石巻市議会 2010-12-06 12月06日-議案説明・質疑-02号
本案は、下水道法第20条の規定に基づき、下水道条例の一部を改正するものでございますが、下水道事業は地方財政法上公営企業に位置づけられており、汚水処理に係る維持管理費と資本費につきましては、一部公費で賄われるべき経費を除き、原則として使用料をもって充てることとされております。
本案は、下水道法第20条の規定に基づき、下水道条例の一部を改正するものでございますが、下水道事業は地方財政法上公営企業に位置づけられており、汚水処理に係る維持管理費と資本費につきましては、一部公費で賄われるべき経費を除き、原則として使用料をもって充てることとされております。
それから、日本で最初に旧下水道法による事業認可を取得し、さらに、日本で最初に管理規程を制定した施設であること。それから、多くの都市が上水道から事業を開始し、下水道は一部地区でしか事業がなされていなかった中で、本市では当時の市域全体を対象に着手したことなどでございます。 裏面をごらんください。
これは、下水道法において公共下水道の本管整備完了後、3年以内に接続することが義務づけられていることにより決定したものである。しかしながら、融資あっせん制度は当市独自の施策であることから、融資期限の延長は可能であると考えている。
ただ、この事業は国の浸水対策事業として位置づけていただいて補助金をもらって整備した関係がございまして、下水道法の認可上は名称がまだ長町第一雨水幹線というふうな名称に法律の認可上なってございますけれども、これは時として市民の皆様に誤解を与えることにもなりますので、特にポンプ場周辺の地域の皆様の方にはPRに努めさせていただくと同時に、その認可上の名称についてはこれを変更することができるかどうか国の方とも
139: ◯小山勇朗委員 仙台市としても、無利子の貸し付けなども含めてこれまで鋭意取り組んできているというふうに思いますけれども、やはり高齢化が一番大きい原因だというふうな、それとあわせて資金不足というか、借金までしてやりたくないという家庭がそのぐらい多いというふうな今の答弁でありますけれども、しかし、下水道法からいっても早急に接続をしなければならない、そういった状況にあるかというふうに思います。
流域下水道は公共水域の保全目的の広域事業として、下水道法で原則として県の事業に位置づけられております。県が整備を進めた事業ですが、その主要な目的は新産業都市の基盤整備という宮城県の施策実現にあり、その結果7流域という全国に例を見ない大変多い数になったわけでありますから、また、その資本回収率を全国的に見ると、料金から全額回収している団体は5%に過ぎません。
単独浄化槽もしくはくみ取りからの合併浄化槽への転換ということですけれども、一応、法律上は、下水道法のように整備が終わってから3年以内に設置しなさいというようなことではございませんので、河川の環境を守るという観点から、広報等によりましてお知らせしていきたいと思っているところでございます。
河川への汚濁負荷量を削減し水環境保全の効果を上げるために、国交省が定める下水道法施行令による河川に排出する汚濁負荷の目標値というものがあるそうであります。これとはどういうものなのかということが1点ですね。 また、これは平成35年まで達成すべしということでありますが、これが達成可能なのかどうか。
認可変更に当たっては、住民の意向確認のための公聴会を行い、都市計画法並びに下水道法上の手続を経て、事業認可を得ています。公聴会への住民の参加は、ありませんでした。
このことから、下水道法では、原則として都道府県が設置、管理の主体となる旨が定められており、これを基本とするべきものと考えております。
また、中期的な課題といたしまして、県が管理している流域下水道を関係市町による管理という点でございますけれども、この件につきましては、下水道法によりまして原則流域下水道は都道府県が管理するというふうなことになっております。これまでも宮城県が設置して管理してきたわけでございますので、まずこの枠組みを引き続き実行していただきたいというふうに考えております。
次に、平成19年度石巻市下水道事業特別会計では、公共施設における下水道接続状況について質疑があり、下水道処理区域にある126施設を調査した結果、42施設が未接続であり、そのうち21施設については下水道法で規定されている供用開始3年以内の接続期限を超過していた。
8: ◯鈴木勇治委員 この宮城県ですが、下水道法の規定に基づいて流域下水道の整備・維持管理を行っているわけですけれども、関係市町村の住民が下水道サービスを利用しているわけでありますね。このサービスを維持するための整備費とか維持管理費について県と我々仙台市、ほかの市もありますでしょうけれども、負担区分というのはどういうふうになっておりますでしょうか。
また、平成16年4月には下水道法施行令を改正し、合流式下水道の雨天時放流水質基準が定められました。内容は、雨の影響が大きいとき、合流式下水道システム全体から放流される平均水質がBODで40ミリグラムパーリッター以下であること。そして本市では平成36年3月までに達成することです。その間は経過措置としてBOD70グラムパーリッター以下が適用されております。
本案は、下水道法第20条の規定に基づき、下水道条例の一部を改正しようとするものでございます。御承知のように、下水道事業は地方財政法上公営企業に位置づけられており、基本的に汚水に係る維持管理費と資本費につきましては、一部公費で負担すべき費用を除き使用料を充当することが原則であります。
これは下水道法に基づいた根拠がございますけれども、今回、こちらにつきましては建設の事業費が確定をしたということがまず第1点でございます。 それから、充当率が 100%ということで確定をさせていただきましたので、それでもって計算した結果、 250万円の起債充当率が新たに増加を認められたという次第でございます。 それから、もう1点、地方債の補正、特別措置分 7,260万円でございます。
道路法で認定外道路には里道、これは構図上赤線で表示されている赤道、赤線、また2線引き畦畔、民有地との確証のないわき道や路地等があり、次に河川法や下水道法等の適用、準用のない河川には明治以来農業用水として構図上青い線で表示されている青線、構図に記載されていない公共用悪水路、ため池などがこれらに含まれております。
指定に当たりましては、新たに都市計画決定及び下水道法事業認可の変更が必要になります。そのほか下水道法では、優先度の高い区域から、5から7年の間に整備可能な区域について計画することが望ましいと考えております。 以上、議員からの会派代表としての質問でございますが、答弁にかえさせていただきます。 ○議長(三浦昇) 大沼 重保さん。
次は、第六十三号議案仙台市下水道条例及び仙台市農業集落排水事業条例の一部を改正する条例でありますが、これは、下水道法施行令の改正に伴い、所要の規定整備を行うものであります。 次は、第六十四号議案仙台市河川法の施行に関する条例の一部を改正する条例でありますが、これは、電柱などを設けて河川区域内の土地を占用する場合に係る使用料を改定するものであります。
本案は、雄勝地区に新たな下水道使用料の設定を行うものであり、下水道法第20条の規定に基づき本条例の一部を改正しようとするものであります。