石巻市議会 2014-12-16 12月16日-一般質問-04号
今後国の調整というふうなものが入ってくるわけでございますが、これは平成27年度の早々に行いまして、下水道法による事業認可、平成27年3月、いわゆる平成26年度中にいただこうというふうな形で現在事務手続を進めております。
今後国の調整というふうなものが入ってくるわけでございますが、これは平成27年度の早々に行いまして、下水道法による事業認可、平成27年3月、いわゆる平成26年度中にいただこうというふうな形で現在事務手続を進めております。
道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上、私権が設定されていない公共物のことを法定外公共物と言うわけであります。里道、普通河川、水路、ため池等や附属する堤塘がこれに当たります。ただし、法定の漁港区域、港湾離接地域、国有林の区域内にある里道、水路等は、それぞれ法定の維持管理に所属するため、法定外公共物からは除外されております。
194: ◎9番(秋山善治郎君) 今6号の話なんですが、下水道法第12条第1項または第12条云々と、この条項なんでしょうか。これを指しているんですかね。これですと、4分の3は参酌して3分の2以上6分の5以下で範囲内で市町村の条例で定める割合というのが、これは出ていたんですけれどもね。
◎阿部善弘建設部長 協定等につきましては、下水道法、それから下水道事業団法に基づきまして、そういった事務手続を行っていると。以前にURのほうとの協定等ありましたが、協定のほうの内容につきましてはそういったものと同じような形態をとっているというような状況にあります。
本案は、第2次一括法における下水道法の改正に伴い、これまで政令で定めていた公共下水道の構造の基準について、国が定める基準を参酌すべき基準として、公共下水道の構造の技術上の基準を新たに加えるため、条例の一部を改正いたそうとするものでございます。 第14号議案は、白石市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例案でございます。
また、(6)の議案第11号から議案第13号まででございますけれども、これらにつきましては下水道法に基づく内容となっており、排水処理施設に共通する構造の技術上の基準、そして終末処理場の維持管理に関する事項等の定めでございます。
本市下水道事業は、東京、大阪に次いで日本で3番目に着手し、明治35年に、全国で初めて、旧下水道法による事業認可を取得したものでございます。当時つくられたれんが下水道は、さきの東日本大震災にも耐えまして、完成から100年以上たった今でも、現役で活躍しております。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、下水道法が改正され、これまで国が一律に定めていた公共下水道の構造の技術上の基準等について、公共下水道の管理者である市町村の条例等で定めることとなったことから、下水道条例の一部を改正するものであります。 主な改正点について、新旧対照表により説明申し上げます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、これまで下水道法の基準に基づき行っていた公共下水道、流域下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準並びに終末処理場及び都市下水路の管理に関する基準が条例に委任されたことから、改正の必要が生じたものでございます。
議案第7号は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴う下水道法の一部改正により、公共下水道の構造の技術上の基準などを定めるため、気仙沼市下水道条例の一部を改正するものであります。
次は、第百八十号議案仙台市下水道条例の一部を改正する条例でありますが、これは、下水道法の改正に伴い、公共下水道の構造の技術上の基準を定めるとともに、終末処理場の維持管理に関し必要な事項を定める等のものであります。
水の基本条例は、やはりこれは理念を定めるというようなものでございまして、環境基本法でありますとか河川法、水道法、下水道法、森林法、さまざま水に関係する法律がございますが、これらをもとにこの大崎市の水の基本条例というものをつくって、水とどのように市民が、行政が向き合っていくか、事業者はどのように向き合うべきなのか、あるいは市民はどのようなつき合いを、水とのです、していくべきかというふうな条例でございますので
110: ◯財産管理課長 法定外公共物は、旧建設省が所管していた広く一般的に利用されている道路、水路等のうち、道路法、河川法、下水道法等の機能管理に関する特別法の適用を受けない公共物で、赤線と言われる里道とか青線と言われる普通河川、水路等に代表されるものでございます。
実際に今現在、下水道法16条で規定する部分で引ける部分もあるし、給水エリアというふうになっている分であれば、これは法的にやりますと。一方で、こちらはできません。同じ移転をしようとして場所を特定したのにかかわらず、片方は出し前はゼロ、片方は1件あたり300万円も400万円もかかるかもしれない、こういったことではなかなか移転事業というのは進まないんじゃないか。
地方税法の改正により、下水道法に定める除外施設の特例措置を平成24年4月1日から平成27年3月31日まで、適用期間を3年間延長した上で、市町村が条例で課税標準の特例割合を地方税法改正前の4分の3を参酌し、3分の2以上6分の5以下の範囲で定めることとなりました。
次は、第五十六号議案仙台市浄化槽事業条例の一部を改正する条例でありますが、これは、下水道法の改正に伴い所要の規定の整備を行うものであります。 次は、第五十七号議案仙台市防災会議条例の一部を改正する条例でありますが、これは、委員の定数を改定するとともに、委員に防災に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する者を加えるものであります。
◎建設部長(佐々木富夫君) 大江川第3排水区の整備に当たりましては、これは平成12年度に都市計画法によります都市計画区域の設定を行いまして、同年に計画区域内の一部に当たります古川南土地区画整理事業区域と、それからJR陸羽東線までの北側の区域を事業実施するために、都市計画法及び下水道法の事業認可の取得をいたしまして、土地区画整理事業にあわせて整備を行ってまいりました。
下水道法では、水質汚濁の基準をBOD値十五ミリグラムと決められていますが、現在は非常災害時のために下水道法の適用除外とされているものの、現在の南蒲生浄化センターの放流水BODの値はどれくらいを保っているのかお伺いします。また、今後、計画放流水質に近づけていくための対策をどのように計画しているのかお伺いします。
さて、下水道法施行令が改正されています。その中で、平成35年までに雨水時での合流式下水道から放流される未処理下水の平均水質をBODで40ミリグラム・パー・リットル、1リットル当たり40ミリグラム以下にするようにということが義務づけられました。この目標を達成するために今後どのような事業に取り組む必要があるのか、考えを伺います。
この御努力は御努力として認めますが、下水道会計の下水道法第11条の3では、水洗便所への改造義務というのは下水の処理を開始した日から3年以内と、その便所を水洗便所に改造しなければならないと下水道法にはあります。農業集落排水事業ではどのようになっているのか、この辺。これについて、改めて確認をさせていただきたいと思います。