◎
産業建設常任委員会委員長(
阿部としゑ) それでは、本
委員会に付託されました
議案第113号
東松島市
宮戸地区復興再生多目的施設(
地域連携販売力強化施設)の
指定管理者の
指定についての
報告を申し上げます。 去る12月7日に
委員会を開催し、
付託議案の
審査方法等を確認し、
委員会審査を12月8日に実施すること、
説明員として
財政課及び
商工観光課職員の
出席を求めることを決定しました。その後12月8日に
内部審査を行い、挙手により採決を行った結果、
総員挙手により、お手元に配付の
委員会審査報告書のとおり
原案可決すべきものと決定いたしました。 なお、
質疑があった中で主な内容を申し上げます。1点目としまして、公募によらない
選定を行った理由はの
質疑については、
宮戸地区では新たな
観光事業者の
選定の動きがないことが大きな理由であります。また、
あおみなは
奥松島遊覧船案内所としての機能も有しており、
奥松島公社の
遊覧船事業と一体的に推進することで、
観光客の
利便性向上にも寄与しております。さらに、
宮城オルレ奥松島コースの紹介や
イベント等に携わっており、
市産品の
消費拡大と
観光客の
利便性向上に
奥松島公社が取り組んでいることから、公募によらない
選定としたものとの回答であります。 2点目として、
指定管理料の
積算額が前回よりも増額した要因はの
質疑については、現在
宮戸コミュニティ推進協議会で
管理している
あおみな食堂及び第1、第2
駐車場を
指定管理区域に加えたこと、整備中の
観光桟橋の完成や
野蒜海水浴場の
再開等による
観光客増加を見据えて、
情報発信、
観光案内業務をより強化するため、人員を1人増員したことにより増額になったものとの回答であります。 最後に、
委員からの意見として、
指定管理者選定委員会の
委員のうち
民間委員の割合を増加するなど、
委員構成を検討すべきとの意見もございました。 それでは、
委員会審査報告書を読み上げます。
令和2年12月14日、
東松島市議会議長大橋 博之様。
産業建設常任委員会委員長阿部 としゑ。
委員会審査報告書。 本
委員会に付託された
事件は、
審査の結果、次のとおり決定したので、
東松島市議会会議規則第110条の規定により
報告します。
事件の番号、
議案第113号、件名、
東松島市
宮戸地区復興再生多目的施設(
地域連携販売力強化施設)の
指定管理者の
指定について、
審査の結果、
原案可決すべきもの。 以上で
報告を終わります。
○
議長(
大橋博之) 以上で
委員長報告を終了します。 これより
委員長報告に対する
質疑を行います。
質疑ありませんか。8番
小野 惠章さん。
◆8番(
小野惠章)
審査大変ご苦労さまでした。1点だけお聞きします。
市民センターに関しての
指定管理は2年間ということで、その中の
審査で、なぜ2年間になったかというと、きめ細かな
検証が必要であり、いろいろな
部分で
検証を基に
指定管理費の
削減等にも何とか寄与できるのではないかということで、期間が短縮になりました。この
部分の4年間について、同じように
検証だったり検討というのはどのようにされるというふうに
委員会の中ではお聞きしたのですか。その
部分についてお聞きします。
○
議長(
大橋博之)
阿部 としゑさん。
◎
産業建設常任委員会委員長(
阿部としゑ) 他
施設の
指定管理は、
事業評価の実施及び反映を目的に期間を2年としていますが、どのような考えの下4年としたのかということで検討しました。本市では、
東松島市公の
施設に係る
指定管理者の
指定手続に関する条例第10条の下、
指定管理の
指定に関する
事務処理マニュアルを定め、
事務処理マニュアルで、事業がやりやすいとのことで4年と定めていますので、原則として
指定管理期間を4年とするということでした。各
市民センターの場合は、例外的に2年としているということの回答をいただきました。
○
議長(
大橋博之)
小野 惠章さん。
◆8番(
小野惠章)
市民センターと今回の公社の
部分は違うというのは分かるのですけれども、同じような形で、
検証とかはどのような形で行って、その後の
指定管理の在り方だったり、
指定管理料の削減または増だったりとかの
部分に反映できるのかなということで、その
部分の形の
常々検証の
部分についてはどういうふうにお答えだったのか。
○
議長(
大橋博之)
阿部 としゑさん。
◎
産業建設常任委員会委員長(
阿部としゑ)
検証に関しましては、現在
奥松島公社は
市内観光事業者や
生産者、
宮戸の住民とのつながりが大変活発であり、
当該施設の
設置目的となる
市民、第一次産業における物産及び
交流人口の増大や都市との
連携によってそれらを安定させ、
宮戸地区特有の魅力及び特色に関する戦略的かつ持続的な発信を現在まで効果的に達成しているということなどを話し合いました。
○
議長(
大橋博之) ほかに
質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之) これをもって
質疑を終結します。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之)
討論なしと認め、
討論を終結します。 これより
議案第113号を
起立により採決します。
本案に対する
委員長の
報告は
原案のとおり可決すべきものです。
本案は
原案のとおり決定することに賛成の方の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
大橋博之)
総員起立であります。よって、
本案は
原案のとおり可決しました。
△
日程第11
議案第114号
東松島市
社会体育施設(
独立型社会体育施設)の
指定管理者の
指定について
△
日程第12
議案第115号
東松島市
小野地区体育館の
指定管理者の
指定について
△
日程第13
議案第116号
東松島市
大曲地区体育館の
指定管理者の
指定について
△
日程第14
議案第117号
東松島市
大塩地区体育館の
指定管理者の
指定について
○
議長(
大橋博之)
日程第11、
議案第114号
東松島市
社会体育施設(
独立型社会体育施設)の
指定管理者の
指定について、
日程第12、
議案第115号
東松島市
小野地区体育館の
指定管理者の
指定について、
日程第13、
議案第116号
東松島市
大曲地区体育館の
指定管理者の
指定について及び
日程第14、
議案第117号
東松島市
大塩地区体育館の
指定管理者の
指定についての4件を
一括議題とします。
本案4件については
民生教育常任委員会にその
議案審査を付託しておりましたが、同
委員長より
審査報告書が提出されております。
報告書の朗読を省略し、
審査の
経過等について
委員長の
報告を求めます。
民生教育常任委員会委員長上田 勉さん。 〔
民生教育常任委員会委員長 上田 勉 登壇〕
◎
民生教育常任委員会委員長(
上田勉) それでは、さきに
民生教育常任委員会のほうに付託されております4件につきまして、
審査の
報告をいたします。
令和2年12月8日、
東松島市議会議長大橋 博之様。
民生教育常任委員会委員長上田 勉。
委員会審査報告書。 本
委員会に付託された
事件は、
審査の結果、次のとおり決定したので、
東松島市議会会議規則第110条の規定により
報告します。
事件の番号、件名、
審査の結果の順に
報告したいと思います。
議案第114号
東松島市
社会体育施設(
独立型社会体育施設)の
指定管理者の
指定について、
原案可決すべきもの。
議案第115号
東松島市
小野地区体育館の
指定管理者の
指定について、
原案可決すべきもの。
議案第116号
東松島市
大曲地区体育館の
指定管理者の
指定について、
原案可決すべきもの。
議案第117号
東松島市
大塩地区体育館の
指定管理者の
指定について、
原案可決すべきものであります。 では、本
委員会に付託された案件の
審査の
概要等について、口頭で説明申し上げたいと思います。
審査期日については12月7日と8日で、
内部審査及び8日につきましては
現場調査をしております。
審査のために
出席を求めた者については
総務部と
教育部ということで、
審査については、12月8日の
委員会の開始に当たっては
内部審査と
現場審査ということで、これは改めて
質疑の項目を
執行部のほうにお願いをして、それに基づくものと、それからあらかじめ資料を提出されたもの以外の調査をしております。 その結果、
委員会としては次のような意見を口頭で申し上げたいと思います。
書類審査は、本
会議で説明された内容に加え、特に新たに
指定管理者に
指定された
施設について行い、
現場審査においては、
矢本運動公園の現状と今後の
工事計画について確認をしています。これは、若干説明しますと、
矢本運動公園につきましては現状まだ工事中のところ、それから
県立高校等はこれから
改修等が入りますので、その
状況を確認させていただきました。
議案第114号の
東松島市
体育施設(
独立型社会体育施設)、これについては今申し上げたとおりです。
相撲場とか
武道場もありますので、この辺のところは利用の実績とか
管理状況のほかに、震災前に特に使用されていた
ゲートボール場の用途が変更になります。今
駐車場になっておりますので、それの
状況、それから
マレットゴルフ場の扱いについて見せていただきました。 また、
小野地区体育館及び
大曲体育館につきましては、
市直営から
指定管理者の
指定として各
市民センターに委託することについての
状況についても
質疑をさせていただきました。
質疑の後、
議員間討議を行いまして、挙手による採決を行った結果、
付託案件4件全て
全会一致で
原案可決すべきものといたしました。 しかしながら、今後
指定管理者と
施設整備などについて十分な検討を要することがありましたので、次の事項について意見、提案として述べさせていただきたいと思います。1つ、
指定管理者指定委員会委員の
選定について。今回の
審査に当たっては、
知識人として2名の
女性民間人を登用しておりますが、今後もより多くの知識のある
民間人の登用に期待をしたいと思います。
2つ目、
指定期間の
決定要件と定義の再検討についてであります。
東松島市公の
施設に係る
指定管理者の
指定に関する
事務処理マニュアルでは、
指定管理期間が原則4年とあり、ただし書でうたっているものも
統一性を持って運用すべきものであり、
指定期間の再検討及びその
明確化について今後検討する必要があります。 それから、
3つ目として
指定管理者が行う
矢本運動公園の
業務範囲であります。
矢本運動公園の一体的な
管理を行うために、現状の
利用状況等を踏まえた
管理運営について、さらに綿密な
連携、調整が必要であるというふうに思います。 以上3点について、今後
執行部におかれましては検討の上、
指定管理者の
指定についての業務を全うしていただきたいというふうに思います。 以上で終わります。
○
議長(
大橋博之) 以上で
委員長報告を終了します。 これより
委員長報告に対する
質疑を行います。
質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之)
質疑なしと認め、
質疑を終結します。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之)
討論なしと認め、
討論を終結します。 これより
議案第114号から
議案第117号までの4件を一括して
起立により採決します。
本案4件に対する
委員長の
報告はいずれも
原案のとおり可決すべきものです。
本案4件は
原案のとおり決定することに賛成の方の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
大橋博之)
総員起立であります。よって、
本案4件は
原案のとおり可決しました。
△
日程第15
議案第124号
東松島市第2次
総合計画基本構想の変更について
○
議長(
大橋博之)
日程第15、
議案第124号
東松島市第2次
総合計画基本構想の変更についてを議題とします。
本案については
総務常任委員会にその
議案審査を付託しておりましたが、同
委員長より
審査報告書が提出されております。
報告書の朗読を省略し、
審査の
経過等について
委員長の
報告を求めます。
総務常任委員会委員長熊谷 昌崇さん。 〔
総務常任委員会委員長 熊谷
昌崇 登壇〕
◎
総務常任委員会委員長(
熊谷昌崇) それでは、
議案第124号の
審査の経過から
報告をいたします。
議案第124号
東松島市第2次
総合計画基本構想の変更についての
報告を申し上げます。本
議案については、去る12月7日に本
委員会に付託され、同日
委員会を開催し、
付託議案の
審査方法等の協議を行い、
委員会審査日を12月8日に開催すること、また市の最上位計画の総合計画の変更という事案でしたので、
説明員として渥美市長、加藤副市長、復興政策課職員の
出席を求めることを決定いたしました。その後12月8日に
内部審査を行いました。
審査の中では、総合計画とは自治体における行政運営の最上位計画であり、自治体の将来目標や施策を示し、行政が行動するための基本的な指針となるもので、今回の
議案は後期の
令和3年から
令和7年までの5年間の基本構想の変更を行うことから、なぜ変更したいのかというところがポイントでした。その理由としては、時代の変化により現計画の策定当時はSDGs等の新しい取組などの概念がないため、時代に即した変更が必要と考えられるとのことでした。 以上を踏まえ、
委員会の中で挙手により採決をした結果、
総員挙手により、お手元に配付の
委員会審査報告書のとおり
原案可決すべきものと決定いたしました。 それでは、
委員会審査結果を申し上げます。
令和2年12月8日、
東松島市議会議長大橋 博之様。
総務常任委員会委員長熊谷 昌崇。
委員会審査報告書。 本
委員会に付託された
事件は、
審査の結果、次のとおり決定したので、
東松島市議会会議規則第110条の規定により
報告します。
議案第124号
東松島市第2次
総合計画基本構想の変更について、
原案可決すべきもの。 以上でございます。
○
議長(
大橋博之) 以上で
委員長報告を終了します。 これより
委員長報告に対する
質疑を行います。
質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。
◆15番(佐藤富夫) ここに資料を頂きまして、計画に関するパブリックコメントの結果についてとあります。それで、パブリックコメントの内容というのと回答がありまして、パブリックコメント、よくしかし考えられるものだなと思って感心したのですが、もっともなことを書いています。それに対する回答がありますから、それで
委員会の中では、パブリックコメントと回答について、
委員間の中でどのような議論がされて、そしてどんな結論になったのか、それを教えてください。
○
議長(
大橋博之) 熊谷
昌崇さん。
◎
総務常任委員会委員長(
熊谷昌崇) 申し上げます。パブリックコメントの結果、このようにいただきまして、話し合ったところ、中身的には例えば
東松島市の学力があまり芳しくないということで、例えば市外の仙台方面などに、都市部とかに移転する方々が結構いますけれども、そういったものについても今後何らかの対策を考えていかなければいけないというような話合いはあったのですが、今回の後期の基本計画の中で一番は、例えば問題となりますのは、
東松島市に住んでよかったなと思われるようなことを考えなければいけないということで、まずは
東松島市の人口を増やすためにはどうしたらよいかということの話になり、そのときに一応我が市は市街化区域が狭いということで、今後市街化、有効な土地利用などをして、新たに来る
市民になるべき方への土地を有効に、安価でいい土地を得てもらうような、そういった施策をしていきたいということで、人口を増やすように住んでもらって、よかったと思われるように考えていきたいというような話合いでした。
○
議長(
大橋博之) 佐藤 富夫さん。
◆15番(佐藤富夫) これをつくったのは復興政策部復興政策課なのですが、この中身は教育
委員会の中身です。それで、
委員会としてはその点について教育
委員会と、それから復興政策部との調整をどのようにされたかというのは確認はしているのですか。
○
議長(
大橋博之) 熊谷
昌崇さん。
◎
総務常任委員会委員長(
熊谷昌崇) 誠に申し訳ありませんが、教育
委員会との話についてはありませんでしたので、申し上げることはできません。
○
議長(
大橋博之) ほかに
質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之) これをもって
質疑を終結します。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之)
討論なしと認め、
討論を終結します。 これより
議案第124号を
起立により採決します。
本案に対する
委員長の
報告は
原案のとおり可決すべきものです。
本案は
原案のとおり決定することに賛成の方の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
大橋博之)
総員起立であります。よって、
本案は
原案のとおり可決しました。
△
日程第16
議案第130号
東松島市
新型コロナウイルス感染症に係る不当な
差別等の防止に関する条例について
○
議長(
大橋博之)
日程第16、
議案第130号
東松島市
新型コロナウイルス感染症に係る不当な
差別等の防止に関する条例についてを議題とします。
本案については
民生教育常任委員会にその
議案審査を付託しておりましたが、同
委員長より
審査報告書が提出されております。
報告書の朗読を省略し、
審査の
経過等について
委員長の
報告を求めます。
民生教育常任委員会委員長上田 勉さん。 〔
民生教育常任委員会委員長 上田 勉 登壇〕
◎
民生教育常任委員会委員長(
上田勉) それでは、さきに付託されました
議案第130号についての
報告を申し上げます。
令和2年12月14日、
東松島市議会議長大橋 博之様。
民生教育常任委員会委員長上田 勉。
委員会審査報告書。 本
委員会に付託された
事件は、
審査の結果、次のとおり決定したので、
東松島市議会会議規則第110条の規定により
報告します。 記。
事件の番号、
議案第130号、件名、
東松島市
新型コロナウイルス感染症に係る不当な
差別等の防止に関する条例について、
審査の結果、
原案可決すべきものであります。 それでは、この
審査の結果に至った経緯等について
報告をしたいと思います。
審査は、18回
民生教育常任委員会ということで、12月14日、
内部審査を行っております。
審査のために
出席した方は、求めた者は保健福祉部と
総務部であります。
総務部につきましては、法務専門官ほか1名に
出席していただきました。
審査の結果とその
状況等について説明を申し上げます。
審査については
書類審査を行いました。
書類審査につきましては、本議会において質問があった内容を再確認、それから内容として、条例制定の目的、趣旨、条文の語句確認、個人で損害があった場合の市としての対応についてというふうなことで、最終的には挙手により採決をいたしまして、
全会一致で可決すべきものとしております。
委員会としての意見をこれから申し上げたいと思います。
書類審査は、本
会議で説明された内容に加えて、法務専門官へ法的表現と条例執行上注意すべき事項等について
質疑いたしました。それから、保健福祉部長からは、条例設置により生ずる市の責務の重要性及び条例執行上の注意すべき内容等についても
質疑させていただきました。
質疑の後、
議員間討議を重ねて挙手による採決を行った結果、
議案第130号
東松島市
新型コロナウイルス感染症に係る不当な
差別等の防止に関する条例は
全会一致で
原案可決すべきものと決したものであります。 今回出されました条例の提出につきましては、管内において、機宜に応じて速やかな制定になることは、
執行部の労を多としたいなというふうに思いますが、
委員会の
委員も時々本部
会議にも
出席させていただいて、活動
状況はよく把握したつもりでおりまして、今回の条例の早期の条例については労をねぎらいたいと思います。 しかしながら、条例の目的について、そごがないけれども、年末及び今後冬期間においてさらに感染拡大が予測されることから、感染
状況をつぶさに監視し、国、県、
市民の動向を注視しながら、早期に条例改正を行うよう準備も必要であります。その際、次の事項について確認する必要があります。3つございます。1つは、事務執行上必要な要綱等の早急な作成をする。
2つ目として、差別行為を受けた
市民へのさらに踏み込んだ措置条項の設置が必要ではないかと。
3つ目は、市長が別に定める条項、これがないようですので、これを設置するように、改正の場合はもう一歩踏み込んだ改正が必要ではないかなということであります。
委員会として強く要望して、意見といたします。
○
議長(
大橋博之) 以上で
委員長報告を終了します。 これより
委員長報告に対する
質疑を行います。
質疑ありませんか。8番
小野 惠章さん。
◆8番(
小野惠章) ただいまの
委員長の
報告の中で、意見として、条例も可決される前に、早期に条例を改正すべきだとの意見があるということだったのですけれども、それについてなぜなのか詳しく説明いただきたいと思います。
○
議長(
大橋博之) 上田 勉さん。
◎
民生教育常任委員会委員長(
上田勉) では、申し上げます。改正すべきとは言っていないで、改正する場合はということであります。これは、本
会議において市長は問題等があれば改正いたしますという答弁がありましたので、それを受けて我々は
質疑をして、もし不十分な点があれば
状況を見ながら改正すべきだろうという判断であります。その際、もし改正するのであればこういうものも加えたほうがいいですよということであります。
○
議長(
大橋博之) ほかに
質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之) これをもって
質疑を終結します。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之)
討論なしと認め、
討論を終結します。 これより
議案第130号を
起立により採決します。
本案に対する
委員長の
報告は
原案のとおり可決すべきものです。
本案は
原案のとおり決定することに賛成の方の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
大橋博之)
総員起立であります。よって、
本案は
原案のとおり可決しました。
△
日程第17
議案第131号
東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
○
議長(
大橋博之)
日程第17、
議案第131号
東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 渥美 巖 登壇〕
◎市長(渥美巖)
議案第131号
東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 今回の条例改正については、宮城県、石巻市、
東松島市、女川町及び石巻市医師会並びに桃生郡医師会が協力して、12月24日から運用を開始する石巻市地域外来・検査センターに本市からの職員を派遣することに伴い、当該職員が
新型コロナウイルス感染症に係る検査検体を採取する医師の補助業務に従事するため、人事院規則の規定に準じ、
東松島市職員の給与に関する条例に特殊勤務手当を新たに設けるために改正するものであります。 詳細については、
議案参考資料1ページ、資料1―1から2ページの資料1―2までをご参照願います。 なお、単身赴任手当については本来第3条中に規定が必要であるものですが、このたび欠落していたことが判明したため、今回の改正に併せて規定するものであります。 以上、
議案第131号についてご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之)
質疑なしと認め、
質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっています
議案第131号は、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之) 異議なしと認め、
委員会の付託を省略します。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之)
討論なしと認め、
討論を終結します。 これより
議案第131号を
起立により採決します。
本案は
原案のとおり決定することに賛成の方の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
大橋博之)
総員起立であります。よって、
本案は
原案のとおり可決しました。
△
日程第18
議案第132号
令和2年度
東松島市
一般会計補正予算(第9号)について
○
議長(
大橋博之)
日程第18、
議案第132号
令和2年度
東松島市
一般会計補正予算(第9号)についてを議題とします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 渥美 巖 登壇〕
◎市長(渥美巖)
議案第132号
令和2年度
東松島市
一般会計補正予算(第9号)について提案理由の説明を申し上げます。 今回提出した補正予算は、ふるさと納税寄附金額の増、国のひとり親世帯臨時特別給付金の再支給及び
新型コロナウイルス感染症の検査に従事する職員の特殊勤務手当に係る予算であり、既定の予算総額に2億8,100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を355億4,400万円として編成しております。 その主な内容について、歳出からご説明申し上げます。総務費では、総務
管理費のふるさと振興費にふるさと納税寄附金が現在の予算を上回る見込みとなったため、寄附者への返礼品に係る費用及びポータルサイト使用料の増額等に係る経費として9,546万円を計上するとともに、ふるさと基金への積立金として1億5,000万円を計上しております。民生費では、今般国において補正予算措置がされたひとり親世帯臨時特別給付金について、本市としても児童福祉費の児童
措置費に給付金3,551万円を計上しております。これは、本市の約500世帯の児童扶養手当受給世帯等に対し、1世帯5万円を基本として、第2子以降1人につき3万円の加算給付を行うものであり、7月の補正予算でご可決いただいた内容で再支給するものであります。本市としては、年末年始に向け、該当世帯に対し年内に支給することが必要と考え計上するものであり、その財源は全額国庫補助金であります。衛生費では、先ほどの追加
議案提案の際に申し上げたとおり、保健衛生費の保健衛生総務費に、12月24日から運用開始する
新型コロナウイルス感染症に係る石巻市地域外来・検査センターについて、従事する職員の特殊勤務手当として3万円を計上しております。 次に、歳入についてご説明申し上げます。国庫支出金では、国庫補助金の民生費国庫補助金にひとり親世帯臨時特別給付金事業に係る補助金3,551万円を計上しております。寄附金では、ふるさと納税寄附金の増に伴い1億5,000万円を計上しております。ふるさと納税の寄附金収入額は、直近の12月7日現在で約4億6,000万となっており、この
状況で推移した場合、9月補正後の予算額である年間5億5,000万円を上回る7億円程度の歳入になると見込んでおります。繰入金では、ふるさと納税推進事業費及び特殊勤務手当の財源として、財政調整基金繰入金9,549万円を計上しております。 以上により、
令和2年度
一般会計補正予算の概要説明を終わりますが、何とぞ慎重にご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○
議長(
大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより
質疑に入ります。
質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。
◆15番(佐藤富夫) 9ページのいわゆるコロナの検査センターの手当についてお伺いします。 それで、今の条例のやつを見ますと、運用期間が
令和2年の12月24日から
令和4年の3月31日までということになっていますので、この間はとにかく職員を派遣しなければならないということになると思うのですが、それで人件費が3万円しかないのです。3万円ということは1か月分です。これでいいのですか。その後1か月後の手当はまた提案するのですか。
○
議長(
大橋博之) 保健福祉部長。
◎保健福祉部長兼社会福
祉事務所長(髙橋義則) お答えいたします。 こちらの手当につきましては、石巻市、女川、
東松島市の各自治体から担当の保健師を派遣するということで、毎日行くものではございません。さらに、センターの開設日が週2日といった内容でございます。これを順番、輪番制で割り当てると、年度内の予算額はこれで足りるという形になります。
○
議長(
大橋博之) ほかに
質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之) これをもって
質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっています
議案第132号は、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之) 異議なしと認め、
委員会の付託を省略します。 これより
討論に入ります。
討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
大橋博之)
討論なしと認め、
討論を終結します。 これより
議案第132号を
起立により採決します。
本案は
原案のとおり決定することに賛成の方の
起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○
議長(
大橋博之)
総員起立であります。よって、
本案は
原案のとおり可決しました。
△
日程第19
総務常任委員会所管事務調査報告
△
日程第20
民生教育常任委員会所管事務調査報告
△
日程第21
財務常任委員会所管事務調査報告
○
議長(
大橋博之)
日程第19、
総務常任委員会所管事務調査報告、
日程第20、
民生教育常任委員会所管事務調査報告及び
日程第21、
財務常任委員会所管事務調査報告の3件を
一括議題とします。 閉会中の継続調査としておりました
総務常任委員会所管事務調査事項のSDGsの取り組みについて、
民生教育常任委員会所管事務調査事項の大浜湿地整備事業について、教育基本方針および学力向上の施策について、子育て支援事業および支援体制の施策について、
財務常任委員会所管事務調査報告事項の予算及び決算の
審査に備えた予備調査について調査が終了し、各
委員長より調査
報告書が提出されております。お手元に配付しておりますので、確認願います。 以上で
日程第19から
日程第21までの3件を終了します。 以上をもって本
定例会に付議された
議案の審議は全部終了いたしました。 これにて
令和2年第4回
東松島市議会
定例会を閉会します。 午前10時55分 閉会...