東松島市議会 > 2020-02-13 >
02月13日-議案説明、質疑、討論、採決-01号

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  1. 東松島市議会 2020-02-13
    02月13日-議案説明、質疑、討論、採決-01号


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    令和 2年  2月定例(第1回)         令和2年 第1回東松島市議会定例会議録(第1号)                                          令和2年2月13日(木曜日)                                                 出席議員(17名)    1番  石 森 晃 寿            2番  上 田   勉    3番  手代木 せつ子            4番  齋 藤   徹    5番  土 井 光 正            6番  熱 海 重 徳    7番  小 野 幸 男            8番  小 野 惠 章    9番  大 橋 博 之           10番  阿 部 としゑ   12番  五ノ井 惣一郎           13番  阿 部 勝 德   14番  櫻 井 政 文           15番  佐 藤 富 夫   16番  長谷川   博           17番  熊 谷 昌 崇   18番  滝   健 一                                                 欠席議員(なし)                                                 欠  番   11番                                                 説明のために出席した者   《市 長 部 局》      市         長    渥  美     巖      副    市    長    加  藤  慶  太      副    市    長    小  山     修      総   務  部   長    奥  田  孝  信      復 興 政 策 部 長    浅  野  吉  彦      市 民 生 活 部 長    小  山     隆      保 健 福 祉 部 長    髙  橋  義  則      兼 社 福 祉事務所長      建   設  部   長    相  澤  武  志      産   業  部   長    勝  又  研  一       計 管理者兼会計課長    平  塚  孝  行      総務部地方創生担当部長    髙  橋  諒  太      兼地方創生・SDGs推進室長      総 務 部参事兼総務課長    山  縣     健      兼 工 事 検 査 室 長      併選挙管理委員事務局長      併固定資産評価審査委員書記長      総  務  部  参  事    藤  田  英  俊      兼 行 政 経 営 課 長      総 務 部参事兼防災課長    齋  藤    志      復 興 政 策 部 参 事    八  木  繁  一      兼 復 興 政 策 課 長      復興政策部復興都市計画課長  森     祐  樹      兼 政 策 事 業推進室長      保 健 福 祉 部福祉課長    藤  田  栄  治      兼社会福祉事務所副所長      保  健  福  祉  部    大  槻     敦      子 育 て 支 援 課 長      建 設 部 建 設 課 長    小  野  尚  志      建 設 部 建 築住宅課長    津  田  富  彦      建 設 部 下 水 道 課長    八  木  哲  也      産 業 部 農 林水産課長    大  崎  昌  宏   《教育委員部局》      教    育    長    志 小 田  美  弘      教   育  部   長    小  山  哲  哉      教 育 委 員 教 育部    勝  又  啓  普      教 育 総 務 課 長      教 育 委 員 教 育部    熱  海  良  彦      学 校 教 育 管 理 監   《監査委員部局》      代 表 監 査 委 員    土  井  一  朗      監 査 委 員 事 務 局長    佐  藤  伸  壽   《農業委員部局》      農 業 委 員 事務局長    青  山  幸  次   《その他の出席者》      総 務 部総務課総務班長    奥  田  和  朗      併選挙管理委員事務局次長      総 務 部総務課人事班長    髙  野  裕  行      建 設 部 建 設 課    東  城  良  昌      道 路 公 園 管 理 班長      建 設 部 建 設 課    鈴  木  純  子      建 設 総 務 班 長      総務部防災課危機対策班長   阿  部  義  信      兼 消 防 安 全 班 長      兼 震 災復興伝承館所長      建 設 部 下 水 道 課    菅  原  充  典      復 興 施 設 班 長      建 設 部 建 築 住 宅課    石  森  久  浩      住   宅  班   長      総 務 部 行 政 経 営課    佐  藤  浩  志      管 財 契 約 班 長                                             《議会事務局》      議  事 務 局 長    髙  橋  ひ さ 子      議    事  務  局    田  中  将  徳      議 事 総 務 課 主 査      議    事  務  局    宮  川    美      議 事 総 務 課 主 査        議事日程 第1号 令和2年2月13日(木曜日)午前10時開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 会期の決定について 第 3 諸般の報告 第 4 市長の行政報告 第 5 議案第 2号 教育委員委員の選任につき同意を求めることについて 第 6 議案第 3号 東松島市附属機関設置条例について 第 7 議案第 4号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条            例の一部を改正する条例について 第 8 議案第 5号 地方自治法第96条第2項の規定による東松島市議会の議決すべき事            件を定める条例の一部を改正する条例について 第 9 議案第 6号 東松島市部設置条例の一部を改正する条例について 第10 議案第 7号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 第11 議案第 8号 東松島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 第12 議案第 9号 東松島市固定資産評価審査委員条例の一部を改正する条例について 第13 議案第10号 東松島市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について 第14 議案第11号 東松島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め            る条例の一部を改正する条例について 第15 議案第12号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 第16 議案第13号 東松島市漁港管理条例の一部を改正する条例について 第17 議案第14号 東松島市道路占用料等条例の一部を改正する条例について 第18 議案第15号 東松島市公園条例の一部を改正する条例について 第19 議案第16号 東松島市行政財産の使用料徴収条例の一部を改正する条例について 第20 議案第17号 東松島市公共物管理条例の一部を改正する条例について 第21 議案第18号 東松島市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条            例について 第22 議案第19号 東松島市営住宅条例の一部を改正する条例について 第23 議案第20号 東松島市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ            いて 第24 議案第21号 東松島市消防団条例の一部を改正する条例について 第25 議案第22号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係            条例の整理に関する条例について 第26 議案第23号 東松島市交通安全指導条例を廃止する条例について 第27 議案第24号 東松島市防犯実働条例を廃止する条例について 第28 議案第25号 東松島市流域関連公共下水道野蒜雨水ポンプ場の復興交付金事業に係            る建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定の締結につい            て 第29 議案第26号 東松島市営住宅等の指定管理者の指定について 第30 議案第27号 市町の境界変更について 第31 議案第28号 境界変更に伴う財産処分の協議について 第32 令和2年度市政執行についての所信 第33 議案第29号 令和2年度東松島市一般会計予算について 第34 議案第30号 令和2年度東松島市国民健康保険特別会計予算について 第35 議案第31号 令和2年度東松島市後期高齢者医療特別会計予算について 第36 議案第32号 令和2年度東松島市介護保険特別会計予算について 第37 議案第33号 令和2年度東松島市大曲浜地区土地区画整理事業特別会計予算につい            て 第38 議案第34号 令和2年度東松島市下水道事業会計予算について                                                  本日の会議に付した事件 議事日程のとおり 入退場一覧    時  分    番         議員  退場    時  分    番         議員  入場    午前10時00分 開会 ○議長(大橋博之) ただいまから令和2年第1回東松島市議会定例を開会します。  ただいまの出席議員は17名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してある議事日程第1号をもって進めます。  今定例には、説明及び答弁のため、市長をはじめ関係行政機関の長等の出席を求めております。  報道機関等より今定例中撮影の申入れがありますので、これを許可します。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(大橋博之) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において4番齋藤 徹さん、5番土井 光正さん、以上の2人を指名します。 △日程第2 会期の決定について ○議長(大橋博之) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。  お諮りします。本定例の会期は、本日から3月5日までの22日間にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、会期は本日から3月5日までの22日間に決定しました。  お諮りします。2月14日、2月17日、2月25日から28日までの4日間、3月3日から3月4日までの2日間は、議案等精査及び委員審査等のため休会といたします。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、2月14日、2月17日、2月25日から28日までの4日間、3月3日から3月4日までの2日間は、休会と決定しました。 △日程第3 諸般の報告 ○議長(大橋博之) 日程第3、諸般の報告。  報告書をお手元に配付しております。  事務局職員より概要を説明いたさせます。議会事務局長、説明。 ◎議会事務局長(髙橋ひさ子) それでは、①の東松島市議会定例諸般の報告をお開きいただきたいと思います。議長の諸般の報告については、令和元年第4回定例以後の議会の主なる動向について取りまとめたものであります。  令和元年10月、11月、12月分の例月現金出納検査結果報告書及び専決処分の報告については、既にその写しを配付しておりますので、後ほど確認願います。  次の議案等の受理件数でございますが、29件、撤回なしということで全て可決してございます。  次の陳情、要望の関係でありますが、1件で、既に配付しておりますので、ご確認願います。  次の下段からの総務、民生教育、産業建設常任委員においては、付託議案の審査、所管事務調査、行政視察を実施し、5ページの財務常任委員では、令和2年度下水道事業会計予算について予備調査を行いました。広報常任委員においては、議会だより第55号を2月1日に発行しております。次の議会運営委員においては、定例における会期の調整や本会議の日程事項など、議会運営の全般について協議を行い、基本条例に関する特別委員においては、基本条例の検証について1回開催しております。  続きまして、6ページ、視察来庁関係では、別紙のとおり2市の議会が視察研修のため来庁し、その中で栗原市議会広報編集調査委員と本市の広報常任委員との間で意見交換を行いました。  次の市議会議長基地協議の動向については、記載のとおりであります。  次、7ページ、委員調整会議、会派代表者会議においては、一般質問、総括質疑について協議を行いました。  最後に8ページ、議長及び代理を含む会議出席等の状況については、記載してありますので、後でご確認願います。  以上で諸般の報告の概要説明といたします。 ○議長(大橋博之) これで諸般の報告を終了します。 △日程第4 市長の行政報告 ○議長(大橋博之) 日程第4、市長の行政報告。  市長より行政報告の申し出がありますので、これを許可します。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議員の皆様、おはようございます。皆様のご出席をいただき、令和2年第1回市議会定例が開催されますことに対し、厚く感謝申し上げます。  それでは、令和元年第4回定例行政報告以降の行政執行の主なものについてご報告申し上げます。  12月9日には、岡本内閣官房参与が本市に訪問し、復興状況を視察いただきました。令和の果樹の花里プロジェクト予定地に始まり、あおみな、宮城オルレ奥松島コース、矢本海浜緑地をご視察いただいております。  16日夜には、仙台市内で開催された衆議院国土交通委員長、土井とおる先生の国政報告に出席しております。  18日は、菅家復興副大臣に復興状況を視察いただきました。震災復興祈念公園及び令和の果樹の花里プロジェクト予定地をご視察いただき、会津地方の梅林を例にして前向きな助言をいただいております。  19日は、佐々木国土交通大臣政務官に復興状況を視察いただきました。野蒜ケ丘の復興状況及びキボッチャの防災教育体験宿泊施設をご視察いただいております。  23日は、仙台市で開催された「宮城県市長研修」に出席しております。研修では、市が宮城県震災復興政策課長から「宮城県総合計画」について、江口宮城県総務部長から「台風19号復旧・復興支援」について説明があり、その後村井知事が出席しての意見交換がありました。  24日は、本市として初めての試みとして、本庁舎会議室を会場に、宮城県東部保健福祉事務所長・東部児童相談所長と「保健」「福祉」「医療」に関する意見交換を開催しました。意見交換の後、ウェルネス保育園・真壁病院・第二共生園・子どもの広場・矢本東小学校放課後児童クラブを現地視察いただき、再度本庁舎に戻り、今後の保健福祉の充実について助言をいただいております。  27日夜には、赤井市民センターを会場に、柳の目地区開発について地権者説明を開催し、本市の開発方針等を説明しております。  年が明けて1月6日は、松島基地の新年初フライトに合わせて、基地司令を表敬訪問いたしました。今年も昨年同様、飛行の安全を第一として、本市と基地との共存共栄を基本に、「航空祭」や「夏まつり」、「オリンピック聖火到着式」など、様々なイベントを互いに協力して行っていくことを確認してまいりました。  その後、宮城県庁に移動し、村井知事、佐野・遠藤両副知事同席の中で、松島自然の家の早期供用や私立高校の開校等に対する支援要請を行っております。  夜には、石巻市新年賀詞交歓に出席しております。  1月7日は、県庁内の総務部長、震災復興企画部長、土木部長、水産林政部長、農政部長、教育長等へ新年挨拶回りを行い、夕方にはプレセティア内康において「令和2年東松島市新年賀詞交歓」を市商工と共同開催しております。松尾松島基地司令、熊谷東北防衛局長、高橋宮城県東部地方振興事務所長柴岡タイケン学園理事長を初め多くの方々に参加いただき、有意義に新年祝賀交流を深めることができたものではないかと思います。  9日には、定例記者会見を開催いたしました。「令和元年度東松島市市民満足度調査」や「東京2020オリンピック・パラリンピック関係事業」など14項目について、報道各社へ情報提供を行っております。  午後からは、宮城県庁で開催された「宮城県耕地課設立100周年記念フォーラム」に出席し、その後宮城復興局長、仙台河川国道事務所長に新年挨拶を行い、本市に対する支援をお願いしてきております。  11日には、塩竃神社で開催された「第72回奉献乾海苔品評表彰式」に出席しました。県内から103点の出品があり、矢本漁協所属の三浦一郎氏が優勝、津田ひろし氏が準優勝となり、それぞれ皇室献上の栄に浴しております。  12日には、コミュニティセンターを会場に、「令和2年東松島市成人式」を開催いたしました。東日本大震災発災時の小学5年生が立派に成人され、夢に向かって希望にあふれる姿を拝見し、これからの本市の復興や地域づくりへの貢献に大いに期待を持つことができました。  14日は、東京のルポール麹町で開催された「地方創生市町村長トップセミナー」に出席してまいりました。セミナーでは、北村内閣府特命担当大臣から、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の鍵となる理念について、特徴的な取組例を説明いただき、勉強してきております。夜には、矢本運動公園で今年度再開した「どんと祭」に出席し、商工青年部等関係者に御礼しております。  15日には、2市1町特別職管理職員等研修が石巻のビッグバンで開催され、部長等と出席しております。  16日は、秋田県仙北市で開催された「第2回東北SDGs未来都市サミットシンポジウム」に出席いたしました。今回から新たに郡山市、陸前高田市が加わり、5市町のサミットとなりました。サミットでは、本市のSDGs取組を説明するとともに、シンポジウムでは、パネルディスカッションのパネラーを務めてまいりました。その後交流では、本市同様にSDGsの取組を行っている市町との情報交換を行っております。  17日には、松島基地新年祝賀に出席し、国防の任務遂行や安全飛行について祝辞を述べ、松尾司令初め出席者と基地の安定使用について懇談しております。  21日には、復興庁末宗事務次官に復興状況を説明するとともに、松島基地及び震災復興祈念公園をご視察いただいております。同日夜には、小野市民センターで開催された市政懇談に出席してまいりました。市政の課題や全寮制の私立高校の4月開校等を説明した後、自然災害の対応策等など、事前に頂いた5項目の質問について回答し、小野地区民の方々に市政の方向性等について理解をいただいております。  22日は、東京の晴美に、東京2020オリンピック組織委員を表敬訪問し、布村副事務総長と聖火到着式について意見交換を行ってまいりました。その後、宮城県市長の中央要望活動に参加し、総理官邸では、菅官房長官及び本県選出の西村官房副長官、都市センターホテルでは、国土交通省幹部職員や県選出国会議員の土井・秋葉・西村・伊藤・小野寺各衆議院議員及び和田参議院議員との台風19号の被災対応について意見交換を行っております。  27日から28日にかけて東京で企業訪問を行ってまいりました。ボッシュ社、武田薬品工業、伊澤製作所等を訪問し、企業版ふるさと納税への御礼と今年度の納税をお願いしてまいりました。  27日午後6時からは、池袋で開催された「タイケン学園スポーツ祝勝」に出席し、祝辞を述べ、タイケン学園のトップアスリートを養成するための取組を学ぶとともに、理事長初め出席者と懇談してまいりました。  翌日の28日には、各大学生の参加で好評だったソフトバンクを訪れ、「ツレテク」について来年度も引き続き東松島市での開催を要望してきております。  また、同日、加藤副市長が特別交付税の確保について、本市単独で総務省に要望してきております。  29日には、令和元年度石巻地区広域行政事務組合第3回理事に出席してまいりました。「令和2年度石巻地区広域行政事務組合一般会計予算」などの議案について協議してまいりました。  31日には、台風19号の関連から、桜井松島町長と吉田川の堤防整備について、佐藤北上川下流河川事務所長に要望しております。  2月1日には、和田政宗国土交通大臣兼内閣府大臣政務官の国政報告が仙台市であり、出席しております。菅官房長官の講演の後、和田政務官から国土交通省の仕事の状況、石巻~新庄~酒田間道路整備についても説明がありました。  3日には、東松島市の農政に関する意見書を佐藤農業委員会長から提出されております。  2月4日には、東松島市地域農業再生協議を市役所で開催し、令和2年度水田農業の取組(主食用米の生産目安)等について決定しております。  夜には、矢本西市民センターを会場に、市政懇談を開催いたしました。市政の課題や方向性を説明するとともに、事前に頂いた36項目の質問について回答しております。矢本西地区の方々には、これからの市政について理解をいただいております。  5日には、仙台市で開催された「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会宮城県推進会議」に出席し、村井知事が座長となり、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた本県の取組について協議してきております。  7日は、定例記者会見を開催いたしました。「令和2年第1回東松島市議会定例の開催について」など、13項目について、報道各社に情報提供を行っております。午後からは、石巻地区広域行政事務組合第1回定例が開催され、令和2年度一般会計予算等3議案を議会に提出しております。同日夜には、矢本東市民センターを会場に、市政懇談を開催いたしました。矢本消防署の供用や市政の方向性を説明した後、「地区集会所の新設について」など、事前に頂いた9項目の質問について回答しております。矢本東地区の方々にも、これからの市政について理解を深めていただいたと思います。  12日は、石巻地区広域行政事務組合第1回定例が開催され、「令和2年度石巻地区広域行政事務組合一般会計予算」等3議案全て原案可決されております。  以上、令和2年第1回東松島市議会定例に当たっての行政報告といたします。 ○議長(大橋博之) 以上で市長の行政報告を終了します。 △日程第5 議案第2号 教育委員委員の選任につき同意を求めることについて ○議長(大橋博之) 日程第5、議案第2号 教育委員委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第2号 教育委員委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由の説明を申し上げます。  教育委員委員の選任については、本市の教育委員委員4人のうち木村和彦氏が令和2年5月20日をもって任期満了となりますが、平成28年5月から教育委員委員としてご活躍いただいており、これまでの経験を生かし、引き続き本市の教育行政に力をお貸しいただきたく、教育委員委員に適任と考え、再任の提案を行うものであります。  詳細については、議案参考資料1ページの資料1をご参照願います。  以上、議案第2号についてご審議の上、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  議案第2号 教育委員委員の選任につき同意を求めることについての議事を中止します。
    △日程第6 議案第3号 東松島市附属機関設置条例について △日程第7 議案第4号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第6、議案第3号 東松島市附属機関設置条例について及び日程第7、議案第4号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についての2件を一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第3号 東松島市附属機関設置条例について及び議案第4号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  地方自治法において、附属機関は法律または条例で設置することとされております。本市では、個別条例により地方自治法に基づく附属機関を設置しておりますが、その附属機関の設置根拠等の明確化を図り、かつ一元的に管理することが適正と判断したことから、今回の条例制定に至ったものであります。  併せて、附属機関の構成員については、報酬の支払いが生ずる非常勤特別職に当たることから、各附属機関の委員等に係る報酬額を一元的に提示するため、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を改正するとともに、学校保健安全法の規定に基づき、市立の小、中学校及び幼稚園の校医及び薬剤師並びに保育所嘱託医の報酬額単価の改正を行うものであります。  詳細については、議案参考資料2ページの資料2―1から24ページの資料2―3までをご参照願います。  以上、議案第3号及び議案第4号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。  本案は総務常任委員に付託を予定しています。ここでは細部にわたる質疑は控えていただき、総括的な質疑に限り認めます。総括的な質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 資料の2ページでお聞きしたいと思いますが、条例の制定及び改正の趣旨の中で2行目から1つの条例で管理することが各附属機関の設置根拠等の明確化を図るということなのですが、これは昭和22年に制定されたもので、それでこの1つの条例で管理することが適当であるということは、昭和33年にその旨を規定することができるということで実例で解釈されているのです。それで、ではそれから62年たっているわけですから、では何で今時なのかということで、その経緯についてお伺いをしたいと。 ○議長(大橋博之) 総務部長。 ◎総務部長(奥田孝信) ただいま昭和33年に一元化できるというお話ございまして、現実今の状況をご説明申し上げますと、今回一本化するということで一本化はされていない状態でおのおのの審議等の個々の条例があるものと一つの条例の中でそういった審議を設けますといったような取り決めがなされているものと現在混在しておりました。その中で今回災害弔慰金の関係でこういった形の合議制の審議を設けるべきだと、災害弔慰金の法の改正ございまして、それに伴いまして、その審議等の設置状況を精査いたしました。その段階でおのおのの条例で区別して、みんな複数の条例になっていまして、それを今さらといいますか、今の時期になってしまったわけでございますが、一本化をして見やすく整理したいと考えて今回の上程に至りました。  以上です。 ○議長(大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) ちょっと分かったような分からないような答えだったのですが、この138条の4の3を見ますと、なるほど一つ一つの機関について設定しなさいとは規定されていないのです、これ。ですから、一本化でいいということになるわけなのですが、ただいまの説明ですと、災害復興に伴っていろいろ調査をしたらこういうことなのだということで、分かったということですから、本市には法務専門監もいるわけですので、その辺あたりちょっとアバウトだったのかなというふうに思いますので、総務委員のほうに付託をされるということなので、その辺篤と説明をしていただければなというふうに思います。いかがですか。 ○議長(大橋博之) 総務部長。 ◎総務部長(奥田孝信) ただいまのご意見受け止めさせていただきまして、委員のほうで説明、しっかりとしていきたいと思います。 ○議長(大橋博之) ほかに総括的な質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  ただいま議題となっています議案第3号及び議案第4号は、総務常任委員に付託します。 △日程第8 議案第5号 地方自治法第96条第2項の規定による東松島市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第8、議案第5号 地方自治法第96条第2項の規定による東松島市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第5号 地方自治法第96条第2項の規定による東松島市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、市が定める基本的な取組に関する宣言文等について、広く市民の理解を得るため、市民の代表である議会の議決をもって定めたいことから、地方自治法第96条第2項に規定する普通地方公共団体の議会の議決に付すべき事件として規定するため、改正を行うものであります。  詳細については、議案参考資料25ページの資料3―1及び資料3―2をご参照願います。  以上、議案第5号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第5号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第5号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第9 議案第6号 東松島市部設置条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第9、議案第6号 東松島市部設置条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第6号 東松島市部設置条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、市民への分かりやすい組織体制の実現、きめ細かな市民サービスの推進、業務の効果的、効率的運営を図るため、本市の組織機構改革の見直しの一環として令和2年4月1日付で行うものであります。  具体的には、本市の重要施策である地方創生・SDGsに関する事務について、市総合計画等と連動した事業推進を行うため、総務部から復興政策部に所管を移し、条例上でも事務分掌に明記するほか、震災に関連する事務の整理など、所要の改正を行うものであります。  詳細については、議案参考資料26ページの資料4―1から27ページの資料4―2までをご参照願います。  以上、議案第6号についてご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第6号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第6号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第10 議案第7号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第10、議案第7号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第7号 東松島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、令和2年4月1日付で行う組織の改編に合わせ、「課長補佐職」、「係長職」を導入し、職務の級に課長補佐職及び係長職を位置づけるなど、所要の改正を行うものであります。  設定した職の主な役割については、課長補佐は課長の代理を担うなど、課長とともに各課の職員管理や業務の調整機能を果たすとともに、係長は、各係の実務の効率的、効果的な業務を指揮するなど、市民へのサービス向上と市行政の充実に向け、組織体制の一層の整備を図ろうとするものであります。  詳細については、議案参考資料28ページの資料5―1及び資料5―2をご参照願います。  以上、議案第7号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) まず5級、4級の関係で5級に所長、館長おります。それから、4級にも所長、館長がおります。それから、4級に専門監というのがおるのですが、この辺の専門監の位置づけ、それから4級と3級の比較の中で4級に主幹おりますし、これはいいです、主任と主幹のほうちょっと間違いましたので、今のところ、そういうことでどこが違うのか説明してください。 ○議長(大橋博之) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長兼工事検査室長併選挙管理委員事務局長併固定資産評価審査委員書記長(山縣健) ただいまの質疑にお答えいたします。  5級と4級の、それぞれ所長と館長ということで職名を配置しておりますけれども、所長につきましては、保育所の所長を想定しておりまして、現在も基本的には班長職というふうな形では位置づけしておりますけれども、状況によっては副参事兼所長というふうな形もありますので、それを踏襲しまして、4級と5級に所長を職務として配置しているということでございます。館長につきましても同様に、基本的には班長職でございますけれども、現在副参事兼館長というふうな形でございますので、それを踏襲した形にしてございます。  それから、専門監の位置づけでございますけれども、これにつきましても、従来の班長職相当ということで専門監、法務専門監のほうを一応位置づけしておりまして、級としては一応4級というふうな形に設定させていただいております。  以上でございます。 ○議長(大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 状況によってはというの、これがよく分からないです。状況によってはというのは、いろんな解釈がありますから、それをきちんと説明してください。  それから、専門監について法務専門監というお話ですが、いわゆる法務専門監というのは法律家ですから、もっとグレードが高いような感じがするのですが、この位置でいいのか、市が決めたのだからそれでいいのだと言えばそれまでなのですが、その辺のやっぱりもう少し解釈をきちんとしないと、ちょっと分かりにくいのかなというふうに思いますので、説明をお願いします。 ○議長(大橋博之) 人事班長。 ◎総務部総務課人事班長(髙野裕行) お答えさせていただきます。  状況によってはというお話でございますが、こちらの基準については、所長として4級所長としてキャリアを、年数はこの場では申し上げられないのですけれども、ある程度所長としての経験年数を積み上げた職員については5級に昇格するといった形を想定してございます。  それから、4級の専門監の部分でございますが、法務専門監ではございませんでして、あくまでも職務の専門的な部分を担う職員を専門監というような位置づけにしてございます。法務専門監については、特定任期付ということで議員さんおっしゃられたとおり、給料についても、全く我々職員とは違う号俸という形に設定してございますので、こちらの専門監については、業務の各いろいろ専門的な部分を担うといった職員が係長相当の職務を担うというところから、専門監というような名前で4級に配置してございます。  以上でございます。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第7号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第7号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第11 議案第8号 東松島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第11、議案第8号 東松島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第8号 東松島市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、本市職員の住居に係る移転料を国家公務員等の旅費に関する法律の規定に準じ一部改正を行うものであります。  移転料については、いわゆる引越代に当たり、距離区分等に応じて定額支給するものであり、派遣職員の帰任旅費及び赴任旅費として算出し、支給するものであります。  詳細については、議案参考資料29ページの資料6をご参照願います。  以上、議案第8号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第8号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第8号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第12 議案第9号 東松島市固定資産評価審査委員条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第12、議案第9号 東松島市固定資産評価審査委員条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第9号 東松島市固定資産評価審査委員条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」が令和元年12月23日に施行され、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」が「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改正されたことから、これらの法律を引用する条例について、所要の改正を行うものであります。  詳細については、議案参考資料30ページの資料7―1から31ページの資料7―2までをご参照願います。  以上、議案第9号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第9号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第9号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第13 議案第10号 東松島市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第13、議案第10号 東松島市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第10号 東松島市選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律」が令和元年5月15日に施行され、選挙公報の掲載文を電子データにより市選挙管理委員に提出することが可能となったことから、本市の議会の議員及び長の選挙においても同様の取り扱いをするため、所要の改正を行うものであります。  詳細については、議案参考資料32ページの資料8―1及び資料8―2をご参照願います。  以上、議案第10号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 国会議員のほうの上位法が変わった、改正するということなのですが、第6条の関係なのですが、法第100条というのは、これは地方自治体のほうの地方自治法でありますので、これが「法第100条の第1項の規定に該当し」が「法100条第4項の規定に該当して」に変わるということなのですが、今ちょっとこれ見ているのですが、よく分からないのです、これ。なぜこういうふうに4項を適用されるのか、その辺の解釈、説明していただければいいと思うのですが。 ○議長(大橋博之) 総務課長。 ◎総務部参事兼総務課長兼工事検査室長併選挙管理委員事務局長併固定資産評価審査委員書記長(山縣健) ただいまの質疑にお答えさせていただきます。  第6条の法第100条4項ないしは1項の関係でございますけれども、現行の1項につきましては、これは衆議院の小選挙区の議員の選挙に係るものということで規定をされておりまして、今回改正の第4項に改正するということで、ここの部分につきましては、上位法のほうで地方公共団体の議会の議員及び長の選挙もこれに含んでおりますので、今般の改正につきましては、そういった部分で市の選挙においてもこの条項で適用できることから改正しているところでございます。  なお、この第6条の関係につきましては、無投票当選の場合における選挙公報の発行を中止するというふうな中身でございまして、それぞれ該当する選挙について、この法律に基づきまして今回規定のほうを改正させていただきました。  以上でございます。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第10号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第10号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第14 議案第11号 東松島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第14、議案第11号 東松島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第11号 東松島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正については、令和元年10月に放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布され、令和2年4月1日以降、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数の基準が見直されることに伴い、所要の改正を行うものであります。  具体的には、現在認定資格研修を終了していない者であっても、放課後児童支援員の資格を満たすとともに、令和2年3月31日までに当該研修を終了することを予定している者は、放課後児童支援員とみなすことを可能としておりますが、その経過措置を1年延長し、令和3年3月31日までとするものであります。  詳細については、議案参考資料33ページの資料9―1及び資料9―2をご参照願います。  以上、議案第11号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第11号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第11号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第15 議案第12号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第15、議案第12号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第12号 東松島市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正については、大塩小学校の放課後児童クラブの位置について、新たに放課後児童クラブ施設の整備完了に伴い、所要の改正を行うものであります。  具体的には、現在大塩小学校放課後児童クラブは、応急プレハブ仮設で運営しておりますが、大塩市民センターに隣接した市有地内に新築整備しており、その整備が今般完了することから、位置の変更を行うものであります。  詳細については、議案参考資料34ページの資料10―1及び資料10―2をご参照願います。  以上、議案第12号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第12号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第12号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第16 議案第13号 東松島市漁港管理条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第16、議案第13号 東松島市漁港管理条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第13号 東松島市漁港管理条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、平成31年4月1日付で国の関係規程において、漁港の有効活用推進に向け、漁港施設の占用許可期間を最長3年から最長10年に延長する改正が行われたため、本市が管理する漁港も同様の取り扱いとし、所要の改正を行うものであります。  また、漁港の占用を行おうとする者について、暴力団員等の排除を規定するほか、文言の整理を行うものであります。  詳細については、議案参考資料35ページの資料11―1から39ページの11―2までをご参照願います。  以上、議案第13号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。7番小野 幸男さん。 ◆7番(小野幸男) それでは、改正の理由の(1)番で民間事業者が投資しやすくなるよう可能な限り長期間の占用を可能とする必要があることとなっていますが、現行、どういった形で変わっていくのか。また、例えば投資しやすくなるようなという部分なのですけれども、これはどういったことなのか、この辺について詳しく説明をお願いしたいと思います。 ○議長(大橋博之) 農林水産課長。 ◎産業部農林水産課長(大崎昌宏) それでは、小野議員の質疑にお答えします。  今現在で民間企業からのそういった動きはないのですけれども、今まで3年更新で継続でやる場合、行う必要があるところを10年という期間を設けて、手続的な部分を簡略したというような内容でございます。  以上でございます。 ○議長(大橋博之) 7番小野 幸男さん。 ◆7番(小野幸男) 今現在はないということなのですけれども、例えば業種的にいうと、どういう形の人たちなのか分かりますか。 ○議長(大橋博之) 農林水産課長。
    ◎産業部農林水産課長(大崎昌宏) 例えば漁協近くでの、例えば魚を扱うような商店とか、あるいは商店と併せてレストラン系、それらを併せて行っているというような事例が各地で見られるという状況でございますけれども、本市については、今のところそういった動きは伺っておりません。  以上です。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第13号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第13号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  暫時休憩します。    午前11時04分 休憩                                              午前11時14分 再開 ○議長(大橋博之) 再開します。  休憩前に引き続き議事を続行します。 △日程第17 議案第14号 東松島市道路占用料等条例の一部を改正する条例について △日程第18 議案第15号 東松島市公園条例の一部を改正する条例について △日程第19 議案第16号 東松島市行政財産の使用料徴収条例の一部を改正する条例について △日程第20 議案第17号 東松島市公共物管理条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第17、議案第14号 東松島市道路占用料等条例の一部を改正する条例について、日程第18、議案第15号 東松島市公園条例の一部を改正する条例について、日程第19、議案第16号 東松島市行政財産の使用料徴収条例の一部を改正する条例について及び日程第20、議案第17号 東松島市公共物管理条例の一部を改正する条例についての4件を一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第14号 東松島市道路占用料等条例の一部を改正する条例について、議案第15号 東松島市公園条例の一部を改正する条例について、議案第16号 東松島市行政財産の使用料徴収条例の一部を改正する条例について及び議案第17号 東松島市公共物管理条例の一部を改正する条例についての4議案について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、平成30年度に行われた固定資産税評価額の評価替えを反映し、道路法施行令別表で第四級地に指定された区分により、主に道路占用料の単価改定を行うほか、令和元年10月の消費税率の改正に伴い、道路法施行令における国道占用料の課税に係る規定が改正されたことから、公園使用料、行政財産使用料、公共物使用料についても同様に改正するものであります。  詳細については、議案参考資料40ページの資料12―1から55ページの資料12―5までをご参照願います。  以上、議案第14号から議案第17号までについて、ご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。16番長谷川 博さん。 ◆16番(長谷川博) 今回の道路占用料と、それからさらに様々4つの議案なのですが、行政財産の使用料徴収なんかの改正になりますが、これで具体的にこういう条例が可決された後に市の歳入にはどのような反映になりますか。 ○議長(大橋博之) 行政経営課長。 ◎総務部参事兼行政経営課長(藤田英俊) こちらにつきましては、今年の4月からの適用でございますので、4月から具体的には道路に立っている電柱の使用料とか、それから電話柱の使用料といったようなものの使用料等につきまして、今後この条例にのっとってそれぞれ歳入調定して使用許可を出すという形になりますので、来年度の使用料等の収入の増という形になると思います。 ○議長(大橋博之) 16番長谷川 博さん。 ◆16番(長谷川博) それはもちろん分かるのです。ですから、これの改定によって具体的に次年度に向けてどれくらいの歳入増になるのかというのは試算しないでやっているの、これ。おかしいでしょう。 ○議長(大橋博之) 建設課長。 ◎建設部建設課長(小野尚志) ただいまの長谷川議員の質疑にお答えいたします。  建設課部分の道路占用料部分としまして約170万円、公園部分といたしまして約7万円の増を見込んでおります。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第14号から議案第17号までの4件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、議案第14号から議案第17号までの4件は委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより1議題ずつ採決に入ります。  議案第14号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  次に、議案第15号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  次に、議案第16号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  次に、議案第17号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第21 議案第18号 東松島市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第21、議案第18号 東松島市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第18号 東松島市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、道路構造令の一部を改正する政令の施行に伴い、自転車通行帯に係る規定の新設及び自転車道に係る規定の改正を行い、今後新設及び改修する道路において、良好な自転車通行空間の整備推進を図るものであります。  詳細については、議案参考資料56ページの資料13―1から58ページの資料13―2までをご参照願います。  以上、議案第18号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。17番熊谷 昌崇さん。 ◆17番(熊谷昌崇) 最近国道等で45号線等を見ると、随分左側のほうに自転車道という感じで造っているようなものを市道にも今後造っていくという方向なのでしょうけれども、ただでさえ狭いと感じているのに、安全面的なものはどうなのでしょう。こういうふうな上位法ができたから造るという感じなのか、今後市道を造る場合は、もう少し拡幅して造っていく意思があるのか、その辺関連があると思いますので、お願いいたします。 ○議長(大橋博之) 建設課長。 ◎建設部建設課長(小野尚志) ただいま熊谷議員の質疑にお答えいたします。  今後市道の整備におきまして、自転車通行帯等は計画は考えておりますけれども、あくまでも市街地内の道路とは想定しておりませんで、幹線道路を主に考えておりますので、現在の市道ですと、ほぼ2車線の道路で片側の幅員が2.75メートル程度でございますので、これにさらに1メートル並びに1.5メートルの自転車通行帯等を整備いたしますと、現在の国道並み、国道以上の幅員が必要でございますので、今後計画する上では、あくまでも幹線道路をメーンで考えていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 今の熊谷議員のやり取りの中で、あくまでも幹線道路だということなのですが、それで第4条の5のほうに3メートルとすることが書いてあるのです。しかも、その条件として、交通量が極めて少なくと、極めて少なくというのがちょっと何か解釈が難しいのですが、では極めて少なくても車が通らないのかと、車通りますことには変わりないわけですから、たまたまバッティングすることもあり得るということになれば、この3メートルという、いわゆる幅員については、ちょっと今のやり取りではそぐわないのかなというふうな感じなのですが、いかがでしょうか。 ○議長(大橋博之) 暫時休憩します。    午前11時27分 休憩                                              午前11時27分 再開 ○議長(大橋博之) 再開します。  建設課長。 ◎建設部建設課長(小野尚志) ただいまの佐藤議員の質疑にお答えいたします。  この第5条の幅員の関係でございますが、こちらにつきましては、あくまでも車道の幅員を4メートルということで、4メートルを3メートルにすることができるということでございますので、これにつきましては、あくまでも車道の幅員という解釈でございます。これについては、1車線道路となりますので、自転車通行帯の設置の予定はございません。 ○議長(大橋博之) 12番五ノ井 惣一郎さん。 ◆12番(五ノ井惣一郎) この施行が昨年の31年の4月19日に公布されましたけれども、今議会に定例に提案されたということは、昨年の6月、9月、12月と定例がありましたけれども、なぜもっと、遅いのではないかという感がしますけれども、それとあと現在この該当する道路につきましてどのように把握しているか、そこを伺います。 ○議長(大橋博之) 建設課長。 ◎建設部建設課長(小野尚志) ただいまの五ノ井議員の質疑にお答えいたします。  国のほうで規定されてからこれまで期間があったのではないかということでございますけれども、この期間いろいろ精査させていただきました。さらには県内の市町村の動向も確認いたした結果、今回の定例での上程とさせていただいております。  以上です。 ○議長(大橋博之) 答弁漏れ、建設部長。 ◎建設部長(相澤武志) 先ほどから質疑いただいておりますけれども、例えば例から言わせていただきますと、鳴瀬未来中周辺道路整備いたします。しておりました。そういったことで新しく新設した道路につきましては、用地を協力いただきまして、十分な幅員がとれるということで未来中周辺につきましては、このような例えば国道に密接しているような通行帯を設置しております。  なお、今後今桜華小も造っております。そういった部分で道路幅員も確保できておりますので、そういった部分については、順次設置していくということでご理解いただきたいと思います。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第18号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第18号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第22 議案第19号 東松島市営住宅条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第22、議案第19号 東松島市営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第19号 東松島市営住宅条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、民法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行されることに伴い、今般公営住宅条例の基準として、国土交通省から通知が示されたため改正するものであります。具体的には、今回の国の通知では、身寄りのない単身高齢者の増加に伴い、公営住宅の入居に際し、保証人を確保することがより一層困難となることが懸念されるため、自治体の判断で保証人を設定することとされたところであります。  本市としては、保証人については、家賃等の債務保証にとどまらず、緊急時等における連絡先や対応の役割もあることから、保証人制度を維持することとし、一方で国が懸念する実態も考慮し、これまで2人としていた保証人を1人とする改正を行うものであります。  併せて今後も保証人を必要とする場合は、保証人が負担すべき極度額を明確にする必要があるため、所要の改正を行うものであります。  また、改正後の民法において、賃貸借終了時の入居の退去等に係る敷金の取り扱い及び原状回復の範囲についても明確化されたことから、所要の改正を行うものであります。  詳細については、議案参考資料59ページの資料14―1から64ページの14―2までをご参照願います。  以上、議案第19号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) それではお聞きしますが、まず61ページの第10条に今までは連帯保証人2人立てなければならないとなっているのですが、今度は1人でもいいということなのですが、1人とは書いていないのです、これ。書かなくてもいいのかということがまず1つ。  それから、それに付随して、いわゆる保証人が保証する極度額と、負担金額の限度額イコールだということなのですが、では連帯保証人が保証する範囲について、保証人の年収にもよるのですから、そうしますと、ある一定の年収でないと、保証人になれないと。例えば年金受給者はどうなのかとか、そういうふうなことになりますから、大体の目安を保証人の、どれぐらいの収入があれば保証人になれるのか、まず1点。 ○議長(大橋博之) 建築住宅課長。 ◎建設部建築住宅課長(津田富彦) 佐藤議員の質疑にお答えいたします。  1点目の条例の10条の連帯保証人の人数でありますけれども、1人の場合は、人数1名と記載する必要がありませんので、このような表記となっております。  2点目の極度額ですけれども、こちらは今30万円を設定しております。また、保証人の条件なのですけれども、保証人の条件としましては、入居者と同等の収入を有する者としておりますので、入居者の予定者の年収とほぼ同額の人を保証人と立ててもらっている状況であります。  以上であります。 ○議長(大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) これは、保証人を見つけるというのは、すごく大変なのです、これ。私も2人ばかりなっているのですが、2人パンクすれば、2人分払わなければならないということなのですが、大変なのです、これ。探すにも大変ですし、それから今入居者と同等の年収額だということなのですが、そうしますと、これは低所得者住宅ですから、それなりの低所得者でもよろしいということなのですか、これは。例えば生活保護世帯だとか、そういうのもありますから、その辺の基準がちょっと曖昧なところありますので、どうなのですか、これは。 ○議長(大橋博之) 休憩します。    午前11時38分 休憩                                              午前11時38分 再開 ○議長(大橋博之) 再開します。  建築住宅課長。 ◎建設部建築住宅課長(津田富彦) 佐藤議員の質疑にお答えいたします。  生保世帯の場合は、親族等の方にお願いするケースが多くて、そちらの方は一般の方がなっております。  以上です。 ○議長(大橋博之) 暫時休憩します。    午前11時39分 休憩                                              午前11時41分 再開 ○議長(大橋博之) 再開します。  住宅班長。 ◎建設部建築住宅課住宅班長(石森久浩) 特段収入的にこれ以上の収入があるという基準等はない状況ですので、規定上については、入居予定者と同等以上という規定にさせていただいております。生保につきましては、家賃の部分については、住宅の扶助が出ますので、実質的にその間滞納が発生するという事情もありませんので、できれば、ある程度本人からも同意いただいた中での保証能力がある方をその間に見つけていただきながら、基本的には一般的にある程度の保証能力がある方をつけていただくということで金額については明確に幾ら以上という規定は定めていない状況です。  以上です。 ○議長(大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 同等以上ということは、ちょっと曖昧な部分があるのですが、いわゆる困っている人のためにこの住宅があるわけです、これ。お金持ちのための住宅があるわけではありませんから、そうしますと、どうしても保証人が見つけられない。しかし、入居したいということになれば、何らかの手だてが必要だということになりますから、そうしますと、例えば保証協会をそういった救済措置を考えてやらないと、難しくて入れないと。路頭に迷う人も出てくるかもしれません。その辺、どういうふうに考えるのですか。 ○議長(大橋博之) 住宅班長。 ◎建設部建築住宅課住宅班長(石森久浩) 今佐藤議員からありましたように保証協会、こういったもので保証人に代えてという部分で保証をつけるという事案については、全国的に増えてきている状況にはあります。ただ、民間の保証会社等々がそれについては保証しますので、年間当たり1年ごとに保証料が必要であったりですとか、保証会社が立て替えをした場合についても基本的には本人のほうに求償を行うというような部分もございますので、その辺については、今後他自治体の動向ですとか、その辺を踏まえながら、本市についても導入を検討したいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。17番熊谷 昌崇さん。 ◆17番(熊谷昌崇) 前者の富夫さんの言った中身にも通じるのですけれども、基本身寄りのない方が連帯保証人を見つけるということは、本当難しいので、2人から1名にするということはすばらしいことなのですが、やはり1人見つけるのも大変だということで保証会社等を検討すべきということと、あと前者の答弁の中で極度額30万円ということですが、その30万円の根拠は何なのか。例えば滞納していて30万円というのは、ある程度すぐですし、もし退去する、夜逃げとか退去なんかされたときに、とんでもない使い方をされていれば、30万円なんていうのは、全然足りない額だと思うのです。その30万円ということは、極度額30万円ということにして、連帯保証人になりやすいためにその30万円という定義にしているのか、その辺のお考えを教えてください。 ○議長(大橋博之) 建築住宅課長。 ◎建設部建築住宅課長(津田富彦) 熊谷議員の質疑にお答えします。  極度額30万円の根拠ですけれども、こちらは一般的に家賃の滞納期間が3か月に達した際には、最終通告を行いまして、入居者に滞納解消に関しました打合せを行います、分割で払えるかどうかの。そちらの解決策に応じる意思がない場合には、強制退去の手続を取る形になります。そうしますと、強制退去までに約3か月ほどを要することから、滞納が生じたときから起算し、強制退去までの最低6か月間を要することになります。そちらに6か月間に現在市の市営住宅の平均の家賃金額、こちら今約3万3,000円ほどになっておりますので、6か月掛ける3万3,000円で約20万円、それに退去時に修繕費用がかかります一般的な原状回復費用、こちら実績でおおむね一般住宅と災害公営合わせまして10万円となっておりますので、20万円プラス10万円で30万円と設定しております。  なお、石巻管内の石巻市も女川町も同額となっております。  失礼いたしました。保証協会につきましては、今後県内の市町村の動向を見ながら検討していきたいと思います。  以上です。 ○議長(大橋博之) 17番熊谷 昌崇さん。 ◆17番(熊谷昌崇) 今の答弁の中で30万円の根拠、およそ分かりましたけれども、全員が全員ではありませんよということの前提で答弁しますが、意外と困っているお宅とかですと、意外と荒れた使い方をされたお宅が多い。私は経験上、商売上そういうのが多いのです。そうすると、10万円で原状回復というのは、なかなか私は厳しいと思うのですけれども、10万円でクロス、例えば何部屋なのか分かりませんけれども、クロスとかいろんなものを原状回復するために、それで本当に足りますか。それとも、あくまでそれをもらえれば、あとはチャラでいいよというお考えでしょうか。 ○議長(大橋博之) 住宅班長。 ◎建設部建築住宅課住宅班長(石森久浩) 今の質疑にお答えいたします。  通常の修繕費、今回保証人が負担いただく部分については、一般的な費用の10万円ということで設定しております。保証人が負担をしたからといって、実際かかった費用がもっと多額になった場合について、その債務自体がなくなるかということではなくて、あくまで30万円の保証人が負担した以外の部分については、退去された方、この方に対して請求を行いながら債権として完了するような扱いとなります。  以上です。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第19号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第19号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第23 議案第20号 東松島市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第23、議案第20号 東松島市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第20号 東松島市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、亀岡地区において復興交付金事業で整備中の野蒜第三雨水ポンプ場の完成に伴い、その名称及び位置を定めるものであります。  既に大曲、南区、五味倉、渋抜、野蒜第一、野蒜第二の各排水区で雨水ポンプ場が稼働しておりますが、本年4月から野蒜第三雨水ポンプ場が稼働し、亀岡地区の排水を開始することになり、復興交付金事業における雨水排水対策の雨水ポンプ場全てが供用開始となります。  詳細については、議案参考資料65ページの資料15―1から資料15―3までをご参照願います。  以上、議案第20号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第20号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第20号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第24 議案第21号 東松島市消防団条例の一部を改正する条例について ○議長(大橋博之) 日程第24、議案第21号 東松島市消防団条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第21号 東松島市消防団条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  今回の条例改正については、本市としては、消防団員の確保に向け、本市消防団とともにこれまで市民への啓発活動や消防後援における勧誘等を行ってまいりましたが、基本消防団員のさらなる確保と士気高揚を図るため、報酬及び手当の改正を行うものであります。  詳細については、議案参考資料66ページの資料16―1及び資料16―2をご参照願います。  以上、議案第21号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。7番小野 幸男さん。 ◆7番(小野幸男) それでは、まず手当のほうで(3)番目に特別訓練1日4,000円、また特別訓練補助1日3,200円とありますが、現行からして200円のアップということなのですけれども、この特別訓練というのは、多分演習とか何とか、例えば仕事を休んでくるとか、暇をもらってくるという場合も想定されると思うのですけれども、果たしてこの金額でいいのかなと私は消防団経験者として思います。  それから、団員の分、副分団長から団員までは、2,000円から3,000円のアップとなっていますけれども、ここの副団長、それからあと団長さん、ここの分については、現行のようなのですけれども、ここの分については、現行どおりで本当によろしいのかなということと、今までもいろんな形で勧誘等を行ってまいりましたが、報酬をアップして、さらなる確保に結びつけたいということなのですけれども、その辺、今年度どれくらいの確保を見込んでいるのか、その点についてお伺いします。 ○議長(大橋博之) 防災課長。 ◎総務部参事兼防災課長(齋藤志) ただいまの質疑にお答えいたします。  まず第1点目でございます。特別訓練手当の件でございますけれども、ご案内のとおり来年度におきましては、宮城県の消防操法大会、石巻地区代表として本市消防団が出席させていただきます。その際、これまで特別訓練手当、もう10年以上変動なくこれまで支出させていただいておったわけですけれども、他の自治体の消防団関係とこれまでの手当また報酬関係の動向も見たところ、アップしている傾向がございました。それで幹部の方々と協議をさせていただいた上でこれくらいのアップであれば納得いくでしょうということでご意見もいただいた上で今回特別訓練手当の増額を改正として提案させていただいているのが1点目でございます。  そして、2点目でございますけれども、今回の年額報酬の件でございますけれども、こちらも消防団幹部の方と相談をさせていただきまして、こちらの年額報酬も10年以上増減がないような状況だと。そして、他の自治体等の状況も踏まえ、この上で、やはり火災現場で苦労されている方々へ充当すべきだと、団長、副団長、分団長においては、現状のままで結構だというようなご回答もいただいておりましたので、このような内容で改正の提案をさせていただいているところでございます。  また、3点目でございますけれども、団員の確保におきましては、これまでやってきた市の広報紙、あとはポスター等の掲示、あとは消防団員、そして消防後援等の方々が地域ごとに戸別訪問されるような形での勧誘もこれからも継続したいと思っております。ただ、少なくともこれまでの団員数から比べるとかなり減少しておって、平成27年度においては、既にご承知かと思いますけれども、機能別消防団員という新しい制度も取り入れた中でも減少傾向にございますので、この改正後におきましては、現状維持を目標に団員確保は努めていきたいと思っております。  以上でございます。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。12番五ノ井 惣一郎さん。
    ◆12番(五ノ井惣一郎) ただいまの質疑ありました機能別消防団員が今回見送られたということで年額1万円、この退職した人たちもまだ若い50代の人もいるのです。それで消防団と同じような訓練も、訓練ではない手伝いなのですけれども、そのようないざというときは団員と同じような行動をしなければならないということで、なぜこの1万円というのは、年額1万円、消防団員として大変その辺低いのではないかなと思います。私は倍ぐらいやってもいいです。その中で、団員不足もありますけれども、団員になれば、班長、部長に昇格していくのです、年額。これ消防団組織として。やっぱり団員のアップももう少し年額2,000円というのは、余りにも少ない感じがしますけれども、その辺いろいろ消防団と検討されているということですが、その辺よろしくご答弁お願いします。 ○議長(大橋博之) 防災課長。 ◎総務部参事兼防災課長(齋藤志) 五ノ井議員の質疑にお答えいたします。  この案件につきましては、平成27年度の機能別消防団員制度を導入した時点でもかなり議論された内容でございました。年額1万円では安いのではないかと、そういった質疑をされた部分も記憶しているところでございます。  ただ、その当時の考え方としては、まず現場では、消火活動の支援なり、後方支援なり、あとは避難誘導等の通常の基本団員と同じ行動されるのは、そのとおりでございます。ただ、平時の演習関係でございますけれども、定例の消防演習とか、あと出初めとか、そういった部分については、免除をさせていただいているという部分がございます。実際の災害が発生したときの出動をお願いして、団員と同じような活動をいただくという内容でございますので、この年額報酬とさせていただいているところでございます。  ただ、今回ご提案を頂きましたので、改めて幹部の方々とも協議をさせていただいて、今後検討課題の一つとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 消防団経験者ではありませんが、質疑します。先ほど他の自治体と比較してという話をしたのですが、では他の自治体の状況よく分かりません。そしてまた、これは常勤ではありませんから、考え方いろいろあると思うのですが、これはアップが2,000円、3,000円の世界なのです。ですから、それで幹部はいいだろうということだったのですが、では一般の消防団員はどうなのかと。やはりその辺もう少し考えてやらなくてはいけないのかなというふうに思っておりますので、その辺の考え方、答弁お願いします。 ○議長(大橋博之) 防災課長。 ◎総務部参事兼防災課長(齋藤志) まず調査させていただきましたのは、県内の東松島市を除きます13の市の消防団関係の状況を過去10年にわたって調べさせていただいております。13市のうち10の市で年額報酬のアップをこの10年のうちに100円から3万2,200円までの間で増加させていただいているようでございます。割合で申しますと0.4%から62.2%というようなアップ率でございました。そしてまた、手当の関係でございますけれども、13市のうち9市で増額しておりまして、金額でいいますと、1回当たり300円から2,700円と、割合でいいますと11.1%から100%、倍増しているところもあったというようなところでございます。  これらの状況も踏まえて、幹部と協議をさせていただいた上で年額2,000円から3,000円での増額が適当であろうというご意見も頂戴しておりましたので、この内容で改正のご提案をさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第21号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第21号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  昼食休憩とします。    午後 零時03分 休憩                                              午後 1時30分 再開 ○議長(大橋博之) 再開します。  休憩前に引き続き議事を続行します。 △日程第25 議案第22号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について ○議長(大橋博之) 日程第25、議案第22号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第22号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行されることに伴い、本市における会計年度任用職員制度の導入に対応するため、関係条例の改正を行うものであります。  改正内容としては、会計年度任用職員の職員定数、服務、公務災害補償に係る取り扱い等について所要の改正を行うものであります。  詳細については、議案参考資料67ページの資料17―1から70ページの資料17―2までをご参照願います。  以上、議案第22号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第22号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第22号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第26 議案第23号 東松島市交通安全指導条例を廃止する条例について △日程第27 議案第24号 東松島市防犯実働条例を廃止する条例について ○議長(大橋博之) 日程第26、議案第23号 東松島市交通安全指導条例を廃止する条例について及び日程第27、議案第24号 東松島市防犯実働条例を廃止する条例についての2件を一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第23号 東松島市交通安全指導条例を廃止する条例について及び議案第24号 東松島市防犯実働条例を廃止する条例について、提案理由の説明を申し上げます。  交通安全指導隊員及び防犯実働隊員については、これまで地方公務員法第3条第3項第3号に定める「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者の職」である特別職非常勤職員として、市長が任命し、交通安全の保持及び犯罪の防止のため任務を遂行いただいておりました。  このような中で、平成29年5月17日付で地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布され、特別職非常勤職員は「専門的な知識又は識見を有する者が就く職であって、当該知識又は識見に基づき、助言、調査、診断等を行う職」と規定されたことから、交通安全指導及び防犯実働隊員については、特別職非常勤職員に該当しない旨の取り扱いが先般総務省から示されました。  これを受け、県内の各自治体と同様、特別職非常勤職員に位置づけないこととするため、本条例を廃止することとするものであります。  なお、今後交通安全指導及び防犯実働隊員については、令和2年4月1日以降、副市長が会長職を務める東松島市交通防犯推進協議から委嘱を受け、本市の安全で安心なまちづくりのための交通安全及び防犯活動に携わることとし、両の皆様に説明し、既に同意を得ており、これまでと同様に活動を継続することとしております。  詳細については、議案参考資料71ページの資料18をご参照願います。  以上、議案第23号及び議案第24号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 2つの役職というのが、身分の保障があったのです。例えば公務災害補償とか、退職手当的なもの、それから制服、そういったいろいろあったわけですが、今度条例が廃止されると、それなくなるような気がするのですが、これはどうなるのですか。 ○議長(大橋博之) 防災課長。 ◎総務部参事兼防災課長(齋藤志) まず、身分につきましては、特別職非常勤職員から除外されることになりましたので、この東松島市交通安全防犯推進協議の民間の任意組織からの委嘱となりますので、私人ということになります。そのため、まず身分保障の部分でございますけれども、今現在におきましても退職金については、支払い制度はございません。  あと補償の関係ですけれども、これまでは公務員災害、保険関係でございますけれども、公務災害補償保険のほうを加入させていただいておりましたけれども、今年の4月からは民間の総合傷害保険のほうに加入いただくというようなことになります。  また、制服につきましては、協議のほうから貸与する形でということで、なので大きく変わる部分につきましては、補償、保険関係の部分が公務から民間の保険会社に変わると。それ以外については、報酬、制服等については、従来どおり実施をさせていただくという考えで進めております。  以上です。 ○議長(大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 特別職の非常勤職員から私人になるということなので、ただこれ旧身分の重みというのがありますから、どうも考えてみると、そういった保障がなくなると、成り手がなくなるような気がするのです。その辺は別に心配ないのですか。 ○議長(大橋博之) 防災課長。 ◎総務部参事兼防災課長(齋藤志) この点についても我々も心配した部分ではございますけれども、昨年中から両隊員の方々にご説明をさせていただきまして、まず昨年は幹部の方々、そして今年の1月の出動式後に全員の方々に内容をご説明させていただいた上で全て納得いただいていると理解しているところでございます。  以上です。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第23号及び議案第24号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、議案第23号及び議案第24号について委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより1議題ずつ採決に入ります。  初めに、議案第23号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  次に、議案第24号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第28 議案第25号 東松島市流域関連公共下水道野蒜雨水ポンプ場の復興交金事業に係る建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定の締結について ○議長(大橋博之) 日程第28、議案第25号 東松島市流域関連公共下水道野蒜雨水ポンプ場の復興交付金事業に係る建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定の締結についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第25号 東松島市流域関連公共下水道野蒜雨水ポンプ場の復興交付金事業に係る建設工事委託に関する基本協定の一部を変更する協定の締結について、提案理由の説明を申し上げます。  本事業については、野蒜第三排水区における雨水ポンプ場の建設を復興交付金事業により行うものであり、平成29年第1回臨時において基本協定締結のご可決を賜り、着手しておりましたが、このほど工事発注が完了し、所要額が確定したことに伴い、変更基本協定の締結を行うものであります。  今回の変更内容については、工事内容の確定により、協定金額を26億3,700万円から5億7,400万円減額し、20億6,300万円に変更するものであり、協定の相手方である日本下水道事業団と変更協議を行い、去る1月21日に変更仮基本協定を締結しております。  なお、本雨水ポンプ場については、本年4月1日から排水運転を開始いたします。  詳細については、議案参考資料72ページの資料19―1から75ページの資料19―4までをご参照願います。  以上、議案第25号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 5億7,400万円の減額ということで、これ約21%ぐらい大体安くなったのですが、その理由は何ですか。  それから、もう一つは、復興交付金事業ということなので、余れば、これは国のほうに返さなければならないような気がするのですが、そういう仕掛けになってくるのかどうか。 ○議長(大橋博之) 下水道課長。 ◎建設部下水道課長(八木哲也) ただいまの佐藤議員の質疑にお答えいたします。  まず、減額の内容でございますけれども、金額が5億7,400万円ということでございます。今回下水道事業団のほうに委託をしております工事内容につきましては、ポンプ場の建屋、それから土木工事部分、それから機械設備、ポンプ関係、それから制御盤等の電気設備工事を委託してございます。中でも一番大きいのが建設工事ということで、土木建築部分になります。金額的には4億300万円ほど減額ということでございます。今回の協定金額につきましては、復興交付金を活用した事業になりますので、国のほうに交付金の申請を行います。その時点である程度予算的に金額的には概算の、要は積算をさせていただいているという形になりますので、そういったところで基本協定を締結後に下水道事業団のほうで詳細な積算に入りまして、そういった部分での差額部分が発生していると。それから、入札差金というような内容で今回の減額が生じているような形でございます。  それから、復興交付金を活用しておりまして、今回の減額分については、そのまま国のほうにお返しするというような内容でございます。 ○議長(大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 前にもこういった議論をしたことがあるのですが、5億7,400万円も返すというのは、非常にもったいない話なので、その辺あたりの策がなかったのかなと思っているのです。ちょっとこじつけかもしれませんが、関連の事業ということで考えてみなかったのかなというふうに思うのですが、いわゆるもったいないということでお聞きします。 ○議長(大橋博之) 下水道課長。 ◎建設部下水道課長(八木哲也) ただいまの質疑についてお答えいたします。  金額的にはもったいないというような形になるのですけれども、あくまでも雨水排水事業での交付金ということでございますので、今回ポンプ場だけでなく、野蒜排水区の管渠であったり、そういったものにも活用されております。そういった部分で復興交付金をいろんな部分で活用はしてございまして、その中で余った分ということで、どうしても雨水事業に対する交付金ですので、取りあえず下水道事業としては、お返しをするというような形になりますので、あと最終的に東松島と考えたときに、他事業のほうに流用というような形も可能ではあるかと思うのですけれども、取りあえず下水道事業についてはお返しするというような内容でございます。 ○議長(大橋博之) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第25号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第25号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第29 議案第26号 東松島市営住宅等の指定管理者の指定について ○議長(大橋博之) 日程第29、議案第26号 東松島市営住宅等の指定管理者の指定についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第26号 東松島市営住宅等の指定管理者の指定について、提案理由の説明を申し上げます。  東松島市営住宅については、東日本大震災以降、被災者の住再建を最優先に1,101戸の災害公営住宅を整備しており、現在市が管理する市営住宅は、一般住宅399戸と合わせて1,500戸となっております。市営住宅及び共同施設等の管理については、平成26年度以降、管理代行制度を活用しながら適正な管理と入居者へのサービス提供に努めてまいりました。このような中で現行の管理代行期間が令和3年3月31日に満了することとなることから、今後の管理については、よりサービスの向上を図りながら市内の民間活力を活用して、市内経済の活性化及び雇用創出を図るため、指定管理者制度を活用した管理運営に移行するものであります。  今般令和2年度からの第1期の指定管理者の選定について、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第2条の規定に基づき、公募により指定管理者候補者を募集した結果、1社から申請があり、具体的な指定管理者候補者の選定については、去る1月23日に開催された東松島市指定管理者選定委員における審査結果を踏まえ、一般社団法人東松島みらいとし機構を指定管理者とするため提案するものであります。  なお、指定期間については、令和2年7月1日から令和7年3月31日までの4年9か月間で、指定管理料5億6,785万1,000円で、2月4日に仮協定を締結しております。  詳細については、議案参考資料76ページから80ページまでの資料20をご参照願います。  以上、議案第26号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。  本案は産業建設常任委員に付託を予定しています。ここでは細部にわたる質疑は控えていただき、総括的な質疑に限り認めます。総括的な質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 指定管理するからには、これは経済的な効果がなければならないわけですが、今まで宮城県住宅供給公社のほうにお願いしていました。それで、この4番の導入による経費削減効果についてということの記載というのは、直営経費額との比較ですか、これは。ですから、では宮城県住宅供給公社に今までお願いしていた分からすれば、幾ら経済効果があるかということになります。それを答えてください。 ○議長(大橋博之) 建築住宅課長。 ◎建設部建築住宅課長(津田富彦) 佐藤議員の質疑にお答えいたします。  現在の宮城県住宅供給公社にお願いしている金額と今回指定管理料との比較をいたしますと、1,500戸当たり年間で1,500万円の削減となる予定でございます。  以上です。 ○議長(大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) それを記載してもらえば聞く必要もなかったのですけれども、要するに今までやっていた部分との比較ですから。それで、今市長のほうから、よりサービスの向上をしたいということなので、そうしますと、管理運営のノウハウと経験という話になりますから、その点について東松島みらいとし機構がそういうノウハウと管理能力があるかという問題なのですが、その辺と、それから7番の指定管理者が行う業務の範囲についてということで(1)から(10)まであるのですが、その中で補助業務、いろいろ補助業務あるのです。この補助業務がよく分かりません。その辺を説明をしてもらうのですが、それといわゆる滞納整理の関係あります。それをどうしていくのかということと、それから経年劣化ありますから、当然大規模修理とか、小破修理とかの問題あります。その辺をざっと説明していただければいいのかなと。あとは、細かい面については、所管の委員のほうで説明してもらえばいいということで概要をお願いします。 ○議長(大橋博之) 建築住宅課長。 ◎建設部建築住宅課長(津田富彦) 1点目の住宅管理の経験について回答いたします。雇用に際しては、民間などでの住宅管理の経験がある方から応募があれば望ましかったのですが、経験がない場合を想定して、既にほかの自治体で指定管理者として市営住宅を管理しているNPO法人等の支援体制を築いており、住宅管理開始前の業務に携わる人材2名につきましては、福島県のいわき市のほうに職員を2週間派遣いたしまして、実務検証を行いながら円滑にこの業務が遂行できるように対応をいただく予定となっております。  2点目の説明資料79ページの指定管理者が行う業務の範囲の補助業務についてでありますけれども、こちらについては、書類の作成や通知の送付などを想定しております。また、次の滞納者への対応ですけれども、こちらは今の住宅供給公社と行っており、市と連携しながら滞納者の対応を行う予定となっております。  小破修繕につきましては、市工務店組合と連携して進めていく予定です。  以上です。 ○議長(大橋博之) 建築住宅課長、補足。 ◎建設部建築住宅課長(津田富彦) 大規模の修繕につきましては、市が決定しまして、市で対応する予定としております。 ○議長(大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。 ◆15番(佐藤富夫) 今聞いていると、東松島みらいとし機構というのは、余りやることないのではない、これ。丸投げと取られても仕方がないような説明なのですが、これどうなっているのか。いわゆるノウハウとか管理運営の経験はないのだけれども、福島のほうのNPOのほうに派遣して何とか間に合わせたいということなのですが、何かにわか仕込みのような感じがして、研修で経験が積まるかということです。その辺、どうなのですか、これは。 ○議長(大橋博之) 市長。 ◎市長(渥美巖) 新しいものにチャレンジするというときは、最初から誰も経験はないのです。この住宅管理というものは、そんなに技術を要するような管理では私はないと思います、基本的には。そして、今まで宮城県の住宅管理公社にそれなりの金額を出してやっていますが、例えば宮城県住宅管理公社がこの東松島市に所在地を持っているわけではないですし、いろんな面でやっぱり私とすれば、地域経済の活性化とか、雇用を生み出す、そういうものを考えて、さらに今宮城県住宅管理公社に管理しているものより安くなっているという条件があれば、ここにチャレンジさせたいなというのが私の考えでありました。  そういう中で、たまたまみらいとし機構のほうが手を挙げてきてくれておりまして、これも研修等をやっておりますし、あとは地元の商工なり、建設職組合とか、様々な組合等々をうまく活用してコントロールしながらやっていくということになっておりまして、現在の宮城県住宅管理公社、そこに頼んでいる以上は、当然サービスとか、そういうふうなことも、時間的なことも含めて完全によくなると私は思っておるのです。そういうことからスタートして、まずは今年は100戸分ですから、やるのは。柳の目の100戸分をまずやるわけですから、その後令和3年度からは、1,500になります。そういう形で十分経験を積んでやりますから、自信を持って私はやれると。逆に最終的には、この単価を含めて、見直しも可能ですし、あとは実態と合わせて、例えば算定根拠の中に様々なものも入っているのです。事務所のこととか、そういうふうなのも実際実態と合わせて精算させるということになりますので、皆さんの心配のないような形で責任を持ってやりたいということでご理解いただきます。 ○議長(大橋博之) ほかに総括的な質疑ありませんか。2番上田 勉さん。 ◆2番(上田勉) 100戸ということなので、柳の目は新しいからいいのですけれども、保守点検とか、あるいは今の指定管理の導入効果の中に雇用機会が期待できるとか、あるいは人件費が減るとかあるのですけれども、体制的には、今多分ないと思うのですけれども、その辺のところの事務的な処理、先ほどこれに加えては建築組合にお願いをすれば何とかできるかもしれませんけれども、それまでの補修とか、そこのところの点検だとか、そういうものに対する、この議案を提案した時点でのHOPEの対応というか、組織というのは、どういうふうになっているのか、それだけをちょっと教えてください。 ○議長(大橋博之) 建築住宅課長。 ◎建設部建築住宅課長(津田富彦) 上田議員さんの質疑にお答えいたします。  HOPEの今回の業務による配置につきましては、令和2年度につきましては、常時雇用が4名体制、そちらに建築担当の方を1名外部で委託する予定となっております。また、令和3年から令和6年度につきましては、非常勤職員を8名を含む10名体制で対応していく計画となっております。また、雇用計画につきましては、ハローワーク石巻での求人を基本といたしまして、市内在住者の雇用を最優先する取組となっており、さらに復興庁や宮城県が実施しているU、I、Jターン人材の募集事業も積極的に活用する計画書の内容となっております。  以上です。 ○議長(大橋博之) ほかに総括的な質疑ありませんか。1番石森 晃寿さん。 ◆1番(石森晃寿) この指定管理料、5年で2,020万円ばかり浮くのですけれども、この中に今言った修繕とかなんとか、そういうのはこれは入っていなくて、純然たる人だけなのだか、電算とかというそういうシステムとかみんな入っているのだか、そういうの全然説明がないのだけれども、これ人数だけなのだか、実際そういう電算だの込み込みの値段なのだか、そこら辺、説明をお願いします。 ○議長(大橋博之) 建築住宅課長。 ◎建設部建築住宅課長(津田富彦) 石森議員さんの質疑に回答いたします。  今回の指定管理料の試算表の中には、人件費、あとは一般管理といたしまして、郵送代や印刷物、あとは管理事務所の維持管理費、あと水道光熱費、あとは維持管理負担金といたしまして、保守点検料や修繕費など全て入っている金額となっております。 ○議長(大橋博之) 1番石森 晃寿さん。 ◆1番(石森晃寿) 指定管理料、総枠だからいいのですけれども、私らその積算の内訳を見ているわけではないから、そしてさっき経験がないと言った、たしか。課長も10人とか何とかと人数を並べられると、一つにみんな計算してしまう、私は。1人当たり例えば何百万円掛ける何ぼで人件費云々とか、少し資料があれば、あえてすぐ問わなくても、何だか余り見えないのではない、はっきり言って内容が。  だから、例えば連携を図るというのだったら、もう少しこっちから誰か1人そっちのほうに出向させるとか何とかして、そういうのでやったほうがいいのではないですか。どうですか。 ○議長(大橋博之) 建設部長。 ◎建設部長(相澤武志) 市からの職員の派遣というのは、全く考えておりません。詳しいことにつきましては、委員付託になっておりますので、親切丁寧に説明させていただきたいと思います。 ○議長(大橋博之) ほかに総括的な質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) これをもって質疑を終結します。  ただいま議題となっています議案第26号は産業建設常任委員に付託します。 △日程第30 議案第27号 市町の境界変更について △日程第31 議案第28号 境界変更に伴う財産処分の協議について ○議長(大橋博之) 日程第30、議案第27号 市町の境界変更について及び日程第31、議案第28号境界変更に伴う財産処分の協議についての2件を一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 議案第27号 市町の境界変更について及び議案第28号 境界変更に伴う財産処分の協議について、提案理由の説明を申し上げます。  平成13年度から宮城県が事業主体として施行面積285ヘクタールで実施してきた「県営ほ場整備事業 蛇沼向地区」については、令和2年度に完成が予定されております。  そのような中で平成30年第2回定例においてご可決賜りました議案第81号 市町の境界変更について及び議案第82号 境界変更に伴う財産処分の協議についてに関して、市町界変更図面と公図に相違が生じていたことから、改めて上程するものであります。  具体的には、同議案のご可決後、総務大臣において、平成31年1月31日の官報に掲載し、平成31年2月1日から新たな市町界の効力が発生しておりましたが、宮城県が換地処分の手続を行っていたところ、市町界で生じた土地の分筆登記が行われておらず、市町界変更図面と公図に相違していることが令和元年5月に判明し、美里町に編入すべき土地の面積が4.4平方メートル少ない状況となっておりました。このたび当該土地の分筆登記が完了し、美里町に4.4平方メートル編入され、当初予定どおり市町界となるものであります。  本議会においてご可決いただいた後に、県議会の議決を受け、県から国へ届け出るものであり、国が官報に掲載した日の翌日から正式な市町界の効力が発生することとなります。  なお、当該地区については、令和3年3月に換地処分を予定しておりますが、既に工事は完了しており、営農への影響は生じないものであります。  詳細については、議案参考資料81ページの資料21―1から84ページの資料21―2までをご参照願います。  以上、議案第27号及び議案第28号について、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第27号及び議案第28号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 異議なしと認め、議案第27号及び議案第28号について委員の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより1議題ずつ採決に入ります。  初めに、議案第27号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  次に、議案第28号を起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(大橋博之) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第32 令和2年度市政執行についての所信 ○議長(大橋博之) 日程第32、令和2年度市政執行についての所信。  市長より申し出がありますので、これを許可します。  暫時休憩します。    午後 2時11分 休憩                                              午後 2時24分 再開 ○議長(大橋博之) 再開します。  休憩前に引き続き議事を続行します。  市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 市長としての市政執行についての所信を申し述べさせていただきます。令和2年第1回定例の開会に当たり、市政執行に係る私の所信について、その一端をここに申し述べるものであります。市議会議員各位をはじめ、広く市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。  1、市政運営の基本的な考え方。  私は、平成29年4月の市長選挙において、最重要課題と位置づけた震災復興の加速をはじめとする7つのマニフェストを掲げるとともに、その後市長就任以来、このマニフェスト及び東松島市第2次総合計画に沿って様々な取組を進め、東松島市の市政運営に邁進してまいりました。  このような中で、令和2年度は、市長の任期4年の最終年を迎える時期になります。  私としては、マニフェストで掲げた目標を達成することが、市長としての市民の皆様の負託に応える責務と考えており、国及び宮城県の動きなどを踏まえつつ、市民の皆様及び市議会の様々なご意見等に真摯に耳を傾けながら、活力あるふるさと東松島市の復興・発展に向け、最大限の取組を進めてまいります。  2、国及び宮城県の動き。  国は、昨年12月20日、『「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針』を閣議決定し、国における震災復興の中心組織である復興庁の設置を延長し、宮城復興局を沿岸部に移転・存続させるとともに、地震・津波被災地域に係る事業について、宮城県においては、当面5年間事業規模を整理した上で、やむを得ない事情があるハード事業の継続を認めるとともに、被災者の心身のケア及び心の復興等の支援を継続し、所要の財源手当を行うこととしております。  また、総務省は、昨年末「令和2年度地方財政対策」を取りまとめ、前年度の地方財政計画と同程度の一般財源を確保し、地方創生や人づくりのための財源措置を講ずるとともに、被災地域に関しては、引き続き震災復興特別交付税が計上されたところであります。  さらに、宮城県においては、令和2年度に係る「財政運営の基本方針」をまとめ、SDGsの理念を取り入れながら、震災復興及び地域経済の発展等に取り組むことを示すとともに、今般、その方向性に沿った令和2年度当初予算案を取りまとめたところであります。  本市としては、このような国・県の動きを的確に踏まえ、特に本市が必要とする財源や各種支援措置について、国・県との太いパイプを生かしながら、その積極的、効果的な活用に努めてまいります。  3、復興の完結。  平成23年3月11日に発生した東日本大震災から間もなく丸9年を迎えます。  私は、その甚大かつ深刻な被害をこうむった震災からの一日も早い復旧・復興を図るため、マニフェストの第一に「復興の加速」を掲げ、震災復興のモデル市を目指すとともに、単なる復旧にとどまらない「創造的復興」を目標として様々な取組を進めてまいりました。  その結果、国及び宮城県の手厚い支援もあり、また全国からの職員派遣等の支援もあり、本市の復旧・復興はおおむね計画どおり進捗しております。  こういった中で、令和2年度は、国が定めた復興・創生期間の最終年度に当たることから、本市としては、整備中の奥松島運動公園や鳴瀬桜華小学校移転新築、雨水排水対策及び避難道路等のハード事業を全て完結させるなど、復興完結へのラストスパートの年度と位置づけ、市職員一体となって邁進してまいります。  また、被災された皆様の心の復興やコミュニティの再生、産業の再生等についても、宮城県を初め関係機関と連携して取組を進めてまいります。  4、地方創生及びSDGsの推進。  本市が平成30年6月に全国29自治体の一つとして政府から選定された「SDGs未来都市」、全国が取組を急ぐ「地方創生」は、共通して「住み続けられるまちづくり」を基本的な理念としております。  私は、「震災復興の加速」とともに、「企業誘致による働く場の創造」、「基幹産業である農業・漁業の振興と6次産業化」、「子育て支援策の拡充と女性の活躍」、「健康・福祉・医療の充実」、「学力向上、人材育成、国際化、文化・スポーツの振興」、「松島基地との共存共栄とJR・高速道及び県等の施設を活用した地域振興」をマニフェストに掲げております。  このマニフェストの各事項も、地方創生及びSDGs共通の理念である「住み続けられるまちづくり」に沿うものと考え、令和2年度も、その推進に力を注いでまいります。  「企業誘致による働く場の創造」については、私が市長就任当初から特に力を注いでいる分野であり、今後もトップセールスを含めて積極的な取組を展開し、さらなる雇用創出を図ってまいります。  「基幹産業である農業・漁業の振興と6次産業化」については、本市の基幹産業である農業と漁業の振興・再生及び農村・漁村の活性化を図るため、6次産業化や生産性・収益性の向上を引き続き支援してまいります。  また、野蒜地域を中心とする集団移転元地を活用した令和の果樹の花里づくり構想の推進を図ってまいります。  「子育て支援策の拡充と女性の活躍について」は、昨年10月から実施されている国の幼児教育・保育の無償化に対応するとともに、引き続き民間活力も活用し、子育て世代が安心して定住できる施策をさらに推進してまいります。  「健康・福祉・医療の充実」については、本市の高齢化率が30%に達しようとしている中で、市民の皆様が健康で自立的に生活できるよう、高齢者の社会参加促進と介護予防充実を図ってまいります。  「学力向上、人材育成、国際化、文化・スポーツの振興」については、赤井南小学校の校舎改修整備など教育環境の充実とともに、学力向上やコミュニティスクールなどの取組を推進してまいります。  また、来る3月20日、東京2020オリンピックの聖火がギリシャのアテネから日本で最初に本市の航空自衛隊松島基地に到着することから、本市の小学生がこの歴史的瞬間に触れ、次代を担う人材の育成につながるとともに、「スポーツ健康都市」を宣言し、市民の皆様がスポーツと健康づくりをより身近なものとして着実に取組が進むよう、広く周知・啓発等を進めてまいります。  「松島基地との共存共栄とJR・高速道及び県等の施設を活用した地域振興」については、防衛省及び東北防衛局と連携しながら、飛行の安全、騒音対策等への対応も含め、松島基地と市民の良好な関係構築に引き続き努めてまいります。  特に、防衛省所管の民生安定施設設置助成事業(8条交付金)と特定防衛施設周辺整備調整交付金(9条交付金)については、今後も本市の主要施策において有効活用できるよう、引き続き要望・協議に努めてまいります。  さらに、三陸自動車矢本パーキングの道の駅構想については、市道百合子線の整備と連動して取組を進めてまいります。  これらに加えて、地方創生に向けては、地方自治体の基礎をなす人口の維持・安定が極めて重要と考え、小野地域への全寮制の私立高校「日本ウェルネス宮城高等学校」の誘致を初め、小学校の同一敷地または近接地への放課後児童クラブの整備、夜8時まで延長保育を行う私立認可保育園誘致などにより、子育て環境の充実を図ってきたところであり、令和2年度においても、一層の取組を進めてまいります。  5、分野別施策。  次に、東松島市第2次総合計画に掲げる8つの各分野に沿って、令和2年度の本市の主な施策をご説明申し上げます。  (1)、「保(たもつ)」郷土の自然を保全し、資源を大切にするまち。  本市は、国から「SDGs未来都市」に選定され、その中で環境及びエネルギーは重要な柱であります。  このため、資源循環型の社会づくりに向け、市民にごみの分別や減量化などの周知・啓発を進めるとともに、リサイクルを推進してまいります。  また、震災時の長期停電の経験を踏まえ、家屋へのソーラーパネル設置による太陽光発電等導入を促進していくほか、再生可能エネルギーなど地域電力の有効活用に引き続き取り組んでまいります。  これらとともに、子どもたちの植林や地域の美化活動などを通じ、本市の誇る自然環境や景観を次代に継承してまいります。  (2)、「備(そなえる)」「命」を守る備えに地域で取り組む、安全で安心なまち。  安全で安心な暮らしを実現するため、震災の教訓を踏まえ、防災及び災害時の対応の充実を図ってまいります。  老朽化し、手狭になっていた東松島消防署を本年秋までに完成させ、施設の充実とともに、消防団員の確保と士気高揚のための団員報酬の増を図り、自主防災組織の強化等を含め防災体制の強化に努めてまいります。  特に、本市消防団は、今年の宮城県消防操法大会に石巻地区代表として出場し、県大会及び全国大会での活躍が期待されておりますので、装備の充実を図るなど、全面的に支援してまいります。  また、災害時の非常時の対策として、市の防災備蓄品の維持・更新を進めるとともに、国・県と連携して、避難道路等の整備を引き続き進めてまいります。  加えて、全国的に高齢ドライバーの交通事故が多発する中、自動車運転免許等を自主返納した方に対し、予約型デマンドタクシー「らくらく号」の割引制度を新たに導入するなど、交通事故発生抑止を図ってまいります。  (3)、「健(すこやか)」健康意識が高く、誰もが、いつまでも元気に暮らせるまち。  市民の皆様の健康への意識醸成とともに、各種検診率向上や食育等の取組を進め、健康寿命延伸を図ってまいります。  本市は、予備群も含めたメタボリックシンドロームの割合が県内で高いため、気軽に楽しみながら運動等の取組を促す「健康ポイント制度」を今年度導入しており、健康増進センター「ゆぷと」ほか、昨年オープンした矢本海浜緑地パークゴルフ場や宮城オルレ奥松島コースも活用し、将来も介護が必要にならない健康な心身づくりを進めてまいります。  一方で、支援が必要になった方に対しては、医療・介護・生活支援を一体的に提供する「地域包括支援制度」を引き続き推進してまいります。  また、全国の医療機関で医師や看護師の配置が困難な状況が見られるとともに、本市が市立病院を有していないことも踏まえ、本市の救急医療体制維持を図るため、市内2つの病院に対して、新たに「救急医療体制確保補助金」により支援してまいります。  なお、被災者の「心の復興」については、国や県等の関係機関と連携しながら、引き続きストレスや不安解消に向け支援するとともに、地域コミュニティ再生に努めてまいります。  (4)、「伸(のびる)」子供たちが伸びやかに育つまち。  子育て環境については、次代を担う子どもの健全育成や待機児童解消のため、新たに今年4月赤井地区に設置予定の私立認可保育園への運営支援を行ってまいります。  また、子ども医療費助成について、18歳までの医療費無償化を継続するほか、子どもの貧困対策の実態調査を行うこととしております。  さらに、働く女性の子育て環境づくりについて、地域全体で支え合い子育てする気運醸成を図りながら、これまで前倒しで進めてきた放課後児童クラブの施設整備については、鳴瀬桜華小学校隣接地への新設や赤井南小学校敷地内への増築を行うとともに、運営については民間活力導入を図り、全施設において午後7時まで1時間保育時間を延長するなど、一層の充実を図ってまいります。  小中学生の教育環境については、鳴瀬桜華小学校の移転、新築を年度内に完成させるとともに、赤井南小学校の大規模改修工事、矢本東小学校のプール改修工事や矢本第一中学校校庭拡張に向けた設計などを行ってまいります。  学力向上については、夏休み短縮やデジタル教科書導入及びICT教育環境整備とともに、国際理解教育及び外国語教育を進めるため、引き続きALT(外国語指導助手)を配置してまいります。  また、義務教育の9年間を通じた教育効果を高める小中連携を強力に推進するため、学校教育指導員を配置いたします。  さらに、コミュニティスクールの充実など、地域ぐるみで子どもたちを育てる環境づくりとともに、不登校対策については、魅力する学校づくりを推進しながら、学校と学校専門相談員や子どもの心のケアハウス等との連携を強化するなど、対応を細やかにしてまいります。  (5)、「修(おさめる)」生涯を通じて学び、修得し、実践できるまち。  本市には、先ほど申し上げましたとおり、3月20日オリンピックの聖火がギリシャから到着することとなっており、本市の小学生がこの歴史的瞬間に触れ、次代を担う人材育成を図るとともに、「スポーツ健康都市」を宣言し、市民の皆様がスポーツに親しみ、健康を増進する機会の充実、さらには全国・東北大会レベルのスポーツ大会の誘致を図ってまいります。  また、デンマーク王国との交流については、「復興ありがとうホストタウン」を通じたオリンピック・パラリンピックの気運醸成とともに、将来の交流にもつながるよう、学校や各種団体など市民の参加を得ながら進めてまいります。  さらに、奥松島運動公園や矢本運動公園など、市内スポーツ施設の復旧完了に合わせて、市民の皆様がスポーツを楽しむ機会を創出してまいります。  これらに加えて、市内各所の生涯学習拠点における芸術文化活動などの生涯学習を通じて、まちづくりを担う人材育成を引き続き推進するとともに、生涯学習の拠点であるコミュニティセンター改修に向けた準備を進めてまいります。  さらに、宮城県松島自然の家の移転整備が今年度完了予定であり、本市の生涯学習推進にも活用してまいります。  (6)、「住(すむ)」快適で便利な誰もが住み続けたいまち。  東日本大震災で整備した災害公営住宅の家賃軽減を継続するとともに、柳の目地区に係る100戸については、市内の民間活力を活用し、指定管理者制度により維持管理を行ってまいります。  また、震災復興に係る赤井地区や野蒜地区の雨水排水対策を進め、生活環境の向上に努めてまいります。  さらに、人口維持を図るため、市内への若い世代の定住促進に向け、移住定住化対策補助を継続するとともに、昨年11月に配置した移住コーディネーターや本年度新たに加入する「ふるさと回帰支援センター」と連携し、移住定住相談の充実や空き家の紹介など、本市への定住に向けた発信に努めてまいります。  公共交通環境については、JR仙石線の利便性向上と矢本駅の駅舎改修及び南北通路整備等について、引き続きJR東日本仙台支社等に粘り強く要望するとともに、矢本駅駐輪場への屋根設置工事を進めてまいります。また、デマンド交通らくらく号についても利用周知を図り、交通弱者の足の確保を図ってまいります。  (7)、「働(はたらく)」働きがいのある魅力的な産業があるまち。  本市の基幹産業である農業と漁業の振興に向け、農業については、西小松地区や川前4地区の圃場整備事業を進めるとともに、未整備の上下堤地区等について、宮城県に対して早期の事業採択を要望してまいります。  また、漁業については、月浜漁港整備工事、大浜漁港改良工事、里浜漁港海岸新設工事、東名・里浜両漁港の地盤隆起対策工事などを進めてまいります。  さらに、復興事業の進捗により、本市の農産物や水産物の生産量が回復している中で、収益面の向上とともに、担い手の育成、販売体制充実などをさらに支援してまいります。  また、国・県が本市鳴瀬地区において実証実験を進めているスマート農業については、本市としても、今後の本市の農業にも効果が及ぶよう、国・県と連携して取り組んでまいります。  観光については、市商工や航空自衛隊松島基地と一体となり、東松島夏まつりや航空祭を盛り上げるとともに、「宮城オルレ奥松島コース」や「矢本海浜緑地パークゴルフ場」の発信強化、ツール・ド・東北への継続参加、松島自然の家との連携、宮戸「あおみな」前の奥松島船舶離発着施設の整備、鳴瀬流灯花火大会への支援など、本市の優れた観光資源を生かし、インバウンドも含めた一層の観光客誘客を図ってまいります。  さらに、私は、市長就任以来、雇用の創出に向け、企業誘致や市内事業所の増設等に積極的かつ重点点的に取り組み、これまで宮城県東京事務所及び宮城県産業立地推進課に職員派遣を行うなどした結果、一定の成果も出ており、今後も宮城県が企業誘致において重要な位置づけにあることから、県との太いパイプを生かし、様々な取組をさらに進めてまいります。  加えて、「大曲浜産業団地」、「グリーンタウンやもと」、「ひびき工業団地」、さらには地方拠点都市地域に位置づけている「柳の目地区」について精力的に誘致を推進してまいります。  また、市商工への補助金を増額するとともに、引き続き地域振興商品券発行事業や市内事業所の活性化対策を進めていくとともに、新たな起業・創業や工場増設への支援制度を拡充したことから、さらに活用されるよう周知等に努めてまいります。  (8)、「信(しんじる)」市民と行政が信頼で結ばれているまち。  本市が進めてきた市民協働のまちづくりは、震災時にも、その機能が十分に発揮されました。  現在、地区自治制度が市内全域でスタートしてから3年を経て、これまでの成果を検証しながら、今後一層の活動充実に向け、地域の皆様と取組を進めてまいります。  また、総務省が実施する「集落支援員制度」を新たに活用し、地域自治組織の事務局機能強化を図るとともに、市民活動の拠点整備については、防衛省の補助を活用した「上町地区学習等供用施設」へのエレベーター設置や地区集会所の改修などを行ってまいります。  さらに、市役所の職員体制については、令和2年4月1日から係制への移行とともに、課長補佐職導入を実施することとしており、市民の皆様に分かりやすい行政体制を構築し、きめ細やかな市民サービス対応など、組織機能強化を図ってまいります。  併せて、市職員の人材育成については、市民の皆様からの一層の信頼性向上のため、今後の自治法派遣職員の減少も念頭に置き、研修の一層の充実等に努めてまいります。  また、市政懇談等を通じて、施策への市民の皆様の意見反映に努めるとともに、地域の催事等への市職員の参加を促し、市民と行政一体となった行政推進体制構築に努めてまいります。  さらに、全国のコンビニエンスストアで、本市に係る住民票などの各種証明書の交付や市税の納付が今年度から可能となったところであり、その周知とともに、引き続き市役所の窓口等の利便性向上に努めてまいります。  加えて、令和2年度は、合併15周年に当たることから、市政功労者表彰式等を記念の年にふさわしい内容としてまいります。  なお、令和2年度は、全体で10年間の本市の第2次総合計画の中間時期にも当たりますので、本市のこれまでの総合計画及び震災復興等の進捗状況とともに、国や宮城県の動き等を十分に踏まえ、後期5年の基本計画の策定を行ってまいります。  6、所信推進に向けて。  以上、令和2年度の市政推進に係る私の所信の一端を申し述べてまいりました。  社会の情勢は、国際的にも経済的にも、激しく変動し流動化しており、今後の見通しが極めてつきにくい状況となっております。  そのような中で、私は、市長就任以来、確固とした揺るぎない使命感を持って本市の震災復興の完結及び将来を見据えた人口減少対策、地方創生やSDGsの取組に最大限の力を傾けてまいりました。  令和2年度におきましても、引き続きこれらに全力を傾注し、市民の皆様の幸福を実現することを市政推進の第一の目的として、これまで築いた国・県との太いパイプを十分に生かし、地方創生及びSDGsの共通の理念である「住み続けられるまちづくり」に向け、市民の皆様、市議会及び市職員と一体となって、さらに邁進してまいります。  議員各位を初め、市民の皆様の一層のご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げ、所信の表明といたします。  令和2年2月13日、東松島市長、渥美 巖。  以上でございます。
    ○議長(大橋博之) 以上で令和2年度市政執行についての所信を終了します。 △日程第33 議案第29号 令和2年度東松島市一般会計予算について △日程第34 議案第30号 令和2年度東松島市国民健康保険特別会計予算について △日程第35 議案第31号 令和2年度東松島市後期高齢者医療特別会計予算について △日程第36 議案第32号 令和2年度東松島市介護保険特別会計予算について △日程第37 議案第33号 令和2年度東松島市大曲浜地区土地区画整理事業特別会計予算について △日程第38 議案第34号 令和2年度東松島市下水道事業会計予算について ○議長(大橋博之) 日程第33、議案第29号 令和2年度東松島市一般会計予算について、日程第34、議案第30号 令和2年度東松島市国民健康保険特別会計予算について、日程第35、議案第31号 令和2年度東松島市後期高齢者医療特別会計予算について、日程第36、議案第32号令和2年度東松島市介護保険特別会計予算について、日程第37、議案第33号 令和2年度東松島市大曲浜地区土地区画整理事業特別会計予算について及び日程第38、議案第34号 令和2年度東松島市下水道事業会計予算についての6件を一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 渥美 巖 登壇〕 ◎市長(渥美巖) 令和2年度の東松島市一般会計、特別会計及び下水道事業会計予算のご審議をいただくに当たり、私からその概要についてご説明申し上げます。  まず、国の地方財政対策の概要についてご説明申し上げます。令和2年度の地方財政の運営指針となる令和2年度地方財政対策では、地方が人づくりや地方創生の推進、地域社会の維持再生、防災、減災対策等に取り組みつつ、安定的な財政運営を行うことを基本として地方財政対策が講じられました。  具体的には、地方の一般財源については、地方税では好調な企業業績などを背景に、対前年度比1.6%増の43兆5,452億円を見込むとともに、地方交付税総額は、対前年度比2.5%増の16兆5,882億円となり、一般財源総額は、令和元年度地方財政計画と比較し、1.2%増の63兆4,318億円が確保されております。この中で多発する自然災害への対応等を考慮し、大規模災害時の中長期派遣職員の人件費、指定避難所や災害拠点施設、防災インフラの整備等への財源措置が講じられるとともに、会計年度任用職員制度施行に伴う一定の経費等が計上されております。  一方、通常収支とは別に東日本大震災の被災自治体の財政負担を解消するため、確保されている震災復興特別交付税は、関係事業の地方負担の減などにより、対前年度比7.6%減の3,742億円となっております。本市としては、これらの地方財政対策等の内容を踏まえ、国の財源の有効活用を図るとともに、本市が直近3年間において自治体の財政状況を示す代表的指数である財政力指数及び実質公債費比率が改善傾向にあることも留意し、引き続き財政の健全性を確保しながら市政運営を推進してまいります。  それでは、一般会計、特別会計及び下水道事業会計のうち、初めに、議案第29号 令和2年度東松島市一般会計歳入歳出予算についてご説明申し上げます。  令和2年度は、東日本大震災から10年目となり、市長マニフェストにも沿って、震災復興のラストスパートの年度と位置づけ、特に復興に係るハード事業については、完結に向けた編成としているほか、心の復興への対応を図るとともに、SDGs及び地方創生の観点に立って、子育て、教育環境の充実と学力向上、産業振興、地域のコミュニティーや防災に係る予算などを重点的に計上することといたしました。  これらとともに、一方では一定の復興関連事業の集結に伴う東日本大震災復興交付金事業基金繰入金及び震災復興特別交付税の減などにより、一般会計予算の総額は274億7,750万円となり、前年度当初予算と比較し61億150万円、18.2%の減となっております。  その主な内容を歳出からご説明申し上げます。第2款総務費については、企画費に多目的交通システムデマンドバス運営に係る事業費を計上し、財源として宮城環境交付金などを充当しております。諸費には、震災復興伝承館の改修業務委託料を計上し、財源として、東日本大震災復興基金を充当しております。また、統計調査費の指定統計調査において、今年10月に行われる国勢調査に係る費用を計上するなど、総務費総額では、対前年度比15.6%増の52億8,600余万円となっております。  第3款民生費については、児童福祉費の保育所において、新たに今年4月開園するウェルネス保育園赤井を含む私立認可保育園の運営費負担金、放課後児童保育事業費に、これまで午後6時までの受入れ時間を本年4月から午後7時までとする放課後児童クラブ運営業務委託料を計上しております。また、鳴瀬桜華小学校及び赤井南小学校放課後児童クラブ新築工事費を計上し、主な財源として、国・県補助金、地方債を充当するなど、民生費総額では、対前年度比4.1%増の58億3,200余万円となっております。  第4款衛生費については、保健衛生費の保健衛生総務費に市内病院の救急医療体制維持を図るための救急医療体制確保補助金を新たに計上するとともに、予防費に風疹予防接種などの各種予防接種医師業務委託料を計上するなど、衛生費総額では、対前年度比0.3%増の11億5,200余万円となっております。  第6款農林水産業費については、農地費の圃場整備事業費に農地利用集積を推進するための高度経営体集積促進事業交付金を計上しております。水産業費については、漁港施設整備事業費に漁港施設の長寿命化を図るための計画策定委託料を計上するとともに、観光交流人口を創出するための里浜海岸護岸工事費を計上し、主な財源として、県補助金及び地方債を充当しております。また、水産業復興費に震災の影響による東名、里浜漁港の地盤隆起対策として、漁港施設機能強化工事費を計上し、主な財源としては、東日本大震災復興交付金基金及び震災復興特別交付税を充当するなど、農林水産業費総額では、対前年度比4.0%減の10億7,904万円となっております。  第7款商工費については、宮城オルレ奥松島コースの一層の盛り上げと誘客増に向け、イベント開催経費を計上するとともに、本市の最大の誘客数を誇る航空祭開催への補助金、東松島夏まつり補助金及び鳴瀬流灯花火大会補助金などを計上しております。また、働く場所の確保と若い人が集うまちづくりに向け、市内での新規創業を促し、産業の活性化と振興を図るための商工業育成事業費、企業誘致推進や雇用創出を図るための企業立地促進奨励金などを計上しております。さらに、観光による交流人口創出に向け、観光遊覧船離発着施設整備費を計上するなど、商工費総額では対前年度比21.5%増の4億5,500余万円となっております。  第8款土木費については、道路橋梁費の道路新設改良費に市道東赤井104号線改良舗装工事、中田堺堀線改良舗装工事費などを計上し、主な財源としては、社会資本総合交付金、地方債などを充当しております。また、防衛施設周辺整備事業費に矢本パーキング道の駅構想にも連動する市道百合子線改良舗装工事費などを計上し、主な財源として特定防衛施設周辺道路整備事業交付金を充当しております。  さらに、都市計画費の街路事業費に矢本駅駐輪場の屋根設置工事費を計上し、主な財源として地方債を充当しております。また、集団移転事業費に移転元地の境界確定に伴う事務業務委託料を計上するとともに、旧仙石線跡地を活用した東名コミュニティー広場整備工事費、令和の果樹の花里づくり構想を進めるための果樹栽培などの経費を計上しております。土木費総額では、一部復興事業の終了により、対前年度比49.2%減の54億7,700余万円となっております。  第9款消防費については、消防費の非常備消防費に本年開催の消防操法大会への派遣経費及び消防団員の確保、士気高揚を図るための団員報酬増を計上するとともに、消防施設費に消防庁舎建設工事費を計上し、主な財源として防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金、特別交付税、防災基金を充当しております。これらにより消防費総額は、対前年度比10.5%減の15億5,600余万円となっております。  第10款教育費については、小学校の学校教育施設整備費に赤井南小学校増築工事費を計上し、主な財源として防衛施設周辺防音工事補助金及び国庫補助金を充当するとともに、施設管理費に矢本東小学校プール改築工事費を計上し、財源としては地方債を充当しております。さらに、中学校の学校教育施設整備費に矢本第一中学校の校庭拡張工事測量設計業務委託料を計上しております。また、保健体育費の体育振興費には、ホストタウン事業などの東京オリンピック・パラリンピック関係経費を計上し、体育施設管理費に矢本運動公園テニスコート改修測量設計業務委託料、社会体育施設指定管理料などを計上しております。これらにより教育費総額では、対前年度比34.7%増の30億1,300余万円となっております。  第12款災害復旧費については、文教施設災害復旧費の公立学校施設災害復旧費に、浜市小学校災害復旧工事費を計上し、主な財源として、災害復旧補助金、東日本大震災復興交付金事業基金繰入金、震災復興特別交付税を充当し、災害復旧費総額では、該当事業の減などにより、対前年度比54.1%減の18億5,100余万円となっております。  以上により、令和2年度一般会計当初予算における歳出総額は、対前年度比18.2%減の274億7,750万円となっております。  次に、歳入についてご説明申し上げます。第1款市税については、市民税の個人市民税で所得割額の減が見込まれるとともに、法人市民税で復興事業進捗による納税額の減や税率改正による税率の減が見込まれ、個人及び法人市民税合計で前年度から約7,300万円の減となっております。なお、この税率改正による減額分については、第6款の法人事業税交付金で県から一部補填されるとともに、一部が地方交付税で補填されることとなっております。  次に、固定資産税は、新築家屋の増などにより、約8,600万円の増となっております。さらに、軽自動車税の環境性能割は、税制改正に伴う県の自動車取得税の廃止に伴う市町村税として創設されたものであり、具体的には県が賦課徴収した軽自動車税環境性能割が市町村に交付されるとともに、種別割は従来の市軽自動車税であり、軽自動車税合計で約500万円の増となっております。これらにより、市税総額では、対前年度比0.1%増の38億余万円を見込んでおります。  第6款法人事業税交付金については、消費税率10%引き上げに伴い、市町村の法人市民税の法人税割が3.7%を減率されるものの、2.0%相当分が県の法人事業税から交付されるものであり、その交付見込額約1,700万円を計上しております。  第7款地方消費税交付金については、消費税率の引き上げに伴い、県の算定に基づいた額を計上し、約1億4,100万円の増額となっております。  第8款環境性能割交付金は、県税である自動車税環境性能割の一部について市町村道の延長と面積で案分されるものであり、その見込額を計上しております。  第11款地方交付税については、普通交付税は合併算定替の段階的縮減の影響により減額が見込まれますが、地方財政対策で示された伸び率により、前年度増となっております。また、震災復興特別交付税は、下水道事業の雨水建設復興事業をはじめ、一定の復興事業の終了などのため、総額では、対前年度比18.6%減の80億2,200余万円となっております。  第14款使用料及び手数料については、災害公営住宅の入居者増により、総額で対前年度比8.0%増の3億3,500余万円を計上しております。  第15款国庫支出金については、国庫負担金で鳴瀬桜華小学校校舎建設に係る災害復旧費負担金、国庫補助金で幼児教育無償化に係る私立認可保育園や幼稚園運営費助成等交付金、小学校施設整備に係る防衛施設周辺防音事業補助金などを計上し、国庫支出金総額で対前年度比14.2%増の46億3,500余万円となっております。  第16款県支出金については、震災関連事業の減などにより、県支出金総額で対前年度比13.5%減の15億1,700余万円となっております。  第18款寄附金については、ふるさと納税寄附金において、令和元年度の状況を踏まえて、対前年度比121.9%増の4億円を計上しております。  第19款繰入金については、産業活性化、子どもを育む環境整備などに充当するため、ふるさと納税寄附金を原資とするふるさと基金繰入金のほか、東日本大震災復興交付金事業基金繰入金、公共施設整備及び大規模改修基金繰入金を計上し、繰入金総額では前年度比48.8%減の49億8,500余万円となっております。  第22款市債については、臨時財政対策債のほか、赤井南小学校大規模改修事業や鳴瀬桜華小学校建設整備事業などに地方債を充当しており、総額では、対前年度比10.1%減の17億4,500余万円となっております。  なお、口頭で付け加えますが、第21款の教育費雑入において、学校給食の栄養バランス改善のため、食材料費に充当する給食費を1食当たり小学校で10円値上げして275円に、中学校で9円値上げして335円に改正し、この改正は、ちょうど5年ぶりの改正でして、給食費の内容充実を図っておるところであります。  以上により、令和2年度当初予算一般会計の歳入総額は、対前年度比18.2%減の274億7,750万円となっております。  次に、議案第30号 令和2年度東松島市国民健康保険特別会計予算についてご説明申し上げます。  令和2年度予算は、歳入歳出予算の総額を対前年度比1.6%増の45億314万7,000円として編成しております。  以下主な内容について、歳出のうち第1款総務費では、国民健康保険法の改正による資格確認等システム改修経費を計上し、総務費総額で対前年度比13.9%増の8,500余万円となっております。  第2款保険給付費では、被保険者療養給付費等事業に32億2,500余万円を計上し、財源としては保険給付費等県交付金等を充て、対前年度比1.0%増の32億5,100余万円となっております。  第4款国民健康保険事業費納付金では、宮城県への療養給付費負担金を計上し、財源としては国民健康保険税及び国民健康保険財政調整基金等を充て、対前年度比2.5%増の11億1,200余万円となっております。  次に、歳入では、第1款国民健康保険税は、被保険者数の減少により対前年度比6.7%減の7億800余万円となっております。  第4款県支出金は、保険給付費等交付金の増により、対前年度比3.3%増の32億8,500余万円となっております。  なお、本予算案は本市の国民健康保険運営協議に諮問し、妥当なものと認めるとの答申を得ております。  次に、議案第31号 令和2年度東松島市後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し上げます。  令和2年度予算は、歳入歳出予算の総額を対前年度比9.6%増の3億9,544万2,000円として編成しております。  以下、主な内容について、歳出のうち第3款後期高齢者医療広域連合納付金では、被保険者数の増加に伴い、市町村負担金を計上し、財源としては後期高齢者医療保険料及び保険基盤安定繰入金を充て、対前年度比10.2%増の3億7,400余万円となっております。  次に、歳入では、第1款後期高齢者医療保険料は、被保険者数の増加により、対前年度比9%増の2億8,800余万円となっております。  次に、議案第32号 令和2年度東松島市介護保険特別会計予算についてご説明申し上げます。  令和2年度予算は、歳入歳出予算の総額を対前年度比0.4%増の32億5,743万9,000円として編成しております。  以下、主な内容について、歳出のうち第1款総務費では、介護認定審査に伴う経費などにより、8,600余万円を計上しております。  第2款保険給付費及び第4款地域支援事業費では、介護保険サービス利用者の増加等により、保険給付費を29億1,900余万円、地域支援事業費を2億4,900余万円計上しております。  次に、歳入では、第1款保険料は、第1号被保険者の所得段階別見込み数により6億7,900余万円を計上しております。  第7款繰入金は、一般会計及び介護保険財政調整基金からの繰入金により5億5,000余万円を計上しております。  次に、議案第33号 令和2年度東松島市大曲浜地区土地区画整理事業特別会計予算についてご説明申し上げます。  令和2年度予算は、土地区画整理事業の精算に伴う経費が主な内容であり、歳入歳出予算の総額を対前年度比58.6%減の1億5,739万5,000円として編成しております。  このうち歳入では、第1款の財産収入に保留地処分金1億500余万円を計上し、第2款の繰入金に東日本大震災復興交付金等を財源とする一般会計繰入金3,200万円を計上しております。また、第3款の清算金に換地処分に伴い徴収する清算徴収金800万円を計上し、第4款の繰越金に前年度繰越金1,200万円を計上しております。  次に、歳出では、第1款の土地区画整理事業費に地盤安定のための余盛土の撤去工事や環境整備工事等請負費換地処分等の業務委託料などを計上しております。  次に、議案第34号 令和2年度東松島市下水道事業会計予算について説明申し上げます。  令和2年度から下水道事業に地方公営企業法を適用することに伴い、公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業の3つの特別会計を廃止し、統合し、企業会計方式による予算編成となっております。このことにより、予算書第3条に当たる収益的収支については、収入総額23億7,596万9,000円に対し、支出総額21億4,477万4,000円として編成しており、経常収益が生ずる見込みとなっております。  なお、営業収益と営業費用において、それぞれ多額の前期前受金戻入及び減価償却費を計上しておりますことから、これまでの特別会計予算と比較し、予算規模が大きくなっております。  以下、主な内容についてでありますが、支出のうち第1款の公共下水道事業費用に汚水処理費用や雨水処理施設の維持管理費用などの営業費用として16億5,200余万円を計上しております。  営業外費用としては、企業債の利息償還金のほか、雨水排水施設のストックマネジメント計画策定に係る業務委託料など2億2,600余万円を計上しております。  第2款農業集落排水事業費用に営業費用として北赤井地区の処理施設の維持管理など1億4,500余万円計上し、営業外費用として企業債の利子償還金など1,200余万円を計上しております。  第3款漁業集落排水事業費用に、営業費用として宮戸3地区の汚水処理施設の維持管理費など3,600余万円を計上し、営業外費用として企業債の利息償還金処理施設等の長寿命化に係る機能診断や保全計画設定に係る業務委託料など3,800余万円を計上しております。  次に、収入のうち第1款の公共下水道事業収益に営業収益として、公共下水道使用料を前年度比1.8%増の5億3,200余万円を計上しております。  第2款農業集落排水事業に営業収益として、農業集落排水処理施設使用料を前年度比11.7%減の2,200余万円を計上しております。  第3款漁業集落排水事業に営業収益として、漁業集落排水処理施設使用料を前年度比2.5%増の200余万円計上しております。  次に、予算書第4条に定める資本的収支は、収入総額10億4,929万6,000円に対し、支出総額14億3,830万円として編成しており、収入が不足する部分は、予算書第3条に定める収益的収支で発生する利益剰余金の一部を含め、内部留保資金で補填いたします。  以下、資本的収支の主な内容について、支出のうち第1款の公共下水道事業資本的支出に建設改良費として、復興交付金事業基金を活用した雨水排水施設整備に係る雨水管渠建設費5億4,000余万円のほか、未普及地域への管渠整備や改築更新に係る汚水管渠建設費として1億4,900余万円を計上しております。  また、第2款及び第3款の各集落排水事業の資本的支出については、企業債の元利償還金を計上しております。  次に、収入のうち第1款の公共下水道事業資本的収入に、他会計補助金として東日本大震災復興交付金事業基金を主な財源とする一般会計補助金として7億2,900余万円を計上し、補助金に未普及対策事業等に係る国庫補助金5,700余万円を計上しております。  これらにより、一般会計、特別会計及び下水道事業会計予算の総額は、対前年度比19.6%減の393億7,399万7,000円となっております。  以上により、令和2年度東松島市各種会計当初予算の説明を終わりますが、何とぞ慎重にご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(大橋博之) これをもって提案理由の説明を終わります。  議案第29号 令和2年度東松島市一般会計予算についてから議案第34号 令和2年度東松島市下水道事業会計予算についてまでの6件の議事を中止します。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議はこれにて閉じ、散会とします。    午後 3時33分 散会...