令和 元年 6月定例会(第2回)
令和元年 第2回
東松島市議会定例会会議録(第5号)
令和元年6月24日(月曜日)
出席議員(16名) 1番 石 森 晃 寿 2番 上 田 勉 3番 手代木 せつ子 4番 齋 藤 徹 5番 土 井 光 正 7番 小 野 幸 男 8番 小 野 惠 章 9番 大 橋 博 之 10番 阿 部 としゑ 12番 五ノ井 惣一郎 13番 阿 部 勝 德 14番 櫻 井 政 文 15番 佐 藤 富 夫 16番 長谷川 博 17番 熊 谷 昌 崇 18番 滝 健 一
欠席議員(1名) 6番 熱 海 重 徳 欠 番 11番 説明のために出席した者 《市 長 部 局》 市 長 渥 美 巖 副 市 長 加 藤 慶 太 副 市 長 小 山 修 総 務 部長兼
経営調整監 奥 田 孝 信 兼
地方創生・
SDGs推進室長 復 興 政 策 部 長 浅 野 吉 彦 市 民 生 活 部 長 小 山 隆 保 健 福 祉 部 長 髙 橋 義 則 兼 社 会 福
祉事務所長 建 設 部 長 相 澤 武 志 産 業 部 長 勝 又 研 一 総 務 部参事兼
総務課長 山 縣 健 兼 工 事 検 査 室 長
併選挙管理委員会事務局長 併固定資産評価審査委員会書記長 総 務 部 参 事 藤 田 英 俊 兼 行 政 経 営 課 長 総 務 部参事兼
防災課長 齋 藤 友 志 復 興 政 策 部 参 事 八 木 繁 一 兼 復 興 政 策 課 長 《
教育委員会部局》 教 育 長 志 小 田 美 弘 《その他の出席者》 総 務 部 総 務 課 松 下 昂 永 総 務 班 法 務 専 門監 総 務
部総務課総務班長 奥 田 和 朗 《
議会事務局》 議 会 事 務 局 長 髙 橋 ひ さ 子 議 会 事 務 局 田 中 将 徳 議 事 総 務 課 主 査 議 会 事 務 局 宮 川 友 美 議 事 総 務 課 主 査
議事日程 第5号
令和元年6月24日(月曜日)午前10時開議 第 1
会議録署名議員の指名 第 2 諮問第 3号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 3 議案第48号 東松島市
森林環境譲与税基金条例について 第 4 議案第64号 訴えの提起について 第 5 議案第65号 令和元
年度東松島市
一般会計補正予算(第5号)について 第 6
議員派遣の件(
東北電力女川原子力発電所視察) 第 7
総務常任委員会の閉会中の
所管事務調査について 第 8
民生教育常任委員会の閉会中の
所管事務調査について 第 9
産業建設常任委員会の閉会中の
所管事務調査について 本日の会議に付した事件
議事日程のとおり 入
退場一覧 時 分 番 議員 退場 時 分 番 議員 入場 午前10時00分 開議
○議長(
大橋博之) ただいまの
出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 本日の
議事日程は、あらかじめお手元に配付してある
議事日程第5号をもって進めます。 6番熱海 重徳さんから
事故欠席の旨、届け出があります。
△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
大橋博之) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第88条の規定により、2番上田 勉さん、3番手代木 せつ子さん、以上の2人を指名します。
△日程第2 諮問第3号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(
大橋博之) 日程第2、諮問第3号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題とし、前回の議事を継続します。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) 質疑なしと認め、質疑を終結します。 本件は、
人事案件につき、
東松島市議会先例により討論を省略します。 これより諮問第3号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決します。 本件は適任であるとの答申をすることに異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) 異議なしと認め、本件は適任であるとの答申をすることに決定しました。
△日程第3 議案第48号 東松島市
森林環境譲与税基金条例について
○議長(
大橋博之) 日程第3、議案第48号 東松島市
森林環境譲与税基金条例についてを議題とします。 本件については、
産業建設常任委員会にその
議案審査を付託しておりましたが、同委員長より
審査報告書が提出されております。報告書の朗読を省略し、審査の経過等について委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員会委員長阿部 としゑさん。 〔
産業建設常任委員会委員長 阿部 としゑ 登壇〕
◎
産業建設常任委員会委員長(
阿部としゑ) それでは、報告いたします。
東松島市議会議長、大橋 博之様、
産業建設常任委員会委員長阿部 としゑ。
委員会審査報告書。 本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、
議会会議規則第110条の規定により報告します。 事件の番号、議案第48号 東松島市
森林環境譲与税基金条例について。審査の結果、原案可決すべきものと決しました。 本委員会に付託されました審査の概要についての報告をさせていただきます。審査については、
令和元年6月14日に
産業部長及び
農林水産課長並びに
農林水産振興班長に出席いただき、改めて議案の
概要説明を受けました。我が国の
温室効果ガス排出削減目標の達成や
災害防止を図るため
森林整備に必要な
地方財源を安定的に確保する観点から、
森林環境税及び
森林環境譲与税を創設するものであります。
森林環境税の創設で国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円が課せられるものであり、
森林環境譲与税の創設で市町村に総額の9割、
都道府県へは1割の譲与となります。市は間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や
普及啓発等の
森林整備や促進に関する費用に充てます。
都道府県は、
森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用となります。
森林環境譲与税の宮城県
配分見込み額による東松島市の額は、今年度から令和3年度まで258万1,000円、令和4年から令和6年度まで387万2,000円、令和7年度から令和10年度までは、各548万5,000円、令和11年度から令和14年度まで709万8,000円、令和15年度以降は871万2,000円と見込まれます。 譲与税の
譲与基金は、
国勢調査の
私有林人工林面積、
林業就業者の人数、市の人口をもとに試算されるものです。 市が行う事業は、
林業経営に適するもの、適さないものに分け、適するものは、意欲と能力のある
林業経営者に
経営管理を委託し、適さないものは市町村が直接管理するため、現状の把握に努め、
森林所有者の
意向調査を行うものであります。林業としての担い手がいないため、
森林組合に委託している現状であります。譲与金として入ってくるお金を有効に使い、
温室効果ガス排出削減や
災害防止を図るための
森林整備を進めるためにも、東松島市
森林環境譲与税基金条例は必要であると考えます。 以上です。
○議長(
大橋博之) 以上で
委員長報告を終了します。 これより
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。
◆15番(
佐藤富夫) この件については、本会議上で私聞いたのですが、基金の上限を決める必要はないのかという質疑をしました。そのときに課長は、委員会のほうで説明をしたいといいう話でしたので、この件についてどういう審議をされたのか。 それから、あと先ほどの説明で、いわゆるその財源については1人1,000円の課税なのだということなので、では1人というのは、
赤ちゃんから老人までということになるのか。何か人頭税みたいな感じがしないでもないのですが、その辺の中身について教えてください。
○議長(
大橋博之) 委員長。
◎
産業建設常任委員会委員長(
阿部としゑ) この議案が提出されましたときに、
佐藤議員から質問をいただきました上限額の関係、それですけれども、ただいま申し上げましたように、令和3年度から258万1,000円、15年からは871万2,000円となっておりますが、これは市の人口に基づいて試算されるもの、いろんなものと
人工林面積と
林業就業者人口をもとにして試算されるものであり、これは
国勢調査によって金額は変わっていくと思いますが、これはずっと続くものであります。 それから、私たちも1人1,000円が課せられるということは審査のときお聞きしましたが、
赤ちゃんまで課せられるのかということに対しては審査しませんでした。ただ国民1人当たり1,000円ということだけ、国内に住所を有する個人に対して課税する国税ということだけで、ちょっと
赤ちゃんからどうかということに関しては審査していません。
○議長(
大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。
◆15番(
佐藤富夫) 1人1,000円の分については、これは国で決めたことですから、いろいろ文句つけてもしようがないということになりますから。 それで、基金の上限の話なのですが、今の答えですと上限は何ぼだかわかりません、これ。ですから、私は本会議上で聞いているわけですから、そのものずばりの上限は幾らなのかということをやっぱり審査してほしかったのです。今の話ですと、毎年毎年お金が国から来て、ずっとこの法律がある限り続くのであるというふうな話だったので、そうすると、いわゆる上限のない基金ということになるわけです、この法律が続く限り。だから、そういうことなのかということを審査してほしかったのです。だから、今の答えではちょっと答えになっていないなということなので、もう一回その辺を明確にしてください。
○議長(
大橋博之) 阿部
としゑ委員長。
◎
産業建設常任委員会委員長(
阿部としゑ) この法律が続く限り、先ほど申し上げましたとおり、規定に基づいたので試算されまして、金額はずっと来るものであります。最初は258万1,000円、387万2,000円、令和7年度から548万5,000円というふうに、令和15年以降は871万2,000円というふうに、あくまでも
国勢調査をもとに
私有林人工林面積、
林業就業者の人数、これらによって試算されるものでありますから、金額も変わってくるものであります。 以上です。
○議長(
大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。
◆15番(
佐藤富夫) 今隣に副委員長いるので、ちょっと聞いたのですが、やっぱり本会議上で質疑したの、これ重みがありますから、当然委員会としては、いわゆる本会議上で
やりとりがあったことを、これをポイントとして、ですから議長が大筋について質疑をお願いしますと言っているわけですから、だから委員会のあり方として、今さら言ってもしようがないのですが、これからの問題として、本会議上で質疑応答があった部分については、やはりこれは聞くべきであるというふうに思います。 新人の委員長なので、そこまで気が回らなかったというようなこともあるかもしれませんが、これからやっぱりそういう委員会の運営をしていただきたい。どうですか。
○議長(
大橋博之) 阿部
としゑ委員長。
◎
産業建設常任委員会委員長(
阿部としゑ) 今
佐藤議員おっしゃるとおり、もっと深く
委員会審査で、最初に質疑のあった部分についても委員会のほうでよく話し合いたいと思います。今後そのようにいたします。
○議長(
大橋博之) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。 これより議案第48号を起立により採決します。 本案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
大橋博之) 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 ただいまの賛成の方の人数を誤解いたしまして読み上げてしまいました。訂正をいたします。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。次に、
総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 以上でございます。大変申しわけございませんでした。
△日程第4 議案第64号 訴えの提起について
○議長(
大橋博之) 日程第4、議案第64号 訴えの提起についてを議題とします。 市長より
提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 渥美 巖 登壇〕
◎市長(渥美巖) 議案第64号 訴えの提起について
提案理由の説明を申し上げます。 本件については、相手が平成29年6月22日午前1時ころ、自動車を運転中、東松島市
赤井字川前三番153番1地先の交差点において、本市が管理する
道路照明灯を崩壊させる
物損事故を発生させました。 本市としては、相手方に対して
道路照明灯を原状回復するための費用を支払うよう再三求めましたが、いまだ支払いに応じないため、やむを得ず訴訟を提起するものであります。 なお、訴訟では、相手方に対し、不法行為に基づく
損害賠償として128万7,900円及び
遅延損害金を請求することといたします。 詳細については、
総務部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いいたします。
○議長(
大橋博之)
総務部長、
補足説明。
◎
総務部長兼
経営調整監兼地方創生・
SDGs推進室長(
奥田孝信) 議案第64号 訴えの提起について市長の
補足説明をさせていただきます。 議案書については、2ページ目になります。
議案参考資料については、1ページから3ページまでとなっております。説明につきましては、
議案参考資料で説明させていただきます。 初めに、
議案参考資料1ページをごらんください。資料1―1については、訴えの提起の相手方の氏名、生年月日及び住所になります。その下、資料1―2は、
物損事故の
発生場所でございます。赤井の駐在所より南側の変則五差路でございます。資料1―3については、相手方に対し行う
損害賠償の請求額であります。内訳としては、記載のとおりでございますが、破損した
道路照明灯の撤去及び処分費1万6,200円、
道路照明灯の新設費115万3,980円、
道路照明灯設置までの
仮設照明設置費7万200円、
仮設照明撤去費4万7,520円であり、合計128万7,900円を
損害賠償請求するほか
遅延損害金を請求することとします。 次に、2ページの資料1―4をごらんください。これまでの時系列を記載しております。本市では、事故が発生した直後、相手方に対して
電話連絡によって
道路照明灯の復旧費を請求いたしました。その際、相手方からは、
任意保険に未加入であるため、直ちに支払うことができず、準備ができ次第速やかに支払うという回答を得ておりましたが、事故から1週間後の平成29年6月29日、相手方から
道路照明灯の補修業者を通じ連絡があり、現時点では支払いが難しいものの、同年8月に自宅を再建する予定であり、その際に得られる援護金によって
道路照明灯の復旧費を支払うとのことでございました。しかし、8月までに相手方から復旧費の支払いはなく、その後平成29年9月、平成30年3月、同年5月、そして8月に
支払い期限の
延長申し出がありましたが、支払いが実行されることはありませんでした。 本市は、その後も相手へ
電話連絡を繰り返しましたが、受電されなかったため、本年1月15日に連絡を求める旨の文書、4月5日に
内容証明郵便で通知書、4月17日に
特定記録付普通郵便により4月26日まで支払うよう通知しましたが、相手方からは連絡が一切なかったことから、5月29日に相手方へ電話による
事前連絡を行っております。この際、留守でございまして、
留守番電話サービスに訪問の旨、録音しております。そして、相手方の自宅を訪問いたしましたが、面会することはできませんでした。 事故から既に2年近くが経過し、再三にわたる請求にも応じず、誠意ある対応がないことから、訴訟提起に踏み切るものであります。 なお、
物損事故発生現場については、
交通事故防止のため、市の予算により平成30年9月に仮照明灯の設置、本年5月に
道路照明灯の新設及び仮照明灯の撤去を完了しております。 以上、
補足説明とさせていただきます。
○議長(
大橋博之) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。5番土井 光正さん。
◆5番(
土井光正) 今回の事件は、29年6月22日というようなことで、それから今約2年間たっているわけです。その2年間たっているのですけれども、2年たった今なぜ、この時期で提訴なのかというようなことが1点。 それから、実は6月22日に
事故発生してから、本来は安全のためにつけられている照明灯なのですが、仮の照明を1年以上過ぎた30年9月にしているというのは、余りにも対応が遅過ぎるような感じがします。ですから、そういうふうなこと、なぜそういうふうな形になっているのかを説明を願いたいと思います。
○議長(
大橋博之)
防災課長。
◎
総務部参事兼
防災課長(
齋藤友志) 議員のご質問にお答えいたします。 まず1点目でございます。
事故発生後2年が経過してなぜ今なのかというご質問でございます。まず、
事故発生直後については、相手方との連絡が随時とれていた状態でございました。しかしながら、平成30年11月以降連絡がとれなくなったというような状況になっておりますので、こちらといたしましては、その後訴え等の準備も備えた形で文書による
やりとりも始めさせていただきましたけれども、それでも連絡がとれない状況になっているということでございましたので、改めて今回訴えをさせていただきたいという流れでございます。 次に、2点目でございます。
事故発生後、仮設照明灯等対応せず平成30年9月に対応したというお話でございますけれども、これまでは、
事故原因者の方から
保険金等をいただいた上で現場のほうを対応するというようなやり方をやらせていただきました。ルールに従って今回も支払いが終わった時点で現場を対応したいと思っておりましたけれども、なかなか原因者の方、相手方の方からの対応がおくれたということで、やむを得ず現場のほうについては遅くなりましたけれども、30年9月に仮設の照明灯を設置させていただいたという状況になっております。 以上でございます。
○議長(
大橋博之) 5番土井 光正さん。
◆5番(
土井光正) 保険、一般的にほとんどの方は
任意保険掛けていますので、
保険対応ですので、そういう形で早急に現場の復旧というのはできるかと思いますが、今回の場合は、初めから
任意保険加入でなかったというような事例ですので、ですから、その辺は一つの本市としても危機意識を持ちながら、やはり想定しながら、現場のほうの仮の
照明関係を早くするべきではなかったのかなと思いますが、それはいかがでしょうか。
○議長(
大橋博之)
防災課長。
◎
総務部参事兼
防災課長(
齋藤友志) その辺は反省すべき点だと重々承知しております。 以上でございます。
○議長(
大橋博之) 17番熊谷 昌崇さん。
◆17番(
熊谷昌崇) 多分こういう方は、払えないと思うのです、恐らく。最終的には弁護士さんとか、手続はお金がかかってもやらなければいけませんけれども、どのようになると思いますか。
任意保険も入っていない。結局その方が多分最低限の生活をする権利を主張されれば、払わないで泣き寝入りになる可能性があると思うのですが、いかがですか。
○議長(
大橋博之)
総務部長。
◎
総務部長兼
経営調整監兼地方創生・
SDGs推進室長(
奥田孝信) 徴収方法これから対応ということなのですけれども、ちょっと話しづらいのが、この議会の状況、訴えの提起を提案している状況も公開されてございます。相手方にとっては、見る気だったらこれからの市の行動も把握することができることでございますので、大変申しわけありませんが、一般的な徴収の方法で進めさせていただければと考えております。
○議長(
大橋博之) 17番熊谷 昌崇さん。
◆17番(
熊谷昌崇) 戦略的に考えれば、そのとおりだと思うのですが、積極的に動いて、動いたら動いたで難しいと思うのです。金もかかるけれども、動かざるを得ない。ただどうしたらいいのでしょう。多分
長期分割払いとか、何となく話を聞いていると資産があるような方には思えない。現地は見られましたか。その方のお宅で、例えば資産、押さえられるようなものがあるようなものとか。
○議長(
大橋博之)
防災課長。
◎
総務部参事兼
防災課長(
齋藤友志) 相手方の財産の関係でございますけれども、こちらで住所地の土地の全部
事項証明書のほうを入手させていただいたところ、住所地の土地及び建物についてお持ちだということは確認はさせていただいております。 以上です。
○議長(
大橋博之) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。
◆15番(
佐藤富夫) 今
総務部長のほうから一般的な徴収になるというお話なのですが、一般的な徴収するのであれば、裁判をすることはないのだ、これ。引き続き要するに債権者としての権利があるわけですから、
差し押さえなりなんなりできるわけです。ですから、最終的な手段として一般的な徴収だということなのですが、これ逆ではないですか。 それから、今聞けば、本人どうも
支払い能力があっても、要するに払わないというようなことですから、強硬手段に訴えるということなのですが、では裁判で勝ったとして、勝ったからには、裁判所を通じて
差し押さえなりなんなりするということになると思うのですが、そこまでやる気があるかどうか、そこをちょっとお聞きします。
○議長(
大橋博之)
総務部長。
◎
総務部長兼
経営調整監兼地方創生・
SDGs推進室長(
奥田孝信) 済みません、順番が逆という、ちょっと私の答弁がうまくなかったこと、一般的な徴収といいますか、今議員がおっしゃられました裁判にかけなくてもいいのではないかというところは、最初のうちは相手方からも連絡がございまして、市のほうでもその話、連絡がついているということで遅延のほうも了承していたわけでございますが、そのうちに相手方から連絡がとれなくなったと、もう督促ができない状態になってしまったものですから、これで訴訟提起して、裁判の上でその支払いなりを判断して、裁判所の中でこの
損害賠償について進めていきたいと考えております。
○議長(
大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。
◆15番(
佐藤富夫) 去年の6月22日から始まって、この書面を見ただけも7回うそをついているのです、これ。ですから、これだけうそをつかれて、しかも行動でなくて電話等、それから郵送での督促なのです、これは。何で実際に行かなかったのですか、2年間も。普通の、例えば税関係であれば当然呼び出して、そして納税相談をして、そして場合によっては
差し押さえということになるわけですから、なぜそうやらなかったのですか。 それで、ちょっと私はぬるいと思うのです、これ。7回もうそをつかれて、しかも2年間です。そして、最終的に5月29日、2年たってから自宅を訪問した。要するに2年間構わないでおいたと同じことなのです、これは。電話と郵送では、これはその場を過ぎれば、いわゆる訴えられた人というのは、それで済むわけですから。なぜしなかったのですか。
○議長(
大橋博之) 市長。
◎市長(渥美巖) このことについて、29年6月にそういうことがありまして、市としては、これまでも従来のそういう道路関係、
物損事故等々の前例からして、
任意保険入っている場合は、そういう形でやってきました。この方は、たまたま最初から
任意保険に入っていないということだったので、しかし支払うつもりといいますか、支払う姿は最初見せて、おくらせてくれとかなんとかずっと来ているのです。そんなこともありまして、どちらのほうがいいか。しかし、
差し押さえのこともあっても、これも相手のあることですし、そういうことより、とにかくしっかりと裁判でかえってきちっとやらないと、こういう方は難しいのではないかということで、私もその相談を受けてから5月にとにかく相手のところに行って話をしてこいと言って、そして行ったのですが、電話をして行っても、近くの人に聞くと、ちょっと前に、今までいたのだけれども、いなくなった、出かけましたねなんて話もちょっと聞いたという話で、非常に残念な結果で会えなかったという話でございます。そういう方でございますので、やっぱりこれは構わないでおいたのではなく、この時系列的にこれだけ話、流れがありますので、こういうことをそのまま見逃すわけにはいかないということでしっかりとした法的対応に出たということであります。 できれば、裁判までしないで、同じ圏域の方ですので、そういう形で済ませたいなと思っておりましたが、余りにもどちらかというと相手の誠意が見られないということで、要するに、たまたましかし相手から市へ
支払い期限の延長を申し出るメールなんかやっぱりよこすのです。その点は、だからある程度の指南役がいるかもしれません。そういう形がある人ですから、もう我々としては、裁判のほうがすっきりしていいのではないかということで今回訴えを起こすということですので、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(
大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。
◆15番(
佐藤富夫) これだけ時間が経過したもの、これは仕方がないことなのですが、ではこれは必ず裁判には勝てますから。勝ったとして、それで裁判所を通じて
差し押さえも可能だということで、ではこの人が有職者か無職者かでも違うわけですから、有職者であれば、これは給料を
差し押さえる。それから、預金があれば、預金も
差し押さえることができるということですから、そこまでやっぱり私は通常の税の徴収と同じにやってほしいのです。それやるかどうだか、では。
○議長(
大橋博之) 市長。
◎市長(渥美巖) その方針で進め、やります。
○議長(
大橋博之) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) これをもって質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっています議案第64号は、
会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。 これより議案第64号を起立により採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
大橋博之)
総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。
△日程第5 議案第65号 令和元
年度東松島市
一般会計補正予算(第5号)について
○議長(
大橋博之) 日程第5、議案第65号 令和元
年度東松島市
一般会計補正予算(第5号)についてを議題とします。 市長より
提案理由の説明を求めます。市長。 〔市長 渥美 巖 登壇〕
◎市長(渥美巖) 議案第65号 令和元
年度東松島市
一般会計補正予算(第5号)について、
提案理由の説明を申し上げます。 今回提出した補正予算については、市所有の中型バスが去る6月10日にトランスミッションの故障で走行不能となり、耐用年数等を勘案し、同程度のバスを更新購入する経費の計上であり、既定の予算総額に3,960万円を追加し、344億9,400万円として編成いたしております。 今回のこのバスは、平成23年9月に東日本大震災の復興支援として横浜市から寄贈されておりまして、市主催の各種行事、もちろん議会の皆さんと現場検証、調査するときなども使わせていただいておりますが、市としては、非常に有効に活用させていただいておりましたが、昨年度から故障が頻発するようになりまして、途中で走行できなくなってレッカー車を頼んだり、そういうこともありまして、故障、エアーのほうも落ちて片方が下がっているような状況とか、修理しても多額な費用がかかる状況ということで判断し、今回トランスミッションの修理費用を見積もっても結構な値段が出てきました。そういう修理費が高額で、既に登録から21年が経過しているということでございまして、再度故障する、今回トランスミッションなのですが、それ以外にもかなり、そちらもこちらも保証ができないような状況だということが言われておりまして、新規にバスを更新購入したく追加補正予算計上を行うものであります。 なお、財源につきましては、財政調整基金を取り崩し充当しております。また、メーカー、二、三社あるのですが、そこから入札とか見積もりをとるような形にしますが、納車までには五、六カ月、今の場合はかかるのです。だから本来、9月定例会までは待てなくなったということで今回の定例会で追加の予算計上ということでありますので、ご審議の上、何とぞご可決を賜りますようお願い申し上げたいと思います。
○議長(
大橋博之) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。10番阿部 としゑさん。
◆10番(
阿部としゑ) こういった中型バスの耐用年数って何年ぐらいなのかと。 それから、今回のトランスミッションも含めた修理費用の見積もりは幾らぐらいだったのか教えてください。
○議長(
大橋博之)
総務課長。
◎
総務部参事兼
総務課長兼工事検査室長
併選挙管理委員会事務局長併固定資産評価審査委員会書記長(山縣健) お答えいたします。 耐用年数は20年、今回の故障に係る修理費用につきましては300万円を超える約310万円程度と見込んでおります。
○議長(
大橋博之) ほかに質疑ありませんか。15番佐藤 富夫さん。
◆15番(
佐藤富夫) 3,960万円、大金です、これ。バスの使用頻度の問題もあるのですが、毎日のように使うのであれば、購入も理解しないではないと。しかし、今リースという方法もあるのです。その辺あたり比べてみました。
○議長(
大橋博之)
総務課長。
◎
総務部参事兼
総務課長兼工事検査室長
併選挙管理委員会事務局長併固定資産評価審査委員会書記長(山縣健) 利用頻度につきましては、ここ3年間平均で年間89回、約90回というふうな、市内、市外も含めてなります。それから、現在も委託バスということで3社と契約して対応させていただいている部分もございます。これを比較しますと、仮に年間90回程度で委託バスとして発注した場合と、自前で購入して運行した場合ということで、回数で比較しますと、購入した場合、約7年半、8年くらいでこの購入金額と委託バスの金額で折り合いがつくというふうな試算として見込んでございます。
○議長(
大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。
◆15番(
佐藤富夫) 年90回というと4日に1回、そうすると、4日に1回の頻度で使う。それから、今いわゆる耐用年数の中でのリース契約ということになれば、どっちが得かというと、私はリースのほうが得なのかなと思うのですが。それから、リースでなくても、その都度契約もできます。ですから、その辺の比較をして、私はリースもいいのではないかなというふうに思うのですが、いかがですか。
○議長(
大橋博之) 市長。
◎市長(渥美巖) 今説明のほうでありましたが、七、八年でリースよりも大体今のままでいけば元が取れますよという話だし、一番は、この東松島市として、やっぱり突発的にさまざまなものをもって出てきたときにすぐ対応できる体制、そういうものも十分に考えて、1台中型バス、ないというのも
佐藤議員、いかがですか。1台ぐらいあっても、これぐらいはやっぱり必要な道具です、行政を行うのに。全てリース、リースと言っていたら、リース会社休みのときに急に出たときどうにもならないこともありますから、やっぱり東松島市として中型バス1台ぐらいは必要だなと私は判断して、議会のほうにも今回こういう形で急遽提案して、やはりこの間また5カ月ぐらいはないもので、またそちらのほうに金もかかったり、予定外、だからなるべくバス来るまでは余りそういうこと、事業をちょっと抑えなきゃないのかななんていう話も出たりしているのですが、基本的にはやはり私としては東松島市として中型バス1台は、東松島市というのを書いたやつが走っていないと、仙台空港に急にお客さんをお迎えに行くにしても、いつもリースの車でなくてもいいのではないかなと。もちろん経費的にもこちらのほうがメリットがあるということで出したということでご理解いただきたいと思います。
○議長(
大橋博之) 15番佐藤 富夫さん。
◆15番(
佐藤富夫) 市長のお言葉ではありますが、リースの理解がちょっと違うのではないかと思うのです。リースというのは、これ全てです。いわゆるメンテナンスから。それから、あとその車をリースしたときに、いわゆる東松島市のネーミングも全部含めてリースですから。ですから、ただ車をかえるだけではないのです。だから、私はリースのほうがその七、八年間の間のメンテナンスとか車検とか、それを考えた場合に安いのではないかと。高い、安いの問題ではないというのは、市長の考えですけれども、私は買うと同じことなのです、これ、リースというのは。だから、その辺あたりもう少しこれからの問題として考えていかないとうまくないのかなと。いわゆる行政経費の節減です。
○議長(
大橋博之) 市長。
◎市長(渥美巖) 使用頻度のことはありますけれども、私とすれば、確かに車検もかかりますし、油もかかります。そういうことありますけれども、やはりリース会社というのは、貸して利益を生んで会社を運営しているのです。だから、やっぱり個人で買ったほうがそこには出てくるのです。だから、こちらのほうが有利だと、安くなるということで判断していますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(
大橋博之)
総務課長、
補足説明。
◎
総務部参事兼
総務課長兼工事検査室長
併選挙管理委員会事務局長併固定資産評価審査委員会書記長(山縣健) ただいまご質問のあったリースの部分の金額につきましては、こちらで試算はしてございません。あくまでも現在委託バスということで、その料金と比較した部分でございます。
○議長(
大橋博之) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) これをもって質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっています議案第65号は、
会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) 討論なしと認め、討論を終結します。 これより議案第65号を起立により採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
大橋博之)
総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。
△日程第6
議員派遣の件(
東北電力女川原子力発電所視察)
○議長(
大橋博之) 日程第6、
議員派遣の件(
東北電力女川原子力発電所視察)を議題とします。 お手元に本件の内容を配付しております。朗読を省略いたします。 お諮りします。派遣内容のとおり
議員派遣することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) 異議なしと認め、本件は
議員派遣することに決定しました。
△日程第7
総務常任委員会の閉会中の
所管事務調査について
△日程第8
民生教育常任委員会の閉会中の
所管事務調査について
△日程第9
産業建設常任委員会の閉会中の
所管事務調査について
○議長(
大橋博之) 日程第7、
総務常任委員会の閉会中の
所管事務調査について、日程第8、
民生教育常任委員会の閉会中の
所管事務調査について、日程第9、
産業建設常任委員会の閉会中の
所管事務調査についての3件を一括議題とします。 お手元に配付のとおり、各常任委員会より
所管事務調査通知書とあわせて閉会中の調査の申し出があります。事務局職員に申し出事項を朗読させます。
議会事務局長。
◎
議会事務局長(髙橋ひさ子) それでは、報告します。
総務常任委員会委員長熊谷 昌崇。事件、SDGsの取り組みについて。期間、調査終了までの閉会中の継続調査。 続きまして、
民生教育常任委員会委員長上田 勉。事件、(1)、子育て支援事業及び支援体制の施策について。(2)、教育基本方針及び学力向上の施策について。期間、第4回定例会まで。 続きまして、
産業建設常任委員会委員長阿部 としゑ。事件、(1)、今後の観光事業について。(2)、市営住宅の管理システムについて。(3)、東松島ブランドの現状と課題について。期間、令和2年第1回定例会まで。 以上でございます。
○議長(
大橋博之) お諮りします。 各常任委員長より申し出がありました日程第7から日程第9まで3件を閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
大橋博之) 異議なしと認めます。よって、各常任委員長より申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 以上をもって本定例会に付議された議案の審議は全部終了いたしました。 これにて
令和元年第2回東松島市議会定例会を閉会します。 午前10時53分 閉会...