東松島市議会 > 2015-03-04 >
03月04日-委員長報告、質疑、討論、採決-07号

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  1. 東松島市議会 2015-03-04
    03月04日-委員長報告、質疑、討論、採決-07号


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    最終取得日: 2023-04-17
    平成27年  2月定例会(第1回)         平成27年 第1回東松島市議会定例会会議録(第7号)                                          平成27年3月4日(水曜日)                                                 出席議員(18名)    1番  菅 原 節 郎            2番  小 野 惠 章    3番  小 野 幸 男            4番  木 村 清 一    5番  阿 部 としゑ            6番  多 田 龍 吉    7番  上 田   勉            8番  大 橋 博 之    9番  熱 海 重 徳           10番  阿 部 勝 德   11番  熊 谷 昌 崇           12番  長谷川   博   13番  古 川 泰 広           14番  五野井 敏 夫   15番  五ノ井 惣一郎           16番  佐 藤 筐 子   17番  佐 藤 富 夫           18番  滝   健 一                                                 欠席議員(なし)                                                 説明のために出席した者   《市 長 部 局》      市         長    阿  部  秀  保      副    市    長    古  山  守  夫      総   務  部   長    松  谷  善  雄      復 興 政 策 部 長    小  林  典  明      移 転 対 策 部 長    内  海  茂  之      市 民 生 活 部 長    小  岩  政  義      保 健 福 祉 部 長    村  上     修      兼 社 会 福 祉事務所長      建   設  部   長    佐 々 木  哲  也      産   業  部   長    涌  澤     晃      総 務 部参事兼総務課長    川  田  幸  一      併選挙管理委員会事務局長      総 務 部 行 政経営課長    小  山  哲  哉      総 務 部 防 災 課 長    小  林     勇      復興政策部復興政策課長    高  橋  宗  也      兼環境未来都市推進室長      復  興  政  策  部    五 野 井  盛  夫      復 興 都 市 計 画 課長      保 健 福 祉 部福祉課長    木  村  寿  人      兼社会福祉事務所副所長      保  健  福  祉  部    大  丸  美 恵 子      子 育 て 支 援 課 長      保健福祉部健康推進課長    佐  藤  利  彦      建 設 部参事兼建設課長    菅  原     博      建設部参事下水道課長    伊  藤  克  弥      産 業 部 農 林水産課長    小  野  英  治   《教育委員会部局》      教    育    長    工  藤  昌  明      教   育  次   長    小  山     修      教育委員会教育総務課長    吉  田  悦  郎      教育委員会生涯学習課長    鈴  木  和  則      兼 社 会 教 育 主 事   《その他の出席者》      産 業 部 農 林 水 産課    菅  原  充  典      整   備  班   長      建 設 部 下 水 道 課    小 田 島     毅      技 術 副参事兼施設班長      建 設 部 下 水 道 課    小  山     篤      復 興 施 設 班 長      建 設 部 建 設 課    八  木  哲  也      道 路 公 園 整 備 班長      建 設 部 建 設 課    東  城  良  昌      道 路 公 園 管 理 班長                                             《議会事務局》      議 会 事 務 局 長    三  浦     薫      議 会 事 務 局 主 査    及  川  あ  や      議 会 事 務 局 主 事    菅  原  寛  之        議事日程 第7号 平成27年3月4日(水曜日)午前10時開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 諮問第 1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 3 諮問第 2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第 4 議案第 9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条            例について 第 5 議案第 5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例について 第 6 議案第 6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予            防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を            定める条例について 第 7 議案第 7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について 第 8 議案第 8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例について 第 9 議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例について 第10 議案第11号 東松島市下水道条例の一部を改正する条例について 第11 議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例について 第12 議案第46号 教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて 第13 議案第47号 東松島市社会体育施設条例の一部を改正する条例について 第14 議案第48号 東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに            事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す            る条例について 第15 議案第49号 平成26年度復興交付金事業立沼・浜市線(立沼工区)暫定盛土工事            請負契約の締結について 第16 議案第50号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地―第2回取得)            について 第17 議案第51号 財産の取得(大曲排水雨水調整池用地)について 第18 議案第52号 財産の取得(下街道排水雨水調整池用地)について 第19 議案第53号 市道路線(牛網・浜市線)の廃止及び認定について 第20 議案第54号 市道路線(白萩・樋場線)の認定について 第21 議案第55号 市道路線(白萩・樋場線外4)の廃止及び認定について 第22 議案第56号 市道路線(立沼・浜市線)の認定について 第23 議案第57号 市道路線(白萩・東浮足線外4)の廃止及び認定について 第24 議案第58号 市道路線(下沼・南針生線外2)の廃止及び認定について 第25 議案第59号 市道路線野蒜駅前1号線)の認定について 第26 議案第60号 市道路線東名駅前1号線)の認定について 第27 請願第 1号 小野市民センターの施設等の改修に関する請願書                                                  本日の会議に付した事件 議事日程のとおり 入退場一覧  11時44分   7番  上 田   勉議員  退場  11時46分   7番  上 田   勉議員  入場    午前10時00分 開議 ○議長(滝健一) ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してある議事日程第7号をもって進めます。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(滝健一) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において10番阿部 勝德さん、11番熊谷 昌崇さん、以上の2人を指名します。 △日程第2 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて △日程第3 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて ○議長(滝健一) 日程第2、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて及び日程第3、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、以上2件は一括議題とし、前回の議事を継続します。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  本件は人事案件につき、東松島市議会先例により討論は省略します。  これより1議題ずつ採決に入ります。初めに、諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決します。  本件は適任である旨の意見のとおり答申したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、本件は適任である旨の意見のとおり答申することに決定しました。  次に、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決します。  本件は適任である旨の意見のとおり答申したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、本件は適任である旨の意見のとおり答申することに決定しました。 △日程第4 議案第9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例について ○議長(滝健一) 日程第4、議案第9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例についてを議題とします。  本案については、総務常任委員会にその議案審査を付託しておりましたが、同委員長より審査報告書が提出されております。報告書の朗読を省略し、審査の経過等について早速委員長より報告を求めます。総務常任委員会委員長小野 惠章さん。     〔総務常任委員会委員長 小野 惠章 登壇〕 ◆総務常任委員会委員長小野惠章) それでは、総務常任委員会に付託された事件の報告を申し上げます。  本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、議会会議規則第110条の規定により報告します。  議案第9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例について、原案可決すべきもの。  また、委員会としての附帯決議を付しておりますので、それも報告いたします。東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例についてに対する附帯決議。本条例は、あおい地区まちづくり協議会総会の決議である地区計画の策定及び条例の制定についての要望を踏まえた議案として提案を受けた。移転住民の自発意思によるすばらしいまちづくりを目指す意図、意義は十分理解できるものであるが、時代の変遷により当該地区住民の暮らしや意識の変化も懸念される。本条例の施行については、関係部局が責任を持って運用することを求める。  以上、附帯決議する。平成27年2月25日、総務常任委員会委員長小野 惠章。  続いて、審査の概要を説明いたします。本委員会に付託された議案第9号については、2月19日に復興政策課より部長以下4名の説明員の出席を求め審査を行い、2月25日に終了いたしました。本条例が必要な目的、条例策定までの経緯、経過について説明があり、その後各委員からの質疑後、採決を行っております。  主な質疑については、あおい地区まちづくりの協議会の決議、条例であるための罰則についてや違反のないための運用のあり方、ほかセミパブリックゾーン、土盛りの高さについてであり、条例以外についてはまちづくりルールのパンフレットを配布するとの確認をしております。  審査の後、委員会間討議の中で多くの委員から問題点となったのは、長い時間の経過した後のあおい地区の将来でした。時間とともに住民の意識の変化、代がわりする暮らしの中で、本条例の本来の目的の維持が懸念されるとの意見が多数出されました。  採決後、委員会での附帯決議を付することを総員賛成のもと決定し、先ほどの委員会報告の文言の附帯決議となっております。  以上、審査の概要説明といたします。 ○議長(滝健一) 以上で委員長報告を終了します。  これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第9号 東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例についてを起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第5 議案第5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例について △日程第6 議案第6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について △日程第7 議案第7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について
    △日程第8 議案第8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例について ○議長(滝健一) 日程第5、議案第5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例について、日程第6、議案第6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、日程第7、議案第7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について及び日程第8、議案第8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例について、以上4件を一括議題とします。  議案第5号ほか3件については、民生教育常任委員会にその議案審査を付託しておりましたが、同委員長より審査報告書が提出されております。報告書の朗読を省略し、審査の経過等について早速委員長より報告を求めます。民生教育常任委員会委員長熱海 重徳さん。     〔民生教育常任委員会委員長 熱海 重徳 登壇〕 ◆民生教育常任委員会委員長熱海重徳) それでは、本委員会に付託されました審査の概要についてのご報告をさせていただきます。  4議案一括ということですので、ちょっと報告が長くなるかもしれませんけれども、ご了承いただきたいと思います。  まず初めに、議案第5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例についてでございます。民生教育常任委員会に付託されました議案第5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例については、原案可決すべきものでございます。  審査内容についてですが、2月19日、教育次長を初め担当課長、班長に説明員として出席していただき、改めて議案の概要説明を受けました。  委員会の設置については、議案参考資料にありますとおり、1、東松島市生徒指導支援(いじめ、不登校等)委員会は20名以内で、2、東松島市いじめ問題対策調査委員会、3、東松島市いじめ問題再調査委員会はそれぞれ8名の異なった有識者で構成されております。  1の東松島市生徒指導支援(いじめ、不登校等)委員会は、平成26年3月に策定されました東松島市いじめ防止基本方針による附属機関と兼務する組織となり、またこれまで学校単位で行われてきた月1回の指導や市教育委員会への報告、年5回のいじめ調査は継続するということであります。今後は、問題発生時に担任個人だけではなく、学校全体の責任として対応に当たり、教育委員会はそれをしっかり支えていく環境づくりに努める。また、今回の委員会設置をいじめの抑止力につなげたいという説明でございました。  委員会としましては、審査の中で大部分の委員の皆さんからご意見がございましたので、それをまとめてご意見としてご報告させていただきます。先ほど申し上げました抑止力がいじめ防止のほか、現場職員の職務に対しても生かされるように、熱意だけではなく、透明性を持ち、場合によっては組織として担保することも視野に入れた市独自の組織の構築も検討すべきという意見でございました。  議案第5号の審査概要については以上でございます。  次に、議案第6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について、議案第7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について、まとめてご報告させていただきます。  本委員会に付託されました議案第6号、議案第7号については、原案可決すべきものであります。  審査内容につきましては、同じく平成27年2月19日に保健福祉部長福祉課長に説明員として出席していただき、改めて議案の概要説明を受けました。本議案は、介護保険法の一部が改正されたことにより、厚労省で定められた基準をもとに市の条例で定めることになったものでございます。市独自基準暴力団排除及び記録の保存期間以外は全て国の基準どおりとなっており、また近隣の他市町もほぼ同じ形で条例化されていることから、委員会としても国の基準どおり制定すべきと判断いたしました。  以上、第6号、第7号の審査概要についてのご報告でございます。  次に、議案第8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例についての審査概要をご報告申し上げます。  本委員会に付託されました議案第8号については、原案可決すべきものでございます。  審査内容につきましては、同じく2月19日、保健福祉部長健康推進課長、班長に説明員として出席していただき、改めて議案について概要説明を受けました。本議案は、まだ治療法が確立されていないウイルスが発生し、蔓延する可能性がある場合に対応するための対策設置条例であります。設置要綱市行動計画行動マニュアルにつきましては、県のおくれもあり、現在策定中でございますが、石巻、女川や各関係機関と連携し、早期に議会のほうにもお示ししたいということでございました。  本委員会としましては、平成21年に発生した豚インフルエンザなど今後新たなウイルスの発生の可能性が高いと想定されることから、本議案については可決すべきという判断をいたしました。  以上、第8号議案の審査概要の報告でございます。  以上で本委員会に付託されました全ての審査概要の報告でございます。 ○議長(滝健一) 以上で委員長報告を終了します。  これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。委員長、ご苦労さん。  これより議案第5号について討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第5号 東松島市いじめの防止等に関する委員会設置条例についてを起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  次に、議案第6号及び議案第7号について討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第6号 東松島市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について及び議案第7号 東松島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例について、2件を一括して起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決すべきものです。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  これより議案第8号について討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第8号 東松島市新型インフルエンザ等対策本部条例についてを起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものです。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第9 議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例について △日程第10 議案第11号 東松島市下水道条例の一部を改正する条例について △日程第11 議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第9、議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例について、日程第10、議案第11号 東松島市下水道条例の一部を改正する条例について及び日程第11、議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例について、以上3件を一括議題とします。  議案第10号ほか2件については、産業建設常任委員会にその議案審査を付託しておりましたが、同委員長より審査報告書が提出されております。報告書の朗読を省略し、審査の経過等について早速委員長より報告を求めます。産業建設常任委員会委員長古川 泰広さん。     〔産業建設常任委員会委員長 古川 泰広 登壇〕 ◆産業建設常任委員会委員長古川泰広) それでは、委員会審査経過報告を申し上げます。  議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例については原案可決すべきもの、議案第11号 東松島市下水道条例の一部を改正する条例についても原案可決すべきもの、議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例についても原案どおり可決すべきものとしました。  審査の経過について申し上げますが、本委員会に付託されました議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例について、議案第11号 東松島市下水道条例の一部を改正する条例について、議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例については、2月25日に招集した第1回産業建設常任委員会において議案内容や疑義の確認など、委員間討議を行った後、建設部下水道課産業部農林水産課から説明員の出席を求め、3議案を一括で説明を受け、土地改良管理条例ほか2議案の質疑を行いました。  質疑終了後に採決した結果、3議案は全会一致で原案どおり可決すべきものと決したところであります。  また、委員からは、附帯意見を付すべきとの意見があり、委員間討議の結果、次のような附帯意見を付すことに決しました。附帯意見。本委託業務は、将来の都市排水単独型を想定し、幅広い対応を考えていただきたいという内容での附帯意見であり、当局に検討をお願いし、報告といたしたいと思います。  以上です。 ○議長(滝健一) 以上で委員長報告を終了します。  これより委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第10号 東松島市土地改良施設管理条例についてから議案第12号 東松島市小松台汚水処理施設条例の一部を改正する条例についてまで、3件を一括して起立により採決します。  本案に対する委員長の報告は、いずれも原案のとおり可決すべきものです。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第12 議案第46号 教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて ○議長(滝健一) 日程第12、議案第46号 教育委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 皆さん、おはようございます。きょうもよろしくお願いいたします。それでは、議案第46号 教育委員会委員の選任につき同意を求めることについて提案理由の説明を申し上げます。  本市の教育委員会委員5人のうち、熊谷 里佳氏が平成27年5月20日をもって任期満了となります。同氏につきましては、任期満了をもって退任したいとの意向があり、今般、新東名1丁目20番地12にお住まいの福田 ゆかり氏を選任したく提案するものでございます。  福田氏につきましては、別紙資料のとおり会津若松の高等学校を卒業後、仙台市内のクリニックに勤務され、その後子育てをされながら約7年間多賀城市及び東松島市内の小学校において特別支援教育支援員として現場でご活躍されている経歴をお持ちでございます。この経験を生かし、本市の教育行政にお力をおかしいただきたく、教育委員会委員に適任と考え、提案するものでございます。ご審議を賜り、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認めます。  議案第46号 教育委員会委員の選任につき同意を求めることについての議事を中止します。 △日程第13 議案第47号 東松島市社会体育施設条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第13、議案第47号 東松島市社会体育施設条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第47号 東松島市社会体育施設条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。  航空自衛隊松島基地において格納庫として利用されてきたテントシート2張りを屋内運動場として活用するため、現在鷹来の森運動公園内に設置工事を実施しております。今回の改正につきましては、当該屋内運動場の使用に当たり、条例に定める体育施設に新たに位置づけをし、あわせて使用料の設定を行うものであります。  詳細につきましては、教育委員会教育次長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 教育委員会教育次長、補足説明。 ◎教育次長(小山修) それでは、議案第47号、本件につきまして補足説明を申し上げます。  議案書3ページですが、議案参考資料の2ページから5ページでございます。議案参考資料でご説明させていただきたいと思います。改正条例につきましては、震災後に松島基地で格納庫として使用していた鉄骨組みのテントシートづくりのものを鷹来の森運動公園内に移設工事費のみの価格で譲り受けたものでございます。昨年4月28日に契約を行いまして、現在着工、完成が目前である施設でございます。  それでは、4ページの資料2―2をごらんいただきたいと思います。設置位置と平面図でございます。屋内運動場と防災倉庫の間に内側に防球ネット張りした、こちらA棟、野球場、下側のほうになりますが、北西側にB棟として今回2棟を設置いたしまして、ここの施設規模につきましては裏面をお開きいただきたいと思います。2―3でございます。24.5メートルと85メートルの面積が約2,000平米、軒高が7.5メートルという土のクレー仕上げでつくりました。雨天時の使用の一例でございますけれども、先ほど申しましたネット張りのA棟でございましたら、野球のキャッチボールとかノック、バッティングとか、サッカーでしたらパスの練習とかに使用が可能なのかなと。また、ネットのないB棟でしたら、ソフトテニスの練習とかグラウンドゴルフ、陸上競技の練習場、雨天時ですので、幼稚園や保育所の運動会または地域のレクリエーションなど多種多様な使い方ができるものと大いに期待している施設でございます。  それでは、前のページにお戻りになって、資料の2―1をごらんいただきたいと思います。名称と位置の確定をお示しさせていただきました。下段の別表第5、下になりますが、関係する各施設の使用料を定めておりますが、多目的グラウンドの下の欄にこの屋内運動場を各項目に加えさせていただいたものです。  裏面をごらんいただきたいのですが、表の適用部分、ウの欄といたしまして、この施設の利用基準を定めさせていただいております。利用基準は、施設の規模から1棟ごとの半面を基準といたしまして、照明料金を含む1時間当たりの使用料金という設定でございます。  それでは、議案書にお戻りいただきまして、議案書の3ページをごらんいただきたいと思うのですが、議案書3ページ、下段です。格納庫を運動施設等に利用するという今回の施設でございまして、県の確認申請におきまして時間を要してございます。完成時期が4月の下旬か5月までにずれ込むということで、今3月補正のほうに予算の繰り越しの手続のご承認の提案をさせていただいております。  このほど完成見込みということになりましたので、運動公園内の管理委託とも協議が調いましたので、一旦関係スポーツ団体や関係者に内覧会を行いまして、使い方などご意見をいただきまして、施行日につきましては市民スポーツ総参加のチャレンジデーに合わせて平成27年5月27日、市民の皆様にお披露目したいと思い、施行日といたしております。  以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 設備についてちょっとお伺いをいたします。  照明設備なのですが、それぞれ何灯ぐらいあって、しかもグラウンドの状態で何ルクス程度になるのかというのが1つ。  それから、床の仕上げ、どういう仕上げになっているのか教えてください。 ○議長(滝健一) 教育次長。 ◎教育次長(小山修) 概要は私のほうから申し上げますが、補足があれば担当のほうからつけ加えさせていただきたいと思います。  まず1点、照明のほうなのですが、従前建っていた格納庫を計測しておりまして、100ルクスは確保しているということでございますので、この辺のところ、一般に言うソフトボール等の内野でも練習的には100ルクス、公式な大会にはかなり照度が高くなって、これでは不足するとは思うのですが、ソフトボールとかサッカー等の一般の練習をするときには100ルクスがあれば大丈夫ということで、これのところは照明的には大丈夫かなということで、全体照明は33基ほどついてございます。  また、床面の仕上げはクレーということで、土を固めた程度のもので考えておりまして、それぞれサッカー、今はやっておりますミニサッカーをするにしても、ラインは自分たちで引いていただいて、あとは使用後は消していただくとかというようなことを考えてございます。  以上でございます。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) わかりました。その照明なのですけれども、2分の1ずつ使うというお話ですので、半分消灯するとか、一括で、そういう照明の調整というのは当然できるのだろうと思うのですが、どういう調整内容になっているのか、あわせて教えてください。 ○議長(滝健一) 教育次長。 ◎教育次長(小山修) 失礼しました。照明は今回2分の1ずつの使用基準ですので、ちょうどスイッチで分かれるような形になっておりますので、そのところもスポーツの形態に合わせて使用できるのかなと。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。2番小野 惠章さん。 ◆2番(小野惠章) 条例以外で大変申しわけないのですけれども、以前ここの建てるという説明に関しては2棟並べてL型という形にしたいというふうに始まったと思いますけれども、その変更について1点聞きたいのと、それで総務の常任委員会のほうで防災倉庫等を見たときに、大型車両の通行のためには北側に一方通行的に流したほうがいいのではないですかという意見はしたのですけれども、その際L型に施工するので、その場所はとれませんという回答だったと思います。1棟ずつ分離した形になったのであれば、以前総務の委員会のほうで防災倉庫の使い方に対しての道路のあり方みたいなのに関して、何か今後あればお願いします。 ○議長(滝健一) 教育次長。 ◎教育次長(小山修) 以前にL型に2棟並列してつくるような予定ということでもあったのですが、今回現場打ちした時点で、やはり冬場の一番危険なのが雪が最近20センチ、30センチ降った場合に屋根から大量の積雪が落ちてくるとか、そうした危険性も周辺の部分で考えられるだろうと。また、安全に運動施設を使うためには、それぞれ用途を並列にしないで分けて使ったほうがいいのではないかというようなご意見もございまして、今回の実施に当たっては分けて使うような形にさせていただいたということの経緯がございます。  そしてまた、前からご懸念だった防災倉庫がすぐ隣にあって、入り口も一緒だということで、防災に出入りするトラック等の搬入、搬出については、これは当然注意しながら利用する側と搬入する側での相当の注意が必要ということで、今回A棟とB棟を分けてつくったということの理由であります。ですから、その辺のところは、防災倉庫の出入りについては十分注意すると、管理者ともあわせて十分注意するということで確認させていただいております。 ○議長(滝健一) 防災課長。 ◎総務部防災課長(小林勇) 従前、今議員のほうからお話ございました要望を頂戴しておりましたが、今回の屋内運動場の設置によって、今教育次長申し上げたとおり、迂回路についてはなかなかやはり厳しいというようなことで我々は考えております。  ただ、我々といたしましては、今回鷹来の森に防災備蓄の基地をつくらせていただきました。今後震災クラスの災害があったときについては、その場所を防災の全体の備蓄基地ということで我々は考えておりまして、きょうご提案しております屋内運動場につきましても、大きい災害の際には備蓄の基地として利用させていただきたいというふうな部分も教育委員会等とは内々にすり合わせ等はさせていただいている状況でございます。  以上でございます。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) お尋ねします。  A棟、B棟どっちもなのですが、雪害に対する対策はどうですか。最近特に雪の量が多くなってきていますので、中に柱がないと構造上ちょっと不安でないかなというふうに思うのですけれども、その辺どうでしょう。 ○議長(滝健一) 教育次長。 ◎教育次長(小山修) 雪害につきましては、建築確認申請を出した時点でクリアしたということで建築に至っておりますが、かなり屋根の面積が大きいものですので、落雪の際にかなり周囲を立入禁止などにするような措置をきちんととらないとこれは大変だろうなということは、教育委員会としても事前に考えておりますので、対策させていただきたいと思っております。 ○議長(滝健一) 14番五野井 敏夫さん。 ◆14番(五野井敏夫) 建築確認上大丈夫だということなのですけれども、しからば何センチぐらいの降雪まで耐えられるのか。最近10センチ、20センチなんていうふうな降雪はないですよね。特に北側の寒い方向を向いている屋根なんかは、もう本当に日が当たらないと40センチとかそういうふうになる可能性ありますので、その辺のデータありましたら教えていただきたいなというふうに思うのですけれども。 ○議長(滝健一) 教育総務課長。 ◎教育委員会教育総務課長(吉田悦郎) 構造計算する上では、積雪40センチというふうな基準で確認時チェックされる、ちょっと手元に正式な資料ございませんが、私の知っている中では40センチという記憶がございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第47号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第47号 東松島市社会体育施設条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第14 議案第48号 東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ○議長(滝健一) 日程第14、議案第48号 東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第48号 東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。  今回の改正につきましては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の公布に伴い、介護保険法の一部が改正されること等による所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては、保健福祉部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 保健福祉部長、補足説明。 ◎保健福祉部長社会福祉事務所長(村上修) それでは、補足説明をさせていただきます。  本案につきましては、市長が提案理由で申し上げましたとおり、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の公布に伴い、介護保険法及び介護保険法施行規則等の一部改正が行われたことから、本市条例において引用している箇所について整理し、所要の改正を行うものでございます。  議案書は4ページとなりますが、内容につきましては議案参考資料でご説明しますので、6ページ、7ページの資料3、新旧対照表をごらん願います。まず、介護保険法の一部改正に係るものとしまして、介護保険法第8条に規定されている各種の居宅サービスの中に地域密着型通所介護に関する規定が1項追加されたことによりまして、本条例中第16条、第18条及び次のページの第20条において引用している介護保険法第8条の項ずれの整理を行うものでございます。  次に、介護保険法施行規則等の一部改正に係るものとしまして、厚生労働省令で規定されている各種の地域密着型サービス事業のうち、複合型サービスについて、サービスの内容がイメージしやすい名称とするため、「看護小規模多機能型居宅介護」という名称に改正されたことによりまして、本条例において引用している箇所について名称を改正するものでございます。  具体的には、新旧対照表の目次の第11章、それから次ページの第11章の章の名称、見出しを含めた第26条及び第27条中、現行におきまして「複合型サービス」または「指定複合型サービス」とあるものを、「看護小規模多機能型居宅介護」または「指定看護小規模多機能型居宅介護」に名称を改正するもので、基準及びサービス内容等については変更はございません。  なお、施行日につきましては、法律等と同じように平成27年4月1日からとするものでございます。  以上、補足説明とさせていただきます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第48号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第48号 東松島市指定地域密着型サービスの事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。  暫時休憩いたします。    午前10時51分 休憩                                              午前11時05分 再開 ○議長(滝健一) 再開します。 △日程第15 議案第49号 平成26年度復興交付金事業立沼・浜市線(立沼工区)暫定盛土工事請負契約の締結について ○議長(滝健一) 日程第15、議案第49号 平成26年度復興交付金事業立沼・浜市線(立沼工区)暫定盛土工事請負契約の締結についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第49号 平成26年度復興交付金事業立沼・浜市線(立沼工区)暫定盛土工事請負契約の締結について提案理由の説明を申し上げます。  本工事につきましては、復興まちづくり計画に位置づけられた高盛土による道路の路体盛土及び仮設用水施設工事を行うものでございます。制限つき一般競争入札の結果、児島産業株式会社が落札し、契約金額1億8,978万9,480円で、去る2月20日に仮工事請負契約を締結したものでございます。  詳細につきましては、建設部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 建設部長、補足説明。 ◎建設部長(佐々木哲也) それでは、議案第49号について市長の補足説明をさせていただきます。  議案書は5ページになりますが、参考資料により説明をいたします。参考資料8ページ、資料4―1をお開き願います。工事名は、記載のとおりでございます。  工事場所につきましては、10ページ、資料4―3をごらん願います。全体計画延長が4.2キロでございまして、今回の工事区間が赤色の区間でございます。立沼集落を起点といたしまして、終点が旧町境になります。1.7キロの立沼工区になります。  資料4―1にお戻り願います。契約の相手方は、児島産業株式会社、代表取締役、児島 功でございます。  契約の方法は、制限つき一般競争入札でございまして、資料4―2をごらん願います。9社による入札の結果、児島産業株式会社が落札をしております。9社のうち4社が最低制限価格未満の価格でしたので、失格となっております。  資料4―1にまたお戻り願いまして、契約金額が1億8,978万9,480円で、予定価格が2億1,141万7,560円でございます。工事期間につきましては、平成27年9月30日までとしております。  次に、工事概要でございますが、11ページ、資料4―4をごらん願います。計画平面図でありますが、施工延長が先ほど申し上げましたとおり1,700メーター、着色している区間が今回施工する区間でございます。基地側に防災盛土が計画されております。今回の暫定盛土工事は、当地区のほ場整備事業による水田作付の関係上、用水確保のためパイプラインの設置が2カ所計画されております。  12ページ、資料4―5の標準断面図をごらん願います。完成計画高がT.P.の4.5メーター、全幅員が10.5メーター、2車線に片歩道というようなことですが、車道幅員は路肩を広くとりまして8メーターの幅員としております。両側にほ場整備事業との調整から幅員4メーターの管理用道路を計画しております。本年度発注の工事としては、赤色の着色している断面の施工となりまして、暫定盛土高さが平均で50センチ程度の計画でございます。管理用道路につきましては、敷砂利までとしております。数量につきましては、資料4―1の下段の工事概要に記載のとおりでございます。  また12ページに戻りますが、下段の資料4―6、暫定盛土工事の工程表でございます。仮用水施設工から既設構造物撤去工までは、用水時期に支障のないような工期としております。また、管理用道路につきましても5月までの工期をとっておりますが、農作業に支障のないよう現場の工程をとる計画でおります。  次のページの資料4―7でございますけれども、全体計画の工程表でございます。工区ごとの工程を示しておりますが、赤色が今回の暫定盛土となります。全体延長4.2キロの高盛土道路の工事となりますし、路体、路床盛土におきましては、地質調査の結果、約6カ月ほどの期間のプレロード、圧密沈下でございますけれども、それを行いますので、29年度完成の計画としております。  以上、市長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第49号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第49号 平成26年度復興交付金事業立沼・浜市線(立沼工区)暫定盛土工事請負契約の締結についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第16 議案第50号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地―第2回取得)について ○議長(滝健一) 日程第16、議案第50号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地―第2回取得)についてを議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第50号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地―第2回取得)について提案理由の説明を申し上げます。  東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業の土地取得につきましては、本定例会においてご可決いただきました土地取得と同地区内のものであり、土地所有者の所有権等の整理が完了したことから、土地1万2,237平方メートルを6,975万900円で追加取得しようとするものであります。  ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 質疑なしと認め、質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第50号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第50号 財産の取得(東矢本駅北地区津波復興拠点整備事業用地―第2回取得)についてを起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第17 議案第51号 財産の取得(大曲排水雨水調整池用地)について △日程第18 議案第52号 財産の取得(下街道排水雨水調整池用地)について ○議長(滝健一) 日程第17、議案第51号 財産の取得(大曲排水雨水調整池用地)について及び日程第18、議案第52号 財産の取得(下街道排水雨水調整池用地)については関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第51号 財産の取得(大曲排水雨水調整池用地)について及び議案第52号 財産の取得(下街道排水雨水調整池用地)については、一括して提案理由の説明を申し上げます。  今回の財産取得につきましては、流域関連公共下水道事業として施工する大曲排水区及び下街道排水区の雨水調整池用地として取得するものでございます。本事業は、東日本大震災による地盤沈下等により各排水区の排水能力が低下したことから、市街地の防災、減災の取り組みとして、雨水ポンプ場、雨水調整池及び幹線排水路の整備を行い、市民の皆様の安全、安心を確保するものであり、大曲排水区の雨水調整池用地として土地2万5,474.72平方メートルを6,419万6,284円で、下街道排水区の雨水調整池用地として土地1万1,181.58平方メートルを4,360万8,162円で取得しようとするものであります。  詳細につきましては、建設部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 建設部長、補足説明。 ◎建設部長(佐々木哲也) 議案第51号、52号について市長の補足説明をいたします。  議案書は7ページ、8ページになりますが、参考資料により説明をいたします。参考資料17ページ、資料6―1をお開き願います。土地取得の概要でございますが、取得面積が2万5,474.72平方メートルで、所在地が大曲字道下27番1ほか28筆でございます。取得金額が6,419万6,284円です。目的ですが、大曲排水雨水調整池用地として取得するものでございます。予算につきましては、復興交付金を活用いたします。取得位置につきましては、下の位置図にありますように大曲雨水ポンプ場の南側で、震災により破堤したところの西側になります。太い実線が幹線管渠の計画線になります。薄い線で囲んだ地区が排水区域になります。  次のページ、資料6―2が土地取得一覧でございます。破堤部でありましたので、関係機関との調整等、用地確定測量に時間を要しましたが、取得面積は実測値により買収しております。単価は鑑定によりまして1平米当たり2,520円でございまして、大曲排水機場と遊水地を前に取得しておりますけれども、そのときの買収単価と同じでございます。取得の相手方は、阿部 仁一ほか10人となりまして、2月6日に仮契約を締結しております。  20ページ、資料6―3が公図になります。右側にノビ線が入っておりますが、これは農政局副水路の管理用道路の予定地でございます。  次のページ、資料6―4、これが平面図になります。赤線の部分が調整池になりまして、幹線管渠に集まった雨水ですけれども、これは通常排水機場で定川に排水されますが、ポンプの運転能力を上回った部分、超えた部分につきましては調整池に流入させる方式でございます。調整池容量は1万7,900立米の計画でございます。  22ページ、資料6―5が断面図でございまして、平面図に図示されておりますが、A―A断面が東西の断面になりまして、敷地境界長で201.5メーターとなっております。下のB―B断面が南北になりますが、138.8メーターほどとなっております。敷地の全体の面積としては2万6,830平方メートルとなります。  23ページ、資料6―6が工程表でございまして、ご可決いただいた後に分筆、所有権移転登記を行いまして、本年7月ころから幹線管渠、調整池の工事に着手する計画でございます。  続きまして、24ページ、資料7―1をお開き願います。議案第52号になりますが、前議案と同じように説明をさせていただきます。土地取得の概要ですが、取得面積が1万1,181.58平方メートルで、所在地が矢本字南浦124番ほか19筆でございます。取得金額が4,360万8,162円でございます。目的ですが、下街道排水雨水調整池用地として取得するものでございます。予算につきましては、同じく復興交付金を活用いたします。取得位置につきましては、位置図にありますように松島基地北側の県道交差点の西北角になります。大曲排水区と同じく、太い実線が幹線管渠の計画線になります。薄い線で囲んだ地区が排水区域となります。  次のページ、資料7―2が土地取得一覧でございまして、取得面積は実測値により買収しております。単価は鑑定によりまして、1平米当たり3,900円でございまして、県の都市計画道路矢本大曲線が走っておりますけれども、この買収単価と同じでございます。取得の相手方は、菅原 充典ほか5人となりまして、2月6日に仮契約を締結しております。  26ページ、資料7―3が公図になりまして、下のほうが矢本大曲線の道路用地でございます。  次のページ、資料7―4が平面図でございます。赤線の中が調整池になりまして、ここに図の左側から流入した雨水を一旦貯留いたしまして、ポンプにより右側にあります下街道排水路に流入させて、最終的には松島基地南にあります下街道排水機場で北上運河に排水されます。調整池の容量は1万7,300立米の計画でございます。  28ページ、資料7―5が断面図でございまして、A―A断面が東西の断面になります。敷地境界長で115.7メーター、下のB―B断面が南北になりまして97.6メーターほどの敷地境界長になっております。敷地面積としては1万1,660平方メートルとなります。  29ページ、資料7―6が工程表でございまして、大曲排水区と同じく本年7月ころから幹線管渠、調整池の工事に着手する計画でおります。  以上、市長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) オーバーしたとき調整池にためるということなのですが、例えば大曲ですとポンプ3基設置する予定になっていますが、ポンプの排水能力を最初からアップして、調整池を設けないという手法にはできなかったのでしょうか。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事下水道課長(伊藤克弥) 大曲排水機場ないし大曲雨水ポンプ場、このポンプの能力につきましては、この調整池を加味した形でのポンプ容量を設定しています。ということは、実際に調整池がない場合のポンプ場についてはこれ以上大きくなると、基本的にはこの倍ぐらいの規模でしたが、調整池を設けることによってポンプの口径を小さくしているという状況です。 ○議長(滝健一) 13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) それは、費用対効果を考えた設計という考えでよろしいのですか。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事下水道課長(伊藤克弥) そのとおり、費用対効果、比較設計の結果、このようになりました。
    ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。7番上田 勉さん。 ◆7番(上田勉) 下街道のほうをちょっとお聞きしたいと思います。  7―4を見ますと、赤線で囲っているところが多分フェンスになるのではないかと思うのですが、それで今ここは通学路になっていますので、今の道路よりも狭くなるということはないだろうなと思うのですが、その辺のところをちょっとお聞きしたいなと思います。  それと、これをつくることによって、先ほど古川議員が言ったのとちょっと似ているのですが、この南のほうには浜須賀の機場があるのですけれども、その機場との関係、いわゆるここに雨水をためる、調整をするということは、前のほうの線に描いてありますように、ヨークベニマルあるいは下浦駅前あたりの詰まっているところが解消されると思うのですが、その辺のところの抜本的なものを考えながらここに調整池をつくって、そして最終的には浜須賀の機場とか、あそこは下街道かな、それのポンプ容量も踏まえて、これだけのものであれば大丈夫というふうに設計をされていると思うのですが、その辺のところ、この2点についてお伺いしておきたいと思います。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事下水道課長(伊藤克弥) 1点目の通路の関係ですけれども、基本的には周辺の道路には全く影響のないような形で考えています。中に管理用道路をつくるという形ですので、通学路等には全く支障のないような形で計画しております。  それから、2点目のこのポンプ場なのですけれども、先ほどの大曲の調整池とちょっと異なりまして、この調整池は資料の24ページを見ていただきたいのですけれども、2カ所国道を横断しています。その国道を横断する雨水をこの調整池に持ってくる形ですので、管底高の調整で、このボックスそのものが1,800と2,000の横断管を2カ所考えています。その横断管の雨水を持ってきまして、この水路に一旦ためると。自然勾配で持っていきます。その一旦ためた流入水を、先ほど部長が話ししたように下街道排水路に放流するという2段階の調整池で、先ほどの大曲の調整池とはちょっと機能そのものなり、排水の形態が変わっております。 ○議長(滝健一) 7番上田 勉さん。 ◆7番(上田勉) 大体概要はわかりました。最初の1つ目の通学路ということで、子供は何をするかわかりませんので、あそこの道路際についての安全性確保については、単なる柵ではなくて、きちっとしたものを考えていただきたいなというふうに思います。100人以上の子供があそこを通りますので、よろしくお願いしたいなと思います。  それから、もう一つの、国道を横断するわけですけれども、これは特にヨークベニマル付近はいつも冠水をしているわけですから、それを全部解消することができるということで認識をしていいのか。多分管の調整、今1,800と2,000と言っていましたけれども、この辺のところもしっかりやらないと、自然排水というのはしっかりはかってからのことだと思いますけれども、しっかり考えてもらいたいなと思います。  特に大雨とか、あるいは満潮時は、あそこの下街道は今回の地震でかなり影響があることは皆さん知っていると思いますけれども、ぎりぎりになっていますよね。道路から20センチぐらいまで上がってきているので、そういうのも解消しながらの話でないと余り意味をなさなくなると、あるいはここで漏れてしまうというふうになると思いますので、慢性になるという可能性もありますので、その辺のところはいかがですか。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事下水道課長(伊藤克弥) ご心配のとおり、今国道横断は7カ所ほどありますが、管渠の大きさは大体350から、大きいものでも600程度しかありません。それを集約しまして1,800と2,000のものを推進工法で施工すると。深さ、管底高が大体3メーター以上の管底の高さとなるかと思います。  この調整池は、あくまでもヨークベニマルと国道の北側の地区の排水を最優先に考えた計画で行っておりますので、十分解消できるものと確信しています。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。12番長谷川 博さん。 ◆12番(長谷川博) 下街道の調整池なのですが、26ページの図なのですが、基本的に何ページだかの買収はわかるのですが、この田んぼの部分には、この区域は農道が東西にあるのですよね。それの関係がどうなるのか、当然切り回しとかも必要になりますし、農道に附属して用排水路もあるのです、ここは。その辺の切り回しとか、その系統がどうなるのか、ちょっとこの図面からは読み取れないのですが。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事下水道課長(伊藤克弥) 長谷川議員の質問にお答えいたします。  ご心配のとおり、ここの中に農道と水路があります。この水路は、一旦北側に振って、それから西側に振る計画はありますけれども、この図面にちょっと明記しておりませんので、それについては今詳細詰めておりますので、その中に入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) 12番長谷川 博さん。 ◆12番(長谷川博) 農道も必要なのですよ、農道も。少なくともこれは北側には行けませんよ。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事下水道課長(伊藤克弥) 今回買収した土地の中でつけかえ水路、ないしつけかえ道路を設置いたしますので、ちょっと図面に表記していないのが申しわけないのですけれども、今回の買収の用地の中で考慮したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 都市排水というのが一番大きな眼目だろうと思うのですが、一応降雨強度等に関しては一般の宅造、つまり県の開発指導基準等に準じているというふうに理解してよろしいでしょうか。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事下水道課長(伊藤克弥) 本県の基本計画におきましては、降雨強度は7年確率ということで設定しております。 ○議長(滝健一) 4番木村 清一さん。 ◆4番(木村清一) 大曲のほうは、そういう意味ではある程度それ以上あった場合でも多面的機能ということで、水田が遊水地がわりになるという面積も相当あるのですが、下街道のほうについてはその面積も非常に少ないということで、本当に大丈夫なのかなという思いがいたしております。  ただ、前段の大曲のほうなのですけれども、図面見ましたらハイウオーターレベルでマイナスの2.418ということで、まだまだ余裕が相当あるなというふうに思ったのですけれども、この辺は最大満水量といった場合というのは、ある程度想定できるのかどうかというのが補足の第1点目でございます。  それから、下街道のほうなのですけれども、同じく断面見ますとハイウオーターレベルがプラスの0.36ということで、相当水深が深い状態で満水が確保されるという状態に見ました。そういった意味では、満水状態では3メーター以上のため池になるわけでございますが、非常に危険性が伴うというふうに思います。フェンスは確かに設置されるのだというお話ですが、常時この下街道の場合は水があるという状態なのでしょうか、それとも全く水がない状態で日常は管理されるのか。それによって、のり面の対応等が変わってくると思いますので、その点お尋ねをいたします。 ○議長(滝健一) 下水道課長。 ◎建設部参事下水道課長(伊藤克弥) まず、1点目の大曲排水区の雨水調整池なのですけれども、ハイウオーターレベルのマイナス2.418という設定につきましては、これは隣にあります排水機場の吐き出し水位と連動の結果、この高さになっています。  それから、下街道の調整池の平常時の水位なのですけれども、基本的に調整池は常時はからにするという管理の方法で行っております。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第51号及び議案第52号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、議案第51号及び議案第52号について委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第51号 財産の取得(大曲排水雨水調整池用地)について及び議案第52号 財産の取得(下街道排水雨水調整池用地)について、2件を一括して起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第19 議案第53号 市道路線(牛網・浜市線)の廃止及び認定について △日程第20 議案第54号 市道路線(白萩・樋場線)の認定について △日程第21 議案第55号 市道路線(白萩・樋場線外4)の廃止及び認定について △日程第22 議案第56号 市道路線(立沼・浜市線)の認定について △日程第23 議案第57号 市道路線(白萩・東浮足線外4)の廃止及び認定について △日程第24 議案第58号 市道路線(下沼・南針生線外2)の廃止及び認定について △日程第25 議案第59号 市道路線野蒜駅前1号線)の認定について △日程第26 議案第60号 市道路線東名駅前1号線)の認定について ○議長(滝健一) 日程第19、議案第53号 市道路線(牛網・浜市線)の廃止及び認定について、日程第20、議案第54号 市道路線(白萩・樋場線)の認定について、日程第21、議案第55号市道路線(白萩・樋場線外4)の廃止及び認定について、日程第22、議案第56号 市道路線(立沼・浜市線)の認定について、日程第23、議案第57号 市道路線(白萩・東浮足線外4)の廃止及び認定について、日程第24、議案第58号 市道路線(下沼・南針生線外2)の廃止及び認定について、日程第25、議案第59号 市道路線野蒜駅前1号線)の認定について、日程第26、議案第60号 市道路線東名駅前1号線)の認定については関連がありますので、一括議題とします。  市長より提案理由の説明を求めます。市長。     〔市長 阿部 秀保 登壇〕 ◎市長(阿部秀保) 議案第53号から議案第60号までは、一括して提案理由の説明を申し上げます。  今回の市道路線の廃止及び認定につきましては、震災復旧・復興事業に関連する事業の実施に伴うものであり、工事により重複する路線の廃止、認定を行うものであります。対象となる市道路線は、19本のうち9本を廃止し、10本を認定しようとするものであります。  詳細につきましては、建設部長に説明させますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(滝健一) 建設部長、補足説明。 ◎建設部長(佐々木哲也) それでは、議案第53号から議案第60号までについて市長の補足説明をいたします。  議案書は9ページから最終の16ページになりますが、参考資料により説明をさせていただきます。参考資料30ページ、資料8をお開き願います。一覧表でございますが、各議案ごとに資料番号、路線番号、路線名、延長、幅員が記載されております。備考欄には、廃止、認定の区別、それからその理由が記載されております。廃止路線延長計が6,938.4メーター、認定路線延長計が9,423.5メーターとなります。内容につきましては、ご確認をいただきたいと思います。  次のページから順に説明をいたします。資料8―1と8―2が市道牛網浜市線の廃止、認定であります。市道終点部は、従来鳴瀬川河川敷を占用して浜市漁港までアクセスされておりましたが、鳴瀬川河口部復旧・復興事業により堤防のかさ上げ工事が行われたため、浜市漁港までのアクセス道路は復興交付金事業の小野浜市線により整備を行うこととしております。よって、占用しておりました堤防敷内の区域を外すため、一度路線を廃止し、堤防敷までを終点として再度認定を行うものでございます。  次のページ、資料8―3が白萩樋場線の認定でございますが、さきの説明にもありました復興交付金事業小野浜市線により新たに整備される路線であります。本路線は、浜市漁港までのアクセス道として認定を行うものでございます。  次に、8―4、8―5が白萩樋場線ほかの廃止及び認定でございますが、同じく小野浜市線により整備される白萩樋場線と重複した従来道路を廃止し、残る従来道路を認定し直すものでございます。  次に、資料8―6が立沼浜市線の認定でございます。復興交付金事業立沼浜市線により新たに整備される路線であります。立沼地区から浜市地区を結ぶ路線で、高盛土にて整備される道路の認定でございます。  次に、資料8―7から8―9までが白萩東浮足線ほかの廃止及び認定でございます。復興交付金事業立沼浜市線及び北上運河河川災害復旧と重複した従来道路を廃止し、残る従来道路を認定し直すものでございます。  また、資料8―7にあります浜市東浮足線及び白萩東浮足線の一部につきましては、東部運動公園のアクセス道として認定しておりましたが、一般交通の用に供する必要がなくなったため、本路線の廃止を行うものでございます。  次に、資料8―10、8―11が下沼南針生線の廃止及び認定でございます。本路線は、鳴瀬川河口部復旧・復興事業野蒜地区により堤防のかさ上げ工事が行われたため、それに重複した従来道路を廃止し、これまで東名運河北側、県道交差点へ取りつけておりました路線を新たに運河南側につけかえをし、認定するものでございます。  最後に、資料8―12、野蒜駅前線1号線、資料8―13、東名駅前1号線の認定でございます。きのうの現場調査でもご確認いただきましたように、まだ現場のほうは工事中でございますが、仙石線、野蒜駅、東名駅の開業に伴い、両駅へのアクセス道の供用開始に向けて計画図に基づきまして路線の認定を行っておくものでございます。  以上、市長の補足説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(滝健一) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) 何点か聞きたいのですが、廃止する基準というのがまず欲しいのですけれども、それから廃道した後の管理というのは法定外公共物として管理するのかと思いますけれども、その辺の考えをお伺いしたいと思います。  それから、関連で、きょう復興政策部もいるのでお聞きしたいのですが、きのう現場に行って、野蒜1号線、現場を見てきました。まだ完成していないですのです、勾配が6%でかなりきつい勾配で、しかも台前亀岡線とのタッチの部分はあの勾配のままでタッチになっているので、あれは交通安全上非常に厳しいなと。あのまま完成すると、ちょっと厳しいのかなと思うので、あの辺は若干道路延長を延ばして勾配を緩くするとか、そういった手法をとられないのかなと。関連で質問したいと思います。  それから、野蒜駅前1号線と東名の駅前、当然これは先ほど説明あったように5月30日の仙石線の開通に伴うと思うのですが、この2つの道路の供用開始はいつなのか、それをお聞きしたいと思います。  4点かな、以上です。 ○議長(滝健一) 建設課長。 ◎建設部参事建設課長(菅原博) まず、1点目の廃止基準ですけれども、廃止の基準につきましては、新しい道路の整備に伴いまして道路としての機能、必要性がなくなるということで廃止を行うというものでございます。  それから、廃止後は法定外公共物かということですけれども、議員お話しのとおり、一般の交通の用には供さなくなるということですので、法定外公共物として管理をするということになります。 ○議長(滝健一) 復興都市計画課長。 ◎復興政策部復興都市計画課長(五野井盛夫) 新たにできました野蒜駅、東名駅のほうに向かう道路の関係の勾配でございますけれども、きのう現地を見ていただいたとおり、確かにきついことはきついので、きょうの認定路線の中で野蒜駅前1号線、台前亀岡線から接続して上ってくる勾配の部分に関しましては、やっぱり5%という勾配になっております。その辺については、やっぱりどうしても縦断勾配を稼ぐために大分距離をとっているのにもかかわらず5%という部分が発生してきているというふうな状況でございます。  また、東名駅前線の大茂倉線の勾配なのですけれども、これはやっぱり6%という勾配の部分がございます。そういう中で、どうしてもつづら折りという道路の形はつくることはできないという中で、自転車がぎりぎり上れるといいますか、そういう勾配にせざるを得なかったという部分はやむを得ない部分だなというふうに考えております。  あと供用開始に当たりましては、5月30日にもう通常のJRが運行するわけでございます。それに向けてうちのほうとしましても、その前には工事ができて完成検査を行うという形が必要になってきますので、実際その直前でも大分入ってくるという問題はあるのですけれども、そういう考え方からすると、1週間前には何とか片をつけていきたいというふうに思いますけれども、やっぱり駅との競合がありますので、ぎっちり5月30日供用開始という答えをさせていただきたいと思います。 ○議長(滝健一) 13番古川 泰広さん。 ◆13番(古川泰広) 廃止する基準、必要性がなくなったということでの廃止基準になっているようですが、そうすると例えば神社なんかあった場合は、それは必要性がなくなったと判断するのか。というのは、資料8―7、私現地見ていないので、ちょっとわからないのですが、多分東浮足樋場線、この辺に神社があったような気がするのですが、神社に通じる道が地域にとっては廃止されていいのかなと思うのですけれども、そういうのでも基準にならないのですか。  それともう一点、勾配の件で、私冒頭に申し上げましたように、台前亀岡線とのタッチの部分、交差する部分はぜひレベルに近い形でタッチするような手法をとれないのかなと。私交通安全の観点から話しているのですが、いかがですか。それも含め2点。 ○議長(滝健一) 建設課長。 ◎建設部参事建設課長(菅原博) それでは、1点目の廃止の関係ですけれども、資料の37ページ、資料8―7の部分です。ナンバー297の白萩東浮足線、図面の上のほうから下に向かっての部分に神社があって、この部分の廃止ということになりますけれども、同じく資料の39ページ、資料8―9をお開きいただきます。37ページのほうで一旦廃止をいたしますけれども、新たに39ページ、資料8―9のほうで再度認定をかけるということになります。この白萩東浮足線の終点部分、矢印の部分が神社の位置かというふうに思います。  以上です。 ○議長(滝健一) 復興都市計画課長。 ◎復興政策部復興都市計画課長(五野井盛夫) きょうの野蒜駅前1号線となっている部分と台前亀岡線の取りつけの部分でございますけれども、野蒜駅前線に上っていく部分で台前線からすぐ勾配がつく形ではなくて、一定のフラット、いわゆる滞留長のある部分に関してフラットな部分を設計しているのかという質問だと思います。  それに当たりまして、台前亀岡線のほうなのですけれども、実際前に議会で質問されたときに、右折レーンつくるのかという話あったのですけれども、後で変更しまして、台前線のほうを拡幅しまして右折レーンをつくっていくという形で実際は設計変更しております。  そういう中で、実際野蒜駅前1号線のほうも、それによって縦断の影響は受けております。その中で駅前線側のほうについては、右折レーンないのですけれども、それで滞留長がしっかりあるのかというと、実際は設計上はそこにはとることはないのですけれども、ただ2台、3台、やっぱり10メーター、15メーターという距離で設計的にはフラットな部分をつくっているという形には今なっています。ですけれども、全体滞留長で30メーターをとるということはちょっとできかねたというのが正直なところでございます。  以上です。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっています議案第53号から議案第60号は、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 異議なしと認め、議案第53号から議案第60号について委員会の付託を省略します。  これより討論に入ります。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) 討論なしと認め、討論を終結します。  これより議案第53号 市道路線(牛網・浜市線)の廃止及び認定についてから議案第60号 市道路線東名駅前1号線)の認定についてまで8件を一括して起立により採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(滝健一) 総員起立であります。よって、本案は原案のとおり可決しました。 △日程第27 請願第1号 小野市民センターの施設等の改修に関する請願書 ○議長(滝健一) 日程第27、請願第1号 小野市民センターの施設等の改修に関する請願書を議題とします。  請願書の朗読を省略し、直ちに紹介議員代表より趣旨説明を求めます。紹介議員多田 龍吉さん。     〔6番 多田 龍吉 登壇〕 ◆6番(多田龍吉) 小野市民センターの施設等の改修に関する請願書の趣旨説明を行いたいと思います。  請願人は、小野市民センター管内区長代表ということで、小野下区長片岡 健治さんでございます。小野市民センターは、昭和57年、1982年になりますが、3月に完成した旧鳴瀬町中央公民館でございます。今回の請願の理由でございますけれども、1から7までの施設設備にふぐあいがあるということから、施設の改修や備品の改修をお願いする内容になってございます。  まず、第1点目のトイレの洋式化でございます。トイレにつきましては、1階に大の部分でございますけれども、男子については和式が1、洋式が1、計2、女子については和式が2、洋1の計3、2階につきましては男子については和の1、洋1の2、それから女子については和1、洋1、2ということで、和式の状態が合わせて5基ございまして、最近非常に利用者の中から、和式は非常に不便であるということで、特に女子の年をとった方々からの要望が強いということで、ぜひ座って用が足せるような、そういうものに改良してほしいという要望でございます。  それから、2番目の男子トイレの部分でございますけれども、1階には4基ございます。それから、2階には3基ございますが、いずれもタンク方式になっておりますので、タンクが一定の水をフロートにためまして、満杯になったときにずうっと流れるという方式でございますので、どうしても人がいっぱい利用できないときには水が少しずつやりますので、長い間水が流れない状況ということで、特に夏場に非常に不快なにおいが漂うということで、その改善方、要するに用を足したらすぐに水を流せるような、そういう状態で流してほしいという要望でございました。  次が3番目の部分でございますけれども、水飲み場の水が出ないということで、これは困ったなということで、ちょっと漏水のチェックをしたのということで尋ねてみましたところ、漏水チェックしたところ、メーターにはその表示がないということで、漏水はされていないということなのですが、いずれにしても内容はわかりませんけれども、断水して2カ所の水が利用できない状況を直してほしいということでございます。  4番目につきましては、和室の畳とふすまの関係で、この部屋につきましては、和服の着がえとか、諸会議にずっと利用してきているものでございますけれども、汚れが進んでいるということでの要望でございます。  それから、5番目の、ここでは講堂の暗幕ということで大きく見出しをしているのですが、実は舞台の袖の脇に3つほど袖幕があるわけなのですが、それが経年劣化で非常に何カ所も破けているということから、コンサート等のときはとても恥ずかしくて、それを開くことできなくて丸めておくのだということで、直してほしいなということでございます。  それから、暗幕については、カーテンレールランナーの変形ということで、器具のふぐあいからよく完全に閉まらないということで、暗幕の効果が非常に落ちているということからのその辺の取りかえをお願いするということでございました。  それから、6番については、ピアノのことでございますけれども、ここについて点検報告書をつけさせてもらっているわけなのですが、評価の中で使用限界というような評価で、総合評価がDということでございました。この場合、限界だからといえば新しくピアノをということになるのでしょうけれども、弦の交換をとりあえずまずさせてほしいということで、いわゆる調整がもうほとんどできなくなってきているということで、そういったことでとりあえずは直してほしいという内容でございました。  それから、駐車場の舗装整備のことでございますけれども、センター前の部分に小野町からの長堀排水路が来ております。従前土地が二分された状態でおったわけでございますけれども、全体の活用を広げるために、長堀にボックスカルバートを設置しました。ですけれども、それは非常に基礎のほうからきちっとやってきておりますので、その沈下はなくて、あたりの部分が沈下をして、そしてその部分に非常に水がたまったり不整形が出ているということ、それから最近のさまざまな地震等によりまして、下水管等々の構造物の周辺との段差がそのままの状態になっているということで、非常に危険であるので、ぜひ直してほしいということでございます。  最近非常にまちづくり関係の行事が多くなりまして、利用頻度も高くなっておりますので、そういったことから区長さん方の要望から今回請願に上がったという内容でございます。  以上でございます。 ○議長(滝健一) これをもって趣旨説明を終わります。  これより質疑に入ります。この請願書は総務常任委員会に付託したいと思いますので、ここでは総括的な事項に限り質疑を認めます。質疑はありませんか。17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 理由を今るる説明いただきました。それで、指定管理を委託するに当たっては、ほぼ設備が完全でなければならないはずなのですが、この請願の内容を見ますと、小修理以外の委託側が全て解消しなければならない事項が多いのですよね。そうしますと、これいつ委託になったかちょっと忘れたのですが、設備に欠陥がある状態で指定管理をしたことになるという見方もあるのです。ですから、その辺について、紹介議員の代表者は、請願人に対する事情聴取と、それから現場の調査をして代表になったか、まずお聞きします。  それから、紹介議員の代表は議運のメンバーなのですよね。請願の取り扱いする議運のメンバーです。ですから、請願が所管の常任委員会に属する議員は紹介議員にはならないという先例から見れば。私はちょっといかがなものかというふうに思うのです。議運も例外ではなくて、これは準ずるものだというふうに思うのですが、その辺の見解もお聞きします。 ○議長(滝健一) 多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) 指定管理を受けた施設の部分でございますけれども、私たちについてはその部分については指定管理する市側と受ける側との部分については、結果的にはそういう状況の中で指定管理を依頼し、そしてそれを受けたということになるのかなと思いますが、今回紹介議員になるに当たりまして、特に地元の議員3人が立ち会って、その状況を確認して紹介議員になっております。  それから、私自身が議運のメンバーということで、紹介議員になり得ないのではないかと、こういうことでございますけれども、いろいろ事務局と調整、調査をしましたところ、それは問題ないということで紹介議員になってございます。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 最初から改修の余地がある中で委託をしたということであれば、これはやはり市のほうにもある程度責任はあるだろうというふうに思います。  それで、紹介議員の代表者の件なのですが、問題はないという見解なのですが、私はこれは問題あると思うのです。議運というのは請願を取り扱う、これ常任委員会でしょう。そうすると、そのメンバーが請願を取り上げるか、取り上げないかということを審査するわけですから、結局手前みそになるわけです。ですから、請願が所管の常任委員会に属する議員は紹介議員にならない先例からすれば、これは準ずるよというふうに私は申し上げているわけです。ですから、その辺を、いや、これは問題ないと水かけ論になるのですが、私は議会の良識あるルールからすれば、議運だって常任委員会なのですから、その請願を取り扱う最初の窓口なのです。ですから、私はいかがなものかというふうに申し上げているわけです。再度お願いします。 ○議長(滝健一) 多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) 議員としてのいろいろな立場を考慮した中での、なり得ないのではないかと、こういうご指摘でございますけれども、ご案内のとおり請願人は市民であれば誰でも提出できることになってございます。ただし、要件といたしましては、紹介議員1名以上そこにつけて、そして提出することになっておりまして、先例の中には審査を所管する委員会の委員は紹介議員になれないというだけの規定でございまして、議会の運営委員会はその部分については記載はされておりませんでした。  以上でございます。 ○議長(滝健一) 17番佐藤 富夫さん。 ◆17番(佐藤富夫) 確かに地方自治法の124条には、請願はできるということになっているのです。ただ、今多田議員の言うことはちょっと抜けているところがあるのですが、これは市民は誰でもでないのです、日本国に住んでいる外国人も含めて請願ができることになっていますから、その辺の見解を改めていただければいいのかなというふうに思います。  それで、規定はないと、決まりはないと、しかし議会というのは良識で判断する場ですから、当然私はそういった窓口に当たる議運のメンバーについては手前みそにならないように遠慮してほしいということなのです。  それで、請願の紹介議員というのは、地方自治法第124条で1名以上あればいいわけですから、何もこんなに6人もがん首そろえて書くことないのです。ですから、1人でいいのです。そうすると、常識で考えれば、やはり請願の取り扱いをする審査をする議運のメンバーはほかの人に譲るべきであったかなというふうに私は思うのです。  それで、これは出してしまった、署名してしまったからしようがないのですが、これからはやはり解釈の仕方でどうにでもなるようなそういったものは、何をやってもよいことと同じことになってしまうわけですから、今後はきちんとしたルールを確立すべきでないのかなというふうに思います。ですから、これは最初そういったルールを確立する窓口、これもまた議運でありますから、その辺で私は投げかけをしたいというふうに思うのですが、いかがですか。 ○議長(滝健一) 多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) 個人多田がどうのこうのということではないのですが、皆さんお聞きになっておりますので、議長を含めまして、事務局も含めまして今後の取り扱いの問題についてはそういったこともあり得るのかなというふうに思ってございます。 ○議長(滝健一) 1番菅原 節郎さん。 ◆1番(菅原節郎) ご苦労さまでございます。現在の小野市民センターの置かれている状況、それから請願の趣旨、大変よくわかりました。  先ほどからもお話ありましたけれども、請願というのは憲法第16条に規定されて、国民の大事な権利であります。だから、要望を実現するためには、いろんな手段があろうかと思うのです。まち協の総会だとか、区長会さんだとか、いろいろな方法があったと思うのですけれども、今回ここ請願に至った経緯には、多分大変なご苦労があって請願という道を選択したと思われるのですが、その辺についての経緯をお聞かせいただければと思います。 ○議長(滝健一) 多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) いろいろご苦労があったというようなご指摘でございました。ということは、裏を返せば我々がそれを勧めたというような形にもなってくるかとも思うのですが、当初小野地区に住んでおりまして、議員に相談事が結構かけられますので、そういう相談を受けまして3人で見させてもらった中で、これまでにも請願書の中にもありましたように音響の装置とか、そういう部分についてふぐあいがあった部分については既に直してもらっている等々の部分がございました。ただ、今挙げました部分につきましてはずっと前々からの懸案の部分がなかなか直らないということから、結果的には請願という形でこの請願人が、区長さん方が集まって、あそこの場所は小野下区に位置する場所なものですから、それで下区の区長さんが代表になってくださいというようなことで、言うならば市民センター管轄の全区の代表的な立場で請願人になってきたということに、私たちがそれに対して紹介議員ということで名を連ねさせてもらったということでございまして、特に余り他意はないのですけれども、ただ淡々とそういった手法、要望もあるだろうし、請願という手法もあるだろうし、請願の部分については紹介議員ということでの今回そういった立場で名を連ねたということに理解していただきたいと思います。 ○議長(滝健一) 1番菅原 節郎さん。 ◆1番(菅原節郎) 私は、別に紹介議員さんにああだこうだということで言っているわけではございませんので、他意は一つもございませんので、その辺は虚心坦懐に聞いていただいて。  なお、先ほども申し上げましたけれども、願意を実現するためにはいろんな手段があるだろうと、いろんな手段を尽くしたけれども、らちが明かないので、請願に至ったのだよというのだったら何となくわかるのですけれども、そういう経過がございましたかということをお聞きしたのです。 ○議長(滝健一) 6番多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) 先ほど申し上げましたように、そういう経緯があって、懸案の事項ということは直らない部分がずっと前から続いているということで、直してもらったのもあるということでございます。 ○議長(滝健一) 7番上田 勉さん。 ◆7番(上田勉) 関連なのですけれども、ということは指定管理を請け負っているまち協と請願をされた代表の方との状況、それと指定管理を受けている指定管理者は市との協議はやっていて、そして問題の是正がされなかったから請願になったという経緯なのか、その辺のところをちょっと、まだ今の説明ではよくわからないのですけれども、お願いしたいと思います。 ○議長(滝健一) 多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) お答えいたします。  伺うところによりますと、まち協の会長であります方も含めまして、今回こういった施設の改修ということを望んでおるわけなのですけれども、しかし指定管理を受けている人の代表名で請願するのはちょっとまずいねということから、それで構成している役員の一人の下区長が請願人になったというように、そのように聞いてございます。  それから、いろいろとこれまで要望して、それは当局との中でいろんな予算の都合やら、その他いろんな部分の市内の状況から若干おくれた状況にもあるわけなのですけれども、やはり去年の夏場なんかも大変におってひどいという部分の、そういった改善がなされない状況で、またことしの夏もかというような部分もあって、それから多くの利用する市民からの要望に応えたいということからも、今回のそういった行動になったものと理解してございます。 ○議長(滝健一) 7番上田 勉さん。 ◆7番(上田勉) 状況はわかりました。ということは、指定管理を請け負っているまち協は全く市と調整をしない、あるいは市は関与していないというような状況で今回に至ったのではないかなというふうに思うのですけれども、出す、出さないは別として、ちょっと手法と言うのはおかしいですけれども、問題を解決する中でのやり方について、もうちょっと思料したほうがよかったかなというふうな思いがしますけれども、もう一度お尋ねしますが、指定管理者のまち協の方は市とどの程度この問題について調整をし、あるいはその結果、例えば畳も今ここに書いているのは全てだめだったのだよと、だからまち協では全然対策がとられていないということで、住民の皆さんの発意でお願いしたいというふうになったのか、その辺だけもう一度お願いしたいと思います。 ○議長(滝健一) 多田 龍吉さん。 ◆6番(多田龍吉) 市の管轄課は市民協働課になるわけでございますけれども、市民協働課が冷たいとかそういうことでなくて、前段申し上げましたように、いろんな要望に応えてこられたということは聞いておりました。今回請願に上げました案件の見積もり作業等々までやってくれたそうでございます。1,000万以上かかるというような見積もりで、なかなかそういった金額ではすぐには対応できないねというようなお話だったというふうにも伺っております。  以上でございます。 ○議長(滝健一) ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(滝健一) これをもって質疑を終結します。  ただいま議題となっています請願第1号については、総務常任委員会に付託します。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議はこれにて閉じ、散会といたします。    午後 零時26分 散会...