平成18年 6月定例会(第2回) 平成18年 第2回
東松島市議会定例会会議録(第1号) 平成18年6月8日(木曜日) 出席議員(26名) 1番 三 浦 昇 2番 佐々木 壽 男 3番 小 野 勝 見 4番 阿 部 勝 德 5番 熊 谷 昌 崇 6番 大 橋 博 之 7番 菅 原 節 郎 8番 丹 野 幸 男 9番 上 田 勉 10番 五野井 敏 夫 11番 渡 邊 稔 12番 阿 部 としゑ 13番 佐 藤 筐 子 14番 新 貝 貢 一 15番 八 木 登喜雄 16番 八 木 繁 次 17番 佐 藤 富 夫 18番 大 沼 重 保 19番 多 田 龍 吉 20番 古 川 泰 廣 21番 滝 健 一 22番 五ノ井 惣一郎 23番 小 山 和 晴 24番 渡 邊 勝 25番 長谷川 博 26番 鎌 田 勇 紀 欠席議員(なし) 説明のために出席した者 《市 長 部 局》 市 長 阿 部 秀 保 収 入 役 加 藤 寛 壽 総 務 課 長 阿 部 英 一 行 政 改 革 推 進 室長 小 野 弘 行 財 政 課 長 櫻 井 清 春 企 画 調 整 課 長 今 野 勝 彦 防 災 交 通 課 長 渥 美 敏 範 市 民 活 動 推 進 課長 尾 形 春 雄 税 務 課 長 土 井 和 義 納 税 推 進 室 長 今 野 勝 博 市 民 課 長 多 田 満 仲 鳴 瀬 総 合 支 所 長 鈴 木 吉 夫 社 会 福 祉 事 務 所長 大 沼 雄 吉 兼 福 祉 課 長 社 会 福祉事務所副所長 川 田 正 人 兼 長 寿 支 援 課 長 健 康 推 進 課 長 木 村 優 一 生 活 環 境 課 長 木 村 仁 保 険 課 長 尾 形 哲 夫 農 林 水 産 課 長 豊 島 栄 一 商 工 観 光 課 長 高 橋 登 都 市 計 画 課 長 奥 田 俊 郎 建 設 課 長 内 海 和 幸 下 水 道 課 長 鈴 木 和 彦 会 計 課 長 櫻 井 一 男 《教育委員会部局》 教 育 長 佐 々 木 寛 教育次長兼教育総務課長 高 橋 孝 男 学 校 教 育 課 長 菅 井 吉 秀 生 涯 学 習 課 長 渡 辺 博 夫 ス ポ ー ツ 振 興 課長 菅 野 正 則 《農業委員会部局》 事 務 局 長 木 村 彰 《監査委員部局》 事 務 局 長 村 上 清 子 《議会事務局》 議 会 事 務 局 長 齋 藤 優 一 議 会 事 務 局 次 長 川 田 幸 一 兼 総 務 係 長 議 会 事 務 局 青 山 幸 次 議 事 調 査 係 長 議事日程 第1号 平成18年6月8日(木曜日)午前10時開議 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 会期の決定 第 3 市長の行政報告 第 4 承認第 1号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承 認について 第 5 承認第 2号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する 条例)の承認について 第 6 承認第 3号 専決処分した事件(宮城県
市町村職員退職手当組合規約の一部を変 更する規約)の承認について 第 7 承認第 4号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定 委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について 第 8 承認第 5号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査 会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について 第 9 承認第 6号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定 委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について 第10 承認第 7号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査 会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について 第11 諮問第 3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 第12 議案第67号 東松島市
障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の制 定について 第13 議案第68号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 条例の一部を改正する条例について 第14 議案第69号 東松島市行政改革審議会条例の一部を改正する条例について 第15 議案第70号 東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する 条例の一部を改正する条例について 第16 議案第71号 東松島市
在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例について 第17 議案第72号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例について 第18 議案第73号 東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 第19 議案第74号 東松島市
奥松島観光情報センター条例の全部を改正する条例につい て 第20 議案第75号 東松島市
奥松島嵯峨渓遊覧船案内所条例を廃止する条例について 第21 議案第76号 東松島市診療施設設置条例を廃止する条例について 第22 議案第77号 東松島市
奥松島観光情報センターの指定管理者の指定について 第23 議案第78号 東松島市老人福祉センターの指定管理者の指定について 第24 議案第79号 東松島市ひと・まち交流館の指定管理者の指定について 第25 議案第80号 東松島市ふれ愛情報プラザの指定管理者の指定について 第26 議案第81号 平成17年度(国債)松島基地周辺道路改修事業寺沼線下浜橋架替 工事請負変更契約の締結について 第27 議案第82号 宮城県
市町村自治振興センターを組織する地方公共団体数の減少に ついて 第28 議案第83号 平成18年度東松島市一般会計補正予算(第1号)について 第29 議案第84号 平成18年度東松島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)に ついて 本日の会議に付した事件 議事日程のとおり 午前10時00分 開会
○議長(三浦昇) ただいまから平成18年第2回
東松島市議会定例会を開会いたします。 ただいまの出席議員は26名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してある日程第1号をもって進めます。 本日の会議には、議案等の説明員として、市長、教育委員会委員長、農業委員会会長、代表監査委員の出席を求めておりますが、収入役、教育長ほか関係課長等も説明員としての出席を認めております。 報道機関より写真撮影の申し出がありますので、これを許可いたします。 議事に入る前に諸般の報告を行います。なお、報告書はお手元に配付し、朗読を省略することにいたしておりますので、ご参照を願います。
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(三浦昇) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第92条の規定により、議長において26番鎌田 勇紀さん、2番佐々木 壽男さん、以上のお二人を指名いたします。
△日程第2 会期の決定
○議長(三浦昇) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月16日までの9日間にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から6月16日までの9日間と決定いたしました。 お諮りいたします。明6月9日及び6月15日は議案等精査及び委員会審査のため休会にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、明6月9日及び6月15日は休会と決定いたしました。
△日程第3 市長の行政報告
○議長(三浦昇) 日程第3、市長の行政報告を行います。 阿部市長より行政報告の申し出がありますので、これを許可いたします。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) おはようございます。きょうから16日までよろしくお願いいたします。 平成18年第2回
東松島市議会定例会に当たり、行政報告を申し上げます。 1点目は、東松島市長を被告として訴状が提出されておりました
土地所有権確認等請求事件についてご報告申し上げます。本件は、平成15年5月12日、
石巻簡易裁判所調停委員会平塚 孝紀裁判所書記官から、旧鳴瀬町に調停期日呼び出し状が送付されました。それは、申立人、小山 きゑの(鳴瀬町野蒜字神田46番地、大正14年11月30日生まれ)より、旧鳴瀬町に対し
土地所有権確認調停申し立て事件として民事調停が申し立てられたものです。その内容は、申立人所有の宅地に隣接している大塚側堤塘敷の境界の調停であり、3回の調停が行われましたが、不調に終わりました。その後申立人は、これを不服として平成15年10月8日、
仙台地方裁判所石巻支部に原告、小山 きゑの、被告、旧鳴瀬町と旧鳴瀬町土地改良区に対し、調停同様の
土地所有権確認等請求事件として訴状が提出され、東松島市が継承したものであります。訴訟の内容は、原告が所有する東松島市野蒜字神田46番と隣接地である被告、旧鳴瀬町が管理している大塚側堤塘敷との境界が誤りであり、その一部39.25平方メートルは神田46番の土地の一部であり、原告の所有であるとの訴えであります。 平成15年12月2日、第1回目の口頭弁論から平成18年3月24日の口頭弁論に至るまで計16回行われ、平成17年6月14日には現場検証が実施され、平成18年4月26日、判決が言い渡されました。判決結果は、係争地である堤塘敷きは野蒜字神田46番の一部であり、原告共有の所有であるとのことで、被告、東松島市の主張が認められませんでした。この判決結果に伴い、控訴する場合は2週間以内に控訴手続をしなければならず、4月28日に関係課で検討、5月2日には市役所内において訴訟代理人である小泉 清則顧問弁護士を含め、控訴について検討いたしました。その結果、控訴し裁判を継続していき勝訴するには、今まで以上の有力な証拠及び証人による証言が必要であること。しかし、東松島市としては有力な証拠となるものがなく、また地域住民等で証人として協力できる方もいないことから控訴を断念することといたしましたので、ご報告申し上げます。 なお、今後は公図の修正や水路敷の改修など十分協議し、検討してまいります。 2点目につきましては、公用車の売り払いについてご報告申し上げます。
行財政改革集中改革プランに基づき、市長用公用車及び議長用公用車の売り払いについて、
制限つき一般競争入札として4月28日に公告した結果、それぞれ4件の入札申し込みがありました。入札につきましては、5月19日に執行し、市長用公用車については最低売却価格150万に対して150万1,000円で、議長用公用車については最低売却価格40万円に対して63万1,000円で落札いただきましたので、6月補正に財産売却収入として消費税を含み223万8,000円を計上いたしました。 3点目については、松島基地周辺の第1種区域の見直しに伴う騒音度調査結果の概要についてご報告申し上げます。本件は、昭和61年2月25日告示以降20年が経過し、その間配備機数の減少やT―2型機からF―2型機に更新されるなどの使用態様の変更等により騒音状況に変化が見られる状況などから、防衛施設庁は平成16年度と平成17年度に松島飛行場周辺の騒音度調査及び航空機の機種別、飛行態様別、飛行経路別の平成17年1月から12月の日別、時間帯別飛行回数の実績調査を実施し、その結果概要について、平成18年5月19日、仙台防衛施設局から以下のとおり説明を受けました。 その内容は、騒音度調査結果における75W騒音コンターが現在の第1種区域から大幅に縮小されるものであります。その要因として、前回の調査結果と比較して年間の総飛行回数の約5割減少と騒音度の高いジェット機の飛行回数が約6割減少が挙げられます。その結果、第1種区域75W以上は全般的に縮小、第2種区域90W以上は縮小、第3種区域95W以上は飛行場内に包含となり、対象区域面積及び対象世帯数につきましては約5,000ヘクタールが約2,000ヘクタールに、約2万世帯が約3,000世帯となり、このうち東松島市は対象区域面積が約3,500ヘクタールから約1,600ヘクタールに、対象世帯数が約6,000世帯数から約2,000世帯数へ大幅に縮小されるとの内容です。この内容は、これまで国に対して行ってまいりました
区域指定拡大見直し等の要望活動の内容について全く考慮されておらず、現在も航空機騒音、振動等により住民が受けている甚大なる苦痛を考えると到底容認できるものではなく、今後調査結果等を精査、確認した上で対応したいと考えます。 なお、防衛施設庁による区域見直しの流れにつきましては、騒音度調査の結果をもとに現地踏査の上、第1種区域等の指定素案を作成し、指定素案について宮城県知事の意見聴取を行い、その後第1種区域等の指定の解除を官報により告示するとのことです。 最後に、東松島市
社会福祉協議会職員による公金着服の件についてご報告申し上げます。去る平成18年5月24日、永澤 芳秋東松島市
社会福祉協議会会長、手代木 四郎同副会長、佐々木 国臣同副会長及び菊池 利男常務理事から、合併前の平成16年11月8日、基本財産(定期預金)100万円及び平成17年2月8日、福祉基金積立金(定期預金)約2,300万円が同事務局次長により不正に解約され、同人が着服していた事実が判明したとの報告を受けました。内容については、既に新聞報道のとおりでありますが、地域福祉の実践機関として今回の不祥事は市民へ与える影響ははかり知れないものがあり、これまで培ってきた市民との信頼関係を思うときまことに遺憾であります。昨日宮城県の特別監査が実施されておりますが、市としては直接的な指導、監督権は有しないものの、今回の不祥事について徹底的な原因究明と再発防止、着服金の弁済及び刑事告訴を含め、市民が納得のいく方向で対処することが適当と思っております。本市といたしましては、今後の動向を見据え、議会皆様と相談いたしながら社会福祉協議会の信頼回復のための必要な支援はしてまいりたいと考えております。 以上、4点について報告とさせていただきますが、なお県外で死亡事故が起きたエレベーター等につきましては、市内では鳴瀬第一中学校、小野小学校がそのエレベーターでありますけれども、安全を確認するまでは使用はしないということに教育委員会で決めておりますので、つけ加えさせていただきます。 以上、5点について行政報告とさせていただきます。
○議長(三浦昇) これより行政報告に対する質疑を行います。なお、質疑はこの報告内容に限定して行いますので、あらかじめご留意申し上げます。それでは、質疑ありませんか。佐藤 富夫さん。
◆17番(佐藤富夫) それでは、公金着服の件について質問をしたいと思います。 市長は、当団体の方から報告を受けたと言いますけれども、この事件が発覚したのはいつですか。 それから、具体的に原因究明と再発防止、それから横領した金の弁済の可能性、刑事告訴の有無についてどのような報告を聞いているか。 それから、合併する時点でお互いの財産を確認して合併するわけですよね。確認して間違いがなければオーケーということになるのですが、その辺の状況について聞いているかどうかお伺いします。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん。
◎市長(阿部秀保) 今回の東松島市の
社会福祉協議会公金無断解約といいますか、着服ということになりますが、この報告をいただいたのは5月の24日、朝一番、8時30分から9時、30分間くらいの間に会長から報告を受けました。東松島の方では、総務課長と正副福祉事務所所長ということで、担当課となりますが、そういった中で報告をいただきました。非常にショックなことでありましたが、その時点での内容をお伺いしますと、さかのぼって5月の19日の日、19日の日に監査のための準備ということで、手代木副会長と事務局長等でそういった準備をしていたと、その中で発見したと、要するに19日にわかったということで、19日の夜、夕方、そういったことで本人から確認したと申しますか、わかった時点で本人にどうなのだということを確認したということであります。20日が土曜日でありましたが、20、21、その中で、そういった中でお金の件をどうするとか、家族と。副会長中心となって常務理事等が家族と、両親ということになりますが、そういったやりとりがあったというふうに聞いております。その中で、両親としては公金なので当然返さなくてはいけないといった、当然そういった意思は表明されましたが、その時点で具体的にはどうのということはないのですけれども、そういったやりとりがあって、それで月曜日になって正式に、役所みんな、全員出てきますので、その中で確認後間違いないということで、翌日三役会議、緊急理事会を招集、確認の上、理事会を火曜日に夕方5時から開いたということで、皆さんに報告してこういったことがありましたと、そういった手続で、次の日一番で私の方に、理事会は夕方5時から火曜日にしたそうですので、理事会が終わって、そして翌日私の方に報告と。私の方は、ちょうど議長が全国市議会議長会ということで上京していましたので、副議長の方にこの日のうちに口頭でありのまま、そのままお話をお伝えしました。そして、翌日25日、もう一度夕方5時から私と、説明したいと、大体そういったおおよそでつかんだので、概要をつかんだので報告したいということですので、私と副議長と収入役、総務課長、福祉正副所長、社協の三役でその内容について報告をいただいたということでございます。 その中で、6月1日、社会福祉協議会の流れですけれども、5月31日に公表、マスコミを含めて公表したということで、警察にもいろんな意味でご相談と申しますか、動きがあったようですけれども、私の方にはその日のまた次の日の朝一番で中間報告ということで、今議員がお話ししましたお金の、要するに被害に遭ったお金について、あるいは原因究明、再発防止、市民への信頼回復の問題等について今後取り組んでいくという中間報告として報告がございましたので、私どもとしましては当然のことでありますので、私の方からスピーディーに進むように6月6日、きのう、おとといですか、文書で私の方から申し入れを、今の4点、要するに早期の原因の解明と再発防止、それから市民への信頼回復で、その前に一番の問題になる被害額についての対応、この四つについて私の方から申し入れをさせていただきました。非常に残念な、合併前とはいえ残念なことであり、そういった中で、その中で当時監査をどういうふうにしたとか社会福祉協議会の中で旧役員を含めていろいろと事情等、皆様からご協力いただきながら原因の究明、なぜ起きたかというそういった検証と申しますか、今取り組んでいるという報告をいただきまして、当然きのうそういった意味で県の監査を受けて、監査を終えた後、担当課の方にきのう遅く、5時以降なようですけれども、担当課の方にも来て監査を終えたという話をいただきましたので、新聞にも載っていますが、管理の問題が指摘されたようでありますので、そういったもの、また正式に報告があろうかと思いますが、二度とないように、当然あってはならない、むしろこれでいいということはございませんが、ある意味では税金以上に重い、市民の気持ちからすると。そういった意味では、早い対応が求められるのだろうなというふうに考えております。私の方では管理監督権はないというものの、やはりできる限り市民の信頼回復についてはご協力は申し上げたいなというふうには考えております。 以上でございます。
○議長(三浦昇) 佐藤 富夫さん。
◆17番(佐藤富夫) 直接的な指導監督ではないというものの、これ福祉協議会の基本財産、それから福祉基金の積立金というのは、かつて福祉協議会に対してはすべてそうだと思うのですが、自治体が丸っこで、これで何ぼでやってくださいという格好で来たのです。それで、途中から県の指導で人件費補助と運営費補助と二つに明確にしなさいということでしたわけです。ですから、そこまでの間は公金の剰余金を福祉基金積立金に入れてきたわけです。ですから、公金の性格が物すごく強い部分があるのです。ですから、やはり直接な監督権はないにしても、やはりその辺あたり行政指導が必要なのではないのかなというふうに思っているのです。その辺いかがですか。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん。
◎市長(阿部秀保) 法律的には、その分黙ってはいられないなと。一般市民の目線からすれば同じ東松島、庁舎と裏ということです。建物も市役所ですので、同じように受けとめるだろうなというのが市民の目線だというふうに思っております。 そんな中で、法律的なこともございますが、議員一番ご案内と思いますが、本来まちの補助金、それが今回自由に使われないでそういったものであれば、東松島市の監査委員が出ていって指導というふうになるわけでありますが、そういった法律的なことも今回ありましたので、しかしながら今議員のおっしゃるように道義的な流れの中で、事業の流れの中で道義的な部分はあると。責任という意味ではなくて、そういったものがありますので、市民への信頼回復、これについては当然一緒になって、福祉協議会と。別な法人だというのではなくて、そういう責任がある、ないの話ではなくて、一緒になって早く正常な運営にしなくてはいけないというふうに思っていますし、そしてまた指導という部分、文書の申し入れあるいは要望というふうにしかどうしても表現上ならないわけでありますが、こうして申し入れもさせていただいたというのが私の気持ちとしては十分に会長含めて役員の皆さん、受けとめていただいたというふうに思っております。報告も私が求めることなく、担当課も含めまして私に直接ということで、足も何回もこちらの方に運んでいますので、そういったことでは反省だけではなくて具体的な処理も求められておりますので、今後はその辺市民の皆さんから理解を得られるような発言はしていきたいというふうに考えております。そういったことでご理解いただきたいというふうに思います。
○議長(三浦昇) 八木 登喜雄さん。
◆15番(八木登喜雄) ただいまのに関連するわけですが、実は合併前に退職して退職金が支払われたということで全員協議会でなったのですが、矢本地区の方も退職して合併したのか、そういう点など。例えば普通退職した人をまた雇うというのがおかしいなということもあるものですから確認しておきたいのですが、どのような。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん。
◎市長(阿部秀保) 今回着服したということで損害賠償と申しますか、お金は一般的な言い方をすればもとに戻してもらいたいといったことで、家族を含めて、あるいは本人のそういった今資産と申しますか、そういったお金があればということでありますが、議員のおっしゃるとおり合併前に福祉協議会はそれぞれ成立するということで、本人は既に退職金は終えているということで、持参金もないということでございます。今の質問で、合併する際、旧矢本、鳴瀬、それぞれの社会福祉協議会整理して旧矢本町の分はどうなのだということでありますが、今回の事件で私も初めてそういった県からの指導、指導なそうです。指導としては、一回切って区切りをつけてということになります。区切りをつけて、それぞれ身分、新しく東松島市の社会福祉協議会の職員としてということがあった、指導があったようですから、矢本の福祉協議会の方はそのまま継続ということで協議が不成立だったと。鳴瀬だけ身分を切ってそういうふうに、やむを得ずそういったされたというふうに今回報告をあわせていただいたところであります。ということで、この着服金のお金が解決しないうちは前に進まないだろうなという部分もございますが、今後福祉協議会一丸となっていくためにはそういった問題等もありますので、早い段階で、私がスピードと言うのはまさにそういった意味もあるのですけれども、早い段階で正常な形で社会福祉協議会が運営される、そういった環境づくり、人事ということになろうかと思います、最終的には。そういったことも望まれるところだろうというふうに考えております。
○議長(三浦昇) 鎌田 勇紀さん。
◆26番(鎌田勇紀) 社会福祉協議会の件なのですが、前者の方々が質問されましたが、要はこの協議会そのものは旧両町、町の肝いりででき上がった組織でありますし、また応分の補助も出している。しかも、原資であります予算の中の大半を市民の寄附で賄っている。この現実をどう受けとめるのか。市としては、責任の問題というふうに先ほど前者の方から話がありましたけれども、現実に執行部の準職員と言ってもいい区長が市民の皆さんから区費の形で中から包含されて集めているわけです。これ収納率にしたら税金の比ではありません。しかし、これがもし市としてはそういう団体、区長が集める、寄附を集めること自体問題だということになれば、恐らく今回の会費は寄附、恐らく半分も集まらないのではないかなと思うのです。それだけ市民の皆さんは、要するに自分たちの寄附が税金のごとく集められているということに不満を持っていながらも区費という形で納めているわけです。そんな中で、このような管理のずさんさというものが出てきたときに、まさしく市長が言うように信頼回復というのは大変なことではないかなと思うのです。先端に寄附を集めている、寄附を集めるというのはおかしいのですけれども、受け皿になっている区長さん方が今後市民の皆さんから大変なことを言われると思うのです。そうしますと当然市長は任命権者ですから、その辺の対応をしっかりしなくてはいけないというふうに思うのです。これについて、今後社会福祉協議会について寄附金のあり方も含めて区長への指導、指導と言ったらおかしいのですけれども、いろんな今後の対応の仕方、当然すべきではないかと思うのですが、いかがですか。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん、答弁。
◎市長(阿部秀保) 鎌田議員のまさしくおっしゃるとおりで、私としてはスピードと言ったのはまさしくその部分で、せめて着服したお金だけは早く戻ったといったふうにしないと前に進まないのではないかなというのが私の考えでございます。そういったことで、永澤会長に6日の日に申し入れを手渡したというのはリーダーシップを発揮していただきたいといったことも含めて、マスコミも当然その際おりましたが、そういった鎌田議員と同じ思い、ほぼ近い形で会長には申し入れをさせていただきました。今回の件につきましては、私としてはつらいところ、立場は永澤会長と私がかわっただけだというふうに私は受けとめさせていただいております。そういったことで、一日も早く決着し、市民の皆様から理解の得られる処理、福祉協議会がやはり説明責任ということもございますので、そういった対応をするものと私としては期待もし、信じているというところでございます。
○議長(三浦昇) 鎌田 勇紀さん。
◆26番(鎌田勇紀) まさにそのとおりだと思うのですが、今後の対応の仕方によってやっぱり市民の皆さん方の寄附に対する考え方が変わると思います。したがって、迅速に適正な、市民の皆さんから見てこういう横領、着服というはっきりした事件でございますから、これについてはしっかりと対処し、さらに合併後1年以上経過した中で、なぜ今ごろなのかということも含めてその説明責任をしっかりしないと、私はこの社会福祉協議会の原資であります寄附が危ういと思うのです。その件をしっかりお願いして終わります。
○議長(三浦昇) 古川 泰廣さん。
◆20番(古川泰廣) 弁済の可能性についてまず伺いたいのですが、もし弁済が不可能だった場合どうするのか、その措置の問題をどう考えているのでしょうか。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん。
◎市長(阿部秀保) 一番最初に、まず私報告を受けた際、すぐ会長を初め副会長、役員、三役が動いたのはその件についてだというふうに伺っていますし、家族も随分金策に、そういった返済するという意思で動いたというふうにまず聞いております。しかしながら、現段階で支払い、要するに意思あるということで、一部新聞報道のとおり35万円の返済はあったというふうに報告を受けていますが、2,300万の35万ですから1%ですよね。そういったことで、残りというふうに当然なるわけでありますので、そういった部分を含めて、まず福祉協議会の方で汗をかいていただく分なのかなというふうにまず思っております。と申しますのは、私どもの方も資産なり、いろんな意味で個人の情報もありますけれども、そういった意味での協力と申しますか、法律に基づいてそういったことはする、あるいは取り組むべきでしょうけれども、そういった手順一つ一つ確実なものにしていって、手続を踏んで返済に努めると、努めていただくということになろうかというふうに思います。今のところはそれだけ、ただ私がなぜ6日の日にだめ押しのように、ある意味では非情だというふうにとった方もいるかもしれませんが、要するに返済は必ずしていただかなくてはいけませんよという、要するにここで公金とかそういうの私一切考えておりません。社会福祉協議会の中でその分については責任を持って、当然本人でありますけれども、その中で穴埋めしないと市民が納得しないというふうに私は考えております。温情とかいろいろあるわけでありますけれども、まず社会福祉協議会の方で最善を尽くしていただきたいということで申し入れもさせていただきました。 以上でございます。
○議長(三浦昇) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) これにて質疑を終了いたします。 以上で市長の行政報告を終了いたします。
△日程第4 承認第1号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認について
△日程第5 承認第2号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認について
○議長(三浦昇) この際、日程第4、承認第1号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認について、日程第5、承認第2号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認については関連がありますので、一括議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 承認第1号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認について、承認第2号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認について、一括して提案理由の説明を申し上げます。 本改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布され、同年4月1日の施行に伴い、東松島市市税条例及び国民健康保険税条例の一部改正条例を議会に上程し、審議していただくいとまがなく専決処分したものであります。 改正の詳細につきましては、税務課長に説明いたさせますので、よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) 税務課長土井 和義さん。
◎税務課長(土井和義) それでは、承認第1号の補足説明をさせていただきます。 条例の条文につきましては、総務省が示しております条例準則によりまして改正しておりますので、条文での説明は省略し、主なる改正点の概要について資料1―1、参考資料の1ページをごらんいただきたいと思います。 まず、第1点目でございます。個人の市民税の改正でございますけれども、これにつきましては約3兆100億円規模の税源移譲に伴う税率の改正でございます。3兆円規模のうち市町村への移譲分については8,300億円ほどとなっております。 ①でございますけれども、これは所得割の税率の改正ですけれども、この分については、これまでについては累進税率課税、要するに所得金額に応じて市民税の所得割については3%、8%、10%の3段階、県民税におきましては2%、3%という2段階での部分でありましたけれども、今回の改正は市民税が6%、それから県民税については4%でのフラット化が図られております。資料の1―2、新旧対照表でございますけれども、これをごらんいただけばおわかりのように分離課税、譲渡所得等の分離課税、これについても改正が行われておりまして、その割合も市が6、県が4というふうな割合で改正されております。この資料1―2の15ページの8条関係、これについては肉用牛の特例ということで、100万円を超える部分の肉用牛を売った場合の特例税率の改正という部分です。それから、25ページ以下の16条の4以降については、分離の譲渡所得関係、それから株取引等の税率、これについても同様の改正がされております。適用については、これは19年度の課税分からということになります。 それから、米印の次、二つ目ですけれども、今回の税源移譲に伴って個人の納税者については負担の増を行わないということで改正がありますので、所得税の部分によっては税率が下がるというふうなことがございます。そういったような面から住民税と所得税の人的な控除の差、基礎控除ですと所得税が38万、それから住民税ですと33万、ここに5万円の差が出てくるわけですけれども、そういったような部分で差額が出てくると、要するに引き上げになる可能性があるということで、その分についての減額の措置が創設されております。 それから、②になりますけれども、定率減税が最高2万円あったわけですけれども、これが19年度から廃止となります。 それから、③といたしまして住宅借入金等の特別控除、これについては所得税から還付措置されていたわけですけれども、減額措置されていたわけですけれども、今回のそういったような部分での税率の変更等がありまして、住民税の方にも影響が出てくるというふうなのが出てまいります。その分については、住民税の方から減額すると。その財源については、国の方で全部後から補てんするというふうなことになっております。 それから、4番目になりますけれども、今宮城県沖地震等の部分でかなり地震問題が騒がれております。そういった意味で、地震保険控除の創設、これは損害保険の関係ですけれども、創設されまして、地震保険については最高額で2万5,000円まで見ますと。ただし、経過措置として平成18年の12月31日まで契約した長期の損害保険については引き続き認めるということで、これについては従前どおり1万円ということになります。両方足した場合、両方あった場合についても、この上限については2万5,000円ということになります。 それから、⑤になります。市民税の均等割、所得割の非課税の加算額です。判定する際の加算額がそれぞれ16万8,000円と32万円に、若干ですけれども、引き下げになっております。これは、広く税負担をしていただくというふうな趣旨のもとでそういったような改正が行われております。適用については、18年度、今年度からということになります。 それから、第2点目になりますけれども、固定資産の方の改正ですけれども、今回の改正はことしが3年ごとの評価替えの時期ということになりますので、これについては20年度までに及ぶ改正ということでございます。 ①番目としまして、土地に係る固定資産税の負担調整措置ですけれども、課税標準額の法定上限、要するにこの分については評価額の70%、一般に土地等の公示価格等、それが基本的な部分になると思いますけれども、それの70%が最高の課税標準額になりますよと。その部分については、これまでも同じですけれども、それを今回も維持すると。ただし、負担水準の低い土地、これについては制度が今までいろいろありまして、ちょっとわかりにくい分がありました。というのは、負担割合によってゼロという部分、45%超えると、評価額の45%を超えるとゼロの引き上げと。それ以外については、段階によって5%あるいは10%、15%というふうな形の引き上げがあって、ちょっとわかりにくかったのですけれども、それを均一化しまして5%というふうになりました、引き上げする部分に。そういったような部分が出ております。それから、あわせまして最低課税標準額、これについては20%まで引き上げが行われております。というのは、これまでのやり方ですと追いつくのに、平均的なものに追いつくのに30年も40年もかかるというふうな例があったわけです。それを今回20%まで一気に引き上げになりました。その結果、こういったような事例も起きております。市街化区域内の雑種地、それから山林等も含まれますけれども、これが一気に20%まで引き上げになっております。そういったようなことで、農地については3分の1特例とか宅地についての特例もあるわけですけれども、場合によっては雑種地と山林については農地等の特例のない部分よりも上回った課税標準額になっていると、そういったような部分があります。国の試算の割合ですと0.0何%というふうな見方をしておりましたけれども、本市の場合についてはまだまだ、要するに市街化区域内にこういったような雑種地、それから山林等が多く残っていたというふうな形だと思います。そういったような方については、今回は大きな引き上げというふうな形になっております。 それから、2番目ですけれども、耐震改修による固定資産税の減免措置、これが設けられております。これについては最高3年ということで、これについては19年度から適用になりますけれども、中身としましては平成17年の1月1日以前に建てた分、これは宮城県沖地震で建築基準法が改正になりまして、その前に建っていた家、改正になる前に建った家に対して該当するということです。最長3年ということで、改修年が平成18年から21年までに改修した分については3年間見ますよと。それから、22年から24年まで改修した場合については2年間、それから25年から27年までは1年だけですよと。ですから、早く、できるだけ早く改修してくださいというふうな趣旨でございます。 次に、3点目になりますけれども、市たばこ税の改正です。平成18年の7月1日から小売店の手持ち品、これは3万本以上になりますけれども、15年の際も同じような形をとっておりますけれども、その手持ち品の課税も含めまして旧3級品で1,000本当たり152円、それから旧3級品以外、一般的なたばこ、これについては1,000本当たり321円引き上げられております。以上が承認1号関係でございます。 次に、承認2号関係、国民健康保険税の一部改正に伴う内容について補足説明します。国民健康保険税の改正は、大きく分けまして2点でございます。1点目は、介護納付金の課税限度額、これが8万円から9万円に引き上げになっております。引き上げた理由は、限度額を超えて課税されていた世帯が10%を超えたことに伴っての措置というふうな説明が我々に対しては行われておりました。 それから、2点目ですけれども、これについては平成17年度に税制改正がありまして、公的年金控除、これが一番低いところ、65歳以上の方、140万だったのが120万に引き下げられて課税されております。そういったようなことで、それを一気に上げるのではなくて、3年間の緩和措置でございます。初年度については13万円、下の方、③の方にこの概要ではなっておりますけれども、③の方ですけれども、13万円を控除しまして、初年度は7万円、18年度は7万円、それから19年度は7万円控除して13万円、それから20年度については20万、丸々課税になるというふうなことでございます。あわせまして、②の方になりますけれども、今度軽減、低所得軽減の部分についても同様の部分で下がった分について適用できるように、同じように前の基礎額に対して13万、7万を足しているということでございます。 以上で1号、2号の説明を終わるわけですけれども、そのほかに所得税法、それから地方税法の条文改正等が行われておりますので、整理、改正が行われておりますので、資料の1―2を見ていただければわかると思いますけれども、条文の読みかえ、こういったような部分が行われております。 以上、補足説明とさせていただきます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。佐藤 富夫さん。
◆17番(佐藤富夫) まず、この税制の条例改正に当たって専決処分をしたということなのですが、なるほど、地方自治法の179条の1項には、長において議会を招集するいとまがないときということを確かにうたっておりますが、なぜこういう大事な案件を専決にしたのかという、いわゆる素朴な疑問がわくわけですが、というのは3月31日に公布されて4月1日から施行だということなのですが、その間2カ月ちょっとあるわけですが、本当に長において議会を招集するいとまがなかったのですか。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん。
◎市長(阿部秀保) お答えいたします。 この件につきましては、毎年同じように国の方でこの時期で改正しまして、一般的には議会で十分議論されて当然理解をいただいてということになろうかと思いますが、4月1日施行と、自治体においては。まさしく専決処分しか対応できないというふうな空白の期間になります。要するに、3月31日に国で決めて、4月1日施行ですから、その間議員のおっしゃる今日、きょうまでの間にというふうなお話だろうというふうには思いますが、私どもとしては専決処分で4月1日から既にやらせていただくというような、これまでもそうだったというわけではありませんけれども、そういった行政の執行と申しますか、そういった事実、これまでのそういったこともございましたので、私としては議員の期待にこたえられませんけれども、専決処分はやむを得ないということで判断させて、私が決済印を間違いなく押印しております。 以上でございます。
○議長(三浦昇) 佐藤 富夫さん。
◆17番(佐藤富夫) いや、それはわかりますよ。いわゆる徴税事務のためにこれは待ったなしでやらなくてはいけないと。しかし、これ増税ですよね。ですから、地方税法という、どうせ上位法の改正によるものだからという安易さが私たちはあると思うのです。たとえ1日でも2日でも日にちがあれば、これは大変大事なことですから、庶民にとっては大変なことなのです。いわゆるこれ万障繰り合わせて議会にかけて承認を得るべきだと思いますよ、私はそう思います。その辺の考え方。 それから、もう一つ、今回の税制の改正はいわゆる実質増税です、これ。そうすると、納税者にとってはますます苦しいものになるわけです。ひいては、これは徴収率の問題につながっていくということになるわけです。まさか社会保険庁のように分母対策をするというわけにはいかないと思うので、徴収率対策についてあわせてお尋ねをしたいと思います。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん、答弁。
◎市長(阿部秀保) 1点目、考え方でございますので、今佐藤議員のご提言を精査しながら、議会と相談しながらというふうになろうかと思います。そういった中で、安易に踏襲とか、そういったことではなくて精査させていただきたいと、こんなふうに思います。 2点目でありますが、確かに納税者にとっては増税だということで一般的によくあることでありますが、税が上がれば徴収率が下がるというのがこれまでの合併前の両町のパターンだというふうに思います。そういった中で、行革もそうなのでありますが、いかに税が根幹だということで、しっかりと税の公平性ということになりますが、徴収するかということは、今この4月から2名職員体制、納税推進室を強化し、そしてまた冬には県から2名、さらに指導が来るということで、市になってから非常に税の徴収が厳しくなったという声も私の方にいただいてはおりますが、担当課とすれば一生懸命そういった意味で今取り組んでいるというふうに私としては評価をしているわけでございまして、一般質問等でもいろいろと今後議論が必要になるかと思いますが、しっかりとそういった徴収等も体制を強化しながら取り組みたいと、そういった体制を今現に行っているという状況でございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
○議長(三浦昇) 佐藤 富夫さん。
◆17番(佐藤富夫) これは、苦言みたいになるかもしれませんが、くれぐれも分母対策はしないようにお願いしたいと思います。 以上です。
○議長(三浦昇) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) これをもって質疑を終了いたします。 これより1議題ずつ討論、採決を行います。 初めに、承認第1号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認についての討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 討論なしと認めます。 これより承認第1号 専決処分した事件(東松島市市税条例の一部を改正する条例)の承認についてを採決いたします。 本件は承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。 次に、承認第2号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認についての討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 討論なしと認めます。 これより承認第2号 専決処分した事件(東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認についてを採決いたします。 本件は承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。 暫時休憩いたします。再開は、11時15分といたします。 午前10時59分 休憩 午前11時14分 再開
○議長(三浦昇) 再開いたします。 休憩前に引き続き議事を続行いたします。
△日程第6 承認第3号 専決処分した事件(宮城県
市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約)の承認について
△日程第7 承認第4号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について
△日程第8 承認第5号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について
△日程第9 承認第6号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について
△日程第10 承認第7号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について
○議長(三浦昇) この際、日程第6、承認第3号 専決処分した事件(宮城県
市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約)の承認について、日程第7、承認第4号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について、日程第8、承認第5号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について、日程第9、承認第6号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について、日程第10、承認第7号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認について関連がありますので、一括議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 承認第3号 専決処分した事件(宮城県
市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約)の承認についてから承認第7号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認については、一括して提案理由の説明を申し上げます。 承認第3号から第5号の案件につきましては、公立深谷病院組合が平成18年4月1日に地方公営企業法の全部を適用し、一部事務組合の名称を変更したことに伴う規約を変更したもので、規約、施行日の事情により専決処分を行ったものです。 また、承認第6号及び第7号の案件につきましては、平成18年3月31日に大崎市が設置されたことに伴い、共同設置する構成団体について規約の変更をしたもので、同じく規約、施行日の事情により専決処分を行ったものであります。 よろしくご審議を賜り、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 これより1議題ずつ討論、採決を行います。 初めに、承認第3号 専決処分した事件(宮城県
市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約)の承認についての討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 討論なしと認めます。 これより承認第3号 専決処分した事件(宮城県
市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約)の承認についてを採決いたします。 本件は承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。 次に、承認第4号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認についての討論に入りますが、通告はありません。ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 討論なしと認めます。 これより承認第4号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認についてを採決いたします。 本件は承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。 次に、承認第5号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認についての討論に入りますが、通告はありません。ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 討論なしと認めます。 これより承認第5号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認についてを採決いたします。 本件は承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。 次に、承認第6号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認についての討論に入りますが、通告はありません。ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 討論なしと認めます。 これより承認第6号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等認定委員会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認についてを採決いたします。 本件は承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。 次に、承認第7号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認についての討論に入りますが、通告はありません。ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 討論なしと認めます。 これより承認第7号 専決処分した事件(宮城県
市町村等非常勤職員公務災害補償等審査会共同設置規約の一部を変更する規約)の承認についてを採決いたします。 本件は承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本件は承認することに決定いたしました。
△日程第11 諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
○議長(三浦昇) 日程第11、諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて提案理由の説明を申し上げます。 人権擁護委員につきましては、人権擁護委員法に基づき本市から委員9人を推薦しているところであります。このたび現委員の吉田 國夫氏は、平成18年9月30日に任期満了となります。今回種々検討してまいりましたが、人格が高潔で広く教育的立場に関し卓越した識見を有しております同氏に再任をお願い申し上げ、議会に対し推薦についての意見を求めるものであります。 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 この際、日程第11、諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて の件の議事を中止いたします。
△日程第12 議案第67号 東松島市
障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について
△日程第13 議案第68号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(三浦昇) この際、日程第12、議案第67号 東松島市
障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について、日程第13、議案第68号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については関連がありますので、一括議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第67号 東松島市
障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について、議案第68号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、一括して提案理由の説明を申し上げます。 東松島市
障害程度区分認定審査会につきましては、平成18年4月1日から施行されました障害者自立支援法の規定によるもので、要介護障害者に対し、その障害程度区分認定基準に照らして審査及び判定を行うものです。あわせて市が対象となる障害者に対し、支給要否決定を行うに当たり意見を聴取するために設置する機関となっており、委員の定数につきましては同法第16条第1項の規定により10人以内とするものです。 また、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、同審査会委員の報酬について定めるものです。 詳細につきましては、福祉課長に説明いたさせますので、よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) 社会福祉事務所長大沼 雄吉さん。
◎社会福祉事務所長兼福祉課長(大沼雄吉) それでは、ご説明を申し上げます。 議案書の44ページから45ページ、それから参考資料の56ページと57ページになりますが、ひとつごらんになっていただきたいと思います。 初めに、このたび施行されました障害者自立支援法に至った経緯を申し上げたいと存じますが、従来障害者支援として支援費制度があったわけでございますが、これが平成15年度から17年度までの3年間、身体障害者と知的障害者へのサービスということで、これは障害者自身がサービスを選択して本人の所得に応じた負担もしていただきながら、国と地方自治体の補助ということの中でこの支援費制度が行われてきたわけでありますけれども、しかしながらサービスの提供体制、それから障害種別の縦割りとか、それから地方自治体の費用負担の広大、それらの絡みの中でさまざまな問題点が指摘されてきたところであります。そんなことから、それらの見直しを行い、そして行った中で障害者自立支援法として4月から施行されたわけであります。 この障害者自立支援法でありますけれども、これまで制度上の課題の解決として精神障害者も含めた種別にかかわらない要介護の障害者の方々が利用できるサービスの充実とサービスを利用するための仕組みの一元化、そしてサービスを利用する方々にも所得に応じた応分の負担をいただくということでございまして、さらに国と地方自治体が責任を持って費用負担も行うということをルール化いたしておるわけでございまして、さらにその財源を確保しながらサービスを計画的に充実させていくというものであります。上程いたしております障害程度の区分認定審査会の委員でありますが、申請のあった要介護者に対し、障害程度区分の認定基準に照らしまして審査判定を行うものであります。 参考資料の56ページをごらんいただきたいと存じますが、56ページには障害程度区分の認定の手順ですか、流れですか、それを資料3―1にお示しをいたしておりますけれども、まず要介護者からの主な流れの分を申し上げますと、まず要介護者からサービスの受給に当たり申請書の提出を受けていただきまして、1次審査として審査員が106項目にわたる項目、体の状況とか動きとか、それらについて聞き取りの調査をいたします。そのデータをコンピューターにより、4番目になっていますが、1次判定でコンピューターで判定をいたします。さらに、申請者の主治医より意見書の提出を受け、そのデータと意見書をもとに申請者の状況を勘案しながら認定審査会の委員が介護度を判定するわけであります。これが2次審査ということになりますけれども、実質のサービス量の決定ということにもなるわけでございます。精神、身体、知的の3障害の障害を対象とするわけでありますけれども、調査項目も100項目以上にも上り、検討時間も多くを費やせることから1合議体、いわゆる1グループですけれども、1チーム5名で編成をいたしまして二つの合議体を編成する予定でおります。 それから次に、参考資料の次のページ、57ページになりますけれども、障害程度区分の認定審査会の委員の報酬についてご説明を申し上げたいと存じますが、議案書は45ページに当たりますけれども、委員の報酬額につきましては、そこにありますとおり医師と医師以外の学識経験を有する委員ということで二つに区分いたしました。額設定の根拠につきましては、職務内容が類似している団体がございまして、広域行政事務組合で現在介護認定審査会をいたしておりますけれども、本市の方でも介護につきましてはこの審査会にお願いしているわけでありますけれども、介護認定審査会委員の報酬額が1万4,000円でございます。それを参考にさせていただいたわけでありますが、医師につきましては精神障害ということで今回新たに入ることになりましたので、精神科医の有資格者の方をお願いしたいというふうに考えております。ということで1万8,000円の設定。それから、医師以外の委員につきましては、ただいま申し上げましたように介護認定審査会の委員と同額の1万4,000円に設定をさせていただいたわけであります。 以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 この際、日程第12、議案第67号 東松島市
障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の制定について日程第13、議案第68号 東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について の件の議事を中止いたします。
△日程第14 議案第69号 東松島市行政改革審議会条例の一部を改正する条例について
○議長(三浦昇) 日程第14、議案第69号 東松島市行政改革審議会条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第69号 東松島市行政改革審議会条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 今回の改正は、行政改革審議会委員のメンバー構成を7人の学識経験者と3人の市職員にしておりますが、附属機関としての民間の自由活発な意見交換をお願いする関係から、市職員については今年度の4月にさかのぼって委員から除外するものでございます。 また、庶務は総務課が処理するとありますが、新たに行政改革推進室が設置されておりますので、変更するものでございます。 よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 この際、日程第14、議案第69号 東松島市行政改革審議会条例の一部を改正する条例について の件の議事を中止いたします。
△日程第15 議案第70号 東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について
○議長(三浦昇) 日程第15、議案第70号 東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第70号 東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 今回の改正は、地方公務員災害補償法及び同施行規則の改正により、住居と勤務場所との間を往復するとだけ規定されていた通勤について、一つの勤務場所からほかの勤務場所への移動も通勤とするなど通勤の合理的な経路や方法について整備したものです。また、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律及び障害者自立支援法の施行に伴う文言表現など本条例について所要の改正を行うものであります。 よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 この際、日程第15、議案第70号 東松島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について の件の議事を中止いたします。
△日程第16 議案第71号 東松島市
在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例について
○議長(三浦昇) 日程第16、議案第71号 東松島市
在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第71号 東松島市
在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 今回の改正は、東松島市在宅介護支援センターのうち地域型支援センターとして設置していました在宅介護支援センター華の園及び東名在宅支援センターの2施設をそれぞれの社会福祉法人に無償譲渡したことに伴い、同施設を条例から削除するための改正です。 なお、施設廃止に伴い地域型支援センターの業務については、譲渡先の社会福祉法人に委託して従来どおり業務を行うことにしております。 よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 この際、日程第16、議案第71号 東松島市
在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例について の件の議事を中止いたします。
△日程第17 議案第72号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例について
○議長(三浦昇) 日程第17、議案第72号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第72号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 今回の改正は、敬老祝金の支給対象者を暦年から学年単位にすることにより同一学年の方が同じ年度に敬老祝金を受け取ることができるよう改正するものでございます。 詳細につきましては、長寿支援課長に説明いたさせますので、よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) 長寿支援課長川田 正人さん。
◎社会福祉事務所副所長兼長寿支援課長(川田正人) 議案第72号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例について市長の補足説明をいたします。 内容につきましては、全く市長が申し上げたとおりの内容でありますけれども、もっと詳しく資料によりまして説明をさせていただきます。議案書の50ページでありますけれども、ここにつきましては経過措置につきましてを中心に説明いたします。改正が4月2日から4月1日となりますので、18年度分につきましては3カ月間、要するに早年生まれ、1月、2月、3月の生まれの方、漏れますので、漏れると言うと語弊ありますけれども、もらえなくなりますので、その方々を経過措置で救うという内容でございます。 それから、資料の64ページをお開きいただきたいと思います。資料の7―1、7―2とあるわけですが、7―1で説明をさせていただきます。東松島市敬老祝金等支給条例の一部改正に伴う平成18年度支給例ということであります。これにつきましては、17年度の合併後の地域敬老ということで実施をいたしました。六十数カ所で実施したわけでありますけれども、その結果を検証させていただきました。区長さんの声、あるいは本人の声、家族の声等がありまして、通知来て呼ばれて行ったけれども、同級生なのにあの人はもらったけれどもおれはもらえないのだと、次の年にもらえるのですけれども、万が一次の年の間までに事故がありますともらえなくなりますし、そういったところも含んでいるかなというふうに思います。それで、暦年を学年に改めると。これまでそういった声もあったのかなというふうに思っております。そういうことで、資料7―1につきましては横棒グラフが4本ありますけれども、一番上が暦年でやっております改正前の分になります。それから、2段目が改正後4月2日から4月1日までという条文に入っている月日になります。それから、その下の3番目の棒ですけれども、これにつきましては経過措置で申し上げました3カ月間の分、これは18年度分だけ入ります。あとは、正式には19年度は2番目の横棒グラフのとおり19年の4月2日から20年の4月1日という対象になりますので、そういうことでグラフであらわさせていただいております。一番下が15カ月分になります、経過措置を含めまして。その横棒グラフとなりますので、18年の1月2日から19年の4月1日までの方が対象になりますよということでございます。 それから、その下にあります区分、1、2、3、4、5、6。これにつきましては、例といたしまして、ではこの時期に生まれた方々はどうなるのかということで、墨網の中、経過措置による方です。それから、右側の分につきましては対象年齢及び支給額ということで、いつかもらわなければならないわけですから、ですから例えば90歳、区分の5、90歳の方、97歳の方につきましてはまだもらっておりませんので、今回につきましては1万1万、1万1万ということで2万ずつということになります。この方々は、19年度の敬老会からは1万ということで正規な形に戻るということの内容でございます。 それから、一番下にある米印につきましては、喜寿、米寿、90から98まで、99歳の方、101歳の方のそれぞれの条例にあります支給額でございます。なお、100歳の方につきましてはここにありませんが、特別敬老祝金ということで50万をお送りしているところでございます。 以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 この際、日程第17、議案第72号 東松島市敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例について の件の議事を中止いたします。 少し早いですが、昼食休憩といたします。 午前11時48分 休憩 午後 1時29分 再開
○議長(三浦昇) 再開いたします。 昼食休憩前に引き続き議事を続行いたします。
△日程第18 議案第73号 東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
○議長(三浦昇) 日程第18、議案第73号 東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第73号 東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 今回の改正は、介護納付金課税被保険者に係る税率について介護保険制度の改正に伴う税にしようとするものであります。また、合併協議会において国民健康保険税については、平成18年度から税率の統一を図ることとなっており、平成17年度の医療費支出の実績及び医療制度改革の影響を考慮して試算した結果、国民健康保険の被保険者に係る税率は現行条例に規定する税率で統一するものであります。 改正の詳細につきましては、税務課長に説明いたさせますので、よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) 税務課長土井 和義さん。
◎税務課長(土井和義) それでは、国民健康保険税条例の一部改正の補足説明をさせていただきます。 資料については、参考資料66ページ、資料8―1、67ページ、資料8―2、それから69ページからの資料8―3、議案書については51ページということで見比べながら説明させていただきます。国民健康保険の会計につきましては、国庫負担金等とそれから被保険者負担金、これについては税もしくは料で賄われております。被保険者負担金の地方税法における標準課税は、医療給付費等の65%となっております。平成18年度の国民健康保険の予算の編成に当たり安定した経営を目指すために、これについては議員協議会の方でもお話ししていると思うのですけれども、約2億5,000万から3億円の基金を持って運営するということでございますけれども、そういったような運用をするためには国保、18年度の国保の医療費分として税によって確保してもらいたい部分は独立採算の原則からいって14億円を超える、大体15億ないし16億円の税の確保をしていただければ安定的にできますよというふうな事業、担当課からの要請がありまして、今回均一課税での税率の検討を行いました。 既に議員の皆さんご承知だと思いますけれども、本市の国保の課税方式ですけれども、四つの方式を積み重ねてやっております。これについては、仙台市を除く県内各市町村と同じでございます。税で取っているのも同じでございます。この方法は、一つはただし書き方式による所得割の課税方式、それから固定資産税のうち土地及び家屋にかかわる部分の固定資産割、それから被保険者の人員に係る均等割、それから世帯に係る平等割と、この四つでなっております。試算のために4月末現在の申告状況、それから固定資産の方、おおよそ計算できておりますので、その分で積み上げました結果については、さきの議員協議会で試算表をお示ししたとおりでございますけれども、その基本基準額、税金をかけるもととなる数字なのですけれども、この数字については所得割課税分については86億5,788万円ほどでございました。退職者分については、先ほど承認の2号の方でご可決いただいた、承認いただきました部分も含めまして約1億円弱ぐらいの収入の、要するに課税の伸びはございました。しかし、一般分ですけれども、これについては農家の米価が下がったとかいろいろ要因ありますけれども、この分で約6億円ほど下回っております。 そういったようなことで、それからもう一点、固定資産税関係ですけれども、今回の評価替えの部分で家屋の評価部分が下がっているということで、これについても下がっております。固定資産の分については、4億8,528万円ということになっております。それから、均等割を課税できる被保険者、加入者ですけれども、1万7,480人ということで、10月現在から比べますと約100人ほど減っていると。これについては、逆にいい傾向にあるのかなというふうな感じはしております。それから、平等割が7,814ということになっております。これによって計算しましたら、歳入分についてはかなりそういったような部分で下がりまして、国保担当課の言っている安定的な部分をやるためには県内のトップクラスの税率まで引き上げなくてはならないということになると思います。 ちなみに、県内のトップ、利府町でございますけれども、ここについては税の負担を、税率を引き上げたことによって今急激に収納率が下がっております。非常に問題になるというふうなことがございます。本市におきまして、現年度収入の収納率、これについては改善が見られるというか、上がっています。納税推進員室の方の努力等もあると思いますけれども、そういったような部分で上がっております。そういったような部分で、今こういった中でまた引き上げるという形になりますと、要するに収納率が上がってきて改善している中で、また腰を折るような結果になるのではないかということで、余り引き上げはどちらかというと得策ではないという判断、市長の方でなさいまして、幸いにも基金がことし底をつくような予測でしたけれども、1億6,000万ほど基金として使えるというふうなめどが立ったことから、18年度については綱渡り的ながら会計運営ができるのではないかというふうな希望が出てまいりましたことから、先ほど市長の方から提案理由にありましたように条例本則のとおり、これは旧矢本の税率を表示しているわけですけれども、その税率で均一化を図って今回の医療分についての改正は行わないというふうなことで提案させていただくわけでございます。 それから、資料を見ていただきますとわかりますように、資料8―1については税率関係です。矢本の税率、鳴瀬の税率、今回の統一した部分、上の方が医療分。その中に介護分というふうな部分も載っていますけれども、これは後でまた説明させていただきます。 それから、8―2の方です。医療分の、68ページの方になりますけれども、これがモデル試算した部分でございます。下の分、旧矢本の分については改正を行っておりませんので、そのままの今までの負担と同じですけれども、旧鳴瀬分については約500万、今まで大体600万ぐらいで限度額に達していたわけですけれども、これが100万ほど下がりまして500万で限度額に達するというふうな形で、これモデル試算ですので、あくまでも。こういったような試算結果になっております。 それから、それに伴って減額等も当然鳴瀬の分については7割、5割、2割、資料8―1の方になりますけれども、引き上げになることになります。 それから次に、介護納付金分の税率の改正ですけれども、減税率は4方式、管理は別添資料をごらんいただくとわかるのですけれども、旧鳴瀬も旧矢本もさほどこの率については差はございませんでした、多少の出入りはございますけれども。若干総体的に見ますと矢本の方が低かったのかなというふうな部分があります。今回の改正は、税率の均一化を図るとともに国庫負担率の引き下げがあったように聞いておりますので、その負担増、それから制度改正の部分もございますので、さきに改正されている1号保険者等の引き上げ等も十分考慮させて提案させていただきました。改正後の引き上げモデルについては、67ページの資料2のとおりでございます。低いところはほぼ同じですけれども、上の方、要するに所得が多い方に従って矢本の分が幾らか引き上げ、額といいますか、それが多くなっているようでございます。この額については、さほどの差はないと思いますけれども、そういったようなことでございます。 以上で説明を終わりますけれども、何とぞよろしくご審議の上、ご可決くださいますようお願い申し上げます。終わります。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第73号 東松島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、福祉環境常任委員会に付託することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 異議なしと認めます。よって、本案は福祉環境常任委員会に付託することに決定いたしました。 お諮りいたします。ただいま福祉環境常任委員会に付託しました件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により本定例会の6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 異議なしと認めます。よって、本案は6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。
△日程第19 議案第74号 東松島市
奥松島観光情報センター条例の全部を改正する条例について
○議長(三浦昇) 日程第19、議案第74号 東松島市
奥松島観光情報センター条例の全部を改正する条例についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第74号 東松島市
奥松島観光情報センター条例の全部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 本条例につきましては、旧鳴瀬町が
奥松島観光情報センターを設置した際に制定された条例でありますが、管理運営に関し必要な事項が特に定められておりません。今回地方自治法改正による指定管理者制度導入を機に本条例を全部改正し、
奥松島観光情報センターの管理運営に関し必要な事項を定めるものでございます。 詳細につきましては、商工観光課長に説明いたさせますので、よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) 商工観光課長高橋 登さん。
◎商工観光課長(高橋登) それでは、議案第74号 東松島市
奥松島観光情報センター条例の全部を改正する条例について補足説明を申し上げますが、その前に
奥松島観光情報センターという名称でございますが、この施設はJR仙石線、野蒜駅がございますが、この野蒜駅舎に併設され、通称Nまっぷと呼ばれておりますので、ご理解をお願いいたします。 それでは、補足説明を申し上げます。ただいま市長が提案理由でご説明申し上げましたが、現条例までは管理運営に関し必要な事項が特に定められておりませんでした。したがいまして、今回これらの規定を明確にするために全体的に見直しを行ったものでございます。 それでは、議案書52ページから55ページ、それから参考資料、資料9、71から74ページをごらんいただきます。東松島市
奥松島観光情報センター条例新旧対照表を添付いたしておりますが、右側が現行でございまして左側が改正後でございます。第1条、設置、第2条、名称及び位置、第3条、管理の代行の第3項まででございますが、これにつきましては従来の条項でありました。これに第4項を新たに設定するものでございます。それから、第4条、職員、第5条、利用時間及び休館日、第6条、利用許可、第7条、利用者の遵守事項、第8条、利用許可の取り消し等、第9条、使用料、第10条、使用料の減免、第14条、損害賠償及び第9条関係の別表については、今回これらの条項等を新たに設定するものでございます。内容については記載のとおりでありますので、ご参照願います。 また、第11条、利用料金、第12条、利用料金の決定、第13条、利用料金の減免、第15条、委任については、従来の条項を改めたものであります。あわせて条文の一部を削除したものでございます。内容は記載のとおりでありますので、ご参照願います。 以上で補足説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。佐藤 富夫さん。
◆17番(佐藤富夫) 資料を見ますと、指定管理者候補者団体の概要の中に代表者名が代表取締役阿部 秀保というふうになっています。それで、いわゆる指定管理者をさせる方が阿部 秀保さんですから、民法の108条の自己契約、双方代理の禁止に該当しませんか、これ。 ちなみに、今ちょっと見ているのですが、第108条、当事者双方の代理人となることを得ずというのなのだね、これ。
○議長(三浦昇) ちょっと佐藤 富夫さん、これ議案と、今質問しているのは違いますので。指定管理者の問題ですよね。そうではなくて、これは条例の全部を改正するという条例でございますので。これは、条例を全部……そういうことでございますので。 ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第74号 東松島市
奥松島観光情報センター条例の全部を改正する条例については、産業建設常任委員会に付託することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 異議なしと認めます。よって、本案は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 お諮りいたします。ただいま産業建設常任委員会に付託しました件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により本定例会の6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 異議なしと認めます。よって、本案は6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。
△日程第20 議案第75号 東松島市
奥松島嵯峨渓遊覧船案内所条例を廃止する条例について
○議長(三浦昇) 日程第20、議案第75号 東松島市
奥松島嵯峨渓遊覧船案内所条例を廃止する条例についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
○議長(三浦昇) 議案第75号 東松島市
奥松島嵯峨渓遊覧船案内所条例を廃止する条例について提案理由の説明を申し上げます。 本条例につきましては、旧鳴瀬町が現在の奥松島嵯峨渓遊覧船案内所を設置した際に制定した条例でありますが、もともとこの遊覧船運航事業は奥松島公社設立目的の一つであり、公社の事業として確立されたものでありました。平成10年度からは、旧鳴瀬町が奥松島公社に本案内所の管理運営を委託しておりますが、委託料は発生せず、運営経費は奥松島公社が負担するかわりに利用料金収入はすべて奥松島公社の利益とするなど実質奥松島公社の事業として展開されております。このような実態を考慮し、今回条例を廃止しようとするものでございます。 よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 この際、日程第20、議案第75号 東松島市
奥松島嵯峨渓遊覧船案内所条例を廃止する条例について の件の議事を中止いたします。
△日程第21 議案第76号 東松島市診療施設設置条例を廃止する条例について
○議長(三浦昇) 日程第21、議案第76号 東松島市診療施設設置条例を廃止する条例についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第76号 東松島市診療施設設置条例を廃止する条例について提案理由を申し上げます。 本条例につきましては、昭和53年に旧鳴瀬町におきまして町立歯科診療所を整備した際に制定した条例ですが、その業務を民間に委託する形で実施してまいりました。今日まで委託業務として継続してきたところですが、当時から27年が経過し、状況も大分変わってきております。現在は、市内にも民間の診療施設も充実しており、市の業務としての目的が達成されておりますので、このたび施設設置条例を廃止し、普通財産とし、財産の処分を行おうとするものです。処分の方法は、これまで歯科診療業務を委託しておりました歯科医師に有償譲渡したいと考えております。 よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 この際、日程第21、議案第76号 東松島市診療施設設置条例を廃止する条例について の件の議事を中止いたします。
△日程第22 議案第77号 東松島市
奥松島観光情報センターの指定管理者の指定について
○議長(三浦昇) 次に、日程第22、議案第77号 東松島市
奥松島観光情報センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第77号 東松島市
奥松島観光情報センターの指定管理者の指定について提案理由の説明を申し上げます。
奥松島観光情報センターの管理運営については、設置当初から株式会社奥松島公社に管理の委託をしておりますが、平成15年9月に施行された地方自治法の一部を改正する法律による指定管理者制度の導入に伴い、ことしの9月までに指定管理者による管理の代行または直営による管理への移行が求められているところであり、この点につきましては3月定例議会におきまして条例改正をご提案した際にご説明したところでございます。その後当施設を指定管理者に管理を代行させることのメリットや公募、非公募の選択、あわせて指定管理者の候補者の業者選定について検討してまいりましたが、当施設の管理運営につきましては、これまで管理を委託していた株式会社奥松島公社が施設の設置目的や性質、事業展開を十分理解していること、また市の直営よりも効率的な管理体制の確保や効果的な宣伝活動を展開できるほか、イベントの主催や共同開催、参加などによって公社みずからが培ってきたノウハウを観光振興に生かすことが可能であることなどから、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第5条第4号の規定により公募によらないで株式会社奥松島公社を指定管理者の候補として選定したものであります。 詳細につきましては、行政改革推進室長に説明いたさせますので、よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) 行政改革推進室長小野 弘行さん。
◎行政改革推進室長(小野弘行) それでは、議案第77号 東松島市
奥松島観光情報センターの指定管理者の指定について市長の補足説明を申し上げます。 議案書の58ページ、それから議案説明資料の75ページ、76ページをお開きいただきたいと思います。私の方からは、説明資料の10、75ページ、76ページにわたって詳細についてご説明を申し上げたいと思いますが、前段先ほど市長が提案理由の中で申し上げましたとおり地方自治法の規定によりまして、これは244条の2第6項によりまして普通地方公共団体は指定管理者の指定をしようとするときはあらかじめ当該地方公共団体の議会の議決を得なければならないという定めがございますので、この手続に基づきまして本議会に議案を上程いたしたものでございます。 それでは、説明資料の75ページをお開きいただきたいと思います。今回の東松島市観光情報センターの指定管理者の指定についてでございますが、まず初めに施設と団体の概要についてご説明を申し上げさせていただきます。まず、施設の概要でございますが、施設の名称につきましては東松島市
奥松島観光情報センターでございます。これは、先ほど商工観光課長が申し上げましたとおり野蒜駅に設置をされてございます、通称Nまっぷという施設でございます。施設の所在地でございますが、東松島市野蒜字北余景56番36でございます。本施設の設置年月日でございますが、平成8年の4月1日にオープンをいたした施設でございます。設置された施設でございます。本施設の設置の目的でございますけれども、本市における観光の振興と総合的情報の提供を図り、市民の交流の場に供することを目的として設置をされたわけでございます。構造につきましては、鉄筋コンクリートづくりの2階建ての施設であります。これは、JR野蒜駅と合築の施設ということでございます。建築面積、延べ床でございますが、580.89平米でございますが、その内訳につきましては下段の表のとおりとなってございます。先ほどJRとの合築の施設ということで申し上げさせていただきましたけれども、うち市の施設としての面積区分につきましては、真ん中の表にありますとおり1階が240.86平米、2階が218.67平米、合計459.53平米が市の施設ということで位置づけさせていただいてございます。全体としては、野蒜駅駅舎と合わせて580.89平米となってございます。施設の内容でございますが、これは市の施設分でございますが、記載のとおり1階はホール、それから地場産品コーナー、観光情報コーナー、展示コーナー、公衆便所、倉庫等々の施設が設置されてございます。2階につきましては、多目的ホールを中心として便所、湯沸かし室、倉庫でございます。 今回指定管理者として市が施設の管理の代行をお願いする団体でございますが、株式会社奥松島公社でございます。住所につきましては、東松島市宮戸字里81番地の18でございます。代表者名は、代表取締役阿部 秀保でございます。当公社の設立年月日でございますが、平成6年の1月21日に設立をされた公社でございます。当公社の活動内容については、1から5までそれぞれ列記をさせていただいてございますが、主たる活動内容としては①に掲げてございます観光土産品の製造、それから販売、そして農林水産物、園芸品、工芸品、食料品など地場産品の研究開発と製造、販売を主たる活動、さらには食堂及び売店の経営事業、そして小型遊覧船による一般旅客航路事業、そして観光に関する案内及びあっせん業務を主として活動を現在行っている団体でございます。 そして、当施設のこれまでの管理委託の経緯でございますが、平成8年4月1日に施設が設置され、以降株式会社奥松島公社に管理委託を行ってきてございます。今回、先ほど市長が申し上げました公募によらない選定ということで、この奥松島公社を管理の代行ということでお願いをするわけでございますが、これは本市の指定手続条例に基づきまして今回公募によらない選定を行ったわけでございます。主たる理由といたしましては、この
奥松島観光情報センターにつきましては、合併前の旧鳴瀬町におきまして奥松島観光の玄関口でございます野蒜駅の駅舎整備とあわせまして観光名所や民宿、そして物産品等の情報を提供するために設置されたものでございます。当初から株式会社奥松島公社に施設管理を委託し、今日まで至っているわけでございます。 次に、76ページの方をごらんいただきたいと思います。この間奥松島公社では、観光客や地域住民との密着した施設運営を行い、地元の生産品や加工品の宣伝販売を行ってきているわけでございます。奥松島公社につきましては、本施設の設置から10年間の管理委託によりまして施設の設置目的や性質、事業展開を十分理解いただいてございまして効率的な管理体制の確保や、さらには効果的な宣伝活動を展開できるほかイベントの主催、または共同開催、参加などによって公社みずからが培ってまいりましたノウハウを観光振興に生かすことが可能な団体であることから、本市の指定手続条例第5条第4号の現に管理している団体の
設立経緯や社会的役割を考慮した場合に当該団体が引き続き管理運営することが市政の発展に寄与するということで、この条例を適用いたしまして今回管理の代行をお願いするわけでございます。 そして、4番目でございますが、本施設に指定管理者制度を導入した場合の効果についてもここでまとめさせていただいてございます。一つ目は、施設の機能を十分生かし得る団体であるということ。二つ目として、地元出身者が多く在籍している団体で、観光や地場産品についての知識が富んでいると。三つ目として、これまでの活動実績等に加え、さらに利用者増加をねらう計画により着実な利用者の増加が見込まれるという判断でございます。また、設立以来地元密着の運営を行い、地元産業の育成と観光振興に貢献してきた団体であるということが大きな理由として、効果として挙げられるわけでございます。 次に、5番目の直営経費と指定管理者経費との比較も今回行ってございます。まず、指定期間でございますが、平成18年9月1日、これは先ほど市長が申し上げました地方自治法の改正で、本年9月1日まで現在委託管理を行っている公の施設等については直営か、それから指定管理者制度による管理の代行を行わせなければならないという経過措置がございますので、これを受けて9月1日から22年の3月31日まで3年7カ月間を今回指定管理期間というふうに定めさせていただいたわけでございます。この3年7カ月につきましては、本市で定めました指定管理者の導入方針を3月末に定めさせていただいたわけでありますが、その中で原則4年間というふうにうたわせていただきました。今回の指定期間につきましては、その基本方針をもとに18年度は途中からになりますので、本年度は9月から7カ月間、そして残り3年間ということで3年7カ月を指定期間というふうに定めさせていただいたわけでございます。 次に、経費の関係でございますが、ここに直営経費4,923万5,000円、これは3年7カ月分の、これは市が直接当施設を施設の設置目的に合わせまして管理運営を行った場合に想定される経費が4,923万5,000円というふうに算出をさせていただきました。これにつきましては、後で申し上げたいと思っておりましたけれども、今回それぞれの団体につきましては仕様書を示しまして、その仕様書に基づきまして各団体から事業計画書、指定管理の計画を上げていただいたわけでありますが、本市が示しました仕様書に基づきまして市が直接管理した場合を想定して経費を人件費、物件費、それから需用費等々を含めまして算出した数字がこの数字でございます。そして、指定管理者候補からは3年7カ月分で、これは消費税を含まない額でございますが、2,780万7,000円の指定管理料を示されてございますので、直接的な導入経費の削減額としては3年7カ月で2,142万8,000円の直営経費よりも安く維持管理が、あるいは施設の設置目的に沿った管理運営ができるということでここに記載をさせていただいたわけでございます。 また、当該団体が行います、6番目として指定管理者が行う業務の範囲についてもこちらの方で定めさせていただきました。これは、業務仕様に定めてございますけれども、まず一つ目としては観光情報センターの維持管理に関する業務でございます。例えば施設の保守管理、それから清掃業務、それから設備、備品管理業務、警備の業務等々がここで挙げられてございます。そして、多目的ホールの利用の承認に関する業務もここで範囲としてうたってございます。そして、3番目として観光案内に関する業務ということで、東松島市の観光スポットの案内またはPR、そして各種イベント等の案内、PR、地場産品等の特産品の案内、そして観光に関する問い合わせの対応等について、それから観光パンフレットの提供、これは郵送対応も含めてでございますが、これらを観光案内に関する業務と位置づけさせていただきまして事業展開を行っていこうというものであります。そして、これは自治法上にも定めてございますが、事業報告書、そして事業計画書等については、これらはそれぞれ記載のとおり各公社の方から提出をいただきまして、市としてもこの辺については基本的に管理運営がスムーズにいっているかどうかを確認する必要がございますので、このような形で業務の範囲を定めさせていただいたわけでございます。 なお、今回指定管理の導入に当たっては、市としても先ほど一端を申し上げましたけれども、基本的に本市の指定管理者導入に当たりましては、施設の効率的な管理運営及び住民の利便性向上を図るため、制度の効果的な運用に向けて市としての基本的な考え方を定める必要があったわけでございます。そうしたことから、制度適用の判断基準や導入に当たっての必要となる基本的事項について実は定めてございます。これらをもとに、今回は指定管理者の指定を行ったわけでございます。 まず一つは、指定管理者制度導入に関する方針、資料はないわけでございますが、大変申しわけございません。まず、指定管理者導入に関する方針ということで、先ほど申し上げました管理の指定の期間なり、あるいは公の施設の定義なり、それから手続等々について基本的な方針を18年3月に定めさせていただいたわけでございます。それから、市長が提案理由で申し上げました3月定例議会では指定管理者の指定手続に関する条例の可決を本議会においてちょうだいいたし、それを受けて4月1日には条例施行規則の制定も行ってございます。この施行規則には、それぞれ指定管理者としての申請の資格、それから指定申請書の提出関係、それから指定管理者選定委員会の設置等々について定めてございまして、今回は条例、規則等に基づきましてそれぞれ作業を行ったわけでございます。 もう一つは、指定管理者の指定に関する事務処理マニュアルを作成いたしまして、指定管理者事務の基本的な流れについて規定をさせていただきました。募集から申し込みの受け付け、選定、そして選定結果の通知、そして告示、協定の締結というふうな事務の流れをマニュアルとして定めさせていただきました。 また、条例、規則等によって指定管理者制度による候補者の選定のガイドラインも定めさせていただいたわけであります。基本的には、審査の流れ、それから申請関係の書類の審査、それから審査方法、それから総合の評価、選定結果の公表という形でこのガイドラインを定めさせていただきまして取り扱いをさせていただきました。 また、指定管理者制度に係る候補者の募集要項についても様式を定めさせていただきまして、この要項をそれぞれの当該団体に示しまして、それぞれ指定管理者としての計画書を上げていただいた経緯がございます。 さらには、当然基本的に市がこれまで管理運営を行っていた施設を今回は指定管理者、法に基づく指定管理者制度に移行するわけでございますので、さまざまなトラブル、あるいは民事的な損害賠償なり、そういった問題に発展、施設を利用あるいは管理運営上あらゆる問題も想定されますので、そうした中でのリスク分担についても明確に今回させていただいたわけであります。そして、団体から出していただきます事業計画の記載例等も作成をいたしまして、これに基づきまして様式を示しまして団体から上げていただいたわけでございます。 なお、今回につきましては当然公募によらない指定管理でございますが、これらにつきましては、これは先ほど申し上げました導入に関する方針にも明記をしてございますが、たとえ公募によらない場合においても当該団体から必要書類の提出、先ほど申し上げました一連のマニュアル、ガイドライン等々に従っての一連の流れでございますが、必要書類の提出を求め、選定基準に基づく審査を経て候補者として選定をいたしたわけでございますので、その辺についても一応補足としてお話を申し上げさせていただきました。 以上、市長の補足説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。佐藤 富夫さん。
◆17番(佐藤富夫) 大変長々と説明をしていただきまして、わかったようなわからなかったようなというふうな感じがしますけれども、大分ありがたがっていた人もいたようですが、質問したいと思います。指定する側の代表者が阿部 秀保さん、それから指定される側の代表が阿部 秀保さん、これ民法の108条の自己契約、双方代理の禁止に該当しませんか。 それから、もう一つ、費用の関係なのですが、まず確認してから次の質問に入りたいと思いますが、直営の経費額は、これは3年7カ月を想定した額だと言うのですが、想定というのは今までの実績によって幾らかかったかの実績から算出したのか、その辺の確認をしてから次の質問をしたいと思います。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん、答弁。
◎市長(阿部秀保) 佐藤議員のただいまの質問でありますが、この指定管理者制度に入る際、市長、それから公社の社長ということで、両方の立場で当然会議はするわけです。非常にやりづらいところがあります。そんな中で、一番最初に法律的に問題ないのかということで入った際、法律的には問題ないということでありますので、その中身について行政改革推進室長の方からどういったことで問題ないか詳しく答弁いたさせます。 それから、費用について、これまずお話しして皆さんに答弁しておかなくてはいけないのは選定委員会も、要するに入札で言えば指名委員会と同じように市で本来やればどういったくらいかかるのかと、今までのどうだというのではなくて。ですから、議員の質問からすると別な角度で、市は市として工事の予定価格、積算価格と同じような考え方で示しているということが一つであります。その成り行きについても行政改革推進室長の方から答弁いたさせます。
○議長(三浦昇) 行政改革推進室長小野 弘行さん。
◎行政改革推進室長(小野弘行) それでは、佐藤議員に答弁を申し上げたいと思います。 まず、第1点目の民法108条の双方代理の関係でございますが、本指定管理者制度につきましては次のような法的な見解が実は示されてございます。指定管理者の指定につきましては、行政処分の一種ということで基本的な考え方が示されております。つまり法律上の契約ではないということでございます。したがいまして、自治法234条の契約に関する規定には該当しないと。また、同条に規定されている入札等の対象とはならないというふうな見解が示されてございます。また、地方公共団体から管理権限を指定管理者に委任をすることにより当該地方公共団体のかわりに管理を行うものでございまして、両者に取引関係が成立するものではなく、請負にも該当しないという解釈がされてございます。したがいまして、自治法92条の2及び142条の兼業禁止の規定にも適用はされません。したがいまして、首長や議員本人、または親族が経営する会社も指定管理者になることには配慮されていないというそういった解釈があるわけでございまして、そうしたことからすれば公法上の請負あるいは契約でもない、また補助的な意味でもないということでございますので、ただいま議員がおっしゃいます民法108条の双方代理の部分の原則に抵触するのではないかという考え方については執行部としては持ってございません。 それから、直営費用の経費3年7カ月分でございますが、先ほど市長が申し上げましたとおり、確かにこれまで本施設につきましては団体に管理運営委託を行ってきたわけでありますが、今回の算出に当たりましては基本的に市が、いわゆる市が直接当該施設を管理し、設置目的に合わせた事業展開を行った場合を想定して出したわけでございますので、当面職員が直接やる部分、あるいは一部臨時職員等々も使っての対応も出てくるかと思います。あと維持管理経費等については、それぞれの業者等に委託もお願いする部分、部分委託でございます。これは、業務委託でありますけれども、そうしたものも併用しながら算定した数字での比較でございまして、これまで当該団体に委託料としてお支払いしてきた内容等については、この表においては反映をされておりません。また、そういう考え方で算出をしたものではないということをご理解いただければと思います。 以上でございます。
○議長(三浦昇) 佐藤 富夫さん。
◆17番(佐藤富夫) いわゆる双方代理の関係については、行政処分の一種であるということで、234条の請負契約には該当しないというお話ですが、今その前段にどこでそういう行政処分という形が出たのか説明なかったのです。ですから、行政実例の中であったのか、あるいは裁判の判例で出たのか、その辺あたり確たるものがないと信用できないと言うと語弊ありますけれども、やっぱりそういった裏づけがないと私はちょっと納得しかねるということです。 それから、小野室長の説明では民事的トラブルも想定されるという話も出されましたが、そうすると法的にはこれは抵触をしなくてもそういったことになれば、いわゆる双方が同じ、代表者が同じ人でありますから、ちょっとぐあいが悪いのではないのかなというふうに想定されるわけです。ですから、その辺はどのように見解を示されるか、それからこれからどうするのか。 それから、もう一つ、経費の関係については、いわゆる今まで運営してきた経費から算定されたものではないと。要するに、東松島市の職員が実際携わって経営した場合はこうであるということになれば、これちょっと比較にならないような感じがするのです。ですから、差額の2,142万8,000円というのは3年7カ月です。これちょっと架空の数字のような気がしてならないのです。ですから、本来であれば今までどれだけかかったのかというのを基本に置いて差額を出すべきではないのかなと。そうすると、実際の経済効果あるいは行政効果があらわれるということになりますから、その辺の見解はいかがでしょうか。
○議長(三浦昇) 行政改革推進室長小野 弘行さん、答弁。
◎行政改革推進室長(小野弘行) それでは、佐藤議員にご答弁を申し上げます。 まず、第1点目の法的な自治法上の請負契約ではないという解釈の部分、裁判実例もない中でどこから判断をしたのかという部分になりますが、指定管理者制度に関しましてはさまざまないろんな考え方、法的には基本的に地方自治法上で244条の2の部分でしか解釈はされていないわけでありますが、今回採用したのは指定管理者制度におけます地域協働型マネジメント研究会が発表し、そしてそれを株式会社ぎょうせいが一冊の参考資料と申しますか、市町村が指定管理者制度を進める上での指針としていただきたいということで発行された文書といいますか、本でございますが、そうしたものを基本的に解釈をいたしまして実務についてのいろいろな考え方を示されているわけでございますので、そうした部分でただいまの答弁を申し上げさせていただきました。 それから、2点目の民事トラブル、いわゆるリスク分担の考え方でありますが、これは本制度が自治法改正になってから宮城県町村会主催だったと思いますが、それぞれそういったトラブル等に対応するための損害保険、現在市は各施設等に損害保険を掛けて、万が一の対応のために保険を掛けておりますが、では指定管理者になった場合どのようなことが予測されるのかということで、担当者が集められましていろいろ研修会がやられました。その中で、基本的には公の施設、指定管理者といえども条例上は残っているわけでありますので、公の施設には何ら変わりないわけで、施設等に瑕疵等があって、もし障害を与えたような場合については、これはやはり市が最終責任を負うことになりますが、指定管理者がそこで行事を、指定管理者としての行事を行うわけでありますが、そうした際にはいろいろとやはり判断が、判決等々でも分かれるのではないかというような予測のもとに指定管理者にも保険を、そうした行事をする際に当たってのいろんなリスクをやはりしょうわけでありますので、そうした指導もしていただきたいというような説明がなされました。そういう中で、一応トラブル回避、あるいはトラブルが起こった場合の措置としてこのようなリスク分担を定めながら今回お示しをさせていただいたわけでございます。 私の方からは以上でございます。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん。
◎市長(阿部秀保) まず、議員の方から、率直に公社の社長も務めていますので申し上げますが、いろんな損害賠償等の問題、非常に微妙な問題だなというふうにかねてから感じております、感想は。しかしながら、この奥松島公社の設立の経緯からいたしますと、非常に観光の振興という、当時合併、思いを込めてそれぞれ市が主に中心なわけでありますが、出資金としましては。それぞれの団体が出資して設立したということであります。その中で、わかりやすく言いますと、これにつきましてはかなりの議員の中でも温度差があろうかと思います。これに携わってきた議員、それからまさしく初めての分、私もそういった意味ではまだ1年ちょっとしか携わっていませんので、その部分の経過の部分しか答弁としてできないわけでありますが、まず一つ、公社全体が観光振興にどのように果たせるかといったことで非常にバランスよく当時旧町は支えております。例えばNまっぷ、今言われております
奥松島観光情報センターで物販された場合の利益、利益が上がればその分は委託金を減らしております。逆に一方では減らされると今度大変なわけでありますので、そういった意味ではお客さんが今遊覧船の方の話になるわけでありますが、遊覧船でお客さんがピーク時大分乗船できないということで、では船をまちで買いましょうと、奥松島公社では力がないわけでありますから、修理程度しか。そういったことで、微妙に引いたりあるいは押したりという出し入れ、そういった関係でやってまいりました。縄文村の方も同じであります。 こういった中で、この1年間、私考えさせていただいたのは、こういった方法で観光の振興、この設置目的のとおりでありますけれども、PR、宣伝料については費用対効果が求められない部分がございます。宣伝したから幾ら入ってくるというのではなくて。ですから、そういった中でどのくらいまちとしては割り切れるかと。この公社にどのくらいまで委託金なり、そういった名目で、わかりやすく言えば補助ということになりますが、できるのかといった問題は、これから皆様としっかりと議論をしていかなくてはいけない部分なのだろうなと、時間をかけて、そのように私としては1年間感じております。例えば公社についてもどういったやり方でというと、これから使用料の問題も、まず議案としては別ですが、出てまいります。本来であればこれくらいの観光の目的であれば、市長の裁量で使用料の免除の規定もございます。しかしながら、最初からそういったことまでいっていいのかどうかという問題がございます。ですから、今回は議会の中でも、私ども執行部の中でもこの公社についてはいろんなご意見があります。ですから、議論をしっかりとした中で、今後どういった形の公社がいいのかというそういった形に整理していきたいと、素直に私としてはこのように考えております。ですから、観光の振興としてどういった公社の形がいいのかということで、今後という今の佐藤議員の答弁にかえさせていただきたいというふうに思います。 なお、直営経費でありますが、スタート時は650万……平成8年4月1日の際は640万でスタートしておりますが、今現在はそういった物販等で利益があるということで350万ということで、委託費として今回もまちから支出をしているといった状況でございます。なお、17年度もそういった議会の議決をいただいております。
○議長(三浦昇) 佐藤 富夫さん。
◆17番(佐藤富夫) ちょっと何か違うニュアンスの答えのようだったので、また質問しますけれども、それは後で。 まず、この法的な関係なのですが、小野室長の答弁ではいろいろな法的規制の中での解釈だと。しかし、これ勝手に解釈されたら困るのです。ですから、例えば逐条解説によって、それから文献を引用した形ではっきりした裏づけを持ってこういうふうな措置をしたというのであれば、これわかります。これ解釈したものによって勝手に解釈するとこれ違ってくるわけですから、その辺どうなのですか、裏づけについて。 それから、いわゆる阿部 秀保さんと阿部 秀保さんですから将来的に微妙な問題になったとき、それこそ微妙なことになります。そうすると、やっぱり無用なトラブルを避けるためには、阿部 秀保さんは市の市長でありますから、やはり市長であるからには無用なトラブルは起こしてもらいたくないと、責任を感じてもらいたくないのです。ですから、そうなれば阿部 秀保さんでなくてもいいわけです、これ。そうですよね。やっぱりこれからの、将来的に考えていかなくては、ちょっと疑問に思うところがあるのです。どうですか、そこら辺。 それから、もう一つ、経費の問題なのですが、いわゆる今までの実績、かかった実績を踏まえて、これだけかかったのだから次に指定管理者にすればこれだけ経費削減になりますよというのならわかるのです、これ。ところが、あくまでも職員が携わった場合のやつですから実績でないのです、直営経費というのは。ですから、それは仮の数字であって実績でないです。ですから、この2,142万8,000円というお金は実質的な数字にならないというふうに思います。実際にこれだけ経費の節減になるという数字ではないです、これ。そうですよね。実績に対して将来これの比較ですから違いますよね。そうすると、(1)マイナス(2)というの、これ違う数字になってくるのです。そこのところをちゃんと示してください。今まで何ぼかかって、それで2,780万7,000円を差っ引けば何ぼなのか、これ示してください。その二つ。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん。
◎市長(阿部秀保) 順番逆になりますが、2点目の方から答弁させていただきます。これについては、一番最初、私も佐藤議員と全く同じ疑問といいますか、この指定管理者制度を導入する際、そういった庁舎内でのすり合わせ、随分と議論させていただきました、担当課も入れて。まず、なぜこういった350万、委託金ということでNまっぷの方に、要するに総合情報センター、これまで年350万です、お支払いしたかと申しますと、最初は650万、それらに契約があってきちっとあります。簡単にですけれども、これこれこういうことという中身は。そんな中で、行政改革、いろんなことをまず置いておいて、本来あの野蒜の駅舎のNまっぷ、要するに
奥松島観光情報センターは幾らぐらいかかるのかと。今幾らかかっている、今そのぐらいでさせているのです、逆な言い方をすると。要するに、利益上げていますねと、いろんな物販、野菜とか売ったりしてどうのこうのと、このくらい公社さんの方で利益上げていますねと、ですからこのくらい、当初650万スタートしましたからそこから300万利益あるから引いているのです。売り上げ利益が、野菜の利益が300万あるから、その分すとんと引いているわけです、例えばわかりやすく言うと。そういうやり方がいいかどうかということからまず入ると思います。一方では、船の方では船を買ってあげているのです、公社の方に無料で。そういったおつき合いの仕方なのです、わかりやすく言うと。公社に対して。ですから、本来Nまっぷのあそこが幾らかかるかとかということではないのです。ですから、もっと大きな会社がいっぱい利益を上げたら、だったら逆に今度使用料だけですかという話になってしまうような、例えばですけれども、これ極端な例ですけれども。そうではなくて、公社、今の公社に貸さなくてはいけない当初の経緯、経過があるわけです。要するに、公社を設立したときにそういったふうにNまっぷということで入る、船はこうする、縄文村に事務所を置くというスタートの経緯、経過がございます。ですから、今ここで私が言ったのは急にかじを切れないだろうと。しかし、こういった目的とかそういったものをよく精査してどういった町でのかかわりが必要なのか、観光振興に。これはPRだからある程度の分は仕方ないとか、一発でこういったものはほかのところに民間でぼんと投げた方がいいのだという議論が出てくるかどうか、今後それは議会の皆さんと公社、そして執行部の方で議論をしていかなければならない、あるいは整理しなくてはいけないという部分だと私は思っています。非常に奥の深い問題でございます。 ちなみに、1人当たりの人件費は、市では平均的な人件費を出しています。これの2分の1あるいは3分の1の人件費で人件費は抑えています、公社は当然のごとく。そういった形で、スリムにするだけは公社としては非常にスリムにしているわけでありますので、もともとある程度の行政が支援しないと公社はやっていけないというそういったシステムになっていることも事実であります、現実的に決算していくと。そんな中で、今回駅舎、要するに観光情報センターを公募によらない、要するに今までの管理運営してきた公社にお願いするというのは、要するに私がそういったことにどちらの立場で言うかというと、今市長ですので市長の立場で答弁しているわけでありますが、公社の方にお願いしなくてはいけない、これまでの経緯、経過がございます。しかしながら、価格といいますか、そういった委託費については適正な価格にすべきだと。ですから、350万より行革のことをここで出せば、今までよりも安くして初めて行革なのではないかという発想は出てこようかと思います、私もそうでしたから。その発想が出てきますから、必ず。そうではなくて、本来Nまっぷ情報センターをどこに競争させてもこちらの予定価格、要するに本来の設計価格、本来Nまっぷがかかる費用というのはどのぐらい人がいて、どういった注目点に応じてかかるのかという、そこから価格を出したというのがこの価格でございます。ですから、多分七百ちょっとくらいの価格だというふうに、年当たりに直すとそういった価格になろうかと思いますが、ただ担当の方からも説明させますが、一つ新しい仕事といいますか、やらなくてはいけないのは、この中で観光に関する案内、これについて全くの人1人、あるいは1.5人を新しく必要としてやらなくてはいけない業務に公社からすればなっていますので、公社としては出し分になります。ですから、こういった当初の650万より何で高くなったのだという話になれば、そういった部分がプラスされたということでありますので、私も今上程している4,923万5,000円、3年7カ月分、これについては私なりに精査をさせていただいて、こういった価格としてはこれまでの公社からすればやむを得ない、むしろこれに使用料の関係の減免の議論もしなくてはいけないなというふうに私としては思っています。そうでないと公社がやっていけない部分もあるのも現実的な話です。これは、後ほど議論させていただきますが、ですからトータルで今後議会の皆様と公社についてご相談と申しますか、議論をさせていただければ私の方は幸いだというふうにむしろ積極的に考えているところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。
○議長(三浦昇) 行政改革推進室長小野 弘行さん、答弁。
◎行政改革推進室長(小野弘行) それでは、質問にお答えを申し上げます。 まず、法的な解釈の基本的な関係でありますが、確かに議員おっしゃいますとおり、まだ逐条解説とかそうした部分での文言表現はされておりませんが、私どもただいま答弁を申し上げました根拠は、先ほど言いましたぎょうせいで出したハンドブック、さらに今私の手元にありますが、指定管理者制度の今回の法改正によりまして、これ「アカデミア」という雑誌で、これ市町村アカデミーで編集し、出している冊子でございますが、その中で法律をつくった当事者でございますが、総務省の大臣官房審議官、これ久元さんという方でございますが、指定管理者制度導入の背景、それから制度の基本的な考え方について起草し、述べてございます。その中で、先ほど私が申し上げました、この指定管理者の指定という行為はいかなる意味においても契約ではないと。契約の場合は、地方自治法に書いてあるように基本的には競争入札であるが、この指定管理者の指定は契約ではないわけですから入札など地方自治法の契約の規定を適用しないことにしています。また、指定管理者の指定は契約ではなく、設置者である地方公共団体が一方的に行う行為、先ほど言いました行政処分になります。そして、これらの手続はすべて市町村の条例によるということで基本的な考え方を述べてございますので、こうしたことを十分私ども執行部といたしましては参考といいますか、これらをもとに今回指定管理の手続を進めさせていただいたわけでございます。 それから、もう一点、先ほど市長の答弁の中で奥松島情報観光センター、いわゆる奥松島公社が今回指定管理をするに当たって新たな業務ということで観光案内業務、これまでは市の観光協会が行ってまいりましたけれども、指定管理制度適用に当たっては公社がその任に当たるということで、それらに伴う経費等についてもこれまた経費等200万ぐらいかなというふうに予想してございますけれども、そのぐらいの経費がさらに新たに負担となってかかってくるということでございますので、補足として説明をさせていただいたわけでございます。 以上でございます。 〔「議長、答弁漏れ」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 休憩いたします。 午後 2時46分 休憩 午後 2時47分 再開
○議長(三浦昇) 再開いたします。 今の佐藤 富夫さんの答弁漏れの件。市長阿部 秀保さん。
◎市長(阿部秀保) 明確に答弁申し上げなくて失礼いたしましたが、今後の皆さんと相談した整理の中でというふうなつもりですが、基本的にはそういった好ましいか好ましくないかと言えば私としては好ましくない方に入るなと、法律的なことは今回上程する前にクリアしたというふうに私は信じて上程しているわけでありますが、そういった中で今後どういった形で、やはり観光ということはこれから力を当然入れていかなくてはいけない部分だというふうに私も思っておりますので、自然ということを理解して。そんな中で、公社としてどういった形がいいのか、イコール公社の今株式会社ということで私が社長でありますので、社長も含めて役員も含めてどういった形がいいのかというのも議会と一緒に整理させていただければ非常にありがたいな。ただ、私が申し上げたいのは、あえてきょうはこういった議論を出させていただいてありがたいのは、本当にこれまで船も旧町で出されて非常に上手なというか、バランスよくといいますか、うまく利益も出さないように、納税の義務はあるわけですけれども、法律的には。非常に上手なやり方をされてきたと。しかしながら、非常に行政が携わっておりますので、手を打つときは1年ごとなのです。1年、1期やって赤字出てからどうするという。普通の会社であれば、早目早目に手を打たなくてはいけない部分ということがあろうかと思います。そういったことで、議会の皆様と今回いい指定管理者ということで、この公社についても今後どういったあり方、観光振興の中で必要だけれども、どういったあり方なのかということの積極的な議論をいただきたいと、こんなふうに思います。
○議長(三浦昇) 暫時休憩いたします。再開は、15時5分といたします。 午後 2時50分 休憩 午後 3時05分 再開
○議長(三浦昇) 再開いたします。 休憩前に引き続き議事を続行いたします。 佐藤 富夫さんの答弁漏れに対する答弁をお願いいたします。なお、一部訂正したい旨の申し出がありますので、訂正を含めてお願いいたします。行政改革推進室長小野 弘行さん。
◎行政改革推進室長(小野弘行) それでは、佐藤議員にお答えを申し上げます。 まず、訂正をさせていただきたいと思います。先ほど地方自治法上の解釈の関係で、基本的に逐条解説等々についてはまだ確認をしていないという答弁を申し上げましたが、ただいま地方自治法の逐条解説の中で、新版の中で確認をしましたところ、平成15年7月17日付で通知がございます。その中で、指定管理者の指定は契約ではなく、公の施設を管理する権限自体は指定という行為によって生じるものである。したがって、地方公共団体と指定管理者との関係は取引関係には当たらず、本法上の兼業禁止の規定は適用されないというふうな逐条解説の通知がございますので、改めて訂正をさせて、これが公的な解釈ということで訂正をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 次に、現在市が市予算でもって観光情報センターに実績としてかけている経費等々について申し上げたいと思います。まず、修繕料でございますが、8万8,200円、それから火災保険料として3万8,000円、それから先ほど来市長が答弁申し上げましたとおり、奥松島公社に管理業務委託料として350万、それから電気工作物保守管理委託料として13万9,000円、それから消防設備保守管理委託料として4万8,300円、合計381万3,500円の市予算としての17年度の実績であります。また、これに伴う人件費等々については、これらについても当然かかっているわけでありますが、これらの算出については基本的に数字としては現在掌握をしてございませんので、よろしくお願い申し上げます。 なお、先ほど市長が申し上げましたとおり、公社全体の損益計算については当担当室の方でも把握をしてございますが、それぞれ公社の方では交流館事業、それから今申し上げましたNまっぷ事業、遊覧船事業、それから松ケ島の売店事業等々幅広く業務の展開をしてございますので、その中でいろいろと先ほど市長が申し上げましたとおり、Nまっぷに関してはいろいろと利益等々から運用しているという部分がございますので、実質的な部分については数字的なものは申し上げられません。ひとつよろしくご理解をお願い申し上げます。 以上でございます。
○議長(三浦昇) ほかに質問ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 質問なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第77号 東松島市
奥松島観光情報センターの指定管理者の指定については、産業建設常任委員会に付託することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本案は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 お諮りいたします。ただいま産業建設常任委員会に付託しました件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により本定例会の6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 異議なしと認めます。よって、本案は6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。
△日程第23 議案第78号 東松島市老人福祉センターの指定管理者の指定について
○議長(三浦昇) 日程第23、議案第78号 東松島市老人福祉センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第78号 東松島市老人福祉センターの指定管理者の指定について提案理由の説明を申し上げます。 老人福祉センターの管理運営については、社会福祉法人東松島市社会福祉協議会に管理委託をしておりますが、当施設につきましても指定管理者制度の導入に伴い、ことしの9月までに指定管理者による管理の代行または直営による管理への移行が求められているものでございます。当施設につきましては、合併前の旧矢本町において老人福祉法に定める老人福祉施設として地域の高齢者に対しての各種相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に共有するために平成元年に設置されましたが、その設置当初から矢本町社会福祉協議会へ施設管理を委託しておりました。平成17年度からは、市町村合併により東松島市が誕生したことから団体の名称を改め、社会福祉法人東松島市社会福祉協議会となりましたが、スタッフの育成、経営ノウハウをそのまま継承し、管理受託団体として現在に至っております。社会福祉協議会は、社会福祉事業の健全な発展と社会福祉活動の活性化によって地域福祉の推進を図るため設立された法人でありますが、旧厚生省通達の中で、老人福祉法による老人福祉センターは原則として地方公共団体または福祉協議会が運営主体となることとされていたことによるものでございます。今回指定管理者の候補者としてご提案いたしました社会福祉法人東松島市社会福祉協議会は、老人福祉センターの設置目的や性質、事業展開はもちろんのこと地域の特性や人的出現についての情報も豊富に持ち合わせており、これまでの活動により蓄積してまいりました専門職員の技能や高齢者との良好な信頼関係を生かして当施設を拠点にさらなる地域福祉活動の推進が図られることと期待するものでございます。したがいまして、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第5条第4号の規定により公募によらず社会福祉法人東松島市社会福祉協議会を指定管理者の候補者に選定しております。 詳細につきましては、行政改革推進室長に説明いたさせますので、よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 なお、この提案理由を申し上げる際、こういった今回の不祥事、そういったことを思うと非常に残念でありますが、それと今回の部分については、私としましてはこれまでの社会福祉協議会の実績、そういったものを改めて勘案した結果、こういった上程するというふうに私が考えたものでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 以上、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(三浦昇) 次に、行政改革推進室長小野 弘行さん、説明。
◎行政改革推進室長(小野弘行) それでは、議案第78号 東松島市老人福祉センターの指定管理者の指定について市長の補足説明を申し上げます。 議案説明資料の77ページ、78ページをお開きいただきます。私の方からこの資料に基づきまして補足をさせていただきます。まず、当該施設の施設数と団体の概要でございますが、施設の名称につきましては東松島市老人福祉センターでございます。施設の設置所在地につきましては、東松島市小松字上浮足252番3でございます。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
◎行政改革推進室長(小野弘行) 以上、設置年月日、設置目的、構造、建築面積、施設内容等については記載のとおりでございます。 また、指定管理者候補者団体の概要につきましては、団体名が社会福祉法人東松島市社会福祉協議会、住所は記載のとおり、代表につきましては会長永澤 芳秋氏でございます。当該法人が設置されましたのは、合併によりまして平成17年4月1日に新たな市の社会福祉協議会としてスタートしたわけでございます。当協議会の活動内容については、1から18まで記載をしてございますので、ご参照をお願い申し上げたいと思います。 次に、78ページにいきまして当該センターの管理委託のこれまでの経緯でございますが、設置は平成元年でございましたけれども、当施設の管理委託については平成5年4月1日から旧矢本町の社会福祉協議会の方に管理委託を実施しており、平成17年、いわゆる合併と同時に現在の東松島市社会福祉協議会の方に管理委託を行っている施設でございます。 また、3番目の公募によらない選定につきまして、その理由についてはただいま市長が提案理由の中で申し上げさせていただきましたので、私の方からは省略をさせていただきます。 4番目の指定管理者制度導入効果については、(1)として市長も申し上げておりますので、(1)から(4)まで記載をさせていただいております。 また、5番目の直営経費と指定管理者経費との比較でございますが、指定期間については前議案と同じく3年7カ月、平成22年3月31日までというふうに設定をさせていただきました。直接経費の考え方については、前議案でも申し上げましたとおりでございまして、3年7カ月の市が直接当該施設を直営で運営した場合の経費が5,552万9,172円、今回指定管理候補者からは2,300万5,000円ということで3年7カ月分の指定管理料の提示があったわけでございます。経費削減額としては3,252万4,172円というふうに見込んでございます。 次の79ページでございますが、指定管理者が行う業務の範囲について、これも1項目めから6項目めまで定めてございますが、施設の運営に関する業務、施設の管理全般に関する業務、施設及び設備の維持管理に関する業務、そして無償貸与物品の保守管理、事業報告書等の提出、事業計画書等の提出ということで定めさせていただいております。 なお、これまでの経緯、経過等については前議案でお話を申し上げたとおりでございます。よろしくご審議を賜りたいと思います。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第78号 東松島市老人福祉センターの指定管理者の指定については、福祉環境常任委員会に付託することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本案は福祉環境常任委員会に付託することに決定いたしました。 お諮りいたします。ただいま福祉環境常任委員会に付託しました件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により本定例会の6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本案は6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。
△日程第24 議案第79号 東松島市ひと・まち交流館の指定管理者の指定について
△日程第25 議案第80号 東松島市ふれ愛情報プラザの指定管理者の指定について
○議長(三浦昇) この際、日程第24、議案第79号 東松島市ひと・まち交流館の指定管理者の指定について、日程第25、議案第80号 東松島市ふれ愛情報プラザの指定管理者の指定については関連がありますので、一括議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第79号 東松島市ひと・まち交流館の指定管理者の指定について、議案第80号 東松島市ふれ愛情報プラザの指定管理者の指定については一括して提案理由の説明を申し上げます。 この二つの案件につきましても指定管理者制度の導入に伴うものでございます。ひと・まち交流館の管理運営につきましては、現在特定非営利活動法人東松島まちづくり応援団に管理委託をしておりますが、当施設は旧櫻井酒造店の母屋を昔ながらに保存しながらまちづくり、仲間づくり、人づくりを支援するとともに、市民の交流と地域活性化を図る拠点として平成16年6月に設置されております。 また、施設の管理運営につきましても設置当初からまちづくりリーダーの育成やNPO組織の立ち上げなどのノウハウを有している特定非営利活動法人石巻NPOセンターに委託してきたところでございますが、平成18年度からは地元住民によるまちづくりNPO法人として東松島まちづくり応援団が誕生いたしましたので、当施設の管理委託を継承し、現在に至っております。このように、このたび指定管理者の候補者としてご提案いたしました特定非営利活動法人東松島まちづくり応援団は、これまでも各種団体等で活躍されてきた市民で構成されており、地元住民との交流経験も豊富であることから、今後とも施設の管理運営を通じて市民協働や市民活動を推進することが可能であると考えております。したがいまして、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第5条第5号の規定により公募によらないで指定管理者の候補者として選定するものであります。 ふれ愛情報プラザの管理運営につきましても、ひと・まち交流館と同様に特定非営利活動法人東松島まちづくり応援団との間で管理委託契約を結んでおりますが、当施設は市民がIT体験や研修を通じて交流するとともに、お年寄りや体の不自由な方でもITを楽しめる、親しめる場を提供するため、平成16年6月に設置されております。また、施設の管理運営につきましては、利用者が高齢者、障害者のほか広く石巻広域圏の住民も対象としていることから、来館者への対応や情報技術に関する豊富な経験と知識を有する特定非営利活動法人石巻NPOセンターに当初管理委託をしておりましたが、平成18年度からは東松島まちづくり応援団へ継承しております。当施設は、ひと・まち交流館とともに蔵しっくパークとして広く親しまれ、一体的な事業展開によりITを活用した人づくり、地域づくりが可能であることから、東松島市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第5条第5号の規定により公募によらないで特定非営利活動法人東松島まちづくり応援団を指定管理者の候補者として選定するものであります。 詳細につきましては、行政改革推進室長に説明いたさせますので、よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) 次に、行政改革推進室長小野 弘行さん、説明。
◎行政改革推進室長(小野弘行) それでは、議案第79号 東松島市ひと・まち交流館の指定管理者の指定について、同じく議案第80号 東松島市ふれ愛情報プラザの指定管理者の指定について市長の補足説明をさせていただきます。 私の方からは、説明資料の80ページ、資料12―1、同じく82ページ、資料12―2において説明をさせていただきます。まず、80ページをお開きいただきます。当該施設の概要でございますけれども、これにつきましては通称蔵しっくパークということで、その中の2施設でございます。施設名称がひと・まち交流館、施設所在地、それから設置年月日、施設の設置目的、構造、建築面積、延べ床面積、施設内容等については資料に記載のとおりでございます。 また、市が今回指定管理の代行をお願いする団体の概要については、団体名が特定非営利活動法人東松島まちづくり応援団でございます。代表者につきましては、理事長の櫻井 武寛氏でございます。当該団体の設立年月日につきましては、平成18年1月27日であります。活動内容については、記載のとおりでございます。 また、本施設のこれまでの管理委託の経緯でございますが、施設の設置と同時に平成16年6月1日から特定非営利活動法人石巻NPOセンターに管理委託を行い、本年4月1日から先ほど市長の提案理由にもありましたとおり特定非営利活動法人東松島まちづくり応援団に管理の委託を行ってございます。 3番目の公募によらない選定の理由等については、市長の提案説明のとおりでございますので、省略をさせていただきたいと思います。 81ページでございます。4番目の指定管理者の制度導入効果については、1から4まで設定をさせていただきました。これらについても先ほど市長の説明の中でありましたので、省略をさせていただきます。 5番目の直営経費と指定管理者経費との比較でございますが、指定期間については本年9月1日から平成22年3月31日まで3年7カ月ということで設定をさせていただきました。直営経費につきましては、先ほど来からの考え方で3年7カ月で4,139万8,693円、今回指定管理者からは3,440万円の価格提示がなされまして、直営経費と指定管理の差が3年7カ月で699万8,693円というふうな数字が出ております。 6番目の指定管理者が行う業務の範囲については、それぞれ保守管理に関する業務、交流館の企画運営に関する業務、施設の利用承認等に関する業務、そして共通事項でございます事業報告書、事業計画書の提出を義務づけてございます。 次に、82ページ、議案第80号、ふれ愛情報プラザの指定でございますが、施設の概要につきましては名称が東松島市ふれ愛情報プラザ、所在地、設置年月日、設置目的、設置目的につきましてはIT体験、研修を行いながらお互いに触れ合う交流の場、バリアフリー環境での社会参加の場を提供することを目的とした施設でございます。構造、建築面積、延べ床面積、施設内容については記載のとおりであります。また、(2)の指定管理の候補者団体の概要については前議案と同様でございます。省略をさせていただきます。 また、2番目のふれ愛情報プラザの管理委託の経緯についても前議案と同様でございますので、省略をさせていただきます。 また、3番目の公募によらない選定の理由についても市長の提案理由のとおりでございますので、省略をさせていただきます。 4番目の指定管理者制度導入効果についても4点ほど掲げさせていただきました。前議案と基本的に同じ導入効果を掲げさせていただいてございます。 5番目の直営経費と指定管理者経費との比較でございますが、指定期間も前議案と同じく3年7カ月、平成18年9月1日から平成22年3月31日まででございます。なお、直営経費額につきましては3年7カ月で6,985万3,073円、指定管理者候補者からは3年7カ月の指定管理料として5,700万円の提示をされてございます。削減額としては1,285万3,073円が経費削減の効果があるということで算出をさせていただきました。 6番目の業務の範囲等々については、それぞれ保守管理あるいはプラザの企画運営に関する業務を掲げさせていただいてございますので、あとは共通事項であります事業報告、それから事業計画の提出等々でございます。よろしくご審議をちょうだいしたいと思います。 以上で補足説明を終わらせていただきます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。鎌田 勇紀さん。
◆26番(鎌田勇紀) それでは、質問をさせていただきます。 77号から80号まで指定管理者の指定について提案いただきました。それぞれ行政改革推進室長が説明いたしました。これ組織上いかがなものかなと、私最後だから言うのですけれども、これは本来今後継続して担当する課、または財政の管財課なりなんなりが本来その提案理由の説明を私はすべきだと思うのです。なぜならばこれで終わりではありませんから、今後の管理運営をしっかりチェックしなくてはいけないわけですから、さらにチェックする、今行政改革推進室が今まさに行政改革を進めている担当者が説明するということは、だれがそれでは今度その改革の評価をするのか。要するに、内部評価をしなくてはいけない立場の課が説明、事業執行の説明をするということは、これはちょっとおかしいのではないかなと。この考え方、私の考え方が間違っていればあれですけれども、考え方をお尋ねしたいと思います。
○議長(三浦昇) 市長阿部 秀保さん。
◎市長(阿部秀保) まず、行政改革推進室を予定では4月1日から私としてはスタートしようかというふうに当初考えておりました。しかしながら、1月1日にスタートさせていただきました。まさに待ったなしということで、9月から指定管理者制度も導入ということで、行革の中でそれもスタートに入れたという経緯、経過がございます。しかしながら、行政改革推進室がいつまで存在するのかといったことについては明言はできませんが、今のスタイルでずっといくというふうには考えておりません。ある役目を終えた段階で、またそれぞれということになろうかと思います。そういった中で、今鎌田議員おっしゃったように、ご質問のとおり、今後継続的にあるわけでありますので、その辺は今のご提言をいただきながらしっかりと管理監督できるような体制をしきたいというふうに考えております。 ご理解いただきたいと思います。
○議長(三浦昇) 鎌田 勇紀さん。
◆26番(鎌田勇紀) 内部評価のお話をしたわけですが、これからいつまでやるかわからないという市長の答弁でございますが、確かにいつまでも置くことはいろんな面で、経費の面もあるかもしれませんが、しかし内部評価は常にできる体制になくてはいけない。やっぱりそういう内部評価を中立的にできる立場の姿というものは残しておくべきだと思うのです。それが今の行政改革推進室であり、今後市長がどういう形で残すかわかりませんけれども、こういうものをしっかり確認していかないといけないのではないかなと。そういう意味では、今の提案理由の補足説明が行政改革推進室ではどうかなと私思ったものですから、今質問をしている。 終わります。
○議長(三浦昇) ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) これをもって質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま一括議題となっています議案第79号 東松島市ひと・まち交流館の指定管理者の指定について、議案第80号 東松島市ふれ愛情報プラザの指定管理者の指定については、総務文教常任委員会に付託することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 異議なしと認めます。よって、両案は総務文教常任委員会に付託することに決定いたしました。 お諮りいたします。ただいま総務文教常任委員会に付託しました件につきましては、会議規則第37条第1項の規定により本定例会の6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 異議なしと認めます。よって、両案は6月16日までに審査を終了するよう期限をつけることに決定いたしました。
△日程第26 議案第81号 平成17年度(国債)松島基地周辺道路改修事業寺沼線下浜橋架替工事請負変更契約の締結について
○議長(三浦昇) 日程第26、議案第81号 平成17年度(国債)松島基地周辺道路改修事業寺沼線下浜橋架替工事請負変更契約の締結についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第81号 平成17年度(国債)松島基地周辺道路改修事業寺沼線下浜橋架替工事請負変更契約の締結について提案理由の説明を申し上げます。 本工事につきましては、平成17年11月24日開会の平成17年第3回東松島市議会臨時会、議案第44号をもって請負契約の議決を賜り、着手いたしておりますが、県道部改良舗装盛り土材及び排水路工の新設変更等に伴う増額を行うものであります。 なお、平成18年5月9日、株式会社橋本道路と設計変更協議を行い、5月10日付で増額、4,505万2,350円の仮契約を締結いたしております。 詳細につきましては、建設課長に説明いたさせますので、よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) 次に、建設課長内海 和幸さん、説明。
◎建設課長(内海和幸) 議案第81号、寺沼線下浜橋架替工事請負変更契約の締結について補足の説明を申し上げます。 参考資料86ページをお開きいただきます。この図面につきましては、本工事の計画平面図でございまして、赤く着色した箇所が県道石巻工業港矢本線の交差点改良に伴う変更箇所でございます。 次に、参考資料87ページをお開きいただきます。この図面でございますが、県道部の標準断面でございまして、これも同じく赤く着色した箇所が変更箇所でございます。同じく参考資料88ページでございますが、これは大型排水路の構造図でございます。 今回の変更内容でございますが、路体、路床盛り土材につきまして、当初現在施工中の新一般廃棄物最終処分場から出る発生土を流用する計画でございましたが、発生土の土質検査の結果、非常に含水比が高く、盛り土材としては不適格であったため、流用土8,000立米を購入土に変更するものでございます。 また、大型排水路でございますが、当初設計の柵渠258メーターを再利用する計画でございましたが、これも実施に当たりまして現場精査の結果、北部連続地震等による損傷が著しいため新設に変更するものでございます。 以上で補足の説明を終わります。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 この際、日程第26、議案第81号 平成17年度(国債)松島基地周辺道路改修事業寺沼線下浜橋架替工事請負変更契約の締結について の件の議事を中止いたします。
△日程第27 議案第82号 宮城県
市町村自治振興センターを組織する地方公共団体数の減少について
○議長(三浦昇) 日程第27、議案第82号 宮城県
市町村自治振興センターを組織する地方公共団体数の減少についてを議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第82号 宮城県
市町村自治振興センターを組織する地方公共団体数の減少について提案理由の説明を申し上げます。 平成18年3月31日で大崎市及び気仙沼市が設置されたことに伴い、市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項により合併後最長六月を経過するまでの間、引き続き合併した市町も組織するとみなされていますが、今回地方自治法による宮城県
市町村自治振興センターを組織する地方公共団体の数を減少する手続で、正式に当センターを組織する地方公共団体とするため議会の議決を求めるものです。 よろしくご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 これより討論に入りますが、通告はありません。ほかに討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) 討論なしと認めます。 これより議案第82号 宮城県
市町村自治振興センターを組織する地方公共団体数の減少についてを採決いたします。 本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
△日程第28 議案第83号 平成18年度東松島市一般会計補正予算(第1号)について
△日程第29 議案第84号 平成18年度東松島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について
○議長(三浦昇) この際、日程第28、議案第83号 平成18年度東松島市一般会計補正予算(第1号)について、日程第29、議案第84号 平成18年度東松島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については関連がありますので、一括議題といたします。 市長より提案理由の説明を求めます。市長阿部 秀保さん。 〔市長 阿部 秀保 登壇〕
◎市長(阿部秀保) 議案第83号 平成18年度東松島市一般会計補正予算(第1号)について提案のご説明を申し上げます。 今回提出いたしました補正予算につきましては、既定の予算総額に1億400万円を追加し、歳入歳出予算の総額を145億8,500万円として編成いたしております。 その主な内容を歳入よりご説明申し上げます。市税につきましては、市たばこ税においては税率の改正により1,854万6,000円を計上いたしております。国庫支出金につきましては、民生費国庫補助金に新たに社会福祉法人ことぶき会が設置する社会福祉介護施設はまなすの里に地域介護福祉空間整備等交付金5,000万円を、教育費国庫補助金においては矢本第二中学校の教育用コンピューター購入に係る特定防衛施設周辺教育施設整備事業交付金1,260万円を計上しており、国庫支出金合計では6,474万8,000円を増額いたしております。県支出金につきましては、農林水産費県補助金において畜産基盤再編総合整備事業の継続事業に伴う補助金として605万3,000円を、教育費県補助金においては第27回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会の開催経費として大会支援補助金50万円を計上しており、県支出金合計では1,060万9,000円を増額いたしております。財産収入につきましては、行財政改革の一環として市長車及び議長車を売却し、その売払収入として223万7,000円を計上いたしております。諸収入につきましては、大塩地区コミュニティー活動に対して250万円、矢本西地区自主防災会の活動に対しまして200万円を宝くじ普及事業によりいただいたほか、教育費としてみやぎ地域教育力再生運営協議会の実施事業として地域子供教室を推進する事業委託金を計上いたしております。 次に、歳出について申し上げます。まず、全般的事項で職員人件費につきましては、4月の異動に伴い入れかえを行っております。また、石巻地区広域行政事務組合負担金及び一般廃棄物収集運搬業務ほか委託料については、事務執行等が確定したことにより、その額を関係費目において計上しております。本年9月1日から地方自治法改正に伴い施行いたします指定管理者制度に関しては、適用可能なひと・まち交流館、ふれ愛情報プラザ、老人福祉センター及び
奥松島観光情報センターの4施設につきましては、所要の指定管理料を計上いたしております。各款項目のうち総務費につきましては、財産管理費において国土交通省都市局の優良建築物等整備事業費補助金を得まして、庁舎機械室のアスベスト除去等整備工事費を計上し、まちづくり推進費においては商工会に対して地域交通システム調査検討事業補助金などを計上しており、総務費総額では2,339万円を増額いたしております。民生費につきましては、社会福祉推進費に自立支援法の施行に伴う障害程度区分認定関係費315万5,000円、老人福祉費では敬老祝金支給条例の一部を改正したことによる所要額212万円を計上し、民生費総額では7,782万6,000円を増額いたしております。教育費につきましては、小学校費に宮戸小学校を小規模特認校に指定し、学区を越えた就学制度づくりを行うための通学費補助金36万円を計上し、また中学校費には矢本第二中学校に教育用コンピューターの購入費1,400万円を計上し、社会教育費の文化財保護費においては6月17日、宮戸観音寺において開催される若宮丸漂流民帰郷200年祭の補助金などを計上しており、教育費総額では1,776万7,000円を増額いたしております。 次に、議案第84号 平成18年度東松島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について提案のご説明を申し上げます。今回提出いたしました補正予算は、均一課税に向けた国民健康保険税の見直しと医療制度改革による今後の医療費の見込み等を勘案し、既定の予算総額に1億5,684万2,000円を追加し、歳入歳出予算総額を40億806万5,000円として編成いたしております。 その主な内容についてご説明申し上げます。歳入につきましては、国民健康保険税は均一課税を基本とし、医療費の見込みと介護保険制度の改正等及び収納状況を勘案し、調整した結果、総額で4,548万円を減額しております。国庫支出金のうち療養給付費負担金につきましては、今後の医療費の推計に基づき2,613万6,000円を増額計上しております。療養給付費交付金につきましては、退職被保険者に係る交付金であり、支払基金からの交付額通知により1,853万7,000円を増額計上いたしております。財政調整基金繰入金につきましては、平成17年度末基金残高見込み1億6,174万8,000円から今回取り崩し額1億1,990万9,000円を計上いたしております。 次に、歳出について申し上げます。保険給付費につきましては、本年度分の診療実績と今後の見込額を推計した結果、一般被保険者療養給付費で8,201万円を増額、退職被保険者等療養給付費では4,319万4,000円を増額し、保険給付費総額で1億2,520万4,000円の増額計上となっております。 なお、本予算は国民健康保険運営協議会に諮問し、妥当なものと認めるとの答申を得ております。 以上をもちまして平成18年度各種会計6月補正予算の概要説明を終わりますが、詳細につきましては各担当課長から説明いたさせますので、何とぞ慎重にご審議を賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(三浦昇) 暫時休憩いたします。再開は、16時5分といたします。 午後 3時53分 休憩 午後 4時04分 再開
○議長(三浦昇) 再開いたします。 休憩前に引き続き議事を続行いたします。 次に、補足説明として財政課長櫻井 清春さん、説明をお願いします。
◎財政課長(櫻井清春) それでは、議案第83号 平成18年度東松島市一般会計補正予算(第1号)の補足説明を申し上げます。 予算書1ページをお開き願います。今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ1億400万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を145億8,500万円として調製をいたしております。 次に、10ページをお開き願います。補正予算の主なものにつきまして歳入によりご説明申し上げます。まず、歳入でございますけれども、二つ目の箱になります。1款市税、4項市たばこ税、1目市たばこ税でございます。現年度課税分といたしまして1,854万6,000円の増額でございます。これにつきましては、減税に伴う減収補てん及び児童手当の拡充に伴う税率改正に伴う増でございまして、7月からの増となります。旧3級品以外の部分で1,000本当たり321円の増、旧3級品で1,000本当たり152円の増となっております。 次のページになります。11ページ、14款国庫支出金、2項国庫補助金でございます。1目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金5,039万3,000円の増でございます。特に提案理由でもありましたとおり、地域介護福祉空間整備等交付金といたしまして、社会福祉法人ことぶき会がはまなすの里、これは内容はケアハウスと認知症のデイサービス等の施設になります。これの交付金を5,000万計上いたしております。歳出につきましても同額を補助金として計上をいたしております。次に、4目の教育費国庫補助金、2節の中学校費補助金の1,260万円の計上でございます。これは、矢本二中の教育用コンピューターの購入に係る交付金でございます。 続きまして、下の欄になります。15款県支出金、2項県補助金でございます。4目農林水産業費県補助金、1農業費補助金605万3,000円の計上でございます。畜産基盤再編総合整備事業補助金といたしまして、継続事業であります事業の補助金を計上いたしております。内容につきましては、飼料攪拌機等の整備に係る補助金でございます。事業主体は、県の農業公社というふうなことでございます。歳出につきましても、市単独分の補助を上乗せした形の中で計上をいたしております。 次に、12ページをお開き願います。真ん中になりますけれども、16款財産収入、2項財産売払収入、2目の物品売払収入223万7,000円の計上でございます。これは、行政報告にもいたしました市長車及び議長車の売り払いによるものでございます。総額が223万8,000円ほどになっております。既に予算措置を制限しておりますので、補正額は223万7,000円となっております。 次に、歳出の主なものをご説明申し上げます。13ページをごらんいただきます。2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費でございます。15の工事請負費といたしまして300万円の計上でございます。これは、屋上の機械室、それから1階の機械室等の一部なのですけれども、アスベストの撤去、除去といいますか、封じ込め等の工事費の計上でございます。 14ページ、お開き願います。2款総務費、1項総務管理費の10目まちづくり推進費でございます。13委託料といたしまして1,248万6,000円の計上でございます。特に指定管理料といたしまして9月からの指定管理料、ひと・まち交流館、それからふれ愛情報プラザの指定管理料を計上いたしております。なお、老人福祉センター、
奥松島観光情報センターの指定管理料につきましてもそれぞれの項目において計上いたしております。それから、19節負担金補助及び交付金として290万円の計上でございます。補助金を受けましての大塩コミュニティーの宝くじ普及広報事業の助成金250万、それから東松島市の地域交通システムの調査検討事業ということで、商工会が県の補助金を受けまして調査検討する事業に対する補助金40万円を計上いたしております。それから、17目諸費といたしまして19節負担金補助及び交付金66万3,000円の減でございます。これは、広域行政組合の運営費負担金の減でございまして、これは石巻市の人件費の削減等に伴いましてそれぞれの負担金が減となっております。本市の部分では、消防費の負担金などを含めまして約1,400万円ほどの減となっております。 それから次に、15ページになります。一番下、3款民生費、1項社会福祉費、1目の社会福祉総務費でございます。 次の16ページをお開き願います。28節の繰出金1,067万3,000円の計上でございます。保険税の低所得者の軽減等に伴う繰り出しということで計上いたしております。それから、3目の老人福祉費でございます。8の報償費212万円の計上でございます。これは、対象者を歴年から学年に変えたことによります増でございます。それから、4目在宅介護支援センター運営費、13委託料716万1,000円の計上でございます。業務委託料といたしまして在宅介護支援センター運営委託料を今回増額計上いたしております。当初予算におきましては、指定管理等を考慮いたしまして7カ月分を計上いたしておりましたが、今回5カ月分を増額、追加するものでございます。 続きまして、19ページ、お開き願います。6款農林水産業費、1項農業費でございます。7目農地費の19節負担金補助及び交付金といたしまして77万2,000円の計上でございます。これは、南区排水機場の排水路のしゅんせつ工事負担金といたしまして、河南矢本土地改良区が実施するしゅんせつ工事に対する2分の1の負担金を計上いたしております。 次に、21ページをお開き願います。一番下になります。9款消防費、1項消防費、4目防災費でございます。19節負担金補助及び交付金として300万円の補助金の増額でございます。一つは、自主防災組織の訓練補助金といたしまして100万円の追加でございます。既に自主防災組織は71行政区ほど立ち上がっておりますので、今回新たに設立分といたしまして20行政区分ほどを追加いたしております。それから、コミュニティー助成事業補助金200万円につきましては矢本西地区の防災会に対する補助金でございます。 次に、22ページ、お開き願いたいと思います。真ん中になります。10款教育費、3項中学校費、1目学校管理費でございます。18の備品購入費1,400万の計上でございます。これは、矢本二中の教育用コンピューターの購入費の計上でございます。 次に、24ページ、お開き願いたいと思います。10款教育費、6項保健体育費、2目の体育振興費でございます。19節負担金補助及び交付金といたしまして130万円の計上でございます。これは、一つは7月21日から23日、鷹来の森を会場に開催されます第27回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会の補助金110万円でございます。これは、県の補助も受けております。それから、第33回の東北総合体育大会ソフトボール競技の補助金20万円を今回計上いたしております。 5ページにお戻り願いたいと思います。5ページ、第2表、債務負担行為補正でございます。1、追加といたしまして、ひと・まち交流館から
奥松島観光情報センターまでの指定管理料の計上でございます。指定期間につきましては、3年7カ月といたしておりますので、今回19年度以降の3カ年分、これを期間として設定をいたしております。限度額につきましては、3年間分の合計でございまして、それぞれ4施設、この表のとおりでございます。それから、18年度の東松島市の水洗便所等の改造に係る利子補給及び損失額、この期間につきましては5カ年というふうなことで、平成19年度から23年度までの期間設定をいたしております。限度額につきまして、利子補給につきましては借り入れ利率に相当する額、それから損失補償につきましては未償還元金の10%に相当する額を設定いたしております。 以上で平成18年度東松島市一般会計補正予算(第1号)の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(三浦昇) 次に、保険課長尾形 哲夫さん。
◎保険課長(尾形哲夫) それでは、
国民健康保険特別会計補正予算の補足の説明を申し上げます。 ページが34ページでございます。歳入の1款1項の国民健康保険税ですが、4,548万円を減額し、14億1,247万6,000円に計上させていただきました。このことについて、当初予算計上の際は歳出から見た歳入を計上させていただきました。 次に、3款1項1目療養給付費等の負担金でございます。3,384万7,000円を追加し、9億683万4,000円に計上させていただきました。このことにつきましては、療養給付費、老人保健拠出金、介護納付金は医療費の伸びから試算した国庫支出金補助率34%でございます。 次に、8款2項1目の財政調整基金繰入金1億1,990万9,000円を計上させていただきました。 次に、歳出についてご説明申し上げます。36ページでございます。2款1項1目と2目につきましては1億2,520万4,000円を追加し、25億2,031万9,000円に計上させていただきました。このことにつきましては、医療費の伸びを試算した結果の数値でございます。 次に、3款1項1目の老人保健医療費拠出金でございます。2,349万1,000円を追加し、6億8,742万円に計上させていただきました。このことにつきましては、医療費拠出金の確定によるものでございます。 次に、10款1項1目の保健衛生普及費でございます。73万9,000円を計上させていただきました。このことにつきましては、国民健康保険法第82条により被保険者が健康保持増進のため必要な事業を行うように努めるとされており、今回ゆぷとを利用した健康づくり教室を計画いたすものでございます。 以上で補足説明を終わります。
○議長(三浦昇) 以上で提案理由の説明を終わります。 この際、日程第28、議案第83号 平成18年度東松島市一般会計補正予算(第1号)について日程第29、議案第84号 平成18年度東松島市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について の件の議事を中止いたします。 お諮りいたします。本日の会議は、この程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(三浦昇) ご異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。 午後 4時21分 延会...