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令和4年第127回定例会(第2日) 本文 開催日: 2022年09月08日
令和4年第127回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2022年09月08日

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  1. 気仙沼市議会 2022-09-08
    令和4年第127回定例会(第2日) 本文 開催日: 2022年09月08日


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2022-09-08 令和4年第127回定例会(第2日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 197 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 2 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 3 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 4 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 5 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 6 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 7 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 8 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 9 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 10 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 11 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 12 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 13 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 14 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 15 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 16 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 17 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 18 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 19 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 20 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 21 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 22 : ◎建設部長(菅原通任君) 選択 23 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 24 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 25 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 26 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 27 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 28 : ◎23番(村上 進君) 選択 29 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 30 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 31 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 32 : ◎23番(村上 進君) 選択 33 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 34 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 35 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 36 : ◎23番(村上 進君) 選択 37 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 38 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 39 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 40 : ◎23番(村上 進君) 選択 41 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 42 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 43 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 44 : ◎23番(村上 進君) 選択 45 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 46 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 47 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 48 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 49 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 50 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 51 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 52 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 53 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 54 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 55 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 56 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 57 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 58 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 59 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 60 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 61 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 62 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 63 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 64 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 65 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 66 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 67 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 68 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 69 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 70 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 71 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 72 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 73 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 74 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 75 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 76 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 77 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 78 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 79 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 80 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 81 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 82 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 83 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 84 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 85 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 86 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 87 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 88 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 89 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 90 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 91 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 92 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 93 : ◎税務課長(佐藤祐司君) 選択 94 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 95 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 96 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 97 : ◎税務課長(佐藤祐司君) 選択 98 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 99 : ◎19番(秋山善治郎君) 選択 100 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 101 : ◎税務課長(佐藤祐司君) 選択 102 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 103 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 104 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 105 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 106 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 107 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 108 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 109 : ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) 選択 110 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 111 : ◎16番(菊田 篤君) 選択 112 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 113 : ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) 選択 114 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 115 : ◎16番(菊田 篤君) 選択 116 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 117 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 118 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 119 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 120 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 121 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 122 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 123 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 124 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 125 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 126 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 127 : ◎市民生活部長(佐々木智美君) 選択 128 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 129 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 130 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 131 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 132 : ◎市民生活部長(佐々木智美君) 選択 133 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 134 : ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) 選択 135 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 136 : ◎7番(今川 悟君) 選択 137 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 138 : ◎健康増進課長(小松 進君) 選択 139 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 140 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 141 : ◎健康増進課長(小松 進君) 選択 142 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 143 : ◎7番(今川 悟君) 選択 144 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 145 : ◎健康増進課長(小松 進君) 選択 146 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 147 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 148 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 149 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 150 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 151 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 152 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 153 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 154 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 155 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 156 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 157 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 158 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 159 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 160 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 161 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 162 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 163 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 164 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 165 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 166 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 167 : ◎市民生活部長(佐々木智美君) 選択 168 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 169 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 170 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 171 : ◎市民生活部長(佐々木智美君) 選択 172 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 173 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 174 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 175 : ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) 選択 176 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 177 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 178 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 179 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 180 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 181 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 182 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 183 : ◎ガス上下水道部長(三浦利行君) 選択 184 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 185 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 186 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 187 : ◎ガス上下水道部長(三浦利行君) 選択 188 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 189 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 190 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 191 : ◎ガス上下水道部長(三浦利行君) 選択 192 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 193 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 194 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 195 : ◎ガス上下水道部長(三浦利行君) 選択 196 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 197 : ◎議長(鈴木高登君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時00分  開 議 ◎議長(鈴木高登君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(鈴木高登君) 本日の欠席届出議員及び遅参届出議員はございません。  以上のとおりでありますので御報告いたします。 3: ◎議長(鈴木高登君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、23番村上 進君、1番菅原俊朗君を指名いたします。 4: ◎議長(鈴木高登君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、配付の名簿のとおりでございますので御報告をいたします。 5: ◎議長(鈴木高登君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。 6: ◎議長(鈴木高登君) 次に、一般質問通告書を配付いたしておりますので御報告いたします。 7: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議員名簿等を配付いたしておりますので、併せて御報告をいたします。 8: ◎議長(鈴木高登君) これより議案の審議に入ります。  議案第1号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 9: ◎議長(鈴木高登君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 11: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。
     これより議案第1号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 13: ◎議長(鈴木高登君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 14: ◎議長(鈴木高登君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 15: ◎議長(鈴木高登君) 異状なしと認めます。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右から登壇し、順次投票した後、左から降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 16: ◎議長(鈴木高登君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 17: ◎議長(鈴木高登君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番三浦友幸君及び23番村上 進君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 18: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いをお願いいたします。      (開 票) 19: ◎議長(鈴木高登君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第1号は原案に同意することに決しました。 20: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第2号南気仙沼復興市民広場整備外工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第2号 南気仙沼復興市民広場整備外工事請負契約に係る変更契約の締結につい            て 21: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長菅原通任君。 22: ◎建設部長(菅原通任君) それでは、議案書の9ページを御覧願います。  議案第2号南気仙沼復興市民広場整備外工事請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  10ページを御覧願います。  1の工事名は、南気仙沼復興市民広場整備外工事であります。  2の工事場所は、気仙沼市内の脇三丁目外2地内であります。  3の原請負金額は18億3,357万4,600円で、4の変更請負金額5,814万6,000円の減額により、5の変更後請負金額は17億7,542万8,600円であります。  6の受注者は、宮城県仙台市若林区伊在二丁目22番12号、株式会社田名部組仙台支店、執行役員支店長加茂智雄氏であります。  7の仮変更契約年月日は、令和4年8月15日であります。  11ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1の工事内容は、南気仙沼地区に復興市民広場及び防災公園を整備するとともに、旧曙橋の撤去工事などを行うものであります。  2の変更内容は、(1)南気仙沼復興市民広場については、植栽工について、別事業により植栽したことなどから、高木植栽を減工するものであります。  (2)南気仙沼地区防災公園については、敷地造成工について現地測量により地盤高が確定したことから、盛土工を増工するものであります。  また、他事業からの土砂受入量が増加したため、盛土材料の一部を購入土から流用土に変更したことから減額するものであります。  (3)旧曙橋撤去については、仮設工について、隣接する県河川工事との施工調整により、作業ヤードが確保されたことから、旧橋にベントを設置する工法から新たに仮桟橋を設置する工法に変更するとともに、使用するクレーンを変更したことなどから減額するものであります。  (4)河川護岸につきましては、護岸工については、隣接する河川工事との施工区間を調整した結果、施工延長をそれぞれ変更し減額するものであります。  次に、主な内容ですが、数量下段の括弧書きは変更前数量を表示しております。  (1)南気仙沼復興市民広場について。  1)植栽工のうち、高木植栽16本を3本に。  (2)南気仙沼地区防災公園について。  1)敷地造成工のうち、盛土工2万7,400立方メートルを2万8,000立方メートルに。購入土1万5,000立方メートルを1万2,700立方メートルに。流用土1万2,400立方メートルを1万5,300立方メートルに。  12ページを御覧願います。  (3)旧曙橋撤去について。  1)仮設工のうち、ベント一式を仮桟橋一式に。2)撤去工のうち、使用機械200トンクレーン2台に変更はありませんが、65トンクレーン2台をゼロ台に。  (4)河川護岸について。  1)護岸工のうち、左岸55.1メートルを49.7メートルに、右岸32メートルを37.6メートルにそれぞれ変更するものであります。  3、竣工期限は、令和5年3月31日に変更はありません。  13ページを御覧願います。  資料(2)は位置図であります。施工箇所をそれぞれ太線で囲い表示しております。  14ページを御覧願います。  資料(3)は、南気仙沼復興市民広場平面図であります。施工範囲をグレーで着色しております。変更箇所として1)高木植栽の施工箇所を丸で、現行箇所を丸にバツで表示し、旗上げしております。なお、旗上げした丸囲いの数字は、11ページ、資料(1)主な内容の番号と一致しております。  15ページを御覧願います。  資料(4)は、南気仙沼地区防災公園平面図であります。施工範囲をグレーで着色しております。変更箇所として1)敷地造成工の盛土工の数量などをそれぞれ旗上げしております。同じく旗上げした丸囲いの数字は11ページ、資料(1)主な内容の番号と一致しております。  16ページを御覧願います。  資料(5)は、旧曙橋撤去平面図であります。左側に変更前のベント工法を、右側に変更後の仮桟橋工法を表示しております。ベント工法は旧橋上で65トンクレーンを使用することから、撤去に先立ち橋桁を補強するため、旧橋に鉄骨を柱状に組んだベントを設置します。撤去については、中央の橋桁、橋脚、両側の橋桁、ベント、橋台の順で行うものであります。仮桟橋工法は、陸上から200トンクレーンで両側の橋桁を撤去してから仮桟橋を設置します。残りの撤去については、中央の橋桁、橋脚、仮桟橋、橋台の順に行うものであります。また、撤去箇所を太線で囲い、ベントや仮桟橋をグレーで着色し、旗上げしております。  17ページを御覧願います。  資料(6)は、旧橋撤去側面図であります。左側に変更前のベント工法を、右側に変更後の仮桟橋工法を表示しております。また、撤去工法で使用するクレーンを表示しております。  同じく、旗上げした丸囲いの数字は、12ページ資料(1)主な内容の番号と一致しております。  18ページを御覧願います。  資料(7)は、河川護岸平面図であります。右岸、左岸の施工範囲を太線で囲い、増工箇所を格子の網かけ、減工箇所を斜線の網かけで表示し、施工延長を旗上げしております。同じく、旗上げした丸囲いの数字は12ページ資料(1)主な内容の番号と一致しております。  別冊議案説明資料は5ページから7ページとなっております。  説明資料(1)は、工事請負仮変更契約書の写しです。  説明資料(2)は、変更内容一覧です。  説明資料(3)は、変更契約推移表であります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 23: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 24: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第3号気仙沼市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第3号 気仙沼市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定について 25: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。   補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 26: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の19ページをお開き願います。  議案第3号気仙沼市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、地方公務員法の改正に伴い、令和5年度からの職員の定年年齢を段階的に引き上げるため、所要の改正を行うものであります。  20ページをお開き願います。  改正文であります。  少し飛びまして、33ページをお開き願います。新旧対照表であります。  制度の概要と改正内容については、議案説明資料により説明いたしますので、議案説明資料8ページをお開き願います。  1の趣旨でございますが、令和3年6月の地方公務員法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から職員の定年年齢を段階的に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するなどの改正を行うものであります。  次に、2の定年引上げの概要でございますが、(1)の定年の段階的引上げについては、令和5年度から2年に1歳ずつ、現在の60歳から65歳まで段階的に引き上げるものであります。  (2)の役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入については、医師及び歯科医師を除く管理職手当支給対象職員について、60歳に達した日後の最初の4月1日までに原則として管理職以外の職に異動。非管理職の職に降任させる制度を導入するものであります。  役職定年制による降任等の特例についてでありますが、アは、職務遂行上の特別の事情等がある場合の特例任用として、職務遂行上の特別の事情がある場合、または職務の特殊性によりそのポストの欠員補充が困難である場合、もともと就いていた管理監督職に引き続き任用させることができるもので、最長で3年間、延長を可能とするものであります。  イは、特定管理監督職群の特例任用として、特定の管理監督職グループ、これは職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職で、職員の年齢構成やその他のこれらの欠員を容易に補充することができない特別の事情があるグループに属する管理監督職について、もともと就いていた管理監督職に引き続き留任させるか、同一の管理監督職グループに属する他の管理監督職に降任または転任することができるもので、定年退職日まで延長を可能とするものです。  (3)の定年前再任用短時間勤務制の導入については、60歳に達した日以降の定年前に退職した職員について、本人の希望により短時間勤務の職に採用できる制度を導入するもので、勤務時間、給与の仕組み等は現行の再任用制度と同様ですが、任期については現行の再任用職員の任期が1年を超えない範囲内であるのに対し、常勤職員の定年退職日に当たる日までとなるものであります。  9ページをお開き願います。
     (4)の情報提供・意思確認制度の新設については、年度末年齢59歳の職員に、60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報を提供し、60歳以後の勤務の意思を確認する制度を導入するものであります。  (5)の60歳を超える職員の給与については、当分の間、60歳前の給料月額の7割水準に設定するもので、今後、給与条例改正により対応する予定であります。  また、退職手当については、60歳に達した日以後に定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、定年を理由とする退職と同様に退職手当を算定することとなり、ピーク時特例により、給与7割措置前の給料月額により算定するものであります。  なお、退職手当につきましては、宮城県市町村職員退職手当組合が対応することとなります。  次に、3の定年引上げに係るスケジュールを表で御説明いたします。  縦軸が職員の生まれた年度、横軸が年度と当該年度の定年年齢であり、生まれた年度ごとに定年となる年齢を示しております。  また表中の暫再は、暫定再任用の略で、この後御説明いたしますが、現在の再任用と同様の任用であります。  まず、定年年齢でありますが、令和5年度から2年に1歳ずつ引き上げられますので、令和5年度と令和6年度の定年年齢は61歳、令和7年度と令和8年度の定年年齢は62歳に引き上げられ、令和13年度に定年年齢が65歳となるものであります。  次に、生まれた年度ごとに申しますと、昭和37年度生まれの職員については、今年度、令和4年度に60歳を迎え定年となり、令和5年度以降の任用は、これまでと同様の希望による暫定再任用となるものであります。  一方、昭和38年度生まれの職員については、令和5年度に60歳となりますが、定年年齢は61歳でありますので令和6年度に61歳で定年となるものであり、以降、それぞれ2年に1歳ずつ引き上げられた定年を迎えることとなるものであります。  このことから、令和5年度、令和7年度、令和9年度、令和11年度、令和13年度については、定年退職者がいないことになります。  なお、暫定再任用については、最長で65歳までの任用でありますので、令和13年度をもって終了となるものであります。  10ページをお開き願います。  次に、4の主な改正内容についてですが、(1)の目次及び章名の新設については、定年引上げに伴う各制度の新設を踏まえ記載の目次を追加するものであります。  (2)第3条は定年年齢に係る規定の改正で、職員の定年を60歳から65歳に改正するものです。  なお、医師及び歯科医師については現行65歳であり、改正はありません。  (3)第4条は定年による退職の特例、勤務延長に係る規定の改正で、管理監督職に係る異動期間、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日、その後における最初の4月1日までの間のことであり、原則、管理職以外の職に降任させる期間ですが、その期間を延長している職員の場合の勤務延長については、市長の承認を得たときに限るものとするものであります。  (4)第6条は管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職に係る規定を新設するもので、管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職の範囲を、気仙沼市職員の給与に関する条例第9条第1項及び気仙沼市企業職員の給与の職種及び基準に関する条例第4条に規定する管理職手当の支給を受ける職員とするものであります。  (5)第7条は管理監督職勤務上限年齢に関する規定を新設するもので、管理監督職勤務上限年齢を一部の例外を除き60歳とするものであり、医師及び歯科医師については、現行どおり65歳であります。  (6)第8条は他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準に係る規定を新設するもので、管理監督職勤務上限年齢に達した職員を降任するに当たり、1つ目は、人事評価の結果等に基づき降任先の標準職務遂行能力等を踏まえた降任とすること。2つ目は、できる限り上位の職制上の段階に属する職に降任すること。3つ目は、当該職員より上位の職制の職員も同時に降任する場合には、上位の職制上の段階と同じ職制上の段階、または、下位の職制上の段階に降任することを遵守すべき事項とするものであります。  11ページをお開き願います。  (7)第9条は管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例に関する規定を新設するもので、管理監督職勤務上限年齢による降任をすべき職員について、勤務延長と同様の事由があると認めるときは、異動期間を延長し、引き続き管理監督職として勤務できるものとするものであります。  また、それ以外でも、特定管理監督職群に属する職員については、降任により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な支障が生ずると認めるときは異動期間を延長し、当該職群内において、引き続き管理監督職として勤務・異動できるとするものであります。  (8)第10条は、異動期間の延長等に係る職員の同意に関する規定を新設するもので、任命権者は、異動期間を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならないとするものであります。  (9)第11条は、異動期間の延長事由が消滅した場合の措置に関する規定を新設するもので、異動期間を延長した後に延長した事由が消滅した場合には、原則どおり、監督職勤務上限年齢制により降任することとするものであります。  (10)第12条及び第13条は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する規定を新設するもので、60歳に達した日以後に退職した者を短時間勤務の職に採用することができることとするものであり、また、気仙沼・本吉広域行政事務組合を60歳に達した日以後に退職した者についても、本市において、短時間勤務の職に採用することができることとするものであります。  (11)第14条は雑則でありますが、この条例の実施に関し必要な事項は規則で定めることとするものであります。  (12)制定附則第4項及び第5項は、定年に関する経過措置に関する規定を新設するもので、定年引上げが完成する令和13年度までの間、定年が2年に1歳ずつ引き上げるものとすること。また、医師及び歯科医師の定年年齢については、引き続き65歳とするものであります。  (13)制定附則第6項は、情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規定を新設するもので、当分の間、職員が59歳に達する年度に、当該職員が60歳に達する年度以後に適用される任用・給与等の情報を提供し、職員の勤務の意思を確認するよう努めるとするものであります。  12ページをお開き願います。  (14)附則第2条は、勤務延長に係る経過措置を規定するもので、執行日前に勤務延長を行った職員についても、第4条の規定に基づき期限を延長できることとすること。また、定年の段階的引上げ期間中において、勤務延長職員が一時的に定年年齢に達していない時期が生じた場合であっても、定年に達している職員と同様に、承認等ができないとするものであります。  (15)附則第3条から第6条は、定年退職者等の再任用に関する経過措置を規定するもので、令和5年度以降は暫定再任用となりますが、定年が65歳となるまでの間、定年に達した日以後に退職した者で65歳に達する年度の末日までにある者などを、現行の再任用制度と同様に、1年以内の任期で採用することができるとするものであります。  (16)附則第10条は、定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置を規定するもので、定年の段階的引上げ期間中においては、定年前再任用短時間勤務職員の任期終了時点で再び定年前となる場合がありますが、改めて定年前再任用短時間勤務職員に採用することができないとするものであります。  (17)附則第11条は、令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢に関し規定するもので、施行日前であっても必要な情報提供及び意思確認が行えるよう、その対象として基準となる職員の年齢を60歳と規定するものであります。  (18)附則第12条は、本条例改正に伴い、気仙沼職員の再任用に関する条例を廃止するものであります。  次に、5の施行期日については、令和5年4月1日とするものですが、施行日よりも前に情報提供及び意思確認を行うため、附則第11条の規定は公布の日から施行するとするものであります。  最後に、6、その他でありますが、定年引上げに関連する他の条例改正につきましては現在調整中であり、12月議会に上程する予定としております。  説明は以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 27: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。  23番村上 進君。 28: ◎23番(村上 進君) 詳細は常任委員会の審査になると思いますが、少し難しくて面倒くさいので確認しておきたいと思いますが、一番最後に説明資料の6、その他であった定年引上げに関連する他の条例改正については12月議会に上程する予定と説明がありました。その関連する他の条例改正の中身について、今、明らかにできるんであれば説明をいただきたいと思います。 29: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 30: ◎人事課長(藤村克郎君) 村上議員の質問にお答えいたします。  12月議会にということで予定しているほかの条例改正でございますが、まず大きなところでは給与条例の改正がございます。7割措置ですとか、そういった部分を規定するということがございます。  あと細かな部分のほかの条例では、今回再任用条例を廃止ということで附則に載せておりますが、ほかの条例でも再任用職員あるいは再任用短時間職員という文言を使っている条例が複数ございますし、それらを引用している条項を使っている条例も結構ございまして、10本ぐらいあるのでないかと今見込んでおりますが、それ以外での改正箇所の洗い出しというのは全部終わっておりませんので、今後、12月を目指して作業を進めてまいりたいと思っております。  以上でございます。 31: ◎議長(鈴木高登君) 23番村上 進君。 32: ◎23番(村上 進君) 今はっきりしているのは、給与条例の改正はあります。その他、考えてみますと、十数本の改正が必要になるという答弁ですね。具体的に聞きたかったんですが、何と何なんですかという条例名をです。いいです、それは委員会審査でお願いしたいと思いますが。  それから、今、答弁にもあったとおり、今回の定年制引上げに伴って、いわゆる7割という話があったんですが、これは法律の根拠に基づいて給与の7割支給というシステムになったんだろうと思うんでありますが、その関係の説明を少しお願いしたいと思います。 33: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 34: ◎人事課長(藤村克郎君) 給与の7割措置という部分については、旧条例の中でということでございますが、国でも、法律なり規則の中でそこを定めているところでございますので、その内容を踏まえながら改正作業を進めてまいりたいと思っております。 35: ◎議長(鈴木高登君) 23番村上 進君。 36: ◎23番(村上 進君) 説明資料の10ページなんですが、今回の条例の新設がかなりボリュームがあるんですが、改正、4条の関係なんですが、現に勤務延長なさっている職員については、令和5年4月1日時点のさらに勤務延長にするときは、市長の承認を得るんだということと、同じように(14)で勤務延長に係る経過措置があって、その4条の規定に基づき期限延長で云々とありますが、これはちょっと平たく言うと、現に勤務延長があるという事実があって、今回の定年年齢引上げ条例が改正されることによってその職員の対応を規定したということなんでしょうか。平たく言うと、具体的に勤務延長職員が、該当する職員がいて令和5年4月1日に改正されるというときに、市長の承認を得るようなことをするんだという規定なんでしょうか、ということですか。 37: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 38: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  勤務延長についてでございますが、現行ですと60歳で定年ということなので、それ以降の最長63歳までの勤務を延長するといったことで条例に規定しているところでございますが、今改正後は、65歳以後の3年間といったような形に、最長で3年間といったことになりますが、今時点で想定しているとか、これを用いるとかということではございません。勤務延長も特例の部分でございますので制度として設けておくといった内容でございますので、あと職員の同意という部分についても、これまでも何人か勤務延長の実績がございますけれども、実際職員にももちろん、事前に話をしながら同意を得ながらといったことで進めてきたところでございます。 39: ◎議長(鈴木高登君) 23番村上 進君。 40: ◎23番(村上 進君) すいません、聞き方が面倒くさかったと思うんですが、今回の現条例によって勤務延長されている方がいるとすれば、この改正の定年制引上げの関係の条例の中では、その方もこの規定によって当てはまるということで理解していいのですかということです。想定するとか想定しないじゃなくて、現にこの条文が適用される職員がいるのであれば、改正条例の規定によって適用されるという理解でいいんですかということです。 41: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 42: ◎人事課長(藤村克郎君) 今時点では1名、勤務延長職員がおりますが、今年度で3年目を迎えますので、今年度が勤務延長としては最終といったことになります。  以上でございます。 43: ◎議長(鈴木高登君) 23番村上 進君。 44: ◎23番(村上 進君) あと、今回すごく読み切れないのが管理監督職務上限年齢制の導入、管理監督職ということでありますが、要は令和5年度から令和13年度までに2年に1歳ずつ定年年齢を引き上げると平たく解釈ができるんでありますが、この制度の中で管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職、部課長かなと、平たく言えば所長とかになるんですが、その方々が降任とか異動とか、暫定的再任用するときの規定がすごく分かりづらいんですね。ここの説明資料を何回も何回も読み切ってもストンストンと落ちてこないんですが、その辺を今回この地公法の改正に基づいて条例を改正するということの中身については、周知をしていくんだという中身もあるわけですね。特に指定管理監督職群の方々にはこういう内容は何回か周知徹底されているのか、その辺についても伺っておきたいと思います。 45: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 46: ◎人事課長(藤村克郎君) 管理監督職勤務上限年齢制の部分でお答えいたしますが、まず今、村上議員がおっしゃったように、対象は管理職手当なので部長、課長ですとか、そういった手当の対象となっている職員が管理職でない職員になるといったところでございます。  もう一つの特定管理監督職群、これは今回初めて出てきた文言でございますけれども、特定の管理監督するグループ、職務が相互に類似するといったところで、例えば保育所長、幼稚園長、認定こども園長ですとか、そういったグループが思い浮かぶところでございますが、もう一つの類似するグループというだけではなくて、欠員を容易に補充することができないとか、特別な事情がある場合に用いる制度、あくまで特例任用の中の一つといったことでございます。  今回条例改正の中では、制度としては設けさせていただきたいと思っておりますが、具体のグループについては規則で規定しないといけないといったことになってございます。繰り返しになりますが、あくまで特例で使うものでございますのでいつもいつも使うといったものでございませんので、今時点で来年度からすぐこの管理監督職群を使うといったことは想定しておりませんので、規則ではすぐに来年4月から規定するじゃなくて、必要になった際に規定するといった方向で今考えております。  また、その対象となる職員にはしっかり周知、お認めいただいた後に情報提供・意思確認といった制度もありますので、しっかり対応してまいりたいと考えております。(「終わります」の声あり) 47: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 48: ◎19番(秋山善治郎君) 説明資料の9ページです。(5)の60歳超職員の給与、いわゆる退職手当のことについてお伺いします。  ここについて退職手当の算定について60歳に達した以後に定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間という表現をされています。この当分の間というのはいつまでを言っているのでしょうか。  それから、この当分の間というところは、今回の条例改正の中にはどこに規定しているのか教えてください。 49: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。人事課長藤村克郎君。 50: ◎人事課長(藤村克郎君) 秋山議員の質問にお答えいたします。  給与の7割措置、あるいは退職手当の部分でございますか、給与については給与条例で規定しますけれども、退職手当については9ページに記載しておりますように、宮城県市町村職員退職手当組合に加入しておりますのでそちらでの条例の改正になってくるといったところでございまして、ちょうど実は昨日、退職手当組合の事務担当者会議があったんですけれども、今後、条例改正をしていくといった説明があったところでございます。  その当分の間といったところでございますが、給与の7割措置も当分の間とされているところなんですが、こちらについては国から示されておりますのは定年の段階的引上げが完成するまで、つまり定年が65歳になる令和12年度末までに国で検討していくんだといったことになっておりますので、その状況を見ながらといったことになろうかと思っております。  以上でございます。 51: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 52: ◎19番(秋山善治郎君) ということは、この制度でみんな65歳の定年になるまでは不利益を受けない仕組みにはなるんだということですね。  それから、ちょっと分からないところを教えてくださいね。  第8条に人事評価の結果等に基づきという文言が入っています。この第8条を読むと、別にこの文言は入らなくても、カットしても今回の措置ができるようにも思うんですけれども、人事評価の結果をどうしてもこれは入れなければならないことなんでしょうか、そこについてお伺いしたいと思います。 53: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 54: ◎人事課長(藤村克郎君) こちらにつきましては、降任する場合の降任先の決定なども含めて人事評価の結果だったり、その職務遂行能力を見ながらということですし、あとは、今の再任用職員のときもそうなんですけれども、職員と面談をしながら対応しているところですし、その中で業務の状況を聞いたりとかという部分もございますので、そのようなことも踏まえながら規定するものでございますので、よろしくお願いいたします。 55: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 56: ◎19番(秋山善治郎君) 人事評価というのは、やっぱりなかなか正しい形で評価されているかどうかは不確かな部分が残るものですから、その部分を入れないで勤務の状況及び職務経験等に基づきだけでも十分ではないかと読んだんですけれども、そこについてもう一度確認しておきたいと思います。 57: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 58: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  勤務の状況、経験などもそうですし、やはり定年を迎えることになる職員の上司となる職員が評価をしておりますので、やはりそこも踏まえながらといったことが必要ではないかと考えております。そこを総合的に本人の話、あとは評価の内容、それらを踏まえての判断になってこようかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 59: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 60: ◎19番(秋山善治郎君) 10条と附則の6項の関係でちょっとお伺いしたいんですが、10条では、任命権者は異動期間を延長する場合には、職員の同意を得なければならないと規定されています。制定の附則の6項では、これは59歳との関係なんですかね、職員の勤務の意思を確認することに努めることを規定するとなっています。この関係について説明をお願いしたいと思います。 61: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 62: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  10条の職員の同意と附則第11条の意思確認というところでよろしかったでしょうか。  10条の職員の同意という部分については、異動期間の延長、これは特例任用する場合、60歳を過ぎても引き続き管理職として特例任用するといった場合に、職員の同意を得なければならないといった部分でございます。  一方、12ページの附則第11条は、そういった職員だけでなくて59歳のときに60歳以降の任用をどうするか、定年引上げで役職が降りてそのまま任用を継続するのか、あるいはもう一つは、定年前再任用短時間制度、これは一旦退職しての再任用ということですが、そういった制度もございますので、そういった部分で対象年齢が59歳の人には全員といったような意思確認を行うといったものでございますので、よろしくお願いいたします。 63: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 64: ◎19番(秋山善治郎君) いやいや、私が聞いているのは、10条は職員の同意を得なければならないですよね。かなりしっかりとした職員の同意を得なければ、それはできないということになるでしょう。11条の6項は努めればいいわけですから、そこの解釈をあえてこうした意味はどういうところにあるんですかということを聞いているんです。 65: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 66: ◎人事課長(藤村克郎君) 申し訳ありません。まず、10条ですけれども、こちらは管理職を継続する場合ということになりますので、単なる定年引上げのまま、役職を降りてではなく、管理職として継続するといった場合ですので、ここはしっかり同意を得ながら進めるといったものでございますが、60歳以降、どうするのかという附則第11条については、職員の同意というか、継続する、あるいは再任用短時間か選択するわけでございますので、これはもちろん、異動にも絡んでくるところでございますので、そこを確認しながら行っていくといったものでございます。  以上でございます。
    67: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 68: ◎19番(秋山善治郎君) 12条、13条、いわゆる広域行政組合の職員のことについても踏み込んでいるんですけれども、ここについては広域行政組合の手続との関係はどうなるんでしょうか。 69: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 70: ◎人事課長(藤村克郎君) 広域行政事務組合の関係でお答えいたします。  現行の地方公務員法においても地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者を採用することができるという規定がございますが、今回の法改正で条例が定めるところによりといった文言が追加されておりますので、今回、条例で規定するものでございます。  本市と一緒に広域行政事務組合を構成する南三陸町とも同様の規定を設けたいということで調整済みでございますし、あと逆に、広域でも、気仙沼市あるいは南三陸町の職員を短時間勤務で任用することができるといったような規定をお互いにそれぞれ設けましょうといったことでは調整済みでございます。  ただ、すぐに使うということはまだ想定しておりませんけれども、そこはそれぞれ広域と情報交換しながらと考えております。  以上でございます。 71: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 72: ◎19番(秋山善治郎君) 今回タイトルは定年の延長、定年等に関する条例一部で定年延長みたいな形に見えるんですけれども、今、課長が答弁されたように、管理職において引き続き管理職を継続される方も出てくるわけですよね。その場合でもこの7割の給料ということになるんですか、そこは今までどおりの水準でいくんでしょうか。そこがちょっと見えないのでそこを教えてください。 73: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 74: ◎人事課長(藤村克郎君) その役職定年制の部分の給料の件ということでお答えいたします。  資料8ページの2の(2)、ア、イということで特例の部分が2つ書いてございます。  すみません、その前段して今回の定年条例の改正では、そこの部分は踏み込んでおりませんで、給与条例での改正になるかと考えております。  給与は、特例任用されて管理職継続といった場合については10割引き続きということになりますが、特定管理監督職群については、役職定年制でほかの職員と同様に7割措置になるといったことが国から示されております。  以上でございます。 75: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 76: ◎19番(秋山善治郎君) その部分は給与条例で規定しているということですね。だからここでは見えてこないんですね。なるほど。  全体がちょっと分かりにくい部分があるものですから、あとは、先ほど話したように、特に私は人事評価の結果の部分については、今回の条例に明記されていますけれども、この気仙沼市の市条例の中でこの人事評価を規定している条例というのは、ほかに何があるんでしょうか。 77: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 78: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  人事評価そのものももちろん規定はあるわけでございますが、それ以外に人事評価を用いて何かといったところは、今はちょっとすぐぱっと浮かびませんけれどもないのではないかとと思っております。  以上でございます。 79: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 80: ◎19番(秋山善治郎君) 多分人事評価によっていろんなことを規定していく、今回新しく定年延長の部分で使うんですけれども、そういう形で人事評価制度を条例に盛り込むという仕組みというのはちょっと分からないんですけれども、それだけにこれを使うときはかなり慎重な検討が必要なんだと思うんです。今回特にこの人事評価の部分を別に入れなくても十分に対応できるような条例構成になっているので、むしろここはぜひ委員会の中ではカットする方向で御検討いただきたいということを要望して、質問を終わります。 81: ◎議長(鈴木高登君) ほかにございませんね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第3号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  議場内換気のため暫時休憩いたします。再開を11時15分といたします。  暫時休憩いたします。      午前11時07分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時15分  再 開 82: ◎議長(鈴木高登君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 83: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第4号気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第4号 気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定につ            いて 84: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 85: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の41ページをお開き願います。  議案第4号気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、育児休業の取得回数制限の緩和などについて所要の改正を行うものであります。  42ページをお開き願います。改正文であります。  48ページをお開き願います。新旧対照表であります。  制度の概要と改正内容につきましては、議案説明資料により説明いたしますので、議案説明資料の13ページをお開き願います。  1の趣旨でございますが、地方公務員の育児休業法等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律が、令和4年10月1日に施行され、育児休業の取得回数制限の緩和により、現行は原則1回までの育児休業を原則2回まで取得可能となることなどから、国に準じた所要の改正を行うものであります。  また、これまで非常勤職員に係る育児休業について条例に規定していなかったことから、今回併せて規定するものであります。  次に、2の改正内容についてですが、(1)の産後パパ育休については、第3条の2として新設するものですが、この出生の日から条例で定める日までの育児休業、通称産後パパ育休ですが、条例で定める日を57日と規定し、この出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとするものであります。  (2)非常勤職員の育児休業に関する規定についてですが、1)の育児休業を取得できる非常勤職員については、第2条第4号を新設するものですが、育児休業を取得できる非常勤職員を規定するものであり、子が1歳6か月になるまでに任期が満了すること及び引き続いて採用されないことが明らかでない職員とするものであります。  また、規則で規定することとなりますが、勤務日が週3日以上、または年121日以上の非常勤職員とするものであります。  2)の育児休業を取得できる期間については、第2条の3の改正と第2条の4を新設するものですが、原則、子の1歳到達日までとなりますが、子が保育所に入所できない等の場合は、最長2年まで取得できるものとするものであります。  3)の非常勤職員の子が、1歳以降の育児休業取得の柔軟化についても第2条の3の改正と第2条の4を新設するものですが、育児休業対象期間の上限を子が1歳6か月、または2歳到達日とする要件について夫婦が交代で取得する場合などに取得ができるなど、柔軟な取得が可能となるものであります。  4)の部分休業を取得できる非常勤職員については、第17条を改正するものであり具体的要件は規則で規定することとなりますが、勤務日が週3日以上、または年121日以上であって、1日の勤務時間が6時間15分以上の非常勤職員が取得できることとするものであります。  5)の部分休業できる時間については、第18条第3項を新設するものですが、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲で部分休業ができるとするものであります。  14ページをお開き願います。  条例改正後のイメージとして、(1)の産後パパ育休及び(2)3)の非常勤職員の子が1歳以降の育児休業取得の柔軟化について図で御説明いたします。  まず、青色の枠で囲まれた現行制度では、父親である男性職員の子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの育児休業は取得できますが、取得は1回だけとなっております。その後については、母親である女性職員と男性職員それぞれに育児休業を取得できますが、取得回数については原則1回となっております。  また、子が1歳に到達した時点と1歳6か月に到達した時点において、要件に該当する場合にのみ、その到達日の翌日から開始する育児休業が取得できるものとなっております。  それがピンク色の枠で囲まれました改正後の制度では、ピンク色の矢印が新たにできる育児休業となっておりますが、まず、例1、例2、ともに男性職員に係る子の出生の日以後8週間を経過する日の翌日までの育児休業が2回まで取得できるものであり、その後については、子が1歳に到達するまで女性職員と男性職員それぞれに育児休業を原則2回まで取得できるものであります。  また、現行では、子が1歳、または1歳6か月に到達した後の育児休業は、到達日の翌日から開始する場合しか取得できませんが、要件に該当すれば開始日を自由に設定できることとなるものでありますことから、例1、例2、ともに母親と父親が交代で育児休業を取得できるようになるものであります。  (3)再度の育児休業等の際の育児休業計画書については、第3条及び第10条を改正するもので、改正後は育児休業が原則2回まで取得可能になったことにより、現行の再度の育児休業を取得する際の育児休業等計画書により申し出た場合の再度取得に係る規定を削除するものでありますが、再度の育児短時間勤務の取得の仕組みは残りますことから、育児短時間勤務計画書に改めるものであります。  (4)再度の育児休業等ができる特別の事情については、第3条、第4条及び第10条を改正するもので、再度の育児休業や育児休業の延長、再度の育児短期間勤務ができる場合の特別の事情として保育所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと、いわゆる待機児童の場合についてこれまで運用で行ってきたところでありますが、今回条例に明記するものであります。  15ページをお開き願います。  (5)任期付職員に係る再度の育児休業については、第3条第7号を新設するもので、再度の育児休業取得に係る条例で定める特別の事情に関して、任期を定めて採用された職員について任期の更新等があった場合の規定を整備するものであり、更新された任期の初日からの育児休業ができるものであります。  次に、3の施行期日については、本年10月1日とするものであります。  説明は以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 86: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第4号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 87: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第5号気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第5号 気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定について 88: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 89: ◎総務部長(池田 修君) 議案書の55ページをお開き願います。  議案第5号気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、市内の非営利型の一般社団法人及び一般財団法人の法人市民税を減免することができるよう所要の改正を行うものであります。  56ページは改正文であります。  57ページは新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  本条例の改正内容につきましては、議案説明資料により説明いたしますので、議案説明資料の16ページをお開き願います。  1は、趣旨であります。市内の非営利型の一般社団法人及び一般財団法人の活動支援、市民参加や市民活動の促進を図ることを目的に、当該団体の法人市民税の均等割を減免することができるよう市税条例の一部を改正するものであります。  また、現在、減免の対象としている政党等が、平成15年に地方税法で非課税に規定されていたことから、今回、対象から外すよう併せて改正を行うものであります。  2は内容であります。  (1)法人市民税の減免対象に、非営利法人の一般社団法人・一般財団法人を追加するものであります。  非営利型法人とは、非営利性が徹底された法人、または共益的活動を目的とする法人の要件を満たすものであり、非営利性が徹底された法人とは、余剰金の分配だけでなく、残余財産に関しても分配を行わない。また、定款に法人解散時の残余財産の帰属に関し規定している法人であります。  共益的活動を目的とする法人とは、会員の共益的活動を目的とした法人であり、会員の会費で運営し、特定の個人、団体に剰余金の分配を行わない法人であります。  (2)減収見込額については、法人市民税の均等割額の5万円に対象見込み団体数の8団体を掛けた額の40万円としております。  3は施行期日で、令和5年4月1日とするものであります。  議案書の56ページにお戻り願います。  附則でございます。1は施行期日、2は経過措置であります。  説明は以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 90: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。19番秋山善治郎君。 91: ◎19番(秋山善治郎君) すみません、ちょっと分からない部分があるものですから。  今回のこの8団体についてはお示ししていただくわけにはいかないんですかね。もう少し具体的にはどういう団体がその対象になっているのかについて、教えていただければ助かるなと思ったんですが、いかがでしょうか。 92: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長佐藤祐司君。 93: ◎税務課長(佐藤祐司君) お答えいたします。  今回8団体程度ということで資料でお示ししておりますけれども、減免の対象数といたしましては、減免申請が出されまして審査を行わないと実際の数は把握できないため、あくまで現時点のおよその数としてお示ししたものでございますので、特にこの団体ということではございませんので、よろしくお願いいたします。 94: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 95: ◎19番(秋山善治郎君) そうすると、この非営利性を徹底された法人または教育的活動を目的とする法人というのは、これは定款できちんとそのことがうたわれているということが前提なんですか、それとも実際の運用の中でそこが見受けられるということでよろしいんですか、そこについてもう一度確認したいと思います。 96: ◎議長(鈴木高登君) 税務課長佐藤祐司君。 97: ◎税務課長(佐藤祐司君) 今回の非営利型法人というものの規定がしっかりとなされておりますので、申請された際にそういう定款など等で団体を確認してまいります。  以上でございます。
    98: ◎議長(鈴木高登君) 19番秋山善治郎君。 99: ◎19番(秋山善治郎君) この説明書です。非営利性が徹底された法人の中で、剰余金の分配だけでなくて残余財産に関しても分配を行わないこととなっていますよね。この部分だけだとなかなか解釈がかなり幅広くなるなと思ったんですけれども、そこについてはもう少し踏み込んだ何か、査定する場合についての基準みたいな何か持っているんでしょうか。 100: ◎議長(鈴木高登君) 税務課長佐藤祐司君。 101: ◎税務課長(佐藤祐司君) 減免申請の際に提出していただく書類のほかに、必要に応じて税務署等の確認ですとか、各団体への聞き取り調査など、そういうもので対象者を確認したいと思っております。  以上でございます。 102: ◎議長(鈴木高登君) これにて質疑を終結いたします。議案第5号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 103: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第6号気仙沼市防災会議条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第6号 気仙沼市防災会議条例の一部を改正する条例制定について 104: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 105: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書58ページをお開き願います。  議案第6号気仙沼市防災会議条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、市地域防災計画の改定及び防災に関する重要事項を審議する気仙沼市防災会議について、多様な視点からの検討や意見の聴取により防災対策の一層の改善を図ることを目的に、防災会議委員の対象を広げ、定数の増員等を行うため、所要の改正を行うものであります。  59ページが改正文であります。  60ページを御覧願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第3条第5項第1号中の漢字表記の「者」を平仮名の「もの」に改め、第2号及び第3号を削り、第4号中の漢字表記の「者」を平仮名の「もの」に改め、同項第2号とするものであります。  第3号に宮城県警察の警察官のうちから市長が委嘱するもの及び第4号に指定公共機関及び指定地方公共機関の職員で、市長が委嘱するものを加えるものであります。  第5号中の漢字表記の「者」も平仮名の「もの」に改めるものであります。  第9号を削り、第8号を第10号として、第7号を削り、第6号を第9号とするものであります。  第6号に教育委員会の教育長、第7号に病院事業管理者、第8号に気仙沼本吉地域広域行政事務組合消防本部消防長を追加するものであります。  第11号に市職員のうちから市長が任命するものを、第12号に前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認め委嘱するものを加えるものであります。  同条第6項は、委員定数を40人以内から50人以内に改めるものであります。  同条第7項は、委員の任期を2年と定めるとともに、補欠委員の任期を前任者の残任期間とするものであります。  同条第8項は、再任の規定であります。  59ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 106: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 107: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第7号気仙沼市復興記念事業基金条例を廃止する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第7号 気仙沼市復興記念事業基金条例を廃止する条例制定について 108: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長鈴木哲則君。 109: ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) それでは、議案書の61ページをお開き願います。  議案第7号気仙沼市復興記念事業基金条例を廃止する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、東日本大震災からの復興の象徴となる記念事業の資金に充てるため設置した気仙沼市復興記念事業基金について、設置目的を達成したことから当該基金を廃止するため、規定している条例を廃止するものであります。  62ページを御覧願います。  制定する条例案であります。  附則の規定でございますが、附則第1項は施行期日であります。この条例は、令和4年10月1日から施行するものであります。  附則第2項は経過措置であります。この条例の施行の日の前日に、廃止前の気仙沼市復興記念事業基金条例の規定により設置されていた基金に属する現金は、施行日において一般会計に帰属するものであります。  なお、議案説明資料の17ページ以下に、ただいま御説明いたしました条例廃止の趣旨、残預金の扱い、基金充当状況等について詳細を記してございますので、御参照いただければと存じます。  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 110: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。16番菊田 篤君。 111: ◎16番(菊田 篤君) 説明資料でお伺いいたします。説明書の19ページのところで、実際にこの基金を使った事業で民間事業、できなかった事業者が3件あるということで、今現在というか、民間の力で行われているのかどうか、もし行われていないとしてこの事業を民間で考えてこれからやろうというときに、10年という区切りだったのでそれはそれでいいんですけれども、これからそういう企画が出たときに、市ではどういう関わりをしようと思っているのか、また、どういう考えがあるのかお伺いしたいと思います。 112: ◎議長(鈴木高登君) 16番菊田 篤君の質問に対し、当局の答弁を求めます。震災復興・企画課長後藤英之君。 113: ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) お答えいたします。  資料の19ページの、例えばこれはコロナで開催が見送られたものでございますが、14番の語り部フォーラムについては、先日、南三陸町で開催されたものと同様の内容で主催者も同じでございます。  また、大川さくらまつりについても、今後も行っていきたいということで意向は確認しております。  その下については、今回10年という期限で行っているのでこれは続けないということで確認しておりまして、あと、市の関わり方でございますが、今回基金廃止し、本市としては財源としてもないので助成金という形での支援はできませんが、例えば市の広報やSNSを通じての周知とかについては、協力していきたいと考えております。 114: ◎議長(鈴木高登君) 16番菊田 篤君。 115: ◎16番(菊田 篤君) 分かりました。このような企画をせっかく企画して、実際には自分たちの力では及ばないところで中止になったということだと思います。今後もこういう活動の支援というのは市からあればという思いで今、質問させていただきましたが、10年という区切りでしか絶対にできないということではないと思うので、11年目、12年目にやってもいい内容だとは思いますので、さらに前向きに検討していただければと思います。終わります。 116: ◎議長(鈴木高登君) ほかにございませんね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 117: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第8号令和3年度気仙沼市一般会計決算認定についてを議題といたします。     ○議案第8号 令和3年度気仙沼市一般会計決算認定について 118: ◎議長(鈴木高登君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 119: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 120: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 121: ◎議長(鈴木高登君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 122: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に23番村上 進君、副委員長に6番菅原雄治君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 123: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に23番村上 進君、副委員長に6番菅原雄治君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 124: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第9号から議案第13号までの5か件は、いずれも、令和3年度の特別会計決算に関わる議案であります。  以上、5か件の議案の補足説明は議案順に、付託委員会ごとに、各議案をまとめて説明を受けることにいたしたいと思います。  なお、質疑は議案ごとに行います。 125: ◎議長(鈴木高登君) それでは、議案第9号令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について、議案第10号令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について及び議案第11号令和3年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第 9号 令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について     ○議案第10号 令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について     ○議案第11号 令和3年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について 126: ◎議長(鈴木高登君) 以上の3か件はいずれも民生常任委員会へ付託の予定であります。  初めに、議案第9号及び第10号について一括して補足説明を求めます。市民生活部長佐々木智美さん。 127: ◎市民生活部長(佐々木智美君) それでは、議案第9号令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和3年度気仙沼市特別会計決算書の30、31ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額1億1,038万円、支出済額9,855万2,133円、不用額1,182万7,867円。1項総務管理費、予算現額9,254万7000円,支出済額8,593万1,854円、不用額661万5,146円。  2項徴税費、予算現額1,626万6,000円、支出済額1,199万6,313円、不用額426万9,687円。  32、33ページをお開き願います。  3項運営協議会費、予算現額44万1,000円、支出済額21万5,483円、不用額22万5,517円。  4項趣旨普及費、予算現額112万6,000円、支出済額40万8,483円、不用額71万7,517円。  第2款保険給付費、予算現額54億5,438万9,000円、支出済額53億598万6,448円、不用額1億4,840万2,552円。  1項療養諸費、予算現額46億6,940万2,000円、支出済額45億7,271万6,785円、不用額9,668万5,215円。  34、35ページをお開き願います。  2項高額療養費、予算現額7億5,843万7,000円、支出済額7億1,396万9,302円、不用額4,446万7,698円。  3項移送費、予算現額63万円、支出済額1万1,850円、不用額61万8,150円。  4項出産育児諸費、予算現額1,597万円、支出済額1,215万3,260円、不用額381万6,740円。  5項葬祭諸費、予算現額715万円、支出済額710万円、不用額5万円。  6項傷病手当諸費、予算現額280万円、支出済額3万5,251円、不用額276万4,749円。  第3款国民健康保険事業費納付金、予算現額17億4,866万6,000円、支出済額17億4,866万5,473円、不用額527円。これは国保の都道府県単位化に伴い、県に納める事業費納付金であります。  1項医療給付費分、予算現額11億6,996万4,000円、支出済額11億6,996万3,985円、不用額15円。  36、37ページをお開き願います。  2項後期高齢者支援金等分、予算現額4億2,724万円、支出済額4億2,723万9,782円、不用額218円。  3項介護納付金分、予算現額1億5,146万2,000円、支出済額1億5,146万1,706円、不用額294円。
     第4款1項共同事業拠出金、予算現額6万5,000円、支出済額155円、不用額6万4,845円。  第5款1項財政安定化基金拠出金、予算現額1,000円、支出はございませんでした。不用額1,000円。  第6款保健事業費、予算現額4,855万5,000円、支出済額4,419万2,112円、不用額436万2,888円。  1項特定健康診査等事業費、予算現額4,243万4,000円、支出済額3,963万2,834円、不用額280万1,166円。  38、39ページをお開き願います。  2項保健事業費、予算現額612万1,000円、支出済額455万9,278円、不用額156万1,722円。  第7款1項基金積立金、予算現額12万2,000円、支出済額1万5,911円、不用額10万6,089円。  第8款公債費、予算現額544万6,000円、支出はございませんでした。不用額544万6,000円。  1項公債費、予算現額544万5,000円、支出はございませんでした。不用額544万5,000円。  40、41ページをお開き願います。  2項財政安定化基金償還金、予算現額1,000円、支出はございませんでした。不用額1,000円。  第9款諸支出金、予算現額2,210万6,000円、支出済額1,814万9,223円、不用額395万6,777円。  1項償還金及び還付加算金、予算現額2,190万6,000円、支出済額1,813万4,823円、不用額377万1,177円。  42、43ページをお開き願います。  2項延滞金、予算現額20万円、支出済額1万4,400円、不用額18万5,600円。  第10款1項予備費、予算現額1,955万3,000円、予備費の充用額は44万7,000円で、内容は備考欄記載のとおりであります。不用額は1,955万3,000円であります。  以上、歳出合計、予算現額74億928万3,000円、支出済額72億1,556万1,455円、不用額1億9,372万1,545円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  20、21ページにお戻り願います。  第1款1項国民健康保険税、予算現額11億384万9,000円、収入済額11億8,676万9,118円、不納欠損額4,358万4,655円、収入未済額3億8,759万8,392円。  22、23ページをお開き願います。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額6万円、収入済額7万7,100円。  第3款国庫支出金1項国庫補助金、予算現額175万5,000円、収入済額151万7,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の国保税減免に対する災害臨時特例補助金などであります。  第4款県支出金、予算現額55億342万9,000円、収入済額54億1,899万453円。  1項県補助金、予算現額55億342万8,000円、収入済額54億1,899万453円。  2項財政安定化基金交付金、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  第5款財産収入1項財産運用収入、予算現額12万2,000円、収入済額1万5,911円。  24、25ページをお開き願います。  第6款繰入金、予算現額7億3,794万9,000円、収入済額6億8,020万3,000円。  1項一般会計繰入金、予算現額5億4,689万6,000円、収入済額5億4,260万3,000円。  2項基金繰入金、予算現額1億9,105万3,000円、収入済額1億3,760万円。  第7款1項繰越金、予算現額5,448万4,000円、収入済額5,448万4,476円。  第8款諸収入、予算現額763万5,000円、収入済額2,181万5,975円、収入未済額51万1,487円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額210万3,000円、収入済額1,284万3,013円。  26、27ページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額369円。  3項雑入、予算現額553万1,000円、収入済額897万2,593円、収入未済額51万1,487円は、一般被保険者返納金などであります。  28、29ページをお開き願います。  以上、歳入合計、予算現額74億928万3,000円、収入済額73億6,387万3,033円、不納欠損額4,358万4,655円、収入未済額3億8,810万9,879円であります。  6、7ページにお戻り願います。  決算総括表であります。特別会計のうち1行目にございます国民健康保険特別会計を御覧ください。  歳入決算額73億6,387万3,033円に対しまして、歳出決算額は72億1,556万1,455円でありましたので、歳入歳出差引残額は1億4,831万1,578円となり、剰余金の処分方法は、7,500万円を財政調整基金に積み立て、残額の7,331万1,578円を翌年度に繰り越すものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 128: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第10号でございますが、補足説明は休憩後に行いたいと思います。  暫時休憩いたします。      午後 0時00分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 0時00分  再 開 129: ◎議長(鈴木高登君) 失礼いたしました。議案番号を間違えてしまいました。訂正いたします。  議案第10号について一括して補足説明と申し上げておりましたが、引き続きの補足説明は休憩後といたしますので、よろしくお願いいたします。      午後 0時01分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 0時01分  再 開 130: ◎議長(鈴木高登君) 再開いたします。  再開を午後1時といたします。      午後 0時01分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 131: ◎議長(鈴木高登君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第10号について補足説明を求めます。市民生活部長佐々木智美さん。 132: ◎市民生活部長(佐々木智美君) それでは、議案第10号令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和3年度気仙沼市特別会計決算書の60、61ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額2,537万4,000円、支出済額2,337万7,841円、不用額199万6,159円。  1項総務管理費、予算現額1,977万7,000円、支出済額1,873万7,508円、不用額103万9,492円。  2項徴収費、予算現額559万7,000円、支出済額464万333円、不用額95万6,667円。  第2款後期高齢者医療広域連合納付金、62、63ページをお開き願います。  1項後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額9億2,381万1,000円、支出済額8億9,549万8,601円、不用額2,831万2,399円。  第3款諸支出金、予算現額357万円、支出済額195万1,900円、不用額161万8,100円。  1項償還金及び還付加算金、予算現額356万円、支出済額195万1,900円、不用額160万8,100円。  2項延滞金、予算現額1万円、支出はございませんでした。不用額1万円。  第4款1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はございませんでした。不用額100万円。  以上、歳出合計、予算現額9億5,375万5,000円、支出済額9億2,082万8,342円、不用額3,292万6,658円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  56、57ページにお戻り願います。  第1款1項後期高齢者医療保険料、予算現額6億9,765万円、収入済額6億7,579万5,260円、不納欠損額212万7,300円、収入未済額672万4,740円。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額2,000円、収入はございませんでした。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額2億5,218万3,000円、収入済額2億5,218万3,000円。  第4款1項繰越金、予算現額23万6,000円、収入済額23万6,561円。  第5款諸収入、予算現額368万4,000円、収入済額218万3,005円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額11万2,000円、収入済額22万5,400円。  58、59ページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額109円。  3項雑入、予算現額357万1,000円、収入済額195万7,496円については、保険料等還付金補填金であります。  以上、歳入合計、予算現額9億5,375万5,000円、収入済額9億3,039万7,826円、不納欠損額212万7,300円、収入未済額672万4,740円であります。  6、7ページにお戻り願います。  決算総括表であります。  特別会計のうち、2行目にございます後期高齢者医療特別会計を御覧願います。  歳入決算額9億3,039万7,826円に対しまして、歳出決算額は9億2,082万8,342円でありましたので、歳入歳出差引残額は956万9,484円となり、剰余金の処分方法は、全額を翌年度に繰り越すものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 133: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第11号について補足説明を求めます。保健福祉部長小野寺憲一君。 134: ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) それでは議案第11号令和3年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和3年度気仙沼市特別会計決算書の67ページからが介護保険特別会計であります。  84、85ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額2億9,396万1,000円、支出済額2億7,618万2,495円、不用額1,777万8,505円。  1項総務管理費、予算現額2億1,277万5,000円、支出済額2億542万6,444円、不用額734万8,556円。  2項徴収費、予算現額590万3,000円、支出済額461万384円、不用額129万2,616円。  86、87ページを御覧願います。
     3項介護認定審査費、予算現額7,381万9,000円、支出済額6,562万578円、不用額819万8,422円。  4項運営委員会費、予算現額56万4,000円、支出済額40万3,319円、不用額16万681円。  88、89ページを御覧願います。  5項趣旨普及費、予算現額90万円、支出済額12万1,770円、不用額77万8,230円。  第2款保険給付費、予算現額71億4,129万1,000円、支出済額66億5,821万211円、不用額4億8,308万789円。  1項介護サービス費、予算現額64億2,513万9,000円、支出済額60億4,774万5,892円、不用額3億7,739万3,108円で、サービス利用に係る予算執行率は94.13%であります。  2項介護予防サービス費、予算現額1億7,172万1000円、支出済額1億4,250万5,122円、不用額2,921万5,878円で、サービス利用に係る予算執行率は82.99%であります。  90、91ページを御覧願います。  3項その他諸費、予算現額634万9,000円、支出済額575万9,160円、不用額58万9,840円。  4項高額介護サービス等費、予算現額1億5,237万1,000円、支出済額1億5,226万1,913円、不用額10万9,087円。  5項高額医療合算介護サービス等費、予算現額1,499万9,000円、支出済額1,473万6,262円、不用額26万2,738円。  92、93ページを御覧願います。  6項市町村特別給付費、予算現額6,540万円、支出済額5,750万3,603円、不用額789万6,397円。  7項特定入所者介護サービス等費、予算現額3億531万2,000円、支出済額2億3,769万8,259円、不用額6,761万3,741円。  第3款1項基金積立金、予算現額7,913万4,000円、支出済額7,904万9,527円、不用額8万4,473円。  第4款地域支援事業費、予算現額3億9,195万5,000円、支出済額3億3,874万7,624円、不用額5,320万7,376円。  1項介護予防生活支援サービス事業費、予算現額2億2,879万円、支出済額1億9,764万6,048円、不用額3,114万3,952円。  94、95ページを御覧願います。  2項一般介護予防費、予算現額1,016万5,000円、支出済額510万9,852円、不用額505万5,148円。  3項包括的支援事業費任意事業費、予算現額1億5,300万円、支出済額1億3,599万1,724円、不用額1,700万8,276円。  96、97ページは包括的支援事業費などの内訳となっております。  続きまして、98、99ページを御覧願います。  第5款1項公債費、予算現額50万円、支出はございません。不用額50万円。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金、予算現額1億339万6,000円、支出済額1億127万1,309円、不用額212万4,691円。  第7款1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はございません。不用額100万円。  100、101ページを御覧願います。  以上、歳出合計、予算現額80億1,123万7,000円、支出済額74億5,346万1,166円、不用額5億5,777万5,834円であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  76、77ページにお戻り願います。  第1款保険料1項介護保険料、予算現額14億5,982万9,000円、収入済額14億6,372万8,729円、不納欠損額578万5,600円、収入未済額1,707万3,821円、第1号被保険者保険料で現年度分収納率については99.56%、滞納繰越分収納率は17.13%でありました。  第2款分担金及び負担金1項負担金、予算現額4万円、収入済額はございません。  第3款使用料及び手数料1項手数料、予算現額1,000円、収入はございません。  第4款国庫支出金、予算現額18億9,596万3,000円、収入済額18億4,299万9,325円。  1項国庫負担金、予算現額12億8,001万円、収入済額12億5,577万5,725円については介護給付費に係る国の負担金であります。  2項国庫補助金、予算現額6億1,595万3,000円、収入済額5億8,722万3,600円については介護給付費に係る調整交付金、地域支援事業交付金及び保険者機能強化推進交付金であります。  78、79ページを御覧願います。  第5款1項支払基金交付金、予算現額19億7,500万9,000円、収入済額18億4,426万6,000円については、介護給付費及び地域支援事業に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金であります。  第6款県支出金、予算現額10億7,896万8,000円、収入済額11億319万4,175円。  1項県負担金、予算現額10億1,965万5,000円、収入済額10億4,388万円で介護給付費に係る県の負担金であります。  2項県補助金、予算現額5,931万3,000円、収入済額5,931万4,175円については地域支援事業の交付金であります。  80、81ページを御覧願います。  第7款財産収入1項財産運用収入、予算現額10万円、収入済額1万5,947円。  第8款繰入金、予算現額14億2,178万3,000円、収入済額13億3,600万6,752円。  1項一般会計繰入金、予算現額13億2,220万2,000円、収入済額12億3,642万5,752円。  2項基金繰入金、予算現額9,958万1,000円、収入済額も同額の9,958万1,000円であります。  第9款1項繰越金、予算現額1億7,953万7,000円、収入済額1億7,953万5,789円は前年度繰越金であります。  82、83ページを御覧願います。  第10款諸収入、予算現額7,000円、収入済額19万4,037円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額3,000円、収入済額5万8,600円。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額3,216円。  3項雑入、予算現額3,000円、収入済額13万2,221円。  以上、歳入合計、予算現額80億1,123万7,000円、収入済額77億6,994万754円、不納欠損額578万5,600円、収入未済額1,707万3,821円であります。  恐れ入りますが、6ページ、7ページにお戻りいただきたいと思います。  決算総括表であります。  介護保険特別会計の欄を御覧願います。  歳入決算額77億6,994万754円に対しまして歳出決算額74億5,346万1,166円でありましたので、歳入歳出差引額は3億1,647万9,588円となり、剰余金の処分方法は全額を翌年度に繰り越すものであります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 135: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。  初めに、議案第9号について質疑を行います。7番今川 悟君。 136: ◎7番(今川 悟君) 1点確認いたします。  決算書39ページの6款2項1目にあります健康ポイント事業についてなんですが、当初予算の説明のときに効果が見られなかったということで、令和元年度から3年間やって令和3年度で終了するという説明がありました。その効果が見られなかったということについて具体的に説明をお願いいたします。 137: ◎議長(鈴木高登君) 7番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。健康増進課長小松 進君。 138: ◎健康増進課長(小松 進君) お答えしたいと思います。  健康ポイントにつきましては健診時に付与するポイント、あと、ライフステージごとに健康教室、または運動教室に参加していただいたときに付与するポイントという形で2つのポイントの付与をしておりました。  この場合、今回令和3年度で実際、健康ポイントにつきましては伸びなかったという部分をまた説明させていただきたいと思うんですけれども、令和2年度、元年度から進めまして伸びの部分につきましては、健康ポイントを3年間、クルーカードを持参された方に500ポイントとか、またあと受診をされた健康教室に利用していただいた方について付与していたわけなんですけれども、そこの部分……、すいません、もう一度、お話をさせていただきたいと思います。  令和元年度から令和3年度までの3年間、インセンティブ事業として健診受診者のうち、クルーカードを持参した方へ500ポイントの健康ポイントを付与し、受診率の向上に取り組んでおりました。今回令和3年度をもって事業を終了するわけですけれども、この終了という部分につきましては、健診事業でのポイントの付与を終了するという形になります。  今までの付与率の部分ですけれども、実際健診を受けられた方の部分でお話しさせていただきますと、令和2年度につきましては特定健診で付与させていただいたのが……。  ちょっと答弁の時間をいただいてよろしいでしょうか。 139: ◎議長(鈴木高登君) 答弁調整のため、暫時休憩をいたします。      午後 1時25分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時26分  再 開 140: ◎議長(鈴木高登君) 再開いたします。  慌てなくていいですから、どうぞ。答弁をお願いします。 141: ◎健康増進課長(小松 進君) 実際今回の健康ポイントにつきましては、健診を受診していただいた方に対して付与という形で準備したものになります。その中で健診率の向上が見られなかった。また、その中で健康ポイントを利用している方につきましては、特定の方で一定程度、同じ方々がどうしても利用されていたという部分で、新たな受診者の獲得には結びつかなかったということで、今回改めて健康ポイントを見直しさせていただいたというような形になっております。  以上でございます。 142: ◎議長(鈴木高登君) 7番今川 悟君。 143: ◎7番(今川 悟君) 分かりました。主要な施策のところにそういうことを書き込んでほしかったなと思いました。3年取り組んできてどういったことを学んだとか、教訓、成果があったというところを記録していかないと、その部分がせっかくやってどういうことが悪くてどういうところがよかったかということで、やっぱり分析していくことが大事だと思いますので、ただ、スタートするときは多分これで新規獲得ができる、健診率が向上するということで始めたと思いますので、そこが結果に結びつかなかったところはどう分析されているんでしょうか。 144: ◎議長(鈴木高登君) 健康増進課長小松 進君。 145: ◎健康増進課長(小松 進君) 受診率の向上につきましては、今年度からAIの導入という形で新たな皆さんへの受診の呼びかけということをさせていただいておりますので、その中で向上を図られるのかと思っております。 146: ◎議長(鈴木高登君) ほかにございませんね。(「なし」の声あり)  次に、議案第10号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第11号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  これにて質疑を終結いたします。  議案第9号、議案第10号及び議案第11号は、民生常任委員会に付託いたします。 147: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第12号令和3年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について及び議案第13号令和3年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第12号 令和3年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について     ○議案第13号 令和3年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定             について 148: ◎議長(鈴木高登君) 以上の2か件は、いずれも産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  議案第12号及び議案第13号について一括して補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 149: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案第12号令和3年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、特別会計決算書の118、119ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款市場管理費1項総務管理費、予算現額2億5,566万8,000円、支出済額2億3,542万9,692円、不用額2,023万8,308円。  120、121ページをお開き願います。  第2款1項漁船誘致費、予算現額1,620万6,000円、支出済額1,433万4,086円、不用額187万1,914円。  122、123ページをお開き願います。  第3款1項公債費、予算現額8,756万8,000円、支出済額8,756万6,308円、不用額1,692円。  第4款1項予備費、予算現額300万円、予備費の充用はございませんでした。
     以上、歳出合計、予算現額3億6,244万2,000円、支出済額3億3,733万86円、不用額2,511万1,914円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、114、115ページにお戻り願います。  第1款使用料及び手数料1項使用料、予算現額1億3,730万4,000円、収入済額1億4,368万3,312円。  第2款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額2億593万9,000円、収入済額1億7,900万円。  第3款1項繰越金、予算現額16万9,000円、収入済額16万9,740円。  第4款諸収入、予算現額1,903万円、収入済額1,482万4,280円。  1項市預金利子、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  2項受託事業収入、予算現額50万1,000円、収入済額50万1,600円。  116、117ページをお開き願います。  3項雑入、予算現額1,852万8,000円、収入済額1,432万2,680円。  以上、歳入合計、予算現額3億6,244万2,000円、収入済額3億3,767万7,332円であります。  恐れ入りますが、6ページ、7ページにお戻り願います。  決算総括表であります。魚市場特別会計の欄を御覧願います。  歳入決算額3億3,767万7,332円、歳出決算額3億3,733万86円でございますので、歳入歳出差引額34万7,246円が余剰金となり、全額を翌年度に繰り越しております。  以上が、魚市場特別会計決算の内容であります。  続きまして、議案第13号令和3年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  138、139ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款1項事業費、予算現額540万2,000円、支出済額471万3,890円、不用額68万8,110円。  第2款1項予備費、予算現額1万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額541万2,000円、支出済額471万3,890円、不用額69万8,110円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  136、137ページにお戻り願います。  第1款1項事業収入、予算現額100万円、収入済額61万5,000円。  第2款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額440万3,000円、収入済額410万円。  第3款1項繰越金、予算現額1,000円、収入済額3万1,065円。  第4款諸収入1項雑入、予算現額8,000円、収入済額1万1,364円。  以上、歳入合計、予算現額541万2,000円、収入済額475万7,429円であります。  恐れ入りますが、6ページ、7ページにお戻り願います。  決算総括表であります。唐桑半島ビジターセンター事業特別会計の欄を御覧願います。  歳入決算額475万7,429円、歳出決算額471万3,890円でございますので、歳入歳出差引額4万3,539円が余剰金となり、全額を翌年度へ繰り越しております。  以上が、唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算の内容であります。よろしくお願いいたします。 150: ◎議長(鈴木高登君) 初めに、議案第12号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第13号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  これにて質疑を終結いたします。  議案第12号及び議案第13号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 151: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第14号令和3年度気仙沼市水道事業会計決算認定について、議案第15号令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計決算認定について、議案第16号令和3年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について、議案第17号令和3年度気仙沼市下水道事業会計決算認定について及び議案第18号令和3年度気仙沼市病院事業会計決算認定については、この際一括議題といたします。     ○議案第14号 令和3年度気仙沼市水道事業会計決算認定について     ○議案第15号 令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計決算認定について     ○議案第16号 令和3年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について     ○議案第17号 令和3年度気仙沼市下水道事業会計決算認定について     ○議案第18号 令和3年度気仙沼市病院事業会計決算認定について 152: ◎議長(鈴木高登君) お諮りいたします。議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号及び議案第18号の5か件については、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 153: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号及び議案第18号の5か件は、質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号及び議案第18号については、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 154: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、議案第14号、議案第15号、議案第16号、議案第17号及び議案第18号の5か件は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました企業会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 155: ◎議長(鈴木高登君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 156: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に15番佐藤健治君、副委員長に7番今川 悟君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 157: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に15番佐藤健治君、副委員長に7番今川 悟君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 158: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第19号令和4年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第19号 令和4年度気仙沼市一般会計補正予算 159: ◎議長(鈴木高登君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 160: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 161: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 162: ◎議長(鈴木高登君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 163: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に19番秋山善治郎君、副委員長に12番及川善賢君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 164: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に19番秋山善治郎君、副委員長に12番及川善賢君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 165: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第20号令和4年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第20号 令和4年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算 166: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長佐々木智美さん。 167: ◎市民生活部長(佐々木智美君) それでは、各種会計補正予算の97ページをお開き願います。  議案第20号令和4年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2万1,000円を追加し、予算総額を74億4,597万1,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  106、107ページをお開き願います。補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費41万8,000円の減は、職員人件費であります。  108、109ページをお開き願います。  第3款国民健康保険事業費納付金1項医療給付費分1目一般被保険者医療給付費分は、財源組替えであります。  110、111ページをお開き願います。  第9款諸支出金1項償還金及び還付加算金6目保険給付費交付金償還金43万9,000円は、令和3年度国民健康保険保険給付費交付金の精算による返還金であります。  以上が歳出予算であります。  続きまして、歳入について御説明を申し上げます。  104、105ページにお戻り願います。  第1款1項国民健康保険税1目一般被保険者国民健康保険税123万7,000円の減は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に係る国民健康保険税を減額するものであります。  第4款県支出金1項県補助金1目保険給付費等交付金49万4,000円の増は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免への特別調整交付金であります。  第6款繰入金1項一般会計繰入金1目一般会計繰入金32万5,000円の増は、職員人件費に係る減額と新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に係る保険者負担分を、臨時交付金を活用して補填するものであります。  2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金7,287万1,000円の減は、前年度繰越金の確定により減額するものであります。  第7款1項1目繰越金7,331万円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入予算でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 168: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第20号は、民生常任委員会に付託いたします。 169: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第21号令和4年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第21号 令和4年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 170: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。
     補足説明を求めます。市民生活部長佐々木智美さん。 171: ◎市民生活部長(佐々木智美君) それでは、各種会計補正予算の119ページをお開き願います。  議案第21号令和4年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ404万7,000円を追加し、予算総額を10億2,692万2,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  128、129ページをお開き願います。補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費253万円の減は、職員人件費であります。  130、131ページをお開き願います。  第2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金657万7,000円の増は、後期高齢者医療保険料と広域連合納付金であります。  以上が歳出予算であります。  続きまして、歳入について御説明申し上げます。  126、127ページにお戻り願います。  第3款繰入金1項一般会計繰入金1目事務費繰入金552万1,000円の減。  第4款1項1目繰越金956万8,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入予算でございます。以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 172: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、民生常任委員会に付託いたします。 173: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第22号令和4年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第22号 令和4年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 174: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長小野寺憲一君。 175: ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) それでは、各種会計補正予算の139ページを御覧願います。  議案第22号令和4年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億1,232万8,000円を追加し、予算総額を83億5,132万5,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  148、149ページをお開き願います。補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費748万3,000円の減は、職員人件費であります。  150、151ページをお開き願います。  第2款保険給付費1項介護サービス費1目居宅介護サービス給付費、2目地域密着型介護サービス給付費、3目施設介護サービス給付費は、財源組替えでございます。  152、153ページを御覧願います。  第3款1項基金積立金1目財政調整基金積立金1億3,313万6,000円は、財政調整基金積立金であり、前年度繰越金を積み立てるものであります。  154、155ページをお開き願います。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金1億8,667万5,000円は、令和3年度介護給付費等の確定に伴う精算返還金で、令和3年度介護保険給付費国庫負担金返還金など7件分であります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  146、147ページにお戻りをお願いします。補正額のみ申し上げます。  第1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料112万2,000円の減。  第4款国庫支出金2項国庫補助金1目調整交付金44万9,000円。  第7款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金2,000円は財政調整基金利子であります。  第8款繰入金1項一般会計繰入金5目その他一般会計繰入金681万円の減は、事務費繰入金等であります。  2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金332万9,000円。  第9款1項1目繰越金3億1,648万円は前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 176: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、民生常任委員会に付託いたします。 177: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第23号令和4年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第23号 令和4年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 178: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 179: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、各種会計補正予算書の163ページをお開き願います。  議案第23号令和4年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ844万8,000円を追加し、予算総額を3億7,395万1,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  172、173ページをお開き願います。補正額のみ申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費1目一般管理費844万8,000円の増は、電気料高騰による光熱水費に係るものであります。  以上が歳出予算であります。  続きまして、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、170、171ページにお戻り願います。  第2款繰入金1項1目一般会計繰入金は810万2,000円の増であります。  第3款1項1目繰越金34万6,000円は前年度繰越金であります。  以上が歳入予算であります。以上でありますので、よろしくお願いいたします。 180: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第23号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 181: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第24号令和4年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第24号 令和4年度気仙沼市水道事業会計補正予算 182: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス上下水道部長三浦利行君。 183: ◎ガス上下水道部長(三浦利行君) それでは、各種会計補正予算の177ページをお開き願います。  議案第24号令和4年度気仙沼市水道事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第1条は、総則であります。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入については、第1款水道事業収益第2項営業外収益に6万円を追加し2億8,161万5,000円とし、収益的収入の予定額を2億2,489万2,000円とするもので、一般会計からの補助金を補正するものであります。  支出については、第1款水道事業費用第1項営業費用から1,257万円を減額し18億6,872万5,000円とし、収益的支出の予定額を20億621万8,000円とするもので、人事異動などに伴う職員人件費を補正するものであります。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について1,325万8,000円を減額し、3億1,514万9,000円とするものであります。  以上が、水道事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 184: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第24号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 185: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第25号令和4年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第25号 令和4年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算 186: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス上下水道部長三浦利行君。 187: ◎ガス上下水道部長(三浦利行君) 各種会計補正予算の187ページをお開き願います。  議案第25号令和4年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第1条は、総則であります。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入については、第1款簡易水道事業収益第2項営業外収益から538万5,000円を減額し4,121万7,000円とし、収益的収入の予定額を6,838万9,000円とするもので、一般会計からの補助金を補正するものであります。  支出については、第1款簡易水道事業費用第1項営業費用から538万5,000円を減額し6,829万1,000円とし、収益的支出の予定額を7,277万6,000円とするもので、人事異動などに伴う職員人件費を補正するものであります。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について495万6,000円を減額し1,359万7,000円とするものであります。  188ページをお開き願います。  第4条は、他会計からの補助金の補正で、予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ受ける補助金の額を3,307万1,000円に改めるものであります。  以上が、簡易水道事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 188: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第25号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 189: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第26号令和4年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第26号 令和4年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 190: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス上下水道部長三浦利行君。 191: ◎ガス上下水道部長(三浦利行君) 各種会計補正予算の197ページをお開き願います。  議案第26号令和4年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。
     第1条は、総則であります。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入については、第1款ガス事業収益第4項営業外収益から6万円を減額し9,452万1,000円とし、収益的収入の予定額を3億9,688万7,000円とするもので、一般会計からの補助金を補正するものであります。  支出については、第1款ガス事業費用第1項営業費用から279万1,000円を減額し3億3,307万8,000円とし、第3項附帯事業費用から49万円を減額し6,765万7,000円とし、収益的支出の予定額を4億1,430万6,000円とするもので、人事異動などに伴う職員人件費を補正するものであります。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について30万8,000円を減額し6,986万3,000円とするものであります。  以上が、ガス事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 192: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第26号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 193: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第27号令和4年度気仙沼市下水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第27号 令和4年度気仙沼市下水道事業会計補正予算 194: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス上下水道部長三浦利行君。 195: ◎ガス上下水道部長(三浦利行君) 各種会計補正予算の207ページをお開き願います。  議案第27号令和4年度気仙沼市下水道事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第1条は、総則であります。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入については、第1款下水道事業収益第1項営業収益から13万2,000円を減額し5億4,553万円とし、第2項営業外収益から1,276万円を減額し12億6,275万5,000円とし、収益的収入の予定額を18億2,449万3,000円とするもので、一般会計からの負担金と補助金を補正するものであります。  支出については、第1款下水道事業費用第1項営業費用から1,289万2,000円を減額し19億2,127万9,000円とし、収益的支出の予定額を20億923万8,000円とするもので、人事異動などに伴う職員人件費を補正するものであります。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第9条に定めた職員給与費について1,127万8,000円を減額し、1億2,233万3,000円とするものであります。  第4条は、他会計からの補助金の補正で、予算第10条に定めた一般会計からこの会計へ受ける補助金の額を4億3,205万円に改めるものであります。  以上が下水道会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 196: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第27号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 197: ◎議長(鈴木高登君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変お疲れさまでした。      午後 2時06分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和4年9月8日                    気仙沼市議会議長  鈴 木 高 登                    署 名 議 員   村 上   進                    署 名 議 員   菅 原 俊 朗 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...