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令和4年第125回臨時会(第2日) 名簿 開催日: 2022年05月18日
令和4年第125回臨時会(第2日) 本文 開催日: 2022年05月18日

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  1. 気仙沼市議会 2022-05-18
    令和4年第125回臨時会(第2日) 本文 開催日: 2022年05月18日


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2022-05-18 令和4年第125回臨時会(第2日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 200 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 2 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 3 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 4 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 5 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 6 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 7 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 8 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 9 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 10 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 11 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 12 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 13 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 14 : ◎税務課長佐藤祐司君) 選択 15 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 16 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 17 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 18 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 19 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 20 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 21 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 22 : ◎税務課長佐藤祐司君) 選択 23 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 24 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 25 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 26 : ◎市民生活部長(佐々木智美君) 選択 27 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 28 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 29 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 30 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 31 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 32 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 33 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 34 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 35 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 36 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 37 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 38 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 39 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 40 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 41 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 42 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 43 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 44 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 45 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 46 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 47 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 48 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 49 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 50 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 51 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 52 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 53 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 54 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 55 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 56 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 57 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 58 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 59 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 60 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 61 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 62 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 63 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 64 : ◎財政課長(小松憲之君) 選択 65 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 66 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 67 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 68 : ◎財政課長(小松憲之君) 選択 69 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 70 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 71 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 72 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 73 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 74 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 75 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 76 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 77 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 78 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 79 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 80 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 81 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 82 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 83 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 84 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 85 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 86 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 87 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 88 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 89 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 90 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 91 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 92 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 93 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 94 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 95 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 96 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 97 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 98 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 99 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 100 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 101 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 102 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 103 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 104 : ◎1番(熊谷一平君) 選択 105 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 106 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 107 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 108 : ◎1番(熊谷一平君) 選択 109 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 110 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 111 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 112 : ◎1番(熊谷一平君) 選択 113 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 114 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 115 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 116 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 117 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 118 : ◎1番(熊谷一平君) 選択 119 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 120 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 121 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 122 : ◎8番(村上伸子君) 選択 123 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 124 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 125 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 126 : ◎8番(村上伸子君) 選択 127 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 128 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 129 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 130 : ◎8番(村上伸子君) 選択 131 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 132 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 133 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 134 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 135 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 136 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 137 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 138 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 139 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 140 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 141 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 142 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 143 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 144 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 145 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 146 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 147 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 148 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 149 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 150 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 151 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 152 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 153 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 154 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 155 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 156 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 157 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 158 : ◎総務教育常任委員長(菅原雄治君) 選択 159 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 160 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 161 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 162 : ◎総務教育常任委員長(菅原雄治君) 選択 163 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 164 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 165 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 166 : ◎総務教育常任委員長(菅原雄治君) 選択 167 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 168 : ◎10番(秋山善治郎君) 選択 169 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 170 : ◎7番(今川 悟君) 選択 171 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 172 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 173 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 174 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 175 : ◎民生常任委員長(菊田 篤君) 選択 176 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 177 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 178 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 179 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 180 : ◎主幹兼議事調査係長(小山隆晴君) 選択 181 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 182 : ◎11番(村上佳市君) 選択 183 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 184 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 185 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 186 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 187 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 188 : ◎主幹兼議事調査係長(小山隆晴君) 選択 189 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 190 : ◎11番(村上佳市君) 選択 191 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 192 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 193 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 194 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 195 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 196 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 197 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 198 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 199 : ◎議長(鈴木高登君) 選択 200 : ◎議長(鈴木高登君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時01分  開 議 ◎議長(鈴木高登君) ただいまの出席議員数は23名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(鈴木高登君) 本日の欠席届出議員は14番高橋清男君。以上のとおりでありますので御報告いたします。 3: ◎議長(鈴木高登君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において3番白幡 章君、4番遠藤秀和君を指名いたします。 4: ◎議長(鈴木高登君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、配付の名簿のとおりでございます。なお、唐桑総合支所長川村貴史君から遅参の届出がありましたので御報告いたします 5: ◎議長(鈴木高登君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。 6: ◎議長(鈴木高登君) 次に、本日5月18日現在の議員名簿等を配付いたしておりますので、併せて御報告いたします。  暫時休憩いたします。      午前10時03分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時07分  再 開 7: ◎議長(鈴木高登君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 8: ◎議長(鈴木高登君) これより議案の審議に入ります。  初めに、議案第1号「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。     ○議案第1号 「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承            認を求めることについて 9: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会への付託の予定でございます。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。
    10: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の4ページをお開き願います。  議案第1号「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。  本案は、税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が令和4年3月31日に公布されたことに伴い、気仙沼市市税条例等の一部を同日付で改正したものであり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。  5ページは専決処分書であります。  6ページから12ページまでが改正文であります。  13ページから27ページまでが新旧対照表で、それぞれ下線部分が改正点であります。  本条例の改正点につきましては、議案説明資料の4ページ、議案第1号・第2号説明資料により御説明申し上げますので、御覧願いたいと思います。  気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例についてであります。  主な改正内容、改正条項、根拠法令を記載しております。  1点目は、個人住民税に係る改正で、住宅ローン控除の見直しに伴う措置であります。個人住民税における住宅ローン控除は、所得税から控除し切れない額を控除するものでありますが、適用期限が4年間延長され、令和4年以降に入居した者の上限額を課税総所得金額の現行7%から5%に減額するものであります。なお、この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補填されることとなっております。  下の表は、個人住民税における控除限度額で、改正前から改正後は入居年が4年延長され、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%、最高13万6,500円から5%、最高9万7,500円に減額するものであります。  参考として、所得税の住宅ローン控除の改正内容を掲載しております。住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高の1%、10年間、所得税から控除するものでありますが、令和4年から令和7年まで控除期間を、新築等は原則13年、既存は10年とし、控除率を1%から0.7%とするものであります。  下の表は、改正前と改正後、入居年、控除期間、控除率で区分けしたものであります。  2点目は、固定資産税等に係る改正で、土地に係る固定資産税の経済状況に応じた負担調整措置であります。地価の上昇に伴う負担の急増と、新型コロナウイルスの影響等による経済・社会情勢の悪化と、その後の回復状況を踏まえ、令和4年度に限り商業地等における課税標準額の増加を現行5%から2.5%に抑制し、税額上昇分を半減する措置を講じるものであります。  なお、都市計画税についても同様の措置を講じるものであります。  負担調整措置とは、地価の上昇等により税額が急激に上がることがないように、課税標準額の上昇を段階的に調整する措置で、毎年5%を上限とし、本来の課税標準額になるまで適用するもので、平成9年度からこの措置が講じられて以降、これまで継続されており、令和3年度の改正でも令和5年度まで延長されているものであります。  恐れ入りますが、議案書の10ページにお戻り願います。  附則でございます。  第1条は施行期日についてであります。この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものであります。  第2条から12ページの第4条までは、それぞれの税目に関する経過措置であります。  説明は以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 11: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。10番秋山善治郎君。 12: ◎10番(秋山善治郎君) 固定資産税の今回の税制措置について伺いたいと思いますけれども、今、部長から、課税標準額の増加について、5%のところを2.5%にするという説明がありました。実際に、気仙沼市の土地の上昇との関係で、この影響はどのぐらい出てくるのか。実態についてお示しください。 13: ◎議長(鈴木高登君) 税務課長佐藤祐司君。 14: ◎税務課長佐藤祐司君) お答えいたします。  今回の改正によります本市の影響でございますが、対象となる商業地等につきまして、筆数で言いますと約1万3,000筆ありまして、そのうち負担調整措置の対象が約4,500筆ございます。この土地に対しまして、本年度は課税標準額の増加を2.5%としており、その増加分を含めた固定資産税の税額は約6億2,400万円となっております。仮に増加分を5%とした場合、固定資産税額は約6億3,600万円となりますので、その差額といたしましては約1,200万円となっております。  以上でございます。(「了解」の声あり) 15: ◎議長(鈴木高登君) ほかにございませんね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第1号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 16: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第2号「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。     ○議案第2号 「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につ            き承認を求めることについて 17: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会への付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 18: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書28ページをお開き願います。  議案第2号「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。  本案は、税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和4年3月31日に公布されたことに伴い、気仙沼市都市計画税条例の一部を同日付で改正したものであり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。  29ページは専決処分書であります。  30ページは改正文であります。  31ページが新旧対照表であります。新旧対照表の下線部分が改正点であります。  市税条例改正における固定資産税と同様に、都市計画税においても負担調整措置の制度を令和4年度に限り商業地等における課税標準額の増加を現行5%から2.5%に抑制し、税額上昇分を半減する措置を講じるものとするほか、地方税法の項ずれに伴う改正等を行うものであります。  30ページにお戻り願います。  附則でございます。  第1項は施行期日で、この条例は令和4年4月1日から施行するものであります。  第2項は経過措置であります。  説明は以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 19: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。10番秋山善治郎君。 20: ◎10番(秋山善治郎君) 議案第1号でも聞き忘れてしまったんですけれども、要するに専決処分したということは、5月から固定資産税が課税されています。都市計画課税も課税されていますけれども、影響はないということでよろしいですね。そこについては、もうしっかり是正された形で、今回の改正されたことを前提にして課税されていると理解したいんですが、それでよろしいでしょうか。 21: ◎議長(鈴木高登君) 税務課長佐藤祐司君。 22: ◎税務課長佐藤祐司君) お答えいたします。  おっしゃるとおり、この内容で既に納付書を決定して発送しておるところではございます。(「了解です」の声あり) 23: ◎議長(鈴木高登君) これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 24: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第3号「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。     ○議案第3号 「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分            につき承認を求めることについて 25: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、民生常任委員会への付託の予定でございます。  補足説明を求めます。市民生活部長佐々木智美さん。 26: ◎市民生活部長(佐々木智美君) それでは、議案書の32ページをお開き願います。  議案第3号「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。  本案は、令和4年度税制改正に係る地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、気仙沼市国民健康保険税条例の一部を同日付で改正したものであり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。  33ページは専決処分書であります。  34ページは改正文であります。  35ページは新旧対照表で、それぞれ下線部分が改正点であります。  改正の概要につきましては、議案説明資料により御説明申し上げます。  議案説明資料5ページ、議案第3号説明資料を御覧願います。  気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要であります。  表の左側から、改正概要、改正条項、根拠法令を記載しております。  1の目的でありますが、国民健康保険の被保険者間における保険税負担の公平を図るものであります。  2の改正内容でありますが、(1)基礎課税額に係る課税限度額を、改正前の63万円から65万円に、(2)後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を、改正前の19万円から20万円に引き上げるものであります。  (3)につきましては、上記(1)と(2)の改正に合わせ、国民健康保険税課税額に係る減額後の課税限度額を同額に改めるものであります。  3の課税限度額超過世帯数等への影響につきましては、今回の引上げによる影響を令和4年3月異動賦課に基づき算出したものを参考として記載しております。  議案書の34ページにお戻り願います。  附則であります。  附則の第1項は、本条例の施行期日を令和4年4月1日とするものであります。  第2項は、改正後の条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの保険税については、なお従前の例によるとするものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 27: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第3号は、民生常任委員会に付託いたします。 28: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第4号気仙沼市監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。     ○議案第4号 気仙沼市監査委員の選任につき同意を求めることについて 29: ◎議長(鈴木高登君) 地方自治法第117条の規定により、11番村上佳市君の退席を求めます。      (11番村上佳市君、退席) 30: ◎議長(鈴木高登君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 31: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 32: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第4号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 33: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 34: ◎議長(鈴木高登君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて21名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 35: ◎議長(鈴木高登君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。
     投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 36: ◎議長(鈴木高登君) 異状なしと認めます。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 37: ◎議長(鈴木高登君) 投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 38: ◎議長(鈴木高登君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番熊谷一平君及び12番及川善賢君を指名したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 39: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 40: ◎議長(鈴木高登君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数21票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成21票、反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第4号は原案に同意することに決しました。  11番村上佳市君の着席を求めます。      (11番村上佳市君、着席) 41: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第5号気仙沼市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。     ○議案第5号 気仙沼市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 42: ◎議長(鈴木高登君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、議案第5号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 44: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第5号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 45: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 46: ◎議長(鈴木高登君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて22名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 47: ◎議長(鈴木高登君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 48: ◎議長(鈴木高登君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 49: ◎議長(鈴木高登君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 50: ◎議長(鈴木高登君) 開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に5番佐藤俊章君及び19番村上 進君を指名したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 51: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 52: ◎議長(鈴木高登君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成21票、反対1票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第5号は原案に同意することに決しました。  議場内換気のため、暫時休憩といたします。  再開を10時55分といたします。      午前10時47分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時55分  再 開 53: ◎議長(鈴木高登君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  御報告いたします。教育長小山 淳君から公務のため早退の申出がございましたので御報告いたします。 54: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第6号旧気仙沼市立病院解体工事請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第6号 旧気仙沼市立病院解体工事請負契約の締結について 55: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会への付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 56: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の40ページを御覧願います。  議案第6号旧気仙沼市立病院解体工事請負契約の締結について、補足説明を申し上げます。  41ページを御覧願います。  1、工事名は、旧気仙沼市立病院解体工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市田中184番地外であります。  3、請負金額は15億2,350万円であります。  4、受注者は、宮城県仙台市青葉区大町二丁目8番33号、西松建設・丸本建設特定建設工事共同企業体、代表者、西松建設株式会社北日本支社執行役員支社長濱崎伸介氏で、先月19日、特定建設工事共同企業体を対象とする制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は、令和4年4月25日であります。  入札参加条件といたしまして、特定工事共同企業体を2社または3社での自主結成とし、代表者については、建築一式工事のAランクで特定建設業許可を有し、総合評定値が1,500点以上、構成員については、市内に本店があり、建築一式工事Aランクで総合評定値が650点以上とし、特定建設業許可を有すること。また、代表者には専任の監理技術者の配置を、構成員には専任の主任技術者の配置を義務づけたところであります。  最低出資比率は、2社で結成の場合は30%以上、3社で結成の場合は20%以上としております。さらに、代表者には、平成24年度以降に完成し引渡し済みの工事にあって、国または地方公共団体等が発注した総合病院等の用途の建築物で、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨、鉄筋コンクリート造の1棟当たりの延べ面積が6,000平方メートル以上の解体工事を元請として施工した実績を付したところであります。  これらの条件により入札に参加した業者は5共同企業体でありました。  42ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、新庁舎建設地に現存する旧市立病院施設を解体撤去するものであります。  主な内容といたしまして、解体撤去対象施設は、1)中央診療棟・南病棟は、構造、階数が鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階、延べ床面積9,582.34平方メートル、うち1,305.25平方メートルは残置するものであります。  2)西病棟・西5階病棟は、構造、階数が鉄筋コンクリート造、地下1階、地上5階、延べ床面積4,609.03平方メートル、うち2,650.64平方メートルは残置するものであります。  3)管理棟は、構造階数が鉄筋コンクリート造、地上5階、延べ床面積4,716.16平方メートル、うち648平方メートルは残置するものであります。  4)増築棟は、構造階数が鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階、延べ床面積6,173.76平方メートルで、全て撤去するものであります。  5)看護専門学校は、構造、階数が鉄筋コンクリート造、地上3階、延べ床面積1,196.9平方メートルで、全て撤去するものであります。  6)職員会館は、構造、階数が鉄筋コンクリート造、地上2階、延べ床面積513平方メートルで、全て撤去するものであります。  7)労働組合事務所は、構造階数が木造平家建て、延べ床面積139.4平方メートルで、全て撤去するものであります。  8)看護学校寄宿舎は、構造、階数が鉄筋コンクリート造、地上2階、延べ床面積760平方メートルで、全て撤去するものであります。  9)その他附帯施設としては、車庫、警備員室、ガスガバナ室、スプリンクラーポンプ室、浄化槽、受水槽、液酸タンクなどであります。  なお、一部残置する構造物につきましては、解体撤去により周辺地形に影響を与えるおそれがあるため残置するものであり、造成工事に合わせて解体する予定としております。  2、竣工期限は、令和6年1月31日であります。  43ページを御覧願います。  資料(2)旧気仙沼市立病院の位置図であり、太線で囲んだ箇所が施工箇所であります。  44ページは、資料(3)旧気仙沼市立病院の配置図であり、それぞれ解体撤去対象施設を示しております。
     別冊議案説明資料は6ページから7ページとなっております。  説明資料(1)は工事請負仮契約書の写し、説明資料(2)は入札調書であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 57: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。10番秋山善治郎君。 58: ◎10番(秋山善治郎君) まず最初、市長にお伺いしたいと思います。  今回この議案のかかる1日前に、いわゆる怪文書が届きました。その部分について、昨日の市長の説明資料の中には全く触れていなかったのでございますが、この怪文書を読み込んだ上で、市長は今回の説明をなさったのかどうか。そこをお伺いしたいと思います。 59: ◎議長(鈴木高登君) 10番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市長菅原 茂君。 60: ◎市長(菅原 茂君) 提案理由の説明のことですよね。提案理由の説明を起草した時点で、その存在を私自身は知りませんでした。 61: ◎議長(鈴木高登君) 10番秋山善治郎君。 62: ◎10番(秋山善治郎君) 市長は知らなかったということなので。私は、今回の議会にかかる前に、今回のこの入札結果について疑義をもたらすような文書が届いたことは初めてだったんですよ。そして、特にこの入札調書の、今回の資料に出されている資料、2に出されている入札調書がありますけれども、私に届いた文書の中での入札調書については、予定価格と最低制限価格が入っていないものが届いておりました。  そういう文書が市から公表されるということがあるのかどうか。その事実関係について、まずお伺いしたいと思います。 63: ◎議長(鈴木高登君) 財政課長小松憲之君。 64: ◎財政課長(小松憲之君) お答えいたします。  ただいま質問された文書につきましては、いずれも2つの価格を除いた形で、入札後ホームページで公開をしております。 65: ◎議長(鈴木高登君) 10番秋山善治郎君。 66: ◎10番(秋山善治郎君) いわゆる予定価格と最低制限価格を抜いた形で公表したと。今は入っていますけれども、その期間はどのぐらいあったんですか。 67: ◎議長(鈴木高登君) 財政課長小松憲之君。 68: ◎財政課長(小松憲之君) お答えいたします。  この2つの価格を公表することにつきましては、今回、議会にお諮りするという資料でありますので、まずここには入れております。なお、ホームページで公開する場合につきましては、こちらで議決をいただき、本契約をした後に公表することとなっております。 69: ◎議長(鈴木高登君) 10番秋山善治郎君。 70: ◎10番(秋山善治郎君) 重ねてお伺いします。  今回のこの怪文書の中について、あくまで発信者が分からないので、私はあえて怪文書と話していますけれども、この予定価格について、業者が設計した、積み上げた金額は13億9,000万円だったと。正確に9,000万円という数字ではなくても、13億9,000万円という数字で設計業者から上がった、そういう事実があるんでしょうか。 71: ◎議長(鈴木高登君) 財産管理課長伊東秋広君。 72: ◎財産管理課長(伊東秋広君) お答えいたします。  まず、設計業者に対して、設計価格については、これもまだ議決をいただいておらないところでございますので、中身等の公表については控えさせていただきます。  まずはそもそもの考え方でございますけれども、我々のほうで設計業務を委託して、それを納品後に、その設計内容についてさらに精査した上で、単価更新や見積り額の確認、経費の算定とか、それから必要とされる工法がそれでいいのかということを検証した上で、それから工事設計図書というものを作成いたします。したがいまして、設計業者が出してきた金額が工事の予定価格になるわけではないということは御理解いただきたいと思います。その上で今回発注しているという流れでございます。  以上でございます。 73: ◎議長(鈴木高登君) 10番秋山善治郎君。 74: ◎10番(秋山善治郎君) 要するに、その13億9,000万円から1億3,410万円上積みされた形で今回の予定価格が示されているという形の投書なんです。  それで、私が気になっていることは、最低制限価格を下回る金額で失格なさった方、3社ありますけれども、いわゆるスーパーゼネコンの方ですね、そことジョイントを組んでいる会社なんですよ。そして、予定価格との比率で大体、最低制限価格が1割前後、最近ですと89%、88%まで下りるということはめったにない話で、89%から90%で最低制限価格を設定するというものが最近、気仙沼市の発注している金額にほとんどなっているんだと思いますけれども、そういう計算からすると、この今回失格になった3社は、最初の13億9,000万円ということが、どうしてこれが外に出ていたのか分かりませんけれども、これがいわゆるガセネタとして流されて、言葉を悪く言えばね、スーパーゼネコンの方はこのガセネタに引っかかってしまったと。構造上はそうなった形で今回の札を入れた形になっているんです。  そこについては、今、課長のほうでは説明されました。それについて上積みされた分で、設計価格は、設計事務所から出された金額はあったけれども、実際それに1億3,400万円、このぐらいの上積みが必要になったということは説明にありましたけれども、どうしてこのスーパーゼネコンと言われる方にそういう情報が行くような仕組みになったのか。そこについて、担当課としてのコメントがありましたらお聞かせください。 75: ◎議長(鈴木高登君) 市長菅原 茂君。 76: ◎市長(菅原 茂君) 2点だけちょっと、秋山議員の今のお話の中に、秋山議員だけがつくったストーリーに聞こえる部分がありますので、そこだけはちょっと指摘させていただきます。  まず、13億9,000万円にということがあって、足したというような説明はしておりません。金額は今お話しできませんと課長は言っているので、そこは秋山議員のお考えということでございます。  それと、最低制限価格が88%と89%かというものは結果でありまして、秋山議員もよくよく御存じだと思いますけれども、いろんな項目があって、項目ごとに0.9を掛けるとか零点何ぼ掛けるというような、結果として91%になったり89%になったりしているということでありますので、この場合が、一般論として何%というような話の数字ではないということだけ、私から指摘させていただきます。 77: ◎議長(鈴木高登君) 財産管理課長伊東秋広君。 78: ◎財産管理課長(伊東秋広君) お答えいたします。  入札に当たっては、設計図書、閲覧するものを出しておりますけれども、そこにはきちんとした設計図面、あと数量も含めて出しております。それに基づいての計算ということになりますので、設計後、設計会社が出した設計結果というものとそれが一致するかどうかというものは、うちのほうでは見直し後ということでございますので、それを見て各業者は積算をして、入札をしているという仕組みでございます。  あとは、その設計会社から流れるか流れないかというような今お話でございましたけれども、設計委託に当たっては秘密保持条項がございますので、設計会社から流れるという仕組みはございません。  それから、我々が設計業者から頂いた設計書を基に再積算いたしますけれども、その積算した資料、もしくは金額、図面等について、それを設計会社に戻すという仕組みはございませんので、設計会社から金額が出ていくということは仕組み上もないというところでございます。  以上でございます。 79: ◎議長(鈴木高登君) 10番秋山善治郎君。 80: ◎10番(秋山善治郎君) 市長から、私の作文のような話をされましたけれども、私に届いた手紙の中では、市役所に提出した請負の設計段階での金額が13億9,000万円だと聞いていると。この聞いているという表現の仕方が非常に気を遣った、言葉を一つ一つ選んだ表現にはなっていますけれども、かなり踏み込んで内容を分かっている方でないと、こういうことは書けないです。  そして、少なくとも、請負、設計段階で13億9,000万円で市役所に提出していると聞いていると。この考え方で入札に参加した方が、今回の最低制限価格を下回った金額で失格になった3社、ここに符合するんですよ。  だから、これはかなりしっかりとした根拠に基づいた、単なる怪文書ではないなというのは私の受け止め方でございましたので、そのことについて、今いろいろとここで議論しましたけれども、この状況については担当課では全く知らなかったということなんでしょうか。いかがなんでしょうか。 81: ◎議長(鈴木高登君) 財産管理課長伊東秋広君。 82: ◎財産管理課長(伊東秋広君) お話しの文書の件でございますけれども、私も議員から一応見せていただきました。こちらについては、市議会議員各位という名前が書いてございましたので、当局に直接頂いたわけでもございません。守秘義務のこともありますので、なお設計業者には私から、こういったことがあって、お電話を申し上げて、こういうことについて事実関係はございますかというお話を伺いましたけれども、請負方の所長に聞いたところもありますが、担当者も含めてそういった事実はないということでございますので、そういった受け止め方でございます。  以上でございます。 83: ◎議長(鈴木高登君) 10番秋山善治郎君。 84: ◎10番(秋山善治郎君) この段階で担当者が、実はそんなふうにしましたと言ったらとんでもないことになると思いますから、それは今の段階ではそういうふうに話をすることは当然だと思いますが、ただ、この金額的に問題、そして今回の入札調書を見て、例えば13億9,000万円で実際に予定価格を組むはずだったということで計算すると、3番の方が入札金額12億4,240万円ですけれども、89.38%なんですね、ぎりぎりの線だと思っています。  そういう形で札を入れている状況から見て、今回の、特に市立病院の解体工事についてはかなりの業者が注目して、元請でなくて下請に入ることも含めて、かなりそれぞれの方々が目を見張っているといいますか、注意して、参加したいという形でしているものでありますから、本当に慎重の上にも慎重にやらなければならないし、今、確認したとき、13億9,000万円という話を外に漏らしたなどということはないということで話をされましたけれども、この13億9,000万円という形で記されていますが、この金額そのものにも全く根拠がない数字なんでしょうか。それとも、ここについては何らかのそういう示された数字があったのかどうかを確認したいと思います。 85: ◎議長(鈴木高登君) 財産管理課長伊東秋広君。 86: ◎財産管理課長(伊東秋広君) 総額しか書いてございませんので、根拠というものは私のほうでは全く見受けられないと考えております。  あとは、先ほど入札結果のことについてでございますけれども、入札で中身を見せていただきましたが、直接工事費、間接工事費をそれぞれ分けてみると、それは金額的にかなり、間接工事費と直接工事費のそれぞれの割合というものが各社それぞればらばらというところでございますので、端的に全体の入札率だけを見るということではなくて、中身も見た上での正しい入札結果と考えております。  以上でございます。 87: ◎議長(鈴木高登君) 10番秋山善治郎君。 88: ◎10番(秋山善治郎君) もう一つお伺いします。  工事概要について、いわゆるこの病院にはアスベストの処理も含めてあったと思いますけれども、アスベスト処理についてはどのぐらい見ていたのかをお伺いしたいと思います。 89: ◎議長(鈴木高登君) 財産管理課長伊東秋広君。 90: ◎財産管理課長(伊東秋広君) アスベスト処理につきましては、直接工事費の分で3億円ほど見ております。  以上です。(「終わります」の声あり) 91: ◎議長(鈴木高登君) 2番三浦友幸君。 92: ◎2番(三浦友幸君) 2点確認ですけれども、先ほどのアスベストの話なんですが、昨年11月の新庁舎の委員会のときの資料で、アスベストの対応費用4億1,800万円とか、資料でそのときに頂いていたんですけれども、アスベストの対応費用とかもこの価格の中には含まれているということでいいですか。 93: ◎議長(鈴木高登君) 財産管理課長伊東秋広君。 94: ◎財産管理課長(伊東秋広君) お答えいたします。  先ほど、直接工事費のお話をしましたけれども、そちらの中に入っているということでございますので、今回の中にアスベストの処理費用も入っているということでございます。 95: ◎議長(鈴木高登君) 2番三浦友幸君。 96: ◎2番(三浦友幸君) すると、先ほどの13億9,000万円の話ですが、最初に市立病院の解体のプランとかで、病棟を残したり残さなかったりのA案、B案、C案とかと出したときの、全て新築する場合の解体費の数字が13億9,000万円だったので、何か恐らく市民の方はここから見たのかなと思っていました。その後、昨年の11月の、アスベストの費用が余分にかかるということで、その時点、基本計画策定時の概算が16億7,000万円でした。そこから予算削減だったり、いろいろ経過を取って、最終的にこの価格に落ち着いたのかなと思っていたんですけれども、そういうような、ちょっと今、断片的なところしかこちらは知りませんけれども、認識でよろしいですか。 97: ◎議長(鈴木高登君) 財産管理課長伊東秋広君。 98: ◎財産管理課長(伊東秋広君) お答えいたします。  11月に御説明しておりまして、その後アスベスト費用についても工事の中で見ていくということでお話ししていたとおり、そういった費用の面も含めて計算して、今回の工事価格というものを出しております。  以上でございます。(「承知しました」の声あり) 99: ◎議長(鈴木高登君) これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 100: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第7号気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第7号 気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定につ            いて 101: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会への付託の予定でございます。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 102: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の45ページをお開き願います。  議案第7号気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、国家公務員に係る「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置」を踏まえ、職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等の規定を新設するため、国に準じ所要の改正を行うものであります。  46ページをお開き願います。  改正文であります。  47ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  現行の第21条を第23条とし、第21条及び第22条を新設するものであります。  第21条は、妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等について規定するもので、第1項は育児休業に関する制度等の周知及び育児休業の承認の請求に係る意向確認についての規定であり、第2項は妊娠または出産等の申出をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならないと規定するものであります。  次に、第22条でありますが、勤務環境の整備に関する措置として、育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備等について規定するものであります。  恐れ入りますが、議案書46ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  説明は以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 103: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。1番熊谷一平君。 104: ◎1番(熊谷一平君) 条文の内容を少し確認したいと思います。  まず、第21条第1項ですけれども、任命権者は職員が当該任命権者に対し、当該職員またはその配偶者が妊娠し、または出産したこと、その他これに準ずる事実を申し出たときはというところがありますけれども、すみません、その他これに準ずる事実というものはどういったことを想定していらっしゃるでしょうか。ちょっとイメージが湧かなかったので、詳しく御説明いただければと思います。 105: ◎議長(鈴木高登君) 1番熊谷一平君の質問に対し、当局の答弁を求めます。人事課長藤村克郎君。 106: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  これに準ずる事実といった部分でございますが、国の解説によりますと、特別養子縁組ですとか、養子縁組里親、養育里親、そういった例を挙げてございます。  以上でございます。 107: ◎議長(鈴木高登君) 1番熊谷一平君。
    108: ◎1番(熊谷一平君) では、特別養子縁組ということは、例えば赤ちゃんとかを養子に迎えようといったことかなと理解いたしましたけれども、あと今、国の解説によりますとという御答弁でしたけれども、それは本市においても同じように国の解釈のとおり適用するということでよろしいんでしょうか。 109: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 110: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  まず前段の、小さい赤ちゃんのというところでございますが、正確に申しますと、3歳未満のお子さんを監護したり、あと養育委託を受けたりといった部分で、3歳未満といった部分が国の通知で示されているところでございまして、市においても、その通知に基づいて適用してまいりたいと考えております。  以上でございます。 111: ◎議長(鈴木高登君) 1番熊谷一平君。 112: ◎1番(熊谷一平君) もう一点、第22条についてもお伺いしたいと思います。  第1号から第3号ということで、それぞれ措置を講じなければならないということになっておりまして、併せて附則、公布の日から施行すると、即日施行されることになっていますけれども、職員に対するこれらの措置に対する準備といいますか、どういう段取りで施行するというか、実施する御予定なんでしょうか。 113: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 114: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  まず、第22条第1号の研修については、主には制度の説明ですとか、妊娠、出産、育児の両立支援に関する研修ということで今、念頭にはございますけれども、具体な部分、開催する時期などはこれからといったことで考えております。  それと、相談体制につきましては、人事課でこれまでも担っておりますので、これまでどおり人事課で第21条に規定する意向確認ですとか含めて対応していくといったことでございます。  以上でございます。 115: ◎議長(鈴木高登君) 附則についての質問があったと思います。続けてください。 116: ◎人事課長(藤村克郎君) 附則は公布の日からとしておりますので、そういう体制はこれまでどおりで変わらないということで、体制は整っているということで、研修などは先ほどのとおり、これから具体のところを考えていくといったところですし、あと勤務環境の整備という部分では、代替職員の配置などということも考えられるところでございますが、こういったところも育休の期間などを見ながら、これまでも対応してきているところでございますので、大きく変わるという部分ではございませんけれども、従前に引き続きながら、そこを充実させていくといったことでございます。  以上でございます。 117: ◎議長(鈴木高登君) 1番熊谷一平君。 118: ◎1番(熊谷一平君) 既に行っている体制もあるということかと思いました。  また併せて、まさにこれからという御説明しかないのかと思いますけれども、やはりこれはいつまでにといったものを明確に示すということが大事かなと思いますが、例えば今年度中とかに予算措置をするとか、研修を行うとか、そういったところまで考えているのかどうかというか、公布というところもありますので、もう少し踏み込んだお考えというものを示すことはできないんでしょうか。 119: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 120: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  研修につきましては、1回やればいいというものでは当然ございませんので、まずもっては年度内には1回なり開きまして、これを毎年度繰り返していくといったことを考えております。  以上でございます。(「終わります」の声あり) 121: ◎議長(鈴木高登君) 8番村上伸子君。 122: ◎8番(村上伸子君) 現在の同僚議員の質問にちょっとかぶせる形になると思いますけれども、今回の条例の改正というものの、まずそもそもの理由といいますか、国の法律の改定ということもあるんでしょうけれども、知りたいことは、気仙沼市の現状における、これまでの育休の取り方、あるいは職員たちの対応、あるいは彼女たちのどういう要望みたいなものがあったのかとか、そういうものを酌んでの、こういう改正なのか。そういう現実があれば、こういう相談があった、これまでのやり方では対応し切れなかったのではないかと、そういうような反省も踏まえた上での変化なのか。その辺をもう少し教えていただきたいと思います。 123: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 124: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  今回の改正の経緯でございますけれども、人事院で昨年の8月10日に男性職員の育児促進、女性職員の活躍促進をさらに進めるという方策の一つとしまして、育児休業に関する制度改正というものが、意見の申出がされました。ポイントとしましては、育児休業の取得回数の制限の緩和ですとか、不妊治療休暇の新設、あと今回の改正のような内容、そういったものがもろもろと意見の申出のポイントとして出されております。この意見、人事院からの申出を踏まえまして、法律ですとか、人事院規則が改正されまして、順次施行されてきているといったところでございます。  よって、職員の意見が出てということではなくて、国全体の取組の中で、国家公務員の取組に準じまして、国の内容に合わせながら対応してきておりまして、今回もその中の一つといったところでございます。  以上でございます。 125: ◎議長(鈴木高登君) 8番村上伸子君。 126: ◎8番(村上伸子君) 先ほど私、彼女たちと言ってしまいましたが、これはいわゆるジェンダーバイアスというもので、女性だけを対象にした条例ではないということを今聞きながらちょっと恥じ入りました。男性職員に対しても同じように施行されるということなんですけれども、ちょっとそもそも論なんですが、気仙沼市の男性職員の育休の数値は今出ますか。ちょっと急な質問なんですが。それがちょっと、これで変わるのであればと思うんですが、現状もし分かるのであれば教えてください。 127: ◎議長(鈴木高登君) 人事課長藤村克郎君。 128: ◎人事課長(藤村克郎君) 本日時点の状況でお話ししますと、育児休業を取得している職員は全体で25人おりますけれども、そのうち男性職員は1人です。 129: ◎議長(鈴木高登君) 8番村上伸子君。 130: ◎8番(村上伸子君) では、この25人のうちのお一人ですね。これは4年前の質問をしたときも、たしか1人か2人という数値だったと思います。4年たって、まだ1人なのかなというところで改めて考えさせられると思うんですが、男性職員たちの育休というもの、気仙沼の働く状況というものは、国とはまた違うところがあるんですけれども、そういうところで、市がまず率先して男性育休というものを打ち出していけるような、そういう施策を希望するところですけれども、それに関して一言お願いして、終わりたいと思います。 131: ◎議長(鈴木高登君) 村上伸子議員に申し上げますが、一般質問になってしまっているので、取りあえず答弁をいただいて。大丈夫ですか、答弁は。人事課長藤村克郎君。 132: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  新聞報道でも、国家公務員に比べて地方公務員の男性の育児休業取得が少ないといったような報道も見たことがございます。男性の育児休業につきましては、これまでも積極的な意思確認というものは行ってこなかったと。女性ですと産前休暇ですとか、そういった中で話を聞く機会というものはあるんですけれども、男性職員については、改めてそういった機会を積極的にこれまで設けてこなかったといったことがございます。  今回の条例改正の中で、女性に限らず男性についても、そのように意思確認を行っていくといったことでございますので、今後この内容を踏まえて、男性の育休取得の部分も率を増やせるようにといいますか、意思確認をしっかり行ってまいりたいと思います。 133: ◎議長(鈴木高登君) 市長菅原 茂君。 134: ◎市長(菅原 茂君) 多分問われたことはこういうことだと思うんですが、女性のアンケートで、第1子をもうけている方、または現在子育てした、終わった方のアンケートにおいて、もう一子、お子さんが欲しかったという人はいっぱいいるんですね。そういう方たちが、何が障害になりましたか、または何が改善されればもう一人お子さんを持っていたのでしょうかということに対しては、やはり家族、特に男性、夫の子育ての参加というものが非常に大きなファクターになると言われております。  そういう意味で、今回の改正というものは大きな意味があると思いますし、国もそのことを意識していると理解をしております。本市もそうです。 135: ◎議長(鈴木高登君) 2番三浦友幸君。 136: ◎2番(三浦友幸君) ここに出てくる条例改正の中の職員なんですけれども、臨時職員や会計年度職員も適用されるのかなと思うんですが、その点と、地域おこし協力隊で市に来てもらっている若い世代なんですが、各事業者に出向というか、出ているとは思うんですけれども、運用に関して、そういうような各事業者へのお願いだったり、そういう、この解釈拡大をして、そういう市に関わる方々への適用の部分というものはどのようにお考えでしょうか。 137: ◎議長(鈴木高登君) 2番三浦友幸君の質問に対し、当局の答弁を求めます。人事課長藤村克郎君。 138: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  本条例の適用範囲としましては、会計年度任用職員も含めての対象でございますが、地域おこし協力隊までは含まないといったことでございます。  以上でございます。 139: ◎議長(鈴木高登君) 市長菅原 茂君。 140: ◎市長(菅原 茂君) 三浦議員の質問は、例えば地域おこし協力隊の雇用主にそういうことを働きかけるかということだと思うんですが、今回の条例は、そのことまではカバーしていない。一方で、働きかけが簡単にできるのかということが、ほかの環境にも関わると思うんですね。例えば、地域おこし協力隊、1年で任命書を出していくわけですけれども、じゃあ3か月休んだら3か月延ばせるのか、その3か月、終わってしまうのかということなどの地域おこし協力隊のほうのルールというものをよく見ないと、一概に市から働きかけをするべきかどうかというものが判断できないというものが今の段階だと思います。 141: ◎議長(鈴木高登君) 2番三浦友幸君。 142: ◎2番(三浦友幸君) 今回はこの条例の議案なので、これ以上は踏み込まないんですけれども、ぜひその点も調べて、フォローできるところはフォローして、若者の獲得に市として推進していただきたいと思います。 143: ◎議長(鈴木高登君) ほかに質問がないようですので、これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 144: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第8号気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第8号 気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部            を改正する条例制定について 145: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 146: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の48ページを御覧願います。  議案第8号気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、令和3年8月の人事院勧告に基づき、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が先月13日に公布されたことに伴い、特別職の職員の給与について、国に準じ同様の改正を行うものであります。  49ページをお開き願います。  改正文であります。  改正の内容につきましては、50ページの新旧対照表で御説明いたします。  今回の改正は、特別職の職員に係る期末手当の支給割合を引き下げる内容であり、令和3年度の人事院勧告による年間下げ幅に基づき、令和4年度以降の6月期及び12月期の支給割合が均等となるよう配分するものであります。新旧対照表の下線部分が改正箇所であります。  同条例第4条第2項において、令和4年度以降6月支給の期末手当の支給割合を100分の167.5から100分の162.5に、12月支給の期末手当の支給割合を100分の167.5から100分の162.5に改定するものであります。  49ページにお戻り願います。  附則であります。この条例は公布の日から施行するものであります。  附則第2項は、令和4年6月期の期末手当の特例措置についてであります。今回の令和3年度人事院勧告による期末手当引下げについて、国ではコロナ禍の異例な状況下であることなどを踏まえ、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月期の期末手当から減額することで調整が行われてきており、各地方公共団体に対しても、国の取扱いを基本として対応することが要請されております。  このことから、本市としては国に準じ令和4年6月期の期末手当に限り、令和3年12月期の期末手当の額に167.5分の10を乗じた額を減じる措置を行うものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 147: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第8号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 148: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第9号気仙沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第9号 気仙沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について 149: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 150: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の51ページをお開き願います。  議案第9号気仙沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、令和3年8月の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が先月13日に公布されたことに伴い、一般職の職員の給与等について、国に準じ同様の改正を行うものであります。  52ページから54ページまでが改正文であります。  55ページから57ページまでが新旧対照表であります。  改正内容につきましては、議案説明資料8ページの議案第9号説明資料により御説明申し上げますので、御覧いただきたいと思います。  今回の改正は、一般職の職員等に係る期末手当の支給割合を引き下げる内容であり、令和3年度の人事院勧告による年間下げ幅に基づき、令和4年度以降の6月期及び12月期の支給割合が均等となるよう配分するものであります。  初めに、第1条関係は気仙沼市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。表の太線部分が改正の対象となる令和4年度以降の期末手当の支給割合でありますが、一般職の職員につきましては6月期と12月期、それぞれ現行100分の127.5から100分の120に改正し、また再任用職員につきましては、現行100分の72.5から100分の67.5に改正するものであります。  次に、第2条関係は気仙沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてであります。特定任期付職員の令和4年度以降の期末手当の支給割合について、6月期と12月期、それぞれ現行100分の167.5から100分の162.5に改正するものであります。  次に、第3条関係は気仙沼市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正についてであります。会計年度任用職員の期末手当については、気仙沼市職員の給与に関する条例の規定の例によることとされているため、令和4年度以降の期末手当の支給割合は一般職の職員に準ずる形となります。  一般職の職員等については、この後御説明いたします附則第2項において、人事院勧告による令和3年度の引下げ分に相当する額を令和4年6月期の期末手当から減額する特例措置について規定しておりますが、会計年度任用職員については勤勉手当が支給されていないなど、他の常勤職員とは処遇が異なることから、この特例措置を適用しないこととするものであります。  議案説明資料9ページを御覧願います。  附則であります。  附則第1項は、施行期日についてであり、この条例は公布の日から施行するものであります。  附則第2項は、令和4年6月に支給する期末手当の特例措置についてであります。今回の令和3年人事院勧告による期末手当引下げについて、国では、コロナ禍の異例な状況下であることなどを踏まえ、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月期の期末手当から減額することで調整が行われてきており、各地方公共団体に対しても、国の取扱いを基本として対応することが要請されていたところであります。  このことから、本市としては国に準じ、令和4年6月期の期末手当に限り、令和3年12月期の期末手当の額に、職員区分ごとに定める割合を乗じた額を減じる措置を行うものであります。令和3年12月期の期末手当の額に乗じる割合について、一般職は127.5分の15と、特定任期付職員は167.5分の10と、再任用職員は72.5分の10と、それぞれ定めるものであります。  附則第3項は、令和3年12月期の期末手当が企業職給与条例により支給され、令和4年6月期の期末手当は、職員給与条例により支給される職員に附則第2項の特例措置を適用するための規定であります。  附則第4項は、令和3年12月2日以降に新たに給与条例の適用となったもので、附則第2項及び第3項の規定の適用を受けないもの、例えば国が広域行政事務組合から帰任したものなど、令和4年6月期の期末手当の額について任用の事情等を考慮し、必要な調整を行うことができるとするものであります。  附則第5号は、規則への委任規定であります。  恐れ入りますが、議案書55ページの新旧対照表、第1条関係を御覧願います。  現行の条例第19条第3項の3行目の下線部に100分の135とあるものは100分の75との記載がありますが、これは医療職給料表適用者に関する内容であり、本来であれば令和2年12月定例会における病院事業に、地方公営企業法の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例改正の際に併せて削除すべき文言でありました。条例の運用に不都合を生じるものではございませんけれども、不要な文言でありますので、今回の改正に合わせて整理させていただくものであります。
     説明は以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 151: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第9号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 152: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案第10号気仙沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第10号 気仙沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定             について 153: ◎議長(鈴木高登君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 154: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の58ページをお開き願います。  議案第10号気仙沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令が令和3年2月13日に廃止されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の定義規定を改めるため所要の改正を行うものであります。  59ページをお開き願います。  改正文であります。  60ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  現行の附則第5項において、新型コロナウイルス感染症の定義として、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症と規定しておりますが、同政令の廃止により、「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症」と、具体的に規定する方式に改めるものであります。  恐れ入りますが、議案書59ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  説明は以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 155: ◎議長(鈴木高登君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  常任委員会開催のため、暫時休憩いたします。      午前11時51分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 2時00分  再 開 156: ◎議長(鈴木高登君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 157: ◎議長(鈴木高登君) これより、各常任委員会に付託いたしました議案について、審査の経過及び結果の報告を求めます。  初めに、総務教育常任委員長の報告を求めます。総務教育常任委員長菅原雄治君。 158: ◎総務教育常任委員長(菅原雄治君) 本議会において、当委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。  ○議案第1号 「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて 及び  ○議案第2号 「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて は、当局より説明を徴し、審査の結果、いずれも承認すべきものと決しました。  ○議案第6号 旧気仙沼市立病院解体工事請負契約の締結について は、当局より説明を徴し、審査の結果、同意すべきものと決しました。  ○議案第7号 気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について  ○議案第8号 気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について  ○議案第9号 気仙沼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について 及び  ○議案第10号 気仙沼市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について は、当局より説明を徴し、審査の結果、いずれも原案を可決すべきものと決しました。  以上のとおりでありますので御報告いたします。 159: ◎議長(鈴木高登君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。10番秋山善治郎君。 160: ◎10番(秋山善治郎君) 委員長に、議案第6号旧気仙沼市立病院解体工事請負契約の締結について、お伺いしたいと思います。  本会議でも私は発言しておりましたが、特に今回、この入札結果、いわゆる工事契約の締結において、設計者が出した請負金額が13億9,000万円で市役所に提出しているという投書があったということについて、私はすごく気にしているんですね。ここについて、そうではないと、それは、そういう報告は市役所に出していないというところについては、どのような形で審査されたか、お伺いしたいと思います。 161: ◎議長(鈴木高登君) 総務教育常任委員長菅原雄治君。 162: ◎総務教育常任委員長(菅原雄治君) 本委員会で、その内容についての具体的な議論等についてはありませんけれども、入札結果をホームページに載せる際には、議会との本契約を載せる理由はという質問に対して、市の規定で契約締結後に掲載すると定めてあるということの確認の話は出ました。  以上です。 163: ◎議長(鈴木高登君) 10番秋山善治郎君。 164: ◎10番(秋山善治郎君) その入札調書については、現在もホームページには予定価格と最低制限価格は白抜きになっていますので、そこについて今、委員長が答弁したものがそのとおりだということ、先ほどの質疑でも確認できたので、そこはいいんですけれども、私が気にしていることは、特にスーパーゼネコンと言われる方が、JVを組んでいる会社が3社とも、いわゆる最低制限価格を下回っているという点について、特に気になっているんですよ。  そういう点で、この13億9,000万円で市役所に提出しているということは、そういうことが市から外に出ては絶対駄目な話だし、その金額も含めて絶対駄目な話だと思うんですけれども、そのことについて、もし事実とすれば大変なことになると思いますけれども、その問題についてどういう形で確認したかについて質問していますので、よろしくお願いします。 165: ◎議長(鈴木高登君) 総務教育常任委員長菅原雄治君。 166: ◎総務教育常任委員長(菅原雄治君) 先ほどもお話ししたとおり、委員会での質疑はありませんでした。 167: ◎議長(鈴木高登君) これにて質疑を終結いたします。  委員長、自席にお戻りください。  これより討論に入ります。10番秋山善治郎君。 168: ◎10番(秋山善治郎君) 私は、議案第6号旧気仙沼市立病院解体工事請負契約の締結について、反対の立場で討論いたします。  今回の入札結果を見ると、最低制限価格を下回る金額のJVが3社あり、全てがスーパーゼネコンのJV会社であることに偶然とは思えない点を私は重視しています。設計を請け負った会社が示した金額が13億9,000万円で市役所に提出したと聞いているとの匿名の投稿について疑義をかけられていることがありますので、しっかりとした調査が必要だと考えるものであります。  しかし、この辺の聞き取りについて、先ほどの本会議の質疑の中でも、通り一遍の聞き取りに終わっている感じを私は思えてなりません。新庁舎建設は疑いの中では進められないことは言うまでもありません。解体はその第一歩であり、しっかりとした調査を欠いた解体契約の締結に賛成しかねず、反対を表明して、討論を終わります。 169: ◎議長(鈴木高登君) 次に、賛成討論の発言を許可いたします。7番今川 悟君。 170: ◎7番(今川 悟君) 私のところにも怪文書が届きましたが、その上で賛成の立場で討論させていただきます。  今まで新庁舎特別委員会を設置しまして、当局とはその都度いろいろな情報交換をしながら、ここまで至ってきました。当然、解体費についても様々な情報を得ながら進めてきた中で今回の入札が行われたわけで、その入札が適正に行われたということを確認いたしましたので、私は賛成とすることを申し上げます。 171: ◎議長(鈴木高登君) ほかに討論ございませんね。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。ただいまの委員長報告のうち、議案第6号に反対がありますので、これを先議し、起立による採決をいたします。  議案第6号旧気仙沼市立病院解体工事請負契約の締結については、委員長報告のとおりと決することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 172: ◎議長(鈴木高登君) 御着席ください。  起立多数であります。よって、議案第6号は委員長報告のとおり決しました。  次に、その他の議案について採決いたします。委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 173: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。 174: ◎議長(鈴木高登君) 次に、民生常任委員長の報告を求めます。民生常任委員長菊田 篤君。 175: ◎民生常任委員長(菊田 篤君) 本議会において、当民生常任委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。  ○議案第3号 「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて は、当局より説明を徴し、審査の結果、承認すべきものと決しました。  以上のとおりでありますので御報告いたします。 176: ◎議長(鈴木高登君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。ただいまの民生常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 177: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。 178: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議案の上程でありますが、議案第11号気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定についてを上程いたします。     ○議案第11号 気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の             一部を改正する条例制定について 179: ◎議長(鈴木高登君) 職員をして議案を朗読いたさせます。 180: ◎主幹兼議事調査係長(小山隆晴君) それでは、議案書の2ページを御覧願います。  議案第11号     気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条     例制定について   別紙のとおり制定する。  令和4年5月18日提出                        提出者 気仙沼市議会議員 村 上 佳 市                        賛成者     同    千 葉 慶 人                         同      同    三 浦 由 喜                         同      同    秋 山 善治郎   提案理由   気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の改正に準じ、所要の改正  をするものである。  3ページを御覧願います。   気仙沼市条例第   号      気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する      条例  気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成18年条例第38号)の一部を次のように改正する。  第5条第3項中「100分の167.5」を「100分の162.5」に改める。  なお、4ページは議案第11号資料、気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(案)新旧対照表でございます。
     3ページにお戻り願います。     附 則    (施行期日)  1 この条例は、公布の日から施行する。    (令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)  2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の気仙沼市議会議員の議   員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項の規定にかかわらず、同項の規定   により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給され   た期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とす   る。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。  以上でございます。 181: ◎議長(鈴木高登君) 提案理由の説明を求めます。11番村上佳市君。 182: ◎11番(村上佳市君) 議案第11号気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。  本案は、令和3年8月の人事院勧告に基づき、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が本年4月6日に参議院で議決し、4月13日に公布、施行され、これに準じ、市長、副市長等特別職の期末手当に係る気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部が改正されたことから、市議会議員の期末手当につきましても、特別職に準じて同様の改正を行うものであります。  なお、改正後の条例の施行期日は公布の日からとするものであります。  以上のとおりでありますので、議員各位には何とぞ御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 183: ◎議長(鈴木高登君) 村上議員、自席にお戻りください。  これより議案の審議に入ります。  お諮りいたします。本案は、各会派等を通じて協議され、その代表者をもって提出されたものであります。よって、会議規則第37条第3項の規定により、質疑、委員会への付託及び討論を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 184: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑、委員会への付託及び討論を省略することに決しました。  これより採決いたします。議案第11号気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決するに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 185: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号は原案のとおり決しました。 186: ◎議長(鈴木高登君) 次に、11番村上佳市君から、所定の賛成者とともに、議案第12号東日本大震災調査特別委員会の設置について、議案第13号新庁舎建設調査特別委員会の設置について及び議案第14号広報広聴委員会の設置についての3か件が提出されております。  これより議案第12号から議案第14号までの3か件を一括上程し、直ちに一括議題といたします。     ○議案第12号 東日本大震災調査特別委員会の設置について     ○議案第13号 新庁舎建設調査特別委員会の設置について     ○議案第14号 広報広聴委員会の設置について 187: ◎議長(鈴木高登君) 職員をして議案を朗読いたさせます。 188: ◎主幹兼議事調査係長(小山隆晴君) それでは、議案書の2ページを御覧願います。  議案第12号     東日本大震災調査特別委員会の設置について   上記の議案を地方自治法第109条及び気仙沼市議会委員会条例第6条の規定により、別紙の  とおり提出する。  令和4年5月18日提出                        提出者 気仙沼市議会議員 村 上 佳 市                        賛成者     同    千 葉 慶 人                         同      同    三 浦 由 喜                         同      同    秋 山 善治郎  3ページを御覧願います。      東日本大震災調査特別委員会の設置について   次のとおり東日本大震災調査特別委員会を設置するものとする。   1.名    称   東日本大震災調査特別委員会   2.目    的   東日本大震災の復興完遂及び復旧・復興事業検証に関する調査のた     (付託事件)   め   3.委員の定数   24人以内   4.設置期間及び   2に掲げる付託事件の調査が終了するまで、閉会中も活動すること     閉会中の調査   ができる。  続いて、4ページを御覧願います。  議案第13号     新庁舎建設調査特別委員会の設置について   上記の議案を地方自治法第109条及び気仙沼市議会委員会条例第6条の規定により、別紙の  とおり提出する。  令和4年5月18日提出                        提出者 気仙沼市議会議員 村 上 佳 市                        賛成者     同    千 葉 慶 人                         同      同    三 浦 由 喜                         同      同    秋 山 善治郎  続いて、5ページを御覧願います。      新庁舎建設調査特別委員会の設置について   次のとおり新庁舎建設調査特別委員会を設置するものとする。   1.名    称   新庁舎建設調査特別委員会   2.目    的   新庁舎建設に係る調査のため     (付託事件)   3.委員の定数   24人以内   4.設置期間及び   2に掲げる付託事件の調査が終了するまで、閉会中も活動すること     閉会中の調査   ができる。  続いて、6ページを御覧願います。  議案第14号     広報広聴委員会の設置について   上記の議案を地方自治法第109条及び気仙沼市議会委員会条例第6条の規定により、別紙の  とおり提出する。  令和4年5月18日提出                        提出者 気仙沼市議会議員 村 上 佳 市                        賛成者     同    千 葉 慶 人                         同      同    三 浦 由 喜                         同      同    秋 山 善治郎  7ページを御覧願います。      広報広聴委員会の設置について   次のとおり広報広聴委員会を設置するものとする。   1.名    称   広報広聴委員会   2.目    的   議会の広報全般並びに広聴活動の取りまとめのため     (付託事件)   3.委員の定数    8人   4.設置期間及び   2に掲げる付託事件の調査が終了するまで、閉会中も活動すること     閉会中の調査   ができる。  以上でございます。 189: ◎議長(鈴木高登君) これより一括して提案理由の説明を求めます。11番村上佳市君。 190: ◎11番(村上佳市君) それでは私から、議案第12号、議案第13号及び議案第14号の3か件について、提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第12号東日本大震災調査特別委員会の設置についてであります。東日本大震災発生から11年2か月が経過しておりますが、震災からの復興完遂に向け、迅速かつ着実に事業を進める必要があることから、復旧・復興事業の検証に関する調査研究を継続するため、東日本大震災調査特別委員会の設置を提案するものであります。  次に、議案第13号新庁舎建設調査特別委員会の設置についてであります。市が進める新庁舎建設について、より開かれた庁舎であるとともに、防災拠点として市民の安全・安心な暮らしを支える機能を有する庁舎となるよう、議会として全市的な視野に立って議論を重ね、継続的に調査研究を図る必要があることから、新庁舎建設調査特別委員会の設置を提案するものであります。  次に、議案第14号広報広聴委員会の設置についてであります。開かれた市議会の実現のため、議会に係る情報を、議会だよりをはじめ多様な手段を活用し、市民に提供するとともに、市民の意見及び要望を広く取り入れるための広聴活動に努める必要があることから、広報と広聴の機能の充実と活性化の調査を目的とした特別委員会を設置するものであります。  以上のとおりでありますので、議員各位には何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 191: ◎議長(鈴木高登君) お諮りいたします。議案第12号から議案第14号までの3か件は、各会派等を通じて協議され、その代表者をもって提出されたものであります。  よって、会議規則第37条第3項の規定により、質疑、委員会への付託及び討論を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 192: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、議案第12号から議案第14号までの3か件は、質疑、委員会への付託及び討論を省略することに決しました。  これより一括して採決いたします。議案第12号から議案第14号までの3か件は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    193: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、議案第12号から議案第14号までの3か件は原案のとおり決しました。 194: ◎議長(鈴木高登君) これより、ただいま設置されました特別委員会委員の選任を行います。  東日本大震災調査特別委員会、新庁舎建設調査特別委員会及び広報広聴委員会の委員につきましては、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。よって、議長において、それぞれの特別委員会の委員を指名いたします。  まず、東日本大震災調査特別委員会委員には、議員全員を指名いたします。  次に、新庁舎建設調査特別委員会委員には、議員全員を指名いたします。  次に、広報広聴委員会委員に、1番熊谷一平君、2番三浦友幸君、3番白幡 章君、4番遠藤秀和君、7番今川 悟君、8番村上伸子君、9番白川雄二君、13番熊谷雅裕君。以上の8人を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの特別委員会委員に選任することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 195: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君をそれぞれの特別委員会委員に選任することに決しました。  それでは、各特別委員会の委員長及び副委員長互選のため、暫時休憩いたします。      午後 2時27分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時10分  再 開 196: ◎議長(鈴木高登君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 197: ◎議長(鈴木高登君) 各特別委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので御報告いたします。  東日本大震災調査特別委員会の委員長に21番熊谷伸一君、副委員長に19番村上 進君。  新庁舎建設調査特別委員会の委員長に15番佐藤健治君、副委員長に20番小野寺俊朗君。  広報広聴委員会の委員長に7番今川 悟君、副委員長に9番白川雄二君。それぞれ互選されましたので御報告いたします。 198: ◎議長(鈴木高登君) 次に、議会運営委員会から配付のとおり、閉会中の所管事務調査付託の申出があります。  お諮りいたします。申出のとおりこれを承認することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 199: ◎議長(鈴木高登君) 御異議なしと認めます。よって、申出のとおり承認することに決しました。 200: ◎議長(鈴木高登君) 以上で提出されました議案の全部を議了いたしましたので、これにて第125回気仙沼市議会臨時会を閉会いたします。  大変お疲れさまでございました。      午後 3時11分  閉 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和4年5月18日                    気仙沼市議会議長  鈴 木 高 登                    署 名 議 員   白 幡   章                    署 名 議 員   遠 藤 秀 和 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...