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令和4年第124回定例会(第2日) 本文 開催日: 2022年02月17日
令和4年第124回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2022年02月17日

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  1. 気仙沼市議会 2022-02-17
    令和4年第124回定例会(第2日) 本文 開催日: 2022年02月17日


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2022-02-17 令和4年第124回定例会(第2日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 199 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 2 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 3 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 4 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 5 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 6 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 7 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 8 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 9 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 10 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 11 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 12 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 13 : ◎住宅課長三浦道明君) 選択 14 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 15 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 16 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 17 : ◎住宅課長三浦道明君) 選択 18 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 19 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 20 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 21 : ◎住宅課長三浦道明君) 選択 22 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 23 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 24 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 25 : ◎住宅課長三浦道明君) 選択 26 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 27 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 28 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 29 : ◎住宅課長三浦道明君) 選択 30 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 31 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 32 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 33 : ◎住宅課長三浦道明君) 選択 34 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 35 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎住宅課長三浦道明君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 42 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 43 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 54 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 55 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 58 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 59 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 60 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 61 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 62 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 63 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 64 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 65 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 66 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 67 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 68 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 69 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 70 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 71 : ◎6番(及川善賢君) 選択 72 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 73 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 74 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 75 : ◎6番(及川善賢君) 選択 76 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 77 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 78 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 79 : ◎6番(及川善賢君) 選択 80 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 81 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 82 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 83 : ◎6番(及川善賢君) 選択 84 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 85 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 86 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 87 : ◎6番(及川善賢君) 選択 88 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 89 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 90 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 91 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 92 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 93 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 94 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 95 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 96 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 97 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 98 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 99 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 100 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 101 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 102 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 103 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 104 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 105 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 106 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 107 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 108 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 109 : ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) 選択 110 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 111 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 112 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 113 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 114 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 115 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 116 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 117 : ◎1番(今川 悟君) 選択 118 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 119 : ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 選択 120 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 121 : ◎1番(今川 悟君) 選択 122 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 123 : ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 選択 124 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 125 : ◎1番(今川 悟君) 選択 126 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 127 : ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 選択 128 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 129 : ◎1番(今川 悟君) 選択 130 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 131 : ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 選択 132 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 133 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 134 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 135 : ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) 選択 136 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 137 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 138 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 139 : ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) 選択 140 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 141 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 142 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 143 : ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) 選択 144 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 145 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 146 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 147 : ◎本吉総合支所長(齋藤 守君) 選択 148 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 149 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 150 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 151 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 152 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 153 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 154 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 155 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 156 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 157 : ◎1番(今川 悟君) 選択 158 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 159 : ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 選択 160 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 161 : ◎1番(今川 悟君) 選択 162 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 163 : ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 選択 164 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 165 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 166 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 167 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 168 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 169 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 170 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 171 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 172 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 173 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 174 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 175 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 176 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 177 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 178 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 179 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 180 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 181 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 182 : ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) 選択 183 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 184 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 185 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 186 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 187 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 188 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 189 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 190 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 191 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 192 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 193 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 194 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 195 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 196 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 197 : ◎病院事業局経営管理部長(菅原正浩君) 選択 198 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 199 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時00分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届出議員及び遅参届出議員はございません。  以上のとおりでありますので御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、13番三浦由喜君、14番村上佳市君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、配付の名簿のとおりでございますので御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、代表質問及び一般質問通告書を配付いたしておりますので御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) これより令和3年度関係議案の審議に入ります。  初めに、議案第1号訴えの提起についてを議題といたします。     ○議案第1号 訴えの提起について 8: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 9: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書の4ページを御覧願います。  議案第1号訴えの提起について、補足説明を申し上げます。  本案は、市営鹿折南住宅の明渡し請求などの訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により提案するものであります。  5ページをお開き願います。  1の相手方でございますが、記載のとおりであります。  2の事件名は、建物明渡等請求事件であります。
     3の事件の内容でありますが、相手方は、平成29年3月に市営鹿折南住宅に入居したが、入居後、間もなく家賃等の滞納が始まり、再三の督促にも応じることなく、令和2年6月に市営住宅明渡し手続を行わないまま市外に転出しております。その後、令和3年5月に転出先から失踪したことが判明したことから、本人による市営住宅明渡し手続が難しいと判断し、相手方に対し、当該建物等の占有部分の明渡し及び未払い家賃等の請求を求めるものであります。  4の請求の趣旨でありますが、(1)相手方は、本市に対し、当該建物の占有部分及び占有駐車場を明け渡すこと、(2)相手方は、本市に対し、入居後に発生した未払い家賃等511万6,800円を支払うこと、(3)相手方は、本市に対し、訴状送達の日の翌日から当該建物の専有部分及び占有駐車場の明渡し済みまで、当該建物の家賃等の2倍に相当する1か月37万5,400円の割合による損害金を支払うこと、(4)相手方は、本市に対し、当該建物の占有部分の修繕費用30万9,610円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年3分の割合による遅延損害金を支払うことの4点であります。  5の訴訟遂行の方針でありますが、(1)請求内容が認められた場合は、当該建物の占有部分及び占有駐車場の速やかな明渡しを求める、(2)当該建物の占有部分の明渡し等の判決があったにもかかわらず、実行されない場合は、強制執行等の措置を取るものとする、(3)判決に不服があるときは、控訴及び上告するであります。  6、管轄裁判所は仙台地方裁判所気仙沼支部であります。  説明資料につきましては、別冊議案説明資料の4ページとなっております。  資料は、本件建物明渡し等請求に係る主な経過についてであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 10: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 11: ◎9番(秋山善治郎君) 幾つかお伺いします。  今回、この裁判を訴えることについては当然だと思います。ただ、入居してから大分時間がたっていますが、本人の家賃支払いの事実はどのようにあったかについて、まず確認したいと思います。 12: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。住宅課長三浦道明君。 13: ◎住宅課長三浦道明君) 秋山議員の質問にお答えいたします。  本人は平成29年3月に入居されまして、ほぼ滞納という形になっておりますが、最初の1年間の部分につきましては督促を行いまして、平成30年2月分までは納付していただいている状態になっております。平成30年3月分から未納という形になっております。 14: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 15: ◎9番(秋山善治郎君) 今回のこの訴訟になっていく中で、訴えている家賃を計算する上で、未払い額の計算上、近傍同種家賃が適用されているのではないかと思いますけれども。この近傍家賃の部分でなくて、もともとの家賃で計算すると、その滞納額は幾らになるかお聞かせください。 16: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長三浦道明君。 17: ◎住宅課長三浦道明君) 近傍同種の家賃につきましては、令和2年度からになっておりまして、令和2年度、令和3年度部分が近傍同種家賃となっております。その以前の部分につきましては、月大体3万5,000円から4万円前後となるんですけれども、令和2年度、令和3年度につきましては収入申告がないので、金額的にはちょっと出せないという形になっておりますが、3万5,000円から4万円ぐらいの平均でいく形になると思います。 18: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 19: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、近傍同種で今回適用された家賃は幾らになりますか。 20: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長三浦道明君。 21: ◎住宅課長三浦道明君) 詳細な額につきましては個人情報になりますけれども、18万円くらいの金額になります。 22: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 23: ◎9番(秋山善治郎君) 計算上は1か月18万円の請求をした形で、今回のこの511万6,800円の請求額ということで家賃請求をしているわけです。ここについて、実際の裁判で、その近傍同種家賃を適用した形で、裁判で勝訴する確率というのはかなり高いことになるんでしょうか。そこの見通しについてお伺いします。 24: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長三浦道明君。 25: ◎住宅課長三浦道明君) 近傍同種家賃につきましては、住宅条例の第14条のほうで収入申告書を提出しない場合は近傍家賃となると明記しておりますので、そちらの条文に基づいた形で請求しているという形になります。 26: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 27: ◎9番(秋山善治郎君) 手続上は分かるんだけれども、実際こういう形で裁判した場合、近傍同種家賃の部分の裁判というのは、かなり市役所側に有利な形で判決が下りてくる可能性というのは高いと見ていいんですか。そこが、ほかのところとの関係で、何か例なんかがありましたらお聞かせください。 28: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長三浦道明君。 29: ◎住宅課長三浦道明君) 住宅滞納に関する部分での訴訟につきましては、仙台市とか石巻市でも行っておりますけれども、近傍同種家賃の算定の方法につきましては、それと同様な形でやっておりますので、同じような形で請求していると思われます。 30: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 31: ◎9番(秋山善治郎君) 手続的には分かるんですが、果たしてそれで裁判が耐えられるのかどうかということについて確認したくて。いわゆる近傍同種家賃で裁判をして、それでちゃんと裁判官が認めるという判決が出される可能性が高いのかどうかということを確認したかったんですが、答えがありませんでした。  もう一つお伺いします。この請求の趣旨の(4)の修理費用30万9,000円という、31万円ですね。ここは畳の張り替えとか、壁の張り替えとか、そういうことも含めた形の金額として見てよろしいんですか。いかがなんでしょうか。 32: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長三浦道明君。 33: ◎住宅課長三浦道明君) お答えいたします。  一般的な畳の張り替えとか、ふすまの張り替えに併せて、外部にありますロッカールームの部分が壊されておりますので、それの修繕費用も含めての30万円となります。 34: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 35: ◎9番(秋山善治郎君) 訴訟遂行の方針の中で、実行されない場合は強制執行等の措置を取る。これは建物の中の問題だと思いますけれども、実際にこの判決を求めて、お金を回収できるという、強制執行の問題についてはどのような形で進んでいくんでしょうか。そこについてお聞かせください。 36: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長三浦道明君。 37: ◎住宅課長三浦道明君) 今回、家賃の未払い請求の訴訟も行っておりますけれども、現在行方不明という状態になっておりますので、その方をまず探す、それで見つけることができた場合は請求するという形になるんですけれども、現在のところ難しい形になっておりますので、メインとしては住宅の明渡しをしていただく。そして、その部屋には新しい人に入っていただくということを今回は考えております。 38: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 39: ◎9番(秋山善治郎君) その場合、相手が不明の場合でも、明渡しについては強制執行できるという判決の見通しができるということでの裁判提起だと思います。  それから、仙台地方裁判所の気仙沼支部に管轄裁判所をしたというのはどういう意図だったんでしょう。そこについてもお聞かせください。 40: ◎議長(菅原清喜君) 財産管理課長伊東秋広君。 41: ◎財産管理課長(伊東秋広君) 裁判所の専属管轄につきましては、契約書の中で、まず専属管轄を決めれば、一番最初に専属管轄は仙台地方裁判所気仙沼支部ということになります。基本的には、被告側、相手側の住所がまず専属管轄になりますし、それが分からない場合は居所、居所が分からない場合は最後の住所ということになりますので、今回は気仙沼支部ということでございます。 42: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 43: ◎9番(秋山善治郎君) 今回のようなケースの場合、気仙沼裁判所ですと裁判官は1人しかいないんです。そういう点で、もっと複数の裁判官がいる裁判所に提起したほうがいいのではないかという思いもするんですけれども、そんなことはありませんか。 44: ◎議長(菅原清喜君) 財産管理課長伊東秋広君。 45: ◎財産管理課長(伊東秋広君) 基本的に本市は、ほかの契約も含めてですけれども、専属管轄は一次的に気仙沼支部ということでございます。(「終わります」の声あり) 46: ◎議長(菅原清喜君) ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第1号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 47: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第2号字の区域の変更についてを議題といたします。     ○議案第2号 字の区域の変更について 48: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 49: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書(その1)の6ページを御覧願います。  議案第2号字の区域の変更について、補足説明を申し上げます。  本案は、宮城県が事業主体である農山漁村地域復興基盤総合整備事業気仙沼地区(杉ノ下工区)の施工による農地等の区画整理に伴い、当該事業区域内の字の区域の変更申請があったことから、地方自治法第260条第1項の規定により提案するものであります。  7ページを御覧願います。  (別紙)変更調書であります。  初めに、波路上明戸の区域に編入される区域の字名は、波路上崎野、波路上杉ノ下、波路上瀬向であり、地番は記載のとおりであります。  次に、波路上杉ノ下の区域に編入される区域の字名は、波路上明戸、波路上瀬向、波路上牧、波路上野田であり、地番は記載のとおりであります。  次に、波路上瀬向の区域に編入される区域の字名は、波路上明戸、波路上杉ノ下、波路上牧であり、地番は記載のとおりであります。  次に、波路上牧の区域に編入される区域の字名は、波路上杉ノ下であり、地番は記載のとおりであります。  次に、波路上内沼の区域に編入される区域の字名は、波路上岩井崎、波路上崎野であり、地番は記載のとおりであります。  次に、波路上岩井崎の区域に編入される区域の字名は、波路上内沼であり、地番は記載のとおりであります。  10ページは、資料(1)位置図であります。  丸囲みの農山漁村地域復興基盤総合整備事業気仙沼地区(杉ノ下工区)区域内が変更区域であります。  11ページは資料(2)字界変更前後図(1)、12ページは資料(3)字界変更前後図(2)であり、換地計画図を基に字の変更区域をそれぞれ表示しており、旧字界は点線で、新字界は実線で示しております。  13ページを御覧願います。  資料(4)区域明細図(1)であります。  現在の公図を基に地番を表記したものであり、波路上瀬向から波路上明戸に、波路上崎野から波路上明戸に編入される区域をそれぞれ表示しております。  変更区域の明細については、このページから22ページの資料(13)区域明細図(10)まで同様に記載してございます。  なお、土地改良事業の施工区域における字の変更については、土地改良法第54条の2第1項及び地方自治法施行令第179条の規定により、県が換地処分の公告を行った日の翌日から効力を発生することとなり、今後、所要の手続を行う予定と伺っております。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 50: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 51: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第3号蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第3号 蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約            の締結について 52: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 53: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書(その1)の23ページをお開き願います。  議案第3号蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  24ページを御覧願います。  1、工事名は、蔵内漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市本吉町蔵内地内であります。  3の原請負金額は17億7,776万2,800円で、4の変更請負金額1億5,970万2,400円の増額により、5の変更後請負金額は19億3,746万5,200円であります。  6、受注者は、宮城県仙台市青葉区中央三丁目10番19号、株式会社ノバック東北支店、支店長大内 弘氏であります。  7、仮変更契約年月日は、令和4年1月27日であります。  25ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた蔵内漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)土工について、国道隣接地陸側の一部及び防潮堤背後地の排水対策を行うため、盛土を増工するものであります。  (2)本体工について、防潮堤背後地を盛土することに伴い、のり面被覆及び天端被覆が不要となったことから、直立堤から特殊堤へ変更し減工するものであります。  (3)排水工について、工期短縮を図るため、排水管渠を現場製作から工場製作へ変更し増工するものであります。  (4)撤去工について、NTTとの協議の結果、既設暗渠管及びマンホールの撤去が必要となったことから増工するものであります。  (5)附帯工について、交通管理者との協議の結果、信号機及び道路照明灯の移設が必要となったことから増工するものであります。  (6)安全費について、交通管理者との協議の結果、交通規制のための交通誘導警備員を増員するものであります。  主な内容でありますが、防潮堤の整備延長に変更はありません。  1)土工は、盛土を7万5,117立方メートルから9万4,304立方メートルに変更するものであります。
     2)本体工は、直立堤を80.0メートルからゼロメートルに、特殊堤を328.0メートルから408.0メートルに変更するものであります。  3)排水工は、一式から一式に表記上は変更ありませんが、内容に変更があるものであります。  26ページを御覧願います。  4)撤去工は、暗渠管撤去をゼロメートルから443.7メートルに、マンホール撤去をゼロ基から3基にそれぞれ変更するものであります。  5)附帯工は、信号機移設をゼロ基から2基に、道路照明灯移設をゼロ基から2基にそれぞれ変更するものであります。  6)安全費は、交通誘導警備員を1,431人から4,889人に変更するものであります。  3、竣工期限は、令和4年3月31日で変更ありません。  27ページを御覧願います。  資料(2)位置図であります。  円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  28ページを御覧願います。  資料(3)平面図であります。  施工箇所における増工箇所を格子線、点線及び黒丸で示しており、減工箇所を斜線で示しております。丸数字は、25、26ページ、資料(1)の主な変更内容の項目の丸数字と一致しております。  29ページを御覧願います。  資料(4)標準断面図(1)であります。  平面図におけるA-A′断面について、増工箇所を格子線で、減工箇所を斜線で示しております。  30ページを御覧願います。  資料(5)標準断面図(2)であります。  平面図におけるB-B′断面について、増工箇所を格子線で示しております。  説明資料につきましては、別冊の議案説明資料(その1)の5ページから7ページとなっております。  説明資料(1)は工事請負仮変更契約書、説明資料(2)は変更内容一覧、説明資料(3)は変更契約推移表であります。  議案第3号の説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 54: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 55: ◎9番(秋山善治郎君) 幾つかお伺いします。  1つは、26ページです。管路の撤去があります。443メーターの撤去となっていますが、これは、管は何本撤去するんですか。そして、何本増工するのかお伺いします。 56: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 57: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  撤去工のこの管路の撤去でございますが、これはNTTの配線のさや管になりますので、1本の管ということになります。同じようにあとは埋設するというような工事になります。  以上です。 58: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 59: ◎9番(秋山善治郎君) 旧国道に埋設されている管が1本しか入っていなかったんでしょうか。それは答弁としてそのまま受け止めておりますが。要は、NTTにしても、この交通管理者との協議にしても、この工事着工前でこういう話はしなかったのかどうか。なぜこんなことが今出てきたのかについてお聞かせください。 60: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 61: ◎水産課長(川村貴史君) この蔵内漁港はいろいろ、国道ですとかNTTですとか、相当調整元が多い、大変難しい現場でございまして。本来であれば調整先の負担でやらなければいけない工事も、もしかすると中にはあるかもしれないんですが、それを待っていると工期内の完了が非常に難しいというところもありまして。今後、調整先との協議の中で、負担の取付けといいますか、例えば、やはりNTTで負担するべきだねというような協議はあるかと思いますが、まずは今の設計の中で最も工期内に収める、速い、スピード感を持った工事を進めるというところで、こうした対応とさせていただいたものでございます。  以上です。 62: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 63: ◎9番(秋山善治郎君) だって国道にかかってきたら、必ず管路が埋設されているというのが常識的な話です。折衝しないでやるということが本来あり得ないんですけれども、今の課長の答弁ですと、そんなことをやっていると工期が間に合わないから、取りあえずやってしまえという話で出発したように聞こえるんですけれども、そういうことなんですか。これは、工事をする上で最初から考え方が間違っているのではないかと思うんです。第三者を含めた形でしっかりと協議をして、そして発注するというのが、ごく普通の工事発注のスタイルだと思いますけれども、そういうことをしていると工期に間に合わないし、復興交付金でやるんだからという、それはちょっと幾ら何でも、工事を発注する側としての考え方としては違うのではないかと私は思うんですが、いかがなんでしょうか。 64: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 65: ◎水産課長(川村貴史君) 議員おっしゃるとおり、本来であればといいますか、国道の中に埋まっている管路を撤去しなければいけないというのは、当然工事についてくるところでございます。協議はしてまいりました。うちのほうの工事、あとは国道との調整ですとか、そこでタイミングのずれですとか、そういったところがもろもろございまして、今の中では市が負担してこの撤去工を行うということにしてございます。当然ここは、引き続き調整先とはお話をさせていただきながら、まずは工事を進めるというところを最優先に今回の変更ということでお示しさせていただきました。  以上です。 66: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 67: ◎9番(秋山善治郎君) ということは、このNTTの管路は空き管路だったんですか。実際に通信回線としては使っていない空き管路だったということなんでしょうか。そのことを確認しておきたいと思います。 68: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 69: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  こちらは津波で被災して、既に機能を果たせなくなっていたものでございますので、撤去ということになっております。  以上です。(「終わります」の声あり) 70: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 71: ◎6番(及川善賢君) 課長、いろいろ御苦労かけます。何とかこの盛土のところまでこぎ着けました。この盛土はかなり広い面積になって、市の管轄以外の地区民の土地についても盛土がかさ上げになったと思います。この盛土のレベル、例えば農地にするんだか、どれぐらいの石、ごろごろというものが入ってしまうのか、盛土のレベルを教えてください。 72: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。 73: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  ここは、盛土に使う用土につきましては、基本、石は入っていないものになりますので、全て土砂での盛土ということになります。  以上です。 74: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 75: ◎6番(及川善賢君) そうすると、地区民が提供した、協力した土地に盛土がなっているところもあります。そこは農地としてなるんですか。持ち主の人たちはどのように考えているんでしょう。盛土ということは、農地なんですか、宅地なんですか。 76: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 77: ◎水産課長(川村貴史君) 地区の方々から御協力いただいた土地につきましては、もともと宅地だったと伺っていますので、特に農地として使うというようなお話は伺っておりません。  以上です。 78: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 79: ◎6番(及川善賢君) 宅地だったところにも盛土になっています。そうすると、地区民の税金対策というのはどうなんですか。宅地のままでずっとこの盛土を抱えていれば、税金が高いように思うんですけれども、盛土を農地にしたほうがいいのかなと。この指導なんかは、どう地区民に説明をしているんですか。ただ盛土をしましたら、後は各自対応してくださいということなんですか。 80: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 81: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  まず、御協力いただいた土地については、基本的には議員おっしゃるとおり、その後の使い方というのは所有者の方々がお考えいただくんだと思います。うちのほうとすれば、なるたけ防潮堤と道路の間のくぼみ解消というようなところも配慮して行っておりますので、後は地権者の方でできれば有効に土地を利用していただきたいと考えてございます。  以上です。 82: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 83: ◎6番(及川善賢君) 膨大な面積の盛土で、いろいろ検討しながらここまで進んだと思います。国道沿いは地区民のボランティア活動で草刈りなんかをしなければいけないと思いますけれども、地区住民にこの28ページの図案を見せながらいろいろ調整してきました。図面に詳しい人はいいんですけれども、中には、お母さんたちが出席したこともありまして、例えば28ページ目の右側の5)道路照明灯ということが書かれています。ちょうど5)の上に国道と土地の所有者の境があるわけです。ここは、何というかな、くぼみがないように埋めてくださいということも言われていたんですけれども、変更等は、これから細かいやつはできるんですか。土地の所有者は土地を、いろんな仮道路でも何でも協力しますよと、そして貸しますよと。元どおりに復旧してもらうのはいいんですけれども、どう考えても国道と所有者の土地の溝があっては困るということを言われていたんですけれども、どうですか。聞いていましたでしょうか。 84: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 85: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  今回の変更でもそうなんですが、例えば国道と市道とのくぼ地を埋めるというようなところをさせていただきましたし、図面で示すことが難しいような小規模なところであっても、工事の柔軟な対応の中で対応できる部分については、そこは地元の方々とうまく調整していきたいと考えております。  以上です。 86: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 87: ◎6番(及川善賢君) 課長、そのとおりです。図面に詳しい人ばかりではなくて、協力するからと言ったら最後は何だ何だとなってしまうようなことも多々あります。柔軟な対応でよろしくお願いしたいと思います。御苦労さまです。 88: ◎議長(菅原清喜君) ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第3号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 89: ◎議長(菅原清喜君) 御報告いたします。  16番臼井真人君から中座の申出がありましたので、御報告いたします。 90: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第4号都市計画道路南町魚市場線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第4号 都市計画道路南町魚市場線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更            契約の締結について 91: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 92: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書(その1)の31ページを御覧願います。  議案第4号都市計画道路南町魚市場線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  32ページを御覧願います。  1の工事名は、都市計画道路南町魚市場線道路改良工事(その2)であります。  2の工事場所は、気仙沼市南町四丁目外3地内であります。  3の原請負金額は2億5,201万円で、4の変更請負金額7,090万9,300円の増額により、5の変更後請負金額は3億2,291万9,300円であります。  6の受注者は、宮城県石巻市蛇田字新下沼76番地1、株式会社福永建設工業東北支店、支店長清時政也氏であります。  7の仮変更契約年月日は、令和4年2月1日であります。  33ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1の工事内容は、復興に向けた産業・経済活動の活性化を図るため、被災地域の都市計画道路を拡幅改良するものであります。  2の変更内容は、(1)として、施工延長について、電柱など支障物件の移転時期に変更が生じたことにより交通管理者と再協議した結果、交差点改良工事に伴う切り回し道路について、隣接する南町魚市場線外1路線道路改良工事の施工区間にまたがる整備が必要となったことから、工事が錯綜する重複区間を解消し、工事を安全かつ効率的に実施するため、施工区間を変更し延伸するものであります。  (2)として、階段工について、歩行者の安全性を確保するため、転落防止柵を一部手すりつきに変更し、設置延長を延伸するため増工するものであります。  (3)として、排水構造物工について、施工区間の延伸などに伴い、側溝工を増工するものであります。  (4)として、構造物撤去工について、試掘した結果、地中にコンクリート構造物が確認されたことから、その撤去を増工するものであります。  (5)として、仮設工について、交通管理者との協議の結果、交通規制による歩行者の安全性を確保するため、交通誘導警備員を増員するものであります。  (6)として、道路附属施設工について、交通管理者との協議確定に伴い、信号機を移設するとともに、夜間の視認性向上のため、道路照明灯を増工するものであります。  (7)として、舗装工について、施工区間の延伸などに伴い、舗装面積を増工するものであります。  次に、主な内容ですが、数量下段の括弧書きは変更前数量を表示しております。  施工延長について、160メートルを280メートルに変更しますが、幅員16メートルに変更はありません。  1)階段工のうち、転落防止柵71メートルを86メートルに、そのうち52メートルを手すりつきに。
     2)排水構造物工のうち、側溝工443メートルを503メートルに。  3)構造物撤去工のうち、コンクリート構造物148立方メートルを1,459立方メートルに。  4)仮設工のうち、交通誘導警備員430人を630人に。  34ページを御覧いただきたいと思います。  5)道路附属施設工のうち、信号機移設ゼロ基を7基に、道路照明灯ゼロ基を3基に。  6)舗装工のうち、車道1,560平方メートルを2,560平方メートルに、歩道2,290平方メートルを2,990平方メートルにそれぞれ変更するものであります。  3の竣工期限は、令和4年3月31日に変更ありません。  35ページを御覧願います。  資料(2)は位置図であります。  施工箇所を丸で囲い、太線で表示しております。  36ページを御覧願います。  資料(3)は平面図であります。  施工範囲を薄いグレーで着色し、増工範囲を太線により囲んでおります。変更箇所として、施工延長1)階段工、2)排水構造物工、3)構造物撤去工、5)道路附属施設工、6)舗装工を旗上げしております。また、信号機を四角で、道路照明灯を丸で表示しております。  なお、旗上げした丸囲いの数字につきましては、資料(1)、主な内容の番号と一致しております。  37ページを御覧願います。  資料(4)は断面図であります。  変更箇所として、3)構造物撤去工を斜線で網かけしております。なお、断面位置は36ページの平面図に一致しております。  説明資料につきましては、別冊議案説明資料(その1)の8ページから10ページとなっております。  説明資料(1)は工事請負仮変更契約書の写し、説明資料(2)は変更内容一覧、説明資料(3)は変更契約推移表であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 93: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第4号は、産業建設常任委員会に付託いたします。  次に、議案第5号南気仙沼復興市民広場整備外工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第5号 南気仙沼復興市民広場整備外工事請負契約に係る変更契約の締結につい            て 94: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 95: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書(その1)の38ページを御覧願います。  議案第5号南気仙沼復興市民広場整備外工事請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  39ページを御覧願います。  1の工事名は、南気仙沼復興市民広場整備外工事であります。  2の工事場所は、気仙沼市内の脇三丁目外2地内であります。  3の原請負金額は15億1,837万6,200円で、4の変更請負金額3億1,519万8,400円の増額により、5の変更後請負金額は18億3,357万4,600円であります。  6の受注者は、宮城県仙台市若林区伊在二丁目22番12号、株式会社田名部組仙台支店、執行役員支店長加茂智雄氏であります。  7の仮変更契約年月日は、令和4年2月2日であります。  40ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1の工事内容は、南気仙沼地区に復興市民広場及び防災公園を整備するとともに、旧曙橋の撤去工事などを行うものであります。  2の変更内容は、(1)として、南気仙沼復興市民広場並びに(2)南気仙沼地区防災公園において、利用者の利便性向上を図るため、園路広場整備工について、歩行者用通路を増工するとともに、サービス施設整備工について、園銘板を増工するものであります。  (3)として、旧曙橋撤去において、仮設工について、橋脚の撤去作業を通年施工とするため、仮締切の形状及び材料強度を変更し増工するものであります。  (4)として、河川護岸において、地盤改良工について、河川管理者との協議により、隣接する公園など周辺部における引込み沈下を防止するため、深層混合処理を増工するものであります。  次に、主な内容ですが、数量下段の括弧書きは変更前数量を表示しております。  (1)南気仙沼復興市民広場として、1)園路広場整備工のうち、歩行者用通路ゼロメートルを86.5メートルに、2)サービス施設整備工のうち、園銘板ゼロ基を2基に、(2)南気仙沼地区防災公園として、1)園路広場整備工のうち、歩行者用通路ゼロメートルを41.0メートルに、2)サービス施設整備工のうち、園銘板ゼロ基を1基に。  41ページを御覧願います。  (3)旧曙橋撤去として、1)仮設工のうち、橋脚仮締切390.4トンを446.1トンに。  (4)河川護岸として、1)地盤改良工のうち、深層混合処理ゼロ本を117本に、それぞれ変更するものであります。  3の竣工期限は、令和4年3月31日に変更ありません。  42ページを御覧願います。  資料(2)は位置図であります。  施工箇所を、施設ごとに太線で囲い表示しております。  43ページを御覧願います。  資料(3)は南気仙沼復興市民広場平面図であります。  施工範囲をグレーで着色しております。増工箇所として、1)園路広場整備工の歩行者用通路を斜線で網かけし、2)サービス施設整備工の園銘板を丸で表示して、それぞれ旗上げしております。  また、園銘板詳細図をページの上部に表示しております。  なお、旗上げした丸囲いの数字は、40ページ、資料(1)、主な内容の番号と一致しております。  44ページを御覧願います。  資料(4)は南気仙沼地区防災公園平面図であります。  施工範囲をグレーで着色しております。増工箇所として、1)園路広場整備工の歩行者用通路を斜線で網かけし、2)サービス施設整備工の園銘板を丸で表示して、それぞれ旗上げしております。  また、園銘板詳細図をページの上部に表示しております。  同じく、旗上げした丸囲いの数字は、40ページ、資料(1)、主な内容の番号と一致しております。  45ページを御覧願います。  資料(5)は、旧曙橋撤去平面図であります。  撤去箇所をグレーで着色し、変更箇所として、1)仮設工の仮締切する範囲を斜線で網かけし、旗上げしております。  同じく、旗上げした丸囲いの数字は、41ページ、資料(1)、主な内容の番号と一致しております。  46ページを御覧願います。  資料(6)は、旧曙橋撤去側面図であります。  撤去箇所をグレーで着色し、変更箇所として、各橋脚における1)仮設工の仮締切の材料を斜線で網かけし、旗上げしております。  47ページを御覧願います。  資料(7)は、河川護岸平面図であります。  右岸、左岸の施工範囲をグレーで着色し、変更箇所として、1)地盤改良工の深層混合処理の施工箇所を黒色の点で表示し、旗上げしております  同じく、旗上げした丸囲いの数字は、41ページ、資料(1)、主な内容の番号と一致しております。  48ページを御覧願います。  資料(8)は、河川護岸断面図であります。  右岸、左岸の施工範囲をグレーで着色し、旗上げしております。  また、変更箇所として、1)地盤改良工の深層混合処理などの施工箇所を斜線で網かけし、旗上げしております。  説明資料につきましては、別冊議案説明資料(その1)の11ページから13ページとなっております。  説明資料(1)は工事請負仮変更契約書の写し、説明資料(2)は変更内容一覧、説明資料(3)は変更契約推移表であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 96: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 97: ◎9番(秋山善治郎君) 議案書の48ページです。地盤改良工でお伺いします。  深層混合処理するということで説明を受けました。これは117本という本数で書いてあるし、25メーターから35メーターにわたって、かなり深いところまでやるんだなというのは分かるんですが、これは実際に柱を立てるわけではないと思うんです。実際に、この深さをこの本数でカウントする、そして混合処理するというのは、どのような仕組みになって地盤改良になるのか。その仕組みについて御説明をお願いしたいと思います。 98: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。都市計画課長佐藤 勉君。 99: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 深層混合処理の具体的な方法について御説明をいたします。  軟弱地盤に対して、当初、盛土、サーチャージによって施工しようと思っていたんですが、それをより沈下収束を加速化するため、そもそも軟弱地層に対してセメント系の固化剤を混合して、円柱状の改良体を基盤層まで造成するという工法であります。そういった柱状の改良体を造成することで、地盤を強化すると、そういう目的でございます。 100: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 101: ◎9番(秋山善治郎君) そうした場合、この柱の太さというのはどのぐらいあるんですか。そして、それを35メーターまで下ろしてやるというのは、どのような仕組みで下ろしていくことができるのか。そこについても御説明をお願いします。 102: ◎議長(菅原清喜君) 都市計画課長佐藤 勉君。 103: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 円柱の直径は約2メートルです。それで、回転しながら支持層まで筒を下げていって、コンクリート剤を混入するといった施工方法になります。(「了解」の声あり) 104: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第5号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 105: ◎議長(菅原清喜君) 会場の換気を行うため、暫時休憩いたします。  再開を午前11時10分といたします。      午前10時58分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時10分  再 開 106: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 107: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第6号気仙沼市水梨コミュニティセンターの指定管理者の指定期間の変更についてを議題といたします。     ○議案第6号 気仙沼市水梨コミュニティセンターの指定管理者の指定期間の変更につ            いて
    108: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長鈴木哲則君。 109: ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その1)の49ページをお開き願います。  議案第6号気仙沼市水梨コミュニティセンターの指定管理者の指定期間の変更について、補足説明を申し上げます。  本案は、指定管理者の指定期間の変更について、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市水梨コミュニティセンターであります。  2、指定管理者は、気仙沼市赤岩迎前田127番地、水梨地区コミュニティ推進協議会、会長尾形幹男氏であります。  3、指定期間は、現行令和3年4月1日から令和8年3月31日までとなっているものを、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとするものであります。  恐れ入りますが、別冊の議案説明資料(その1)の14ページを御覧いただきたいと思います。  議案第6号説明資料であります。  水梨コミュニティセンターの指定管理者の指定期間を変更することに至った理由などについて御説明を申し上げます。  資料に即し説明申し上げます。  初めに、1の施設の概要であります。  (1)名称、(2)所在地は記載のとおりでございます。  (3)建設年月は、昭和61年3月であります。  (4)構造は、木造平家建て。  (5)延べ床面積は、278.66平方メートルとなっております。  (6)位置図及び(7)平面図は、それぞれ15ページ及び16ページにございますので、御参照いただければと存じます。  次に、2の指定管理者であります。  (1)住所、(2)団体名、(3)代表者名は、冒頭申し上げたとおりであります。  (4)設立年月は、昭和54年12月12日であります。  (5)設立目的は、金取区、羽田区、水梨区、前田区、大石倉区における住みよい地域社会づくりを地区住民の自主的な意思と創意において推進するというものであります。  (6)指定期間は、現行の指定期間でありますけれども、令和3年4月1日から令和8年3月31日までとなっております。  (7)指定管理料は、今年度、令和3年度は9万2,000円となっております。  3、指定の期間を変更する理由でありますが、水梨地区コミュニティ推進協議会から、「本会結成当時の目標である区域内の生活環境施設整備や地域住民の親睦を深める各行事を行ってきたが、役員の高齢化及び硬直化、担い手の確保が困難な状況であるとともに、施設の維持管理等の負担も増加しており、今後、本会を維持することが困難であることから組織を解散する」との協議の申出が本年1月19日にございました。  それを受け、会の存続及び本施設の管理について、これまで同会と協議を重ねてまいりましたが、同会の今年度限りでの解散の意思は非常に固く、本施設の指定管理の継続は困難であると判断するに至りました。それを踏まえ、今回、同会による指定管理期間を「令和3年4月1日から令和8年3月31日まで」から「令和3年4月1日から令和4年3月31日まで」に変更するものであります。  なお、指定管理期間の変更に伴い、本施設は、令和4年4月1日から市において直営管理するものといたします。  議案第6号の説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 110: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 111: ◎9番(秋山善治郎君) 学校が地域づくりの核だということを、今回この水梨地区コミュニティ推進協議会が解散するに当たって、より一層感じたわけでございますが。子供たちと一緒にやってきた運動会を中心として、水梨地区コミュニティ推進協議会が活動してきた行事というのはどうしても大きかったと思います。チャリティーショーをする場合でも、やっぱり小学校の子供たちと一緒にするというのがあったんですが、それが一切なくなってしまうということが、一気にこれに拍車をかけてしまうなというのをまざまざと感じているんですが。学校の統廃合をずっと進めているんですけれども、教育委員会では、地域づくりの核だという問題について、今回のこのコミュニティーの解散の問題についてはどのように見ているかだけお伺いしたいと思います。 112: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。教育部長三浦永司君。 113: ◎教育部長(三浦永司君) お答えいたします。  教育委員会といたしましても、学校は地域づくりの核であると認識をしておりまして、説明会でもお話をさせていただいているところでございます。  ただ、統合することによりまして、例えば2つの学校を統合すれば、2つの地域の統合された学校が核になっていくと。両方の地域の文化活動をやっていくということで、これまでもそういう対応を取っておりますので、そのような捉え方をしておるところでございます。 114: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 115: ◎9番(秋山善治郎君) 行事をそれぞれの学校が、統合する前の学校単位で行うということが、学校がなくなることによって消滅してしまうのが現状であります。特に子供がいる家庭というのは、若い世代がいるわけですから、その方々がしっかりと地域づくりの方向、いわゆる学校と一緒になって地域づくりをするというスタイルをしっかりとつくっていく必要があると思いますので、今後の学校統廃合を進めていく上では、地域づくりの問題については観点を忘れないでしっかりと説明をするようにお願いしたいと思います。  終わります。 116: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 117: ◎1番(今川 悟君) こういう事例が今後また増えていくかもしれませんので、整理して何点かお尋ねしたいと思います。  最初に、この市の直営管理というものがどういう仕組みでなるかについて説明をお願いいたします。 118: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。地域づくり推進課長千葉正幸君。 119: ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 今川議員の質問にお答えいたします。  市における直営管理という部分についてでございますけれども、全ての管理、使用の許可から貸館において、本課において管理してまいるということと、施設の維持管理につきましても、併せて本課で直営で管理させていただくということでございます。よろしくお願いいたします。 120: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 121: ◎1番(今川 悟君) もうちょっと市民目線で説明をお願いしたいんです。例えば、借りたいときに全部市に連絡して、鍵を誰が開けてというような、そういうことを例えば委託するとか、市の職員がするとかということを4月からどのようにするかを、具体的に説明をお願いいたします。 122: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長千葉正幸君。 123: ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) お答えいたします。  貸館に関しましては、これまで指定管理者に連絡をして借りていたものを、市に連絡をいただき、市のほうで鍵開けをするというような形を考えておりますが、なお、施設利用者の方々、また、これから利用される方々につきましては、4月の広報等で周知を図ってまいりたいと考えております。 124: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 125: ◎1番(今川 悟君) そうすると、夜間とか土曜日とか日曜日の鍵開けも市の職員が随時対応するということでよろしいのか確認します。  あと、いわゆるこの市の直営状態というのはいつまでも続けていいものではないと思いますので、今後どのようにこの指定管理を再度募集することになるのか、あるいは施設の目的を変えていくのか。施設の在り方そのものも、もしかしたら考えなければいけないということになってくるのかもしれませんけれども、それを今後どのように検討されているんでしょうか。 126: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長千葉正幸君。 127: ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) お答えいたします。  夜間または休日の対応につきましても、現在夜間に使っている団体には、こちらで支障のないように対応させていただきたいと思いますし、今後そういうことが多くなってきた場合につきましては、本課直営ではあるものの、管理部分というか、鍵開け等については、近くの住民の方に協力をいただくなどの委託という面についても検討させていただきたいと思います。  また、今後の施設の在り方等につきましては、指定管理者ではなくなるということのみで、まだ現在も使われていらっしゃいますし、地区のほうでも使いたいというような要望も受けておりますので、今後そういった施設の在り方につきましては、利用者、地区の住民の方々と協議をした上で、相談させていただき、検討してまいりたいと考えております。 128: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 129: ◎1番(今川 悟君) そうすると、今の答弁ですと、ずっと市の直営でやっていくというような感じもするんですが。今後、指定管理をほかの団体に募集するとかというような考えはなしで、ひたすら市の直営でやっていくというような、今の状況でよろしいですか。確認します。 130: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長千葉正幸君。 131: ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) お答えいたします。  水梨地区コミュニティ推進協議会が設立されて約42年になりますけれども、その間、コミュニティセンターができて37年間、地区で使われていたということと、あとは、これから指定管理者をどのように考えていくかという部分については、やはり地区の皆様、今5自治会がありますけれども、まずこの方々とも再度改めて相談をさせていただきますが、次につながるような指定管理者という部分については、まだ今のところ考えられないということもございますし、指名でなく公募にするかという部分についても、今後検討させていただきたいと考えております。 132: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 133: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第7号気仙沼市田中コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第7号 気仙沼市田中コミュニティセンターの指定管理者の指定について 134: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長鈴木哲則君。 135: ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その1)の50ページをお開き願います。  議案第7号気仙沼市田中コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市田中コミュニティセンターの管理につきましては、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行いましたところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市田中コミュニティセンターであります。  2、指定管理者は、気仙沼市田中103番地、田中二区自治会、会長菅原武光氏であります。  3、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとするものであります。  次に、事業計画の概要についてでありますが、恐れ入ります、別冊の議案説明資料(その1)の17ページを御覧いただきたいと思います。  議案第7号説明資料、気仙沼市田中コミュニティセンターの指定管理の概要であります。  中ほどの4の事業計画の概要の(1)に管理業務の内容を、次の18ページの(2)に令和4年度から令和8年度までの各年度の収支計画を記載してございます。  また、次の19ページに位置図、20ページに平面図をそれぞれ添付しておりますので、御参照お願いいたします。  議案第7号の説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 136: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 137: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第8号気仙沼市舘山コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第8号 気仙沼市舘山コミュニティセンターの指定管理者の指定について 138: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長鈴木哲則君。 139: ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その1)の51ページをお開き願います。  議案第8号気仙沼市舘山コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市舘山コミュニティセンターの管理につきましては、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行いましたところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市舘山コミュニティセンターであります。  2、指定管理者は、気仙沼市舘山二丁目3番50号、舘山一区自治会、会長菊地幸広氏であります。  3、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとするものであります。  次に、事業計画の概要についてでございます。  恐れ入ります、別冊の議案説明資料(その1)の21ページを御覧いただきたいと思います。  議案第8号説明資料、気仙沼市舘山コミュニティセンターの指定管理の概要であります。  4の事業計画の概要の(1)に管理業務の内容を、次の22ページの(2)に令和4年度から令和8年度までの各年度の収支計画を記載してございます。  また、23ページに位置図、24ページに平面図をそれぞれ添付しておりますので、御参照願います。  議案第8号の説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 140: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第8号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 141: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第9号気仙沼市大浦公会堂の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第9号 気仙沼市大浦公会堂の指定管理者の指定について 142: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。
     補足説明を求めます。震災復興・企画部長鈴木哲則君。 143: ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その1)の52ページをお開き願います。  議案第9号気仙沼市大浦公会堂の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市大浦公会堂の管理につきましては、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行いましたところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市大浦公会堂であります。  2、指定管理者は、気仙沼市大浦29番地17、大浦自治会、会長小野寺辰雄氏であります。  3、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとするものであります。  次に、事業計画の概要についてでありますが、恐れ入ります、別冊の議案説明資料(その1)の25ページをお開き願います。  議案第9号説明資料、気仙沼市大浦公会堂の指定管理の概要であります。  中ほどの4の事業計画の概要の(1)に管理業務の内容を、次の26ページの(2)に令和4年度から令和8年度までの各年度の収支計画を記載しております。  また、次の27ページに位置図、28ページに平面図をそれぞれ添付しておりますので、御参照をお願いいたします。  議案第9号の説明は以上のとおりであります。どうぞよろしくお願いいたします。 144: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第9号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 145: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第10号気仙沼市大谷鉱山歴史資料館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第10号 気仙沼市大谷鉱山歴史資料館の指定管理者の指定について 146: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。本吉総合支所長齋藤 守君。 147: ◎本吉総合支所長(齋藤 守君) それでは、議案書(その1)の53ページをお開き願います。  議案第10号気仙沼市大谷鉱山歴史資料館の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市大谷鉱山歴史資料館の管理につきましては、令和4年3月31日をもちまして、現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市大谷鉱山歴史資料館であります。  2、指定管理者は、気仙沼市本吉町三島9番地、株式会社道の駅大谷海岸、代表取締役菅原和幸氏であり、現在の指定管理者であります。  3、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとするものであります。  なお、別冊の議案説明資料(その1)の29ページに、議案第10号説明資料、気仙沼市大谷鉱山歴史資料館の指定管理の概要を記載しておりますので、御参照いただきたいと思います。  説明は以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 148: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 149: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第11号気仙沼市鹿折金山資料館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第11号 気仙沼市鹿折金山資料館の指定管理者の指定について 150: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 151: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書(その1)の54ページをお開き願います。  議案第11号気仙沼市鹿折金山資料館の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市鹿折金山資料館の管理につきましては、令和4年3月31日をもちまして、現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市鹿折金山資料館であります。  2、指定管理者は、気仙沼市上東側根14番地、気仙沼市鹿折金山資料館運営委員会、委員長藤村光正氏であり、現在の指定管理者でもあります。  3、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとするものであります。  なお、別冊の議案説明資料(その1)の33、34ページに、気仙沼市鹿折金山資料館の指定管理の概要、35ページに位置図、36ページに平面図を記載しております。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 152: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 153: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第12号気仙沼市立松岩公民館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第12号 気仙沼市立松岩公民館の指定管理者の指定について 154: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長三浦永司君。 155: ◎教育部長(三浦永司君) それでは、議案書(その1)の55ページを御覧願います。  議案第12号気仙沼市立松岩公民館の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市立松岩公民館の管理につきましては、本年3月31日をもって、現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、指名により候補者の応募を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市立松岩公民館であります。  2、指定管理者は、気仙沼市松崎浦田143番地1、松岩公民館経営委員会、委員長森谷利男氏で、現在の指定管理者であります。  3、指定期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとするものであります。  次に、事業計画の概要について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、別冊の議案説明資料(その1)の37ページをお開き願います。  議案第12号説明資料、気仙沼市立松岩公民館の指定管理の概要を御覧願います。  37ページ中段、4、事業計画の概要、(1)管理業務の内容、1)運営方針につきましては、地域の生涯学習を振興するため、各種団体を総括し、相互の連携を図り、これを育成し、地域住民に対する生涯学習の普及・発展に寄与することとしてございます。  2)職員の配置計画につきましては、館長1人、事務職員3人を配置するもので、そのほかの項目は記載のとおりであります。  また、38ページに収支計画、39ページに位置図、40ページに平面図を記載しておりますので、御参照願います。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 156: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 157: ◎1番(今川 悟君) 1点確認いたします。  気仙沼市として、公民館のまちづくりセンター化ということを目標として掲げているわけですが、5年間指定管理を延長するに当たって、そういう話がされたのかどうか。まちづくりセンター化への移行というところを、松岩公民館とどのように話し合っているかを確認いたします。 158: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。生涯学習課長畠山高寛君。 159: ◎生涯学習課長(畠山高寛君) お答えいたします。  生涯学習課といたしましては、松岩公民館経営委員会とは年に2回ほど情報交換、意見交換を行っております。その際にも、まちづくりセンター化の考え方について、経営委員会といたしましても非常に興味を示しているところでございまして。これまでも、過去には各公民館、地域を対象とした説明会を行っているとは思いますが、具体的にもう少し経営委員会としても中身を知りたいというようなお話も伺っておりますので、今後、機会を捉えて行っていきたいと思ってございます。  以上です。 160: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 161: ◎1番(今川 悟君) そうしますと、この令和8年度まで5年間の中でまちづくりセンターへの移行を諦めているわけではないと考えてよろしいですか。 162: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長畠山高寛君。 163: ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 今回、令和8年度まで指定管理をお願いするということになっております。この期間の中で、松岩公民館のセンター化について今後話が進みまして、受け手としての形が取れた段階で、改めて指定管理の期間の変更等も踏まえた形で進めていくんだろうと考えてございます。  以上です。 164: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第12号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 165: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第13号令和3年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第13号 令和3年度気仙沼市一般会計補正予算 166: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 167: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 168: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 169: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 170: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に1番今川 悟君、副委員長に20番小野寺俊朗君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 171: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に1番今川 悟君、副委員長に20番小野寺俊朗君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 172: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第14号令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第14号 令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算 173: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 174: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、各種会計補正予算書の91ページをお開き願います。  議案第14号令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,387万9,000円を減額し、予算総額を74億928万3,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  100ページ、101ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費35万4,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  4項1目趣旨普及費は、財源組替えであります。
     次のページをお開き願います。  第6款保健事業費1項1目特定健康審査等事業費1,164万9,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  2項1目保健事業費187万6,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  以上が歳出内訳でございます。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  96ページ、97ページにお戻り願います。  第3款国庫支出金1項国庫補助金1目災害臨時特例補助金151万7,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の国保税減免に対する補助金であります。  2目社会保障・税番号制度システム整備費等補助金23万7,000円は、マイナンバーカードの保険証利用に係る広報経費への補助金であります。  第4款県支出金1項県補助金1目保険給付費等交付金512万1,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  第6款繰入金1項1目一般会計繰入金2,507万9,000円は、説明欄記載のとおりであります。  次のページをお開き願います。  2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金3,559万1,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、92ページ、93ページにお戻り願います。  第1表歳入歳出予算補正であります。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額74億2,316万2,000円から1,387万9,000円を減額し、予算総額を74億928万3,000円とするものであります。  以上が国民健康保険特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 175: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、民生常任委員会に付託いたします。 176: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第15号令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第15号 令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 177: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 178: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、各種会計補正予算書の111ページをお開き願います。  議案第15号令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,003万3,000円を減額し、予算総額を9億5,375万5,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  118ページ、119ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金1,003万3,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  以上が歳出内訳でございます。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  116ページ、117ページにお戻り願います。  第3款繰入金1項一般会計繰入金2目保険基盤安定繰入金1,003万3,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、112ページ、113ページにお戻り願います。  第1表歳入歳出予算補正であります。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額9億6,378万8,000円から1,003万3,000円を減額し、予算総額を9億5,375万5,000円とするものであります。  以上が後期高齢者医療特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 179: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、民生常任委員会に付託いたします。 180: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第16号令和3年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第16号 令和3年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 181: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長小野寺憲一君。 182: ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) それでは、令和3年度気仙沼市各種会計補正予算書の123ページをお開き願います。  議案第16号令和3年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ993万3,000円を減額し、予算総額を80億1,123万7,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  130、131ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費441万2,000円の減、1項総務管理費1目一般管理費274万4,0000円の減、3項介護認定審査費2目介護認定審査会費115万7,000円の減、5項1目趣旨普及費51万1,000円の減は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  次のページをお開き願います。  第4款地域支援事業費2項一般介護予防費1目一般介護予防事業費552万1,000円の減は、職員の人件費及び介護予防ミニデイサービス助成金、交流サロン助成金の減額によるものであります。  3項包括的支援事業費・任意事業費6目生活支援体制整備事業費は、職員の人件費に係る節間での予算組替えであります。  以上が、歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、128、129ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第4款国庫支出金2項国庫補助金124万9,000円、1目調整交付金36万7,000円の減、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)110万4,000円の減、6目介護保険事業費補助金144万円は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  7目介護保険災害等臨時特例補助金128万円は、新型コロナウイルス感染症対応分であります。  第5款1項支払基金交付金2目地域支援事業支援交付金149万円の減は、説明欄記載のとおりであります。  第6款県支出金2項県補助金1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)69万円の減は、説明欄記載のとおりであります。  第8款繰入金900万2,000円の減、1項一般会計繰入金782万2,000円の減、2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)69万円の減、5目その他一般会計繰入金713万2,000円の減、2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金118万円の減は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、124、125ページにお戻り願います。  第1表歳入歳出予算補正であります。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額80億2,117万円から993万3,000円を減額し、予算総額を80億1,123万7,000円とするものであります。  以上が介護保険特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 183: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第16号は、民生常任委員会に付託いたします。 184: ◎議長(菅原清喜君) 暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午前11時55分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 185: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 186: ◎議長(菅原清喜君) 御報告いたします。  18番高橋清男君から早退の届出がありましたので、御報告いたします。 187: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第17号令和3年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第17号 令和3年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 188: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 189: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、各種会計補正予算書の141ページをお開き願います。  議案第17号令和3年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ242万円を減額し、予算総額を3億6,244万2,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  148、149ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第2款1項1目漁船誘致費242万円の減は、委託料の減額などによるものであります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  146、147ページにお戻り願います。  第2款繰入金1項1目一般会計繰入金は242万円の減額であります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、142、143ページにお戻り願います。  第1表歳入歳出予算補正であります。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額3億6,486万2,000円から242万円を減額し、予算総額を3億6,244万2,000円とするものであります。  以上が魚市場特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。
    190: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第17号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 191: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第18号令和3年度気仙沼市下水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第18号 令和3年度気仙沼市下水道事業会計補正予算 192: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 193: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算書の153ページを御覧願います。  議案第18号令和3年度気仙沼市下水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和3年度気仙沼市下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入について、第1款下水道事業収益第1項営業収益7,400万円、第2項営業外収益1億8,914万8,000円、第3項特別利益35万2,000円を追加し、下水道事業収益の予定額を20億3,310万8,000円とするものでございます。  支出について、第1款下水道事業費用第1項営業費用1,440万円の減、第2項営業外費用1,135万2,000円の減、第3項特別損失55万3,000円を追加し、下水道事業費用の予定額を19億8,994万8,000円とするものでございます。  第3条は、予算第4条に定めた本文括弧書きを、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3億258万4,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,250万8,000円及び当年度分損益勘定留保資金2億6,007万6,000円で補填するものとする」に改めるものであります。  次に、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  資本的収入については、第1款資本的収入第3項他会計出資金2億8,572万円の減、第5項固定資産売却収入267万9,000円を追加し、資本的収入の予定額を8億83万3,000円とするものであります。  資本的支出については、第1款資本的支出第1項建設改良費に83万1,000円、第2項企業債償還金234万9,000円、第3項国庫補助返還金151万6,000円を追加し、資本的支出の予定額を11億341万7,000円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第4条は、予算第5条に定めた債務負担行為の追加についてであります。  終末処理場維持管理事業(令和4年度)については、下水道処理施設に係る業務委託を行うため、債務負担行為を設定するものであります。  なお、期間及び限度額は、記載のとおりであります。  第5条は、予算第10条中、他会計からの補助金として一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を4億9,053万1,000円と改めるものであります。  補正予算の内容につきましては、下水道事業会計補正予算実施計画の表により御説明させていただきますので、恐れ入りますが、156ページをお開き願います。  収益的収入及び支出の支出の表を御覧願います。  第1款下水道事業費用第1項営業費用1目雨水施設管理費300万円の減額は、雨水処理施設に係る維持管理費でございます。  2目汚水施設管理費1,140万円の減額は、終末処理場に係る維持管理費等でございます。  第2項営業外費用1目支払利息及び企業債取扱諸費1,135万2,000円の減額は、企業債借換えに係る企業債利息でございます。  第3項特別損失1目過年度損益修正損55万3,000円は、消費税処理に係る振替処理でございます。  申し訳ございませんが、155ページへお戻り願います。  収益的収入及び支出の収入の表を御覧願います。  第1款下水道事業収益第1項営業収益2目他会計負担金7,400万円は、出資金からの振替処理に係るものでございます。  第2項営業外収益2目国庫補助金420万円の減額は、ストックマネジメント計画策定事業に係るものでございます。  3目他会計補助金1億9,334万8,000円は、出資金からの振替処理に係るものでございます。  第3項特別利益2目固定資産売却益35万2,000円は、土地売払い収入でございます。  次に、157ページをお開き願います。  資本的収入及び支出の下段の表を御覧願います。  支出について御説明を申し上げます。  第1款資本的支出第1項建設改良費2目汚水管渠整備費は、委託料から工事費への予算流用でございます。  3目汚水施設整備費83万1,000円の追加は、処理施設監視システム購入に係る費用でございます。  第2項企業債償還金1目建設企業債元金償還金234万9,000円は、企業債借換えに係る費用でございます。  第3項1目国庫補助返還金151万6,000円は、土地売払いに伴う国庫補助返還金でございます。  次に、収入について御説明を申し上げます。  第1款資本的収入第3項1目他会計出資金2億8,572万円の減は、資本的支出に係る一般会計からの繰入金でございます。  第5項1目固定資産売却収入267万9,000円の追加は、土地売払い収入による増額でございます。  以上が、下水道事業会計補正予算でございます。よろしくお願い申し上げます。 194: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第18号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 195: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第19号令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第19号 令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算 196: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。病院事業局経営管理部長菅原正浩君。 197: ◎病院事業局経営管理部長(菅原正浩君) それでは、各種会計補正予算の169ページを御覧願います。  議案第19号令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は総則で、第2条は病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、収入について、第1款病院事業収益第1項医業収益に9,093万7,000円、第2項医業外収益に5億1,229万4,000円を追加し、病院事業収益の予定額を111億4,937万4,000円とするもので、新型コロナウイルス感染症対策事業、医療提供体制整備補助金や、一般会計からの繰入金を補正するものでございます。  支出については、第1款病院事業費用第2項医業外費用に508万4,000円を追加し、病院事業費用の予定額を120億9,678万2,000円とするもので、機械備品購入に係る消費税相当分を補正するものでございます。  第3条は、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、収入について第1款資本的収入第1項出資金から4,764万4,000円を減額し、第2項補助金に4,764万4,000円を追加する財源組替えを行うもので、予定額総額に変更はございません。  第4条は、予算第8条に定めた他会計からこの会計へ繰入れを受ける金額のうち、市立病院14億4,284万1,000円、合計17億221万8,000円を市立病院15億7,722万8,000円、合計18億3,660万5,000円に改めるものでございます。  以上が令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算でございますので、よろしくお願いいたします。 198: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第19号は、民生常任委員会に付託いたします。 199: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変お疲れさまでした。      午後 1時17分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和4年2月17日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   三 浦 由 喜                    署 名 議 員   村 上 佳 市 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...