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令和3年第119回定例会(第2日) 本文 開催日: 2021年09月09日
令和3年第119回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2021年09月09日

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  1. 気仙沼市議会 2021-09-09
    令和3年第119回定例会(第2日) 本文 開催日: 2021年09月09日


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2021-09-09 令和3年第119回定例会(第2日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 379 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 2 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 3 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 4 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 5 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 6 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 7 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 8 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 9 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 10 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 11 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 12 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 13 : ◎18番(高橋清男君) 選択 14 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 15 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 16 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 17 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 18 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 19 : ◎18番(高橋清男君) 選択 20 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 21 : ◎18番(高橋清男君) 選択 22 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 23 : ◎16番(臼井真人君) 選択 24 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 25 : ◎18番(高橋清男君) 選択 26 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 27 : ◎16番(臼井真人君) 選択 28 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 29 : ◎18番(高橋清男君) 選択 30 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 31 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 32 : ◎18番(高橋清男君) 選択 33 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 34 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 35 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 36 : ◎18番(高橋清男君) 選択 37 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 38 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 39 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 40 : ◎18番(高橋清男君) 選択 41 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 42 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 43 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 44 : ◎18番(高橋清男君) 選択 45 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 46 : ◎18番(高橋清男君) 選択 47 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 48 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 49 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 50 : ◎18番(高橋清男君) 選択 51 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 52 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 53 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 54 : ◎18番(高橋清男君) 選択 55 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 56 : ◎1番(今川 悟君) 選択 57 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 58 : ◎18番(高橋清男君) 選択 59 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 60 : ◎1番(今川 悟君) 選択 61 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 62 : ◎18番(高橋清男君) 選択 63 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 64 : ◎1番(今川 悟君) 選択 65 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 66 : ◎18番(高橋清男君) 選択 67 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 68 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 69 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 70 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 71 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 72 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 73 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 74 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 75 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 76 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 77 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 78 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 79 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 80 : ◎12番(千葉慶人君) 選択 81 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 82 : ◎18番(高橋清男君) 選択 83 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 84 : ◎12番(千葉慶人君) 選択 85 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 86 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 87 : ◎16番(臼井真人君) 選択 88 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 89 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 90 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 91 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 92 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 93 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 94 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 95 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 96 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 97 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 98 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 99 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 100 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 101 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 102 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 103 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 104 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 105 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 106 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 107 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 108 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 109 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 110 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 111 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 112 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 113 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 114 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 115 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 116 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 117 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 118 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 119 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 120 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 121 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 122 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 123 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 124 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 125 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 126 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 127 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 128 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 129 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 130 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 131 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 132 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 133 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 134 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 135 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 136 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 137 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 138 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 139 : ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) 選択 140 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 141 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 142 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 143 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 144 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 145 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 146 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 147 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 148 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 149 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 150 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 151 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 152 : ◎6番(及川善賢君) 選択 153 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 154 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 155 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 156 : ◎6番(及川善賢君) 選択 157 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 158 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 159 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 160 : ◎6番(及川善賢君) 選択 161 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 162 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 163 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 164 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 165 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 166 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 167 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 168 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 169 : ◎6番(及川善賢君) 選択 170 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 171 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 172 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 173 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 174 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 175 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 176 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 177 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 178 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 179 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 180 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 181 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 182 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 183 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 184 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 185 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 186 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 187 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 188 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 189 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 190 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 191 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 192 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 193 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 194 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 195 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 196 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 197 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 198 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 199 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 200 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 201 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 202 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 203 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 204 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 205 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 206 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 207 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 208 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 209 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 210 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 211 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 212 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 213 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 214 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 215 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 216 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 217 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 218 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 219 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 220 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 221 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 222 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 223 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 224 : ◎1番(今川 悟君) 選択 225 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 226 : ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 選択 227 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 228 : ◎1番(今川 悟君) 選択 229 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 230 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 231 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 232 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 233 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 234 : ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 選択 235 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 236 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 237 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 238 : ◎23番(小山和廣君) 選択 239 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 240 : ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 選択 241 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 242 : ◎23番(小山和廣君) 選択 243 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 244 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 245 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 246 : ◎23番(小山和廣君) 選択 247 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 248 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 249 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 250 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 251 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 252 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 253 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 254 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 255 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 256 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 257 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 258 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 259 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 260 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 261 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 262 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 263 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 264 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 265 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 266 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 267 : ◎人事課長(藤村克郎君) 選択 268 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 269 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 270 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 271 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 272 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 273 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 274 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 275 : ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) 選択 276 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 277 : ◎1番(今川 悟君) 選択 278 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 279 : ◎子ども家庭課長(熊谷啓三君) 選択 280 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 281 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 282 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 283 : ◎唐桑総合支所長(伊藤隆元君) 選択 284 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 285 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 286 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 287 : ◎教育部長(三浦永司君) 選択 288 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 289 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 290 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 291 : ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 選択 292 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 293 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 294 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 295 : ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 選択 296 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 297 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 298 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 299 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 300 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 301 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 302 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 303 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 304 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 305 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 306 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 307 : ◎総務部長(池田 修君) 選択 308 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 309 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 310 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 311 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 312 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 313 : ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) 選択 314 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 315 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 316 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 317 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 318 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 319 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 320 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 321 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 322 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 323 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 324 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 325 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 326 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 327 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 328 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 329 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 330 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 331 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 332 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 335 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 336 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 339 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 340 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 341 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 342 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 343 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 344 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 345 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 346 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 347 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 348 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 349 : ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) 選択 350 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 351 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 352 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 353 : ◎ガス水道部長(三浦利行君) 選択 354 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 355 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 356 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 357 : ◎ガス水道部長(三浦利行君) 選択 358 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 359 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 360 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 361 : ◎ガス水道部長(三浦利行君) 選択 362 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 363 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 364 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 365 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 366 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 367 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 368 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 369 : ◎病院事業局経営管理部長(菅原正浩君) 選択 370 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 371 : ◎10番(村上 進君) 選択 372 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 373 : ◎経営管理部総務課長(千葉 淳君) 選択 374 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 375 : ◎10番(村上 進君) 選択 376 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 377 : ◎経営管理部総務課長(千葉 淳君) 選択 378 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 379 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時01分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は23名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の遅参届出議員は3番菅原雄治君。  以上のとおりでありますので御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、4番村上伸子君、5番小野寺 修君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、配付の名簿のとおりでございますので御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、一般質問通告書を配付いたしておりますので御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) 次に、初日に配付しております請願第1号資料にミスプリントがあり、その差し替えを配付いたしておりますので、御報告いたします。 8: ◎議長(菅原清喜君) 次に、当局から、議案説明資料等にミスプリントがあり、差し替えたい旨の申出があり、差し替え資料を配付いたしておりますので、御報告いたします。ついては、その内容について当局の説明を求めます。総務部長池田 修君。 9: ◎総務部長(池田 修君) それでは、今議会に提出いたしました資料の一部に誤りがありましたことから、おわびを申し上げますとともに、資料の差し替えについて特段の御配慮をお願い申し上げます。  差し替えをお願いいたします資料は、第119回気仙沼市市議会議案説明資料、令和2年度気仙沼市下水道事業会計決算書、令和2年度気仙沼市公営企業会計決算審査意見書の3件であります。  差し替えの内容につきましては、資料の差し替えに係る正誤表にて御説明申し上げます。  1ページを御覧願います。  1件目でありますけれども、第119回気仙沼市議会議案説明資料の21ページ、議案第19号説明資料(2)の表中、(2)管路土留工の主な変更理由及び請負率の桁数表記に誤りがあり、訂正するものであります。  2ページをお開き願います。  2件目は、令和2年度気仙沼市下水道事業会計決算書の60ページ、(2)企業債の概況、イ、企業債の表中記載金額に令和3年度の償還見込額を表記していたことから訂正するものであります。  3件目は、令和2年度気仙沼市公営企業会計決算審査意見書の86ページ、資料6、費用明細書の表中、(2)物件費の令和2年度の金額に誤りがあり、これに伴い比較増減の金額及び増減率を訂正するものであります。  説明は以上であります。大変申し訳ありませんでした。
    10: ◎議長(菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。  初めに、議案第1号気仙沼市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第1号 気仙沼市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定について 11: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、高橋清男君ほか1名から提出されたものであります。  お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」「反対」と呼ぶ者あり) 12: ◎議長(菅原清喜君) 高橋清男議員。 13: ◎18番(高橋清男君) 議会運営委員会で即決ということになったようでありますけれども、私どもが提出した議案が、皆さんが言っているように気仙沼市議会基本条例から見ますと、15条には、議会議員の定数を審査するときは参考人制度及び公聴会制度を活用するものとするという話になっておりますが、せっかく出された議案でありますので、運営委員会に逆らって申し訳ないんですが、私はやはりこれは継続審査として、市民の皆様から声を聴くチャンスというか、場をつくるべきだと思います。  ただ、現在はコロナ禍の問題で、参考人とか公聴会とか、あとは前にやった議会報告会とか、なかなか開けないと思うので、アンケート調査等をもって市民の声を聴いていただきたいというのが私の反対理由でありますので、よろしくお取り計らい願います。  私は即決に反対を申し上げます。 14: ◎議長(菅原清喜君) ただいま高橋清男議員から、委員会の付託をすると、即決は反対であるという意見が出されました。  皆さんにお諮りいたします。  ここで、ただいまの高橋清男議員の意見に対して起立採決を行いたいと思いましたが、いかがですか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 15: ◎議長(菅原清喜君) ありませんか。  それでは、委員会付託を賛成する……、(「継続審査」「休憩」の声あり)もとい……、(「即決の流れに対して動議が出されても、それ賛同者とか確認したの」の声あり)  暫時休憩いたします。      午前10時09分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後10時11分  再 開 16: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  委員会への付託を省略したいということに対しての反対の意見が高橋議員から出ました。  それで、ここで皆さんにお諮りいたします。  起立採決により決定したいと思いますが、いかがですか。(「まだ動議でもなってないから」の声あり) 17: ◎議長(菅原清喜君) 高橋清男議員の御意見に賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 18: ◎議長(菅原清喜君) ありがとうございます。  ただいまの高橋清男議員の御意見に対して賛成が少数となりましたので、これは否決となります。  したがって、本案は委員会の付託を省略することに決しました。  高橋清男議員、こちらの説明席へ。(「議長、議事進行」の声あり) 19: ◎18番(高橋清男君) そちらの説明者席に座る前に、私はこの件に関して1回確認をしておきたいんですが、確認を。 20: ◎議長(菅原清喜君) 確認といいますと。 21: ◎18番(高橋清男君) というのは、地元の新聞等で、いろいろな意見が出ているようです。私の出している議案提出が、気仙沼市議会基本条例に反していると。この件は8月27日の議会運営委員会の折にも出たということで報道されたと。その後も度々そういう話が出ているんですが、私は8月27日イコール9月3日、今日、こうやって議案を取り扱っていただいておるのでありますが、私の出した提出議案は法に触れて反しているのかどうか。反しているとなれば、私はそういう違反をするような議案を提出するわけにはいかない。ということは、取り扱っている以上は、議会運営委員会では、私の議案提出は条例等々に反していないという判断をしたのかどうか、お尋ねします。 22: ◎議長(菅原清喜君) その議案の内容を、議運の委員長の臼井真人君から説明願います。 23: ◎16番(臼井真人君) 今の高橋議員の答えとしては、自治法に反しておりません。そして、そのために議長が受理をしております。 24: ◎議長(菅原清喜君) 高橋清男君。 25: ◎18番(高橋清男君) そうしますと、27日において議会運営委員会のどなたが言ったか分かりませんが、反しているようだというのも、それはパス。それから、ずっと議案審議していただけるんですから、反していないということを、やはりお答えで確かめたということでありますので、私は一安心しておりますので、よろしくお願いします。(「自治法の問題じゃない。基本条例」の声あり) 26: ◎議長(菅原清喜君) 臼井真人議員。 27: ◎16番(臼井真人君) 議会運営委員会では、気仙沼市議員が全部で決めた基本条例があって、その条例には反していると言えば反していますが、その上に自治法上の規定は提案権が認められているので、高橋清男議員の議員提案は認められております。ただ、基本条例の皆さんで決めたのには、いろいろ問題点があるという意見は出ました。 28: ◎議長(菅原清喜君) 高橋清男議員。 29: ◎18番(高橋清男君) 基本条例の15条に反しているというように聞こえたんですが、私は反していないと思うんですが。反しているという解釈を教えていただきたい。  今、私の話で秋山議員から、そちらに座ってお話ししてもいいですよというんですから、お話というのは質疑でね、質疑しなかったらば、質疑者がいなかったらばどうするんですか。私は反問権を使えますか。  私ごとで大層申し訳ないんですが、実は、私の支持者に大きな動揺が走っていますよ。本吉町議会以来、実績44年目の高橋清男が地方自治に反するような提案をしているのかって。これは私の名誉に関わること。だから、なぜ反しているのかはっきりさせておかないと、私は困るわけです。  では、説明者のほうに行って議論をすることにしましょう。(「反してない」の声あり) 30: ◎議長(菅原清喜君) 暫時休憩いたします。      午前10時18分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後10時18分  再 開 31: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  高橋清男議員、こちらに。 32: ◎18番(高橋清男君) よろしくお願い申し上げます。  議長、すぐ質問より、今の件を最初に解決しましょう。 33: ◎議長(菅原清喜君) ここの席に着いてからのスタートにします。  これより質疑に入ります。  ありませんか。9番秋山善治郎君。 34: ◎9番(秋山善治郎君) 私のほうからお伺いします。  議員全員で構成する議会改革特別委員会において、議会基本条例にのっとって市民参加による議員定数の在り方を議論する仕組みづくりを、今調査している最中だと思います。その最中に、議員定数削減提案を提出することは、議会改革特別委員会を無視することになり、さらに天に向かって唾を吐くという行為になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 35: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、提出者の答弁を求めます。提出者、高橋清男君。 36: ◎18番(高橋清男君) ただいま秋山議員の質問に対して答弁いたしますが、この辺になってくると、テレビを見ている市民の皆様に恥ずかしいというか、おかしなような話にもなってくるので、気をつけながらお話しします。  実は、私どもは令和2年の2月からこの問題を提起しておりました。それは皆さん御案内のとおりです。  それは、皆さんも持っているだろうと思うんですが、特別委員会の運営小委員会で出している資料がございます。令和2年2月に、私どもがこの問題を提起いたしましたが、それについては、当時、幹事長会議が開かれまして、時期尚早ということで、この問題は繰延べになりました。  つまり、私は令和2年中に、この問題は6月に来るのか、9月に来るのか、12月に来るのかと、時期尚早という点で待っていたんですが、一向に何ら音沙汰がなかったと。  それで、令和3年になりまして、やはり3月に全体会、つまり議会改革特別委員会があったときに、私は再度議員定数の問題を取り上げてくださいと言われました。しかしその折に、皆さんからいろいろな意見がございましたね。最終的には議長預かりとなったんですよ。どうぞ見てくださいよ。私は何日、何日とは言いませんから。  議長預かりになったということで、私も少し待っていた。そして、その間にいろいろ議会の小委員会で人数を詮議するために、不足だとかいろいろな面があって8人まで、つまり各会派等々から8人までの運営小委員会を開いたということですね。  その折に、今回賛同していただいている17番の熊谷議員と、その小委員会でいろいろなトラブルがあったやに聞いております。それはそちらに置いても、4月10日になって、私は議長にその見解をただしました。もちろん、それは私がお話ししたとおりに議長預かりにしたんですよ、特別委員会では。4月10日に議長預かりにした後に、私はその場で議長から、この議員定数の問題は特別委員会で扱わないというお話を受けました。そこで私は、扱われなければ議員提案、議員として議案を提出しますとお話ししました。  その折に、1番の今川議員から、市民のための審議会づくりということで動議が出されました。そのときも、いろいろな話合いをしたんですが、話というのは、私のほうから、その審議会はいつまでするのやとか、いつ頃までそういうものができるのやと。その当時は、時期は分かりませんと。だから私は、じゃあ6月か9月には必ず議案提出をいたしますという話をしました。  ここまでは、皆さんがその場にいたから、私がうそを言っているとは私は思わないんです。ただ、私の覚え違い、勘違いで、言葉尻で少し足らないところがあると思うんですが、ここまでの経過は皆さんがいた場所でやっているんですから、間違いないと思うんですが。むしろ9番の秋山議員から反対にお話をいただいた。その辺の確認を、まず私はしてほしいと思うんです、秋山議員。 37: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 38: ◎9番(秋山善治郎君) 今、経過についての説明は高橋清男議員からありました。ただ私は1点、特別委員会では扱わないと話したということについての記憶は、私は持っていないものですから、そこについてだけ、今の説明の中で賛同しかねるところがあります。  ただ、私が先ほどお伺いしたのは、議会改革特別委員会の中で、今調査をしている最中だということについて、そしてそのことについては、提案者も賛成したことで今進められているのではないかと、こういうことについてお尋ねしたのでございますので、そこについて再度お答えをお願いしたいと思います。 39: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 40: ◎18番(高橋清男君) 私の勘違いだかどうか分かりませんけれども、あのときの特別委員会の在り方は、私は異常だと思いましたですよ。私がそういう話をした瞬間に、1番の今川議員から審議会づくりの提案がありました。もちろん動議でありますから、賛成、賛成の声で。  そして、その動議に対して、委員長が動議が成立しましたと採決はしなかったと思いますよ。これで議会改革特別委員会の運営小委員会のほうで審議会をつくる検討をいたしますというようにしたと私は記憶しているんですが。あのとき、賛否取ったでしょうか。私は取らなかったと思いますよ。もしあれならば、今のに対して。 41: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 42: ◎9番(秋山善治郎君) この間の議会改革特別委員会について、1番の議員が動議を出した段階だけではなくて、その後の特別委員会の中でもしっかりと議論して、前回の特別委員会の中でも議論して、小委員会報告を認めた形で進めてきていると私は思っておりますので、そういう点がちょっと違うのではないかと思います。  時間がなくなるので、次の質問に、先ほどの15条の話にも触れていきたいと思いますが。議会基本条例は、前文において「本市議会は」、つまり気仙沼市議会は「地方議会としてあるべき姿を示すためにも議会基本条例が必要であるとの共通認識に至り」、「議会運営の基本的事項を定めることにより、議会等の役割をしっかり果たし、市民にとって存在感のある議会を築くことを決意し、この条例を制定する」として基本条例を制定しております。  先ほどから話されている基本条例の15条の中で議員定数を規定しているのでございますが、第2項においては「議員の定数を改正するに当たっては、効率的かつ能率的な議会運営並びに市政の現状及び将来展望を踏まえた総合的な検討を行うとともに、議会等の活動評価について市民等の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を活用するもの」と規定しているんです。この点については、今回提案するに当たっては、どのように解釈されたのかお伺いしたいと思います。 43: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 44: ◎18番(高橋清男君) 先ほどの件で、誰も話ししないからですね。私は、この審議会づくりは、この頃クイズがあるんですよね、NHKさんのほうでやっている、○○とか何か。○○○○じゃんけんをされたように、私は思っております。あまりそういうことはしないほうがよろしいですよ。  それはそれにして、今の質問でありますけれども、私は実は、この議会基本条例の15条の解釈が皆さんとあったけ違うんですよ。皆さんはどういうふうに、この条例を解釈しているのか。恐らく、議運の皆さんでは、どの程度お調べになっているかどうか分かりませんけれども、実は、この基本条例は、条文等は、特に15条は、地方自治法の公聴会制度並びに参考人制度に準じて条文をつくっているわけですね。  では、地方自治法ではどうなっているのか。皆さん開いて分かってるね、地方自治法では、「議会は」となっているんですよ、「議会は」。地方自治法の「議会は」となっているんですよ。ですから、私は、今、言い方は失礼ですが、1年生、1期目、2期目の皆さんは、この審査に分からないと思うんですが。  この条例は、当時、千葉 正さんが特別委員長として平成25年につくったんですよね。その折にも、私は、ここの15条に「議会議員の定数は」と入れるべきだという話をしたんですよ。記憶している人、ございますか。  要は、根本法である地方自治法は、「議会」という言葉を必ずつける。そして、私も基本条例を、よそのも見ているんですが、議会という言葉を使って定数条例を、15条を定めているところがあるんですよ。  要は、地方自治法の問題からしますと、ここは「議会」なんですよ。議員個人ではないですよ。法解釈は。「議会は」とすべきです。ですから「議会議員の定数を改正するに当たっては、効率的かつ云々」といって「参考人制度及び公聴会制度を活用するものとする」。議会なんですよ、主体は。議員ではないですよ。そして議会の組織の中に議会運営委員会とか、特別委員会とか、常任委員会があって、この参考人制度及び議会制度を活用すると。  皆さん、いろいろ勉強したと思うんですが、参考人制度とか公聴会制度、これは地方自治法が昭和22年に設立して以来、ずっとこの議案がついてきているわけですね、文言が。そしてこれは、国会法51条でずっとあったんですよ。そして、いつか分からないというと失礼になりますけれども、国会法で参考人制度を導入したんですよね。ですから、公聴会制度は前々からあった。そして、参考人制度というのは後から出たんです。それは、平成3年と私は勉強しています。ちょっと資料がばらばらになって、資料を読めば一番いいんですが。  それで、運営委員会とか常任委員会で、公聴会とか参考人制度をやってもいるんだが、果たして地方議会では、それがあまり活用されなかったと。例えば、市民の声、町民の声を聴くためには、私どもが旧本吉町時代にやった議会報告会などをしながら住民の声を聴いた。当時、本吉町では私は議長もやったり、議会の運営委員長もやって。そして日本一の議会改革をしたと称賛された本吉町議会です。  その後、平成25年になって、委員会のみならず議会にもこれを授けようとしたんです。それで平成25年に「議会」という文言が入ったんですよ。それで、公聴会制度を、いろいろな形の中で導入する場合は、議長が公聴会制度を許可するんですよ。議長が仕切るんです。ですからこれは、15条は議会なんですよ。どこかの地方新聞に、公聴会をやったとかやらないとかという論説みたいのがありましたけれども、これは私から言うと、公聴会制度は議会が仕切るんですよ。個人の権限とか、ノルマではないです。責務ではないです。そういう法解釈をしているんですから、私はこの15条には反していないと。  それから15条の3、これは自治法112条の提出権、提案権というのは、地方自治では市長の権限、それから議会では、議会の中で委員会と議員なんですよ。条例等々をつくるには、言い方は失礼ですが、一般市民には権限がないんですよ、権利がないんですよ。だからこれは、参考は手続上の問題です。「委員会または議員から提出するものとする」と範囲を決めているだけです。  ですから、これらをしょって、議員にも責任とかノルマが課せられるという解釈は間違いです。地方自治法からすれば、これは議会です。議会の権限です、と私は解釈して、15条にも私は触れていないというように解釈しています。 45: ◎議長(菅原清喜君) 高橋議員、今の質問の答弁の中で「1期生、2期生の議員は知らないだろうが」という発言がありました。私としては、非常にうまくない発言だと思います。それで、これは削除したいと思うんですが、いかがですか。高橋議員。 46: ◎18番(高橋清男君) 今、議長のお取り計らい、知らないという意味はちょっと悪かったです。1期生、2期生の人は、それはこの基本条例をつくるときには、この議席にはいないという意味でございますので、失礼いたしました。 47: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 48: ◎9番(秋山善治郎君) 議会基本条例の前文の一番最初、「気仙沼市議会は」から始まって、そこから始まっていますので、各条項について全て気仙沼議会という立場で、この条例がつくられていると私は解釈しておりますし、まさに公聴会なども議会の意思として行うということでありますので、前回の改正のときも、市民の意見を聴くための住民説明会を何回か開いて、その上で決定して議員定数が定められてきた経緯がありますので、やはりそういう方法が望ましいという形で先ほど質問いたしました。  私のほうから、時間がないので、3番目に質問なんですが、1年前に常任委員会が3つになりました。3つになったときの理由は、1つの常任委員会が6人では議員が足りないという話がありまして、今回、3つの常任委員会にして、今8人になっています。  この問題について、今回、21人になれば、1つの常任委員会が7人になるわけですが、そこについての整合性は、どんなふうに考えているかお伺いします。 49: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 50: ◎18番(高橋清男君) 今、秋山議員の質問のとおりです。当時、4常任委員会で6人ずつ。やはり常任委員会の人数というのは足りないと3常任委員会にして、イコール三八ということで8人ずつになった。6人と7人と8人でという問題ですが、私は3人減らすというのは、7人でも大丈夫であろうと。当時、6人というのがちょっと心配だったということで7人までにしたんです。  そういう、答弁で失礼な言い方になりますけれども、あまり深くは考えなかったんですが、7人で三七、二十一と。すると常任委員会で1人ずつ減らすという定数減で21名としたので、その6人の問題も、私はこの場所にいましたから、十二分に分かっておりますので、それらも配慮したつもりで7人ということにしたのであります。
     以上です。 51: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 52: ◎9番(秋山善治郎君) 今回の議案を提案する説明が初日にありましたけれども、その中で、議員一人一人が今以上に足を運び、知恵を出し、活動すれば市民の皆様から理解をいただけるとして提案されております。ただ、今新型コロナウイルス感染症がかなり感染拡大しておりまして、その収束は簡単なことではないと考えております。1年足らずで全世界に蔓延し、2年目は変異株が拡大して、今、戦々恐々としているわけでありますが、これからも、この波が次からどのように来るか分かりません。東日本大震災とは全く異なりますが、新型コロナウイルスを大災害という形でしっかりと位置づけていかなければならないんだろうと、私は考えております。  そしてこの新型コロナウイルス感染症では、市民の聞き取りというのはかなり細心の注意を払わなければならないし、プライバシー保護の観点からも、陽性者になっても個人情報で非公開扱いとなって、感染の実態把握が非常に難しくなっています。  そういう大災害に当たって、今多くの声をしっかりと集めていかなければならないときに、議員の定数を削減するなどということの状況には全くならないと思いますが、このことについては、どのように提案者は考えているかお伺いします。 53: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 54: ◎18番(高橋清男君) ここの文言ですが、私は、今質問なさった秋山議員もすばらしく足を運んで、市民のため議会活動、議員活動していると。すばらしい議員であると私は常にそう思っています。  実は私も、コロナ前は、誰かこの中にいる議員にもちょっとお話ししたんですね、大体1日に5人以上の方と会って、いろいろな話をすると。ただ、今秋山議員が心配なさったように、今コロナ禍でありますから、やはりそれは少し減っております。減っております。事実です。  それから、この文言の中、私が今までの議員行動として、活動してやってきたのは、雨が降れば降った、風が吹けば吹いた、あそこの道路はどうなったんだか、あそこの橋はどうなったとか、物が吹っ飛んでいないかと、必ずしけの後には、自分のテリトリーという言葉ではないですが、旧大谷地区内は回ったものです。今でもそれは続けております。  議員というのは、常に人と会う、人と話し合う、そういう機会、それから常に自分が死守というか、テリトリーという言葉もおかしいんですが、地域をくまなく時間があれば歩く、そういうのが議員の足を運ぶという信念で、私はこの文言を書いたのでありまして。ただ、コロナ禍の状況ですから、今おうちにお邪魔して、私は俗にお茶っこ飲みと言っているんですが、お茶っこ飲みに来ましたと、そういうふうに軽々しく家に入ったりして歓迎してもらったり、またお叱りを受けたりしていますけれども。やはりそういう行動が、議員が情報を得るための大事な議員活動であると思うので、私はここに自分の意思として、足を運び、頑張っていただければいいんじゃないかという文言で、ここを示したものですから、ひとつそういう点で御理解願いたいと思います。(「私の質問は終わります」の声あり) 55: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 56: ◎1番(今川 悟君) 私も何点か質問させてもらいます。  最初、審議会のお話がありましたけれども、審議会の提案した理由というのは、確実に議員見直しを進めていくためには、そういうステップが必要ではないかという提案ですので、決して清男議員がおっしゃっているような○○じゃんけんではないということは最初に言っておきたいと思います。  あと質問なんですけれども、今、基本条例の第15条のお話が出ましたが、私は清男議員と解釈が違っておりまして。やはり、確かに参考人制度、公聴会制度というのは議会組織でしか開催できないものですから、そのことは承知の上でお話ししますけれども、それをもっても、やはり提出前に、本来であれば参考人制度、公聴会制度を実施して、意見を聴いた上で数を考えて提案するのが、本来であれば議員削減の流れだと思います。  そうしないと、毎回提案されるたびに、公聴会、参考人制度を開くことになりまして。例えば今議会、3人が否決されたから、次回は2人というたびに、毎回公聴会制度を開くことになりますので、私は提出前にしっかり参考人制度、公聴会制度を実施すると。そのためにどうすべきかと言いますと、議会運営委員会に議員削減の議案を扱うように、まずは提案すること、それで議会運営委員会という組織で、議員の定数について調査を始めること、あるいは特別委員会ですか、議員定数の特別委員会、または議会改革の特別委員会でやることになるんですが、議会改革は取り扱わないというような流れになりましたので、であれば、議員定数の特別委員会設置を提案すること。まずそこから始めないと、定数何人削減ありきで提案してしまうと、その是か非かだけの判断になりますので、私は定数をどう削減すべきかというところから、しっかり調査することが必要だと思います。  それが、基本条例に書いてある総合的な判断あるいは将来的な展望を踏まえた上で検討するということだと思います。定数ありきで是か非かを問うというのは、私は提案の仕方としては、ちょっと違うのではないかと思いましたので、議会運営委員会でも、委員会付託よりも即決すべきだということで、私も提案させてもらいました。  そこでお尋ねしますけれども、今私が言った、いわゆる提案前にしっかり参考人制度、公聴会制度を果たすべきではなかったのではないかという御意見に対しては、どのように思われますでしょうか。 57: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟議員の質問に対し、提出者の答弁を求めます。18番高橋清男君。 58: ◎18番(高橋清男君) 先ほど言ったように、この基本条例は、気仙沼市議会基本条例は、確かに根拠を定めています。しかしながら、実際には参考人制度とか公聴会制度を活用しなかったんですよね、実際は。ただし、本吉町でやって、またそれも私が、この議会に入って実施したためかどうか分かりませんけれども、当時、本吉町出身の議員多かったですから、議会報告会というような形でやったと。それも、市民の声を聴く場としてよいと。  ただし、今時代の流れがそうしているのかどうか分かりませんけれども、私は参考人制度、それから公聴会制度をやるために、今川議員たちが研究、検討している審議会制度というものを、私は出来上がったものを見なくては分かりませんけれども、まだ私に正式な報告もないし、議決もしていないから、ただ、そういう研究、検討は私はよろしいと思うし、また時代の流れだから、参考人制度とか公聴会制度を、やはり十二分に使うためにも必要なことなのかとは思っておりますよ。  ただし、今現在、それは進行形なんですよ。決まってないんですよ。だから、私はあなたにも、この審議している審議会云々は、いつ頃まで完成するんですかと、今期中に間に合うんですかと、12月まではどうですかとか、今期中まで。でも、あなたからは「分かりません」とお答えいただいていますよ。  そういうことでありますから、私は、それでは言葉まずいけれども待っていられないと。2月にお願いしていても、さっぱり取り上げてくれない。少数意見かどうか、取り上げてくれないから、だったらば議会のほうの議員提案として議会に出すと、提出したわけで。何もあなた方がやっている点に、私はどうだこうだと言っていませんよ。これはこれで何とか検討して、すばらしい審議会制度をつくってやってみるのも、それは正しいか、正しくないか分かりません。私はそういう点では邪魔する気も妨害する気もございません。皆さんがよければ、それでいいんです。  だから、どうぞどうぞ、研究なさって、早くそれをつくってほしいと思います。ただ、一言申し上げれば、私が去年の2月にこの案を出して、1年前に取り上げて検討をしていたら、こういう問題にまで発展しないと思いますよ。時期尚早とかと言って、1年間も私らの動議を取り上げなかった議会がおかしい、議員がおかしいと、私は言いたくなります。ただそうなりますと、またここで、いろいろな面で始まりますから、適当な言葉でやめますけれども。やはり少数意見であろうが、特別委員会で取り上げて、みんなで議論して、そして、これはこうだからと市民に堂々と言えるような議論の場を進めてほしいですよ。皆さんのやっている件に関して、私は何も問題とか文句は言いません。ただ、イメージ図、これはちょっと私は異議がありますので。これに対してはひとつ、後で特別委員会なりあったときに、私はイメージ図の図案を少し言いたいことがありますので、よろしく、今のうちに申し上げておきます。  以上です。 59: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 60: ◎1番(今川 悟君) すみません、質問の内容は、私の聞き方が悪かったのかもしれませんけれども、参考人制度、公聴会制度。現行の制度では、審議会はまだ検討中ですので、そちらのことは質問にはしていないんですが。参考人制度及び公聴会制度を活用するものとするという、今の現行の条例の中であるものですから、これは議案提出前にしっかり仕組みの中で今回提案すべきだったのではないかということを質問したつもりだったので、再度答弁をお願いいたします。 61: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 62: ◎18番(高橋清男君) 昨日の地方新聞の論説にもそういうことがありましたね。参考人制度。ただ、私がこの問題を提起して、何度も言うように議員活動としておのおののうちを回ったり、支持者を回ったりしてお話合いをしています。先ほど言ったように、参考人制度を導入して、または公聴会を導入するには、議長の許可が必要ですね。議会の組織でやるわけ。私、若い頃、議会報告会ってやったんですよ。ところが、5人くらいしか来なかった。それがいいか悪いか、5人でも1人でもいいんですよね。おいでいただけただけでありがたいんですよね。そこで、本吉町で議会改革をしたときに、そこにはまっていましたから、議会報告会をやりましょうとか、そういう案も出したんですよ。  ですから、市民の声、有権者の声を聴くには、確かに参考人制度、公聴会制度、これは法律に決められているから。ただ、個人的にそれをやるというには、いろいろな予算等の問題から、組織のことですから、ちょっと私は難しいと思いますよ。  ですから、そういう点で、私はやはり議会報告会とか何かはなじみやすいので、本吉町時代は議会報告会を主張したんですよね。そして、この気仙沼市に合併しても、そういうことで、1期目のときの定数条例のときは議会報告会でそれをしたということですね。  私は、議員活動の中で、十二分に皆さんの声を聴いて歩いているつもりですから、新聞報道に対して云々というのは失礼だけれども、この公聴会制度を導入すると、今のコロナ禍でも私はまずいと思っていますよ。だから、そういう点では、やらなかったというか、やっていいのか悪いのか、これは迷ったんです。ただ、やらないほうが私はいいと判断したし、公聴会制度を使う権限は、私はないと思っていました。議員の個々の権利ではないと思っていますから。 63: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 64: ◎1番(今川 悟君) 分かりました。やらないほうがいいと判断したということで理解しますけれども、私としては、やはり議会としてやる仕組みがあるわけですから、議会運営委員会にその調査を提案したり、あるいは今回は、議員定数の削減をいきなり提案するのではなくて、まずは議員定数の調査特別委員会の設置を提案するということから進めていけば、公聴会、参考人制度というのも活用もできたと思いますので、そこはぜひ検討できなかったのか、いわゆるもう一つステップを踏むということが、なぜできなかったのかというのが、ちょっと疑問に思っておりますので。議会運営委員会に提案する方法、あるいは特別委員会の設置を提案する方法、議会改革特別委員会で扱わないからといって、残り2つの道が閉ざされたわけではありませんでしたので、私としては、そのステップを踏むべきだったと思います。なぜそこができなかったのかを、最後にお尋ねして終わります。 65: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 66: ◎18番(高橋清男君) 今川議員、それは冗談ですよ。言葉は悪いけれども、私が去年の令和2年の2月に定数問題を動議として出したでしょう。時期尚早とか何かと取り扱わないのは誰だったんですか。あのとき、もし私の話を聞いて、取り扱いましょうと、そうすれば、これで議論してみましょうと、特別委員会で決定したと仮定しますね。1年間のうちに十二分にこういう制度が使えたのではないですか。何で議員個人が参考人制度とか、公聴会制度をやれる力もないし、予算もないし、それから何度も言う、これは議会全体の組織の権限ですよ。それをあなたは認めてないんですか。私は、議員個人としての、議員活動としての行動はしましたけれども、1年前にこの問題を取り上げていただければ、こんなにこじれることはなかったんですよ。1年間の余裕があったんですよ。どうぞ次、どういう選挙になって、誰が通ってくるか分かりませんけれども、どうぞ次の選挙には十二分に使ってくださいよ。1年目から議員定数問題なんかも一生懸命検討してくださいよ。しましょう。そうしないと駄目なんですよ。私は、あなた方が、今川議員が、なぜ使わないと責められても、私は困るよ。私はぽいっとこっちから問題を提起したんですよ。それを断ったのは皆さんですよ、はっきり言っておきますよ。  以上です。 67: ◎議長(菅原清喜君) 質疑ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。9番秋山善治郎君。 68: ◎9番(秋山善治郎君) 私は、議案第1号気仙沼市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定について、反対の立場で討論します。  当議会において、議員全員が参加する議会改革特別委員会において、議会基本条例にのっとって「市民参加による議員定数の在り方を議論する仕組みづくり」を調査している最中であります。その中で、削減案を提出することは、議会改革特別委員会を否定するものだと考えます。  さらに、議会基本条例第15条第2項において、議員定数改正に触れていますが、この手続にも反する行為だと私は考えます。  前回の議員削減のときには、市民の声を聴く議会報告会を開催しており、提案者の公聴したことがないとの指摘は当たりません。定数を3名削減すれば1,500万円が削減するという理由は、議員の果たす使命を軽んずる議論と思われるのではないでしょうか。  東日本大震災から10年が過ぎ、復興の課題は新たなステージに移りますが、被災した市民はまだまだ復興途上という段階であります。その上、新型コロナウイルス感染症の拡大で、市民生活が最悪の状態に陥っています。特に新型コロナウイルス感染症は、陽性者や濃厚接触者のプライバシー保護の観点から非公開の措置が取られており、実態が把握しにくい状態が続いています。これからも、感染拡大の大波が何回襲ってくるか想定し切れない状態であり、市民の困窮度は増しているのではないでしょうか。そこに手を差し伸べるのが議員であります。今、議員定数削減を拙速に進めるときではありません。  市民が希望に輝く状態を一日も早く実現するためにも、定数削減には手をつけるべきではないことを、重ねて訴えまして反対討論といたします。 69: ◎議長(菅原清喜君) 次に、賛成討論の発言を許可します。17番熊谷雅裕君。 70: ◎17番(熊谷雅裕君) 私は、第1号議案に賛成の立場で討論いたします。  私は、前回改選前の平成29年11月、議会改革調査特別委員会において議員定数見直しを提言しています。しかし、賛同者がなく協議されませんでした。  提言した理由は、近隣の市と比較して議員1人当たりの人口が少なく、例えば石巻市、大崎市は当市の2倍以上の人口で議員数は30名です。人口比で言えば、本市は15名となりますが、そのときは6名減の18名にすべきと提言しています。  現定数の24名は平成26年から適用されており、来年の改選時に定数が改正されなければ、12年間定数が変わりません。平成26年の人口は約6万8,000人でしたが、来年4月には6万人を下回ると予測されています。毎年1,000人もの人口減少が続いている現実を考えれば、来年4月の選挙までに定数を改定するのは当然のことと考えます。  人口減少数に比例して議員数を3名削減し、来年選ばれた21名の議員で改めて市民の声を聴いて審議会を開き、現状及び将来展望を踏まえた総合的な検討を行うべきと考えます。  本市は、将来において厳しい財政状況になると予測されています。急激な人口減少により市税収入が減り、人口に応じた地方交付税が減少の一途をたどります。  一方、道路改修、水道事業、校舎改修等々、公的施設の維持管理費の増加が見込まれ、財政改革は喫緊の課題です。市はそれを踏まえて、2028年度までに職員を2割削減する方針を立てました。それに伴い、新庁舎も当初計画より規模を縮小する方針です。  このような情勢の中にあって、議員は率先して市政の改革に臨むべきと思います。議員定数削減は、その第一歩です。議員だけが定数削減せずに行政改革を求めることは、自分を棚に上げて相手をあげつらうことと同義で、何の同意も得られず説得力がありません。  議会では、現在、議員定数の改正のための審議会設置に向けて調査をしています。市民参加で議員定数の在り方を議論するための仕組みづくりの調査です。本年4月に議員定数改定の議案提出を高橋議員が示唆した後に、急に調査することとなりました。ところが、この審議会設置は来年の選挙の前に結論が出なくても仕方がないとの意向です。つまり、多くの議員は、現行定数24名のままで来年の選挙を行いたいとの考えです。審議会設置の調査とは、市民に対してのポーズでしかないと私は思います。  議員定数削減の意見は、令和2年3月の議会改革調査特別委員会において、高橋議員が検討するように発言していますが、会派幹事長会議で「時期尚早」と却下されています。そして、今年3月に改めて議員定数見直しを協議するように求めましたが、議長と協議し後日方向性を示すこととなりました。さらに4月にも協議するように求めましたが、議会改革調査特別委員会においては取り扱わないこととなりました。  そこで、このままでは来年4月の改選に間に合わないと判断し、高橋議員との連名で9月議会に議案を提出することになりました。  今回の議案提出は、気仙沼市市議会基本条例第15条にある「参考人制度及び公聴会制度を活用するものとする」に反しているとの意見もありますが、委員会は、この条例の前半部分の「市政の現状及び将来の展望を踏まえた総合的な検討を行う」ことを怠ってきました。市議会基本条例の上位に地方自治法があります。地方自治法第112条で議員の議案提出権が明記されており、この議案提出が条例に反しているとの指摘は当たりません。  「やみくもに定数を減らすと監視機能が失われる」との意見があります。今回の3名削減案は、やみくもではありません。市の人口減に比例したものです。そして、監視機能と言いますが、全く質問しない議員は、どのようにして市政の監視を行っているのでしょうか。また、「削減するにしても市民の声を聴くべき」との意見がありますが、その議員は市民から定数についての意見を聴いていないのでしょうか。私は、「何をしているのか分からない議員が多い。定数を減らすべきだ」との意見を市民の方々から聴いています。  現在の議員歳費は月額で36万4,000円、賞与を入れると年額約540万円です。ほかに視察費用などの経費がかかり、3名削減すれば年間2,000万円ほどの経費削減になります。このお金は、困窮する母子家庭に手当てするとか、児童生徒の教育費に充てるとかして、子育てしやすい生活環境をつくり、若い人たちが戻ってくるための対策費に充てることができます。  今回提出した3名削減の議案は、市民の方々から賛同を得られる議案と考えます。定数削減をせず、さらなる4年間を24名で行うことは、市民からの疑問や反発、そして議会に対する不信感を増幅させ、議員が蔑視されることにつながると思います。  この議案に賛同することは議員として当然のことであり、市民から信頼を得るためにも必要な議案です。議員の方々はそれぞれの考えをお持ちと思いますが、これからの市政、そして議会のために、全議員に賛同していただきたいと強く願います。  以上、賛成討論といたします。(「議事進行」の声あり) 71: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 72: ◎9番(秋山善治郎君) 今の賛成討論の中に、提案理由と全く違うことが述べられているんですが。例えば、1,500万円のことについて、新庁舎に使う話で提案されていたんですが、今の賛成討論は母子家庭の手当とか教育費に充てるという賛成討論に変わっていた。賛成者の1人なので、そういう提案理由そのものについても変更するということが、議長はどう考えるかお伺いしたいと思います。 73: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕議員、今、秋山議員から、賛成者の方の意見と違うと、私もそう思って聞いていました。それで、それを削除……、聞きなさい、私の意見です。それで、私としてはここは削除すべきと思うのですが、熊谷議員はどのように考えますか。熊谷議員。 74: ◎17番(熊谷雅裕君) 提案者の意見というか、1つの提案です。私も1つの提案として、賛成する意見として申し述べました。こういったいろいろな経費削減をしていく中で、使い道、いろいろな方法がある、これは私の1つの案です。高橋議員の案にしても、それが全てというわけではないと思います。それが決定しているわけでもないと思うので、これはいろいろな議員がいろいろな案を出して、よりよい市政のためにお金を使ったらいいと思い、これを提案しました。 75: ◎議長(菅原清喜君) 熊谷議員は、高橋清男議員の提案に対して違う意見だというように、私は今聞こえたんですが、どうなんですか。 76: ◎17番(熊谷雅裕君) 違う意見ではありません。同じように、3名議員削減することによって、浮いた経費をどのように使うかという話です。私は正確を期して、議員歳費の額やら細かな数字も出しました。ですから、私は私なりの清男議員と同じ意見なんですが、経費をどう使うか、別の意見を言っているわけではありません。経費をいかに削減して、その経費をどのように活用するかという意見ですので、間違いはないと思います。 77: ◎議長(菅原清喜君) 秋山議員、私は違うと思って、今熊谷議員に言っているんですが、聞き入れてもらえない。秋山議員、どう思いますか。 78: ◎9番(秋山善治郎君) 私は、提案理由として説明を求めた段階で出してもらえない、そして当日提案理由を口頭で説明するという話をされたんですよね。それが今の提案理由の説明の中で違う話も含めて提案説明されているので、そういうやり方でどうなんですかということについて見解をお伺いしたわけでございますので、よろしくお願いします。 79: ◎議長(菅原清喜君) 私としては、違うような趣旨に思えるんですが。17番熊谷雅裕議員は、賛成討論の中で少し違うのではないかと、私も思っています。しかし、これ以上は、言葉は悪いですがらちが明かない。後は皆さんの、議員一人一人の判断にしかならないと思います。それでどうですか。  次に、反対討論の発言を許可します。12番千葉慶人君。 80: ◎12番(千葉慶人君) 議案第1号に反対の立場から討論いたします。  まずこれは、会派未来として議論を重ね、その総意としての内容であることを御理解いただきたいと思います。  まず、第1号の趣旨である議員定数の削減に関してですが、確かに提案者と賛同者は、この任期の当初より議員定数の削減を主張してきました。しかし、「定数を削減していくことが議会改革ではなく、議員一人一人がその能力を高め、市民全体の奉仕者としてその役目を果たすようにすること」が、議会改革の目的であることから、最終的に議会改革特別委員会の場において「取り扱わないこと」とするに至ったことは、議員各位御存じのことと思います。  その過程において、議員個々の提案や検討では選挙の手法として使われるおそれがあり、市民のためというのであれば、客観的な立場で議員の活動を評価し、市民の声を取り入れるシステムの構築が必要との共通認識の下、第三者による「審議会」を本任期中に条例化し、選挙後の議会において、当選した議員はその意思をつなぎ、早々に諮問をして結論を出すことを推進するということで、我が会派未来内の意思も統一しております。  よって、上述の理由から、拙速な削減提案に反対するものであります。  次に、我々が定めた議会基本条例には、その15条の3に「議員の定数を定めた条例の改正に係る議案は、法第74条第1項の規定による市民の直接請求による場合を除き、明確な改正理由を付して、法第110条第5項又は法第112条第1項の規定により、委員会又は議員から提出するものとする」とありますが、今回の提案に関しては、提出時にその理由の添付がありませんでした。議長、議運の要請に対しても「提案時に口頭で説明する」との回答のみで、その後、提案理由の説明後に事務局が音源から起こした資料の提供がありましたが、これは不備であると言わざるを得ません。  さらに、15条の2においては「議員の定数を改正するに当たっては、効率的かつ能率的な議会運営並びに市政の現状及び将来展望を踏まえた総合的な検討を行うとともに、議会等の活動評価について市民等の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を活用するものとする」とありますが、議会としてこれを可決するためには、その行動がなされなければなりません。  また、提案者としても、これは議会としての行動であるという、先ほどの質疑の中でありましたけれども、またお一人お一人から自分が聞いたというお話もありました。しかし、やはり一人一人ということであれば、これは聞くも聞かないも、大変失礼ですがはっきりしないこと。やはり、代替というわけではありませんが、準ずるという形で、やはり何らかの方法を取るべきでなかったかと個人的には思っております。  提案者御自身も、この基本条例の決定に関わっていますし、我々の最高規範である基本条例から逸脱する極めて信じがたい行為であると言わざるを得ません。  手続にのっとらない行動を取ることは、たとえ法で認められている行為であるとはいえ、許される行為なのでしょうか。それでは、ルールなど要りません。  我々がまずなすべきことは、無為に定数の削減をそれぞれが主張することではなく、市民のために個々の能力を高めるために研さんし、それを市民生活や福祉に役立てていくことではないでしょうか。もちろん、人口や地域性、財政面なども考慮に入れなくてはいけないことは当然ではありますが、今は事を踏まえて準備をする時期であると、我々は考えます。  以上の理由により、議案第1号に反対をいたします。議員皆様の御理解と御賛同をお願いいたします。(「議長、議事進行」の声あり) 81: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 82: ◎18番(高橋清男君) ただいまの反対討論に、御異議申し上げておきます。  先ほど、秋山議員も17番にやったように、私も。  私は、基本条例の15条は、気仙沼市議会基本条例の15条は「参考人及び公聴会制度を活用するものとする」と。これは、地方自治法112条に基づいて「議会は」と定められている。であるから、この15条は地方自治法イコール上位法に基づいて、照らし合わせてみれば、これは議会だと、説明を何度も質疑の中でやっているでしょう。だから、私からすれば、基本条例15条には反していないんですよ。反しているというのならば、どうぞ御自由に勉強して調べて、結構県の町村会もあれば、市の議長会もあるんですから、または法務省に問い合わせて調べてみてください。  実は、この問題は、学者同士でも意見が割れているんですよ。ただいずれにしても、私はそういう観点で、地方自治法に基づいて、この参考人制度と公聴会制度がつくられているのであるから、議会の権限であって、個人個人の権限とかノルマではないということです。そこはやはり、ひとつお願いしたい。  それから、もう1点お話し申し上げますが……。 83: ◎議長(菅原清喜君) 今のだけで。議事進行として承っておきます。(「それぞれに考えを述べているんだから、討論にいろいろ議事進行はないと思います」の声あり)千葉慶人君。 84: ◎12番(千葉慶人君) 議事進行になるかどうか、議事進行というのは、そもそも意見の表明ではなくて、議長の議事に対する不備、疑問とかということだと思います。  これに関しましては、私が本来返すことではないと思うんですけれども、私の発言の内容に関しての議事進行だったもので、ぜひ弁明をさせていただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。 85: ◎議長(菅原清喜君) 議事進行ですから、弁明までは聞きません。(「分かりました」の声あり)高橋清男議員、議事進行でありまして、(「議事進行、はい、もう1点」の声あり)今の千葉慶人議員のですか。(「もう1点」の声あり)意見は、先ほど質疑でやっていますから。(「事実確認しますから、もう1点」「それは賛否でやったらいいんでないか、賛否で」の声あり)私もそう思います。先ほど質疑があって、今さらに議事進行やっていますが、先ほどの意見と、質疑と同じことを今議事進行で話している。(「質疑で了解したものが、なぜ賛成、反対討論で、それを反対の話が出てくるの。特にこの問題は、ゆゆしい問題」「休憩してないよ」「換気」の声あり)  議場内換気のため、暫時休憩いたします。  再開を11時30分とします。      午前11時22分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時30分  再 開 86: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。
     休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、賛成討論の発言を許可します。(「なし」の声あり)次に、反対討論を許可します。16番臼井真人君。 87: ◎16番(臼井真人君) 議案第1号気仙沼市議会議員定数条例の一部を改正する条例に反対の立場で討論します。  議員定数を減ずるということは、一人一人の議員の住民の声を市政に反映するための活動と責務が増すことであります。提案にある3人の減は、現在の3常任委員会の設置による議会運営を踏まえたものであるとのことですが、気仙沼市議会は常任委員会制を取っておりますので、常任委員会での議案審議や所管事項の調査は、議員が行政への多様化する市民ニーズを的確に反映させていく場として、議会活動と議論の中核を担うところであります。  提案の議員21人では、1つの委員会当たり7名の委員、委員長を除けば6名であります。この間の経過として、令和2年2月定例会において、当時4常任委員会で1委員会当たり委員6名であったところを、委員会審査の充実と効率化、所管事項調査の充実を図るため、議会で議論を重ね、全会一致で3常任委員会とし、委員8名で審査ができるようにしました。  多人数で行うことにより、委員会では、より専門的に深い議論ができ、充実したものとなり、議会改革の1つとして導入した議員間の自由討議も活発になったと感じております。そこから2年も経ていない中で、再び数を減らすということは疑問を感じざるを得ません。  重ねて、議長の職務でありますが、議長は議会内にあっては、議会運営の全てに責任を持つ立場であり、また対外的には宮城県市議会議長会、東北市議会議長会、全国市議会議長会、特定第三種漁港協議会など、挙げればまだまだありますが、などで気仙沼の情報発信や政策提言を行うほか、市長と共に二元代表制の長として要望活動などの公務も重要な仕事となっています。  そんな中、現状では議長が常任委員会の1人として選任されておりますが、先ほど述べましたとおり、日々の公務が入っている議長の日程に合わせれば、委員会活動が迅速に行われないこともあるかと考えます。逆に、委員会の日程に合わせれば、議長の外での活動ができなくなるおそれもあります。  私の経験から申し上げますと、現状より議員定数を減じる場合、常任委員会の活動にどのような影響を与えるか熟考が必要であるとともに、議長においては常任委員会の委員には選任せず、フリーの立場で公務に専念できるような組織体制も議会で議論を進めることが、市の発展や市民のためになるものと考えております。  以上、議案第1号に対する反対討論といたします。 88: ◎議長(菅原清喜君) 次に、賛成討論の発言を許可します。(「なし」の声あり)次に、反対討論の発言を許可します。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  ただいまの議案第1号は反対がありますので、起立による採決を行います。  議案第1号気仙沼市議会議員定数条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。      (賛成者起立) 89: ◎議長(菅原清喜君) お座りください。  起立少数であります。よって、議案第1号は否決されました。 90: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 91: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 92: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 93: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第2号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 94: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 95: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 96: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 97: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、体の都合により登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 98: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を、議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 99: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 100: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 101: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番菅原雄治君及び5番小野寺 修君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 103: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第2号は原案に同意することに決しました。 104: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第3号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 105: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 106: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 107: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第3号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 108: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 109: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 110: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 111: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、体の都合により登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 112: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を、議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 113: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 114: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 115: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に4番村上伸子君及び19番立憲村上 進君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 116: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 117: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻りください。  開票の結果を御報告いたします。議案第3号表決。出席議員数23名、過半数は12名であります。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第3号は原案に同意することに決しました。  暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午前11時56分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 118: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 119: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第4号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第4号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 120: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 121: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 122: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第4号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 123: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 124: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 125: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 126: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  申し上げます。23番小山和廣議員から、身体の都合により、登壇し投票箱への投入が困難であることを理由に、代理投票の申出がありましたので、これを許可いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 127: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。  お諮りいたします。23番小山和廣議員の代理投票の投票補助者を、議会事務局佐藤次長及び小山主幹兼議事調査係長とし、そのうち投票用紙の投入者は佐藤次長とすることに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 128: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  念のために申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載の上、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 129: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 130: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に6番及川善賢君及び21番鈴木高登君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 131: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 132: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第4号は原案に同意することに決しました。 133: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第5号字の区域の変更についてを議題といたします。     ○議案第5号 字の区域の変更について 134: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 135: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の13ページを御覧願います。  議案第5号字の区域の変更について補足説明を申し上げます。  本案は、宮城県が事業主体である農山漁村地域復興基盤総合整備事業気仙沼地区大谷工区の施工による農地等の区画整理に伴い、当該事業区域内の字の区域の変更申請があったことから、地方自治法第260条第1項の規定により提案するものであります。  14ページをお開き願います。  別紙変更調書であります。  初めに、本吉町窪の区域に編入される区域は、本吉町長根105の1の一部、108の1の一部及びこれらの区域に隣接する水路である公有地の全部並びに本吉町窪13の1に隣接する水路である公有地の一部、本吉町三島175の1であります。  次に、本吉町長根の区域に編入される区域は、本吉町窪13の1の一部及び本吉町長根82の1、82の4、82の7、104の1、105の1に隣接介在する道路、水路である公有地の一部であります。  次に、本吉町大谷の区域に編入される区域は、本吉町窪128の2及びこの区域に隣接する水路である公有地の全部、本吉町三島181の一部、181の6、181の9の一部、181の11であります。  15ページは、資料(1)位置図であります。  農山漁村地域復興基盤総合整備事業気仙沼地区大谷工区区域内の丸で囲んだ箇所が変更区域であります。  16ページをお開き願います。  資料(2)字界変更前後図であります。  換地計画図を基に、字の変更区域をそれぞれ表示しており、旧字界は点線で、新字界は実線で示しております。  17ページは、資料(3)区域明細図(1)であります。  現在の公図を基に地番を表記したものであり、本吉町窪から本吉町長根に、本吉町長根から本吉町窪に編入される区域をそれぞれ表示しております。  18ページをお開き願います。  資料(4)区域明細図(2)であり、本吉町三島から本吉町窪に、本吉町三島から本吉町大谷に、本吉町窪から本吉町大谷に編入される区域をそれぞれ表示しております。  なお、土地改良事業の施工区域における字の変更については、土地改良法第54条の2第1項及び地方自治法施行令第179条の規定により、県が換地処分の公告を行った日の翌日に効力を発生することとなり、今後、所要の手続を行う予定と伺っております。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 136: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第5号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 137: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第6号気仙沼市過疎地域持続的発展計画の策定についてを議題といたします。     ○議案第6号 気仙沼市過疎地域持続的発展計画の策定について 138: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長鈴木哲則君。 139: ◎震災復興・企画部長(鈴木哲則君) 議案第6号気仙沼市過疎地域持続的発展計画の策定について補足説明を申し上げます。  本案は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項の規定により、新たに気仙沼市過疎地域持続的発展計画を策定するに当たり、議会の議決をお願いするものであります。  恐れ入りますが、別冊となっております議案説明資料の6ページ、議案第6号説明資料を御覧願います。  初めに1、目的であります。  本年3月末日をもって「過疎地域自立促進特別措置法」が失効し、新たに本年4月1日、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が10年間の時限立法として施行され、同日付で本市全域が引き続き過疎地域に指定されましたことから、同法第8条第1項の規定に基づき「気仙沼市過疎地域持続的発展計画」を策定し、本市の持続的発展に資する過疎地域対策事業を推進しようとするものであります。  次に2、計画の基本方針、基本目標及び推進する施策等であります。  本計画は、法律及び県の過疎地域持続的発展方針に加え、本市の最上位計画である第2次気仙沼市総合計画との整合を図っており、(1)持続的発展の基本方針においても、本計画の将来像について総合計画と同じ「世界とつながる 豊かなローカル」としているところであります。  7ページを御覧願います。  本計画の基本方針であります。  箱囲みのところでございますが、1の将来像を実現するための「仕組みづくり」の目標として、対話・共創・協働及び地域経営の2つを掲げており、2の将来像を実現するためのまちづくりの目標として、「産業」、「結婚・子育て」、「教育」、「自然・環境・食」、「保健・医療」、「福祉・地域コミュニティ」、「防災」及び「暮らし」の8つを掲げております。  これらにつきましても、総合計画の基本目標と整合を図っており、総合計画同様、それら全ての施策を実現することによって、本市の最重要課題であります「人口減少の緩和と改善」を図っていくとするものであります。  次に、(2)持続的発展のための基本目標でありますが、人口数は現状6万1,171人を令和7年の目標として5万6,239人に、合計特殊出生率は現状1.17を令和7年の目標として1.56にそれぞれ設定してございます。
     次に、(3)計画達成状況の評価でありますが、総合計画の進行管理と併せ、達成状況を評価し、その結果を改善につなげてまいりたいと考えてございます。  次に、(4)計画期間でありますが、本年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とするものであります。  次に、(5)公共施設総合整備計画との整合でございますが、公共施設及びインフラ整備の維持管理等につきましては、「気仙沼市公共施設等総合管理計画」と整合を図りながら、適切に推進するとするものであります。  8ページを御覧願います。  (6)推進する施策であります。12項目ございますが、各項目は法律及び県の過疎地域持続的発展方針に沿ったものでございます。  内容を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、別冊となってございます気仙沼市過疎地域持続的発展計画案を御準備いただきたいと思います。  初めに、表紙の次のページの目次のところを御覧いただきたいと思います。  1ページの(1)市の概要、3ページの(2)人口及び産業の推移と動向、7ページの(3)行財政の状況のほか、ただいま御説明いたしました基本方針や基本目標、評価、計画期間などの基本的な事項について10ページまでにそれぞれ記載しております。  具体の施策につきましては、その後の11ページからとなります。  11ページの2、移住・定住・地域間交流の促進、人材育成から60ページの13、その他地域の持続的発展に関し必要な事項までが具体の施策となります。それぞれ(1)現況と問題点、(2)その対策、(3)計画、(4)公共施設等総合管理計画等との整合という構成で作成しているところであります。  恐れ入ります、11ページをお開き願います。  初めに2、移住・定住・地域間交流の促進、人材育成から御説明いたします。  ここでは、1)移住・定住、2)地域間交流、3)人材育成の3つの項目について、それぞれ現況と問題点を記載しております。  11ページ下段からは、その対策をそれぞれ項目ごとに記載しております。  この中で、1)移住・定住につきましては、本市の人口減少の要因が大学等の高等教育機関がないこと、若者が希望する職種が少ないこと、賃金水準が低いこと等により転出超過になっていることだとし、その対策として11ページから12ページに記載のとおり、シティープロモーションの実施、空き家や市営住宅の戦略的活用、移住・定住支援センターを通じた情報発信や個別支援、交流イベントの開催による関係人口の拡大、二地域居住やふるさとワーキングホリデー、お試し移住の実施など、様々な対策を講じることとしております。  14ページは、移住・定住、地域間交流の促進、人材育成に係る事業計画を記載しております。  15ページをお開き願います。  15ページからは、3、産業の振興についてであります。  1)水産業、2)農林業、3)製造業・情報通信産業・企業誘致、4)商業、5)地域経済循環、6)観光業の6つの項目につきまして、15ページから18ページまでにそれぞれ現況と問題点を記載しております。  また、18ページの下段からは、その対策について項目ごとに記載しております。  この中で、5)地域経済循環については、地域経済の活性化や雇用の創出を図るためには、域内調達・消費を増やし、域内の資金循環を拡大させる必要があるとし、その対策として20ページ下段に記載のとおり、データの可視化による情報の共有、原材料等の域内調達や市内事業者の受注機会の増大、公共工事等の地元事業者への発注等に取り組むこととしております。  22ページから24ページまでは、産業の振興に係る事業計画を記載しております。  24ページ下段から25ページにかけましては、公共施設等総合管理計画等との整合について、1)産業施策と2)レクリエーション・観光施設に分けて記載してございます。  26ページをお開き願います。  4、地域における情報化についてでございます。  情報格差に伴う情報リテラシーの向上や、サイバー犯罪の増加に伴う情報セキュリティー対策、災害時における情報伝達体制の充実などの問題並びにその対策と事業計画及び公共施設等総合管理計画等との整合について記載してございます。  28ページをお開き願います。  5、交通施設の整備、交通手段の確保についてであります。  1)市道・国道・県道及び農林道と、2)公共交通機関の2つの項目について、それぞれ現況と問題点を記載してございます。  また、28ページの下段からは、その対策について項目ごとに記載してございます。この中で、1)市道・国道・県道及び農林道につきましては、三陸沿岸道路の延伸に伴う高速交通体系への活用への期待が高まっている一方で、主要地方道気仙沼本吉線等の狭隘区間の解消や生活道路の計画的な整備と適正な維持管理が必要であるとして、28ページ下段に示しておりますとおり、広域的な交通ネットワークを形成する三陸沿岸道路の地域振興への利活用や、主要地方道気仙沼唐桑線などの整備促進を図るほか、市道整備計画に基づく計画的な市道整備、長寿命化修繕計画に基づく橋梁等の長寿命化などの対策を講じ、国道・県道・市道等の整備に努めることとしてございます。  おめくりいただきまして30ページでございます。  30ページは、交通施設の整備、交通手段の確保に係る事業計画につきまして、31ページは公共施設等総合管理計画等との整合についてそれぞれ記載してございます。  32ページをお開き願います。  6、生活環境の整備についてであります。  1)消防・防災、2)上下水道及び浄化槽、3)ごみ処理及び最終処分場等、4)斎場及び公営墓地、5)都市基盤・公園・緑地、6)その他の6つの項目につきまして、それぞれ現況と問題点を記載してございます。  また、33ページの下段からは、その対策につきまして項目ごとに記載しております。  この中で、1)消防・防災につきましては、東日本大震災の経験を踏まえ、災害に強いまちづくりを進めることや、市民の防災・減災意識の向上、震災の記憶と教訓の伝承、消防・防災体制の充実など、市民が安心して生活できる環境づくりが必要であるとし、33ページ下段から34ページに示しておりますとおり、防災機能向上のための施設整備の促進、情報伝達体制の強化、備蓄体制の充実と円滑な物資配送体制の整備、防災教育の推進、避難・誘導標識等の整備などに努めることとしております。  36ページ、37ページは、生活環境の整備に係る事業計画について、37ページ中段から38ページにかけましては、公共施設等総合管理計画等との整合についてそれぞれ記載してございます。  39ページをお開き願います。  7、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進についてでございます。  1)子育て環境、2)高齢者・障害者福祉、3)地域福祉、4)保健・健康づくりの4つの項目について、それぞれ現況と問題点を記載してございます。  また、40ページの下段からは、その対策について項目ごとに記載しております。  この中で、1)子育て環境につきましては、老朽化が著しい保育所・幼稚園等の施設の統廃合や民営化も含めた施設環境の整備、ライフスタイルの変化に伴う多様なニーズに対応した子育て施策の充実、独り親家庭の支援などが必要であるとし、40ページ下段から41ページに記載のとおり、保育施設の統廃合、民間参入の支援、「第2期子ども・子育て支援事業計画」に基づく子育て環境の充実、子育て世代包括支援センターを中心とした支援の実施などの対策を講じることとしております。  43ページは具体の事業計画について、44ページは公共施設等総合管理計画等との整合について、それぞれ記載してございます。  46ページをお開き願います。  8、医療の確保についてであります。  市立病院については、本圏域の中核的な病院として地域医療を担っており、医師会や歯科医師会等関係機関の協力の下、救急医療等の体制の確保に努めてきたところでありますが、医療従事者の不足などが課題となっており、また、市立本吉病院についても在宅医療の中心的な役割を担うことが求められているとし、46ページの下段に記載のとおり、地域医療の安定的な維持に向けた医師及び医療従事者の確保、地方公営企業法の全部適用による体制強化の下、安定的な経営と持続可能な地域医療を目指すとしております。  47ページは、医療の確保に係る事業計画及び公共施設等総合管理計画等との整合について、それぞれ記載してございます。  48ページをお開き願います。  9、教育の振興についてであります。  1)教育環境、2)社会教育の2つの項目について記載しております。  このうち、1)教育環境については、急速な少子化の進行により児童数・学級数が減少していることから、義務教育環境整備計画を基に施設の統合を進め、学校規模及び配置の適正化を図ることとし、49ページに記載のとおり施設の改修等による児童生徒の安全確保や統合による児童生徒の通学手段の確保、統廃合施設の利活用などの対策を講じるなど、教育環境の充実に努めるとしております。  50ページ下段は教育の振興に係る事業計画について、51ページ下段は公共施設等総合管理計画等との整合について、それぞれ記載してございます。  53ページをお開き願います。  10、集落の整備についてであります。  市内の集落は、自治組織等を中心に地域の絆を大切にして伝統文化を守りながら維持をされてきましたが、地域によっては、少子高齢化の急速な進展や若者の流出に伴い、地域のコミュニティー活動が困難になっており、今後、住民相互扶助の機能の低下や空き家の増加等の問題が深刻化していくと懸念されているとし、コミュニティーの活性化による自治組織の維持・充実を推進するなど、より実効性の高い総合的な集落活性化対策を展開することとしております。  54ページは、集落の整備に係る事業計画を記載しております。  55ページをお開き願います。  11、地域文化の振興等についてであります。  ここでは、1)文化芸術、2)地域文化、3)文化財の3つの項目について記載してございます。  このうち1)文化芸術については、少子高齢化の進展による民俗芸能後継者の育成の困難化や、コロナ禍におけるイベント開催や施設運営の在り方などへの対応が求められているとし、56ページ上段に記載のとおり、優れた芸術鑑賞の機会の提供や、市民会館、はまなすホール、中央公民館など市民が利用しやすい施設整備と運営の効果的な改善に取り組むことにより、芸術文化の振興に努めるとしております。  57ページは、地域文化の振興に係る事業計画及び公共施設等総合管理計画等との整合についてそれぞれ記載しております。  58ページをお開き願います。  12、再生可能エネルギーの利用の推進についてであります。  地球温暖化等の原因となっている二酸化炭素等の温室効果ガスの削減に向け、市内では震災後、木質バイオマス、風力、メガソーラーなど、再生可能エネルギー施設が立ち上がるとともに、地域新電力会社も営業開始するなど、官民挙げた取組がなされていますが、「2050気仙沼カーボンニュートラル」を表明し、なお一層の取組を進めるとしています。  そのため、市民等への普及啓発を図るほか、市も地球温暖化対策率先行動計画に基づく取組の推進などに努めるとしております。  59ページは、再生可能エネルギーの利用の推進に係る事業計画を記載してございます。  60ページをお開き願います。  13、その他地域の持続的発展に関し必要な事項についてであります。  自然環境を必要な開発や防災と共存・調和させながら再生し、次世代に引き継ぐ必要があるとし、そのために環境教育の充実、協働による環境保全活動の推進、海洋プラスチックごみの削減などに取り組むことを記載しております。  61ページは事業計画であります。  62ページをお開き願います。  ただいま御説明いたしました12項目の推進施策に係る事業計画について、改めて一覧にまとめたものであります。74ページまでとなります。  備考欄には、当該事業の目的・趣旨を記載してございますので、御覧いただければと思います。  以上が気仙沼市過疎地域持続的発展計画の概要であります。  掲載したそれぞれの事業計画を総合的かつ計画的に実施することにより、本市の最重要課題である人口減少の緩和と改善を図り、もって本市の持続的発展につなげていくとするものであります。  恐れ入ります、別冊の議案説明資料の8ページにお戻りいただきたいと思います。  3の経過及び今後のスケジュールを御覧いただきたいと思います。  先月5日、市議会全員協議会におきまして、本計画の素案について御説明をさせていただき、御意見を頂戴したところでありますが、その後、同月9日から29日にかけパブリックコメントを実施し、そこでも2件の御意見を頂戴いたしました。  それぞれの御意見とそれに基づく文言の修正内容等につきましては、11ページ以下に記載してございますので、御覧いただければと存じます。  また、計画案の内容につきまして、先月から宮城県と協議しておりましたが、県からは、今月1日付で異議がない旨の回答をいただいております。  今後、本定例会におきまして、本案をお認めいただきましたならば、議決後速やかに総務大臣をはじめとする関係各大臣及び県知事に宛て、本計画を提出する予定としております。  なお、8ページ下段には参考2としまして、法律に基づく支援措置の内容を、9ページから10ページにかけましては、参考3として昨年度までの計画に基づく過疎対策事業債活用事業について、ハード・ソフト別に一覧にした表をそれぞれ掲載してございますので、御覧いただければと存じます。  議案第6号の説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 140: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。 141: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第7号市道二ノ浜8号線の路線認定について、議案第8号市道二ノ浜7号線の路線変更について、議案第9号市道宿浦1号線の路線認定について、議案第10号市道竹の袖港線の路線認定について、議案第11号市道大沢橋橋本線外1路線の路線廃止について及び議案第12号市道加茂神社港線の路線変更についての6か件は関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第 7号 市道二ノ浜8号線の路線認定について     ○議案第 8号 市道二ノ浜7号線の路線変更について     ○議案第 9号 市道宿浦1号線の路線認定について     ○議案第10号 市道竹の袖港線の路線認定について     ○議案第11号 市道大沢橋橋本線外1路線の路線廃止について     ○議案第12号 市道加茂神社港線の路線変更について 142: ◎議長(菅原清喜君) 議案第7号から議案第12号までの6か件は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 143: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書20ページを御覧願います。  議案第7号市道二ノ浜8号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、漁業集落防災機能強化事業により、集落道として整備された道路を道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道二ノ浜8号線の起点は二ノ浜70番1地先、終点は二ノ浜43番8地先で、幅員は7.0メートルから25.4メートル、延長は280.7メートルであります。  21ページは資料(1)位置図、22ページは資料(2)路線図でございます。
     以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案書23ページを御覧願います。  議案第8号市道二ノ浜7号線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、漁業集落防災機能強化事業により、当該路線の一部が事業の用に供したことなどから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道二ノ浜7号線の起点位置を二ノ浜172番2地先から二ノ浜47番1地先に変更となり、終点位置に変更はございません。また、幅員1.0メートルから1.5メートルを2.0メートルに、延長76.0メートルを33.9メートルにそれぞれ変更するものであります。  24ページは資料(1)位置図、25ページは資料(2)変更前の路線図、26ページは資料(3)変更後の路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案書27ページを御覧願います。  議案第9号市道宿浦1号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、漁業集落防災機能強化事業により、集落道として整備された道路を道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道宿浦1号線の起点は唐桑町宿浦294番7地先、終点は唐桑町宿浦278番1地先で、幅員は5.1メートルから24.3メートル、延長は334.5メートルであります。  28ページは資料(1)位置図、29ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  議案書30ページを御覧願います。  議案第10号市道竹の袖港線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、漁業集落防災機能強化事業により、集落道として整備された道路を道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道竹の袖港線の起点は唐桑町竹の袖10番1地先、終点は唐桑町港48番1地先で、幅員は5.0メートルから20.3メートル、延長は252.0メートルであります。  31ページは資料(1)位置図、32ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案書33ページを御覧願います。  議案第11号市道大沢橋橋本線外1路線の路線廃止について補足説明を申し上げます。  本案は、漁業集落防災機能強化事業により、当該路線の全部が事業の用に供したことなどから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道大沢橋橋本線の起点は唐桑町港3番1地先、終点は唐桑町港6番2地先で、幅員は2.6メートルから7.0メートル、延長は78.1メートルであります。  市道橋本港橋線の起点は唐桑町港3番1地先、終点は唐桑町港57番2地先で、幅員は1.4メートルから5.5メートル、延長は285.0メートルであります。  34ページは資料(1)位置図、35ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  議案書36ページを御覧願います。  議案第12号市道加茂神社港線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、漁業集落防災機能強化事業により、当該路線の一部が事業の用に供したことなどから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道加茂神社港線の起点は、実際の位置に変更はございませんが、今回の路線変更に合わせ地番等を再確認したところ、唐桑町港1番2地先から唐桑町竹の袖9番1地先に変更するものであります。また、終点位置を唐桑町港13番地先から唐桑町竹の袖9番1地先に、幅員2.5メートルから4.9メートルを3.0メートルから3.6メートルに、延長133.2メートルを41.1メートルにそれぞれ変更するものであります。  37ページは資料(1)位置図、38ページは資料(2)変更前の路線図、39ページは資料(3)変更後の路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 144: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第7号から議案第12号までの6か件は、産業建設常任委員会に付託いたします。 145: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第13号市道宿浦2号線外1路線の路線認定についてを議題といたします。     ○議案第13号 市道宿浦2号線外1路線の路線認定について 146: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 147: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書40ページを御覧願います。  議案第13号市道宿浦2号線外1路線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、防潮堤整備事業による市道浦馬場線の付け替え工事に伴い、従前の市道浦馬場線の残区間を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道宿浦2号線の起点は唐桑町宿浦384番2地先、終点は唐桑町宿浦378番1地先で、幅員は6.5メートルから13.5メートル、延長は109.3メートルであります。  市道宿浦3号線の起点は唐桑町宿浦69番2地先、終点は唐桑町宿浦60番1地先で、幅員は7.4メートルから12.0メートル、延長は105.6メートルであります。  41ページは資料(1)位置図、42ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 148: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、産業建設常任委員会に付託いたします。  次に、議案第14号市道小泉街旧診療所前線外1路線の路線変更について及び議案第15号市道小泉町外尾川2号線外1路線の廃止についての2か件は関連がありますので、この際、一括議題といたします。     ○議案第14号 市道小泉街旧診療所前線外1路線の路線変更について     ○議案第15号 市道小泉町外尾川2号線外1路線の路線廃止について 149: ◎議長(菅原清喜君) 議案第14号及び議案第15号の2か件は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 150: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書43ページを御覧願います。  議案第14号市道小泉街旧診療所前線外1路線の路線変更について、補足説明を申し上げます。  本案は、防災集団移転促進事業により買取りした移転元地を産業用地として一体的に利用するに当たり、当該路線の一部が事業の用に供したことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  44ページを御覧願います。  市道小泉街旧診療所前線の起点位置を、本吉町泉101番地先から本吉町泉102番1地先に変更し、終点位置に変更はございません。また、幅員1.9メートルから3.5メートルを2.6メートルから3.5メートルに、延長187.3メートルを130.0メートルにそれぞれ変更するものであります。  市道小泉町外尾川1号線の起点位置を本吉町泉115番地先から本吉町泉100番2地先に変更し、終点位置に変更はございません。また、幅員3.0メートルから11.8メートルを6.0メートルから11.8メートルに、延長60.8メートルを10.8メートルにそれぞれ変更するものであります。  45ページは資料(1)位置図、46ページは資料(2)変更前の路線図、47ページは資料(3)変更後の路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案書48ページを御覧願います。  議案第15号市道小泉町外尾川2号線外1路線の路線廃止について補足説明を申し上げます。  本案は、防災集団移転促進事業により買取りした移転元地を産業用地として一体的に利用するに当たり、当該路線の全部が事業の用に供したことから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道小泉町外尾川2号線の起点は本吉町泉84番2地先、終点は本吉町泉84番1地先で、幅員は1.9メートルから2.0メートル、延長は41.0メートルであります。  市道小泉町外尾川3号線の起点は本吉町泉99番1地先、終点は本吉町泉99番1地先で、幅員は2.1メートル、延長は41.9メートルであります。  49ページは資料(1)位置図、50ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 151: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。6番及川善賢君。 152: ◎6番(及川善賢君) 診療所前の路線を廃止というか縮小することによって、その産業用地、大体何メートル掛ける何メートルの広い面積になるんですか。  それから、15号では2つの市道の廃止がありますけれども、ここも産業用地となると思います。大体何メートル掛ける何メートルぐらいの広い面積を考えているんでしょうか。 153: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業部長昆野賢一君。 154: ◎産業部長(昆野賢一君) 恐れ入ります、手持ちがございませんので、確認の時間をいただければと思います。 155: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 156: ◎6番(及川善賢君) 差し引くと、診療所前の線は50メートル掛ける200メートルか300メートルぐらいになるのかと思いました。今、調べている最中だと思いますけれども。  もう1点、47ページの図面を見ています。路線図、47ページ。これを見ると、診療所前の市道が一部廃止になるわけですけれども、この町全体は西側の上の橋があったと。そして中央の橋を今回は廃止にすると。そして東側の蕨野川と書かれている辺りに橋があったわけです。それで、上、真ん中、そして下と橋があったわけですけれども、津波によって2つの橋が流されました。この復旧はどうなるんですか。今度の廃止で橋は復旧しないと。それでは、東側に蕨野川という文字がありますけれども、この橋の復旧は、まだ住民説明会を受けていないと思いますけれども、いかがですか。 157: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 158: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  蕨野川の、気仙沼線がありましたBRT側の橋梁部分になりますけれども、ここについては詳細設計を行っており、11月もしくは12月に発注する予定ということで、現在動いております。なお、ここで橋を架設した後は、そこから線路沿いに南側に向かって60メートル、新たにこの部分については道路を付け替えるという計画でおりますので、よろしくお願いいたします。 159: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 160: ◎6番(及川善賢君) そうすると、今回は廃止にするけれども、別な路線は復旧工事をすると。前の町は小泉郵便局、そしてJAのAコープ、その前は国道の払下げで市道ですけれども、幅広い市道になっています。その直線上が、今言った蕨野川という文字にぶつかるということですね。そして、発注はするけれども、その橋の完成は来年の2月、3月、4月、5月、どの辺になるんでしょうか。 161: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 162: ◎土木課長(菅原通任君) 今の段階では、年度内完了を目指しながら工事を進めさせていただきたいと思います。 163: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「あとは全体的な面積だけ聞けば」の声あり)産業戦略課長平田智幸君。 164: ◎産業戦略課長(平田智幸君) すみません、お時間がかかりまして申し訳ございませんでした。  先ほどの産業用地の面積でございます。すみません、長さのほうは今確認しておりますが、面積といたしましては小泉町跡地の北側が1.37ヘクタール、南側が1.15ヘクタールということで、合計で2.42ヘクタールを予定しているところでございます。  以上です。 165: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「ちょっと早口で書けなかったけれども、ゆっくり」の声あり)では、後からゆっくり聞いてください。これにて質疑を終結いたします。  議案第14号及び議案第15号の2か件は、産業建設常任委員会に付託いたします。  次に、議案第16号市道田中前杉ノ沢線の路線認定についてを議題といたします。     ○議案第16号 市道田中前杉ノ沢線の路線認定について 166: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 167: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書51ページを御覧願います。  議案第16号市道田中前杉ノ沢線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、神山川横断歩道橋整備事業により整備した当該歩道橋施設及び道路を道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道田中前杉ノ沢線の起点は田中前四丁目8番地先、終点は赤岩杉ノ沢7番地先で、幅員は3.0メートルから3.8メートル、延長は139.1メートルであります。  52ページは資料(1)位置図、53ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 168: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。6番及川善賢君。 169: ◎6番(及川善賢君) ようやくここまで来ました。市の管轄の広い面積があるようですけれども、矢印の最終的なところが止まっているんですけれども、この先はどうなるんですか。現場を見てきたんですけれども、砂利道みたいなんです。矢印の前が二、三メートルの歩道のようですけれども、この辺はすっかりきれいに歩道になるんでしょうか、そのままなんですか。この辺の矢印の前の説明をお願いします。
    170: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 171: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  右岸側の部分だと思いますけれども、現在も駐車場等利用しております。そこの部分につきましては、警察とも協議しながら、階段を下りてきた方が歩行するために安全なスペースという空間を取りまして、なおかつ舗装をして走りやすい状態という形でここを整備いたします。よろしくお願いいたします。(「ありがとうございます。以上です」の声あり) 172: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第16号は、産業建設常任委員会に付託いたします。  次に、議案第17号23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第17号 23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事請             負契約に係る変更契約の締結について  本案は、産業建設常任委員会付託へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 173: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書の54ページをお開き願います。  議案第17号23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  55ページを御覧願います。  1、工事名は、23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市三ノ浜地内であります。  3、原請負金額は34億5,617万7,240円で、4の変更請負金額3億5,616万4,600円の増額により、5の変更後請負金額は38億1,234万1,840円であります。  6、受注者は、宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋建設株式会社東北支店、執行役員支店長谷川純一氏であります。  7、仮変更契約年月日は、令和3年8月11日であります。  56ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した鶴ヶ浦漁港海岸の海岸施設について、災害復旧事業により原形復旧する区間と、レベル1津波に対応した区間に分けて整備するとともに、隣接する漁港施設の物揚場及び護岸施設を復旧するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)査定番号第5670号鶴ヶ浦防潮堤は、地盤改良工について、北工区の既設鋼矢板の引き抜きが腐食等により困難なことから、機械攪拌工法での施工が行えないため、深層混合処理を減工し、高圧噴射攪拌を増工するものであります。  基礎工について、南工区の支持層確認の結果、当初計画の中掘りくい工法では、支持層への鋼管ぐい打設は困難なことから、全周回転式オールケーシング工法に変更し増工するものであります。  本体工について、南工区の視覚的な圧迫感を抑えるため、アクリル製窓つきの壁材に変更し増工するものであります。  仮設工について、当初被覆ブロック製作を現場内での作業としておりましたが、現場内の製作ヤードの確保が困難となったことから、現場外に確保するためヤード整地を増工するものであります。  (2)共通仮設費は、安全費について、警察との協議の結果、道路通行止め箇所の追加に伴い交通誘導員が増員となることから増額するものであります。  主な内容でありますが、1)地盤改良工は、深層混合処理を745本から646本に、高圧噴射攪拌をゼロ本から102本にそれぞれ変更するものであります。  2)基礎工は、鋼管ぐいが52本から52本で表記上は変更ありませんが、内容に変更があるものであります。  3)本体工は、PC壁(アクリル製窓つき)をゼロ個から4個に変更するものであります。  4)仮設工は、一式から一式で表記上変更はありませんが、内容に変更があるものであります。  3、竣工期限は、令和4年3月31日で変更ありません。  57ページを御覧願います。  資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  58ページは、資料(3)平面図であります。増工箇所を格子線で示しております。  59ページは、資料(4)標準断面図(1)であります。平面図におけるA-A′断面について、上側に変更前、下側に変更後を表示しており、増工箇所を格子線で示しております。  60ページは、資料(5)標準断面図(2)であります。平面図におけるB-B′断面について、上側に変更前、下側に変更後を表示しており、増工箇所を格子線、変更箇所を斜線でそれぞれ示しております。  説明資料につきましては、別冊の議案説明資料の14ページから16ページとなっております。  説明資料(1)は、工事請負仮変更契約書、説明資料(2)は、変更内容一覧、説明資料(3)は、変更契約推移表であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 174: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 175: ◎9番(秋山善治郎君) 何点か。1つ、古い鋼矢板、既設鋼矢板とありますが、これはもともとどういう形でこの鋼矢板が残った形であったのか。そしていつ施工した鋼矢板だったのか。最初そこをお示しください。 176: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。 177: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  鋼矢板でございますが、これは目的としては護岸の基礎ということで打ち込まれていたものでございます。打ち込まれた時期につきましては、昭和40年となってございます。  以上です。 178: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 179: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、これは工事が始まる前には全く見えなかったということなんですか。そのぐらいであれば全然取れるというのは無理な話だと思いますけれども、始まる前には、その鋼矢板の存在を知らなかったということなんでしょうか。  それからもう一つ、この噴射式というのは、実際それで地盤の強度をしっかりやることができる方法なんだと思いますけれども、もう少しイメージ、説明してもらえませんか。 180: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長川村貴史君。 181: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  まず、残置されておりました鋼矢板なんですが、引き抜いて、そこから地盤改良というような設計でございました。というのは、今回変更いたしました高圧噴射式ということになりますと、かなり経済的にも不利といいますか、大変高価な工法になってしまいますので、当初は引き抜いた上で地盤改良を行うということにいたしておりました。  この高圧噴射ということになりますと、うまく表現できるかどうかあれなんですが、鋼矢板を巻き込んだ格好で地盤改良までできるという工法になりますので、しっかりとした強度が保てるというような工法となってございます。  以上です。(「終わります」の声あり) 182: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第17号は、産業建設常任委員会に付託いたします。  議場内の換気を行うため、暫時休憩いたします。  再開を午後2時15分といたします。      午後 2時06分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 2時15分  再 開 183: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 184: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第18号朝日町赤岩港線橋梁上部工工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第18号 朝日町赤岩港線橋梁上部工工事請負契約に係る変更契約の締結につい             て 185: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 186: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書の61ページを御覧願います。  議案第18号朝日町赤岩港線橋梁上部工工事請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  62ページを御覧願います。  1の工事名は、朝日町赤岩港線橋梁上部工工事であります。  2の工事場所は、気仙沼市川口町二丁目外1地内であります。  3の原請負金額は14億3,990万円で、4の変更請負金額2億4,075万2,600円の増額により、5の変更後請負金額は16億8,065万2,600円であります。  6の受注者は、宮城県仙台市青葉区中央一丁目6番35号、川田工業株式会社東北営業所、所長山田克輔氏であります。  7の仮変更契約年月日は、令和3年8月18日であります。  63ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1の工事内容は、朝日町赤岩港線の整備に伴い、大川に新設する(仮称)川口橋の橋桁の整備等を行うものであります。  2の変更内容は、(1)として工場製作工について、点検用はしごの形状などの見直しにより増工するものであります。  (2)として鋼橋架設工について、三陸沿岸道路気仙沼港インターチェンジの供用により架設ヤードに変更が生じたことから、築島を追加するとともに、ベント設備及び架設設備を増工するものであります。  (3)として架設工について、三陸沿岸道路の道路情報施設の一部が橋桁の架設時に支障となることから、作業時の安全性を確保するため、再設置を増工するものであります。  (4)として、共通仮設費について、仮設作業の一部を水上から陸上に変更したことから、建設機械輸送費を減額するものであります。  次に、主な内容ですが、変更前数量を括弧書きで表示しております。  1)工場製作工のうち検査路製作工重量3.4トンを3.5トンに、2)鋼橋架設工のうち築島ゼロか所を1か所に、ベント設備架設材重量34.0トンを193.0トンに、架設設備仮設材重量280.0トンを598.6トンに、3)仮設工のうち情報板再設置ゼロ基を1基に、それぞれ変更し、4)共通仮設費のうち建設機械輸送費一式に変更ありませんが、仮設作業の変更により減額しております。  3、竣工期限は、令和3年10月30日から令和4年2月28日に変更するものであります。  64ページを御覧願います。  資料(2)は位置図であります。  施工箇所を太線で表示し、旗上げしております。  65ページを御覧願います。  資料(3)は築島・ベント変更箇所図であります。  変更箇所として、1)検査路、2)築島同じく2)ベントをグレーで着色し、旗上げして表示しております。  また、旗上げした丸番号の数字は、63ページ資料(1)、主な内容の番号と連動しております。  また、専門用語の築島・ベントの説明を表示しております。築島とは、河川内を一時的に石や土砂で造成した陸地であります。ベントとは、橋梁の架設時、一時的に橋桁を支えるため柱状に組んだ鉄骨であります。築島、ベントは、架設作業の終了後に撤去いたします。  66ページを御覧願います。  資料(4)架設ヤード変更箇所図であります。  変更箇所として2)架設ヤード縮小範囲、3)情報板再設置をグレーで着色し旗上げして表示しております。  また、送り出し工法の説明を表示しております。送り出し工法とは、架設現場に隣接した場所で、橋桁を組み立てる作業と橋桁を送り出す作業を繰り返し、橋を所定の位置に架け渡す工法であります。  別冊の議案説明資料は、17ページから19ページとなっております。  説明資料(1)は工事請負仮変更契約書の写し、説明資料(2)は変更内容一覧、説明資料(3)は変更契約推移表であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。
    187: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 188: ◎9番(秋山善治郎君) これ、築島(チクトウ)と読むんですね。これ最初から鉄骨で橋桁を支える形というわけにはいかないんですか。何でこの築島って、あえて島を造らなければならないのかという、その説明をお願いします。  それから、三陸道のことでいろいろと、供用によりということで書かれてあるんですが、三陸道の工事で支障になったということなんですか。どういう意味なんです。三陸道であれば、この費用は三陸道の側で持ってもらえるのかという思いもするんですけれども、そういうわけにはいかない工事なのか、そこについての説明をお願いします。 189: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。都市計画課長佐藤 勉君。 190: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 2点にお答えいたします。  築島につきましては、河川の中にベントという支える鉄骨を組むために、流れの中に安全に工事ができるようにということで、築島という一時的な島を構成するという工事でございます。  もう1点、今回の三陸道の開通に伴うというところでございますけれども。当初、この工事区間につきましては、平成26年度から設計等に着手しておりまして、令和元年度末をめどに工事を完了とする計画でおったんですけれども、この工区に当たりましては、地形による支障があっての遅延であるとか、あとは下部工工事を受注している業者が経営破綻して再契約したということがございまして、今日に至っているという経過がございまして、遅延の現象というのは様々こちらにありまして、その間に三陸道が開通したことによって、それを国土交通省と調整した結果、安全な工法ということを様々検討したところでございます。 191: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 192: ◎9番(秋山善治郎君) 工事が遅れたことでこうなったというんですけれども、そうすると、請負業者も代わっているから、その部分の損害は求められないということですか。もう一度、そこの説明をお願いします。  それから、さっきの築島の話なんですが、なぜ島をあえて造らなければならないのか。鉄骨だけでは無理だったのか。そこについても説明をお願いします。 193: ◎議長(菅原清喜君) 都市計画課長佐藤 勉君。 194: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) まずは、築島のことに関してお答えいたします。  築島というのは、そのとおり島を構成するんですけれども、鉄骨だけでありますと、工事に着手するヤードに広さが保てませんので、島を併せて構築するという工法でございます。  それと、工事が遅れた理由という点では、現在契約しておる業者は上部工工事でございまして、この工事はもともと予定どおりといいますか、計画どおりの施工をしております。その上部工に至るまでの様々な期間の中に遅れの原因が発生したという経過でございます。(「終わります」の声あり) 195: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第18号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 196: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第19号南気仙沼雨水幹線函渠築造工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第19号 南気仙沼雨水幹線函渠築造工事請負契約に係る変更契約の締結につい             て 197: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 198: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書の67ページをお開き願います。  議案第19号南気仙沼雨水幹線函渠築造工事請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  68ページを御覧願います。  1、工事名は、南気仙沼雨水幹線函渠築造工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市港町地内外であります。  3、原請負金額は6億9,811万3,900円で、4、変更請負金額1億9,891万4,100円の増額により、5、変更後請負金額は8億9,702万8,000円であります。  6、受注者は、宮城県仙台市青葉区中央三丁目10番19号、東鉄工業株式会社東北支店、執行役員支店長野村修也氏であります。  仮変更契約年月日は、令和3年7月29日であります。  69ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴う宅地造成により、既存排水管が能力不足となったことから、土地区画整理事業地の下流側において雨水函渠を整備するものであります。  2、変更内容ですが、(1)函渠工について、施工区間に新たに旧護岸及び旧橋桁が埋まっていることが判明し、函渠布設に支障を来すことから、構造物取壊しを増工するものであります。  (2)として函渠工の既設水路切り回し工について、出水期に対応するため、新設水路に大型止水器を新設するものであります。また、最下流の大型止水器について、魚市場場内への雨水流入を防止するため、形状を変更し増工するものであります。  (3)函渠工の水替工について、出水期に対応するため排水ポンプを増設するものであります。  (4)管路土留工について、転石を除去する補助工法を行ったところ、新たにコンクリート塊が埋まっていることが判明し、日当たり施工量が著しく低下したことから、人件費及び機械経費等を増工するものであります。  (5)管路土留工について、鋼矢板が設置されていない箇所より地下水が浸入したことから、止水のため地盤改良工を増工するものであります。  (6)特殊マンホール工について、特に海水の影響を受けやすい1箇所を塩害防止仕様に変更するものであります。  次に、主な変更内容についてでありますが、変更前数量を括弧書きで表示しております。  1)函渠工は、旧護岸撤去を0.0メートルから21.0メートルに、旧橋桁撤去を0.0メートルから5.9メートルに、大型止水器設置を6か所から7か所に、排水ポンプを1か所から8か所に、2)管路土留工は、転石及びコンクリート塊除去を19.7平方メートルから17.6平方メートルに、日当たり施工量を日当たり0.51平方メートルから日当たり0.25平方メートルに、地盤改良工を0.0平方メートルから6.1平方メートルにそれぞれ変更するものであります。  3、竣工期限は令和4年3月28日で変更はございません。  70ページを御覧願います。  資料(2)は位置図であります。施工箇所を太い実線で表示しております。  71ページを御覧願います。  資料(3)平面図(1)は、函渠工に係る図面であります。図面中央付近のハッチング部分を旗上げし、太文字で記載している箇所が旧護岸と旧橋桁の撤去箇所であります。  また、排水ポンプを丸Pと表示しております。新設と記載した7か所が、今回新たに追加する箇所であります。  図面右側上部に山括弧で〈塩害防止仕様に変更〉と表示している箇所は、特殊マンホールを塩害防止仕様に変更する箇所であります。  72ページを御覧願います。  資料(4)平面図(2)は、函渠工の大型止水器設置に係る図面であります。  黒塗り部分が大型止水器の設置箇所であります。右上の山括弧で〈形状変更〉と記載されている箇所は、大型止水器の形状を変更する箇所であります。  その左側の山括弧で〈今回追加〉と記載された箇所は、大型止水器を新設した箇所であります。  73ページを御覧願います。  資料(5)平面図(3)は、管路土留工の転石及びコンクリート塊の除去に係る図面であります。  左側が変更前、右側が変更後をそれぞれ表し、放流ゲート、特殊マンホール及び工事中仮排水路を囲んだハッチング部分が転石及びコンクリート塊の除去範囲を示しております。  変更後の県防潮堤と接するクロスのハッチング部分が、止水を目的とした地盤改良工を追加する箇所であります。  74ページを御覧願います。  資料(6)断面図(1)は、旧護岸及び旧橋桁の撤去に係る図面で、撤去部分をグレーで示しております。  75ページを御覧願います。  資料(7)断面図(2)は、管路土留工の転石及びコンクリート塊除去に係る図面であります。  凡例にございますとおり、破線で囲まれた部分が転石及びコンクリート塊の除去を要した部分であります。支障となる転石は白抜きで、コンクリート塊は黒潰しで表示しております。  別冊の議案説明資料は、20ページから22ページとなっております。  説明資料(1)は、工事請負仮変更契約書の写し、説明資料(2)は、工事変更内容一覧、説明資料(3)は、変更契約推移表であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 199: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 200: ◎9番(秋山善治郎君) 工事内容で説明された中身と、下の部分で、何かあまり符合していないようにも見えたんですけれども。南気仙沼の区画整理事業において、今回それが生じたと説明されていますけれども、あそこの南気仙沼は、もともと宅地造成されたところなので、特別雨水が多くなったということではないと思うんです。まず、そこがどうしてそんなふうに排水能力が足りなくなったのかということを説明してください。  そして、もう一つは、排水ポンプが8か所も増えたというのは、自然流下ではないんですね。なぜポンプで排水しなければならなくなったのか。全体的に5メートルぐらい、あそこは地盤を高くしている場所だと思うんですよ。その中で、自然流下ができなくなった理由についても説明をお願いしたいと思います。 201: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 202: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 秋山議員の質問にお答えいたします。  まず第1点目の排水能力の低下というところでございます。これは、既設の排水管が600ミリメートルでございました。これに対して、今回入れているボックスカルバートが、サイズが平均して1,500ミリメートル規模のもので入れ替えております。もう一つ、あと河原田方面から来る排水もここ、ございます。そのために、その2つの排水路、川というんでしょうか、それを受けるために、このように大きくしなければならない。それが排水計画の低下という理由になっております。  2点目でございます。排水ポンプに関しましては、これは工事を進める上で必要な仮設ポンプでございます。どうしても降雨期にかかってまいりますので、排水ポンプの能力ではなく箇所を増やすことで、工事区間の排水を海に排出するために7か所を増やしております。 203: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 204: ◎9番(秋山善治郎君) 河原田から来る部分も一緒に合流して排水すると今課長から説明がありましたが、河原田部分は河原田部分で排水する計画になっていたのではないかと思うんですけれども、どうなんですか。そこは河原田の分も今回、最初から一緒に排水することになっていたんでしょうか。確認したいと思います。 205: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 206: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 失礼いたしました。  河原田部分であれば、600ミリメートル程度の断面でも排水可能でございました。区画整理事業において、これまで内の脇方面へ流していたものを、こちらの港町方面へ流す計画に変更したことから、このような断面の選定を行いまして、大きくなっております。 207: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 208: ◎9番(秋山善治郎君) 土地区画整理事業の中には、この排水の部分は入らなかったんですね。土地区画整理事業の中で出てくる排水の部分が大きく今回影響しているということであれば、土地区画整理事業の中で今回の排水も当然考えられたと思うんですけれども、そこはどのような形で調整されたのかお伺いします。 209: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 210: ◎下水道課長(佐藤 靖君) まず、土地区画整理事業の中で調整なりますけれども、この工事に関しましては、復興交付金事業の一般会計分の8款で対応して、いわゆる都市計画課所管の予算で工事を進めております。下水道課としては、その工事を補助する形で、主体を持って工事を進めている状況でございます。 211: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 212: ◎9番(秋山善治郎君) 課長はそう請け負わされたからやらざるを得ないというのは分かりました。でも、土地区画整理事業の中で生じてきた、今の1,500ミリメートルの大きなボックスカルバートか何か入れるんでしょうけれども、そのぐらい入れないと排水できない雨量が集中してきたということであれば、河原田の部分は別にして、土地区画整理事業では、それはどう考えてこれを計画されたのか。もう一度確認したいと思います。 213: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 214: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 失礼いたしました。  本工事区域に関しましては、土地区画整理事業の区域外となっております。区域から外れたことから、土地区画整理事業では対応できないということになりまして、改めて復興交付金の申請を行いまして、この部分の排水路の整備を進めております。 215: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 216: ◎9番(秋山善治郎君) 今回整備するところは外れているかもしれませんけれども、その前に土地区画整理事業で排水してくる部分も、この1,500ミリメートルぐらいで設計されて排水状況がつくられてきたということなんですか。そして、区画から外れた部分だけ下水道課のほうで今工事をしていると、こういう流れなんでしょうか。上流で流れてきた水を下流でちゃんと流してやるために、今下流の部分をやっているということなんでしょうね。だとすれば、上流の部分はどのような形で設計されてきたのか、もう一度確認します。 217: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 218: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 先ほど申しました復興交付金事業なんですけれども、これは効果促進でやっております。区画整理事業の中での下流側の整備ということで、必要な整備を図っていく。それで断面を大きくして、海の市の90度の角なんですけれども、そこに改めて排水しますという、排水の計画を立ててやっている状況でございます。 219: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「終わります」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第19号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 220: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第20号南気仙沼復興市民広場運動施設外整備工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第20号 南気仙沼復興市民広場運動施設外整備工事請負契約に係る変更契約の             締結について 221: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長三浦永司君。 222: ◎教育部長(三浦永司君) それでは、議案書の76ページを御覧願います。  議案第20号南気仙沼復興市民広場運動施設外整備工事請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  77ページを御覧願います。  1、工事名は、南気仙沼復興市民広場運動施設外整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市内の脇二丁目地内であります。
     3、原請負金額は4億3,433万5,000円で、4の変更請負金額1億408万5,300円の増額により、5の変更後請負金額5億3,842万300円であります。  6、受注者は、宮城県気仙沼市松崎片浜106番地125、株式会社奥山建設工業所気仙沼営業所、気仙沼営業所所長三坂浩幸氏であります。  7、仮変更契約年月日は、令和3年8月26日であります。  78ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、南気仙沼地区に復興市民広場を整備するとともに、東日本大震災で被災した南運動広場を新中央公民館隣接地に移転整備するものであります。  2、変更内容でありますが、(1)南気仙沼復興市民広場は、グラウンド緑化において、薬剤散布に対する懸念や天然芝・人工芝の整備費用及び維持管理費用のコスト比較、維持管理方法の見直しに伴い、コート部分の天然芝を人工芝に変更するものであります。  人工芝化に伴うコートの配置変更により、防球ネット・開閉口の数量を減工するものであります。  南気仙沼復興市民広場整備外工事との調整により、防護柵及びメッシュフェンスの施工延長を減工するものであります。  競技設備及び維持管理用機械等の保管場所として倉庫を増設するものであります。  競技団体との協議により種目の整理を行った結果、フィールド競技用グラウンド及び棒高跳びボックスを減工するものであります。  (2)南運動広場は、敷地を有効活用するため大型車駐車場を拡大するものであります。  大型車駐車場拡大に伴い、防球ネットの配置を変更し、施工延長を減工するものであります。また、土地区画整理側宅地の安全をより確保するため、防球ネットの高さを一部変更するものであります。  大型車駐車場拡大により、アスファルト舗装部分が増加したことに伴い、グラウンド整備面積を減工するものであります。  試掘調査の結果、グラウンド部分の透水性をより確保するため、暗渠排水施設を増工するものであります。  仮設工において、場内の重機械展開に必要となる敷鉄板を増工するものであります。  主な内容でありますが、(1)南気仙沼復興市民広場について、1)グラウンド緑化は1万7,408.3平方メートルから1万6,644.1平方メートルに、うち天然芝を1万7,408.3平方メートルから6,411.7平方メートルに、人工芝をゼロ平方メートルから9,662.6平方メートルに、砕石舗装をゼロ平方メートルから569.8平方メートルにそれぞれ変更するものであります。  79ページを御覧願います。  2)高さ6.0メートルの防球ネットを663.6メートルから570.0メートルに、3)高さ1.2メートルの防護柵を99.3メートルからゼロメートルに、4)高さ1.2メートルのメッシュフェンスを347.7メートルから194.2メートルに、5)開閉口はカーテン式をゼロか所から6か所に、両開きくぐり門扉を8か所からゼロか所に、6)倉庫を1棟から2棟に、7)フィールド競技用グラウンドを1,128.1平方メートルからゼロ平方メートルに、8)棒高跳びボックスを2か所からゼロか所にそれぞれ変更するものであります。  (2)南運動広場については、1)グラウンド整備は1万4,828.0平方メートルから1万2,924.9平方メートルに、うちオイルサンドを1万864.8平方メートルから1万229.0平方メートルに、真砂土を3,963.2平方メートルから2,695.9平方メートルに、2)防球ネットを397.5メートルから347.8メートルに、うち高さ6.0メートルのものを397.5メートルから245.7メートルに、高さ8.0メートルのものをゼロメートルから102.1メートルに、3)開閉口はカーテン式をゼロか所から3か所に、両開きくぐり門扉を3か所からゼロか所に、4)暗渠排水管を256.9メートルから517.9メートルに、5)大型車駐車場を8台から19台にそれぞれ変更し、仮設工一式を追加するものであります。  3、竣工期限は、令和4年3月31日で変更ありません。  80ページを御覧願います。  資料(2)は位置図で、施工箇所を太線で表示し、旗上げしております。  81ページは資料(3)南気仙沼復興市民広場の平面図、82ページは資料(4)南運動広場の平面図で、それぞれ変更箇所をグレーで着色し、旗上げしております。  83ページは資料(5)断面図(1)で、上段に南気仙沼復興市民広場の人工芝舗装を、下段に同広場の天然芝舗装を示しております。  84ページは資料(6)断面図(2)で、上段に南気仙沼復興市民広場の全天候型舗装を、中段に南運動広場のクレイ舗装を、下段に同広場の土舗装を示しております。  説明資料につきましては、別冊の議案説明資料23ページから28ページとなっております。  説明資料(1)は工事請負仮変更契約書、説明資料(2)は変更内容一覧、説明資料(3)は変更契約推移表、説明資料(4)は南気仙沼復興市民広場運動施設外整備工事コート部分の変更についてであります。  1は天然芝で施工を予定していたコート1面を人工芝に変更する理由、2は整備財源の一部見直し、3はコートの整備についてであります。  説明資料(5)は、南気仙沼復興市民広場運動施設外整備工事平面図であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 223: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 224: ◎1番(今川 悟君) 気になること2点だけお尋ねします。  1つは、説明資料の26ページ中段に「想定利用頻度と実績例を勘案した場合」とあるんですが、この想定利用頻度、どのくらいに考えているのかということをお示しください。  あともう1点は、前回説明があったとき、天然芝の場合は播種に6か月から1年くらいかかるということで、少し供用開始が遅れるような説明があったんですが、今回人工芝化にすることによって、供用開始、めどが立ってきたのかと。工期は今年度いっぱいですから、来年度早々からの供用開始を目指せるのかどうかお尋ねいたします。 225: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。生涯学習課長畠山高寛君。 226: ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 今川議員にお答えいたします。  この多目的広場の使用頻度についてお答えいたします。  競技団体と協議をいたしまして、それぞれラグビー協会、それからサッカー協会等の皆様とのお話をさせていただいたところでございます。  スポーツ少年団は約週2回程度、中学校につきましては月一、二回程度等々、ラグビーについてのお話がございまして、日数といたしましては約150日間ぐらい使うのではないかということで聞いてございます。  それからサッカーにつきましては、スポーツ少年団2つございます。ほかにも、それぞれ本吉は本吉であるんですが、そちらの小泉のほうも使っておりますので、地内のスポーツ少年団が使った場合ということでお聞きしてございます。  1つの団体については週2回、それからもう1団体については週3回使うというお話で伺ってございます。2団体で約250日間ほど、1日2時間程度お使いになるということと、それから、社会人においても約年間50日間、週1回程度ということで考えているようでございます。  それぞれの協会におきましては、市内のスポーツ少年団、それから社会人等々の利用もそうでありますけれども、各県内の団体、それから近隣の県の団体もあるかと思いますが、誘致をした形で、今後利用を広げていきたいと考えているようでございます。  続きまして、天然芝から人工芝に変わったことによって施工期間が短縮されるということで、その工事についての期間が、利用できるスタートが早まるのではないかということで。この事業につきましては、今竣工期間を今年度としてございます。今回の議会の議決をいただいた後に大きな変更がございますので、今の段階では、進捗が若干遅れているというのが正直なお話でございます。  ですので、議決をいただいた後には、この変更も含めて、急いで年度内中にということを目途に行っていきたいとは考えてございます。  以上でございます。 227: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 228: ◎1番(今川 悟君) すみません、最後の部分をもう一回確認しますが、年内、年度内というのは、供用開始を年内、年度内ということなんですか。それともスケジュールを確定するのが年内、年度内なんでしょうか。最後の部分、もう少しはっきりお願いいたします。 229: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長三浦永司君。 230: ◎教育部長(三浦永司君) お答えいたします。  播種の場合ですと、前にも答弁させていただいておりますとおり、播種してから6か月から1年経過した後から使えるという形になると思います。今回、人工芝ですので、それを敷いて、ある程度、安全等を確認した後には、すぐ使えるようになると考えてございます。  いつそれが完成するかということでございますけれども、現在は3月末の完成に向けて鋭意努力をしているというところでございます。 231: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。9番秋山善治郎君。 232: ◎9番(秋山善治郎君) 私から、人工芝の関係でお伺いしますけれども、維持管理費用のコスト比較で人工芝にしたということで説明がありました。  プラごみ対策の部分の費用というのをどのぐらい見ているのか。世界的にも人工芝から出るプラスチックごみの問題というのが社会問題になっているんですけれども、そこの対策については、どのように検討されてきたのかお示しください。 233: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長畠山高寛君。 234: ◎生涯学習課長(畠山高寛君) お答えいたします。  お話しのように、人工芝から出るプラスチックごみ、それから充填剤として使われているゴムのチップがございます。一つ、人工芝につきましては、従来から比べますと、従来ですと約10年ぐらい前は、素材がポリエステルということで、芝の1本ずつの形状が1枚のシートを切って作っていたということがございました。その形状ですと、ねじれ、引っ張り等に弱くて、これまではちぎれやすかったということで、マイクロプラスチックが多く出ていたというところがあると思います。  現在、素材がより強度の高い、ポリエステルからポリエチレンに変更になってございまして、製造方法も押し出し方式ということで、1本ずつ製作して厚みを持たせたひし形の製品となっておりまして、従前から見れば非常にちぎりにくい素材とはなっておりますが、切れればお話しのとおりマイクロプラスチックの素材ということには変わりはないと思ってございます。  一つ、あとはゴムチップでございます。これについても、現在マイクロプラスチックの一部となってはおりますが、その対策といたしましてですが、コートの周りに今回防球ネットを変更させていただいておりますが、そこに切り分けるような形で、約1メートル幅の砕石のエリアを設けることによりまして、そこについて1つ、飛んでいったものがそこで止まるということがございます。  それから、そう言いつつも、風に飛ばされて側溝に流れる分があるかと思いますが、そこにつきましては堰を設けたり、それからメッシュの製品を入れて、そこでせき止めるということで。若干そこの回収についてのメンテナンスは出てきますけれども、できるだけそういった形で川に流れることを食い止めていきたいということでの措置は、今回仕組みを入れていきたいと考えてございます。  以上です。 235: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 236: ◎9番(秋山善治郎君) プラスチックごみをゼロにするということで、気仙沼市頑張っているわけでありますので、海洋にマイクロプラスチックが大量に流れるようなことがあってはならないと思うんですね。そういう点で、今課長から説明がありましたけれども、今回の人工芝を敷くに当たって、ゴムチップもかなり問題になっていますので、そういうことが起こらないような仕組みだけは、しっかりしていただきたいと思います。  終わります。 237: ◎議長(菅原清喜君) 23番小山和廣君。 238: ◎23番(小山和廣君) 今、秋山議員から質問が出ましたけれども、私もサッカー場とラグビー場の人工芝について、心配な点があるのでお尋ねします。  聞こえますか、私、声が小さいもので。大丈夫ですか。  その充填剤、今までのゴムチップとか、あれはやはり流れる心配があるということで、利用を今、そういう競技をなさっている方からも御心配いただいて相談があったんですが。もうちょっと単価を足せば、お茶がらとかヤシの実を使った廃棄物ですか、ああいうのを使うと、そういう心配がないのではないかという御提言もいただいたんです。  ですから、そういう中に使う材料をもう少し御検討してはいかがかと思うんですが、どうでしょうか。 239: ◎議長(菅原清喜君) 23番小山和廣君の質問に対し、当局の答弁を求めます。生涯学習課長畠山高寛君 240: ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 小山議員にお答えいたします。  小山議員おっしゃるとおり、自然に優しい自然素材の有機素材というのはございます。お話しのとおり、物は自然素材ですので環境に優しいということではあるんですが、単価的なお話をさせていただいて大変申し訳ないんですが、価格的にはゴムチップの約3倍以上しているということが、まず1つございます。  それから、有機素材はやはり自然に優しいものですので、劣化が激しくて、メンテナンスの頻度も増加するということが1つございます。私も実際に自然素材のものを手に取ってみました。非常に比重が軽いんですね。それで、風の影響で飛散しやすいということで、やはり同じように補充の回数が増えてくるんだろうということで考えてございます。  そういった意味で、天然チップ、今回のような大規模なグラウンドで定期的に維持管理程度で運用することは困難だということで考えてございまして、日常的な維持管理が必要であるということ、それから今回、天然芝から人工芝に変更する理由といたしましては、維持管理の頻度を減らすことによって、利用可能な日数を増やそうということもございました。  そういった意味から、自然素材についても検討はいたしましたけれども、まずゴムチップを採用した上で、その対策というものについて、今回重点を置いて考えさせていただきました。  そういったところで、今回、それをできるだけ極力防ぐという形も見えてきましたので、ゴムチップを採用させていただきましたので、御理解をいただければと思います。 241: ◎議長(菅原清喜君) 23番小山和廣君。 242: ◎23番(小山和廣君) いろいろなあれがあるから、理解を示さなきゃいけないと思いますけれども、その点はどうぞ十分注意して、万が一にもそういうゴムチップが大川に流れ出るようなことがないように。結局、漁業を営んでいる港町ですので、そこを心配なさっていますから、よろしくお願いします。  それとあと、これは今回のこの予算とは関係ないですが、今度グラウンドに樹木がないんですけれども、よく周辺に樹木を植えないのかという声があるんです。何か仄聞しますと、いろいろな桜の会とか等々に寄附をいただいて、大川に昔の桜の並木をつくるみたいな話合いもかなり聞いておるんですけれども、ああいうのをお願いして何とかグラウンドのそばにまで持ってこられないんでしょうか。そして、競技する子供さんたちの日陰にでもなるといいのかと思うんですが。ちょっとこれ違うかな、問題が。もし答えられたら、どうぞお願いします。 243: ◎議長(菅原清喜君) 都市計画課長佐藤 勉君。 244: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) こちらからお答えいたします。  市民広場の周辺につきましては、河川沿いに寄贈いただきました桜を植樹するという計画もございますので、こちらのほうで整備する見込みがございます。 245: ◎議長(菅原清喜君) 23番小山和廣君。 246: ◎23番(小山和廣君) 非常に市民は期待が大でございます。どうぞよろしくお願いします。あとは、詳細は委員会で。委員長、よろしくお願いします。 247: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「はい」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第20号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 248: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第21号財産の無償貸付けについてを議題といたします。     ○議案第21号 財産の無償貸付けについて 249: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 250: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の85ページを御覧願います。  議案第21号財産の無償貸付けについて補足説明を申し上げます。  86ページをお開き願います。  本案は、平成25年3月に閉校した旧浦島小学校の建物を無償貸付けするものであり、議会の議決を求めるものであります。  1、無償貸付けの目的は、未活用財産の有効活用や民間事業者の活力等を生かした地域の活性化を図るため、市外の企業に旧浦島小学校の校舎、体育館及び附属施設を無償で貸し付けるものであります。  2、無償貸付け財産の表示ですが、(1)名称は旧浦島小学校で、(2)区分は建物、所在は気仙沼市二ノ浜83番地2、小々汐89番地1の各一部、構造は校舎(東棟)が鉄骨造一部木造2階建て、校舎(西棟)が鉄骨造2階建て、体育館及び屋内消火栓用ポンプ室が鉄骨造平家建て、床面積は1,585平方メートルであります。  3、無償貸付け期間は、令和3年10月1日から令和8年9月30日までとするもので、ただし期間満了の日の6か月前までに市または貸付けの相手方から特段の意思表示がない場合は、自動的に1年更新されるものとし、以降も同様とするものであります。  4、無償貸付けの相手方は、東京都中央区日本橋大伝馬町16番1号、株式会社ボンマックス、代表取締役外川雄一氏であります。  5、仮契約年月日は、令和3年8月25日であります。
     87ページは、資料(1)位置図であります。  88ページは、資料(2)配置図であります。  無償貸付け対象施設は、1)校舎(東棟)建物、2)校舎(西棟)建物、3)体育館建物及び4)屋内消火栓用ポンプ室建物であります。  89ページは、資料(3)無償貸付け対象施設の平面図であります。  なお、今回の貸付け物件は土地と建物でありますが、土地については、通常、市が公有財産を貸し付ける際の計算により、適正な対価で貸し付けますので、今回の議案には含まれておりません。  また、別冊の議案説明資料の29ページから33ページに、議案第21号説明資料として(1)市有財産賃貸借仮契約書の写し、(2)旧浦島小学校の貸付けについて、これまでの経緯、事業者の概要、貸付けの理由等について記載しております。  説明は以上のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 251: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 252: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第22号気仙沼市個人情報保護条例及び気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第22号 気仙沼市個人情報保護条例及び気仙沼市行政手続における特定の個人             を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用             及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定につ             いて 253: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 254: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の90ページをお開き願います。  議案第22号気仙沼市個人情報保護条例及び気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、デジタル庁設置法の施行及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下番号利用法と略させていただきます、が改正されたことに伴い、法律から引用する条例中の規定を整備するため、気仙沼市個人情報保護条例及び気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を一括で改正するものであります。  91ページは改正文であります。  改正内容は、新旧対照表で説明いたしますので、92ページをお開き願います。  下線部分が改正箇所であります。  初めに、第1条関係、気仙沼市個人情報保護条例の一部改正についてでありますが、デジタル庁設置法の施行に伴い、情報提供ネットワークの所管が総務省から内閣直属のデジタル庁に変更となることから、情報提供等記録の訂正を実施した場合における通知先を総務大臣から内閣総理大臣に改めるものであります。  また、番号利用法の改正に伴い、同法に第19条第4号として新しい号が追加され、以降同条各号が繰り下げられることから、条例中同法の規定を引用している箇所に号ずれが生ずるため、第19条第7号を第19条第8号に、同条第8号を同条第9号に改めるものであります。  93ページを御覧願います。  第2条関係、気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。  第1条及び第5条第1項において、前のページの気仙沼市個人情報保護条例の改正案と同様、番号利用法の改正に伴い、同法に第19条第4号として新しい号が追加され、条例中同法の規定を引用している箇所に号ずれが生じたことから、第19条第10号を第19条第11号に改めるものであります。  91ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 255: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  議場の換気を行うため、暫時休憩いたします。  再開を午後3時30分といたします。      午後 3時15分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時30分  再 開 256: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 257: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第23号気仙沼市職員の服務の宣誓に関する条例及び気仙沼市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第23号 気仙沼市職員の服務の宣誓に関する条例及び気仙沼市固定資産評価審             査委員会条例の一部を改正する条例制定について 258: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。 259: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案書の94ページをお開き願います。  議案第23号気仙沼市職員の服務の宣誓に関する条例及び気仙沼市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、行政手続等における事務の効率化及び利便性の向上を目的に、押印等の見直しを行うため所要の改正を行うものであります。  95ページをお開き願います。  改正文であります。  97ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  初めに第1条関係、気仙沼市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてでありますが、面前での署名を不要とするため、第2条中「又は任命権者の定める上級の公務員の前で宣誓書に署名」を「に宣誓書を提出」に改めるものであります。  98ページ及び99ページをお開き願います。  宣誓書の様式であります。全部改正としておりますが、氏名の次の丸印を削除し、押印を不要とするものであります。  100ページをお開き願います。  次に、第2条関係、気仙沼市固定資産評価審査委員会条例の一部改正であります。  第4条第4項は、委員会に審査申出書を提出する際の審査申出人の押印を不要とするため、この項を削り、第5項を第4項に、第6項を第5項とするものであります。  第7条第3項は、審査申出人の口頭による意見陳述の調書に、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記の押印を不要とするため、「押印」を削るものであります。  第8条第5項は、口頭審理を行う場合、口頭による証言に代えて提出された口述書についてでありますが、提出者の押印を不要とするため、「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」を「記載しなければならない」に改め、同条第8項は口頭審理の調書への委員及び調書を作成した書記の押印を不要とするため「押印」を削るものであります。  第9条は実地調査の調書について、次の101ページの第10条は議事についての調書で、それぞれ調書への委員及び作成した書記の押印を不要とするため、この「押印」を削るものでございます。  議案書96ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 260: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 261: ◎9番(秋山善治郎君) 気仙沼市職員の服務の宣誓に関する条例のほうなんですけれども、署名を外していく話に今なっているんですけれども、署名は必要なのではないかと私は思うんです。なぜ署名を外すのか、押印を外すというのは分かりますけれども、署名を外すという意味が私は分からないんですよね。そこは、98ページの宣誓書でいくと、これはワープロで書いてもいいという話になるんですか。やはり、自署だと思うんですよ。そういう点で、署名という部分は外さないほうがいいのではないかと思いますけれども、そこはどのように御検討されたのか、お示しください。 262: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。人事課長藤村克郎君。 263: ◎人事課長(藤村克郎君) 秋山議員の質問にお答えいたします。  今回につきましては、国のほうで書面押印、対面主義からの脱却という一連の流れの中で、条例の中で押印を定めるものについて、今回2つの条例ということで改正について提案させていただいたものです。その中の署名という部分でございますが、対面主義の脱却ということもありましたので、面前での署名という部分を改正させていただきたいと考えておりますが、内容については、国のほうでも同様に服務の定めているものがございまして、それに倣って宣誓書を提出という形で改正させていただきたいと考えたものでございます。  ただし、実際、署名という部分は、提出する際には自署でしっかり書いていただくということは、事前の提出いただくときの通知内でしっかりと周知しながら対応していく予定としております。  以上でございます。 264: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 265: ◎9番(秋山善治郎君) 今、課長が言うような提案であれば、ここは署名で残したほうがいいのではないかと思うんですよ。何も国がどんなふうになっているかというのは、私は知りませんけれども、実際に課長が署名を求めるのであると言っているのであれば、ここは署名という形で残すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 266: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長藤村克郎君。 267: ◎人事課長(藤村克郎君) お答えいたします。  同じ答えになってしまうんですけれども、署名については様式で定めていますので、そこは書いてもらうときの通知でしっかり自署してもらうということで対応をしていきたいと考えております。  以上でございます。(「委員会での審査に付託します」の声あり) 268: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第23号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 269: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第24号気仙沼市手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第24号 気仙沼市手数料条例の一部を改正する条例制定について 270: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 271: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案書102ページをお開き願います。  議案第24号気仙沼市手数料条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正され、個人番号カードの発行主体が地方公共団体情報システム機構となり、発行手数料についても同機構が設定することになったため、個人番号カードの再交付手数料に係る規定を本市の条例から削除するものであります。  103ページを御覧願います。  103ページは改正する条例文であります。  改正点につきましては、新旧対照表で御説明申し上げます。  104ページをお開き願います。  新旧対照表であります。  下線部が改正点となります。別表中8のところを削除するものであります。  恐れ入りますが、103ページにお戻り願います。  附則でありますが、本条例の施行期日につきましては公布の日からとするものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 272: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第24号は、民生常任委員会に付託いたします。 273: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第25号気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第25号 気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について 274: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。
     補足説明を求めます。保健福祉部長小野寺憲一君。 275: ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の105ページをお開き願います。  議案第25号気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、現在休所中の前沢保育所及び石甲保育所を閉所するため所要の改正を行うものであります。  議案書の106ページを御覧願います。  改正文であります。  107ページを御覧願います。  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。  別表第2中下線部分の前沢保育所及び石甲保育所の項を削るものであります。  106ページを御覧願います。  附則の規定でありますが、この条例は令和3年10月1日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 276: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 277: ◎1番(今川 悟君) 2点伺います。  1つは、残りの休所している施設が今回対象にならなかったのはなぜかということと、あと休所から閉所に当たって、審議会とか子ども・子育て会議等に諮問したのかどうかお尋ねいたします。 278: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。子ども家庭課長熊谷啓三君。 279: ◎子ども家庭課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  今回の2施設のほかに、現在休所・休園しております施設、くぐなり保育所、小原木保育園、それから馬籠幼稚園につきましては、今年度中に施設の在り方を検討するということで、地域へのお話等をしてまいりたいと考えているところでございます。  それから、今回閉所いたします前沢と石甲保育所の件につきましては、子ども・子育て会議のほうへお話はしているというところでございます。  以上でございます。 280: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第25号は、民生常任委員会に付託いたします。 281: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第26号気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第26号 気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 282: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。唐桑総合支所長伊藤隆元君。 283: ◎唐桑総合支所長(伊藤隆元君) それでは、議案書の108ページを御覧願います。  議案第26号気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、気仙沼市唐桑保健福祉センターの空調設備改修工事の完了に伴い、保健センター室の設備使用料に係る所要の改正を行うものであります。  109ページが改正文であります。  110ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線の部分が改正点であります。  保健センター室の既存暖房設備を廃止し、新たに空調設備を整備したことから、別表第2の1、気仙沼市唐桑保健福祉センター設備使用料の表中、冷房について1,000円と新たに定め、暖房について2,500円を1,000円に改めるものであります。  恐れ入りますが、109ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、第1項は施行期日であり、この条例は公布の日から施行するものであります。  第2項は経過措置に係る規定であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 284: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第26号は、民生常任委員会に付託いたします。 285: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第27号気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第27号 気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について 286: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長三浦永司君。 287: ◎教育部長(三浦永司君) 議案書の111ページを御覧願います。  議案第27号気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、初めに議案第27号説明資料により概要について御説明申し上げます。  説明資料の34ページを御覧願います。  まず1、趣旨でありますが、気仙沼中央公民館の移転新築に伴い、位置及び使用料について所要の改正を行うものであります。  次に2、気仙沼中央公民館の概要でありますが、(1)位置は、気仙沼市内の脇一丁目16番6号であります。  (2)構造階数は、RC造2階建て(一部3層)となっており、(3)敷地面積は8,747.48平方メートル、(4)延べ床面積は3,154.33平方メートルであります。  館内にはホール、体育館、多目的に使用できるスタジオが5室、和室、調理実習室、楽屋3室、ラウンジ及び事務室を設置しております。  3、使用料ですが、設備区分ごとの時間帯に応じた使用料で、ホールについては入場料区分ごととしており、旧気仙沼中央公民館を含めた他の公民館の同規模の部屋の使用料を参考に記載のとおりとするものであります。  なお、気仙沼中央公民館のホールを貸し出す際の規定でありますが、「入場料」とは、入場料、会費その他これに類する料金を言い、入場料に段階があるときは、その最高額を基準とする。気仙沼中央公民館ホールの舞台を練習、準備等に使用するときは、基本料金の50%の額とする。気仙沼中央公民館ホールを使用し公演等を行った場合は、使用料とは別に清掃料として実費を徴収する、の3点を追加しております。  4、今後のスケジュールにつきましては、10月上旬に施設の完成、検査、引渡し、開館準備を経て11月15日にプレオープンし、地域の方々や利用団体を対象とした内覧会やホール以外の諸室について試験的に貸館を行います。その後、グランドオープンとしてホールを含めた全館の貸館を12月1日に開始する予定としており、12月19日に開館記念式典を予定しております。  続きまして、条例案について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして112ページ、113ページを御覧願います。  条例(案)であります。  114ページを御覧願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  別表第1は、公民館の名称、位置及び対象区域について規定するもので、気仙沼中央公民館の位置を内の脇一丁目16番6号に改めるものであります。  114ページ、115ページの別表第3は、使用料について規定するもので、1、基本料金の表中、気仙沼中央公民館の使用料を記載のとおり改め、併せて同表の備考に気仙沼中央公民館のホールを貸し出す際の規定を加えるものであります。  恐れ入りますが、113ページにお戻り願います。  附則でありますが、第1項は施行期日を本年12月1日とするもので、第2項は使用料に係る経過措置であります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 288: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 289: ◎9番(秋山善治郎君) 1点だけ確認したいと思います。  入場料の考え方なんですが、入場料は「入場料、会費その他これに類する料金をいい」と言い切っていますけれども、これは要するに、資料代という形で徴収した場合でも、それは入場料という解釈の仕方をするという、何かお金をいただいた分については全部入場料という形の解釈ということなんでしょうか。その辺の扱いはどんなふうにしていくのか、もう一度確認しておきたいと思います。 290: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。生涯学習課長畠山高寛君。 291: ◎生涯学習課長(畠山高寛君) お答えいたします。  入場料のチケット料ということになります。場合によって、入場料の中には招待券みたいな形も入るということで、その他に類するものということでのくくりとしておりますので、よろしくお願いいたします。 292: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 293: ◎9番(秋山善治郎君) 催しをしたときの資料を配布する場合の資料代、資料をコピーしてかかる分についても、それは入場料として解釈するのかどうか。そこだけ確認しておきたいと思います。 294: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長畠山高寛君。 295: ◎生涯学習課長(畠山高寛君) 一つ、主催者側の意向だと思っています。例えば、それが会費と同類のものである、例えば資料代を会費という形で頂くということであれば、それは入場料に入るのだとは思いますので、その場合場合によってということになると思います。  以上です。 296: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「はい」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第27号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 297: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第28号令和2年度気仙沼市一般会計決算認定についてを議題といたします。     ○議案第28号 令和2年度気仙沼市一般会計決算認定について 298: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 299: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 300: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 301: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 302: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に5番小野寺 修君、副委員長に14番村上佳市君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 303: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に5番小野寺 修君、副委員長に14番村上佳市君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 304: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第29号から議案第34号までの6か件は、いずれも令和2年度の特別会計決算に関わる議案であります。  以上6か件の議案の補足説明は、議案順に付託委員会ごとに各議案をまとめて説明を受けることにいたしたいと思います。なお、質疑は議案ごとに行います。 305: ◎議長(菅原清喜君) それでは初めに、議案第29号令和2年度気仙沼市土地特別会計決算認定についてを議題といたします。     ○議案第29号 令和2年度気仙沼市土地特別会計決算認定について 306: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長池田 修君。
    307: ◎総務部長(池田 修君) それでは、議案第29号令和2年度気仙沼市土地特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和2年度気仙沼市特別会計決算書の16、17ページをお開き願います。  初めに、歳出について、支出のあった部分について御説明を申し上げます。  第2款繰出金1項基金繰出金、予算現額4,000円、支出済額2,230円、不用額1,770円であります。これは、土地開発基金の運用利子を同基金に繰り出したものであります。  以上、歳出合計、予算現額86万7,000円に対し、支出済額2,230円、不用額86万4,770円であります。  14、15ページにお戻り願います。  次に、歳入について、収入のあった部分について御説明を申し上げます。  第1款財産収入2項財産運用収入、予算現額3,000円、収入済額2,230円、これは土地開発基金に係る運用利子であります。  第3款1項繰越金、予算現額86万円、収入済額86万2,588円、これは前年度からの繰越金であります。  第4款諸収入1項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額8円、これは公金預金利息の土地特別会計への配分金であります。  以上、歳入合計、予算現額86万7,000円に対し収入済額86万4,826円であります。  恐れ入りますが、別冊の令和2年度気仙沼市一般会計決算書の2、3ページをお開き願います。  決算総括表であります。  特別会計のうち、土地特別会計を御覧ください。  歳入決算額86万4,826円に対しまして、歳出決算額2,230円でありましたので、歳入歳出差引き残額は86万2,596円となります。なお、土地特別会計は廃止したことに伴いまして、全額一般会計へ引き継いでおります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 308: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第29号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 309: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第30号令和2年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について、議案第31号令和2年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について及び議案第32号令和2年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第30号 令和2年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について     ○議案第31号 令和2年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について     ○議案第32号 令和2年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について 310: ◎議長(菅原清喜君) 以上の3か件は、いずれも民生常任委員会へ付託の予定であります。  初めに、議案第30号及び議案第31号について一括して補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 311: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案第30号令和2年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和2年度気仙沼市特別会計決算書の40、41ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額6,858万9,000円、支出済額5,759万5,175円、不用額1,099万3,825円。  1項総務管理費、予算現額4,679万6,000円、支出済額4,278万3,529円、不用額401万2,471円。  2項徴税費、予算現額1,985万7,000円、支出済額1,441万5,924円、不用額544万1,076円。  42、43ページをお開き願います。  3項運営協議会費、予算現額72万8,000円、支出済額20万9,162円、不用額51万8,838円。  4項趣旨普及費、予算現額120万8,000円、支出済額18万6,560円、不用額102万1,440円。  第2款保険給付費、予算現額52億8,998万1,000円、支出済額50億5,720万9,156円、不用額2億3,277万1,844円。  1項療養諸費、予算現額45億6,451万2,000円、支出済額43億7,600万2,205円、不用額1億8,850万9,795円。  44、45ページをお開き願います。  2項高額療養費、予算現額7億269万9,000円、支出済額6億6,696万8,961円、不用額3,573万39円。  3項移送費、予算現額70万円、支出はございませんでした。不用額70万円。  4項出産育児諸費、予算現額1,177万円、支出済額838万7,990円、不用額338万2,010円。  5項葬祭諸費、予算現額750万円、支出済額585万円、不用額165万円。  6項傷病手当諸費、予算現額280万円、支出はございませんでした。不用額280万円。  第3款国民健康保険事業費納付金、予算現額18億3,002万9,000円、支出済額18億3,002万7,494円、不用額1,506円。これは国保の都道府県単位化に伴い県に納める事業納付金であります。  1項医療給付費分、予算現額12億4,642万1,000円、支出済額12億4,642万568円、不用額432円。  46、47ページをお開き願います。  2項後期高齢者支援金等分、予算現額4億3,595万2,000円、支出済額4億3,595万1,494円、不用額506円。  3項介護納付金分、予算現額1億4,765万6,000円、支出済額1億4,765万5,432円、不用額568円。  第4款1項共同事業拠出金、予算現額6万5,000円、支出済額1,320円、不用額6万3,680円。  第5款1項財政安定化基金拠出金、予算現額1,000円、支出はございませんでした。不用額1,000円。  第6款保健事業費、予算現額4,644万4,000円、支出済額3,909万1,543円、不用額735万2,457円。  1項特定健康診査等事業費、予算現額3,996万8,000円、支出済額3,556万3,483円、不用額440万4,517円。  48、49ページをお開き願います。  2項保健事業費、予算現額647万6,000円、支出済額352万8,060円、不用額294万7,940円。  第7款1項基金積立金、予算現額13万8,000円、支出済額8万2,744円、不用額5万5,256円。  第8款公債費、予算現額544万6,000円、支出はございませんでした。不用額544万6,000円。  1項公債費、予算現額544万5,000円、支出はございませんでした。不用額544万5,000円。  50、51ページをお開き願います。  2項財政安定化基金償還金、予算現額1,000円、支出はございませんでした。不用額1,000円。  第9款諸支出金、予算現額2,129万9,000円、支出済額1,379万5,795円、不用額750万3,205円。  1項償還金及び還付加算金、予算現額2,109万9,000円、支出済額1,369万8,625円、不用額740万375円。  2項延滞金、予算現額20万円、支出済額9万7,170円、不用額10万2,830円。  52、53ページをお開き願います。  第10款1項予備費、予算現額2,000万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額72億8,199万2,000円、支出済額69億9,780万3,227円、不用額2億8,418万8,773円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、32、33ページにお戻り願います。  第1款1項国民健康保険税、予算現額11億9,101万5,000円、収入済額12億2,803万3,606円、不納欠損額2,628万8,769円、収入未済額4億6,942万6,165円。  34、35ページをお開き願います。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額3万円、収入済額10万500円。  第3款国庫支出金1項国庫補助金、予算現額105万6,000円、収入済額658万8,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の国保税減免に対する災害臨時特例補助金などであります。  第4款県支出金、予算現額53億8,209万5,000円、収入済額51億5,684万1,496円。  1項県補助金、予算現額53億8,209万4,000円、収入済額51億5,684万1,496円。  2項財政安定化基金交付金、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  第5款財産収入1項財産運用収入、予算現額13万8,000円、収入済額8万2,744円。  36、37ページをお開き願います。  第6款繰入金、予算現額6億939万9,000円、収入済額5億9,673万2,000円。  1項一般会計繰入金、予算現額4億7,896万8,000円、収入済額4億7,671万7,000円。  2項基金繰入金、予算現額1億3,043万1,000円、収入済額1億2,001万5,000円。  第7款1項繰越金、予算現額9,062万4,000円、収入済額9,062万4,758円は、前年度からの繰越金であります。  第8款諸収入、予算現額763万5,000円、収入済額2,828万4,599円、収入未済額46万302円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額210万3,000円、収入済額1,131万2,192円。  38、39ページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額352円。  3項雑入、予算現額553万1,000円、収入済額1,697万2,055円、収入未済額46万302円は、一般被保険者返納金などであります。  以上、歳入合計、予算現額72億8,199万2,000円、収入済額71億728万7,703円、不納欠損額2,628万8,769円、収入未済額4億6,988万6,467円であります。  恐れ入りますが、2、3ページにお戻り願います。  決算総括表であります。  特別会計のうち、2行目となりますが、国民健康保険特別会計を御覧ください。  歳入決算額71億728万7,703円に対しまして、歳出決算額は69億9,780万3,227円でありましたので、歳入歳出差引き残額は1億948万4,476円となり、剰余金の処分方法は5,500万円を財政調整基金に積み立て、残額の5,448万4,476円を翌年度に繰り越すものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、次に、議案第31号令和2年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和2年度気仙沼市特別会計決算書の70、71ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額2,055万円、支出済額1,822万6,692円、不用額232万3,308円。  1項総務管理費、予算現額1,468万3,000円、支出済額1,334万1,873円、不用額134万1,127円。  2項徴収費、予算現額586万7,000円、支出済額488万4,819円、不用額98万2,181円。  第2款1項後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額9億3,125万4,000円、支出済額9億1,890万4,610円、不用額1,234万9,390円。  72、73ページをお開き願います。  第3款諸支出金、予算現額491万円、支出済額340万3,200円、不用額150万6,800円。  1項償還金及び還付加算金、予算現額490万円、支出済額340万3,200円、不用額149万6,800円。  2項延滞金、予算現額1万円、支出はございませんでした。不用額1万円。
     第4款1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額9億5,771万4,000円、支出済額9億4,053万4,502円、不用額1,717万9,498円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、66、67ページにお戻り願います。  第1款1項後期高齢者医療保険料、予算現額7億817万1,000円、収入済額6億9,056万9,900円、不納欠損額98万100円、収入未済額653万2,000円。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額2,000円、収入はございませんでした。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額2億3,943万2,000円、収入済額2億4,160万5,000円。  第4款1項繰越金、予算現額460万5,000円、収入済額460万5,322円は、前年度からの繰越金であります。  第5款諸収入、予算現額502万4,000円、収入済額351万841円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額11万2,000円、収入済額7万2,300円。  68、69ページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額68円。  3項雑入、予算現額491万1,000円、収入済額343万8,473円。保険料等還付金補填金などであります。  第6款国庫支出金1項国庫補助金、予算現額48万円、収入済額48万円、収入未済額はございません。  以上、歳入合計、予算現額9億5,771万4,000円、収入済額9億4,077万1,063円、不納欠損額98万100円、収入未済額653万2,000円であります。  恐れ入りますが、2ページ、3ページにお戻り願います。  決算総括表であります。  特別会計のうち、3行目の後期高齢者医療特別会計を御覧願います。  歳入決算額は9億4,077万1,063円に対しまして、歳出決算額は9億4,053万4,502円でありましたので、歳入歳出差引き残額は23万6,561円となり、余剰金の処分方法は全額を翌年度に繰り越すものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 312: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第32号について補足説明を求めます。保健福祉部長小野寺憲一君。 313: ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) それでは、議案第32号令和2年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和2年度気仙沼市特別会計決算書の77ページからが介護保険特別会計であります。  94、95ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額1億1,573万8,000円、支出済額9,656万6,523円、不用額1,917万1,477円。  1項総務管理費、予算現額3,571万2,000円、支出済額3,208万292円、不用額363万1,708円。  2項徴収費、予算現額552万円、支出済額394万5,144円、不用額157万4,856円。  3項介護認定審査費、予算現額7,246万8,000円、支出済額5,972万969円、不用額1,274万7,031円。  96、97ページをお開き願います。  4項運営委員会費、予算現額93万8,000円、支出済額69万4,058円、不用額24万3,942円。  5項趣旨普及費、予算現額110万円、支出済額12万6,060円、不用額97万3,940円。  第2款保険給付費、予算現額69億3,431万8,000円、支出済額67億168万7,135円、不用額2億3,263万865円。  1項介護サービス費、予算現額62億4,041万2,000円、支出済額60億6,956万9,058円、不用額1億7,084万2,942円で、サービス利用に係る予算執行率は97.26%であります。  98、99ページをお開き願います。  2項介護予防サービス費、予算現額1億7,052万6,000円、支出済額1億3,228万9,054円、不用額3,823万6,946円で、サービス利用に係る予算執行率は77.58%であります。  100、101ページをお開き願います。  3項その他諸費、予算現額634万9,000円、支出済額611万6,040円、不用額23万2,960円。  4項高額介護サービス等費、予算現額1億5,229万4,000円、支出済額1億4,611万3,440円、不用額618万560円。  5項高額医療合算介護サービス等費、予算現額1,345万円、支出済額1,286万8,258円、不用額58万1,742円。  6項市町村特別給付費、予算現額6,591万5,000円、支出済額5,879万2,262円、不用額712万2,738円。  7項特定入所者介護サービス等費、予算現額2億8,537万2,000円、支出済額2億7,593万9,023円、不用額943万2,977円。  102、103ページをお開き願います。  第3款1項基金積立金、予算現額2,970万4,000円、支出済額2,968万6,370円、不用額1万7,630円。  第4款地域支援事業費、予算現額3億7,882万5,000円、支出済額3億3,199万1,592円、不用額4,683万3,408円。  1項介護予防・生活支援サービス事業費、予算現額2億2,851万1,000円、支出済額2億432万7,728円、不用額2,418万3,272円。  2項一般介護予防費、予算現額2,203万3,000円、支出済額1,153万7,046円、不用額1,049万5,954円。  104、105ページをお開き願います。  3項包括的支援事業費・任意事業費、予算現額1億2,828万1,000円、支出済額1億1,612万6,818円、不用額1,215万4,182円。  106、107ページは包括的支援事業費などの内訳となっております。  108、109ページをお開き願います。  第5款1項公債費、予算現額20万円、支出はございません。不用額20万円。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金、予算現額4,033万7,000円、支出済額3,986万3,922円、不用額47万3,078円。  第7款1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はありません。不用額100万円。  以上、歳出合計、予算現額75億12万2,000円、支出済額71億9,979万5,542円、不用額3億32万6,458円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  86、87ページにお戻り願います。  第1款保険料1項介護保険料、予算現額12億9,574万6,000円、収入済額13億534万1,050円、不納欠損額558万5,700円、収入未済額1,857万3,550円は、第1号被保険者保険料で、現年度分収納率は99.52%、滞納繰越分の収納率23.47%でありました。  第2款分担金及び負担金1項負担金、予算現額4万円、収入はございません。  第3款使用料及び手数料1項手数料、予算現額1,000円、収入はございません。  第4款国庫支出金、予算現額18億4,195万6,000円、収入済額18億649万1,110円。  1項国庫負担金、予算現額12億3,768万円、収入済額12億2,072万5,400円は、介護給付費に係る国の負担金であります。  2項国庫補助金、予算現額6億427万6,000円、収入済額5億8,576万5,710円は、介護給付費に係る調整交付金、地域支援事業交付金及び保険者機能強化推進交付金等であります。  88、89ページをお開き願います。  第5款1項支払基金交付金、予算現額19億2,211万5,000円、収入済額18億6,158万8,000円は、介護給付費及び地域支援事業に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金であります。  第6款県支出金、予算現額10億5,055万5,000円、収入済額10億6,615万1,804円。  1項県負担金、予算現額9億9,455万1,000円、収入済額10億1,025万7,000円は、介護給付費に係る県の負担金であります。  2項県補助金、予算現額5,600万4,000円、収入済額5,589万4,804円は、地域支援事業交付金であります。  90、91ページをお開き願います。  第7款財産収入1項財産運用収入、予算現額10万円、収入済額8万2,467円。  第8款繰入金、予算現額13億2,201万3,000円、収入済額12億7,169万3,762円。  1項一般会計繰入金、予算現額11億71万3,000円、収入済額10億5,039万3,762円。  2項基金繰入金、予算現額2億2,130万円、収入済額同額2億2,130万円であります。  第9款1項繰越金、予算現額6,758万9,000円、収入済額6,758万7,725円。  92、93ページをお開き願います。  第10款諸収入、予算現額7,000円、収入済額39万5,413円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額3,000円、収入済額4万3,100円。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額909円。  3項雑入、予算現額3,000円、収入済額35万1,404円。  以上、歳入合計、予算現額75億12万2,000円、収入済額73億7,933万1,331円、不納欠損額558万5,700円、収入未済額1,857万3,550円であります。  恐れ入りますが、2、3ページをお開き願います。  決算総括表でございます。  介護保険特別会計の欄を御覧いただきたいと思います。  歳入決算額73億7,933万1,331円に対しまして、歳出決算額71億9,979万5,542円でありましたので、歳入歳出差引き額は1億7,953万5,789円となり、翌年度に繰り越すものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 314: ◎議長(菅原清喜君) 議場の換気を行うため、暫時休憩いたします。  再開を午後4時45分といたします。      午後 4時34分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 4時45分  再 開 315: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  あらかじめ、本日の会議時間を延長いたします。  これより質疑に入ります。  初めに、議案第30号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第31号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第32号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第30号、議案31号及び議案第32号は、民生常任委員会に付託いたします。 316: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第33号令和2年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について及び議案第34号令和2年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第33号 令和2年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について
        ○議案第34号 令和2年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定             について 317: ◎議長(菅原清喜君) 以上の2か件は、いずれも産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  議案第33号及び議案第34号について一括して補足説明を求めます。産業部長昆野賢一君。 318: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案第33号令和2年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  特別会計決算書の126、127ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費、予算現額2億5,831万2,000円、支出済額2億4,606万6,182円、不用額1,224万5,818円。  128、129ページをお開き願います。  第2款1項漁船誘致費、予算現額1,651万8,000円、支出済額1,343万8,219円、不用額307万9,781円。  第3款1項公債費、予算現額8,756万9,000円、支出済額8,756万6,308円、不用額2,692円。  130、131ページをお開き願います。  第4款1項予備費、予算現額300万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額3億6,539万9,000円、支出済額3億4,707万709円、不用額1,832万8,291円であります。  122、123ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  第1款使用料及び手数料1項使用料、予算現額1億2,766万1,000円、収入済額1億3,135万7,945円。  第2款財産収入1項財産運用収入、予算現額1,000円、収入済額34円。  第3款繰入金、予算現額2億1,872万7,000円、収入済額2億34万6,202円。  1項一般会計繰入金、予算現額2億1,838万1,000円、収入済額2億円。  2項基金繰入金、予算現額34万6,000円、収入済額34万6,202円。  第4款1項繰越金、予算現額13万2,000円、収入済額13万2,956円。  124、125ページをお開き願います。  第5款諸収入、予算現額1,887万8,000円、収入済額1,540万3,312円。  1項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額29円。  2項受託事業収入、予算現額50万1,000円、収入済額50万1,600円。  3項雑入、予算現額1,837万6,000円、収入済額1,490万1,683円。  以上、歳入合計、予算現額3億6,539万9,000円、収入済額3億4,724万449円であります。  恐れ入りますが、2ページ、3ページにお戻り願います。  決算総括表であります。  魚市場特別会計を御覧願います。  歳入決算額3億4,724万449円、歳出決算額3億4,707万709円でございますので、歳入歳出差引き額16万9,740円が剰余金となり、全額を翌年度に繰り越ししております。  以上が魚市場特別会計決算の内容であります。  続きまして、議案第34号令和2年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  特別会計決算書の146、147ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款1項事業費、予算現額523万1,000円、支出済額464万4,992円、不用額58万6,008円。  第2款1項予備費、予算現額1万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額524万1,000円、支出済額464万4,992円、不用額59万6,008円であります。  144、145ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  第1款1項事業収入、予算現額40万円、収入済額39万4,940円。  第2款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額483万2,000円、収入済額425万円。  第3款1項繰越金、予算現額1,000円、収入済額2万2,261円。  第4款諸収入1項雑入、予算現額8,000円、収入済額8,856円。  以上、歳入合計、予算現額524万1,000円、収入済額467万6,057円であります。  恐れ入りますが、2ページ、3ページにお戻り願います。  決算総括表であります。  唐桑半島ビジターセンター事業特別会計を御覧ください。  歳入決算額467万6,057円、歳出決算額464万4,992円でございますので、歳入歳出差引き額3万1,065円が剰余金となり、全額を翌年度へ繰り越ししております。  以上が、唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算の内容であります。よろしくお願いいたします。 319: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  初めに、議案第33号について質疑を行います。9番秋山善治郎君。 320: ◎9番(秋山善治郎君) 施策の成果について、漁船誘致対策費だけを取り上げて記述しているんですけれども、市場会計というのは漁船誘致対策だけではないので。市場経営に直接関わるわけではないんでしょうけれども、市場の水揚げそのものも含めて、もっと総合的な形で市場関係全体というか、もう少し踏み込んだ形の総括といいますか、施策の成果を出すといいますか、そのような考え方というのは持てないのかどうか。漁船誘致だけに限った形でいくと、なかなか全体が見えない形になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 321: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。 322: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。  市場特別会計、漁船誘致事業だけではなく施設管理という大きな仕事をやっております。卸売事業者の経営によるところが大きいんですけれども、表記の仕方ですとか、そこは工夫が必要かとは思いますが、施設管理、こういった格好で施設を管理していますというような表し方につきましては検討させていただきたいと思います。 323: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)  次に、議案第34号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第33号及び議案第34号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 324: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第35号令和2年度気仙沼市水道事業会計決算認定について、議案第36号令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計決算認定について、議案第37号令和2年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について、議案第38号令和2年度気仙沼市下水道事業会計決算認定について及び議案第39号令和2年度気仙沼市病院事業会計決算認定については、この際一括議題といたします。     ○議案第35号 令和2年度気仙沼市水道事業会計決算認定について     ○議案第36号 令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計決算認定について     ○議案第37号 令和2年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について     ○議案第38号 令和2年度気仙沼市下水道事業会計決算認定について     ○議案第39号 令和2年度気仙沼市病院事業会計決算認定について 325: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号及び議案第39号の5か件については、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 326: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号及び議案第39号の5か件は、質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号及び議案第39号については、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 327: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第35号、議案第36号、議案第37号、議案第38号及び議案第39号の5か件は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました企業会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 328: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 329: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に8番菊田 篤君、副委員長に9番秋山善治郎君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 330: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に8番菊田 篤君、副委員長に9番秋山善治郎君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 331: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第40号令和3年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第40号 令和3年度気仙沼市一般会計補正予算 332: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 333: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 334: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 335: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 336: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に3番菅原雄治君、副委員長に17番熊谷雅裕君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 337: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に3番菅原雄治君、副委員長に17番熊谷雅裕君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 338: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第41号令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第41号 令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算 339: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 340: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、各種会計補正予算の87ページをお開き願います。  議案第41号令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。
     本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ52万8,000円を減額し、予算総額を74億2,316万2,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  94、95ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費448万1,000円の減は、職員人件費によるものであります。  96、97ページをお開き願います。  第3款国民健康保険事業費納付金1項医療給付費分1目一般被保険者医療給付費分は、財源組替えであります。  98、99ページをお開き願います。  第9款諸支出金1項償還金及び還付加算金6目保険給付費交付金償還金395万3,000円は、令和2年度国民健康保険保険給付費等交付金の精算による返還金であります。  以上が歳出内訳でございます。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  92、93ページにお戻り願います。  第1款国民健康保険税1項国民健康保険税1目一般被保険者国民健康保険税252万8,000円の減は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に係る国民健康保険税を減額するものであります。  第4款県支出金1項県補助金1目保険給付費等交付金101万1,000円の増は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免への特別調整交付金であります。  第6款繰入金1項1目一般会計繰入金296万4,000円の減は、職員人件費に係る減額と新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に係る保険者負担分を臨時交付金を活用して補填するものであります。  2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金5,053万円の減は、前年度繰越金の確定により減額するものであります。  第7款繰越金1項1目繰越金5,448万3,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、88、89ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額74億2,369万円から52万8,000円を減額し、予算総額を74億2,316万2,000円とするものであります。  以上が国民健康保険特別会計補正予算であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 341: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第41号は、民生常任委員会に付託いたします。 342: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第42号令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第42号 令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 343: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 344: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、各種会計補正予算の107ページをお開き願います。  議案第42号令和3年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ219万9,000円を追加し、予算総額を9億6,378万8,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  114、115ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費121万2,000円の減は、職員人件費であります。  116、117ページをお開き願います。  第2款後期高齢者医療広域連合納付金1項1目後期高齢者医療広域連合納付金341万1,000円の増は、後期高齢者医療保険料等広域連合納付金であります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  112、113ページにお戻り願います。  第3款繰入金1項一般会計繰入金1目事務費繰入金196万4,000円は、事務費繰入金であります。  第4款繰越金1項1目繰越金23万5,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、108、109ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額9億6,158万9,000円に219万9,000円を追加し、予算総額を9億6,378万8,000円とするものであります。  以上が後期高齢者医療特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 345: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第42号は、民生常任委員会に付託いたします。 346: ◎議長(菅原清喜君) 御報告いたします。  副市長赤川郁夫君から、公務のため中座の申出がありましたので、御報告いたします。 347: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第43号令和3年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第43号 令和3年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 348: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長小野寺憲一君。 349: ◎保健福祉部長(小野寺憲一君) それでは、令和3年度気仙沼市各種会計補正予算の125ページをお開き願います。  議案第43号令和3年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億6,505万円を追加し、予算総額を80億2,117万円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  132、133ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費1,388万4,000円の減は、職員人件費によるものであります。  134、135ページをお開き願います。  第2款保険給付費1項介護サービス費1目居宅介護サービス給付費、2目地域密着型介護サービス給付費、3目施設介護サービス給付費は財源組替えでございます。  136、137ページをお開き願います。  第3款1項基金積立金1目財政調整基金積立金7,903万8,000円は、前年度繰越金を財政調整基金へ積み立てるものであります。  138、139ページをお開き願います。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金9,989万6,000円は、令和2年度の介護給付費等の確定に伴う精算返還金で、令和2年度保険給付費国庫負担金返還金など6件分であります。  以上が歳出内訳でございます。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  130、131ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款保険料1項介護保険料1目第1号被保険者保険料213万2,000円の減。  第4款国庫支出金2項国庫補助金1目調整交付金85万2,000円。  第7款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金4,000円は、財政調整基金利子であります。  第8款繰入金1項一般会計繰入金1,321万円の減、4目低所得者保険料軽減繰入金60万6,000円の減、5目その他一般会計繰入金1,260万4,000円の減は事務費繰入金等であります。  第9款繰越金1項1目繰越金1億7,953万6,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、126、127ページにお戻り願います。  第1表歳入歳出予算補正であります。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額78億5,612万円に1億6,505万円を追加し、予算総額を80億2,117万円とするものであります。  以上が介護保険特別会計補正予算でありますので、よろしくお願い申し上げます。 350: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第43号は、民生常任委員会に付託いたします。 351: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第44号令和3年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第44号 令和3年度気仙沼市水道事業会計補正予算 352: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦利行君。 353: ◎ガス水道部長(三浦利行君) それでは、各種会計補正予算の147ページをお開き願います。  議案第44号令和3年度気仙沼市水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、総則であります。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款水道事業費用第1項営業費用から552万8,000円を減額し、19億2,894万7,000円とし、収益的支出の予定額を20億8,031万4,000円とするもので、人事異動などに伴う人件費を補正するものであります。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第9条に定めた経費のうち職員給与費について720万8,000円を減額し3億5,464万3,000円とするものであります。  以上が水道事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 354: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第44号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 355: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第45号令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第45号 令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算 356: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦利行君。 357: ◎ガス水道部長(三浦利行君) それでは、各種会計補正予算の157ページをお開き願います。  議案第45号令和3年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。
     第1条は、総則であります。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入については、第1款簡易水道事業収益第2項営業外収益に59万6,000円を追加し、5,429万3,000円とし、収益的収入の予定額を7,791万5,000円とするもので、一般会計からの補助金を補正するものであります。  支出については、第1款簡易水道事業費用第1項営業費用に59万6,000円を追加し、8,046万2,000円とし、収益的支出の予定額を8,517万円とするもので、人事異動などに伴う職員人件費を補正するものであります。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について55万5,000円を追加し、2,083万8,000円とするものであります。  第4条は、他会計からの補助金の補正で、予算第9条に定めた一般会計から、この会計へ受ける補助金の額を4,410万2,000円に改めるものであります。  以上が簡易水道事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 358: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第45号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 359: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第46号令和3年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第46号 令和3年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 360: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦利行君。 361: ◎ガス水道部長(三浦利行君) それでは、各種会計補正予算の165ページをお開き願います。  議案第46号令和3年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、総則であります。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款ガス事業費用第1項営業費用に458万1,000円を追加し、3億1,403万2,000円とし、第3項附帯事業費用から7万7,000円を減額し5,250万円とし、収益的支出の予定額を3億8,085万9,000円とするもので、人事異動などに伴う職員人件費を補正するものであります。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について699万7,000円を追加し、6,858万7,000円とするものであります。  以上がガス事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 362: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第46号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 363: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第47号令和3年度気仙沼市下水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第47号 令和3年度気仙沼市下水道事業会計補正予算 364: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 365: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案第47号令和3年度気仙沼市下水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  気仙沼市各種会計補正予算書の175ページをお開き願います。  第2条は、令和3年度気仙沼市下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入について、第1款下水道事業収益第2項営業外収益1億2,800万円を追加し、下水道事業収益の予定額を17億6,960万8,000円とするものでございます。  支出については、第1款下水道事業費用第1項営業費用2億1,408万3,000円を追加し、下水道事業費用の予定額を20億1,514万7,000円とするものでございます。  第3条は、予算第4条に定めた本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,484万7,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,484万7,000円で補填するものとする。)」に改めるものであります。  次に、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  資本的支出については、第1款資本的支出第1項建設改良費に56万3,000円を追加し、資本的支出の予定額を10億9,872万1,000円とするものであります。  176ページをお開き願います。  第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第9条に定めた経費のうち職員給与費について249万8,000円を追加し、1億5,011万7,000円とするものであります。  補正予算の内容につきましては、下水道事業会計補正予算実施計画の表により御説明させていただきますので、恐れ入りますが178ページをお開き願います。  収益的収入及び支出の支出の表を御覧願います。  第1款下水道事業費用第1項営業費用1目雨水施設管理費158万円の追加は、備考欄に記載しておりますように、給料から退職手当組合負担金まで人事異動等によります人件費の整理を行うものであります。2目汚水施設管理費1,169万2,000円の追加は、給料から退職手当組合負担金まで人事異動等による人件費の整理であり、修繕費については終末処理場に係るものであります。4目総係費1,033万3,000円の減額は、給料から退職手当組合負担金まで人事異動等による人件費の整理であります。5目減価償却費2億613万3,000円の追加は、令和2年度の決算によるものであります。6目汚水管渠費491万6,000円の追加は、給料から退職手当組合負担金までは人事異動等による人件費の整理であり、修繕費についてはマンホール修繕に係るものであります。7目雨水管渠費9万5,000円の追加は、手当から法定福利費まで人事異動等による人件費の整理であります。  177ページへお戻り願います。  収益的収入及び支出の収入の表を御覧願います。  第1款下水道事業収益第2項営業外収益4目長期前受金戻入1億2,800万円の追加は、令和2年度の決算によるものでございます。  次に、179ページをお開き願います。  資本的収入及び支出の表を御覧願います。  第1款資本的支出第1項建設改良費1目公共下水道施設災害復旧費6万5,000円の追加は、給料から退職手当組合負担金まで人事異動等による人件費の整理であります。3目汚水施設整備費49万8,000円の追加は、ガス検知器購入に係る費用でございます。  以上が下水道事業会計補正予算でございます。よろしくお願い申し上げます。 366: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第47号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 367: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第48号令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第48号 令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算 368: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。病院事業局経営管理部長菅原正浩君。 369: ◎病院事業局経営管理部長(菅原正浩君) それでは、各種会計補正予算の199ページを御覧願います。  議案第48号令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は総則で、第2条は病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、収入について第1款病院事業収益第2項医業外収益に280万1,000円を追加し、病院事業収益の予定額を101億9,574万2,000円とするものでございます。  支出については、第1款病院事業費用第1項医業費用に121万1,000円を追加し、第2項医業外費用から12万円を減額し、病院事業費用の予定額を119億9,113万8,000円とするもので、日本財団からの支援により新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品等を購入するものでございます。  第3条は、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、収入について第1款資本的収入第2項補助金に387万3,000円、第3項他会計負担金に60万円を追加し、資本的収入の予定額を4億9,714万1,000円とするものでございます。  支出については、第1款資本的支出第1項建設改良費に387万3,000円、第3項投資に60万円を追加し、資本的支出の予定額を5億1,795万4,000円とするもので、日本財団からの支援により新型コロナウイルス感染症対策に係る機械備品の購入や看護学生等奨学金貸付金の補正でございます。  第4条は、予算第8条に定めた他会計からこの会計へ繰入れを受ける金額のうち、市立病院14億4,056万7,000円、合計16億9,994万4,000円を市立病院14億4,284万1,000円、合計17億221万8,000円に改めるものでございます。  第5条は、予算第9条に定めた棚卸資産購入限度額のうち、市立病院21億2,000万円、合計21億9,000万円を市立病院21億2,140万円、合計21億9,140万円に改めるものでございます。  以上が令和3年度気仙沼市病院事業会計補正予算でございますので、よろしくお願いいたします。 370: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。10番村上 進君。 371: ◎10番(村上 進君) 機械備品購入費とありますけれども、主なものだけでいいですので教えていただきたいと思います。 372: ◎議長(菅原清喜君) 10番村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。経営管理部総務課長千葉 淳君。 373: ◎経営管理部総務課長(千葉 淳君) 御質問にお答えいたします。  購入を予定しております主なものでございますけれども、輸液ポンプ8台、それから殺菌トロリーアームという物品の表面を殺菌するためのものを2台などを予定しております。(「もう一度」の声あり)もう一度申し上げます。輸液ポンプ8台、それから殺菌のトロリーアームという、物品の表面を殺菌するものを2台などを購入する予定でございます。 (「主にそれだけですか」の声あり)大きなものはそれで、細かいものもあります。 374: ◎議長(菅原清喜君) 村上委員、2人でやり取りしないで、私もはめてください。私に言ってから。村上 進君。 375: ◎10番(村上 進君) すみません。主なものということで2つ挙げられましたけれども、ほかにはないんですか。 376: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長千葉 淳君。 377: ◎経営管理部総務課長(千葉 淳君) お答えします。  この際、予定しているものを全てお答えさせていただきます。  飛沫感染の予防に使いますクリーンパーティションという空気清浄機能を備えつけたパーティションを4台、それからタグセンサーといいまして、徘回ですとか無断の離棟とか、病棟から離れた方がいた場合に知らせるための器具を1台、先ほど申し上げた2種類のほかに考えておるところです。よろしくお願いいたします。(「分かりました」の声あり) 378: ◎議長(菅原清喜君) 分かりましたか。これにて質疑を終結いたします。  議案第48号は、民生常任委員会に付託いたします。 379: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変お疲れさまでした。      午後 5時32分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和3年9月9日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   村 上 伸 子                    署 名 議 員   小野寺   修 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...