気仙沼市議会 2021-04-23
令和3年第117回臨時会(第1日) 本文 開催日: 2021年04月23日
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ウィンドウで開きます) 2021-04-23 令和3年第117回臨時会(第1日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 2 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 3 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 4 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 5 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 6 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 7 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 8 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 9 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 10 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 11 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 12 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 13 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 14 : ◎
総務部長(池田 修君) 選択 15 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 16 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 17 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 18 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 19 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 20 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 21 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 22 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 23 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 24 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 25 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 26 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 27 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 28 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 29 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 30 : ◎財産管理課長(伊東秋広君) 選択 31 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 32 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 33 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 34 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 35 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 36 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 37 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 38 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 39 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 40 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 41 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 42 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 43 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 44 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 45 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 46 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 47 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 48 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 49 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 50 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 51 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 52 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 53 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 54 : ◎水産課長(川村貴史君) 選択 55 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 56 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 57 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 58 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 59 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 60 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 61 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 62 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 63 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 64 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 65 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 66 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 67 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 68 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 69 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 70 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 71 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 72 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 73 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 74 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 75 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 76 : ◎18番(高橋清男君) 選択 77 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 78 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 79 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 80 : ◎18番(高橋清男君) 選択 81 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 82 : ◎18番(高橋清男君) 選択 83 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 84 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 85 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 86 : ◎18番(高橋清男君) 選択 87 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 88 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 89 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 90 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 91 : ◎
総務部長(池田 修君) 選択 92 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 93 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 94 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 95 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 96 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 97 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 98 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 99 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 100 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 101 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 102 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 103 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 104 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 105 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 106 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 107 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 108 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 109 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 110 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 111 : ◎
総務部長(池田 修君) 選択 112 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 113 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 114 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 115 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 116 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 117 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 118 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 119 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 120 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 121 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 122 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 123 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 124 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 125 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 126 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 127 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 128 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 129 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 130 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 131 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 132 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 133 : ◎
総務部長(池田 修君) 選択 134 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 135 : ◎1番(今川 悟君) 選択 136 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 137 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 138 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 139 : ◎1番(今川 悟君) 選択 140 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 141 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 142 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 143 : ◎1番(今川 悟君) 選択 144 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 145 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 146 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 147 : ◎1番(今川 悟君) 選択 148 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 149 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 150 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 151 : ◎1番(今川 悟君) 選択 152 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 153 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 154 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 155 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 156 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 157 : ◎1番(今川 悟君) 選択 158 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 159 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 160 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 161 : ◎1番(今川 悟君) 選択 162 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 163 : ◎産業部長(昆野賢一君) 選択 164 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 165 : ◎1番(今川 悟君) 選択 166 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 167 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 168 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 169 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 170 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 171 : ◎産業戦略課長(平田智幸君) 選択 172 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 173 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 174 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 175 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 176 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 177 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 178 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 179 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 180 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 181 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 182 : ◎総務教育常任委員長(三浦由喜君) 選択 183 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 184 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 185 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 186 : ◎産業建設常任委員長(村上佳市君) 選択 187 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 188 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 189 : ◎議長(
菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時01分 開 会
◎議長(
菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより第117回気仙沼市議会臨時会を開会いたします。
2: ◎議長(
菅原清喜君) 本日の欠席届出議員及び遅参届出議員はございません。以上のとおりでありますので御報告いたします。
3: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において9番秋山善治郎君、10番公明村上 進君を指名いたします。
4: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
5: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定いたしました。
6: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めましたところ、配付の名簿のとおりでございますので御報告いたします。
7: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。
8: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、東北市議会議長会定期総会の書面開催報告書について、関係資料を添え、配付しておりますので御報告いたします。
9: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、議案の上程でありますが、議案第1号から議案第4号までの4か件を一括上程いたします。
○議案第1号 「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承
認を求めることについて
○議案第2号 「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につ
き承認を求めることについて
○議案第3号 都市計画道路本町宮口下線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更
契約の締結について
○議案第4号 令和3年度気仙沼市一般会計補正予算
10: ◎議長(
菅原清喜君) 提案理由の説明を求めます。市長菅原 茂君。
11: ◎市長(菅原 茂君) 第117回気仙沼市議会が開会され、提出議案の御審議をお願いするに当たり、その概要について御説明申し上げます。
本臨時会における提出議案は4件であります。
議案第1号の「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、個人市民税の住宅ローン控除期間延長や軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減期間延長などの改正のため、同日付で行った専決処分につき承認を求めるものであります。
議案第2号の「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、引用条項等の改正のため、同日付で行った専決処分につき承認を求めるものであります。
議案第3号の都市計画道路本町宮口下線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結については、伐採木の処分量の確定などにより工事費が増額となることから変更契約を締結するもので、前田道路株式会社気仙沼営業所を相手方とし、2,636万1,500円を増額する仮変更契約を今月9日に締結しております。
議案第4号の令和3年度気仙沼市一般会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ8億2,075万3,000円を追加し、予算総額を353億8,277万円とするものであります。
今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対応に係る事業について措置するものであります。
その内容ですが、感染症による影響が長期化する中で、低所得の独り親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給する「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」として5,465万3,000円、感染症の拡大を防止するため、宮城県からの営業時間短縮の要請に全面的に協力した事業者に対し協力金を交付する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金として7億680万円、宮城県からの飲食店営業時間短縮要請により事業に影響を受けている飲食関連事業者及び要請対象とならない飲食店に対して支援金を交付し事業継続を支援する「営業時間短縮要請に係る飲食関連事業者支援金」として5,930万円を計上しております。
歳入については、国庫支出金5,465万3,000円、県支出金7億3,580万円、繰入金3,030万円を追加するものであります。
以上、提出議案について御説明申し上げましたが、御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
12: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、報告でありますが、報告第1号から報告第6号まで一括して報告を求めます。
○報告第1号 専決処分の報告について
○報告第2号 専決処分の報告について
○報告第3号 専決処分の報告について
○報告第4号 専決処分の報告について
○報告第5号 専決処分の報告について
○報告第6号 専決処分の報告について
13: ◎議長(
菅原清喜君)
総務部長池田 修君。
14: ◎
総務部長(池田 修君) それでは、議案書の42ページをお開き願います。
報告第1号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
43ページを御覧願います。専決処分書であります。
44ページをお開き願います。和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
初めに、事故の経緯について申し上げます。
恐れ入りますが、第117回市議会臨時会議案説明資料の10ページをお開き願います。
1の事故発生場所は記載のとおりであります。
2、事故発生状況でありますが、本年3月17日午後5時10分頃、本市職員が地元住民との打合せに向かう際に道を誤り、引き返すために後退して切り返そうとしたところ、駐車していた相手方車両の右側面に接触し損傷させたものであります。
その後、相手方との協議が調い、和解について合意に達したものであります。
3、市側の当事者、4、過失割合は記載のとおりであります。
議案書44ページにお戻り願います。
1、和解の内容についてでありますが、市は相手方に和解による損害賠償額を支払うこととし、相手方はこのほかの求償を行わないものとするものであります。
2、損害賠償の額については10万1,697円であります。
3、和解及び損害賠償の相手方については記載のとおりであります。
以上でありますので、よろしくお願いいたします。
15: ◎議長(
菅原清喜君) 産業部長昆野賢一君。
16: ◎産業部長(昆野賢一君) それでは、議案書の45ページを御覧願います。
報告第2号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
46ページは専決処分書であります。
47ページを御覧願います。併せて、別紙報告第2号説明資料(1)(2)(3)を御参照願います。
1、工事名は、載鈎漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。
2、工事場所は、気仙沼市唐桑町載鈎地内であります。
3、原請負金額は7億3,673万3,460円で、4の変更請負金額3,870万200円の増額により、5の変更後請負金額は7億7,543万3,660円であります。
6、受注者は、宮城県気仙沼市魚町三丁目1番8号、株式会社熊剛組、代表取締役熊谷光訓氏であります。
48ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた載鈎漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。
2の変更内容でありますが、(1)土工について、流用土の一部を場外仮置きとしたことから、流用土運搬を増工するものであります。また、数量精査及び残土搬出先の変更に伴い運搬距離に変更が生じたことから、残土運搬を増工するものであります。
(2)地盤改良工について、現場発生土による土質改良土の配合試験を行った結果、地盤沈下に対する基準強度を満たさなかったことから、中層混合処理及びセメント安定処理の改良材を高炉セメントから特殊土用硬化剤に変更し、増額するものであります。
(3)準備工について、伐採及び除根に伴う処分量が確定したことから増工するものであります。
主な内容でありますが、防潮堤の整備延長211.8メートルに変更はありませんが、1)土工のうち、流用土運搬について、運搬距離が4.5キロメートルを、ゼロ立方メートルから2,750立方メートルに、残土運搬について、運搬距離が1キロメートルを、2,915立方メートルから1,245立方メートルに、運搬距離が11.5キロメートルを、ゼロ立方メートルから956立方メートルに、運搬距離が22.5キロメートルを、ゼロ立方メートルから1,000立方メートルにそれぞれ変更するものであります。
2)地盤改良工は、表記上は変更ありませんが、内容に変更があるものです。
3)準備工について、処分量が確定したことから、伐採及び除根一式を増工するものであります。
3、竣工期限は、令和3年3月31日から令和4年3月31日に変更するものであります。
49ページを御覧願います。
資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工場所であります。
50ページを御覧願います。
資料(3)平面図であります。地盤改良工に係る変更箇所1を斜線で、変更箇所2を格子線でそれぞれ示しております。
説明資料につきましては、説明資料(1)は工事請負変更契約書、説明資料(2)は当該工事の変更内容一覧、説明資料(3)は当該工事の変更契約推移表であります。
説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。
17: ◎議長(
菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。
18: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書の51ページをお開き願います。
報告第3号専決処分の報告について説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
52ページを御覧願います。専決処分書であります。
53ページを御覧願います。併せて、別冊議案説明資料の14ページから16ページ、報告第3号説明資料(1)(2)(3)を御参照願います。
1の工事名は、道路舗装補修工事(その11)であります。
2の工事場所は、気仙沼市田谷地内外であります。
3の原請負金額は2億2,828万3,000円で、4の変更請負金額3,156万7,800円の減額により、5の変更後請負金額が1億9,671万5,200円であります。
6の受注者は、宮城県気仙沼市赤岩舘下54番地、中鉢建設株式会社東北支店、支店長関口幹保氏であります。
54ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1の工事内容は、復旧・復興事業に伴う大型車両通行により損傷した市道の舗装補修を行うものであります。
2の変更内容は、(1)施工延長及び舗装面積について、周辺道路とのすりつけ調整及び隣接する他事業との施工調整により減工するもの。
(2)として、田谷後九条線について、試験掘削により既存舗装厚を確認した結果、表層工のみの施工で舗装強度が得られることから、路上路盤再生工を減工するもの。
(3)として、マンホールかさ上げ工について、実施数量精査により減工するものであります。
次に、主な内容ですが、変更前数量を括弧で表示しております。舗装幅員は2.5メートルから9.0メートルで変更はありません。施工延長を3,793.0メートルから3,716.5メートルに変更するもので、1)田谷後九条線の延長を1,039.0メートルから1,024.1メートルに、2)本郷南郷2号線の延長を320.0メートルから329.6メートルに、3)南郷7号線の延長を370.0メートルから354.4メートルに、4)南郷8号線の延長を115.0メートルから112.0メートルに、5)南郷10号線の延長を134.0メートルから123.0メートルに、6)川口町五駄鱈線の延長を189.0メートルから188.9メートルに、7)只越大沢1号線の延長を383.0メートルから342.5メートルに、8)萌土地線の延長を560.0メートルから556.8メートルに、9)中井須堂線の延長を683.0メートルから685.2メートルに、表層工の面積を2万5,
510平方メートルから2万4,790平方メートルに変更するもの、路上路盤再生工の面積を2万5,
510平方メートルから1万6,640平方メートルに変更するもの、区画線工は一式で表示上変更ありませんが、実施数量精査により変更するものであります。
3の竣工期限は令和3年3月26日であります。
55ページ、56ページを御覧願います。
資料(2)位置図(1)、資料(3)位置図(2)であります。太線部分が施工箇所であります。
57ページを御覧願います。
資料(4)標準断面図であります。
別冊の議案説明資料の14ページから16ページを御覧願います。
説明資料(1)は工事請負変更契約書の写しであります。
説明資料(2)は工事変更内容一覧、説明資料(3)は変更契約推移表であります。
以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、議案書の58ページをお開き願います。
報告第4号専決処分の報告について説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
59ページを御覧願います。専決処分書であります。
60ページを御覧願います。併せて、別冊議案説明資料の17ページから19ページ、報告第4号説明資料(1)(2)(3)を御参照願います。
1の工事名は、道路舗装補修工事(その12)であります。
2の工事場所は、気仙沼市赤岩迎前田地内外であります。
3の原請負金額は2億9,161万円で、4の変更請負金額1,025万7,500円の増額により、5の変更後請負金額が3億186万7,500円であります。
6の受注者は、宮城県気仙沼市赤岩大滝7番地12、株式会社村上工業、代表取締役村上幸義氏であります。
61ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1の工事内容は、復旧・復興事業に伴う大型車両通行により損傷した市道等の舗装補修を行うものであります。
2の変更内容は、(1)施工延長及び舗装面積について、周辺道路とのすりつけ調整及び隣接する他事業との施工調整により増工するもの。
(2)舗装工について、施工延長及び舗装面積の増に伴い、表層工及び路上路盤再生工を増工するもの。
(3)マンホールかさ上げ工について、舗装すりつけが可能となったことから減工するものであります。
次に、主な内容ですが、変更前数量を括弧で表示しております。舗装幅員は2.0メートルから11.1メートルで変更はありません。失礼しました。2.6メートルから11.1メートルで変更はありません。施工延長を5,852.0メートルから5,923.6メートルに変更するもので、1)農道物倉山線の延長を962.0メートルから954.1メートルに、2)面瀬川線の延長を328.0メートルから341.7メートルに、3)原後原線の延長を642.0メートルから643.6メートルに、4)農道波路上後原線の延長を47.0メートルから47.4メートルに、5)大谷仙翁寺線の延長を636.0メートルから625.0メートルに、6)大谷寺谷線の延長を474.0メートルから474.6メートルに、7)大谷浜区1号線の延長を622.0メートルから644.2メートルに、8)大谷高区1号線の延長を199.0メートルから186.4メートルに、9)津谷登米沢線の延長を343.0メートルから358.9メートルに、10)蒲生卯名沢線の延長を156.0メートルから141.1メートルに、11)蕨野線の延長を840.0メートルから901.1メートルに、12)中平線の延長を314.0メートルから313.8メートルに、13)竹の沢線の延長を289.0メートルから291.7メートルに、表層工の面積を3万1,730平方メートルから3万2,472平方メートルに変更するもの、路上路盤再生工の面積を3万1,730平方メートルから3万2,461平方メートルに変更するもの、区画線工は一式で表示上は変更ありませんが、実施数量精査により変更するものであります。
3の竣工期限は令和3年3月30日であります。
63ページ、64ページを御覧願います。
資料(2)位置図(1)、資料(3)位置図(2)であります。太線部分が施工箇所であります。
65ページを御覧願います。
資料(4)標準断面図であります。
別冊の議案説明資料の17ページから19ページを御覧願います。
説明資料(1)は工事請負変更契約書の写しであります。
説明資料(2)は変更内容一覧であります。
説明資料(3)は変更契約推移表であります。
以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、議案書の66ページをお開き願います。
報告第5号専決処分の報告について説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
67ページを御覧願います。専決処分書であります。
68ページを御覧願います。併せて、別冊議案説明資料の20ページから22ページ、報告第5号説明資料(1)(2)(3)を御参照願います。
1の工事名は、岩尻縦貫線道路改良工事(滝根工区その2)であります。
2の工事場所は、気仙沼市本吉町滝根地内であります。
3の原請負金額は3億3,748万円で、4の変更請負金額3,341万2,500円の増額により、5の変更後請負金額が3億7,089万2,500円であります。
6の受注者は、宮城県気仙沼市大林129番地3、株式会社小松工業、代表取締役小松英樹氏であります。
69ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1の工事内容は、国道45号と大谷地区を結ぶ市道岩尻縦貫線を改良するものであります。
2の変更内容は、道路土工について、試験掘削の結果、中硬岩が確認されたことから、中硬岩掘削を増工するものであります。
次に、主な内容ですが、変更前数量を括弧で表示しております。施工延長は525メートル、幅員は9.5メートルで変更はありません。1)道路土工のうち、掘削工(土砂)を8,800立方メートルから1,900立方メートルに変更するもの、掘削工(中硬岩)をゼロ立方メートルから6,920立方メートルに変更するものであります。
3の竣工期限は令和3年3月31日であります。なお、竣工期限については、3月25日付で国より本事業の繰越し承認が得られたことから、9月30日まで延期しております。
70ページを御覧願います。
資料(2)位置図であります。太線部分が施工箇所であります。
71ページを御覧願います。
資料(3)平面図であります。
72ページを御覧願います。
資料(4)標準断面図であります。
別冊の議案説明資料の20ページから22ページを御覧願います。
説明資料(1)は工事請負変更契約書の写し、説明資料(2)は変更内容一覧、説明資料(3)は変更契約推移表であります。
以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、議案書の73ページを御覧願います。
報告第6号専決処分の報告について説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
74ページを御覧願います。専決処分書であります。
75ページを御覧願います。併せて、別冊議案説明資料の23ページから25ページ、報告第6号説明資料(1)(2)(3)を御参照願います。
1の工事名は、都市計画道路本町宮口下線道路改良工事(その3)であります。
2の工事場所は、気仙沼市本町一丁目外2地内であります。
3の原請負金額は2億966万円で、4の変更請負金額3,809万7,400円の増額により、5の変更後請負金額が2億4,775万7,400円であります。
6の受注者は、宮城県気仙沼市大林129番地3、株式会社小松工業、代表取締役小松英樹氏であります。
76ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1の工事内容は、復興へ向けた産業・経済活動の活性化を図るため、被災地域の都市計画道路を拡幅改良するものであります。
2の変更内容は、(1)として、道路土工について、施工実績に基づき土砂掘削の一部を岩掘削に変更し、増工するものであります。
(2)として、のり面工について、現地踏査の結果、のり面上部を保護する必要が生じたことから、のり枠工を増工するものであります。
(3)として、舗装工について、埋設物工事の工程を踏まえ、アスファルト舗装を延長し、増工するものであります。
(4)として、構造物撤去工について、コンクリート構造物及びアスファルト舗装版の撤去数量に変更が生じたことから増工するものであります。
(5)として、道路附属施設工について、道路管理者との協議が確定したことから、視覚障害者誘導標示を増工するものであります。
次に、主な内容ですが、変更前数量を括弧書きで表示しております。施工延長について、120メートルを190メートルに変更しますが、幅員16メートルに変更ありません。1)の道路土工のうち、土砂掘削3,300立方メートルを2,800立方メートルに、岩掘削1万220立方メートルを1万900立方メートルに、2)として、のり面工のうち、のり枠工1,462平方メートルを1,498平方メートルに、3)として、舗装工のうち、車道997平方メートルを1,020平方メートルに、歩道778平方メートルを1,182平方メートルに、4)として、構造物撤去工のうち、コンクリート構造物ゼロ立方メートルを9立方メートルに、アスファルト舗装版34立方メートルを96立方メートルに。77ページを御覧願います。5)道路附属施設工のうち、視覚障害者誘導標示ゼロメートルを383メートルにそれぞれ変更するものであります。
3の竣工期限は、令和3年3月31日を令和3年12月28日に延長するものであります。
78ページを御覧願います。
資料(2)は位置図であります。施工箇所を丸で囲い、太線で表示しております。
79ページを御覧願います。
資料(3)は平面図であります。施工範囲を薄いグレーで、増工範囲を濃いグレーで着色し、変更数量を表示しております。また、変更項目の丸囲いの数字は、76ページ、資料(1)工事概要の主な内容の番号と連動しております。図面上、A-A′及びB-B′の断面を次からのページで表示しております。
80ページを御覧願います。
資料(4)は断面図(1)で、平面図上の断面A-A′を表示しております。土砂掘削範囲を薄いグレーで着色し、岩掘削範囲を斜線で表示し、そのうち増工範囲を太線で囲んでおります。また、のり枠工の増工範囲を丸で囲い、濃いグレーで着色し、それぞれ変更数量を表記しております。
81ページを御覧願います。
資料(5)は断面図(2)で、平面図上の断面B-B′を表示しております。別工事で施工した範囲を薄いグレーで着色し、増工範囲の視覚障害者誘導標示と舗装工は濃いグレーで着色し、旗上げして表示しております。
別冊の議案説明資料の23ページから25ページを御覧願います。
説明資料(1)は工事請負変更契約書の写し、説明資料(2)は変更内容一覧、説明資料(3)は変更契約推移表であります。
以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。
19: ◎議長(
菅原清喜君) これより報告に対する質疑に入ります。
質疑は項目ごとに行います。
初めに、報告第1号専決処分の報告についてに対する質疑を行います。5番小野寺 修君。
20: ◎5番(小野寺 修君) 3点ほどお聞きします。
当方の損害額が幾らであって、その処理はどうなったのか。何月何日に処理が終わって、どういう保険を使ったとかということであります。
2番目は、その公用車に運転手のほかに同乗者はあったのか、ないのか。
3点目は、関連してお聞きするんですが、公用車全てにタイヤストッパー、三角のあれが装備されているのかどうか。その3点をお聞きします。
21: ◎議長(
菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。財産管理課長伊東秋広君。
22: ◎財産管理課長(伊東秋広君) お答えいたします。
市有車の分につきましては9万3,390円の損害額でございます。これについては、全て全国市有物件災害共済会から支払われております。
それから、ストッパーの件でございますけれども、市有車にストッパーの備付けはございません。以上でございます。
23: ◎議長(
菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。
24: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
私からは、同乗者がいたかどうかということでございますが、同乗者はおらず、運転者1人で外勤したというところでございます。以上です。
25: ◎議長(
菅原清喜君) 5番小野寺 修君。
26: ◎5番(小野寺 修君) 1番については分かりました。
2番、同乗はいなかったということですね。ただ前回、移動図書館のバスがやっぱりバックで民家の塀にぶつかったということがありました。考え方なんですけれども、公用車をバックするときに、同乗者がいたときは下車の上、誘導するというような義務があるのかどうか。それは、消防車とか消防団とかはそういうことで、必ずギアをバックに入れる前に下車させて、誘導員をつけることになっておりますので、公用車という形で、また子供とか人身とかも考えられますので、そのところはどうなのか、それを、なければ導入していかなければならないのではないかなと思っております。
それから、3点目のタイヤストッパーなんですが、装備がないということなんですけれども、これも公用車、必ず平たんなところに駐車できるとは限らないわけでありまして、勾配のかかったところに止めなければならない場合もあるわけです。これも高くないですね、1台分で1,000円くらいで買えたと思いますので、これは全車に装備をして、勝手に車が動かないように、あらかじめ使用についても義務づける形で考えていったほうがよろしいのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
27: ◎議長(
菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。
28: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
私からは、例えば同乗者がいた場合に、バックの際の確認をする基準はあるかどうかというところでございますが、市としては、特に明確な基準はございません。しかしながら、例えば2人で外勤した場合は、例えば1人が降りて後方を確認するということは、それはそれぞれの外勤において確認事項としては必要になってくるのではないかなと考えております。
今回の1人での運転ということにおきましては、やはり、まずは道を間違えたというところが原因ではございますけれども、間違えたことは仕方ないとして、そこで落ち着いて、一旦車から降りて確認をすべきだったなと考えております。以上でございます。
29: ◎議長(
菅原清喜君) 財産管理課長伊東秋広君。
30: ◎財産管理課長(伊東秋広君) お答えいたします。
ストッパーの件につきましては、導入について考えていきたいと思います。以上でございます。
31: ◎議長(
菅原清喜君) 5番小野寺 修君。
32: ◎5番(小野寺 修君) 分かりました。明確に何かそういった形で規定しておいたほうが分かりやすいと思うし、私たちも癖のつけようなんですよね。公用車を動かすときはそういうことなんだということで、面倒でもそういったことで防止にきちっと備えておけばよろしいかと思いますので、検討をお願いします。終わります。
33: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
34: ◎9番(秋山善治郎君) これは、この図面どおりの状況なんでしょうか。もう少し状況は違うんですかね。この図面どおりですると、最初から無理なバックをしたということにしか見えないんですけれども、ここはスペース的にはこういう形だったということなんですか。これはどこから出ようとしているのか、その辺も教えてください。
35: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業戦略課長平田智幸君。
36: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
この状況でございますけれども、まずは道を誤ってしまって、別の目的地のお宅に進入してしまったということがまず1つの原因でございます。その際に、この倉庫の下のところからちょっと上って上がるような形で、この点線部分に入ってしまって、それで、間違ったというところもありまして、ちょっとそこで恐らく焦ったんだろうと思います。その際に、後方をよく確認しないで、相手方車両の存在も確認しないでバックした結果、ちょっとぶつけてしまったというところでございます。以上です。
37: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
38: ◎9番(秋山善治郎君) まだ暗い形だったんですかね、後ろが見えなかったのかなと思ったんですが、ただ、そうすれば、いわゆる今回の事故を教訓として、ほかの市の職員に事故を繰り返さないためにはどういうアドバイスをしていくのかということが大事だと思うんですよ。その場合、間違って入ったところがあるのなら、間違って入ったところから出てくるものが普通だと思うんですけれどもね、そこでないところに行こうとしたこと自体がちょっと不思議なんですけれども、この事故事例を基にして、どのような再発防止のことを指導してきたのか。そこについてお伺いしたいと思います。
39: ◎議長(
菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。
40: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
先ほど申しましたように、まずはその道を誤ったということが第一の原因でございますので、やはり目的地に向かう際は、きちんと地図等で確認して目的地に達するということがまず第一です。ただ、そうは申しましても道を誤ったりする場合ももしかするとあるかもしれませんので、その場合は、先ほど申しましたが、やはり焦らずに対応していくということが必要だと思います。
今回の、先ほどちょっとお話しできませんでしたが、狭いところであったために、やはりバックも、そのままバックして抜けるということが多分できなかったので、多分Uターンしたいというところでバックした結果、ぶつけてしまったというところでございますので、その辺は後方をよく確認して運転するというところを確認したいと思います。
その上で、市の職員につきましては、そういった1人で、まず2人で外勤する場合は、1人が後方を確認するようにお話をしたいと思いますし、また1人で外勤した場合につきましても、そういった確認、後方確認、落ち着いての運転、安全運転の徹底を指示しているところでございます。また、庁内におきましても、人事課等々にこの旨も報告しておりますので、そういった安全運転の徹底を図っていきたいと考えております。以上でございます。(「終わります」の声あり)
41: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて報告第1号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第2号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。9番秋山善治郎君。
42: ◎9番(秋山善治郎君) 変更契約をしたとき、変更契約の説明資料2というものを出されているんですけれども、こういう形で出てくると、どういう形で積算したのかなというものが少しは見えてくるかなと思っているんですけれどもね。特に、この現場管理費についてお伺いしたいと思いますけれども、この載鈎漁港の工事の場合の現場管理費というものはどういう積算の仕方をしているのか。率はどんなふうになっているのかについて、最初お伺いしたい。そして、その考え方がどういうことで、その率を出したのかについてお伺いしたいと思います。
43: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長川村貴史君。
44: ◎水産課長(川村貴史君) お答えいたします。
現場管理費の件でございますが、こちらにつきましても率の計上となってございまして、直接工事費に対する定率ということで、すみません、今ちょっと率につきましては申し上げたいと思いますので、若干お時間頂戴したいと思います。
45: ◎議長(
菅原清喜君) どうぞ、続けて。
46: ◎水産課長(川村貴史君) 失礼いたします。7.76%となってございます。以上です。
47: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
48: ◎9番(秋山善治郎君) 7.76と今されました。16.21ではないんですね。要するに、この3)、直接工事費に共通仮設費の率を掛けて共通仮設費を出しますよね。そして、その施工工事費の塀との関係で現場管理費掛けて、現場管理費を算出しているんだと思うんですけれども、そういう流れでこれを積算していると思っているんですが、違うんでしょうか。その辺も含めて、説明お願いしたいと思います。
49: ◎議長(
菅原清喜君) 産業部長昆野賢一君。
50: ◎産業部長(昆野賢一君) 答弁調整の時間をお願いしたいと思います。
51: ◎議長(
菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。
午前10時49分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前10時51分 再 開
52: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
議場内換気のため、休憩します。
再開を11時といたします。
午前10時51分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前11時00分 再 開
53: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
9番秋山善治郎君の質問に答弁願います。水産課長川村貴史君。
54: ◎水産課長(川村貴史君) 大変失礼いたしました。
まず訂正をさせていただきたいのですが、先ほど、直接工事費の7.76%が現場管理費というふうにお話をしてしまいました。こちらはすみません、この工事における共通仮設費の率でございまして、正しくは現場管理費は、議員おっしゃるとおり、純工事費に対して、この金額ですと22.57%、ただし本件工事につきましては、工場で製作された陸閘分がございますので、ここが約1億円程度になりますが、ここが除かれた金額の22.57%という率が正しい率になります。以上でございます。(「終わります」の声あり)
55: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて報告第2号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第3号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。9番秋山善治郎君。
56: ◎9番(秋山善治郎君) すみません。今、報告第2号を聞いたのも、実はこの報告第3号を聞きたくて質問した分の前段的な話だったんですけれどもね。この道路工事の場合の現場管理費がなぜこんなに跳ね上がっているのかなということがちょっと不思議だったんですよ。結構、今、道路工事については競争が激しくなってきている中でありますけれども、一般的にこういう形で現場管理費が積み上げられたのかどうか、また今回の工事の場合、特殊な問題があったのかどうか。そこについて御説明お願いしたいと思います。
57: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。
58: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。
今回の舗装補修工事につきまして、この現場管理費の経費でございますけれども、この工事自体が複数路線をまず出しております。経費等につきましても複数路線ごとに、複数路線を個々に計上した経費を用いております。それを合算した形で一括計上しております。
舗装の補修ということで、これは一般的に土木工事を発注する中の工種の経費率、これは金額に基づいた経費率を併せ持っていきます。金額によりましては、今回の工事でいいますと、大体、これは約ですけれども、この現場管理費に関しましては約36から40%ぐらいの経費率というような中身になっております。そんなように、工種あるいは現場の複数箇所一括工事を発注した場合とかといいまして、いろいろ経費の割合が合計した場合と違う場合がございますけれども、単体でやった場合につきましては、それ1本の経費が出ます。繰り返しになりますけれども、当然、工種によりまして、経費率は工種ごとにそれぞれ違っておりますので、御理解いただきたいと思います。以上でございます。
59: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
60: ◎9番(秋山善治郎君) 現場において全部、経費率が違う、それは共通仮設費も含めて、経費が全部算出が違うんだというのは、そういうふうに思いますけれども、ただ今回の場合、複数の路線を積み上げているわけでありますから、当然仮設の事務所も移転しなければならないとか、そういうことも出てくるんだと思います。とすれば、共通仮設費が膨らんでくるのは当たり前なんですけれどもね。
それにしても、現場管理費が今、課長から36から40%ぐらいという話をされましたけれども、道路工事の場合は大体そのぐらいが当たり前の形として今、定着されているんでしょう。これは金額との関係で、その金額が現場管理費の場合、大きく左右されるんだと思いますけれども、そういうことなんだとしても、今、課長が答弁したような数字が一般的な数字として、現場管理費が各事業者の中では算出されることになっているのかどうか。そこについて確認しておきたいと思います。
61: ◎議長(
菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。
62: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。
一般的には、各発注する工種ごとによりまして、その経費率は決まってまいりますので、先ほど、繰り返しますけれども、複数あった場合は、ちょっと合算になって複雑にはなりますけれども、単体工事であれば、それぞれの工事の積算基準に基づいた経費率で積算しております。以上でございます。
63: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
64: ◎9番(秋山善治郎君) 入札するとき、各事業者が積算するんだと思いますけれども、この共通仮設費なり現場管理費なり、一般管理費の率については、それぞれの判断でそれがされているという形で見ていいんですか。それとも、それは一定のルールに基づいて、現場管理費はあまり、それぞれの判断というものはないんだと思うんですけれども、金額というものも関係あるかもしれない。一定、直接工事費がある程度算出されれば、ほとんど決まってくるのかなと思っていたんですけれども、そういうことでなくて、各事業所の裁量でこの辺はかなり変更がされるものなのかどうか。そこをお伺いしたいと思います。
65: ◎議長(
菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。
66: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。
一般に積算上につきましては、規定数値を用いてやりますけれども、実際の入札等におきましては、業者の判断によるものと考えております。
67: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
68: ◎9番(秋山善治郎君) 入札調書の中では、なかなかここまで数字が出てこないものですから。入札される段階でも当然その積算されてくるわけですから、直接工事費は幾ら見ている、共通の仮設費は幾ら、そして現場管理費は幾ら、一般管理費は幾らということで見ているかということは、入札する段階でも既に把握していると見ていいんですね。そこはどうなんでしょうか。
69: ◎議長(
菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。
70: ◎土木課長(菅原通任君) 繰り返しにはなるんですけれども、工事の、当局で積算する分については、基準、決まった段階で、何々の工事ですよということをうたって設計書を公告しております。それに併せまして、業者、入札参加者のほうでも、何々の工種ということで、その経費率等を鑑みながら入札に参加していると考えております。
71: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
72: ◎9番(秋山善治郎君) ですから、私がお伺いしたことは、そうすれば入札をして契約をするという形になる、議会で決めて契約することになりますよね。その段階で、この間接経費の比率について、どんなふうに計算したかということについても示してもらうことができるということなんですね。そこはいかがなんでしょうか。
73: ◎議長(
菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。
74: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。
すみません。説明が不足しまして申し訳ございません。入札時に札を入れていただくときに、内訳書ということで一応出していただいております。その際、その経費分につきまして、記載等はなっております。以上でございます。
75: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですか。これにて報告第3号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第4号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。18番高橋清男君。
76: ◎18番(高橋清男君) 議案書の関係の61ページになりますかね、そこで一覧表があって、大谷仙翁寺線があるんですが、636メーターから625メーターに、11メーター減なんです。減ということは、ちょっとお尋ねするんですが、その道路は私、毎日のように必ず1回は通るんですが、それで工事もずっと見ているんですがね。どこからどこを測ればどうなって、あの場所が11メーター、最初の見積りと今度の確定見積りで違ったのかなと思っているんですがね。ちょっと道路の測り方というものは、私は路肩を測るのではなくて、道路のセンターを測って距離を出すんだと教えられているんですが、その辺ひとつ御指導願いたいと思うんですが。11メーターというと、ここから市長よりちょっと、もっと行きますよ。結構、5メーター、6メーターならともかく、11メーターというと結構な距離ですよ。ですから、どういう測り方をして11メーターの減だったのか。参考のために御指導願いたいと思います。
77: ◎議長(
菅原清喜君) 18番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。
78: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。
11メーターというこの数字でございますけれども、舗装の現場を施工した際に、前後のすりつけの距離の修正によりまして、一応減額しております。このほかに、延長では確かに11と出ておりますけれども、暫定での施工で少し調整分ということは一応加味しておりますが、設計上につきましては、この11メーターということで数量を確定させていただいております。
なお、周辺の道路につきましての取付けということも一部延長のほうで鑑みているところでございます。以上でございます。
79: ◎議長(
菅原清喜君) 18番高橋清男君。
80: ◎18番(高橋清男君) 私、測ったくいから、どっちから測っても、大谷から来てもくいが同じ、仙翁寺のほうから測ってもくいが同じですからね。その同じくい同士で動いた形跡はなかったものですから、今、質問したんですがね。まあ、それはそれにしてですね。
それから、この仙翁寺線と寺谷線をくるめて、私の記憶では、3月の10日前に仙翁寺線のほうは全部アスファルトをかける段階まで全部下ごしらえしたんですね。その後すぐ舗装するのかなと思ったら、寺谷線のほうに移って、寺谷線の下ごしらえをしたんです。それから、寺谷線の下ごしらえが終わって1週間くらいして、工事がストップしたんですね。そして、3月20日に仙翁寺線を舗装したんですよ。
実はこの仙翁寺線は、大谷の町区200軒のお墓参りの道路なんです。だから仙翁寺線とついているんですね。何も3月20日のお彼岸の日にお墓参りを妨害するような工事をする必要はないのではないかなと思う。昔から例えで、市長、花嫁行列は止めても何かの行列は止めてはならぬと例えがあるんですよ。やっぱりそういうことを頭に入れながら工事業者を指導してくださいよ。これは要望です。
以上、申し上げて、今後の参考にしてください。答弁は要りません。
81: ◎議長(
菅原清喜君) 要望でいいですね。
あとはありませんか。(「なし」の声あり)これにて報告第4号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第5号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。18番高橋清男君。
82: ◎18番(高橋清男君) 報告第5号ですが、岩尻縦貫線道路の道路改良ですが、実は68ページ、議案書ですが、中硬岩のために何だかんだと予算は3,000万円以上というんですがね。この中硬岩が出たということですが、ここは平面図、71ページを見ていただくと、御案内のとおりですが、この場所から20メーター離れないうちに民家があったり、もちろん学校があるんですが、この掘削方法をちょっと御指導願いたいと思いますが、工事内容。というのは、学校とか民家が近いものですから、騒音等々いろんな問題が発生してくるんですがね。もしかしたら、そういう周囲の環境を考えながら掘削してほしいんですがね。その辺どういう工事形態になりますか。
83: ◎議長(
菅原清喜君) 18番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。
84: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。
周辺には、大谷小学校と、この児童の、昼間の工事ということは当然になりますけれども、騒音等、あとは通学上の安全等も考慮した形で現場を進めてまいります。なお、騒音につきまして、先ほど言いました中硬岩と、これは一部ブレーカー等も使わなければならない場合もありますので、音を漏れないように現場内で処理しながら進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
85: ◎議長(
菅原清喜君) 18番高橋清男君。
86: ◎18番(高橋清男君) ブレーカーも使うんですか。そこはすぐ、脇に、脇という表現は失礼だね、神様ですから、瀧上神社という神様があるんですね。社も立派なんですよね。例えば、ブレーカーでダダダダとやった場合、果たしてそういう振動が、あの社に響かないものかどうかね。
昔、まあ課長は私より建築関係は詳しいですね。津谷中学校にそういう問題が発生したんです。そのとき、薬品で岩を砕いたんです。私、何ていう薬品だったか忘れたね。削岩していって、そこに薬品を入れるんですね、液体薬品。それが膨張して岩にひびが入って、それを削るという、そういう音も衝撃もないような掘削方法があるんですね。
もしかしたら、そういう点も考慮してやっていただければいいのかなと。そこはやっぱり人家も本当に20メーター範囲内であるんですよ、ここは面倒な場所になったなと私も見ているんですがね。
ひとつそういう点、掘削方法を、ブレーカーなどはちょっとまずいのかなという感じがしますね。それで質問したんです。ひとつ御検討願いたいと思います。答弁は要りません。
87: ◎議長(
菅原清喜君) では、検討ということです。
あとはありませんか。(「なし」の声あり)これにて報告第5号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第6号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて報告第6号に対する質疑を終結いたします。
以上で報告に対する質疑を終わります。
議案精読のため、暫時休憩いたします。
再開を午前11時30分といたします。
午前11時16分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前11時30分 再 開
88: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
89: ◎議長(
菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。
初めに、議案第1号「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。
○議案第1号 「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承
認を求めることについて
90: ◎議長(
菅原清喜君) 本案は総務教育常任委員会へ付託の予定であります。
補足説明を求めます。
総務部長池田 修君。
91: ◎
総務部長(池田 修君) それでは、議案書の4ページをお開き願います。
議案第1号「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。
本案は、税制改正に係る、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、気仙沼市市税条例等の一部を同日付で改正したものであり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。
5ページは専決処分書であります。
6ページから12ページまでが改正文であります。
13ページから22ページまでが新旧対照表で、それぞれ下線部分が改正点であります。
本条例の改正点につきましては、議案説明資料の4ページ、議案第1号説明資料により御説明申し上げます。
気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例についてであります。主な改正内容、規定条項、対応する法令を記載しております。
1点目は、個人市民税に係る改正で、(1)は住宅ローン控除の延長に伴う措置であります。所得税において控除期間を13年間とする住宅ローン控除の延長等の措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者についても、所得税から控除し切れなかった額を改正前の制度と同じ控除限度額の範囲内で個人市民税から控除する措置を講ずるものであります。
改正前の制度は、消費税が10%に引き上げられた際に、令和2年12月末までに取得した場合に、控除期間が10年間から13年間に延長されていたところ、新型コロナウイルス感染症の影響により住宅への入居が遅れた場合についても、契約期限等の要件により対象としていたものでありますが、今回の改正では、契約期限等の要件を1年延長するほか、コロナの影響で入居が遅れたことについては要件としないとしております。
なお、この措置による減収については、全額国費で補填されることとなっております。
下の表は、住宅ローン控除を13年間に延長する措置の要件の改正点で、改正前から改正後は、契約期限や入居期限について、それぞれ1年延長されるものであります。
2点目は、固定資産税等に係る改正で、(1)は負担調整措置等により税額が増加する土地に対する措置であります。新型コロナウイルス感染症により経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずるものであります。
負担調整措置とは、地価の上昇等により税額が急激に上がることがないように、課税標準額の上昇を段階的に調整する措置で、毎年5%を上限とし、本来の課税標準額になるまで適用するもので、今回の改正でも令和5年度まで延長され、令和3年度については、これを据え置くものであります。
次のページを御覧願います。
3点目は、軽自動車税に係る改正で、(1)は環境性能割の税率区分の見直しであります。軽自動車税環境性能割は、燃費性能に応じた税率区分を設定し、その区分を2年ごとに見直すことにより、燃費性能がより優れた自動車の普及を促進するもので、令和2年度末が見直しの時期に当たることから、目標年度が到来した令和2年度、2020年度燃費基準の達成状況を考慮しながら、令和12年度、2030年度燃費基準の下で税率区分を見直すものであります。
改正内容は下の表のとおりでありますが、税率の1%、2%は、車の購入時の取得価格に対してであります。燃費基準は、2020年度基準と2030年度基準では測定モードが違うため、燃費性能を単純に比較はできませんが、「車の燃費性能が向上する中で、税率が「非課税」、「1%」となる対象割合が、現行から改正後も維持されるように定めた」としております。
(2)は、環境性能割の臨時的軽減の延長であります。環境性能割の税率を1%軽減する臨時軽減について、適用期限を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とするものであります。
なお、この措置による減収については、全額国費で補填されるとしております。
臨時的軽減措置の内容ですが、表のとおり、税率が非課税のものは臨時的軽減後、非課税、1%のものは非課税、2%のものは1%となります。
環境性能割の臨時的軽減の期間でありますが、当初は令和元年10月1日に消費税率引上げに伴う需要平準化策として1年でありましたが、その後、令和2年10月1日から新型コロナ緊急経済対策として6か月、そして今回、令和3年度税制改正により9か月延長し、令和3年12月31日までに取得されたものについて対象となったものであります。
次のページを御覧願います。
(3)はグリーン化特例の見直しであります。軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)は、環境性能割を補完する制度であることを踏まえ、2年延長するものであります。
下の表は、左が改正前、右が改正後でありますが、区分において、電気自動車から始まる枠においては、クリーンディーゼル車を除き75%軽減が維持されるものでありますが、下の2段については、令和3年度以降は対象外となるものであります。
なお、この表は自家用乗用車分でありますが、営業用乗用車、軽貨物車についても、これに準じて税率区分の見直しを行うものであります。
恐れ入りますが、議案書の10ページにお戻り願います。
附則でございます。
第1条は施行期日についてであります。この条例は令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものであります。
第2条から12ページの第4条までは、それぞれの税目に関する経過措置であります。
以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
92: ◎議長(
菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。
93: ◎9番(秋山善治郎君) この減税の、固定資産税の部分でお伺いしたいと思います。固定資産税の今回のこの抑える話が出されていますが、実際に当市の場合、これに該当する土地というものはどのぐらいの土地があって、この減収見込みというものはどのぐらいあるのか。そこについて、最初お伺いしたいと思います。
94: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長小野寺孝之君。
95: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。
負担調整措置の制度の改正により、本市で該当となる影響する部分でございますけれども、対象となる土地としまして、宅地と宅地比準雑種地の筆数がまず約3万5,000ございます。そのうち、今回対象となる課税標準額据置き対象が約1万筆ございます。そして、この据置き措置前の税額見込み、この1万筆の分の税額見込みが約9億5,000万円となりまして、そして、それに対しまして据置き措置を行った後の税額見込みについては約9億2,000万円と。その差額でございますが、その3,000万円が今回減額という形になるということになります。以上でございます。
96: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
97: ◎9番(秋山善治郎君) 条文の中ですと、宅地だけでなくて、農地とか、そのほかの土地もあると思う。農地とかそういうところは対象にないということなんでしょうか。
98: ◎議長(
菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。
99: ◎税務課長(小野寺孝之君) 農地については、対象にならないわけではないんですけれども、基本的には、単価が非常に小さいので、問題にならない金額と考えております。以上です。
100: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
101: ◎9番(秋山善治郎君) 問題にならないけれども、そうすれば5月に固定資産税の割賦が各家庭に行くんだと思いますが、その中では、その減額になったところがちゃんと表示されるような形になるということでよろしいでしょうか。そこについて確認したいと思います。
102: ◎議長(
菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。
103: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。
減額になるわけではなく、昨年度の税額に基づいて計算されるということになりますので、その分の表記につきましては納税通知書には記載されておりません。
104: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
105: ◎9番(秋山善治郎君) ただ、そうすると前年度の、課税の明細と比較すれば、それぞれの人が減額になったかどうか、それは分かるということなんですか。
それからもう一つ、この「3年度に限り」となっていますけれども、条文でいくと、令和3年度から令和5年度までという条文のつくりになっていますよね。令和3年度に限るというところにしているところの意味について、説明をお願いしたいと思います。
106: ◎議長(
菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。
107: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。
まず最初に、その税額が表示になっているかということですけれども、そもそも今回、負担調整措置により上がるべきところが上がらないということですので、去年のものと比較しますと、税額が、そのほか以外の部分については上がる可能性がありますが、負担調整額については上がらないというところになっております。
もう一点目の、条例における3年間の延長ということでございますけれども、こちらについては、負担調整措置、これは平成9年度からですか、ずっと続いているものが、今回も同じように負担調整措置が継続されるということの中で、令和3年度においては、コロナの経済的な影響ということにおきまして据え置くという中身になっております。以上でございます。(「了解しました」の声あり)
108: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
議案第1号は総務教育常任委員会に付託いたします。
109: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、議案第2号「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。
○議案第2号 「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につ
き承認を求めることについて
110: ◎議長(
菅原清喜君) 本案は総務教育常任委員会へ付託の予定であります。
補足説明を求めます。
総務部長池田 修君。
111: ◎
総務部長(池田 修君) それでは、議案書29ページをお開き願います。
議案第2号「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。
本案は、税制改正に係る、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和3年3月31日に公布されたことに伴い、気仙沼市都市計画税条例の一部を同日付で改正したものであり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。
30ページは専決処分書であります。
31ページから32ページまでが改正文であります。
33ページから35ページまでが新旧対照表であります。新旧対照表の下線部分が改正点であります。
市税条例改正における固定資産税と同様に、都市計画税においても負担調整措置の制度を令和5年度まで延長した上で、税額が増加する土地に対する措置として、令和3年度については据え置くこととするほか、地方税法の項ずれに伴う改正等を行うものであります。
31ページにお戻り願います。
附則であります。
第1項は施行期日で、この条例は令和3年4月1日から施行するものであります。
第2項は経過措置であります。
以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
112: ◎議長(
菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
議案第2号は総務教育常任委員会に付託いたします。
113: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、議案第3号都市計画道路本町宮口下線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。
○議案第3号 都市計画道路本町宮口下線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更
契約の締結について
114: ◎議長(
菅原清喜君) 本案は産業建設常任委員会へ付託の予定であります。
補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。
115: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書の36ページを御覧願います。
議案第3号都市計画道路本町宮口下線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。
37ページを御覧願います。併せて、別冊議案説明資料の7ページから9ページ、議案第3号説明資料(1)(2)(3)を御参照願います。
1の工事名は、都市計画道路本町宮口下線道路改良工事(その2)であります。
2の工事場所は、気仙沼市本町一丁目外1地内であります。
3の原請負金額は2億742万7,600円で、4の変更請負金額2,636万1,500円の増額により、5の変更後請負金額は2億3,378万9,100円であります。
6の受注者は、宮城県気仙沼市赤岩大滝8番地、前田道路株式会社気仙沼営業所、所長中塚耕一氏であります。
7の仮変更契約年月日は、令和3年4月9日であります。
38ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1の工事内容は、復興に向けた産業・経済活動の活性化を図るため、被災地域の都市計画道路を拡幅改良するものであります。
2の変更内容は、(1)として、排水工について、河川管理者である県との協議の結果、県が斜水路を整備することから減工するものであります。
(2)として、道路附属施設工について、道路管理者との協議が確定したことから、視覚障害者誘導標示を増工するものであります。
(3)として、仮設工について、施工時における湧水処理などのため水替え工を増工するものであります。
(4)として、共通仮設費について、伐採木の処分量が確定したことから、処分費を増額するものであります。
次に、主な内容ですが、変更前数量を括弧書きで表示しております。施工延長530メートル、幅員16メートルに変更はありません。1)排水工のうち、斜水路3か所をゼロか所に、2)道路附属施設工のうち、視覚障害者誘導標示ゼロメートルを914メートルにそれぞれ変更し、3)仮設工のうち、水替え工一式を追加し、4)共通仮設費のうち、伐採木の処分量33トンを256トンに変更するものであります。
3、竣工期限は令和3年4月30日に変更ありません。
39ページを御覧願います。
資料(2)は位置図であります。施工箇所を太線で表示し、旗上げしております。
40ページを御覧願います。
資料(3)は平面図であります。施工範囲をグレーで着色し、斜水路を丸で囲み、変更箇所を表示しております。また、旗上げした丸囲いの数字は、38ページ、資料(1)主な内容の番号と連動しております。
41ページを御覧願います。
資料(4)は断面図であります。施工範囲を薄いグレーで着色、増工範囲を濃いグレーで着色して表示しております。
別冊の議案説明資料の7ページから9ページを御覧願います。
説明資料(1)は工事請負仮変更契約書の写し、説明資料(2)は変更内容一覧、説明資料(3)は変更契約推移表であります。
以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。
116: ◎議長(
菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。
117: ◎9番(秋山善治郎君) 共通仮設費についてお伺いします。今の部長の説明の中で、(4)で、伐採木の処分量が確定したので、この共通仮設費が上がりましたよという説明を受けました。この伐採木の処分というものは、これは直接工事費には算定しないということなんですかね。その辺の関係、もう一度説明をお願いしたいと思います。
今回の変更によって、共通仮設費の率が急に上がっているんですよ。そういう点でいくと、その辺の扱いで変わったんだろうなとは思うんですけれども、考え方はちょっと整理したいと思いますので、お伺いしたいと思います。
118: ◎議長(
菅原清喜君) 都市計画課長佐藤 勉君。
119: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) お答えいたします。
伐採木の処理につきましては、本体の直接工事費ではございませんので、共通仮設費ということで計上しております。
120: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
121: ◎9番(秋山善治郎君) 共通仮設費の率が今回、急に上がっているんですが、そこはそこだけなんですか。そこを、その以降に何か変更する理由があったのかどうかをお伺いしたいと思います。
122: ◎議長(
菅原清喜君) 都市計画課長佐藤 勉君。
123: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) お答えいたします。
設計基準に基づきまして、率の計上はございますけれども、本件につきましては数量でさらに加算されているということでございます。(「分かりました」の声あり)
124: ◎議長(
菅原清喜君) 8番菊田 篤君。
125: ◎8番(菊田 篤君) 1点確認したいと思います。2の変更内容の主な内容の2)番の道路附属施設工の視覚障害者誘導標示ということで今回914メートル設置されるということですけれども、この起点終点のその先の誘導標示というか、これはどういう形で今回ここに設置されるものなのか、その先がしっかりとどこかにつながっていくのかとかというところを確認したいと思います。
126: ◎議長(
菅原清喜君) 8番菊田 篤君の質問に対し、当局の答弁を求めます。都市計画課長佐藤 勉君。
127: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) お答えいたします。
視覚、その誘導の施設でございますけれども、本件、都市計画道路本町宮口下線としては、先ほど報告でも工事の部分、御説明しておりますけれども、その3工事と合わせて、起点といいますか、本町橋の入り口のところから、その工区、連結しまして、その先は南気仙沼地区の土地区画整理事業であるガス課の前にまで施工されておりますので、そこと連動をしております。
128: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)
議案第3号は産業建設常任委員会に付託いたします。
暫時休憩いたします。
再開を午後1時といたします。
午前11時54分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午後 1時00分 再 開
129: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
130: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、議案第4号令和3年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。
○議案第4号 令和3年度気仙沼市一般会計補正予算
131: ◎議長(
菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
132: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号は委員会への付託を省略することに決しました。
補足説明を求めます。
総務部長池田 修君。
133: ◎
総務部長(池田 修君) それでは、議案第4号令和3年度気仙沼市一般会計補正予算について補足説明を申し上げます。
一般会計補正予算書の1ページをお開き願います。
本案は、歳入歳出にそれぞれ8億2,075万3,000円を追加し、予算総額を353億8,277万円とするものであります。内容は全て新型コロナウイルス感染症対策に係るものであります。
8、9ページをお開き願います。
歳出について御説明申し上げます。
補正額のみ申し上げます。
第3款民生費2項児童福祉費1目児童福祉総務費5,465万3,000円は、説明資料1ページの低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に内容を記載しております。
予算書の10、11ページをお開き願います。
第7款商工費1項商工費2目商工振興費7億6,610万円は、説明資料2ページの新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び3ページの営業時間短縮要請に係る飲食関連事業者支援金に内容を記載しております。
以上が歳出予算であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
恐れ入ります。予算書の6、7ページにお戻り願います。
補正額のみ申し上げます。
第15款国庫支出金2項国庫補助金2目民生費国庫補助金5,465万3,000円。
第16款県支出金2項県補助金6目商工費県補助金7億3,580万円。
第19款繰入金1項基金繰入金1目財政調整基金繰入金3,030万円。
以上が歳入予算でございます。
以上でありますので、よろしくお願いいたします。
134: ◎議長(
菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。
135: ◎1番(今川 悟君) 何点か確認いたします。
最初に、予算説明資料の2ページにあります協力金の関係でお尋ねいたします。
想定事業者数が570事業者ということで、飲食店の営業許可を有する者の数とあるんですが、実際は去年の5月のときの休業補償協力金のときは262件という実績だったということで、大分開きがあるなということで、実際、今どのくらいの数を見込んでいるのかを、まず説明をお願いします。
136: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業戦略課長平田智幸君。
137: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
今回の想定事業者数の590件につきましては、市内で県の飲食店の営業許可を取った数でございます。昨年度、1回目の休業・時短要請をやった際の協力金の支給件数としては約300件ということで、その数がベースとなるのではないかと思っておりますけれども、今回、時短要請が緊急的に入ったというところもありまして、数の精査をすることなく、県の飲食店の営業許可数をもって今回予算取りを図りながら、実態に合わせた件数で、最終的には県にお戻しするというような形を取らせていただきたいと考えております。
138: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
139: ◎1番(今川 悟君) 分かりました。余った場合は県へお返しするということでしたので、できるだけ申請をしてもらって活用してもらうということが地域経済にとってはいいのかと思うんですけれども、一方で、この要件になっています、そのポスターを設置するためのチェック項目の中には、例えば利用者の連絡先を把握するとか、いろいろ、なかなか具体的にやるには難しいなという点がありまして、その辺がネックになって申請できなかったということがないように、市としては相談とか何か、連絡先の把握をするための手段みたいなことを教えてあげたり、いろんな事例を共有していったらいいなと思うんですけれども、そういう体制は今回一緒にできているんでしょうか。
140: ◎議長(
菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。
141: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
確かに、ポスターのチェック項目につきましては、いろんな対策を施された確認ということになりますので、項目は数としてはかなり多いかなと考えております。この辺につきましては、もちろん県から事業者側に、こういった項目の情報というものは行っておりますので、そういった記載に係る部分の説明というものは文書等でされておりますし、あとは市に相談をいただければ、その辺は丁寧に対応しておりますので、ぜひそういった相談を活用していただければと考えております。以上です。
142: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
143: ◎1番(今川 悟君) 分かりました。ぜひ、できるだけ漏らさないように、しっかりフォローをお願いいたします。
それと、もう一点で、報道ベースなんですが、この期間の延長という話が出ていますけれども、市としては今のところどういう情報を確認して、今後これを1回の申請で済むようにするのかどうかも、またこれからの情報収集かもしれませんけれども、何か国や県から情報は入っているんでしょうか。
144: ◎議長(
菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。
145: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
我々としましても、この期間が延長になるということは、かなり大きな話でございますので、今、情報収集に努めているところでございます。
一方で、お昼の報道等でも出ておりまして、まさに本日リアルタイムで進んでいるといったところでございます。ちなみに報道によりますと、午前中に国の専門家らで構成する分科会におきまして、5月11日までの期間延長をする方針を政府が示して、それが了承されたということで、この午後には国の対策本部を開催して、延長方針を正式に決定する見込みであると。
それで、我々としては、もしそうなった場合の対応につきましてでございますが、宮城県のほうに本日、早速確認させていただいておりますが、詳しいところは今後決まっていくということで、今の段階では詳細はまだ分からないといったところでございます。
また、延長された場合の協力金というものもちょっと気になるところでございますが、別途、内閣府から示されております基本的な考え方といたしましては、現在、5月5日までの、今の要請期間につきましては1日4万円が示されているところでございますが、6日以降につきましては、その金額がちょっと続くとは限らず、売上高に応じた金額が協力金として支給される方針とされております。ただ、まだ、それがどういった計算で、どういった額になるというものは我々としても分からないところでございますので。
いずれ国の動向を注視しながら、県とも密に情報共有を図りながら、期間の延長や、またその予算の関係も当然出てくると思いますので、その対応について議会の皆様にも相談しながら進めてまいりたいと思っております。
146: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
147: ◎1番(今川 悟君) 分かりました。情報共有をお願いいたします。
それと、最後のその支援金のお話なんですけれども、10万円ずつ、またさらに追加するということなんですが、この県からの市町村補助金という考え方が、ちょっとこの説明資料で分かりづらいんですが、この要請対応枠ということで、市町村が行う要請の対象となっている事業者や当該地域への支援という、この部分の説明と、それに併せて、この対象者が飲食店関係になったというところのひもづけを教えてほしいんですけれども、あとこの飲食店関係の中に、いわゆるタクシーとか代行とか、どこまでこの関連の業者が認められているのかも説明をお願いいたします。
148: ◎議長(
菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。
149: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
今回の財源につきましては、県からの財源ということになります。この財源の使い道につきましては、こちらに記載してあるとおりでございまして、例えば事業継続支援だったり家賃補助だったりというところにメニュー設定として使われる項目が示されているところでございます。
我々といたしましては、今回その時短要請に係る協力金の支給事業者というものは、もちろんそういった支給されるところでございますけれども、そうではない、例えば時短が9時までということになりますけれども、もともと9時までしかやっていない飲食店というものがやはり一番困っているのではないかというところが一つと、あとはその飲食店の関連事業者からの切実な声もお伺いしているところでございますので、今回この県の補助金を活用して、その方々の事業者の支援ということで考えたところでございます。
すみません、あとは対象業種でございますが、今回は協力金を受けない飲食店と、あとはその関連事業者ということになります。その関連事業者の拾い方につきましては、今現在、国の3次補正で予算を頂いております飲食店関連事業者補助金の基本的には申請者ということになりますが、この間、やはり交通事業者、特に飲食店に関連するタクシー事業者だったり、または運転代行業だったりというところがまた相当困っているというお話もいただいているところでございますので、その方々はプラスして認める方向で考えております。以上です。
150: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
151: ◎1番(今川 悟君) 分かりました。ぜひ幅広くやってほしい。ただ財源がありますので、それに想定事業者数が590というところがちょっと分からないんですけれども、前のページは、協力金は570事業者、次の支援金は590ということで、単純に考えると、この部分はもっと減ってくるのかなと思っていました。この590にした考え方と、あとお金が余った場合の、いわゆるこの協力金、県からの補助金が余った場合の取扱いはどうなるのかを説明お願いします。
152: ◎議長(
菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。
153: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
要請対象、協力金のほうの対象件数は570件で、今回の飲食店関連事業者のほうが590件と、数字は2回打っていますけれども、ちょっと計算方法が違っております。その590件のほうの内訳でございますけれども、まず飲食店許可を得ている飲食店が570、これが一つのマックスでのベースになります。先ほど申しましたように、昨年の協力金を頂いた事業者が300件ありますので、単純にこの許可数でいきますと570から300を引いた数が今回の協力金を受けない飲食店数ということで考えております。それにプラスして320件程度を関連事業者と見込んで590件としております。
154: ◎議長(
菅原清喜君) 続けて。
155: ◎産業戦略課長(平田智幸君) すみません、失礼しました。それから、金額、予算が仮に余った場合につきましては、これはほかにどこまでちょっと拾えるかどうかということは分かりませんけれども、今後、申請期間が1か月、2か月ございますので、その状況に応じて、対象となる業者がもしかすると出てくる可能性もありますので、そういったところに回せればと思いますが、それも予算の状況によるかと思います。
156: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
157: ◎1番(今川 悟君) 今の最後のほうに説明によると、余ったら返すということになるから対象を広げなくてはいけないという説明なのか、ちょっともう少し、余った場合の措置ですか、別なことに回せるのか、このことにしか使えないのか、県に返すようなのかというところを説明、もう一回お願いします。
158: ◎議長(
菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。
159: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
先ほど申したように、今回の県からの補助分につきましては、事業継続支援であったり、家賃補助だったり、各種相談、申請支援だったりというところに使えますので、これらの範疇につきましては、残った分は使えると認識しております。我々としてはぜひ、戻さないで有効活用していきたいと思っております。
160: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
161: ◎1番(今川 悟君) 最後にしますけれども、飲食関連ということは分かったんですが、結構、今回のゴールデンウイークを含めて一番打撃を受けるだろう観光関連のところの手当てというものは、この中で考えているのか、あるいはまた第2弾、第3弾というような考え方があるんでしょうか。
162: ◎議長(
菅原清喜君) 産業部長昆野賢一君。
163: ◎産業部長(昆野賢一君) お答えいたします。
観光関連につきましては、今回のものには入っていないということはこのとおりでございます。
ただ一方で、観光関連の中でも一部、飲食店等をホテル内に持っていると、施設内に持っているということにつきましては、申請のできる対象となっておりますので、幾ばくかの支援にはなるものと考えております。
今後の観光につきましては、非常に大変な状況であるということは我々も認識しているところでございますけれども、こちらについては、国からの支援等も見ながら、市としては対応を考えていくというようなことで考えております。
164: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
165: ◎1番(今川 悟君) 今の部分の確認ですけれども、3次補正でつけた部分の申請が始まってきて、そちらの残額というか、執行残というものは今のところ、ある程度見込めているというものはないんでしょうか。
166: ◎議長(
菅原清喜君) 産業戦略課長平田智幸君。
167: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
今まさに受付をしている段階でございまして、状況といたしましては、事業継続支援と飲食関連事業者支援と家賃支援の3本立てで今やっておりますが、合計で800件ほど出ております。内訳としては、事業継続支援は約ですけれども480件、飲食関連が160件、家賃支援が160件ということで、全体からすればまだまだこれから出てくるというところもありますので、それらの状況を見ながら、今お話しした内容も検討していきたいと思います。(「了解です」の声あり)
168: ◎議長(
菅原清喜君) あとはありませんか。9番秋山善治郎君。
169: ◎9番(秋山善治郎君) 国の蔓延防止、国といいますか、宮城県が要望して、蔓延防止の措置として今回この予算措置をしましたけれども、問題はこの中で、気仙沼市での感染拡大が抑えられる、これしかないのかという問題についてはどのような検討をなさっているんでしょう。これで気仙沼市の蔓延を、感染拡大を抑えられると、そういう予算なんでしょうか。その判断はどう考えているかをお伺いします。
170: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業戦略課長平田智幸君。
171: ◎産業戦略課長(平田智幸君) お答えいたします。
飲食店が本当に感染リスクが高いかというところにかかってくると思うんですけれども、国が出している状況によりますと、コロナウイルスの対策分科会からの提言で、これはクラスター分析された科学的なものということで、飲食を伴う懇親会や大人数や長時間に及ぶ飲食というものが上位の項目に入っておりますので、やはり飲食は感染リスクが高いと言わざるを得ないと考えております。
そのための、我々としては、例えば時短の要請を行った上での協力金の支給等々の対応をしているところでございます。
一方で、今回の蔓延防止の重点措置の要請内容としては、飲食だけではなくて、例えば県内全域におきまして、イベントの開催についての要請だったりとか、または県民への要請等々も含まれておりますので、飲食関連につきましては、リスクは当然高いとは思いますが、一方で、県民の皆様一人一人の感染対策が重要だとも考えております。以上です。
172: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
173: ◎9番(秋山善治郎君) 21日段階で見ると、気仙沼市の陽性者というものは18人ぐらいだと思うんですけれども、一時的には30人を超す形で気仙沼市の陽性者がいたんですけれども、少し減ってきたなという感じは思います。
ただ問題は、感染ルートがよく分からないというケースもあるようですので、そういう点でしっかりとした、気仙沼市における感染をしっかり抑えていくということについて、この予算ですとなかなか見えてこないなと思うんですけれども、そこについて市長、再度お伺いしたいと思います。
174: ◎議長(
菅原清喜君) 市長菅原 茂君。
175: ◎市長(菅原 茂君) 時短要請等につきましては、私はあくまで2次的なことだと思っています。やっぱり感染源を突き止めて、そこからどこまで感染の拡大の可能性があるかということをしっかり潰していくという作業がしっかり行われることが一番だと思うんですね。そのことにつきましては、都市部、首都圏において十分にできないと、人数的にもうそこまで追えないので、家族の分につきましては濃厚接触者として対応する検査対象になるけれども、飲食、会食の部分までは一時期できていませんでした。今でも完全にはできていないんだと思います。
そうすると、そのことをカバーするために、会食、飲食の機会を減らしていくということを合わせ技としてやっているということで理解しています。
そういう意味においては、気仙沼市においては、感染者が非常に減ってきている状態で、今日、本日も何の情報もない状態です。また、大変御心配をおかけして、また御迷惑をおかけした市民もおられますけれども、市の職員の感染についても一つ一つ、接触者、濃厚接触者を特定して検査が進み、現在のところ全員陰性という形になっていますので。
やはりこのように発生したときに、しっかり可能性を潰していくということを地道にやっていくということが必要だと思います。
ただ、じゃあ本市において、この時短要請等が何の効果もないかと言われれば、そういうことでもなくて、やはり常に感染が拡大している地域から飛び火してくる可能性があるわけです。そのことを抑える効果があるということと、今回、時短については協力金、また、その対象外は支援金ということで、その余波を受けてお客さんが少なくなった事業者に対して、そこを忍ぶための支援をしていくという意味合いが本市の場合は強いのかなと思っています。
176: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
177: ◎9番(秋山善治郎君) 今、定時放送で感染防止の防災無線が流されています。これについて、感染を抑えるという意味においてはすごく効果があるんだと思うし、市民の意識を高めるという意味ではすごく効果があると、そう思っておりますけれども、ただ事業によっては、あの放送がすごく大変な思いとして聞かざるを得ないという、この実態としてあると思うんですね。
今回の予算措置されましたけれども、広くそういうことについて支援ができるような仕組み、ぜひ考えていただきたいと思います。終わります。
178: ◎議長(
菅原清喜君) ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第4号令和3年度気仙沼市一般会計補正予算は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
179: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号は原案のとおり決しました。
180: ◎議長(
菅原清喜君) 常任委員会開催のため、暫時休憩いたします。
再開を常任委員会終了後といたします。
午後 1時23分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午後 2時20分 再 開
181: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより各常任委員会に付託いたしました議案について、審査の経過及び結果の報告を求めます。
初めに、総務教育常任委員長の報告を求めます。総務教育常任委員長三浦由喜君。
182: ◎総務教育常任委員長(三浦由喜君) 本議会において、総務教育常任委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第1号 「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて 及び
○議案第2号 「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて は、当局より説明を徴し、審査の結果、いずれも承認すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので御報告いたします。
183: ◎議長(
菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの総務教育常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
184: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。
185: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長村上佳市君。
186: ◎産業建設常任委員長(村上佳市君) 本議会において、当委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第3号 都市計画道路本町宮口下線道路改良工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結について は、当局より説明を徴し、審査の結果、同意すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので御報告いたします。
187: ◎議長(
菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの産業建設常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
188: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。
189: ◎議長(
菅原清喜君) 以上で提出されました議案の全部を議了いたしましたので、これにて第117回気仙沼市議会臨時会を閉会いたします。
大変お疲れさまでございました。
午後 2時24分 閉 会
───────────────────────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
令和3年4月23日
気仙沼市議会議長 菅 原 清 喜
署 名 議 員 秋 山 善治郎
署 名 議 員 村 上 進
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