気仙沼市議会 2021-03-05
令和3年第116回定例会(第9日) 本文 開催日: 2021年03月05日
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発言者一覧 選択 1 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 2 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 3 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 4 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 5 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 6 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 7 : ◎
総務教育常任委員長(
三浦由喜君) 選択 8 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 9 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 10 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 11 : ◎
民生常任委員長(菊田 篤君) 選択 12 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 13 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 14 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 15 : ◎
一般会計予算審査特別委員長(
小野寺俊朗君) 選択 16 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 17 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 18 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 19 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 20 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 21 : ◎次長兼
議事調査係長(佐藤 浩君) 選択 22 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 23 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 24 : ◎議会運営委員長(臼井真人君) 選択 25 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 26 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 27 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 28 : ◎議会運営委員長(臼井真人君) 選択 29 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 30 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 31 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 32 : ◎議会運営委員長(臼井真人君) 選択 33 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 34 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 35 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 36 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 37 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 38 : ◎16番(臼井真人君) 選択 39 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 40 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 41 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 42 : ◎16番(臼井真人君) 選択 43 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 44 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 45 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 46 : ◎16番(臼井真人君) 選択 47 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 48 : ◎19番(村上 進君) 選択 49 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 50 : ◎16番(臼井真人君) 選択 51 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 52 : ◎7番(熊谷一平君) 選択 53 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 54 : ◎16番(臼井真人君) 選択 55 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 56 : ◎7番(熊谷一平君) 選択 57 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 58 : ◎16番(臼井真人君) 選択 59 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 60 : ◎7番(熊谷一平君) 選択 61 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 62 : ◎16番(臼井真人君) 選択 63 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 64 : ◎19番(村上 進君) 選択 65 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 66 : ◎11番(佐藤俊章君) 選択 67 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 68 : ◎20番(
小野寺俊朗君) 選択 69 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 70 : ◎10番(村上 進君) 選択 71 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 72 : ◎7番(熊谷一平君) 選択 73 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 74 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 75 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 76 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 77 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 78 : ◎1番(今川 悟君) 選択 79 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 80 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 81 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 82 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 83 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 84 : ◎議長(
菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午後 2時31分 開 議
◎議長(
菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
2: ◎議長(
菅原清喜君) 本日の欠席届出議員及び遅参届出議員はございません。
以上のとおりでありますので御報告いたします。
3: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、7番熊谷一平君、8番菊田 篤君を指名いたします。
4: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございます。
なお、教育部長池田 修君、本吉総合支所長齋藤 守君から欠席の届出がありましたので御報告いたします。
5: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。
6: ◎議長(
菅原清喜君) これより、各常任委員会及び特別委員会に付託いたしました議案について、審査の経過及び結果の報告を求めます。
初めに、
総務教育常任委員長の報告を求めます。
総務教育常任委員長三浦由喜君。
7: ◎
総務教育常任委員長(
三浦由喜君) 本議会において、当総務教育常任委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第95号 鹿折みどりのふれあい広場整備工事請負契約に係る変更契約の締結について は、当局より説明を徴し、審査の結果、同意すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので御報告いたします。
8: ◎議長(
菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの
総務教育常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
9: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。
10: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、
民生常任委員長の報告を求めます。
民生常任委員長菊田 篤君。
11: ◎
民生常任委員長(菊田 篤君) 本議会において、当民生常任委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第96号 気仙沼市国民健康保険条例及び気仙沼市臨時診療所条例の一部を改正する条例制定について
○議案第97号 気仙沼市予防接種健康被害調査委員会条例制定について
○議案第99号 令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算 及び
○議案第101号 令和3年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算 は、当局より説明を徴し、審査の結果、いずれも原案を可決すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので御報告いたします。
12: ◎議長(
菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの
民生常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
13: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。
14: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、
一般会計予算審査特別委員長の報告を求めます。
一般会計予算審査特別委員長小野寺俊朗君。
15: ◎
一般会計予算審査特別委員長(
小野寺俊朗君) 本議会において、当委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第98号 令和2年度気仙沼市一般会計補正予算 及び
○議案第100号 令和3年度気仙沼市一般会計補正予算 は、当局より説明を徴し、審査の結果、いずれも原案を可決すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので御報告いたします。
16: ◎議長(
菅原清喜君) お諮りいたします。ただいまの特別委員長の報告に対する質疑は、省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
17: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、質疑は省略することに決しました。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの特別委員長報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
18: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、特別委員長報告のとおり決しました。
19: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、議案の上程でありますが、議案第102号及び議案第103号の2か件を一括上程いたします。
○議案第102号 気仙沼市議会会議規則の一部を改正する規則制定について
○議案第103号 市長の専決処分事項の指定の一部改正について
20: ◎議長(
菅原清喜君) 職員をして議案を朗読いたさせます。
21: ◎次長兼
議事調査係長(佐藤 浩君) 議案書1ページです。
議案第102号
気仙沼市議会会議規則の一部を改正する規則制定について
別紙のとおり制定する。
令和3年3月5日提出
議会運営委員会
委員長 臼 井 真 人
提案理由
女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備と、行政手続等における押印廃止の政府方針を踏まえ、会議規則の一部を改正するものである。
2ページです。
気仙沼市議会規則第 号
気仙沼市議会会議規則の一部を改正する規則(案)
気仙沼市議会会議規則(平成18年気仙沼市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」に改め、同条第2項中「その日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。
第91条第1項中「事故のため」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため」に改め、同条第2項中「その日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。
第139条第1項中「、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)」を「及び請願者の住所」に、「押印」を「署名又は記名押印」に改め、同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、同条第2項中「請願者」を「前2項の請願」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
なお、3ページは、議案第102号資料、気仙沼市議会会議規則の一部を改正する規則(案)新旧対照表であります。
2ページに戻りまして、
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
次に、4ページです。
議案第103号
市長の専決処分事項の指定の一部改正について
別紙のとおり市長の専決処分事項の指定の一部を改正する。
令和3年3月5日提出
提出者 気仙沼市議会議員 臼 井 真 人
賛成者 同 今 川 悟
同 同 三 浦 友 幸
同 同 菅 原 雄 治
同 同 村 上 伸 子
同 同 小野寺 修
同 同 及 川 善 賢
同 同 菊 田 篤
同 同 村上 進(公)
同 同 佐 藤 俊 章
同 同 千 葉 慶 人
同 同 三 浦 由 喜
同 同 村 上 佳 市
同 同 佐 藤 健 治
同 同 熊 谷 雅 裕
同 同 高 橋 清 男
同 同 鈴 木 高 登
同 同 熊 谷 伸 一
同 同 小 山 和 廣
提案理由
東日本大震災に係る災害復旧事業及び復興事業の迅速化を図るため、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項を改正するものである。
5ページです。
市長の専決処分事項の指定の一部改正(案)
市長の専決処分事項の指定(平成20年3月18日議決)の一部を次のように改正する。
本則第1項第2号中「若しくは」を「又は」に、「2割」を「1割」に、「平成30年7月1日」を「令和3年4月1日」に、「平成33年3月31日」を「令和4年3月31日」に改める。
なお、6ページは、議案第103号資料、市長の専決処分事項の指定の一部改正(案)新旧対照表であります。
5ページに戻りまして、
附 則
この指定は、令和3年4月1日からその
効力を発する。
以上です。
22: ◎議長(
菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。
初めに、議案第102号気仙沼市議会会議規則の一部を改正する規則制定についてを議題といたします。
○議案第102号 気仙沼市議会会議規則の一部を改正する規則制定について
23: ◎議長(
菅原清喜君) 本案は、議会運営委員会から提出されたものであります。よって、会議規則第37条第2項の規定により、委員会への付託はいたしません。
提案理由の説明を求めます。議会運営委員長臼井真人君。
24: ◎議会運営委員長(臼井真人君) 議案第102号気仙沼市議会会議規則の一部を改正する規則制定について、提案理由の説明を申し上げます。
今回の改正については、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備のため、本会議や委員会への欠席事由として、育児、看護、介護等を明文化するとともに、出産について、産前産後期間にも配慮した規定の整備を行い、また行政手続等において原則として押印を廃止する政府の方針を踏まえ、市議会に対する請願に係る署名押印の規定の見直しをする会議規則の一部改正を行うものでございます。
以上のとおりでありますので、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
25: ◎議長(
菅原清喜君) これより質疑に入ります。17番熊谷雅裕君。
26: ◎17番(熊谷雅裕君) 規則の一部改正ですけれども、欠席の理由、届出の改正ですが、このときに、欠席した場合において、議員報酬あるいは期末手当を減額するというような条項を付け加えるという話は出ませんでしたか。
27: ◎議長(
菅原清喜君) 議会運営委員長臼井真人君。
28: ◎議会運営委員長(臼井真人君) 出ませんでした。
29: ◎議長(
菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。
30: ◎17番(熊谷雅裕君) 今回出された改正に反対するつもりはございませんが、欠席の届出だけしかないというこの規則はちょっと足りないというか、やはり休んだ場合は報酬なり期末手当を減額するということが私は大事だと思いますので、これを次の運営委員会とかに諮ってもらうことはできるんですか。
31: ◎議長(
菅原清喜君) 議会運営委員長臼井真人君。
32: ◎議会運営委員長(臼井真人君) 先ほども申し上げましたとおり、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備のための改正でありますので、そういう予定はございません。そういうことは参画を促進することに逆行するものと考えて、検討はしません。
33: ◎議長(
菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
34: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第102号は原案のとおり決しました。
35: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、議案第103号市長の専決処分事項の指定の一部改正についてを議題といたします。
○議案第103号 市長の専決処分事項の指定の一部改正について
36: ◎議長(
菅原清喜君) 本案は、臼井真人君外18名から提出されたものであります。
お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
37: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員会の付託を省略することに決しました。
提案理由の説明を求めます。16番臼井真人君。
38: ◎16番(臼井真人君) 議案第103号市長の専決処分事項の指定の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。
東日本大震災からの復旧・復興は、本市の最優先の課題であり、復旧・復興事業の一層の加速化と一日も早い工事の完成が待たれております。
このようなことから、復旧・復興事業に切れ目なく円滑な工事施工が図られるよう、議会の議決を経て締結する東日本大震災に係る災害復旧事業または復興事業の工事請負契約について、契約金額の1割に相当する金額(その額が1億円を超える場合を除く。)以内の変更を行うことを令和3年度末までの期間において、地方自治法第180条第1項に規定する市長の専決処分の対象事項として委任するものであります。
以上のとおりでありますので、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
39: ◎議長(
菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。
40: ◎9番(秋山善治郎君) 臼井議員にお伺いします。
今回の提案で、この従来の2割を1割に変更した理由はどこにあったのか、まずお伺いしたいと思います。
41: ◎議長(
菅原清喜君) 臼井真人君。
42: ◎16番(臼井真人君) 繰越しになっている契約、請負額が1億5,000万円以上の案件が37件あると聞いております。その中で、従来は2割でしたけれども、1割、1億円という条件をつけて延長するというか、改正するということにしております。
43: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
44: ◎9番(秋山善治郎君) この市長の専決処分について、議会で提案したときです。災害公営住宅の建築において、特に下請業者から、下請代金の支払いが2か月たっても出てこないということで、かなり苦情にされた時期がありました。
そういう点で、議会としても、これはやむを得ないという判断をしたこともあったと思いますが、今回の専決処分に当たって、実際に誰が一番これを求めているのか、お伺いしたいと思います。
45: ◎議長(
菅原清喜君) 16番臼井真人君。
46: ◎16番(臼井真人君) 東日本大震災から10年を経過いたしまして、復興事業の一日も早い完成を待っている住民の方々がいるということでございます。(「終わります」の声あり)
47: ◎議長(
菅原清喜君) 19番立憲村上 進君。
48: ◎19番(村上 進君) 提出者に質疑をさせていただきます。
提案理由、まさに大震災の復興・復旧事業の完遂が一日も早い市民生活につながることは論をまたなく、同感の至りでございます。
ただし、今回この2割を1割、今9番議員もただしてございましたが、その根拠であります。それほどの思いで御提案になるのでございましたら、この、もともと原請負契約に対する変更額の割合のハードルを下げるべきと私は思うので、具体的には3割とか5割まで、そういうことになるんですよ、委任するということは、加速するという。その辺の議論はあったんでしょうか。
49: ◎議長(
菅原清喜君) 16番臼井真人君。
50: ◎16番(臼井真人君) 議論はありました。ただ、10年も過ぎて、今までより、復興事業を一日も早く完成を待ち望んでいる住民もいるという中で、議会の監視機能を確保するという中で、2割を1割にして、しっかりした監視機能を、議会の機能を果たすということで、このように2割を1割に減額したということの経緯でございます。(「分かりました」の声あり)
51: ◎議長(
菅原清喜君) 7番熊谷一平君。
52: ◎7番(熊谷一平君) では、私は第180条第1項の解釈についてお尋ねします。
この専決処分事項の指定の要件については、同条同項に基づきますと、軽易な事項であると。それが軽易な事項であれば、議会から当局、市長に対して専決処分を委任できるというような規定になっておりますけれども、この復興事業をどのように解釈して、軽易な事項だというふうに当てはまると解釈いたしたのか、見解をお聞かせいただきます。
53: ◎議長(
菅原清喜君) 16番臼井真人君。
54: ◎16番(臼井真人君) 様々な他自治体の例を見ますと、軽易というものは2割以内というような、推測される例もございますし、必ずしも金額にこだわらないと、金額ではないという判断もあるようでございまして、そのような中で、あと政令市等においては20市のうち10市が1割という条件をもって専決処分をして、さしたる問題もないという調査をもって、軽易と判断しております。
55: ◎議長(
菅原清喜君) 7番熊谷一平君。
56: ◎7番(熊谷一平君) では、そのような解釈をなさって、軽易な事項に当てはまるということで、そう理解いたしました。
それと、もう一点お尋ねいたします。この専決処分が委任されてからなんですけれども、専決処分をした後、速やかに市長は議長に対してその旨を報告しなければいけないという申入れがありました。ただ、そのうち何件かが申入れに基づかず報告がなされなかったということがあります。これは、当局と議会との信頼関係といった問題もありますけれども、これは1つには、報告期限とか報告事項をどのように報告するかというような取決めが具体的に決められなかったことも大きな一因ではないかなと私は考えております。
提案に当たりまして、そういったことを検討なさったのか、また当局と書面を取り交わすとか、そのような形にして確実な履行を図るといったことはお考えなんでしょうか。
57: ◎議長(
菅原清喜君) 16番臼井真人君。
58: ◎16番(臼井真人君) 提案に当たりまして、もし議決をいただけたならば、議長から専決の前、後について、速やかに詳しく報告していくことを申し入れるということになっております。
59: ◎議長(
菅原清喜君) 7番熊谷一平君。
60: ◎7番(熊谷一平君) ぜひそのように、万一、この後、可決の場合ですけれども、そのような状態になった場合には、そのようなお声がけをぜひお願いしたいと思っております。
さらにですけれども、もし今後も同様に、報告が履行されなかったといった場合ですけれども、これは当局に対してどのように責任を追及するのか。また、それが続くようであれば、今後この専決処分の取扱いについてどうするのかといったことはお考えでしょうか。
61: ◎議長(
菅原清喜君) 16番臼井真人君。
62: ◎16番(臼井真人君) 執行部の対応を信じております。(「終わります」の声あり)
63: ◎議長(
菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。19番立憲村上 進君。
64: ◎19番(村上 進君) 私は、ただいま提出をされました議案第103号市長の専決処分事項の指定の一部改正についての反対の討論をさせていただきます。
まずは、専決処分とはということであります。市長が議会に代わって意思決定を行うことは言うまでもありません。その取扱いであります。
7番議員も質疑がございましたが、地方自治体の179条の規定にあります4つの事情があって、平たく言えば、議会が解散、総辞職をした、2つには、自治法の113条の定足数を変えたときの議決の取扱い、そして、特に緊急的な必要を認めた場合、そして議会が恣意的に議決を遅らせたとき、このときに市長は自治法179条の規定によって専決処分をするんだという法律の解釈です。
今、提案されているものは自治法第180条第1項の関係であります。これは質疑にもあったとおり、議会の権限に属する軽易な事項で、議決によって特別の指定をするということであります。今回は、請負金額の1割以内、そしてさらには額的には1億円以内というこの一部改正案でございました。
当議会の第180条第1項の規定について振り返ってみました。第69回定例会、平成27年3月13日、最終日の提案でございました。その内容は、議員提案でございまして、請負額の2割以内に委任をするという内容でありました。2回目は、72回の定例会、平成27年6月30日、最終日の提案でありました。これも議員提案でございました。内容は、災害公営住宅の契約の譲渡の2割以内の変更について認めますという内容でありました。そして、3回目が、任期が変わって、第97回の定例会、平成30年6月25日、定例会最終日の議員提案でございました。それは、契約の2割以内の範囲、そして金額は1億円以内ですよ、もしくはという限定で、本年の3月31日までの委任をしました。そして、今回の一部改正案に至りました。
この間、この大震災の復旧・復興に向き合う市議会、市民、市役所は、オール気仙沼で立ち向かってまいりました。そして、様々な支援体制もございました。具体的には、事務方的にはCM方式、その導入、あるいは基盤整備等におけるUR都市機構との復旧に関する基本協定、あるいは住まいの再建、産業の再建を第一義という当初の計画どおり、気仙沼市内の建設業者を含めて協力いただいた気仙沼地域住宅生産者ネットワークの立ち上げ、そして市外にあっては、日本下水道協会や様々な団体とチームを組んで、オール気仙沼で、この10年間の復旧計画について向き合ってまいりました。
そのことが、この2011年10月7日に認められた復興計画10か年のもう仕上げの時期になっていると認識をします。
まさに提案理由にあったとおり、迅速化ということには私は当たらないと認識をするわけであります。
菅原市長は、その政治姿勢、誠実に議会と約束したことを履行する、守るという政治姿勢が貫かれていると思います。そのことが、前回議決をした本年3月31日をもって、この専決事項の委任を終えるということであります。それは何をかいわんや、お互いの執行機関と議決機関との信頼感関係で結んだ、合意をした期限であります。
なぜ今、正副議長に1年間の延期を申し入れるのか。そのことで、議会内での意見の食い違いも多々ございました。
まとめますが、私はこの1割並びに1億円以内の専決指定を1年間先に延ばすことが復興・復旧の迅速化、加速化という一つの提案には当たらない。もう既に仕上げの段階にあるという認識であります。
地方議会の議席を与えられた1人として、信念を持って、この議案に反対することの討論をさせていただきます。終わります。
65: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、賛成討論の発言を許可します。11番佐藤俊章君。
66: ◎11番(佐藤俊章君) 賛成の立場で討論いたします。
復旧・復興事業がもう少しで終わるというときに、なぜ今ここに来てブレーキをかけるのか、私には理解できない。
私は現職のときに、沿岸漁業の復旧・復興事業に携わった1人でございます。当時、国の6分の5の補助金を使って、船や船外機や処理場等の設置のために使った制度でございます。
各地区、これは唐桑区から、志津川、戸倉まででございますが、各地区において、この制度の説明会を何度も行ってきました。までに説明すればするほど、当時の漁業者からは、そんなのどうでもいい、いつまで何やってんだっけ、早く使わせろと、よく言われてまいりました。
現在も、不便な状況の中で浜作業等を行っている漁業者の方々に、一日でも早く復旧・復興事業を完了させ、一日でも早く、安全に安心して水揚げ作業を行っていただくために、私はこの専決処分に賛成いたします。
最後にもう一度、漁業者の声を言います。いつまで何やってんだっけ、そんなのどうでもいい、早く使わせろ。
以上で私の賛成討論を終わります。
67: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、反対討論の発言を許可します。20番
小野寺俊朗君。
68: ◎20番(
小野寺俊朗君) 私は反対の立場で討論をさせていただきます。
地方自治法は、第96条第1項及び第96条の第2項で、地方公共団体の議会の議決事項を列挙しております。
一方で、議決する事項全件を議決することが行政事務にとって煩雑であり、軽易な事項であり、本来は市長限りで簡易迅速に処理することのほうが望ましいものもあることから、「簡易な事項について、議決で議会を行い、特に指定したもの」について、市長がこれを専決処分できるとしている地方自治法第180条第1項があります。
地方自治法第180条第1項は、「普通公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通公共団体の長において、これを専決処分にすることができる」としております。
気仙沼市議会では、市の事務に属する損害賠償において専決処分を定めておりましたが、平成27年3月13日に東日本大震災に係る災害復旧事業または復興事業の迅速化を図るために、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分を議決し、認めております。
平成27年6月30日にも、東日本大震災に係る災害復旧事業及び復興事業の迅速化を図るため、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の改正の議決をしております。
さらに、平成30年6月25日、東日本大震災から10年に当たる本年3月31日まで延長する地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分の議決もしております。
今回の議案は、東日本大震災に係る災害復旧事業または復旧事業の工事の請負契約について、さらに1年間延長し、来年3月31日までとするなどの市長の専決処分事項を改正する内容であります。
議会の本来の議決事項である、地方自治法第96条第1項で定める議会の議決事項である工事請負契約に関して、軽易な事項として専決処分することをいつまでも続けることは、議会の本来の権限を、地方自治法第180条第1項「普通公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通公共団体の長において、これを専決処分することができる」として、さらに延長することについては、議会の本義を逸してしまいます。
よって、この議案は、地方自治法第96条第1項「地方公共団体の議会の議決事項」の本来の議会の在り方に戻す必要があるということを述べて、討論といたします。
69: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、賛成討論の発言を許可します。10番公明村上 進君。
70: ◎10番(村上 進君) 私は、議案第103号につきまして、賛成の立場で討論させていただきます。
大震災から間もなく10年となり、復興・創生期間第1期が終了します。ハード整備については、継続が認められた事業のみ新年度での事業執行が可能となります。期限内の事業完了が一層厳しく求められる中、専決処分の指定により、変更契約までの期間を短縮することが、残されたハード整備の早期完成につながると思います。
令和3年度に繰り越すことになる請負額1.5億円以上の契約は37件の見込みであり、いずれも早期完成を目指さなければならない工事ですが、地域住民の意向や現場の状況への対応で、工事内容の変更が避けられない場合もあると思われます。
また、依然として業務量が多く、人員の確保が難しくなっている現場の負担を減らすために、議会としても、この際、協力できることを思い切って行い、復旧・復興工事を円滑に進めることが、市民から今求められていることであると確信いたします。
ただし、議会として監視機能を果たすため、今まで契約金額の2割に相当する金額としていたところを1割に変更し、上限額を1億円以内と、割合と金額の上限を設定することで、重要な変更については当然議決を必要とすることになります。
さらに、専決処分を行う場合、当局にはこれまでどおり議長に対する報告を徹底し、議会に対してしっかり説明責任を果たしていただきたいと思います。
以上、復旧・復興工事の迅速化と議会機能の観点から、専決の必要性、割合と金額の上限の設定、報告の徹底について述べさせていただきました。
以上、当議案に対する賛成討論とさせていただきますので、御賛同賜わりますようよろしくお願いいたします。
71: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、反対討論の発言を許可します。7番熊谷一平君。
72: ◎7番(熊谷一平君) 議案第103号市長の専決処分事項の指定の一部改正について、私は反対の立場から討論いたします。
反対理由は、次の2点です。
まず、第1点目として、本案の指定事項は、根拠法である地方自治法第180条第1項の規定に基づく「軽易な事項」という要件に合致しない、法の想定を超えた権限委任であると解釈されることが挙げられます。
行政法学上の通説では、「軽易な事項」の基準は「客観的にも軽易なものでなければならない」とされております。
では、本案の客観性はいかがでしょうか。対象事業は合計37件、契約金額総額、約378億8,000万円、これらに変更契約が各1回生ずると仮定して、変更前契約額の1割以内、上限1億円という本案の制限を加えると、その額は約24億円となります。これは、令和3年度一般会計当初予算の議会費、労働費、消防費の合計を上回る非常に大きな金額であり、これを専決処分としてノーチェックで市長に委ねることとなります。
また、1億円の上限ですが、この基準は本市とは行財政規模が大きく異なる政令指定都市と同等の基準であり、本市に比較的規模の近い石巻市でさえも、同様の規定に対し上限を3,000万円と、本案の委任権限からは大きなものであると考えられます。
これらのことから、本案の指定事項は客観性の観点から「軽易な事項」に該当せず、権限委任に適さないと言わざるを得ません。
第2点目としては、市当局との関係性が挙げられます。この指定が最初に議決された平成27年3月、専決処分後、市長は議長に対し、速やかに文書により情報提供をする旨の申入れがなされておりましたが、その後、特に理由がなく履行されなかった事例が何件も見受けられました。このことは、当該議決が地方自治法第180条第1項という特別な定めによる議決であることの重要性、議会と市当局との信頼関係という点から看過できず、これ以上の権限委任は認めることはできません。
次に、本案によらない解決方法について述べます。
膨大な件数と大規模復興事業を復興期間内に完遂することは、専決処分以外に方法はないのでしょうか。私はそうではないと考えます。専決処分によらずとも、変更契約締結の必要性が生ずる都度、臨時議会を開くという方法があります。
実際に、復興事業のために専決処分に特段の指定をしておらず、復興を成し遂げようとしている都市があります。それは、お隣の陸前高田市です。本市より行財政規模が小さく、被害も甚大であったにもかかわらず、かつてない巨大造成工事の結果、このまちの中心部は見事生まれ変わっているではありませんか。専決処分によらずとも、都度の臨時議会により復興は果たせるのです。これこそが理想の復興と言えるのではないでしょうか。
もちろん、議会の審議を経ることによる負担が小さなものではないことも重く受け止めねばなりません。防潮堤、漁港、道路など、一日も早い供用を心待ちにしている市民の皆様、大変御不便をおかけして申し訳ございません。また、工事の現場で汗を流す業者の皆様、全庁一丸となって復興完遂に取り組む職員の皆様、前例のない大事業に挑み続ける真摯な姿勢と、その御労苦に心から敬意を表し、感謝申し上げます。皆様の思いには誠心誠意お応えしてまいります。
議会制民主主義、地方自治における二元代表制、この立場から、議会としてチェック機能を果たすこと、それこそが議会の役目です。しっかり審議をして議決することで、当局と共に責任を負うこと、これこそが市民の皆様の思いに応えることであると、私は強く確信しております。
私ども議会の仕事は、民主主義のコストであるということも、どうか御理解くださいますようお願い申し上げます。
最後になりますが、本案は復興事業の在り方という重要な問題に対する、法の解釈も含めた非常に高度な政策判断であり、議会の在り方を自ら問う重要な問題であると考えます。私が目指す復興は、議会が公正な審議を尽くすことにより、市当局へのガバナンスを利かせ、無事、期間内に事業を完遂することです。手段は異なり、賛否分かれましたが、復興事業を無事に成し遂げたいという点では、本案に賛成の皆様と同じ思いであります。
議員の皆様におかれましては、このような私の思いを御理解いただき、御賛同くださいますようお願い申し上げまして、私の討論といたします。
御清聴ありがとうございました。
73: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、賛成討論の発言を許可します。21番鈴木高登君。
74: ◎21番(鈴木高登君) この議案第103号、専決処分に係る、これまでに至ったその経過については、19番村上委員がその経過について、とうとうと述べてくれました。当時の我々議会としては、皆同じ方向を向いておったわけです。ただし、ここに来て意見が分かれるその原因になったものは、あまり申し上げたくはないですけれども、当局の対応にも落ち度があったことは、これは否めざる事実でございます。
とはいうものの、私は今回の第103号について、専決処分に係る条例改正については賛成の立場で討論をさせていただきます。
平成27年、当時の我々市議会は、あの未曽有の被害をもたらした東日本大震災からの復興を迅速に進めることを第一義とし、本来の議会の権限である会議をその都度開くいとまがないとの思いから、一定の条件の下、復興事業に関する市長の専決処分を認めることを議会自ら提案いたしました。
先ほど、180条について、いろいろと述べられた反対討論者がいらっしゃいますが、その意味を我々議会がしんしゃくしつつも、復興事業を迅速に進めるため、この改正をしてきたわけでございます。それはほかならぬ復興事業に当たる市内事業者も被災者であります。その被災者が早急な資金繰りに苦慮していた。そうした実態があったため、及びそれが復旧・復興のスピードアップの足かせになる可能性があったため、そのため我々、当時の議会は、被災者そして市民全体のため、この条例改正をしてきたわけでございます。
震災から間もなく10年の時がたとうとする今、被災した沿岸箇所の復旧・復興事業は完遂したかといえば、必ずしもそうではなく、当局にあっては、あと1年の猶予をいただきたいとのことです。
この専決処分の条例改正に対する反対討論者の意見を理解しないわけでもございません。先ほども申し上げましたが、もともとの約束を遵守しない当局がゆえに立腹することも十分理解できます。
決して議会人として職責を放棄するわけではなく、復興事業の迅速化を図るためのやむを得ない1年という時限的なものであること、併せて、市当局にあってはこの条件を遵守することを約束していただくこと、そして一日も早い復興事業の完遂を約束していただくことを条件とし、この議案第103号に対する賛成討論といたしますので、議員各位におかれましても御賛同を賜りたくお願いいたします。
時として議会と当局は対峙いたしますが、事、震災復興においては、これまで同じ方向を向いてまいりました。約束事はちゃんと守りましょう。赤川副市長、よろしくお願いします。以上です。
75: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、反対討論の発言を許可します。9番秋山善治郎君。
76: ◎9番(秋山善治郎君) 私は、議案第103号市長の専決処分事項の指定の一部改正について、反対の立場で討論いたします。
未曽有の被害を当地方にもたらした東日本大震災からはや10年になろうとしています。改めて、大震災で犠牲になられた方々の御冥福をお祈りいたします。
さて今般、市長から、市長の専決処分事項指定について、もう一年延長してほしいという申入れがありました。
市政執行において、市民からは「それは誰が決めたのか」と問われたとき、「それは議会が決めました」と説明されることは、私たち議員の置かれている常であります。もちろん決めるのは議会でありますから、当たり前であります。
議決する意味について考えるべきことを全て市長に委任していいのかどうか、議員とは何なのかを考えるテーマでもあります。
契約書を業者と取り交わしても、その契約書には、「仮契約であって、議決されて本契約になる」旨が記載されているものが本来の仕組みであります。議会で議決されて初めて
効力を発揮する契約を、全てにおいて市長に委任するには、それなりの根拠があってしかるべきであります。
そこで、最近の契約状況を例に考えてみましょう。この頃は予定価格の10%引きが落札相場になっているようであります。
それでは、今般の市長専決処分についての1年延長の問題点はどこにあるのでしょうか。
契約を議案審査するときは、最低制限価格に近い契約だと思っていても、その10%引上げまで許してしまう変更契約に変異し、結果として予定価格100%を認めることにもなりかねない危険を持った専決処分の委任変更となるのではありませんか。
市長決裁があればではなく、変更契約を認めるかどうかは議会決議が必要だという本来の縛りを持つことは欠かせないというものが、今、復興最終年度を迎える議員の果たす仕事ではないでしょうか。
今回の市長専決処分が何のために必要なのか、そこが考えるポイントではないでしょうか。
私は、震災復興事業の執行に当たり、市長に委任しなくても十分に対応できると考えるものであります。
したがって、議案第103号市長の専決処分事項の指定の一部改正について、反対の立場を表明して、討論といたします。
77: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、賛成討論の発言を許可します。1番今川 悟君。
78: ◎1番(今川 悟君) 私は、議案第103号に対して賛成の立場で討論いたします。
おおむね今まで反対の意見をまとめますと、1割は軽易ではない、それに今はもう震災が仕上げに入って落ち着いてきているという理由が上がっていますが、私は、1割については、軽易と判断する理由については、先ほど提案者からも理由があったとおり、平時でもかかわらず政令指定都市等は1割ということを専決処分として認めております。気仙沼は今、平時ではありません。復興・創生期間を延長してもらって、全国から応援職員をもらって、今、復興を一日でも早く終わらせようと、ほかの自治体から応援をもらって進めている状態にあります。
加えまして、1.5億円以上の事業が37件も繰り越してしまったという事実を考えますと、全体から見れば、1割の変更というものは軽易と判断できると思います。
今議会に提案されました専決処分の報告に関しましても、内容は軽易と判断できる内容だったと思います。例えば、道路の舗装補修工事であれば、アスファルト合材の変更とか、数量の精査などが理由でマイナス5.7%の変更でしたし、曙橋の上部工については、クレーンを360トンから100トンに変更し、敷き鉄板を追加するなどしたプラス0.6%の変更でした。
このように、今まで報告される専決処分を見てきましたけれども、この状況においては軽易と判断して、誰が文句は言うかと思います。
それと、もう一点。落ち着いているかどうかについては、まさしく応援職員をもらっているということから考えて、我々は今、普通の状態ではないと判断できるのではないでしょうか。
最後に、議決権の話もありましたけれども、私たちには調査権もあります。今回繰り越した37件の事業というものは、全て議会のほうに示されておりますので、議決の前にしっかり調査をして、我々が現場に足を運んで汗をかけば、議決前に問題がないかどうかは確認できることだと思いますので、今回は専決処分として1割、1億円を認めることに関しては賛成いたします。以上です。
79: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、反対討論の発言を許可します。(「なし」の声あり)
次に、賛成討論の発言を許可します。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。本案に反対がありますので、起立による採決をいたします。
議案第103号市長の専決処分事項の指定の一部改正については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
80: ◎議長(
菅原清喜君) お座りください。
起立多数であります。よって、議案第103号は原案のとおり決しました。
81: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、大島架橋・唐桑最短道建設促進特別委員会、三陸沿岸道路建設促進特別委員会、議会改革調査特別委員会、東日本大震災調査特別委員会、議会広報編集特別委員会及び新庁舎建設調査特別委員会から、会議規則第45条第2項の規定に基づき、それぞれ中間報告書が提出され、お手元に配付いたしておりますので御報告いたします。
82: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、総務教育、民生、産業建設の各常任委員会及び議会運営委員会から、お手元に配付のとおり閉会中の所管事務調査付託の申出があります。
お諮りいたします。申出のとおりこれを承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
83: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、申出のとおりこれを承認することに決しました。
84: ◎議長(
菅原清喜君) 以上で、提出されました議案の全部を議了いたしましたので、これをもちまして第116回気仙沼市議会定例会を閉会いたします。
大変御苦労さまでした。
午後 3時33分 閉 会
───────────────────────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
令和3年3月5日
気仙沼市議会議長 菅 原 清 喜
署 名 議 員 熊 谷 一 平
署 名 議 員 菊 田 篤
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