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令和2年第113回定例会(第2日) 本文 開催日: 2020年09月10日
令和2年第113回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2020年09月10日

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  1. 気仙沼市議会 2020-09-10
    令和2年第113回定例会(第2日) 本文 開催日: 2020年09月10日


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◎議長(菅原清喜君) 選択 35 : ◎代表監査委員(生駒利夫君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎19番(村上 進君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎監査委員事務局長(畠山美雪君) 選択 42 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 43 : ◎22番(熊谷伸一君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎22番(熊谷伸一君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎22番(熊谷伸一君) 選択 54 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 55 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎22番(熊谷伸一君) 選択 58 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 59 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 60 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 61 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 62 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 63 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 64 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 65 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 66 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 67 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 68 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 69 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 70 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 71 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 72 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 73 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 74 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 75 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 76 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 77 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 78 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 79 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 80 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 81 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 82 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 83 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 84 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 85 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 86 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 87 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 88 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 89 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 90 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 91 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 92 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 93 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 94 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 95 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 96 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 97 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 98 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 99 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 100 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 101 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 102 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 103 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 104 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 105 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 106 : ◎7番(熊谷一平君) 選択 107 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 108 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 109 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 110 : ◎7番(熊谷一平君) 選択 111 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 112 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 113 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 114 : ◎7番(熊谷一平君) 選択 115 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 116 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 117 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 118 : ◎3番(菅原雄治君) 選択 119 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 120 : ◎教育長(小山 淳君) 選択 121 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 122 : ◎3番(菅原雄治君) 選択 123 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 124 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 125 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 126 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 127 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 128 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 129 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 130 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 131 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 132 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 133 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 134 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 135 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 136 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 137 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 138 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 139 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 140 : ◎14番(村上佳市君) 選択 141 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 142 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 143 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 144 : ◎14番(村上佳市君) 選択 145 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 146 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 147 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 148 : ◎14番(村上佳市君) 選択 149 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 150 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 151 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 152 : ◎14番(村上佳市君) 選択 153 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 154 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 155 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 156 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 157 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 158 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 159 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 160 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 161 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 162 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 163 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 164 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 165 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 166 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 167 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 168 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 169 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 170 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 171 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 172 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 173 : ◎18番(高橋清男君) 選択 174 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 175 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 176 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 177 : ◎18番(高橋清男君) 選択 178 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 179 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 180 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 181 : ◎18番(高橋清男君) 選択 182 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 183 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 184 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 185 : ◎18番(高橋清男君) 選択 186 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 187 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 188 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 189 : ◎18番(高橋清男君) 選択 190 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 191 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 192 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 193 : ◎18番(高橋清男君) 選択 194 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 195 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 196 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 197 : ◎18番(高橋清男君) 選択 198 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 199 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 200 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 201 : ◎18番(高橋清男君) 選択 202 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 203 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 204 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 205 : ◎18番(高橋清男君) 選択 206 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 207 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 208 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 209 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 210 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 211 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 212 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 213 : ◎10番(村上 進君) 選択 214 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 215 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 216 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 217 : ◎10番(村上 進君) 選択 218 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 219 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 220 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 221 : ◎10番(村上 進君) 選択 222 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 223 : ◎13番(三浦由喜君) 選択 224 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 225 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 226 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 227 : ◎13番(三浦由喜君) 選択 228 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 229 : 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◎議長(菅原清喜君) 選択 329 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 330 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 331 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 332 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 335 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 336 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 339 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 340 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 341 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 342 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 343 : ◎住宅課長(村上忠大君) 選択 344 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 345 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 346 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 347 : ◎住宅課長(村上忠大君) 選択 348 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 349 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 350 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 351 : ◎住宅課長(村上忠大君) 選択 352 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 353 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 354 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 355 : ◎住宅課長(村上忠大君) 選択 356 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 357 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 358 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 359 : ◎住宅課長(村上忠大君) 選択 360 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 361 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 362 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 363 : ◎住宅課長(村上忠大君) 選択 364 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 365 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 366 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 367 : ◎住宅課長(村上忠大君) 選択 368 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 369 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 370 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 371 : ◎住宅課長(村上忠大君) 選択 372 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 373 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 374 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 375 : ◎住宅課長(村上忠大君) 選択 376 : 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425 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 426 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 427 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 428 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 429 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 430 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 431 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 432 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 433 : ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) 選択 434 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 435 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 436 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 437 : ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) 選択 438 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 439 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 440 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 441 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 442 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 443 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 444 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 445 : ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) 選択 446 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 447 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 448 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 449 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 450 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 451 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 452 : ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) 選択 453 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 454 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 455 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 456 : ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) 選択 457 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 458 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 459 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 460 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 461 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 462 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 463 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 464 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 465 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 466 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 467 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 468 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 469 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 470 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 471 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 472 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 473 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 474 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 475 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 476 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 477 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 478 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 479 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 480 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 481 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 482 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 483 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 484 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 485 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 486 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 487 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 488 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 489 : ◎唐桑総合支所長(伊藤隆元君) 選択 490 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 491 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 492 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 493 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 494 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 495 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 496 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 497 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 498 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 499 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 500 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 501 : ◎土地区画整理室長(小沢裕充君) 選択 502 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 503 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 504 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 505 : ◎土地区画整理室長(小沢裕充君) 選択 506 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 507 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 508 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 509 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 510 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 511 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 512 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 513 : ◎本吉総合支所長(齋藤 守君) 選択 514 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 515 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 516 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 517 : ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) 選択 518 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 519 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 520 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 521 : ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) 選択 522 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 523 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 524 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 525 : ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) 選択 526 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 527 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 528 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 529 : ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) 選択 530 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 531 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 532 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 533 : ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) 選択 534 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 535 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 536 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 537 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 538 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 539 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 540 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 541 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 542 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 543 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 544 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 545 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 546 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 547 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 548 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 549 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 550 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 551 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 552 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 553 : ◎用地課長(三浦道明君) 選択 554 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 555 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 556 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 557 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 558 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 559 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 560 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 561 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 562 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 563 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 564 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 565 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 566 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 567 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 568 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 569 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 570 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 571 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 572 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 573 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 574 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 575 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 576 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 577 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 578 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 579 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 580 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 581 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 582 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 583 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 584 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 585 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 586 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 587 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 588 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 589 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 590 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 591 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 592 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 593 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 594 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 595 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 596 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 597 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 598 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 599 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 600 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 601 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 602 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 603 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 604 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 605 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 606 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 607 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 608 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 609 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 610 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 611 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 612 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 613 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 614 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 615 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 616 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 617 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 618 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 619 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 620 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 621 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 622 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 623 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 624 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 625 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 626 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 627 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 628 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 629 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時01分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届出議員及び遅参届出議員はございません。  以上のとおりでありますので御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、11番佐藤俊章君、13番三浦由喜君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) 次に、市長から、幼稚園授業料等徴収業務における不適切な事務処理について、行政報告の申出がありますので、この際許可をいたします。市長菅原 茂君。 8: ◎市長(菅原 茂君) 私から、このたび教育委員会が所管する幼稚園授業料徴収等の事務において、不適切な事務処理がありましたことを御報告申し上げます。  子育てしやすい環境づくりに市民が一丸となって取り組んでいるさなかで、教育行政に対する信頼を失墜させる行為であり、極めて遺憾であります。  ここに、市議会はじめ市民の皆様に深くおわびを申し上げます。  なお、内容につきましては、教育長より御説明を申し上げます。  以上のことを申し上げ、私からの行政報告とさせていただきます。 9: ◎議長(菅原清喜君) 教育長小山 淳君。 10: ◎教育長(小山 淳君) 私から内容について説明をさせていただきます。  不適切な事務がありましたのは、市立幼稚園の授業料と預かり保育料、一時預かり保育料徴収に関する事務であり、多くの園児の保護者の皆様に御迷惑をおかけすることとなり、心よりおわび申し上げます。  幼稚園授業料と預かり保育料、一時預かり保育料については、保護者の希望や事情によって口座振替と納付書のいずれかの方法により徴収を行っておりますが、令和元年度において様々なケースにわたり、本来行うべき徴収事務が行われていなかったことが判明いたしました。  さらに、平成28年度分以降の過年度分の未納者へ督促状を送付していなかったことや、令和2年度人事異動により事務を引き継いだ職員が、本年度の徴収事務の一部を行っていなかったことも判明しました。
     これらについて、あってはならない極めて不適切な事務であったものと大変重く受け止めるものであり、改めて市民の皆様に深くおわび申し上げます。  本件が、不十分な引継ぎ、職員の担当業務への理解不徹底、徴収業務に関わる責任感の欠如、不十分なチェック体制、そしてそれらを含むガバナンスの在り方により発生したものと重く受け止め、真摯に深く反省いたします。  今後、徴収業務に関わる業務の事務手順を再点検の上改善し、チェック体制を確立するなど、再発防止に全力で取り組み、市民の信頼回復に努めてまいります。  なお、詳細につきましては、教育部長より説明をいたさせます。  私からは以上であります。 11: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 12: ◎教育部長(池田 修君) それでは、別に配付してございます行政報告説明資料を御覧願います。  幼稚園授業料等徴収業務における不適切な事務処理につきまして、御説明いたします。  1の該当業務ですが、旧唐桑町、旧本吉町に設置してございます市立幼稚園5園の授業料及び預かり保育料徴収業務の中で不適切な事務がございました。  2の内容ですが、(1)令和元年度分、昨年度分の納付書の未送付等でございます。  表を御覧願います。  納付事象によりまして、ア、イ、ウの3件に区分してございます。  初めに、アの幼稚園授業料についてでございますけれども、こちらは昨年10月分からは無償化されております。保護者の納付方法といたしましては、口座振替または納付書利用による納付のどちらかを選択していただいて納付していただいております。  不適切な事務処理の1点目でございます。  1)口座振替不能者(4月~9月分)への納付書未送付であり、該当者延べ人数、該当額は右に記載のとおりであります。これは、預金口座の残高不足等によりまして振替できなかった分については、後日教育委員会が送付いたします納付書にて納付していただくこととしておりますけれども、その納付書を該当する保護者の皆様に送付していなかったということでございます。  2点目でございます。  2)納付書送付済みのうち、未納者(4月~8月分)に対する督促状未送付であり、該当者延べ人数、該当額は右に記載のとおりであります。これは、納付書を利用して納付されている保護者のうち、未納となった方への督促状を送付していなかったということでございます。  3点目でございます。  3)納付書利用者(9月分)への納付書未送付であり、該当者延べ人数、該当額は右に記載のとおりであります。これは、納付書を利用して納付されている保護者の皆様に対しまして、9月分の1か月分の納付書を送付していなかったものであります。  なお、1)から3)までの実際の保護者の数は、30人となっております。  次に、イの預かり保育料についてでございますが、こちらも昨年10月からは一部の方が無償化されてございます。保護者の納付方法といたしましては、同じく口座振替または納付書利用による納付のどちらかを選択していただき納付しております。  預かり保育料でございますけれども、こちらにつきましては、通常の保育時間終了後に保護者の事情によりまして一定時間幼稚園で延長して保育を行う。こちらは月単位で行う制度でございます。  不適切な事務処理の1点目でございます。  1)口座振替不能者(4月~8月分)への納付書未送付であり、該当者延べ人数、該当額は右に記載のとおりであります。これは、前述の授業料と同様に、預金口座の残高不足等によりまして振替できなかった保護者へ納付書を送付していなかったというものであります。  2点目でございます。  2)口座振替依頼の手続をしなかったことによる未収(9月分)であり、該当者延べ人数、該当額は右に記載のとおりであります。これは、9月分の口座振替による納付に必要な金融機関への依頼手続をしなかったということによりまして、未収となったものでございます。  3点目ですが、3)納付書未送付のうち未納分(4月~8月分)に対する督促状未送付であり、該当者延べ人数、該当額は右に記載のとおりであります。これは、前述の授業料と同様に、納付書を利用して納付されている保護者のうち、未納となった方への督促状を送付していなかったものであります。  4点目ですが、4)納付書利用者(9月分)への納付書未送付であり、該当者延べ人数、該当額は右に記載のとおりであります。これは、前述の授業料と同様に、納付書を利用して納付されている保護者に対しまして、9月分1か月分の納付書を送付していなかったというものでございます。  5点目ですが、5)無償化対象外者(10月~3月分)への納付書未送付であり、該当者延べ人数、該当額は右に記載のとおりであります。これは、預かり保育料についても昨年10月から授業料と同様に、基本的には無償化されましたが、無償化の対象とならない一部の保護者に対しまして納付書を送付していなかったというものであります。  なお、1)から5)までの実際の保護者の数は33人となっております。  次に、ウの一時預かり保育料についてですが、当該保育料の納付につきましては、口座振替制度がなく、全て納付書を利用されての納付となってございます。  一時預かり保育の制度でございますけれども、中身は預かり保育と同様でございますが、こちらは日単位、スポットの利用ということでの制度となってございます。  その中での不適切な事務処理についてでございますが、1)令和元年4月分から令和2年3月分(1年間)の納付書未送付であり、該当者延べ人数、該当額は右に記載のとおりであります。これは、昨年度1年分の一時預かり保育料の納付書を送付していなかったものでございます。  なお、1)の実際の保護者の数は51人となっております。  以上、授業料、預かり保育料、一時預かり保育料に係ります不適切な事務処理に該当する合計の保護者延べ人数は124人、該当額は89万4,525円となっております。なお、アからウまでの実際の保護者の数は78人でございます。  1ページ下段には、参考として授業料、預かり保育料、一時預かり保育料の単価を記載してございます。  恐れ入ります。2ページを御覧願います。  内容の2か点目であります。  (2)過年度分(平成28年度分~平成30年度分)の全ての督促状未送付の表を御覧願います。  対象事象によりましてア、イ、ウの3件に区分してございます。  まず、アの授業料でございますが、平成28年度分から平成30年度分までの3か年、未納者へ督促状を送付していなかったものであり、該当者延べ人数、該当額については右に記載のとおりであります。  次に、イの預かり保育料についても、平成28年度分から平成30年度分までの3か年、未納者へ督促状を送付していなかったものであり、該当者延べ人数、該当額については右に記載のとおりであります。  ウの一時預かり保育料でございますが、平成30年度分の未納者へ督促状を送付していなかったものであり、該当者延べ人数、該当額については右に記載のとおりであります。  以上、過年度分(平成28年度分~平成30年度分)の督促状未発送に係ります不適切な事務処理に該当する合計の保護者延べ人数は52人、該当額は101万8,000円となっております。なお、実際の保護者の人数は33人であります。  次に、(3)令和2年度の預かり保育料、一時預かり保育料の処理状況でございますが、令和2年度の預かり保育料、一時預かり保育料の納付については、令和元年度の担当者から令和2年度の担当者へ引継ぎしたものの、引継ぎが十分でなかったこと、令和2年度の担当者もその業務について十分に把握しておらず、未送付となっておりますことから、精査の上、今後至急発送いたします。  次に(4)経過でございますが、本年7月28日、現担当者が作成した令和元年度決算に関する資料の中で、市立幼稚園の預かり保育料の未納額が多かったことを上司が疑問視し、課内で関係書類の確認や令和元年度までの担当職員から聞き取りを行った結果、納付書未送付等の不適切な事務処理が判明いたしました。  次に、(5)要因でございますが、平成28年度分から本業務が当課、学校教育課に移管され、それまでは本吉、唐桑各教育センターで行っておりました。督促業務等を失念したことに加え、多忙の中、他の業務も徐々に放置されていったものであります。これは、引継ぎが不十分で、担当が本業務の内容を十分に把握していなかったこと、そのために担当のチェックが十分なされていないこと、また、それを課内でチェックする仕組みが不十分であったことが要因でございました。  次に、(6)今後の対応でございますが、急ぎ、該当いたします保護者の皆様のお宅へお伺いし、おわびと説明を申し上げ、納付をお願いいたします。なお、最高額で6万3,500円の方もおりますことから、分割での納付も可能としたいと考えております。  次に、3の再発防止策についてでありますが、本件が、担当業務への理解及び徴収に関わる業務に対する責任感の欠如、不十分なチェック体制、そのことを含むガバナンスの在り方により発生したことを重く受け止め、真摯に深く反省いたします。  次の対策を講じまして、再発防止に全力で取り組み、市民の信頼回復に努めてまいります。  1つ目でございます。徴収等金銭に関わる各種業務の事務手順を再点検の上改善し、上司を含めたチェック体制を確立いたします。  2つ目でございます。業務を遂行する上で、事業自体の趣旨を理解し、大切にしなければならない基本動作を徹底する業務研修を実施し、職員一人一人の責任感を高めてまいります。  3つ目でございます。担当業務を職員一人で抱え込むことがないように、課内で相談し合える体制を確立いたします。  以上、御説明申し上げましたが、併せまして今回の件はあってはならない事案でありまして、私を含めました部内の管理職、上司の責任は非常に大きく、職員一人一人への目配りや事務管理が不十分だったことを深く反省し、心からおわび申し上げます。大変申し訳ありませんでした。 13: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの行政報告に対する質疑を行います。19番村上 進君。 14: ◎19番(村上 進君) 突然の行政報告でびっくりをしております。  こんなことがあったのかなと改めて驚いておりますが、何点か今、教育部長から詳細な内容について報告がありました。3ページ目の再発防止策についてということで、(1)から(3)までその向き合い方が示されております。改めて伺うのでありますが、上司を含めたチェック体制を確立するんだということであります。今さらなんですが、その平成28年といいますと、報告にもあったとおり、旧唐桑、旧本吉エリアといいますか、そこの教育センターを廃止をして、市教委の中の組織機構に整理をしたという経過があります。私はそこも大きなこの要因の一つになっているんだと思いますが、自信を持って組織を見直して、市役所の市民福祉のために行政を推進、進めていくんだという思い、そして適材適所に人事を配置するという思い、これが完成をしなかった結果が、今回不適切な事務処理になったと思うんでありますが、その辺の今、教育委員会からの部長の具体な報告があったんですが、組織を所管する、あるいは人事を所管する立場で今回どういう反省をして、これからの再発防止に向き合うのか、その辺についてもお話をいただきたいと思うんです。 15: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務部長畠山 修君。 16: ◎総務部長(畠山 修君) お答えいたします。  今回の不適切な事務処理が発生した要因につきましては、行政組織機構の改編に直接の起因があるものとは考えてございません。あくまで職員同士の引継ぎが不十分であったこと、あるいは業務への理解が十分でなかったこと、そういったところに原因があると捉えてございますので、今後、再発がないよう徹底してまいりたいと思います。以上です。 17: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君。 18: ◎19番(村上 進君) これは組織と人事を含めての答弁ですね。そういう思いで組織機構を見直して、そういう思いで適材適所、人事配置をしたんですが、結果としてこういう事案が生じてしまったんですよ。そうは考えていなかったことが生じるということは、まさにこの不適切な事務処理の結果というこの形になって出てきているわけですね。  総合支所機能で前々から思っていたんですが、教育センター機能がなくなってしまう。市教委の組織の中に包含されてしまう。そういうときに、例えばたまたま今回は、市立の幼稚園、唐桑エリアで言えば2園、本吉でいけば3園。そこの業務が、では具体的に聞きますが、教育センターを廃止して市教委の機構の中に収めたときに、どういう職員配置でもってこの保育料の徴収、一時預かりの徴収、延長保育ですか。それは、人的配置はどう整理をしたんですか。教育センターにそれぞれ唐桑エリアで行っていた分と本吉エリアで行っていた分をしっかり引き継いで、教育委員会の機構の中に収めて人員配置をして、それが何ですかね。この引継ぎが不十分だった、自覚がなかった、失念していたと、日本語的には整理をされているのでありますが、具体的にどういう流れで今回こういう不適切な事務処理の結果となったとお考えでしょうか。もう少し深い説明をお願いしたいと思います。 19: ◎議長(菅原清喜君) 答弁願います。教育部長池田 修君。 20: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  その本吉の教育センターと唐桑の教育センターが教育委員会に業務が包含されたということが理由の一つではないということは、総務部長答弁したとおりでございますが、そういったそのほかに現在の、現在といいますか、教育委員会におけますそういった事務事業の増大でありましたり、そういった部分は実際にございましたけれども、これをそういった不適切な事務の理由とすることはもちろんできませんけれども、そういった内容で本人の自覚等の不足もありましたけれども、さらに我々上司のチェック体制も行き届かなかったということも一つの要因だと考えてございます。 21: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君。 22: ◎19番(村上 進君) 日本語のやり取りをしますとなかなか難しいのでありますが、平成28年に本業務が教育委員会に移管されて、その督促業務が失念したんだと。忙しかったからそのことも放置されたんだと。引継ぎも不十分だったんだと。業務内容も理解していなかった。まさにそれは職員のせいなんだという言い方なんですが、組織は人が配置されて組織が成り立っているわけでありまして、先ほど畠山部長が話したとおり、再編の関係でこのことが起きたのではないというお話ですが、私は再編の結果、こういうチェック体制が不十分で、そして配置をしている職員が追いつかない。結果としてこういう、平成28年度からこの事案が生じているということです。  もう一つ聞きますが、(3)ですね。ずっとあって、今回、決算年度令和元年度の決算審査の関係で未納額が多いということで端を発して、こういう事案が明らかになってきているわけでありますが、(3)の令和2年度の預かり保育料、いわゆる現年度の処理状況、どうなっているんですかね。件数、金額、今、今現在で把握していると思うのでありますから、その辺も説明してください。 23: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 24: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  令和2年度の預かり保育料、一時預かり保育料の処理状況ということについてでありますが、やはり令和元年度から令和2年度への担当者の引継ぎの際にも、その引継ぎの内容が不十分であったということから、今年度について、まだ納付書等の発送ができていないということが判明いたしました。4月から7月までをまとめて発送するということに担当でしまして、それでおわびを申しながらまとめて発送する手はずだったんですけれども、今回このようなことができて、であればもう一度過去へ遡ってしっかりと精査しようというところで、それもありまして一旦今年度の分の納付書送付等については止めておるところでございます。金額に間違い等があってはならないということで、令和2年度の分については、令和元年度までについてはしっかり金額を出したところなんですが、令和2年度について今、再精査をしているところでございます。申し訳ございません。 25: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君。 26: ◎19番(村上 進君) そうすると、現年度の今の状況というのは、件数、金額については把握をしていないということで理解していいんですね。精査をしているということなんですが。例えば、今、9月なんですが、4、5、6月、1四半期の末時点でこうなっているとか、もっと科学的な調査内容があって、今こう詰めているんだよということが話されないと、なかなか理解もしづらい。その点、もう1点。  そして、いわゆるこの令和元年度決算年度は、監査委員の意見書もつけて、もう私たちに報告されているわけであります。ですが、出納閉鎖をして決算審査をして私たちに報告があって、もう議案として今から審査をするんですね。改めてこういう不適切な事務処理が生じてしまったというときに、ここは議会も動き方があるんですが、実施主体の監査委員事務局では、この事案を受けてどういう対応をするのか、改めてその辺も伺っておきたいと思います。 27: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 28: ◎教育部長(池田 修君) 私から、まず最初に質問のありました今年度分の預かり保育料、一時預かり保育料の金額等については、ただいま精査いたしまして、確認後、報告させていただきたいと思います。 29: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      午前10時32分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時36分  再 開 30: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  答弁願います。教育部長池田 修君。 31: ◎教育部長(池田 修君) それでは、先ほど決算の関係、監査委員にということでございますけれども、教育委員会から分かる範囲で答弁させていただきたいと思います。  まず、決算の数値でございますけれども、基本的にはその数値は不正があったりとか、誤りがあったりということはございません。ただ、歳入の部分で事務処理の不適切な事務処理によって未納の額が増えているということでございまして、具体的には歳入の部分の14款の使用料及び手数料の中の教育使用料の関係で、前年度は100万円程度の未納でございましたが、今年度190万円程度の未納の決算額となっておりまして、90万円程度、その不適切な事務処理等によって未納額が増えているということでございます。  なお、その未納等が増えた分につきましては、今年度納付書発送等の適切な事務処理をいたしまして、今年度の決算で収入に出てくるという形になろうかと思います。以上であります。 32: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君。 33: ◎19番(村上 進君) お間違いになっては困るんですが、定例会初日も決算に付すときに、代表監査委員のほうから説明がありました。自治法に基づいて市長から提出をされた書類について審査を行ったので、報告します。それはそのとおり。今回、今日の行政報告で、改めてその使用料及び利用料の幼稚園授業料が行政報告があったというときに、監査委員事務局はこの問題についてどう向き合うんですかということだったんです。既に令和元年度決算年度の関係は報告受けました。ただ、今日議事日程に上がった行政報告の中で、この平成28年度から平成30年度、令和元年度の問題について、どう向き合い方を改めてするんですかということなんですね。能動的にしないのであれば、例えば、例えばですよ。市議会が行政監査請求をするとか、いろいろな手法があるわけですが、住民監査請求とかあるわけです。そこまでお話ししませんが、その実施主体の監査委員事務局の事務方として、どうこの新しい今日惹起した問題に向き合うんですかということを聞いておきたかったんです。分かりますか。 34: ◎議長(菅原清喜君) 代表監査委員生駒利夫君。 35: ◎代表監査委員(生駒利夫君) 全く御指摘のとおりだと思います。それで、新聞でも報道されましたように、時効件数が1,400件と。あの記事を見て市民の方々も非常に驚愕されたことだと思います。それで、今朝ほど事務局でもそれを話題にいたしまして、今後、その時効以前のもろもろの時効までのプロセスについて、もう一度監査事務局としてチェックしましょうということを話しましたので、今後こういうことのないように我々も努めてまいりたいと思っております。以上でございます。 36: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君。 37: ◎19番(村上 進君) お話のとおり、今期定例会の報告第7号参考資料の中で示されているとおり、放置をした非強制債権、徴収債権についても示されております。まさに今、代表監査委員がお話しのとおり、放置をするに至った行政事務処理について、いろいろ生活困窮とか死亡とか、いろいろと問題あるんですが、ぜひその辺もしっかりとお願いをしたいと思います。  ただ、私が言いたいのは、今回改めて惹起をしたこの幼稚園授業料の取扱いを監査委員事務局としては別に考えていないということなんですかね。その辺だけ確認しておきたいと思いますし、実は常々思っているんですが、学校教育費の関係、公金だとお話をしております。現金取扱者が各小・中の学校の校長先生が紙切れを頂いて公金取扱者になっているんですが、実は実際は違う担当者。今回、その公金の流れですね。もう一つは、この学童保育の保育料の関係。NPOと業務委託をしておりますが、保育料の取扱いについて、NPO本体がするのか、子ども家庭課、保健福祉部の担当者がするのか、これもなかなか不鮮明になっているんですね。1円たりとも公金でありますから、やはりその流れはしっかりマニュアル化をしておくべきだと思うんであります。  そもそも、振り戻りますと、その組織機構が、具体的には教育センターがなくなったこと、そしてそこに配置されていた職員が減ったこと、そして結果としてその理解度あるいは引継ぎ度、このことが結果として出てきたということは、私は明らかだと思うんであります。そのことを改めて質疑をして終わりたいと思います。この向き合い方とそのほかの事案と、その組織と人事の関係、3点について最後に答弁してください。 38: ◎議長(菅原清喜君) 答弁願います。市長菅原 茂君。 39: ◎市長(菅原 茂君) 私から、最後の点について答弁をしたいと思います。  今日のこの説明資料を見ていただくと分かりますように、平成28、29、30年度に起こっていたことに対して、令和元年度に起こっていたことはカテゴリーとして拡大しています。ですから、多くはその担当者の仕事に対する理解度というものが問題なんだと思います。引継ぎのことを申されれば、それでは唐桑教育センター、本吉教育センターの中で代々引き継いできたときに、十分な引継ぎ書類というものが、今、議員がおっしゃったマニュアルというものがあったんだろうかと。まだ調査はできていませんけれども、あったならば、それがそのまま移管されればよかったんだと思います。それも本吉と唐桑の2つ見れば、より正確な事務ができるはずなんです。そのことが行われていないということを考えると、これは組織の改編の問題というよりは、その組織にもともとあった問題かもしれない。引継ぎにつきましては、必ずしもこの引継ぎだけが特別なのではなくて、庁内にはいっぱい引継ぎがありますから、そこについてのしっかりした引継ぎ内容というものも、先ほどおっしゃったマニュアル化というお話がありましたけれども、きちんと文書で引き継がれて、それをチェックして仕事ができるようにという体制を整える必要があろうかと思っております。 40: ◎議長(菅原清喜君) 答弁はどちらですか。監査委員事務局長畠山美雪君。 41: ◎監査委員事務局長(畠山美雪君) お答えいたします。
     監査委員事務局といたしましては、今年度8月19日の教育委員会の定期監査を行いまして、その中で監査委員からも幼稚園授業料の未納については指摘していたところでありますが、深く原因の追及までは行わなかったということもありますので、今後の定期監査の中で、教育委員会のみならずこういった市の徴収関係につきましては、深く原因を追及するような監査を行ってまいりたいと思います。 42: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君。 43: ◎22番(熊谷伸一君) まず初めに、この不適切な事務処理によって、76名の保護者の方が大変嫌な思いをしていると。ここに関しては、しっかりと反省をして、おわびと説明をするということですので、ここに関しては本当に教育委員会としてしっかりと対応していただきたいとまず思います。  そこの部分は、令和元年度、令和2年度、新たな制度が導入したことによって、この平成28、29、30年度との違った考え方でお聞きしますけれどもね。令和元年度、令和2年度には新しい制度になったわけですよ。その上でお聞きするんですけれども、平成28、29、30年度に担当していた学校教育課の学事係の担当職員というのは、平成28、29、30年度、令和元年度、令和2年度、担当者はそれぞれ何名ですか。まずそこをお聞きしたいと思います。 44: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長斎藤博厚君。 45: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) ただいまの質問にお答えいたします。  平成28年度から令和元年度までは、担当職員、主担当は1名でございます。そして、令和元年度から令和2年度、この4月に担当が替わっております。人数は1人でございます。1名でございます。 46: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 47: ◎教育部長(池田 修君) 私からは、御指摘のありました今回の不適切な事務処理によって御迷惑をおかけしました保護者の皆さんには、至急、丁寧に説明をして、おわびをしてまいりたいと思います。 48: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君。 49: ◎22番(熊谷伸一君) 平成28、29、30年度、要は一人でこの業務を担当したということですね。そこでお伺いをしますけれども、市立の幼稚園、5園ですね。それをやっていた事務量ですね。その段階で、なかなかその多忙な業務をこなすということで、平成28、29、30年度、今報告があったような処理があったんですが、令和元年度から、課長御存じのとおり、部長も御存じのとおり、子ども・子育て支援法の新制度によって、私立幼稚園4つ、これも学事係が担当になったわけでしょう。それまで私立幼稚園というのは、県の制度なんですよ。ですから、市の会計が直接関係するというのは、ほぼなかった。それが、令和元年度からは新しい制度に移行して、4つの幼稚園が教育委員会の担当になったということです。ただでさえ業務が重なっているところに、私立幼稚園の会計が昨年の4月1日から乗っかったわけですよ。園児500人弱ですよ。それを一人でやっていた。  プラス、10月から無償化ですよ。預かり保育の分、ここにも書いてありますけれどもね。10月から預かり保育の無償化の担当も出てきたわけですよね。それに関しては、どういう会計処理をしているかというと、償還払いでしょう。本人からは徴収していて、3か月まとめて返すわけでしょう。そういう業務をやっている方が1名。その方は、では完全にその制度を習熟しているか。おととしからその制度を導入するということで、とてつもない量の、ボリュームの留意事項という本がいっぱい来るわけですよ。そういったものも含めながら熟読しなくちゃならない。担当は一人なんですけれども、その人の担当に関して、教育委員会の学事係だ、学校教育課でもいいですよ、そこはどのようにフォローしていったんですか。ここのね、担当業務を職員一人で抱えることのないよう、課内で相談し合える体制、相談し合える以前に、どういうフォローをして、業務量がどのくらいになったかというのを把握していたんですか。課長さん、部長さん。まず答弁してください。 50: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 51: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 熊谷伸一議員の御質問にお答えいたします。  いろいろな新制度、そして無償化、令和元年度の4月と、あとは10月からの無償化と、1年の間に2回変わっております。実は、今回のこういった件が出てきてから、もう一度その辺について、私も分かっていたつもりなんですけれども、もう一度確認をしたところでございます。正直なところ、非常に難解で複雑で、そういったところを私が実感したときに、これを一人でやっていたんだなということで、その担当職員には私は上司として大変申し訳なかったと、そういう思いもございます。それに気づいて把握していなかった、やはり我々の組織としての体制、そういったものが非常にまずかったんだろうなと思います。  ですので、再発防止策の一つとして、やはり一人で抱え込ませないというのがありますけれども、もう一度課内の全部の業務を洗い出して、そして本件に関わる業務ももう一度しっかりと中身をみんなで共有した中で、今後は業務量の平準化とかそういったものを図りながら、また、お互いに確認し合える組織をつくるよう努力していければと考えております。 52: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君。 53: ◎22番(熊谷伸一君) ここ、今日のこの報告を見ていると、それを担当していた職員が、理解が不足しているだとか、引継ぎが不十分であるとか、そういう言い方なんですよ。これ、一人の職員のせいにしているじゃないですか。全く違いますよ。教育委員会は、もちろん市長部局から独立した行政委員会ですよ。人事に関してもそうだと思う。とは言いながらも、教育委員が組織をされて、教育委員会で教育行政やっていますよ。それは独立していますよ。ただ、事務局は市の職員じゃないですか。人事のことは先ほど19番議員言いましたけれどもね。人事だって出向してきているわけですよ。そういったところにおいて、教育委員会、じゃ担当者増やす。1人を2人にする。2人を3人にする。では、そういったことは教育委員会が決められるんですか。私は、去年担当者増やせと言いましたよ。とてつもない過重がかかっているよと。それを聞いてどうにもしていないじゃないですか。教育委員会で担当者を増やすということは考えなかったんですか。お聞きします。 54: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 55: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  熊谷議員からは、ただいま御指摘のとおり、1人では大変なのでないかということでいろいろ御指導いただいたところであります。その際に、教育委員会では人員を増やすということはなかなか難しいので、そこの内部の仕事の分担をその担当者が少しでも軽減できるようにということで、内部で調整をしたところでありますけれども、まだまだそれは十分でなかったという結果となってしまいました。申し訳ございませんでした。 56: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君。 57: ◎22番(熊谷伸一君) それで、その担当者がお一人でやられているというのは、大変な量だというのはお分かりいただいたと思うんですけれども、その上で、子ども・子育て支援法の新制度に移行して、施設型給付費という制度が始まりましたよね。それは教育委員会で扱ったことないんですよ。昨年からは。であれば、やはり子ども家庭課とかに共通の理解をしながら、お聞きしながらやるべきだったんじゃないですか。多分聞いていると思うんですけれどもね。そこの部分に関しては、先例である他市、それこそ仙台市にしろ、登米市にしろ、大崎市にしろ、石巻市にしろ、やっていたわけですから、そういったところに問い合わせをして情報をいただく、やり方を指導していただく。そういったことも必要でないかということもお話をさせていただいたと思うんですけれどもね。それもやっていなかったということで、こういうことになってしまったんですよ。ぜひ、ここの部分に関しては、今までの業務に上乗せされていく事務量、これは市長部局の職員もそうなんですけれども、特に量が増えて、単純に量が増える、新しい制度になっていく。そういった中でこういったことが発生する危険性というのは大いにあるわけですからね。そこの部分はしっかりと手当てをしてやってください。こういう担当者が不手際を、不適切な事務処理をしたと。それで済ませないようにしっかりとフォローしていただきます。終わります。 58: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 59: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  再発の防止策については、先ほど御説明した内容に加えまして、ただいま議員からありました、まず初めに対応しております子ども家庭課等との情報の共有あるいは支援をいただく。さらには、仙台市等の先進地の事例なども参考にいたしまして、今後このようなことがないように努めてまいりたいと思います。 60: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 61: ◎9番(秋山善治郎君) 時系列の整理をしたいと思います。  説明資料で7月28日に、上司がおかしいのではないかということで気づきましたという説明がされました。先ほど定期監査が8月19日だという話をされました。その定期監査のときは、この問題については課の中では共通認識になっていなかったということなんでしょうか。あわせて、なぜ今日、この行政報告したのか、その辺についてももう一度説明をお願いしたいと思います。 62: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 63: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  まず、令和元年度の決算の資料作成に当たって、一旦出来上がったものの未収が多いなあと疑問を当課で抱きました。それが7月28日でございます。そして、その後、監査があったわけですけれども、監査委員からも未収が多いなというところで指摘を受けたところではございますが、7月28日以降、それがこういったこちら側の納付書を発送していなかったとか、そういったところにきちっと原因究明をするまでにかなりの時間、それは金額も含めますので、時間を要したところでございます。ですので、監査の時点では、その未収の理由については不透明な部分があったものですから、そこに関しては現在調査中でありますというところを監査のときに報告させていただいているところでございました。 64: ◎議長(菅原清喜君) もう一つ。続けてどうぞ。 65: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 続けさせていただきます。  そして、なぜ今日の報告と時間を置いたのかということになるかと思いますが、令和元年度の分の決算をやるために疑問が出てきて、それを調査、精査していました。その際に、もう一度もしかしたらということで、過年度分等についても間違いがあってはいけないというところで、また課内で調査をしました。そういったことで、その調査、精査のためにかなりの時間を要してしまったというのが現実のことでございまして、今日の御報告となりました。 66: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 67: ◎9番(秋山善治郎君) 9月4日には間に合わなかったということですね。調査がね。でないと、今日の報告ないと思います。  それともう一つ、すごく事務処理として私、分からないんですけれども、この徴収をする金額、保護者ごとにあるんだと思いますけれども、未納になっている方のことはどういう形でチェックされているんですか。そこが分からないんですよ。その方に、その督促状なり請求書を出したりする部分が、出したのか、出していないのかというのが普通一覧表で、それこそパソコンか何かで管理される形になっているのではないかなと私は思うんですけれども、その一連の事務処理がどうやってそれが毎日ルーチンとしてやられているのか、そこを教えてください。 68: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 69: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  例えば口座振替、残高不足により口座振替ができなかった場合については、基本的にはその翌月に例えば納付書を送ります。それでもなかなか納めていただけない場合には、次に例えば督促という形になるかと、そういう業務になっております。その口座振替がなっているとか、あとは納付書を送ったとか、そういったことは、やはりもちろん担当で控えているわけなんですが、正直なところ、そのチェックを私のほうでそこまでやっていなかったということになるかと思います。私のほうでその出し入れがきちっとできているかどうか、そういったところのもちろん声がけを含めての確認、そういったところが不十分であったということでございます。申し訳ございません。 70: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 71: ◎9番(秋山善治郎君) いや、その公金の扱う部分が、要するに個人の担当者が持っている自分のメモでしかないんですか。そこがおかしいんじゃないか。再発防止もいろいろお話しされていますけれども、請求額があって、それに対して割賦を出したり、納まっていないときは残高ないときはまたいろいろな仕事出てきますけれども、それらの一つ一つの作業が、一つの画面の中で分かるような仕組みになっていないんでしょうか。それがないと、個人が、担当者が自分で全部チェックする、全部手書きか何かでチェックするような仕組みであると、本人がいなくなったら全然分からない世界になってしまうから、それがどうなっているか、教えてください。 72: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 73: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 大変失礼しました。  そういった管理については、表計算のエクセル管理、台帳がありまして、そういったところでやっていますけれども、やはりその担当者に任せきりになってしまっているというところが、こういうことになっているんだと考えます。私のチェックミスでございます。 74: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 75: ◎9番(秋山善治郎君) 引継ぎするとき、これまでの事務処理はこうなっている、今、エクセルの画面でしているという話をされましたよね。多分エクセルで管理しているんだとしても、未納者はこのぐらいありますよと、そして督促状はこのぐらい出しましたよというやつが、引継ぎの段階でそれをぽっとやればいい話じゃないですか。これもしないということは、そこがしっかりなっていなかったんじゃないかと。今、課長は一人一人が一目瞭然になるようになっているという話をしましたけれども、そんな仕組みになっていないで、個人任せになっていたのではないかと私は思うんですけれども、そうではないんですね。そこをもう一度確認したいと思います。 76: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 77: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  実際の事務の流れについては、ただいま秋山議員おっしゃるとおり、一人で納付書の発行、その賦課から徴収、収納事務まで一人でやっておりまして、やはりなかなかその複数でのチェック体制が不十分だったということもございますので、そこにつきましてはダブルチェックといいますか、今後改善してまいりたいと思っております。 78: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 79: ◎9番(秋山善治郎君) こういう事務処理するとき、一人で行うのは一人でやってもいいんですけれどもね。ただ、それが誰かに引き継ぐときにすぐ分かるような仕組みをつくらないといけないんですよ。それをしないでやると、今回みたいになると思いますので、課内全体で見るという話もされましたけれども、その仕組みだけはしっかりと、これは教育委員会だけでなくて全庁同じなんですけれどもね。そこのチェックの仕方については、やはりそれは単に教育委員会の問題でなくて全庁の問題としてしっかり考えてなきゃいけない問題だと思っていますので、よろしくお願いします。終わります。 80: ◎議長(菅原清喜君) 議場内の換気を行うため、暫時休憩いたします。  再開を午前11時15分といたします。      午前11時07分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時15分  再 開 81: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  21番鈴木高登君。 82: ◎21番(鈴木高登君) 先ほどから質疑を聞いておりまして、何点か疑問に思うことがありますので改めてお尋ねさせていただきますけれども、説明資料の2ページの(5)の要因ですね。「平成28年度分から本業務が当課に移管され」というくだりがあります。ということは、先ほど19番議員が質疑しておられましたけれども、本吉、唐桑教育センターから移管されたということですよね。この19番議員との質疑の答弁に、総務部長は、機構改革には問題があるとは書かれていないと、思っていないという答弁だったと思います。しかし、時期的に移管された時期とこれが全く合致するわけで、その移管するときにこの担当者がお一人だという話だけれども、本吉と唐桑でやってきた業務をまさか一人の担当者だけで聞いたわけじゃないでしょうね。それで問題はなしとするのか、あくまで機構改革には問題はないんだけれども、これはヒューマンエラーなんだとそのように考えているのか、まずお尋ねします。 83: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務部長畠山 修君。 84: ◎総務部長(畠山 修君) お答えいたします。  先ほどの私の答弁のとおり、組織の再編自体に問題があったということには捉えてございません。あくまでその引継ぎに当たってのその組織体制、あるいはそのヒューマンエラー、それぞれが重なった結果でのミスであったと捉えてございます。以上です。 85: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 86: ◎21番(鈴木高登君) だからね、部長、その移管するときに、この担当者が一人で、担当者が一人でそれに当たったわけじゃないと思うんです。当時の唐桑教育センター、本吉教育センターの方を相手に、教育委員会で何人かでその引継ぎをしたはずなんですよ。多分。だから、それがこの人だけのヒューマンエラーで済まされるのかということをお尋ねしているわけなんですよ。そうすると、教育委員会全体のその組織に、あるいはその担当するところに問題があったのではないのかということ、それをお尋ねしているわけなんですよ。だから、お一人のヒューマンエラーで済まされる問題じゃないんじゃないですかということなんですよ。いかがですか。 87: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 88: ◎総務部長(畠山 修君) 先ほどもそういうつもりで答えたんですが、一人のヒューマンエラーということではなくて、仕事を引き継ぐ側の組織としてのミス、全体としてのミスもあったと捉えております。 89: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 90: ◎21番(鈴木高登君) 公金の取扱いの話もされておりました。公金の取扱いで苦い経験をしてきたことのある私にとっては、このようなことが起こるということは、ましてや公金の取扱いを一人に任せるということは絶対あり得ないことなんですよ。  それで、3ページには、再発防止ということで、「上司を含めたチェック体制を確立します」、あるいは「責任感の欠如、不十分なチェック体制」とありますけれども、このお一人が公金を取り扱ったことに対して、直属の上司が絶対に目を通すはずですよね。何でそこのところはちゃんと触れていなかったのかな。これだけでは、一人の責任にしかなっていないんですよ。どうですか、そこは。 91: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 92: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 鈴木議員の質問にお答えいたします。  本件に関しましては、決して担当者一人の問題とは全く捉えておりません。そして、一人に過失があるとも捉えておりません。むしろ、高登議員が御指摘のとおり、上司である私がふだんから声がけをしたり、声がけだけでなくて進捗状況をきちっと把握して、課員一人一人の仕事量、仕事内容を把握してそれを確認できる、そういったことが不十分であったということを非常に反省しております。ですので、今後はそういったところ、一人に任せている、仕事を任せているけれども、それをチェックするのは上司を含めみんなでやるんだというそういった体制をしっかりと確立したいと思います。 93: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 94: ◎21番(鈴木高登君) あのね、課長ね、こういうことが起きると、別に課長をかばうつもりはないんだけれども、こういうことが起きると、現担当者だけが矢面に立って、実は平成28年まで遡れば、当時の方々が本来は責めを負わなければならないんですよ。ということは、そうすると担当者あるいはその上司でなくて、組織全体がそういう雰囲気になっているんじゃないのかということまで考えなくちゃいけないんですよね。だって、課長、去年からでしょう。担当になったのね。では、それ以前はどうだったのかという話になるわけですよ。そうすると、それ以前のことを考えたときに、では教育委員会という組織はどうだったんだということになるわけですよ。私はそこのところを強く申し上げたい。ですから、改めて教育委員会、あるいはその部局の組織の在り方をきちんと見直すべきだと思います。担当者だけでなくて、それをきちんと管理する上司、それをまた管理する上司、そういうことが大切だと思いますよ。  それから、2ページの(5)の要因の2行目で、「業務多忙の中、ほかの業務も徐々に放置されていった」というくだりがあります。これはどういうことですか。 95: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 96: ◎教育部長(池田 修君) お答えします。高登議員の最初の部分についてお答えいたします。  確かにお金を扱う業務につきましては、教育委員会内の仕事、皆重要でございますけれども、その中でも金銭を扱う事務については、最重要という認識でこれまでも扱ってきたわけでございますけれども、なかなかそれが行き届かなかったということがございます。おっしゃいますとおり、上司の目をきちんと働かせて、組織体制も厳しく見直しながら改善を図ってまいりたいと思います。 97: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 98: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 先ほど御質問のありました、多忙の中ということに関しましてお答え申し上げます。  本件は本件としてありますけれども、担当者が何年か当課で業務をしていく中で、やはり経験すればいろいろな仕事がまずは集中していく傾向にあったと捉えております。そして、もう一つ、前からあった業務が集中している。プラス、先ほど議員からもありましたように、新しい制度、そういったものでそういった新しい業務もどんどん増えていったということに、それを多忙と表現しました。以上でございます。 99: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 100: ◎市長(菅原 茂君) 本来、私が答えるべきのところではありませんが、先ほど村上 進議員との質疑の中でそのことに少し触れたので、私からこの意味合いの理解をお示ししたいと思います。  つまり、平成28年度分から平成30年度分に関しましては、督促状の未送付ということが失念されていたんですね。それに対して令和元年度になったら、1ページ目にありますように、ほかの督促状の未送付だけではなくて、納付書の未送付であったり、口座振替の銀行への依頼が失念されていたりと、ほかのこともしていなかったということに広がったという意味で、この文章は書かれていると思います。そのことはまた、熊谷伸一議員からお話がありましたように、特にその業務が大きく増えた時期と軌を一にするという状況になっていると理解しております。 101: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 102: ◎21番(鈴木高登君) ほかにも質問がある方がいらっしゃると思いますので、この辺でやめておきますけれども、先ほど申し上げましたとおり、本吉、唐桑各教育センターでやっていた業務をお一人で引き継いだという形になったわけでございます。それが結果して、今回のこの件を起こしてしまったんだろうなという思いもあるんだけれども、ただ、そのお一人がきちんと業務をこなしていれば、本来はこういったことは起きていなかったんだとも逆には取れるんだけれども、結果してそれができなかった。  機構改革も分かるんですけれども、これまで機構改革もするべきだという立場でいろいろものを申し上げてきた私からすれば、確かに行うべきは行うべきなんだけれども、ただ、しっかりここは機構改革とはいえ、ただ人員を削減するだけじゃなくて、ちゃんと守るべきところは守るという、そういう組織を構築しないといけないんだろうと思うし、一人で足りないところは2人を置かなければいけないだろうし、冒頭申し上げましたように、そのチェック体制、上司がちゃんとチェックする。その上司の上司がまたさらにチェックするというような体制を構築すべきだと思いますし、それから教育委員会が業務多忙だというのは十分存じ上げております。ただ、公金を扱うのは、この部署だけではなくてほかの部署もあるはずですから、そういったことをくどいようですけれども、もう一度見直していただきたいと思いますが、最後、答弁をもらって終わります。 103: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 104: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  御意見ありがとうございます。そういった部分、金銭を取り扱う事務も含めまして、そういったチェック体制、組織ですけれども、そういった部分もこういったことが二度と起きないように努めてまいりたいと思います。 105: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 106: ◎7番(熊谷一平君) では、私から、説明資料3ページでお尋ねしたいと思います。  3ページ、(6)で、今後の対応ということがありまして、もうこちらで御答弁いただいたとおりだと思います。やはりもう直接お会いして真摯な態度で御協力いただくということに尽きるのかなと思いました。また、併せてこちらの3番ですね。再発防止策も3つほどありますので、そのような体制が取れるようにと願っております。  でなんですけれども、こちらの今後の対応とその再発防止策なんですけれども、いつまでにこちら実行なさるお考えでしょうか、お伺いします。 107: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 108: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  まず、本日のこの行政報告を受けまして、まず該当の保護者宛ての文書を今日の幼稚園が終わるときにお迎えに来るときに保護者に配付するということになっておりまして、文書は幼稚園に本日届けております。それについては、まず大きなところでの一歩でございますので、その後を受けまして、来週以降、お電話をまずは差し上げて、「直接お伺いしたいんですが、あとは金額はこれくらいなんですが」という詳細につきましては、1軒1軒お電話で対応したいと思います。それが完了しましたら、間を置かないで各家庭にお伺いして、また改めてお顔を見ながらおわびと説明を申し上げるところでございます。
     そして、再発防止策につきましては、これについては管理職でまずはこういったことについて、ここに上げただけでは、やはりそれは絵に描いた餅になりますので、これを実行するということが一番大切になるかと思いますので、管理職でまずこれについてしっかりと計画、そういったものを立てて、それをしっかりと課内で共有して、課全体で取り組む予定にしております。 109: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 110: ◎7番(熊谷一平君) まずはお手紙とお電話ということが大事かなと思っておりましたので、説明をいただきましたので、そのように対応していただいて、お会いするようにと思いました。  そこでなんですけれども、御担当の方がお金についてはお一人でなさっていたということでしたけれども、お会いするべき方々にお一人で当たるということではないですよね。どのような体制で、教育委員会挙げてということになるかどうかですけれども、一人では時間というのもあります。こういうことが明るみになってしまったということは残念ではありますけれども、やはり機というものがあると思うので、早いうちにお会いできるようにと思っておりますが、どれくらいの体制で、あとは明確な時期でお会いできる、できない、御予定ありますから何とも言えませんけれども、ではまずはお会いしようと思っている時期とか、その辺の見通しぐらいはお答えいただけないでしょうか。お尋ねします。 111: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 112: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  各家庭にお伺いして、おわび、説明、お願いということについては、基本的には2人体制で伺う予定にしております。その際、当課だけではなかなか人員も限られておりますので、教育委員会、他の課にも協力をいただいて、そして教育委員会全体としてこの件に関しては取り組んでいくということになります。時期についてでございますけれども、電話での様子、電話をかけての状況にもよりますけれども、例えば9月の後半とか、やはり10月には絶対完了というところで今のところ計画しております。 113: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 114: ◎7番(熊谷一平君) くだんの対応はそのようなスケジュール感でやっていただくということで、大変かと思いますがお願いしたいと思います。  あと、この防止策の対応ですけれども、課題の洗い出しとか、結構時間はかかると思うので、また、まずは保護者の方に対応するということを優先すべきなのかなと思っていますけれども、この2つの問題、これどう取り組んでいかれる、どちらを優先だとか、並行してとかあると思うんですけれども、まずその辺をお伺いして、私からは終わりたいと思いますが、お願いいたします。 115: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 116: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  熊谷議員おっしゃるとおり、まずは保護者、家庭の対応を最優先させることを第一優先とさせていただきます。それが終わりましたら、洗い出しとか、確かにおっしゃるとおりに言葉では洗い出しという文言ですけれども、非常に要すると思います。あとは先ほど本件に関していろいろ御意見いただいているように、過去からの分とかもございますので、それがこれからきちっと続けられるようなものをつくり上げなくてはいけないと思いますので、すぐにという取りかかりはしたいと思いますけれども、ただ、その体制をしっかりと確立するというのはお時間をいただければと思います。以上でございます。 117: ◎議長(菅原清喜君) 3番菅原雄治君。 118: ◎3番(菅原雄治君) 私は、今回の問題で、常々感じていたことがということなんですが、やはり教育委員会という組織の不健康な体質が病気として現れたと非常に感じております。対応策の結局課内で相談し合える体制が対応とするようなことがありましたけれども、過去を振り返りますと、「あ、また戻ったな」ということの事例があります。例えば、教育委員会にお客様が行ったときの挨拶のことなんですが、またなくなってきたと思われます。そのときに指摘すれば、半年くらいは皆さん挨拶をしてくれましたが、残念ながら自然と、入っていくと自分の仕事を優先する状況で背を向けたまま、声をかけて初めて寄ってくる状態です。これの状況はどこから来るかというと、教育委員会の組織としての体質だなと。それが今回の一人で抱え込み、そして相談する相手がいない。そういう状況が改善策として盛り込まれているんだと思います。そこのところを徹底的に振り返らないと、今後、1年、2年後には、今いらっしゃる方々も顔ぶれが変わったときに、同じような体質が病気として現れてくる可能性はあるんだろうと感じました。  やはり、生涯学習課、学校教育課、あとは教育総務課等の横のつながりも含めて、しっかりつながって協力し合える、支え合える状況になっているかどうかを確認していただきたいのと、今回の例えば督促関係みたいに徴収に行くにも、学校教育課のメンバーだけでやらないでいただきたい。全教育委員会の職員の協力をもらった上で、理解し合って取り組んでいただきたい。そういうところから初めて課内での相談し合える体制を確立していけるものだと思います。そのような教育委員会の体質そのものを改善していくということをこの場でしっかりと確認したいと思いますので、教育長から答弁願います。 119: ◎議長(菅原清喜君) 3番菅原雄治君の質問に対し、当局の答弁を求めます。教育長小山 淳君。 120: ◎教育長(小山 淳君) お答えいたします。  最初に私からも説明申し上げましたとおり、組織体制としての問題を今回の件で改めて私感じて、深く反省をしております。今、議員からお話ありました横の連携も含めまして、現にこの対応についても課をまたいでいろいろな作業をしていただいておりますので、これを一つのきっかけとして、今、雄治議員がお話しいただいた横の連携、支え合い、そしてそれの全体的な掌握等、今回の反省に立ってしっかりと対応をいたします。以上です。 121: ◎議長(菅原清喜君) 3番菅原雄治君。 122: ◎3番(菅原雄治君) ありがとうございます。そこで、総務部長に再度確認したいと思います。  これは、部も超えてそういう体制を今後挑戦していかなきゃならない、そういう行政の姿勢が非常に私は重要だと常々思っています。そういう意味で、先ほどの答弁の中には、確かに否定はできないような答弁ですが、何か将来的な組織の強化の可能性を示してくれるような答弁には聞こえなかったと思います。そこのところを含んで、もう一度確認の答弁をお願いします。 123: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 124: ◎総務部長(畠山 修君) お答えいたします。  現在の市の職員の数が復興需要の影響もあり、かなりまだ多い状況となっております。これを来年度以降、順次絞り込んでいかなければいけない。そういった状況の中で、なおさら限られた職員数で今までの業務あるいは新しい業務を含めてこなしていかなければいけないということになりますので、個々の職員一人一人の技量に頼るということではなくて、組織として業務に当たれるような体制、組織も含めてですが、そういう雰囲気づくりも含めて構築をしていかなければいけないなと思っているところでございます。以上です。(「以上です」の声あり) 125: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 126: ◎8番(菊田 篤君) 多くの議員が質問されておりました。私からは3点ほどお聞きしたいと思います。  というのは、まずは納付書の関係なんですけれども、納付書とか督促状というのは、極めて金券に近いものなんですね。それが大分多分たまっていたのか、廃棄していたのか、その所在というのはどうなっているんですか。それと、その担当者だけがそれを持っていて、上司が見つけられない体制というのはどういう体制なのか、確認したいと思います。 127: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長斎藤博厚君。 128: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 菊田議員の御質問にお答えいたします。  まず、納付書につきましては、これは納付書は作成をしております。失礼しました。作成は、本件に関しては作成をしていなかった。ですので、送付していないということでございます。  2点目です。それを上司が見つけられなかったことにつきましては、やはり各担当の仕事は把握はしていますけれども、その内容全てを把握していなかったことが一つであります。あとは、その仕事というのは、例えばその4月から始まって3月まであるわけですけれども、年度ですね。やはり上司としては、その途中経過といいますか、一つの業務について、確認、チェック、声がけも含めて、そこをやって上司だと考えます。それが私の場合はできていなかったということで、深く反省しておるところでございます。 129: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 130: ◎8番(菊田 篤君) そもそも納付書が作られていなかったということと、督促状が作られていなかったということですよね。作る、作らないという、そこで要は幼稚園の料金のそのお金が発生するかしないかというか、そういう感覚のものになってくると思うんですけれども、そこを一人に任せて作るか作らないというところがすごく問題だなと思っております。  あわせて、この再発防止策についてなんですけれども、ここに書いてある例えば「上司を含めたチェック体制を確立します」と、「再点検の上改善し」ということで、この事務手順のチェックだけでなくて、併せて回収方法を含めたチェック体制というのが必要なのではないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。 131: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 132: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  菊田議員がおっしゃるとおり、業務というのは、例えばこの業務についてしっかりと理解するところから始まって、あとは納付書等を、未納の場合には督促状を作成し送付して、そこで終わりではなくて、回収をしてまでが業務であると思います。そして、その回収したものが確かなものか、そういったところも含めて一つの業務だと思いますので、納付書を作成した、送った、そういった問題ではなくて、きちんと回収しているかどうか、未納になっていないかどうか、そういったところ、そして未納になっている場合はどのようにしたらいいのか、そういったところを本件だけでなくて公金に関わるところ、当課でしっかりと確認、共有していきたいと思います。 133: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 134: ◎8番(菊田 篤君) この内容を見ると、督促状を出すまでが業務だとしか見えなくて、実はその後に、未納であれば電話督促なり訪問なりというのが業務としてあるはずです。それの確認を上司がしていれば、この問題というのは年に1回は発覚することではなくて、毎月、毎月の進捗管理やっていれば十分に分かり得ることなんですよね。だから、ここまで積み重なるものはないんだと思いますので、その辺も回収を含めて、先ほど不納欠損の話もありましたけれども、そういうことがないような形の回収を含めた方法もチェックしていただきたいと思います。  それから、あともう一つが、先ほど菅原議員も言っていましたけれども、やはり一人一人がやれることを反省しなきゃならないということで、本人だけでなくて、その課またはその委員会または職員全体で、自分にでは何ができたのかという反省は一人一人がやらなきゃならないなと思っております。その上で、報告・連絡・相談というのは昭和の時代の言葉になりますけれどもね。昭和の時代の言葉になりますけれどもというか、これがきっちりできているのは当然のことだと思いますし、加えてその職場内討議とか、それからこれを踏まえて研修とか、そういう機会を設ける形も考えなければならないなと思いますが、いかがでしょうか。 135: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 136: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  先ほどの菅原議員の質問にもありました、教育委員会のその組織、体質が不十分でないかということがございました。確かにそういった部分ございます。今回のその再発防止対策の中の2番目でございますけれども、大切にしなければならない基本動作ということで掲げてございます。この基本動作でございますけれども、やはり先ほどは挨拶もできていないとか、接遇の問題だったり、今お話のあった報・連・相、そういった基本動作をしっかり公務員として、役所の職員としてできる、これは当たり前のことでございますけれども、そういった部分、改めて改善してまいりたいと思いますし、部内のその体質もみんなで取り組めるような体質に改善してまいりたいと思いますし、今回のこういったあってはならないことを職員全体で戒めまして、そして自分事として考えて組織全体で対応してまいりたいと考えます。  それと、収納の関係でございますけれども、確かに納付書発送、督促状発送するまでが仕事ではございません。お金が入って完結するということでございますので、そこの部分もしっかりとチェックして体制も構築してまいりたいと考えます。 137: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 138: ◎8番(菊田 篤君) 先ほど一人一人がやれることということで、どうしても担当者ごとになってしまうと対岸の火事みたいな話にもなってしまいますけれども、今部長言いましたけれども、それぞれがしっかり自分事としてそのことをやっていかないと、もしかするとこれは訓練をしていかないとならないのかなというところだとは思いますが、その体制もしっかりやっていかなければならないと思っておりますので、ぜひ実践していただきたいと思います。お願いします。終わります。 139: ◎議長(菅原清喜君) 14番村上佳市君。 140: ◎14番(村上佳市君) 私、説明資料の2ページの(4)経過の中で、上司が疑問視したというところがあるんですけれども、私たちは毎年決算の審査のときに、不納欠損額とか収入未済額についていろいろ指摘していますけれども、毎年その指摘されたこと、何でこんなに未済額が多いのか、欠損金が多いのかときちっと管理しておけば、平成28年度から今までこのままなっているということはちょっと考えられないんですけれども、その辺の我々の指摘に対してどのように皆さんが受け取っていたのか、お伺いしたいと思います。 141: ◎議長(菅原清喜君) 14番村上佳市君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長斎藤博厚君。 142: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  収納についてでございます。未納ということに関しましては、一つは本件に関してはこちらからの督促をやっていなかった、督促とか納付書を送っていなかったということでございますけれども、過去の過年度の分においては、督促をしているんですが、納めてもらえないという金額ももちろん含んでいるわけでありまして、それで平成28年度、平成29年度とも、その回収には努めてきたところではございますけれども、令和元年度の決算を作成したところ、特に平成28年度とか平成29年度に比べて令和元年度だけ少しもっと多かったと。「あれっ」という疑問、そこからの始まりでございました。 143: ◎議長(菅原清喜君) 14番村上佳市君。 144: ◎14番(村上佳市君) それでもこの資料を見ると、平成28年度から平成30年度分の全ての督促状未送付ということでこの表載っているわけですよね。我々が決算をするときに、必ず不納欠損額とか収入未済額については通っているわけですけれども、これ平成28年度から平成29年度もしかすると収入未済額とかそういうのに載っていない可能性もあるのではないですか。 145: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 146: ◎教育部長(池田 修君) お答えします。  この納付書未発送の部分の金額については、未納ということで決算にはこれまでもずっと出ている状況でございます。 147: ◎議長(菅原清喜君) 14番村上佳市君。 148: ◎14番(村上佳市君) それでは、各年度でその収入未済額として把握していたのであれば、平成28年度とか平成29年度、必ず収入未済額のチェックをするはずだと思うんですけれども、なぜ今までこういう状況がつながってきたかという、やはり一人で業務が多忙だということで、そういう部分で今後しっかりと改めなくてはならないことではないかなと思っています。だから、そういう部分をしっかりと我々が毎年そういう収入未済額、欠損額を何のために指摘しているのかということをきちっと把握していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 149: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 150: ◎教育部長(池田 修君) お答えします。  御指摘のとおりでございます。まず、基本的には未納が発生しない事務処理を常々まず一義的にはやらなければならないと思いますし、仮に未納が、滞納が出た場合でも、それをチェックし、なぜ滞納になったかとかの分析を毎年しながら対応すべきだったと思います。それが少しできていなかったという状況でございました。申し訳ありません。 151: ◎議長(菅原清喜君) 14番村上佳市君。 152: ◎14番(村上佳市君) 分かりました。最後に、平成28年度の分については、多分来年がもしかすると不納欠損処理しなくてはならない金額になってくると思いますので、保護者の方へしっかりと説明をしていただきまして、早期の徴収に努めていただきたいと思います。以上で終わります。 153: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 154: ◎17番(熊谷雅裕君) 2年前の平成30年に、気仙沼市債権管理条例が制定されております。そのとき、私は委員会で反対討論を行っているんですが、要は条例制定より先に、20部署に分かれている徴収部門を統一し、徴収専門の部署と具体的な徴収マニュアルをつくった上で条例すべきである、本市において債権管理が統一されておらず、人事異動によってノウハウが蓄積されず、担当者間の情報共有がないといった課題を市当局は認識しているのであれば、まずその課題を解決するのが先ですという話をしていました。  今日出てきたこの本件が、十分な引継ぎ、職員の担当業務への理解不徹底、徴収業務に関わる責任感の欠如、十分なチェック体制、そういったものがなかったと。再発防止策について、同じように1、2、3とあります。要は、今教育委員会だけが責められるというか、そうなっていますけれども、そうではなくて、気仙沼市のこの徴収体制、先ほど教育委員会の体質という言葉が出ましたけれども、気仙沼市の体質がこういう徴収に対しての向かい方が足りない。逆に言うと、総務部長にお尋ねしますが、この2年間、総務としてこういった体制をつくろうとしてこなかった結果ではないでしょうか。伺います。 155: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務部長畠山 修君。 156: ◎総務部長(畠山 修君) まず、今回の事案につきましては、そもそも納付書を発送していなかったという事例も含まれておりまして、全てがその収納体制に帰結する内容ということにはなっていないと思います。また、その市役所の収納体制を全てのものを一括するということについては、これまでも検討はしてきたところではあると思いますけれども、今すぐにそれを全部統括的に一つの部署で行うということについては、課題であると考えてございます。以上です。 157: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 158: ◎17番(熊谷雅裕君) 税法上、一つの部署に統一できないのは前回で聞いております。そうではなくて、この方向性として、ここに書かれている再発防止策について、徴収等金銭に関わる云々、それから業務を遂行する上で、担当業務を職員一人一人、これは2年前からきちっとできたはずですよね。それをしてこなかったから、この問題が急遽出てきたわけですよね。この2年間、この方向に一切進んでいなかったということですよね。議長、後でいいです。(「休憩」の声あり) 159: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 160: ◎総務部長(畠山 修君) 先ほどの答弁と少し重なる部分があるかもしれませんけれども、今回の事案については、まずそもそも納付書を発送していなかったという案件も含まれておりますので、そういったことについては各所管の部署で徹底した、徹底したというか、出すのが当たり前ですので、それは業務として遂行してもらうということになると思います。なお、それが督促、滞納になった場合のそれの収納体制につきましては、これも基本的には今一括して扱っているのは税の部分でありますので、それ以外の私債権と分類されると思いますが、これについては現在では所管の部署で担当して収納を行うということになっております。この体制については、ここの再発防止策に書いてありますとおり、漏れのないよう、間違いのないように努めていきたいと考えてございます。以上です。 161: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。(「ずっとやっていていいんですか」の声あり)私が決めるんです。 162: ◎17番(熊谷雅裕君) 2年前に条例ができたときに、そのいろいろな徴収部署を統合していく方向に進むとか、それから対策を講じるだとか、漏れないようにするとか、部署間の交流をちゃんと図っていくとか、要は業務に関わる責任感を持って十分なチェック体制をつくっていく。それと、十分な引継ぎをちゃんとするということを言っているはずなんですが、それがなされていないからこういうことが出てくる。これは単なる教育委員会だけの問題ではないんですよ。今回、報告で何ぼでしたっけ。1,417件、488万円の債権放棄が出ていますけれども、この件についてもこの条例が単なる債権放棄のための条例じゃないかということも指摘したはずです。回収する方法だとか、今回起きたこのことに対する不備というのをきちっとこの2年間何もしてこなかったという結果ではないですか。 163: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 164: ◎市長(菅原 茂君) 総務部長から説明したつもりですけれども、今回の事案は、発生していない、債権を発生させていないということが問題です。今、熊谷雅裕議員が御指摘しているのは、発生した債権に対する徴収の問題でありますので、分けて考えなくてはいけないと思います。そして、発生については、実際の業務と深く関連性がありますので、実態的には一緒の場所でやることはできません。そのことは各部署で実態に合わせてしっかりやっていかなくちゃならないと思います。その上で、徴収に関して、まとめて徴収するほうが効率的ではないかという意見は一つの意見だと思います。一方で、そのことを移管することも含めたまた作業が出てくるという中で考えなくてはならないと思いますし、また、私債権の徴収についてのより強力な手段も持っていかないと、実際の効果は出てこないんだろうと思います。そういうことも含めて、現段階まだ検討中であると思います。ですから、今ここでその理由をもってこの問題が起こったというのは、私としては違っていると思いますので、全体としてはおっしゃることは今回は決算議会でもありますので分かりますので、我々として今後、さらにより効率的で確実な徴収に向けた方策を取っていくことを努力したいと思います。 165: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 166: ◎17番(熊谷雅裕君) 債権が発生するような体制をつくっているから、債権って発生するわけですよね。このいまだ債権が発生していないから云々というのは、理由にならないと思うんです。とにかく債権になる前に、回収作業あるいはきちっとした手続を踏んで送付する。そういったことをしなければ、債権になっちゃうじゃないですか。だから、債権をつくらない体制をどうつくるか。それを言っているわけです。2年間、市はそういった方向に進んできているんですかと聞いているんです。どういう体制をつくってきたんですかと聞いているんです。(「休憩」の声あり) 167: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 168: ◎総務部長(畠山 修君) 本市といたしましては、これまでも収納体制について真摯に取組を進めてきたところでありますが、なお一層の取組を進めてまいりたいと思いますし、それ以外の点については先ほど市長も答弁したとおりということでございます。以上です。 169: ◎議長(菅原清喜君) 暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午後 0時04分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 170: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど答弁を保留しておりました19番村上 進君の質問に対する当局の答弁を求めます。学校教育課長斎藤博厚君。 171: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 先ほど、冒頭に村上 進議員の御質問に即答できなかったことに対して、確認しましたのでお答え申し上げます。  令和2年度の預かり保育料、一時預かり保育料の処理状況についてでございます。延べ人数が95人でございます。合計金額が18万6,730円、18万6,730円。これは、4月から7月までの金額でございます。なお、今回の件がありまして、納付書を送るところでしたが、これについても精査するということで、現在再精査しているところでございます。それが1点目でございます。  もう1点、資料の数字の訂正をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。  1ページの表でございます。ア、イ、ウとありますが、ウの網かけの一時預かり保育料の人数ですが、右側にいっていただきまして「51人」とありますが、「45人」の誤りでございます。「51人」を「45人」と訂正していただきたいと思います。失礼いたします。 172: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「はい」の声あり)  それでは、質疑を続けます。18番高橋清男君。 173: ◎18番(高橋清男君) 午前中に議員諸侯がるる質疑していたんですが、まず1点目は、これ、議長と議運の委員長、議運の方々にお願いしたいんですが、なるかならないか相談してください。というのは、19番に監査委員から答弁があったようですが、平成28年度まで遡った精査、検証をしていただくような発言があったものですから、本市議会でもいろいろな形の中で100条なり、110条の調査権もあるんですが、それにしてもやはり監査委員に平成28年度まで遡ったしっかりした監査をやり直していただきたいと思います。そして、その資料を議会に配付していただくように、議長並びに議運の皆様、議運の委員長にお取り計らいして、そういう申入れをしてほしいなと思うのが1点でございます。  次に、質問させていただきます。地方自治法では時効というのは大体5年になっているんですが、5年だから平成28年度の計算しても今年で4年目ですから、時効消滅はならないと思うんですがね。ただ、ものによっては先ほど何番だかが、市長が債権が発生していないという答弁をしたんですがね。果たしてこの答弁が正しいのかどうか。幼稚園でも、それから預かり保育でも一時預かり保育でも、父兄の方々と入園とか預かりしますとかそういうので契約書を作っているんですね。契約をね。そのとき、授業料も月幾らですよという話にして入園を許可しているんですね。つまり、私はこれは契約が成立していると。契約が成立していれば債権は発生しているはずです。ですから、もし徴収でありますけれども、市長にそういう点で答弁をやり直してほしいと思うんですがね。そういう観点で私は一つ、市長の答弁を見直してほしいと思うんですが、まずその点、第1回目、御答弁願いたいと思います。 174: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市長菅原 茂君。 175: ◎市長(菅原 茂君) 現に授業が行われる、また、預かり保育が行われたという段階で、債権は発生する形になると思います。私の発言に正確さを欠いたと思います。一方で、先ほどの質問に関しては、徴収の統合の話でしたので、事務手続上は庁内でその数字が現れていないという段階では、統合というのはできないということを説明したつもりでしたが、今、高橋議員が言ったことが正確だと認識しております。 176: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。
    177: ◎18番(高橋清男君) 平成28年度にしてもずっと平成30年度にしても、入学を許可した、それから預かり保育を許可した時点で、お互いに保護者と当局、幼稚園側は契約をしたということで、債権は発生する。認めていただいてありがとうございます。  それでは、次の質問ですが、時効は督促を出すことによって中断させるんですよね。時効というのはですね。時効を消滅しないようにですね。ところが、1年も2年も3年も4年も、時効中断が5年ということですから、消滅時効がね。そうすると4年と12か月目に督促を出した。果たしてこれは法的にどういう問題が生じるのかなと。ここが難しいんですよ。  だから、保護者の方々が、先ほどから教育委員会ではもう来週中には手紙を出してお願いして歩くというんですね。保護者の方々は、「あら、私のとこ、授業料納めなくてもいいのかな」と、そう意思表示を受け取ったらば、このお金の債権は回収できますか、できませんでしょうかね。ここが法律の難しいところです。その辺、どうお考えになっているんでしょうね。保護者の方々が御理解いただいて、「ああ、分かりました、分かりました。あなた方のミスですから、3年後でも4年後でも授業料をお支払いしますよ」という話になって合意すれば別ですよ。もしそれを「ううん、だめよ」と言われたらどうなるんでしょうね。恐らく私はこの時点で、督促というのはそういう時点で何カ月後か1年後に、誰かの答弁あったですよね。請求して督促出しているんでしょう。督促を出さなかったら、相手方は債権は放棄、そこまで考えているかどうか分からないですよ。放棄されたものと受け取ったらどうするんですかね。この問題をその辺までお考えになってやっているんですか。あとの種々の問題は前者の方々いっぱい質問していますので、私は同じ質問をするつもりはないですが、私はここがポイントだと思いますよ。もしそういう点でお考えがあるんだか何か、取れる、取れないということじゃなく、そういう物事をどう解釈しているのか、御答弁願いたいと思います。 178: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 179: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  幼稚園授業料につきましては公債権ということで、議員おっしゃるとおり時効は5年ということになるかと思います。平成28年度分、平成29年度分、平成30年度分、督促状発送していないということで、保護者の皆さんに御説明する際はその辺のおわびと内容の説明をして、時効成立前に何とか納付していただくようにということでのお願いは丁寧にしてまいりたいと思います。 180: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 181: ◎18番(高橋清男君) 気仙沼市の市民の方では、そういうことで授業料払ったとか払わないと、私は信じていますからもめることはないと思うんですね。ただ、何かあって授業料、預かり料を取れないことがあるかもしれないね。そういうときの補填は誰がするんですか。仮定の質問をすると失礼ですが、もし取れなかった場合は誰がその責任を取りますか。 182: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 183: ◎教育部長(池田 修君) 仮にその未納となった場合の責任ということでございますけれども、そのようなことがないように、とにかく全力を尽くして説明し、納付していただけるようにお願いをしてまいりたいと思います。 184: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 185: ◎18番(高橋清男君) 今、部長が答弁したとおりで、まず進めてください。あとは後で考えましょう。  平成28年、平成29年、平成30年度まで、決算は全部終わっているんですよね。私どもも議会で年度決算全部やっているんですね。そうすると、この収入というのは、今回はどう市の歳入に、もし督促お願いして100万円、それから八十何万円ですか、納入した場合はどういう形でこれは収入に入ってくるんですかね。その辺の項目はどうなるんですか。まさか雑入か何かに入れるのかどうか分かりませんけれどもね。その辺の決算関係は、もうとっくに年度決算終わっていますからね。その辺の数字のやり取り、書類のやり取りはどうなるんでしょうかね。これも誰も質問していませんでしたので質問するんですが。 186: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 187: ◎教育部長(池田 修君) 今年度納付されました過年度分につきましては、今年度の決算で過年度分としての収入に充てるということになります。 188: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 189: ◎18番(高橋清男君) そういうふうに処理するんでしょうからね。分かりました。  あとは、平成28年、平成29年、平成30年、先ほど議長並びに議運の委員長はじめ議運の方々にこの話をしたんですがね。もし監査委員が全部調べていって、この平成28、29、30年度で不納欠損処理をしている数字が出てきた場合、出るか出ないか分からないですよ。出てきた場合の処理というのはどうなるんでしょうね。もう不納欠損処理しているから、言葉は悪いんですが、頂けるはずだったものが頂けなかったと。そして、事務ミスによって不納欠損処理したと。それが議会で全部議決しているといった場合に、そういうものが発覚した場合、この金銭債権はどうなるんでしょうかね。その辺、聞くほうも失礼ですが、お調べになっているんでしょうかね。もう少し早くこの件が分かれば、私ももう少し家で勉強してきたんだけれども、今朝こいつ出されてから、なかなか頭が古くなってきたものですから回転ができないものですからね。難しくてちょっと調べはぐったんですが、この辺はどうなんでしょうね。もし分かっていたらば、総務課長でもいいし、誰でもいいし、会計に強い人に御答弁願いたいと思います。 190: ◎議長(菅原清喜君) 答弁願います。教育部長池田 修君。 191: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  その平成28年度分からの部分につきましては、極力先ほど申し上げましたとおり納付をお願いし、説明してまいりますけれども、仮に納付がなかった場合、未納となってしまった場合、その時効の状況等に合わせながら不納欠損処分は必要と考えております。 192: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 193: ◎18番(高橋清男君) 私の質問の仕方が悪かったようだがね。そういう意味でもなかったんです、質問が。というのは、平成28年度からお願いして監査委員のほうで全部調べていただくね。そして上がってきた数字は分かるのね。だけれども、たまたま平成28年、平成29年、今年度は授業料等々の不納欠損金が出ていないですが、平成28年度とか平成29年度というのは私見ていないから、今日のことは今日って、このときにもし不納欠損処理をしていた数字があったと仮定すれば、その数字の中に本来ならば頂けるはずだった数字が欠損処理してなくなってしまった数字になっていた場合はどうするんでしょうかということです。平成28年度、平成29年度、平成30年度というのは、全部督促を出さないためにそういう不納処理欠損をしてなければ何も問題なかったんですが、もし仮にあったと仮定すれば、そういう数字はどうなるんでしょうかという質問なんです。 194: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 195: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  記載の平成28年度分以降につきましては、督促状は未発送でございますけれども、不納欠損処分はしていないという状況であります。 196: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 197: ◎18番(高橋清男君) それでは、督促出していないから、いろいろな仮定の中では不納欠損処理していないということで分かりました。  あと、もう少しですが、平成27年、平成26年、つまり事務関係が交代する以前の問題ですが、これも再度見直すというか、やはり私はこれも見直す必要があるんじゃないかと思いますよ。その当時は本吉、唐桑別々にやっていたからだけれども、今回この事務引継ぎのときに、平成28年度以降が問題になっているんだけれども、平成27年度とか平成26年度あたりまでもう一回事務局で見直したほうがいいんじゃないですか。それもそういう検証するのって、今回の不祥事という表現がいいのかどうか、不祥事の反省になると思いますよ。その辺、答弁願いたいと思います。 198: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 199: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  平成27年度以前の部分につきましては、本吉、唐桑の教育センターでの部分ということになりますけれども、伺っているところによりますと、平成27年度分は完納されているということで、未納があるとすれば平成26年度以前でございますけれども、そちらの部分につきましては再精査、時効が成立して債権はない状況とは思いますけれども、なお再精査したいと思います。 200: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 201: ◎18番(高橋清男君) あと、多くの議員方から質問受けた労務関係、仕事関係が厳しかったという話も聞くから、確かにお一人でやるのは大変だと思うんですが、教育委員会のこういうお金は授業料とか何か、一種の目的税で普通の税とはまた違うんですがね。ただ、せっかく市では徴収係とか徴収の見直ししているでしょう。だから、それらも全部含めた見直しをかけるべきじゃないですかね。やはり教育委員会は教育委員会の部門だよ、水道は水道部門で、全体の数字を見ていくのがミスはないんですよね。みんなの目で見れば。たまたま1課、お一人の方がやっているからミスしたと思うんですがね。だから、その徴収係の体系づくりと、今回の問題でどう今後見直すべきなのか、その辺も一言聞いておきたいと思いますが、御答弁願いたいと思います。 202: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 203: ◎総務部長(畠山 修君) その部署は現在収納対策課という名前、部署になってございますが、現状でもかなりその課自体の業務が手いっぱいというところはあります。ただ、他市ではそれ以外のところもその専門の部署が扱ってやっている例もありますので、そういったところも研究をしていきたいと思います。以上です。 204: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 205: ◎18番(高橋清男君) 余計なことを言うようですが、今後こういう不祥事のないようにひとつ頑張ってほしいと思います。それから、やはりこれを機にして、みんなで当局は襟を正して仕事に頑張ってほしいと思います。以上で私の質問を終わります。 206: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 207: ◎5番(小野寺 修君) 1点だけ確認しますが、今、襟を正す話が高橋議員から出ましたが、そのとおりでありまして、その視点で尋ねます。  職員の業務量が過重であったという質疑が何回か出されましたが、それをかばうような答弁もありました。しかしながら、業務に対しましては、その業務量も含めた中で任命しているわけであります。また、職員もそれを含めて拝命をして職務に当たっているわけであります。しかしながら、今回のような事例が発生してしまいました。結果的に業務怠慢という、怠慢行為まではいかないのかもしれないけれども、業務の中では業務不履行という結果に陥っているわけであります。これで何もなくてそこで終わるよという話ではないと思いますので、服務規程の中では、今回の事例はどのように処分されていくのかということとともに、任命していた管理職、管理責任をどのような形に考えているのか、お聞きして終わります。 208: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務部長畠山 修君。 209: ◎総務部長(畠山 修君) 議員のお話のとおり、今回の事案につきましては、端的に職員の処分の対象として検討すべき事案ということになってございますので、今後庁内の審査会を開催いたしまして、改めて内容の精査、審査をして、しかるべき対応をしていくということになろうかと思っております。 210: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(管理責任」の声あり)10番村上 進君。(「まだまだ。管理責任者」の声あり)もとい、申し訳ない。総務部長畠山 修君。 211: ◎総務部長(畠山 修君) 失礼しました。  管理責任ということでございます。当然その審査の中では、実際に担当だった職員だけでなくて、その上司の管理責任についても問われることになろうと思います。以上です。 212: ◎議長(菅原清喜君) 10番村上 進君。 213: ◎10番(村上 進君) 今まで経過、要因、あと対応の防止策といろいろ様々話が出たものですから、私自身も理解しました。今もあと、処分の対象になるということもありました。しかしながら、多忙だということもありまして、例えば3ページに「担当業務への理解及び徴収に関わる業務に対する責任感の欠如」どうのこうのと書いてありますが、やはり一番私心配なのは、その担当者が誰にも相談できないでずっとやっていたということがありまして、その人に対しての心のケアが今後どうなっていくのか。その辺が心配であります。よろしくお願いします。 214: ◎議長(菅原清喜君) 10番村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長斎藤博厚君。 215: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  聞き取りも含め、今日に至るまで担当職員といろいろ聞き取りとか、その後の話合いとかもありましたが、その中で非常に本人も反省しているところで、もちろん本人もですけれども、私も同じ気持ちでございます。ですので、やはりこれを生かさなければいけないんだと思います。ですので、今担当職員のお話があった件はもちろんです。次の業務に対してきちっと頑張れるように、上司として私も向き合って、これからもずっと担当職員とともに業務改善等に取り組んでいきたいと思います。 216: ◎議長(菅原清喜君) 10番村上 進君。 217: ◎10番(村上 進君) 分かりました。先ほど再発防止のところで、今答弁された課長が、これからはみんなでやっていくんだという答弁がありましたが、このみんなでやるというのは非常に大事なんですけれども、ただ、先ほど出ましたけれども、責任感の欠如もやはり一因となると思います。ですから、みんなでということじゃなくて、みんなそれぞれ責任を持って担当するという意味でいかないと、みんなで一つというのはあり得ないと思います。その辺どうですか。 218: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 219: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  議員おっしゃるとおり、業務に関しては、担当者ということですので、やはり責任を持って今後も進めなければいけないと思います。ただ、それを上司である私がしっかりと管理監督するとか、あとは先ほど全員でと言いましたけれども、職場としては担当一人一人の個に任せられている部分と、ただ、やはりそれだけでは一人で抱え込んでしまうということなので、それをきちっと共有できるとか、例えばあとは苦しかったらばそれを言える雰囲気とか、あと私からの声がけとか、個と集団、そういったことで組織をしっかりとやっていきたいと思います。 220: ◎議長(菅原清喜君) 10番村上 進君。 221: ◎10番(村上 進君) 最後にしますけれども、3番議員が教育委員会の体質だと言いましたけれども、やはり今、本当に課長が言ったように、みんなで相談できるその組織づくりと、そこが大事だと思いますので、教育長、よろしくお願いします。以上で終わります。 222: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君。 223: ◎13番(三浦由喜君) 一番最後になったかもしれません。先ほど処分の話が出たのでお話ししますけれどね。これは2ページの5の要因のところにありますけれども、これは総務部長お話しのように、行政組織機構の再編に伴って平成28年度から、それまで本吉、唐桑各教育センターでやっていた仕事が教育委員会に移管されたということで一応確認します。 224: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長斎藤博厚君。 225: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 今、議員が御質問のとおりでございます。平成28年度からでございます。 226: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君。 227: ◎13番(三浦由喜君) そうしますと、今後もあると思いますけれども、人員配置まで含めたそういう事務量といいますかね。それまでは本吉、何人でやっていたか分かりません。1人だったら1人でいいです。唐桑も1人だった。2人の仕事を今までやっていた仕事を1人でやるはめに、言葉は悪いんですが、なったということになれば、私は人員配置を考えた再編にすべきだったのではないかと思うんですよ。少なくとも、何度も言いますが、それまでは本吉、唐桑、本吉には馬籠含めて4園ありましたね。それから、唐桑2園。それで、今馬籠は休園中ですけれどもね。その仕事をお一人で、しかもうっかりしたのかどうか分かりませんから、平成28年度から平成30年度、督促業務を失念したと書いてあるんですけれども、やはり再編に当たっては人員配置も業務量、要するに少なくとも一、二年は、軌道に乗るまでといいますか、それまでは複数の人員で対応するなど、そういう配慮も私は必要でなかったのかと思いますが、いかがでしょうか。 228: ◎議長(菅原清喜君) 赤川副市長。 229: ◎副市長(赤川郁夫君) 私のほうからお答えさせていただきます。  今回、唐桑と本吉の教育センターが本庁の教育委員会と一緒になったということでございますけれども、決してそこで行っている業務が幼稚園の授業料の徴収だけではないわけですね。もっともっと仕事を担っていた中で、唐桑と気仙沼が合併し10年、本吉と気仙沼が合併して7年の中で、一つ同じような教育環境をつくろうということで、組織をまとめたんだと思うんですね。その際はそのときの仕事量なども考えながら人はちゃんと準備したものと思います。それで、今、我々もいろいろな組織の改編なんかを行いますけれども、例えば2つの係を一緒にしたとか、課を一緒にしたような場合は、その当該年度につきましては、やはりそこは人員的なものは少し意識するようにしております。それが2年、3年で軌道に乗ったらちょっと減らすこともありますけれども、基本的な考え方としては、三浦議員がおっしゃるような視点で取り組んでいるところでございます。(「あと、いいです」の声あり) 230: ◎議長(菅原清喜君) いいですか。(「なし」の声あり)  質問がないようですので、これにて行政報告に対する質疑を終わります。 231: ◎議長(菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。  初めに、議案第1号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 232: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 233: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 234: ◎9番(秋山善治郎君) お伺いしますけれども、この委員の方が人権擁護のために人権相談というのを行っているんだと思いますが、この人権相談というのは実際にはどのような形で行われているかについてお伺いしたいと思います。 235: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 236: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  人権擁護委員の人権相談についてでございますけれども、体制といたしましては、気仙沼の法務局の支局に週1回の常設の相談所というものが設置してありまして、そこでの対応が一つございます。あとは市で気仙沼地区、唐桑地区、本吉地区におきまして、月1回の人権相談というものを開催しておりまして、その中で相談を受けているという状況でございます。 237: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 238: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、その相談を受けたいというときは、事前の予約か何かするんですか。その手続はどのような形でこれは市民周知されているんでしょうか。 239: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 240: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  気仙沼地区、唐桑地区、本吉地区の相談につきましては、広報等でお知らせしておりますけれども、その開設している時間に訪問していただければというところで対応しておるところでございます。(「終わります」の声あり) 241: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 242: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第1号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 243: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 244: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 245: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。
         (投票箱設置・点検) 246: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 247: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 248: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に17番熊谷雅裕君及び22番熊谷伸一君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 249: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いをお願いします。      (開 票) 250: ◎議長(菅原清喜君) 立会人の方、ありがとうございます。自席にお戻りください。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成22票。反対1票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第1号は原案に同意することに決しました。 251: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 252: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 253: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 254: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第2号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 255: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 256: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 257: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 258: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げますが、本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 259: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 260: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に5番小野寺 修君及び13番三浦由喜君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 261: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 262: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第2号は原案に同意することに決しました。 263: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第3号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 264: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 265: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 266: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第3号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 267: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 268: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 269: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 270: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 271: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 272: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番三浦友幸君及び6番及川善賢君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 273: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 274: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第3号は原案に同意することに決しました。  議場内換気のため、暫時休憩いたします。  再開を午後2時15分といたします。      午後 2時03分  休 憩
    ───────────────────────────────────────────      午後 2時15分  再 開 275: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 276: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第4号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第4号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 277: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 278: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第4号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 279: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第4号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 280: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 281: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 282: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 283: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 284: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 285: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に15番佐藤健治君及び18番高橋清男君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 286: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 287: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第4号は原案に同意することに決しました。 288: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第5号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第5号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 289: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 290: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第5号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 291: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第5号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 292: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 293: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 294: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 295: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 296: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 297: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番菅原雄治君及び14番村上佳市君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 298: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 299: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第5号は原案に同意することに決しました。 300: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第6号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第6号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 301: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 302: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第6号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。19番村上 進君。 303: ◎19番(村上 進君) 一つ、考え方を伺っていきたいと思います。  今回推薦に当たって議会の意見を問うということでございますが、17ページに履歴書、役職の概要が記されております。保護司、民生委員児童委員、今回人権擁護委員ということなんですが、人権擁護委員並びに保護司は法務大臣委嘱、民間人、そして非常勤の国家公務員で、民生児童委員は特別職の地方公務員となってございます。今回、この方の人格どうのこうのじゃなくて、お一人に集中をして委嘱をすることの意見を問うという背景は、何かお考えがあるんでしょうか。もっと広く国民の皆さんに委嘱をして御活動いただくということにはならなかったんでしょうか。その辺を確認しておきたいと思います。 304: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 305: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  今回の人権委員の候補者の選定に当たりましては、基本的には現在委員をしていただいている方に継続してお願いできないかというところを確認をいたしまして、次の部分についてはなかなか継続できないというところにつきまして、そういった委員からのお話を聞きましたり、その地区の方々等からお話を伺った中で、こういった方がおりますよというお話をいただきまして、直接本人に会って、こういった人権擁護委員の活動をお願いできないでしょうかというお話をした中で、本人からは、今回の依頼に対してそういった人権擁護の活動というのは大変自分的にも考えているところであるというお話をいただきましたので、今回お願いしているところでございます。 306: ◎議長(菅原清喜君) 19番村上 進君。 307: ◎19番(村上 進君) 分かりました。本人が了解の上でということだと思います。本人の立ち位置からすればそうでしょうが、この方を行政機関として首長が推薦をするという、そのために意見を問うということの立ち位置に立てば、それぞれ兼職をして、職を兼ねることはいけませんよという兼職禁止条項はないんですが、なるべく幅広く委嘱をする、そのことに推薦をするための意見を問うということであれば、なるほどなと思うんでありますが、そういう努力もされたということなんですが、現に市内にもいないわけではないんですよ。民生委員と保護司とか、組み合わせがあっていろいろ全国的にもそうなんですが、なるべく1人1役といいますか、今後もそういう方向で選考するというそういう考え方といいますか、そういう基準といいますか、そういう目安といいますか、そういうのをお持ちでしょうか。 308: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 309: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  特に基準というものは持ち合わせておりませんけれども、議員おっしゃるとおり、大勢の方々にお願いするというところもあるとは考えております。実際にはいろいろな方々からのお話を聞いた中で、こういった方であればできるのではないかというお話をいただいた中で、ある程度何人か当たった中での本人の承諾を得てのお願いというところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 310: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 311: ◎市長(菅原 茂君) いろいろな考え方があろうかと思いますが、今、村上 進議員のおっしゃっていることにつきましては、全員プレーだということなんだろうなと思います。あわせて、では全員が全員、そのようにばらばらに配置されればいいかというと、やはり一部の方においては横の連携を取れることになったり、組織間のいろいろな情報交換もできるようになったり、片方の知識や経験を生かせるということもあろうかと思いますので、基本的にはなるたけ多くの人たちに任を担っていただくということを基本に考えながら、一部の重複はよしとするというのが基本だと思います。ただ、あまり数多くのものをお願いをするというのはその方の負担にもなろうかと思いますので、全体のバランスとして見ていかなくてはならないと感じているところでございます。
    312: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「終わります」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 313: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第6号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 314: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 315: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 316: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 317: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 318: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 319: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に4番村上伸子君及び19番社民村上 進君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 320: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 321: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成21票。反対2票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第6号は原案に同意することに決しました。 322: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第7号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第7号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 323: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 324: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第7号は委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 325: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第7号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 326: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 327: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 328: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 329: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 330: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 331: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に20番小野寺俊朗君及び21番鈴木高登君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 332: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立会いを願います。      (開 票) 333: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、議案第7号は原案に同意することに決しました。 334: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第8号和解についてを議題といたします。     ○議案第8号 和解について 335: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 336: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書の21ページをお開き願います。  議案第8号和解について、補足説明を申し上げます。  本案は、市営唐桑大沢住宅の滞納家賃等に係る連帯保証人の債務について和解するものであります。  恐れ入りますが、別にお配りしております議案第8号説明資料「市営唐桑大沢住宅明渡し等請求事件に係る本市債権の一部に関する契約者、連帯保証人との和解について」により、詳細について御説明いたします。  1、趣旨であります。  本件は、平成30年12月27日に本市が訴えを提起した市営唐桑大沢住宅明渡し等請求事件に係る債権のうち、当該住宅の入居契約者の連帯保証人が負担する債務について、和解するものであります。  2、これまでの主な経過であります。  平成27年8月、契約者A氏が被災者として当該住宅に単身で入居し、平成28年3月には契約者A氏が市立病院に入院。同年6月に、契約者の法定相続人B氏が契約者A氏を介護するため、自身の自宅に近い埼玉県川越市のグループホームへ契約者A氏を入所させております。この際、法定相続人B氏に住宅の適正な管理や明渡しの意向等について連絡し、当該住宅に戻る意向であることを確認しております。  平成29年7月、契約者A氏が生活面で自己管理ができない状況になり、契約者に成年後見人C氏が立てられ、同年8月には成年後見人C氏から、当該住宅を明け渡したいとの意向が示されております。平成30年2月、当該住宅には法定相続人B氏の荷物やペットが大量に持ち込まれており、契約者A氏の再三の撤去要請にも応じないことから、契約者A氏が成年後見人C氏を通じ、法定相続人B氏を相手に住宅明渡し請求等の訴えを提起しております。  この訴えに対し、裁判所は、平成30年5月に契約者A氏の訴えを全面的に認める判決を出しております。しかし、判決の翌月、平成30年6月に契約者A氏が死亡し、A氏が死亡したことで相続により原告と被告が同一人となり、混同により訴訟が終了しております。  このことを受け、平成30年12月、本市が当該住宅の明渡し等を求め、相続人B氏を相手に仙台地方裁判所気仙沼支部に訴えを提起いたしました。平成31年2月には、第1回口頭弁論が行われ、本市と被告となるB氏が出席し、同年3月、本市の訴えを全面的に認める判決が出されております。  2ページを御覧願います。  判決内容については、1、被告は、原告に対し、当該建物を明け渡せ。  2、被告は、原告に対し、契約者が死亡した翌日の平成30年6月22日から前項の明渡し済みまで、1か月当たり15万1,800円による金員を支払え。  3、被告は、原告に対し、契約者から相続した契約者死亡時までの当該住宅の未払い家賃58万9,000円を支払え。  4、被告は、原告に対し、建物修繕費577万円及びこれに対する平成31年1月31日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。  5、訴訟費用は、被告の負担とする。  6、この判決は、仮に執行することができるとの内容であります。  平成31年4月には、相続人B氏が判決を不服として控訴しております。また、仮執行付の判決であったことから、同月、本市は強制執行の申立書を仙台地方裁判所に提出しております。  なお、同月、相続人B氏の本市に対する債務の一部を相殺により回収しており、こちらは本市の復興事業用地取得に係る支払金である86万5,498円を相殺にて回収したものであります。  令和元年5月には、本市の強制執行の申立てを受け、裁判所が強制執行を断行し、これにより当該住宅の明渡しが完了しております。同年6月には、裁判所が強制執行で搬出した残置物の処分を行いました。  同年7月、控訴事件第1回口頭弁論が仙台高等裁判所で行われましたが、相続人B氏は欠席し、令和元年8月、第1回口頭弁論後、民法で定める新たな口頭弁論の記述指定申立期間(1か月)内に相続人B氏から新たな記述指定の申立てがなかったことから、訴訟遂行の意思がないものとみなされ控訴が取り下げられ、判決が確定いたしました。  令和元年10月、判決の確定を受け、連帯保証人D氏の代理人と負担割合について具体的な協議を開始し、令和2年、本年でありますが、本年2月には、連帯保証人D氏の資産状況報告書が提出され、同年8月に連帯保証人D氏との和解に係る合意書案がまとまったことから、今回の提案に至ったところであります。
     以上がこれまでの主な経過であります。  次に、3、和解の経緯であります。  本市が市営唐桑大沢住宅を不法占有していた契約者の相続人B氏に対して訴えを提起して、建物明渡し等請求事件が令和元年8月14日に判決が確定したことを受け、その債務の一部について、契約者の連帯保証人D氏の代理人である弁護士を通じ、負担を求めてきたところであります。  相手側からは、契約書の押印時、連帯保証人D氏は既に79歳と、高齢かつ年金生活者であり、資力に乏しい中で、災害復興住宅としての低額の賃料を前提として契約書に押印したものである。今回の莫大な債務は、契約者の相続人が通常の占有状態を逸脱した対応で不法占有していたことに起因するものであって、上記事情も考慮すると、今回の債務は連帯保証の範囲外であって、当方は債務を負担すべきものとは考えてはいない。しかし、法的紛争の意思はなく、高齢であり資力もないことから、契約者に起因すると考えられる債務を考慮し、早期円満解決のため80万円の負担で和解を望むとの意向が示されたものであります。  4、契約者の連帯保証人D氏についてであります。  (1)連帯保証人は、埼玉県志木市在住の84歳男性であります。  (2)契約者との関係は、知人であります。  (3)生活状況は、独り暮らしであり、現在は介護施設に入居しております。疾病治療のため定期的に病院で診療を行い、病状によっては一時入院の措置が取られております。  (4)資産状況につきましては、1)収入は年金収入のみであります。2)預金は150万円程度であります。3)証券等はございません。4)不動産はマンションを1戸所有しております。  (5)収支状況につきましては、施設入居費のほか、マンションの管理費や保険料など定期的な支払いもあり、調査時の生活費は赤字で、預金を切り崩している状況であります。  5、契約者の連帯保証人が負うべき債務の範囲と和解金80万円の内容についてであります。  今回和解しようとする連帯保証人D氏は、本市が訴えを提起した相手方である相続人B氏の保証人ではなく、あくまで契約者A氏の連帯保証人であることから、保証対象となる債務は契約者A氏の生前分のものに限定されます。したがって、保証対象は、判決に記載されたもののうち、3の契約者死亡時までの滞納家賃額及び4の建物修繕費と捉えられます。今回提示された和解金80万円から滞納家賃額の58万9,000円を除くと残額は21万1,000円となり、これを建物修繕費577万円の一部に充当いたします。  当該住宅は損傷が激しいものの、契約者A氏は実質6か月程度しか入居の実態がなく、その原因の多くは契約者の相続人B氏が持ち込んだ多数の猫によるものと推定されます。よって、契約者の連帯保証人D氏が負担すべき建物修繕費は、通常退去時に必要となる畳の表替え及びふすまの貼り替えを当該住宅で実施した場合の13万円程度と捉えることができ、21万1,000円はこれを上回る金額であります。  また、連帯保証人D氏の資産の状況や、契約者A氏が早い段階で住宅の明渡しの意思があったにもかかわらず、相続人B氏の身勝手な行動から住宅の明渡しができず、未払い家賃が膨大となった経過などから、提示された和解金額は一定程度評価できると判断するものであります。  6の債権の回収状況については、表に記載のとおりであります。  (A)の債権額については、裁判所の判決に基づき算定したものであり、約807万円となります。  (B)相続人相殺回収額については、表の下に注記しておりますが、平成31年4月に本市が契約者の相続人B氏が所有する土地を復興事業用地として取得した際の市の債務(支払代金)と市営唐桑大沢住宅明渡し請求事件に係る本市の債権を相殺し回収したものであり、これにより86万5,498円を回収しております。  (C)今回の和解による回収額については、契約者死亡時までの滞納家賃分として58万9,000円、建物修繕費として21万1,000円を見込んでおり、合計で80万円となります。  今回の和解による回収額分を考慮した債権残額は、合計で約640万円となります。  次に、7、今後の債権回収についてであります。  仙台地方裁判所の判決に基づき、契約者の相続人B氏からの債権回収に努めてまいります。  当該相続人B氏については、現在関東圏に居住しており、公的機関の協力も得ながら連絡が取れている状況にあり、生活困窮状態にあることを確認しております。よって、現時点では債権の回収が困難な状況にありますが、引き続き関係機関と連携を図りながら、定期的に本人との接触を図り、資産把握と債権回収に努めてまいります。  説明資料による説明は以上であります。  恐れ入りますが、議案書21ページにお戻りいただきたいと思います。  先ほど御説明した内容を踏まえ、次のとおり和解するものであります。  1、和解の内容でありますが、(1)相手方は、市に対し、本件の解決金として80万円の支払義務があることを認める。  (2)相手方は、市に対し、前項の金員を本和解成立後、相当期間内に市指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は相手方の負担とする。  (3)市は、相手方に対し、相手方が前項の金員を支払うことにより、本件保証契約に基づく相手方の債務を免除し、相手方が同契約に基づき将来にわたって何ら連帯保証債務を負わないことを確認する。  (4)市及び相手方は、この和解内容に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する。  次に、2、和解の相手方(連帯保証人)でありますが、和解の相手方につきましては、記載のとおりであります。  なお、別に議案第8号の参考資料として、本案に係る合意書(案)をお配りしておりますので、御参照願います。  議案第8号についての説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 337: ◎議長(菅原清喜君) 議場内換気のため、暫時休憩いたします。  再開を午後3時30分といたします。      午後 3時15分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時30分  再 開 338: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 339: ◎建設部長(佐々木 守君) 先ほど説明いたしました議案第8号説明資料2ページ目をお開きいただきたいのですが、下から8行目の「令和元年8月第1回口頭弁論後、民法で定める」と記載しておりますが、正しくは「民事訴訟法で定める」が正しかったんですが、おわびして訂正させていただきます。よろしくお願いいたします。 340: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 341: ◎9番(秋山善治郎君) 二、三お伺いします。  1つ目は、説明資料の1ページです。平成29年8月に成年後見人から当該住宅を明渡ししたい意向が示されるとありますが、これ、気仙沼市の市役所、住宅課のほうにそういう連絡が来たということで確認したいんですが、それでいいですか。それがまず一つです。  それから、その下です。平成30年2月、この当該住宅について、法定相続人Bの荷物やペットが大量に持ち込まれており、再三の撤去要求にも応じないことから、契約者が成年後見人を通じて法定相続人を相手に裁判した、訴えた。この事実を知ったのはいつなんでしょうか。 342: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。住宅課長村上忠大君。 343: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  平成29年8月、成年後見人が立てられ、明渡しの意向が示されたという部分につきましては、成年後見人が立てられるという段階から御相談は受けておりまして、成年後見人が立てられた後、成年後見人のほうから住宅は明け渡したい意向はあるということでの確認を取ったところでございます。  また、平成30年の2月の相手方の部分の裁判ということにはなりますが、これにつきましては、こちらの訴えが行われる一月前ほどに御連絡をいただいたということでございます。以上でございます。 344: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 345: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、平成30年の11月ぐらいにこの事実を知ったということで確認したいと思います。もし違っていたら話してください。  次のページ、ちょっと確認します。2ページ目にいわゆる判決内容が記されていますが、3番目、未払い家賃58万9,000円となっていますが、これはいつからいつまでの部分の家賃なんでしょうか、聞かせてください。 346: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 347: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  裁判が行われるということが分かったのは、平成30年に入ってからということになります。また、先ほどの滞納のほうなんですけれども、すみません、ちょっと正確な数字は持ち合わせておりませんが、お亡くなりになる約1年前から滞納があったと認識しております。以上でございます。 348: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 349: ◎9番(秋山善治郎君) ですから、この未払い家賃58万9,000円というのは、何年の何月から何年の何月分なのか、正確に聞かせてください。 350: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 351: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  未納の家賃でございますが、継続して未納ということではなくて、一部、月といいますか、期間の途中で何回かお支払いしていただいている期間もございますが、一番最初の滞納につきましては、平成29年5月ということになっております。それ以降、支払いのある月、支払いのない月がございまして、月数でいきますと12か月分の滞納があったということになります。以上でございます。 352: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 353: ◎9番(秋山善治郎君) 平成29年の5月から飛び飛びあって、では最後のほう連続してそうすると滞納だと思いますが、何年の何月までの滞納なのか、聞かせてください。 354: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 355: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  滞納につきましては、契約者が死亡されました平成30年6月までが滞納分となります。以上でございます。 356: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 357: ◎9番(秋山善治郎君) 今回、80万円で相手方から、いわゆる連帯保証人から示されたということになっていますけれども、住宅に対して相手側から平成29年の8月に明渡ししたいと。そして、その後の裁判の話も含めてあったので、平成29年の8月までの家賃をこの連帯保証人に求めるというのが妥当な線ではないのかなと。判決は判決、この判決のほうは相続人に対する判決ですからね。そういう意味でいくと、入居者に対しての連帯保証人ということからいくと、明渡しの意向が示されたまでで請求が止まるのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 358: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 359: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  連帯保証人につきましては、契約者と同等の責任を負うということがございますので、今回の案件につきましては、契約者に係る滞納分ということで58万9,000円がありますので、その分について相手方も同意の上、御負担いただくという内容でございます。以上でございます。 360: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 361: ◎9番(秋山善治郎君) だって、12か月分で58万9,000円って、1か月これ幾らなんですか。12か月で58万9,000円になるという市営住宅の家賃になるという計算がちょっと分からないんですけれどもね。  それからもう一つ、連帯保証人の部分について、あくまでも入居者に対する連帯保証人でありますから、そういう点でいくと入居期間中については明渡しの意向がされた段階で、市役所がそのことについて対応するべきだったのではないかと、そういう思いがあるものですから、今回の連帯保証人に対する和解を持っていくだけの金額については、その分について引いて話を持っていく、そういうことではなかったのかなと。まさか、今回のこの判決内容をもって連帯保証人に交渉したというわけではないですよね。この話、この判決、仙台地裁で確定した令和元年8月14日の判決内容で、相手側と和解交渉したということではないと思いますが、それでいいですか。 362: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 363: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  まず、1点目でございますが、家賃の月額ということになります。家賃につきましては、滞納始まった頃については約3万円程度でしたが、翌年度、平成30年度につきましては、様々な手続等が行われなかったというところもございまして、近傍同種家賃をかけさせていただいております。約15万円程度となりますが、そちらで家賃滞納額の算定をさせていただいているところでございます。  また、お話しいただきました、今回のその滞納額を回収するに当たって、本人から明渡しの意向が示された段階までの金額でというお話がございましたが、こちらにつきましては、あくまでも判決に基づいて未納家賃、これはあくまでも契約者さんにかかる部分であるというところがございますし、それと同等の債務を連帯保証人として負うというものが基本的にございます。そういったところで相手方と協議する中で、この額でというお話をいただいたところでございます。以上です。 364: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 365: ◎9番(秋山善治郎君) 入居して、平成28年の6月段階で成年後見……、7月か。平成29年の7月に成年後見人が立てられている段階で、その手続がされていなかった、だから近傍同種の家賃をかけたということ自体が、ちょっと行き過ぎじゃないかと思うんですよね。違うんですか。  それは手続的に本人ができないときについては、この成年後見人とその辺の話はしっかりとなさったということでよろしいんですか。それの手続をしないで近傍同種家賃が15万円と出して、それの請求書が本人にこれ伝わっていたんでしょうか。確認したいと思います。 366: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 367: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  その手続等につきましては、成年後見人のほうに何度もお話をさせていただいて、提出等求めたところではございますが、それに当たっては相続人との関係もございまして、なかなかそちらの書類の提出まで至らなかったというケースでございます。以上でございます。 368: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 369: ◎9番(秋山善治郎君) 私は、そういう点でいくと、今回のこの80万円というのは妥当な金額ではないのではないかとそう思うんですけれどもね。相手側から80万円で提示されて、早くこの紛争を解決したいという思いというの、それは分かりますけれども、ここで「はい、分かりました」という形にいく状況ではないのではないかと思うんですけれども、いかがですか。そういうことは検討しなかったんでしょうか。 370: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 371: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  こちらの内容につきましては、相手方の代理人はもちろんではございますが、連帯保証人の御親族の方含めてお話をさせていただいて、このような形となっております。以上でございます。 372: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 373: ◎9番(秋山善治郎君) 連帯保証人は弁護士もつけた形でこの話をしたということでよろしいんですか。 374: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 375: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  連帯保証人の代理人と申しますのは、もちろん弁護士さんでございます。以上でございます。 376: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 377: ◎9番(秋山善治郎君) 何回も同じ質問になって申し訳ない。もう一回だけ確認します。  この80万円で向こうが今回和解を提示してきたということについて、私は行き過ぎだなという思いをしているんですけれども、近傍同種家賃でなくて、実際の普通に手続した段階での住宅家賃で和解に応じるべきではないのかという思いを強く持っているんですけれども、そのことについて、担当課の中での議論というのはなかったのかどうか、もう一度確認したいと思います。 378: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 379: ◎住宅課長(村上忠大君) こちらにつきましては、担当課の中でもちろん検討はいたしました。また、相手方等の御意向等もいろいろ伺いながら今回の和解に至ったというところでございます。以上でございます。 380: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 381: ◎17番(熊谷雅裕君) 9番議員とかぶるところがあるかもしれませんが、平成29年5月より滞納が始まったということで、7月、8月、この例えば8月、成年後見人から当該住宅を明渡しの意向があって、この時点でもう3か月、4か月滞納しているんですよね。どうしてその時点できっちりと始末をつけなかったんですか。そうすれば、こういう状況にならなかったと思いますよ。市のその担当……。家賃滞納、普通民間ですと一月、二月滞納したら、もう、すぐ動きますよね。市は結局、何年もの間ほったらかしてこういう状況になったんですよね。このときの担当なり責任者というのは何をしていたのか、伺います。
    382: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君の質問に対し、当局の答弁を求めます。住宅課長村上忠大君。 383: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  成年後見人が立てられた段階で、既にこの契約者様の資産につきましては、ほぼ残されていなかったということの御報告を受けております。以上でございます。 384: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 385: ◎17番(熊谷雅裕君) ですから、この滞納が始まって二月、三月たった時点で、どういう手を打ったんですか。 386: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 387: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  まず、成年後見人が立てられる前につきましては、一時期、この相続人B氏がそういった契約者さんの金銭面の管理などをしていたというところがございます。ですので、常にその前の滞納分につきましても、納付していただくように相続人Bに対してお話をして、その前にあった滞納分については一定程度お支払いをいただくということで、それを繰り返してきたということでございます。以上でございます。 388: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 389: ◎17番(熊谷雅裕君) 結果としてこういう惨状を招いたわけですよね。それは当局の対応がまずかったからで、債権回収について先ほどの教育委員会のことがありましたけれども、それから放棄のことがありますけれども、非常に体制がずさんというか、無責任な体制のままでいたからこうなったんだと思いますけれども、違いますか。 390: ◎議長(菅原清喜君) 住宅課長村上忠大君。 391: ◎住宅課長(村上忠大君) お答えいたします。  今回のケースにつきましては、もちろん関東圏の現地にも足を運んで訪問等もさせていただくなど、できる限りの対応はさせていただいたところでございますが、滞納分の回収という部分につきましては、結果としてなかなか回収ができなかったというところでございます。以上でございます。 392: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 393: ◎17番(熊谷雅裕君) いや、結局何を言っても誰も責任を取らないし、このままいくんでしょうけれども、それこそ不十分な引継ぎ、職員担当業務への理解不徹底、徴収業務に関わる責任感の欠如、こういったことが全てにおいてあるからこの状態になったんじゃないですか。市全体の問題だと私は思いますけれども、市長、いかがですか。 394: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。 395: ◎建設部長(佐々木 守君) 今回の対応につきましては、この対応が始まって以来、課内でも検討してどのようにするかということで進めておりました。特殊といえば特殊でありまして、御本人がお住まいにならなくて関東圏の施設に入っていた。そして、相続人の方が荷物を持ち込んできたということで、後で分かったのがその荷物が猫も含まれていたということがありまして、対応には苦慮していた部分ですけれども、それをただ見過ごしてきたというわけではございませんでして、今、御説明していただきましたけれども、関東のほうにも行きましてお願いをして、協力をいただけるようにお願いしてきたところであります。  この災害公営住宅、民間のアパートを引き合いに出されて、3か月で滞納した方にということもあるんですけれども、我々としては災害公営住宅というか市営住宅、最後のセーフティーネットという位置づけもあるものですから、なかなか民間のアパートのように取り扱えない部分もありまして、ケース・バイ・ケースではありますけれども、対応せざるを得ないところを御理解いただきたいと思います。 396: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 397: ◎17番(熊谷雅裕君) 今の答弁自体がもう責任回避ですよね。ここに関わった人たちがどういった責任を取るんですか。徴収業務に関わる責任感の欠如、これ、もう始まって何年前ですか。3年、4年前ですか。これだけの惨状を招いていることに、誰も責任取らないんですか。  この体制は2年前のときから話はしているわけで、一切変わっていないんですよね。誰も責任取らないんですよね。前の清掃組合とかいろいろありますけれども、先ほどの教育委員会の部分とかも含めてですけれども、とにかく責任意識がない。結果としてこうなった。今は言い訳だけで終わっている。これからもこの形で進めるんですか。 398: ◎議長(菅原清喜君) 副市長赤川郁夫君。 399: ◎副市長(赤川郁夫君) 徴収業務につきましては、先ほども申しましたけれども、市においても非常に重要な業務と位置づけております。これまでも担当各課におきましては、いろいろなことを勉強しながらその業務に当たってきておりまして、未収金の回収には力を尽くしているところでございます。ただ、やはりケースがいろいろありますので、そのケースごとの対応というのがあるわけでございますけれども、それは法律にのっとった対応も含めながら、これからも取り組んでまいりたいと思っております。以上です。(「委員会付託」の声あり) 400: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第8号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 401: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第9号権利の放棄について及び議案第10号気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約の変更に関する協議についての2か件は関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第 9号 権利の放棄について     ○議案第10号 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約の変更に関する協議につい             て 402: ◎議長(菅原清喜君) 議案第9号及び議案第10号の2か件は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 403: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案第9号権利の放棄について、補足説明を申し上げます。  議案書の22ページをお開き願います。  本案は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の一部を取り崩し、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏計画広域活動計画に基づく事業の財源に充てるため、次のとおり権利を放棄するもので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により提案をするものであります。  1、放棄する権利の内容は、ふるさと市町村圏基金に対する本市の出資金総額5,562万8,000円のうち、3,962万7,000円であります。  2、放棄により利益を受けるものは、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者、気仙沼市長菅原 茂であります。  3、権利放棄の効力が発生する時期は、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約の一部を変更する規約が施行された日であります。  次に、議案第10号気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約の変更に関する協議について、補足説明を申し上げます。  議案書の23ページを御覧願います。  本案は、地方自治法第286条第1項の規定により、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約を変更することについて協議をするため、同法第290条の規定により御提案を申し上げるものであります。  24ページをお開き願います。  協議書であります。  25ページを御覧願います。  当該組合規約の一部を変更する規約であります。  変更の内容は、議案第9号の権利の放棄に伴い、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合ふるさと市町村圏基金の出資金の額を変更するものであります。  26ページで説明を申し上げます。  26ページは、新旧対照表であります。下線部分が改正点であります。  第15条第3項の表の出資金の額を、基金の一部取崩しに伴い、気仙沼市分については議案第9号で御説明したとおり、現行の「5,562万8,000円」から3,962万7,000円を取り崩し、「1,600万1,000円」とし、南三陸町分については、現行の「3,239万3,000円」から239万9,000円を取り崩し、「2,999万4,000円」に変更するものであります。  25ページにお戻りを願います。  附則ですが、この規約は知事の許可のあった日から施行するものであります。  以上が議案書に基づく説明でありますが、ここでふるさと市町村圏基金について少し説明を付け加えさせていただきたいと思います。  ふるさと市町村圏基金は、国の制度に基づき、広域行政機構の計画的、一体的な振興整備を推進するための基本計画であり、本地域では主にリアスアーク美術館のソフト事業を掲載したふるさと市町村圏計画広域活動計画の財源とするため、平成4年度から平成5年度にかけ、関係市町からの出資金5億円と宮城県から補助金1億円の計6億円で当初造成された基金であり、この基金の原資から生じる運用益、利息ですけれども、この利息によって事業が実施されていたというものでございます。  しかしながら、その後、超低金利時代となりまして、利息のみでは美術館の事業を賄えない情勢となったことなどから、平成16年度に県から方針の見直しが示され、それまで制限がかけられていた出資金の処分が可能となったものであり、現在は出資金の権利放棄による取崩し額が主な計画財源となっている状況でございます。平成18年度に最初の権利放棄が行われ、これまで3度の権利放棄を行い財源としてまいりましたが、今回が4度目の取崩しとなるものでございます。  なお、別冊で配付しております議案第9号・10号参考資料ですが、これは気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の全員協議会で示されたものであり、この資料の9ページから13ページにかけましては、ふるさと市町村圏計画広域活動計画の登載事業や施策ごとの事業計画内容、活動計画内容を記載しておりますし、14ページから17ページにかけましては、事業内容や年度ごとの事業費などを記載してございます。また、19ページ以降は、リアスアーク美術館の運営に係る一般会計の決算状況などを掲載してございます。  ここで、資料の28ページをお開き願います。  参考資料の28ページになりますけれども、横に見ていただく資料になりますが、このページの3段目の表3の新計画事業費へ充てる基金の権利放棄議決要請額の表を御覧いただきたいと思います。このページ、3段表ありますが、一番下の表になります。  この表の右側の3)の計の欄がありますが、ここの一番下の行に、三角で6,491万円と記載ございますが、これが令和3年度から令和7年度の次期計画、5年間の事業費、三角がついているのは、これだけの財源が必要だというものには三角ついていますが、6,491万円という金額になってございます。  それで、この表の左側、2)の欄ですが、当期計画等残高(見込額)となってございますが、これは、前回の計画での権利放棄した基金の残額が、まだ2,288万4,000円、一番下の表ですが、2,288万4,000円残っているということで、これでは先ほど言った金額が賄えないということでありまして、差引き不足額が4)の欄、4,202万6,000円となるわけでございます。これを市、町の基金から取り崩すこととなるわけですけれども、そのうち本市の権利放棄分が3,962万7,000円となるものでございます。  この表については、このような状況となってございます。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 404: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 405: ◎9番(秋山善治郎君) これだけ基金を取り崩していって、これ、その先はどうなるんですか。見通しはどのようにこれ、展開していこうとしているのか、考え方をお聞かせください。 406: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 407: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  今回、4度目の権利放棄ということでございますけれども、同じようなペースでいった場合には、気仙沼市の部分につきましては足りなくなるというところでございます。次期計画の在り方含め、今後検討していくという内容でございます。以上であります。 408: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 409: ◎9番(秋山善治郎君) 通常ですと、大体10年先まで見通ししていくなんていうのが普通の考え方なんですけれども、10年先が見えないんだという話で今、課長から答弁ありましたけれども、いわゆる利子だけでは食えない仕組みになって大分たつわけですが、このままこれは検討していくと言いますけれども、どこでどういう形でこれ、検討されていくのか、もう一度答弁お願いします。 410: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 411: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  今後の美術館の在り方、市町村圏計画の在り方含めまして、組合のほうで検討した中で、南三陸町、気仙沼市含めて全体の協議を今後していくということになると考えております。 412: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 413: ◎市長(菅原 茂君) 御案内のように、今回この取崩しをした後の本市の基金の残額は1,600万円ぐらいになりますので、現在のペースでいっても2年ほどしか次にはもたないんだろうと思います。次の計画をつくる前に、美術館の在り方というのはきっちりと検討して、基本的には私は存続をどのようにしていくかということに尽きると思っています。その折には、美術館の在り方だとか、どのような意味合いを持って気仙沼市がお金を出していくことが妥当なのかということに裏づけがなくてはいけないと思います。  あわせて、次のタイミングで出てくる可能性があるのは、その先になるか分かりませんけれども、やはり施設がある程度老朽化してきて、よりお金がかかってくる可能性があろうかと思います。そういうことも見越した上で、数字は出して考えていかなくちゃならないと思いますし、南三陸町さんの御意向もあると思いますが、基本的には気仙沼市として自分のものそのものとして考えていく必要があろうかと思います。この次の計画の5年間において、市民の期待がさらに高まるような美術館にしていくということがまず基本にあると思います。そのことについても、今回は広域の全員協議会で随分美術館からも説明があって、議員の皆さん方にも説明をしたところであります。 414: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 415: ◎9番(秋山善治郎君) 参考資料の10ページに常設展のことなんかについて書かれてあって、収入は大体ここでしか入らない仕組みなんですけれども、この仕組みの中で経営がしっかり立て直されていくのかどうかというのはすごく心配なんです。今回人件費を削減する案も示されていますけれども、そういう点で常設展の在り方を含めた形の議論というのを今までも検討してきたと、こうしてよろしいんですか。もし検討してきたなら、そこについて御説明をお願いしたいと思います。 416: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 417: ◎市長(菅原 茂君) 常設展につきましては、この美術館の一つの特徴でもあります。加えて、常設展という形ではないかも分かりませんが、実態的な常設の東日本大震災の部分も非常に気仙沼市の観光だけではなくて、文化的な要素も含めて非常に大事なコンテンツになっていると思います。このことは守り通していく必要があろうかと思いますので、よりその美術館としての価値を高めることに汗を流していかなくてはならないんだと思います。  今回細かく見ていくと、美術館からは、これは広域の議会でも質問がありまして、市民へのアプローチ、また、市民の参加の問題がありました。今回美術館のほうから出てきた一つの案としては、美術館の学芸員の力をもって作れる映像等がある。つまり、美術館を紹介するような図録を映像にしたようなものをしっかり作っていって、それを学校等に教材として使っていただいて、これはよくテレビでも美術館の番組ってありますよね。それを見ることによって、それで満足する人もいるし、そこに行ってみたいと思う人もいるわけですけれども、そういう貢献もしていきたいということがあります。そういう総合的な美術に関わる、また、その民俗資料に関わる拠点として価値を高めていくことが大事だと思っています。  それで、もともとこの美術館の経営の在り方というのは、もう極めて千差万別で、もともと篤志家が自分のコレクションを見ていただくために採算というものは別途置いてやっているケースもありますし、自治体が様々な絵画を買ったり、美術品を買ったりして、それを基にほかに貸し出ししながら自分のところにも交換で品物を提供いただいて企画展などをやるという、いずれにしましても、自治体が行っているこの美術館の運営につきましては、採算というものが取れているところは基本的にはないんだと思います。どこまでそれを認めるかということでありますので、あとは我々気仙沼市のその体力と美術館の価値というものを十分見合うように高めていく必要があると思います。そのためのこれから5年半あるんだと思っております。(「終わります」の声あり) 418: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 419: ◎1番(今川 悟君) 私は広域議会のほうで市長とは大分議論してきたので、この気仙沼市議会の立場として何点か質問いたしますけれども、今、この5年の次の部分では美術館の在り方含めて検討していくという話だったんですが、その中でふるさと市町村圏計画と広域行政の在り方も含めて議論していかないと、なかなかこの美術館と消防という二本立てになってしまっていますので、美術館だけの話では済まないのかなと思っていました。  そこで、どこまでその踏み込んで議論するのか、検討するのかということと、今回やはりやってみてスケジュールがとてもなかったなと。やはりこの5年の間に大分早く手をつけないと、議論する時間というのはないんだなと思いましたので、この5年間よりも次の5年間はもっと早くスケジュールを組んで議論をしてほしいと思うんですが、その議論の進め方について今考えがあれば示してください。 420: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市長菅原 茂君。 421: ◎市長(菅原 茂君) 現在、私がそのスケジュール案を持っているわけではありません。広域、また、美術館とも話をしていかなくてはならないと思いますが、一つ確実なことは、この基金が次の段階で尽きるということであれば、ではそれを今の枠、形で今回2つの議案でお願いしているわけですが、そういう形を続けていく必要があるのかということ、特に県が1億円出して、それからも金利5%なら500万円ずつ使えるはずだったんですけれども、今ほとんど役に立っていないことがあります。そのことを維持していく必要があるのか。そのことを維持するがために、非常にややこしい資料で難しい数字を見ていただくことにもなっています。  県のほうで心変わりして、その1億円をそのまま拠出するということになればいいんですけれども、これはならないと考えます。なぜならば、同じスキームで気仙沼市は美術館造ったけれども、ほかのところは劇場とか別な施設を造っています。  そのところはもう皆さん解消して、県にお金を返してしまっていますので、気仙沼市だけもらえる可能性はないと思いますから、そのことも念頭に考えなくちゃならないスケジュールというのは出てくると思いますし、また、今私が言ったのはお金の面ですけれども、美術館の在り方だとか、中身の問題という意味では、それはいつから考えるということではなくて、今から考えていかなくちゃならないと答えるべきではないかと考えます。(「終わります」の声あり) 422: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第9号及び議案第10号の2か件は、総務教育常任委員会に付託いたします。 423: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第11号市道長根団地1号線の路線変更についてを議題といたします。     ○議案第11号 市道長根団地1号線の路線変更について 424: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 425: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案書27ページを御覧願います。  議案第11号市道長根団地1号線の路線変更について、補足説明を申し上げます。  本案は、国道45号沖の田地区道路改良舗装工事に伴い、市道長根団地1号線の起点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道長根団地1号線の起点を、「本吉町長根175番1地先」から「本吉町野々下42番7地先」に変更、終点位置に変更はありません。幅員「9.5メートルから18.7メートル」を「9.5メートルから29.3メートル」に、延長「433.2メートル」を「658.4メートル」に変更するものであります。  28ページは、資料(1)位置図でございます。  29ページは、資料(2)路線変更前の路線図でございます。  30ページは、資料(3)路線変更後の路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。
    426: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 427: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第12号23年災第5700号川原漁港海岸川原防潮堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第12号 23年災第5700号川原漁港海岸川原防潮堤外災害復旧工事請負契             約に係る変更契約の締結について 428: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 429: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案書の31ページをお開き願います。  議案第12号23年災第5700号川原漁港海岸川原防潮堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  32ページを御覧願います。  あわせて、別紙、議案第12号参考資料その1、その2、その3を御参照願います。  1、工事名は、23年災第5700号川原漁港海岸川原防潮堤外災害復旧工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市最知川原地内外であります。  3、原請負金額は、47億3,166万1,440円で、4の変更請負金額1億4,035万7,360円の増額により、5の変更後請負金額は、48億7,201万8,800円であります。  6、受注者は、宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋建設株式会社東北支店、執行役員支店長谷川純一氏であります。  7、仮変更契約年月日は、令和2年8月21日であります。  33ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した川原漁港海岸の海岸施設について、レベル1津波に対応した防潮堤を復旧するとともに、隣接する漁港施設の護岸、防波堤及び船揚場を復旧するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)川原漁港海岸川原防潮堤については、土工について、発生土の受入先が確定していなかったため近隣に仮置きしておりましたが、関係機関と調整した結果、他事業の盛土材として使用することから、残土処理を増工するものであります。また、地盤改良工について、盛り上がり土量を計測した結果、増加したことから、発生土(積込み・運搬・整地)を増工するものであります。また、樋門工について、現地精査の結果、掘削底面が深く、潮位の影響を受けるため、仮設鋼矢板を追加したことから増工するものであります。  (2)川原漁港千岩田防潮堤の附帯工について、現地精査の結果、管理用道路と接する一部箇所の転落防止柵を減工するものであります。  (3)共通仮設費については、交通管理者との協議の結果、交通誘導警備員を増員することから増額するものであります。汚濁防止膜について、工期の延伸による設置期間の延長及び地元調整により設置箇所を追加することから増額するものであります。運搬費について、実施工程を精査した結果、建設機械の分解、組立て及び場内移動を追加することから増額するものであります。  (4)消費税について、税率の引上げに伴い増額するものであります。  主な内容でありますが、(1)川原漁港海岸川原防潮堤について、1)土工は、残土処理を「ゼロ立方メートル」から「1万7,719立方メートル」に、2)地盤改良工は、積込み・運搬・整地に係る発生土を「9,116立方メートル」から「1万4,101立方メートル」にそれぞれ変更するものであります。3)樋門・水門工は、表記上は2か所から2か所で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。  34ページを御覧願います。  (2)川原漁港千岩田防潮堤について、1)附帯工の転落防止柵を「58メートル」から「34メートル」に変更するものであります。  3、竣工期限は、令和3年3月31日で変更はございません。  35ページを御覧願います。  35ページは、資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  36ページは、資料(3)平面図であります。発生土における仮置場からの運搬場所、川原地区の川原川樋門及び汚濁防止膜並びに千岩田地区の転落防止柵について、それぞれ示しております。  37ページは、資料(4)川原川樋門の平面図及び断面図であります。上側が平面図、下側が平面図におけるA-A′断面を表示したものであり、増工箇所を斜線で示しております。  38ページは、資料(5)転落防止柵の標準断面図であります。上側が縦断図、下側が北側の断面図で、減工箇所を斜線で示しております。  参考資料につきましては、参考資料その1は、工事請負仮変更契約書、参考資料その2は、当該工事の変更内容一覧、参考資料その3は、当該工事の変更契約推移表であります。  議案第12号の説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 430: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 431: ◎9番(秋山善治郎君) 議案第12号資料(1)で、川原漁港海岸川原防潮堤について、いわゆる発生土の受入先について書いています。そして、「他事業の盛土材として使用することから」と書いてありますが、ここでいう他事業というのは、これ何なんですか。御崎港のことでしょうか。確認したいと思います。 432: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。次長兼水産基盤整備課長昆野賢一君。 433: ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) お答えいたします。  こちらの他事業につきましては、平面図の36ページにございます御崎の防災公園整備事業、それから図面の下のほうにございます気仙沼向洋高校のグラウンドの跡地に運んだということでございます。 434: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 435: ◎9番(秋山善治郎君) その場合、実際この残土を使うのがその他事業なんですよね。だとすると、他事業のほうを増工して、その残土を使う部分でお金、運搬費を取るんじゃないんですか。何でこちらでそこまで他事業の部分について運搬費を増額することになるのか、この仕組みについて説明してください。 436: ◎議長(菅原清喜君) 次長兼水産基盤整備課長昆野賢一君。 437: ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) お答えいたします。  請負業者と協議の結果、こちらのほうで運ぶという形になったところでございます。 438: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 439: ◎9番(秋山善治郎君) いやいや、請負業者と協議という話でないんですよ。事業の在り方としてどうなのかということを私はお伺いしているんですよ。普通、残土を受け入れる部分はしっかりその分を予算取って獲得するというのが普通のやり方なんだと思うんですけれどもね。違うんですか。これ、どちらもしないでやっている、気仙沼市のやる事業だからどっちでやっても同じだとするなら、それはプラマイゼロでなるのかもしれませんけれども、通常ですと、残土を使う側が費用を負担するという形にならないのかなと。それが、今回はこの予算で運搬してあげますよと、その分お金くださいという話になるんですけれどもね。違うんじゃないかなと。使う側で持っていってもらうんだから、そちらでその運搬費は取るのではないかなと思うんですけれども、どうなんですか。 440: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。 441: ◎建設部長(佐々木 守君) ケース・バイ・ケースにもよるんですけれども、一般的には今おっしゃったように受け手、持ってきていただく事業のほうでお願いをして土を取りにいったりするんですけれども、今回、この御崎の防災公園につきましては、予算が限られているもので、どうしても埋立ての高さをちょっと変更しました。といいますのは、雨水などの排出先の高さが変更になったために盛土をしなければいけないということで、予定していなかった工事が発生しまして、予算的な部分で協議の中でお願いをして、持ってきていただけるということでしたので、こちらの事業の協力を得た経過があります。よろしくお願いいたします。 442: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 443: ◎9番(秋山善治郎君) これね、事業費が全然違うものですから、御崎公園と違うので、運搬費などについて今回1億4,000万円かな、追加していくんですけれども、共通費も含めていくと計算すると大分違うんじゃないかと思うんですよ。そういうところもしっかりと精査しながら、予算が限られているというのは分かりますけれども、いかに抑えていくかという観点でものを考える必要があるんじゃないかと思うんですけれども、いかがなんでしょうか。 444: ◎議長(菅原清喜君) 次長兼水産基盤整備課長昆野賢一君。 445: ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) お答えいたします。  予算の件につきましては、できるだけ適正な予算の執行となるように努めているというところでございます。(「委員会付託」の声あり) 446: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第12号は、産業建設常任委員会に付託いたします。  次に、議案第13号鶴ヶ浦漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第13号 鶴ヶ浦漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更             契約の締結について 447: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 448: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書の39ページをお開き願います。  議案第13号鶴ヶ浦漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  40ページを御覧願います。あわせて、別紙、議案第13号参考資料その1、その2、その3を御参照願います。  1、工事名は、鶴ヶ浦漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市三ノ浜地内であります。  3、原請負金額は7億3,278万円で、4の変更請負金額1億821万1,400円の増額により、5の変更後請負金額は8億4,099万1,400円であります。  6、受注者は、宮城県気仙沼市所沢248番地1、株式会社坂口組、代表取締役小山 堅氏であります。  7、仮変更契約年月日は、令和2年8月17日であります。  41ページを御覧願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた鶴ヶ浦漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)土工について、現地踏査及び設計調査に基づき増工するものであります。  (2)防潮堤天端について、地盤隆起分をかさ上げすることにより変更するものであります。  (3)道路工(新設)について、道路幅員及び舗装構成並びにガードレールの構造を変更することから増工するものであります。また、道路工(新設)の道路線形の見直しに伴い、道路工(乗り越し)を減工するものであります。  (4)仮設工について、現地精査の結果、仮設道路の設置位置を見直ししたことから増工するものであります。  (5)水道管移設工について、水道事業管理者との協議により、支障となる埋設水道管を移設することから増工するものであります。  (6)共通仮設費について、仮設道路における設置位置の見直しに伴う汚濁防止膜の追加及び道路工(新設)における伐開、除根を追加することから増額するものであります。  主な内容でありますが、1)土工は、掘削を「8,248立方メートル」から「8,737立方メートル」に、盛土を「2万352立方メートル」から「2万1,228立方メートル」に、床堀を「3,437立方メートル」から「3,424立方メートル」にそれぞれ変更するものであります。2)本体工は、表記上は364メートルで変更ございませんが、内容に変更があるものであります。3)道路工は、新設を「393.8メートル」から「398.5メートル」に、乗り越しを「140.3メートル」から「130.9メートル」に変更するものであります。仮設工は、表記上は一式で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。5)水道管移設工は、「ゼロメートル」から「430.7メートル」に増工するものであります。  3、竣工期限は、令和3年3月31日で変更はございません。  42ページを御覧願います。  42ページは、資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  43ページは、資料(3)平面図であります。増工箇所を格子線及び太い点線で、変更箇所を斜線で示しております。  44ページは、資料(4)標準断面図であります。上側が前のページの平面図におけるA-A′断面の変更前、下側が変更後であり、増工箇所を格子線で示しております。  45ページは、資料(5)仮設道路の標準断面図であります。上側が43ページの平面図におけるB-B′断面の変更前、下側が変更後であり、増工箇所を格子線で示しております。  参考資料につきましては、参考資料その1は、工事請負仮変更契約書、参考資料その2は、当該工事の変更内容一覧、参考資料その3は、当該工事の変更契約推移表であります。  議案第13号の説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 449: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 450: ◎9番(秋山善治郎君) 41ページ、工事概要の仮設道路の部分だけ説明をお願いしたいと思います。現地精査の結果、道路位置を変更しましたという説明なんですが、なぜここまで変更しなければならなかったのか、その理由について説明をお願いしたいと思います。 451: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。次長兼水産基盤整備課長昆野賢一君。 452: ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) 御説明いたします。  仮設道路の件につきましては、この防潮堤につきまして、既設護岸及び市道三ノ浜線に沿って配置しているということになっております。既設市道を一部付け替えながら、防潮堤の工事に合わせて分割して施工する必要があるというか、当初はそういう計画をしていたということでございます。ただ、一般車両や工事関係車両の通行を確保するために、その付け替え道路を整備しながら防潮堤を施工できるように、山側に切り回しをするということで計画していたところでございます。これが、図面のところでいきますと、45ページの図面を見ていただくと、仮設道路と、変更前の45ページの上段の変更前のところに仮設道路とありますが、これがその山側のほうに計画していたと。これを防潮堤の施工に合わせて順次付け替えながら分割して施工するということだったんですけれども、現地を見たときに、やはりこれでは交通に支障があるということを確認いたしまして、これで車両が安全に通行できるようにということで、新たに海側のほうに仮設の道路を通すことになったということでございます。 453: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 454: ◎9番(秋山善治郎君) 最初計画していたその交通に支障があるのが分かっていて、その仮設道路を造る話で説明してきたんだと思うんですけれどもね。それ現地見たら、業者ととってもやれないという話で提案されたということなら仕方ないのかもしれないけれども、いや、だけれども最初、今課長が話したように、防潮堤の工事をやりながらやる話としてずっと説明してきたからね。どこでどんなふうにそれを切り替えたのか、もう一度説明をお願いします。 455: ◎議長(菅原清喜君) 次長兼水産基盤整備課長昆野賢一君。 456: ◎産業部次長兼水産基盤整備課長(昆野賢一君) お答えいたします。  施工業者と協議ということになりますが、やはり困難だということ、それから住民の協力が得られたということで、海上のほうに仮設道路を設置するように変更されたという経緯でございます。 457: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「委員会付託」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、産業建設常任委員会に付託いたします。  議場内の換気を行うため、暫時休憩いたします。  再開を午後4時45分といたします。
         午後 4時33分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 4時45分  再 開 458: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  あらかじめ会議時間を延長いたします。 459: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第14号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第14号 財産の取得について 460: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 461: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書の46ページをお開き願います。  議案第14号財産の取得について補足説明を申し上げます。  47ページを御覧願います。  併せまして、別紙でお配りしております議案第14号参考資料(その1)物品売買仮契約書、(その2)入札調書、(その3)教育用タブレット型コンピューターの概要を御参照願います。  議案書47ページで説明をいたします。  1、物品名は、教育用タブレット型コンピューターであります。  2、数量は4,027台であります。  3、納入場所は、気仙沼市小・中学校の25か所であります。  4、納入期限は、令和3年1月29日であります。  5、契約金額は1億7,453万180円であります。  6、契約の相手方は、宮城県気仙沼市田中前二丁目1番地7、マルタク株式会社、代表取締役黒澤拓司氏で、7月21日、指名競争入札により決定したものであります。  7、仮契約年月日は、令和2年7月27日であります。  業者の指名に当たりましては、本市物品調達入札参加登録業者のうち、登録分類について、コンピューター及び周辺機器に登録があり、市内に本店を有し、当該物品を取り扱う業者を選定いたしました。これらに該当する6社を指名しましたところ、入札に参加した業者は3社でありました。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 462: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 463: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第15号気仙沼市内の脇コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第15号 気仙沼市内の脇コミュニティセンターの指定管理者の指定について 464: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 465: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の48ページをお開き願います。  議案第15号気仙沼市内の脇コミュニティセンターの指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  気仙沼市内の脇コミュニティセンターの管理につきましては、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て、候補者として選定をいたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市内の脇コミュニティセンターであります。  2、指定管理者は、気仙沼市内の脇一丁目10番1号、市営内の脇住宅2号棟807号、内の脇一区自治会会長、斉藤國夫氏であります。  3、指定期間は、令和2年10月1日から令和7年3月31日までとするものであります。  お手元に議案第15号参考資料を配付いたしておりますので、御覧いただきたいと思います。  1ページに気仙沼市内の脇コミュニティセンターの指定管理の概要を、2ページ、3ページに収支計画を記載しております。  また、4ページに位置図、5ページに平面図を添付しております。御参照いただきたいと思います。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 466: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 467: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第16号気仙沼市議会議員及び気仙沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第16号 気仙沼市議会議員及び気仙沼市長の選挙における選挙運動の公費負担             に関する条例の一部を改正する条例制定について 468: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 469: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書の49ページを御覧いただきたいと思います。  議案第16号気仙沼市議会議員及び気仙沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、市の議会議員選挙の候補者が選挙運動のために使用するビラを頒布することができることとなり、条例で定めることにより、一定の限度において無料で作成することができるとされたため、本条例の改正を行うものであります。  50ページをお開き願います。  条例の改正文であります。  51ページ及び52ページは新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  本条例の改正内容につきましては、別紙でお配りしております議案第16号説明資料により説明を申し上げます。説明資料を御覧願います。  1の趣旨については、先ほどの説明のとおりであります。  2の改正内容でありますが、気仙沼市議会議員選挙の候補者が選挙運動のために使用するビラについて、気仙沼市長選挙と同様に公費負担により作成することができるよう、関係する規定の改正を行うものであります。  (1)選挙運動のビラの作成の公費負担の選挙区に係る第1条及び第6条の改正については、市長選挙のほかに、市議会議員の選挙運動用のビラ作成について公費負担をできるよう規定するものであります。  (2)選挙運動用ビラ作成の公費の支払い及び公費負担の限度額に係る第8条及び第12条第2項の改正については、選挙運動用ビラ作成の上限枚数及び公費負担額について、市議会議員選挙と市長選挙が違うことから、規定をするものであります。  恐れ入りますが、議案書の50ページにお戻り願います。  附則でありますが、施行期日については公布の日からとするものであります。  また、適用区分として、この条例の規定は、この条例の施行の日以降、その期日を告示される気仙沼市議会議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された気仙沼市議会議員の選挙については、なお従前の例によるものとするものであります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 470: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第16号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 471: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第17号気仙沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第17号 気仙沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する             基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 472: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 473: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の53ページをお開き願います。  併せて、別紙議案第17号説明資料を御覧願います。  議案第17号気仙沼市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、国が示す基準の改正に伴い、利用者負担や連携施設などに関して、所要の改正を行うものであります。  議案書の54ページから65ページは改正文であります。  66ページから90ページに新旧対照表を掲載しております。  改正内容につきましては、別紙の議案第17号説明資料により御説明申し上げます。説明資料を御覧願います。  改正条例の概要であります。  1の用語整理に係る改正については、子ども・子育て支援法の一部改正による幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設等が対象となる子育てのための施設等利用給付が創設されたことから、認可保育所や認定こども園などを対象とした子供のための教育・保育給付に係る用語について、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、区別を図るものであります。  2の利用者負担額等の受領に係る改正でありますが、(1)については、3歳児から5歳児の無償化の実施に伴い、保育料を支払う保護者の範囲について、満3歳未満児の保護者に限定するものであります。  (2)については、保護者から受け取ることができる満3歳以上の子供に対する食事の提供に要する費用について、低所得の世帯等に対して免除するものであります。  3の特定教育・保育施設等との連携に係る改正でありますが、(1)については、家庭的保育事業などを運営する特定地域型保育事業者において、代替保育の提供に係る保育所などの連携施設の確保が困難な場合は、役割分担や責任の所在等について明確化されていれば、小規模保育事業または事業所内保育事業等を行うものを連携施設に代えることができることとするものであります。  (2)については、保育の提供終了後も、利用調整等の対応策により引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、保育の提供終了後の受皿となる連携施設の確保は不要とするが、利用定員20名以上の認可外保育施設を連携、協力を行うものとして確保しなければならないこととするものであります。  (3)については、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所については、保育の提供終了後の連携施設の確保を不要とするものであります。  恐れ入りますが、議案書の65ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 474: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第17号は、民生常任委員会に付託いたします。 475: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第18号気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第18号 気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例             の一部を改正する条例制定について 476: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 477: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の91ページをお開き願います。  併せて、別紙議案第18号説明資料を御覧願います。  議案第18号気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、国が示す基準の改正に伴い、主にゼロ歳児から2歳児を対象とする家庭的保育事業者等の保育の提供終了後の受皿に係る連携施設の確保義務の緩和及び居宅訪問型保育事業者の保育の提供対象を追加するため、所要の改正を行うものであります。  議案書の92ページは改正文であります。  93ページから94ページに新旧対照表を掲載しております。  改正内容につきましては、別紙の議案第18号説明資料により御説明申し上げます。説明資料を御覧願います。
     改正条例の概要であります。  1の保育所等との連携に係る改正については、家庭的保育事業者等による保育の提供終了後も、利用調整等の対応策により引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、保育の提供終了後の受皿となる連携施設の確保は不要とするものであります。  2の居宅訪問型保育事業者による保育の提供に係る改正については、保育の提供対象に、保護者の疾病等により養育をすることが困難な場合を加えるものであります。  なお現在、市内に該当事業者はございません。  恐れ入りますが、議案書の92ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 478: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第18号は、民生常任委員会に付託いたします。 479: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第19号気仙沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第19号 気仙沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め             る条例の一部を改正する条例制定について 480: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 481: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の95ページをお開き願います。  議案第19号気仙沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、国が示す基準の改正に伴い、学童保育に従事する放課後児童支援員の研修実施者拡大について規定するため所要の改正を行うものであります。  96ページをお開き願います。  改正文であります。  97ページを御覧願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  表の右側、現行の第10条第3項においては、放課後児童支援員は都道府県知事または指定都市の長が行う研修を終了した者でなければならないと規定しておりますが、表の左側、改正案において、研修の実施者に中核市の長を追加するものであります。  96ページを御覧願います。  附則の規定でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 482: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第19号は、民生常任委員会に付託いたします。 483: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第20号気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第20号 気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 484: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 485: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の98ページをお開き願います。  議案第20号気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、指定管理者制度の導入を視野に入れた検討を行うため、所要の改正を行うものであります。  99ページから101ページは改正文であります。  102ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  改正案の第5条から103ページの第15条までは、利用料金制を規定することに伴う文言の整理であります。  第16条は、指定管理者による管理の規定であり、第1項において、センターの管理は指定管理者に行わせることができること、第2項において、管理を行う指定管理者の業務を規定しております。  第17条は、指定管理者の管理の期間であり、5年間としております。  104ページをお開き願います。  第18条は、指定管理者に関する読替え規定であります。  第19条は、利用料金に係る規定であり、第1項において、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができること、第2項及び第3項については、利用料金制に伴う規定の整備及び読替えの規定であります。  以下、文言等を整理するものであります。  恐れ入りますが、議案書の101ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 486: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第20号は、民生常任委員会に付託いたします。 487: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第21号気仙沼市福祉の里野外施設条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第21号 気仙沼市福祉の里野外施設条例の一部を改正する条例制定について 488: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。唐桑総合支所長伊藤隆元君。 489: ◎唐桑総合支所長(伊藤隆元君) それでは、議案書の106ページをお開き願います。  議案第21号気仙沼市福祉の里野外施設条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、指定管理者制度の導入を視野に入れた検討を行うため、所要の改正を行うものであります。  107ページから109ページは改正文であります。  110ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  改正案の第3条、休業日及び第4条、利用時間は、今回の改正に合わせて規定するものであり、利用時間は午前8時30分から午後6時までとするものであります。  第5条から111ページの第14条までは、利用料金制に伴う規制の整理及び今回の改正に合わせた文言の整理であります。  112ページをお開き願います。  第15条は、指定管理者による管理の規定であり、第1項において、野外施設の管理は指定管理者に行わせることができること、第2項において、管理を行う指定管理者の業務を規定しております。  第16条は、指定管理者の管理の期間であり、5年間としております。  第17条は、指定管理者に関する読替規定であります。  第18条は、利用料金に係る規定であり、第1項において、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができること、第2項及び第3項については、利用料金制に伴う規定の整理及び読替えの規定であります。  恐れ入りますが、議案書の109ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 490: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、民生常任委員会に付託いたします。 491: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第22号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第22号 気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 492: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 493: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書の114ページ、併せて議案第22号参考資料を御覧願います。  議案第22号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、内湾地区に整備を進めている市営住宅駐車場の一部が本年11月から供用を開始する見込みであることから、その名称と位置を規定するため、所要の改正を行うものであります。  115ページを御覧願います。  改正する条例案であります。  116ページを御覧願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部が改正点であります。  別表第2の3、駐車場の表中、名称及び位置の欄の、市営幸町住宅駐車場と市営鹿折南住宅駐車場の間に、名称「市営八日町住宅駐車場」、位置「気仙沼市魚町二丁目」を、市営内の脇住宅駐車場と市営気仙沼駅前住宅駐車場の間に、名称「南町地区市営住宅第一駐車場」、位置「気仙沼市南町一丁目」及び名称「南町地区市営住宅第二駐車場」、位置「気仙沼市南町二丁目」を加えるものであります。  位置につきましては、土地区画整理事業区域内であり、現時点で地番が確定していないことから、丁目などの区域名で記載しております。参考資料には、内湾地区災害公営住宅駐車場の整備状況及び設置場所等を明示しております。  恐れ入りますが、115ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものであります。  経過措置でありますが、当該駐車場の使用のために必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる旨を定めるものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 494: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 495: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第23号気仙沼都市計画事業被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第23号 気仙沼都市計画事業被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定め             る条例の一部を改正する条例制定について 496: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 497: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案第23号気仙沼都市計画事業被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  それでは、議案書の117ページを御覧願います。  併せて、別紙議案第23号説明資料を御覧願います。  本案は、民法改正に伴う土地区画整理法施行令の改正に対応するため、土地区画整理事業における清算金の分割徴収に係る利子の取扱いについて、所要の改正を行うものであります。  議案書118ページを御覧願います。
     改正する条例案であります。  119ページを御覧願います。  新旧対照表で、それぞれ下線部分が改正点であります。  118ページにお戻り願います。  第34条第2項中、年6%を法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率に改正するものでございます。  附則第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行するものです。  第2項は経過措置で、この条例の施行の日の前々日までに土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった場合における同法第110条第2項の規定による分割徴収に係る清算金に付すべき利子の利率については、この条例による改正後の気仙沼都市計画事業被災市街地復興土地区画整理事業施行規程を定める条例第34条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることとするものであります。  内容につきましては、別紙議案第23号説明資料により御説明いたしますので御覧願います。  1の趣旨は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う土地区画整理法施行令の改正により、土地区画整理事業による清算金の分割徴収に係る利子の利率が年6%以内から法定利率以内に改正されたことに伴い、本条例中の分割徴収に係る利率の規定について、所要の改正を行うものであります。  2の改正内容は、分割徴収に係る清算金に付すべき利子の利率について定めている第34条第2項について、年6%以内としていたものを、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率以内に改正するものです。  なお、法定利率は民法第404条に定められている利率で、現在の法定利率は年3%となっております。さらに、実質の適用利率は施行規則の規定に基づき、財政融資資金法による貸付け利率が適用されるもので、令和2年9月4日時点においては年0.002%と公表されております。  3の経過措置は、分割徴収に係る清算金に付すべき利子の利率の確定は、換地処分の公告があった日の翌日となりますので、令和2年1月に換地処分公告を行った鹿折地区は従前の利率が上限適用となり、今後、換地処分公告を行う3地区、南気仙沼地区、魚町・南町地区、松崎片浜地区でありますが、これらの地区は改正後の利率上限が適用となるものでございます。  実質としては、財政融資資金法による貸付け利率が適用となることから、地区間での負担の格差はないものと想定されます。  4の用語解説は、(1)土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告とは、換地計画で定めた関係事項を施工者から全ての権利者に通知し、通知が完了したことについて、施工者から知事宛てに届出をした場合、知事は換地処分があった旨を公告するものであります。その公告のあった日の翌日において、換地の位置、面積、権利価額及び清算金が確定し、従前の宅地に存する権利はそのまま換地に移行するものであります。  (2)清算金については、従前の土地と換地との間で権利価額に不均衡があった場合に、権利者に対し徴収や交付される金額であります。  (3)法定利率については、利子が発生する債権について、当事者が契約等で利率を定めていない場合に適用される利率であり、民法第404条に定められているものであります。  令和2年4月1日施行の民法の一部改正において、当該法定利率を3年ごとに見直しする仕組みが定められております。この関係法令は記載のとおりであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 498: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 499: ◎9番(秋山善治郎君) 説明を受けたんですけれども、ちょっと分からないので、もう一度、私のほうで質問させてください。  現行が6%以内になっているけれども、今の現行はこれは民法の404条で3%で実際やっているということなんですね。そして、それが経過措置にして、実質としては、財政融資資金法によって貸付け利率が適用されるから、地区間での負担の格差はないものと想定されるという、この最後のくだりの部分との関係がちょっと分からないので、もう一度説明をお願いしたいと思います。 500: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土地区画整理室長小沢裕充君。 501: ◎土地区画整理室長(小沢裕充君) お答えいたします。  換地清算金に関しましては議員御指摘のとおり、改正条例では法定利率以内ということでなってきますが、施行令で、この財政融資資金法に基づいた利率を適用していくということで……失礼しました、施行規則ですね。施行規則で財政融資資金法に基づいた利率を使っていくということが定められていることから、実質的には地区間の差というものがないと言えるものでございます。以上です。 502: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 503: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、今回の条例改正をする意味というものは一体どこにあるのかということがちょっと分からないんですけれども、現実的にほとんど差がなくて今、運用されているのであれば、別に慌ててここを改正しなくてもいいのではないかという思いさえするんですけれども、どうなんですか。 504: ◎議長(菅原清喜君) 土地区画整理室長小沢裕充君。 505: ◎土地区画整理室長(小沢裕充君) お答えいたします。  こちらに関しましては、土地区画整理法施行令というところでそのような法令の改正があったことから、逆に土地区画整理法施行令に条例を合わせるような形ということで改正をさせていただくというものでございます。 506: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第23号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 507: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第24号気仙沼市運動広場条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第24号 気仙沼市運動広場条例の一部を改正する条例制定について 508: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 509: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書の120ページをお開き願います。  議案第24号気仙沼市運動広場条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、唐桑運動場の移転整備に伴い、当該運動場の位置を変更するため、所要の改正を行うものであります。  121ページは条例案であります。  122ページをお開き願います。  新旧対照表により説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  第2条の表中、唐桑運動場の位置について、唐桑町宿浦400番地2を、唐桑町宿浦1番地1に改めるものであります。  121ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は令和2年10月1日から施行するものであります。  なお、別紙の議案第24号参考資料には、唐桑運動場の位置図と平面図を掲載しておりますので、併せて御参照いただきたいと思います。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 510: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第24号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 511: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第25号気仙沼市馬籠住宅団地貸付及び譲渡に関する条例を廃止する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第25号 気仙沼市馬籠住宅団地貸付及び譲渡に関する条例を廃止する条例制定             について 512: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。本吉総合支所長齋藤 守君。 513: ◎本吉総合支所長(齋藤 守君) それでは、議案書の123ページをお開き願います。  議案第25号気仙沼市馬籠住宅団地貸付及び譲渡に関する条例を廃止する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、馬籠地区への定住促進を図るため整備した住宅団地の全10区画の譲渡が完了したため、条例を廃止するものであります。  124ページをお開き願います。  廃止する条例案であります。  附則の規定でありますが、附則第1項は施行期日であります。この条例は公布の日から施行するものであります。  附則第2項については経過措置であります。旧条例で団地の譲渡の決定を受けた者は、譲渡契約締結日から起算して15年間は土地を第三者に譲渡または貸与してはならないことを規定しており、その適用については従前の例によるものとするものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 514: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 515: ◎9番(秋山善治郎君) 今、説明された、従前の例によるという部分が、条例廃止された場合どうやって担保するのか。そこだけ聞かせください。 516: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。本吉総合支所総務企画課長佐藤祐司君。 517: ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) お答えいたします。  この条例の中で、譲渡を決定された方、譲受者につきましては、契約の締結の日から起算して15年間は、この土地を第三者に譲渡または貸与してはならないということを規定しておりまして、契約書の中にもこの規定を入れておりまして、その規定を引き継ぐものということでございます。 518: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 519: ◎9番(秋山善治郎君) 契約書では契約はしているんですけれども、その契約書の根拠がこの条例になっているんだと思うんですよ。その条例そのものが廃止されてしまうと、契約書のその部分が消えるということはないんですか。そこはどう担保するのかを聞いているんです。 520: ◎議長(菅原清喜君) 本吉総合支所総務企画課長佐藤祐司君。 521: ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) 契約の中で規定をしておりますので、そのまま継続するということで認識しております。 522: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 523: ◎9番(秋山善治郎君) 法律解釈上、大丈夫か。契約の根拠になる条例が廃止されても、その契約の部分では、条例とはまた別な形で契約書は交わされていると理解していいわけですか。その契約書の中にこの条例を引っ張っているのであると、なかなか根拠条例が消えてしまうのではないかという心配をしたんですけれども、そこだけ確認したいんです。 524: ◎議長(菅原清喜君) 本吉総合支所総務企画課長佐藤祐司君。 525: ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) お答えいたします。  今回の条例を廃止するに当たりまして、その部分を含めまして経過措置として載せているものでございます。 526: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 527: ◎9番(秋山善治郎君) だって、経過措置はあったとしても、これで廃止になってしまった場合、廃止ということになってしまう、この条例がなくなってしまうのではないですかということです。経過措置の中でそこは残るんですか。その扱いです。条例の解釈について、もう一度確認します。 528: ◎議長(菅原清喜君) 本吉総合支所総務企画課長佐藤祐司君。 529: ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) 今回の条例を廃止する条例ということで、この経過措置として、なお従前の例によるということで、残るという認識でおります。お願いいたします。 530: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 531: ◎9番(秋山善治郎君) ですから、気仙沼市馬籠住宅団地貸付及び譲渡に関する条例を廃止するんだけれども、その条例は廃止するんだけれども、今回の改正、条例制定の部分、議案第25号は新しい条例として残るということですね。そこを確認したいと思います。 532: ◎議長(菅原清喜君) 本吉総合支所総務企画課長佐藤祐司君。 533: ◎本吉総合支所総務企画課長(佐藤祐司君) 条例は残るということであります。お願いいたします。 534: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第25号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 535: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第26号気仙沼市水産研修センター条例制定についてを議題といたします。     ○議案第26号 気仙沼市水産研修センター条例制定について 536: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 537: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書の125ページをお開き願います。  議案第26号気仙沼市水産研修センター条例制定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、初めに議案第26号説明資料により、気仙沼市水産研修センターの概要等について御説明申し上げます。  説明資料の1ページを御覧願います。  まず、1の趣旨でありますが、水産業を担う人材の確保、育成と水産加工分野の進展及び地域の活性化並びに船員の保健、休養に資する拠点施設として、東日本大震災により被災し廃止した気仙沼市水産研修センター、以下、センターと申し上げますが、これを再建し、令和3年4月から供用するに当たり、センターの設置及び管理に関する条例を制定するものであります。併せて、隣接する船員憩の広場をセンターに駐車場として統合することに伴い、気仙沼市船員憩の広場条例を廃止するものであります。  2の施設概要でありますが、(1)名称は気仙沼市水産研修センター、(2)位置は気仙沼市港町499番地、(3)構造階数は鉄骨造2階建て、(4)敷地面積は2,510平方メートル、(5)建築面積は453平方メートル、(6)延べ面積は528平方メートルであります。  恐れ入りますが、3ページをお開き願います。  位置図であります。斜線でセンターの設置場所を示しております。  4ページは配置図であります。  5ページは建物1階の平面図、6ページは建物2階の平面図であります。  恐れ入ります。説明資料の1ページにお戻り願います。
     2、施設概要の(7)事業費でありますが、2億9,121万4,000円の予定であります。内訳といたしましては、1)施設設計費が1,121万8,000円、2)施設整備費が2億5,999万6,000円、3)備品購入費が2,000万円の予定でございます。  次に、3の施設区分及び用途につきましては表に記載のとおりでありますが、研修室、実習室、検査室の3部屋は、新規漁船乗組員の実技研修、外国人技能実習生の入国時研修などの実施が主な用途となっております。  また、センターの管理に係る事務室及び小会議室、漁船、漁業の紹介パネルや漁船模型等を展示する展示室、研修等における講師控室、収集した水産業関係資料の保存をする資料室などを整備する予定でございます。  2ページをお開き願います。  4の施設管理に関する方針でありますが、施設の管理につきましては、令和3年度当初から指定管理者による管理を行うものとし、水産業を担う人材の確保及び育成等に資するよう適切に運営していくこととしております。  5の今後のスケジュールでありますが、11月に竣工、12月に指定管理者の指定、来年2月には管理経費の予算上程、指定管理者の入居準備を経て、4月に開所、供用開始を予定しているものであります。  続きまして、条例案について御説明申し上げます。  大変恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、126ページを御覧いただきたいと思います。  第1条は、設置規定であり、センターの目的、名称及び位置を規定しております。  第2条は、センターの管理を指定管理者に行わせることができる旨の規定であります。  第3条は、休館日に関する規定、第4条は、開館時間に関する規定であります。  第5条は、利用対象者に関する規定、第6条は、利用の許可に関する規定であります。  127ページを御覧願います。  第7条は、利用の不許可に関する規定であります。  第8条は、利用の制限に関する規定で、第1項は、特定の設備、装置等を設置する場合の市長の承諾について、第2項は、原状回復義務について規定しております。  第9条は、利用許可の取消しの要件及び取消し等に伴う損害賠償の免責について規定しております。  128ページを御覧願います。  第10条は、使用料についての規定であり、具体的な使用料の額は別表1から3までで規定してございます。  恐れ入りますが、130ページを御覧願います。  別表でございます。別表1は、研修室等の1時間当たりの使用料であります。  別表2は、共用スペースの1平方メートル当たりの、屋内は1時間、屋外は1日の使用料であります。  別表3は、設備使用料でありまして、施設区分ごとの冷暖房使用料であります。  恐れ入ります。128ページにお戻り願います。  第11条は、使用料の納付に関する規定、第12条は、利用料金の収受に関する規定、第13条は、使用料の減免に関する規定であります。  第14条は、納入済みの使用料の原則不還付について規定しております。  第15条は、センター内での販売等の行為を原則的に禁止する旨の規定であります。  第16条は、センターの利用権の譲渡等を禁止する規定であります。  第17条は、利用者が故意または過失によりセンターの施設もしくは設備を損傷、滅失したときの損害賠償に関する規定であります。  第18条は、指定管理者が行う業務を規定しております。  129ページを御覧願います。  第19条は、指定管理者の管理の期間に関する規定、第20条は、指定管理をする場合における読替規定であります。  第21条は、委任規定でありまして、必要な事項は規則で定める旨を規定しております。  附則でありますが、附則第1項は、この条例の施行の日を公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日とするものであります。  附則第2項は、指定管理者の指定手続その他必要な準備行為に関する規定、附則第3項は、利用許可の申請等の準備行為に関する規定であります。  附則第4項は、隣接する船員憩の広場をセンターの駐車場として整備し、センターと統合するため、気仙沼市船員憩の広場条例を廃止するというものでございます。  附則第5項は、この条例の制定に伴い、関連する条例の一部を改正するものであります。  議案第26号の説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 538: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第26号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 539: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第27号令和元年度気仙沼市一般会計決算認定についてを議題といたします。     ○議案第27号 令和元年度気仙沼市一般会計決算認定について 540: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 541: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 542: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 543: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 544: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に21番鈴木高登君、副委員長に3番菅原雄治君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 545: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に21番鈴木高登君、副委員長に3番菅原雄治君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 546: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第28号から議案第36号までの9か件は、いずれも令和元年度の特別会計決算に関わる議案であります。  以上9か件の議案の補足説明は、議案順に付託委員会ごとに各議案をまとめて説明を受けることにいたしたいと思います。また、質疑は議案ごとに行いたいと思います。 547: ◎議長(菅原清喜君) それでは初めに、議案第28号令和元年度気仙沼市土地特別会計決算認定についてを議題といたします。     ○議案第28号 令和元年度気仙沼市土地特別会計決算認定について 548: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 549: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案第28号令和元年度気仙沼市土地特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和元年度気仙沼市特別会計決算書の12、13ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款1項公共用地取得費、予算現額80万3,000円、支出はありませんでしたので、不用額80万3,000円であります。  第2款繰出金1項基金繰出金、予算現額100万1,000円、支出済額2,187円、不用額99万8,813円であります。これは、土地開発基金の運用利子を同基金に繰り出したものであります。  以上、歳出合計、予算現額180万4,000円に対し、支出済額2,187円、不用額180万1,813円であります。  恐れ入りますが、10ページ、11ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明申し上げます。  第1款財産収入1項財産売払収入、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  2項財産運用収入、予算現額100万円、収入済額2,187円、これは土地開発基金に係る運用利子であります。  第2款繰入金1項基金繰入金、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  第3款1項繰越金、予算現額80万円、収入済額86万2,580円、これは前年度からの繰越金であります。  第4款諸収入1項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額8円、これは公金預金利息の土地特別会計への配分金であります。  2項雑入、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  以上、歳入合計、予算現額180万4,000円に対し収入済額86万4,775円であります。  恐れ入りますが、別冊の令和元年度気仙沼市一般会計決算書の2、3ページをお開き願います。  歳入歳出合計の差引き残額は記載のとおり86万2,588円となり、全額翌年度に繰越しするものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 550: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 551: ◎9番(秋山善治郎君) ずっとこのスタイルで来ているんですけれどもね、土地会計で実際土地を買おうというときは、どういうときにこれを使うんでしょうか。基金がもう2億4,000万円ぐらい今たまっているんだ。その部分を、むしろ財調に入れるとか、別な形で整理しておく必要があるのではないかと。このスタイルがいつまでこう続いていくのか。ちょっと堪えられない状況になってきているのでね。その辺の考え方、お聞かせください。 552: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。用地課長三浦道明君。 553: ◎用地課長(三浦道明君) お答えいたします。  特別会計を使用して土地を購入するというものは、土地が高騰していた時期に前もって買うという形の場合に土地特別会計を使うという形であるということは御承知のことだと思います。  それで、現在そのような状況ではありませんので、次年度以降の取扱いについて、関係課と合わせて現在協議中であります。 554: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第28号は、産業建設常任委員会に付託いたします。  皆さんにお諮りいたします。議場内を換気したいんですが、外が暗くなってきましたので、こちらは開けられません、虫が入ってきます。それで、この中の開けたいと思うんですが、いかがですか。よろしいですか。(「はい」の声あり)それでは、続けて休憩しないでやってもよろしいですか。(「はい」の声あり)ありがとうございます。 555: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第29号令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について、議案第30号令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について及び議案第31号令和元年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第29号 令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について     ○議案第30号 令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について     ○議案第31号 令和元年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について 556: ◎議長(菅原清喜君) 以上の3か件は、いずれも民生常任委員会へ付託の予定であります。  初めに、議案第29号及び議案第30号について一括して補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 557: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案第29号令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和元年度気仙沼市特別会計決算書の34、35ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款総務費、予算現額9,286万4,000円、支出済額7,657万7,715円、不用額1,628万6,285円。  1項総務管理費、予算現額6,225万7,000円、支出済額5,733万2,490円、不用額492万4,510円。  2項徴税費、予算現額2,876万1,000円、支出済額1,858万6,547円、不用額1,017万4,453円。  36、37ページをお開き願います。
     3項運営協議会費、予算現額72万9,000円、支出済額23万273円、不用額49万8,727円。  4項趣旨普及費、予算現額111万7,000円、支出済額42万8,405円、不用額68万8,595円。  第2款保険給付費、予算現額59億7,131万8,000円、支出済額53億2,916万5,287円、不用額6億4,215万2,713円。  38、39ページをお開き願います。  1項療養諸費、予算現額51億7,780万円、支出済額46億2,654万3,188円、不用額5億5,125万6,812円。  2項高額療養費、予算現額7億6,850万円、支出済額6億8,701万9,439円、不用額8,148万561円。  3項移送費、予算現額70万円、支出はございませんでした。不用額70万円。  40、41ページをお開き願います。  4項出産育児諸費、予算現額1,681万8,000円、支出済額920万2,660円、不用額761万5,340円。  5項葬祭諸費、予算現額750万円、支出済額640万円、不用額110万円。  第3款国民健康保険事業費納付金、予算現額20億4,544万3,000円、支出済額20億4,544万1,057円、不用額1,943円、これは国保の都道府県単位化に伴い県に納める事業納付金であります。  1項医療給付費分、予算現額14億4,737万8,000円、支出済額14億4,737万7,221円、不用額779円。  2項後期高齢者支援金等分、予算現額4億3,503万5,000円、支出済額4億3,503万4,291円、不用額709円。  3項介護納付金分、予算現額1億6,303万円、支出済額1億6,302万9,545円、不用額455円。  42、43ページをお開き願います。  第4款1項共同事業拠出金、予算現額6万5,000円、支出済額1,440円、不用額6万3,560円。  第5款1項財政安定化基金拠出金、予算現額1,000円、支出はございませんでした。不用額1,000円。  第6款保健事業費、予算現額5,240万7,000円、支出済額4,569万9,743円、不用額670万7,257円。  1項特定健康診査等事業費、予算現額4,440万6,000円、支出済額4,027万5,496円、不用額413万504円。  2項保健事業費、予算現額800万1,000円、支出済額542万4,247円、不用額257万6,753円。  44、45ページをお開き願います。  第7款1項基金積立金、予算現額15万4,000円、支出済額9万9,790円、不用額5万4,210円。  第8款公債費、予算現額544万6,000円、支出はございませんでした。不用額544万6,000円。  1項公債費、予算現額544万5,000円、支出はございませんでしたので、不用額544万5,000円。  2項財政安定化基金償還金、予算現額1,000円、支出はございませんでした。不用額1,000円。  第9款諸支出金、予算現額2,585万3,000円、支出済額2,142万8,454円、不用額442万4,546円。  1項償還金及び還付加算金、予算現額2,565万3,000円、支出済額2,133万2,554円、不用額432万446円。  46、47ページをお開き願います。  2項延滞金、予算現額20万円、支出済額9万5,900円、不用額10万4,100円。  第10款1項予備費、予算現額2,000万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額82億1,355万1,000円、支出済額75億1,841万3,486円、不用額6億9,513万7,514円であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、26、27ページにお戻り願います。  第1款1項国民健康保険税、予算現額12億5,983万円、収入済額12億3,942万5,368円、不納欠損額3,537万2,321円、収入未済額5億3,154万1,591円。  28、29ページをお開き願います。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額3万円、収入済額7万9,200円。  第3款国庫支出金1項国庫補助金、予算現額1,000円、収入済額13万8,000円は、令和元年度台風第19号に係る一部負担金及び国保税減免に対する災害臨時特例補助金であります。  第4款県支出金、予算現額60億7,775万5,000円、収入済額55億8,749万936円。  1項県補助金、予算現額60億7,775万4,000円、収入済額55億8,749万936円。  2項財政安定化基金交付金、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  第5款財産収入1項財産運用収入、予算現額15万4,000円、収入済額9万9,790円。  第6款繰入金、予算現額7億4,963万5,000円、収入済額7億4,456万7,000円。  1項一般会計繰入金、予算現額4億9,274万9,000円、収入済額4億8,768万1,000円。  30、31ページをお開き願います。  2項基金繰入金、予算現額2億5,688万6,000円、収入済額2億5,688万6,000円。  第7款1項繰越金、予算現額1億1,837万2,000円、収入済額1億1,837万2,294円は、前年度からの繰越金であります。  第8款諸収入、予算現額777万4,000円、収入済額1,886万5,656円、収入未済額32万5,054円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額210万3,000円、収入済額1,384万957円。  32、33ページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額330円。  3項雑入、予算現額567万円、収入済額502万4,369円、収入未済額32万5,054円は、一般被保険者返納金などであります。  以上、歳入合計、予算現額82億1,355万1,000円、収入済額77億903万8,244円、不納欠損額3,537万2,321円、収入未済額5億3,186万6,645円であります。  恐れ入りますが、別冊の令和元年度気仙沼市一般会計決算書の2ページ、3ページを御覧願います。  決算総括表であります。  特別会計のうち国民健康保険会計を御覧ください。  歳入決算額77億903万8,244円に対しまして、歳出決算額は75億1,841万3,486円でありましたので、歳入歳出差引き残額は1億9,062万4,758円となり、剰余金の処分方法は1億円を財政調整基金に積み立て、残額の9,062万4,758円を翌年度に繰り越すものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案第30号令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和元年度気仙沼市特別会計決算書の64、65ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款総務費、予算現額1,698万1,000円、支出済額1,428万2,899円、不用額269万8,101円。  1項総務管理費、予算現額988万8,000円、支出済額870万1,515円、不用額118万6,485円。  2項徴収費、予算現額709万3,000円、支出済額558万1,384円、不用額151万1,616円。  第2款1項後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額9億1,154万1,000円、支出済額9億96万232円、不用額1,058万768円。  66、67ページをお開き願います。  第3款諸支出金、予算現額376万4,000円、支出済額150万6,100円、不用額225万7,900円。  1項償還金及び還付加算金、予算現額375万4,000円、支出済額150万6,100円、不用額224万7,900円。  2項延滞金、予算現額1万円、支出はございませんでした。不用額1万円。  第4款1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額9億3,328万6,000円、支出済額9億1,674万9,231円、不用額1,653万6,769円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、60、61ページにお戻り願います。  第1款1項後期高齢者医療保険料、予算現額6億9,868万3,000円、収入済額6億8,841万900円、不納欠損額118万8,000円、収入未済額735万3,800円。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額2,000円、収入済額2,400円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額2億2,547万8,000円、収入済額2億2,547万8,000円。  第4款1項繰越金、予算現額544万9,000円、収入済額544万9,344円は、前年度からの繰越金であります。  第5款諸収入、予算現額367万4,000円、収入済額201万3,909円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額10万2,000円、収入済額13万6,600円。  62、63ページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額104円。  3項雑入、予算現額357万1,000円、収入済額187万7,205円、保険料等還付金補填金などであります。  以上、歳入合計、予算現額9億3,328万6,000円、収入済額9億2,135万4,553円、不納欠損額118万8,000円、収入未済額735万3,800円であります。  恐れ入りますが、別冊の令和元年度気仙沼市一般会計決算書の2ページ、3ページを御覧願います。  決算総括表であります。  特別会計のうち後期高齢者医療会計を御覧願います。  歳入決算額は9億2,135万4,553円に対しまして、歳出決算額は9億1,674万9,231円でありましたので、歳入歳出差引き残額は460万5,322円となり、余剰金の処分方法は全額を翌年度に繰り越すものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 558: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第31号について補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 559: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 議案第31号令和元年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  特別会計決算書の88、89ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款総務費、予算現額1億853万2,000円、支出済額9,062万7,373円、不用額1,790万4,627円。  1項総務管理費、予算現額3,062万8,000円、支出済額2,718万8,153円、不用額343万9,847円。  2項徴収費、予算現額596万5,000円、支出済額433万4,524円、不用額163万476円。  3項介護認定審査費、予算現額7,028万円、支出済額5,889万184円、不用額1,138万9,816円。  90、91ページをお開き願います。  4項運営委員会費、予算現額55万9,000円、支出済額15万2,952円、不用額40万6,048円。  5項趣旨普及費、予算現額110万円、支出済額6万1,560円、不用額103万8,440円。  第2款保険給付費、予算現額64億7,146万1,000円、支出済額63億7,838万6,630円、不用額9,307万4,370円。  1項介護サービス費、予算現額58億3,906万8,000円、支出済額57億7,579万8,606円、不用額6,326万9,394円で、サービス利用に係る予算執行率は98.92%であります。
     92、93ページをお開き願います。  2項介護予防サービス費、予算現額1億5,861万1,000円、支出済額1億3,663万9,837円、不用額2,197万1,163円で、サービス利用に係る予算執行率は86.15%であります。  94、95ページをお開き願います。  3項その他諸費、予算現額598万5,000円、支出済額580万9,395円、不用額17万5,605円。  4項高額介護サービス等費、予算現額1億2,485万8,000円、支出済額1億2,249万467円、不用額236万7,533円。  5項高額医療合算介護サービス等費、予算現額1,138万2,000円、支出済額1,039万3,405円、不用額98万8,595円。  6項市町村特別給付費、予算現額6,183万2,000円、支出済額5,913万9,349円、不用額269万2,651円。  96、97ページをお開き願います。  7項特定入所者介護サービス等費、予算現額2億6,972万5,000円、支出済額2億6,811万5,571円、不用額160万9,429円。  第3款1項基金積立金、予算現額9,825万9,000円、支出済額9,819万4,176円、不用額6万4,824円。  第4款地域支援事業費、予算現額3億5,067万4,000円、支出済額3億3,197万2,326円、不用額1,870万1,674円。  1項介護予防生活支援サービス事業費、予算現額2億761万9,000円、支出済額2億292万1,978円、不用額469万7,022円。  2項一般介護予防費、予算現額2,080万8,000円、支出済額1,366万479円、不用額714万7,521円。  98、99ページをお開き願います。  3項包括的支援事業費・任意事業費、予算現額1億2,224万7,000円、支出済額1億1,538万9,869円、不用額685万7,131円。  なお、100、101ページは包括的支援事業費などの内訳となっております。  続きまして、102、103ページをお開き願います。  第5款1項公債費、予算現額50万円、支出はございません。不用額50万円。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金、予算現額3,354万2,000円、支出済額3,247万5,725円、不用額106万6,275円。  第7款予備費1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はございません。不用額100万円。  以上、歳出合計、予算現額70億6,396万8,000円、支出済額69億3,165万6,230円、不用額1億3,231万1,770円であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、80、81ページにお戻り願います。  第1款保険料1項介護保険料、予算現額13億3,201万4,000円、収入済額13億3,988万1,350円、不納欠損額757万6,300円、収入未済額1,892万3,500円は、第1号被保険者保険料で、現年度分収納率99.58%、滞納繰越分収納率18.88%であります。  第2款分担金及び負担金1項負担金、予算現額5万円、収入済額1万8,500円は、地域支援事業に係る利用者負担金であります。  第3款使用料及び手数料1項手数料、予算現額1,000円、収入はございません。  第4款国庫支出金、予算現額17億1,426万7,000円、収入済額16億9,131万4,458円。  1項国庫負担金、予算現額11億5,813万9,000円、収入済額11億4,421万4,963円は、介護給付費に係る国の負担金であります。  2項国庫補助金、予算現額5億5,612万8,000円、収入済額5億4,709万9,495円は、介護給付費に係る調整交付金、地域支援事業交付金及び保険者機能強化推進交付金であります。  82、83ページをお開き願います。  第5款支払基金交付金1項支払基金交付金、予算現額17億9,227万5,000円、収入済額17億6,538万円は、介護給付費及び地域支援事業に係る社会保障診療報酬支払基金からの交付金であります。  第6款県支出金、予算現額9億7,706万7,000円、収入済額9億8,765万1,922円。  1項県負担金、予算現額9億2,499万2,000円、収入済額9億3,556万6,000円は、介護給付費に係る県の負担金であります。  2項県補助金、予算現額5,207万5,000円、収入済額5,208万5,922円は、地域支援事業交付金であります。  84、85ページをお開き願います。  第7款財産収入1項財産運用収入、予算現額15万円、収入済額8万4,804円。  第8款繰入金、予算現額11億2,140万円、収入済額10億8,701万8,341円。  1項一般会計繰入金、予算現額10億536万7,000円、収入済額9億7,098万5,341円。  2項基金繰入金、予算現額1億1,603万3,000円、収入済額1億1,603万3,000円。  第9款繰越金1項繰越金、予算現額1億2,673万7,000円、収入済額1億2,673万5,889円は、前年度繰越金であります。  第10款諸収入、予算現額7,000円、収入済額115万8,691円、不納欠損額625万8,406円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額3,000円、収入済額7万2,900円。  84、85ページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額1,596円。  3項雑入、予算現額3,000円、収入済額108万4,195円、不納欠損額625万8,406円は、居宅介護支援事業所の指定取消しに伴う介護給付費返還の不納欠損額であります。  以上、歳入合計、予算現額70億6,396万8,000円、収入済額69億9,924万3,955円、不納欠損額1,383万4,706円、収入未済額1,892万3,500円であります。  恐れ入りますが、別冊の一般会計決算書の2、3ページをお開き願います。  決算総括表でございます。  介護保険会計の欄を御覧願います。  歳入決算額69億9,924万3,955円に対しまして、歳出決算額69億3,165万6,230円でありましたので、歳入歳出差引き額は6,758万7,725円となり、翌年度に繰り越すものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 560: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  初めに、議案第29号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第30号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第31号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第29号、議案第30号及び議案第31号は、民生常任委員会に付託いたします。 561: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第32号令和元年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について、議案第33号令和元年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定について、議案第34号令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について、議案第35号令和元年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について及び議案第36号令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第32号 令和元年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について     ○議案第33号 令和元年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定             について     ○議案第34号 令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について     ○議案第35号 令和元年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について     ○議案第36号 令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について 562: ◎議長(菅原清喜君) 以上の5か件は、いずれも産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  初めに、議案第32号及び議案第33号について一括して補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 563: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案第32号令和元年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、特別会計決算書の120、121ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費、予算現額2億6,348万3,000円、支出済額2億5,335万6,307円、不用額1,012万6,693円。  122、123ページをお開き願います。  第2款1項漁船誘致費、予算現額1,935万4,000円、支出済額1,680万7,007円、不用額254万6,993円。  第3款1項公債費、予算現額1億8,402万3,000円、支出済額1億8,402万1,956円、不用額1,044円です。  124、125ページをお開き願います。  第4款1項予備費、予算現額300万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額4億6,986万円、支出済額4億5,418万5,270円、不用額1,567万4,730円であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、116、117ページにお戻り願います。  第1款使用料及び手数料1項使用料、予算現額9,290万9,000円、収入済額8,143万3,610円。  第2款財産収入1項財産運用収入、予算現額1,000円、収入済額34円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額3億5,714万4,000円、収入済額3億5,430万円。  第4款1項繰越金、予算現額15万3,000円、収入済額15万3,627円。  第5款諸収入、予算現額1,965万3,000円、収入済額1,843万955円。  1項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額はゼロ円であります。  118、119ページをお開き願います。  2項受託事業収入、予算現額49万2,000円、収入済額49万7,040円。  3項雑入、予算現額1,916万円、収入済額1,793万3,915円。  以上、歳入合計、予算現額4億6,986万円、収入済額4億5,431万8,226円であります。  恐れ入りますが、別冊の一般会計決算書の2ページ、3ページをお開き願います。  決算総括表であります。  魚市場会計の項を御覧願います。  歳入決算額4億5,431万8,226円、歳出決算額4億5,418万5,270円でありますので、歳入歳出差引き額13万2,956円が剰余金となり、全額を翌年度に繰り越しております。  以上が魚市場特別会計決算の内容であります。  続きまして、議案第33号令和元年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、特別会計決算書の134、135ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款1項事業費、予算現額546万8,000円、支出済額531万547円、不用額15万7,453円。  第2款1項予備費、予算現額1万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額547万8,000円、支出済額531万547円、不用額16万7,453円であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、132、133……138、139ページでございます。申し訳ございませんでした。歳入について御説明申し上げます。歳出のページもずれてございました。大変失礼いたしました。
     歳入についてから御説明申し上げたいと思います。歳入については、138、139ページでございます。大変失礼いたしました。  では、申し上げます。  第1款1項事業収入、予算現額124万円、収入済額113万4,550円。  第2款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額422万9,000円、収入済額415万円。  第3款1項繰越金、予算現額1,000円、収入済額3万9,402円。  第4款諸収入1項雑入、予算現額8,000円、収入済額8,856円。  以上、歳入合計、予算現額547万8,000円、収入済額533万2,808円であります。  恐れ入りますが、別冊の一般会計決算書の2ページ、3ページをお開き願います。  決算総括表であります。  唐桑半島ビジターセンター事業会計の項を御覧願います。  歳入決算額533万2,808円、歳出決算額531万547円であります。歳入歳出差引き額2万2,261円が剰余金となり、全額を翌年度へ繰り越しております。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。どうも失礼いたしました。 564: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第34号及び議案第35号について一括して補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 565: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案第34号令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和元年度気仙沼市特別会計決算書の160ページ、161ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款総務費、予算現額5億3,741万3,000円、支出済額4億5,918万3,702円、翌年度繰越額297万円、不用額7,525万9,298円。  1項下水道総務費、予算現額5億35万円、支出済額4億3,350万7,721円、翌年度繰越額297万円、不用額6,387万2,279円で、公共下水道事業の運営及び汚水・雨水処理に係る諸経費であります。なお、翌年度繰越額につきましては、マンホールポンプの修繕に係るものでございます。  164、165ページをお開き願います。  2項特定環境保全公共下水道総務費、予算現額3,706万3,000円、支出済額2,567万5,981円、不用額1,138万7,019円で、特定環境保全公共下水道事業の運営及び汚水処理に係る諸経費であります。  166、167ページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費、予算現額17億5,702万7,080円、支出済額10億1,220万9,829円、翌年度繰越額7億568万4,900円、不用額3,913万2,351円でありまして、公共下水道施設の建設、冠水対策、津波浸水対策に要した費用であります。なお、翌年度繰越額につきましては、公共下水道施設の建設事業、本郷、南郷、田中前地区冠水対策事業など及び津波浸水対策事業に係るものであります。  170、171ページをお開き願います。  第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費、予算現額14億4,149万1,600円、支出済額9億4,956万7,784円、翌年度繰越額4億5,978万円、不用額3,214万3,816円で、公共下水道施設の災害復旧に要した費用であります。なお、翌年度繰越額につきましては、公共下水道施設災害復旧工事等に係るものであります。  170、171ページをお開き願います。  第4款公債費1項公債費で、次のページ172にお進みいただきたいと思います。予算現額7億774万1,000円、支出済額7億499万7,639円、不用額274万3,361円で、市債の元利償還に要した費用であります。  第5款1項予備費、予算現額4,200万円、不用額4,200万円。  以上、歳出合計、予算現額44億8,567万2,680円、支出済額31億2,595万8,954円、翌年度繰越額11億6,843万4,900円、不用額1億9,127万8,826円であります。  恐れ入りますが、154、155ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明申し上げます。  第1款分担金及び負担金、予算現額1,747万円、収入済額1,771万460円、不納欠損額21万7,610円、収入未済額189万890円。  1項分担金、予算現額109万4,000円、収入済額110万5,320円、収入未済額20万1,600円で、特定環境保全公共下水道事業の分担金であります。  2項負担金、予算現額1,637万6,000円、収入済額1,660万5,140円、不納欠損額21万7,610円、収入未済額168万9,290円で、公共下水道事業の受益者負担金であります。  第2款使用料及び手数料、予算現額3億6,744万8,000円、収入済額3億4,048万278円、不納欠損額1万3,782円、収入未済額3,063万217円。  1項使用料、予算現額3億6,723万4,000円、収入済額3億4,023万9,978円、不納欠損額1万3,782円、収入未済額3,063万217円で、公共下水道使用料等であります。  2項手数料、予算現額21万4,000円、収入済額24万300円で、排水設備検査手数料等であります。  第3款国庫支出金、予算現額16億1,396万6,634円、収入済額10億5,604万4,114円、収入未済額5億2,886万8,000円。  1項国庫負担金、予算現額13億8,354万600円、収入済額8億9,470万6,420円、収入未済額4億5,978万円で、公共下水道施設の災害復旧に係る負担金であります。なお、収入未済額は令和2年度への繰越し事業に係るものであります。  156、157ページをお開き願います。  2項国庫補助金、予算現額2億3,042万6,034円、収入済額1億6,133万7,694円、収入未済額6,908万8,000円で、公共下水道施設の建設等に係る補助金であります。なお、収入未済額は令和2年度への繰越し事業に係るものであります。  第4款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額19億5,338万7,000円、収入済額19億4,216万8,000円であります。  第5款1項繰越金、予算現額1億4,172万1,046円、収入済額1億4,172万537円で、前年度からの繰越金であります。  第6款諸収入、予算現額6,798万円、収入済額4,665万563円、収入未済額369円。  1項延滞金及び過料、予算現額2,000円、収入はありませんでした。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入はありませんでした。  3項雑入、予算現額6,797万7,000円、収入済額4,665万563円、収入未済額369円であります。  158、159ページをお開き願います。  第7款1項市債、予算現額3億2,370万円、収入済額2億5,640万円、収入未済額6,020万円は、令和2年度への繰越し事業に係るものであります。  以上、歳入合計、予算現額44億8,567万2,680円、収入済額38億117万3,952円、不納欠損額23万1,392円、収入未済額6億2,158万9,476円であります。  恐れ入りますが、別冊の令和元年度気仙沼市一般会計決算書の2ページ、3ページをお開き願います。  歳入歳出差引き残額は記載のとおり6億7,521万4,998円となり、全額、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継ぐものでありますが、このうち5億3,907万7,000円は繰越明許費に、4,028万9,900円は事故繰越に係る財源であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。  引き続き、議案第35号令和元年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  令和元年度気仙沼市特別会計決算書の190、191ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款集落排水事業総務費、予算現額4,498万2,000円、支出済額3,448万1,837円、翌年度繰越額169万2,000円、不用額880万8,163円。  1項農業集落排水事業総務費、予算現額2,140万5,000円、支出済額1,640万1,258円、翌年度繰越額169万2,000円、不用額331万1,742円で、農業集落排水事業の運営及び汚水処理に係る諸経費であります。なお、翌年度繰越額につきましては、汚水管渠移設負担金に係るものでございます。  2項漁業集落排水事業総務費、予算現額2,357万7,000円、支出済額1,808万579円、不用額549万6,421円で、漁業集落排水事業の運営及び汚水処理に係る諸経費であります。  192、193ページをお開き願います。  第2款1項公債費、予算現額3,397万5,000円、支出済額3,397万1,740円、不用額3,260円で、市債の元利償還に要した費用であります。  194、195ページをお開き願います。  第3款1項予備費、予算現額30万円、不用額30万円。  第4款災害復旧費1項集落排水処理施設災害復旧費、予算現額178万760円、支出済額178万760円。  以上、歳出合計、予算現額8,103万7,760円、支出済額7,023万4,337円、翌年度繰越額169万2,000円、不用額911万1,423円であります。  恐れ入りますが、186、187ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明申し上げます。  第1款分担金及び負担金1項分担金、予算現額50万3,000円、収入済額49万9,600円。  第2款使用料及び手数料、予算現額1,111万9,000円、収入済額1,176万4,676円、収入未済額104万3,350円。  1項使用料、予算現額1,111万7,000円、収入済額1,176万676円、収入未済額104万3,350円。  2項手数料、予算現額2,000円、収入済額4,000円で、排水設備検査手数料等であります。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額6,753万9,000円、収入済額6,235万6,000円であります。  188、189ページをお開き願います。  第4款1項繰越金、予算現額29万7,760円、収入済額29万8,198円で、前年度からの繰越金であります。  第5款諸収入、予算現額4,000円、収入済額5,447円。  1項延滞金及び過料、予算現額2,000円、収入はありませんでした。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額47円。  3項雑入、予算現額1,000円、収入済額5,400円。  第6款国庫支出金1項国庫負担金、予算現額157万5,000円、収入済額157万5,000円。  以上、歳入合計、予算現額8,103万7,760円、収入済額7,649万8,921円、収入未済額104万3,350円であります。  恐れ入りますが、別冊の令和元年度気仙沼市一般会計決算書の2ページ、3ページをお開き願います。  歳入歳出差引き残額は記載のとおり626万4,584円となり、全額、集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継ぐものでありますが、このうち169万2,000円は繰越明許費に係る財源であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。  失礼いたしました。先ほども同じように、今お読みしました2ページ、3ページ目の公共下水道会計の部分で、剰余金の処分方法を下水道事業会計へ引継ぎと説明しませんでしたが、正しくは下水道事業会計への引継ぎでございました。大変申し訳ございません。訂正させていただきます。 566: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第36号について補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 567: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第36号令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  特別会計決算書の212、213ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費、予算現額1億1,125万円、支出済額7,411万9,697円、翌年度への繰越額2,490万円、不用額1,223万303円であり、八瀬、廿一の両簡易水道の維持管理等に係るものでございます。また、翌年度繰越額につきましては、細尾地内での配水管布設替え工事でございます。  恐れ入りますが、次の214、215ページをお開き願います。  第2款簡易給水施設費1項事業費、予算現額373万1,000円、支出済額250万5,852円、不用額122万5,148円でございます。関根、台の各簡易給水施設の維持管理に係るものでございます。  第3款1項公債費、予算現額2,022万7,000円、支出済額1,993万8,759円、不用額28万8,241円でございます。市債の元利償還に要した経費でございます。  第4款1項予備費、予算現額30万円で、充用はございませんでした。不用額30万円でございます。  以上、歳出合計、予算現額1億3,550万8,000円、支出済額9,656万4,308円、翌年度繰越額2,490万円、不用額1,404万3,692円でございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、208、209ページにお戻り願います。  第1款1項料金及び手数料、予算現額2,085万2,000円、収入済額1,890万7,882円、不納欠損額3万1,860円、収入未済額193万998円。  第2款1項加入分担金、予算現額1,000円、収入済額11万1,980円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額4,983万3,000円、収入済額4,960万円。  第4款1項繰越金、予算現額71万8,000円、収入済額71万8,968円、前年度からの繰越金でございます。  第5款諸収入1項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額20円。
     2項雑入、予算現額2,000円、収入済額116万6,155円は、消費税及び地方消費税還付金などでございます。  恐れ入ります。次の210、211ページをお開き願います。  3項延滞金及び過料、予算現額1,000円は、収入がございませんでした。  第6款1項市債、予算現額6,410万円、収入済額2,940万円は、下八瀬地内における配水管布設替え工事及び地方公営企業法適用移行業務に係るものでございます。収入未済額につきましては、令和2年度への繰越し事業に係るものでございます。  以上、歳入合計、予算現額1億3,550万8,000円、収入済額9,990万5,005円、不納欠損額3万1,860円、収入未済額2,683万998円でございます。  恐れ入りますが、別冊の令和元年度気仙沼市一般会計決算書の2ページ、3ページをお開き願います。  令和元年度気仙沼市一般会計・特別会計決算総括表の特別会計欄の簡易水道会計、歳入歳出差引き欄を御覧願います。  簡易水道特別会計の歳入歳出差引き額は334万697円でございます。簡易水道特別会計は、令和2年4月1日から地方公営企業法の全部を適用する公営企業会計となっておりますので、この歳入歳出差引き額全額を簡易水道事業会計へ引き継ぐものでございます。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 568: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  初めに、議案第32号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第33号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第34号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第35号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第36号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第32号、議案第33号、議案第34号、議案第35号及び議案第36号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 569: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第37号令和元年度気仙沼市水道事業会計決算認定について、議案第38号令和元年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について及び議案第39号令和元年度気仙沼市病院事業会計決算認定については、この際一括議題といたします。     ○議案第37号 令和元年度気仙沼市水道事業会計決算認定について     ○議案第38号 令和元年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について     ○議案第39号 令和元年度気仙沼市病院事業会計決算認定について 570: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。議案第37号、議案第38号及び議案第39号の3か件は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 571: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第37号、議案第38号及び議案第39号の3か件は、質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。議案第37号、議案第38号及び議案第39号は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 572: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第37号、議案第38号及び議案第39号の3か件は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました企業会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 573: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 574: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に19番社民村上 進君、副委員長に7番熊谷一平君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 575: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に19番社民村上 進君、副委員長に7番熊谷一平君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。  暫時休憩いたします。再開を午後7時5分といたします。      午後 6時52分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 7時05分  再 開 576: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 577: ◎議長(菅原清喜君) 御報告いたします。選挙管理委員会委員長岡本 寛君、代表監査委員生駒利夫君から早退の申出がありましたので御報告いたします。 578: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第40号令和2年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第40号 令和2年度気仙沼市一般会計補正予算 579: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 580: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 581: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 582: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 583: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に8番菊田 篤君、副委員長に10番公明村上 進君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 584: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に8番菊田 篤君、副委員長に10番公明村上 進君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 585: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第41号令和2年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第41号 令和2年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算 586: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 587: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、各種会計補正予算書の109ページをお開き願います。  議案第41号令和2年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ122万8,000円を追加し、予算総額を78億7,348万1,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  116、117ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費48万1,000円は、職員人件費及び庁用車の一元管理によるものであります。  第2項徴税費1目賦課徴税費14万2,000円の減は、庁用車の一元管理によるものであります。  118、119ページをお開き願います。  第6款保険事業費1項1目特定健康診査等事業費31万9,000円は、説明欄記載のとおりであります。  120、121ページをお開き願います。  第9款諸支出金1項償還金及び還付加算金6目保険給付費交付金償還金57万円は、令和元年度国民健康保険保険給付費等交付金の精算による返還金であります。  以上が歳出内訳でございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、114、115ページにお戻り願います。  第6款繰入金2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金8,939万5,000円の減は、前年度繰越金の確定により減額するものであります。  第7款繰越金1項1目繰越金9,062万3,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、110、111ページにお戻り願います。  第1表歳入歳出予算補正でありますが、歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額78億7,225万3,000円に122万8,000円を追加し、予算総額を78億7,348万1,000円とするものであります。  以上が国民健康保険特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 588: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第41号は、民生常任委員会に付託いたします。 589: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第42号令和2年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第42号 令和2年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 590: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 591: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、各種会計補正予算書の127ページをお開き願います。  議案第42号令和2年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ215万1,000円を追加し、予算総額を9億5,567万3,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  134、135ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費217万8,000円は、職員人件費と制度改正、軽減特例の見直しでございますが、これに伴いますシステム改修事業委託料であります。  2項1目徴収費2万7,000円の減は、庁用車の一元管理によるものであります。  以上が歳出内訳でございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。  132、133ページにお戻り願います。  第3款繰入金1項一般会計繰入金1目事務費繰入金245万3,000円の減は、前年度繰越金の確定により減額するものであります。  第4款繰越金1項繰越金1目繰越金460万4,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。
     恐れ入りますが、128、129ページにお戻り願います。  第1表歳入歳出予算補正でありますが、歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額9億5,352万2,000円に215万1,000円を追加し、予算総額を9億5,567万3,000円とするものであります。  以上が後期高齢者医療特別会計補正予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 592: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第42号は、民生常任委員会に付託いたします。 593: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第43号令和2年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第43号 令和2年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 594: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 595: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、各種会計補正予算書の139ページをお開き願います。  議案第43号令和2年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ7,049万8,000円を追加し、予算総額を72億9,372万6,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  148、149ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費217万2,000円、1項総務管理費1目一般管理費4万2,000円の減は、庁用車の一元管理によるものであります。  3項介護認定審査費221万4,000円、1目認定調査費210万1,000円は、職員人件費によるものであります。  2目介護認定審査会費11万3,000円は、職員人件費によるものであります。  150、151ページをお開き願います。  第3款基金積立金1項基金積立金1目財政調整基金積立金2,960万7,000円は、財政調整基金積立金であり、前年度繰越金を積み立てるものであります。  152、153ページをお開き願います。  第4款地域支援事業費93万2,000円、1項介護予防生活支援サービス事業費62万円、1目介護予防生活支援サービス事業費31万4,000円は、職員人件費によるものであります。  2目介護予防ケアマネジメント事業費30万6,000円も、職員人件費によるものであります。  2項一般介護予防費1目一般介護予防事業費35万円は、職員人件費によるものであります。  3項包括的支援事業費、任意事業費3万8,000円の減、1目総合相談事業費8万8,000円の減は、庁用車の一元管理によるものであります。  6目生活支援体制整備事業費5万円は、職員人件費によるものであります。  154、155ページをお開き願います。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金3,778万7,000円、1目第1号被保険者保険料還付金264万2,000円は、過年度分に係る第1号被保険者の還付金であります。  3目償還金3,514万5,000円は、令和元年度の介護給付費等の確定に伴う精算返還金で、令和元年度介護給付費国庫負担金返還金など6件分であります。  以上が歳出内訳であります  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、144、145ページにお戻り願います。  第4款国庫支出金2項国庫補助金24万6,000円、1目調整交付金6万6,000円、2目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業19万5,000円、3目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業以外1万5,000円の減、これらは庁用車の一元管理及び職員人件費によるものであります。  第5款支払基金交付金1項支払基金交付金2目地域支援事業支援交付金26万1,000円は、職員人件費によるものであります。  第6款県支出金2項県補助金11万4,000円、1目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業12万2,000円、2目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業以外8,000円の減、これらは庁用車の一元管理及び職員人件費によるものであります。  第7款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金3,000円は、財政調整基金利子であります。  第8款繰入金1項一般会計繰入金228万6,000円、2目地域支援事業繰入金、介護予防日常生活支援総合事業12万2,000円、3目地域支援事業繰入金、介護予防日常生活支援総合事業以外8,000円の減、これらは庁用車の一元管理及び職員人件費によるものであります。  146、147ページをお開き願います。  5目その他一般会計繰入金217万2,000円は、事務費繰入金であります。  第9款繰越金1項繰越金1目繰越金6,758万8,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、140、141ページにお戻り願います。  第1表歳入歳出予算補正であります。歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額72億2,322万8,000円に7,049万8,000円を追加し、予算総額を72億9,372万6,000円とするものであります。  以上が介護保険特別会計補正予算でありますので、よろしくお願い申し上げます。 596: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第43号は、民生常任委員会に付託いたします。 597: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第44号令和2年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第44号 令和2年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 598: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 599: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、令和2年度各種会計補正予算書の161ページをお開き願います。  議案第44号令和2年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ546万円を減額し、予算総額を3億6,663万3,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  168、169ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費1目一般管理費546万円の減額は、職員給料などの人件費に係るものであります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、166、167ページにお戻り願います。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は559万1,000円の減額であります。  第4款繰越金1項1目繰越金は、前年度からの繰越金であり、13万1,000円の増額であります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、162ページ、163ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額3億7,209万3,000円から546万円を減額し、予算総額を3億6,663万3,000円とするものであります。  以上が魚市場特別会計補正予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 600: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第44号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 601: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第45号令和2年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第45号 令和2年度気仙沼市水道事業会計補正予算 602: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 603: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算書の175ページをお開き願います。  議案第45号令和2年度気仙沼市水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和2年度気仙沼市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款水道事業費用1項営業費用から2,872万4,000円を減額し、18億5,131万9,000円とし、収益的支出の予定額を19億9,885万5,000円とするものであります。  第3条は、予算第6条に定めた一時借入金の限度額を15億円に改めるものであります。  このことにつきまして、恐れ入りますが、別紙A4判1枚ものの第113回市議会定例会議案第45号参考資料を併せて御覧願います。  一時借入金限度額の補正につきましては、本年度は復興創生期間の最終年度ということで事業規模が大きくなり、工事の契約締結に伴う前払金等によりまして、支払いのための現金に一時的に不足が生じる見込みとなったことに対応するためのものでございます。なお、当初予算編成時におきましては、各工事の着手時期等が見通せなかったことで、前年度同額の限度額としておりまして、このたび、それらの動向把握ができたことから資金の動きを精査いたしまして、限度額を15億円とするものでございます。  一時借入金については、年度内における支払い資金の一時的な不足を補うため借り入れるもので、事業年度内に全額を償還するものでございます。  補正予算書の第4条を御覧願います。  第4条につきましては、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について2,700万5,000円を減額し、3億6,141万3,000円とするものであります。提案理由につきましては、職員給与費及び一時借入金限度額の補正を必要とするためでございます。  収益的支出の補正予算の内容につきましては、水道事業会計補正予算実施計画の表により御説明させていただきますので、恐れ入りますが、176、177ページをお開き願います。  収益的収入及び支出の支出の表を御覧願います。  第1款水道事業費用1項営業費用1目原水及び浄水費2,260万2,000円の減額、2目配水及び給水費223万9,000円の追加。恐れ入りますが、177ページを御覧願います。4目用務費562万6,000円の減額、5目総係費273万5,000円の減額、各目とも備考欄に記載しておりますように、人事異動と会計年度任用職員に係る人件費の整理を行うものでございます。  以上が水道事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 604: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 605: ◎9番(秋山善治郎君) その15億円の補正についての考え方は、どのように考えているんですか。 606: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 607: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) お答えいたします。  先ほど部長から説明ありましたとおり、補足説明資料で御説明さしあげたとおりなんですけれども、どうしても工事の前払金等、億単位で今後多く発生してまいりますので、そちらに対応するため、まずは10億円をお借りしまして、そこからあと支出の状況を見ながら、限度額を少し余裕を見まして、15億円までは借りられるようにという形で設定させていただくものでございます。 608: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 609: ◎9番(秋山善治郎君) すると、予算上は何も変わりはないので、借入金だけを増やしていくということでよろしいんでしょうか。その辺の扱い、もう少し説明をお願いします。 610: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦由弘君。 611: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) お答えいたします。  ただいま議員お話しのとおり、収支の部分には影響がありませんで、一時借入金として年度内の資金の動きを調整する部分だけでございます。以上であります。 612: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第45号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 613: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第46号令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第46号 令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算 614: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会に付託の予定であります。
     補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 615: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、各種会計補正予算書の183ページをお開き願います。  議案第46号令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の収入について、第1款簡易水道事業収益2項営業外収益に149万9,000円を追加し、6,671万9,000円とし、収益的収入の予定額を8,758万1,000円とするものでございます。また、支出について、第1款簡易水道事業費用1項営業費用に149万9,000円を追加し、8,056万5,000円とし、収益的支出の予定額を8,701万9,000円とするものでございます。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた職員給与費について60万6,000円を追加し、1,986万1,000円とするものであります。  第4条は、他会計からの補助金の補正で、予算第9条に定めた一般会計から、この会計を受ける補助金の額を5,394万円に改めるものでございます。提案理由につきましては、事業費及び職員給与費の補正を必要とするためであります。  補正予算の内容につきましては、簡易水道事業会計補正予算実施計画により御説明させていただきますので、恐れ入りますが、184、185ページをお開き願います。  初めに、185ページの支出から説明をさせていただきます。  支出の表を御覧いただきたいと思います。  第1款簡易水道事業費用1項営業費用1目原水及び浄水費に149万9,000円を追加するもので、備考欄に記載しておりますように、給料から退職手当組合負担金までは、人事異動等によります人件費の整理を行うものでございます。また、修繕費につきましては、昨年の台風で一部壊れました廿一簡水の取水場の裏側を復旧するものでございます。  次に、収入について御説明させていただきます。  184ページを御覧願います。  第1款簡易水道事業収益2項営業外収益の3目他会計補助金に149万9,000円を追加するもので、先ほど申し上げました人件費と修繕費の財源として一般会計から繰入れを受けるものでございます。  以上が簡易水道事業会計補正予算でございます。よろしくお願い申し上げます。 616: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第46号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 617: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第47号令和2年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第47号 令和2年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 618: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 619: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、各種会計補正予算書の189ページをお開き願います。  議案第47号令和2年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和2年度気仙沼市ガス事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款ガス事業費用第1項営業費用から572万7,000円を減額し、3億2,749万5,000円とし、第3項附帯事業費用に5万1,000円を追加し、5,752万7,000円とし、収益的支出の予定額を4億143万9,000円とするものでございます。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について318万1,000円を減額し、6,145万7,000円とするものでございます。  補正予算の内容につきましては、ガス事業会計補正予算実施計画の支出の表により御説明させていただきますので、恐れ入りますが、191ページをお開き願います。  第1款ガス事業費用1項営業費用の1目製造費3,000円の追加、2目供給販売費332万5,000円の減額、3目一般管理費240万5,000円の減額、それから第3項附帯事業費用1目附帯事業販売費に5万1,000円の追加をするものでございまして、いずれも人事異動と会計年度任用職員に係る人件費の整理を行うものでございます。  以上がガス事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 620: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第47号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 621: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第48号令和2年度気仙沼市下水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第48号 令和2年度気仙沼市下水道事業会計補正予算 622: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 623: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案第48号令和2年度気仙沼市下水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  気仙沼市各種会計補正予算書の197ページを御覧願います。  第2条は、令和2年度気仙沼市下水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入について、第1款下水道事業収益第1項営業収益52万円の減額、第2項営業外収益1,576万3,000円を追加し、下水道事業収益の予定額を14億9,396万円とするものでございます。支出については、第1款下水道事業費用第1項営業費用711万9,000円、第3項特別損失1,312万4,000円を追加し、下水道事業費用の予定額を17億7,527万1,000円とするものでございます。  第3条は、予算第4条に定めた本文括弧書きを資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額97万5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額97万5,000円で補填するものとするに改めるものであります。  次に、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。資本的収入について、第1款資本的収入第1項企業債に500万円、第2項国庫補助金に556万2,000円、第3項他会計出資金に326万7,000円を追加し、資本的収入の予定額を17億1,297万2,000円とするものであります。  資本的支出については、第1款資本的支出第1項建設改良費に882万9,000円を追加し、資本的支出の予定額を17億1,199万7,000円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第4条は、企業債の補正で、予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改めるものであります。  補正後の表を御覧願います。  補正の内容は、表中の下水道事業の限度額について500万円を追加し、2億1,810万円とするもので、起債の方法、利率及び償還の方法については変更はございません。  第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第9条に定めた経費のうち、職員給与費について346万3,000円を追加し、1億6,959万9,000円とするものであります。  第6条は、他会計からの補助金の補正で、予算第10条に定めた一般会計からの補助を受ける金額を1,576万3,000円追加し、2億7,485万5,000円とするものであります。  補正予算の内容につきましては、199、200ページの下水道事業会計補正予算実施計画の表により説明させていただきます。  恐れ入りますが、初めに200ページ、収益的収入及び支出の表、支出について御覧願います。  第1款下水道事業費用第1項営業費用1目雨水施設管理費52万円の減額であります。備考欄に記載しておりますように、手当及び法定福利費は人事異動等によりますものです。それに伴って、人件費の整理を行うものであります。  2目汚水施設管理費1,196万1,000円の追加は、給料から退職手当組合負担金までは人事異動等による人件費の整理であります。  4目総係費213万9,000円の減額、6目汚水管渠費452万5,000円の減額、7目雨水管渠費234万2,000円の追加は、給料から退職手当組合負担金までは人事異動等による人件費の整理であります。  3項特別損失1目過年度損益修正損1,312万4,000円の追加は、令和元年度分の賞与引当金繰入額に係る損失計上でございます。  199ページへお戻り願います。  収益的収入及び支出の収入の表を御覧願います。  第1款下水道事業収益第1項営業収益2目他会計負担金52万円の減額は、雨水施設管理費に係る一般会計からの繰入金でございます。  第2項営業外収益3目他会計補助金1,576万3,000円の追加は、汚水施設管理に係る一般会計からの繰入金でございます。  次に、201ページをお開き願います。資本的収入及び支出の表を御覧願います。  初めに、支出から御説明申し上げます。  第1款資本的支出第1項建設改良費1目公共下水道施設災害復旧費162万9,000円の追加は、給料から退職手当組合負担金までは人事異動等による人件費の整理であり、工事費は公共汚水ます設置工事に係る費用でございます。  3目汚水管渠整備費720万円の追加は、公共汚水ます設置工事及びマンホールかさ上げ工事に係る費用でございます。  次に、収入について御説明申し上げます。  第1款資本的収入第1項企業債1目建設改良費等の企業債500万円の追加は、総係費に係る財源組替えでございます。  第2項1目国庫補助金556万2,000円の追加は、公共下水道施設災害復旧費に係る国庫補助金でございます。  第3項1目他会計出資金326万7,000円の追加は、公共下水道施設災害復旧費及び汚水管渠整備費に係る一般会計からの繰入金でございます。  以上が下水道事業会計補正予算でございます。よろしくお願い申し上げます。 624: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第48号は、産業建設常任委員会に付託いたします。 625: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第49号令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第49号 令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算 626: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 627: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算の219ページをお開き願います。  議案第49号令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、総則で、第2条は、病院事業会計予算第4条に定めた資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額596万2,000円を630万7,000円に、過年度分損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額596万2,000円を630万7,000円に改めるとともに、資本的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入について、第1款資本的収入第2項出資金に652万2,000円、第7項補助金に164万円を追加し、資本的収入の予定額を8億4,665万1,000円とするものでございます。  支出については、第1款資本的支出第1項建設改良費に850万7,000円を追加し、資本的支出の予定額を8億5,295万8,000円とするもので、来年3月から開始予定のオンライン資格確認の導入に係る経費でございます。  第3条は、予算第9条に定めた他会計からこの会計へ繰入れを受ける金額、市立病院16億9,691万5,000円、市立本吉病院2億2,850万5,000円、合計19億2,542万円を、市立病院17億309万2,000円、市立本吉病院2億2,885万円、合計19億3,194万2,000円に改めるものでございます。  以上が令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算でございますので、よろしくお願い申し上げます。 628: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第49号は、民生常任委員会に付託いたします。 629: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 7時45分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和2年9月10日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   佐 藤 俊 章                    署 名 議 員   三 浦 由 喜 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...