気仙沼市議会 2020-04-30
令和2年第108回臨時会(第1日) 本文 開催日: 2020年04月30日
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発言者一覧 選択 1 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 2 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 3 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 4 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 5 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 6 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 7 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 8 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 9 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 10 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 11 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 12 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 13 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 14 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 15 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 16 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 17 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 18 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 19 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 20 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 21 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 22 : ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) 選択 23 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 24 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 25 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 26 : ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) 選択 27 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 28 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 29 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 30 : ◎産業戦略課長(梅内 摂君) 選択 31 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 32 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 33 : ◎産業戦略課長(梅内 摂君) 選択 34 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 35 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎産業戦略課長(梅内 摂君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎観光課長(畠山 勉君) 選択 42 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 43 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎観光課長(畠山 勉君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎観光課長(畠山 勉君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 54 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 55 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 58 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 59 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 60 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 61 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 62 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 63 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 64 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 65 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 66 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 67 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 68 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 69 : ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 選択 70 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 71 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 72 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 73 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 74 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 75 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 76 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 77 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 78 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 79 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 80 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 81 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 82 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 83 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 84 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 85 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 86 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 87 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 88 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 89 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 90 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 91 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 92 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 93 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 94 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 95 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 96 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 97 : ◎保険年金課長(佐々木智美君) 選択 98 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 99 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 100 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 101 : ◎保険年金課長(佐々木智美君) 選択 102 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 103 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 104 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 105 : ◎保険年金課長(佐々木智美君) 選択 106 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 107 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 108 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 109 : ◎保険年金課長(佐々木智美君) 選択 110 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 111 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 112 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 113 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 114 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 115 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 116 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 117 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 118 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 119 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 120 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 121 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 122 : ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) 選択 123 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 124 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 125 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 126 : ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) 選択 127 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 128 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 129 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 130 : ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) 選択 131 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 132 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 133 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 134 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 135 : ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) 選択 136 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 137 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 138 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 139 : ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) 選択 140 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 141 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 142 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 143 : ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) 選択 144 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 145 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 146 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 147 : ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) 選択 148 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 149 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 150 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 151 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 152 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 153 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 154 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 155 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 156 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 157 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 158 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 159 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 160 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 161 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 162 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 163 : ◎9番(
秋山善治郎君) 選択 164 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 165 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 166 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 167 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 168 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 169 : ◎総務教育常任委員長(三浦由喜君) 選択 170 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 171 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 172 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 173 : ◎民生常任委員長(村上 進(公)君) 選択 174 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 175 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 176 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 177 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 178 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 179 : ◎議会事務局長(昆野克浩君) 選択 180 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 181 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 182 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 183 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 184 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時01分 開 会
◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより第108回気仙沼市議会臨時会を開会いたします。
2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届出議員及び遅参届出議員はございません。以上のとおりでありますので御報告いたします。
3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において11番佐藤俊章君、13番三浦由喜君を指名いたします。
4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今臨時会の会期は、本日1日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
5: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日間と決定いたしました。
6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので御報告いたします。
7: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。
8: ◎議長(菅原清喜君) 次に、東北市議会議長会定期総会の書面開催報告書について、関係資料を添え、お手元に配付いたしておりますので御報告いたします。
9: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案の上程でありますが、議案第1号から議案第6号までの6カ件を一括上程いたします。
○議案第1号 「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承
認を求めることについて
○議案第2号 「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につ
き承認を求めることについて
○議案第3号 「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分
につき承認を求めることについて
○議案第4号 財産の取得について
○議案第5号 令和2年度気仙沼市一般会計補正予算
○議案第6号 令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算
10: ◎議長(菅原清喜君) 提案理由の説明を求めます。市長菅原 茂君。
11: ◎市長(菅原 茂君) 第108回気仙沼市議会が開会され、提出議案の御審議をお願いするに当たり、その概要について御説明申し上げます。
本臨時会における提出議案は6件であります。
議案第1号の「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、個人市民税に独り親控除を創設するほか、固定資産を現に所有する者の申告の制度化などの改正のため、同日付で行った専決処分につき承認を求めるものであります。
議案第2号の「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、引用条項の改正のため、同日付で行った専決処分につき承認を求めるものであります。
議案第3号の「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法施行令の一部を改正する政令等が本年3月31日に公布されたことに伴い、課税限度額及び軽減判定所得基準額の引上げなどの改正のため、同日付で行った専決処分につき承認を求めるものであります。
議案第4号の財産の取得については、新たな一般廃棄物最終処分場の整備に伴い、事業用地として必要となる市内瘻槻及び赤岩長柴地内の土地3万2,859.15平方メートルを取得するもので、同地所有者を相手方とし、取得価格を4,402万7,659円とする仮契約を今月1日に締結しております。
議案第5号の令和2年度気仙沼市一般会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ88億618万7,000円を追加し、予算総額を835億2,534万9,000円とするものであります。
その主な内容ですが、新型コロナウイルス感染症対策分として、住民基本台帳に記録されている方に対し、1人につき10万円を給付する特別定額給付金事業として62億6,863万6,000円を計上しております。
通常分として、事務の増加等に対応するため、旧気仙沼商工会議所の建物を借り上げ、執務室を確保する、庁舎の管理に関する経費として543万円、老朽化した施設を新築整備する新月公民館整備事業として4億4,100万円、復旧・復興分として、震災で被災した施設を復旧整備する気仙沼中央公民館復旧整備事業として20億9,108万3,000円を計上しております。
歳入については、地方交付税8億7,159万円、国庫支出金72億2,894万4,000円、繰入金4,935万3,000円、市債6億5,630万円を追加するものであります。
議案第6号の令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算については、資本的収入に554万7,000円を追加し8億2,586万1,000円とし、資本的支出に554万7,000円を追加し8億3,182万3,000円とするもので、機械備品購入費を補正するものであります。
以上、提出議案について御説明申し上げましたが、御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
12: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報告でありますが、報告第1号から報告第9号まで一括して報告を求めます。
○報告第1号 専決処分の報告について
○報告第2号 専決処分の報告について
○報告第3号 専決処分の報告について
○報告第4号 専決処分の報告について
○報告第5号 専決処分の報告について
○報告第6号 専決処分の報告について
○報告第7号 専決処分の報告について
○報告第8号 専決処分の報告について
○報告第9号 専決処分の報告について
13: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。
14: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書の74ページをお開き願います。
報告第1号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしておりますので、同条第2項の規定により報告をするものであります。
75ページを御覧願います。専決処分書であります。
76ページをお開き願います。和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
初めに、事故の経緯について申し上げます。恐れ入りますが、別紙でお配りしております報告第1号参考資料を御覧いただきたいと思います。別紙の資料になります。
1の事故発生場所は記載のとおりであります。
2の事故発生状況でありますが、昨年7月10日の午後3時30分頃、介護認定に係る訪問調査終了後の帰庁時、鹿折大橋の交差点において一時停止後、鹿折大橋の交差点を右折しようとした際、安全確認を怠り、鹿折小学校方面から走行してきた相手方車両、原動機付自転車でありますが、これに衝突し、相手方は右膝を裂傷し縫合処置を要したほか、双方とも車両が損傷したものであります。
その後、相手方との協議が調い、和解について合意に達したものであります。
3の市側の当事者、4の過失割合は記載のとおりであります。
5の損害賠償額は、双方の過失割合も含め記載のとおりでありますが、改めて議案書で御説明いたします。
それでは、議案書の76ページにお戻り願います。
1、和解の内容でありますが、市は相手方に和解による損害賠償額32万8,029円を支払い、相手方は市に損害賠償額5万4,065円を支払うこととし、双方はこのほかの求償を行わないものとするものであります。
2、市が支払う損害賠償の額は32万8,029円であります。
3、和解及び損害賠償の相手方は記載のとおりであります。
報告第1号の説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、議案書の77ページを御覧願います。
報告第2号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしておりますので、同条第2項の規定により報告をするものであります。
78ページをお開き願います。専決処分書であります。
79ページを御覧願います。和解及び損害賠償の額の決定についてであります。
初めに、事故の経緯について御説明申し上げます。恐れ入りますが、別紙の報告第2号参考資料を御覧いただきたいと思います。
1の事故発生場所は記載のとおりであります。
2の事故発生状況でありますが、本年3月12日の午前10時頃、JA新みやぎ松岩倉庫において、当方車両が肥料運搬用パレットを回収し、駐車場内で後方に移動した際、後方の安全確認を怠り、停車中の相手方車両に接触し破損させたものであります。なお、双方とも運転手にけがはございませんでした。
その後、相手方との協議が調いまして、和解について合意に達したものであります。
3の市側の当事者、4の過失割合は記載のとおりであります。
恐れ入ります。議案書の79ページにお戻り願います。
1、和解の内容でありますが、市は相手方に和解による損害賠償額を支払うこととし、相手方はこのほかの求償を行わないものとするものであります。
2、市が支払う損害賠償の額は12万846円であります。
3、和解及び損害賠償の相手方は記載のとおりであります。
以上でありますので、よろしくお願いいたします。
15: ◎議長(菅原清喜君) 産業部長鈴木哲則君。
16: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書の80ページをお開き願います。
報告第3号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
81ページは専決処分書であります。
82ページを御覧願います。併せて、別紙報告第3号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。
1、工事名は、(仮称)気仙沼市朝日町津波復興拠点施設新築工事であります。
2、工事場所は、気仙沼市朝日町地内であります。
3、原請負金額は1億8,289万8,000円で、4の変更請負金額938万2,000円の増額により、5の変更後請負金額は1億9,228万円であります。
6、受注者は、宮城県気仙沼市大浦195番地2、株式会社アスリード、代表取締役田村英樹氏であります。
83ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1、工事内容は、津波防災拠点施設として、災害発生時において造船機能、燃油供給機能を維持するため、朝日町地区に整備した造船・燃油施設整備事業地内に重機避難場所及び従業員等の一時避難場所を整備するものであります。
2、変更内容でありますが、(1)建築工について、外構部分の舗装構成及び仕上げ高さが確定したことにより土工を増工するとともに、造船・燃油施設整備事業全体の期間短縮を図るため、別途、外構工事での実施を予定しておりました施設1階部分のアスファルト舗装下層路盤工を増工するものであります。
(2)消費税について、税率の引上げに伴い増額するものであります。
主な内容でありますが、1)建築工について、土工は掘削工を1,294立方メートルから1,410立方メートルに、発生土運搬を444立方メートルから811立方メートルに、地業工は下層路盤工をゼロ立方メートルから361立方メートルにそれぞれ変更するものであります。
3、竣工期限は令和2年3月25日で変更はございません。
84ページを御覧願います。
資料(2)位置図であります。斜線を付した箇所が工事場所であります。
85ページは、資料(3)平面図であり、増工箇所を着色及び斜線で示しております。
86ページは、資料(4)標準断面図であり、増工箇所を着色及び斜線で示しております。
参考資料につきましては、参考資料(その1)は工事請負変更契約書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。
報告第3号専決処分の報告についての説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、議案書の87ページをお開き願います。
報告第4号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
88ページは専決処分書であります。
89ページを御覧願います。併せて、別紙報告第4号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。
1、工事名は、梶ヶ浦地区漁集事業1号集落道外整備工事であります。
2、工事場所は、気仙沼市二ノ浜地内であります。
3、原請負金額は1億9,332万円で、4の変更請負金額2,343万600円の減額により、5の変更後請負金額は1億6,988万9,400円であります。
6、受注者は、宮城県大崎市古川小野字馬場25番地1、我妻建設株式会社、代表取締役我妻 孝氏であります。
90ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1、工事内容は、東日本大震災で被災した漁港施設と集落を接続するための集落道と漁港施設から高台への避難路及び漁業活動の再開に向けた水産関係用地の整備を行うものであります。
2の変更内容でありますが、1号集落道に関して、(1)仮置き土改良工について、仮置き土の土質試験の結果、改良の必要がないことが判明したことから減工するものであります。
(2)補強盛土工及び盛土について、施工箇所を他事業の盛土材ストックヤードとして使用したことにより、設計時よりも地盤高が高くなったことから減工するものであります。
(3)購入土について、他事業の発生土を盛土材として使用することになったことから減工するものであります。
(4)ボックスカルバート部の施工箇所において、軟弱層が想定より薄かったことから、地盤改良工の一部を中層混合処理から浅層混合処理に変更するとともに、地盤掘削時に石綿セメント管が埋設されたままであることが判明したことから、構造物撤去工を増工するものであります。
主な内容でありますが、1号集落道について、整備延長及び幅員に変更はありませんが、1)土工は盛土を1万2,870立方メートルから1万2,440立方メートルに、2)仮置き土改良工を3,030立方メートルからゼロ立方メートルに、3)補強盛土工を8,106平方メートルから6,895平方メートルに、4)購入土を8,540立方メートルから5,870立方メートルにそれぞれ変更するものであります。5)地盤改良工は、中層混合処理を690立方メートルから84立方メートルに、浅層混合処理をゼロ立方メートルから23立方メートルにそれぞれ変更するものであります。91ページを御覧願います。6)構造物撤去工は石綿セメント管撤去をゼロメートルから15メートルに変更するものであります。
3、竣工期限は令和2年3月31日から令和2年8月31日に変更するものであります。
92ページを御覧願います。
資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。
93ページは、資料(3)平面図であり、斜線で減工箇所を示しております。
94ページは、資料(4)標準断面図であります。前のページの平面図における断面を表示したもので、上側がA-A′断面、下側がB-B′断面であり、減工箇所をそれぞれ斜線で示しております。
参考資料につきましては、参考資料(その1)は工事請負変更契約書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。
報告第4号専決処分の報告についての説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、議案書の95ページをお開き願います。
報告第5号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
96ページは専決処分書であります。
97ページを御覧願います。併せて、別紙報告第5号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。
1、工事名は、宿舞根(藤北)地区漁集事業2号集落道外整備工事であります。
2、工事場所は、気仙沼市唐桑町宿浦地内外であります。
3、原請負金額は3億9,312万円で、4の変更請負金額1,611万7,200円の増額により、5の変更後請負金額は4億923万7,200円であります。
6、受注者は、宮城県気仙沼市中みなと町11番4号、小野寺工業株式会社、代表取締役小野寺 仁氏であります。
98ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1、工事内容は、東日本大震災時に孤立した集落と既存道路を接続するための集落道と避難誘導施設の整備及び漁業活動の再開に向けた水産関係用地の整備を行うものであります。
2の変更内容でありますが、(1)2号集落道について、擁壁工の一部の基礎地盤に地耐力不足が確認されたことから、置き換えコンクリートを増工するものであります。また、PC橋梁工の支持地盤が設計よりも深いことが確認されたことから、基礎ぐい(鋼管ぐい)の杭長を増工するものであります。
(2)避難誘導施設について、土壌試験の結果により、のり面工を植生シートから植生基材吹きつけに変更するものであります。また、現地掘削の結果、擁壁工の一部施工範囲内に軟岩層が確認されたため、擁壁工を減工するものであります。
主な内容でありますが、(1)2号集落道については、整備延長、幅員に変更ありませんが、1)擁壁工は置き換えコンクリートをゼロ立方メートルから28立方メートルに変更するものであります。2)PC橋梁工は、鋼管ぐいの本数に変更はございませんが、鋼管ぐいA1は杭長を3.5メートルから5.5メートルに、鋼管ぐいA2は杭長が3メートルから4メートルまでのものを、4メートルから5メートルまでのものにそれぞれ変更するものであります。
(2)避難誘導施設については、整備延長、幅員に変更はありませんが、1)のり面工は植生シートを2,100平方メートルからゼロ平方メートルに、植生基材吹きつけをゼロ平方メートルから2,100平方メートルにそれぞれ変更するものであります。2)擁壁工は111メートルから109メートルに変更するものであります。
3、竣工期限は令和2年3月31日から令和3年1月29日に変更するものであります。
99ページを御覧願います。
資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。
100ページは、資料(3)平面図(1)であり、2号集落道における増工箇所を格子線で示しております。
101ページは、資料(4)平面図(2)であり、避難誘導施設における変更箇所を右下がり斜線で、現行箇所を左下がり斜線でそれぞれ示しております。
102ページは、資料(5)標準断面図(1)で、100ページの平面図(1)における断面を表示したもので、上側がA-A′断面、下側がB-B′断面であります。格子線でそれぞれ増工箇所を示しております。
103ページは、資料(6)標準断面図(2)で、101ページの平面図(2)におけるC-C′断面であります。斜線で変更箇所を示してございます。
参考資料につきましては、参考資料(その1)は工事請負変更契約書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。
報告第5号専決処分の報告についての説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、議案書の104ページをお開き願います。
報告第6号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
105ページを御覧願います。専決処分書であります。
106ページを御覧願います。併せて、別紙報告第6号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。
1、工事名は、内湾地区海上遊歩道整備工事であります。
2、工事場所は、気仙沼市魚町二丁目地先であります。
3、原請負金額は2億1,492万円で、4の変更請負金額3,524万6,400円の増額により、5の変更後請負金額は2億5,016万6,400円であります。
6、受注者は、宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋建設株式会社東北支店、常務執行役員支店長中村俊智氏であります。
107ページを御覧願います。資料(1)工事概要であります。
1、工事内容は、東日本大震災により被災した内湾地区海上遊歩道を復旧するものであります。
2、変更内容でありますが、(1)下部工について、周辺工事との工程調整により、基礎工法を基礎ぐい工法からコンクリート自立工法に変更するとともに、あずまや護岸工について、護岸ブロックをプレキャスト擁壁に変更するものであります。
(2)仮設工について、仮設作業通路の幅を拡幅することに伴い、大型土のう及び袋詰め割石を増工するものであります。
(3)消費税について、税率の引上げに伴い増額するものであります。
主な内容でありますが、(1)下部工について、1)躯体工はコンクリート工を69立方メートルから130立方メートルに、基礎捨石工を14立方メートルから48立方メートルに、2)基礎工は鋼管ぐいを6本からゼロ本に、3)あずまや部護岸工は護岸ブロックを8個からゼロ個に、プレキャスト擁壁をゼロ個から16個にそれぞれ変更するものであります。
(2)仮設工について、1)仮設作業通路工は大型土のうを570個から932個に、袋詰め割石を370個から1,225個にそれぞれ変更するものであります。
3、竣工期限は令和2年3月31日から令和2年5月29日に変更するものであります。
108ページを御覧願います。
資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。
109ページは、資料(3)平面図であり、施工箇所を着色で示しております。
110ページは、資料(4)標準断面図(1)であり、下部工における工法の変更箇所を着色で示しております。
111ページは、資料(5)標準断面図(2)であり、仮設工における増工箇所を斜線で示しております。
参考資料につきましては、参考資料(その1)は工事請負変更契約書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。
報告第6号専決処分の報告についての説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。
17: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。
18: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書の112ページを御覧願います。
報告第7号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
113ページを御覧願います。専決処分書であります。
114ページを御覧願います。併せて、別に配付しております報告第7号参考資料(その1)工事請負変更契約書の写し、(その2)工事変更内容一覧、(その3)変更契約推移表を御覧願います。
114ページにお戻り願います。
1の工事名は、魚町・南町地区土地区画整理事業盛土造成外工事(その2)であります。
2の工事場所は、気仙沼市南町二丁目地内外であります。
3の原請負金額は5億3,845万6,100円で、4の変更請負金額454万800円の増額により、5の変更後請負金額が5億4,299万6,900円であります。
6の受注者は、宮城県気仙沼市赤岩迎前田132番地、株式会社菅原工業、代表取締役菅原 寛氏であります。
115ページを御覧願います。工事概要であります。
1の工事内容は、魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業に係る盛土造成及び道路整備工事を行うものであります。
2の変更内容は、(1)敷地造成工について、宅地造成高の見直しにより盛土工を減工するものであります。また、土砂を仮置場へ運搬したため、土砂運搬工を増工するものであります。
(2)道路整備工について、他工事との調整により排水構造物工を減工するものであります。
(3)附帯工について、関係機関との協議により、信号機移設工を減工するものであります。また、車両、歩行者の安全確保のため仮舗装工及び交通誘導警備員を増工するものであります。
次に、主な内容ですが、変更前数量を括弧で表示しております。1)敷地造成工のうち、盛土工3万1,040立方メートルを2万8,040立方メートルに、土砂運搬工1万8,600立方メートルを2万600立方メートルに、道路整備工のうち排水構造物工2,375.0メートルを2,205.0メートルに、3)附帯工のうち、信号機移設工は一式で表示上は変更はありませんが減工に、仮舗装工は3,000平方メートルを4,510平方メートルに、交通誘導警備員は一式で表示上変更ありませんが増工に、それぞれ変更するものです。
3の竣工期限について、令和2年3月31日に工事を完了しているものであります。
116ページを御覧願います。
資料(2)は位置図であります。太線で囲まれた箇所が土地区画整理事業区域であります。
117ページを御覧願います。
資料(3)は平面図であります。施工箇所をグレーの着色で示しております。斜線の箇所は、変更内容(1)の敷地造成工変更箇所です。格子状の箇所は、変更内容(2)の道路整備工変更箇所であります。太い破線の箇所は、変更内容(3)の附帯工の仮舗装工を変更した箇所であります。
参考資料(その1)は工事請負変更契約書の写しであります。
参考資料(その2)は工事変更内容一覧であります。
参考資料(その3)は変更契約推移表であります。
以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。
続きまして、議案書の118ページを御覧願います。
報告第8号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
119ページを御覧願います。専決処分書であります。
120ページを御覧願います。併せて、別に配付しております報告第8号の参考資料(その1)工事請負変更契約書の写し、(その2)工事変更内容一覧、(その3)変更契約推移表を御覧願います。
120ページにお戻り願います。
1の工事名は、朝日町赤岩港線道路改良工事(その4)であります。
2の工事場所は、気仙沼市赤岩港地内であります。
3の原請負金額は2億218万円で、4の変更請負金額1,423万7,300円の増額により、5の変更後請負金額が2億1,641万7,300円であります。
6の受注者は、宮城県仙台市青葉区五橋一丁目4番30号、大木建設株式会社東北支店、執行役員支店長情野広行氏であります。
121ページを御覧願います。工事概要であります。
1の工事内容は、朝日町赤岩港線の整備に伴い、大川右岸側の道路築造に係る擁壁等を整備するものであります。
2の変更内容は、(1)道路土工について、赤岩港水産加工団地造成事業との施工調整に伴い、盛土工を増工するものであります。
(2)地盤改良について、補強土壁の基礎部を掘削したところ、支持層が浅い位置で確認されたことから、置き換え工を減工するものであります。
(3)擁壁工について、他事業で設置した迂回路などにより設計時点との現況地形に相違が生じたことから、補強土壁における盛土材の数量を見直し、増工するものであります。
(4)排水構造物工について、赤岩港水産加工団地造成事業などの施工調整に伴い、管渠工を増工するとともに、側溝工を減工するものであります。
(5)仮設工について、三陸沿岸道路気仙沼港インターチェンジの供用に伴い、施工箇所への出入口に交通誘導警備員を配置するため増額するものであります。
次に、変更内容ですが、変更前数量を括弧で表示しております。1)道路土工のうち、盛土工ゼロ立方メートルを570立方メートルに、2)地盤改良工のうち、置き換え工580立方メートルを470立方メートルに、3)擁壁工のうち、軽量砕石1,400立方メートルを1,800立方メートルに、土砂2,900立方メートルを2,700立方メートルに、排水構造物工のうち、管渠工ゼロメートルを15メートルに、側溝工73メートルをゼロメートルに、5)仮設工のうち、交通誘導警備員ゼロ人を76人にそれぞれ変更するものであります。
122ページを御覧願います。
3の竣工期限について、令和2年3月31日を令和2年5月29日に変更するものであります。
123ページを御覧願います。
資料(2)は位置図であります。施工箇所を丸で表示しております。
124ページを御覧願います。
資料(3)は平面図であります。施工箇所をグレーで着色し、変更対象箇所を旗上げして表示しております。また旗上げした括弧書きの数字は、121ページ、資料(1)変更内容の番号と連動しております。
125ページを御覧願います。
資料(4)は、断面図(1)であります。施工箇所をグレーで着色し、変更対象箇所を太線で囲い、旗上げして表示しております。
126ページを御覧願います。
資料(5)は断面図(2)であります。同じく施工箇所をグレーで着色し、変更対象箇所を太線で囲い、旗上げして表示しております。
参考資料(その1)は工事請負変更契約書の写しであります。
参考資料(その2)は工事変更内容一覧であります。
参考資料(その3)は変更契約推移表であります。
以上でありますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、議案書の127ページを御覧願います。
報告第9号専決処分の報告について御説明申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
128ページを御覧願います。専決処分書であります。
129ページを御覧願います。併せて、別に配付しております報告第9号参考資料(その1)工事請負変更契約書の写し、(その2)工事変更内容一覧、(その3)変更契約推移表を御覧願います。
129ページにお戻り願います。
1の工事名は、都市計画道路内の脇老松線橋梁下部工工事であります。
2の工事場所は、気仙沼市内の脇三丁目外1地内であります。
3の原請負金額は21億311万3,120円で、4の変更請負金額4,667万5,200円の増額により、5の変更後請負金額が21億4,978万8,320円であります。
6の受注者は、宮城県気仙沼市南町四丁目1番11号、株式会社小野良組、代表取締役社長小泉 進氏であります。
130ページを御覧願います。工事概要であります。
1の工事内容は、復興に向けた都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線(旧都市計画道路内の脇老松線)の整備に伴い、架け替えする曙橋の橋台、橋脚等を整備するものであります。
2の変更内容は、(1)仮設工について、河川協議による施工方法の見直し、仮桟橋の使用期間を変更するとともに、使用機械の規格を変更し、増額するものであります。
築堤・護岸工の盛土工について、右岸側で施工中である道路改良工事との施工調整により減工するものであります。
次に、主な内容ですが、変更前数量を括弧で表示しております。(1)橋梁下部のうち、1)仮設工、仮桟橋(上部工)設置10か月間を21か月間に、(2)築堤・護岸のうち、1)築堤・護岸工、盛土工4,500立方メートルを950立方メートルにそれぞれ変更するものであります。
3の竣工期限は、令和2年4月30日で変更ありません。なお、工事は令和2年4月28日に完成しております。
131ページを御覧願います。
資料(2)は位置図であります。施工箇所を丸で表示しております。
132ページを御覧願います。
資料(3)は平面図であります。施工箇所をグレーで着色し、変更対象箇所を斜線で示し、旗上げして表示しております。また、旗上げした括弧書きの数字は、130ページ、資料(1)変更内容の番号と連動しております。
133ページを御覧願います。
資料(4)は側面図であります。施工箇所をグレーで着色し、変更対象箇所を斜線で示し、旗上げして表示しております。
参考資料(その1)は工事請負変更契約書の写しであります。
参考資料(その2)は工事変更内容一覧であります。
参考資料(その3)は変更契約推移表であります。
以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。
19: ◎議長(菅原清喜君) これより報告に対する質疑に入ります。
質疑は項目ごとに行います。
初めに、報告第1号専決処分の報告についてに対する質疑を行います。9番秋山善治郎君。
20: ◎9番(秋山善治郎君) この事故概要の資料を見ますと、一時停止したということになっていますけれども、結果とすれば、市の負担割合が85%ということは、一時停止をしなかったという見方をされたということでよろしいですか。
21: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。高齢介護課長小野寺 晃君。
22: ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) お答えいたします。
まず、今回の事故につきましてでございますが、見通しの悪い交差点でありますけれども、今回は出会い頭の衝突事故でありまして、職員の安全確認が足りなかったということで発生したと捉えております。日頃から交通安全、交通違反に配慮するよう職員には注意喚起をしておりましたけれども、このような事故が発生しまして、誠に深くおわび申し上げる次第でございます。
質問でございますが、職員のほうは一旦停止はしておりまして、そこからゆっくり交差点に入っていく、そのときに、鹿折小学校側から橋を通過するバイクに気がつかないで、職員の車両の右のタイヤの辺りにバイクがぶつかってきたというような状況でございました。以上でございます。
23: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
24: ◎9番(秋山善治郎君) 状況については、この図面からもそれは推察できるんですけれども、ただ結果として過失割合が85%ということは、一時停止をしないときは、大体この割合で過失割合が算定されるものが普通ですから、結果とすれば一時停止をしなかったことと同じ扱いになったということでよろしいわけですね。
25: ◎議長(菅原清喜君) 高齢介護課長小野寺 晃君。
26: ◎高齢介護課長(小野寺 晃君) お答えいたします。
今回の割合でございますが、その根拠といたしまして、民事交通訴訟における過失相殺率等の認定基準というものがまずございまして、単車と四輪車の事故に該当する事案ということで、共済会から承っておりました。そのときの、要は割合が、出会い頭の衝突であれば、四輪とバイクであれば、かなりバイクのほうが弱い立場ということになりますので、やはりこれは基準は85対15という割合なんだそうです。ということで、共済会では、あとはほかの相手方の任意保険の会社とも協議の中で、あと警察の事故証明書も勘案しながら、この85対15になったということでございます。以上です。
27: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて報告第1号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第2号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて報告第2号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第3号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。9番秋山善治郎君。
28: ◎9番(秋山善治郎君) 二、三お伺いします。
1つは、発生土運搬が増工になったということでありますが、これは具体的にはどのぐらいの増工になったのか、運搬距離がどのぐらい変更になったのか、お聞かせください。
29: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業戦略課長梅内 摂君。
30: ◎産業戦略課長(梅内 摂君) すみません。資料を確認しますので、少々お待ちいただければと思います。
31: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。
午前10時51分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前10時54分 再 開
32: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。
産業戦略課長梅内 摂君。
33: ◎産業戦略課長(梅内 摂君) 失礼いたしました。お答えいたします。
発生土の量につきましては367立米になります。運搬の距離でございますけれども、2.5キロメートルから3.8キロメートルへ、3.1キロメートルから3.81キロメートルへ、それぞれ、最初に申しましたものが建設の発生土、2回目に申しましたものが残土の運搬距離ということでございます。以上でございます。
34: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
35: ◎9番(秋山善治郎君) もう一つお伺いします。消費税について、今回変更になっていますが、この工事は昨年の9月以前に支払いはなかったということなんでしょうか。その辺の扱いはどうなっていたのかについて、確認したいと思います。
36: ◎議長(菅原清喜君) 産業戦略課長梅内 摂君。
37: ◎産業戦略課長(梅内 摂君) お答えいたします。
9月以前につきましては、支払いは発生しておりません。以上でございます。
38: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて報告第3号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第4号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて報告第4号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第5号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて報告第5号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第6号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。9番秋山善治郎君。
39: ◎9番(秋山善治郎君) ちょっと確認しておきたいと思いますが、仮設工で大型土のうとか袋詰めの割石とかありますけれども、これは仮設工でありますから、工事終了をした後は撤去するんだと思いますけれども、それはどこに処理することになるのか、お伺いしておきたいと思います。
40: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。観光課長畠山 勉君。
41: ◎観光課長(畠山 勉君) お答えいたします。
仮設工でありますので、工事完了後は処分いたします。その撤去後については、中央公民館の背後地に観光課管理の敷地がございます。そちらと、あと赤岩水産加工団地の一角に、その資材については置く予定でございます。
42: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
43: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、それは仮置場の状態で、しばらくは放置される形になるということなんですね。当然、塩分をかなり含んだ土になると思いますけれども、その辺の扱いはどう見ているのか、お伺いしておきたいと思います。
44: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長畠山 勉君。
45: ◎観光課長(畠山 勉君) すみませんでした。答弁、ちょっと舌足らずでございました。使用後の資材につきましては、水産基盤整備課の事業に活用したいと思っております。
46: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
47: ◎9番(秋山善治郎君) 水産基盤整備で行う、どの場所に使うのか、ちょっと確認しておきたいと思います。
48: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長畠山 勉君。
49: ◎観光課長(畠山 勉君) お答えいたします。
鶴ヶ浦漁港の工事に活用する予定でございます。
50: ◎議長(菅原清喜君) これにて報告第6号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第7号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて報告第7号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第8号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて報告第8号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第9号専決処分の報告についてに対する質疑に入ります。9番秋山善治郎君。
51: ◎9番(秋山善治郎君) 言葉では、施工方法の見直しということになっているんですが、何をどのように施工方法を見直したかについて、説明をお願いしたいと思います。
52: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。都市計画課長佐藤 勉君。
53: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) お答えいたします。
設置するクレーンの大きさを変更しております。
54: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
55: ◎9番(
秋山善治郎君) 河川協議等による施工方法の見直しというものは、そのクレーンを変更したということなのでしょうか。意味がちょっと分からないので、もう少し丁寧に説明をお願いしたいと思います。
56: ◎議長(菅原清喜君) 都市計画課長佐藤 勉君。
57: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) お答えいたします。
河川の協議によりまして、施工区間の距離の延長が伴いました。それに伴いまして、可動半径が大きいクレーンに変更したという内容でございます。
58: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
59: ◎9番(
秋山善治郎君) その施工区間の変更はなぜ生じたのか、もう一度説明をお願いします。
60: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。
61: ◎建設部長(佐々木 守君) 河川協議の件につきまして、ちょっとお答えしたいと思います。
この震災によりまして、大川には市の事業として4つの橋を架けております。気仙沼大橋、南気仙沼小学校の前にありました歩道橋、それから曙橋、仮称の川口橋です。それから、JRは1つ橋を造っておりますし、国も三陸道の橋ということで、6つの橋が架かることになっております。それから、加えて県の大川、それから神山川の災害復旧工事によります河川堤防等の工事とかが、大川では8つの復興工事が同時期に実施されているということでありまして、特殊な条件下での協議がなされたわけであります。
それで、それぞれの工事の進捗によりまして、大川河川協議の条件となります各工事の河川占用面積とか、それから堤防高の変更になることなどによりまして、今回の工事で造る仮桟橋の桁の距離をもっと広くして、川の流れを阻害しないようにということで、通常の長さといいますか、当初設計していた長さよりも、もっと桟橋の橋桁を長くしたもので、それに伴って使う部材なども変わってきたということで、大きく変更したわけであります。以上です。
62: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
63: ◎9番(
秋山善治郎君) そうすると、設計変更も含めて今回増額になったということであれば、設計変更になった部分についてもやっぱり示すべきではないでしょうか。いかがなんでしょうか。
64: ◎議長(菅原清喜君) 都市計画課長佐藤 勉君。
65: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 失礼いたします。答弁調整のため、お時間をいただきたいと思います。
66: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。
午前11時04分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前11時06分 再 開
67: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。
議案精読のため、暫時休憩いたします。再開を11時20分といたします。
午前11時06分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前11時20分 再 開
68: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
都市計画課長佐藤 勉君。
69: ◎都市計画課長(佐藤 勉君) 休憩前に秋山議員から御質問のあった件についてお答えいたします。
本件につきましては、工事の変更は仮桟橋工の変更でありまして、本件、本体工事には変更ございませんでしたので、設計変更の必要はございませんでした。以上でございます。
70: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて報告第9号に対する質疑を終結いたします。
以上で報告に対する質疑を終わります。
71: ◎議長(菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。
初めに、議案第1号「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。
○議案第1号 「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承
認を求めることについて
72: ◎議長(菅原清喜君) 本案は総務教育常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。
73: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書の1ページをお開き願います。
議案第1号「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。
本案は、税制改正に係る、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、気仙沼市市税条例等の一部を同日付で改正したものであり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。
2ページは専決処分書であります。
3ページから14ページまでが改正文となってございます。
さらに、15ページから56ページまでが新旧対照表となっており、それぞれ下線を引いてある部分が改正点となってございます。
本条例の概要につきましては、お手元にお配りしております別紙議案第1号説明資料により御説明申し上げます。
気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例の概要であり、主な改正内容、改正条項、根拠法令を整理して記載をしてございます。
1点目は、個人市民税に係る改正であります。独り親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しで、施行日は令和3年1月1日であります。
(1)の目的でありますけれども、全ての独り親の家庭の子供に対し公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と、男性の独り親と女性の独り親の間の不公平を解消するために、未婚の独り親に対する税制上の措置を講ずるとともに、現行の寡婦(夫)控除の見直しを行うものであります。
(2)は改正内容であります。この図は、左が改正前の寡婦(夫)控除、右が改正後の寡婦控除と独り親控除の控除額を示したもので、表の中の数字が30というものは30万円の控除、26は26万円の控除となってございます。図の下に記載している説明でありますけれども、1)婚姻歴の有無や性別にかかわらず生計を一にする子を有する単身者に対し30万円の所得控除を適用する。2)、1)に該当しない女性寡婦については、引き続き控除額26万円を適用する。3)、1)、2)ともに合計所得金額500万円以下の方を対象とする。
(3)は、今回の改正による本市の市民税への影響額であります。これは、令和元年度の課税で試算したものでありまして、この表に記載のとおり、1)から3)の改正に係る対象者は全部で154人で、市民税への影響額は合計で29万円ほどの減額となってございます。
恐れ入りますが、この資料の裏面、2ページを御覧願います。
2点目ですが、固定資産税に係る改正で、施行日は令和2年4月1日であります。
(1)は、固定資産を現に所有している者の申告の制度化で、登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、現に所有している者(相続人等)に対して、任意でこれまで行ってきた氏名、住所等の必要事項の市への報告を制度化するものであります。
(2)は、固定資産の使用者を所有者とみなす制度の拡大で、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかにならない場合、当該固定資産を使用する者に対して事前に通知をした上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるよう制度を拡大するものであります。この改正につきましては、令和3年度分以降の固定資産税に適用されるものになります。
3点目は、たばこ税に係る改正であり、施行日は令和2年10月1日であります。
(1)の目的ですが、近年、急速に販売が拡大している軽量、スリムな葉巻たばこについては、紙巻たばこに類似をしているものの、紙巻たばことの間に大きな税率格差が生じていましたことから、紙巻たばこと同様の課税方式への見直しを行うものであります。
(2)の改正内容ですが、これまで軽量な葉巻たばこの課税標準は、製品重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算して課税をしておりましたが、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法とするものであります。1本は1本として課税をするということであります。
(3)の経過措置ですが、令和2年10月から令和3年9月までの1年間は0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻たばことみなして課税をするものであります。
恐れ入りますが、議案書の10ページまでお戻りいただきたいと思います。
附則でありますけれども、第1条は施行期日についてであります。この条例は令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものであります。
11ページの附則第2条から13ページの第6条までは、それぞれの規定に関する経過措置となってございます。
説明は以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。
74: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番
秋山善治郎君。
75: ◎9番(
秋山善治郎君) 説明資料の(2)改正内容の2)についてお伺いします。2)について、説明資料では、1)に該当しない寡婦については引き続き控除額26万円を適用すると書いてあります。当市においては、それは該当者がいないんだということで説明がありますけれども、これは当市にはたまたま該当者がいないのかもしれない、この2)というものは、では具体的にはどういう方が対象になるのかについて、お伺いしたいと思います。
76: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長小野寺孝之君。
77: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。
2)について、該当者がいないということではございませんで、影響額がないということでございます。
図で御説明したいと思います。右側の改正後の上の段に、「扶養親族あり」「子」「子以外」「なし」とありますけれども、上に太線で囲まれているところ、「30」を囲んでいるところについては独り親控除になりまして、その下の寡婦控除というところで、枠で「26」を囲んでいるところでございますが、この部分が2)についての、1)に該当しない寡婦ということでございます。引き続き控除額が26万円を適用するということから、今回は引き続きでございますので、影響額がないと見ていただければと。お願いいたします。
78: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
79: ◎9番(
秋山善治郎君) いや、1)は分かるんですが、2)というものは実際にはどういうことなんですか。ちょっとその意味について、説明をお願いしたいと思います。
80: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。
81: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。
この場合、子を有しない女性寡婦ということでございます。なぜこの部分が寡婦控除として税額控除になるかというところでございますけれども、この制度の沿革、当時の趣旨がございまして、これをちょっと読ませていただきます。
戦争未亡人が家に残された老人などを扶養しながら働く場合、現実には選択できる職業や働き方に制約があるなど、所得を得る上で特別な事情に配慮するといったことがあるとされております。
それで、今回の税制改正の議論の中では、所得が500万円以下という所得要件を設けた上で、これを引き続き存置するということになりまして、対象者を、この独り親控除以外の寡婦としまして、寡婦控除26万円の対象とするということになったものでございます。以上でございます。
82: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
83: ◎9番(
秋山善治郎君) 固定資産税についてもちょっとお伺いします。固定資産税の括弧に、当該固定資産を使用している者に対して、事前に通知をした上で、使用者を所有者とみなしてというふうに書き出されています。固定資産税でいくと、例えば住宅と土地というものは大きくなると思いますが、土地所有者があっても、上に建っている建物について所有者がはっきりしなかったりする場合というものも結構あるんだと思いますが、そのような場合についても、この条項が適用されることになるんでしょうか。そこについてお伺いしたいと思います。
84: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。
85: ◎税務課長(小野寺孝之君) 御指摘のとおりでございます。例えば、これに該当する例として挙げられているものは、貸主が亡くなっている場合とか、あとは所有者が死亡して、家族が相続放棄をしたという場合、そういったことも想定されます。こういった場合、課税台帳には記載されておりませんので、なかなか押さえることができなかったわけでございますけれども、今後はこれが可能になるというものでございます。
86: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
議案第1号は、総務教育常任委員会に付託いたします。
87: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第2号「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。
○議案第2号 「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につ
き承認を求めることについて
88: ◎議長(菅原清喜君) 本案は総務教育常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。
89: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書の57ページをお開き願います。
議案第2号「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。
本案は、税制改正に係る、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、気仙沼市都市計画税条例の一部を同日付で改正したものであり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。
58ページは専決処分書であります。
59ページから60ページが改正文であります。
61ページから63ページまでが新旧対照表であります。新旧対照表の下線部分が改正点で、地方税法の改正に伴って生じた条ずれ及び項ずれについて、改正、元号の改正、文言整理等を行うものであります。
59ページにお戻り願います。
下のほうの附則でありますけれども、第1項は施行期日で、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。
第2項及び60ページの第3項は経過措置であります。
説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。
90: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
議案第2号は総務教育常任委員会に付託いたします。
91: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第3号「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。
○議案第3号 「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分
につき承認を求めることについて
92: ◎議長(菅原清喜君) 本案は民生常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。
93: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 御説明申し上げます。
それでは、議案書の64ページをお開き願います。
議案第3号「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。
本案は、令和2年度税制改正に係る、地方税法施行令の一部を改正する政令等が本年3月31日に公布されたことに伴い、気仙沼市国民健康保険税条例の一部を同日付で改正したものであり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものでございます。
65ページは専決処分書であります。
66ページは改正文であります。
67ページから69ページは新旧対照表で、それぞれ下線部分が改正点であります。
改正内容につきましては、お手元に配付しております議案第3号説明資料により御説明申し上げます。説明資料を御覧願います。
気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要であります。
表の左側から、改正内容、改正条項、根拠法令を記載しております。
改正内容でありますが、1の国民健康保険税の課税額に係る改正につきましては、国民健康保険の被保険者間における保険税負担の公平を図るため、保険税の基礎課税額(医療分)の課税限度額を改正前の61万円から63万円に、介護納付金課税額の課税限度額を改正前の16万円から17万円に引き上げるものであります。
1の(3)には、この引上げによる課税調定額への影響を、令和2年3月異動賦課に基づき算出したものを参考として記載してございます。
2の国民健康保険税の減額に係る改正につきましては、低所得者に対する保険税負担の軽減を図るためのものであります。
2の(2)のアは、上段1の国民健康保険税課税額に係る改正と併せ、課税額に係る減額後の課税限度額を同額に改正するものであります。
2の(2)のイにつきまして、国民健康保険税は世帯の所得額に応じて、応益割が7割、5割、2割減額される法定軽減がありますが、そのうち5割軽減の判定基準となる世帯全員の合算相応所得金額等の算定方法について、被保険者数に乗ずる1人当たりの金額を、改正前の28万円から28万5,000円に引き上げるものであります。
裏面を御覧願います。
2の(2)のウは、2割軽減の判定基準となる世帯全員の合算総所得金額等の算定方法について、被保険者数に乗ずる1人当たりの金額を、改正前の51万円から52万円に引き上げるものであります。
(3)は、この引上げによる課税調定額への影響を、令和2年3月異動賦課に基づき算出したものを参考として記載しております。
3の長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例の改正につきましては、租税特別措置法に低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度が創設されたことにより、対象となる条項を加えたものです。
恐れ入りますが、議案書の66ページにお戻り願います。
附則であります。
附則の第1項は、本条例の施行期日を令和2年4月1日とするものであります。ただし、附則第11項及び第12項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律、附則第1項第1号に上げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行するものであります。
第2項は、改正後の条例の規定は令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの保険税については、なお従前の例によるとするものであります。
以上でございますので、よろしくお願いいたします。
94: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番
秋山善治郎君。
95: ◎9番(
秋山善治郎君) 説明資料の1ページですかね、今回の基礎限度額の引上げが説明されています。目的は、国民健康保険の被保険者間における保険税負担の公平を図るということで法律が改正されたようでありますが、毎年この限度額が引き上げられていっている場合、この公平という部分について、なかなか理解し切れない部分が出てくるのではないかと。この公平感という問題について、今回の引上げについてどのように見解を持っているのか、お聞かせください。
96: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。保険年金課長佐々木智美さん。
97: ◎保険年金課長(佐々木智美君) それではお答えいたします。
国民健康保険の保険税の課税限度額につきましては、協会けんぽ等の被用者保険におけるバランスを考慮しまして、課税限度額に達する世帯の割合が、被用者保険で定める割合に近づくよう段階的に課税限度額を引き上げ、保険税負担の公平を図る観点から実施しているところです。
課税限度額を上げる一方で、軽減判定所得の改正を行い、低所得者世帯の保険税負担の軽減を図る配慮もしているところでございますので、御理解いただきたいと思います。
98: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
99: ◎9番(
秋山善治郎君) 今、課長から答弁ありました、段階的にこれを今直しているんだという話が、これは最終的にどこまで限度額を引き上げる見通しになっているんでしょうか。
100: ◎議長(菅原清喜君) 保険年金課長佐々木智美さん。
101: ◎保険年金課長(佐々木智美君) お答えいたします。
先ほど、協会けんぽ等の被用者保険におけるバランスを考慮しということで申し上げまして、被用者保険で定める割合に近づくようにということで引き上げておりますので、被用者保険で最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が0.5%から1.5%の間となるように設定されておりますので、国民健康保険におきましても、その限度額に達する世帯の割合が、この1.5%に近づくようにということで引上げをしておりますので、その数字に近づくまでの引上げが続けられると考えております。
102: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
103: ◎9番(
秋山善治郎君) もう一つお伺いします。説明資料の(3)について、このところの限度額の、超過額の変更になる世帯について説明されていますが、これは世帯数の減った人数が示されていますが、実際に影響される世帯数は実数で幾らになっているのか、お聞かせください。
104: ◎議長(菅原清喜君) 保険年金課長佐々木智美さん。
105: ◎保険年金課長(佐々木智美君) お答えいたします。
今回の課税限度額の引上げによる影響を受ける世帯数は、本市におきましては約100世帯ほどになっておりまして、国保の加入世帯の約1%を占めております。以上です。
106: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
107: ◎9番(
秋山善治郎君) 国保が高くなったという話、時々聞かされていまして、いや、何も変わっていないよという話をずっとしてきたんですが、限度額を超えている方については当然高くなるわけですよね。やはり、そういう方に対しても市民周知はしっかり丁寧にする必要があると思いますが、その辺のことについての御配慮はどのように考えているか、お伺いします。
108: ◎議長(菅原清喜君) 保険年金課長佐々木智美さん。
109: ◎保険年金課長(佐々木智美君) お答えいたします。
賦課限度額の引上げにつきましては、先ほどの、国のほうで被用者保険との公平、バランスを考慮しながらということで実施しているところを、該当する世帯の方に丁寧に説明しながら御理解を得ていきたいと思っております。
110: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。
議案第3号は民生常任委員会に付託いたします。
111: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第4号財産の取得についてを議題といたします。
○議案第4号 財産の取得について
112: ◎議長(菅原清喜君) 本案は民生常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。
113: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案書の70ページをお開き願います。
議案第4号財産の取得について、補足説明を申し上げます。
本案は、予定価格が2,000万円以上で、面積が5,000平方メートル以上の土地の取得に該当いたしますことから、地方自治法第96条第1項第8号及び気仙沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を必要とするため、御提案申し上げるものであります。
71ページを御覧願います。併せて、議案第4号参考資料を御覧願います。
1、取得の目的は、新一般廃棄物最終処分場整備であります。
2、土地の所在は、気仙沼市瘻槻112番1の全部、気仙沼市赤岩長柴9番1、10番、11番1の各全部で、3、取得の面積は3万2,859.15平方メートルであります。
4、取得金額は4,402万7,659円で、5、取得の相手方は記載のとおりであります。
6、仮契約年月日は令和2年4月1日であります。
72ページを御覧願います。
資料(1)位置図であり、73ページは資料(2)平面図であります。
なお、取得する土地の登記地目は全て山林となっておりますが、土取り場として平たんな部分があり、不動産鑑定を基に現況で一部を雑種地として金額を算定しております。
以上のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
114: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
議案第4号は民生常任委員会に付託いたします。
115: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第5号令和2年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。
○議案第5号 令和2年度気仙沼市一般会計補正予算
116: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
117: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第5号は委員会の付託を省略することに決しました。
補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。
118: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案第5号令和2年度気仙沼市一般会計補正予算について、補足説明を申し上げます。
別冊となっております令和2年度気仙沼市各種会計補正予算書の1ページをお開き願います。
第1条ですが、歳入歳出にそれぞれ88億618万7,000円を追加し、予算総額を835億2,534万9,000円とするものであります。
第2条の市債の補正についてでありますが、これについては4ページをお開き願います。
第2表市債補正の変更であります。教育施設整備事業について、補正前の限度額2億6,440万円に6億5,630万円を追加し、限度額を9億2,070万円とするものであります。これは、新月公民館整備事業及び気仙沼中央公民館整備事業に係るもので、この予算書でいいますと14ページ及び15ページの第10款5項2目公民館費の補正に連動するものであります。
なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、これまでと変更ございません。
次に、歳出について御説明いたします。10ページ、11ページをお開き願います。
補正額のみ申し上げます。
第2款総務費1項総務管理費62億7,406万6,000円、6目財産管理費543万円は、別添の補正予算説明資料になりますが、1ページの旧気仙沼商工会議所借り上げに関する経費に内容、2ページに平面図を記載してございます。
次に、22目特別定額給付金事業費62億6,863万6,000円は、別添の説明資料3ページ、特別定額給付金事業に内容を記載しております。これは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策といたしまして、1人10万円の特別定額給付金事業を実施するものでございます。
予算書の12ページ、13ページをお開き願います。
第4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費3万8,000円は、病院事業会計繰出金であります。
予算書の14ページ、15ページをお開き願います。
第10款教育費5項社会教育費2目公民館費7億18万5,000円は、新月公民館整備事業及び気仙沼中央公民館整備事業に係る予算であり、別添の説明資料4ページから9ページに各事業の内容、位置図及び平面図を記載してございます。
予算書の16ページ、17ページをお開き願います。
第11款災害復旧費5項文教施設災害復旧費1目文教施設災害復旧費18億3,189万8,000円は、別添の説明資料7ページ、気仙沼中央公民館災害復旧事業に内容、8ページから9ページに位置図及び平面図を記載してございます。
以上が歳出予算でございます。
続きまして、歳入について御説明いたします。恐れ入りますが、予算書の8ページ、9ページにお戻り願います。
補正額のみ申し上げます。
第11款1項1目地方交付税8億7,159万円。
第15款国庫支出金2項国庫補助金72億2,894万4,000円、1目総務費国庫補助金62億6,863万6,000円、8目災害復旧費国庫補助金9億6,030万8,000円。
第19款繰入金1項基金繰入金4,935万3,000円、1目財政調整基金繰入金4,535万3,000円、5目東日本大震災復興支援寄附基金繰入金400万円。
第22款市債につきましては、先ほど御説明申し上げましたので省略をさせていただきます。
以上が歳入予算であります。
恐れ入りますが、予算書の6、7ページにお戻り願います。
総括でありますが、歳入歳出それぞれ補正前の額747億1,916万2,000円に88億618万7,000円を追加し、予算総額を835億2,534万9,000円とするものであります。
説明は以上であります。よろしくお願いいたします。
119: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番
秋山善治郎君。
120: ◎9番(
秋山善治郎君) 説明資料の1ページに、庁舎の管理に関する経費について説明があります。今回、特別に部屋をつくらなければならないということはよく分かるんですが、今回のこの設置する目的は、10万円の支給に限定するんでしょうか。それとも、もっと将来的にわたって、コロナウイルス対策室的な存在としてこれを整備していくという考え方なのか、お伺いしておきたいと思います。
121: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。公共施設総合管理室長佐々木 淳君。
122: ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) お答えいたします。
旧商工会議所の借用の関係ですけれども、コロナということではなくて、令和2年度の4月段階での組織機構の改革で、執務室の確保が必要だということ、あとは情報政策課が平成18年から旧商工会議所の隣の情報センターというところを会議所から借用しているんですけれども、震災以後、先日まで七十七銀行が仮店舗として旧商工会議所を使用しておりました。その間ですけれども、旧商工会議所と情報センターの建物がそれまでつながっていた部分が消防法の関係でしっかり壁が入ってしまったということで、トイレがなくなって使えなくなったということで、その七十七銀行の警備さんの仮設トイレ、外置きの工事現場で使用しているトイレと同様になりますが、それをこの間使用してきまして、かなり劣悪な執務環境という部分がありましたので、そういったことの改善。
また、令和2年度になりますけれども、国勢調査もありまして、そういった部屋の確保、あとは書庫不足、あとは会議室をなかなか確保しづらいという部分もありまして、会議室の確保という観点からの借用ということで考えております。
123: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
124: ◎9番(
秋山善治郎君) 大変失礼しました。分かりました。
改めて、3ページをお伺いします。そうすると、この3ページの62億円の執務は、具体的にはどこでこの作業を、気仙沼市は全く事務作業というものは出てこないのですか。かなり出てくるとも聞いているんですが、余り考えなくていいのかどうか。そこについて確認しておきたいと思います。
125: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長後藤英之君。
126: ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) お答えいたします。
まず、定額給付金の発送なんですが、業者に委託しておりまして、そのものが届くのが、交流AとBで一旦その作業を行いたいと思っております。執務室についても、そのまま交流A、Bを使いながらと思っております。ワン・テン庁舎の交流室A、Bでございます。よろしくお願いいたします。
127: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
128: ◎9番(
秋山善治郎君) すると、その作業は答弁された企画が全て担当するということでよろしいですか。
129: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長後藤英之君。
130: ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) お答えします。
予算説明書の3ページの2の(6)にありますように、震災復興・企画課内に給付金事業を担う対策室を設置いたしますので、当課が事務局となりまして、その作業を行いたいと考えております。
131: ◎議長(菅原清喜君) 暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。
午前11時59分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午後 1時00分 再 開
132: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。20番小野寺俊朗君。
133: ◎20番(小野寺俊朗君) 庁舎管理の部分でお伺いいたします。2款1項6目でありますが、三日町の情報センターの借り上げを続けるということでございますが、ここに年度更新とあるんですが、いつまで更新を続ける予定なのか、お伺いしたいと思います。
134: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君の質問に対し、当局の答弁を求めます。公共施設総合管理室長佐々木 淳君。
135: ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) お答えいたします。
期間でございますけれども、年度更新の中で行きます。そして、いつまでという部分は、当面の間と考えております。
136: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。
137: ◎20番(小野寺俊朗君) 当面ということは何となく分かるんですけれども、相当古い建物でもあるわけですよね。そういう中で、書庫とか倉庫とか、これから続けて借りていくんですけれども、そういった意味で、防火の管理とか、そういうことが心配されるんですけれども、そういう点はどのように考えているんですかね、防火対策です。
138: ◎議長(菅原清喜君) 公共施設総合管理室長佐々木 淳君。
139: ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) お答えいたします。
防火対策につきましては、火災報知器とかの設置の箇所も消防署と協議しておりますし、あと先ほどもお答えしたんですけれども、これまでは旧商工会議所の建物と情報センターの建物が2階のところで通路でつながっていたんですけれども、それが消防法の関係で壁を入れなくてはいけないということで、もう完全分離の形になっております。そういったこともありますし、消防とはしっかり協議しながらやっているところでございます。
140: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。
141: ◎20番(小野寺俊朗君) 当面更新していくということで七十七銀行のほうで元どおりにして返したセンターを市が借りるんですけれども、いつか返却する際、建物をどのような形で返却するのかについて協議しているんでしょうか、お伺いしたいと思います。
142: ◎議長(菅原清喜君) 公共施設総合管理室長佐々木 淳君。
143: ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) お答えいたします。
返却につきましては、当面といいますか、借りている期間を過ぎましたときには、今、七十七さんが新しい店舗に行きまして、その空いた部分は元の会議所の状態に、壁なども修復しております。市とすれば、その状態の中で借りていく形になりますが、若干の情報課のLANケーブルとか、あとは電話工事というものは入ってきます。それは新たに入れますけれども、これまでの契約の中でも、原状回復で返却する形を取っていきたいと思っています。
144: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。
145: ◎20番(小野寺俊朗君) この建物なんですけれども、古いということで、それを原状に復することはいいんですけれども、相当その耐用年数が、要するに建物が地震とかにもつのかどうか、そういうところの調査とかをやっているのかどうか。そして、なおその返却をする際ですけれども、多分、耐震とかを考えると、要するに、もたないとなれば壊すというようなことも出てくるのかなと思うんですが、そういった部分の話し合いとかというものはしていないんでしょうか。
146: ◎議長(菅原清喜君) 公共施設総合管理室長佐々木 淳君。
147: ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) お答えいたします。
使用完了後の建物の扱いにつきましては、私たちが決定することではないですけれども、あくまでどういうふうに使用するか、壊すかということは会議所の考えになると思っております。
ただ、この間、会議所とも話をしている中では、先ほど当面と言いましたけれども、新庁舎ができるまでになるのか、今の復興期間という職員が多い状況の、その期間になるのか、そこはまだ何ともはっきりできませんけれども、その解体とかそういった部分については、我々というよりも会議所の判断になると考えております。
148: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。
149: ◎20番(小野寺俊朗君) 分かりました。契約の中で現況復旧というか、元どおりにするということでございますので、そういう契約をきちんとしていただいて、解体を市でするようなことのないように、その辺は契約の中できちんとしていただきたいと思います。終わります。
150: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。
議案第5号の討論、採決は、他の委員会付託議案に係る委員長報告後に行います。
151: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第6号令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。
○議案第6号 令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算
152: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。
補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。
153: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算の19ページをお開き願います。
議案第6号令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。
第1条は総則で、第2条は予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入について、第1款資本的収入第2項出資金に3万8,000円、第7項補助金に550万9,000円を追加し、資本的収入の予定額を8億2,586万1,000円とするものでございます。
支出については、第1款資本的支出第1項建設改良費に554万7,000円を追加し、資本的支出の予定額を8億3,182万3,000円とするもので、人工呼吸器などを購入するものでございます。
第3条は、予算第9条に定めた、他会計からこの会計へ繰入れを受ける金額、市立病院16億8,259万2,000円、市立本吉病院2億2,742万7,000円、合計19億1,001万9,000円を、市立病院16億8,263万円、市立本吉病院2億2,742万7,000円、合計19億1,005万7,000円に改めるものでございます。
以上が令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算でございますので、よろしくお願い申し上げます。
154: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番
秋山善治郎君。
155: ◎9番(
秋山善治郎君) 今回のコロナウイルス対策で、前から話をしていましたことは、発熱外来の設置について、今回の予算の中に含まれているのかどうか、確認したいと思います。
156: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。
157: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 秋山議員の御質問にお答えします。
今回の予算の中では、あくまでも備品を購入するというものでございますので、発熱外来等々については、現在のところ予算の措置はしていないというものでございます。
158: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
159: ◎9番(
秋山善治郎君) 気仙沼の病院会計の中に、本吉病院と気仙沼市立病院と両方、会計を見ていると思いますが、本吉病院は発熱外来を屋外に設置するという報告が示されているようでありますが、気仙沼市立病院は、まだその辺については全く検討もされていないんでしょうか。どうなんでしょうか。
160: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。
161: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 本吉病院ではテントを張りまして、発熱外来と言われるものなのか、発熱トリアージというものなのか、その辺はやっているようでございます。
当院についても、現在テントは張っておりませんが、入り口のところで予約患者におけます発熱のトリアージというものはやってございます。
162: ◎議長(菅原清喜君) 9番
秋山善治郎君。
163: ◎9番(
秋山善治郎君) それは将来的に発熱外来という形で、きちんとした形で設置していく方向なんでしょうか。要するに、今回のこの問題については、かなり緊急性をもって対応しなければならない問題だと思っています。気仙沼に今、患者がいないということだけでなくて、将来的についてどうなるか、すごく心配なことがありますので。特に、休日当番医などに対する負担が大きくなってきていますから、そこについてしっかりした対応が必要と思っておりますので、御見解をお伺いします。
164: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。
165: ◎市長(菅原 茂君) 発熱患者に対する対応については、市立病院、また本吉病院、さらには医師会と保健所も入って、何度も話し合いをしています。どちらがどこまでどう見ていくかということについて、現在確定している状況ではありませんけれども、まずは市立病院、本吉病院において、他の患者さんの不安だとか、院内感染などを防ぐために、外来における入り口でのトリアージは必要だということで、先ほど市立病院事務部長から話した措置を取っているわけです。
一方で、現在、県のフェーズ分けから言えば、移行期に入ったところでそのまま患者が増えず、蔓延期には行かない形になりました。
そういう中で、もともと話されていたことは、蔓延期になったときに、帰国者・接触者外来だけの対応では難しいと。今、東京都はそれに近い状態にあると思いますけれども、その折に一般の診療所、病院も混乱を来すだろうということで、別途、発熱外来と言われるものが必要だろうということになっています。そのことについては、市、市立病院、本吉病院、さらには医師会、保健所が入って協議をしていまして、別な場所に設置すべきだということで、公共施設の候補を今絞りまして、調整をしているところです。
あわせて、それは設置者というものが必要なのか、そうではないのか。ゆうべまでの最終のやり取りでは、設置者が別途必要であろうということになりつつあります。
その上で設置をして、では誰が担うのかというと、市立病院、本吉病院は今持っている役割を果たすという中では、医師会の皆さん方と一緒になってやっていかなくてはならない。設置者が市になるのか、病院になるのか、はたまた別な形になるのかということも含めて、この二、三日中に結論を出していかなくてはならないと思っています。
市で何をやるかというと、設置者が市になった場合において、その手続をやらなくてはなりません。今回の特措法の中で現在、県から示されているものは、その手続については後回しでもいいという話もあるようです。
本来であれば、もし市が設置者になれば、議会に条例を出さなくてはなりません。しかしながら、緊急性を要するので、国が手続は後回しでもいいと言っているという話なので、場合によっては議会の皆さん方に議案になる段階の前で説明をして、そこをクリアしなくてはならないことも出るかも分かりません。それも含めて今、検討をしているところでありますし、あとは診療報酬が関わることでありますから、宮城県にはないんですけれども、東京都だとか福島県など、ほかのまちでやっているやり方を学んで対応していくということになります。
166: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。
議案第6号は民生常任委員会に付託いたします。
167: ◎議長(菅原清喜君) 常任委員会開催のため、暫時休憩いたします。再開を常任委員会終了後といたします。
午後 1時14分 休 憩
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午後 2時35分 再 開
168: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより各常任委員会に付託いたしました議案について、審査の経過及び結果の報告を求めます。
初めに、総務教育常任委員長の報告を求めます。総務教育常任委員長三浦由喜君。
169: ◎総務教育常任委員長(三浦由喜君) 本議会において、総務教育常任委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第1号 「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて 及び
○議案第2号 「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて は、当局より説明を徴し、審査の結果、いずれも承認すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので御報告いたします。
170: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの総務教育常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
171: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。
172: ◎議長(菅原清喜君) 次に、民生常任委員長の報告を求めます。民生常任委員長公明村上 進君。
173: ◎民生常任委員長(村上 進(公)君) 本議会において、当委員会に付託されました議案について、その審査の結果を御報告いたします。
○議案第3号 「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについて は、当局より説明を徴し、審査の結果、承認すべきものと決しました。
○議案第4号 財産の取得について は、当局より説明を徴し、審査の結果、同意すべきものと決しました。
○議案第6号 令和2年度気仙沼市病院事業会計補正予算 は、当局より説明を徴し、審査の結果、原案を可決すべきものと決しました。
以上のとおりでありますので御報告いたします。
174: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。ただいまの民生常任委員長の報告のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
175: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長報告のとおり決しました。
次に、議案第5号令和2年度気仙沼市一般会計補正予算の討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。
これより採決いたします。議案第5号令和2年度気仙沼市一般会計補正予算は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
176: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第5号は原案のとおり決しました。
177: ◎議長(菅原清喜君) 次に、常任委員会委員及び議会運営委員会委員の改選を行います。
常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任については、気仙沼市議会委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。
お諮りいたします。常任委員会委員の選任につきましては、希望委員会申出書をお手元に配付いたさせますので、第1希望、第2希望を御記入いただいた上で一旦休憩し、調整を図りたいと思います。また、議会運営委員会委員の選任につきましても、併せて調整を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
178: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように進めてまいりたいと思います。
それでは、希望委員会申出書を配付いたさせます。
ここで、希望委員会申出書の記入方法について、事務局より説明をいたさせます。
179: ◎議会事務局長(昆野克浩君) それでは、御説明申し上げます。
ただいまお手元に配付いたしました希望委員会申出書の左側、縦の欄には、総務教育、民生、産業建設の各常任委員会名が記載されております。横の欄には、第1希望、第2希望と記載されておりますので、それぞれ希望する委員会の欄に1か所ずつ丸印を記入いただきます。第1希望、第2希望の委員会は重複しないようにお願いいたします。
なお、会派名、議席番号、氏名についてもお忘れなく御記入をお願いいたします。
以上でございます。
180: ◎議長(菅原清喜君) 記入は終わりましたでしょうか。(「はい」の声あり)
それでは、希望委員会申出書の記入が終わったようですので、職員に回収させます。
これより、提出されました希望委員会申出書に基づき、各常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任のため調整を行いますので、暫時休憩いたします。
午後 2時44分 休 憩
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午後 3時20分 再 開
181: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより各常任委員会委員及び議会運営委員会委員を指名いたします。
初めに、総務教育常任委員会委員を指名いたします。
2番三浦友幸君、3番菅原雄治君、6番及川善賢君、7番熊谷一平君、10番公明村上 進君、13番三浦由喜君、17番熊谷雅裕君、24番菅原清喜、以上の8人を総務教育常任委員会委員に指名いたします。
次に、民生常任委員会委員を指名いたします。
4番村上伸子君、5番小野寺 修君、8番菊田 篤君、9番
秋山善治郎君、12番千葉慶人君、19番社民村上 進君、21番鈴木高登君、22番熊谷伸一君、以上の8人を民生常任委員会委員に指名いたします。
次に、産業建設常任委員会委員を指名いたします。
1番今川 悟君、11番佐藤俊章君、14番村上佳市君、15番佐藤健治君、16番臼井真人君、18番高橋清男君、20番小野寺俊朗君、23番小山和廣君、以上の8人を産業建設常任委員会委員に指名いたします。
次に、議会運営委員会委員を指名いたします。
1番今川 悟君、7番熊谷一平君、8番菊田 篤君、9番
秋山善治郎君、13番三浦由喜君、16番臼井真人君、19番社民村上 進君、22番熊谷伸一君、以上の8人を議会運営委員会委員に指名いたします。
以上のとおり、各常任委員会委員及び議会運営委員会委員をそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
182: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の諸君をそれぞれの常任委員会委員及び議会運営委員会委員に選任することに決しました。
各常任委員会及び議会運営委員会が構成されましたので、それぞれの委員長、副委員長を互選していただきたいと思います。
各常任委員会及び議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午後 3時23分 休 憩
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午後 4時15分 再 開
183: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩中に各委員会の委員長、副委員長を互選していただきましたので御報告いたします。
総務教育常任委員長に13番三浦由喜君、副委員長に3番菅原雄治君。
民生常任委員長に8番菊田 篤君、副委員長に9番
秋山善治郎君。
産業建設常任委員長に14番村上佳市君、副委員長に11番佐藤俊章君。
議会運営委員長に16番臼井真人君、副委員長に13番三浦由喜君。
以上のとおり各常任委員会、議会運営委員会の委員長、副委員長が互選されましたので御報告いたします。
184: ◎議長(菅原清喜君) 以上で提出されました議案の全部を議了いたしましたので、これをもちまして第108回気仙沼市議会臨時会を閉会いたします。
大変お疲れさまでございました。
午後 4時16分 閉 会
───────────────────────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
令和2年4月30日
気仙沼市議会議長 菅 原 清 喜
署 名 議 員 佐 藤 俊 章
署 名 議 員 三 浦 由 喜
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