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令和2年第107回定例会(第5日) 本文 開催日: 2020年02月21日
令和2年第107回定例会(第5日) 名簿 開催日: 2020年02月21日

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  1. 気仙沼市議会 2020-02-21
    令和2年第107回定例会(第5日) 本文 開催日: 2020年02月21日


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    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2020-02-21 令和2年第107回定例会(第5日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 408 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 2 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 3 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 4 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 5 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 6 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 7 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 8 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 9 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 10 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 11 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 12 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 13 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 14 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 15 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 16 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 17 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 18 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 19 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 20 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 21 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 22 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 23 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 24 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 25 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 26 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 27 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 28 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 29 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 30 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 31 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 32 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 33 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 34 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 35 : ◎教育総務課長(熊谷政弘君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 42 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 43 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 54 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 55 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 58 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 59 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 60 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 61 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 62 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 63 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 64 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 65 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 66 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 67 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 68 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 69 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 70 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 71 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 72 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 73 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 74 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 75 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 76 : ◎1番(今川 悟君) 選択 77 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 78 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 79 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 80 : ◎1番(今川 悟君) 選択 81 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 82 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 83 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 84 : ◎1番(今川 悟君) 選択 85 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 86 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 87 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 88 : ◎1番(今川 悟君) 選択 89 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 90 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 91 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 92 : ◎1番(今川 悟君) 選択 93 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 94 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 95 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 96 : ◎1番(今川 悟君) 選択 97 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 98 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 99 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 100 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 101 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 102 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 103 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 104 : ◎1番(今川 悟君) 選択 105 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 106 : ◎環境課長(佐藤忠弘君) 選択 107 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 108 : ◎1番(今川 悟君) 選択 109 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 110 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 111 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 112 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 113 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 114 : ◎環境課長(佐藤忠弘君) 選択 115 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 116 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 117 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 118 : ◎環境課長(佐藤忠弘君) 選択 119 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 120 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 121 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 122 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 123 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 124 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 125 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 126 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 127 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 128 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 129 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 130 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 131 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 132 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 133 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 134 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 135 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 136 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 137 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 138 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 139 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 140 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 141 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 142 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 143 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 144 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 145 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 146 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 147 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 148 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 149 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 150 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 151 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 152 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 153 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 154 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 155 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 156 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 157 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 158 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 159 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 160 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 161 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 162 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 163 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 164 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 165 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 166 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 167 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 168 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 169 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 170 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 171 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 172 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 173 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 174 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 175 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 176 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 177 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 178 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 179 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 180 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 181 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 182 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 183 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 184 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 185 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 186 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 187 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 188 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 189 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 190 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 191 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 192 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 193 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 194 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 195 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 196 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 197 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 198 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 199 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 200 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 201 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 202 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 203 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 204 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 205 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 206 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 207 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 208 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 209 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 210 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 211 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 212 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 213 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 214 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 215 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 216 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 217 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 218 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 219 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 220 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 221 : ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 選択 222 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 223 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 224 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 225 : ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 選択 226 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 227 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 228 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 229 : ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 選択 230 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 231 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 232 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 233 : ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 選択 234 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 235 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 236 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 237 : ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 選択 238 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 239 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 240 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 241 : ◎市立病院長(横田憲一君) 選択 242 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 243 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 244 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 245 : ◎1番(今川 悟君) 選択 246 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 247 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 248 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 249 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 250 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 251 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 252 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 253 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 254 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 255 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 256 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 257 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 258 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 259 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 260 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 261 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 262 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 263 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 264 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 265 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 266 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 267 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 268 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 269 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 270 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 271 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 272 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 273 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 274 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 275 : ◎観光課長(畠山 勉君) 選択 276 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 277 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 278 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 279 : ◎観光課長(畠山 勉君) 選択 280 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 281 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 282 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 283 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 284 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 285 : ◎1番(今川 悟君) 選択 286 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 287 : ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) 選択 288 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 289 : ◎1番(今川 悟君) 選択 290 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 291 : ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) 選択 292 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 293 : ◎1番(今川 悟君) 選択 294 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 295 : ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) 選択 296 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 297 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 298 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 299 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 300 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 301 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 302 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 303 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 304 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 305 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 306 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 307 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 308 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 309 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 310 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 311 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 312 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 313 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 314 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 315 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 316 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 317 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 318 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 319 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 320 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 321 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 322 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 323 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 324 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 325 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 326 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 327 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 328 : ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 選択 329 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 330 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 331 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 332 : ◎地域包括ケア推進課長兼地域包括支援センター長(熊谷悦子君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 335 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 336 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎10番(村上 進君) 選択 339 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 340 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 341 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 342 : ◎10番(村上 進君) 選択 343 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 344 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 345 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 346 : ◎10番(村上 進君) 選択 347 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 348 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 349 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 350 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 351 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 352 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 353 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 354 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 355 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 356 : ◎10番(村上 進君) 選択 357 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 358 : ◎ガス水道部工務課長(齋藤正人君) 選択 359 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 360 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 361 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 362 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 363 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 364 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 365 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 366 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 367 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 368 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 369 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 370 : ◎ガス水道部参事兼ガス課長(小山隆一君) 選択 371 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 372 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 373 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 374 : ◎ガス水道部参事兼ガス課長(小山隆一君) 選択 375 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 376 : ◎19番(村上 進君) 選択 377 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 378 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 379 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 380 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 381 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 382 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 383 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 384 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 385 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 386 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 387 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 388 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 389 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 390 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 391 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 392 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 393 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 394 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 395 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 396 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 397 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 398 : ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) 選択 399 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 400 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 401 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 402 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 403 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 404 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 405 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 406 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 407 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 408 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時00分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届け出議員及び遅参届け出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、1番今川 悟君、2番三浦友幸君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、改正地方自治法第243条の2第2項の規定により、議案第97号気仙沼市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例制定についてに係る監査委員の意見を求めましたところ、お手元に配付の資料のとおりでございますので、御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) これより令和2年度関係議案の審議に入ります。  初めに、議案第84号気仙沼市副市長の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。(「議事進行」の声あり)9番秋山善治郎君。 8: ◎9番(秋山善治郎君) 議案第84号は、副市長の選任についての議案なんですけれども、今、副市長が退席したようでございますけれども、退席する理由があるのかどうか、議長のほうに見解を伺いたいと思いますし、この場にいていただいても何ら差し支えないのではないかと思いますけれども、いかがなんでしょうか。 9: ◎議長(菅原清喜君) ありがとうございます。ただいま秋山議員の御意見にお話ししますが、私のほうとしては、赤川副市長さんは自主退席であります。私のほうでは一切そういうことをしておりませんので、自主退席は自主退席で、前例はもちろんございます。それで、このとおり行いたいと思います。9番秋山善治郎君。 10: ◎9番(秋山善治郎君) 自主退席であるから、それは議長がかかわらない問題だという話なんですけれども、副市長が再任されるというケースはそんなにある例ではないんですね。やはりこの4年間行ってきたこの思いとか、これからどういう考え方で副市長の任につこうとしているのかを語っていただくということも一つの方法ではないかと思っておりますが、議長のほうではそのような考え方は持たないかどうか、お伺いしたいと思います。 11: ◎議長(菅原清喜君) 私としては、自主退席で問題はないと思っていますし、また、秋山議員の言うように、副市長から何かお聞きしたいという場合は、この場は避けたいと思います。(「では、市長から聞けばいいんですね。わかりました」の声あり)     ○議案第84号 気仙沼市副市長の選任につき同意を求めることについて 12: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。  本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 13: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第84号は、委員会への付託を省略することに決しました。
     これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 14: ◎9番(秋山善治郎君) 私は、今回は副市長から直接その思いを聞きたかったんですけれども、議長はその立場に立たないということでありますので、仕方ないので提案者であります市長からこの4年間の実績に対する評価なり、これから副市長を提案するに当たっての思いについてお伺いしたいと思います。 15: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市長菅原 茂君。 16: ◎市長(菅原 茂君) 本日、議案第84号として赤川副市長を再任したい案を提出させていただきました。赤川副市長におかれましては、気仙沼市役所に奉職後さまざまな経験を積み、そして東日本大震災においても復旧・復興の事業のかなめとなる要職を歴任され、平成28年の4月から副市長に選任していただいたところであります。この間、これまでの経験を生かして責任感を持って職務を大変高いレベルで遂行していただいたと思いますし、また、職員からの人望も極めて厚く、私としましてはなくてはならない副市長だと考えております。  この4年間も大変よくやっていただきましたし、今後、震災復興の仕上げの時期、さらには地方創生にさらに向かう本市にとって、なくてはならない存在だと思いまして、提案したところであります。 17: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 18: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第84号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 19: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 20: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 21: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱点検) 22: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員の点呼に応じ、順次投票した) 23: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 24: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に9番秋山善治郎君及び14番村上佳市君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 25: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いを願います。      (開  票) 26: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻りください。  開票の結果を御報告いたします。  投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第84号は原案に同意することに決しました。 27: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第85号気仙沼市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。     ○議案第85号 気仙沼市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 28: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。  本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 29: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第85号は、委員会への付託を省略することに決しました。  これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 30: ◎9番(秋山善治郎君) 最初に……。 31: ◎議長(菅原清喜君) 済みません。ちょっとお待ちください。マイクが。  そこ閉めてください。失礼しました。どうぞ。 32: ◎9番(秋山善治郎君) 教育委員会にお伺いしますが、教育委員の任務というのはどういう任務なのか、最初にお伺いしたいと思います。 33: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。休憩しますか。  答弁調整のため、暫時休憩します。      午前10時20分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時22分  再 開 34: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。教育総務課長熊谷政弘君。 35: ◎教育総務課長(熊谷政弘君) 秋山議員にお答えいたしたいと思います。  教育委員会の任務でございますが、学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること、それから教育委員会が所管する学校その他の教育機関の財産の管理に関すること、それから学校その他教育機関の職員の任免、その他の人事に関することなどでございます。 36: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 37: ◎9番(秋山善治郎君) 今、課長から答弁いただきましたから、そのような形で教育委員の任に当たらなきゃならないと思いますけれども、今回提案されている教育委員の方ですね。この令和元年度になった教育委員会の会議の中で、義務教育環境整備計画にかかわって、発言はどのような形で行われてきたか、お聞きしたいと思います。 38: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 39: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  今回、御提案しております熊谷氏についてでございますけれども、平成28年の5月25日から4年間、教育委員としての御経験がございます。その中で、ただいま話されました委員会の質疑等の中で、義務教育環境整備計画等々も含めまして長い教員生活の御経験をもとに、大所高所から本市教育の推進、教育行政の推進に御意見を頂戴いたしまして、御尽力されたと考えてございます。 40: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 41: ◎9番(秋山善治郎君) 私の質問は、いわゆる気仙沼市の教育委員会の体制が今年度新しく大幅に変わりました。したがって、そういう中で教育委員の果たす役割というのも違ってきたんだろうなと思っておりますので、令和元年度でいいですので、令和元年度における義務教育環境整備にかかわった発言はどのような感じで行われてきたかを聞いているわけでありますから、そこについての答弁をお願いしたいと思います。 42: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 43: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  令和元年度、私も令和元年度ということで、今年度に限ってお答えしますけれども、第3段階を進める上で、きちんと保護者、地域の方々に丁寧な説明をして合意形成を得られるように、一方的に進めるのではなく、お願いしますと発言されておりました。以上でございます。 44: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 45: ◎9番(秋山善治郎君) 教育委員会の月例ごとの議事録を読みましたけれども、その中に発言がなかったように私は思ったんですけれども、この間、発言したというのであれば、いつの時点で発言したのか、義務教育環境整備計画でいつ発言したのか、お聞きしたいと思います。 46: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 47: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  議事録に載っていないということでございますが、私の記憶では、議事の中なのか、それとも閉会した後なのか、そのところでそういったお話があったのではないかと記憶しております。 48: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 49: ◎9番(秋山善治郎君) 教育委員会の場合はちゃんとした組織、公的な立場で会議を開いておりますし、必ず議事録をしっかり残さなきゃならない立場であると思います。今、課長から雑談の中で話をしたのかもしれないということでありましたけれども、そういうのであればなかなかほかからは、その発言したとしても全然それが見えないことになりますからね、しっかりと議事録に残さなきゃならないと思っております。  私は、実はこの教育委員の方が、学校教育の環境整備計画について発言ができにくい仕組みを実は教育委員会がつくっているのではないかと思って、この議事録を読み直させていただきました。なぜかといいますと、義務教育環境整備計画について、この議会の中でも何回か質疑してまいりました。しかし、教育委員の会議の中に提案するときは、最初に教育長が答弁した内容しか伝えていないわけですよね。今、一問一答で行っている部分、その後に行われた課長答弁とか、部長答弁は一切伝わらないという、そのような形で教育委員に示していると。これではなかなか教育委員の方も、何が問題になって議論されたのかというのが伝わらないという仕組みになるのではないかと思っております。いかがでしょうか。 50: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 51: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  確かに教育委員会の中で、委員会の中で議会の御報告を申し上げておりますけれども、その際は一問一答の教育長答弁あるいは市長答弁の部分ということで表記してございます。なお、それのもう少し深掘りした、例えば部長、課長答弁の部分も今後そういった表記あるいは会議の中での周知方法について検討してまいりたいと思います。 52: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 53: ◎9番(秋山善治郎君) 特に昨年の9月は、多くの議員がこの義務教育環境整備計画について一般質問しております。特に私はびっくりしたんですが、私の部分のこの義務教育環境整備計画についての議事録を読み直しましたが、約10ページぐらいにわたって議事録がつくられておりました。しかし、教育委員会が教育委員の会議の中に提案した中では、わずか2行でそれを報告するという形になっています。それではなかなか何が問題になって議論しなきゃならないのかということについては全く伝わらないという仕組みだし、せっかく教育委員の方が会議を開いても、その問題点がしっかりと伝わらない。そういうことになってしまうのではないかと私は懸念しました。  したがいまして、今回この教育委員選任に当たって、発言がなかったということについては正式な議事録に記入されなかった背景には、教育委員会の今のこの教育委員の会議の仕方の進め方、基本的な資料の作成に大きな問題があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 54: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 55: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  ただいまの秋山議員の御提言、御意見踏まえまして、なお教育委員会の中でさらに議論が深まるような仕組みと申しますか、全部を議事録として、議事録としますか、報告とすると、また膨大な量にもなりますので、そういった伝え方の仕組みについて検討してまいりたいと思います。(「終わります」の声あり) 56: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 57: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第85号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 58: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 59: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付)
    60: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱点検) 61: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員の点呼に応じ、順次投票した) 62: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 63: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に10番公明村上 進君、15番佐藤健治君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 64: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いを願います。      (開  票) 65: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。  投票総数23票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち、賛成20票。反対3票。  以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議案第85号は原案に同意することに決しました。 66: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第86号気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第86号 気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者の指定について 67: ◎議長(菅原清喜君) 議案の審査に入る前に、23番小山和廣君の除斥についてお諮りいたします。  議案第86号は、一般社団法人気仙沼市体育協会の役員に就任している23番小山和廣君に直接の利害関係がある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定により、23番小山和廣君を除斥したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 68: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、23番小山和廣君は除斥することに決しました。23番小山和廣君の退席を求めます。      (23番小山和廣君、退席) 69: ◎議長(菅原清喜君) それでは、本案の審議に入ります。  本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 70: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その3)の8ページをお開き願います。  議案第86号気仙沼市本吉総合体育館の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  本吉総合体育館の管理につきましては、本年3月31日をもって現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市本吉総合体育館であります。  2、指定管理者は、気仙沼市赤岩牧沢44番地180、一般社団法人気仙沼市体育協会、代表理事境 由紀夫氏で、現在の指定管理者であります。  3、指定期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までとするものであります。  次に、事業計画の概要について御説明いたします。  お手元に配付しております議案第86号参考資料、気仙沼市本吉総合体育館の指定管理の概要をごらん願います。  1ページの中段、4、事業計画、(1)管理業務の内容、1)運営方針につきましては、体育・スポーツの振興及び普及を図り、市民の心身の健全な発達と地域文化の発展に資するため、適正な施設の管理運営に努めるとともに、各種スポーツ事業を展開することとしております。  2)職員の配置計画については、館長1人、職員1人、管理補助員3人を配置するものであります。  そのほかの項目は記載のとおりであります。  また、2ページに収支計画、3ページ以降に施設概要、位置図、平面図を記載しておりますので、御参照願います。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 71: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 72: ◎9番(秋山善治郎君) ちょっと確認だけさせてください。  この参考資料について、差しかえをしたんですけれども、どこに間違いがあったのか、ちょっとその確認をできなかったので、そこがちょっと気になったので、どこなのかをお示しください。 73: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。教育部長池田 修君。 74: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  86号の参考資料の指定管理の概要の中の4番の事業計画の概要(1)管理業務の内容の箱書きの6)、一番下でございます。その他の欄でございます。「各種スポーツ大会・講習回答を積極的に実施し」と記載ありますけれども、この「講習回答」が試験の回答とかそういった変換ミスがございましたので、そこの部分でございます。 75: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。1番今川 悟君。 76: ◎1番(今川 悟君) 今回の会計年度任用職員の制度にかわって初めてのこの指定管理ということで、この参考資料の2ページの収支計画についてお尋ねしたいと思います。  12月の一般質問でもお尋ねしましたけれども、会計年度任用職員への移行に伴って、その指定管理のほうも順々になっていく説明があって、その際は運営指針のほうを改定すると。運営指針を改定して準備させていくんだという話だったんですが、今回その運営指針を改定して、この本吉総合体育館については既に改定分が反映されているということでよろしいでしょうか。その場合のどの部分に反映したかを説明お願いします。 77: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。生涯学習課長熊谷啓三君。 78: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  運営指針に基づいて積算しているのかという御質問かと思いますが、今回、指定管理の積算につきましては、指定管理者制度運営指針をもとに積算したものでございます。以上でございます。 79: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 80: ◎1番(今川 悟君) 今の答弁は多分私なりに理解すると、指定管理者制度運営指針というのはもう既に改定してあると、会計年度任用職員に合わせて改定されているということでよろしいですか。その改定した場合の新しい人件費の積算表とかというのは既にもうでき上がっていて、それが反映されているということでよろしいんでしょうか。それとも、今のは今年度から適用されている現在の指定管理者制度の運営指針で積算したということでしょうか。どちら、会計年度任用職員を反映させたかどうかの部分をお尋ねします。 81: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 82: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  先ほど今川議員おっしゃいました会計年度任用職員ということで言えば、人件費の部分なのかと思いますが、今回、本吉総合体育館の指定管理者であります体育協会さん、こちらの給与規定と、それから先ほど来言っています指定管理者制度運営指針にございますその人件費ですね。これをもとにいたしまして、体育協会さんと御相談させていただいて積算している。人件費についてはそういった形で、雇用している方が職員の雇用できるような形での積算と言ったらいいんでしょうか。体育協会さんのほうでは給与規定を設けておりますので、それらをもとにした積算という形になっております。 83: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 84: ◎1番(今川 悟君) 総務課にお尋ねしたほうがよろしいかと思いますけれども、指定管理者制度の運営指針については改定したのでしょうか、しないのでしょうか。 85: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 86: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  運用指針につきましては、現在もう改定済みでございます。まだホームページには改定後の運営指針を公表しておりませんが、内部的には改定済みということでございます。 87: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 88: ◎1番(今川 悟君) そうしますと、この収支計画の中で報酬の部分ですね。平成29年度の公の施設の報告の中と比べると3割くらい全体で報酬・給料等が平均して上がっているんですが、その部分というのは会計年度任用職員を雇用した場合と同じように積算すると3割くらい上がったということでよろしいのかどうか。また、その場合、給料に関しての部分なんですが、職員2人分ということは館長と職員ということだと思いますけれども、館長については会計年度ではなくて管理職ということもあって、正職員または再任用、それから任期付職員の分を充てるとありましたけれども、その辺と同じ積算根拠でやっているかどうかをお尋ねいたします。  あともう一つ、報酬の中で管理補助員3人分ありますが、会計年度への移行に伴って嘱託とか臨時職員という部分が市の施設では使えなくなりましたけれども、こちらどういうものに基づいて管理補助員というものが置かれているかどうか、これは会計年度に当たるのかどうかをお尋ねいたします。 89: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 90: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 給料の部分でございますが、運営指針にございます人件費の積算に基づいて積算したというものでございますので、こちらは会計年度職員という形での単価で出ているものかと思われます。  それから、報酬、管理補助員の取り扱いでございますが、市の施設であれば、当然会計年度任用職員なのか、それとも有償ボランティアの形なのかということでいっておりますが、こちら指定管理者であります体育協会さんでの雇用という形でございますので、そちらで定めております単価に基づいてこちらについては積算したものでございます。以上でございます。 91: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 92: ◎1番(今川 悟君) 総務課に確認いたしますけれども、その改訂版の運営指針というのが私はまだ見ていないので何とも言えないんですが、それについてはやはり早急に公表してほしいということと、今、答弁にありましたその指定管理者側との雇用であれば、特に会計年度と関係なく単価を決めて雇用できるんだという話になってしまうと、この運営指針をつくった意味がなくなってしまうんじゃないかと思うんですが、新しい運営指針の中にはそういう記載があるんでしょうか。いわゆる何の根拠にも基づかず、それぞれ直接雇用しているのであれば、それぞれで決めていいんだということで進めていいんでしょうか。それをしないようにということで指針をつくったと私は理解したんですけれども。 93: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 94: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  改定後の指針については、早急に公表するように進めたいと考えております。  あとは、人件費の積算の関係ですけれども、基本的には市の内部で実施した場合ということで、会計年度職員の単価を想定して、これまで嘱託員もしくは臨時職員という形で積算の部分を今回会計年度職員に改めた中身で積算しているところでございます。実際にその金額は市で積算するわけですけれども、指定管理者側のそういった給与の規定とか、そういった部分がありますので、当然民間の場合もございますので、あくまでも市で積算した内容を参考にしながらその辺は応じていただくという内容になると考えております。 95: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 96: ◎1番(今川 悟君) わかりました。1つ確認しますけれども、積算上は、例えば管理補助員に関しては会計年度任用職員のパートタイムを雇用できるんだけれども、指定管理者側の希望でこのような雇用の形にしたと。要は、会計年度のパートにすると切りかえたとしても、その分の人件費はしっかり払うということでよろしいんですね。 97: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 98: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 指定管理者であります体育協会さんのほうと調整した数字でございます。 99: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第86号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  23番小山和廣君の入室を求めます。      (23番小山和廣君、着席) 100: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第87号気仙沼市大曲コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第87号 気仙沼市大曲コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定に             ついて 101: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 102: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案書(その3)の9ページをお開き願います。あわせて、お配りしております議案第87号参考資料を御参照いただきたいと存じます。  議案第87号気仙沼市大曲コミュニティセンター条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、大曲コミュニティセンターの利用料金単価の見直しをするため、大曲コミュニティセンター条例の一部を改正するものであります。  10ページをお開き願います。  改正文であります。  11ページの新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  利用料金を定める第9条関係の別表第2において、浴室、交流室それぞれ65歳未満1人につき「250円」であったものを「300円」に、65歳以上1人につき「150円」であったものを「200円」に、また、交流室利用の団体(20人以上)1人につき「150円」であったものを「200円」に改めるものであります。  なお、交流室の貸し切り利用、会議室及びテニスコートの利用料金については、変更はありません。
     大曲コミュニティセンターは、平成8年から供用開始した施設であり、施設の老朽化による修繕、利用料金の見直しなどを行い運営を続けてきましたが、利用者の減少が続いており、利用者1人当たりにかかる経費は上昇傾向にある中、その負担額は横ばいで推移しております。このようなことから、利用料金の見直しにより施設の運営の安定を図り、継続的なサービス提供を行うものであります。  10ページにお戻り願います。  附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日について定めるもので、令和2年4月1日から施行するものであります。  第2項は、改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以降に納付すべき利用料金について適用し、同日前までに納付すべき利用料金については、なお従前の例によるとする経過措置であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 103: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 104: ◎1番(今川 悟君) 指定管理のことを調べている中で、この件も指定管理全般にかかわりますので、市の考え方をお尋ねしておきたいと思いますが、今回受益者負担ということで恐らく受益者側に料金の値上げを求めるという形になったと思うんですが、これ以外に指定管理料を値上げするという方法もあったと思うんですが、今回その部分はどう検討して、この場合は料金のほうで値上げすると決めたのか、どちらにするか、施設によっていろいろ考え方があると思うんですが、そこは市としてしっかり基準を持っていかないと、こちらは指定管理料で調整する、こちらは受益者負担を上げていくと、どう検討したかをまずお尋ねしたいと思います。 105: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。環境課長佐藤忠弘君。 106: ◎環境課長(佐藤忠弘君) 今川議員の質問にお答えしたいと思います。  まず、議案第87号参考資料をごらんいただきたいと思いますが、そちらのグラフの中段にあります利用者1人当たりの経費と負担額というものをお示ししておりますが、その中でこれまで利用者の1人当たりの負担額が既にもう400円を超えているということがございまして、それに対して御負担いただいている金額が150円というようなところもありますし、その下にあります表のグラフを見ていただきますと、支出総額に対する指定管理料の割合が約半分、それからその利用料金につきましては、3分の1程度まで減少してきているという状況がございましたので、これを均衡のとれるような状態にするには、申しわけないんですが、利用者の方々からも御負担いただきたいという思いで今回の提案としたわけでございます。以上であります。 107: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 108: ◎1番(今川 悟君) わかりました。そうすると、こういう経費と負担額というのは各施設ごとに分析されているものなんでしょうか。総務課になると思いますけれども、大曲はたまたまこの値上げに当たってこういうふうに資料をつくったのか、それとも各施設ともこういうことを検討して常にチェックしているのかどうか、お尋ねいたします。 109: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 110: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  施設の指定管理をする際に、住民の負担という部分が出てくる施設もございますけれども、そういった部分については、そういった経費と負担の関係についてはチェックをしながら最終的に値上げ等の判断というものを行うのが当然であると考えております。 111: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 112: ◎9番(秋山善治郎君) 大曲コミュニティセンターの利用状況については、今説明されたとおりでわかりますけれども、ただ、私は気になるのが、指定管理を受ける段階でその議論がどのように展開されたのか。そこがちょっと気になるんですね。このグラフを見ると指定管理を今回受ける段階でもかなり経営的に大変だという状況になっていたと思うんですけれども、その段階でその議論はどのようにされたのか、お聞きしたいと思います。 113: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。環境課長佐藤忠弘君。 114: ◎環境課長(佐藤忠弘君) 秋山議員の質問にお答えいたします。  現在の指定管理者は、平成28年度から指定管理をしていただいておりますが、その前の指定管理期間においても同じ会社で指定管理をしていただいておりました。その上で、今期間の指定管理をする上で、収支均衡が図られるというような事業計画でもって応募いただいたものでありますので、その辺は収支均衡がとれるという運営をしていけるものということでお願いしたところであります。 115: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 116: ◎9番(秋山善治郎君) そういう見通しで指定管理して5年間の契約をしたというときは、5年間はやはりそこは頑張ってもらうという立場というのも一つの方法ではないかと思いますけれども、そのような見解、議論といいますか、交渉といいますか、そういうことはなさったのかどうか、お聞きしたいと思います。 117: ◎議長(菅原清喜君) 環境課長佐藤忠弘君。 118: ◎環境課長(佐藤忠弘君) お答えいたします。  指定管理をお願いするに当たっては、5年間という期間の定めというか、そういったものがあるものですから、それを見越してやっていただくということでお願いしたところでございます。以上です。 119: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 120: ◎9番(秋山善治郎君) ですから、今、指定管理は5年ということで契約しているから、その期間の定め方についてはこれからも少し検討する必要が出てくるのかもしれませんけれども、少なくとも5年間はこの金額でやりますということで受けてもらって、途中で変更するというのは余りいい方法ではないんだと思うんですよね。そこについてはやはりどこかでチェックしていかなきゃいけないのではないかと思うんですけれども、いかがなんでしょうか。 121: ◎議長(菅原清喜君) 市民生活部長小野寺幸恵さん。 122: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) お答えいたします。  やはり料金改定というのは、その指定管理者の期間については余り料金の改定をするということについては難しいことと考えつつ検討してきたところでございますが、建設からこの20年以上経過した施設でございまして、かなり老朽化が進んでおります。震災後につきましては、被災者の方などに利用いただいており、テニスコートについても高校生の練習の場として利用されてきたところでございますが、復興が進むとともに利用者の減少が続いておる状況でございました。なかなか赤字という状況になっておりましたが、市といたしましても老朽化した配管などの修繕を行ったほか、大規模改修とは言わないまでも、気持ちよく利用していただけるよう改修を行ってきており、今年度についてはエアコンを設置したり、現在は畳の表がえなどをして対応してまいりました。  また、指定管理者におきましても、食事の提供をするとか、それから提供するような改善をしたほか、循環型社会推進課等の連携により、リサイクル品の提供をすることを企画するなど、さまざまな努力をしてきたところでございますが、思うような集客につながらなかったところでございました。それで、今回はやむを得なく料金の改定ということで提案をさせていただきました。 123: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 124: ◎9番(秋山善治郎君) 経営状況について大変だということについては、説明を受けて資料も出されているんですけれども、いわゆる契約というのはそういうことではなくて、途中でどんどん変更契約ができるということではいけないんだろうと思うんですよね。約束というのはそういうことじゃないんだろうと思うので、そのルールということについてはやはりどこかで線をしっかりと引いていかないと、ほかのところについても同じようなことが出てくるということになると思いますので、そこの線引きについてはどこかで、先ほど指定管理の指針の話もありましたけれども、どこかでその線引きといいますか、その考え方を示していく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 125: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 126: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  契約の関係では、当初基本協定を結びながら、単年度の支払いの関係につきましては年度ごとに支払いの協定を結んで現在支払い等を行っているわけですけれども、基本的には当初の契約の段階で全体の部分を示した中で基本協定を結んでおりますので、通常その内容でその契約期間内は実施されるべきとは考えておりますけれども、実施する中で相当程度の理由が発生した場合は、その年度協定の中で変更することもあり得るということでは考えておりますけれども、どういった場合にそういった対応をするべきなのかというところについては、内部的に検討させていただきまして、ある程度の方向性を持った中でそういった対応をしていきたいと考えております。(「終わります」の声あり) 127: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第87号は、民生常任委員会に付託いたします。 128: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第88号気仙沼市林野管理条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第88号 気仙沼市林野管理条例の一部を改正する条例制定について 129: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 130: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その3)の12ページをお開き願います。  議案第88号気仙沼市林野管理条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、地方公務員法の改正による特別職非常勤職員の任用厳格化に伴い、林野看守人を廃止するため、所要の改正を行うものであります。  なお、これまで林野看守人が担ってまいりました任務につきましては、今後は業務委託により対応する予定でございます。  13ページをごらん願います。あわせまして、別紙議案第88・93・100号参考資料を御参照願えればと思います。  議案書の13ページでございますが、13ページは改正文でございます。  14ページをお開き願います。  新旧対照表でございますが、これにより御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第15条及び第16条を削り、第17条を第15条とするものであります。  13ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。  附則第2項の経過措置でありますが、この条例の施行の日の前日において林野看守人である者の任期は、改正前の第15条第2項の規定にかかわらず、同日に満了するとするものであります。  説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 131: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第88号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 132: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第89号気仙沼市市場条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第89号 気仙沼市市場条例の一部を改正する条例制定について 133: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 134: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その3)の15ページをお開き願います。  議案第89号気仙沼市市場条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、卸売市場法の改正に伴い、宮城県卸売市場条例が廃止されることから、同条例から引用している規定を削除し、所要の規定を追加するなどするものでございます。  16ページ、17ページは改正文であります。  18ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第1条は、卸売市場法の改正に伴うもので、第2項中、「第2条第4項に規定する」を「第13条第1項の規定により認定を受ける」に改めるものであります。  第2条からは、宮城県卸売市場条例の廃止を踏まえたものなどであり、第2条は、第1号中、「法第58条第1項の規定により宮城県知事の許可を受け、かつ、」を削り、「受けたもの」を漢字の「受けた者」に改め、同条第2号中、「卸売市場条例(昭和46年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)第13条第1項の規定により」を削り、「もの」を漢字の「者」に改めるものであります。  第5条は、第1項中、「もの」を漢字の「者」に改め、同条に「市長は、市場施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしてはならない。」として、第1号から第4号までの規定から成る第3項を新たに加えるものであります。  第6条は、第1項を削り、同条第2項中、「第5条第1項」を「前条第1項」に、「もの」を漢字の「者」に改め、第2項を第6条とするものであります。  第11条は、第1項中、「市場を利用する者」を「市場における売買取引に参加する者その他の利用者」に改め、同条第2項中、「場外」を「、場外」に改め、入場の次に「若しくは売買取引」を加えるものであります。  第14条は、第2項中、「県条例第3条第2号から第6号まで」を「次の各号」に改め、同項に第1号から第5号までを加え、同条第4項第3号中、「その他」を「前2号に掲げる者のほか、」に改めるものであります。  17ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は、卸売市場法が施行され宮城県卸売市場条例が廃止となります令和2年6月21日から施行するものであります。  説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 135: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第89号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 136: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第90号気仙沼市道路占用料条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第90号 気仙沼市道路占用料条例の一部を改正する条例制定について 137: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 138: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案書20ページをごらん願います。  議案第90号気仙沼市道路占用料条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、道路法施行令の一部を改正する政令が令和元年9月27日に公布され、令和2年4月1日より施行されることに伴い、同施行令に準じ道路占用料の額等を規定している気仙沼市道路占用料条例の一部を改正するものであります。  21ページから25ページまでが、改正する条例案です。  26ページから30ページまでが新旧対照表で、下線部分が改正箇所であります。  本条例の改正点についてですが、道路管理者は、道路法第39条の規定に基づき、道路を占用するものから道路占用料を徴することができるとされております。国では、道路法施行令により道路占用料を徴収しており、本市は国に準じ、道路占用料は、額等を規定した道路占用料条例を定め、徴収しております。道路占用料の額等について規定している道路法施行令第19条関係の別表は、固定資産税評価額の評価がえや地価に対する賃料の水準の動向等を考慮して定められており、今般、国では、平成30年度の固定資産税評価額の評価がえを踏まえ、道路法施行令別表に定める道路占用料の額を改正することとなり、それに伴い、本市条例第2条関係の別表を改正するものであります。  附則でありますが、第1項は、施行期日を定めるものであり、令和2年4月1日より施行するものであります。  第2項は、経過措置を規定しております。  以上のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 139: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 140: ◎9番(秋山善治郎君) 今回のこの改定、もう4月1日ってすぐなんですけれども、どのぐらいの金額、当市の占用料というのはどのぐらいの変化出てくるのか、そしてそのことについて、請求する相手方にはどのような形でこれ通知されているのか、お伺いしたいと思います。 141: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 142: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  占用料のことについてでありますけれども、平成30年度の決算におきまして、道路占用料につきましては約1,255万円であります。今回の改正に伴いまして、約329万4,000円、率にしまして約、大変失礼しました。金額をもう一度訂正させていただきたいと思います。道路占用料金としまして1,255万円、今回の改正によりまして約250万円で、率としましては約19%の増額となり、年間で約1,505万円を見込んでおります。  今回、この議案が通過した後につきましては、今後速やかに申請あるいは更新の手続の際に料金表を添付した上で、相手方に送付する予定となっております。以上でございます。 143: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
    144: ◎9番(秋山善治郎君) 占用料の徴収、納入というのは、年度ごとに請求しているんだと思いますけれども、そういう点では条例が可決した段階でその手続をするというのはわかりました。  それで、もう一つ気がかりな添架料金についてもしっかりと徴収される対応になっているのかどうか、そこについてもお伺いしたいと思います。 145: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 146: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  添架関係につきましても、正規の手続をいただいており、適切に処理しております。以上でございます。 147: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 148: ◎9番(秋山善治郎君) 要するに、無許可の添架というのは、今はないと理解してよろしいんですか。 149: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 150: ◎土木課長(菅原通任君) 今現在市で押さえている分について、無許可の部分についてはございません。(「いいです。終わります」の声あり) 151: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第90号は、建設常任委員会に付託いたします。 152: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第91号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第91号 気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 153: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 154: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書(その3)の31ページ、あわせて議案第91号参考資料、位置図をごらんいただきたいと思います。  議案第91号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、内湾地区に整備を進めている市営魚町二丁目住宅駐車場が令和2年度から供用を開始する見込みであることから、その名称と位置を規定するため、所要の改正を行うものであります。  32ページをごらん願います。  改正する条例案であります。  33ページをごらん願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部が改正点であります。  別表第2の3、駐車場の表中、名称及び位置の欄において、市営鹿折南住宅駐車場と市営内の脇住宅駐車場の間に、名称「市営魚町二丁目住宅駐車場」、位置「気仙沼市魚町一丁目」を加えるものであります。  位置につきましては、土地区画整理事業区域内であり、現時点で地番が確定していないことから、丁目などの区域名で記載しており、参考資料には設置場所を明示しております。  恐れ入りますが、32ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は、公布の日から起算して3カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものであります。  経過措置でありますが、当該駐車場の使用のために必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる旨を定めるものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 155: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 156: ◎9番(秋山善治郎君) 今、部長説明ありましたが、そうするとこれは地番が確定したときにもう一度改定するという手続が出てくるんですか。それはどのような扱いになるのか、御説明をお願いします。 157: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。建築・公営住宅課長村岡直人君。 158: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  地番が確定しても、条例上は魚町一丁目にあることは変わりはありませんので、条例の変更はないということでございます。 159: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 160: ◎9番(秋山善治郎君) いや、そうすると、こういう条例をつくるときは、地番までは明記しないでも条例制定、ほかの例でもできるということになるんですね。そこの整理はしっかりしておかないと、今後の条例制定に当たって、もしこういう形で1つの区画だけで一丁目とか二丁目だけで条例できるというのであれば、その手続も出てくるんだと思いますが、今までそういう例がないものですから、あえてお伺いしておきたいと思います。 161: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 162: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  内湾の魚町二丁目住宅につきましては、本来はほかの住宅ですと同じ敷地内に駐車場が整備されているんですけれども、土地区画整理区域内ということでございまして、駐車場は別途整備するという考え方でございました。それで、位置につきましては、建物がある場合には住居表示というのがつくんですけれども、こちらについては駐車場ということで建物がないということで、住居表示がつかないということで、こちらにつきましてはそういった考えで駐車場の整備ということで魚町一丁目までの指定ということになります。以上です。 163: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 164: ◎9番(秋山善治郎君) 今の課長の見解の根拠は何になっているか、お伺いします。 165: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 166: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  今、内湾地区に観光課で所管している駐車場がございますけれども、こちらについても丁目までの表記でとめているということで、その方法に倣ったということでございます。以上です。 167: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 168: ◎9番(秋山善治郎君) 設置場所というのは結構大事な、条例制定の中では結構しっかりとしないといけないんだと思いますけれども、今みたいに例えば字名だけで設置場所はしてもいいんだということなのかどうか、そこのところについての、今、内湾にほかにもあるんだという例は示されましたけれども、その条例を制定する場合での設置場所の考え方ですね。そこについてはしっかりとした根拠は示すべきだと思うんです。考え方というか、常にね。そこは課長がかわればまた変わるということではだめなのでありまして、考え方として、設置場所を決める根拠というものはやはりしっかりとしないといけないと思いますので、そこについてもう一度整理した形で答弁をお願いしたいと思います。  部長はどう考えていますか、では。改めてお伺いしたいと思います。 169: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 170: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  地番につきましては、建物があって、玄関の位置がその敷地の住居表示になりますので、この敷地につきましては建物がないということで玄関がないという状況ですので、地番が確定しないということで……。失礼しました。まず、地番を確定するためには、建物があって、玄関が決まらないと確定しないということでございますので、今回は駐車場のみの整備ということで地番がないという状況でございます。以上です。 171: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 172: ◎9番(秋山善治郎君) 住居表示であれば、今課長が答弁している形になるかもしれません。地番というものはそういうことではないですよね。ただ、今、区画整理中だからということでのその事情はわかりますよ。私はそのことでまだ変更あることはわかるんだけれども、条例として制定する場合、地番についてそういう曖昧なままでいいのかということをお尋ねしているんですよ。そこについては確定していないからいいと言うし、別にそこまで問われていないんだという話はされていますけれどもね。だから、今回はこの駐車場なんですけれども、ほかの場合でも同じような形で地番も指定しない形で条例として提案していいのかと。そこについて、それは構わないんだということの見解をされた、提案されたので、地番についてそのような曖昧な根拠で提案されては困るなという思いをするのでお尋ねしているのでありますので、やはり見解についてはしっかりとした根拠があるもので答弁をお願いしたいと思います。以上です。 173: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      午前11時27分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時31分  再 開 174: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。建設部長佐々木 守君。 175: ◎建設部長(佐々木 守君) 今現在、換地処分が終わっておりませんので、地番というものが定まっていない状態でおります。それで、先ほどもお話ししましたとおり住居表示ということでこの地番と住居表示と2つあらわすものがあるわけなんですが、先ほど言いましたとおり住居表示というものは玄関がなければつけられないということで、今現在ではつけられませんので、換地処分が終わって、ここの場所の地番が確定し次第、条例を変えて1の部分ですね。丁目から何番という表示で条例を変えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 176: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 177: ◎9番(秋山善治郎君) というのは、先ほどは条例は改定しないといった部分は、条例をそれをこれは改定しますということで変わったと理解します。それで、例えば今、この区画整理中で地番確定しないとしたとしても、この場所ははっきりしているわけですし、旧の地番というのはあるわけですので、その表示をしていけばいい話ではないかと思うんですけれども、どうなんでしょうか。そこについてもう一度答弁お願いします。 178: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。 179: ◎建設部長(佐々木 守君) 旧地番と言いましたけれども、今、区画整理事業をやっているところですので、その地番が必ずしも換地後同じになるというわけではございませんので、最終的な地番が確定し次第、今は丁目であらわさせていただきまして、換地処分の最終的な地番が確定し次第、条例を変えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。(「わかりました」の声あり) 180: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第91号は、建設常任委員会に付託いたします。 181: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第92号気仙沼市集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第92号 気仙沼市集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例制定について 182: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 183: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書(その3)の34ページをお開き願います。  議案第92号気仙沼市集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例制定についてであります。  本議案は、令和元年12月市議会定例会においてお認めいただきました気仙沼市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の改正に伴い、当該分担金条例の中における引用部分を改めるため、所要の改正を行うものであります。  35ページは、改正文であります。  36ページをお開き願います。  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第11条中、「第21条第1項」を「第19条第1項」に改めるものであります。  恐れ入りますが、35ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例の施行期日について定めるもので、令和2年4月1日から施行するものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 184: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第92号は、建設常任委員会に付託いたします。 185: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第93号気仙沼市青少年育成支援センター条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第93号 気仙沼市青少年育成支援センター条例の一部を改正する条例制定につ             いて 186: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 187: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その3)の37ページをお開き願います。  議案第93号気仙沼市青少年育成支援センター条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、改正地方公務員法の施行により、要件が厳格化され、令和2年度から特別職非常勤職員としての任用ができなくなる青少年指導員に係る規定について、所要の改正を行うものであります。  38ページをお開き願います。  条例案であります。  39ページをごらん願います。  新旧対照表により説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  青少年指導員について規定しております第8条を削り、第9条を第8条に繰り上げるものであります。  なお、青少年指導員については、令和2年度から身分を特別職から市の公共活動員に改め、必要な事項を市教育委員会規則に規定してまいります。  恐れ入りますが、38ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものであります。  説明は以上でございますので、よろしくお願いいたします。 188: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
     議案第93号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 189: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第94号気仙沼市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第94号 気仙沼市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す             る条例制定について 190: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 191: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第94号気仙沼市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  議案書(その3)の40ページをお開き願います。  あわせて、議案第94号参考資料をお手元にお願いいたします。  本案は、簡易水道事業について、令和2年4月1日から地方公営企業法の全部を適用する簡易水道事業会計を設置することに伴い、ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例等の関係条例について、所要の改正を行うものであります。  41ページから43ページまでは、改正文であります。  44ページ、45ページは、新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  条例案の内容等につきましては、参考資料により御説明を申し上げますので、ごらんいただきたいと思います。  1ページであります。  初めに、1の経過等であります。  平成27年1月27日付の総務大臣通知「公営企業会計の適用の推進について」により、人口3万人以上の市町村に対して、地方公営企業法を適用していない下水道事業及び簡易水道事業について、平成31年度までに同法を適用した公営企業会計へ移行するよう要請が行われたところでございます。これを踏まえまして、平成29年度から一連の作業に取り組んできたところでございます。  2の法適用後の会計事務等の概要でございます。  現在、本市の簡易水道事業は、簡易水道特別会計を設置して、官公庁会計により会計事務を行っております。簡易水道事業への公営企業法の全部を適用することにより、ガス事業や水道事業と同様の複式簿記方式による企業会計へ移行し、簡易水道事業会計として会計事務を行うものでございます。  簡易水道事業会計の主な概要と変更内容については、以下の表をごらんいただきたいと存じますが、簡易水道事業会計に係る管理者の設置については、公営企業法の第7条ただし書き及び同法の第8条第2項の規定によりまして管理者を設置せず、管理者の権限を市長が行うものとしてございます。これは、現在の水道事業、ガス事業と同じ扱いでございます。  次に、参考資料の2ページ目、裏面でございます。  3の条例整備の概要でございます。  今回の条例整備は、簡易水道事業について、公営企業法の全部を適用した形で公営企業会計へ移行することが主な目的でございまして、従前の簡易水道事業を継承していくことになりますので、簡易水道事業単体の設置条例ではなくて、気仙沼市ガス事業及び水道事業の設置等に関する条例外2件の関係条例の一部改正と2件の条例廃止を行うものでございます。  対象となる例規の名称と主な改正内容については、表をごらんいただきたいと存じます。  続きまして、議案書にお戻りいただきたいと思います。  44ページをお開き願います。  改正内容につきまして、新旧対照表により御説明を申し上げます。  初めに、条例の題名でございますが、「気仙沼市ガス事業、水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例」に改めるものであります。  次に、本文でありますが、第1条の見出しを「(設置)」に改め、同条第1項中、「浄水」を「ガス」に、「都市ガス」を「浄水」に、「水道事業及びガス事業」を「ガス事業、水道事業及び簡易水道事業」に改めるものであります。  また、第1条の次に、第1条の2を加えるものでございます。  第1条の2でございますが、簡易水道事業に公営企業法の全部適用をする旨の規定でございます。  次に、第2条は、条文中に規定されている内容を、題名にある事業の順番に整理し、簡易水道事業の給水区域と給水人口、1日最大給水量を加えるものでございます。  45ページをごらん願います。  第3条第1項でございますが、「地方公営企業法(昭和27年法律第292号、以下「法」という。)」を「法」に、それから「地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)」を「令」に改め、同条第2項の「管理者」を「ガス水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」に改めるものであります。  第5条につきましては、地方自治法の改正により、地方自治法第243条の2が新たに規定されたことに伴いまして、「第243条の2の2第8項」に改めるものであります。また、条文中の「ガス水道事業」及び「議会」の前にございました「、」を削除するものでございます。  第8条は、第3条第2項の改正により、「市長」を「管理者」に改めるものでございます。  恐れ入りますが、42ページへお戻りを願います。  中段部分にあります附則のところでございます。  第1項は、施行期日についてで、本条例は、令和2年4月1日から施行するものでございますが、ただし書きの附則第4項の規定は、公布の日から施行するものでございます。  第2項は、本条例の改正に伴い、気仙沼市簡易水道施設条例及び気仙沼市簡易給水施設条例の2件を廃止するものでございます。  第3項は、本条例の改正に伴い、気仙沼市簡易水道給水条例の一部を改正するものでございます。  恐れ入ります。46ページをごらん願います。  附則第3項に係る新旧対照表であります。  下線部が改正点であります。  題名につきまして、「気仙沼市簡易水道給水条例」を「気仙沼市簡易水道事業給水条例」に改めるものであります。  第1条は、「気仙沼市簡易水道給水」を「気仙沼市簡易水道事業の給水」に改めるものであります。  第2条の給水区域について、今回廃止する簡易給水施設条例において規定されておりました関根及び台簡易給水施設の給水区域を規定するものであります。  それから、第6条につきましては、見直しにより削除するものでございます。  第7条は、「気仙沼市給水条例(平成18年気仙沼市条例第184号)を準用する。」を「水道事業の例による」に改め、同条を第6条に改めるものであります。  恐れ入りますが、43ページにお戻りをいただきたいと存じます。  附則の第4項でございますが、気仙沼市特別会計条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。  済みません。また47ページへお戻りいただきたいと存じます。  附則第4項に係る新旧対照表でございます。  下線部分が改正点であります。  改正前の条例中、「第1条中第7号及び第8号を削り、第9号を第7号とする。」としておりました改正規定を、「第1条第7号から第9号までを削る。」に改めるものであります。  また、同条例の附則に、簡易水道特別会計についての経過規定に係る規定を第4項として加えるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 192: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 193: ◎9番(秋山善治郎君) この説明資料の一番下、米印、本市水道事業及びガス事業と同様に管理者を設置せず、管理者の権限を市長が行うということで説明がありました。その説明をした部分と、今回のこの条例制定、8条の部分、委任のところで、市長のところを管理者にあえて直すという意味がちょっとわからないので、そこについて説明をお願いしたいと思います。 194: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 195: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 管理者を市長に改めるものでございます。(「逆だよ。市長を管理者に改める」の声あり)失礼しました。  これは、管理者に……。答弁調整お願いしてよろしいでしょうか。 196: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      午前11時47分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時49分  再 開 197: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 198: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 大変失礼いたしました。  第3条に、議案の45ページの改正点の表にございまして、対照表でございます。そちらで市長とガス水道事業の、3条の2の「ガス水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)」と改正しておりますので、それを受けまして第8条で、この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定めるということで、管理者で書いてございます。 199: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 200: ◎9番(秋山善治郎君) いやいや、そのことも含めて、この説明資料の米印で説明した部分というのは、今回のこの条例改正の部分との関係がちょっと合わないように私は受けとめたものですから質問しているんですけれども、今、3条の2についての説明ありましたけれども、ここについてもわざわざ市長について括弧書きで管理者とあえてする必要があるのかどうか、そこがわからないんですが、そこについて、なぜこういう形でしなきゃならないのか、御説明をお願いします。 201: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 202: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) お答えします。  「以下、「管理者」という」ということで最初に定義してございますので、管理者が最後のほうに出てくることがあります。 203: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 204: ◎9番(秋山善治郎君) いやいや、3条の2で規定しているから、市長と一緒にするんだというのでは、それは説明にならないですよ。なぜただし書きを運用するということを言っていて、市長を管理者という形で規定をし直さなきゃならないのか。そこについて説明をお願いしたいんです。 205: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦由弘君。 206: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) お答えいたします。  公営企業におきます管理者の部分のいわゆる表記なんですけれども、公営企業会計、公営事業会計が行う仕事の中で、実は本来全てが管理者が行う部分でない部分が実際ございます。公営事業会計で一番最たる例が、1年以上の借入期間を要する長期の借入金の場合は、管理者の権限ではなくて、市長の権限で行うとなっている部分がございまして、それで単純に市長という表現では、はっきりならないということで、今回この部分の表現をいわゆる「管理者を置かず、管理者の権限を市長が行う」というようにはっきり表記したということでございます。以上であります。 207: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第94号は、建設常任委員会に付託いたします。 208: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第95号気仙沼市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第95号 気仙沼市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定に             ついて 209: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 210: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、議案書(その3)の48ページをお開き願います。  議案第95号気仙沼市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、平成29年6月9日に公布されました地方自治法等の一部を改正する法律により、気仙沼市病院事業の設置等に関する条例において引用する地方自治法の規定に条ずれが生じたことから、改正するものでございます。  49ページが、一部改正条例でございます。  50ページをごらん願います。  新旧対照表でございます。  下線部分が改正箇所でございます。  第4条中、地方自治法「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改めるものでございます。  恐れ入りますが、49ページにお戻り願います。  附則でございますが、この条例の施行期日を、地方自治法の一部改正のうち当該条項部分に係る施行期日と同一日である令和2年4月1日とするものでございます。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 211: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第95号は、民生常任委員会に付託いたします。 212: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第96号気仙沼市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第96号 気仙沼市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定に
                ついて 213: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 214: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、議案書(その3)の51ページをお開き願います。  議案第96号気仙沼市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、気仙沼市立病院において、初診時及び再診時選定療養費を導入するため、所要の改正を行うものでございます。  恐れ入りますが、お手元に配付しております議案第96号説明資料をごらん願います。  初めに、1の趣旨でございますが、初診時及び再診時選定療養費は、病院と診療所の機能分担を推進するため、大学病院などの特定機能病院や一定規模以上の地域医療支援病院に徴収が義務づけられているほか、一般病床200床以上の病院についても任意で徴収が認められている国の制度でございます。県内の多くの自治体病院では既に導入されておりますが、宮城県地域医療計画における2次医療圏の中核的な病院では、当院のみが未導入となってございます。  当院は、徴収義務化の対象ではございませんが、地域や診療科の偏在による医師不足の中で、他の中核病院に比べ外来患者数が非常に多いことから、「一般の外来は診療所や中小病院が担い、200床以上の大病院は主に専門・紹介外来を担当する」という制度の趣旨を踏まえ、初診時及び再診時の選定療養費を導入するものでございます。  また、あわせまして、関係条例中、室料差額料金についても字句整理を行うものでございます。  次に、2の背景及び効果でございますが、国が医療の機能分化を進めている背景には、軽症患者が大病院の外来を多く受診することで、大病院が本来果たすべき役割に専念できず、また、大病院に勤務する医療従事者の負担が過重になっている現状があり、これを解消するため、大病院について選定療養費の導入を求めているものでございます。  医師1人当たりの外来患者数が21.7人と、県内の同規模病院の中で最も多い病院の1つである当院としては、救急医療を含めた標準的急性期医療の提供という本来の機能を発揮する上で、各医療圏の中核的な病院である仙台市立病院8.2人、大崎市民病院8.9人、石巻赤十字病院9.1人、みやぎ県南中核病院11.6人に近づけるよう、外来患者を適正規模にしていく必要がございます。  このため、選定療養費を導入し、医療機能分担を進めることで、外来の現場では、紹介状をもとに診療情報を把握しやすくなることにより、初診時の診療がより効率的に行え、医師の負担軽減が図られるほか、時間的余裕によって患者とのコミュニケーションが円滑になるとともに、待ち時間の短縮が期待されるところでございます。さらに、午後の手術や検査などの専門的医療が行いやすくなることにより、医療の質を高め、患者満足度の向上につながるものと期待しております。  次に、3の経過でありますが、平成28年4月の診療報酬改定において、特定機能病院や一般病床500床以上の地域医療支援病院が対象とされたことに始まり、平成30年4月の診療報酬改定では、地域医療支援病院における対象範囲が500床以上から400床以上に拡大されましたが、効果が限定的であったことから、令和元年12月の中央社会保険医療協議会において、令和2年4月の診療報酬改定より、400床以上から200床以上に拡大することが了承され、今月7日に厚生労働大臣に対して答申されたところでございます。  恐れ入りますが、2ページをごらん願います。  次に、4の導入する選定療養費の概要でございますが、初診時選定療養費については、地域のかかりつけ医等からの紹介状を持たずに、当院に直接来院した患者について、初診にかかる費用として、治療費とは別にお支払いいただくものでございます。  再診時選定療養費については、症状が安定したため、患者に文書により地域の医療機関を紹介する旨の申し出を行ったにもかかわらず、みずからの希望で引き続き当該病院を受診した場合に、治療費とは別に受診の都度お支払いいただくものでございます。  次に、5の選定療養費の対象外とする事例でありますが、初診時選定療養費については13項目を設けており、1)から3)までは国で定める対象外事例、4)から13)までは国で定める金額を求めないことができる事例や、他病院の先進事例、地域の医療状況などを参考に医師会との協議を踏まえて対象外としたところでございます。  再診時選定療養費については、5項目を設けており、1)から3)までは国で定める対象外事例、4)と5)は先ほどと同様に、医師会等との協議を踏まえて対象外としたところでございます。  次に……。 215: ◎議長(菅原清喜君) 部長、済みません。まだまだ説明かかりますか。(「もうちょっと」の声あり)済みません。では、続けてください。 216: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 済みません。  次に、6の選定療養費の額でありますが、当院は、選定療養費の徴収義務化の対象病院ではありませんが、医師1人当たりの外来患者数が最も多い病院の1つであり、機能分担と医師の働き方改革への取り組みが喫緊の課題でありますので、既に選定療養費を導入している他の同規模病院の事例などを参考に、内科や外科など医科においては、税込みで初診3,300円、再診1,650円、歯科においては、税込みで初診1,650円、再診825円の選定療養費を導入するものでございます。  3ページは用語解説であり、4ページは県内及び近隣の同規模病院における選定療養費の導入状況や常勤医師数、外来患者数などの一覧表でございます。  恐れ入りますが、議案書(その3)の52ページをごらん願います。  52ページは一部改正条例、53ページは新旧対照表でございます。  下線部分が改正箇所でございます。  第2条第2項第5号中、室料差額について、「6,100円以内の額とし、市長が」を「6,100円を超えない範囲において規則で」に改めるものでございます。  また、第5号の次に1号を加え、第6号とし、気仙沼市立病院の初診時選定療養費及び再診時選定療養費として、1人1回につき3,300円を超えない範囲において規則で定める額と規定するものでございます。  52ページをごらん願います。  附則でありますが、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 217: ◎議長(菅原清喜君) 質疑につきましては午後に回したいと思いますが、よろしいですか。(「はい」の声あり)  暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午後 0時04分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 218: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  午前に引き続き会議を開きます。  議案第96号の質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 219: ◎9番(秋山善治郎君) ちょっとお伺いします。  今回選定療養費提案されるのは、ずっと議論してきた部分なのでわかるんですが、わからない点をお伺いします。  例えば、2ページの選定療養費の対象外とする事例というのがあって、(1)でずっと13まで書かれてありますが、その中の9番目、災害により被害を受けた方という項目がありますけれども、この災害により被害を受けたというのはどういう基準のことで言っているのか、まず聞かせてください。 220: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院医事課長佐藤 研君。 221: ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) お答えいたします。  災害によりの部分につきましては、災害により罹災証明を受けられて、負担金の減免措置等を受けた方を想定しております。 222: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 223: ◎9番(秋山善治郎君) 罹災証明を受けて、もう一回、その続きの部分が聞こえなかったのでもう一度お願いします。 224: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院医事課長佐藤 研君。 225: ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 罹災証明を受けた場合に、一部負担金、患者負担金の部分が減免措置を受けるという場合がございます。そういう部分に該当された方について対象外とするということにしております。以上です。 226: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 227: ◎9番(秋山善治郎君) 1ページに戻って、2番目に背景と効果と書いておりまして、21.7人の外来患者さんを診ている医師の負担を減らしたいということで、今回のこの制度を利用することによって改善するのではないかということで提案されていますが、その効果というのはどこかでそういう形でこの療養費を入れたことによって外来患者が減ったという事例がありましたらお聞かせください。 228: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院医事課長佐藤 研君。 229: ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) そちら、選定療養費を導入したことにより著しく患者数が減少したという大きな事例はないんですけれども、その効果はあるということは国の調査等では判明しております。以上です。 230: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 231: ◎9番(秋山善治郎君) 2ページに、導入の選定療養費を入れる概要について説明されておりまして、(2)の中でみずからの希望で引き続き当該病院を受診した場合には、治療費とは別に受診の都度お支払いをいただくということで、今回の制度について説明があります。これまでですと、紹介状がない患者さんについては、診察を断るケースがたびたび苦情になっていたかと思うんですよね。裏返せば今回はこの制度を導入することによって、断るということはしない、またはできないということにもなってしまうんですが、そういうことでよろしいですか。 232: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院医事課長佐藤 研君。 233: ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 今現在、眼科、呼吸器科等におきまして、紹介状が必要な部分で診療を行っております。その部分につきましては、医師の不足等の原因がございまして、そのような紹介状がない部分をお断りしているということがございます。こちらの選定療養費を徴収するに当たっても、現行のとおり眼科、呼吸器科等につきましては、紹介状をお持ちになって他の医療機関から御紹介のある患者さんに限り診察を行うという完全予約制をそのまま引き続いて行ってまいります。以上です。 234: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 235: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、この説明資料の2ページの4番の(2)再診時選定療養費のところについて書いている「自らの希望で」というところは、この文章の解釈と今の答弁では随分違いがあるようにも思うんですけれども、どうなんでしょう。そこについてはせっかくこうして議案として提案した説明資料でありますから、この解釈が違うのであれば、私たちちょっと審査することができなくなってしまうので、そこについてしっかりとした答弁をお願いしたいと思います。 236: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院医事課長佐藤 研君。 237: ◎市立病院医事課長(佐藤 研君) 秋山議員、大変申しわけございませんでした。  私、今、初診時選定療養費の部分を申してしまいました。大変申しわけありません。再診時選定療養費の部分で、「自らの希望で」というところにつきましては、当院からほかの医療機関に紹介状を書いた方が、そちらの病院を受診なさらないで当院をそのまま受診した場合に徴収するというものでございます。以上でございます。 238: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 239: ◎9番(秋山善治郎君) それでは、初診時についても再度確認しておきたいと思いますが、そういたしますと、今の課長答弁ですと、初診時については眼科と耳鼻科と言ったですかね。そこについては従来どおり断るケースが出てくるんだという話がされました。これまでは内科においても初診の場合断るケースがあったと聞いておりまして、私はその苦情を受けておりますけれども、その2つの科については特別の事情がある、医師が極端に不足しているという点でそうせざるを得ないという話だと思うんですけれども、その周知をしっかりしなきゃならないし、そのほかの科においてはそのようなことはないと。要するに、この選定療養費をお支払いする意思があるのであれば、またはそれを請求するということであれば、断ることができないと、こう解釈したいと思いますが、それでよろしいですか。 240: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院長横田憲一君。 241: ◎市立病院長(横田憲一君) 市立病院の横田です。  今、内科で断るケースがあったとお聞きしましたけれども、どういう状況だったんでしょうか。(「聞いてだめです」の声あり)済みません。その状況を知りたかったものでしたので。  ただ、その断ったと感じたという、そういう市民の方の思いという部分で断られたとおっしゃられるというのはいろいろあろうかと思います。新患を受け付けるその各科の枠というものを設定していまして、その枠が一杯になって新患で受診をしたというような場合には、その日はいっぱい、いっぱいということで別の日の受診をお願いするということはあります。この患者さんを診たくないから断ると、そういったようなことは私は聞いておりません。 242: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 243: ◎9番(秋山善治郎君) 市立病院、新しくなった市立病院だし、体の調子が悪いからということで初診の受付をして、やっと順番が来て診察を受けようとした段階で、ここはそういう病院ではありませんからということで診察もしないで帰されたと。こういうことで一体それでいいのかということでの苦情を受けたものですから、その例を1つ今挙げたんですけれどもね。私はその例だけではなくて、ほかのことについても同じように聞いていたものですから、今回のこの選定療養費を導入するということであれば、もうそういうことはないだろうという思いをしながら、今回のこの議案を読んでいるんですけれども、それでいいのですかということでの確認をしているところでございます。以上でございます。 244: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。1番今川 悟君。 245: ◎1番(今川 悟君) 詳しいところは委員会にお任せしますけれども、ちょっと前もお尋ねしたことがあったんですが、初診時の選定療養費のほかに、救急を軽症で利用した場合にも別な料金をつけることができる制度があるということで、そちらもあわせて検討していただくという前は答弁をいただいていたんですが、今回その部分が上がってこないんですが、それで実はこちらの外来の抑制よりもそちらのほうが今の市立病院の大きな問題じゃないかと思っていましたので、そこが今回入ってこなかった理由というのはどういう理由なんでしょうか。 246: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 247: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 今川議員の御質問にお答えいたします。  確かに以前、救急時の選定療養費についても導入を検討するというお話をさせていただいた記憶がございます。実際、救急時の選定療養費についても院内では検討したところでございます。ただ、その検討の中で、この地域において、救急医療というものについて、当院がその大方を担っているという現状を鑑み、先生方ともさまざま相談をしながら、今回については初診時と再診時の選定療養費の導入にしましょうという結論に至ったところでございます。  なお、今後、この今回の資料で対象外とする事例というところに、例えば緊急入院をする方とか、そういうことがございますが、救急を変な誤解という、曲解をいたしまして、救急に行けばいいだろうというようなことを促しているわけではもちろんありませんので、結果としてそういうような結果になってきた場合には、今後その救急のときの選定療養費というものも検討していかざるを得ないのかとは考えてございます。 248: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「はい」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第96号は、民生常任委員会に付託いたします。 249: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第97号気仙沼市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第97号 気仙沼市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例制定につい             て 250: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 251: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その3)の54ページをお開き願います。  議案第97号気仙沼市市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、住民訴訟の結果などにより発生した市長等の本市に対する損害賠償責任のうち、一定額を超える部分について免除する条例を新たに制定しようとするものでございます。  55ページは、条例案であります。  恐れ入りますが、内容につきましては、お手元に配付させていただいている議案第97号説明資料により御説明を申し上げます。  説明資料の1ページをごらん願います。  初めに、1の趣旨であります。  令和2年4月1日施行の地方自治法の改正に伴い、長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償額を限定してそれ以上の額を免責する条例を定めることが可能となりました。  また、当該条例を定める場合の一部免責に係る参酌基準、責任の最低額について、昨年11月に地方自治法施行令等の一部を改正する政令が公布され、その内容が明らかとされたところでございます。  以上を踏まえまして、本市におきましても、国が設定する基準を参酌しながら、標記の本案条例、以下「免責条例」と言いますが、これを制定するものであります。  なお、参考としまして、このページの中段に箱囲みで書いていますが、改正地方自治法第243条の2、普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る規定を掲載してございます。  あわせて、このページの下段には、政令で定める一部免責に係る参酌基準、責任の最低額について、1)普通地方公共団体の長などのように職ごとの表にして記載をしてございます。  2ページをお開き願います。  2の背景でありますが、昨今の自治体と住民との争訟におきましては、住民訴訟の結果、知事・市町村長、委員会の委員等、職員、これを以下「市長等」と言いますが、自治体に対して個人として負担し切れないような巨額の損害賠償責任を負うことがございます。一方で、訴訟の継続中または判決後に、議会が自治体の市長等に対する損害賠償請求権の放棄を議決することにより、議会の判断の妥当性が問題とされることもございます。  改正地方自治法では、こうした問題を解決しようとして、あらかじめ条例で定めることによりまして、自治体の市長等の自治体に対する損害賠償責任のうち一定額を超える部分を免除することができるようになったところであります。
     この制度は、民間の株主代表訴訟における役員等の株式会社に対する損害賠償の一部免除を参考として設けられたものでございます。  次に、3の概要であります。  免責条例制定後におきまして、次の条件を満たす場合、市長等の賠償責任が一部免除されるものであります。  (1)として、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときであります。  免責条例制定後は、条例適用の有無を判断する前提といたしまして、裁判所において、故意または過失の有無のみならず、軽過失か重過失かについても判断されることになります。  (2)として、地方自治法第243条の2の2第3項による賠償の命令の対象となる者でないときであります。  いわゆる財務会計職員につきましては、従来と同様に、免責条例制定の有無にかかわらず、当該職員に故意または重大な過失がある場合には、改正後の地方自治法第243条の2の2第1項の規定に基づき、賠償責任を負うこととなります。  なお、同法第8項には、免責規定が定められてございます。  参考として、このページの下段に、改正後において第243条の2の2となる職員の賠償責任に係る規定を掲載してございます。  あわせて、次の3ページ上段に、財務会計職員の具体例及び気仙沼市財務規則第187条の職員の賠償責任に係る規定を掲載してございます。  3ページの4の条例の内容でありますが、恐れ入りますが、議案書の55ページもあわせてごらんをいただきたいと思います。  第1条は、趣旨であり、条例の目的及び根拠法令を規定するものであります。  第2条は、損害賠償責任の一部免責であり、市長等の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、賠償の限度額を基準給与年額に次表のそれぞれの区分の数を乗じた金額とし、それを超える部分について免責するもので、本市では政令で定める基準と同額としておりまして、1)市長につきましては、基準給与年額の6倍を超える額について、2)副市長、教育委員会の教育長もしくは委員、選挙管理委員会の委員または監査委員につきましては、基準給与年額の4倍を超える額について、3)農業委員会の委員または固定資産評価審査委員会の委員については、基準給与年額の2倍を超える額について、4)第2号に掲げる職員を除く職員については、基準給与年額の1倍を超える額について、それぞれ免責するものでございます。  附則ですが、この条例の施行期日は、令和2年4月1日とするものであります。  説明資料の4ページをお開き願います。  5の参考としまして、本条例施行後、市長等の損害賠償責任の一部免責を行った場合に必要な議会への報告などの手続を掲載してございます。  説明は以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 252: ◎議長(菅原清喜君) 御報告いたします。市立病院院長横田憲一君から、公務のため中座の申し出がありますので、御報告いたします。  それでは、これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 253: ◎9番(秋山善治郎君) 最初に、この議案訂正した経緯についてお伺いしたいと思いますが、もともとこういうケースがほかの市町村にもあって、どこかの条例などについてたたき台をつくってずっとこの制定まで準備してきたと思いますけれども、今回この賠償の責任額からというところを見落としてしまったということ自体が、私としては信じられない世界なんですけれども、まずなぜそんなふうになったのか、お示しください。 254: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 255: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  議案の訂正につきましては、大変御迷惑をおかけしたところでございまして、大変反省しているところでございます。  今回の条例の制定に当たりましては、国等からの準則は特になくて、いろいろな資料を参考としながら、当初一旦条文を完成させたところであります。そういった中で、いろいろな参考資料が最近になってからも出てきておりまして、そういった中で条文の構成の中で今回の最終的な完成した部分の条項を修正する中で、本来削らなくてもいい部分を削って作成してしまったという誤りでございまして、一旦完成したものを新たな参考の部分を参照する際に、誤って適正な必要な部分の条項を消してしまって作成してしまったというところでございます。  今後、こういうことがないように気をつけたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 256: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 257: ◎9番(秋山善治郎君) 通常の作業ではあり得ないこの落条だなと思ったものですから、あえて質問しました。  それで、もう一つお伺いします。先ほど部長の説明の中で、この基準額について、基準年額と説明されていますから、最大になっても1年間の給料、報酬を基準とするという形の解釈でいいのかどうか、そこをちょっと確認を、その数年にわたるということはないということの条例として見たいんですが、それでよろしいですか。 258: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 259: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  基準給与年額というものにつきましては、その説明資料の1ページの一番下の米印2に記載のとおり、地方公共団体に損害を与える原因となった行為の日を含む1会計年度内に支給される給与または報酬ということになっておりまして、損害賠償の限度額といたしましては、この金額に対してそれぞれ、普通地方公共団体の長であればその基準給与年額の6倍の金額までが賠償を負うという考え方の条例でございます。 260: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 261: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、これは5年間、その原因になっていれば5年間分を計算すると読みたいと思います。それでいいのかどうか、確認したいと思います。  それから、この最終的には善意でかつ重大な過失がないときというのは、判決が確定してからということの解釈ということでよろしいですか。そこを確認したいと思います。 262: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 263: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  1点目につきまして、5年間の期間での賠償責任かというところでございますけれども、先ほど申し上げましたその原因となった行為を含むその1会計年度、例で申し上げますと、その金額が年度内に支給される給与額が1,000万円だと仮定いたしますと、その普通地方公共団体の長であれば6倍、6,000万円までが負担しなければならない金額という考え方でございます。  あともう1点の、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときということの判断につきましては、最終的な裁判の中で判断されるものと考えております。 264: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 265: ◎9番(秋山善治郎君) いや、この基準給与年額というところは、そうするとこれ、今課長が答弁したような内容は、規則か何かでどこかで決めておくんですか。これはもう法律的にそうなっていると読めばいいんでしょうか。そこの扱い、確認したいと思います。  どうしても私は、前の旧衛生処理組合の事件を思い出してしまうんですけれども、10年ぐらいにわたってそういう行為を行っていたということであっても、これは1年でどうという話になってしまうと、なかなか今回の条例は条例としながらも、腑に落ちないところも出てくると思うんですけれども、そういう複数年にわたった場合についても、そういう重大な過失が、重大な過失があれば、これは対象外だからいいのか。善意でかつ重大な過失がないときということであるから、そういう今の1年ということになるのかどうか。そして、だとすれば、この課長の答弁した部分はどういう形で整理されるか、そこだけ確認したいと思います。 266: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 267: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  初めに、基準給与年額はどういうものかということで、どこで規定されているのかというところでございますけれども、条例の中の第2条の中にもございますけれども、ここにつきましては、地方自治法の施行令の第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額ということで、政令で規定されている内容に基づきまして算定されるところでございます。  あと、この基準給与年額の算定の仕方につきましては、先ほども申し上げておりますが、説明資料1ページの米印2のところに記載されておりますけれども、地方公共団体に損害を与えたる原因となった行為の日を含む1会計年度内に支給される給与もしくは報酬ということで規定されております。 268: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第97号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 269: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第98号気仙沼市亀山駐車場条例制定についてを議題といたします。     ○議案第98号 気仙沼市亀山駐車場条例制定について 270: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 271: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その3)の56ページをお開き願います。  議案第98号気仙沼市亀山駐車場条例制定について補足説明を申し上げます。  57ページをお開き願います。  あわせて、別紙議案第98号参考資料を御参照願います。  本案は、大島大橋開通後の車による亀山来訪者の増加を見据え、昨年4月亀山中腹に整備しました駐車場について、これまでは暫定供用していたものを、来月末までに自動式駐車場管理装置の整備が完了し、本格オープンできる見込みとなりましたことから、今回設置条例を制定するものであります。  なお、亀山山頂に来られた方々から、渋滞対策の一環として任意で頂戴しておりました協力金につきましては、今回廃止をし、条例に基づき正式に駐車場使用料を徴収するものであります。  それでは、条例案について御説明を申し上げます。  57ページでございますが、まず、第1条は、設置規定であり、駐車場の目的、名称、位置を規定しております。  第2条は、駐車場の管理を指定管理者に行わせることができる旨を規定しております。  第3条は、利用時間の規定で、第4条は、管理上必要であるときは駐車場の利用を休止することができる旨の規定であります。  第5条は、駐車場に駐車することができる自動車の種別を規定するものであります。  第6条は、駐車を拒否することができる場合について規定しております。  58ページをごらん願います。  第7条は、使用料の規定であり、入場1台につき500円とするものであります。  第8条は、使用料の減免、第9条は、使用料の不還付について規定しております。  第10条は、駐車場の施設等の汚損または破損など、禁止行為について規定しております。  第11条は、利用者の故意または過失により駐車場の施設等を汚損または毀損したときの損害賠償について、第12条は、駐車場の利用に際して生じた盗難、災害、事故等に伴う損害賠償の免責について、それぞれ規定しております。  第13条は、指定管理者が行う業務について、第14条は、指定管理者の管理の期間について、それぞれ規定しております。  59ページをごらん願います。  第15条は、委任規定であります。  附則でありますが、この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものであります。  参考資料につきましては、1ページが位置図、2ページが平面図であります。  説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 272: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。17番熊谷雅裕君。 273: ◎17番(熊谷雅裕君) 現在、指定管理者というのは決まっているんでしょうか。それとも、4月、改めてこれから契約するんでしょうか。 274: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君の質問に対し、当局の答弁を求めます。観光課長畠山 勉君。 275: ◎観光課長(畠山 勉君) お答えいたします。  第2条の指定管理者による管理という部分での御質問と承りました。  ここは、内湾駐車場条例と同様のつくりでございまして、実際には機械による管理となります。人的対応の余地を残すということで、この表現ということになっております。以上です。 276: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。17番熊谷雅裕君。 277: ◎17番(熊谷雅裕君) 内湾と同じということは、ここ、自動での出入りで、人はとにかくそこに立たないという駐車場になるわけですね。 278: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長畠山 勉君。 279: ◎観光課長(畠山 勉君) おっしゃるとおり、機械での対応となりますので、人は配置いたしません。以上です。 280: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第98号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 281: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第99号気仙沼市パークゴルフ場条例制定についてを議題といたします。     ○議案第99号 気仙沼市パークゴルフ場条例制定について 282: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 283: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書(その3)の60ページをお開き願います。  議案第99号気仙沼市パークゴルフ場条例制定について補足説明を申し上げます。  本施設につきましては、被災した気仙沼向洋高校の旧グラウンドに36ホールのパークゴルフ場と、それに付随する管理施設を設置するものであり、昨年4月に株式会社小野良組と締結した協定に基づき、本年の8月に同社より寄贈いただく予定となっているものでございます。  施設の概要につきましては、一昨年7月の東日本大震災調査特別委員会において御説明いたしておりましたが、今議会において運営方針(案)とともに別紙の参考資料を添付いたしておりますので、条例案の説明の前に議案第99号参考資料をごらんいただきたいと思います。  議案第99号参考資料、気仙沼市パークゴルフ場の概要でございます。  設置目的につきましては、市民の健康と福祉の増進を図り、生きがいに満ちた心豊かな地域づくりに寄与することを目的とし、社会教育施設の位置づけとなります。  施設の概要につきましては、2のところに記載のとおりでありますが、(4)の主な施設でありますが、公益社団法人日本パークゴルフ協会公認の36ホールのコースを持つパークゴルフ場とし、事務室と休憩棟、倉庫、駐車場を設置するというものでございます。  位置につきましては、5ページに別紙1で地図をつけておりますので、御確認いただきたいと思いますし、配置図につきましては、6ページに別紙2としてコースの案内あるいは施設の配置を記載しておりますので、御確認いただきたいと思います。  運営方針(案)でありますが、本資料の1ページの下の表、並びに2ページの内容をもとに、関係団体等からの意見聴取や指定管理者募集に関するサウンディング型市場調査を実施し、その調査結果を踏まえながら、運営方針、指定管理業務の仕様書でありますが、それを定めていこうと思ってございます。  なお、パークゴルフ愛好者団体を中心に構成します気仙沼市パークゴルフ場運営委員会準備会からは、運営方針の起草段階から参画いただいておりますし、コースが開場した後も各種支援・協力をいただこうと考えております。
     その運営方針の基準となる内容でありますが、1ページの一番下の表には、(1)として、利用料金、開設期間、定休日等を、県内の他の施設と比較ができるような形で今回の気仙沼市パークゴルフ場の内容を記載いたしてございます。  2ページに参ります。  2ページは、1ページの下の段からの続きということになりますが、2ページ一番上の表の一番上ですが、利用料金につきましては、本パークゴルフ場は、上限額でありますが、一般60円、高校生以下300円という設定を基準に考えてまいりたいと思ってございます。  中段以降については、(2)といたしまして、年間利用者数及び指定管理料のシミュレーション、想定をいたしております。  同様に、県内の他のパークゴルフ場と比較の形で、一番下に本市のパークゴルフ場の年間利用見込み、そして指定管理料の年間の見込みを記載いたしてございます。  3ページにつきましては、気仙沼市パークゴルフ場の年間収支予測を記載いたしております。  本件につきましては、平成30年7月10日に東日本大震災調査特別委員会の折に議員の皆様方にお知らせをしておったところでありますが、その時点と今回の時点と比較、検討ができるように表は作成をいたしております。平成30年7月10日に説明をした折の資料につきましては、欄外の下のところに米印で記載がありますが、平成21年度パークゴルフ場基本構想調査、モーランドを対象とした基本構想調査を参考に試算したものでありますし、今回御提示しております令和2年2月7日時点案というものにつきましては、今現在業務委託をしております管理運営計画からの試算ということでございます。  4番として、期待される効果でありますが、交流人口の拡大、観光客の増加、そして地域内にありましては、多世代交流の拡大、さらに健康増進効果が期待されるということで考えてございます。  4ページに参りまして、経過及び今後の予定でありますが、特に今後の予定のところでありますが、本年3月に指定管理者募集に関する市場調査を行いまして、4月から5月にかけて指定管理者の募集、候補者の選定、6月、市議会定例会におきまして、指定管理者の指定及び関連の補正予算の計上をさせていただきたいと思ってございます。パークゴルフ場の工事の完了は8月ということでありますので、8月に寄贈を受け、9月にオープンさせたいということのスケジュールで進みたいと思ってございます。  それでは、議案書にお戻りいただきまして、条例を御説明させていただきたいと思います。  議案書の61ページをごらんいただきたいと思います。  気仙沼市パークゴルフ場条例案でございます。  第1条は、設置といたしまして、先ほど説明をいたしました目的と、気仙沼市パークゴルフ場を気仙沼市波路上瀬向9番地74に設置する旨、規定をいたしております。  第2条については、本施設の管理は、市長が指定する法人その他の団体に行わせることができる旨を規定いたしております。  第3条は、開場時間等について規則で定める旨を規定いたしております。  第4条第1項は、施設の利用に際し、あらかじめ市長の許可を要することについて、第2項については、施設の管理上必要がある場合に条件を付すことについて、第3項は、利用を許可しない場合の該当項目について、規定をいたしております。  62ページに参りまして、第5条は、利用の制限、第6条は、利用許可の取り消し等に関する該当事項について、規定をいたしております。  第7条のパークゴルフ場の利用に係る料金については、64ページの別表に定める額の範囲内で市長が定めるということといたし、先ほど御説明いたしましたパークゴルフコースは一般600円、高校生以下300円、それに貸し出し用具については300円という上限にいたしております。  62ページにお戻りを願いまして、第8条は、使用料の前納について、第9条は、当該施設を指定管理者に管理させる場合にあっては、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる旨を規定いたしております。  第10条は、使用料の減免について規則で定める旨を、63ページに移りまして、第11条は、使用料の不還付について、規定をいたしております。  第12条は、利用権の譲渡等の禁止について、第13条は、施設の利用後または許可事項の変更や許可取り消しの場合等の原状回復について、第14条は、損害賠償について、規定をいたしております。  第15条は、指定管理者が当該施設の管理を行う場合の業務について、第16条は、その場合の指定管理者の管理の期間について、第17条は、指定管理者が施設管理を行う場合の条文の読みかえを規定いたしております。  64ページに移りまして、第18条は、委任規定であります。  附則でありますが、第1項では、本条例の施行期日を公布の日から起算して1年を超えない範囲とし、第2項は、指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定手続その他必要な準備行為については、条例施行前でも行うことができる旨を、第3項は、指定管理期間の特例について、規定をいたしております。  第4項は、本条例の制定に伴い必要となる市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部改正について規定しておりまして、議案書の65ページに資料をつけております。新旧対照表にありますとおり、当該条例の別表に、気仙沼市パークゴルフ場条例を加えるものでございます。  以上が議案第99号の補足説明であります。よろしくお願いいたします。 284: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 285: ◎1番(今川 悟君) 本会議で確認しておいたほうがいいと思うので伺いますけれども、参考資料3ページの収支予測の関係でお尋ねいたします。  この平成30年7月の段階の説明資料と比較ということでしたが、このころは維持管理費がどのくらいかかるかと心配なときでございまして、それによっては寄附であれども、受けるべきか受けないべきかとまだ議論が続いていたときでした。そのときの資料では、75万4,000円の赤字が出るということで了承したんですけれども、そのときもやはりまだ心配があったので、そこをなくすための方策として、ボランティアの協力をもらうとか、芝の管理についても工夫するとかということで、それをもって了承したと思います。  けれども、今回出てきたこの収支予測を見ると、指定管理料が75万4,000円から780万円ということで、10倍以上にふえて出てきて、あくまでもシミュレーションというか、まだ試算の段階だと思いますが、これをこのままどうぞ進めてくださいというわけにはなかなか言いづらいなと思っております。この指定管理料の部分とか、まだまだ検討の余地は残っているかどうかをまず確認したいと思います。 286: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。震災復興・企画課長後藤英之君。 287: ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) では、お答えいたします。  今回、管理運営計画のコンサルタント会社に委託しておりますが、そのコンサル会社については北海道に本社がありまして、自社でも2ホールを経営していたり、あと東松島市や登米市高森のパークゴルフ場の設計や運営にも携わっている会社でございます。そのコンサル会社とうちで最初に協議したときには、そのスタート段階において、まず市としてどのような方針をしていきたいのかということをコンサル会社に聞かれまして、うちとしては長期的視点での経営の安定化というのが1つございます。あと、指定管理者に委託し、指定管理者に応募してもらえるような、そういうことの計画にしていきたいということで話をしております。  そのコンサル会社と運営委員会の準備会にも参画いただいておりますが、運営委員会から最初に言われたのが、そのスタート段階なんですが、まずその芝生が根づくまで、今回も根づくまで2年から3年かかるという話でございます。その間は病気の発生、害虫の発生というのが多々想定される中で、ボランティアの方にお任せするのではなくて、しっかりとした研修を積んだグリーンキーパーというか、その芝生の管理をしたほうがいいということを言われております。  また、その指定管理者を公募するに当たっての収支予測でございますが、そのボランティアということでまだ未確定な部分がございますので、そのボランティアを想定した収支予測ではなくて、しっかりと人件費として見たほうが応募につながりやすいというようなことを指摘されましたので、今回の収支予測を出させていただいております。  今後につきましてでございますが、まずこのスタート段階、オープンから5年から6年というスタート段階におきましては、この指定管理料、この収支予測で一旦走っていきたいと思っておりまして、その中で3番の下にある4の期待される効果、これを毎年検証しながら、どのような効果に見合ったこの指定管理料かどうかということでも検証して、そのパークゴルフ愛好者や地元の方々と一緒になって、その次のあり方については検討して行きたいと思っております。 288: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 289: ◎1番(今川 悟君) そうすると、結構この数字というのはこのままとりあえずは進むことになりそうですけれども、ここで芝生の部分は若干わかりましたが、この売店とか食堂とかいろいろありまして、全部足すとスタッフが9人ですか。先ほどちょっとほかの施設を見たんですけれども、経営部でも8人というところで、このパークゴルフ場に9人のスタッフを配置して、確かにたくさんの大会とかいろいろな気持ちはわかるんですが、本当に愛好家とか、その健康とかということを考えたときに、そこまでやらなくちゃいけないのかって、やはりこのときも議論のときあったと思いますが、どこまで整備するかによって事業が変わってくると。そうじゃなくて、気仙沼は健康のためにあったほうがいいよねということでやっていくことだったと私は理解しているんですが、ここはもう少し見直してもらって、思い切ってここに投資するというスタートではなかったと思うので、やはり原点に戻って、市民の理解を得られる進め方を考えてほしいと思うんですが、そこはぜひ再考の余地は残してもらいたいと思うんですが、もう一回その点確認したいと思います。 290: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長後藤英之君。 291: ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) お答えいたします。  運営委員会準備会の中で、愛好者から話が出たことの中では、東松島市や登米市の高森でも新しくオープンした施設がございまして、結局その品質がそこよりかなり劣るのであれば、三陸道が延伸している中で、そちらにお客さんが行ってしまうんじゃないかというのが懸念されております。先ほど言った長期的な視点での経営安定化ということに対して、スタートダッシュというこの5年間、6年間については、ある程度品質維持向上のために取り組んでいかなければならないというのもありますし、その大会の誘致であったり、自主開催であったりしても、まだなれない段階でございますので、手探りでございますが、この金額でも地元や愛好者の協力なくしてはしっかりとした運営ができないとも思っておりますので、それについては地域や愛好者と一体となって取り組んでまいりたいと考えております。 292: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 293: ◎1番(今川 悟君) 本当に再考の余地がないような答弁なので、もう一回だけ言いますけれども、今言ったその大会とか芝生というのはいいとしても、この売店とか食堂の経費まで指定管理料の中でもう入ってしまっているので、そこは例えばテナントを入れるとか、工夫の余地はあると思うんですが、できるだけ市の負担を減らして、先ほど市でも長期的な経営安定という話があって、スタートの段階で余りかけてしまうと、かえってこの経営のほうにも重荷になってくると私は思うんですけれども、せめてこの食堂とか売店とか、そういったことはもう少し考え直すことはできないんでしょうか。 294: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長後藤英之君。 295: ◎震災復興・企画課長(後藤英之君) お答えいたします。  東松島の例を参考にしまして、食堂とチケットについては兼務で行っているそうです。つくる人、調理師さんは決まっていますが、例えばそのお皿を洗ったり配膳したりというような方々とチケットは順々に回っているために、今回切り分けることが難しかったというのもあります。あと、実は食堂というのは、売り上げにプラス、黒字だそうです。黒字につながるものなので、かえって一体としていたほうが、指定管理者としての手を挙げやすいというアドバイスもいただきましたので、今回は切り分けないで一体化しております。 296: ◎議長(菅原清喜君) いいですか。17番熊谷雅裕君。 297: ◎17番(熊谷雅裕君) その食堂ですが……。 298: ◎議長(菅原清喜君) 熊谷議員。熊谷議員は総務教育常任委員会ですね。付託先ですから。  よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第99号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 299: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第100号気仙沼市交通指導員条例を廃止する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第100号 気仙沼市交通指導員条例を廃止する条例制定について 300: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 301: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書の66ページをお開き願います。  議案第100号気仙沼市交通指導員条例を廃止する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、地方公務員法の改正に伴いまして、交通指導員について、特別職非常勤職員としての任用ができなくなりますことから、その任務や報酬などを規定していた気仙沼市交通指導員条例を廃止するものであります。  今後、交通指導員につきましては、気仙沼市交通指導隊規則に基づき委嘱するものとして、これまでの報酬にかえて謝礼をお支払いする予定としてございます。  67ページは、廃止条例文であります。  なお、別紙でお配りをしております議案第88・93・100号参考資料の本市特別職非常勤職員の整理についてに、次年度以降の特別職非常勤職員としないものの対応方針を一覧の形で整理して記載してございますので、御参照いただきたいと思います。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 302: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第100号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 303: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第101号令和2年度気仙沼市一般会計予算を議題といたします。     ○議案第101号 令和2年度気仙沼市一般会計予算 304: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。  本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 305: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 306: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 307: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 308: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に21番鈴木高登君、副委員長に9番秋山善治郎君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 309: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に21番鈴木高登君、副委員長に9番秋山善治郎君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 310: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第102号令和2年度気仙沼市土地特別会計予算を議題といたします。     ○議案第102号 令和2年度気仙沼市土地特別会計予算 311: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 312: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、令和2年度気仙沼市一般・特別会計予算の9ページをお開き願います。  議案第102号令和2年度気仙沼市土地特別会計予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ86万7,000円と定めるものであります。  11ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款1項公共用地取得費86万3,000円につきましては、用地取得に係る事務費及び不動産鑑定委託料などであります。  第2款繰出金1項基金繰出金4,000円につきましては、土地開発基金への繰出金であります。  以上、歳出合計を86万7,000円とするものであります。  10ページをごらん願います。  次に、歳入について御説明申し上げます。  第1款財産収入1項財産売り払い収入1,000円は、科目設定であります。  2項財産運用収入3,000円は、土地開発基金の運用に係る利子であります。  第2款繰入金1項基金繰入金1,000円は、科目設定であります。  第3款1項繰越金86万円は、前年度繰越金であります。  第4款諸収入1項市預金利子は、1,000円であります。  2項雑入1,000円は、科目設定であります。
     以上、歳入合計86万7,000円とするものであります。よろしくお願いいたします。 313: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第102号は、建設常任委員会に付託いたします。 314: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第103号令和2年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算を議題といたします。     ○議案第103号 令和2年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算 315: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 316: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 議案第103号令和2年度気仙沼市国民健康保険特別会計予算について補足説明を申し上げます。  予算書の13ページをお開き願います。  本案の第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ78億6,806万7,000円と定めるものであります。  第2条は、一時借入金の借入額の最高額を5億円と定めるものであります。  第3条は、歳出予算の流用について、第2款保険給付費の款内で流用できる旨を定めるものであります。  初めに、歳出予算について御説明申し上げます。  15ページをお開き願います。  第1款総務費6,690万1,000円、1項総務管理費4,496万6,000円、2項徴税費1,999万9,000円、3項運営協議会費72万8,000円、4項趣旨普及費120万8,000円。  第2款保険給付費58億5,567万円、1項療養諸費50億2,320万円、2項高額療養費8億1,250万円、3項移送費70万円、4項出産育児諸費1,177万円、5項葬祭諸費750万円。  第3款国民健康保険事業費納付金18億3,002万9,000円、1項医療給付費分12億4,642万1,000円、2項後期高齢者支援金等分4億3,595万2,000円、3項介護納付金分1億4,765万6,000円。  第4款1項共同事業拠出金6万5,000円。  第5款1項財政安定化基金拠出金1,000円は、科目設定であります。  第6款保健事業費1項特定健康診査等事業費5,767万円、2項保健事業費1,144万4,000円。  第7款1項基金積立金13万8,000円。  第8款公債費544万6,000円、1項公債費544万5,000円、2項財政安定化基金償還金1,000円。  第9款諸支出金2,070万3,000円、1項償還金及び還付加算金2,050万3,000円、2項延滞金20万円。  第10款1項予備費2,000万円。  以上、歳出合計を78億6,806万7,000円とするものであります。  次に、歳入予算について御説明を申し上げます。  14ページをごらん願います。  第1款1項国民健康保険税11億9,101万5,000円。  第2款使用料及び手数料1項手数料3万円。  第3款国庫支出金1項国庫補助金1,000円。  第4款県支出金59億5,076万4,000円、1項県補助金59億5,076万3,000円、2項財政安定化基金交付金1,000円。  第5款財産収入1項財産運用収入13万8,000円。  第6款繰入金7億1,848万3,000円、1項一般会計繰入金4億6,026万7,000円、2項基金繰入金2億5,821万6,000円。  第7款1項繰越金1,000円。  第8款諸収入763万5,000円、1項延滞金加算金及び過料210万3,000円、2項市預金利子1,000円、3項雑入553万1,000円。  以上、歳入合計を78億6,806万7,000円とするものであります。  以上が国民健康保険特別会計予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 317: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第103号は、民生常任委員会に付託いたします。 318: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第104号令和2年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。     ○議案第104号 令和2年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算 319: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 320: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案第104号令和2年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計予算について補足説明を申し上げます。  予算書の17ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億5,352万2,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  19ページをお開き願います。  第1款総務費1,472万5,000円、1項総務管理費883万1,000円、2項徴収費589万4,000円。  第2款1項後期高齢者医療広域連合納付金9億3,472万7,000円。  第3款諸支出金307万円、1項償還金及び還付加算金306万円、2項延滞金1万円。  第4款1項予備費100万円。  以上、歳出合計を9億5,352万2,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  18ページをごらん願います。  第1款1項後期高齢者医療保険料7億749万円。  第2款使用料及び手数料1項手数料2,000円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金2億4,284万5,000円。  第4款1項繰越金1,000円。  第5款諸収入318万4,000円、1項延滞金加算金及び過料11万2,000円、2項市預金利子1,000円、3項雑入307万1,000円。  以上、歳入合計を9億5,352万2,000円とするものであります。  以上が後期高齢者医療特別会計予算であります。よろしくお願いいたします。 321: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第104号は、民生常任委員会に付託いたします。 322: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第105号令和2年度気仙沼市介護保険特別会計予算を議題といたします。     ○議案第105号 令和2年度気仙沼市介護保険特別会計予算 323: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 324: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、予算書の21ページをお開き願います。  議案第105号令和2年度気仙沼市介護保険特別会計予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ72億2,322万8,000円と定めるものであります。  第2条は、一時借入金の借り入れの最高額を2億円と定めるものであります。  第3条は、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合の規定であります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  23ページをお開き願います。  第1款総務費1億613万9,000円、1項総務管理費2,821万9,000円、2項徴収費552万円、3項介護認定審査費7,036万2,000円、4項運営委員会費93万8,000円、5項趣旨普及費110万円。  第2款保険給付費67億3,531万8,000円、1項介護サービス費60億7,441万2,000円、2項介護予防サービス費1億7,052万6,000円、3項その他諸費634万9,000円、4項高額介護サービス等費1億2,729万4,000円、5項高額医療合算介護サービス等費1,345万円、6項市町村特別給付費6,591万5,000円、7項特定入所者介護サービス等費2億7,737万2,000円。  第3款1項基金積立金9万7,000円。  第4款地域支援事業費3億7,792万4,000円、1項介護予防生活支援サービス事業費2億2,790万7,000円、2項一般介護予防費2,169万1,000円、3項包括的支援事業費(任意事業費)1億2,832万6,000円。  第5款1項公債費20万円。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金255万円。  第7款1項予備費100万円。  以上、歳出合計を72億2,322万8,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  22ページをごらん願います。  第1款保険料1項介護保険料13億2,705万5,000円。  第2款分担金及び負担金1項負担金4万円。  第3款使用料及び手数料1項手数料1,000円。  第4款国庫支出金17億6,915万4,000円、1項国庫負担金12億558万円、2項国庫補助金5億6,357万4,000円。  第5款1項支払基金交付金18億6,813万円。  第6款県支出金10億1,787万円、1項県負担金9億6,197万6,000円、2項県補助金5,589万4,000円。  第7款財産収入1項財産運用収入9万7,000円。  第8款繰入金12億4,087万3,000円、1項一般会計繰入金10億3,952万9,000円、2項基金繰入金2億134万4,000円。  第9款1項繰越金1,000円。  第10款諸収入7,000円、1項延滞金加算金及び過料3,000円、2項市預金利子1,000円、3項雑入3,000円。  以上、歳入合計を72億2,322万8,000円とするものであります。  以上が令和2年度気仙沼市介護保険特別会計予算でありますので、よろしくお願い申し上げます。 325: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 326: ◎9番(秋山善治郎君) 何点かお伺いします。  介護保険、ほとんど定着してきたんだと思うんですけれども、実際の問題として、介護サービスを利用するという段階になって、なかなかその介護サービスまでたどり着けないというケースが最近目立ってきているのではないかと思うんですね。そういう意味で、包括支援センターとかも市がつくっているんですけれども、介護サービスを受けたい、でも本人が受けたいと思わないとなかなかいかないという世界でもありますから、家族との関係、またはその介護サービスを受けていただくという点で、どういう点で気をつけて今取り組んでいるのかについて、お示しください。
    327: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。高齢介護課長高橋義宏君。 328: ◎高齢介護課長(高橋義宏君) お答えいたします。  広報等でも介護の相談窓口についての一定程度の周知、ホームページでも行っております。また、民生委員さんの地区定例会であるとか、また、包括支援センターなどを通しながら、さまざまな機会を捉えまして介護制度、介護が必要な方々への周知を努めているところでございますが、まだまだ不十分な点につきましては、今後も引き続き周知を努めながら、介護サービスにつなげられるような、必要な方については市ができるような体制をさらに連携を強化しながら進めていきたいと思います。以上でございます。 329: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 330: ◎9番(秋山善治郎君) 自分からはっきりと介護サービスを受けたいというリクエストをしてくれるのならいいんですけれども、そうなっていない。「私はまだまだ元気だ、認知症でもない」という形に大体なるんですね。それでも周りから見るとちょっと心配だ、特にひとり暮らしのところでいると、なかなかそれが判断つかないという世界が結構広がっているのではないかなと懸念されているんですけれどもね。そういう高齢世帯だけいるところについての介護サービスを利用してもらう取り組みというのは、何かしているのかどうか、お伺いしたいと。  災害復興住宅についてはLSAとか含めて地域回っていますけれども、そうでないところについてはどのような取り組みをしているか、お伺いしたいと思います。 331: ◎議長(菅原清喜君) 地域包括ケア推進課長熊谷悦子さん。 332: ◎地域包括ケア推進課長兼地域包括支援センター長(熊谷悦子君) お答えいたします。  ひとり暮らしの方で、例えばサービスが必要な方等に関しましては、民生委員さん初め、あと議員の皆様からも市民の皆様からも御紹介をいただきまして訪問させていただき、適切なサービスにつながるよう支援しているところでございます。また、なかなか介護サービスを利用するまでの間に認定を受けなければいけないのですが、医療に結びついていない方に関しては、申請もままならないということでございまして、まずは医療に結びつけるようなこともこちらで支援しながら、サービス利用に向けて必要な方には支援しているところでございます。(「終わります」の声あり) 333: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第105号は、民生常任委員会に付託いたします。 334: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第106号令和2年度気仙沼市魚市場特別会計予算を議題といたします。     ○議案第106号 令和2年度気仙沼市魚市場特別会計予算 335: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 336: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案第106号令和2年度気仙沼市魚市場特別会計予算について補足説明を申し上げます。  予算書の25ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3億7,209万3,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  27ページをお開き願います。  第1款魚市場管理費1項総務管理費2億6,370万6,000円。  第2款1項漁船誘致費1,781万8,000円。  第3款1項公債費8,756万9,000円。  第4款1項予備費300万円。  以上、歳出合計を3億7,209万3,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  26ページをごらん願います。  第1款使用料及び手数料1項使用料1億3,173万7,000円。  第2款財産収入1項財産運用収入1,000円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金2億1,935万6,000円。  第4款1項繰越金1,000円。  第5款諸収入2,099万8,000円、1項市預金利子1,000円、2項受託事業収入50万1,000円、3項雑入2,049万6,000円。  以上、歳入合計を3億7,209万3,000円とするものであります。  以上が令和2年度気仙沼市魚市場特別会計予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 337: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。10番公明村上 進君。 338: ◎10番(村上 進君) 不漁ということもいろいろありますが、そのためにもこの漁船誘致というのも非常に大事だと思うんですけれども、昨年度と比べて減額になっているんですけれども、その状況と、あとこの漁船誘致の効果等はどのようなものなのか、その辺お知らせください。 339: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長昆野賢一君。 340: ◎水産課長(昆野賢一君) お答えいたします。  初めに、予算が下がっているということでございましたけれども、基本的には漁船誘致費、前年と同じような内容で考えておるところでございます。主な減額の理由といたしましては、昨年宮崎を対象に指定招致事業、カツオの一本釣り漁船乗組員の指定の方を招致したわけなんですが、宮崎のほうは人数が多くて、それから交通費もかかったわけなんですが、本年度につきましては予定の人数が少ないということで、交通費も発生が少ないという、滞在費が少ないというようなことで減額になっておるものでございます。  それから、その効果ということでございますけれども、特にこの指定招致事業につきましては、ほかにない独自の事業として、他の漁港からも注目されるような行事でございます。ですので、今後、お子さん方が大きくなったり、それでもカツオ船に乗るとか、そういったことにもつながりますし、この効果は非常にあると思っております。そのほかにも、漁船誘致費といたしましては、例えば希望する船に対して市と漁協で水の補給に対して支援するとか、それから岸壁の水揚げ岸壁使用料という県に納めるものがあるんですが、そういったものに対しても支援をしております。ただ、これにつきましては、気仙沼だけでなくて、他港もそういったことでやっております。そういったことで、逆にこちらのほうは続けていかなければならないような支援ということでございます。そういったもろもろの誘致の活動の中で、現在の水揚げ状況を維持していると考えております。 341: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 342: ◎10番(村上 進君) おおむねは理解しましたが、やはり昨年と同様の事業ではなくて、もっと効果を求めて、もっと事業に対して開いていく方法はないのかというそういう努力はされていると思うんですけれども、その辺の様子と、あと、ここにも漁船員の指定招致とか、いろいろ事業はやっているかと思いますけれども、やはりPR等、不漁だということで市民がすごく心配しているんですよね。そういうことに対しても、それを少しでも多くしようというような市当局でも頑張っているんだというこの周知の方法もいまいちかと思うんですが、その辺はどうでしょうか。 343: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 344: ◎市長(菅原 茂君) 魚市場会計全般も含めて説明したほうがいいと思います。  まず、魚市場会計は、このままいくとどんどん小さくなるんですね。なぜかというと、古い魚市場の支払いをしているのに対して、新しい魚市場は国費なんですよ。そういう意味では、市の負担というのは実はどんどん長い目で見ると小さくなっていくんですね。しかしながら、そのことが、だからといって気仙沼漁協さんの経営の支援に回すお金があると考えてはいけないというのが1つ、我々が思っていかなくちゃいけないことだと思います。ほかのことにいっぱい使うものがありますので、そういう基本を守っていかなくちゃならないことが1つ。  もう一つは、漁船誘致については、カツオ船はほぼここに入っているんですよ。だから、ここはどちらかというと、今課長が説明したことで新しい水揚げにかかわってくることが余りないんです、実は。しかしながら、維持をしていかなくちゃならない。ということで、それがまた市民の皆さん方にとってわかりやすいのであれば、それはアピールしていったらいいんだと思いますが、問題は、海が変わったらそれに合わせていかないと市場は成り立たないということなんです。そのポイントというのは、これまでも議論がありましたけれども、巻き網漁業による青物の漁獲を気仙沼に水揚げさせるということになります。そのことについては、頑張っている問屋さんもあり、買い受け人もいて、かつてよりは買い受け力が高まっているんだと思うんですが、例えば気仙沼港においては、サンマがとれているときに、あわせてサバとイワシが一緒に揚がるということがなかなか処理できないんですよ。しかしながら、石巻、女川をくっつけると、それはできてしまうんです。銚子もできます。そういう意味で、巻き網の魚を扱ってなれることによって、季節が重なるものについてはどちらも買い受けしていかなければ、水揚げ金額は上がってきません。そのことを魚市場のほうで担当が上手に船を呼んだりしながら、力をつけてもらっているという状況にございます。  それと、巻き網につきましては、今、課長に指示しておりますけれども、村上議員見ているかどうかわかりませんが、例えば細かくて済みませんが、三陸新報に漁船のきょう何とかだったといろいろ無線の放送ありますよね。あれで巻き網のところを見てもらうとわかるんですけれども、特に共徳丸という船を見てもわかりやすいんですが、昼間は港にいるんですよ。午後出ていって、夜巻いて、また帰ってくるんですよ。それが船団として行うんですね。そうすると、相当オープンな岸壁がないと、4隻セットですから、行ったり来たりできないんですよ。それに対して、うちの港を見てもらうとわかるんですが、半年以上動かないサンマ船が半分以上を占めている。そういう状況だと、漁船誘致は非常にしづらいんですよ。ですから、港の使い方というのは、あいている岸壁もありますので、それをきちっとルール化して、そういう漁船が常に入りやすいようにしていく。  そういうことが、実は大きなできることなんだろうなと思っています。そういうことは我々以上に業界の皆さん方がわかっていますけれども、それはいろいろ利害が関係していて、調整がつきづらいということなんですが、現在の水揚げの状況と、我々が減免まで本年度はしたわけで、そのことを考えれば、一緒に踏み込んで考えていく必要があろうかと思っております。 345: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 346: ◎10番(村上 進君) 今、市長が教えていただいたように、やり方次第ではまずいっぱい発展の要素があるんだということも含めて、今後とも市民に広く知らせながら、当局の努力もよろしくお願いしたいと思います。以上です。 347: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第106号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 348: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第107号令和2年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計予算を議題といたします。     ○議案第107号 令和2年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計予算 349: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 350: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案第107号令和2年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計予算について補足説明を申し上げます。  予算書の29ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ567万6,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  31ページをお開き願います。  第1款1項事業費566万6,000円。  第2款1項予備費1万円。  以上、歳出合計を567万6,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  30ページをごらん願います。  第1款1項事業収入170万円。  第2款繰入金1項一般会計繰入金396万7,000円。  第3款1項繰越金1,000円。  第4款諸収入1項雑入8,000円。  以上、歳入合計を567万6,000円とするものであります。  以上が令和2年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 351: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第107号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 352: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第108号令和2年度気仙沼市水道事業会計予算を議題といたします。     ○議案第108号 令和2年度気仙沼市水道事業会計予算 353: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 354: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第108号令和2年度気仙沼市水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。  恐れ入ります。別冊になっておりますが、気仙沼市ガス事業及び水道事業会計予算書の1ページをお開き願います。  第1条は、総則であります。  第2条は、業務の予定量であります。給水戸数2万5,700戸、年間総給水量944万1,000立方メートル、1日平均給水量2万5,866立方メートル、主要な建設改良事業は、排水管整備事業外46億4,615万3,000円とするものであります。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。収入について、第1款水道事業収益18億7,937万5,000円、第1項営業収益16億2,015万3,000円、第2項営業外収益2億5,921万9,000円、第3項特別利益3,000円であります。支出であります。第1款水道事業費用20億2,757万9,000円、第1項営業費用18億8,004万3,000円、第2項営業外費用1億3,853万4,000円、第3項特別損失800万2,000円、第4項予備費100万円でございます。  第4条であります。資本的収入及び支出の予定額であります。括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額6億1,253万3,000円は、過年度分損益勘定留保資金4億3,510万3,000円及び当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額1億7,743万円で補填するものでございます。  恐れ入ります。2ページをお開き願います。  収入でございます。第1款資本的収入44億5,426万7,000円、第1項企業債14億5,140万円、第2項国庫補助金23億5,232万6,000円、第3項他会計出資金2億6,932万1,000円、第4項工事負担金3億1,591万7,000円、第5項他会計負担金3,307万1,000円、第6項加入分担金2,813万6,000円、第7項長期貸付金回収金409万5,000円、第8項固定資産売却収入1,000円であります。支出についてでございます。第1款資本的支出50億6,680万円、第1項建設改良費46億4,615万3,000円、第2項企業債償還金4億1,304万6,000円、第3項還付金760万1,000円であります。  第5条でございます。企業債についてであります。  表をごらん願います。起債の目的と限度額でございますが、取水施設整備事業7700万円、導水施設整備事業3億2,460万円、浄水施設整備事業3億5,960万円、配水施設整備事業2,990万円、配水管整備事業2億7,160万円、配水管更生事業5,990万円、鋳鉄管更新事業8,790万円、石綿セメント管更新事業5,560万円、災害復旧事業1億8,530万円と定めるものであります。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、表に記載のとおりであります。  次の3ページをごらん願います。  第6条でありますが、一時借入金の限度額を4億円と定めるものであります。  第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用に関する規定でございます。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費3億8,841万8,000円、交際費5万円と定めるものであります。  第9条は、棚卸資産の購入限度額を7,000万円と定めるものであります。  4ページ、5ページをお開き願います。  令和2年度の予算実施計画で、記載のとおりでございます。  なお、建設改良費の主な事業につきまして、予算書の27ページを御説明したいと思います。  第1款資本的支出1項建設改良費1目取水施設整備費でございますが、舘山導水ポンプ場の電気ケーブル埋設工事でございます。2目導水施設整備費は、本吉の新圃の沢水源の災害復旧工事外でございます。3目の浄水施設整備費の工事費は、新月浄水場の受配電施設等の更新工事外でございます。4目の送水施設整備費は、大峠山送水ポンプ場の電気計装設備工事でございます。5目配水施設整備費の工事費は、大峠山配水池の電気計装工事外でございます。6目配水管整備費は、配水管等の布設がえ工事費で、この中に災害復旧事業関係で行います部分も入っております。7目配水管更生事業費、8目鋳鉄管更新事業、9目石綿セメント管更新事業費は、いずれも既存配水管の老朽化対策で行うものでございます。  以上が令和2年度気仙沼市水道事業会計でございます。よろしくお願い申し上げます。以上になります。 355: ◎議長(菅原清喜君) 御報告いたします。22番熊谷伸一君から中座の届け出がありますので、御報告いたします。  これより質疑に入ります。10番公明村上 進君。
    356: ◎10番(村上 進君) 済みません。1点だけ教えてください。  5ページの、今の石綿セメント管更新事業費ということで老朽化対策ということなんですけれども、この予定しているところはどういうところですか。 357: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部工務課長齋藤正人君。 358: ◎ガス水道部工務課長(齋藤正人君) お答えいたします。  石綿更新管整備事業の来年度の予定は、唐桑町の中地区を予定しております。(「はい、了解です」の声あり) 359: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第108号は、建設常任委員会に付託いたします。 360: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第109号令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計予算を議題といたします。     ○議案第109号 令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計予算 361: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 362: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第109号令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。  恐れ入ります。別冊になっております気仙沼市簡易水道事業会計予算書の1ページをお開き願います。  第1条は、総則であります。  第2条は、業務の予定量でございます。給水戸数529戸、年間総給水量15万立方メートル、1日平均給水量411立方メートル、主要な建設改良事業は、配水管整備事業外3,921万円とするものでございます。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。  収入であります。第1款簡易水道事業収益8,608万2,000円、第1項営業収益2,029万9,000円、第2項営業外収益6,522万円、第3項特別利益56万3,000円であります。  支出についてであります。第1款簡易水道事業費用8,552万円、第1項営業費用7,906万6,000円、第2項営業外費用457万5,000円、第3項特別損失157万9,000円、第4項予備費30万円でございます。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。  括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額56万2,000円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額で補填するものでございます。  2ページをお開き願います。  収入であります。第1款資本的収入5,497万9,000円、第1項企業債3,630万円、第2項他会計出資金800万円、第3項他会計補助金1,067万8,000円、第4項加入分担金1,000円。  支出であります。第1款資本的支出5,554万1,000円、第1項建設改良費3,921万円、第2項企業債償還金1,633万円、第3項還付金1,000円であります。  3ページをごらん願います。  第4条の2でありますが、特例的収入及び支出についてで、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定によりまして、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払い金の金額を、未収金189万5,000円、未払い金810万6,000円とするものでございます。  なお、この規定でございますが、今般4月1日から公営企業法を適用することに関連する部分での規定でございます。  第5条は、企業債についてであります。起債の目的は、簡易水道配水施設整備事業で、限度額を3,630万円と定めるものであります。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、表に記載のとおりであります。  第6条は、一時借入金の限度額を5,800万円と定めるものであります。  第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用に関する規定でございます。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費1,925万5,000円と定めるものであります。  第9条は、他会計からの補助金について、運営費に充てるため、一般会計から補助を受ける金額を5,244万1,000円とするものであります。  第10条は、棚卸資産の購入限度額を50万円と定めるものであります。  4ページ、5ページをお開き願います。  令和2年度の予定実施計画で、記載のとおりであります。  なお、建設改良費の主な事業につきまして、予算書の18ページで御説明申し上げますので、お開き願います。  支出の表中でありますが、第1款資本的支出1項建設改良費1目浄水施設整備費でありますが、廿一浄水場の水質監視設備の更新でありまして、2目配水管整備費は、下八瀬地内の配水管布設がえ工事330メートルを予定しているものであります。  以上が令和2年度気仙沼市簡易水道事業会計予算でございます。よろしくお願い申し上げます。以上です。 363: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第109号は、建設常任委員会に付託いたします。 364: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第110号令和2年度気仙沼市ガス事業会計予算を議題といたします。     ○議案第110号 令和2年度気仙沼市ガス事業会計予算 365: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 366: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第110号令和2年度気仙沼市ガス事業会計予算について補足説明を申し上げます。  恐れ入ります。別冊の気仙沼市ガス事業及び水道事業会計予算書の28ページをお開き願います。  第1条は、総則であります。  第2条は、業務の予定量であります。(1)供給戸数(一般ガス事業)2,600戸、附帯事業430戸。(2)年間総供給量(一般ガス事業)104万3,000立方メートル、附帯事業18万6,000立方メートル。(3)1日平均供給量(一般ガス事業)2,857立方メートル、附帯事業509立方メートル。(4)主な建設改良事業は、本管・支管敷設工事ほかで1億4,126万円とするものであります。  第3条であります。収益的収入及び支出の予定額であります。収入であります。第1款ガス事業収益4億323万円、第1項製品売り上げ2億2,999万6,000円、第2項営業雑収益709万4,000円、第3項附帯事業収益7,268万1,000円、第4項営業外収益9,345万8,000円、第5項特別利益1,000円。  29ページをお開き願います。  支出であります。第1款ガス事業費用4億711万5,000円、第1項営業費用3億3,322万2,000円、第2項営業雑費用505万2,000円、第3項附帯事業費用5,747万6,000円、第4項営業外費用1,086万4,000円、第5項特別損失1,000円、第6項予備費50万円であります。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額708万円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額で補填するものであります。  また、資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入、第1款資本的収入1億9,285万6,000円、第1項企業債2,490万円、第2項出資金1,000円、第3項国庫補助金6,420万6,000円、第4項工事負担金333万9,000円、第5項他会計補助金1億40万9,000円、第6項固定資産売却収入1,000円であります。支出でありますが、第1款資本的支出1億9,993万6,000円、第1項建設改良費1億4,126万円、第2項企業債償還金5,458万円、第3項長期借入金償還金409万6,000円であります。  30ページをごらん願います。  第5条は、企業債についてであります。表をごらん願います。  起債の目的と限度額でございますが、経年管更新事業1,860万円、導管整備事業630万円と定めるものであります。起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、記載のとおりであります。  第6条は、一時借入金の限度額を1億5,000万円と定めるものであります。  第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用に関する規定であります。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費6,463万8,000円、交際費3万円と定めるものであります。  第9条は、他会計からの補助金についてで、運営費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を8,780万1,000円とするものであります。  第10条は、棚卸資産の購入限度額を1億7,000万円と定めるものであります。  31ページから33ページまでは令和2年度の予算実施計画で、記載のとおりであります。  なお、建設改良費の主な事業につきまして、53ページで御説明いたしますので、お開き願いたいと存じます。  資本的収入及び支出の下段の支出の表であります。2目供給設備費でありますが、南町魚市場線街路整備事業地内ガス導管整備工事などの災害復旧・復興事業や経年管の更新に係るものでございます。  以上が令和2年度気仙沼市ガス事業会計予算であります。よろしくお願い申し上げます。以上です。 367: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 368: ◎9番(秋山善治郎君) 1つ、最近ニュースとして、仙台ガスが民営化する動きって出されていますけれども、仙台ガスの民営化は当市のガス事業への影響というのは何もないのかどうか、まず確認しておきたいと思います。 369: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部参事兼ガス課長小山隆一君。 370: ◎ガス水道部参事兼ガス課長(小山隆一君) お答えします。  直接のかかわりはないものと考えております。 371: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 372: ◎9番(秋山善治郎君) あとは、経年管更新事業で説明されましたけれども、実際にこの経年管の更新事業は計画的に行っているんだと思います。ことしはどのぐらいの距離をどこについて行おうとしているのか。そして、経年管といった場合のこの判断基準というのはどこに置いているのか、お示しください。 373: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部参事兼ガス課長小山隆一君。 374: ◎ガス水道部参事兼ガス課長(小山隆一君) 更新する対象ですが、業界の中でネズミ鋳鉄管と言われまして、強度の比較的低い鋳鉄管です。これが業界で令和2年度内に一掃させようという目標がありまして、それを対象に、場所は点在しているんですが、新町、古町方面の一部で約300メートル弱を予定しております。 375: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「議事進行」の声あり)19番社民村上 進君。 376: ◎19番(村上 進君) 聞き間違いかどうか、53ページの補足説明で、「資本的収入・支出」という補足をすべきところを、「収益的収入・支出」と説明したと聞いたんですが、違いますか。 377: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦由弘君。 378: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 御指摘のとおり、読み間違いでございましたので、訂正をさせていただきたいと思います。(「終わります」の声あり) 379: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第110号は、建設常任委員会に付託いたします。 380: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第111号令和2年度気仙沼市下水道事業会計予算を議題といたします。     ○議案第111号 令和2年度気仙沼市下水道事業会計予算 381: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 382: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案第111号令和2年度気仙沼市下水道事業会計予算について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、別冊の気仙沼市下水道事業会計予算書の1ページ目をお開き願います。  第1条は、総則です。  第2条は、業務の予定量であります。接続戸数4,900戸、年間総排水量256万立方メートル、1日平均排水量7,014立方メートル、主要な建設改良事業は、下水道施設の改良及び拡張工事10億6,610万7,000円とするものであります。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額であります。  収入、第1款下水道事業収益14億7,871万7,000円。支出、第1款下水道事業費用17億5,502万8,000円、各項の予定額につきましては記載のとおりでございます。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額であります。  括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額402万5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額402万5,000円で補填するものであります。  2ページをお開き願います。  資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入、第1款資本的収入16億9,434万5,000円、支出、第1款資本的支出16億9,837万円で、各項の予定額につきましては記載のとおりであります。  第4条の2は、特例的収入及び支出の予定額であります。当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払い金の額は、それぞれ359万8,000円及び9,700万円であります。  第5条は、債務負担行為についてであります。表上段の気仙沼市排水設備設置工事資金融資あっせん要綱に基づく資金融資に伴う利子補給(令和2年度分)については、排水設備設置工事に係る融資に対して利子補給を行うため、債務負担行為を設定するものであります。下段の気仙沼市排水設備設置工事資金融資あっせん要綱に基づく資金融資に伴う損失補償(令和2年度分)については、排水設備設置工事資金の融資を円滑にするため、債務負担行為を設定するものであります。なお、期間及び限度額は記載のとおりであります。  第6条は、企業債についてであります。下水道事業2億1,310万円、資本費平準化債1億1,730万円を限度額と定めるものであり、起債の方法、利率、償還の方法は表に記載のとおりであります。  第7条は、一時借入金の限度額を10億円と定めるものであります。  第8条は、予定支出の各項の経費の金額の流用に関する規定であります。  第9条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費1億6,613万6,000円と定めるものであります。  第10条は、他会計からの補助金として、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を2億5,909万2,000円とするものであります。
     4ページ、5ページをお開き願います。  令和2年度の予算実施計画で、記載のとおりであります。  なお、5ページの支出の建設改良費の主な事業につきましては、予算書の24ページをお開き願います。  1目公共下水道施設災害復旧費の工事費の災害復旧工事等は、南気仙沼地区低地ゾーン土地利用促進事業区域の災害復旧事業に係るものであります。2目津波浸水対策事業費の工事費、津波対策ゲート設置工事は、津波浸水対策事業に係るものであります。3目汚水管渠整備費の委託料、工事積算業務、工事費、下水道汚水管渠築造工事、補償費、ガス・水道管移設補償は、建設改良事業に係るものであります。4目雨水管渠整備費の委託料、雨水ポンプ場建設工事管理業務、工事費、雨水ポンプ場築造工事外は、冠水対策事業に係るものであります。  以上が令和2年度気仙沼市下水道事業会計予算であります。よろしくお願いいたします。 383: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 384: ◎9番(秋山善治郎君) 令和2年度から企業会計に移るということでございますが、接続戸数が4,900戸ということで示されています。いわゆる下水道として一つの事業として考えた場合、採算ベースと言ったらいいのかどうかわかりませんけれども、そういうふうにものを考えたとき、ここの戸数というのは水道の使用料も含めて料金設定されるから単純にはいかないんでしょうけれども、どのぐらいでないとこれは採算ベースにならない数字なんでしょうか。まずお伺いしたいと思います。 385: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 386: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 接続戸数につきまして、4,900戸という計画で、今回令和2年度を計画させていただきました。実績としまして、平成30年度末での接続戸数は4,508戸となっております。令和元年度、ことし約200戸で、令和2年度も200戸という計画では進めて、この4,900戸というものを計上したところでございます。  今後、令和7年度までの整備計画を立てている中で、あと5カ年で200戸ずつとして約5,900戸から6,000戸ぐらいになると思いますけれども、ただ、その採算ベースというものになりますと、やはり汚水処理経費のほうがかなり上回っているというのが今予算書ではっきりとされました。これで、現在の1件当たりの使用量等鑑みまして、あと今後進めるべき更生計画、そういうものを考えながら、今後検討していきたいと思います。 387: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 388: ◎9番(秋山善治郎君) 当市の下水道は、いわゆる工業排水も一緒に入れて処理しているということがあるんですが、この4,900という戸数はその辺の区別というのはどのような形で行われているのか、お聞かせください。 389: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 390: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 今、秋山議員の質問の中で、その工業系というのがございますけれども、主に水産加工業ということで考えております。その中で、現在ある戸数、ちょっと戸数ははっきり手持ちの資料でないものでわかりませんけれども、その分、確かに汚水量はその水産加工場から排出されるものがかなり多く、一般家庭との比率と合わせながら、ここも含めて今後の検討としていきたいと思います。 391: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第111号は、建設常任委員会に付託いたします。 392: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第112号令和2年度気仙沼市病院事業会計予算を議題といたします。     ○議案第112号 令和2年度気仙沼市病院事業会計予算 393: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 394: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、気仙沼市病院事業会計予算の1ページをお開き願います。  今議会におきまして、議案番号の訂正をさせていただいた議案でございますので、よろしくお願いをいたします。  議案第112号令和2年度気仙沼市病院事業会計予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、総則で、第2条は、業務の予定量で、病床数については、市立病院、一般336床、感染症4床、病床計340床。市立本吉病院、一般38床とするものでございます。なお、市立本吉病院の括弧内は稼働病床数でございます。年間診療患者数については、市立病院の入院を9万7,820人、外来を23万5,953人。市立本吉病院の入院を7,300人、外来を2万8,188人。合計、入院を10万5,120人、外来を26万4,141人とするものでございます。1日平均の診療患者数については、市立病院の入院を268人、外来を971人。市立本吉病院の入院を20人、外来を116人。合計、入院を288人、外来を1,087人とするものでございます。主要な建設改良事業につきましては、医療機器の整備を予定してございます。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額で、収入について、第1款病院事業収益105億865万5,000円、第1項医業収益84億6,287万7,000円、第2項医業外収益19億3,211万7,000円、第3項附帯事業収益1億1,365万6,000円、第4項特別利益5,000円でございます。支出については、第1款病院事業費用120億1,798万9,000円、第1項医業費用115億250万7,000円、第2項医業外費用4億182万円、第3項附帯事業費用1億1,365万6,000円、第4項特別損失6,000円でございます。  2ページをお開き願います。  第4条は、収益的収入及び支出の予定額で、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額596万2,000円は、過年度分損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税、資本的収支調整額596万2,000円で補填するものでございます。  収入について、第1款資本的収入8億1,401万4,000円、第1項企業債1,620万円、第2項出資金7億8,881万円、第3項他会計負担金900万円、第4項固定資産売却代金2,000円、第5項雑収入1,000円、第6項返還金1,000円でございます。  支出については、第1款資本的支出8億1,997万6,000円、第1項建設改良費3億1,108万3,000円、第2項企業債償還金4億9,989万2,000円、第3項投資900万円、第4項還付金1,000円でございます。  第5条は企業債で、本吉病院の医療機器整備事業として、限度額を1,620万円とするものであり、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。  第6条は、一時借入金で、限度額を、市立病院20億円、市立本吉病院3,000万円、合計20億3,000万円とするものでございます。  第7条は、予定支出の各項の経費の金額の流用することができる場合で、収益的支出における各項間の流用、資本的支出における各項間の流用とするものでございます。  第8条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費、市立病院52億1,118万円、市立本吉病院、4億3,832万3,000円、合計56億4,950万3,000円。  3ページをごらん願います。  交際費、市立病院150万円、市立本吉病院20万円、合計170万円とするものでございます。  第9条は、他会計からこの会計へ繰り入れる金額を、市立病院16億7,389万2,000円、市立本吉病院2億2,742万7,000円、合計19億131万9,000円とするものでございます。  第10条は、棚卸資産の購入限度額を、市立病院22億1,000万円、市立本吉病院7,000万円、合計22億8,000万円とするものでございます。  4ページ、5ページをごらん願います。  令和2年度気仙沼市病院事業会計予算実施計画でございます。  以上が令和2年度気仙沼市病院事業会計予算でございますので、よろしくお願いいたします。 395: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 396: ◎9番(秋山善治郎君) 22ページにキャッシュフローが書いてありまして、5,300万円となっていますけれども、一時借入金について、市立病院について20億円で今説明がありました。けれども、今回のこの他会計からの繰入金が気仙沼市立病院に16億7,000万円ほどありまして、この16億7,000万円あるんだけれども、そのうちの基準外繰り出しが4億7,000万円になっているんですね。その基準外繰り出しが4億、5億近い金額を入れているんだけれども、実際の経営的にはかなり厳しい状況になっているんだということで説明を受けたんですけれども、この状況についてどのように今見ているのかについても御説明をお願いしたいと思います。 397: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院次長兼経営企画課長川合美千代さん。 398: ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) お答えいたします。  議員おっしゃいますとおり、経営上、現金の持ち分が少ないことがかなり厳しい状況ということにはなってございます。現在、経営改善の取り組みといたしまして、昨年の下半期からですが、目標管理シートというものを用いて各部門で目標設定し、管理するというような取り組みも始めているところでございます。さまざまそのほかにも費用の削減に関して現在も協議している最中でございまして、収入、費用両方の面でこれからも改善を重ねていきたいと思っております。 399: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 400: ◎9番(秋山善治郎君) しっかりと改善を含めながらぜひお願いしたいと思います。平成25年度にこの基準外繰り入れが出た段階で、職員にかなりハッパをかけたといいますか、かなりぎりぎりやった時期がありました。それが改善されないと言ったら大変失礼なんですけれども、基準外繰り入れはそのまま続いてずっといまして、その状況の打開されていないところについてもやはりしっかりと御検討をお願いしたいと思います。  もう一つ、もう代表質問も終わったので、一つ答えていただけるのではないかと思っているんですけれども、いわゆる新型ウイルスに対しての対応について、きのうの代表質問の中で、もしこの4床、気仙沼市立病院が持っている感染症の4床に入院することも考えられるんだということが答弁がありましたけれども、ただ、そのような状況になったときは、診療体制の変更がある話が院長から説明がありました。そこまでどうなるかわからない世界だとなればそうかもしれませんけれども、ただ、市民に対しては一定程度周知しておくこともまた必要なのではないかと思うんですけれども、その辺の判断はどのように考えているのか、お伺いしたいと思います。 401: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 402: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 秋山議員の御質問にお答えいたします。  当院では、その感染症病床4床持ってございます。今回の新型コロナウイルスについても、感染症に指定されておりますので、患者さんが来た場合には当院の4床の中に、陰圧室でございますのでその中で診療をするという形になろうかと思います。それを超えた、4床を超えた多くの患者さんが来た場合はどうするのだということでございますが、きのう保健福祉部長からもお答えいたしました。県内に感染症病床を持っている病院というのは、登録されている病院はそんなに多くはございません。ただ、登録はしていないものの、民間でも陰圧室を持っている病院等がございます。そういうところに各医療圏においてその調整を宮城県で行うというようなお話も聞いております。さらに、ここまで考える必要はないのかもしれませんが、例えばパンデミックのような状態になりましたというような場合については、現在、国からも一般病床も使う可能性もあるよというようなことは言われておりますが、それについては、当院におきましては、例えば透析であったり、必ずしも地域医療を守るということを担わなくてはならない病院だと考えてございますので、ほかの病院であったように、患者さんがいるから、ではその病院は外来を瞬時にやめますとか、そういうようなことは慎重に考えていかなくてはいけないのかなということも考えてございます。 403: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 404: ◎9番(秋山善治郎君) 部長からも説明されたので少し安心しましたけれども、入院患者等入った場合は、今、日々1,000人を超す外来患者の診療を全面的にストップしなければならないのではないかという話も検討されているということになれば、かなり慎重に市民に対してその辺も含めて周知をしていっておかないと、大きな混乱になるのではないかと思いますので、それは病院だけではなくて、市の関係当局においてもしっかりと検討をお願いしたいと思います。 405: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 406: ◎市長(菅原 茂君) 現在、関東地方等で診療を外来を中止しているというようなケースは、その病院そのものから患者が出ているというケースだと思うんですね。そういうことに本市がなるかならないかはわからないし、ならないように我々としては願っているわけですけれども、それ以外にその広い意味の地方で、医療圏等で出たときの県からの分、要請みたいなものがあったりしたときには、やはり我々の普通の医療が守れるかどうかということ等含めて相談をして、いろいろ検討した上で決断をしていかなくちゃならないんだろうとは思っております。ですから、今、テレビで言われているような状態がすぐ起こるということだけではないということだと思います。(「終わります」の声あり) 407: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第112号は、民生常任委員会に付託いたします。 408: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 3時15分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和2年2月21日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   今 川   悟                    署 名 議 員   三 浦 友 幸 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...