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令和2年第107回定例会(第2日) 本文 開催日: 2020年02月13日
令和2年第107回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2020年02月13日

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  1. 気仙沼市議会 2020-02-13
    令和2年第107回定例会(第2日) 本文 開催日: 2020年02月13日


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◎土木課長(菅原通任君) 選択 35 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 38 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 39 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 42 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 43 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 44 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 45 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 46 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 47 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 48 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 49 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 50 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 51 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 54 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 55 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 58 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 59 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 60 : ◎6番(及川善賢君) 選択 61 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 62 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 63 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 64 : ◎6番(及川善賢君) 選択 65 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 66 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 67 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 68 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 69 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 70 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 71 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 72 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 73 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 74 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 75 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 76 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 77 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 78 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 79 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 80 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 81 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 82 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 83 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 84 : ◎6番(及川善賢君) 選択 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◎議長(菅原清喜君) 選択 273 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 274 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 275 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 276 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 277 : ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) 選択 278 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 279 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 280 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 281 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 282 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 283 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 284 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 285 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 286 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 287 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 288 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 289 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 290 : ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 選択 291 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 292 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 293 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 294 : ◎19番(村上 進君) 選択 295 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 296 : ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 選択 297 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 298 : ◎19番(村上 進君) 選択 299 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 300 : ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 選択 301 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 302 : ◎19番(村上 進君) 選択 303 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 304 : ◎副市長(赤川郁夫君) 選択 305 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 306 : ◎19番(村上 進君) 選択 307 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 308 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 309 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 310 : ◎19番(村上 進君) 選択 311 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 312 : ◎副市長(赤川郁夫君) 選択 313 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 314 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 315 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 316 : ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) 選択 317 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 318 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 319 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 320 : ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) 選択 321 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 322 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 323 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 324 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 325 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 326 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 327 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 328 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 329 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 330 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 331 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 332 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 335 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 336 : ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 339 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 340 : ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) 選択 341 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 342 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 343 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 344 : ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) 選択 345 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 346 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 347 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 348 : ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) 選択 349 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 350 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 351 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 352 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 353 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 354 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 355 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 356 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 357 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 358 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 359 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 360 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 361 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 362 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 363 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 364 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 365 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 366 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 367 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 368 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 369 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 370 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 371 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 372 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 373 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 374 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 375 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 376 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 377 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 378 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 379 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 380 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 381 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 382 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 383 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 384 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 385 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 386 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 387 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 388 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 389 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 390 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 391 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 392 : ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 選択 393 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 394 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 395 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 396 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 397 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 398 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 399 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 400 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 401 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 402 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 403 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 404 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 405 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 406 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 407 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 408 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 409 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 410 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 411 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 412 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 413 : ◎保険課長(佐々木智美君) 選択 414 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 415 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 416 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 417 : ◎保険課長(佐々木智美君) 選択 418 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 419 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 420 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 421 : ◎保険課長(佐々木智美君) 選択 422 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 423 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 424 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 425 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 426 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 427 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 428 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 429 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 430 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 431 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 432 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 433 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 434 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 435 : ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 選択 436 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 437 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 438 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 439 : ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 選択 440 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 441 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 442 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 443 : ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 選択 444 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 445 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 446 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 447 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 448 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 449 : ◎1番(今川 悟君) 選択 450 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 451 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 452 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 453 : ◎1番(今川 悟君) 選択 454 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 455 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 456 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 457 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 458 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 459 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 460 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 461 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 462 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 463 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 464 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 465 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 466 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 467 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 468 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 469 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 470 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 471 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 472 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 473 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 474 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 475 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 476 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 477 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 478 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 479 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 480 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 481 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 482 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 483 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 484 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 485 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 486 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 487 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 488 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 489 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 490 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 491 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 492 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 493 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 494 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 495 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 496 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 497 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 498 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 499 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 500 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 501 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 502 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 503 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 504 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 505 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 506 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 507 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 508 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 509 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 510 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 511 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 512 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 513 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 514 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 515 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 516 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 517 : ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) 選択 518 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 519 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 520 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 521 : ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) 選択 522 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 523 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 524 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 525 : ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) 選択 526 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 527 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 528 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 529 : ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) 選択 530 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 531 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 532 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 533 : ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) 選択 534 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 535 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 536 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 537 : ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) 選択 538 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 539 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 540 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 541 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前9時59分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届け出議員及び遅参届け出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、18番高橋清男君、19番社民村上 進君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、代表質問及び一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) 次に、当局から議案第76号に係る参考資料の提出があり、お手元に配付しておりますので、御報告いたします。 8: ◎議長(菅原清喜君) 次に、当局から議案に係る資料の一部にミスプリントがあり、その差しかえをお手元に配付しておりますので、御報告いたします。  ついては、その内容を説明いたしたい旨の申し出がありますので、この際許可をいたします。総務部長畠山 修君。 9: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、今議会に提出をさせていただきました議案書等に誤りがありましたことから、おわびを申し上げますとともに、資料の差しかえについて特段の御配慮をお願い申し上げます。  お手元にけさほどお配りをしております差しかえの関係の中の資料で、議長様宛てに「「議案書」等の一部差替えについて(依頼)」ということで、文書が一番上に乗っかっているものをごらんいただきたいと思います。  議案書等と申しますのは、議案書の冊子の中に議案の部分と一緒に差し込んである資料、あるいは別に配付をしている説明資料、参考資料等についてのことでございます。このことについての訂正を申し上げたいと思います。  お手元の「「議案書」等の一部差替えについて」の次のページに正誤表が入ってございますので、こちらで説明をさせていただきます。  初めに、正誤表の1ページでありますが、議案書(その1)についてであります。40ページ、50ページ及び158ページ中、表中の延長、幅員の記載に誤りがあったものでございます。  次にその下、議案書(その3)の27ページ中、新旧対照表の罫線が抜け落ちていたものということでございます。この正誤表で見ていただきますと、「91円」あるいは「76円」と書いてあるところの上の線が抜けていたというところでございます。  次に、令和2年度気仙沼市ガス事業及び水道事業会計予算についてでありまして、正誤表の2ページから13ページにかけてでございます。本件は、予算のほうの34ページ、42ページ、43ページ、44ページ、45ページ及び46ページ中の数値をこの網かけの部分に改めるものでございます。これは正誤表でいいますと4ページになりますけれども、この予定損益計算書の収益、費用、利益の数値を修正することに伴いまして、自動的に影響を受けるその他のページの修正も行うというものでございます。  続きまして、正誤表の14ページをごらんいただきたいと思います。
     議案第86号参考資料についてであります。  1ページ中、「講習会等」の記載に誤りがありました。変換ミスということで、「講習回答」の文字になっておりましたが、「講習会等」に改めるものでございます。  次にその下、議案第112号の資料でありますけれども、表紙中に表題の記載、議案の番号に誤りがありましたので、これを訂正するものでございます。  以上であります。  なお、添付の差しかえ資料による差しかえ方、よろしくお願いを申し上げます。 10: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案の訂正の件を議題といたします。     ○議案の訂正の件 11: ◎議長(菅原清喜君) 議案第11号市道長窪柳沢山通線の路線変更について、議案第14号市道旧県道グリーンロード3号線の路線認定について、議案第45号市道寺沢フグツリ2号線の路線認定について、議案第77号令和元年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算及び議案第112号令和2年度気仙沼市病院事業会計予算について、市長からお手元に配付のとおり議案の訂正の願い出があります。  訂正理由の説明を求めます。市長菅原 茂君。 12: ◎市長(菅原 茂君) 今議会に提出した議案の一部に誤りがありましたことから、おわびを申し上げ、議案の訂正についてお願いを申し上げます。  なお、詳細については総務部長から説明いたします。 13: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 14: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、私のほうから訂正の内容について説明をいたします。  お手元に配付しております「議案の訂正について(依頼)」という文書をごらんいただきたいと思います。  1枚目が議長様宛ての依頼文でございます。  1枚めくっていただきまして、議案の訂正文になります。  その次に議案の訂正に係る正誤表がありますので、これに基づいて説明をいたします。  初めに、正誤表の1ページであります。  議案書(その1)の37ページ中、「701.2」となっているところを「781.2」に訂正をするものであります。  正誤表の2ページをお開きください。  議案書(その1)の48ページ中、「3.5~」というところを「3.7~」に訂正をいたします。  それから、同156ページ中、「473.2」から「596.7」に訂正をするものであります。  次に、正誤表の3ページをごらんください。  令和元年度気仙沼市各種会計補正予算であります。  145ページ中、「令和元年度唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算」というところを「令和元年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算」と訂正をするものであります。  次に、「令和2年度気仙沼市病院事業会計予算」でありますが、1ページ中、議案の番号が「118号」となっておりますが、これを「112号」に訂正をするものであります。  内容は以上でありまして、その後ろのほうに差しかえの資料をつけてございますので、差しかえのほうをよろしくお願いいたします。  以上でございます。 15: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案の訂正の件は、これを承認することに御異議ございませんか。9番秋山善治郎君。 16: ◎9番(秋山善治郎君) 1点だけちょっと確認させてください。  ガス事業について、キャッシュフローについて大幅に訂正されているんですけれども、これは単なる間違いという世界ではない。だって、キャッシュフローをつくってきて、それを全部差しかえするといった事情について、もう少しきちんとした説明が必要なのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 17: ◎議長(菅原清喜君) 秋山議員、今は議案の訂正でありまして、資料の分ではないんですが。 18: ◎9番(秋山善治郎君) 訂正する理由について説明してくださいということですよ。 19: ◎議長(菅原清喜君) 訂正する理由ですか。 20: ◎9番(秋山善治郎君) はい。 21: ◎議長(菅原清喜君) 暫時休憩します。      午前10時11分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時13分  再 開 22: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案の訂正の件は、これを承認することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 23: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第11号市道長窪柳沢山通線の路線変更について、議案第14号市道旧県道グリーンロード3号線の路線認定について、議案第45号市道寺沢フグツリ2号線の路線認定について、議案第77号令和元年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算及び議案第112号令和2年度気仙沼市病院事業会計予算の訂正の件は、承認することに決しました。 24: ◎議長(菅原清喜君) これより令和元年度関係議案の審議に入ります。  議案第1号二級河川の指定の変更に関する意見についてを議題といたします。     ○議案第1号 二級河川の指定の変更に関する意見について 25: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 26: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書1ページをごらん願います。  議案第1号二級河川の指定の変更に関する意見について補足説明を申し上げます。  本案は、宮城県施工の二級河川只越川河川災害復旧事業において、県の復旧計画により現二級河川只越川の河口から413メートルの範囲まで河川堤防を築堤したことから、現準用河川只越川のうち、河川堤防築堤部分を二級河川とするため、現二級河川只越川の上流端を変更することについて、河川法第5条第4項の規定に基づき、宮城県知事から求められた市長の意見について同条第5項の規定により議会の議決を求めるものであります。  議案書2ページの別紙をごらん願います。  二級河川只越川の上流端の左岸について、変更前「唐桑町上川原4番2地先」から変更後「唐桑町上川原1番19地先」に、上流端の右岸について、変更前「唐桑町只越56番地先」から変更後「唐桑町只越54番3地先」に、河川延長について、変更前「280メートル」を変更後「413メートル」にするものであります。  3ページは資料(1)位置図でございます。  4ページは資料(2)平面図でございます。変更前及び変更後の上流端の位置を示しております。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 27: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。19番社民村上 進君。 28: ◎19番(村上 進君) 1点だけわからないので、説明をお願いします。  河川の上流端の変更は理解できます。下流端もですね。議案書の中の1号資料の(2)、平面図が記載されておりまして、そこの記載の中で一般県道馬場只越線というのが2カ所存在しているわけですね。今回、この二級河川の意見の提出をするということと、この一般県道馬場只越線の関係は整理をするのかしないのかですね。その辺の状況についてもあわせて説明していただきたいと思います。 29: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 30: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  4ページ目の図でありますけれども、平面図の下部に位置する一般県道馬場只越線、これは2路線確かにございます。これにつきましては、上のほうの北側にございますのが震災前から使っていた県道になります。南側に新しい道路ということになっておりますが、今現在2路線とも県の管理となっており、今後、旧道については市に移管される予定で現在調整を進めております。以上でございます。 31: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 32: ◎19番(村上 進君) 基本的には道路管理者は宮城県なので、答弁にも限界があると思うんでありますが、そうすると近々に県において県道の廃止認定の作業がされると理解してよろしいですか。 33: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 34: ◎土木課長(菅原通任君) はい、そのとおりでございます。(「終わります」の声あり) 35: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第1号は、建設常任委員会に付託いたします。 36: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第2号市道北沢3号線の路線認定についてを議題といたします。     ○議案第2号 市道北沢3号線の路線認定について 37: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 38: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案書5ページをごらん願います。  議案第2号市道北沢3号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、防災集団移転促進事業に伴う松崎前浜地区道路整備事業で整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道北沢3号線の起点は、松崎北沢43番66地先、終点は松崎北沢62番2地先で、幅員は7.5メートルから9.0メートル、延長は330.9メートルであります。  6ページは資料(1)位置図でございます。  7ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 39: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は、建設常任委員会に付託いたします。 40: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第3号市道前浜神明線の路線変更について、議案第4号市道赤牛線の路線認定について、議案第5号市道岩井崎5号線の路線認定について、議案第6号市道長崎15号線の路線認定について、議案第7号市道長崎1号線の路線変更について及び議案第8号市道中上鮪立線の路線認定についての6カ件は関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第3号 市道前浜神明線の路線変更について     ○議案第4号 市道赤牛線の路線認定について     ○議案第5号 市道岩井崎5号線の路線認定について     ○議案第6号 市道長崎15号線の路線認定について     ○議案第7号 市道長崎1号線の路線変更について     ○議案第8号 市道中上鮪立線の路線認定について 41: ◎議長(菅原清喜君) 議案第3号から議案第8号までの6カ件は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 42: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書8ページをごらん願います。  議案第3号市道前浜神明線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、赤牛大沢地区漁業集落防災機能強化事業により市道前浜神明線の終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条の第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道前浜神明線の終点を「本吉町赤牛33番地先」から「本吉町赤牛22番1地先」に、幅員「1.85メートル~7.0メートル」を「1.85メートル~14.6メートル」に、延長「1,203.2メートル」を「1,176.2メートル」に変更するものであります。  9ページは資料(1)位置図でございます。  10ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  11ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第4号市道赤牛線の路線認定について補足説明を申し上げます。  議案書12ページをごらん願います。  本案は、赤牛大沢地区漁業集落防災機能強化事業で整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。
     市道赤牛線の起点は本吉町赤牛22番1地先、終点は本吉町赤牛143番4地先で、幅員は5.9メートルから11.8メートル、延長は82.5メートルであります。  13ページは資料(1)位置図でございます。  14ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第5号市道岩井崎5号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  議案書15ページをごらん願います。  本案は、波路上地区漁業集落防災機能強化事業で整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道岩井崎5号線の起点は波路上岩井崎67番1地先、終点は波路上岩井崎28番4地先で、幅員は8.0メートルから14.3メートル、延長は100.1メートルであります。  16ページは資料(1)位置図でございます。  17ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第6号市道長崎15号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  議案書18ページをごらん願います。  本案は、大島地区漁業集落防災機能強化事業で整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道長崎15号線の起点は長崎11番1地先、終点は長崎34番1地先で、幅員は7.0メートルから33.1メートル、延長は324.3メートルであります。  19ページは資料(1)位置図でございます。  20ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第7号市道長崎1号線の路線変更について補足説明を申し上げます。  議案書21ページをごらん願います。  本案は、大島地区漁業集落防災機能強化事業により市道長崎1号線の起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道長崎1号線の起点を「長崎11番1地先」から「長崎12番3地先」に、終点を「長崎15番地先」から「長崎15番1地先」に、幅員「1.5メートル~2.8メートル」を「1.5メートル~2.0メートル」に、延長「192.5メートル」を「75.6メートル」に変更するものであります。  22ページは資料(1)位置図でございます。  23ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  24ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第8号市道中上鮪立線の路線認定について補足説明を申し上げます。  議案書25ページをごらん願います。  本案は、鮪立地区漁業集落防災機能強化事業で整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道中上鮪立線の起点は唐桑町中157番3地先、終点は唐桑町上鮪立26番1地先で、幅員は4.4メートルから30.3メートル、延長は773.9メートルであります。  26ページは資料(1)位置図でございます。  27ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 43: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 44: ◎9番(秋山善治郎君) 1点だけちょっと確認しておきたいと思いますけれども、気仙沼市としての市道に対する考え方だけちょっと整理しておきたいと思うんですけれども、市道認定は4メートル以上だというのが前提だと思うんですよね。今回は2メートルとか1.8メートルを含めて今認定しようとしていますけれども、この認定について気仙沼市としての市道認定に対する基本的な考え方についてだけ、ちょっとお尋ねしておきたいと思います。 45: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 46: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  市の考えとしましては、例えば1.5メートルから3メートルというような数字の既存で認定している路線がございます。新たに市道認定する場合については、4メートル以上の幅員ということで動いておりますけれども、既存の市道を状況を見てすぐ廃止ということは、それなりの理由等を考慮した上でないとなかなかできないものですから、本件につきまして今回は既存の幅員を有効とした形で市道認定の変更を行っております。以上でございます。 47: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 48: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、気仙沼市が既に認定した4メートル未満の市道については既存認定という立場で、何もほかの市道との差別をつけない形でこれからも整備していくと、こういう形の認識をしてよろしいわけですね。 49: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 50: ◎土木課長(菅原通任君) 過去から認定されている路線につきましては、現在そのままというような形で進めておりますけれども、何らかの事業等が入った場合について、それらについて通常の機能、迂回路的なものとかそういう路線の計画上、法線上のものを考慮して、その都度考えていきたいと思っております。あくまで既存の市道認定した路線についてはそのまま進めていきたいと思っております。(「終わります」の声あり) 51: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第3号から議案第8号までの6カ件は、建設常任委員会に付託いたします。 52: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第9号市道瀬向2号線の路線変更についてを議題といたします。     ○議案第9号 市道瀬向2号線の路線変更について 53: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 54: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案書28ページをごらん願います。  議案第9号市道瀬向2号線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、気仙沼市パークゴルフ場整備事業により市道瀬向2号線の終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道瀬向2号線の終点を「波路上瀬向9番75地先」から「波路上瀬向9番73地先」に、幅員「4.7メートル~5.4メートル」を「5.2メートル~5.4メートル」に、延長「110.9メートル」を「73.2メートル」に変更するものであります。  29ページは資料(1)位置図でございます。  30ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  31ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 55: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第9号は、建設常任委員会に付託いたします。 56: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第10号市道小泉小学校線外1路線の路線変更についてを議題といたします。     ○議案第10号 市道小泉小学校線外1路線の路線変更について 57: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 58: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案書32ページをごらん願います。  議案第10号市道小泉小学校線外1路線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、国道45号小泉地区道路整備事業により当該2路線の起点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条の第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  33ページ、別紙をごらん願います。  市道小泉小学校線の起点を「本吉町平貝6番3地先」から「本吉町平貝7番2地先」に、幅員「5.1メートル~6.5メートル」を「5.1メートル~10.1メートル」に、延長「269.3メートル」を「287.1メートル」に、市道平貝線の起点を「本吉町菅の沢12番3地先」から「本吉町平貝20番4地先」に、幅員「5.3メートル~10.0メートル」を「5.3メートル~11.5メートル」に、延長「841.3メートル」を「896.6メートル」に変更するものであります。  34ページは資料(1)位置図でございます。  35ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  36ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 59: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。6番及川善賢君。 60: ◎6番(及川善賢君) 小泉小学校の下、これは通学路になっているところなんですけれども、市道の路線変更はわかりました。これは歩道もきちんと最後まで、小泉小学校線については歩道もしっかりなるということですか。 61: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 62: ◎土木課長(菅原通任君) 小泉小学校線につきましては、現地踏査と今後の交通量、人の流れ等を考慮した上で、地元とも相談しながら進めてまいりたいと思います。以上であります。 63: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 64: ◎6番(及川善賢君) これから地元と相談するんじゃなくて、これは通学路になっているんだから、変更とともに歩道もしっかりつくってもらわないと困ります。どうなんですか。これから地元と相談するんですか。 65: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 66: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  本路線につきましては、再度地元との調整もさせていただきながら進めてまいりたいと思います。 67: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、建設常任委員会に付託いたします。 68: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第11号市道長窪柳沢山通線の路線変更について、議案第12号市道長窪柳沢山通2号線の路線認定について、議案第13号市道旧県道グリーンロード2号線の路線変更について、議案第14号市道旧県道グリーンロード3号線の路線認定について、議案第15号市道新南明戸8号線外1路線の路線認定について、議案第16号市道新南明戸5号線の路線廃止について、議案第17号市道新北明戸9号線の路線認定について、議案第18号市道新北明戸6号線の路線廃止について、議案第19号市道新北明戸5号線の路線廃止について、議案第20号市道新北明戸8号線の路線変更について、議案第21号市道卯名沢下門松尾線の路線変更について、議案第22号市道卯名沢2号線の路線認定について、議案第23号市道蒲生卯名沢支線の路線廃止について、議案第24号市道高松卯名沢不動線の路線変更について、議案第25号市道卯名沢花立線の路線変更について、議案第26号市道卯名沢佐峯線の路線変更について、議案第27号市道津谷長根線の路線認定について、議案第28号市道東前線外1路線の路線廃止について、議案第29号市道東西附の森支線の路線変更について、議案第30号市道東西附の森2号支線の路線認定について、議案第31号市道大沢箒松線の路線変更について、議案第32号市道大沢箒松2号線の路線認定について、議案第33号市道赤牛川久喜支線の路線変更について、議案第34号市道風羽上通り線の路線廃止について、議案第35号市道大手前通り線の路線廃止について、議案第36号市道日門山谷林田線の路線変更について、議案第37号市道日門中島坂子線の路線変更について、議案第38号市道日門中島坂子2号線の路線認定について、議案第39号市道九多丸高林線の路線変更について、議案第40号市道九多丸台線の路線変更について、議案第41号市道寺谷開墾線の路線変更について、議案第42号市道洞沢山通り線の路線変更について、議案第43号市道洞沢山通り2号線の路線認定について、議案第44号市道寺沢フグツリ線の路線変更について、議案第45号市道寺沢フグツリ2号線の路線認定について、議案第46号市道石川原高屋敷財の神線の路線変更について、議案第47号市道石川原茶畑上道線の路線変更について、議案第48号市道石川原茶畑上道2号線の路線認定について、議案第49号市道石川原茶畑上道3号線の路線認定について、議案第50号市道道貫線の路線変更について、議案第51号市道道貫中線の路線変更について、議案第52号市道菖蒲沢岩倉線の路線変更について、議案第53号市道菖蒲沢岩倉支線の路線変更について、議案第54号市道菖蒲沢山中線の路線変更について、議案第55号市道荒沢5号線の路線変更について、議案第56号市道荒沢2号線の路線変更について、議案第57号市道長平1号線の路線変更について、議案第58号市道荒沢長平2号線の路線変更について及び議案第59号市道長平4号線の路線認定についての49カ件は、関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第11号 市道長窪柳沢山通線の路線変更について     ○議案第12号 市道長窪柳沢山通2号線の路線認定について     ○議案第13号 市道旧県道グリーンロード2号線の路線変更について     ○議案第14号 市道旧県道グリーンロード3号線の路線認定について     ○議案第15号 市道新南明戸8号線外1路線の路線認定について     ○議案第16号 市道新南明戸5号線の路線廃止について     ○議案第17号 市道新北明戸9号線の路線認定について     ○議案第18号 市道新北明戸6号線の路線廃止について     ○議案第19号 市道新北明戸5号線の路線廃止について     ○議案第20号 市道新北明戸8号線の路線変更について     ○議案第21号 市道卯名沢下門松尾線の路線変更について     ○議案第22号 市道卯名沢2号線の路線認定について     ○議案第23号 市道蒲生卯名沢支線の路線廃止について     ○議案第24号 市道高松卯名沢不動線の路線変更について     ○議案第25号 市道卯名沢花立線の路線変更について     ○議案第26号 市道卯名沢佐峯線の路線変更について     ○議案第27号 市道津谷長根線の路線認定について     ○議案第28号 市道東前線外1路線の路線廃止について     ○議案第29号 市道東西附の森支線の路線変更について     ○議案第30号 市道東西附の森2号支線の路線認定について     ○議案第31号 市道大沢箒松線の路線変更について
        ○議案第32号 市道大沢箒松2号線の路線認定について     ○議案第33号 市道赤牛川久喜支線の路線変更について     ○議案第34号 市道風羽上通り線の路線廃止について     ○議案第35号 市道大手前通り線の路線廃止について     ○議案第36号 市道日門山谷林田線の路線変更について     ○議案第37号 市道日門中島坂子線の路線変更について     ○議案第38号 市道日門中島坂子2号線の路線認定について     ○議案第39号 市道九多丸高林線の路線変更について     ○議案第40号 市道九多丸台線の路線変更について     ○議案第41号 市道寺谷開墾線の路線変更について     ○議案第42号 市道洞沢山通り線の路線変更について     ○議案第43号 市道洞沢山通り2号線の路線認定について     ○議案第44号 市道寺沢フグツリ線の路線変更について     ○議案第45号 市道寺沢フグツリ2号線の路線認定について     ○議案第46号 市道石川原高屋敷財の神線の路線変更について     ○議案第47号 市道石川原茶畑上道線の路線変更について     ○議案第48号 市道石川原茶畑上道2号線の路線認定について     ○議案第49号 市道石川原茶畑上道3号線の路線認定について     ○議案第50号 市道道貫線の路線変更について     ○議案第51号 市道道貫中線の路線変更について     ○議案第52号 市道菖蒲沢岩倉線の路線変更について     ○議案第53号 市道菖蒲沢岩倉支線の路線変更について     ○議案第54号 市道菖蒲沢山中線の路線変更について     ○議案第55号 市道荒沢5号線の路線変更について     ○議案第56号 市道荒沢2号線の路線変更について     ○議案第57号 市道長平1号線の路線変更について     ○議案第58号 市道荒沢長平2号線の路線変更について     ○議案第59号 市道長平4号線の路線認定について 69: ◎議長(菅原清喜君) 議案第11号から議案第59号までの49カ件は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 70: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案書37ページをごらん願います。  議案第11号市道長窪柳沢山通線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道長窪柳沢山通線の終点を「本吉町柳沢91番地先」から「本吉町柳沢64番2地先」に、幅員「1.5メートル~3.0メートル」を「1.5メートル~6.5メートル」に、延長「705.4メートル」を「781.2メートル」に変更するものであります。  38ページは資料(1)位置図でございます。  39ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  40ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第12号市道長窪柳沢山通2号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  議案書41ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により市道長窪柳沢山通線の路線変更を行うことに伴い、従前の市道長窪柳沢山通線の残区間について、道路法第8条第1項の規定により改めて市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道長窪柳沢山通2号線の起点は本吉町柳沢96番地先、終点は本吉町柳沢88番地先で、幅員は1.5メートルから3.0メートル、延長は150.6メートルであります。  42ページは資料(1)位置図でございます。  43ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第13号市道旧県道グリーンロード2号線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道旧県道グリーンロード2号線の終点を「本吉町外尾236番3地先」から「本吉町外尾271番2地先」に、幅員「3.7メートル~6.0メートル」を「3.7メートル~11.1メートル」に、延長「1,247.3メートル」を「265.2メートル」に変更するものであります。  45ページは資料(1)位置図でございます。  46ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  47ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第14号市道旧県道グリーンロード3号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により市道旧県道グリーンロード2号線の路線変更を行うことに伴い、従前の旧県道グリーンロード2号線の残区間について、道路法第8条第1項の規定により改めて市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道旧県道グリーンロード3号線の起点は本吉町外尾205番8地先、終点は本吉町外尾236番3地先で、幅員は3.7メートルから6.0メートル、延長は1,062.4メートルであります。  49ページは資料(1)位置図でございます。  50ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第15号市道新南明戸8号線外1路線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道新南明戸8号線の起点は本吉町新南明戸122番1地先、終点は本吉町新南明戸55番4地先で、幅員は9.9メートルから47.3メートル、延長は334.7メートルであります。  市道新南明戸9号線の起点は本吉町新南明戸206番1地先、終点は本吉町新南明戸128番4地先で、幅員は7.4メートルから33.9メートル、延長は346.5メートルであります。  52ページは資料(1)位置図でございます。  53ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第16号市道新南明戸5号線の路線廃止について補足説明を申し上げます。  議案書54ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により当該路線が同事業用地となったことから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  廃止する市道新南明戸5号線の起点は本吉町新南明戸127番地先、終点は本吉町新南明戸63番1地先で、幅員は2.0メートルから3.0メートル、延長は338.6メートルであります。  55ページは資料(1)位置図でございます。  56ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第17号市道新北明戸9号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  議案書57ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道新北明戸9号線の起点は本吉町新圃の沢86番4地先、終点は本吉町新圃の沢92番1地先で、幅員は6.0メートルから13.4メートル、延長は121.2メートルであります。  58ページは資料(1)位置図でございます。  59ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第18号市道新北明戸6号線の路線廃止について補足説明を申し上げます。  議案書60ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により新たに整備した市道新北明戸9号線の一部と重複することなどから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  廃止する市道新北明戸6号線の起点は本吉町新圃の沢88番地先、終点は本吉町新圃の沢93番2地先で、幅員は2.2メートル、延長は77.1メートルであります。  61ページは資料(1)位置図でございます。  62ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第19号市道新北明戸5号線の路線廃止について補足説明を申し上げます。  議案書63ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により当該路線が同事業用地となったことから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  廃止する市道新北明戸5号線の起点は本吉町新北明戸2番2地先、終点は本吉町新北明戸14番1地先で、幅員は2.6メートルから2.9メートル、延長は181.5メートルであります。  64ページは資料(1)位置図でございます。  65ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第20号市道新北明戸8号線の路線変更について補足説明を申し上げます。  議案書66ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道新北明戸8号線の起点を「本吉町新圃の沢88番地先」から「本吉町新北明戸6番地先」に、延長「889.5メートル」を「679.6メートル」に変更するものであります。  67ページは資料(1)位置図でございます。  68ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  69ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第21号市道卯名沢下門松尾線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道卯名沢下門松尾線の起点を「本吉町圃の沢164番地先」から「本吉町新北明戸3番1地先」に、幅員「1.5メートル~6.0メートル」を「1.5メートル~26.1メートル」に、延長「1,119.6メートル」を「1,219.0メートル」に変更するものであります。  71ページは資料(1)位置図でございます。  72ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  73ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第22号市道卯名沢2号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道卯名沢2号線の起点は本吉町卯名沢105番6地先、終点は本吉町卯名沢99番3地先で、幅員は7.5メートルから19.2メートル、延長は122.9メートルであります。
     75ページは資料(1)位置図でございます。  76ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第23号市道蒲生卯名沢支線の路線廃止について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により当該路線が同事業用地となったことから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  廃止する市道蒲生卯名沢支線の起点は本吉町卯名沢75番1地先、終点は本吉町卯名沢79番地先で、幅員は2.6メートルから3.3メートル、延長は94.3メートルであります。  78ページは資料(1)位置図でございます。  79ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第24号市道高松卯名沢不動線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道高松卯名沢不動線の起点を「本吉町中島245番1地先」から「本吉町卯名沢240番11地先」に、幅員「1.5メートル~3.2メートル」を「1.5メートル~24.0メートル」に、延長「636.8メートル」を「742.0メートル」に変更するものであります。  81ページは資料(1)位置図でございます。  82ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  83ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第25号市道卯名沢花立線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道卯名沢花立線の終点を「本吉町中島220番地先」から「本吉町中島221番4地先」に、幅員「1.5メートル~2.5メートル」を「2.5メートル~4.0メートル」に、延長「131.0メートル」を「235.6メートル」に変更するものであります。  85ページは資料(1)位置図でございます。  86ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  87ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第26号市道卯名沢佐峯線の路線変更について補足説明を申し上げます。  議案書88ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道卯名沢佐峯線の起点については、実際の起点位置に変更はありませんが、現在の字名、地番等を確認したところ、「本吉町中島228番」が「本吉町卯名沢14番1」となっていたことから起点地番を変更、終点を「本吉町中島244番地先」から「本吉町中島221番4地先」に、延長「305.8メートル」を「264.2メートル」に変更するものであります。  89ページは資料(1)位置図でございます。  90ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  91ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第27号市道津谷長根線の路線認定について補足説明を申し上げます。  議案書92ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道津谷長根線の起点は本吉町津谷長根103番1地先、終点は本吉町津谷長根209番地先で、幅員は5.0メートルから10.5メートル、延長は426.0メートルでございます。  93ページは資料(1)位置図でございます。  94ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第28号市道東前線外1路線の路線廃止について補足説明を申し上げます。  議案書95ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により整備した市道津谷長根線の一部と重複することなどから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  廃止する市道東前線の起点は本吉町津谷長根143番地先、終点は本吉町津谷長根191番1地先で、幅員は2.2メートルから2.4メートル、延長は147.6メートル。  市道山新線の起点は本吉町津谷長根187番3地先、終点は本吉町津谷長根191番1地先で、幅員は1.5メートルから2.3メートル、延長は121.0メートルであります。  96ページは資料(1)位置図でございます。  97ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第29号市道東西附の森支線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道東西附の森支線の終点を「本吉町大沢128番地先」から「本吉町大沢155番2地先」に、幅員「1.5メートル~1.8メートル」を「1.8メートル~6.7メートル」に、延長「270.8メートル」を「177.4メートル」に変更するものであります。  99ページは資料(1)位置図でございます。  100ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  101ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第30号市道東西附の森2号支線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により整備した道路及び市道東西附の森支線の路線変更を行うことに伴い、従前の市道東西附の森支線の残区間について、道路法第8条第1項の規定により新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道東西附の森2号支線の起点は本吉町大沢165番4地先、終点は本吉町大沢143番1地先で、幅員は1.8メートルから7.3メートル、延長は217.4メートルであります。  103ページは資料(1)位置図でございます。  104ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第31号市道大沢箒松線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道大沢箒松線の起点については、実際の起点位置の変更はありませんが、「本吉町幸土40番5」が合筆等により「本吉町幸土38番7」となっていたことから起点地番を変更、終点を「本吉町幸土86番1地先」から「本吉町幸土40番13地先」に、延長「628.7メートル」を「53.9メートル」に変更するものであります。  106ページは資料(1)位置図でございます。  107ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  108ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第32号市道大沢箒松2号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により市道大沢箒松線の路線変更を行うことに伴い、従前の市道大沢箒松線の残区間について、道路法第8条第1項の規定により改めて市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道大沢箒松2号線の起点は本吉町幸土40番14地先、終点は本吉町幸土86番1地先で、幅員は2.0メートルから19.4メートル、延長は504.9メートルであります。  110ページは資料(1)位置図でございます。  111ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第33号市道赤牛川久喜支線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道赤牛川久喜支線の起点については、実際の起点位置に変更はありませんが、「本吉町谷地200番」が合筆等により「本吉町谷地200番1」となっていたことから起点地番を変更、終点を「本吉町谷地213番2地先」から「本吉町谷地200番2地先」に、延長「189.7メートル」を「55.5メートル」に変更するものであります。  113ページは資料(1)位置図でございます。  114ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  115ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第34号市道風羽上通り線の路線廃止について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により当該路線が同事業用地となったことから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  廃止する市道風羽上通り線の起点は本吉町谷地282番1地先、終点は本吉町谷地242番1地先で、幅員は1.5メートルから1.8メートル、延長は117.3メートルであります。  117ページは資料(1)位置図でございます。  118ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第35号市道大手前通り線の路線廃止について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により当該路線が同事業用地となったことから、道路法第10条第1項の規定により路線廃止することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  廃止する市道大手前通り線の起点は本吉町大森32番1地先、終点は本吉町大森34番地先で、幅員は2.3メートルから3.8メートル、延長は132メートルであります。  120ページは資料(1)位置図でございます。  121ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第36号市道日門山谷林田線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道日門山谷林田線の起点については、実際の起点位置に変更はありませんが、「本吉町山谷149番1」が合筆等により「本吉町山谷139番2」となっていたことから起点地番を変更、終点を「本吉町山谷148番11地先」から「本吉町山谷138番11地先」に、幅員「1.2メートル~2.5メートル」を「1.5メートル~2.5メートル」に、延長「104.5メートル」を「35.9メートル」に変更するものであります。  123ページは資料(1)位置図でございます。  124ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  125ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第37号市道日門中島坂子線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道日門中島坂子線の起点については、実際の起点位置に変更はありませんが、「本吉町日門106番1」が合筆等により「本吉町日門106番4」となっていたことから起点地番を変更、終点を「本吉町日門124番2地先」から「本吉町日門114番2地先」に、幅員「1.6メートル~2.5メートル」を「1.6メートル~8.2メートル」に、延長「233.1メートル」を「134.0メートル」に変更するものであります。  127ページは資料(1)位置図でございます。  128ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  129ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第38号市道日門中島坂子2号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により整備した道路を、道路法第8条第1項の規定により新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道日門中島坂子2号線の起点は本吉町日門116番1地先、終点は本吉町日門128番3地先で、幅員は3.0メートルから7.4メートル、延長は200.3メートルであります。  131ページは資料(1)位置図でございます。  132ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第39号市道九多丸高林線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道九多丸高林線の起点については、実際の位置を変更しておりますが、字名、地番等の変更はありません。終点を「本吉町九多丸81番地先」から「本吉町九多丸83番1地先」に、幅員「1.9メートル~3.3メートル」を「1.9メートル~15.2メートル」に、延長「488.1メートル」を「494.0メートル」に変更するものであります。  134ページは資料(1)位置図でございます。  135ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  136ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。
     次に、議案第40号市道九多丸台線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道九多丸台線の起点を「本吉町九多丸32番地先」から「本吉町九多丸34番10地先」に、終点位置については、実際の終点位置に変更はありませんが、「本吉町寺谷103番1」が合筆等により「本吉町寺谷103番52」となっていたことから終点地番を変更、幅員「2.2メートル~6.6メートル」を「2.5メートル~11.2メートル」に、延長「826.7メートル」を「866.5メートル」に変更するものであります。  138ページは資料(1)位置図でございます。  139ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  140ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第41号市道寺谷開墾線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道寺谷開墾線の起点を「本吉町寺谷103番3地先」から「本吉町寺谷103番55地先」に、終点については、実際の終点位置に変更はありませんが、「本吉町寺谷103番8」が合筆等により「本吉町寺谷103番38」となっていたことから終点地番を変更、幅員「2.2メートル~3.0メートル」を「2.2メートル~19.6メートル」に、延長「309.2メートル」を「406.9メートル」に変更するものであります。  142ページは資料(1)位置図でございます。  143ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  144ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第42号市道洞沢山通り線の路線変更について補足説明を申し上げます。  議案書145ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道洞沢山通り線の終点を「本吉町洞沢72番1地先」から「本吉町洞沢71番12地先」に、延長「982.0メートル」を「420.6メートル」に変更するものであります。  146ページは資料(1)位置図でございます。  147ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  148ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第43号市道洞沢山通り2号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により市道洞沢山通り線の路線変更を行うことに伴い、従前の市道洞沢山通り線の残区間について、道路法第8条第1項の規定により改めて市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道洞沢山通り2号線の起点は本吉町寺沢72番1地先、終点は本吉町寺沢71番1地先で、幅員は1.8メートルから4.0メートル、延長は406.4メートルであります。  150ページは資料(1)位置図でございます。  151ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第44号市道寺沢フグツリ線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道寺沢フグツリ線の起点については、実際の起点位置に変更はありませんが、「本吉町寺沢31番2」が合筆等により「本吉町寺沢31番8」となっていたことから起点地番を変更、終点を「本吉町長畑35番1地先」から「本吉町長畑91番1地先」に、延長「839.4メートル」を「311.9メートル」に変更するものであります。  153ページは資料(1)位置図でございます。  154ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  155ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第45号市道寺沢フグツリ2号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により市道寺沢フグツリ線の路線変更を行うことに伴い、従前の市道寺沢フグツリ線の残区間について、道路法第8条第1項の規定により改めて市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道寺沢フグツリ2号線の起点は本吉町寺沢84番地先、終点は本吉町寺沢90番2地先で、幅員は1.3メートルから5.4メートル。延長は596.7メートルであります。  157ページは資料(1)位置図でございます。  158ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第46号市道石川原高屋敷財の神線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道石川原高屋敷財の神線の起点については、実際の起点位置に変更はありませんが、「本吉町石川原124番」が合筆等により「本吉町石川原124番2」となっていたことから起点地番を変更、終点を「本吉町石川原194番1地先」から「本吉町石川原190番1地先」に、幅員「1.5メートル~4.3メートル」を「1.5メートル~12.6メートル」に、延長「396.5メートル」を「418.1メートル」に変更するものであります。  160ページは資料(1)位置図でございます。  161ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  162ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第47号市道石川原茶畑上道線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道石川原茶畑上道線の終点を「本吉町石川原107番2地先」から「本吉町石川原107番435地先」に、幅員「1.5メートル~4.0メートル」を「1.5メートル~24.7メートル」に、延長「760.5メートル」を「517.7メートル」に変更するものであります。  164ページは資料(1)位置図でございます。  165ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  166ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第48号市道石川原茶畑上道2号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により整備した道路及び市道石川原茶畑上道線の路線変更を行うことに伴い、従前の市道石川原茶畑上道線の残区間について、道路法第8条第1項の規定により新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道石川原茶畑上道2号線の起点は本吉町石川原107番107地先、終点は本吉町石川原107番456地先で、幅員は3.0メートルから8.4メートル、延長は130.2メートルであります。  168ページは資料(1)位置図でございます。  169ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第49号市道石川原茶畑上道3号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により市道石川原茶畑上道線の路線変更を行うことに伴い、従前の市道石川原茶畑上道線の残区間について、道路法第8条第1項の規定により改めて市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道石川原茶畑上道3号線の起点は本吉町石川原107番216地先、終点は本吉町石川原107番2地先で、幅員は2.0メートル、延長は209.1メートルであります。  171ページは資料(1)位置図でございます。  172ページは資料(2)路線図でございます。  次に、議案第50号市道道貫線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道道貫線の終点を「本吉町道貫42番2地先」から「本吉町道貫85番4地先」に、延長「343.5メートル」を「245.0メートル」に変更するものであります。  174ページは資料(1)位置図でございます。  175ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  176ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第51号市道道貫中線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道道貫中線の起点を「本吉町道貫85番1地先」から「本吉町道貫84番3地先」に、幅員「3.0メートル」を「3.0メートル~20.5メートル」に、延長「93.0メートル」を「85.7メートル」に変更するものであります。  178ページは資料(1)位置図でございます。  179ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  180ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第52号市道菖蒲沢岩倉線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道菖蒲沢岩倉線の起点を「本吉町菖蒲沢95番1地先」から「本吉町菖蒲沢95番4地先」に、終点を「本吉町菖蒲沢77番1地先」から「本吉町菖蒲沢89番3地先」に、幅員「1.8メートル~5.6メートル」を「1.8メートル~6.5メートル」に、延長「434.5メートル」を「134.1メートル」に変更するものであります。  182ページは資料(1)位置図でございます。  183ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  184ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第53号市道菖蒲沢岩倉支線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道菖蒲沢岩倉支線の起点を「本吉町菖蒲沢89番1地先」から「本吉町菖蒲沢95番1地先」に、幅員「1.5メートル~1.7メートル」を「1.5メートル~6.0メートル」に、延長「122.6メートル」を「152.4メートル」に変更するものであります。  186ページは資料(1)位置図でございます。  187ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  188ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第54号市道菖蒲沢山中線の路線変更について補足説明を申し上げます。  議案書189ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道菖蒲沢山中線の起点を「本吉町菖蒲沢105番地先」から「本吉町菖蒲沢105番1地先」に、終点を「本吉町菖蒲沢127番地先」から「本吉町菖蒲沢123番2地先」に、幅員「1.5メートル」を「1.5メートル~8.0メートル」に、延長「248.7メートル」を「547.3メートル」に変更するものであります。  190ページは資料(1)位置図でございます。  191ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  192ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第55号市道荒沢5号線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道荒沢5号線の起点を「最知荒沢274番地先」から「最知荒沢267番地先」に、終点を「最知荒沢267番地先」から「最知荒沢283番1地先」に、延長「786.8メートル」を「590.1メートル」に変更するものであります。  194ページは資料(1)位置図でございます。  195ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  196ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第56号市道荒沢2号線の路線変更について補足説明を申し上げます。  議案書197ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道荒沢2号線の起点を「最知荒沢195番1地先」から「最知荒沢194番7地先」に、幅員「1.0メートル~5.0メートル」を「1.0メートル~21.8メートル」に、延長「448.0メートル」を「475.8メートル」に変更するものであります。  198ページは資料(1)位置図でございます。  199ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。
     200ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第57号市道長平1号線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道長平1号線の起点を「岩月長平50番2地先」から「岩月長平65番地先」に、延長「424.8メートル」を「270.6メートル」に変更するものであります。  202ページは資料(1)位置図でございます。  203ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  204ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第58号市道荒沢長平2号線の路線変更について補足説明を申し上げます。  議案書205ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業に伴い当該路線をつけかえしたことにより起点及び終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道荒沢長平2号線の起点については、実際の起点位置に変更はありませんが、「最知荒沢71番」が合筆等により「最知荒沢301番」となっていたことから起点地番を変更、終点を「岩月長平86番3地先」から「岩月長平40番1地先」に、幅員「2.0メートル~4.5メートル」を「2.5メートル~4.5メートル」に、延長「1,096.1メートル」を「807.8メートル」に変更するものであります。  206ページは資料(1)位置図でございます。  207ページは資料(2)路線変更前の路線図でございます。  208ページは資料(3)路線変更後の路線図でございます。  次に、議案第59号市道長平4号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  議案書209ページをごらん願います。  本案は、三陸沿岸道路整備事業により整備した道路及び市道長平2号線の路線変更を行うことに伴い、従前の市道長平2号線の残区間について、道路法第8条第1項の規定により新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものです。  市道長平4号線の起点は岩月長平85番1地先、終点は岩月長平66番2地先で、幅員は2.5メートルから8.2メートル、延長は273.1メートルであります。  210ページは資料(1)位置図でございます。  211ページは資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 71: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 72: ◎9番(秋山善治郎君) 1点だけちょっと確認させてください。  今部長からの説明の中で、いわゆる起点と終点のところが合筆になっていたことからという説明がありました。今回この合筆になった要因は、三陸道の土地の売買によって全てそういうふうにして合筆になったと理解していいわけですか。そのほかの要因もあるんでしょうか。そこについて御説明をお願いします。 73: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 74: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  本件につきまして、三陸道だけの合筆ではなくて、宅地の売買、そういうところでの合筆というのもございます。全てが三陸道の合筆ということではございません。よろしくお願いいたします。 75: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 76: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、今回道路法第10条によって議決案件ということで今提案されていますが、今後もこういう形で宅地の造成等を含めて起点と終点の地先が変更になるということが起きるんだと思いますが、それはその都度議決案件ということで出てくるのかどうか、そこを確認しておきたいと思います。 77: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 78: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  地番の変更につきまして、合筆等あるいは売買等によって地番が変更になった場合につきましては、実際は公告、告示のみということになります。今回に関しましては、延長、起終点の変更もございました。ということで、議会のほうの議案ということで出させていただいております。以上でございます。 79: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 80: ◎9番(秋山善治郎君) 今課長が答弁したのは、起点と終点については公告のみでいいんだけけれども、幅員とか延長について変更があればそれは議決ということになるんですか。そこの区分け、どこまでが議決案件になっているのかについて確認しておきたいと思います。 81: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 82: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  議決案件のある路線認定につきましては、起終点の位置の変更がございます。それと、道路の幅員、拡幅になったとか、あるいはルートが一部変更になったという区域内での変更につきましては、告示行為というような形になっております。また、路線の廃止につきましては議決案件となっております。以上でございます。(「終わります」の声あり) 83: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 84: ◎6番(及川善賢君) 49件一括でやって、小泉地区は十六、七件ぐらいあるんですけれども、地区のことですから、質問させていただきます。  53ページ、細かくなって申しわけありませんけれども、これは三陸道に伴って起点、終点が変わったということですけれども、幅員が9.9メートルから47.3メートル、それから7.4メートルから33メートル、多分これは起点か終点の幅が47.3メートルだと思うんですけれども、そのいきさつを。  それから、もうこれは通れるんですよね。市道と認定されれば。砂利なんですか。アスファルトになるんですか。 85: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 86: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  まず、53ページの路線につきましては、まず広い場所につきましては小泉山田線側の部分は起点部になりますけれども、三陸道ののり尻との調整もございまして、この部分が非常に広い幅、8号線につきましては47.3メートル、9号線につきましては33.9メートルとなっております。  また、ここの路線につきましては舗装になっておりますけれども、川側の部分につきましては現在工事を県のほうでしております。県からは完成予定が令和2年8月ということで、地元にも対応するということで伺っております。  以上でございます。 87: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 88: ◎6番(及川善賢君) ところによっては47メートルぐらいの幅員が必要なのかと思いましたけれども、もうちょっと何とかならなかったのかと。単純に幅が47メートルかというと、終点か起点かなんていうのはわかるんですけれども。  それから、終点はわかりました。それではこの終点で行きどまりですか。今課長が言ったとおり、県の管轄の防潮堤が今少し工事がおくれているようですけれども、これは行ったり来たりできるんですか。 89: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 90: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  現在、工事はしておりますけれども、令和2年8月以降については通れると伺っております。 91: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 92: ◎6番(及川善賢君) 53ページの道路が見えてきて、市道の認定というのはわかるんですけれども、59ページ目、これは津谷側のところですね。この起点と終点については、震災後の状況で道路がほとんど見えない状況です。認定してから市道にするんですか。そして、防潮堤のほうはセメント工事の道路になっています。そして市道のほうはアスファルト。この間は認定してからアスファルト道路にする予定なんですか。  そして、その市道の脇の三角の網目がありますけれども、市道をやめるというところもあるんですけれども、このところは市の管轄になる土地なんですかね。わかりますか。市道の脇の三角の網目。これは空白地帯になるんですか。質問します。 93: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 94: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  59ページの絵柄になりますけれども、この路線は新北明戸9号線になりますけれども、ここの部分の工事についてはまだ着手しておりません。来年度一応完成する予定ということで、現在法線的な関係の打ち合わせはもう既に終わっております。  また、議員おっしゃられました三角部分の道路につきましては、農道ということもございますし、この部分はアスファルトでの舗装対応となっております。  以上でございます。 95: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 96: ◎6番(及川善賢君) 市道の認定というのは、道路が見えてきてから市道の認定をするのかなと。全然市道の形跡もないようなところも、今回は三陸道の関係で一括で何十カ所もやるようですけれども、ぜひこのアスファルトについてもしっかり防潮堤のほうにくっつけていただきたいと思います。  それで、大変申しわけありませんけれども、71ページ、これも近くですね。三陸道。70ページの幅員、26.1メートルと書かれていますけれども、これも起点が26.1メートルということなんですかね。終点は変わりないので、幅員。これはトンネルを抜けてからの26.1メートルと。ちょっと図面ではわかりかねます。73ページがわかるのかな。73ページの起点が26.1メートル。どうも図だけで把握できないんですけれども、いかがでしょうか。 97: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 98: ◎土木課長(菅原通任君) 大変申しわけございません。73ページの起点部から三陸沿岸道路のこのアンダーは抜けた部分で幅員26.1メートルというような位置になっております。ボックスを抜けた地点ということになっております。以上でございます。 99: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 100: ◎6番(及川善賢君) これはちょっと現場に行かないと。はかって26.1メートルの幅があるということで、余り広げると市の管轄が非常に多くなって、砂利とか何もしなかったら今度は草刈りから何から、とにかく広い面積になるのかと思ったんですよ。  では最後にします。87ページ目、これも三陸道の関係で、地区住民の山や道路、序の口ですね、大いに協力してもらってつくったわけですけれども、このラインは三陸道沿いのライン、今現在砂利だと思います。ただ、この図面ではわからないんですけれども、急斜なんですよ、急斜。ということは、車が行けばすぐ砂利が掘られて、なかなか前に進まないような状況です。ここは市道と認定されたら市の管轄になりますけれども、こういうところは三陸道の予算で何とかならなかったんですかね。市の管轄になれば、これは砂利が掘られるたび毎回直すようになりますよ。市道と認定されたら市の管轄なんですけれども、この急傾斜の砂利はいかがなんでしょうか。 101: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 102: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  87ページの路線、三陸道沿いの側道を市道にということになりますけれども、ここの場所につきましては舗装ということの前に砂利でありますので、現在その計画あるいは予定が立つまでは維持補修に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 103: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 104: ◎6番(及川善賢君) 87ページですね、地区住民の家が書かれていますけれども、かなりの協力をしていただいた地区です。市道として砂利を敷いてもらったら、車の行ったり来たりで穴が掘られて非常に不便だということのないように、認定されたらきめ細かなチェックをして、住民に迷惑をかけない市道の管理をしてほしいと思います。以上です。 105: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 106: ◎19番(村上 進君) 2つほど伺いたいと思います。  今回、議案の第11号から第59号、49件、補足説明でもあったとおり三陸沿岸道路整備事業によるものだということでありまして、市道の変更、認定、廃止が補足説明されました。伺っておきたいのは大事なことでありますから、市道の延長について特化して聞いておきたいと思います。今回、この49件の議案の変更前の総延長と変更後の総延長がどれぐらいの変化があるのか、説明してほしいということが1つ。  もう一つは、前からも思っていたんですが、起点と終点の決め方のルールについて、考え方についても伺っておきたいと思います。 107: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 108: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  まず市道の延長でございますけれども、平成31年3月31日現在、認定路線数につきましては3,149路線を認定しております。実延長につきましては119万731メートルになっております。今回、市道の認定は第2号から第19号になりますけれども20路線、変更につきましては33路線、廃止につきましては8路線になっておりますけれども、これらの延長につきましては先ほども出ました3,149路線に追加した形で今後整理してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  また、起点、終点に関しましては、その地域の起点部、支点部というような隣接する路線の形を見ながら決めている次第でございます。  以上でございます。 109: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 110: ◎19番(村上 進君) ありがとうございます。  3,149路線の119万731メートルについての御説明もありがとうございました。  私は、今回この49件の提案された総延長の変化ですね、具体的には増減でありますが、それがどうなったのかということで、市道延長はいろいろ大事な事柄でございますので伺っておきたいと思ったので、そういう意味でございますので、もう一度答弁いただきたいと思います。  それから、起点、終点の関係は、都道府県、市区町村含めていろんな考え方があるみたいです。東西南北で東が起点とか、あと上位路線の国県道、市道と隣接するところが起点とか、いろいろあるんだそうです。気仙沼市では、起点、終点のつけ方の考え方があるのかと思ってございましたので、改めて御答弁いただきたいと思います。 111: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 112: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  起点、終点の関係でございます。説明が不足して申しわけございませんでした。  まず、隣接する起点部、終点部の路線につきまして、上位路線、これは一級、二級とかとございますけれども、例えば二級関係の路線が一級の路線につながるといった場合については、一級のほうを起点とさせていただいております。また、全体の流れでいいまして、先ほども申しましたけれども、これが逆に県道とかにも接続するという場合は主に県道のほうに起点部を持っていって、左側の地番を使うという流れになっております。これはあくまで代表的な考え方ということになります。  あと、大変申しわけございません。延長について、ちょっと計算もございまして、時間をいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 113: ◎議長(菅原清喜君) 答弁を保留して、午後でよろしいですか、村上議員。(「委員会で答弁いただければいいです」の声あり)  では委員会ということで。  暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午前11時59分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 114: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。
     休憩前に引き続き会議を開きます。  土木課長菅原通任君。 115: ◎土木課長(菅原通任君) 午前中の質問で認定路線、今議案に係る路線の延長についてお答えをさせていただきたいと思います。  今回市道認定で上げました議案第2号から議案第59号まで、この間になりますけれども、認定する路線の総延長が6,714.1メートル、廃止する路線1,209.4メートル、変更、これは延長とかで変更になった分の増減がございます、これにつきましては3,783.1メートルの減となります。トータルで、本路線認定にかかわる延長としまして1,721.6メートル増となります。以上となります。よろしくお願いいたします。 116: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 117: ◎8番(菊田 篤君) 第11号議案からということで、今回路線認定、路線変更ということで、廃止した路線についてはいいんですけれども、三陸道から流れてくる雨水等の、側溝整備についてというか、ここの道路については雨水等の整備はされていると確認してよろしいでしょうか。 118: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 119: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  本認定路線に当たる排水路の関係でございますけれども、一部地元との調整もございまして、まだ未施工の箇所も一部残っております。ただ、全体的に定期的なパトロールと打ち合わせによりまして、雨水対策について円滑にできるよう努めておりますので、よろしくお願いいたします。 120: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 121: ◎8番(菊田 篤君) 今一部というお話がありましたけれども、その一部というのは今回の路線認定、路線変更するところの一部ということでよろしいでしょうか。今回の議案ではないからですけれども、ほかにも道路はあると思うんですけれども、今の回答は今回に限ってというお話でよろしいでしょうか。 122: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 123: ◎土木課長(菅原通任君) はい、そのとおりでございます。 124: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第11号から議案第59号までの49カ件は、建設常任委員会に付託いたします。 125: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第60号復興祈念公園造成工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第60号 復興祈念公園造成工事請負契約に係る変更契約の締結について 126: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 127: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その2)の1ページをお開き願います。  議案第60号復興祈念公園造成工事請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  2ページをお開き願います。あわせて、別紙でお配りをしております議案第60号参考資料(その1)から(その3)を御参照願います。  議案書の2ページのほうで説明をいたします。  1、工事名は復興祈念公園造成工事であります。  2、工事場所は気仙沼市陣山外地内であります。  3、原請負金額は1億8,306万円で、4、変更請負金額3,767万9,200円を増額し、5、変更後請負金額を2億2,073万9,200円とするものであります。  6、受注者は宮城県気仙沼市中みなと町11番4号、小野寺工業株式会社、代表取締役小野寺 仁氏であります。  7、仮変更契約年月日は令和2年1月30日であります。  3ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により犠牲になられた方に対する追悼と鎮魂の場であるとともに、防災への思いを新たにする場、地域の再興を実感しながら、未来永劫の安寧を祈る場として、復興祈念公園を整備するものであります。  2、変更内容は、(1)園路広場整備工及び植栽工について、公園監修者との協議により、転落防止柵、照明灯、舗装材及び張り芝を変更するとともに、案内看板、水飲み場を追加するものであります。  (2)雨水排水設備工について、既存箇所とのすりつけにより、改良距離を変更するものであります。  (3)消費税率の引き上げに伴い、増額をするものであります。  主な内容としましては、(1)公園工、1)園路広場整備工のうち防護柵工の転落防止柵(横格子)であります、これをゼロメートルから40メートルに、照明灯の高さ3.3メートルを15基から9基に、高さ5.0メートルをゼロ基から5基に、舗装工のうち、アスファルトカラー舗装をゼロ平方メートルから175平方メートルに、インターロッキング舗装をゼロ平方メートルから237平方メートルに、公園施設工のうち、案内看板をゼロ基から2基に、水飲み場をゼロカ所から1カ所にそれぞれ変更するものであります。  4ページをお開き願います。  2)植栽工のうち、張り芝の野芝を571平方メートルからゼロ平方メートルに、センチピードグラスをゼロ平方メートルから808平方メートルに、(2)道路工のうち、雨水排水設備工の延長を631.5メートルから695.8メートルにそれぞれ変更するものであります。  3、竣工期限は令和2年9月30日であります。  5ページの資料(2)は位置図であり、丸で表示しているところが施工箇所であります。  6ページの資料(3)は平面図(1)、7ページの資料(4)は平面図(2)であります。  公園工のうち、変更する舗装、植栽、照明灯、転落防止柵、案内看板の施工場所を網かけし、旗上げなどにより表示をしております。  8ページの資料(4)は平面図(3)であり、道路工のうち変更する雨水排水設備工の施工場所を表示してございます。  9ページの資料(5)は構造図であります。照明灯と転落防止柵の構造を図示しております。  別紙の参考資料(その1)は工事請負仮変更契約書の写しであります。  参考資料(その2)は工事変更内容一覧であります。  参考資料(その3)は工事変更契約推移表であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 128: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 129: ◎9番(秋山善治郎君) 二、三お伺いします。  1つ、3ページの工事概要で変更内容について説明されていますが、公園監修者との協議ということで今回変更しておりますが、これは設計段階では公園監修者からそういうアドバイスはなかったのが今回新たに出たということなんでしょうか。そこの意味がわからないので、その辺御説明をお願いしたいと思います。 130: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 131: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  当初の発注段階につきましては、詳細の細かい経過の部分等については、工期の確保の関係もございまして、早く現場に着手するという観点から、その辺の部分を一旦中断いたしまして、早期の発注に努めたところでございます。現在、発注後に状況を踏まえまして、再度監修者と協議を行いまして、今回の変更設計に至っているところでございます。 132: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 133: ◎9番(秋山善治郎君) 今回、張り芝について野芝からセンチピードグラスっていうんですか、この芝に変える話で提案されていますが、これはどういう経過だったのかの御説明をお願いしたいと思います。 134: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 135: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  今回、野芝からセンチピードグラスに設計変更しておりますけれども、今回の設計変更のセンチピードグラスにつきましては、背丈が比較的短くて、生育が旺盛でありまして、耐寒性もあるということで、雑草等にも強いということで、維持管理上、雑草が植生しないような形のものがいいだろうということで、今回の変更に至っているところでございます。 136: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 137: ◎9番(秋山善治郎君) この芝のことについては、最初から公園監修者との関係では話はされなかったということなんでしょうか。どうして最初に野芝を提案して、設計して、契約したのか。その経緯についても御説明をお願いします。 138: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 139: ◎総務課長(三浦利行君) 当初につきましては、一般的なものでということで設計をして発注しておったところですけれども、再度現地を確認しながら、いろいろな種類を検討したところ、今回のセンチピードグラスに変更したほうが管理上よろしいということでの変更でございます。 140: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 141: ◎9番(秋山善治郎君) 今回3,700万円ほど変更しておりますが、主なものはアスファルト舗装の金額が一番大きいということで見ていいんですか。それとも芝の部分も結構変更金額は多いことになるのか、そこぐらいについてはどのぐらいプラスになっているか示してもらえないでしょうか。 142: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 143: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  参考資料として、その2をつけさせていただいております。その中で、5)の園路広場整備工というところで1,400万円ほど増嵩になっておりますけれども、その中に項目がありまして、主なものでいいますと転落防止柵の部分で350万円ほど、照明灯の部分で300万円ほど、舗装材の変更で250万円ほど、そういった部分での変更となっております。(「終わります」の声あり) 144: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君。 145: ◎22番(熊谷伸一君) 秋山議員とほぼ同じなので、大体はわかったんですが、ただ公園の監修者との協議という部分が私もちょっとどうなのかというところがあったものですから、その中で案内看板とか水飲み場の追加というのがあるんですけれども、先ほどの課長のお話ですと、ある程度期日もあることだから、走りながらというような感覚にちょっと聞こえてしまったんですけど、当初はこういった案内看板とか水飲み場というのは計画になかったんでしょうか。感覚とすれば見切り発車的な進め方で、もっと言うと追加工事が大いに考えられる中でのスタートだったというとり方をしてしまうわけですけれども、その辺についてお聞かせください。 146: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 147: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  当初の発注につきましては、ある程度標準的な部分で発注しておりましたけれども、実際に監修者との話し合いの中で今回の看板とか水飲み場の設置について公園上こういったところに必要だとお話をいただいた中で、今回の変更に至ったところでございます。 148: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君。 149: ◎22番(熊谷伸一君) 公園監修者というのは、いわゆる設計をされた方ということなんですかね。全体のこの工事を設計された方というとり方でよろしいでしょうか。 150: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 151: ◎総務課長(三浦利行君) 今回の公園の整備に当たりまして、全体の御意見をいただいて調整もお願いしている方でございます。 152: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君。 153: ◎22番(熊谷伸一君) 全体の設計をされた方ではなくて、それとは別に、進めていく中で新たな方に監修をお願いしているということですか。 154: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 155: ◎総務課長(三浦利行君) 大変失礼いたしました。設計もお願いしているところでございます。 156: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 157: ◎10番(村上 進君) お二人の方が質問されましたけれども、私はその中で照明灯のことなんですけれども、照明灯が高いほうに変更とあるんですけれども、6ページとか7ページを見ますと広場のほうは余り変更ないんだけれども、通路の部分で暗いとかいろいろ指摘があったのかどうか、その辺のことなのか。その照明灯の変更の考えを教えてください。 158: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 159: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  照明の部分につきましては、なるたけ少ないほうがいいだろうというところもございまして、主に一般駐車場のところで4基予定していた部分を3基にいたしまして、背の高いもので照度幅を広くしながら基数を減らしたというところもございます。トイレを設置する予定の部分とか、そこから追悼と伝承の広場に向かう階段の途中の部分を若干高くいたしまして、全体的に光が届くような形にしたところでございます。 160: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 161: ◎10番(村上 進君) 最初に聞けばよかったんですけど、夜間の時間もかなりあるんですか、開園時間というか。そういう意味で、通路とかの暗いところを明るくしたほうがいいとか、そういうことになったんですか。その辺はどうなんですか。 162: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 163: ◎総務課長(三浦利行君) 公園につきましては、夜間でも行けるような形ということで捉えております。夜間でも行けるというところでございます。 164: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 165: ◎21番(鈴木高登君) 先ほど来の9番議員と22番議員の質疑を聞いておりまして、質疑を聞いているというよりも、課長の答弁を聞いていて「え」と思ったんですが、公園監修者がイコール設計に携わった方だということを聞いてびっくりしたんですけれども、そうしたら自分で設計したものを手直しするっていうことだから、それはミスとしか言えないんじゃないのかというふうに聞こえたんですけれどもね。それで三千七百万円何がしの変更契約って、それちょっとおかしいんじゃないですか。 166: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 167: ◎総務課長(三浦利行君) 大変申しわけありません。先ほどの答弁の訂正をさせていただきたいんですけれども、設計はアジア航測さんのほうで設計しておりまして、監修者ということで別な方をお願いしているというところでございます。 168: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 169: ◎21番(鈴木高登君) 詳しい質疑は委員会のほうにお任せしますけれども、そうしたらその監修者という方はどのような立場でおられる方なのか、最初からこの方がおられることが条件でこの事業が始まったのかどうか、その辺のところまでお尋ねしておきたいと思います。 170: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 171: ◎総務課長(三浦利行君) 公園監修者の方については、モニュメントのほうを提案していただいた方でございまして、その方に全体の部分の公園の監修をお願いしているというところでございます。 172: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 173: ◎21番(鈴木高登君) そうすると、もちろんその監修者の方とてボランティアでやっているわけじゃないですよね。その方の分の報酬もこの事業費の中には当然含まれると考えてよろしいんですか。 174: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。
    175: ◎総務課長(三浦利行君) 設計の監修については、別な契約でお願いして、委託しているということでございます。(「委員会に付託します」の声あり) 176: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第60号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 177: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第61号23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第61号 23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事請             負契約に係る変更契約の締結について 178: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 179: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案書(その2)の10ページをお開き願います。  議案第61号23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  11ページをごらん願います。あわせて、別紙議案第61号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1、工事名は23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事であります。  2、工事場所は気仙沼市三ノ浜地内であります。  3、原請負金額は29億9,160万3,240円で、4の変更請負金額4億6,457万4,000円の増額により、5の変更後請負金額は34億5,617万7,240円であります。  6、受注者は宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋建設株式会社東北支店、常務執行役員支店長中村俊智氏であります。  7、仮変更契約年月日は令和2年1月30日であります。  12ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した鶴ヶ浦漁港海岸の海岸施設について、災害復旧事業により原形復旧する区間とレベル1津波に対応した区間に分けて整備するとともに、隣接する漁港施設の物揚げ場及び護岸施設を復旧するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)現地踏査及び設計照査により、復旧延長及び工事数量を変更するものであります。  (2)の鶴ヶ浦防潮堤についての変更で、1点目は直立堤及び特殊堤天端を地盤隆起分かさ下げすることにより減工するもの。  2点目は、基礎工について、現地踏査及び設計照査の結果、想定支持地盤が高いことから、地盤改良工法を変更し、基礎捨て石及び被覆ブロックを増工、鋼管ぐいを減工するもの。  3点目は、陸閘工について、構造形式の変更及び再利用予定であった原形復旧箇所の扉体を製作に変更することから、増工するもの。  4点目は、道路工(工事用)について、豪雨によりのり面崩壊を起こしたことから、のり面保護を増工するもの。  5点目は、撤去工について、現地踏査の結果、既設構造物の撤去数量及び取り壊し撤去の工法変更により増工するもの。  6点目は、道路管理者及び水道事業管理者との協議により、道路工(つけかえ)及び水道管移設工を増工するものであります。  (3)地元調整の結果に基づき、査定番号第5352号鶴ヶ浦物揚げ場を増工するものであります。  (4)査定番号第5353号鶴ヶ浦護岸について、鶴ヶ浦防潮堤の施工範囲となることから減工するものであります。  主な内容でありますが、(1)鶴ヶ浦防潮堤について、復旧延長を991.8メートルから1,019.7メートルに変更するもので、内訳は直立堤を80.1メートルから75.2メートルに、特殊堤を450.4メートルから460.4メートルに、原形復旧を461.3メートルから484.1メートルにそれぞれ変更するものでございます。  13ページをごらん願います。  1)土工は、掘削を1万6,972立方メートルから1万7,280立方メートルに、盛り土を2万6,507立方メートルから3万1,646立方メートルに、床掘りを2万1,955立方メートルから2万3,295立方メートルに、埋め戻しを1,420立方メートルから4,335立方メートルにそれぞれ変更するものであります。  2)地盤改良工は、深層混合処理を1,328本から745本に変更するものであります。  3)基礎工は、基礎捨て石を1万3,966立方メートルから2万3,288立方メートルに、被覆ブロックを413個から2,558個に、鋼管ぐいを68本から52本に変更するものであります。  4)本体工は、530.5メートルから535.6メートルに変更するものであります。  5)道路工(工事用)は、412.3メートルから372.3メートルに変更するものであります。  6)樋門工は変更ございません。  7)陸閘工は、表記上は6カ所から6カ所で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。  8)階段工は変更ございません。  9)附帯工から12)仮設工までについては、表記上は一式から一式で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。  13)調査費から15)水道管移設工までについては、一式増工するものであります。  14ページをごらん願います。  (2)新屋物揚げ場について、復旧延長を26メートルから25.7メートルに変更するものであります。  1)基礎工、2)本体工については、表記上は一式から一式で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。  (3)査定番号第5278号鶴ヶ浦物揚げ場(物揚げ護岸)について、復旧延長を93.1メートルから88.5メートルに変更するものであります。  1)基礎工から3)胸壁工までについては、表記上は一式から一式で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。  (4)査定番号第5279号鶴ヶ浦物揚げ場について、復旧延長を20メートルから22メートルに変更するものであります。  1)基礎工から3)胸壁工までについては、表記上は一式から一式で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。  (5)鵜磯物揚げ場については、1)鋼矢板本体工及び2)上部コンクリート工について、表記上は一式から一式で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。  (6)査定番号第5351号鶴ヶ浦物揚げ場は、1)上部コンクリート工について、表記上は一式から一式で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。  15ページをごらん願います。  (7)査定番号第5352号鶴ヶ浦物揚げ場について、復旧延長をゼロメートルから20メートルに変更するものであり、1)上部コンクリート工について一式増工するものであります。  (8)査定番号第5353号鶴ヶ浦護岸について、復旧延長を7.2メートルからゼロメートルに変更するものであり、1)基礎工から3)上部コンクリート工までをそれぞれ一式から変更するものであります。  3、竣工期限は令和2年3月31日で変更ございません。  16ページをごらん願います。  16ページは資料(2)位置図であります。楕円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  17ページは資料(3)平面図(海岸施設)(1)であります。格子線で増工箇所、太線で水道管移設工の増工箇所、斜線で減工箇所をそれぞれ示しております。  18ページは資料(4)平面図(海岸施設)(2)であります。格子線で陸閘工の増工箇所を示しております。  19ページは資料(5)平面図(漁港施設)であります。斜線で減工箇所を、格子線で増工箇所を示しております。  20ページは資料(6)標準断面図(1)であります。17ページの平面図(海岸施設)(1)におけるA-A′断面を表示したもので、上側が斜線で減工箇所を、下側は格子線で増工箇所を示しております。  21ページは資料(7)標準断面図(2)であります。17ページの平面図(海岸施設)(1)におけるB-B′断面及びC-C′断面を表示したもので、格子線で増工箇所を示しております。  22ページは資料(8)標準断面図(3)であります。17ページの平面図(海岸施設)(1)におけるA-A′断面を表示したもので、斜線で減工箇所を示しております。  23ページは資料(9)立面図(陸閘工1))であります。18ページの平面図(海岸施設)(2)における陸閘工1)の立面図であり、上側は正面図、下側は側面図で、格子線で増工箇所を示しております。  24ページは資料(10)立面図(陸閘工2)・3))であります。18ページの平面図(海岸施設)(2)における陸閘工2)及び3)の立面図であり、上側は正面図、下側は側面図で、格子線で増工箇所を示しております。  25ページは資料(11)立面図(陸閘工4))であります。18ページの平面図(海岸施設)(2)における陸閘工4)の立面図であり、上側は正面図、下側は側面図で、格子線で増工箇所を示しております。  26ページは資料(12)立面図(陸閘工5))であります。18ページの平面図(海岸施設)(2)における陸閘工5)の立面図であり、上側は正面図、下側は側面図で、格子線で増工箇所を示しております。  27ページは資料(13)標準断面図(漁港施設)であります。19ページの平面図(漁港施設)におけるE-E′断面及びF-F′断面を表示したもので、上側のE-E′断面は斜線で減工箇所を、下側のF-F′断面は格子線で増工箇所をそれぞれ示しております。  参考資料につきましては、参考資料(その1)は工事請負仮変更契約書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。  説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 180: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。10番公明村上 進君。 181: ◎10番(村上 進君) 17ページなんですけれども、ちょっと気になったものですから、道路工(工事用)と書いてあるんですけれども、この工事用の道路に関してはあくまでも工事用だけなんですか。今回、豪雨によりのり面が崩壊して、のり面保護の増ということでやるということなんですけれども、その辺教えてください。 182: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 183: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 村上議員にお答えいたします。  こちらの工事用道路につきましては、地元から強い要望がございまして、最終的には残す方向で現在のところは進めております。まだ最終的な結論には至っておりませんが、そのようにする予定で考えております。 184: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 185: ◎10番(村上 進君) 私も工事用だけであれば、のり面もしっかりやるというのは、ちょっとあれかななんて思ったんですけれども、やるからには地元の方のためになる道路にしていくということですね。よろしくお願いします。 186: ◎議長(菅原清喜君) あとありませんか。19番社民村上 進君。 187: ◎19番(村上 進君) 1点だけ伺います。  何回か同じような変更契約があるわけでありますが、改めて変更内容の陸閘工の関係であります。今回構造形式の変更及び再利用予定であった原形復旧ということで増工するんだということなんですが、スライド式は何となくイメージできるんでありますが、フラップゲートの補償期間等についてこの際伺っておきたいと思いますし、あとこのメンテナンスとか、試験的といいますか、そういう作動する中身も改めて伺っておきたいと思います。 188: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 189: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  ゲートの関係につきましては、前回の変更で原形復旧箇所のスライド式の再利用ということで増工、あとフラップゲートにつきましては当初になかったということで、その部分も前回の変更で加えさせていただいたところです。  原形復旧のスライド式につきましては、当初再利用ということで考えていたんですが、要は取り壊し等を含んで総体的に見ると再利用は不可能ということで、今回新しく製作ということで、何カ所か計上しております。  あと、フラップゲート式の部分につきましては、当初ゲート本体を増工したわけですが、現地にゲートを実際に設置する場合に、当初防潮堤本体の鋼管ぐいで想定をしておりましたが、防潮堤本体のくいだけではもたないということで、今回フラップゲート専用の基礎ぐいを増工したところでございます。  あと、フラップゲートのメンテナンスにつきましては、人力での操作が可能ということで、年に1回ないし2回、人力で開閉操作を行って、点検してまいりたいと思っているところです。  以上です。 190: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 191: ◎19番(村上 進君) 一般的でいいんですが、いろんな工事の関係がありますが、フラップゲートの採用は目新しいといいますか、初めてだと思うんでありますが、この工法の補償期間といいますか、これは特に定まってございますでしょうか。 192: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 193: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  フラップゲート、当然扉体等は鋼材を使いますが、それについてはステンレスを使っておりますので、通常の鉄製品に比べればはるかに耐久性は強いと感じております。基本的には30年以上もつというところで考えております。ただ、水密性を保つために、扉体の脇にゴムがついております。その劣化度合いによってはゴムの交換というのが七、八年に1回出てくると考えております。以上です。(「終わります」の声あり) 194: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第61号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 195: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第62号御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定に係る変更協定の締結についてを議題といたします。     ○議案第62号 御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定に係る変更協             定の締結について 196: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 197: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案書(その2)の28ページをお開き願います。  議案第62号御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定に係る変更協定の締結について補足説明を申し上げます。  29ページをごらん願います。あわせて、別紙議案第62号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。
     1、協定名は御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定であります。  2、工事場所は気仙沼市波路上杉ノ下地内外であります。  3、原協定金額は2億1,733万2,000円で、4の変更協定金額4,893万2,000円の減額により、5の変更後協定金額は1億6,840万円であります。  6、協定の相手方は、宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号、宮城県知事村井嘉浩氏であります。  7、仮変更協定年月日は令和2年1月30日であります。  30ページをお開き願います。  資料(1)協定概要であります。  1、協定内容は、御伊勢浜海水浴場の再開に向け、本市が管理する杉ノ下漁港海岸保全区域の砂浜養浜工事を施工するに当たり、効率的かつ効果的な事業推進を図るため、宮城県が管理する杉ノ下海岸保全区域の砂浜養浜工事と一括して県が実施する基本協定を締結するものであります。  2の変更内容でありますが、(1)整地工のうち、掘削工事について近隣他工事との調整により施工範囲が縮小したことから減額するものであります。  また、掘削土砂の運搬について、近隣他工事で受け入れることが可能となったことから、運搬費を減額するものであります。  (2)宮城県の取り扱いにより、協定の相手方である本市が事務費負担を要することとしておりますが、これまで留保していたことから、当該変更協定額に基づき事務費を計上するものであります。  主な内容でありますが、2)整地工について、掘削を8,900立方メートルから7,100立方メートルに、運搬を8,900立方メートルから7,100立方メートルに変更するものであります。  3、竣工期限は令和2年3月31日で変更ございません。  31ページをごらん願います。  31ページは資料(2)位置図であります。楕円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  32ページは資料(3)平面図であります。点線で囲んだ箇所が施工箇所であり、格子線で減工箇所を示しております。  参考資料につきましては、参考資料(その1)は合併工事に関する仮変更協定書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更協定推移表であります。  説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 198: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第62号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 199: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第63号都市計画道路内の脇老松線橋梁下部工工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第63号 都市計画道路内の脇老松線橋梁下部工工事請負契約に係る変更契約の             締結について 200: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 201: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書(その2)の33ページをお開き願います。  議案第63号都市計画道路内の脇老松線橋梁下部工工事請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  34ページをごらん願います。あわせて、別紙議案第63号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1の工事名は、都市計画道路内の脇老松線橋梁下部工工事であります。  2の工事場所は、気仙沼市内の脇3丁目外1地内であります。  3の原協定金額は18億7,911万7,920円で、4の変更請負金額2億2,399万5,200円の増額により、5の変更後請負金額は21億311万3,120円であります。  6の受注者は、宮城県気仙沼市南町4丁目1番11号、株式会社小野良組、代表取締役社長小泉 進氏であります。  7、仮変更契約年月日は令和2年1月30日であります。  35ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1の工事内容は、復興に向けた都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線(旧都市計画道路内の脇老松線)の整備に伴い、かけかえする曙橋の橋台、橋脚等を整備するものであります。  2の変更内容は、(1)P2橋脚工について、場所打ちぐいの掘削土の一部に中硬岩が発生したため、増工するものであります。  (2)地盤改良工について、地下水の影響により道路構造の安定性を確保するため、改良範囲を増工するものであります。  (3)河川協議等による施工方法の見直しに伴い、仮設工について仮桟橋等の使用期限に変更が生じたため、賃料を増額するとともに、共通仮設費における建設機械組み立て運搬費を増額するものであります。  (4)築堤・護岸工について、隣接する河川工事との工程調整により、施工延長を減工するものであります。  主な内容として、変更前数量を括弧で表示しております。  (1)橋梁下部のうち、1)橋台工、橋脚工、場所打ちぐい掘削工の土砂5,400立方メートルを5,200立方メートルに、中硬岩200立方メートルを400立方メートルに、2)地盤改良工、中層混合処理、3,400立方メートルを4,420立方メートルに、3)仮設工、仮桟橋設置を10カ月間を21カ月間に、(2)築堤・護岸のうち、1)築堤・護岸工43.6メートルを30.5メートルにそれぞれ変更し、(3)共通仮設費について、一式で変更はありませんが、建設機械組み立て運搬費などを変更するものであります。  3の竣工期限は令和2年3月31日で変更ありません。  36ページをごらん願います。  資料(2)は位置図であります。施工箇所を丸で表示しております。  37ページをごらん願います。  資料(3)は平面図・側面図であります。A1橋台、A2橋台、P1橋脚は施工済みで、変更対象箇所のP2橋脚、地盤改良工、仮桟橋、築堤・護岸工の変更箇所を着色しております。  38ページをごらん願います。  資料(4)は地盤改良工の平面図・側面図であります。網かけしている箇所が施工箇所で、増工する範囲を太枠で表示しております。  39ページをごらん願います。  資料(5)は築堤・護岸工の平面図・側面図であります。網かけしている箇所が施工箇所で、減工する範囲を太枠で表示しております。  参考資料(その1)は工事請負仮変更契約書の写しであります。  参考資料(その2)は工事変更内容一覧であります。  参考資料(その3)は工事変更契約推移表であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 202: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 203: ◎9番(秋山善治郎君) 説明された内容の中で、変更内容について、くい打ち工の掘削土の一部に中硬岩が発生したためということで説明されています。説明資料もそうなっていますけれども、この場所は工事を発注する前にボーリング調査をしたんだと思うんですけれども、ボーリング調査ではそういうこともある程度把握していたと。だけれども、その量が多くなったということでこの資料を読み取ったんですが、なぜそんなことになったんですかね。せっかくボーリング調査をしたのに、この数量を変更するということが出てくるボーリング調査って一体何だったんだろうという思いもするんですけれども、その経過について御説明をお願いしたいと思います。 204: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。建設部長佐々木 守君。 205: ◎建設部長(佐々木 守君) この場所につきまして、ボーリング調査は橋脚、橋台の箇所で1カ所ずつ行っております。ただ、場所を打つ範囲が広いものですから、その1カ所だけでは想定できなかった部分がありまして、この中硬岩はもう少し深い場所で出てくるボーリング結果だったんですけれども、今回実際に現場のほうを動かしましたら、もう少し浅いところで出てきたものですから、中硬岩の量がふえてしまったということであります。ボーリング結果に基づいて進めたんですけれども、今申しましたとおり実際に進めましたら予定よりも中硬岩の位置が浅かったというか、すぐ出てしまったということであります。よろしくお願いいたします。 206: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 207: ◎9番(秋山善治郎君) ですから、ボーリング調査をして、最初から中硬岩があることが発見されていた場所であれば、もう少しほかの場所にもどのように岩が分布されているのか調査するというのが普通の工事ではないかと思うんですけれども、1カ所やったからもういいやっていう世界なんですか。設計する段階でもう少し詳細に調査するというのがボーリング調査をする意味ではないかと私は思うんですけれども、事前の設計する段階での調査というのはそういう過程を踏まないのかどうか、そこについて確認したいと思います。 208: ◎議長(菅原清喜君) 都市計画課長三浦永司君。 209: ◎都市計画課長(三浦永司君) お答えいたします。  事前のボーリング調査につきましては、橋脚で1カ所、橋台で1カ所という基本的な調査の数というものがございまして、それの範囲ではその範囲までしか把握ができなかったということでございます。 210: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 211: ◎9番(秋山善治郎君) それはそうだと思います。1カ所しかボーリングしていないんであればそれしか出てこないのは当たり前なんだけれども、ただ、1カ所調査して、この中硬岩、いわゆる岩が出てきたということがはっきりしたわけですから、そうすればもっと広い範囲についてボーリング調査をして、どのように分布しているかということについて調査するというのが普通発注する側として必要な過程として見なきゃいけないんではないかと思うんですけれども、そういうのはしないものなんですかね。1カ所出てきて、後から出てきたらそれは追加すればいいやって、こういう発想になるのかどうか。そこがちょっとわからないので、もう一度答弁をお願いします。 212: ◎議長(菅原清喜君) 都市計画課長三浦永司君。 213: ◎都市計画課長(三浦永司君) お答えいたします。  37ページの下の図をごらんいただきたいと思いますが、今回この曙橋のすぐ脇のほうには山等もございまして、支持地盤の高さが場所によって変わっておるというようなこともあったことから、今回のような結果となっておるところでございます。 214: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 215: ◎9番(秋山善治郎君) 結果はわかるんですよ。説明されたのは結果がこうなったから、それは追加しなきゃならないというのは、それはわかりますよ。ただ、普通発注する前、いわゆる設計する段階で、事前調査としてボーリングをします、そして事前調査をした中で岩が出ていますとなったら、全体についてどのような形で岩が分布されているかというところまで調査するという、そういう調査方法というのはとらないものなのかどうか、そこを確認したいと思います。 216: ◎議長(菅原清喜君) 都市計画課長三浦永司君。 217: ◎都市計画課長(三浦永司君) お答えいたします。  追加の調査というものにつきましては、相当特殊な場合でないと実際には実施をしておらないということで進めております。(「終わります」の声あり) 218: ◎議長(菅原清喜君) あとありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第63号は、建設常任委員会に付託いたします。 219: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第64号大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第64号 大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約の締結につい             て 220: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 221: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その2)の40ページをごらん願います。  議案第64号大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  41ページをごらん願います。あわせて、別紙議案第64号参考資料(その1)工事請負仮契約書、(その2)入札調書、(その3)地区別調書を御参照願います。  議案書41ページを説明いたします。  1、工事名は大谷漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。  2、工事場所は気仙沼市本吉町大谷地内であります。  3、請負金額は15億2,075万円であります。  4、受注者は宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋建設株式会社東北支店、常務執行役員支店長中村俊智氏で、先月23日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は令和2年1月30日であります。  入札参加条件といたしまして、土木一式工事のAランクで、県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者の配置を義務づけ、さらに過去10年間に工事請負額が10億円以上の漁港港湾公共工事の防潮堤を元請として受注し、完工した実績を付したところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は13社でありました。  42ページをお開き願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた大谷漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  主な内容といたしまして、防潮堤の施工延長は372.1メートル、そのうち直立堤は88.2メートル、特殊堤は283.9メートル、1)土工は切り土575立方メートル、盛り土3万8,387立方メートル、床掘り1万586立方メートル、埋め戻し4,430立方メートル、2)地盤改良工は中層混合処理1万6,841立方メートル、3)本体工372.1メートル、4)道路工716.2メートル、5)陸閘工1カ所、6)階段工2カ所、7)排水工、8)撤去工及び9)仮設工は、それぞれ一式であります。  2、竣工期限は令和3年3月31日であります。  43ページは資料(2)位置図であり、丸で囲んだ箇所が施工箇所であります。  44ページは資料(3)平面図であり、網かけ部分が施工箇所であります。  45ページは資料(4)標準断面図(1)であります。44ページ平面図中のA-A′及びB-B′断面を表示しております。  46ページは資料(5)標準断面図(2)、47ページは資料(6)標準断面図(3)であります。同じく44ページ平面図のC-C′からF-F′断面までを表示しております。
     48ページは資料(7)陸閘工の立面図であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 222: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 223: ◎1番(今川 悟君) 42ページの竣工期限で令和3年3月31日ということなんですが、政府の復興期間の延長の部分でどういう対応になっているのかお尋ねしたいと思います。去年の4月の平成31年度発注見通しの中では、大谷漁港の工期について大体27カ月くらいかかるんだという見通しで公表しておりますけれども、実際今から27カ月となると令和4年度まで延びてくるような形になるんですが、その場合でも復興予算というのは大丈夫かどうかというのを今どう見ているのか、工期についても正確な部分をどう見ているのかを説明してください。 224: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 225: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 今川議員にお答えいたします。  今回の工事設定につきましては、令和3年3月31日とさせていただいておるところでございます。復興期間内の設定ということで、今回このような設定はさせていただいておりますが、実際のところかなり難しいところがございます。これにつきましては、国から承諾を得た時点で、今後工期の延長等があり得るというところで御理解いただきたいと思います。よろしくお願いします。 226: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 227: ◎1番(今川 悟君) そうすると、今の段階ではまだ国からは令和2年度内に全部終わらせるようにというところに変更がないということで、あくまでも令和2年度内を目指して頑張るということしかないという状況なんでしょうか。 228: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 229: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) これまでは防潮堤関係、長い工期ということで、債務を組ませていただきましたが、今回の場合は最終年度の予算を持ったままということになりますので、どうしても国の繰り越し承認等の許可がおりない限りは工期を延ばせない状況で現在のところはおります。以上です。 230: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 231: ◎10番(村上 進君) 参考資料(その2)の入札調書なんですけれども、この中で最低制限価格と今回落札した価格の差が余りないことと、あと結構いろんな業者が入札に参加はしているんですけれども、応札できたところが同じ企業が今回多いような気もするので、その辺は大丈夫なんでしょうか。 232: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 233: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) お答えします。  13社応札していただきまして、その中で最低制限価格に近い価格で落札されているということでございますが、これは競争が働いた結果、最低制限価格に近かったということであります。業者間での適切な競争が働いたということで理解しております。  それから、落札された業者について、この防潮堤関係、いろんな土木工事関係の落札実績が多いのではないかという御指摘だと思うんですが、これについてはこの業者がやれるということで応札されていますので、問題はないかと思います。  以上です。(「あとは委員会に任せます」の声あり) 234: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第64号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 235: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第65号前浜漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第65号 前浜漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約の締結につい             て 236: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 237: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その2)の49ページをごらん願います。  議案第65号前浜漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  50ページをお開き願います。あわせて、別紙議案第65号参考資料(その1)工事請負仮契約書、(その2)入札調書、(その3)地区別調書をごらん願います。  議案書50ページで説明をいたします。  1、工事名は前浜漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。  2、工事場所は気仙沼市本吉町前浜地内であります。  3、請負金額は2億2,858万円であります。  4、受注者は宮城県仙台市青葉区北目町2番39号、株式会社久本組東北支店、支店長大久保雅史氏で、先月23日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は令和2年1月30日であります。  入札参加条件といたしまして、土木一式工事のAランクで、県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者の配置を義務づけ、さらに過去10年間に漁港港湾公共工事の防潮堤を元請として受注し、完工した実績を付したところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は5社でありました。  51ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた前浜漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  主な内容といたしましては、防潮堤の施工延長は傾斜堤124メートル、1)土工は掘削358立方メートル、盛り土は4,056立方メートル、床掘りは1,711立方メートル、埋め戻しは743立方メートル、2)本体工124メートル、3)道路工146.8メートル、4)階段工1カ所、5)排水工、6)撤去工及び7)仮設工はそれぞれ一式であります。  2、竣工期限は令和3年3月31日であります。  52ページは資料(2)位置図であり、丸で囲んだ箇所が施工箇所であります。  53ページは資料(3)平面図で、網かけ部分が施工箇所であります。  54ページは資料(4)標準断面図であり、53ページの平面図中のA-A′の断面を表示してございます。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 238: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 239: ◎1番(今川 悟君) 何点か確認したいと思います。  おととい、この図面を持って現地を確認してきたんですけれども、なかなか防潮堤より低いところには建物がなくて、この参考資料(その3)にもありますが、防護対象、L1の防護高さの中には人家等建物はないと。ただ、農地、市道、JRがあるという内容になっています。改めてお尋ねしますけれども、この防潮堤は何のためにつくるのか。行政はどういう判断をして、何を守るためにつくったかということを説明していただきたいと思います。特にL1堤よりも低いところに民家がない場合のケースについて、なぜつくるのかと以前一般質問で聞いたとき、前浜については地域振興のため地元が必要としているからつくるという理由でしたが、その辺を詳しく、内容についても説明してほしいと思います。 240: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 241: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 今川議員の質問にお答えします。  前浜地区の防潮堤整備計画につきましては、L1での防護対象としては現在は住居等がございません。先ほど言いました市道と農地というところになります。しかし、背後集落の将来的な土地利用及び市が設定している災害危険区域の縮小に効果があるなど、防潮堤の必要性について地元のほうに説明をさせていただいてきたところでございます。  当初、地元も二分するほど賛否がございました。地元の振興会主催の勉強会も数多く開催し、最終的には振興会が行った全世帯対象アンケートの結果により、建設に向けて進めることとなった次第でございます。  その後、整備計画の策定につきましては、地元から一任された前浜漁港防潮堤建設検討協議会と市とで計画内容について協議を重ねてきて、整備内容について昨年末に合意に至ったということから、今回工事発注に至ったものでございます。  以上です。 242: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 243: ◎1番(今川 悟君) わかりました。  地元に関しては、随分話し合って、最終的には振興会で決めたということは伺っておりますけれども、今言ったアンケートは非常に僅差だったと伺ったんですが、そのアンケートの内容をもし知っているのであれば説明してほしいと思います。  あと、将来的な土地利用ということですが、実際L1の高さと同じところだと災害危険区域は真っ赤な色がついていまして、相当土地利用というのは難しいのかなと。JRのこともありますけれども、JRはもっと高いところにあるんじゃないかなと思いますし、JRがこの防護対象として入っているというのもちょっと不思議だなと。  あと、農地に関しては実際どのくらい耕作されている実績があるんでしょうか。跡地利用に関して、防潮堤ができたらどういう利用がされるかということは市としては把握されているんでしょうか。あくまでも将来的な可能性なんでしょうか。その辺の説明をお願いいたします。 244: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 245: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 振興会主催のアンケートの内容については、市としてはその中身を直接は確認しておりません。アンケート結果として、前向きな建設について地元の結果だということで市のほうに報告がありましたので、進めさせていただいたところです。  あと、先ほど言いました土地利用につきましては、振興会の有志の方々が現在その土地利用について新たな計画を進めているというところでは、我々も一応確認はさせていただいているところです。  農地につきましては、現在のところ確かに農地という部分はございますが、耕作については確認されておりません。  以上です。 246: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 247: ◎1番(今川 悟君) わかりました。  そうすると、地元の方々が防潮堤ができることを前提に土地の利用を考えていると。それには防潮堤がどうしても必要だということを確認したということでよろしいんですね。もしどうしても防潮堤が必要な土地利用というところが説明できるのであればお願いしたいのと、あと参考資料(その3)にあります令和1年12月には要望書に対して回答とあるんですが、この要望書の内容とその回答した内容についても説明をお願いいたします。 248: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 249: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  地元で計画しているものにつきましては、防潮堤を有効に利用したいというか、防潮堤について背後に土盛りをして、それも含めて背後の利用というところでお話を伺っているところです。  市のほうにそちらのほうから要望があった部分につきましては、今言ったような防潮堤をある程度被覆した形で、全体的な計画として背後利用を考えたいという中身でございました。ただ、市のほうから回答させていただいた部分につきましては、今回の防潮堤事業での背後の土砂による被覆はできませんという中身で御説明をして、回答をしたところです。それについては検討協議会の方々にも理解していただき、今回の発注に至ったというところになります。  以上です。 250: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 251: ◎1番(今川 悟君) 済みません、再度確認しますけれども、防潮堤の背後を覆土してほしいという話は、防潮堤の景観とかそういうことを緩和するための多分要望だったように私は新聞報道を見て思ったんですが、防潮堤がなければ背後を覆土して利用できないということではないような気がするんですが、そこは市の認識としてもう一回説明してほしいのと、あと一番最初にお話があったレベル2津波の縮小効果というのがどのぐらいあるのかなと。私も以前もらった資料を見てみたんですけれどもなかなか、その後にシミュレーションの再現性というのはそんなに高くないとかいろんな話があったりして、そういういろんな誤差の範囲がある中で、レベル2の津波をこれをつくることによってどのくらい縮小できるかというのは、相当な効果が見えたということでよろしいんでしょうか。 252: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 253: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 防潮堤計画と土地利用の関係、当初この部分につきましては防潮堤の背後は全て盛ってほしいという地元の要望もあったところですが、なかなか地元との合意に時間を要してしまい、その背後に盛るような残土ももう見当たらないような状況になってしまって、その辺も含めて、一旦は防潮堤の背後の覆土につきましては断念をせざるを得なかった状況です。そこは地元のほうにも御説明はさせていただいたところです。  ただ、先ほどから言っています防潮堤の背後で今地元の方が一生懸命計画を考えている、その部分では、防潮堤はもうつくることになっておりますので、ぜひともできれば防潮堤のコンクリートは隠したいという思いと、あとは植栽部分につきましてある程度広域でやりたいということで防潮堤の上にも被覆するような形でそこも緑化したいというような思いが地元のほうからあったことは事実でございます。  あとは、防潮堤をつくるに当たって、危険区域が縮小するという話をさせていただきましたが、その部分につきましては最前列の全ての民家が危険区域から外れるというわけではございません。ただ、シミュレーションの結果からすると、3軒ぐらいは浸水を免れるのは事実でございます。その辺も含めて、一番最初に防潮堤の必要性について話をさせていただいたところでございますので、それを含めた地元の判断をいただいたような形での防潮堤整備ということで、御理解いただきたいと思います。 254: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 255: ◎1番(今川 悟君) 説明はわかりました。  今最後に言った3軒くらい外れるというのは、いわゆる最初に災害危険区域を設定したとき防潮堤は漁港をぐるっと囲むように構造物を設定して、それで災害危険区域を設定していますので、それに対してここの場所に防潮堤をつくった場合は外れるということですか。そうすると、防潮堤がない場合もシミュレーションしたんでしょうか。防潮堤がない場合のシミュレーション、3軒というのもいろんな比較があると思いますが、どのシミュレーションとどのシミュレーションを比較して3軒が外れたんでしょうか。 256: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 257: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  前浜地区につきましては、災害危険区域設定の時点で漁港の水際を囲むような形で湾曲に防潮堤を配置した形でシミュレーションをかけていただいております。その後、今回の案のように引いた形での防潮堤整備につきましてもシミュレーションを行っております。逆に引いた場合のほうが浸水区域が縮小するということで、先ほど言った外れる家が出てきたということで、その辺を含めて地元のほうに説明させてもらったということになります。以上です。 258: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 259: ◎1番(今川 悟君) 今の話だと、危険区域を設定したときのシミュレーションとこの引いたときのシミュレーションでやって、ないときのシミュレーションと比較して3軒が外れたということかと説明から思ったんですが、そうすると防潮堤をつくらない場合はどうなるかというシミュレーションはしていないんですね。それはあくまでも今回の浸水域ということになるんでしょうか。 260: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 261: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 無堤の場合のシミュレーションについては、行っておりません。あくまでも今回の今次津波の浸水域についてはこちらも把握しておりますが、危険区域の設定は水際にL1防潮堤をつくった場合のシミュレーションということで御理解いただきたいと思います。 262: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 263: ◎1番(今川 悟君) そうしますと、済みません、防潮堤が必要な理由としてレベル2津波の縮小効果があるという説明でしたが、今のお話ですと防潮堤を全体に張りめぐらせるよりは後ろのほうに一部につくったほうが縮小効果があるという説明じゃないんでしょうか。それだと説明が異なると思うんですが、そこはしっかりなぜ防潮堤が必要かという理由で私はお尋ねしましたので、その縮小効果があるかなしかというところで確認できていないということになるんじゃないでしょうか。 264: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 265: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) ちょっと説明不足で申しわけございません。要は今回の浸水域は危険区域を超えております。以上です。 266: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 267: ◎1番(今川 悟君) そうしますと、さっき言った3軒とかというのはまた全然違う話で、あくまでも災害危険区域は今回の浸水域よりも小さかったと。それは防潮堤を設定したおかげでしたということですよね。それがどのくらい縮小したとか、何軒が影響を受けなくなったとかということは調べていないんですね。 268: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 269: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 無堤でのシミュレーションはかけておりませんという話をさせていただきました。今回の今次津波での浸水域で浸水した家屋のうち、危険区域の設定後に要は浸水を免れた家屋が2軒ほどあります。ですので、防潮堤整備、その時点で効果があると思います。さらに今回防潮堤を引いたことによりまして、先ほど言った二、三軒の家が浸水を免れるということでございます。  以上です。(「終わります」の声あり) 270: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第65号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 271: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第66号財産の処分についてを議題といたします。     ○議案第66号 財産の処分について
    272: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 273: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書の55ページをごらんいただきたいと思います。  議案第66号財産の処分について補足説明を申し上げます。  本案は、閉校した旧白山小学校の土地を市内企業に売却するとともに、建物を無償譲渡することについて、地方自治法第96条第1項第6号及び気仙沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものであります。  56ページをお開き願います。  56ページ、(別紙)で御説明をいたします。  1、処分の目的につきましては、未利用財産の有効活用や民間事業者の活力等を生かした地域の活性化を図るためであり、閉校した旧白山小学校の利活用について公募をしていましたところ、市内企業から清酒製造場として活用したいとの事業提案がありましたことから、当該土地を売却し、建物を無償譲渡するものであります。  2、財産の表示についてですが、(1)名称は旧白山小学校であります。  (2)土地について、ア、所在は気仙沼市上東側根245番、329番の各全部であります。  イ、地目は学校用地及び雑種地であります。  ウ、地積は6,161.83平方メートルであります。  (3)建物につきまして、ア、所在は気仙沼市上東側根245番地であります。  イ、構造について、校舎東棟は鉄筋コンクリート造2階建てで、校舎西棟は鉄筋コンクリート造2階建て、屋内運動場は鉄骨造平家建て、プールは鉄筋コンクリート造、プール更衣室・便所は木造平家建て、プール附属室は木造平家建て、学校開放用便所は鉄筋コンクリート造平家建てであります。  ウ、床面積は2,313平方メートルであります。  3、処分金額についてでありますが、(1)土地は3,795万6,872円であります。  (2)建物は無償であります。  4、処分の相手方は宮城県気仙沼市魚町2丁目1番17号、株式会社角星、代表取締役斉藤嘉一郎氏であります。  5、仮契約年月日は令和2年1月30日であります。  57ページは資料(1)位置図であります。  58ページは資料(2)平面図であります。  59ページは資料(3)平面図(公図)でありまして、太線で囲んだ部分が今回譲渡する土地であります。  恐れ入りますが、お手元に別紙でお配りをしております議案第66号参考資料をごらんいただきたいと思います。  参考資料(その1)は市有財産譲渡仮契約書の写しであります。  参考資料(その2)は白山小学校の開校から閉校、利活用についての公募事業提案等に至るまでの経緯について記載しておりますほか、株式会社角星からの事業提案につきまして、自家の清酒製造場として利活用し、当該事業を通じて地域の活性化に寄与したいとの趣旨や、地域貢献の取り組みの予定などを記載してございます。  また、2ページには譲渡の理由等として地域の活性化につながることや、土地については不動産鑑定評価に基づく価格で譲渡すること、建物については経過年数や取り壊し費用を考慮して無償とすることなどを記載してございます。  参考資料(その3)は同会社によります利活用の予定図でございます。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 274: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 275: ◎9番(秋山善治郎君) 最初に、この議案との関係を確認しておきたいと思います。議案第66号と議案第71号、これは全く関連しない議案として見ていいわけですか。第71号が前提じゃないとこの財産の処分ができない、そのような事情は全くないと見ていいのかどうか、そこを最初に確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 276: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。公共施設総合管理室長佐々木 淳君。 277: ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) お答えいたします。  第66号議案と第71号議案でございますけれども、その関連といいますのは、旧白山小学校につきまして鹿折公民館の白山分館という位置づけになっておりますので、関連はしているということになります。 278: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 279: ◎9番(秋山善治郎君) 少なくとも財産を処分する部分で、今関連する部分についてだけ説明をお願いしたいと思います。 280: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 281: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  第71号議案の関係でございますけれども、現在教育財産となっている施設でございます。今室長のほうからもありましたとおり、現在白山分館がございまして、教育財産となっておりますので、白山分館の位置を外し、普通財産に切りかえるというような関係でございます。以上でございます。 282: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 283: ◎9番(秋山善治郎君) どうしても第71号との関係が出てくるんですけれども、議長、これはどのような形で審査したらいいですか。その辺をちょっと確認したいんです。第71号に踏み込んでいいのかどうか、そこも含めて、議長の見解をちょっとお伺いしておきたいと思います。 284: ◎議長(菅原清喜君) 暫時休憩します。      午後 2時30分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 2時47分  再 開 285: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  このまま休憩を続行します。  再開を午後3時5分といたします。      午後 2時47分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時05分  再 開 286: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  9番秋山善治郎君。 287: ◎9番(秋山善治郎君) 今回のこの議案、第71号が中心なんでしょうけれども、この議案を提案する前に関係する地域に対して教育委員会で文書を出しています。その文書をぜひ議会運営委員会に提示して、やったほうがいいのではないかと私は思っています。なぜかといいますと、その文書については「学校跡施設については、現在教育に係る目的に限定して使用することができる教育財産となっているが、民間企業による活用を含め、使用目的が限定されない普通財産に切りかえ、多様な利活用に供することが庁内での方針とされたところです」と書かれているんですよ。そこまで踏み込んだ分析をしていながら、その分の説明がない中でこれを提案するというのはおかしいから、少なくともこの部分の文書は議会にしっかり示しながら議論したほうがいいと思いますので、よろしくお取り計らいをお願いしたいと思います。以上です。 288: ◎議長(菅原清喜君) ありがとうございます。  議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。      午後 3時06分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時49分  再 開 289: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  当局の答弁を求めます。参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 290: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 議案第66号の財産の処分と議案第71号の公民館条例の一部を改正する条例、これは密接にかかわりのある議案となっております。それで、議案第71号のところでは、旧白山小学校跡地はまだ行政財産になっていますので、これについては普通財産にしてから財産の処分という順番になります。ただし、議案の提出の仕方としては、同一会期中に同時提案しておりますので、問題はなかったと思います。ただし、この提案の順番に配慮が欠けた点がございました。議員の皆さんもお感じだと思うんですけれども、やはり議案第71号を先に提案して、その後に第66号の財産の処分を提案すれば……、そのような配慮に欠けたと思っております。申しわけありませんでした。 291: ◎議長(菅原清喜君) 議長として、議案第71号の関連の質疑も認めます。  それでは、質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 292: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、今第66号について議論して、質疑して、その後にもう一回第71号をやると、そういうことなんですか。それとも第71号も一緒に議論するというか、関連としてやるということですか。どっちですか。 293: ◎議長(菅原清喜君) 関連であればいいですが、後から第71号はやります。  19番社民村上 進君。 294: ◎19番(村上 進君) 伺います。  第66号はまさに条例に基づいて議会の議決に付す事項として、いわゆる金額あるいは面積、これは提案どおり理解をして、調査をします。その上で第71号については、今々は招集されている2月7日から3月5日のこの定例会の期間中は原形は行政財産ですよね。そこで、行政財産を処分するときに、この第66号の財産の処分との関係で、いわゆる議決をする側とすれば行政財産を普通表決で議決をもって決していいのか、あるいは多数議決なのか。そして、第66号についてはこれは普通の議決、いわゆる賛成多数ということにもなると思うんでありますが、その取り扱いが極めて不鮮明で、どう向き合ったらいいのか悩みます。  振り返って、この第71号議案の取り扱いを考えるときに、例えばですが普通財産の土地・建物について処分をするというときには、多数議決をもって決するということがあったり、いやいやそうじゃなくて、事務取り扱いの中では告示行為をもって行政財産から普通財産にも切りかえることができるということなんですが、私が問題に思うのは会期中に提案されている議案の内容のもとの、簡単に言えば旧白山小学校の問題とかですね、その取り扱いを順序立ててきちんと整理をしないと、瑕疵ある議決をしてしまうんじゃないかと思うんでありますが、その点、議長さんはどうお考えでしょうか。議長じゃなくて、そういう取り扱いでよろしいんでしょうか。 295: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 296: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 御審議をいただきまして、議案第71号が可決されればすぐに告示をして、告示をした段階で行政財産から普通財産の手続に入りますので、早ければその日に普通財産に変わるということで、あと第66号の財産の処分のほうも議決を得た日が契約の日とするということですので、最短であれば議決の日にどちらも効力が発生するということになります。 297: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 298: ◎19番(村上 進君) 2月7日の定例会の初日に会期日程が確認されました。きょうは令和元年度に係る本会議で、常任委員会への付託の会期日程であります。その結果が18日、委員長報告で報告をされて、そして議会に諮って、委員長報告の可否について成立をすると。今の説明ですと、18日の本会議にあって付託された常任委員会の委員長の報告があって、本会議でもって了承されたと。そのことをもって告示行為を今度は諮るんだということなんですが、そのタイムラグというか、ずれといいますか、いわゆる第66号の取り扱いと第71号の取り扱いが、いわば提案する側から見れば同時進行で行ってベストなんですよね。審議する側はなかなかそうならないわけですよ。それは万が一にも第66号が結果として可決、第71号が結果として否決ということになる、万が一ですよ、そういう想定もあり得るんでありますが、それをもって想定された事務取扱がすんなり進行されるかということなんですよね。もう提案者から離れた議案でありますから、まさにさばくほうは議会の側だと思うんでありますが、そういう思いでいるんですが、何か間違いがあれば指摘をしていただきたいんですが。 299: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 300: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) お答え申し上げます。  まさにそのとおりだと思います。提案する側は、ぜひ可決していただきたいという思いで提案をしています。そして、議会の皆様はそれはそのときの判断によりますので、その議会の判断をもって我々は次の手続に入らせていただくことになると思います。 301: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 302: ◎19番(村上 進君) そういう議案が提案されて、付託をされて、審査がされて、報告がされて、結果が出るという流れはそのとおりなんですが、違和感があるのは行政財産がまだ現存してあるということですね。そのことを市民にもアナウンスをして、こう変わるんだよということを公言しているわけですよね。だから、同時進行もよろしいんでしょうが、ワンステップ、少しずらしても私はいいのかなと思うんでありますが、どうなんでしょうかね、この取り扱いについて。もう一度考え直す必要があるのではないかと思うんでありますが、いかがでしょうか。 303: ◎議長(菅原清喜君) 副市長赤川郁夫君。 304: ◎副市長(赤川郁夫君) 私のほうからもお答えさせていただきます。  今の村上議員の発言はごもっともだと思います。今回の場合ですと、例えば第71号議案につきましては12月議会にでもかけてやれば、一番すっきりすることかと思います。ただ、先ほど財政課長が話したように、一議会の中で同じものを提案することもそれは可能でございますので、今回は12月議会に提案しなかったということがありますけれども、今回あわせて同時提案ということにさせていただいたところでございます。  なお、この2つの議案につきましては、総務教育常任委員会への付託となるわけでございますけれども、総務教育常任委員会の状況なども踏まえながらこちらのほうは対応したいと思いますし、ただ、思いといたしましては財政課長が言ったとおりぜひこの議案につきましてはお認めいただいて、この地域において本当に有効活用されるようなものに持っていければと考えているところでございます。よろしくお願いします。 305: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 306: ◎19番(村上 進君) 理解はするということにしますが、もう1点だけ、この第71号の資料の対照表がいいかな、78ページ、現行、鹿折公民館浦島分館、白山分館、水梨分館、落合分館、改正案では位置、いわゆる地番が変更になってございますが、昨年9月の議会の決算附属書の中の行政財産・普通財産一覧表、総括表を見ますと、この分館の現物が現存しないわけでありますよね。これはどう読み取ったらいいんでしょうか。今回、条例に基づいて住所が移転しているわけでありますが、しかし振り返って9月の決算の附属書類を見て、行政財産一覧表の中には浦島分館、白山分館、水梨分館、落合分館、この現存する一覧表が私見当たらないと読んできたんですが、この解釈はどうなんでしょうか。 307: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 308: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  分館としての施設は保有しておりませんで、例えば小学校とかに看板というか、名称を置いているのみでございます。例えばですけれども鹿折公民館、あちらも建物は鹿折ふれあいセンターですが、中に公民館があるということで、公民館としての施設の所有はないというようなことと同じような形になっているということでございます。 309: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 310: ◎19番(村上 進君) そうしますと、条例立てでいきますと、建物は違う趣旨で建てても看板があれば別な行政財産の意味づけもあるという説明なんですが、それでいいんですね。全ての行政財産を見るときには、例えば行政財産の施設に違う施設の看板があれば、これは決算の附属書類上は行政財産の一つなんだというふうになってくるわけですね。現存する建物がなくても。そういう理解でこれから見たらいいんですね。 311: ◎議長(菅原清喜君) 副市長赤川郁夫君。 312: ◎副市長(赤川郁夫君) 必ず正しいとはちょっと言えないんですけれども、もともと気仙沼市におきまして公民館と分館がそれぞれ場所を持ちながら、公民館活動というのは運営されてきたかと思います。ただ、時間の流れに伴いまして、実質的には公民館一つで事業が行われてきたということがあるんですけれども、その中で分館についてはやはりもともとあったエリアの方々とのコミュニティーの醸成という意味で、そこに担当職員を配置しながら事業を進めてきた。そのときに、もう既に分館そのものの施設がなくなってきていますので、その場所をその地区の小学校に置きながら、条例上は進めてきたという経過があると思います。今回の今お話のありました浦島とか白山とか水梨、落合の分館につきましては、もともとの小学校に住所を置いていた関係上、小学校が閉校になってもそこに住所を置きながら来たというような経過があると思います。  分館のあり方につきましては、やはりこれからの時代の流れの中でどうするのが一番いいかということにつきましては、教育委員会でもこれから検討してほしいということをこの前話したところでございます。今回につきましては、まだそこまで話が行っていませんので、とりあえず今の旧小学校に住所を置いていることにつきまして、コミュニティセンターがあるところに住所を移動しましょうと。ただ、そのあり方につきましては先ほど生涯学習課長が申しましたとおり、そこに看板を置く程度のものでございまして、しっかりした分館としての施設がそこにあるということではないということかと思います。  以上でございます。 313: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 314: ◎5番(小野寺 修君) 第66号についてお伺いいたします。  教育財産の再利用ということで、非常にこのケースは地域の活性化につながって、いいケースかなと見ておりました。その中で、義務教育環境整備計画が進むにつれこういったケースが今後も出てくるんだろうということであります。この議案の附帯の資料の、その1に仮契約書の写しがありまして、その中で譲渡禁止条項が第8条にあります。ここで私ちょっとよくわからないのは、いわゆる補助金に係る予算執行の適正化に関する法律の中で、文部科学大臣が定める告示に規定する期間中は譲渡とか売買をしてはいけないよということが載っておりますけれども、この部分をちょっと解析していただきたいと思います。具体にはどのようなことなのか。  それから、建物が東棟、西棟、屋内運動場という3つに限って譲渡禁止条項があるわけでありますけれども、これはそれぞれに建築年数がずれておりますけれども、告示に規定する期間というのはそれぞれ違うのかどうか。どのくらいまでなのか。  それから、譲渡禁止条項の中では(1)(2)(3)とあり、建物を解体することという規定はありますけれども、改造等については触れておらず、改造等についてはオーケーなのか、この辺のところ、この後さまざまなこういった教育財産についての案件が将来的には出てくるかと思いますので、そこの解説をお願いしたいと思います。 315: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。公共施設総合管理室長佐々木 淳君。
    316: ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) お答えいたします。  契約書にあります第8条の部分、譲渡等の禁止という部分になりますけれども、これは文科省、文科大臣が定める告示に規定する期間については次の行為をしてはならないということで、補助金を活用した建物等について処分制限期間というのがそれぞれの建物につけられます。白山小につきましては、校舎については東棟と西棟があります。東棟が昭和50年竣工、西棟が平成4年の竣工ということで、体育館は昭和45年の竣工になりますけれども、それぞれに文科省が定める建物の処分制限期間というのが定められておりますので、東棟につきましては、補助金の関係でそれぞれ違うんですけれども、補助金の事業として危険改築という、そもそもの当初建築した当時の補助金になりますけれども、それに関しましては処分制限期間が60年になります。同じく東棟になりますけれども、今度は耐震補強になりますけれども、その部分の補助金の関連としましては処分制限期間が47年。西棟につきましては、新増築の危険改築ということの補助金の補助事業の中で処分制限期間は先ほどの校舎東棟の当初建築した当時と同じように60年になります。屋内運動場、体育館になりますけれども、これは処分制限期間が40年という形になります。その期間の中で、市で所有している建物の場合についても、文科大臣に対しまして承認手続と報告手続があります。それを民間に譲渡した場合についてもずっとついてきます。この処分制限期間内は有効になっていますので、民間に譲渡したとしても財産処分手続は必要になってくるという期間になります。以上でございます。(「改修」の声あり)  改修につきましては、建てかえとかそういったことでない大規模改修等については、対象外になります。処分制限期間内でも大規模改修は可能となります。 317: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 318: ◎5番(小野寺 修君) わかりました。  ここにただし書きの条項がありまして、事前に市を通じて文科大臣に対して了承を得た場合はこの限りではないというただし書きがありますけれども、これはそういったことがこの後想定されるためにここにただし書きをわざわざ入れたのかどうか。いわゆる角星のほうで財産を扱いやすくするために、今後そういった計画があって、この条項が入っているのかどうか。 319: ◎議長(菅原清喜君) 公共施設総合管理室長佐々木 淳君。 320: ◎公共施設総合管理室長(佐々木 淳君) そのただし書きの部分につきましては、この第8条全文を含みますけれども、建物を譲渡した場合につきまして例えば10年でどこかに売却するとかという場合を防ぐという処分制限期間、それを民間に譲渡したとしてもあくまで補助を受けた市が財産処分手続をしなくてはならないので、譲渡したとしても何かする場合は必ず承認を受けて、譲渡した側との協議をしながら文科省にその手続を行うという形をここでただし書きで記載しているところでございます。以上です。(「了解」の声あり) 321: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第66号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 322: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第67号気仙沼市印鑑条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第67号 気仙沼市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 323: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 324: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案書の60ページをお開き願います。  議案第67号気仙沼市印鑑条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、令和元年12月14日より印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことから、所要の改正を行うものであります。  61ページをお開き願います。  61ページは、改正する条例文であります。  62ページ、63ページは新旧対照表であります。下線部が改正点であります。  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明を申し上げます。  主な改正内容でありますが、印鑑登録における成年被後見人の一律的な権利制限を見直すものであります。  第3条第2項第2号につきましては、印鑑の登録を受けることができない者として、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めるものです。  第7条第2項及び第8条第1項につきましては、「記録されている」を「記載がされている」に文言を改めるものであります。  恐れ入りますが、議案書の61ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 325: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第67号は、民生常任委員会に付託いたします。 326: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第68号気仙沼市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第68号 気仙沼市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定につ             いて 327: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 328: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書の64ページをごらんいただきたいと思います。  議案第68号気仙沼市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の改正に伴いまして、気仙沼市固定資産評価審査委員会条例における同法の引用部分について所要の改正を行うものであります。  65ページが改正文であります。  66ページをお開き願います。  新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  第6条第2項につきまして、引用法律の題名及び条項の改正を行うものであります。  恐れ入りますが、65ページにお戻り願います。  附則でありますけれども、本条例は公布の日から施行するものであります。  以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。 329: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第68号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 330: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第69号気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第69号 気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例             の一部を改正する条例制定について 331: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 332: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その2)の67ページをお開き願います。あわせて、別紙議案第69号説明資料をごらん願います。  議案第69号気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、国が示す基準の改正に伴い、主にゼロ歳児から2歳児を対象とする家庭的保育事業等の卒園後の受け皿に係る連携施設の確保義務緩和等について規定するため、所要の改正を行うものであります。  議案書の68ページから69ページが改正文であります。  70ページから72ページに新旧対照表を掲載しております。  改正内容につきましては、別紙の議案第69号説明資料により御説明申し上げます。  説明資料をごらん願います。  1の制定理由でありますが、国の基準省令である「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」が改正されたことから、市の条例につきましても同様の改正を行うものであります。  2の改正内容(1)の概要についてでありますが、市が認可する家庭的保育事業等について、卒園後の受け皿に係る連携施設の確保義務及び経過措置期間について、基準の一部を緩和するものであります。  なお、米印で記載しておりますが、家庭的保育事業等については家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4事業に分類され、市内では事業所内保育事業1事業所が実施されております。  具体的な改正内容についてでありますが、(2)の第6条関係については、卒園後の受け皿に係る連携施設の確保義務の緩和のため、同条に第4項と第5項を追加するものであります。  表の左側、現行の規定においては、家庭的保育事業者等については代替保育と卒園後の受け皿となる連携施設として保育所、幼稚園、認定こども園を確保することが義務づけられておりますが、新たに第4項の規定を加え、卒園後の受け皿となる連携施設の確保が著しく困難であると認めた場合には確保を不要とするものであります。  新たな第5項でありますが、この場合においては連携施設のかわりとして利用定員20人以上の企業主導型保育事業所または自治体が運営支援等を行っている認可外保育施設を連携協力を行うものとして確保しなければならない旨を規定するものであります。  裏面の2ページをごらん願います。  (3)の第45条関係については、新たに第2項の規定を加え、恒常的に満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所については、卒園後の受け皿に係る連携施設の確保を不要とするものであります。  (4)の食事の提供の経過措置期間の延長については、附則第3項を改正し、現行の規定では家庭的保育事業のうち居宅で保育を行っている場合に限り、自園調理に関する経過措置期間を5年ではなく10年としていたものを、居宅以外で保育を提供している場合も経過措置期間を10年とするものであります。  (5)の連携施設に関する経過措置期間の延長については、附則第4項を改正し、連携施設を確保しないことができるとした経過措置期間を「5年」から「10年」に延長するものであります。  (6)のその他条項の整理につきましては、これらの改正に伴い条例中の関連する文言の整理を行うものであります。  恐れ入りますが、議案書の69ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 333: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 334: ◎9番(秋山善治郎君) 今回のこの緩和措置によって、実際の気仙沼市の待機児童というのはどのように解消されていくのか、お聞かせください。 335: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。子ども家庭課長菅原紀昭君。 336: ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) 秋山議員にお答えいたします。  今回の改正につきましては、気仙沼市の場合、先ほどの補足説明にもございましたとおり事業所内保育事業所が1事業所、この事業を実施しておりますけれども、その連携施設の確保等に係る部分ということで、直接的にこの緩和によって児童数の受け入れが多くできるとかといったようなことにはなってはございません。 337: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 338: ◎9番(秋山善治郎君) 制度改正においても、待機児童の問題は何も関係ないという答弁がありましたけれども、実態としてはどうなんですか。子ども家庭課としては、気仙沼市の現状についてどのような認識で今保育事業をしているのか、お示しください。 339: ◎議長(菅原清喜君) 子ども家庭課長菅原紀昭君。 340: ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) 低年齢児を中心に待機児童が発生している現状がございますので、この家庭的保育事業等の事業者が新たに市内で保育を実施していただくということは、気仙沼市にとりましても、また子育て中の方にとっても大変有意義なことでございますので、可能であればそういった事業者と連携しながら、新規事業の立ち上げ等については市も一緒になって協力していきたいと考えているところでございます。 341: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 342: ◎9番(秋山善治郎君) 担当課の課長として、気仙沼市で今抱えている課題についてこういう形でやっていきたいという、ぜひ抱負をお聞かせいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 343: ◎議長(菅原清喜君) 子ども家庭課長菅原紀昭君。 344: ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) お答えいたします。  市内の事業者さんと、認可外の保育施設等も含めまして、そういった取り組みについて新たな事業の展開についていろいろと連携をさせていただいておりますので、今後もそこを行いながら、事業の展開、新しい事業所、保育事業の設置等についても協力して行うといったような気持ちで今後も取り組んでまいりたいと思ってございます。 345: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 346: ◎9番(秋山善治郎君) さっきでやめようとしたんですけど、今の課長の答弁だとどうしても立ってしまうんですよ。いわゆる課長の立場として、気仙沼市役所としてどういうふうにして待機児童を減らしていこうという考え方を持っているのか。民間との連携ということで今答弁ありましたけれども、気仙沼市としての、自分たち自身としてどうやろうとしているのか、そこだけちょっと聞かせてください。 347: ◎議長(菅原清喜君) 子ども家庭課長菅原紀昭君。 348: ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) お答えいたします。  保育士の確保に努めながら、まず市の施設の受け入れ児童の枠は最大限生かせるように今努めてございます。あわせまして、低年齢児につきましてはどうしても施設の部分で若干まだ不足がございますので、新しい施設整備にも取り組んでございますけれども、あわせて低年齢児については今後の保育ニーズの高まりというのも十分に考えられるということで、そこにつきましては民間事業者の方々の参入などもいただきながら、充実を図って、待機児童が発生しないように取り組んでまいりたいと考えているところであります。 349: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第69号は、民生常任委員会に付託いたします。 350: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第70号気仙沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第70号 気仙沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め             る条例の一部を改正する条例制定について 351: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 352: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その2)の73ページをお開き願います。  議案第70号気仙沼市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。
     本案は、国が示す基準の改正に伴い、学童保育に従事する放課後児童支援員の研修実施者拡大について規定するため、所要の改正を行うものであります。  74ページをお開き願います。  改正文であります。  75ページをごらん願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  表の右側、現行の第10条第3項においては、放課後児童支援員は都道府県知事が行う研修を終了した者でなければならないと規定しておりますが、表の左側、改正案において、研修の実施者として都道府県知事のほかに政令指定都市の長を追加するものであります。  74ページをごらん願います。  附則の規定でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 353: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第70号は、民生常任委員会に付託いたします。 354: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第71号気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第71号 気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について 355: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 356: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その2)の76ページをお開き願います。  議案第71号気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、閉校した学校施設を教育財産から普通財産に切りかえ、民間企業等による活用を含め、多様な利用に供することができるよう、学校跡施設に置いております4つの公民館分館につきまして、その位置を区域内の別の市有施設に変更するとともに、改正地方公務員法の施行により要件が厳格化され、令和2年度から特別職非常勤職員として任用できなくなる公民館長、公民館職員及び分館主事の任用に係る規定について、所要の改正を行うものであります。  77ページは条例案であります。  78ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  第6条は職員に関する規定で、公民館長、公民館職員及び分館主事に特別職非常勤職員である嘱託員を充てることができるものとする第1項ただし書き、第2項及び第3項を削るものであります。  なお、令和2年度から公民館長及び公民館職員については任期付職員や会計年度任用職員などを含む一般職の職員を充てることとなります。また、分館主事については身分を特別職から市の公共活動員に改め、必要な事項を市教育委員会規則に規定してまいります。  第7条は休館日についての規定でありますが、削除する第6条第3項にある略称規定を第2項前段に加えるものであります。  別表第2は分館の名称、位置及び対象区域の表でありますが、鹿折公民館浦島分館を小々汐91番地56、小々汐コミュニティセンターに、同白山分館を上東側根278番地6、白山コミュニティセンターに、松岩公民館水梨分館を赤岩迎前田127番地、水梨コミュニティセンターに、新月公民館落合分館を前木98番地、生活改善センターにそれぞれ位置を改めるものであります。  77ページにお戻り願います。  附則でありますが、第6条及び第7条の改正規定は令和2年4月1日から、別表第2の改正規定は公布の日から施行するものであります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 357: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 358: ◎9番(秋山善治郎君) 最初に館長について、非常勤ができないという話、今部長のほうからは任期付職員や会計年度任用職員を充てるという話をされました。今回条例改正されますけれども、今実際に非常勤で頑張っている館長とかそういう方にはその連絡はしっかりと伝えられているのかどうか、まずお伺いします。 359: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。生涯学習課長熊谷啓三君。 360: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  現在の公民館長さん、それから嘱託の職員さんの方々に対しては、4月から会計年度任用職員制度に変わるということは以前よりお伝えはしているところでございます。以上でございます。 361: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 362: ◎9番(秋山善治郎君) 身分が会計年度任用職員になりますということは、今嘱託になっている方は会計年度任用職員の手続も全部終わっていると、そう理解してよろしいですか。 363: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 364: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  嘱託員制度がなくなり、会計年度任用職員制度に変わる旨を説明し、また会計年度任用職員制度としての募集が始まる等について御説明はさせていただいております。引き続き市のほうで公民館職員として希望する方については、会計年度任用職員の試験を申し込んでいただきたい旨、お話はさせていただいたところでございます。 365: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 366: ◎9番(秋山善治郎君) いや、もうその時期ではないでしょう。もう既にその手続は全て終わっているということで理解したいんですが、それでいいですかということを確認しているんです。 367: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 368: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 大変失礼いたしました。その辺の手続については終了しております。 369: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 370: ◎9番(秋山善治郎君) 下の分館のことについてお伺いしますが、先ほどの文書を各議員にも配付されるのかと思ったら議会運営委員会だけに配付だということだったので、私は自分で持っている分だけで話をしますが、浦島分館、白山分館、水梨分館、落合分館について、それぞれの地区に、教育委員会では今回これを提案しますけれども、意見を伺いますということで文書を出していますね。どのような回答が来たか、それについてお聞かせください。 371: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 372: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) お答えいたします。  文書でお出ししたのは、水梨コミュニティ推進協議会の会長宛て、それから生活改善センターの指定管理を受けている会長さんお二人にしか出しておりません。あとは各地区の自治会長さんと指定管理を受けていただいている各団体さんの会長さん方に直接お会いして、御説明等をさせていただいたところでございます。以上でございます。(「回答は」の声あり)  今回、分館の位置を変更する旨御説明させていただいて、お断りといいますか、困るというようなお話はいただいておりません。分館の位置を変更しても、そちらに事務所を構えるわけではなく、また分館主事も引き続き公民館活動で活動していただけるのであればなおいいので、移動に関しては特に反対等はございませんでした。 373: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 374: ◎9番(秋山善治郎君) 水梨ということでお聞きしますが、松岩公民館水梨分館というのは存在しているのかどうか、確認したいと思います。 375: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 376: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 条例にもございますので、水梨分館はございます。 377: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 378: ◎9番(秋山善治郎君) 水梨分館、かつてあったことは私も知っていますけれども、平成19年度に廃止になったのではありませんか。 379: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 380: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) こちらでは分館主事を廃止とお伺いしております。 381: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 382: ◎9番(秋山善治郎君) 松岩公民館が指定管理になった段階で、分館という制度、分館主事という制度を廃止したと聞いていますけれども、違いますか。 383: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 384: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 私のほうでは、分館主事を廃止と聞いております。一昨年でしょうか、指定管理を受けて10周年、それから公民館となって70周年ということで、記念誌も経営委員会さんのほうで発行されておりますが、そちらのほうにも分館主事廃止という記載がございます。 385: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 386: ◎9番(秋山善治郎君) 主事を廃止して、そして分館は残っていたというのは、教育委員会の条例改正の点だけであって、実質的に何もなかったというのが今の水梨分館だと思うんですよ。そういう意味で、今回いわゆる旧水梨小学校から水梨コミュニティセンターに変更するということで提案されていますけれども、実態がないのをこういう形でするというのはかえって地域に混乱を招くだけだと思うんですよ。したがって、今回の条例改正案の中で「松岩公民館水梨分館の項中「物倉山6番地」を「赤岩迎前田127番地」に改め、」と提案されていますけれども、「赤岩迎前田127番地に改め、」ではなくて「物倉山6番地を削除し、」というのが提案の筋ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 387: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 388: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 水梨コミュニティ推進協議会の会長さんとお話しした際にも、同じようなお話は正直いただきました。ただ、その際にお話しいただいたのが、分館主事廃止ということをやったのが先ほど秋山議員からもお話ありましたとおり平成19年度ということで、時間がたっています。そういったことももう既にお忘れの方もいらっしゃるかもしれないので、再度役員等にお話をさせていただいた上でというお話をいただいておりますので、先ほど赤川副市長からもございましたが、将来的な分館のあり方については今後検討が必要となっておりますので、今後その辺は検討させていただければと考えております。 389: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 390: ◎9番(秋山善治郎君) 水梨コミュニティの総会の中で、ここは分館について廃止するということを正式に決定しているんですよ。決定していて、今度10年たったらまた復活してくるということ自体がおかしいと思うんです。やっぱり事実関係にしっかり基づいて、教育委員会の条例的には何も手続していなかった、それはそれとして認めますから、そこについては新しく水梨コミュニティセンターに移転するという提案ではなくて、ここは削除するということにすべきだと私は思うんですけれども、再度お伺いします。 391: ◎議長(菅原清喜君) 生涯学習課長熊谷啓三君。 392: ◎生涯学習課長(熊谷啓三君) 他の分館のあり方も含めて、今後検討させていただきたいと思います。 393: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 394: ◎9番(秋山善治郎君) いや、ここを削除にしないんだったら、私反対せざるを得ないんです。ないんですもん、現実に。そして手続的にも地域で既に廃止することを議決していることを、再度ここに復活させる形でコミュニティセンターに移転するような条例をつくるということ自体が実態に合わないことになるんじゃないですか。私はそう思うんですけど、いかがでしょうか。部長、どうですか。 395: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 396: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  先ほど来御説明しておりますけれども、分館のあり方につきましては教育委員会、市長部局も含めまして、そのあり方、あるいは分館主事のあり方について、早急に検討する必要があるということで認識してございますので、赤川副市長の答弁あるいは今の熊谷課長の答弁とかぶりますけれども、庁内で改めて検討してまいりますし、必要に応じまして水梨の方々へその分の説明に出向くということもあるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 397: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 398: ◎9番(秋山善治郎君) 今回、この文書を会長宛てにやって、関係の役員の方にも相談したようでありますけれども、歴史をさかのぼってみても既に廃止手続もしていると。そして、今改めてコミュニティセンターに置かれても困るというのが正直言って話としてあるわけですよ。そういう条例は私はつくるべきではないんだと思っておりますから、あとは委員会のほうでどういう御審査されるか、お任せしたいと思います。終わります。 399: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第71号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  あらかじめ会議時間を延長いたします。 400: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第72号令和元年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第72号 令和元年度気仙沼市一般会計補正予算 401: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 402: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 403: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りをいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 404: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 405: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に1番今川 悟君、副委員長に5番小野寺 修君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 406: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に1番今川 悟君、副委員長に5番小野寺 修君と決しました。  それでは、よろしくお願いいたします。 407: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第73号令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第73号 令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算 408: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 409: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 議案第73号令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  各種会計補正予算書の93ページをお開き願います。
     本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,875万5,000円を減額し、予算総額を82億1,355万1,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  100ページ、101ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、財源組み替えでございます。  次のページをお開き願います。  第3款国民健康保険事業費納付金1項医療給付費分1目一般被保険者医療給付費分262万4,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  次のページをお開き願います。  第6款保健事業費1,860万8,000円の減、1項1目特定健康診査等事業費1,332万7,000円の減及び2項1目保健事業費528万1,000円の減は、特定健康診査や1日人間ドックなどの事業実施見込みによる減額で、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  次のページをお開き願います。  第9款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目一般被保険者保険税還付金210万円は、説明欄記載のとおりであります。  7目その他償還金37万7,000円は、平成25年度から平成28年度分国民健康保険特定健康診査保健指導国庫負担金及び県負担金の返還金であります。  以上が歳出内訳でございます。  98ページ、99ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  第4款県支出金1項県補助金1目保険給付費等交付金2,210万円の減は、説明欄記載のとおりであります。  第6款繰入金334万5,000円、1項1目一般会計繰入金1,406万8,000円は、保険基盤安定繰入金などの確定に伴うもので、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金1,072万3,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  以上が歳入内訳でございます。  96ページ、97ページにお戻り願います。  歳入歳出それぞれの合計は、補正前の82億3,230万6,000円から1,875万5,000円を減額し、予算総額を82億1,355万1,000円とするものであります。  以上が国民健康保険特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 410: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 411: ◎9番(秋山善治郎君) 国保について、特に国民健康保険の均等割についてなんですが、国のほうで財政支援制度を行っています。平成30年度から行っているんですが、子供の数に着目した交付金という形になっているんですよ。当市の場合、平成30年度、令和元年度と言っていいんですかね、ここについてどのぐらいの交付金が入ってきているのか、そこについてお聞かせください。 412: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。保険課長佐々木智美さん。 413: ◎保険課長(佐々木智美君) それでは、秋山議員の質問に私のほうからお答えいたします。  本市への当該交付金の交付はありませんでしたが、宮城県に納付する国民健康保険事業納付金を算定する際に、納付額から当該交付金の額が控除されております。平成30年度の特別調整交付金の都道府県分ということで、本市の分は約517万円ほどになっております。 414: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 415: ◎9番(秋山善治郎君) 今平成30年度は517万円と答弁いただきました。令和元年度分はまだわからないんですか。見込みなんですか。その辺の見込みで結構ですので、お示しください。 416: ◎議長(菅原清喜君) 保険課長佐々木智美さん。 417: ◎保険課長(佐々木智美君) お答えいたします。  申しわけございません。今、令和元年度分の数字の手持ちの資料を持っておりませんので、後ほど回答いたします。 418: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 419: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、平成30年度は517万円、これは当市の場合の世帯数、または子供の人数についてどのような形で算定されているか、お聞かせください。 420: ◎議長(菅原清喜君) 保険課長佐々木智美さん。 421: ◎保険課長(佐々木智美君) お答えいたします。  平成27年度の20歳未満の国保の被保険者数に応じて配分されておりますので、先ほどの金額になっております。(「子供の人数を教えてください」の声あり)  失礼いたしました。今、手持ちの資料で令和2年1月末現在の18歳未満の子供の被保険者は896人ということで押さえております。平成30年度ですとこれより若干多いと考えておりますので、約1,000人程度と見込みます。  以上です。 422: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 423: ◎9番(秋山善治郎君) 対象人数のほうは令和元年度の分でわかるけれど、平成30年度はよくわからないという話で答弁がありましたけれども、あわせてじゃあ令和元年度の数字を押さえているんであれば、896人、これは世帯数でいくと何世帯になっているか、お聞かせください。  じゃあ後でいいです。わかりました。いいです。 424: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第73号は、民生常任委員会に付託いたします。 425: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第74号令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第74号 令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 426: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 427: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案第74号令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  各種会計補正予算書の109ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,605万9,000円を減額し、予算総額を9億3,328万6,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  116ページ、117ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金3,605万9,000円の減は、歳入の後期高齢者医療保険料の減と連動したもの及び保険基盤安定負担金の確定により広域連合への納付金を減額するものであり、説明欄記載のとおりであります。  以上が歳出内訳でございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。  114ページ、115ページにお戻り願います。  第1款1項1目後期高齢者医療保険料4,212万3,000円の減は、保険料の収納見込み額によるもので、説明欄記載のとおりであります。  第3款繰入金1項一般会計繰入金2目保険基盤安定繰入金606万4,000円は、低所得者への保険料軽減対策に係る保険基盤安定繰入金の確定によるものであります。  以上が歳入内訳であります。  112ページ、113ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額9億6,934万5,000円から3,605万9,000円を減額し、予算総額を9億3,328万6,000円とするものであります。  以上が後期高齢者医療特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 428: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第74号は、民生常任委員会に付託いたします。 429: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第75号令和元年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第75号 令和元年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 430: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 431: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、補正予算書の119ページをお開き願います。  議案第75号令和元年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、本年度の保険給付費などの実績見込みや、国の保険者機能強化推進交付金の歳入見込みを踏まえ、歳入歳出予算にそれぞれ8,508万8,000円を追加し、予算総額を70億6,396万8,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  126ページ、127ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第2款保険給付費1億450万円、1項介護サービス費1億100万円、1目居宅介護サービス給付費3,600万円、2目地域密着型介護サービス給付費1,000万円の減、3目施設介護サービス給付費7,500万円は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  2項介護予防サービス費900万円の減、1目介護予防サービス給付費1,000万円の減、2目地域密着型介護予防サービス給付費100万円は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  6項市町村特別給付費1目市町村特別給付費450万円は、説明欄記載のとおりであります。  7項特定入所者介護サービス等費1目特定入所者介護サービス費800万円は、説明欄記載のとおりであります。  次のページをお開き願います。  第4款地域支援事業費1項介護予防・生活支援サービス事業費1目介護予防・生活支援サービス事業費2,000万円の減は、説明欄記載のとおりであります。  次のページをお開き願います。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金58万8,000円は、説明欄記載のとおりであります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、124ページ、125ページにお戻り願います。  本年度の実績見込みを踏まえた歳出補正に伴う財源の組み替えや保険者機能強化推進交付金の歳入見込みを踏まえ、補正するものであります。  補正額のみ申し上げます。  第4款国庫支出金2,576万4,000円、1項国庫負担金1目介護給付費負担金1,625万円、2項国庫補助金951万4,000円、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)400万円の減、4目保険者機能強化推進交付金1,351万4,000円は、本市の自立支援・重度化防止等の施策の推進などに対する交付金であります。  第5款支払基金交付金1項支払基金交付金2,160万円、1目介護給付費交付金2,700万円、2目地域支援事業支援交付金540万円の減は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  第6款県支出金1,375万円、1項県負担金1目介護給付費負担金1,625万円、2項県補助金1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)250万円の減は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  第8款繰入金2,397万4,000円、1項一般会計繰入金1,000万円、1目介護給付費繰入金1,250万円、2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)250万円の減、2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金1,397万4,000円は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。  以上が歳入内訳であります。  120ページ、121ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額69億7,888万円に8,508万8,000円を追加し、予算総額を70億6,396万8,000円とするものであります。  以上が介護保険特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 432: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 433: ◎9番(秋山善治郎君) 歳入の国庫支出金について1点だけお伺いしますが、保険者機能強化推進交付金1,300万円ほど今回交付されたと。これは実態として当市の取り組みはどのようになっているかお聞かせください。 434: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。高齢介護課長高橋義宏君。
    435: ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 秋山議員にお答えいたします。  こちらの交付金につきましては、平成30年度に市町村の自立支援・重度化防止の取り組みを支援するために創設された交付金でございます。令和元年度におきましては、当市の取り組み、例えば地域おこし支援センターの体制状況であるとか、在宅医療・介護の連携等に関して評価をいただいておりまして、全体的に今回の交付金になっている状況でございます。 436: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 437: ◎9番(秋山善治郎君) 今は年度の最後に補正されていますけれども、実際のこの交付金を申請する手続的にはどんなスタイルで行われているのか。これは当初では予算化できなくて、今来ているんだと思いますけれども、どのようなスタイルでこれが行われているのかについてお聞かせください。 438: ◎議長(菅原清喜君) 高齢介護課長高橋義宏君。 439: ◎高齢介護課長(高橋義宏君) お答えいたします。  こちらの交付金につきましては、当該年度に国のほうから示された評価項目にそれぞれ自己評価の項目に該当する旨を記載したものを県を通じて国に提出し、年内にある程度の見込みの数値が来まして、今回歳入見込みが確定しましたことから、補正をするものでございます。以上でございます。 440: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 441: ◎9番(秋山善治郎君) ですから、その手続は例えば8月に締め切ってアンケートの回答をしているとか、その辺の流れはどんなふうになっていますか。 442: ◎議長(菅原清喜君) 高齢介護課長高橋義宏君。 443: ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 済みません、国の交付金の申請等のスケジュールについては、今確認いたしますので、ちょっと時間をいただきたいと思います。お願いします。 444: ◎議長(菅原清喜君) 秋山議員、後でいいですか。(「はい」の声あり)では課長、後でということで。  これにて質疑を終結いたします。  議案第75号は、民生常任委員会に付託いたします。 445: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第76号令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第76号 令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 446: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 447: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案第76号令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  各種会計補正予算書の133ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ2,667万5,000円を減額し、予算総額を4億6,986万円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  140ページ、141ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費1目一般管理費2,435万8,000円の減は、水揚げ数量の減少などに伴う光熱水費の減額及び納付消費税額の確定などによるものであります。  次のページをお開き願います。  第2款1項1目漁船誘致費231万7,000円の減は、水揚げ岸壁使用料の減額によるものであります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  138ページ、139ページにお戻り願います。  第1款使用料及び手数料1項使用料1目市場施設使用料7,086万円の減は、水揚げ見込み額の減少による市場施設使用料などの減額及び卸売業者の経営の早期安定を図るための市場施設使用料の減免によるものであります。  市場施設使用料の減免の内容につきましては、本日お配りいたしました議案第76号参考資料の「気仙沼漁業協同組合からの支援要請と対応(案)について」により概要を御説明したいと思いますので、恐れ入りますがお手元に準備をお願いしたいと思います。  資料の1項目めは、昨年7月にございました気仙沼漁業協同組合からの支援要請の要旨でございます。  項目の2つ目は、令和元年度における気仙沼市魚市場の水揚げ状況についてでございます。  項目の3は、魚市場使用料の過年度の実績でございます。これまで平成25年度から平成27年度までの3年間、減免した実績がございます。  項目の4は、令和元年度魚市場使用料の見込み及び納入状況等であります。今年度は7月分から納入期限を3月16日に変更しているところでございます。  2ページをごらん願います。  項目の5は、要請に対します本市の対応(案)であります。本年度の魚市場使用料を2分の1減免する案としております。  項目の6は、減免した場合の魚市場使用料等であります。減免見込み額は3,807万円となっております。  項目の7は、県内各魚市場の状況であります。  参考資料の説明は以上であります。  恐れ入りますが、各種会計補正予算書の138ページ、139ページにお戻り願います。  第1款使用料及び手数料1項使用料2目附属施設使用料125万2,000円の減は、貸し事務所などに係ります光熱水費の減額によるものであります。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は4,706万3,000円の増であります。  第5款諸収入3項雑入1目業務者負担金162万6,000円の減は、水揚げ岸壁使用料負担金の減などであります。  以上が歳入内訳であります。  134ページ、135ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額4億9,653万5,000円から2,667万5,000円を減額し、予算総額を4億6,986万円とするものであります。  以上が魚市場特別会計補正予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 448: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 449: ◎1番(今川 悟君) 参考資料の魚市場使用料の減免について何点かお尋ねいたしますけれども、まずはこの減免率を50%カットにした理由をお尋ねしたいと思います。  あと、大幅赤字ということがありますけれども、今回のこの50%分の減免によって、その赤字は解消されるんでしょうか。どのくらいの赤字に対してこの3,000万円という部分が効いてくるのかの説明をお願いいたします。 450: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長昆野賢一君。 451: ◎水産課長(昆野賢一君) 初めに、2分の1の減免の考え方でございます。御承知のとおり、本年度は水揚げが数量、金額ともに歴年でも20%以上下がるというような状況で、これは年度になっても変わらない状況でございます。特に金額にいたしますと、昨年と比較して40億円以上の金額が一気に下がるというような状況でございます。  そういった急激な水揚げ高の減少ということに対しまして、卸売業者は販売手数料を主な収入源に経営を行っているわけでございます。40億円水揚げが減少するということは、販売手数料でいきますと1億2,000万円、本年度はこれ以上の減額ということが予想されます。こういった急激に水揚げ手数料が減額することで、経営状態が非常に大変だということがございます。一方で、そういった状態ではございますが、まだ債務超過とかそのような状態までには至っていないところでございます。  そういったところを勘案したときに、平成25年当時に2分の1の減免を行って支援をしたという経過もございまして、これらを総合的に勘案して今回2分の1としたところでございます。  それから、大幅な赤字で、これでもってどれぐらいの赤字が解消されるのかという話でございますが、先ほど申しましたように1億2,000万円以上の収入減がもう既に計算上発生しているということでございます。そのほかに、新しい魚市場に移行するに当たって、漁協さんが独自で整備した備品等がございます。そういったものの減価償却が発生してくるということがございます。ですので、今回3,800万円の減免ということになりますが、収入の段階で既に1億2,000万円以上が失われていることになりますので、1億2,000万円以上の赤字に対して我々の減免のほうは3,800万円というような形となっております。 452: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 453: ◎1番(今川 悟君) ぜひ支援をお願いしたいんですが、2点ほど確認したいのは、過去にいわゆる災害以外でこういう水揚げの急激な減少に伴って減免したという例があったのかどうか。  あと、今減収に対して補填というのがなかなかそんなに大きくないということで、来年度以降、このままで大丈夫なのかどうか。この支援が1回限りで済むのかどうか。もっともっとこの使用料そのものを見直さなくちゃいけないという話も前にあったと思いますけれども、そこまで踏み込まなくちゃいけない話なのかどうか、その辺の検討状況を説明してください。 454: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長昆野賢一君。 455: ◎水産課長(昆野賢一君) 過去において災害以外で減免があったかということでございますけれども、調べましたところ、魚市場使用料には手をつけず、漁協さんからいただく業務者負担金でありますとか付加使用料、そちらの負担割合を緊急的に見直して、支援を行った年はあるようでございます。  それから、来年度以降ということでございますけれども、御心配のようにただいまの水揚げ状況は資源の状態ですとか活況の変化、去年でいいますと例えば突然ビンチョウがとれなくなったり、カツオの来遊時期が極端に遅くなったりとか、不安定な状況にございます。そういったことを考えますと、来年も当然楽観視はできないということでございますが、自然のものでございますので、回復するということも考えられます。来年は来年、またその状況に応じて考えざるを得ない環境なのかなと思っております。  使用料の見直しでございますけれども、市の使用料は今1,000分の5となっております。こちらについては、大体県内ですとおおよそこういった形になっておりますが、岩手県のほうなどを見ますと1,000分の3というような例もございます。こちらにつきましては今後の検討課題ということで、少しいろいろな情報を集めながら、研究してまいりたいと思っております。 456: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第76号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 457: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第77号令和元年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第77号 令和元年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算 458: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 459: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案第77号令和元年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  各種会計補正予算書の145ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ26万円を減額し、予算総額を547万8,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  152ページ、153ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款1項事業費1目施設経営費26万円の減は、修繕料などの減額によるものであります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、150ページ、151ページにお戻り願います。  第1款1項1目事業収入46万円の減は、入館料収入の減によるものであります。  第2款繰入金1項1目一般会計繰入金は20万円の増であります。  以上が歳入内訳であります。  146ページ、147ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額573万8,000円から26万円を減額し、予算総額を547万8,000円とするものであります。  以上が気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算であります。どうぞよろしくお願いいたします。 460: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第77号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 461: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第78号令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第78号 令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 462: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 463: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案第78号令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  補正予算書の155ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億8,549万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億7,179万3,000円とするものであります。  第2条は、繰越明許費についてであります。  159ページの第2表繰越明許費をごらん願います。  汚水施設管理事業300万円は、故障したポンプの緊急修繕に係る工期が6カ月を要することから繰り越しするものであり、完了を令和2年8月末と見込んでおります。  公共下水道施設整備事業1億3,947万円は、汚水管渠築造工事等について、関連する他事業との調整に日数を要したことから繰り越しするものであり、完了を令和3年3月末と見込んでおります。  次に、本郷・南郷・田中前地区冠水対策事業(東日本大震災復興交付金事業)6,604万円は、雨水幹線整備工事において、隣接する関連工事との調整に時間を要したことから繰り越しするものであり、完了を令和2年6月末と見込んでおります。
     次に、冠水対策事業(東日本大震災復興交付金事業)3億5,578万9,000円は、JRとの建設工事協議に日数を要したことなどから繰り越しするものであり、完了を令和3年3月末と見込んでおります。  次に、津波浸水対策事業(東日本大震災復興交付金事業)1億1,945万円は、遠隔操作設備工事及び津波対策ゲート設置工事について、関連する他事業との調整に日数を要したことから繰り越しするものであり、完了を令和3年3月末と見込んでおります。  次に、公共下水道施設災害復旧事業4億4,141万円は、災害復旧工事等について、関連する他事業との調整に日数を要したことなどから繰り越しするものであり、完了を令和2年8月末と見込んでおります。  第3条は、市債の補正についてであります。  160ページ、161ページの第3表市債補正をごらん願います。  下水道事業債の限度額を、補正前の1億3,290万円から7,570万円に補正するもので、借入額の確定見込みによるものであります。なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては変更ございません。  それでは、補正予算の歳出から御説明を申し上げます。  166ページ、167ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費2,091万9,000円の減、1項下水道総務費1,970万3,000円の減、1目一般管理費1,170万6,000円の減は、消費税及び地方消費税の確定見込みによるものであります。  2目汚水施設管理費800万円の減は、終末処理場の維持管理費等の確定見込みによるものであります。  3目雨水施設管理費3,000円は、職員人件費に係るものであります。  2項特定環境保全公共下水道総務費1目一般管理費121万6,000円の減は、消費税及び地方消費税の確定見込みによるものであります。  168ページ、169ページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費2億2,461万4,000円の減、1目建設事業費5,587万3,000円の減は、汚水管渠築造工事等に係るものであります。  2目冠水対策事業費1億6,214万1,000円の減は、雨水幹線管渠整備工事等に係るものであります。  4目地盤沈下対策事業費660万円の減は、マンホールかさ上げ工事に係るものであります。  170ページ、171ページをお開き願います。  第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費1目公共下水道施設災害復旧費514万1,000円の減は、下水道施設災害復旧工事等の減に係るものであります。  172ページ、173ページをお開き願います。  第4款1項公債費2,518万円、1目元金2,894万6,000円は、公共下水道事業債の元金に係るものであります。  2目利子376万6,000円の減は、公共下水道事業債と資本費平準化債に係る利子の確定見込みによるものであります。  174ページ、175ページをお開き願います。  第5款1項1目予備費4,000万円は、企業会計移行に伴う資金準備金であります。  163ページへお戻り願います。  以上、歳出合計35億5,728万7,000円から1億8,549万4,000円を減額し、予算総額を33億7,179万3,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入ります、164ページ、165ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款分担金及び負担金1項分担金1目特定環境保全公共下水道事業分担金31万6,000円。  第2款使用料及び手数料1項使用料1目公共下水道使用料96万2,000円。  第3款国庫支出金1項国庫負担金1目公共土木施設災害復旧費負担金500万円の減。  第4款繰入金1項1目一般会計繰入金1億4,333万4,000円の減。  第6款諸収入3項1目雑入1,876万2,000円。  第7款1項市債1目下水道事業債5,720万円の減。  162ページへお戻り願います。  以上、歳入合計35億5,728万7,000円から1億8,549万4,000円を減額し、予算総額を33億7,179万3,000円とするものであります。  以上が公共下水道特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 464: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 465: ◎9番(秋山善治郎君) 1つだけお伺いします。  繰越明許費で、本郷・南郷・田中前地区冠水対策事業、これは関連工事との関係でおくれますと部長から説明がありましたけれども、関連工事って何があるんですかね。あの辺を歩いていても全然気づかないんですけれども、その辺についてお聞かせください。 466: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 467: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 秋山議員の質問にお答えいたします。  関連工事と申しますのは、市道に現在入っている水路がございます。その工事との接続ということで、その接続に関して対応を調整ということで関連工事とさせていただいております。 468: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 469: ◎9番(秋山善治郎君) その市道というのは、どの辺で市道が接続で今工事がおくれているということなのか、お聞かせください。 470: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 471: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 失礼いたしました。  接続箇所につきましては、渋抜川公園の前になります。あのところに大型側溝が入っております。その部分と南郷のポンプ場とを接続する工事となっております。 472: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 473: ◎9番(秋山善治郎君) 接続と今課長から説明がありましたが、渋抜川の接続というのはどういう意味なんですかね。あそこは既に全部ボックスカルバートになっているし、工事が終わったようにも見えるんですけれども、渋抜川の何がおくれているんですかね。 474: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 475: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 失礼いたしました。  渋抜川公園のほうに市道から流れている大型の側溝が道路内に入っております。その接続との調整になっております。 476: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 477: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、このエリアの冠水対策は渋抜川公園の接続が完了することによって全面的に冠水の被害が出てこないと、こういう形になるんですか。それでその工事が終わるまではポンプ車を配置しなければならない、そんな状況になるのか、そこについても確認しておきたいと思います。 478: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 479: ◎下水道課長(佐藤 靖君) お答えいたします。  渋抜川のボックスカルバートは既に布設済みで、これはポンプ場へ流れ込んでおります。現在市道に入っている大型水路は、公園内を通りましてポンプ場に送る形となり、その接続の工事をやっている状況でございます。  ポンプ車の配置につきましては、渋抜川が越水するということでこれまで対応してまいりました。さらに市道からの大型水路につきましては、仮設で接続しておりますので、ポンプ車の配置等は考えておりません。  以上でございます。 480: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第78号は、建設常任委員会に付託いたします。 481: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第79号令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第79号 令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 482: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 483: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案第79号令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  補正予算書の179ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ95万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,925万7,000円とするものであります。  第2条は、繰越明許費についてであります。  183ページの第2表繰越明許費をごらん願います。  大沢地区農業集落排水事業汚水管渠移設負担金169万2,000円は、負担金対象工事が次年度に工期延長することから繰り越しするものであり、完了を令和3年3月末を見込んでおります。  それでは、補正予算の歳出について御説明申し上げます。  188ページ、189ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款集落排水事業総務費95万9,000円の減、1項農業集落排水事業総務費2目施設管理費100万円の減は、マンホールかさ上げ工事に係るものであります。  2項漁業集落排水事業総務費2目施設管理費4万1,000円は、職員人件費に係るものであります。  185ページへお戻り願います。  以上、歳出合計8,021万6,000円から95万9,000円を減額し、予算総額を7,925万7,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  186ページ、187ページをお開き願います。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金95万9,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  184ページへお戻り願います。  以上、歳入合計8,021万6,000円から95万9,000円を減額し、予算総額を7,925万7,000円とするものであります。  以上が集落排水特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 484: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第79号は、建設常任委員会に付託いたします。 485: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第80号令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第80号 令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 486: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 487: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、各種会計補正予算書の191ページをお開き願います。  議案第80号令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算にそれぞれ14万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,550万8,000円とするものであります。  初めに、補正予算の歳出から御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、198ページ、199ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費1目管理費14万7,000円の追加であります。説明欄記載のとおりでございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。
     恐れ入りますが、196ページ、197ページへお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金14万7,000円の追加で、説明欄記載のとおりでございます。  恐れ入りますが、192ページ、193ページへお戻り願います。  歳入歳出それぞれの合計額は、補正前の額の合計1億3,536万1,000円に14万7,000円を追加し、予算総額を1億3,550万8,000円とするものでございます。  以上が簡易水道特別会計補正予算でございます。よろしくお願い申し上げます。 488: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第80号は、建設常任委員会に付託いたします。 489: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第81号令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第81号 令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算 490: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 491: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、各種会計補正予算書の201ページをお開き願います。  議案第81号令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和元年度気仙沼市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の収入について、第1款水道事業収益第2項営業外収益に4,056万8,000円を追加し2億4,006万6,000円とし、収益的収入の予定額を20億2,156万7,000円とするものであります。  また、支出につきましては、第1款水道事業費用第1項営業費用に6,281万2,000円を追加し19億4,157万2,000円とし、収益的支出の予定額を20億9,692万2,000円とするものであります。  第3条は、予算第4条に定めた本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4億9,029万円は、過年度分損益勘定留保資金4億5,258万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,771万円で補填するものとする)」に改めるものであります。  恐れ入ります、次のページをお開き願います。  資本的収入及び支出の収入についてであります。  第1款資本的収入第1項企業債から3,650万円を減額し7億6,010万円とし、第2項国庫補助金から6億3,143万4,000円を減額し23億8,389万4,000円とし、第3項他会計出資金から4,468万5,000円を減額し2億3,474万4,000円とし、資本的収入の予定額を37億6,531万2,000円とするものであります。  資本的支出につきましては、第1款資本的支出第1項建設改良費から7億1,268万円を減額し38億7,404万3,000円とし、資本的支出の予定額を42億5,560万2,000円とするものであります。  第4条は企業債の補正で、予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改めるものであります。  次のページに記載しております補正後の表をごらん願います。  補正の内容でございますが、表中の災害復旧事業の限度額について、今回3,650万円を減額し1億5,780万円とするもので、起債の方法、利率及び償還の方法については変更はございません。提案理由につきましては、事業費等の補正を必要とするためであります。  補正予算の内容につきましては、水道事業会計補正予算実施計画の表により御説明をさせていただきたいと存じます。  恐れ入ります、205ページをお開き願います。  初めに、収益的収入及び支出の支出の表をごらん願います。  第1款水道事業費用1項営業費用5目総係費324万2,000円の追加で、貸倒引当金繰入額について所要額を計上するものであります。  次に、6目減価償却費5,957万円の追加であります。備考欄に記載しておりますように、防災集団移転促進事業等で整備しておりました水道施設について、事業が完了し、水道事業側へ移管手続が行われたことにより、減価償却費に不足が生じることとなったものであります。  恐れ入りますが、204ページへお戻り願います。  収益的収入及び支出の収入の表をごらん願います。  第1款水道事業収益2項営業外収益5目長期前受金戻し入れ4,056万8,000円の追加であります。支出のところで御説明申し上げました減価償却費の増加分に係る長期前受金戻し入れの補正であります。  次に、206ページをお開き願います。  資本的収入及び支出についてであります。  下段の支出の表をごらん願います。  第1款資本的支出1項建設改良費2目導水施設整備費について7億1,268万円を減額するもので、備考欄に記載してありますように本吉地区の水源の災害復旧工事について、令和2年度予算への組み替えを行うための減額でございます。  また、上段の資本的収入の表の第1項1目企業債、第2項1目国庫補助金、第3項1目他会計出資金についてのそれぞれの減額は、ただいま申し上げました支出の減額に関連する財源の整理を行うものでございます。  以上が水道事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 492: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 493: ◎9番(秋山善治郎君) 今部長から説明ありましたけれども、防災集団移転促進事業の事業完了に伴って、事務的に今回減価償却費なんかが入ってきたんだという話をされました。ただ、防災集団移転事業は2年ぐらい前に既に終わっていたと思うんですけれども、この水道事業に対する減価償却というか、そういう形の事務移管というのはどういう仕組みで行ったのか、そこについて説明してください。 494: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 495: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) ただいまの御質問にお答えいたします。  防災集団移転及び災害公営住宅事業につきましては、3月31日をもちまして一括で移管されたものですから、そこからすぐの移転はできなかったということになります。よろしくお願いします。 496: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 497: ◎9番(秋山善治郎君) 防災集団移転、公営住宅も含めて今説明されましたが、3月31日に移管されたということですね。なぜそういう手続になったんですかね。かなりもっと前に終わっていた工事だと思うんですけれども、この年度ぎりぎりで移管することになった仕組みについて、もう少し説明をお願いします。 498: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦由弘君。 499: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) お答えをいたします。  まず、施設そのものが工事によって完成した部分につきましては、私どものほうといたしましても水道水の供給はその都度速やかに行っているところであります。その一方で、それぞれの事業において事業側の精算の作業がございまして、さらにその中から水道事業分のいわゆる固定資産の部分の情報提供等いただかなければいけないという部分がありまして、移管までの作業に時間を要してきたという部分がございます。それで、今回の予算の補正は、当初予算をつくった後のタイミングで移管をいただいたものですから、その分の減価償却費がそれなりの額に上るということがございまして、今回補正をお願いするものでございます。以上であります。 500: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 501: ◎9番(秋山善治郎君) 水道のところについてもそういう形で移管手続でいろいろと苦労されているんだということはわかりましたけれども、ただ、今防災集団移転についてちょっと関心を持っていろいろ見ようとしていますけれども、各事業についてかなり案分しないと精算できないという仕組みが随分残っているんですね。そうすると、事業が完了してもそれはすぐに、今部長から言われたいわゆる精算ができないということになってしまうんだと思うんですけれども、防災集団移転、または災害公営住宅もそうなんですが、かなり大きな事業についてもう少し、この気仙沼だけでなくてほかの市町村もいろいろ苦労している形だと思うんですけれども、そこについてもう少し簡易に精算できる仕組みというのを何か国レベルで検討してもらえないのかと、そんな思いをして今部長の答弁を聞いたんですけどね、国から来た災害復旧の事業そのものの精算の仕方について、もう少し国レベルで統一するような、そのような検討というのはないんですか。その辺お伺いしたいと思います。 502: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦由弘君。 503: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 議員お話しのとおり、何か速やかな方法があればよろしいのかと思いますが、実際資産を生かしていただくいわゆる水道側といたしましては、減価償却の計算ができる形というのが一つ必要でございます。それで、工事のほうは例えば配水管を150メートル幾らでつくりましたで済むのかもしれませんが、うちのほうといたしましては材質とか管の口径ごととかいろいろ分けてもらわなくちゃいけない部分もあって、その資料もつけていただきたいという部分があって、工事をやっていただいている方とですね、なかなか時間がかかっているという部分がありますので、御了解いただきたいと思います。 504: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 505: ◎9番(秋山善治郎君) そこは了解する世界でなくて、もう少し、全部簡単にしてしまえという話ではないんですけれども、各被災地がかなり苦労しているし、今部長が答弁したような形で全部きっちりと通常どおり整理するという部分になると、かなりの人員が必要になってくるし、自分でそれこそ仕事をやっていて本当にこの数字でいいのかというのがわからなくなってくる世界が随分出るのではないかというのを私は心配しているんですよ。なぜかといいますと、例えば防災集団移転だと3つに分けてやっていますけれども、それの中で20とかそのぐらいずつ分割して各団地があるんですが、その一つ一つの団地についても全部精算しなきゃならない。ただ、工事管理費とか何かが全部案分で計算しなきゃならないという、とんでもない作業がついてくるんですよね。そんなことをしながら、最後に資産形成まで計算していくとなると、本当に大変だと思うんですよ。本当にそこまでこれからも時間をかけてもやっていくという部長の高い決意はわかりますけれども、職員は大変だと思いますので、ぜひほかの市町村ともちょっと研究してみるといいますか、国とも少し相談してみたほうがいいのではないかと私は率直に思いました。終わります。 506: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第81号は、建設常任委員会に付託いたします。 507: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第82号令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第82号 令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 508: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 509: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、各種会計補正予算書の209ページをお開き願います。  議案第82号令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和元年度気仙沼市ガス事業会計予算第4条に定めた資本的収入及び支出の収入について、第1款資本的収入第3項国庫補助金から3,280万6,000円を減額し3,757万5,000円とし、第5項他会計補助金から1,921万3,000円を減額し8,313万9,000円とし、資本的収入の予定額を2億5,651万7,000円とするものであります。  また、支出について、第1款資本的支出第1項建設改良費から5,201万9,000円を減額し2億1,687万6,000円とし、資本的支出の予定額を2億7,559万3,000円とするものであります。  恐れ入ります、次のページをお開き願います。  第3条は、他会計からの補助金の補正で、予算第9条に定めた一般会計から補助を受ける金額8,053万4,000円を7,092万7,000円に改めるものであります。提案理由につきましては、事業費等の補正を必要とするためであります。  補正予算の内容につきましては、ガス事業会計補正予算実施計画の表により御説明をさせていただきます。  211ページをごらん願います。  初めに、下段の支出の表をごらん願います。  第1款資本的支出1項建設改良費2目供給設備費から5,201万9,000円を減額するもので、南町魚市場線街路整備事業に係るガス導管布設がえ工事費の減額などであります。  なお、南町魚市場線街路整備事業に係るガス導管布設がえ工事については、令和2年度予算に改めて計上するものであります。  上段の資本的収入の表でありますが、ただいま申し上げました事業の財源としている国庫補助金、他会計補助金について整理をするものでございます。  以上がガス事業会計補正予算であります。よろしくお願いを申し上げます。 510: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第82号は、建設常任委員会に付託いたします。 511: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第83号令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第83号 令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算 512: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 513: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算の213ページをお開き願います。  議案第83号令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は総則で、第2条は病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入について、第1款病院事業収益第1項医業収益に7,871万5,000円を追加し、第2項医業外収益から5,266万6,000円を減額し、第3項附帯事業収益から14万5,000円を減額し、病院事業収益の予定額を101億9,724万8,000円とするもので、医業収益などを補正するものでございます。  支出については、第1款病院事業費用第2項医業外費用に661万5,000円を追加し、第3項附帯事業費用から14万5,000円を減額し、病院事業費用の予定額を118億4,144万6,000円とするもので、材料費の追加や経費の減額などによるものでございます。  第3条は、予算第8条に定めた他会計からこの会計へ繰り入れを受ける金額「市立病院15億1,926万3,000円、市立本吉病院2億516万4,000円、合計17億2,442万7,000円」を「市立病院14億9,316万1,000円、市立本吉病院2億516万4,000円、合計16億9,832万5,000円」に改めるものでございます。  第4条は、予算第9条に定めた棚卸資産購入限度額「市立病院20億9,000万円、市立本吉病院7,000万円、合計21億6,000万円」を「市立病院21億6,300万円、市立本吉病院7,000万円、合計22億3,300万円」に改めるものでございます。  以上が令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算でございますので、よろしくお願い申し上げます。 514: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 515: ◎9番(秋山善治郎君) 216ページです。市立病院のところです。今回他会計負担金7,480万7,000円減額しています。ここは何でこんなふうになったのか、まず説明をお願いします。 516: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院次長兼経営企画課長川合美千代さん。 517: ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) お答えいたします。  当初予算におきまして、他会計負担金の予定額というものを、そのとき前年度の決算値がまだ確定前でございますので、その確定値によって過不足をこのたび精算して、このようにするという流れになっております。この他会計負担金に関しまして、それぞれいろいろ項目があって、その過不足の精算の中での数字ということでございます。 518: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 519: ◎9番(秋山善治郎君) この他会計負担金に対して、5億5,635万円となっている部分ですが、ここを7,400万円ほど減額し、4億8,100万円にしたと。ここについて、いわゆる基準外繰り入れがこれまでですと2,913万1,000円あったと思うんですよ。この中で7,400万円を減額したということは、ここは基準外繰り入れはゼロになったと読んでいいんですか。 520: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院次長兼経営企画課長川合美千代さん。 521: ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) お答え申し上げます。  ここの部分に関する基準外繰り入れは、ゼロにはなってございません。金額といたしましては、1億1,898万7,000円が基準外繰り入れ、医業外収益分ということになっております。 522: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 523: ◎9番(秋山善治郎君) いやいやいや、ここは当初予算で2,900万円しか基準外繰り入れはなかったんですよ。そうではないんですか。私はそう教えてもらっていたんですけれども、今1億1,800万円という話。何でそんなふうになるんですかね。そうだとすれば、今回の補正で繰り入れ総額、私は16億円ぐらいなのかと思って見たんですけれども、その繰り入れ総額全体の金額と、それから基準外についてそれぞれ項目ごとにお示しください。 524: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院次長兼経営企画課長川合美千代さん。 525: ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) お答え申し上げます。
     令和元年度の繰り入れ合計でございますが、第3条医業収益に関しましては2億4,335万2,000円、第3条医業外につきまして5億7,140万円、附帯事業分といたしまして9,924万2,000円、以上、第3条といたしましては9億1,399万4,000円となってございます。そのほか、第4条出資金といたしまして5億6,716万7,000円、合わせまして14億8,116万1,000円に奨学資金の貸付金に対する負担金として1,200万円ということになります。 526: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 527: ◎9番(秋山善治郎君) 基準外の部分をもう一回、ゆっくりお願いします。 528: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院次長兼経営企画課長川合美千代さん。 529: ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) お答えいたします。  基準外繰り入れの金額に関しましては、第3条については先ほど申し上げました1億1,898万7,000円となります。第4条に関しまして2億4,885万8,000円、合わせまして3億6,784万5,000円、それに奨学資金負担金に関しましても基準外のくくりとしておりますので、プラス1,200万円ということでございます。 530: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 531: ◎9番(秋山善治郎君) 全体の繰り入れ金額は14億円という答弁がさっきあったんですが、14億円になったんですか。そこをもう一度確認したいと思いますが、答弁お願いします。 532: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院次長兼経営企画課長川合美千代さん。 533: ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) 213ページの他会計からの繰入金の補正というところに補正後の金額が書いてございます。市立病院分が14億9,316万1,000円ということでございます。 534: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 535: ◎9番(秋山善治郎君) もう一度再度確認させてください。先ほど他会計負担金について今回7,480万7,000円減額したけれども、ここはゼロになっていないという話でした。この項目ですと基準外の金額が幾らになっているか、示してください。 536: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院次長兼経営企画課長川合美千代さん。 537: ◎市立病院次長兼経営企画課長(川合美千代君) 医業外収益におきます他会計負担金の基準外繰り入れに関しましては、建設改良に係る利息分の半額ということになります。こちらの部分が2,913万1,000円。それから、他会計補助金というところで旧病院に係る経費というところで8,985万6,000円となっております。合わせまして1億1,898万7,000円ということでございます。 538: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 539: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると2,913万1,000円ということは、今回7,480万7,000円減額になっているけれども、この基準外は全く変わっていないと。こういう数字なんですよね。そしてその合計が、病院会計に対する繰出金が14億幾らという数字だという話ですね。わかりました。後でまた数字を確認しておきたいと思います。 540: ◎議長(菅原清喜君) ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第83号は、民生常任委員会に付託いたします。 541: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 6時06分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和2年2月13日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   高 橋 清 男                    署 名 議 員   村 上   進 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...