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令和元年第105回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2019年12月12日
令和元年第105回定例会(第2日) 本文 開催日: 2019年12月12日

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◎議長(菅原清喜君) 選択 34 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 35 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 36 : ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 選択 37 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 38 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 39 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 40 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 41 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 42 : ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 選択 43 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 44 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 45 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 46 : ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 選択 47 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 48 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 49 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 50 : ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 選択 51 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 52 : ◎13番(三浦由喜君) 選択 53 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 54 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 55 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 56 : ◎13番(三浦由喜君) 選択 57 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 58 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 59 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 60 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 61 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 62 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 63 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 64 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 65 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 66 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 67 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 68 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 69 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 70 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 71 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 72 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 73 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 74 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 75 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 76 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 77 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 78 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 79 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 80 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 81 : ◎19番(村上 進君) 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◎総務課長(三浦利行君) 選択 321 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 322 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 323 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 324 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 325 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 326 : ◎19番(村上 進君) 選択 327 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 328 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 329 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 330 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 331 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 332 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 選択 335 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 336 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 339 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 340 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 341 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 342 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 343 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 344 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 345 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 346 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 347 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 348 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 349 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 350 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 351 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 352 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 353 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 354 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 355 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 356 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 357 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 358 : ◎税務課長兼収納対策室長(小野寺孝之君) 選択 359 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 360 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 361 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 362 : ◎税務課長兼収納対策室長(小野寺孝之君) 選択 363 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 364 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 365 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 366 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 367 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 368 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 369 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 370 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 371 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 372 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 373 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 374 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 375 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 376 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 377 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 378 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 379 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 380 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 381 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 382 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 383 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 384 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 385 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 386 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 387 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 388 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 389 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 390 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 391 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 392 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 393 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 394 : ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 選択 395 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 396 : ◎税務課長兼収納対策室長(小野寺孝之君) 選択 397 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 398 : ◎副市長(赤川郁夫君) 選択 399 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 400 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 401 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 402 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 403 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 404 : ◎20番(小野寺俊朗君) 選択 405 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 406 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 407 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 408 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 409 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 410 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 411 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 412 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 413 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 414 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 415 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 416 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 417 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 418 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 419 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 420 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 421 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 422 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 423 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 424 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 425 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 426 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 427 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 428 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 429 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 430 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 431 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 432 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 433 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 434 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 435 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 436 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 437 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 438 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 439 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 440 : ◎工務課長兼技術管理監(齋藤正人君) 選択 441 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 442 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 443 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 444 : ◎工務課長兼技術管理監(齋藤正人君) 選択 445 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 446 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 447 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 448 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 449 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 450 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 451 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 452 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 453 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 454 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 455 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 456 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 457 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 458 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 459 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 460 : ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) 選択 461 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 462 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 463 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 464 : ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) 選択 465 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 466 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時00分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は23名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届け出議員は23番小山和廣君。遅参届け出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、3番菅原雄治君、4番村上伸子君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。  議案第1号「令和元年度気仙沼市一般会計補正予算」の専決処分につき承認を求めることについてを議題といたします。     ○議案第1号 「令和元年度気仙沼市一般会計補正予算」の専決処分につき承認を求め             ることについて 8: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 9: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会への付託を省略することに決しました。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 10: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の1ページをごらんいただきたいと思います。  議案第1号「令和元年度気仙沼市一般会計補正予算」の専決処分につき承認を求めることについて補足説明を申し上げます。  2ページをお開き願います。
     専決処分書であります。  本案につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしておりますので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものであります。  恐れ入りますが、別冊の令和元年度気仙沼市一般会計補正予算、令和元年11月1日専決と書いてあるものの1ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出にそれぞれ8億807万3,000円を追加し、予算総額を897億6,089万7,000円とするものであります。  5ページをお開き願います。  第2表市債補正の追加について御説明を申し上げます。  公共土木施設災害復旧事業について、限度額を2億5,450万円とするものであります。これは台風19号による災害復旧事業に係るもので、10ページ、11ページの第11款3項1目公共土木施設災害復旧費に連動するものであります。  以上が第2表市債補正であります。  10ページ、11ページをお開き願います。  歳出について御説明を申し上げます。  補正額のみ申し上げます。  第11款災害復旧費8億807万3,000円、1項1目農林施設災害復旧費1億8,887万6,000円は、説明資料1ページに内容、2ページに位置図を記載しております。  3項1目公共土木施設災害復旧費6億1,919万7,000円は、説明資料3ページに内容、4ページから16ページに位置図を記載しております。  以上が歳出予算であります。  次に、歳入について御説明をいたします。  恐れ入りますが、この予算書の8ページ、9ページにお戻りを願います。  補正額のみ申し上げます。  第19款繰入金1項基金繰入金1目財政調整基金繰入金5億5,357万3,000円。  第22款市債につきましては、先ほど御説明を申し上げましたので省略をさせていただきます。  以上が歳入予算であります。  恐れ入りますが、6ページ、7ページにお戻り願います。  総括でありますが、歳入歳出それぞれ補正前の額889億5,282万4,000円に8億807万3,000円を追加し、予算総額を897億6,089万7,000円とするものであります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 11: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 12: ◎1番(今川 悟君) 内容については理解いたしましたけれども、専決処分の流れについてだけ確認したいと思います。  11月1日付での専決処分ということでしたけれども、その間に臨時議会等を開けないと判断した理由と、このように予算を専決処分するという事例が今までありましたら、説明をお願いします。 13: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 14: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 過去どういうことに専決処分したかという御質問だと思いますけれども、例えば国政選挙で解散になりまして、解散に当たっての選挙経費等の専決処分とか、あと大きな災害に対して専決処分をさせていただいて補正予算を組んでいるところであります。今回の専決処分につきましても、過去の例によってというか、大きな災害でしたので、既定予算の中では対応できなかったということであります。  そして、台風19号なんですが、10月12日の大きな災害でありました。これは関東甲信地方から東北地方までの広い範囲での災害が発生しておりまして、一斉に災害復旧が始まるということから、工事業者の確保とか設計・測量業者の確保が著しく難しい状況が想定されておりました。特に国庫補助の災害認定を受けるため、測量設計を早急に進めることが必要でしたので、専決処分をお願いしたところであります。  それから、川の堆積物のしゅんせつとか、道路を早急に復旧して、次の豪雨災害等で再度の災害を回避すること、あるいは被災された農家の方々が春からの耕作に間に合うように配慮したいとの思いで、早急に復旧が進められるよう、農家への復旧経費の補助もあわせて行ったところであります。  以上であります。 15: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 16: ◎1番(今川 悟君) わかりました。  今おっしゃった工事業者の確保が困難と予想されるということでしたけれども、この測量業務等はもう既に発注できているんでしょうか。予想されるところは実際どんなだったかというのは、今のところわかっているんでしょうか。 17: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 18: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  測量設計、これは設計ベースですけれども、公共の土木の関係を説明させていただきますと、現在13件発注しております。13件で34カ所を設計業務、測量設計を委託しております。  また、工事につきましては、設計図書がまとまっているのはまだ10件ほどですけれども、現在も作成を進めている最中でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 19: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 20: ◎1番(今川 悟君) 再度確認しますけれども、その13件発注したというのはある程度いい結果だったのか、それとも発注できないものもあったということなのか、その辺の業者の確保の部分についてお尋ねしますのと、ほかの市町村では指名停止していた業者を再開させてやっているところもありますが、そういう対応はどのようになさったんでしょうか。 21: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 22: ◎土木課長(菅原通任君) まず業者への委託につきましては、県内での発生件数が多かったものですから、コンサルの確保ということでいろいろ調整をしながら、何とかそれは確保させていただきました。  工事につきましては、今現在は市内の業者に調整した上で発注をしている、あるいは緊急時のものについては調整して、随意契約で作業をさせていただいております。 23: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 24: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 設計業者等の確保が難しいということで、指名停止されている業者も指名しているのかということでありますけれども、県内においては指名停止されている設計業者につきましても、緊急時でございますので、作業させているという事例もございますが、気仙沼市ではそのようなことはしておりません。以上であります。 25: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 26: ◎8番(菊田 篤君) 予算説明資料の1ページについてお聞きしたいと思います。  昨今では中山間地の多面的機能の維持ということで、農業新聞等々にも論説に載っていたり、最近では中山間地の農業のあり方を議論していこうという動きもあります。高齢の農業従事者が多いということでは、農業に携わる人たちがどんどん少なくなっている現状のさなか、農地の耕作や用水路の維持管理が大変な中でこの台風19号がやってきたということになりますが、今回春からの耕作に間に合わせるために専決したというお話もありました。農林業維持振興事業補助金70%とありますが、3割はそれぞれの負担になるわけでございますけど、今回全ての被害を専決したわけではないと思いますけど、まずこの専決処分をしたということですが、3割負担の部分で非常に苦慮している方々も多く見られますが、予算執行に当たって、例えば相談体制とか支援体制、その辺をどのように考えているのか、まずはそこをお聞きしたいと思います。 27: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼農林課長三浦幸彦君。 28: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) お答えしたいと思います。  今回の補助金等の部分につきましては、専決処分ということで、138カ所全て現場を確認して、その対応等について農業者の方々とお話をしながら、概算ということで事業費をはじき出しておりまして、その70%の補助をするということで、今回専決処分をさせていただいたわけでございますけれども、今後その箇所等の部分について再度農林課においでいただいて具体的な復旧方法等についてお話をして、見積書をいただくことにしておりますので、その中で適正に対応してまいりたいと考えております。 29: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 30: ◎8番(菊田 篤君) 実は被害を受けた方からもお話を聞いておりました。「今回は何とかもしかするとやれるかもしれないけど、次来たらもう農業はできない」と言う方々も非常に多いです。その中で、この用水路または頭首工というところで、金額はいささかな金額ではないので、その辺の相談体制とか、市から提案できるものはどんどん提案していただきたいと思うんですが、その辺の考え方というか、それでやっていく体制がとれるのかどうかも含めて、再度確認をしたいと思います。 31: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼農林課長三浦幸彦君。 32: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) お答えしたいと思います。  この農林業維持振興事業に該当しないような大きい被害等の部分につきましては、上位法である国債であるとかそういう部分で申請をしたいと考えております。その部分で該当しない部分について、40万円以下の被害の部分につきましては当補助金を活用していただくという方式をとっておりますが、この残りの3割の自己負担についてどうにかならないかという趣旨とお受けいたしますけれども、現段階では難しい状況であるということで、お答えさせていただきます。 33: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 34: ◎8番(菊田 篤君) あと、きょうの地方紙というか三陸新報に、お隣の南三陸町さんの一般質問について上がっておりました。農道、水路については行政が全て単独で対応するという記事がありました。じゃあ気仙沼市はどうなんだと考えたときに、そういう農道、用水路等の復旧に関して市としてももう少しというか、70%補助だけではなくて、全額負担とまでいくかどうかわかりませんけれども、そういう考え方は持っていなかったんでしょうか。お聞きします。 35: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼農林課長三浦幸彦君。 36: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 過去の流れ等の部分を踏まえましてこの補助金が創設されたと理解しておりまして、その3割負担の部分について軽減という部分までは考えが及ばなかった次第であります。 37: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 38: ◎8番(菊田 篤君) 私は、たび重なるといいますか、これからもまた来る可能性もある豪雨の中で、そして農業者が少なくなっている中で、用水路等々もこれから整備の必要性はあるんだと思っております。ということで、きょうはここで質問は終わらせていただきますので、よろしくお願いします。 39: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 40: ◎9番(秋山善治郎君) 私も説明資料1ページの農林施設災害復旧費でお伺いしたいと思います。  今回の台風19号の対応については、いち早く対応していただいたということで、関係者は大変喜んでいるようでございます。まずそのことを最初に報告しておきたいと思います。  その上で、考え方で1つお伺いしておきたいのは、台風の豪雨で表土が流出した市道や林道の砂利が耕地に流れ込んだ場合、その撤去は私は道路管理者である市が行うのが筋ではないかと思うんですけれども、このことについての考え方をちょっと整理しておきたいと思いますので、考え方をお示しください。 41: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼農林課長三浦幸彦君。 42: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) これはかなり難しい質問だと理解します。現場を見て、その状況がどうであったかという部分で判断をせざるを得ないということで、一概にこの場合はこうですよという回答はできないと考えております。 43: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 44: ◎9番(秋山善治郎君) 現場をどういうふうに見たらいいのかわかりませんけれども、例えば道路、砂利道であれば、流出した土砂が水田または畑に入ったところを見れば、何がそこに堆積したかというのがわかるわけでありまして、それがどこから流れてきたかというのは畑から砂利が流れてくるわけではありませんので、そういう点ではすぐに判断できるものだと私は思うんでございますけれども、そういう判断の基準というのは一体何を今課長が答弁したのか、そこについて改めてお聞きします。 45: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼農林課長三浦幸彦君。 46: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 先ほども申しましたとおり、現場をよく見ないことには、原因を把握等できないということを踏まえますと、一概にこの部分についてのボーダーという部分は難しいのかなと考えております。 47: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 48: ◎9番(秋山善治郎君) 私最初に質問しましたけれども、市道とか林道の表土が流出して耕地に入った場合の考え方は、やっぱり市としてどのようにするのかということの判断はしっかりとマニュアル化といいますか、考え方を整理しておく必要があるのではないかと。今の課長の答弁ですと、どっちでもなるという話になりまして、私は土砂がたまった農家が全部その土砂を撤去しなきゃならないということにはならないんだと思うんですけど、どうもそういうことも含めてあるような答弁をしていますから、そこについてはしっかりとした基準を示しておく必要があるのではないかと、私は思うんですけれども、再度確認します。 49: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼農林課長三浦幸彦君。 50: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) お答えしたいと思います。  この部分につきましては、農林道のみならず市道等の部分でも大きく影響してくるということが予想されますので、土木課と協議をしながら、その点を詰めてまいりたいと考えております。 51: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君。 52: ◎13番(三浦由喜君) 橋梁について伺います。説明資料の図面で申し上げます。11ページ、新月の橋梁、新田橋、これ落橋ですね。それから、次の15ページの本吉の下洞橋、橋梁の一番下ですね、橋面損傷。それから16ページの右下、大倉橋の橋の上部の破損。中平1号線、落橋。午王野沢橋、石垣崩落。大田橋、落橋。泉沢1号線橋、落橋。これは全て市管理の橋だと思うんですが、確認します。 53: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 54: ◎土木課長(菅原通任君) 今回位置図に記載しておりますのは、市の河川台帳、橋梁台帳に載っている橋ということで確認して載せておりますので、よろしくお願いします。 55: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君。 56: ◎13番(三浦由喜君) そこで伺うんですが、例えば16ページの橋が5カ所、落橋含めあるんですが、すぐ隣接に個人でかけた橋というものが、数十メートルのところにそういう橋があって、片方は市の管理の橋、片方は自分でかけたからというような、そういう橋は何カ所ぐらい承知しておりますか。 57: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 58: ◎土木課長(菅原通任君) 市の管理の橋梁については一応押さえておりますけれども、個人の橋について、さまざま、車両が渡るぐらいの幅の橋、あるいは人が歩く橋ということで、そこについては再度詳細について数を把握するということで、現在作業中でございます。極端に言いますと本当に狭い橋もございましたので、そこら辺を調査させていただきたいと思っておりました。(「了解しました」の声あり) 59: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。(「なし」の声あり)これにて討論を終結いたします。  これより採決いたします。  議案第1号「令和元年度気仙沼市一般会計補正予算」の専決処分につき承認を求めることについては、原案を承認することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 60: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は原案を承認することに決しました。 61: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第2号あらたに生じた土地の確認について及び議案第3号字の区域の変更については、関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第2号 あらたに生じた土地の確認について     ○議案第3号 字の区域の変更について 62: ◎議長(菅原清喜君) 議案第2号及び議案第3号は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 63: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案第2号及び議案第3号につきまして、関連がありますので一括して御説明を申し上げます。  議案書(その1)の3ページをお開き願います。  議案第2号は、あらたに生じた土地の確認についてであります。  本案は、石浜(唐桑)漁港の船揚げ場用地に関し、10月4日付で公有水面埋立法第22条第2項に基づく竣工認可が告示されたことから、地方自治法第9条の5第1項の規定により御提案を申し上げるものであります。
     位置は、気仙沼市唐桑町明戸353番及び唐桑町馬場266番1に隣接する公有水面埋立地であり、面積は490.89平方メートルであります。  4ページをお開き願います。  4ページは位置図であります。  5ページは平面図(現況図)であり、グレーで示している箇所が公有水面埋立地であります。  次のページをお開き願います。  6ページは平面図(公図)であります。  続きまして、7ページをごらん願います。  議案第3号字の区域の変更について御説明をいたします。  本案は、議案第2号における新たに生じた土地を隣接する字の区域に編入するため、地方自治法第260条第1項の規定により御提案を申し上げるものであります。  区域を変更する字名は唐桑町明戸で、当該区域に編入される位置及び面積は議案第2号で御説明を申し上げたとおりでございます。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 64: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。20番小野寺俊朗君。 65: ◎20番(小野寺俊朗君) 5ページ、公有水面のところにこの斜線というかハッチを引いて、四角くくくって、船揚げ場を1,174.99平米つくったということでありまして、埋立地の490.89平米を今回公有水面埋め立てということで新たに生じた土地ということで確認しておるんですが、一般的に言えばこの構造物全てが船揚げ場なので、ここが全て新たに生じた土地となるのではないかなと私は思ったんですが、なぜこの490という面積になるのか、その辺の説明について、教えていただきたいと思います。 66: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 67: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  公有水面埋立法という法律がございまして、公有水面の部分で要はハイウオーターと呼ばれる満潮位より低い部分を埋め立てる場合には申請が必要ということで、今回のこの船揚げ場の部分のちょうど中間ぐらいにグレーの部分が、着色がなっています。それから先端の部分は車路のハイウオーターより低い部分なので、そこは公有水面の現状のままで、ハイウオーターより新たに構造物としてできた部分、あとは陸と接している部分について公有水面の埋め立てをとらせていただいている部分でございます。ですので、船揚げ場の背後の部分については既存の土地だったという、こういう形状の土地だったということで、グレーの部分だけの申請ということになります。以上です。 68: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 69: ◎20番(小野寺俊朗君) わかりました。法律によって、埋める場合許可が必要でということで今お話を伺いました。そのハイウオーターというのは、幾らなんでしょうか。教えていただきたいと思います。 70: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 71: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 宮城県の場合、ハイウオーターというのはDL1.6ということで、秋分・春分の平均満潮位というところをとらせていただいております。以上です。 72: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第2号及び議案第3号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 73: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第4号あらたに生じた土地の確認について及び議案第5号字の区域の変更については、関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第4号 あらたに生じた土地の確認について     ○議案第5号 字の区域の変更について 74: ◎議長(菅原清喜君) 議案第4号及び議案第5号は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 75: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案第4号及び議案第5号につきまして、一括して御説明を申し上げます。  議案書(その1)の8ページをお開き願います。  議案第4号は、あらたに生じた土地の確認についてであります。  本案は、大沢(津谷)漁港の船揚げ場用地に関し、11月15日付で公有水面埋立法第22条第2項に基づく竣工認可が告示されたことから、地方自治法第9条の5第1項の規定により御提案を申し上げるものであります。  位置は、気仙沼市本吉町大沢218番の地先公有水面埋立地であり、面積は303.58平方メートルであります。  9ページは位置図であります。  次のページをお開き願います。  10ページは平面図(現況図)であり、グレーで示している箇所が公有水面埋立地であります。  11ページは平面図(公図)であります。  12ページをお開き願います。  議案第5号字の区域の変更について御説明をいたします。  本案は、議案第4号における新たに生じた土地を隣接する字の区域に編入するため、地方自治法第260条第1項の規定により御提案を申し上げるものであります。  区域を変更する字名は本吉町大沢で、当該区域に編入される位置及び面積は議案第4号で御説明を申し上げたとおりでございます。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 76: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第4号及び議案第5号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 77: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第6号23年災第5622号宿舞根漁港海岸(浦地区)浦護岸災害復旧工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第6号 23年災第5622号宿舞根漁港海岸(浦地区)浦護岸災害復旧工事            (その2)請負契約に係る変更契約の締結について 78: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 79: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その1)の13ページをお開き願います。  議案第6号23年災第5622号宿舞根漁港海岸(浦地区)浦護岸災害復旧工事(その2)請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  14ページをお開き願います。あわせて別紙議案第6号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1、工事名は、23年災第5622号宿舞根漁港海岸(浦地区)浦護岸災害復旧工事(その2)であります。  2、工事場所は、気仙沼市唐桑町浦地内であります。  3、原請負金額は14億9,580万円で、4の変更請負金額3億2,302万1,600円の増額により、5の変更後請負金額は18億1,882万1,600円であります。  6、受注者は、宮城県気仙沼市所沢248番地1、株式会社坂口組、代表取締役小山 堅氏であります。  7、仮変更契約年月日は令和元年11月8日であります。  15ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した宿舞根漁港海岸(浦地区)の海岸施設について、レベル1津波に対応した防潮堤を復旧するものであります。  2、変更内容でありますが、(1)は地盤隆起等に伴う現地精査の結果に基づき、盛り土工を減工し、掘削工及び埋め戻し工を増工するものであります。  (2)は、地盤改良工について、前請負業者の倒産により施工済み範囲を確定できなかったことから、現地精査の結果に基づき増工するものであります。  (3)は、現地踏査及び設計照査の結果に基づき、防潮堤本体を地盤改良による直接基礎としたことから、基礎捨て石を減工するものであります。  (4)は排水工について、水路断面が増大したことに伴い、流末水路吐き口の改修が必要となったことから増工するものであります。また、仮設工を工事工程の見直しのため増工するものであります。  (5)は、水道管移設工について、水道事業管理者との調整により増工するものであります。  (6)は、仮設工の見直しにより、機械運搬費、汚濁防止膜及び交通誘導員の共通仮設費を増工するものであります。  主な内容といたしましては、復旧延長277.1メートルに変更はありませんが、1)土工は掘削を1,800立方メートルから7,441立方メートルに、盛り土を2万4,900立方メートルから2万821立方メートルに、埋め戻しを1,100立方メートルから3,532立方メートルにそれぞれ変更するものであります。  2)地盤改良工は、深層混合処理を500立方メートルから1万7,510立方メートルに変更するものであります。  3)基礎工は、基礎捨て石を3,046立方メートルから1,439立方メートルに変更するものであります。  16ページをお開き願います。  4)本体工から6)附帯工までについては変更ございません。  7)排水工は、75.5メートルから116.8メートルに変更するものであります。  8)撤去工は変更ございません。  9)仮設工は、表記上は一式から一式で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。  10)水道管移設工及び11)調査費は、一式増工するものであります。  3、竣工期限は令和2年3月27日で変更ございません。  17ページをごらん願います。  17ページは資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  18ページは資料(3)平面図(1)であります。格子線で掘削、埋め戻し工の増工箇所を、斜線で盛り土工の減工箇所を、丸印で排水工の増工箇所をそれぞれ示しております。  19ページは資料(4)平面図(2)であります。格子線で地盤改良工の増工箇所を、斜線で基礎捨て石の減工箇所をそれぞれ示しております。  20ページは資料(5)平面図(3)であります。水道管移設工箇所を太線で示しております。  21ページは資料(6)標準断面図(1)であります。18ページの平面図(1)におけるA-A′断面を表示したもので、格子線で増工箇所、斜線で減工箇所をそれぞれ示しております。  22ページは資料(7)標準断面図(2)であります。18ページの平面図(1)におけるB-B′断面を表示したもので、格子線で増工箇所、斜線で減工箇所をそれぞれ示しております。  参考資料につきましては、参考資料(その1)は工事請負仮変更契約書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。  議案第6号の説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 80: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。19番社民村上 進君。 81: ◎19番(村上 進君) 1点だけ確認をしたいと思います。  この施工箇所は篤と場所も理解しておりまして、当初、参考資料にあるとおり早々に工事の請負締結がされまして、現場を通るたびになかなか着工しないなという思いがありました。今回、特にこの変更内容の(2)でございます。地盤改良工についての考え方です。前の請負業者については倒産されたということになりました。倒産が原因で、それぞれ前請負業者の施工部分の出来高に基づいて、出来高のいわゆる金額を精算済みでございます。今回、ここの文章を読みますと、「前請負業者の倒産により、施工済み範囲を確定できなかったことから」ということで、今回現地精査をして、増工するんだということであります。前の請負業者の倒産によって、施工済みだったということの精算の額と、確定できなかったことによって今回の精査による増工が生じたと、この兼ね合いですね。理解はしたと思うんでありますが、どういうふうな理解をすればいいか、説明をお願いしたいと思います。 82: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 83: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  今回の地盤改良につきましては、前の請負業者が倒産した形でございました。その際に、地盤改良ということで、短期の間に強度確認ができなかったというところで、倒産した業者さんの出来形としてはゼロという判断をさせていただいております。当初、前の請負工事の中では2万7,160立米の地盤改良ということで発注しておりましたが、その部分の出来高についてはゼロという判断をさせていただきました。今回発注した当初の中では、こちらの15ページの2)のところにございますが、一応500立米という暫定数量で発注をさせていただいたところです。それに伴いまして、前会社の請け負っていた2万7,160立米から、今回地盤改良等の調査をいたしまして、確定させた深層混合処理の量としましては1万7,510立米という数字を出させていただきました。それに伴いまして、9,660立米ほど前工事業者が行っていた部分について強度確認ができたので、今回は1万7,510立米の数字を変更増とさせていただいたところでございます。  また、今回の増額のうち、地盤改良に係る分につきましては、直工ベースで約1億8,000万円の増額という部分になります。  以上です。 84: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 85: ◎19番(村上 進君) 説明でその流れは理解しました。特に前請負業者への地盤改良工のいわゆる出来高査定が、簡単に言えば確認できなかったのではないか、その結果、出来高払いの支払い額に差異が生じたんじゃないかと思っていたわけであります。そこは、いわゆる前の請負業者が施工した地盤改良工が、倒産によって出来高精算の作業中に確認できなかったことがあったと。言いかえれば、前の請負業者に支払うべき地盤改良工の額が不足をしたのじゃないかと理解もされるわけでありますね。その辺の考え方を少し示してください。 86: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 87: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  地盤改良といいますと、当然地表面から必要な部分の深さまで地盤改良するわけです。確かに実際、前請負業者が施工している部分については確認はしております。ただ、強度の確認ができないと。要は支持力が果たして本当に出ているのかというところの確認ができなかった、そういう調査をする時間がなかったというところで、一応この部分につきましては相手方の弁護士さんにもきっちり説明させていただいて、査定上はこの部分については出来高をゼロとさせていただくということで進めさせていただいてきました。以上です。 88: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 89: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第7号南気仙沼雨水幹線函渠築造工事請負契約の締結についてを議題といたします。
        ○議案第7号 南気仙沼雨水幹線函渠築造工事請負契約の締結について 90: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 91: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の23ページをごらん願います。  議案第7号南気仙沼雨水幹線函渠築造工事請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  議案書(その1)の24ページをごらん願います。あわせて別紙議案第7号参考資料(その1)工事請負仮契約書、(その2)入札調書を御参照願います。  1、工事名は、南気仙沼雨水幹線函渠築造工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市港町地内外であります。  3、請負金額は、4億7,487万円であります。  4、受注者は、宮城県仙台市青葉区中央3丁目10番19号、東鉄工業株式会社東北支店、執行役員支店長酒井敏郎氏で、先月19日、制限付一般競争入札により決定をしたものであります。  5、仮契約年月日は、令和元年11月25日であります。  入札参加条件といたしまして、土木一式工事のAランクで、県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または管理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は3社でありました。  25ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴う宅地造成により、集水面積が変更となり、既存排水管の流下能力が不足するため、下流側となる雨水函渠を整備するものであります。  主な内容といたしましては、施工延長270メートル、1)函渠工としてボックスカルバート270メートル、2)特殊マンホール工、9カ所を施工するものであります。  2、竣工期限は令和3年3月31日であります。  26ページは資料(2)位置図、27ページは資料(3)標準断面図であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 92: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 93: ◎9番(秋山善治郎君) これは令和3年3月31日が竣工期限になっているのでお尋ねしますが、これは下水道課のほうの管理ということになるんだと思うんですけどね、そうなると、これまでですと工事が終われば当然竣工した図面を上げていくんですけれども、企業会計になった場合、竣工図面において何か差が出てくるんでしょうか。 94: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 95: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 秋山議員の質問に対し、お答えいたします。  この雨水幹線につきましては、公営企業適用後も変わらず下水道のほうで管理していくこととなります。大きな変化はございません。以上でございます。 96: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 97: ◎9番(秋山善治郎君) いわゆる固定資産としてしっかり管理しなきゃならなくなるんだと思うんですけれども、そこについてはこれまでの一般の行政事務と、企業会計になっても竣工図面において何も変化はないという形で受けとめていいんですか。その辺についてはどうなのか、一応確認しておきたいと思います。 98: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 99: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 今般整備する雨水幹線につきましては、資産として取り扱われることから、一般会計の部分の時代と変わらずに、これまでの下水道事業と同じになりますので、変わることはございません。以上でございます。 100: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は、建設常任委員会に付託いたします。 101: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第8号財産の取得の変更について及び議案第9号財産の取得の変更については、関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第8号 財産の取得の変更について     ○議案第9号 財産の取得の変更について 102: ◎議長(菅原清喜君) 議案第8号及び議案第9号は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 103: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の28ページをお開き願います。  議案第8号財産の取得の変更について補足説明を申し上げます。  29ページをごらん願います。あわせて別紙議案第8号参考資料、物品売買仮変更契約書を御参照願います。  1、物品名は、水槽つき消防ポンプ自動車であります。  2、数量は、1台であります。  3、原契約金額は2,484万円で、4の変更契約金額は46万円の増額となり、5の変更後契約金額は2,530万円となるもので、6の契約の相手方は宮城県大崎市古川中里1丁目10番29号、株式会社古川ポンプ製作所、代表取締役氏家英喜氏であります。  7、仮変更契約年月日は、令和元年10月10日であります。  変更理由は、消費税引き上げ分が増額となるものであります。  議案第8号についての説明は以上であります。  続きまして、議案書(その1)の30ページをお開き願います。  議案第9号財産の取得の変更について補足説明を申し上げます。  31ページをごらん願います。あわせて、別紙議案第9号参考資料、物品売買仮変更契約書を御参照願います。  1、物品名は、小型動力ポンプつき普通積載車であります。  2、数量は、3台であります。  3、原契約金額は2,527万2,000円で、4の変更契約金額は46万8,000円の増額となり、5の変更後契約金額は2,574万円となるもので、6の契約の相手方は宮城県大崎市古川中里1丁目10番29号、株式会社古川ポンプ製作所、代表取締役氏家英喜氏であります。  7、仮変更契約年月日は、令和元年10月10日であります。  変更理由は、消費税引き上げ分が増額となるものであります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 104: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第8号及び議案第9号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 105: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第10号宿集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第10号 宿集会所の指定管理者の指定について 106: ◎議長(菅原清喜君) 議案の審議に入る前に、19番社民村上 進君の除斥についてお諮りいたします。  議案第10号は、宿自治会の役員に就任している19番社民村上 進君に直接の利害関係がある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定により19番社民村上 進君を除斥したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 107: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、19番社民村上 進君は除斥することに決しました。  19番社民村上 進君の退席を求めます。      (19番村上 進君、退席) 108: ◎議長(菅原清喜君) それでは、本案の審議に入ります。  本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 109: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書(その1)の32ページをごらんいただきたいと思います。  議案第10号宿集会所の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  宿集会所の管理については、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行いましたところ、指名した宿自治会から申請があり、審査委員会の審査を経て、候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、宿集会所であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町馬場79番地、宿自治会、会長鈴木 直氏であります。  3、指定期間は、令和2年1月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  次に、恐れ入りますが、お手元に配付の別紙議案第10号参考資料(その1)をごらんいただきたいと思います。  唐桑地域におきましては、昨年度まで全ての集会施設に市が管理人を配置いたしまして管理をしておりましたが、市集会施設の管理方法の統一によりまして、その管理を指定管理者に行わせることができることとなり、地元自治会の管理受託の準備が整ったところから指定管理をお願いすることといたしました。  これまで、本年4月から松圃集会所、本年10月からは崎浜集会所ほか10施設を指定管理の方法に移行し、今回、来年1月より宿集会所を指定管理者による管理とするものであります。  なお、今回の取り扱いによりまして、中段、参考の表に記載のとおり、唐桑地域におけます全ての集会施設が指定管理者による管理に移行されることになります。  次に、別紙参考資料(その2)をごらんいただきたいと思います。  こちらの資料は、議案第10号の宿集会所に係る指定管理の概要、位置図、平面図をまとめたものであります。  宿集会所の指定管理の概要については、1ページに施設の概要、指定管理者、指定期間と、事業計画の概要のうち管理業務の内容を記載しており、2ページから6ページまでは指定期間各年度の収支計画を、7ページには位置図、8ページには平面図を添付いたしております。  指定管理料の見込みについてでありますが、2ページから6ページの各年度の収支計画の収入の部の項目、指定管理料に金額が記載されております。その指定管理料の算定の考え方の基本でありますが、例えば2ページの令和元年度の収支計画をごらんいただきまして、支出の部の報償費、鍵管理謝礼金、そして需用費、光熱水費のうちの電気料、水道料、ガス代のうちの基本料金分を指定管理料として見ております。このうち、鍵管理謝礼金については、令和元年度は6万3,800円となっておりますが、5年間をかけて段階的に20%ずつ減額し、指定期間完了後の令和6年度以降はゼロになるように管理方法を統一することといたしております。このことから、2ページの令和元年度の鍵管理謝礼金6万3,800円と、次のページ、3ページの令和2年度の鍵管理謝礼金5万1,000円については、全額指定管理料として市のほうで見ております。4ページの令和3年度以降は、先ほど申し上げましたルールに基づきますと、令和3年度については3万8,200円、令和4年度については2万5,500円、令和5年度については1万2,700円が指定管理料として見る鍵管理料の上限ということになりますので、その額を指定管理料に含め、そこから上回る分、宿自治会のこの計画では鍵管理料は令和3年度以降は5万円とするという予定でありますので、その差額分については指定管理者の負担となることになります。  このように、5年間にわたって激変緩和措置を行っているため、毎年度の指定管理料の額が異なることから、今回は収支計画は5年分作成していただきまして、添付いたしております。  補足説明は以上であります。よろしくお願い申し上げます。 110: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 111: ◎9番(秋山善治郎君) 今回、宿集会所について指定管理を出しているんですけれども、既に今回の議案第25号で大きく自治会の役員体制が変わる仕組みが提案されています。そういう問題については、今回の指定管理料の中ではどのような御説明をされたのか、お伺いします。 112: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。唐桑総合支所総務企画課長高舘典生君。 113: ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) お答えいたします。  答弁調整をお願いしたいと思います。 114: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      午前11時02分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時04分  再 開 115: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  唐桑総合支所総務企画課長高舘典生君。 116: ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) お答えをいたします。  今回、宿集会所の指定管理の関係の御提案ということになりまして、議案第25号の非常勤の特別職の行政委員の関係ですか、そちらの部分と今回については直接関係がないと考えておりまして、うちのほうから自治会さんにこの件についての説明は特にはしていないということでございます。よろしくお願いいたします。 117: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 118: ◎9番(秋山善治郎君) 説明がないと言ったらどう説明したんですかと聞いたってないわけですからね、出てくるわけはないんですけれども、ただ、かなり前からこの問題については自治連の会長さんに説明したりして、打診して、どうしたらいいかという話をしている問題であるし、今回指定管理、確かに指定管理は指定管理なんだけれども、自治会の運営について今までと同じようにできない状況が広がっていくんだと思うんです。そういう点で、説明してこなかったんではどうしようもないんですけれども、今回のことは仕方ないとしても、次からそういうことがあったときはしっかりと、そういう情報があるわけでありますから、説明に努めるようにお願いしたいと思います。終わります。 119: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、総務教育常任委員会へ付託いたします。  19番社民村上 進君の入室を求めます。
         (19番村上 進君、着席) 120: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第11号気仙沼市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第11号 気仙沼市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条             例の一部を改正する条例制定について 121: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 122: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の33ページをごらん願います。  議案第11号気仙沼市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、令和2年4月1日から新たに会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、当該職員に対する公務災害補償について新たに規定する必要があるため、改正を行うものであります。  次のページをお開き願います。  34ページは改正文であります。  35ページは新旧対照表で、下線をつけた部分が改正箇所であります。  内容につきましては、お手元に配付の議案第11号説明資料により御説明を申し上げます。  初めに、改正の趣旨であります。  現在、議会の議員、嘱託員及び臨時職員などの非常勤職員の公務災害補償については、条例第5条に規定する補償基礎額をもとに、休業補償や傷病補償年金などが算定されているところであります。  令和2年4月1日から新たに会計年度任用職員制度が導入され、当該職員のうちフルタイム会計年度任用職員については、報酬ではなく給料が支給されることから、同条に給料を支給される職員の補償基礎額の算定方法を新たに規定するものであります。  2の改正内容です。  上段の表が現行の嘱託員または臨時職員に係る公務災害補償の内容であります。現在、嘱託員は月額による報酬、臨時職員は日額報酬である賃金が支給されており、公務災害補償の算定根拠となる補償基礎額については、それぞれ嘱託員は同条例第5条第4号に規定する報酬が、日額以外の方法によって定められている臨時職員は同条第3号に規定するその報酬が日額で定められている職員として補償基礎額が適用されております。  下段の表をごらん願います。  令和2年4月1日以後においては、会計年度任用職員はフルタイムの職員またはパートタイムの職員に移行され、パートタイムの職員についてはこれまでと同じく報酬が支給されることから、現行の規定が適用されますが、フルタイムの職員につきましては給料が支給されることから、今回新たに補償基礎額として地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が市長と協議して定める額を追加し、規定するものであります。  なお、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いを申し上げます。 123: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。19番社民村上 進君。 124: ◎19番(村上 進君) 1点だけ確認をいたします。  説明資料の関係で確認をいたします。2の改正内容に記述がありますとおり、令和2年3月31日までと4月1日以降の補償基礎額の考え方が示されております。ここで2つだけ確認しますが、恐らく実施機関というのはそういう補償機関だと思いますが、改めて下の囲みの補償基礎額の規定に当たって、実施機関が市長と協議をするという実施機関とはどこを指すのか、改めて伺いたいと思いますが、よろしくどうぞ。  それから、囲みの右のパートタイム会計年度任用職員の勤務形態について、考え方を伺います。今までの臨時、非常勤、嘱託員、大ざっぱに言いますと29時間勤務形態というのが通常といいますか、受けとめられておりましたが、今回ここで38時間45分未満が、週のうちという考え方ですね、少し説明していただきたいと思います。 125: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。人事課長畠山高寛君。 126: ◎人事課長(畠山高寛君) 村上議員にお答えいたします。  まずは実施機関の考え方でございますが、気仙沼市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の第3条に実施機関がございまして、本編の条例に係る職員につきましては本日お話をさせていただきました議会の議員の皆様であったり、それから嘱託員、臨時職員等のお話がございます。その第3条の中には、実施機関としましては議会の議員について議長、それから執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員の場合は市長、それからその他の職員につきましては任命権者ということで規定されているところでございます。  2番目のパートタイム会計年度任用職員の関係でございますが、法律によりまして一般の正規の職員であります週38時間45分を下回る勤務の職員につきましては、パートタイム会計年度任用職員ということで整理をされているところでございます。  以上です。 127: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 128: ◎19番(村上 進君) 1点目は了解します。  2点目なんですが、フルタイム、パートタイムのボーダーラインといいますか、仕分けの仕方といいますか、それは38時間45分の勤務形態をもってするということですね。例えば市広報で今募集をしていますよというアナウンスがされていますが、なかなか読み取りにくい市広報なんですが、勤務形態もなかなかわかりづらいし、支給額についても何々から何々の範囲という示し方をしていますが、それは1点目で質疑しましたが実施機関、議会とか選管とか農業委員会は任命権者がどうのこうのという中身になってくるんですか。38時間45分という大くくりな分かれ目を設定してございますが、そういう理解でいいんですか。 129: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 130: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  地方公務員法上は、パートタイムとフルタイムの会計年度任用職員の違いにつきましては、正規の職員の38時間45分であるか、それを下回るかで区分されてございます。  今回募集している中身でございますけれども、勤務時間については各所属長とのヒアリングの中で週30時間と38時間45分を下回る形でございますので、大きなところでは週30時間での勤務体系ということで、今回は募集をしてございます。  なお、報酬額についてでございますが、会計年度任用職員については上限額を設けてございまして、今回お示しさせていただきましたのは初期の号給から最高の号給ということで、最低の報酬額、それから最高の報酬額ということで、指定をしてございます。この給料についての範囲があるといいますのは、前歴加算によって給料が決定されるということですので、その範囲ということでの募集をさせていただいたところでございます。  以上です。 131: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 132: ◎9番(秋山善治郎君) 今説明された報酬から給料になる話、また賃金から報酬になる話の議論がありましたけれども、当初の金額と最高まで上がったときの金額も示されて、今募集をかけている、それはそのとおり存じ上げていますけれども、この考え方として、今回会計年度任用職員をするに当たって、今まで気仙沼市で払っていた1時間当たりの賃金水準が下がったということなんでしょうか。それともそれは下がらないで計算されているんでしょうか。そこの考え方だけちょっとお伺いしておきたいと思います。 133: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 134: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  今回の給与の決定につきましては、正規職員の初任給の格付を基本のベースとしてございます。ですので、初級の職員、中級職員、上級の職員、それから労務職の職員というのが初任給格付が決まってございます。その給与の号俸をベースとして、今回給与の決定をさせていただいているところでございます。  お話のように、現在お勤めいただいている職員の中には、1時間当たりの単価といたしまして給料の額で下がっている方も確かにいらっしゃいます。ただ、先ほどお話ししましたが、今回これまでお働きになっている方の前歴を換算しまして、現在の給与よりも上がる方も正直なところいらっしゃいます。年俸の中では期末手当等も出ますので、年収から見れば上がる方もいらっしゃいますが、ただ一部の職種におきましては残念ながらそれを下回るというところの職種があるのも事実でございます。  以上です。 135: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 136: ◎9番(秋山善治郎君) 働き方改革で、賃金は引き上げられるんだとばかり思ってきたんですけれども、どうもそうではないんだという話を聞かされました。多いところでは2万円ぐらい下がってしまって、結局期末手当でとんとんになるような仕組みだという話もされたところもあるんですけれども、当市の場合もそういうケースも含めてあるのかどうか、ちょっと確認しておきたいと思います。 137: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 138: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  先ほども答弁をさせていただきました、一部の職種にあってはそのような状況があります。以上です。 139: ◎議長(菅原清喜君) 4番村上伸子さん。 140: ◎4番(村上伸子君) 今の秋山議員の質疑への答弁の中に、前歴を鑑みて給料の額が決まるという文言がありましたけれども、この前歴ということに関して、もう少し詳しくお伺いしたいと思います。 141: ◎議長(菅原清喜君) 4番村上伸子さんの質問に対し、当局の答弁を求めます。人事課長畠山高寛君。 142: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  前歴の加算につきましては、国のマニュアルにも記載されてございまして、今回募集している職種に直接関係するものについてということで、現在考えているのは資格職でございます。資格職につきましては、前歴、例えば例で言いますと保育士であるとか、その職種でないと働けないものについては、前歴を見た形で加算をしてあげようということで考えてございますし、あとは地方公共団体でお働きになっていた臨時職員、嘱託員についても、要は業務としては引き続き勤務されるというところもございますので、その部分については前歴加算ということで、現在考えているところでございます。以上です。 143: ◎議長(菅原清喜君) 4番村上伸子さん。 144: ◎4番(村上伸子君) わかりました。  今の詳しい説明として資格、国のマニュアルで定められている職種として有資格であるかどうかということがありましたけれども、一例として保育士さんが挙げられておりました。この前歴加算の対象になる方というのは、雇用される予定の方々の大体どのくらいの割合といいますか、どのくらいの方々がこれに該当するのでしょうか。 145: ◎議長(菅原清喜君) 暫時休憩します。      午前11時21分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時21分  再 開 146: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  人事課長畠山高寛君。 147: ◎人事課長(畠山高寛君) 村上議員にお答えいたします。  現在募集中でありますので、その方の前歴を見ないとわからないところもございます。実際のところ、卒業したばかりという方もいらっしゃる場合もありますので、その人数については答えられませんので、御了解いただければと思います。(「わかりました」の声あり) 148: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 149: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第12号気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第12号 気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及             び気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の             一部を改正する条例制定について 150: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 151: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の36ページをお開き願います。  議案第12号気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、本年8月の人事院勧告に基づき、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が先月22日に公布されたことに伴い、市長、副市長及び教育長の期末手当について、国に準じ、同様の改正を行うものであります。  また、同法を準用する国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に規定する期末手当も改定となりましたことから、市議会議員の期末手当についても国に準じ、同様の改正を行うものであります。  37ページ、38ページが改正文であります。  39ページから42ページまでが新旧対照表で、下線を引いてある部分が改正箇所であります。  内容につきましては、お手元に配付いたしております議案第12号説明資料によって御説明を申し上げます。あわせて、議案第12号・第13号参考資料を御参照願います。  説明資料は、条例の概要であります。  第1条、第2条は、気仙沼市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正であります。  第1条は、令和元年12月支給の期末手当の支給割合を「100分の167.5」から「100分の172.5」に改定するものであります。  第2条は、令和2年度以降、6月支給の期末手当の支給割合を「100分の167.5」から「100分の170」に、12月支給の期末手当の支給割合を「100分の172.5」から「100分の170」に改定するものであります。  第3条及び第4条は、気仙沼市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正であります。  第3条は、令和元年12月支給の期末手当の支給割合を「100分の167.5」から「100分の172.5」に改定するものであります。  第4条は、令和2年度以降、6月支給の期末手当の支給割合を「100分の167.5」から「100分の170」に、12月支給の期末手当の支給割合を「100分の172.5」から「100分の170」に改定するものであります。  また、37ページから38ページの附則の関係でありますが、第1条及び第3条並びに附則の規定は公布の日から施行し、改正後の両条例の規定は平成31年4月1日から適用するものであります。  なお、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行するものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いを申し上げます。 152: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。7番熊谷一平君。 153: ◎7番(熊谷一平君) ただいま御説明いただきましたけれども、こちらの審議に当たって、議論の前提となる事項をちょっと確認したいので、4点ほど順を追ってお伺いいたします。  まず1点目なんですけれども、ただいま御説明いただきました、国の制度に準じた形で変えていくといったものですけれども、本案は本市の常勤特別職である市長、副市長、教育委員会教育長と非常勤特別職たる私ども議員の期末手当の支給割合に関する条例案ということでした。これらの手当の算定には、常勤特別職においては給料、非常勤特別職においては報酬というものがそれぞれ基礎となっております。給料と報酬というものは名称が異なるということだけでなくて、性質的にも異なるものがあると解されるものだと思いますけれども、給料と報酬について相違点、あるいは共通点について、見解をまずお伺いいたします。 154: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 155: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  給料と報酬の相違点という御質問でございますけれども、基本的にはどちらも勤務に対しましての対価としての給付ということで考えておりますけれども、報酬については一般的に生活給ではないという考え方が示されているところでございます。以上であります。 156: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。
    157: ◎7番(熊谷一平君) 相違点としては、報酬については生活を保障するものではないという性質を持っている。そして、どちらの共通点としても労働であったり仕事の対価であるといった見解であると承知いたしました。私の理解に相違点があれば、後ほど御指摘いただければと思うんですけれども、では2点目に続きます。  常勤と非常勤を問わず、本市の特別職の報酬等を定める条例として気仙沼市特別職報酬等審議会条例というものがございます。この条例の第1条は「市長の諮問に応じ市長、副市長及び教育委員会の教育長の給料の額並びに議会の議員の議員報酬及び政務活動費の額(以上において報酬等の額という)について審議するため、気仙沼市特別職報酬等審議会(以下、審議会という)を置く」とあり、続く第2条においては「市長は報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする」とあります。本案の上程に際しまして、市長はこの諮問機関たる気仙沼市特別職報酬等審議会に諮問し、その審議を経て、答申を受けているのでしょうか。これに関する対応、状況と、そのようになさった理由をお伺いいたします。 158: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 159: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  ただいま特別職報酬等審議会の条例の中身についてお話がありましたが、その中で市長が諮問する項目につきましては、給料並びに議員報酬、政務調査費ということで規定されておりますので、今回提案する議員の期末手当、特別職の期末手当につきましては対象外ということで捉えております。 160: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 161: ◎7番(熊谷一平君) 今のお答えですと、本案で改正を目指そうとしている期末手当というものは報酬等に該当しないと、そういう理解であったため、市長はこの審議会への諮問を要しないというような見解であったということで、承知いたしました。  こちらはそういった見解であると承知するにとどめさせていただいて、質疑を続けさせていただきますけれども、議員に関しては報酬を定める規定として気仙沼市特別職報酬等審議会条例のほかに気仙沼市議会基本条例にも規定する箇所がございます。同条例の第16条第2項では、「議員報酬を改正するに当たっては、市政の現状及び将来展望を踏まえた総合的な検討を行うとともに、議会等の活動評価について市民等の意見を聴取するため参考人制度及び公聴会制度を活用するものとする」という規定となっております。議員報酬の改正に当たっては、気仙沼市特別職報酬等審議会条例に規定する審議会の審議を経ることに加え、気仙沼市議会基本条例に規定する参考人制度及び公聴会制度を活用して市民の意見を聴取するという、この2つの手続が必要となるということでしょうか。先ほど御説明いただいた見解では、手当というものはこちらの対象に当たらないということでございましたけれども、この2つの条例に基づく規定があるということですので、それらの関係性と、あとは報酬改正の条例案提案のための手続にはどのようなプロセスが必要であるかということをお伺いいたします。 162: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 163: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  報酬等審議会には市長から諮問するということですので、市長から議案提案をする場合はそちらの手続が必要だということになると思います。  あと、議会基本条例の第16条の関係につきましては、議員の方々の中でこういった条項に沿って提案するというふうなことの手続であればよろしいかと考えております。  以上であります。 164: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 165: ◎7番(熊谷一平君) では、市長が提案する条例案については市長部局であるので、この審議会の答申を要することとなっておりますけれども、では議員提案の条例である場合は、議会基本条例では参考人制度、公聴会等を活用するとありますけれども、そうなると審議会条例の審議を経なくてもいいと、そのような見解でよろしいでしょうか。お伺いいたします。 166: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 167: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  あくまでも市長が提案する場合は審議会に諮問する形となりますけれども、議員提案という形であればそれは必要ないのではないかと考えております。以上であります。 168: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 169: ◎7番(熊谷一平君) 承知いたしました。  その審議会なんですけれども、第三者的な、専門的な知識、見識を有する方からの意見を聞くということでありますけれども、例えば議員提案であってもそういった意見を聞きたいといった場合、議会として、あるいは会派、議員として条例案を出したいといったときに、市長に何らかの形で要請するということであれば、その意見について審議会を開いていただき意見をいただくということは可能なんでしょうか。そちらについてお伺いします。 170: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 171: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  あくまでも市長が提案する場合に審議会に諮問するものでありますので、議員提案を行うものを今設置してある市の審議会にかけるということは、ちょっと無理があるのではないかと考えております。  あとは、議会基本条例にも諮問機関というものを設置するような条項もあると思いますので、その部分は、メンバーはどうなるかわかりませんけれども、そういった区分けをして考えることもあり得るのかなと考えております。 172: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 173: ◎7番(熊谷一平君) あくまで市長部局と議会は別のものであるという答弁であると理解いたしました。  では、最後に4点目、伺わせていただきます。  気仙沼市特別職報酬等審議会の審議について少しお伺いします。この審議会というものは、どのような内容を審議して答申するものなのでしょうか。例えば報酬改正条例案があったとしまして、その提案の中でこの金額で改正したいといった内容であった場合、その報酬の案の額に対して審議会がその是非を問う、イエスかノーかを答えるものであるのか、あるいはその審議会に対して議員の報酬額として適切な金額はこの金額であるというもの、そういったものを答申してくれといったものであるのかとか、いろいろと考えられると思います。条例の条文を読みますと、そこまでの細かい規定というのがありませんでしたので、この審議会というものはどういった審議、答申というものを想定しているのか、お伺いいたします。 174: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 175: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  審議会条例の第2条の中には、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、報酬等の額について審議会の意見を聞くという規定となっております。実際にそういった場合には、市のほうでその報酬なり給料を上げる理由などを説明した中で審議会の委員さんたちから御意見を伺いながら、最終的に委員さんからの意見をまとめて答申をいただくような形となりますので、なぜその改定が必要なのかということを十分説明した上で、審議会の中で審議された上で答申が出るという手続となっております。以上であります。 176: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 177: ◎7番(熊谷一平君) 今の御答弁ですと、審議会に答申を求める内容によって、その答申のあり方というか審議の内容ですとか答え方も変わってくるという考えでよろしいんでしょうか。どういった条例案にするか次第によって、変わってくるといった理解でよろしいでしょうか。お伺いします。 178: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 179: ◎総務課長(三浦利行君) 条例改正等の中身を説明した中で御意見をいただくということですので、実際の提案する内容によって、また審議会の委員さん方の審議の内容によって出されてくるものはケース・バイ・ケースで変わってくるものと考えております。以上であります。 180: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 181: ◎7番(熊谷一平君) ケース・バイ・ケースというお言葉がありますけれども、そのときの審議の進み方によっても変わり得るものであると理解いたしました。私の質疑は以上です。 182: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 183: ◎9番(秋山善治郎君) 公務員には、地位の特殊性及び職務の公共性がどうしても求められるわけでありまして、憲法で保障された労働基本権が制約されていると。そういう点で、人事院からの勧告というのは労働基本権の制約の代償措置として行われていると。本当にそのとおりだと思うし、やっぱり公務員の士気の向上や人材の確保、労使関係の安定、能率的な行政運営を維持する上で、勧告に対してしっかりと対応していくことが非常に大事だと私は思っております。  その上で、1点だけ考え方をお伺いしたいんですが、いわゆる厚生労働省の統計問題についてお伺いしたいと思うんです。毎月勤労統計調査というものを行って、それをベースにして今回の人事院勧告が行われてきたと思うんですけれども、厚生労働省の毎月勤労統計調査が昨年4月に比べて0.8%及び0.7%増加しているということが前提になった形で、今回人事院勧告がされていると私は認識しています。ただ、毎月勤労統計調査がどうだったのかということは、かなり国会でも議論されたことがあったものですから、毎月勤労統計調査をどのように見たのか、ここについてだけお伺いしておきたいと思います。 184: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 185: ◎総務課長(三浦利行君) ただいまの御質問ですけれども、人事院勧告の統計の詳細な中身については、申しわけありませんが承知しておりません。 186: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第12号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 187: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第13号気仙沼市職員の給与に関する条例及び気仙沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第13号 気仙沼市職員の給与に関する条例及び気仙沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について 188: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 189: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の43ページをお開き願います。  議案第13号気仙沼市職員の給与に関する条例及び気仙沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、本年8月の人事院勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が先月22日に公布されたことに伴い、一般職の職員の給与等について、国に準じ、同様の改正を行うものであります。  44ページから61ページまでが改正文であります。  62ページから103ページまでが新旧対照表であります。  この内容につきましては、お手元に配付しております議案第13号説明資料により御説明を申し上げます。  初めに、第1条は気仙沼市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。  1点目は給料表の改定であり、行政職給料、医療職給料を国に準じて改定するもので、行政職給料表については200円から2,000円、医療職給料表、1から3までは200円から2,300円を引き上げるもので、給料表の平均改定率はともに0.1%であります。  2点目は、一般職の職員に係る勤勉手当支給割合の改正であります。表の太線部分が改正点でありまして、上の表は医師、再任用職員及び特定任期つき職員を除く職員について、下の表は医師について、令和元年12月期の勤勉手当の支給割合を現行「100分の92.5」から「100分の97.5」に改正するものであります。ちなみに、ここの特定任期つき職員と申しますのは、高度の専門的な知識、経験、またはすぐれた識見を有する者について、任期を定めて採用するということでありまして、本市では法制主幹がこれに該当するものであります。  次に、第2条関係であります。  1点目は住居手当の改正であり、手当支給対象となる家賃額の下限について、月額「1万2,000円」から「1万6,000円」に4,000円引き上げるとともに、家賃の支払い額に応じた手当額を月額2万7,000円以下の家賃の支払いの場合と、その月額を超える場合においてそれぞれ改正するものであります。  2ページをお開き願います。  2点目は、一般職の職員に係る勤勉手当支給割合の改正であり、勤勉手当のそれぞれの支給割合を令和2年度以降、6月期と12月期で均等となるよう改正するものであります。  上段、中段の2表をごらん願います。太枠部分が改正点であり、上の表は医師、再任用職員及び特定任期つき職員を除く職員に対し、中段の表は医師に対して、6月期及び12月期に支給される勤勉手当の支給割合を令和2年度以降「100分の95」に改正するものであります。  次に、第3条関係であります。  気仙沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正するものであります。  1点目は給料表の改定であり、特定任期つき職員の給料表について1号俸を1,000円引き上げるものであります。  2点目は特定任期つき職員に係る期末手当支給割合については、下の表のように12月期の期末手当の支給割合を現行「100分の167.5」から「100分の172.5」に改正するものであります。  3ページをごらん願います。  第4条関係であります。  特定任期つき職員の期末手当支給割合を令和2年度以降、6月期と12月期で均等となるよう、支給割合をともに「100分の170」に改正するものであります。  次に附則であります。この条例は公布の日から施行するものとし、このうち第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行するものです。  なお、第1条及び第3条の規定は平成31年4月1日から適用するものであります。  附則第3項は、給料表の改定等について、平成31年4月1日から遡及して適用し、これまでに支給された給与については本来支給される給与の内払いとするものであります。  附則第4項は、住居手当に係る改正に関し、令和3年3月31日までの1年間に限り、経過措置を規定するものであります。  附則第5項及び第6項は、規則への委任規定であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いを申し上げます。 190: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 191: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第14号気仙沼市立学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第14号 気仙沼市立学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例制定につい             て 192: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 193: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その1)の104ページをお開き願います。  議案第14号気仙沼市立学校給食共同調理場条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、平成28年度の本吉共同調理場移転新築の際に、児童・生徒数の減少、統廃合による受配校の状況及び施設の老朽化を踏まえ、将来的に気仙沼中央給食センター及び本吉共同調理場の2施設に集約する予定としておりましたが、今回、気仙沼中央給食センター及び本吉共同調理場の給食の範囲を変更するとともに、老朽化した松岩共同調理場、大島共同調理場及び中井小学校、唐桑中学校の調理場を廃止し、2つの施設で受け入れ可能となるまで、学校給食調理場を気仙沼中央給食センター、小原木共同調理場及び本吉共同調理場の3カ所に再編することに伴いまして、所要の改正を行うものであります。  105ページが改正文であります。  106ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第2条の表、気仙沼中央給食センターの項中、「鹿折小学校」の次に「松岩小学校」、「月立小学校」の次に「大島小学校」「面瀬小学校」を加え、「面瀬中学校」を「大島中学校」に改めるものであります。  次に、同表、松岩共同調理場及び大島共同調理場の項を削るものであります。  次に、同表、小原木共同調理場の項中、「唐桑小学校」の次に、単独調理場だったことから表中に記載のなかった「中井小学校」「唐桑中学校」を加え、本吉共同調理場の項中、「階上中学校」の次に「面瀬中学校」を加えるものであります。  恐れ入りますが、105ページにお戻り願います。  附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 194: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。19番社民村上 進君。 195: ◎19番(村上 進君) 1つだけ伺っておきたいと思います。  今、教育部長から補足の説明がございました。今回の改正は、平成28年度本吉共同調理場移転新築の際にという前提がありました。さらにということで、補足はなかったんですが、児童・生徒数及び小・中学校の統廃合の状況によりということで、こういう今回の条例改正案の完成形を目指すということになってございました。今、本吉共同調理場が移転新築しようがしまいが、児童・生徒数の減少については長いスパンで予測ができるということ、あるいは少し懸念するのは小・中学校の統合の進みぐあいだと思うんです。今回、この条例が通りますと、完成形として2つの共同調理場に集約、中央給食センターと本吉共同調理場ということになってくるわけでありますが、現場の小・中学校の統廃合の進みぐあい、果たして、令和6年度という完成形を見込んでございますが、今回改めてこの議会で大島、松岩、中井小、唐中が一定集約をされていくという考え方を、もう少し丁寧に説明をしていただきたいと思うんですが。 196: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長斎藤博厚君。
    197: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 村上 進議員の御質問にお答えいたしたいと思います。  平成28年、本吉共同調理場の移転新築時に、平成28年の第85回定例会の議案審議において、将来的には2つにというようなところを御説明しているところでございます。ただし、平成28年の部分でございまして、そのときの生徒数については予測ができているわけなんですけれども、今お話があったような学校統合との関連というところではまだ流動的なところがございます。そういったことで、今回は条例改正案としましては令和2年4月より3つにというようなところで御説明申し上げているところでございます。ですので、令和6年度については生徒数についてはある程度予想できているとお話ししましたけれども、学級数等については流動的なところがありますので、地域の実情とかそういった部分を、情報をもう一回把握しながら、あとは今後どうなっていくのかというのを含めながら、検討していかなければいけないと考えております。 198: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 199: ◎19番(村上 進君) 現場の実態の数値、数はそのとおり推移をしていくわけでありますが、今まで果たしてきた学校給食の役割、さまざまな効果があったわけでありますから、その点もしっかり総括をして、そういう方向づけをするという手続が私はすごく大事だと思うんであります。そのことが次の時代で学べる子供たちへのさまざまな影響に寄与していくんだと思ってございまして、数とか、既に平成28年の本吉共同調理場の新築の際に方向性が決まっているからということではなくて、もう一度振り返って、この改正についてもっと説得力があると言うか、夢のあるといいますか、そういう中身で私は提案をしていく、そのことがすごく大事だと思います。具体的には保護者との話し合いとか、地域との話し合いとか、あるいは生産物を提供している地元の生産者との交わりの話し合いとか、さまざまあるわけでありまして、児童数や食数だけで統合を進めちゃいけないと私は思ってございますので、ぜひあとは委員会のほうで深い議論をお願いしたいと思います。コメントがあれば。 200: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 201: ◎教育部長(池田 修君) お答えいたします。  ただいま議員おっしゃるように、令和6年という、将来的にはというお話がありました。そちらの年次につきましては、単純に統廃合の状況と児童・生徒数の推移の見込みによるキャパ的な対応ができる最短での年次を令和6年を今見込んでいるという状況でございます。さらに、将来2カ所の計画づくりにつきましてはこれから進めていくわけでございますけれども、とりわけ唐桑地区の皆様の、今議員のお話にありました食育の関係、あるいは口と歯の健康の関係、それと地産地消の関係、それと補食給食ということもございます。そういった部分も、その3点を中心に地域の皆様あるいは学校等、保護者の皆様とも今後話を進めながら、計画していきたいとは思いますけれども、今回はまず3カ所にということで御提案申し上げたところでございます。よろしくお願いいたします。 202: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。これにて質疑を終結いたします。(「まだある」の声あり)  何人ありますか。(「2人」の声あり)  お二人あるんですが、午後にしたいと思います。よろしいですか。(「はい」の声あり)  暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午前11時58分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 203: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの質疑の続きを行います。  8番菊田 篤君。 204: ◎8番(菊田 篤君) 1点というか2点というか、質問させていただきます。  まず、給食センターまたは調理場から配送されて、学校に届きます。一番最初に食べるのが校長先生だと聞いております。校長先生が食べて初めて児童・生徒が給食を食べられるという形になると思うんですが、以前はその形がなかなか時間帯によってとりにくかったとの指摘もありまして、今は改善されておりますけれども、そうなると今後この条例のとおりの形の範囲になってくると、まず配送がそこまでの過程でちゃんと確保できるのかということと、あと搬出した後の調理場の点検においても、児童・生徒の口に入るまでにしっかりとした点検がそこでなされるのか、そういう流れというのはしっかり捉えられているのか、そこのところを確認したいと思います。 205: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長斎藤博厚君。 206: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  まず、給食が調理されてから学校に届くまでというようなところでは、実は大島小・中の保護者からぜひ試食会をやっていただきたいというような御要望がございました。そういったことで、中央給食センターから実際に大島小・中に運んで、まずその辺の時間的なところでは25分でございました。これは、今実際に本吉共同調理場、あと気仙沼中央給食センターから受配校に運送している時間と、一番かかっている時間とほとんど変わりないということでございます。今後、例えば大島のほうに届けるときには、波板線とかが整備されるともうちょっと早くなるのかなと考えております。  あと、子供たちの口に入るまでということですけれども、検食というのはきちんと義務づけられておりますので、今後も各校長のほうで、また校長が欠席の場合は教頭が検食をして、検食後に記入をして、そういったふうに変わりはございませんので、よろしくお願いしたいと思います。  もう一つ、点検については、一つはセンターの所長、あとは本吉共同調理場の所長とか、そういったところで点検をきちんとするということでございます。また、中央給食センターと本吉共同調理場については、調理員は外部委託をしておりますので、そちらのほうでもきちんと点検を、今でも義務づけているところでございます。 207: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長池田 修君。 208: ◎教育部長(池田 修君) 補足説明をさせていただきます。  今回の部分で、老朽化した施設ということで、集約の理由の一つでもございます。あってはならない施設への害虫の侵入であったり、そういった部分が続いたこともありましたので、給食の安全・安心にそういった点検も十分これからも配慮してまいりたいと考えてございます。 209: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 210: ◎8番(菊田 篤君) まず、私の質問は子供たちの口に入るまでにしっかりとそのことが全て終えられて、安全だという状態で給食の時間を迎えるのかということなので、先ほど25分という時間の話がありましたけれども、出発が遅ければ25分という時間は余り意味がないかなと。それぞれの学校ごとの器に入れて、運送会社がそれぞれに運んで、しっかりと間に合うというところ、検食まで間に合って、あと子供たちに給食の時間ということで迎えられるということが確実なんですかということと、子供たちの口に入るまでに各給食センターが、要は各学校の全ての調理を終えた後に点検をするということが時間的にしっかりと間に合う体制が確認できているのかどうかということを私は聞きたかったんですけど、もう一度答弁お願いします。 211: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 212: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  先ほど部長からも答弁ありましたけれども、学校給食において一番は安心で安全な給食を提供するということにございます。それは現在も徹底しておりますし、あとマニュアル等もきちんと整備して、またはバージョンアップしながら、年々改良を加えているところでございます。そういったところで、安心・安全な部分についてはきちんと確保しておりますし、今後とも危機管理をしっかりとやりながら、提供していきたいと考えております。 213: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 214: ◎20番(小野寺俊朗君) 今この議案を出してくるということで言えば、各地区、また各学校で説明等々をして、了解をいただきながらこの条例案を提出しているのかなと、上程しているのかなと思いますが、学校、PTAさんへの説明等々については、いつごろどのように行われているのかについてお伺いしたいと思います。 215: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長斎藤博厚君。 216: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 小野寺議員の質問にお答えいたします。  まず、学校のほう、つまり学校の調理員等への説明は、平成31年3月に行っておるところでございます。それで、令和2年からは3つにというお話をして、丁寧に説明させていただいたところでございます。以上でございます。 217: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 218: ◎20番(小野寺俊朗君) 私は職員の部分も聞きたいと思ったんですけれども、学校の保護者の皆さんとかそういうところについてはこれまでどういう説明をされてきたのかについてお伺いしたいと思います。 219: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 220: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えします。大変失礼いたしました。  保護者については、まず7月の上旬に唐桑地区、松岩地区、大島地区というふうに、PTAの役員さん、または希望者の保護者に説明をしているところでございます。 221: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 222: ◎20番(小野寺俊朗君) ことしの7月にPTAの皆さんに、役員を中心に説明をいただいたということでございますが、その中での要望等々についてはこの条例の制定の中で、先ほどみんなで食べるとかそういうのもあったということでございますが、要望等々はなかったんでしょうか。お伺いしたいと思います。 223: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 224: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) お答えいたします。  要望のイの一番としては、やはり冷めないのかというようなところで、それが担保されるようにお願いしますというのが一番の要望でございました。 225: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 226: ◎20番(小野寺俊朗君) わかりました。でき上がってから食べるまでの時間というのも決まっているということもわかりますので、そういった意味ではきちんと配食して、子供たちの口に入るまで冷めないような手当てもされているということについては理解します。  それで、課長から最初に職員への説明ということで、あったんですが、調理場職員の皆さんは松岩、大島、中井、唐桑では正規職員が13人おりますし、臨時の調理員さんも3名いらっしゃるし、事務の職員さんも2人ほどいらっしゃるということでありまして、そういう職員さん方、要するに今働いている皆さんにそういった意味での説明が、今年度じゃなくて前年度の3月に説明ですから、今年度のところで職員の皆さんには説明されているんでしょうか。お伺いしたいと思います。 227: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 228: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 前年度の3月の説明の後ということでございますけれども、その後、また人事課との調整をしながら、各学校ごとに説明をしております。また、例えば嘱託の調理員さん等についても、会計年度任用職員等についての募集とか、そういったのを学校長を通して丁寧に、何度も何度も漏れがないようにということで投げかけてはいるところでございます。以上です。 229: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 230: ◎20番(小野寺俊朗君) わかりました。  それで、この調理場の職員なんですけれども、来年の3月で4つの調理場は閉じるということになります。そうすると、その職員の皆さんがどういう形になっていくのかについてはすごく心配されているのではないかと思うんですが、その辺の手当てはどのように考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。 231: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長斎藤博厚君。 232: ◎学校教育課長(斎藤博厚君) 調理場統合によってなくなってしまう調理場の調理員さんに対しましては、丁寧な説明のもと、次の、令和2年4月からはどのような形でというようなところを選択肢を示しながら、あとは今人数的なものに関しては人事課と調整をしながら進めているところでございます。調理職員とかが次のところでしっかりと働けるように、丁寧に、手厚く進めているところでございます。以上です。 233: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 234: ◎20番(小野寺俊朗君) 今人事課と相談してということでございますので、人事課ではどのように考えられているのかについてお伺いしたいと思います。 235: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 236: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  気仙沼市の職員として、調理員ということで採用されております。今、共同調理場の施設が統廃合されるという形になりますが、市役所にはそのほかにも調理師を必要とする職場がございます。ですので、市役所全体の配属先ということも視野に入れながら、今現在教育委員会と調整をしているところでございます。以上です。 237: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 238: ◎20番(小野寺俊朗君) わかりました。  そして、今回この条例を提案しておりますので、そういった意味ではこの議会でこのことが通るとするならば、やはり当該職場で働いている職員の皆さんは本当に心配になると思いますので、そういう心配がない、その職員の皆さんが懸念されないように、自分がどうしたらいいのかわからないということのないように、ぜひ取り組みを進めていただきますようお願いして、終わりたいと思います。 239: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 240: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第15号気仙沼市下水道事業の設置等に関する条例制定について、議案第16号気仙沼市特別会計条例の一部を改正する条例制定について、議案第17号気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定について及び議案第18号気仙沼市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定についての4カ件は、関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第15号 気仙沼市下水道事業の設置等に関する条例制定について     ○議案第16号 気仙沼市特別会計条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第17号 気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第18号 気仙沼市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定について 241: ◎議長(菅原清喜君) 議案第15号から議案第18号までの4カ件は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 242: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案第15号から議案第18号までにつきまして、関連がございますので一括して補足説明を申し上げます。  これらの議案につきましては、本市下水道事業に地方公営企業法の一部を適用することに伴い、同法の一部を適用した下水道事業の設置等に関する条例を制定し、あわせて同条例制定に伴う関係条例の改正を行うものであります。  なお、これらの条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  それでは、議案書(その1)の107ページをごらん願います。  議案第15号気仙沼市下水道事業の設置等に関する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、令和2年4月1日より下水道事業へ地方公営企業法の一部を適用することに伴い、同法の一部を適用する下水道事業を設置し、経営の基本及び法の適用事項等について市条例で定めるものであります。  恐れ入ります、次ページをお開き願います。  108ページから110ページまでは条例案であります。  条例案の内容につきましては、お手元に配付しております議案第15号参考資料により御説明申し上げます。  初めに、1の趣旨でありますが、平成27年1月27日付の総務大臣通知「公営企業会計の適用の推進について」により、人口3万人以上の市町村に対して地方公営企業法を適用していない公共下水道事業及び簡易水道事業を重点的に、令和2年4月までに同法の一部もしくは全部を適用した公営企業会計へ移行するよう、要請が行われたところであります。  本要請につきましては、人口減少社会などの厳しさを増す経営環境を踏まえ、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上などにさらに的確に取り組むために、公営企業会計の適用を推進することが国から示されたものであります。  このことから、本市の下水道事業において人口減少や老朽施設更新などに対応し、安定した下水道サービスの提供を継続するとともに、経営状況(損益情報、ストック情報)などの的確な把握に努め、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図ることを目的に、令和2年度から地方公営企業法の一部を適用した公営企業会計へ移行するため、新たに条例を制定するものであります。  次に、2の地方公営企業法の適用についてでありますが、地方公営企業法、以下「法」と略させていただきますが、法の適用として、法の規定の全部を適用する全部適用と、財務規定などのみを適用する一部適用の2種類がございますが、今回、本市の下水道事業につきましては、経営状況と財務状況の明確化に主眼を置くことから、財務規定等を適用する一部適用で十分に目的を果たせる、現行の職員体制を生かし、最小限の増員で法の適用が可能となる、全部適用に比べ、法適化するまでの作業量と法適化後の事務負担が軽減される、以上の理由により本市の下水道事業では一部適用を採用することとしております。  次に、3の法適用後の会計事務の概要についてであります。  現在、本市の下水道事業については、気仙沼市特別会計条例に規定される公共下水道特別会計及び集落排水特別会計の官公庁会計(単式簿記方式)により会計事務を行っております。今回、下水道事業へ法の一部を適用することにより、令和2年4月1日からは複式簿記方式による企業会計へ移行し、公共下水道事業と集落排水事業を統一した気仙沼市下水道事業会計により会計事務を行うこととしております。  なお、下水道事業に係る出納取扱金融機関を指定することとしておりますが、会計管理者へ下水道事業の出納その他の会計事務の一部を委任することとしております。  下水道事業会計の主な概要と変更内容については、次の表のとおりとなっております。  次ページをごらん願います。  項目ごとに現行と法適用後の変更点について御説明申し上げます。  初めに、出納及び会計事務についてであります。現行は会計管理者が行い、出納事務は会計課が行っております。法適用後は、会計管理者へ事務委任を行い、出納及び会計事務の一部を委任いたしますが、下水道課内に企業出納員を設置し、経理処理を行うこととしております。  次に、経理方法についてでありますが、現行は現金主義による単式簿記となっており、法適用後は発生主義による複式簿記へ変更となります。  次に、予算調製についてであります。現行では、歳入歳出予算要求は下水道課が行い、調製は市長となっておりますが、法適用後は収益的収支と資本的収支に区分した企業会計予算となり、要求及び調製は従前と同様に下水道課、市長となります。  次に、決算調製でありますが、現行では歳入歳出決算に係る整理作業は会計課が行い、調製は会計管理者が行っておりますが、法適用後は企業会計決算となり、整理作業は下水道課が行い、調製は市長が行うこととなります。  次に、資産管理についてであります。現行は財産台帳による管理でありましたが、法適用後は減価償却を行う資産台帳管理となります。
     最後に、出納整理期間についてであります。現行では、翌年4月1日から5月31日までの整理期間がございますが、法適用後は出納整理期間はなく、3月31日をもって決算とするものであります。  次に、4、今後のスケジュールについてであります。  本条例案をお認めいただいた後に、令和2年2月市議会定例会へ企業会計予算として令和2年度予算を提案いたします。その後、3月に公共下水道特別会計及び集落排水特別会計の打ち切り決算を作成し、下水道事業に係る資産の引き継ぎ、関係規定等の告示、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の告示を行い、令和2年4月1日より法の一部を適用した公営企業会計へ移行することとしております。  続きまして、条例案について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書にお戻りいただき、108ページをお開き願います。  第1条は、気仙沼市下水道事業の設置を規定するもので、公共下水道及び集落排水事業を合わせて下水道事業とすることを規定するものであります。  第2条は、地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用することを規定するものであります。  第3条は、地方公営企業法を根拠法とし、経営に関する基本的事項として経営の原則と事業規模を規定するものであります。  第1項は地方公営企業法第3条に基づく経営の基本を規定したもので、第2項は本市の公共下水道事業計画に基づく公共下水道の事業規模を規定しております。  第3項は、本市の集落排水事業計画に基づく集落排水の事業規模を規定するもので、同事業の排水処理施設の名称、処理区域、浄化施設の名称及び浄化施設の位置については、別表で規定しているものです。  第4条は、重要な資産である一定額以上の動産、不動産や、一定面積以上の土地を取得する、または処分する場合は、予算で定めなければならないとする規定で、地方公営企業法施行令第26条の3の規定に基づき、金額及び面積を規定するものであります。  次のページをお開き願います。  第5条は、市長が職員の与えた損害が避けることができない事故、その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときに、議会の同意を得ることなく、賠償責任についての免除が弾力的に行われるよう、その許容額をあらかじめ定めるもので、本市の他の公営企業と同様に賠償額が40万円以上の場合には議会の同意が必要であると規定するものであります。  第6条は、会計事務の処理について規定したもので、地方公営企業法第34条の2、ただし書きの規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、公金の出納及び支払いに関する事務の一部及び公金の管理に関する事務の一部を会計管理者へ委任することを規定するものであります。  第7条は、負担つき寄附または贈与の受領や市の義務に属さない損害賠償額の決定について、議会の議決を要しない許容額を規定するものであり、金額については本市の他の公営企業と同様に300万円以上と規定するものであります。  第8条は、業務状況説明書類の作成について規定したもので、公営企業の業務状況を説明する書類を作成し、最低年度2回、当該地方公共団体の長への提出と、公表することが地方公営企業法第40条の2第1項の規定により義務づけられていることから、その内容を規定するものであります。  第1項は対象の期間を規定しており、第2項は説明する書類の内容を規定し、第3項は天災などやむを得ない事由の場合の作成期限を規定するものであります。  次のページをお開き願います。  附則についてでありますが、この条例の施行日を令和2年4月1日とするものであります。  別表については、第3条第3項で規定しております集落排水事業の事業規模等に係るものであります。  次に、議案書の111ページをお開き願います。  議案第16号気仙沼市特別会計条例の一部を改正する条例制定についてであります。  本議案は、令和2年4月1日より下水道事業へ地方公営企業法の一部を適用することに伴い、新たに企業会計として設置する下水道事業会計へ移行することから、公共下水道特別会計及び集落排水特別会計を廃止するため、改正するものであります。  112ページは改正文であります。  113ページをお開き願います。  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第1条第7号、公共下水道特別会計及び同条第8号、集落排水特別会計を削除し、同条第9号を同7号とするものであります。  恐れ入りますが、112ページにお戻り願います。  附則でありますが、附則第1項はこの条例の施行期日について定めるもので、令和2年4月1日から施行するものであります。  附則第2項及び第3項は、気仙沼市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置として、改正前の気仙沼市特別会計条例に規定する気仙沼市公共下水道特別会計及び気仙沼市集落排水特別会計に属する決算上の剰余、または附則並びに債権、債務及び資産は、施行日に気仙沼市下水道特別会計に帰属するものとしております。  次に、議案書の114ページをお開き願います。  議案第17号気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定についてであります。  本議案は、気仙沼市下水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、関係規定の改正とあわせて公共下水道事業計画の変更に伴う都市下水路の関係規定を削除するため、改正するものであります。  115ページ、116ページは改正文であります。  117ページをお開き願います。  改正内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  初めに、目次でありますが、目次中、第3条を第2条に、第2章公共下水道、第4条から第28条及び第3章都市下水路、第29条から第32条を、第2章公共下水道、第3条から第27条に、第4章を第3章に改め、あわせて「及び都市下水路」を削り、第33条から第39条を第28条から第33条に、第5章を第4章に、第40条から第46条を第34条から第40条に、第6章を第5章に、第47条から第49条を第41条から第43条にそれぞれ改めるものであります。  次に、本文でありますが、第1条中、「及び都市下水路」「及び設置」を削り、公共下水道の管理、使用、維持管理の基準等を規定に改めるものであります。  第2条は、気仙沼市下水道事業の設置等に関する条例制定に伴う設置に関する規定を削除するものであります。これに伴い、第3条を第2条とし、第4条から第28条までを1条ずつ繰り上げし、関係条文と条項の整理を行うものであります。  恐れ入ります、120ページをお開き願います。  第3章、「都市下水路」を削除し、第29条から第32条までの都市下水路に関する規定を削除するものであります。  次に、第4章中、「及び都市下水路」を削り、第3章、公共下水道の施設に関する構造、維持管理の基準等に改めるものであります。  次のページをお開き願います。  次に、第33条を第28条とし、第34条から第37条までを5条ずつ繰り上げし、関係条文と条項の整理を行うものであります。  次に、第38条の「都市下水路の構造の基準」を削除し、第39条の「都市下水路の維持管理の基準」を「公共下水道の維持管理の基準」に改め、第39条を第33条とするものであります。  次に、第5章を第4章とし、第40条第1項中、「もしくは都市下水路」及び同条第3項第1号中の「都市下水路に」をそれぞれ削り、第40条から第46条までを6条ずつ繰り上げし、関係条文と条項の整理を行うものであります。  122ページをお開き願います。  次に、第6章を第5章とし、第47条各号において関係条文と条項の整理を行い、第47条から第49条までを6条ずつ繰り上げるものであります。  123ページをお開き願います。  次に、別表第1(第20条関係)を別表第1(第19条関係)に、別表第2(第20条関係)を別表第2(第19条関係)に改めるものであります。  恐れ入りますが、116ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例の施行期日について定めるもので、令和2年4月1日から施行するものであります。  次に、議案書の124ページをお開き願います。  議案第18号気仙沼市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定についてであります。  本議案は、気仙沼市下水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、集落排水処理施設の処理等に係る規定を削除するため、改正するものであります。  125ページ、126ページは改正文であります。  127ページをお開き願います。  改正内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  初めに、目次でありますが、目次中、第6条を第4条に、第7条から第31条を第5条から第29条に、第32条から第37条を第30条から第35条に、第38条を第36条に、第39条から第41条を第37条から第39条に改めるものであります。  次に、本文でありますが、気仙沼市下水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、第1条中、「設置」を削り、第2条の設置及び第3条の名称、位置等に関する規定を削除し、第4条を第2条とし、第5条から第41条までを2条ずつ繰り上げし、関係条文と条項の整理を行うものであります。  132ページをお開き願います。  次に、別表第1を削除し、別表第2(第23条関係)を別表第1(第21条関係)に、別表第3(第23条関係)を別表第2(第21条関係)にそれぞれ改めるものであります。  恐れ入りますが、126ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例の施行期日について定めるもので、令和2年4月1日から施行するものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 243: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。7番熊谷一平君。 244: ◎7番(熊谷一平君) ただいまの御説明で、お聞きしたいのは、済みません、議案第15号の新しく設置する条例案について、何点かお聞きしたいと思います。  今回の条例案に至っては、下水道事業という新しい事業をつくることによって、そのもとに公共下水道事業と集落排水事業の2つが二本立てになるということでありましたけれども、設立の趣旨ですとか、目指す効果というか、そちらについては私もよろしいのかなと思っていたんですけれども、公共下水道事業と集落排水事業の今後の事業のあり方について、それぞれ多分補助の所管官庁が違うということで、補助金等とか事業の細かいところが少し違ってくるのかなと思うんですけれども、こちらを新しく2つをまとめて下水道事業と一本化することによる何か支障であるとか問題点であるというのは特に生じないということでよろしいんでしょうか。お伺いいたします。 245: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 246: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 熊谷議員の質問にお答えいたします。  現在、事業を進める公共下水道事業につきましては、令和7年度までの整備ということで進めております。それに対しまして、集落排水事業につきましては既に事業が終了しており、これ以上の整備は含まれないため、その分では一緒に管理できるというふうな解釈でしております。今後、令和7年度まで公共下水道事業のほうを進めていく上で一緒にやっていくことで、支障はないと思われます。以上でございます。 247: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 248: ◎7番(熊谷一平君) 管理上、プラスが見込めると。そして、事業展開をしていくもの、今計画しているものもいずれ終わるので、その点については支障がないということで、承知いたしました。  あともう1点、同様にお伺いしたいんですけれども、今度一部適用ということで、複式簿記による企業会計を導入するということでありましたが、管理を一元化していくというのはありますけれども、資産を下水道事業と集落排水事業と2つそれぞれ別々の会計があって、それを1つの財務諸表をつくるということになるのかなと思ったんですけれども、内訳というか、一本化された財務諸表の中でそれぞれのものがどうなっているかというものがわかるような形になっているのか、そちらをまず伺いたいと思うんですけれども、例えば公共下水道に関する部分について財務諸表をつくっていく、そして集落排水についても財務諸表をつくっていく、それを足し合わせて1つの下水道事業といったものにするのかというか、どうやってつくられて1つの財務諸表にするかという、イメージというかお考えをお伺いいたします。 249: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 250: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 質問にお答えいたします。  今回進める一部法適用ですけれども、その財務関係の会計上はセグメントで区分し、それを整備するため、問題はないと感じております。以上でございます。 251: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 252: ◎7番(熊谷一平君) 多分言葉を変えてということでしたけれども、セグメントというのは結局、公共下水道事業と集落排水事業に別々で分けているというようなことをセグメントと言っているということでよろしいでしょうか。 253: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 254: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 熊谷議員のおっしゃるとおりでございまして、公共下水道と集排はそれぞれ分けてセグメントを組むという考えでおります。(「承知しました。以上です」の声あり) 255: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 256: ◎9番(秋山善治郎君) 済みません、ちょっとわからない。例えば120ページ、新旧対照表で都市下水路のところはばっさりなくなっているように見えたんですけれども、ここのところはどのように解釈したらいいのか、御説明をお願いしたいと思います。 257: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 258: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 120ページ、都市下水路の関係についてお答えいたします。  平成30年度に公共下水道の基本計画がまとまりまして、その中で都市下水路を廃止するということで進めました。それに伴い、関連する都市下水路の規定分のところを削除しております。 259: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 260: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、今回の企業会計のこととは関係なく、この都市下水路の条項の分は変更したということですね。  そして、もう一つお伺いしたいと思いますが、参考資料で、平成27年1月の総財公で指示されたということなんですが、そういたしますと、下水道課としてはここ五、六年かけてこのことについて準備してきたということで理解していいんでしょうか。そして、そこについて議会についてはどのような形でこれを説明されてきたかも、あわせてお伺いしたいと思います。 261: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。 262: ◎建設部長(佐々木 守君) 議会に対しての説明でございますけれども、昨年度、平成30年度、2回、議員全体説明会を開催させていただいております。平成30年10月11日に気仙沼市の公共下水道全体計画などの変更、それから平成31年2月8日には気仙沼市下水道事業の経営戦略の策定ということで、議員全体説明会を開催しておりますが、その中で公営企業法の適用の部分について今、当時はですけれども、平成32年度までに適用を進めるということを説明させていただいております。それから、経営戦略の中でもその一文をうたっておりますので、詳しくこのようなことを説明はしておりませんけれども、法適用の準備をして、平成32年度には適用させていきますということはお話しさせていただいております。以上でございます。 263: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 264: ◎9番(秋山善治郎君) なるほど。そうすると、今回条例が改正されて、4月1日からスタートするわけでありますが、万全の体制になっているという形で理解していいわけですね。特に資産台帳の管理という話でも説明がありましたが、プラントレコードとかそういう資産管理なんかも含めながら、しっかりとした対応がもう既に準備ができ上がっていると理解したいんですが、それでよろしいですか。 265: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。 266: ◎建設部長(佐々木 守君) 令和2年の4月から適用になるように、今進めているところでございます。 267: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 268: ◎10番(村上 進君) 私も参考資料のほうでお聞きしたいと思います。
     ここで経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るということを目的にうたっておりますので、これは今までの会計制度よりも公営企業会計に移行したほうが、より経営状況とかそういうのも把握できて、いろんな面でスピーディーに手を打っていけるということで、今回そのようになるということですか。もう一回確認します。 269: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 270: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 村上議員の御質問にお答えいたします。  村上議員のお見込みのとおりで、今回の条例改正に基づきまして、これまで一般会計で歳入歳出主義をとっておりましたけれども、これをあえて企業会計に移行することによって、その資産等に関して明確になるということで、さらにその問題点等の課題を探りやすくなるというメリットがございます。 271: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 272: ◎10番(村上 進君) わかりました。  あともう1点、2ページで出納及び会計事務のことで、現行と法適用後なんですけれども、会計管理者が携わるのは変わりないということなんですけれども、その辺をもう少し説明をお願いします。 273: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 274: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 質問にお答えいたします。  会計管理者の関与につきましては、今回一部適用ということで、いろいろ探ってまいりました。その中で、どうしても現行やっているやり方で、それを会計管理者と協議いたしまして、そのまま委任できないかという形で協議を進めたところ、会計管理者からもその考えで進めましょうということで、今回は下水道課ではなく会計課のほうにお願いしているところでございます。 275: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 276: ◎10番(村上 進君) もう1点、経理方法ですけれども、単式から複式になるということで、この事務処理ですか、作業量においては十分準備しているという状況でありますか。 277: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 278: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 経理方式につきましては、複式簿記に移行することから、現行の職員で対応できないか、今検討しております。さらに、いろいろな研修等も含めながら、そこのところは今後令和2年度から対応していきたいと思っております。 279: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 280: ◎10番(村上 進君) ということは、もう少し人員を足していくということですか。何かいまいちちょっと、大丈夫かなと思ったんですけれども。 281: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。 282: ◎建設部長(佐々木 守君) 私のほうからも御説明させていただきます。  今佐藤課長が話しましたとおり、新たに会計の仕方が変わるということで、これまでの会計処理方法とは大きく異なる経理処理が必要となるため、経理を担う担当職員が必要となると考えておりますので、そこのところにつきましては人事のほうとも、市全体にもかかわることではありますけれども、どのように担当職員を置くかというところは協議をしていくところであります。以上です。 283: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号から議案第18号までの4カ件は、建設常任委員会に付託いたします。 284: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第19号気仙沼市地域公共交通会議条例制定についてを議題といたします。     ○議案第19号 気仙沼市地域公共交通会議条例制定について 285: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 286: ◎総務部長(畠山 修君) 議案第19号から議案第24号までは、制定の理由が同じでございますので、初めに私のほうから補足説明をさせていただきたいと思います。  恐れ入りますが、別にお配りをしております議案第19号から議案第24号参考資料、気仙沼市地域公共交通会議条例ほか5条例の制定についてをごらんいただきたいと思います。  この6つの条例の改正趣旨でありますが、地方公務員法の改正に伴い、次年度以降、特別職非常勤職員の任用、委嘱が厳格化されることとなることから、本市におきましては同法に基づく特別職非常勤職員の取り扱いに関し、現在、整理・再考作業を進めているところでございます。  このうち、同法第3条第3項第2号に基づき委嘱する執行機関の附属機関である委員及び委員会の構成員は、附属機関条例主義によりまして、設置根拠を条例としなければならないことから、次年度以降も特別職非常勤職員とする者のうち、現在根拠条例がない、要綱等になっているものの6種の委員につきまして、今回条例化を行うものでございます。  私からの説明は以上であります。 287: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画部長小野寺憲一君。 288: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、続けて議案第19号気仙沼市地域公共交通会議条例制定について、補足説明を申し上げます。  議案書(その2)の1ページをお開きいただきたいと思います。  本条例の制定は、先ほど総務部長から全体説明がありましたとおり、地方公務員法の改正に伴う特別職非常勤職員任用厳格化の趣旨に鑑み、設置根拠が現行では市要綱となっている気仙沼市地域公共交通会議について、改めて条例化するものであります。  2ページから4ページまでは条例案であります。  2ページをごらんいただきたいと思います。  この条例は、10の条からなる本則と附則で構成をいたしております。  第1条は設置について規定をしておりまして、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法施行規則の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な公共交通機関の旅客輸送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に関し必要な協議を行うため、気仙沼市地域公共交通会議を置くことを定めております。つまり、2つの法律に基づいて本会議を設置するというものでございます。  第2条は、所掌事務について規定をしております。第1条で御説明を申し上げました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、こちらの規定に基づく会議体としての所掌事務として、第1号、地域公共交通網形成計画の作成及び変更の協議に関すること、第2号、地域公共交通網形成計画に位置づけられた事業の実施に関することについて、それぞれ定めております。  また、道路運送法施行規則の規定に基づく会議体としての所掌事項が第3号から第5号まで記載をいたしておりまして、第3号は地域の実情に応じた適切な乗り合い旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること、第4号は市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること、第5号は交通会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線または営業区域の休廃止等に関することについて、それぞれ定めております。  第6号は、その他地域公共交通の目的を達成するために必要なことを所掌するものでございます。それを定めております。  第3条につきましては、組織について規定をしておりまして、交通会議の委員構成と当該委員の委嘱または任命方法について定めております。  3ページにまいりまして、第4条でありますが、交通会議の委員の任期について規定をしておりまして、委員の任期を2年とし、再任を妨げないこと、補欠委員の任期を前任者の残任期間とする旨を定めております。  第5条は、交通会議の会長について規定をしておりまして、第1項は交通会議に会長を置き、会長には本条例第3条第1項第3号アの委員である副市長を充てること、第2項は会長の職務、第3項は会長の職務代理についてそれぞれ定めております。  第6条は、会議について規定をしておりまして、第1項は交通会議は会長が招集し、その議長となること、第2項は交通会議の開催要件、第3項は交通会議における議事の決定要件、第4項は交通会議は原則公開とし、議事運営に支障が生じる協議については公開しないことができること、第5項は必要があるときは交通会議に委員以外の者に出席及び意見等の聴取を求め、または必要な資料の提出を求めることができることについて、それぞれ定めております。  第7条は、合同の会議について規定をしており、他の市町にまたがる乗り合い旅客運送または市町村運営有償運送に関する事項を協議するときは、関係する市町と調整の上、合同の会議を開催できる旨を定めております。  4ページにまいりまして、第8条は協議結果の尊重について規定をしており、関係者は交通会議の結果を尊重し、その会議で整った事項の誠実な実施に努めることを定めております。  第9条は庶務について、交通会議の庶務を震災復興・企画部で処理する旨を定めております。  第10条は委任について、本条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は会長が交通会議に諮って定めるものとしております。  最後に附則でありますが、本条例の施行期日を令和2年4月1日からとするものであります。  以上が議案第19号気仙沼市地域公共交通会議条例制定の補足説明であります。よろしくお願い申し上げます。 289: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 290: ◎9番(秋山善治郎君) 先ほど部長から説明がありましたけれども、今回この条例を制定するのは執行機関の附属機関である委員についてだということなんですね。この執行機関の附属機関である委員という形の位置づけをした基準は何でしょうか。 291: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 292: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  今回、非常勤特別職の任用の厳格化ということで、法令の改正に伴いまして現在市で該当するものについて検討しているところでございます。その中で、附属機関の定義でございますけれども、基本的には条例を制定して定めるものということと、単に各種委員からの意見を頂戴することではなくて、例えて言いますと市から諮問をしたものに対して答申を行うような機関とか、そういった会議体の中で意見をまとめた中で市に提言をするような会議体がこういった附属機関に該当するということで、そういった視点で今回要綱設置されているものの中で条例制定が必要なものということで見直しを行っているものでございます。 293: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 294: ◎9番(秋山善治郎君) そのほかにも市長の執行機関の附属機関的な仕事をしていたところもいっぱいあると思うんですけれども、そこに今回ある程度線引きをしたということだと思うんですよね。今課長から答弁ありましたけれども、課長の答弁というのは気仙沼市的な判断、基準なんですか。それとも、それは国とか県からもそういう何か、国からは厳格に適用するという話はされていますけれども、具体的な問題についてはどのような形で説明されているのかもあわせてお伺いしたいと思います。 295: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 296: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  今回の地方公務員法の改正等に伴いまして、国からもQアンドA的なものが発出されております。そういった中で、会計年度任用職員等々をあわせまして附属機関というものの定義も示されておりまして、その中の内容に沿った検討を行っているところでございます。 297: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 298: ◎9番(秋山善治郎君) いや、そこについてはQアンドA的にはされているんだけれども、最終的にはその判断は各自治体ですよというくだりもあるわけでありますから、そこの判断については今課長が答弁した中身、条例を制定するというのは今回提案していますから、それがまず前提だと思いますけれども、そのほかに提言をもらうものということがすごく何か曖昧な表現にも私には聞こえたんです。2番目に話された、今回あえて条例を制定しなければならなかった基準というのは、もう少し何かしっかりしたものがあっていいのかなという思いをするんですけれども、再度確認したいと思います。 299: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 300: ◎総務課長(三浦利行君) 確かにその附属機関、各市町によってもいろいろなものがありますので、全体が統一されているというふうなことにはならないとは思いますけれども、実際にマニュアルに記載されております考え方に沿って、ただいま市で持っている附属機関なり意見をもらう組織について各担当課で検討した中で、条例制定するものとしないものという分け方をした中での今回の提案でございます。 301: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 302: ◎9番(秋山善治郎君) だとすれば、例えばマニュアルには具体的にどういうふうに書いてあるんですか。そこをもう少し御説明をお願いします。 303: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 304: ◎総務課長(三浦利行君) マニュアルの中で例をとりますと、「単に委員の意見を表明する、または意見の交換の場に過ぎない場合は附属機関には該当しないが、組織として意思決定する場合は附属機関に該当する。この場合、条例に設置根拠を設けた上で、新しい地公法の第3条第3項第2号の特別職非常勤職員として整理する」という、マニュアルの中での記載がございます。 305: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 306: ◎7番(熊谷一平君) こちらはまとめて6条例ですけれども、設置根拠が要綱にあるものを地方公務員法の改正、厳格化に伴って、条例を根拠にしましょうと改めるものであるんですけれども、議決事項からは外れますけれども、例えば今まで要綱で設置していた今回上がってきた委員会、附属機関のほかに、条例化はしないで附属機関として扱わなくてもいいといったものがあるのかどうか、まずお答えいただければと思います。 307: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 308: ◎総務課長(三浦利行君) 要綱等で設置した会議体というものはほかにもたくさんございまして、その場合は会議の出席の場合に謝礼とかそういった形で対価といいますか、出席した謝意を表するもので取り扱っているものがあります。それはそういった形で今後も続けていくところですけれども、報酬として非常勤特別職としてお支払いする場合は条例制定の根拠が必要だと今回の厳格化の中で示されておりますので、そういった考えによって手続を踏むというところでございます。 309: ◎議長(菅原清喜君) 7番熊谷一平君。 310: ◎7番(熊谷一平君) 今の答弁ですと、要綱に根拠を持つ委員会のようなものというか、そういった組織はまだまだたくさんあるけれども、非常勤特別職として扱うかどうかの線引きが曖昧であって、やはり該当の委員会等は非常勤特別職で扱うべきものだといったものについてだけ条例化すると。それ以外については、要綱に根拠を持っていても、条例に設置根拠がなくても、今後の会の運営とか審議の中身には影響しないということでよろしいでしょうか。 311: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 312: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  もともとそういった会議体の場合は、要綱等を設置しておりますので、その要綱を根拠に会議体の運営は行っていくというところでして、非常勤特別職としての任用で今後会議を運営していく場合は条例の制定が必要だというところでございます。(「承知しました。以上です」の声あり) 313: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 314: ◎19番(村上 進君) 1点だけ、完全に確認をいたします。  今回、地公法の第3条第3項第2号の改正があって、任用、委嘱が厳格化されるということであります。よって、議案第19号ほか5件、6本の要綱が条例化されるということです。本当に端的に伺いますが、今々この要綱で設置をされた附属機関の審議会委員が、この法律改正で任用、委嘱が厳格化されると。よって条例化をするんだと。そのことでどれだけ効果があるのか。いわゆる条例制定は市民福祉が向上するんだということでありますから、その違いについてぜひお示しをいただきたいと思います。 315: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 316: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  これまで会議体の中でお支払いする中では報酬という形と謝礼という形の2種類がありまして、会議体の位置づけとして今回報酬としてお支払いする附属機関とするものについては条例制定をするということの線引きといいますか、そういった任用の厳格化にのっとった取り扱いをするものでございます。 317: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 318: ◎19番(村上 進君) そのことは今のやりとりや補足の説明や制度改正でわかるわけでありますが、その先ですね、その先。条例を制定して、どれだけ制定の趣旨が市民の福祉の向上にぐっとつながっていくんだというふうな中身があれば示していただきたいと思いますし、そうじゃなくて国の、総務省の押しつけで今回制度改正になったので、全国の都道府県、市区町村でこういう制度に切りかえたという内容なのか、しっかりと説明してください。 319: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 320: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  もともとこれまでの取り扱いといたしまして、要綱で制定していても非常勤特別職ということで取り扱っておりまして、実際の会議の中身自体は今回の条例化に伴って変わるものではないというところでございます。 321: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第19号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 322: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第20号気仙沼市地域福祉計画推進委員会条例制定についてを議題といたします。     ○議案第20号 気仙沼市地域福祉計画推進委員会条例制定について 323: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 324: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その2)の5ページをお開き願います。  議案第20号気仙沼市地域福祉計画推進委員会条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、現行、市要綱を設置根拠としている気仙沼市地域福祉計画推進委員会について、改めて設置条例を制定するものであります。  6ページをお開き願います。  条例案であります。
     第1条は設置についてであり、気仙沼市地域福祉計画を策定し、及び推進するため、委員会を置くものであります。  第2条は所掌事務についてであり、市長の諮問に応じ調査・審議する事項として、第1号、地域福祉計画の策定及び評価に関すること、第2号、そのほか地域福祉の推進に関し、市長が必要と認める事項に関することを規定するものであります。  第3条は組織についてであり、第1項で委員20人以内で組織する旨を、第2項で地域住民組織に属する者や市民団体またはボランティア団体に属する者などから、市長が委員を委嘱、任命する旨、規定するものであります。  第4条は任期についてであり、委員の任期は2年とするものであります。  第5条は委員長及び副委員長について規定するものであります。  7ページをごらん願います。  第6条は会議の招集、開催についての規定であります。  第7条は部会についてであり、委員会に必要に応じ部会を置くことができる旨、規定するものであります。  第8条は委員会の庶務を保健福祉部で処理する旨、規定するものであります。  第9条は委任についてであり、条例の施行に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める旨、規定するものであります。  附則の規定についてでありますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 325: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。19番社民村上 進君。 326: ◎19番(村上 進君) 今回も同じ内容の改正の提案の説明でありました。私の記憶が間違っていたら御指摘をいただきたいと思うんでありますが、気仙沼市の地域福祉計画策定に関しては、実務上、市の社会福祉協議会に委託をしながら計画をすると記憶をしておりました。市の社協は、地域福祉計画行動計画をこの地域福祉計画に基づいて策定するんだという流れになってございますが、(「民生」の声あり)民生ですか、済みません、民生でした。 327: ◎議長(菅原清喜君) あとありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第20号は、民生常任委員会に付託いたします。 328: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第21号気仙沼市老人ホーム入所判定委員会条例制定についてを議題といたします。     ○議案第21号 気仙沼市老人ホーム入所判定委員会条例制定について 329: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 330: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その2)の8ページをお開き願います。  議案第21号気仙沼市老人ホーム入所判定委員会条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、現行、市要綱を設置根拠としている気仙沼市老人ホーム入所判定委員会について、改めて設置条例を制定するものであります。  9ページをごらん願います。  条例案であります。  第1条は設置についてであり、老人福祉法の規定に基づき、養護老人ホームなどへの入所措置の適正な実施を図るため、判定委員会を置くものであります。  第2条は所掌事務についてであり、第1号で養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置の要否の判定に関すること、第2号で被措置者に係る継続措置または措置の変更の要否の判定に関することについて審査する旨、規定するものであります。  第3条は組織についてであり、第1項で委員6人をもって組織する旨を、また第2項各号に記載の委員を市長が委嘱または任命する旨、規定するものであります。  第4条は任期についてであり、委員の任期は2年とするものであります。  第5条は委員長について規定するものであります。  第6条は会議の招集、開催についての規定であります。  10ページをお開き願います。  第7条は守秘義務について規定するものであります。  第8条は判定委員会の庶務を保健福祉部で処理する旨、規定するものであります。  第9条は委任規定であります。  附則の規定についてでありますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 331: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 332: ◎9番(秋山善治郎君) 判定する委員のことについては条例で定めていくのは当然なのかなという思いをしておりますが、ただ、この施設そのものが不足している現状についてもしっかりとした、老人ホーム入所判定委員会での議論の中で行えるような仕組みというのはこの条例の中でつくれないのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 333: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。高齢介護課長高橋義宏君。 334: ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 秋山議員の質問にお答えいたします。  今回提案する老人ホーム入所判定委員会につきましては、あくまでも老人福祉法に基づく入所措置が必要な方の判定に関する委員会の条例でございまして、今議員御提案のいわゆる介護等が必要な方々については介護保険の制度の中で介護保険運営委員会等、事業計画策定の中でその整備について議論することとしておりますので、御理解をいただきたいと思います。 335: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、民生常任委員会に付託いたします。 336: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第22号気仙沼市障害者計画等推進委員会条例制定についてを議題といたします。     ○議案第22号 気仙沼市障害者計画等推進委員会条例制定について 337: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 338: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その2)の11ページをお開き願います。  議案第22号気仙沼市障害者計画等推進委員会条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、現行、市要綱を設置根拠としている気仙沼市障害者福祉計画策定委員会について、名称を気仙沼市障害者計画等推進委員会に改め、設置条例を制定するものでございます。  12ページをお開き願います。  条例案であります。  第1条は設置についてであり、障害者福祉に関する計画を策定し、及び推進するため、委員会を置くものであります。  第2条は所掌事務についてであり、市長の諮問に応じ調査・審議する事項として、第1号、ア、気仙沼市障害者計画、イ、気仙沼市障害福祉計画、ウ、気仙沼市障害児福祉計画の3つの計画の策定及び評価に関すること、第2号、そのほか障害者福祉の推進に関し、市長が必要と認める事項に関することを規定するものであります。  第3条は組織についてであり、第1項で委員20人以内で組織する旨を、第2項で障害者またはその家族や障害者支援団体の関係者などから、市長が委員を委嘱、任命する旨を規定するものであります。  第4条は任期についてであり、委員の任期は3年とするものであります。  13ページをごらん願います。  第5条は委員長及び副委員長について規定するものであります。  第6条は会議の招集、開催についての規定であります。  第7条は委員会の庶務を保健福祉部で処理する旨、規定するものであります。  第8条は委任についてであり、条例の施行に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める旨、規定するものであります。  附則の規定についてでありますが、第1項は施行期日で、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  第2項は、この条例の施行後、初めて委嘱または任命される委員の任期は、所掌する計画の計画期間の関係で1年とするものでございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 339: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、民生常任委員会に付託いたします。 340: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第23号気仙沼市健康づくり推進協議会条例制定についてを議題といたします。     ○議案第23号 気仙沼市健康づくり推進協議会条例制定について 341: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 342: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その2)の14ページをお開き願います。  議案第23号気仙沼市健康づくり推進協議会条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、現行、市要綱を設置根拠としている気仙沼市健康づくり推進協議会について、改めて設置条例を制定するものであります。  15ページをごらん願います。  条例案であります。  第1条は設置についてであり、健康づくりを総合的かつ効果的に推進するため、協議会を置くものであります。  第2条は所掌事務についてであり、市長の諮問に応じ調査・審議する事項として、第1号、気仙沼市健康増進計画の策定及び評価に関すること、第2号、市の健康づくり施策に関すること、第3号、そのほか健康づくりの推進に関し、市長が必要と認める事項に関することを規定するものであります。  第3条は組織についてであり、第1項で委員20人以内で組織する旨を、第2項で関係行政機関を代表する者などから市長が委員を委嘱、任命する旨を規定するものであります。  第4条は任期についてであり、委員の任期は2年とするものであります。  第5条は会長及び副会長について規定するものであります。  第6条は会議の招集、開催についての規定であります。  16ページをお開き願います。  第7条は委員会の庶務を保健福祉部で処理する旨、規定するものであります。  第8条は委任についてであり、条例の施行に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める旨、規定するものであります。  附則の規定についてでありますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 343: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第23号は、民生常任委員会に付託いたします。 344: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第24号気仙沼市農業委員等候補者選定委員会条例制定についてを議題といたします。     ○議案第24号 気仙沼市農業委員等候補者選定委員会条例制定について 345: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 346: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その2)の17ページをお開き願います。  議案第24号気仙沼市農業委員等候補者選定委員会条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、現行、市要綱を設置根拠としている気仙沼市農業委員等候補者選定委員会について、改めて設置条例を制定するものであります。  18ページから19ページまでが条例案であります。  18ページをごらん願います。  第1条は設置についてであります。農業委員会等に関する法律に規定する農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の候補者を選定するため、選定委員会を設置する旨、規定するものであります。  第2条は所掌事務についてであります。農業委員会の委員等の候補者を選定するに当たり、必要となる審査や評価に関する事項を審議する旨を規定しております。
     第3条は組織についてであります。選定委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は知識経験者や農業委員会の委員の経験者等の中から市長が委嘱または任命する旨を規定するものであります。  第4条は任期についてであります。選定委員の任期を3年とし、再任を妨げないこと、補欠委員の任期を前任者の残任期間とする旨を規定するものであります。  第5条は委員長及び副委員長についてであります。選定委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ第3条第2項に規定する委員を充てること、並びに委員長及び副委員長の職務をそれぞれ規定するものであります。  19ページをごらん願います。  第6条は会議についてであります。会議は委員長が招集し、議長となること、並びに会議の開催要件及び議決の決定要件等を規定するものであります。  第7条は守秘義務について、第8条は庶務についてそれぞれ規定してございます。  第9条は委任規定であります。  附則でありますが、この条例は令和2年4月1日から施行するとするものであります。  議案第24号の説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 347: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第24号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 348: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第25号気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第25号 気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条             例の一部を改正する条例制定について 349: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 350: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その2)の20ページをお開き願います。  議案第25号気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、任用厳格化に伴う本市特別職非常勤職員の整理に基づき、同条例中、別表第1を適切に整序するため、所要の改正を行うものであります。  恐れ入りますが、別紙の議案第25号参考資料をごらんいただきたいと思います。  1ページですが、1、次年度以降も引き続き特別職非常勤職員とするものといたしまして、来年4月1日施行の改正地方公務員法第3条第3項各号の規定に基づき、整理をしたものであります。  2ページをごらん願います。  上段は、2、次年度以降も引き続き特別職非常勤職員とするもののうち、根拠条例が現行要綱となっているものを条例化するものでありまして、先ほどの議案第19号から議案第24号までの委員を再掲いたしてございます。  また、次の段の3、次年度以降は特別職非常勤職員とせず、対応を検討中のものであります。  議案書(その2)の21ページにお戻り願います。  21ページから24ページまでが改正文であり、参考資料の1及び2を踏まえ、掲載順を整理し直したものでございます。  25ページから30ページまでが新旧対照表であります。  別表第1を全部改正ということにしておりますけれども、現行の別表第1の一番右側の欄、費用弁償額の欄ですが、こちらにつきまして同条例第4条の再掲となっていましたことから、今回の改正に合わせ、この表からは削除しております。  24ページをごらん願います。  附則でありますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いを申し上げます。 351: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 352: ◎9番(秋山善治郎君) 先ほど今回の法改正に伴いまして条例化する中身の説明の中で、報酬が発生するものについてはしっかりと条例化しなきゃならないという説明がありました。実は今回のこの改正を見ながら、各自治会では来年度の役員を選考する作業にも取りかかっているんですが、随分変更してくるなという思いをしています。そこで、今回の検討中のものに入っていない中で1つ、道路保護組合長という制度がありまして、これは報酬も発生しております。ただ、ここについては要綱も何もないということであるんですけれども、そういうことについてはどのような扱いになっているのか、まず最初にお聞きしたいと思います。 353: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 354: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  道路保護組合の活動に対しましては、謝礼という名目で報償金ということで支出しております。以上でございます。 355: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 356: ◎9番(秋山善治郎君) 謝礼という形であれば、それはそのまま続けていくことができるということですね。  もう一つお伺いしますが、今検討している、来年度どうするかまだわからないという項目の中で、納税協力員というのがあります。ここについては、現行の制度の中では協力員規則の中で特別職ということで位置づけられています。非常勤特別職の職員とするということが明確にうたわれているんですけれども、なぜこういう問題について今回は条例化しなかったのか、お伺いしたいと思います。 357: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長兼収納対策室長小野寺孝之君。 358: ◎税務課長兼収納対策室長(小野寺孝之君) お答えいたします。  納税協力員につきましては、これまで市の特別職非常勤職員に委嘱することによりまして、納税通知書の配付をお願いしていたわけでございますけれども、この委嘱ができなくなるということから、今後、納税通知書の配付については直接組合員に郵送する方向で今検討しているところでございます。以上です。 359: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 360: ◎9番(秋山善治郎君) 規則の中で非常勤特別職の職員ということで、今回検討する中身において、ずっと見たんですけれども、非常勤特別職の職員とするということを明確にうたっているのはこの納税協力員だけなんですよ。そこまで明確にうたっていることを、今回ばっさりとやめてしまうというのはなぜなのか、お伺いしたいと思います。 361: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長兼収納対策室長小野寺孝之君。 362: ◎税務課長兼収納対策室長(小野寺孝之君) お答えいたします。  これまで依頼してきた納税通知書の配付については、さまざまな方法が考えられますけれども、今回直接市から郵送するということにしたわけでございます。それにつきましては、これまで納税貯蓄組合のあり方自体に検討を重ねてきたということがございます。昨今、自主納税が浸透してきているということ、また納税貯蓄組合の所期の目的が達成されたのではないかということから、今回納税協力員につきましては条例化をせず、廃止するという形で検討を進めたというものでございます。以上です。 363: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 364: ◎9番(秋山善治郎君) 組合長の話を聞くと、そういうふうには言っていないので、ぜひ再考をお願いしたいという思いをしながら質問をしております。  もう一つお伺いします。先ほど意思決定をするところについては残すけれども、そういう問題でないことについては全部今回はなくしていくんだということで、説明がされました。今回のこの新しい制度改正に伴って、各自治会の役員を選ぶ上で非常にいろんな差しさわりが出てきているなという思いをしているんですけれども、そこについては今回は法律が改正されたということでの対応のようですけれども、各自治会のこれからの活動を考えた場合についてはどのような御見解を持っているのか、お聞きしたいと思います。 365: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 366: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  私どものほうでは、実際には行政協力員さんの部分で自治会さんのところに説明をしながら、現在の状況をお知らせしているんですけれども、そういった中でもいろいろ自治会さんのほうから今回の委嘱できない、これまでの任用ができないというところで、制度的に変わるという部分はお話ししておりますけれども、実際には身分的な部分は変わるんですけれども、具体的な市に協力していただいた部分につきましては、基本これまでどおりお願いしたいということで地域の方々にはお話をしております。いかんせん時間のない中でのお話ということで、地域の皆さんからはかなり御意見をいただいていますけれども、その辺につきまして今後十分話し合いを持ちながら、進めていきたいと考えております。 367: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 368: ◎9番(秋山善治郎君) 先ほど道路保護組合長のことについてお伺いしたとき、道路保護組合長に対しては謝礼という形で引き続き次年度以降も出していくという話がされました。ということは、今回案件になっている衛生組合長なり保健推進員についても同じような謝礼という形の制度は残していくと、こう理解してよろしいんですね。そして、今課長のほうから行政員の話もされましたが、行政員という名前でなくても別な謝礼という形で手当が出ると受けとめたいと思いますが、それでよろしいですか。 369: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 370: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  参考資料の中で、現在検討しているというところで記載させていただいている職につきましては、そういった謝礼という形をとるのか、業務を委託するという形をとるのか、またはこれは廃止するべきではないのかというそういった検討を、現在その職種ごとに行っているところでございます。 371: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 372: ◎9番(秋山善治郎君) 今課長が言う検討した中で、当市としての方針はいつ明確になるんでしょうか。既に行政員については各自治会長さんを集めて、制度についてはありませんよと、非常勤の特別職という形はもうなくなるんだということが説明されています。そうした場合、ほかの制度についてもどのような形でそれが整理されていくのか。1月から各自治会では新年度の役員選考が始まるんだと思うんですけれども、1月の中旬までにその結論が出るという形で見てよろしいでしょうか。 373: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 374: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  自治会さんの総会の日程等もありますので、なるたけ早い時期に関係する部分についてしっかりした市の方針を説明できるように、進めていきたいと考えております。 375: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 376: ◎9番(秋山善治郎君) もう一回確認しておきたいと思いますが、今回条例化した部分については先ほど説明されて、内容についてはわかりました。ただ、残されている部分をどうするかということについて、まだ結論がはっきりしていない、もう年度がぎりぎりになってきているので、このまま強行するのではなくて、もう1期、2年間延期するという考え方はできないのかどうか、お伺いしたいと思います。 377: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 378: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  時間のない中での検討ということで、大変皆さんには御迷惑をかけているところがあるんですけれども、解釈上、このままの制度を続けることができないということでありますので、その期限に間に合うように市としては取り組んでいきたいと考えております。 379: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 380: ◎9番(秋山善治郎君) 各自治会に対して、例えば行政員については説明をした、でも衛生組合長とか保健推進員の問題とか、そういうことについては説明しているわけではないんですかね。その辺はどんなふうに説明しているんですかね。そこについても、来年度は各自治会からはそれは出さないでくださいと、出してもらう必要はありませんと、こういう御説明をなさっているんでしょうか。これまでは各自治会から必ず報告がされてきて、きちんと報酬も支払われてきたわけでありますけれども、新年度についてはその辺についてはどのような御説明をしているか、確認しておきたいと思います。 381: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 382: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  行政員、行政協力員とともに、衛生組合長、保健推進員につきまして、これまで自治会の方々から御推薦をいただいて委嘱しているわけでございますけれども、この4職につきましては同じような取り扱いをするということでの説明を今させていただいているところでございます。以上であります。 383: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 384: ◎9番(秋山善治郎君) 同じようなということは、これまでと同じように謝礼金を払って仕事をしてもらうということでよろしいわけですか。そうであれば、ちゃんと選んでおかないといけないということでもあるんですけれども、同じようなという意味について、どのようなものかもう一度確認します。 385: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 386: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  説明の中では、自治会への委託というところも市の考え方としてお示ししております。その中で、行政員、行政協力員さん、あと衛生組合長さん、保健推進員さんも一緒に選んでいただいて、業務委託という形での取り扱いができないかということも含めて説明をしているところでございます。(「終わります」の声あり) 387: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 388: ◎20番(小野寺俊朗君) 参考資料の2ページ目、今お話ありましたように3の部分、次年度以降は特別職非常勤職員とせず、対応を検討中のものということで、今ほど秋山議員からは各自治会に選出をお願いしている部分でお話しされました。それ以外にも、ここでいうと7番から20番まであって、今7番、8番と12番、13番の部分については自治会のほうにということの方策を検討中だということで総務課長からはお話がありましたが、9番、10番、11番など、それ以外の部分の状況について、どのようにお考えなのか。また、なぜ特別職非常勤職員としないのかという部分も、簡単に説明していただければと思います。 389: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務部長畠山 修君。 390: ◎総務部長(畠山 修君) 個別の対応の状況について説明する前に、私のほうからはなぜ特別職としないのかというところの基本的な考え方について改めて御説明をさせていただきたいと思います。  きょうの各議案の中でも説明をさせていただいておりますけれども、国の法律の改正に伴いまして、特別職非常勤職員の任用の厳格化というものが示されたところであります。この中で、3号に該当する特別職としてそのまま任用できるものということについては、次の条件を全て満たす限定的なものという示し方がありまして、1つとしては専門的な知識、経験または識見を有すること、2つ目として当該知識、経験等に基づき事務を行うこと、それから3つ目として事務の処理は助言、調査、診断、その他総務省令で定める事務であることなどが示されておりまして、先ほど総務課長から答弁いたしましたが、そういった基準あるいはマニュアル等に照らして、今回整理をしたというところでございます。以上です。 391: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 392: ◎20番(小野寺俊朗君) 要するに、例えば9番の交通指導員の部分はなぜ外れるのかなと思って聞いているんですよ。そういう仕分けをしたら今言った中身から外れるということで、もう一度そこの部分だけお聞きしたいと思います。 393: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼農林課長三浦幸彦君。 394: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) それでは、私のほうから14番の市有林野看守人、15番の地籍調査推進委員会委員について御説明を申し上げたいと思います。  市有林野看守人でございますけれども、林野を巡視し、火災、盗伐等から林野被害予防を取り締まっていることを任務として設置をしており、現在25名いるわけでございますけれども、だんだん高齢化が進んでくるという部分もありますし、林野という観点から50ヘクタール等を規模にしているなどがあり、今回の提言と、この約3分の1の方々が森林組合の職員であるという部分を踏まえ、この部分を気仙沼市森林組合、本吉町森林組合に委託できないかということで、今検討をしているところでございます。  また、地籍調査推進委員会委員につきましては、当該年度行う地籍調査の区域におきまして、その地理に詳しい方を推薦していただき、境界等でもめた場合等につきましてお願いをしているというところで、任期につきましては1年単位でございます。この部分につきましては、今までは報酬ということで払っておりましたけれども、令和2年以降につきましては1日ごとの謝金として払う方向で調整をしているところでございます。 395: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長兼収納対策室長小野寺孝之君。 396: ◎税務課長兼収納対策室長(小野寺孝之君) 私のほうからは、納税協力員の廃止の経過について御説明いたします。  今月の5日に気仙沼地区、9日に本吉地区におきまして、納税協力員会議を開催いたしました。この中で、納税協力員制度、納税貯蓄組合の組合長さん方に、この制度の廃止について御説明したところでございます。この会議におきまして、納税協力員制度を廃止し、納税通知書を直接組合員に送付することと、それから令和2年度をもって納税貯蓄組合の納付事務補助金について廃止することなどの説明を行いました。ほとんどの組合長さんから御了解をいただきました。ただし、一部現在も集金を行っている組合から、今後も組合長に納税通知書を送ってほしいとの意見が述べられたことから、この組合とは今後御相談することとしてございますけれども、ほかの組合からは反対意見はございませんでした。このとおり進めることに了解をいただいたところでございます。以上でございます。 397: ◎議長(菅原清喜君) 赤川副市長。 398: ◎副市長(赤川郁夫君) 私のほうから、ちょっと補足的に説明させていただきたいと思います。  今回の法律の改正によりまして、特別職非常勤職員に該当する方々というのはすごく絞られたところでございます。それは先ほど総務部長が話したとおりでございます。気仙沼市におきましては、ここの例でいいますと20の分につきましては全て特別職非常勤と扱っていたんですけれども、今回の法改正によってそのような扱いができなくなったということでございますので、そのことについてちょっと手続上のものがありまして、要綱だったものについては全て条例に上げてきました。そして、3に書かれているのは条例制定のもありますけれども、そのほかも含めて要綱でできている、または規則でできているんですけれども、これにつきましてはもう特別職の非常勤として委嘱することができなくなったものですから、その業務については基本的には引き続き同じようなことをやってもらうということを前提にここを分けていたところでございます。  そして、税務課長が話したような内容につきましては、やはりその組織によって見直しをかけなければならないところがありますので、それにつきましては見直しをかけていくというような手順であります。  ここの中で、先ほど交通指導員の話もあったわけでございますけれども、これにつきましても他の自治体とか県にも問い合わせしたり、いろいろなQアンドAを見ながら検討したんですけれども、どうしても非常勤特別職には該当しないということでございますので、指導員の方々の役員たちに集まっていただきまして、いろいろ協議をしながら進めているという状況にございます。  恐らくここにある3の7から20の項目につきましては、交通指導員と市有林野看守人などは条例制定になっていますので、これにつきましてはこのまま条例制定にするのであれば条例の見直しが必要となりますし、例えば規則とか要綱にするのであれば1回条例を廃止して、そういう新しい何かをつくる手続とかは出てくるかもしれませんけれども、それはこれからの対応とさせていただきたいと思っております。  以上です。 399: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。
    400: ◎20番(小野寺俊朗君) 了解しました。今いろんな検討をされているということで、そして要するに今後条例を改正することの検討もあるんだということで、お聞きしました。  それで、この特別職ですね、今現在1から2、3ということで、今回の議案書の予算書を見てもその他の特別職、3,613人という数字が今回載っていまして、そういった意味では2と3の部分、要するに3の部分がこれから検討していく、特別職非常勤職員としないということでございますので、この3,613人という数字が切り離しになっていくかと思うんですけれども、要するにこの特別職非常勤の職員としない人数についてはどのように押さえられているのかについて、全体も含めてお聞きしたいと思います。 401: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行。 402: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  現在の検討状況の中で、今回お示しした検討中のものの人数につきましては、集計がとれておりませんので、大変申しわけありません。例で申しますと、行政員、行政協力員の数で言えば2,000人ほどいるところでございます。以上であります。 403: ◎議長(菅原清喜君) 20番小野寺俊朗君。 404: ◎20番(小野寺俊朗君) 今回の議案の中では、新旧対照表もございまして、新設になっている項目、要するに特別職非常勤職員の部分もございまして、そういった意味では今まとめていないということはそれらを全部精査しなければならないということであると思いますが、できれば資料の3のところの、廃止されるというかなくなる特別職非常勤の職員以外の方で、これから令和2年の4月以降に特別職非常勤の職員となる方々について、わかった時点でお知らせいただければと思いますが、いかがでしょうか。 405: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行。 406: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  最終的にそういった人数につきましての集計は示させていただきたいと思います。 407: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第25号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。  再開を午後3時15分といたします。      午後 2時59分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時16分  再 開 408: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  議案第16号気仙沼市特別会計条例の一部を改正する条例制定について、議案の訂正の願い出があります。  議事日程の調整のため、議会運営委員会を開催いたします。  暫時休憩いたします。      午後 3時16分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時55分  再 開 409: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案の訂正の件を議題といたします。  議案第16号気仙沼市特別会計条例の一部を改正する条例制定について、市長からお手元に配付のとおり議案の訂正の願い出があります。  訂正理由の説明を求めます。市長菅原 茂君。 410: ◎市長(菅原 茂君) 今議会に提出した議案の一部に誤りがありましたことから、おわび申し上げ、議案の訂正についてお願いを申し上げます。  なお、詳細については総務部長から説明いたします。 411: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 412: ◎総務部長(畠山 修君) 皆様の貴重なお時間を費やしてしまいまして、大変申しわけございません。  訂正の内容について御説明をいたします。  議案書(その1)の112ページになりますが、気仙沼市特別会計条例の一部を改正する条例中、「附則」という文字の記載が抜け落ちていたものでございます。  正誤表で御説明をいたします。  お手元にお配りをした資料の3枚目になるかと思いますが、「正」「誤」と書いた表形式の資料がございます。  「誤」、誤りのほうの右側にありますとおり、途中にあります「(施行期日)」というところの前に、本来「附則」という文字が入るべきところが抜け落ちていたというものでございます。  最後のページには、差しかえのページを入れてございます。  以上の内容となりますが、大変御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げますとともに、特段の御配慮を賜りますようお願いを申し上げます。 413: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案の訂正の件は、これを承認することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 414: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第16号気仙沼市特別会計条例の一部を改正する条例制定についての訂正の件は、承認することに決しました。 415: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第26号令和元年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第26号 令和元年度気仙沼市一般会計補正予算 416: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。  本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 417: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 418: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りをいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 419: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 420: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に15番佐藤健治君、副委員長に7番熊谷一平君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 421: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に15番佐藤健治君、副委員長に7番熊谷一平君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 422: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第27号令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第27号 令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 423: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 424: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、各種会計補正予算書の63ページをお開き願いたいと思います。  議案第27号令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ9万9,000円を追加し、予算総額を4億9,653万5,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  70ページ、71ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費1目一般管理費9万9,000円は、給与改定に伴い、職員手当など人件費に係るものであります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  68ページ、69ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は、9万9,000円の増であります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、66ページ、67ページをお開き願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額4億9,643万6,000円に9万9,000円を追加し、予算総額を4億9,653万5,000円とするものであります。  以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 425: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第27号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 426: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第28号令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第28号 令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 427: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 428: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案第28号令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  補正予算書の75ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ397万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億5,728万7,000円とするものであります。  それでは、補正予算の歳出から御説明を申し上げます。  82ページ、83ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費102万9,000円、1項下水道総務費113万円、1目一般管理費61万1,000円は、職員人件費に係るものであります。  3目雨水施設管理費51万9,000円は、職員人件費に係るものであります。  2項特定環境保全公共下水道総務費1目一般管理費10万1,000円の減は、職員人件費に係るものであります。  84ページ、85ページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費189万3,000円、1目建設事業費145万円は、職員人件費に係るものであります。  2目冠水対策事業費44万3,000円は、職員人件費に係るものであります。  86ページ、87ページをお開き願います。  第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費1目公共下水道施設災害復旧費104万8,000円は、職員人件費に係るものであります。
     79ページへお戻り願います。  以上、歳出合計35億5,331万7,000円に397万円を追加し、予算総額を35億5,728万7,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入ります、80ページ、81ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第4款繰入金1項1目一般会計繰入金397万円。  78ページへお戻り願います。  以上、歳入合計35億5,331万7,000円に397万円を追加し、予算総額を35億5,728万7,000円とするものであります。  以上が公共下水道特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 429: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第28号は、建設常任委員会に付託いたします。 430: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第29号令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第29号 令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 431: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 432: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案第29号令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  補正予算書の91ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ11万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,021万6,000円とするものであります。  それでは、補正予算の歳出から御説明申し上げます。  98ページ、99ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款集落排水事業総務費11万円、1項農業集落排水事業総務費2目施設管理費2万7,000円は、職員人件費に係るものであります。  2項漁業集落排水事業総務費2目施設管理費8万3,000円は、職員人件費に係るものであります。  95ページにお戻り願います。  以上、歳出合計8,010万6,000円に11万円を追加し、予算総額を8,021万6,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  96ページ、97ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金11万円。  94ページにお戻り願います。  以上、歳入合計8,010万6,000円に11万円を追加し、予算総額を8,021万6,000円とするものであります。  以上が集落排水特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 433: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第29号は、建設常任委員会に付託いたします。 434: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第30号令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第30号 令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 435: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 436: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、補正予算書の103ページをお開き願います。  議案第30号令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算にそれぞれ2,518万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,536万1,000円とするものであります。  第2条は、繰越明許費についてであります。  107ページの第2表繰越明許費をごらん願います。  第1款簡易水道事業費1項事業費の配水管布設がえ工事2,490万円でございますが、八瀬簡易水道の舗装地内で行います配水管布設がえ工事につきまして、令和2年8月末の完了予定を想定しておりますことから、繰り越しをするものでございます。  次に、第3条市債の補正でございます。  108ページ、109ページの第3表市債補正をごらん願います。  起債の目的であります簡易水道配水施設整備事業につきまして、補正前の限度額2,900万円に今回2,490万円を追加し、補正後の限度額を5,390万円とするものであります。  なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、変更はございません。  それでは、補正予算の歳出から御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、114ページ、115ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費1目管理費2,498万7,000円の追加でございます。  2節給料、3節職員手当等、4節共済費及び19節負担金補助及び交付金につきましては、職員の給与改定に伴う人件費の補正であり、補正額は記載のとおりでございます。  15節工事請負費2,490万円でございますが、八瀬簡易水道の舗装地内において配水管の布設がえ工事を実施するもので、現在使用しております配水管の埋設深度が深い場所で漏水が発生しておりまして、修繕対応が困難になってきておりますことから、その解消を図るため行うものでございます。  次に、116ページ、117ページをお開き願います。  第2款簡易給水施設費1項事業費1目管理費20万円の追加でございます。11節需用費の修繕料の不足見込みであります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、112ページ、113ページへお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金28万7,000円の追加であります。  第6款1項市債1目簡易水道事業債2,490万円の追加で、簡易水道配水施設整備事業分でございます。  恐れ入りますが、110ページ、111ページへお戻り願います。  歳入歳出それぞれの合計額は、補正前の額の合計1億1,017万4,000円に2,518万7,000円を追加し、予算総額を1億3,536万1,000円とするものでございます。  以上が簡易水道特別会計補正予算でございます。よろしくお願い申し上げます。 437: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 438: ◎9番(秋山善治郎君) 今の部長の説明、私聞き間違ったのかどうかわかりませんが、深い場所で漏水したので入れかえるというふうに説明したと思ったんですけれども、深い場所で漏水したというのは一体どうしたのか、私はちょっとわからないので、どういう事情だったのか御説明をお願いします。 439: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部工務課長齋藤正人君。 440: ◎工務課長兼技術管理監(齋藤正人君) お答えいたします。  県道の道路改良工事が以前行われまして、当初は1,200ミリメートルという深さで入れておりましたが、県道の道路改良によって埋設深度が大体3.5メートルから4メートルになったということでございます。 441: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 442: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、土圧で漏水したと見てよろしいわけですか。それを正規の大体1.2メートルぐらいに戻すという、そういう入れかえ工事と理解したいんですが、それでよろしいでしょうか。 443: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部工務課長齋藤正人君。 444: ◎工務課長兼技術管理監(齋藤正人君) 土圧と経年劣化によるものと思われます。  あと、今現在、浅埋ということで、埋設深度は80センチメートルで埋設予定としております。 445: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第30号は、建設常任委員会に付託いたします。 446: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第31号令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第31号 令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算 447: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 448: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、補正予算書の123ページをお開き願います。  議案第31号令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和元年度気仙沼市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款水道事業費用第1項営業費用に22万1,000円を追加し18億7,876万円とし、収益的支出の予定額を20億3,411万円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について28万3,000円を減額し3億7,414万2,000円とするものであります。  提案理由につきましては、給与改定による職員給与費等の補正を必要とするためであります。  補正予算の内容につきましては、水道事業会計補正予算実施計画の表により御説明をさせていただきますので、125ページをごらん願います。  収益的収入及び支出の支出の表のほうをごらん願います。  第1款水道事業費用1項営業費用1目原水及び浄水費31万5,000円の追加でございます。備考欄に記載しておりますように、給料から退職手当組合負担金までは給与改定等に係るものであります。  委託料と修繕費につきましては、本吉の大洞山浄水場の水質計器の修繕を行うため、委託料から修繕料へ所要額の組み替えを行うものであります。  次に、2目配水及び給水費297万4,000円の追加であります。給与改定等に係るもののほか、年度の途中から市の任期つき職員が配置になっておりますので、それらの人件費を含めた補正額となっております。  次の126ページをお開き願います。  4目業務費338万6,000円の減額であります。給与改定等に係るもののほか、年度途中で退職された職員に係る人件費の減額分を含めた補正額となっております。  5目の総係費の31万8,000円の追加でありますが、給与改定等に係るものであります。  以上が水道事業会計補正予算でございます。よろしくお願い申し上げます。 449: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第31号は、建設常任委員会に付託いたします。 450: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第32号令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第32号 令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 451: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。
     補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 452: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、補正予算書の131ページをお開き願います。  議案第32号令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和元年度気仙沼市ガス事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款ガス事業費用第1項営業費用に32万1,000円を追加し3億715万6,000円とし、第3項附帯事業費用に8,000円を追加し6,463万2,000円とし、収益的支出の予定額を3億8,875万1,000円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第3条でありますが、第3条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について32万5,000円を追加し6,334万3,000円とするものであります。  提案理由につきましては、給与改定による職員給与費等の補正を必要とするためでございます。  補正予算の内容につきましては、ガス事業会計補正予算実施計画の支出の表により御説明をさせていただきますので、恐れ入りますが134ページをお開き願います。  第1款ガス事業費用1項営業費用の1目製造費10万8,000円の追加、2目供給販売費14万2,000円の追加、3目一般管理費7万1,000円の追加、それから第3項附帯事業費用1目附帯事業販売費に8,000円の追加をするものでありまして、いずれも給与改定等の実施に係る所要額の補正でございます。  以上がガス事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 453: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第32号は、建設常任委員会に付託いたします。 454: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第33号令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第33号 令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算 455: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 456: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、補正予算書の139ページをお開き願います。  議案第33号令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は総則で、第2条は病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  収入について、第1款病院事業収益第3項附帯事業収益から610万円を減額し、病院事業収益の予定額を101億7,134万4,000円とするもので、他会計負担金の減額によるものでございます。  支出については、第1款病院事業費用第1項医業費用から2,177万5,000円、第3項附帯事業費用から610万円を減額し、病院事業費用の予定額を118億3,497万6,000円とするもので、人事異動や給与改定による職員給与費等の補正によるものでございます。  第3条は、予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、職員給与費「市立病院51億6,870万円、市立本吉病院4億2,512万1,000円、合計55億9,382万1,000円」を「市立病院51億4,082万5,000円、市立本吉病院4億2,512万1,000円、合計55億6,594万6,000円」に改めるものでございます。  第4条は、予算第8条に定めた他会計からこの会計へ繰り入れを受ける金額「市立病院15億2,536万3,000円、市立本吉病院2億516万4,000円、合計17億3,052万7,000円」を「市立病院15億1,926万3,000円、市立本吉病院2億516万4,000円、合計17億2,442万7,000円」に改めるものでございます。  第5条は、予算第10条に定めた債務負担行為の追加で、市立病院の医事業務委託について期間を令和元年度から令和4年度までの4カ年間とし、限度額を6億3,083万円とするものでございます。  また、市立本吉病院の病院内作業業務委託については、期間を令和2年度から令和3年度までの2カ年間とし、限度額を130万円とするものでございます。  以上が令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算でございますので、よろしくお願いいたします。 457: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 458: ◎9番(秋山善治郎君) 1点だけお伺いします。附帯事業収益が610万円減額している、費用もそのぐらい減額していますけれども、特にこの収益が減額した理由について、他会計からの負担金が減額されたんだという説明がされました。この費用との関係で、他会計の負担が減額された仕組みについて御説明をお願いします。 459: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院総務課長佐藤昭一君。 460: ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) お答えいたします。  他会計繰入金が減額になった部分でございますが、こちらは看護学校の運営費の部分で、人事異動等で減額しましたので、それに伴いまして看護学校の分として繰り入れていただいております分を今回減額するものでございます。よろしくお願いいたします。 461: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 462: ◎9番(秋山善治郎君) 他会計からの負担金は、運営費を減額すれば自動的にその分が全部減額されるということなんでしょうけれども、運営費が減額された理由って何なんですか。そこについて御説明をお願いします。 463: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院総務課長佐藤昭一君。 464: ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) 減額の分は、看護学校の運営分の経費ということで、看護学校の人事異動等によりまして給与費の部分が減額になりましたので、それに連動しての減ということでございます。よろしくお願いいたします。 465: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第33号は、民生常任委員会に付託いたします。 466: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 4時25分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和元年12月12日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   菅 原 雄 治                    署 名 議 員   村 上 伸 子 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...