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令和元年第104回定例会(第2日) 本文 開催日: 2019年09月12日
令和元年第104回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2019年09月12日

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  1. 気仙沼市議会 2019-09-12
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◎議長(菅原清喜君) 選択 35 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 42 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 43 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎総務課長(三浦利行君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎3番(菅原雄治君) 選択 54 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 55 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 58 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 59 : ◎10番(村上 進君) 選択 60 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 61 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 62 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 63 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 64 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 65 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 66 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 67 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 68 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 69 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 70 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 71 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 72 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 73 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 74 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 75 : ◎6番(及川善賢君) 選択 76 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 77 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 78 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 79 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 80 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 81 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 82 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 83 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 84 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 85 : ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 選択 86 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 87 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 88 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 89 : ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 選択 90 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 91 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 92 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 93 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 94 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 95 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 96 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 97 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 98 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 99 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 100 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 101 : ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) 選択 102 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 103 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 104 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 105 : ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) 選択 106 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 107 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 108 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 109 : ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) 選択 110 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 111 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 112 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 113 : ◎1番(今川 悟君) 選択 114 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 115 : ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 選択 116 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 117 : ◎1番(今川 悟君) 選択 118 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 119 : ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 選択 120 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 121 : ◎1番(今川 悟君) 選択 122 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 123 : ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 選択 124 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 125 : ◎1番(今川 悟君) 選択 126 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 127 : ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 選択 128 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 129 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 130 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 131 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 132 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 133 : ◎18番(高橋清男君) 選択 134 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 135 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 136 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 137 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 138 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 139 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 140 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 141 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 142 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 143 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 144 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 145 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 146 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 147 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 148 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 149 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 150 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 151 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 152 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 153 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 154 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 155 : ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) 選択 156 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 157 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 158 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 159 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 160 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 161 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 162 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 163 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 164 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 165 : ◎18番(高橋清男君) 選択 166 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 167 : ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) 選択 168 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 169 : ◎18番(高橋清男君) 選択 170 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 171 : ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) 選択 172 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 173 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 174 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 175 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 176 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 177 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 178 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 179 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 180 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 181 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 182 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 183 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 184 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 185 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 186 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 187 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 188 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 189 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 190 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 191 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 192 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 193 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 194 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 195 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 196 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 197 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 198 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 199 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 200 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 201 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 202 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 203 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 204 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 205 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 206 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 207 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 208 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 209 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 210 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 211 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 212 : ◎社会福祉課長(遠藤光春君) 選択 213 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 214 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 215 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 216 : ◎社会福祉課長(遠藤光春君) 選択 217 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 218 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 219 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 220 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 221 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 222 : ◎1番(今川 悟君) 選択 223 : 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◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 選択 319 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 320 : ◎1番(今川 悟君) 選択 321 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 322 : ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 選択 323 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 324 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 325 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 326 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 327 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 328 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 329 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 330 : ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 選択 331 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 332 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 選択 335 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 336 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 選択 339 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 340 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 341 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 342 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 343 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 344 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 345 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 346 : ◎教育部長(池田 修君) 選択 347 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 348 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 349 : ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 選択 350 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 351 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 352 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 353 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 354 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 355 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 356 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 357 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 358 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 359 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 360 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 361 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 362 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 363 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 364 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 365 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 366 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 367 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 368 : ◎ガス水道部工務課長(齋藤正人君) 選択 369 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 370 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 371 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 372 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 373 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 374 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 375 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 376 : ◎ガス水道部工務課長(齋藤正人君) 選択 377 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 378 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 379 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 380 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 381 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 382 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 383 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 384 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 385 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 386 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 387 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 388 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 389 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 390 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 391 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 392 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 393 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 394 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 395 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 396 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 397 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 398 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 399 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 400 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 401 : ◎保険課長(佐々木智美君) 選択 402 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 403 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 404 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 405 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 406 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 407 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 408 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 409 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 410 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 411 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 412 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 413 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 414 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 415 : ◎13番(三浦由喜君) 選択 416 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 417 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 418 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 419 : ◎13番(三浦由喜君) 選択 420 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 421 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 422 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 423 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 424 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 425 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 426 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 427 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 428 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 429 : ◎13番(三浦由喜君) 選択 430 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 431 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 432 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 433 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 434 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 435 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 436 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 437 : ◎13番(三浦由喜君) 選択 438 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 439 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 440 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 441 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 442 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 443 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 444 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 445 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 446 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 447 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 448 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 449 : ◎下水道課長(佐藤 靖君) 選択 450 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 451 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 452 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 453 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 454 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 455 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 456 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 457 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 458 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 459 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 460 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 461 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 462 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 463 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 464 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 465 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 466 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 467 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 468 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 469 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 470 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 471 : ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 選択 472 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 473 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 474 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 475 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 476 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 477 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 478 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 479 : ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 選択 480 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 481 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 482 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 483 : ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 選択 484 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 485 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 486 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 487 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 488 : ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 選択 489 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 490 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 491 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 492 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 493 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 494 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 495 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 496 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 497 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 498 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 499 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 500 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 501 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 502 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 503 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 504 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 505 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 506 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 507 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 508 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 509 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 510 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 511 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 512 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 513 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 514 : ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 選択 515 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 516 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 517 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 518 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 519 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 520 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 521 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 522 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 523 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 524 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 525 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 526 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 527 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 528 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 529 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 530 : ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) 選択 531 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 532 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 533 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 534 : ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) 選択 535 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 536 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 537 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 538 : ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) 選択 539 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 540 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時02分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は23名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届け出議員はございません。遅参届け出議員は、12番千葉慶人君。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、14番村上佳市君、15番佐藤健治君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) 次に、当局から議案第49号に係る資料に(新旧対照表)ミスプリントがあり、その差しかえをお手元に配付しておりますので御報告いたします。 8: ◎議長(菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。  議案第1号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 9: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会への付託を省略することに決しました。 11: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。
     これより議案第1号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 13: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 14: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて22名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 15: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 16: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 17: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 18: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番今川 悟君及び6番及川善賢君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 19: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いを願います。      (開 票) 20: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻りください。  開票の結果を御報告いたします。投票総数22票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成22票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、本議案は原案に同意することに決しました。 21: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第2号字の区域の変更についてを議題といたします。     ○議案第2号 字の区域の変更について 22: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 23: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の5ページをお開き願います。  議案第2号字の区域の変更について補足説明を申し上げます。  本案は、魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内の字の区域を変更するため、地方自治法第260条第1項の規定により提案するものであります。  恐れ入りますが、別にお配りをしております議案第2号説明資料で御説明を申し上げたいと思います。議案第2号の説明資料でございます。  では、説明資料で御説明を申し上げます。  1は、趣旨であります。  現在、魚町・南町地区において、新たな市街地の形成に向けた基盤整備を進めているところでありますが、今後のまちづくりや市民生活の利便に資するため、新たな区画を基準に字の区域を変更するものであります。  2は、変更方針であります。  (1)字の変更は、当該土地区画整理事業区域内のみとし、(2)字の名称は、現在の字名を用い、(3)字の区域の境界線は、新たな街区及び画地を基準とするものであります。  3は、効力発生日であります。  通常、字の変更の効力は、議決後の告示によって発生するところでありますが、土地区画整理事業の施行地区については、土地区画整理法第104条第1項及び地方自治法施行令第179条の規定により、換地処分の公告のあった日の翌日に発生するものであります。  また、4、今後のスケジュールに記載のとおり、本案に係る換地処分の公告は、令和3年の2月から3月にかけて行う予定といたしております。  恐れ入りますが、議案書(その1)の6ページにお戻りを願います。  別紙変更調書であります。  本案により区域を変更する字名は、7つであります。  初めに、魚町一丁目の区域に編入される区域の字名は、八日町一丁目、入沢、太田一丁目、陣山であり、地番は記載のとおりであります。  魚町二丁目の区域に編入される区域の字名は、八日町一丁目、八日町二丁目、魚町一丁目、9ページまでお進みいただきまして、南町二丁目、南町三丁目、南町海岸であり、地番は記載のとおりであります。  10ページをお開き願います。  南町一丁目の区域に編入される区域の字名は、浜見山、南町四丁目であり、地番は記載のとおりであります。  南町二丁目の区域に編入される区域の字名は、南町一丁目、南町四丁目であり、地番は記載のとおりであります。  南町三丁目の区域に編入される区域の字名は、南町二丁目であり、地番は記載のとおりであります。  11ページですが、南町四丁目の区域に編入される区域の字名は、南町二丁目、南町三丁目、港町、南町海岸であり、地番は記載のとおりであります。  南町海岸の区域に編入される区域の字名は、南町三丁目であり、地番は記載のとおりであります。  13ページは、資料(1)位置図であります。  太線で囲んだ箇所が変更区域であります。  14ページは、資料(2)字界変更前後図であります。  変更区域はグレーの網かけで表示をしております。  15ページは、資料(3)区域明細図(1)であります。  図中の網かけ部分が字の変更区域で、八日町一丁目2番の一部を魚町一丁目に編入するものであります。旧字界は破線で、新字界は実線で示しております。  下の表は、今回八日町一丁目から魚町一丁目に編入される区域の地番及び地積をまとめたものであります。  区域明細図につきましては、このページから52ページの(38)まで同様に記載をいたしております。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 24: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 25: ◎9番(秋山善治郎君) 効力発生日のことでお伺いしたいと思いますが、換地処分の公告のあった日の翌日に発生するということでの御説明でございました。気になるのは、もう既にきょう議案に提案される前に仮換地は終わっていて、地権者、関係者については了解したものと推察するんですが、それでよろしいでしょうか。確認したいと思います。 26: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土地区画整理室長佐藤 勉君。 27: ◎土地区画整理室長(佐藤 勉君) 秋山議員にお答えいたします。  現在、区画整理はお見込みのとおり仮換地指定を指定しておりまして、既に住居につきましても住居表示区域に指定しております。換地処分につきましては、仮換地を確定する手続でございますので、来年度になる見込みということでございます。 28: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 29: ◎9番(秋山善治郎君) それで、一般の土地、いわゆる公有地については今回の区画整理において区域の変更があっても余り大きな影響はないんだと思うんですが、一般のところにおいては、やはり所有者の了解というのが前提だと思うんですが、それは終わっているのかどうか、もう一度確認したいと思います。  それから、もう一つ、資料の16ページなんですが、16ページの今回入沢の部分を魚町一丁目に変える提案をされていますが、ここについては入沢、今回特に入沢123-3、123-2の区域について言えば、なぜここだけ入沢になっていたのかというのは不思議に思うような形になっているんですけれども、その辺の事情についても御説明していただければと思います。 30: ◎議長(菅原清喜君) 土地区画整理室長佐藤 勉君。 31: ◎土地区画整理室長(佐藤 勉君) まず、字の区域の変更に際して、地権者に承諾する必要はということでございますが、基本的には承諾を得る必要はございません。それで、今回宅地、一般の宅地に影響することがあるかということであれば、例えば入沢が魚町一丁目になった土地につきましては、平成28年に住居表示区域に変更しておりますので、今回のその字の変更に影響がないですとか、そういった整理がされております。  当該その入沢の土地がこのような形になっていた経緯については、既に過去のことでございますので、現在知り得る情報は持ち合わせておりません。(「終わります」の声あり) 32: ◎議長(菅原清喜君) ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 33: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第3号市道魚町栄町線の路線変更についてを議題といたします。     ○議案第3号 市道魚町栄町線の路線変更について 34: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 35: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、私のほうから御説明させていただきます。  議案書53ページをごらん願います。  議案第3号市道魚町栄町線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業により、当該路線の終点位置等に変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により、路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  市道魚町栄町線の終点を、「栄町201番地先」から「栄町203番地先」に、幅員「3.0メートルから4.5メートル」を「3.0メートルから6.0メートル」に、延長「460メートル」を「512メートル」に変更するものであります。  54ページは、資料(1)位置図でございます。  55ページは、資料(2)変更前の路線図でございます。  56ページは、資料(3)変更後の路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 36: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第3号は、建設常任委員会に付託いたします。 37: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第4号復興祈念公園造成工事請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第4号 復興祈念公園造成工事請負契約の締結について 38: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 39: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の57ページをごらん願います。  議案第4号復興祈念公園造成工事請負契約の締結について補足説明を申し上げます。
     58ページをお開き願います。あわせて、別紙議案第4号参考資料(その1)工事請負仮契約書、(その2)入札調書を御参照願います。  1、工事名は、復興祈念公園造成工事であります。  2、工事場所は、陣山外地内であります。  3、請負金額は、1億8,306万円であります。  4、受注者は、宮城県気仙沼市中みなと町11番4号、小野寺工業株式会社、代表取締役小野寺 仁氏で、先月21日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は、令和元年8月27日であります。  入札参加条件といたしまして、土木一式工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は5者でありました。  59ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により犠牲になられた方に対する追悼と鎮魂の場であるとともに、防災への思いを新たにする場、地域の再興を実感しながら未来永劫の安寧を祈る場として復興祈念公園を整備するものであります。  主な内容といたしまして、(1)公園工は、施工面積が9,600平方メートルで、1)整地工として、切土工2,560立方メートル、盛り土工3,320立方メートル、法面工2,500平方メートル、2)雨水排水設備工として、側溝工700メートル、集水桝工16カ所、3)給水設備工一式、4)汚水排水設備工一式、5)園路広場整備工として、防護柵工1,100メートル、舗装工3,430平方メートル、照明灯15カ所、6)植栽工一式を施工するものであります。  (2)道路工は、施工延長が575メートルで、1)整地工一式、2)雨水排水設備工として、側溝工540メートル、集水桝工14カ所、3)舗装工一式、4)仮設工一式を施工するものであります。  2、竣工期限は、令和2年9月30日であります。  60ページは、資料(2)位置図であり、丸で囲んだ箇所が施工箇所でございます。  61ページの資料(3)平面図(1)は、公園工の平面図、62ページの資料(4)平面図(2)は、道路工の平面図であります。  63ページの資料(5)断面図(1)は、61ページの公園工の平面図のA-A′及びB-B′の断面図、64ページの資料(6)断面図(2)は、道路工のうちの3カ所の待避所の断面図であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 40: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 41: ◎9番(秋山善治郎君) 1点だけお伺いします。  今回の工事の中に、雨水排水設備工が含まれておりますが、今回のこの発注に当たりまして、この公園約1町歩ぐらいの公園を整備するんですが、降雨量対策として最大の時間雨量はどのように設計されたかについてお伺いしたいと思います。 42: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務課長三浦利行君。 43: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  今回の排水の設計に当たりましては、時間当たりの降雨量40ミリということで設定しております。以上であります。 44: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 45: ◎9番(秋山善治郎君) 国から示されている数字はまだその規模だと思いますけれども、昨今、時間雨量40ミリで計算するとあふれる場合が多いというのが通常のことになってきています。特に公園とか、こういうすぐに下に住宅があるわけでありますので、そういうところについては最低でも70ミリ、80ミリの時間雨量で設計していくというのは考えられないのか、そういうことは検討しなかったのかどうかを再度確認したいと思います。 46: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 47: ◎総務課長(三浦利行君) 通常の設計ということで、40ミリで今回設計しているわけですけれども、その検討の中には70ミリ、そういったある程度の瞬間的な雨に対しても対応できるのではないかというところの検討を行いまして、通常の設計降雨ということで40ミリで設計したところでございます。  現状で、現在木を切った状態のままであるわけなんですけれども、工事的には最終的には表面等は芝とかそういった緑の植栽で覆われる部分が多くなってきますので、降雨的に大量に一度に水が流れるということの現在の状況と大きく変わる部分は想定されないというところでございます。以上であります。 48: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 49: ◎9番(秋山善治郎君) 雨水排水設備工という形でこの場所、流れる水を集めるという構造にはならないという判断でよろしいんですね。今までどおり、通常の雨水の流れでいく部分が大分あるから、降雨量が多くなったとしても心配がないと、こういう御判断ということでよろしいんでしょうか。もう一度確認だけしておきたいと思います。 50: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長三浦利行君。 51: ◎総務課長(三浦利行君) お答えいたします。  基本的に水の流れについては、これまでの水の流れの部分を側溝等を整備した中で計画をしております。道路の排水につきましても、これまで側溝が片方にしかなかったものについて、道路の両側2本にするといった対策も行っておりますので、一度に一つの側溝から大量に流れるというところはクリアしているのかなと考えております。 52: ◎議長(菅原清喜君) 3番菅原雄治君。 53: ◎3番(菅原雄治君) 議案書の62ページの平面図について確認を……。 54: ◎議長(菅原清喜君) 菅原議員、自分の総務のほうで。(「はい、失礼します」の声あり)はい。あと、ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第4号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 55: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第5号道路舗装補修工事(その4)請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第5号 道路舗装補修工事(その4)請負契約の締結について 56: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 57: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の65ページをごらんいただきたいと思います。  議案第5号道路舗装補修工事(その4)請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  66ページをお開き願います。  あわせて、別紙議案第5号参考資料(その1)工事請負仮契約書、(その2)入札調書を御参照願います。  1、工事名は、道路舗装補修工事(その4)であります。  2、工事場所は、気仙沼市松川前地内外であります。  3、請負金額は、2億8,728万円であります。  4、受注者は、宮城県仙台市泉区松陵二丁目7番1号、株式会社重松組東北支店、支店長赤松英文氏で、先月21日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は、令和元年8月27日であります。  入札参加条件といたしましては、舗装工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者及び舗装施工監理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は5者でありました。  67ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、復旧・復興事業に伴う大型車両通行により損傷した市道の舗装補修を行うものであります。  主な内容ですが、舗装補修を行う市道4路線の施工延長は5,294メートル、幅員は3.7メートルから9.5メートルであります。  路線ごとの施工延長は、1)表新城線2,766メートル、2)田柄線835メートル、3)田中百目木線747メートル、4)四反田後九条線946メートルであり、表層工3万6,410平方メートル、路上路盤再生工3万6,410平方メートル、区画線工一式を施工するものであります。  2、竣工期限は、令和2年3月31日であります。  68ページは、資料(2)位置図であり、各路線の施工箇所を太線で示しております。  69ページは、資料(3)標準断面図であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 58: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。10番公明村上 進君。 59: ◎10番(村上 進君) いよいよ大型車両による損傷のところを補修するんだなという思いで聞いておりましたが、1点だけ確認させていただきます。  この1)の表新城線におきまして、まだ大型車両によって通行しているということなんですけれども、そういう中でまた補修されても、またすぐ傷むのではないかという思いがあるんですけれども、その工事時期とか工事方法、もし確認させていただきます。 60: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 61: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  今回の舗装補修につきましては、大型車の通行量がピーク時から大分減ってきたというようなことを、公共事業、あと民間事業の土の搬出搬入等を考慮しまして、一応この時期にということで余りにも舗装が大分傷んでおりますので、多少は通行するものの、安全性を確保するため、今回各路線につきまして舗装補修するものであります。以上でございます。(「了解」の声あり) 62: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第5号は、建設常任委員会に付託いたします。 63: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第6号道路舗装補修工事(その5)請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第6号 道路舗装補修工事(その5)請負契約の締結について 64: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 65: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の70ページをお開き願います。  議案第6号道路舗装補修工事(その5)請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  71ページをごらん願います。  あわせて、別紙議案第6号参考資料(その1)工事請負仮契約書、(その2)入札調書を御参照願います。  1、工事名は、道路舗装補修工事(その5)であります。  2、工事場所は、気仙沼市唐桑町中井地内外であります。  3、請負金額は、2億1,949万560円であります。  4、受注者は、宮城県気仙沼市岩月箒沢36番地3、有限会社宮手舗装工業、代表取締役吉田信雄氏で、先月21日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は、令和元年8月27日であります。  入札参加条件といたしまして、舗装工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者及び舗装施工監理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は3者でありました。  72ページをお開き願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、復旧・復興事業に伴う大型車両通行により損傷した市道の舗装補修を行うものであります。  主な内容ですが、舗装補修を行う市道8路線の施工延長は4,534メートル、幅員は2.5メートルから7.1メートルであります。  路線ごとの施工延長は、1)中井神止線334メートル、2)上新屋台の上線354メートル、3)杉ノ沢小田線687メートル、4)後沢線105メートル、5)南最知3号線618メートル、6)南最知7号線278メートル、7)長磯浜線1,146メートル、8)国道岩井崎線1,012メートルであり、表層工2万4,340平方メートル、路上路盤再生工2万4,340平方メートル、区画線工一式を施工するものであります。  2、竣工期限は、令和2年3月31日であります。  73ページは、資料(2)位置図(1)、74ページは、資料(3)位置図(2)、75ページは、資料(4)位置図(3)であり、各路線の施工箇所を太線で示しております。  76ページは、資料(5)標準断面図であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 66: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は、建設常任委員会に付託いたします。 67: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第7号道路舗装補修工事(その6)請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第7号 道路舗装補修工事(その6)請負契約の締結について 68: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 69: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の77ページをごらん願います。  議案第7号道路舗装補修工事(その6)請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  78ページをお開き願います。
     あわせて、別紙議案第7号参考資料(その1)工事請負仮契約書、(その2)入札調書を御参照願います。  1、工事名は、道路舗装補修工事(その6)であります。  2、工事場所は、気仙沼市本吉町長根地内外であります。  3、請負金額は、2億2,588万6,320円であります。  4、受注者は、宮城県仙台市若林区卸町二丁目9番17号、大有建設株式会社東北支店、支店長橋本慎隆氏、先月21日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は、令和元年8月27日であります。  入札参加条件といたしましては、舗装工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者及び舗装施工監理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は3者でありました。  79ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、復旧・復興事業に伴う大型車両通行により損傷した市道の舗装補修を行うものであります。  主な内容ですが、舗装補修を行う市道3路線の施工延長は4,335メートル、幅員は3.4メートルから11.2メートルであります。  路線ごとの施工延長は、1)長畑開拓線197メートル、2)津谷中道線1,262メートル、3)小泉山田線2,876メートルであり、表層工2万7,320平方メートル、路上路盤再生工2万7,320平方メートル、区画線工一式を施工するものであります。  2、竣工期限は、令和2年3月31日であります。  80ページは、資料(2)位置図(1)、81ページ、資料(3)は位置図(2)であり、各路線の施工箇所を太線で示しております。  82ページは、資料(4)標準断面図であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 70: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は、建設常任委員会に付託いたします。 71: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第8号道路舗装補修工事(その7)請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第8号 道路舗装補修工事(その7)請負契約の締結について 72: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 73: ◎総務部長(畠山 修君) 議案書(その1)の83ページをごらん願います。  議案第8号道路舗装補修工事(その7)請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  84ページをお開き願います。  あわせて、別紙議案第8号参考資料(その1)工事請負仮契約書、(その2)入札調書を御参照願います。  1、工事名は、道路舗装補修工事(その7)であります。  2、工事場所は、気仙沼市本吉町平貝地内外であります。  3、請負金額は、2億5,077万6,000円であります。  4、受注者は、宮城県気仙沼市赤岩迎前田132番地、株式会社菅原工業、代表取締役菅原 寛氏で、先月21日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は、令和元年8月27日であります。  入札参加条件といたしましては、舗装工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者及び舗装施工監理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は2者でありました。  85ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、復旧・復興事業に伴う大型車両の通行により損傷した市道の舗装補修を行うものであります。  主な内容ですが、舗装補修を行う市道3路線の施工延長は4,671メートル、幅員は3.5メートルから8.3メートルであります。  路線ごとの施工延長は、1)平貝線776メートル、2)二十一上の山線1,044メートル、3)農道グリーンロード1号線2,851メートルであり、表層工3万2,320平方メートル、路上路盤再生工3万2,320平方メートル、区画線工一式を施工するものであります。  2、竣工期限は、令和2年3月31日であります。  86ページは、資料(2)位置図であり、各路線の施工箇所を太線で示しております。  87ページは、資料(3)標準断面図であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いをいたします。 74: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。6番及川善賢君。 75: ◎6番(及川善賢君) 86ページ目、図があるんですけれども、農道グリーンロード1号線、途切れ途切れになっていますね。黒いラインが途切れ途切れ。これは前舗装したから黒いところだけしか舗装しないという意味でしょうか。するとメートル数はどうなってくるのかな。 76: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 77: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  今言われました農道の関係でございますけれども、この黒く太く塗っていない部分、途切れ途切れとなっております。この部分につきましては、以前に震災後に補修した部分あるいは破損の程度が小さいものということで、非常に傷んでいる部分を今回補修するというような形になっております。以上でございます。(「なし」の声あり) 78: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第8号は、建設常任委員会に付託いたします。 79: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第9号公共下水道雨水幹線(松崎片浜地区)函渠築造工事(その1)請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第9号 公共下水道雨水幹線(松崎片浜地区)函渠築造工事(その1)請負契約            の締結について 80: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 81: ◎総務部長(畠山 修君) 議案書(その1)の88ページをお開き願います。  議案第9号公共下水道雨水幹線(松崎片浜地区)函渠築造工事(その1)請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  89ページをごらん願います。  あわせて、別紙議案第9号参考資料(その1)工事請負仮契約書、(その2)入札調書を御参照願います。  1、工事名は、公共下水道雨水幹線(松崎片浜地区)函渠築造工事(その1)であります。  2、工事場所は、気仙沼市松崎片浜地内外であります。  3、請負金額は、1億7,398万8,000円であります。  4、受注者は、宮城県気仙沼市田中前四丁目5番17号、有限会社新生建設東北支店、支店長西村桂一氏で、先月21日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は、令和元年8月27日であります。  入札参加条件といたしまして、土木一式工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は5者でありました。  90ページをお開き願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により地盤沈下した松崎片浜地区の道路及び周辺部の冠水を解消するため、雨水幹線を整備するものであります。  主な内容ですが、施行延長501.3メートル、1)函渠工は481.3メートルで、内訳はボックスカルバート403.8メートル、自由勾配側溝77.5メートル、2)集水桝工7カ所、マンホール工6カ所であります。  2、竣工期限は、令和3年年3月26日であります。  91ページは、資料(2)位置図であり、円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  92ページの資料(3)は平面図、93ページ、資料(4)は標準断面図であります。  説明は以上でありますのでよろしくお願いいたします。 82: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 83: ◎9番(秋山善治郎君) 受注者は新生建設東北支店ということになって、ここが気仙沼市の上田中が支店の所在地になっていますね。この会社の本社はどこなのでしょうか。教えてください。 84: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 85: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) お答えいたします。  この本社につきましては、京都府京丹後市大宮町の業者であります。以上です。 86: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 87: ◎9番(秋山善治郎君) 議案の第8号までの道路舗装の工事でいくと、大体の入札状況で落札した業者は最低制限価格ぎりぎりぐらいでほとんど落札しているんですが、ここはちょっと高くて、予定価格の94%で札入れていますね。そして、この入札調書を見ますと、実際に予定価格以下で札を入れたのはこの落札した業者ともう1者しかない。2つの業者しかいないということになっています。今回このような形になったのは、こういう公共下水道工事の場合はよくある話で、余りこの最低制限価格に近いという形の競争にはならなくて、できるだけ予定価格に近づける競争と、そういう傾向になるんでしょうか。その辺の考え方、それとも予定価格が余りにも低かったのか、そこはどんなふうに判断しているか、お示しください。 88: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 89: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) その入札額につきましては、個々の業者の判断となりますので、当方では承知できないところでありますけれども、その最低制限価格の設定につきましては、これは本市の最低制限価格につきましては、この基準となっていますのが、中央公共工事契約制度運用連絡協議会というところがあります。これは国土交通省が事務局になって、その他の省庁で構成していますけれども、そこで標準的な入札制度を出しております。それに基づきまして、当市としても基準をつくっているものであります。ですので、最低制限価格はある程度決まっているということになります。ですので、あとはその各者がどのような判断で入札してくるかは知り得ないところであります。以上です。 90: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 91: ◎9番(秋山善治郎君) 各者がどういう形で札を入れるか、それは市役所がわかったら大変な話でございまして、いや、私は予定価格、これは気仙沼市が決めているんですよ。気仙沼市が決めている予定価格の積算の中において、ほかの業者がほとんどの業者、5者が入札していますけれども、3者は予定価格を超えているんです。だから、最近はこういう土木工事をする場合はほとんど差がないように大体機械が計算してくれるという状況になっている中で、どうしてこういうことになったのかなというのがちょっと不思議に思う世界なものですから、そこのいきさつについて、予定価格の積算上、何も問題はなかったんでしょうか。再度確認したいと思います。 92: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 93: ◎総務部長(畠山 修君) 予定価格の設定につきましては、本件を含めて全ての工事共通ですけれども、設計額に基づいて設定しておりますので、特段この案件について問題があるとは考えてございません。以上です。(「終わります」の声あり) 94: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第9号は、建設常任委員会に付託いたします。 95: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第10号崎浜集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第10号 崎浜集会所の指定管理者の指定について 96: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 97: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案第10号について御説明を申し上げます。  議案書(その1)の94ページをお開き願います。  議案第10号崎浜集会所の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  初めに、恐れ入りますが、お手元に配付をいたしております議案第10号から第20号参考資料(その1)をごらんいただきたいと思います。A4資料1枚物でございます。  こちらの資料によりまして、今議会に提案をしております気仙沼市地域集会施設の指定管理者の指定についての全体を整理してまず御説明を申し上げます。  議案第10号から議案第20号までが、市集会施設の指定管理者の指定についてということになります。  それぞれの施設の管理について、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づきまして、指名により候補者の募集を行いましたところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定をいたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  参考資料(その1)であります。  1の対象施設でありますが、議案第10号の崎浜集会所から議案第20号の大沢集会所までの11施設に係るものであります。今案件は、全て唐桑地域の集会施設ということになってございます。  唐桑地域におきましては、昨年度まで全ての集会施設に市が管理人を配置して管理をしておりましたが、市集会施設の管理方法の統一によりまして、その管理を指定管理者に行わせることができることとなり、地元自治会の管理受託の準備が整ったところから指定管理をお願いすることといたし、本年4月から指定管理をお願いしております松圃集会所に引き続き、本年10月から崎浜集会所ほか10施設について、指定管理による指定をお願いするものであります。
     次に、2の指定管理者は、崎浜自治会ほか9団体であります。  3の指定期間でありますが、今回御提案をしております全ての施設について、令和元年10月1日から令和6年3月31日までといたしております。  4の対象施設及び指定管理者一覧は、今回提案の指定管理者の指名につきまして、議案番号、施設の名称、施設の所在地、指定管理者、募集の別、新規更新の別を一覧の表にまとめたものでございます。右から2列目の募集の別の項ですが、今回は全て指名によるものでございます。  この資料の一番下には、参考という表を載せておりますが、これは、今回提案をいたしました施設を含め、市の集会施設につきまして、地域別、管理手法別に整理したものでございます。  この表の一番右側のE欄でございますが、現在の集会施設の合計でありまして、気仙沼地域が30、唐桑地域が13、本吉地域が29の合計で72施設となってございます。その内訳ですが、現在指定管理を行っている施設は、Aの欄にありますように合計で49施設あり、本年10月から新たに指定管理を行う施設はBの欄の唐桑地域において11施設となりますことから、10月時点での指定管理施設は、Cのとおり合計で60施設となります。このほかに市直営の施設がBの欄の合計で12施設となってございます。  以上が、参考資料(その1)についての説明であります。  次に、参考資料(その2)をごらんいただきたいと思います。  冊子になった資料でございます。  こちらの資料は、議案第10号から議案第20号に係る施設ごとの指定管理の概要、位置図、平面図をまとめたものであります。  このうち、議案第10号崎浜集会所の指定管理の概要については、1ページに施設の概要、指定管理者、指定期間と、事業計画の概要のうち管理業務の内容を記載しており、2ページから6ページまでは指定期間各年度の収支計画を、7ページには位置図、8ページには平面図を添付いたしており、以降10施設について同様の資料構成となってございます。  各集会施設の指定管理料の見込みについてでありますが、例えば崎浜集会所については、2ページから6ページの各年度の収支計画の収入の部の項目、指定管理料の欄に金額が記載されております。  その算定の考え方の基本ですが、例えば2ページをごらんいただきまして、支出の部の報償費、鍵管理謝礼金、光熱水費の電気料、水道料、ガス代のうちの基本料金部分、それと浄化槽管理費を指定管理料として見ております。この2ページについては、浄化槽管理費はゼロとなってございますが、今年度はこの9月まで市直営でありますので、当該施設の浄化槽管理費は市が直接支払っておりますので、管理団体からの支出は次のページ、3ページ、令和2年度からということになります。そちらに計上されているということであります。  このうち、鍵管理謝礼金でございますが、令和元年度は6万3,800円となっておりますが、こちらは5年間をかけて段階的に20%ずつ減額し、指定期間完了後はゼロとなるように管理方法を統一することといたしております。例えば、崎浜集会所であれば、2ページの令和元年度の鍵管理謝礼金は、支出の部、報償費に6万3,800円と記載があり、この分を指定管理料に算定をしておりますが、翌年度以降は、3ページの令和2年度では5万1,000円、4ページの令和3年度では3万8,200円、5ページの令和4年度では2万5,500円、6ページの令和5年度では1万2,700円の計画で、崎浜集会所ではこの減額方針どおり20%ずつ減らしていくという減額方針どおりの鍵管理謝礼金の支出を予定しておりますので、その金額をそれぞれの年度で指定管理料に算定しております。その後、令和6年度からは、鍵管理謝礼金の指定管理料算定はゼロということになります。  しかしながら、この鍵の管理謝礼金を幾ら支出するかというのは、各管理団体の決め方ということになりますので、例えばページを飛んでいただきまして、17ページからの小鯖集会所につきましては、20ページの令和3年度以降は、鍵管理謝礼金は5万円と設定しております。この場合、指定管理料として見るのは、減額方針の金額が上限になりますので、管理団体が支出すると計画した5万円との差額について、管理団体の負担ということになります。例えば、20ページの令和3年度の鍵管理謝礼金、減額の基準では3万8,200円が上限となっておりますので、5万円との差額1万1,800円は管理団体の負担ということになります。  このような取り扱いについては、65ページからの只越集会所でも同様の考え方をとっております。  また、41ページからの舞根集会所、それと49ページからの東舞根集会所につきましては、鍵管理謝礼金は今年度から2万円と管理団体のほうで設定をいたしております。  また、57ページからの石浜集会所でありますが、58ページ以降の支出の部で報償費はゼロとなってございます。鍵管理謝礼金の支出はしないという計画となってございます。この場合には、当然ながら指定管理料には鍵管理謝礼金は算定しておりません。  これまで鍵管理謝礼金に係る激変緩和措置を説明してまいりましたが、そのほかに光熱水費、電気料、水道料、ガス代等についても、自治会負担が急激な増加になるところについては、一定の基準のもと増加分を指定管理料に加算し、この5年間で激変緩和をしております。  また、41ページからの舞根集会所、それと49ページからの東舞根集会所については、両方ともその管理団体が舞根自治会ということになりますので、負担が著しく大きくなることから、東舞根集会所の指定管理料においては、収支計画、50ページから54ページでありますが、電気料、水道料、ガス代の従量分、使った分及び浄化槽の汚泥処理に係る費用、つまり光熱水費、それと浄化槽維持に係る費用の全額を指定管理料に算定することといたしております。  このように、各施設において5年間にわたって激変措置をとっているため、毎年度の指定管理料の額が異なりますことから、収支計画はそれぞれの施設について5年分作成していただき、今回の資料に添付をいたしております。  それでは、恐縮でありますが、議案書の94ページにお戻りいただきたいと思います。  議案第10号崎浜集会所の指定管理者の指定について御説明申し上げます。  1、施設の名称は、崎浜集会所であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町崎浜229番地、崎浜自治会、会長戸羽芳文氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料、先ほどの資料(その2)の1ページからが崎浜集会所の指定管理の概要となっておりまして、2ページから6ページまでが収支計画、7ページが位置図、8ページが平面図ということで添付をいたしておりますので、御参照いただきたいと思います。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 98: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 99: ◎9番(秋山善治郎君) 今、部長から説明がありましたいわゆる激変緩和措置ですね。それは今回のこの指定管理料の説明の中で、唐桑で全部この議案の10番から20番まで説明する段階で、それぞれの事情についても周知をしたという形で理解していいですか。それとも、それぞれの個別にあなたの集会所はこういうことですよということで説明したんでしょうか。激変緩和措置そのものについての考え方について、全体に周知されていないように聞いているんですが、いかがなのか、お答えください。 100: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。唐桑総合支所総務企画課長高舘典生君。 101: ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) お答えいたします。  激変緩和措置につきましては、唐桑の集会所、これまで市の直営で行われておりました。それが今回管理方法の統一ということで採用になりまして、唐桑地域については負担が大きくなるということで、急激な負担を避けるということで緩和措置を用意しながら、それぞれの地元自治会さんと協議をしながら今回理解を求めたという形になりまして、まずその集会施設の統一方法につきましては、昨年度になりますが、管理についての意見交換会ということで気仙沼、本吉、唐桑地区の自治連さんということで意見交換会を行いまして、大枠その方向でということで御理解をいただきましたところから、集会施設の統一に関する説明会を唐桑地域においても説明を行いまして、市政懇談会についても同様な中身で意見交換を行い、唐桑地域の自治会連絡協議会の4回の役員会の中で激変緩和措置をお示ししながら協議をいただいて、今回のという形になったということでございます。 102: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 103: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、新しく役員になった人は知らないことがあったとしても、それは引き継ぎが悪いということにしかならないですね。既にわかっている話になるわけですね。  少なくとも説明する段階で、今各集会施設において考え方が違うのであれば、その考え方の違いについてやはり一覧表にして示して、どういうことの選択肢があるのかについて示して当然だと思うんですよ。鍵管理料が5年かけてゼロになるところとならないところ、その2万円で据え置いていくところと、いろいろあるわけですね。浄化槽の話もありましたけれども。全体的な唐桑のこの集会施設の指定管理に当たっての考え方について、やはりワンペーパーにして示していくということの配慮が必要だったのではないか。そして、きょうのこの議会に対する説明資料の中で、せっかくこのぐらい大きな資料をつくっておきながら、今部長が説明した緩和措置についてのことが何も書いていないんですね。そして、この指定管理料の運営指針の中でもその激変緩和措置の具体的な中身は書いていなくて、個別に対応するとしか書いていないんですよ。そういう意味でいくと、やはり今の考え方について、しっかりとした形で示して当然だと思うんですが、いかがなんでしょうか。 104: ◎議長(菅原清喜君) 唐桑総合支所総務企画課長高舘典生君。 105: ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) お答えいたします。  鍵管理料につきましては、減額の方針ということで考え方を全体にお示しいたしました。その協議の中で、それぞれの地元自治会によって考え方なりが違うということになるので、基準を特に統一したりというようなことではなくて、それぞれの自治会で対応しながらというようなお話をいただきまして、全体として減額方針はあるものの、それぞれの自治会さんの考え方を尊重するというような中身になったところでございます。よろしくお願いいたします。 106: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 107: ◎9番(秋山善治郎君) 鍵管理料、最終的に令和6年度からゼロになるんだという考え方は、市役所のほうではその部分はいいかもしれませんけれども、各自治会にとっては必ずしもそうならないケースが出てくるんだと思います。そういう意味においては、今回は計画は出されていますけれども、その考え方について、やはりしっかり柔軟に各自治会が議論できるような形で考え方を示していくことが私は大事だと思います。  私の住んでいるところの自治会も、ちゃんと鍵管理料というのは謝礼として支払っているのが実態でありますので、全くそこはゼロにするという考え方というのは本当に成り立つのかどうかについては、市役所的にはそれでいいかもしれませんけれども、実際の自治会の運営上それでできるかどうかというのはちょっと複雑な話がありますから、やはりそこについてしっかり配慮した対応が必要だと思いますし、資料についてもしっかりと提案して、どういう選択肢があるのか、わかるような形で示していくべきだと思います。  もう一度確認します。その3月まで開いた自治連の会議の中では、その考え方、各自治会ごとによって違っていく、鍵管理料についても違うんだということが示した資料を配付したということでよろしいんですね。 108: ◎議長(菅原清喜君) 唐桑総合支所総務企画課長高舘典生君。 109: ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) 協議の中で、そのような形の資料をお示ししながら協議をいただいたということになりますし、管理人の報酬につきましては20%ずつの考え方、それから急激な負担増に対する激変緩和の考え方、それから舞根集会所の対応についてということについても自治連のお話し合いの中では了解をいただいているというところでございます。 110: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 111: ◎9番(秋山善治郎君) わかりました。それでは、その過去に説明した資料を後でいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。終わります。 112: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 113: ◎1番(今川 悟君) 2点ほど確認いたします。  今のお話でもありましたけれども、この指定管理を進めるときの地域との話し合いの中で約束したことに、10年計画でその施設の修繕整備計画を立てていくという話がありましたが、今回、劇的に施設がふえましたけれども、その年次計画というのは地域に示したんでしょうか。 114: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。地域づくり推進課長千葉正幸君。 115: ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) 唐桑地域におけます施設、集会所の整備計画につきましては、現在老朽化している施設で耐震診断をしている施設につきまして、これから約10年をかけて整備をしていくというところでの方針につきまして、示しているところでございます。 116: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 117: ◎1番(今川 悟君) 今の説明を確認しますと、10年で減るという方針はそのままで、何年にどこが減るというような年次計画についてはまだできていないし、示していない中でこのように指定管理を進めるという考え方でよろしいんでしょうか。その場合は、その年次計画については、いつまでに策定して、いつごろに示す予定なんでしょうか。 118: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長千葉正幸君。 119: ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) お答えいたします。  唐桑のその老朽化している施設、こちらのほうでは8施設と予定しておりますけれども、具体的な施設の何年にどこというところにつきましては、集会施設の自治会のほうには順番という形でお示しをしておりますけれども、来年、再来年以降につきましては、明確にどこの自治会が何年度ですというお話まではしていない状況でございます。 120: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 121: ◎1番(今川 悟君) そうすると、優先順位の順番は……。(「それは後で示して」の声あり)伺いに行きますけれども、それで10年間の中でやるという約束で進めていますので、そこについてはしっかり地域と話し合っていただきたいと思います。  あと、もう1点、この唐桑を初め、その集会施設の管理方法を統一するに当たって、地区の説明会では、自治会所有の集会施設についても、補助のあり方を早急に検討するというお話がありましたが、そちらのほうはどのように進んでいるんでしょうか。 122: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長千葉正幸君。 123: ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) お答えいたします。  各自治会様が管理している自治会の所有の会館、集会所の管理の補助につきましては、現在検討しているところでございますが、財源等も結構かかるというところもございますので、その幅的なものであったり、あとは集会所の状態を見ながらというところもございますので、いましばらくお時間をいただきたいと思います。 124: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 125: ◎1番(今川 悟君) 唐桑のほうのどんどん整備が進んで統一がなっていくのはいいんですが、一方でその取り残されているのが自治会所有の施設ですので、今の検討はいつまでに進めるという考えはあるんでしょうか。 126: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長千葉正幸君。 127: ◎地域づくり推進課長(千葉正幸君) お答えいたします。  早急にということで以前答弁されていると思いますけれども、なるべくこちらのほうでも早目にということで検討をさせていただきたいというところでとどめたいと思います。よろしくお願いいたします。 128: ◎議長(菅原清喜君) いいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、総務教育常任委員会へ付託いたします。 129: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第11号中井老人憩の家の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第11号 中井老人憩の家の指定管理者の指定について 130: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 131: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の95ページをお開きいただきたいと思います。  議案第11号中井老人憩の家の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  1、施設の名称は、中井老人憩の家であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町欠浜126番地8、中井公友会、会長千葉哲美氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  先ほどからごらんをいただいております参考資料(その2)の9ページからが、中井老人憩の家の指定管理の概要となっておりまして、10ページから14ページまでが収支計画、15ページが位置図、16ページが平面図となってございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 132: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、総務教育常任委員会に付託いたします。(「議長、議事進行」の声あり)18番高橋清男君。 133: ◎18番(高橋清男君) 今、確認したんですが、これずっと20号までですね。全部総務に付託するようだというのを確認するのね。こういう案件は、議運で一括にして、そして全体説明して、そしてやったほうが時間がもったいないと思いませんかね。こんなもの、何考えているの、議運は。全部、以後一括でやってくださいよ。と私は動議を出しますので。(「賛成」の声あり)賛成動議出たよ。 134: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男議員にお答えします。  これからの案件もこの案件も、議運で決定しております。(「議運だって間違いは間違いなんだよ。動議で成立したんですよ、今、議長。こんなことはしっかり知ってますよ。前だって一括でやったでしょう、これ。本吉の場合。特にさ、私は……」「休憩」の声あり)  暫時休憩します。議運開催のため、暫時休憩します。      午前11時27分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時43分  再 開 135: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  先ほどの件は、このまま引き続き進めてまいります。  先ほどの動議出ました件に関しては、今後参考として進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 136: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 137: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第12号小鯖集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第12号 小鯖集会所の指定管理者の指定について 138: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 139: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の96ページをお開き願います。  議案第12号小鯖集会所の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。
     1、施設の名称は、小鯖集会所であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町上小鯖96番地2、小鯖自治会、会長鈴木一郎氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料(その2)については、17ページから24ページまでが、小鯖集会所の概要でございますので、よろしくお願いいたします。  以上であります。よろしくお願い申し上げます。 140: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第12号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 141: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第13号中集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第13号 中集会所の指定管理者の指定について 142: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 143: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の97ページをお開き願います。  議案第13号中集会所の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  1、施設の名称は、中集会所であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町中113番地1、中開発協議会、会長藤原 智氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料(その2)については、25ページから32ページまでが中集会所の概要となっております。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 144: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 145: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第14号鮪立老人憩の家の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第14号 鮪立老人憩の家の指定管理者の指定について 146: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 147: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の98ページをお開き願います。  議案第14号鮪立老人憩の家の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  1、施設の名称は、鮪立老人憩の家であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町鮪立114番地1、鮪立自治会、会長村上治憲氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料(その2)については、33ページから40ページまでが鮪立老人憩の家の概要でございます。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 148: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 149: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第15号舞根集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第15号 舞根集会所の指定管理者の指定について 150: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 151: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の99ページをお開き願います。  議案第15号舞根集会所の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  1、施設の名称は、舞根集会所であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町東舞根107番地27、舞根自治会、会長畠山拓男氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料(その2)については、41ページから48ページまでが舞根集会所の概要となっております。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 152: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 153: ◎9番(秋山善治郎君) 鍵管理料について、この舞根の部分ちょっと確認しますけれども、この自治会と話し合いをするとき、ほかの施設のように6万3,800円の報償費を提案したんだけれども、舞根のほうはこれは2万円で結構ですと、こういうことになったということなんですか。その辺のいきさつを説明お願いします。 154: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。唐桑総合支所総務企画課長高舘典生君。 155: ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) お答えいたします。  秋山議員御案内のとおり、減額の統一案ということで6万3,800円から20%ずつ減額をするというような考え方をお示しした中で、うちのほうはこういう考え方でいきますということでの2万円ということでございました。よろしくお願いいたします。 156: ◎議長(菅原清喜君) これでいいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 157: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第16号東舞根集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第16号 東舞根集会所の指定管理者の指定について 158: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 159: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の100ページをお開き願います。  議案第16号東舞根集会所の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  1、施設の名称は、東舞根集会所であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町東舞根107番地27、舞根自治会、会長畠山拓男氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料(その2)については、49ページから56ページまでが東舞根集会所の管理の概要となってございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 160: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第16号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 161: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第17号石浜集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第17号 石浜集会所の指定管理者の指定について 162: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 163: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の101ページをお開き願います。  議案第17号石浜集会所の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  1、施設の名称は、石浜集会所であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町高石浜352番地1、石浜自治会、会長吾妻徳克氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料(その2)については、57ページから64ページまでが石浜集会所の指定管理の概要となってございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 164: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。18番高橋清男君。 165: ◎18番(高橋清男君) 私の見間違いかどうか、鍵管理料は石浜さんだけがないようなんですが、これはどういう、見間違いではないと思うんですがね。あとはほかは全部鍵管理料はあるんですがね。収入の部でね、その辺がどうなっているんでしょうかね。その辺御指導願います。 166: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。唐桑総合支所総務企画課長高舘典生君。 167: ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) お答えいたします。  石浜自治会さんにおきましては、やはり協議の中で減額の方針というものをお示しして説明をさせていただいた中に、石浜自治会さんのほうからの申し出といいますか、「うちのほうは鍵管理については無報酬でやります」というようなお話をいただきまして、そちらの分の鍵管理謝礼金については指定管理料に含まなくてもいいというようなことでしたので、このような取り扱いになってございます。よろしくお願いいたします。 168: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 169: ◎18番(高橋清男君) 私の勘違いかどうか、聞きますと、鍵管理料の分として市から幾らか補助はしているんでしょうからね。していないんですか。あくまでも自治会の判断で、自治会の中から鍵管理料を出しているから、指定料に対しては特に上積みなんかはしていないんですかね。ここだけもう一回。 170: ◎議長(菅原清喜君) 唐桑総合支所総務企画課長高舘典生君。 171: ◎唐桑総合支所総務企画課長(高舘典生君) お答えいたします。  鍵管理料の部分については、市から支出している分についてはございませんので、石浜自治会さんのほうでその分は無報酬でやるというようなことでございます。よろしくお願いいたします。(「わかりました」の声あり) 172: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。これにて質疑を終結いたします。  議案第17号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 173: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第18号只越集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第18号 只越集会所の指定管理者の指定について 174: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 175: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の102ページをお開き願います。  議案第18号只越集会所の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  1、施設の名称は、只越集会所であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町只越241番地2、只越自治会、会長吾妻日出男氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料(その2)については、65ページから72ページまでが只越集会所の指定管理の概要となっております。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 176: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第18号は、総務教育常任委員会に付託いたします。
    177: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第19号舘老人憩の家の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第19号 舘老人憩の家の指定管理者の指定について 178: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 179: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の103ページをお開き願います。  議案第19号舘老人憩の家の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  1、施設の名称は、舘老人憩の家であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町小田10番地、舘地区自治会、会長伊藤明夫氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料(その2)については、73ページから80ページが舘老人憩の家の指定管理の概要となっております。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 180: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第19号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 181: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第20号大沢集会所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第20号 大沢集会所の指定管理者の指定について 182: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 183: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) それでは、議案書の104ページをお開き願います。  議案第20号大沢集会所の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  1、施設の名称は、大沢集会所であります。  2、指定管理者は、気仙沼市唐桑町台の下49番地1、大沢自治会、会長千葉清人氏であります。  3、指定期間は、令和元年10月1日から令和6年3月31日までとするものであります。  参考資料(その2)については、81ページから88ページまでが大沢集会所の指定管理の概要となっております。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 184: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第20号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。      午前11時58分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 185: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 186: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第21号気仙沼市印鑑条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第21号 気仙沼市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 187: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 188: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案書の105ページをお開き願います。  議案第21号気仙沼市印鑑条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の平成31年4月17日公布、令和元年11月5日施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたこと、及び性自認等に配慮して印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取り扱いとすることが可能である旨を示した総務省通知に基づき、所要の改正を行うものであります。  106ページをお開き願います。  106ページ、107ページは、改正する条例文であります。  108ページ、109ページは、新旧対照表であります。下線部が改正点であります。  改正内容につきましては、お手元に配付しております議案第21号説明資料により御説明を申し上げます。  説明資料をごらん願います。  2の改正内容でありますが、第7条第1項及び第15条につきましては、住民票に旧氏の記載がされている場合は、旧氏での印鑑登録が可能となるように改めるものであります。  第8条及び第17条第1項につきましては、印鑑登録証明書に旧氏を併記できるよう、印鑑登録原票及び印鑑登録証明書の記載事項に旧氏を追加するとともに、文言の修正等を行うものであります。  第17条第1項第3号につきましては、全ての印鑑登録証明書に性別を表記しないようにするため、印鑑登録証明書の記載事項から男女の別を削除するものであります。  恐れ入りますが、議案書の107ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例の施行日を令和元年11月5日からとするものであります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 189: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、民生常任委員会に付託いたします。 190: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第22号気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第22号 気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条             例の一部を改正する条例制定について 191: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 192: ◎総務部長(畠山 修君) 議案書(その1)の110ページをお開き願います。  議案第22号気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、東日本大震災復興特別区域法に基づき行っている固定資産税の課税免除について、対象となる資産の取得期限を令和3年3月31日まで延長するものであります。  恐れ入りますが、別にお配りをしております議案第22号説明資料、気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定についてにより御説明を申し上げます。別紙の説明資料であります。  初めに、1、趣旨であります。  現在、東日本大震災復興特別区域法に基づき、いわゆる復興特区法でございます。これに基づき、復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する事業を行うものに対し、取得の翌年から5カ年度分の固定資産税の課税免除措置を講じておりますが、平成29年4月1日付の省令改正により、課税免除の対象となる資産の取得期限を平成33年、令和3年ですが、3月31日まで延長できることとなってございました。しかしながら、平成29年度時点では、平成31年度以降の投資に係る国の減収補填の上限が10分の10から4分の3に減額される方針が示されていましたことから、本市では、近隣市の状況などを踏まえ、平成33年、令和3年ですが、3月31日までの延長とはせず、平成31年3月31日までの延長にとどめてございました。  本市といたしましては、機会を捉え、国に対しまして10分の10の補填を確保するよう要望を続けていたところでありましたが、今般、国から令和3年3月31日までの投資に係る減収補填5カ年度分を平成30年度までと同水準である10分の10とする方針が示されましたことから、対象者について課税免除を延長することにより、区域内の復興産業の集積や投資拡大を促すため、条例の一部を改正するものであります。  次に、2、減収補填措置であります。  令和元年度、2年度の投資に係る減収額につきまして、雇用等被害地域を含む市町村の区域に限り、これは下の米印の表にあるとおり本市も含まれておりますが、平成30年度までと同水準である10分の10の補填を行うこととされました。  なお、令和3年度以降、復興創生期間終了後の減収補填の方法については、現時点で明確に示されておりませんが、これまでは震災特区法で補填されると言われていたわけですけれども、3年度以降のものについてはまだ明確にその財源が示されておりませんが、今後、復興庁の後継組織の存続等を検討していく中で国から示されてくるものと考えてございます。  次のページをお開き願います。  3は、条例の改正内容であります。  課税免除となる対象施設の取得期限について、現行の平成31年3月31日から令和3年3月31日に延長するものであります。  4は、施行期日及び適用区分であります。  公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用するものであります。  5は、本市の課税免除税額であります。  平成25年度から令和元年度までの本市の課税免除額及び事業者数であります。  次のページをごらん願います。  別表、復興特区課税免除一覧表であります。  縦軸が資産の取得時期でありまして、横軸が課税年度を示してございます。薄い網かけの各年度で取得した資産について、濃い網かけの5カ年度分の固定資産税がそれぞれ課税免除となることを示してございます。  表の右のほうに適用期限の延長として、法令、市条例における延長の経緯を示してございます。法令ではこれまで3回延長されておりますが、本市では先ほど説明しましたとおり、令和元年度以降の投資に係る減収補填の上限が4分の3に減額されるという方針がこれまで示されていましたので、条例において平成31年3月31日までとしておりましたが、今回その減収補填がこれまでと同水準の10分の10とする方針が明確に示されましたことから、法令で認められる令和3年3月31日まで延長するものでございます。  恐れ入ります。議案書の111ページにお戻りを願います。  111ページは、改正する条例案であります。  次のページをお開き願います。  112ページは、新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  以上が議案第22号についての説明でありますので、よろしくお願い申し上げます。 193: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 194: ◎9番(秋山善治郎君) 説明資料1ページの中ほどにありますいわゆる10分の10の方針が示されたことが記入されておりますが、これ、示されたものについて今般という記述があります。今般って、これいつのことなのか、お示しください。 195: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長小野寺孝之君。 196: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。  復興庁復興特区班から示されました平成31年度以降の復興特区法第43条地方税の課税免除または均一課税に伴う措置の取り扱い等についてという資料でございまして、これの事務連絡としまして、日付は平成31年1月25日となっております。以上でございます。 197: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 198: ◎9番(秋山善治郎君) 4月25日ということは、6月議会で改正しなきゃならなかったんだと思うんですけれども、そうすると4月25日ということは、今年度分の課税の事務処理は全部ストップしたということでよろしいわけですか。例えばきょう、今回ね、今般がこの4月と8月に来たのであれば、当然5月から固定資産税課税するわけですから、もうその事務処理手続は進まなきゃならない話ですよね。そういうことになったのかなという思いもしたんですが、4月25日に通知が来たのであれば、それは全部ストップかけることができたのかなという思いもしておりますが、その辺のいきさつはどのようにしたか、御説明をお願いします。 199: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。 200: ◎税務課長(小野寺孝之君) 申しわけございません。4月ではなく、1月でございます。申しわけございません。対象となる事業者に対しましては、一日でも早くお知らせしなければならないという事案であったので、できるだけ早く提案を申し上げるというのが正しかったとは思うんですけれども、他の市町村、同じように2年間延長を待っていた市町村、例えば仙台市の動向などを見まして、仙台市もこの9月で提案するということを伺っておりますが、それに見ていたことで6月定例会が申しわけございません、間に合わず、今回の定例となっております。  事業者につきましては、税務課と産業再生戦略課と共同で説明といいますか、その受けた場合には対応することとしておりましたけれども、なお説明につきましては詳しくしていこうという体制をとっておりました。以上でございます。 201: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 202: ◎9番(秋山善治郎君) そう1月ということであれば、いわゆる令和元年度、5月から令和元年になってからは、もう5月には固定資産の納付する月になりますから、そういう場合の手続は、条例は改正されていない、その中で手続はストップかける。そのようなときは、それはどのような扱いになるのか、御説明をお願いします。 203: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。 204: ◎税務課長(小野寺孝之君) 固定資産税の課税の基準日は、1月1日となっておりますので、平成31年4月以降の取得した固定資産につきまして、来年度の固定資産税が課税免除となるという流れになっております。以上でございます。 205: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 206: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第23号気仙沼市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
        ○議案第23号 気仙沼市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定             について 207: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 208: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その1)の113ページをお開き願います。  議案第23号気仙沼市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の改正に伴い、災害援護資金及び災害弔慰金に係る規定について、所要の改正を行うものであります。  114ページ及び115ページは、改正文であります。  116ページから118ページまでは、新旧対照表であります。  改正内容につきましては、お手元に配付しております議案第23号説明資料により御説明を申し上げます。説明資料をごらん願います。  1の法令改正及び条例改正の概要でありますが、改正項目は4点であります。  なお、ここでは災害弔慰金の支給等に関する法律を「法」と、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令を「令」と申し上げます。  1点目は、(1)支払い猶予の新設であります。  災害援護資金に係る支払い猶予につきましては、債務者が無資力等のやむを得ない事由により支払い期日までに償還できない場合に履行期限を延長するものであり、これまでは令で規定されておりましたが、改正の趣旨にありますとおり、支払い猶予制度は借受人にとって重要な制度であり、法律上に明確であるべきものとして、このたび法に規定されたことから、条例において引用する法令の条項を追加するものであります。  2点目は、(2)報告等の新設であります。  市町村が災害援護資金に係る支払い猶予または償還免除をするか否かを判断するため、必要があるときに、借受人または保証人から収入や資産の状況について報告を求めることができること、また、官公署に対し必要な文書の閲覧もしくは資料の提供を求めることができることが報告等として新たに法で規定されたことから、条例において引用する法令の条項及び文言を追加するものであります。  改正の趣旨は、従来市町村が借受人等の収入または資産の状況を把握するに当たっては、借受人等の自己申告を基本としておりましたが、必要に応じて報告等を求めることでその者の資力の状況に応じた適切な対応を可能とするものであります。  裏面、2ページをごらん願います。  3点目は、(3)償還免除の要件の追加であります。  災害援護資金に係る従来の償還免除の要件につきましては、改正の趣旨にありますとおり、死亡または重度障害の場合と規定されていましたが、今回、破産手続開始の決定もしくは再生手続開始の決定を受けたときが追加されたことから、条例において引用している法令の条項について条ずれが生じたため、訂正するものであります。  なお、改正趣旨の米印にありますとおり、要件に該当した場合であっても、(2)の報告等を適切に行うことが前提となることから、市が借受者等に報告を求めた際に正当な理由がなく報告しなかった場合は免除できないものであり、また、保証人を立てている場合でその保証人が償還できると認められる場合は、同じく免除することはできないものであります。  4点目は、(4)市町村における合議制の機関の新設であります。  市町村が災害弔慰金及び災害障害見舞金を支給するに当たり、自然災害による死亡か否かの判定が困難な場合、いわゆる災害関連死に該当するか否かを判定するために、市町村ごとに条例により審議会その他の合議制の機関を置くよう努める規定が法に新設されたことから、条例において合議制の機関としての審査会を設置することとし、必要な事項を新たに規定するものであります。改正の趣旨は、合議制の機関については市町村が都道府県に機関の設置及び運営を委託することも可能となっておりますが、その場合、支給決定までに時間がかかることもあること等から、支給決定の迅速化を図るものであります。  なお、これまで本市においては、気仙沼市災害弔慰金支給審査委員会を要綱により設置し、災害関連死に該当するか否かの判定を行ってきており、今回条例に新設する規定はその要綱の規定内容を基本とするものであります。あわせて、今回規定する審査会の委員については、市の特別職非常勤職員として委嘱するため、気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正するものであります。  2の施行期日でありますが、本条例は、公布の日から施行するものであります。  なお、改正された法及び令の施行期日は本年8月1日でありますが、災害援護資金に係る現在の借受人及び保証人への影響はございません。  恐れ入りますが、議案書の118ページにお戻り願います。  附則第2項関係、気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に係る新旧対照表であります。下線部分が改正点であります。  別表第1に災害弔慰金支給審査会の項を加え、会長の報酬を日額1万6,100円、委員を1万3,900円と規定するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 209: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 210: ◎9番(秋山善治郎君) 今回災害弔慰金の支給に関する法律の改正に伴って条例改正するということの説明を受けました。  13条で償還金の支払い猶予が定められまして、災害その他政令で定めるやむを得ない理由によったときは、これは免除させることができるとなっているんです。猶予させることができる話になっていますが、その他政令で定めるやむを得ない理由についてを見ますと、施行令の12条で定められておりまして、それは市町村がやむを得ないと認められる事情があると施行令でも書かれてあります。この条項を引いた形で、それでは気仙沼市のこの災害弔慰金の支給に関する条例を見ますと、この市町村がやむを得ないと認める事情というところの言葉が説明がないんですね。そこは今回せっかく法律で明確にするということを言っている以上、条例の中でもしっかりとそのことをうたうことが大事ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 211: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。社会福祉課長遠藤光春君。 212: ◎社会福祉課長(遠藤光春君) お答えいたします。  今回のこの支払い猶予の関係につきましては、今回の法令改正に合わせまして、内閣府のほうから通知が来ております。その中で、その市町村の判断によるところとされておりますが、その例示といたしましては、借受人が経済困窮の状態に実質的に陥っている場合とか、行方不明の場合という例が示されております。今回、法でこの支払い猶予については定められましたが、それ以前でも施行令でこの支払い猶予については定められておりまして、それで本市は行っておりました。  昨年度から支払い猶予については行っておりましたが、この部分についてはやはり法令に明確な規定がないということで、他市町村と情報交換をしながら、やはり生活保護の基準を参考に、それに準ずる経済困窮者と判断して支払い猶予とか、その後の償還額を決めることが妥当だということで進めておりました。これにつきましても、他市町村の状況等踏まえますと、やはりどの市町村においても規定は条例ではしておりませんので、今後この事例についてはまだ始まったばかりでそれほど事例はありませんが、これらの事例をもとに、今後もし規定ができるのであれば、それをもとに規定をしていきたいと考えておりますが、現在はそういう状況にあります。以上です。 213: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 214: ◎9番(秋山善治郎君) 今課長から答弁ありましたけれども、私は、そのことについてせっかくここまで法令でも明確にしなさいという話になっているので、具体的に使う市町村においてはそこはしっかりとしたほうがいいんだろうと思っております。ぜひ御検討お願いします。  それで、もう一つお聞きしますが、今回のこの免除措置の中で、保証人が支払う能力があればそれは対象から外れますよと、保証人に払ってもらいますよということになっているんですが、この気仙沼市の場合、災害援護資金を貸し付けた件数の中で保証人がついていない件数というのはどのぐらいあるのか、お聞かせください。 215: ◎議長(菅原清喜君) 社会福祉課長遠藤光春君。 216: ◎社会福祉課長(遠藤光春君) お答えいたします。  現在、7月末現在の貸し付け件数でありますが、902件であります。そのうち保証人がついている方については166件ということになっております。そのほかは保証人がいないということであります。 217: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第23号は、民生常任委員会に付託いたします。 218: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第24号気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について及び議案第25号気仙沼市認定こども園条例の一部を改正する条例制定については、関連がありますのでこの際一括議題といたします。     ○議案第24号 気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第25号 気仙沼市認定こども園条例の一部を改正する条例制定について 219: ◎議長(菅原清喜君) 議案第24号及び議案第25号は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 220: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の119ページをお開き願います。  あわせて、お手元に配付しております議案第24、25号参考資料をごらん願います。  議案第24号及び議案第25号について、関連がございますので一括して補足説明を申し上げます。  本案は、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始され、幼稚園や保育所等を利用する3歳から5歳児までの全ての子供たちの利用料が無償となることなどから、所要の改正を行うものであります。  初めに、無償化の概要につきまして御説明いたします。  別紙の参考資料をごらん願います。  1の無償化の対象でありますが、区分の欄に記載の認可保育所、認定こども園、また、幼稚園などにおいて、3歳から5歳児までの利用料が無償となり、ゼロ歳から2歳児は、住民税非課税世帯の子供について無償となるものであります。なお、認可外保育施設などについては、市から保育の必要性の認定を受けた場合において無償化されるものであります。  2の無償化の対象者、対象範囲は、ただいま御説明した内容を施設区分ごとに具体的に記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。  2ページをお開き願います。  3の無償化の対象とならないものでありますが、通園送迎費、食材料費などはこれまでどおり保護者の負担となります。  4の食材料費、給食費については、保育所における取り扱いでありますが、3から5歳児は副食費の実費相当額を負担することとなります。ただし、年収360万円未満相当世帯及び第3子以降の子供については、副食費の負担が免除となります。  3ページをごらん願います。  5の無償化の対象児童数でありますが、各施設等の区分ごとに右側から2列目に記載の数が対象児童数であります。なお、既に多子世帯減免などを受けている児童がおり、今回新たに無償化となる児童数は、合計で約980人であります。  6の財政負担でありますが、無償化に係る負担割合は、国2分の1、県2分の1、市4分の1を基本としており、今年度に限っては全額国費により補填されることとなっております。  恐れ入りますが、議案書の119ページにお戻りを願います。  議案第24号気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  120ページをお開き願います。  改正文であります。  121ページをごらん願います。  新旧対照表により、御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  表の右側、現行の規定の第5条においては、第1項第1号において認可保育所の保育料を、第2号において小規模保育所の保育料を規定しておりますが、3歳から5歳児のみが利用する小規模保育所については、今回の無償化により保育料納入の必要がなくなることから、規定を削除し、条文を整理の上、改正案において認可保育所における保育料を規定するものであります。  120ページをごらん願います。  附則の規定でありますが、第1項は施行期日であり、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。  第2項は、経過措置であり、本年9月までの保育料については、なお従前の例によることとするものであります。  次に、122ページをお開き願います。  議案第25号気仙沼市認定こども園条例の一部を改正する条例制定についてであります。  123ページをごらん願います。  改正文であります。  124ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  現行の規定の第12条においては、第1項第1号において、3歳から5歳児のみが利用する教育認定の子供の利用者負担額を規定しておりますが、今回の無償化により利用者負担額納入の必要がなくなることから、規定を削除し、条文を整理の上、改正案において保育認定の子供の利用者負担額を規定するものであります。  恐れ入りますが、123ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、第1項は施行期日であり、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。  第2項は経過措置であり、本年9月までの利用者負担額については、なお従前の例によることとするものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 221: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 222: ◎1番(今川 悟君) 制度の国のルールに基づいた部分はわかりましたけれども、他市町村では子育て支援としまして給食費の無料化等をやっている場合がありますけれども、気仙沼市の場合は今回これに合わせてその部分の検討はどこまでなさったんでしょうか。制度の横出し、上乗せについて子育て支援の観点でどう検討したかをまず伺いたいと思います。 223: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。子ども家庭課長菅原紀昭君。 224: ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) お答えいたします。  今、今川議員よりお話をいただいたとおり、今回無償化の対象から外れる3から5歳児の副食費の部分、それからゼロから2歳児の非課税世帯以外の方については、今後も負担をいただくことになってございますけれども、それぞれ例えば3から5歳児の副食費を全て無償とするとした場合には、それなりの財政負担がかかるということもございます。また、利用する施設によっては、全て給食の提供がされている施設のみではございませんで、お弁当を持参している施設もあるということで、そういった負担のあり方の違い等もございます。また、ゼロから2歳児の部分の無償化ということであれば、現在施設を利用しているお子さんですけれども、ゼロ歳児の場合は大体15%程度、1・2歳児については4割くらいのお子さんが施設を利用しておりますけれども、在宅で保育を行っている御家庭も相当数いるということで、そういったバランス等もございまして、今回のスタートに当たっては国の制度設計どおりということにさせてはいただいておりますけれども、子育て支援という視点というのは大変重要な視点でございますので、今後いろいろと研究する大きな課題かと捉えているところでございます。 225: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 226: ◎市長(菅原 茂君) 今回の幼保の無償化において、今課長が話したように、2点十分ではないというか、そこまで国が面倒見てくれればなと思ったところはあるわけです。市町村によってはその一部を今回市町村の負担でやっているところがございます。そのケースなどは、既に別な支援をしていて、それが相当程度今回国が肩がわりしてくれたというような意味合いで、一旦財源が浮く部分が出てきたので、それを投入してという考え方が多いように聞いておりますけれども、いずれにしましても、その国の方針としてもここが大事だと大きなかじを切っていただきましたので、今課長が述べたように、その主に2つのポイントについて、本市が今後どのようにしていくかということについては、真剣に考えていかなくちゃならないし、他の市町村の動きを注視していきたいと思っています。  何か約束できる状況ではありませんが、金額も計算はしてあります。結構本市の場合は大きい金額です。その中でどのような検討ができるかということは、我々にとっては課題だと思っております。 227: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 228: ◎1番(今川 悟君) 今後の検討ということでお願いしたいんですが、今言った試算した金額というのは概算でいいんですけれども、ここで示せないでしょうか。  あと、今市長がおっしゃった浮いた分というお金が他市町ではあるという話でしたが、気仙沼市としては今回の浮いた分というのは何か出てこないんでしょうか。その辺の試算の結果を示してください。 229: ◎議長(菅原清喜君) 子ども家庭課長菅原紀昭君。 230: ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) 担当課のほうで試算したということになりますけれども、例えばゼロから2歳児の施設を利用している方に対して、非課税世帯以外の方も全て無償化ということになれば、年間ベースで五、六千万円の負担が必要になってくると考えてございます。また、これは制度にのっている認可保育所等の利用者の分になりますけれども、それ以外に認可外保育施設を利用されている方、こちらについても今回の国の制度の中では無償化の対象とされておりますけれども、こちらの分をプラスしますと、さらに2,000万円ほどが必要になってくると試算をしてございますし、先ほどの3から5歳児の給食費、補食費、おかずの部分になりますけれども、こちらについては何かしらの施設を利用している方全てに対象を広げるということになりますと、3,000万円以上の新たな財政負担が必要になってくると、とりあえず試算はいたしております。
     また、気仙沼市の場合、この財政的に今回国が制度として確立したことによって、幾らか負担が軽減される部分がないかという御質問でございますけれども、気仙沼市の場合は若干の保育料を国の示す水準よりも2割から3割引き下げた保育料で適用しているという部分では、幾らかの効果というものはございますけれども、試算上では五、六百万円くらいなのかというような形でございます。これらについてはその時々の有償児童の状況によっても大分変わってまいりますので、概算での試算ということで御理解いただきたいと思います。(「終わります」の声あり) 231: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第24号及び議案第25号は、民生常任委員会に付託いたします。 232: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第26号気仙沼市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第26号 気仙沼市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例制定について 233: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 234: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案書(その1)の125ページをお開き願います。  議案第26号気仙沼市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、子ども・子育て支援法の改正に伴い、令和元年10月1日より、幼稚園を利用する3歳から5歳児全ての子供たちの授業料が無償となることから、所要の改正を行うものであります。  126ページ、127ページが改正文であります。  128ページをごらん願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部分が改正点であります。  題名を「気仙沼市立幼稚園預かり保育料徴収条例」に、条文中の「授業料」を「保育料」に改め、授業料の減免について定めていたものを償還払いに改めるものであります。  恐れ入りますが、126ページにお戻り願います。  附則でありますが、附則の第1項は、施行期日であります。この条例は、令和元年10月1日から施行するものでございます。  第2項は、経過措置であります。この条例の施行日の前日までに改正前の気仙沼市立幼稚園授業料徴収条例の規定により徴収した、または徴収すべきであった旧条例第2条に規定する授業料の取り扱いについては、なお従前の例によるものとするものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 235: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第26号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 236: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第27号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第27号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係             法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制             定について 237: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 238: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の129ページをお開き願います。  議案第27号成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、成年被後見人または被補佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布され、地方公務員法に規定する職員の欠格条項及び児童福祉法に規定する欠格事由が削除されたことから、各法律の条項を引用する6つの条例について所要の改正を行うため、一括して整理をするものであります。  130ページをお開き願います。  130ページ及び131ページは、改正文であります。  132ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  このページの表は、第1条関係、気仙沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正についてであります。地方公務員法が一部改正され、職員の欠格条項として成年被後見人等を規定する同法第16条第1号が削除されたことに伴いまして、同条第2号以降がそれぞれ繰り上げられましたことから、同条例第5条において引用する同法「第16条第2号」を「第16条第1号」に改めるものであります。  次に、133ページから135ページまでは、第2条関係、気仙沼市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。地方公務員法の一部改正に伴いまして、同条例第19条第1項及び同条第4項、第19条の2第2号、第20条第1項、同条第2項第1号及び第23条第5項において、文言を整理するものであります。また、現在の常用漢字表の用法に合わせまして、同条例第19条の2第3号及び第4号の文言を整理するものであります。  次に、136ページをお開き願います。  第3条関係、気仙沼市職員等の旅費に関する条例の一部改正についてであります。地方公務員法の一部改正に伴い、同条例第3条第3項について、「第16条第2号から第5号まで」を「第16条各号」に改めるものであります。  137ページは、第4条関係、気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。児童福祉法が一部改正され、成年被後見人等を規定する同法第34条の20第1項第1号が削除されたことに伴いまして号ずれが生じましたことから、同条例第23条第2項第2号において、引用する同法「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改めるものであります。  次に、138ページをお開き願います。  第5条関係、気仙沼市消防団条例の一部改正についてであります。地方公務員法の一部改正に伴い、同条例第6条第3号を削除し、「第4号」を「第3号」に改め、第5号の文言を整理し、第4号とするものであります。また、現在の常用漢字表の用法に合わせ、同条例第6条第2号の文言を整理するものであります。  139ページは、第6条関係、気仙沼市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてであります。地方公務員法の一部改正に伴い、同条例第17条第2項第2号の文言を改めるものであります。  恐れ入りますが、131ページにお戻り願います。131ページでございます。  附則でありますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律において、施行の日は即座に施行可能な法律は令和元年6月14日からとなっておりますが、条例・附則等の整備が必要な法律は12月14日から施行されることとなっております。そのため、本条例の施行日は12月14日から施行とし、第2条の一部の規定と第4条の規定、第5条の一部の規定については公布の日とするものであります。  さらに、附則第2項として、本条例の施行の日前に改正前の地方公務員法の規定に該当して失職した職員による期末手当及び勤勉手当の支給については、本条例の改正後の規定にかかわらず、従前の例によるものとするものであります。  説明は以上であります。よろしくお願いをいたします。 239: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。5番小野寺 修君。 240: ◎5番(小野寺 修君) 成年後見制度の利用の促進に関する法律の措置として、今回地方公務員法の第16条の現行1号が削除されるということになったわけでありまして、それに基づいて条例改正ということであります。いわゆるこの部分でありますと、条例で定める場合を除いて職員となり、また、競争試験もしくは選考を受けることができなかった成年被後見人または被補佐人が、今後職員として応募でき、競争試験とか選考に対してかかることのできる制度になることであります。  今のお話の最後のところでありましたが、施行が国が12月14日なので、市のほうも12月14日ということでありますが、先ほど部長がお話しのように、成年後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないようという法の改正の趣旨からしますと、12月14日までの間に現行から3カ月の期間があります。その中で同様な募集があったときには、どのようなことになるのか。現在のとおりで一切その競争試験もしくは選考を受けることができない状況であるのか、あるいは何らかの救済策を講じようとしているのか、その辺についてまず1点お聞きします。 241: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。人事課長畠山高寛君。 242: ◎人事課長(畠山高寛君) 小野寺議員にお答えいたします。  先ほど小野寺議員がお話しのとおり、今回の条例が施行されるまでの間につきましては、現行の欠格条項がそのまま適用されるということになりますので、12月14日までの間の募集の部分につきましては、この欠格条項、成年被後見人または被補佐人につきましては、募集の中にはそのまま入るというような形になりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 243: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 244: ◎5番(小野寺 修君) そこの部分につきましては、自治体の裁量権に含まれている部分じゃないかと思いますので、これはもう一回何か対応をお願いしたいと思うんです。せっかくの目的があってこういう法改正がなされるものですから、何とか救済措置というものを考えていただきたいと思っております。即答は多分できないのかもしれないけれども。  次に、この関係法令、成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正化を図るための関係法律、これ今180本ほど該当する法律があるんだと聞いております。多分弁護士法とか医師法とか、学校教育法とか、そういったことであります。市の職員の中にはそういった有資格を条件に採用された職員が随分いるんじゃないかと思うんですが、このあれなんですかね。今回の気仙沼市職員の分限に関する云々という条例のみで全てがカバーできるというものなのでしょうか。そう考えていますか、どうぞ。 245: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 246: ◎人事課長(畠山高寛君) 小野寺議員にお答えいたします。  お話をいただきました分限の手続及び効果に関する条例、この一つの条例にもって……(「ちょっと低いよ。聞こえない」の声あり)済みません。気仙沼市のこの条例の中で、全ての市の職員については包含されるということで考えてございます。以上です。 247: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 248: ◎5番(小野寺 修君) 立場はわかりました。反論する資料もないんですが。この今回、地方公務員法の16条の1号に関してうたわれている市条例、それから文言としては、「被後見人」「被補佐人」という文言が使われている条例ということが該当になるんだと思うんですね。今回、地方公務員法の中での考え方なので、今回の提案はこれなんだろうと思うんだけれども、条例の中には被後見人、被補佐人というのが出てくるのがまだあるんだと思うんです。例えば、市営住宅条例なんかにも出てくる。これは11条の2項1号かな。いわゆる連帯保証人の項なんですけれどもね。そういったところも多分研究してあると思うんだけれども、今回いじらないで済む、いじらなかったということについての理由づけといいますか、見解をお願いします。 249: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 250: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  今回の条例改正につきましては、まず正規職員に対します採用時、それからその後の失職に係る欠格条項について、そしてあともう1点につきましては、保育士等ですかね、保育所の福祉に関係するところでありますが、保育士の欠格事由というところについてから今回外れるということで、それに関係する条例についての改正ということでございますので、あくまでも欠格条項の部分ということで御理解いただければと思います。 251: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「はい、了解」の声あり)5番小野寺 修君。 252: ◎5番(小野寺 修君) 準備してこなかったのでね。いわゆる制限行為無能力者の保証人というところなので、これ今回ここでは地方公務員法で扱っているんだけれども、この部分については市営住宅条例になると民法上のお話になってくるんだろうと思うので、450条関係だと思いますが、また調べて住宅課のほうで調査をお願いしておきたいと思います。あとは委員会付託します。 253: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第27号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 254: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第28号気仙沼市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第28号 気仙沼市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について 255: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 256: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の140ページをお開き願います。  議案第28号気仙沼市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について補足説明を申し上げます。  141ページをごらんください。  141ページから147ページまでが条例案であります。  恐れ入りますが、この条例案の内容につきましては、お手元の議案第28号説明資料により御説明を申し上げたいと思います。説明資料のほうをごらんいただきたいと思います。  1ページであります。  まず、1の趣旨でありますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成29年5月17日に公布され、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、当該職員に係る給与等について条例で定めるものであります。  次に、2の条例の内容でありますが、(1)第1条では、条例の目的、これは先ほど趣旨で申し上げましたように会計年度任用職員の給与等に関する事項を定めるという目的でございますが、これを規定してございます。  (2)第2条は、給与等の種類についての規定であります。  1週間当たりの勤務時間が38時間45分のフルタイム会計年度任用職員については、給料及び地域手当から期末手当までの各種手当としております。一方、1週間当たりの勤務時間が38時間45分未満であるパートタイム会計年度任用職員につきましては、基本報酬、各種手当に相当する報酬、費用弁償、期末手当としているものでございます。  (3)第3条は、給料及び基本報酬についての規定であり、気仙沼市職員の給与に関する条例第4条の規定を適用した場合に、その者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性等を考慮して、規則で定めるものと規定してございます。  下の表に規則で定める内容の例といたしまして、一般事務について記載しておりますが、区分ごとに用いる給料表、基本の号俸及び上限の号俸を規則で定めることといたしております。  2ページをお開き願います。  (4)第4条は、給料及び報酬の支給方法を規定するものであります。  (5)第5条は、給与等からの控除について規定するものであります。  (6)諸手当については、この表に整理いたしましたとおり、各条項で定めており、地域手当から時間外勤務手当までは給与条例の例により常勤職員と同様に支給しますが、パートタイム会計年度任用職員に対しましては、報酬として支給するものであります。また、期末手当については、1会計年度内における任期が6月以上の場合は、給与条例の例により常勤職員と同様に支給するものであり、任期が6月未満の場合であっても、1会計年度内における任期の合計が6月以上となった場合は、同様に支給するものであります。  なお、パートタイム会計年度任用職員につきましては、以下に記載の1)から3)に該当する者は支給の対象外とするものであります。  (7)第9条は、給与額及び基本報酬額の減額について規定するものであります。  3ページをごらん願います。  (8)第13条は、勤務1時間当たりの給与額及び報酬額の算出について規定するものであります。  (9)第18条は、特に必要と認める会計年度任用職員の給与について、任命権者が別に定めると規定するものであります。  (10)第19条は、パートタイム会計年度任用職員の出張に係る費用の弁償について規定するものであります。  (11)第20条は、委任規定であります。  3の施行期日でありますけれども、附則におきまして、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものであります。  なお、お手元に議案第28号の参考資料といたしまして、会計年度任用職員制度の導入に向けた準備状況等についてをお配りしておりますので、御参照いただければと思います。  説明は以上であります。よろしくお願い申し上げます。 257: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。19番社民村上 進君。 258: ◎19番(村上 進君) 委員会付託を前提という質疑でございますから、簡単にさせていただきます。
     昨年の暮れの第99回12月定例会で、一般質問で通告をさせていただきました。そのとき市長答弁がありまして、具体には国が示した移行マニュアルに沿って作業を進めていくんだということがありました。今回、いろいろ検討しながら条例の提案と理解してございます。その中で、その後においても7月11日に議員全体説明会の中でも、会計年度任用職員制度の導入についてということで説明がありました。そのことも一定程度承知をしました。今回、本条例が提案ということになったのでありますから、改めて基本的なことを聞いておきたいと思います。  前の質問にもあったんですが、この今回のいわば制度の大改定でありますから、これに伴う財源確保について、しっかりとした見通しが立っているのかということであります。なぜこういう質問をするかといいますと、実は各都道府県市区町村が言い出しっぺ、平たく言うと言い出しっぺじゃない制度を国が一つの公務労働の働き方改革を含めてしっかりと処遇を改善しようと、いわゆる臨時・非常勤嘱託職員の処遇を改善しようという制度設計をした中身なんです。そのとき市長答弁があって、県内市長会を中心に、あるいは地方6団体を中心に、政府あるいは中央省庁のほうに要望するんだということでありますが、今回この本条例が提案なった段階でありますから、まずはこの財源見通しですね。お示しいただきたいと思います。 259: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。人事課長畠山高寛君。 260: ◎人事課長(畠山高寛君) 村上議員にお答えいたします。  お話のとおり、今回これまでの非常勤の職員が会計年度任用職員ということで、身分、待遇等につきましても変わるわけではございます。これに伴いまして、給与水準が上がるのもございまして、市の財政的な面から見ましても、今後国の支援もということで先ほど議員からもお話がありましたが、市長会等々を通じましてこれまで要望を続けているところでございます。現在、具体的なそれに向けたお話ということはちょっとまだ耳には入ってはきてございませんが、今後何らかの形でその方針が出てくるものということを期待しております。以上です。 261: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 262: ◎19番(村上 進君) 第28号の参考資料の中にもそのことが現在進めている作業ということで、財源措置については国の動向を見きわめながら活用を進めていくんだということになっています。平成29年の5月に改正した地公法並びに自治法が、あと半年後のといいますか、来年度、次年度に適用がなるという制度、今さらにおいて国の財政支援、ここに平成30年度決算ベースで比較してございますが、約9億6,122万円、決算ベースを参考にして全てスライドしてという試算がありますが、この額が実はこの制度改革によって負担になるということなんですね。会計についてはぐじゅぐじゅ言いませんので、今回制度をつくった国の側において、その財源確保の見通しといいますか、全国の各都道府県市区町村の団体がこの移行によって財源の穴はあかないんだよという保障をしっかり示すべきだと思うのでありますが、その点についてはまだ今さらこの不明確な状況なんでしょうか。改めて聞いておきたいと思います。 263: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 264: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  答弁が改めて同じ答弁となりますが、現在のところははっきりとした支援策についてのお話というのは、こちらに書いてありますが、システムの変更の分については示されておりますが、そのほかの支援につきましてはまだ出てございません。今後を見きわめていきたいということで考えております。以上です。 265: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 266: ◎19番(村上 進君) 国が示しましたマニュアルに沿って移行作業を進める。そのことが例えば担当部署では一生懸命汗を流して移行作業をしている。その財源補填を国がつくった制度の中で見通しを示さない。極めて私は遺憾であります。ぜひ、力を入れて財源確保についてどんどん進めていただきたいと思います。  それから、この参考資料に示されている平成30年度決算ベースを全職員が、いわゆる臨時職員、非常勤嘱託が任用職員になったと想定した562名の数なんですが、今回今後の取り組み予定の中では、この議会が終わりますと、10月、11月、12月には、その当該嘱託職員対象者の説明会や任用職種、職員数の決定や公募が始まるという段取りであるのでありますが、どの程度の、この決算ベースの数をスライドされたイメージで今進めるのか、その辺についてもしっかりと御答弁いただきたいと思います。 267: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 268: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  現在の取り組みでございますが、4番でこれまでの取り組みと今後の予定ということで書いてございます。7月から8月、先月までにかけまして各課でヒアリングを行いまして、現実的に会計年度任用職員となった職員ですね。これまでの臨時職員とはまた別な身分でもう一つ上の仕事をしていただきたいということも含めながら、そういった職員が配置された場合の業務量というものを聞きながら行ってございます。ですので、今回資料として示させていただきました562人の平成31年の3月1日現在の562人で、平成30年度決算の9億6,122万円という数字を出させていただいてございますが、あくまでも2でお示ししていますのは、この方々が全員なった場合ということだけを想定しただけでございますので、この562人が全て会計年度任用職員になるということではなく、それぞれの業務量として現実的な数字ということでヒアリングをした結果を、今後仕事の業務量の内容によっては民間に業務をアウトソーシングしてみたりとか、システム等の導入等々を含めて研さんをした上で、11月には必要な任用の職種、職員数等を決定してまいりたいということで考えてございます。以上です。 269: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 270: ◎19番(村上 進君) 今さらだと思うのでありますが、昨年の12月の定例議会でもこの関係の質問をした際に、総務部、いわゆるこの関係部署のそれぞれの連携といいますか、合議といいますか、私は大事だと質問させていただきました。内容は、総務部人事課は人事課に所管する部署、しかし、事務事業の見直しをする、あるいは組織機構を検討する総務部総務課という部署内で所管がまたがっておりまして、なかなか意思統一がままならないということで、当時の吉川総務部長ですか、前任者が答弁しておりました。まさにそういう作業を進めないと、人事課長、あなたが話している人事管理という切り口と、同じ部署内の総務課で事務事業を見直す、その上で組織機構を見直すというこの作業がマッチングをしないと、なかなか難しい。562人とか数字の問題じゃなくて、そういう問題に突き詰められていくと私は思っていますから、ぜひその作業をスピード化していただいて、要は要らない臨時・非常勤嘱託職員じゃなくて、その方々がいわゆる市役所の行政のサービスの中枢も担っているわけでありますよね。そういうことをしっかりと調整をして、そして説明会をしっかりして、来年の定数を拡張しながら、そして12月には募集をかける。そういう作業というものが私は大事だと思うのでありますから、ぜひ答弁は要りませんので、そう進めていただきたいと思います。  それから、このちょっと理解に苦しむんですが、まさに今回の条例は、一般職と何ら遜色のない書きぶりと輪郭で、少し違うのはフルタイムとパートタイムの関係であります。特に読み取れなかったのは、18条の関係ですね。18条の関係。特に必要と認める会計年度任用職員の給与、ここの中に、「在外公館にて一括募集、選考されるとともに、地方公共団体が配置要望に基づいてあっせんされる仕組みで採用されている外国語指導助手、ALTが本規定の対象となる」。これ、どういうことなんでしょうかね。わかりやすく説明してください。 271: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 272: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  ほぼ会計年度任用職員の方々は、それぞれの職種に応じまして気仙沼市の正規職員と同様に級別、資格基準表に基づいて給料等についてはある程度の格づけ等については可能だとは思ってございます。ただ、ALTのような職種につきましては、招致外国青年任用規則に基づいた形でもう既に金額がある程度示されているところがございまして、それを給料表に当てはめるというよりは、別に定めたほうがよろしいというような職種がございます。そういったものということで、ここに例としまして外国語の指導助手のALTを載せさせていただいたものでございます。以上です。 273: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 274: ◎19番(村上 進君) 現状はそうなっていると思うんでありますが、自治法や地方公務員法で定める職員の任用とか、先ほどあったんですが欠格条項の問題とか、このALT、外国語指導助手という方の身分、今回この地公法の改正と自治法の改正によって会計年度任用職員制度の条例が制定されるということに至ってきたわけでありますが、このALTの身分がいわゆる一般の地方公務員に属して、そしてこの会計年度任用職員の条例にも少しは抵触して、だから別に定めるのかと読み取れれば読み取れるのでありますが、今、あなたが答弁したその根拠ですね。何の法律に基づいて何が決まっていて、だからこういう条例に当てはまっているんですよということを答弁してください。 275: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 276: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  特に必要と認める会計年度任用職員の給与ということで、あくまでもここは給与のことを話をしてございます。その給与につきましては、協定上等で金額が決まっていますので、ほかの職員と同様に行政職給料表等々を使うのにはなじまないということで、定額で定められているものについては別途で定めますというようなことをこちらでは規定をしているものでございます。以上です。 277: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 278: ◎19番(村上 進君) 私は見解が違います。この条例の制定に当たっては、平成29年の5月の地公法並びに自治法が改正される。そこの中に規定されているのは地方公務員であって、その地方公務員が給付を受ける給与、手当について、今回フルタイム、パートタイムで区分されて条文が整理される。そういう書きぶりになっているわけですよね。今回、このALTの身分、自治法の、地公法のどこに規定があって、規定されていなければどこの法律で補完されてそういう根拠があるのか。その18条になぜうたわなければならないのか、うたわれてくるのか。その辺を私は疑義があるので示してください。答えてくださいということです。 279: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 280: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  国から示されたマニュアルの中に、改正法によりまして、これまで特別職の非常勤の職であった者ということから、今回の改正によって一般職に切りかわります。ですので、ALTにつきましては、会計年度任用職員に切りかわることについては間違いございません。ただ、私がお話ししましたのは、あくまでも今回提案させていただいておりますのは、その会計年度任用職員に係る給与の取り扱いのことでございまして、ALTのように協定等で金額が決まっている者については別に定めますということをこちらのほうでは記載しているということでございますので、御理解いただければと思います。 281: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 282: ◎19番(村上 進君) 折り合わないやりとりなので、ぜひ委員会審査の中で深めていただきたいと思います。  最後に、今回の条例の制定は、あくまでも64万人を超えるその全国の都道府県市区町村の臨時・非常勤嘱託職員の処遇改善ということで、総務省が現場を直視して制度設計してきた制度であります。そして、移行のためにもマニュアルを設定して準備を進めてきました。ぜひ気仙沼市においても、そういう人事管理、あるいは事務事業の見直しも今進行中でありますから、そういう組織機構の見直し、ベストマッチングをして、この会計年度任用職員制度、スムーズな移行が図られるよう、そして心配なく働けるような、そして市民サービスが向上するような中身になるような大改革でありますから、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。終わります。 283: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 284: ◎9番(秋山善治郎君) 第1条を確認させてください。  今回、地方公務員法の第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員ということで条文がつくられてありますけれども、この地方公務員法の第22条の2の第1項に書かれてあるのは、次に掲げる職員の採用は第17条2第1項及び第2項の規定にかかわらず、競争試験または選考によるものとするという規定なんですね。要するに、採用方法の決めている規定になっているんですが、そういうことでいくと、この目的の法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員という言い方にはちょっと無理があるのではないかという思いをして読みました。  したがって、ここについて法第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員というこういう形にすればスムーズにいくのではないかという思いをしたんですけれども、ここについての条文について、今回こうなった経緯について御説明をお願いします。 285: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。人事課長畠山高寛君。 286: ◎人事課長(畠山高寛君) お答えいたします。  地方公務員法、今回第22条の2ということでの第1項には、次に掲げる職員ということで括弧書きで「以下、この条において会計年度任用職員という」ということがございます。ここに指している会計年度任用職員を指しているものでございますので、よろしくお願いいたします。 287: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 288: ◎9番(秋山善治郎君) そうしますと、この22条の2の第1項を引用したのは括弧書きを引用したということになるんですか。もう一度確認します。 289: ◎議長(菅原清喜君) 人事課長畠山高寛君。 290: ◎人事課長(畠山高寛君) そのとおりでございます。(「わかりました。了解しました」の声あり) 291: ◎議長(菅原清喜君) いいですね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第28号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 292: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第29号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第29号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係             条例の整理に関する条例制定について 293: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 294: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その1)の148ページをお開き願います。  あわせて、別にお配りをしております議案第29号説明資料を御参照いただきたいと思います。  議案第29号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定について補足説明を申し上げます。  恐れ入ります。初めに、お手元の説明資料により御説明を申し上げます。  まず、1の趣旨でありますが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が平成29年5月17日に公布され、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が創設することなどに伴い、関係する7つの条例につきまして所要の改正を行うものであります。  2の条例の改正内容でありますが、改正する条例ごとに御説明をいたします。  (1)気仙沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正についてでありますが、会計年度任用職員に係る休職の期間について、任命権者が定める任期の範囲内と規定するものであります。  (2)気仙沼市職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正についてでありますが、パートタイム会計年度任用職員に係る減給の対象は、基本報酬であることを規定するものであります。  (3)気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでありますが、会計年度任用職員について、勤勉手当の支給及び職務復帰後の号俸の調整はないことから、所要の改正を行うものであります。  (4)気仙沼市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正についてでありますが、地方公務員法の改正により、同法第22条中、第2項以下が削除され単項になったため、引用条項の改正を行い、あわせて文言の改正を行うものであります。  (5)気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでありますが、地方自治法の改正により、引用条項の改正を行うものであります。  (6)気仙沼市職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、会計年度任用職員の給与等について、別に条例で定めますことから、所要の改正を行うものであります。  (7)気仙沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてでありますが、先ほどの(6)の改正により、気仙沼市職員の給与に関する条例第22条第1項を引用する必要がなくなりましたことから、引用条項を削除するものであります。  恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、149ページをごらんいただきたいと思います。  149ページ、それから次の150ページが、改正文でございます。  151ページをごらん願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  初めに、第1条関係、気仙沼市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正であります。  第3条に、第4項として、「法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については同項中、『3年を超えない範囲内』とあるのは、『法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内』とする。」を加えるものであります。  152ページをお開き願います。  第2条関係、気仙沼市職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正についてであります。  第3条中、「合計額」の次に、「(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、基本報酬の額)」を加えるものであります。  153ページをごらん願います。  第3条関係、気仙沼市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。  第7条第2項中、「している職員」及び第8条第1項中、「した職員」の次に、「(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)」を加えるものであります。  154ページをお開き願います。  第4条関係、気仙沼市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正についてであります。  第2条第2項第3号中、「第22条第1項」を「第22条」に改め、また、「条件附採用」の文言、「附」という字ですが、この文言を改めるものであります。  155ページをごらん願います。  第5条関係、気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてであります。  第1条中、「第203条の2第4項」を「第203条の2第5項」に改め、別表第1、職名の欄中、「第3条第3項第1号から第3号まで」を「第3条第3項第1号から第3号の2まで」に改めるものであります。  156ページをお開き願います。  第6条関係、気仙沼市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。  第22条の見出しを「臨時的に任用された職員の給与」に改め、同条第1項中、「臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員を除く。)」を「法第22条の3第4項の規定による臨時的に任用された職員」に改めるものであります。  157ページをごらん願います。  第7条関係、気仙沼市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてであります。  第11条第2項中、「並びに第22条第1項」を削り、「第14条第4項及び第22条第1項」を「及び第4項」に改めるものであります。  150ページにお戻り願います。150ページであります。  下にあります附則でございますが、施行期日を令和2年4月1日とするものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 295: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第29号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 296: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第30号気仙沼市森林環境譲与税基金条例制定についてを議題といたします。     ○議案第30号 気仙沼市森林環境譲与税基金条例制定について 297: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。
    298: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その1)の158ページをお開き願います。  議案第30号気仙沼市森林環境譲与税基金条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、国から森林環境譲与税が交付されることに伴い、これを基金として積み立て、必要に応じて森林整備やその促進に関する施策に充当するため、条例を制定するものであります。  内容につきましては、お手元に配付しております議案第30号説明資料により御説明を申し上げます。説明資料をごらん願います。  初めに、1の趣旨でありますが、令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されることに伴い、市町村は譲与を受けた森林環境譲与税の総額を森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他の森林整備の促進に関する施策に要する費用に充てなければならないことから、これを基金として積み立て、必要に応じて活用するため、条例を制定するものであります。  2の概要でありますが、我が国の森林は、所有者の経営意欲の低下、所有者不明森林の増加、境界未確定森林の存在、担い手不足等により、整備が進みがたい状況にある一方で、パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減目標の達成や近年激増しております異常気象等に起因する災害防止の観点から、その整備等は喫緊の課題となっており、そのための地方財源を安定的に確保することを目的に、本年3月、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されたものであります。  初めに、(1)森林環境税についてでありますが、本税は、国民一人一人がひとしく負担を分かち合い、国民全員で森林を支える仕組みとして令和6年度から課税される国税で、市町村が年額1,000円を賦課徴収し、その全額を国庫の譲与税特別会計に納付するものでございます。  次に、(2)森林環境譲与税についてでありますが、本税は、自然条件が悪く採算ベースにのらない未整備の私有林を、森林所有者にかわり市町村が実施する森林の整備及び促進に関する施策の財源に充てることを目的に、国から市町村に対し譲与されるものであります。  なお、森林環境譲与税の財源となる森林環境税は、令和6年度から課税されるものでありますが、それに先立ち今年度から譲与されることとなってございます。  2ページをお開き願います。  3、本市の森林環境譲与税の使途でありますが、本市は、制度の趣旨にのっとった活用を予定しており、(1)地域林政アドバイザー等に係る費用、(2)森林経営管理制度における意向調査に係る費用、(3)私有林における森林経営管理事業の実施に係る費用等に充てることなどを予定としてございます。  4のスケジュールでありますが、現在、森林整備等を行うに当たり必要な対象、手法、内容等の調査に係る立案、実施等を助言いただく地域林政アドバイザーの指導のもと、森林所有者の意向調査の実施に向け準備を行っているところでございます。  また、国から今月、9月でございますが、及び来年3月の2回に分け、森林環境譲与税が譲与される予定であります。  なお、来年6月には、今年度分に係ります森林環境譲与税の譲与額、使途の公表を行う予定としてございます。  恐れ入りますが、議案書(その1)にお戻りいただきまして、159ページをごらん願いたいと思います。  気仙沼市森林環境譲与税基金条例案でございます。  第1条は、基金の設置について、第2条は、基金の積立額について、第3条は、基金の管理について、第4条は、基金の運用益金の処理について、第5条は、基金の繰りかえ運用について、第6条は、基金の処分について、第7条は、委任について、それぞれ規定しております。  附則でございますが、この条例は、令和元年10月1日から施行するものでございます。  説明は以上であります。どうぞよろしくお願いいたします。 299: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。17番熊谷雅裕君。 300: ◎17番(熊谷雅裕君) 単純にお尋ねしますけれども、1人1,000円、年間徴収されて、国がそれをいろいろな比率に応じてまた市町村に分配してくるということでいいんですよね。 301: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼農林課長三浦幸彦君。 302: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) そのとおりでございます。 303: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 304: ◎17番(熊谷雅裕君) 気仙沼市でいうと、幾ら徴収されて、幾ら配分されるかという計算はできているんですか。 305: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼農林課長三浦幸彦君。 306: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 令和元年度におきましては、1,700万円ちょっと試算をしているところでございます。 307: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 308: ◎17番(熊谷雅裕君) 1,700万円というのは、だから幾ら気仙沼市が徴収されて、気仙沼市に幾らおりてくるのですか。改めて聞きます。 309: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼農林課長三浦幸彦君。 310: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 幾ら納めて幾ら入ってくるかという質問だと理解いたしますけれども、徴収されるのは、令和6年からということになります。この額が今の試算では約3億3,000万円です。それから、森林環境譲与税につきましては、令和元年度から入ってまいりますので、この金額が約5億8,000万円程度と現在の見込み額でございます。 311: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。これにて質疑を終結いたします。  議案第30号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 312: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第31号気仙沼市市民農園条例制定についてを議題といたします。     ○議案第31号 気仙沼市市民農園条例制定について 313: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 314: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案書(その1)の160ページをお開き願います。  議案第31号気仙沼市市民農園条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、波路上杉ノ下地内に、農業への理解を深めるとともに、農業振興、農地の保全等を図ることを目的に、市民農園を設置するため、条例を制定するものであります。  内容につきましては、お手元に配付しております議案第31号説明資料により御説明を申し上げます。説明資料をごらん願います。  まず、1の趣旨でありますが、農作物の栽培体験の場を提供し、市民が野菜づくり等を行うことで農業に対する理解を深めるとともに、農地の新たな活用方法による農業振興及び適正な保全を図ることを目的に、条例を制定するものであります。  2の概要でありますが、名称は、杉ノ下ふれあい市民農園でございます。  位置は、気仙沼市波路上杉ノ下地内で、圃場整備区域内となってございます。  区画面積は、1区画当たり約25平方メートルであります。  利用料金は、1区画当たり年間3,000円であります。  整備区画は、5月から行ってございます仮申し込みの実績が25区画であった点を踏まえまして、30区画を予定しております。  3の管理運営方法でありますが、地元の農業関係団体等に整備及び維持管理を委託する予定であります。  4の今後の展開でありますが、仮申し込みの実績等を踏まえまして、当分の間、今回整備する区画数をもって運営していく予定としております。  また、設置主体や運営につきましては、本来市民農園は個人農業者、農業法人、JA等の農業関連団体、地域コミュニティー等が設置し、利用者と共同で運営していくことが望ましいことから、企業、団体、市民みずからが取り組む機運の醸成に努めていきたいと考えております。  5、今後のスケジュールでありますが、本議会におきまして本条例案をお認めいただきましたならば、本年12月まで利用者を募集し、来年1月には利用者を決定したいと考えております。その上で、翌2月には利用者説明会及び利用区画抽せん会を実施し、3月には市民農園の利用を開始する予定であります。  また、あわせて、本年中に施設の維持管理を委託する業者を決定する予定であります。  恐れ入りますが、議案書(その1)にお戻りいただきまして、161ページをごらん願いたいと思います。  気仙沼市市民農園条例案であります。  第1条は、市民農園の設置について、第2条は、市民農園の位置について、第3条は、市民農園の管理方法について、第4条は、市民農園の利用期間及び利用時間について、第5条は、申請者の範囲について、それぞれ規定しております。  第6条及び162ページの第7条は、市民農園の利用の許可及び不許可について規定しております。  第8条は、市民農園を利用するに当たりましての禁止行為について、第9条は、市民農園の利用許可の取り消しについて、それぞれ規定しております。  第10条及び第11条は、市民農園の使用料及び使用料の不還付について規定しております。  163ページをごらん願います。  第12条は、市民農園を利用する権利の譲渡等の禁止について、第13条は、損害賠償について、それぞれ規定しております。  第14条は、指定管理者が行う業務について、第15条は、指定管理者の管理の期間について、それぞれ規定しております。  第16条は、委任規定であります。  附則でありますが、第1項は、施行期日についての規定で、本条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲において規則で定める日から施行するとするものであります。  第2項は、準備行為についての規定で、市民農園の利用に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができるとするものであります。  第3項は、本条例の施行に伴い改正する気仙沼市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の改正内容であります。  164ページが改正文であり、165ページが新旧対照表となっております。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 315: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 316: ◎1番(今川 悟君) 市民農園の趣旨についてはわかりましたし、これからさらに啓発していくということなんですが、この年間収支というのはこの段階ではシミュレーションはしているんでしょうか。 317: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼農林課長三浦幸彦君。 318: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) お答えしたいと思います。  令和元年度につきましては、仮申し込みが25件ございましたので、本申し込みでふえる分が5件程度ということを想定しておりまして、30区画ほど想定しております。1年間の利用料が3,000円ということで9万円ですので、これをもって収入、支出ですね、合わせるという形で年度でペイにする形で今後進めていく予定としております。 319: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。1番今川 悟君。 320: ◎1番(今川 悟君) 確認しますけれども、利用料で支出を補うようにして、一般財源からの持ち出しは来ないというような考え方で運営していくということでよろしいでしょうか。 321: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼農林課長三浦幸彦君。 322: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) お見込みのとおりでございます。 323: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第31号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 324: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第32号から議案第62号までは、消費税及び地方消費税の税率改定に伴う、市の施設の使用料等の改正議案であります。  議案の審議に当たっては、関連がありますので、この際所管する部ごとにまとめ、一括議題として進めてまいります。  初めに、議案第32号気仙沼市ワン・テン駐車場条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第32号 気仙沼市ワン・テン駐車場条例の一部を改正する条例制定について 325: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長畠山 修君。 326: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その2)、ここからその2になります。その2の1ページをお開き願います。  議案第32号気仙沼市ワン・テン駐車場条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴いまして、ワン・テン駐車場の1月当たりの定期駐車使用料の額を変更するため、条例改正を行うものであります。  なお、この条例は、法律の施行の日と同じ令和元年10月1日から施行するものであります。  恐れ入りますが、別にお配りをいたしております議案第32号から議案第62号参考資料の消費税率引き上げに伴う施設使用料等改正一覧をごらんいただきたいと思います。  この資料は、今回の消費税率の引き上げに伴いまして、使用料等の改正を行う市施設の一覧であり、議案第32号から議案第62号に係る施設の使用料等の改正の状況をまとめたものであります。  この資料の23ページをお開き願います。一番最後のページになります。  参考と書いてありますが、本市における消費税率引き上げに伴う施設使用料等の改正方針について御説明をいたします。  (1)令和元年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、本市の使用料、手数料、利用料金等に適正に転嫁をすることといたし、(2)新しい使用料等の額については、原則として現行額割る108掛ける110により算出をいたし、(3)今の(2)で算出した額に、下の表の端数処理の考え方を適用するというものでございます。  なお、表の下に米印でお示しいたしましたとおり、現行の額で有効としている桁の数字については、端数処理を行わなくても構わないとしたところでございます。  以下の内容を共通の方針といたしまして、本市の各施設の使用料等の改正を行うものであります。  議案書(その2)の2ページにお戻りを願います。  2ページは、改正文であります。  3ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 327: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。
    328: ◎9番(秋山善治郎君) 説明資料23ページで、今部長が説明した「適正に転嫁」という言葉なんですけれども、これはもう少し何をどこにどういうふうに転嫁したのか、御説明をいただきたいと思います。気仙沼市の場合は、便乗値上げでしかないのではないかという思いをするんですけれども、どうなんでしょうか。 329: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 330: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) 決して今申されているような便乗値上げではなくて、今まで8%の税率を10%に引き上げることによっての計算で求めているものでありますので、そのようなものではないということを御理解願いたいと思います。 331: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 332: ◎9番(秋山善治郎君) 実際にこの例えば今回ワン・テンの駐車料金を9,300円にしますと。定期駐車料金だけ上げますと。この部分をどこかに消費税を納めているということではないですよね。そういう意味でいくと、別にそのままでもよかったのではないかと思いますけれども、どうなんでしょうか。 333: ◎議長(菅原清喜君) 参事兼財政課長瀬戸洋幸君。 334: ◎総務部参事兼財政課長(瀬戸洋幸君) お答えします。  市町村は消費税を払う団体ではないんですけれども、会計によっては事業会計は消費税納入しますが、行政は支払い団体ではありません。しかし、この消費税をいただかないと、例えば電気料とか、あと管理委託料とか、いろいろなものに消費税が転嫁されて、それを支払いますので、結果として消費税はいただいているということでございます。 335: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第32号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 336: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第33号気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例の一部を改正する条例制定について及び議案第34号気仙沼市大島開発総合センター条例の一部を改正する条例制定についての2カ件を一括議題といたします。     ○議案第33号 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例の一部を改正する条例制定に             ついて     ○議案第34号 気仙沼市大島開発総合センター条例の一部を改正する条例制定につい             て 337: ◎議長(菅原清喜君) 議案第33号及び議案第34号は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長小野寺憲一君。 338: ◎震災復興・企画部長(小野寺憲一君) 議案第33号及び議案第34号については、関連がございますので一括して補足説明を申し上げます。  本案は、消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、市の施設の使用料の額を変更するため、条例改正を行うものでございます。  なお、これらの条例は、法律の施行の日と同じ令和元年10月1日から施行するものであります。  それでは、議案書(その2)の4ページをごらんいただきたいと思います。  議案第33号は、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例の一部を改正する条例制定についてであります。  5ページは、改正文でございます。  6ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点でございます。  次に、7ページをごらん願いたいと思います。  議案第34号は、気仙沼市大島開発総合センター条例の一部を改正する条例制定についてであります。  8ページは、改正文であります。  9ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 339: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第33号及び議案第34号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 340: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第35号気仙沼市地域交流センター条例の一部を改正する条例制定について及び議案第37号気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定についての2カ件を一括議題といたします。     ○議案第35号 気仙沼市地域交流センター条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第37号 気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定について 341: ◎議長(菅原清喜君) 議案第35号及び議案第37号は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 342: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その2)の10ページをお開き願います。  議案第35号及び議案第37号について、関連がございますので一括して補足説明を申し上げます。  本案は、消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、市の施設の使用料の額等を変更するため、所要の改正を行うものでございます。  なお、これらの条例は、法律の施行の日と同じ令和元年10月1日から施行するものであります。  議案第35号は、気仙沼市地域交流センター条例の一部を改正する条例制定についてであります。  11ページは、改正文であります。  12ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  次に、16ページをお開き願います。  議案第37号は、気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定についてであります。  17ページは、改正文であります。  18ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 343: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第35号及び議案第37号は、民生常任委員会に付託いたします。 344: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第36号気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例の一部を改正する条例制定について、議案第49号気仙沼市民会館条例の一部を改正する条例制定について、議案第50号気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について、議案第51号気仙沼市はまなすの館条例の一部を改正する条例制定について、議案第52号気仙沼市体育施設条例の一部を改正する条例制定について、議案第53号気仙沼市総合体育館条例の一部を改正する条例制定について、議案第54号気仙沼市唐桑体育館条例の一部を改正する条例制定について及び議案第55号気仙沼市本吉総合体育館条例の一部を改正する条例制定についての8カ件を一括議題といたします。     ○議案第36号 気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例の一部を改正する条例制定につい             て     ○議案第49号 気仙沼市民会館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第50号 気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第51号 気仙沼市はまなすの館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第52号 気仙沼市体育施設条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第53号 気仙沼市総合体育館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第54号 気仙沼市唐桑体育館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第55号 気仙沼市本吉総合体育館条例の一部を改正する条例制定について 345: ◎議長(菅原清喜君) 議案第36号及び議案第49号から議案第55号までの8カ件は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長池田 修君。 346: ◎教育部長(池田 修君) それでは、議案第36号及び議案第49号から議案第55号までにつきまして、関連がございますので一括して補足説明を申し上げます。  これらの議案につきましては、消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、市の施設の使用料等の額を変更することなどのため、条例改正を行うものでございます。  なお、附則についてでありますが、これらの条例は、法律の施行の日と同じ令和元年10月1日から施行するものであります。  また、議案第52号気仙沼市体育施設条例の一部を改正する条例制定についてを除く各条例案につきましては、附則の第2項に経過措置を規定してございます。  それでは、恐れ入りますが、議案書(その2)の13ページをごらん願います。  議案第36号は、気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例の一部を改正する条例制定についてであります。  14ページは、改正文であります。  15ページは、新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  恐れ入りますが、次に、59ページをごらん願います。  議案第49号は、気仙沼市民会館条例の一部を改正する条例制定についてであります。  本案は、消費税率引き上げに伴う条例改正のほか、条文の見直しと玄関ホールの冷暖房使用料に係る規定を加えることによる改正等を行うものでございます。  60ページから62ページは、改正文であります。  63ページから66ページは、新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  消費税率引き上げに伴うもの以外の改正内容は、第5条第2号中、「休日」の次に「(以下『休日』という。)」を加え、別表第1中、「祝日」を「休日」に改めるとともに、別表第2に玄関ホールの冷暖房使用料に係る規定を加え、暖房の項中、「石油ストーブ(中)」を「石油ストーブ(小)」に改めるものであります。  次に、67ページをごらん願います。  議案第50号は、気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定についてであります。  68ページ、69ページは、改正文であります。  70ページ、71ページは、新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  次に、72ページをごらん願います。  議案第51号は、気仙沼市はまなすの館条例の一部を改正する条例制定についてであります。  73ページ、74ページは、改正文であります。  75ページ、76ページは、新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  次に、77ページをごらん願います。  議案第52号は、気仙沼市体育施設条例の一部を改正する条例制定についてであります。  78ページは、改正文であります。  79ページは、新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  次に、80ページをごらん願います。  議案第53号は、気仙沼市総合体育館条例の一部を改正する条例制定についてであります。  81ページから84ページは、改正文であります。  85ページから89ページは、新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  次に、90ページをごらん願います。  議案第54号は、気仙沼市唐桑体育館条例の一部を改正する条例制定についてであります。  91ページは、改正文であります。  92ページは、新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  次に、93ページをごらん願います。  議案第55号、気仙沼市本吉総合体育館条例の一部を改正する条例制定についてであります。  本案は、消費税率引き上げに伴う条例改正のほか、現在設置しておりません設備器具の使用料に係る規定を削除するものであります。  94ページから96ページは、改正文であります。
     97ページから102ページは、新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  消費税率引き上げに伴うもの以外の改正内容は、別表第2から、レコードプレーヤー及びテープレコーダーの項、並びに舞台照明設備のうち、調光装置、サスペンション、シーリングライト、フットライト、ローアホリットライト及びピンスポットライトの項を削るものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 347: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第36号及び議案49号から議案第55号までの8カ件は、総務教育常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。再開を午後3時15分といたします。      午後 3時00分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時16分  再 開 348: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほどの17番熊谷雅裕議員に対する答弁について、一部訂正したい旨の申し出がありますので、この際許可いたします。参事兼農林課長三浦幸彦君。 349: ◎産業部参事兼農林課長(三浦幸彦君) 申しわけございません。  先ほど熊谷雅裕議員から質問いただいた議案第30号気仙沼市森林環境譲与税基金条例の中で、徴収額と国からの譲与額について、先般は令和元年度から令和16年度までの累計額をお答えいたしましたので、訂正をさせていただきたいと思います。  正しくは、令和6年度で、現在市民税の均等割の課税対象者数が約3万人でありますので、3,000万円の徴収額と約2,600万円の譲与税の収入額を見込んでおります。また、令和7年度は、徴収額3,000万円に対し、譲与額が3,600万円の収入見込みとなっておりますので、おわびして訂正させていただきます。 350: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第38号気仙沼市火葬場条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第38号 気仙沼市火葬場条例の一部を改正する条例制定について 351: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 352: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 議案書(その2)19ページをお開き願います。  議案第38号気仙沼市火葬場条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、気仙沼市斎場の使用料の額を変更することなどのため、所要の改正を行うものであります。  20ページをお開き願います。  改正文であります。  21ページをごらん願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第2条の表中、気仙沼市本吉斎場の位置について、本吉町津谷松尾「119番」を「119番地1」に改めるものであります。  次に、別表(第8条関係)につきましては、2、施設使用料の表中、下線部分が消費税率改定に伴う改正点であります。  20ページにお戻り願います。  附則でございますが、第1項は、施行期日で、この条例は、令和元年10月1日から施行するものであります。  第2項は、経過措置を定めるものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 353: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第38号は、民生常任委員会に付託いたします。 354: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第39号気仙沼市本吉農村環境改善センター条例の一部を改正する条例制定について、議案第40号気仙沼市本吉放牧場条例の一部を改正する条例制定について、議案第41号気仙沼市水産振興センター条例の一部を改正する条例制定について、議案第42号気仙沼市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について、議案第43号気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例の一部を改正する条例制定について、議案第44号気仙沼市気仙沼駅前駐車場条例の一部を改正する条例制定について、議案第45号気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定について及び議案第46号気仙沼市市場条例の一部を改正する条例制定についての8カ件を一括議題といたします。     ○議案第39号 気仙沼市本吉農村環境改善センター条例の一部を改正する条例制定に             ついて     ○議案第40号 気仙沼市本吉放牧場条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第41号 気仙沼市水産振興センター条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第42号 気仙沼市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第43号 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例の一部を改正する条例制             定について     ○議案第44号 気仙沼市気仙沼駅前駐車場条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第45号 気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第46号 気仙沼市市場条例の一部を改正する条例制定について 355: ◎議長(菅原清喜君) 議案第39号から議案第46号までの8カ件は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 356: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、議案第39号から議案第46号までについて、関連がございますので一括して補足説明を申し上げます。  これらの議案につきましては、消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、市の施設の使用料の額等を変更するため、条例改正を行うものでございます。  なお、これらの条例は、法律の施行の日と同じ令和元年10月1日から施行するものであります。  議案書(その2)の22ページをごらん願います。  議案第39号は、気仙沼市本吉農村環境改善センター条例の一部を改正する条例制定についてであります。  23、24ページは、改正文であります。  25ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  次に、議案書(その2)の26ページをごらん願います。  議案第40号は、気仙沼市本吉放牧場条例の一部を改正する条例制定についてであります。  27ページは、改正文であります。  28ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  次に、議案書(その2)の29ページをごらん願います。  議案第41号は、気仙沼市水産振興センター条例の一部を改正する条例制定についてであります。  30ページは、改正文であります。  31ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  次に、議案書(その2)の32ページをごらん願います。  議案第42号は、気仙沼市漁港管理条例の一部を改正する条例制定についてであります。  33ページは、改正文であります。  34、35ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  次に、議案書(その2)の36ページをごらん願います。  議案第43号は、気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例の一部を改正する条例制定についてであります。  37ページは、改正文であります。  38ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  次に、議案書(その2)の39ページをごらん願います。  議案第44号は、気仙沼市気仙沼駅前駐車場条例の一部を改正する条例制定についてであります。  40ページは、改正文であります。  41ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  次に、議案書(その2)の42ページをごらん願います。  議案第45号は、気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定についてであります。  43ページは、改正文であります。  44ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  次に、議案書(その2)の45ページをごらん願います。  議案第46号は、気仙沼市市場条例の一部を改正する条例制定についてであります。  46、47ページは、改正文であります。  48ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 357: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第39号から議案第46号までの8カ件は、産業経済常任委員会に付託いたします。 358: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第47号気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定について及び議案第48号気仙沼市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定についての2カ件を一括議題といたします。     ○議案第47号 気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第48号 気仙沼市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定について 359: ◎議長(菅原清喜君) 議案第47号及び議案第48号は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 360: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案第47号から議案第48号までについて、関連がございますので一括して補足説明を申し上げます。  本案は、消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、市の施設の使用料等の額を変更するため、条例改正を行うものでございます。  なお、これらの条例は、法律の施行の日と同じ令和元年10月1日から施行するものであります。  それでは、議案書(その2)の49ページをお開き願います。  議案第47号気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定についてであります。  50、51ページは、改正文であります。  52、53ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  次に、54ページをごらん願います。  議案第48号気仙沼市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定についてであります。
     55、56ページは、改正文であります。  57、58ページは、条例案の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 361: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第47号及び議案第48号は、建設常任委員会に付託いたします。 362: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第56号気仙沼市給水条例の一部を改正する条例制定について、議案第57号気仙沼市簡易水道給水条例の一部を改正する条例制定について、議案第58号気仙沼市簡易給水施設条例の一部を改正する条例制定について、議案第59号気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定について、議案第60号気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について及び議案第61号気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定についての6カ件を一括議題といたします。     ○議案第56号 気仙沼市給水条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第57号 気仙沼市簡易水道給水条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第58号 気仙沼市簡易給水施設条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第59号 気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第60号 気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第61号 気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定について 363: ◎議長(菅原清喜君) 議案第56号から議案第61号までの6カ件は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 364: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 議案第56号から議案第61号までについて、関連がございますので一括して補足説明を申し上げます。  これらの議案につきましては、消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、水道料金及びガス料金の額を変更するため、条例改正を行うものでございます。  また、これらの条例は、法律施行日と同じ令和元年10月1日から施行するものであります。  なお、議案第56号の気仙沼市給水条例の一部を改正する条例につきましては、消費税率の改定のほか、平成30年の水道法の一部改正により導入されました指定給水装置工事事業者の更新制度に係る更新手数料の新設も行っております。  それでは、議案書(その2)の103ページをお開き願います。  議案第56号気仙沼市給水条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  104ページは、改正文でございます。  106ページは、条例案の新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  改正内容でございますが、議案第32号から議案第62号参考資料の消費税率引き上げに伴う施設使用料等改正一覧をお手元にお願いいたします。  20ページをお開き願います。  別紙8、水道料金加入分担金となっているページでございます。ごらんいただきたいと思います。  1の水道料金でございますが、記載しております料金表は、給水管の口径ごとに月額の税抜きの基本料金と1立方メートル当たりの従量料金の料金表をお示ししております。  改正後の水道料金の計算方法でございますが、基本料金と従量料金に使用水量を乗じて得た額等を加え、その額に10%の消費税を加えるもので、1円未満の端数が生じた場合には、それを切り捨てるものであります。  2番目の水道料金の試算の表でありますが、口径ごとに平均使用水量を設定いたしまして、消費税率の改定による月額の増加分を試算したものでございます。  3の加入分担金の表でございますが、給水管の口径ごとに改正後の加入分担金の金額と差額をあらわしたものでございます。  それから、先ほど申し上げました指定給水装置工事事業者の更新制度についてでございますが、お手元に配付しております第104回市議会定例会議案第56号説明資料をお手元にお願いいたします。  この中の2の改正内容のところでございますが、これまでは指定給水装置工事事業者の指定を行いますと、事業者から廃止届が提出されない限り、指定が継続されておりました。平成30年の水道法の改正によりまして、5年間の有効期限が導入されまして、新たに更新事務手続が発生することから、更新手数料を新設するものでございます。  更新手数料の金額等につきましては、説明資料に記載しておりますように、新規登録手数料の1万3,000円は変更はございませんが、今回新たに更新登録手数料1万円を設けるものでございます。更新登録手数料の金額の考え方につきましては、算定費用として人件費、印刷製本費、通信費、雑費等を対象としておるものでありますが、新規登録手数料との違いということになりますと、更新時には指定事業者表示板の広報をしないというところが主な相違点ということになるわけであります。  それから、下段の表につきましては、令和元年8月末現在で、指定給水装置工事事業者の指定を受けております178事業者につきまして、今後到来する更新申請期間ごとの対象事業者数を示したものでございます。例えば、現在の指定申請を平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に行っております31事業者の方につきましては、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに更新申請をしていただくこととなります。更新申請期間としております令和2年9月30日までに更新手続を行わない場合、指定給水装置工事事業者の指定が失効となるものでございます。  以上が議案第56号の説明となります。  恐れ入りますが、議案書の108ページをごらん願います。  議案第57号気仙沼市簡易水道給水条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  109ページは、改正文でございます。  110ページは、新旧対照表であり、下線部分が改正点でございます。  続きまして、議案書111ページをごらん願います。  議案第58号気仙沼市簡易給水施設条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  112ページは、改正文でございます。  113ページは、新旧対照表でありまして、下線部分が改正点であります。  続きまして、議案書114ページをごらん願います。  議案第59号気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  115ページは、改正文でございます。  116ページは、新旧対照表であり、下線部分が改正点でございます。  改正内容でございますが、先ほどお手元にいただきました参考資料の議案第32号から議案第62号参考資料の消費税率引き上げに伴う施設使用料等改正一覧の21ページをごらん願います。  別紙9、ガス料金でございます。  一般ガス、簡易ガス、プロパンガスの月額料金について、それぞれ記載をしております。いずれも適用区分に応じて基本料金とガス使用料に基準単位料金を乗じた額を合計し、消費税分を加える形で計算するものでございます。  恐れ入りますが、議案書の117ページをごらん願います。  続きまして、議案第60号気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  118ページは、改正文でございます。  119ページは、新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。  続きまして、議案書120ページをごらん願います。  議案第61号気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  121ページは、改正文でございます。  122ページは、新旧対照表であり、下線部分が改正点でございます。  説明は以上のとおりでございますので、よろしくお願い申し上げます。 365: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 366: ◎9番(秋山善治郎君) 議案第56号、いわゆる水道法の改正で更新手数料が今回始まりましたということですが、これはなぜ今までの制度でなくて、この5年ごとの更新という形に切りかわったのか、そしてその切りかわったことに対しての説明は資料か何か出されているのかどうか、あわせてお伺いしたいと思います。 367: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部工務課長齋藤正人君。 368: ◎ガス水道部工務課長(齋藤正人君) お答えいたします。  今回の指定工事店につきましては、昨年の水道法改正によりまして、水道事業者の利便を図るということで、今までですと指定工事店が申請しましたら、はっきり言いますと半永久的に登録になっていたということで、市民の方々、水道利用者の方々が水道工事をしたいときに、誰もいないというか、不在になっている場合という業者も見受けられたということが全国的な例で見受けられたことから、今般水道法改正によりまして、住民サービスの向上ということを目的に指定工事店の更新制度が設立されたということでございます。以上です。 369: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 370: ◎9番(秋山善治郎君) だって、水道事業を頼むときは、どこが指定店になっているかということは市のほうに登録されているので、そういう形で周知といいますか、市民のほうもすぐわかることだと思うんですよね。それで、いないという話がちょっと私には理解できないんですけれども、気仙沼市でもそういう例があったんでしょうか。 371: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦由弘君。 372: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) お答えいたします。  ただいま工務課長から申し上げましたが、工事の指定を受けますと、実際は例えば気仙沼市で指定を受けますと、実際にいなくなっても業者から廃止届が出ない限り、うちのほうで指定を取り消されないという状況に現状でありました。それで、震災のときに、水道業者さんがいないというようなことも聞かれたと思いますが、その際にハウスメーカーさん等は例えば県内だけでなくて、関西とかからもあえて1軒建てるために水道業者さんをそちらから連れてきて、うちのほうに指定工事店の申請をして許可を受けて工事をしてということをされておりました。しかし、廃止の手続というのは、やはりそちらの業者さんもあえてあとはやめますという手続をされる方がほとんどいらっしゃいませんで、うちのほうでも職権で消すということもできないものですから、恐らくそういう登録はされているんだけれども、その業者さんがそこの市の区域内にいて活動されるのかどうかわからないという点が全国的にあって、厚生労働省でそういう点を整理したものと考えております。以上であります。 373: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 374: ◎9番(秋山善治郎君) それは何かの事情があっていなくなった方はそうかもしれませんけれども、現にちゃんとしっかりと仕事をしている事業者にとっては、何も今回のこの住民サービスの向上というのには全く結びつかないのではないかと。その方、今まで実際に水道事業をやっている方にとっては、何か利益があるんですか。まさに5年ごとに1万円ずつ払うということしか出てこないんじゃないかと思うんですが。実際に仕事をやっている方にとってはどういうことが考えられるのか、お聞かせください。 375: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部工務課長齋藤正人君。 376: ◎ガス水道部工務課長(齋藤正人君) お答えいたします。  今のところで気仙沼で178業者が指定されているということは先ほどお話しいたしましたが、過去5年間ベースで70業者が一度も水道工事の申請をしたことがないというのも気仙沼市での実態であります。その70業者が本当に気仙沼で仕事をしているかという部分もありますし、先ほどうちの部長がお話ししたとおり、ハウスメーカーさんが震災のときに忙しくどこも来られないということで一旦登録して、そのままあと廃止届を出さないでずっとそのままかというと、どうしても住民サービス上、ホームページ見たら、「ここの業者さんがずっといるのか」と言われる部分もあると思います。市内の業者さんにつきましては、ほぼ今登録されている中で、8割方が市内の水道業者さんが気仙沼市の水道工事をしているのが実態でありまして、5年の更新手数料という部分で費用負担は若干発生するかと思いますけれども、住民サービスとかそういう形で正規の水道業者さんがいるという部分に対しては、更新制度についてはいいのかなと思っております。以上です。(「終わります」の声あり) 377: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第56号から議案第61号までの6カ件は、建設常任委員会に付託いたします。  次に、議案第62号気仙沼市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第62号 気仙沼市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定に             ついて 378: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 379: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、議案書(その2)の123ページをお開き願います。  議案第62号気仙沼市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、消費税法等の改正により、令和元年10月1日から消費税、地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、病院事業の使用料等の額を変更するため、条例改正を行うものでございます。  124ページは、条例改正案でございます。  125、126ページは、新旧対照表で、下線部分が改正箇所でございます。  恐れ入りますが、124ページにお戻り願います。  附則ですが、第1項は、改正条例の施行期日を令和元年10月1日とするもので、第2項は、経過措置でございます。  説明は以上のとおりでございますのでよろしくお願いいたします。 380: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第62号は、民生常任委員会に付託いたします。 381: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第63号平成30年度気仙沼市一般会計決算認定についてを議題といたします。     ○議案第63号 平成30年度気仙沼市一般会計決算認定について 382: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 383: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 384: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり)
    385: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 386: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に9番秋山善治郎君、副委員長に8番菊田 篤君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 387: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に9番秋山善治郎君、副委員長に8番菊田 篤君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 388: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第64号から議案第72号までの9カ件は、いずれも平成30年度特別会計決算にかかわる議案であります。  以上9カ件の議案の補足説明は、議案順に付託委員会ごとに各議案をまとめて説明を受けることにいたしたいと思います。また、質疑は議案ごとに行いたいと思います。 389: ◎議長(菅原清喜君) それでは初めに、議案第64号平成30年度気仙沼市土地特別会計決算認定についてを議題といたします。     ○議案第64号 平成30年度気仙沼市土地特別会計決算認定について 390: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 391: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書(その2)の128ページをごらん願います。  議案第64号平成30年度気仙沼市土地特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  恐れ入ります。別冊の平成30年度気仙沼市一般会計・特別会計決算書の223、224ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款1項公共用地取得費、予算現額80万3,000円、支出はありませんでしたので、不用額80万3,000円であります。  第2款繰出金1項基金繰出金、予算現額100万1,000円、支出済額2,441円、不用額99万8,559円であります。これは土地開発基金の運用利子を同基金に繰り出したものであります。  以上、歳出合計、予算現額180万4,000円に対し支出済額2,441円、不用額180万1,559円であります。  恐れ入りますが、221、222ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  第1款財産収入1項財産売払収入、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  2項財産運用収入、予算現額100万円、収入済額2,441円、これは土地開発基金に係る運用利子であります。  第2款繰入金1項基金繰入金、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  第3款1項繰越金、予算現額80万円、収入済額86万2,571円、これは前年度からの繰越金であります。  第4款諸収入1項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額9円、これは公金預金利子の土地特別会計への配分金であります。  2項雑入、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  以上、歳入合計、予算現額180万4,000円に対し収入済額86万5,021円であります。  恐れ入りますが、1ページ、2ページにお戻り願います。  歳入歳出合計の差し引き残額は記載のとおり、86万2,580円となり、全額翌年度に繰り越しするものでございます。  以上でございますのでよろしくお願いいたします。 392: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第64号は、建設常任委員会に付託いたします。 393: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第65号平成30年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について、議案第66号平成30年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について及び議案第67号平成30年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第65号 平成30年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について     ○議案第66号 平成30年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について     ○議案第67号 平成30年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について 394: ◎議長(菅原清喜君) 以上の3カ件は、いずれも民生常任委員会への付託の予定であります。  初めに、議案第65号及び議案第66号について一括して補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 395: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、議案書(その2)129ページをお開き願います。  議案第65号平成30年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  平成30年度気仙沼市一般会計・特別会計決算書の235、236ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額8,496万円、支出済額6,263万3,245円、不用額2,232万6,755円。  1項総務管理費、予算現額4,702万4,000円、支出済額4,305万4,688円、不用額396万9,312円。  2項徴税費、予算現額3,607万6,000円、支出済額1,886万9,433円、不用額1,720万6,567円。  次のページをお開き願います。  3項運営協議会費、予算現額72万4,000円、支出済額34万3,130円、不用額38万870円。  4項趣旨普及費、予算現額113万6,000円、支出済額36万5,994円、不用額77万6円。  第2款保険給付費、予算現額57億7,800万8,000円、支出済額55億8,415万8,363円、不用額1億9,384万9,637円。  1項療養諸費、予算現額50億5,660万円、支出済額49億3,226万8,170円、不用額1億2,433万1,830円。  次のページをお開き願います。  2項高額療養費、予算現額6億9,169万円、支出済額6億3,250万6,413円、不用額5,918万3,587円。  3項移送費、予算現額70万円、支出済額7万2,610円、不用額62万7,390円。  4項出産育児諸費、予算現額2,101万8,000円、支出済額1,261万1,170円、不用額840万6,830円。  次のページをお開き願います。  5項葬祭諸費、予算現額800万円、支出済額670万円、不用額130万円。  第3款国民健康保険事業費納付金、予算現額20億6,083万円、支出済額20億6,082万7,571円、不用額2,429円。これは平成30年度からの国保都道府県単位化に伴い、県に納める事業納付金であります。  1項医療給付費分、予算現額14億6,269万3,000円、支出済額14億6,269万2,838円、不用額162円。  2項後期高齢者支援金等分、予算現額4億1,931万7,000円、支出済額4億1,931万5,431円、不用額1,569円。  3項介護納付金分、予算現額1億7,882万円、支出済額1億7,881万9,302円、不用額698円。  第4款1項共同事業拠出金、予算現額6万5,000円、支出済額1,379円、不用額6万3,621円。  次のページをお開き願います。  第5款1項財政安定化基金拠出金、予算現額1,000円、支出はございませんでした。  第6款保健事業費、予算現額5,092万5,000円、支出済額4,432万8,063円、不用額659万6,937円。  1項特定健康診査等事業費、予算現額4,731万4,000円、支出済額4,097万2,183円、不用額634万1,817円。  2項保健事業費、予算現額361万1,000円、支出済額335万5,880円、不用額25万5,120円。  第7款1項基金積立金、予算現額14万7,000円、支出済額11万4,600円、不用額3万2,400円。  次のページをお開き願います。  第8款公債費、予算現額544万6,000円、支出はございませんでした。  1項公債費、予算現額544万5,000円、支出はございませんでした。  2項財政安定化基金償還金、予算現額1,000円、支出はございませんでした。  第9款諸支出金、予算現額1億1,453万4,000円、支出済額1億1,035万8,097円、不用額417万5,903円。  1項償還金及び還付加算金、予算現額1億1,433万4,000円、支出済額1億1,035万8,097円、不用額397万5,903円。  次のページをお開き願います。  2項延滞金、予算現額20万円、支出はございませんでした。  第10款1項予備費、予算現額2,000万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額81億1,491万6,000円、支出済額78億6,242万1,318円、不用額2億5,249万4,682円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、225、226ページにお戻り願います。  第1款1項国民健康保険税、予算現額12億7,593万8,000円、収入済額13億5,519万4,309円、不納欠損額2,773万2,821円、収入未済額5億5,842万8,173円。  次のページをお開き願います。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額3万円、収入済額11万7,900円。  第3款国庫支出金1項国庫補助金、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  第4款県支出金、予算現額57億6,727万8,000円、収入済額57億4,710万5,874円。  1項県補助金、予算現額57億6,727万7,000円、収入済額57億4,710万5,874円は、保険給付費等に係る交付金及び乳幼児医療費補助金であります。  2項財政安定化基金交付金、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  第5款財産収入1項財産運用収入、予算現額14万7,000円、収入済額11万4,600円。  第6款繰入金、予算現額8億6,197万6,000円、収入済額7億8,270万6,000円。  1項一般会計繰入金、予算現額4億8,986万1,000円、収入済額4億8,426万4,000円。  次のページをお開き願います。  2項基金繰入金、予算現額3億7,211万5,000円、収入済額2億9,844万2,000円。  第7款1項繰越金、予算現額2億176万9,000円、収入済額2億176万9,731円。前年度からの繰越金であります。  第8款諸収入、予算現額777万7,000円、収入済額2,378万5,198円、不納欠損額6万3,325円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額210万3,000円、収入済額1,120万7,994円。  次のページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額1,711円。  3項雑入、予算現額567万3,000円、収入済額1,257万5,493円、不納欠損額6万3,325円は、一般被保険者返納金であります。  次のページをお開き願います。  以上、歳入合計、予算現額81億1,491万6,000円、収入済額81億1,079万3,612円、不納欠損額2,779万6,146円、収入未済額5億5,842万8,173円であります。  恐れ入りますが、1、2ページにお戻り願います。
     決算総括表であります。  特別会計のうち国民健康保険会計をごらんください。  歳入決算額81億1,079万3,612円に対しまして、歳出決算額は78億6,242万1,318円でありましたので、歳入歳出差し引き残額は2億4,837万2,294円となり、余剰金の処分方法は1億3,000万円を財政調整基金に積み立て、残額の1億1,837万2,294円を翌年度に繰り越すものであります。  以上でございますのでよろしくお願い申し上げます。  次に、議案書(その2)の130ページでございます。  議案第66号平成30年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  平成30年度気仙沼市一般会計・特別会計決算書の253、254ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額1,931万7,000円、支出済額1,770万6,909円、不用額161万91円。  1項総務管理費、予算現額1,306万3,000円、支出済額1,227万9,213円、不用額78万3,787円。  2項徴収費、予算現額625万4,000円、支出済額542万7,696円、不用額82万6,304円。  第2款1項後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額8億9,825万4,000円、支出済額8億8,608万1,180円、不用額1,217万2,820円。  第3款諸支出金、予算現額364万円、支出済額243万8,300円、不用額120万1,700円。  1項償還金及び還付加算金、予算現額363万円、支出済額243万8,300円、不用額119万1,700円。  2項延滞金、予算現額1万円、支出はございませんでした。  第4款1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額9億2,221万1,000円、支出済額9億622万6,389円、不用額1,598万4,611円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、249、250ページにお戻り願います。  第1款1項後期高齢者医療保険料、予算現額6億7,467万8,000円、収入済額6億6,461万6,700円、不納欠損額42万6,100円、収入未済額839万1,200円。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額2,000円、収入済額600円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額2億3,822万5,000円、収入済額2億3,822万5,000円。  第4款1項繰越金、予算現額147万9,000円、収入済額147万9,838円は、前年度からの繰越金であります。  第5款諸収入、予算現額374万4,000円、収入済額327万1,595円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額10万2,000円、収入済額15万5,400円。  次のページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額86円。  3項雑入、予算現額364万1,000円、収入済額311万6,109円は、保険料等還付金補填金などであります。  第6款国庫支出金1項国庫補助金、予算現額408万3,000円、収入済額408万2,000円は、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金であります。  以上、歳入合計、予算現額9億2,221万1,000円、収入済額9億1,167万5,733円、不納欠損額42万6,100円、収入未済額839万1,200円であります。  恐れ入りますが、決算書の1、2ページにお戻り願います。  決算総括表であります。特別会計のうち後期高齢者医療会計をごらん願います。  歳入決算額9億1,167万5,733円に対しまして、歳出決算額は9億622万6,389円でありましたので、歳入歳出差し引き残額は544万9,344円となり、余剰金の処分方法は全額を翌年度に繰り越すものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 396: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第67号について補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 397: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書(その2)の131ページでございます。  議案第67号平成30年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書の265、266ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額1億296万9,000円、支出済額8,090万6,656円、不用額2,206万2,344円。  1項総務管理費、予算現額1,872万4,000円、支出済額1,328万6,036円、不用額543万7,964円。  2項徴収費、予算現額638万9,000円、支出済額493万8,459円、不用額145万541円。  3項介護認定審査費、予算現額7,619万7,000円、支出済額6,224万5,386円、不用額1,395万1,614円。  次のページをお開き願います。  4項運営委員会費、予算現額55万9,000円、支出済額29万7,455円、不用額26万1,545円。  5項趣旨普及費、予算現額110万円、支出済額13万9,320円、不用額96万680円。  第2款保険給付費、予算現額63億5,457万4,000円、支出済額60億9,237万9,803円、不用額2億6,219万4,197円。  1項介護サービス費、予算現額57億671万5,000円、支出済額55億2,384万3,035円、不用額1億8,287万1,965円で、サービス利用に係る予算執行率は96.8%であります。  次のページをお開き願います。  2項介護予防サービス費、予算現額1億4,931万7,000円、支出済額1億4,696万5,155円、不用額235万1,845円で、サービス利用に係る予算執行率は98.42%であります。  3項その他諸費、予算現額756万円、支出済額539万9,092円、不用額216万908円。  4項高額介護サービス等費、予算現額1億円、支出済額9,470万2,264円、不用額529万7,736円。  次のページをお開き願います。  5項高額医療合算介護サービス等費、予算現額988万2,000円、支出済額866万5,548円、不用額121万6,452円。  6項市町村特別給付費、予算現額5,910万円、支出済額5,581万9,428円、不用額328万572円。  7項特定入所者介護サービス等費、予算現額3億2,200万円、支出済額2億5,698万5,281円、不用額6,501万4,719円。  第3款1項基金積立金、予算現額6,546万6,000円、支出済額6,532万2,258円、不用額14万3,742円。  第4款地域支援事業費、予算現額3億5,026万9,000円、支出済額3億2,834万211円、不用額2,192万8,789円。  1項介護予防生活支援サービス事業費、予算現額2億2,524万4,000円、支出済額2億1,277万9,394円、不用額1,246万4,606円。  次のページをお開き願います。  2項一般介護予防費、予算現額1,623万6,000円、支出済額1,293万3,598円、不用額330万2,402円。  3項包括的支援事業費・任意事業費、予算現額1億878万9,000円、支出済額1億262万7,219円、不用額616万1,781円。  275、276ページは、包括的支援事業費などの内訳となっておりますので、続きまして277、278ページをお開き願います。  第5款1項公債費、予算現額50万円、支出済額はありません。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金、予算現額1,974万3,000円、支出済額1,920万2,261円、不用額54万739円。  次のページをお開き願います。  第7款予備費1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はありません。  以上、歳出合計、予算現額68億9,452万1,000円、支出済額65億8,615万1,189円、不用額3億836万9,811円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、257、258ページにお戻り願います。  第1款保険料1項介護保険料、予算現額13億6,326万9,000円、収入済額13億7,149万7,600円、不納欠損額713万4,600円、収入未済額2,243万6,500円は、第1号被保険者保険料で、現年度分収納率99.49%、滞納繰り越し分収納率21.12%であります。  第2款分担金及び負担金1項負担金、予算現額5万円、収入済額1万8,500円は地域支援事業費に係る利用者負担金であります。  第3款使用料及び手数料1項手数料、予算現額1,000円、収入済額はありません。  第4款国庫支出金、予算現額16億6,560万9,000円、収入済額16億2,623万4,316円。  1項国庫負担金、予算現額11億3,931万4,000円、収入済額10億9,204万3,551円は、介護給付費に係る国の負担金であります。  2項国庫補助金、予算現額5億2,629万5,000円、収入済額5億3,419万765円は、介護給付費に係る調整交付金、地域支援事業交付金及び保険者機能強化推進交付金であります。  次のページをお開き願います。  第5款1項支払基金交付金、予算現額17億8,165万3,000円、収入済額17億963万9,477円は、介護給付費及び地域支援事業に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金であります。  第6款県支出金、予算現額9億6,679万6,000円、収入済額9億4,775万2,847円。  1項県負担金、予算現額9億1,567万9,000円、収入済額8億9,662万5,965円は、介護給付費に係る県の負担金であります。  2項県補助金、予算現額5,111万7,000円、収入済額5,112万6,882円は、地域支援事業交付金であります。  第7款財産収入1項財産運用収入、予算現額23万5,000円、収入済額9万1,740円。  第8款繰入金、予算現額10億6,011万6,000円、収入済額10億48万4,598円。  1項一般会計繰入金、予算現額9億5,262万4,000円、収入済額8億9,299万2,598円。  次のページをお開き願います。  2項基金繰入金、予算現額1億749万2,000円、収入済額1億749万2,000円。  第9款1項繰越金、予算現額5,678万5,000円、収入済額5,678万3,137円は、前年度繰越金であります。  第10款諸収入、予算現額7,000円、収入済額38万4,863円、収入未済額625万8,406円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額3,000円、収入済額11万5,200円。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額1,876円。  次のページをお開き願います。  3項雑入、予算現額3,000円、収入済額26万7,787円、収入未済額625万8,406円は、居宅介護支援事業所の指定取り消しに伴う介護給付費返還金の収入未済額であります。  以上、歳入合計、予算現額68億9,452万1,000円、収入済額67億1,288万7,078円、不納欠損額713万4,600円、収入未済額2,869万4,906円であります。  恐れ入りますが、決算書の1、2ページにお戻り願います。  決算総括表でございます。  介護保険会計の欄をごらん願います。  歳入決算額67億1,288万7,078円に対しまして、歳出決算額65億8,615万1,189円でありましたので、歳入歳出差し引き額は1億2,673万5,889円となり、翌年度に繰り越すものであります。  以上でありますのでよろしくお願い申し上げます。 398: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  初めに、議案第65号について質疑を行います。9番秋山善治郎君。
    399: ◎9番(秋山善治郎君) 国保の会計を見まして、2億5,000万円ぐらい残額出ました。この金額を見ながら、昨年度国民健康保険税引き下げましたけれども、やはり1人当たり1万円下げてもよかったのではないかと改めて思っておりますが、担当課としての御感想をお願いしたいと思います。  もう一つ、今、県単位化に向けて、県単位化でもう進んでおりますが、国保税の税方式の統一というのはどこまで進んで、いつまでこれ決めようということで今動いているのか、この見通しについてもお聞かせください。 400: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。保険課長佐々木智美さん。 401: ◎保険課長(佐々木智美君) それでは、お答えいたします。  秋山議員から、もう少し保険料を下げてもよかったのではないかという御意見でしたけれども、昨年、制度改正により国民健康保険税の改定を行った際、県より示されました国保事業納付金、標準保険料率、当市の保健事業等を勘案しながら、急激な税負担を生じさせないように、納付金に必要な保険税額に足りない部分を財政調整基金から繰り入れしております。都道府県単位化から2年目に当たりまして、国保事業費納付金は前年より総額で減少はしておりますが、被保険者数が減っているため、1人当たりに換算した納付金額や必要とされる保険税が上がっていることなどから、財政調整基金から補填しなければならない額は今後増加する見込みと考えております。今後も保険給付費の動向や被保険者数の推移を見ながら、安定した財政運営のためには納付金の支出に影響が出ないような基金の保有額を残しながら、時期は未定ですが、いずれは県内統一の保険料率を目指しているため、急激な変更を生じさせないよう税額の設定に配慮しながら、財政調整基金を段階的に活用して近づけていく必要があると考えております。  それから、もう一つ御質問がありました県単位化に伴う保険料率等の統一化についてでございますけれども、まず保険料につきましては、県の国保運営連絡会議の下部組織であります財政部会におきまして、統一する時期、それから統一するに当たっての前提条件等について、今協議しているところでありますので、何年度に統一というのは今の段階ではちょっとお話しできない状況であります。以上でございます。 402: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 403: ◎9番(秋山善治郎君) いずれ県単位でありますから保険税も県の統一になるんだと思うんですけれども、急激な変動をさせないようにという心配りは大変わかるんですが、各市町村の持っている財政調整基金に対する考え方、これ、各市町村みんなばらばらだと思うんですけれどもね。最終的に持参金という形で県に納付するという形になるんでしょうか。それとも、そうしないで、各市町村で一定程度まで考え方として平準化する、人口割合とかそういうことになっていくのか、その見通しもあわせてお聞きします。  それから、税方式の統一について、まだ何年度というのは決まっていないという話でお答えありましたけれども、ここが決まらないと、国保の統一、県単位化というのは進まないんだと思うんですね。もう均等割もなくしてしまうという話も実際出たりしているのでね。そんなことも含めて、これ検討していける時期に入ったということでよろしいですか。 404: ◎議長(菅原清喜君) 市民生活部長小野寺幸恵さん。 405: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) 私から、国保の基金のこれからについてお話をしたいと思いますが、基金につきましては、県内各市町それぞれが税率を上げないために活用をしていると聞き及んでおります。気仙沼市においても、今の税率を急激に統一のときに上がらないため、それから少しでも長く基金を活用しながら適正な税率を保っていきたいという考えでございます。また、県の都道府県単位化によって、基金の残額を保険税率の統一によって上納しなければならないのではないかという質問に対しましてですけれども、国保の財政調整基金につきましては、各市町村に委ねられておりますので、税率の安定化、それから保健事業等に活用をしてまいりたいと考えております。以上でございます。 406: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 407: ◎9番(秋山善治郎君) 県のほうは気仙沼市に対してももっとお金は出しなさいという話になっている。そういう方向になっているんでしょうか。それは保険税との関係も含めて、そういうことになっているのか。気仙沼市の国保税の金額について、県の指導というのは具体的に何か来ているのかどうか、もう一度確認をしたいと思います。  それから、いわゆる税方式の統一については、最終的に県だと、それは当然県でやる話なのでいいんですが、ただ、今みたいに4方式やっているところと2方式の市町村では、余りにも差があるわけでありまして、そこはしっかりと議論して、いつまでどうするんだという話になるんだと思いますけれどもね。それをいつまでもずるずるしていって、今のような形でいっていったのでは、県単位化といった意味が全くわからない話になると思います。もう少しその辺の議論のしている状況についての御報告をお願いします。 408: ◎議長(菅原清喜君) 市民生活部長小野寺幸恵さん。 409: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) まず、県から税率についての指導が来ているのかという点でございますけれども、県では、毎年度税率の標準税率について気仙沼市がこのくらいでありますということは、気仙沼市に通知が来ます。その中で、気仙沼市として基金を活用しながらも、このくらいの税率で保っていけるものということで試算したものが、今の税率でございます。今年度につきましても、前年度に比べて1人当たりの納付金の額が上がっているような状況でございますので、本当は税率にそれを加算すべきところ、基金からの繰り入れで賄っているところでございます。  また、あと税の統一に関して県でどのようにということでございますが、今年度から細かいところ、財政部会とかが入って細かい、いつの時点までの統一ということを少しずつ検討している状況でございまして、今こちらで回答することができないということで、時期はまだ見えていない状況ですが、一つ一つ条件をクリアしながら、近いうちに、なるべく早いうちになのかどうかというところを検証している状況でございます。以上でございます。 410: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。  次に、議案第66号について質疑を行います。ありませんか。(「なし」の声あり)  次に、議案第67号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第65号、議案第66号及び議案67号は、民生常任委員会に付託いたします。 411: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第68号平成30年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について及び議案第69号平成30年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第68号 平成30年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について     ○議案第69号 平成30年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認             定について 412: ◎議長(菅原清喜君) 以上の2カ件は、いずれも産業経済常任委員会に付託の予定であります。  それでは、議案第68号及び議案第69号について一括して補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 413: ◎産業部長(鈴木哲則君) 議案第68号平成30年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書の285、286ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費、予算現額2億1,967万円、支出済額2億1,558万151円、不用額408万9,849円であります。  次のページをお開き願います。  第2款1項漁船誘致費、予算現額1,873万6,000円、支出済額1,717万2,136円、不用額156万3,864円。  第3款1項公債費、予算現額2億6,458万7,000円、支出済額2億6,458万6,134円、不用額866円。  第4款1項予備費、予算現額290万円、予備費の充用の合計額は10万円となっており、内訳は備考欄記載のとおりであります。不用額は290万円であります。  以上、歳出合計、予算現額5億589万3,000円、支出済額4億9,733万8,421円、不用額855万4,579円であります。  281、282ページをお開き願います。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  第1款使用料及び手数料1項使用料、予算現額1億3,766万8,000円、収入済額1億4,048万6,264円。  第2款財産収入1項財産運用収入、予算現額1,000円、収入済額34円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額3億4,647万2,000円、収入済額3億3,535万円。  第4款1項繰越金、予算現額10万7,000円、収入済額10万7,833円。  第5款諸収入、予算現額2,164万5,000円、収入済額2,154万7,917円。  1項市預金利子、予算現額1万1,000円、収入済額186円。  次のページをお開き願います。  2項受託事業収入、予算現額49万2,000円、収入済額49万2,480円。  3項雑入、予算現額2,114万2,000円、収入済額2,105万5,251円であります。  以上、歳入合計、予算現額5億589万3,000円、収入済額4億9,749万2,048円であります。  恐れ入りますが、決算書の1ページ、2ページをお開き願います。  決算総括表であります。  魚市場会計の項をごらん願います。  歳入決算額4億9,749万2,048円、歳出決算額4億9,733万8,421円でありますので、歳入歳出差し引き額15万3,627円が剰余金となりますが、全額を翌年度に繰り越しております。  以上が魚市場特別会計決算の内容であります。  続きまして、議案第69号平成30年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書の291、292ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款1項事業費、予算現額637万8,000円、支出済額558万8,713円、不用額78万9,287円。  第2款1項予備費、予算現額1万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額638万8,000円、支出済額558万8,713円、不用額は79万9,287円であります。  289、290ページをお開き願います。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  第1款1項事業収入、予算現額170万円、収入済額160万2,450円。  第2款財産収入1項財産運用収入、予算現額1,000円、収入済額54円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額412万2,000円、収入済額340万円。  2項唐桑半島ビジターセンター施設整備基金繰入金、予算現額54万7,000円、収入済額54万7,897円。  第4款1項繰越金、予算現額1,000円、収入済額6万8,856円。  第5款諸収入1項雑入、予算現額1万7,000円、収入済額8,858円。  以上、歳入合計、予算現額638万8,000円、収入済額562万8,115円であります。  恐れ入りますが、決算書の1ページ、2ページをお開き願います。  決算総括表であります。  唐桑半島ビジターセンター事業特別会計の項をごらん願います。  歳入決算額562万8,115円、歳出決算額558万8,713円でありますので、歳入歳出差し引き額3万9,402円が剰余金となりますが、全額を翌年度へ繰り越しております。  以上が唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算の内容であります。よろしくお願いいたします。 414: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  初めに、議案第68号について質疑を行います。13番三浦由喜君。 415: ◎13番(三浦由喜君) 魚市場特別会計、予備費から10万円、一般管理費に充用しておりますが、この内容をお聞かせください。 416: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長昆野賢一君。 417: ◎水産課長(昆野賢一君) お答え申し上げます。  こちらの予備費の充用でございますけれども、この内容につきましては、時間外勤務手当がちょっと上昇したというようなことがございました。昨年、この4月の新魚市場の供用開始に向かいまして、いろいろな落成式の行事であるとか、あと供用開始に向けたいろいろな準備、その関係で、12月にちょっと補正はしたんですが、若干手当が不足したということで充用させていただいたという次第でございます。 418: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君。 419: ◎13番(三浦由喜君) 時間外手当、何人で幾らか、10万円のうち幾ら使ったんでしょうかね。 420: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長昆野賢一君。 421: ◎水産課長(昆野賢一君) お答えいたします。  こちらなんですけれども、不足分という形なんですが、職員の時間外手当といたしましては3万6,000円ほど、人数といたしましては3人という形になります。それから、この時間外の上昇に伴いまして、共済費が上昇した部分が6万円ほどあるというような形になっております。以上でございます。(「はい、わかりました」の声あり) 422: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。  次に、議案第69号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第68号及び議案第69号は、産業経済常任委員会に付託いたします。  あらかじめ会議時間を延長いたします。 423: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第70号平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について、議案第71号平成30年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について及び議案第72号平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第70号 平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について     ○議案第71号 平成30年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について     ○議案第72号 平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について 424: ◎議長(菅原清喜君) 以上の3カ件は、いずれも建設常任委員会に付託の予定であります。  初めに、議案第70号及び議案第71号について一括して補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 425: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案第70号平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書の299、300ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款総務費、予算現額5億5,045万2,000円、支出済額5億2,772万2,202円、不用額2,272万9,798円。  1項下水道総務費、予算現額5億1,410万1,000円、支出済額4億9,388万5,456円、不用額2,021万5,544円で、公共下水道事業の運営及び汚水・雨水処理に係る諸経費であります。  301、302ページをお開き願います。
     2項特定環境保全公共下水道総務費、予算現額3,635万1,000円、支出済額3,383万6,746円、不用額251万4,254円で、特定環境保全公共下水道事業の運営及び汚水処理に係る諸経費であります。  303、304ページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費、予算現額15億4,605万9,040円、支出済額10億3,516万1,212円、翌年度繰越額4億7,533万9,080円、不用額3,555万8,748円で、公共下水道施設の建設、冠水対策、津波浸水対策に要した費用であります。  なお、翌年度繰越額につきましては、公共下水道施設の建設事業、本郷、南郷、田中前地区冠水対策事業等及び津波浸水対策事業に係るものであります。  305、306ページをお開き願います。  第3款災害復旧費です。  307、308ページにお進みください。  1項下水道施設災害復旧費、予算現額12億9,023万8,780円、支出済額5億9,234万5,719円、翌年度繰越額6億3,854万600円、不用額5,935万2,461円で、公共下水道施設の災害復旧に要した費用であります。  なお、翌年度繰越額につきましては、公共下水道施設災害復旧工事等に係るものであります。  第4款公債費1項公債費、予算現額7億3,610万9,000円、支出済額7億3,336万4,803円、不用額274万4,197円で、市債の元利償還に要した費用であります。  309、310ページをお開き願います。  第5款1項予備費、予備費につきましては、159万円を充用いたしております。予算現額41万円。予備費の充用の合計額は159万円となっており、内訳は備考欄記載のとおりであります。不用額41万円。  以上、歳出合計、予算現額41億2,326万8,820円、支出済額28億8,859万3,936円、翌年度繰越額11億1,387万9,680円、不用額1億2,079万5,204円であります。  293、294ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明申し上げます。  第1款分担金及び負担金、予算現額2,077万円、収入済額2,127万2,820円、不納欠損額20万2,090円、収入未済額180万9,330円。  1項分担金、予算現額109万8,000円、収入済額110万2,090円、収入未済額27万6,000円で、特定環境保全公共下水道事業の分担金であります。  2項負担金、予算現額1,967万2,000円、収入済額2,017万730円、不納欠損額20万2,090円、収入未済額153万3,330円で、公共下水道事業の受益者負担金であります。  第2款使用料及び手数料、予算現額3億6,355万8,000円、収入済額3億7,346万9,624円、不納欠損額8,064円、収入未済額175万7,000円。  1項使用料、予算現額3億6,326万5,000円、収入済額3億7,321万124円、不納欠損額8,064円、収入未済額175万7,000円で、公共下水道使用料等であります。  2項手数料、予算現額29万3,000円、収入済額25万9,500円で、排水設備検査手数料等であります。  第3款国庫支出金、予算現額14億4,007万6,780円、収入済額5億9,557万6,195円、収入未済額7億8,896万6,634円。  1項国庫負担金、予算現額12億3,565万6,780円、収入済額5億4,180万8,349円、収入未済額6億3,854万600円で、公共下水道施設の災害復旧に係る負担金であります。  なお、収入未済額は令和元年度への繰り越し事業に係るものであります。  295、296ページをお開き願います。  2項国庫補助金、予算現額2億442万円、収入済額5,376万7,846円、収入未済額1億5,042万6,034円で、公共下水道施設の建設等に係る補助金であります。  なお、収入未済額は令和元年度への繰り越し事業に係るものであります。  第4款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額11億4,437万7,000円、収入済額11億155万円であります。  第5款1項繰越金、予算現額6億6,538万3,040円、収入済額6億6,538万3,499円で、前年度からの繰越金であります。  第6款諸収入、予算現額5,100万4,000円、収入済額3,006万2,335円。  1項延滞金及び過料、予算現額2,000円、収入はありませんでした。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額4,508円であります。  3項雑入、予算現額5,100万1,000円、収入済額3,005万7,827円であります。  297、298ページをお開き願います。  第7款1項市債、予算現額4億3,810万円、収入済額2億4,300万円、収入未済額1億8,330万円は、令和元年度への繰り越し事業に係るものであります。  以上、歳入合計、予算現額41億2,326万8,820円、収入済額30億3,031万4,473円、不納欠損額21万154円、収入未済額9億7,583万2,964円であります。  なお、歳入歳出差し引き残額は、2ページに記載のとおり1億4,172万537円となり、全額翌年度へ繰り越しするものでございますが、このうち1億4,160万3,000円は繰越明許費に、1万46円は事故繰越に係る財源であります。  以上のとおりでありますのでよろしくお願いいたします。  引き続き、議案第71号平成30年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  恐れ入ります。決算書の315、316ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款集落排水事業総務費、予算現額3,976万1,000円、支出済額3,563万4,988円、不用額412万6,012円。  1項農業集落排水事業総務費、予算現額1,735万5,000円、支出済額1,582万1,453円、不用額153万3,547円で、農業集落排水事業の運営及び汚水処理に係る諸経費であります。  2項漁業集落排水事業総務費、予算現額2,240万6,000円、支出済額1,981万3,535円、不用額259万2,465円で、漁業集落排水事業の運営及び汚水処理に係る諸経費であります。  317、318ページをお開き願います。  第2款1項公債費、予算現額3,397万4,000円、支出済額3,397万1,740円、不用額2,260円で、市債の元利償還に要した費用であります。  第3款1項予備費、予算現額7万5,000円。予備費の充用の合計額は22万5,000円となっており、内訳は備考欄記載のとおりであります。不用額7万5,000円。  319、320ページをお開き願います。  第4款災害復旧費1項集落排水処理施設災害復旧費、予算現額400万7,000円、支出済額178万円、不用額44万6,240円。  以上、歳出合計、予算現額7,781万7,000円、支出済額7,138万6,728円、翌年度繰越額178万760円、不用額464万9,512円であります。  311、312ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明申し上げます。  第1款分担金及び負担金1項分担金、予算現額37万円、収入済額47万8,900円。  第2款使用料及び手数料、予算現額1,090万7,000円、収入済額1,216万8,582円、収入未済額3万3,002円。  1項使用料、予算現額1,090万5,000円、収入済額1,216万4,882円、収入未済額3万3,002円。  2項手数料、予算現額2,000円、収入済額3,700円で、排水設備検査手数料等であります。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額6,247万3,000円、収入済額5,680万円であります。  313、314ページをお開き願います。  第4款1項繰越金、予算現額66万2,000円、収入済額66万2,333円で、前年度からの繰越金であります。  第5款諸収入、予算現額4,000円、収入済額111円。  1項延滞金及び過料、予算現額2,000円、収入はありませんでした。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額101円。  3項雑入、予算現額1,000円、収入済額10円。  第6款国庫支出金1項国庫負担金、予算現額340万1,000円、収入済額157万5,000円、収入未済額157万5,000円で、公共土木施設災害復旧事業に係る負担金であります。  以上、歳入合計、予算現額7,781万7,000円、収入済額7,168万4,926円、収入未済額160万8,002円であります。  なお、歳入歳出差し引き残額は2ページに記載のとおり29万8,198円となり、全額翌年度へ繰り越しするものでありますが、このうち20万5,760円は事故繰越に係る財源であります。  以上のとおりでありますのでよろしくお願いいたします。 426: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第72号について補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 427: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第72号平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書の325、326ページをお開き願います。  初めに、歳出について申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費、予算現額9,109万9,000円、支出済額7,715万8,959円、不用額1,385万41円。八瀬、廿一の両簡易水道の維持管理等に係るものでございます。  第2款簡易給水施設費1項事業費、予算現額300万2,000円、支出済額221万5,557円、不用額78万6,443円。関根、台の各簡易給水施設の維持管理に係るものでございます。  次のページをお開き願います。  第3款1項公債費、予算現額1,872万9,000円、支出済額1,842万3,026円、不用額30万5,974円。市債の元利償還に要した費用でございます。  第4款1項予備費、予算現額30万円、充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額1億1,304万円、支出済額9,779万7,542円、不用額1,524万2,458円でございます。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、321、322ページにお戻り願います。  第1款1項料金及び手数料、予算現額2,056万8,000円、収入済額2,082万9,332円、不納欠損額3万1,860円につきましては、過年度分の水道料金に係るのでございます。収入未済額は21万3,289円。  第2款1項加入分担金、予算現額1,000円、収入済額11万1,240円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額4,905万2,000円、収入済額4,280万円。  第4款1項繰越金、予算現額109万2,000円、収入済額109万2,830円、前年度からの繰越金でございます。  第5款諸収入、予算現額132万7,000円、収入済額88万3,108円。  1項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額67円。  2項雑入、予算現額132万6,000円、収入済額83万3,041円は、消費税及び地方消費税還付金などでございます。  次のページをお開き願います。  3項延滞金及び過料、収入済額5万円。  第6款1項市債、予算現額4,100万円、収入済額3,280万円は、川崎尻地内ほかにおける配水管布設がえ工事及び地方公営企業法適用移行業務に係るものでございます。  以上、歳入合計、予算現額1億1,304万円、収入済額9,851万6,510円、不納欠損額3万1,860円、収入未済額21万3,289円であります。  決算書の1、2ページ、総括表をお開き願います。  特別会計欄の簡易水道会計、歳入歳出差し引き欄をごらん願います。  歳入歳出差し引き額は、71万8,968円となり、全額翌年度に繰り越しするものでございます。  以上のとおりでありますのでよろしくお願い申し上げます。 428: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  初めに、議案第70号について質疑を行います。13番三浦由喜君。 429: ◎13番(三浦由喜君) 予備費であります。予備費から建設事業費へ79万円、それから公共下水道施設の災害復旧費に80万円流用しております。その内容を伺います。  それと、一般管理費から汚水施設管理費に2万2,000円流用しておりますね。この内容も伺います。 430: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 431: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 三浦議員の質問にお答えいたします。
     流用につきましては、年度当初にございました会計検査に対応するため、人件費として流用しております。以上でございます。 432: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「予備費のほうが」の声あり)はい、どうぞ。 433: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 失礼いたしました。  一般管理費のほうですけれども、共済費に充用しております。以上でございます。 434: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第71号について質疑を行います。もとい、予備費に。はい。下水道課長佐藤 靖君。 435: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 予備費の充用の内容、職員2名分に係る共済費が、当初見込みから不足が生じたための不足分を流用したものでございます。  予備費は充用で、職員2名分に係る共済費として充用しております。 436: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「はい」の声あり)  次に、議案第71号について質疑を行います。13番三浦由喜君。 437: ◎13番(三浦由喜君) 予備費であります。農集の施設管理費に11万5,000円、それから漁集の施設管理費に11万円充用しております。内容を伺います。 438: ◎議長(菅原清喜君) 13番三浦由喜君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 439: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 三浦議員の質問にお答えいたします。  これに関しましても、職員2名分に係る共済費の充用となっております。それで不足分を充用したものでございます。以上でございます。 440: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「はい」の声あり)9番秋山善治郎君。 441: ◎9番(秋山善治郎君) 歳入の311ページです。  なかなかこの決算書では珍しい数字だなと思ったのは、分担金と使用料ですね。予算現額よりも収入済額が多くなるという現象がどうして集落排水で起きたのかがわからないので、その事情について御説明お願いします。 442: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐藤 靖君。 443: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 秋山議員の質問にお答えいたします。  漁業分担金についてでございますけれども、大沢地区の漁業集落排水事業となっております。大沢地区で昨年度再建された家屋等の増加によるものでございます。以上でございます。(「農集」の声あり)  失礼いたしました。ただいま漁集と言いました。漁集の中で、「大沢地区」と言いましたけれども、「大島地区」になりますので、修正いたします。 444: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「もう一つ。使用料」の声あり)下水道課長佐藤 靖君。 445: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 使用料につきましても、あわせて接続件数、接続人口の増加による使用料の増加でございます。 446: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 447: ◎9番(秋山善治郎君) それは年度途中で何か急にそういうふうになったという、住宅が建築されたということなんですか。予想外だったということなんですか。何か、なかなかこういうケースがないものですから、どういう形で見てきたのかなということだけもう一回確認したいと思います。 448: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐藤 靖君。 449: ◎下水道課長(佐藤 靖君) 先ほど件数の増加もございましたけれども、大島の使用水量の増加もその要因となっております。 450: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。  次に、議案第72号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第70号、議案第71号及び議案第72号は、建設常任委員会に付託いたします。 451: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第73号平成30年度気仙沼市水道事業会計決算認定について、議案第74号平成30年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について及び議案第75号平成30年度気仙沼市病院事業会計決算認定については、この際一括議題といたします。     ○議案第73号 平成30年度気仙沼市水道事業会計決算認定について     ○議案第74号 平成30年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について     ○議案第75号 平成30年度気仙沼市病院事業会計決算認定について 452: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。議案第73号、議案第74号及び議案第75号の3カ件は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 453: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第73号、議案第74号及び議案第75号の3カ件は、質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。議案第73号、議案第74号及び議案第75号は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 454: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第73号、議案第74号及び議案第75号の3カ件は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました企業会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 455: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 456: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に13番三浦由喜君、副委員長に10番公明村上 進君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 457: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に13番三浦由喜君、副委員長に10番公明村上 進君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 458: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第76号令和元年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第76号 令和元年度気仙沼市一般会計補正予算 459: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 460: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 461: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 462: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 463: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に14番村上佳市君、副委員長に11番佐藤俊章君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 464: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に14番村上佳市君、副委員長に11番佐藤俊章君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 465: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第77号令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第77号 令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算 466: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 467: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、各種会計補正予算の79ページをお開き願います。  議案第77号令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ1,876万6,000円を追加し、予算総額を82億3,230万6,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  86、87ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費1,609万3,000円は、国民健康保険標準システム導入に係る委託料でございます。  第9款諸支出金1項償還金及び還付加算金6目保険給付費交付金償還金267万3,000円は、平成30年度国民健康保険保険給付費等交付金、特別交付金の精算による返還金であります。  以上が歳出内訳でございます。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、84、85ページにお戻り願います。  第4款県支出金1項県補助金1目保険給付費等交付金1,609万3,000円は、国民健康保険標準システム導入に係る特別調整交付金分であります。  第6款繰入金2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金1億1,569万8,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  第7款繰越金1項繰越金1目その他繰越金1億1,837万1,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。  80、81ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額82億1,354万円に1,876万6,000円を追加し、予算総額を82億3,230万6,000円とするものであります。  以上が国民健康保険特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 468: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第77号は、民生常任委員会に付託いたします。 469: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第78号令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第78号 令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 470: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長小野寺幸恵さん。 471: ◎市民生活部長(小野寺幸恵君) それでは、各種会計補正予算書の91ページをお開き願います。  議案第78号令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ19万4,000円を追加し、予算総額を9億6,934万5,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  98、99ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目その他償還金19万4,000円は、平成30年度高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金の精算による返還金であります。  以上が歳出内訳でございます。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  96、97ページにお戻り願います。  第3款繰入金1項一般会計繰入金1目事務費繰入金525万4,000円の減は、歳出の平成30年度高齢者医療制度円滑運営事業費国庫補助金の精算による返還金及び前年度繰越金の確定により減額するものであります。
     第4款繰越金1項繰越金1目繰越金544万8,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。  92、93ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額9億6,915万1,000円に19万4,000円を追加し、予算総額を9億6,934万5,000円とするものであります。  以上が後期高齢者医療特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 472: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第78号は、民生常任委員会に付託いたします。 473: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第79号令和元年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第79号 令和元年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 474: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 475: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、各種会計補正予算書の101ページをお開き願います。  議案第79号令和元年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億3,047万9,000円を追加し、予算総額を69億7,888万円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  108、109ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費195万8,000円は、介護保険事務処理システム改修等の業務委託料であります。  次のページをお開き願います。  第3款基金積立金1項基金積立金1目財政調整基金積立金9,811万7,000円は、財政調整基金積立金であり、前年度繰越金を積み立てるものであります。  次のページをお開き願います。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目第1号被保険者保険料還付金160万円は、過年度分に係る第1号被保険者の還付金であります。  3目償還金2,880万4,000円は、平成30年度の介護給付費等の確定に伴う精算返還金で、平成30年度介護給付費国庫負担金返還金など6件分であります。  以上が歳出内訳であります  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、106、107ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第7款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金8,000円は、財政調整基金利子であります。  第8款繰入金1項一般会計繰入金5目その他一般会計繰入金213万5,000円は、事務費繰入金であります。  2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金160万円、第9款繰越金1項繰越金1目繰越金1億2,673万6,000円は、前年度繰越金であります。  以上が歳入内訳であります。  恐れ入りますが、102、103ページにお戻り願います。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額68億4,840万1,000円に1億3,047万9,000円を追加し、予算総額を69億7,888万円とするものであります。  以上が介護保険特別会計補正予算でありますので、よろしくお願い申し上げます。 476: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 477: ◎9番(秋山善治郎君) ちょっとわからないので、考え方を教えてください。  財政調整基金の関係なんですけれども、繰入金で歳入で入れて、基金で9,800万円積み立てするという、なぜこういう金額の相殺をしなければならないのかがわからないので、考え方をお示しください。 478: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。高齢介護課長高橋義宏君。 479: ◎高齢介護課長(高橋義宏君) お答えいたします。  今回、この9月の特別会計の補正につきましては、昨年度の繰越金に伴いまして、国、県への返還金の差し引いた残りを今回基金に積み立てするものでございます。以上でございます。  済みません。財政調整基金の繰入金につきましては、過年度分の第1号被保険者の介護保険料に係る還付金について、今回補正が必要でありますので、一般会計から繰り入れしているものでございます。(「一般会計から繰り入れ」の声あり)基金から……(「財政調整基金だよね」の声あり) 480: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 481: ◎9番(秋山善治郎君) この歳入のお財布と歳出のお財布、これ別な財布なんですか。そこがわからないのでお聞かせください。 482: ◎議長(菅原清喜君) 高齢介護課長高橋義宏君。 483: ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 過年度分の還付金につきましては、一旦歳出還付をするということになりますので、一旦基金から取り崩して、それから歳出で執行するということで今回補正するものでございます。 484: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 485: ◎9番(秋山善治郎君) 事務手続的にはそうしたのは説明聞いていてわかるんですけれども、なぜ同じ財布なのにそういうことをしなきゃならないのかがわからないので、そこを説明してください。(「答弁調整させてください」の声あり) 486: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      午後 5時34分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 5時36分  再 開 487: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  高齢介護課長高橋義宏君。 488: ◎高齢介護課長(高橋義宏君) 説明いたします。  今、秋山議員からお話ございましたように、基金の繰り入れで相殺してということもございますが、積立金に積み立てるものは今回改めて積み立てして明確にしまして、特別会計歳出に必要な部分の還付につきましては、今回基金から繰り入れをしたということで御理解をいただきたいと思います。 489: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 490: ◎9番(秋山善治郎君) 繰越金について、9月補正で一発で全額入るという世界がなかなか今までなかったので、そういう点ですごくわかりやすくなったというのはいいんですけれども、逆に今みたいな状況になったときがちょっとわかりづらくなるなと思ったものですから、何回か質問しました。ぜひ繰越金についてはこういう形で9月補正で全部出てくるような形をこれからもお願いしたいと思います。終わります。 491: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第79号は、民生常任委員会に付託いたします。 492: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第80号令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第80号 令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 493: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長鈴木哲則君。 494: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、各種会計補正予算書の115ページをお開き願います。  議案第80号令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算(第1号)について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,062万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億9,643万6,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  122、123ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費1目一般管理費1,062万1,000円の増額は、職員の給料など人件費に係るものであります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  120ページ、121ページをお開き願います。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は1,046万9,000円の増額であります。  第4款繰越金1項1目繰越金は、前年度からの繰越金であり、15万2,000円の増額であります。  以上が歳入内訳であります。  116ページ、117ページをお開き願います。  歳入歳出予算それぞれの総額は、補正前の額4億8,581万5,000円に補正額1,062万1,000円を追加し、予算総額を4億9,643万6,000円とするものであります。  以上が魚市場特別会計補正予算の内容であります。よろしくお願いいたします。 495: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第80号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 496: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第81号令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第81号 令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 497: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 498: ◎建設部長(佐々木 守君) 議案第81号令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  補正予算書の127ページをお開き願います。  第1条は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,505万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億5,331万7,000円とするものであります。  第2条は、市債についてであります。  130ページをお開き願います。  第2表は、市債補正についてであります。  下水道事業債の限度額を1億5,790万円から2,500万円減額し、限度額を1億3,290万円とするものであります。起債の方法、利率及び償還の方法は記載のとおりであります。  それでは、補正予算の歳出から御説明を申し上げます。  136ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1,037万8,000円、1項下水道総務費1,190万5,000円。1目一般管理費1,019万4,000円は、職員人件費及び地方公営企業法適用移行業務に係るものであります。2目汚水施設管理費84万1,000円は、職員人件費に係るものであります。3目雨水施設管理費87万円は、職員人件費に係るものであります。  2項特定環境保全公共下水道総務費1目一般管理費152万7,000円の減は、職員人件費に係るものであります。  140ページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費182万3,000円。1目建設事業費111万7,000円は、職員人件費に係るものであります。2目冠水対策事業費70万6,000円は、職員人件費に係るものであります。  次のページをお開き願います。
     第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費1目公共下水道施設災害復旧費285万円は、職員人件費に係るものであります。  133ページへお戻り願います。  以上、歳出合計35億3,826万6,000円に1,505万1,000円を追加し、予算総額を35億5,331万7,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入ります。134、135ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第4款繰入金1項1目一般会計繰入金3,994万4,000円。  第5款1項1目繰越金10万7,000円。  第7款1項市債1目下水道事業債2,500万円の減。  133ページへお戻り願います。  以上、歳入合計35億3,826万6,000円に1,505万1,000円を追加し、予算総額を35億5,331万7,000円とするものであります。  以上が公共下水道特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 499: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第81号は、建設常任委員会に付託いたします。 500: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第82号令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第82号 令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 501: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐々木 守君。 502: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案第82号令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  補正予算書の147ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額から、それぞれ78万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,010万6,000円とするものであります。  それでは、補正予算の歳出から御説明申し上げます。  154、155ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款集落排水事業総務費78万7,000円、1項農業集落排水事業総務費2目施設管理費3万円の減は、職員人件費に係るものであります。  2項漁業集落排水事業総務費2目施設管理費81万7,000円は、職員人件費に係るものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  152、153ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金69万6,000円。  第4款1項1目繰越金9万1,000円。  150ページにお戻り願います。  以上、歳入合計7,931万9,000円に78万7,000円を追加し、予算総額を8,010万6,000円とするものであります。  以上が集落排水特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 503: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第82号は、建設常任委員会に付託いたします。 504: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第83号令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第83号 令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 505: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 506: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、各種会計補正予算書の159ページをお開き願います。  議案第83号令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算にそれぞれ29万1,000円を追加し、予算総額を1億1,017万4,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  恐れ入ります。166、167ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費1目管理費26万1,000円の追加であります。2節給料、3節職員手当費、4節共済費、19節負担金補助及び交付金につきましては、人件費に係るものでありまして、補正額は説明欄に記載のとおりであります。また、11節需用費、12節役務費、16節原材料費につきましては、消費税率引き上げに伴う不足分の補正でございます。  168、169ページをお開き願います。  第2款簡易給水施設費1項事業費1目管理費3万円の追加でございます。12節役務費及び13節委託料につきましては、消費税率引き上げに伴う不足分の補正であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、164、165ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は、42万6,000円の減額であります。  第4款1項1目繰越金71万7,000円の追加は、前年度繰越金の補正であります。  160、161ページへお戻り願います。  歳入歳出それぞれ補正前の額の合計1億988万3,000円に29万1,000円を追加し、予算総額を1億1,017万4,000円とするものでございます。  以上が簡易水道特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 507: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第83号は、建設常任委員会に付託いたします。 508: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第84号令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第84号 令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算 509: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 510: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、各種会計補正予算書の173ページをお開き願います。  議案第84号令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和元年度気仙沼市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款水道事業費用第1項営業費用から2,884万円を減額し18億7,853万9,000円とし、収益的支出の予定額を20億3,388万9,000円とするものであります。  第3条は、予算第4条に定めた本文括弧書きを、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額4億9,035万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金3億9,984万9,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,050万2,000円で補填するものとするに改めるものであります。  次のページをお開き願います。  資本的収入及び支出の収入についてであります。  第1款資本的収入第1項企業債に2,140万円を追加し、7億9,660万円とし、収益的収入の予定額を44億7,793万1,000円とするものであります。  資本的支出につきましては、第1款資本的支出第1項建設改良費に2,144万1,000円を追加し、45億8,672万3,000円とし、資本的支出の予定額を49億6,828万2,000円とするものであります。  第4条は、企業債の補正で、予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改めるものであります。  次のページに記載しております補正後の表をごらん願います。  補正の内容は、表中の配水管整備事業の限度額について、2,140万円を追加し、1億8,130万円とするもので、起債の方法、利率及び償還の方法については、変更はございません。  第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費について、2,802万8,000円を減額し、3億7,442万5,000円とするものであります。  補正予算の内容につきましては、水道事業会計補正予算実施計画の表により御説明させていただきますので、恐れ入りますが、176ページをお開き願います。  収益的収入及び支出の支出の表をごらん願います。  第1款水道事業費用第1項営業費用1目原水及び浄水費1,471万4,000円の減額であります。備考欄に記載しておりますように、給料から退職手当組合負担金までは、人事異動等によります人件費の整理を行うものであります。  次に、2目配水及び給水費1,655万4,000円の減額であります。給料から退職手当組合負担金までは、人事異動等による人件費の整理であり、賃借料につきましては、消費税率の引き上げによる不足分でございます。  177ページをごらん願います。  4目業務費509万4,000円の追加であります。給料から退職手当組合負担金までは、人事異動等による人件費の整理でありまして、賃借料につきましては、消費税率引き上げによる不足分であります。  5目の総係費の266万6,000円の減額は、人事異動等によります人件費の整理によるものであります。  次に、178ページをお開き願います。  初めに、資本的収入及び支出の支出の表をごらん願います。  第1款資本的支出第1項建設改良費1目5目配水管整備費の2,144万1,000円の追加は、市道下原浜線の配水管布設がえ工事と、本吉町高地区の水管橋布設がえ工事でございます。  次に、資本的収入の表をごらん願います。  第1款資本的収入1項1目企業債の2,140万円の追加は、配水管整備費の補正に係るものでございます。  以上が水道事業会計補正予算でございます。よろしくお願い申し上げます。 511: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 512: ◎9番(秋山善治郎君) 建設改良費で補正する話は今説明されたとおりでありますが、ただ、今9月で、これから年末に向けていく中で、新月浄水場のすぐ上流で1万トンとか2万トンとかの取水された場合はどうなるかという問題について、何か調査しなければならないようになっているのではないかと思いますけれども、そういうことについては予算取らなくても十分できることになるんでしょうか。 513: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部管理課長熊谷昭一君。 514: ◎ガス水道部管理課長(熊谷昭一君) 質問にお答えいたします。  先ほど1万1,000トンほどの上流での取水ということですが、まだ確定の情報がございませんので、今のところは対応できない状況でございます。以上です。 515: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 516: ◎9番(秋山善治郎君) 確定はこれからしていくんだと、されていくのかもしれないし、ちょっとわからないところがあるんですが、ただ、気仙沼市の水道事業の中でどう影響するのか。いわゆる暫定水利権でも2万トン取るのでも四苦八苦してきたのが気仙沼市の水道でありますから、そこのところとの関係も含めてしっかりと調査だけはしておく必要があるかと思うんですけれども、それは大丈夫、心配しないでいていいですね。その辺をだから状況についてどこまでかかわろうとしているのか、もう一度確認したいと思います。 517: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦由弘君。 518: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) お答えいたします。  お尋ねの件は、隣県から進出される企業の話かと考えますが、まずその場合は給水をする場合には、簡易水道の増になっております。それで、これまでお話をいただいた際には、今のままの状態からは、正確な必要量を示されておりませんので、答えるところはなかなかないんですが、今のままでは実際は困難ですというお話を水道側からは申し上げております。  その件ということであれば、それ以上のことはまだ動けないということが現状であります。以上であります。(「終わります」の声あり) 519: ◎議長(菅原清喜君) あと、ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
     議案第84号は、建設常任委員会に付託いたします。 520: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第85号令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第85号 令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 521: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長三浦由弘君。 522: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、各種会計補正予算書の181ページをお開き願います。  議案第85号令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、令和元年度気仙沼市ガス水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款ガス事業費用第1項営業費用に70万円を追加し3億683万5,000円とし、第3項附帯事業費用から8万1,000円を減額し6,462万4,000円とし、収益的支出の予定額を3億8,842万2,000円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち職員給与費について49万円を追加し6,301万8,000円とするものであります。  補正予算の内容につきましては、ガス事業会計補正予算実施計画の支出の表により御説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、184ページをお開き願います。  第1款ガス事業費用1項営業費用の1目製造費5万6,000円の減額、それから2目供給販売費25万2,000円の追加、3目一般管理費50万4,000円の追加は、備考欄に記載しておりますように、人事異動等によります人件費の整理を行うものであります。  また、第3項附帯事業費用1目附帯事業販売費の8万1,000円の減額につきましても、人件費の整理でございます。  以上がガス事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 523: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第85号は、建設常任委員会に付託いたします。 524: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第86号令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第86号 令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算 525: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 526: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算の187ページをごらん願います。  議案第86号令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  収入について、第1款病院事業収益第1項医業収益に143万4,000円、第2項医業外収益に24万5,000円、第3項附帯事業収益に3万6,000円を追加し、病院事業収益の予定額を101億7,744万4,000円とするもので、消費税等の税率の引き上げに伴い、文書料などを追加するものでございます。  支出については、第1款病院事業費用第1項医業費用に1,795万3,000円、第2項医業外費用に2,160万5,000円、第3項附帯事業費用に3万6,000円を追加し、病院事業費用の予定額を118億6,285万1,000円とするもので、消費税等の税率の引き上げに伴い、費用の追加などを行うものでございます。  第3条は、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を補正するもので、収入について、第1款資本的収入第1項出資金に66万3,000円を追加し、資本的収入の予定額を5億8,499万5,000円とするもので、消費税等の税率の引き上げに伴う出資金の補正でございます。  支出については、第1款資本的支出第1項建設改良費に66万3,000円を追加し、資本的支出の予定額を5億8,970万4,000円とするもので、消費税等の税率の引き上げに伴う費用の追加でございます。  第4条は、予算第8条に定めた他会計からこの会計へ繰り入れを受ける金額、市立病院15億2,466万4,000円、市立本吉病院2億516万4,000円、合計17億2,982万8,000円を、市立病院15億2,536万3,000円、市立本吉病院2億516万4,000円、合計17億3,052万7,000円に改めるものでございます。  第5条は、予算第9条に定めた棚卸資産購入限度額、市立病院20億7,000万円、市立本吉病院7,000万円、合計21億4,000万円を、市立病院20億9,000万円、市立本吉病院7,000万円、合計21億6,000万円に改めるものでございます。  第6条は、予算第9条の次に、債務負担行為として第10条を加えるもので、市立病院の中央手術材料室滅菌業務委託について、期間を令和元年度から令和4年度までの4カ年間とし、限度額を9,700万円とするものでございます。  また、物品管理業務委託として、期間を令和元年度から令和4年度までの4カ年間とし、限度額を1億2,300万円とするものでございます。  以上が令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算でございますので、よろしくお願い申し上げます。 527: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 528: ◎9番(秋山善治郎君) 1つだけお伺いします。  債務負担行為なんですけれども、何で4年間といいますか、向こう3年間やらなきゃならないのか、その事情を説明してください。 529: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院総務課長佐藤昭一君。 530: ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) お答えいたします。  4年間の債務負担行為の設定なんですが、1年間につきましては契約等準備期間がございますので、その1年間でやって、その契約は3年間ということで進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 531: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 532: ◎9番(秋山善治郎君) だから4年だと思いますけれどもね。なぜ3年で契約しなきゃならないのかが事情がわからないので、そこの説明をお願いします。 533: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院総務課長佐藤昭一君。 534: ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) お答えいたします。  3年というのは、経費の削減と業務の継続性という観点から3年ということでやっておりましたので、よろしくお願いいたします。 535: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 536: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、市立病院の場合は、こういう業務委託する場合は大体3年で契約をするというのは日常的にそうしてきたということなんですか。物品管理とか、何も3年契約していかなきゃならないというのもちょっとわからないしね。この実際の業務委託の場合で、継続性というのは当然あるんでしょうけれども、それぞれの競争原理も働かせていく必要があるんだと思うんですけれども、そことの関係はどうなっているのか、もう一度お願いしたいと思います。  特に、物品調達については、長い間業者がかわらないというのがずっと言われてきている関係もあるものですから、少しメスを入れていかなきゃならないというのが、市立病院が抱えている問題ではないかと思うんですけれども、いかがなんでしょうか。 537: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院総務課長佐藤昭一君。 538: ◎市立病院総務課長(佐藤昭一君) どうしても業務内容が特殊な部分もございまして、人材の確保というところがなかなかネックになってきたところでございまして、それを踏まえて3年というところを基本にやってきたところでございます。よろしくお願いいたします。(「終わります」の声あり) 539: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第86号は、民生常任委員会に付託いたします。 540: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして本日は散会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 6時07分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和元年9月12日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   村 上 佳 市                    署 名 議 員   佐 藤 健 治 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...