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  1. 気仙沼市議会 2019-09-06
    令和元年第104回定例会(第1日) 本文 開催日: 2019年09月06日


    取得元: 気仙沼市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-09-06 令和元年第104回定例会(第1日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 74 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 2 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 3 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 4 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 5 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 6 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 7 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 8 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 9 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 10 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 11 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 12 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 13 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 14 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 15 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 16 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 17 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 18 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 19 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 20 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 21 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 22 : ◎会計管理者兼会計課長(千葉義夫君) 選択 23 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 24 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 25 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 26 : ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) 選択 27 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 28 : ◎代表監査委員(熊谷秀人君) 選択 29 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 30 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 31 : ◎産業部長(鈴木哲則君) 選択 32 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 33 : ◎建設部長(佐々木 守君) 選択 34 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 35 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎ガス水道部長(三浦由弘君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎総務部長(畠山 修君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎代表監査委員(熊谷秀人君) 選択 42 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 43 : ◎18番(高橋清男君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎18番(高橋清男君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎18番(高橋清男君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎18番(高橋清男君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 54 : ◎18番(高橋清男君) 選択 55 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 56 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 57 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 58 : ◎18番(高橋清男君) 選択 59 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 60 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 61 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 62 : ◎18番(高橋清男君) 選択 63 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 64 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 65 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 66 : ◎18番(高橋清男君) 選択 67 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 68 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 69 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 70 : ◎18番(高橋清男君) 選択 71 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 72 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 73 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 74 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時03分  開 会 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより第104回気仙沼市議会定例会を開会いたします。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届け出議員及び遅参届け出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、11番佐藤俊章君、13番三浦由喜君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から9月30日までの25日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 5: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から9月30日までの25日間と決定いたしました。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 8: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議長会及び議長の動向でございますが、出席報告書を印刷してお手元に配付いたしておりますので、御報告にかえさせていただきます。 9: ◎議長(菅原清喜君) 次に、宮城県後期高齢者医療広域連合議会の出席報告書でございますが、当該議員より報告書が提出され、その出席報告書を印刷してお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。 10: ◎議長(菅原清喜君) 次に、請願に関する調べでありますが、市当局に対し、これまでの採択請願の処理状況について報告を求めましたところ、お手元に配付のとおりでございますので、御報告いたします。 11: ◎議長(菅原清喜君) 次に、気仙沼市議会における情報通信機器の使用基準により、使用する情報通信機器について変更の届け出がありましたので、一覧表をお手元に配付しております。 12: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。18番高橋清男君から「新庁舎建設基本構想策定に関する意見の募集について」緊急質問の通告があります。  18番高橋清男君の緊急質問の件を議題として採決いたします。  この採決は起立によって行います。18番高橋清男君の緊急質問に同意の上、日程に追加し、発言を許すことに賛成の諸君は起立願います。      (賛成者起立)
    13: ◎議長(菅原清喜君) 御着席ください。  起立多数であります。よって、18番高橋清男君の緊急質問に同意の上、日程に追加し、発言を許すことは可決されました。  議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。      午前10時08分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前10時20分  再 開 14: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  お手元に緊急質問通告書並びに緊急質問に当たり、地方自治法第121条による説明のための出席者に変更がございますので、あわせて配付しておりますので御報告いたします。 15: ◎議長(菅原清喜君) 次に、市長から、「市民の森雨天休憩施設の焼失について」行政報告の申し出がありますので、この際許可をいたします。市長菅原 茂君。 16: ◎市長(菅原 茂君) 私から、市民の森雨天休憩施設の焼失について行政報告を申し上げます。  本件は、本年8月17日、渡戸地内の市民の森雨天休憩施設を火災により焼失したものであります。  当該建物は、平成5年度に林業地域総合整備事業により、国及び県の補助を受けて、総事業費3,502万円で整備した木造カラーベストぶき、平家建て、建築面積147平方メートルの施設であり、これまで主に市民の森利用者が休憩などで利用してきたものであります。  焼失の経過について申し上げます。  出火は当日深夜と見られ、17日の午前0時22分、近隣事業所の従業員より消防本部に火災発生の入電があったことから、消防車両21台が出動して消火に当たり、午前1時37分に鎮火したものであります。  出火原因については、現在気仙沼消防署において調査中であり、現時点では不明であります。  焼失後の対応でありますが、危険防止及び現場保存を目的として、当日午前中に現地周辺をテープで囲み、立入禁止の措置を講じております。  周辺への延焼状況でありますが、建物東側及び北側の立木約10本のほか、西側及び北側ののり面が幅30メートル、のり長3メートルにわたって燃えたものの、それ以上の延焼はありませんでした。  なお、当該建物に係る火災保険付保状況でありますが、同建物は本市が加入している全国市有物件災害共済会の建物共済保険の対象物件として付保されております。同共済会へは第一報としての報告を行っており、今後、出火原因が確定した段階で保険適用の申請手続を進める予定であります。  また、建物の再建については、今後、これまでの利用状況などを踏まえ、利用者や地元関係者等の意向を確認しながら、総合的に判断していきたいと考えております。  以上のことを申し上げ、私からの行政報告とさせていただきます。 17: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの行政報告に対する質疑は、一般質問終了後となりますので、申し添えます。 18: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案の上程でありますが、議案第1号から議案第86号までの86カ件を一括上程いたします。     ○議案第 1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて     ○議案第 2号 字の区域の変更について     ○議案第 3号 市道魚町栄町線の路線変更について     ○議案第 4号 復興祈念公園造成工事請負契約の締結について     ○議案第 5号 道路舗装補修工事(その4)請負契約の締結について     ○議案第 6号 道路舗装補修工事(その5)請負契約の締結について     ○議案第 7号 道路舗装補修工事(その6)請負契約の締結について     ○議案第 8号 道路舗装補修工事(その7)請負契約の締結について     ○議案第 9号 公共下水道雨水幹線(松崎片浜地区)函渠築造工事(その1)請負契             約の締結について     ○議案第10号 崎浜集会所の指定管理者の指定について     ○議案第11号 中井老人憩の家の指定管理者の指定について     ○議案第12号 小鯖集会所の指定管理者の指定について     ○議案第13号 中集会所の指定管理者の指定について     ○議案第14号 鮪立老人憩の家の指定管理者の指定について     ○議案第15号 舞根集会所の指定管理者の指定について     ○議案第16号 東舞根集会所の指定管理者の指定について     ○議案第17号 石浜集会所の指定管理者の指定について     ○議案第18号 只越集会所の指定管理者の指定について     ○議案第19号 舘老人憩の家の指定管理者の指定について     ○議案第20号 大沢集会所の指定管理者の指定について     ○議案第21号 気仙沼市印鑑条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第22号 気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条             例の一部を改正する条例制定について     ○議案第23号 気仙沼市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定             について     ○議案第24号 気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第25号 気仙沼市認定こども園条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第26号 気仙沼市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第27号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係             法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制             定について     ○議案第28号 気仙沼市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について     ○議案第29号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係             条例の整理に関する条例制定について     ○議案第30号 気仙沼市森林環境譲与税基金条例制定について     ○議案第31号 気仙沼市市民農園条例制定について     ○議案第32号 気仙沼市ワン・テン駐車場条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第33号 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例の一部を改正する条例制定に             ついて     ○議案第34号 気仙沼市大島開発総合センター条例の一部を改正する条例制定につい             て     ○議案第35号 気仙沼市地域交流センター条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第36号 気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例の一部を改正する条例制定につい             て     ○議案第37号 気仙沼市保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第38号 気仙沼市火葬場条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第39号 気仙沼市本吉農村環境改善センター条例の一部を改正する条例制定に             ついて     ○議案第40号 気仙沼市本吉放牧場条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第41号 気仙沼市水産振興センター条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第42号 気仙沼市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第43号 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例の一部を改正する条例制             定について     ○議案第44号 気仙沼市気仙沼駅前駐車場条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第45号 気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第46号 気仙沼市市場条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第47号 気仙沼市下水道条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第48号 気仙沼市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第49号 気仙沼市民会館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第50号 気仙沼市立公民館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第51号 気仙沼市はまなすの館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第52号 気仙沼市体育施設条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第53号 気仙沼市総合体育館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第54号 気仙沼市唐桑体育館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第55号 気仙沼市本吉総合体育館条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第56号 気仙沼市給水条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第57号 気仙沼市簡易水道給水条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第58号 気仙沼市簡易給水施設条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第59号 気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第60号 気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第61号 気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定について     ○議案第62号 気仙沼市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例制定に             ついて     ○議案第63号 平成30年度気仙沼市一般会計決算認定について     ○議案第64号 平成30年度気仙沼市土地特別会計決算認定について     ○議案第65号 平成30年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について
        ○議案第66号 平成30年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について     ○議案第67号 平成30年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について     ○議案第68号 平成30年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について     ○議案第69号 平成30年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認             定について     ○議案第70号 平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について     ○議案第71号 平成30年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について     ○議案第72号 平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について     ○議案第73号 平成30年度気仙沼市水道事業会計決算認定について     ○議案第74号 平成30年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について     ○議案第75号 平成30年度気仙沼市病院事業会計決算認定について     ○議案第76号 令和元年度気仙沼市一般会計補正予算     ○議案第77号 令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算     ○議案第78号 令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算     ○議案第79号 令和元年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算     ○議案第80号 令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算     ○議案第81号 令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算     ○議案第82号 令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算     ○議案第83号 令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算     ○議案第84号 令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算     ○議案第85号 令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算     ○議案第86号 令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算 19: ◎議長(菅原清喜君) 提案理由の説明を求めます。市長菅原 茂君。 20: ◎市長(菅原 茂君) 第104回気仙沼市議会が開会され、提出議案の御審議をお願いするに当たり、その概要について御説明を申し上げます。  まず、提出議案の説明の前に、本市の状況について申し上げます。  震災から8年半が経過しようとしており、政府が定めた復興・創生期間の終了まで残すところ1年半余りとなりました。  復興事業のリーディングプロジェクトである三陸沿岸道路も、気仙沼湾横断橋を含む全線にわたる開通予定が発表され、市の事業においても土地区画整理事業や道の駅「大谷海岸」、気仙沼大島ウェルカム・ターミナル等の整備が着実に進展しております。  また、今夏には小泉海水浴場、小田の浜海水浴場や震災遺構・伝承館などの公共施設とともに、海の市や「迎(ムカエル)」、魚市場前の「みしおね横丁」、大島の「野杜海(のどか)」などの民間商業施設に多くの市民や観光客が訪れており、今後、さらなるまちのにぎわいと交流人口の拡大が期待されるところであります。  さらに、明後日8日には、市内の造船4社により新設された「株式会社みらい造船」の新工場完成式典が、復興大臣を初め国土交通副大臣や多くの関係者の出席のもと行われることとなっており、今後、造船及びメンテナンスを通じて、さらなる漁船誘致を促進し、地域経済の活性化につなげてまいりたいと考えております。  一方、被災者の生活支援や心の復興、地域コミュニティーの形成など、被災者一人一人が個別に抱える課題の解決に向けては、復興・創生期間に限らず、継続して取り組むべきものであります。  去る8月5日、与党から安倍総理に対し、「東日本大震災復興加速化のための第8次提言」が提出されましたが、その提言の中に、復興・創生期間後も被災者が必要な支援を継続して行うことや、災害公営住宅の家賃低廉化・特別低減事業について必要な見直しを行いつつ、支援を継続すること、自治体のマンパワー不足への支援を継続して行うこと、復興庁の後継組織は現行のまま総理直轄の組織とし、専任の大臣を置くことなどが明記されており、これら提言の実現を期待するとともに、本市といたしましても国に対してあらゆる機会を捉え、真の復興の完遂に向けた継続支援を要望してまいります。  また、この与党提言の中には、被災自治体の行政サービスの一層の質の向上や効率化を図るため、行政手続のオンライン化やシステムの標準化など、ICTやAI等を活用してデジタル化を推進すること、これらを実践する被災自治体みずからの努力と国の支援をもって、復興・創生の推進力を向上させることが明記されています。  本市では、行財政改革大綱及びアクションプランの策定に全庁を挙げて取り組んでいるところでありますが、この提言にもある市民サービスの利便性の向上や業務の効率化を図るため、AIやRPAなどICTの利活用を推進することとしており、まずは若手職員で構成するプロジェクトチームを立ち上げ、先進事例の研究を行い、導入につなげていきたいと考えております。  それでは、今議会の提出議案について御説明を申し上げます。  初めに、予算にかかわる議案について御説明いたします。  議案第76号の令和元年度気仙沼市一般会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ32億4,476万2,000円を追加し、予算総額を889億5,282万4,000円とするものであります。  その主な内容ですが、通常分として国から交付される森林環境譲与税を、森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるために積み立てる森林環境譲与税基金積立金として1,700万円、社会状況が変化し、教育が大きな転換点を迎える中で、本市学校教育の中・長期的なあり方について新たに会議を設置し、必要な検討を行う「気仙沼市学校教育の在り方検討会議」として150万4,000円、仮設住宅が建設されていた市営野球場のグラウンド復旧に合わせ、老朽化したスタンドやトイレなどの改修工事を行う市営野球場改修事業として1億5,000万円、復旧・復興分として、平成30年度事業費の確定により生じた復興交付金の決算剰余金を基金に積み戻す東日本大震災復興交付金事業基金積立金として22億1,169万5,000円、現在運営している道の駅「大谷海岸」の移転・再建とあわせ、はまなすステーションや農林水産物直売センター、処理加工センター等を復旧整備する道の駅「大谷海岸」災害復旧等事業として3億1,479万円、震災により被災した海水浴場の公衆トイレ等を復旧する小泉海水浴場公衆トイレ・シャワー更衣室等災害復旧事業として5,019万1,000円、御伊勢浜海水浴場公衆トイレ・シャワー更衣室災害復旧事業として4,699万4,000円を計上しております。  歳入については、市税1,000万円、地方特例交付金1,024万7,000円、地方交付税7億4,555万円、国庫支出金1,874万2,000円、県支出金1,080万7,000円、寄附金500万円、繰越金26億7,732万1,000円、諸収入1億3,040万4,000円、市債4,590万3,000円を追加し、分担金及び負担金2,154万2,000円、繰入金3億8,767万円を減額するものであります。  議案第77号の令和元年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ1,876万6,000円を追加し、予算総額を82億3,230万6,000円とするもので、国民健康保険標準システム導入費などを補正するものであります。  議案第78号の令和元年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ19万4,000円を追加し、予算総額を9億6,934万5,000円とするもので、高齢者医療制度円滑運営事業費補助金返還金などを補正するものであります。  議案第79号の令和元年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ1億3,047万9,000円を追加し、予算総額を69億7,888万円とするもので、財政調整基金積立金などを補正するものであります。  議案第80号の令和元年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ1,062万1,000円を追加し、予算総額を4億9,643万6,000円とするもので、職員給与費などを補正するものであります。  議案第81号の令和元年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ1,505万1,000円を追加し、予算総額を35億5,331万7,000円とするもので、職員給与費などを補正するものであります。  議案第82号の令和元年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ78万7,000円を追加し、予算総額を8,010万6,000円とするもので、職員給与費などを補正するものであります。  議案第83号の令和元年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算については、歳入歳出予算にそれぞれ29万1,000円を追加し、予算総額を1億1,017万4,000円とするもので、職員給与費などを補正するものであります。  議案第84号の令和元年度気仙沼市水道事業会計補正予算については、収益的支出から2,884万円を減額し20億3,388万9,000円とし、資本的収入に2,140万円を追加し44億7,793万1,000円とし、資本的支出に2,144万1,000円を追加し49億6,828万2,000円とするもので、事業費及び職員給与費などを補正するものであります。  議案第85号の令和元年度気仙沼市ガス事業会計補正予算については、収益的支出に61万9,000円を追加し3億8,842万2,000円とするもので、職員給与費などを補正するものであります。  議案第86号の令和元年度気仙沼市病院事業会計補正予算については、収益的収入に171万5,000円を追加し101億7,744万4,000円とし、収益的支出に3,959万4,000円を追加し118億6,285万1,000円とし、資本的収入に66万3,000円を追加し5億8,499万5,000円とし、資本的支出に66万3,000円を追加し5億8,970万4,000円とするもので、医業費用などを補正するものであります。  次に、予算外議案の概要について御説明を申し上げます。  議案第1号の人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、委員14人のうち千葉章一氏の任期が本年12月31日をもって満了となりますことから、同氏を引き続き委員候補者として推薦いたしたく、人権擁護委員法の規定により提案するものであります。  議案第2号の字の区域の変更については、魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内の字の区域について、新たな区域を基準に変更するものであります。  議案第3号の市道魚町栄町線の路線変更については、鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業により当該路線の終点の位置等に変更が生じたことから、路線変更するものであります。  議案第4号の復興祈念公園造成工事請負契約の締結については、当該公園の造成及びアクセス道となる市道栄町新浜町2号線の改良を行うことから、工事請負契約を締結するもので、制限付一般競争入札により決定した小野寺工業株式会社を相手方とし、契約金額を1億8,306万円とする仮契約を先月27日に締結しております。  議案第5号から議案第8号までの道路舗装補修工事請負契約の締結については、復旧・復興事業に伴う大型車両の通行により、損傷した市道の舗装補修を行うことから工事請負契約を締結するもので、制限付一般競争入札により決定した落札業者を相手方とし、それぞれ先月27日に仮契約を締結しております。  議案第5号の同工事(その4)における仮契約の相手方は、株式会社重松組東北支店、金額は2億8,728万円であります。  議案第6号の同工事(その5)における仮契約の相手方は、有限会社宮手舗装工業、金額は2億1,949万560円であります。  議案第7号の同工事(その6)における仮契約の相手方は、大有建設株式会社東北支店、金額は2億2,588万6,320円であります。  議案第8号の同工事(その7)における仮契約の相手方は、株式会社菅原工業、金額は2億5,077万6,000円であります。  議案第9号の公共下水道雨水幹線(松崎片浜地区)函渠築造工事(その1)請負契約の締結については、震災に伴う地盤沈下により、排水機能が低下した松崎片浜地区に雨水幹線を整備することから工事請負契約を締結するもので、制限付一般競争入札により決定した有限会社新生建設東北支店を相手方とし、契約金額を1億7,398万8,000円とする仮契約を先月27日に締結しております。  議案第10号から議案第20号までの指定管理者の指定については、令和元年10月1日から令和6年3月31日までの間、唐桑地域の市集会施設を管理する指定管理者として、議案第10号の崎浜集会所は崎浜自治会を、議案第11号の中井老人憩の家は中井交友会を、議案第12号の小鯖集会所は小鯖自治会を、議案第13号の中集会所は中開発協議会を、議案第14号の鮪立老人憩の家は鮪立自治会を、議案第15号の舞根集会所及び議案第16号の東舞根集会所は舞根自治会を、議案第17号の石浜集会所は石浜自治会を、議案第18号の只越集会所は只越自治会を、議案第19号の舘老人憩の家は舘地区自治会を、議案第20号の大沢集会所は大沢自治会をそれぞれ指定するものであります。  議案第21号の気仙沼市印鑑条例の一部を改正する条例制定については、住民基本台帳法施行令及び印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴い、住民票に記載されている旧氏での印鑑登録及び印鑑登録証明書への旧氏の併記を可能とするとともに、性自認等への配慮のため、印鑑登録証明書の記載事項から男女の別を削除するなど、所要の改正を行うものであります。  議案第22号の気仙沼市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定については、東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の改正に伴い、復興産業集積区域における固定資産税の課税免除の対象となる資産の取得期限を延長するため、所要の改正を行うものであります。  議案第23号の気仙沼市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定については、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正に伴い、災害援護資金に係る償還金の支払い猶予や、本市における審査会設置などの規定を追加するため、所要の改正を行うものであります。  議案第24号の気仙沼市保育所条例の一部を改正する条例制定について、議案第25号の気仙沼市認定こども園条例の一部を改正する条例制定について及び議案第26号の気仙沼市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例制定については、本年10月から実施される幼児教育・保育の無償化に対応するため、所要の改正を行うものであります。  議案第27号の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定については、当該法律の施行に伴い改正された地方公務員法等を引用する関係6条例の文言などを整理するため、条例を制定するものであります。  議案第28号の気仙沼市会計年度任用職員の給与等に関する条例制定について及び議案第29号の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定については、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、令和2年度から会計年度任用職員制度を導入するに当たり、当該職員の給与等に関する条例を制定するとともに、気仙沼市職員の給与に関する条例など関係7条例を改正するため、条例を制定するものであります。  議案第30号の気仙沼市森林環境譲与税基金条例制定については、国から森林環境譲与税が交付されることに伴い、これを基金として積み立て、必要に応じて森林整備やその促進に関する施策に充当するため、条例を制定するものであります。  議案第31号の気仙沼市市民農園条例制定については、波路上杉ノ下地内に農業への理解深化、農業振興、農地の保全等を目的とする当該施設を設置するため、条例を制定するものであります。  議案第32号から議案第62号までの条例の一部を改正する条例制定については、本年10月1日からの消費税率引き上げに伴い、市の施設の使用料などを改定するものであります。議案第32号は気仙沼市ワン・テン駐車場条例、議案第33号は気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例、議案第34号は気仙沼市大島開発総合センター条例、議案第35号は気仙沼市地域交流センター条例、議案第36号は気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例、議案第37号は気仙沼市保健福祉センター条例、議案第38号は気仙沼市火葬場条例、議案第39号は気仙沼市本吉農村環境改善センター条例、議案第40号は気仙沼市本吉放牧場条例、議案第41号は気仙沼市水産振興センター条例、議案第42号は気仙沼市漁港管理条例、議案第43号は気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例、議案第44号は気仙沼市気仙沼駅前駐車場条例、議案第45号は気仙沼市内湾地区駐車場条例、議案第46号は気仙沼市市場条例、議案第47号は気仙沼市下水道条例、議案第48号は気仙沼市集落排水処理施設条例、議案第49号は気仙沼市民会館条例、議案第50号は気仙沼市立公民館条例、議案第51号は気仙沼市はまなすの館条例、議案第52号は気仙沼市体育施設条例、議案第53号は気仙沼市総合体育館条例、議案第54号は気仙沼市唐桑体育館条例、議案第55号は気仙沼市本吉総合体育館条例、議案第56号は気仙沼市給水条例、議案第57号は気仙沼市簡易水道給水条例、議案第58号は気仙沼市簡易給水施設条例、議案第59号は気仙沼市一般ガス供給条例、議案第60号は気仙沼市簡易ガス供給条例、議案第61号は気仙沼市プロパンガス供給条例、議案第62号は気仙沼市病院事業使用料及び手数料条例について、それぞれ改正するものであります。  議案第63号から議案第75号までは、平成30年度の気仙沼市の各種会計の決算認定に関するもので、議案第63号は一般会計について、議案第64号は土地特別会計について、議案第65号は国民健康保険特別会計について、議案第66号は後期高齢者医療特別会計について、議案第67号は介護保険特別会計について、議案第68号は魚市場特別会計について、議案第69号は唐桑半島ビジターセンター事業特別会計について、議案第70号は公共下水道特別会計について、議案第71号は集落排水特別会計について、議案第72号は簡易水道特別会計について、議案第73号は水道事業会計について、議案第74号はガス事業会計について、議案第75号は病院事業会計について、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、決算を議会の認定に付すものであります。  議案第63号から議案第72号までについては会計管理者から、議案第73号及び議案第74号についてはガス水道部長から、議案第75号については市立病院事務部長から、それぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。  以上、提出議案について御説明申し上げましたが、御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 21: ◎議長(菅原清喜君) 次に、決算の内容について説明を求めます。会計管理者兼会計課長千葉義夫君。 22: ◎会計管理者兼会計課長(千葉義夫君) それでは、議案第63号平成30年度気仙沼市一般会計決算認定について並びに議案第64号から議案第72号までの平成30年度気仙沼市各種特別会計決算認定について御説明申し上げます。  決算書の1ページ、2ページをお開き願います。  平成30年度気仙沼市一般会計・特別会計決算総括表でございます。  初めに、一般会計について御説明申し上げます。  予算現額1,098億5,832万8,530円に対しまして、歳入決算額965億4,920万1,437円、歳出決算額813億1,270万51円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は152億3,650万1,386円となり、財政調整基金に30億円を積み立てし、繰越明許費83億6,046万2,000円、事故繰越費9億9,871万7,094円を含む122億3,650万1,386円を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入87.89%、歳出74.02%となっております。  次に、特別会計について御説明申し上げます。  まず、土地会計でありますが、予算現額180万4,000円に対しまして、歳入決算額86万5,021円、歳出決算額2,441円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は86万2,580円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入47.95%、歳出0.14%となっております。  次に、国民健康保険会計でありますが、予算現額81億1,491万6,000円に対しまして、歳入決算額81億1,079万3,612円、歳出決算額78億6,242万1,318円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は2億4,837万2,294円となり、このうち財政調整基金に1億3,000万円を積み立てし、残額の1億1,837万2,294円を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入99.95%、歳出96.89%となっております。  次に、後期高齢者医療会計につきましては、予算現額9億2,221万1,000円に対しまして、歳入決算額9億1,167万5,733円、歳出決算額9億622万6,389円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は544万9,344円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入98.86%、歳出98.27%となっております。  次に、介護保険会計でありますが、予算現額68億9,452万1,000円に対しまして、歳入決算額67億1,288万7,078円、歳出決算額65億8,615万1,189円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は1億2,673万5,889円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入97.37%、歳出95.53%となっております。  次に、魚市場会計につきましては、予算現額5億589万3,000円に対しまして、歳入決算額4億9,749万2,048円、歳出決算額4億9,733万8,421円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は15万3,627円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入98.34%、歳出98.31%となっております。  次に、唐桑半島ビジターセンター事業会計につきましては、予算現額638万8,000円に対しまして、歳入決算額562万8,115円、歳出決算額558万8,713円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は3万9,402円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入88.1%、歳出87.49%となっております。  次に、公共下水道会計でありますが、予算現額41億2,326万8,820円に対しまして、歳入決算額30億3,031万4,473円、歳出決算額28億8,859万3,936円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は1億4,172万537円となり、繰越明許費1億4,160万3,000円、事故繰越費1万46円を含む全額を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入73.49%、歳出70.06%となっております。  次に、集落排水会計につきましては、予算現額7,781万7,000円に対しまして、歳入決算額7,168万4,926円、歳出決算額7,138万6,728円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は29万8,198円となり、事故繰越費20万5,760円を含む全額を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入92.12%、歳出91.74%となっております。  簡易水道会計につきましては、予算現額1億1,304万円に対しまして、歳入決算額9,851万6,510円、歳出決算額9,779万7,542円となりました。この結果、歳入歳出差し引き額は71万8,968円となり、全額を翌年度へ繰り越しいたしました。  予算現額に対する決算額割合は、歳入87.15%、歳出86.52%となっております。  以上、御説明申し上げました特別会計の小計は、予算現額207億5,985万8,820円に対しまして、歳入決算額194億3,985万7,516円、歳出決算額189億1,550万6,677円となり、歳入歳出差し引き額は5億2,435万839円となりました。  また、一般会計と特別会計の合計額は、予算現額1,306億1,818万7,350円に対しまして、歳入決算額1,159億8,905万8,953円、歳出決算額1,002億2,820万6,728円となり、歳入歳出差し引き額は157億6,085万2,225円となりました。
     以上が平成30年度一般会計・特別会計決算総括表の内容でございます。  なお、各会計の歳入歳出決算事項別明細書につきましては、決算審査の際にそれぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 23: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦由弘君。 24: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案第73号平成30年度気仙沼市水道事業会計及び議案第74号平成30年度気仙沼市ガス事業会計の決算概要につきまして御説明申し上げます。  第104回市議会(定例会)議案第73号から議案第75号説明資料をごらんいただきたいと存じます。A4判の横に印刷してあります1枚物の資料でございます。  それでは、1.平成30年度気仙沼市水道事業・ガス事業会計決算総括表により御説明申し上げます。  初めに水道事業会計でございますが、収益的収入及び支出につきましては、収入17億6,812万1,224円に対し、支出18億317万8,712円であり、差し引き3,505万7,488円の当年度純損失となりました。当年度未処理欠損金は、備考欄記載のとおり4億5,076万9,001円であります。  また、資本的収入及び支出につきましては、収入17億8,197万2,973円に対し、支出23億9,181万9,184円であり、6億984万6,211円が不足額となりますが、損益勘定留保資金などで補填しております。  次に、ガス事業会計でございますが、収益的収入及び支出につきましては、収入3億3,148万5,591円に対し、支出3億242万1,887円であり、差し引きで2,906万3,704円の当年度純利益となりました。当年度未処理欠損金は、備考欄記載のとおり5億3,676万9,169円であります。  また、資本的収入及び支出につきましては、収入2億7,118万2,252円に対し、支出2億7,844万1,546円であり、725万9,294円が不足額となりますが、消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補填しております。  説明は以上となりますが、各会計の詳細につきましては、決算審査の際にそれぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 25: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 26: ◎市立病院事務部長(菅原正浩君) それでは、議案第75号平成30年度気仙沼市病院事業会計決算の概要について御説明を申し上げます。  ただいま御利用いただきました議案第73号から議案第75号説明資料の下段、2.平成30年度気仙沼市病院事業会計決算総括表をごらん願います。  収益的収入及び支出についてでございますが、収入104億610万5,915円に対し、支出113億1,167万6,076円で、差し引き当年度純損失は9億557万161円となり、当年度未処理欠損金は98億1,916万3,269円でございます。  資本的収入及び支出についてでございますが、収入7億1,412万2,940円に対し、支出7億1,853万3,363円で、差し引き不足額441万423円は損益勘定留保資金などで補填をしてございます。  なお、詳細につきましては決算審査の際に御説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 27: ◎議長(菅原清喜君) 次に、代表監査委員から決算審査意見について説明を求めます。代表監査委員熊谷秀人君。 28: ◎代表監査委員(熊谷秀人君) 監査委員を代表して、平成30年度気仙沼市各種会計決算及び基金運用状況に関する審査について御説明申し上げます。  平成30年度気仙沼市一般会計・特別会計並びに基金運用状況に関する決算審査意見書及び平成30年度気仙沼市公営企業会計決算審査意見書をごらんください。  今回審査に付されたのは、一般会計のほか特別会計9件、公営企業会計3件の決算、基金28件の運用状況であります。  審査については、一般会計、特別会計並びに基金運用状況は去る8月9日から8月23日まで、企業会計は8月9日から8月23日まで、市長から提出された決算書を関係諸帳簿、証書類その他関係書類と照合するとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取した結果、各会計の決算諸表はいずれも関係法令に準拠して作成され、計数は全て正確であり、また予算執行状況についても適正であると認めたものであります。  なお、審査の内容につきましては、会計別に掲載いたしました決算審査意見書をごらん願います。  以上をもちまして、平成30年度各種会計の決算並びに基金運用状況の決算に関する審査の説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 29: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報告でありますが、報告第1号から報告第12号まで一括して報告を求めます。     ○報告第 1号 専決処分の報告について     ○報告第 2号 専決処分の報告について     ○報告第 3号 専決処分の報告について     ○報告第 4号 専決処分の報告について     ○報告第 5号 平成30年度気仙沼市非強制徴収債権の放棄について     ○報告第 6号 平成30年度気仙沼市健全化判断比率及び資金不足比率について     ○報告第 7号 平成30年度気仙沼市水道事業会計継続費精算報告書     ○報告第 8号 平成30年度大島汽船株式会社経営状況について     ○報告第 9号 平成30年度気仙沼ケーブルネットワーク株式会社経営状況について     ○報告第10号 平成30年度株式会社気仙沼産業センター経営状況について     ○報告第11号 平成30年度気仙沼地域開発株式会社経営状況について     ○報告第12号 平成30年度株式会社本吉町産業振興公社経営状況について 30: ◎議長(菅原清喜君) 産業部長鈴木哲則君。 31: ◎産業部長(鈴木哲則君) それでは、報告第1号専決処分の報告について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書(その2)を御用意願います。  議案書(その2)の140ページをお開き願います。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。  141ページは専決処分書であります。  142ページをお開き願います。あわせて、報告第1号参考資料(その1)変更契約書の写し、(その2)工事変更内容一覧、(その3)変更契約推移表を御参照願います。  1、工事名は、蔵内地区外漁集事業集落道外整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市本吉町蔵内地内外であります。  3、原請負金額は3億500万8,200円で、4の変更請負金額、94万1,760円の増額により、5の変更後請負金額は3億594万9,960円であります。  6、受注者は、宮城県栗原市若柳字川南道伝前107番地、大目建設株式会社、代表取締役阿部満浩氏であります。  143ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災で被災した漁港施設と集落を結ぶための集落道及び防災広場の整備を行うとともに、今後の漁業活動の再開に向けて、水産関係用地の整備を行うものであります。  2の変更内容でありますが、(1)は赤牛地区1号集落道について、防潮堤工事との調整により舗装工等を減工し、また現地精査の結果をもとに構造物撤去工を増工するものであります。  (2)は赤牛地区2号集落道について、国道との調整により側溝工等を増工し、また現地精査の結果をもとに構造物撤去工を減工するものであります。  (3)は波路上地区1号集落道について、JRとの協議により舗装工等を増工し、また水道災害復旧事業との調整により、南側交差部の水道管布設工を減工するとともに、現地精査の結果をもとに舗装工等を増工するものであります。  (4)は波路上地区6号集落道について、現地精査の結果をもとに防護柵工等を変更するものであります。  主な内容といたしましては、(1)蔵内地区1号集落道、(2)蔵内地区3号水産関係用地、144ページをお開き願います、(3)蔵内地区防災広場については変更ございません。  (4)赤牛地区1号集落道、1)土工は掘削を820立方メートルから830立方メートルに、盛り土を770立方メートルから780立方メートルに変更するものであります。2)側溝工については変更ございません。3)舗装工は603平方メートルから410平方メートルに変更するものであります。4)PC橋梁工、5)護岸工については変更ありません。6)構造物撤去工は、コンクリート構造物撤去を8立方メートルから19立方メートルに変更するものであります。  (5)赤牛地区2号集落道、1)土工は掘削を1,010立方メートルから1,200立方メートルに、2)側溝工は266メートルから271メートルにそれぞれ変更するものであります。3)舗装工については変更ありません。4)構造物撤去工は、コンクリート構造物撤去を287立方メートルから43立方メートルに変更するものであります。  145ページをごらん願います。  (6)波路上地区1号集落道、1)土工は掘削を1,590立方メートルから1,690立方メートルに、盛り土を488立方メートルから495立方メートルにそれぞれ変更するものであります。2)側溝工は806メートルから807メートルに、3)舗装工は2,296平方メートルから2,452平方メートルに、4)防護柵工は309メートルから320メートルにそれぞれ変更するものであります。5)水道管布設工は、表記上は一式で変更ございませんが、内容に変更があるものでございます。  (7)波路上地区6号集落道、1)土工、2)側溝工については変更はありません。3)舗装工は533平方メートルから535平方メートルに、4)植生工は150平方メートルから160平方メートルに、5)防護柵工は102メートルから99メートルにそれぞれ変更するものであります。  3、竣工期限は令和元年8月30日で変更ございません。  146ページをお開きください。  146ページは、資料(2)赤牛地区の位置図であります。太線で示した箇所が施工箇所であります。  147ページは、資料(3)赤牛地区1号集落道の平面図で、斜線で減工箇所を示しております。  148ページは、資料(4)赤牛地区2号集落道の平面図で、太線で変更箇所を示しております。  149ページは、資料(5)波路上地区の位置図であります。図中の左側及び右側に太線で示した箇所が施工箇所であります。  150ページは、資料(6)波路上地区1号集落道の平面図及び断面図であります。図中の上側が平面図で、斜線で減工箇所を、太線で増工箇所をそれぞれ示しております。下側は断面図でございまして、平面図におけるA-A′断面を表示したもので、減工箇所を示しております。  151ページは、資料(7)波路上地区1号集落道の平面図で、150ページの平面図におけるJR交差部改良箇所及び南側交差部改良箇所を拡大したものであり、変更箇所を示しております。  152ページは、資料(8)波路上地区1号集落道の平面図で、変更箇所を示しております。  参考資料につきましては、参考資料(その1)は工事請負変更契約書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、議案書(その2)の153ページをごらん願います。  報告第2号専決処分の報告について御説明を申し上げます。  本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。  154ページは専決処分書であります。  155ページをごらん願います。あわせて報告第2号参考資料(その1)変更契約書の写し、(その2)工事変更内容一覧、(その3)変更契約推移表を御参照願います。  1、工事名は、23年災第5600号只越漁港海岸只越護岸災害復旧工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市唐桑町只越地内であります。  3、原請負金額は3億5,100万円で、4の変更請負金額308万7,720円の増額により、5の変更後請負金額は3億5,408万7,720円であります。  6、受注者は、宮城県気仙沼市所沢248番地1、株式会社坂口組、代表取締役小山 堅氏であります。  156ページをお開き願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した只越漁港海岸の海岸施設について、レベル1津波に対応した防潮堤を復旧するものであります。  2、変更内容でありますが、(1)は特記仕様書に基づき、設計単価を契約時の単価に変更することから、増額するものであります。  (2)は現場精査の結果、土工及び基礎工の数量を変更するものであります。  (3)は県事業である只越川河川外災害復旧工事との施工区間調整により、本体工及び被覆工を増工するものであります。  (4)は近接する漁業集落防災機能強化事業との調整により、防潮堤背後の管理用通路計画高が高くなったことから、防潮堤天端にガードレールを設置するため、附帯工を増工するものであります。また、管理用通路の舗装構成について、防潮堤背後の造成高と管理用通路計画高が同じ高さとなることから、津波越流時の洗堀対策が不要となるため、コンクリート舗装からアスファルト舗装に変更するものであります。  主な内容といたしましては、只越護岸の復旧延長を169メートルから172メートルに変更するもので、1)土工は掘削を93立方メートルから235立方メートルに、床掘りを3,457立方メートルから3,941立方メートルにそれぞれ変更するものであります。2)基礎工は、基礎捨て石を2,100立方メートルから2,043立方メートルに、3)本体工は防潮堤を169メートルから172メートルに、護岸をゼロメートルから9.9メートルに、4)被覆工は被覆ブロックをゼロ個から16個にそれぞれ変更するものであります。  157ページをごらん願います。  5)裏被覆工は、コンクリート舗装を1,239立方メートルから985立方メートルに、6)舗装工はアスファルト舗装をゼロ平方メートルから523平方メートルにそれぞれ変更するものであります。7)排水工については変更ありません。8)付帯工は、表記上は一式で変更ございませんが、内容に変更があるものであります。9)乗り越し道路については変更ありません。  3、竣工期限は、令和元年9月30日で変更ございません。  158ページは、資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  159ページは、資料(3)平面図で、斜線で増工箇所を示しております。  160ページは、資料(4)標準断面図(1)であります。159ページの平面図のA-A′断面を表示したもので、斜線で増工箇所及び減工箇所を示しております。  161ページは、資料(5)標準断面図(2)であります。159ページの平面図のB-B′断面を表示したもので、斜線で増工箇所及び減工箇所を示しております。  参考資料につきましては、参考資料(その1)は工事請負変更契約書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、議案書(その2)の162ページをお開き願います。  報告第3号専決処分の報告について御説明を申し上げます。
     本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。  163ページは専決処分書であります。  164ページをお開き願います。あわせて報告第3号参考資料(その1)変更契約書の写し、(その2)工事変更内容一覧、(その3)変更契約推移表を御参照願います。  1、工事名は、23年災第5740号駒形漁港海岸駒形護岸災害復旧工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市駒形外地内であります。  3、原請負金額は11億3,020万7,040円で、4の変更請負金額1,753万1,640円の減額により、5、変更後請負金額は11億1,267万5,400円であります。  6、受注者は、宮城県仙台市青葉区北目町2番39号、株式会社久本組東北支店、支店長大久保雅史氏であります。  165ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した駒形漁港海岸の海岸施設について、レベル1津波に対応した防潮堤を復旧するものであります。  2、変更内容でありますが、(1)は設計当初、大島地区単価で積算しておりましたが、平成31年4月8日以降、本工事で使用するモルタル、生コンクリート、アスファルト合材の単価を気仙沼地区単価に変更することから、減額するものであります。  (2)は防潮堤と県事業であります中沢地区護岸の接続部について、同時施工を計画していたところでありますが、工程が合致せず、当該工事で施工することとなったことから、土工を増工するとともに、基礎工を変更するものであります。  (3)は自走式破砕機を設置し、コンクリート取り壊し殻を埋め戻し材として再利用することから、取り壊し殻の運搬・処分費を減額するものであります。  (4)は工事車両の事故防止対策を図るために交通誘導員を増員し、また水質汚濁防止膜の設置日数について、設置する期間を掘削工事に係る期間に変更することから、設置日数を増工するものであります。  主な内容といたしましては、駒形護岸の復旧延長318メートルに変更はありませんが、1)土工は掘削を4,823立方メートルから5,817立方メートルに、盛り土を614立方メートルから642立方メートルに、埋め戻しを1,599立方メートルから2,458立方メートルにそれぞれ変更するものであります。2)基礎工は、基礎捨て石を2,955立方メートルから2,919立方メートルに、基礎砕石を1,213立方メートルから948立方メートルにそれぞれ変更するものであります。3)本体工については変更ございません。  166ページをお開き願います。  4)陸閘工、5)付帯工、6)排水工については変更ありません。7)撤去工は、取り壊し工のコンクリート取り壊しを1,101立方メートルから1,171立方メートルに、アスファルト取り壊しをゼロ平方メートルから688平方メートルに、運搬処理工のコンクリート殻運搬処分を1,101立方メートルからゼロ立方メートルに、アスファルト殻運搬処分をゼロ立方メートルから55立方メートルに、骨材再生工をゼロ立方メートルから1,171立方メートルにそれぞれ変更するものであります。8)仮設工については変更ございません。  3、竣工期限は令和元年12月25日で、変更ございません。  167ページは、資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  168ページは、資料(3)平面図で、施工箇所を示しております。  169ページは、資料(4)標準断面図(1)であります。168ページの平面図のA-A′断面を表示したものであります。  170ページは、資料(5)標準断面図(2)であります。168ページの平面図のB-B′断面を表示したもので、格子線で単価の変更箇所を示しております。  参考資料につきましては、参考資料(その1)は工事請負変更契約書、参考資料(その2)は当該工事の変更内容一覧、参考資料(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 32: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長佐々木 守君。 33: ◎建設部長(佐々木 守君) それでは、議案書の171ページをお開き願います。  報告第4号専決処分の報告について説明を申し上げます。  本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。  172ページをごらん願います。  専決処分書であります。  173ページをごらん願います。あわせて報告第4号参考資料(その1)、(その2)、(その3)をごらん願います。  1、工事名は、道路舗装補修工事(その2)であります。  2、工事場所は、気仙沼市最知荒沢地内外であります。  3、原請負金額は1億6,700万9,040円で、4の変更請負金額1,384万6,680円の減額により、5の変更後請負金額は1億5,316万2,360円であります。  6の受注者は、宮城県気仙沼市赤岩迎前田132番地、株式会社菅原工業、代表取締役菅原 寛氏であります。  174ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、復旧・復興事業に伴う大型車両通行により損傷した市道の舗装補修を行うものであります。  2、変更内容は、(1)配合試験結果により、添加材数量を減ずるものであります。  (2)施工延長及び舗装面積について、周辺道路とのすりつけ調整により減工するものであります。  (3)マンホールかさ上げ工について、舗装すりつけが可能となったことから、減工するものであります。  主な変更内容として、施工延長を3,314メートルから3,309メートルに変更するもので、1)表層工の面積を1万9,060平方メートルから1万8,449平方メートルに変更するもの、2)路上路盤再生工の面積を1万9,060平方メートルから1万8,370平方メートルに変更するものであります。3)区画線工については一式であります。  3、竣工期限は、令和元年8月30日であります。  175ページをごらん願います。  資料(2)位置図であります。太線部分が施工箇所であります。  176ページをごらん願います。  資料(3)標準断面図であります。  参考資料(その1)は工事請負変更契約書の写しであります。参考資料(その2)は変更内容一覧であります。参考資料(その3)は変更契約推移表であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 34: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 35: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、議案書(その2)の177ページをお開き願います。  報告第5号平成30年度気仙沼市非強制徴収債権の放棄について補足説明を申し上げます。  本案は、気仙沼市債権管理条例第16条第1項の規定により、平成30年度に放棄した債権について報告をいたすものでございます。  恐れ入りますが、別にお配りをしております報告第5号説明資料「放棄した非強制徴収債権の報告について」を用いて御説明を申し上げます。  初めに、1、内容であります。  本市における非強制徴収公債権及び私債権、これを以下「非強制徴収債権」と言いますが、このうち平成30年度に放棄した債権について、気仙沼市債権管理条例第16条及び同条例施行規則第17条に基づき、報告を行うものであります。  本市では、全庁で統一的なルールや基本的な手続を整えることにより、債権管理の適正化を図り、もって公平な市民負担の確保に資することを目的に、昨年度、気仙沼市債権管理条例及び同条例施行規則を制定し、本年1月1日から施行しておりまして、議会への報告は今回が初めてとなります。  本市といたしましては、今後とも債権管理の適正化に努め、未収金の解消を図ってまいることといたしております。  次に、2、根拠法令であります。  気仙沼市債権管理条例第16条第1項におきまして、「市長等は、非強制徴収債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる」と規定しております。この放棄できる理由となる第1号から第7号につきましては、後ほど御説明をいたします。  第2号、「市長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない」と規定しております。  次に、気仙沼市債権管理条例施行規則の第17条第1項におきまして、「条例第16条第2項に規定する議会への報告は、次に掲げる事項を報告するものとする」としており、第1号の「放棄した債権の名称」から第6号までの各項に掲げる事項について報告することといたしております。また、第2項において、前項第5号の「債権を放棄した理由」について、「条例第16条第1項各号のいずれに該当するかを示すものとする」と規定してございます。  2ページをお開き願います。  3、対象となる債権であります。  (1)債権の種類でありますが、図でお示ししているとおり、市の金銭債権には公法上の原因によるもので行政庁の処分により発生し、相手方の同意を要しない公債権、それから司法上の原因によるもので契約等による両当事者の合意に基づいて発生する私債権があります。さらに、公債権は租税債権及び地方税の対象処分の例により強制徴収できる強制徴収公債権と地方税の滞納処分の例によることができない非強制徴収公債権があります。この網かけをした私債権及び非強制徴収公債権を放棄した場合に、報告の対象となるものでございます。  (2)報告が必要な債権ですが、表で示しているとおり、本市では非強制徴収公債権が10債権、私債権が23債権ありますが、このうち太字で示した債権が平成30年度に放棄した債権であり、これらについて今回御報告を申し上げるものでございます。  3ページであります。  4、放棄することができる理由でありますが、市債権管理条例第16条第1項に規定する第1号の「生活困窮」から第7号の「死亡・失踪・行方不明等」までが放棄の理由と内容になります。  恐れ入りますが、議案書(その2)の178ページにお戻り願います。  別紙、債権放棄調書であります。  放棄した債権の名称、所管課名、放棄理由、金額、人数、件数について表にまとめたものでございます。  計の欄で御説明をいたします。  第1号の「生活困窮」を理由とするものが17万4,625円、4人、13件。  第2号の「時効」を理由とするものが329万4,362円、85人、1,088件。  第4号の「破産・免責」を理由とするものが32万7,550円、3人、25件。  第7号の「死亡・失踪・行方不明等」を理由とするものが391万186円、41人、234件。  合計770万6,723円、133人、1,360件であります。  なお、別にお配りをしております報告第5号の参考資料として、放棄した債権の所属種類別明細を記載しておりますので、御参照いただければと思います。  以上が報告第5号についての説明であります。よろしくお願いいたします。  続きまして、議案書の179ページをごらんいただきたいと思います。  報告第6号平成30年度気仙沼市健全化判断比率及び資金不足比率についてであります。  健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、また資金不足比率については、同法第22条第1項の規定に基づき報告をするものでございます。  お手元にお配りしております報告第6号参考資料「平成30年度気仙沼市健全化判断比率及び資金不足比率について」により御説明を申し上げます。  初めに、1、健全化判断比率について御説明を申し上げます。  健全化判断比率は、実質赤字比率などの4つの財政指標の総称であり、いずれかの指標が一定基準以上となった場合に財政健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければならないとされているものでございます。  表に整理してございますが、1つ目の実質赤字比率は、一般会計等に係る実質赤字額が標準的な市の財政規模に対してどれくらいの割合になるかを示す指標でありまして、平成30年度は黒字でありますことから、数値なしとなってございます。  2つ目の連結実質赤字比率は、普通会計と公営企業会計に係る実質赤字額が標準的な市の財政規模に対してどのぐらいの割合になるかを示す指標であります。これも平成30年度は黒字でありますので、数値なしとなってございます。  3つ目の実質公債費比率は、借入金などの年間返済額が標準的な市の財政規模に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標であり、平成30年度は昨年度より1.1ポイント減少し、10.3%となってございます。これは公債費に充てた特定財源の増などによるものでございます。  4つ目の将来負担比率は、地方債残高や債務負担行為に基づく支出予定額など、将来負担すべき実質的な負債が標準的な市の財政規模に対してどのくらいの割合になるのかを示す指標であります。平成30年度は、前年度の7.9%から数値なしとなりました。これは将来負担額に対して充当可能財源である市営住宅基金などが増加し、将来負担額を充当可能財源額が上回ったためでございます。  以上、4つの健全化判断比率については、いずれの数値も国の早期健全化基準、財政再生基準を下回る結果となっております。  次に、2、資金不足比率について御説明を申し上げます。  資金不足比率は、公営企業の各会計における事業規模に対する資金不足額の割合を示す指標であり、平成30年度はいずれの会計におきましても資金不足が生じていないため、数値なしとなってございます。  なお、2ページ以降に健全化判断比率及び資金不足比率の概要とその算出方法を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  以上が報告第6号の説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 36: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部長三浦由弘君。 37: ◎ガス水道部長(三浦由弘君) それでは、議案書(その2)の180ページ、181ページをお開き願います。  報告第7号平成30年度気仙沼市水道事業会計継続費精算報告書について御説明申し上げます。  継続費を設定した事業につきましては、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定に基づき、継続年度が終了し、その決算を議会の認定に付す場合、あわせて精算報告を行うことになっておりますので、御報告申し上げるものでございます。  第1款資本的支出第1項建設改良費、事業名は舘山導水ポンプ場沈砂池築造工事であります。  工事内容は、舘山導水ポンプ場から新月浄水場及び舘山浄水場へ導水する原水の砂利等の異物を沈降させて除去するための沈砂池の築造工事で、水源開発施設整備事業で計画している事業の一つであります。
     請負業者は、リック株式会社東北支店であります。  本事業は、平成26年度から平成30年度までの5カ年の継続事業で、平成30年11月30日に完了しております。  平成26年度は、年割額1億9,160万円を平成27年度に逓次繰り越しいたしました。  平成27年度は、前年度からの逓次繰越額と年割額3億3,840万円を合わせた額のうち9,092万円を執行し、残りの金額4億3,908万円を平成28年度に逓次繰り越しいたしました。  平成28年度は、前年度からの逓次繰越額と年割額6,950万円を合わせた額5億858万円を平成29年度に逓次繰り越しいたしました。  平成29年度は、前年度からの逓次繰越額と年割額4,500万円を合わせた額のうち2億5,150万2,500円を執行し、残りの3億207万7,500円を平成30年度へ逓次繰り越しいたしました。  平成30年度は、前年度からの逓次繰越額と年割額3億円を合わせた額のうち1億6,959万5,780円を執行いたしました。  このことから、年割額の計9億4,450万円に対し、支出済み額合計が5億1,201万8,280円となり、不用額4億3,248万1,720円となったわけでございます。  以上が報告第7号平成30年度気仙沼市水道事業会計継続費精算報告でございます。よろしくお願い申し上げます。 38: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長畠山 修君。 39: ◎総務部長(畠山 修君) それでは、報告第8号から第12号まで御説明を申し上げます。  報告第8号から第12号につきましては、本市が出資をしている第三セクターの経営状況を説明する書類につきまして、地方自治法第243条の3第2項の規定に準じて作成し、それぞれ別冊のとおりまとめまして、お手元にお配りをしているものでございます。別冊となってございます。  報告第8号は、平成30年度大島汽船株式会社の経営状況についてであります。  報告第9号は、平成30年度気仙沼ケーブルネットワーク株式会社の経営状況についてであります。  報告第10号は、平成30年度株式会社気仙沼産業センターの経営状況についてであります。  報告第11号は、平成30年度気仙沼地域開発株式会社の経営状況についてであります。  報告第12号は、平成30年度株式会社本吉町産業振興公社の経営状況についてであります。  以上でありますので、よろしくお願いを申し上げます。 40: ◎議長(菅原清喜君) 次に、代表監査委員から、報告第6号に係る意見について説明を求めます。代表監査委員熊谷秀人君。 41: ◎代表監査委員(熊谷秀人君) 監査委員を代表して、平成30年度気仙沼市健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査について御説明申し上げます。  平成30年度気仙沼市健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見書をごらんください。  今回、監査委員の審査に付された平成30年度気仙沼市健全化判断比率及び資金不足比率については、去る8月20日から8月26日まで、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、各比率の算定過程に誤りがないか、適切な算定要素が計算に用いられているか、書類等が適正に作成されているかといった点を主眼にして精査するとともに、関係職員から説明を聴取したところ、いずれも適正であると認めたものであります。  なお、審査の内容につきましては、比率に関する審査意見書をごらん願います。  以上をもちまして、平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査の説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 42: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの報告に対する質疑は、一般質問終了後となりますので、申し添えます。  次に、今期定例会で受理した請願1件は、お手元に配付いたしております請願文書表のとおりでありますが、文書表で示しておりますとおり民生常任委員会に付託いたします。  なお、要望1件は議長に提出されたものとしてお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。  次に、緊急質問を行います。  18番高橋清男君の発言を許可します。18番高橋清男君。 43: ◎18番(高橋清男君) まず、質問に入る前に、緊急質問をするに当たり、皆様から緊急質問の許可をいただきましたことに厚く御礼申し上げます。  では、質問に入らせていただきます。  質問要綱は前もって当局に行っているかと思うので、よろしく御回答願いたいと思います。  新庁舎建設基本構想策定に関する意見の募集について。  令和元年9月2日より実施されている新庁舎建設基本構想策定に関する意見の募集の6ページに、「住所、氏名の記載がない場合、受け付けすることができませんので御注意ください」とあるが、8月9日に開かれた新庁舎建設調査特別委員会の資料・別紙1には、中学校地区単位での表示のみであると。気仙沼市の今回の住所、氏名記載にはまことに残念である。住所、氏名記載の方式は取りやめるべきであると思うが、市長の考え方をお尋ねします。 44: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市長菅原 茂君。 45: ◎市長(菅原 茂君) 高橋清男議員の質問にお答えいたします。  新庁舎建設基本構想策定に関する意見の募集についてでありますが、住所、氏名の記載については市がパブリックコメントを実施する際も住所、氏名を記載していただいており、今般の意見の募集においても同様の扱いとしたところであります。  8月25日に開催しました市民との意見交換会で示した意見交換会案内者約140名に対するアンケート調査においても、住所、氏名の記載をお願いしており、広く意見の募集を行う際も住所、氏名を記載いただくことが公平性を保つことになり、また、そのことによって市民の皆様からの御意見もより重みが増すものと考えたところであります。  加えて、1人の方が複数提出することがないよう、1人1回限りとしておりますことからも、住所、氏名の記載は必要であると考えます。  なお、いただいた御意見につきましては、集約し公表するとともに、今後の基本構想策定等に生かすこととしておりますが、提出いただいた方の住所や氏名が公表されるということはありません。 46: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 47: ◎18番(高橋清男君) ただいまの市長の答弁に反論するわけではないんですが、私がなぜこの問題点を緊急質問としたか。正直な話、総合支所とか大谷公民館の窓口に、きのうまでは、私が確認した、確認といってもとったわけではないですよ、上から箱をのぞいた限りでは1通もございませんでした。それで、何人かの方々に私みずからもお尋ねした、また反対に何人かからも言われました。住所、氏名記載に関しては、かなり住民には抵抗があります。まずこれが第1点、その辺を当局はどう考えているか。  それから第2点目は、私がこの問題を取り上げたのは、実は御案内のとおり、今市長が答弁なさったように、これは25日の市民懇談会のときのアンケート調査、これとすっかり同じものが全市民を対象にした意見の募集でございます。これはこのとおりですね。それで、私どもが8月9日に当局から説明された資料が別紙1です。その別紙1の中に、「当てはまるものに1つ丸を記入してください」、「あなた御自身のことについて」と、これは3ページでございますね。ここには「お住まい(中学校区)」となっているんです。中学校区と書かれている。ですから、私はこの「中学校区」で意見を募集するんだろうと解釈していたわけであります。そして、これらの資料に基づいて8月9日に私どもに説明した資料が、実は総務部財政課で出した資料ですね。この中の説明資料も全部読んでいくと、今市長が言った話の中で、持っていますか、当局は。もしなかったら、この資料をすぐ当局で手配させてください。議長、お願いします。この2ページの文章。私どもに説明したのはここですからね。総務部長、ありますか、今お手元に。なければ、私とあなた方の話がやりとりできませんよ。持っていなかったら、用意させてください。議長、確認してください。 48: ◎議長(菅原清喜君) 資料を持っていますか、当局は。 49: ◎18番(高橋清男君) 議長、もう1点お願いしたいんですが、もしあれなら議員諸侯にもこの文書を、私コピーしたのが何枚かあるんですが。この文章の解釈がすごく違うんですよ。この文章の解釈によって、議会を軽視したり、それからずっと頑張ってきた庁舎建設委員の皆さんの考えも全部軽視しているんですよ。だから、私はそういう点で質問をまず第1点にしてみたいんですがね。  部長、その資料、あなた1人で解釈してもいいですけれども、やりますか、このまますぐ。時間がないですから。それとも、休憩を挟んで、議長にお願いしたいのは当局と議員諸侯にこの資料を配付してほしいと思うんですが、いかがお取り扱いしていただけますでしょうか。よろしくお願いします。 50: ◎議長(菅原清喜君) わかりました。当局と議員諸侯に文書を配付するということで、暫時休憩に入ります。休憩中に配付しまして、午後1時再開としたいと思いますが、清男議員、よろしいですか。 51: ◎18番(高橋清男君) よろしくお願いします。 52: ◎議長(菅原清喜君) 暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午前11時55分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 53: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  18番高橋清男君の緊急質問を継続します。  18番高橋清男君。 54: ◎18番(高橋清男君) 午前中に議長にお願いして資料を当局並びに議員諸侯にもお渡ししていただいたので、この資料に基づいて、少し文言の解釈から始めたいと思います。  資料の中段ころに、「基本的には意見交換会参加者へのアンケートとなるが、意見交換会でいただいた意見を集約し、」と。つまり、「基本的には意見交換会参加者へのアンケートとなる」という、このアンケートの資料は、私が言うのは8月9日に渡されました有識者会議のこの資料が渡されるものだと思っていると。それで、有識者会議のこの資料には住所、氏名ではなく、お住まいの中学校区で丸をしてくださいとなっているんですね。ですから、この件がいつどういう形で当日、当日というのは意見交換会の8月25日に住所、氏名と変更したのかということですね。だったら8月9日の我々全員の新庁舎特別委員会のときに「ここのところは変更するかもしれない」と議員に説明しておくべきじゃないのかなと。もし説明されれば、私はその場で質疑したはずですよ。ですから、これを説明しないで、私からすると議会が、同意とか何かじゃないです、報告案件だから。ただし、特別委員長の計らい、議長の計らいで質疑はできるとなっているんですから、そこで議員各位からもこの件について質疑があったと思いますよ。私のみならず。やっぱり住所、氏名がなければ受け付けないとなると、かなり住民はこのアンケート、つまり意見募集に対してはちゅうちょし、抵抗がありますよ。  そこで、この時点でいつ変わったのか。私たちにそれを説明する責任が当局にないのかどうか、そこを私はまず再質問します。 55: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 56: ◎市長(菅原 茂君) 事実関係を述べたいと思います。  8月9日の特別委員会に出させていただいた資料は、7月7日の第5回の新庁舎建設基本構想策定有識者会議に出された資料そのものでございます。そこには住所、氏名を細かく書くという形のアンケートもしくは意見の募集の様式にはなっておらなかったというもので、実際に7月7日に出したものを添付しました。  7月7日にどのような議論があったかといいますと、ここにつきましては私自身が有識者会議の中で発言をしております。その発言の内容は、こういうことです。議事録によれば「こちらの手落ちに気がついたのですけれども、このアンケート用紙を配る最初の170名、当時140名が170名ぐらい、ダブりを入れなくてもいそうだということだったので170名と言っているんですけれども、170名の方は住所と名前がわかっている方であります。ですから、当然住所と名前を市民全体に向けて、という意味ですが、書いてもらったほうがいいかと思います。それと、我々のパブリックコメントもそうですが、必ず住所と名前があるものがパブリックコメントとなりますので、ホームページに上げた後に応答してくれる方にそのことを書いてもらわないと、例えば同じ人が10回出してもわからなくなってしまうので、そのようにしたいと思います」という発言を私がしています。その後、委員長としては、その前の私の発言以外のことも含めて、そのことについてはわかりましたということで結んでいるということでございます。したがって、資料として提出させていただいたものは、紛れもなく7月7日に出したものですけれども、その後に修正が加わるということについて特別委員会で御説明をしなかったことにつきましては、こちらの手落ちであろうかと思っております。  一方で、ここはいろいろ難しいところですけれども、8月9日に際して、また配られましたきょうの資料を見ますと、2ページのところに(3)建設候補地の選定についてということで、いろんな意見がありました。意見が黒ぽつで書いてあります。その上で、当局の答えとして、「基本的には意見交換会参加者へのアンケートになるんですけれども、その上で意見交換会でいただいた意見を集約し、市のホームページで公開しながら、全市民を対象に意見を募集する形を考えております」ということを委員会で発言しております。意見を募集する際の様式については、「アンケート用紙をそのまま使用するか別の形とするかは検討します」と言っていますので、8月9日の添付資料どおりではない可能性も全市民向けにはありますということをここで説明しております。しかしながら、そのことはそのこととして、一方で、7月7日の段階でアンケート用紙が既に一部このことについては変わりますということがわかっていたことを議会に説明しなかったということについてはおわびを申し上げたいと思います。さらには、本来であれば最終アンケート用紙ができた段階で、市民向けの懇談会のときにはもうできていましたから、8月25日の分ができた段階で議員の皆さん方にもお配りするのがよかったのかなと思っている次第であります。 57: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 58: ◎18番(高橋清男君) 8月9日の私らの特別委員会終了後、やっぱり本吉町の方々はかなり新庁舎に対して関心がありますよ。だから私は「いやいや、住所、氏名は書かないで、学区ごとに書くんですよ」と、「何ぼでもあなた方の意見を書いてくださいよ」と、「9月上旬から始まりますからね」という話をしていた。ところが、出てきたものは住所、氏名を書けと。ましてや、書かなければ受け付けないと。本吉町の多くの町民はちゅうちょして、バックしましたよ。「おら書くべと思っていたけれども、とてもや」と。それは市長と私の考えとあったけ相違があるような感じがするんですね。住所、氏名がなければアンケート調査、先ほど言ったように信用性の問題なんかもあるからとれないんだと。私はむしろ反対に、住所、氏名を書かないで、少なくとも本吉町大谷とか本吉町津谷とか、もう少し細かくすれば野々下とか津谷長根とかそういうふうに書いてもらえばいいですよね。それは、とりもなおさず地域間でどういうふうに新庁舎の建設を考えるか、大きな参考資料になるんですよ。  それから、マル・バツという表現がよいか悪いかはあれだけれども、アンケート調査でそういうのもありますけれども、こういうふうに文言で、文章で書けとなれば、それなりにみんな真剣に考えてくれますよ。やっぱりそういう物事を考えながら、住所、氏名を書かせられる、やっぱりバックしますよ。だから私は、何度も言うようにこの住所、氏名を書かせるのは、いつ議会に説明して、了解とか同意は特別委員会だからしませんけれども、今までの特別委員会では我々の意見を大事にしながら、我々の会議の流れを見ながら、当局は新庁舎建設を進めてきたはずですよ。そういうことで、我々の意見も何も聞かないというなら、御自由にやってくださいよと言いたくなりますよ。私は、内容はいずれにしても、議会対当局の信頼性の問題ですよ。だから議員諸侯は私に緊急質問の許可を与えたと思うんですよ。その辺どう思いますか、市長。少なくとも私はこの資料に基づいてやってくれるんだろうと。ただし、市長の今の答弁にあったように、当時の資料からすると上段3行目までは、この文章では私らに提示した資料でやってもらうんだと、説明もするんだと。ただし、市民の意見交換会の意見の中からやっぱり住所、氏名を書いてもらったほうがいいという意見が出て、変更したなら私は何も言いません。下の2段で「意見を募集する際の様式については検討する」と書かれているから、これに対しては私も認めているから、意見は言わなかったから、当時ね。これは認めますよ。ただ、上段3行目の交換会参加者へのアンケート、いわゆる資料はこれで出したと。これは言葉は悪いけれども議会を信用していない。説明不足で済む問題じゃない。その辺をあなた方はどう思うんでしょうか。もし答弁できるようなら答弁してください。 59: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 60: ◎市長(菅原 茂君) 先ほどの8月9日資料の2ページ目の(3)の矢印のところの最初の3行ですけれども、これにつきましては、その上に黒ぽつが6つありますけれども、5つ目に対して答えている内容だと思います。アンケートを地域別に無作為抽出で何人かに送ることは考えていないのかというような御意見に対して、基本的には意見交換会の参加者へのアンケートになりますよということですけれども、意見交換会でいただいた意見を集約して、それはホームページでお見せしながら、全市民に意見を募集する形を考えましょうと。その内容については、さらにその下の2行にありますように、このままではないかもしれないということを書いております。ですので、ここでは資料にありましたアンケートの用紙の中身について云々している項目ではないと理解をしております。そのことはそのことなんですが、先ほど私のほうからおわびを申し上げましたように、8月9日の段階で一部変更がなされることはもう既にわかっていたことについて、当局のほうから説明をしなかったということについては反省をしなくてはいけないと思っておりますし、結果としては議員の皆さん方が多くの市民とさまざまな形で接触する中で、アンケート用紙の中身がどうであるかということを把握しておいていただくことは大事でありますので、送付をすればよかったと反省をしております。 61: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 62: ◎18番(高橋清男君) 私は、皆さんに配付していただいた資料に、何回も何回も、文章を括弧でくくって、これは主語、述語はどこにあるかまで、しばらくそんなことも考えながら、やったんですよ。どう読んでも、どう酌んでも、今市長が言った答弁では納得しない。やっぱり意見交換会の参加者へのアンケートとなる資料は、私どもに8月9日に提示した、これです、これを交換会で初めて提示して、委員の皆様から御意見をいただいて、そして直しましたよと言うなら私は理解するんです。初めからこれを提示してやられたのでは、議会の特別委員会は一体何のためにあるのか。いつの間に「学校区」を「住所、氏名を書かなければならない」と変更したのか。この住所、氏名は、住民の意思をお願いするには重要な変更内容ですよ。軽微な変更内容ではないですよ。だから私は大勢の本吉町の方々から直接御意見をいただいたり、私のほうから聞いたんです。大方の方は、みんな資料をもらったようですよ。けれども、私はこういうことを言うと失礼になるけれども、きのうの午前中に大谷公民館に行っても、本吉総合支所に行っても、回収ボックスを上からのぞいたけれども、1通も入っていなかった。今から入るかもしれない。きのうまでは1通も入っていなかった。ということは、やっぱりかなりの皆様は住所、氏名を書くアンケート、つまり意見募集に対して抵抗があると、私はそう感じますよ。それがうそかどうかは、私が勝手に感じているだけかもしれないけれども、ただそういう声をいっぱい私も聞いたし、反対に私らも問いかけたんです。市役所建設は大事だよと、1回建てたら100年なんだよ、何回も何回も直せないんだよと。皆さん本当に頑張って、せっかく唐桑、気仙沼、本吉が合併したんだもの、将来100年先まで考えてやってくれないかと、そういう話もしました。でも、そう話をしながら、「そうだね」と言いながらも、「やっぱり住所、氏名を書くのはね」と。私に対する市民の皆様は100%近くそういうお答えでした。だから私は市長に、ここで説明しなかったのがいいとか悪いとか、いつも議会と当局は両輪でありますから、どうぞこのアンケート調査を、私は質問の中では取り消すべきだと言っていますけれども、実は住所、氏名を書いてそれにお答えできる、または全員でなくても書いてもいいよと、それに書く人もあれば、やっぱり書きたいんだけれども住所、氏名は嫌だなと。学区名、例えば本吉町大谷とか本吉町津谷とか本吉町小泉だけでと、そういう考えの人のためにも、今からでも遅くない、あしたからすぐに回収ボックスの窓口に張り紙をしてくださいよ。従来どおり住所、氏名を書いてお願いしますと。ただし、どうしても書けない人は学区名とか大字で書いてください、それで協力を願いますと。そういう方向に変更できませんかね。  私はこうやって全部原稿をつくってきたんですが、さらに言えば15日にもう一回広報の配付があるんですよね。その広報の中に、そういうことにしましたからということで毎戸にチラシを入れていただいて、そしてこの募集期間を今月いっぱいまで延ばしてほしい。そういうことはできませんか、市長。考えをお願いします。 63: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 64: ◎市長(菅原 茂君) まず、前段のところで変更するときはという話がありましたけれども、先ほど説明しましたように、変更する方向は7月7日の有識者会議で有識者の皆さんとのやりとりの中で決まっていますので、そのことは基本的には我々は尊重すべきことだと考えます。その上で、議会への報告がなされていなかったということは、再三言っておりますけれども反省すべきですし、おわびをしたいと思います。  それで、そのこととは離れて、住所、氏名ということは非常にハードルが高いんだということと、意見の募集のあり方ということについて考え方を示したいと思います。先ほど言いましたように、私は今回のやり方のほうが適切だと考えています。そう思ったので、7月7日も自分から発言しています。先ほど同じ方が何回入れてもわからないということも言いましたが、先ほどは言いませんでしたが、こういうことはないと思いますけれども、市外の方が書いてもわからないんです。そのことをどう考えるかということ。それと、現在さまざまなSNS等で出先が、発信元が特定できないものがフェイクニュースというようなことでいろいろなことが出回って、大事なことを決めるときにはやっぱりしっかりとした氏素性があってだなと、それが意見なんだということが、私はより求められているんだと思います。そういう意味で、気仙沼市だけにかかわらず、パブリックコメント等はそういうことが要件になっているんだろうと思います。その上で、私たちは今回これを選択したと。もしそのことによって書きづらいという方がいるのであれば、それは認識しなくてはならないと思いますし、別な方法を考えていかなくてはならない。別な方法というのは、今高橋清男議員が言った提案ではありません。やっぱり私たちは市民の皆さん方の信用をより高めて、皆さんが名乗っても書きたいというような、それこそ民主主義の土壌をしっかりとつくっていくことが我々がやるべきことではないかと思う次第であります。ルールがあって、示した上でやっている状況でございますので、今途中でそのことを変えることは適切ではないと思いますし、高橋議員への市民の皆さんからの反応というものはお聞きはしておいて、今後に生かしたいとは思いますけれども、現在それにかじを切るという状況とは判断できないと思っているところでございます。実際は、投函する人がどう書いてくるかというのはわからないんです。受け付けませんと言っているので、正式には受け付けないことになると思いますけれども、私たちはその意見は見ることになります。見た上で、特別「なるほどな」ということがあれば、当局に至ってもそれは心にとまるし、ある意味我々の見解として有識者会議でお話しすることもあろうかと思っているところでございます。  また、高橋議員は8月25日は出席されなかったと先ほど休憩時間におっしゃっていましたけれども、本吉町の方からも手を挙げて、非常に熱意のある意見も実際出ております。そういう意味で、私たちもその意見も非常に心に残りましたし、今後とも多くの方に意見を出してもらう、そのことを期待したいと思います。  あわせて、今からでも遅くないから多くの人に出してもらいたいと思います。なぜかというと、実際は140人の方に案内を出すことになりましたけれども、実際参加した人は50人強ぐらいだったんです。それは我々としては非常に意外で、高橋議員がおっしゃった「関心があるんだよ」ということと、「余り関心がないのかな」と我々が感じたことが、どちらも今ミックスされている状態だと思いますけれども、そういう意味ではなるたけ関心を持っていただいて、御意見を多く出していただければと思っているところでございます。  本市としては、この形を進めてまいりたいと思います。 65: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 66: ◎18番(高橋清男君) 市長がいろいろお話ししますけれども、私はやはり市民の皆様は、ましてや唐桑や本吉は合併してから、本吉はことしで10年目かな、9月1日の合併ですからね。そういうことも考えますと、本吉町からも私が知っている人で四、五人来ましたよ。ただ、どうしてもね、どうしても本吉町は遠いんですよ。ある方に言いましたよ、そうしたら「だって、本吉町に来て1回も説明してないもんね」と、「どうやってアンケート書くのっしゃ」と、そういう御意見を私いただきましたよ。だから、今の新庁舎建設はちょっとそういう点では、市民に平等だと言うけれども平等な説明なんかしていないはずですよ。どこで平等ですか。それは私の考え方。市長は平等だと言っている。私からすると平等ではない。ただ、だから、せめて役所でやるアンケート調査に書きたいと。小泉公民館、本吉総合支所、それから本吉町の「いこい」、あとは大谷公民館と。幾らか距離は詰まるね。でも、住所、氏名を書いてくださいではとても書けないと。やっぱりいろいろな役をやった方にも聞きました。「書くの勇気要るもんな、これ」と。それなりの文章を書いたりそういうことをすると、「これは誰が書いたと見られっぺね」と。あなた方はそういう感じしませんか。私らみたいに選挙で選ばれて公職にいる者も、皆さんのように現場で公務員にいる者も、市長のように公職で市長にいる者も、それは自分の責任があるから書きますよ、名前は。しかし、一般の人とかそういう関係のOBさんとか、地域で活動している人たちは大方バックしましたね。これは一体なぜなんでしょう。それは住所、氏名を書けとあるからです。だから、いい意見を持っていても当局には聞こえてこないですよ、反対に。やっぱり広く意見を求めるなら、もう少し、言葉はいいかどうか、江戸時代の目安箱みたいに、名前を書かなくてもいいんだというような大きな心でやるべきですよ。私はそう思う。ただ、私と市長の考えが違うだけの話で。今市長がそういう答弁をしたから、それに対して私はまた話をしたんだから、これはやったりとったりです。ただ私は、何度も言うとおり基本的に意見交換会に参加した人へのアンケートのやり方は、議会を軽視した話ですよ。説明しなかった、悪かったで済む問題じゃないですよ。私はそう思います。だから、それを足して2で割って、少しお互いに譲歩し合って、窓口のほうにそういうものを書いていただいて、そして住所、氏名を書いていただけたら書いてくださいと。でも、なかなか書けない人もあるでしょうから、そういうふうにしていただきたいという張り紙くらいして。何も経費がかかるわけじゃないです。議会に説明しなかった、申しわけなかったと言うなら、そのくらいの当局の気持ちも出してくださいよ。 67: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 68: ◎市長(菅原 茂君) 議会に対する説明が不足したことについては、再三おわびをしております。そのこととアンケートの適正化ということを足して2で割るというような性質のものではないと考えます。したがいまして、謝罪につきましては幾らでもさせていただきますし、その気持ちはずっと持ちたいと思いますし、そういうことが今後ないようにしたいと細心の注意を私も職員も払ってまいりたいと思います。  一方で、アンケートにつきましては、例えばこういうことは書くべきだったと今議員のお話の中で思ったのは、「あなたの名前がどこかに出るものではない」とか「名前で何か不利益が生じるものではない」というようなことは少し頭を回せば書けたのかなということについては、今勉強させていただいたところでございます。  一方で、高橋議員は多くの方からそういう御意見をいただいたということでございますので、名前を書くことがその人にとって何の不利益もないということを御説明をいただいて、意見を出していただければと思います。当局において、名前を書いた方に対してこれまで何か不利益だとか、例えばこの署名をしてもらった人に何か利益だとか、そういうことをしたことは歴史上、私は気仙沼市においてはないと思っていますし、そのことが守られなければ今後何の意見聴取も、それこそ道路整備なんかでは我々も一緒になってお願いをしているわけです。そういうこともできなくなるので、そのことは確保させていただくと思います。もう少し具体的に言いますと、では有識者の皆さんにこれは誰の意見ですというふうに付して資料提供するかというと、それはないです。今まで出した文書でも読み取れるように、いろんな意見があるけれども、グループ分けすることになると思うんですね。こういう意見がありましたというのをグループに分けて、それを出すのであって、それは本吉町の誰さんでありますとか、唐桑の誰さんでありますとかということを付記することはありません。  ですから、そういうことが何か御本人の不利益になることもないし、ましてや市の職員は見るかもしれませんけれども、市の職員がそういうことで市民の皆さん方に対して何か分け隔てがあるというようなことは今までやったことはないと思うんですね。それがあったら、市民課だって成り立たないし、税務課だって成り立たないんですよ。そういうことについては、市の職員は今までもこれからもしっかりやっていくんだと考えておりますので、ぜひ多くの皆さん方に意見を出していただくように、接触のあった方にはお話ししていただければ大変ありがたいと思っております。 69: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 70: ◎18番(高橋清男君) 市長、今アンケートを出した人に云々と言いましたが、ここの後ろに書かれていますよ。プライバシーの保護はしますと。だから、ここの表現で今市長が答弁した内容は私は全部了解済みですよ。恐らくこの問題は、住所、氏名を書かせるからこれが出たので、「プライバシーの保護はもとより」と書かれていますからね。だから、市長が何も再度ここで弁明しなくてもいいし、何か勘違いしたかどうかね。ここには書かれていますから。その辺は私は追及しません。  ただ、市民の声を多く、いっぱい聞くため、忌憚のない御意見を得るためには、やっぱり私がそう思うために言っているかどうかわかりませんけれども、私1人じゃないんですよ。私が多くの方々から話をいただいた、私もこの住所、氏名に関して反対に問いただした。やっぱり皆さんは抵抗がありました。ちゅうちょしたんですよ。これは何が原因なんでしょうね。適正だと、ルールが違ったからそれをやらなくてはならないと、それは市長の考えでしょうが、そのルールを決めるときに市長が自由に裁量権でやればそれでいいですよね。ただし、今までの流れから言うと、我々は特別委員会をつくって何のために審議してきたのかということですよ。議会軽視について、それは謝ると。謝って、このアンケート調査が行われたなら、私からすると適正化されたアンケート調査ではないと。やっぱり広く住民、市民から多くの声を得るためには、もう少し、住民、氏名云々などと書かないで、学校区ごとに、少なくとも大谷とか小泉とか津谷とか唐桑の宿浦とか、そういうふうに書いてもらったほうがむしろ真の声が聞こえてくるかもしれませんよ。新庁舎にはかなり皆さん関心を持っていますよ。市内では当然です。唐桑、本吉でも関心がありますよ。1回建てれば100年ですよ。そういうもろもろのことを考えますと、市長はルールとか適正化云々と言うけれども、私はむしろ反対ですよ。学区名などを書くことによって、初めて真の答えも出てくるはずですよ。そう思いませんか、市長。自分の裁量権だとどこまでも言うならそれで結構ですが、私にはそれ以上、そういう権限はありませんから。また、議長に向かって決議案とか、決議するから意見書出せとも言えないですからね。これは御案内のとおり自治法で自分の市町村に対しては自分の議会は意見書なんか出せないことになっていますからね。議員、その辺勉強していますね。市長、もう少し議員の意見も聞きながら市政運営してくださいよ。何のために我々は特別委員会をつくって、ここまでやってきたんですか。これ以上言うとお互いに感情を害したり、嫌な思いをしますからやめますけれども、ただ、私は最後に広く市民の忌憚のない意見を新庁舎にいただけるなら、やっぱり住所、氏名というものは少し考えてほしいと。ただ、始まっている問題でありますから、こういう文書もつくってしまって、莫大な財源を投入していくんですから、印刷してね。そうだったらば、各窓口に張り紙をして、「住所、氏名は書いてほしいですが、どうしても書けない人はお住まいの学区とか字を書いてください」と、そういうアンケート調査、住民意見募集に変えてほしい。そういう考えがあるかないか。ないと答弁しても、あると答弁しても、私の質問はこれで終わりますから、答弁願います。 71: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 72: ◎市長(菅原 茂君) まずは、この意見募集の資料につきましては、市長の裁量ということではなくて、有識者会議の中で話し合われた結果を出させていただいております。最終責任は市長にございますが、そういうプロセスで行っているということを1点お話ししたいと思います。  その上で、実際はもう既に募集は始まっていまして、そのことをベースに意見を出してくれている人たちももう既にいるわけです。そういう状況も含めて考えれば、このまま今回は続けていきたいと思います。  きょうのお話は、私も全くそれを否定しているわけではなくて、双方にメリット、デメリットというのがあろうかと思って、そのメリット、デメリットというのも地域や時代によって変わってくるんだろうと思っています。そういう意味で、見解が分かれたということでございますが、私からは再度議会に対しての説明不足ということをおわびしながら、多くの皆さん方から意見をいただきたいと、そういうことを申し上げて、最後にするということでございますから、私のほうも最後にさせていただきたいと思います。(「以上で緊急質問を終わります。どうもありがとうございました」の声あり) 73: ◎議長(菅原清喜君) これにて18番高橋清男君の質問を終わります。 74: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会といたします。  大変御苦労さまでした。      午後 1時39分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和元年9月6日
                       気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   佐 藤 俊 章                    署 名 議 員   三 浦 由 喜 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...