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平成30年第99回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2018年12月13日
平成30年第99回定例会(第2日) 本文 開催日: 2018年12月13日

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  1. 気仙沼市議会 2018-12-13
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◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 34 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 35 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎計画・調整課長(伊東秋広君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 42 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 43 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎19番(村上 進君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 54 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 55 : ◎19番(村上 進君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 58 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 59 : ◎19番(村上 進君) 選択 60 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 61 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 62 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 63 : ◎19番(村上 進君) 選択 64 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 65 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 66 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 67 : ◎19番(村上 進君) 選択 68 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 69 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 70 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 71 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 72 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 73 : ◎計画・調整課長(伊東秋広君) 選択 74 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 75 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 76 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 77 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 78 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 79 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 80 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 81 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 82 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 83 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 84 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 85 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 86 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 87 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 88 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 89 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 90 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 91 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 92 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 93 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 94 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 95 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 96 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 97 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 98 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 99 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 100 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 101 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 102 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 103 : ◎10番(村上 進君) 選択 104 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 105 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 106 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 107 : ◎10番(村上 進君) 選択 108 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 109 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 110 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 111 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 112 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 113 : ◎1番(今川 悟君) 選択 114 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 115 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 116 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 117 : ◎1番(今川 悟君) 選択 118 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 119 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 120 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 121 : ◎1番(今川 悟君) 選択 122 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 123 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 124 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 125 : ◎1番(今川 悟君) 選択 126 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 127 : 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◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 選択 308 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 309 : ◎22番(熊谷伸一君) 選択 310 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 311 : ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 選択 312 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 313 : ◎18番(高橋清男君) 選択 314 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 315 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 316 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 317 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 318 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 319 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 320 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 321 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 322 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 323 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 324 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 325 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 326 : ◎2番(三浦友幸君) 選択 327 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 328 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 329 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 330 : ◎1番(今川 悟君) 選択 331 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 332 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎1番(今川 悟君) 選択 335 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 336 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎1番(今川 悟君) 選択 339 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 340 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 341 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 342 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 343 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 344 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 345 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 346 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 347 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 348 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 349 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 350 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 351 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 352 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 353 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 354 : ◎1番(今川 悟君) 選択 355 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 356 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 357 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 358 : ◎1番(今川 悟君) 選択 359 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 360 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 361 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 362 : ◎1番(今川 悟君) 選択 363 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 364 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 365 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 366 : ◎1番(今川 悟君) 選択 367 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 368 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 369 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 370 : ◎1番(今川 悟君) 選択 371 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 372 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 373 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 374 : ◎1番(今川 悟君) 選択 375 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 376 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 377 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 378 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 379 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 380 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 381 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 382 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 383 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 384 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 385 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 386 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 387 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 388 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 389 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 390 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 391 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 392 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 393 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 394 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 395 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 396 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 397 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 398 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 399 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 400 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 401 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 402 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 403 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 404 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 405 : ◎学校教育課長(熊谷利治君) 選択 406 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 407 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 408 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 409 : ◎学校教育課長(熊谷利治君) 選択 410 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 411 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 412 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 413 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 414 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 415 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 416 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 417 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 418 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 419 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 420 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 421 : ◎学校教育課長(熊谷利治君) 選択 422 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 423 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 424 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 425 : ◎学校教育課長(熊谷利治君) 選択 426 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 427 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 428 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 429 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 430 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 431 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 432 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 433 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 434 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 435 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 436 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 437 : ◎教育総務課長(池田 修君) 選択 438 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 439 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 440 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 441 : ◎教育総務課長(池田 修君) 選択 442 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 443 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 444 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 445 : ◎教育総務課長(池田 修君) 選択 446 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 447 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 448 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 449 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 450 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 451 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 452 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 453 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 454 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 455 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 456 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 457 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 458 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 459 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 460 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 461 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 462 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 463 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 464 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 465 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 466 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 467 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 468 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 469 : ◎学校教育課長(熊谷利治君) 選択 470 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 471 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 472 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 473 : ◎教育長(齋藤益男君) 選択 474 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 475 : ◎1番(今川 悟君) 選択 476 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 477 : ◎学校教育課長(熊谷利治君) 選択 478 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 479 : ◎1番(今川 悟君) 選択 480 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 481 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 482 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 483 : ◎1番(今川 悟君) 選択 484 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 485 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 486 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 487 : ◎1番(今川 悟君) 選択 488 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 489 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 490 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 491 : ◎1番(今川 悟君) 選択 492 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 493 : ◎副市長(赤川郁夫君) 選択 494 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 495 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 496 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 497 : ◎18番(高橋清男君) 選択 498 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 499 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 500 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 501 : ◎18番(高橋清男君) 選択 502 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 503 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 504 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 505 : ◎18番(高橋清男君) 選択 506 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 507 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 508 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 509 : ◎教育長(齋藤益男君) 選択 510 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 511 : ◎18番(高橋清男君) 選択 512 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 513 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 514 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 515 : ◎14番(村上佳市君) 選択 516 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 517 : ◎学校教育課長(熊谷利治君) 選択 518 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 519 : ◎教育部長(金野政義君) 選択 520 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 521 : ◎14番(村上佳市君) 選択 522 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 523 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 524 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 525 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 526 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 527 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 528 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 529 : ◎震災復興・企画部長(畠山 修君) 選択 530 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 531 : ◎16番(臼井真人君) 選択 532 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 533 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 534 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 535 : ◎16番(臼井真人君) 選択 536 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 537 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 538 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 539 : ◎16番(臼井真人君) 選択 540 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 541 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 542 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 543 : ◎16番(臼井真人君) 選択 544 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 545 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 546 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 547 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 548 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 549 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 550 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 551 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 552 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 553 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 554 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 555 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 556 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 557 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 558 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 559 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 560 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 561 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 562 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 563 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 564 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 565 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 566 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 567 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 568 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 569 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 570 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 571 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 572 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 573 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 574 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 575 : ◎1番(今川 悟君) 選択 576 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 577 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 578 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 579 : ◎1番(今川 悟君) 選択 580 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 581 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 582 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 583 : ◎1番(今川 悟君) 選択 584 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 585 : ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) 選択 586 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 587 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 588 : ◎18番(高橋清男君) 選択 589 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 590 : ◎議会事務局長(昆野克浩君) 選択 591 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 592 : ◎18番(高橋清男君) 選択 593 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 594 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 595 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 596 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 597 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 598 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 599 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 600 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 601 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 602 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 603 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 604 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 605 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 606 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 607 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 608 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 609 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 610 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 611 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 612 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 613 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 614 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 615 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 616 : ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) 選択 617 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 618 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 619 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 620 : ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 選択 621 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 622 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 623 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 624 : ◎市立本吉病院管理課長(村上和夫君) 選択 625 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 626 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 627 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 628 : ◎市立本吉病院管理課長(村上和夫君) 選択 629 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 630 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時00分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届け出議員及び遅参届け出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、11番佐藤俊章君、13番三浦由喜君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございます。なお、産業部長村上信光君から欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。  次に、気仙沼市議会における情報通信機器の使用基準により、使用する情報通信機器について変更の届け出がありましたので、一覧表をお手元に配付しております。 7: ◎議長(菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。  議案第1号訴えの提起についてを議題といたします。     ○議案第1号 訴えの提起について 8: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 9: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の1ページをお開き願います。  議案第1号訴えの提起について補足説明を申し上げます。  本案は、市営唐桑大沢住宅の明け渡し請求などの訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により提案するものであります。  2ページをお開き願います。  あわせまして別紙議案第1号参考資料(その1)(その2)(その3)をごらん願います。
     1の相手方でございますが、記載のとおりであります。  2の事件名は、建物明渡等請求事件であります。  3の事件の内容でありますが、市営唐桑大沢住宅に単身で入居していた契約者が、本年6月に死亡したにもかかわらず、契約者の近親者である相手方が自己の大量の荷物及びペットの猫を残置したまま撤去を行わないことから、不法に占有している相手方に対し所有権に基づく当該建物の明け渡し等を求めるものであります。  4、請求の趣旨は、(1)相手方は、本市に対し当該建物を明け渡すこと。  (2)相手方は、本市に対し、契約者が死亡した翌日から当該建物の明け渡し済みまで、当該建物の家賃に相当する1カ月15万1,800円の割合による損害金を支払うこと。  (3)相手方は、本市に対し、契約者から相続した契約者死亡時までの当該建物の未払い家賃59万100円を支払うこと。  (4)相手方は、本市に対し、当該建物の修繕見込み額766万8,000円の一部として577万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払うことの4点であります。  5の訴訟提起後の方針でありますが、(1)請求内容が認められた場合は、当該建物の速やかな明け渡しを求める。  (2)当該建物の明け渡し等の判決があったにもかかわらず実行されない場合は、強制執行等の措置をとるものとする。  (3)相手方との建物明け渡し等に関する交渉は、可能な限り継続する。  (4)判決に不服があるときは控訴及び上告するとするものであります。  6の管轄裁判所は仙台地方裁判所気仙沼支部であります。  参考資料(その1)は、市営唐桑大沢住宅の位置図及び平面図であります。  参考資料(その2)は、本件建物明渡請求に係る主な経過であります。  参考資料(その3)は、単身入居の契約者が死亡し、相続人がいる場合の市営住宅を明け渡し退去する場合の通常の手続についてお示ししたものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 10: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 11: ◎9番(秋山善治郎君) ちょっと何点かお伺いしたいと思います。  1つは、今の請求の趣旨の中の(2)で、当該建物の家賃に相当する1カ月15万1,800円という、この当該建物の家賃の計算の仕方についてお伺いしたいと思います。 12: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。建築・公営住宅課長村岡直人君。 13: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  こちらの15万1,800円の算出根拠なんですけれども、こちらは近傍同種家賃でございます。近傍同種家賃というのは、建設費等に基づき算出した周辺住宅の家賃相当額になります。こちらの金額につきましては、契約者死亡後も大量に荷物を残置していることの損害金ということで請求する額でございます。以上です。 14: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 15: ◎9番(秋山善治郎君) もともとここに入居している方の家賃とは当然違うのだと思いますけれども、その家賃を変更した根拠について、再度確認しておきたいと思います。 16: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 17: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  家賃の具体的な額については、個人情報にも当たりますので差し控えさせていただきたいと考えておりますが、こちらの家賃につきましては、平成28年までは入居者の収入要件等をもとに家賃を算出しております。平成30年度につきましては、入居者の収入申告書が未提出であったということで、近傍同種家賃が適用されてございます。以上でございます。 18: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 19: ◎9番(秋山善治郎君) そういたしますと、この15万1,800円、いわゆる近傍同種家賃が該当する年月日というのは、いつからなのか、ちょっと確認しておきたいと思いますので、お示しください。 20: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 21: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  こちらの近傍同種家賃が適用になった時期でございますが、契約者が死亡した時期からの適用ということになってございます。以上です。 22: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 23: ◎9番(秋山善治郎君) 先ほど課長は、収入調査票を出してないからということが理由だと話をされたのですが、今の課長の答弁だと、ちょっと違うのだと思います。どちらなのか整理して答弁をお願いします。 24: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 25: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  契約者が御存命であった平成30年度の家賃については、4月から6月の部分については入居者の収入要件に基づきまして算出しておりますが、近傍同種家賃を適用することになりましたのが、ことしの6月以降となりまして、今回、(2)で請求していますのが損害金でございますので、損害金の考え方としては、近傍同種家賃を適用しているという状況でございますので、家賃の適用と今回の損害金の金額の考え方は別でございます。以上です。 26: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 27: ◎9番(秋山善治郎君) その辺の整理はあとは常任委員会の中でお願いしたいと思いますが、もう一つお伺いしたいのは、説明資料(その2)の中に、平成30年2月に契約者の成年後見人が訴えを提起したという説明があります。この場合は、原告は契約者の成年後見人だと思うのですが、そう読み取れるのですが、この場合の被告というのは一体誰だったのかお伺いします。 28: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 29: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  平成30年2月に起こしました契約者の訴えの相手方でございますが、今回の議案で提起しております相手方、同じ方でございます。以上です。 30: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 31: ◎9番(秋山善治郎君) 平成30年7月に、別の訴えが必要だということを確認したという説明がありますが、ここの事情について説明をお願いしたいと思います。 32: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 33: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  参考資料(その2)の平成30年5月に、契約者が相手方に起こした裁判の結果が出ております。こちらのほうで、原告契約者なんですが、原告へ建物を明け渡すよう裁判の判決が下されております。6月21日に契約者が亡くなられたのですが、同じ日に相手方が上記判決を不服として高等裁判所に控訴しています。控訴がなされずに一定期間が過ぎれば、この判決は確定するのですが、亡くなった場合どうなるかということを確認するために、高等裁判所に確認したところでございます。確認したところ、記載のとおりでございますが、原告が亡くなったことによって判決は確定することがなく、訴訟は終了するということでございましたので、建物の明け渡しを実現するためには、改めて別訴が必要であるということを確認したというところでございます。以上です。 34: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 35: ◎9番(秋山善治郎君) 原告は成年後見人で、被告は今回のいわゆる近親者が被告ということですよね。近親者が亡くなったわけではないので、そうであれば、そこは今回もともと入居者が入居していたからといって、その裁判が無効になる話ではないと思うのですけれども、そこについて、ちょっとわからないので御説明をお願いします。 36: ◎議長(菅原清喜君) 計画・調整課長伊東秋広君。 37: ◎計画・調整課長(伊東秋広君) お答えいたします。  今回の件につきましては、原告となる成年後見人ですけれども、もともとの契約者が訴えを起こして、今回の相手方に対して建物明渡請求をしております。その中の判決で、契約者が明け渡しについて判決をいただいたということで、明渡請求ができたのですけれども、原告である契約者そのものがお亡くなりになったということがありまして、今回の判決では、高裁に確認したところ、それでもう取り扱いとしては終了したと、訴訟が終了したという取り扱いになっております。 38: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 39: ◎9番(秋山善治郎君) なるほど。成年後見人ということですが、これ原告側が亡くなったことによって、その効力がなくなったということですね。わかりました。  もう一つお伺いしますけれども、今回の最終的に、今裁判で明け渡しを求めることで、今準備されていますが、かなり前から入院なさっていて、そして今回の事案のことについて、周囲からずっと言われていることだったのですけれども、裁判になるまで何ともならなかったのですか。その辺の事情について、もう少し詳しく説明をお願いします。 40: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 41: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  平成28年6月に、近隣住民から猫のみが住宅に住んでいるとの連絡が市に寄せられ、市としましても現地を確認しております。こういった苦情がございまして、市としましては、月2回ほど現地を確認したりとかしておりまして、猫を残置している相手方に対して連絡をしていますが、なかなか連絡がとれない状況でございました。それで、悪臭等の苦情がこのまま続くのは大変問題でございますので、このままでは解決に向けた協議が進まないということで、訴えの提起に至ったところでございます。以上です。 42: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 43: ◎9番(秋山善治郎君) いやいや、2年半なんですよね、今回訴えの提起まで。月2回ずつ現地に行って、状況によっては、それ以上の回数で、この公営住宅に、いわゆる近親者が来て餌を与えていたと考えられるのではないかと思うんですよね。1カ月我慢して、少しずつ猫に食べなさいなんて言ったって、猫が聞くわけがないわけですから。餌があれば、それ全部食べてしまうわけですから。その状態で、今まで2年半、ちゃんとしっかりとして猫としての生活ができていたということは、それなりの対応をしていたんだと思うんですよ。  本当にこの間、全く連絡がつかない、その努力というのは本当になさったのでしょうか。住宅公社との関係はどんなふうにその辺やってきたのか、再度確認したいと思います。 44: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 45: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 相手方との面会なのですけれども、実際に会うことができたのは平成29年8月と本年3月でございます。電話連絡につきましては平成29年10月ごろまで連絡がとれてございました。ただ、こちらからの要請に対して、相手のほうが対応しなかったという状況がございますし、あと、参考資料(その2)に書いてございますとおり、契約者と相手方との建物明け渡しに関する訴訟がなされているという状況がございましたので、その状況を見守りながら、市としては訪問ですね、近隣住民の方から、住宅のほうに来ているようだというような情報が寄せられたときには、現地に確認するようにしてございましたが、家を訪問しても、中から応答がないというような状況でございまして、なかなか本人と連絡ができないような状況が続いたという状況でございました。以上です。 46: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 47: ◎9番(秋山善治郎君) 詳しくはしっかりと訴訟についての議論をしなければならないのだと思いますが、今回のこの事案を見ながら、当市の公営住宅の管理の中で、いわゆる合い鍵について市のほうでは保管していないということが、最終的にこういうケースになった場合は中に入れないという話になりますよね。鍵の保管の問題について、今回のこの教訓を含めて検討する余地があるのではないか。または、今回訴訟でたとえ明け渡し命令が出たとしても、中に入る場合は鍵を壊さないと入れないということになるのだと思いますが、その辺についての見解をお願いします。 48: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 49: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  住宅の鍵につきましては、入居者の財産を保護し、プライバシーを守るものでございますので、自己責任で管理していただくこととしております。ということで、全て入居者の方、契約者の方に鍵をお渡ししているというような状況でございます。  入居時の説明でも、その旨お話ししております。単身で入居される方につきましては、緊急時に備えて近親者にも鍵を渡しておくというようなことの工夫をしていただくようお願いしているところでございます。緊急時には、警察、消防等の立ち会いのもと、窓を破壊して入室するというような対応をしてございます。以上でございます。 50: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 51: ◎19番(村上 進君) 伺いたいと思います。訴えの提起を私たちは議決をします。それは結論ですが、その前提で、今、委員会付託前の質疑をさせていただいているのでありますが、この議案書の書きぶりの問題ですが、市営唐桑大沢住宅の明け渡しの訴えを提起するのだということになっておりまして、この参考資料が(その1)から(その3)がなければ、どの具体な箇所についての明け渡しをすることを、私たちは議決をするという内容がかなり不鮮明になってまいります。  その上で質疑なんですが、例えば事件名にありますが、別紙として建物明け渡し等の請求事件となっているのですが、参考資料でイメージは、大沢の高台の防災集団移転と災害公営住宅の敷地内での公営住宅ということで、黒塗りされていることでわかるのですが、例えばこういう訴えの提起を議決を前提とするときに、この住宅の住所表示なんていうのは要しないのですか。個別にしっかりとした住所表示、例えば集合体であれば何々災害公営住宅の何号室とかの明け渡しをという表示ですね。今回、参考資料がなければ、唐桑の大沢の災害公営住宅のどこの明け渡しを請求する訴えの提起なのか読み取れないわけでありますが、その辺の解釈を説明してください。 52: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し当局の答弁を求めます。総務課長鈴木哲則君。 53: ◎総務課長(鈴木哲則君) お答え申し上げます。  事件名につきましては、議案書の2ページにございますとおり建物明渡等請求事件という事件名とさせていただいております。これは、今回仙台地方裁判所に訴える際の事件名ということで掲げさせていただいております。また、議案名につきまして、訴えの提起ということで、これまでと同様の取り扱いでございます。以上でございます。 54: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 55: ◎19番(村上 進君) そういう流れで今回の議案が提案になったと思うのでありますが、提案する側の論理立てと、私たち議決する側の納得のいく合意の中では、具体にどこの公営住宅の何号室が明け渡し等に該当するのかということなんですよね。その場合の議案書の表記の仕方なんですよね。参考資料にも、位置図はあるのですが、位置図の黒塗りだけで、例えば明渡請求建物という表記で、例えば住所表示があって何号室というのがないわけでありますよね。その関係はどう判断されたのですかと、どういう基準なのですか、どういう法的根拠なのですかということを説明してくださいということです。 56: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。 57: ◎総務課長(鈴木哲則君) お答え申し上げます。  訴訟でありますので、いわゆる一つの争いごとと一般的には言われることだと思いますが、市と争うということとなれば、近隣住民等、市民等への影響等もございますので、プライバシーに十分配慮しなくてはいけないということでございます。その関係で、今回このような表記とさせていただいたものでございます。以上でございます。 58: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 59: ◎19番(村上 進君) 少し具体な話で恐縮なのですが、「気仙沼市議会は訴えの提起を議決したんだよね」という市民の方から、「大沢災害公営住宅の何号室をそういう提起があったんですか」という質問があった場合に「いや、何かよくわからないね」という話にはならないと思うのですね。ごく一般的な住居表示の地番とか、何号室という表示は限りなくプライバシーとか訴訟上の何か阻害になる要素になるのでしょうか。だから、今回はそういう住居表示をしないことになったのでしょうかと、そういう根拠はどこですかという質疑です。もう一度答弁してください。 60: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。 61: ◎総務課長(鈴木哲則君) お答え申し上げます。  何号室という表記を議案書等にした場合、議員の皆様方に御審議いただく場合は表記は可能な部分がある一方で、この議案書自体はオープンなものでございます。その際、当方といたしましては、相手方のプライバシーを勘案いたしまして、対外的に出すものにつきましては黒塗り表示等々をすることで対応してございます。議員の皆様方が「大沢住宅何号室が訴えられたんですか」と、もし尋ねられたような場合におきましては、そこは「プライバシーに配慮して何号室というところまでは申し上げることはできないんです」というようなお答えをしていただければと考えてございます。以上でございます。 62: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 63: ◎19番(村上 進君) 今回訴えの提起という議案なんですが、さまざまな議案があって、安易に住所表示があって面積表示があったり、今回議案にもございますが、用地買収の関係ですね、例えばですよ、そういう議案書でさまざま取り扱いがあると思うのでありますが、安易に特定される案件もあるわけですよね。今回、なぜ訴えの提起に際して住所表示を明記して何号棟というふうに表示できないのか、ちょっと首をかしげるわけなんですよね。だから、そこを明確に答弁してください。わからないから質疑ですから、答弁してください。 64: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。 65: ◎総務課長(鈴木哲則君) 今回、訴えの提起という議案でございますが、これ以外におきましても、御審議いただく議案書等には一定程度表記させていただきますが、例えば用地買収の件等々、あるいは財産の取得、同じことでありますが、等につきましても、表記はこの場ではさせていただきましても、対外的に議案書を表に出す場合におきましては、プライバシーに配慮して黒塗り表示をする等々のような措置を施してございます。ということでありますので、今回のこの件についてだけということではなく、全体バランスを見まして、議案書等につきましては作成させていただいているというところでございます。以上でございます。 66: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 67: ◎19番(村上 進君) 深い議論は、常任委員会の調査になると思いますので控えます。  例えば災害公営住宅が整備をされて、一般的に高い入居者の高齢化率、高齢者世帯だったり高齢者の単身世帯だったりするわけでありますが、今回、こういう提起の背景には、入居者、成年後見人、住宅公社、行政、さまざま、相続人、交差してあるわけで、こういう事案が生じてしまうということなのですが、今後の災害公営住宅の関係で、こういう類似する事案が発生しないとも限らないわけでありまして、これは住宅行政として予防線を張らなければいけないなというふうに、対策をしなければいけないなというふうに思うのですが、一般論でいいですから、こういう今回の一事案を契機として、こういう入居時のトラブルに対する市の取り扱いの指針というものを打ち立てているのでしょうか。その辺だけ聞いておきたいと思います。 68: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長村上 博君。 69: ◎建設部長(村上 博君) お答えいたします。  今回の事案につきましては、入居者、契約者が相手ではないという非常に特殊な条件だと思われます。一般論で申しまして、今現在、2,600戸という膨大な数になっております災害公営住宅、既存住宅も含めましてございますけれども、さまざまな事案が日々生じていることもございます。入居者には、それぞれの御事情もございまして、対象者からの十分な聞き取りなどを行った上で、そのケースごとに対応を検討して、皆様の生活再建、そういったものに支援して取り組んでいるところでございます。  さまざまな課題がございますけれども、市としましては、可能な限り話し合いでの解決ということを引き続き取り組んでまいります。なお、今回のように特殊ではございますし、話し合いにも応じられず進展が見られないという場合には、今回のような解決策ということも図っていくことが生じることは想定されるような状況でございます。  なお、繰り返しになりますが、入居者の方々への寄り添った対応ということで、最大限取り組んでいく方針でございます。よろしくお願いいたします。 70: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 71: ◎21番(鈴木高登君) 1つだけお尋ねしておきます。  震災後の、亡くなったとはいえ被災された方が、こういった身内の方を含め、事件というかこういったことになるというのは、非常に悲しいことだなと思って、この議案を見ておりましたが、1つだけお尋ねしておきたいのは、この御本人、相手方住所、埼玉県の何がしというところで住所がはっきりしてございます。この経過を見る限りの中では、この御本人と文書だけのやりとりだったのかなという感じがしないでもないのですが、住宅供給公社あるいは成年後見人、あるいは本市も含めて、住所がはっきりしている中で、御本人と文書だけのやりとりだったのか、実際お会いしてお話しすることはなかったのかどうなのか。ここに至るまで、こうせざるを得なかった状況ということも含めて、御本人とお話しする機会がなかったのかなという思いがしてならないのですが、その辺のところ、いかがなのでしょうか。
    72: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君の質問に対し、当局の答弁を求めます。計画・調整課長伊東秋広君。 73: ◎計画・調整課長(伊東秋広君) お答え申し上げます。  文書のやりとりについては、先ほどまで御説明させていただいたところでございますけれども、御本人の住所がわかっておるということで、手紙を送っても返事がないということだったので、12月7日、先週の金曜日ですけれども、御本人宅へ訪問いたしました。  その状況でございますけれども、インターホンを押したのですけれども、ノックも含めて室内の応答がないということで不在ということでございました。大家さんというところにもありまして、そこにも当たらせていただきました。当たった状況では、契約は今現在も続いているというところでございました。  そして、その後、大家さんからは、管理をしている不動産会社からは、余り御本人と会わないでほしいというような話をされているようで、御本人と余り会っていないということでございました。  その後、今週の月曜日でございますけれども、不動産会社、同じく埼玉県にある不動産会社に私のほうで伺いまして、契約状況等について、なお確認させていただきましたけれども、現在でも契約はしているということで確認をしております。  なかなかそういう状態で、会いに行ってもなかなか返事もないというような状況で、様子についても、大家さんもちょっとよくわからないというのが、今の現状でございます。以上でございます。 74: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 75: ◎21番(鈴木高登君) 本市の対応はわかりましたけれども、住宅供給公社あるいは成年後見人の方の段階で面談、面会したという、そういう報告もないのですか。 76: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 77: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  先ほど答弁でも申し上げたときに、2回ほど当人と会ってございます。あと、住宅供給公社からも訪問等の対応をしてございます。以上です。(「終わります」の声あり) 78: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 79: ◎17番(熊谷雅裕君) 単純にお尋ねします。  家賃の滞納はいつからで、今も続いているということなのですか。 80: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君の質問に対し、当局の答弁を求めます。建築・公営住宅課長村岡直人君。 81: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  家賃の滞納については、平成29年5月から生じております。全体で12カ月分になります。こちら連続的な未納ではなく、一部納入されているというような状況でございます。  家賃滞納に対する対応につきましては、契約者が施設に入所しているということもございまして、同居予定でございました相手方に連絡し、納付の依頼をしてきたところでございます。平成29年8月には休日訪問、催告を行い、10月には相手方から口座振替したい旨の連絡があり、振替依頼書も送付してございます。以降は連絡がとれてございました成年後見人を通じて家賃支払いの協議を進めてきたところでございます。以上です。 82: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 83: ◎17番(熊谷雅裕君) それと、この請求の趣旨の4番の当該建物の修繕見込み額766万8,000円とありますけれども、ここはまだ部屋の中に入って見ているわけではないのですよね。それはこの金額はどうやって出したのですか。 84: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 85: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  修繕費用につきましては、議員のおっしゃるとおり、建物内部が確認できていない状況でございまして、明確な算出ができてございません。平成29年12月に、契約者さんが御存命であった時期なのですけれども、契約者さんの同意を得まして、成年後見人立ち会いのもと内部の状況を市職員が確認させていただいております。そのときの状況から見込み額を算出してございます。  建物の内部につきましては、平成29年6月にも、猫が原因と思われる漏水による住宅内の水浸し事故が発生しておりまして、フローリングの傷み等が激しく張りかえが必要な状況でございました。室内は猫の餌や排泄物がそのままで数週間放置されているような状況でございましたので、においが充満し、壁や天井などにおいがしみついているというような状況でございます。ハウスクリーニング等では対応が難しいと判断してございます。また、建具や柱には、猫によるひっかき傷などもついていることを確認しております。  議案書別紙の766万8,000円というのは、住宅内のバス、トイレ、キッチンなどを含め、床、壁、天井全てを修繕した場合の見込み額でございます。577万円は、住宅設備以外の最低限度必要と思われる床、壁、天井のみを修繕した場合の金額ということで算出してございます。以上です。 86: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 87: ◎17番(熊谷雅裕君) 平成29年7月に後見人が立てられて、それで中に入った。そのときに猫やら何やらいた。今現在も、その状況が続いているのでしょうか。 88: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 89: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  現地を確認した状況でございますけれども、大きな窓、掃き出し窓がございます。そちらで猫が日なたぼっこをしているような状況でございますので、猫が内部にいるということは確認できているという状況です。 90: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 91: ◎17番(熊谷雅裕君) やはりどう考えてもおかしくて、平成28年6月に近隣住民より苦情が来て、その後、1年以上、1年2カ月ですか、その後に成年後見人が立っている。この期間の長さがちょっとおかしいですし、そのときに、その状況があったんだったら、すぐにでも手を打って猫をどうするかとか、片づけをどうするかと一時も早く決めなければならないのに、さらにそこからまた、もう1年数カ月たって最悪の状態で訴訟ですか。これは、本当に当局としての対応のまずさが如実にあらわれていると思うのですけれども。普通、入れたときに全てそこで物事をもっと進めるべきだったと思うのですが、できなかったのですか。 92: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 93: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  内部を調査しましたときに、大量の荷物及びペットの猫を確認しております。それにつきましては、契約者及び相手方の所有物でございますので、そちらを市が撤去したということになりますと、相手方の所有権を侵害するということになりますので、相手方から訴えられる可能性があるということで、市では対応が、勝手に荷物を移動するということができないという状況でございました。以上です。 94: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 95: ◎17番(熊谷雅裕君) その契約者と、後見人のもとで部屋をあけたのですよね。そうしたら、その後見人と契約者に対して、そのときにきちんとその旨を申して、例えば猫だけでも預かってもらう場所、ほかに移行するだとか何かということをしなければいけなかったのだと思いますが、何でできなかったのですか。 96: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 97: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  ペットの猫でございますけれども、当初は契約者さんが2匹飼っているような状況でございました。その後、現在では十数匹いるであろうと思われるのですが、このようにふえてしまった要因としましては、相手方が持ち込んだ、もしくは繁殖したことによってふえていると思います。  こういった状況を改善するために、今回、訴えをすることで裁判の判断を仰ぎたいと考えてございます。以上です。 98: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 99: ◎17番(熊谷雅裕君) 要は、対処しなかったから、余計猫もふえて状況が悪化したわけですよね。そのときに、きちんとした対応をとらなかった、あるいはこれからもこういうことが起きるかもしれませんけれども、当局として、それは余りにも甘いやり方、考えだったのだと思います、私は。そのときに処理しておけば、猫がいなくて、修繕も少なくて済んだのだと思いますけれども、ですから、そこでどうしてちゃんとできなかったか、私にはすごく不思議です。結果としてこうなっているのですけれども、この担当者というか、そのときの人たち、担当した人というのは、もっと契約者と後見人に対してきちんとした対処をとるべきだったと思いますが、本当に、もう一回聞きますけれども、何でできなかったのですか。 100: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 101: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  猫の件につきましては、こちらは正式な契約者さんの持ち物ではない猫が持ち込まれているというような状況でございまして、こちらについては、所有者に対して注意しかできないような状況でございました。今回の訴えの前にも、契約者さんと相手方の間でこういった荷物、猫の明け渡しを求める裁判が行われている状況から見ましても、なかなか相手の方が対応してくれないというような状況を判断していただけるのではないかと考えます。以上です。 102: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 103: ◎10番(村上 進君) 1点だけお聞きします。  参考資料(その2)、主な経過を見ていますと、平成28年6月、近隣住民よりというようなことから事件が起きたような感じもしますけれども、私としては、その前の4月の時点での、契約者が入院したとの連絡を、相手方の契約者の長女より連絡を受けた時点から、その対応がどうだったのか、その辺の、これは結果論でしかないかなとは思うのですけれども、その単身者が入院されたとか、いろいろな場合の今後のよき相談相手になっていくという、その連絡を受けた時点で相手方に対してのそういう相談はちゃんとできていたのか、その時点はどうだったのか、その辺はどうですか。 104: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。建築・公営住宅課長村岡直人君。 105: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  平成28年4月の時点では、まだ近隣住民から猫がいるというような情報提供がない状況でございましたので、この時点での対応は、ちょっと難しいかと考えます。入居者との連絡につきましては、家賃の支払い等、住宅供給公社とのやりとり等もございます。あと、高齢者であれば、(「短く」との声あり)以上でございます。 106: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 107: ◎10番(村上 進君) 今回、猫だけの問題ではないんですよ。ですから、その対応がどうだったのか。それでそういうことで連絡を受けた時点で相手方のためになったら、そんなにこじらせた関係になっていかなかったのではないかということも踏まえて、今後のこともありますけれども、以上、このことを踏まえて、あとは常任委員会にお任せしたいと思います。以上です。 108: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第1号は、建設常任委員会に付託いたします。 109: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第2号要害漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第2号 要害漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約            の締結について 110: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 111: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) それでは、議案書の3ページをごらん願います。  議案第2号要害漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結について説明を申し上げます。  4ページをごらん願います。あわせて別紙議案第2号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1、工事名は、要害漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市要害地内であります。  3、原請負金額は3億8,664万円で、4、変更請負金額1億5,887万3,400円の増額により、5、変更後請負金額は5億4,551万3,400円であります。  6、受注者は、宮城県気仙沼市大浦195番地2、株式会社アスリード、代表取締役田村英樹氏であります。  7、仮変更契約年月日は、平成30年11月20日であります。  5ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた要害漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  2、変更内容は、(1)陸閘の構造形式が確定したことから、陸閘工1カ所を増工するものです。  (2)陸閘工の増工に伴い、土工を変更するものです。  主な内容としましては、防潮堤の延長は変更ありません。  1)土工の掘削を5,760立方メートルから6,410立方メートルに、盛り土を5,160立方メートルから3,870立方メートルに、埋め戻しを3,249立方メートルから3,540立方メートルにそれぞれ変更するものです。  2)本体工、3)道路工については変更ありません。  4)陸閘工をゼロカ所から1カ所に変更するものです。  5)撤去工、6)仮設工については変更ありません。  3、竣工期限は、平成32年3月31日であります。  6ページは、資料(2)位置図であり、円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  7ページは、資料(3)平面図であります。図面中央付近に陸閘工の増工箇所を示しております。  8ページは、資料(4)立面図であります。陸閘工、フラップゲート式の正面図、あと側面図であります。  参考資料(その1)は、工事請負仮変更契約書、(その2)は当該工事の変更内容一覧、(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 112: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 113: ◎1番(今川 悟君) フラップゲートの発注が、これ以降も続きますけれども、フラップゲートの本体の構造物のことについて、地元業者の活用というのはどのようになっているかお尋ねしたいと思います。 114: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 115: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) この議案以外にも、今回フラップゲートの部分で変更を上げさせていただいておりますが、今回の製作に関しましては、元請さんと、あとは地元の企業さんとも協議をしながら、今回の全ての部分については地元での製作ということで進めさせていただくこととしております。以上です。 116: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 117: ◎1番(今川 悟君) そうすると、市からそういうふうにお願いをしているということなのでしょうか。あと、いわゆるライセンス契約をした企業というのは、地元では今、どのくらいあって、全体で言うとフラップゲートの工事によって、地元の請け負う工事の金額というのですか、大体の数と金額というのはどのくらいになるのでしょうか。 118: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 119: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 現在、設計が終わっている部分でいきますと、フラップゲートを計画している部分につきましては32基予定しております。そのうち既にもう発注して、要はフラップゲートの設計が間に合った部分については、本工事とあわせて発注している部分が5基、あと今回フラップゲートを変更する部分については14基、あとまだ設計が固まってない部分等がございますので、その部分については13基予定はしております。ただ、総体の金額につきましては、まだそこは把握できておりませんので、よろしくお願いします。 120: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 121: ◎1番(今川 悟君) そうしますと、この議案第2号でいうフラップゲートの製作の部分にかかる費用というのは、おおよそ変更金額のどのくらいになるのでしょうか。 122: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 123: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 本議案につきましては、ほぼ陸閘での増工部分と御理解いただきたいと思います。 124: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 125: ◎1番(今川 悟君) それは、この受注者のほうの話だと思うのですが、受注者から堤体の製作という部分で、構造物としての製作は下請にさらに落ちるのかなと思うのですけれども、その部分の内訳というんですか、設置工事とかではなくて、堤体そのものの製作費というのは、どのくらいになるのでしょうか。
    126: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 127: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  製作費そのものでありますと1億922万円ほどになります。(「了解です」の声あり) 128: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。5番小野寺 修君。 129: ◎5番(小野寺 修君) この要害漁港、大島のワカメの生産の中で最も中心となる漁港であります。そこで何点かお聞きをしたいと思っております。  この要害漁港なのですが、組合といたしましても開口品目の集荷施設として利用しております。また、先ほど言いましたように養殖施設の基地となっているわけでありますけれども、今回、この議案を提案するに当たりまして、地元の漁協と、それから地元に養殖の組合があるのですが、その組合、それから地元の自治会などとどのような調整をされてきたかをお尋ねしたいと思っております。ここの車道といいますか、要害漁港の水路につきましては、再三冠水いたしまして通れないということで、多分今まで4カ月くらいで、三、四回対応してもらっているわけでありますが、その辺のところも工事に関係して影響が出ると思いますので、そこをまずお尋ねしたいと思います。 130: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 131: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  要害漁港の、こちら本港側になりますが、今回の陸閘部分の増工につきましては、地元説明会等で一応模型等も示しながら、もう既に説明は終わっております。あと、今ありました水路の関係でしょうか。あの水路の関係につきましても、今回の工事の中で乗り越し道路という形で整備しまして、その乗り越し道路の両サイドに側溝をつけた形で、今の集水ますが低い状態になっていますが、そちらのほうにかさ上げして接続して、排水対策も含めて整備完了後には整う予定でございます。以上です。 132: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 133: ◎5番(小野寺 修君) 説明会というのは、ずっと前のことではないかなと思っておりまして、現在、養殖組合のほうから、きのう自治会のほうからも、この話については別な意見といいますか、どうなりますかということで聞き直された経緯がありまして、最近、お話がないのではないかなと思っております。  申し上げたいのは、今からこの工事すぐに入るのだと思うのだけれども、来年の1月くらいからワカメは刈り始まって、5月くらいまで片づけまで、6月に入るかもしれない、その間は非常にここは煩雑な形になっていくと思うのですよ。その中で、工事をしていくのに工程表を組む中で、地元の組合と調整していかなければ、計画におくれが出てくると私は思っているのね。その辺のところは調整していないのだと思うのだけれども、今、こちらで新たに業者が決まりましたよということで、今、提案されているだけであって、地元のほうでは、これいつから始まってどのような形でいって、仕事に影響があるかということは把握していないのだと思うのだけれども、どうですか。 134: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 135: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 先ほどの排水対策につきましては、ことしも雨がたまった状態、それについては、今請け負っている業者さんのほうに修繕していただいてきたところでございます。あと、工事につきましてですが、一応もう既に現場のほうには事務所、あとは看板等も設置させていただいております。  ただ、まだ地元との工事説明会というものについては、間もなくやる予定でおりまして、当然、工事の調整につきましては漁協さん初め、あとは地元の利用者の方々を含めて調整をしながら進めていくということで考えております。以上です。 136: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 137: ◎5番(小野寺 修君) 調整をしっかりとしてやっていかないと、恐らくここに工事車両が入れないという状況が長く続くと思うのですよね。だから、その辺のところもしっかりと締めていかないとならないと思います。  次に、7ページのこういった開きの中で、上のところの水門の端なのですが、ここは開口部といいますか、津波があったときに原形復旧の防潮堤の中のほうに、このまま波が入っていく形なのですね。この斜路の上から。それで、それが左側の6ページの要害漁港と丸印があって、その要害漁港という文字が書いてある、もっと上の角のところまで、2つ小さい突堤があるけれども、その真ん中のところまで要害漁港の分野でありますけれども、その北側のほうは、県の建設海岸となっておりまして、工事は完了しているのですね。今、申し上げた浅根地区から、それから今の工事をしようとしている、ここまでの間の工事は、いつ始まりいつ終わる感じなのかな。これができただけで、今申し上げたように、わざわざといいますか、開口部を設けてある形なので、この現状の防潮堤の裏側を水が通って、浅根地域に流れ込むという状況のままになってしまうと思うのだけれども、言っている意味わかりますか。そこについて、どのように計画しているのかをお願いします。 138: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 139: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  まず浅根地区の部分ですが、浅根地区の分については、もう既に工事発注終わっておりまして、今回、ちょっといろいろ倒産した企業さんがありまして、そちらが請け負っていた部分です。今、次の業者さんとの契約に向けて進めておりまして、今回の追加で間に合えばということで、今、準備はしております。ですので、それができ次第、工事のほうに改めて着手するような形になると思います。  あと、今浅根地区と本港側の間の部分から水が入ってくるのではないかというところにつきましては、資料(3)7ページになります。こちらの右上の部分につきましては、一応山づけをさせていただいております。その右上の部分につきまして、方位のマークがある若干左側になりますが、その部分が原形復旧の護岸になります。ですので、原形復旧のほうから水が入ってきて今回の防潮堤の背後に回るということはございません。以上です。 140: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 141: ◎5番(小野寺 修君) 今、お話しのところは少し違うふうに思っておりまして、山づけをしていくということで、あと原形復旧の防潮堤、今までの防潮堤が来ておりますけれども、1、2、3、4、4ブロック半くらいに見えるのだけれども、この斜路がありまして、船揚げ場がありまして、ここの間は防潮堤が途切れている形になっているはずなのです。だから、ここからは確実に、この防潮堤以下の水でも入り込んでいくということになるのだと思うのですけれども、どうでしょうか。 142: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 143: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  今の現在の護岸のある箇所を含めて災害復旧で、浅根地区一帯で前に発注している部分になります。災害復旧ですので、ここの部分につきましては、海側に壁はついていましたが、背後が通路ということで、ここの部分は締め切ってなかったような状況で、要は壁がなかった箇所になります。ですので、今回も災害復旧で対応していますので、ここの部分を塞ぐという部分については、今回の事業の中ではできないと考えております。 144: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 145: ◎5番(小野寺 修君) できないというと、どうするのだろうと思ってしまいますけれども。ここの通路の上は、今回津波を受けて崩れまして、その上に市道がありますけれども、それも崩れているという状況で、土木のほうには確認してもらっているはずであります。この斜面、浅根地域につながるこの斜面についても、土どめ工事とかそういったものをしなければ、上の浅根要害線でしたか、が今現在崩れている状況なので、通れないということで話はしておりますけれども、この辺のところに大きくかかわってきて、浅根要害線がなくなってしまうということになるのだけれども、これはどう対応するのですか。 146: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 147: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  今、議員さんが質問された部分につきましては、原形復旧の護岸の背後ののりが崩れて、その上に市道があって、現在、その市道が使えない、通行どめ、危険な状態なので通行どめをさせていただいているということにつきましては、道路管理者の土木さんとうちのほうで、今までちょっとその部分で協議をしてきて、今後、対応するということで現在考えております。  なかなか状況的には、のり面が滑っているような状況というところも含めて、対応策を検討はしております。以上です。 148: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 149: ◎5番(小野寺 修君) いずれにしても、今の話のままでは、なかなか防災機能がしっかりと発揮できないと思っておりますので、これはきちっと地元と話し合いながら、今後の計画もしっかり定めていただきたいと思います。終わります。 150: ◎議長(菅原清喜君) ありませんね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 151: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第3号赤牛漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第3号 赤牛漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約            の締結について 152: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 153: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) それでは、議案書の9ページをごらん願います。  議案第3号赤牛漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結について説明を申し上げます。  10ページをごらん願います。  あわせて別紙議案第3号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1、工事名は、赤牛漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市本吉町赤牛外地内であります。  3、原請負金額は7億8,969万6,000円で、4、変更請負金額1億493万6,040円の増額により、5、変更後請負金額は8億9,463万2,040円であります。  受注者は、宮城県気仙沼市南町四丁目1番11号、株式会社小野良組、代表取締役社長小泉 進氏であります。  7、仮変更契約年月日は、平成30年10月31日であります。  11ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた赤牛漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  2、変更内容は、(1)陸閘の構造形式が確定したことから、陸閘工1カ所を増工するものです。  (2)陸閘工の増工に伴い、土工を変更するものです。  主な内容としましては、防潮堤の延長につきましては変更ありません。  1)土工の掘削を2,120立方メートルから2,115立方メートルに、盛り土を3,474立方メートルから3,380立方メートルに、床堀りを9,198立方メートルから9,031立方メートルに、埋め戻しを3,197立方メートルから3,791立方メートルにそれぞれ変更するものです。  2)道路工、3)樋門工については変更ありません。  4)陸閘工をゼロカ所から1カ所に変更するものです。  5)階段工、6)撤去工、7)仮設工については変更ありません。  3、竣工期限につきましては、平成32年3月31日であります。  12ページは、資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  13ページは、資料(3)平面図であります。陸閘工の増工箇所を示しております。  14ページは、資料(4)立面図であります。陸閘工、フラップゲート式の正面図及び側面図であります。  参考資料(その1)、工事請負仮変更契約書であります。(その2)は、当該工事の変更内容一覧、(その3)は、当該工事の変更契約推移表であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 154: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。6番及川善賢君。 155: ◎6番(及川善賢君) 地元と言えば地元ですけれども、赤牛ですね、これまでも変更契約という言葉で、何回も入札した業者が数字を変えて変更して、そのまま工事をするというパターンがありますけれども、地元小野良組さんがとった内容であります。さっき、1番議員のフラップゲートで間に合うフラップゲートが5基とか、これから14基だということを聞きましたけれども、このような入札方法で、これからもフラップゲートの変更契約が続いていくのでしょうか。1回にできなかったのかなと。これを頭に入れて入札業者が数字を入れていったのかなと思ったのですけれども、こういう方法をこれからもとっていくのでしょうか。 156: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 157: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  前の議案で、残りが13基と予定されていますというお話をさせていただきましたが、そのうち変更で対応したいと思っている部分につきましては、今、2カ所になります。あとそれ以外につきましては、今後発注する本工事と一体で発注が可能と、現在考えておるところでございます。  ということで、今回変更、ちょっと間に合わなかった部分では、2カ所まだございますということで、以上です。 158: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 159: ◎6番(及川善賢君) その2カ所が気になることですけれども、13ページ、赤牛の図面が出ています。ここも現場でいろいろ立ち会って、いろいろな地区民の話を聞いた経過がありますけれども、赤牛川と海の接するフラップゲート、ここは大きい玉石がたくさんあって、一晩でフラップゲートに積もって上がらなくなるのではないかなということを、多々言われました。その玉石と陸閘の今度の工事の場所近いですけれども、そういう影響はないですか。この辺まで玉石が上がってきて大変だよという意見をいただいた経過があると思いますけれども、大きい玉石、一晩で大丈夫ですか。 160: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 161: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  資料3にあります平面図で、中央付近に赤牛川の河口というところで、現在、砂利が堆積しているようなところで、常日ごろ波浪があるたびに防潮堤を越えて船揚げ場の背後に砂利が飛んでくるというような意見を伺った中で、今回の防潮堤計画では、赤牛川の河口につきましては、一応導流堤みたいなものを今回整備して、砂利の飛散を防ぐという意味で計画しております。その部分を含めますと、陸閘部分が河川の近くにはございますが、陸閘までは上がらないと、こちらは考えておるところでございます。以上です。 162: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 163: ◎6番(及川善賢君) そうすると、変更契約に伴って、全体の防潮堤の完成年度は変わらないのですね。フラップゲートを足したからまた延びるとか、そういうことはあり得るのですか。3号議案についてですけれども。 164: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 165: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  赤牛の部分というか、当該工事につきましては、工期内での完成と見ております。工事を進めながら、あと並行して工場製作という、フラップゲートについては工場製作となりますので、全体の現場での工程の中では影響がないと。ただ、確かに現場で据えつける部分については若干の日程はとられますが、総体的に、今回それを含んでも工期内に完成できると見込んでおります。以上です。 166: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 167: ◎6番(及川善賢君) 受注者次第ですけれども、このフラップゲートの製作に当たっては、地元気仙沼企業で、会社で35基全部やればいいんですけれども、十分やれる技術力があると思うのですけれども、いかがでしょうか。その辺は入札のときの条件に入れるとか、地元発注等はどういうことになるのでしょうか。 168: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 169: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  これまで元請さんとは、当然変更契約をするということで協議を続けてまいりました。その中で、地元企業を使っていただきたいということでお願いしてきたところです。また、当然、市内の業者さんともその辺の調整はさせていただいております。  今回、仮契約状態ですので、これが本契約になった時点では、改めて発注、要は元請さんが下請契約をして発注をするという形で、今後進んでいきます。以上です。 170: ◎議長(菅原清喜君) ありませんね。これにて質疑を終結いたします。  議案第3号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 171: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第4号大沢(津谷)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第4号 大沢(津谷)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る            変更契約の締結について 172: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 173: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) それでは、議案書の15ページをごらん願います。  議案第4号大沢(津谷)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事請負契約に係る変更契約の締結について説明を申し上げます。  16ページをごらん願います。あわせて別紙議案第4号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1、工事名は、大沢(津谷)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事であります。
     2、工事場所は、気仙沼市本吉町大沢外地内であります。  3、原請負金額は5億1,192万円で、4、変更請負金額1億1,877万9,480円の増額により、5、変更後請負金額は6億3,069万9,480円であります。  6、受注者は、宮城県気仙沼市大浦195番地2、株式会社アスリード、代表取締役田村英樹氏であります。  7、仮変更契約年月日は、平成30年11月21日であります。  17ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた大沢(津谷)漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するものであります。  2、変更内容は、(1)陸閘の構造形式が確定したことから、陸閘工2カ所を増工するものです。  (2)陸閘工の増工に伴い、土工を変更するものです。  (3)大沢橋梁部の構造形式が確定したことから、擁壁工、水路工を増工するものです。  主な内容としましては、(1)防潮堤の延長については変更ありません。  1)土工の掘削を712立方メートルから5,299立方メートルに、盛り土を5,281立方メートルから5,598立方メートルに、床堀りを5,814立方メートルから1,688立方メートルに、埋め戻しを2,245立方メートルから1,539立方メートルにそれぞれ変更するものです。  2)樋門工については、変更ありません。  3)陸閘工をゼロカ所から1カ所に変更するものです。  4)階段工、5)撤去工、6)仮設工については変更ありません。  (2)大沢橋梁部については、延長ゼロメートルから13.2メートルに変更するものです。  1)擁壁工を一式増工するものです。  18ページをごらん願います。  2)陸閘工をゼロカ所から1カ所に変更するものです。  3)水路工1)をゼロメートルから14.4メートルに変更するものです。  4)水路工2)をゼロメートルから12.3メートルに変更するものです。  3、竣工期限は、平成32年3月31日であります。  19ページは、資料(2)位置図であります。円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  20ページは、資料(3)平面図であります。防潮堤及び大沢橋梁部の増工箇所を示しております。  21ページは、資料(4)立面図であります。陸閘工1)、フラップゲート式の正面図及び側面図であります。  22ページは、資料(5)平面図(大沢橋梁部)であり、増工箇所を示しております。  23ページは、資料(6)立面図であります。陸閘工2)、フラップゲート式の正面図及び側面図であります。  参考資料につきまして、参考資料(その1)は工事請負仮変更契約書、(その2)は当該工事の変更内容一覧、(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 174: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。6番及川善賢君。 175: ◎6番(及川善賢君) 大沢津谷地区、変更価格はわかりましたけれども、大沢地区の防潮堤全体、幾らぐらい、今進んでいるのですか。工事全体の1割ぐらい進んでいるとか、まだ進んでない、何割ぐらい、ここは進んでいるのですか。 176: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 177: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) こちらにつきましては、これまで発注した後、業者さんのほうでいろいろ工程等を練ってまいりまして、その結果をもって、11日に地元に工事の説明をさせていただいて、着手するということで進めております。  進捗につきましては、まだ準備工しか行っていないというような状況で、本格的に説明会が終わりましたので、これからということになります。以上です。 178: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 179: ◎6番(及川善賢君) このフラップゲートについては、前の前、去年、2年ぐらい前の説明会には、これについては説明しましたか。今回初めて、11日に説明会をして、約1億円ぐらいかかるフラップゲートも説明したということですか。ついでに、このフラップゲート全体もそうですけれども、メンテナンス、受注者がメンテナンスするはずですけれども、保証期間なんかは、改めて聞きます。 180: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 181: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  こちらのフラップゲートにつきましては、地元と協議した結果、フラップゲート採用ということで進めさせていただいております。  あと、メンテナンスの関係につきましても、今回のフラップゲート、地元業者さんをという部分では、最もメンテナンスが問題、要は当然命にかかわる施設になりますので、故障等が発生した場合に、すぐ対応できるのは、やはり地元の業者さんというところでは、今回、その辺を考えての地元を使ってくださいということで、元請さんのほうにお願いをしているところでございます。  ただ、メンテナンス期間については、ちょっとそこは調べておりませんでした。済みません。通常の工事の中での瑕疵担保等は、当然、その辺については請求できますが、通常のメンテナンスとなると、そこの部分については、あとは市のほうで行うような形になると思います。以上です。 182: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君。 183: ◎6番(及川善賢君) そうすると、35基余りのフラップゲート全体ですけれども、メンテナンスについては、また別価格で市がやらなくてはいけないということですね。この工事費には入ってないと。メンテナンス保証期間、保証期間はちょっとまだわからないですけれども、また別料金で点検をするということなのでしょうか。 184: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 185: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) メンテナンスにつきましては、工事とは別に今後発生するものです。ただ、要はメンテナンス料につきましても、当初市で考えていた電動の横引きゲートに比べますと、その辺の対比はしておりまして、かなりの額の違いというところで、要は常に電気を流している電気代だけでもかなりの、先ほど言いました三十何基もあるところでは、年間何千万という数字が出ておりました。  ただ、今回のフラップにつきましては全く電気を使っていません。当然、メンテナンスの時点でも、手動であけ閉めの確認等ができるという部分もございます。あとは、もっと早くやるのであればユニック車を持ってきて巻き上げて確認をするというような部分ですので、メンテナンス費用については、年間についてはほぼかからない。ただ、若干ゴムの劣化とかそういう部分がありますので、その部分については適宜対応しないといけないかなとは思いますが、基本的な年間のメンテナンス料については、かなり抑えられていると思います。以上です。 186: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第4号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 187: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第5号23年災第5620号宿舞根漁港海岸(藤浜南地区)外藤浜護岸災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第5号 23年災第5620号宿舞根漁港海岸(藤浜南地区)外藤浜護岸災害復            旧工事請負契約に係る変更契約の締結について 188: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 189: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) それでは、議案書の24ページをごらん願います。  議案第5号23年災第5620号宿舞根漁港海岸(藤浜南地区)外藤浜護岸災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結について説明を申し上げます。  25ページをごらん願います。あわせて別紙議案第5号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1、工事名は、23年災第5620号宿舞根漁港海岸(藤浜南地区)外藤浜護岸災害復旧工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市唐桑町宿浦地内であります。  3、原請負金額は12億2,040万円で、4、変更請負金額6億7,904万2,440円の増額により、5、変更後請負金額は18億9,944万2,440円であります。  6、受注者は、宮城県気仙沼市大浦195番地2、株式会社アスリード、代表取締役田村英樹氏であります。  7、仮変更契約年月日は、平成30年11月21日であります。  26ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した宿舞根漁港海岸(藤浜南地区)の海岸施設について、レベル1津波に対応した防潮堤を復旧するものであります。  2、変更内容は、(1)地権者協議の結果、一部区間において防潮堤法線及び断面形状に変更が生じたことから、防潮堤延長及び土工を変更するものであります。  (2)南1工区の護岸(防潮堤)原形復旧について、現地精査の結果、延長を変更するものです。  (3)陸閘の構造形式が確定したことから、陸閘工9カ所を増工するものです。  (4)被覆工において、生コンクリートの供給量不足に対処するため、防潮堤表裏のりを現場打ちコンクリート工から張りブロック工に構造変更するものです。  主な内容としましては、(1)査定番号第5620号藤浜護岸(藤浜南地区)の(南1工区)護岸(防潮堤)の延長については、直立堤を156メートルから112メートルに、特殊堤をゼロメートルから46.6メートルに、原形復旧を321メートルから315.8メートルに変更するものです。  1)土工の盛り土を7,344立方メートルから5,695立方メートルに、床堀りを3,880立方メートルから4,131立方メートルに、埋め戻しを1,695立方メートルから1,500立方メートルにそれぞれ変更するものです。  2)地盤改良工の置換土については変更ありません。浅層混合処理を525立方メートルからゼロ立方メートルに変更するものです。  27ページをごらん願います。  安定処理をゼロ立方メートルから525立方メートルに変更するものです。  3)本体工を156メートルから158.6メートルに変更するものです。  4)かさ上げ工については変更ありません。  5)陸閘工をゼロカ所から5カ所に変更するものです。  6)排水工、7)流路排水工、8)撤去工、9)仮設工については変更ありません。  (南2工区)護岸(防潮堤)の延長については変更ありません。  1)土工の床堀を995立方メートルから1,081立方メートルに、埋め戻しを244立方メートルから276立方メートルに変更するものです。  2)地盤改良工、3)基礎工、4)本体工については変更ありません。  5)陸閘工をゼロカ所から2カ所に変更するものです。  6)排水工、7)撤去工、8)仮設工については変更ありません。  (2)査定番号5621号藤浜護岸(藤浜北地区)の(北工区)護岸(防潮堤)の延長については変更ありません。  1)土工の掘削は変更ありません。  28ページをごらん願います。  盛り土を1万5,495立方メートルから1万5,594立方メートルに変更するものです。  床堀については変更ありません。  埋め戻しを1,214立方メートルから1,209立方メートルに変更するものです。  2)地盤改良工、3)本体工、4)かさ上げ工については変更ありません。  5)陸閘工をゼロカ所から2カ所に変更するものです。  6)附帯工、7)排水工、8)撤去工については変更ありません。  3、竣工期限は平成31年3月29日であります。  29ページは資料(2)位置図であり、円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  30ページは資料(3)平面図(南1工区)であります。南1工区の増工箇所及び変更箇所を示しております。  31ページは資料(4)標準断面図(南1工区)(1)であります。  30ページにおけるA-A′断面を表示したものであります。変更箇所を示しております。  32ページは資料(5)標準断面図(南1工区)(2)であります。  30ページにおけるB-B′の断面を表示したものであり、変更前と変更後の断面を示しております。  33ページは資料(6)立面図であります。(陸閘工1))のフラップゲート式の正面図及び側面図であります。  34ページは資料(7)立面図であります。(陸閘工2))のスイング式の正面図及び側面図であります。
     35ページは資料(8)立面図であります。(陸閘工3))のスライド式の正面図及び側面図であります。  36ページは資料(9)立面図であります。(陸閘工4))のスライド式の正面図及び側面図であります。  37ページは資料(10)立面図であります。(陸閘工5))のスライド式の正面図及び側面図であります。  38ページは資料(11)平面図(南2工区)であります。南2工区の増工箇所を示しております。  39ページは資料(12)立面図であります。(陸閘工6))のフラップゲート式の正面図及び側面図であります。  40ページは資料(13)立面図であります。(陸閘工7))のフラップゲート式の正面図及び側面図であります。  41ページは資料(14)平面図(北工区)であります。北工区の増工箇所及び変更箇所を示しております。  42ページは資料(15)標準断面図(北工区)であります。41ページにおけるC-C′の断面を表示したものであり、変更箇所を示しております。  43ページは資料(16)立面図であります。(陸閘工8))のスイング式の正面図及び側面図であります。  44ページは資料(17)立面図であります。(陸閘工9))のスライド式の正面図及び側面図であります。  参考資料(その1)は工事請負仮変更契約書、(その2)は当該工事の変更内容一覧、(その3)は当該工事の変更契約推移表であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 190: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第5号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 191: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第6号23年災第5740号駒形漁港海岸駒形護岸災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第6号 23年災第5740号駒形漁港海岸駒形護岸災害復旧工事請負契約に係            る変更契約の締結について 192: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 193: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) それでは、議案書の45ページをごらん願います。  議案第6号23年災第5740号駒形漁港海岸駒形護岸災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結について説明を申し上げます。  46ページをごらん願います。あわせて別紙議案第6号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1、工事名は、23年災第5740号駒形漁港海岸駒形護岸災害復旧工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市駒形外地内であります。  3、原請負金額は7億1,820万円で、4、変更請負金額4億1,200万7,040円の増額により、5、変更後請負金額は11億3,020万7,040円であります。  6、受注者は宮城県仙台市青葉区北目町2番39号、株式会社久本組東北支店、支店長大久保雅史氏であります。  7、仮変更契約年月日は、平成30年10月22日であります。  47ページをごらんください。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した駒形漁港海岸の海岸施設について、レベル1津波に対応した防潮堤を復旧するものであります。  2、変更内容は、陸閘の構造形式が確定したことから陸閘工4カ所を増工するものです。  主な内容としましては、防潮堤の延長は変更ありません。  1)土工、2)基礎工、3)本体工については変更ありません。  4)陸閘工をゼロカ所から4カ所に変更するものです。  5)附帯工、6)排水工、7)撤去工、8)仮設工については変更ありません。  3、竣工期限は、平成31年3月29日から平成31年12月25日に変更するものです。  48ページは、資料(2)位置図であり、円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  49ページは、資料(3)平面図であります。陸閘工の増工箇所を示しております。  50ページは、資料(4)立面図であります。(陸閘工1)・3))の正面図及び側面図であります。  51ページは、資料(5)立面図であります。(陸閘工2))の正面図及び側面図であります。  52ページは、資料(6)立面図であります。(陸閘工4))の正面図及び側面図であります。  参考資料(その1)については工事請負仮変更契約書、(その2)につきましては、当該工事の変更内容一覧、(その3)は、当該工事の変更契約推移表であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 194: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 195: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第7号23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第7号 23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事請負            契約に係る変更契約の締結について 196: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 197: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) それでは、議案書の53ページをごらん願います。  議案第7号23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結について説明を申し上げます。  54ページをごらん願います。あわせて別紙議案第7号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1、工事名は、23年災第5670号鶴ヶ浦漁港海岸鶴ヶ浦防潮堤外災害復旧工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市三ノ浜地内であります。  3、原請負金額は25億8,444万円で、4、変更請負金額4億716万3,240円の増額により、5、変更後請負金額は29億9,160万3,240円であります。  6、受注者は、宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋建設株式会社東北支店、執行役員支店長中村俊智氏であります。  7、仮変更契約年月日は、平成30年11月15日であります。  55ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により被災した鶴ヶ浦漁港海岸の海岸施設について、災害復旧事業により、原形復旧する区間と、レベル1津波に対応した区間に分けて整備するとともに、隣接する漁港施設の物揚場及び護岸施設を復旧するものであります。  2、変更内容は、陸閘の構造形式が確定したことから、陸閘工6カ所を増工するものであります。  主な内容としましては、(1)査定番号第5670号鶴ヶ浦防潮堤の延長は変更ありません。  1)土工、2)地盤改良工、3)基礎工、4)本体工、5)道路工(工事用)、6)樋門工については変更ありません。  7)陸閘工をゼロカ所から6カ所に変更するものです。  8)階段工、9)附帯工、10)排水工、11)撤去工、12)仮設工については変更ありません。  56ページをごらん願います。  (2)査定番号第5277号新屋物揚場(38)については変更ありません。  (3)査定番号第5278号鶴ヶ浦物揚場(物揚護岸)(23)については変更ありません。  (4)査定番号第5279号鶴ヶ浦物揚場(46)については変更ありません。  (5)査定番号第5350号鵜磯物揚場(43)については変更ありません。  (6)査定番号第5351号鶴ヶ浦物揚場(57)については変更ありません。  (7)査定番号第5353号鶴ヶ浦護岸(15)については変更ありません。  3、竣工期限は平成32年3月31日であります。  57ページは、資料(2)位置図であり、円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  58ページは、資料(3)平面図であります。陸閘工の増工箇所を示しております。  59ページは、資料(4)立面図であります。(陸閘工1))のフラップゲート式の正面図及び側面図であります。  60ページは、資料(5)立面図であります。(陸閘工2))のスイング式の正面図及び側面図であります。  61ページは、資料(6)立面図であります。(陸閘工3)・4))のスライド式の正面図及び側面図であります。  62ページは、資料(7)立面図であります。(陸閘工5))のフラップゲート式の正面図及び側面図であります。  63ページは、資料(8)立面図であります。(陸閘工6))のフラップゲート式の正面図及び側面図であります。  参考資料(その1)は、工事請負仮変更契約書、(その2)は、当該工事の変更内容一覧、(その3)は、当該工事の変更契約推移表であります。  説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 198: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は、産業経済常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。      午前11時56分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 199: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 200: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第8号都市計画道路内の脇老松線橋梁下部工工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第8号 都市計画道路内の脇老松線橋梁下部工工事請負契約に係る変更契約の締            結について 201: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 202: ◎建設部長(村上 博君) それでは、議案書の64ページをお開き願います。  議案第8号都市計画道路内の脇老松線橋梁下部工工事請負契約に係る変更契約の締結について補足説明を申し上げます。  65ページをごらん願います。あわせて別紙議案第8号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。
     1、工事名は、都市計画道路内の脇老松線橋梁下部工工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市内の脇三丁目外1地内であります。  3、原請負金額は15億9,523万9,920円で、4、変更請負金額2億8,387万8,000円の増額により、5、変更後請負金額は18億7,911万7,920円であります。  6、受注者は宮城県気仙沼市南町四丁目1番11号、株式会社小野良組、代表取締役社長小泉 進氏であります。  7、仮変更契約年月日は、平成30年11月1日であります。  66ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、復興に向けた都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線(旧都市計画道路内の脇老松線)の整備に伴い、かけかえする曙橋の橋台、橋脚などを整備するものであります。  2、変更内容は、(1)A2橋台工の場所打ちくいの掘削において、掘削土の一部に中硬岩が発生したなどのため増工するものであります。  (2)P2橋脚仮設工の止水矢板について、右岸側橋台背面の大規模支障物撤去及び同箇所の湧水処理に伴う工程調整により、出水期対応の形状に変更するため増工するものであります。  (3)築堤・護岸について、橋脚工事の仮桟橋を活用し、橋脚工事と一体的に施工するため追加するものであります。  (4)地盤改良工について、橋梁の上部工架設に必要な重機の進入路を確保するため追加するものであります。  (5)竣工期限について、築堤・護岸及び地盤改良を追加するため延長するものであります。  主な内容として、(1)橋梁下部のうち1)橋台工、橋脚工、場所打ちぐい掘削工の土砂5,600立方メートルを5,400立方メートルに、中硬岩ゼロ立方メートルを200立方メートルに。  2)仮設工、止水矢板長さ14メートルを21.5メートルに、形式IV型をV型にそれぞれ変更するものであります。  (2)築堤・護岸のうち1)土工(築堤盛り土)1,500立方メートル、2)護岸基礎工(現場打ちコンクリート)77立方メートル、3)法覆護岸工(被覆コンクリートブロック)551平方メートル、67ページをごらん願います。  (3)地盤改良(追加)  1)地盤改良工850平方メートルをそれぞれ追加するものであります。  3、竣工期限は、平成31年3月31日を平成32年3月31日に延長するものであります。  68ページをごらん願います。  資料(2)は位置図であります。丸で表示している箇所が施工箇所となります。  69ページをごらん願います。  資料(3)は平面図であります。横長にしてごらんいただきたいと思います。A1橋台、A2橋台、P1橋脚は施工済みで、現在のP2橋脚を施工しており、追加する築堤・護岸及び地盤改良の施工場所を網かけ表示しております。  70ページをごらん願います。横長にしてごらんください。  資料(4)は側面図であります。P2橋脚の横に止水矢板を、変更箇所を旗上げにより表示しております。また、右下に築堤・護岸の拡大図を表示して、各工種を示しております。  参考資料(その1)は、工事請負仮変更契約書の写しであります。  参考資料(その2)は、工事変更内容一覧であります。  参考資料(その3)は、工事変更契約推移表であります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 203: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第8号は、建設常任委員会に付託いたします。 204: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第9号気仙沼市都市下水路ポンプ場(鹿折・内の脇)の災害復旧事業に係る建設工事委託に関する協定(その2)の一部を変更する協定の締結についてを議題といたします。     ○議案第9号 気仙沼市都市下水路ポンプ場(鹿折・内の脇)の災害復旧事業に係る建            設工事委託に関する協定(その2)の一部を変更する協定の締結につい            て 205: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 206: ◎建設部長(村上 博君) 議案書の71ページをお開き願います。  議案第9号気仙沼市都市下水路ポンプ場(鹿折・内の脇)の災害復旧事業に係る建設工事委託に関する協定(その2)の一部を変更する協定の締結について補足説明を申し上げます。  72ページをごらん願います。あわせて別紙議案第9号参考資料(その1)(その2)(その3)をごらん願います。  1の協定名は、気仙沼市都市下水路ポンプ場(鹿折・内の脇)の災害復旧事業に係る建設工事委託に関する協定(その2)であります。  2、工事場所は、気仙沼市浜町二丁目及び潮見町二丁目地内であります。  3、原協定金額は3億1,300万円で、4、変更協定金額2,840万円の減額により5、変更後協定金額が2億8,460万円となるものであります。  6、協定相手方は、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本下水道事業団、理事長辻原俊博氏であります。  7、仮変更協定年月日は、平成30年11月20日であります。  73ページをごらん願います。  資料(1)協定概要であります。  1、協定内容は、震災前に雨水をポンプによる強制排水としていた鹿折及び内の脇ポンプ場排水区について、地盤の盛り土かさ上げによる自然排水区とするため、新たに放流渠・吐き口施設を築造し、既設鹿折都市下水路ポンプ場及び内の脇ポンプ場施設を撤去するものであります。  2、変更内容は、(1)鹿折都市下水路ポンプ場は、既設基礎ぐい撤去に伴う汚泥処分及び砕石埋め戻し量について、実績数量に基づき減工するものであります。また、既設基礎ぐいが中空であったことから、コンクリート構造物処分量が減少したため減工するものであります。  放流ゲート動力制御盤の寸法について、内蔵する遠方監視装置(別途発注)を踏まえ変更したため増工するものであります。  既設基礎ぐい撤去に伴う汚泥安定処理量が減少したため減工するものであります。  主な内容は、1)基礎ぐい撤去工の汚泥処分工を1,230トンから1,030トンに、砕石埋め戻し工を764立方メートルから402立方メートルに、コンクリート構造物処理工を58立方メートルから33立方メートルに、汚泥安定処理工を750立方メートルから610立方メートルにそれぞれ変更するものであります。  2)放流ゲート動力制御盤設置工事は、動力制御盤寸法を幅0.8メートル、高さ1.9メートル、奥行き0.8メートルを、幅2メートル、高さ2.35メートル、奥行き0.65メートルに変更するものであります。  74ページをごらん願います。  (2)内の脇ポンプ場は、既設構造物撤去に伴う汚泥処分について、汚泥が発生しなかったため減工するもので、既設構造物撤去に伴うコンクリート構造物処分について、設計段階で確認が困難な状況であった箇所の撤去時の実績数量に基づき減工するものであります。  また、ケーシング回転掘削について、既設構造物の一部の深さが設計と異なっていたため増工するものであります。  施工に伴い、既設舗装への影響範囲が拡大し、舗装面積が増加したため増工するものであります。  主な内容は、1)構造物撤去工の汚泥処分工を754トンからゼロトンに、コンクリート構造物処分工を392立方メートルから285立方メートルに、ケーシング回転掘削工を長さ9.7メートル4本から6本に、3.1メートル8本から6本に、舗装工を240平方メートルから300平方メートルにそれぞれ変更するものであります。  3、竣工期限は、平成30年12月28日までで変更はございません。  75ページは、資料(2)位置図であります。  76ページは、資料(3)配置図(鹿折都市下水路ポンプ場)であります。網かけ箇所が施工箇所であります。  77ページは、資料(4)配置図(内の脇ポンプ場)であります。網かけ箇所が施工箇所であります。  参考資料(その1)は、変更協定書の写しであります。  参考資料(その2)は、変更内容一覧であります。  参考資料(その3)は、変更協定推移表であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 207: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 208: ◎9番(秋山善治郎君) 1つだけお伺いしますけれども、汚泥処分場の汚泥がたまってなかったというのは、これ一体何なのですか。御説明をお願いしたいと思います。 209: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐々木 守君。 210: ◎下水道課長(佐々木 守君) 内の脇ポンプ場の汚泥が発生しない、74ページの部分の汚泥処分工の754トンがゼロということでございます。こちらにつきましては、鹿折の場所と違いまして、地盤改良がなされていたことから、ケーシングということで筒を地中に埋めていった際に、鹿折の場合は軟弱地盤なためにですね、泥がそのまま入ってきてしまったのですけれども、ただ今回内の脇の場合は、そのようなことがなく、地盤改良がされていたために、そういうような泥が入ってこなかったことと、周囲が捨て石で囲まれていたことによりまして、泥が入りにくい状態でしたので、汚泥処分工が発生しなかったということでございます。鹿折と内の脇では、工事をした際の土質といいますか、地盤改良がされているか、されていなかったかの差が出たということでございます。 211: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 212: ◎9番(秋山善治郎君) 流れていく段階で、汚泥がたまる場所はちゃんとつくられてあったのだと思うのですけれども、そこが、今課長からは汚泥が入らなかった、土が入らなかったからという話はされましたけれども、通常ですと、流れていけば普通はたまる場所があって、少しくぼんでいれば、そこにたまるような構造になるのだろうと思っていたのですけれども、そこがゼロになるというのは、ちょっとどうしてなのかなというのがわからないし、700トンを超す量ということを予想していながらゼロになるというのも、ちょっと不思議な話だったので、もともとたまる構造でなくて、全部そのままストレートで水を流すような構造になっていれば、そういうことがあるかもしれませんけれども、そうでない限りはゼロになるというのは、普通考えられないのですけれども、もう少し説明をお願いします。 213: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐々木 守君。 214: ◎下水道課長(佐々木 守君) 説明がちょっと不十分で申しわけございませんでした。  今回の構造物の撤去工ということで、地中にありますポンプ場を支えておりました構造物のくいがあります。そのくいをとるために、ケーシング工法ということでケーシング回転掘削工ということで、筒状のものをくいに合わせて埋め込んでいったわけでございます。  汚泥がたまっているところの汚泥を処分するということではなくて、くいをとるために、掘削する際に発生するであろうと予想されておりました泥が、今回、内の脇のポンプ場のところでは、地盤改良やそれから周囲に捨て石があって、そういう筒を埋め込む際に泥がその筒状に入ってくることがなかったために、筒状に入ってきた泥を処分する必要がなかったということでございますので、よろしくお願いいたします。以上です。 215: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第9号は、建設常任委員会に付託いたします。 216: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第10号杉ノ下漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備外工事請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第10号 杉ノ下漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備外工事請負契約の締結に             ついて 217: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 218: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の78ページをごらん願います。  議案第10号杉ノ下漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備外工事請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  79ページをごらん願います。あわせて別紙議案第10号参考資料(その1)(その2)(その3)を御参照願います。  1、工事名は、杉ノ下漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備外工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市波路上杉ノ下外地内であります。  3、請負金額は、3億8,151万円であります。  4、受注者は、宮城県気仙沼市大浦195番地2、株式会社アスリード、代表取締役田村英樹氏で、先月16日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は、平成30年11月22日であります。  入札参加条件といたしまして、土木一式工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または管理技術者の配置を義務づけ、さらに過去10年間に漁港港湾公共工事の防潮堤を元請として受注し、完工した実績を付したところであります。  これらの条件により入札に参加した業者は、5者でありました。  80ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた杉ノ下漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を新たに整備するとともに、隣接する杉ノ下船揚げ場を復旧するものであります。  主な内容といたしましては、(1)防潮堤は150.4メートルの傾斜堤を整備するもので、1)土工は、掘削が625立方メートル、盛り土が1万3,953立方メートル、床堀が5,415立方メートル、埋め戻しが1,822立方メートル。  2)本体工は150.4メートル、3)道路工は253メートル、4)階段工1カ所、5)排水工及び6)撤去工一式であります。  (2)査定番号第5312号杉ノ下船揚場は、復旧延長65.4メートルを整備するものであります。  2、竣工期限は平成33年3月31日であります。
     81ページは、資料(2)位置図であり、円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  82ページは、資料(3)平面図であり、網かけ部分が施工場所であります。  83ページは、資料(4)標準断面図であります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 219: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 220: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第11号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第11号 財産の取得について 221: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長金野政義君。 222: ◎教育部長(金野政義君) それでは、議案書の84ページをお開き願います。  議案第11号財産の取得について補足説明を申し上げます。  本案は、予定価格が2,000万円以上で面積が5,000平方メートル以上の土地の取得に該当いたしますことから、地方自治法第96条第1項第8号及び気仙沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を必要とするため御提案申し上げるものであります。  85ページをお開き願います。あわせて議案第11号参考資料を御参照願います。  1、取得の目的は、鹿折みどりのふれあい広場整備であります。  2、土地の所在は、気仙沼市東中才336番、346番2、351番、352番1、353番2の各一部で、3、取得面積は7,838.60平方メートルであります。  4、取得金額は8,564万6,596円で、5、取得の相手方は記載のとおりであります。  6、仮契約年月日は、平成30年11月5日であります。  86ページをごらん願います。  資料(1)位置図であり、87ページは資料(2)平面図であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 223: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 224: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第12号気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第12号 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館の指定管理者の指定について 225: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。      (11番佐藤俊章君、自主退席) 226: ◎議長(菅原清喜君) 補足説明を求めます。震災復興・企画部長畠山 修君。 227: ◎震災復興・企画部長(畠山 修君) それでは、議案書の88ページをごらんいただきたいと思います。  議案第12号気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館の指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館の管理につきましては、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行いましたところ、1つの団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館であります。  2、指定管理者は、東京都港区南麻布一丁目6番30号、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館管理運営グループであり、代表団体は株式会社日比谷花壇、代表取締役宮島浩彰氏となっております。  3、指定期間は、平成31年1月4日から平成36年3月31日までとするものであります。  次に、事業計画の概要について御説明をいたします。  お手元に配付いたしております議案第12号参考資料、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館の指定管理の概要をごらん願います。  1ページの1、施設の概要については記載のとおりであります。  2、指定管理者の(2)団体名は、先ほど御説明のとおり気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館管理運営グループであります。  (4)構成団体につきましては、代表団体の株式会社日比谷花壇のほか一般社団法人気仙沼復興協会及び一般社団法人気仙沼観光コンベンション協会の合計3団体となっております。  次に、4の事業計画ですが、(1)管理業務の内容、1)運営方針につきましては、震災の記憶や教訓を後世と災害リスクの高い地域に伝え、防災・減災の知恵や復旧・復興の経験をもとに学びの場を提供するとともに、多様な交流を促進する拠点とするとしております。  2)職員の配置計画は、統括責任者、経理・契約担当者、施設管理担当者、総合案内・館内サービス担当者、誘客推進・広報担当者を各1名と受付・事務補助担当者3名の計8名を配置することとしております。  3)利用料金または利用料の取り扱いについては、条例に基づく使用料を収受し、市に納付することといたしております。  そのほかの項目につきましては、記載のとおりであります。  また、2ページ、3ページに収支計画、4ページ以降に施設の概要、位置図、配置図、平面図を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  説明は以上であります。よろしくお願い申し上げます。 228: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 229: ◎1番(今川 悟君) 指定管理者決まりまして、今のところでいいと思うのですが、1つだけ心配なところが、こちらの日比谷花壇というのが東京を本社とする会社でありまして、1月からの準備業務に当たって人手を確保できる見通しというのは立っているのでしょうか。職員、嘱託員をどのように確保するかという計画は、どのように報告を受けているのでしょうか。 230: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。震災復興・企画課長小野寺憲一君。 231: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 今回の指定管理につきましては、庁内の委員会を経まして指定管理の候補ということで、もう既に通知はしてございます。その中で、代表団体あるいは構成する団体が人数を決めながら採用活動に入っているといったような状況も伺っておりますので、人員の確保は可能かと考えております。 232: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 233: ◎1番(今川 悟君) あと、参考資料に収支計画が今年度分と来年度分入っていますけれども、これも含めて、いわゆる指定管理者と協定ということになるのでしょうか。例えば、この平成31年度の部分の指定管理料も入っていますが、これはこの段階でもう決定なのでしょうか。それともあくまでも見込みで、例えばこれから予算等を決めていくわけですが、その辺はこれからという、あくまでも見込みということであるのかどうかと。  あともう1点、給料の部分で正職員5名と嘱託職員3名分の給料が計上されていますけれども、今回は全額指定管理料で賄うということで、参考資料として配付されている指定管理者制度運営指針に人件費の積算がありますけれども、これは今回示された、この積算基準に合わせてそれぞれ計上されていると考えてよろしいのでしょうか。 234: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 235: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 今年度分の指定管理料の協定については、今年度分の協定を結ぶということになりますし、来年度分については来年度分ということで協定を結ぶという形になります。  それと、積算にあります人件費関係につきましては、今回、参考資料としてお配りをしております指定管理者制度運営指針に合致しているものということでございます。 236: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 237: ◎1番(今川 悟君) わかりました。今回、今後はこの指定管理者制度の運営指針に基づいて人件費をある程度、正社員であれば、このようにある程度、今までの嘱託職員とは違って、昇給も含めてボーナスも含めて積算していくということになるのですね。そうすると、今回のこの人件費の中には、2カ月分の年間賞与という分も含まれているということでよろしいでしょうか。 238: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 239: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 今回の参考資料として示されました指定管理者の運営指針ですが、こちらについては、人件費の基準はあくまで積算のための基準ということでありまして、実際にその指定管理者の考えによって、その収支の立て方はまた別なものということでありますが、今回は、それと合っているということであります。それと、賞与関係についても、今回の計算については、この指針にのっとっているということであります。 240: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 241: ◎1番(今川 悟君) 最後にもう1点だけお尋ねしますけれども、今回の公募に当たって、指定管理の業務仕様書というものを用意してやったのですが、その中で、事業報告書の作成ということで、毎年の入館者数と利用者数の実績を市のほうに報告するとあるのですが、やはり指定管理者の仕事の1つとして、数もいいのですけれども、しっかりどういう成果があったとかというアンケートですか、利用者の声とか、本当に遺構を残して成果が上がったというのを、数値だけではなくて、やはり利用者の声として出してほしいと思うのですが、今回、運営指針のほうにも利用者アンケートをとるのだと入っていますので、そうすると、指定管理者は、利用者の声をまとめて市のほうに報告するということも業務に入っていると考えてよろしいでしょうか。 242: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 243: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) アンケート等をとりながら、利用者の声もまとめ、市に報告するという形になります。 244: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 245: ◎1番(今川 悟君) やはりお金と入館者の数だけを追っていくと、やはりなかなか年々下がっていって厳しくなるかなと思うのですが、アンケートで、やはり命の大切さを学ぶとか、震災の脅威を学ぶということが、しっかり成果として出てくるということが大事だと思いますので、ぜひ、スタートからアンケートをとるなり、ノートを用意して感想を書いてもらうということはしっかりやってほしいと思いますけれども、その辺の考えは大丈夫でしょうか。 246: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 247: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 今回、提出をされました事業計画書の中では、利用者からの声としてアンケートという手段が1つありますが、そのほかに利用頻度の高い方や地域住民あるいは近隣施設等を含め、座談会等の計画もしていると記載をされておりますので、そういった形でたくさんの方々の声を反映させていきたいと思っております。 248: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 249: ◎1番(今川 悟君) 今回、指定管理の応募に伴う、今言った事業計画というものは、これは要求すれば配付していただけるのですか。それとも情報公開の対象か何かになっているのでしょうか。 250: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 251: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 今回提案の団体の、特にここがといったような例えばノウハウとか、企業の内部にかかわるようなところについては、そこは開示できないのかなと思っておりますので、そこは中身をチェックしながらの提供かなと思っております。 252: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 253: ◎9番(秋山善治郎君) 指定管理者についてちょっとお伺いしますが、ちょっと聞きなれない名前で今回提案されておりまして、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館管理運営グループということで提案されています。この管理運営グループというのは、法人格を持っていると理解したいのですが、それでよろしいでしょうか。こういう名前で登記されていると理解してよろしいですか。 254: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。震災復興・企画課長小野寺憲一君。 255: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 今回、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館管理運営グループとしての共同事業体の法人登記はされておりません。 256: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 257: ◎9番(秋山善治郎君) 登記されていない。そうすると、グループを組んでいる団体の中での責任割合というのは、どんなふうになっているのかお示しください。 258: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 259: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 代表団体が株式会社日比谷花壇でございます。 260: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 261: ◎9番(秋山善治郎君) 代表団体の株式会社日比谷花壇というところを、登記簿を見ると本社の設置場所がここではありません。記載されている場所ではないところが本社になっています。議案として提案する場合は、登記簿に登記されている場所を提案するというのが本来のあり方ではないでしょうか。どうでしょうか。 262: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 263: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) まずもって、株式会社日比谷花壇の登記上の本社は千代田区内幸町であります。また、今回の港区南麻布については、支店としての登記がされているということを、まずもってお話をさせていただきたいと思います。  また日比谷花壇につきましては、その後、この港区南麻布、支店の登記になっていますが、そこに本社ビルというものを建てまして、本社機能は実質そちらの港区南麻布のほうに移っているということであります。支店登記はされているということであります。  さらに、今回共同事業体の協定書も添付をいただいておるところですが、その3団体が協定をした中で、今回の共同事業体の所在地の記載が第3条にあるのですが、それは東京都港区南麻布という、今回の提案した住所ということになりますので、そちらの住所での契約ということになろうかと思っております。 264: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 265: ◎9番(秋山善治郎君) 日比谷花壇さんが本社を、今の指定管理者の住所で港区南麻布というところに本社を移転した年月日はいつになりますか。 266: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 267: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 日比谷花壇は、1944年に本社地が帝国ホテルになっているのですが、帝国ホテルで1944年に出店をしたということでありまして、その後、1950年に株式会社日比谷花壇として法人化をしております。そのときに、第1号店として出店をした帝国ホテルの住所地を本店と位置づけていると了解をしております。なお、今回港区の新本社ビルについては、捉えている情報では1996年にビル完成ということで捉えておりますので、そこから実質の機能はそちらに移っているものかなと推測いたします。 268: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 269: ◎9番(秋山善治郎君) どういう会社なのかわからないので、登記簿をとってきたのですけれども、業務内容、業務目的の変更、最近もしておりまして、平成29年にも行っています。今、課長が答弁したように、1996年にビルが完成しているので、この場所に本社ビルが完成しているのであれば、当然、そこに本店を移すということが登記上可能だったと思うのですね。  昨年、2017年に目的の変更をしているために、わざわざ登記簿を変えて変更をかけているのでありますから、当然、本社機能も変わっているのであれば変更をかけなければならない。でもしていないんです。今回示されている港区の住所というのは、支店のままなのですね。  そういう形で契約を結ぶというのはいかがなものかということが、私の視点です。議会で議決する場合、やはり登記簿に登記されている本店の住所、これで契約を結ぶというのを、これは原則にしなければならないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 270: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 271: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 機能は港区南麻布のほうに移ったといたしましても、本社としての登記は移していないということについては、株式会社日比谷花壇の考え方と考えております。  また、今回の契約については、共同事業体の協定書ということで3つの団体が協定を結んだ中で、その所在地を東京都港区南麻布のところということで記載をいたしておりまして、さらにその地は株式会社日比谷花壇の支店登記もされているということでありますので、問題はないかと考えております。 272: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 273: ◎9番(秋山善治郎君) 私は、契約をする場合の基本的な観点、基本的なことでお伺いしています。ぜひ、総務部長にもこのことについて御見解を伺いたいと思いますが、登記簿で登記しているというのは、対外的な問題について公表している立場なのですよね。やはりそこのところはしっかりと踏まえた形で契約書というのは締結していく、ここは原則にしなければならないのではないかと。あらゆる契約の場合の原則だと思います。でないと、第三者がこのことについて見ようとしても見られないということになるのだと思うのです。どうでしょうか。 274: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長吉川良一君。 275: ◎総務部長(吉川良一君) 今回の御提案に関しましては、ただいま震災復興・企画課長が説明申し上げたとおりの見解でございます。以上です。
    276: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 277: ◎9番(秋山善治郎君) それは、今回の提案はそういうことで提案したというのはわかりました。ただ、気仙沼市として契約を結ぶ場合、やはり登記簿に登記されている本社という立場できちんとしなかったらいけないのではないかと思うのですけれども、どうなのですか。そこが、いやこれからもこういうことで、別にその会社自身が自分が本社と思っているところを本社として提案すればそれでいいのだという立場に立つのですか。これは違うのだと思うのですよ。契約をする場合、あくまでも第三者が見てもしっかりとそれがわかるような本店の場所ということをするためには、それは登記簿に登記されている場所でないと、それは通用しません。皆さんも御存じのように、法務局に行って、この会社を検索したとき、本店の住所が違っていたら出してきませんよ。いかがですか。 278: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長吉川良一君。 279: ◎総務部長(吉川良一君) これまでも、契約の議案を御提案申し上げてまいっておりますが、支店との契約を結んでいる例が多数ございます。その考え方としては、支店にその業務の権限が移っているものという判断のもとで支店との契約を行ってきたという経過であります。  今回の御説明申し上げました共同企業体の所在地というのは、先ほど企画課長が申し上げたとおりの考え方でありますので、問題はないと考えております。以上です。 280: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 281: ◎9番(秋山善治郎君) わかりました。これからも、私は提案されている部分が、こういう形で最初から支店という形で提案されてあれば支店なのですけれども、これは本店という形で説明を受けてきたので、あえてその辺について質問しました。あくまでも本店は東京の千代田区でありますので、そこについてはしっかりと見ていただきたいと思います。  ただ、責任割合については全くないのだという、そこについて何もされてないということは、私は非常に普通の契約ではないなと、グループというのは一体何なのだろうと。このグループということについて、どう理解したらいいのかということが、ちょっとわからないのですが、改めてそのグループということについてお伺いしたいと思います。 282: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 283: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 代表の団体は株式会社日比谷花壇ではありますが、3団体で共同連帯して本施設の管理に係る業務遂行を行うということで、まず書いてあるということであります。  もう一つは、それぞれの業務を項目として洗い出し、業務分担表を添付されておりますので、数字としてその割合が幾ら幾らとは出ていませんが、業務としてはそれぞれ分担が私たちも見てとれるということでございます。 284: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 285: ◎9番(秋山善治郎君) 今回の指定管理という形で、5年契約での提案をされていますが、直営も含めて検討しますというのが最後の説明だったと思います。今回、5年契約の指定管理を提案されていますが、この5年契約の契約については、先ほど1番議員の質疑でもありましたが、この5年間の賃金についても、ある程度保障することが見込まれる内容での交渉をしたと、そういう形での公募要件といいますか、そこについてのある程度の説明がされている、そういう中で、今回の収支計画書が出されてきたと、こう見ざるを得ないのですけれども、そういうことなのですね。なぜそこまで変わったのか、ちょっと経緯がわからないので、御説明をお願いします。 286: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 287: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 指定管理者制度の運営指針が、今回、抜粋でありますが出されておりますので、それに基づきながらということになろうかと思いますが、この指定管理の団体と、そこは毎年度の協議、協定を結びながらということになりますので、数字の中身についてはしっかりと精査してまいりたいと思ってございます。 288: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 289: ◎9番(秋山善治郎君) ということは、それぞれから出される収支計画書に応じて、指定管理料の変更があるということで理解してよろしいですか。そこがちょっとわからない。私は、今回のこの提案を見れば、5年間はこの指定管理料が続くのではないかと思ったものですから質問したのですが、そういうことではないと。毎年度の収支の中で大きくこれが変化すると、そういうことがちょっと見えなかったので、改めてお伺いしたいと思います。 290: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 291: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 5年間の指定管理をお願いするということは、そのとおりでありまして、それを債務負担行為で設定をさせていただくということになりますが、そこにおけます限度額については、市と指定管理者が毎年度締結する協定で定める額ということの限度額の設定になってございますので、そのとおり、毎年度協定で定めるという形になろうかと思っております。 292: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 293: ◎9番(秋山善治郎君) 今、課長が答弁したのは、今回の大震災遺構・伝承館に関する、何か要綱か何かに決められているのですか。それは一般的な形の指定管理の方法ではないようにも思うのですけれども。今、課長が答弁した内容について、もし定まってあるのであれば、ぜひお示しいただきたいと思います。でないとちょっとわからないところがいっぱい出てくる。  もう一つ、改めてお伺いしますけれども、日比谷花壇さんというのは、気仙沼市とはどういう関係があったのかについても、お伺いしておきたいと思います。 294: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 295: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 指定管理料に関する債務負担行為の限度額の設定の方法は、これまでも今回の震災遺構・伝承館にかかわらず、市と指定管理者が毎年度締結する協定で定める額が限度額ということで設定をさせていただいておるということでございます。  また、株式会社日比谷花壇と本市のこれまでの直接的なかかわりというのは、管理運営計画を三菱総合研究所にお願いをしたということになるのですが、そこのアドバイザーとして日比谷花壇さんが入っていたという話は伺っておりますが、直接的に株式会社日比谷花壇と気仙沼市と何かの管理をお願いしたとか、そういったところは、私は承知いたしておりません。 296: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 297: ◎9番(秋山善治郎君) 会社の、どういう仕事をするかということの中で、公園とかテーマパーク施設管理運営受託及びコンサルティングというのが入っていますから、当然、そういうことに参加してくるということは、会社としてはあり得るのだと思いますけれども、ただ、そのことと、今回余り気仙沼市との関係がない中で、今回の指定管理を受託する、そして責任割合という形についてしっかりしているものでもないということになった場合、ちょっと心配が出てくる。その辺の将来のことについて、もう少し詳しく説明をお願いします。 298: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 299: ◎市長(菅原 茂君) 日比谷花壇の名前というのは、先ほど企画課長が話したように、三菱総合研究所で、県との仕事を請け負った段階でアドバイザーとして出てきたということで、私も日比谷花壇が、そのような仕事をやっているのだということが、そのとき勉強しました。  日比谷花壇そのものは、東京の人が気仙沼のお母さんにカーネーションを贈りますと、そういうときに申し込む会社です。それを全国的にやっている。日比谷公園の入り口のところにお店があって、最初のお店はそのまた向かいである帝国ホテルの中にあったということなのですね。ですから、小さい花屋から始まったのかもしれませんけれども、事業がどんどん展開していく中で、南麻布に本社機能を構えたということですけれども、日比谷花壇ですから、住所は変えないと思います。  私はちょっときょうの話を聞いていて、委員会までに確認をしておきたいと思っているのですけれども、日比谷花壇さんがいろいろなところと契約行為をするときに、どういう住所を使ってやっているのかという、彼らの一般的なやり方については確認をしておきたいと思っていますが、会社としては極めて日本全国に名前が知れたところで、例えば、さらに例えて言えば、どこかの方が、衆議院議員さんが大臣になりました、そこにコチョウランを贈りますというときに、一番最初に電話をかけるところが日比谷花壇、一番機能が整っている、そういうような会社が、今では別な機能も持っているので、そういう本社機能も必要になったと理解しております。 300: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。22番熊谷伸一君。 301: ◎22番(熊谷伸一君) 細かい議論とか質疑は総務教育常任委員会のほうにお任せしたいと思うのですが、この提出された議案を理解するために、ちょっと質問をさせていただきたいのですが、そもそも今回、指定管理者として、このグループを指定して議案で提出するに至った経緯、どういう形で、私は9番議員もおっしゃっていたように、直営も視野に入れながらという話が頭にあったものですから、地元の方々で運営するのだろうなという話かなと思ったのです。今回、これを見ましたところ、3つの構成団体で代表は日比谷花壇さんだということなのですが、こういう形で市が提案をしてくるに至った経緯といいますか、考え方をお示しいただきたいと思います。 302: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君の質問に対し、当局の答弁を求めます。震災復興・企画課長小野寺憲一君。 303: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 今回の震災遺構・伝承館の管理運営につきまして、震災遺構等の管理運営基本計画というものを策定をいたしたところでありますが、その中で、管理運営の方法としては、考えられる方法が幾つかあって、1つは市直営、もう一つは大きく言えば指定管理ということであるのですが、指定管理の中でも収受代行制という、入ってきたお金を市の歳入予算に入れるという方法と、利用料金制という、指定管理者が、その入館料をとるといったような方法、それともう一つが業務分割方式ということで、業務を分けて市直営と指定管理者とそれぞれで業務を実施するという、そういう運営方法の例が出されたということであります。  その後、私たちは当初は指定管理100%でいきたいということで、ずっとその関係するところあるいは気仙沼市内でも観光施設等も含めて、いろいろな方々からお話を聞いた中で、なかなか初めての施設で単独で100%指定管理で受けるのは大変難しいという話もありまして、業務分割方式をとる形でいきたいということで進めてまいったところであります。  ということになりますと、市直営部分と指定管理者が行う業務と2つに分かれるということになるのですが、総括的な管理については、その責任となる館長職のところについては市直営部分ということで、館長は市の職員を出したいということで、これまでもお話をしてきたところであります。  そういったことで、業務分割方式の中の指定管理者の業務の部分の指定管理者の募集をしたところ、今回、この3団体が、協定を結んだ気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館管理運営グループが、その3社で協定を結んで、その部分について受けたいということで申し入れがあったということでありますので、庁内審査を経て、庁内審査をクリアしましたので、本日こうやって、今回の議会に御提案させていただいているということでございます。 304: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君。 305: ◎22番(熊谷伸一君) わかりました。それで、そういう形で来たのですが、先ほど課長のお話の中で、日比谷花壇さんの実績というところのお話がありましたが、それはそうすると、管理運営の部分での実績ではなくて、違った、マーケティングとかそういったところの実績という意味なのでしょうか。  というのは、確かに前の方々の質問の中でもありましたけれども、気仙沼市に地に足をつけた方々が2社は入っているのですけれども、代表として日比谷花壇さんが運営するということになった場合には、その責任割合ということのお話がありましたが、実際的に5,500万円という指定管理料を払いながら、それは収入でカバーしていくのだという話をこれまで聞いていましたので、よほどの、例えばコマーシャルであるとか、営業であるとか、そういったところに力を入れなくては、それは回収できないと思うのですけれども、そういったところについては、このグループと話し合いをされましたか。 306: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 307: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) まず、構成団体の1つであります株式会社日比谷花壇でありますが、先ほど市長がお話ししましたとおり、当初、花屋さんから始まったということは、そのとおりでありますが、その後、ウエディング事業であったり、お葬式事業であったり、あるいは高齢者福祉の関係の事業であったりと広げる中で、いわゆるPPP事業、パブリックプライベートパートナーシップ事業という、行政から指定管理を受けるという事業体も立ち上げて、中身を見ると十分な形で美術館とか、あるいは公園とかの指定管理を受けている団体であるということは確認をいたしておりますので、そういった博物館、美術館の管理運営もたけたところと捉えております。  また、当初から気仙沼の町なかにそういったノウハウをできるだけ残したいという、そういったこともありまして、気仙沼に本社を置きます団体も入ることといたしておりますので、そこの3社が今回折り合いがついて、このような形でグループを組んでいただいたということかと解釈をいたしております。 308: ◎議長(菅原清喜君) 22番熊谷伸一君。 309: ◎22番(熊谷伸一君) 先ほどお話の中で、業務分割方式なので館長は市から職員を出しますよということなのですが、先ほどもお話がありましたが、1月から3月までの予算と31年度の予算、予算といいますか収支計画が出ていますけれども、その中で1月からもう始まるということですと、5名と3名、正職員が5名、嘱託職員が3名ということになると、構成団体3つ、その中の代表である日比谷花壇さんからも人が直接気仙沼に常駐して仕事をされるという認識でよろしいでしょうか。 310: ◎議長(菅原清喜君) 震災復興・企画課長小野寺憲一君。 311: ◎震災復興・企画課長(小野寺憲一君) 統括責任者、経理・契約担当者は日比谷花壇からということで伺っております。(「終わります」の声あり) 312: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 313: ◎18番(高橋清男君) 今、前者の方々が質問して、大体様子をつかめてきたのですが、いずれにしても、議会にかける場合、議決案件として、先ほど9番から話があったように、私どもは、特に私は勉強不足であるのでしょうが、日比谷花壇さんという会社は全然わからないのですよね。でありますから、やはり提案する際は、初めて入ってくるような業者、会社というのは、どこの行政団体でも、議会にかける場合は、そういう履歴書とか、今までの業務内容とかを全部印刷して出すべきではないかなと、私は思うのですが。質疑してから初めて、そういう点がわかったとかわからないとか、先ほど市長がまた、これからの推移を見る必要もあるとか、少し研究したいみたいな、そういう発言というのはないと思うんだな。  議長、今からでもよろしいですから、この日比谷花壇さんの今までの業務内容と社の履歴関係、全部資料に出していただきたいと思います。これはひとつやってほしいです。やはりこれは、重要なことなんですよ。そのくらいの心構えを持って議会に議案を提案しないと、これはおかしいことになってくるんですよ。それが1点、まずそれは議長にお願いして、全員に取り計らってください。私はそういう資料の提出を求めます。誰か賛同者おりませんか。賛同を得なければ廃案ですからね。一人でもやるかやらないか、それはひとつよろしくお願いします。  あと2点目の質問ですが、やはり私も気にしたんですが、地元の名前も2社あるようで、この3社の業務内容が一体どうなっているのか、責任度合いがどうなっているのか、それに対しても9番さんとか22番さんが質問したのですが、これはやはり疑問だったんですよね。最初のうちは、何か皆平等みたいな話で責任があったのですけれども、ただいま何か問題があったわけですね。ここ名指しで言って、会長である加藤宣夫さんの気仙沼観光コンベンション協会に全責任をとらせることも民法上はできるんですよね。できるんですよ、これは。ですから、業務内容とかなんかも、やはり質問されて、答弁ではわかったようでわからない答弁しているのですね。この業務内容がどうなるのか、それも資料として提出してください。それから再質問します。ひとつ時間をとれるかどうか。 314: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 315: ◎市長(菅原 茂君) 先ほど私の答弁の中で、日比谷花壇さんの業務内容について勉強してみたいと言ってはおりません。私がお話をしたのは、日比谷花壇さんの仕事の内容について、私が知っている範囲と、日比谷花壇さんが通常契約においてどのような住所を使っているかということを確認をして、常任委員会までにはわかるようにしたいと、こう言ったところでございます。 316: ◎議長(菅原清喜君) 暫時休憩します。      午後 2時07分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 2時14分  再 開 317: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  先ほど、高橋清男議員より会社の経歴書及び協定関係の資料を提出してくださいということですが、議員皆さんもそれでよろしいですか。(「はい」の声あり)それでは、議会として提出するよう要請します。常任委員会開催までに提出ということにしました。よろしいですね。(「はい」の声あり)  そのほかございませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第12号は、総務教育常任委員会に付託いたします。      (11番佐藤俊章君、着席) 318: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第13号気仙沼市水産振興センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第13号 気仙沼市水産振興センターの指定管理者の指定について 319: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。水産課長昆野賢一君。 320: ◎水産課長(昆野賢一君) それでは、議案書の89ページをごらん願います。  議案第13号気仙沼市水産振興センターの指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  気仙沼市水産振興センターの管理につきましては、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市水産振興センターであります。  2、指定管理者は、気仙沼市港町508番地2、気仙沼市水産振興協会会長亀谷寿朗氏であります。  3、指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとするものであります。  次に、事業計画の概要について御説明いたします。  お手元に配付しております議案第13号参考資料気仙沼市水産振興センターの指定管理の概要をごらん願います。  1ページの中段、4、事業計画(1)管理業務の内容、1)運営方針につきましては、基幹産業である水産業の総合的な振興を図り、もって地域経済の発展に資するため、水産振興センターの効果的な活用に努めるとしております。  2)職員の配置計画は、正職員1名としております。  そのほかの項目は、記載のとおりであります。  また、2ページに収支計画、3ページ以降に施設概要、位置図、配置図、平面図を記載しておりますのでごらんいただきたく存じます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 321: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 322: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第14号気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第14号 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザの指定管理者の指定について 323: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。観光課長榊原 潤君。 324: ◎観光課長(榊原 潤君) それでは、議案書の90ページをお開き願います。  議案第14号気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザの指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザの管理につきましては、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザであります。  2、指定管理者は、気仙沼市南町海岸1番14号、気仙沼地域開発株式会社、代表取締役菅原昭彦氏であります。  3、指定期間は、平成31年1月1日から平成35年3月31日までとするものであります。  次に、事業計画の概要について御説明いたします。  お手元に配付しております議案第14号参考資料気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザの指定管理の概要をごらん願います。  1ページの中段、4、事業計画(1)管理業務の内容、1)運営方針につきましては、観光と地場産業の総合的な振興育成を図り、地域経済の発展を促進するとともに、あわせて勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図る場を提供することにより、活力やにぎわいをもたらす交流の拠点として、地域の活性化に資することとしております。  2)職員の配置計画については、正職員1名、嘱託職員2名を専任で配置する計画としております。  そのほかの項目は、記載のとおりであります。  また、2ページ及び3ページに収支計画、4ページ以降に施設概要、位置図、平面図を記載しておりますので、ごらんいただきたく存じます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 325: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。2番三浦友幸君。
    326: ◎2番(三浦友幸君) 参考資料の3ページなのですけれども、委託料の中に市主催イベント連動プログラム業務とあるのですけれども、これは例えばどのような業務になるのでしょうか。 327: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君の質問に対し、当局の答弁を求めます。観光課長榊原 潤君。 328: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  この施設につきましては、市といたしましてもさまざまなイベントで活用を図っていきたいと考えております。例えば、軽運動場を利用したセミナーでありますとか、あるいはオープンなスペースを使いましたイベントの開催ということを想定しております。  指定管理者におきましても、それらのイベントに連動してさまざまなプログラムを準備していただくように予算を措置しているというところでございます。具体的なものにつきましては、これからまた検討していきたいと考えております。 329: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 330: ◎1番(今川 悟君) 条例制定のときからちょっと気になっていたことではあるのですが、施設の中身の□ship(スクエアシップ)とか勤労青少年ホームは市の直営で運営することを基本とするという中で、指定管理者の人件費なのですけれども、正職員1名、嘱託職員2名をここに専従で配置して仕事をするというのは、どういう仕事が想定されているのですか。 331: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。観光課長榊原 潤君。 332: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  施設の管理が、まさしく主な業務ということになりますが、1つは日々の施設の維持管理をするための契約の関係でありますとか、あるいは施設の保全のための巡回活動でありますとかということになります。また、鍵の管理、貸し出しも行いますので、施設の利用者の方からの受け付けから始まり、鍵の貸し出し、鍵の受け取り、利用が終わった後の確認というところが日々の主な業務ということになります。 333: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 334: ◎1番(今川 悟君) 今の説明を聞いても、3名のスタッフをここに置くという意味が、いまいちわからないのですけれども、この地域開発のほうは、隣の民間の商業施設も含めて管理していくと思うのですが、そちらには別な職員が、この方々とは別な職員が配置されるのでしょうか。こちらと兼務になるのでしょうか。 335: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 336: ◎観光課長(榊原 潤君) この3名につきましては、基本的にはまち・ひと・しごと交流プラザに常駐をいただく予定にしております。開館の時間が少し長いということもございますので、基本的には受付の席に誰もいないということがないように、交代をしながら勤務ができるようにということで準備を進めているというところでございます。 337: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 338: ◎1番(今川 悟君) そうすると、隣の民間施設のほうは別なスタッフが担当するということになるのですね。  この施設の規模もそうなのですけれども、ちょっと660万円の人件費をかけて施設の管理とか鍵の管理とかということまで……、必要だという判断なんですよね。その辺、もうちょっと内部で検討して、誰も異論はなかったのでしょうか。 339: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 340: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  民間施設のほうにつきましても、専従のスタッフがいるということで伺っておりますので、こちらの施設として3名の方をということで、今予定をしているところでございます。業務につきましては、大きい施設ということもございますので、管理には必要な人件費ということで考えているということでございます。 341: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 342: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第15号気仙沼市漁火パークの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第15号 気仙沼市漁火パークの指定管理者の指定について 343: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。観光課長榊原 潤君。 344: ◎観光課長(榊原 潤君) それでは、議案書の91ページをお開き願います。  議案第15号気仙沼市漁火パークの指定管理者の指定について補足説明を申し上げます。  気仙沼市漁火パークの管理につきましては、平成31年3月31日をもって現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1、施設の名称は、気仙沼市漁火パークであります。  2、指定管理者は、気仙沼市所沢3番地1、株式会社五大実業、代表取締役吉田健治氏であり、現在の指定管理者であります。  3、指定期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までとするものであります。  次に、事業計画の概要について御説明いたします。  お手元に配付しております議案第15号参考資料、気仙沼市漁火パークの指定管理の概要をごらん願います。  1ページの中段、4、事業計画(1)管理業務の内容、1)運営方針につきましては、地域住民の交流と憩いの場として、行政や観光関連団体等と連携しながら、民間のノウハウを最大限に活用したコスト削減やサービスの向上により、施設利用者の増加を図り、観光振興の一翼を担い、また地元の新鮮な食材を活用し、四季折々の食による誘客促進に努めることとしております。  2)職員の配置計画については、正職員2名、臨時職員4名を専任で配置し、昼4名、夜2名の勤務体制を計画しております。  そのほかの項目は、記載のとおりであります。  また、2ページに収支計画、3ページ以降に施設概要、位置図、平面図を記載しておりますので、ごらんいただきたく存じます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 345: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 346: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第16号気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第16号 気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等             に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す             る条例の一部を改正する条例制定について 347: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 348: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の92ページをお開き願います。  議案第16号気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  行政手続における特定の個人を識別するための番号、いわゆるマイナンバーの利用につきましては、特定個人情報の市における独自利用と利用範囲を条例で定めておりますが、生活保護法の改正により、新たに進学準備給付金が創設されたことに伴い、特定個人情報としての生活保護関係情報に進学準備給付金を加えるため改正するものであります。  93ページをごらん願います。改正文であります。  94ページをお開き願います。  改正内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。  別表第2(第4条関係)の表につきましては、表の左側の欄に掲載の執行機関は、表の中欄に掲載の事務を処理するため、表の右側の欄に掲載の特定個人情報を利用することができる旨規定するものでありますが、法改正に伴い、特定個人情報の欄中「生活保護法による保護の実施または就労自立給付金」の次に「もしくは進学準備給付金」を加えるものであります。  恐れ入りますが、93ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 349: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第16号は、民生常任委員会に付託いたします。 350: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第17号気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第17号 気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定について 351: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。観光課長榊原 潤君。 352: ◎観光課長(榊原 潤君) それでは、議案書の95ページをお開き願います。  議案第17号気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、気仙沼市内湾地区駐車場に一般駐車場を整備し、時間貸しの駐車場として管理する料金を定めるため条例の一部を改正するものです。  96、97ページは条例案であります。  98ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明を申し上げます。  下線部分が改正点であります。  第4条は、「使用時間」を「利用時間」に、第5条は「使用」を「利用」に改めるものであり、地方自治法第225条において使用と利用の使い分けを行っていることから、条文の統一を図るため条例の一部を改正するものでございます。  第7条は、「または指定管理者(以下「管理者」という)」を「(第3条の規定により指定管理者が駐車場の管理を行う場合にあっては、当該指定管理者。第13条において同じ)」に改めるものであり、指定管理者制度を導入している他の施設の条例の条文と統一を図るため、条例の一部を改正するものです。  第8条は「一月につき6,600円」を「別表に定めるとおり」に改め、同条第2項に「前項の規定にかかわらず気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例第25条第1項の利用の登録をした者が、同条例第24条に規定する事業に参加する場合において、同条例第19条第2号及び第23条各号に掲げる施設を利用するときの駐車場の使用料は、無料とする」を加えるものであり、これは、第8条の駐車場の使用料について定期駐車のほかに一般駐車の料金の規定を加えるため別表に定めることとしており、同条第2項として気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例で定める勤労青少年ホーム事業に係る利用の登録をした者が、勤労青少年ホーム事業に参加する場合は、駐車場の使用料を無料にするための条項を追加するものです。  第10条から第11条までにおいて「使用」を「利用」に、「使用する」を「利用する」に、「使用者」を「利用者」に改正するものであります。  99ページをごらん願います。  第12条は「使用者」を「利用者」に、第13条は「管理者」を「市長」に、「使用」を「利用」に、第14条は「使用」を「利用」に改めるものであります。  別表は附則の次に加えるものであり、一般駐車については、終日入場から3時間以内を無料とし、午前0時から午前8時まで3時間を超えるものは1時間につき100円、午前8時から午後8時まで3時間を超え4時間以内は200円、4時間を超えるものは30分につき100円とし、午後8時から午後12時までを無料とするものです。  なお、定期駐車は従前のとおり一月につき6,600円とするものであります。  97ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は平成31年2月1日から施行するものであり、経過措置として、改正後の第8条及び別表の規定については、この条例の施行の日以降の駐車場の利用に係る使用料について適用するもので、同日前の駐車場の利用に係る使用料については、従前の例によるものとするものでございます。  なお、お手元に配付しております議案第17号参考資料の1ページに位置図を、裏面2ページに一般駐車場計画平面図を記載しておりますので、御参照いただければと思います。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 353: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 354: ◎1番(今川 悟君) 何点か確認いたします。  1点目は、本来、駐車場というのは受益者負担が筋だと思いまして、駅前の市営駐車場は30分まで無料ということで、あとはお金がかかるというのはわかるのですが、ここで3時間まで無料にするとした理由を、まず伺いたいと思います。  またあわせて、この土地が全部市の土地なのか、借地が入っているのか、あとは警備とかいろいろなものを含めて、収支というのをどのくらいで考えているのかお尋ねします。 355: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。観光課長榊原 潤君。 356: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  3点ございました。  1点目、3時間の無料の設定についてはどうかというところでございます。  このエリアにつきましては、先ほど指定管理者の説明の中でも申し上げましたが、商業施設が既にオープンしておりますけれども、内湾地区のにぎわいを創造していくということが、我々本市の大きな震災からの復興の一つの目標というところでございますので、たくさんの方においでいただいてにぎわいを創出するためにも、御利用いただきやすくするために、駐車場については御利用しやすい料金の設定にしているというところでございます。  続いて、借地があるかどうかというところでございます。駐車場の敷地につきましては、市有地と一部借地を、土地をお借りして整備をすることとしております。  最後、コストの関係でございました。ランニングコストにつきましては、既に運用しております駐車場の料金を参考にいたしまして積算を行っておりまして、かかる経費としましては、駐車場管制設備の保守点検料、電気料、通信運搬費、これは機械を管理するための通信費ということになります。そのほか機械警備費ということになりまして、トータルいたしますと、年間約330万円ほどのランニングコストがかかる見込みという試算を行っております。  一方、収入のほうにつきましては、従前の南町海岸駐車場の利用実績を参考にシミュレーションを行っておりまして、今後、利用が見込めなくなるであろう定期航路がなくなった後の大島へ渡る方々の分の御利用の部分を少し差し引きながら試算を行いまして、約620万円程度の収入が見込めるのではないかと試算を行っておりますので、ランニングコストが330万円というところでございますので、利用料で管理費の部分についてはある程度賄っていけると考えております。 357: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 358: ◎1番(今川 悟君) 支出はわかりましたけれども、収入は620万円の見込みというのがちょっとわからないのですが、駅前で平成29年度で583万円、30分無料でも583万円だったものが、3時間無料にして620万円入るというのは、どういった考え方なのでしょうか。 359: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 360: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  参考になんですが、初めに旧南町海岸駐車場の震災前の運用の状況について、少しお話をさせていただきますと、直近震災前、平成21年度の南町海岸駐車場の利用実績でいきますと、使用料としましては約2,200万円の収入がございました。そのうち定期駐車を除く普通車の御利用の部分につきましては、約900万円の収入が上がっておりました。単純にこの900万円を台数で割り戻しいたしますと、今回66台の整備ということになりますので760万円ということになります。ただ、議員御指摘のように、無料の期間が長くなるというところもございますので、その部分は差し引かなければならないのかなと考えておりました。  先ほどの御説明でもお話ししましたように、大島に渡る方の利用というところは見込めなくなると考えておりまして、その部分を、今お話ししました旧南町海岸をベースにした試算から引いている状況でございますので、それを引いても600万円強ぐらいは残るのではないかと考えているというところでございます。
    361: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 362: ◎1番(今川 悟君) 1年様子を見たいと思いますけれども、ここ3時間無料で、収支が黒字になるからということで無料でやっていくのだと思いますが、もし収支が厳しくて一般財源から持ち出しが出るような状況になった場合は、やはり料金設定というのは見直す考えはあるのでしょうか。  あと一つ、済みません、内湾地区駐車場の条例を全部持ってくるのを、間違って駅前のほうを持ってきたのですが、第1条の設置の目的については、どういうふうに書いてあるのでしょうか。 363: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 364: ◎観光課長(榊原 潤君) まず、後段の条例の前文がどう書いてあるかというところでございますが、内湾地区駐車場条例につきましては、第1条で設置をうたっておりまして、気仙沼市は道路交通の円滑化と公衆の利便を図るため、気仙沼市内湾地区駐車場を設置すると置いているところでございます。  料金の改正の意思はあるかというところでございますが、こちらは議員のおっしゃるとおり、まさしく利用状況を見ながらというところを考えております。  これも参考の一例ということになると思うのですが、石巻市が整備いたしました、かわまち駐車場につきましては、オープン当初は無料の時間が少し短かったのですが、現在は入場から2時間まで無料ということで運用していると伺っております。利用状況を確認しながら、料金を設定していくというところは、視点としては必要だと考えております。 365: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 366: ◎1番(今川 悟君) そうすると、この公衆の利便性というところを解釈して地域振興に持ってきているということだと思うのですが、そこはもうはっきり、今後は目的として地域振興と入れたほうがいいのかなというのと、あと一番最初の質問で、回答がなかったのでもう一回だけ確認しますが、無料時間は3時間、あと夜は4時間と設定した理由を、もう一回お願いいたします。 367: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 368: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  まず3時間無料にした理由というところでございますが、このエリアは、これから飲食店もそうですし、あるいは物販の施設も整っていくというところになりますので、観光でおいでいただいた方が、お食事をとっていただいて、周遊していただきながらお買い物もしていただくということを考えた場合に、3時間があれば十分に、まずは無料の時間の中でお楽しみいただけるのかなというのが1つでございます。  もう1点、夜の時間帯を無料にしているというところにつきましては、3時間無料とあわせますと、夕方5時台にお車をおとめいただくと、その日のうちにお車を出していただければ、基本的には料金が発生しないという料金設定にしております。これも、内湾のエリアにつきましては、夜お食事をされるお店というのも、これからふえてくると考えておりますので、お食事に来られる方が負担感がないように、無料の料金設定をしているというところでございます。 369: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 370: ◎1番(今川 悟君) 最後にしますけれども、そちらの無料の考え方はわかりましたけれども、その場合、例えばワン・テンビルに設置してある駐車場が非常に時間当たりの単価が高くなっていまして、そことの整合性、いわゆるこちらの店の人たちの近くで御利用する場合、物すごい高い値段で駐車場を借りるというところと、一方でもう少し歩いていけば向こうは無料だという、この整合性というのは、庁内でどのように整理をしたでしょうか。 371: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 372: ◎観光課長(榊原 潤君) 駐車場につきましては、それぞれ目的があって整備しているというところでございますので、大きなものとしてはワン・テンもございますし、今、お話しになりました駅前の駐車場というところもあると考えております。  現在、この料金の設定に当たって、ワン・テンビルの駐車場の料金設定との整合というところは、直接の調整というのは行っておりません。いずれ、利用状況を見ながら、必要な調整というのは考えていきたいと考えております。 373: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 374: ◎1番(今川 悟君) 平日は、市役所の利用者というのがメーンですので、ある程度セーブするために料金を設定して、利用者は無料化するのはよろしいかと思うのですが、土日は少しやはり工夫して、そちらの内湾に全て頼るのではなくて、一体的にワン・テンのほうを料金を下げて、こっちも使ってもらうというような考え方で、余り過剰に公的駐車場を持たないように、そこはぜひ庁内で検討してほしいと思います。終わります。 375: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第17号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 376: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第18号気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第18号 気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例制定につい             て 377: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長金野政義君。 378: ◎教育部長(金野政義君) それでは、議案書の100ページをお開き願います。  議案第18号気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、市立水梨小学校と松岩小学校を平成31年4月1日に統合することに伴い、所要の改正を行うものであります。  101ページが改正文であります。  102ページをごらん願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  下線部が改正点であります。  水梨小学校と松岩小学校を統合して、松岩小学校とすることから、現行の第2条第1号の表から水梨小学校の項を削るものであります。  恐れ入りますが、101ページにお戻り願います。  附則でございますが、この条例は平成31年4月1日から施行するものであります。  引き続き議案第18号参考資料について御説明いたします。  松岩小学校と水梨小学校が統合となるまでの経過についてであります。  1、経過。  (1)水梨小学校区地域懇談会。  まず、本年3月26日に水梨小学校で開催した水梨小学校区地域懇談会についてでありますが、この時点では、統合に慎重な御意見はいただきましたが、前向きな御意見を伺うことはありませんでした。平成26年から、この懇談会まで、同じ流れでございました。  (2)水梨小学校区地域懇談会。  次に、平成30年6月30日に水梨コミュニティセンターで開催いたしました地域懇談会についてでありますが、初めて統合に前向きな御意見を伺うことができました。  2ページをごらん願います。  (3)水梨小学校区に在住する未就学児の保護者との座談会。  (4)水梨小学校保護者との座談会。  平成30年10月16日に、水梨コミュニティセンターで開催した水梨小学校区に在住する未就学児の保護者との座談会と、平成30年10月30日に開催した水梨小学校保護者との座談会についてでありますが、2回とも統合に慎重な意見、前向きな意見のどちらも伺うことができました。  3ページをごらん願います。 (5)水梨小学校区地域懇談会。  平成30年11月15日に、水梨コミュニティセンターで開催した水梨小学校区地域懇談会についてでありますが、統合に前向きな意見が慎重な意見を上回りました。  2、教育委員会の見解。  数名の方から反対の御意見がありましたが、自治会長を初めとする多くの地域の方々や保護者の方々から、学校統合へ賛成意見をいただいたことから、教育委員会といたしましては、地域の方からおおむね了解を得たと判断し、平成31年4月1日に松岩小学校と水梨小学校の統合へ向かうことといたしました。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 379: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。5番小野寺 修君。 380: ◎5番(小野寺 修君) 第3段階で統廃合を計画されている地区の議員としては、非常に今回の議案の流れを注意深く見ておるところであります。  地域の理解が得られなければ、強引な学校統合はしないという文があったように思っております。今回、議案を提出するに当たりまして、地域の理解が得られたとして議案を提出しているものと思います。  そこでお聞きしますが、気仙沼市教育委員会における地域の理解が得られるという定義は何なのでしょう。明確にお示しをいただきたいと思います。この後、全ての統合の学校あるいは地域の判断にかかわるものと思います。 381: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。教育部長金野政義君。 382: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  これまでの統合を進めてまいりまして、その実現した学校がございますけれども、これらの学校についても同じようなことが言えるわけですけれども、全て地域懇談会の中で賛否をとるというようなことを、私どもはいたしておりません。これまでの統合についての話し合いもそうでありましたように、いわゆる統合した学校でございます、地域懇談会を重ねる中から、統合に対する機運の盛り上がり、それから適切な表現か、機は熟したというようなところでの判断、それは1回、2回、3回と議論を重ねる中で、今、御説明申し上げましたような水梨の場合と同じような流れ、最初から全てが合意というようなことではございません。それは地域懇談会を重ねる中で醸成されていったというような空気をもって、私どもは判断したところでございます。以上です。 383: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 384: ◎5番(小野寺 修君) 定義が空気、あるいは機運の盛り上がりということでは、その都度定義が揺らぐものと思います。しっかりした数値であるとか、検証であるとか、そういったものを明確にすべきではないですか。 385: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 386: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  それについては、確かに地域、PTA、御父兄も含めて地域の方々、相当多くの方々がいらっしゃるわけでございます。その方々からの意見というものは大事にしなければならないと思ってございます。  ただその中で、地域懇談会の持ち方について、地域の方々全員が一堂に会する、あるいはそれが現実的に無理にしても、地域の方々へ何かしらの賛否を問うような投げかけといったようなところについては、これまでの経験の中では考えてまいりませんでした。  ただ一つ、今第2段階を進める中にありまして、私ども大変参考になったという事例を申し上げますと、水梨のケースではございませんけれども、月立小学校区におきまして、なかなか地域懇談会を重ねましても、参加者の固定あるいは意見の固定というようなことがございましたので、参加者の固定ということで見ますと、20人から30人ぐらいのところで毎回お集まりいただいたのですけれども、それを行政区単位で座談会ということで開催いたしました。そうしましたところ、100名を超える方々の参加をいただけたというような具体例も、私どもでは持ち合わせております。ですから、今後の進め方の参考にはなるのかなということで考えてございます。  その基準の設定ということについて、いわゆる何%であったり、数値的な目標であったりというようなことについては、現在持ち合わせておりません。 387: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 388: ◎5番(小野寺 修君) 答えになっていないと思います。委員の方々、これは、委員会の中でまたよろしくお願いしたいと思います。  次に移りますが、参考資料の3ページに、先ほどお示しのありましたように、一番下に教育委員会の見解として、数名の方から反対の御意見があったが、自治会長を初めとする多くの地域の方々や保護者の方々から、学校統合へ賛成意見をいただいたことから、市教委としてはおおむね了解を得たと判断して4月1日に合併するという見解を述べられております。  ただ、その同じページの中段、小学校区の地域懇談会、11月15日の統合に慎重な御意見ということで、PTAの話が載っておりまして、9月の臨時総会では6年の保護者を除いて保護者で採決を行った。その結果、賛成3、反対4という結果になり、引き続き統合に反対の姿勢をとっていくという結論に至ったということが述べられているわけであります。これは、地域のPTAの最終意見であり最終意思が現在まで来ているものと、この資料の中では読み取っております。  地域の中の学校のPTAという組織は、教育行政の中で非常に重要な位置づけであり、両方とも相互に協力していって初めて、教育というものが成り立つと私は思っておりますが、この中で、見解の中で数名の方から反対の御意見というところにつきましては、ここで読み取るとすれば、PTAも反対の形になっていたのではないかなと思っております。PTAという組織は、この統合の問題を話し合うに当たり、最も重要な相手方と見るべきものと思っておりますが、いかがでしょうか。そしてまた、その最終結論は最も尊重すべきもので、現在に至っているということなのではないでしょうか。教育委員会の見解の中では、地域の方からおおむね了承を得たと判断という文面があります。これは、このおおむね了承を得たという判断の前に、PTAという組織の最終意思を確認する作業が必要だったのではないですか。確認しないまま統合に踏み切ったのではありませんか。 389: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 390: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  これは、PTAの9月の臨時総会の結果、賛成が3、反対が4というところは、御意見として、この15日の日にはいただいております。それをもってしても、なお賛成の多くの意見をいただいたということでございます。  それから、下のほうですね、2番の教育委員会の見解の中で、数名の方から反対の御意見が上がったという、ここの部分でございますけれども、これにつきましては、1ページから並べてございますけれども、これら一貫して反対、いわゆる慎重な意見を再びこの場でもいただいたというような内容でございます。  それから、父兄の動きということでございますけれども、これは正式に私どものほうに案内があったわけではありませんが、12月に入りまして、水梨小学校の御父兄の方々が臨時の総会を開催したというようなところを伺ってはございます。その内容については、申しわけございません、把握しておりません。以上です。 391: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 392: ◎5番(小野寺 修君) 教育委員会のPTAに対する考え方を聞いたわけであります。個人の名前で今回請願が上がっているわけであります。これからしましても、PTAという組織に対して、今回、教育委員会がどのような扱いをしたのかについても、総務教育の中で御審議を賜りたいと思っております。  次に、今までこのまちで統廃合した地区、学校の統廃合ですね、何校かあるわけでありますが、もちろんその中には、統合に賛成、反対、両論があるにつきましても、その地区、地区が苦渋の中での決断をしたと聞いておりました。最終的に、地域みずからが判断し決断して統合、そのようになったと聞いております。  しかしながら、今回はPTAなどの組織が反対意見が現存する中、教育委員会が地域の意見のまとまりを待たずして行う行為でありますけれども、地域の合意について、教育委員会は全てに手を尽くしたと言い切れますか。 393: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 394: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  100%尽くしたのかと言われれば、決して100%ということではないのかなというところではあります。何%かは不足していたのかなというところでございますけれども、平成26年から先月の11月15日まで、13回の地域懇談会を重ねてまいりました。また、その手法についても、ことしになりましては、これまでの地域懇談会の案内の方法であったり、会場であったり、そういったことにも工夫を重ねながら進めてまいりました。  教育委員会といたしましては、そのような結果、あるいはこれまでの重ねた回数、説明を尽くす中での賛同の意見が多くいただけたというようなことで考えております。以上です。 395: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 396: ◎5番(小野寺 修君) 賛同の意見がという話でありますが、残された数%が非常にまた重要なことだと、私は思っております。  今回の教育委員会の手法は、いわば少数切り捨てのように私には映っております。少数であっても、真剣な、そして重要な意見はしっかりと聞き取り、手を尽くして、心を尽くして話し合い、可能な限り地域との合意で進む、それが教育行政に当たる者の責務ではありませんか。いかがでしょうか。これを確認して、私の質問を終わります。 397: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 398: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  きょうの資料につきましては、11月15日の地域懇談会までの経過をまとめた資料を提出いたしました。その後、12月2日に水梨小学校の御父兄の方と懇談をする機会を設けましたところ、父兄の方々にもおいでいただきまして、その中では、ただいま議員のお話とも通ずるもの、つまり数の問題ではないと。私たちも御父兄の方々も、賛成反対を超えて共通する思いというものは、子供たちのためにというような共通の思いを、これまで共有してきたと考えてございます。  その中で、2日の日については、この子供たち、非常に数が少ない子供たちです。今、16人の全校生徒の中で、7人の6年生が卒業していきます。そうしたときに、その子供たち、在学する子供たちですね、松岩小学校に実際に向かう子供たちのケアについては、しっかりその場でお互い話し合いを深めたところでございます。まず、子供たちのケアを今後は最優先にということで、当然のことでありますが、考えてございます。以上です。 399: ◎教育部長(金野政義君) 暫時休憩いたします。再開を午後3時20分といたします。      午後 3時05分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時19分  再 開 400: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。5番小野寺 修君。
    401: ◎5番(小野寺 修君) 先ほどの議案審議の中で、請願についてPTAの会長という文言がありましたが、議会としては、個人としてということでありましたので、議長のほうで訂正して取り計らいをお願いします。 402: ◎議長(菅原清喜君) わかりました。私のほうで、はい。  これより質疑を続けます。9番秋山善治郎君。 403: ◎9番(秋山善治郎君) 引き続き議案第18号について質問させていただきたいと思いますが、PTAの地域懇談会を開いてくる中で、説明で資料ですか、特にメリット、デメリットのことについて説明してきました。平成28年から使ってきた資料、要するに今回の13回の懇談会の半分以上は間違った資料を使って説明してきたわけですが、特にその中で、学校全体での組織的な指導体制が組みやすいということが適正規模校のメリットとして書いています。文科省の手引の中では、逆に係や役割分担のない子供があらわれる可能性があるなど、一人一人が活躍する場や機会が少なくなる可能性がある、教師集団としても生徒一人一人の個性や行動を把握し、きめ細かな指導を行うことが困難であり、問題行動が発生しやすい。いわゆるデメリットとして書いてあることが、気仙沼市教育委員会はメリットとして書き直したのですが、ここについて、前には手引の20ページを引用しましたが、どのようにこの文章を整理すれば、学校全体での組織的な指導体制が組みやすいという文章になるのか説明してください。 404: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長熊谷利治君。 405: ◎学校教育課長(熊谷利治君) ただいまの御質問にお答えしたいと思います。  今、議員からお話のあった、学校全体での組織的な指導体制を組みやすいという文言でございますが、学校規模によるメリット、デメリットをあらわした表の中で使った言葉でございます。ここについては、手引の中で20ページの2行目から13行目を要約して使ったということで認識しております。以上でございます。 406: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 407: ◎9番(秋山善治郎君) だから、どのように要約したか説明してください。 408: ◎議長(菅原清喜君) 答弁を求めます。学校教育課長熊谷利治君。 409: ◎学校教育課長(熊谷利治君) お答えいたします。  手引の20ページには、4行目から複式学級が解消された、クラスがえが可能になった、より多くの教職員が多面的な観点で指導できるようになった、校内研修が活性化した、教職員間で協力して指導に当たる意識や互いのよさを取り入れる意識が高まった、グループ学習や班活動が活性化した、授業で多様な意見を引き出せるようになったと書かれております。特に、そういったところをつかまえまして、また少人数指導や習熟度別指導など多様な指導形態が可能になった、こういったところを踏まえまして、先ほどのような文言にまとめたところでございます。以上でございます。 410: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 411: ◎9番(秋山善治郎君) 課長の説明は、全く説明になっていないんだと思うのですよね。だから、私は9月議会で、ここについて市教育委員会の偽造文書だと言いました。しっかりと謝罪しなさいという話もしました。しかし、9月議会後に開かれた教育懇談会では、9月議会のことについては一言も触れませんでした。ただ、11月15日については、これまで進めてきたことについて謝罪しますと謝罪しました。11月15日に謝罪したのは何なのか、改めてお聞きします。何を謝罪したのですか、お示しください。 412: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 413: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  項目といたしましては、地域懇談会での参加者からの提案について否定的ではなかったかと、教育委員会がですね。あるいは地域懇談会の説明が、当初から統合ありきではなかったかといった点。あるいは地域懇談会の説明の中に、教育的な専門用語が多くなかったか、あそこに集まった人たちが消化不良を起こすような専門用語があったのではないか。小規模校のデメリットを強調し過ぎたのではなかったか。それから地域懇談会の説明が出席者に寄り添っていなかったのではなかったか。地域のさまざまな意見を聞く工夫が足りなかったのではなかったかといったような点について、私どもは反省し、11月15日の会場で謝罪したところでございます。以上です。 414: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 415: ◎9番(秋山善治郎君) そのように、これまで進めてきた教育懇談会の進め方に不手際があったということについて謝罪していながら、それから間もなく、来年の4月からは統合しますと宣言しました。当然、今回議会にかかっているのですが、議会にかける前の話です。先ほど、その賛成度合いについて質問がありましたが、それは何もない、100対ゼロになることはないと言いましたけれども、今の段階でどのような比率に思っているのか、私からも改めて聞きたいと思います。何対幾らになっていると考えているのですか。 416: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 417: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  先ほどの5番議員さんへの答弁と重複するかもしれませんけれども、今をもってもなお、何%というような数字であらわせるもの、物差し、そういったものは持ち合わせておりませんけれども、大方の賛同あるいは、その賛同の中にはやむなしといったような思いも酌み取ることができるものがございましたけれども、それらをもって大方の賛成を得たというような判断をした次第でございます。具体的な数値については、申しわけございません、持っておりません。 418: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 419: ◎9番(秋山善治郎君) 前に教育の行政視察に来たとき、いつかはそういう対応をするのだという話を、行政視察に来た相手方にも伝えていたようでありますけれども、もってのほかだと思うのですよね。地域懇談会をして、丁寧な説明をして、地域の理解を得られてからやる話をしてきました。中でも私は、過日気仙沼で行った学力テストの結果の中で、教育委員会自身が少人数指導の機会をふやさなければならないと言っています。まさにそれを実現するためには、今、気仙沼で置かれている各学校の状況について素直に受けとめていったほうが、むしろいいのではないですか。結果として、気仙沼の学力テストが下がった原因について、何がわかったか、できるようになったかを実感し、学びによって自己有用論や自己肯定感を持てる授業が十分に行われなかった、こういう総括をしていますよね。そして少人数指導が必要なのだという話をしています。この観点から言っても、今回の提案はおかしいのではないですか。この点についての見解を求めます。 420: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長熊谷利治君。 421: ◎学校教育課長(熊谷利治君) お答えいたします。  学習を進めていく中で、例えば基礎を学ばせる場面とか、そういったときについては少人数が効果を発揮することは確かにございます。しかしながら、少人数ではあくまでも学習の一番目として取り入れるものであって、1日中、1年中少人数でいいということではないと考えております。場合によっては、大きな人数でいろいろな活動をしたほうが、より効果が上がることもございますので、大きな人数で行う場面、それから少人数で行う場面、それらをいろいろバランスよく組み合わせることによって、より高い学力が身につくと思います。以上でございます。 422: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 423: ◎9番(秋山善治郎君) 記者会見で発表したのは、そういうことだったのですか。記者会見で発表した市教育委員会の見解なんですよ。それ、今、学校課長が答弁したような内容なのでしょうか。先ほど部長のほうから、小規模校のデメリットを強調し過ぎたという話がありました。小規模校のメリットについて、改めてお伺いします。お答えください。 424: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長熊谷利治君。 425: ◎学校教育課長(熊谷利治君) 小規模校のメリットについてお答えしたいと思います。  小規模校のメリットについては、児童・生徒一人一人に目が届きやすく、きめ細やかな指導が行いやすい。学校行事や部活動等において、児童・生徒一人一人の個別の活動機会を設定しやすい。生活面では、児童・生徒相互の人間関係が深まりやすい。異学年間の縦の交流が生まれやすい。生徒一人一人に目が届きやすく、きめ細やかな生活指導が行いやすい。また、学校運営面、財政面では、全職員間の意思疎通が図りやすく、相互の連携が密になりやすい。学校が一体となって活動しやすい。また、施設・設備の利用時間等の調整がしやすいなどが挙げられます。以上でございます。 426: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 427: ◎9番(秋山善治郎君) ぜひ、そういう立場で、小規模校を残す立場で考えてほしいという立場で、私、今でも思っていますし、水梨小学校の父兄の中でも随分そう思っています。特に残り3カ月になってから、ここに来て急に態度を変えたということに対する戸惑いが物すごくあります。これに対する対応というのは、本当に真剣に、本当にできるのかというのが、私は心配でならないし、地域合意がないままで統合を提案するというのは、気仙沼で初めてのケースなんですね。  11日でしたか、松岩小学校と水梨小学校の懇談会が開かれました。その中で、水梨小学校のPTAの会長から、指定校変更者との確執の問題が提案されました。そのとき、部長が答弁したと思いますが、すぐに解決する問題だという話、答弁したと思いますが、本当にそう思っていますか。改めてお聞きしたいと思います。 428: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 429: ◎教育部長(金野政義君) 11日の水梨小学校で開催いたしました、水梨小学校のPTAの方々と、それから松岩小学校のPTA、本部役員の方々との、それから教育委員会も入りまして、車座になりまして、それぞれのそのときのお話、主なものは、まずそれぞれの校長先生と教頭先生も同席いただくことができましたので、それぞれの学校の特色ある活動であったり、そういったことを紹介しながら、それに対する意見を頂戴するというような会でございました。  その中で、今、秋山議員御紹介ございましたような意見、つまり水梨小学校の学区内には、既に指定校変更している、これは松岩小学校に限ったものではございませんけれども、指定校変更している世帯もあると。それと、これから今、現に水梨小学校に通っていて、これから事の進みによっては4月から松岩小学校に通うと、そういった世帯が混在するという中で、PTA活動などを一緒に進めるに当たっての確執であったり、そういったところも心配だといったような御意見をいただきました。  それに対して、教育委員会といたしましては、確かに御心配することはわかると。ただ、それをまさに解決することが、我々大事なことだと思っていますし、また、子供たちは今後このことが進めば、毎朝、行きも帰りも、学年が同じであれば、ほぼ同じバスに乗って同じ学校に通うという中で、子供たちのコミュニケーションというのはできてくるのではないかと。それによって、保護者の方々の思いも同じ方向に向いていくものと考えるというようなことをお答えしたところでございます。以上です。 430: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 431: ◎9番(秋山善治郎君) 今、部長は、いわゆる指定校変更者も同じバスに乗るという話をしました。乗るのですか。教育委員会が検討事項に出した中身で、スクールバスの運行日とバス時刻について、これは水梨小学校で作成し、市教育委員会に報告しなさいという話になっています。指定校変更している子供は松岩小学校に通っていて、水梨小学校で把握していないのですよ。それを水梨小学校だけでできるのですか。そのぐらいの認識しか持ってないのですか。いかがなのでしょうか。 432: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 433: ◎教育部長(金野政義君) お答えします。  その発言の中には、これまで統合いたしました馬籠小学校であったりの、馬籠小学校の場合も、既に統合前に津谷小学校に指定校変更した児童がおりましたけれども、統合後はそれら子供も含めてスクールバスで通学しているということを前提にお話をいたしたところであります。 434: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 435: ◎9番(秋山善治郎君) 教育委員会が示した、この資料にあるスクールバスの停留所とか、バス時刻、運行日、これは水梨小学校だけで決められるのですか。決められないでしょう。どうなのですか。松岩小学校で一緒にならなかったら、つくれないのではないですか。誰が通っているかを水梨小学校で把握しているわけではないのですよ。なぜそういうことになるのですか。そこについては、しっかりと変更をかけなければならないと思いますがいかがですか。 436: ◎議長(菅原清喜君) 教育総務課長池田 修君。 437: ◎教育総務課長(池田 修君) お答えいたします。  スクールバスにつきまして、先日11日の資料でございますけれども、これは主となって作成していただきますのは、水梨小学校中心でつくっていただくと。その中身につきましては、当然、松岩小学校と連携をとりながら、先生方で情報を共有しながら作成するというような内容でございます。よろしくお願いいたします。 438: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 439: ◎9番(秋山善治郎君) 資料には、そういうふうに書いていません。  もう一つお聞きします。今、水梨小学校に通学している子供は、スクールバスを使えるのですよね。通学している人で使えない人が出てくるということはないのだと思うのですけれども、いかがですか。 440: ◎議長(菅原清喜君) 教育総務課長池田 修君。 441: ◎教育総務課長(池田 修君) スクールバスにつきまして、これまでの例でございますけれども、あくまで乗車の対象となりますのは属人ではなくて属地という考えでやってきたと思われます。ということは、水梨小学校区の単位でという基本的な考えになるのかなと思いますけれども、なお、今後の協議の中で個別の案件もあると思いますので、その辺は丁寧に説明しながら協議をしてまいりたいと考えております。 442: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 443: ◎9番(秋山善治郎君) 要するに、水梨小学校に通学していても、今回松岩小学校に変更になった場合、乗れない人が出てくるということですね、今の答弁は。そんなことがあったら、絶対それは猛反対になりますよ。当然でしょうが、そんなのは。いかがですか。 444: ◎議長(菅原清喜君) 教育総務課長池田 修君。 445: ◎教育総務課長(池田 修君) お答えいたします。  先ほど話しましたのは、これまでの統合におきますスクールバスの運行の内容でございまして、今回の水梨の場合につきましては、今後個別の案件で協議してまいりたいと考えてございます。 446: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 447: ◎9番(秋山善治郎君) 今回、水梨小学校は削られるのですよ。そうなった場合、どうするのですかということを聞いているのですよ。後で個別に懇談して決めますではだめなのですよ。牧沢地区にもしっかりとバスを配置するという方針を出したらいいのではないですか。いかがですか。 448: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 449: ◎教育部長(金野政義君) 繰り返しになりますけれども、水梨小学校区の児童について、原則ですけれどもスクールバスの御利用をいただくという前例に合わせた形で統合準備会の中で御提案になるのかなと、その中で御意見をいただきながらというような流れと考えております。 450: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 451: ◎9番(秋山善治郎君) きょうの質疑が終わってから、要するに、水梨小学校区以外からの通学している、水梨小学校に、今通っている子供は、バスは利用しないというのが教育委員会の方針だというのを伝えていいということですね。いかがですか。 452: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 453: ◎教育部長(金野政義君) まだ具体の統合準備会の設立には至っておりません。これはまだ、それを議決をいただいているわけではないですので、今後の進め方としては、議会終了後に具体の動きに入るということで考えておりますが、水梨小学校区以外の学区から現に水梨小学校に通っている方の取り扱い、取り扱いと言えば失礼ですけれども、対応については、これはやはり、今後統合準備会が設立されたということになれば、その中での話し合いと、協議といったようなことで、今の段階では考えざるを得ないということでありますので、その方に、対象がちょっとあれですけれども、いいとか悪いとかというようなことについての判断は、今は差し控えるべきだと考えております。 454: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 455: ◎9番(秋山善治郎君) 何回もこの話はされてきて、懇談会にされてきていながら、明確な答えをしてこなくて、今、議会に議案提案されても、なおかつこのことにいって準備会を進める。このやり方はおかしいですよ。今のような話をしたら、猛反対になると思って覚悟してください。  もう一つ、学童保育についてもお聞きします。  歩いて帰る帰宅距離ではないから、しっかりと学童保育の希望者については学童保育が利用できると、これは教育委員会、まさに市長部局も含めて責任を持って行うということは約束していただけるのですね。 456: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 457: ◎教育部長(金野政義君) 教育委員会が学童の部分を直接所管しているということではございませんけれども、やはりこれまでの統合準備会の話し合いの中では、来年4月に事が運んだ場合に学童はどうなるのですかといったようなお話をいただく機会は、これまでもございました。  今、申し上げましたように、直接の所管ではございませんので、子ども家庭課であったり、あるいは市内の学童は1校を除いてNPOが運営に当たっているということでございますので、NPOの方、理事であったり、そういった方々にも、今、水梨と松岩でこういうような動きがあると、あるいは地域懇談会の中で、このようなお話をいただいているのだけれどもというようなことについては、そのNPOに届けてございます。以上です。 458: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 459: ◎9番(秋山善治郎君) NPOに委託して契約しているのは、それは知っていますよ。その定員を超えた場合はどうするかという問題なのですよ。現実に今、定員を超えて学童を使えないで帰らざるを得ない、そこを利用できないという方が水梨でも出ているのですよ。現実にその問題がありながら、なぜ教育委員会で責任を持ってやろうとしないのですか。そこについて、少なくともNPOさんがそれができないのだったら、学校教育課で責任を持ってやりますと、そのぐらい表明したらいかがですか。できないのですか。いかがでしょうか。 460: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 461: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  教育委員会といたしましては、地域懇談会でいただいた学童に対する要望につきましては、しっかりと、我々は統合といったような問題といいますか、計画を持っていますので、そちらをバックアップするような形で、NPOであったり子ども家庭課のほうに、ぜひお願いしたいと、この声についてはしっかり対応してくれというような形での投げかけをしてございますので、時には、前にも言ったかもしれないけれどもといったようなことで、再び意見が出されたときには、そのような形での投げかけもしているところでございます。以上です。 462: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 463: ◎9番(秋山善治郎君) 先ほどスクールバスで、指定校変更者の話も出しましたが、水梨小学校では18人が指定校変更しているのですね。その方々としっかりと協議しないと、これはもう絶対前に進まない話ですよ、今回の提案している内容は。そこについて、この教育委員会が出した資料ですと、全部水梨小学校にその責任をかぶせた中身になっているのですよ。松岩小学校自身が、そのことをしっかりしなかったらできない話だと思いませんか。どっちが人数が多いのですか。そういう認識を教育委員会は持って、この提案をしているかどうか、改めてお聞きしますし、11日に示された中でも、30項目の協議事項が示されました。これ3カ月でできるのですか。タイムスケジュールを聞かせてください。 464: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 465: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  これまで私どもが経験してまいりました小・中学校の統合の進め方について、すべからく統合準備会という中で話を詰めてまいりました。基本的には、我々は委員の数であったり、構成であったり、あるいは立場であったり、それについては、その学校の大きさによらず、全て等しく進めてまいってきているところでございます。  それから、時期的なことについての御心配は、これまでの別の話し合いの中でもいただきました。私どもといたしましては、時に我々が、これはリーダーシップと言ったらちょっとおこがましいのですけれども、そういったものも、あとはこれまでの経験を持っているのも私たちですので、それを生かしながら進めると。そのスピードを上げながら、少しでも早い時期に両校の保護者の方、あるいは子供たちが安心して4月1日を迎えられるようにということで努力してまいりたいと現在考えております。以上です。 466: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 467: ◎9番(秋山善治郎君) 12月に入ってから、PTAの臨時総会を開きました。何を議論したかということについては、教育委員会は把握していないと話されました。何だと思いますか。一番時間を割いたのは、こども芸術祭に参加させるかどうかなんですよ。参加して途中で泣き出す子供が出てきたらどうするのだという、そのぐらい、子供たちが今、心が揺れています。動揺しています。水梨小学校の子供が大事だという話をされましたが、子供たちのケアをどういうふうに計画しているのか、聞かせてください。 468: ◎議長(菅原清喜君) 学校教育課長熊谷利治君。 469: ◎学校教育課長(熊谷利治君) 保護者並びに本人、それから担任の先生等にも聞き取りをしながら、それぞれの個別の子供について、個別の指導計画のようなものを作成して、定期的に面談をすることも考えながら、丁寧に対応していきたいと思っております。以上です。 470: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 471: ◎9番(秋山善治郎君) 反対があって、そして指定校変更者が半分以上いる中での統合というのは初めてのケースです、気仙沼では。こんなに強引にして進めるというのは、初めてのケースなのですよ。その初めてのケースに対する取り組みとして、全く心配しないで、今、事を構えているのですか。教育長、全然答弁していませんけれども、教育長はいかがなのでしょうか。 472: ◎議長(菅原清喜君) 教育長齋藤益男君。 473: ◎教育長(齋藤益男君) ただいまの御質問にお答えいたします。  残された期間が短い中での統合準備ということで、保護者の皆様あるいは地域の方々、さらには子供たちに大変大きな不安を抱えさせているような状況になっているのだろうとは捉えてございます。しかしながら、教育委員会といたしましては、少しでも子供たちあるいは保護者、地域の方々の不安を払拭するような、できるだけ精いっぱいの取り組みをさせていただきたいと思っております。そして、統合後には……。 474: ◎議長(菅原清喜君) これにて秋山善治郎君の質問を終わります。そのほか質疑ございませんか。1番今川 悟君。 475: ◎1番(今川 悟君) 私もこの水梨小学校の地域懇談会は、4年前のスタートからほぼ見てきましたけれども、確かに部長が言うとおり、11月の説明会で空気が変わったなというのは、私も感じました。その空気の変わり方も、本当に6月と全く異なるくらい、6月に提案されていたら、私もこの議案には反対でしたけれども、今回は本当に悩んでいます。  そこでお尋ねしたいのですが、11月15日の地域懇談会、その空気が変わった懇談会の中で、教育長が最初の挨拶の中で、在校児童数の減少が著しくて、このままだと、今まで経験したことのないような学校環境になるおそれがありますと、だから来年4月の統合に理解を示してほしいという御挨拶をしたのですが、私は、これまで経験したことのない学校環境ということは、ちょっと誤っていると思っていまして、浦島小学校は最後に7人の児童で統合しましたし、落合小学校も14人で統合しました。  そういうふうに第一段階では緊急性のある統合ということで、同じような規模で統合を進めていたので、私はやはりここは、今まで気仙沼市の教育委員会が経験してきた、そういう経験値を、浦島小が7人でどうなったかということをもっと説明して進めるべきだったと思うのですが、複式の解消よりも、緊急性がある第一段階の対象校として水梨小学校を考えるべきだと思っているのですが、教育委員会は、そのことについて、もうちょっと詰めて考えることはできなかったのでしょうか。 476: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長熊谷利治君。 477: ◎学校教育課長(熊谷利治君) お答えいたしたいと思います。
     水梨小学校でございますけれども、現在、16名ということで、学校で勉強しているところですが、今後、7名の児童が卒業し、来年度は、今のところ4名が入学する予定になっております。全部合わせまして13名の児童ということに、学区内に4名の児童がいるということで、全員入学すると仮定しまして13名ということになります。  ちなみに、1年生4名、2年生は1名、3年生はゼロ、4年生は1名、5年生は3名、6年生が3名ということになります。来年度も、どのようにしても3クラスの複式学級プラス特別支援学級が1学級ということで、教員数も教頭を混ぜても5名、校長を混ぜて6名というような状態になっております。非常に厳しい状況と考えております。以上でございます。 478: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 479: ◎1番(今川 悟君) 今、課長答弁で、来年5年生が3人と言ったみたいですけれども、それは多分、転校の可能性とかも含めての今の答弁だったのですか。今、在校生4年生は4人だと私は、前のもらった資料には書いてあるのですが、そこはちょっと、もし訂正があれば訂正していただきたいのと、あともう一つ、過去の統合から学ばなくてはいけないなと思ったのが、今まで気仙沼市の統合は、全部最後に市長が行って住民の意思を最終確認してくる作業をしてきました。南気仙沼小学校も、統合の前年の12月議会に議案を追加提案して4月に統合という、今回と同じようなスケジュールで進めたのですが、これもぎりぎりまで賛否の意見が分かれて、反対者が最後までいるという状況で、最後にやはり市長が2回続けて説明をしに行って、そのとき私は記者だったのですが、市長の話を聞いて、反対していたけれども、今回はみんなで産みの苦しみを克服していかなくてはいけないのだと保護者の気持ちが変わるくらい、やはり市長が最後に行って伝えることの大切さを私は思ってきたし、あと水梨小学校の統合説明会でも、最後は市長、副市長が来て皆さんと地域懇談会で最終決定をするのだという説明もしてきたのに、今回は市長は行っていなくて、2日は赤川副市長が行ったそうですけれども、なぜ市長が行って説明するということはできなかったのでしょうか。 480: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 481: ◎教育部長(金野政義君) 11月15日が正式といいますか、地域懇談会の現在のところでの最終でございました。その際に、教育委員会でもいろいろ、そのあり方、持ち方、あるいは進め方ということについて、大分そこは細かに、あるいは共通の認識を図るために時間をかけて、その対策といいますか、どういうふうな姿勢で臨むべきかと、地域の方々に対して、あるいはお集まりの方々に対して、どのような丁寧な説明ができるのかということを、しっかり考えた上で15日に臨みました。  そこで、非常に我々も、今、議員がおっしゃった部分については悩んだところでございます。私たちが出した結論といたしましては、まず、これまで進めてきた教育委員会が主体に、しっかりと思いを伝えると、教育委員会としての思いを伝えようということの結論に至りましたことから、あのような形で、教育委員会主体での地域懇談会の持ち方ということで進めた次第でございます。以上でございます。 482: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 483: ◎1番(今川 悟君) 今回、水梨小学校は11月15日に合意を得るような懇談会をやって、その後、2日には副市長が参加しての父兄との懇談会ということで、前回の南気仙沼小学校を見ると、11月25日に地域懇談会をして、その後、12月9日に市長がもう一回説明に行って、その後、追加提案という形で議会に提案しています。今回みたいに反対意見が残った状態で提案してくるというときは、特にそういう慎重を要さなくてはと思うのですけれども、なぜ市長が行ってそこを説明できなかった、今の意見で、11月15日に挑む姿勢はわかりました。ただ、そのとき反対意見が残っていたということで、最後にやはり市長に出てもらって意見を聞いてもらう。例えば、さっき言った学童保育の話等部署を超える話もありますから、そういうことには、やはり市長が行って、副市長でもいいかもしれませんけれども、やはり市民からすれば、決定権を持つ市長がしっかり行って話を聞くということが必要だったと思います。そこをもう一回、なぜ市長、それは教育委員会が判断して市長に言わなかったということですか。それとも市長に言ったけれども、行かなくていいという判断だったのか。あるいは、今回間に合わなくても、私、今からでもいいから行って説明すべきだと思います。それはやはり統合に向けていろいろな不安があると思いますので、そこは、今からでも市長はぜひ行って、その不安解消に努めるべきだと思いますが、その辺の考えを確認します。 484: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 485: ◎市長(菅原 茂君) 今回、11月15日の懇談会において、教育委員会のほうでそういう決断をされる可能性というものは、常にないわけではないわけですけれども、極めてそういうような状況なのでというようなところまでは、事前の認識としては至っていなかったと思いますので、もともと予定を、出張だったということもありますけれども、予定をしていなかったということがあります。  その上で、これまでも、今回以上に地域課題についていろいろな意見が出ていたということもあって、最後もしくは最終版には何回か出ているのだと思います。今回は、赤川副市長にも行っていただきましたけれども、また統合準備会の事前の懇談会がもう開かれていますので、どこかのタイミングで、きょういろいろ、バスの問題とか学童保育の問題もお聞きしましたので、私も出る機会を教育委員会と相談してつくっていきたいと思います。 486: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 487: ◎1番(今川 悟君) ぜひ、よろしくお願いします。  最後に1点だけ、これはあえて確認しますけれども、やはり時間がない中での統合ということで、すごく心配はあるのですが、例えばこの春ではなくて、もう1年延期した場合のデメリットというのは、どういうふうに考えているのでしょうか。要は、この春でなければいけない理由と、もし延期するとしたら、どんな問題が起きてしまうのかということは、どう整理して4月の統合を提案されているのでしょうか。 488: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 489: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  我々といたしましては、また人数のことに戻って恐縮なのですけれども、現在の1年生から数えて1、ゼロ、1、4、3、7という在学生。これが来年の3月をもって7人が抜けると。確かに4人という、いわゆる予備軍といいますか、年長組の、学区内にはいるのですけれども、その4人の方々の、先ほど入っても13人というお話をいたしましたけれども、そこがまだ不透明であるといったような、我々としては心配があります。  それから、地域懇談会ではないのですけれども、10月に行いました未就学児の保護者との座談会の中で、やはり入学したころ、1年生のころは、子供たちはすごくいい環境といいますか、少人数なりのよさを感じていたのだけれども、学年が進むにつれて、やはり不安であったりといったようなことを親に訴える子供も出てきているといったようなお話、それらを考えますと、教育委員会としては、しっかりとその環境を変えなければならない責任というものを強く感じております。  したがいまして、それらの思いのあらわれといたしまして、来年4月の統合ということでお話をさせていただきましたし、今は、来年の4月を見据え、今議会、結果によりますけれども、終了後、しっかり準備、教育委員会がそれこそリードするようなぐらいの気持ちで進めてまいりたいという思いでおります。以上です。 490: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 491: ◎1番(今川 悟君) 11月15日の座談会では、経過報告に大分優しく書いておりますけれども、中には、もし統合しなければ子供が転校したいと言っているという保護者がいるほど、せっぱ詰まった状態だということを、私も本当に感じました。  そこで最後に確認しますけれども、12月2日の父兄懇談会に市長が行けなくて、赤川副市長が行ったという話でしたので、赤川副市長が、教育委員会とはまた違う視点でPTAのお話を聞いて、統合がもし必要だと判断してこういう議案が出てきていると思いますので、どういうふうに感じたかを最後に伺いたいと思います。 492: ◎議長(菅原清喜君) 副市長赤川郁夫君。 493: ◎副市長(赤川郁夫君) 12月2日の教育委員会と水梨小学校のPTAとの懇談会でございますけれども、30日に市といたしまして、この12月議会に、この統合について議案として上げるということで、正副議長または議運に説明したわけでございます。そのことがあっての初めての懇談会だったのですから、私も行って、皆さん方といろいろ話をする必要があるのかなと思って、実は出席させていただいたという経過がございます。  その中では、やはり数名の方々が反対の意見を随分述べられたり、または統合を1年間延ばせないのかというような話がありました。ただいろいろ話をしていく中で、やはりそういうふうな話が出てくるのが、子供たちのことを思ってのことだということで、わかってまいりましたので、それならば、やはり市としてのこれまでの対応の、相手方にいろいろ不快な思いをさせたこともありますけれども、それらを踏まえながらクリアしていって、やはり早く子供たちに、もう少し大きい人数での集団での学校生活を送れるような、我々はフォローしなければならないと特に思ったところでございます。  1年おくれたから、それがクリアするわけではないですので、今のうちから、そのような取り組みをやっていく。そのためには、教育委員会、水梨小学校、松岩小学校、加えまして保護者の方々と一緒になって、子供たちを安心させるようなことをやっていかなければならないと、そのときに痛切に思いました。以上です。 494: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 495: ◎市長(菅原 茂君) 残念ながら、私は最後の局面にまだ行っていないので、御指摘のように次の機会をつくりたいと思っていますけれども、実はたまたまですけれども、11月15日、翌日だったか、翌々日だと思いますけれども、水梨地区のチャリティーショーというのがあって、そこに来賓として出席する機会がありました。  そのチャリティーショーにおいては、開会前に地域の子供さんたちも含めた太鼓があって、その次に開会後正式なプログラムとして、水梨小学校の生徒の皆さん全員による合唱、コーラスがあったのですね。それで、そのコーラス、16人全員いたかどうか、ちょっと私も確認をして一、二名欠けていたかもわかりませんけれども、そういうようなことがあって、そのときにとても地域の人たちと一緒に聞きましたけれども、一言で言えば、いとおしいという気持ちになりました。  一方で、そこにいる子供たちの7名が6年生だったということで、すごく大きい子供たちが目立っていました。来年、このチャリティーショーがあったときに、この7名がいなくなって、ここでもう一回チャリティーショーをやったときに、いとおしいと思うのか、我々としてそれでいいのかと思うのかということに、すごく翻して思って、これではだめだというのを物すごく痛感したのが思いです。この人数で、この小さい子供たちだけで学校をやっていくということが、大人として我々としてそのまま放置していいのかということに対して、すごく思いました。いとおしいと思う半面、そういうことも如実に見たところでございます。  その後に、実は来賓として私も挨拶しましたが、前日の様子がわからないので、このことに触れませんでしたけれども、校長先生の挨拶がありました。校長先生がひとしきり高齢者の方に健康の話をされた後に、この話を切り出されたのですよ。何と言ったかというと、校長先生が言ったのはこういうことです。  子供たちが歌った歌は2曲あったのですが、その1つの歌がビリーブという、ビリーブという歌を子供たちが歌いました。子供たちが歌ったように、子供たちは今、あしたを信じて新しいステージに進もうとしていますので、皆さん、ここにいらっしゃる地域の皆さんには、ぜひ応援していただきたいというお話を校長がしました。そういう意味で、流れというのがそういうことだったのだなということを再確認したわけですが、実は、その後、同日にコンポジウムという行事があって、水梨小学校の子供たちがやる鳥舞がプログラムに組まれていました。これもたまたまですが、私が挨拶した後に鳥舞になったのですよ。ここは市内全域から来られた方、また多分、鳥舞の子供たちの父兄も中にはいたと思いますけれども、その話を紹介をしました。  私としても、ぜひ水梨地区だけではなくて、当然、松岩地区も含めた皆さん方に、子供たちを応援してもらいたいと、そういう人たちが、今、踊りますという話をしました。そうしたところ、その後に鳥舞が始まるときに、地域の方が、父兄ではないのですけれども、地域のOBというか、学校のOBの方が最初前振りをしたのですけれども、さっき市長がそういう話をして、自分もその場に居合わせたし、非常に自分としては涙が出る思いで、反対という意味ではなくて、どちらかというと前を向いて、みんながそう思ってくれるとありがたいという意味合いで紹介をされました。それで、大きな拍手のもとに、鳥舞が行われました。私はそのことを見て、聞いて、今、進むべき道はそれでいいのだということを確信したところであります。 496: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 497: ◎18番(高橋清男君) 前者の方々が大分質問していますので、私は自分なりに質問をしたいと思います。  まず1点目、1点目というより、これに次ぐのですが、提案理由の説明で法律の規定に基づき議会の議決を必要とするためであると、これは96条第1項の条例の設置、設けることですね、また改廃することだと思うのですね、この提案。  しかし、その文言の前に、私は首長である菅原 茂氏と教育長である齋藤益男氏に、議会と当局、議員と市長、教育長、一体どういう関係なのかなという。あなた方は、少なくともこの場所で、あらゆる場所で、今回の水梨小の統合問題では、地域との懇談を図りながら、地域に丁寧に説明しながら、地域の理解を得ながらやっていく、進めていくという話をずっとやってきましたね。だから私は、この資料の、先ほど5番もそれに触れたようですけれども、説明資料の「反対の意見があったが、自治会長を初めとする多くの地域の方々や保護者の方々から、学校統合に賛成意見をいただいたことから」と、「地域の方々からおおむね了解を得た」とあるのです。このおおむねという言葉、これは統計でちょっと言ってくださいよ。何%なのですか。反対もあると私は聞いているのですね。その辺の把握を、どういうふうに把握したのですか。これは5番と同じ質問ですよ。これはとても重要なことですよ。どうぞ、答弁してください。 498: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。教育部長金野政義君。 499: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたします。  統計上のおおむねというものが、どのぐらいの割合を指すのかということについては、私は大変申しわけございませんけれども、詳しく存じておりません。ただそういった中で、当日、11月15日の話の流れからすれば、先ほどの繰り返しになりますけれども、出席した方々の意見の数であったり、あるいは意見に対する周りの出席した方々の様子、そういったものを判断材料として、我々はここでおおむねという表現を使わせていただいたところでございます。 500: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 501: ◎18番(高橋清男君) 教育委員会はそういうふうに判断しているけれども、11月15日の内容は、私は某新聞でしかわからないのですが、その某新聞には、何か無理やりという表現がいいかどうか、押し切ったというような言葉もあったようですしね、私の記憶違いでなければ。要は、そういう文言が某新聞に書かれることは、了解を、理解を得たと新聞記事を書いている人は思って書いたのかどうかな。私は、やはり強引にこれを進めたのではないかなと、あの新聞の文言を見て、そういうように感じたのですが。その辺、教育委員会はどういうふうに考えているのですか。 502: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 503: ◎教育部長(金野政義君) これもまた数字であったり、あるいは割合、割合も数字ですけれども、そういったことで判断できることではないと考えます。  これもまた、これまでの統合もそうでありましたように、最初から出席者の多くが賛同をいただくという統合に向けた話し合いは、これまでも一回もございません。それを踏まえて、我々は地域懇談会を重ねてまいりまして、その中から、統合に対する機運の盛り上がりというものを感じながら、機は熟してきたなといったような判断でございます。  したがいまして、何か上段に構えまして「えいや」といったような、そういった意味での強引さであったりということは、私の口から言うのはどうかと思いますけれども、そこでの強引というような表現は当たらないのではないかという思いではおります。以上です。 504: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 505: ◎18番(高橋清男君) そう思うのなら、私、新聞の切り抜きも持っていますけれども、だったら、某新聞に反論したらいいのではないですか。ああいうのを書かれて黙っているのですか。そういう発言が不適切か適切か、ちょっとあれですが、私はやはり何も心配ないのなら、そういうことを、やはり私、新聞記事で教育委員会は強引に、強引にという表現が適切かどうか、私は押し切ったとか、その場で会場で怒号が、泣き出す御父兄もあったとか、それまでして、11月15日、決定しなくてはならなかったのですか。私は、あなた方が、この議場で、議会で、いつも我々と約束したのですよ。当局と議会、議員という立場と教育長、市長と。理解を得て進めようという、その信義というものをどう考えているのですか。提案理由の前提の前の話です、これは。いろいろなその後の新聞でも、またこの場所でも、議会を軽視したというような発言もあったり、私も軽視されたと思っていますよ。軽視していないのですか。議会との約束は、ただほごにしていいのですか。そして、9番の質問に対して市長の答弁は、それから、1番の質問に対して市長の答弁は、あわせますと11月15日にそういう方向に進むとは思ってないよみたいな発言でしょう。であれば、学校の設置者である首長、市長が最高責任者ですよ。教育長、教育委員会は市長とも相談しないで、そういう話を進めたのですか。また反対に、我々とそういう話もしないで、住民が先か議会が先かと問われれば、それも難しい点もありますけれども、少なくともここに約束したのですから、11月9日に、あなた方が腹が決まったら、今回、水梨に行ったら統合の話をしますと、議会、議員、理解賜りたいくらいの話をすべきですよ。あなた方が勝手にそういうことを決めて、勝手に住民と話しして、そして議会を軽視して、それで事を進めようとしているのですか。だったら、全て議会と約束したことは、私はほごしていきますよ。民主主義の中で、議会制民主主義の中で、そんな簡単に議会を軽視されたのでは、たまったものではないですよ。ここにいる24人の議員諸公は、恐らく皆そう思っていますよ。統廃合の問題以前の問題ですよ、これは。その辺、市長並びに教育長は、どういうふうにお考えですか。御答弁願います。 506: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 507: ◎市長(菅原 茂君) まず初めに、私は9番議員さんの質問には答弁をしておりません。1番の方に答弁しました。  まず初めに、何をもって大方の理解というかということが話題になっております。合意形成ということだと思いますが、合意形成については、正確な決まりだとか定義というのは、残念ながら存在していないと思っています。大震災以来、防潮堤の問題を含め、ほかのことも含めまして、多くの合意形成を図らなければならない場面がありました。そして、合意形成を学問として習っている、または教えている大学教授にも話を聞きました。定量的な、また定性的な正確な定義はありません。特に定量的にはないのだと思います。定性的な話の中でよく出てくる言葉が、「大方の」とか「おおむね」とそういうようなことなのだと思いますが、その捉え方とか使われ方というのは、その場その場で残念ながら違っているのだと思います。防潮堤の問題で言えば、宮城県知事も議会で同じような質問を受けておりますが、特にスタンダードとなるような明確な答弁をされていたという記憶はございません。  そういう中で、今回、11月15日に教育委員会として大方の方はおおむねの理解が得られたと判断をしたということだと思います。私と教育委員会は、水梨小学校の早期の統合についてはずっと同じ思いをしてきましたので、市長が出席する機会には当たりませんでしたけれども、その場で教育委員会教育長として判断されたことは、私は正しいと思いますし、そのような裁量は、その場に長として行っている教育長にはあったと認識していますし、先ほど1番議員さんの質問にもお答えしましたように、そのことについて、私は支持をしたいと思って、今回議案を提出したところでございます。  また、いろいろな会議やいろいろな説明会においての市民の御意見などが新聞に掲載されることがあります。そのことが現場の空気を100%反映しているかというと、必ずしもそうではない、それは別に地域の新聞でなくても、こういうことはままあるのだと思います。きょう、大変重要な議会という場で、この議論がなされて、例えば1番議員さんからは、自分が参加してこういうことがあったということを、新聞に書かれていないようなこともお話があったわけであります。そういう意味で、この議会でお話し合いをするということは、非常に大事だと思っています。  そういう意味で、ある意味議会という場があるので、わざわざ新聞に対してどうのということは必要ないのだろうなと、教育委員会でも判断したと思いますし、私も判断したところでございます。  いずれにしましても、今回の判断というものは、総合的に判断をして、私は教育委員会の考え方を支持したいと思っています。 508: ◎議長(菅原清喜君) 教育長齋藤益男君。 509: ◎教育長(齋藤益男君) 教育長の立場で、私もお話をさせていただきます。  これまで水梨小に限らず、地域懇談会で行われた話し合いの様子につきましては、市長、副市長に伝えているところでございます。今回の水梨小学校の件につきまして、当地方紙で押し切ったというような表現がなされました。それを見たときに、なぜこういう表現になるのかという疑問を持ったのは確かでございます。それに対して、その社に異議申し立てをするかどうかについては、その時点では考えておりません。しかしながら、その数日後に出された記事によりますと、平均化された形で表現されて、これならば市民の皆様方あるいは記事をごらんになった議員の皆様方にも、11月15日のことが御理解いただけるのではないかなと思った次第でございます。 510: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 511: ◎18番(高橋清男君) 私、提案理由の初歩的な、議会と当局の間の話を言っているのですから、その辺、間違えないように議事進行もしてくださいよ。  私は、11月15日の結果が、やはり市内全体に波紋を呼び起こしたのは確かですよ。議員って何だ、議会って何なのや。私にも電話いただきましたよ。私は、11月9日に震災特別委員会があったでしょう。だったら、そういう腹構えをしていたら、一言、今まではそういうふうにやってきたと、議会ともそういうふうにお話をしてきたのに、今回、15日に行ったらそういうお話をしますと、一言あってしかるべきですよ。議会を無視した、軽視した、当然の話ですよ、これは。議会との約束は、市には一体どこに行くのですか。そして反対に、15日にその場で判断したとなれば、それは教育長は最高権限者であるから、教育委員会では、それはそれで、でも、設置者である市長とか教育委員会の皆さんと相談しないで、それを決定したのですか。それも権力の何かにならないですか。だったら、事前にわかっているのだったら、11月9日に、私どもに耳立てすべきですよ。それをしないで、ああいうふうに新聞に書かれ、私らが見て何だと、今までの話は一体どこに行ったのだと、そういうことに解釈する私がおかしいのかな。私はことしで、今の時点で41年目の議席やっているのですよ。こういう提案をされたのは初めてだ。市長が言うように、いろいろな議論も理由もある。合意形成もいろいろあるんだ。そしてやってきて、最後にはそういうことだから、当局は議会のほうでもとか、議会のほうでも当局やという話になるのですよ。今回何もない。あなた方、言ってきたこと全部白紙にしたようなものですよ、私らに対して。これを軽視だというのは、怒らない議員は、私一人のみならずだと思いますよ。その辺、やはり私どもに篤と説明していただきたいですよ。私はちょっと、今回の提案は無理だと思いますよ、流れから言って。その辺で答弁があれば、答弁願いたいと思います。あと、質問はしませんから。 512: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 513: ◎市長(菅原 茂君) 事実関係だけを言います。先ほど1番議員さんの質問の、なぜ市長が11月15日にいなかったかという話の中でもちょっと触れましたけれども、11月15日に、教育委員会の判断するところの大方の理解が得られるかということは、11月9日の時点では、教育委員会も何かの確信があったわけではないと考えます。そういうような状況の報告、または事前の報告なり相談があったわけではありません。ただ、私としては、機が熟したと思ったら、いつでもそれは教育委員会のほうで進めていいとお話をしてありましたので、11月15日にそのことが起こったのだと受けとめておりますし、また、当然のことながら、すぐ報告をいただいて、こういう状況でしたということがありました。  ですから、私も新聞の見出しには違和感を覚えたところでありますが、一方で、先ほど教育長がお話ししたように、その後の別な記事で、より全体像が浮かび上がってきて、そこで相当程度実態に近い状況が、議員の皆さん方、市民の皆さん方にも知らせることができたのではないかなと思っているところでございます。  繰り返しになりますけれども、今回の教育委員会の判断については、私は支持をしたいと考えております。 514: ◎議長(菅原清喜君) 14番村上佳市君。 515: ◎14番(村上佳市君) 今までいろいろ、条例改正についていろいろお話が出ました。私は、懇談会が始まって、ほぼ全ての懇談会に出席をしておりまして、懇談会の内容については大体把握しております。  一番は、子供たちが本当にどうしたら幸せな学校生活を送れるかということを考えて、この話は進めていかなければならないと思います。今回は、非常に残念なのは、やはり期間が4カ月しかないというところでの統合という部分で、これは教育委員会としてはしっかりと今後フォローしなければならないことだと思うのですが、まずそのフォローの仕方を具体的にお示しいただきたいと思います。  それからもう1点は、水梨小学校は、地域と学校が密接につながっている学校であります。そこの中で、懇談会の中でいろいろな話が出たことによって、父兄や地域の方々、そして先生といろいろ意見の違いがあって、それが今後に尾を引くことが一番懸念されるところでございます。それについて、市としてどのような方向で臨んでいくのか、その2点についてお伺いしたいと思います。 516: ◎議長(菅原清喜君) 14番村上佳市君の質問に対し、当局の答弁を求めます。学校教育課長熊谷利治君。 517: ◎学校教育課長(熊谷利治君) お答えいたします。  まず、経緯の部分と、今後議会終了後議決をいただきました後の準備会等のことですけれども、非常にタイトなところでございますが、今までですと1カ月に1回くらいだったのが、1カ月に2回、3回になることもあると思います。そうなったときには、保護者の方々、委員の方々、地域の方々だけに、どうしますかというゼロからの話し合いになると大変難しいと思いますので、しっかりとこちらで具体的なたたき台を準備しながら進めてまいるということを考えております。  また、子供へのケア、保護者の方々の不安ということについては、今後、県の教育事務所等との連絡になってきますけれども、できるだけ水梨小学校で勤めていた先生方が、引き続き子供たちに指導に当たれるようなことについてお願いをしたり、それから、統合でございますので、統合の加配ということで、統合先の学校にプラス1で先生をお願いしたり、またあと、特別な配慮を要するお子さんや心配なお子さんについては、引き続き、今、水梨小で担当していただいている支援員をそのまま松岩小に送り込むとか、あらゆることをいろいろ考えながら丁寧に対応してまいりたいと思っております。以上でございます。 518: ◎議長(菅原清喜君) 教育部長金野政義君。 519: ◎教育部長(金野政義君) ちょっとつけ加えますけれども、12月2日の水梨小のPTAの方、保護者の方々との話し合いの中では、やはり親も子供も不安な部分はゼロではないわけですから、そういうことについて、親の気持ちのアンケートであったり、そういったのを実施していただければ、親としても大変ありがたいと、助かるというような意見もありました。それらについては、直接学校に受付をどのようにするか、これから組み立てていきますけれども、そういった寄り添った形で進めたいと考えています。 520: ◎議長(菅原清喜君) 14番村上佳市君。 521: ◎14番(村上佳市君) ありがとうございます。  まだ議決前でございますので、今後の進め方については十分配慮をしてお願いしたいと思います。以上で終わります。(「議事進行」の声あり) 522: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 523: ◎9番(秋山善治郎君) 先ほどの5番議員の質疑の中身について、訂正されまして、請願書のことについて個人云々という話で、何か議長のほうでも話ししましたけれども、私はPTAの臨時総会に報告し、PTAの会員の了解を得たという話で報告を受けているのですけれども、それ以外の事実、私は持ってないのですが、議長は別な事実を何か知っているのであれば、その部分について御説明をお願いしたいと思います。 524: ◎議長(菅原清喜君) 請願の件でありますけれども、請願はPTA会長としてでなく、PTA個人として私に請願があったものと認識しておりますし、そのように報告を受けております。したがって、先ほどの5番議員の、PTA会長としての発言ということでなくて、個人ということですよと言ったわけです。どうぞ、秋山議員。 525: ◎9番(秋山善治郎君) 私、今話したように、PTAの臨時総会で了解を得たという話も聞いているのですけれども、それは個人という意味はどういう意味なのか、議長の見解をもう一回確認したいと思います。 526: ◎議長(菅原清喜君) 私も、請願書を見ました。そして、水梨小学校PTAとあったのは括弧でありました。括弧が入っていました。そして、その下に会長の名前がありました。ですから、個人で請願したと私も認識しました。でなかったら、括弧は要らないわけでありまして、その思いからさっきの話となったわけです。よろしいですか。  これにて質疑を終結いたします。  議案第18号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 527: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第19号気仙沼市地域集会施設条例制定についてを議題といたします。     ○議案第19号 気仙沼市地域集会施設条例制定について 528: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長畠山 修君。 529: ◎震災復興・企画部長(畠山 修君) それでは、議案書の104ページをお開き願います。  議案第19号気仙沼市地域集会施設条例制定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、初めにお手元の議案第19号説明資料気仙沼市地域集会施設条例制定についてにより御説明を申し上げたいと思います。19号の説明資料でございます。  1ページをごらんください。  まず1の趣旨でありますが、合併前の旧市町の地域ごとに制定している現行の3つの集会施設条例を廃止し、新たに市全域の施設を対象とした設置及び管理に関する条例を制定するものでございます。  次に、2の経緯でありますが、旧気仙沼市・旧唐桑町の合併協定と、気仙沼市・旧本吉町の合併協定のいずれにおきましても、集会施設の管理運営等については合併後に調整、検討するとしていたところであります。  このようなことから、旧市町ごとに制定されていた市集会施設条例は、合併時直後には一本化されず、統一に向けた検討を進めてきたところでありますが、現在までそれぞれの条例が併存し、施設の所在地域によって施設を管理利用する自治組織間の負担に差が生じていたというところであります。  今年度、統一についての市の原案がまとまり、各地域の自治会連絡協議会長などへの説明を経て、集会施設が所在する自治会長と意見交換を行いました結果、統一の基本的な考え方について了解が得られましたことから、地域ごとに制定している現行の3つの条例を廃止し、新たに市全域を対象とした気仙沼市地域集会施設条例を制定することとしたところであります。  次に、3の現行の市集会施設条例及び管理方法等についてでありますけれども、先ほど御説明いたしましたとおり、合併前の旧市町のエリアごとに3つの条例が併存しておりまして、管理方法については指定管理であったり、直営であったり、また、指定管理であっても、指定管理料があったり無料だったりと、さまざまであり、経費負担の考え方についてもばらばらでございました。  2ページをお開き願います。
     4の集会施設の管理方法統一の基本的な考え方でありますが、(1)施設の管理方法は、原則として指定管理によるものといたします。  (2)指定管理者の選定に当たっては、当該施設を主に利用する地元自治会等を指定管理者の候補者といたします。  (3)指定期間は、原則5年間とし、(4)施設利用料については、利用料金制としますが、指定管理者である地元自治会等が使用する場合は、これまでと同様に全額免除といたします。  (5)指定管理料については、後ほど、この資料の3ページの別紙1で御説明をいたします。  (6)負担増の緩和につきましては、指定管理者となる地元自治会等の負担が急増する場合は、緩和措置を講じます。  (7)耐震化や老朽化に伴う施設の必要な改修については、年次計画を立てて計画的に実施をしてまいります。  (8)として、以上の基本的な考えに基づき、新しい条例を平成31年度より施行いたしたいと考えております。  次に、5の市集会施設の管理方法の統一と新条例制定についての地域との協議経過につきましては、記載のとおり、まず8月から9月にかけまして、統一案の原案について各地域自治会、振興会連絡協議会の代表の皆様と意見交換を行って、その趣旨について御了解をいただきました。  その後、10月から11月にかけまして、市集会施設所在の自治会の代表者の皆様に、地域ごとにお集まりをいただいて、統一案を説明した後、意見交換を行って了解をいただきました。  なお、今回市直営であったところから指定管理に移行する唐桑地域につきましては、全ての施設において地元の負担がふえるということになりますことから、市政懇談会も含めまして複数回の説明と意見交換を行ったところであり、最終的に了解をいただいております。  6の新条例の概要につきましては、後ほど4ページの別紙2で御説明を申し上げます。  3ページをごらん願います。  別紙1であります。集会施設の管理方法統一後の費用負担についてであります。  1、市と指定管理者の費用負担の考え方につきましては、これは市と指定管理者の費用負担の基本的な考え方を整理したものでありますが、設備の保守点検であったり、大規模修繕、改修、光熱水費の基本料金など、施設を維持するため、持っていることによって基本的に要する費用につきましては、市が負担をいたします。  また、一方で光熱水費の従量料金や消耗品費など、施設の使用に伴って発生あるいは増減する費用については指定管理者に負担をしていただくものとしたところであります。  2の具体的費用の負担区分につきましては、その考え方を項目ごとに整理をした表でございます。  この表にありますとおり、1)火災保険料から4)電気設備保守点検料については、市が直接支出をいたします。5)法定点検などの浄化槽維持管理料と、6)電気料・水道料・ガス料金、いわゆる光熱水費の基本料金部分については、指定管理料として市が負担をいたします。  7)電気料等の従量料金から、13)消耗品費までの項目につきましては、指定管理者である地元自治会等の皆様に、自治会費等を充てていただきながら負担をいただきたいということであります。  めくっていただいて、4ページをごらん願います。  別紙2、気仙沼市地域集会施設条例の概要であります。  新条例の主な内容につきまして、現行の3つの条例と比較したものでありますので、御確認をいただきたいと思います。  この詳しい内容については、議案書の105ページにお戻りをいただきまして、条例案についての説明をさせていただきたいと思います。  議案書の105ページは、気仙沼市地域集会施設条例案であります。  第1条は、設置の目的を規定しております。  第2条は、集会施設の名称及び位置を規定しており、その詳細は109ページから113ページまでの別表第1のとおりとなってございます。  第3条は、集会施設の管理を指定管理者に行わせることができるということを規定しております。したがいまして、直営管理の選択も場合によってはできるということの内容でございます。  第4条は、利用時間について、第5条は施設利用許可に関する規定となっております。  106ページをお開き願います。  第6条ですが、特定設備等設置の許可、第7条は利用許可の取り消しの要件及び取り消し等に伴う損害賠償の免責について規定しております。  第8条は、使用料についての規定でありまして、使用料の額につきましては、113ページから120ページまでの別表第2に記載しているとおり、各施設、部屋ごとの料金設定としております。  なお、この使用料につきましては、1時間当たりの上限額を規定しているものでありまして、指定管理者が管理を実際に行う場合につきましては、規定した金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとしております。  第9条ですが、使用料の納付に関する規定、第10条は、利用料金を指定管理者の収入とする規定であります。  107ページをごらん願います。  第11条は、使用料の減免規定であります。  第12条は、納付済みの使用料を原則不還付とすることを規定しております。  第13条は、利用権の譲渡等を禁止する規定、第14条は、利用者が過失等により施設や設備に損傷などを与えたときの損害賠償を求める規定であります。  第15条は、指定管理者が行う業務についての規定であります。  第16条は、指定管理の期間を5年以内とするものであります。  108ページをお開き願います。  第17条は、集会施設の管理を指定管理者が行う場合の関係条項の読みかえ規定となっております。  第18条は、委任規定であり、必要な事項は市長が定めることといたしております。  最後に、附則でありますが、第1項は、この条例の施行期日を平成31年4月1日とするものであります。  附則の第2項は、この条例の制定に伴い、現行の3つの条例を廃止する規定であり、第3項及び第4項は、現行の条例の廃止に伴う手続や使用料等の取り扱いの経過措置を規定するものであります。  第5項は、この条例の施行期日前に指定管理者の指定に関する準備行為ができることを規定したものであります。  109ページをごらん願います。  第6項は、この条例の制定に伴いまして、関連する条例の一部改正規定であります。  この条例の一部改正については、121ページをお開きください。  121ページでありますが、これは附則第6号関係、気仙沼市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部改正の新旧対照表であります。  同条例の対象となる公の施設につきまして、別表に気仙沼市地域集会施設条例を加えまして、現行の気仙沼市コミュニティセンター条例、気仙沼市集会所条例、気仙沼市本吉地域集会施設条例を削るものであります。  説明は以上でありますので、よろしくお願いを申し上げます。 530: ◎議長(菅原清喜君) あらかじめ会議時間を延長いたします。  これより質疑に入ります。16番臼井真人君。 531: ◎16番(臼井真人君) 旧市町の統一するということはわかりましたけれども、東日本大震災以降、特に災害公営住宅が整備されて、大規模な集合住宅が建設されて、集会施設もコンクリートづくりの立派なものができたのですけれども、以前から、行政区の皆さんから維持費がかかって、もしこのような制度になると自治会運営に大きな影響を及ぼすということでお願いしていたのでありますが、その配慮というのはなかったということですか。  あと、自治会長というか、そこの、余りないのですけれども、何カ所かしか、その了解は得たのかをお尋ねいたします。 532: ◎議長(菅原清喜君) 16番臼井真人君の質問に対し、当局の答弁を求めます。地域づくり推進課長熊谷政弘君。 533: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  まず、1点目の大規模施設への配慮という点でありますけれども、やはり施設が規模が大きいと維持管理費が大きく増大する傾向ですけれども、その中の1つといたしましては、電気料については、規模が大きくなりますと、契約電力の基本料金が高くなりますので、今回、本市のほうで基本料金を指定管理料で払うという点で、その施設の規模の増大にかかる費用の面については、これについては一定程度クリアするものと思いますし、電気料ほどではありませんけれども、水道の口径に伴う基本料金、これについても市のほうで指定管理料で払うことから、これについても規模が大きい施設への配慮といいますか、公平感といいますか、それについては一定程度なるのかなと思っております。それから、一般的に大規模施設ですと、構成する世帯の方も大勢いるということもありますので、この点については御理解いただけるのかなと思っております。  それから、今後、具体的に自治会の会長さんといいますか、対象となる自治会さんといたしましては、今後、協議いたしまして、具体的に詰めていきたいと考えております。 534: ◎議長(菅原清喜君) 16番臼井真人君。 535: ◎16番(臼井真人君) 我々も、今月に入って意見交換会があったのですが、以前には要望されていましたし、先日会ったときも何も言われてない、関係する自治体の会長さんなりには、これから説明するということですね。 536: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 537: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  説明資料2ページに書いてありますとおり、5の(2)で地域ごとに一旦は説明いたしまして、御了解といいますか、いただいております。あとは、個別の自治会と協議して、指定管理をお願いしたいと考えております。 538: ◎議長(菅原清喜君) 16番臼井真人君。 539: ◎16番(臼井真人君) 気仙沼地区、何人来たか、どのようなメンバーが行ったかわかりませんけれども、関係するのは限られたところなのです。そこに説明程度はしてから上がってくるのかなと、我々は理解していましたけれども。 540: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 541: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  先ほど御説明申し上げましたとおり、地域ごとに説明会を、各地域の代表者、自治会の代表者に対しまして説明会を行い、一定の御理解をいただいたところでございます。今後、具体的に今回議決をいただきましたら、個別ごとに当たって協定を結んでいきたいと考えております。 542: ◎議長(菅原清喜君) 16番臼井真人君。 543: ◎16番(臼井真人君) その辺ちょっと、認識が違いますけれども、該当する地区というの、3つか、10個もないのですよね。その中で、気仙沼地区なのですけれども、どのメンバーが行ったかわからないし、ただ、15番議員も同じ地区なのですが、地区の懇談会では先日会ったのです。その折には何も、了解したとも、そのような説明があったとも、何の、以前にそういうお話を受けていた地区から何もなかったということなので、唐突に今、こう出たので、そう思っています。 544: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 545: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  こちらの地域の説明会、関係する自治会の代表者の方、こちらのほう出席しております。それでおおむね御理解をいただきまして、あとは今後、具体的に協議をしてまいりたいと考えております。 546: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 547: ◎9番(秋山善治郎君) ちょっと条文わからない、107ページに11条で全部または一部減免の話が出ていますけれども、11条(2)の括弧の中がちょっとわからないのです。「一定の地域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、住民の福祉向上及び相互の親睦を図る等の自主的な活動を行う自治組織をいう」ということを、この括弧の中に書いた意味は何なのですか。このことについて、どういうイメージで、ここを読んだらいいのかお示しください。 548: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。地域づくり推進課長熊谷政弘君。 549: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  こちらの11条(2)の表示の件なのですけれども、こちらについては、この表示で自治会あるいは振興会をあらわしているということで、記載したところでございます。 550: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 551: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、これはあくまでもそれぞれの振興会なり、その地域で出している組織名を書き直しただけにすぎないわけですね。そうすると、今の説明資料の中で、「地元自治会等が」ということで、2ページの4の(4)で全額減免とするという話になっている、この「等」という意味について御説明お願いしたいと思います。 552: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 553: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  これは、まず1つは、指定管理ですけれども、こちらについては自治会あるいは複数の自治会における協議会によって指定管理を受ける場合がございます。それから、自治会以外で、もし自治会以外で、これまで地域の団体が無料にしていたということも考えられます。こちらについては、あくまでも地元自治会と、それから自治会で構成する運営協議会、これをあらわしているところでございます。 554: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 555: ◎9番(秋山善治郎君) 今、課長が図らずもちょっと口を滑らせた、地域の団体で無料にしていたケースも考えられるといった部分、まさにそこなのですよ。地域で説明されたときの資料の3の3ページでは、利用料金について、指定管理者である地元自治会(振興会)が使用する場合以外は、原則有料になりますと書いているのですね。そのほかの場合について、振興会以外の場合は全部これは有料だけれども、ただし書きがありまして、地元以外の自治会が使用するなど減免が必要と思われる場合は、指定管理者が減免規定を設けて料金を一部減額したり、また企業等の営利団体が使用する場合は料金を高く定めるところがありますと書いてありますが、こういうことは、今回の条例がつくられた後でもできるということで、この説明資料を読んでいいのですね。それはいかがなのでしょうか。 556: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 557: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  自治会以外の、例えば地域の団体、これまで無料で利用していた団体がございます。それにつきましては、11条(3)市長が特に必要と認めるときということで、これに該当させて、指定管理者と協議の上、減免を行っていきたいと考えております。 558: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 559: ◎9番(秋山善治郎君) だから、それは各指定管理者が受けた後で、各指定管理者の内規で決めていくことで進めるのか、この条例をつくった後で、規約でそれを決めていくような形になるのか、その手続はどんなふうになっていくのですか。 560: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 561: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  指定管理者が使用料の取り扱い、減免を含めて、そういった規定をつくった場合、地域づくり推進課に報告していただいて、こちらで承認をするという手続を行っているところでございます。 562: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 563: ◎9番(秋山善治郎君) 今の手続は、今回、集会施設条例の中で、どこを読めばそれが出てくるのでしょうか。 564: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 565: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  条例には、手続面については規定は行っていませんけれども、こちらにつきましては、17条の読みかえ規定で、第11条第3号、第17条をごらんいただきたいと思うのですが、この中の2行目に、第11条3号の規定で、「これを」とあるのについては、市長の承諾を得てということで、こちらの読みかえ規定で定めております。手続については別途定めていきたいと考えております。 566: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 567: ◎9番(秋山善治郎君) 先ほどは、今回の条例を制定するに当たって、各地区からおおむね、まさに了解を得て提案したという話なのですけれども、よくわからなかったというのが参加者の答えでございました。よくわからない中でいくと、今みたいな話について、やはりしっかりとしたつながり、今回、条例制定しますけれども、その後は規則の中でしっかりそのことをうたいながら、手続的に各自治会で、また指定管理者で減免規定をつくった場合が、それは無効ですということにならないような仕組みをつくる必要があるかと思うのですね。
     そこについて、猶予を持たせた形で、今回の説明をなさってきて、その上で皆さんの了解を得てきたのであれば、なおさら、そこについてはしっかりと規則として定めておく必要があると思うのですけれども、そのように理解してよろしいですか。 568: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 569: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  今後、指定管理の手続の中で、これまでそれぞれの地域において無料として使用させていた団体等があると思います。それについては、そういった経緯は尊重して、そういった規定を設けた場合、こちらのほうではお受けしていきたいと考えております。 570: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 571: ◎9番(秋山善治郎君) 課長がかわってしまえば、考え方がかわったってだめなのですよ。やはり、その課長の考え方をしっかり規則の中に定めておかなければならないので、そのような手続として、今回、条例を提案されていますけれども、規則の中では、それはしっかり定めますと、こういうふうに話していただくと、私としては、あと質問しなくてもいいのですが、いかがでしょうか。 572: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 573: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  指定管理をする場合には、基本協定を結びますので、基本協定の中にその辺は盛り込んでいきたいと考えております。 574: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。1番今川 悟君。 575: ◎1番(今川 悟君) 2点お尋ねいたします。  1つは、この条例が費用負担のあり方がメーンテーマですので、72施設の管理費用について、総額が現状で幾らになっていて、それが市の負担と地元の負担がどのくらいずつになっているのか。最終的に、この指定管理が全部進んだ場合、市の負担と地元の負担は幾らずつになるのかというのを示してください。 576: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。地域づくり推進課長熊谷政弘君。 577: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  現在の集会施設の管理費用の関係ですけれども、平成29年度のベースですが、気仙沼につきましては30施設ありますけれども、平成29年度決算額が出ているのが20施設でありますので、気仙沼については、20施設の決算額になります。気仙沼20施設、唐桑18施設、本吉29施設、合計で62施設で、平成29年度は約1,400万円ほどになります。それで、市の負担それから自治組織の負担につきましては、大体700万円ずつ、大体五分五分が平成29年度の決算のベースであります。  それが、統一後の場合ですけれども、こちらについては、集会施設の管理費用全体として1,300万円になります。これにつきましては、唐桑の管理人報酬、それから唐桑では現在電話を廃止しておりますので、この電話料については除いてありますけれども、その費用を除いて全体として1,300万円ほどになります。これを費用の負担の考え方に基づいて、それぞれ市、自治組織ですと、市が720万円ほど、それから自治組織が570万円ほどの負担という割合になっております。 578: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 579: ◎1番(今川 悟君) わかりました。市の負担もそんなに変わらず、地元の負担が減るということですから、お金の問題はそんなに考えなくていいということはわかりました。  最後にもう1点、今回、唐桑地区の市政懇談会で出した説明資料に書いてあるのですが、今回の市の集会施設の管理方法の統一に合わせて、自治会等が所有する集会施設の管理経費に対する補助のあり方も早急に検討するとありましたが、それはもう答えは出ているのでしょうか。 580: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 581: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  今回の統一に当たって、これまで気仙沼地域の集会施設の維持管理費については、全て自治組織が負担して、市の指定管理はなかったところであります。今回、維持管理費の一部を指定管理料として払うことになりますので、自治会所有の施設に対して維持管理費、自治会に対する集会施設の維持管理費の支援について、これは検討していかなければならないと思っております。  まだ、具体的な検討はまだ始めておりません。今後、こちらの集会施設の管理方法が決まりましたら、そちらの補助のあり方といいますか、補助についても検討していきたいと考えております。 582: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 583: ◎1番(今川 悟君) 検討するのはこれからということですか。この統一と合わせて、新しい補助を用意するということではなくて、統一した後に検討するということで、いつまで目標にしているのでしょうか。 584: ◎議長(菅原清喜君) 地域づくり推進課長熊谷政弘君。 585: ◎地域づくり推進課長(熊谷政弘君) お答えいたします。  まだ具体的な目標はございませんけれども、こちら、早急に着手したいと考えております。 586: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第19号は、総務教育常任委員会に付託いたします。(「議長、議事進行」の声あり) 587: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 588: ◎18番(高橋清男君) 先ほど、議長と9番のやりとり、そしてそれは発端は5番の、発端って犯人ではないですが、発端は5番のやりとりですが、父母教師会において、特に個人だ団体だと文言が出まして、議長は括弧書きだから個人だと発言し、ところが、私も請願紹介議員になっているのですよね。私は括弧つきに判こを押した覚えはございません。現物ありますからね。コピーが。誰がそういうことをしたのですか、議長。請願文書なんかは改ざんしたらだめだよ。議長の首問題だよ、これ。休憩するな。本会議でやれ。確かに、皆さんに配付になった、これには括弧書きになっていますよ。私の出した、判を押した請願の紹介議員として、括弧書きなんてなっていませんよ。議長、首問題だよ、これ。公文書偽造。しっかりした答弁。 589: ◎議長(菅原清喜君) 休憩して事務局より報告いたさせます。(「休憩要らない。大事なことだ。議員の権限を汚したんだ。本会議でやりなさい」の声あり) 590: ◎議会事務局長(昆野克浩君) それでは、事務局から請願の受付状況を説明させていただきます。  当初、提出がありましたものが、個人の提出なのか団体としての提出なのかということを、紹介議員の秋山議員さんに確認したところ、団体の意思ではなく個人であるという旨の回答があったということで、個人であれば、公開する請願書につきましては黒塗りをして個人情報の保護をするという取り扱いをしなければなりませんというお話もしながら、住所は個人の住所地、それから個人の名前でございましたので、団体の提出ではないということを確認できましたので、それであれば、役職名につきましては削ることはどうなのですかというお話もしながら、それは残してほしいということでしたので、それでは括弧でくくっていただくことはどうですかというお話をして、了解を得て、そういう形で事務局として整理させていただいたという経過でございます。 591: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 592: ◎18番(高橋清男君) 請願書を確認してくださいよ。休憩中でないからね。請願書を確認してくださいよ。それから、秋山君と事務局で、そういうやりとりした事実があるのかないか、私も確認しなくてならないから。高い声出して失礼だけれども、秋山君から、私に対してはそういう連絡はなかったから。(「そういう個人情報の話はされましたよ」の声あり) 593: ◎議長(菅原清喜君) ここで休憩しますね。休憩いたします。      午後 5時13分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 5時22分  再 開 594: ◎議長(菅原清喜君) 再開します。  この案件に関しては、そのとおりで議長は進めてまいります。よろしいですね。 595: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第20号平成30年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第20号 平成30年度気仙沼市一般会計補正予算 596: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。  本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 597: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 598: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りをいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 599: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することといたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 600: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に21番鈴木高登君、副委員長に5番小野寺 修君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 601: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に21番鈴木高登君、副委員長に5番小野寺 修君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 602: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第21号平成30年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第21号 平成30年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 603: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。水産課長昆野賢一君。 604: ◎水産課長(昆野賢一君) それでは、議案第21号平成30年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算(第2号)について補足説明申し上げます。  平成30年度各種会計補正予算書の45ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ856万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億63万2,000円とするものであります。  次に、歳入歳出補正予算のうち、初めに歳出について御説明申し上げます。  52、53ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費1目一般管理費856万4,000円の増額は、場内及び浄化施設で使用する水道使用料等光熱水費の増などによるものであります。  以上が歳出内訳であり、歳出合計補正前の額4億9,206万8,000円から補正額856万4,000円を増額し、歳出予算の総額を5億63万2,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが50、51ページにお戻り願います。  第1款使用料及び手数料1項使用料4目附加使用料471万8,000円の増額は、光熱水費の増によるものであります。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は、319万2,000円の増額であります。  第5款諸収入3項雑入1目業務者負担金65万4,000円の増額は、浄化施設使用料負担金の増であります。  以上が歳入内訳であり、歳入合計補正前の額4億9,206万8,000円から補正額856万4,000円を増額し、歳入予算の総額を5億63万2,000円とするものであります。  以上が魚市場特別会計補正予算の内容であります。よろしくお願いいたします。 605: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 606: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第22号平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第22号 平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 607: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 608: ◎建設部長(村上 博君) 議案第22号平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  補正予算書の57ページをごらんいただきます。  第1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,979万6,000円を追加し、歳入歳出それぞれ31億6,333万8,000円とするものであります。  第2条は、債務負担行為の補正についてであります。  61ページの第2表債務負担行為補正をごらん願います。  これは、鹿折地区土地区画整理事業及び南気仙沼地区土地区画整理事業に係る下水道管路復旧業務(その4)について、平成30年度から平成31年度までの2カ年間で工事を実施するため債務負担行為を設定するものであります。期間及び限度額につきましては、記載のとおりであります。  それでは、補正予算の歳出から御説明申し上げます。  66、67ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費43万2,000円1項下水道総務費56万3,000円1目一般管理費56万3,000円は、職員人件費に係るものであります。  2項特定環境保全公共下水道総務費1目一般管理費13万1,000円の減は、職員人件費に係るものであります。  次のページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費43万3,000円1目建設事業費30万7,000円は、職員人件費に係るものであります。  2目冠水対策事業費12万6,000円は、職員人件費に係るものであります。  次のページをお開き願います。  第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費1目公共下水道施設災害復旧費8,893万1,000円は、鹿折地区土地区画整理事業及び南気仙沼地区土地区画整理事業に係る下水道管路復旧業務及び職員人件費に係るものであります。
     以上、歳出合計30億7,354万2,000円に8,979万6,000円を追加し、予算総額を31億6,333万8,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入ります、64、65ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款国庫支出金1項国庫負担金1目公共土木施設災害復旧費負担金8,817万1,000円、第4款繰入金1項1目一般会計繰入金162万5,000円、以上、歳入合計30億7,354万2,000円に8,979万6,000円を追加し、予算総額を31億6,333万8,000円とするものであります。  以上が、公共下水道特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 609: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、建設常任委員会に付託いたします。 610: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第23号平成30年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第23号 平成30年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 611: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 612: ◎建設部長(村上 博君) 議案第23号平成30年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  補正予算書の75ページをごらん願います。  本案は、歳入歳出予算の総額からそれぞれ9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,374万5,000円とするものであります。  それでは、補正予算の歳出について御説明申し上げます。  82、83ページをごらん願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款集落排水事業総務費9,000円の減、1項農業集落排水事業総務費2目施設管理費17万2,000円の減は、職員人件費に係るものであります。  2項農業集落排水事業総務費2目施設管理費16万3,000円は、職員人件費に係るものであります。  以上、歳出合計7,375万4,000円から9,000円を減額し、予算総額を7,374万5,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入ります、80、81ページにお戻り願います。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金9,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  以上、歳入合計7,375万4,000円から9,000円を減額し、予算総額を7,374万5,000円とするものであります。  以上が集落排水特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 613: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第23号は、建設常任委員会に付託いたします。 614: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第24号平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第24号 平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 615: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長小野寺宏志君。 616: ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) 議案第24号平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  補正予算書の87ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ238万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,289万9,000円とするものであります。  それでは、補正予算の歳出から御説明申し上げます。  94、95ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費1目管理費238万5,000円の追加であります。  11節需用費120万円、16節原材料費19万7,000円につきましては、八瀬、廿一地区における冬期の水道管凍結、破裂、漏水などの緊急修繕に備えるものであり、説明欄記載のとおりであります。  18節備品購入費98万8,000円は、塚沢地内の配水流量計更新に係る購入費であります。  以上、歳出合計1億1,051万4,000円に238万5,000円を追加し、予算総額を1億1,289万9,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  92、93ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金206万1,000円の増であります。  第5款諸収入2項1目雑入32万4,000円は、消費税及び地方消費税還付金であります。  以上、歳入合計1億1,051万4,000円に238万5,000円を追加し、予算総額を1億1,289万9,000円とするものであります。  以上が簡易水道特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 617: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第24号は、建設常任委員会に付託いたします。 618: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第25号平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第25号 平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算 619: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 620: ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算の97ページをお開き願います。  議案第25号平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、総則でございます。  第2条は、病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入について、第1款病院事業収益第3項附帯事業収益に716万8,000円を追加し、病院事業収益の予定額を106億4,577万6,000円とするもので、他会計負担金を追加するものであります。  支出については、第1款病院事業費用第1項医業費用から1億848万5,000円を減額し、第3項附帯事業費用に716万8,000円を追加し、病院事業費用の予定額を117億1,059万7,000円とするもので、内容は人事異動などに伴う給与費の減額等でございます。  第3条は、病院事業会計予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、職員給与費を「市立病院51億2,332万3,000円、市立本吉病院4億908万8,000円、合計55億3,241万1,000円」を「市立病院50億2,499万6,000円、市立本吉病院4億460万1,000円、合計54億2,959万7,000円」に改めるものでございます。  第4条は、病院事業会計予算第9条に定めた他会計からこの会計へ繰り入れを受ける金額「市立病院15億4,716万7,000円、市立本吉病院2億4,317万8,000円、合計17億9,034万5,000円」を「市立病院15億5,433万5,000円、市立本吉病院2億4,317万8,000円、合計17億9,751万3,000円」に改めるものであります。  第5条は、病院事業会計予算第10条に定めた棚卸資産購入限度額「市立病院20億823万4,000円、市立本吉病院6,297万6,000円、合計20億7,121万円」を「市立病院20億823万4,000円、市立本吉病院6,837万6,000円、合計20億7,661万円」に改めるものであります。  第6条は、病院事業会計予算第12条に定めた債務負担行為の追加で、市立本吉病院の病院内作業業務委託について、期間を平成30年度から平成33年度までの4カ年間とし、限度額を1億1,860万円とするものでございます。また、給食業務委託については、期間を平成30年度から平成33年度までの4カ年間とし、限度額を3,790万円とするものでございます。  以上が平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算でありますので、よろしくお願い申し上げます。 621: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 622: ◎9番(秋山善治郎君) 第6条についてお伺いしますが、本吉病院で院内の作業業務委託、そして給食業務委託を債務負担にして追加で出されていますけれども、どういう事情でこういうふうになったのか、御説明をお願いします。 623: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立本吉病院管理課長村上和夫君。 624: ◎市立本吉病院管理課長(村上和夫君) お答えいたします。  本吉病院の債務負担行為の補正に関してでありますけれども、まず病院内作業業務委託とありますけれども、その内容につきましては3点ほどございます。用務員業務、それから宿日直業務、それから看護補助業務と、この3点でありますが、看護補助業務につきましては、病棟看護師の補助業務ということで、食事介助とか寝具の交換業務がございます。給食業務もそうでありますけれども、いずれも期間が満了したことによりまして、来年度以降の契約のための債務負担行為の設定ということで御理解いただきたいと思います。 625: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 626: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、今回の部分は新しくサービスを切りかえるという意味ではなくて、これまで行ってきた部分が期間が終わるから改めてやる、ただそれだけの話ですか。そこをちょっと確認。第3条で市立本吉病院の人件費が減っていますから、そことの関係があるのかなと思ったら、そういう意味ではないのですね。そこについて説明をお願いします。 627: ◎議長(菅原清喜君) 市立本吉病院管理課長村上和夫君。 628: ◎市立本吉病院管理課長(村上和夫君) お答えいたします。  3条との関連はございません。これまで給食業務、それから病院内作業業務とも、これまで委託してきた業務の継続ということで捉えていただければと思います。 629: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第25号は、民生常任委員会に付託いたします。 630: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 5時43分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  平成30年12月13日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   佐 藤 俊 章                    署 名 議 員   三 浦 由 喜 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...