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平成30年第98回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2018年09月14日
平成30年第98回定例会(第2日) 本文 開催日: 2018年09月14日

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  1. 気仙沼市議会 2018-09-14
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◎議長(菅原清喜君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 42 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 43 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 54 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 55 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 58 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 59 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 60 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 61 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 62 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 63 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 64 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 65 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 66 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 67 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 68 : ◎6番(及川善賢君) 選択 69 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 70 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 71 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 72 : ◎6番(及川善賢君) 選択 73 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 74 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 75 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 76 : ◎6番(及川善賢君) 選択 77 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 78 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 79 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 80 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 81 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 82 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 83 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 84 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 85 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 86 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 87 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 88 : ◎19番(村上 進君) 選択 89 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 90 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 91 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 92 : ◎19番(村上 進君) 選択 93 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 94 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 95 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 96 : ◎19番(村上 進君) 選択 97 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 98 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 99 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 100 : ◎18番(高橋清男君) 選択 101 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 102 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 103 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 104 : ◎18番(高橋清男君) 選択 105 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 106 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 107 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 108 : ◎18番(高橋清男君) 選択 109 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 110 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 111 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 112 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 113 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 114 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 115 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 116 : ◎産業部長(村上信光君) 選択 117 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 118 : ◎18番(高橋清男君) 選択 119 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 120 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 121 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 122 : ◎18番(高橋清男君) 選択 123 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 124 : ◎計画・調整課長(伊東秋広君) 選択 125 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 126 : ◎18番(高橋清男君) 選択 127 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 128 : ◎計画・調整課長(伊東秋広君) 選択 129 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 130 : ◎18番(高橋清男君) 選択 131 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 132 : ◎計画・調整課長(伊東秋広君) 選択 133 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 134 : ◎18番(高橋清男君) 選択 135 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 136 : ◎計画・調整課長(伊東秋広君) 選択 137 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 138 : ◎18番(高橋清男君) 選択 139 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 140 : ◎計画・調整課長(伊東秋広君) 選択 141 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 142 : ◎18番(高橋清男君) 選択 143 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 144 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 145 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 146 : ◎18番(高橋清男君) 選択 147 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 148 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 149 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 150 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 151 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 152 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 153 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 154 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 155 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 156 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 157 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 158 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 159 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 160 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 161 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 162 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 163 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 164 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 165 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 166 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 167 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 168 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 169 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 170 : ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) 選択 171 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 172 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 173 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 174 : ◎財政課長(三浦利行君) 選択 175 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 176 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 177 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 178 : ◎財政課長(三浦利行君) 選択 179 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 180 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選択 275 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 276 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 277 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 278 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 279 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 280 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 281 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 282 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 283 : ◎5番(小野寺 修君) 選択 284 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 285 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 286 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 287 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 288 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 289 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 290 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 291 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 292 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 293 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 294 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 295 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 296 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 297 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 298 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 299 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 300 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 301 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 302 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 303 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 304 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 305 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 306 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 307 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 308 : ◎18番(高橋清男君) 選択 309 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 310 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 311 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 312 : ◎18番(高橋清男君) 選択 313 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 314 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 315 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 316 : ◎18番(高橋清男君) 選択 317 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 318 : ◎19番(村上 進君) 選択 319 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 320 : ◎税務課長(小野寺孝之君) 選択 321 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 322 : ◎19番(村上 進君) 選択 323 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 324 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 325 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 326 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 327 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 328 : ◎産業部長(村上信光君) 選択 329 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 330 : ◎1番(今川 悟君) 選択 331 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 332 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 333 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 334 : ◎1番(今川 悟君) 選択 335 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 336 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 337 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 338 : ◎1番(今川 悟君) 選択 339 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 340 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 341 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 342 : ◎4番(村上伸子君) 選択 343 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 344 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 345 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 346 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 347 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 348 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 349 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 350 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 351 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 352 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 353 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 354 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 355 : ◎産業部長(村上信光君) 選択 356 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 357 : ◎3番(菅原雄治君) 選択 358 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 359 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 360 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 361 : ◎3番(菅原雄治君) 選択 362 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 363 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 364 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 365 : ◎3番(菅原雄治君) 選択 366 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 367 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 368 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 369 : ◎3番(菅原雄治君) 選択 370 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 371 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 372 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 373 : ◎3番(菅原雄治君) 選択 374 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 375 : ◎1番(今川 悟君) 選択 376 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 377 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 378 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 379 : ◎1番(今川 悟君) 選択 380 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 381 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 382 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 383 : ◎1番(今川 悟君) 選択 384 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 385 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 386 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 387 : ◎1番(今川 悟君) 選択 388 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 389 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 390 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 391 : ◎1番(今川 悟君) 選択 392 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 393 : ◎観光課長(榊原 潤君) 選択 394 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 395 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 396 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 397 : ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 選択 398 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 399 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 400 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 401 : ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 選択 402 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 403 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 404 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 405 : ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 選択 406 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 407 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 408 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 409 : ◎市立病院事務部次長兼総務課長(川合美千代君) 選択 410 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 411 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 412 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 413 : ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 選択 414 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 415 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 416 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 417 : ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 選択 418 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 419 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 420 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 421 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 422 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 423 : ◎市立病院事務部次長兼総務課長(川合美千代君) 選択 424 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 425 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 426 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 427 : ◎10番(村上 進君) 選択 428 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 429 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 430 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 431 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 432 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 433 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 434 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 435 : ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 選択 436 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 437 : ◎17番(熊谷雅裕君) 選択 438 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 439 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 440 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 441 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 442 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 443 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 444 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 445 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 446 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 447 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 448 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 449 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 450 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 451 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 452 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 453 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 454 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 455 : ◎市民生活部長(茂木 俊君) 選択 456 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 457 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 458 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 459 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 460 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 461 : ◎保険課長(小野寺幸恵君) 選択 462 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 463 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 464 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 465 : ◎保険課長(小野寺幸恵君) 選択 466 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 467 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 468 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 469 : ◎保険課長(小野寺幸恵君) 選択 470 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 471 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 472 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 473 : ◎保険課長(小野寺幸恵君) 選択 474 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 475 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 476 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 477 : ◎保険課長(小野寺幸恵君) 選択 478 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 479 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 480 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 481 : ◎産業部長(村上信光君) 選択 482 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 483 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 484 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 485 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 486 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 487 : ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) 選択 488 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 489 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 490 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 491 : ◎下水道課長(佐々木 守君) 選択 492 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 493 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 494 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 495 : ◎下水道課長(佐々木 守君) 選択 496 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 497 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 498 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 499 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 500 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 501 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 502 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 503 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 504 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 505 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 506 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 507 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 508 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 509 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 510 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 511 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 512 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 513 : ◎市民生活部長(茂木 俊君) 選択 514 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 515 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 516 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 517 : ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) 選択 518 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 519 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 520 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 521 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 522 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 523 : ◎産業部長(村上信光君) 選択 524 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 525 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 526 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 527 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 528 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 529 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 530 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 531 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 532 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 533 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 534 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 535 : ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) 選択 536 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 537 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 538 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 539 : ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) 選択 540 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 541 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 542 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 543 : ◎ガス水道部参事兼工務課長兼技術管理監(吉田純一君) 選択 544 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 545 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 546 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 547 : ◎ガス水道部参事兼工務課長兼技術管理監(吉田純一君) 選択 548 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 549 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 550 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 551 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 552 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 553 : ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) 選択 554 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 555 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 556 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 557 : ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 選択 558 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 559 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 560 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 561 : ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 選択 562 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 563 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 564 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 565 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 566 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 567 : ◎議長(菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時01分  開 議 ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(菅原清喜君) 本日の欠席届け出議員及び遅参届け出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(菅原清喜君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、22番熊谷伸一君、23番小山和廣君を指名いたします。 4: ◎議長(菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので御報告いたします。 5: ◎議長(菅原清喜君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。 6: ◎議長(菅原清喜君) 次に、一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので御報告いたします。 7: ◎議長(菅原清喜君) 次に、当局から議案第20号に係る説明資料にミスプリントがあり、その差しかえをお手元に配付しておりますので御報告いたします。 8: ◎議長(菅原清喜君) 次に、当局から議案第35号に係る参考資料配付の申し出があり、お手元に配付しておりますので御報告いたします。 9: ◎議長(菅原清喜君) これより議案の審議に入ります。  議案第1号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 10: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 11: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会への付託を省略することに決しました。 12: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 13: ◎9番(秋山善治郎君) 今回の人権擁護委員候補者の推薦でございますけれども、今回、推薦人を決めるに当たって、基準としたことがあると思います。その基準についてぜひお聞かせいただきたいと思いますし、今回の推薦に当たって特に留意した点があればなおその点についても説明していただければ幸いでございます。 14: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。総務課長鈴木哲則君。
    15: ◎総務課長(鈴木哲則君) お答え申し上げます。  今回、御推薦するに当たりまして、基準あるいは留意点ということでございますが、人権擁護委員につきましては国民の基本的人権を擁護するという立場から非常に重要な役割を担っていただいている委員さんであります。ですので、その選定に当たりましては、人格はもちろんのこと地域からも非常に信頼される方というところに留意したところでございます。  また、気仙沼地域におきます人権擁護委員の定足数は14名でございますが、男女比あるいは地域バランス等を考慮しながらこれまで選ばせていただいておりました。今回も3名の方につきましてお諮りをするわけでございますが、男女バランス、あるいは地域バランス等々を考慮した上で選ばせていただいたところでございます。 16: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 17: ◎9番(秋山善治郎君) 今、課長から答弁いただいたんですけれども、課長が今考えている推薦基準というものについては、今回推薦する方にも当然御連絡行っていると、その了解のもとで行われていると理解してよろしいですか。 18: ◎議長(菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。 19: ◎総務課長(鈴木哲則君) その基準を踏まえまして、先方にもよくお話をし、御了解いただいているという状況でございます。以上でございます。 20: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 21: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第1号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 22: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 23: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 24: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 25: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇を願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 26: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 27: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番菅原雄治君及び17番熊谷雅裕君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 28: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いを願います。      (開 票) 29: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、本議案は原案に同意することに決しました。 30: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第2号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 31: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 32: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第2号は委員会への付託を省略することに決しました。 33: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 34: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第2号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 35: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 36: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 37: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。      (投票箱設置・点検) 38: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 39: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 40: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に4番村上伸子君及び18番高橋清男君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 41: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いを願います。      (開 票) 42: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、本議案は原案に同意することに決しました。 43: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第3号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。     ○議案第3号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 44: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 45: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第3号は委員会への付託を省略することに決しました。 46: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案は直ちに採決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 47: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。  これより議案第3号について採決いたします。  お諮りいたします。採決は無記名投票により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 48: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案の採決は無記名投票により行います。  議場の閉鎖を命じます。      (議場閉鎖) 49: ◎議長(菅原清喜君) ただいまの出席議員数は、表決権を有しない議長を除いて23名であります。  投票用紙を配付いたさせます。      (投票用紙配付) 50: ◎議長(菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。
         (投票箱設置・点検) 51: ◎議長(菅原清喜君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。本案を可とする諸君は「賛成」、本案を否とする諸君は「反対」と記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し、順次投票した後、左のほうから降壇を願います。  なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により否、すなわち反対とみなします。  それでは、職員をして点呼を命じます。      (職員点呼・各員投票) 52: ◎議長(菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。      (議場開鎖) 53: ◎議長(菅原清喜君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に7番熊谷一平君及び19番社民村上 進君を指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 54: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、両君の立ち会いを願います。      (開 票) 55: ◎議長(菅原清喜君) 立会人は自席にお戻り願います。  開票の結果を御報告いたします。投票総数23票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち賛成23票。反対ゼロ票。  以上のとおり賛成が多数であります。よって、本議案は原案に同意することに決しました。 56: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第4号公有水面の埋立てに関する意見についてを議題といたします。     ○議案第4号 公有水面の埋立てに関する意見について 57: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 58: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の8ページをお開き願います。  議案第4号公有水面の埋立てに関する意見について補足説明を申し上げます。  本案は、宮城県知事から意見聴取があった大沢(津谷)漁港における公有水面の埋め立てについて、本市として異議がない旨の意見を提出するに当たり、公有水面埋立法の規定により御提案を申し上げるものであります。  1の出願人は、気仙沼市、気仙沼市長菅原 茂でございます。  2、埋立区域の位置は、気仙沼市本吉町大沢218番の地先公有水面で、3、埋立面積は303.58平方メートルであります。  4の埋め立てに関する工事の施工区域の位置は、気仙沼市本吉町大沢218番、219番、220番及び221番地内並びに本吉町大沢218番及び221番の地先公有水面で、5の埋め立てに関する工事の施工面積は2,729.69平方メートルであります。  6の埋立地の用途は、漁港施設の船揚げ場用地であります。  9ページは、資料(1)位置図であります。  10ページをお開き願います。  資料(2)平面図のうち、現況図。  次の11ページは、資料(3)平面図のうち公図であります。  なお、工事の概要は別紙でお配りしております議案第4号参考資料、宮城県知事からの通知分、2ページから5ページまでに記載してございますので御参照願います。  以上でありますのでよろしくお願い申し上げます。 59: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第4号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 60: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第5号市道中瀬6号線の路線認定についてを議題といたします。     ○議案第5号 市道中瀬6号線の路線認定について 61: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 62: ◎建設部長(村上 博君) 議案書12ページをごらん願います。  議案第5号市道中瀬6号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は三陸沿岸道路事業により整備した市道中瀬1号線と市道中瀬松崎五駄鱈線を結ぶ道路について、道路法第8条第1項の規定により、新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  中瀬6号線の起点は松崎中瀬15番4地先、終点は松崎中瀬30番1地先で、幅員は4.6メートルから11.6メートル、延長は131.6メートルであります。  13ページは、資料(1)位置図でございます。  14ページは、資料(2)路線図でございます。  以上でありますのでよろしくお願い申し上げます。 63: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第5号は、建設常任委員会に付託いたします。 64: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第6号市道金子線の路線変更について、議案第7号市道金子4号線の路線認定について及び議案第8号市道津谷川右岸線の路線変更については関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第6号 市道金子線の路線変更について     ○議案第7号 市道金子4号線の路線認定について     ○議案第8号 市道津谷川右岸線の路線変更について 65: ◎議長(菅原清喜君) 議案第6号、議案第7号及び議案第8号は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 66: ◎建設部長(村上 博君) 議案書15ページをごらん願います。  議案第6号市道金子線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、市道金子線道路整備事業により、当該路線の起点及び終点位置などに変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  金子線の起点を本吉町津谷桜子212番1地先から本吉町津谷桜子170番1地先に、終点を本吉町幣掛186番7地先から本吉町南明戸11番1地先に、幅員3.5メートルから7メートルを10.5メートルから55メートルに、延長1,150.2メートルから1,174メートルに変更するものであります。  16ページは、資料(1)位置図でございます。  17ページは、資料(2)路線変更前の路線図でございます。  18ページは、資料(3)路線変更後の路線図でございます。  議案書19ページをごらん願います。  次に、議案第7号市道金子4号線の路線認定について補足説明を申し上げます。  本案は、市道金子線道路整備事業により、市道金子線の路線変更を行うことに伴い、従前の市道金子線の残区間について道路法第8条第1項の規定により、改めて市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。  金子4号線の起点は本吉町幣掛25番1地先、終点は本吉町幣掛186番7地先で、幅員は3.8メートルから15メートル、延長は702.7メートルであります。  20ページは、資料(1)位置図でございます。  21ページは、資料(2)路線図でございます。  議案書22ページをごらん願います。  次に、議案第8号市道津谷川右岸線の路線変更について補足説明を申し上げます。  本案は、市道金子線道路整備事業により、当該路線の一部が事業の用に供し、起点位置などに変更が生じたことから、道路法第10条第2項の規定により路線変更することについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものであります。  津谷川右岸線の起点を本吉町幣掛4番2地先から本吉町幣掛8番1地先に、幅員1.8メートルから2.5メートルを1.8メートルに、延長259.6メートルを85.8メートルに変更するものであります。  23ページは、資料(1)位置図でございます。  24ページは、資料(2)路線変更前の路線図でございます。  25ページは、資料(3)路線変更後の路線図でございます。  以上でありますのでよろしくお願い申し上げます。 67: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。6番及川善賢君。 68: ◎6番(及川善賢君) 担当課には大分御苦労をかけましたけれども、震災から7年と6カ月、地元としては震災後の大きな仕事の一つであります。  まず1つ目は、どうしてこれまで路線認定がここまでおくれてしまったかという点です。震災後、このラインを希望し、話し合ってお願いした経過もあります。  その点ともう一つ、新しく認定される道路が、幅員が10.5から55メーターというところがあります。これはのり面を入れた55メーターなのか、どの部分が幅員55メートルなのかなと。まず最初にお伺いします。 69: ◎議長(菅原清喜君) 6番及川善賢君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。 70: ◎土木課長(菅原通任君) まず、路線認定のおくれということでございますけれども、この路線につきましては、国道346号から市道小泉山田線までと長い区間になります。その際に、途中途中の取りつけ道路もございます。なおかつ、公安委員会との調整、それと河川関係の協議等に時間を要し、不確定部分があったこともございまして時間を要しております。それで、これにつきまして最終的なところで公安委員会との詰めもできたことから、路線認定をさせていただきたいと思っております。  もう1点目なんですけれども、幅員につきまして、10.5メートルから55メーターというこの55メーター部分につきましては、今回新たに施工している部分ののり面の部分の幅員を含めた形で55メートルとさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 71: ◎議長(菅原清喜君)6番及川善賢君。 72: ◎6番(及川善賢君) 18ページの図を見ながら、このラインの真ん中から下のほうが新しいラインになるわけです。昨年の冬には舗装工事も全部終了して、地元住民から要望として早く半分でもいいから通させてくださいという意見がたくさんありました。この路線認定をするに当たって、このラインはいつごろから通ることができるのか、お伺いします。 73: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 74: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  この新たな路線の部分につきましては、現在公安委員会と開放に向けて、小泉山田線グリーンロード付近の終点部になりますけれども、ここの交差点の現在協議を進めており、安全対策等の現在指導をいただいているところです。  それで、開通に向けましては、できるだけ早くということでやっておりますけれども、11月に何とか開放させたいと。この部分につきましては11月に開放させたいと考えております。  それに伴いまして、346の部分につきましては、まだまだ下部工事のほうの工事を進めており、上部工についても年度末あたりに工事に入っていきますけれども、一応全線については年度内完了ということを目標として工事を進めておりますので、お願いいたします。 75: ◎議長(菅原清喜君)6番及川善賢君。 76: ◎6番(及川善賢君) 最後です。課長、ここまで御苦労かけましたけれども、できれば11月上旬なんだか下旬なんだか、もしわかれば、あしたに敬老会があります、挨拶も。  それから、この金子線に大きく影響するのは、この市道の認定に大きく影響するのは、梨の木橋のラインです、津谷幣掛線。梨の木橋がある程度できて、上流のほうにできましたね。そうすると市道が短くなったわけです。市道が短くなったと。この市道の認定と一緒に津谷幣掛線の梨の木橋のラインも一緒に提案できなかったのか、お伺いします。 77: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 78: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  まず、既存部分の開放なんですけれども、ここにつきましては一応協議ということでございますので、11月予定ということでさせていただきたいと思います。  もう1点、梨の木橋の道路認定、変更ということでございますけれども、この路線につきましては、梨の木橋が現在、既存の橋から約100メーター上流側へ橋を建設しました。それに伴いましての変更ということなんですけれども、この津谷幣掛線につきましては、起点終点部の変更はございません。そうした中で、橋の位置ということと、取りつけの一部が変わるということにつきましては、市道の区域変更ということで対応させていただきます。これにつきましては、起終点が接続するところで大きな変更がないということでの区域変更という対応で進めさせていただきます。 79: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
    80: ◎9番(秋山善治郎君) 1つだけお伺いしたいんですけれども、金子線について債務負担を組んできたと思いますけれども、今回の変更する形で最初から債務負担を組んだ形で、これまで進めてきていたんでしょうか。その辺の考え方はどんなふうにして整理されているか、お聞かせください。 81: ◎議長(菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。 82: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。  今回のこの工事につきましては、金子線上部工工事ということで、一部債務負担をとらせていただいておりますけれども、全体的な流れでいいまして、事業的には平成29年度、平成30年度という年度をまたいだ債務負担行為でやっておりますけれども、あわせてこれに続く工事の変更というのもこれから出てきます。それらにつきましては、固まり次第、再度皆さんに変更なりの議案等もかかる案件もございますので、そこについては説明させていただきたいと思っております。 83: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第6号、議案第7号及び議案第8号は、建設常任委員会に付託いたします。 84: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第9号石浜(唐桑)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事(その2)請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第9号 石浜(唐桑)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事(その2)請負            契約の締結について 85: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 86: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の26ページをごらん願います。  議案第9号石浜(唐桑)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事(その2)請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  27ページをごらん願います。あわせて別紙の議案第9号参考資料(その1)、(その2)、(その3)を御参照願います。  1の工事名は、石浜(唐桑)漁港海岸保全施設整備事業防潮堤整備工事(その2)であります。  2の工事場所は、気仙沼市唐桑町明戸地内外であります。  3、請負金額は、4億5,932万4,000円であります。  4、受注者は、宮城県仙台市泉区南光台東一丁目31番8号、株式会社石原組東北支店、支店長安住元邦氏で、先月21日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5の仮契約年月日は、平成30年8月27日であります。  入札参加条件といたしまして、土木一式工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者の配置を義務づけ、さらに過去10年間に工事請負額が5億円以上の漁港港湾公共工事の防潮堤を元請として受注し、完工した実績を付したところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は3者でありました。  28ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災により甚大な被害を受けた石浜(唐桑)漁港背後集落を防護するため、レベル1津波に対応した防潮堤を整備するとともに、隣接する船揚げ場を復旧するものであります。  主な内容としては、(1)2工区としまして、防潮堤42.5メートルを整備するもので、内訳は直立堤が18.9メートル、特殊堤が23.6メートルであります。1)土工の盛り土が1,889立方メートル、埋め戻しが119立方メートル、床掘が473立方メートル、2)本体工が42.5メートル、3)道路工が109.5メートルで、アスファルト舗装722平方メートルであります。4)陸閘工が1基、5)擁壁工が42.2メートル、6)裏法被覆工が張りブロック2トン型848平方メートル、7)天端工32.4メートル、8)階段工が1カ所であります。  (2)3工区として、1)道路工が220.2メートルでアスファルト舗装1,165.6平方メートル、2)擁壁工が28.5メートル、3)附帯工が一式であります。  29ページをごらん願います。  (3)査定番号第5120号石浜船揚げ場(2)は、復旧延長が37メートルで、1)土工の掘削が566立方メートル、裏埋め土が792立方メートル、埋め戻しが26立方メートル、2)先端とめ壁工の先端とめ壁ブロックが8個、3)側壁工の側壁ブロックが2個、4)張りブロック工の張りブロックが75個、5)張りコンクリート舗装工のコンクリート舗装が612平方メートルであります。  2、竣工期限は平成32年3月27日であります。  30ページは、資料(2)位置図であり、円で囲んだ箇所が施工箇所であります。  31ページは、資料(3)詳細位置図。  32ページは、資料(4)第2工区及び石浜船揚げ場(2)の平面図であります。  33ページ資料(5)及び34ページ資料(6)は、第2工区の標準断面図。  35ページは、資料(7)2工区及び石浜船揚げ場(2)の標準断面図であります。  36ページは、資料(8)3工区の平面図。  37ページは、資料(9)同じく標準断面図であります。  先ほど私、29ページの説明の中で、1)土工掘削のところを「床掘」と読み上げたところでございます。訂正しておわび申し上げます。「掘削」が正しいものであります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 87: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。19番社民村上 進君。 88: ◎19番(村上 進君) 何点か伺っておきたいと思います。  石浜(唐桑)なんですが、全体の市管理の漁港のイメージはつくんですが、1工区、2工区、3工区、災害復旧工事が重なって発注されてきます。今回、災害復旧工事の船揚げ場についても、前の議会で公有水面の埋め立ての手続があって、今回やっと発注するということなんですが、それはそれで整理はしますが、それでは1工区の関係の発注予定となっているんですがいつごろされるのかということと、B′の関係、陸閘なんですね。恐らくフラップゲートかな、違うかな。34ページです。その件について、もう少し技術的に補足説明を、もっと深掘りした中身を説明してください。 89: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 90: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 村上 進議員さんの御質問にお答えいたします。  1工区の部分につきましては、年内発注を今予定しております。  あと、フラップゲートにつきましては、市で現在進めております浮上式のフラップゲートを計画しておりまして、この部分につきましては防潮堤の壁高がかなり高いということで、ボックスカルバートの中にゲートがつくような形になります。以上です。 91: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 92: ◎19番(村上 進君) わかりました。市管理の漁港の防潮堤工事の中にあっては、今の構造物は別にしても、記憶では初めて浮上式フラップゲートが導入されると考えているんですが、今回の施工業者石原組さんは、実施設計に基づいて施工するんでありますからそれなりにやるよということになると思うのでありますが、施工実績等については、この陸閘の関係はどう捉えていますでしょうか。その辺を説明してください。 93: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 94: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) この陸閘部分につきましては、鋼構造物ということになりますので、石原組さんで直接製作できないと判断しております。その部分につきましては、発注時点で、鋼構造物のゲートに関しましては市内の鉄鋼業者のほうにお願いをしております。以上です。 95: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 96: ◎19番(村上 進君) それでは最後ですが、あとは常任委員会だと思うので。  全体の石浜漁港(唐桑)の今回の発注分についての竣工期限は平成32年の3月27日になっているんですが、この石浜漁港(唐桑)の全体の竣工です。先ほど1工区は年内発注と話されたんですが、全体の完成は、復興期間といえばそれはそのとおりなんですが、いつを見込んでおられるんですか。完成予定、いわゆる供用するんですよね、浜々の漁民の方々が。その目安を改めて示してください。 97: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 98: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  先ほど、1工区の部分につきまして年内発注を目指しておりますということでお話をさせていただきました。この今回発注している部分につきましては、今回の工期内では完成するかなと思いますが、今1工区の部分で平成32年度に食い込むと考えております。以上です。 99: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 100: ◎18番(高橋清男君) 委員会付託になりますので、簡単に質問しておきます。  まず、今前者もお話しあったようですが、このフラップゲートをボックスカルバートの中に組み込むというんですが、34ページの図面を見ますと高さ5メートルというのは大体わかりますけれども、その幅、延べ幅と言ったほうがいいのかな。ちょっと32ページを見ても矢印とかなんかはあるんですが数字が出ていないので、私も少し計算したんですが、どこか1つわからない数字があって計算しなかったんですが、この辺で幅がどのくらいになるのかなということが1点でございます。あと2点、一問一答ですから、まずその辺をお尋ねいたします。 101: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 102: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。  幅につきましては、現在の市道、漁港に入っていく市道と同じ幅の6メートルを予定しております。以上です。 103: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 104: ◎18番(高橋清男君) どうもわかりました。それでは、幅6メーターの高さ5メーターと。  それから、もう1点ですが、私の記憶ではこのフラップゲートを設置する議案が出たのは初めてのような感じがするんですよね。記憶上その辺は間違いないと思います。  そこでお尋ねするんですが、このフラップゲートを使う際に、住民との御理解とコンセンサスを得ているのかどうかです。初めてのことですから、なかなかそういう点で問題意識もあったのかなと思って質問するんですが、その辺はいかがでしょうか。住民合意は得られているんでしょうか。 105: ◎議長(菅原清喜君) 産業部参事兼水産基盤整備課長村上秀一君。 106: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 市が進めておりますフラップゲートにつきましては、動力が必要ない、あとは操作する人がなくても津波が来るまで開放されている状況ということで、我々も当初、防潮堤計画をしたときには遠隔操作のゲートというところも御説明をさせていただきましたが、なかなかその辺での維持管理費用等も鑑みましたところ、最終的には、市としてはその管理費のかからない、また無動力というところでフラップゲートの採用ということで進めておりまして、その辺のところにつきましても、地元の方々には模型を示しながら、このようなものになりますということで説明をさせていただいてきたところでございます。以上です。 107: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 108: ◎18番(高橋清男君) 今、課長の答弁は、性能等々を初めこのフラップゲートを取り入れるというのは、私もそういう模型というか、デモンストレーションのああいうのを見ていますから理解するんです。あとは住民の方が見ていない人もあるので、その辺を心配したんです。ただ、住民の皆様が同意いただければそれで幸いかなと思っています。実は、何ぼ住民が同意していても、議会で反対などする人も出てきますから、その辺もいろいろな形の中、心配して御質問したわけでありますので、よろしくお願いします。  以上で終わります。 109: ◎議長(菅原清喜君) ありませんね。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第9号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 110: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第10号梶ヶ浦地区漁集事業1号集落道外整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第10号 梶ヶ浦地区漁集事業1号集落道外整備工事請負契約の締結について 111: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 112: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の38ページをごらん願います。  議案第10号梶ヶ浦地区漁集事業1号集落道外整備工事請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  39ページをごらん願います。あわせまして別紙議案第10号参考資料(その1)、(その2)を御参照願います。  1の工事名は、梶ヶ浦地区漁集事業1号集落道外整備工事であります。  2、工事場所は、気仙沼市二ノ浜地内であります。  3、請負金額は、1億9,332万円であります。  4、受注者は、宮城県大崎市古川小野字馬場25番地1、我妻建設株式会社、代表取締役我妻 孝氏で、先月21日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5の仮契約年月日は、平成30年8月27日であります。  入札参加条件といたしまして、土木一式工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は4者でありました。  40ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、東日本大震災で被災した漁港施設と集落を結ぶための集落道及び災害時に迅速な避難を行うための避難路の整備を行うとともに、今後の漁業活動の再開に向けて水産関係用地の整備を行うものであります。  主な内容としては、(1)1号集落道は、延長が285メートル、幅員が4メートルで、1)土工の掘削が410立方メートル、盛り土が1万2,870立方メートル、2)補強盛り土工が8,106平方メートル、3)排水工が一式、4)舗装工が1,190平方メートル、5)防護柵工が一式であります  (2)2号避難路は延長が29.5メートル、幅員が2メートルで、1)土工の掘削が10立方メートル、2)防護柵工及び3)階段工が一式であります。  (3)水産関係用地は、面積が2,000平方メートルで、1)土工の掘削が20立方メートル、盛り土が1,120立方メートル、2)排水工が一式、3)舗装工が2,000平方メートルであります。  2の竣工期限は、平成31年12月20日であります。  41ページは、資料(2)位置図であり、工事箇所を矢印で示しております。  42ページは、資料(3)1号集落道の平面図。  43ページは、資料(4)同じく断面図であります。  44ページは、資料(5)2号避難路の平面図及び断面図であります。  45ページは、資料(6)水産関係用地の平面図。  46ページは、資料(7)同じく断面図であります。  説明は以上でありますのでよろしくお願いいたします。 113: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、産業経済常任委員会に付託いたします。
    114: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第11号御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定の締結についてを議題といたします。     ○議案第11号 御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定の締結につい             て 115: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長村上信光君。 116: ◎産業部長(村上信光君) それでは、議案書の47ページをごらん願います。  議案第11号御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定の締結について補足説明を申し上げます。  48ページをお開き願います。あわせて議案第11号参考資料をごらん願います。  1、協定名は、御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定であります。  2、工事場所は、気仙沼市波路上杉ノ下地内外であります。  3、協定金額は、2億1,733万2,000円であります。  4、協定相手方は、宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号、宮城県、宮城県知事村井嘉浩氏であります。  5、仮協定年月日は、平成30年8月20日であります。  49ページをごらん願います。  資料(1)協定概要であります。  1、協定内容は、御伊勢浜海水浴場の再開に向けて、気仙沼市が管理する杉ノ下漁港海岸保全区域の砂浜養浜工事を施工するに当たり、効率的かつ効果的な事業推進を図るため、宮城県が管理する杉ノ下海岸保全区域の砂浜養浜工事と一括して県が実施する基本協定を締結するものであります。  主な内容につきましては、1)仮設工といたしまして、汚濁防止膜工、延長450メートル、うち宮城県管理分270メートル、気仙沼市管理分180メートル及び工事用道路一式であります。2)整地工としまして、掘削、埋め戻し、運搬一式であります。3)養浜工としまして、養浜として投入する砂の量が約3万6,000立方メートル、整備延長は425メートルで、うち宮城県管理分が255メートル、気仙沼市管理分が170メートルであります。  2、竣工期限は、平成32年3月31日であります。  50ページをお開き願います。  資料(2)位置図であり、丸で囲んだ部分が施工箇所であります。  51ページをごらん願います。  資料(3)平面図であり、点線で囲んだ部分が養浜を行う施工区域であり、宮城県管理と気仙沼市管理の総延長425メートルの区域約1.2ヘクタールに約3万6,000立方メートルの砂を養浜するものです。  なお、議案第11号参考資料は、御伊勢浜海岸砂浜養浜工事の合併工事に関する基本協定書の写しでありますので御参照願います。  以上でありますのでよろしくお願いいたします。 117: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。18番高橋清男君。 118: ◎18番(高橋清男君) この関係は、前に私どもに説明来たときに、私は注意を申し上げたんですが、その辺は頭に入れているんだろうと思うので再度質問しませんが、まず第1点目、この養浜のための砂3万6,000立米はどこからの砂を搬入するのか。これをまずお尋ねします。 119: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。観光課長榊原 潤君。 120: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  養浜に使用する砂につきましては、大和町から搬入する予定と伺っております。 121: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 122: ◎18番(高橋清男君) 大和町となると、内陸になるわけですね。大和町ですからね。ということは、内陸の砂を持ってくるということですね。この砂の汚濁度みたいなものはどう計算しているのか。川砂なのか、陸砂なのか。いいですよ、もう少し質問。もったいないから、時間が。  何を心配するかというと、今、汚濁防止の関係をやると言っているんですが、工事中にもそういう障害が出ても困るしね、海面汚染がね。それから、あとは工事完了して波に洗われたときに、その砂から汚泥汚濁等が出られますと実は困るわけですよ。なぜ困るかというと、あそこは御案内のように、大谷と階上の入会漁業の漁業権のアワビの宝庫ですね、ウニの宝庫。そういう場所に何ら差し支えないのかどうか。  それからあとは、今回工事する御伊勢浜の南側と言ったほうがいいですね。あそこはおせち川から少し大谷側に来て、御伊勢浜の先の離島と中間にセンター、境があって、そこからは全部大谷区の海面ですからね、漁業権ですから。そうすると、あそこはワカメの養殖棚が全部設置されるわけですね。そうしますと、そういう養殖事業なんかにも支障があるのかどうか。その辺、御検討なさいましたか。その辺、答弁願います。 123: ◎議長(菅原清喜君) 計画・調整課長伊東秋広君。 124: ◎計画・調整課長(伊東秋広君) お答えいたします。  砂につきましては、山砂でございます。それで、この砂について、ちょっと詳細な分析等について今手元にございませんけれども、実績としては陸前高田の養浜事業、あとはたしか定かではないんですけれども、南三陸のサンオーレのときもその砂を使っているということは伺っておりまして、実績のある砂ということで検討としております。  なお、詳細につきましては、またあと県のほうでそういった汚濁の関係の資料、これから設計ということで入っていくと思いますけれども、想定としてはそちらの大和町の砂で実績があるものということで考えております。以上でございます。 125: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 126: ◎18番(高橋清男君) 陸前高田さんにしても、南三陸町のサンオーレにしても、その先に困るようなものがあるかないか私はちょっとわかりませんが、ただ現実にそういう陸砂、山砂を使って海面を汚染していったり海域を汚染していったりした場合、先ほど言った私たちはジョウゲス、ジョウゲスと言うが城ガ磯の入会漁業権であるアワビ、ウニのあそこは立派な漁場なんです。それこそ宝庫ですよ。そういうところが汚染された場合、漁業に対してどれだけのマイナスが、支障を来すか。その辺検討してほしいんですよね。  また、海面から流れていって、沈殿して、私が前に指摘したように例えばしけがきた場合、汚泥がまいたら、ワカメの養殖棚にどれほど被害を与えるかとか、そういうのはわからないんですね。その辺も検討してやってほしいと思うんです。私から言わせますと、どこの砂を使うのかは自由ですが、ある程度洗ってというかきれいな砂にして、そして埋め立ててほしいんですが、その辺県はどのように考えるんですか、皆様は。 127: ◎議長(菅原清喜君) 計画・調整課長伊東秋広君。 128: ◎計画・調整課長(伊東秋広君) お答えいたします。  シミュレーションの検討のときでも、砂については洗い砂ということで検討しております。  なお、あと漁業のこともございますし、県との打ち合わせの中で、御指摘の点を含めて詰めてまいりたいと思います。以上でございます。 129: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 130: ◎18番(高橋清男君) さきのこういう協議会の場所で私が質問したとき、しけ等々が入ってくると、かなりの砂が流出するでしょうと。その部分、大谷のほうとか、それから杉ノ下漁港のほうに入っていった場合と、そういう議論をしましたね。そのとき皆さんのお答えは、3万6,000立米のうち3分の2は、なくなるだろうという想定ですね。そうすると、そのなくなった3万6,000立米の3分の2というのは、漁場のほうに全部、海底に沈んでいくわけですね。そのときに、その海底に沈んだ砂から泥等が舞い上がった場合、漁場に大きなマイナスを来すというのが私は心配なんです。それはわかっていただけるでしょうね。稚貝に対してです。  ですから私は今、洗い砂というんですが、その洗い砂3万6,000立米を全部洗って、そして養浜工事をしてほしいと思うんですが、その辺は確約できますかね。 131: ◎議長(菅原清喜君) 計画・調整課長伊東秋広君。 132: ◎計画・調整課長(伊東秋広君) 基本的には全量洗い砂ということで検討しております。  なお、御懸念のことも含めて、さらに詰めていきたいと思います。以上でございます。 133: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 134: ◎18番(高橋清男君) 確約という話まではしないですがね。ただ、いずれにしても、そういう養殖漁業とか、アワビとか、ウニの天然物に被害を出した場合、やっぱりこれは損害賠償対象になると思うんですが、その辺は御理解はしておきたいし、また御理解していただきたいんですが、その辺の明確な答えをまず出してほしいですね。 135: ◎議長(菅原清喜君) 計画・調整課長伊東秋広君。 136: ◎計画・調整課長(伊東秋広君) 当然、検討の中に入れていきたいと思います。以上でございます。 137: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 138: ◎18番(高橋清男君) そういう損害が発生した場合は、必ず補償するということですね。はっきり答弁してくださいよ。 139: ◎議長(菅原清喜君) 計画・調整課長伊東秋広君。 140: ◎計画・調整課長(伊東秋広君) お答えいたします。  因果関係等がはっきりすれば、そういったことも考えられると思います。以上でございます。 141: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 142: ◎18番(高橋清男君) 因果関係とあなた方が言うけれども、因果関係やったら、100年も200年も裁判するようですよ。だから、洗った砂を、完全に洗った砂を使ってもらえばそれでいいんですよ。それで、あれですか、そういう洗った状況とかその砂のサンプルは階上漁協、大谷漁協に全部、毎月というか何曜日に1回というか、全部そういうサンプルなんかも提示してほしいんですが、各漁協に対して。ここは私もこのごろは海に下がっていないですが、若いころは必ず行っていた漁場ですからよくわかっているんですが、ウニでもアワビでも本当に階上、大谷のためにはすばらしい漁場なんですよ。  そういう点で、私はやっぱり、今漁業問題でいろんな話が出ていますから、やっぱりそういう損害とかなんかをかけないように、やっぱり工事してほしいのが私の質問の主なんですよ。そんな因果関係だなんて、あなた方が天然資源とか天然自然で因果関係を実証するくらいの教養とか知識とかあるんですか。私は持っていないよ、そういうくらいの知識は。だから、初めから因果関係なんか言わないで、初めからないんだということで、洗った砂を使ってくださいというのが私の質問なんですよ。そんな因果関係なんて、それだと私に対してそういう答弁なんか要らないですよ。 143: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 144: ◎市長(菅原 茂君) 洗った砂を使えば完全なのかという問題もあるんだと思うんですね。そういうだけのものではないと思いますが、トラブルが起こらないような施工をするということがまず大事なんだと思います。そういう意味で、今洗い砂ということになっておりますけれども、ほかの地域でどのようにしてどのような影響があったのかないのかも含めて調べて、かつ漁業関係者の皆さん方には事前に御説明をするということだと思います。  また、蛇足でありますけれども、因果関係のないものについては、多分議会が通らないと思いますので、そういう場合はきちっと、支出が伴う場合は手順を踏んで御了解をいただくことが必要だろうなと思っておりますけれども、そういうことがないように努めてまいりたい、県とも打ち合わせをしっかりとしていきたいと思います。 145: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 146: ◎18番(高橋清男君) 高田さんとか、南三陸町のサンオーレも私も二、三回行ってみたんですが、それほどあそこの施設とか高田さんの沖合というのはそういうものがないように思っていますがね。ただ、ここは200メートルも離れていないところに漁場があるということですからね。現場をわかっているんでしょうね。図面上の、この堤防のところでさえアワビがとれるんですからね。そこから200メーター範囲内はもう、天然の漁場ですよ。だから私は心配して言っているんです。  ですから、何も因果関係とか云々責めないけれども、初めからそういう立派なというか洗った砂を使ってくださいと言うのが私ですよ。これ以上言ったって、語ったってお互いにあとは言い合いになって、私もかりかりになってしまうと終わりですから。その辺は自粛しながらやりますんで、ひとつ漁民に心配のないような工事をしてくださいということをお願いします。以上です。 147: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 148: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第12号宿地区災害公営住宅周辺環境整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第12号 宿地区災害公営住宅周辺環境整備工事請負契約の締結について 149: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 150: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の52ページをごらん願います。  議案第12号宿地区災害公営住宅周辺環境整備工事請負契約の締結について補足説明を申し上げます。  53ページをごらん願います。あわせまして別紙議案第12号参考資料(その1)、(その2)、(その3)を御参照願います。  1、工事名は、宿地区災害公営住宅周辺環境整備工事であります。  2の工事場所は、気仙沼市唐桑町宿浦地内であります。  3、請負金額は、1億7,442万円であります。  4、受注者は、宮城県仙台市泉区松陵二丁目7番1号、株式会社重松組東北支店、支店長小野寺 剛氏で、先月21日、制限付一般競争入札により決定したものであります。  5、仮契約年月日は、平成30年8月27日であります。  入札参加条件といたしまして、土木一式工事のAランクで県内に本店または支店があり、特定建設業の許可を有する業者とし、専任の主任技術者または監理技術者の配置を義務づけたところであります。これらの条件により、入札に参加した業者は6者でありました。  54ページをごらん願います。  資料(1)工事概要であります。  1、工事内容は、地域住民の快適な生活環境を確保するとともに、防災集団移転元地の有効活用を図るため、市営宿浦住宅を建築した唐桑運動場に隣接する津波被災跡地に新たな運動場を整備するものであります。  主な内容としましては、(1)運動場整備は、1)盛り土工が4,620立方メートル、2)のり面工が1,610平方メートル、広場整備工は運動場(クレー舗装)が7,790平方メートル、管理用道路(アスファルト舗装)が110メートル、4)排水工は、300型側溝が151メートル、400型側溝が67メートル、ベンチフリューム300型が127メートル、暗渠排水口径150ミリメートルが130メートル、同じく口径100ミリメートルが363メートル、5)階段工が2カ所であります。  (2)のつけかえ道路は、延長が241メートル、幅員が8メートルで、内訳は車道が6メートル、歩道が2メートルであります。1)盛り土工は2,180立方メートル、2)のり面工が630平方メートル、3)排水工は300型側溝が307メートル、ボックスカルバート(幅1.2メートル、深さ1メートル)が212メートル、4)舗装工のアスファルト舗装が1,920平方メートル、5)転落防止柵が189メートルであります。  2の竣工期限は、平成31年3月29日であります。  55ページは、資料(2)位置図であり、楕円で囲んだ箇所が工事箇所であります。  56ページは、資料(3)平面図、57ページは資料(4)つけかえ道路の断面図であります。  なお、別にお配りしております参考資料(その3)といたしまして、運動場利用想定図をお示ししておりますので、御参照いただきたいと存じます。  説明は以上でありますのでよろしくお願いいたします。 151: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。21番鈴木高登君。 152: ◎21番(鈴木高登君) この関係については建設常任委員会に付託ということで、余り細々としたところまでお尋ねしたくないんですけれども、この第12号のタイトルにありますように、宿地区災害公営住宅周辺環境整備ということでございまして、この辺一帯の整備がなされるんだと解釈しております。地元ならずとも、地域住民とすれば非常に関心の高いこの事業でございますので少々お尋ねさせていただくんですけれども、この新たにつくろうとしているグラウンドについては、そこそこ理解はしております。若干狭いという意見もありながらも、これはこれで場所的にしようがないんだろうなということでございますけれども、しからばこの隣接しております唐桑運動場のほうまでも、タイトルどおりこの事業の一環としてこの事業の中に含まれるものだと私は解釈しているんですが、中には住宅もありますもので、この辺は担当課が変わってくるんだろうとは思うんですけれども、運動場の周辺整備ということで、例えばこの辺はグラウンド整備ならず、例えば支障木であったり、あるいはまだ環境整備が整っていない部分があるんですけれども、今回のこの事業ではどの辺まで工事として見る予定なのか、このグラウンド整備のみのことだけなのかどうなのか。その辺からまずお尋ねしておきたいと思います。 153: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君の質問に対し、当局の答弁を求めます。建築・公営住宅課長村岡直人君。 154: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  唐桑運動場は、スポーツやイベントを通して地域住民の交流の場として大きな役割を担ってきたものなんですが、仮設住宅の建設や災害公営住宅の整備により使用できない状況が長く続いておりました。災害公営住宅周辺環境整備事業では、運動場の代替施設となる広場を隣接に整備することで、震災前と同様に地域住民の交流場としての機能を再生するとともに、被災跡地の市道つけかえによる拡張等を行うことで、快適な生活環境の確保を図るものです。  今回の整備につきましては、つけかえ道路とあと運動広場の整備まででございます。隣接します現唐桑運動場につきましては、今後の利用法についてはまだ未定でございます。以上です。 155: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。
    156: ◎21番(鈴木高登君) 54ページに竣工期限が平成31年の3月29日となっております。竣工が来年の春ということでございますね。そんな感じでいいのかな。例えば、このグラウンドが、竣工というのはすぐに使える状態と私は理解しているんですが、グラウンドがどんな競技に使われるかわかりませんけれども、例えば道路側との境にネットが要らないのかどうか、フェンスは要らないのかどうかという危惧もあります。この中には、転落防止柵として1メーターちょっとの柵が設けられるようでございますけれども、果たしてその転落防止柵がどの程度まで張られるのか、この図面を見ている限りではなかなかわかりづらいですし、転落防止柵とは別に、例えば道路に球が飛んでいかないようにとか、そういうことまで必要なんだろうなと思うんです。来春までに、その辺まで全部片づけられるんですかね。 157: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 158: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  まず、転落防止柵の設置につきましては、つけかえ道路の部分に全て設置となります。  それで、バックネット等の整備につきましては、本工事の整備には含まれておらず、来年度以降の整備で検討しておるところです。以上です。 159: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 160: ◎21番(鈴木高登君) だから、竣工が平成31年3月29日となっているわけじゃないですか。グラウンド整備すればそれで済むという問題じゃないですよね。このグラウンドをどのように利用していくかということを考えた場合にさんざん言われてきたのが、ここで野球ができるような施設にすることとということなんですよ。なのにグラウンド整備だけでは済まないことだと思うんですよね。  今、お話があったように、つけかえ道路との境に転落防止柵をつけるんだということですけれども、防止柵、これはだから1メーター10センチでしょう。野球をやったら軽々ボールが飛んでいくじゃないですか。そのつけかえ道路との境に1メーターぐらいのフェンスでどうにもならないわけじゃないですか。だから、竣工期限までに、きちんとした、バックネットじゃなくて、道路にボールが飛んでいかないようなそういう設備をしなくちゃいけないでしょうと、竣工が来春ならということです。  あわせて申し上げておきますけれども、旧唐桑小学校の運動場のこの広場がどのように使われていくのか。以前は駐車場という話もございましたけれども、竣工とあわせてそちらの整備もしなくてはいけないんですかということを私はお尋ねしているんですが、いかがですか。 161: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 162: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  防球ネットの設置につきましてですけれども、こちらのほうは今年度設計で、来年度以降の工事と現在考えております。  あと、隣接します現在の唐桑運動場につきましては、施設利用者の駐車場としての利用ということで、一応砕石敷きまでの整備までは今回の工事で考えております。以上です。 163: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 164: ◎21番(鈴木高登君) ですから、竣工するまでに、その防球ネットなりなんなりは、担当課が変わってくるのかな。教育委員会のほうになるんですか。そこまで考えた上で、きちんと竣工を来春だということをここにうたっているのかどうなのか。ただグラウンドを整備しただけでは、それでは不完全なものにしかならないんじゃないですかということを申し上げております。  それとあわせて、唐桑運動場、旧唐桑小学校周辺の支障木等もありますけれども、この辺一帯のです。その辺の整備まできちんと考えた上ですかねということをお尋ねしております。来春、全部完璧な状態で竣工できるのかどうなのか。もう一度、お尋ねします。 165: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長村上 博君。 166: ◎建設部長(村上 博君) お答えいたします。  今回の契約案件に対します内容につきましては、先ほど詳細御説明いたしましたけれども、その工種につきましての竣工期限ということでの設定でございます。先ほど課長からもお話し申し上げましたけれども、そのほか御指摘の防球ネット等々につきましては、今年度の設計、それから来年度以降の発注、来年度の発注ということで今予定進めております。  また、隣接地につきましても、先ほど課長が申し上げた状態で今考えておりますが、そういった中で今後の利用ということで御相談して、方向性がつけば、あわせて施工ということも考えられるとは思いますが、それは今後の検討だということで捉えております。以上でございます。 167: ◎議長(菅原清喜君) 21番鈴木高登君。 168: ◎21番(鈴木高登君) 最後にしますけれども、そうすると防球ネット等は来年度の発注となるということは、ここが完成したからといって、すぐにここで野球ができるというわけではないと解釈していいんですね。 169: ◎議長(菅原清喜君) 建築・公営住宅課長村岡直人君。 170: ◎建築・公営住宅課長(村岡直人君) お答えします。  防球ネット等の工事は来年度となりますので、野球場としての利用は、本格的な使用についてはそれ以降ということになります。(「終わります」の声あり) 171: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 172: ◎9番(秋山善治郎君) 資料のその2にあります最低制限価格についてお伺いしたいと思いますけれども、この工事に当たって最低制限価格を設定する考え方が、どのような形で、この金額、1億6,124万7,000円という金額を出したのか。考え方をお聞かせください。 173: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。財政課長三浦利行君。 174: ◎財政課長(三浦利行君) お答えいたします。  最低制限価格につきましては、建設工事の場合に直接工事費の金額によりまして、公表しておりますけれども、直接工事費に率を掛けまして、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、それぞれに一定の率を掛けまして算出された金額を最低制限価格ということで設定をしております。以上になります。 175: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 176: ◎9番(秋山善治郎君) 入札前にこの最低制限価格を知っている職員というのは何人いるのか、お聞かせください。 177: ◎議長(菅原清喜君)財政課長三浦利行君。 178: ◎財政課長(三浦利行君) 最低制限価格に当たりましては、最低制限価格を最終的に設定する市長なり副市長、総務部長の部分が最低制限価格を金額によって決めるわけなんですけれども、それに携わります財政課の契約担当の職員、私を含めて3人で最低制限価格の予定価格書をつくっているというところでございます。 179: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 180: ◎9番(秋山善治郎君) 市長もかかわっているんでしょうか。普通は市長は入っていないんだと思ったんですけれども、その辺はちょっともう一回、答弁違うなら後で直してください。  なぜこんなふうに聞くかといいますと、この最低制限価格について、今回の議案に出てくるのは微妙な差があるんですよ。なぜこの微妙な差が出てきたのかなというか、金額について、比率について、そこが出てきたのが何なのかをちょっと知りたくて、そしてこれは公表しているわけですから、それぞれの業者も大体気仙沼市はこういうことだろうということで入札してくるわけですからね。考え方において違いが出てくると困るんだと思うんです。請け負う、札を入れる業者のほうも大変だと思うし、一定の考え方が整理されていないといけないなと。いわゆる、しのぎを削っているといいますか、1%の中での争いになって落札しているのが実態だと思うんです。本当に少しの違いで落札できるかできないか、下手すれば制限価格を割ってしまうとか、ちょっとの上でふいになってしまうとか、そういう世界でこの入札が、今回の議案で見てもそんなふうになっているものですから、そのことの考え方が一定程度しっかりしていないと大変だろうなという思いをしています。  そして、そこについて、当然全くその3人以外は、外には絶対出ていかないという仕組みが担保されていると、こう理解したと思いますが、それでよろしいですね。 181: ◎議長(菅原清喜君)財政課長三浦利行君。 182: ◎財政課長(三浦利行君) 最低制限価格の設定の仕方については、こういう考え方ということで公表しておりますので、工事の入札の際に示されている仕様書等によりまして、参加する業者さんが適切に積算した中で、その最低制限価格の設定の仕方を含めて応札していると考えています。  その最低制限価格が記載された予定価格書につきましては、封書の上、厳重に入札までは金庫等で管理しておりますので、それがきちんと管理されているというところでございます。 183: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 184: ◎9番(秋山善治郎君) 答弁なかったので、3人という話をされたのは、3人についてもう一つ、職名で結構ですのでお聞かせください。 185: ◎議長(菅原清喜君)財政課長三浦利行君。 186: ◎財政課長(三浦利行君) お答えいたします。  職員の3人につきましては、私、財政課長と、契約担当の係長と契約担当の3人でございます。 187: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 188: ◎市長(菅原 茂君) 予定価格、最低価格の設定につきましては、金額に応じまして、私なり副市長なりが決裁というか決めるところに立ち会います。それで、私の場合においては私の判こを押して、その場で折りたたんで封に入れて、封に入れたやつにさらにのりづけの部分に関して、その場でのりづけるもの、もともと封書の封筒としてのりづかっているもののところに全て判を押す形であります。  その場で、どうして最低制限価格がこうなったかという計算書も見せてもらいますけれども、全てのものは返して、手元に置かない形で、あとはその封書したやつを金庫に預ける、そういうことであります。  それと、仕事のやり方の問題もちょっとあるので私も指摘しているんですけれども、余り前にやるなと。つまり、そういうもの長く持たないように。例えば、1週間も10日も前からこういうものをつくって判こを押しておいて金庫に入れるということではなくて、遅くても困りますけれども、そんなに長い期間入れないようにという話もしているところです。 189: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。19番社民村上 進君。 190: ◎19番(村上 進君) 先ほど21番議員も話しておりましたが、運動場の整備の関係の進め方で少し伺っておきたいと思います。  今回、旧唐桑運動場は、唐桑小学校が移転した関係で、移転先のグラウンドを運動場として供用していたんですよね。それで、今回、7年半前の震災で応急仮設住宅ができて、検討の結果、公営住宅が長屋建て2階建てが建ったと。  それで、先ほど防球ネットの関係をくどくどやっていましたが、くどいんですよ。実は、私たちも9回目かな、8回目、議会報告会をします。公民館エリアの中で住民の皆さんと意見交換をします。それで、切実な問題として、例えばこの防球ネットも話題に上がるんですよね。開業医もあったり、隣接の住民だって軟球ボールが飛んできて窓にぶつかったとかいろいろあるわけですよ。それで、私たちは議長に報告会の報告として、その対応を当局に求めるんですよね、文書でね。それで回答をいただくんですよ。それで検討しますと答えがいっぱい返ってくる。恐らく10月の行政懇談会も予定してございますが、こういう本当に・・・の生活圏の課題について惹起してくるわけですよね。  これは一つの今、例なんですが、防球ネットなんですが、いろいろ教育委員会のほうにも話は伝わっていて、旧唐桑小の跡地の植え込みの歩道の問題とか行っているはずなんです。検討しているはずなんです。だから、こういう施設整備をするときは、その単品の担当課部署じゃなくて、情報は共有していると思うんです。住宅支援課と教育委員会と。なぜ今回、手戻りするような運動場整備をするのか。恐らく総合支所の鈴木総合支所長も随分理解していると思うんですが、そういう情報を共有した事業については、しっかりと1回の発注で事を済ませる。多額な費用を要しないんですよね。多額とは幾らという話もあるんですが、そういう積み上げてきた地域課題をまずは置いて、当面今回の議案の課題についてだけクリアしようやということは、今はそういうのはいけないと思いますよ。監査委員さんに叱られますよ、そういうの。きっちり詰まった課題を1回の工事でクリアする。そういうスタンスで向き合わないと、この防球ネットだけひとり歩きして、来年度で詳細設計で発注すると。それはちょっといただけないんじゃないですかね。どうなんですかね。今回の運動場の防球ネットじゃないです。もう小学校移転した時点からあって、ずっとこの間、さまざまな懇談会や報告会でも課題となってきた問題について、それがなぜ解決できないのか。わからない。来年度の発注で、そこはちょっと理解できないと思いますよ。答弁してくださいね。 191: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。教育部長金野政義君。 192: ◎教育部長(金野政義君) お答えいたしたいと思います。  防球ネットの関係、これは当然1つの施設に附帯するもので、一体としての設備であるというような当然私どもも認識でございます。ただ、その中で、グラウンド整備に当たっての補助メニュー、いわゆる財源の部分と防球ネットの部分での財源のメニューが異なるといったようなことで、これは言いわけになるかもしれませんけれども、そういった背景があったことで時期的なずれが生じてしまったということ。その根本にあることにつきましては、このグラウンド整備計画というものはきのうきょうできたものではなく、以前から計画されたものであったということを踏まえますと、今回はその一体としての整備というところについての、私どもとしての対応のまずさがあったのかなということでございます。  なお、財源が異なるということではございますけれども、先ほども建設部のほうから御指導いただきましたように、詳細設計を詰め、そして早い時期に防球ネットを完成するように連携を深めて進めてまいりたいと思います。済みませんでした。 193: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 194: ◎19番(村上 進君) 議長、先ほど私、発言で「・・・」という発言をしましたが、訂正をさせていただきます。会議録から削除の配慮のほどお願いいたします。  今の金野部長の話をよく受けとめますと、今年度中に解決をすると受けとめます。それでいいわけですね。いわゆる先ほどの担当課の来年度発注とかじゃなくてですね。積み上がって、地域の重なった、重なった、この緊急の課題なんですよね。それをほっとくということは余りよくないと思うんですよね。それが不信につながるわけですよね。  ですから、私は何も無理なことは言っていないんですが、わかりました。この議案については今年度整備をしながら、改めて防球ネットについては手当てをする作業を進めますと。来年度発注しますとか、そういう答弁は要りません。年度内にぜひ対応するという方向で検討していただきたいと思うんでありますが。市長、お願いします。 195: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 196: ◎市長(菅原 茂君) いや、済みません。2人から御指名をいただきました。ありがとうございます。  全くごもっともで、お店をつくりましたけれども商品は売りませんという話だと思います。あり得ないことだと思いますので、オープンと同時に商売しなかったらその資源は無駄になるとか金利がかさむとか、そういう感覚で仕事をさせるように指導していきたいと思いますが、確認をしていかなくてはならないところがあるようです。というのは、例えばその附帯施設について予定している財源が、ことし出しても来年出しても同じお金であれば、おっしゃったように頑張って間に合わせるようにやってみろと言うつもりですが、その原資の一部が年度的にしか出てこないものを当てにしている場合には無理がある可能性があります。しかしながら、それはもう何年も前からわかっているんじゃないかと、全くそのとおりであります。ただ、それも順番でしか来ないものであるということもあり得ますので、その点は確認をさせた上で、なるだけ間に合わせるとはここで私の今持っている資料の中では言えませんけれども、急がせたいと思います。考え方としては、そのように今後仕事ができるように指導をしていきたいと思います。 197: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第12号は、建設常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。      午前11時56分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 198: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。 199: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第13号気仙沼市松岩都市下水路ポンプ場の災害復旧事業に係る建設工事委託に関する協定(その4)の締結についてを議題といたします。     ○議案第13号 気仙沼市松岩都市下水路ポンプ場の災害復旧事業に係る建設工事委託             に関する協定(その4)の締結について 200: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 201: ◎建設部長(村上 博君) 議案書の58ページをお開き願います。  議案第13号気仙沼市松岩都市下水路ポンプ場の災害復旧事業に係る建設工事委託に関する協定(その4)の締結について補足説明を申し上げます。  59ページをごらん願います。あわせて別紙議案第13号参考資料をごらん願います。  1の協定名は、気仙沼市松岩都市下水路ポンプ場の災害復旧事業に係る建設工事委託に関する協定(その4)であります。  2の工事場所は、気仙沼市松崎片浜地内であります。  3、協定金額は、5億5,040万円であります。  4の協定相手方は、東京都文京区湯島二丁目31番27号、日本下水道事業団、理事長辻原俊博氏で、随意契約により決定したものであります。  5の仮協定年月日は、平成30年8月22日であります。  本件を随意契約にした理由でありますが、同事業団は下水道に関する業務について、地方公共団体を支援、代行する機関として唯一設立された地方共同法人であり、下水道施設の建設や災害復旧の実施設計、工事など、さまざまな支援を実施してきた実績がございます。このことから、本市では終末処理場、各ポンプ場の災害復旧工事について、平成23年度に同事業団に対し、災害査定から実施設計、工事発注業務、施工管理などの支援要請を行い、災害復旧工事の協定を交わしております。  今回の協定(その4)では、協定(その3)による工事に続き、放流渠、吐き口、災害復旧工事を同事業団に委託するものであります。これらの工事は、本ポンプ場災害復旧事業の一連の工事であり、相互に密接に関連することから、一体的な工事、工程管理が不可欠であります。  以上のことから、現場状況を熟知し、多くの実績と専門知識を有する同事業団以外での業務遂行が困難であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約を行うこととしたものであります。  60ページをごらん願います。  資料(1)協定概要であります。  1の協定内容は、東日本大震災により被災した松岩都市下水路ポンプ場の放流渠、吐き口、放流ゲート室を復旧するものであります。  主な内容は、放流渠、吐き口、放流ゲート室工一式、放流ゲート設置工1基をそれぞれ施工するものであります。1)の土木工事が、放流渠、吐き口工が、幅5.4メートル、高さ3.2メートル、延長53.5メートル、放流ゲート室工が幅7.5メートル、高さ8.8メートル、延長5.2メートル、護床ブロック工が縦6メートル、横6メートル、高さ0.4メートル、1カ所であります。2)の機械、電気工事が、放流ゲート設置工、幅4メートル、高さ2メートル、1基、操作盤など設置工1式をそれぞれ施工するものであります。  2の竣工期限は、平成32年2月25日であります。  61ページは、資料(2)位置図であります。  62ページは、資料(3)平面図であります。斜線で示したところが施工箇所でございます。  63ページは、資料(4)断面図であります。斜線で示したところが施工箇所であります。  議案第13号参考資料は、協定書の写しであります。  以上でありますのでよろしくお願い申し上げます。
    202: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 203: ◎9番(秋山善治郎君) 1つだけお伺いしたいと思います。  今回、この松岩ポンプ場を直すんですけれども、いわゆる放流する量という問題は、これは震災前と同じなんでしょうか。少し放流する量を多くとるような形で設計されているのか、そこについてお伺いしたいと思います。 204: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐々木 守君。 205: ◎下水道課長(佐々木 守君) お答えいたします。  排水する区域が震災前と同じですので、放流する雨水の量につきましては同じでございます。 206: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 207: ◎9番(秋山善治郎君) エリアが同じでも、全てが、今回防潮堤で囲われてしまっているので、そういう点で必ずしも同じ量という形にはいかないんではないかと思いますし、あとはゲリラ豪雨等の関係もあって、雨水処理についてはかなり慎重な判断が必要だと思うんですが、そういうことは検討されなかったのか。それとも、復旧工事という点でそれはできなかったのか。そこについてお伺いしたいと思います。 208: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐々木 守君。 209: ◎下水道課長(佐々木 守君) 防潮堤で囲まれたとしても、雨水につきましては、この地区に中央、そして中央幹線、北幹線、南幹線という都市下水路がありますので、そちらのほうに集めて海のほうに流しておりますので、今回の防潮堤によって変わるということではございません。  それから、ゲリラ豪雨の部分につきましても、今回の市のほうといたしましては、当初から5年確率の時間当たりの40.6ミリメートルのほうを考慮した形で整備を進めているところでございます。(「終わります」の声あり) 210: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、建設常任委員会に付託いたします。 211: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第14号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第14号 財産の取得について 212: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 213: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の64ページをお開き願います。  議案第14号財産の取得について補足説明を申し上げます。  65ページをごらん願います。あわせて別紙の議案第14号参考資料(その1)、(その2)、(その3)を御参照いただきたいと存じます。  1の物品名は、小型動力ポンプつき普通積載車であります。  2、数量は5台であります。  3、納入場所は、気仙沼本吉地域広域行政事務組合消防本部内の市総務部危機管理課消防団係であります。  4、納入期限は、平成31年3月20日であります。  5の契約金額は、4,104万円であります。  6、契約の相手方は、宮城県大崎市古川中里一丁目10番29号、株式会社古川ポンプ製作所、代表取締役氏家英喜氏で、7月24日、指名競争入札により決定したものであります。  7の仮契約年月日は、平成30年7月30日であります。  業者の指名に当たっては、本市物品調達指名参加登録業者のうち、登録分類について大分類が車両で、小分類が特殊車両(消防車)に登録があり、県内に本店または支店等を有する業者を選定いたしました。これらに該当する20社を指名したところ、入札に参加した業者は7社でありました。  なお、参考資料(その3)には、車両の主要諸元及び主要装備品並びに配備分団を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 214: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。10番公明村上 進君。 215: ◎10番(村上 進君) 参考資料が1、2、3とありまして、2のほうは入札参加者のところも業者も書いてあります。それで、ちょっとだけ確認したいなと思ったのは、その3のほうなんですけれども、5台ということで、環境とかいろいろ考えますと、エンジンがディーゼルエンジンということになっておりますけれども、この点はガソリン車、ディーゼルとメリット、デメリットはいろいろあると思うんですけれども、その辺は今後もディーゼルを選んでいくのか、それとも環境とか、何か馬力とかを考えれば持続はディーゼルあるかもしれませんけれども、いざというときのあれも考えると、ガソリン車のほうがいいんではないかと思っているんですけれども、その辺の環境とかいろんな面で考えますと、何でディーゼルなのか。その辺がちょっと確認したいところなんですけれども。 216: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。危機管理監兼危機管理課長庄子裕明君。 217: ◎危機管理監兼危機管理課長(庄子裕明君) お答えいたします。  まず、ディーゼル車にした理由でございますが、この主要諸元の中に書いてございますけれども、まず条件としまして乗車定員が6名で、駆動方式が四駆ということでやっております。この四駆にした理由につきましては、本市の地形上、坂道等が多いということで無理なく現地のほうに行けるタイプということで四駆のほうをやっております。また、下に全景ということで写真が白黒なんですけどもありますけれども、前・後列のダブルキャビンの2列シートということで設定しております。それで、この6名の定員で四駆でダブルキャビンとなった場合、発注前に調べましたらガソリン車がないということで、ディーゼル車の仕様ということになりました。  また、先ほど議員がおっしゃるとおり、パワーという部分につきましてもディーゼル車のほうがあるということもございまして、あとは燃料の部分ということもございまして、今回はそういうガソリン車がないということでございましたけれども、ディーゼル車の仕様でやっているところでございます。以上でございます。 218: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 219: ◎10番(村上 進君) ということは、過去もみんな配備されているのはディーゼル車のみということですね。  それで、いろいろ業者名がありますけれども、いろんなメーカーもありますけれども、消防車両というのは特殊車両なのでその辺ちょっとあれなんですけれども、もう一度確認なんですけれども、ガソリン車はないんですか、ディーゼル車のみなんですか。 220: ◎議長(菅原清喜君) 危機管理監兼危機管理課長庄子裕明君。 221: ◎危機管理監兼危機管理課長(庄子裕明君) お答えいたします。  先ほど、四駆ということでディーゼル車ということでございましたけれども、二駆の場合はガソリン車もあるようでございます。詳しい車種ごとに、どれがガソリン車でどれがディーゼル車になっているかと、区分けはちょっと現在はすぐには答えられませんけれども、ガソリン車もあるということでございます。 222: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 223: ◎10番(村上 進君) 余りあれですとあれですから委員会に任せますけれども、他自治体に関してもそういうディーゼル車のみでやっているんですか。その辺は、他自治体の事例とかは調査済みなんでしょうか。 224: ◎議長(菅原清喜君) 危機管理監兼危機管理課長庄子裕明君。 225: ◎危機管理監兼危機管理課長(庄子裕明君) お答えいたします。  車両の購入に関しましては、他の自治体について詳しく調べたものはございません。本市の実情に合った形で車両の種類等選定しておりますので、よろしくお願いいたします。 226: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 227: ◎10番(村上 進君) 最後にしたいと思います。  本市に合う、だからディーゼル車ということで四駆だどうのこうのということよりも、もう少し周りも考えて、いろいろ考えて、今後のこともあるので、環境的なことも考えていけば、もう少し考慮するあれはあるんではないかと。その辺はどうなんですか、今後のことを考えますと。 228: ◎議長(菅原清喜君) 危機管理監兼危機管理課長庄子裕明君。 229: ◎危機管理監兼危機管理課長(庄子裕明君) 一昔前は、ディーゼル車はかなり環境という部分で話題になった部分がございますけれども、最近はディーゼル車であっても環境の面で大分配慮されているということもございます。  また、毎日この消防の車両がまちの中を走るということでもございませんので、そういう部分も加味していただければと思います。あくまでも、いざというときに的確な活動ができる車両ということを考えて購入を考えているところでございます。以上でございます。 230: ◎議長(菅原清喜君) 10番公明村上 進君。 231: ◎10番(村上 進君) 詳しくは、じゃあ委員会にお任せしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 232: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 233: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第15号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第15号 財産の取得について 234: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 235: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の66ページをごらん願います。  議案第15号財産の取得について補足説明を申し上げます。  本議案、議案第15号及び次の議案第16号の財産の取得につきましては、6月定例会において仮契約の相手方から契約辞退の申し出があったことから議案を撤回させていただきまして、今議会に改めて提案したものでございます。  なお、今回は前回の入札結果等々を踏まえ、仕様の異なる2機種を分けて入札することといたし、指名業者が入札に参加する可能性が広がることなどから、入札を分割して実施したところであります。  それでは、67ページをごらん願います。あわせて別紙議案第15号参考資料(その1)、(その2)、(その3)を御参照願います。  1、物品名は、電動フォークリフト(計量用)であります。  2、数量は8台であり、内訳は3トンカツオ計量用及び3トンサンマ計量用、それぞれ4台であり、急速充電仕様のものであります。  3は納入場所でありますが、気仙沼市魚市場内であります。  4、納入期限は、平成31年1月31日であります。  5の契約金額は、6,393万6,000円であります。  6、契約の相手方は、宮城県気仙沼市松崎高谷25番地1、コマツカスタマーサポート株式会社、東北カンパニーリフト営業部気仙沼営業所、所長佐藤弘義氏で、7月24日、指名競争入札により決定したものであります。  7の仮契約年月日は、平成30年7月30日であります。  業者の指名に当たっては、本市物品調達入札参加登録業者のうち、登録種目について大分類が機械器具、小分類が土木建設機械に登録があり、市内に本店または支店等を有することを条件とし選定いたしました。これらに該当する15者を指名したところ、入札に参加した業者は1者でありました。  なお、参考資料(その3)には、電動フォークリフト(計量用)の主要諸元等を記載しておりますので、御参照願います。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 236: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 237: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第16号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第16号 財産の取得について 238: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 239: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の68ページをごらん願います。  議案第16号財産の取得について補足説明を申し上げます。  69ページをごらん願います。あわせて別紙議案第16号参考資料(その1)、(その2)、(その3)を御参照願います。  1、物品名は、電動フォークリフト(回転式)であります。  2、数量は6台であり、内訳は3トンタンク・ボンベ運搬用が6台であります。これは普通充電仕様のものであります。  3、納入場所は、気仙沼市魚市場内であります。  4、納入期限は、平成31年1月31日であります。  5、契約金額は、1,892万1,600円であります。  6の契約の相手方は、宮城県気仙沼市波路上原7番地1、トヨタエルアンドエフ宮城株式会社気仙沼営業所、所長及川勝浩氏で、7月24日、指名競争入札により決定したものであります。  7の仮契約年月日は、平成30年7月30日であります。  業者の指名に当たっては、本市の物品調達入札参加登録業者のうち、登録種目について大分類が機械器具、小分類が土木建設機械に登録があり、市内に本店または支店等を有することを条件とし選定いたしました。これらに該当する15者を指名しましたところ、入札に参加した業者は3者でありました。  なお、参考資料(その3)には、電動フォークリフト(回転式)の主要諸元等を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  説明は以上でありますので、よろしくお願いいたします。 240: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。12番千葉慶人君。 241: ◎12番(千葉慶人君) 1点だけお伺いさせていただきます。  さきの不祥事と言ったらおかしいですけれども、それを受けまして、今回入札をやり直した。それで、今回は2つに分けたということは理解いたしました。  それで、さきの第15号議案に関しましては1者だけの入札ということでそれはそれでいいんですけれども、今回の第16号議案におきまして入札したのが3者。メーカー系列、あるいはまた別な系統があると思うので価格の違いは仕方がないと思うんですけれども、この入札調書を見ますと、落札決定の会社と2番札で約倍、さらに3番札と1番を比較しますと3倍までいかないですけれども2.5倍の差があります。同じ仕様で入札したにしては余りにも差があり過ぎて、各社の事情の違いはあると思うんですけれども、となりますと、逆に高いほうよりも、安ければ安いほうがいいんですが、安いほうを疑ってしまって、また前回の二の舞がもしかしてどこかに隠れているんではないかというように疑ってしまうわけなんですよ。そこら辺のチェックとか、しっかりなされているのか、大丈夫なのか、今回はこれでオーケーということなのか、そこのところを確認したいと思います。 242: ◎議長(菅原清喜君) 12番千葉慶人君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長昆野賢一君。
    243: ◎水産課長(昆野賢一君) お答えいたします。  ただいまの質問で、落札の機種がちょっと安過ぎないかというような形でございましたけれども、こちらにつきまして、今回落札したトヨタエルアンドエフ宮城株式会社気仙沼営業所の納品いたします商品は、当方で仕様を詳細に検討した結果、参考品の一つとして出したものでございますので、間違いのない商品でございます。  なお、この商品につきましては、オプション部分以外のところ、本体の仕様につきましては、さきの提案で、3つ目のさきのフォークリフトの提案でさきの議会で提案したものと同一の本体機種になります。それにオプションがついたものでありますので、間違いのない製品でございます。 244: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第16号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 245: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第17号気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第17号 気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例             の一部を改正する条例制定について 246: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 247: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の70ページをお開き願います。あわせまして、お手元に配付しております議案第17号説明資料をごらん願います。  議案第17号気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、国が示す基準の改正に伴い、代替保育に係る連携施設の確保義務、緩和などについて規定するため、所要の改正を行うものであります。  議案書の71ページから72ページが改正文であります。  73ページから76ページにかけまして新旧対照表を掲載しております。  改正内容につきましては、議案第17号説明資料により御説明申し上げます。別紙の説明資料をごらん願います。  1の趣旨でありますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準につきましては、国の基準省令に基づき市町村が条例で定めることとされており、この基準省令が改正されたことから、市の条例につきましても同様の改正を行うものであります。  2の改正内容のうち(1)の概要についてでありますが、市が認可する家庭的保育事業等について、代替保育提供のための連携施設の確保及び給食の外部搬入に係る基準の一部を緩和するものであります。  なお、米印で記載しておりますが、家庭的保育事業等については、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の4事業に分類されており、現在市内では事業所内保育事業を1事業所が実施されております。  次に、具体的な改正内容についてでありますが、(2)の第6条の改正につきましては、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和についてであります。表の左側には現行の規定内容、右側には改正内容を記載しております。居宅訪問型保育事業を除く家庭的保育事業者等については、職員の病気などにより保育を提供することができない場合にも、保育を継続することができるよう、保育所、幼稚園などの連携施設を確保することが義務づけられておりますが、代替保育に係る連携施設の確保が著しく困難であると認められた場合には、一定の要件を満たす連携協力を行う者を確保すれば、連携施設の確保にかえることができることとするものであります。  規定を新設した第2項の各号では、それぞれ一定の要件を規定しております。また、新設した第3項の各号では、確保すべき連携協力を行う者について規定しており、一定の要件を満たす場合には小規模保育事業者などが連携協力を行う者となることができる旨を規定するものであります。  裏面の2ページをごらん願います。  (3)の第16条の改正は、食事の提供に係る搬入可能な対象施設の拡大についてであります。現行の規定では、食事の搬入施設については、連携施設や同一法人の事業所などに限り外部搬入を可能としていますが、第2項第4号の規定を新設し、家庭的保育事業者のうち居宅で保育を行っている場合に限り、現に保育所などから調理業務を受託している事業者であることなどの要件を満たしていれば、食事の外部搬入を可能とするものであります。  (4)の附則の改正は、自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長についてであります。附則第3項の規定を新設し、家庭的保育事業者のうち居宅で保育を行っている場合に限り、自園調理に関する規定の適用について、施行日から起算して5年としていた経過措置期間を10年に延長するものであります。  (5)のその他条項の整理につきましては、これらの改正に伴い、条例中の関連する文言の整理を行うものであります。  恐れ入りますが、議案書の72ページにお戻り願います。  附則の規定でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。  以上でありますのでよろしくお願い申し上げます。 248: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 249: ◎9番(秋山善治郎君) 附則の3項で、今回、5年の経過措置を10年に延ばすと。これは何でこうなったのか御説明をお願いします。条例的には10年と書いてあるのは、それはわかるけれども、何のためにそうなったのかという、ここのところをちょっとお聞かせください。 250: ◎議長(菅原清喜君) 子ども家庭課長菅原紀昭君。 251: ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) それでは、お答えいたします。  今回、5年を10年に延長することに至った経緯でございますけれども、家庭的保育事業というのは、1人から5人のゼロから2歳児を預かる本当に小規模な事業になります。そして、それらの事業については、全国的な傾向でありますけれども、ほとんどの場合が個人の方が自宅でその事業を行っているという実態がございまして、なかなか自園調理のための設備を整えることが実質的に難しいということがございます。  また、今回緩和にはなりますけれども、外部搬入であったり、それから連携施設、同一法人等からの外部搬入というのはできるようにはなっているんですが、先ほど申し上げましたとおり個人事業者がほとんどだということで、実際そういう部分も難しいということから、10年まで猶予期間を延ばすといったようなことから、今回改正になるものでございます。以上であります。 252: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第17号は、民生常任委員会に付託いたします。 253: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第18号気仙沼市児童厚生施設条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第18号 気仙沼市児童厚生施設条例の一部を改正する条例制定について 254: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 255: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の77ページをお開き願います。あわせてお手元に配付しております議案第18号説明資料をごらん願います。  議案第18号気仙沼市児童厚生施設条例の一部を改正する条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、気仙沼市児童福祉施設等再編整備計画に基づき、気仙沼児童センターが開館し、代替となる遊び場を確保したことから、利用実績が少ない南町児童遊園を廃止するため、所要の改正を行うものであります。  議案書の78ページをごらん願います。改正文であります。  79ページに、新旧対照表を掲載しております。  改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げます。  別表第1中、下線部分の南町児童遊園の項を削るものであります。  78ページをごらん願います。  附則の規定でありますが、この条例は平成30年11月1日から施行するものであります。  なお、別紙の議案第18号参考資料には、南町児童遊園の位置図と施設の概要を掲載しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  以上でありますのでよろしくお願い申し上げます。 256: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。2番三浦友幸君。 257: ◎2番(三浦友幸君) この児童遊園を残してほしいとの声が多くあるんですけれども、利用者や住民の合意形成というのはどう進めたんでしょうか。また、廃止された後の跡地はどのような形になるのでしょうか。 258: ◎議長(菅原清喜君) 2番三浦友幸君の質問に対し、当局の答弁を求めます。子ども家庭課長菅原紀昭君。 259: ◎子ども家庭課長(菅原紀昭君) お答えいたします。  初めの合意形成等についてでございますけれども、実はこちらの計画につきましては、現在の児童福祉施設等再編整備計画というものがございまして、平成26年度に作成したものでありますが、その際にこちらの児童遊園については、利用状況が著しく低下しているということで、先ほどの補足説明で申し上げましたとおり代替の施設、気仙沼児童センターということになりますけれども、それの移転整備により代替部分を確保した上で廃止するとされておりました。そちらの件につきましては、その際に地域の皆様に説明会を開催し、御理解をいただいていたところでございます。  また、この間、地域の関係者の皆様、自治会長さん、それから民生児童委員の皆様等々に対しまして、そういった計画があるということをお示ししながら、今回も改めてお知らせをして御理解をいただいているところでございます。  また、2点目でございますけれども、今回の南町遊園の跡地につきましては、こちらの地主さん、北野神社さんになりますけれども、そちらからお借りしている用地ということで、必要な整備をしてお返しするということで、そういう予定になってございます。以上であります。 260: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第18号は、民生常任委員会に付託いたします。 261: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第19号気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例制定についてを議題といたします。     ○議案第19号 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例制定について 262: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長畠山 修君。 263: ◎震災復興・企画部長(畠山 修君) それでは、議案書の80ページをお開き願います。  議案第19号気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例制定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、初めに別紙でお配りしております議案第19号説明資料の1ページをごらんいただきたいと思います。  説明資料でありますが、1の趣旨であります。東日本大震災の記憶と教訓を地域と世代を超えて人々に伝えるとともに、防災・減災教育の充実や市内外の人々の多様な交流の促進を図る拠点として整備する東日本大震災遺構・伝承館の供用開始に当たり、設置及び運営に関する条例を制定するものであります。  2の施設概要ですが、震災遺構と震災伝承館を一体的に整備し管理運営しますことから、(1)として、名称を東日本大震災遺構・伝承館としております。  (2)位置は、気仙沼市波路上瀬向9番地1であります。  (3)敷地面積は、2万5,083.35平方メートルとなっております。  (4)の延べ床面積ですが、この表にありますとおり、震災遺構が9,824.83平方メートル、震災伝承館が1,295平方メートルであり、合計で1万1,119.83平方メートルとなっております。  なお、この表にありますとおり、震災遺構は気仙沼向洋高校の旧校舎等であり、震災伝承館は映像シアターや展示室などの震災伝承施設と、それから研修室や体験交流ホールなどの研修交流施設で構成をされております。  3の休館日ですが、毎週月曜日、年末年始及び市長が必要と認める場合としております。  なお、年末年始を除きまして、月曜日が祝日に当たる場合には開館いたしまして、翌平日に休館することとしております。  4の開館時間につきましては、震災遺構及び震災伝承施設が、4月から9月までの期間は午前9時半から午後5時まで、10月から3月までの期間は午前9時半から午後4時までとしております。これは、震災遺構は可能な限り現状保存としておりますことから、照明設備も必要最小限となっておりまして、日没が早い季節、時期につきましては、入館者の安全に配慮いたしまして閉館時間を1時間早めるものであります。  研修・交流施設については、年を通して、午前9時半から午後5時までとしております  この説明資料の裏面の2ページをごらんいただきたいと思います。  5の入館料及び使用料ですが、(1)の震災遺構・伝承館の入館料について、一般600円、高校生400円、小・中学生300円と設定しております。  (2)の研修・交流施設使用料については、1)の貸し館使用料として研修室A・B、体験交流ホールA・Bについて、それぞれ午前と午後に区分し、市内の営利・非営利または市外の利用者ごとに金額を設定しております。また、2)の設備使用料につきまして、音響機器、映像機器等の使用料を1,000円以内の範囲で規則で定めることとしております。  6の今後のスケジュールですが、来年3月の供用開始に向け、本年12月末までに施設を完成させまして、運営事業者による最終的な開館準備作業に入る予定といたしております。  恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、81ページをごらんいただきたいと思います。  気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例(案)でございます。  第1条は、設置として、目的、名称及び位置について規定しております。  第2条は、施設の構成について規定しており、第1号で東日本大震災遺構、第2号で東日本大震災伝承館をそれぞれ定めております。  第3条は、指定管理者による管理について、第4条は、施設の休館日について規定しております。  82ページをお開き願います。  第5条は、開館時間等について規定しております。  第6条は入館の規制等について、第7条は研修交流施設の利用の許可について規定しております。  83ページをごらん願います。  第8条は利用の制限について、第9条は利用の許可の取り消し等について規定をしております。  第10条第1項は、震災遺構及び震災伝承館を観覧する際の入館料と研修交流施設を利用する際の使用料について規定をいたしております。第2項では、設備使用料の細目を規則で定めることを規定しております。  84ページをお開き願います。  第11条は、当該施設を指定管理者に管理させる場合の利用料金の収入について規定しております。  第12条は入館料の減免について、第13条は入館料等の不還付について規定しております。  第14条は利用券の譲渡等の禁止について、第15条は損害賠償について規定しております。  第16条は指定管理者が行う業務について、第17条は指定管理者の管理の期間について規定しております。  第18条は、指定管理者が施設管理を行う場合の条文の読みかえを規定しております。  85ページをごらんください。  第19条は、条例の施行に関し必要な事項を規則で定める旨の委任規定となっております。
     次の附則ですが、第1項は本条例の施行期日を規定しております。  附則の第2項では、条例施行前の準備行為について規定しております。  附則第3項ですが、本条例の制定に伴って必要となります市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部改正について規定しておりまして、恐れ入りますが議案書の88ページをお開きいただきまして、この議案第19号資料の新旧対照表でございますが、ここにありますとおり市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の別表に、1として気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例を加えるものであります。  以上が議案第19号の補足説明であります。よろしくお願い申し上げます。 264: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第19号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 265: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第20号気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例制定についてを議題といたします。     ○議案第20号 気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例制定について 266: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育部長金野政義君。 267: ◎教育部長(金野政義君) それでは、議案第20号気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例制定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、初めに議案第20号説明資料により、気仙沼市鹿折ふれあいセンターの概要について御説明を申し上げます。  説明資料の1ページをごらん願います。  まず、1の趣旨でありますが、鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業地内に鹿折ふれあいセンター、以下センターと略させていただきます。これを整備し、被災した旧総合市民福祉センターやすらぎ内にあった鹿折公民館を位置づけるとともに、市民の文化の向上及び福祉の増進を図るための拠点施設として、さらにはまちづくりセンター化を見据えた地域づくりの拠点施設として供用するため、センターの設置及び管理に関する条例を制定しようとするものであります。  次に、2の施設の概要でありますが、(1)名称は、鹿折ふれあいセンターであります。  (2)位置は、気仙沼市中みなと町5番12号であります。  3、構造階数は、鉄骨造平屋建てで、(4)敷地面積は4,669.84平方メートル、(5)延べ床面積は997.95平方メートルであります。  センター内には、体育館、研修室2室、会議室、和室、調理実習室、ラウンジ及び事務室を設置しております。  次に、3の休館日ですが、12月29日から翌年の1月3日まで。  4、開館時間につきましては、午前8時30分から午後9時までとするものであります。  2ページをごらん願います。  5の使用料ですが、(1)施設使用料は施設区分ごとの時間帯に応じた使用料で、(2)設備器具使用料は施設区分ごとの冷暖房使用料であり、いずれの表においても営利を目的とする場合は表の額の2倍に相当する額とするものであります。  6、今後のスケジュールにつきましては、10月に施設の完成・引き渡し、開館準備を経て、11月1日に開館、供用開始を予定しているものでございます。  続きまして、条例案について御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、91ページをごらん願います。  気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例(案)であります。  第1条は設置規定であり、センターの目的、名称、位置を規定しております。  第2条は、センターの管理を指定管理者に行わせることができることを規定しております。  第3条は休館日に関する規定、第4条は開館時間に関する規定であります。  第5条は、利用許可に関する規定であります。  92ページをお開き願います。  第6条は利用制限に関する規定で、第1項は特定の設備、装置等を設置する場合の市長の承諾についてであります。第2項は、原状回復義務について規定しております。  第7条は、利用許可の取り消しの要件及び取り消し等に伴う損害賠償の免責について規定しております。  第8条は使用料についての規定であり、具体的な使用料の額は別表で規定しております。  94ページをお開き願います。  別表でございますが、1、施設使用料は、施設区分ごとの時間帯に応じた使用料であります。  95ページをごらん願います。  2、設備器具使用料は、施設区分ごとの冷暖房使用料であります。  恐れ入ります。92ページにお戻り願います。  第9条は、使用料の減免規定であります。  第10条は、納付済みの使用料の原則不還付について規定しております。  93ページをごらん願います。  第11条は、利用権の譲渡等を禁止する規定であります。  第12条は、利用者が故意または過失によりセンターの施設もしくは設備を損傷、滅失したときには損害賠償を求める規定であります。  第13条は、指定管理者が行う業務についての規定であります。  第14条は、指定管理の期間を5年とするものであります。  第15条は、指定管理をする場合における第3条ただし書き及び第4条ただし書きの読みかえ規定であります。  第16条は委任規定でありまして、必要な事項は規則で定める旨を規定しております。  最後に、附則でありますが、第1項はこの条例の施行期日を平成30年11月1日とするものであります。  第2項及び第3項は、この条例の制定に伴い関連する2条例の一部改正規定であります。これらにつきましては、新旧対照表により御説明を申し上げます。  96ページをお開き願います。  附則第2項関係、気仙沼市立公民館条例の一部改正であります。同条例別表第1は、公民館の名称、位置及び対象区域を定めたものであり、センターに鹿折公民館を置くこととするものであります。  97ページをごらん願います。  附則第3項関係、気仙沼市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部改正であります。  同条例の対象となる公の施設に、センターを追加するため、別表に気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例を加えるものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 268: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第20号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 269: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第21号気仙沼市債権管理条例制定についてを議題といたします。     ○議案第21号 気仙沼市債権管理条例制定について 270: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、総務教育常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長吉川良一君。 271: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の98ページをお開き願います。  議案第21号気仙沼市債権管理条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、市の債権管理方針を明確化し、市民負担の公平性を確保するため、債権管理の適正化に係る条例を新たに制定しようとするものであります。  99ページから104ページまでが条例案であります。  恐れ入りますが、内容につきましては、お手元に別に配付しております議案第21号説明資料によりまして御説明を申し上げます。説明資料の1ページをごらん願います。  第1条では、本条例案の目的を規定するものであります。債権管理の事務処理方法について、市の統一的な処理基準を定めることにより、債権管理の適正化と事務の効率化を図り、市民負担の公平性を確保するものであります。あわせて、そうした適正な債権管理を行うという姿勢を職員並びに住民に示していくものでございます。  第2条は定義、第3条は他の法令等との関係を規定するものであります。  第4条は市長等の責務で、法令や条例等の定めにより、市の債権管理を適正に行う責務があることを規定するものであります。  第5条は、台帳の整備であります。債権を保全し、確実に回収するために、債権管理台帳を整備することを規定するものであります。台帳に記載する事項については規則において定めることとしており、破線で囲んだ部分が規則で定める内容でございます。  第6条は、連帯保証人の設定等であります。いわゆる私債権の保全のために、必要がある場合は連帯保証人を立てていただくことについて規定するものであります。  次に、2ページをお開き願います。  第7条は、督促であります。納期限までに納入しない者に対しては督促を行わなければならないことを規定するもので、実施期限や履行期限については規則において、気仙沼市財務規則に準じて明確に定めるものであります。  第8条は、滞納処分等であります。市税及び強制徴収公債権の滞納処分等について、法令に従って行うことを規定するものであります。  第9条は、強制執行等であります。非強制徴収公債権及び私債権について、督促後相当の期間が経過してもなお履行されないときは、強制執行等をとらなければならないことを規定するもので、督促後の相当の期間は規則で定めるとするものであります。  第10条は、履行期限の利益の喪失についてであります。私債権について、債務者の信用状況が悪化した場合などに、履行期限の利益を無効にすることで債務を一括請求できることを定めるものであります。  第11条は、履行期限の繰り上げであります。市の債権について、債務者の信用状況が悪化し、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときには、債務者に履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならないことを規定するものであります。  第12条は、債権の申し出等であります。債務者が市以外の債務者から強制執行等を受けた場合には、裁判所等、当該機関に配当要求のため債権の申し出を行うなどを規定するものであります。  第13条は、徴収停止であります。非強制徴収公債権及び私債権について、徴収停止ができる条件を具体的に規定するものであります。  第14条は、履行延期の特約等であります。非強制徴収公債権及び私債権について、債務者が無資力かこれに近い状態で債務の全部を一時に履行することが困難な場合、履行期限の延期ができることについて規定するものであります。  第15条は、免除であります。債務者の無資力等により履行延期の特約等を行った債権の免除について定めるものであります。  第16条は、放棄であります。非強制徴収公債権及び私債権について、地方自治法により議会の議決を経ずに債権放棄ができる場合について規定するものであります。なお、権利を放棄した場合については議会に報告することとし、規則において報告事項を定めるものであります。  4ページをお開き願います。  第17条は、情報の利用であります。気仙沼市個人情報保護条例の規定に基づき、市の債権の管理に関する事務のため、関係所管課内で情報を共有することができることについて規定するものであります。  第18条は委任で、この条例の施行に関し必要な事項については市長等が定めることについて規定するものであります。  附則でありますが、この条例の施行日を平成31年1月1日とするものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 272: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。5番小野寺 修君。 273: ◎5番(小野寺 修君) 現状について、お伺いをいたします。  本条例に係る滞納債権の件数及び額はどのようになっているでしょうか。  それから、そのうち時効の援用が不要なもので消滅時効が既に成立しているものはその中に含まれていますでしょうか。あればその件数及び額を示してください。時効援用の必要なもの、いわゆる司法上の債権で消滅時効の期限が過ぎている件数及び額、これはあると思うんですが、あれば示してください。  延滞金の扱いについてはどう扱っていますでしょうか。督促状に延滞金を記載しているかどうか。それから、督促はどのようなタイミングで、毎年定期的に行うとか、その督促の仕方について聞きます。  第6条には連帯保証人が記載されていますが、連帯保証人のある契約について滞納があった場合に、連帯保証人に漏れなく請求しているかどうかお聞きします。 274: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長小野寺孝之君。 275: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。  未収金の現状ということで、何点か御質問をいただいております。  まず、第1点目です。今現在の未収金の総額ということでございますが、これにつきましては、平成29年度決算、平成30年5月31日現在で約16億4,000万円となってございます。  続きまして、時効を迎えている年度の金額ということかと思いますが、こちらにつきましては合計で約3億1,400万円ほどとなっております。そのうち時効中断措置をとっているものでございますが、こちらは2億4,730万円となってございます。差し引きしますと、時効分というのは6,660万円ほどとなってございます。  なお、今お話しした時効の金額でございますが、非強制徴収公債権及び私債権の額ということでございます。  続きまして、延滞金についてでございますけれども、延滞金につきましては、市税または強制徴収公債権につきましては、延滞金は法律に基づいて取るということになってございます。公債権につきましては、気仙沼市税外収入延滞金条例のほうで定められておりまして、こちらで延滞金を取るということになっております。私債権については、特に規定はございませんが、こちらについては市の債権であるということから回収すべきものということを考えてございますので、詳細については市税等未収金対策本部会議の中で検討していくということにしてございます。
     督促の時期においてでございますけれども、以前、督促を送付していない部署があったということでございますけれども、現在は全ての債権において督促は送付しているということにしております。本条例で規定しております納期限から、履行期限の翌日から起算して20日以内に行うということで、担当部署には周知しているところでございます。  連帯保証人につきましては、本条例で規定することで、今後連帯保証人に請求を行っていくということでございます。以上でございます。 276: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長吉川良一君。 277: ◎総務部長(吉川良一君) 連帯保証人の件につきましては、私のほうから若干補足して説明を申し上げたいと思います。  連帯保証人がついている債権については、市の全体の中では一部という形で捉えていただきたいと思います。それにつきましては、それぞれの担当課でその事案が発生したたびに適正に対応してきているものと考えてございますが、今回の条例では、今後の債権管理を適切に行っていくために、新たな事業等貸付金等が発生する場合には連帯保証人についてしっかりと規定に盛り込んでいくということを条例の中でうたっているということでございます。  それぞれの現在の連帯保証人の規定のある債権の取り扱いにつきましては、担当ごとでそれぞれという状況でありますので、ここで御説明は、詳細までは説明できないところでございます。 278: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 279: ◎5番(小野寺 修君) 16億4,000万円という数字が出たわけでありまして、また3億1,400万円、中断を除くと6,660万円。その中で公債権はあるんですか。公債権があるということは、あり得ないと思いますよ。時効の援用が不必要なものは、その時点で請求権がなくなってしまいますので、あり得ないと思います。それを仮に徴収した場合は、行政手続の中で気仙沼市の不当利益に該当するものと私は思っております。もう一度精査して、答弁願います。  それから、時効の援用の必要なもの、いわゆる死亡上の債権です。それで、第16条の2項で処分をすると。強制徴収公債権について時効の援用をしないものを除くについて、消滅時効に係る時効期間が経過したときには、この損害、その額を放棄すると書いてありますけれども、この運用に当たっては、これは時効の援用がなされなくても、時効期間が過ぎたにしても、分納とか猶予とか、権利者が権利を有するままになります。ですから、これは何年でも請求できるものと解しておりますし、また税の公平性からいってこれはきちんと回収しなければならないと思いますが、いかがでしょうか。  それから、延滞金については、ちょっと今、延滞金を請求していない部分があるという話に聞きました。これは延滞金もお話しのとおり市の債権でありまして、ただこれは時効を考えますと、延滞金は分納とか猶予とか時効6年7年というように、長い間、本税に対しては権利が有するわけなんですが、延滞金は5年分しかできないで次々と消滅時効にかかっていっているはずなんですね。それは全く間違っているんだと思うんですが、今後しっかりと延滞金を計算して請求していくかどうか。  督促は、1回目の督促で時効の中断ができるんですね。1回目の督促が過ぎた納期日の翌日から時効が始まるんだと思うんだけれども、連帯保証人に関しても、一部連帯保証人に請求していないと。連帯保証人は、本人と同じで連帯保証人に請求することによって時効の中断効果があると私は解釈していますけれども、それを行わないということは、市の債権を放棄しているというように思わざるを得ません。地方自治法で第240条の2項なんですが、自治体が扱う債権について滞納問題が発生した場合は、自治法第240条2項の規定により、首長はまず督促をし、その後に強制執行、その他その保全及び取り立てに関し必要な措置をとらなければならないとされています。これは首長の自由裁量行為ではなくて法規裁量、いわゆる法に定められている定めでありまして、これを誤解して解釈や適用を誤れば、これは違法となるという考え方であります。でありますので、きょう今御説明いただいた部分には随分そこにそぐわない部分があったのかと思いますが、この点について、いま一度答弁願います。 280: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。 281: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。  まず、1点目の時効年度を経過した債権の状況のところで、説明が不足してございました。これにつきましては、非強制徴収公債権と私債権の状況ということでございますので、御質問の市税について、時効というのは、時効後の債権が入っていることはあり得ないということでございますが、そのとおりでございますので、市税についてはこれには含まれていないということでございます。  2番目の第16条の第2号、時効期間が満了した場合に放棄ということでございますけれども、結果的には、これは条例に入れる部分ではございますけれども、当然各債権の徴収担当の中では、時効をとめる手続というのをしております。それが、どうしてもその方から債権の回収が難しいということも当然ございますので、そういった場合に適用されるものと解釈してございます。  3番目の延滞金の請求についてでございます。延滞金については、議員さんお話しのとおり請求していくというのが間違いのないことだと思います。公債権におきましては、延滞金を取っていくということが必要で、これまでそのとおりにしているところです。ただし、私債権におきましては、延滞金ではなく、遅延損害金という取り扱いになります。これはまた別な方法になりますけれども、いずれにしましても議員さんおっしゃるとおり趣旨は同じでございますので、今後細かいことについて、マニュアル等で整備しながら検討していくということにしたいと思っております。  あと、連帯保証人の設定でございますけれども、法的に連帯保証人の、もしくは保証人の設定をするという部分については、法律に基づいて、そのとおりに各債権ごとにやっているところでございますけれども、その設定がない債権もございます。そういったのは、法令で定められていないということは、決められていないことではございますので、それについては、先ほどから繰り返すとおり私債権、市の大切な債権でございますので、連帯保証人を設定するということをこの本条例で盛り込みたいということでございますので、御理解をお願いしたいと思います。以上です。 282: ◎議長(菅原清喜君) 5番小野寺 修君。 283: ◎5番(小野寺 修君) 常任委員会の中でやってもらうんですが、1点だけ確認したいと思います。  時効の援用権が行使されない契約というのはあるんですか。例えば、相手方が不明であるとか、相続人が見つからないとか、放棄されているとかということで、債権が残ったままのものが、恐らくこれは時効の援用が請求されない限りずっと残っていくと思うんですね。何十年も、これからも。これは処分しなければならないと思うんですけれども、その辺のところはどんな形になりますか。全く相手がつかまらない状況でも、それは何十年と重ねていって、さっきの何億円かに反映されてきているんじゃないかと思うんだけれども。 284: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。 285: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。  おっしゃるとおり時効の援用がない場合に、債権がずっとそのまま残ってしまうというのが、これまでの課題でございました。そういったことから、この債権管理条例の中で、この放棄の条文を盛り込んだということでございます。この放棄の内容につきましては、御危惧されているとおり、債権放棄できない部分につきまして、時効の援用がなくても、この項目に該当するものであれば放棄することができるというものを規定するものでございます。  なお、その放棄した部分につきましては、議会へ報告するということにしておりますので、御理解をお願いしたいと思います。以上です。 286: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 287: ◎8番(菊田 篤君) 先ほど、部長のほうから第21号の説明資料のほうで説明がありました。それで、私はその説明資料の言葉の内容を確認したいと思います。  3ページの第13条のところなんですけれども、ここの3)番ですけれども、いわゆる第16条の6)番にも連動するところなのでちょっと確認だけしておきたいと思いますが、「債権金額が少額で」ということで、その少額という範囲です。どの程度を見ているのかということと、それから「取り立てに要する費用に満たないとき」ということで、取り立てに要するという取り立てというところで、その取り立ての範囲というか、職員が直接行ってもらってくるのも取り立てという範囲で想像できるんですが、例えば2,000円を回収するのに車代と人件費かけて行くのに3,000円かかるから行かないんだよという話なのかどうか。その辺の解釈の仕方が、ちょっとこの条項難しいなと思ったのでお聞きします。 288: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤議員の質問に対し、当局の答弁を求めます。総務部長吉川良一君。 289: ◎総務部長(吉川良一君) 第13条の3)「少額で取り立てに要する費用に満たないとき」という書き方をしてございますが、これは一般的な書きぶりと御理解いただきたいなと思います。  実際に私どもも経験した中では、滞納金額がたまたま納め間違い等の中で数十円とかという形で残ったものも私の経験の中にはございます。そういったものに対して、督促状は毎回発送していく、催告状を発送していくというものに関しては、やはりこれをいつまでも公費で使っていていいのかということを悩みながら実務に当たった経験があります。そうであっても公費でありますので、何とか出向いていって御説明をして集金するというようなことを経験したということもありまして、ここの記載はそういった部分で、一般的にそういった感覚で捉えていいんではないかなという規定だと考えております。 290: ◎議長(菅原清喜君) 8番菊田 篤君。 291: ◎8番(菊田 篤君) わかりました。書きぶりというか、今ちょっとお話に出ましたけれども、例えば郵送料ですね。督促出すのに50円、82円という金額で毎回出していくと何百円となるわけですよね。そういうところで矛盾を感じているところもあるかと思いますが、やはりその前に、そんなに月数とか年数がたつ前に回収するんだというやっぱり姿勢というのは、この条項を制定するに当たっても市の姿勢というのが十分大事になってくるのではないかなと思いますので、ここで書きぶりというかそういう中ではいいほうに理解したいと思いますが、そのような姿勢でぜひやっていただきたいなと思います。終わります。 292: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 293: ◎9番(秋山善治郎君) 第8条の2項で、市長等は法令等に定める事由に該当するときは、徴収の猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとすると第2項でうたっています。ここで言っている法令のその次の「等」というのは、一体何を指しているのか。具体的なところで考え方をお示しください。 294: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長小野寺孝之君。 295: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。  第8条の滞納処分等でございますけれども、第2項です。「法令等で定める事由」というところがございますけれども、法令もしくは政令ということがあると見ておりました。法については地方税法で、法令については地方税法施行規則ということになっております。以上です。 296: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 297: ◎9番(秋山善治郎君) 今課長が答弁した、政令は、これは法令に入らない解釈なんでしょうか。政令というのは、法律に基づいた各省庁が出す命令。それはまさに法律の範囲だと思うんですけれども、そういうことでよろしいんですか。もう一度確認したいと思います。 298: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長吉川良一君。 299: ◎総務部長(吉川良一君) 恐れ入りますが、答弁調整のためにお取り計らいをお願いしたいと思います。 300: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。      午後 2時22分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 2時23分  再 開 301: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  税務課長小野寺孝之君。 302: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。  第4条に、市長等の責務の中で2行目、「法令又は条例若しくは規則を法令等という」としてございますが、この法令等には通達も含むということでございました。大変失礼いたしました。よろしくお願いします。 303: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 304: ◎9番(秋山善治郎君) 失礼しました。  もう一つお伺いしたいのは、税の守秘義務というのがあるんだと思うんですけれども、税の守秘義務、ありますよね。ですから、税務課の部分のお金は、ほかの課では幾らあるかというのはわからないというのが普通の行政の仕組みだと思うんですけれども、今回この新しい管理条例をつくって統一的に、一元的に管理するということでうたっていまして、債権管理台帳を整備して関係所管各課に情報を共有するという部分が提案されています。そうすると、税の守秘義務という問題はどうなるのかなと、そことの解釈はどんなふうに考えて今回これを提案しているか、お聞かせください。 305: ◎議長(菅原清喜君) 税務課長小野寺孝之君。 306: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。  第17条の情報の利用ということで、気仙沼市個人情報保護条例の規定の中で、関係所管間で情報を共有することができるという規定でございますけれども、これについては議員さんおっしゃるとおり、市税の情報については、捜査権、調査権に基づく調査をしたものについては、他の部署に共有することはできないものでございます。あくまでも私債権、非強制徴収公債権の中について共有できるというものでございます。以上です。 307: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 308: ◎18番(高橋清男君) この件はさきの協議会でちょっと話が出まして、私もその折も発言しようかなと思ったんですが、いろんな方が発言して時間が来たもので発言しなかったんですがね。  極端に、先ほど5番さんが話をしていたような関係も含めまして、皆様はどうお考えになっているんでしょうね。というのは、この条例をつくるということと、条例をつくらない前とで比較しまして、私から言わせると、皆様は、市長も含めて、自治法の先ほど小野寺議員が第240条ですね。第147条には市長の統括権とあるんですね。全部の気仙沼市の統括権限ね。それから、第148条には全て事業の管理執行、行政事務をやるというね。それから、第149条では事務の遂行。つまり、自分としては仕事をしていくんだと。そういう地方自治法に決められたものを、言葉は失礼ですが、今まで放置という表現が当たるかどうか、もし失礼だったら失礼ですよ。放置みたいにして、16億円の未収金をつくったというその物事に対する責任感というのはどうなんでしょうね。  そして、その16億円でなくても、今後とも、この条例をつくったらそういうものが対応できるのかな。私から言わせると、今言った話の第149条の2項の予算の執行とか、これだって予算ですからね。収入も支出も、歳入歳出もある。歳出はわかるけれども、歳入するためには税金をかけなくてはだめですよね。そういうお仕事なんですよ。  それから、いろんな関係で予算というもの、それから3項には地方税の徴収とか、もしあれなら過料とか、全部決まっているんですよね。それを今まであなた方はやってこなかったんですよね。やってきたかもしれない。それらを除いて、今この条例をつくって、今後この条例がつくられたら、そういうものはどういう効果を出すのか。この条例をつくらなければできなかったのかどうか、またつくればどう変わるのか。その辺、総体的な条例提案するときに、今後これらのものをどう考えて、今から16億円の未収金をどう考えるのか。  今までも、実は、先ほど言った地方自治法の第240条、第147条、第148条、第149条を絡めれば、こういう未収金が出るはずもなかったの。だから、言葉は失礼だけれども、あなた方の職務怠慢じゃないかなと。だから、この条例をつくったら、そういうのをなくせるのかどうか。その辺の基本的な条例制定の考え方を、まずお知らせください。 309: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長小野寺孝之君。 310: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。  債権管理の現状ということでは、これまでは各部署でそれぞれの未収金については、削減には努めてきておりました。ただし、特に私債権につきましては、債権の性質がそれぞれ異なるということ、根拠法令、あとは手続ですね。そういったのが異なるということから、回収困難な部分が出てきていたというのは、紛れもない事実だと思います。そのために、対応している職員は非常に苦慮していたということがあるかと思います。  そのことを踏まえまして、今回この債権管理条例を制定することで、職員または市民誰もがわかりやすい統一的なルール、またはその基本的な手続、そういったものを整えるということで、まずはその未収金も含めた債権について適正に管理していきましょうというところの出発点だと考えております。  それをもちまして、各部署におきまして、債権を、未収金の縮減を努力していくと考えております。以上です。 311: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 312: ◎18番(高橋清男君) そういう考えもわかるんですよ。ただ、今までやってきた自分たちの職務を、ちょっと言葉は失礼ですが、なかなか大変だったと。それで16億円の未収金をつくったと。しかし、それでこの条例をつくったらば、その16億円の未収金はなくすことができるのか。それから、今後ともそういう未収金をつくらないのかと。そういうやっぱり基本的な考えをしっかりしなければ、何ぼやったって同じですよ。だって、今度つくった条例も、今まである地方自治法の条例、政令、官公の省令も、全部これに、条文が含んでいるんだもん。条文をつくり直せば、何か新しい出発点とか新しい効力が出るのかと。皮肉ったような話をしていますけれども、あなた方は今までそれをしていなかったというか、失礼な言い方ですよ、頑張ったということは認めますよ。それでも、16億円も未収金が出たと新聞に掲載があったとき、多くの市民は「何やってんだべね」という声が多かったですよ。  また、この間、議会報告会があったんですが、あの場所でもそういうことを言われましたよ。「職員の皆様は何していたんでしょうか」と。  だから、この条例をつくったら、そういうものが解決できるのかどうか。やってみなければならないけれども、私は条例反対ではないですよ。ただ、そういう心構えとか心意気をやっぱり私どもと市民に示してほしいんですよ。この条例をつくったらどうなるんでしょうかね。その効果はどうなのか。市長、ひとつ答弁してくださいよ。市長が最高権限者です。そして、地方自治法にも全て長の権限として書かれている。職員の権限じゃないですよ。長の権限として書かれているんですよ。第240条も、第147条も、第148条も、第149条も。「長は」と書かれているんですからね。「やらなければならない」と。何も市長をいじめているとか責めているんじゃないんですね。その心意気を私は聞きたいんですよ。 313: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長吉川良一君。 314: ◎総務部長(吉川良一君) 御説明で、言葉足らずの部分があったかと思います。改めて条例の御提案の趣旨について、簡単にお話をさせていただきたいと思いますが、そもそも御質問いただいております市全体の未収金でありますが、合併した後、最大のところで約25億円の未収金がございました。その中には市税であったり、国保税であったり、大きいものが市税、国保税でありましたが、そのほかに今回議論していただいております非強制徴収権、あるいは私債権というものも含まれて、全体が25億円というような規模になったときもありました。  その後、市のほうとしてもその回収に努めてまいりまして、現在16億円のところまで詰めてきたというのがこれまでの経過だと、まず御理解をいただきたいと思います。  その中に、先ほど申しました16億円の中に、いわゆる税金以外の部分としまして、先ほどから申し上げております4億5,000万円ほどが、私債権であったり非強制徴収公債権、いわゆる税以外のものということでございます。  それで、この税以外のものの部分に関しましては、非常に古い債権もございまして、既に亡くなっている方のものがそのまま残っていたり、あるいは居所がよくわからなくなってしまっている方のものがあったりするわけでございますが、なかなかこの部分については、手続上、議会の議決を得て放棄するということができないでいたというものもあったわけでございます。  それで、そういった中で、本市としましては残っている16億円をどうやってまたさらに詰めていくかと考えた際に、各課で取り扱いがばらばらになってきた私債権であったり、非強制徴収公債権の取り扱いを、しっかり条例にうたうことによって、しっかりとした債権管理を改めてしておこうということで、そのために何よりも条例にうたって、それを宣言するということで、それを進めていこうという考え方から御提案しているものでございます。  確かに、これまでの取り扱いの中で、今、これまでも御指摘のような、なかなか取り扱いとして好ましくなかった部分もあったのかなというところでありますが、改めてこの条例をつくることによって、しっかりリスタートを切っていこうという考え方でもありますので、御理解賜りたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 315: ◎議長(菅原清喜君) 18番高橋清男君。 316: ◎18番(高橋清男君) 総務部長の話もちゃんとわかります。やる姿勢もわかります。ただ、今までの経過等を考えたら、ちょっとね、という話。  旧本吉町では、そういう債権の収納係というか担当者のような方を民間にお願いしてやっていたんですよね。何か気仙沼市では、そういう顔ぶれの人、ちらちらと見えるような感じはするんですけれどもね。何かやっているのかやっていないのか、その辺はわかりませんけれどもね。  ただ、そういう方途、方策、それから職員の方でもなかなか難しい人もあるんだから、それぞれの個性もあってね。だから、そういう点で、やっぱり今までも連携プレーしながらやれば、こういうことはなかったと思うんですよね。だからより一層、これからこれをしたいというんですから、それはそれで認めます。  ただ、一つ、大事なお金でありますからね。行政では、歳出歳入という項目の中で、歳入がなければ歳出もできないんですから、その辺を鑑みながらやっぱり頑張ってほしいと思いますよ。  余りこれ以上言うとお互いに気まずくなりますからやめますけれども、ひとつ頑張ってほしいと思います。答弁は要りません。 317: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 318: ◎19番(村上 進君) 今、18番議員も質疑をしていましたが、そういう質問の趣旨立ては少し似ているんですが、ちょっと私は違和感を覚えると言いますか、今回のこの私債権の管理条例を首長が提案をすると。もちろん法令に基づいて提案をするわけでありますが、その関係で、先ほども少し話しておりましたが、法令規則、条例があって、そういう強制債権であれ、私債権であれ手続をしてきたわけでありますよね。今回、それを整理をして、条例立てをして、さまざまな対処法案をやろうよと。突き詰めるところ、訴訟提起までいくんだという整理なんですが、例えばこの間もずっと議論してきた、気仙沼市のまちをつくる自治基本条例があって、行政の責任とか市民の責務とか、公共の役割とかという1つのカテゴリーがしっかりとして向く方向が気仙沼市の姿があって、そしてその上で財産や福祉や教育やさまざまな問題についてこのバリエーションが広がっていくというのがこの自治基本条例の展開の姿だと思うんです。  今回、この私債権条例の関係について特化していくと、例えば純粋に思うんですが、今までやってきた行政事務をなぜこういう文言上当たり前の整理をして向き合うのかということです。例えば、逆な面で言うと、上位法とか関係法令のこれに基づいた、何に基づいてこの条例になっているのかということです。  逐条ごとに見ますと、それぞれ読み取れるんですよ。地方税法が云々かんぬんとね。それは読み取れるんですよ。ただ、全体のこの条立てを見て、この私債権条例の首長が提案した一つの根拠として、何に基づいてしっかりと行政事務をやっていくんだという根拠が見えないわけです。そして、今言ったとおり、今までゼロベースで何もやってこなかったということではなくて、総務部長が話したとおり、それなりの債権があったのに縮小してきているという事実もあるわけでありますから、どうも、なぜここに改めてきて、債権管理を行うという姿勢と職員並びに住民に示すんだと、市民の負担の公平性を確保するんだと。そのことで住民福祉はどうなっていくんだということがわからないですよね。そういう中身をもうちょっと突き詰めて提案していただくといいと思います。  それで、提案理由の説明もそうでした。第21号の3行立てで今あって、私たちの手元にある債権管理の適正化に係る条例を制定するんだと。それは市民負担の公平性を確保するんだということです。それで、市民負担の公平。努力をして納めている人もあるし、努力をしても納められない人もあるし、さまざまあると思うんであります。だから、何といいますか、この債権管理をする条例によって、市民生活の暮らし向きが変わるということもあるわけですね、手続上。そういうことも含めて、この一丁目一番地ですが、この債権管理条例の経過はわかります。その実態もわかりました。この条例をつくることによって、市民福祉がどう変わっていくのか。負担の公平だけじゃなくてね。そのことをしっかりと示していただかないと、なかなか改めて法に基づいて首長が条例を提案してまで議会の議決を受けようとする、その提案の根底が読み取れないということになります。どうぞ答弁してください。 319: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長小野寺孝之君。 320: ◎税務課長(小野寺孝之君) お答えいたします。  まず最初に、法律で定められていることを条例のほうで定めるという件につきましてでございますけれども、この法令で定められているものを確認条項として規定しているという意味は、各債権の徴収担当においては、法律に基づいて業務を行っているということでございますけれども、中には件数とか、あとは滞納額が少なかったりという債権においては、ほかの債権の例が参考にならないということがございまして、そんな細かい法律とか判例を調べるということが必要になって、本来はそんなに大きな業務ではないのにもかかわらず多くの時間をとられてしまうということがございます。これが、ひいては引き継ぎなどがされてしまうと、さらに時間をとられるということがございますので、こういったふうに形を整えまして、誰もがわかりやすい法律というのを調べやすいようにするというところでございます。  市民の福祉に係る部分ということでございますけれども、市の債権の公平な徴収というのは、債権管理の適正とその事務の効率化を図るというところから来るものだと考えております。そういった住民負担の公平性を確保するということが重要だということで考えてございます。済みません、以上です。 321: ◎議長(菅原清喜君) 19番社民村上 進君。 322: ◎19番(村上 進君) 私債権をきちっと管理すること自体のよしあしということじゃないわけですね。この私債権を管理する条例を提案するという、最初の思いなんですね。  例えば、先ほど高橋議員も話しておりましたが、長の統括権限では自治法の第148条にきちっとあって、第149条には逐条それぞれ予算編成とか決算とかきちっきちっと。債権という言葉が見えないんですよ。債権を管理する首長の権限は、どこにも見えないんですね。だから難しいと思うんです。  それぞれの法や規則に依拠して公債権や私債権を管理するから、長の統括権の項目別の担務事務には、債権管理という言葉が見つからないということであります。行政実例とか判例であるかもしれませんが。それぐらい難しい問題について、改めて債権管理条例を立ち上げて向かうということの、その前の向かうというスタートラインですね。そこをしっかり議論しないと、私はいけないのかなと思ったわけです。  あとは、詳しくは常任委員会の議論になると思うのでありますが、基本のそこの入り口、提案して、この本会議で付託前の質疑というレベルでは、その分しか言えないと思うので、ぜひもう一度、さまざまな法令根拠が集大成になって、今までの過去の負の債権があって、そして今回、前に進もうとするときの整理をした文言上の整理であって、何かこれが条例立てまでしてやる中身なのかなという違和感があるわけでありますから、もう一度その辺を説明していただきたいと思います。 323: ◎議長(菅原清喜君) 総務部長吉川良一君。 324: ◎総務部長(吉川良一君) 条例の目的について、また繰り返しということになりますが、今回の条例は、基本的には未収金をしっかりと回収していこうということだけではなく、現実として残っている債権のうち、本来であれば既に徴収猶予をしたり、あるいは免除をしたりしなければならないようなケース、実例も中には含まれております。そういったことも含めまして、しっかりとした条例に基づいた取り扱い手続をして、しっかりとした整理をしていくというのも大きな目的と考えてございます。  そういった中で、行政手続上、債権の放棄に関しては、本来であれば議会の議決事項であるということが自治法上定められております。そのままでございますと、なかなか個別の案件を議会に単行議案として御提案し、放棄していくということでは、なかなか難しい案件も中には包含されているという部分がございます。
     そういった意味で、債権の回収とそういった猶予であったり免除であったり、あるいは処分をしていくための放棄であったり、この一連の手続を条例の中でしっかりと定めることによって、今後の事務手続をしっかりとしていこうというものと、放棄に関しては議会の御理解をいただいて、条例に委ねさせていただくことによって処分ができる形態をとらせていただきたいということでございます。  結果、それが市民の福祉にどのようにかかわり合っていくかということに関しましては、先ほど申し上げましたとおり、しっかりとした債権管理をすることによって、もちろん市税の収入、歳入の確保ということと、もう一方では債権として残っている中でいつまでも整理をできないでいるものをしっかり条例に基づいて整理をしていくと。この2つが大きな狙いということでありましたことから、あくまでも議会の議決事項についての御提案でありますので、条例として御提案をさせていただいたという経過でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 325: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 326: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第22号気仙沼市水産振興センター条例制定についてを議題といたします。     ○議案第22号 気仙沼市水産振興センター条例制定について 327: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長村上信光君。 328: ◎産業部長(村上信光君) それでは、議案書の105ページをお開き願います。  議案第22号気仙沼市水産振興センター条例制定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、初めに議案第22号説明資料によりまして、気仙沼市水産振興センターの概要等について御説明を申し上げます。お配りしております説明資料のほうをごらん願いたいと思います。  説明資料の1ページをごらん願いたいと存じます。  まず、1の趣旨でございますが、被災した水産振興センターを再建し、あわせて市民や観光客などが利用できるクッキングスタジオを整備するに当たり、水産業の総合的な振興を図り、魚食普及、食育推進、観光振興の拠点施設として、気仙沼市水産センター、以下センターと略させていただきますが、これを設置し、供用するため、施設の設置及び管理に係る条例を制定するものであります。  なお、今後指定管理者等の入居準備を経まして、平成31年4月に研修室等の貸し館を開始する予定であります。  2の施設概要でございますが、(1)名称は、気仙沼市水産振興センターであります。  (2)の位置は、気仙沼市魚市場前8番25号であります。  (3)の延べ床面積は1,208平方メートルであり、(仮称)気仙沼市魚市場CD棟2階の一部に位置するものでございます。  恐れ入りますが、資料の3ページをお開き願います。  位置図でございます。現在、建設整備中であります(仮称)気仙沼市魚市場CD棟を示してございます。  4ページをお開き願います。  全体配置図であります。気仙沼市魚市場の2階であり、北側から、この位置図では左から順番に既存施設であります北棟、A棟、B棟、現在建設中でありますCD棟とE棟、既に工事が完了している浄化施設棟でございます。このうちセンターは丸で囲まれたCD棟の2階にございます。  5ページをごらん願います。  平面図であります。(仮称)気仙沼市魚市場CD棟の2階のうち太線で囲まれた部分がセンターで、右側、上のほうになりますが、クッキングスタジオを含んでいるものでございます。  恐れ入りますが、資料の1ページにお戻り願います。  2の(4)事業費は、施設整備費4億8,841万1,000円、備品購入費に800万円、合計4億9,641万1,000円であります。  次に、3の施設区分及び用途につきましては、表に記載のとおりではございますが、貸し室といたしまして研修室が4部屋あります。漁船漁業を支える甲板や機関部員などの海技士の免許講習、幹部職員養成講習などの実施が主な用途となっております。  漁業対策室は4部屋あり、水産業の振興に寄与する市内水産関係団体に貸与する予定となっており、現在3室に入居希望があり、残り1室につきましては今後公募する予定でございます。  クッキングスタジオにつきましては、旧施設には水産加工品の試作開発などに利用されておりました加工振興室がございましたが、新魚市場に併設となる新施設においては、魚食普及、食育推進、観光振興の拠点施設として、本市魚市場に水揚げされる水産物や沿岸で生産される養殖物などを使用した講習会、料理教室やコンテストなどの開催を通じ、水産関係者のみならず市民や観光などで訪れる多くの方々が利用できる水産と観光の融合を担う施設として整備する予定であります。  また、貸し出しをしない非貸し室部分といたしまして、センターの管理に係る事務室及び応接室、幹部職員養成講習等の講師控室、水産業関係資料の収集・保存をする情報センターを整備する予定でございます。  資料の2ページをお開き願います。  4の施設管理に関する方針についてでございますが、施設の管理については、平成31年度当初から指定管理者による管理を行うものとし、管理に係る費用については利用料金制を採用する予定でございます。  ただし、クッキングスタジオにつきましては、施設の有効活用を図るため、今後指定管理者による管理を目指しつつ、当面の間、市が直営で維持管理・運営を行う予定であります。  次に、5、今後のスケジュールでございますが、本年10月末に竣工、12月議会に指定管理者の指定、クッキングスタジオの備品関係予算の上程、来年2月には管理経費の予算計上、指定管理者などの入居準備を経て、4月には研修室などの貸し館の開始を予定しているものでございます。  続きまして、条例案について御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書に戻っていただきまして、106ページをお開き願います。  第1条は設置規定であり、センターの目的、名称及び位置を規定しております。  第2条は、第1項でセンターの管理を指定管理者に行わせることができる規定、第2項では指定管理者の要件を規定しております。  第3条は休館日に関する規定、第4条は開館時間に関する規定であります。  第5条は、利用者に関する規定であります。  107ページをごらん願います。  第6条は、利用許可に関する規定であります。  第7条は利用制限に関する規定で、第1項は特定の設備、装置等を設置する場合の市長の承諾についてであります。第2項は原状回復義務について規定しております。  第8条は、利用許可の取り消しの要件及び取り消し等に伴う損害賠償の免責について規定しております。  108ページをお開き願います。  第9条は使用料についての規定であり、具体的な使用料の額は別表第1、別表第2及び別表第3で規定しております。  恐れ入りますが、109ページをごらん願います。  109ページの一番下のほうから別表第1の関係となってございまして、110ページをお開き願います。  別表第1は、研修室等の1時間当たりの使用料であります。  別表第2は設備使用料でありまして、施設区分ごとの冷暖房使用料であります。  別表第3は漁業対策室の月額の使用料であります。  恐れ入ります。108ページにお戻り願います。  中ほど、第10条でございますが、第10条は利用料金を指定管理者の収入として収受させる規定であります。  第11条は、使用料の減免規定であります。  第12条は、納付済みの使用料の原則不還付について規定しております。  第13条は、センター内での販売等の行為を原則的に禁ずる規定であります。  第14条は、利用権の譲渡等を禁止する規定であります。  第15条は、利用者が故意または過失によりセンターの施設または設備を損傷、滅失したときには損害賠償を求める規定であります。  第16条は、指定管理者が行う業務を規定しております。  109ページをごらん願います。  第17条は、指定管理の期間を5年とするものであります。  第18条は、指定管理をする場合における第3条及び第4条ただし書きの読みかえ規定であります。  第19条は委任規定でありまして、必要な事項は規則で定める旨を規定しております。  最後に、附則でありますが、附則第1項はこの条例の施行期日を公布の日から起算して、6月を超えない範囲において規則で定める日とするものであります。  附則第2項は、センターを供用するために必要な準備行為に関する規定であります。  附則第3項は、この条例の制定に伴い関連する条例の一部を改正する規定であります。これにつきましては、新旧対照表により御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、112ページをお開き願います。  新旧対照表でございます。  附則第3項関係、気仙沼市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部改正であります。  同条例における公の施設に、センターを追加するため、別表に19として、気仙沼市水産振興センター条例を加えるものであります。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 329: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。1番今川 悟君。 330: ◎1番(今川 悟君) 何点か確認します。  最初に、108ページにある条例の第10条に指定管理者の利用料金の収入を指定管理者の収入として収受させるとありますが、ほかの条例だと「収受させることができる」という使い方をしているんですが、ここは「させる」と断定した理由をお尋ねいたします。  あともう1点、110ページの漁業対策室の使用料ということで、1号室から4号室まで水産関係団体に貸し出す予定とありますけれども、ここで全部の賃料を合わせると11万円くらいになるんですが、これも指定管理者の収入のほうに入るんでしょうか。 331: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長昆野賢一君。 332: ◎水産課長(昆野賢一君) お答えいたします。  第10条利用料金の収入につきまして、収受させると断定しているということでの1点目の質問でございますけれども、従前の被災前の水産振興センターにおきましても、利用料金制を導入しまして、不足分を市のほうから指定管理料という形で支払いをしておりましたので、今回もそのような形で進めるということでこのような文言になった次第でございます。  続きまして、漁業対策室の使用料につきましてですけれども、こちらのほうも指定管理者の利用料金の収入といたしまして収受させるということで考えております。以上でございます。 333: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 334: ◎1番(今川 悟君) そうすると、震災遺構のときも議論しましたけれども、今収支のシミュレーションをどこまでやっているのかということなんですが、震災前の収支に対して、今回まだ指定管理者が決まっていませんけれども、指定管理料の年間収支というのはどう考えているんでしょうか。 335: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長昆野賢一君。 336: ◎水産課長(昆野賢一君) 指定管理料の収支については、まだちょっとさらに精査が必要な状況ではございますけれども、現段階での試算の中では、大体全部で600万円ぐらい、震災前の施設と同じぐらいの経費がかかるのではないかということで、今精査を進めておるところでございます。以上でございます。 337: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 338: ◎1番(今川 悟君) 支出のほうは多分600万円くらいということでわかるんですが、収入のほうは今回の条例によって、結構随分収入が出るんじゃないかなと思うんですけれども、収入も震災前の状況と変わらないということでよろしいですか。 339: ◎議長(菅原清喜君) 水産課長昆野賢一君。 340: ◎水産課長(昆野賢一君) 収入のほうの想定につきましては、なかなか難しいものがございます。この施設、基本的に水産関係、市内の水産関係団体につきましては減免をしているというような事情もございまして、震災前の収入につきましては、先ほど言った漁業対策室の収入、それからあとは水産関係以外の方々からの研修室等の貸し館収入が主で、大体約150万円ぐらいの収入がございました。今のところそういったような形での試算の状況ということになっております。 341: ◎議長(菅原清喜君) 4番村上伸子君。 342: ◎4番(村上伸子君) 4番村上です。  この施設の研修室、クッキングスタジオについて、そこだけピンポイントでお伺いしたいと思います。  クッキングスタジオ、研修室と料金表を今見比べておりまして、先ほどから聞いております震災遺構、そして続けてふれあいセンター、ともに似たような施設がございますけれども、まずクッキングスタジオ、研修室の細かい話になりますが、時間の区分がほぼ終日使える形になっております。これの理由が、ほかのところは午前・午後と分けるのが普通の公民館の使い方なんですけれども、これが終日使えるようになっている理由、あるいは予約をするときは……、済みません、1時間ごとということですよね。1時間ごとの使用でこのお金ということですね。  そして、あとはクッキングスタジオなんですけれども、名称が水産振興センターということで、魚食あるいはそういうことをうたっておりますけれども、先ほど一般の人々に向けての使用も可能だということですけれども、例えば一般の方々、普通の公民館のようにクッキングスタジオは使えるものなのでしょうか。あと、観光客向けにどのような使用を考えていらっしゃいますでしょうか。 343: ◎議長(菅原清喜君) 4番村上伸子さんの質問に対し、当局の答弁を求めます。水産課長昆野賢一君。 344: ◎水産課長(昆野賢一君) お答えいたします。  料金設定につきまして、他のものとは違って1時間ごとの区分でということでございますけれども、こちらは特にクッキングスタジオのほうで考えた場合なんですが、例えば午前中から料理講習会を開いて、料理をつくって食べるとした場合に、大体12時に食べたいというのが普通かと思います。そういった中で、他の条例のように午前、午後の区分でやったのでは、ちょっと実態にそぐわないのではないかというようなことがまずありました。  そういったことを中心に考えたわけなのですが、逆に研修室、こちらのほうにつきましては、確かに午前、午後という考えもございます。それで、こちらは市として最低1時間でこれぐらいの料金だということを決めさせていただく条例の体裁をとっておりまして、研修室につきましては、指定管理者が決まりましたらば、そちらと協議するというような形で、例えばこちらについては、あるいは午前、午後というような形での取り決めになる可能性もあるということが考えられるところでございます。  それから、一般の方々も使えるのかということでございますけれども、こちらは一般の方々も申し込みいただいて使うことができるということで、広く使っていただければということで思っております。  それから、観光向けの使い方ということでございますけれども、実は今でも気仙沼市で皆さん御承知の「ちょいのぞき」という観光イベントといいますかコンテンツがございます。そうした中で魚のさばき方教室とかというのをやる場合に、実は今、なかなか場所がなくて公民館さんをお借りしているとかそういったことがございます。そういったときにでも、観光客の皆様とかをお連れするのにふさわしい場所ということで、使用について期待もあるところでございますし、あとは我々のほうとしては、観光客向けといたしましては、こちらのほうで観光ツアーとともに料理教室を組み合わせたり、あるいは料理イベントを組み合わせたり、そういったことで観光客に使っていただきたいと思いますし、何か市場周りで例えば試食会をやるとかそういったときにでも観光客の方にも来ていただけるような、そんな使い方につきましてもイメージしております。  あるいは、まちづくりイベント、中では婚活イベントというのもちょっと案として出ておりましたけれども、そういったところの調理を通しての婚活イベントとかの会場でも使えるんじゃないかというような案も出ているところでございます。以上です。(「議事進行」の声あり) 345: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 346: ◎9番(秋山善治郎君) 今、課長の答弁で、第9条の解釈について、提案のときは1時間当たりで提案していて、それは午前、午後での運用もあり得るという今説明をされました。それは、条例を提案して、今本会議でこの議案を提案して審議している中では、あってはならないんだと私は思うんです。議長、どうですか。 347: ◎議長(菅原清喜君) 課長、答弁できますか。(「議長の答弁」の声あり)
     今の秋山善治郎議員の質問に対して、議事進行に関しては、私も議長としてはそう思います。  水産課長、いいですか。答弁できますか。(「議案を取り下げるんですか」の声あり)総務部長吉川良一君。 348: ◎総務部長(吉川良一君) 答弁調整のために、お取り計らいをよろしくお願いします。(「休憩」の声あり) 349: ◎議長(菅原清喜君) 答弁調整のため、暫時休憩いたします。再開を午後3時25分といたします。      午後 3時10分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時25分  再 開 350: ◎議長(菅原清喜君) 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど、水産課長より答弁がありましたが、改めて答弁をしたいという旨の申し出がありましたので、この際許可します。水産課長昆野賢一君。 351: ◎水産課長(昆野賢一君) 改めて御説明をさせていただきたいと思います。  研修室等の使用料でございますけれども、こちらにつきましてはこの記載の使用区分で、1時間当たりの金額を示したもので、これが料金ということになります。  それで、指定管理者が決まったときに協議するものといたしましては、使用する時間の区分、先ほど申しましたように、例えば午前、午後、あるいは夜間、そういった区分の中で、その時間に対してこの1時間当たりの金額を掛けるわけなんですけれども、午前、午後、夜間という区分で施設を運用していくかどうかということにつきましては、指定管理者のほうと協議して決定するということになります。以上でございます。 352: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 353: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第23号気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例制定についてを議題といたします。     ○議案第23号 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例制定について 354: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長村上信光君。 355: ◎産業部長(村上信光君) それでは、議案書の113ページをお開き願います。  議案第23号気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例制定について補足説明を申し上げます。  恐れ入りますが、初めに議案第23号説明資料によりまして、気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザの概要について御説明を申し上げますので、資料のほうをごらんいただきたいと存じます。  説明資料の1ページをごらん願います。  まず、1の趣旨でございますが、東日本大震災により被災いたしました気仙沼市観光物産センター、通称エースポート及び勤労青少年ホームにつきまして、(仮称)南町海岸公共・公益施設として合築再建を進めてきましたが、この施設の名称を気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザとし、従前の2つの施設の機能に加え、まち大学構想推進の拠点として活用していくものであります。  2の施設の位置づけでありますが、本市では地域リーダー育成を基礎とし、住民と行政、営利と非営利が、世代や立場を超え、対話を通じ進むべきベクトルを合わせながら、共創、協働を行う住民参加によるまちづくりを「まち大学構想」として展開しているところであります。  まち大学構想では、さまざまな人が集い、対話し、協働する空間として、気仙沼まち大学運営協議会が□ship(スクエアシップ)を開設しております。  今回整備する気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザにつきましては、観光や地場産業の振興、勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るなどの従前機能を継承するとともに、誰もが挑戦でき、その挑戦を皆が応援する環境を整え、世界とつながる産業のまちの実現や住民参加のまちづくりの推進に向け活用していくことにより、施設全体をまち大学構想が掲げる対話と共創の場としての拠点となることを目指します。  みずから学び、行動する人材を育成するプログラムを初めとした学びの機会をつくり、提供し、その学びを基礎とし、市民が集い、議論し、まちの進むべき方向を合わせながらさまざまな活動が展開される場として活用するものであります。  本施設につきましては、隣接する商業施設との相乗効果を誘発させて、内湾地区のにぎわい創出にも寄与していくものであります。  3の施設概要でありますが、(1)名称は、気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザであります。  (2)位置は、気仙沼市南町海岸1番11号であります。  恐れ入りますが、資料の3ページをお開き願います。  3ページは、位置図でございまして、この図の中ほど右側、斜線で示した場所が交流プラザの建設地であります。  次の4ページをお開き願います。  平面図であります。とじてある側の下から1階、2階、3階となっております。各階の平面図の中で、凡例にもありますが、斜線で示している部分が□ship(スクエアシップ)として使用する交流センター機能のエリア、網線で示している部分が勤労青少年ホーム機能のエリア、それ以外の部分が観光物産センター機能のエリアを示しております。  恐れ入りますが、資料の1ページにお戻り願います。  下段でございますが、3の構造階数につきましては、混構造3階建てで1階が鉄骨鉄筋コンクリート造、2階、3階が鉄骨造であります。  (4)敷地面積は、2,025.76平方メートル。  (5)延べ床面積は、2,403.38平方メートルであります。  2ページをお開き願います。  (6)施設構成は、(1)観光物産交流センターのうち、1)観光物産センターとして、1階に貸し事務所、チャレンジショップ、観光情報コーナー、貸しスタジオ、録音室、管理室、駐車場を、2階に貸しスタジオ及び貸しスタジオ事務室、2階ラウンジ、ポートデッキ、キッズコーナーを、3階に和室、展望ラウンジ、談話スペース、展望デッキを配置しております。2)交流センターは、1階にワークスペース1と2、交流サロン3、2階に交流サロン1と2を配置しており、□ship(スクエアシップ)とMINATOが使用することとなります。  (2)の勤労青少年ホームとして、2階に軽運動場、3階に研修室1と2、音楽室を設置しております  (7)の全体事業費でありますが、施設整備費に13億7,338万1,000円、備品購入費に2,500万円、計13億9,838万1,000円であり、復興交付金及び災害復旧費などを原資としております。  次に、4の施設運営計画でありますが、(1)の施設管理に関する方針については、内湾地区の一体的なにぎわいと交流拠点の創出を目指して、供用開始を予定する平成31年2月から指定管理者による管理を考えております。  (2)の指定管理の範囲については、当該施設・設備の管理及び2)交流センターに係るまち大学運営協議会と(2)の勤労青少年ホームの事業運営を除いた(1)の観光物産交流センターの事業運営を指定管理とし、利用料金制を採用することで、指定管理者は利用料収入の柱となる貸し館業務を積極的に行うことにより、利用促進を図ってにぎわい創出を実現し、施設の効率的かつ効果的な運営につなげる仕組みの構築を目標としております。  次に、5の今後のスケジュールですが、11月に施設が竣工し、その後、12月議会をめどに指定管理者の指定、指定管理料等関係予算の上程、完成検査、施設の引き渡しを受けまして、供用開始準備を経て、来年2月の供用開始を予定しております。  続きまして、条例案について御説明いたします。  恐れ入りますが、議案書に戻っていただきまして、114ページをお開き願います。  気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例(案)であります。  本条例は、4つの章に区分しており、第1章は総則であります。  第1条は設置規定であり、交流プラザの目的、名称、位置を規定しております。  第2条は、施設が観光物産交流センターと勤労青少年ホームにより構成されていることを規定しております。  第3条は、プラザの管理を指定管理者に行わせることができることを規定しております。  第4条は、指定管理者が行う業務について規定しております。  115ページをごらん願います。  第5条は、指定管理者の管理の期間を5年とするものであります。  第6条は休館日に関する規定で、第7条は開館時間に関する規定であります。  第8条は、利用の許可に関する規定であります。  第9条は利用の制限に関する規定で、第1項は特定の設備、装置等を設置する場合の市長の承諾についてであります。第2項は、原状回復義務について規定しております。  116ページをお開き願います。  第10条は、第1項に利用許可の取り消しの要件について、第2項に取り消し等に伴う損害賠償の免責について規定しております。  第11条は使用料についての規定であり、具体的な使用料の額は別表第1、別表第2及び別表第3で規定しております。  恐れ入りますが、120ページをお開き願います。  120ページの下段でございます。別表第1はセンター使用料であり、第1項は産業振興施設使用料であります。貸し事務室、チャレンジショップ及び貸しスタジオについての1月当たりの使用料であります。なお、チャレンジショップについては新たな事業運営にチャレンジする方を後押しするために、使用料を無料としております。  121ページをごらん願います。  別表第1第2項は、一般施設利用料であり、和室の1時間当たりの使用料であります。  別表第1第3項は、共用施設使用料であり、共用施設の1時間当たりの使用料であります。  別表第1第4項は、駐車場使用料について規定しております。  別表第2は、勤労青少年ホームのホーム使用料であり、122ページをお開き願います。表にありますが、軽運動室、音楽室、研修室1及び研修室2の1時間当たりの使用料であります。  別表第3は、産業振興施設を一般施設として利用した場合の使用料であり、貸し事務室、チャレンジショップ及び貸しスタジオの1時間当たりと1月当たりの使用料であります。  恐れ入ります。116ページにお戻り願います。  第12条をごらん願います。第12条は使用料の特例規定であり、勤労青少年ホーム事業利用者が和室、軽運動室、音楽室、研修室1及び研修室2を利用する場合の使用料を無料とする規定であります。  第13条は、使用料の納付に関する規定であります。  第14条は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる規定であります。  第15条は、使用料の減免規定であります。  117ページをごらん願います。  第16条は、納付済みの使用料の原則不還付について規定しております。  第17条は、利用権の譲渡等を禁止する規定であります。  第18条は、利用者が故意または過失によりプラザの施設もしくは設備を損傷、滅失したときには損害賠償を求める規定であります。  第19条からは、第2章として、観光物産交流センターに係る規定であり、第19条は観光物産交流センターに産業振興施設、一般施設、共用施設、駐車場の施設を設置することを規定しております。  第20条は、利用資格要件等で、第1項は産業振興施設を利用できる者の要件を、第2項は産業振興施設を利用する者がいない場合は一般施設として利用が可能であること、第3項は産業振興施設の利用は公募を行い、審査委員会から利用について意見を聞くことを規定しております。  118ページをお開き願います。  第21条は、産業振興施設の利用の許可の期間について規定しております。  第22条は、産業振興施設の利用を審査するため観光物産交流センター産業振興施設利用者審査委員会を置くことを規定しております。  第23条からは、第3章、勤労青少年ホームに係る規定であり、第23条は勤労青少年ホームの施設として軽運動場、音楽室、研修室1及び研修室2の施設を置くことを規定しております。  第24条は、ホーム事業として設置目的を達成するための勤労青少年ホーム事業について規定しております。  119ページをごらん願います。  第25条は、利用資格要件として、第1項でホーム事業を利用できる者の要件、第2項でホームの運営上支障がないときはホーム事業の利用者以外の者にホームを利用させることができることを規定しております。  第26条は、ホーム事業を円滑に行うため、運営委員会を置くことを規定しております。  第27条からは、第4章、雑則であります。  第27条は、指定管理をする場合における第6条ただし書き、第7条ただし書き、第11条及び第21条ただし書きの読みかえ規定であります。  第28条は委任規定でありまして、必要な事項は規則で定める旨を規定しております。  最後に、附則でありますが、附則第1項は施行期日であり、この条例は公布の日から起算して、6月を超えない範囲において規則で定める日から施行するものであります。  附則第2項、第3項は準備行為に係る附則で、附則第2項は指定管理者の指定及び管理を行うための準備行為、附則第3項は施設の利用に関する手続等の準備行為はこの条例の施行日前でも行うことができることを規定しております。  120ページをお開き願います。  附則第4項は、指定管理期間の特例として、条例の施行の日の属する年度に指定を受けた管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から平成35年3月31日までの期間とすることを規定しております。  附則第5項は気仙沼市勤労青少年ホーム条例の廃止、附則第6項は気仙沼市勤労青少年ホームの廃止に伴う経過措置を規定しております。  附則第7項は、気仙沼市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部改正であります。  同条例における公の施設に、プラザを追加するため、別表に気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例を加えるものであります。  附則第8項は調整規定であり、気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例と気仙沼市水産振興センター条例の規定が同一の日に施行されるときは、気仙沼市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の規定は、気仙沼市水産振興センター条例の規定がまず改正され、次いで附則第7項の規定により、気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例が改正されるものであります。
     恐れ入りますが、124ページをお開き願います。  附則第7条関係、気仙沼市公の施設における暴力団の利益となる使用等の制限に関する条例の一部改正であります。同条例における公の施設にプラザを追加するため、別表に22として気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ条例を加えるものであります。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 356: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。3番菅原雄治君。 357: ◎3番(菅原雄治君) 条例案の117ページの第19条観光物産交流センターのところの(3)共用施設というところなんですけれども、プラザの来館者が自由に利用し、かつ、その自由な利用を妨げない範囲において、その一部について時間を定めて特定の者の利用に供する施設をいうというようなことで示されて、初めての表現かなというようにすごく見たんですが、共用施設とはどこなのかと示されていないんですが、説明資料にも共用施設とは何なのやということが示されていないんですが、その区分の説明をしていただきたいのと、あと共用施設1平方メートルにつきの使用料と、これはどういうことなのかなというか、自由に利用できないじゃないかと思うんですが、お願いします。 358: ◎議長(菅原清喜君) 3番菅原雄治君の質問に対し、当局の答弁を求めます。観光課長榊原 潤君。 359: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  説明がわかりやすくなりますように、説明資料の4ページの平面図をごらんいただきながらお話をさせていただければと思います。  この項で定めております産業振興施設、一般施設、共用施設でございますが、共用施設につきましては、今お話ししました産業振興施設、一般施設のほか、勤労青少年ホームの機能の部分も含めましてそれ以外のところが共用施設と位置づけております。平面図で言いますと例えば真ん中2階でありますと、2階のラウンジでありますとか、あるいはポートデッキと書いてある通路の広い部分とかになりますし、3階になりますと展望ラウンジというところが、いわゆるそれ以外の部分ということになりますので、これが共用の施設ということになります。  それで、使い方の想定でございますが、平米当たりの単価を設定させていただいておりますけれども、ここはさまざまな方にお集まりいただいてにぎわいをつくっていく場所ということで考えておりますので、例えばマルシェのような物販の活動を行う際に、2階ラウンジでありますとか、あるいはポートデッキの広いスペースをお使いいただいて、にぎわいを創出いただければということで想定しているものでございます。 360: ◎議長(菅原清喜君) 3番菅原雄治君。 361: ◎3番(菅原雄治君) この条例の共用施設というのが、説明資料でもわかりづらいということと、どこを本当に指定しているのかわからないということが、それでいいのかということが1点なんですが、今の説明ですと、じゃあ交流サロンとは何なのかと。交流サロンとは何なんですか。 362: ◎議長(菅原清喜君) 当局の答弁を求めます。観光課長榊原 潤君。 363: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  交流サロンにつきましては、説明資料でいいますと2ページの上のところで施設の構成として御説明させていただいておりますが、観光物産交流センターの中では、いわゆる旧エースポートの機能として再建をいたします部分と、あわせて今回交流センターとして□ship(スクエアシップ)に活動いただく部分として整備をする部分がございますが、ここが交流センターの中にワークスペース、交流サロンというものを位置づけているというものになります。  それで、条例の中で、今御指摘のありました第19条の産業振興施設、一般施設、共用施設、駐車場の並びでいいますと、共用施設の区分の中には含まれることにはなるんですが、運用の中でこの部分については、□ship(スクエアシップ)としてお使いいただくということを考えておりますので、お貸しすることは少し難しいエリアになるのかなと考えております。 364: ◎議長(菅原清喜君) 3番菅原雄治君。 365: ◎3番(菅原雄治君) 条例に示されている内容と違うという回答だと私は今捉えたんですけれども、共用施設という枠組みで交流サロンがあるんでしたら、交流サロンの部分をきちんと条例に示しておかないと、特に使用料のところの共有施設使用料というのは1平方メートル当たり営利以外のもので35円としっかりと数字で示されているということは、交流サロンは共有施設なんですかということなんですね。そこのところの区別がきちんと示されて説明がなされるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 366: ◎議長(菅原清喜君) 当局の答弁を求めます。観光課長榊原 潤君。 367: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  済みません、先ほどの回答と余り大きく変えられないかもしれませんが、共用施設として、この交流センターの部分については規定をしているところでございますので、運用の中で□ship(スクエアシップ)として使うというところを想定しておりましたので、そのような取り扱いにさせていただければと考えておりました。 368: ◎議長(菅原清喜君) 3番菅原雄治君。 369: ◎3番(菅原雄治君) 利用、活用については、ぜひわかりやすくしていただきたいなと思うのと、先ほどラウンジのところも共用スペースということで自由に使えるということですが、あのラウンジを使うときも35円、普通の市民が立ち入ったらすぐ払うようになるんですか。どういうふうにするんですか。ちゃんと申し込みの区間があるということですか、お願いします。 370: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 371: ◎観光課長(榊原 潤君) 共用施設につきましては、いわゆる占有をしてお使いいただく場合には使用料を頂戴するということで考えておりますので、御通行いただくとか、通り過ぎるといった場合には、もちろん御自由にお使いいただいて構わないというところで考えております。 372: ◎議長(菅原清喜君) 3番菅原雄治君。 373: ◎3番(菅原雄治君) この新しい施設については、非常に可能性が高いものと感じながら読んでおりますので、ぜひ有効に市民が活用できるような方策を柔軟に対応できて、いいものができたなと思われるように、ぜひ対応していただきたいなと思います。  あとは委員会に付託します。 374: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 375: ◎1番(今川 悟君) 私もちょっと同じような質問になるかもしれませんけれども、この条例と説明資料でちょっとうまくリンクしないんじゃないかと思いまして、例えば114ページの総則の中で、第4条では指定管理者の業務としてプラザの運営に関する業務と掲げている割には、説明資料の2ページに行きますと、施設管理については全体を指定管理者に任せるんだけれども、運営に関しては、交流センターと青少年勤労ホームは直営でやるんだとうたっています。この部分が条例の中でうまく整理されていないと思うんですが、指定管理者の運営という言葉と、直営でやる部分は、条例上はうまく書かなくて大丈夫なんでしょうか。 376: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。観光課長榊原 潤君。 377: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  この施設につきましては、先ほど来お話ししておりますように、旧来の産業交流センター、エースポート分と勤労青少年ホームを合築して、さらに優良建築物の事業を使って新たな建物として整備をしたということになります。  また、活用の仕方につきましても、たくさんの人が集まってお使いいただけるような新しい施設としてつくっていくということを考えておりますので、従前の考え方ではなかったところも少し想定しながら検討はしなければならないと思って今まで準備を進めてきたところでございました。  それで、指定管理の部分と市の直営の部分が、そのような事情があって少し入り組んでいるというところは事実でございます。指定管理者が決まった時点で指定管理の業務はさらに精査をしていくということになりますので、その中で明確に区分ができるように整理をしていきたいと考えております。 378: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 379: ◎1番(今川 悟君) そうしますと、この説明資料の2ページにあります施設の運営計画の中の勤労青少年ホームの運営方法で、市の直営で、貸し館業務は指定管理者が行うと。青少年ホームで直営しながら貸し館は指定管理と、ちょっとイメージが湧かないんですけれども、これはどういう……。例えば、市内のほかの施設でもこういう事例があったら、ぜひ教えてほしいんですけれども、どういう意味なんでしょうか。 380: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 381: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  青少年ホームの機能につきましては、条例でいいますと、118ページの第24条に勤労青少年ホームが行う事業ということを定めております。これらの事業につきましては、いわゆる企画運営をする部分ということがございますが、そちらは市の直営で行うということになりますけれども、物理的な鍵の管理でありますとか、建物の使用に係る施設の指導でありますとかというところの貸し館の業務については指定管理者に行っていただくというのが一つ。  もう1点、この条例の中では、勤労青少年ホームとして使用しない場合には一般の方にもお貸しできるという条例のつくりにしておりますので、その際には貸し館業務としてはほかの施設と同じように指定管理者に管理をしてもらうというつくりにしたということでございます。 382: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 383: ◎1番(今川 悟君) 説明資料2ページに、利用料金制を採用することで貸し館業務を積極的に行うインセンティブとありますけれども、そう言いながら企画・運営は市でやって貸し館だけ頼むというのもなかなか整理できないなと思うんですが、これはどういうことですか。要は市の職員を1人この施設に置くということですか。職員は置かないけれども、企画・運営だけはやるということなんでしょうか。この平面図を見ても、事務所というところがなかなか、みんな貸してしまって自分で管理する場所がないんですが、実際借りる場合はどこが受け付け窓口になるんでしょうか。しかも、この受け付け窓口も交流センターは市の直営で、ほかのところの貸し館は指定管理者がやるということで、窓口が2つになっちゃうんでしょうか。その辺がちょっと見えてこないんですが。 384: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 385: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  1つ前の質問でお答えさせていただいた、勤労青少年ホームのホーム事業を行うに当たって、例えばホームを御利用いただける、登録をしていただく業務については、商工課で直接業務を行う想定にしております。一方、御登録いただいた方が実際現地でお使いいただく場合には、直接現地に赴いていただいて鍵を借りていただくということになります。  今、平面図上で少し事務室的なところがないのではないかというお話がございました。こちらについては、先ほどの資料4ページの平面図でいきますと、一番下、1階の部分でちょうど真ん中あたり、駐車場の身障者のマークがある隣のところが管理室となっておりますが、この部屋がいわゆる管理ができる部屋ということで想定しているところでございます。  今後、指定管理者等決まりましたら調整をしながら、鍵の貸し借りの場所については形を固めていくということになりますが、現時点の想定はこの部屋で管理をということで考えておりました。 386: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 387: ◎1番(今川 悟君) 詳しい議論は、指定管理者が決まって、その提案があったときにしたいと思いますけれども、この条例のとおりやっぱり施設は一体的に運営したほうが、私はシンプルだし使いやすいと思うんですが、こういうふうに直営があったり指定管理があったりという複雑な状況は、なるべく避けていただきたいと思います。  さっき菅原議員のお話の中であった、交流サロンは共有施設だという話がありましたが、そうしてしまうとこの交流サロンを使うときはこの料金でいう占有の幾ら幾らというお金が指定管理者のほうに入っていくということになるんですか。この共有施設の中にある交流サロンに□ship(スクエアシップ)が入って使うときは占有なので、そのお金は指定管理者の収入になるということになってしまうんでしょうか。その交流サロンの料金の部分はどう設定されているんでしょうか。 388: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 389: ◎観光課長(榊原 潤君) お答えいたします。  □ship(スクエアシップ)の機能として、交流センターを今回整備していくということになりますが、交流センターの部分につきましては、市の業務として行うということを想定しておりますので、市がこのエリアを占有して使っていくと。本来、もともと市の建物ということになりますので、市が優先的にこの場所を使っているという整理で、お金は取らないということになるかと思っています。 390: ◎議長(菅原清喜君) 1番今川 悟君。 391: ◎1番(今川 悟君) これも後で詳しく指定管理者が決まったときにお話ししたいと思いますけれども、条例では指定管理者はプラザの運営に関する業務、プラザの利用の許可に関する、あと利用料金の徴収に関する業務、プラザの利用料金に関する業務は全て指定管理者が行うということになっていて、共有部分もその対象になっています。一方で、今言ったとおり、交流サロンの部分が市の直営でやったりという話が、条例とちょっと違うんじゃないかなと。条例自体はプラザの運営全般の話をしているのに、この説明資料と今の説明をしていくと、一部は違うんだという話だとすると、条例自体はちょっと矛盾するんじゃないでしょうか。そこは大丈夫ですか。 392: ◎議長(菅原清喜君) 観光課長榊原 潤君。 393: ◎観光課長(榊原 潤君) 先ほど来、御回答させていただいているところでございますが、共用施設の中で、いわゆる市が優先的に□ship(スクエアシップ)の機能を実現するために占有していくというエリアにつきましては、共用施設の中で区分をしていきたいと考えておりますが、条例上でそこがはっきり読めないという御指摘なんだと思います。そこは運用の中でしっかり確保していきたいと考えております。 394: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第23号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 395: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第24号気仙沼市病院事業審議会条例制定についてを議題といたします。     ○議案第24号 気仙沼市病院事業審議会条例制定について 396: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 397: ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) それでは、議案書の125ページをお開き願います。あわせまして、お手元に配付しております議案第24号説明資料をごらん願います。  議案第24号気仙沼市病院事業審議会条例制定について補足説明を申し上げます。  本案は、本市の病院事業の健全な運営を図り、医療の質の向上に資するため、市長の諮問に応じ、調査審議を行う気仙沼市病院事業審議会の設置について必要な事項を定めるものでございます。  126ページから128ページまでが条例案、129ページが附則第2項により改正する気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の新旧対照表でございます。  126ページにお戻り願います。  この条例は、9条から成る本則と、2項から成る附則で構成してございます。  まず、第1条は、設置についてであります。本市の病院事業の健全な運営を図り、医療の質の向上に資するため、審議会を設置する旨を定めるものでございます。  第2条は、所掌事務についてであります。市長の諮問に応じ、調査審議する事項を病院事業の経営に関すること、病院事業の経営計画の推進に係る点検及び評価に関すること、その他市長が必要と認める事項に関することとするものでございます。  第3条は、組織についてであります。第1項は、審議会は委員10人以内をもって組織する旨を、第2項では医療または経営に関し、専門的な知識または経験を有する者等から、市長が委員を委嘱、任命する旨を定めるものでございます。  第4条は、任期についてであります。第1項では委員の任期を2年とし、第2項では関係行政機関の職員である委員は当該関係機関としての職を失ったとき、委員の職を失う旨を定めるものでございます。  第5条は、臨時委員についてであります。第1項では、特別の事項の調査審議のため必要に応じ臨時委員を置くことができる旨を、第2項では市長が臨時委員を委嘱、任命する旨を、第3項では臨時委員は特別の事項の調査審議が終了したときに解任される旨を定めるものでございます。  第6条は、会長及び副会長についてであります。第1項では審議会に会長及び副会長を置き、互選により定める旨を、第2項では会長の職務を、第3項では副会長の職務を定めるものであります。  第7条は、会議についてであります。第1項では、会議は会長が招集し議長となる旨を、第2項では会議の定足数、第3項では会議の議事の決定要件、第4項では必要に応じて関係者に出席を求めることができる旨を定めるものでございます。  第8条は、庶務についてでございます。  第9条は、委任についてでございます。この条例の施行に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める旨を定めるものでございます。  次に、附則についてであります。  第1項は、この条例の施行期日を公布の日とするものであります。  第2項は、当該審議会委員の報酬額を定めるため、気仙沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。  129ページの新旧対照表をごらん願います。  改正箇所でございますが、第4条第3項中の「支給する」を「支給するものとする」に、別表第1中、ガス水道事業運営審議会委員の次に、病院事業審議会委員の報酬として、大学教授、准教授である委員を日額3万円とするなど、所要の改正を行うものでございます。  議案第24号説明資料をごらんいただきたいと思います。  1の趣旨から3の委員構成等については、ただいま条例案で御説明したとおりでございます。  4の審議等の見込みでありますが、本年度内に審議会を3回程度開催し、来年の2月には平成29年度に係る新改革プランの評価結果を公表したいと考えてございます。また、来年度内には、平成30年度分の新改革プランの評価とともに、ふさわしい経営形態について結果を得ていきたいと考えてございます。  私からの説明は以上のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 398: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 399: ◎9番(秋山善治郎君) 今回、病院事業審議会条例を提案されておりますが、私はこの条例を提案する前に、これまでの昨年度の経営健全化の状態がどうだったかという資料があわせて提案されてしかるべきだと、説明資料としてその結果がまず示されてしかるべきだと思うんですけれども、そのような準備はなされなかったのかどうかお伺いしたいと思います。 400: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 401: ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) ただいまの秋山議員の御質問にお答えいたします。  この条例の提案前に、平成29年度の決算に係る経営上の関係資料ということでございますが、大変申しわけありませんが、この審議会の中でそういうものを、平成29年度も含めて調査検討をしてまいりたいと考えてございましたので、現時点において御提供できるものは、大変申しわけございませんが、ないという状況でございます。 402: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 403: ◎9番(秋山善治郎君) 平成25年度でしたか、経営健全化の委員会組織が立ち上がりました。そのときは、開院までに過剰な繰り入れはやめましょうという提案がされてきたんですよ。それがかなわなかった、それはわかっていますけれども、ただどういう状態だったかについて、やっぱりしっかりとした報告をしてしかるべきであって、その上でこういう提案をするのが流れでないんでしょうか。そこについて、新しい病院事業の審議会の中でやるというのは違うんではないかと私は思うんです。経営健全の今までの組織の結果というのはやっぱりすごく大事な問題として私は報告されるべきだと、そんなふうに思うんですけれども、今部長からはそれはしないんだということを明言されましたけれども、なぜそんな判断をしたんですか。 404: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 405: ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 秋山議員さんの御質問にお答えいたします。  平成25年度の運営等の検討会におきまして、院内で検討した結果に基づいて、それぞれ取り組みを行ったところでありますが、議員も御案内のとおり、平成29年の3月に新改革プランというものを策定いたしまして、平成25年にした計画は、今度は新改革プランのほうに変更になっていると、移っているというものでございます。それで、この新改革プランの中で、今年度中に運営形態に係る検討委員会と新改革プランで御提案申し上げましたものについての評価点検を行うという組織を立ち上げて、その中で検討するんだというようなことで、その改革プランにも掲載をされてございます。  そのようなことを踏まえまして、今回2つの委員会ではなくて1つということにはなりますけれども、その1つの審議会というものの中で、運営形態を含め現在の運営状況はどうなのか、これまでの取り組み、今後の取り組み等についても、幅広い御意見を専門家の方からいただきながら、市立病院の経営としてどのようなものがふさわしいのか、いいのかというものを検討してまいりたいと考えてございます。 406: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
    407: ◎9番(秋山善治郎君) 今回の条例は、確かに新しい経営形態について提案なんです。それはそのとおり、その部分を提案されたのは、それはわかるわけです。ただ、その前にやるべきことが、1年間やってきたことについてしっかりと報告するというこの立場、なぜとれないのかなと、それがわからないんですよ。だったら、それはじゃあ今部長が説明したことは、決算の中でそれを聞けば示されるという、そういう流れなんですか。それはどういう形になるのか、もう一度確認したいと思います。 408: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院次長兼総務課長川合美千代さん。 409: ◎市立病院事務部次長兼総務課長(川合美千代君) お答えいたします。  平成27年3月に策定しました経営安定健全化報告の中で、その後、長期収支計画を立てたわけでありますが、御承知のように目標には到達しなかったというところでございます。その後、国で示された新改革プランの策定を行ったわけなんですが、その中でもガイドラインの中では、平成32年度の計画期間中の経営収支の黒字化を目指すべしということでございましたが、その計画を策定する時点でありましても、計画中の黒字化は困難であると。さらに、方策を実践しながら検証、それから収益確保の取り組みを進めてまいるということを、その新改革プランの中で目標設定の考え方として示していたところでございます。 410: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 411: ◎9番(秋山善治郎君) いや、計画プランは計画プランをやったとしても、今、課長のほうから目標達成は困難だという結論が出ているんだから、それは経営健全をやったってしようがないんだというそんな話なんですか。そういうことではないはずですよ。やっぱり1年間やってきたら1年間やってきた形の結果についてしっかり示していくというのが普通の流れじゃないですか。そこについて、ではそれは決算委員会の中で示すのであれば、決算委員会でそれを示すということで、今ここで明言してもらえばそれでいいですよ。そういうことでよろしいかどうか、確認したいと思います。 412: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 413: ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 秋山議員さんの御質問にお答えいたします。  平成29年度のというような、それについてのきちんとした考え方ということでございますが、先ほど来の答弁と同じになって申しわけございませんが、平成29年度についても新改革プランの1年目ということで位置づけられておりまして、その中での検討の結果について、評価については、今後設置を現在提案しておりますこの審議会の中で我々だけではなくて専門家を交えて、どのようないいところ悪いところがあったのか、そういうものも含めて検討していただいて、その結果を公表するというものでございます。 414: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 415: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、今部長が答弁した新改革プランについてはそういうふうに事業を進めるんだと。それはこの審議会の委員との関係、これまでの健全化委員会の引き継ぎの問題は、どこにうたってあるんですか。 416: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 417: ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 秋山議員さんの御質問にお答えいたします。  ただいまの御質問についてですが、その位置づけということだと思います。平成25年度ころから始まりましたその委員会については、内部での検討組織ということで、本庁、あと病院の職員で検討してきた組織ということで、現在も残っている組織ではございます。ただ、今回設置いたします審議会については、その内部の委員だけでは検討し切れないようなものについても、外部の専門家の御意見もいただきながら、より具体的、よりわかりやすく、そういうものを検討してまいりたいというものでございますので、その組織とこの組織の関係性がどうなんだということでございますが、内部的組織というものと、あと審議会というのはその上位に来るものであると考えてございます。 418: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 419: ◎市長(菅原 茂君) 平成29年度の1年間の事業の中で、以前の委員会でこういうことをやるべしというふうにいろいろ項目があったわけですね。そのことがしっかりなされているかということについては、当然決算の中で御質問があったり、説明の中で明らかにすることができるものは明らかにすることが普通だと思います。ただ、どこまでそれを、項目と数値というものをあわせてお知らせできるかは物によると思いますけれども、前というか、病院内庁内の委員会でつくってあったその改善項目についてどうなっているかということが、実は結果に物すごく、決算に大きな影響を与えているはずなので、そこについては決算の中で説明すべきことは説明する、質問を受けたらそのことはできるだけ答えるということだろうなと思っております。 420: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 421: ◎9番(秋山善治郎君) その部分については、これから議論する場所があるから、それは議論していきたいと思いますが、今部長が答弁したように健全化検討委員会では検討し切れないんだというのであれば、健全化検討委員会はこの時期まで解散しますということまで宣言しながら中間報告をするというのが流れじゃないですか。平成32年度まで検討することを方針として示しながら、それは健全化検討委員会の能力をもう超えているという話をしてしまうんでは、ちょっとおかしいんじゃないか。私たちに対する説明とは違うんではないかと私は思うんですよ。これまで健全化検討委員で頑張ってきた人に対しても失礼じゃないですか、そんな話をしたら。大丈夫なんですか。そこについて、ちゃんと健全化検討委員会の中でも了解を得た形で今の部長の答弁になっていると理解してよろしいんですか。どうなんでしょうか。 422: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院次長兼総務課長川合美千代さん。 423: ◎市立病院事務部次長兼総務課長(川合美千代君) これまで活動しておりました経営安定健全化検討委員会というものの下に、ワーキングチームという下部組織がありまして、そちらのほうで具体的な改善、方策でありますとか、それからそれの実施、そちらを行ってきているところであります。そちらでまとめました改善策、提案されたものというものは、現在でも行って、実践しているということでありまして、それらの結果の評価をこのたび立ち上げる審議会の中でやっていくということであります。それに関しましては、新改革プランの中でも点検評価公表の方法として規定している、書いてある部分でございます。 424: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 425: ◎9番(秋山善治郎君) 課長、そこまでおっしゃるんであれば、そのワーキングでまとめたものをこの場に出してもらって、皆さんでしっかりと議論できるような仕組みにしてから、この審議会の提案をしたらいかがなんですか。(「議事進行」の声あり) 426: ◎議長(菅原清喜君) どうぞ、10番村上 進君。 427: ◎10番(村上 進君) 先ほどからの秋山議員と当局の病院の関係が、全然合っていないわけですよ。結局、秋山議員としては、今まであった健全化検討委員会の経過の発表を議会に示すべきだと言っているのに、そのことは、今度は審議会の中で検討するからどうのこうのと言っている。その話とはまた別なんですよね。その辺整理して、議長のほうから示してほしいんですけれども。 428: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長さん、もう少し整理して、相対してお話できるように、当局にお願いします。市長菅原 茂君。 429: ◎市長(菅原 茂君) ですから、経営検討委員会のほうで、実際にはワーキングのほうで何々をしなくちゃいけないという項目がいっぱいあって、それは皆さんも御存じの内容です。そのことが、じゃあ前年度、平成29年度はどうだったのかということは、決算の中でお話が出るんだと思います。それはそれで常にやっていかなくてはならないと思います。それが常日ごろの経営の見直しだと思います。  その委員会というのは実際に残っていて、将来的にも特にワーキングのほうが実践部隊になっていくんだろうなと思いますし、今回の審議会というのはもっと幅広い意味で大所高所から外部の人が評価をしていく、経営形態も含めてですね。そういうものですから、やや性質が違っていると思っておりますので、この審議会は審議会で立てますが、この審議会が必ずしもその内部の委員会の検証だけをする仕事と考えているものではありません。もっと本当にこの病院が市民のためにあって、また経営が継続できるような道筋をつける、よく言うところの骨太の筋道をこの審議会の中で確立をしていきたいと思っております。 430: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 431: ◎9番(秋山善治郎君) 改めて確認しておきますが、平成29年度決算の中では、このワーキングの中身の報告をぜひ聞きたいと思いますので、ぜひ準備方お願いしたいと思います。そのことを申し添えて、質問を終わります。 432: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 433: ◎17番(熊谷雅裕君) ちょっと委員構成等についてということでお尋ねしますが、この構成は、アが何人、イが何人と、もう決まっていらっしゃるんですか。これから決めるんでしょうか。 434: ◎議長(菅原清喜君) 市立病院事務部長菅原正浩君。 435: ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 熊谷議員さんの御質問にお答えいたします。  おおむね、例えば有識者等であれば、全員有識者なんですけれども、有識者の委員であれば4名とか5名程度で、その他市長が必要と認める者として4名か5名程度ということで、10人以内で組織したいと考えてございます。 436: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君。 437: ◎17番(熊谷雅裕君) この会というか、要は病院の健全化を図るためにつくられていくものだと思うんですけれども、今はとにかく赤字ですよね。それで借金もあります。  それで、例えばその委員の中に、先ほど債権の話が出ていましたけれども、表を見ますと9,000万円ほど未収金がこれに上がっていたと思うんです。ですから、経営というのはやっぱり、入るをはかって出るを制すというか、その健全な経営を図るためには、きちんと未収金を回収する、その担当専門監みたいな人もこの委員の中に入れて、そっちの観点から経営の健全化を図るということも必要だと思うんです。ですから、委員の構成を上手にしていかないと、病院の黒字化にはならないと思うので、ぜひそこの辺をしっかり協議して決めていただきたいと思います。以上です。 438: ◎議長(菅原清喜君) 17番熊谷雅裕君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市長菅原 茂君。 439: ◎市長(菅原 茂君) 現在の管理者である私にとっては、経営が極めて大きな関心事でありますのでこの審議会を立てます。ですから、当然そういう観点で議論できる人が入るし、じゃあその事務局を本市の病院の大変忙しい事務部だけでできるのかというと、そこも難しいと思いますので、そこの事務局機能を補完する上でさらに経営に特化したノウハウを持っているサポーターもつけざるを得ないなと思っていて、そういう人たちというのは現に存在をしております。存在をして、宮城県に限らず自治体病院に入って、さまざまな改善をサポートしてきている実績がある方たちもいらっしゃることも調べておりますので、これまた別な機会になると思いますけれども、そういうような運営をしていきたいと思っております。(「なし」の声あり) 440: ◎議長(菅原清喜君) これにて質疑を終結いたします。  議案第24号は、民生常任委員会に付託いたします。 441: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第25号平成29年度気仙沼市一般会計決算認定についてを議題といたします。     ○議案第25号 平成29年度気仙沼市一般会計決算認定について 442: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 443: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 444: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 445: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 446: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に13番三浦由喜君、副委員長に1番今川 悟君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 447: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に13番三浦由喜君、副委員長に1番今川 悟君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 448: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第26号から議案第34号までの9カ件は、いずれも平成29年度の特別会計決算にかかわる議案であります。  以上9カ件の議案の補足説明は、付託委員会ごとに各議案をまとめて説明を受けることにいたしたいと思います。また、質疑は議案ごとに行いたいと思います。 449: ◎議長(菅原清喜君) それでは初めに、議案第26号平成29年度気仙沼市土地特別会計決算認定についてを議題といたします。     ○議案第26号 平成29年度気仙沼市土地特別会計決算認定について 450: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 451: ◎建設部長(村上 博君) それでは、議案第26号平成29年度気仙沼市土地特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  平成29年度気仙沼市一般会計・特別会計決算書の225ページからでございますが、まず227、228ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款1項公共用地取得費、予算現額80万3,000円、支出はありませんでしたので、不用額80万3,000円であります。  第2款繰出金1項基金繰出金、予算現額100万1,000円、支出済額2,408円、不用額99万8,592円であります。これは土地開発基金の運用利子を同基金に繰り出したものであります。  以上、歳出合計、予算現額180万4,000円に対し支出済額2,408円、不用額180万1,592円であります。  恐れ入りますが、225、226ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明申し上げます。  第1款財産収入1項財産売払収入、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  2項財産運用収入、予算現額100万円、収入済額2,408円、これは土地開発基金に係る運用利子であります。  第2款繰入金1項基金繰入金、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  第3款1項繰越金、予算現額80万円、収入済額は86万2,563円、これは前年度からの繰越金であります。  第4款諸収入1項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額8円、これは公金預金利息の土地特別会計への配分金であります。  2項雑入、予算現額1,000円、収入はございませんでした。  以上、歳入合計、予算現額180万4,000円に対し収入済額86万4,979円であります。  恐れ入りますが、1ページ、2ページにお戻り願います。  歳入歳出合計の差し引き残額は記載のとおり、2ページに記載ございますけれども、86万2,571円となり、全額翌年度に繰り越すものでございます。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 452: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第26号は、建設常任委員会に付託いたします。 453: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第27号平成29年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について、議案第28号平成29年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について及び議案第29号平成29年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第27号 平成29年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について     ○議案第28号 平成29年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について     ○議案第29号 平成29年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について 454: ◎議長(菅原清喜君) 以上の3カ件は、いずれも民生常任委員会への付託の予定であります。  まず、議案第27号及び議案第28号について一括して補足説明を求めます。市民生活部長茂木 俊君。 455: ◎市民生活部長(茂木 俊君) それでは、議案書の132ページでございます。  議案第27号平成29年度気仙沼市国民健康保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  平成29年度気仙沼市一般会計・特別会計決算書の241、242ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額8,884万8,000円、支出済額7,331万4,680円、不用額1,553万3,320円。  1項総務管理費、予算現額4,832万8,000円、支出済額4,327万803円、不用額505万7,197円。  2項徴税費、予算現額3,879万6,000円、支出済額2,937万7,326円、不用額941万8,674円。  次のページをお開き願います。  3項運営協議会費、予算現額72万4,000円、支出済額19万2,788円、不用額53万1,212円。  4項趣旨普及費、予算現額100万円、支出済額47万3,763円、不用額52万6,237円。  第2款保険給付費、予算現額55億5,091万8,000円、支出済額53億8,287万432円、不用額1億6,804万7,568円。  1項療養諸費、予算現額49億3,870万円、支出済額48億663万9,283円、不用額1億3,206万717円。
     次のページをお開き願います。  2項高額療養費、予算現額5億8,250万円、支出済額5億5,785万9,084円、不用額2,464万916円。  3項移送費、予算現額70万円、支出はございませんでした。不用額70万円。  4項出産育児諸費、予算現額2,101万8,000円、支出済額1,252万2,065円、不用額849万5,935円。  次のページをお開き願います。  5項葬祭諸費、予算現額800万円、支出済額585万円、不用額215万円。  第3款1項後期高齢者支援金、予算現額10億9,865万1,000円、支出済額9億1,576万683円、不用額1億8,289万317円、これは後期高齢者医療制度に係る医療保険者の支援金であり、社会保険診療報酬支払基金に納付するものであります。  第4款1項前期高齢者納付金、予算現額355万7,000円、支出済額355万6,344円、不用額656円、これは前期高齢者医療費の負担調整に係るもので、3款と同様、支払基金に納付するものであります。  第5款1項老人保健拠出金、予算現額10万1,000円、支出済額2万4,576円、不用額7万6,424円、これは老人医療費等に係る拠出金であり、同様に支払基金に拠出するものであります。  次のページをお開き願います。  第6款1項介護納付金、予算現額4億4,579万1,000円、支出済額4億949万305円、不用額3,630万695円、これは介護保険第2号被保険者に係る納付金であり、支払基金に納付するものであります。  第7款1項共同事業拠出金、予算現額19億2,060万7,000円、支出済額16億4,644万1,011円、不用額2億7,416万5,989円。  第8款保健事業費、予算現額6,260万6,000円、支出済額4,576万9,807円、不用額1,683万6,193円。  1項特定健康診査等事業費、予算現額5,153万2,000円、支出済額4,104万7,752円、不用額1,048万4,248円。  次のページをお開き願います。  2項保健事業費、予算現額1,107万4,000円、支出済額472万2,055円、不用額635万1,945円。  第9款1項基金積立金、予算現額30万9,000円、支出済額10万7,142円、不用額20万1,858円。  第10款1項公債費、予算現額544万5,000円、支出はございませんでした。不用額544万5,000円。  第11款諸支出金、予算現額7,665万9,000円、支出済額6,985万5,319円、不用額680万3,681円。  1項償還金及び還付加算金、予算現額7,645万9,000円、支出済額6,980万7,118円、不用額665万1,882円。  次のページをお開き願います。  2項延滞金、予算現額20万円、支出済額4万8,201円、不用額15万1,799円。  第12款1項予備費、予算現額2,000万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額92億7,349万2,000円、支出済額85億4,719万299円、不用額7億1,630万1,701円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、229、230ページにお戻り願います。  第1款1項国民健康保険税、予算現額14億3,390万6,000円、収入済額15億6,499万356円、不納欠損額2,907万1,459円、収入未済額6億1,238万3,903円。  次のページをお開き願います。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額2万円、収入済額5万9,800円。  第3款国庫支出金、予算現額18億8,485万7,000円、収入済額19億4,176万5,148円。  1項国庫負担金、予算現額13億53万3,000円、収入済額12億8,317万1,148円は、療養給付費及び高額医療費共同事業などに係る国庫負担金であります。  2項国庫補助金、予算現額5億8,432万4,000円、収入済額6億5,859万4,000円、これは国の財政調整交付金と国民健康保険制度改正に伴うシステム改修への支援として措置されたものであります。  第4款1項療養給付費等交付金、予算現額1億6,299万8,000円、収入済額1億5,254万3,325円、これは退職被保険者などの療養給付費等に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金であります。  次のページをお開き願います。  第5款1項前期高齢者交付金、予算現額25億8,405万6,000円、収入済額24億3,584万164円、これは前期高齢者の療養給付費等に係る支払基金からの交付金であります。  第6款県支出金、予算現額3億7,570万6,000円、収入済額3億8,692万8,676円。  1項県負担金、予算現額6,680万3,000円、収入済額4,836万676円は、高額医療費共同事業及び特定健康診査等に係る県負担金であります。  2項県補助金、予算現額3億890万3,000円、収入済額3億3,856万8,000円は、都道府県財政調整交付金及び乳幼児医療費補助金であります。  第7款1項共同事業交付金、予算現額18億1,024万8,000円、収入済額15億5,276万96円は、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業に係る宮城県国民健康保険団体連合会からの交付金であります。  第8款財産収入1項財産運用収入、予算現額30万9,000円、収入済額10万7,142円。  次のページをお開き願います。  第9款繰入金、予算現額7億9,743万3,000円、収入済額6億8,304万円。  1項一般会計繰入金、予算現額5億5,745万円、収入済額5億5,179万4,000円。  2項基金繰入金、予算現額2億3,998万3,000円、収入済額1億3,124万6,000円。  第10款1項繰越金、予算現額2億1,618万4,000円、収入済額2億1,618万4,571円は、前年度からの繰越金であります。  第11款諸収入、予算現額777万5,000円、収入済額1,674万752円、収入未済額6万3,325円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額210万3,000円、収入済額1,222万8,226円。  次のページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額99円。  3項雑入、予算現額567万1,000円、収入済額451万2,427円、収入未済額6万3,325円は、第三者納付金や療養費等指定公費負担金などであります。  次のページをお開き願います。  以上、歳入合計、予算現額92億7,349万2,000円、収入済額89億5,096万30円、不納欠損額2,907万1,450円、収入未済額6億1,244万7,228円であります。  恐れ入りますが、1ページ、2ページにお戻り願います。  決算総括表であります。  特別会計のうち国民健康保険会計をごらん願います。  歳入決算額は89億5,096万30円に対しまして、歳出決算額は85億4,719万299円であり、歳入歳出差し引き残額は4億376万9,731円となりました。剰余金の処分方法は2億200万円を財政調整基金に積み立て、残額の2億176万9,731円を翌年度に繰り越すものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、議案書の133ページでございます。  議案第28号平成29年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  平成29年度気仙沼市一般会計・特別会計決算書の259、260ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額1,599万1,000円、支出済額1,427万9,143円、不用額171万1,857円。  1項総務管理費、予算現額903万9,000円、支出済額841万923円、不用額62万8,077円。  2項徴収費、予算現額695万2,000円、支出済額586万8,220円、不用額108万3,780円。  第2款1項後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額8億9,529万4,000円、支出済額8億9,049万9,820円、不用額479万4,180円。  第3款諸支出金、予算現額536万円、支出済額449万4,500円、不用額86万5,500円。  次のページをお開き願います。  1項償還金及び還付加算金、予算現額535万円、支出済額449万4,500円、不用額85万5,500円。  2項延滞金、予算現額1万円、支出はございませんでした。不用額1万円。  第4款1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額9億1,764万5,000円、支出済額9億927万3,463円、不用額837万1,537円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、255、256ページにお戻り願います。  第1款1項後期高齢者医療保険料、予算現額6億6,184万円、収入済額6億5,978万900円、不納欠損額54万2,600円、収入未済額675万2,700円。  第2款使用料及び手数料1項手数料、予算現額2,000円、収入済額600円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額2億4,770万9,000円、収入済額2億4,503万6,000円。  第4款1項繰越金、予算現額263万円、収入済額163万227円は前年度からの繰越金であります。  第5款諸収入、予算現額546万4,000円、収入済額330万5,574円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額10万2,000円、収入済額1万4,600円。  次のページをお開き願います。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額146円。  3項雑入、予算現額536万1,000円、収入済額329万828円は、保険料等還付金補填金などであります。  以上、歳入合計、予算現額9億1,764万5,000円、収入済額9億1,075万3,301円、不納欠損額54万2,600円、収入未済額675万2,700円であります。  恐れ入りますが、決算書の1、2ページにお戻り願います。  決算総括表であります。特別会計のうち後期高齢者医療会計をごらん願います。  歳入決算額は9億1,075万3,301円に対しまして、歳出決算額は9億927万3,463円であり、歳入歳出差し引き残額は147万9,838円となりました。剰余金の処分方法は全額を翌年度に繰り越すものであります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 456: ◎議長(菅原清喜君) あらかじめ会議時間を延長いたします。  次に、議案第29号について補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 457: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、議案書の134ページでございますが、議案第29号平成29年度気仙沼市介護保険特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書の271、272ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款総務費、予算現額1億1,359万3,000円、支出済額8,595万2,897円、不用額2,764万103円。  1項総務管理費、予算現額2,899万7,000円、支出済額2,142万9,645円、不用額756万7,355円。  2項徴収費、予算現額653万9,000円、支出済額548万166円、不用額105万8,834円。  3項介護認定審査費、予算現額7,607万3,000円、支出済額5,763万1,575円、不用額1,844万1,425円。  次のページをお開き願います。  4項運営委員会費、予算現額88万4,000円、支出済額54万8,073円、不用額33万5,927円。  5項趣旨普及費、予算現額110万円、支出済額86万3,438円、不用額23万6,562円。  第2款保険給付費、予算現額63億3,344万7,000円、支出済額58億5,147万6,997円、不用額4億8,197万3円。
     1項介護サービス費、予算現額56億6,781万1,000円、支出済額53億960万276円、不用額3億5,821万724円で、サービス利用に係る予算執行率は93.68%であります。  次のページをお開き願います。  2項介護予防サービス費、予算現額1億9,441万5,000円、支出済額1億3,587万7,219円、不用額5,853万7,781円で、サービス利用に係る予算執行率は69.89%であります。  3項その他諸費、予算現額667万8,000円、支出済額483万2,995円、不用額184万5,005円。  次のページをお開き願います。  4項高額介護サービス等費、予算現額9,778万1,000円、支出済額8,686万9,015円、不用額1,091万1,985円。  5項高額医療合算介護サービス等費、予算現額988万2,000円、支出済額865万3,896円、不用額122万8,104円。  6項市町村特別給付費、予算現額5,640万円、支出済額5,366万3,142円、不用額273万6,858円。  7項特定入所者介護サービス等費、予算現額3億48万円、支出済額2億5,198万454円、不用額4,849万9,546円。  第3款1項基金積立金、予算現額1億5,610万2,000円、支出済額1億5,595万7,230円、不用額14万4,770円。  第4款地域支援事業費、予算現額3億1,243万7,000円、支出済額2億9,133万7,042円、不用額2,109万9,958円。  次のページをお開き願います。  1項介護予防生活支援サービス事業費、予算現額2億1,937万6,000円、支出済額2億770万3,202円、不用額1,167万2,798円。  2項一般介護予防費、予算現額1,611万5,000円、支出済額1,222万7,003円、不用額388万7,997円。  3項包括的支援事業費・任意事業費、予算現額7,694万6,000円、支出済額7,140万6,837円、不用額553万9,163円。  なお、281、282ページにつきましては、包括的支援事業費などの内訳となっておりますので、続きまして283、284ページをお開き願います。  第5款1項公債費、予算現額50万円、支出済額はありません。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金、予算現額1億8,713万4,000円、支出済額1億8,702万2,871円、不用額11万1,129円。  第7款予備費、次のページをお開き願います。  1項予備費、予算現額100万円、予備費の充用はございません。  以上、歳出合計、予算現額71億421万3,000円、支出済額65億7,174万7,037円、不用額5億3,246万5,963円であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、263、264ページにお戻り願います。  第1款保険料1項介護保険料、予算現額13億6,308万2,000円、収入済額13億6,422万9,775円、不納欠損額1,028万1,200円、収入未済額2,679万5,400円は、第1号被保険者保険料で、現年度分収納率99.13%、滞納繰り越し分収納率は16.89%であります。  第2款分担金及び負担金1項負担金、予算現額5万円、収入済額1万9,000円は地域支援事業に係る利用者負担金であります。  第3款使用料及び手数料1項手数料、予算現額1,000円、収入済額はありません。  第4款国庫支出金、予算現額16億2,169万8,000円、収入済額15億857万3,695円。  1項国庫負担金、予算現額11億3,594万5,000円、収入済額10億4,298万4,555円は、介護給付費に係る国の負担金であります。  2項国庫補助金、予算現額4億8,575万3,000円、収入済額4億6,558万9,140円は、介護給付費に係る調整交付金、地域支援事業交付金及び介護保険事業費補助金であります。  次のページをお開き願います。  第5款1項支払基金交付金、予算現額18億3,023万9,000円、収入済額16億7,324万4,432円は、介護給付費及び地域支援事業に係る社会保険診療報酬支払基金からの交付金であります。  第6款県支出金、予算現額9億4,852万6,000円、収入済額8億8,742万345円。  1項県負担金、予算現額9億409万6,000円、収入済額8億4,536万7,000円は、介護給付費に係る県の負担金であります。  2項県補助金、予算現額4,443万円、収入済額4,205万3,345円は、地域支援事業交付金であります。  第7款財産収入1項財産運用収入、予算現額23万5,000円、収入済額9万856円。  第8款繰入金、予算現額9億9,975万7,000円、収入済額8億5,416万908円。  1項一般会計繰入金、予算現額9億4,717万2,000円、収入済額8億5,416万908円。  次のページをお開き願います。  2項基金繰入金、予算現額5,258万5,000円、収入済額はありません。  第9款1項繰越金、予算現額3億4,061万8,000円、収入済額3億4,061万6,613円は、前年度繰越金であります。  第10款諸収入、予算現額7,000円、収入済額17万4,550円、収入未済額625万8,406円。  1項延滞金加算金及び過料、予算現額3,000円、収入済額1万4,200円。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額3,391円。  次のページをお開き願います。  3項雑入、予算現額3,000円、収入済額15万6,959円、収入未済額625万8,406円は、居宅介護支援事業所の指定取り消しに伴う介護給付費返還金の収入未済額であります。  以上、歳入合計、予算現額71億421万3,000円、収入済額66億2,853万174円、不納欠損額1,028万1,200円、収入未済額3,305万3,806円であります。  恐れ入りますが、決算書の1、2ページにお戻り願います。  決算総括表でございます。  介護保険会計の欄をごらん願います。  歳入決算額66億2,853万174円に対しまして、歳出決算額65億7,174万7,037円でありましたので、歳入歳出差し引き額は5,678万3,137円となり、翌年度に繰り越すものであります。  以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。 458: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  まず、議案第27号について質疑を行います。9番秋山善治郎君。 459: ◎9番(秋山善治郎君) 今回、財政調整基金に2億200万円を繰り入れるということでございますが、このことによって平成29年度決算で財調の残高が幾らになるかお聞かせください。 460: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。保険課長小野寺幸恵さん。 461: ◎保険課長(小野寺幸恵君) お答えいたします。  財政調整基金の残高でございますが、平成29年度中に1億3,000万円ほど取り崩しを行っております。国保財政調整基金の年度末の残高につきましては、9億9,000万円となっておりました。今年度につきましては、2億2,000万円の積み立てを行いますが、年度内に4億円を取り崩す予定でございますので、平成30年度末につきましては8億円程度になると見込んでいるところでございます。以上でございます。 462: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 463: ◎9番(秋山善治郎君) いや、私がお聞きしたいのは平成30年度末ではないんです。平成29年度末で今回締めて、2億200万円を積み立てた段階での財政調整基金の残高が幾らになっているのかお聞きしたいんです。 464: ◎議長(菅原清喜君) 保険課長小野寺幸恵さん。 465: ◎保険課長(小野寺幸恵君) 平成29年度末は9億9,000万円となっております。平成30年度に2億200万円の積み立てを行うことになりますので、11億円程度となっております。 466: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 467: ◎9番(秋山善治郎君) 大変失礼いたしました。そうですね。平成29年度に積めるわけじゃないですからね。  もう一つお伺いします。申しわけないです。238ページに市の預金利子が99円で今回計算されていますが、参考までお聞きしたいんですが、この国民健康保険で預金利子が出てくるというのは、どういうお金がこの部分で利子が出てきて99円という計算になってくるのか、その仕組みについてお聞かせください。 468: ◎議長(菅原清喜君) 保険課長小野寺幸恵さん。 469: ◎保険課長(小野寺幸恵君) お答えいたします。  市に入ってくる歳計外現金の積み立てに対しての預金利子について、市の会計のほうで割り振りがあった分が、国民健康保険分が99円となっているところでございます。以上でございます。 470: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 471: ◎9番(秋山善治郎君) 国民健康保険財政全体の中で預金利子がつくということは、ないことなんですね。わかりました。  もう一つお聞きします。もう9月末で、10月には新しい国民健康保険証が交付されるんだと思います。今の段階で、気仙沼市の今の国保の状況について把握しているんだと思いますが、今の段階で資格証明書なり短期保険証の発行がどのくらいになるか、見通しがもしお答えできるのであればお示しください。 472: ◎議長(菅原清喜君) 保険課長小野寺幸恵さん。 473: ◎保険課長(小野寺幸恵君) 平成30年度のでございますね。平成30年度につきましては、今事務処理をしている段階でございますので、数字のほうは持ち合わせておりません。以上でございます。 474: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですね。(「なし」の声あり)次に、議案第28号について質疑を行います。9番秋山善治郎君。 475: ◎9番(秋山善治郎君) 不納欠損しているのがありますけれども、後期高齢者について言えば、全部年金から天引きできない方に普通徴収をして、それで不納欠損になっているんだと思います。その方は、今回のこの不納欠損をしているのは何件でこの数字になっているのかお聞かせください。 476: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。保険課長小野寺幸恵さん。 477: ◎保険課長(小野寺幸恵君) お答えいたします。  後期高齢者医療制度の平成29年度の不納欠損の内訳でございますが、12名となっております。12件で54万2,600円となっているところでございます。以上でございます。 478: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第29号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第27号、議案第28号及び議案第29号は、民生常任委員会に付託いたします。 479: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第30号平成29年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について及び議案第31号平成29年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第30号 平成29年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について     ○議案第31号 平成29年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認             定について 480: ◎議長(菅原清喜君) 以上の2カ件は、いずれも産業経済常任委員会に付託の予定であります。  それでは、議案第30号及び議案第31号について一括して補足説明を求めます。産業部長村上信光君。 481: ◎産業部長(村上信光君) それでは、議案書では135ページになりますが、議案第30号平成29年度気仙沼市魚市場特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書で御説明申し上げます。  決算書の291、292ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費、予算現額2億1,174万5,000円、支出済額2億359万8,423円、不用額814万6,577円であります。  次のページをお開き願います。  第2款1項漁船誘致費、予算現額1,812万円、支出済額1,621万1,532円、不用額190万8,468円であります。  第3款1項公債費、予算現額2億7,344万7,000円、支出済額2億7,344万5,746円、不用額1,254円であります。  第4款1項予備費、予算現額300万円、予備費の充用はございませんでした。不用額も同額であります。  以上、歳出合計、予算現額5億631万2,000円、支出済額4億9,325万5,701円、不用額1,305万6,299円です。  287、288ページにお戻り願います。  歳入について御説明を申し上げます。  第1款使用料及び手数料1項使用料、予算現額1億3,046万1,000円、収入済額1億3,244万9,122円であります。  第2款財産収入1項財産運用収入、予算現額1,000円、収入済額34円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額3億5,656万6,000円、収入済額3億3,890万円。
     第4款1項繰越金、予算現額89万6,000円、収入済額89万6,380円であります。  第5款諸収入、予算現額1,838万8,000円、収入済額2,111万7,998円。  1項市預金利子、予算現額1万7,000円、収入済額479円。  次のページをお開き願います。  2項受託事業収入、予算現額49万2,000円、収入済額49万2,480円。  3項雑入、予算現額1,787万9,000円、収入済額2,062万5,039円であります。  以上、歳入合計、予算現額5億631万2,000円、収入済額4億9,336万3,534円であります。  恐れ入りますが、決算書の1、2ページにお戻り願います。  決算総括表であります。  特別会計の中ほど魚市場会計をごらん願います。  歳入決算額は4億9,336万3,534円、歳出決算額は4億9,325万5,701円でございますので、歳入歳出差し引き額10万7,833円が剰余金となりますが、全額を翌年度に繰り越しております。  以上が魚市場特別会計決算の内容でございます。  続きまして、議案書では136ページになりますが、議案第31号平成29年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書の297、298ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  第1款1項事業費、予算現額579万7,000円、支出済額532万9,611円、不用額46万7,389円。  第2款1項予備費、予算現額1万円、予備費の充用はございませんでした。不用額も1万円でございます。  以上、歳出合計、予算現額580万7,000円、支出済額532万9,611円、不用額は47万7,389円であります。  恐れ入ります。295、296ページにお戻り願います。  歳入について御説明を申し上げます。  第1款1項事業収入、予算現額210万円、収入済額166万3,550円。  第2款財産収入1項財産運用収入、予算現額1,000円、収入済額54円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額367万9,000円、収入済額367万9,000円。  第4款1項繰越金、予算現額1万円、収入済額3万8,294円。  第5款諸収入1項雑入、予算現額1万7,000円、収入済額1万7,569円。  以上、歳入合計、予算現額580万7,000円、収入済額539万8,467円であります。  恐れ入りますが、決算書1ページ、2ページをお開き願います。  決算総括表でございます。  特別会計中ほど、唐桑半島ビジターセンター事業特別会計でございます。歳入決算額は539万8,467円、歳出決算額は532万9,611円でございますので、歳入歳出の差し引き額6万8,856円が剰余金となります。全額を翌年度へ繰り越しております。  以上が唐桑半島ビジターセンター事業特別会計決算の内容であります。よろしくお願いいたします。 482: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  まず、議案第30号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第31号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第30号及び議案第31号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 483: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第32号平成29年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について、議案第33号平成29年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について及び議案第34号平成29年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定についてを一括して議題といたします。     ○議案第32号 平成29年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について     ○議案第33号 平成29年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について     ○議案第34号 平成29年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について 484: ◎議長(菅原清喜君) 以上の3カ件は、いずれも建設常任委員会に付託の予定であります。  まず、議案第32号及び議案第33号について一括して補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 485: ◎建設部長(村上 博君) それでは、議案第32号平成29年度気仙沼市公共下水道特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書の305、306ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款総務費、予算現額5億338万3,000円、支出済額4億7,719万2,499円、不用額2,619万501円。  1項下水道総務費、予算現額4億6,375万3,000円、支出済額4億3,842万3,158円、不用額2,532万9,842円で、公共下水道事業の運営及び汚水・雨水処理に係る諸経費であります。  次のページをお開き願います。  2項特定環境保全公共下水道総務費、予算現額3,963万円、支出済額3,876万9,341円、不用額86万659円で、特定環境保全公共下水道事業の運営及び汚水処理に係る諸経費であります。  次のページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費、予算現額37億6,434万2,620円、支出済額26億1,482万6,633円、翌年度繰越額8億3,181万40円、不用額3億1,770万5,947円で、公共下水道施設の建設、冠水対策、津波浸水対策に要した費用であります。  なお、翌年度繰越額につきましては、公共下水道施設の建設事業及び本郷、南郷、田中前地区冠水対策事業などに係るものであります。  次のページ、311、312ページをお開き願います。  第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費、予算現額26億3,409万5,920円、支出済額14億7,310万6,468円、翌年度繰越額5億7,216万4,780円、不用額5億8,882万4,672円で、公共下水道施設の災害復旧に要した費用であります。  なお、翌年度繰越額につきましては、公共下水道施設災害復旧工事などに係るものであります。  次のページをお開き願います。  第4款公債費1項公債費、予算現額7億5,623万3,000円、支出済額7億5,292万5,756円、不用額330万7,244円で、市債の元利償還に要した費用であります。  第5款1項予備費、予算現額200万円、不用額200万円であります。  次のページ、315、316ページをお開き願います。  以上、歳出合計、予算現額76億6,005万4,540円、支出済額53億1,805万1,356円、翌年度繰越額14億397万4,820円、不用額9億3,802万8,364円であります。  299、300ページにお戻り願います。恐れ入ります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  第1款分担金及び負担金、予算現額3,150万7,000円、収入済額3,179万7,050円、不納欠損額8,000円、収入未済額186万9,200円。  1項分担金、予算現額83万2,000円、収入済額95万6,110円、収入未済額32万2,900円で、特定環境保全公共下水道事業の分担金であります。  2項負担金、予算現額3,067万5,000円、収入済額3,084万940円、不納欠損額8,000円、収入未済額154万6,300円で、公共下水道事業の受益者負担金であります。  第2款使用料及び手数料、予算現額3億6,870万9,000円、収入済額3億7,238万814円、不納欠損額3万9,710円、収入未済額99万9,041円。  1項使用料、予算現額3億6,844万4,000円、収入済額3億7,193万7,114円、不納欠損額3万9,710円、収入未済額99万9,041円で、公共下水道使用料などであります。  2項手数料、予算現額26万5,000円、収入済額44万3,700円で、排水設備検査手数料などであります。  第3款国庫支出金、予算現額27億1,906万920円、収入済額14億9,419万3,314円、収入未済額6億4,158万5,660円。  1項国庫負担金、予算現額25億6,611万7,920円、収入済額14億1,067万1,240円、収入未済額5億7,216万4,780円で、公共下水道施設の災害復旧に係る負担金であります。  なお、収入未済額は平成30年度への繰り越し事業に係るものであります。  301、302ページをお開き願います。  2項国庫補助金、予算現額1億5,294万3,000円、収入済額8,352万2,074円、収入未済額6,942万880円で、公共下水道施設の建設などに係る補助金であります。  なお、収入未済額は平成30年度への繰り越し事業に係るものであります。  第4款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額16億667万7,000円、収入済額12億7,655万円であります。  第5款1項繰越金、予算現額25億4,498万620円、収入済額25億4,498万1,528円で、前年度からの繰越金であります。  第6款諸収入、予算現額3,612万円、収入済額3,303万2,149円。  1項延滞金及び過料、予算現額2,000円、収入はありませんでした。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額1万5,481円であります。  3項雑入、予算現額3,611万7,000円、収入済額3,301万6,668円であります。  次のページをお開き願います。  第7款1項市債、予算現額3億5,300万円、収入済額2億3,050万円、収入未済額9,710万円は、平成30年度への繰り越し事業に係るものであります。  以上、歳入合計、予算現額76億6,005万4,540円、収入済額59億8,343万4,855円、不納欠損額4万7,710円、収入未済額7億4,155万3,901円であります。  恐れ入りますが、1、2ページにお戻り願います。  歳入歳出差し引き額残額は、2ページに記載のとおり6億6,538万3,499円となり、全額翌年度へ繰り越すものでございますが、このうち5億9,105万2,000円は繰越明許費に、7,423万8,040円は事故繰越に係る財源でございます。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。  次に、決算書の321、322ページをお開き願います。  議案第33号平成29年度気仙沼市集落排水特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款集落排水事業総務費、予算現額4,002万2,000円、支出済額3,409万8,899円、不用額592万3,101円。  1項農業集落排水事業総務費、予算現額1,859万5,000円、支出済額1,525万5,099円、不用額333万9,901円で、農業集落排水事業の運営及び汚水処理に係る諸経費であります。  2項漁業集落排水事業総務費、予算現額2,142万7,000円、支出済額1,884万3,800円、不用額258万3,200円で、漁業集落排水事業の運営及び汚水処理に係る諸経費であります。  次のページをお開き願います。  第2款災害復旧費1項集落排水処理施設災害復旧費、予算現額400万7,000円、翌年度繰越額400万7,000円。  第3款1項公債費、予算現額3,397万3,000円、支出済額3,397万1,740円、不用額1,260円で、市債の元利償還に要した費用であります。  次のページをお開き願います。  第4款1項予備費、予算現額30万円、不用額30万円であります。  以上、歳出合計、予算現額7,830万2,000円、支出済額6,807万639円、翌年度繰越額400万7,000円、不用額622万4,361円であります。  317、318ページにお戻り願います。  次に、歳入について御説明申し上げます。  第1款分担金及び負担金1項分担金、予算現額73万1,000円、収入済額76万4,400円、収入未済額4万8,900円。  第2款使用料及び手数料、予算現額1,148万9,000円、収入済額1,166万2,450円、収入未済額3万6,249円。
     1項使用料、予算現額1,148万1,000円、収入済額1,165万5,550円、収入未済額3万6,249円。  2項手数料、予算現額8,000円、収入済額6,900円で、排水設備検査手数料などであります。  第3款国庫支出金第1項国庫負担金、予算現額340万1,000円、収入未済額340万1,000円で、公共土木施設災害復旧事業に係る負担金であります。  次のページをお開き願います。  第4款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額6,160万4,000円、収入済額5,523万3,000円であります。  第5款1項繰越金、予算現額107万3,000円、収入済額107万3,066円で、前年度からの繰越金であります。  第6款諸収入、予算現額4,000円、収入済額56円。  1項延滞金及び過料、予算現額2,000円、収入はありませんでした。  2項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額46円。  3項雑入、予算現額1,000円、収入済額10円。  以上、歳入合計、予算現額7,830万2,000円、収入済額6,873万2,970円、収入未済額348万6,149円であります。  恐れ入ります。1、2ページにお戻り願います。  歳入歳出差し引き額残額は2ページに記載のとおり66万2,333円となり、全額翌年度へ繰り越しするものでございます。  以上でありますのでよろしくお願いいたします。 486: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第34号について補足説明を求めます。ガス水道部長小野寺宏志君。 487: ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) 議案書139ページでございます。  議案第34号平成29年度気仙沼市簡易水道特別会計決算認定について補足説明を申し上げます。  決算書の331、332ページをお開き願います。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費、予算現額9,367万8,000円、支出済額6,673万8,136円、不用額2,693万9,864円であります。八瀬、廿一の両簡易水道の維持管理等に係るものであります。  第2款簡易給水施設費1項事業費、予算現額459万1,000円、支出済額361万283円、不用額98万717円であります。金取、関根、台の各簡易給水施設の維持管理に係るものであります。  次のページをお開き願います。  第3款1項公債費、予算現額1,844万9,000円、支出済額1,828万9,166円、不用額15万9,834円であります。市債の元利償還に要した費用であります。  第4款1項予備費、予算現額30万円、充用はございませんでした。  以上、歳出合計、予算現額1億1,701万8,000円、支出済額8,863万7,585円、不用額2,838万415円であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  恐れ入りますが、327、328ページにお戻り願います。  第1款1項料金及び手数料、予算現額2,115万5,000円、収入済額2,137万8,790円、不納欠損額3万1,860円は、過年度分の料金であります。収入未済額14万4,666円は、現年度及び過年度分の料金であります。  第2款1項加入分担金、予算現額1,000円、収入済額18万2,520円。  第3款繰入金1項一般会計繰入金、予算現額5,002万9,000円、収入済額4,540万円。  第4款1項繰越金、予算現額87万8,000円、収入済額87万8,011円、前年度からの繰越金であります。  第5款諸収入1項市預金利子、予算現額1,000円、収入済額37円。  2項雑入、予算現額295万4,000円、収入済額229万1,057円は、消費税及び地方消費税還付金、消火栓設置工事に係る費用負担金などであります。  329、330ページをお開き願います。  第6款1項市債、予算現額4,200万円、収入済額1,960万円は、新月、阿よい月地内における配水管布設がえ工事及び地方公営企業法適用移行業務に係るものであります。  以上、収入合計、予算現額1億1,701万8,000円、収入済額8,973万415円、不納欠損額3万1,860円、収入未済額14万4,666円であります。  決算書の1、2ページ、総括表をお開き願います。  特別会計欄の簡易水道会計、歳入歳出予算差し引き欄をごらん願います。  歳入歳出差し引き額は、109万2,830円となり、全額翌年度に繰り越しするものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 488: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。  まず、議案第32号について質疑を行います。9番秋山善治郎君。 489: ◎9番(秋山善治郎君) 1つお伺いしたいんですが、下水道、平成29年度で締めた段階で、普及率といいますか、供用区域に対する普及率というのは何%で押さえているんでしょうか。そこについてお聞かせいただきたいと思います。 490: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長佐々木 守君。 491: ◎下水道課長(佐々木 守君) 普及率の1つとして、処理区域内の世帯数と、それから計画実行をお知らせしたいと思います。  水洗化の状況でございますが、平成29年度末の状況で、世帯数で4,772世帯、それから水洗化の状況が3,745世帯で、78.5%となっております。それから、処理区域の人口で9,533人、それから水洗化状況が7,526人で、78.9%でございます。これが公共下水道の分でございます。  それから、本吉の特会のほうの水洗化率でございますが、処理区域内が590世帯、それから水洗化状況が359世帯、そして水洗化率が60.8%でございます。処理区域内の人口が1,541人、水洗化状況が980人で、人口の水洗化率が63.6%となっております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 492: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 493: ◎9番(秋山善治郎君) 特に気仙沼市のほうが8割ぐらい、処理区域内ではそうであると。これは、最終的に供用していこうとする世帯というのは、何世帯になっていきますか。将来を見越して、平成29年度で下水道の料金が3億5,000万円ぐらいなんですね。このままいくと、下水道の経営というのは一体成り立つんだろうかという思いをすごくしながら決算書を改めて見たんですけれども、いわゆる健全化していく上で、その辺の見通しをどんなふうに検討されているかお聞かせください。 494: ◎議長(菅原清喜君) 下水道課長佐々木 守君。 495: ◎下水道課長(佐々木 守君) 健全化の見通しにつきましては、今現在復興事業のほうが進んでおります。それらを踏まえながら、今後の需要等を精査いたしまして、適正な使用料の算定に入っていきたいと思っております。  今現在、気仙沼市の公共下水道の全体計画の見直しをかけておりまして、そこの中で将来の下水道の計画の人口や、それから計画汚水量なども算出していきながら、最終的には適正な使用料などの検討に入っていきたいと思っているところであります。 496: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)  次に、議案第33号について質疑を行います。(「なし」の声あり)  次に、議案第34号について質疑を行います。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第32号、議案第33号及び議案第34号は、いずれも建設常任委員会に付託いたします。 497: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第35号平成29年度気仙沼市水道事業会計決算認定について、議案第36号平成29年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について及び議案第37号平成29年度気仙沼市病院事業会計決算認定については、この際一括議題といたします。     ○議案第35号 平成29年度気仙沼市水道事業会計決算認定について     ○議案第36号 平成29年度気仙沼市ガス事業会計決算認定について     ○議案第37号 平成29年度気仙沼市病院事業会計決算認定について 498: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。議案第35号、議案第36号及び議案第37号の3カ件は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 499: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第35号、議案第36号及び議案第37号の3カ件は、質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。議案第35号、議案第36号及び議案第37号は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 500: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議案第35号、議案第36号及び議案第37号の3カ件は、議員全員をもって構成する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました企業会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 501: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 502: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に20番小野寺俊朗君、副委員長に15番佐藤健治君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 503: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に20番小野寺俊朗君、副委員長に15番佐藤健治君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 504: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第38号平成30年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第38号 平成30年度気仙沼市一般会計補正予算 505: ◎議長(菅原清喜君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 506: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 507: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りをいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 508: ◎議長(菅原清喜君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 509: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に8番菊田 篤君、副委員長に17番熊谷雅裕君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 510: ◎議長(菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に8番菊田 篤君、副委員長に17番熊谷雅裕君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 511: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第39号平成30年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第39号 平成30年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算 512: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長茂木 俊君。 513: ◎市民生活部長(茂木 俊君) それでは、各種会計補正予算の55ページをお開き願います。  議案第39号平成30年度気仙沼市後期高齢者医療特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ416万3,000円を追加し、予算総額を9億5,394万円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  62、63ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費1項総務管理費1目一般管理費408万3,000円は、後期高齢者医療システム改修業務に係る委託料であり、平成31年度から保険料の軽減特例が見直されるに当たり、宮城県後期高齢者医療広域連合の電算処理システムと情報連携するものであります。
     次のページをお開き願います。  第3款諸支出金1項償還金及び還付加算金2目還付加算金8万円は、保険料還付加算金額の見込みによるものであります。  以上が歳出内訳であります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  60、61ページにお戻り願います。  第5款諸収入3項雑入1目保険料等還付金補填金8万円は、歳出の保険料還付加算金に連動し、宮城県後期高齢者医療広域連合から補填されるものであります。  第6款国庫支出金1項国庫補助金1目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金408万3,000円は、歳出の後期高齢者医療システム改修業務に対し、国から交付されるものであります。  以上が歳入内訳であります。  歳入歳出予算それぞれの合計は、補正前の額9億4,977万7,000円に416万3,000円を追加し、予算総額を9億5,394万円とするものであります。  以上が後期高齢者医療特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 514: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第39号は、民生常任委員会に付託いたします。 515: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第40号平成30年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第40号 平成30年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 516: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長菅原宣昌君。 517: ◎保健福祉部長(菅原宣昌君) それでは、各種会計補正予算書の67ページをお開き願います。  議案第40号平成30年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ8,243万3,000円を追加し、予算総額を68億9,662万7,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  74、75ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款基金積立金1項基金積立金1目財政調整基金積立金6,524万円は、財政調整基金積立金及び利子積立金であり、前年度繰越金を積み立てるものであります。  次のページをお開き願います。  第6款諸支出金1項償還金及び還付加算金3目償還金1,719万3,000円は、平成29年度の介護給付費等の確定に伴う精算返還金で、平成29年度介護給付費国庫負担金返還金など3件分であります。  以上、歳出合計68億1,419万4,000円に8,243万3,000円を追加し、予算総額を68億9,662万7,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、72、73ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第5款支払基金交付金1項支払基金交付金1目介護給付費交付金907万1,000円は、説明欄記載のとおりであります。  2目地域支援事業支援交付金760万5,000円は、説明欄記載のとおりであります。  第6款県支出金1項県負担金1目介護給付費負担金896万4,000円は、説明欄記載のとおりであります。  第7款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金9,000円は、財政調整基金利子であります。  第9款繰越金1項繰越金1目繰越金5,678万4,000円は、前年度繰越金であります。  以上、歳入合計68億1,419万4,000円に8,243万3,000円を追加し、予算総額を68億9,662万7,000円とするものであります。  以上が介護保険特別会計補正予算でありますので、よろしくお願い申し上げます。 518: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第40号は、民生常任委員会に付託いたします。 519: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第41号平成30年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第41号 平成30年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 520: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。 521: ◎議長(菅原清喜君) 連絡いたします。副市長留守洋平君から、公務のため中座の届け出がありますので、御報告いたします。 522: ◎議長(菅原清喜君) 続けます。産業部長村上信光君。 523: ◎産業部長(村上信光君) それでは、各種会計補正予算書の79ページをお開き願います。  議案第41号平成30年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算(第1号)について補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ339万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4億9,206万8,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  86、87ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費1目一般管理費339万4,000円の減額は、職員の給料など人件費に係るものであります。  以上、歳出合計補正前の額4億9,546万2,000円から補正額339万4,000円を減額し、補正後の歳出の額を4億9,206万8,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  84、85ページにお戻り願います。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は350万円の減額であります。  第4款繰越金1項1目繰越金は、前年度からの繰越金で10万6,000円の増額であります。  以上、歳入合計補正前の額4億9,546万2,000円から補正額339万4,000円を減額し、歳入予算の総額を4億9,206万8,000円とするものであります。  以上が魚市場特別会計補正予算の内容であります。よろしくお願いいたします。 524: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第41号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 525: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第42号平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第42号 平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 526: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 527: ◎建設部長(村上 博君) 補正予算書の91ページをお開き願います。  議案第42号平成30年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、歳入歳出予算の総額をそれぞれ30億7,354万2,000円と定めるものであります。  第2条は、市債についてであります。  それでは、補正予算の歳出から御説明申し上げます。  100、101ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費711万7,000円、1項下水道総務費776万6,000円。1目一般管理費2,395万6,000円は、職員人件費及び地方公営企業法適用移行業務に係るものであります。2目汚水施設管理費1,619万円の減は、職員人件費に係るものであります。  2項特定環境保全公共下水道総務費64万9,000円の減。1目一般管理費364万9,000円の減は、職員人件費に係るものであります。2目汚水施設管理費300万円は、特定環境保全公共下水道事業に係る汚水処理施設の維持管理費用であります。  次のページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費845万1,000円。1目建設事業費829万1,000円は、職員人件費に係るものであります。2目冠水対策事業費16万円は、職員人件費に係るものであります。  次のページをお開き願います。  第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費1目公共下水道施設災害復旧費796万8,000円の減は、職員人件費に係るものであります。  次のページをお開き願います。  第4款1項公債費1目元金は、財源組み替えであります。  以上、歳出合計30億6,594万2,000円に760万円を追加し、予算総額を30億7,354万2,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  98、99ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第4款繰入金1項1目一般会計繰入金6,949万2,000円の減。  第5款1項1目繰越金9万2,000円。  第7款1項市債1目下水道事業債7,700万円。  以上、歳入合計30億6,594万2,000円に760万円を追加し、予算総額を30億7,354万2,000円とするものであります。  以上が公共下水道特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 528: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第42号は、建設常任委員会に付託いたします。 529: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第43号平成30年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第43号 平成30年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 530: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長村上 博君。 531: ◎建設部長(村上 博君) 補正予算書の111ページをお開き願います。  議案第43号平成30年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額を補正するものであります。  第2条は、債務負担行為についてであります。  それでは、補正予算の歳入について御説明を申し上げます。  116、117ページをお開き願います。
     補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金5万5,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  第4款1項1目繰越金5万5,000円は、前年度繰越金であります。  以上が集落排水特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 532: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第43号は、建設常任委員会に付託いたします。 533: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第44号平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第44号 平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 534: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長小野寺宏志君。 535: ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) 議案第44号平成30年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算について補足説明を申し上げます。  各種会計補正予算書の119ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ157万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,051万4,000円とするものであります。  第2条は、債務負担行為についてであります。  予算書の123ページ、第2表債務負担行為をごらん願います。  事項は地方公営企業法適用移行事業平成30年度分、期間は平成30年度から平成31年度までの2カ年とし、限度額につきましては420万1,000円であります。  それでは、補正予算の歳出から御説明を申し上げます。  128、129ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費1目管理費157万6,000円の減であります。2節給料、3節職員手当等、4節共済費、19節負担金補助及び交付金につきましては、人事異動に伴う人件費の補正であり、補正額は説明欄に記載のとおりであります。11節需用費90万円の追加は、漏水に係る緊急修繕費であります。  以上、歳出合計1億1,209万円から157万6,000円を減額し、予算総額を1億1,051万4,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  126、127ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金、266万7,000円の減であります。  第4款1項1目繰越金109万1,000円は、前年度繰越金であります。  以上、歳入合計1億1,209万円から157万6,000円を減額し、予算総額を1億1,051万4,000円とするものであります。  以上が簡易水道特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 536: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第44号は、建設常任委員会に付託いたします。 537: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第45号平成30年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第45号 平成30年度気仙沼市水道事業会計補正予算 538: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会へ付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長小野寺宏志君。 539: ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) それでは、各種会計補正予算書の133ページをお開き願います。  議案第45号平成30年度気仙沼市水道事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款水道事業費用第1項営業費用から3,593万4,000円を減額し18億2,730万6,000円とし、収益的支出の予定額を19億8,792万9,000円とするものであります。  補正の内容につきましては、恐れ入りますが、138ページをお開き願います。  第1款水道事業費用第1項営業費用1目原水及び浄水費備考欄委託料382万1,000円は、水質検査に係る委託料の追加であります。委託料以外の補正、第5目総係費までの補正につきましては、人事異動などに伴う職員人件費の補正であります。  恐れ入りますが、133ページにお戻り願います。  第3条は、予算第4条に定めた本文括弧書きを、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5億3,109万4,000円は、過年度分損益勘定留保資金3億9,727万3,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億3,382万1,000円で補填するに改めるものであります。  134ページをお開き願います。  資本的収入及び支出の収入について、第1款資本的収入第1項企業債に3億7,830万円を追加し、13億6,420万円とし、資本的収入の予定額を41億5,486万7,000円とするものであります。  支出につきましては、第1款資本的支出第1項建設改良費に3億9,610万8,000円を追加し、43億1,925万7,000円とし、資本的支出の予定額を46億8,596万1,000円とするものであります。  補正の内容につきましては、恐れ入りますが、139ページをお開き願います。  収入でございますが、第1款資本的収入第1項1目企業債3億7,830万円の補正は、舘山導水ポンプ場沈砂池導水管布設工事に係るものであります。  次に、支出でございますが、第1款資本的支出第1項建設改良費1目取水施設整備費3億7,830万8,000の補正は、企業債で申し上げました舘山導水ポンプ場沈砂池導水管布設工事であります。今年度に予定している舘山導水ポンプ場沈砂池内の機械電気設備工事において、舘山導水ポンプ場から受電するための配電工事と機械電気設備の一部が導水管埋設位置と重なり、導水管布設工事完了後でなければ施工できない箇所があることが判明したことから、事業の進捗を図るため沈砂池内の機械電気設備工事に先立ち、施設間を結ぶ導水管布設工事を行うものであります。  4目配水施設整備費900万円の補正は、唐桑町石浜地内増圧ポンプ設置工事であります。唐桑町石浜地内の高台における水圧低下による出水不良を解消するものであります。  5目配水管整備費880万円の補正は、大川橋添架管布設がえ工事であります。市建設部土木課が実施いたします新月中学校付近の大川橋橋梁補修工事にあわせ老朽化が著しい既設添架配水管の布設がえを行うものであります。  恐れ入りますが、135ページにお戻り願います。  第4条は企業債の補正であります。予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のように改めるものであります。  改正後の表をごらん願います。  起債の目的、導水管施設整備事業の限度額について、補正前の6億2,050万円に3億7,830万円を追加し、9億9,880万円とするものであります。なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては変更ございません。補正内容は、先ほど建設改良費で御説明申し上げましたとおりでございます。  136ページをお開き願います。  第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第8条に定めた経費のうち、職員給与費から3,825万2,000円を減額し、3億9,763万9,000円とするものであります。  以上が水道事業会計補正予算の内容であります。よろしくお願い申し上げます。 540: ◎議長(菅原清喜君) 建設部長村上 博君から、公務のため中座の届け出がありますので、御報告いたします。  これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 541: ◎9番(秋山善治郎君) 今、舘山導水ポンプ場の沈砂池の導水管布設工事が変更になったと説明ありました。もともとのいわゆる水源開発の工程表全体の中には、その辺はどのような形で位置づけられていたのか、再度お伺いしたいと思います。 542: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部参事兼工務課長吉田純一君。 543: ◎ガス水道部参事兼工務課長兼技術管理監(吉田純一君) 沈砂池につきましては、舘山取水場の工程の関係で、原水から砂を落とすということで進めている工事でありまして、それに伴って今は躯体工事のほうを主体に進めてまいりましたが、議会にも説明しているとおり、3年間のものを2年間、現在延期しておりまして、その後電気工事、機械設備工事というのを実施する予定でありました。その中では導水管の布設ということで、原水から導水ポンプ場に引き込む導水管の工事及び舘山浄水場に上げる導水管という工事を順次計画しておったところであります。以上です。 544: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 545: ◎9番(秋山善治郎君) だから、全体の工程の中で変更になったという意味なんですね。順番が違ったという話なんですか。何でそんなふうになったのかがちょっとわからないので、もう一回その辺の説明をお願いしたいと思います。 546: ◎議長(菅原清喜君) ガス水道部参事兼工務課長吉田純一君。 547: ◎ガス水道部参事兼工務課長兼技術管理監(吉田純一君) 秋山議員さんにお答えいたします。  現場は標高7メーターくらいで、沈砂池の底板でいいますと海抜マイナス2メーター程度の状況がありました。そういった地形の躯体全体でいうと10メーターくらいの深さがあったということもありまして、過去においていろんな、設計当初から危惧されていたかもしれませんが、そういった難しい工事であったということもありまして、各工種の組み立てが不十分だったということもあって、工程を組みかえして今現在進めているという状況です。以上です。 548: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 549: ◎9番(秋山善治郎君) 最初にこの沈砂池を含めてあそこのところの井戸を掘っているときに、現場を見たことがあるんです。一度だけ、建設常任委員会にいたときに1回視察したなという思いをしたものですから、普通はもう平成32年度完成に向けてしっかりと順調に進めていかなければならない形だし、結構お金をかけた事業だと思ったものですから、何が起きたのかなというのがちょっとわからなかったので、わかりました。今、説明を受けましたから、あとは常任委員会のほうにお願いしたいと思います。 550: ◎議長(菅原清喜君) ありませんか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第45号は、建設常任委員会に付託いたします。 551: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第46号平成30年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第46号 平成30年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 552: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長小野寺宏志君。 553: ◎ガス水道部長(小野寺宏志君) 各種会計補正予算書の143ページをお開き願います。  議案第46号平成30年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款ガス事業費用第1項営業費用から378万6,000円減額し2億7,277万8,000円とし、収益的支出の予定額を3億5,946万2,000円とするものであります。  補正の内容につきましては、恐れ入りますが、145ページをお開き願います。  ページ下段の支出、第1款ガス事業費用第1項営業費用2目供給販売費378万6,000円の減は、人事異動に伴う職員給与費などの補正で、内訳は説明欄記載のとおりであります。  144ページにお戻り願います。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第7条に定めた経費のうち職員給与費から345万8,000円を減額し6,222万1,000円とするものであります。  以上がガス事業会計補正予算の内容であります。よろしくお願いいたします。 554: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第46号は、建設常任委員会に付託いたします。 555: ◎議長(菅原清喜君) 次に、議案第47号平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第47号 平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算 556: ◎議長(菅原清喜君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 557: ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算書の149ページをお開き願います。  議案第47号平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算について補足説明を申し上げます。  第1条は、総則であります。  第2条は、病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入について、第1款病院事業収益第2項医業外収益に69万9,000円を追加し、病院事業収益の予定額を106億3,860万8,000円とするもので、他会計負担金を追加するものでございます。  次に、支出について、第1款病院事業費用第1項医業費用に69万9,000円を追加し、病院事業費用の予定額を118億1,191万4,000円とするもので、内容は病院事業審議会運営事業費等の追加でございます。  第3条は、病院事業会計予算第9条に定めた他会計からこの会計へ繰り入れを受ける金額、市立病院15億4,646万8,000円、市立本吉病院2億4,317万8,000円、合計17億8,964万6,000円を、市立病院15億4,716万7,000円、市立本吉病院2億4,317万8,000円、合計17億9,034万5,000円に改めるものでございます。  第4条は、債務負担行為の設定で、予算第1条の次に、次の1条を加えるものでございます。これは、気仙沼市病院事業経営改善等支援業務委託で、期間を平成30年度から平成31年度までの2カ年間とし、限度額を3,024万円とするものであります。  内容といたしましては、先ほど議案第24号でお話をしておりました審議会の事務局機能を強化し、経営改善策の立案や実行支援などを行うものでございます。  以上が平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算でありまので、よろしくお願い申し上げます。 558: ◎議長(菅原清喜君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 559: ◎9番(秋山善治郎君) 今、部長から説明がありましたけれども、事務局を委託するんですか。事務局まで委託してしまってどうするんですかね。全くそういう形でないとこれは回らない機関なのかどうか、説明をお願いしたいと思います。
    560: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院事務部長菅原正浩君。 561: ◎市立病院事務部長兼経営企画課長(菅原正浩君) 事務局については、先ほどの第24号の議案でもお話しいたしましたが、市立病院の事務部で事務局を行いますが、専門性が高い部分もございますので、そういうものについて事務局を一緒に行うというような形で、助言や指導をしていただきながら、こちらと一緒にやっていくというような感じでございます。 562: ◎議長(菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。 563: ◎9番(秋山善治郎君) 委託事業なわけでしょう。委託というのは、そういう一緒にやるというのは委託という形にならないんじゃないですか。その辺の区分けというのは、どんなふうに仕切りしていくんでしょうか。 564: ◎議長(菅原清喜君) 市長菅原 茂君。 565: ◎市長(菅原 茂君) 先ほどお話ししましたけれども、非常に専門性の高い、かつ必ず結果を出さなければいけない審議会と期待しております。その事務局機能として、本市病院事務部だけでは、従来業務もありますので手薄と考えております。そこに、こういうことの経験のある団体に、具体的には資料づくりでありますとか、事務局のサポートを依頼していくと。  それで、先ほど部長が説明しましたように、現在考えている内容としましては、次年度においては、実際にその経営改善の実践のところもサポートしていただくということまで考えておりますので、こういう金額になっております。 566: ◎議長(菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第47号は、民生常任委員会に付託いたします。 567: ◎議長(菅原清喜君) 以上をもちまして本日は散会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 6時20分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  平成30年9月14日                    気仙沼市議会議長  菅 原 清 喜                    署 名 議 員   熊 谷 伸 一                    署 名 議 員   小 山 和 廣 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...