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平成27年第78回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2015年12月10日
平成27年第78回定例会(第2日) 本文 開催日: 2015年12月10日

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  1. 気仙沼市議会 2015-12-10
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316 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 317 : ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) 選択 318 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 319 : ◎2番(今川 悟君) 選択 320 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 321 : ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) 選択 322 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 323 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 324 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 325 : ◎総務部長(小野寺和人君) 選択 326 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 327 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 328 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 329 : ◎税務課長(千葉保司君) 選択 330 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 331 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 332 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 333 : ◎税務課長(千葉保司君) 選択 334 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 335 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 336 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 337 : ◎税務課長(千葉保司君) 選択 338 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 339 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 340 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 341 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 342 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 343 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 344 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 345 : ◎保健福祉部長(吉川良一君) 選択 346 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 347 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 348 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 349 : ◎高齢介護課長(菅原宣昌君) 選択 350 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 351 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 352 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 353 : ◎高齢介護課長(菅原宣昌君) 選択 354 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 355 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 356 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 357 : ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 選択 358 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 359 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 360 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 361 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 362 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 363 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 364 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 365 : ◎震災復興・企画課長(鈴木忠春君) 選択 366 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 367 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 368 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 369 : ◎震災復興・企画課長(鈴木忠春君) 選択 370 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 371 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 372 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 373 : ◎教育次長(小松三喜夫君) 選択 374 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 375 : ◎11番(村上 進君) 選択 376 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 377 : ◎市民生活部長(菅原英哉君) 選択 378 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 379 : ◎11番(村上 進君) 選択 380 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 381 : ◎市民課長(小山まゆみ君) 選択 382 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 383 : ◎11番(村上 進君) 選択 384 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 385 : ◎19番(村上 進君) 選択 386 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 387 : ◎震災復興・企画課長(鈴木忠春君) 選択 388 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 389 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 390 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 391 : ◎19番(村上 進君) 選択 392 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 393 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 394 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 395 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 396 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 397 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 398 : ◎2番(今川 悟君) 選択 399 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 400 : ◎2番(今川 悟君) 選択 401 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 402 : ◎2番(今川 悟君) 選択 403 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 404 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 405 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 406 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 407 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 408 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 409 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 410 : ◎保健福祉部長(吉川良一君) 選択 411 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 412 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 413 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 414 : ◎産業部長(加藤正禎君) 選択 415 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 416 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 417 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 418 : ◎産業部長(加藤正禎君) 選択 419 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 420 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 421 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 422 : ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 選択 423 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 424 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 425 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 426 : ◎下水道課長(村上久利君) 選択 427 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 428 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 429 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 430 : ◎下水道課長(村上久利君) 選択 431 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 432 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 433 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 434 : ◎下水道課長(村上久利君) 選択 435 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 436 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 437 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 438 : ◎ガス水道部長(梶原明徳君) 選択 439 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 440 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 441 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 442 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 443 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 444 : ◎ガス水道部長(梶原明徳君) 選択 445 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 446 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 447 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 448 : ◎ガス水道部管理課長(村上功紀君) 選択 449 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 450 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 451 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 452 : ◎ガス水道部長(梶原明徳君) 選択 453 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 454 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 455 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 456 : ◎市立病院事務部長(熊谷修一君) 選択 457 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 458 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 459 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 460 : ◎新病院建設推進課長(吉田純一君) 選択 461 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 462 : ◎市立病院事務部長(熊谷修一君) 選択 463 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 464 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 465 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 466 : ◎新病院建設推進課長(吉田純一君) 選択 467 : ◎議長(熊谷伸一君) 選択 468 : ◎議長(熊谷伸一君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時01分  開 議 ◎議長(熊谷伸一君) ただいまの出席議員数は23名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(熊谷伸一君) 本日の欠席届け出議員、遅参届け出議員はございません。  以上のとおりでありますので、御報告いたします。 3: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により議長において、5番及川善賢君、6番佐藤茂光君を指名いたします。 4: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。 5: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 6: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、当局から議案第19号参考資料にミスプリントがあり、差しかえたい旨の申し出がございましたので、お手元に差しかえ部分を配付しておりますので御報告いたします。 7: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。 8: ◎議長(熊谷伸一君) これより議案の審議に入ります。 9: ◎議長(熊谷伸一君) 議案第1号市道宝ヶ沢団地線の路線認定についてを議題といたします。     ○議案第1号 市道宝ヶ沢団地線の路線認定について 10: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 11: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) それでは、議案書1ページをお開き願います。  議案第1号市道宝ヶ沢団地線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、岩月宝ヶ沢地内で整備を進めている防災集団移転促進事業最知川原第2地区団地内の道路を、道路法第8条第1項の規定により、新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  2ページをごらん願います。  市道宝ヶ沢団地線の起点は、岩月宝ヶ沢127番11地先。終点は、岩月宝ヶ沢194番7地先で、幅員は6メートルから13.1メートル、延長は104.5メートルであります。
     3ページをごらん願います。  資料(1)位置図でございます。4ページをごらん願います。  資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 12: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 13: ◎9番(秋山善治郎君) 何点かお伺いしますが、最初にちょっと位置について確認したいんですが、この道路を今回新設する話なんですが、最知川原第2地区団地の道路ということで提案されているんですね。ちょっと現場を見させてもらったんですが、この議案1号と議案2号との関係もあるんですけれども、距離はどのぐらい離れているか、最初にお示しいただきたいと思います。 14: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長庄子裕明君。 15: ◎土木課長(庄子裕明君) お答えいたします。  議案1号と2号の市道の距離でございますけれども、直線距離で150メートルから200メートルくらいだというふうに認識しております。 16: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 17: ◎9番(秋山善治郎君) 道路とすれば、そういうこともあるのかもしれない、団地そのものの最知川原第2団地そのものの中では、図面から拾うと400メーターくらい離れているんではないかというふうに見たんですけれども、違うでしょうか。そして、ここは行政区はどこになるでしょうか、お答えください。 18: ◎議長(熊谷伸一君) 答弁を求めます。土木課長庄子裕明君。 19: ◎土木課長(庄子裕明君) お答えいたします。  宝ヶ沢団地線につきましては、下沢区ではないかというふうに思っております。 20: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 21: ◎9番(秋山善治郎君) 議案2号については、また改めて聞きますけれども、いわゆるコミュニティーとの関係でいくと、上沢1区とこの団地に入る方については、協議していると、3区画については協議しているということでよろしいんですね。  それで、なぜこんなことをお聞きするかといいますと、これまで防災集団移転に対する道路をつくるときは、1団地、1つの道路ですよということを説明されてきたんですよ。今回最知川原第2地区については、2つの道路が提案されているんですね。状況はわかるんですけれども、1つの団地に2つの市道を提案する、新しい区画した防災集団移転の道路を提案するというのは、特別扱い、例外扱いとしたんですか。その辺のいきさつについて、考え方をお聞きしたいと思います。 22: ◎議長(熊谷伸一君) 建設部長兼都市計画課長村上 博君。 23: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  今回、提案しております防集事業に伴います市道整備でございますが、先ほど補足説明で申し上げましたけれども、最知川原第2地区という防災集団移転事業で行っておりまして、この第2地区におきましては、きょう提案しております市道名に伴う2団地のほかに、4地区と言ったらよろしいんでしょうか、それぞれ先ほどもお話ありましたけれども、町字名も違いますし、そういった行政区も異なるところが発生していると思われます。通常の防集事業でございますれば、1団地、固まりとしての1つということで、捉えられるかと思いますけれども、事業性として最知川原第2地区という事業で、工事を進めさせていただいて、造成をしてまいりました。それはそれで、工事名ということで捉えておりますし、今回の団地は4つに分かれているものについて、市道名をつけるということで、防集団地の市道名をつける際には、まずはそういった町字名ということで、その後に団地という名称をつけて、団地内に2路線以上のものがあれば、1号線、2号線、3号線と順次つけていこうというような基本的なルールをつくった上で、進めているところでございます。  そういった意味では、今回の最知川原第2地区においての各団地の中の市道名ということで、わかりにくさはございますが、そういった事情で4地区ごとに、それぞれ市道名をつけているというような状況でございます。  以上でございます。 24: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 25: ◎9番(秋山善治郎君) 今工事を盛んにやって、団地そのものの造成工事もやっているんですけれども、どこに工事をやっているかという表示もないんですよね。この最知川原防集の工事をしている工事場所の表示、現場表示というのがどこに設置されているんですかね。ぜひお答えいただきたいと思います。  それから、もう一つ、最知川原第2地区のような形で、2戸とか3戸とか、多いところで5戸あるんですけれども、そういう1つの行政区も違った形で、字名も違うし、行政区も違う形で1つの固まりとして、それは協議会型の5戸以上になるという考え方で行っているんだと思いますけれども、このぐらい大きく防災集団移転の考え方が違っていてもできるんであれば、この最知川原のような方式をやっぱりもっと市民に知らせていかなきゃならなかったのではないかと、こんなふうに思うんですけれども、いかがなんでしょうか。 26: ◎議長(熊谷伸一君) 建設部長兼都市計画課長村上 博君。 27: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  防集事業、協議会型、そういった中で地域の方々がお話いただいて、また団地造成する場所の選定ということで、結果的にこういったまとまりとしての防集事業ということで進めてきたという経緯だと思います。そういったことで、当初からそういうことが随時どの場所でも見込めたかというと、そういったことでもないんだろうと。地域の特性であったり、候補地の選定ということの中で、生まれてきているものだと思います。  確かに、まとまりとして、今御指摘ありました非常に離れていて、町字名が違って行政区が違うというような場所の捉え方になっておりますが、そういったところにつきまして、今回のように市道名であれば、町字名をつけて位置的なわかりやすさというものを市道の認定路線名としてのルールをつくってきたところでございます。  また、工事場所のそういった案内ということでございますが、これはなかなか例えば幹線道路からこの先何々団地工事現場というような表示がなされているところと、なされていないところ、なされていないところのほうが多いと思います。直前、工事現場、現場内の道路沿いには、そういった案内があって、工事に関する掲示がされているというような状況と受けとめております。  以上でございます。 28: ◎議長(熊谷伸一君) 秋山議員さん、路線認定の議題ということでございますので、余りかけ離れないようにお願いします。9番秋山善治郎君。 29: ◎9番(秋山善治郎君) いや、今表示のことについて、部長からされているという話しされたんですけれどもね、ここの今道路として提案されている最知川原第2地区、そしてそこの取りつけ道路は、と行ったとしても、現場に行ってそこの防集の団地だということの表示がないんですよ。普通は、工事現場にその工事場所の表示させるんじゃないですか。工事はそのほかにもしているんだけれども、民間の工事もしているんだけれども、一体このきょう提案されている第2地区の1)という工事現場がどこなのか、現場に行ってわからないということはおかしいんではないかと思うんですが、どうなんですかね。そこについても、せめて工事現場は、ここは防集の川原第2地区の1)だという表示はさせておく必要があるんではないですかね。どうなんですか、確認します。 30: ◎議長(熊谷伸一君) 土木課長庄子裕明君。 31: ◎土木課長(庄子裕明君) お答えいたします。  防集工事、防集事業工事そのものの看板につきましては、現地のほうに設置しているということでございます。 32: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 33: ◎9番(秋山善治郎君) いや、その防集工事そのものの看板がないから、今聞いているんですよ。改めて聞きます。 34: ◎議長(熊谷伸一君) 建設部長兼都市計画課長村上 博君。 35: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 原則工事看板ということで、工事区域内ということで、表示していることと認識しておりますけれども、なお、今の御指摘でございますので、確認させていただきたいと思います。以上でございます。 36: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第1号は、建設常任委員会に付託いたします。 37: ◎議長(熊谷伸一君) 御報告をいたします。22番小山和廣君から中座の届け出がありますので、御報告をいたします。 38: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第2号市道北最知団地線の路線認定についてを議題といたします。     ○議案第2号 市道北最知団地線の路線認定について 39: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 40: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 議案書5ページをお開き願います。  議案第2号市道北最知団地線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、最知北最知地内で整備を進めている防災集団移転促進事業最知川原第2地区団地内の道路を、道路法第8条第1項の規定により、新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  6ページをごらん願います。  市道北最知団地線の起点は、最知北最知69番1地先、終点は、最知北最知70番1地先で、幅員は6メートルから14.9メートル、延長は90.5メートルであります。  7ページをごらん願います。  資料(1)位置図でございます。  8ページをごらん願います。  資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 41: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 42: ◎9番(秋山善治郎君) 議案2号で、防集川原第2地区の3)という工事現場ですが、ここの行政区はどこに入るでしょうか。 43: ◎議長(熊谷伸一君) 土木課長庄子裕明君。 44: ◎土木課長(庄子裕明君) お答えいたします。  行政区につきましては、最知高地区になります。  あと、それから先ほど1号議案での現場の行政区につきまして質問がございまして、私上沢1区と申し上げましたけれども、下沢区の誤りでございました。訂正いたします。よろしくお願いいたします。 45: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 46: ◎9番(秋山善治郎君) 今回最知北最知団地線ということで提案されていますが、その接続している市道北最知2号線の幅員は、どのぐらいありますか、お示しください。 47: ◎議長(熊谷伸一君) 土木課長庄子裕明君。 48: ◎土木課長(庄子裕明君) お答えいたします。  接します北最知2号線でございますけれども、現道につきましては、3メーター程度ということでございます。 49: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 50: ◎9番(秋山善治郎君) 入り口、特にこの路線ずっと歩いてみたんですが、起点から終点まで行くと、2メーターぐらいしかないところもあるんですよね。その2メーターしかないと、建築確認の許可おりないんではないかと思うんですが。ここのことについては、今団地造成していますけれども、その問題についてはどのようにクリアしたか、お示しください。 51: ◎議長(熊谷伸一君) 当局の答弁を求めます。土木課長庄子裕明君。 52: ◎土木課長(庄子裕明君) お答えいたします。  建築確認に際しては、今回は議案として上げておりますこの道路ですね、市道認定することでクリアするということでございます。 53: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 54: ◎9番(秋山善治郎君) いや、そんなことはないんじゃないですか。団地線の中だけで、その部分だけ造成するところだけで、クリアするんですか。途中の道路が狭ければクリアできないのではないかと、私は経験上そういうふうに思ってきたんですが、今課長はできると断言したので、じゃあそのように進めさせていただきたいと思いますが、この団地に今仮設道路で工事しています。大型トラックが土砂運んだりしていますけれども、この仮設道路こそむしろ市道として認定したほうが、よかったのではないかというのが私の直感的な印象なんですけれども、この仮設道路はそういうふうに使うことは検討されなかったのか。何か支障があって、新しい道路、旧道の建築確認もおりないであろうと思われる道路に接続する形にしたのか、その中身について、お示しください。 55: ◎議長(熊谷伸一君) 土木課長庄子裕明君。 56: ◎土木課長(庄子裕明君) お答えいたします。  工事用道路については、場合によってはその後、市道認定する場合もございますけれども、この場所につきましては、あくまでも工事用道路ということで、認識しております。 57: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 58: ◎9番(秋山善治郎君) 工事用道路だということはわかるんですが、さっき課長は、新しくできた団地線が、幅員が4メーター以上あれば消防法のことも全部クリアして、建築確認もおりると断言したんですけれども、今課長は答弁しているんですけれども、そこについて庁内でもそういうふうに皆さんの意見一致した形で見ていいですかね。私は、ここの部分がすごく心配なんですよ。実際に工事やっている方のことを聞いたとしても、今大型トラックは仮設道路で全部資材運搬しているけれども、ここに住宅を建てるということになると、幅員2メーターとすると4トントラックが多分入らないですよね。軽トラック、2トンのトラックがやっと入るぐらいかなという、そんな道路なんですけれども、本当にその辺は大丈夫なんですかね。課長が答弁したから、それで済ませるということにはいかないんだと思いますよ。幅員の問題について、開発の問題として、十分検討した上での答弁をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか、再度確認します、この部分については。 59: ◎議長(熊谷伸一君) 土木課長庄子裕明君。 60: ◎土木課長(庄子裕明君) お答えいたします。  建築確認につきましては、再度、もう一度、関係部署のほうにちょっと確認はしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 61: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 62: ◎9番(秋山善治郎君) 接続する市道北最知2号線は、早々に拡幅工事に入るというようなうわさも聞いたんですけれども、そのような計画が今されているのでしょうか。それも含めて、確認します。 63: ◎議長(熊谷伸一君) 土木課長庄子裕明君。 64: ◎土木課長(庄子裕明君) お答えいたします。  接続します北最知2号線につきましては、この防集事業と関連いたしまして、拡幅整備する計画でございます。 65: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は、建設常任委員会に付託いたします。 66: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第3号市道二ノ浜団地線の路線認定についてを議題といたします。     ○議案第3号 市道二ノ浜団地線の路線認定について 67: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 68: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 議案書9ページをお開き願います。  議案第3号市道二ノ浜団地線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、二ノ浜地内で整備を進めている防災集団移転促進事業梶ヶ浦地区団地内の道路を、道路法第8条第1項の規定により、新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  10ページをごらん願います。  市道二ノ浜団地線の起点は、二ノ浜191番3地先、終点は、二ノ浜191番19地先で、幅員は6メートルから13.5メートル、延長は338メートルであります。  11ページをごらん願います。
     資料(1)位置図でございます。  12ページをごらん願います。  資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 69: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第3号は、建設常任委員会に付託いたします。 70: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第4号市道大沢荒谷前団地1号線の路線認定について及び議案第5号市道大沢荒谷前団地2号線の路線認定については、関連がありますので、この際一括議題といたします。     ○議案第4号 市道大沢荒谷前団地1号線の路線認定について     ○議案第5号 市道大沢荒谷前団地2号線の路線認定について 71: ◎議長(熊谷伸一君) 議案第4号及び議案第5号は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 72: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 議案書13ページをお開き願います。  議案第4号市道大沢荒谷前団地1号線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、唐桑町荒谷前地内で整備を進めている防災集団移転促進事業大沢B地区団地内の道路を、道路法第8条第1項の規定により、新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  14ページをごらん願います。  市道大沢荒谷前団地1号線の起点は唐桑町港151番1地先、終点は、唐桑町荒谷前125番34地先で、幅員は6メートルから16メートル、延長は318.1メートルであります。  15ページをごらん願います。  資料(1)位置図でございます。  16ページをごらん願います。  資料(2)路線図でございます。  続きまして、議案書17ページをごらんください。  議案第5号市道大沢荒谷前団地2号線の路線認定について、補足説明を申し上げます。  本案は、唐桑町荒谷前地内で整備を進めている防災集団移転促進事業大沢B地区団地内の道路を、道路法第8条第1項の規定により、新たに市道として路線認定することについて、同条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  18ページをごらん願います。  市道大沢荒谷前団地2号線の起点は唐桑町荒谷前125番13地先、終点は、唐桑町荒谷前125番10地先で、幅員は6メートルから13.1メートル、延長は66.3メートルであります。  19ページをごらん願います。  資料(1)位置図でございます。  20ページをごらん願います。  資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 73: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第4号及び議案第5号は、建設常任委員会に付託いたします。 74: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第6号市道本吉駅前3号線の路線廃止についてを議題といたします。     ○議案第6号 市道本吉駅前3号線の路線廃止について 75: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 76: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 議案書21ページをお開き願います。  議案第6号市道本吉駅前3号線の路線廃止について、補足説明を申し上げます。  本案は、私有地地内を道路区域として認定している当該路線について、一般交通の用に供する必要がないことから、道路法第10条第1項の規定により、路線を廃止することについて、同条第3項の規定により、議会の議決を求めるものであります。  22ページをごらん願います。  市道本吉駅前3号線の起点は、本吉町津谷松尾104番1地先、終点は、本吉町津谷松尾90番2地先で、幅員は1.7メートル、延長は97.8メートルであります。  23ページをごらん願います。  資料(1)位置図でございます。  24ページをごらん願います。  資料(2)路線図でございます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 77: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は、建設常任委員会に付託いたします。 78: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第7号気仙沼市大島開発総合センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第7号 気仙沼市大島開発総合センターの指定管理者の指定について 79: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 80: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の25ページをごらん願います。  議案第7号気仙沼市大島開発総合センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市大島開発総合センターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市大島開発総合センターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市中山115番地4、大島海友会会長村上 實氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第7号の参考資料に、気仙沼市大島開発総合センターの指定管理の概要を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 81: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 82: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第8号気仙沼市生活改善センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第8号 気仙沼市生活改善センターの指定管理者の指定について 83: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 84: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の26ページをお開き願います。  議案第8号気仙沼市生活改善センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市生活改善センターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市生活改善センターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市前木98番地、生活改善センター管理運営委員会会長熊谷和幸氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第8号参考資料に、気仙沼市生活改善センターの指定管理の概要を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 85: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第8号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 86: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第9号気仙沼市水梨コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第9号 気仙沼市水梨コミュニティセンターの指定管理者の指定について 87: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 88: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の27ページをごらん願います。  議案第9号気仙沼市水梨コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市水梨コミュニティセンターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして、現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市水梨コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市赤岩迎前田127番地、水梨地区コミュニティ推進協議会会長菅野幸男氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第9号参考資料に、気仙沼市水梨コミュニティセンターの指定管理の概要を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 89: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第9号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 90: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第10号気仙沼駅前コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第10号 気仙沼駅前コミュニティセンターの指定管理者の指定について 91: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 92: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の28ページをお開き願います。  議案第10号気仙沼駅前コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼駅前コミュニティセンターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼駅前コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市古町1丁目2番15号、気仙沼駅前コミュニティセンター管理運営委員会会長小山良夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付しております議案第10号参考資料に、気仙沼駅前コミュニティセンターの指定管理の概要を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 93: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、総務教育常任委員会に付託いたします。
    94: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第11号気仙沼市白山コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第11号 気仙沼市白山コミュニティセンターの指定管理者の指定について 95: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 96: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の29ページをごらん願います。  議案第11号気仙沼市白山コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市白山コミュニティセンターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市白山コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市上東側根278番地6、気仙沼市白山コミュニティセンター管理運営協議会会長高城健一氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付しております議案第11号参考資料に、気仙沼市白山コミュニティセンターの指定管理の概要を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 97: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 98: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第12号気仙沼市大曲コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第12号 気仙沼市大曲コミュニティセンターの指定管理者の指定について 99: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。市民生活部長菅原英哉君。 100: ◎市民生活部長(菅原英哉君) それでは、議案書の30ページをごらん願います。  議案第12号気仙沼市大曲コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市大曲コミュニティセンターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者を選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市大曲コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市神山2番地5、太平ビルサービス株式会社気仙沼営業所営業所長高橋健悦氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付しております議案第12号参考資料に、気仙沼市大曲コミュニティセンターの指定管理の概要を記載しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 101: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 102: ◎9番(秋山善治郎君) 1つだけお伺いいたします。  指定管理料の算定について、今回何か検討したのかどうか、そして改めてお聞きしますけれども、現在の指定管理料の算出根拠について、お示しください。 103: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。環境課長小野寺知幸君。 104: ◎環境課長(小野寺知幸君) お答えを申し上げます。  指定管理料につきましては、平成26年度に消費税の増額によりまして545万2,000円になっておりますが、平成23年度から530万円ということで、この金額は変わってございません。それで、施設の管理につきまして、電気代、それから水道、ガス、及び燃料等の管理費用を勘案いたしまして、現在の金額と、545万2,000円としたものでございます。  以上でございます。 105: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 106: ◎9番(秋山善治郎君) そういうもろもろのかかっている光熱費含めて、管理して、計算したということなんですけれども、そういうことを加味して、どのような考え方でこの金額が出てくるのか、考え方をお聞きしているんです。ぜひ、もう少し詳しくお示しください。 107: ◎議長(熊谷伸一君) 当局の答弁を求めます。環境課長小野寺知幸君。 108: ◎環境課長(小野寺知幸君) お答えを申し上げます。  この大曲コミュニティセンターは、構造といいますか、施設が会議室、それから入浴施設ございますし、外にはテニスコート、それから遊具施設で構成されてございます。小さいお子さんから、小中高校生、それから高齢者の方まで幅広い年代の方が施設をお使いになっているわけでございまして、これらを勘案いたしまして、施設の維持管理をするわけでございます。そういうものを全て含めまして、この管理料ということで、考えてございます。  以上でございます。 109: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 110: ◎9番(秋山善治郎君) よくわからないんですけれども、ということは、今課長が答弁されたようなことを考えて、530万円という大きな枠で、これでどうですかと、もう金額を計算するのにもろもろ具体的に一つ一つ計算する根拠があるわけではなくて、この金額でどうですかと、こういう形の提案ということでよろしいわけですか。その辺がちょっと、もう少し算出するといいますか、指定管理料を計算するときの根拠というのはあっていいのかなというふうに思っていたんですけれども、そこについては何も基礎となる数字というのは、何もないということなんですが、それでいいんですか。再度確認しておきたいと思います。 111: ◎議長(熊谷伸一君) 環境課長小野寺知幸君。 112: ◎環境課長(小野寺知幸君) お答えを申し上げます。  この施設はコミュニティセンター及びテニスコートの利用料もいただいているわけでございまして、その利用料とあわせ、指定管理料を定めまして維持管理をお願いしているものでございます。(「なし」の声あり) 113: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。17番高橋清男君。 114: ◎17番(高橋清男君) 簡単に質問しますけれども、実はこの大曲の入浴施設ですが、去年たしか入浴料を値上げしたんです。当時私は、私自身もまだ仮設に入っていますけれども、仮設の方々が狭い風呂に入っているものですから、狭いという表現がいいかどうか、それでできるならば安い入浴料金で仮設の人たちが随分利用しているから、そういう点で値上げしないほうがいいんじゃないかなという話をした記憶が当局があると思うんですが、そういうことで前段はあいづにしても、この入浴料金は上げたことによって、入浴の利用率というのがどういう変化をしているのか、その辺をお尋ねしたいと思いますし、また言い方悪いんですが、この収支決算では、60万円ほどの収益が上がるようですけれども、それらを鑑みれば、入浴料金の値上げが果たしてよかったのかどうか、その辺も数字とあわせながらお答えいただければ幸いですが。ひとつよろしくお願いします。 115: ◎議長(熊谷伸一君) 17番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。環境課長小野寺知幸君。 116: ◎環境課長(小野寺知幸君) お答えをいたします。  利用者の推移でございますけれども、平成23年に東日本大震災がございまして、このときに利用人数が急激に増加したところでございますが、その後は少しずつ減っているという状況にございます。  なお、その前といいますと、平成18年から22年でございますけれども、大体2万7,000から2万8,000人ぐらいの使用人数でございました。それが、その後は平成23年にかなりの人数4万8,000人ぐらいですか、合計で、これがだんだん少なくなってきまして、昨年度は3万3,000人ぐらいでございます。それから、今年度の見込みでございますけれども、3万500人ぐらいになるんじゃないかなと、だんだん減ってきてございまして、3万500人ぐらいということでございます。  それに伴いまして、昨年度利用料金を上げたことによりまして、70万円くらいの増収があったわけでございますが、今年度利用人数が減っているということもございまして、今年度見込みの利益といいますと、その60万円プラス30万円ということで、90万円くらいを見込んでおるということでございます。  来年度につきましては、やはり利用人数の低下が見込まれるということで、利用料金はどうしても今までの料金でないと、なかなか維持管理も難しいというふうに考えてございますので、よろしくお願いいたします。 117: ◎議長(熊谷伸一君) 17番高橋清男君。 118: ◎17番(高橋清男君) 推移のほうはわかりましたですが、まだまだ仮設に入っている方々もおるし、値上がりしてもやっぱり楽しみだやと言っている人たちの声をたまたま聞くんです。できる限り私としては、これくらいの増収を出すんだったら、値上げしなかったほうがよかったのかなと今もって考えているんですがね。ひとつ、いろんなサービスの方法あるだろうと思うので、そういう入浴料金ばかりの問題ではなく、行った方々にサービスの充実を図りながら、この大曲センターを運営してほしいなと、要望を申し上げましてお願いしたいんですが、もし答弁あれば、何か答弁願いたいと思います。 119: ◎議長(熊谷伸一君) 市民生活部長菅原英哉君。 120: ◎市民生活部長(菅原英哉君) 大曲コミュニティセンターにつきましては、現在も利用者の方々の意見を聞きまして、その運営に当たっていただいております。例えば、椅子が狭いということになれば、椅子を新しく交換したり、あるいはそのような話を聞きながら、現在も運営を進めているところでございますので、引き続きそのような形で運営を、利用者の意見を聞きながら、運営を進めていきたい、利用者の方々が利用しやすい体制をつくっていきたいというふうに考えております。  また、この収益金につきましては、利用者の方の要望がこの間ございまして、その施設内で軽食ができるような形で、中の利便性を図っております。その軽食を提供した収入も含めて、このくらいの収益が発生しているということでございますので、この件についてもご理解をいただきたいと思います。 121: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第12号は、民生常任委員会に付託いたします。 122: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第13号気仙沼市マザーズホームの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第13号 気仙沼市マザーズホームの指定管理者の指定について 123: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 124: ◎保健福祉部長(吉川良一君) 議案書の31ページをごらん願います。  議案第13号気仙沼市マザーズホームの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市マザーズホームの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、2団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市マザーズホームであります。  2.指定管理者は、気仙沼市東新城2丁目1番地2、社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会会長齊藤典夫氏であり、現在の指定管理者でもあります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第13号参考資料といたしまして、気仙沼市マザーズホームの指定管理の概要をお配りしておりますので、ごらん願います。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 125: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、民生常任委員会に付託いたします。 126: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第14号気仙沼市松峰園の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第14号 気仙沼市松峰園の指定管理者の指定について 127: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 128: ◎保健福祉部長(吉川良一君) それでは、議案書の32ページをお開き願います。  議案第14号気仙沼市松峰園の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市松峰園の管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼松峰園であります。  2.指定管理者は、気仙沼市東新城2丁目1番地2、社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会会長齊藤典夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第14号参考資料として、気仙沼市松峰園の指定管理の概要をお配りしておりますので、ごらんをいただきたいと存じます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 129: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、民生常任委員会に付託いたします。 130: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第15号気仙沼市みのりの園の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第15号 気仙沼市みのりの園の指定管理者の指定について 131: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 132: ◎保健福祉部長(吉川良一君) それでは、議案書の33ページをごらん願います。  議案第15号気仙沼市みのりの園の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市みのりの園の管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市みのりの園であります。  2.指定管理者は、気仙沼市東新城2丁目1番地2、社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会会長齊藤典夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第15号参考資料として、気仙沼市みのりの園の指定管理の概要をお配りしておりますので、ごらん願います。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 133: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、民生常任委員会に付託いたします。 134: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第16号気仙沼市老人福祉センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。
        ○議案第16号 気仙沼市老人福祉センターの指定管理者の指定について 135: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 136: ◎保健福祉部長(吉川良一君) それでは、議案書の34ページをお開き願います。  議案第16号気仙沼市老人福祉センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市老人福祉センターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市老人福祉センターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市東新城2丁目1番地2、社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会会長齊藤典夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第16号参考資料として、気仙沼市老人福祉センターの指定管理の概要をお配りしておりますので、ごらんをいただきたいと存じます。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 137: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第16号は、民生常任委員会に付託いたします。 138: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第17号気仙沼市福寿荘デイサービスセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第17号 気仙沼市福寿荘デイサービスセンターの指定管理者の指定について 139: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 140: ◎保健福祉部長(吉川良一君) 議案書の35ページをごらん願います。  議案第17号気仙沼市福寿荘デイサービスセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市福寿荘デイサービスセンターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市福寿荘デイサービスセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市東新城2丁目1番地2、社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会会長齊藤典夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第17号参考資料として、気仙沼市福寿荘デイサービスセンターの指定管理の概要をお配りしておりますので、ごらん願います。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 141: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第17号は、民生常任委員会に付託いたします。 142: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第18号気仙沼市燦さん館デイサービスセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第18号 気仙沼市燦さん館デイサービスセンターの指定管理者の指定について 143: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 144: ◎保健福祉部長(吉川良一君) それでは、議案書の36ページをお開き願います。  議案第18号気仙沼市燦さん館デイサービスセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市燦さん館デイサービスセンターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市燦さん館デイサービスセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市東新城2丁目1番地2、社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会会長齊藤典夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第18号参考資料として、気仙沼市燦さん館デイサービスセンターの指定管理の概要をお配りしておりますので、ごらん願います。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 145: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第18号は、民生常任委員会に付託いたします。 146: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第19号気仙沼市認知症高齢者グループホームの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第19号 気仙沼市認知症高齢者グループホームの指定管理者の指定について 147: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 148: ◎保健福祉部長(吉川良一君) それでは、議案書の37ページをごらん願います。  議案第19号気仙沼市認知症高齢者グループホームの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市認知症高齢者グループホームの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市認知症高齢者グループホームであります。  2.指定管理者は、気仙沼市東新城2丁目1番地2、社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会会長齊藤典夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第19号参考資料として、気仙沼市認知症高齢者グループホームの指定管理の概要をお配りしておりますので、ごらん願います。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 149: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 150: ◎9番(秋山善治郎君) 社協さんが指定管理者になる施設ずっと今議案審議してきたんですが、公募をしたところ、応募したところが1団体というのが全てですよね。それで、お聞きしたいんですが、公募条件というのはほかの団体が入れないという仕組み、そういうの何か条件つけられていたんですか。なぜこういうふうに公募したけれども、ほかが全然挑戦できないということになっているんですか。その実態についてお示しください。 151: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。高齢介護課長菅原宣昌君。 152: ◎高齢介護課長(菅原宣昌君) お答えいたします。  認知症高齢者グループホームの公募条件でございますが、気仙沼市に住所を有し、老人福祉法に規定する老人福祉施設をおおむね5年以上運営している法人として、公募を行ったところでございます。  市内には、14法人が対象となりますが、そのうち今回応募がありましたのは1法人ということでございます。 153: ◎議長(熊谷伸一君) 19番村上 進君。 154: ◎19番(村上 進君) 簡単に伺います。  第13号議案から今の議案まで、7施設が今秋山議員も話しておりましたが、気仙沼市の社協が指定管理をするということで、今提案ありました。せっかく参考資料がございますが、その施設の所在地といいますか、これを付記できないのか、お尋ねしておきたいと思います。  それから、条例に基づく審査委員会の委員長さんにお尋ねしますが、審査委員会の議を経て指定をする、そして提案をするという中身なんですが、ここの参考資料の中にございます職員の配置計画というのがございます。これは、審査段階でいろいろ議論があると思うのでありますが、社協のプロパーの職員なのか、あるいは嘱託職員、あるいは臨時、非常勤なのか、今世の中は介護従事者がかなり減少して、足りないという状況でありまして、そのことがハローワークの数値にもあらわれてございます。そういう意味で、少し審査内容をこの際伺わせていただきたいと思います。 155: ◎議長(熊谷伸一君) 19番村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。副市長川名一彦君。 156: ◎副市長(川名一彦君) それでは、お答えを申し上げます。  ただいま職員の配置状況についての審査ということで、ご質問ございました。ここに詳しい資料は載ってございませんけれども、審査の際は各員の手元により詳しい審査資料がありまして、そこに職員の状況を書いてございます。  ただ、済みません、手元にございませんので、その中に正規職員か非常勤かの別まであったかどうかは、担当部のほうから回答申し上げます。 157: ◎議長(熊谷伸一君) 答弁を求めますが。時間を要しますか。大丈夫ですか。高齢介護課長菅原宣昌君。 158: ◎高齢介護課長(菅原宣昌君) 正職と嘱託員の区別でございますが、本日説明資料の中の職員の配置計画の中で、嘱託員と記載している部分が嘱託員でございます。例えば、議案第16号の参考資料、気仙沼市老人福祉センターの指定管理の概要でございますが、大変恐縮でございます。そちらの第16号の参考資料の2)の職員の配置計画の中で、館長、主幹、嘱託員と記載がございまして、館長及び主幹につきましては社会福祉協議会の正職員ということでございます。嘱託員2名が嘱託員でございます。嘱託員と記載のない職員につきましては、正規職員でございます。  以上でございます。 159: ◎議長(熊谷伸一君) 総務課長吉田克典君。 160: ◎総務課長(吉田克典君) 私のほうから施設の所在地の関係について、ご回答申し上げます。  この部分につきましては、今後参考資料等の中に、施設の所在地を記載してまいりたいと考えております。  以上でございます。 161: ◎議長(熊谷伸一君) 19番村上 進君。 162: ◎19番(村上 進君) ありがとうございます。所在地の表示もぜひ、今の答弁のとおり、よろしくお願いしたいと思います。  それから、参考資料の職員配置の関係でございますが、記載のあった嘱託員は、まさに社協の嘱託員ということだというふうに思いますが、そうしますとこの他にはないと思いますが、指定管理を受ける施設の配置の中では、今嘱託員2名以外は全て社協の正規、プロパー職員ということで理解していいんですね。  あとは、この指定管理料の関係と、なかなか読み取りづらいのは、ゼロとかなって利用料の中で、ここに記載のとおり何々が定める、俗に言う介護報酬とか、制度報酬によってこの収益を得るという中身になってございますが、さっきも60万円の大曲の粗利の収益が上がるとおり、ぜひ収支差額をきちっと計画の中に出してください。例えば、市の社協だよりが手元に届きます。市の社協だよりは、公益部門と収益部門を連結して、決算してございます。ですから、社協本体の公益事業の収支と、介護保険関係の収益事業が1年連結決算になってございまして、それぞれ社協全体の本年度の剰余金といいますか、繰越金ということで表示されてございますので、ぜひ収入、支出の差額、ないところはいいんですが、表示している部分については、大曲コミュニティセンターのとおり、事業収益として、あるいは報酬、差額収益として幾らだというような表記もお願いしたいと思うんでありますが、いかがでしょうか。 163: ◎議長(熊谷伸一君) 保健福祉部長吉川良一君。 164: ◎保健福祉部長(吉川良一君) ご質問のうち、私のほうからは嘱託員の問題についてご説明をさせていただきたいと思います。  議案第18号の燦さん館デイサービスの職員配置計画の詳細、職員数が出ておりますが、このうち嘱託職員が何名なのかというところについては、ちょっと具体的な数字は今持ち得ていないものですから、社会福祉協議会全体の職員構成を簡単に御説明させていただきたいと思っています。  平成27年12月1日現在、正職員が69人、それから嘱託職員として78人というふうに聞いております。それから、パートあるいは臨時職員が合計89名、全体で236名というふうな職員体制になっているというふうに聞いております。なお、嘱託職員の78名のうち、通常で言う常勤で60歳までの定年というか、終身雇用のような形の嘱託職員もいるということで、その辺のバランスについては半分ぐらいというふうには聞いてはおります。  そういった状況で、正職員、嘱託職員、臨時職員というバランスをとって各施設に配置をされているというふうに伺っております。詳細については、手元に資料ないものですから、申しわけないと思っております。  以上であります。 165: ◎議長(熊谷伸一君) 総務課長吉田克典君。 166: ◎総務課長(吉田克典君) 先ほど御質問のありました収支差額の記載の関係でございます。この部分につきましても、次回以降先ほどと同じように、参考資料等の中に記載をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。よろしくお願いします。 167: ◎議長(熊谷伸一君) 17番高橋清男君。 168: ◎17番(高橋清男君) 先ほど秋山議員の公募条件の中で、5年以上という条件の話が答弁であったようですが、私は5年前は民生常任委員会に在籍していたわけです。その後、震災が来て、それから建設のほうに回って、今も建設にいるんですが、5年前のときに私民生常任委員会でこういう話をしたのを記憶しているんですね。というのは、公募する場合に、ある程度営業的な面とか、条件で経験が必要な方がいいんじゃないかという話ね。その当時は、たしか誰が答弁したか、今わからないんですが、始まったばかりですから余りそういう条件なんかつけると、応募者とか、応募する方々が制約されるからうまくないということで、この営業とかそういういろんな条件、経験条件をつけなかった記憶が私しているんですね。この5年というのは、いつつけたんですかね。私どもは、5年の経験がついたというのを知らないですよ。今答弁で初めてわかったんですよ。その辺まず、いつつけたんですか、この条件は。 169: ◎議長(熊谷伸一君) 17番高橋清男君の質問に対し、当局の答弁を求めます。高齢介護課長菅原宣昌君。 170: ◎高齢介護課長(菅原宣昌君) 5年の経験を有するという公募条件についてでございますが、この5年以上という条件につきましては、今回の公募に当たりまして、5年以上という条件を考えたところでございますが、これは1つには東日本大震災後にデイサービスを主としまして、新たに立ち上がった施設が結構ございましたものですから、経験の浅いそういう施設もあることも踏まえまして、今回からは5年の経験を有すると、5年以上運営している法人ということで、公募条件として検討したところでございます。  以上でございます。 171: ◎議長(熊谷伸一君) 保健福祉部長吉川良一君。 172: ◎保健福祉部長(吉川良一君) 私のほうからも補足して、御説明をさせていただきたいと思います。  今回指定管理者の募集に関しましては、介護関係のただいま御説明しました介護保険関係の事業所と、それから前段議案の、マザーズホームからの松峰園、みのりの園、障害者の施設と、それぞれ募集をしたわけでありますが、その際にやはり介護保険や障害者の制度が制度改正になってからしばらくがたちますので、定着をしてきています。そういった中で、多様な事業体、多様な法人が事業に参入できる環境にもなってきたということを捉えておりまして、今回障害者の施設、高齢者の施設ともに、これまで社会福祉法人というふうに限定してきたところを、法人というふうな形で間口をまず広げたというところでございます。  従来は、2年以上、それらの経験のある社会福祉法人というふうに枠をしぼめて、経験が2年でもいいんだけれども、社会福祉法人という枠を厳しくしたというところを、今回はまず間口を広げて、いわゆる株式会社やNPOそういった事業所も参入できる形に間口を広げました。しかしながら、公の施設として安定した適切なサービスを提供していただくためには、当該業務に係る経験は、これまでの2年ということではなくて、やはり実績を積んだ事業所とさせていただきたいということで、今回経験年数については5年というふうにさせていただいたというふうな経過でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 173: ◎議長(熊谷伸一君) 17番高橋清男君。 174: ◎17番(高橋清男君) 部長の答弁で内容はわかりました。確かに今いろんな形の中、福祉関係に参入する団体がふえてきていることも、私は承知の上です。  ただ、こういう条件を加味する場合は、やはりきょうのことをきょう、ことしのことをことしで、こういう行政のあり方がいいのかどうかという問題なんですね。これから5年後は、こういう条件がついて公募しますよというんだったらわかるんですよ。だから、先ほど9番議員が質問したように、議案全部1団体の公募しかないのかということなんですよね。もし、この条件がなかったならば、1団体ならず2団体でも、3団体でも公募があったかと思うんですよね。  ですから、必ず将来にわたって法を執行する場合は、不平等のない法執行が求められるんですね。その辺は、当局はわかっていると思うんですがね。ですから、今後こういう条件で、公募しますとなったら、それは5年後なら5年後から執行すべきなんですよ。あなた方はそういう勉強しているんですか。要は、住民に対して制限、制約する場合は何年後という法律の執行期間というのが決まっているんですよ。5年間と言ったら、5年後に執行すべきなんですよ。ことし決めたらば。その辺で法解釈に間違いございませんか。誰も1団体で来ないからそれでいいんじゃないんですよ。そういう勉強していないんですか。
     ここには、弁護士さんの免許持っている方がいるそうですから、聞いてみてください。国民でも、県民でも、我々市民でも、住民に問題が波及するような問題は全部執行期間を設けなくてはだめですよ。何年後とか、何年とか。即というのは余り住民に影響のないときは即ですがね。5年後というのならわかります。5年間の条件をつけるのに、ことし決めて、ことしすぐ執行したら、これは不利益をこうむる団体が出るんじゃないですか。そういう法解釈でいいんですか。私はそういう勉強はしなかったですがね。今は時代が変わったんですかね。その辺答弁願えますか。もし、ほかに公募に名乗りした団体があって、5年を限定したために、外された団体があったら、どうするんですか。私はそういう考えをしますよ。条件というのはそういうものです。5年間という経験、営業経験を付加するのならば、今から5年後にそれをしますよと言っておくんですよ。不平等なやり方してはだめですよ。いかがですか。答弁願います。 175: ◎議長(熊谷伸一君) 保健福祉部長吉川良一君。 176: ◎保健福祉部長(吉川良一君) 御説明申し上げます。  初めに、私が先ほどの議案第13号の説明の読み上げの発音が悪かったかと思いますが、改めて申し上げたいと思いますが、議案第13号のマザーズホームの指定管理者の指定については、公募により募集を行ったところ、2団体から申請がございました。2団体でございます。2団体からの申請がありまして、審査をした結果、今回の指定管理者、候補者を選定したということでございますので、御説明が、言葉が聞きづらかったのかなと思いますので、その辺改めて御説明をさせていただきたいと思います。  そのうちの1団体は今回の公募者の社会福祉法人、もう1団体はNPO法人という形で、今回先ほど申し上げました公募要件を、まず間口を広げたという部分では、こういった形での参入があったというところでございます。  それから、当該業務の経験を5年としたものに関しましては、市としては将来にわたり5年間の市の公の施設の管理を任せるということから、当該業務の経験を最低でも5年というふうにうたうべきなんではないかということについて、審査委員会での議論もした上で、公募要件を定めて、公募したというものでございます。その法的な取り扱いについては、誤りのないものであるとは認識をしています。  以上でございます。 177: ◎議長(熊谷伸一君) 17番高橋清男君。 178: ◎17番(高橋清男君) 議案第13号のマザーズホームの2団体はわかりますよ。私もちゃんと2団体と書いてある。9番議員が言った14から19の今回は1団体だと。だから、条件がどうなんだという質問ですよ。だから、それに対して5年の営業業務経験がなければだめだと、それで私が質問しているのは、その5年とはいつつけたのやということですね。前はなかったんですから。  だから、そしてその5年に対して答弁が、今年つけたと言うんです。だから、今年つけたということは、私は法的解釈としておかしいんじゃないかという話をしているんですよ。何もわけのわからない質問をしていないし、わけのわからない答弁いただいたわけでもないですよ。だから、5年というもの付加する、国民であろうが、県民であろうが、市民であろうが、住民に団体にそういう営業活動に付加する場合は、やっぱり事前に5年間というものを期間を設定しておかなくてはだめなんじゃないですかということを言っているんですよ。5年後ならいいんですよ。ことしのことを決めて、ことし5年だから、おまえたち5年やっていないんだからだめだという話はないでしょう、という話を私はしているんですよ。私の言っていることは無理なのかな。  つまり、法律条件というのは、必ず執行期間を設けなくてはだめだということですね。だから、5年なら5年と決めたらば、5年後に執行すればいいんですよ。だれ、ことし決めたやつ、ことし、だからそういう点で、ほかにNPOとか団体から公募がなかったのかという、問い合わせがなかったのかと聞いているんですよ。なければいいんですよ。たまたまそういう競争相手がいなかったから。もしあったならば、その団体に不利益をこうむった場合は誰が責任とるのかと。そういう法律関係は果たして妥当な行政執行なのかということを私は聞いているんですよ。  きょうのことをきょう決めて、あんた条件に合わないからだめですと言われたら、それを一生懸命やっている方々とか、2年でも3年でも経験した方々が、5年なっていないために外されたということになるんですよ。前は2年なんだから。ことし3年足して5年というのはいつ決めたんですか。ましてや誰も議員は知らないんですよ、それを。そういう条例じゃなくても、規則でも、規則以上は議会の議決要件だけれども、あとのものはあなた方が勝手に決めていいんですかということ。やっぱり大事なものは、議員にお知らせしないと困りますよ。  実は、私も聞かれたんですよ。だから、私はこういう質問をしているんですよ。5年はいつ決めたのさと、5年の営業経験、業務経験が必要なんですか、いや俺は記憶ないよと。だから、記憶ないと高橋清男は勉強不足の議員だとレッテルを張られるだけですよ。だから、5年という期間は、やっぱり5年後に執行しますというならわかるんですよ。ことし決めて、ことし5年の経験がなければ、営業経験がなければ参画させません、公募条件に当てはまりませんという話はどこにあるのかということです。そういう行政はあり得ないはずだということです。もし、答弁あったら答弁してください。 179: ◎議長(熊谷伸一君) 高齢介護課長菅原宣昌君。 180: ◎高齢介護課長(菅原宣昌君) お答えいたします。  今年度の介護サービス施設の指定管理の部分でございますが、公募期間平成27年10月1日から平成27年10月30日の間で行いましたが、その間につきまして、今回応募しました法人以外の問い合わせはなかったところでございます。そのことは御報告したいと思います。 181: ◎議長(熊谷伸一君) 執行期日の法的猶予期間に関する考え方は。(「答えましたよ」の声あり)答えましたか。先ほど質問の前に、法的解釈の部分は答えたんですが、その辺は御理解いただけますか。(「議事進行」の声あり)9番秋山善治郎君。 182: ◎9番(秋山善治郎君) 今法解釈の部分、5年付与の問題について、軽々にここでやりとりする問題ではないんだと思うんですね。しっかりとした吟味した答弁を私は求めたいと思いますが、議長はいかが考えますか。 183: ◎議長(熊谷伸一君) 私もそう思いますので、そういう取り扱いをしたいと思いますが、17番高橋清男議員さん、よろしいでしょうか。(「休憩中ですからね」の声あり)まだ休憩していません。(「議事進行だったか」の声あり)17番高橋清男君。 184: ◎17番(高橋清男君) 今そういう議事進行でお話あったんですが、やはりその辺は法解釈とても大事なことなんです。ですから、5年の執行期間を限定する場合、やっぱり事前にお知らせして、5年後、3年後、1年後という暫定期間を設けて執行するのが法律だと思うんですね。それをしないで、ことしのことをことし、今のことを今と言われたって、皆対応に困るんですよ。ですから、そういう法律の解釈は私はだめだと思っているんです。間違いだと思っているんです。その辺、今せっかく9番が議事進行を出されたんですから、もう少し研究なさって、私もわかる、議員諸君もわかるような回答を願いたいと思います。これ以上は質疑しませんので、よろしくお願いします。 185: ◎議長(熊谷伸一君) よろしいでしょうか。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第19号は、民生常任委員会に付託いたします。 186: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第20号気仙沼市小規模多目的福祉施設「ひだまりの丘」の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第20号 気仙沼市小規模多目的福祉施設「ひだまりの丘」の指定管理者の指定について 187: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 188: ◎保健福祉部長(吉川良一君) それでは、議案書の38ページをお開き願いたいと存じます。  議案第20号気仙沼市小規模多目的福祉施設「ひだまりの丘」の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市小規模多目的福祉施設「ひだまりの丘」の管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市小規模多目的福祉施設「ひだまりの丘」であります。  2.指定管理者は、気仙沼市松崎面瀬40番地2、ひだまりの丘管理運営委員会会長佐藤正儀氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第20号参考資料として、気仙沼市小規模多目的福祉施設「ひだまりの丘」の指定管理の概要をお配りしておりますので、ごらん願います。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 189: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第20号は、民生常任委員会に付託いたします。 190: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第21号気仙沼市国民宿舎からくわ荘の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第21号 気仙沼市国民宿舎からくわ荘の指定管理者の指定について 191: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長加藤正禎君。 192: ◎産業部長(加藤正禎君) 議案書の39ページでございます。  議案第21号気仙沼市国民宿舎からくわ荘の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市国民宿舎からくわ荘の管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市国民宿舎からくわ荘であります。  2.指定管理者は、気仙沼市唐桑町中井463番地、有限会社SATOH代表取締役佐藤達也氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第21号参考資料に、気仙沼市国民宿舎からくわ荘の指定管理の概要を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 193: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 194: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第22号気仙沼市観光案内所の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第22号 気仙沼市観光案内所の指定管理者の指定について 195: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長加藤正禎君。 196: ◎産業部長(加藤正禎君) 40ページでございます。  議案第22号気仙沼市観光案内所の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市観光案内所の管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市観光案内所であります。  2.指定管理者は、気仙沼市魚市場前7番13号、一般社団法人気仙沼観光コンベンション協会会長 加藤宣夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第22号参考資料に、気仙沼市観光案内所の指定管理の概要を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 197: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 198: ◎議長(熊谷伸一君) 御報告をいたします。  21番佐藤仁一君から中座の届け出がありますので、御報告をいたします。 199: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第23号気仙沼市面瀬地域ふれあいセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第23号 気仙沼市面瀬地域ふれあいセンターの指定管理者の指定について 200: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育次長小松三喜夫君。 201: ◎教育次長(小松三喜夫君) それでは、議案書の41ページをごらんいただきたいと思います。  議案第23号気仙沼市面瀬地域ふれあいセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市面瀬地域ふれあいセンターの管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市面瀬地域ふれあいセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市松崎高谷299番地、気仙沼市面瀬地域ふれあいセンター管理運営委員会会長藤田裕喜氏であります。現在の指定管理者でもあります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第23号参考資料といたしまして、気仙沼市面瀬地域ふれあいセンターの指定管理の概要をお配りしております。ごらんいただきたいと思います。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 202: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。2番今川 悟君。 203: ◎2番(今川 悟君) 指定管理料なんですけれども、今までと比べて大分増額になっているようなんですが、その理由というのをお示しください。 204: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。生涯学習課長菅原京子君。 205: ◎生涯学習課長(菅原京子君) お答えいたします。  平成27年度と比較いたしましては、4,000円ほど保険料の関係で上乗せになっておりますが、平成20年度と余り変わっていない状況です。 206: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君。 207: ◎2番(今川 悟君) 済みません、平成26年度の決算資料から見たんですが、平成26年度から平成27年度になったときに大分上がったというのは、それはどういう理由だったんでしょうか。 208: ◎議長(熊谷伸一君) 生涯学習課長菅原京子君。 209: ◎生涯学習課長(菅原京子君) お答えいたします。  平成26年度から平成27年度の部分につきましては、職員の保険料の関係の増額と、それと館長がそれまでは半日勤務での算定でございましたが、公民館になる前ですが、地区認定されたということで、正式に1日分の報酬という形で、その分が増額になっております。(「なし」の声あり) 210: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第23号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 211: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第24号気仙沼市総合体育館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第24号 気仙沼市総合体育館の指定管理者の指定について 212: ◎議長(熊谷伸一君) 議案の審議に入る前に、小山和廣君の除斥についてお諮りいたします。  議案第24号は、気仙沼市体育協会の役員に就任している小山和廣君に直接の利害関係がある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって小山和廣君を除斥したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 213: ◎議長(熊谷伸一君) 御異議なしと認めます。よって、小山和廣君は除斥することに決しました。      (小山和廣議員 退席) 214: ◎議長(熊谷伸一君) それでは、本案の審議に入ります。  本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育次長小松三喜夫君。 215: ◎教育次長(小松三喜夫君) 42ページをごらんいただきたいと思います。  議案第24号気仙沼市総合体育館の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。
     気仙沼市総合体育館の管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市総合体育館であります。  2.指定管理者は、気仙沼市赤岩牧沢44番地180、一般社団法人気仙沼市体育協会代表理事斉藤勝一氏であります。現在の指定管理者でもあります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第24号参考資料といたしまして、気仙沼市総合体育館の指定管理の概要をお配りしております。ごらんいただきたいと思います。  以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。 216: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。2番今川 悟君。 217: ◎2番(今川 悟君) さっきと同じような質問なんですけれども、平成26年度決算のほうを見ると、指定管理料4,839万9,000円になっていますけれども、この差額の考え方はどういうふうになっているんでしょうか。 218: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。生涯学習課長菅原京子君。 219: ◎生涯学習課長(菅原京子君) 光熱費等の増額分でございます。 220: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第24号は、総務教育常任委員会に付託いたします。  小山和廣君の入室を求めます。      (小山和廣議員 着席) 221: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第25号気仙沼市八瀬地域郷土文化保存伝承館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第25号 気仙沼市八瀬地域郷土文化保存伝承館の指定管理者の指定について 222: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。教育次長小松三喜夫君。 223: ◎教育次長(小松三喜夫君) 43ページをごらんいただきたいと思います。  議案第25号気仙沼市八瀬地域郷土文化保存伝承館の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市八瀬地域郷土文化保存伝承館の管理につきましては、平成28年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市八瀬地域郷土文化保存伝承館であります。  2.指定管理者は、気仙沼市早稲谷141番地、気仙沼市八瀬地域郷土文化保存伝承館管理運営委員会会長菊地平八郎氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に議案第25号参考資料といたしまして、気仙沼市八瀬地域郷土文化保存伝承館の指定管理の概要をお配りしております。ごらんいただきたいと思います。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 224: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第25号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 225: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第26号財産の処分についてを議題といたします。     ○議案第26号 財産の処分について 226: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長加藤正禎君。 227: ◎産業部長(加藤正禎君) 議案書の44ページ、議案第26号財産の処分について、補足説明を申し上げます。  45ページをごらん願います。  1.処分する財産は、土地であります。  2.処分する財産の内容でありますが、土地の所在は、気仙沼市川口町一丁目100番、地目は宅地、数量は5,645.88平方メートルであります。  3.売却価格は、1億656万1,590円であります。  4.売却の相手方は、気仙沼市南町三丁目5番4号 株式会社カネダイ 代表取締役佐藤亮輔氏であります。  5.仮契約年月日は、平成27年12月1日であります。  この財産処分は、気仙沼市水産加工施設等集積地の譲渡及び貸付に関する条例及び同施行規則に基づき、水産加工施設の用途に供することを条件として行うものであります。  あわせてお手元に配付しております議案第26号参考資料その1は、処分する財産の売買仮契約書の写しであります。  参考資料その2は、処分する財産の位置図であります。  以上でございますので、よろしくお願いいたします。 228: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第26号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 229: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第27号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第27号 財産の取得について 230: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 231: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) それでは、議案書の46ページをごらん願います。  議案第27号財産の取得について、補足説明を申し上げます。  47ページをごらん願います。あわせて、議案第27号参考資料その1、その2をごらん願います。  1.建物の名称は、鮪立地区災害公営住宅であります。  2.建物の所在は、気仙沼市唐桑町上鮪立63番1外7筆であります。  3.建物の構造は、木造戸建て住宅平屋建て9戸であります。  議案第27号参考資料その2の3ページをごらん願います。  戸建て住宅平屋建て9戸の内訳でございますが、55平方メートルタイプ1戸、65平方メートルタイプ6戸、80平方メートルタイプ2戸、合計9戸であります。  恐れ入ります、議案書の47ページにお戻り願います。  取得の面積は、建築面積が634.68平方メートル、延べ床面積が616.05平方メートルであります。  5.取得予定価格は、1億7,144万5,764円であります。  6.取得の相手方は、宮城県気仙沼市切通84番地、一般社団法人気仙沼地域住宅生産者ネットワーク、代表理事熊谷敬一郎氏であります。  7.仮契約年月日は、平成27年11月24日であります。  平成25年12月に同法人と締結した東日本大震災における災害公営住宅の整備に係る協定書に基づき、災害公営住宅の整備について協議を進めてきたところでありますが、今回鮪立地区災害公営住宅について、協議が調ったことから、随意契約により取得するものであります。  完成時期については、平成28年8月を予定しております。  別紙議案第27号参考資料その2をごらん願います。  1ページは、諸元表で木造戸建て住宅9戸の面積などであります。  2ページは、位置図であります。  3ページは、戸建て住宅の配置図であります。  4ページをごらん願います。  戸建て住宅のタイプ別平面図でありますが、65平方メートルタイプは、建物配置の関係から、間取りが左右逆となる住宅がございます。  5ページから7ページが戸建て住宅のタイプ別立面図であります。  以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。 232: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 233: ◎9番(秋山善治郎君) 今回提案されているこの取得価格、この値段になったのが、今回初めてなのか、もうちょっと前から変わったのか、若干変更していたんですけれども、今回のこの値段になったのはいつからで、そしてなぜちょっと前までと違って価格が変わったのか、そこについて御説明お願いしたいと思います。 234: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 235: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  戸建て長屋住宅の価格につきましては、平成26年に設計をいたしまして、譲渡契約を締結した後に、物価上昇や使用や仕様の変更等に伴いまして、平成27年3月の精算時点で一旦価格の変更をいたしております。この際には、大工の工賃等についての上昇があったということで、12%ほど単価が上がった経過がございます。それ以降、各地区の生産業務を行う中で、給排水の延長等の変更がございまして、若干その都度、精算によりまして変更が生じているところでございます。  今回提案をいたしております価格につきましては、それらの最終的な津谷下町地区で精算をしておりますけれども、その価格をもって今回譲渡契約の価格としているところでございます。  以上でございます。 236: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 237: ◎9番(秋山善治郎君) わかりました。前回の津谷下町から今の価格になったということですね。確認します。  それで、もう一つお伺いしたいのは、要するに生産者ネットワークのほうから、当市に対して契約するとき見積書が提案されていたと思うんですよね。その見積書という問題は、公表するというわけにはいかない問題なんでしょうかね。そのことをちょっとお聞きしたいと思うんです。というのは、その見積書は実際の支払いの見積書じゃなくて、大体このぐらいですよということで、生産者ネットワークのほうで出していたと思うんですけれども、提案された見積書が今の段階では一人歩きしているんではないかという話もされているんですね。それが実際に工事をする上で、なかなか大変になっているということがあるんですよ。そこまで現実に何か実際の工事を進捗させていく上で、余りいい方向になっていない中であれば、むしろ公表して、もっとしっかりと議論できるような情勢をつくったほうがいいのではないかと、こんなふうに思うんでございますけれども、いかがでしょうか。 238: ◎議長(熊谷伸一君) 当局の答弁を求めます。災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 239: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  災害公営住宅の建設に係ります価格につきましては、設計仕様に基づいて、市で積算を行いますとともに、業者から見積もりを徴して、その上で標準建設費等の適用を加味した形で単価を決定してございます。その上で、ネットワークにおきましては、おのおのの施工業者がそれぞれ実施予算を組むに当たって、参考となるようにということで、ネットワークで積算した見積もりを各施工工事屋さんに公表したというところでございます。その公表した見積もりの中において、各施工業者さんが実行予算を組む際に、その見積もりどおりのまま各業者に、例えば給排水工事業者に委託をするというと、なかなか利益の部分で厳しいものがあるといったような状況になっているという話を伺っておりますが、あくまでも実行予算については、それらを参考におのおの業者さんが実行予算を作成していくというような状況で、ネットワークとしては指導しているというような状況になっていると伺っているところでございます。  そのような形で進んでおりますので、ネットワークから市のほうで直接提出をいただきました見積書についての公表というのは、各施工業者さんが実行予算を組むに当たっての部分での参考というような形にはなってはいかないのではないかと思いますので、なおまたそのネットワークからの見積書でございますので、市として公表できるかについては、慎重に検討する必要があると思います。  以上でございます。 240: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 241: ◎9番(秋山善治郎君) 今課長が答弁したような形で、実際に工事は進んでいるんですね。それで、まさに参考資料としてネットワークさんのほうでは、既に業者のほうには公表しているんです。知らないのは私たちだけということなんですね。それはおかしいんじゃないですかということなんです。業者は知っていて、それで出されていて、ただそれではちょっと見積書では、なかなか実際の建築していく建物1つつくって、引き渡しするまでには大変だという話になっているんですよ。だとすれば、その問題についてはやっぱり議員にも配付して、一緒にその辺を考えるということにしたほうがいいんではないですかね。  なかなか、この問題になってくると、業者が出した見積書と、実際の実行予算の問題ということになってしまうと、相談かけられても何ともかんとも、何も資料がないといいますか、私たちは何も対応できなくなってしまうので、実際に流れている中身が違う形だし、その見積書でそのとおり全部お支払いしてしまうと、請け負った大工さんが、赤字になってしまうという、こんな仕組みになってしまったのでは大変な話で、なかなか次のネットワークさんに発注するのも、とまってしまったのでは大変なんですよ。その問題を少し解決するために、もう少し工夫する必要があるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 242: ◎議長(熊谷伸一君) 当局の答弁を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 243: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  先ほど災害公営住宅課長からお答えしたとおりでございますけれども、今見積書とその現場の実行予算、それから市との契約というような金額があるんだと思われますけれども、ネットワークのほうで見積もりをもって、施工業者さんとのやりとりの中で使われている、いわゆる見積もりにつきましては、私のほうで作成してそれによってということで、契約は別途こちらで積算しておりますので、生産者ネットワークさんの意向に沿うこととなろうかと思います。  そういったことで、先ほど申し上げましたけれども、給排水などが特にそうでございますけが、なかなか現場によって違うという状況がありまして、当初設計それから実行する段階、それからこちらで見込める最終の精算額ということの段階を踏まないと確定してこないというところも事実あるところでございます。  そういったことで、話が戻りますが、そういった見積書については、生産者ネットワークさんの意向に沿うこととなろうかとは思います。  以上でございます。 244: ◎議長(熊谷伸一君) ほかにないようですので、これにて質疑を終結いたします。  議案第27号は、建設常任委員会に付託いたします。 245: ◎議長(熊谷伸一君) 暫時休憩いたします。  再開を午後1時といたします。
         午後 0時00分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 246: ◎議長(熊谷伸一君) 再開いたします。  休憩前に引き続き、会議を開きます。 247: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第28号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第28号 財産の取得について 248: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 249: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) それでは、議案書の48ページをごらん願います。  議案第28号財産の取得について、補足説明を申し上げます。  49ページをごらん願います。あわせて、議案第28号参考資料その1、その2をごらん願います。  1.建物の名称は、牧沢地区2工区戸建て災害公営住宅であります。  2.建物の所在は、気仙沼市松崎立石1番2外2筆であります。  3.建物の構造は、木造戸建て住宅平屋建て57戸であります。  議案第28号参考資料その2の3ページをごらん願います。  戸建て住宅平屋建て57戸の内訳でございますが、55平方メートルタイプが10戸、65平方メートルタイプが24戸、80平方メートルタイプが23戸、合計57戸であります。  恐れ入ります、議案書の49ページにお戻り願います。  取得の面積は、建築面積が4093.74平方メートル、延べ床面積が3975.75平方メートルであります。  5.取得予定価格は、10億9,743万1,614円であります。  6.取得の相手方は、宮城県気仙沼市切通84番地、一般社団法人気仙沼地域住宅生産者ネットワーク、代表理事熊谷敬一郎氏であります。  7.仮契約年月日は、平成27年11月24日であります。  平成25年12月に同法人と締結した東日本大震災における災害公営住宅の整備に係る協定書に基づき、災害公営住宅の整備について協議を進めてきたところでありますが、今回牧沢地区2工区戸建て災害公営住宅について、協議が調ったことから、随意契約により取得するものであります。  完成時期については、平成29年1月を予定しております。  別紙議案第28号参考資料その2をごらん願います。  1ページは、諸元表で木造戸建て住宅57戸の面積などであります。  2ページは、位置図であります。  3ページは、戸建て住宅の配置図であります。  4ページをごらん願います。  戸建て住宅タイプ別平面図でありますが、全タイプ建物配置の関係から、間取りが左右逆となる住宅がございます。  5ページから7ページが戸建て住宅のタイプ別立面図であります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 250: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。2番今川 悟君。 251: ◎2番(今川 悟君) いよいよ50戸以上の発注がこの次の議案でも続いてきますけれども、いよいよ公営住宅戸建てのほうの建設がピークになってきたんだと思いますが、生産者ネットワークのほうで、この部分の建設のほう、業者も含めて決まって、この時期で請け負えるということでこの契約だと思うんですけれども、その辺の業者まで決まっての契約なのかどうか、お尋ねいたします。 252: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 253: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  事前にネットワークに建設要請をいたしておりますが、その段階で今回譲渡契約を締結いたします地区につきましても、おおむね業者の配置については、対応できる見込みということで、回答いただいているところでございます。  以上でございます。 254: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君。 255: ◎2番(今川 悟君) 今まで完成したところを見ても、大分1つの団地の中で沢山の業者が入って、建設しているんだなということがわかってきましたけれども、今回の部分は何者くらいが入ってやるかというのは、市として情報を持っていますでしょうか。 256: ◎議長(熊谷伸一君) 災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 257: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  現時点で牧沢地区に関しまして、具体的な業者の配置した名簿というのを入手しておりませんけれども、これまで譲渡契約を締結いたしました地区の状況につきまして、御説明申し上げますと、戸建て長屋住宅を整備いたします16地区、19カ所のうち、譲渡契約済み14カ所中、牧沢1工区、階上、前林、山谷を除きます11地区では、大沢で16業者、只越で10業者、小鯖8業者、大浦7業者、階上18業者、階上下原6業者、大島5業者、大谷9業者、津谷町5業者、津谷下町5業者、小泉8業者、延べにいたしますとダブりを省きますと44業者がこれらの地区の建設工事を進めているといった状態になってございます。  以上でございます。 258: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君。 259: ◎2番(今川 悟君) 階上のとき見ていて思ったんですけれども、あっという間に完成する業者と、なかなか基礎から進まないようなところもあって、早い業者がやればもっと早く進むんじゃないかなという感想を持ったんですけれども、今の数からすると、1業者当たり結構抱えているところもあれば、恐らく1戸だけ担当するところもあるんですが、その辺のバランスを市として、例えばもっと早く進むような指導までできているのかどうかは、いかがなんでしょうか。 260: ◎議長(熊谷伸一君) 災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 261: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  現時点で1業者が1つの地区で10棟ほど整備するといったようなケースが見受けられますけれども、これにつきましては、建築業者以外にそれ以降の内装、電気、配水設備工事業者のそれぞれ個別ごとの手配がなかなか難しいといった事情の中で、多くの棟数を一度に手がけることによって、それらを効率的に仕事していただける、個々に当たるよりも有利な点もあるということで理解をしておりますので、ネットワークの側でそういったことも含めて業者配置をしているというふうに理解をしているところでございます。  以上でございます。 262: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君。 263: ◎2番(今川 悟君) 改めてお尋ねしますけれども、例えば業者間によって、完成のスピードというのは差があるかどうか、認識しているのかどうか、しているとすればどのような差があるのか伺いたいのと、その対策、なかなか1日も早くと言いながら、それができているのかどうかと、時々疑問になるときがありますので、そういう取り組みができているかどうか、お尋ねいたします。 264: ◎議長(熊谷伸一君) 災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 265: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  これまで完成した地区におきましても、1つの業者で1棟のみ手がける業者におきましては、3カ月、ないし4カ月ぐらいで建物が完成している事例もございます。また、一方で複数手がけたり、またあるいは1棟でもその業者によりましては、5カ月、6カ月かかっているといった状況も発生しておりまして、地区の中で早く出来上がるもの、それから時間を要するものという状態が発生している状態については、理解をしております。  そういった中で、入居に向けてブロックごとに早く完成したものについては、完成後から引き渡しまでの期間というようなこともございますので、できるだけ早くまとまった形で引き渡しを受けて、早期の入居を図っていきたいというようなことで、区分けをしているところでございます。  以上です。 266: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君。 267: ◎2番(今川 悟君) 業者によって大分差があるんだなということはわかりましたけれども、できれば早い業者に優先して発注していくことができるのかどうかわかりませんが、できるだけ早くするという部分の対応は、いかがなんでしょうか。 268: ◎議長(熊谷伸一君) 建設部長兼都市計画課長村上 博君。 269: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 今議員御指摘の状況があるのかと思います。ただ、早い業者が多くの件数を持てば、その早さが保てるか、そのバランスが各業者さんお持ちの中で、請け負っていただいていると思われます。そういったことで、団地全体、災害公営全体でいいますと、多くの方々に参入していただいて、総体として期間が短くなるというようなことをネットワークのほうでコントロールしているというか、調整して進めているというような状況だと思います。それぞれ業者さんの抱えている人工の数であったり、作業工程であったりということが、事情それぞれございます中で、建築を進めさせていただいてるというのが現状だと思われます。  以上でございます。なお、そういった1日も早い完成ということを常々我々もお願いしておりますし、ネットワークのほうも業者さん含め、努力しているということについては、事あるごとにお願いもいたしておりますし、お伺いもしているところでございます。  以上でございます。 270: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 271: ◎9番(秋山善治郎君) 牧沢2工区、入居予定はいつに見ているんでしょうか、お示しください。 272: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 273: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  現時点で入居予定につきましては、平成29年3月ということで公表している地区でございます。  以上です。 274: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 275: ◎9番(秋山善治郎君) この参考資料のその2の3ページには、長屋も示されておりますが、こことの関係は平成29年3月というのは、そのとおりで見ていいんでしょうか、確認したいと思います。 276: ◎議長(熊谷伸一君) 災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 277: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  長屋につきましても、同様に29年3月の入居開始ということで、考えているところでございます。 278: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 279: ◎9番(秋山善治郎君) 同じ時期に全部発注するとなると、契約についてもしっかりそのとおり進められる段取りになっていると、こんなふうに考えてよろしいですか。 280: ◎議長(熊谷伸一君) 災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 281: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) ただいま譲渡契約締結に向けまして、準備中でございますので、近々に譲渡契約締結をしてまいりたいと考えております。  以上です。 282: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第28号は、建設常任委員会に付託いたします。 283: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第29号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第29号 財産の取得について 284: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 285: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) それでは、議案書の50ページをごらん願います。  議案第29号財産の取得について、補足説明を申し上げます。  51ページをごらん願います。あわせて、議案第29号参考資料その1、その2をごらん願います。  1.建物の名称は、牧沢地区3工区災害公営住宅であります。  2.建物の所在は、気仙沼市松崎立石1番6外3筆であります。  3.建物の構造は、木造戸建て住宅平屋建て64戸であります。  議案第29号参考資料その2の3ページをごらん願います。  戸建て住宅平屋建て64戸の内訳ですが、55平方メートルタイプが10戸、65平方メートルタイプが21戸、80平方メートルタイプが33戸の合計64戸であります。  恐れ入ります、議案書の51ページにお戻り願います。  取得面積は、建築面積が4672.92平方メートル、延べ床面積が4540.44平方メートルであります。  5.取得予定価格は、12億4,997万2,470円であります。  6.取得の相手方は、宮城県気仙沼市切通84番地、一般社団法人気仙沼地域住宅生産者ネットワーク、代表理事熊谷敬一郎氏であります。  7.仮契約年月日は、平成27年11月24日であります。  平成25年12月に同法人と締結した東日本大震災における災害公営住宅の整備に係る協定書に基づき、災害公営住宅の整備について協議を進めてきたところでありますが、今回牧沢地区3工区災害公営住宅について、協議が調ったことから、随意契約により取得するものであります。  完成時期については、平成28年11月を予定しております。
     別紙議案第29号参考資料その2をごらん願います。  1ページは、諸元表で木造戸建て住宅64戸の面積などであります。  2ページは、位置図であります。  3ページは、戸建て住宅の配置図であります。  4ページをごらん願います。  戸建て住宅のタイプ別平面図でありますが、全タイプ、建物配置の関係から、間取りが左右逆となる住宅がございます。  5ページから7ページが戸建て住宅のタイプ別立面図であります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 286: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。2番今川 悟君。 287: ◎2番(今川 悟君) 2工区にも関係するんですけれども、完成が平成28年の11月10日までになっていますけれども、実際前回公営住宅の完成時期の延長では、平成29年3月で調整しますということで説明なっていたと思うんですが、この辺の間はどういうふうなことになっているんでしょうか。 288: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 289: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  牧沢地区3工区の入居時期につきましては、平成29年3月といたしまして、調整中ということで、公表してきたところでございますが、これは一部造成、1次造成が残っていた部分がございまして、土の搬出先の調整に不確定要素が大きかったということで、このような工程を設定したところでございます。  現在、1次造成、並びに2次造成を含めまして、3月末ないし4月ごろには建築工事に着工できるというふうに見込んでおりまして、これらを想定して平成28年11月の工期を設定したものでございます。  このような形で、建築が進むことができれば、入居時期については再度見直しをした上で、繰り上げて早期に入居を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上です。 290: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 291: ◎9番(秋山善治郎君) 済みません、ここの地域について、暴風対策というのは何か考えているんでしょうか。かなり風当たりが強くなる地区なので、全くないと大変だなというふうに推測されるんでございますけれども、市としてこの部分の暴風対策に何か考え方があるのかどうか、お尋ねしておきたいと思います。 292: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 293: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  造成工事が進んでまいりまして、周辺に現在ございます家屋等につきましても、風が強くなっているといったお話は伺ってございます。現地の状況を踏まえながら、暴風対策の必要性も含めて、今後検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上です。 294: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第29号は、建設常任委員会に付託いたします。 295: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第30号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第30号 財産の取得について 296: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 297: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) それでは、議案書の52ページをごらん願います。  議案第30号財産の取得について、補足説明を申し上げます。  53ページをごらん願います。あわせて、議案第30号参考資料その1、その2をごらん願います。  1.建物の名称は、面瀬地区戸建て災害公営住宅であります。  2.建物の所在は、気仙沼市松崎鶴巻76番1外26筆であります。  3.建物の構造は、木造戸建て住宅平屋建て51戸であります。  議案第30号参考資料その2の3ページをごらん願います。  戸建て住宅平屋建て51戸の内訳でございますが、55平方メートルタイプ5戸、65平方メートルタイプ23戸、80平方メートルタイプ23戸の合計51戸であります。  4でございますが、議案書の53ページにお戻り願いたいと思います。取得面積は、建築面積が3,712平方メートル、延べ床面積が3,606.43平方メートルであります。  5.取得予定価格は、9億8,808万546円であります。  6.取得の相手方は、宮城県気仙沼市切通84番地、一般社団法人気仙沼地域住宅生産者ネットワーク、代表理事熊谷敬一郎氏であります。  7.仮契約年月日は、平成27年11月24日であります。  平成25年12月に同法人と締結した東日本大震災における災害公営住宅の整備に係る協定書に基づき、災害公営住宅の整備について協議を進めてきたところでありますが、今回面瀬地区戸建て災害公営住宅について、協議が調ったことから、随意契約により取得するものであります。  完成時期につきましては、平成28年11月を予定しております。  別紙議案第30号参考資料その2をごらん願います。  1ページは、諸元表で木造戸建て住宅51戸の面積などであります。  2ページは、位置図であります。  3ページは、戸建て住宅の配置図であります。  4ページをごらん願います。  戸建て住宅のタイプ別平面図でありますが、全タイプ、建物配置の関係から、間取りが左右逆となる住宅がございます。  5ページから7ページが戸建て住宅のタイプ別立面図であります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 298: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。2番今川 悟君。 299: ◎2番(今川 悟君) 完成時期の件なんですけれども、面瀬地区に関しては、平成28年11月に入居開始予定ということで、今まで説明がありましたが、契約書を見ると工事完了が平成28年11月10日までとあります。この後完成検査等があると思うんですけれども、本当に11月中ということが可能なのかどうか、完成から引き渡し、入居までの間、どういう手続が必要なのか、お示しください。 300: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟の質問に対し、当局の答弁を求めます。災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 301: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  完成から入居までの手続でございますけれども、住宅完成後、完成検査を行いまして、それに合わせましてあとは外構工事、駐車場等敷砂利等の工事が伴います。それらを行った上で、入居という運びになりますが、全体がかなり広い地区でございますので、建築工事と並行して終わった部分について、検査等を進めていく体制をとりまして、入居につきましては平成28年11月に開始したいというふうに考えているところでございます。  以上です。 302: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第30号は、建設常任委員会に付託いたします。 303: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第31号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第31号 財産の取得について 304: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 305: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) それでは、議案書の54ページをごらん願います。  議案第31号財産の取得について、補足説明を申し上げます。  55ページをごらん願います。あわせて、議案第31号参考資料その1、その2をごらん願います。  1.建物の名称は、九条地区戸建て災害公営住宅であります。  2.建物の所在は、気仙沼市九条375番28外7筆であります。  3.建物の構造は、木造戸建て住宅平屋建て8戸であります。  議案第31号参考資料その2の3ページをごらん願います。  戸建て住宅平屋建て8戸の内訳でございますが、55平方メートルタイプが1戸、65平方メートルタイプが5戸、80平方メートルタイプが2戸の合計8戸であります。  申しわけありません、議案書の55ページにお戻り願います。  4の取得面積でございます。建築面積が565.54平方メートル、延べ床面積が548.98平方メートルであります。  5.取得予定価格は、1億5,262万2,736円であります。  6.取得の相手方は、宮城県気仙沼市切通84番地、一般社団法人気仙沼地域住宅生産者ネットワーク、代表理事熊谷敬一郎氏であります。  7.仮契約年月日は、平成27年11月24日であります。  平成25年12月に同法人と締結した東日本大震災における災害公営住宅の整備に係る協定書に基づき、災害公営住宅の整備について協議を進めてきたところでありますが、今回九条地区戸建て災害公営住宅について、協議が調ったことから、随意契約により取得するものであります。  完成時期については、平成28年6月を予定しております。  別紙議案第31号参考資料その2をごらん願います。  1ページは、諸元表で木造戸建て住宅8戸の面積などであります。  2ページは、位置図であります。  3ページは、戸建て住宅の配置図であります。  4ページをごらん願います。  戸建て住宅のタイプ別平面図でありますが、65平方メートルタイプ、80平方メートルタイプは、建物配置の関係から、間取りが左右逆となる住宅がございます。  5ページから7ページが戸建て住宅のタイプ別立面図であります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 306: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。2番今川 悟君。 307: ◎2番(今川 悟君) ここの災害公営住宅は防災集団移転団地を災害公営住宅に活用するということで、説明あったんですが、配置図というのは今回初めて示されました。参考資料その2の3ページのほうに住宅敷地内での配置図がありますけれども、広い土地に配置するということで、それなりの工夫はなさったと思うんですが、以前も話した家賃にこの土地が敷地が広い分どのくらい反映するかということが、しっかり計算して確実に希望する方が入るということで、契約までいっているんでしょうか。 308: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 309: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  入居に当たります家賃につきましては、具体的に確定した金額をお示しした上で、入居を確定していただいたというものではございませんが、戸建て住宅、集合住宅から戸建て住宅になるということで、一定程度家賃については上がるといったことを説明した上で、入居先を決定していただいたものでございます。  以上でございます。 310: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君。 311: ◎2番(今川 悟君) 上がる程度がやはり激しいと、希望していても変更する可能性がありますので、しっかり何割くらい上がるのかどうかということを示した上で、やってもらわないと、建てたはいいけれども、キャンセルが出ましたということだけは避けてほしいと思います。  あと、この配置図の中で右側の下から2番目のところに、敷地の真ん中に建てて上のほうに大分ゆとりがあるような場所がありますけれども、広い土地に公営住宅を配置する、配置の考え方というのは、これで本当に大丈夫なんでしょうか。その辺どういうふうに精査したのか、お示しください。 312: ◎議長(熊谷伸一君) 災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 313: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  敷地への建物の配置につきましては、あいている部分で駐車場スペースを普通車で1台ないし2台、それから普通車プラス軽自動車2台ぐらいが適切に駐車できるような配置を検討した上で、決定しているものでございます。当該地の場合につきましては、のり面がかなりそれぞれございますので、それらを加味した上で、駐車スペースを検討したものでございます。  以上です。 314: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君。 315: ◎2番(今川 悟君) 済みません、もう一つ、個別の部分なんですけれども、この参考資料2の3ページの右から2つ目65というところがありますけれども、この部分、大分下のほうにおりてきて、車1台とまっていますが、上のほうに随分空き地があるので、例えばこれを上のほうに上げていってというような検討はできなかったんでしょうか。やはり使う人からしてみれば、なるべくスペースは広くとってほしいとは思うんですが、真ん中に配置した意味というのは何かあるんですか。
    316: ◎議長(熊谷伸一君) 災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 317: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  御質問の箇所は、地盤高FH44.10と記載のある箇所かと思いますけれども、ここにつきましては、市道側との段差が市道の部分で43.29ということで記載してございまして、七、八十センチの段差があるということで、かなりののり面が生じております。これらをスロープをつけて駐車スペースにしますと、なかなか駐車しづらいといった状況になりますので、このような配置を考えたものでございます。  以上です。 318: ◎議長(熊谷伸一君) 2番今川 悟君。 319: ◎2番(今川 悟君) 細かい議論で申しわけありません。駐車スペースじゃなくて、建物自体をもっと上に寄せて、下側の駐車スペースをもっと広くできなかったかということをお尋ねします。 320: ◎議長(熊谷伸一君) 災害公営住宅整備課長佐藤好和君。 321: ◎災害公営住宅整備課長(佐藤好和君) お答えいたします。  建物の大きさ、破線で屋根の位置とかも示してございますけれども、敷地ののり面等の取り合いから、この位置がぎりぎり寄せられた位置ということで、配置をしたものでございます。  以上です。 322: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第31号は、建設常任委員会に付託いたします。 323: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第32号気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第32号 気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定について 324: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長小野寺和人君。 325: ◎総務部長(小野寺和人君) それでは、議案書の56ページをお開き願います。  議案第32号気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、地方税法等の一部を改正する法律地方税法施行例等の一部を改正する政令等が交付されたことに伴い、徴収猶予に係る条例委任事項が規定されたことなどから、市税条例等の一部を改正するものであります。  57ページから62ページまでが改正文案であります。  63ページから70ページまでが新旧対照表で、下線部分が改正点であります。  本条例の改正内容につきましては、お手元に配付しております別紙の議案第32号説明資料により、御説明を申し上げます。  まず、市税条例等の一部改正であります。  1点目は、徴収猶予等に関する事項を条例に規定するものであります。徴収猶予制度につきましては、これまで地方税法に規定されておりましたが、制度の詳細の部分につきまして、地方自治体の判断で運用できるよう、地方税法に条例委任事項が設けられました。  本市がこの制度を運用するに当たり、必要な事項、具体的には、分割納付または分割納入の方法などでございますが、これを市税条例の第8条から第12条に規定をするものであります。  2点目は、サービス付高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額割合を規定するものであります。今般の地方税法の改正により、地方税に係る特例的な軽減措置について、地方自治体が自主的に判断できることとなり、あわせて次年度より2年間の延長がなされたところであります。本市は、いわゆるわがまち特例を導入しておりますので、これに該当するサービス付高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額割合を条例において定めることとしたものであります。  次に、市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例)の一部改正であります。  これは、市税条例第33条第5項の改正規定の施行期日、平成29年1月1日を、平成28年1月1日に改めるものであります。  次に、市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例)の一部改正であります。これは、地方税法施行規則等の一部改正に伴い、市税条例第2条第3号及び第4号の改正規定を削り、第36条の2第8項の文言を修正するものであります。  それでは、議案書の61ページにお戻りを願います。  附則であります。  第1条は施行期日で、公布の日から施行するものでありますが、徴収猶予等に関する事項につきましては、平成28年4月1日から施行するものであります。  第2条は、徴収猶予、職権による看過の猶予、及び申請による看過の猶予に関する経過措置であります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 326: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 327: ◎9番(秋山善治郎君) 今部長から説明ありましたけれども、改めて今回の地方税法の改正した中身について、もう少し詳しく説明していただきたいと思います。 328: ◎議長(熊谷伸一君) 税務課長千葉保司君。 329: ◎税務課長(千葉保司君) お答えいたします。  ただいま部長のほうから御説明を申し上げましたが、今回の税制改正に伴いまして、1つは徴収猶予に係る規定でございますが、これまで地方税法に規定されておりました。それで、昨年の平成26年度の税制改正におきまして、国税のほうの改正が行われまして、地方税法については、次年度以降に検討するということになっておりました部分を、今回平成27年度の税制改正におきまして改正を行いまして、さらに各自治体における状況が異なりますことから、各自治体の条例でもってからに、詳細を定めるというのが徴収猶予等に係る部分でございます。  それから、2つ目のサービス付高齢者向け住宅の関係でございますが、これはこれまでも本市においては導入をしておりますが、わがまち特例に関する部分でございます。今回平成27年度の税制改正におきましては、3件のわがまち特例の対象というのがございましたが、うち2件につきましては、本市で対象となる地域ではない、あるいは施設がないということで、本市では規定をしないものでございます。  それから、今回上げておりますサービス付高齢者向け住宅につきましては、本市では現在1カ所ございますけれども、この改正前に既に設置をされている施設でございます。今後、この住宅につきましては、ふえるということが想定されるということから、国におきましても、あるいは県におきましても、忘れないで規定をしてくださいというふうな内容でございました。  以上でございます。 330: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 331: ◎9番(秋山善治郎君) 今課長から答弁ありましたけれども、例えば議案書57ページ、地方税法15条第3項、または第5項を引用しているんですよね。この15条の第3項、第5項というのは、どういう規定になっているのか、読み上げていただきたいと思います。 332: ◎議長(熊谷伸一君) 当局の答弁を求めます。税務課長千葉保司君。 333: ◎税務課長(千葉保司君) それでは、地方税法の第15条の第3項でございますが、地方団体の長は、前2項の規定による徴収の猶予をする場合には、当該徴収の猶予に係る地方団体の徴収金の納付または納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を、当該徴収の猶予をする期間内において、当該徴収の猶予を受けるものの、財産の状況、その他の事情から見て、合理的かつ妥当なものに分割して納付し、または納入させることができるというものでございます。  それから、第5項でございますが、地方団体の長は前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付または納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該徴収の猶予期間の延長を受けるものの、財産の状況、その他の事情から見て、合理的かつ妥当なものに分割して納付し、または納入させることができるというものでございます。 334: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 335: ◎9番(秋山善治郎君) 今課長、読んでいただいた内容というのは、ネット上で検索すると出てこない話なんですよね。まだ今の段階で、地方税法についてね。それで、今課長が読み上げた法律が改正になって、それに基づいて今回の議案の気仙沼市の条例が提案されているわけでありますので、ぜひ次回からで結構ですので、そういう事情のときについては、変わった法律がしっかりとわかるような仕組みというのが非常に大事ではないかと、こんなふうに思ったところなんですよ。でないと、幾ら法律との関係でこの条例を読んでも、果たしてそれがそのとおりになっているのかどうかと判断がつかないということになってしまうので、ぜひ次回からそのような取り計らいをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 336: ◎議長(熊谷伸一君) 税務課長千葉保司君。 337: ◎税務課長(千葉保司君) お話のとおりだと思います。冒頭御説明申し上げましたけれども、これは来年の4月から執行される分でございますので、ネット等ではまだ表現できていないかと思います。ので、これから今後検討させていただきたいと思います。(「なし」の声あり) 338: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第32号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 339: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第33号気仙沼市集会所条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第33号 気仙沼市集会所条例の一部を改正する条例制定について 340: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 341: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) それでは、議案書の71ページをお開き願います。  議案第33号気仙沼市集会所条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、舞根2地区防災集団移転団地の敷地内に集会施設を設置することに伴い、所要の改正を行うものであります。  72ページが改正文であります。  73ページをごらん願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。  第2条は、表について名称に東舞根集会所、位置に気仙沼市唐桑町東舞根107番地12を追加するものであります。  第5条は、第2項第3号中の掲げるを規定するに改め、その他集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織を削るものであります。  72ページにお戻り願います。  附則はこの条例の施行期日を平成27年12月23日とするものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 342: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第33号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 343: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第34号気仙沼市本吉健康農園条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第34号 気仙沼市本吉健康農園条例の一部を改正する条例制定について 344: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 345: ◎保健福祉部長(吉川良一君) それでは、議案書の74ページをお開き願います。  議案第34号気仙沼市本吉健康農園条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が、平成26年6月25日に交付され、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、介護予防日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業を平成28年4月1日から開始するに当たり、健康農園事業を全ての高齢者を対象とした一般介護予防事業として実施するため、所要の改正を行うものであり、あわせて関連する気仙沼市介護保険条例の一部を改正するものであります。  75ページから76ページが改正文案であります。  77ページをごらん願います。  条例案新旧対照表で御説明を申し上げます。  下線部分が改正点となります。  まず、第1条についてでありますが、第1条設置についてであります。現行の規定では、要介護認定者などの要援護者等を対象としておりましたが、市内に居住する全ての高齢者を対象とし、介護予防並びに健康維持、増進を図るものであります。  第4条、第5条及び第6条につきましては、施設の管理に関する規定につきまして、現行では指定管理者を前提とした規定でありましたものを、市長または指定管理者が管理する規定に改めるもので、今回の改正に合わせて条文の整理を行うものであります。  また、第6条第2項第3号につきましては、暴力団排除に係る規定について、今回の改正に合わせ、条文の整理を行うものであります。  78ページをお開き願います。  第7条及び第8条は、施設の利用に関する規定につきまして、第4条から第6条までの規定と同様に、条文の整理を行うものであります。  第9条は、使用料についてでありますが、現行の規定では介護保険法に定める通常介護に準じた利用料金を規定しておりましたが、全ての高齢者を対象とする一般介護予防事業として、サービスを提供するに当たり、利用者が負担する使用料を無料とするものであります。これにより、あわせて現行規定の第10条から第13条までを削除するものであります。  79ページをごらん願います。  改正案の第11条から第14条までは、損害賠償及び指定管理者の指定につきまして、今回の改正に合わせて条文の整理を行うものであります。  恐れ入りますが、議案書の76ページにお戻り願います。  附則であります。附則第1項は施行期日であります。この条例は平成28年4月1日から施行するものであります。  附則第2項は、利用料金に関する経過措置であります。  附則第3項については、気仙沼市本吉健康農園条例の一部を改正する条例の制定に伴い、関連します気仙沼市介護保険条例の一部を改正するものであります。  恐れ入りますが、議案書の81ページをお開き願いたいと存じます。  新旧対照表で御説明を申し上げます。下線部分が改正点であります。  現行規定の第2章の2、保健福祉事業でありますが、現在保健福祉事業に位置づけている健康農園事業を一般介護予防事業として実施するに当たり、市町村独自の保健福祉事業として規定する必要がなくなりますことから、今回削除するものであります。  以上が議案第34号の補足説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 346: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 347: ◎9番(秋山善治郎君) 今部長の説明を聞いていると、全ての高齢者を対象にするような形で法律が改正されましたということで、今回提案しているということなんですよね。いや、私はこの本吉ということの地域性を含めて設置されていくのかなと思ったら、そうではなくて気仙沼市全市を考えた場合の健康農園ということを考えていかなきゃならないという立場に今なっているわけですね。そういうことにいくと、第1条そのもの、設置そのものを含めて、もう少し幅広く検討していかなきゃならないという、そんな状況に法律の趣旨はなっているのではないかと思うのですが、いかがなんでしょうか。 348: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。高齢介護課長菅原宣昌君。
    349: ◎高齢介護課長(菅原宣昌君) お答えいたします。  この健康農園の改正につきましては、今後一般介護予防事業に位置づけるということで、全ての高齢者を対象としまして、介護予防事業を強化していくという意味合いで、今回改正するものでございます。そういうことがございまして、設置の部分につきましては、市内に居住する高齢者等の介護予防並びに健康維持及び増進を図るというふうに、その目的を明確にする改正を行ったところでございます。  以上でございます。 350: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 351: ◎9番(秋山善治郎君) 私が言おうとしたことが伝わっていないようですけれども、全ての、気仙沼市で生活している全ての高齢者を対象にした施設として、農園も使ってそういう仕事をして、健康をしっかりと確保していくということになると、やっぱり気仙沼市全市の中でそういう施設を設置するということで、検討していかなきゃならないんではないかと、そんなふうに思うんでございますけれどもね。  私は、自分の趣味的な形で、時々トラクター運転したりするんですが、そうすることでやっぱり気分的に随分違うなというのは、実感しているんですよ。そんな形までいかなくても、自分で野菜つくったり、そういうことをしていく、機会をふやしていくためには、この設置条例そのものの第1条の目的の場所そのものも、もっと拡大するような形をしていかなきゃならないのではないかなと思うんですけれども、いかがなんでしょうか。 352: ◎議長(熊谷伸一君) 高齢介護課長菅原宣昌君。 353: ◎高齢介護課長(菅原宣昌君) お答えいたします。  市内全域での健康農園のようなそういう取り組みにより、介護予防を図っていく必要があるのではないかと、そういう御質問とお聞きいたしましたが、現在気仙沼市におきまして、1つに新しい総合事業のモデル事業としまして、高齢者交流サロンという取り組みを市内各地で本年度から取り組んでいるところでございますが、その1つの形態としまして、新年度から現行農園のような野外での取り組み、例えば農作業でありますとか、庭づくりでありますとか、そのような取り組みも交流サロンの1形態として、実施したいと今計画しているところでございます。  今回、この本吉健康農園につきましては、そのような市内全域でのそういう各地域の野外での介護予防の取り組みを、指導的な立場でその辺を補完していくといいますか、指導していくという形の、そういう部分も担っていただきたいと考えているところでございます。  また、設置の部分の規定の中では、市内に居住する高齢者ということで規定してございますので、基本的には市内全域の高齢者を対象とした取り組みとして考えているところでございます。  以上でございます。 354: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第34号は、民生常任委員会に付託いたします。 355: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第35号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第35号 気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 356: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 357: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 議案書の82ページをお開き願います。  議案第35号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は、新たに表松川、大島及び唐桑町小鯖地区に整備される災害公営住宅の名称及び位置、並びに駐車場について規定するため、所要の改正を行うものでございます。  83ページをごらん願います。改正する条例(案)であります。  86ページをお開き願います。  新旧対照表により御説明申し上げます。下線部が改正点であります。  第1条関係でありますが、別表第1の1、公営住宅の表中、名称及び位置の欄に市営表松川住宅を追加するものであり、位置については同住宅が4工区の敷地に分かれており、それぞれ完成、引き渡し日が異なることから、さきに来年2月に引き渡しとなる気仙沼市切通7番地1及び気仙沼市切通18番地1の2工区を規定するものであります。  さらに、市営大島住宅、気仙沼市浅根66番地2及び市営小鯖住宅、気仙沼市唐桑町中井50番地7の2住宅についても、それぞれ加えるものであります。  また、別表第2の2、駐車場の表中、名称及び位置の欄に、公営住宅の表と同様に、市営表松川住宅駐車場、気仙沼市切通7番地1及び気仙沼市切通18番地の1を追加し、さらに市営大島住宅駐車場、気仙沼市浅根66番地2をそれぞれ加えるものであります。  87ページをごらん願います。  次に、第2条関係でございますが、別表第1の1市営表松川住宅の欄中、住宅の位置に来年4月に完成、引き渡し予定となっております工区の気仙沼市切通15番地1を加えるものであります。同じく、別表第2の2駐車場の表中、市営表松川住宅駐車場の位置の欄に気仙沼市切通15番地1を加えるものであります。  88ページをお開き願います。  次に、第3条関係でありますが、別表第1の1市営表松川住宅の欄中、住宅の位置に来年6月に完成、引き渡し予定となっております工区の気仙沼市切通40番地を加えるものであります。同じく、別表第2の2駐車場の表中、市営表松川住宅駐車場の位置の欄に、気仙沼市切通40番地を加えるものであります。  84ページにお戻りください。  附則でございますが、第1項は、施行期日を平成28年2月19日と定めるものであります。この規定は、市営表松川住宅4工区のうち、2月に完成、引き渡しとなる2つの工区の気仙沼市切通7番地1及び気仙沼市切通18番地の1の位置する住宅及び駐車場に限るものであり、その他の住宅及び施行日につきましては、次の各号に掲げる規定とするものであります。  第1号は、第2項から4項まで規定しております経過措置の施行日を、公布の日からとするものであります。  第2号は、別表第1の1市営大島住宅及び別表第2の2市営大島住宅駐車場について、施行日を平成28年2月26日とするものであります。  第3号は、別表第1の1市営小鯖住宅について、施行日を平成28年3月10日とするものであります。  第4号は、第2条に規定する市営表松川住宅、気仙沼市切通15番地の1の住宅及び駐車場について、現時点においては入居日を4月中旬と予定していることから、公布の日から起算して4カ月を超えない範囲内において、規則で定める日とするものであります。  第5号は、第3条に規定する市営表松川住宅気仙沼市切通40番地の住所及び駐車場について、現時点においては入居日を6月下旬の予定としていることから、公布の日から起算して6カ月を超えない範囲内において、規則で定める日とするものであります。第2項は、経過措置であります。第1条に規定する新たに追加する市営表松川住宅、市営大島住宅及び市営小鯖住宅の入居並びに市営表松川住宅駐車場、市営大島住宅駐車場の使用のため、必要な手続、その他の行為はこの条例の施行前においても行うことができるものとするものであります。第3項は、第2条に規定する市営表松川住宅の入居並びに市営表松川住宅駐車場の使用のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができるものであります。第4項は第3条に規定する市営表松川住宅の入居並びに市営表松川住宅駐車場の使用のため、必要な手続、その他の行為はこの条例の施行前においても行うことができるものとするものであります。  以上のとおりでございますので、よろしくお願い申し上げます。 358: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第35号は、建設常任委員会に付託いたします。 359: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第36号気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第36号 気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定について 360: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 361: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の89ページをお開き願います。  議案第36号気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定について、補足説明を申し上げます。  初めに、議案第36号参考資料をごらん願います。  気仙沼市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例制定についてという資料であります。  条例制定の目的、趣旨について御説明申し上げます。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の制定に伴い、マイナンバー制度が記載のスケジュールのとおり導入されます。また、番号利用法においては、次に記載の事項について、地方自治体が定める条例に委任しています。  1つ目は、地方公共団体の個人番号の利用であります。番号利用法第9条第2項において、地方公共団体の長、その他の執行機関は社会保障、税、災害対策に関する事務、その他これらに類する事務であって、条例で定めるものの処理に関して所有する特定個人情報ファイルにおいて、個人情報を効率的に検索し、及び管理するために、必要な限度で個人番号を利用することができると規定しています。  2つ目は、地方公共団体内の他の執行機関への特定個人情報の提供であります。番号利用法第19条第10号において、地方公共団体の執行機関が条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の執行機関にその事務を処理するために必要な限度で、特定個人情報を提供することができると規定しています。このため、以下の1)から3)の場合に地方公共団体は、番号利用法に基づく条例を定める必要があります。  1)は、番号利用法別表第1に掲げられていない事務で、個人番号を利用する場合であります。番号利用法別表第1には、97の事務処理に関し、必要な限度で個人番号を利用できる旨を規定しておりますが、これ以外においても地方自治体が事務処理の効率化や手続の利便性が向上すると考えるものについては、個人番号を利用することができます。これを独自利用と言います。2)は、同一地方自治体内の同一執行機関内における複数の事務の間で、特定個人情報を移転し、個人番号を利用する場合であります。具体的には、市長部局内における特定個人情報の連携が上げられ、これを庁内連携と言います。  3)は、同一地方自治体内の他の機関に対して、特定個人情報の提供を行う場合であります。具体的には、市長部局と教育委員会との間における特定個人情報の連携が上げられ、これを機関間連携と言います。本市においては、これら全てに該当することから、個人番号の利用開始となる平成28年1月までに、条例の制定が必要となるものであります。  恐れ入りますが、議案書の90ページにお戻り願います。  条例案について御説明申し上げます。  第1条は、趣旨であります。この条例が番号利用法に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定め、条例委任された事項を定める条例であることを明らかにしています。  第2条は、定義であります。この条例において、用いられる用語のうち、その意義を明確にすべきものについて定義を定めています。  第3条は、市の責務であります。個人番号の利用及び特定個人情報の提供についての運用に際し、市としての責務を明らかにしています。  第4条は、個人番号の利用範囲であります。番号利用法第9条第2項から委任された事項として、個人番号の利用範囲について定めています。先ほど御説明申し上げました独自利用、庁内連携についてであります。  91ページをごらん願います。  第5条は、特定個人情報の提供であります。番号利用法第19条第10号から委任を受けた事項として、同一地方自治体内の他の機関に対して、特定個人情報の提供をする事務、特定個人情報及びその使用法を定めています。先ほど御説明申し上げました機関間連携についてであります。  第6条は、委任であります。条例の施行に関し、必要な事項を規則で定めることを規定しています。  附則でありますが、条例の施行日を平成28年1月1日とするものであります。  別表第1は、独自利用事務を定めています。市長部局が実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって、規則で定めるものから、92ページの教育委員会が実施する児童生徒に係る就学援助に関する事務であって、規則で定めるものまで13の事務について掲げています。  93ページをごらん願います。  別表第2は、庁内連携事務であって、番号利用法別表第2に規定する特定個人情報の提供に相当するもの以外を定めています。なお、番号利用法別表第2において、119の事務処理に関し、必要な限度で特定個人情報を提供できる旨を規定していますが、同内容に相当するものについては、本条例案の第4条第3項において、情報連携が庁内で実施できる旨を包括的に定めています。また、本条例の別表第1に掲げる独自利用事務に関し、庁内連携を行うものについては、本表に掲げています。  以上を踏まえ、本条例案では、市長部局が実施する予防接種法による予防接種の実施、給付の支給または、実費の徴収に関する事務であって規則で定めるものから、99ページの難聴児補聴器給付事業の実施に関する事務であって、規則で定めるものまで16の庁内連携について掲げています。  別表第3は、機関間連携をする場合において、情報提供機関及び事務並びに提供紹介機関及び特定個人情報を定めています。市長部局が実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるものから、100ページの教育委員会が実施する児童生徒に係る就学援助に関する事務であって、規則で定めるものまで、3の事務について掲げています。  私からの説明は以上でありますが、個人番号の独自利用や庁内連携、機関間連携を行うことにより、事務処理の効率化や手続の利便性が向上すると考えるものにつきましては、今後随時検討してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 362: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 363: ◎9番(秋山善治郎君) 第3条、市の責務についての条文について質問しますが、この中で適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずると規定していますが、書いてある内容がよくわからないんですね。もう少し具体的にこの条項について、説明していただけないでしょうか。言葉的にはすごくわかるんですけれども、具体的にはもう少ししっかりとした言葉が必要だと思うし、もう既にこの部分については、第3条に係る庁内の規則をつくっているのかもしれませんから、その規則があるのであればその規則を読み上げていただきたいと思います。  もう一つは、91ページからの部分で、第4条との関係も含めてあるんでしょうけれども、執行機関が市長というところで、もう一つ教育委員会というところがあるんですね。でも、この教育委員会というところについての執行機関でなっているんですが、どう解釈したらいいのかなという、教育委員会はもともと合議制でつくっているんですが、教育委員会の中で検討して、それは執行する話になるということなんですかね。その辺の意味合い、この条例で規定している意味について、説明をお願いしたいと思います。 364: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。震災復興・企画課長鈴木忠春君。 365: ◎震災復興・企画課長(鈴木忠春君) 秋山議員さんの御質問にお答えいたします。  まず初めに、第3条でうたわれている適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずる、この措置の意味合いだと思われますが、今回のこの条例の制定を踏まえて、条例の別表の中には、それぞれ規則で定めるという規定もございます。それらの規則もこれに該当しますし、あとそれから、国の指針にのっとりました安全管理措置というのがございます。これは国の基本方針に合わせて定めるものでございますが、要は特定個人情報ですか、これを適切に管理するために、マイナンバーがついた個人情報を操作する職員の限定、それからそれらの職員に対して、例えばパスワードを付与するであるとか、それからそのシステムを操作する際の入退室の制限であるとか、あるいは操作記録の保管であるとか、そういうふうなもの、ちょっと広くなってしまいますけれども、それらの適正な管理をするための措置を含めて、対策を講ずるという意味合いでございます。  それから、もう1点が教育委員会、別表第1で執行機関の中に市長とありまして、10番目が教育委員会、13番目が教育委員会というふうにありますけれども、個人情報保護条例、あるいは法制上は、実施機関という考え方がございます。1つは市長部局が実施機関であります。それから、教育委員会も1つのこれは条例上の実施機関という位置づけでございますので、今回のマイナンバーを踏まえた新たな条例制定についても、その区割りどおりに制定させていただくという考えでございます。よろしくお願いします。 366: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 367: ◎9番(秋山善治郎君) 適正な必要な措置の部分について、よくわからないんです。今課長が答弁したような形は、具体的に規則でもう既に準備されているということなんですか。それが、ちょっと、要するにマイナンバーにとって一番心配なのは、情報の漏洩なんですよね。それが絶対ないような形をしっかり管理しなきゃならないので、ストップかけなきゃならないんですけれども、そこに対して適正な措置をするんだと、必要な措置を講ずるんだと言われても、それが本当に必要な措置として十分効力を発揮するのかどうかというところが、何ともわからない話なのでね。そこのところをもう少しわかるように説明お願いしたいと思います。  それから、執行機関の教育委員会なんですけれども、いわゆる教育委員会という組織があるのは知っていますよ。ただ、執行機関という形の教育委員会といった場合については、それは裁量というのは実際どうなんですか。合議、教育委員会の教育委員の合議の中でそういうことが執行機関としての決定をするという、そういう意味で解釈すればいいんですか。その辺の条例との関係で実際の運用する場合の扱いについて、もう少し詳しくお願いします。 368: ◎議長(熊谷伸一君) 震災復興・企画課長鈴木忠春君。 369: ◎震災復興・企画課長(鈴木忠春君) 必要な措置の部分でございますが、規則についてはこの条例を踏まえてこれから間に合うように策定していきますけれども、議員さんの御質問の趣旨は、安全管理、安全運用の部分だと思います。その部分につきましては、既に法律でもうたわれておりまして、国のほうからも基本的な方針、このように定めなさいというふうなものが示されております。それを具体的にはマニュアルであるとか、あるいは要領、要綱までいくかどうかちょっとわかりませんけれども、そういうふうな形で策定をしまして、その情報を扱う作業を行う場合には、それらを厳格に守りながら、適正な特定個人情報の管理をしていくということでございます。  それから、執行機関の位置づけでございますけれども、条例上は市長部局、それから教育委員会部局もそれぞれ独立した執行機関という位置づけでございますから、それは条例上の権限は教育委員会は教育委員会ということで、権限は持っております。  以上です。 370: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 371: ◎9番(秋山善治郎君) 国から示されているマニュアル、要綱についても情報漏洩をするのではないかという懸念、随分されておりますので、そこについてはしっかりとした対応した形でぜひ御検討お願いしたいと思います。  今、教育委員会の話で、最終的に決裁をする話になると思いますけれども、市長は市長が直接決裁権者になると思いますけれども、教育委員会としての決裁というのはどういう形で行われるんでしょう、この場合、そこについてちょっと聞かせてください。 372: ◎議長(熊谷伸一君) 教育次長小松三喜夫君。 373: ◎教育次長(小松三喜夫君) 御質問でございますけれども、まず1つは合議制というお話が最初あったわけでありますけれども、教育委員会そのものの設置に関しては、地方行法という法律のもとに教育委員会が成立しているという状況で、組織としての運営のあり方として、地方教育行政法というものがありまして、それで運営しているということです。  それから、今回の執行機関としては基本的には市長からの委任を受けて事務執行しているというのも事実であります。具体的には、契約業務、もろもろの事務執行に関しては教育委員会が市長からの委任を受けて進めているという状況でございます。今回の場合は、その事務委任の中の事務執行に当たって、ただいま御質問ございますいわゆるマイナンバーの実施に関しましても、委員会内の決裁でもって進めるというふうになっております。ただ、今現在検討してございますのは、この条例にあります支援法に係る所得の証明等に関することなどについて、教育委員会が携わっているものですので、今回この条例案に提案した状況となってございます。 374: ◎議長(熊谷伸一君) 11番村上 進君。 375: ◎11番(村上 進君) 参考資料のほうなんですけれども、そこに主なスケジュールということで、来年の1月から交付開始ということなんですけれども、情報があればですけれども、今市民に附番通知ということでやっているかと思うんですけれども、まだ届いていないという世帯とか、そういうところがありましたら、どのぐらいの世帯が受け取っていないのか、また何か地方紙によると、受け取り拒否とかもあるようですけれども、それらの内容を把握しているのであればということで、これらに対しての今後の対応はどのように考えているか、その辺を確認させてください。 376: ◎議長(熊谷伸一君) 11番村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市民生活部長菅原英哉君。 377: ◎市民生活部長(菅原英哉君) ただいまの御質問に私のほうから答えさせていただきたいと思います。  通知カードが今現在10月から配付しておりますが、この通知カードの総配達数については、気仙沼市内では2万8,748通となります。これは世帯ごとという形での区分けではございませんので、世帯数とは合っておりませんので、その辺は御了承していただきたいと思います。  それで、平成27年11月30日現在、市役所のほうに戻ってきた数ですけれども、宛先不明によって戻ってきたものが1,350通、それで通知書が破損したために戻ってきたものが5通、受け取り拒否が7通、保留期間経過分ということで、664通となっております。この保留期間経過分というのは、郵便局は配達に行って不在だった場合、簡易書留で配達されますので、不在だった場合にポストのほうに不在通知を入れて、1週間以内に御連絡くださいというような対応をとります。それでも連絡がなかった部分につきまして、市役所に戻ってきますので、これが664通ということになります。合わせて平成27年11月30日現在で2,026通が戻ってきております。  それで、この通知カードの対応につきましては、宛先不明分については住所等を調査しておりますし、それから保管期間経過分等につきましては住所等を調査して、わかったものについては各宛先にわかった部分については通知を出して、市役所のほうにとりに来てもらうような手続を今進めております。この手続につきましては、平成27年12月9日付で文書をつくりまして、本日発送する予定でおります。この通知書の発送対象となっている世帯が1,497通ということ、世帯ではございません、件数が1,497通ということになっております。  以上でございます。
    378: ◎議長(熊谷伸一君) 11番村上 進君。 379: ◎11番(村上 進君) 先ほど受け取り拒否の部分はどうなのかということ、もし状況がわかっていれば、それに対しての対応はどうなっているか。 380: ◎議長(熊谷伸一君) 市民課長小山まゆみ君。 381: ◎市民課長(小山まゆみ君) それでは、私のほうから受け取り拒否についてお答えいたします。  平成27年11月30日現在で戻ってきております受け取り拒否は7通ですけれども、これは御本人様の拒否によるものです。  それから、平成27年11月30日以降、昨日までの間に3通戻ってきておりますが、こちらのほうは施設のほうから親族の方に受け取ってほしいということで戻されたものが3通ございます。  以上でございます。 382: ◎議長(熊谷伸一君) 11番村上 進君。 383: ◎11番(村上 進君) 最終的には個人の自由ということ、利用するかどうかということになるかと思いますけれども、非常に条例もつくってこれからいろんな面でメリットもデメリットもあるかと思いますけれども、そういうことでは1人でも多くそういう利用できるようにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です 384: ◎議長(熊谷伸一君) 19番村上 進君。 385: ◎19番(村上 進君) 新しい制度が始まるということで、そのためにも理解をするという意味で、少し具体な例で恐縮なんですが、実はいろんな企業、団体でも12月年末調整というものが始まっていまして、保険料控除とか扶養控除、そこの欄にあなたのナンバーを12桁記載欄があって、それは記入してもいいよとか、しなくてもいいよとかいろいろあります。このスケジュー表によりますと、本格利用開始が年明けという中身になっていますが、市内のいろんな事業所でも特別徴収義務者といいますか、年末調整をする団体、企業がございまして、同じ書式様式で何千、何万通配付、渡っていると思うんでありますが、そういう新しい制度ですから、なかなか理解というものが深まるということも懸念されるわけでありますが、企業、団体別によっては通知番号を記入しましょうやとか、しなくてもいいよとかいろんな状況があるわけです。制度のスタートラインですから、いろいろあると思うのでありますが、そういう政府広報で行き渡らない理解度がありますよね。そういうのを、この間市広報とかさまざまなツールでもって駆使をして、この制度を説明してきたと思うんでありますが、具体的に大変恐縮なんですが、そういう事態が起こっているということも少し受けとめていただきたいと思います。  そういうことで、この91ページから別表の関係であります。別表第1、4条関係では別表2、4条関係、別表3、5条関係という規定あるわけでありますが、ここには市長とか、先ほど9番議員も話してございましたが、教育委員会という執行機関がありました。個人情報を提供するという手続上は情報公開条例というものが対峙してあるわけでありますから、その実施機関ということを考えなければならないというふうに思うんでありますが、例えば議会もそうですし、監査委員会もそうですし、選挙管理委員会もそうですし、農業委員会もそうです。情報公開の実施機関になっています。ありませんが、公平委員会とか人事委員会もそうなってくると思うのでありますが、そういう全体のマイナンバーの施行、本格実施を念頭に全体の輪郭のイメージとして、今回こういう市長、教育委員会という実施機関といいますか、執行機関という区別をしていますが、そういう関係についてはどう整理をされて、条例整理をするのか、情報提供整理をしていくのか、その辺を聞いておきたいと思います。  それから、法人番号の関係であります。もう1桁ふえると法人番号でありますが、個人番号を管理する側からすれば、対峙する法人番号の利活用もこれは関係が出てくると思うのでありますが、そういう法人、個人番号の相対関係の相互利用の整理は、どのようにされていますか。その辺もスタートラインでありますから、説明していただきたいと思います。 386: ◎議長(熊谷伸一君) 19番村上 進君の質問に対し、当局の答弁を求めます。震災復興・企画課長鈴木忠春君。 387: ◎震災復興・企画課長(鈴木忠春君) お答えいたします。  まず初め、実施機関の関係でございます。この別表第1に掲げております実施機関につきましては、法定の事務ではなくて、それ以外に独自利用としてこれらの執行機関が行う右の事務について、個人番号を使いますよということで、この表を制定しております。それで、これをつくる際に、庁内で打ち合わせを何回か繰り返し行わせていただきました。議員さんおっしゃるとおり、実施機関の中には、市長、それから教育委員会だけじゃなくて、農業委員会だったり、議会でありましたり、そういうふうな機関もございます。とりあえず今回は、初めての取り組み、全国的に初めての取り組みなんですけれども、その打ち合わせの中で今回は独自法定事務以外の独自利用で、マイナンバーを利用する事務を条例に上げましょうということで上がってきたのが、この結果でございます。  したがいまして、今後、この制度を運用していく中で、例えば農業委員会であったりとか、ほかの実施機関のほうからもマイナンバーを利用したいと、我々が行っている事務でマイナンバーを利用したいということが出てくるかと思います。その際には、改めてまた条例の改正手続が必要だと思いますけれども、ふえていくのかなというふうなことでございます。  それから、法人番号のお問い合わせがございました。法人番号につきましては、公開されるものだそうでございます。13桁の番号が付与されるわけでございますが、これは個人番号と違いまして、法人番号は公開されるということで、恐らく考えますに、個人番号と法人番号との連携というものは将来的にこれは考えられていくのかなというふうに考えております。以上です。 388: ◎議長(熊谷伸一君) 震災復興・企画部長赤川郁夫君。 389: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 補足させていただきたいと思うんですけれども、今回の番号利用法におきまして、使える分野というのは、あくまで社会保障、税、災害対策の分野でございます。そのような形で、法律ができておりますので、今の段階におきまして利用を想定できるのが、市長部局であり、教育委員会というような形でありまして、先ほどおっしゃったような機関につきましては、今のところは想定されていない。  ただ、今後マイナンバーの利用範囲、分野が広がるということになれば、そういうふうなことは将来的には出てくる可能性がありますけれども、今のところはこの3つの分野に限定されておりますので、他の執行機関で使うということは想定していないという状況でございます。 390: ◎議長(熊谷伸一君) 19番村上 進君。 391: ◎19番(村上 進君) わかりましたということではなくて、国民の福祉向上のために法律というものは、法理の中身をどうのこうのということじゃないんですが、やっぱりわかりやすく今赤川部長が話したとおり、個人番号についてはバリアをつくって、社会保障と税、災害に限定した個人番号ですよというところなんですよね。ただし、将来的にはという一言が入って、全てが附番がされるということになります。しばらく前でありますが、住基番号もそうだったし、あるいは成就しなかったんですが、国民総背番号制というものがあったりしたわけでありますが、今回もっと前に出していただきたかったのは、社会保障といったって裾野が広いわけでありますから、税といっても裾野が広いわけでありますし、災害といっても想定できたり、想定できなかったり、突発的な災害もあったり、その利用に供するという番号であるならば、ある意味こういう基本的なマイナンバーの法律というよりも、特別措置的な法律でもって、ここでの議論ではないと思うんでありますが、あってもいいのかなというふうに私も思うのであります。  よって、制度がスタート時点でありますから、しっかり答弁していただきたいと思うんでありますが、情報提供のあり方と対峙して考えますと、やっぱり実施機関だと思うんでありますよ。行政が、政府が使い勝手のいいような制度ではだめだと思うんであります。国民も市民も使いやすい制度であってほしいという意味からすれば、やっぱり全て情報の提供の分野についてもしっかりと担保をした条文体系、法理体系でなければ私はいけないと思うんでありますね。だんだんにはそうなるだろうということじゃなくて、時系列的にマイナンバーという仮称法律が具体的に各市区町村、都道府県の自治体に制度化になって、時系列的にこういうふうに完成していくんですよということをぜひコンテ的でもいいですから、示していただきたいと思いますし、総務教育常任委員会のほうの附託になるわけでありますから、そういうときにコンテ的な説明をしていただきたいと思います。いかがでしょうか。 392: ◎議長(熊谷伸一君) 震災復興・企画部長赤川郁夫君。 393: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 今回のマイナンバー制度につきましては、やはり議員さんおっしゃるとおり、歴史がありまして、国民総背番号制という話が出たときは、国民の皆さんが全部一元管理されるんではないかというような不安のもとに、なかなか法制度が成立しなかったということがあります。そのような中で、いろいろな分野においてやはり不都合というのがあるので、それをクリアするためにはということで今回出てきたと、それまでの経過を踏まえて出てきたと思うんですけれども、それについてはやはり今おっしゃった社会保障とか、税とかあとは災害分野にと限定した中でやるべきというような結論に達したものと思っております。  それで、だんだんその対象がふえていくという、私の発言そういうふうに捉えられたようですけれども、決してこれは安易に分野をふやすことではなくて、そこにはさまざまな総合的な議論があって、そういうふうなのが出てくるかと思います。  あと、先ほど申しました3つの分野におきましても、法律におきましては、その中でも使えるものはちゃんと明示しておりますので、決してその分野であるから全てが使えるというわけではございません。法律におきましても別表第1から第2という形で、規定はしている状況にありますし、市におきましても、その法律の趣旨、または実際市民が受ける利便性等を考えながら、今回条例提案ということでさせていただきました。余りこれが基準から外れるような形で、執行されるということになると、かえっていろんな情報が漏れていくんではないかという心配がなされるかと思いますので、その辺につきましては、市としてもしっかりした対応をしながら、行っていかなければならないかと思っているところでございます。  以上です。(「なし」の声あり) 394: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第36号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 395: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第37号平成27年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第37号 平成27年度気仙沼市一般会計補正予算 396: ◎議長(熊谷伸一君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 397: ◎議長(熊谷伸一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。2番今川 悟君。 398: ◎2番(今川 悟君) 議事進行でちょっと議長にお願いがあるんですけれども、今回の補正予算には、残業代3億9,000万円の審査という大きなテーマがありますので、補正予算の参考資料として1枚もので資料が来ているんですが、当日の審議のためにさらに資料の追加をお願いしたいと思います。もしお認めいただければ、その内容を要望したいと思うのですが、いかがでしょうか。 399: ◎議長(熊谷伸一君) 当局に申し上げますが、ただいま2番議員今川 悟議員さんのほうから、資料の提出を求められましたが、こちら議長としても求めたいと思うんですが、できますでしょうか。(「内容」の声あり)資料の内容、今川 悟君。 400: ◎2番(今川 悟君) お認めいただければ、内容としてお願いしたいのは、この補正予算参考資料のところにあります勤務実態調査の結果というのがありますので、その結果、概要になるのか、詳細データになるのか、その部分をもうちょっと詳しく資料としてお願いいたします。  あと、労働組合との合意文書があるということですので、その合意文書の提出もお願いいたします。  あと、今後の対策の部分も書き込んでありますけれども、これではちょっとわかりませんので、もし組合との交渉の中で示している資料があれば、あわせてよろしくお願いいたします。  あと、訴訟も含めて詳しい経過というのはこれだけでは全くわかりません。そこの部分も時系列でよろしくお願いいたしたいと思います。  あと、あわせて恐らく残業代はそもそも労使協定がなければ残業させられないと思いますので、もともとどういう労使協定で残業についてやっていたのか、そういう資料があればよろしくお願いしたいと思います。 401: ◎議長(熊谷伸一君) 4点ですね。可能でしょうか。5点か。  今2番今川 悟議員さんのほうから申し出がありました件に関しましては、労使協定の部分に関しては、相手方がいるのでその確認をとりたいと。残りの4点に関しては、出す方向で考えたいということで、これは検討したいということですので、答弁は後からでいいですか。出せる方向でやりますか。予算委員会までに準備をするということでございます。よろしいでしょうか。2番今川 悟君。 402: ◎2番(今川 悟君) できれば当日配付では十分な審査できませんので、早目に配付よろしくお願いします。 403: ◎議長(熊谷伸一君) ほかに。よろしいですね。  再度戻りますので。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 404: ◎議長(熊谷伸一君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 405: ◎議長(熊谷伸一君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 406: ◎議長(熊谷伸一君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に5番及川善賢君、副委員長に3番菅原雄治君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 407: ◎議長(熊谷伸一君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に5番及川善賢君、副委員長に3番菅原雄治君と決しました。それでは、よろしくお願いいたします。 408: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第38号平成27年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第38号 平成27年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算 409: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長吉川良一君。 410: ◎保健福祉部長(吉川良一君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算の41ページをお開きいただきたいと思います。  議案第38号平成27年度気仙沼市介護保険特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ50万円を追加し、予算総額を68億6,158万9,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  48、49ページをお開き願います。  補正額のみ申し上げます。  第1款総務費3項介護認定審査費1目認定調査費50万円は、介護認定調査員の増員に係るものであります。  以上、歳出合計68億6,108万9,000円に50万円を追加し、予算総額を68億6,158万9,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  46、47ページにお戻り願います。  補正額のみ申し上げます。  第8款繰入金1項一般会計繰入金4目その他一般会計繰入金50万円は、説明欄記載のとおりであります。  以上、歳入合計68億6,108万9,000円に50万円を追加し、予算総額を68億6,158万9,000円とするものであります。  以上が介護保険特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 411: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第38号は、民生常任委員会に付託いたします。 412: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第39号平成27年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第39号 平成27年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算 413: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長加藤正禎君。 414: ◎産業部長(加藤正禎君) 補正予算書の51ページでございます。  議案第39号平成27年度気仙沼市魚市場特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ167万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ5億1,689万5,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。  58、59ページでございます。  補正額のみ申し上げます。  第1款魚市場管理費1項総務管理費1目一般管理費、1万円の増は共済掛け金の算定方法の変更などに伴う人件費に係るものであります。  次のページをお開き願います。  第2款1項1目漁船誘致費166万3,000円の増は、水揚げ高の増加に伴う水揚げ岸壁使用料であります。  以上、歳出合計は補正前の額5億1,522万2,000円に167万3,000円を追加し、予算総額を5億1,689万5,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  56、57ページでございます。  第1款使用料及び手数料1項使用料1目魚市場使用料1,400万円の増は、水揚げ高の増加によるものであります。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は、1,360万円の減額であります。  第4款1項1目繰越金は44万1,000円の増であり、前年度からの繰越金であります。  第5款諸収入3項雑入1目業務者負担金83万2,000円の増は、水揚げ高の増加による水揚げ岸壁使用料負担金であります。  以上、歳出合計は、補正前の額5億1,522万2,000円に167万3,000円を追加し、予算総額を5億1,689万5,000円とするものであります。
     以上が魚市場特別会計補正予算の内容であります。よろしくお願いいたします。 415: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第39号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 416: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第40号平成27年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第40号 平成27年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予             算 417: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長加藤正禎君。 418: ◎産業部長(加藤正禎君) 補正予算書の65ページでございます。  議案第40号平成27年度気仙沼市唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ13万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ566万8,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  72、73ページでございます。  補正額のみ申し上げます。  第1款1項事業費1目施設経営費13万9,000円の増は、無線LAN設備整備業務委託料と、設備運用に係る使用料に係るものであります。  以上、歳出合計は補正前の額552万9,000円に13万9,000円を追加し、予算総額を566万8,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明を申し上げます。  70、71ページにお戻り願います。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金は、1万8,000円の増額であります。  第4款1項1目繰越金は、12万1,000円の増で、前年度からの繰越金であります。  以上、歳入合計は、補正前の額552万9,000円に13万9,000円を追加し、予算総額を566万8,000円とするものであります。  以上が唐桑半島ビジターセンター事業特別会計補正予算の内容であります。よろしくお願いいたします。 419: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第40号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 420: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第41号平成27年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第41号 平成27年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 421: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長兼都市計画課長村上 博君。 422: ◎建設部長兼都市計画課長(村上 博君) 議案第41号平成27年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  補正予算書の75ページをごらん願います。  第1条は、歳入歳出予算の補正についてであります。歳入歳出予算の総額からそれぞれ9億6,270万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ136億5,509万7,000円とするものであります。  第2条は、債務負担行為の補正についてであります。  79ページをお開き願います。  第2表債務負担行為補正をごらん願います。これは、本郷南郷田中前地区冠水対策事業について、関係機関との調整に不測の日数を要したことから、期間につきましては補正前の平成27年度から平成28年度までの2カ年間を平成27年度から平成29年度までの3カ年間に、限度額については、補正前の24億2,650万円を33億7,150万円にそれぞれ変更するものであります。  それでは、補正予算の歳出から御説明を申し上げます。  84、85ページをお開き願います。補正額のみ申し上げます。  第1款総務費693万3,000円1項下水道総務費667万7,000円1目一般管理費632万7,000円は、時間外勤務手当と消費税及び地方消費税に係るものであります。2目汚水施設管理費35万円は、時間外勤務手当であります。2項特定環境保全公共下水道総務費1目一般管理費25万6,000円は、時間外勤務手当であります。  次のページをお開き願います。  第2款事業費第1項下水道事業費9億6,963万9,000円の減、1目建設事業費23万8,000円は、時間外勤務手当であります。2目冠水対策事業費9億6,987万7,000円の減は、時間外勤務手当の増及び雨水ポンプ場築造工事の減に係るものであります。  以上、歳出合計146億1,780万3,000円から9億6,270万6,000円を減額し、予算総額を136億5,509万7,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  82、83ページにお戻り願います。補正額のみ申し上げます。  第4款繰入金1項1目一般会計繰入金9億6,270万6,000円の減は、説明欄記載のとおりであります。  以上、歳入合計146億1,780万3,000円から9億6,270万6,000円を減額し、予算総額を136億5,509万7,000円とするものであります。  以上が公共下水道特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 423: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 424: ◎9番(秋山善治郎君) 部長から説明を受けて、債務負担行為を設定するということについて説明を受けたんですけれども、ただ、今12月段階で年度途中でまだ頑張らなきゃならない期間を3カ月残している中で、なぜ今このときで補正をして、9億円、いわゆる雨水ポンプ場の建設について繰り延べしなきゃならないのか、ちょっと理由がわからない。関係機関と言った意味についても含めてわからないので、もう少し詳細説明をお願いします。 425: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。下水道課長村上久利君。 426: ◎下水道課長(村上久利君) お答えいたします。  まず、この冠水対策事業は、雨水幹線の工事とそれから南郷ポンプ場の2つの工事に分かれておりまして、南郷ポンプ場の建設工事におきまして、神山川の河川堤防工事ですね、こちらのほうとの協議に時間を要して、事業期間を延長しなければならないということになりまして、債務負担行為の期間を変更するものであります。  以上です。 427: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 428: ◎9番(秋山善治郎君) 河川堤防工事と雨水のポンプ排水というのは、別なんではないんですか。河川堤防できたからといって、このポンプ場を設置しないというわけにいかないのでありますので、ポンプ場はポンプ場としてつくって、排水というわけにいかないんでしょうか。答弁お願いします。 429: ◎議長(熊谷伸一君) 下水道課長村上久利君。 430: ◎下水道課長(村上久利君) お答えいたします。  ポンプ場のはけ口がどうしても河川堤防の中に入りますので、河川堤防側の地盤改良なりの工事がしっかり行われないと、その中にはけ口を設置できないということでありまして、どうしてもそちらの工事に依存するという形になります。  以上です。 431: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 432: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、この渋抜川の雨水排水のポンプが完成して、実際に稼働するのはいつを見込んでいるんですか、お示しください。 433: ◎議長(熊谷伸一君) 下水道課長村上久利君。 434: ◎下水道課長(村上久利君) これまで申してきましたように、平成29年度末の完成を目指しております。以上です。(「なし」の声あり) 435: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第41号は、建設常任委員会に付託いたします。 436: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第42号平成27年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第42号 平成27年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 437: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長梶原明徳君。 438: ◎ガス水道部長(梶原明徳君) それでは、各種会計補正予算書の91ページをお開き願います。  議案第42号平成27年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ447万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を7,424万9,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明を申し上げます。  98、99ページをお開き願います。補正額のみ申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費1目管理費447万4,000円の追加は、担当職員に係る人件費及び廿一簡易水道施設の工事費であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。  96、97ページにお戻り願います。補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金318万7,000円の追加は、一般会計からの繰入金であります。  第4款1項1目繰越金128万7,000円の追加は、前年度繰越金であります。  以上、歳入歳出それぞれ補正前の額の合計6,977万5,000円に447万4,000円を追加し、予算総額を7,424万9,000円とするものであります。  以上が簡易水道特別会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 439: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第42号は、建設常任委員会に付託いたします。 440: ◎議長(熊谷伸一君) 暫時休憩いたします。  再開を午後3時10分といたします。      午後 2時55分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 3時10分  再 開 441: ◎議長(熊谷伸一君) 再開いたします。  休憩前に引き続き、会議を開きます。 442: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第43号平成27年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第43号 平成27年度気仙沼市水道事業会計補正予算 443: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長梶原明徳君。 444: ◎ガス水道部長(梶原明徳君) それでは、各種会計補正予算書の103ページをお開き願います。  議案第43号平成27年度気仙沼市水道事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款水道事業費用第1項営業費用から1,595万9,000円を減額し、17億8,106万1,000円とし、収益的支出の予定額を19億7,869万3,000円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第9条に定めた経費のうち、職員給与費から1,352万2,000円を減額し、4億4,968万7,000円とするものであります。  第4条は、債務負担行為の設定であり、予算第10条の次に、次の1条を加えるものであります。  第11条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定めるとするものであります。事項は、ガス上下水道料金管理システム更新事業、期間は平成27年度から平成33年度までの7カ年間とし、限度額を8,190万円とするものであります。補正の内容につきましては、人事異動等に伴う職員給与費の整理、並びにガス上下水道料金管理システムの更新に係る債務負担行為の設定であります。  以上が水道事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。
    445: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 446: ◎9番(秋山善治郎君) 104ページ、1点だけお伺いしますが、料金管理システム更新ということを提案されて、債務負担されておりますが、従来当市の場合は、職員が開発したシステムを使ってきたのではないかなと思うんですが、今回この更新事業という考え方、どのような考え方で債務負担を組んでいるのか、考え方をお示しください。 447: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部管理課長村上功紀君。 448: ◎ガス水道部管理課長(村上功紀君) お答えいたします。  現行の料金管理システムでございますけれども、20年以上前にガス水道部で独自に開発したシステムでございます。その後、平成7年4月にウインドウズ版に移行したものを、料金の改定や市町合併に伴う変更などのその場面に際しまして、部分的な改修を経て現在に至っております。機器の老朽化、OSサポートの終了時期も近づいておりますので、操作性の向上などを目指しまして、事務処理の迅速化、確実性の確保ということで、今回更新を行うこととしたものでございます。  今回は、独自の開発じゃなくて、パッケージソフトを導入いたしまして、それのカスタマイズ等で、対応していく形で考えております。  以上でございます。(「なし」の声あり) 449: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第43号は、建設常任委員会に付託いたします。 450: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第44号平成27年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第44号 平成27年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 451: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長梶原明徳君。 452: ◎ガス水道部長(梶原明徳君) それでは、各種会計補正予算書の111ページをお開き願います。  議案第44号平成27年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款ガス事業費用第1項営業費用から534万7,000円を減額し、3億225万2,000円とし、第3項附帯事業費用から7万4,000円を減額し、5,839万7,000円とし、収益的支出の予定額を3億9,258万8,000円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第3条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、予算第7条に定めた経費のうち、職員給与費から492万3,000円を減額し、5,864万2,000円とするものであります。補正の内容につきましては、人事異動等に伴う職員給与費の整理であります。  以上がガス事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 453: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。  議案第44号は、建設常任委員会に付託いたします。 454: ◎議長(熊谷伸一君) 次に、議案第45号平成27年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第45号 平成27年度気仙沼市病院事業会計補正予算 455: ◎議長(熊谷伸一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。病院事務部長熊谷修一君。 456: ◎市立病院事務部長(熊谷修一君) 議案第45号平成27年度気仙沼市病院事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  各種会計補正予算書の117ページをお開き願います。  第2条は、気仙沼市病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。収入について、第1款病院事業収益第1項医業収益に2億5,394万3,000円を追加し、病院事業収益の予定額を93億6,445万3,000円とするものであります。支出について、第1款病院事業費用第1項医業費用に2億3,142万5,000円、第2項医業外費用に1,812万2,000円をそれぞれ追加し、病院事業費用の予定額を98億7,698万円とするものであります。これは、C型肝炎に係る新薬処方に伴う材料費並びに外来収益の増、非常勤嘱託員の増加に伴う補正でございます。  第3条は、予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額3,444万円を3,453万9,000円に、過年度分損益勘定留保資金3,444万円を3,453万9,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入について、第1款資本的収入第1項企業債から9億2,170万円、第2項出資金から3億720万1,000円をそれぞれ減額し、第3項補助金に12億2,280万2,000円、第5項他会計負担金に900万円をそれぞれ追加し、資本的収入の予定額を49億4,826万7,000円とするものであります。これは、宮城県からの地域医療復興事業補助金の追加配分に伴う平成27年度分の新病院建設工事費の財源組みかえ、並びに宮城県第2期地域医療再生事業補助金の確定に伴う医学生等奨学資金貸付金の財源の補正であります。  支出について、第1款資本的支出第4項投資に、300万円を追加し、資本的支出の予定額を、49億8,280万6,000円とするものであります。これは、医学生等奨学資金貸付予定者の増によるものであります。  次のページをお開き願います。  第4条は、予算第5条に定めた企業債の補正であります。市立病院新病院建設事業限度額14億1,680万円を4億9,510万円に改めるものであります。起債の目的、起債の方法、利率、償還の方法についての変更はございません。  第5条は、予算第9条に定めた一般会計からの繰入金の補正についてであります。市立病院19億6,966万4,000円、市立本吉病院1億6,324万3,000円、合計21億3,290万7,000円を市立病院16億7,146万3,000円、市立本吉病院1億6,324万3,000円、合計18億3,470万6,000円に改めるものであります。  第6条は、予算第10条に定めた棚卸資産購入限度額の補正についてであります。市立病院18億401万5,000円、市立本吉病院6,388万2,000円、合計18億6,789万7,000円を市立病院20億4,865万2,000円、市立本吉病院5,903万2,000円、合計21億768万4,000円に改めるものであります。  第7条は、予算第11条に定めた債務負担行為の補正について次のとおり追加するものであります。本件業務につきましては、市立本吉病院において平成28年3月31日をもって原契約が満了することから、債務負担行為を追加するものであります。市立本吉病院の病院内作業業務委託については、期間を平成27年度から平成30年度までの4カ年間とし、限度額を1億1,750万円とするものであります。同じく給食業務委託については、期間を平成27年度から平成30年度までの4カ年間とし、限度額を3,610万円とするものであります。  以上が平成27年度気仙沼市病院事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 457: ◎議長(熊谷伸一君) これより質疑に入ります。9番秋山善治郎君。 458: ◎9番(秋山善治郎君) 予算書117ページ、いわゆる資本的収入の補助金、県の補助金がふえたということで、今部長から説明ありましたが、何か事情が変わったんですか。ふえた、もう少し詳しく県のふえた部分、12億円追加になった部分について御説明お願いしたいと思います。  それが1点です。もう一つは、この議会始まる前に裁判の話がかかっておりました。特に、私が聞きたいのは、紛争解決支援センターの和解を拒否したということが報道されているんですが、その事情についてだけ説明お願いしたいと思います。 459: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市立病院事務部新病院建設推進課長吉田純一君。 460: ◎新病院建設推進課長(吉田純一君) 今年度の今回説明した収入につきましては、平成27年度分の補正に係るものでありまして、全体工事費の年度割りを設定しておる建設事業でありますことから、企業債の減額出資金の減額という表現となっております。  具体的には、平成29年の4月までの工期となっておりますことから、平成27年、平成28年、平成29年に47億円の補助金の増額を割り振るという形になります。  以上です。 461: ◎議長(熊谷伸一君) 病院事務部長熊谷修一君。 462: ◎市立病院事務部長(熊谷修一君) 私のほうからは、ADRの関係について申し上げたいと思います。これにつきましては、ADRということでいわゆる裁判外紛争解決手続ということで、進んでまいったわけですが、これにつきましては、細かく申し上げますと仲介人が和解案を提示するという部分がありますけれども、これについてはいわゆる裁判と違いまして、証拠に基づくいわゆる過失論であるとか、責任論に詰めるわけではないわけでございます。そういう意味で、これまでADRを担当しておりました当方の弁護士と相談いたしまして、これについてはADRを受けないという結論に達したところでございます。  以上でございます。 463: ◎議長(熊谷伸一君) 9番秋山善治郎君。 464: ◎9番(秋山善治郎君) 補助金そのものの県のほうで47億円が追加になってきたと、こういうことで理解していいわけですね。そうすると、全体の気仙沼市の病院建設全体の予算そのものについても見直しになっているという、そんな形で見ていいんでしょうか。そこについて、もう一度確認お願いします。 465: ◎議長(熊谷伸一君) 市立病院事務部新病院建設推進課長吉田純一君。 466: ◎新病院建設推進課長(吉田純一君) 12月現在ですけれども、今年度の工事費については、財源の組みかえのみで、今後工事の進捗に従いまして、精査しながら増減があれば、そのことについては御報告を考えております。  以上です。(「なし」の声あり) 467: ◎議長(熊谷伸一君) これにて質疑を終結いたします。  議案第45号は、民生常任委員会に付託いたします。 468: ◎議長(熊谷伸一君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変御苦労さまでございました。      午後3時25分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  平成27年12月10日                    気仙沼市議会議長  熊 谷 伸 一                    署 名 議 員   及 川 善 賢                    署 名 議 員   佐 藤 茂 光 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...