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平成25年第57回定例会(第2日) 名簿 開催日: 2013年12月12日
平成25年第57回定例会(第2日) 本文 開催日: 2013年12月12日

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  1. 気仙沼市議会 2013-12-12
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◎議長(臼井真人君) 選択 35 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 36 : ◎議長(臼井真人君) 選択 37 : ◎15番(守屋守武君) 選択 38 : ◎議長(臼井真人君) 選択 39 : ◎都市計画課長(村上 博君) 選択 40 : ◎議長(臼井真人君) 選択 41 : ◎15番(守屋守武君) 選択 42 : ◎議長(臼井真人君) 選択 43 : ◎都市計画課長(村上 博君) 選択 44 : ◎議長(臼井真人君) 選択 45 : ◎議長(臼井真人君) 選択 46 : ◎議長(臼井真人君) 選択 47 : ◎議長(臼井真人君) 選択 48 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 49 : ◎議長(臼井真人君) 選択 50 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 51 : ◎議長(臼井真人君) 選択 52 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 53 : ◎議長(臼井真人君) 選択 54 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 55 : ◎議長(臼井真人君) 選択 56 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 57 : ◎議長(臼井真人君) 選択 58 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 59 : ◎議長(臼井真人君) 選択 60 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 61 : ◎議長(臼井真人君) 選択 62 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 63 : ◎議長(臼井真人君) 選択 64 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 65 : ◎議長(臼井真人君) 選択 66 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 67 : ◎議長(臼井真人君) 選択 68 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 69 : ◎議長(臼井真人君) 選択 70 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 71 : ◎議長(臼井真人君) 選択 72 : ◎都市計画課長(村上 博君) 選択 73 : ◎議長(臼井真人君) 選択 74 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 75 : ◎議長(臼井真人君) 選択 76 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 77 : ◎議長(臼井真人君) 選択 78 : ◎10番(村上佳市君) 選択 79 : ◎議長(臼井真人君) 選択 80 : ◎用地課長(金野政義君) 選択 81 : ◎議長(臼井真人君) 選択 82 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 83 : ◎議長(臼井真人君) 選択 84 : ◎10番(村上佳市君) 選択 85 : ◎議長(臼井真人君) 選択 86 : ◎用地課長(金野政義君) 選択 87 : ◎議長(臼井真人君) 選択 88 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 89 : ◎議長(臼井真人君) 選択 90 : ◎10番(村上佳市君) 選択 91 : ◎議長(臼井真人君) 選択 92 : ◎用地課長(金野政義君) 選択 93 : ◎議長(臼井真人君) 選択 94 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 95 : ◎議長(臼井真人君) 選択 96 : ◎10番(村上佳市君) 選択 97 : ◎議長(臼井真人君) 選択 98 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 99 : ◎議長(臼井真人君) 選択 100 : ◎10番(村上佳市君) 選択 101 : ◎議長(臼井真人君) 選択 102 : ◎議長(臼井真人君) 選択 103 : ◎議長(臼井真人君) 選択 104 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 105 : ◎議長(臼井真人君) 選択 106 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 107 : ◎議長(臼井真人君) 選択 108 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 109 : ◎議長(臼井真人君) 選択 110 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 111 : ◎議長(臼井真人君) 選択 112 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 113 : ◎議長(臼井真人君) 選択 114 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 115 : ◎議長(臼井真人君) 選択 116 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 117 : ◎議長(臼井真人君) 選択 118 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 119 : ◎議長(臼井真人君) 選択 120 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 121 : ◎議長(臼井真人君) 選択 122 : ◎議長(臼井真人君) 選択 123 : ◎議長(臼井真人君) 選択 124 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 125 : ◎議長(臼井真人君) 選択 126 : ◎議長(臼井真人君) 選択 127 : ◎議長(臼井真人君) 選択 128 : ◎議長(臼井真人君) 選択 129 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 130 : ◎議長(臼井真人君) 選択 131 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 132 : ◎議長(臼井真人君) 選択 133 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 134 : ◎議長(臼井真人君) 選択 135 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 136 : ◎議長(臼井真人君) 選択 137 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 138 : ◎議長(臼井真人君) 選択 139 : ◎議長(臼井真人君) 選択 140 : ◎議長(臼井真人君) 選択 141 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 142 : ◎議長(臼井真人君) 選択 143 : ◎議長(臼井真人君) 選択 144 : ◎議長(臼井真人君) 選択 145 : ◎議長(臼井真人君) 選択 146 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 147 : ◎議長(臼井真人君) 選択 148 : ◎議長(臼井真人君) 選択 149 : ◎議長(臼井真人君) 選択 150 : ◎議長(臼井真人君) 選択 151 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 152 : ◎議長(臼井真人君) 選択 153 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 154 : ◎議長(臼井真人君) 選択 155 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 156 : ◎議長(臼井真人君) 選択 157 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 158 : ◎議長(臼井真人君) 選択 159 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 160 : ◎議長(臼井真人君) 選択 161 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 162 : ◎議長(臼井真人君) 選択 163 : ◎議長(臼井真人君) 選択 164 : ◎議長(臼井真人君) 選択 165 : ◎本吉総合支所次長(伊東三男君) 選択 166 : ◎議長(臼井真人君) 選択 167 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 168 : ◎議長(臼井真人君) 選択 169 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 170 : ◎議長(臼井真人君) 選択 171 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 172 : ◎議長(臼井真人君) 選択 173 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 174 : ◎議長(臼井真人君) 選択 175 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 176 : ◎議長(臼井真人君) 選択 177 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 178 : ◎議長(臼井真人君) 選択 179 : ◎議長(臼井真人君) 選択 180 : ◎議長(臼井真人君) 選択 181 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 182 : ◎議長(臼井真人君) 選択 183 : ◎議長(臼井真人君) 選択 184 : ◎議長(臼井真人君) 選択 185 : ◎議長(臼井真人君) 選択 186 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 187 : ◎議長(臼井真人君) 選択 188 : ◎議長(臼井真人君) 選択 189 : ◎議長(臼井真人君) 選択 190 : ◎議長(臼井真人君) 選択 191 : ◎議長(臼井真人君) 選択 192 : ◎議長(臼井真人君) 選択 193 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 194 : ◎議長(臼井真人君) 選択 195 : ◎議長(臼井真人君) 選択 196 : ◎議長(臼井真人君) 選択 197 : ◎議長(臼井真人君) 選択 198 : ◎議長(臼井真人君) 選択 199 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 200 : ◎議長(臼井真人君) 選択 201 : ◎議長(臼井真人君) 選択 202 : ◎議長(臼井真人君) 選択 203 : ◎議長(臼井真人君) 選択 204 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 205 : ◎議長(臼井真人君) 選択 206 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 207 : ◎議長(臼井真人君) 選択 208 : ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 選択 209 : ◎議長(臼井真人君) 選択 210 : ◎議長(臼井真人君) 選択 211 : ◎議長(臼井真人君) 選択 212 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 213 : ◎議長(臼井真人君) 選択 214 : ◎議長(臼井真人君) 選択 215 : ◎議長(臼井真人君) 選択 216 : ◎議長(臼井真人君) 選択 217 : ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 選択 218 : ◎議長(臼井真人君) 選択 219 : ◎議長(臼井真人君) 選択 220 : ◎議長(臼井真人君) 選択 221 : ◎議長(臼井真人君) 選択 222 : 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◎議長(臼井真人君) 選択 318 : ◎産業部長(熊谷英樹君) 選択 319 : ◎議長(臼井真人君) 選択 320 : ◎議長(臼井真人君) 選択 321 : ◎議長(臼井真人君) 選択 322 : ◎議長(臼井真人君) 選択 323 : ◎産業部長(熊谷英樹君) 選択 324 : ◎議長(臼井真人君) 選択 325 : ◎9番(菅原清喜君) 選択 326 : ◎議長(臼井真人君) 選択 327 : ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) 選択 328 : ◎議長(臼井真人君) 選択 329 : ◎9番(菅原清喜君) 選択 330 : ◎議長(臼井真人君) 選択 331 : ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) 選択 332 : ◎議長(臼井真人君) 選択 333 : ◎9番(菅原清喜君) 選択 334 : ◎議長(臼井真人君) 選択 335 : ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) 選択 336 : ◎議長(臼井真人君) 選択 337 : ◎9番(菅原清喜君) 選択 338 : ◎議長(臼井真人君) 選択 339 : ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) 選択 340 : ◎議長(臼井真人君) 選択 341 : ◎9番(菅原清喜君) 選択 342 : ◎議長(臼井真人君) 選択 343 : ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) 選択 344 : ◎議長(臼井真人君) 選択 345 : ◎9番(菅原清喜君) 選択 346 : ◎議長(臼井真人君) 選択 347 : ◎4番(村上 進君) 選択 348 : ◎議長(臼井真人君) 選択 349 : ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) 選択 350 : ◎議長(臼井真人君) 選択 351 : ◎4番(村上 進君) 選択 352 : ◎議長(臼井真人君) 選択 353 : ◎総務課長(伊藤信也君) 選択 354 : ◎議長(臼井真人君) 選択 355 : ◎4番(村上 進君) 選択 356 : ◎議長(臼井真人君) 選択 357 : ◎副市長(峯浦康宏君) 選択 358 : ◎議長(臼井真人君) 選択 359 : ◎4番(村上 進君) 選択 360 : ◎議長(臼井真人君) 選択 361 : ◎副市長(峯浦康宏君) 選択 362 : ◎議長(臼井真人君) 選択 363 : ◎議長(臼井真人君) 選択 364 : ◎議長(臼井真人君) 選択 365 : ◎議長(臼井真人君) 選択 366 : ◎産業部長(熊谷英樹君) 選択 367 : ◎議長(臼井真人君) 選択 368 : ◎10番(村上佳市君) 選択 369 : ◎議長(臼井真人君) 選択 370 : ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) 選択 371 : ◎議長(臼井真人君) 選択 372 : ◎議長(臼井真人君) 選択 373 : ◎議長(臼井真人君) 選択 374 : ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) 選択 375 : ◎議長(臼井真人君) 選択 376 : ◎10番(村上佳市君) 選択 377 : ◎議長(臼井真人君) 選択 378 : ◎議長(臼井真人君) 選択 379 : ◎議長(臼井真人君) 選択 380 : ◎産業部長(熊谷英樹君) 選択 381 : ◎議長(臼井真人君) 選択 382 : ◎議長(臼井真人君) 選択 383 : ◎議長(臼井真人君) 選択 384 : ◎議長(臼井真人君) 選択 385 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 386 : ◎議長(臼井真人君) 選択 387 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 388 : ◎議長(臼井真人君) 選択 389 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 390 : ◎議長(臼井真人君) 選択 391 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 392 : ◎議長(臼井真人君) 選択 393 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 394 : ◎議長(臼井真人君) 選択 395 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 396 : ◎議長(臼井真人君) 選択 397 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 398 : ◎議長(臼井真人君) 選択 399 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 400 : ◎議長(臼井真人君) 選択 401 : ◎議長(臼井真人君) 選択 402 : ◎議長(臼井真人君) 選択 403 : ◎議長(臼井真人君) 選択 404 : ◎議長(臼井真人君) 選択 405 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 406 : ◎議長(臼井真人君) 選択 407 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 408 : ◎議長(臼井真人君) 選択 409 : ◎下水道課長(小野寺知幸君) 選択 410 : ◎議長(臼井真人君) 選択 411 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 412 : ◎議長(臼井真人君) 選択 413 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 414 : ◎議長(臼井真人君) 選択 415 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 416 : ◎議長(臼井真人君) 選択 417 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 418 : ◎議長(臼井真人君) 選択 419 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 420 : ◎議長(臼井真人君) 選択 421 : ◎下水道課長(小野寺知幸君) 選択 422 : ◎議長(臼井真人君) 選択 423 : ◎議長(臼井真人君) 選択 424 : ◎議長(臼井真人君) 選択 425 : ◎議長(臼井真人君) 選択 426 : ◎議長(臼井真人君) 選択 427 : ◎議長(臼井真人君) 選択 428 : ◎議長(臼井真人君) 選択 429 : ◎議長(臼井真人君) 選択 430 : ◎議長(臼井真人君) 選択 431 : ◎議長(臼井真人君) 選択 432 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 433 : ◎議長(臼井真人君) 選択 434 : ◎議長(臼井真人君) 選択 435 : ◎議長(臼井真人君) 選択 436 : ◎議長(臼井真人君) 選択 437 : ◎建設部長(佐藤清孝君) 選択 438 : ◎議長(臼井真人君) 選択 439 : ◎議長(臼井真人君) 選択 440 : ◎議長(臼井真人君) 選択 441 : ◎議長(臼井真人君) 選択 442 : ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 選択 443 : ◎議長(臼井真人君) 選択 444 : ◎議長(臼井真人君) 選択 445 : ◎議長(臼井真人君) 選択 446 : ◎議長(臼井真人君) 選択 447 : ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 選択 448 : ◎議長(臼井真人君) 選択 449 : ◎議長(臼井真人君) 選択 450 : ◎議長(臼井真人君) 選択 451 : ◎議長(臼井真人君) 選択 452 : ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 選択 453 : ◎議長(臼井真人君) 選択 454 : ◎8番(秋山善治郎君) 選択 455 : ◎議長(臼井真人君) 選択 456 : ◎ガス課長(小野寺秀実君) 選択 457 : ◎議長(臼井真人君) 選択 458 : ◎議長(臼井真人君) 選択 459 : ◎議長(臼井真人君) 選択 460 : ◎議長(臼井真人君) 選択 461 : ◎市立病院事務部長(村上則行君) 選択 462 : ◎議長(臼井真人君) 選択 463 : ◎議長(臼井真人君) 選択 464 : ◎議長(臼井真人君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:      午前10時01分  開 議 ◎議長(臼井真人君) ただいまの出席議員数は30名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 2: ◎議長(臼井真人君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により議長において、29番村上俊一君、30番熊谷洋一君を指名いたします。 3: ◎議長(臼井真人君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。 4: ◎議長(臼井真人君) 次に、報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。 5: ◎議長(臼井真人君) 次に、一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。 6: ◎議長(臼井真人君) これより、議案の審議に入ります。  議案第1号、23年災第5111・5113号石浜(唐桑)漁港石浜南防波堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第1号 23年災第5111・5113号石浜(唐桑)漁港石浜南防波堤外災害            復旧工事請負契約に係る変更契約の締結について 7: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長鈴木徳之君。 8: ◎総務部長(鈴木徳之君) おはようございます。それでは、議案書の1ページをごらん願います。  議案第1号、23年災第5111・5113号石浜(唐桑)漁港石浜南防波堤外災害復旧工事請負契約に係る変更契約の締結について、補足説明を申し上げます。  2ページをごらん願います。あわせまして、別紙の議案第1号参考資料その1、その2をごらん願います。  1.工事名は、23年災第5111・5113号石浜(唐桑)漁港石浜南防波堤外災害復旧工事であります。  2.工事場所は、気仙沼市唐桑町馬場地先ほかであります。  3.現請負金額は3億8,010万円で、  4.変更請負金額1億5,243万6,900円の増額により、
     5.変更後請負金額が5億3,253万6,900円であります。  6.受注者は宮城県気仙沼市南町4丁目1番11号、株式会社小野良組代表取締役社長小泉 進氏であります。  7.仮変更契約年月日は平成25年11月25日であります。  3ページをごらん願います。資料(1)工事概要であります。  1.工事内容は、当初契約分として第5111号は石浜南防波堤、石浜防波堤、石浜護岸について201.9メートルを、第5113号は石浜-4.5メートル岸壁、石浜-2.0メートル物揚げ場について200メートルを復旧するものであります。  変更追加分として、第5112号は石浜突堤について36.4メートルを、第5116号は石浜道路について80メートルを復旧するものです。  2.工期は平成26年3月14日までであります。  4ページは資料(2)位置図、5ページは資料(3)平面図、6ページは資料(4)石浜南防波堤、石浜防波堤標準断面図、7ページは資料(5)石浜突堤標準断面図、石浜道路標準断面図。  以上であります。よろしくお願いいたします。 9: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 10: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第1号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 11: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第2号鹿折地区及び南気仙沼地区道路整備事業業務委託契約の締結についてを議題といたします。     ○議案第2号 鹿折地区及び南気仙沼地区道路整備事業業務委託契約の締結について 12: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。総務部長鈴木徳之君。 13: ◎総務部長(鈴木徳之君) それでは、議案書の8ページをごらん願います。  議案第2号鹿折地区及び南気仙沼地区道路整備事業業務委託契約の締結について、補足説明を申し上げます。  9ページをごらん願います。あわせまして、議案第2号参考資料その1、その2をごらん願います。  1.契約名は鹿折地区及び南気仙沼地区道路整備事業業務委託であります。  2.施工区域は鹿折地区及び南気仙沼地区であります。  3.契約金額は54億1,046万5,000円であります。  4.契約相手方は宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目6番1号、独立行政法人都市再生機構震災復興推進役小山潤二氏であります。去る11月11日、随意契約により決定したものであります。  5.仮契約年月日は平成25年11月18日であります。  本件を随意契約とした理由でありますが、独立行政法人都市再生機構は国土交通省所管の独立行政法人で、阪神・淡路大震災などにおける復興支援の経験や震災後のまちづくりについて豊富なノウハウと高い業務遂行能力を有しております。本市においても震災の被害が甚大で、復興事業を円滑に進めるために都市再生機構の支援が必要であり、昨年6月に協力協定書を締結し、本年2月に本協定に基づき鹿折地区と南気仙沼地区の被災市街地復興土地区画整理事業を委託しているところであります。  当該事業につきましては、土地区画整理事業地区内に整備する幹線道路に接続する道路及び橋梁の整備であり、土地区画整理事業との整合性を図りながら一体的な事業として進めるため同機構に委託することが最も適切であると判断したものであります。  このことにより、本契約が地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当すると判断し、独立行政法人都市再生機構と随意契約を行うこととしたものであります。  10ページをごらん願います。資料(1)事業概要であります。  1.事業の目的は、鹿折地区及び南気仙沼地区における被災市街地復興土地区画整理事業施工区域に接続する道路について、土地区画整理事業と一体的に整備するものであります。  2.事業の概要は、(1)鹿折地区について、鹿折駅浜線は延長190メートル、幅員18メートル、浜港線は延長330メートル、幅員16メートル、(仮称)本浜町線は延長120メートル、幅員16メートルを整備するものです。  (2)南気仙沼地区について、魚市場中谷地線は延長500メートル、幅員20メートル、本町宮口下線は、(3工区)でありますけれども、延長600メートル、幅員18メートルを整備するものです。  3.施工期間は議決の日から平成28年3月31日までとするものであります。  11ページは資料(2)位置図であります。  以上です。よろしくお願いいたします。 14: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 15: ◎8番(秋山善治郎君) ちょっとわからないところ示していただきたいんですけれども、今回の道路事業をしっかりしないと、特に水産加工団地も含めてなかなか使えないということになるんだと思いますが、今回発注する道路というのは、今の現在の路盤高からどのぐらい高くなるんでしょうか。その場合ですね、今水産加工のほうでも建設工事始まっていくんだと思いますけれども、そことの調整はどのように考えてるのかお伺いしたいと思います。 16: ◎議長(臼井真人君) 都市計画課長村上 博君。 17: ◎都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  今の御質問のうち、特に図面、路線名でいいますと本町宮口下線、それから鹿折地区の浜港線、本浜町線ということが該当なるかと思われますけれども、これらにつきましては、いわゆる1.8メートルを基本として今御質問ございました水産加工集積地に隣接する土地でございます。それらの高さ等あわせて整備するということで計画をしているところでございます。以上でございます。 18: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 19: ◎8番(秋山善治郎君) その場合ですね、水産加工施設復旧工事が実際に本格的に入っていく時期と重なるんですね。そことの調整はどのように考えていらっしゃるのかというのを、ちょっとお伺いしたいと思います。  あわせて、このところも当然下水管との関係も出てくるんだと思いますけれども、下水路との関係は、ここはそのまま現行の下水路をそのまま使うことになるんでしょうか、それとももう少し管を上げる形になるのか、その辺のことの考え方もお示しください。 20: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 21: ◎建設部長(佐藤清孝君) 道路の工事に伴う水産加工集積地の工事との輻輳という部分かなというふうに思いますが、この部分につきましては、他の事業等の通路の確保というのは当然必要でございますので、その辺は場合によっては迂回路を設置しながら整備を進めていきたいというふうに思ってるところでございます。  それとあわせて、水路等につきましても、道路あるいは隣接地盤が上がる関係で水路もかさ上げが必要になってくるというふうに考えてるところでございます。 22: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 23: ◎8番(秋山善治郎君) 水路は上がるのは当然なんですけれども、下水管の扱いはどんなふうに考え、基本的なところ、ここは最初に道路とのかさ上げ入っていくものですから、考え方をしっかりお聞きしておきたいなと思いますので、お伺いします。 24: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 25: ◎建設部長(佐藤清孝君) 下水道等のライフライン関係でございますが、これにつきましては、基本的に幹線については、幹線の水路については現状の復旧で何とか耐えられるかなというふうに思っております。  ただ、サービス管につきましては、道路あるいは地盤が高くなるものですから改めて入れかえ、入れかえといいますか、設置をしなければならないという状況でございますので、その辺の排水対応については、今でも仮配管等で対応しておりますので、そういった形で対応しながら順次供用していきたいというふうに考えてるところでございます。 26: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 27: ◎8番(秋山善治郎君) わかりました。ライフライン、そのほかに水道含めて随分入っていくんだと思います。そういう今回の道路工事と市の事業との関係がどんなふうに調整されてるのか、ちょっと見えないんですね。今水産加工業者が工事する部分については迂回路等も考えるということありましたけれども、全体的な事業としてどのような形でこの辺の全体の事業を考えているのか。都市再生機構との形は、その辺はどのように調整してるのか。全体的な部分について、もう一度まとめて伺い、答弁お願いしたいと思います。 28: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 29: ◎建設部長(佐藤清孝君) 今回、市街地部分の復興事業に当たってはいろんな事業手法で、また発注主体もそれぞれの所管ごとにやっております。こうした中で、今、秋山議員さん御指摘のように、いろんな資本、道路、側溝も含め地下埋となる水道、下水道あるいはNTT等の機器もございます。これらについて、それぞれがばらばらではなかなかうまく進まないということで、これはそういったいろんな事業入る地区について、一元的に調整をするということで必要に応じて会議をし、調整をして、できるだけ効率的にできるような形で今調整を図って具体的に進めているところでございます。 30: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 31: ◎8番(秋山善治郎君) 具体的に調整するのは都市計画課で全部仕切りをするんではないんだと思います。その辺の段取りはしっかりとできていますかね。もう既にこの辺については別発注する話も言われてきたんですけれども、具体的にはその辺はちゃんとうまく進んでるのかどうか確認しておきたいと思います。 32: ◎議長(臼井真人君) 都市計画課長村上 博君。 33: ◎都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  今現在土地区画整理事業、それから低地、それから水産加工と両地区、事業入っておりますけれども、それぞれにつきまして上下水、ガスなど基本的には災害復旧工事ということで財源確保しておりまして、それらの事務手続と、あと施工時期、いわゆる事業間調整であったり、ほかにもインフラとしての埋設物等の協議ということで定期的な、土地区画整理事業の今のURの体制でも、定期的に調整会議を行っているという状況です。  また、今回提案しております路線につきましても、具体的には今後ということにもなりますけれども、同じような手法で調整をしていって進めるということにしております。以上でございます。 34: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 35: ◎8番(秋山善治郎君) しっかりとした調整をしないと、いわゆるこのまちづくりも含めて考えていかなきゃならない地域になっておりますので、その段取りを間違うと大変だと思いますので、しっかりとした対応をお願いしたいと思います。終わります。 36: ◎議長(臼井真人君) 15番守屋守武君。 37: ◎15番(守屋守武君) 今回この事業にかかりまして、現状の曙橋からの路線が今JRの下を通れるようになったんですね。橋を渡ってですね。それでこの路線は土砂の搬入搬出もここを通っているんですよ。私もここはしょっちゅう使うんですが、今後ここの工事が、要はURの工事が進んでいくことと、この一般道路の安全性はどういうふうに確保されてくるのかなというのが常々思ってるんですね。  一つには、JRの下を通るようになったこともなかなか気づかないでそのまま進む方も随分おられたんですよね。こういった部分のところ、URの区域だけではなくて、そこにつながる市道との安全対策というのは、どのように周知して図られていってるのか、その辺をちょっと確認をしておきたいと思います。 38: ◎議長(臼井真人君) 都市計画課長村上 博君。 39: ◎都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  今のお話の旧内の脇老の松線のJRアンダーパス部分の今開放がなっておりまして、現状は信号機点滅で改めて、これまで通行どめ期間が長かったということもあって案内看板等で一時停止などということで誘導しております。  また、今御質問のありましたとおり、新しくかけかえの予定の曙橋でございますけれども、それらも都市計画課のほうで所管します都市計画道路事業でございますので、今回URの委託分には入っておりませんけれども、その辺もあわせて都市計画課のほうで調整しながら各路線の事業スケジュール、先ほども御質問ございましたけれども関係機関との調整を行いながら、交通安全ということも含めて徹底して工事を進めさせていただきたいと思います。以上でございます。 40: ◎議長(臼井真人君) 15番守屋守武君。 41: ◎15番(守屋守武君) 水産加工の集積地のほうでの、要は民間工事とそれからUR、それから都市計画事業ということで大分煩雑になってくると思っております。橋を渡るという、要は大橋、大川を渡るという路線は限られておりますから、こういったことを考えると全体の運行の方法といいますか、そういったことを周知するということをしっかりやっていただきたいというふうに思うんですね。こういったことがわからないと、渋滞に巻き込まれて、または事故に巻き込まれたりということがあるんだと思います。そういうところの周知、それから方向性は私たちのほうにもいち早く、既に事業としてやっていく、いつからやるということであれば、それを早目に教えていただきたいというふうに思いますが。 42: ◎議長(臼井真人君) 都市計画課長村上 博君。 43: ◎都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  御指摘にございました大川にかかる、今回都市計画事業で施工する曙橋、それから気仙沼大橋がございますけれども、それらは現状新しい新橋ができるまでは通行させるということで、いわゆる新しい橋をかけることによって仮設の橋をつくるということなしの工事を予定しております。  また、今お話のとおり全体的な交通規制、交通案内、それから迂回路、通行どめ等につきましては、今現在もURが行っております周辺において調整した上で工事だより、それから現地での誘導、看板等での案内ということに努めておりますが、なお、今回御提案していることによりまして範囲が広がるということなので、総体的に協議範囲も広がりますけれども、調整の上、御迷惑が少ないように作業を進めさせていただきたいと思います。以上でございます。 44: ◎議長(臼井真人君) よろしいですか。(「了解」の声あり) 45: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第2号は、建設常任委員会に付託いたします。 46: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第3号財産の取得についてを議題といたします。     ○議案第3号 財産の取得について 47: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐藤清孝君。 48: ◎建設部長(佐藤清孝君) では、議案書の12ページをお開き願います。  議案第3号財産の取得について、補足説明を申し上げます。  本案は、予定価格が2,000万円以上で面積が5,000平方メートル以上の土地の取得に該当することから、地方自治法第96条第1項第8号及び気仙沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を必要とするため御提案を申し上げるものであります。  13ページを、ごらん願います。  取得の目的でありますが、南気仙沼地区における被災市街地復興土地区画整理事業地域内災害公営住宅整備事業に係る用地として取得するものであります。  土地の所在は、気仙沼市仲町1丁目184番1ほか22筆で、取得面積は1万1,125.53平方メートルであります。  取得予定価格は2億8,370万1,015円で、取得の相手方は岩手県盛岡市盛岡駅前通1番41号、東日本旅客鉄道株式会社執行役員盛岡支社長嶋 誠治氏であります。  仮契約年月日は平成25年11月18日であります。  14ページをお開き願います。資料(1)位置図であります。  15ページをごらん願います。資料(2)用地取得予定地平面図であります。  なお、取得する土地につきましては、これまで南気仙沼駅の駅舎があった部分とその隣接地となっておりますが、これは南気仙沼地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内に所在するJR用地のうち、鉄道の復興に当たり必要としない面積相当を取得するものであり、他のJR用地を換地することにより鉄道用地を再配置するものでございます。  16ページをお開き願います。資料(3)取得予定地番一覧表でありますので、御参照願います。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 49: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 50: ◎8番(秋山善治郎君) 今、部長のほうの最後の説明の中にありました「JRとして必要としない部分」というお話がありました。実はここの部分が一番今回の提案で気になっていたんですけれども、JRとしては今の路線を全部復旧するんだという考え方だということで説明をしていたはずであります。今回取得した場合、このところも含めてJRとして復旧するということが出てくるのかどうか確認したいと思います。 51: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 52: ◎建設部長(佐藤清孝君) お答えいたします。  今回取得した後のJRの復旧の考え方でございますが、これにつきましては、現在のルートでJRが復旧を今後するという前提のもとに必要な面積がどこまでかということでJRのほうと協議をいたしまして、最終的にはこれまで鉄道が周りの宅地よりも高かった関係で、のり面等がJR用地としてございましたので、そういったのり面部分が今回の区画整理で不要となる部分がございますので、そういった将来的に鉄道の復旧に必要とならない、必要としない土地について、JRのほうでは売却してもいいですよということがありましたことから、今回不要となる用地面積相当を今回買収するものでございます。
    53: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 54: ◎8番(秋山善治郎君) 15ページの平面図を見ると、ちょうど線路が真ん中を通ってるように見えるんですけれども、部長はこの中にはJR線はどのように描いているのかお聞かせください。 55: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 56: ◎建設部長(佐藤清孝君) 先ほど御説明しましたが、今回こういうふうに取得する土地は、あくまでも面積相当ということで取得をするものでございます。この中で、例えばここにはこれまでも線路ございましたし、駅舎もございました。今回区画整理によりまして、この買収地以外のJR用地を、ここに換地をすることによってJRとしての復旧に必要な土地を、これまでと同じように確保するというものでございます。 57: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 58: ◎8番(秋山善治郎君) 土地との関係については、わかりました。  ただ、今部長のほうでは、今のルート、現行ルートで復旧するということで答弁されておりますが、JRとしては全くこの辺のルート変更は考えてないんでしょうか。例えば女川なんかも含めて、ルート変更して復旧を急いでやってるところもあるんですけれども、気仙沼線については、現行ルートであくまでしがみつくということで気仙沼市としても押していくことになるのか。それともその辺の考え方は、もう少し柔軟性をもって安全な場所ということで考えていくのか、どちらなのかをお伺いします。 59: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 60: ◎建設部長(佐藤清孝君) 今回JRの用地を、区画線に含めた形の中で今後の復興事業を進めるわけでございますが、現状におきましてJRの新たなルートというものは具体的に定まっておりません。そうした中で、やはり市としましては現在の鉄道を、基本的には鉄道での復旧というのが前提としてございますので、そういった中でこの区間については、これまでの線路を当然復旧しなければならないということがございますので、こういった形にしているものでございます。  将来的な部分とすれば、これは市のほうで新たなルートをどうのこうのということじゃなく、これはJRとして改めて安全性をも含めたルートというのは出てくるのかなと。必要があれば出てくるのかなとは思いますが、市といたしましては、この部分につきましては、いずれ市の南の玄関口という部分もございますので、こういった部分で現時点は進めるということにしているものでございます。 61: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 62: ◎8番(秋山善治郎君) いやいや、今部長、南の玄関口と、駅として使ってた部分、面積全部買って、ここに南の玄関駅もう1回つくるということはあり得ないんだと思うんですけれどもね、ここはスルーでいくんだと思うんですけど、そうでないんですか。その部分についてはしっかりとJRの用地は、南気仙沼駅はこの場所につくる、再建させるという考えで気仙沼市は今考えて都市計画をつくっているのか、ここは確認したいと思います。  それから、この地域は災害危険区域に指定されてるところでもあり、そこを通っていくわけでありますから、災害危険地域との関係については、JR側はどのように判断してるのか、交渉過程も含めてお伺いします。 63: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 64: ◎建設部長(佐藤清孝君) 繰り返しになりますが、今回買収する面積、この部分につきまして、今後JRとして復旧した場合に、当然必要となる駅舎の用地もここに換地をしますし、あとは市の区画整理のまちづくりの上におきましても、ここから内湾方面に道路をつくる、さらには駅前広場も設けるということで全体の計画をつくっているものでございます。そうしたことから、駅舎も当然これまでと同じ、ほぼ同じ位置になるという想定のもとでの換地になるものでございます。  済みません。あと、JRの復旧と危険区域との関連でございますが、この駅舎の部分につきましては、高盛り土になる部分でございますので、危険区域には入っていないという状況でございます。  ただ、ここから南のほうに行きますと、当然低地ゾーンの部分も通りますので、それは危険区域のところにJRが走るということになりますが、まだ現時点でJR復旧に当たっての高さがどこになるかというのは、当然これは線路としての技術的な部分もございます。あるいは河川堤防があることによるJRのかさ上げというのも出てまいりますので、その辺は最終的にどの高さになるかという部分までは詳細には承知はいたしておりませんが、いずれJRとしてはL1の津波が基本的には鉄道に直接来ないという前提のもとに復旧を考えてるということは伺ってるところでございます。 65: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 66: ◎8番(秋山善治郎君) わかりました。そうすると、今回のこの駅舎のかなりの部分購入することになってますが、残る面積、いわゆるJR側として使える面積というのは線路の部分を除いて、駅舎部分としてどのぐらいの面積が残るのかお聞かせください。  それから、L1の津波については安全性はしっかり確保するといってても、なかなか防潮堤そのものがしっかりとそこを保全できるかどうかということについて、JRはお客さんを運送するサービスという立場からしっかり考えなきゃならないんだと思いますが、そういう問題について、気仙沼市として余り災害危険区域の問題について詰めて話はしてこなかったと、こういうことですか。その辺について、どのように交渉してきたのか再度お伺いしておきたいと思います。 67: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 68: ◎建設部長(佐藤清孝君) お答えをいたします。  まず、一つは駅舎の関係につきましては、詳細にどのぐらいの面積で最終的に必要かという部分まで市としてJRとは具体の施設ごとにはお話はしておりませんが、基本的にJRとしての駅舎も含めた鉄路の復旧に当たって必要な面積というものをJRのほうから出していただきまして、そのJRとして不要となる部分について、今回市のほうに売却していいですよということで協議が調ったものでございます。  それと、災害危険区域とJRの乗客の安全の考え方でございますが、これはJRのほうからお聞きしてる中では、万が一災害の発生があった場合に乗客が安全に避難できる位置関係は取りたいというところまでは伺っております。そうした中で、当然周りに何もなくてずっと海岸部を走るという場合に、どうしても避難に時間を要するというようなことがあれば、それはまた避難対策としてはJRとしても考えなければならないというところまでは伺ってるところでございます。 69: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 70: ◎8番(秋山善治郎君) ですから、JRから示していただいた駅舎の面積というのはどのぐらいあるのかお聞かせください。 71: ◎議長(臼井真人君) 都市計画課長村上 博君。 72: ◎都市計画課長(村上 博君) お答えいたします。  駅舎について、何平米の駅舎を今建てるということの具体的なものを示していただいた上での今回の土地の購入ということにはなっておりませんけれども、この間、先ほど部長も説明いたしましたけれども、鉄道として震災前の機能を維持するということと同路線の敷地を確保するということを計画した上で、必要とならない土地について今回お譲りいただくということで今回の契約に至っております。以上でございます。 73: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 74: ◎8番(秋山善治郎君) だから、JRとしてはここに南駅をつくることを前提にしながらですね、考えてるということで答弁あったものですから、この南気仙沼駅の駅舎の面積としてどのぐらいを確保してるのかという、すごく簡単な質問でございますので、ここはJRさんが持ってた鉄道敷を除いた面積全体の中での差し引きの話でありますので、その面積、ぜひ示してください。 75: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 76: ◎建設部長(佐藤清孝君) 駅舎の面積どのぐらい見てるかということでございますが、今、都市計画課長が申し上げましたように具体的に線路敷として何平米、駅舎の面積として何平米という形での資料はJRのほうからはいただいておりません。  ただ、JRのほうからも、今後復旧に当たってのJRとしての必要な面積は、この区画整理のエリアの中では約7,900平方メートルが必要だということは言われております。以上でございます。 77: ◎議長(臼井真人君) 10番村上佳市君。 78: ◎10番(村上佳市君) 私もちょっと、この土地の購入についてお伺いします。  まず、この土地の取得予定価格の算定基礎となっているものをお示しいただきたいと思います。  それから、今、同僚議員から質問ありましたけれども、この駅舎の用地を買収するに当たって換地をするということなんですが、換地の場所、それから面積をお示しいただきたいと思います。  それから、あとこの15ページの図面見ますと真ん中、22番の右側あたりちょっと空白の部分なってるんですが、この空いてる部分は今後の土地区画整理事業において何か影響はないのかどうか。  その3点について、お示しいただきたいと思います。 79: ◎議長(臼井真人君) 答弁を求めます。用地課長金野政義君。 80: ◎用地課長(金野政義君) お答えいたします。  取得価格につきましては、不動産鑑定の結果に基づくものでございます。よろしくお願いいたします。 81: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 82: ◎建設部長(佐藤清孝君) 私から、取得した土地をどこに換地するのかということでございますが、今回取得した面積について、市のほうで南気仙沼地区の区画整理事業区域内に建設を予定しております災害公営住宅の敷地の部分に換地をするものでございます。具体的には、幸町と内ノ脇に2カ所建設をすることにしておりますので、そこに換地をするという予定でございます。  それと、今回の買収地の中に白く抜けてる部分はどうなのかということでございますが、これにつきましてはJRの用地じゃなく他の民間の土地でございますので、これは換地として処理をするので買収対象にならないというものでございます。 83: ◎議長(臼井真人君) 10番村上佳市君。 84: ◎10番(村上佳市君) まず、土地の価格でございますが、今現在防災集団移転事業でもそうなんですが、簿価と実勢価格が合わなくて交渉に難儀してるところがあるようなんですが、その辺とJRさんとの話し合いはうまくできているのかどうか。そして、不動産鑑定ということでございますが、この周辺の宅地の買い取り価格は幾らぐらいだったのかお示しいただきたいと思います。  それから、換地を災害公営住宅の場所2カ所ということは、そこに新駅舎ができるということでの考え方でなくて、駅舎の部分は既にJRさんのほうで確保してあるということでよろしいんですか。  それから、あと民間の土地だということで、この部分の換地については了解を得てるのかどうか。  この3点、またお伺いします。 85: ◎議長(臼井真人君) 用地課長金野政義君。 86: ◎用地課長(金野政義君) お答えいたします。  JRの簿価との違いはないのかといったような部分かと思いますけれども、私どものほうでお示しいたしました単価とJRのほうの簿価との開きはないというようなことで仮契約に至ったということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 87: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 88: ◎建設部長(佐藤清孝君) 駅舎の部分とあと民地の換地の部分、あわせてのお答えになるかと思いますが、今回御案内のとおり土地区画事業によりましてこれまで持っていた土地を基本的には白紙にして再配置をするということになりますので、きょうお示ししてる図面はあくまでもこれまでの所有形態に応じた位置を示してるものでございます。今後換地は、それぞれ計画に基づいて換地設計を行いますので、この区画内に持ってる土地が実際どこに換地なるかは、それは個々の部分ということで考えてるものでございます。  あわせて、JRの駅舎についても、今お話ししましたようにJRとして必要な換地の中で駅舎も建設をするということになるものでございます。 89: ◎議長(臼井真人君) 10番村上佳市君。 90: ◎10番(村上佳市君) 簿価とは差がないということでございましたが、簿価は幾らぐらいかというのは御存じなんでしょうか。  それから、あとはですね、駅舎の再配置については、決まってはいないと。すっと鉄路はどこを通すかということは、その南気仙沼駅部分については、どこに迂回するかということも全然わからないということでよろしいんですか。  この2点、また再質問いたします。 91: ◎議長(臼井真人君) 用地課長金野政義君。 92: ◎用地課長(金野政義君) お答えいたします。  簿価との差がないという部分につきまして、これまでこの仮契約に至るまでの経過、いわゆる交渉ということを積み重ねる中でJR側さんとの判断で合意したということで、具体的な金額についてはJRさんの簿価の部分ですので、そこについては、一致したということで御了解いただきたいというふうに考えております。 93: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 94: ◎建設部長(佐藤清孝君) 私のほうから、JRの線路の部分でお答えしますが、線路につきましては、基本的にJRの軌道敷という部分については、換地においても特別な配慮が必要という部分もございます。そうしたことから、今回のこの区画整理の中で再配置するに当たってJRの線路といいますか、ルートにつきましては、基本的に現在のこれまでのルートに敷設をするということで換地をすることといたしております。  というのは、この部分だけ場所をずらしますと、当然区画整理の外については何ら従前と変わりないものですから、そこと接続できなくなるということがございますので、現在のルートを基本としてJRとしての復旧に必要な面積を配置するものでございます。 95: ◎議長(臼井真人君) 10番村上佳市君。 96: ◎10番(村上佳市君) わかりました。  ただ、今回のこの買収、それから換地、いろいろ手続に当たりまして今後鉄路復旧に対する当市の考え方に影響が出ないようにくれぐれも配慮が必要だと思うんですが、その辺最後にお伺いして終わりにしたいと思います。 97: ◎議長(臼井真人君) 市長菅原 茂君。 98: ◎市長(菅原 茂君) これまで議会にもお示しをしておりますけれども、JRとのこれまでの協議においては、鉄路の移動が必要かもしれないというような問題箇所につきましては、3カ所ということでお示しをしています。その段階でここについては出てきておりません。最終的に一つも動かさないでということがあり得るのかどうかということまでは言い切れないと思いますが、基本的にはこの路線をベースに復旧を考えていただくことになります。  一方で、そのことが確定するまで私たちの土地区画整理事業を待っているわけにはいきませんので、JRとの協議を通じてお互いに協力をしながら今回買収に至ったということでございます。  また、先ほど簿価の話がありましたが、民間会社の簿価でございますので示されておりませんけれども、JRとして納得して契約に至る過程にあるというふうに御理解いただいて結構だと思います。 99: ◎議長(臼井真人君) 10番村上佳市君。 100: ◎10番(村上佳市君) ありがとうございます。ぜひJRの鉄路復旧については、市民の皆さん多く望んでいることでございますので、今後復旧に向けて鋭意努力していただきたいと思います。以上で終わります。 101: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第3号は、建設常任委員会に付託いたします。 102: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第4号本吉浜区多目的集会場の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第4号 本吉浜区多目的集会場の指定管理者の指定について 103: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 104: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) それでは、議案書の17ページをごらん願います。  議案第4号本吉浜区多目的集会場の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉浜区多目的集会場の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉浜区多目的集会場であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町二十一浜79番地、小泉浜区地域振興会会長武田一治氏であり、現在の指定管理者です。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の2、3ページに本吉浜区多目的集会場の指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を掲載しておりますので、よろしくお願いいたします。 105: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 106: ◎8番(秋山善治郎君) お伺いしたいのは、この負担金の考え方でお伺いしたいと思います。各振興会、これからもずっと本吉の分あるんですけれども、それぞれの負担金の考え方が随分違うなという思いをして見ました。そういう点で、この負担金の扱いについて、どういう考え方でこれをそれぞれのところで交渉して行ってきたのか、これから行おうとしてるのか、考え方の基本的なところをお伺いしたいと思います。 107: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 108: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) お答えいたします。  この負担金の考え方についてでありますけれども、基本的にこの維持管理に係る経費、この部分については、お配りしている参考資料のページの3ページにもございますけれども、市が集落振興事業補助金として光熱水費の10分の4、し尿くみ取り浄化槽費用の10分の7などの補助を交付しております。それを除いた部分を、地元で負担していただいているということでございます。  それで施設によっては、この費用が、浄化槽等の費用が結構金額がかかりますので、その部分がありますとかなりの金額になります。それから、浄化槽がないものについては、光熱水費程度で済んでいるということでございますので、若干負担金の割合からいきますと半分ぐらい負担しているところと、それから施設によっては8割ぐらいの負担になるケースもございます。補助金の中身、要綱、規則の中身では、取り決めが10分の4または10分の7というふうに決めてございますので、浄化槽があるなしによっては大分補助金額にも違いが出てくると。当然そうなると地元の負担の割合も半分のところもございますが、中には8割近い負担をしている施設もあるということになりますので、よろしくお願いいたします。 109: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 110: ◎8番(秋山善治郎君) 何回かこの議論をしてきました。そして当市としてもその辺については全市的に調整をすることにしてきたと思うんですね。今回5年契約をするということになると、またこのままこの制度が続くことになるんだと思いますけれども、これは中途の見直しも含めて出てくるのか。それともこれはこの方式で全部全市的にこの方向でいくことになるのか、考え方をお伺いします。 111: ◎議長(臼井真人君) 震災復興・企画部長赤川郁夫君。 112: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) お答えいたします。  この集会施設の維持管理に係る支出の仕方でございますけれども、今、本吉の総務企画課長が申しましたとおりのような形で本吉町時代には行ってきた、それが合併後も引き続き合併協定の中でも当分の間はそのような形でいって、あと調整しましょうということになってるのが、まだなっていないという状態でございます。それで、今回5年間の指定管理のことは行いますけれども、その支出の仕方につきましては年度途中でも、5年間の途中であっても調整がつき次第変えて、気仙沼市と同じような形にしていきたい、統一を図っていきたいと考えております。以上です。
    113: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 114: ◎8番(秋山善治郎君) 今、部長がお話ししたような話を、今回の指定管理を希望されてる方、またこれからしようとしている方も十分に認識しているということで理解してよろしいですか。それともそれはこれから話をすることになるんですか。 115: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 116: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) お答えいたします。  各施設の指定管理をお願いしている地元の振興会長さん方でありますけれども、この振興会長会議の際には、この指定管理の、今現在は補助というスタイルでやってますが、これにつきましては、将来的には指定管理料という形で定めて今後進めたいというような内容でお話はしてございます。以上であります。 117: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 118: ◎8番(秋山善治郎君) 指定管理料ということの見直しの中で、先ほど赤川部長が言ったような話がですね、今回の契約の中で十分に御理解されているという形で理解して、私はそういうふうに捉えたいと思いますけれども、そういうことで確認してよろしいですね。 119: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 120: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) 地元の振興会長さん方には、そういうふうに御説明をして理解をしていただいております。 121: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第4号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 122: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第5号本吉上沢多目的集会場の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第5号 本吉上沢多目的集会場の指定管理者の指定について 123: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 124: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) それでは、議案書の18ページをごらん願います。  議案第5号本吉上沢多目的集会場の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉上沢多目的集会場の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉上沢多目的集会場であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町大柴5番地5、馬籠上沢振興会会長畑中 章氏で、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の4、5ページに本吉上沢多目的集会場の指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号の参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 125: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 126: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第5号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 127: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第6号本吉馬籠林業センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第6号 本吉馬籠林業センターの指定管理者の指定について 128: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 129: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の19ページをごらん願います。  議案第6号本吉馬籠林業センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉馬籠林業センターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉馬籠林業センターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町午王野沢254番地、馬籠地域振興会会長佐藤秀一氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の6、7ページに本吉馬籠林業センターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号の参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 130: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 131: ◎8番(秋山善治郎君) 1つだけ確認、教えてください。鍵の管理料という考え方はですね、これはどういうことなのか。金額も含めて、ちょっと考え方をお示しください。 132: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 133: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) お答えいたします。  この施設の鍵の管理についてでありますが、この鍵の管理等については、各施設によってそれぞれまちまちであります。管理者である会長さんが自宅が遠い場合については、その施設の近くの方々に鍵を保管していただいて利用しやすいような状況にしてございます。それで、あとは直接会長さんが鍵を管理している場合もございますので、この概要の中にはそういう鍵の管理料があるところとないところがございますので、御理解をお願いしたいと思います。 134: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 135: ◎8番(秋山善治郎君) そうすると、鍵の管理料ということであえて書いてるところは、会長さんが鍵を持ってるけれども、そのほかにも委託してるところと、こういうふうに理解してよろしいですか。 136: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 137: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) そういうことになりますので、よろしくお願いいたします。 138: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第6号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 139: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第7号本吉漆原コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第7号 本吉漆原コミュニティセンターの指定管理者の指定について 140: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 141: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の20ページをごらん願います。  議案第7号本吉漆原コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉漆原コミュニティセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉漆原コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町狩猟64番地1、漆原振興会会長熊谷道雄氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の8、9ページに本吉漆原コミュニティセンターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 142: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 143: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第7号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 144: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第8号本吉松ケ沢コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第8号 本吉松ケ沢コミュニティセンターの指定管理者の指定について 145: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 146: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の21ページをごらん願います。  議案第8号本吉松ケ沢コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉松ケ沢コミュニティセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉松ケ沢コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町宮内25番地、松ケ沢振興会会長芳賀 繁氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の10、11ページに本吉松ケ沢コミュニティセンターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 147: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 148: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第8号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 149: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第9号本吉山田生活改善センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第9号 本吉山田生活改善センターの指定管理者の指定について 150: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 151: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の22ページをごらん願います。  議案第9号本吉山田生活改善センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉山田生活改善センターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉山田生活改善センターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町猪の鼻215番地7、猪の鼻区振興会会長佐藤邦男氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の12、13ページに本吉山田生活改善センターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 152: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 153: ◎8番(秋山善治郎君) ずっとこう見てきたんですけど、例えばここに出してる支出計画について、契約する相手方としっかり協議したということで理解していいですよね。例えばストーブ代が5,000円で見てるんですけど、灯油で2缶ぐらいなんですよね。それで本当に間に合うのかなと思うんですけれども、ここのところはそのぐらいしか使ってないという実績でそんなことなのか。それともこれはもっといっぱい使ったときは最終的に精算するからいいんだという、こういうことなのか。実態的にはどうなんですかね、その辺についてどんな形でこの辺のやりとりしたのかお伺いしたいと思います。 154: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 155: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) お答えいたします。  この燃料費、ストーブ用の灯油等でありますけれども、この金額につきましては過去の5年間ぐらいの平均の数字をもって地元と相談し、決めているということでございます。今後大きな過不足が生じるとか、そういう場合については、翌年度等にその分は考慮してまいりたいというふうに考えております。以上であります。 156: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 157: ◎8番(秋山善治郎君) そういうことになるんですか。その年度で精算することになるのではないのですね。次の年度の、例えばこれ26年度からの契約になるんだと思いますけれども、25年度で足りなくなった分は26年度でそれを補填するという考え方で処理することになるんですか。25年度中に使った分は25年度の最終年度末で決算するということになるんですか。その辺の考え方をお伺いします。 158: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 159: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) お答えいたします。  これまでは補助金という形を当年の1月から12月までの実績をもって翌年の3月に補助金として交付しておりました。  今後ですね、まだこれから協議をするんですけども、今後指定管理料とする際には補助金というスタイルではなくなることが考えられるので、先ほど答弁したように、この燃料費等につきましては、大きな過不足が生じた場合には翌年度の指定管理料でその分については考慮してまいりたいというふうな考えで進めたいと、現在のところ調整を進めたいと考えております。 160: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 161: ◎8番(秋山善治郎君) 財政課長いらっしゃるんですか。実際に補助金について、そのような形での処理でいいんですか。 162: ◎議長(臼井真人君) 暫時休憩いたします。
         午前11時06分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午前11時08分  再 開 163: ◎議長(臼井真人君) 再開いたします。 164: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所次長伊東三男君。 165: ◎本吉総合支所次長(伊東三男君) お答えいたします。  先ほどの補助金の関係については、翌年度精算するということではございません。毎年予算の範囲内で補助金をそれぞれ決定してるわけですけども、新年度においてオーバーした部分については考慮して積算をするというふうな意味でございます。よろしくお願いします。 166: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 167: ◎8番(秋山善治郎君) その「考慮して精算する」と意味がわからないので……(「積算」の声あり)積算するんですか。積算をすると。そうすると、実際に例えば燃料費ね、これで5,000円で予算組んだけれども、実際的に1万円かかりましたよと、そういうふうになったときはどのような形になるんですか。具体的にちょっとお示しください。 168: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 169: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) お答えいたします。  この燃料費が見込んだよりオーバーした部分につきましては、これまでやってきました1月から12月の実績をもって翌年の、年度でなく翌年の3月に今までは補助を積算して交付していたということでございますので、これが若干5,000円ほどオーバーした場合については、それの10分の4がプラスされて、補助金を交付するというような方式でやってまいりました。以上であります。 170: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 171: ◎8番(秋山善治郎君) そうすると、これ全部今補助金を出してるところは大体そういう形でこれは精算するということなんですかね。実質が出てきたとき、翌年度にて、そこにて積算しました、いわゆる前の年度の部分についても払いますよということなんですよね。そういうことではないんですか。前の年度分を払うわけじゃなくて翌年度からの分を払うわけですか。その考え方、どちらなんですかね。10分の4について、出す部分について、その払う、補助金を出す金額というのはどちらの部分を支払うことになるんですか。お伺いします。 172: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 173: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) お答えいたします。  これまでは1年間の要するに維持管理にかかる費用というものを計算して、その年度で支払う場合には4月から3月まででありますと確定した数字が出ないということもございましたので、従来から前年の1月から当年の12月までの部分を1年間というふうに捉えまして、それに対する補助割合でもって翌年の3月に補助金を交付してきたということでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 174: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 175: ◎8番(秋山善治郎君) 今、さっき、この全体を議論する前に総務部長からも全体を見直しする話を、考え方が示されましたけれども、こういうことも含めながらもう少し協議をしていくということで理解してよろしいですか。総務部長からもちょっと確認していきたいと思います。総務部長じゃなく企画部長です。ごめんなさい。 176: ◎議長(臼井真人君) 震災復興・企画部長赤川郁夫君。 177: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) お答えいたします。  そのようなことも含めながら調整していきたいと思っております。  なお、指定管理料につきましては、当該年度、年度契約で行っていきます。指定管理につきましては5年間の協定を結んで管理をお願いするわけなんですけれども、指定管理料につきましては、単年度ごとに契約を結んでいきます。そのときに、昨年の実績などを踏まえながら次年度も考える、管理料を考えるというようなことがありますし、あと突発的なもので、特に大いにお金がかかるような場合につきましては、それは別途また協議しながら進めるというような形で行っていきたいと。それが大体の基本のことだと思っております。以上です。 178: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第9号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 179: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第10号本吉表山田振興会館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第10号 本吉表山田振興会館の指定管理者の指定について 180: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 181: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の23ページをごらん願います。  議案第10号本吉表山田振興会館の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉表山田振興会館の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉表山田振興会館であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町舘下2番地、表山田区振興会会長岩渕卓朗氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の14、15ページに本吉表山田振興会館の指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 182: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 183: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第10号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 184: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第11号本吉津谷松尾コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第11号 本吉津谷松尾コミュニティセンターの指定管理者の指定について 185: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 186: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の24ページをごらん願います。  議案第11号本吉津谷松尾コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉津谷松尾コミュニティセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉津谷松尾コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町津谷松尾118番地64、津谷下町区振興会会長齋藤 孜氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の16、17ページに本吉津谷松尾コミュニティセンターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 187: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 188: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第11号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 189: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第12号本吉松岡タウンセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第12号 本吉松岡タウンセンターの指定管理者の指定について 190: ◎議長(臼井真人君) 議案の審議に入る前に、三浦由喜君の除斥についてお諮りいたします。  議案第12号は、本吉松岡タウンセンター管理運営委員会の役員に就任している三浦由喜君に直接の利害関係がある事件であると認められますので、地方自治法第117条の規定によって三浦由喜君を除斥したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 191: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、三浦由喜君は除斥することに決しました。  三浦由喜君の退席を求めます。      (三浦由喜議員 退席) 192: ◎議長(臼井真人君) それでは、本案の審議に入ります。  本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 193: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の25ページをごらん願います。  議案第12号本吉松岡タウンセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉松岡タウンセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉松岡タウンセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町津谷松岡113番地8、本吉松岡タウンセンター管理運営委員会委員長安部吉明氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の18、19ページに本吉松岡タウンセンターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 194: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 195: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第12号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 196: ◎議長(臼井真人君) 三浦由喜君の入室を求めます。      (三浦由喜議員 着席) 197: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第13号本吉津谷舘岡コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第13号 本吉津谷舘岡コミュニティセンターの指定管理者の指定について 198: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 199: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の26ページをごらん願います。  議案第13号本吉津谷舘岡コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉津谷舘岡コミュニティセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉津谷舘岡コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町津谷舘岡12番地2、津谷舘岡区振興会会長畠山一夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の20、21ページに本吉津谷舘岡コミュニティセンターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 200: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 201: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第13号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 202: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第14号本吉登米沢多目的集会場の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第14号 本吉登米沢多目的集会場の指定管理者の指定について 203: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 204: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の27ページをごらん願います。  議案第14号本吉登米沢多目的集会場の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉登米沢多目的集会場の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉登米沢多目的集会場であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町登米沢105番地1、登米沢区振興会会長佐藤 工氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。
     お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の22、23ページに本吉登米沢多目的集会場の指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 205: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 206: ◎8番(秋山善治郎君) 済みません。補助金の計算なんですけどね、ちょっとどうして5万2,600円になったのかなという部分、ちょっと見えないんですけども、電気料から電話料金まで、これはいわゆる光熱水費の10分の4で計算していいんですかね。その辺の考え方もう少し、私はその辺見てきたつもりだったんですけど、ちょっと金額からいってちょっと違うのかなっていう思いをしたんで、その辺もう1回確認したいと思います。 207: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所総務企画課長齋藤英晴君。 208: ◎本吉総合支所総務企画課長(齋藤英晴君) お答えいたします。  この光熱水費は10分の4で計算してございます。電話料については、補助の対象にしてございませんので、この部分については補助はございませんので……(「電話は違うの」の声あり)はい。(「わかりました」の声あり)よろしくお願いいたします。 209: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第14号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 210: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第15号本吉風越コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第15号 本吉風越コミュニティセンターの指定管理者の指定について 211: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 212: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の28ページをごらん願います。  議案第15号本吉風越コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉風越コミュニティセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉風越コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町道外156番地、風越振興会会長佐藤信一郎氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の24、25ページに本吉風越コミュニティセンターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 213: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 214: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第15号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 215: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第16号本吉林の沢振興会館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第16号 本吉林の沢振興会館の指定管理者の指定について 216: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 217: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の29ページをごらん願います。  議案第16号本吉林の沢振興会館の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉林の沢振興会館の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉林の沢振興会館であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町林の沢181番地、林の沢区振興会会長佐藤國治氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の26、27ページに本吉林の沢振興会館の指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 218: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 219: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第16号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 220: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第17号本吉狼の巣多目的集会場の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第17号 本吉狼の巣多目的集会場の指定管理者の指定について 221: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 222: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の30ページをごらん願います。  議案第17号本吉狼の巣多目的集会場の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉狼の巣多目的集会場の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉狼の巣多目的集会場であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町狼の巣199番地1、狼の巣区振興会会長大内良一氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の28、29ページに本吉狼の巣多目的集会場の指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 223: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 224: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第17号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 225: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第18号本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第18号 本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設の指定管理者の指定について 226: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 227: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の31ページをごらん願います。  議案第18号本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町高岡49番地、坊の倉振興会会長佐藤喜久雄氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の30、31ページに本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設の指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 228: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 229: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第18号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 230: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第19号本吉下川内多目的集会場の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第19号 本吉下川内多目的集会場の指定管理者の指定について 231: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 232: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の32ページをごらん願います。  議案第19号本吉下川内多目的集会場の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉下川内多目的集会場の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉下川内多目的集会場であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町下川内120番地2、下川内区振興会会長千葉勝雄氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の32、33ページに本吉下川内多目的集会場の指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 233: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 234: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第19号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 235: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第20号本吉上川内コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第20号 本吉上川内コミュニティセンターの指定管理者の指定について 236: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 237: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の33ページをごらん願います。  議案第20号本吉上川内コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉上川内コミュニティセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉上川内コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町東川内21番地1、上川内区振興会会長遠藤正勝氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の34、35ページに本吉上川内コミュニティセンターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 238: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 239: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第20号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 240: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第21号本吉寺谷コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第21号 本吉寺谷コミュニティセンターの指定管理者の指定について 241: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 242: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の34ページをごらん願います。  議案第21号本吉寺谷コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉寺谷コミュニティセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉寺谷コミュニティセンターであります。
     2.指定管理者は、気仙沼市本吉町寺谷1番地11、寺谷振興会会長鈴木治雄氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の36、37ページに本吉寺谷コミュニティセンターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 243: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 244: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第21号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 245: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第22号本吉上郷地区コミュニティセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第22号 本吉上郷地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 246: ◎議長(臼井真人君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。震災復興・企画部長赤川郁夫君。 247: ◎震災復興・企画部長(赤川郁夫君) 議案書の35ページをごらん願います。  議案第22号本吉上郷地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  本吉上郷地区コミュニティセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、本吉上郷地区コミュニティセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町道貫29番地、上郷地域振興会会長小野武久氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の38、39ページに本吉上郷地区コミュニティセンターの指定管理の概要を、議案第4号から議案第22号参考資料に施設の位置を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 248: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 249: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第22号は、総務教育常任委員会に付託いたします。 250: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第23号気仙沼市小泉デイサービスセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第23号 気仙沼市小泉デイサービスセンターの指定管理者の指定について 251: ◎議長(臼井真人君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長熊谷修一君。 252: ◎保健福祉部長(熊谷修一君) それでは、議案書の36ページをごらん願います。  議案第23号気仙沼市小泉デイサービスセンターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市小泉デイサービスセンターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市小泉デイサービスセンターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町中島358番地3、社会福祉法人春圃会理事長猪苗代茂子氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付しております議案第4号から議案第33号参考資料の40、41ページに気仙沼市小泉デイサービスセンターの指定管理の概要を掲載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。  以上が補足説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 253: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 254: ◎8番(秋山善治郎君) 計画概要、管理概要を見てるんですけどね、いわゆる施設に対して支出の考え方を出すということで提案させたんだと思いますけども、この場合は一括で、かかった経費は一括で提案していいですよという、そういう様式になっていたんですか。様式をちょっと、どういう御指導したのか、その辺について考え方をお伺いします。 255: ◎議長(臼井真人君) 高齢介護課長佐藤兼一君。 256: ◎高齢介護課長(佐藤兼一君) お答えをいたします。  収入・支出につきましては、年間にかかる経費の総額を計上していただくという形でお願いをしているところでございます。(発言者あり) 257: ◎議長(臼井真人君) 高齢介護課長佐藤兼一君。 258: ◎高齢介護課長(佐藤兼一君) 失礼いたしました。支出についても、同じでございます。 259: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 260: ◎8番(秋山善治郎君) 指定管理をする場合、もう少し詳細に区分けをしていかないと見えないということで何回かこの場でも議論してきたと思うんですけども、何でこれを分割した形で出せないんだ、出してもらうということをすべきなんではないかと思うんですけど、どうなんですかね。 261: ◎議長(臼井真人君) 高齢介護課長佐藤兼一君。 262: ◎高齢介護課長(佐藤兼一君) お答えをいたします。  施設の運営につきましては、それぞれの管理者が需用費等それぞれ細くそれぞれ算定をいたしまして、その算定をもとにいたしまして支出を、一定の書式によって報告をしていただいてるところでございます。  また、収入につきましては、それぞれデイサービスセンターでございますので、介護報酬等の基準に基づきまして算定をした形でもって計上をしているところでございます。 263: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 264: ◎8番(秋山善治郎君) 議会にかけて議決する案件である以上、もう少し丁寧な説明資料があっていいのではないかという思いを私持っているんです。例えば、じゃこういう場合はそれぞれについて情報公開して情報とらないとわからないという、こういう形になるんですか。もう少し丁寧な中身がわかるような形で、せっかく議決案件にしているんでありますから、そういうことで提案するのが筋ではないかと私は思うんでございますが、いかがなんでしょうか。 265: ◎議長(臼井真人君) 保健福祉部長熊谷修一君。 266: ◎保健福祉部長(熊谷修一君) 御指摘の件でございますけれども、確かに大まかな数字で提案してるというふうな部分でございます。  ただ、これにつきましては、先ほど課長が申し上げましたとおり、いわゆる介護サービスの基準というふうなものがありまして、それらに基づいて積算されたものでございます。しかし、もう少しわかりやすい工夫という御指摘でございますので、これらにつきましては、今後その辺も含めた形で検討していきたいなというふうに考えてございますので、よろしくお願いします。 267: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 268: ◎8番(秋山善治郎君) 全く別な話で、例えば車両について、営業車両でBMWが営業車両だという話で提案されたこともあるんですよ。そういうことであれば、もう少ししっかりとした内容でここで提案してこないとね、私たち簡単に「はい、いいですよ」という形にいかないんではないかと。そういう点で、例えばここで「車両等」となってますが、車両について、この場合、じゃ幾らぐらいここで見てるのかお示しください。 269: ◎議長(臼井真人君) 高齢介護課長佐藤兼一君。 270: ◎高齢介護課長(佐藤兼一君) お答えをいたします。  車両等につきましては、車検費用や車両整備費等が計上になっておりまして、約90万ほどの車両経費となってございます。 271: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第23号は、民生常任委員会に付託いたします。 272: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第24号気仙沼市バリアフリー体験学習館の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第24号 気仙沼市バリアフリー体験学習館の指定管理者の指定について 273: ◎議長(臼井真人君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長熊谷修一君。 274: ◎保健福祉部長(熊谷修一君) それでは、議案書の37ページをごらん願います。  議案第24号気仙沼市バリアフリー体験学習館の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市バリアフリー体験学習館の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市バリアフリー体験学習館であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町中島358番地3、社会福祉法人春圃会理事長猪苗代茂子氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付してございます議案第4号から議案第33号参考資料の42、43ページに気仙沼市バリアフリー体験学習館の指定管理の概要を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  以上が、補足説明であります。よろしくお願い申し上げます。 275: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 276: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第24号は、民生常任委員会に付託いたします。 277: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第25号気仙沼市本吉老人福祉センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第25号 気仙沼市本吉老人福祉センターの指定管理者の指定について 278: ◎議長(臼井真人君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。保健福祉部長熊谷修一君。 279: ◎保健福祉部長(熊谷修一君) それでは、議案書の38ページをごらん願います。  議案第25号気仙沼市本吉老人福祉センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市本吉老人福祉センターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市本吉老人福祉センターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市東新城2丁目1番2、社会福祉法人気仙沼市社会福祉協議会会長齋藤典夫氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定管理期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付してございます議案第4号から議案第33号参考資料の44、45ページに気仙沼市本吉老人福祉センターの指定管理の概要を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  以上が、補足説明でございます。よろしくお願い申し上げます。 280: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。 281: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 282: ◎8番(秋山善治郎君) この項も同じなんですけどね、支出について、もう少し詳細な形で提案するという、特に社協さんとの関係については、毎年の決算の問題についてもここで議論した経緯があります。そういう点で、もう少し詳しい形で報告していく、そういう姿勢が特に求められているのではないかと思うんですけれども、なかなかそういうことが見えてこない。ここの議論の中では、そういうことについてしっかりと検討していきますということで回答されてきた経緯がありますけれども、どうもこういう提案される仕方すると、なかなかその内容について踏み込んだ形になっていないようにも思うんですけれども、どういうような検討をされて提案されてるのか考え方をお伺いします。 283: ◎議長(臼井真人君) 保健福祉部長熊谷修一君。 284: ◎保健福祉部長(熊谷修一君) お答え申し上げます。  御指摘の部分でございますけれども、これまでも御指摘をいただいております。それで公の施設の管理に関する、いわゆる社会福祉法人の事業の報告書の収支決算書については、いろいろとわかりづらいというような御指摘でございます。これにつきましては、指定管理者の審査会の中でも議論になってございまして、わかりやすいような収支のあり方といいますか、そういうふうな様式も含めた検討をするというふうなことで現在検討してるところでございます。今後さらに議論・検討を重ねまして、次の報告からはもっとわかりやすいような様式で示してまいりたいなというふうに考えてございます。 285: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 286: ◎8番(秋山善治郎君) 例えば今回の提案されている中身、810万の中身について、もう少し詳細な資料というのはお持ちになっていらっしゃるんでしょうかね。もう少しそういう点では親切な形の提案というのがあってもいいのではないかと思うんですけれども、その辺について部長としては、余りその辺は感じないんでしょうか。もう1回確認していきたいと思います。 287: ◎議長(臼井真人君) 高齢介護課長佐藤兼一君。 288: ◎高齢介護課長(佐藤兼一君) 指定管理の候補者からは、詳細な明細等は提出をさせているところでございます。今回につきましては、それぞれの大きな費目ごとの経費を計上してお示しをいたしました。先ほど部長の答弁にもありましたとおり、今後は詳細な部分の整理を含めまして御報告、また案として御提案を申し上げたいというふうに思います。 289: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 290: ◎8番(秋山善治郎君) なるほど。詳細な資料は既に事業者から出してもらってるんだけれども、議会に出すときはそこをまとめて出してるということですね。今後の検討、余りにもまとめ過ぎちゃっているという感じしませんか。提案するにはできるだけまとめてやってわからないようにして出したほうがいいよという話になればね、このほうがいいのかもしれませんが、それではだめなんだと思うんですよ。もう少しわかりやすい形で提案するというのが私はいいのではないかと思うんですが、どうなんですかね。 291: ◎議長(臼井真人君) 保健福祉部長熊谷修一君。 292: ◎保健福祉部長(熊谷修一君) お答えを申し上げます。  決してわかりにくく、不明なようにしているわけではございませんが、確かに御指摘のとおり余りにも項目が大きく区分しているかなというふうに反省してございます。ここにつきましては、その反省を踏まえて必ずそこのところは改善してまいりたいというふうに考えてございます。 293: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。
     議案第25号は、民生常任委員会に付託いたします。 294: ◎議長(臼井真人君) 暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。      午前11時55分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時00分  再 開 295: ◎議長(臼井真人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 296: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第26号漁火パークの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第26号 漁火パークの指定管理者の指定について 297: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷英樹君。 298: ◎産業部長(熊谷英樹君) それでは、議案書の39ページをごらん願います。  議案第26号漁火パークの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  漁火パークの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき公募により候補者の募集を行ったところ、1団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、漁火パークであります。  2.指定管理者は、気仙沼市所沢3番地1、株式会社五大実業代表取締役吉田健治氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号参考資料の46、47ページに漁火パークの指定管理の概要を記載してございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 299: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 300: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第26号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 301: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第27号気仙沼市本吉放牧場の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第27号 気仙沼市本吉放牧場の指定管理者の指定について 302: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷英樹君。 303: ◎産業部長(熊谷英樹君) それでは、議案書の40ページをごらん願います。  議案第27号気仙沼市本吉放牧場の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市本吉放牧場の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市本吉放牧場であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町角柄15番地4、農事組合法人モーランド代表理事小野寺清一氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号までの参考資料の48から49ページに気仙沼市本吉放牧場の指定管理の概要を記載しておりますので、よろしくお願いいたします。 304: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 305: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第27号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 306: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第28号気仙沼市本吉放牧場広場等利用施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第28号 気仙沼市本吉放牧場広場等利用施設の指定管理者の指定について 307: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷英樹君。 308: ◎産業部長(熊谷英樹君) それでは、議案書の41ページをごらん願います。  議案第28号気仙沼市本吉放牧場広場等利用施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市本吉放牧場広場等利用施設の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市本吉放牧場広場等利用施設であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町角柄15番地4、農事組合法人モーランド代表理事小野寺清一氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号までの参考資料の50から51ページに気仙沼市本吉放牧場広場等利用施設の指定管理の概要を記載しております。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 309: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 310: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第28号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 311: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第29号気仙沼市本吉交流促進センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第29号 気仙沼市本吉交流促進センターの指定管理者の指定について 312: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷英樹君。 313: ◎産業部長(熊谷英樹君) それでは、議案書の42ページをごらん願います。  議案第29号気仙沼市本吉交流促進センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市本吉交流促進センターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市本吉交流促進センターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町角柄15番地4、農事組合法人モーランド代表理事小野寺清一氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号までの参考資料の52から53ページに気仙沼市本吉交流促進センターの指定管理の概要を記載しております。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 314: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 315: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第29号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 316: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第30号気仙沼市本吉畜産資料展示・地域資源活用交流促進施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第30号 気仙沼市本吉畜産資料展示・地域資源活用交流促進施設の指定管理者             の指定について 317: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷英樹君。 318: ◎産業部長(熊谷英樹君) それでは、議案書の43ページをごらん願います。  議案第30号気仙沼市本吉畜産資料展示・地域資源活用交流促進施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市本吉畜産資料展示・地域資源活用交流促進施設の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市本吉畜産資料展示・地域資源活用交流促進施設であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町角柄15番地4、農事組合法人モーランド代表理事小野寺清一氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号までの参考資料の54から55ページに気仙沼市本吉畜産資料展示・地域資源活用交流促進施設の指定管理の概要を記載しております。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 319: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 320: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第30号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 321: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第31号気仙沼市本吉有機肥料センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第31号 気仙沼市本吉有機肥料センターの指定管理者の指定について 322: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷英樹君。 323: ◎産業部長(熊谷英樹君) それでは、議案書の44ページをごらん願います。  議案第31号気仙沼市本吉有機肥料センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市本吉有機肥料センターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市本吉有機肥料センターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町角柄15番地4、農事組合法人モーランド代表理事小野寺清一氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号までの参考資料の56から57ページに気仙沼市本吉有機肥料センターの指定管理の概要を記載しております。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 324: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。9番菅原清喜君。 325: ◎9番(菅原清喜君) この施設は酪農家あるいはブロイラー経営者の排せつ物、それらの経費軽減につくったものだと思うんでありますが、この3)利用料金または使用料金の取り扱いの中で施設使用料1トン当たり600円とあるわけでありますが、酪農家あるいはブロイラー経営者の最高額、年間ここに支払ってる、個人で幾らぐらいしてるか教えていただきます。 326: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所産業課長佐藤 実君。 327: ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) お答えいたします。  有機肥料センターの利用料といたしましては、市の収入になっておりまして、24年度ですと300万ほど全体で収入になっております。個人の部分につきましては精査しておりませんので、後で資料をまとめさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 328: ◎議長(臼井真人君) 9番菅原清喜君。 329: ◎9番(菅原清喜君) ありがとうございます。今御答弁の中で300万ということでありますから、酪農家にしてもブロイラー経営者にしてもかなり助かってるなとつくづく思うわけでありますが、そういった中で支出の部の電気料が445万5,000円、燃料費が102万6,000円とあるんですが、この支出の中身ですね。何にどのくらい使ってるか、お教え願います。
    330: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所産業課長佐藤 実君。 331: ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) お答えいたします。  電気料につきましては、施設の運営、それから堆肥を強制発酵させるために電動で小機械を動かしております。その分の電気代が一番大きなウエートを占めております。  燃料費につきましては、主なウエートを占めますのは堆肥の運搬車、搬入するときに貸し出しする堆肥の運搬車ございますし、あとは場内で移動するためのローダーの稼働するための軽油の燃料費がウエートを占めてる部分でございます。よろしくお願いいたします。 332: ◎議長(臼井真人君) 9番菅原清喜君。 333: ◎9番(菅原清喜君) ありがとうございます。燃料費についてはわかりました。いろんな農機具からそういう重機等の運搬ということで、そうすると電気料が445万というのは、これはここに持ち込まれました堆肥類の乾燥用ですか。 334: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所産業課長佐藤 実君。 335: ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) お答えいたします。  搬入された堆肥を攪拌、送風しながら攪拌するという形で好気性菌を利用して強制発酵させる手法をとっております。その攪拌させるためのモーター、送風の経費、あと回収した水といいますか、その部分の散布等の動力に使う電気代でございます。 336: ◎議長(臼井真人君) 9番菅原清喜君。 337: ◎9番(菅原清喜君) どこの施設も見させてもらったことが十二分にあるんですけれども、この排せつ物の堆肥ですね、これの乾燥というのは非常に手間かかるし、時間かかるし、経費かかるんですよね。今お聞きしてわかりました。  それで、この乾燥した堆肥、これ販売してますよね。実際。これみのり堆肥として販売してるんですか、何ていう名目で販売してますか。そして、その年間の売り上げというのは幾らぐらいになってますか。 338: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所産業課長佐藤 実君。 339: ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) お答えします。  銘柄は、袋詰めの場合、本吉有機という銘柄で販売させていただいております。それで年間売り上げ、24年度の年間売り上げが750万ほどということになっております。以上でございます。 340: ◎議長(臼井真人君) 9番菅原清喜君。 341: ◎9番(菅原清喜君) 今我々議員は30人でありますけれども、本吉町の議員の方と気仙沼の議員が一緒になって42名ですか、そのときの一般質問の中で本吉の議員さんが、この本吉有機、気仙沼市内の水田で活用してくれればすごく販路も明るいんだという女性議員がおりました。まさにそのとおりでありますが、私ここで言いたいのは、この本吉有機、人気ありそうで人気ないんですよね。家庭菜園とか小規模の農家は使ってるようですけれども、大規模農家使っていない。原因は何かというと、これ使うと畑で草が出る。要するに先ほど質問した電気代とか燃料代、これを浮かすために完全な熱処理ができない。できないがために雑草が残る。雑草の種が残ったのが肥料とこの有機、本吉有機と一緒に散布されると効くのは、草だけ出てきて手間だけだという人気なんですよ。これをもっともっと、まあ維持費、経費かかると思いますがね、そのとこまで踏み込む考えはないですか。 342: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所産業課長佐藤 実君。 343: ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) お答えいたします。  ただいまの件でございますけども、旧本吉町時代にも有機肥料センター稼働して間もなくそういう話が出まして、実際に分析等したことございます。結果としましては、草の種の混入はほとんど見られなかったということで、一応試験とか専門家頼んでやった経緯ございますけども、草の発生と直接結びつくことはなかったということで、堆肥そのものは良質な堆肥ということで判断いただいてるところでございます。 344: ◎議長(臼井真人君) 9番菅原清喜君。 345: ◎9番(菅原清喜君) わかりました。今の答えで私も自信持って使ってみます。草が出たら補償してくださいね。終わります。 346: ◎議長(臼井真人君) 4番村上 進君。 347: ◎4番(村上 進君) 一般質問で通告をしてございますから、少し詳細な点、1点だけ確認をさせていただきます。  今回この指定管理の施設の概要の関係がるる説明してございました。この考え方なんですが、いわゆる収入の部で市が指定管理者に指定管理料を支出してございます。受ける施設、指定管理者側が支出財源にその指定管理料、いわゆる充当してるという比率、決め方があると思うんでありますが、その基準があるのかないのか。その基準に従って、例えば支出予算の中にこういうふうにばらまいてるというふうに基準があるんであればお示しください。 348: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所産業課長佐藤 実君。 349: ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) お答えいたします。  この施設につきましては、使用料とか販売料につきましては、先ほどお話しましたように、市の収入とされております。  支出につきましては、逆に全ての経費を原則的に市で支出するという位置づけになります。それで指定管理料につきましては、市の指定管理料を、有機肥料センター全ての運営経費に充てるという形の歳出方法をとっております。以上でございます。 350: ◎議長(臼井真人君) 4番村上 進君。 351: ◎4番(村上 進君) 個別の施設のさまざまな収支の運営のやり方というのがあると思うんでありますね。これは総務部長から、財政課長からこういうことを、指定管理者に指定管理料を、公金を支出して、その指定管理者が収支のバランスを、予算を張りつけるわけですよね。そのときに市からの指定管理料が、この概要の中で示されてる支出の中で、こういう支出科目に充当しますよという基準があるのかないのかですね。あれば、こういうふうな科目ですよと。ないんであれば、それぞれの施設のケース・バイ・ケースによって予算立てをされているのかどうか、その辺を伺っておきたいと思います。 352: ◎議長(臼井真人君) 総務課長伊藤信也君。 353: ◎総務課長(伊藤信也君) お答えいたします。  実際に指定管理料を決めるときは、あくまで施設の維持経費というような部分が主でございます。それで基準といいますか、基準はございませんので、担当課の説明等によりまして指定管理料を、妥当かどうかというふうなことで判断しております。以上でございます。 354: ◎議長(臼井真人君) 4番村上 進君。 355: ◎4番(村上 進君) そうしますと、例えば福祉施設で先ほど同僚議員が大ざっぱな立て方だという指摘がございまして、こういう中で施設維持管理費ということで計上になってございました。したがって、市から指定管理料の受けた指定管理者側の収支の支出の張りつけについては、基準というものが、いわゆるガイドラインといいますか、指針というのがないんですね。なくて、それぞれの指定管理を指定した施設の収支の都合でもって、この支出予算にばらまかれる、基本的には維持費を中心にしたということなんでしょうか。その辺を御説明ください。 356: ◎議長(臼井真人君) 副市長峯浦康宏君。 357: ◎副市長(峯浦康宏君) 今の御質問ですが、施設によってさまざまな機能・役割があります。したがって、当初の段階では、基本的にはその施設を維持運営していく上で必要な経費というのが、普通はまず基準になります。  ただ、それを、例えばそれよりもっとかからない場合、かかる場合、それは長年やってきていろいろありますので、利用料金制の場合には直接受託者が収入をしますのでパッケージの中で見るということになります。もともとは施設の維持管理に必要な金額というのが基本になりますが、それはやはり長年運営していく中で多少変動してくるということはあり得ると思います。  一方、この本吉の施設のように使用料であれば、それは基本的に施設の運営に係る経費は全て歳出をして、それから収入は全て市に入るということですので、そこは全く別会計ということになりますので、基本的にはこのような形のものは、その施設を運営するに必要な経費を管理委託費として支出するという形になります。 358: ◎議長(臼井真人君) 4番村上 進君。 359: ◎4番(村上 進君) そうしますと、指定管理料を受けた指定管理者の収支の支出の予算づけ、科目づけの基本的な基準は、全体的な基準は、今、気仙沼市としては、その基準を持ってないということで理解していいんですね。 360: ◎議長(臼井真人君) 副市長峯浦康宏君。 361: ◎副市長(峯浦康宏君) 先ほども申しましたとおり、もともとの基本的な考え方は、施設の維持管理に要する経費というのは基本にあります。ただ、そこでやはり実際に運営していく中で思ったより収入が上がったり上がらなかったりということがありますので、それはそれで当然その施設を運営する中で多少上下してくることはあるということで、結果的にはそのパッケージでいえば、やはりその施設を最も有効に活用できるような経費というのを、支出できるようなレベルで支出していくということになってるということだと思います。 362: ◎議長(臼井真人君) よろしいですか。(「はい」の声あり) 363: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第31号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 364: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第32号気仙沼市本吉農林漁業体験施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第32号 気仙沼市本吉農林漁業体験施設の指定管理者の指定について 365: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷英樹君。 366: ◎産業部長(熊谷英樹君) それでは、議案書の45ページをごらん願います。  議案第32号気仙沼市本吉農林漁業体験施設の指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市本吉農林漁業体験施設の管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市本吉農林漁業体験施設であります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町角柄15番地4、農事組合法人モーランド代表理事小野寺清一氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号までの参考資料の58から59ページに気仙沼市本吉農林漁業体験施設の指定管理の概要を記載しております。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 367: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。10番村上佳市君。 368: ◎10番(村上佳市君) 今まで議案27号から32号まで農事組合法人モーランドを指定管理者にする議案でございましたが、この中で支出の部説明資料を見ますと賃金という項目がありまして、ただ、そこの中に職員の人数というのが各項目に入っておりませんが、この職員の人数と仕分けはどのようになっているのかお伺いしたいと思います。  それから、説明資料の2、4、5もそれぞれ同じ文章になっておりますが、各施設それぞれ違う維持管理の方法等があると思うんですが、その辺の考え方をお示しいただきたいと思います。 369: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所産業課長佐藤 実君。 370: ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) お答えいたします。施設の一つ一つということでお答えさせていただきたいと思います。  議案第27号の本吉放牧場でございますが、職員は放牧場の指定管理としては1名分見込んでおります。  それから広場等利用施設につきまして、28号の広場等利用施設につきましては、清掃、それから刈り払いの賃金分といたしまして清掃点検の賃金が1日2時間程度、それから刈り払い賃金が年間20人程度ということで積算しております。  それから本吉交流促進センターでございますが、交流促進センターにつきましては、賃金については計上しておりません。指定管理のほうの、指定管理料としての賃金は──失礼しました。計上しておりませんで、警備委託、あと小規模の修繕程度の管理委託料となっております。(「休憩をお願いします」の声あり) 371: ◎議長(臼井真人君) 暫時休憩いたします。      午後 1時31分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時34分  再 開 372: ◎議長(臼井真人君) 再開いたします。 373: ◎議長(臼井真人君) 本吉総合支所産業課長佐藤 実君。 374: ◎本吉総合支所産業課長(佐藤 実君) 賃金は1人分の賃金でございます。 375: ◎議長(臼井真人君) 10番村上佳市君。 376: ◎10番(村上佳市君) 先ほどから資料の中身についていろいろ質疑されてるようでございます。こういうふうに賃金の人数等しっかり書きまして、その施設に合った賃金配分なのかどうか我々確認したいと思いますので、今後資料の提示をしっかりとしていただきたいと思います。あとの審査については、産業経済常任委員会のほうにお任せいたしますので、よろしくお願いします。以上で終わります。 377: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第32号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 378: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第33号気仙沼市本吉農林水産物直売センターの指定管理者の指定についてを議題といたします。     ○議案第33号 気仙沼市本吉農林水産物直売センターの指定管理者の指定について 379: ◎議長(臼井真人君) 本案は、産業経済常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。産業部長熊谷英樹君。 380: ◎産業部長(熊谷英樹君) それでは、議案書の46ページをごらん願います。  議案第33号気仙沼市本吉農林水産物直売センターの指定管理者の指定について、補足説明を申し上げます。  気仙沼市本吉農林水産物直売センターの管理につきましては、平成26年3月31日をもちまして現在の指定管理者の指定期間が満了することから、気仙沼市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき指名により候補者の募集を行ったところ、指名した団体から申請があり、審査委員会の審査を経て候補者として選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により御提案を申し上げるものであります。  1.施設の名称は、気仙沼市本吉農林水産物直売センターであります。  2.指定管理者は、気仙沼市本吉町三島94番地12、株式会社本吉町産業振興公社代表取締役菅原和幸氏であり、現在の指定管理者であります。  3.指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとするものであります。  なお、お手元に配付いたしております議案第4号から議案第33号までの参考資料の60から61ページに気仙沼市本吉農林水産物直売センターの指定管理の概要を記載しております。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 381: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 382: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第33号は、産業経済常任委員会に付託いたします。 383: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第34号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第34号 気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 384: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐藤清孝君。 385: ◎建設部長(佐藤清孝君) それでは、議案書47ページをごらん願います。  議案第34号気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は平成25年7月3日に公布された配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律が来年1月3日に施行され、この中で法律の名称変更及び配偶者以外の交際相手からの暴力被害者についても保護対象として追加されたことから、入居者資格の特例について所要の改正を行うものでございます。
     また、東日本大震災の被災者等に係る入居者資格の特例規定について、特例事項に該当する者であっても暴力団員である場合には入居者資格がないことを明確にするとともに関連条文の整理を行うものでございます。  48ページにつきましては、改正する条例(案)でございます。  49ページをごらん願います。新旧対照表により御説明を申し上げます。下線部が改正点であります。  第6条第1項ただし書き中「ある者」の次に(次条第2項及び第4項において「老人等」という。)を加えるものであります。  第7条第1項中「前条第1項各号」を「前条第1項第1号から第4号まで」に改めるものであります。  50ページをごらん願います。  7条第2項中「老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者」を「老人等」に、同項第8号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改め、「する被害者」の次に「又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者」を加え、「ア」を「、次のア」に改め、同号ア中「第3条第3項第3号」の次に「(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)」を、「第5条」の次に「(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)」を加え、同号イ中「第10条第1項」の次に「(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)」を加え、同条第4項中「同項第2号から第4号まで」を「同項第2号から第5号まで」に改めるものであります。  48ページにお戻り願います。  附則でありますが、この条例は平成26年1月3日から施行するものであります。  ただし、第6条第1項並びに第7条第1項、第2項「老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者」を「老人等」に改める部分、及び第4項の改正規定は公布の日から施行するものであります。  以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 386: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 387: ◎8番(秋山善治郎君) 今回の改正、提案されてる部分は、法律の改正に伴うということでありました。さきの特別委員会で特に敷金のことについて減免をするということが示されました。これは条例の16条のただし書きを運用して提案、今行っていこうとしてるのだと理解してるんですが、今回せっかくこの市営住宅の条例を改正するに当たって、29条の改正については、どのように検討されてきたのか。ここについては、今後どのような形に進んでいくのか。このことについて、せっかく市営住宅の条例改正議論するわけでありますから、その辺についても十分検討したんだと思いますが、どんなふうになってたかお示しください。 388: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 389: ◎建設部長(佐藤清孝君) 秋山議員さんにお答えいたします。  29条、市営住宅条例29条の収入超過者に対する家賃の考え方でございますが、これにつきましては、議会等でその辺の配慮についてという御意見をいただいてるところでございます。そうした中で現状におきましては、市としては、今回の震災復興の特法に基づきまして国の示した基準で使用料、入居使用料をいただくという考え方にあるわけでございます。そうした中で、今公営住宅につきましては仮申し込みを受けて、これから建設をして入居していただくという中で、現在入居者の方々の所得関係もある程度把握しなければ最終的な判断は難しいのかなということも考えられますので、まだ具体にこの条例の改正という部分までの踏み込んだ検討はしてないという状況でございます。 390: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 391: ◎8番(秋山善治郎君) 16条、いわゆる敷金については、最初から条例の中にもただし書きがありまして運用することができる条例になっている、いわゆる法律もそうなっているんですね。ただ、この29条、いわゆる超過者に対する割増家賃の問題についてただし書きがないものですから、そこについてこのままでいくと割増家賃になって、そうすると本当に極端な場合、近傍同種の家賃の10万に近づくということになってしまうことなんですよね。そうならない仕組みというのをどうつくるのかというのが、これは被災地での課題だと思うし、気仙沼だけでなかなか簡単に解決するような話でもないんではないかという思いをしてるんですが、そういう点では少し、今、部長のほうから所得がどんなふうになってるか把握しないうちは何ともならないということで答弁ありましたが、そういうことではなくて、そういう形だけじゃなくて、もっと先について心配した形で対応していく必要があるのではないかと思うんですよね。15万8,000円、政令月収で15万8,000円を超えた場合について、5年間で10万に近づくような今仕組みになっているものでありますから、そこについてはやっぱりもう少し急いで対応していたほうがいいのではないか。今回の提案について、全く検討してないという答弁を受けたんでね、これ以上どうしようもないんだかもしれませんけれども、この問題については、深刻な形で少し検討を急ぐ必要があるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 392: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 393: ◎建設部長(佐藤清孝君) 家賃の扱いにつきましては、特に収入超過者あるいは高額所得者の取り扱いの部分についての基本的なスタンスを申しますと、この公営住宅、市営住宅につきましては、あくまで設置目的として住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で住宅を賃貸して市民生活の安定と社会福祉の増進を図るという基本的な考え方がございます。  そうした中で、やはり一定程度収入がある方については、自力再建、それは再建の仕方いろいろあると思うんですが、やはり住宅を維持するために一定程度の公費を負担するということまでしてですね、生活の安定という扶助まで必要がないという考え方もあろうかと思いますので、その辺は先ほど申しましたように入居者の収入等も踏まえて、ある程度慎重に検討しなければならないかなというふうには思ってるところでございます。 394: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 395: ◎8番(秋山善治郎君) 通常、平時であれば今部長が答弁したような形でいいんだと思うんですが、ただ今回は3.11の大震災という急に自宅を失った方が災害公営住宅ということで入居するケースなのでありますので、通常であれば自力で再建できるんであればそういうふうな道を選ぶと思うし、災害公営住宅という道を選ばないんだと思うんですがね、今回の場合そういうことでなくて選ばざるを得ないという状況が出てきているわけであります。そういう点で、今の制度上はどうしても15万8,000円、政令月収で15万8,000円を超えるとどんどん家賃が上がる仕組みになってる問題について、しっかり周知させていくのか、周知してその辺徹底するのか、それとも制度そのものについて変えていくのかということはしっかりしないといけないんだと思います。  過日、新しく今建ててるアパートの話も聞きましたけれども、今建ててるアパートは月5万円、6万円という世界が当然として今出されてるんだそうです。とても5万、6万という家賃には入ってられないという話が出てきたんですけれども、ただ、今の市が持ってる条例の29条でいくと、5万円だと思って入った家賃が最初から6万円、7万円、8万円って上がっていく世界なんですよ。その仕組みについて、やっぱりしっかりと伝えておくことが大事だと思うし、そこについて今回の災害公営住宅、ほとんどの方が入居が決まっていくわけでありますけれども、そこについてはしっかりと周知しておく必要があるんではないかと思いますが、いかがなんでしょうか。 396: ◎議長(臼井真人君) 秋山議員さんに申し上げますが、今ここで市営住宅の条例の改正には直接関係ない議論になってきますので、御理解願いたいと思います。  もう1回だけ。建設部長佐藤清孝君。 397: ◎建設部長(佐藤清孝君) 家賃の部分ですが、この辺の周知につきましては、災害公営住宅の入居案内等で仮申し込みをお願いする時点でも資料等も出してある程度、あるいは説明会をする中でこういった部分を御説明をしております。  なお、今後、いずれ災害公営住宅の申し込み等に当たっても、これらについては、やはり制度については、十分周知をして御理解をいただく形で入居のほうをお願いしていきたいというふうに思ってるところでございます。(「議事進行」の声あり) 398: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 399: ◎8番(秋山善治郎君) 議長、私の質問について関係ないという形で話されましたけれども、今回の提案の中で東日本大震災特別法を含めた形で提案されているんですよ。いわゆる東日本大震災も含めた形の、震災対応についても含めた形の今回の住宅条例の改正でありますから、今気仙沼市で起きている、これから心配される課題についてどういう検討をしたのかと、これからどういう検討をしていくのかという問題についても、十分住宅条例との関係で私は関係がある議案だと思って質問してるんですが、議長の見解、再度お伺いします。 400: ◎議長(臼井真人君) 暫時休憩いたします。      午後 1時51分  休 憩 ───────────────────────────────────────────      午後 1時52分  再 開 401: ◎議長(臼井真人君) 再開いたします。(「なし」の声あり) 402: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第34号は、建設常任委員会に付託いたします。 403: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第35号気仙沼市都市計画下水道事業受益者負担金条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。     ○議案第35号 気仙沼市都市計画下水道事業受益者負担金条例等の一部を改正する条             例制定について 404: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐藤清孝君。 405: ◎建設部長(佐藤清孝君) 議案書51ページをごらん願います。  議案第35号気仙沼市都市計画下水道事業受益者負担金条例等の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。  本案は地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布され、延滞金の割合等の特例が平成26年1月1日から施行されることに伴い、気仙沼市都市計画下水道事業受益者負担金条例、気仙沼市集落排水事業分担金条例、気仙沼市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例に規定する延滞金の取り扱いについて所要の改正を行うものであります。  52ページから54ページにつきましては、改正する条例(案)でございます。  55ページをごらん願います。新旧対照表により御説明を申し上げます。  第1条関係、気仙沼市都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部改正でございます。下線部分が改正点であります。  附則2第4項延滞金の割合の特例として、「当分の間、第15条第1項に規定する延滞金の年14.5%の割合及び年7.25%の割合は同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25%の割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては年14.5%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25%の割合を加算した割合とし、年7.25%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25%の割合を超える場合には年7.25%の割合)とする。」を加えるものであります。  56ページをごらん願います。  第2条関係、気仙沼市集落排水事業分担金条例の一部改正であります。下線部分が改正点であります。  附則2第4項延滞金の割合の特例として、「当分の間、第14条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合には同項の規定にかかわらず各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が、年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)とする。」を加えるものであります。  57ページをごらん願います。  第3条関係、気仙沼市特定環境保全公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正であります。下線部分が改正点であります。  附則2第5項延滞金の割合の特例として、前条と同じ条文を加えるものであります。  なお、第1条の14.5%及び7.25%と第2条、第3条の14.6%及び7.3%となっておりますのは、根拠とする法令の違いによるものでございます。  53ページにお戻り願います。  附則でございますが、この条例は平成26年1月1日から施行するものであります。  また、延滞金に関する経過措置として、改正後の延滞金の割合の特例の規定は延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例によるとするものであります。  以上でありますので、よろしくお願いいたします。 406: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 407: ◎8番(秋山善治郎君) 1つだけお伺い、1つだけというか、今度条例の3カ所になっているんで、その考え方がわからないのでちょっとお伺いしますが、いわゆる7.25に満たない場合という部分についてなんですね、いわゆる満たない部分について7.25まで上げる、7.3に満たないところは7.3まで上げるという、この上に上げるという考え方。せっかく特例をつくるのにどうしてそんなふうになってるのかがちょっとわかりづらいんで、その考え方をお示しください。 408: ◎議長(臼井真人君) 下水道課長小野寺知幸君。 409: ◎下水道課長(小野寺知幸君) お答え申し上げます。  今回の改正の趣旨といたしましては、現在金利が低金利になっておりまして、それを踏まえまして、いわゆる受益者負担をする住民の負担を軽減するということから延滞金を引き下げるものでございまして、今回は、今回はといいますか、平成26年1月1日からは14.6%が年9.2%に下がると。それから、いわゆる納期限1カ月以内であれば4.3%から2.9%に下がるということでございまして、率が下がるということでございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 410: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 411: ◎8番(秋山善治郎君) いやいや、低金利で下げるというのはわかる。せっかく特例ということやるんだけれども、法律的に計算して、今回の説明資料でいくと7.25%に計算して満たない場合については7.25まで上げますよという上に上げる部分が考え方がちょっとわからない。せっかくだったらそのまま上まで上げないで計算した数字を使ったっていいんじゃないかという思いもあるんですけれども、そこは何でそんなふうになるのか。法律的な、条例的な整理の仕方がどういうふうになってるのか説明をお願いしたいと思います。 412: ◎議長(臼井真人君) 建設部長佐藤清孝君。 413: ◎建設部長(佐藤清孝君) 今回の条例改正によりまして、今、下水道課長が申し上げましたように金利が下がってる中で延滞金の率が現行ですと高いものですから、ある程度下げるという意味合いで今回改正をするものでございます。  そうした中で、今回の改正によりましてマックスで7.3%に、一つの例としてマックスで7.3%になるという意味でございますので、これにプラスになるということではございません。短期の場合はですね。あと、14.6%に対しましては、今お話ししたように特例基準割合に7.6%、7.3%プラスするというような形で、結果として今の例で申し上げますと14.6%の現状の割合に対しまして改正後は9.2%になると、あわせて現在で7.3%だったものが2.9%の割合になるということでございますので、その辺はよろしくお願いをしたいと思います。 414: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 415: ◎8番(秋山善治郎君) いやいや、条文の改正案で、例えばね、55ページで当分の間ということでいきますよね、ここで計算していって「93条第2項の規定により告示された割合に1%の割合を加算した割合をいう」ってなってますね。ここに、7.25%の割合に満たない場合にはその年の年度中において──あっ、ならない場合ということなのね。計算した中で7.25にならない場合、満たない場合は14.5%が7.25になるからいいんじゃないかという、そういう意味で提案してるっていう意味ですか。そういうふうに読めばいいんですか。何かこの条文の説明の中でいくと7.25に満たない場合ということであった部分については、そのままその数字を使ったほうがいいのではないかという思いをして読んだのですが、そういう形にはならないんですかね。その辺のいきさつがちょっとわからなかったので、条文との関係ちょっとわからないので、もう少し説明してもらえないでしょうか。 416: ◎議長(臼井真人君) 答弁を求めます。建設部長佐藤清孝君。 417: ◎建設部長(佐藤清孝君) 条文の解釈の仕方、解釈の仕方といいますか、非常にわかりづらい条文になってるのは申しわけございません。この条文につきましては、地方税法を改正する法律の条文に倣ったもので作成をいたしてるものでございます。  かみ砕いて申し上げますと、各年の特例基準割合に1%の割合を加算した額が年7.3%の割合に満たない場合に、その年中において14.6%だった場合については特例基準割合の適用年の特例基準割合に7.3%の割合をプラスするという理屈なんですね。特例基準割合が年1%とした場合には1%にさらに1%プラスして2%が特例基準割合になります。これに7.3%をプラスしたのが、もともと14.6%という割合だったものに対しては、そこまでの延滞金を認めますという、取ることができるという考え方でございます。  同じく延滞金は、1カ月未満で7.3%の場合は今言ったように特例基準割合2%に対して……(「了解」の声あり)7.3%をプラスした場合には超えるものですから、そういった場合には最高でも7.3%ですよということでございます。 418: ◎議長(臼井真人君) 8番秋山善治郎君。 419: ◎8番(秋山善治郎君) 地方税法の改正でこういうふうになったという話で説明されました。これはほかの税にもこういうふうに波及していくことになるんですか。これちょっと議長にちょっと申しわけないんですけれども、そういう見通しがあるのか、そこ1点だけちょっとお伺いしておきたいと思います。 420: ◎議長(臼井真人君) 下水道課長小野寺知幸君。 421: ◎下水道課長(小野寺知幸君) お答えを申し上げます。  地方税法の改正が既に済んでおりますので、いわゆる税務の関係では既に改正なってるということだと思います。以上です。 422: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第35号は、建設常任委員会に付託いたします。 423: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第36号平成25年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。     ○議案第36号 平成25年度気仙沼市一般会計補正予算 424: ◎議長(臼井真人君) お諮りいたします。本案については議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の予定でありますので質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 425: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、本案は質疑を省略することに決しました。  お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 426: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。  お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。      (「議長一任」と呼ぶ者あり) 427: ◎議長(臼井真人君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 428: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に26番戸羽芳文君、副委員長に8番秋山善治郎君を指名いたします。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 429: ◎議長(臼井真人君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に26番戸羽芳文君、副委員長に8番秋山善治郎君と決しました。  よろしくお願いいたします。 430: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第37号平成25年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算を議題といたします。
        ○議案第37号 平成25年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算 431: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐藤清孝君。 432: ◎建設部長(佐藤清孝君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算書49ページをお開き願います。  議案第37号平成25年度気仙沼市公共下水道特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ939万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を66億3,804万6,000円とするものであります。  補正予算の歳出から御説明申し上げます。56、57ページをごらん願います。補正額のみ申し上げます。  第1款総務費654万6,000円、1項下水道総務費492万1,000円、1目一般管理費60万3,000円。2目汚水施設管理費44万3,000円は職員人件費及び施設管理費に係るものであります。3目雨水排水管理費387万5,000円は川口仮設排水ポンプ運転業務委託等に係るものであります。  2項特定環境保全公共下水道総務費162万5,000円、1目一般管理費8万4,000円。2目汚水施設管理費154万1,000円は施設管理及び管渠等清掃業務委託などに係るものでございます。  次のページをお開き願います。  第2款事業費1項下水道事業費1目建設事業費9万5,000円は職員人件費に係るものであります。  次のページをお開き願います。  第3款災害復旧費1項下水道施設災害復旧費1目公共下水道施設災害復旧費275万2,000円は管渠等清掃業務委託などに係るものでございます。  以上、歳出合計66億2,865万3,000円に939万3,000円を追加し、予算総額を66億3,804万6,000円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。54、55ページにお戻り願います。補正額のみ申し上げます。  第4款繰入金第1項1目一般会計繰入金939万3,000円は、説明欄記載のとおりであります。  以上、歳入合計66億2,865万3,000円に939万3,000円を追加し、予算総額を66億3,804万6,000円とするものであります。  以上が、公共下水道特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 433: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 434: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第37号は、建設常任委員会に付託いたします。 435: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第38号平成25年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第38号 平成25年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算 436: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。建設部長佐藤清孝君。 437: ◎建設部長(佐藤清孝君) 補正予算書の65ページをごらん願います。  議案第38号平成25年度気仙沼市集落排水特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ72万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を7,174万円とするものであります。  補正予算の歳出から御説明申し上げます。72、73ページをお開き願います。補正額のみ申し上げます。  第1款集落排水事業総務費72万1,000円、1項農業集落排水事業総務費2目施設管理費4万8,000円。  2項漁業集落排水事業総務費2目施設管理費67万3,000円は施設管理等に係るものであります。  以上、歳出合計7,101万9,000円に72万1,000円を追加し、予算総額を7,174万円とするものであります。  次に、歳入について御説明申し上げます。70、71ページにお戻り願います。補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金72万1,000円は説明欄記載のとおりであります。  以上、歳入合計7,101万9,000円に72万1,000円を追加し、予算総額を7,174万円とするものであります。  以上が、集落排水事業特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 438: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 439: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第38号は、建設常任委員会に付託いたします。 440: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第39号平成25年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算を議題といたします。     ○議案第39号 平成25年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算 441: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長菅原英哉君。 442: ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 議案第39号平成25年度気仙沼市簡易水道特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。各種会計予算書の、補正予算書の77ページをお開き願います。  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ200万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億1,653万8,000円とするものであります。  初めに、歳出について御説明申し上げます。84、85ページをお開き願います。補正額のみ申し上げます。  第1款簡易水道事業費1項事業費1目管理費200万円の追加であります。これは簡易水道施設の修繕費等であります。  次に、歳入について御説明申し上げます。82、83ページにお戻り願います。補正額のみ申し上げます。  第3款繰入金1項1目一般会計繰入金200万円の追加は、一般会計からの繰入金であります。  以上、歳入歳出それぞれ補正前の額1億1,453万8,000円に200万円を追加し、総額を1億1,653万8,000円とするものであります。  以上が、簡易水道特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 443: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 444: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第39号は、建設常任委員会に付託いたします。 445: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第40号平成25年度気仙沼市水道事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第40号 平成25年度気仙沼市水道事業会計補正予算 446: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長菅原英哉君。 447: ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 気仙沼市各種会計補正予算書の87ページをお開き願います。  議案第40号平成25年度気仙沼市水道事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出の支出について、第1款水道事業費用第1項営業費用から1,202万6,000円を減額し16億666万円とし、第2項営業外費用から620万円を減額し1億6,941万1,000円とし、収益的支出の予定額を17億7,707万3,000円とするものであります。  次のページをお開き願います。  第3条は、予算第4条に定めた本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3億5,173万9,000円は、減債積立金取崩額2,729万2,000円、過年度分損益勘定留保資金1億4,057万3,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1億8,387万4,000円で補填するものとする。)」に改めるものであります。  また、資本的収入及び支出の収入について、第1款資本的収入第5項他会計負担金に1,033万円を追加し1,433万円とし、資本的収入の予定額を38億9,113万6,000円とするものであります。  また、資本的収入及び支出の支出について、第1款資本的支出第1項建設改良費に1,033万円を追加し、39億542万6,000円とし、第2項企業債償還金に269万6,000円を追加し、3億3,744万8,000円とし、資本的支出の予定額を42億4,287万5,000円とするものであります。  次のページをごらん願います。  第4条は議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正で、予算第9条に定めた経費のうち、職員給与費から1,494万5,000円を減額し、4億4,166万円とするものであります。補正の内容は、災害復旧事業に係る消火栓設置工事及び企業債利息の減額などに係るものであります。  以上が、水道事業会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。 448: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 449: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第40号は、建設常任委員会に付託いたします。 450: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第41号平成25年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第41号 平成25年度気仙沼市ガス事業会計補正予算 451: ◎議長(臼井真人君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。ガス水道部長菅原英哉君。 452: ◎ガス水道部長(菅原英哉君) 気仙沼市各種会計補正予算書の95ページをお開き願います。  議案第41号平成25年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は予算第4条に定めた本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,714万円は、過年度分損益勘定留保資金1,381万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額333万円で補填するものとする。)」に改めるものであります。  また、資本的収入及び支出の収入について、第1款資本的収入第2項他会計補助金から1,170万円を減額し、第3項出資金に同額を組み替えるものであります。  支出につきましては、第1款資本的支出第1項建設改良費に720万円を追加し、7,000万1,000円とし、資本的支出の予定額を1億3,036万7,000円とするものであります。補正の内容は、河原田地内への低圧管敷設工事費の追加などであります。  以上が、ガス事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 453: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。8番秋山善治郎君。 454: ◎8番(秋山善治郎君) 済みません。1点だけ、この出資金に切りかえた意味についてちょっと説明していただけませんか。 455: ◎議長(臼井真人君) ガス課長小野寺秀実君。 456: ◎ガス課長(小野寺秀実君) お答えいたします。  この出資金に切りかえることによりまして国の特別交付税の対象とできるということから、出資金としていただくことにいたしました。その分の2分の1について交付税で補填されると、そういう内容でございます。以上であります。 457: ◎議長(臼井真人君) よろしいですか。(「はい」の声あり) 458: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第41号は、建設常任委員会に付託いたします。 459: ◎議長(臼井真人君) 次に、議案第42号平成25年度気仙沼市病院事業会計補正予算を議題といたします。     ○議案第42号 平成25年度気仙沼市病院事業会計補正予算 460: ◎議長(臼井真人君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。  補足説明を求めます。市立病院事務部長村上則行君。 461: ◎市立病院事務部長(村上則行君) それでは、気仙沼市各種会計補正予算書の99ページをお開き願います。  議案第42号平成25年度気仙沼市市立病院会計補正予算について、補足説明を申し上げます。  第2条は、予算第4条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「3億2,324万3,000円」を「3億2,338万7,000円」に、過年度損益勘定留保資金「3億2,324万3,000円」を「3億2,338万7,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。  収入について、第1款資本的収入第1項企業債に110万円、第2項出資金に38万円、第3項補助金に373万6,000円をそれぞれ追加し、資本的収入の予定額を17億4,210万7,000円とするものであります。  次に、支出について、第1款資本的支出第1項建設改良費に98万7,000円、第2項新病院建設事業費に437万3,000円をそれぞれ追加し、資本的支出の予定額を20億6,549万4,000円とするものであります。  第3条は、予算第5条に定めた企業債の補正についてであります。  市立病院新病院建設事業限度額9,370万円を、次のページをごらん願います。9,480万円に改めるものであります。起債の目的、起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。
     第4条は、予算第9条に定めた他会計からの繰入金の補正についてであります。  「市立病院11億3,553万3,000円、市立本吉病院1億5,487万4,000円、合計12億9,040万7,000円」を、「市立病院11億3,591万3,0000円、市立本吉病院1億5,487万4,000円、合計12億9,078万7,000円」に改めるものであります。  第5条は、予算第12条に定めた継続費の補正についてであります。  追加について、総額及び年割額を、次のように定めるものであります。  市立病院、資本的支出新病院建設事業費、新病院建設工事監理業務総額を9,612万円。年割額を、平成25年度274万9,000円、平成26年度3,400万3,000円、平成27年度3,392万5,000円、平成28年度2,544万3,000円とするものであります。  次に変更について、総額及び年割額を、次のとおり改めるものであります。  市立病院資本的支出新病院建設事業費、新病院建設事業総額120億8,550万円。年割額、平成25年度9,497万円、平成26年度37億9,770万円、平成27年度46億9,933万円、平成28年度34億9,350万円を、総額124億3,080万円、年割額、平成25年度9,497万円、平成26年度39億891万8,000円、平成27年度48億3,360万円、平成28年度35億9,331万2,000円とするものであります。  内容につきましては、消費税法の一部改正に伴うものであります。  次のページをごらん願います。第6条は、債務負担行為の設定についてであります。  予算第12条の次に、次の一条を加えるものであります。  これらの業務につきましては、平成26年3月31日をもって契約が満了することから債務負担行為を設定するものであります。  第13条債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおりと定めるものであります。  市立病院の維持業務委託について、期間を平成25年度から平成28年度まで4カ年とし、限度額を5億7,400万円とするものであります。  また、物品管理業務委託について、期間を平成25年度から平成28年度まで4カ年とし、限度額を5,832万円とするものであります。  以上が、平成25年度気仙沼市病院事業会計補正予算であります。よろしくお願い申し上げます。 462: ◎議長(臼井真人君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり) 463: ◎議長(臼井真人君) これにて質疑を終結いたします。  議案第42号は、民生常任委員会に付託いたします。 464: ◎議長(臼井真人君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。  大変御苦労さまでした。      午後 2時27分  散 会 ───────────────────────────────────────────   地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  平成25年12月12日                    気仙沼市議会議長  臼 井 真 人                    署 名 議 員   村 上 俊 一                    署 名 議 員   熊 谷 洋 一 発言が指定されていません。 このサイトの全ての著作権は気仙沼市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KESENNUMA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...