気仙沼市議会 2008-06-19
平成20年第16回定例会(第2日) 本文 開催日: 2008年06月19日
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ウィンドウで開きます) 2008-06-19 平成20年第16回定例会(第2日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 2 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 3 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 4 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 5 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 6 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 7 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 8 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 9 : ◎市長(鈴木 昇君) 選択 10 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 11 : ◎
ガス水道部長(小山義徳君) 選択 12 : ◎議長(村上俊一君) 選択 13 : ◎議長(村上俊一君) 選択 14 : ◎議長(村上俊一君) 選択 15 : ◎議長(村上俊一君) 選択 16 : ◎議長(村上俊一君) 選択 17 : ◎議長(村上俊一君) 選択 18 : ◎議長(村上俊一君) 選択 19 : ◎議長(村上俊一君) 選択 20 : ◎議長(村上俊一君) 選択 21 : ◎議長(村上俊一君) 選択 22 : ◎議長(村上俊一君) 選択 23 : ◎総務部長(千葉敏朗君) 選択 24 : ◎議長(村上俊一君) 選択 25 : ◎22番(山崎睦子君) 選択 26 : ◎議長(村上俊一君) 選択 27 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 28 : ◎議長(村上俊一君) 選択 29 : ◎総務部長(千葉敏朗君) 選択 30 : ◎議長(村上俊一君) 選択 31 : ◎22番(山崎睦子君) 選択 32 : ◎議長(村上俊一君) 選択 33 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 34 : ◎議長(村上俊一君) 選択 35 : ◎総務部長(千葉敏朗君) 選択 36 : ◎議長(村上俊一君) 選択 37 : ◎22番(山崎睦子君) 選択 38 : ◎議長(村上俊一君) 選択 39 : ◎総務部長(千葉敏朗君) 選択 40 : ◎議長(村上俊一君) 選択 41 : ◎14番(小野寺 修君) 選択 42 : ◎議長(村上俊一君) 選択 43 : ◎税務課長(畠山邦夫君) 選択 44 : ◎議長(村上俊一君) 選択 45 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 46 : ◎議長(村上俊一君) 選択 47 : ◎税務課長(畠山邦夫君) 選択 48 : ◎議長(村上俊一君) 選択 49 : ◎14番(小野寺 修君) 選択 50 : ◎議長(村上俊一君) 選択 51 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 52 : ◎議長(村上俊一君) 選択 53 : ◎税務課長(畠山邦夫君) 選択 54 : ◎議長(村上俊一君) 選択 55 : ◎5番(田中富治君) 選択 56 : ◎議長(村上俊一君) 選択 57 : ◎税務課長(畠山邦夫君) 選択 58 : ◎議長(村上俊一君) 選択 59 : ◎5番(田中富治君) 選択 60 : ◎議長(村上俊一君) 選択 61 : ◎税務課長(畠山邦夫君) 選択 62 : ◎議長(村上俊一君) 選択 63 : ◎5番(田中富治君) 選択 64 : ◎議長(村上俊一君) 選択 65 : ◎議長(村上俊一君) 選択 66 : ◎税務課長(畠山邦夫君) 選択 67 : ◎議長(村上俊一君) 選択 68 : ◎5番(田中富治君) 選択 69 : ◎議長(村上俊一君) 選択 70 : ◎19番(熊谷伸一君) 選択 71 : ◎議長(村上俊一君) 選択 72 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 73 : ◎議長(村上俊一君) 選択 74 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 75 : ◎議長(村上俊一君) 選択 76 : ◎19番(熊谷伸一君) 選択 77 : ◎議長(村上俊一君) 選択 78 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 79 : ◎議長(村上俊一君) 選択 80 : ◎19番(熊谷伸一君) 選択 81 : ◎議長(村上俊一君) 選択 82 : ◎12番(小野寺俊朗君) 選択 83 : ◎議長(村上俊一君) 選択 84 : ◎税務課長(畠山邦夫君) 選択 85 : ◎議長(村上俊一君) 選択 86 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 87 : ◎議長(村上俊一君) 選択 88 : ◎12番(小野寺俊朗君) 選択 89 : ◎議長(村上俊一君) 選択 90 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 91 : ◎議長(村上俊一君) 選択 92 : ◎12番(小野寺俊朗君) 選択 93 : ◎議長(村上俊一君) 選択 94 : ◎企画部長(大和田一彦君) 選択 95 : ◎議長(村上俊一君) 選択 96 : ◎議長(村上俊一君) 選択 97 : ◎議長(村上俊一君) 選択 98 : ◎総務部長(千葉敏朗君) 選択 99 : ◎議長(村上俊一君) 選択 100 : ◎議長(村上俊一君) 選択 101 : ◎議長(村上俊一君) 選択 102 : ◎保健福祉部長(菅原光雄君) 選択 103 : ◎議長(村上俊一君) 選択 104 : ◎23番(佐藤輝子君) 選択 105 : ◎議長(村上俊一君) 選択 106 : ◎保健福祉部長(菅原光雄君) 選択 107 : ◎議長(村上俊一君) 選択 108 : ◎23番(佐藤輝子君) 選択 109 : ◎議長(村上俊一君) 選択 110 : ◎保健福祉部長(菅原光雄君) 選択 111 : ◎議長(村上俊一君) 選択 112 : ◎議長(村上俊一君) 選択 113 : ◎議長(村上俊一君) 選択 114 : ◎保健福祉部長(菅原光雄君) 選択 115 : ◎議長(村上俊一君) 選択 116 : ◎議長(村上俊一君) 選択 117 : ◎議長(村上俊一君) 選択 118 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 119 : ◎議長(村上俊一君) 選択 120 : ◎12番(小野寺俊朗君) 選択 121 : ◎議長(村上俊一君) 選択 122 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 123 : ◎議長(村上俊一君) 選択 124 : ◎保険課長(西城かね子君) 選択 125 : ◎議長(村上俊一君) 選択 126 : ◎12番(小野寺俊朗君) 選択 127 : ◎議長(村上俊一君) 選択 128 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 129 : ◎議長(村上俊一君) 選択 130 : ◎12番(小野寺俊朗君) 選択 131 : ◎議長(村上俊一君) 選択 132 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 133 : ◎議長(村上俊一君) 選択 134 : ◎議長(村上俊一君) 選択 135 : ◎5番(田中富治君) 選択 136 : ◎議長(村上俊一君) 選択 137 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 138 : ◎議長(村上俊一君) 選択 139 : ◎5番(田中富治君) 選択 140 : ◎議長(村上俊一君) 選択 141 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 142 : ◎議長(村上俊一君) 選択 143 : ◎23番(佐藤輝子君) 選択 144 : ◎議長(村上俊一君) 選択 145 : ◎23番(佐藤輝子君) 選択 146 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 147 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 148 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 149 : ◎保険課長(西城かね子君) 選択 150 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 151 : ◎23番(佐藤輝子君) 選択 152 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 153 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 154 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 155 : ◎23番(佐藤輝子君) 選択 156 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 157 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 158 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 159 : ◎21番(菅原勝一君) 選択 160 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 161 : ◎市長(鈴木 昇君) 選択 162 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 163 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 164 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 165 : ◎
ガス水道部長(小山義徳君) 選択 166 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 167 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 168 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 169 : ◎
ガス水道部長(小山義徳君) 選択 170 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 171 : ◎22番(山崎睦子君) 選択 172 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 173 : ◎ガス課長(梶原明徳君) 選択 174 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 175 : ◎22番(山崎睦子君) 選択 176 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 177 : ◎ガス課長(梶原明徳君) 選択 178 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 179 : ◎22番(山崎睦子君) 選択 180 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 181 : ◎
ガス水道部長(小山義徳君) 選択 182 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 183 : ◎15番(臼井真人君) 選択 184 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 185 : ◎ガス課長(梶原明徳君) 選択 186 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 187 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 188 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 189 : ◎
ガス水道部長(小山義徳君) 選択 190 : ◎議長(村上俊一君) 選択 191 : ◎23番(佐藤輝子君) 選択 192 : ◎議長(村上俊一君) 選択 193 : ◎ガス課長(梶原明徳君) 選択 194 : ◎議長(村上俊一君) 選択 195 : ◎議長(村上俊一君) 選択 196 : ◎議長(村上俊一君) 選択 197 : ◎議長(村上俊一君) 選択 198 : ◎議長(村上俊一君) 選択 199 : ◎議長(村上俊一君) 選択 200 : ◎議長(村上俊一君) 選択 201 : ◎議長(村上俊一君) 選択 202 : ◎議長(村上俊一君) 選択 203 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 204 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 205 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 206 : ◎23番(佐藤輝子君) 選択 207 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 208 : ◎保険課長(西城かね子君) 選択 209 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 210 : ◎23番(佐藤輝子君) 選択 211 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 212 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 213 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 214 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 215 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 216 : ◎市民生活部長(山内 繁君) 選択 217 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 218 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 219 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 220 : ◎
ガス水道部長(小山義徳君) 選択 221 : ◎議長(村上俊一君) 選択 222 : ◎議長(村上俊一君) 選択 223 : ◎議長(村上俊一君) 選択 224 : ◎議長(
村上俊一君) 選択 225 : ◎議長(
村上俊一君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時05分 開 議
◎議長(
村上俊一君) ただいまの出席議員数は30名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
2: ◎議長(
村上俊一君) 本日の欠席届け出議員及び遅参届け出議員はございません。
以上のとおりでありますので、御報告いたします。
3: ◎議長(
村上俊一君) 次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において、11番長根 孝君、12番小野寺俊朗君を指名いたします。
4: ◎議長(
村上俊一君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので、御報告いたします。
5: ◎議長(
村上俊一君) 次に、報道機関から写真撮影の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので、御報告いたします。
6: ◎議長(
村上俊一君) 次に、一般質問通告書をお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。
7: ◎議長(
村上俊一君) 次に、当局から議案第2号、第7号及び第9号に係る資料の一部ミスプリントによる差しかえの申し出があり、お手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。
8: ◎議長(
村上俊一君) 次に、議案の訂正の件を議題といたします。
議案第8号気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について、市長からお手元に配付のとおり、議案の訂正願いがあります。
訂正理由の説明を求めます。市長鈴木 昇君。
9: ◎市長(鈴木 昇君) お許しをいただきまして、議案の訂正について御説明を申し上げます。
去る6月13日に提出いたしました、議案第8号気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定についてのうち、条文に一部誤りがありましたので、訂正をお願いするものであります。
詳細につきましては、担当部長から説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。
10: ◎議長(
村上俊一君)
ガス水道部長小山義徳君。
11: ◎
ガス水道部長(小山義徳君) それでは、訂正について御説明を申し上げます。
議案第8号気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定についてのうち、議案書100ページの条例案中、改正文3行目から6行目にかけて、第30条第1項の備考を改正すべきところ、同条第2項の備考を改正する条文になっていたことから、該当する部分について訂正させていただくものであります。
以上であります。よろしくお願いいたします。
12: ◎議長(村上俊一君) お諮りいたします。
ただいま議題となっております訂正の件は、これを承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
13: ◎議長(村上俊一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第8号の訂正の件は、これを承認することに決しました。
14: ◎議長(村上俊一君) これより議案の審議に入ります。
議案第1号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。
○議案第 1号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて
15: ◎議長(村上俊一君) お諮りいたします。本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
16: ◎議長(村上俊一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は委員会への付託を省略することに決しました。
17: ◎議長(村上俊一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、直ちに採決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
18: ◎議長(村上俊一君) 御異議なしと認めます。よって、本案は直ちに採決することに決しました。
19: ◎議長(村上俊一君) これより議案第1号について採決いたします。
本案は、原案に同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
20: ◎議長(村上俊一君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号は原案に同意することに決しました。
21: ◎議長(村上俊一君) 次に、議案第2号気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
○議案第 2号 気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定について
22: ◎議長(村上俊一君) 本案は、総務教育常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。総務部長千葉敏朗君。
23: ◎総務部長(千葉敏朗君) それでは議案書の4ページをお開き願います。
議案第2号気仙沼市市税条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律及び同法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、市税条例の一部を改正するものであります。
5ページから32ページまでが改正文であります。33ページから62ページまでが新旧対照表で、それぞれ下線部分が改正点であります。
本条例の主な改正点につきまして、お手元に配付しております別紙の議案第2号説明資料により御説明を申し上げます。
1点目は、市民税についてでございます。
初めに、(1)個人市民税についてであります。
このうち、1)寄附金税制の拡充でありますが、いわゆるふるさと納税制度で、ふるさとに対し貢献または応援をしたいという納税者の思いを踏まえ、地方公共団体への寄附金について控除が拡充されるものであります。
ア、方式を税額控除。イ、控除率を所得税との合計で一定の限度まで全額控除。ウ、対象限度額を総所得金額の30%。エ、適用下限額を5,000円に改め、オ、施行日は平成21年4月1日で21年度課税から適用するものであります。
イの一定の限度とは、寄附金が5,000円を超える場合、その金額の10%を控除基本額とし、残りの90%について限度を設け、所得税と合わせ控除をするものです。
2)公的年金等からの特別徴収制度の導入でありますが、年金受給者の納税の利便性向上や収納の効率化を図るため実施されるものであります。
ア、対象者を65歳以上の公的年金受給者、イ、対象を公的年金等に係る所得に対する税額とし、ウ、施行日は平成21年4月1日で21年10月支給の年金から適用するものであります。
次に、(2)法人市民税についてであります。
これは公益法人制度の改正に伴う適用税率の明確化であり、本年12月1日から、これまでの社団・財団法人が一般社団・一般財団法人と公益社団・公益財団法人に区分されることに対応するものであります。ア、税率は、均等割を最低税率5万円で課税し、イ、施行日は公布の日とし、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から適用するものであります。
裏面2ページをお開き願います。
2点目は、固定資産税についてでございます。省エネ改修工事を行った既存住宅に係る減額措置であり、地球温暖化対策を初めとする環境問題に対応するものであります。
ア、税額は改修翌年度分の3分の1を減額。イ、対象は窓の改修工事、二重サッシ等でございますが、これとあわせ床・天井・壁の断熱工事で30万円以上の費用を要した住宅のうち上限120平方メートルまでとし、ウ、施行日は公布の日とし、平成20年4月1日から22年3月31日まで改修完工したものに適用するものであります。
議案書の24ページにお戻り願います。
24ページから32ページまでが附則でございます。
24ページ、第1条は施行期日で、第1号から第5号までにそれぞれ定める日から施行するとしております。
25ページ、第2条は個人の市民税に関する経過措置、30ページ、第3条は法人の市民税に関する経過措置、32ページ、第4条は固定資産税に関する経過措置についてであります。
以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。
24: ◎議長(村上俊一君) これより質疑に入ります。22番山崎睦子さん。
25: ◎22番(山崎睦子君) 二つの点でお伺いいたします。
いろいろ、この税制改正の中で課題がある中で、二つに絞ってお伺いいたします。
ふるさと納税でございます。ふるさと納税のこれを入れた場合、気仙沼市としてどのような形でふるさと納税を受けていくのか。このふるさと納税の中身について、1点目お伺いいたします。
二つ目は、特別徴収でございます。
この間、いろいろな形で高齢者ねらわれているという思いでいっぱいです。年金から確実に引かれるものが次々次々とこういう法律化されまして、介護保険も差し引かれ、後期高齢者医療の費用も引かれ、またぞろここにきて税までも有無を言わさず引く、このことについてどう考えているか、まずお伺いいたします。
26: ◎議長(村上俊一君) 22番山崎睦子さんの質問に対し、当局の答弁を求めます。企画部長大和田一彦君。
27: ◎企画部長(大和田一彦君) それでは、山崎議員にお答えいたします。
ふるさと納税を今後どのような形で受け入れるのかというような御質問でございますが、現在、調査検討中でございまして、といいますのは基金を設けて、基金条例を設けてそのふるさと納税に対応する部分と、それからそういう条例を設けないでそれを受け入れると、そういうような2種類の方法があろうかと思っております。
県内の12市町村でも、それぞれ条例を設けないでやっている部分、それから全国の動向を見ても条例を設けてやっている部分と、まちまちなようでありますので、その辺も見据えながら現在検討中でありますので、今後本市に合ったような形での対応をしてまいりたいと、このように思っております。以上であります。
28: ◎議長(村上俊一君) 総務部長千葉敏朗君。
29: ◎総務部長(千葉敏朗君) 2点目の特別徴収制度について、お答え申し上げます。
この点につきましては、確かに、今、山崎議員のお話をされているようなところでございますが、我々といたしましては、これは既に法が施行されていると、法が改正されているということに伴いまして、それを受けて、法の改正を受けて条例の中でそれをうたっていくということでございますので、あと、今、国レベルでもいろいろ取りざたされていることにつきましては、今後の推移を見ながらということになろうかと思いますので、その点は御理解をいただきたいと思います。以上です。
30: ◎議長(村上俊一君) 22番山崎睦子さん。
31: ◎22番(山崎睦子君) このふるさと納税は、地方のいわゆる財政難のところに、地方から出ていった人とか地方を思う人、気仙沼を思う人に気仙沼のために自分の税の10%か、をふるさと納税ということで納めるという制度でございます。これ、一人一人の思いを気仙沼なら気仙沼を思う思いをいただくわけでありますが、税の仕組みとしてこれが正しいのかと。私たち、いわゆる税の仕組みの負担と受益というのあるのだと思うのです。市税というか。そこら辺を崩してまでそういう形にする。私、これがこのまま入っていったら、いいですよ、気仙沼はいっぱいふるさと、なんだ、いらっしゃいましたね、気仙沼を思う77人だかの、なんだったべ、大使の皆さんいる。そしたら大使の皆さんから10%ずつ気仙沼市に入ってくるかもしれない。枠をあければ。ところが、こういうことやっていってこないところもあると。すると、今度そういう市長さんたちの競争も出てきて、もっともっと格差が出てくるのではないかと、すごく不安な部分であります。そこら辺について、本当に、それぞれの市長、市の自己責任という形でかぶさってくるのではないかと大変心配なのですが、その辺についてもう一度お伺いいたします。
それと、個別徴収であります。
本当に、国で決まったから仕方がないと言えば仕方がないと言われるのですが、これ市で決める条例ですから、気仙沼方式もあっていいのではないのかという思いであります。本当に国民健康保険だの介護保険だの後期高齢者から、取れるところから簡単に取り、徴収できない分は捨てていくという。そして、大変、サービスを受けるときは申告制なんですよね。必ず申告しなければサービス受けられないのに、取られるときだけは勝手に、財布から勝手に持っていくこの仕組み。それも、それもですよ、65歳以上というのはこの日本の繁栄のために一生懸命働いてきて、やっと自分の働いた年金が入るようになった。少ない年金だけれども、そこから公費負担を出し、そしてほんのわずかこれで家族円満もやっているのですよ。孫にここから15日になった、年金をもらった、これで孫に何か買って、これで家族円満にやっている。次から次から取っていく。そして、もう一つ、今、後期高齢者医療制度でもじゃんじゃん年金から差し引くのも議論の最中であります。どこまで進んでいるんだ、この議論と。いわゆる政府の方でも、まだ結論は出ていませんから。そういうときに、早々このことを、年金から特別徴収するということを決めていいのかどうか疑問であります。その辺について、お伺いいたします。
32: ◎議長(村上俊一君) 企画部長大和田一彦君。
33: ◎企画部長(大和田一彦君) ふるさと納税についてお答えいたします。
お話のとおり、この制度はふるさとを応援したいという住民の方々の気持ちが、各地方公共団体に対してそういう寄附行為をするわけでございますので、お話のとおり、その自治体の自助努力、またはそのPRが必要不可欠であろうと思っております。そのためにも、魅力あるまちづくりに、やはり行政は精いっぱい努力すべきでありますし、また住民の方々にもそういう努力をしているというような広報を周知徹底していく必要があろうかと思っております。あとは、その納税の金額の範囲等については定めがあるわけでありますが、あくまで住民の方々の、納税者の意思と判断で行われるわけでありますので、その辺も踏まえて今後もPR等の形も含めて検討してまいりたいと、このように思っております。以上です。
34: ◎議長(村上俊一君) 総務部長千葉敏朗君。
35: ◎総務部長(千葉敏朗君) 2点目について、お答え申し上げます。
この点につきまして、先ほどもお答え申し上げましたように、あくまで我々自治体といたしましては、地方税法等の一部の改正をする法律、これの施行に伴うということで、施行日は来年の4月1日というふうになっているわけでございますが、この点条例でもってこれを改正をしないというわけにもいきませんので、その点は御理解をいただきたいと思います。以上です。
36: ◎議長(村上俊一君) 22番山崎睦子さん。
37: ◎22番(山崎睦子君) 委員会付託されていますから、その中で議論していただきたいと思いますが、1点目のいわゆるふるさと納税の関係であります。この部分を本当に、この部分に頼る形にはならないと思うのですが、この件については気をつけてやっていただきたいというのが1点です。
それから、特別徴収であります。本当に、この国の法律を改正するのに乗じてというのですか、何かついでに特別徴収を入れたというような思いでいっぱいであります。ほかのところの条文でなしに、わざわざ特別徴収を入れたということで、非常に問題だと思っているわけであります。せめて、選択制を入れられないか。いいんです。便宜を図っていただくと言ったら、選んで私は年金から引いてちょうだいよと、私は自分で届けますよと、そういう選択制などという、そういう、いわゆる気仙沼市の独自の部分を入れることができないものなのか。気仙沼市でつくる条例なんですが、できないのか、最後それだけお伺いして終わります。
38: ◎議長(村上俊一君) 総務部長千葉敏朗君。
39: ◎総務部長(千葉敏朗君) お答え申し上げます。
この件につきましては、選択制はいかがかという御質問でございますが、これはあくまで法の施行にならってということでございますので、それは考えられないところであります。以上です。
40: ◎議長(村上俊一君) 14番小野寺 修君。
41: ◎14番(小野寺 修君) ふるさと納税、4月30日の地方税法の改正によって、今、ここで市条例が改正されるわけであります。過疎などによる税収減に悩む地方自治体にとっての、一つの格差是正の策ということで見ております。
それで、当市に対する寄附金はどのくらい収入になると試算されておるのか。また、一方当市から他の自治体に寄附をされる市民もおられるわけです。その辺の税額はどのくらいになっているか。これ、試算といっても難しいかもしれませんけれども、ある程度の額を試算しているのかなと思いますので、あればお示しを賜りたいと思います。
それから、この寄附金税制制度を全国の気仙沼市を応援してくれる国民といいますか、市民といいますか、気仙沼市ゆかりの方々に知ってもらうためには、知ってもらわなければ始まらないわけでありますけれども、気仙沼市を応援してくださいというこのPRについては、どのように展開していくのか、まずこの寄附金については、その2点を伺います。
それから、先ほど山崎議員、お尋ねありましたけれども、公的年金からの特別徴収であります。ここをちょっともう一度確認したいと思います。この条例改正、特別徴収というのは、特別徴収をできるという規定ではなくて、必ずこのようにしなければならないのかということを、もう一度確認させていただきます。その理由もあわせて、条文含めてお示しをいただきたいと思います。
具体的にどのくらいの年金額で天引きとなるのか、天引きとなる年金額、当然市税に加算されるということは、ある程度の所得がなければならないわけでありますから、どのくらいの年金額でそうなるのですかということで、ひとり暮らしとか、あるいは老夫婦お二人でどのくらいですというような感じで、大ざっぱな数字をお示しをいただきたいと思います。
それから、条例の31条関係、均等割が出ておりますが、法人市民税の均等割のところで考えをお聞きしたいと思っております。
このように経済が逼迫している中で、今日まで気仙沼市内では会社の廃業とか中央企業の出先事務所とか支店、子会社など多くの法人が撤退しているわけであります。理由はそれぞれさまざまでありますが、その中には一定期間休業し、条件が整えばまた会社の業務を再開したいと考える企業も多々あるはずであります。
現在の、当市の法人市民税の均等割課税というものは、休業中あるいは解散等による清算手続中においても営業活動をしている期間と同じく均等割を課している状態であります。解散手続は、御存じのように株主総会で解散決議の後、2カ月以上の期間を官報に公告しなければ最終的な解散登記にならないわけでありますから、その期間は全然営業というのはできないわけであります。その期間も含めて均等割を課税しているのだと思います。その均等割を払わなければならないわけでありますけれども、そうしますと大体法人を解散することになりますけれども、一たん法人を解散してしまえば、新たに会社をつくり再開するには多くの費用と手続などの労力がいることになります。大手の出先とか子会社等を市内にとどめるべく、また地元企業の開催を支援をするためにも、企業の休業期間などについて、法人市民税の均等割の減免を導入すべきであると考えますがどう判断なさいますか、お聞きします。
他の自治体では6カ月以上の休業の場合には、減免措置とかあるいは清算中の企業に対しては減免措置とかということを取り入れている自治体もあります。私どもの町でもそれを取り入れてはどうですかということを申し上げております。
それから、附則10条の2第7項、固定資産税の省エネ改修のあたりであります。
この説明によりますと、窓の改修工事が必須で、他の断熱工事を附帯するようにということでありますけれども、具体的な内容というものをもう少し詳しくお示しいただきたいと思います。二重サッシ等となっています。その辺のところ。
それから、この二重サッシであれば、二重サッシをすべての窓にすべきなのか、玄関とかトイレとか天窓とか、例えば倉庫の窓とか明かり取り、そういったすべての窓にしなければならないのか、あるいは居室とかそういったものだけでよろしいのか、そのところを細かくといいますか、具体的にお示しをいただきたいと思います。
この説明資料の対象の中で、上限120平米までというところがあります。これ、ちょっと意味を読み切れないでおりましたので、これ単純に中身をお聞きしたいと思います。
それから、この固定資産税の減額措置でありますが、同じようにこの住宅に関していえば新築住宅減税とか耐震改修の減税、バリアフリー改修、御老人のですね、ありますけれども、その辺も重複して減税となり得るのかどうか、それもあわせてお聞きしたいと思います。以上であります。
42: ◎議長(村上俊一君) 14番小野寺 修君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長畠山邦夫君。
43: ◎税務課長(畠山邦夫君) 第1点目の寄附金、どれくらいの収入になるのかということについては、議員お話しのようになかなか想定が難しい。ただ、現状がどういった形の寄附が行われているのかということを調べてみたのですが、気仙沼市に対しては18年度においては個人から2件12万円の寄附がございました。団体からは5団体17万6,000円ほど。それから19年度におきましては、個人からの寄附採納はございません。団体からの寄附採納が5団体で約20万円ほど。これが直接市に寄附をした実績です。税的にどういった控除の対象になっているのか。今、現在、改正前の控除は、自治体、県市町村と、それから日赤、それから共同募金、これに寄附をする場合については控除の対象になりますというふうになってます。今、改正はしておりませんが、所得控除なんですが、所得控除の総額が19年度実績で90万円ほど控除してます。この旧制度は10万円を超える部分について、いわば90万円ということは10万円足されても大体100万円という、100万円の寄附があっただろうなというふうに我々は想定をしております。
それから、他の自治体等に寄附されてというのが、大体そういう90万円から100万円ぐらいではなかろうかなと、試算をしております。
それから2番目の、PRの関係については、企画の方からお答えをいただきたいと思いますが、公的年金からの特別徴収でございます。これは、できる規定ではなくて必ずしなければならないのかということだと思うのですが、これは、総務部長、これまでも繰り返し申し上げております。市税条例は特殊な条例でございます。租税法律主義とこう申しまして、法律は国で決めるという前提がございます。条例には、ある程度市町村に委ねられている項目というのは、限定的な項目しかありません。不均一課税であったり、一定の税目に対する税率の決定であったり、それ以外は、それだけを条例にのせますと何の条例だかわからなくなる。住民がわかりやすいようにするために、地方税法で盛られている引用して、重複して掲載をしているということになります。ですから、法律が変われば条例の内容も変える。そごがないようにしておくということが、市税条例改正の内容でございまして、まさしくこの部分については、地方税法の中で公的年金からのものについては特別徴収すると、義務規定ということで改正がなりましたので、それを受けて条例としても整備をしたということでございます。
それから、どのくらいの金額で天引きになるのか、具体的な数字をということでございます。我々の試算では、65歳以上の方が扶養者もしくは配偶者がいる。お一人扶養者がいるという場合です。配偶者が扶養者がいる場合については、220万円までは課税になりません。お一人の場合は、155万円。ですから、一定程度の収入のある方が、納税義務者となっておられます。ですから、今回特別徴収をするということに関しても、納税負担に変更があるというわけではありません。4回の普通徴収を年金6回の際に少なくして徴収をしましょう。その際には、いちいち普通徴収のように銀行とか金融機関に行かなくてもいいですよ、寒い中行かなくても結構ですというような思いもここの中に含まれている。ですから、一定程度の収入のある方が対象になっているということについては、御理解をいただきたいと思います。
それから、法人税の休業している、休眠状態の法人税の適用はどうなんだと、均等割の減免というようなことでございます。現状、我々が事務を行っている際には、休業により未申告になっておったと。なかなか去年まで申告を出してきたのが、この一、二年申告出してこないという場合については、税務署と連携を図ります。国税当局においてどのような判断をしているのかをまず確認をして、税務署では実態のない法人については除却決定というような決定をするそうです。一時的に休業しているという場合は、除却決定はしないようです。我々は、その除却決定をした場合については、均等割も課税しません。除却決定をされていないような、一時的な休止しているようなところについては、その法人に問い合わせをしたりして申告を促しながら、対応しているということでございます。減免については、この部分の減免については、減免規定がございませんので、減免はしておりませんが、収納の中でいろいろ御相談にのりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
44: ◎議長(村上俊一君) 企画部長大和田一彦君。
45: ◎企画部長(大和田一彦君) それでは、私の方からPRの件について、お答え申し上げます。
ふるさと納税のPRでございますが、一般的に全国に発信しなければなりませんので、ホームページ等に掲載をしてというのが、一般的と思っております。この中身については、まず気仙沼市のPR、それからふるさと納税のやはり制度を掲載すべきであろうと思っております。
また、それから、寄附の手続や問い合わせ先、これらを網羅した形で掲載をして、さらに申し込んだ方に寄附の手続の資料を送付するというのが、一般的な形であるようでありますので、それらを踏まえPRの方法等も含めてさらに検討してまいりたいと、このように思っております。
46: ◎議長(村上俊一君) 税務課長畠山邦夫君。
47: ◎税務課長(畠山邦夫君) 申しわけございません。先ほど、漏れていた点がございます。固定資産税の関係でございますが、この二重サッシ等々はどうなのかということですが、これは省エネ法に規定に合致した施工をするということでございまして、今、総務省と国土交通省の中でその基準を調整をしているという段階でございます。ですから、詳細については今後明らかにされてくるだろうなと、こう考えておりますので、御理解いただきたいと思います。
それから、倉庫ということのお話もございましたが、倉庫については住宅ということだけの限定でございますので、外されるということでございます。
それから、120平米の基準はどこからかということですが、御案内のとおり課税標準の特例、新築住宅軽減、それから耐震、バリアフリーありますが、すべて120平米なんですね。そうした特例措置の整合性を図るということからの120平米だということでございます。
それから、バリアフリーとこの省エネ一緒にやった場合はどうなんだということですが、この部分だけは重複して適用になります。ですから、バリアフリーで3分の1、それから省エネで3分の1ということですと、次年度は3分の2減額になると。この部分だけが重複になります。以上です。
48: ◎議長(村上俊一君) 14番小野寺 修君。
49: ◎14番(小野寺 修君) 大変明確に答弁をいただいております。ありがとうございます。
寄附金税制のところでありますけれども、これ新たに事務量がふえていくところであります。また、他の自治体の分に対する仕事量、業務がふえてくるということになりますけれども、新たな人員の配置等が必要になってくるのかなと思いますが、その辺の方はどうなんでしょうかね。
それから、PRのところでありますけれども、ちょっと調べてみまして面白いのがあったので、紹介しながらと思いますが、他の自治体ですけれども、奈良県では5,000円以上を寄附した方に大和茶とか県産品から1品。5万円以上の場合は、県の推奨する黒米というのかな、黒米カレーセットなどということ。あるいは山口県萩市では、1万円以上の寄附の方には夏ミカンとかということで、長門市では特産品を送る。こういうこと考えますと、我が市においてもふるさと納税といいますか、寄附をいただいた場合にサンマとかカツオとかあるいはフカヒレとか、そういったものを送る、当然お返しをすることによってその次の年の寄附、あるいはそういったこれからの気仙沼市の将来にとってもいろいろ応援してもらえるのかなと思いますけれども、その辺の取り組みは非常に面白いなと思っております。この辺どうでしょうか、市長、考えるところあれば答弁いただきたいと思いますけれども。
それから、公的年金からの特別徴収であります。ひとり暮らしで155万円、扶養家族があれば222万円ということで、それが多いか少ないかというのはどうなのかちょっとわかりませんが、主体的に納税意識を持って市民税を納税するのと、結果天引きされるのでは大きな心情的な差が生じるのだと私は思うのです。この4月から公的年金受給者には従来の所得税、それからあとは介護でしたっけ、に加わり、国民健康保険料、それから後期高齢者医療制度の保険料の天引きが始まって、さらにこの住民税の天引きが加わるということになりますと、受け取る年金金額が大きく減額されることになるわけであります。それだけに、年金受給者へ十分な広報説明が必要となるわけでありますが、これをどのように対応していくつもりかお聞きいたします。
法人市民税であります。均等割。未申告云々という、未申告状態で5年経ちますと法務局の方でも自然解散でしたっけか、そういう扱いになっていくのだと思いますけれども、そういうことではなくて、再開する意思を持った企業が、原材料が入らないとか、例えば今、原油高とかありますよね。あるいは海外で生産するのが安いがために気仙沼で生産を今回休まなきゃないとか、経営継続にとって重要な局面を迎えることが想定されるわけでありますけれども、また一方魚市場からの水揚げに頼っている業界なんかでは、一たん主要な魚種が、サンマとかイワシとかカツオとかイカ、そういったものが環境の変化などで不漁がずっと続いた場合には、休業としなければならないことも想定されるわけであります。これは、そういうことを考えますと、その期間の休業期間を課税させていくというのはどうなんでしょうかね。そのところ、やはり他の自治体では減免措置というものをつくっておりまして、6カ月以上休業する場合にはあらかじめ届け出をいただいて、その間を均等割を減免しましょうといったような考えが、私はこの気仙沼市にあってしかるべきというふうに思うのです。
それから、法人の解散等による清算人による清算中の期間、さっきも言いましたようにどんなに早くても解散決議を株主総会でしてから、解散の登記をして、その間に官報に告示を2カ月しなきゃない。いずれにしても2カ月以上はかかるわけです。その2カ月の間も同じ休業とみなして均等割をかけていくわけです。それ、営業してない、収入が入っていないという期間も、そこで市が税金を徴収するという考え方は、これは余りよくないのじゃないかと思うのです。お金があって休業するわけでも、廃業するわけじゃないですから。そこのところはもっと考えて、この均等割の考え方、従業員が多ければ大きな金額でありますから、もう一度その見解を伺いたいと思います。
固定資産税、大体わかってまいりました。すべての外気との接触面を二重サッシで覆うのだというような話で、最初伺ったように思ってまして、そういうふうに見た気持ちがあるのですが、今は断熱フィルムとか、断熱シートとか断熱塗料とか同じような効果のあるものが開発されているわけであります。その辺も含めて基準を設定していくのだという話は聞いております。ただ、これはもう既に始まっているわけですから、早急にこれどういったものが該当するのかしないのか。二重サッシ窓は、大きな窓はあれですけれども、トイレとかお風呂場の小さいところはそういったシートでいいのか、そういった複合的なものでもいいのかどうかというのを早急に調べて、案内していただきたいと思います。
この件でもう一つ、これは固定資産税の関係は、これ政府の7月の主要国首脳会議、北海道洞爺湖サミットで、環境問題の主要議題となることになるので、家庭の温暖化対策はどうしようと、住宅の省エネ改修工事に対する補助金を支給するということで、政府の方で突然洞爺湖サミットの関係で決めてきて、気仙沼市に落としてよこしたわけです。だと思うのです。そうしますと、当然減税となるわけでありますので、気仙沼市に対する収入というのは少なくなるわけです。その辺の補てんというのは、当然国から補てんされるのかなと思いますけれども、その辺のところをお示しいただきたいということであります。お願いします。
50: ◎議長(村上俊一君) 企画部長大和田一彦君。
51: ◎企画部長(大和田一彦君) ふるさと納税制度に関連いたしまして、その際、納税者に対して特産品等を寄与するというような意見でございますが、全国でも何カ所かそういうスタイルをとっている箇所があろうかと思います。ただし、政府のふるさと制度研究会によりますと、地方公共団体が寄附者に対して特産品等の贈与を約束したり、また高額所得者で過去に居住していた者などに対して、個別直接的な勧誘活動を強く行うなど、ふるさと納税制度を濫用する恐れへの懸念もあるというようなことがあるわけであります。そして、こういう場合については、基本的には各地方公共団体の良識によって自制されるべきであると、こういうこともうたっておりますので、この良識の範囲で判断してまいりたいと、このように思っております。以上であります。
52: ◎議長(村上俊一君) 税務課長畠山邦夫君。
53: ◎税務課長(畠山邦夫君) 年金に関する周知でございます。これは国の方からも周知を徹底してほしいというような通知も来ておりますので、まず今期定例会終了後に、今回の税制改正に伴うような改革内容を広報にてお知らせをしたいと思います。当然、K-NETでの情報収集、あるいは場合によっては地元紙の記事掲載等も考えております。何より、申告時期に申告書を各家庭に配付しますが、これにチラシを盛り込んで来年の10月からこうなりますよということを行いたいと思いますし、申告の際に相対して指導するわけですが、その際もあなたはこうこう、10月にはこうなりますよということで、この辺の指導については小まめに行ってやりたいと思います。
幸い、10月からということで期間はありますが、そういった周知活動に徹底をしたいと考えております。
それから、法人の休業の関係。これ、先進地をいろいろと研究させてください。いろいろとどういった考えで減免をしているところがあるのか、ないのか、その辺もいろいろと研究しないと判断もつかないということもありますので、ひとつ研究課題にさせていただきたいと思います。
それから、固定資産税の関係。これは交付税の対象になるということでございます。今回減額になれば、減額分については交付税に算定されるということでございますので、よろしくお願いします。
54: ◎議長(村上俊一君) 5番田中富治君。
55: ◎5番(田中富治君) 今の審議の中で、大分聞こうと思っているのが見えてきました。それでも、最低でも聞かなければならないのがありますので、まず一つは条文のこの文章で、どう解釈すればいいかという点での問題が14ページの下の方からいって、1項とどこだかにありますね、行数で言うと8行目あたりからですけどね、下の方から。同条第3項中「記載した申告書」を「記載した市民税の住宅借入金等特別税額控除申告書」に改め、その次のあたりから私が聞きたいのあるのです。「市長に提出した場合(」の次に「市民税の納税通知書が送付された後に市民税の住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合において」、いいですか「提出された場合において」、そして次「当該納税通知書が送達されるまでに市民税の住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかったこと」、「提出された場合において、提出された場合されなかったことについて」、ここのところこの読み方、何回読んでも、要するにどういうことを言っているのかということを聞きたいわけですから、単純です。
それから、特別徴収の関係で、たくさん意見が出ました。その中でも、今の説明の中で、利便性を考えてのことだと。本当なんでしょうか。誰が頼んでいるのでしょうか。話は全く逆なのが、今の国民の声でもあれば、また市民にしてみれば、もちろんその該当者にしてみたら、このくらいやめてくれというのが本当の声じゃないかなと思うわけです。私は論争するのではないのです。そこで、素直に聞くのですが、率直に聞くのですが、どういう形でこの利便性を図るという判断を、少なくともしているのか、そういった点です。
それから、これが実際に改正されてきますと、これ運用されます。課税措置とか、措置過程の中ではすぐにならないにしても、そうなっても今度のこの市民税の条例の改正を見ると、行政が本当に微に入り細に入り都合よくできているのです。特別徴収にしておくと困る。そういう場合は、本当にその場合は普通徴収に振りかえ調整できるとか。例えば、かえって不都合が生ずる場合のケースがいっぱい想定されています。そのように、行政から見た場合は、必ずしも特別徴収がいいのだと、それですべてやるのだという、やはり形にはなってないのです。取れる分だけ取ると。しかし、行政にとって特別徴収というのは、やはり不都合な面もたくさん、事態によってある。そういうときは、ちゃんと普通徴収で取る。そこで、この裏を返せば、ここのところ私はやはり市民の方が一番聞きたいと思うのです。そこで、お聞きするのですが、しからば、制度が改定されていった。やはりこれじゃ困る、何とかしてくれないか、そういう改定された以降の要請要望に対した、いわゆる申告なり申請なり、言葉はいろいろあると思うでしょうけれども、制度的にじゃどういう対応が取れるのか、そういう点がこれ見た場合は全くないのですよ。行政の場合はこういう事情の場合はこうする、ああいう場合そうすると、いわばかなり想定したことまで条文に入っているのです。だから、そこらあたりのまず考え方。これが大きな第2点です。
それから、もう一つは、これも単純なことで、これは全く答えやすいと思うのですが、法人市民税、さっき触れた公益法人の関係での問題で、この議案を見ると、この表がございますが、一見しただけでは表が金額の多い方から下の方になっている。それから改定の方は、今度はそうではなくて小さい方から大きい方並べる、いわゆる新旧対照表見ても、それから条文見ても、例えば従業員数、資本金の金額、全く同じようなのが、言ってみれば表が前の場合は大きい方から並べた、今度は小さい方から並べた、その程度の感じしか受けないのです。だから、ここのまとめた今度の資料で出ていますけれども、要するに規定条項の前の31条と今度改正内容を対比したときに、内容はここで先ほど説明されました。総務部長が。いわゆる社団法人、財団法人が一般と公益的なのと区別してこうなったと。ですけれども、その内容がこうこうこういうところになって、こういうものだというのが、ただ先ほどから言っているように表の配列順序が標記が変わっただけのようで、余り改定という状況ぴんとこないのですが、この辺、いやそうじゃないよと、こういうものがありますよというのがあれば、やはり説明資料の中ではそのところが感じないものですから、その点まず三つの大きなポイントでお聞きしたいと思います。
56: ◎議長(村上俊一君) 5番田中富治君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長畠山邦夫君。
57: ◎税務課長(畠山邦夫君) 住宅控除の申告の期限の件でございます。これは、ちょっと経過から申し上げますと、税源移譲が行われました。その際に、所得税から住宅取得控除を引いておったのですが、所得税が下がったためにこれまでの住宅控除額を引くことができないというケースも出てきました。それは、住民税でその部分、足りない部分を補いなさい、住民税で引きなさいという規定です。その際には、市町村に申告書を出しなさい。申告書は納税通知を発行するまでに出しなさいという規定です。しかし、特別な理由がある場合、市町村はそれ以降でもいいですよと、受理して処置していいですよという規定がここの規定でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、年金の利便性は、この具体的な特別徴収の手法というような形になりますでしょうか。第2点目は。その2番目については、後ほどまた御指導いただきたいと思います。
それから、公益法人の表の並びですが、確かに第1点目が表を高い順から低い順に並べるではなくて、低い順から高い順に並べるのが筋だろうということでの改正が、国の方で行われました。その際に、公益法人の改正で、先ほどの部長の補足説明でも触れましたが、財団法人、社団法人が改正になりまして、一般、それから公益というようなところにしっかりと区分をされた。これまでは、その部分はその他の区分というところの表に位置づけされておったのですが、これをきっちりと表の一番トップに、公益法人はこうです、社団法人はこうですと、そして最低税率を設けますということで、税率的には変更はないのですが、表示をきっちり明示したということの解釈でございますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。
では、その2番目について、大変恐縮です。もう一度お願いします。
58: ◎議長(村上俊一君) 5番田中富治君。
59: ◎5番(田中富治君) 2番に入る前に、今の表の方は全くそのとおりで、わかりました。やはり聞かなければわからないもので、わかりました。
それと、14ページのいわゆる住宅借入金との税額控除の関係で、今までの経過の中でそうなっているということはわかりました。そうは言いましても、やはりこの条文を見ると、そこらあたりがこの文章からでは、普通の人はこれ理解できるのかなという点では、これはいいです、やはり依然として説明ではわかりましたけれども、こういう条文はこれだけ見ただけでは何回読んでも、やはりわからないという点だけは、そういう感じはしないでしょうか。だから、これはもうわかりましたのでいいです。
そこで、今度は特別徴収のことなんですが、よろしいでしょうか。
要するに、私が今、伺いたいのは、行政の側でのこれからいろいろな形で想定されることは、やはり都合のいいときは取る。都合の悪いときはこうすると。戻すこともできれば、あるいはこうなっていますけどこういう方法でやりますよという、それははっきり出ている。しかし、取られる方はもっと決められたからといって、先ほどから出ていました選択制でもない、決めたことをやってもらう。ですけれども、住民の側、納める側の方から見れば、全く何も入っていない。だから、改定して制度が歩いたときにでも、そういうのが出たときにはどういう対応するかということを、考え方としてあるのかどうか、それが法律の場合はこれは絶対やらなければならない条項だと答えていますよね。しかし、地方税法では、あるいは税率とか決め方改定、徴収方法、そういったものには、それなりの柔軟性、幅があるのだよということも答えられていますよね。しかし、この条文上ではそういったのが、この65歳以上に対しての年金から特別徴収するということに関しては、特別徴収するけれども、だけれども事後においてこういういろいろなあったときにはそれなりに対応するとかいうような表現はいろいろあるのでしょうけれども、そういうものがこれからは全然感じられないよと。条文上はそうじゃなくてそれも入ってますよということなのか、入ってなければそういう考えがあるのか、単純にそのことを聞いているのです。
60: ◎議長(村上俊一君) 税務課長畠山邦夫君。
61: ◎税務課長(畠山邦夫君) 年金の場合の対象者と次第という規定もございます。これは、何回も繰り返しますが、65歳以上の年金支給者については特別徴収をするのだというのは、もう法文化規定されてます。義務化です。ですから、我々はそれで処理をしていくということなんですが、その際に、対象とならない方については、老齢基礎年金が18万円未満であるとか、それから特別徴収税額が老齢年金をオーバーしたとか、それから1月1日以降に(「議事進行」の声あり)
62: ◎議長(村上俊一君) はい。
63: ◎5番(田中富治君) 私が聞いているのに答えてない。これでは、むだな3回までに行ってしまう。
64: ◎議長(村上俊一君) 休憩します。
午前11時04分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前11時05分 再 開
65: ◎議長(村上俊一君) 再開いたします。税務課長畠山邦夫君。
66: ◎税務課長(畠山邦夫君) 大変失礼をいたしました。
特別徴収にした後に、市町村としての柔軟性はないのかというような御質問かと思います。これについては、今のところ、市町村で判断をするというようなところについては、認められてないと。柔軟性は今のところないということについては、御理解をいただきたいと思います。以上です。
67: ◎議長(村上俊一君) 5番田中富治君。
68: ◎5番(田中富治君) そういうふうに一つの考えを言えば、簡単に済むわけです。そこで、また、そのことでお伺いするわけだけれども、こういう形でどんどんどんどん制度とかそういったことが、本来であれば条例において、条例としてやはり特別徴収の方法じゃない形で、何としてもやはり自治体としてやはり踏ん張るところは踏ん張る、そういう姿勢が、今、答えではそれができないというふうに言いましたけれども、市民がそれを聞いて、今の市の態度を改めて、やはりこれは何だという感じはあるでしょう。そのことだけは、やはり条例をつくるというときは、本当にいろいろな角度を見て、すぐ先ほどから出ている便乗してこれだけはやっていくと、そういうような角度で進むような場合だって、たくさんあるのじゃないか、そういう思いを伝えて、私の質問を終わります。
69: ◎議長(村上俊一君) 19番熊谷伸一君。
70: ◎19番(熊谷伸一君) 個人市民税のふるさと納税のことについて、お伺いしたいと思います。
これまでの質疑の中で、おおよそのことはわかりました。これまで所得控除だったのが、直接税額から控除されるのだと。それと、10万円が5,000円と。対象限度もふえたよということなのですが、先ほどからお話を聞いておりますと、こういう制度ができたので気仙沼市でも導入するのだというのですが、これに積極的に取り組んでいくのか。もし取り組むとすれば、基金条例というのは当然設けた方がいいのではないかという思いがあります。
それと、先ほどの質問の中でもありましたが、特産品をという話もあったのですが、気仙沼という名前を国民の皆さんわかってますので、ぜひ応援したいなということがあるのだとすれば、寄附のメニューをつくって積極的にPRしていく必要があるのではないのかなと思うのですが、その点についてお答えをいただきたいと思います。
71: ◎議長(村上俊一君) 19番熊谷伸一君の質問に対し、当局の答弁を求めます。企画部長大和田一彦君。
72: ◎企画部長(大和田一彦君) 熊谷議員にお答えいたします。
お話のとおり、このふるさと納税制度については、本市においても積極的に取り組んでまいりたいと、このように思っております。
なお、基金条例をつくるかどうかについては、やはり基金をつくって確かなものとして受け入れるというような方法と、その条例をつくらないで受け入れてやっている市町村もあるわけでありますので、その辺の動向も踏まえて適切な判断をしてまいりたいと、このように思っております。以上であります。(「メニュー」の声あり)
73: ◎議長(村上俊一君) 企画部長大和田一彦君。
74: ◎企画部長(大和田一彦君) 失礼しました。メニューについても、他の市町村においては、例えば生活環境のために寄附をしますよとか、それから教育のため、それからその他全般というような形で、約6種類ぐらい各分野に区分けをして、それでその寄附を使ってくださいというようなところが多いわけであります。本市においても、じゃその区分けをする場合についてはどういう種類がいいのかという部分も考えてますし、また逆に宮城県みたいに区分けをしないで、全部そういう項目を設けないで受け入れます。そして、その使い道は全部宮城県に任せてくださいと、このような手法もありますので、その辺もあわせて検討してまいりたいと、このように思っております。以上であります。
75: ◎議長(村上俊一君) 19番熊谷伸一君。
76: ◎19番(熊谷伸一君) わかりました。
そのメニューというのは、何で聞いたかと申しますと、今回のふるさと納税、いわゆる寄附なんでありますけれども、これは国、市町村、そういった任意の自治体を複数選んでできますよという制度でありまして、気仙沼市に在住する市民も気仙沼市に寄附をするということが可能ではないのかなということも考えるわけです。というのは、この制度は他の市町村、県に寄附したときに、税額から控除しますよということなんですね。流失を防止する上でも、やはりこの気仙沼市が積極的に皆さんの税金をこういったものに使っていきたいのだということをアピールすることによって、流失防止ということも考えられるものでありますから、住民税で例えば取られている部分、これは市民税、県民税、6、4で、市民税が6なんですけれども、そういった用いられ方、任せてくださいという方法も一つの方法でありますけれども、そういった気仙沼市を応援していただきたい、気仙沼市に住んでいる方もほかにやらないで、気仙沼市でやってほしいのだというようなことも積極的にPRする必要があるのではないかなという思いであります。それに関しては、どのようにとらえていいものかお話をいただきたいと思います。
それと、インターネットのある会社が、5月31日にこの制度に関して1万4,000人からインターネットで取ったらしいのですけれども、やはり結果とすれば地方は関心が高くて賛成で、都市部は関心が薄くて反対だということが顕著にあらわれているという結果が出ております。そういうことも考えれば、やはり気仙沼市、例えば県人会あるいは気仙沼大使、そういった方々にこういう制度ができました。周知あるいは気仙沼市も積極的にそういうのを行っていますというPR、そういったものも含めて考えていく必要があるのではないかと思いますが、答弁をお願いしたいと思います。
77: ◎議長(村上俊一君) 企画部長大和田一彦君。
78: ◎企画部長(大和田一彦君) 御提言の住民の方々の意思が気仙沼市の行政に反映できるような形でという御趣旨は、当然生かしてまいりたいと思いますし、それからそのPRについても県人会、ふるさと大使等についても現在視野に入れて検討しておりますので、もうちょっとお時間をいただければと思っております。以上であります。
79: ◎議長(村上俊一君) 19番熊谷伸一君。
80: ◎19番(熊谷伸一君) わかりました。
大切な市民からちょうだいする税金が、ほかに流れていくというか、ほかの公共団体を応援したいのだという気持ちも当然わかるのですけれども、気仙沼市の場合もやはり市民から応援していただきたいということも大事でありますので、そういった点も含めて総務教育常任委員会で議論をお願いしたいと思います。
81: ◎議長(村上俊一君) 12番小野寺俊朗君。
82: ◎12番(小野寺俊朗君) 私もふるさと納税の部分でお尋ねしたいというか、確認したい部分もございますので、よろしくお願いしたいと思うのですが、今回税額控除になるということで、今、お話のように市民の方でも市に寄附ができると、そうすると税金がその分下がるのだよということでなるのだと思うのですけれども、いずれにしても、市に応援していただくという考えはわかるのですが、税額として減ることはあるのではないかということで、総体で言えば市税収入が減るということは考えられるかどうかというの1点お聞きしたいし、その部分での、先ほど何でしたっけ、省エネ改修であれば国の交付税措置があるということなんですが、この市民税で言えばそういう交付税制度なんていうのはあるのかどうかと、減った分の交付税措置があるのかどうというのもお聞きしたいと思います。1点。
それから、あと、やはり先ほども質問の中にありましたように、一定額以上の金額を寄附するとその特産品などを送るというような、そういう自治体もあるようだということでありまして、それに対しては良識の範囲で対応するのだということで、企画部長からは回答ございました。でも、このふるさと納税、大々的にやっていく中身で言えば、自治体財政の格差是正のために各自治体間で寄附金獲得競争になるのではないか、そういうふうにならないようにする必要があるのじゃないかなと思ってまして、一見聞こえのよいふるさと納税で自治体の財政格差が、自治体の自助努力、自己責任の問題に転化されかねないという心配がございまして、先ほど、その取り組み、国も心配していて良識の範囲ということでありますが、エスカレートすれば例えば市民の方からこういうふうに言われると思うのですよ。「市長さん、あの町ではこういうことしてけるよ。気仙沼市はそういうのしてけんねえのすか」と言われると思うのです。ですから、良識の範囲と言っても、やはり何と言うのですかね、対応せざるを得ないようような状況になるのではないかという心配がございまして、サンマも送ったらいいのではないかという話もあったのですが、その良識の範囲というところで、それはエスカレートするのではないかという思いがございますので、その辺毅然とした対応を取る、取らない、その辺の考え方について、お伺いしたいと思います。
83: ◎議長(村上俊一君) 12番小野寺俊朗君の質問に対し、当局の答弁を求めます。税務課長畠山邦夫君。
84: ◎税務課長(畠山邦夫君) 第1点目の気仙沼市民の方が寄附をした場合については、税が減るのではないかということです。これはおっしゃるとおりです。
一方では気仙沼市に寄附をし、一方では税金が減額になるという事実はあります。このふるさと納税制度の趣旨は、広く全国から寄附を集めてそれをまちづくりに生かしていこうというような趣旨でございますから、市民からの寄附いわば寄附を通じたまちづくり参加ということも必要ですし、また、一方では全国から寄附を集めてその財源でいろいろな事業を行っていく。こう二面性があるのかなと思います。以上です。
それから、ふるさと納税に関しては交付税の措置があるのかということですが、ございません。
85: ◎議長(村上俊一君) 企画部長大和田一彦君。
86: ◎企画部長(大和田一彦君) 小野寺俊朗議員にお答えいたします。
特産品の良識ある範囲ということでございますが、もちろんこれはやればやったらエスカレートしていくと思うのです。議員、心配するとおり。例えば、1万円の方はじゃ3,000円の商品券とか気仙沼のサンマとかというようになっていくと、じゃ5万円の人は、50万円の人は、100万円の人はというように、やはり際限なくそういうやりとりが出てくる可能性もあるわけであります。ですから、そういうことではなくて、本当に心の底から気仙沼のまちづくりは面白いと、もうちょっと私の力を貸してあげて、もっともっと行政運営とか、福祉の関係に力を入れてもらえるかというような形で、住民の方々の熱い思いがこの制度に反映するような形で一番望ましいかと思っておりますので、今は毅然とした態度でするのかどうかという御質問でございますが、今は何とも申し上げられませんけれども、そういう気持ちはあるということで御理解をいただきたいと思います。
87: ◎議長(村上俊一君) 12番小野寺俊朗君。
88: ◎12番(小野寺俊朗君) 今の回答で十分わかりました。それでPRもきちんとしていくのだということで、やはり寄附も募ってまちづくりを進めたいという思いは伝わってきます。ですので、その体制、やはりPRする、ホームページとかいろいろなのやるのだということでありますが、結局それをやるのは職員の皆さんで、そのまた新たな仕事になるのかなと思うのですが、その辺の体制の考え方はどのように考えられているのかについて、もう一度お伺いしたいと思います。
89: ◎議長(村上俊一君) 企画部長大和田一彦君。
90: ◎企画部長(大和田一彦君) PRについては、先ほどお話ししたとおり、ホームページが一つの大前提になってくるわけでありますが、そのほかにもふるさと大使、それから県人会の広報PR等々があろうかと思います。ただ、それ以外にも、やはりこれは行政のみならず市民の方々がそういうおつき合いなさっている方々に口コミでぜひ気仙沼も応援してよと、これだけ今頑張っているのだからということも必要ではないかと思っております。そうすることによって、市全体、あとこの地域が頑張っていけるような状況になるのではないかと、このような手法も考えております。以上であります。
91: ◎議長(村上俊一君) 12番小野寺俊朗君。
92: ◎12番(小野寺俊朗君) わかりました。PRもきちんとするけれども、派手なPRをするわけでもないようでございますので、エスカレートしないようにというところは、ぜひ考えていただきながら、委員会の討論もお願いしたいというふうに思いますので、そのエスカレートしないようにというところについて、もう一回よろしく回答の方お願いしたいと思うのですが。
93: ◎議長(村上俊一君) 企画部長大和田一彦君。
94: ◎企画部長(大和田一彦君) エスカレートの意味ですが、当然寄附金がいっぱい気仙沼市にあげましょうという方がふえればふえるほど、そういうもののまちづくりの思いは高まってくると思うのです。ですから、どの辺が線引きかということはちょっと難しいかと思うのですが、ただ先ほど申し上げましたとおり、ある程度の良識の範囲で、気仙沼市は対応すべきではないかと、このように思っておりますので御理解をいただきたいと思っております。以上であります。
95: ◎議長(村上俊一君) これにて質疑を終結いたします。
議案第2号は総務教育常任委員会に付託いたします。
96: ◎議長(村上俊一君) 次に、議案第3号気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
○議案第 3号 気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について
97: ◎議長(村上俊一君) 本案は総務教育常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。総務部長千葉敏朗君。
98: ◎総務部長(千葉敏朗君) それでは、議案書の63ページをお開き願います。
議案第3号気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、引用している項番号を整理するため、改正を行うものであります。
64ページが改正文であります。
65、66ページの新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正点であります。
初めに、第1条関係でありますが、第2条第2項中「から第28項まで、第30項、第31項、第33項または第36項から第38項まで」を「,第24項,第26項,第27項,第29項又は第31項から第33項まで」に改めるものであります。
次に、附則第12項中「第14項,第15項,第32項,第34項,第38項,第41項,第42項,第44項,第45項,第47項から第52項まで,第55項若しくは第57項」を、「第13項,第28項,第30項,第34項,第37項,第38項,第40項,第41項,第43項から第48項まで,第51項若しくは第53項から第58項まで」に、「又は第38項」を、「又は第31項から第33項まで」に、「若しくは第38項」を「若しくは第31項から第33項まで」に改めるものであります。
次に、第2条関係でありますが、附則第12項中、「第58項」を「第59項」に改めるものであります。
66ページをお開き願います。
次に、第3条関係でありますが、「若しくは第53項」を「,第53項」に改め、「第59項まで」の次に「若しくは第61項」を加えるものであります。
64ページにお戻り願います。
附則でありますが、第1項はこの条例について交付の日から施行し、ただし第2条及び第3条の規定には、それぞれ関係する法律の施行の日から施行するとしております。
第2項は、改正後の規定は20年度以降の年度分に適用し、19年度分までは従前の例によるとしております。
以上でございますので、よろしくお願い申し上げます。
99: ◎議長(村上俊一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
議案第3号は総務教育常任委員会に付託いたします。
100: ◎議長(村上俊一君) 次に、議案第4号気仙沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
○議案第 4号 気仙沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定について
101: ◎議長(村上俊一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。保健福祉部長菅原光雄君。
102: ◎保健福祉部長(菅原光雄君) それでは、議案第4号気仙沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。
議案書の67ページをお開き願います。
本案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、宮城県母子・父子家庭医療費助成事業補助金交付要綱が改正されましたことから、同要綱に準じ改正を行うものでございます。
68ページから69ページまでが改正文でございます。
70ページから71ページまでが新旧対照表で、下線部分が改正点でございます。
本条例の主な改正内容につきましては、別にお手元に配付いたしております、議案第4号説明資料気仙沼市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要により、御説明を申し上げます。
改正内容の1点目につきましては、定義の整備でございます。本制度は、児童扶養手当法上の概念で運用しておりますことから、同法にならい現行規定の「扶養」を「監護」に改め、児童の養育状況をより明確にするものであります。
2点目は、助成対象者に関する規定の整備であります。
1)は中国残留邦人等円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正に伴い、同法に基づく医療費助成を受けることとなるものを、本制度の医療費助成対象から除くものであります。
なお、下段に米印で記載しておりますが、今回の改正による該当者はございません。
2)は、所得税法上の扶養親族等とそれ以外の生計維持者を明確に区分し、所得制限規定の文言整備を行うものであります。
3)は、父母のいない児童を養育するものの呼称を養育者と規定するものでございます。
3点目は、助成規定の整備であります。
1)の健康保険法に基づく入院時生活療養費につきましては、入院時食事療養費と同様に助成の対象外とするものであります。
2)は、助成方法についての文言整備を行うものでございます。
3)は、医療費助成開始時期を明確にするとともに、助成対象者が災害等やむを得ない理由で申請がおくれた場合の遡及規定を新たに追加するものであります。
4点目は、所得額等の確認規定について整備するものでありますが、助成の審査及び決定に係る所得等を確認する際、同一世帯に属する者を含むことを明確にするため、文言整備を行うものであります。
5点目は、その他必要な条文整備であります。条文中引用する法律の、法令番号の整備を行うものであります。
改正内容は以上でありますが、対応する規定条項は、それぞれ記載のとおりでございます。恐れ入りますが、議案書の69ページにお戻り願います。
附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用するものでございます。
以上でございますので、よろしくお願いいたします。
103: ◎議長(村上俊一君) これより質疑に入ります。23番佐藤輝子さん。
104: ◎23番(佐藤輝子君) 今回は、県の中身からのこの言葉の文言の訂正の改正なんでありますが、扶養から監護という言葉、扶養というのは物すごく優しさが出てくるのですが、この監護という言葉は、辞典を引いてみますと「監督し保護すること」その括弧書きの中には「非行者などを監督し保護すること」というような辞書なんかを引くとこういう言葉があって、解釈されているのです。これを受けて、物すごく法律にがんじがらめになってという感じに見えてきたのですけれども、今回、扶養から監護に改めるということにつきましては、市当局は、県からの流れだからこれは仕方ないと思うのですが、この言葉の使い方によってどういうふうに感じてますか、1点お尋ねいたします。
105: ◎議長(村上俊一君) 23番佐藤輝子さんの質問に対し、当局の答弁を求めます。保健福祉部長菅原光雄君。
106: ◎保健福祉部長(菅原光雄君) お答えをいたしたいと思います。
今回の県の要綱が改正になって、それが扶養から監護という文言に改められたということで、市の条例もそのように改めるものでございますけれども、これは先ほど御説明申し上げましたように、児童扶養手当法ですか、その法律の方から流れてきているというようなことでございまして、これまで扶養というのはあくまでも税法上の扶養関係をいうということで、この監護というのは、主として精神的なものまで含むということで、いわゆる児童の生活全般にわたって面倒を見るというか、そういう形で物心両面から精神的ものまで、日常生活においても面倒を見るということの扶養でございまして、これも流れは先ほども言いましたように、児童扶養手当法、この法律の方を引用しているということでございますので、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。
107: ◎議長(村上俊一君) 23番佐藤輝子さん。
108: ◎23番(佐藤輝子君) 確かにそうですね、今までの扶養となると生活の面倒を見て養うことという言葉ですから、この扶養というのは。監護となると、今、それぞれ社会で話題になっている部分の犯罪的な部分の、その前提が、根底にあるものが小さいときからの生活の部分に入ってくるのが随分見えてくるのですよね。そういった物の考え方から見ると、ああこういう監護という言葉に変わりつつあるのかなと、私は感じたのですけれども。今、児童扶養手当の関係からということ、そうするとこれから児童扶養手当を支給するときに、児童監護手当と変わっていくものでしょうか。その点をお尋ねしたいと思います。
児童扶養手当につきましては、国が3分の1ですか、市が3分の2でやってきたと思うのですが、県の要綱にはこれはないのかどうかあれなんですけれども、そういった児童扶養手当の分までこの文言が変わってくる方向になっていくのでしょうか。今、何か日本では「三つ子の魂百まで」というようなあれがあるけれども、三つ子までのそれぞれの責任での子供たちの育成の仕方がちょっと違う。外国から見れば3歳までにきちっとそういった扶養じゃなくて、監護するような形での教育をしてきて、それでやっていこう。それが日本では扶養のために甘さが出ているのかなということもいろいろなマスコミ等での報道もありますので、こういったことからこういった文言の改正が出てきたものかどうか、もう一度児童扶養手当と絡めてお尋ねをいたします。
109: ◎議長(村上俊一君) 保健福祉部長菅原光雄君。
110: ◎保健福祉部長(菅原光雄君) 扶養と監護、確かに監護というのは我々もちょっと違和感というか、お話のとおり、そういうことでどうしてそういう監護という字句を使うのかなということでいろいろと調べてみたのですが、やはり児童扶養手当法においても監護という言葉を使っております。そういうことで、流れ的にはそこから来ているということで、ただいま申し上げたところでございますが、扶養と監護の違いというのはどういうことかということまで、ちょっと見てみたのですが、いわゆる扶養とは自分の資産で生活できない方々を経済的援助すると、こういうのが扶養という定義となっております。監護というのは、先ほど申し上げましたように、それに含めて、いわゆる精神的なものも含めて、それを支えていくと、こういうものが監護の意味となっておりますので、広い解釈から言えばこの母子・父子家庭の制度の内容から言えば、その方が適当な言葉なのかなというふうに感じておるところでございます。以上でございます。(「手当が監護になるのかどうか」の声あり)
失礼しました。児童手当が児童監護手当がなるのかというようなお話もございましたが、それはございません。以上でございます。(「ありがとうございました」の声あり)
111: ◎議長(村上俊一君) これにて質疑を終結いたします。
議案第4号は民生常任委員会に付託いたします。
112: ◎議長(村上俊一君) 次に、議案第5号気仙沼市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
○議案第 5号 気仙沼市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について
113: ◎議長(村上俊一君) 本案は民生常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。保健福祉部長菅原光雄君。
114: ◎保健福祉部長(菅原光雄君) それでは、議案第5号気仙沼市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。
議案書の72ページをお開き願います。
本案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正及び後期高齢者医療制度の施行に伴い、宮城県心身障害者医療費助成事業補助金交付要綱が改正されましたことから、同要綱に準じ改正を行うものでございます。
73ページが改正文であります。
74ページが新旧対照表で、下線部分が改正点であります。
本条例案の主な改正内容につきましては、別にお手元に配付いたしております、議案第5号説明資料、気仙沼市心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要により御説明を申し上げます。
改正内容の1点目につきましては、中国残留邦人等に関する規定の整備であります。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正に伴い、同法に基づく医療費の助成を受けることとなるものを、本制度の医療費助成対象者から除くものであります。なお、下段に米印で記載しておりますが、今回の改正による該当者はございません。
2点目は、住所地特例者に関する規定の整備であります。
1)は、国民健康保険法の住所地特例者に関する本制度の助成対象者の範囲を、法律の規定に合わせて整備し、拡大するものであります。
2)は、後期高齢者医療制度の住所地特例者を助成対象者とするものであります。なお、下段に米印で記載しておりますが、該当者は1名でございます。
3点目は、助成規定の整備であります。健康保険法に基づく入院時生活療養費を助成の対象外とするものでございます。
4点目は、その他必要な条文整備であります。条文中引用する法律の法令番号の整備を行うものであります。
改正内容は以上でございますが、対応する規定条項はそれぞれ記載のとおりでございます。
恐れ入りますが、議案書の73ページにお戻り願います。
附則でございますが、第1項、この条例は公布の日から施行するものであります。
第2項は経過措置であります。改正後の条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療の医療費助成について適用し、同日前に受けた医療費助成については、従前の例によるものとするものであります。
以上でございますので、よろしくお願いいたします。
115: ◎議長(村上俊一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
議案第5号は民生常任委員会に付託いたします。
116: ◎議長(村上俊一君) 次に、議案第6号気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
○議案第 6号 気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について
117: ◎議長(村上俊一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。市民生活部長山内 繁君。
118: ◎市民生活部長(山内 繁君) 議案書の75ページをお開き願います。
議案第6号気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。
76ページをお開き願います。
76ページから82ページまでが改正文であります。83ページから93ページまでが、新旧対照表で、それぞれの下線部分が改正点でございます。
本案は、健康保険法の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定を整備するとともに、国民健康保険税の税率を定めるものであります。
83ページをごらん願います。新旧対照表により御説明申し上げます。
第2条第1項は、国民健康保険税の課税額に関し、これまでの基礎課税額及び介護納付金課税額に新たに後期高齢者支援金等課税額に係る賦課方式を基礎課税額と同様に所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の3方式による合算額とし、その課税限度額を12万円とするものであります。
第3条第1項は、基礎課税額の所得割額の割合について、合併前の気仙沼市の区域は「100分の10.00」を「100分の7.70」に、合併前の唐桑町の区域は「100分の9.50」を「100分の7.20」に改めるものであります。
84ページをお開き願います。
第5条は、基礎課税額の被保険者均等割額について、「2万6,400円」を「2万2,200円」に改め、第5条の2は基礎課税額の世帯別平等割額について、合併前の気仙沼市の区域は「2万2,800円」を「1万8,600円」に、合併前の唐桑町の区域は「2万2,200円」を「1万8,000円」に改めるとともに、同条第2号において第1号で規定する被保険者の一部が、後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険被保険者が1人となる特定世帯について、5年間世帯別均等割額を2分の1にするものであります。
第6条、第7条及び第7条の2は、後期高齢者医療支援金等課税額について、それぞれ所得割額の割合を100分の2.00、被保険者均等割額を5,700円、世帯別平等割額を特定世帯以外の世帯4,800円、特定世帯2,400円とするものであります。
第8条から86ページの第22条は、条番号の繰り下げと、地方税法等の改正に伴う条文の整理であります。これに伴い、第23条以降も条番号を繰り下げるものであります。
87ページをごらん願います。
87ページから88ページまでの第23条第1項は、低所得者に関する負担軽減のための減額規定で、減額の適用を受けた場合の課税額の算定方法を定めるとともに、それぞれの所得の区分により応益割額を7割、5割、2割軽減する旨と、その軽減額を定めたものであります。
89ページをごらん願います。
現行第21条第3項は、2割軽減を受けようとする者の申請書提出義務規定であり、これを削るものであります。
附則第9項は、地方税法等の改正に伴う条文の整理であります。
現行附則第10項から90ページの現行附則第13項までは、平成18年度及び平成19年度の2カ年分の国民健康保険税について、公的年金等所得に係る減額と所得割額の算定の特例規定であり、これが期間満了したことにより、この規定を削るものであります。
次の現行附則第14項以降につきましては、項番号の繰り上げと地方税法の改正に伴う条文の整理であります。
恐れ入りますが、81ページにお戻り願います。
附則でございますが、この条例は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用するものであり、改正後の規定は平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までについては、なお従前の例によるものとするものであります。
82ページをお開き願います。
第3項以降につきましては、いずれも従前の改正附則を条番号の繰り下げに伴い改正するものであります。
以上、補足説明を申し上げました。よろしくお願いいたします。
失礼しました。84ページの第5条関係で、特定世帯について5年間世帯別平等割と申し上げるべきところを、世帯別均等割額と申し上げましたが、正しくは「5年間世帯別平等割額を2分の1に」の誤りでございました。大変失礼いたしました。
119: ◎議長(村上俊一君) これより質疑に入ります。12番小野寺俊朗君。
120: ◎12番(小野寺俊朗君) 今、説明にあったように、今回保険税条例の税率の改正でありますが、国民健康保険の分とそれから後期高齢者支援金の分と、それから介護保険の分ということで3種類になって課税額を算出するのだということのようであります。この所得割に関しては、合わせてみますと課税率が0.3%減っています。均等割と1世帯につき定額の平等割では単純に言って年間6万1,200円だったのが7万1,700円になりまして、年間では1万500円の増額になって、計算してみるとそういうことなんですが、この認識には間違いないのでしょうかということで、1点。要するに、増額になっているということについての認識で間違いがないのかということでございます、一つ。
それから、特定世帯についてでありますけれども、特定世帯って何なのかなと思って、よくよく考えてみると、特定世帯とは75歳以上の方が後期高齢者医療制度に入ったために、国民健康保険の資格を喪失した方の世帯で、その国民健康保険に加入する方が1人となる世帯をいうようであります。こういうのは御夫婦の関係にある世帯で、高齢者世帯というようなふうに思うのですけれども、同一世帯であった方の国保税の軽減措置を取ることが第5条の2と第7条の2で規定されております。この軽減することについては、後期高齢者医療制度で負担をし、さらに国民健康保険で負担するという負担の増加を軽減することとなるというふうに思いますが、そういう軽減措置だというふうに思うのですけれども、何で5年に限るのかという、何で5年なんだべなというのが非常に疑問でございまして、この部分のところについてお伺いしたいと思います。
それから、もう一つ、特定世帯数って何世帯ぐらいあるのかなというのについても、お伺いしたいと思います。
121: ◎議長(村上俊一君) 12番小野寺俊朗君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市民生活部長山内 繁君。
122: ◎市民生活部長(山内 繁君) 私からは1番目と2番目についてお答え申し上げます。
まず、いわゆる所得割額が0.3ポイント下がりまして、平等割等の応益額の方が上がっているというふうな点でございますけれども、これにつきましてはそもそも今回の税率改定を行うに当たりまして、一つには7割、5割、2割軽減を受けられる応納応益割の50対50の比率を守るということ、それから可能な限り財政調整基金を保持して安定的な財政運営に資するというようなことを念頭に行ったものでございます。そういう中で、実質的に所得割額を、わずかでございますけれども引き下げましたが、その分について調整していくと、どうしても均等割、平等割の額が上がっていくというふうなことでございますが、上がった部分については7割、5割、2割の軽減の対象となるということで、平均的には受容できる範囲ではないかなというふうに考えておりますが、いわゆる所得割額が下がり、均等割、平等割が若干でありますが上がったという認識については、そのとおりでございます。
それから、特定世帯の考え方でございますけれども、特定世帯数の軽減について、なぜ5年なのかというふうなお話でございますけれども、これは厚生労働省の想定だそうでございますけれども、夫婦の年齢間の差は大体5歳ぐらいかなというふうなことから、おおむねその間の間には次の後期高齢者の方に残った方も移行していくのではないかというふうな観点から、このようなものを想定したということでございます。以上でございます。
123: ◎議長(村上俊一君) 保険課長西城かね子さん。
124: ◎保険課長(西城かね子君) 私からは特定世帯の世帯数についてお答えいたします。
特定世帯の世帯数は1,879世帯となっております。以上です。
125: ◎議長(村上俊一君) 12番小野寺俊朗君。
126: ◎12番(小野寺俊朗君) ありがとうございます。
応益応能負担の比率を守るのだということで、結果、応益ですか、部分の、要するに平等割、世帯割がふえたのだということでありますが、軽減措置でそれはうまくいくのだよって、今、お話があったのですが、それはそれで減額措置されてますので、わかるのですが、この減額措置、ずっと続くのかどうかということなんですよ。この減額措置が続くのかなと、この条文は今出たばかりですけれども、先ほど言ったように特例の廃止の部分もありましたが、この特例というのが続くのかどうかというのについて確認したいと思います。
それから、特定世帯、今厚生労働省の方で、5年というか5歳違うということの部分が大半だということなんですが、10歳離れている場合もあるわけで、今、そういう方も多いですよ。5歳で区切るというのはおかしいと思うのですが、この方々を差別するというふうになるのではないかと私は思ってまして、そうなるのではないかというのが一つ聞きたいことですし、5年という経過措置を撤廃することについてはできないかということで、これをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
127: ◎議長(村上俊一君) 市民生活部長山内 繁君。
128: ◎市民生活部長(山内 繁君) お答え申し上げます。
7割、5割、2割の軽減がずっと続くのかということでございますけれども、これは現在新たに始まりました後期高齢者医療制度についても同様の方法が取り入れられておりまして、低所得者の負担軽減という形から、7割、5割、2割は続いていくものというふうに考えております。
それから、特定世帯の5歳以上の場合はどうするのかというふうな件でございますけれども、これにつきましては、先ほども申し上げましたとおり厚生省の方でそのような考え方のもとに5年間という規定を設けたということでございます。この部分について、現状等に合っていないというふうなことについては、この5年間の間に各市町村で状況等を把握しながら、御意見を申し上げていきたいというふうに考えております。
129: ◎議長(村上俊一君) 12番小野寺俊朗君。
130: ◎12番(小野寺俊朗君) 今、特定世帯の部分の回答なんですけれども、厚労省の方で決めたのでそれに基づいてということで、あと5年間で状況見てそれを上げていくということですね、今のお話は。私、言いたいのは、気仙沼方式として経過措置の撤廃というのはできないかということでの、気仙沼市の中でそういう特別な措置、市長が認めるものというような文言でできないのかなということで、その辺のことをお伺いしたいのですけれども、よろしくお願いしたいと思います。
131: ◎議長(村上俊一君) 市民生活部長山内 繁君。
132: ◎市民生活部長(山内 繁君) ただいまの御質問にお答えいたします。
国民健康保険税等につきましては、国の法律でかなり細かに規定されておりまして、市町村が裁量できる部分についても国の法律で定められております。
今回のこの特定世帯についての5年間という規定は、国が定めたものでございまして、市町村がそれらについて実情を考慮し、特に市長が認めるものという形で裁量を振るえるものではないというふうなことでございます。
133: ◎議長(村上俊一君) ちょっと、お聞きしますが、質問あと何人ぐらい予定されておりますか。
それでは、暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。
午前11時58分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午後 0時59分 再 開
134: ◎議長(村上俊一君) 再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。5番田中富治君。
135: ◎5番(田中富治君) 大体3点ぐらいの状況でお聞きします。
今度の国保の条例改正は、料率云々ということでも説明もありましたし、また内容見ればそうなってます。私が聞きたいのは、何と言っても後期高齢者医療制度とのかかわりで、いわゆる支援金制度、その負担、これが従来の拠出金との負担、それとのかかわりで第1点。
確かに、今の改定では料率なんかも比較すると下がっているのもあります。そして、また定額制なんかでも下がってます。しかし、それと同時に、支援金の方の3段階に分けた、いわゆる国保に倣ったような形で出てます。そのことによって、大きくは国保財政とのかかわりで、今までの拠出金のときの負担と、それから今度の制度に相応した、いわゆる改定した後の国保財政との総じてどういう関係にあるのか。これが一つですね。
要するに、減るというふうに見れるのか、いやふえるというものか。単純ではないにしても簡単な概略的な見方はどうなるのかということです。
それから、同じように料率がいろいろなの組み合わさっている関係で、しからば被保険者として世帯主なりあるいはその家族なりの、いわゆる世帯で見た場合のそれがどうなるのかという、同じ関係です。
今度は、1、2を組み合わせる考え方で、全体的はこの今度の国保の改正で、当然負担がふえる家庭もあるだろうし、その家庭の変動が国保財政の全体にもなるという関係が第3点で聞きたいです。
一つのことなんですけれども、あえてこのように分けて聞くのは、いろいろな要素があっても概略的に見た場合はこうなるという、むしろその方が説明の方もわかりやすいのかなと思って、この3点の、まず角度でお聞きします。
136: ◎議長(村上俊一君) 5番田中富治君の質問に対し、当局の答弁を求めます。市民生活部長山内 繁君。
137: ◎市民生活部長(山内 繁君) 御質問にお答え申し上げます。
後期高齢者支援金と老人保健拠出金の関係かと思われますけれども、負担が今度の制度改正でどういう関係になるのかというふうなことでございますけれども、基本的にはこれまで後期高齢者を含む方々が国民健康保険の被保険者であったわけでございます。その後期高齢者あるいは後期高齢者を含む世帯がこれまで一本、一つの世帯で国民健康保険税を負担していたわけでございます。そして、その負担していただいたものの中から老人保健拠出金というような形で、これら計算に基づいて拠出金を出していたというふうなことですが、今回はそれが後期高齢者医療制度ができたことによって、75歳以上の方は国保から外れて御自分で保険金を負担しなくてないというふうな形になります。これが、いわゆる保険公費以外の部分の10%に当たるわけであります。
それに対しまして、いわゆる後期高齢者の支援金として、いわゆる保険者が負担する部分が40%、つまり全体の40%というふうなことであります。したがいまして、これまで後期高齢者自身も含めた形で負担していたものが、本人が直接負担するものと若年世代が負担するものとに分かれると、これが法の趣旨として説明されております、いわゆる世代間の負担の割合を明確にするというふうなことでございます。
これにつきましては、後期高齢者の支援金は今回お願いしておりますとおり40歳から74歳までの方が負担するものでありますが、老人保健につきましては、老人保健のときは全体で負担していたわけです。それで、75歳以上はカウントからはずれて、ゼロ歳から74歳の加入者で支援金を案分するというふうな形になるわけです。ですから、これまでのものと違って計算してまいりますと、老人保健拠出金と後期高齢者支援金では当然後期高齢者支援金は、これを負担する加入者数が少なくなるわけでございますので、約5,000万円、計算上は少なくなるというふうな形になっております。
次に、世帯単位ではどうかということでございますけれども、これにつきましては、後期高齢者が分離される世帯もあれば、後期高齢者だけの世帯もありますし、国保の特定世帯、先ほども申し上げました、いわゆるお一人だけ残る特定世帯というふうなものもありますので、世帯によって算定が全く違ってまいります。したがいまして、今回の制度改正で世帯単位ではふえたのか減ったのかということでございますけれども、これについては何ともお答えできないと。
3番目の件についても、同様に各家庭の変動がどんな形であらわれるのかというふうなことだろうと思いますけれども、これについてはあくまで国民健康保険として現状で各世帯の所得等を把握して、それに対しまして一定の税率をかけることによって国保の負担割合が決まってくるということでございますけれども、国保についてのいわゆる各階層ごとのものについては、今後正確な数字が出てまいりますけれども、現在作業中でございますので、現時点ではどのような個別の変動が集まって大きな変動になるかというふうなことについては、ちょっと申し上げられないというか、説明できないところでございます。以上でございます。
138: ◎議長(
村上俊一君) 5番田中富治君。
139: ◎5番(田中富治君) 2番目の、確かに世帯ごととこれは私も質問の中で言っているように、いろいろな要素があってなかなか大変だろうと思います。ところが、これがまさに市民から見たり、それから後期高齢者が実際にいる世帯、それから後期高齢者その方から見れば、ここが実は、いわゆる国であろうが自治体であろうが保険税であれ、保険料であれ、後期高齢者医療保険であれ、名目が何であれ世帯としてどれだけ出るのかという点では、基本的にはこの医療制度の関係で、家計のあるいは世帯の支出が多くなるということ、これは避けられないわけ、その認識はこの質問の中にまず入っているのです。ですから、個別のデータに対しては難しいでしょうけれども、基本的には支援金を出すということは、回り回って国保全体の関係もあれば、個別の世帯ごとにやったら、やはり見えないからこそ相当不安があるだろうと。だから、税率が単純に今度の改正で減ったから、国保として見ると、それから大きな枠では拠出金のときには老人保健50%出しておった、今度は40%になるから、理屈の上では引き下げになるといっても、本当にそうなのかというのが、これからの、まさに市民感情しかり、問題になるのかと、こういう認識は、認識というかそういう点では答えられない人が、やはりそうではないかなと思うの、このことなんです。
それから、これは具体的なもので、しからば大きな形でどうなろうかと。いわゆる基礎課税の額、これは具体的な話。ウエートは少ないと思うのです。いわゆる、56万円が59万円になりますよね。これが、この規定ではっきりしているわけです。ですから、大半は定額部分も下がる、それから所得率も下がる。それは多いでしょうけれども、しかし、この所得がある程度限度額に達している方は、間違いなく3万円はプラスになる。とすると、この制度が定着したことによって、そういうふうになるという関係でのところ、もしそういうこの限度額に達するような場合で、実質的プラスになるのだよというところは、本市の場合の状況はどうなのか、答えられるかどうかわかりませんが、その点のところ、これだけはっきりしてるわけですから、以上。
140: ◎議長(
村上俊一君) 市民生活部長山内 繁君。
141: ◎市民生活部長(山内 繁君) お答え申し上げます。
いわゆる、課税限度額が後期高齢者支援金制度と基礎課税と合わせて56万円から59万円に上がると、いわゆる3万円限度額が上昇するという点については、まさにこれまでの56万円で打ち切りになっていた方につきましては、課税総額が上がるわけでございますので、間違いなくその階層での負担はふえるものというふうに考えております。ただし、この部分につきましては、いわゆる所得割部分をわずかではありますが下げる、0.3ポイント下げることによって、少しでも軽減になっていると。逆にそのために、いわゆる平等割、世帯割、均等割、それらについても若干の調整をせざるを得ないと、そういうことで50、50のバランスを保つと。いわゆる3万円限度額が上がったことによって、所得割に大きく触れた部分について、バランスを保つために調整をして50対50の比率を守って、7割、5割、2割の軽減枠を確保したというふうなことでございます。以上でございます。
142: ◎議長(
村上俊一君) 23番佐藤輝子さん。
143: ◎23番(佐藤輝子君) 今回は後期高齢者医療制度に係る支援金の関係から、それからまた、大きな税率の変更から改正に当たるわけでございますが、先ほどから質問の内容を聞きますと、限度額が総額の限度額、支援金を抜けば減ったような感じはするのです。そうすると、被保険者としては国保税があんなに高かったのに安くなるんだ。それも12カ月に分散されましたので8回から12カ月ということになると、かなり1回の税の負担額が少なくなるようには見えるのですが、総枠として、今、支援金がプラスされてくることによって、また介護保険の部分もプラスされてきますので、総枠として1世帯当たりといっても1世帯のそれぞれの被保険者の人数が変わると思いますので、およそ1人当たりの税の負担額において、増減率、減る方もそれは所得の関係もありますので、昨年よりも減る方もあるかと思いますが、総体的に見たときに全体の枠が上がっていくのかどうか。私は単純に見ると上がるのかなとは見てたのですが、そういったところがお一人当たり大体どのくらい上がってくるのかなということ。
それから、あとここで後期高齢者の支援金のことが出ましたので、議長、お許しいただきまして、後期高齢者のことについて少し質問させていただいてよろしいでしょうか。
144: ◎議長(
村上俊一君) あくまでも、これの条例の改正の範囲内での質問ですから。
145: ◎23番(佐藤輝子君) わかりました。
今回、国保につきましては12カ月になったことから、暫定賦課ということで4月、5月、6月分として、既に皆さんに送付されております。それが、7月から新たな税の確定に伴ったこれがされると思います。そうすると、その枠内に今までは国保の税の決定の仕方の中に、介護保険まで入れた中で税の決定がされてきました。そこにもう一つ、項目が支援金として入ってくるわけですよね。そういった中で、今後その支援金のあり方を含めて、後期高齢者医療制度に対する不満が続出してくるのかなという思いはあるのですが、今まで受けた多分後期高齢者医療制度が始まってから既に3カ月目を迎えているわけですが、そういった中での苦情というものがどれほどのものが寄せられているのか、それから、またこれから支援金が改めて税としての中に組み込まれてくるということになると、またそこが明確に、それは今まで総枠でやってきた部分が見えなかったのですが、それが新たに74歳までの方とそれから後期高齢者の方との、税のそこの明確さからそこに出てくるということなんですが、それについても市民に被保険者の納税者に対してきちっとした説明をしていかないと、この部分でなぜこういうことになるのかということが、多分されると思うのです。
それから、7月にもう既にこれが、納付書が各家庭に送付されますよね。今、ここに来てこの条例の改正が出されました。この時期が妥当だったのかどうか、それもあわせて御質問させてください。お願いいたします。
146: ◎議長(
村上俊一君) 市民生活部長山内 繁君。
147: ◎市民生活部長(山内 繁君) 私から、3番目の納税者の説明とこの時期のことに関して、御説明申し上げます。
まず、なぜこの時期になったのかということでございますけれども、普通であれば暫定賦課であれ、いわゆる一発本賦課であれ、新年度の予算編成の際に税率を定めて、議会にお願いするところであります。それは例年2月議会でございます。ところが、今回は地方税法の改正が税率に影響を及ぼすというふうなことが内々わかっておりましたので、2月ではあくまでも暫定の暫定というような形で、予算を組まざるを得なかったということでございます。そして、3月の末に地方税法の改正が行われるだろうということで準備して待っておりましたが、これがいろいろな国会の状況によりまして、4月30日に再可決という形で可決されたというふうなことでございます。そのために、その後、さまざまな準備を行ってまいりましたけれども、なかなか途中でもこちらの体制が整わないこともありまして、今回御提案する形になったということでございます。
それで、今回の御提案、お認めいただければ、直ちに市民の方にこのような状況については御説明申し上げる機会をつくりたいということで、7月1日号に広報の特集号を用意いたしまして、十分な御説明を、納税通知書が届く7月15日前には各世帯に参るように進めていきたいというふうに考えているところでございます。私から以上でございます。
148: ◎議長(
村上俊一君) 保険課長西城かね子さん。
149: ◎保険課長(西城かね子君) 私からは、世帯ごとの今回の税率改正による1世帯ごとの税の変更でございますけれども、1世帯につき97円上がるという見込みでおります。
それから、あとは、後期高齢に対しての問い合わせ状況についてでございますが、4月には、1人当たり97円の増でございます。
それから、あとは後期高齢に対する問い合わせ、それから苦情等につきましてでございますが、4月には窓口が47件、それから電話が236件で、内容につきましては15日から仮徴収された部分で、15日には62件の問い合わせがございましたけれども、大体説明すると納得していただいておりまして、大きな混乱なく現在に至っております。以上であります。
150: ◎議長(
村上俊一君) 23番佐藤輝子さん。
151: ◎23番(佐藤輝子君) ありがとうございました。
一般的に、そうすると総額では1人当たり年間ですけれども97円の増になるということですね。これは平均ですから、その中ではまだ上がる方と下がる方とがあると思いますけれども、それが全般的に97円の増になるということで、わかりました。
それと、大分、年度末には国の方は、大分大荒れに荒れて、なかなか本当に決まらないことがあったことから、今回の提案になったということなので、国の方が4月30日に何とか成立しということだったのですが、7月1日号に出すには、あと数日。それがたまたま今回はこの定例議会が6月27日で終わりますので、間に合うのですけれども、下手すると7月まで越してましたよね。そういった中でいくと、たまたま5月に臨時議会を議会の方から申し入れてあったわけです。そういった中でも時間的に間に合わなかったのかなという思いはありますけれども、やはりそういったところをもう少し市民にきちっとした説明をする時間がないと、どうしても行政に対する不信感しか持たないのです。今、幸いにも後期高齢者医療制度に対しての窓口への相談、それから電話での問い合わせ等があったにしても、それが皆さんの献身的な説明のおかげで、スムーズにこれが理解されているということはわかりましたけれども、やはりある程度の時間を取っていただかないと、こういったところがかなり難しくなってくると思うのです。それも、特に今、この今回の国保から後期高齢者に移動する方々が毎月変わるわけです。日に日に変わっていくわけです。誕生日過ぎれば、75歳の誕生日になれば後期高齢者医療制度に変わるということで、国保の変化も日々変わっていくわけです。そういった中で、国保の税の負担の方々もそれぞれ変わってくると思うのです。そういったこともきちっと時間をかけて説明できるようなあれをしてほしいと思うのですが、7月1日号の広報と一緒に国保の広報を出して、それでというのですが、それだけではなかなか目を通さない方々もいらっしゃいますけれども、そういった方々への説明の仕方をどういうふうに、国保での広報を流したからいいよ、広報紙を流したからいいよというものじゃなくて、どういうふうにこれからそういったところをやっていくのか、それから今、老人保健法から変わってこういったことに、後期高齢者医療制度になってから国保だけで今度それぞれ健診が始まってきますよね。そういったものと、一般市民との兼ね合いがかなり、「あれ、何で私たち受けられないんだべ」というような、そういった不安感もあるのですよね。そういったものを含めて、そういった説明の時間と方法のほどをもう一度お尋ねいたします。
152: ◎議長(
村上俊一君) 市民生活部長山内 繁君。
153: ◎市民生活部長(山内 繁君) お答え申し上げます。
まず、広報は当然のことながら、納税通知書が届く前にお届けして、今回の大幅な変更について、まず見ていただくということでございますが、これまでも後期高齢者医療制度のさまざまな事項についての説明会も開催してまいりましたし、その都度関係のチラシも配布しております。同様に、今後ともさまざまな機会をとらえて、説明を求められる場合には説明もしてまいりますし、それから機会を設けて私どもの方からも例えば関係する会合の際には、御説明申し上げるというふうなこともやってまいりたいと思っております。
また、ホームページやチラシ等もつくっておりますし、納税通知書を発送する際、これについても個別にも、いわゆる広報するチラシを同封するというふうな形で進めてまいりたいと思っております。
また、いわゆる特定健診、スタートしておりますけれども、これらの際にもさまざまな国保については制度変更があったのだと、その中でこの健診についてもこういう違いがあるのですよというふうな部分についても周知を図ってまいりたいというふうに思っております。
154: ◎議長(
村上俊一君) 23番佐藤輝子さん。
155: ◎23番(佐藤輝子君) ありがとうございます。
やはり、市民がわかりやすい行政でなければならないと思いますので、特に言葉等につきましては、やはり市民がわかりやすい言葉で説明書きをしてほしいと思います。例えば、今回特定世帯につきましては軽減策がありますよね、5年間の。特定世帯って何だろうと言われてもわからないのですよね。ですから、そういったのが、現在、今、特定世帯に入った方もいますし、これからことし月々変わっていくわけですから、誕生日来るごとに変わっていくわけですから、その方々が理解できるような言葉で、きちっと周知をしてほしいと思いますが、その考え方、もう一度。
156: ◎議長(
村上俊一君) 市民生活部長山内 繁君。
157: ◎市民生活部長(山内 繁君) まさにおっしゃるとおりでございまして、後期高齢者医療制度の周知でもお知らせする段階でも、そのようなこと、私どもの内部で相当苦労した経緯がございます。なかなかチラシだけではわからないと。やはり言葉だけで説明してもわからないということから、さまざまな媒体を使って御説明申し上げておりますが、なお、ただいま御指摘のいわゆる専門用語につきまして、可能な限り説明を加える等の工夫をしてまいりたいというふうに思います。以上でございます。
158: ◎議長(
村上俊一君) 21番菅原勝一君。
159: ◎21番(菅原勝一君) 質問はしたくないんだが、どうもこの国民健康保険税の条例一部改正につきましては、後期高齢者医療制度の発足に伴うものでありますから、ここで一言言わないと気がおさまらないと。私も後期高齢者の1人であり、うちの家内も後期高齢者であります。
今までは、私のうちの例を申し上げますと、国民健康保険税の税金は、うちの
息子たちが働いて税金を納めていただいておりますと。ところが、これは6月から、7月からですか、年金の方から引かれまして、「あれ、おじいちゃん、国民健康保険の方は私たち納めなくてもよくなったの」「そうなんだなあ」と。「その分はなぞになるの」「なぞになるのって、じいちゃんばあちゃんの年金から引かれるのさ」「かわいそうだね」、全くかわいそうだ。
考えてみりゃ、私もここにいて、1人これは後期高齢者の代表者みたいなものですから、気仙沼市の後期高齢者の諸君を代表して一言言わなければこれはなりませんと思って立ちました。
我々は、明治、大正、昭和1けたですよね。この人々というのは、あの15年戦争と言われた満州事変から太平洋戦争まで、昭和20年8月15日までのあの15年戦争を戦い抜いて、大変な苦労をした世代、そして敗戦で混乱した、極めて荒廃した日本の国の戦後再建を一生懸命になって頑張って、今日の日本を築き上げた人々が大多数なわけであります。それがここへ来て、医療費のさまざまな問題の議論の過程で、このような制度にされたと。いわゆる75歳以上の者は、どんな保険に入っていた者であっても、有無も言わせず一まとめにして後期高齢者の医療制度に加入をさせて、そしてその制度の中で処理をすると。こんなばかなことありませんよ。1軒の家の中でも家族がみんな一緒になって年老いたじいさんやばあさんの、一生懸命、病気になれば家族総上げて、それこそ看病したりお医者さんにかけたりするのですよ。それをじいさんばあさんは1人で勝手に病院さ行きなさいと、こう言われているような感じですよね。私はこの制度は、この条例一部改正にしても何にしても、これは国の制度ででき上がったものですから、これは地方自治体が独立国家でありませんから、これいかんともしがたいということがわかりますが、事務的にはいたし方ありませんけれども、心情的にやはりそういう今日のこのような、これは小泉がつくった制度で、どさくさに紛れてわあっと国会通してしまった法案が2年ばかり眠っていて、目を覚まして自治体に実現の段階になって、現在騒いでいるという状況であり、国会においては野党は廃止法案を出して、参議院では議決されたという経緯もあるものでありますから、やはりこういうものを審議する過程では、国の制度、法律、地方自治体としてはそれを守って制度、条例等を改正していかなければならないけれども、そこに潜む行政を執行する者としての市民に対するその及ぼす影響やその他のものというものを思いをいたして、こういう非常に高齢者を、高齢者の生存権というか、高齢者の社会的に置かれている立場というものを大事にしないような、こういうような法律、これに基づく条例をつくらなければならない市の執行部というのが、私は大変心情的に苦痛だと思うのです。考えてみれば苦痛なんですよ。どこに年寄りばかりだけ集まって保険つくれなんてとんでもない話だ。保険制度なんていうものは、大体底辺が広くなければこれは成り立たないものなんですよ、もともと。成り立たないものをつくって、恐らくどんどん医療費がふえていって、1割負担はどんどんふえていきますから、高齢者の負担がどんどんふえていくことになろうと思うのです。現実に試算ではふえる数字なども出ております。こういう制度というものは、いつかの日にはやはり廃止される運命にあるのかなと。こんなことが日本で平気でまかり通るような国になりまして、国全体が、日本の家族制度が崩壊しましたよ、大体。日本の家族制度というの大事な制度のはずなんだ。隣の韓国など儒教の国で、異様に老人を大事にする、親を大事にするという、異様に制度が確立されておりますが、日本では核家族になってどんどんどんどん、だんだんにはこんな制度で、老人は勝手に年金から保険を納めているのだから、じいちゃんばあちゃんが1人で何とかなるだろうといったようなことで、だれも子供は親を面倒見ない社会がどんどんどんどん進行していったならば、これは国そのものも崩壊しますよ、そんなこと言ったって。
そういう意味からして、このような条例等を地方自治体でつくらざるを得ない場合に、その辺に思いをいたして、こういう制度はこれは国の制度としてやむを得ないが、しかし我が市においては、そういう中にあっても先輩、高齢者の方々をできるだけ大事にするような諸政策、その仕組みあるいはそういう風習、そういったものを大事にしていくのだといったようなことを執行者としては、きちっと市民に示して、やはり高齢者の方々にはこのような制度が出たにしても、悲観することなく頑張ってもらいたいと。必ず、あなた方を見捨てるような、そういったような行政というものを気仙沼市はやらないのだということを、やはり意思表示をするということをしてもらわないと、私どもさまざまな市民とお話し合いをする際に、「菅原さんあんたも後期高齢者だものね」と、まさにそのとおりだと。「どうでがす」と。「どうでがすも、こうでがすもないと。本当にごしょっぱらやけて仕方ねえ」と、こういう話を言うことによっては、相手も「そうでがすぺ」ということで、うっぷんを晴らしているような状況なんですが、そういう75歳以上の先輩の方々、あるいは75歳に来年からなるや、再来年からなるやという人たちの心情というものを思いはかって、そして行政の執行をしていただきたいものだなと、私はそう思うので、これらに対する当局の、この条例そのものは仕方ないから、何ともいたし方ありませんが、総体的にこういう国の制度に基づく施策を執行するに当たって、そういうことによって及ぼす影響というものに対して、当局は一つの見解を市民に示すべきであろうと、私はそう思いますのでいかがでしょうか。
160: ◎議長(
村上俊一君) 市長鈴木 昇君。
161: ◎市長(鈴木 昇君) 先人あるいは先輩の方々が今日の社会の発展に尽くされました功績は、皆さんと同様に私もいつもたたえておるところでございます。したがいまして、この制度の改善については、よく意見を踏まえまして、今後市長会あるいは全国市長会を通しまして、国の方に要望してまいりたいと、このように考えております。
また、今後のこの先人、先輩の方々に対する行政の姿勢でありますが、これまでと同様にそのことをしっかりと踏まえまして、敬意とまた感謝を含めまして大事にした行政を展開したいと、このように思っております。
162: ◎議長(
村上俊一君) よろしいですか。(「はい」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
議案第6号は民生常任委員会に付託いたします。
163: ◎議長(
村上俊一君) 次に、議案第7号気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
○議案第 7号 気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定について
164: ◎議長(
村上俊一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。
ガス水道部長小山義徳君。
165: ◎
ガス水道部長(小山義徳君) それでは、議案書の94ページをお開き願います。
議案第7号気仙沼市一般ガス供給条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、一般ガス料金の適正化を図るため、所要の改正を行うものであります。
95ページをごらん願います。
95ページ、及び96ページは改正文であります。
97ページをお開き願います。97ページ及び98ページは条例(案)の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。
恐れ入りますが、改正内容につきましては、配付資料第16回市議会(定例会)議案第7号説明資料で御説明を申し上げます。
1ページをごらん願います。
まず、1の条例改正の理由についてでありますが、現在の一般ガス料金は原料種変更に伴い、平成18年3月10日に東北経済産業局から認可を受けたものであり、平成10年2月改定の料金が基礎となっているため、近年の原料価格の高騰により収益性が低下している状況にあることから、総原価を見直し料金を改定するものであります。
次に、2のガス料金の算定方法につきましては、記載のとおりであります。
従量料金分に記載している調整単位料金につきましては、基準単位料金に原料価格や為替相場の変動によって生じた調整額を加えた額となります。
次に、3の料金改定の方式でありますが、今回の料金改定を行うに当たり、一般ガス事業供給約款料金算定規則に基づき、総原価方式により料金算定期間を平成20年4月1日から平成21年3月31日までと設定し、算定いたしました。
次に、4の自主努力目標の設定による総原価の圧縮でありますが、料金の急激な上昇を抑えるため、ガス事業者の自主努力目標額を設定することとされており、今回の改定に当たりましては、熱変開発繰延勘定、減価償却費等を原資とし、自主努力目標額を1億2,736万3,000円とし、平均単価を260.01円に圧縮し、平均改定率を14.65%とするものであります。
今回の料金改定による増収見込額につきましては、9月から来年3月までで1,767万3,000円、年間では2,928万1,000円であります。
2ページをお開き願います。
5の料金の設定であります。各料金表の設定に当たりましては、東北経済産業局から料金表への基本料金を据え置くようにとの指導がありましたことから、現行額に据え置き、気仙沼・本吉管内におけるプロパンガス平均料金を参考に、おのおのの料金表の基本料金と従量料金を設定するものであります。
恐れ入りますが、4ページをお開き願います。
このグラフは、ガスの月間使用料ごとの料金と需要家の延べ調定件数を示したものであります。右の凡例をごらん願います。破線が平成20年2月現在の気仙沼・本吉地域のLP料金の平均であります。太線が今回の改定後の料金、細線が現行の一般ガス料金であります。その下に家庭用延べ件数と業務用延べ件数をあらわしております。家庭用につきましては、月間使用料6立方メートルの調定件数が一番多く、1,684件となっています。グラフの中に標準家庭における月間使用料等を記載しておりますので、ごらん願います。ガスの使用料は17立方メートル、料金につきましては税込み、現行で4,375円、改定額では5,445円で、現行より1,070円の増、24.45%アップとなる見込みであります。
また、家庭用における最大調定件数の月間使用料6立方メートルでは、税込みで現行2,020円、改定額で2,426円と現行より406円の増、20.1%アップとなる見込みであります。
恐れ入りますが、2ページにお戻り願います。
次に、6の条例改正の概要であります。
今回の条例改正は、料金表の改正と原料費調整に係る係数の改正の2点からなっております。
(1)の料金表の改正であります。
まず、1)の適用区分の改正でありますが、各料金表における使用料区分を、直近過去3年間の需要家群を家庭用と業務用に区分し、年間使用料規模別にガス消費機器等の使用パターン等を分析した結果、中ほどの表のように料金表Aの適用区分をゼロ立方メートルから15立方メートルまでに、料金表Bについては15立方メートルを超え60立方メートルまでに、料金表Cについては、60立方メートルを超える場合にそれぞれ改正するものであります。
次に、2)の各料金表の基本料金及び基準単位料金の改正であります。
各料金表の基本料金及び基準単位料金を設定にするに当たり、先ほど御説明申し上げました料金表Aの基本料金を据え置き、気仙沼・本吉管内のプロパンガス平均料金を参考に設定しております。また、各料金の表記を、これまでの円、銭、厘、毛から円表記とするものであります。
それでは、各料金表の改正内容についてでありますが、改正案の税込み額で御説明を申し上げます。
まず、アの基本料金につきましては、料金表Aを714.0000円と据え置き、料金表Bを1,622.2500円に、料金表Cを3,046.0500円に改正するものであります。
イの基準単位料金につきましては、料金表Aを285.4845円に、料金表Bを224.9310円に、料金表Cを201.2010円とするものであります。
次のページをお開き願います。
(2)の料金改定に伴う原料費調整に係る係数の改正であります。
1)の基準平年価格及び上限バンドの改正についてでありますが、下の表をごらんください。
条例第30条第2項第1号に規定する基準平均原料価格を、現行の3万8,390円から6万610円に改正するものであります。この基準平均原料価格は、原料である液化天然ガス及び液化石油ガスの財務省貿易統計で公表されている、平成20年1月から3月までの各輸入数量及び価格の荷重平均額に各原料構成比率を乗じて得た額であります。また、同条同項第2号に規定する、上限バンドを、現行の6万1,420円から9万6,980円に改正するものであります。この上限バンドは、基準原料価格を1.6倍した数値であり、調整単位料金を設定する際の平均原料価格の限度額となっております。
次に、2)の平均原料価格算定時の原料種構成割合の改正についてであります。
第30条第2項第2号に規定する平均原料価格算定式の、LNG(液化天然ガス)の原料構成比率を現行の0.9693から0.9464に、LPG(液化石油ガス)を現行の0.0333から0.0581にそれぞれ改正するものであります。
今回の改正は、現在購入している液化天然ガスの熱量が平成18年度改定時の液化天然ガスの熱量と比較し若干低いことから、増熱用の液化石油ガスの構成比率が高くなり、原料の構成比率に変更が生じたためであります。
次に、3)の調整バンド及び調整単価の改正についてであります。
第30条第1項に規定にする調整バンドを、現行の1,920円から3,030円に改正するものであります。調整バンドは、基準平均原料価格に5%を乗じた額で、基準平均原料価格と平均原料価格との差額が、当該額を超えた場合に、調整単位料金を算定するものであります。
また、調整単価を現行の0.087円から0.095円に改正するものであります。調整単価は、原料価格が100円変動した場合の、1立方メートル相当のガス料金の調整額で、原価算定期間中の原料使用量を販売使用量で除して求められた数値であります。
7の施行期日等でありますが、この条例の施行期日を平成20年8月1日とするものであります。また、経過措置といたしまして、施行日前から継続して使用している場合のガス料金の算定について、定めるものであります。
以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
166: ◎議長(
村上俊一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
議案第7号は建設常任委員会に付託いたします。
167: ◎議長(
村上俊一君) 次に、議案第8号気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
○議案第 8号 気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について
168: ◎議長(
村上俊一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。
ガス水道部長小山義徳君。
169: ◎
ガス水道部長(小山義徳君) それでは、議案書の99ページをお開き願います。
議案第8号気仙沼市簡易ガス供給条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、簡易ガス料金の適正化を図るため、所要の改正を行うものであります。
100ページをごらん願います。
100、101ページは改正文であります。
102ページをお開き願います。102、103ページは条例(案)の新旧対照表であり、下線部分が改正点であります。
恐れ入りますが、改正内容につきましては配付資料第16回市議会(定例会)議案第8号説明資料で御説明を申し上げます。
1ページをごらん願います。
まず、1の条例改正の理由でありますが、雇用促進住宅岩月宿舎と、県営・市営気仙沼市鹿折住宅に供給している簡易ガス事業は、平成9年5月に東北経済産業局、当時の東北通商産業局から料金改定の認可を受けて供給してまいりましたが、近年の原料価格の高騰により、平均原料価格が条例第30条第2項第2号に規定する限度額を超えるなど、収益性が低下していることから、料金を改定するものであります。
2の(1)料金の算定方法につきましては、一般ガスと同様であります。
(2)の各料金表の適用区分につきましては、標準化された区分となっており、変更はございません。
3の料金改定の方式についてでありますが、簡易ガスの料金は各都道府県によって標準化された需要家分布、ガスメーター等の投資額の基礎データ及び経済産業省から示された係数を使い、総原価の算定を行う仕組みとなっております。これに基づき、各供給地点群ごとに総原価、平均改定率及び基本料金等の単価算定を行うものであります。
供給地点群ごとの総原価、平均単価、改定率等につきましては表に記載のとおりでありますが、平均改定率は雇用促進住宅岩月宿舎が10.55%、県営・市営気仙沼市鹿折住宅が8.67%、2施設の合計で9.3%となる見込みであります。
また、今回の料金改定による増収見込額につきましては、9月から来年3月までで67万5,000円、年間では115万7,000円であります。
次のページをお開き願います。
4の料金の設定でありますが、料金設定に当たりましては、供給地点群ごとに総原価が異なりますが、これまでの経過を踏まえて統一料金とし、基本料金につきましても据え置くものであります。
恐れ入りますが、4ページをお開き願います。
このグラフはガスの月間使用料ごとの料金を示したものであります。右の凡例をごらん願います。
破線が、平成20年2月現在の気仙沼・本吉地域のLP料金の平均であります。太線が今回の改定後の料金、細線が現行の簡易ガス料金であります。
グラフの中ほどに、標準家庭における月間使用料等を記載しておりますので、ごらん願います。
ガスの使用量は12.3立方メートル、料金につきましては税込みでありますが、現行で5,259円、改定額で5,691円と、現行より432円の増、8.21%アップとなる見込みであります。
恐れ入りますが、2ページにお戻り願います。
5の条例改正の概要であります。
(1)の料金表の改正でありますが、アの基本料金につきましては、各基本料金を据え置き、円、銭、厘、毛の表記から円表記とするものであります。
また、イの基準単位料金につきましては、税込み額のみ申し上げます。
料金表Aを410.2350円に、料金表Bを370.7760円に、料金表Cを296.5620円に改正するものであります。
次に、(2)の料金改定に伴う原料費調整に係る係数の改正であります。
1)の基準平均原料価格及び上限バンドの改正についてでありますが、下の表をごらん願います。
第30条第2項第1号に規定する平均原料価格を、現行の2万4,120円から7万6,820円に改正するものであります。この基準平均原料価格は、原料である液化石油ガスの財務省貿易統計で公表されている平成19年3月から平成20年2月までの輸入数量及び価格の荷重平均額であります。
また、同条第2項第2号に規定する上限バンドを現行の3万8,590円から12万2,910円に改正するものであります。この上限バンドは一般ガス同様、基準平均原料価格を1.6倍した数値であり、調整単位料金を算定する際の平均原料価格の限度額となっております。
次のページをごらん願います。
2)の調整バンドの改正についてであります。
第30条第1項に規定する調整バンドを、現行の1,210円から3,840円に改正するものであります。
調整バンドは一般ガスと同様に、基準平均原料価格に5%を乗じた額で、基準平均原料価格と平均原料価格との差が当該額を超えた場合に、調整単位料金を算定するものであります。
6の施行期日等でありますが、この条例の施行期日を平成20年8月1日とするものであります。
また、経過措置といたしまして、施行日前から継続して使用している場合のガス料金の算定について定めるものであります。以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
170: ◎議長(
村上俊一君) これより質疑に入ります。22番山崎睦子さん。
171: ◎22番(山崎睦子君) 議案第7号と第8号は内容的に同じであることの中で、8号で質問するというのはあれなんですが、一、二点伺います。
これは、いわゆる雇用促進住宅、それから県営・市営の鹿折住宅ということで、ここは戸数全部このガス供給者なのか、自由選択ができているのかどうかであります。そこ、まず先に伺います。
172: ◎議長(
村上俊一君) ガス水道部ガス課長梶原明徳君。
173: ◎ガス課長(梶原明徳君) それでは、私の方からただいまの山崎議員の質問にお答え申し上げます。
この気仙沼鹿折住宅、あと岩月宿舎の部分につきましては、簡易ガスという部分でのガス事業法の適用がされているところでございまして、すべてこの料金の対象となる部分でございます。以上でございます。
174: ◎議長(
村上俊一君) 22番山崎睦子さん。
175: ◎22番(山崎睦子君) そうすると、ここに居住している方たちは、そのことをもちろん納得して入っているわけでありますが、自由選択ができないという状況でいるということだから、一斉に値上げ、これ、あれなんでか、実は最近のいわゆる燃油の高騰によっていろいろな形では生活を圧迫されているという状況は、お互い、例えば私だったらプロパンとか石油使ってる私でありますから、そこら辺についてはそういうのは当たり前の生活はしているのですけれども、そこのところでは選択もあるという状況、自分が選択したということで納得するのですが、こういう状況の中で一斉値上げになるわけであります。1点伺いたいのは、この間、ここのガス使用の関係、例えば1年前より使用が下がったとかという状況があるのかないのか、そして例えば、私、こんな極端な言い方です、いわゆるこの部分については7号の部分については選択してこうやっていったということなんで、ここは選択権がないということの中で、これは凍結することができなかったのかどうか。そこら辺です。
176: ◎議長(
村上俊一君) ガス水道部ガス課長梶原明徳君。
177: ◎ガス課長(梶原明徳君) 初め、一つ目のガスの使用する量の関係ですけれども、大体簡易ガスの部分については、予行といいますか年度ごとに余り変動はございませんけれども、若干、最近量的に減ってきているというような状況でございます。
二つ目の、簡易ガス料金の据え置きの関係でございますけれども、今回原料費の高騰ということで、大分ガス事業の方も厳しい状況しております。そういう中で、一般ガス、簡易ガス、プロパンガスともに料金の見直しを行ったところでございまして、簡易ガス料金につきましては料金の算定規則に基づいて算定したわけでございます。そういう中で、関係機関、経済産業局ともいろいろ協議いたしまして、この額に落ち着いたということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
178: ◎議長(
村上俊一君) 22番山崎睦子さん。
179: ◎22番(山崎睦子君) いわゆる、上と相談すればそういう基準できているからそれはそれなんですが、例えばこの、いわゆる雇用促進住宅、県営・市営住宅に住んでる方、私ら自身もそうなのですが、例えばこういう石油高騰になると暖房の温度を下げるとか、いろいろな工夫をしながらやっているのです。それ以上できない部分というのもここにはあるのではないかという推測をしたわけです、私は。ここに住んでいる方たちの部分も含めて。そういう状況の中で、いわゆるその人たちに手を伸べるということで、ここら辺は凍結できなかったのかという質問でありました。答えはいただけないと思います。係では答えできませんので、これは大きな大きなあいつなので、市長とか副市長しかそういう決断はできないと思うのですが、年間、金額が多いとか少ないとかではありませんけれども、ここに住んでいる228戸の皆さんで半年で67万5,000円ということで、今、あたりの者が物価を怖がっている中で、年間1人1,157円だから、一つずつとれば対した金額ではないのだけれども、生活支援の観点からもここは凍結すべきだったと私は思うのですが、いかがでしょうか。
180: ◎議長(
村上俊一君)
ガス水道部長小山義徳君。
181: ◎
ガス水道部長(小山義徳君) ただいま課長の方から申し上げましたとおり、原料であるプロパンガスなんですが高騰が著しいということで、そのことによりまして本事業も大変苦慮しておる実態でございます。改定の幅につきまして、先ほど御説明申し上げましたようにできるだけ圧縮する形で、今回改定をしてございますので、その辺ひとつお認めいただければというふうに考えます。以上でございます。
182: ◎議長(
村上俊一君) 15番臼井真人君。
183: ◎15番(臼井真人君) 先ほどの一般ガスと関連すると思うのですが、2点質問したいと思います。
私の考えであれば、平成9年、先ほどの平成10年より改定をしてないということで、その間のガス事業の経営内容といいますか、もう独立採算制が崩れて、水道事業より8,200万円を資金を導入している状態で、なぜ今まで値上げしなかったのか、逆にお尋ねしたいと思います。
もう1点、料金表の、今、2ページ、基本料金815.2515円、1円の1,000分の1まで単位をしなければならない理由というのはどのような、逆に非常に複雑でわかりにくい料金表示になっているのではないかなと私は思いますが、この辺の理由というのですか、意味が、小数点1,000、1円の1,000分の5ですよね、までする理由というのをお尋ねいたします。
184: ◎議長(
村上俊一君) ガス水道部ガス課長梶原明徳君。
185: ◎ガス課長(梶原明徳君) ただいまの臼井議員の質問にお答え申し上げます。
平成9年から現在まで料金改定をしてこなかった理由ということでございますけれども、この原料の高騰が始まりましたのは十六、七年ころから急激に上がり始めたわけでございます。それで、市のガス事業といたしましても民営化の方向に向かっておりまして、19年度に民間譲渡に向けてプロポーザル方式で公募も行ったところであります。そういう流れの中で、このガス料金の検討までにはなかなか至らなかった。ただ、原料費が上がった関係で、経済産業局とも何度か協議をしたところでございます。それで、その中では、今、民営化に向けて進んでいる中で、この料金の改定が市民の方に理解を得られるのかというような話もされたところでございまして、そういうところも含めて今まで料金を改定してこなかったという状況でございます。
もう一つの小数点の4位までの関係でございますけれども、三つのガスともこの基本料金につきましては、税抜きの場合で小数点2位まで、消費税込みの税込みで小数点4位までと、この表記で統一をさせてもらったところでございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。
186: ◎議長(
村上俊一君) これにて質疑を終結いたします。
議案第8号は建設常任委員会に付託いたします。
187: ◎議長(
村上俊一君) 次に、議案第9号気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
○議案第 9号 気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定について
188: ◎議長(
村上俊一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。
ガス水道部長小山義徳君。
189: ◎
ガス水道部長(小山義徳君) それでは、議案書の104ページをお開き願います。
議案第9号気仙沼市プロパンガス供給条例の一部を改正する条例制定について、補足説明を申し上げます。
本案は、プロパンガス料金の適正化を図るため、所要の改正を行うものであります。
105ページをごらん願います。
105ページから109ページまでは改正文であります。
110ページをお開き願います。
110ページから114ページまでは、条例案の新旧対照表で下線部分が改正点であります。
恐れ入りますが、改正内容につきましては配付資料第16回市議会(定例会)議案第9号説明資料で御説明を申し上げます。
1ページをごらん願います。
まず、1の条例改正の理由でありますが、プロパンガス事業は平成9年3月以来今日まで料金改定を実施してこなかったことに加え、現行の料金体系がブロック料金制のため、原料費調整制度の適用がなく、近年の原料価格の高騰により収益性が低下している状況にあることから、料金を改定するものであります。また、料金体系を変更し、原料費調整制度を導入するものであります。
2の料金改定の方式でありますが、プロパンガス料金は需要家個別契約によって決定される仕組みとなっており、算定方法は法令で定められたものではなく、各事業者の算定方法によるところとなっております。したがいまして、今回の改定は総原価方式ではなく、簡易ガス料金及び従来のブロック料金制の料金カーブを参考に、簡易ガス料金と同程度の改定率とし、あわせて料金体系をブロック料金制から複数二部料金制に変更するものであります。
中段の表をごらん願います。
今回の改定によりまして、平均単価を現行の367.60円から408.49円に、改定率を11.12%とするものであります。今回の料金改定による増収見込額につきましては、9月から来年3月までで155万6,000円、年間では260万1,000円であります。
3の料金の設定でありますが、料金の設定に当たりましては、料金表Aの基本料金を簡易ガス料金Aの基本料金と同額とし、おのおのの料金を設定するものであります。
また、プロパンガス及び簡易ガスともガス種はプロパンガスでありますので、原料費調整期間及び各種係数等につきましては、簡易ガスの係数と同様とするものであります。
恐れ入りますが、3ページをお開き願います。
このグラフは、ガスの月間使用量ごとの料金を示したものであります。右の凡例をごらん願います。
破線が平成20年2月現在の気仙沼・本吉地域のLP料金の平均であります。太線が今回の改定後の料金、細線が現行のプロパンガス料金であります。
グラフの中ほどに標準家庭における月間使用量等を記載しておりますので、ごらん願います。
ガスの使用量は8.1立方メートル、料金につきましては税込みでありますが現行で3,749円、改定額では4,138円と現行より389円の増、10.38%アップとなる見込みであります。
次のページをお開き願います。
ブロック料金制と複数二部料金制の料金体系を比較した、グラフとなっております。
現行のブロック料金制は、1カ月の使用量が基準使用量の1.5立方メートルまで料金が同額となっており、1.5立方メートルから次の基準使用量である15立方メートルまでの料金算定は、1.5立方メートルを超えた使用量に単位料金を乗じて得た額に基準料金を加えた額となります。15立方メートルを超えた場合も同様であります。
複数二部料金制は、基本料金と従量料金が明確化され、原料費の変動を従量料金単価に加算し、料金に反映できるものであります。
恐れ入りますが、1ページにお戻り願います。
次に、4の条例改正の概要であります。
(1)の料金体系の変更についてでありますが、料金体系をブロック料金制から複数二部料金制に変更し、料金表の適用区分を簡易ガスと同様の3区分とし、基本料金と基準単位料金を設定するものであります。
次のページをお開き願います。
新しい料金表をごらん願います。
各料金表の適用区分につきましては、簡易ガスと同様に料金表Aを使用量がゼロ立方メートルから8立方メートルまでの場合に適用し、料金表Bを使用量が8立方メートルを超え30立方メートルまでの場合に適用し、料金表Cにつきましては使用量が30立方メートルを超える場合に適用するものであります。
基本料金につきましては、料金表Aを簡易ガス料金と同様に税込みで815.2515円に、料金表Bを1,102.5000円に、料金表Cを2,100.0000円とするものであります。
基準単位料金につきましては、料金表Aを税込みで410.2350円に、料金表Bを374.8500円に、料金表Cを341.7750円とするものであります。
(2)の原料費調整制度の導入であります。料金体系を複数二部料金制に変更することにより、為替相場やプロパンガス輸入価格の変動をガス料金に反映する原料費調整制度を導入するものであります。
1)の基準平均原料価格及び上限バンドの設定でありますが、簡易ガスと同様に基準平均原料価格を7万6,820円に、上限バンドを12万2,910円とするものであります。
2)の調整バンド及び調整単価の設定でありますが、簡易ガスと同様に調整バンドを3,840円に、調整単価を0.204円とするものであります。
3)の平均原料価格算定期間の設定でありますが、簡易ガスと同様に平均原料価格を算定する際の貿易統計値1月から6月までの平均価格における原料変動分を同年10月から翌年3月までの料金に適用し、7月から12月までの平均価格における原料変動分を翌年4月から9月までの料金に適用するものであります。
(3)の負荷調整契約制度の導入でありますが、需要家獲得のため特別供給条件による制度を導入するものであります。
(4)の早収料金の日割計算の改正でありますが、料金体系を複数二部料金制とすることから、簡易ガスと同様の日割計算方式に改正するものであります。
5の施行期日等でありますが、施行期日を平成20年8月1日とするものであります。また、経過措置といたしまして、施行日前から継続して使用している場合のガス料金の算定について定めるものであります。以上のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。
190: ◎議長(村上俊一君) これより質疑に入ります。23番佐藤輝子さん。
191: ◎23番(佐藤輝子君) 1点お尋ねいたします。
今回は、このプロパンガスも同様に改正して値上げになっていくわけでございますけれども、そういった中で、今、供給している戸数は、先ほどの市営住宅のほかに市営住宅等にかなり供給されていると思いますし、あと個人で利用されているところもあると思いますが、それとプロパンガスにおいては一般の業者においても家庭にそれぞれ供給しております。そういった中での今回の料金の改定等に当たっては、平均的にどういった差があるのか、そういったところをお尋ねいたします。
192: ◎議長(村上俊一君) 23番佐藤輝子さんの質問に対し、当局の答弁を求めます。ガス水道部ガス課長梶原明徳君。
193: ◎ガス課長(梶原明徳君) それでは、ただいまの佐藤議員の質問にお答え申し上げます。
初めに、プロパンガスの需要家数でございますが、公立病院住宅ほか第二友愛住宅、岩月住宅と、そういうような形で374戸の現在需要家がございます。
簡易ガスにつきましては、県営・市営気仙沼鹿折住宅で144戸、雇用促進住宅岩月宿舎で71戸、合計で215戸というような状況でございます。
もう一つの、この気仙沼・本吉地区の他のLP事業者との料金のかかわり合いでございますが、偶数月ごとに数値が公表されております、石油情報センターから数値が公表されておりますが、そこの中では気仙沼市ガスの料金が、その最低ラインといいますか、最低、最高、平均と出されているのですけれども、その下の方の部分に入っております。そういう中で、今回プロパンガスにつきましても改定するわけでございますけれども、この改定した部分におきましても大分民間の事業者からすれば下の方になるのではないかということで考えております。以上でございます。
194: ◎議長(村上俊一君) これにて質疑を終結いたします。
議案第9号は建設常任委員会に付託いたします。
195: ◎議長(村上俊一君) 次に、議案第10号平成20年度気仙沼市一般会計補正予算を議題といたします。
○議案第10号 平成20年度気仙沼市一般会計補正予算
196: ◎議長(村上俊一君) お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置の予定でありますので、質疑を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
197: ◎議長(村上俊一君) 御異議なしと認めます。よって、質疑は省略することに決しました。
お諮りいたします。本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
198: ◎議長(村上俊一君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、議員全員をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。
お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選についてお諮りいたします。
(「議長一任」と呼ぶ者あり)
199: ◎議長(村上俊一君) 議長一任の声がありますので、議長において指名推選することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
200: ◎議長(村上俊一君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に22番山崎睦子さん、副委員長に10番村上佳市君を指名いたします。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
201: ◎議長(村上俊一君) 御異議なしと認めます。よって、委員長に22番山崎睦子さん、副委員長に10番村上佳市君と決しました。それでは、お二人よろしくお願いいたします。
202: ◎議長(村上俊一君) 次に、議案第11号平成20年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。
○議案第11号 平成20年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算
203: ◎議長(
村上俊一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。市民生活部長山内 繁君。
204: ◎市民生活部長(山内 繁君) それでは、議案第11号平成20年度気仙沼市国民健康保険特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。
補正予算書の35ページをお開き願います。
本案は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ2億2,856万5,000円を追加し、予算総額を74億2,844万円とするものであります。
初めに、歳出について御説明申し上げます。
44、45ページをお開き願います。
補正額のみ申し上げます。
第2款保険給付費1項療養諸費2目退職被保険者等療養給付費2億9,200万円。4目退職被保険者等療養費350万円の増は、それぞれ保険給付費の追加であります。
2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費、2目退職被保険者等高額療養費、3項移送費1目一般被保険者移送費、2目退職被保険者等移送費は財源組み替えであります。
次のページをお開き願います。
第3款1項1目後期高齢者支援金は財源組み替えであります。
次のページをお開き願います。
第4款1項1目前期高齢者納付金94万1,000円の減は、納付金の確定に伴うものであります。2目前期高齢者関係事務費拠出金3,000円の増は、拠出金の額の確定に伴うものであります。
次のページをお開き願います。
第5款1項老人保健拠出金1目老人保健医療費拠出金は、財源組み替えであります。
次のページをお開き願います。
第6款1項1目介護納付金6,599万7,000円の減は、納付金の確定に伴うものであります。
以上、歳出合計を71億9,987万5,000円に2億2,856万5,000円を追加し、予算総額を74億2,844万円とするものであります。
次に、歳入について御説明を申し上げます。
40、41ページにお戻り願います。
第1款1項国民健康保険税1目一般被保険者国民健康保険税6,398万9,000円の減、2目退職被保険者等国民健康保険税398万1,000円の減は、いずれも今議会に提案しております国民健康保険税条例の改正に伴うものであります。
第3款1項国庫負担金1目療養給付費等負担金9,388万2,000円の減、2項国庫補助金1目財政調整交付金2,355万5,000円の減は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。
第4款1項1目療養給付費等交付金2億3,368万4,000円の増は、説明欄記載のとおりであります。
第5款1項1目前期高齢者交付金1億5,211万1,000円の増は、交付金の額の確定に伴うものであります。
第6款県支出金2項県補助金1目都道府県財政調整交付金1,932万9,000円の減は、それぞれ説明欄記載のとおりであります。
第9款繰入金2項基金繰入金。次のページをお開き願います。1目財政調整基金繰入金4,750万6,000円の増は、説明欄記載のとおりであります。
以上、歳入合計71億9,987万5,000円に2億2,856万5,000円を追加し、予算総額を74億2,844万円とするものであります。以上が、国民健康保険特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。
205: ◎議長(
村上俊一君) これより質疑に入ります。23番佐藤輝子さん。
206: ◎23番(佐藤輝子君) 1点お尋ねいたします。
今回も財調からの取り崩しがありますが、財政調整基金の残高をこの取り崩した後に、どのぐらいになるのか。
それと、既に出納閉鎖が行われておりますので、繰越金に当たっての今回財調に入ってくる予定額はどのぐらいで、合わせてどのぐらいになるのかお尋ねいたします。
207: ◎議長(
村上俊一君) 保険課長西城かね子さん。
208: ◎保険課長(西城かね子君) 佐藤議員にお答えいたします。
基金でございますけれども、19年度末の保有額で5億3,911万6,167円となっております。
あと、19年度分の国民健康保険特別会計の残額から、あとはルール分にのっとりましてその2分の1以上については積み立てる予定としております。以上です。(「今回取り崩したものの額とそれから積み立てる予定額とを合わせて今度はどうなるのかということをお聞きしたのですよ」の声あり)
失礼しました。今回のこの補正で繰り入れる分を除きますと、大体3億1,000万円程度になる見込みであります。以上です。
209: ◎議長(
村上俊一君) 23番佐藤輝子さん。
210: ◎23番(佐藤輝子君) 今回取り崩した額で3億1,000万円ぐらいの残になるということでございます。さらに、それが19年度出納閉鎖が行われた後の繰越金から積み立てられるおおよその額を含める、それの額と合わせてどのくらいになりますかというのを質問しているはずですが。
211: ◎議長(
村上俊一君) 市民生活部長山内 繁君。
212: ◎市民生活部長(山内 繁君) それでは、お答え申し上げます。
20年度のいわゆる剰余金の額でございますけれども、平成19年度の決算額の剰余金の2分の1を超える額を積み立てる予定といたしておりまして、おおよそ1億6,000万円でございます。合わせますと4億7,000万円程度の財調になるものというふうに考えております。以上でございます。
213: ◎議長(
村上俊一君) これにて質疑を終結いたします。
議案第11号は民生常任委員会に付託いたします。
214: ◎議長(
村上俊一君) 次に、議案第12号平成20年度気仙沼市老人保健特別会計補正予算を議題といたします。
○議案第12号 平成20年度気仙沼市老人保健特別会計補正予算
215: ◎議長(
村上俊一君) 本案は、民生常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。市民生活部長山内 繁君。
216: ◎市民生活部長(山内 繁君) それでは、議案第12号平成20年度気仙沼市老人保健特別会計補正予算について、補足説明を申し上げます。
補正予算書の55ページをお開き願います。
本案は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ14万1,000円を追加し、予算総額を6億3,618万円とするものであります。
初めに、歳出について御説明を申し上げます。
62、63ページをお開き願います。
補正額のみ申し上げます。
62、63ページでございます。
第3項諸支出金1項1目償還金14万1,000円は、平成19年度老人医療費等支払基金交付金返還金であります。
以上、歳出合計6億3,603万9,000円に14万1,000円を追加し、予算総額を6億3,618万円とするものであります。
次に、歳入について御説明申し上げます。
60、61ページにお戻り願います。
第5款1項1目繰越金14万1,000円は、前年度繰越金であります。
以上、歳入合計6億3,603万9,000円に14万1,000円を追加し、予算総額を6億3,618万円とするものであります。
以上が、老人保健特別会計補正予算であります。よろしくお願いいたします。
217: ◎議長(
村上俊一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
218: ◎議長(
村上俊一君) 議案第12号は民生常任委員会に付託いたします。
次に、議案第13号平成20年度気仙沼市ガス事業会計補正予算を議題といたします。
○議案第13号 平成20年度気仙沼市ガス事業会計補正予算
219: ◎議長(
村上俊一君) 本案は、建設常任委員会に付託の予定であります。
補足説明を求めます。
ガス水道部長小山義徳君。
220: ◎
ガス水道部長(小山義徳君) それでは、議案第13号平成20年度気仙沼市ガス事業会計補正予算について、補足説明を申し上げます。
各種会計補正予算書の65ページをお開き願います。
第2条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出について、収入の第1款ガス事業収益第1項製品売上に1,855万6,000円、第3項附帯事業収益に234万2,000円を追加し、収益的収入の予定額を3億197万5,000円とするものであります。
また、支出の第1款ガス事業費用第4項営業外費用に99万5,000円を追加し、収益的支出の予定額を4億2,374万8,000円とするものであります。
補正の内容は、ガス料金の改定に伴うものであります。
以上が、ガス事業会計補正予算の内容でありますので、よろしくお願いいたします。
221: ◎議長(
村上俊一君) これより質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて質疑を終結いたします。
222: ◎議長(
村上俊一君) 議案第13号は建設常任委員会に付託いたします。
223: ◎議長(
村上俊一君) 次に、議員派遣の件でございます。
戸羽芳文議員の、漁業用燃油価格高騰に係る農林水産省及び県選出国会議員に対する緊急要望活動に出席するための議員派遣について、お手元に配付のとおり承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
224: ◎議長(
村上俊一君) 御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、これを承認することに決しました。
225: ◎議長(
村上俊一君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。
大変御苦労さまでした。
午後 2時32分 散 会
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上記会議の顛末を記録し、その正当なることを証するため署名する。
平成20年6月19日
気仙沼市議会議長 村 上 俊 一
署 名 議 員 長 根 孝
署 名 議 員 小野寺 俊 朗
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