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02月26日-議案説明・質疑・委員会付託-04号

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  1. 石巻市議会 2019-02-26
    02月26日-議案説明・質疑・委員会付託-04号


    取得元: 石巻市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-20
    平成31年 第1回 定例会  平成31年石巻市議会第1回定例会会議録(第4号)                                           議事日程第4号  平成31年2月26日(火曜日)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 第1号議案市長の給与の特例に関する条例 第3 第2号議案石巻市白浜ビーチパーク条例 第4 第3号議案石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例 第5 第4号議案使用料等の改定に伴う関係条例の整備に関する条例 第6 第5号議案石巻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条         例 第7 第6号議案石巻市牡鹿地区市民バスの運行に関する条例の一部を改正する条例 第8 第7号議案石巻市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 第9 第36号議案財産の無償譲渡について 第10 第37号議案財産の無償譲渡について 第11 第8号議案石巻市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 第12 第9号議案石巻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 第13 第10号議案石巻市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 第14 第11号議案石巻市特別会計条例の一部を改正する条例 第15 第12号議案石巻市市税条例等の一部を改正する条例 第16 第13号議案石巻市にっこりサンパーク条例の一部を改正する条例 第17 第14号議案石巻市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 第18 第15号議案石巻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一          部を改正する条例 第19 第16号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例 第20 第38号議案財産の無償譲渡について 第21 第39号議案財産の無償譲渡について 第22 第40号議案財産の無償譲渡について 第23 第17号議案石巻市夜間急患センター条例の一部を改正する条例 第24 第18号議案石巻市企業立地等促進条例の一部を改正する条例 第25 第19号議案石巻市かわまち交流拠点条例の一部を改正する条例 第26 第20号議案石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例 第27 第33号議案指定管理者の指定について(石巻市名振地区コミュニティセンター) 第28 第34号議案指定管理者の指定について(石巻市学習等供用施設釜会館) 第29 第35号議案指定管理者の指定について(石巻市牡鹿地域拠点エリア) 第30 第41号議案工事委託に関する年度協定の締結について(石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線          橋新設工事の施行に関する平成31年度協定) 第31 第42号議案業務委託契約の一部変更について(石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促          進事業等の工事施工等に関する一体的業務) 第32 第43号議案業務委託契約の一部変更について(石巻市新門脇地区被災市街地復興土地区画          整理事業) 第33 第44号議案工事請負の契約締結について(大原川さけ人工ふ化場整備工事) 第34 第45号議案工事請負の契約締結について(屋敷浜猪落線道路改良(その2)工事) 第35 第46号議案工事請負の契約締結について(市道南浜東1号線ほか1路線道路新設工事) 第36 第47号議案工事請負の契約締結について(御所入湊線道路整備工事) 第37 第48号議案工事請負の契約締結について(釜大街道線橋梁下部工新設工事) 第38 第49号議案工事請負の契約締結について((仮称)石巻市複合文化施設建設舞台設備工          事) 第39 第50号議案工事請負の契約締結について(蛇田排水ポンプ場建築工事) 第40 第51号議案工事請負契約の一部を変更する契約の締結について(湊西地区土地区画整理事          業地内雨水管渠築造工事) 第41 第52号議案工事請負契約の一部変更について(針岡地区避難路開設(その2)工事) 第42 第53号議案工事請負契約の一部変更について(泊漁港防波堤改良工事) 第43 第54号議案工事請負契約の一部変更について(十八成浜漁港海岸保全施設整備(その3)          工事) 第44 第55号議案工事請負契約の一部変更について((仮称)後川さけ人工ふ化場整備工事) 第45 第56号議案工事請負契約の一部変更について(渡波稲井線道路新設工事) 第46 第57号議案工事請負契約の一部変更について(釜大街道線橋梁下部工新設工事) 第47 第58号議案工事請負契約の一部変更について(石巻市総合運動公園整備(その6)工事) 第48 第59号議案工事請負契約の一部変更について(石巻駅周辺地区津波防災拠点歩行者デッキ          新設及び道路改良工事) 第49 第60号議案工事請負契約の一部変更について(大街道小学校校舎老朽化対策工事) 第50 第61号議案工事請負契約の一部変更について(中里小学校校舎老朽化対策工事) 第51 第62号議案工事請負契約の一部変更について(河北中学校校舎老朽化対策工事) 第52 第63号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港災害復旧(その2)工          事) 第53 第64号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧          (その5)工事) 第54 第65号議案工事請負契約の一部変更について(23年災池ノ浜漁港災害復旧工事) 第55 第66号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長渡漁港西防波堤災害復旧工事) 第56 第67号議案工事請負契約の一部変更について(23年災折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧          ほか整備工事) 第57 第68号議案工事請負契約の一部変更について(相川橋橋梁災害復旧工事) 第58 第69号議案工事請負契約の一部変更について(下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道          路築造(その2)工事) 第59 第70号議案町の区域を新たに画することについて 第60 第72号議案住居表示に関する法律第3条第1項の規定により定めた市街地の区域の変更に          ついて 第61 第71号議案町の区域を変更することについて 第62 第73号議案市道路線の認定について 第63 第74号議案市道路線の廃止について 第64 第75号議案市道路線の変更について 散 会                                          本日の会議に付した事件 議事日程のとおり                                          出席議員(30名)   1番  佐  藤  雄  一  議員    2番  髙  橋  憲  悦  議員   3番  楯  石  光  弘  議員    4番  阿  部  和  芳  議員   5番  阿  部  浩  章  議員    6番  黒  須  光  男  議員   7番  奥  山  浩  幸  議員    8番  遠  藤  宏  昭  議員   9番  大  森  秀  一  議員   10番  阿  部  久  一  議員  11番  櫻  田  誠  子  議員   12番  鈴  木  良  広  議員  13番  青  木  ま り え  議員   14番  千  葉  正  幸  議員  15番  星     雅  俊  議員   16番  木  村  忠  良  議員  17番  阿  部  正  敏  議員   18番  齋  藤  澄  子  議員  19番  丹  野     清  議員   20番  安  倍  太  郎  議員  21番  森  山  行  輝  議員   22番  阿  部  欽 一 郎  議員  23番  渡  辺  拓  朗  議員   24番  千  葉  眞  良  議員  25番  山  口  荘 一 郎  議員   26番  青  山  久  栄  議員  27番  髙  橋  栄  一  議員   28番  西  條  正  昭  議員  29番  後  藤  兼  位  議員   30番  水  澤  冨 士 江  議員欠席議員(なし)                                          説明のため出席した者  亀 山   紘  市     長        菅 原 秀 幸  副  市  長  佐 藤 茂 宗  副  市  長        境   直 彦  教  育  長  椎 葉 健 一  病 院 局 長        久 保 智 光  復 興 政策部長  和 泉 博 章  総 務 部 長        大 内 重 義  財 務 部 長  近 江 恵 一  復 興 事業部長        木 村 茂 徳  半島復興事業部長  日 野 清 司  河北総合支所長        阿 部 徳太郎  雄勝総合支所長  村 上 浩 則  河南総合支所長        吉 田 善 隆  桃生総合支所長  鈴 木   清  北上総合支所長        勝 又   至  牡鹿総合支所長  福 田 寿 幸  生 活 環境部長        畠 山 早 苗  健 康 部 長  津 田 淳 一  福 祉 部 長        吉 本 貴 徳  産 業 部 長  木 村 芳 夫  建 設 部 長        及 川 伸 一  会 計 管 理 者  大 窪 信 宏  病院局事務部長        草 刈 敏 雄  教 育 委 員 会                                   事 務 局 長                                          事務局職員出席者  近 藤 順 一  事 務 局 長        松 﨑 泰 政  事 務 局 次 長  吉 田 秀 樹  事 務 局長補佐        吉 田 直 也  主     幹  星   貴 幸  主     幹        川 田 秀一郎  主     査  今 野 真 一  主 任 主 事 △午前10時開議 ○議長(木村忠良議員) ただいまから本日の会議を開きます。欠席通告議員はありません。 本日の議事は、日程第4号をもって進めます。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(木村忠良議員) 日程第1会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員に25番山口荘一郎議員、26番青山久栄議員、28番西條正昭議員、以上3議員を指名いたします。 △日程第2 第1号議案市長の給与の特例に関する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第2第1号議案市長の給与の特例に関する条例を議題といたします。本案について市長から説明を求めます。市長。   〔亀山紘市長登壇〕 ◎亀山紘市長 おはようございます。ただいま上程されました第1号議案市長の給与の特例に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、私の給与の減額について定めるものであります。条文について御説明申し上げますので、表紙番号1の1ページをごらん願います。行政報告で申し上げたとおり、藤久建設株式会社代表取締役伊藤秀樹による災害廃棄物処理業務詐欺事件に係る補助金の返還につきましては、詐欺行為により発生した損害とはいえ、市民の皆様に多大な御迷惑と御心配をおかけしました責任として、6カ月間、私の給料を20%減額するものであります。 次に、附則でございますが、第1項はこの条例の施行期日を平成31年4月1日とするものであります。 第2項は、本条例の執行を平成31年9月30日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。4番。 ◆4番(阿部和芳議員) ただいま上程されました第1号議案でありますが、2月14日の本会議の行政報告の中でお話がありました。しかしながら、これは私としてすごく思いのある議案であります。2012年9月に石巻市議会で告発した件で、市のほうに何度も何度も、幾度もこれに対して告発してくださいというお話をしておりました。しかしながら、結果的には逮捕され、最高裁で棄却され、決定し、返還をしなければならないという事態に陥っております。 この議案について、まず市長は、これまで当時の副市長、北村さんを初め、笹野さんも税でもあるので、疑わしければ告発せよというようなことがあったのですが、それにもかかわらず告発せずにこのように来ました。その際にしっかりと行っておけば、担保物件をとっておけば、こういう議案も出てこないわけでありますが、その重みをどう考えているのかが第1点。 2点目として、20%を6カ月減額するということでありますが、その根拠。まず、その2点についてお伺いしたいと思います。 ◎福田寿幸生活環境部長 1番目の質疑に対して私のほうからお答えさせていただきます。(6番黒須光男議員「市長だ」と呼ぶ) ◎亀山紘市長 お答えいたします。 藤久建設問題に対しましては、これまで本当に議会の皆様にも追及、この問題について御尽力をいただいたことは大変感謝をしております。これまでも申し上げましたように、なかなか客観的な証拠が不十分ということで、これは市の場合には告発ではなくて告訴しなければならないという立場にありますので、これまでも何回も弁護士とも相談してきましたし、警察とも相談してきましたけれども、告訴するのには証拠不十分であるということで、結果的には伊藤秀樹の逮捕という形になりましたけれども、私としては今後二度とこのようなことがないように、適正な事務の執行に努めるように周知を図るとともに、市民の信頼の回復に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。 今回の2点目の6カ月、20%削減の根拠というものは特にありませんけれども、私が給与の削減をした中では今までで一番重い判断ということで、6カ月間、20%の削減という削減策を提案、私の責任を全うするということから、それだけでは責任をとることにはならないと思いますけれども、私の責任の一端をとるという形で提案させていただきたいと思います。御理解いただきたいと思います。 ◆4番(阿部和芳議員) 責任のとり方はいっぱいあると思うのですが、その前に重みに関して。その当時も告訴する事案が見つからなかったようなお話がありました。一方で、弁護士と相談して、警察とも相談していた。私、告発した後の議長として、月に2度くらいずつ、その経緯、経過を協議させていただいておるところでありました。その際に、市のほうから訴訟されないということで、私たちの議会のほうは、最初に宣誓をしない、正規の手続という小さな入り口の部分でありましたので、本丸まで進めませんでした。よって、警察のほうも調査するときに、なかなかされていないものを調査するというのは非常に困難だということで、市のほうもぜひということで、私は市長を初め、議会でもそのような話をいっぱいさせていただいておったのですが、防げる事象だったのではないでしょうかということであります。そういうふうなことから考えれば、重みはまだまだ考えていないように感じますが、改めてお伺いすることと、自分の責任のとり方の中で一番重い、20%と根拠がないというお話がありましたが、実際市税として四千何がしのお金が国のほうに返還されます。本来は、子育てやら高齢者なり、いろいろ使い道があるお金であります。6カ月で20%というと120万円しか戻ってこないことになりますが、その辺もあわせて2件についてはもう一度お伺いします。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 責任の重さというのは、私は十分に感じております。これだけの金額を国に償還するということになりまして、市民の皆さんに本当に御迷惑をおかけしていたと心からおわびを申し上げたいと思います。 私の責任のとり方ですけれども、責任のとり方は、先ほど申し上げましたように、二度とこのようなことのないように適正な事務執行をしっかりと進めていくということで、責任の一端を担っていきたいというふうに考えております。ただ、それだけでは私としても責任のとり方に対して甘いというふうな気持ちを持っておりますので、やはりみずからの身を切るということで、20%の減額、減給6カ月という線できょう条例案を出しましたので、御理解を賜りたいと存じます。 ◆4番(阿部和芳議員) 失われるというか、求償権は発生するものの、4,000万円以上のお金が、市税が使われることになります。それで、先ほど言いましたが、120万円しか責任をとっていないということになると、その差額、どう考えますか。責任は6カ月で十分。それで十分だと思いますか。それらも含めてしっかりとしなければならないということと、防げるはずだと言っていたのは、隣に副市長がいます、サポートする役目として。当時県から来ました北村副市長も、本会議場でしっかりと告発するべきだという話もしております。そういう人たちに耳を傾けながら選択すればよかったのではないですか。それらも踏まえると、この4,000万円というのはすごく大きな金になると思うのです。そこも含めてもう一度お願いします。 ◎亀山紘市長 責任の重さということは、十分に私も感じております。そういったことで、二度とこのようなことのないように適正な事務を執行するとともに、市民の信頼を回復するために全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。 減額について、それが適正かどうかということになりますと、お金で解決するということでもないと思いますので、私はとにかくこれからの市政運営に当たって真摯に責任の重さを受けとめて、市政を全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。 ◆2番(髙橋憲悦議員) ただいまの阿部和芳議員の質疑とちょっと関連しますが、まず私はこの条例を出すタイミングについて、いささか問題があるのかなと思います。なぜならば、これまでもずっと私はこの責任問題について議員になってから質問してまいりました。その一般質問の中で「責任をとるのはいつですか」と、そういう問いに、市長は平成28年第2回定例会において私にこのように答弁しています。「裁判の結果が出てから責任をとる」と。この裁判の結論が出たのは、最高裁で去年4月11日です。ですから、4月11日時点で懲役4年が確定し、その時点で速やかに責任をとる。そして、今回は国に返すお金が決まったので、予算だけは出すと。平成とつく元号の第1号議案にこういうものを持ってくると。ゆがんだ見方をすれば、国にお金を返さなければ責任はとらなかった。4月に刑が確定しているのに、去年、何回でもこの責任問題、給与の減給、その出すタイミングがあったはずです。なぜ今日に至ったのか、それについて伺います。 ◎亀山紘市長 今回条例の提案をさせていただきましたけれども、これは議員からこれまで指摘されていたように、できるだけ責任のとり方というのを早急に判断して、そして議会に責任の仕方をお示しするということがこれまでも何度かありました。 そういった中で、今回の国への償還については、国との協議がなかなか進まなかったということもありまして、裁判直後にということよりは、今回の場合には国への償還ということでしたので、その償還が出た段階で速やかに条例について提案させていただいたというものでありますので、私の責任の重さというものを踏まえて、今回本当に申しわけないのですが、第1回定例会の条例で提案させていただいたということになりますので、御理解を賜りたいと存じます。 ◆2番(髙橋憲悦議員) 国との協議が調わなかったと。協議するまでもなく、これは間違ってお金を、だまし取られた金です。当然責任は国の協議云々ではなくて、まずこの事件について責任をとるというのが普通ですし、であればなぜ一般質問でそのように答えられないのか。そういうふうに私は何度も議会でのやりとりは重要ですよというふうに思って、この質問をずっとやってきました。そして、議会でのやりとりで物すごく今憤りを感じていますのが、平成26年11月6日に石巻市議会では、この件について市長の問責決議案が可決されました。その問責決議案で、市議会で市長に猛省を促したところは、1つ目は真相の解明、2つ目は納得のいく説明、対応、そういうふうな問責決議が16対13で可決されました。その後、次の年の定例会では私がこの件について質問しましたところ、ちょっと読み上げます。「我々はいろんな方の御意見を伺いながら今回の瓦れき問題について、適正に対応してきたと考えております」。適正に対応すれば、議会で問責決議など出す必要もなく、全くこの問責決議を重んじていないのかなと。 その中で、真相究明というのは、この瓦れき問題が発覚したのは2012年4月5日発行の週刊文春、この記事で表に出たのです。この記事を何回も取り出して一般質問してまいりました。まず、幾ら大震災という有事、大変なときでも、市の職員がどのような態度で仕事をするか、これが大事だと思います。この記事を読まれて、随分市役所の職員離れした職員は、業者に何でもやれ、どんどん持ってこい、そういうふうな内容が書かれています。そういうガードの甘さが、だんだん、だんだん伊藤秀樹社長につけ込まれたのかなと。ですから、職員から、まず週刊誌に載った、こういう対応を本当にしたのかどうか、そこからが真相の究明だと思います。この点について、なぜ調査をされないのか。前回、我がニュー石巻のほうに説明に参りました職員が、そのとき言っていました。「震災の大変なときに一生懸命我々は事務方とやりました。ですから、北村副市長が言うように告発することなどとんでもない。一生懸命やったものです」と胸を張って答えられていました。とはいうものの、この記事が担当部署から出るという、誰か週刊文春に取材対応されたと思いますが、まずそういう体制から改めなければこの問題は解決しないと思います。その真相究明についてどのように考えているか。真っさらな気持ちでこの記事を読まれた佐藤副市長と、そして真相究明をどのように考えているか、市長にお尋ねします。 ◎佐藤茂宗副市長 当時私おりませんでしたので、この記事を読む限り、例えば日本財団から無償で貸与されていた車を業務に使っていたとか、ボランティアと業務の切り分けがきっちりなされていなかったとか、あとは写真の使い回し、これについては幾ら忙しいからといって、それだけを理由にチェックを曖昧にできるのかという点においては、国のお金を使う以上、それはちょっとさすがに、これだけの記事が出ている以上、補助金詐欺の可能性が高いのではないかというふうな観点で見るべきものではないかなと思いました。というのも、とにかく市税を最後には投入しなければいけない事案になる以上、損害といいますか、市民の皆様の税金の損害を最小限にするのが市役所の役目でございますので、そういった観点でいけば、早く告訴をして、こういった損害を最小限にするということは考えられなかったのかというところは私の個人的な感想でございます。
    ◎亀山紘市長 この問題については、本当に議会の皆様に大変申しわけないと思っておりますけれども、あの時点で週刊誌に載りましたけれども、しかし市が告訴するという場合にはそれなりの根拠が必要でございます。そういった中で、内部で2人の弁護士にも相談して協議を進めた、あの時点では告訴は難しいという判断でございましたので、私どもとしては決してこの問題を曖昧に済ませるというような考えではなくて、積極的に弁護士、それから警察にも相談して、それでここまで来たと。ただ、架空名義での請求書が見つかって、それが引き金になって今回の事件が明るみになったわけですけれども、我々としては最大の努力をしてきたというつもりでおります。しかし、結果としては、市民の税金を使うことになったということに関しては大いに反省して、これから二度とこのようなことのないように市政運営を進めていきたいと考えております。御理解をいただきたいと思います。 ◆2番(髙橋憲悦議員) どうも問題のすりかえといいますか、告発どうのこうのというのはもう終わったことです。また、この記事に対応された方、ガードの甘い、そういう職場風土だったと。あのころは大変忙しかった、みんなそうです。でも、有事でも平時でも市の職員がきちっと対応することには変わりありません。それを追及しないで、市長の給与カットで全て解決というのは、私とても納得できません。 調べますと、この瓦れき処理問題で写真を使い回しした、どうのこうのと不正にだまし取られても、市の職員は一人も責任といいますか、問題視されていません。普通は、こういうことはないと思うのです。市の職員がある程度ペナルティーを受けまして、最終的には市長が責任とると。今回は、市長だけ全部責任をとると、そういうふうな今までにないようなやり方です。ですから、ぜひ問責決議で言われました事件の解明、究明、わかりやすい対応、これにつきまして、まず顧問弁護士を頼んで、伊藤秀樹を自己破産させて、そして債権を回収するとか、これまでにかかった経費、そして職員として今回の事件からどのような教訓をもらったのか。例えば職場でのやりとり、そういうものを全部明らかにしてこの事件にふたをしないと、このままではとてもとても、市長が10分の2、6カ月カットで、そのように曖昧なままで終わることは市民への説明が全くつきません。ぜひとも付託される委員会のほうでも十分にやられると思いますが、この場でこの究明に対して、これから取り組むもの、そして債権をこれからとろうという行政報告をしています。そういう手法について、解明と手法について再度伺います。 ◎亀山紘市長 今回の藤久建設問題については裁判で争われておりますので、その中身については明らかにされているというところがあります。その辺を今後どのように、藤久建設問題の内容について精査してといいますか、まとめて、市民あるいは議会にお示しすることができるかどうか、早急に検討させていただきたいと思います。 ◆6番(黒須光男議員) 今2人の質疑を聞いておりまして、市長の答弁の甘さ、おかゆに納豆のような答弁だというふうに思わざるを得ないのであります。私は、この問題は市長の万死に値する。20%の6カ月の給料削減、そんなのでは済まないのです、これは。平成29年5月29日、仙台地裁において判決公判の結果、小池健治裁判長は石巻市の審査に甘さがあったことは否定できないと明確に述べているのです。しかも、復興支援協議会の代表として全国から協力をしてくれたボランティア団体の活動を容易に把握できる立場にあり、これは市長も一緒にやっていましたから、S県議も一緒になって。災害後間もない混乱期に乗じて不正請求を行ったと明確に述べているのでございます。裁判もそういうのを述べているのです、裁判長が。そういうことを踏まえれば、ただいまのような答弁で済まない、この件についての御意見をまず伺いたいと思います。 次に、髙橋議員のほうから、職員のほうの責任が曖昧だというお話でした。私もそう思います。実は、きのう私、情報開示請求してとったのです。改めて当時の書類の処理の仕方、約5,000万円の支払いをどのような形で行ったのか。誰がやって、誰が支払ったのかと調べてみたのです。私の手に入ったのです。これを見ますと、やっぱり職員の責任は明確だ。当時の課長補佐、災害廃棄物対策課の課長補佐である三浦智文、今度建設部長になるようでございますが、これが検査しているのです、その日に。検査日が8月22日。ところが、この支出命令も8月22日なのです、会計課に回った日が。そんたくどころではないです、これ。私は百条委員会でもこれを追及してきたのですが、おかゆに納豆でした。さっぱり答弁もしない。ですから、これは三浦智文が一人でできるものではないのだ。市長の命令か、S県議か、市議会議員の命令でなければ絶対やらぬ、こんなこと。やれるわけないではないですか、会計課にまで1日で回るなんて。検査日の日に。そういうことで、改めて市長の責任だけでは済まないということで私はお話をさせていただきますので、その辺の答弁もお願いしたいということでございます。 あと、これは大変恐ろしい事件なのです。市長、恐ろしい事件。日本でも有数の右翼が絡んだ事件なのです、これは。16対13で議会は辛うじて通りましたけれども、13人反対したのですから。気違いのように反対したのですから。百条もつくるべきでない、告発もすべきでないとやったのですから。市議会議員の責任も全く大きいのです、これ。甘やかして。裏でくっついているのだから、藤久と。そのときに、右翼の大物の朝堂院大覚というのが出てきたのです、百条委員会を設置するか否かのときに。私は、その日に、5月に……今ちょっと日付飛びました。松島の大観荘の一室に閉じ込められて、刀をちらつかせられて、「百条をつくるな。つくらせるな。黒須、つくるな、おまえ」とやられたのです。だから、私は朝堂院が出てきたということで、これはやっぱり大事件だなと、逆に。それで私燃えたのです。市長は、こういう一連の流れ、S県議と朝堂院大覚が組んで黒須を恫喝したと、日本刀をちらつかせてやったということは十分承知をしていると思いますが、その辺はもう一度お尋ねしておきたいと思います。 もう一つ、4つ目。この件で文春が一番最初に訪ねてきたの、私なのです。私のうちに来たのです、文春。「これは、黒須さん、間違いなくやっているよ」と、「文春砲でやるからね」と。「おお、やれ」、「だから協力してくれ」と。私も協力していろいろやった。文春に書いたようなことを私はザ・石巻ニュースにも書いたら、ザ・石巻ニュースが訴えられたのです、名誉毀損で。契約、ずっと争ってきた。そうしたら、私負けてしまったのだ、180万円取られてしまったのです。あのときあんたが早くやっていれば、俺も180万円取り返されなくたってそれは済んだの。あんた、今さら銭何ぼ払うとかといったってだめ、私まで180万円取られているのだから。でも、裁判官が粋な計らいをしたのです。私の180万円を、100万円は石巻の地裁預かりにしたのです。そして、今後、3月6日に判決が下るの、大体戻ってくるか戻らないか。相手の弁護士は、もう争わないとなっているから。争わないと、この間裁判でやっていますから。3月6日に大体概要が決まるのかなということなのです。ですから、私自身も文春と一緒にやって戦ってきたのです。そうしたら、180万円取られてしまったの。市長が早くから訴えてやっていれば、私取られなかったのだ、180万円。俺の分も払ってくださいよ、市長。何やっているのですか、あんた。真面目なふりして。みんな私わかっているのだ、あんたの裏。全部をS県議と組んでやっているのではないですか。ですから、私はこういう右翼まで使った情勢の市長は許せないのです。市長は、このことについて、右翼を使ったことについてどういうふうに、今反省しているのではないかと思うのですが、いかがですか、それは。そのことについて、この4点についてお尋ねしますので、お答えください。 ◎亀山紘市長 4点と言われましたけれども、まず1点の右翼が絡んでいるということは、私は全く知りません。そのようなことがあったということは、今黒須議員からお伺いしたという状況で、全くそのようなことはございません。 それから、S県議という言い方をされていますけれども、それも今回の藤久建設問題とどう絡んでいるのかというのは、私は全く知りませんので答えようがございません。 あと2点については、担当から説明させます。(6番黒須光男議員「だめだ、部長では。話になんない。部長でねえよ。私、市長に尋ねているんだから」と呼ぶ) ○議長(木村忠良議員) 今黒須議員のほうからの質疑にありました市長の責任、あるいは事務方の責任について、あるいは裁判長の発言についての御意見と、こういうものを希望してございますので、もし答えられれば精査して答えていただきたいと思います。(6番黒須光男議員「市長だよ」と呼ぶ)市長という指名でございますので。(6番黒須光男議員「菅原さん、あんたいねえんだから、当時。だめ。だめ」と呼ぶ) ◎亀山紘市長 お答えいたします。 私の責任については、今回の事件についての責任については非常に重く受けとめております。何度も申し上げましたように、このようなことがないようにしっかりと適正な事務を進めてまいりたいと考えております。 その中で、黒須議員からありました職員の処分ということでございますが、今回の裁判におきましても、裁判の中では職員といいますか、市の瑕疵を認めているというわけではございませんので、その対応については、あの震災の中で生活環境部が最も厳しい状況にございました。生活環境部の半分は遺体安置所におりまして、身元確認あるいは御遺族に対する対応、そういったことで、少ない人数の中で瓦れき処理についても行っておりました。そういった事情もありますけれども、何としてもそれを見抜けなかったということは、ある程度市の事務の甘さということもあったというふうに思いますので、職員と一体となって今後二度とこのようなことのないように、職員にも周知を図っていきたいと考えております。 ○議長(木村忠良議員) それから、補足的説明といたしまして菅原副市長からも答弁を求めたいと思います。 ◎菅原秀幸副市長 先ほど黒須議員から、1日で持ち回りして決裁をしたというふうな件なのですが、私もこの内容についてはちょっと聞いておりまして……(6番黒須光男議員「聞いておらない」と呼ぶ)いえ、聞いております。検査をして、これについては当時アルバイトも使った中で、国からの補助金が入ってくるとかこないとかという問題ではなくて、あの震災の中で、お金のない中で業者がいろいろ工事をやっていたということで、早くお金を支払うべきだというふうな内部的な話があって、アルバイトを使って、全部持ち回り決裁をしていただいたというふうなことで、1日というふうなことのようですが、そういったことで職員総出で持ち回りをしたというふうな内容になっているというようなことを聞いておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 ◎福田寿幸生活環境部長 この事件につきましては、未曽有の大震災に乗じて意図的に行われた詐欺行為でございます。災害廃棄物処理業務につきましては、人員や重機等の数量に応じた単価契約ということで、業者から提出された業務報告書により数量に係る履行確認を行っておりましたが、膨大な瓦れき処理に限られた人員で対応する中、元請、下請、そしてその下請から個々の下請の作業員に賃金が払われているか否か、作業員ではなくてボランティアを使ったか使わなかったかが詐欺事件に当たったということで、個々の作業員にまでお金が渡ったかどうかまでは、そこまではちょっと検証することが、確認することができませんでした。これにつきましては大変申しわけございませんでした。 もう一つの地裁の判決の内容、これは平成29年5月29日の仙台地裁の判決内容のことだと思います。この部分につきましては、主文ではなくて量刑を判断する部分にございます。「審査は甘い面があったのは否定できない」と括弧書きで書いてある部分だと思います。その前に量刑を示す部分で、震災間もない時期で、それによる混乱が継続し、石巻市においても現地の確認など審査が十分になし得ない状況にあるということを認めてもらって、審査は甘い部分があったと。それに乗じて虚偽の申請を行い、多額の委託料を請求した。震災後の混乱の状態につけ込んだ悪質なものであるという量刑の部分において使った言葉で、市が悪いという言葉ではなくて、このような言い方はちょっとまずいかもしれませんが、火事場泥棒のような形の中で行われた詐欺事件であると。そこまで市はなかなか難しいのではないかと、それだけ悪質な詐欺事件であるというようなことで、詐欺事件は量刑、最高刑で10年以下でございます。それに対して、このときの裁判長の判断は、初犯でありながら4年の実刑というかなり重い罰。このことにより、この表現につきましては市職員が悪いのではなくて、伊藤秀樹が悪質きわまりない方法によって市をだましたというような判決内容でございますので、「審査は甘い面があったものは否定できない」という括弧書きにつきましては、市の責任を問うものではないというふうなことでございます。 ◆6番(黒須光男議員) 今福田部長の答弁聞いていると、小学生に答弁しているような感じだ。どだい石巻市側の審査に甘さがあったことは否定できないという、括弧書きであろうがどうであろうが、裁判長が述べているのです。それを覆す発言なんていうのはあり得ない。全く言語道断だ。国会の答弁を聞いていると、さっぱりおかゆだ、今。答弁もおかゆ、質問もさっぱり、追及もぬるくて。それで、今国民がテレビを見てざんきの念を抱いているのです。今のあんたの答弁聞いたら、何やった、あの部長と。何か加担しているのでないかと思われるでしょう。それはもう一回答弁下さい、福田部長。 それと、市長は朝堂院大覚を知らないと、今初めて聞いた。これは私、議会で言っていますから、本会議で。朝堂院大覚のことは。私も身の危険を顧みず言っているのです。右翼の大物ですから。ここの職員も議会事務局の職員も皆わかっていますから。当時の議長も、阿部和芳議員もわかっているはずだ。議員も何人かわかっている。見ているのです、朝堂院大覚の姿を。石巻市に来ているのだから。市長は十分わかっているの、これは。S県議と藤久建設は親戚ですから。S県議とあなたは仲いいでしょう。一緒にボランティアと物を配ったりしているのだから、あんた。ずぶずぶの関係ではないですか。それを今さら私は初めて聞いたなんて、そんなばかみたいなことを語って、皆聞いているのです、議員たち。この辺は、もう一度ひとつお尋ねしたいと思っております、市長には。 あと菅原副市長は、先ほど職員は忙しくてやれなかったと言うのだけれども、本来ですと1日で5,000万円の金が、工事現場で審査した日に会計課に回っているのです、書類が。ほかの業者は、私の知り合いは何回も何回もそれで全部チェック、何回も消されて、3日も4日もかかって消されて、ようやく言いつけられるというのだ。こんなこと、何で藤久建設にばかり市役所はやっているのだろうと。天の声がなければできないと言っているのだ、やっぱり。この辺をもう一度ひとつお尋ねをしたいと思っております。 あと市長、180万円取り返された分、私大変憤慨しているのですが、これはちょっと気の毒だと思わないのですか、その辺ひとつお願いしたいと思っています。 あともう一つ、これは重要なことなのです。なぜ福田部長なりがこうやって弁解がましいことを言っているのか。公職選挙法違反をやっているからです。この男は、この部長は公職選挙法違反をやっているのです。写真、ほら出てきたよ。(写真を示す)ほら、写真見てみなさい。福田部長のところに亀山市長のポスター張ってあるの。こんなこと世の中にあるか。私は、これをもう既に訴えていますから。今署名集めしているのです。2,500人の署名が集まれば、これは事務監査請求を提出できるのです。今スタートしてから3日、4日になるのですが、ばんばん集まっているから、署名。100%クリアしますから。そうなりますと監査委員としては、監査の安倍太郎議員もおられますけれども、監査は審査しなければならないの。こういうことを今佐藤副市長、あなたは総務省の出身で、派遣されて来ているのですから。総務省でこういう選挙違反とか、選挙管理委員会もやっているわけですから、こういうことがまかり通っていいのですか。市役所の職員が市長のポスターを張って圧力かけるという、できるか、こんなこと。看過できないでしょう。これは、地方公務員法違反にも当たりますから。それはどうなのか、あなた一番わかるでしょう、答えてください。 そして、この問題はちゃんと総務省と相談して、ぎちっと仕上げてくださいよ、これは。私は、あした、あさって仙台地検に福田部長と三浦次長を告発しますから、公職選挙法違反で。出るところに出ますから。全く私信用していないのだ、市役所のひな壇に上がっている人たち。うそばかり語って。だから、市長も菅原副市長も私に告発されているのです、こんなことをやっているから。悪いことをやったやつらだけ出世させているのではないですか。ごますったやつらだけ。この辺についての佐藤副市長の答弁を求めたいと思います。 以上、皆さん、もう一度4名の答弁を求めたい。お願いします。 ○議長(木村忠良議員) 質問が多岐にわたっておりますので、順序つけて答弁をお願いしたいと思います。 ◎福田寿幸生活環境部長 繰り返しになりますが、これは仙台地裁の判決の主文ではなくて量刑を説明する部分でございます。それで、量刑の中にある「審査は甘い面があったのは否定できない」、その前です、震災間もない時期で、それによる混乱が継続している中、審査が十分になし得ない状況にあることも理解している。それにつけ込んで行った悪質な行為であるというような、量刑を示す言葉として入っております。この部分で市が悪い、市の担当者が甘かったというようなことではなくて、伊藤秀樹の量刑に係る分でこのような表現が使われておりますので、御理解願いたいと思います。 ◎菅原秀幸副市長 1日で支出命令を出したという件ですけれども、これは藤久建設のみならず当時……(6番黒須光男議員「関係ない」と呼ぶ)いえ、ぜひ聞いてほしいのですけれども、当時担当、私副市長になってからその辺の事情をお聞きしましたら、藤久建設のみならず当時の瓦れき処理をした業者については単価契約をしておりまして、当然写真の添付等がございまして、それらを確認した上でアルバイトを使って、1社のみならず複数社持ち回って、1日で支出命令をというふうな形にしたということは聞いておりますので、御理解いただきたいと思います。 ◎佐藤茂宗副市長 ポスターというかビラを張っていたという件につきましては2つございます。公職選挙法の第143条第16項及び第19項と、あとは地方公務員法の第36条第2項第4号、この2つあるのですけれども、これは選挙後、期間後であれば公職選挙法の第143条第16項のほうに該当していまして、ポスターと認められる場合は掲示することはできないわけでございますが、選挙期間後に張っていたので大丈夫ですよということについては、選挙期間後であれば、公職選挙法にあるとおりポスターと認められるものであれば掲示することはできないので、公職選挙法に違反するということになります。選挙期間中であれば、地方公務員法の第36条第2項第4号のほうにかかわってきていまして、特定の人を支持する目的を持って庁舎内の事務室に特定候補者のポスターまたはビラを添付することは地方公務員法の一般職の政治的行為を制限する規定に違反する可能性が高いというふうに考えられます。ただ、この政治的目的を持ってというところについては、少し判断といいますか、心の問題でございますので、そういったところについては本人に確認する必要があるというふうに考えています。 ◎菅原秀幸副市長 今の佐藤副市長の答弁の関連なのですが、お二人、部長、次長を私呼びまして、その辺の事情を確認しました。平成29年9月定例会が終わった後に、いろんなごみ、書類等を片づけていた中で、街頭でもらったチラシが出てきたということで、いろいろ分別して処分する際に、たまたまその裏に市長の公約がいろいろ書かれていたということで、それを今後の仕事をする上での参考にしたいというふうな思いがあってそこに張ったということでございまして、全く選挙というふうな政治的な意図があったということではないということでございます。当然選挙は4月、5月にあったわけですけれども、9月の時点ですので、そういった意味では選挙に向かってというふうな意図は全くないというふうに私も理解しておりますので、そのことは本人たちがはっきりと申し上げておりましたので、御理解をいただきたいというふうに思います。 ◎亀山紘市長 今回の黒須議員から御指摘の右翼が絡んだ話については、私は本当に知りませんでして、そういうことで……(6番黒須光男議員「一般質問しているんだ、俺は」と呼ぶ)いや、それでは議会での質問の内容を私は覚えておりませんので、そういったのがあるということは、私は真実しか話しませんので、うそをつくことは一切ございません、今までに。これは親にも誓っておりますので、うそは絶対つかないという男ですから御理解いただきたいと思います。 ◆6番(黒須光男議員) 不愉快になってくるな、答弁を聞くと。市長、私はちゃんとこの本にも出しているのです、これ。(本を示す)「実録 巨悪の断層」。しかも、議場でも何回か質問しているの。わからないということはあり得ない。深く関与しているからこそわからないと言っているのではないか、ますます疑念が深まったところでございます。 また、公職選挙法、副市長、何だかんだ2人から言いわけ聞いていますけれども、私は既に、しばらく前に連絡が来ているのです、内部告発が。やっていますよと。内部告発から私が動いたのですから。だから、あなたが言っているの、確かめもしないでそんなことを軽々に言うものではないです。佐藤副市長のように今後調べてやるのだ。2人から聞いたってわからないのではないですか。告発される2名だよ、2人は。誰も彼もみんな言っているのだもの、だって俺に。内部告発してきているのだもの。だめでしょう。捜査網が入りますから。あなた何言っているの、寝ほれるのでないよ、菅原副市長。既にあなたも訴えられているの。3億4,000万円水増し、架空、湊の復興住宅にも5億円ですよ、全体で8億円の架空工事ですよ。これがいよいよ監査委員でも審議され、もう私は既に会計検査院もやった。地検だけではないですから。住民監査請求やって、監査委員が粗末な答えですと、ちゃんとここは民事で争いますから、私。民事で争ったら全部わかりますから、かえって逆に。民事なのです、怖いのは。裁判どうのこうのと、福田部長は何だかわけのわからないことを語ったけれども、ちゃんと裁判官は答え出しますから、これは。8億円の架空工事に対して。 いずれ今度議会でちゃんと、佐藤副市長がこの間言った東松島市で井戸を掘ったという、あれもうそでしたから。佐藤副市長、あれ調べておいてください。あなた、うその答弁していますから。ですから、東松島市のほう、ちゃんと水も来ているし、電気も最初から来ているから、うちでは井戸を掘ることもあり得ませんでしたと言っているの。だから、そういうことでいろいろ答弁がみんな全部変わっている。市役所の佐藤副市長におかれましても。この辺は、あなたも部下を信じて言ったのでしょうが、ちゃんと次の12日の答弁、しっかりやってください。あなたは真実を。亀山市長は真実言っていない。真実どころか全然うそだ。そういうことでございますので、改めて、3人は訴えられる人ですから、佐藤副市長にもう一度、事務監査請求ですとか、会計検査院ですとか、そういうもろもろに私は訴えているわけですから、その辺の状況を捉まえて、あなたの洞察力を生かして、国の職員としてはこう思うのだという観点から御意見を述べてもらって私の質疑を終わりたいと思うのですが、いかがですか。 ◎菅原秀幸副市長 先ほどのチラシを机の後ろのロッカーに張っていたということについては、これはもちろん先ほど答弁したとおり2人から確認をしました。今黒須議員から内部告発というふうなお話があったわけですから、その辺を今後ちょっと調査してみて、そしてそれなりの対応をしたいと、適正な対応をしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎佐藤茂宗副市長 もろもろの事務監査請求等につきましては、私も部下の職員から聞き取ったことをもって、信頼を持って答弁したつもりではございましたが、そこは今確認をしておりますので、そういった確認をしていることと、また地検を初め、各機関において捜査、調査されていることについては、やはりその捜査、調査を早急に行っていただきたいというふうに考えております。それによって明らかになることも出てくると考えておりますので、早急に調査を行っていただきたいと考えています。 ○議長(木村忠良議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第3 第2号議案石巻市白浜ビーチパーク条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第3第2号議案石巻市白浜ビーチパーク条例を議題といたします。本案について北上総合支所長から説明を求めます。北上総合支所長。 ◎鈴木清北上総合支所長 ただいま上程されました第2号議案石巻市白浜ビーチパーク条例について御説明申し上げます。 本案は、海と自然に触れ合う場を市民等に提供し、健康と福祉の増進、あわせて地域の活性化と観光振興に資するため、北上白浜海水浴場背後地に整備いたしました(仮称)白浜ビーチパークを平成31年4月に開設することから、新たに条例を制定しようとするものであります。 以下、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の2ページから3ページまでをごらん願います。第1条はビーチパークの設置について、第2条はビーチパークの施設について、第3条は施設の利用期間及び利用時間について、第4条は施設の利用について定めております。 第5条は行為の禁止について、第6条は行為の制限について、第7条は許可の取り消しについて、第8条は利用の禁止または制限について定めております。 第9条は損害賠償の義務について、第10条は委任について定めております。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成31年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。5番。 ◆5番(阿部浩章議員) とてもすばらしいビーチパークが北上白浜海水浴場の背後地にできるようですが、今後どのくらいの人出を見込んでいるのか、そして本市における経済効果はどのぐらいと見込んでいるのかお伺いいたします。 ◎鈴木清北上総合支所長 お答えいたします。 まず最初に、どれくらいの利用者を見込んでいるのかでございますけれども、本施設につきましては市内で初めての施設というところで、利用者の把握は大変難しいところがございます。ただ、昨年開設いたしました海水浴場のときにバーベキュー等を行っている方もおりましたので、それらを参考に試算したものがございます。海水浴期間につきましては、1日平均約10組の御利用がございます。1カ月の海水浴場期間がありますので、900人を予測しております。上記以外の海水浴期間以外の春から秋までにつきましては、土日の利用が主だろうというところで、土日5組の平均10人、土日が60日ありますので、600人というところで、合計1,500人の利用を見込んでおります。 次に、経済効果ではございますけれども、金額的な試算はございませんが、北上地区の観光、レジャー等につきましては、来訪者が昨年オープンしました白浜海水浴場の夏場の期間だけというのが主でございました。今回ビーチパークを開設させていただくことになりますと、春から秋までとスリーシーズン、レジャーとして来訪者が期待できるというところで、具体的な経済効果の金額等は出してございませんが、期間的にスリーシーズン来訪者が訪れるというところで御理解願いたいと思います。 ◆5番(阿部浩章議員) こうして新しい条例を制定するわけですので、もっともっとPRして人を呼び込んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎鈴木清北上総合支所長 お答えいたします。 PR方法につきましては、市のホームページ、それから観光協会等も通じてホームページ等で周知したいと思っております。それから、4月1日オープンというところで、新聞報道等、投げ込み等を依頼する予定でございます。それから、あと地元有志の方のイベントになるのですけれども、オープンイベントという形で今計画している段階でございますので、それらを通じて周知していきたいと思っております。 ○議長(木村忠良議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △発言の訂正 ◎福田寿幸生活環境部長 発言の訂正についてお願いいたします。先ほど黒須議員の質疑に関する私の答弁の中で、詐欺事件の内容について最高で懲役7年以下の刑と申し上げましたが、最高は懲役10年以下の刑の誤りでしたので、訂正のお願いとあわせましておわびを申し上げます。 △日程第4 第3号議案石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第4第3号議案石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例を議題といたします。本案について復興政策部長から説明を求めます。復興政策部長。 ◎久保智光復興政策部長 ただいま上程されました第3号議案石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、市民公益活動団体に対し、これまでの支援、育成から団体との協働を推進する方向へと転換を図るために、従来の石巻市市民公益活動団体との協働及び支援に関する条例を全部改正して、石巻市市民公益活動団体との協働に関する条例を制定しようとするものでございます。 市民公益活動団体は、これまでその活動に対する社会全体の理解が乏しく、活動基盤は脆弱でありました。しかし、震災直後から多くの団体が市民に寄り添いながら復旧、復興に向けた活動を行った結果、団体の認知度とともに、その自立性も徐々に向上してきて、今後はより安定した活動が期待されるようになりました。 現在地域社会が抱える課題は多岐に及び、少子・高齢化の進行や人口減少、地域コミュニティーの希薄化、担い手不足など、従来行政が担ってきたサービスだけでは解決、対応が厳しい状況にありますが、市民公益活動団体の活動は、地域課題の解決や市民ニーズへの対応に大きな効果をもたらしており、団体との協働を主とした施策への転換が必要となっていることから、本条例を定めることといたしました。 以下、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の4ページから10ページまでをごらん願います。まず、本条例は6つの章に分かれており、第1章は総則、第2章は市民公益活動団体との協働に関する基本方針、第3章は登録制度、第4章は石巻市市民公益活動推進委員会、第5章は市民公益活動促進及び協働推進のための施設とし、第6章は雑則となっております。 第1章、総則の第1条は本条例の目的について、第2条は市民公益活動及び市民公益活動団体の定義について定めております。ここでは、市民公益活動登録団体の構成員をこれまでの5人以上から2人以上にしております。 第3条は協働の基本理念について、第4条は協働の基本原則について定めております。 第5条から第7条までは市民公益活動団体、市、市民の責務についてそれぞれ定め、第8条は企業の協力を定めております。 第2章、市民公益活動団体との協働に関する基本方針の第9条は、協働に関する基本方針について定めております。 第3章、登録制度の第10条は市民公益活動団体の登録制度について、第11条から第13条までは登録の申請、情報の公開、登録の抹消等について定めております。 第4章、石巻市市民公益活動推進委員会の第14条は市民公益活動推進委員会の設置と職務を定め、第15条は推進委員会の委員数や任期等を定めておりますが、委員には市職員も含め15人以内としております。 第16条は会長及び副会長について、第17条は会議及び議事について、第18条は推進委員会の運営に関する委任について定めております。 第5章の市民公益活動促進及び協働推進のための施設の第19条は、施設の設置と名称及び所在地を定めております。 第20条は施設の開館時間及び休館日について、第21条は利用者の範囲について、第22条は利用の制限について、第23条は施設の使用について、第24条は目的外使用の禁止について、第25条は使用権の譲渡等の禁止について、第26条は使用許可の取り消し等について、第27条は損害賠償について、第28条は指定管理者による管理について定めております。 第6章、雑則の第29条は規則への委任を定めております。 最後に附則でありますが、附則第1項は本条例を平成31年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、経過措置について規定するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第5 第4号議案使用料等の改定に伴う関係条例の整備に関する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第5第4号議案使用料等の改定に伴う関係条例の整備に関する条例を議題といたします。本案について財務部長から説明を求めます。財務部長。 ◎大内重義財務部長 ただいま上程されました第4号議案使用料等の改定に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、本市の使用料及び手数料につきましては、合併後多くの料金について改定を行っていない状況にありますことや、本年10月1日に消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることも踏まえ、石巻市行財政運営プランに基づき、全庁的な見直しによる受益者負担の適正化を図るため、関係条例の一部を改正するものであります。 改定後の料金については、平成20年5月に策定した使用料・手数料見直し指針に基づき、コストから算出した受益者負担額を基本としておりますが、市民生活への影響や他の自治体の状況なども考慮し、改定率の上限を現行料金の原則1.5倍とすることや、新規の施設については運用を開始して間もないこと、観光施設については改定により利用者が市外へ流出する懸念があることなどを考慮し、消費税及び地方消費税の引き上げ分の転換のみとするなどの調整を行っております。また、一部体育施設や社会教育施設については、合併時に調整ができなかった料金や時間区分などについても統一するものであります。 それでは、条例の内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の11ページから49ページ、あわせて表紙番号4の条例の一部改正新旧対照表の2ページから89ページをごらん願います。 初めに、第1条、石巻市網地島開発総合センター条例についてでありますが、コストに基づき各使用料を改めるほか時間区分等を改めるものであります。 次に、第2条、石巻市マンガアイランド条例及び第3条、石巻市島の楽校条例についてでありますが、引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した使用料に改めるものであります。 次に、第4条、石巻市公民館条例についてでありますが、石巻中央公民館、渡波公民館、稲井公民館についてはコストに基づき各使用料を改め、荻浜公民館については引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した使用料に改め、桃生公民館については入場料を徴収する場合の文化ホールの使用料を市内類似施設と同様の区分に改め、その他の各室使用料についてはコストに基づき改めるものであります。 次に、第5条、石巻市学習等供用施設条例についてでありますが、コストに基づいた各使用料に改めるものであります。 次に、第6条、石巻市河北総合センター条例についてでありますが、文化交流ホール等については市内類似施設と統一した使用料及び時間区分等に改め、会議室等についてはコストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第7条、石巻市桃生勤労青少年ホーム条例についてでありますが、コストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第8条、石巻市桃生文化交流会館条例についてでありますが、コストに基づき各使用料を改めるほか、市内類似施設と統一した利用区分に改めるものであります。 次に、第9条、石巻市営運動場条例についてでありますが、石巻野球場については市内類似施設と統一した使用料及び時間区分に改め、山下屋内運動場についてはコストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第10条、石巻市牡鹿清崎運動公園条例についてでありますが、市内類似施設と統一した使用料及び利用者区分に改めるものであります。 次に、第11条、石巻市河南体育センター条例についてでありますが、コストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第12条、石巻市河南室内プール条例についてでありますが、一般使用については市内類似施設と統一した利用者区分に改め、貸し切り使用についてはコストに基づき各利用料金を改めるものであります。 次に、第13条、石巻市多目的ふれあい交流施設条例についてでありますが、ホール等については市内類似施設と統一した使用料及び時間区分等に改め、会議室等についてはコストに基づき各使用料を改めるほか、情報化研修室については公民館の執務室として利用していることから項目を削除するものであります。 次に、第14条、石巻市桃生スポーツ施設条例についてでありますが、野球場、テニスコート及び多目的グラウンドの使用料については、市内類似施設と統一した使用料及び時間区分等に改め、相撲場についてはコストに基づき使用料を改めるものであります。 次に、第15条、石巻市桃生武道館条例及び第16条、石巻市多目的研修センター条例についてでありますが、コストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第17条、石巻市河南老人福祉センター条例についてでありますが、コストに基づき各使用料を改めるほか、ゲートボール場については利用を停止しておりますことから項目を削除するものであります。 次に、第18条、石巻市いきいきふれあい交流センター条例についてでありますが、コストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第19条、石巻市診療所条例についてでありますが、第5条第5項第1号及び第3号から第8号までについては、引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した料金に改め、同項第2号については近隣の医療機関の料金を参考とした料金に改めるものであります。 次に、第20条、石巻市廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理等に関する条例についてでありますが、コストに基づく料金を基本に近隣施設の料金も考慮した手数料に改めるものであります。 次に、第21条、石巻市斎場条例についてでありますが、コストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第22条、石巻市桃生農業者トレーニングセンター条例についてでありますが、市内類似施設と統一した使用料及び時間区分等に改めるものであります。 次に、第23条、石巻市河南農村環境改善センター条例から第34条、石巻市生活改善施設等設置に関する条例までについてでありますが、コストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第35条、石巻市水産物地方卸売市場条例についてでありますが、引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した使用料に改めるものであります。 次に、第36条、石巻市桃生インフォメーションプラザ条例及び第37条、石巻市労働会館条例についてでありますが、コストに基づき料金を改めるものであります。 次に、第38条、石巻市道の駅「上品の郷」条例についてでありますが、引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した利用料金に改めるものであります。 次に、第39条、石巻市桃生植立山公園条例についてでありますが、市内類似施設と統一した使用料に改めるものであります。 次に、第40条、石巻市おしか家族旅行村オートキャンプ場条例についてでありますが、引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した使用料に改めるものであります。 次に、第41条、石巻市都市公園条例についてでありますが、別表第2中「1の公園施設を設け、又は管理する場合の使用料」については引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した料金に改め、「2の都市公園を占用する場合の使用料」中電柱等の使用料については道路法施行令に準拠した料金から電気通信事業法施行令に準拠した料金に改め、「3の第2条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料」については引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した料金に改め、「4の有料公園施設を利用する場合の使用料」のうち石巻市民球場等については市内類似施設と統一したものに改め、フットボールフィールドについては引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した使用料に改め、「5の有料公園施設において広告を掲出する場合の使用料」についてはコストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第42条、石巻市牡鹿交流センター条例についてでありますが、一般使用については市内類似施設と統一した使用料及び利用者区分に改め、貸し切り使用についてはコストに基づき各使用料を改めるものであります。 次に、第43条、石巻市有機センター条例についてでありますが、コストに基づき各料金を改めるものであります。 次に、第44条、石巻市牡鹿製氷冷蔵庫条例についてでありますが、引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した料金に改めるものであります。 次に、第45条、石巻健康センター条例についてでありますが、別表中の講座利用については、コストに基づき各利用料金を改めるものであります。 次に、第46条、石巻市総合体育館条例についてでありますが、個人利用及び貸し切り利用のうち主競技場については、市内類似施設と統一した利用料金及び時間区分に改め、武道場等についてはコストに基づき各利用料金を改めるものであります。 次に、第47条、石巻市上釜ふれあい広場条例についてでありますが、コストに基づき各利用料金を改めるものであります。 次に、第48条、石巻市カントリーエレベーター条例から第51条、石巻市水産総合振興センター条例までについてでありますが、引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した料金に改めるものであります。 次に、附則でありますが、附則第1項は本条例の施行期日を規定するもので、平成31年10月1日とするものであります。 附則第2項は経過措置を規定するもので、本条例の施行日以後の許可等に基づき徴収すべき使用料及び手数料並びに割り増し料金等について適用し、同日前の許可等に基づき徴収すべきものについては、なお従前の例によることとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。15番。 ◆15番(星雅俊議員) 今回の使用料等の改定に伴いましては、改定率が48%の値上げと伺っております。総務省の消費者物価指数の動向を見ても、過去20年間で上がっているのは0.6%程度しかないものですから、ちょっと感覚的には上げ幅が非常に大きいなというふうに感じます。まずお聞きしたいのは、料金算定の考え方並びに積算根拠を伺います。 ◎大内重義財務部長 料金の考え方と積算根拠でございますけれども、まずこのたびの改定に当たりましては、平成20年に策定しております使用料・手数料見直し指針、こちらに基づき積算したものでございます。この内容について少し説明をさせていただきたいと思います。 この見直し指針の中では、公共施設を利用してサービスを受ける場合は、施設を利用する方と利用しない方の公平性を確保するために、維持管理経費の一定程度を利用者に負担していただく必要があるということを規定してございます。本市では、この使用料・手数料見直し指針におきまして、それぞれ割合を定めております。道路や公園などの公共性が高く、多くの市民が利用する施設につきましては、全てを税金で賄っております。また、体育施設や公民館、集会所等公共性の高いものにつきましては、特定の市民が利用する施設については利用者負担を50%、それ以外を税金で50%としてございます。今回提案している改正につきましては、ほとんどがこの公共施設の負担割合を採用しているものでございまして、このように求められたコストに面積割合や利用状況等も踏まえ、利用料金を算出しているというものでございます。 しかし、本市の状況でございますけれども、合併前からさまざまな算定基準により算定している料金や他市の料金をベースに設定してきておりまして、長い間見直しがされてきていなかったというようなことがございます。また、場合によっては施設を建設した当時から料金の見直しをされていないものも多くあるというふうに考えてございます。施設によっては、税金で9割以上を賄っているというような施設もございます。そのため、サービスを利用する市民と利用しない市民とでは不公平が生じているということから、今回見直しを図ったというものでございます。 具体にその積算根拠でございますけれども、この見直し指針の中でも定めておりますが、光熱水費や修繕費や委託料などの維持管理経費を、今回は3カ年平均のコストに基づき1回当たりの金額を算出しておりますが、ただし先ほども申し上げましたが、9割が税金で賄われているというような場合には上げ幅が大きくなるということで、この見直し指針の中でも規定しておりますけれども、最大1.5倍までというふうな上限を設定してございます。それから、新規施設については開始してから間もないということもございますので、消費税の転嫁のみとしてございますし、それから合併時に料金を統一できなかった、してこなかった体育施設などにつきましては統一を図ったということでございます。 以上が料金の考え方と積算の根拠でございます。 ◆15番(星雅俊議員) 口頭で何とかわかりました。 もう一つなのですけれども、使用料の見直しには、さっき言っていました平成20年につくった指針をもってやっていたということなのですが、それを見ますと使用料の見直しには継続的な行政コスト削減努力を前提にとあります。このことをまずどう考えているのかが1つです。 それから2点目ですが、算定基準の明確化につきまして、こう書かれていまして、利用する人に負担を求めるに当たっては、受益者負担額の積算根拠を明らかにし、わかりやすく説明できる使用料設定を行うとなっております。市民の方々への丁寧な説明といいますのは、行政と市民の方々との信頼関係も大変大事と考えております。市民への説明並びに周知というのは、いつどのようにするのか、以上2点伺います。 ◎大内重義財務部長 お答えいたします。 まず、コストの削減努力でございますけれども、施設の維持管理コストを削減するということは、使用料を低く抑えるためにも必要と考えております。行政コストの削減につきましては、震災以前から予算の策定などの機会を捉えまして削減に努めているところでございます。今後も住民負担の軽減を含めまして、施設等の行政コストの削減などの適正な管理運営に努めてまいりたいと思います。 ただ、維持管理コストの削減を続けてはいきますけれども、施設の延命化、長寿命化などを行う際には、やはり修繕すべきところはきちんと修繕していくというふうには思ってございますので、その場合には修繕経費が増加するというような場合もあろうかと思いますので、御理解をいただきたいと思います。 それから、市民への周知でございますけれども、こちらにつきましては私のほうでも市民に理解していただくことは非常に重要と考えております。議決をいただいた後には速やかに改正内容や改正の趣旨を市報やホームページ、それから引き上げ等の対象となる施設にそれぞれを掲示してお知らせしたいと思っております。内容につきましては、適正な受益者負担を図ることや施設維持に必要な改定であることなど、理解をいただけるような内容と考えております。 ◆14番(千葉正幸議員) 先ほどの説明の中では、類似施設の料金を参考というふうなお話が多々ございました。それで、特に体育施設につきましては施設のグレードの問題があるかと思うのですが、その辺についてはどのように考えたのか、お話しいただきたいと思います。 ◎草刈敏雄教育委員会事務局長 体育施設というお話がありますので、私のほうから答弁させていただきます。 例えば野球場を例にしてみますと、総合運動公園の市民球場につきましては、人工芝のグラウンドということと、あとは得点掲示等についてもLEDの設備があるというようなことで、他の球場よりはランクが上ということにしております。また、河南、桃生等については、グラウンドの状況、スコアボードの状況とか観客席の状況等も勘案しまして同等というような形にしております。また、他の球場とかについては、野球場の他の施設については整備されていないということで、野球場については3つの区分で今回区分をさせていただいております。 また、テニスコートについても、人工芝のテニスコートとアスファルトのテニスコート、また土のテニスコートということがございますので、そのような形で分類をさせていただいて統一を図ったということでございます。 ◆14番(千葉正幸議員) 今3つの分類なり、それなりにというふうなお話がございましたが、予算のもとでございますが、場合によっては教育委員会管理、教育委員会予算の施設、それから都市計画につきましては建設部予算というふうなことで、これまでも部の所管予算というふうなことの中で、これらの施設が必ずしも公平に維持補修なりがされてきたというふうにはとても私には思えません。今回このように料金の統一というふうなことにもなったものですから、建設部予算あるいは教育委員会予算、そういうふうなものにつきましても不公平のないような維持補修というふうなものを私は要望しますが、その点についてお伺いしたいと思います。 ◎大内重義財務部長 予算ということもございますので、私から答弁させていただきたいと思います。 各施設の修繕等につきましては、現在公共施設等総合管理計画を定め、こちらでは公共施設のあり方についての基本方針を定めているものでございまして、それぞれの施設については個別計画に委ねられて、個別計画で規定していくものでございます。ただ、議員からお話のありましたとおり、修繕については同じようにということでございますけれども、それぞれの個別計画の中で長寿命化などを定めていって、それに基づいて予算配分していくということもあろうかと思います。しかし、施設を市民の皆様に使っていただく上では、やはり安全、安心で使っていただくというようなことも重要でございますので、それは緊急性のあるものから修繕していくというふうには考えてございますが、それぞれ緊急性、それから個別計画、優先順位などを見きわめながら予算で配分していきたいと考えております。 ◆14番(千葉正幸議員) 市民におきましては、その施設が建設部なり、それから教育委員会なり、全く関係ございません。市民の利用につきましては、どの施設も市の施設というふうな捉え方になっているかと思います。そういうふうな面では、今財務部長からお話しいただきましたが、各施設に差がないようにといいますか、市民が利用しやすいような維持補修、維持管理というふうなものをお願いしたいと思います。 ◆2番(髙橋憲悦議員) 22ページ、23ページ、第13条の多目的ふれあい交流施設条例、これ遊楽館だと思うのですけれども、議会でも再三取り上げられておりますように雨漏りが大変ひどい、もう目を覆いたくなるような施設でして、そういう施設を今調査費で検討している段階で、利用者からは、例えばアリーナでバスケする人も、雨漏りのときはアリーナにバケツを置きながら競技をしているわけなのです。ですから、これらについては直るまでしないと、ちょっと住民感情的に、雨漏りはどうどうするわ、使用料は上がるわという、この考え。特に財務部長は河南出身なので、よほどわかるはずですので、その考えはないのかどうか、ちょっとお尋ねします。 ◎大内重義財務部長 お答えいたします。 遊楽館の雨漏りについては、私もたびたび遊楽館を利用するものでございまして、非常に早急に修理しなければならないというふうには考えてございます。それで、議員からも今ございましたけれども、今年度も実は修理等を行ってございました。それでも、一旦直しても、また別なところからというような雨漏りが発生している状況でございますので、一度根本的に見直し、雨漏りの箇所を調査するということで、来年度予算にその調査費用を計上させていただいております。修繕につきましては、できる限り、できるだけ早い時期に修理していきたいと思っております。御理解いただきたいと思います。 ◆2番(髙橋憲悦議員) 御理解はしたいのですけれども、市長にお尋ねします。 市長も大分現場に来て点検していただいているのですけれども、ああいう状態で再度10月から、雨漏りはまだまだ続くと思います。その時点で使用料を上げることについてどうなのか。 もう一点、この使用料については利用料金といって、管理委託、指定管理しているところの収入になります。ということは、基本的には指定管理しているところへの苦情、市への苦情よりも指定管理の団体に何だっけやと言われる部分が多いと思います。それらを加味しまして市長の考えをお尋ねします。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 これについては、できるだけ利用施設については共通料金という方向に行くことで今後の財政の問題にも対応していこうという考えもありますので、確かに議員御指摘のように、あのような雨漏りの中で料金が上がるというのは大変申しわけないというふうには思っておりますけれども、とにかく来年度以降といいますか、平成31年度以降に抜本的な雨漏りの対策をとろうということになっておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 ◆30番(水澤冨士江議員) 値上げをする、原則的には1.5倍ですとか、消費税分とかという御説明がありました。日本全体を見ますと、今の経済状況で消費税を上げたら大変なことになるというような議論もあります。これが10月に上がるかどうかはまだ決まっていませんけれども、1点だけ伺います。これだけ多くのものを値上げすると、大変なことですけれども、市の収入から消費税分、または指定管理に払う分、そういうものを除いて、これだけのものを値上げした後、財務部で考えている財政効果、どのぐらいの歳入がふえるのか。金額です。お願いします。 ◎大内重義財務部長 お答えいたします。 使用料改定に伴う市の財政への影響ということかと思います。平成31年度の予算を現在提案してございますけれども、こちらの中では使用料、手数料は約16億円を歳入で見込んでございます。ただ、この中には市営住宅などの料金も入ってございますので、今回対象となる料金につきましては、そのうちの約2億円程度でございます。それらが今回の改定の対象となっているものでございますが、議員からお話のありました、先ほど髙橋議員からもありましたけれども、市に直接入ってくる部分と、それから指定管理者が徴収して指定管理者の収入になる部分と2つございます。市の収入に入ってくる部分と指定管理者に入る部分につきましては、市から今度お支払いする委託料、こちらが減少になるというふうに考えてございます。それらを2つ合わせますと約2,000万円ほどの効果があるというふうに見込んでございます。 ◆25番(山口荘一郎議員) 総務企画委員会に付託されるので、委員会で聞けない市長に答弁をお伺いしたいと思うのですけれども、今回見直しに当たって、さっき財務部長からの説明では維持費であるとかコストとかという話もありましたけれども、今回大きいのは、今までずっと見直しを図ってこなかったことのツケを今回一気にまとめて改定に向けたというのが本当のところではないかなと私は思っているのです。平成20年の見直し指針に基づいてと、もう10年たっている中で今回見直しかけたのです。今回見直しかけて、また10年、20年たってもずっと変わらないというのでは、これはおかしいと思いますけれども、今回のこの条例見直しに当たって、私は例えば3年とか5年に当たって見直し規定というのを設けて、努力した施設はもっと下げればいいし、使用者がふえてくれば、収入が確保できるのだったらもっと下げられるとか、そういった部分の判定をこの条例の中に盛り込むということが必要ではなかったかと思いますけれども、市長の考えをお伺いしたいと思います。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 そのような努力をした施設に料金の考慮をするということについては、考え方としては私も賛同いたします。どんなふうにそのようなことが可能かどうか、検討させていただきたいと思います。 ○議長(木村忠良議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第6 第5号議案石巻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第6第5号議案石巻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第5号議案石巻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、公職選挙法の一部改正により、市議会議員選挙の選挙運動においてもビラの頒布ができるようになったことに伴い、市長選挙と同様に市議会議員選挙で頒布するビラについても公費負担できるよう、本条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げますので、表紙番号1の50ページ、あわせて表紙番号4の条例の一部改正新旧対照表の90ページから91ページまでをごらん願います。 初めに、題名を石巻市議会議員及び石巻市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例に改めるものであります。 次に、第1条は公費負担の対象となる選挙に石巻市議会議員の選挙を加えるものであります。 次に、第2条は公費負担を受けることができる者に石巻市議会議員の選挙における候補者を追加するものであります。 次に、第3条及び第4条は文言の整理を行うものであります。 次に、附則でありますが、本条例は公布の日から施行するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第7 第6号議案石巻市牡鹿地区市民バスの運行に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第7第6号議案石巻市牡鹿地区市民バスの運行に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について牡鹿総合支所長から説明を求めます。牡鹿総合支所長。 ◎勝又至牡鹿総合支所長 ただいま上程されました第6号議案石巻市牡鹿地区市民バスの運行に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、牡鹿地区市民バスの使用料の見直しについてでありますが、東日本大震災に伴う特例措置を廃止した場合に大幅な負担増になりますことから、その影響を緩和するため、平成32年度まで2年間の措置としまして条例の一部を改正しようとするものであります。 以下、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の51ページ、あわせて表紙番号4の条例の一部改正新旧対照表の92ページをごらん願います。附則第2項中「当分の間、乗車1回につき100円」を「平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間は乗車1回につき200円」に改めようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。暫時休憩いたします。   午前11時55分休憩                                             午後 1時00分開議 ○議長(木村忠良議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第8 第7号議案石巻市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 △日程第9 第36号議案財産の無償譲渡について △日程第10 第37号議案財産の無償譲渡について ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第8第7号議案石巻市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例から日程第10第37号議案財産の無償譲渡についてまで、以上3議案を一括議題といたします。本3議案について復興政策部長から説明を求めます。復興政策部長。 ◎久保智光復興政策部長 ただいま一括上程されました3議案について御説明申し上げます。 初めに、第7号議案石巻市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。表紙番号1の52ページから54ページまで、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の94ページから101ページまでをごらん願います。本案は、コミュニティー施設4施設の廃止と本年10月に予定されております消費税率引き上げに伴う使用料の見直しによる改正、また今回の改正にあわせて条文の整理を行うものであります。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げます。初めに、第1条はコミュニティセンターの設置について定めた第1条第2項の表及び施設の使用料を定めた別表中にあります石巻市小竹地区コミュニティセンター、石巻市寺山地区コミュニティセンター、石巻市小沢地区コミュニティセンター及び石巻市鹿妻南コミュニティハウスの4施設を廃止するため、これらの施設の項を削るものであります。また、改正にあわせて字句の整理を行うものでございます。 施設の廃止の理由といたしましては、石巻市小竹地区コミュニティセンターについては、新たに地区の集会所が建設されることから、同施設を解体するため廃止するものであり、石巻市寺山地区コミュニティセンターについては、老朽化に伴い同施設を解体するため廃止するものであります。また、石巻市小沢地区コミュニティセンター及び石巻市鹿妻南コミュニティハウスにつきましては、地元の地縁団体に無償譲渡することに伴い、この2施設を廃止するものであります。 次に、第2条については施設の使用料を定めた別表を改正するものでありますが、本年10月に予定されております消費税率の改正に伴い、施設の管理経費をもとに適正料金を算出した上で使用料の見直しを行った結果、コストに基づいた使用料、または改定後の消費税率が転嫁された料金に改めるものであります。 次に、附則でありますが、第1項は本条例の施行期日を定めたものであり、第1条の施設の廃止の規定については平成31年4月1日から、第2条の使用料の規定については消費税率の改定に合わせた同年10月1日から施行するものであります。 第2項は、第2条の規定による改正後の使用料の適用についての経過措置を定めたものであります。 次に、第36号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。表紙番号1の74ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、平成10年に設置した木造平家建て、床面積57.96平方メートルの石巻市小沢地区コミュニティセンターで、これまで市が管理してきたところでございます。 このたび集会所的施設の民間譲渡を石巻市行財政運営プランに位置づけて推進してきた中で、この施設を地元で管理運営する体制が整ったことから、十八成地区住民で組織する石巻市十八成自治会へ無償譲渡し、地域コミュニティーのさらなる醸成を図ろうとするものであります。 次に、第37号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。表紙番号1の75ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域のコミュニティーづくりを支援するため、フランス国民の善意による寄附金をもとに、一般財団法人フェール城桜協会が平成24年6月に鹿妻地区に整備し、その後本市が寄附を受けて運営しております、木造平家建て、床面積268.3平方メートルの石巻市鹿妻南コミュニティハウスであります。建設当時、当協会としては、震災によりコミュニティー施設がなくなった鹿妻地区の町内会へ寄贈したいという意向でしたが、震災直後のことであり、地元町内会では管理が難しいため、市で寄附を受けた経緯がございます。 このたび集会所的施設の民間譲渡を石巻市行財政運営プランに位置づけて推進してきた中で、この施設を地元で管理運営する体制が整い、また当初の寄附者の意向にも沿うことから、鹿妻地区の地元3町内会で組織する鹿妻地区集会所管理運営委員会へ無償譲渡いたしたく、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき議決を求めようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本3議案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第11 第8号議案石巻市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第11第8号議案石巻市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第8号議案石巻市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本市の医師定年年齢については、石巻市立病院及び夜間急患センターに勤務する医師は65年、牡鹿病院及び各診療所に勤務する医師は70年としているところですが、高度な専門性と能力を有する経験豊富な医師は、医療機関のみならず地域における貴重な人材であるとともに、若手医師への教育的観点からも重要な役割を担っております。 また、近隣自治体においては、医師確保の見通しが立たず、診療所を休止せざるを得ない状況が発生するなど、地域における医師確保が困難な状況となっていることから、貴重な医療人材を最大限活用するため、石巻市立病院及び夜間急患センターに勤務する医師の定年を年齢65年から年齢70年に引き上げることとし、所要の改正を行うものであります。 それでは、条例の改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の55ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の102ページをごらん願います。第3条は、病院、夜間急患センター及び診療所において医療業務に従事する全ての医師の定年年齢70年とするものであります。 次に、附則でありますが、本条例を公布の日から施行するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第12 第9号議案石巻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第12第9号議案石巻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第9号議案石巻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、長時間労働是正のための措置として、民間労働法制においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が平成30年7月6日に公布され、罰則つきの時間外労働の上限規制等を導入し、原則として平成31年4月1日から施行される予定であります。 また、国家公務員においても、平成30年8月の人事院、公務員人事管理に関する報告において、超過勤務命令を行うことのできる上限設定等について人事院規則で定めるなどの措置を講じるとされ、平成31年2月1日に人事院規則が改正され、平成31年4月1日から施行される予定であります。 本市におきましても国の制度決定原則に準拠することとし、時間外勤務命令の上限設定等を定めることとし、所要の改正を行うものであります。 それでは、条例の改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の56ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の103ページをごらん願います。第8条は、正規の勤務時間以外の時間における勤務についての必要な事項を規則に委任する旨、明文化するものです。 次に、附則でありますが、本条例を平成31年4月1日から施行するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第13 第10号議案石巻市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第13第10号議案石巻市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第10号議案石巻市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、すぐれた専門技能等をもって新たな価値を創造することができる専門職業人材を養成する専門職大学・専門職短期大学制度化に伴い、学校教育法の一部を改正する法律が平成29年5月31日に公布され、平成31年4月1日から施行されることから、同法の条項を引用している本市の自己啓発等休業に関する条例について所要の改正を行うものであります。 それでは、条例の改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の57ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の104ページをごらん願います。第4条は、引用している学校教育法の項ずれに伴う文言の整理であります。 次に、附則でありますが、本条例を平成31年4月1日から施行するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。22番。 ◆22番(阿部欽一郎議員) この提案は、中身については引用条項の変更というふうなことで異論はないのですが、ただこの条例の制定から10年が経過しています。私自身、この中身について非常に疑問を抱いている条例なのです。職員を対象として、この10年間、ではどれだけの申請があって、そしてどれだけ認定されているか、まずその辺を総務部長のほうからお聞きします。 ◎和泉博章総務部長 お答えいたします。 この条例に基づきまして自己啓発等休業を取得した実績でございますけれども、ただいま議員おっしゃいましたとおり、平成20年4月1日から施行しているところでございます。現在までその休業をとったという実績はございません。 ◆22番(阿部欽一郎議員) そうだと思います。私は、だからといって、決して石巻市の職員が自己啓発に消極的だというふうには見ていないのです。問題は中身なのです。例えば2年なり、あるいは海外協力隊ということになれば3年、その間身分の保障はあるけれども、無給だということがまず1点。 そのほかに、総務部長自身は、何でこの制度が活用されていないというふうに思われますか。 ◎和泉博章総務部長 お答えいたします。 確かに職員の自己啓発につきましては、意識としてはやはりそういう意欲、向上心のある職員は多々いるかと思いますけれども、ただこの制度を使うということで、ただいま議員おっしゃいましたとおり、その期間については地方公務員法上、休業期間中は無給であると、それから勤勉手当も支給がないとか、退職手当も休業期間は除算するとか、そういった制度になっておりますので、そういったものをクリアするというか、そういった給与等の補償のない部分での活動である自己啓発という理解がなかなか難しいのかなとは思っております。 それで、人材育成基本方針とかでも自己啓発等の促進ということはうたっておりますけれども、なかなか条例に基づいた活用というのは確かに難しいのではないかというふうに考えております。 ◆22番(阿部欽一郎議員) 中央官庁の職員ならいざ知らず、ある程度の犠牲を払ってまで自己啓発しようという地方の職員はなかなかいないと思うのです。ここに佐藤副市長もおりますので、中身の欠点なのです、これ。だから、身分の保障だけでなく、その間の給与の補償とか、あるいは勤続年数に支障を来さないとかというのは、これははっきりと盛り込まないと、今後何年たってもこの条例に基づいて利用される職員というのは私出てこないのではないかというふうに思います。だから、引用条項の改定だけでなくて、中身の改定もぜひ見直すべきではないかと思うのですが、まずその辺の感想と、どうしたらこのすばらしい制度が有効利用されるか、その辺のところの佐藤副市長のお考えを聞きたいと思います。 ◎佐藤茂宗副市長 お答えします。 自己啓発等の休業制度については、国のほうではどれぐらい活用されているかというと、実際国家公務員全体でも20人から30人程度だと見込まれております。そういった中で、この制度自体は人事院において制度設計されたものですけれども、これについては働いていない期間は給与を支給しない。これは、給与決定の最大の原則、ノーワーク、ノーペイという原則がありまして、それに基づいて人事院が決定したということではあります。なおかつ地方においての公務員給与なり制度の制度設計というのは、国家公務員の国公準拠、まさに国との均衡の原則というのがございますので、これに合わせて、国の制度に基づいて決めざるを得ないというのが実情でございますので、石巻市だけ少し給料を上げましょうとか、そういったことというのはなかなか難しいなという状況でございます。
    ○議長(木村忠良議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第14 第11号議案石巻市特別会計条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第14第11号議案石巻市特別会計条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について産業部長から説明を求めます。産業部長。 ◎吉本貴徳産業部長 ただいま上程されました第11号議案石巻市特別会計条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、産業用地整備事業特別会計を廃止し、平成31年度から一般会計へ移行するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 須江産業用地及び不動町産業用地の整備につきましては、事業の円滑な管理運営を図るため、産業用地整備事業特別会計により実施しておりますが、平成28年の造成工事完了後、土地の分譲を進めてきましたところ、分譲契約はおおむね終了しているところであります。 また、本会計の歳入歳出予算につきましても、土地の財産収入、維持管理費及び公債費の支出のみであることから、一般会計化による一括管理により事務の効率化を図るとともに、公債費の一括償還により利子負担の解消を図るため、特別会計から一般会計へ移行するものであります。 以下、改正内容について説明いたしますので、表紙番号1の58ページ、あわせて表紙番号4の条例の一部改正新旧対照表105ページをごらん願います。 初めに、本則でありますが、廃止いたします産業用地整備事業特別会計の号を削除するものであります。 次に、附則でありますが、施行期日を平成31年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第15 第12号議案石巻市市税条例等の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第15第12号議案石巻市市税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。本案について財務部長から説明を求めます。財務部長。 ◎大内重義財務部長 ただいま上程されました第12号議案石巻市市税条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 石巻市市税条例では、公益目的の使用や災害を受けた場合などに市税を減免する規定を定めておりますが、減免の申請期限は事務処理に要する時間等を考慮し、納期限前7日までとしております。しかし、減免申請者の利便性向上を図る観点から、事務の合理化に努め、減免処理に要する時間短縮が可能となりましたことから、減免等の申請期限を納期限までに延長することとし、同様に減免等申請期限の定めのある条例も含め、その一部を改正しようとするものであります。 以下、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の59ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の106ページから109ページまでをごらん願います。 初めに、第1条、石巻市市税条例の一部改正でありますが、第51条は市民税について、第71条は固定資産税について、第89条及び第90条は軽自動車税について、第139条は特別土地保有税の減免について規定したものでありますが、各条に規定する減免の申請期限を「納期限前7日まで」から「納期限まで」とするものであります。 次に、第2条、石巻市国民健康保険税条例の一部改正でありますが、第25条に規定する国民健康保険税の減免の申請期限を「納期限前10日まで」から「納期限まで」とするものであります。 次に、第3条、石巻市自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正でありますが、第3条に規定する宮城県が指定する自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除の申請期限を「納期限前7日まで」から「納期限まで」とするものであります。 次に、第4条、石巻市介護保険条例の一部改正でありますが、第12条に規定する介護保険料の減免の申請期限を「納期限前10日まで」から「納期限まで」とするものであります。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。30番。 ◆30番(水澤冨士江議員) 税金の減免等、これまでの現行ですと納期限前7日ですとか10日だとか幾つかございます。実績はそれぞれどのぐらいあるのでしょうか、伺います。 ◎大内重義財務部長 お答えいたします。 減免の実績でございますけれども、各税ごとに答弁させていただきます。今年度の決定分といたしましては、まだ途中でございますけれども、個人市民税では5件、法人市民税では54件、軽自動車税につきましては579件、それから固定資産税では257件、自然環境の条例につきましては7件、都市計画税では91件、国民健康保険税では10件、介護保険料では1件ということで、平成30年度におきましては現在までで1,004件の減免申請がございます。 ◆30番(水澤冨士江議員) 思ったよりはあったなと思います。 それで、少なかった国民健康保険税であります。今全国的に問題になっています滞納者の差し押さえ、これが宮城県の中でも、石巻市はそれに加わっているわけですが、国民健康保険税なんかもこういう減免等の申請をしても、なかなかそれを認められなくて、結局滞納になり、差し押さえになり、大変な事態が起こっているわけですよね。給料の差し押さえまでになると暮らしていけないというようなことがあるわけでございます。今お聞きした中でも、特に少ないし、負担感も多い国民健康保険税の10件ということについては、財務部長の所感はどんなものか。また、今後の扱い方についても、これは国民健康保険税ですから健康部長もあれですけれども、これは徴収のほうですから財務部長の所感を伺いたいと思います。 ◎大内重義財務部長 お答えいたします。 国民健康保険税の減免につきましては、本市では国民健康保険税減免取扱要綱なりを定めて、それぞれ減免の基準、減免の範囲や適用期間などを定めてございますので、これらに基づいて対応しておりますので、今後もこの要綱なり関係条例の規定に基づいて対応していくべきと考えております。 ◆30番(水澤冨士江議員) 最後に、国民健康保険税ですけれども、過去の例でいっても、申請してもなかなかそれは通らない、実績がゼロということも議会の中でお聞きしてもあったのです。そういうこともありますので、今後納期限までということで、10日間、前に比べて緩やかになったわけですけれども、ぜひ市民の声に耳を傾けていただきたいと。これだけ国民健康保険税の負担感が強い中で、10件というのは正直少ないなと思うのです。この中身と、もう一度今後の対応について伺いたいと思います。どういう理由で減免ということになったのか伺います。 ◎畠山早苗健康部長 国民健康保険税ということで、私のほうからちょっとお話しさせていただきますが、国民健康保険税の10件につきましては収入減少ということで、丁寧な聞き取りでないとなかなか収入の実態というのがつかめないということで、今後も丁寧な聞き取りに努めまして、該当する方は減免という形をとりたいというふうに思っております。 ○議長(木村忠良議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第16 第13号議案石巻市にっこりサンパーク条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第16第13号議案石巻市にっこりサンパーク条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について教育委員会事務局長から説明を求めます。教育委員会事務局長。 ◎草刈敏雄教育委員会事務局長 ただいま上程されました第13号議案石巻市にっこりサンパーク条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、石巻市にっこりサンパーク多目的グラウンド及び児童公園が北上小学校移転新築計画及び北上にっこり地区拠点エリア整備計画等の事業用地となったため、施設の一部を廃止しようとするものであります。 また、受益者負担の適正化を図るため、適正な原価に基づき算出した使用料へ改正しようとするものであります。 以下、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の60ページから61ページまで、あわせて表紙番号4の条例の一部改正新旧対照表の110ページから115ページまでをごらん願います。 初めに、第1条は事業用地となる多目的グラウンド及び児童公園を廃止しようとするものであります。別表第1は、「多目的グラウンドの項及び児童公園の項」を削除するものであります。別表第2の多目的グラウンド及び野球場の表中「多目的グラウンドの項」を、別表第2のムーンカートの表を削除するものであります。 第2条は、使用料を改正するものであります。別表第2の1の野球場の表中「3,000円」を「4,000円」に、「750円」を「1,000円」に、別表第2の2のクラブハウスの表中「2,000円」を「3,000円」に、「4,000円」を「6,000円」に、「500円」を「750円」に、「1,000円」を「1,500円」にそれぞれ改めるものであります。 次に、附則でありますが、附則第1項は第1条の施行期日を公布の日とし、第2条の施行期日を平成31年10月1日とするものであります。 附則第2項は、施行期日前の第2条の適用について規定したものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、環境教育委員会に付託いたします。 △日程第17 第14号議案石巻市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第17第14号議案石巻市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について福祉部長から説明を求めます。福祉部長。 ◎津田淳一福祉部長 ただいま上程されました第14号議案石巻市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、放課後児童クラブの設置要望が高まっている二俣地区において、二俣小学校の敷地内に新たに専用教室を設置するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の62ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の116ページをごらん願います。 初めに、別表において新たに設置する二俣地区放課後児童クラブの名称及び位置を規定するものであります。 次に、附則でありますが、施行期日を平成31年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。11番。 ◆11番(櫻田誠子議員) ただいま二俣地区放課後児童クラブが平成31年4月1日から開設されるという旨のお話がありました。これまでの放課後児童クラブの設置数と現在の受け入れ人数、そして新年度、平成31年度の待機児童はいらっしゃらないのかどうか確認したいと思います。 ◎津田淳一福祉部長 お答えをいたします。 まず、今年度の設置施設数でございますが、47放課後児童クラブがございます。それから、今年度の受け入れ人数でございますが、平成30年4月1日現在では2,044名の児童が入居しておりましたが、本年2月1日現在では1,941名ということで、103名ほど入級児童が減っている状況にございます。 それから、平成31年4月1日の待機児童数の見込みということでございますが、こちらにつきましては、今現在まだ最終確定ではございませんが、115名ほどの待機の見込みという予定になってございます。 ◆11番(櫻田誠子議員) 今お聞きしましたけれども、去年4月ですと2,044名の子供が入っていらっしゃって、新年度、平成31年度は115名の方が今待機の見込みだというお話がございました。その中で、子供の裏側といいますか、働く親御さんのために子供を見ていただくということでの放課後児童クラブでございますが、今回皇位継承に伴う4月末からの10連休の取り扱いについてなのですが、多くの御父兄からこの10連休、子供をどうしたらいいのかということで御相談をいただいております。以前ちょっと担当の課とも話ししたのですが、なかなか厳しいということはもちろん存じ上げておりますが、ただ公務員だとか、例えばきちんと10連休、赤日として休める方はいいのですが、その中で多くの働いている方がいらっしゃいます。この放課後児童クラブに預けなければならない御父兄も多くいる中で、働かなければならないという親御さんはたくさんいらっしゃって、本当にどういうふうにその間、10連休の間、土日も入りますけれども、その間子供をどうしたらいいのかということで、大変に悩んでいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。 ちなみに、仙台市では、保育に関してですけれども、早々にこの10連休の保育の受け入れの施設について公表されておりまして、政府におきましても休日保育に係る保育料の補助の制度を創設するというようなお話もございます。そういった中で、保育は石巻市におきまして休日保育、たから保育園なのでしょうか、そちらはあるのでしょうけれども、抜ける児童の部分、どういうふうに考えられるのか、考えなければならないのか。市長と関係部局、教育も含んでなのでしょうか、皆さんにお聞きしたいと思います。 ◎津田淳一福祉部長 お答えをしたいと思います。 ことし予定されております10連休への対応ということで、保育施設及び放課後児童クラブへの受け入れ態勢ということにつきましては、現在働く方の調整等もございますので、その辺については具体には現在検討中でございます。今議員から御紹介のございました保育施設に関しましては、一時保育について加算をするというような方針も示されているようでございますが、その詳細についてはまだちょっと把握をしておりませんので、いずれにしましても保育施設、放課後児童クラブの連休期間中の対応ということについては、さっき申しましたとおり十分に検討する必要があるというふうに思っておりますので、もう少し時間を頂戴したいというふうに思っております。 ◎草刈敏雄教育委員会事務局長 幼稚園の部分についてお答えいたします。 現在のところ幼稚園、学校等も含めましてですけれども、祝日については休みということで、従来のとおりの運用ということの予定をしておるところでございます。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 10連休の問題は、本当に深刻だというふうには考えています。保育所あるいは放課後児童クラブの対応については、これからしっかりと協議して進めてまいりたいと考えております。 ◆11番(櫻田誠子議員) 福祉部長からも、あと市長からも今検討というお話がございましたが、皆さんシフトとかいろいろあると思いますので、4月に入ってからの御返答だと遅いですし、なるべく早い御返答を、働いている方々、安心して子供を育てる環境づくりの上でもやっぱり早い反応が必要だと思いますので、ぜひともその御検討を早目にしていただきまして、できれば子供たちを預けられる体制づくりをとっていただきたいと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(木村忠良議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第18 第15号議案石巻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第18第15号議案石巻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について福祉部長から説明を求めます。福祉部長。 ◎津田淳一福祉部長 ただいま上程されました第15号議案石巻市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、学校教育法の一部を改正する法律が公布され、大学制度の中に専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大学が位置づけられました。 本法律の改正に伴いまして、放課後児童支援員の基礎資格要件について、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する厚生労働省令が平成30年2月16日に公布、本年4月1日から施行されますことから、本条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の63ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表117ページをごらん願います。 初めに、第10条第3項第5号でありますが、放課後児童支援員の資格要件となる学校教育法の規定による大学を卒業した者の中に、国の基準に倣い、専門職大学の前期課程を修了した者を含める改正を行うものであります。 次に、附則でありますが、施行期日を平成31年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第19 第16号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例 △日程第20 第38号議案財産の無償譲渡について △日程第21 第39号議案財産の無償譲渡について △日程第22 第40号議案財産の無償譲渡について ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第19第16号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例から日程第22第40号議案財産の無償譲渡についてまで、以上4議案を一括議題といたします。本4議案について福祉部長から説明を求めます。福祉部長。 ◎津田淳一福祉部長 ただいま一括上程されました4議案について御説明申し上げます。 初めに、第16号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。本案は、集会所的施設の民間譲渡を石巻市行財政運営プランに基づき推進してまいりましたが、このたび地元自治会等と合意しました石巻市吉野老人憩の家を吉野老人憩の家維持管理組合に、石巻市皿貝老人憩の家を皿貝自治会に、石巻市本地老人憩の家を本地自治会にそれぞれ無償譲渡することに伴い、この3施設を削除するものであります。 また、使用料、手数料の見直しにつきましては、石巻市行財政運営プランに基づき、受益者負担の適正化を図るため、運営コストにより算出した料金で見直しを図ったことから、本条例の一部を改正するものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の64ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の118ページをごらん願います。 初めに、別表第1についてでありますが、石巻市吉野老人憩の家、石巻市皿貝老人憩の家及び石巻市本地老人憩の家の名称と位置を削るものであります。 次に、別表第2中の全館1時間につきの使用料「500円」を「690円」に、また1室1時間につきの使用料「300円」を「450円」に改めようとするものであります。 次に、附則でありますが、施行期日を平成31年4月1日とするものであります。なお、別表第2の適用につきましては、平成31年10月1日とするものであります。 次に、第38号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。表紙番号1の76ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、昭和56年に設置した木造平家建て、床面積131.66平方メートルの石巻市吉野老人憩の家であります。本施設につきましては、現在指定管理者となっている吉野老人憩の家管理運営委員会が適正かつ円滑な運営を行っており、無償譲渡について同委員会と協議を進めてまいりました。このたび協議が調ったことから、これまで同様の管理運営を条件に、本施設を吉野老人憩の家維持管理組合に無償譲渡し、地域コミュニティーのさらなる醸成を図ろうとするものであります。 次に、77ページ、第39号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。無償譲渡する財産は、昭和57年に設置した木造平家建て、床面積198.74平方メートルの石巻市皿貝老人憩の家であります。本施設につきましては、現在指定管理者となっている皿貝自治会が適正かつ円滑な運営を行っており、無償譲渡について同自治会と協議を進めてまいりました。このたび協議が調ったことから、これまで同様の管理運営を条件に、本施設を皿貝自治会に無償譲渡し、地域コミュニティーのさらなる醸成を図ろうとするものであります。 次に、78ページ、第40号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。無償譲渡する財産は、昭和62年に設置した木造平家建て、床面積155.68平方メートルの石巻市本地老人憩の家であります。本施設につきましては、現在指定管理者となっている本地老人憩の家管理運営委員会が適正かつ円滑な運営を行っており、無償譲渡について同委員会と協議を進めてまいりました。このたび協議が調ったことから、これまで同様の管理運営を条件に、本施設を本地自治会に無償譲渡し、地域コミュニティーのさらなる醸成を図ろうとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本4議案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第23 第17号議案石巻市夜間急患センター条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第23第17号議案石巻市夜間急患センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎畠山早苗健康部長 ただいま上程されました第17号議案石巻市夜間急患センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、医師の高齢化等により継続が困難となっている外科の休日当番にかわり、平成31年5月から関係機関等の御協力をいただき、夜間急患センターにおいて休日昼間の外科診療を開始する予定となりましたことや、本年10月1日に消費税及び地方消費税率が10%に引き上げられることに伴う使用料、手数料の見直しについて、条例の一部を改正するものであります。 それでは、改正内容につきまして御説明いたしますので、表紙番号1の65ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の119ページをごらん願います。 初めに、第4条は休日の診療科目に外科を加えるものであります。 次に、第5条は使用料及び手数料を、引き上げ分の消費税及び地方消費税を転嫁した料金に改めるものであります。 次に、附則でありますが、第1項は施行期日を平成31年4月1日とするものでありますが、第5条第5項各号の改正規定につきましては施行期日を同年10月1日とするものであり、第2項は経過措置について規定したものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第24 第18号議案石巻市企業立地等促進条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第24第18号議案石巻市企業立地等促進条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について産業部長から説明を求めます。産業部長。 ◎吉本貴徳産業部長 ただいま上程されました第18号議案石巻市企業立地等促進条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、石巻市震災復興基本計画の発展期における企業誘致を積極的に進めるために策定いたしました石巻市企業誘致推進計画に基づき、新たな助成制度を創設するとともに、既存制度の見直しを図ったことに伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の66ページから67ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の120ページから124ページまでをごらん願います。 初めに、第2条は用語について定義しておりますが、重点誘致業種に該当するものが土地を賃借して事業所の新設等をする場合、5年分の賃料を投下固定資産額に含めることとし、あわせて条文の整理を行うものであります。 次に、第4条は助成対象企業者の指定について規定しておりますが、複数の者が共同で事業所の新設等をする場合に、それぞれの投下固定資産額及び常用従業員数を合算して指定要件を判断できることとし、雇用奨励助成金については新設等をした事業所で事業を行う者を基準に判断する規定を新たに加えるとともに、条文の整理を行うものであります。 次に、第5条は条文の整理を、第7条は助成金について規定しておりますが、新たな助成金として事業継続対策助成金を加えるものであります。 次に、第9条は上水道料金助成金について規定しておりますが、助成金の額は重点誘致業種または戦略分野業種に限り、支払った上水道料金額に50%を乗じて得た額とし、1年ごとに交付する助成金の限度額は1,000万円、5年間に交付する助成金の総額は5,000万円を限度に拡充するものであります。 次に、第11条は条文の整理を、第12条は環境対策設備助成金について規定しておりますが、助成金の額は環境対策設備の設置に要した経費に50%を乗じて得た額とし、限度額を1,500万円に見直すものであります。 次に、第13条は新たに事業継続対策助成金について規定するものでありますが、指定企業者が災害発生時における事業継続対策に係る設備等を導入した場合において交付できるものとし、助成金の額は事業継続対策に係る設備等の導入に要した経費に50%を乗じて得た額とし、限度額を1,500万円とするものであります。 次に、第14条及び第15条は条文の整理を、第16条から第23条までは新たに第13条を加えたことに伴い、条番号の整理を行うものであります。 次に、附則でありますが、第1項は施行期日を、第2項は経過措置を規定するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。5番。 ◆5番(阿部浩章議員) 石巻市企業誘致推進計画における企業誘致の推進施策であるインセンティブ強化により、企業が進出しやすい環境を整えるとの内容でありますが、どのエリアを強化していくのか、そのエリアを強化することによってどのような経済効果が生まれるのか、まず伺います。 ◎吉本貴徳産業部長 まず、エリアに関しましては、計画の中では、まずは石巻市の産業用地ということでTBT、それから湊西、上釜、下釜南部の今現在整備しております産業ゾーン、それから半島沿岸部におけます漁集、低平元地、これらに関して石巻市、現在産業用地として企業を誘致する場所というのはそういった場所になりますので、まず誘致に関しては今整備している土地、それから現在持っている用地、これらについて進めていこうというふうに考えているところでございます。(「経済効果」と呼ぶ者あり)失礼いたしました。経済効果につきましては、具体的にどういった企業、どういった人数の雇用というようなものが出てこないとなかなか算出できないところもございますので、今回の誘致に関して、企業誘致推進計画における経済効果については、そこまでは具体的には積算していないというところでございます。 ◆5番(阿部浩章議員) もう一つですけれども、施行日ですが、通常4月1日から施行でありますが、この条例の第12条第2項の改正規定が平成31年10月1日から施行となっておりますが、その理由についてお伺いいたします。 ◎吉本貴徳産業部長 第12条の改正につきましては、環境対策設備助成金というようなことでございますけれども、今回の見直しの中では、これは以前は補助率が10分の10で、限度額3,000万円の助成金でございました。今回改正において、新たなインセンティブとは別に今回見直しをかけて、この部分だけはちょっと対象経費、事業、補助率、それから限度額を引き下げしております。そういったこともありますので、各石巻市内に立地する企業等も含めまして十分な周知期間が必要だろうというふうなことがございましたので、第12条の改正条文につきましての施行日については、その周知期間を十分にとるというふうなことで、10月1日の施行にしているというところでございます。 ○議長(木村忠良議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第25 第19号議案石巻市かわまち交流拠点条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第25第19号議案石巻市かわまち交流拠点条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について産業部長から説明を求めます。産業部長。 ◎吉本貴徳産業部長 ただいま上程されました第19号議案石巻市かわまち交流拠点条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 表紙番号1の68ページ、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の126ページから127ページをごらん願います。本案は、本条例の石巻市かわまち交流センターのうち、市民交流ホールの1時間当たりの使用料について、本年10月1日からの消費税及び地方消費税率の増税分を転嫁し、1時間当たりの使用料「800円」を「810円」に改めるものであります。 あわせて、石巻市かわまち立体駐車場の使用料について、現在条例では駐車時間30分未満無料、30分以上30分までごとに150円としておりますが、本駐車場の利用を促進させ、中心市街地のにぎわい創出を図ることを目的に、本駐車場の使用料を午前8時から午後6時までに入場した場合、駐車場120分未満無料、120分以上30分までごとに150円、午後6時から翌日午前8時までに入場した場合、駐車時間60分未満無料、60分以上30分までごとに150円とし、午後8時から翌日午前8時までの間の使用料は1,500円を上限とする料金体系にて、石巻市かわまち立体駐車場の使用料に係る別表の改正を行おうとするものであります。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日は平成31年4月1日とするものであります。ただし、消費税及び地方消費税増税分に対応する石巻市かわまち交流センター使用料につきましては、平成31年10月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。8番。 ◆8番(遠藤宏昭議員) 第19号議案、かわまち交流拠点条例なので、実際にかわまち交流拠点になり得ているかという点から質疑したいと思います。今御説明ありましたが、かわまち交流センター内にある市民交流ホールの利用状況というのでしょうか、どれぐらい使われているのかというもの、数字があればお聞かせください。 また、かわまち立体駐車場なのですが、条例上は30分未満無料となっていると。実際は1時間までたしか無料でやっていたと思うのですが、それが120分まで、倍にしたことによって、これも利用状況、駐車台数に変化というか増減があったのかお聞きします。 ◎吉本貴徳産業部長 お答えいたします。 今かわまち市民ホールの利用状況についての資料がございませんので、後ほどお答えさせていただきたいと思います。 それから、かわまち立体駐車場につきましては、昨年7月から2時間無料というようなことで行っているところでございまして、利用台数につきましては、今現在ですと例えば全体の中の数字、平日の平均の利用になりますけれども、例えば一昨年の場合ですと、平日が1日175台、それから土日、祝日386台、1日当たりの平均台数は246台でございましたけれども、平成30年度7月以降の部分も含めましてでございますが、平日の利用ですと285台、土日、祝日で627台、1日当たりの平均台数にしますと395台というふうなことで、大体1.6倍程度にふえているというふうになっております。 ◆8番(遠藤宏昭議員) では、かわまち交流センターのほうは後で教えていただくとして、かわまち立体駐車場が、今平日ですか、平日、休日合わせてでしたか、1.6倍まで利用状況がふえているということ、それは私も実感しているところなのです。私が行ったのは平日なのですが、2時間でどれぐらいこの辺、町なか歩けるかなと思って、立体駐車場にとめて、石ノ森萬画館をじっくり見て、特別展も見てと。そこで御飯食べてしまうとちょっと時間あれだからと思って、中央のほうまで出てきてお昼御飯を食べて立体駐車場に戻ったのです。そうしたら、2時間以内、ぎりぎり2時間ぐらいだったのです。無料でこれだけ見て遊べたのだったら、これなら私は市民にもお話しできるなと思ったので、2時間まで枠を広げたというのは、にぎわいの創出には役立っているのではないかなと思ったので質疑したのですが、これは観光客向けというのは当然なのですけれども、平日利用の市民に対してのPRだとか周知というのも非常に大切になってくると思うのです。今あそこ、それこそ拠点整備ということで、公の施設も建っていますけれども、民間事業者のほうも店舗を新しくしたり、いろいろお店、ショップを出したりしていますので、やっぱり市民がまず行かないとだめだなというような思いがありますので、ぜひとも市民への周知方徹底してほしいというか、お願いしたいのですが、周知方法をどのようにお考えになっているかお聞きします。 また、中心市街地のにぎわい創出ということに関連して、先週の地元紙の記事で、かわまち交流センターのそれこそ北上川、そこをことしの夏から堤防で社会実験をするのだと。人が集まる水辺にするのに、民間事業者なんかにお店を出してもらうというような形なのでしょうか、この概要についてもちょっと御説明いただきたいと思います。 ◎吉本貴徳産業部長 まず、かわまち交流センターのほうの利用状況ですけれども、市民ホールというふうなことではなくて全体としての利用状況につきましては、オープンから1月末までの5カ月間の数字になりますけれども、全体で2万7,011人、1日平均で193人が訪れていると。そのうち貸し室利用者につきましては8,036人、ここはほかの部屋も含めましてですけれども、貸し室利用者としては8,036人で、1日平均57人というような状況になっていると。今回の対象になりました市民ホールについては、また後ほど細かく答弁させていただきたいと思います。 それから、駐車場の2時間無料というようなことに関しましては、これまではあくまでも実証というようなことがございましたので、積極的に2時間無料という部分に関しては周知はしてきておりませんでしたけれども、仮に条例が通って2時間無料というようなことが正式に公表できるといいますか、PRできる場面が可能になりますれば、各種イベント等も通じまして、そういった部分については周知を図っていきたいというふうに考えております。 ◎木村芳夫建設部長 私のほうからの川の堤防を使った社会実験ということで御質疑ございましたので、概要ということなのでお答えいたします。 この件につきましては、国の河川堤防というのは、利用については一番ハードルが高いということなのですが、やっぱり民間の活力、にぎわいということで、民間の開放を視野に河川法の準則というもので規制の緩和がうたわれまして、もともとは公共事業者、公共団体、またはそれに準ずるものでないと占用ができなかったのですが、その観点で民間の方々にもそういうにぎわい、安らぎの場ということで利用していただくというふうな方向に変わりまして、現在、ことし4月から正式に旧北上川の利活用協議会というものを官民、それから地元の団体で社会実験となり得る受け皿の団体を公募するというふうな審査、またはその検討期間ということで設けまして、ことしの夏からできればそういう民間事業者の受け入れのための社会実験を行いたいということで、今取り組んでいるところということでございます。 ◎吉本貴徳産業部長 ホールの利用者につきまして、9月から1月までの数字でございますけれども、有料、無料の利用者も含めまして合計で8,036人、先ほど申し上げた8,036人がホール利用しているという状況でございます。 ◆8番(遠藤宏昭議員) 市民交流ホールの利用者、数字が大きくてちょっと驚いているぐらいなのですが、実際土日、日曜日なんか、あそこを車で通ると人がすごく出ていたりするのは感じていましたけれども、実際かわまち交流センターのホールがそれだけ利用されているというのはちょっとびっくりしているのですけれども、いい方向でびっくりなので、ぜひそのままの勢いで行ってほしいなと思います。 もう一点目の建設部長のほうからお話あった点なのですが、これは市長に質疑というか。ということは、河川敷地占用許可準則というのが緩和されたというお話で、堤防から、それこそ河川敷まで自由にというか、使えるということになれば、以前から市長おっしゃられていたように、北上川を魚を積んだ船が堤防に横づけしてみたいな、そういう見せ方も実際できるようになるのではないかなと思って、そういった点も踏まえて、市長が思い描く堤防利活用についてのビジョンというものをお聞かせください。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 北上川の堤防を築いただけではにぎわいを取り戻すことができないということで、水辺の一体空間をつくって、そしてその場所をにぎわい創出の場所にしようという考えでした。そういう意味では、河川堤防の整備と、それからこれは平成23年2月に計画を立てた水辺の緑のプロムナード構想と一体としてかわまちづくりをしていくという構想でした。そういう意味では、北上川、昔からあそこは離島航路の発着場所だったところです。そういう意味で、前にお話ししたように離半島部からあそこに漁船でつけていただいて、そして魚を使った販売あるいは利用ということをイメージしておりましたけれども、今回の社会実験でどのような案が出てくるか、非常に楽しみにしております。 あそこの元気いちばの前、それから交流センターの前は、堤防と、それから堤防ののり面の広さを入れると約17メートルぐらいの幅がありますので、十分にキッチンカーが並べる場所になりますので、そういう意味で活用の仕方によっては、大きなにぎわいを取り戻すことができるのではないかなというふうに考えております。長さにすれば、あそこのバスプールのところは少し狭くなって11メートルぐらいの幅になりますけれども、それと中央2丁目の公営住宅、分譲マンションのところ、あそこも17メートルぐらいありますので、そうなりますとかわまちを生かしたにぎわい創出のための事業を民間でしっかり考えていただいて、石巻市の中心市街地の活力に大きく寄与してくれるものと期待をいたしております。 ◆4番(阿部和芳議員) 今遠藤議員のほうからかわまちの交流の議論があったのですが、私は逆の面で6月に問題提起をして、さらに12月には山口議員のほうがかわまちの駐車場の件でお話をしております。第1回定例会で、これまで30分間の無料だったものを5月の連休で2時間無料にし、さらにはずっと今日まで2時間無料ということで進んでおります。今遠藤議員が言ったように2時間無料ということで、利用する側にすれば、市民にすればとても便利なのです。逆にこれまで既存のところは、ほとんど駐車がされなくなって経営を圧迫されているというふうになっております。12月に山口議員も呈しておったのは、その中で同業者がいざこざを起こさないように、第1回定例会のときにはそういう最終判断をきちっとして出してくださいということで12月は終わっております。私の提案した部分も含めて、この間に大きな変化があって2時間無料にしたのか、事象に大きな変動があったのか。これを条例化するという大きな要因があったはずなので、その辺のところをお聞かせいただきたいと思います。 ◎吉本貴徳産業部長 お答えいたします。 当然今阿部議員からお話ありました6月定例会における民間事業者への影響についてという部分と、12月定例会の中でお答えしておりますけれども、今後の駐車券の利活用も含めての議論というようなことで、産業部といたしましては、この間に2時間無料の継続、それから共通駐車券の利活用、それらを判断するために、まずは11月にかわまち立体駐車場周辺の商店、それから駐車場経営者の皆様にアンケート調査を行わせていただきました。その中の結果、65者の方々にアンケートを出しまして、89%の回答率というふうなことで回答いただきました。その中で、現在実証実験として進めております2時間の無料化につきましては、これは当然に商店とすれば、このまま続けてほしいというような意見も大きいものですから、肯定的な意見が全体の67.3%、それからやめてほしいという否定的な意見が8.6%、それ以外、その他わからない、あるいは回答がないという部分が24.1%ございました。これらの結果を踏まえた中で、さらに民間事業者の方とのお話し合いの中で、共通駐車券の活用についても御相談した中で、特に大きな影響があるというふうなことでいろいろ御意見いただいていた事業者の方については、逆に共通駐車券を使われると、なおのことほかの事業者との競争の中で、今共通駐車券をもらってきている方々が、今度はかわまち立体駐車場に行ってしまうので、共通駐車券についてはなかなか使ってほしくないというのも正直ございました。 そういった意見を踏まえながら、最終的に産業部といたしましては、実際昨年10月に例えば通行量調査、いつも毎年中心市街地の活性化のデータを集めるために歩行者の通行量調査を行っておりますけれども、それで昨年10月の結果では、前の年と比較いたしまして、平日の通行量についてはかわまち立体駐車場、元気いちば前ですけれども、かわまち拠点のところにつきましては、前年度対比約508%、約5倍、それから休日につきましても239.6%というようなことで、2倍以上の人の入り込みも確認できたというふうなこともございまして、それに関しては、一つの要因としては2時間無料というふうなことも大きな要因にはなっているだろうという判断をさせていただきまして、最終的には立体駐車券の検討も踏まえた中ではありましたけれども、まずは今かわまち交流拠点、まだ全てができ上がったわけではございません。元気いちばとかわべいはでき上がりましたけれども、これから北広場であったり、それから先ほど市長が申し上げたとおり、今度は河川堤防もこれからでき上がって、それらができ上がって初めてかわまち交流拠点として一体的な施設としてでき上がるわけですけれども、まだ途中ではありますけれども、そこに多くの人をまず集めると。にぎわいを創出するという意味では、判断の中では、2時間無料というふうなことは大きな効果があるだろうということの最終的な判断をさせていただきまして、今回まずは条例上は30分無料でございますので、そこはきちんと条例上の規定は整理をしようというふうなことで、今回2時間無料についての条例改正案について提案させていただいたということでございます。 ◆4番(阿部和芳議員) 実は、提案されるちょっと前に、駐車場経営者とかお会いさせていただきました。通常30万円ぐらい駐車料金の売り上げがあるそうですが、現在10万円ぐらい、切ったりしていると。もし固定資産税を払わないときは、どうぞライバル会社をつくった市のほうは、減免するか何かしてくださいというような厳しい御意見を伺ってまいりました。そういう部分では、民間を圧迫するようなことになると大変でございますので、その辺のほうの整合性をきちっと図らなければならないというふうに思っております。 午前中の質疑で財務部長のほうから、使用料の改定に伴う関係については、指針に従いながら公平に負担していただく、利用者が公共施設の見直し検討指針にもあるように受益者負担にするというような答弁があったのですが、そうするとまちを再生するためであれば、そっちの共通理解といいますか、そういうの関係なく、産業振興だからそこは関係ないのだと。12月の議会では、市の駐車場が1時間無料なので、それに合わせたらいかがですかという提案もあったようですが、それも踏まえて、なぜという部分に関しては、今お話しした通行量も倍になったとかでは何か理解ができないので、その辺もう少し具体的にお話をしていただきたいのが1点。 あと、かわべいのほうが、指摘されたように人が結構入っていると。逆に商工会議所とか今まで土日もやっていたのが、土日が休みになってしまってかわべいのほうに流れているとか、中央公民館の会議場よりもかわべいのほうが安いからそっち側使うとか、あと無料の出入りの人たちは、多文化共生の中で外国人の方々がそこをコーヒーを持ってうろうろするようなのですけれども、散策していたり、そういったものがカウントされているので、人の往来はあるけれども、そういった部分も含めて整合性のあるようにしなければいけないと思うのですが、いかがでしょうか。 ◎吉本貴徳産業部長 まず、駐車場についての考え方でございます。確かに先ほど説明申し上げましたとおり、まずはかわまち交流拠点ににぎわいを創出する意味でも、まずは一つの大きなコンテンツとしては、2時間無料というふうなことが、まず大きな影響があるだろうというようなことで今回提案させていただきましたけれども、確かに議員おっしゃるとおりに、市内にも民間の駐車場を営んでいらっしゃる方々も数多くいらっしゃいます。あと当然震災後空き地なんかを、中心市街地のまちの中で空き地だったところが駐車場にかわっているというところも今結構出てきております。そういった形の中で、ではそういった民間の方々の駐車場をどうしようかという部分に関しましては、当然に今は産業部といたしましては、まずはかわまち交流拠点を中心に人が集まる。難しいことではありますけれども、そういった集まった方々を、駅前を含めて立町中央というふうなことで、人の流れをつくる。そういった中で、石巻市に人が回遊するような形のものをまずつくっていかなければいけないだろうと。そういった形で、石巻市に多くの人が訪れてくれるということをつくっていくことが一番まず大事だろうと。その中で、当然にかわまち立体駐車場だけではなくて、中央部も含めまして民間駐車場もにぎわいを取り戻せるような施策を打っていく必要があるだろうと。それが一番私どもとしては、政策として今きちんとやらなければいけないテーマだろうというふうに考えておりまして、現在第2期石巻市中心市街地活性化基本計画につきましての見直しを平成31年度に行う予定でございますので、第3期石巻市中心市街地活性化基本計画の中ではそういった方々、特に今三陸道がつながって、気仙沼市、南三陸町、多くの方が石巻市のほうにもお越しになっておりますので、それは蛇田で終わっている話の部分ですけれども、そういった方々を逆に中心市街地のほうに持ってこられるような施策を打たなければいけないだろうなというふうなことも考えておりますので、そういった施策を進めていく中で、かわまち立体駐車場だけではなくて、中心市街地の駐車場もにぎわうような形をつくらなければいけないというふうに考えております。 それから、今申し上げましたとおり、町なかの空き地がどんどん駐車場にかわっているところもございます。中心市街地として、では駐車場の数が本当に適正なのかという部分に関しての検証もいずれ必要になってくるだろうというふうには考えております。そういった部分では、昨年7月に国土交通省のほうで元気なまちづくりを支える新たな駐車場施策というふうなことで、実はまちづくりと連携した駐車場施策ガイドラインというものが昨年7月に国土交通省から出されております。当然に空き地がどんどん駐車場になることによって、まちの景観にも大きな影響を与えますし、適正な駐車場の有効活用、有用性についても判断していかなければならないというふうなガイドラインも出されましたので、そういったガイドラインも参考にしながら、中心市街地の駐車場の今後のありようについては、これから、今作業を進めておりますけれども、第3期石巻市中心市街地活性化基本計画の中でも十分に議論していきたいなというふうに考えているところでございます。 それから、かわべいにつきましては、確かにカウントの中にはどうしても人が来た部分もカウントしているところがありますので、先ほどの8,036名の人数につきましては、利用者としてカウントした部分でございますので、実際にそこの有料、無料も含めまして市民ホールに来た方の数というふうなことでございますので、これには昨年いろいろとイベントを行っていく中でいらっしゃった方もいるというふうなことで、これだけの人数が今来ていらっしゃるというふうなことでございますけれども、カウントのあり方については十分精査を行っていきたいというふうに思います。 ◆4番(阿部和芳議員) そういったもので、あと最後に1点なのですけれども、アンケートのとり方というのはいろいろありまして、ここにいる議員の人たち30人からとって、2時間無料はいかがですかというと、利用者の人たちがほとんどなので、それはいいですねと100%になると思います。この中にもし同業者がいたら、俺はそいつで飯食われなくなるからと反対する人もいると思います。ですから、言いたいのは、とり方一つで答えなんか、厚生労働省の不正統計みたいなことがいっぱいつくれます。だから、8割方がみんないいと言っているよではなくて、同業者がいいと言っているのか、そういったものを含めてお示ししないと、何か八、九割いいというから皆いいというふうになってしまうと、最小少数の最大犠牲というふうにもつながりますので、その辺のところを考慮しながら行っていっていただきたいというふうに思います。 最後に、市長、そういうときに、12月にも市長は民間圧迫につながらないかという点を考慮したいみたいなお話をしておりました。今の議論を聞きながら、この議案についてどういう思いなのかをお聞かせください。 ◎亀山紘市長 民間駐車場の適正台数というのは、今の状況からするとかなり台数がふえております。そういった中で、確かにかわまち立体駐車場が2時間無料となるということで、ある程度の影響は出てくるというふうに判断していました。特に中央部にある駐車場については、やはり夜間駐車が多いということで、夜間駐車料についてはかわまち立体駐車場は高目に設定してあります。1日駐車して、午後6時以降ですけれども、1,500円という設定をしておりますので、そういう意味では夜間駐車を主に担っていただいている駐車場に対する影響は少ないのではないかというふうに考えております。あくまでも昼の駐車を中心として買い物の利便性を上げるということと、中心市街地ににぎわいを取り戻すための一つの政策的なものとして立体駐車場の料金設定をさせていただきたいというふうに思っております。しかし、民間を圧迫するということでは、常にその辺のことは注意して今後も考えていかなければならないというふうに考えております。 ◆25番(山口荘一郎議員) 料金については、事業者とか利用者の目線でいろいろ線引きは考え方があると思うのですけれども、今回利用者の目線でちょっと質疑させていただければと思います。今回条例の原則外の暫定料金がこれまで延々として続いてきたと、市長が認める場合ということで原則外の取り扱いが続いてきた中で、条例ではしっかりと料金を定めるというのは非常にいいことなのかなというふうに思っております。 そこで、実際にこの駐車場を利用する場合、どういう料金算定になるのかお伺いしたいのです。17時に入庫して2泊しましたという場合、17時から18時までは、2時間無料なので、ここは1時間無料だと思うのです。18時以降も18時前に入庫した方から、その2時間無料分が引き継がれて、そこも無料だと思うのです。19時から20時までは30分150円という取り扱いになってから、20時から朝の8時までが最大料金の1,500円を適用できると、ここは大体そのとおりだと思うのですけれども、次の朝8時からは、またこの2時間無料、8時から18時の間で2時間無料は適用になるのか。さらに、そのとき、もう一泊した場合、夜間料金の1,500円がまた上限としてかかってくるのか、そういったところが複雑になってしまったなという印象があるのですけれども、このあたりどうお考えかお伺いしたいと思います。 ◎吉本貴徳産業部長 基本的に、まずは最初の入庫からというようなことが原則にあると思いますので、例えば一晩過ぎて、また8時を過ぎたから、そこから最初の2時間無料というようなことではなくて、それは最初の入庫した時間から2時間無料なのか、時間によっては60分無料なのかというふうなことで判断しますので、その時間、時間で、基準が変わったタイミングでそれぞれ2時間無料、あるいは60分無料というようなことではないような計算になるというふうに捉えております。 ◆25番(山口荘一郎議員) 現地に今看板が立っているのです。看板の内容が、今まで実験というか、市長の原則外の取り扱いの料金体系の内容を示していると思うのです。これを受けてアンケートをとって、このまま基本的に本格移行していきましょうよという提案内容だと思っているのですけれども、条例の条文の内容を見ますと、ちょっと違うのです。最大料金適用するのは、条例では20時から翌朝8時までの間の使用料は1,500円上限と書いているのですけれども、看板の中だと20時から8時の間に入出庫の場合と書いていますから、例えば19時にとめて翌朝9時、10時になっても、20時から8時の最大料金は適用できないというような見方になっているのです。ほかに昼間の8時から18時の2時間無料とか、18時から8時間の1時間無料も入出庫の場合と一切書いていませんので、引き続き何日もやれば、その時間は確実に2時間なり1時間無料だという捉え方になってしまうのではないかというふうな看板なのです。なぜこういうことを言うかというと、平成29年、おととしの12月に消費者庁が報道のプレスリリースしているのです。ここで言っているのは、時間貸し駐車場の料金表示についてということで注意喚起しているのですが、今のような最大料金の適用の仕方であるとか、無料時間の適用の仕方というのがわかりづらい看板が非常に多いと。これが景品表示法上問題となり得るトラブルなので、これは設置する事業者側も気をつけてほしいし、利用する方も看板の見方はこうなっていますよというような注意文書が出ているのです。現在の看板の内容と今回提案する条例の内容は表示が違うので、ここはやはり整合性をとらなければならないし、看板も文字面だけで全くわからないのではなくて、ぱっと見でわかりやすい看板にするというのが行政の責務ではないかなというふうに思っていますけれども、お伺いしたいと思います。 ◎吉本貴徳産業部長 それにつきましては、議員御指摘のとおりだと思います。当然産業部でそういった食品表示も含めて、表示に関してきちんと規制する部署でもございますので、それにつきましては今回の条例改正に合わせまして見やすく、わかりやすい看板表示のほうにきちんと直していきたいというふうに考えております。 ◆25番(山口荘一郎議員) 看板表示については、わかりやすいということで答弁いただきました。条文のほう、条例なりを見ると、それが読み取りづらい内容になっていますから、もう少し規定を、例えば連泊した場合の取り扱いなんていうのは条文には書いていないですから、そこをしっかり規定していかないと、後々使用者の方からどこに規定されているのだというような問い合わせが来た場合に、行政側としては非常に苦慮するのが目に見えているのかなというふうに思います。その点についてはどのようにお考えかお伺いしたいと思います。 ◎吉本貴徳産業部長 当然一般の方が利用する施設でございますので、その判断に疑義があるような規則の規定、条例の規定の仕方というふうなことは非常にまずいというふうに考えております。仮に今条例の中で、条例ですので、簡単に今ここで訂正というのはなかなかできませんけれども、条例の条文の中には委任規定もございますので、今御指摘のあったわかりにくいところの部分に関して、規則委任の中できちんと定めることができるかどうかも含めまして、一般の方に誤解を与えないようなきちんとした規定については考えてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(木村忠良議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第26 第20号議案石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第26第20号議案石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 ただいま上程されました第20号議案石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、最近の大規模火災や防火関連の技術開発をめぐる状況等を踏まえ、建築物、市街地の安全性の確保、既存建物ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請等に対応して規制を見直した建築基準法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、石巻市建築基準等に関する条例で定める手数料規定等を改正しようとするものであります。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の69ページから70ページまで、あわせて表紙番号4、条例の一部改正新旧対照表の128ページから135ページまでをごらん願います。 初めに、建築基準法の改正により、法第48条第16項が追加され、第1号としては特例許可を受けた敷地に増築等で再度特例許可する際は公聴会や審査会を要せず、第2号としては日常生活に必要な建築物で住民の環境悪化を防止する措置を講じているものの建築に特例許可をする際は審査会を要しないこととなり、第6条第1項の表中11及び12において法第48条第16項第1号及び第2号の手続に伴う手数料を新たに規定したものです。 次に、同表16において、特定行政庁が前面道路の境界線から後退した壁面線の指定をした場合に、安全上等支障がないと認めて許可をした際は建蔽率を緩和できることとなり、法第53条第5項の手続に伴う手数料を新たに規定したものです。 次に、用途変更の際にも全体計画認定制度が適用可能となったことから、段階的、計画的な改修ができることとなり、同表56及び57において認定及び変更認定の手数料を新たに規定したものです。 次に、法第87条の3が追加され、第5項として既存建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合、第6項として既存建築物の用途を変更して1年を超えて利用する特別な興行場等として使用する場合についても仮設許可を受けることができることとなり、第6条第1項の表中58及び59において、法第87条の3第5項及び第6項の手続に伴う手数料を新たに規定したものです。 次に、上位法との整合を図るため、引用条項及び文言等の整理をしております。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を規則で定める施行の日からとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第27 第33号議案指定管理者の指定について(石巻市名振地区コミュニティセンター) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第27第33号議案指定管理者の指定について(石巻市名振地区コミュニティセンター)を議題といたします。本案について雄勝総合支所長から説明を求めます。雄勝総合支所長。 ◎阿部徳太郎雄勝総合支所長 ただいま上程されました第33号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。 それでは、表紙番号1の71ページをごらん願います。本案は、石巻市名振地区コミュニティセンターに係る指定管理者について、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議決を求めようとするものであります。 指定管理者の選定に当たりましては、平成18年度から震災までの間、同施設の指定管理者として良好な管理運営を行っており、また地域住民のニーズに合ったサービスの充実やノウハウの活用、地域の活性化が期待できることから、これまでの運営実績を勘案し、名振新生会を候補者として選定したものでございます。 なお、指定期間につきましては、平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第28 第34号議案指定管理者の指定について(石巻市学習等供用施設釜会館) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第28第34号議案指定管理者の指定について(石巻市学習等供用施設釜会館)を議題といたします。本案について生活環境部長から説明を求めます。生活環境部長。 ◎福田寿幸生活環境部長 ただいま上程されました第34号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。 表紙番号1の72ページをごらん願います。本案は、石巻市学習等供用施設釜会館に係る指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議決を求めようとするものであります。 現在石巻市学習等供用施設釜会館は、石巻市学習等供用施設釜会館管理運営委員会が指定管理者として良好な管理運営を行っておりますが、現行の指定期間が平成30年度をもって満了しますことから、良好な管理運営実績があり、地域住民のコミュニティー醸成に資することが期待される石巻市学習等供用施設釜会館管理運営委員会を非公募で選定し、指定管理者として指定するものであります。 なお、指定期間につきましては、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。5番。 ◆5番(阿部浩章議員) 石巻市学習等供用施設釜会館についてですけれども、公募を行わず石巻市学習等供用施設釜会館管理運営委員会に指定管理者として5年間指定するわけですけれども、この運営委員会の委員構成と、主にどういった方々が行っている委員会なのか、ちょっとお伺いします。この1点だけお伺いいたします。 ◎福田寿幸生活環境部長 この委員会につきましては、地元5町内会で組織する委員会でございます。5町内会で運営する委員会でして、建築以来、この5町内会で管理運営をしているということでございます。 ○議長(木村忠良議員) 構成メンバーはわかりますか。 ◎福田寿幸生活環境部長 構成メンバーが5町内会で、町内会の代表者が管理運営委員を行っておるということで……(5番阿部浩章議員「その役員たち」と呼ぶ)はい、そうです。 ○議長(木村忠良議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、環境教育委員会に付託いたします。 △日程第29 第35号議案指定管理者の指定について(石巻市牡鹿地域拠点エリア) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第29第35号議案指定管理者の指定について(石巻市牡鹿地域拠点エリア)を議題といたします。本案について牡鹿総合支所長から説明を求めます。牡鹿総合支所長。 ◎勝又至牡鹿総合支所長 ただいま上程されました第35号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。 表紙番号1の73ページをごらん願います。本案は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、石巻市牡鹿地域拠点エリアの指定管理者として、一般社団法人鮎川まちづくり協会を指定することについて議決を求めるものであります。 当該施設の指定管理者の選定につきましては、管理運営に際し、捕鯨の歴史文化や地域観光情報の発信に加えまして、テナント入居者の利用形態や中心部から離れた牡鹿地域の実情に迅速かつ適切に対応することが求められますことから、公募は行わず、地域情報に詳しく、拠点エリア整備事業に計画段階からかかわっており、管理運営に当たる人材やノウハウが十分に蓄積されていることなどを考慮しまして、一般社団法人鮎川まちづくり協会を選定し、指定管理者として指定しようとするものであります。 なお、指定期間は、平成31年9月1日から平成36年3月31日までの4年7カ月間とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第30 第41号議案工事委託に関する年度協定の締結について(石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋新設工事の施行に関する平成31年度協定) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第30第41号議案工事委託に関する年度協定の締結について(石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋新設工事の施行に関する平成31年度協定)を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 ただいま上程されました第41号議案工事委託に関する年度協定の締結について御説明申し上げます。 表紙番号1の79ページをごらん願います。本案は、渡波稲井線街路整備事業におけるJR石巻線と交差する橋梁部のうち、東日本旅客鉄道株式会社に工事を委託する石巻線陸前稲井・渡波間稲井こ線橋新設工事について、東日本旅客鉄道株式会社東北工事事務所長、髙田一尚と平成31年度における年度協定を締結することについて議決を求めようとするものでございます。 工事の概要といたしましては、渡波地区と稲井地区を結ぶ都市計画道路渡波稲井線の整備促進を図るため、根岸字坂上山及び城見山地内において、橋梁の橋台2基及び橋梁上部架設工を36メートル施工しようとするものであり、年度協定額は2億3,255万8,000円であります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第31 第42号議案業務委託契約の一部変更について(石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等の工事施工等に関する一体的業務) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第31第42号議案業務委託契約の一部変更について(石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等の工事施工等に関する一体的業務)を議題といたします。本案について復興事業部長から説明を求めます。復興事業部長。 ◎近江恵一復興事業部長 ただいま上程されました第42号議案石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等の工事施工等に関する一体的業務に係る委託契約の一部変更について御説明申し上げます。 本案は、既に議決されました業務委託契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 それでは、表紙番号1の80ページをごらん願います。本案は、清水・奥村石巻市復興整備事業半島部防災集団移転促進事業等共同企業体にコンストラクションマネジメント方式により、契約金額691億7,076万円で一体的に委託している業務のうち、半島部の防災集団移転促進事業について、業務費を精算した結果、施工CMR経費が縮減されたことにより9億5,094万円の減額となったことから、契約金額を682億1,982万円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第32 第43号議案業務委託契約の一部変更について(石巻市新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第32第43号議案業務委託契約の一部変更について(石巻市新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業)を議題といたします。本案について復興事業部長から説明を求めます。復興事業部長。 ◎近江恵一復興事業部長 ただいま上程されました第43号議案石巻市新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業の業務委託契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の81ページをごらん願います。本案は、既に議決されました業務委託契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本業務は、平成25年3月に独立行政法人都市再生機構と締結した東日本大震災に係る石巻市復興整備事業の推進に関する協力協定書に基づき、独立行政法人都市再生機構に契約金額113億960万5,800円で業務委託をし、宅地造成工事、道路築造工事、上水道工事及び雨水、汚水管渠工事を行ってきたところでありますが、平成30年8月をもって土地区画整理事業の工事全てが完了し、最終数量が確定したものであります。 以上の理由により、事業内容の精査を行いましたところ、4億1,578万5,427円の減額となり、契約金額を108億9,382万373円に変更しようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第33 第44号議案工事請負の契約締結について(大原川さけ人工ふ化場整備工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第33第44号議案工事請負の契約締結について(大原川さけ人工ふ化場整備工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第44号議案大原川さけ人工ふ化場整備工事の工事請負の契約締結について御説明申し上げます。 表紙番号1の82ページをごらん願います。本案は、大原川さけ人工ふ化場整備工事に係る工事請負契約を締結することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事に係る工事請負契約につきましては、先月25日、参加申請のありました4者による制限付き一般競争入札を行った結果、株式会社丸本組が2億3,900万4,000円で落札いたしましたので、同社代表取締役、佐藤昌良と工事請負契約を締結いたしたく、御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、雄勝町雄勝字味噌作85番地2において、サケ人工ふ化場に係る整備として、ふ化管理棟、資材棟、受水槽棟、飼育池などの各種整備工事を施工しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。暫時休憩いたします。   午後2時58分休憩                                             午後3時15分開議 ○議長(木村忠良議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第34 第45号議案工事請負の契約締結について(屋敷浜猪落線道路改良(その2)工事) △日程第35 第46号議案工事請負の契約締結について(市道南浜東1号線ほか1路線道路新設工事) △日程第36 第47号議案工事請負の契約締結について(御所入湊線道路整備工事) △日程第37 第48号議案工事請負の契約締結について(釜大街道線橋梁下部工新設工事) ○議長(木村忠良議員) 日程第34第45号議案工事請負の契約締結について(屋敷浜猪落線道路改良(その2)工事)から日程第37第48号議案工事請負の契約締結について(釜大街道線橋梁下部工新設工事)まで、以上4議案を一括議題といたします。本4議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま一括上程されました4議案について御説明申し上げます。 初めに、表紙番号1の83ページをごらん願います。第45号議案屋敷浜猪落線道路改良(その2)工事についてでありますが、本工事に係る工事請負契約につきましては、先月25日、瀬崎組・ヤマゼン雁部組特定建設工事共同企業体と随意契約により2億5,655万4,000円で決定いたしましたので、同共同企業体代表者、株式会社瀬崎組代表取締役、瀨﨑茂貴と工事請負契約を締結いたしたく、御提案申し上げるものでございます。 随意契約の理由といたしましては、本工事施工箇所は、現在施工中である屋敷浜猪落線道路改良工事の中間部であり、実施に当たり施工箇所及び工期が重複することや、工事間の盛り土材の転用等、土量調整が必要であることから、合理的かつ経済的な施工を図るため、屋敷浜猪落線道路改良工事の請負者である同共同企業体と随意契約をするものであります。 工事の概要といたしましては、渡波字地竹地内の公有水面埋め立て予定地において、施工延長140メートルの道路土工、鋼管矢板及びハット型鋼矢板打ち込み、アスファルト舗装工等を施工するものでございます。 次に、表紙番号1の84ページをごらん願います。第46号議案市道南浜東1号線ほか1路線道路新設工事についてでありますが、本工事に係る工事請負契約につきましては、先月25日、参加申請のありました1者による制限付き一般競争入札を行った結果、丸岩建設株式会社が1億9,062万円で落札いたしましたので、同社代表取締役、今野正俊と工事請負契約を締結いたしたく、御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、雲雀野町1丁目ほか2字地内において、施工延長845メートルの道路土工、アスファルト舗装工、排水構造物工等を施工するものでございます。 次に、表紙番号1の85ページをごらん願います。第47号議案御所入湊線道路整備工事についてでありますが、本工事に係る工事請負契約につきましては、先月25日、参加申請のありました1者による制限付き一般競争入札を行った結果、株式会社ヤマゼン雁部組が1億8,910万8,000円で落札いたしましたので、同社代表取締役、雁部善一と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、湊町3丁目ほか1字地内において、施工延長186.1メートルの道路改良工において、道路土工、地盤改良工、擁壁工等を施工するものでございます。 次に、表紙番号1の86ページをごらん願います。第48号議案釜大街道線橋梁下部工新設工事についてでありますが、本工事に係る工事請負契約につきましては、先月25日、参加申請のありました1者により、総合評価方式による制限付き一般競争入札を行った結果、株式会社福永建設工業東北支店が2億4,477万6,600円で落札いたしましたので、同社支店長、清時政也と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、大街道東3丁目地内において橋梁下部工を施工するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本4議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本4議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本4議案は原案のとおり可決されました。 △日程第38 第49号議案工事請負の契約締結について((仮称)石巻市複合文化施設建設舞台設備工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第38第49号議案工事請負の契約締結について((仮称)石巻市複合文化施設建設舞台設備工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第49号議案(仮称)石巻市複合文化施設建設舞台設備工事の工事請負の契約締結について御説明申し上げます。 表紙番号1の87ページをごらん願います。本案は、(仮称)石巻市複合文化施設建設舞台設備工事に係る工事請負契約を締結することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事に係る工事請負契約につきましては、先月25日、参加申請のありました1者による制限付き一般競争入札を行った結果、三精テクノロジーズ・ヤマハサウンドシステム特定建設工事共同企業体が9億6,984万円で落札いたしましたので、同共同企業体代表者、三精テクノロジーズ株式会社仙台営業所所長、石田貴裕と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、開成1番8において、複合文化施設の建設に係る舞台機構設備、舞台照明設備、舞台音響設備などの舞台設備工事を施工するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第39 第50号議案工事請負の契約締結について(蛇田排水ポンプ場建築工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第39第50号議案工事請負の契約締結について(蛇田排水ポンプ場建築工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第50号議案蛇田排水ポンプ場建築工事の工事請負の契約締結について御説明申し上げます。 表紙番号1の88ページをごらん願います。本案は、蛇田排水ポンプ場建築工事に係る工事請負契約を締結することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事に係る工事請負契約につきましては、先月25日、参加申請のありました1者により、総合評価方式による制限付き一般競争入札を行った結果、遠藤興業株式会社が1億8,900万円で落札いたしましたので、同社代表取締役、遠藤正樹と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、門脇字二番谷地地内において、蛇田排水ポンプ場上屋の建設として、鉄筋コンクリート造、2階建て、延べ面積931.73平方メートルの建築本体工事を施工するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第40 第51号議案工事請負契約の一部を変更する契約の締結について(湊西地区土地区画整理事業地内雨水管渠築造工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第40第51号議案工事請負契約の一部を変更する契約の締結について(湊西地区土地区画整理事業地内雨水管渠築造工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第51号議案湊西地区土地区画整理事業地内雨水管渠築造工事の工事請負契約の一部を変更する契約の締結について御説明申し上げます。 表紙番号1の89ページをごらん願います。本案は、当初議決を要する金額未満であった工事請負契約を一部変更することにより、契約金額が石巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条で規定する1億5,000万円以上となることから、今回変更する契約の締結について議決を求めようとするものでございます。 本工事は、鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体が請負金額1億2,312万円で施工しているところでございますが、雨水管撤去における土どめ設置工法について、着工後、密な砂質土が確認され、当初設計していた圧入工法による施工が不可能であるため、ウオータージェット併用圧入工法に設計変更を行うものでございます。 また、地区周辺他事業の工事進捗に合わせ、必要となった雨水管渠工施工延長56メートルを追加するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、4,578万7,680円の増額となり、契約金額を1億6,890万7,680円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第41 第52号議案工事請負契約の一部変更について(針岡地区避難路開設(その2)工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第41第52号議案工事請負契約の一部変更について(針岡地区避難路開設(その2)工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第52号議案針岡地区避難路開設(その2)工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の90ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、株式会社東北建設が請負金額2億2,662万3,960円で施工しているところでございますが、路面部掘削工及びのり面整形工において、施工後、風化によるのり面の崩落及び転石があり、のり面保護の対策及び安定処理が必要となったため、モルタル吹きつけ工等を増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、9,786万9,600円の増額となり、契約金額を3億2,449万3,560円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第42 第53号議案工事請負契約の一部変更について(泊漁港防波堤改良工事) △日程第43 第54号議案工事請負契約の一部変更について(十八成浜漁港海岸保全施設整備(その3)工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第42第53号議案工事請負契約の一部変更について(泊漁港防波堤改良工事)及び日程第43第54号議案工事請負契約の一部変更について(十八成浜漁港海岸保全施設整備(その3)工事)、以上2議案を一括議題といたします。本2議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。 本2議案につきましては、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 初めに、表紙番号1の91ページをごらん願います。第53号議案泊漁港防波堤改良工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社丸本組が請負金額2億3,103万9,000円で施工しているところでございますが、仮設工において現地海底地盤線の調査及び施工方法、海象条件を精査した結果、当初計画していた作業船に消波ブロックを積載した場合、深さが足りないことが判明したため、作業航路しゅんせつ量を増量するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、7,988万1,120円の増額となり、契約金額を3億1,092万120円に変更しようとするものでございます。 次に、92ページをごらん願います。第54号議案十八成浜漁港海岸保全施設整備(その3)工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は森本組・マルテック特定建設工事共同企業体が請負金額4億5,824万4,000円で施工しているところでございますが、関連する県道、河川等の事業との調整により、未発注区間も同時に施工する必要があるため、防潮堤施工延長40メートルの増工をするものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、2,752万3,800円の増額となり、契約金額を4億8,576万7,800円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本2議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本2議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本2議案は原案のとおり可決されました。 △日程第44 第55号議案工事請負契約の一部変更について((仮称)後川さけ人工ふ化場整備工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第44第55号議案工事請負契約の一部変更について((仮称)後川さけ人工ふ化場整備工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第55号議案(仮称)後川さけ人工ふ化場整備工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の93ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、株式会社橋本店石巻営業所が請負金額3億5,949万2,040円で施工しているところでございますが、取水量確保のため、横ボーリング工法を行い、削井工の増工をするものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、3,198万6,360円の増額となり、契約金額を3億9,147万8,400円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第45 第56号議案工事請負契約の一部変更について(渡波稲井線道路新設工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第45第56号議案工事請負契約の一部変更について(渡波稲井線道路新設工事)を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。
    ◎木村芳夫建設部長 ただいま上程されました第56号議案渡波稲井線道路新設工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の94ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、鴻池組・丸本組・西武建設渡波稲井線道路新設工事共同企業体が請負金額53億9,820万7,200円で施工しているところでございますが、稲井側の道路改良工において、当初想定していた土質条件より軟弱地盤だったため、セメント系固化材による土壌改良に変更するものであり、橋梁下部工における掘削についても同様の理由により、オープン掘削から鋼矢板打ち込み工法による掘削へ変更するものであります。 また、JRへ施工委託予定の橋梁工事において使用する橋桁を当該工事において製作することとなりましたことから、桁製作を追加するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、4億4,020万3,680円の増額となり、契約金額を58億3,841万880円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第46 第57号議案工事請負契約の一部変更について(釜大街道線橋梁下部工新設工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第46第57号議案工事請負契約の一部変更について(釜大街道線橋梁下部工新設工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第57号議案釜大街道線橋梁下部工新設工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の95ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、遠藤興業株式会社が請負金額3億8,610万円で施工しているところでございますが、橋台仮締め切り工において、鋼矢板など引き抜き後の堤防地盤の空洞発生防止対策として充填工を増工し、また河川協議により護岸工を増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、8,003万5,560円の増額となり、契約金額を4億6,613万5,560円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第47 第58号議案工事請負契約の一部変更について(石巻市総合運動公園整備(その6)工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第47第58号議案工事請負契約の一部変更について(石巻市総合運動公園整備(その6)工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第58号議案石巻市総合運動公園整備(その6)工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の96ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、遠藤興業株式会社が請負金額6億9,873万4,080円で施工しているところでございますが、遊具からの落下時の衝撃を緩和するため、安全対策として遊具下部にゴムチップ舗装を増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、1億5,057万7,920円の増額となり、契約金額を8億4,931万2,000円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第48 第59号議案工事請負契約の一部変更について(石巻駅周辺地区津波防災拠点歩行者デッキ新設及び道路改良工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第48第59号議案工事請負契約の一部変更について(石巻駅周辺地区津波防災拠点歩行者デッキ新設及び道路改良工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第59号議案石巻駅周辺地区津波防災拠点歩行者デッキ新設及び道路改良工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の97ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、佐藤工業株式会社東北支店が請負金額7億9,894万800円で施工しているところでございますが、車道舗装工、区画線工等において交通渋滞への対策及び通行安全性の確保が必要であることから、昼間作業から夜間作業へ変更するものであります。 また、道路拡幅に伴い、国道398号の電線共同溝の改修が必要となり、増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、3,117万5,280円の増額となり、契約金額を8億3,011万6,080円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第49 第60号議案工事請負契約の一部変更について(大街道小学校校舎老朽化対策工事) △日程第50 第61号議案工事請負契約の一部変更について(中里小学校校舎老朽化対策工事) △日程第51 第62号議案工事請負契約の一部変更について(河北中学校校舎老朽化対策工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第49第60号議案工事請負契約の一部変更について(大街道小学校校舎老朽化対策工事)から日程第51第62号議案工事請負契約の一部変更について(河北中学校校舎老朽化対策工事)まで、以上3議案を一括議題といたします。本3議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま一括上程されました3議案について御説明申し上げます。 本3議案につきましては、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 初めに、表紙番号1の98ページをごらん願います。第60号議案大街道小学校校舎老朽化対策工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社丸本組が請負金額2億574万円で施工しているところでございますが、外壁調査の結果に基づき、外壁クラック補修の数量変更等を行うものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、3,402万6,480円の増額となり、契約金額を2億3,976万6,480円に変更しようとするものでございます。 次に、99ページをごらん願います。第61号議案中里小学校校舎老朽化対策工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は日本製紙石巻テクノ株式会社が請負金額2億4,753万6,000円で施工しているところでございますが、外壁調査の結果に基づき、外壁クラック補修の数量変更等を行うものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、3,015万5,760円の増額となり、契約金額を2億7,769万1,760円に変更しようとするものでございます。 次に、100ページをごらん願います。第62号議案河北中学校校舎老朽化対策工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社角張工務店が請負金額1億4,587万7,760円で施工しているところでございますが、既存防水下地材の腐食が見られ、また屋上防水施工時の音が大きく、授業に支障を来すことから、屋上防水改修工事の仕様を変更するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、2,721万9,240円の増額となり、契約金額を1億7,309万7,000円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本3議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本3議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本3議案は原案のとおり可決されました。 △日程第52 第63号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港災害復旧(その2)工事) △日程第53 第64号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(その5)工事) △日程第54 第65号議案工事請負契約の一部変更について(23年災池ノ浜漁港災害復旧工事) △日程第55 第66号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長渡漁港西防波堤災害復旧工事) △日程第56 第67号議案工事請負契約の一部変更について(23年災折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか整備工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第52第63号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港災害復旧(その2)工事)から日程第56第67号議案工事請負契約の一部変更について(23年災折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか整備工事)まで、以上5議案を一括議題といたします。本5議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま一括上程されました5議案について御説明申し上げます。 本5議案につきましては、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 初めに、表紙番号1の101ページをごらん願います。第63号議案23年災長面漁港災害復旧(その2)工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は東北・ケーユーケー復旧・復興建設工事共同企業体が請負金額2億1,412万584円で施工しているところでございますが、工事着手に当たり現地調査を行った結果、長面漁港へ通じる既存道路が津波等により一部流失し、工事車両の確保ができないことから、仮設道路の設置を増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、2,653万416円の増額となり、契約金額を2億4,065万1,000円に変更しようとするものでございます。 次に、102ページをごらん願います。第64号議案23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(その5)工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は東洋・佐藤・久本特定建設工事共同企業体が請負金額17億7,548万1,120円で施工しているところでございますが、陸閘部の地盤改良についてプレロード盛り土を実施し、圧密沈下を促進させた後に地盤改良を行うこととしていたところ、プレロード盛り土を行う期間の確保が見込めなくなったことから、地盤改良の改良延長を変更するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、2億7,817万8,840円の増額となり、契約金額を20億5,365万9,960円に変更しようとするものでございます。 次に、103ページをごらん願います。第65号議案23年災池ノ浜漁港災害復旧工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は丸本組・西村組復旧・復興建設工事共同企業体が請負金額10億7,549万4,240円で施工しているところでございますが、被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更制度に基づき、共通仮設費、現場管理費の追加を行うものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、1億6,394万2,920円の増額となり、契約金額を12億3,943万7,160円に変更しようとするものでございます。 次に、104ページをごらん願います。第66号議案23年災長渡漁港西防波堤災害復旧工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社丸本組が請負金額3億3,485万5,080円で施工しているところでございますが、現地詳細測量の結果、現場海域へ作業船を入域させるための床掘り数量が増加したため、増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、5,314万7,880円の増額となり、契約金額を3億8,800万2,960円に変更しようとするものでございます。 次に、105ページをごらん願います。第67号議案23年災折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか整備工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は遠藤興業株式会社が請負金額6億4,415万1,960円で施工しているところでございますが、工事施工に伴う一般車両等の円滑な通行を確保するため、交通整理員費を追加するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、3,606万5,520円の増額となり、契約金額を6億8,021万7,480円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本5議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本5議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本5議案は原案のとおり可決されました。 △日程第57 第68号議案工事請負契約の一部変更について(相川橋橋梁災害復旧工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第57第68号議案工事請負契約の一部変更について(相川橋橋梁災害復旧工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第68号議案相川橋橋梁災害復旧工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の106ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、株式会社グリーンシェルター石巻支店が請負金額3億4,043万7,600円で施工しているところでございますが、橋台においてオープン掘削による工法で施工していたところ、湧水による掘削断面の崩壊が著しく、施工が困難となったため、鋼矢板による土どめ工を増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、8,470万3,320円の増額となり、契約金額を4億2,514万920円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第58 第69号議案工事請負契約の一部変更について(下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造(その2)工事) ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第58第69号議案工事請負契約の一部変更について(下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造(その2)工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第69号議案下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造(その2)工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の107ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、豊和建設・仙建工業特定建設工事共同企業体が請負金額6億1,593万480円で施工しているところでございますが、実施に当たり詳細な測量を行った結果、表土剥ぎ取り工及び残土処理工を増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、3,915万2,160円の増額となり、契約金額を6億5,508万2,640円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第59 第70号議案町の区域を新たに画することについて △日程第60 第72号議案住居表示に関する法律第3条第1項の規定により定めた市街地の区域の変更について ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第59第70号議案町の区域を新たに画することについて及び日程第60第72号議案住居表示に関する法律第3条第1項の規定により定めた市街地の区域の変更について、以上2議案を一括議題といたします。本2議案について復興政策部長から説明を求めます。復興政策部長。 ◎久保智光復興政策部長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。 初めに、第70号議案町の区域を新たに画することについて御説明申し上げます。表紙番号1の108ページから115ページをごらん願います。本案は、議案に添付しております図面のとおり、本市が施行しております湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴い、施行後の土地の形状に合わせて町の区域を新たに画するものでございます。 新たに画する町名として、大門町2丁目、大門町3丁目、大門町4丁目、明神町1丁目、明神町2丁目及び湊4丁目のそれぞれ一部を湊東1丁目に、大門町3丁目、大門町4丁目、湊字大門崎及び明神町2丁目のそれぞれ一部を湊東2丁目に、明神町1丁目、明神町2丁目及び湊字須賀松のそれぞれ一部を湊東3丁目に包含するものであり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 次に、第72号議案住居表示に関する法律第3条第1項の規定により定めた市街地の区域の変更について御説明申し上げます。表紙番号1の121ページから122ページをごらん願います。本案は、議案に添付しております図面のとおり、本市が施行しております湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域を住居表示に関する法律第3条第1項の規定により定めた市街地の区域、いわゆる住居表示施行区域から除外するものであります。 住居表示施行区域から除外する区域としては、大門町3丁目、大門町4丁目及び明神町2丁目の全部と大門町2丁目、明神町1丁目及び湊町4丁目の各一部となります。これらの区域は、湊東1丁目、湊東2丁目及び湊東3丁目に町名を変更するとともに、地番の整理を行うことにより、住所をわかりやすくすることができるため、住居表示施行区域から除外するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本2議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本2議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本2議案は原案のとおり可決されました。 △日程第61 第71号議案町の区域を変更することについて ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第61第71号議案町の区域を変更することについてを議題といたします。本案について復興政策部長から説明を求めます。復興政策部長。 ◎久保智光復興政策部長 ただいま上程されました第71号議案町の区域を変更することについて御説明申し上げます。 表紙番号1の116ページから120ページをごらん願います。本案は、議案に添付しております図面のとおり、本市が施行しております湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業に伴い、施行後の形状に合わせて住居表示の変更を行うため、湊町1丁目及び湊町2丁目の区域を変更しようとするものであります。 区域を変更する町名として、湊町2丁目、川口町1丁目及び川口町2丁目のそれぞれの一部を湊町1丁目に、湊町1丁目の一部を湊町2丁目に編入するものであり、地方自治体法第260条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第62 第73号議案市道路線の認定について △日程第63 第74号議案市道路線の廃止について △日程第64 第75号議案市道路線の変更について ○議長(木村忠良議員) 次に、日程第62第73号議案市道路線の認定についてから日程第64第75号議案市道路線の変更についてまで、以上3議案を一括議題といたします。本3議案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 ただいま一括上程されました3議案について御説明申し上げます。 表紙番号1の123ページから128ページまでと、各路線の位置等につきましては表紙番号5、市道路線の認定、廃止及び変更関係資料をごらん願います。 初めに、第73号議案市道路線の認定についてでありますが、今回認定を求める路線は1路線で、延長約362メートルであります。内容につきましては、農林水産省の農業水利事業に関連し、路線を認定するものであります。 次に、第74号議案市道路線の廃止についてでありますが、今回廃止する路線は35路線で、延長約6,650メートルの減であります。内容につきましては、農林水産省の農業水利事業に関連し、路線を廃止するものが1路線で、延長約1,595メートルの減、国土交通省の旧北上川河口部災害復旧事業に関連し廃止するものが9路線で、延長約1,293メートルの減、石巻南浜津波復興祈念公園整備事業に伴い廃止するものが23路線で、延長約3,672メートルの減、市道路線の見直しにより廃止するものが2路線で、延長約90メートルの減であります。 次に、第75号議案市道路線の変更についてでありますが、今回変更する路線は8路線で、延長約1,412メートルの減であります。内容につきましては、農林水産省の農業水利事業に関連し、路線の終点を変更するものが1路線で、延長約481メートルの減、国土交通省の旧北上川河口部災害復旧事業に伴い、路線の起点または終点を変更するものが4路線で、延長約106メートルの減、石巻南浜津波復興祈念公園整備事業に伴い、路線の起点または終点を変更するものが3路線で、延長約825メートルの減であります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本3議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本3議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木村忠良議員) 御異議なしと認めます。よって、本3議案は原案のとおり可決されました。 △発言の訂正 ◎久保智光復興政策部長 済みません。発言の訂正をお願いいたします。先ほど石巻市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例に関して、私の発言が附則第1項の施行期日を11月1日から施行と申し上げましたが、10月1日からの施行の間違いでございましたので、訂正のお願いとあわせましておわび申し上げます。 あともう一点、鹿妻南コミュニティハウスの整備に関して、平成24年9月と申し上げましたが、平成24年6月の誤りでございましたので、訂正のお願いとあわせましておわび申し上げます。 △散会 ○議長(木村忠良議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。あす本会議を再開いたします。本日はこれにて散会いたします。   午後4時08分散会...