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02月26日-議案説明・質疑・委員会付託-04号

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  1. 石巻市議会 2018-02-26
    02月26日-議案説明・質疑・委員会付託-04号


    取得元: 石巻市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-20
    平成30年 第1回 定例会  平成30年石巻市議会第1回定例会会議録(第4号)                                           議事日程第4号  平成30年2月26日(月曜日)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 第3号議案市長の給与の特例に関する条例 第3 第4号議案石巻市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 第4 第5号議案石巻市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃         止する条例 第5 第6号議案石巻市個人情報保護条例等の一部を改正する条例 第6 第7号議案石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改         正する条例 第7 第8号議案石巻市市税条例の一部を改正する条例 第8 第9号議案石巻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 第9 第17号議案石巻市国民健康保険条例の一部を改正する条例 第10 第19号議案石巻市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 第11 第10号議案石巻市企業立地促進等に係る同意集積区域における固定資産税の課税免除に関          する条例の一部を改正する条例 第12 第11号議案石巻市手数料条例の一部を改正する条例 第13 第20号議案石巻市印鑑条例の一部を改正する条例 第14 第12号議案石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例 第15 第23号議案石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例 第16 第13号議案石巻市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 第17 第14号議案石巻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め          る条例及び石巻市認可保育所等の保育料に関する条例の一部を改正する条例 第18 第15号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例 第19 第41号議案財産の無償譲渡について 第20 第42号議案財産の無償譲渡について 第21 第43号議案財産の無償譲渡について 第22 第16号議案石巻市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例 第23 第18号議案石巻市介護保険条例の一部を改正する条例 第24 第21号議案石巻市都市公園条例の一部を改正する条例 第25 第22号議案石巻市震災復興土地区画整理事業施行に関する条例及び石巻市被災市街地復興          土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条例 第26 第24号議案石巻市農業集落排水処理施設条例及び石巻市農業集落排水事業分担金条例の一          部を改正する条例 第27 第25号議案石巻市建築基準等に関する条例等の一部を改正する条例 第28 第26号議案石巻市営住宅条例の一部を改正する条例 第29 第40号議案指定管理者の指定について(石巻市かわまち交流拠点施設) 第30 第44号議案財産の無償譲渡について 第31 第45号議案業務委託契約の一部変更について(石巻市新門脇地区被災市街地復興土地区画          整理事業) 第32 第46号議案財産の取得について(中瀬公園整備事業用地) 第33 第47号議案財産の取得の一部変更について(石巻市営二子復興住宅(その3)) 第34 第48号議案工事請負の契約締結について(石巻工業港運河線道路新設及び橋梁下部工新設          工事) 第35 第49号議案工事請負の契約締結について(釜大街道線橋梁下部工新設工事) 第36 第50号議案工事請負の契約締結について(七窪蛇田線橋梁下部工新設(その2)工事) 第37 第51号議案工事請負の契約締結について(女川消防署雄勝出張所建設工事) 第38 第52号議案工事請負の契約締結について(相川橋橋梁災害復旧工事) 第39 第53号議案工事請負契約の一部変更について((仮称)観光交流施設(かわまち公共施設)          建設工事) 第40 第54号議案工事請負契約の一部変更について(金華山公園線道路改良(その2)工事) 第41 第55号議案工事請負契約の一部変更について(中浦橋橋梁下部工拡幅工事) 第42 第56号議案工事請負契約の一部変更について(釜大街道線道路新設工事) 第43 第57号議案工事請負契約の一部変更について(七窪蛇田線橋梁下部工新設工事) 第44 第58号議案工事請負契約の一部変更について(桃生中学校校舎老朽化対策工事) 第45 第59号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(そ          の2)工事) 第46 第60号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(そ          の4)工事) 第47 第61号議案工事請負契約の一部変更について(23年災船越漁港災害復旧工事) 第48 第62号議案工事請負契約の一部変更について(23年災荒漁港災害復旧ほか整備工事) 第49 第63号議案工事請負契約の一部変更について(23年災鮫ノ浦漁港ほか1漁港災害復旧工          事) 第50 第64号議案工事請負契約の一部変更について(23年災折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧          ほか整備工事) 第51 第65号議案工事請負契約の一部変更について(23年災大泊漁港災害復旧工事) 第52 第66号議案工事請負契約の一部変更について(釣石橋ほか1橋橋梁災害復旧工事) 第53 第67号議案工事請負契約の一部変更について(災復25―6号東2~3処理分区汚水管渠          災害復旧工事) 第54 第68号議案工事請負契約の一部変更について(災復3809―2号釜排水路災害復旧工事) 第55 第69号議案工事請負契約の一部変更について(湊東地区土地区画整理事業地内雨水管渠築          造工事) 第56 第70号議案工事請負契約の一部変更について(湊東地区土地区画整理事業地内汚水管渠災          害復旧工事) 第57 第71号議案工事請負契約の一部変更について(湊北地区土地区画整理事業地内汚水管渠災          害復旧工事) 第58 第72号議案工事請負契約の一部変更について(湊西地区土地区画整理事業地内汚水管渠災          害復旧工事及び雨水管渠築造工事) 第59 第73号議案工事請負契約の一部変更について(上釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管          渠築造工事) 第60 第74号議案工事請負契約の一部変更について(上釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管          渠築造(その2)工事) 第61 第75号議案工事請負契約の一部変更について(下釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管          渠築造(その4)工事) 第62 第76号議案工事請負契約の一部変更について(上釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道          路築造工事) 第63 第77号議案工事請負契約の一部変更について(下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道          路築造工事) 第64 第78号議案あらたに生じた土地の確認について 第65 第79号議案字の区域を変更することについて 第66 第80号議案市道路線の認定について 第67 第81号議案市道路線の廃止について 第68 第82号議案市道路線の変更について 散 会                                          本日の会議に付した事件 議事日程のとおり                                                                              出席議員(30名)   1番  佐  藤  雄  一  議員    2番  髙  橋  憲  悦  議員   3番  楯  石  光  弘  議員    4番  首  藤  博  敏  議員   5番  千  葉  眞  良  議員    6番  丹  野     清  議員   7番  奥  山  浩  幸  議員    8番  阿  部  利  基  議員   9番  阿  部  正  春  議員   10番  遠  藤  宏  昭  議員  11番  大  森  秀  一  議員   12番  櫻  田  誠  子  議員  13番  渡  辺  拓  朗  議員   14番  山  口  荘 一 郎  議員  15番  水  澤  冨 士 江  議員   16番  阿  部  浩  章  議員  17番  阿  部  正  敏  議員   18番  近  藤     孝  議員  19番  木  村  忠  良  議員   20番  阿  部  久  一  議員  21番  安  倍  太  郎  議員   22番  阿  部  欽 一 郎  議員  23番  森  山  行  輝  議員   24番  伊  藤  啓  二  議員  25番  髙  橋  栄  一  議員   26番  青  山  久  栄  議員  27番  庄  司  慈  明  議員   28番  西  條  正  昭  議員  29番  後  藤  兼  位  議員   30番  千  田  直  人  議員欠席議員(なし)                                          説明のため出席した者  亀 山   紘  市     長        菅 原 秀 幸  副  市  長  佐 藤 茂 宗  副  市  長        阪 井 聡 至  復興担当審議監  境   直 彦  教  育  長        久 保 智 光  復 興 政策部長  和 泉 博 章  総 務 部 長        狩 野 之 義  財 務 部 長  近 江 恵 一  復 興 事業部長        木 村 茂 徳  半島復興事業部長  日 野 清 司  河北総合支所長        佐々木 正 文  雄勝総合支所長  村 上 浩 則  河南総合支所長        菅 原   満  桃生総合支所長  武 山 泰 徳  北上総合支所長        勝 又   至  牡鹿総合支所長  福 田 寿 幸  生 活 環境部長        畠 山 早 苗  健 康 部 長  庄 司 勝 彦  福 祉 部 長        吉 本 貴 徳  産 業 部 次 長  木 村 芳 夫  建 設 部 長        及 川 伸 一  会 計 管 理 者  大 窪 信 宏  病院局事務部長        草 刈 敏 雄  教 育 委 員 会                                   事 務 局 長                                          事務局職員出席者  近 藤 順 一  事 務 局 長        菅 野 拓 弥  事 務 局 次 長  吉 田 秀 樹  事 務 局長補佐        吉 田 直 也  主     幹  星   貴 幸  主     査        川 田 秀一郎  主     査  今 野 真 一  主 任 主 事 △午前10時開議 ○議長(丹野清議員) ただいまから本日の会議を開きます。欠席通告議員はありません。 なお、本日斎藤産業部長は体調不良のため欠席の申し出があり、所管の説明は吉本産業部次長が行うことといたします。 本日の議事は、日程第4号をもって進めます。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(丹野清議員) 日程第1会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員に9番 阿部正春議員、10番遠藤宏昭議員、12番櫻田誠子議員、以上3議員を指名いたします。 △日程第2 第3号議案市長の給与の特例に関する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第2第3号議案市長の給与の特例に関する条例を議題といたします。本案について市長から説明を求めます。市長。   〔亀山紘市長登壇〕 ◎亀山紘市長 おはようございます。ただいま上程されました第3号議案市長の給与の特例に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、私の給与の減額について定めるものであります。条文について御説明申し上げますので、表紙番号1の1ページをごらん願います。平成25年4月に発生した職員による暴行事件につきまして、市長としての管理監督責任を明らかにするため、2カ月間、私の給料を10%減額するものであります。 次に、附則でございますが、第1項はこの条例の施行期日を平成30年4月1日とするものであります。第2項は、本条例の執行を平成30年5月31日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。8番。 ◆8番(阿部利基議員) おはようございます。市長の給与の特例に関する条例ということで上程ありましたが、何点かお聞きしたいと思います。 まず、この市長の減給に際しまして前回の一般質問等で議員からいろいろ種々あった内容が反映されての特例かと思いますが、そのあたりの産業部長が現状市役所を何日か、2月前半からずっと休んでいらっしゃるということでした。それが果たして本当に病気なのか、きちっとした診断書等とってのお休みなのかについて、総務部長ですか、お伺いしたいのがまず1点と、その上でこれはちょっと市長にお伺いしたいのですが、産業部長の給与も10%同じように減給になっていると思います。当時の職と比較すると事件を起こしたときよりも、額としては産業部長のほうが重い責任が課せられているのかなとちょっと思いますが、その整合性を市長のほうはどうお考えなのか、まず2点お聞かせください。 ◎和泉博章総務部長 お答えいたします。 産業部長の体調不良ということで、2月上旬でしたが、済みません、ちょっと期日忘れましたけれども、年次有給休暇ということで取得をしているところでございます。先週、私も自宅を訪問いたしまして本人と面談いたしまして、どういう状況かというのを確認しつつ、あとそういう状況であれば、あるいは体調不良ということであれば病気診断書ということで、病気休暇というようなことを出したらどうかということで話をしてまいりましたし、その後についてもそういう体調が変わらないのであれば、診断書を提出するようにという話はしてきたところでございます。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 この事件に関しては、御指摘のように現在の産業部長としての責任は非常に重いというふうに考えております。なかなか私も把握し切れなかったところありますけれども、しかしこれに関しては知らなかったということで理由にはできませんので、今回特例の給料の削減について出させてもらいましたけれども、産業部長については4月1日以降の人事でその対応を果たしていきたいというふうに考えております。 ◆8番(阿部利基議員) 4月以降の人事ということでした。まず、ちょっと総務部長のほうなのですけれども、まだ診断書はいただいていないというようなお答えだったかと思います。議会が始まっています、これは。議会が始まって、なお毎回議長が欠席の案内をするという状況をいつまで続けられるのか、そして続ける気なのか。診断書をきちっと出していただかないと病気であることはなかなか認定できませんし、まして部長職であれば議会へ出てくることがある意味で仕事の一部であるはずです。もちろん年休ということですから、それは権利としては認められるかもしれませんが、責任を果たしてから、以前からもちょっと一般質問で別な論点で話させていただきましたけれども、責任を果たして、なおきちっとした権利を行使するというのが大人の責任ではないかと私は思いますので、その点、総務部長のみならず市長からもきちっと診断書なりを出していただいて、議員が納得できるような形の休みをとっていただかないと、かねてから言われているとおり議会軽視ではないのかという話に自分はなるのではないかと思います。そのあたりの御見解をまず一つ聞かせていただきたいのと、ちょっと産業部長のほうは当時課長職ということでした。今部長職で10%の減給というと、私は額に過多があるのではないかというのを1回目でお伝えしたつもりです。その放置した責任ですね、副市長なのか、市長なのか、今回市長の減給ということですけれども、その責任も考えての10%なのかについてちょっとお聞かせいただきたいと自分は思うのです。でないと、4年なり、5年なり放置して、被害者のほうも訴えたり、訴えなかったりとさまざまあったようですけれども、その状況が続いた結果、別に私は産業部長に恨みあるわけではないので、部長職になって10%減らされるのと、課長職の責任で10%減らされるのではまたわけが違うと思いますので、そのあたりの整合性をもう一度お聞かせいただきたいと思います。 ◎和泉博章総務部長 お答えいたします。 産業部長の年次有給休暇の日にちでしたが、2月9日から取得しているところでございます。それで、ただいま議員おっしゃいましたとおりに部長としての責任、それをやはり議会に対してのいろいろな説明責任というのは当然あるわけでございますので、年次有給休暇という権利ではございますが、そういう病気の状況であればやはり診断書を出すべきだというようなふうに私も認識しておりますので、引き続き本人のほうには申したいと思います。 ◎菅原秀幸副市長 斎藤産業部長のその欠席の件ですけれども、実はきのう私本人と会いまして、こういうふうな状況では非常にまずいので、とにかく今、議会開会中、休むのであれば診断書を出せということで直接本人にお話をしてまいりました。その結果は、きょうなのか、あしたなのかわかりませんけれども、少しその辺のちょっと時間をかしていただきたいなというふうなのが1点。 それから、先ほど市長の減給の産業部長との均衡の問題ですけれども、実は私の役割とすれば職員の取りまとめということも職務の中にございます。その関係で、12月議会に奥山議員のほうに答弁を差し上げましたけれども、これまでいろいろと紆余曲折しながら産業部長と相手方の間に入ったということもあって、なかなかそれをまとめ切れなかったというのが私の責任でもございます。したがいまして、私は今議会中に私の給与の減額についても提案をさせていただくと。その場合、当然市長よりも重いというふうに考えておりますので、そういったことを勘案しながら提案をさせていただくというふうなことになろうかと思いますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 ◆8番(阿部利基議員) 副市長も減額なさるということでした。この事件は被害者、加害者がいて、まだ刑事の状況でどっちがどっちという話はついていないのでしょうけれども、非常に私から見ていてどっちもどっちだなって、副市長はちょっと前回一般質問でけんか両成敗というようなことをおっしゃっていましたけれども、私は外野で見ていてすごくそこは感じました。 そうした中、行政も巻き込まれる形でこういうふうになったのは非常に残念でございますけれども、ただ、それと先ほど総務部長がおっしゃいました議会軽視という部分は全く別のものでございます。ぜひちゃんと責任をとっていただかないと、次に部長職で理事を御本人されるというようなことでしょうから、そのあたりきちっと責任を果たした上でないと次の人事のスライドというのはやはりなかなか反発が出るのではないかなと自分は思います。やはり給与等、市民への福祉に貢献していただくような人事でしょうから、責任を果たした上でしっかりとやっていただけるように市長からもきちっと教育というか、指導していただかないと、この庁内組織はどうなっているのだという話に自分はなりかねないと思いますので、しっかりとやっていただきたいと思うのですが、最後、市長どうお考えでしょうか。 ◎亀山紘市長 議員御指摘のとおり、やはり現在診断書を出さないで議会を欠席しているということは、これはあるべきことではございませんので、これはしっかりとした対応をしなければならないというふうに思います。やはり議会軽視に映ってしまうということは、私どもにとっても大変これは申しわけないというような状況にありますので、しっかりと指導してまいりたいと考えております。 ◆2番(髙橋憲悦議員) 今同僚議員から質疑があったように、私は今同僚議員の最後のほうの組織論について、この問題が発覚した、そして被害者と思われる職員が退職して、その直近の平成28年の6月定例会で問題提起させていただきました。そして、急いで処分して、なるべくこういう問題が長引かないようにというふうな考えでいましたが、なかなか一向に進まず、昨年の4回定例会で市長が諮問するというふうな結果になったのです。 それで、今回この行政報告書を読みますと、すごく書式として超甘だなと、甘いなと思います。その何点か質疑させていただきます。なぜならば、また平成27年5月に被害者本人から申し出があったにもかかわらず、迅速に対応処分等の対応ができなかったとして、当時担当していた総務部長、総務部次長及び復興政策部次長の計3名について、文書戒告処分を行ったと、そういうふうな行政報告をいただきました。この文書は、5月7日に本人から申し出がなければもう全然わからなかったと。私は、当時職員でしたので、職員からすぐこの話がもう事件の翌日から伝わっております。 この職員を管理する人事課というのがあるのですけれども、その人事課では分限懲戒審査会の事務局にもなっております。ですから、その事務局である当時の人事課長は平成25年は吉本課長、平成26年は今の会計管理者である及川課長、平成27年からは今度処分を受けた復興政策部次長である岡道夫課長となっております。 まず、初めにその事件当時、平成25年4月1日から人事課長を務められた吉本産業部次長には人事課として、その事件はもう把握されていたのか。そして、次の年の平成26年4月1日から人事課長をやっていた及川会計管理者、当時人事課長、この2人がわかっていたのか、そして本人の申し出がないままどうなっていたのかというのが本当に疑問です。こういう事件は、わかったらすぐ調査して、報告して、かけるというのがルールなはずなのに、なぜこのように本人が申し出なければ事件が発覚しなかったのか。だから、職員は悶々としているはずなのです。まず、この2人の当時人事課長にその事件を知っていたかどうかお尋ねします。 ◎吉本貴徳産業部次長 ただいまの御質疑にお答えいたします。 当時、平成25年のとき私は人事課長をしておりました。この件につきましては、当然にそういうことがあったというようなことについては報告を受けて、承知しておりました。それについては、当時産業部のほうにもお邪魔して、その現場のほう、職員のほうにも確認をして、そういった状況があったというふうなことは承知しておりました。その後、手続等につきましては行っておりませんでしたけれども、それについてはその当時各それぞれの職場の上司等がいらっしゃいまして、その中でお二人の部分については、これはよろしいかどうかは別といたしまして、お話し合いがあって、何とかそこはお互い了解したというふうなことで私は報告を受けたということで、そういった審査会等の諮問については、私は考えなかったということでございます。 ◎及川伸一会計管理者 お答えいたします。 私は、平成26年4月から人事課長を務めておりますけれども、正式にといいますか、そういうことがあったということについては薄々といいますか、聞いております。ただ、その時点で正式なといいますか、そういった報告ということではございませんでしたので、こちらから事情聴取をするということもしていなかったというふうに記憶しております。
    ◆2番(髙橋憲悦議員) 今の2人の当時の人事課長のお話のように、もうここからボタンのかけ間違いだと思うのです。暴力事件があった時点ですぐ対応しないと、話し合いで仲直り、了解、解決した、そもそも全部市長なり副市長に伝わっていく言葉が仲直りしたのだ、了解したのだと。我々が求めているのは、勤務中でも勤務前でももう暴力は絶対だめなのだと。そこの時点でシフトしないと、あくまでも結果論で和解すれば、私が誰かを殴って、「ごめんな、悪い、悪い」、和解すればそれでいいという、そういうふうな組織になっているのではないかと私は思うのです。ですからこそ、わかった時点でどうしますと、暴力は絶対いけないはずですよと。だから、和解とかどうのこうのというの全く関係ない、別な次元の問題だと思います。そこからこの問題がもう4年も5年もかかるということに、この事件をあえて取り上げれば、職員が伸び伸び仕事できるように、つまりもう暴力は絶対あってはならないのだと市長が言っています。それを全部事件を掌握しても、仲直りしたから、了解したから、いざこざだからと、これが今の石巻市の物すごく組織として膿んでいる部分だと思いますが、客観的に見て、佐藤副市長はこの審査会の副会長をしていますが、この件について所見を伺います。 ◎佐藤茂宗副市長 私もこの審査会で審査する立場として意見を言わせていただきましたが、あくまでも人事院の懲戒処分指針、こういったものに基づいて国家公務員と地方公務員というのは均衡の原則がございますので、国家公務員にどういうふうな処分のあり方があったのかといったところを参考にしながら、また他団体の処分の事例をもとに議論させていただきましたし、確かに暴力事件自体については迅速に、その理由がどうであれ、経過がどうであれ、迅速に処分する立場にありますので、それについては処分が遅くなったことについても私はやはりその責任を追及すべきだということで意見を述べさせていただきましたし、今回の処分の量定といいますか、処分の中身については、ほかの団体や国家公務員等との均衡についてはバランスのとれた処分であると考えておりますし、むしろやはり処分をいかに迅速にする、こういったことがみずからの組織を浄化するといいますか、そういったところの作用をみずから働かせるためには、自分はこれ外から来ているからこそ言えたのではなくて、中にいる本来の職員の皆さんが自信を持って正しいことを言えるような組織体系になれば、今後とも石巻市として発展していくのではないかと思っております。 ◆2番(髙橋憲悦議員) 私も全くそのとおりだと思います。この件につきましては、やはり余りにも当局の特定の職員の過保護といいますか、普通の事例では考えられない、先ほどの休む関係も、そして今回の処分についても。なぜならば、2月13日、この復興政策部長命令、我々に議会で懸案事項になった部分についての報告を頂戴しています。前回の議会でこれが結構議論になりまして、市長が諮問すると、審査会に諮問すると、その諮問して、処分になったと。ほとんどこの顛末がこのほうに載ってくるのかなと。そして、その処理経過等にも何月何日懲戒審査会を開いてというふうな部分とか、これが一切載っていないと、前回の12月定例会ではたった2人の懸案事項しか載っておりません。そういう問題が全て今の組織の、さわりたくないのか、検討したくないのか、絶対に勤務中の暴力はだめなのだという、そういうふうな襟を正すという気持ちが全然伝わってこないのです。 そして、たまたま本人が申し出て、平成27年5月以降で担当した職員が文書処分になる。処分するのは、当時わかっていてもやらなかった、そこからきちっと対応すべきだったというふうなこの行政報告なり、提案理由なり、市長が責任をとるのは当然です。ただし、罪を憎んで人を憎まず、暴力は罪なのです。ですから、それは絶対だめだ。あとは粛々と、例えば当時の岡人事課長は退職した本人と何度も折衝しています。そういうふうに粛々と進めた者が処分される。そうでない人たちは処分されない。ですから、私は、関係ないと言ったら失礼ですけれども、その総務部長とか、そういう人たちの処分よりも、まとめて市長が処分して、これからは絶対そういうのはすぐ迅速に対応すべきだと、そういう報告するのがこの事件を教訓にこの石巻市の組織が活性化になる、それがこの問題の一番のポイントだと思うのですけれども、まとめまして市長の所見を伺います。 ◎亀山紘市長 議員御指摘のように、これは職場内であれ、どこであれ、やはり暴力行為というのは許されることではないというふうに思っております。ましてや庁内でのそういった暴力事件、あるいは言葉の暴力もあるかと思いますけれども、そういった事件に対してしっかりと対応していく組織でなければならないというふうに考えております。行き届かなかった点は私にも責任がございます。やはり今後この事件を教訓として、組織内のこういった事件に対する姿勢をしっかりと正して取り組んでまいりたいと考えております。 ○議長(丹野清議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第3 第4号議案石巻市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第3第4号議案石巻市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を議題といたします。本案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎畠山早苗健康部長 ただいま上程されました第4号議案石巻市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例について御説明申し上げます。 本案は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が本年1月に公布され、居宅介護支援事業所の指定権限が本年4月から県から市に移譲されることに伴う指定居宅介護支援の事業の人員等の基準について新たに条例を制定するものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げますので、表紙番号1の2ページから3ページまでをごらん願います。 初めに、第1条は本条例の趣旨について、第2条はこの条例において使用する用語について定義するものであり、第3条は申請者の資格に暴力団員等の排除を規定するものです。第4条は、本事業に係る基本方針について、第5条は記録の整備と関係書類の保存期間を、第6条は本事業に関するその他の基準について規定するものでございます。 次に、附則でございますが、本条例を平成30年4月1日から施行するものです。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。14番。 ◆14番(山口荘一郎議員) 今回の条例、国の基準省令、一部改正の省令に伴って新しい条例をつくるということなのですけれども、国の基準はかなり幅広いものだというふうに思っています。ただ、石巻市の新設条例は、その他ということで今健康部長からありましたけれども、実にあっさりしていまして、国の基準改正の全てを第6条1つで吸収していくというような条例になっています。今回、法の改正の内容を見ますと、医療と介護の連携に関する部分も大分相当数含んでいるのです。医療の現場を見ますと、医療側は介護に対してまだ介護やリハビリに対する感受性が低い医師というのも一部でいらっしゃる中で、医療の変更ではなくて介護側の変更を医療側にどうしっかりと伝えていくか、共有していくかというのは大切だというふうに思っています。そういう意味で、地域包括ケア推進室であったり、市立病院の地域医療連携室がいろいろな働きをしなければならないと思うのですけれども、かかりつけ医などへの介護の制度の変更、これはどのように周知して対応していくのかお伺いしたいと思います。 ◎畠山早苗健康部長 今回の指定居宅介護支援につきましては、ケアプランの作成の部分でございまして、ケアプランを作成するところが居宅介護支援事業者でございます。医療、介護の連携につきましては、包括ケアのほうでその情報を共有する方法など、平成29年度中におきましてもその連携の方法など、詳しい方法を協議しておりまして、医師会等と意見交換を今後も続けていくこととしております。 ◆14番(山口荘一郎議員) 協議ということなのですけれども、しっかり丁寧に対応していくようにひとつお願いしたいと思います。 また、今回の条例では特定の事業者に偏らないように公正中立が明文化されていますし、省令の中でも自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならないということが示されています。ただし、今の現場では要介護度などには反映されない事情、例えば家族の飲酒がひどいとか、家族の協力体制の問題、さらには自宅内がごみ屋敷化しているといった、その状況を把握しているのだけれども、その報酬には反映されない部分、これらについては必ずしも公平に事業者に振り分けられているとは言いがたい状況も一部であるのではないかと指摘されています。法改正でさまざまに制度が強化されているということは好ましいことですし、今回の条例がそれぞれの変更を全て吸収するということは立派なことだと思いますけれども、市役所側の介護事業者等への指導体制として、保険者機能の強化、これは国の制度改正にしっかりと追いつける体制を整えていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。 ◎畠山早苗健康部長 権限が県のほうから市に移譲されるということで、市町村のほうでもきめ細かな指導をしていけるようにということで、実地指導につきましては担当の職員が参りまして、細かな指導をしてまいりたいというふうに考えております。 ◆14番(山口荘一郎議員) 最後に聞きます。細かな指導をしていきたいということなのですけれども、指導できる体制をしっかり整えた上で指導していただきたいというのが1つです。 あとは具体的に申し上げますと、今回のうちの創生会の青山会長の施政方針質疑でも口腔ケアに関する質疑をさせていただきました。その中で、答弁では乳幼児と妊産婦の歯磨きの関係については指摘されているのですけれども、今口腔ケアは介護の世界でも誤嚥性肺炎の危険性の回避だとかということで注目されまして、今回の省令の改正でも口腔ケアに関する情報は介護事業者の中でもしっかりと共有しなさいよと、また介護と医療の連携に当たってもしっかり医師側にその口腔ケアの状況も情報共有しなさいよというのは義務づけられるというような内容になっています。本市は、口腔ケアについて働きかけ、そういった部分が弱いのではないかというふうに考えていますけれども、再度答弁をお願いしたいと思います。 ◎畠山早苗健康部長 初めに、介護保険課の体制についてですが、実地指導等の職員を専門に事務方として配置しておりまして、介護保険課にいる職員、それから保健師が一緒に参りまして実地指導をする体制をこれまでの実地指導についてもとっておりますので、今後も居宅介護につきましてもそういった体制で臨んでいきたいと思っています。 また、口腔ケアについてですが、口腔ケアにつきましては本市で歯科衛生士を健康推進課に一昨年3人ほど採用しております。この歯科部分を健康づくりに生かしていきたいということで、障害者歯科の検診の部分に歯科衛生士が平成30年度から携わることとしておりますし、高齢者の口腔ケアにつきましても介護事業所の中でなかなか研修に割けないという部分もあると思いますので、市が主催して介護事業者を対象にした口腔ケアに関する研修会なども企画していくこととしております。 ○議長(丹野清議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) なければこれをもって質疑を終結いたします。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第4 第5号議案石巻市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第4第5号議案石巻市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例を議題といたします。本案について財務部長から説明を求めます。財務部長。 ◎狩野之義財務部長 ただいま上程されました第5号議案石巻市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 それでは、表紙番号1の4ページをごらん願います。本案は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布、同年7月24日から施行され、同法に規定されている地方税法の課税免除等に関する規定が削除されたため、石巻市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止するものであります。施行期日でありますが、公布の日から施行するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第5 第6号議案石巻市個人情報保護条例等の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第5第6号議案石巻市個人情報保護条例等の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第6号議案石巻市個人情報保護条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、平成29年5月30日に施行されました行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正の趣旨を踏まえ、個人情報の定義の明確化、要配慮個人情報の取り扱いを新たに規定するなど、適切な個人情報保護対策を講じるため、石巻市個人情報保護条例の一部を改正するものであります。 また、この改正にあわせて条文の整理や規定の追加、字句の修正を行うほか、石巻市情報公開条例の規定との整合を図るなど、個人情報保護制度や情報公開制度がより適切に運用されるよう関係条例の一部を改正するものであります。 それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の5ページから15ページまで、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の1ページから32ページまでをごらん願います。 初めに、第1条の石巻市個人情報保護条例の一部改正についてでありますが、改正部分が多岐にわたるため、主要となる改正内容につきまして条文に従い御説明申し上げます。 まず、第2条は個人情報の定義において個人識別符号を追加するほか、同条に要配慮個人情報の定義を新たに加えるものであります。 この個人識別符号とは、指紋認識データや顔認識データなどの特定の個人の身体的な特徴を電子データに変換したものや、住民票コードや、被保険者番号の特定の個人に割り振られた番号や記号であって、特定の個人を識別することができる情報のことであります。これらの情報は、これまでも個人情報として扱われていたところでありますが、個人情報保護の観点から適切な運用が行われるよう、今回個人情報に含まれることを明確化するものであります。また、要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴など、本人に対する不当な差別、偏見、その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要する情報のことでありますが、これらの個人情報の保護の重要性に鑑み、定義を明確化するものであります。 第4条は、個人情報保護法の改正により、これまで個人情報取り扱い事業者でなかった小規模事業者にも個人情報保護法の規定が適用されたことから、事業者の責務に関する規定を削除するものであります。 第7条は、これまで原則として収集を禁止していた思想、信条または宗教に関する個人情報や、社会的差別の原因のおそれがあると認められる情報に類似する情報として、先ほど申し上げました要配慮個人情報を新たに定義することにあわせて、この要配慮個人情報の収集の禁止を行うものであります。 第8条は、本市が取り扱う個人情報について、その本人が自己に関する要配慮個人情報の利用の実態をより的確に認識できるように、個人情報取扱事務登録簿において要配慮個人情報の取り扱いの有無を記載することとしたものであります。 第15条は、開示請求があった場合に開示できない情報とされる不開示情報に個人識別符号を明記するほか、不開示情報の規定内容をわかりやすく整理を行うものであり、この第15条以降の主な改正内容につきましても同様に整理や規定の新設などを行うものであります。 次に、第2条の石巻市情報公開条例の一部改正でありますが、個人情報保護条例の改正に伴い、不開示情報となる個人情報に個人識別符号を明記するほか、規定内容の整理や規定の新設を行うなど、個人情報保護条例の規定との整合を図るための改正を行うものであります。 次に、第3条の石巻市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正でありますが、今回の改正により審査会の所掌事務における引用条項にずれが生じることから改正を行うもののほか、字句等の修正などの所要の改正を行うものであります。 次に、附則でありますが、第1項は本条例の施行期日を平成30年4月1日とするものであります。第2項は、本条例の経過措置といたしまして、改正後の条例第8条第1項に規定する登録簿の作成に係る規定について現実的な事務処理が行われるよう、同条第2項の規定について文言の読みかえを行うものであります。第3項は、改正後の条例第7条第2項第2号の規定による諮問、その他の準備行為につきまして、平成30年4月1日前においても行うことができることとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第6 第7号議案石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第6第7号議案石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について市長から説明を求めます。市長。   〔亀山紘市長登壇〕 ◎亀山紘市長 ただいま上程されました第7号議案石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、地方自治法等の一部を改正する法律が平成29年6月9日に公布され、平成32年4月から地方公共団体等における適正な事務処理等の確保並びに組織及び運営の合理化を図るため、内部統制に関する方針の策定等、監査体制の充実強化等の措置を講じることとされました。また、本市においては近年の職員による事務処理ミス事案が顕著となっているほか、複雑多様化する行政サービスの提供や復興事業等に対応するための内部統制が機能する仕組みづくりの一環として監査体制の強化を図るため、本年4月より代表監査委員の月額報酬を改定することとし、現行条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、条例の改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の16ページ、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の33ページをごらん願います。別表について、代表監査委員の月額報酬を20万円から30万円に改正するものであります。 次に、附則でありますが、本条例を平成30年4月1日から施行するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。14番。 ◆14番(山口荘一郎議員) 総務企画委員会付託なのですけれども、市長から答弁いただきたいと思いますので、本会議で質疑させていただきたいと思います。 今回のこの改正、これは庁議では議題ではなくて報告として扱われたということで、恐らく市長の思いがかなり強い案件なのかなというふうに受けとめております。今ほどお話しされたように法改正自体は平成32年度からということで、あと2年まだ猶予がある中で、なぜ代表監査委員の報酬だけを上げる考えに至ったのかというのを1つお伺いしたいと思います。 もう一つ、今ほど市長からもお話ありましたとおり、近年の職員による事務処理ミス事案が顕著ということですけれども、そういったミスを防ぐために監査側でチェックを求めるのではなくて、内部での管理、ミスを出さない仕組みというものを強化することがなければ、こういったミスはなくならないのではないかというふうに思っておりますけれども、そちらの内部統制の方針のほうはどのように手をつけられるのかお伺いしたいと思います。 ◎亀山紘市長 議員御指摘のように、昨今さまざまな事務処理ミス、本当に単純ミスが多く発生しております。そういう意味で、本当に議会あるいは石巻市民に大変御迷惑をおかけしているというふうに考えております。 今回は、監査体制の強化ということで取り上げておりますけれども、内部統制というものを強化するためにはしっかりと内部でどうする、この事務処理ミス、あるいは綱紀粛正をどう進めていくかという対応が一番重要だというふうに考えておりますので、この点については現在庁内で検討、そして実施していくという段階に参っておりますので、御理解賜りたいと思います。 ◆14番(山口荘一郎議員) 内部統制の方針は、現在検討して実施をしていくということでありました。 今回の条例の提出、提案理由の中に法改正により内部統制に関する方針の策定と監査制度の充実強化等の措置を講じることとされました。「本市においても……」とありますけれども、これは正確に受け手の受けとめる印象とは違った表現になっているのではないかなと思っているのです。法改正は確かにあるのですけれども、義務づけられているのは都道府県と政令指定都市だけなのです。石巻市の場合は努力義務になりますから、法改正がされたからやらなければならないという前に、法改正が改正されました、したらば石巻市として努力義務なのだけれども、こういう考えがありますからこの体制を取り入れますという、そのステップが必要だと思っているのです。法改正があったから、今ほど内部統制の方針は検討中とありますけれども、法改正の中には確かに内部統制に関する方針の策定というものがあります。これは、平成32年度から変わってくるのですけれども、方針策定したら毎会計年度で議会にその報告書を作成をしなければならないとか、そういった部分はありますから、代表監査委員の報酬だけを見せるのではなくて、方針をどのようにして、代表監査の基準をどういうふうに変えていくかということがセットにならないと、その報酬の議論だけはできないのではないのかなというふうに思っているのです。法改正は、これ全自治体同じように平成32年度から始まりますけれども、ほかの自治体を見て、いち早く代表監査委員の報酬だけを上げるという自治体はほかにあるのかお伺いしたいと思います。 ◎和泉博章総務部長 お答えいたします。 本市におきましては、非常勤職員という特別職の非常勤ということで、代表監査委員は仕事していただいておりますけれども、他市においては常勤の代表監査委員もおります。それで、非常勤の報酬、代表監査委員である給料とか、あと非常勤代表監査委員である報酬のアップがあるかという御質疑でございますけれども、本市以外でそういった給与等の改正があるということは把握しておりません。 ◆14番(山口荘一郎議員) 本市以外に報酬だけを上げる自治体がないと。これから平成32年度まで2年間ある中で、ほかの自治体も石巻市の事例を見るかもしれないのです。ただ、同じように法改正あるのに石巻市だけ報酬を上げるのかとなると、それはちょっと私は判断が早過ぎるのではないかなというふうに思っています。 今非常勤ということでお話ありましたけれども、石巻市がこの20万円という報酬に変更したのが平成16年4月1日からなのです。そのときに、今まで常勤だった55万9,000円の給料月額を非常勤に変えて月額20万円にするという提案でした。今回内部統制、監査体制の強化ということで提案があるのであれば、例えば代表監査委員が忙しくてまだまだ監査する、強化しなければならないのであれば、非常勤ではなくて常勤に戻してじっくりたくさん監査してもらいましょうよという選択肢ももしかしたらあるかもしれない。代表監査委員の報酬だけ上げるのではなくて、監査委員も当然負担かかりますよね、監査委員も上げる必要ありますよねという議論が必要なのかもしれない。もしかしたら、監査よりも内部の管理職の責任をもう少し強めて、管理職の給料を高めて内部のほうで何とか責任感を高めましょうよという方針があるかもしれない。 そういった中で、代表監査委員の報酬だけというのはいささか不自然だというふうに思っています。上げることだけを結論づけて、法案をうまいようにつけてくるというような、ちょっとそういう受けとめをしてしまうのですけれども、せめて議会には今後内部統制の方針をどのようにつくって、監査基準をどのようにつくってというような判断基準を示していくべきではないかと考えますけれども、最後にお伺いしたいと思います。 ◎和泉博章総務部長 お答えいたします。 法の改正によりまして、内部統制に関しましては平成32年4月からの策定等を目指すということで、先ほど市長が申しましたとおり庁内においては検討し、自治体のそういった内部統制については取り組んでまいりたいというふうに考えております。 それとあと監査事務局のほうについても、定員7名のうち現在は職員マンパワー不足ということで5名になっておりますので、その辺のことも踏まえ、今後監査事務局の体制の強化ですとか、代表監査委員、それから他の識見監査委員、議選監査委員ですとか、そのほかの監査委員もいらっしゃいますけれども、そういった方々についてもどのようにしたらいいのか、その辺は協議させていただきたいなというふうには思っておりますけれども、現段階の条例におきましては、代表監査委員のみの報酬を今回は提出させていただいたというところでございます。 ○議長(丹野清議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第7 第8号議案石巻市市税条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第7第8号議案石巻市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について財務部長から説明を求めます。財務部長。 ◎狩野之義財務部長 ただいま上程されました第8号議案石巻市市税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 表紙番号1の17ページ、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の34ページをごらん願います。本議案は、市民税の減免規定の見直しを図ったことに伴い、石巻市市税条例の一部を改正するものであります。改正内容は、法人市民税における減免の範囲に、主なものとして一般社団法人及び一般財団法人のうち、非営利型法人に該当するものを新たな減免対象として法人県民税との整合性を図ったものであります。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げます。初めに、第51条は市民税の減免について規定したものでありますが、減免に該当するものとして、これまで第4号から第7号で該当する団体名をそれぞれ規定しておりましたが、これらを第4号に統合し、法第294条第7項に規定する公益法人等のうち収益事業を行わないものに改めるものであります。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成30年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第8 第9号議案石巻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 △日程第9 第17号議案石巻市国民健康保険条例の一部を改正する条例 △日程第10 第19号議案石巻市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第8第9号議案石巻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例から日程第10第19号議案石巻市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例まで、以上3議案を一括議題といたします。本3議案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎畠山早苗健康部長 ただいま一括上程されました3議案について御説明申し上げます。 本3議案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月に公布され、本年4月から国民健康保険運営の都道府県単位化が実施されることに伴う保険税の見直し等のほか、後期高齢者医療加入時の住所地特例適用について、関係条例を改正するものでございます。 初めに、第9号議案石巻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、表紙番号1の18ページから19ページまで、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の35ページから41ページまでをごらん願います。 第2条は、課税額であり、課税方式について資産割額を削除し、所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の3方式とすることを規定するものであります。 第3条から第5条の2までは基礎課税額分について、第6条から第7条の3までは後期高齢者支援金等分について、第8条及び第9条は介護納付金分について、それぞれ税率を見直すものでございます。 第23条は、保険税の減額について規定したものであり、保険税の見直しに伴い低所得者に対する軽減額を改めたものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日を本年4月1日とし、改正後の条例の規定は平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までは、なお従前の例によるものでございます。 次に、第17号議案石巻市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、表紙番号1の27ページ、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の53ページをごらん願います。第1条及び第2条は運営の都道府県単位化に伴い、県と市にそれぞれ設置される国民健康保険運営協議会を区別するため、名称の変更等を行うものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日を本年4月1日とし、あわせて石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例につきましても名称を変更するものでございます。 次に、第19号議案石巻市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、表紙番号1の29ページ、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の56ページから57ページまでをごらん願います。第3条は、保険料を徴収すべき被保険者についてであり、施設入所等により国民健康保険の住所地特例の適用を受けている被保険者が後期高齢者医療に加入した場合、引き続き後期高齢者医療広域連合においても住所地特例の適用を受けることを規定するものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日を本年4月1日とするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本3議案はお手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第11 第10号議案石巻市企業立地促進等に係る同意集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第11第10号議案石巻市企業立地促進等に係る同意集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について財務部長から説明を求めます。財務部長。 ◎狩野之義財務部長 ただいま上程されました第10号議案石巻市企業立地促進等に係る同意集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律が平成29年6月2日に公布、同年7月31日から施行されたことに伴い、石巻市企業立地促進等に係る同意集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する必要が生じたものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の20ページ、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の42ページから43ページまでごらん願います。初めに、条例の題名の変更でありますが、法律名が変更されたことに伴うものであります。 次に、第1条及び第2条は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の改正に沿った文言として整理を行うものであります。 次に、附則でございますが、第1項は施行期日を、第2項は固定資産税に関する経過措置を規定するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第12 第11号議案石巻市手数料条例の一部を改正する条例 △日程第13 第20号議案石巻市印鑑条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第12第11号議案石巻市手数料条例の一部を改正する条例及び日程第13第20号議案石巻市印鑑条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括議題といたします。本案について生活環境部長から説明を求めます。生活環境部長。 ◎福田寿幸生活環境部長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。 本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、交付したマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等に設置している多機能端末機から住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できるコンビニエンスストア等における証明書の自動交付サービスが今年7月1日に開始されることから、関係する条例の一部を改正しようとするものであります。 初めに、第11号議案石巻市手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の21ページ、あわせて表紙番号6の条例の一部改正新旧対照表の44ページをごらん願います。住民票のうちの交付手数料については、現行では同一世帯の4人までを1通300円とし、1人を増すごとに100円を加算すると定めておりますが、コンビニで取り扱う多機能端末による交付申請の手数料については、別表10の項中に「多機能端末機により交付を受ける場合を除く」とする文言を加えるものであります。 また、第5条第1項及び第2項の免除の規定にかかわらず、多機能端末機及び証明書自動交付機による交付申請については、端末機において免除申請の確認ができないことから、手数料を徴収する条項を加えるものであります。 次に、第20号議案石巻市印鑑条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、表紙番号1の30ページ、あわせて表紙番号6の条例の一部改正新旧対照表の58ページをごらん願います。第14条に規定する印鑑登録証明書の交付申請について、条項の整理を行おうとするものでございます。第1項に庁舎及び総合支所の窓口における印鑑登録証による交付申請について、第2項にコンビニエンスストア等に設置している多機能端末機におけるナンバーカードによる交付申請について、第3項に証明書自動交付機における印鑑登録証明書の交付申請について、それぞれ規定したものでございます。 次に、附則でございますが、本2条例はコンビニでの交付が開始する平成30年7月1日から施行しようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本2議案はお手元に配付の議案付託表のとおり、環境教育委員会に付託いたします。 △日程第14 第12号議案石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例 △日程第15 第23号議案石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第14第12号議案石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例及び日程第15第23号議案石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例、以上2議案を一括議題といたします。本2議案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。説明の都合上、先に第23号議案について御説明申し上げ、次に第12号議案について御説明いたしますので、あらかじめ御了承賜りたいと存じます。 本2議案は、平成29年4月1日に道路法施行令の一部が改正され、国道の道路占用料が改定されたことに伴い、国道占用料に準拠して定めている本市の占用料等を改めるよう条例の一部を改正しようとするものであります。 初めに、第23号議案石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、表紙番号1の37ページから40ページまで、あわせて表紙番号6条例の一部改正新旧対照表の68ページから75ページまでをごらん願います。 初めに、別表についてでありますが、道路法施行令に準拠している本市の道路占用料を同施行令の改正に伴い全面的に改めるものであります。 次に、附則でありますが、附則第1項は施行期日を平成30年4月1日とするもので、附則第2項は経過措置について規定したものであります。 続きまして、第12号議案石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、表紙番号1の22ページ、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の46ページから47ページまでをごらん願います。初めに、別表についてでありますが、本条例は法定外公共物の道路や水路敷等の使用料を規定しており、電柱や埋設管類等について道路占用料に準拠するよう改めるものであります。 次に、附則でありますが、附則第1項は施行期日を平成30年4月1日とするもので、附則第2項は経過措置について規定したものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。15番。 ◆15番(水澤冨士江議員) 1点だけ伺います。 使用料が全体として下がるということですが、全体的にこの影響額というのはどのぐらいになるのでしょうか。 ◎木村芳夫建設部長 お答えいたします。 今回の改定に伴う使用料の見込みでございますが、議員御指摘のとおり電柱1本当たり10円ほどの額でございますので、大きな変動にはなりませんが、平成30年度の歳入見込み額ということで、改定前に比べまして約20万円弱ほどで、改定前で4,040万円ほどの歳入を見込んでございましたが、改定後は4,020万円ほどというふうな見込みで予算計上をさせていただいております。 ○議長(丹野清議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本2議案はお手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第16 第13号議案石巻市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第16第13号議案石巻市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について福祉部長から説明を求めます。福祉部長。 ◎庄司勝彦福祉部長 ただいま上程されました第13号議案石巻市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、所得税法の一部改正に伴い、同法を引用している本条例の一部を改正しようとするものであります。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の23ページ、あわせまして表紙番号6の条例等の一部改正新旧対照表の48ページをごらん願います。所得税法の一部改正に伴い、控除対象配偶者の定義が変更されたことから、本条例第3条第2項第3号の「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものであります。 次に、附則でありますが、第1項は施行期日を、第2項は当該医療費の助成は、原則前年分の所得額を確認して助成対象者とすることから、本改正の適用時期の経過措置について規定したものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第17 第14号議案石巻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び石巻市認可保育所等の保育料に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第17第14号議案石巻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び石巻市認可保育所等の保育料に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について福祉部長から説明を求めます。福祉部長。 ◎庄司勝彦福祉部長 ただいま上程されました第14号議案石巻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び石巻市認可保育所等の保育料に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、石巻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び石巻市認可保育所等の保育料に関する条例が引用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の一部を改正する内容の法律が平成29年4月26日に公布され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、これらの2つの条例の一部の改正が必要となるものであります。 以下、改正内容について説明いたしますので、表紙番号1の24ページ、あわせて表紙番号6の条例の一部改正新旧対照表49ページから50ページまでをごらん願います。 初めに、第1条関係でありますが、石巻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正を行うものであり、同条例第15条第1項第2号において引用する認定こども園法第3条第9項が同条第11項に繰り下げられる改正がなされることから、引用条項を改めるものであります。 次に、第2条関係でありますが、石巻市認可保育所等の保育料に関する条例の一部の改正を行うものであり、同条例第2条第1項及び第4号で引用する認定こども園法の第3条第9項が同条第11項に繰り下げる改正がなされることから、引用条項を改めるものであります。 なお、今回認定こども園法の改正は都道府県から指定都市や中核市への事務権限移譲を行う趣旨のものであり、本市の事務権限には変更が生じることはありません。 次に、附則でありますが、施行期日を平成30年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第18 第15号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例 △日程第19 第41号議案財産の無償譲渡について △日程第20 第42号議案財産の無償譲渡について △日程第21 第43号議案財産の無償譲渡について ○議長(丹野清議員) 次に、日程第18第15号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例から日程第21第43号議案財産の無償譲渡についてまで、以上4議案を一括議題といたします。本4議案について福祉部長から説明を求めます。福祉部長。 ◎庄司勝彦福祉部長 ただいま一括上程されました4議案について御説明申し上げます。 初めに、第15号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。本案は、集会所的施設の民間譲渡を石巻市行財政運営プランに位置づけて推進してきた中で、「石巻市大土老人憩の家」を「大土自治会」に、「石巻市拾貫老人憩の家」を「拾貫東部落会」に、「石巻市山田老人憩の家」を「山田部落会」にそれぞれ無償譲渡することに伴い、この3施設を廃止し、また石巻市羽坂老人憩の家については、新たに地区の集会所が建設されることから同施設を廃止し、解体するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の25ページ、あわせて表紙番号6の条例の一部改正新旧対照表の51ページをごらん願います。 初めに、別表第1についてでありますが、石巻市大土老人憩の家、石巻市羽坂老人憩の家、石巻市拾貫老人憩の家及び石巻市山田老人憩の家の名称と位置を削除するものであります。 次に、附則でありますが、施行期日を平成30年4月1日とするものであります。 次に、第41号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。表紙番号1の45ページをごらん願います。譲渡する財産は、平成3年に設置した木造平家建て、床面積109.30平方メートルの石巻市大土老人憩の家であります。本施設につきましては、現在指定管理者となっている大土老人憩の家管理運営委員会が適正かつ円滑な運営を行っており、無償譲渡について同委員会と協議を進めてまいりました。このたび協議が調ったことから、これまでと同様の管理運営を条件に本施設を大土自治会に無償譲渡し、地域コミュニティーのさらなる醸成を図ろうとするものであります。 次に、第42号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。表紙番号1の46ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、昭和51年に設置した木造平家建て、床面積111.15平方メートルの石巻市拾貫老人憩の家であります。本施設につきましては、現在指定管理者となっている拾貫東部落会が適正かつ円滑な運営を行っており、無償譲渡について同部落会と協議を進めてまいりました。このたび協議が調ったことから、これまでと同様の管理運営を条件に本施設を拾貫東部落会に無償譲渡し、地域コミュニティーのさらなる醸成を図ろうとするものであります。 次に、第43号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。表紙番号1の47ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、昭和55年に設置した木造平家建て、床面積96.60平方メートルの石巻市山田老人憩の家であります。本施設につきましては、現在指定管理者となっている山田部落会が適正かつ円滑な運営を行っており、無償譲渡について同部落会と協議を進めてまいりました。このたび協議が調ったことから、これまでと同様の管理運営を条件に本施設を山田部落会に無償譲渡し、地域コミュニティーのさらなる醸成を図ろうとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本4議案はお手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第22 第16号議案石巻市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第22第16号議案石巻市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について福祉部長から説明を求めます。福祉部長。 ◎庄司勝彦福祉部長 ただいま上程されました第16号議案石巻市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、満100歳の誕生日を迎えられた方に対し、敬老の意を表するため特別敬老祝金を贈呈しているものでありますが、年々長寿化が進む中、引き続き対象者の増加が見込まれることから、本事業の継続を図るため、支給額を改正しようとするものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の26ページ、あわせて表紙番号6の条例の一部改正新旧対照表の52ページをごらん願います。 初めに、第2条第1項の表の中で特別敬老祝金の支給額のうち、3年以上10年未満の期間、市内に引き続き住所を有する方への支給額10万円を5万円に、また10年以上の期間、市内に引き続き住所を有する方への支給額20万円を10万円に改めようとするものであります。 次に、附則でありますが、施行期日を平成30年4月1日とするものであります。 次に、経過措置でありますが、この改正後の条例の施行日から平成30年3月31日までの間は、第2条第1項の適用について、5万円とあるのは7万5,000円に、また10万円とあるのは15万円とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第23 第18号議案石巻市介護保険条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第23第18号議案石巻市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎畠山早苗健康部長 ただいま上程されました第18号議案石巻市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、介護保険法並びに石巻市第7期介護保険事業計画に基づき平成30年度から平成32年度までの介護保険料を改定することに伴い、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 以下、改正内容についてご説明申し上げますので、表紙番号1の28ページ、あわせまして表紙番号6の条例等の一部改正新旧対照表の54ページから55ページまでをごらん願います。 初めに、第3条は第7期介護保険事業計画に基づき平成30年度から平成32年度までの保険料について規定するものでございます。 次に、第19条第3号は介護保険法の一部改正に伴う条文の整理でございます。 次に、附則でございますが、第1項は本条例の施行期日を平成30年4月1日とするものでありますが、第19条の改正規定については公布の日から施行するものであり、第2項は適用区分について規定したものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。
    △日程第24 第21号議案石巻市都市公園条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第24第21号議案石巻市都市公園条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 ただいま上程されました第21号議案石巻市都市公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、石巻市総合運動公園第三工区の一部供用開始に伴い、施設名称の整理及び有料公園施設であるフットボールフィールド、テニスコートの使用料を定め、あわせて河南中央公園庭球場の老朽化に伴い施設を廃止するものであります。また、平成29年6月15日に都市公園法及び同法施行令の一部が改正されたことから、都市公園に設けられる公募対象公園施設の建蔽率の特例及び運動施設の敷地面積に対する割合の上限について条例で定めるものであります。さらに、平成29年4月1日に道路法施行令の一部が改正され、道路占用料の見直しが行われたことに伴い、国の道路占用料に準拠して占用料を定めている本市の公園占用料の改正を行うものであります。 それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の31ページから34ページまで、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の60ページから65ページまでをごらん願います。 初めに、第2条の3、第1項ただし書きにおいて、都市公園法に規定する公募対象公園施設に限り当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度とし、同項により認められる建築面積を超えることができるものとするものであり、さらに第2項において都市公園に設ける運動施設の当該公園敷地面積に対する割合の上限を100分の50と規定するものであります。 また、第25条については、都市公園法の改正による該当条項の条ずれに伴う改正であります。 次に、別表第1は新たに供用開始となる有料公園施設である総合運動公園のフットボールフィールド及びテニスコートの追加並びに廃止となる河南中央公園庭球場を削除し、あわせて総合運動公園の石巻ふれあいグラウンド及び石巻フットサルコートの施設名称をそれぞれ、ふれあいグラウンド、フットサルコートに改めるものであります。 続きまして、別表第2の2、都市公園の占有する場合の使用料について、準拠している道路法施行令の改正に伴い改めるものであり、さらに同表の4、有料公園施設を使用する場合の使用料について、石巻ふれあいグラウンド及び石巻フットサルコートの施設名称を整理するとともに、フットボールフィールド及びテニスコートの使用料に関する項目の追加並びに河南中央公園庭球場に関する項目の削除等を行うものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は施行期日を平成30年4月1日とするものであり、第2項は経過措置について規定するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。8番。 ◆8番(阿部利基議員) 河南中央公園球場の廃止、ほか等上がってきているのですが、公園全般でちょっとお伺いしたいと思います。 まず、復興ということでいろいろ区画整理等やられて、新市街地には公園、避難場所も含めた形でふえているのかと思うのですが、震災前と震災後どの程度ふえたかというのは概算で何となくわかればお答えいただきたいのですけれども。 ◎木村芳夫建設部長 お答えいたします。 数につきましては、正確な数字はちょっと手元にございませんが、震災前、都市公園法とかで位置づけされている公園が80カ所ほど都市公園法でございましたが、その後当然新市街地ということで新蛇田、渡波、あけぼのというところで、各近隣公園や地区公園ということで、それなりの数といいますか、1団地に数カ所ずつふえてございますので、その分がふえているということと、今南浜の復興公園ということで、復興事業部のほうで整備を進めておりますので、確実にその辺の公園の数と、あとあわせて緑地ということで、津波避難の第二防御施設ということで緑地も整備してございますので、それをいかに今後有効的に使っていくかというところが課題というふうには思っております。 ◆8番(阿部利基議員) 今ほど言ってくださったとおり、公園等ふえているようなイメージを民間の方も持たれているようで、今後その維持管理費というのが非常に行政側にもかかってくるのかなとちょっと思っています。実際問題、所信表明演説に対する質疑でも今後の行政運営のあり方という部分はるる議論になったかと思いますが、そうした際、やはり都市公園といったときになかなか行政側も管理が行き届かないケースが震災前、後問わずあったのだと思うのです。できれば町内会なり、自治会なり、地元の方有志でやってもらうのが一番ある程度いいのだろうなと思っているのですが、そういったときに行政側からもそういったアプローチをしていかないと、市民の方たちのマインドもなかなか変わっていかないだろうし、政策的誘導がちょっと要るのではないかなと思っている次第なのですが、そちら建設部長なのですか、お答えいただけますか。どのようにして政策誘導していきながら、公園のあり方を今後は考えていくかという点につきまして。 ◎木村芳夫建設部長 お答えいたします。 今後ふえる公園の維持管理のあり方ということで、公園がふえますとそれだけ維持管理費はかかっていくということで、現在我々としましては今公設民営といいますか、地元の方々にということで震災前から公園愛護会制度というものを使って地元のほうに幾分のお金を差し上げて、それでいろいろ助成ということで対応をしていただくという制度でございましたが、震災前はそれは町内会、老人クラブというところが主でございましたが、被災したということでその辺の大幅な増加が見込めないところではございますけれども、新市街地におきましても新渡波についてなのですが、そちらのほうを周辺の千刈だとか、周辺の町内会も含めてその辺の公園愛護会ということでこういう制度がありますよということで、新しいそういう公園をみんなで管理、あと今後の使い方をやりながらということで御説明して御理解をいただいた中で一つずつ。 あとそれから防災集団移転団地につきましても、そういった御説明を復興事業部から移管になったほどにそういう地元に出向きまして御説明を申し上げて、できるところからというところでやっていっているということと、あとは長寿命化計画ということで施設の維持管理を今後つくった分をいかに有効に伸ばしていくかというところで、その辺は我々行政側で何とかコストの削減ということで長く使えるような形でということで一応対応を考えたいというふうに考えています。 ○議長(丹野清議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第25 第22号議案石巻市震災復興土地区画整理事業施行に関する条例及び石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第25第22号議案石巻市震災復興土地区画整理事業施行に関する条例及び石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について復興事業部長から説明を求めます。復興事業部長。 ◎近江恵一復興事業部長 ただいま上程されました第22号議案石巻市震災復興土地区画整理事業施行に関する条例及び石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 現在、本市で施行している震災復興土地区画整理事業及び被災市街地復興土地区画整理事業では、清算金を分割徴収または分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年6%と規定しているところでありますが、分割徴収において低利な財政融資資金利率の適用により関係権利者の負担軽減を図るため、関係する条例の一部改正をしようとするものであります。 それでは、条例の改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の35ページから36ページまで、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の66ページから67ページまでをごらん願います。 第1条は、石巻市震災復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正を行うものであり、第30条第4項は清算金を分割徴収し、または分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率を規定するものであります。 第2条は、石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正を行うものであり、第25条第4項は清算金を分割徴収し、または分割交付する場合において当該清算金に付すべき利子の利率を規定するものであります。 次に、附則でありますが、本条例を公布の日から施行するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第26 第24号議案石巻市農業集落排水処理施設条例及び石巻市農業集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第26第24号議案石巻市農業集落排水処理施設条例及び石巻市農業集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 ただいま上程されました第24号議案石巻市農業集落排水処理施設条例及び石巻市農業集落排水事業分担金条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、現在農業集落排水処理施設に接続している鹿又地区の排水施設を公共下水道の排水処理施設へ接続がえすることに伴い、関連する条例の一部を改正しようとするものであります。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の41ページ、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の76ページをごらん願います。 初めに、第1条、石巻市農業集落排水処理施設条例の一部改正についてでございますが、条例第2条に規定する鹿又地区農業集落排水処理施設を削除するものであります。 次に、第2条、石巻市農業集落排水事業分担金条例の一部改正についてでありますが、条例第4条の別表に規定する鹿又地区を分担金該当地区から削除するものであります。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成30年4月1日からとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第27 第25号議案石巻市建築基準等に関する条例等の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第27第25号議案石巻市建築基準等に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 ただいま上程されました第25号議案石巻市建築基準等に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、都市農地の計画的な保全及び活用を図り、良好な都市環境の形成等に資するため都市緑地法等の一部を改正する法律が公布されたことにより、建築基準法の一部が改正され、新たな用途地域の類型として田園住居地域が設けられることに伴い、関係する各条例の一部を改正しようとするものであります。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の42ページ、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の77ページから84ページまでをごらん願います。 初めに、第1条は石巻市建築基準等に関する条例、第2条は石巻市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例、第3条は石巻市特別用途地区建築条例でありますが、各条例とも上位法との整合を図るため引用条項を整理し、このたびの改正にあわせて文言等の整理を行うものであります。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成30年4月1日からとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第28 第26号議案石巻市営住宅条例の一部を改正する条例 ○議長(丹野清議員) 次に、日程第28第26号議案石巻市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 ただいま上程されました第26号議案石巻市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、平成30年度中に管理を開始する予定の復興公営住宅を石巻市営住宅として規定するため、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の43ページ、あわせて表紙番号6、条例の一部改正新旧対照表の85ページをごらん願います。 初めに、別表第1の1、市営住宅の表及び同表の2、共同施設の表でございますが、新たに管理を開始する復興公営住宅及び共同施設を加えようとするものでございます。 次に、別表第2の表でございますが、新たに管理する復興公営住宅駐車場の使用料を規定するものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日を平成30年4月1日とするとともに、入居者の選考等の準備行為及び駐車場使用者の選考等の準備行為は、施行期日前においても行うことができることとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第29 第40号議案指定管理者の指定について(石巻市かわまち交流拠点施設) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第29第40号議案指定管理者の指定について(石巻市かわまち交流拠点施設)を議題といたします。本案について産業部次長から説明を求めます。産業部次長。 ◎吉本貴徳産業部次長 ただいま上程されました第40号議案石巻市かわまち交流拠点施設に係る指定管理者の指定について御説明申し上げます。 表紙番号1の44ページをごらん願います。本案は、石巻市かわまち交流拠点における石巻市かわまち交流センター、石巻市かわまち立体駐車場、石巻市かわまちバス駐車場の施設を一体的に管理運営するものであり、石巻市かわまち交流センターは市内観光スポットを有機的につなぐ観光情報発信機能、中心市街地のにぎわい創出のためのイベント等の企画実施、地場産品の販売促進支援の3つの機能を備えることから、これら全ての役割を果たせる事業者として、本市の観光、地場産品の販売促進等に関して実績を有する一般社団法人石巻観光協会を選定し、かわまち立体駐車場、かわまちバス駐車場とともに管理することで維持管理面を含め効率的な管理運営を図ろうとするものであります。 また、石巻市かわまち交流センターにつきましては、当初平成30年4月1日のオープンを予定しておりましたが、工事のおくれ等により平成30年9月1日オープンとなるものであります。 なお、指定期間につきましては平成30年9月1日から平成34年3月31日までとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。15番。 ◆15番(水澤冨士江議員) まず、このかわまち交流センター、3つの事業を行うと今産業部次長から説明がありました。改めて、前からこの交流センターについてはどういった施設なのかという質疑もあったと思います。事業3つはわかりました。この2階建ての施設がどういったものになるのか、ちょっと具体的に説明をしていただきたいと思います。 ◎吉本貴徳産業部次長 お答えいたします。 当然に大きな目的といたしましては、計画の中で先ほど申し上げた3つの機能というふうなことでございますけれども、一番はやはりここに人が集まっていただくと、市民の方がかわまち交流センターに来ていただいて、今後整備が進みますほかのかわまち公共施設とあわせまして市民が集える場所になってほしいということで考えております。その中で、当然事業としては先ほど言ったような3つの事業も行うと、その中で市民の方により多く中心市街地といいますか、かわまち交流拠点の中の中心施設として人が多くそこに集っていただきたいというふうなことで、今事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆15番(水澤冨士江議員) 隣のいしのまき元気いちばと関連をいたしましてですが、私どもも先進地視察などに行って同じような施設を回って、暑い季節だとついソフトクリームとか、そういったものが欲しいなと思ったときに、今のいしのまき元気いちばは2階なのです、そういうものは。だから、そういった手軽に買いたいものは1階で何とか買えたらもっとお客さん来るのではないのかなという思いです。 それで、私もいしのまき元気いちばが開店してから通り道ということもありますので、何回か利用しております。立体駐車場ができる前、非常に砂利で舗装もされていない駐車場でしたが、買い物をするのに店のすぐ前まで車持っていけるのです。すぐ買い物をして、すぐ車に乗って出られるという面では気軽に利用ができました。それが今度立体駐車場ができたということで、立体駐車場にまず入るのに、普通のスーパーであればもっとここが私のスーパーの駐車場の入り口ですよというのがでっかくはっきりわかるのですよ。駐車場の入り口がまずわかりにくい。バスの入り口のほうが看板がでかいぐらいです。間違ってそっちに入りそうな感じ。まず、看板がそういうことだということと、出口です、出口というのは車の出口ではなくて、車を駐車をして、いしのまき元気いちばで買い物をしようと思って出る出口が狭いのです。帰りの精算を早目にしましょうというのはいいのですけれども、その出口が大変狭いのに、出たところが横断歩道がないためにチェーンがあるわけです。向こう側のいしのまき元気いちばのほうにもチェーンがあるわけです。私もどうしようかな、急いでいるときはこっちの交差点のところまで行けないかな、こうやってチェーンをまたいで行くわけなのですけれども、多くの方がそうやっていました。一体どこからこれは入るのかねと。どちらかにかなり歩かないと市場に行けないのです。もっともっと利用者の立場に立ったこの動線といいましょうか、ということを工夫をしていただきたい。まさにこれ石巻市、官がやっているのではなくて民がやっているのですから、そういったことは工夫したらできるというふうに思います。 もう一つ、ちょっとこれは非常に言いにくいことでありますけれども、いしのまき元気いちばというのは議会でもいろんな議論になりました。という中で、まさに石巻市の産業界、経済界、また市も一緒になって市を盛り上げようということでできた施設なはずです。それを施設の1階の人はともかく、2階は多分臨時、パートの人が多いのだと思いますけれども、そのおもてなしという精神が本当に徹底されていないなと。まだまだお客さんが少ないせいか、非常におしゃべりをしていたりとかという中で、まだ施設の周りができ上がっていないという状況もありますけれども、あれではちょっと市民としてがっかりしてしまいます。そういったところを運営会社、またこれからこの全体を管理する観光協会とよくよく意思疎通というのですか、利用者の声を聞いていただきたい。 最後にですが、このいしのまき元気いちば、今のところの目標に対しての売り上げの推移等について伺います。 ◎吉本貴徳産業部次長 多岐にわたりましたので、一つ一つ。 まず、かわまち立体駐車場の入り口看板わかりにくいという部分に関しましてはちょっと現地確認いたしまして改善策あるかどうか、まず早急に検討をさせていただきたいと思います。 それから、車が出しにくいという部分につきましては……(15番水澤冨士江議員「車じゃなくて人が」と呼ぶ)チェーンがあって、道路を渡れないという部分に関しましては、当然に私どものほうでもいしのまき元気いちばもあわせまして石巻警察署のほうに要望は出しております。ただ、今現在あそこ自体が中央3丁目ですか、それぞれ信号機が2カ所前後にございまして、そこに横断歩道があると。今あの交通の流れの中で進めていく中では、その中間にまた改めて新しい横断歩道をつくるというふうなことは現時点では非常に難しいというふうな回答をいただいております。全体の見直しといたしましては、新内海橋が完成いたしまして、それから中瀬に渡る、(仮称)西内海橋ですか、あそこができ上がった段階で、あそこの交通動線が変わってまいりますので、その際にというふうなことが今石巻警察署からの回答というふうなことでございますけれども、なおいしのまき元気いちばとあわせまして粘り強く横断歩道等の設置については働きかけてまいりたいというふうに考えております。 それから、いしのまき元気いちばに関しましては、これは石巻市も3%の株主にはなっておりますけれども、民間の企業というふうなことでございますけれども、いしのまき元気いちばの売り上げ等につきましては、先週の施政方針質疑の中でも市長から御答弁させていただいておりますけれども、入り込み客数については目標どおり達成しておりますけれども、売り上げについては若干達していないと。その部分に関しましては、いしのまき元気いちばとしても十分に反省しながら、株主総会でも報告いただいておりますので、その辺については見直しをかけて、それは品ぞろえも含めて考えていきたいというようなことでございますので、それについては見守ってまいりたいというふうに考えております。 あわせまして従業員のおもてなしの対応につきましても、御指摘いただきました点についてはいしのまき元気いちばのほうに伝えまして、なお改善する点があればこちらからも申し出をしたいというふうに考えております。 ◆15番(水澤冨士江議員) 最後に、市長に伺いますが、今申し上げた何点かについて市長の見解も伺いたいと思います。 それと、あそこの場所についていろんな観点があって、観光客、よそから来た人に対するものだということと、あの辺はスーパーがないから日常的に使うものだと、2つの側面があるということで、私は地元の住民として利用するわけですけれども、そうやって見ても野菜だとか、魚だとか、やはりいいものがあると思います。それをいろいろな評価をする方もいますけれども、決して悪いものではないのだけれども、観光客か、地元が使うかのこの中途半端な状態といいましょうか、地元が使うにしては地元のスーパーと比較すれば品数が少ないというようなこと、毎日使うには今言ったように動線の問題があるというようなことについて、市長の見解を伺います。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 いしのまき元気いちばの考え方ですけれども、これは今地域に定住されている方々の買い物、それから観光に訪れる方々のお土産の提供ということで、これは両面から対応していくことが必要だというふうに思っております。中途半端ということではなくて、地元の市場であるという考え方、それから観光で訪れる方々に対するお土産の提供と、これは両面から取り組んでいくことが必要だというふうに思っております。ある程度地元の方々の買い物もあるということで、1人当たりの買い物単価が低いということになっておりますけれども、それはもう私どもとしては機能としてそういうふうな役割を担っていくということで、もっともっと地元からも、それから観光客も来ていただけるような市場にしていきたいというふうに考えております。 それから、今いろんな使い勝手が悪いというような御意見もいただいておりますので、その辺はこれから丁寧に対応していただくように委託事業者に対しては私どもも指導していきたいというふうに考えております。ただ、かわまちづくりは今まだ途中の段階ですので、もう少し時間がかかると思いますけれども、本当の意味でかわまちづくり、いわゆる河川堤防を規制緩和を外して、そして河川堤防をいかに商業の施設として整備して、それで利活用を図るかということは、これからだというふうに考えておりますので、あそこをにぎわいの創出の拠点とすることでは、私どもとしても大いに期待しているところでございます。 以上です。 ◆8番(阿部利基議員) 第40号議案、公募を行わなかった理由をお答えください。 ◎吉本貴徳産業部次長 お答えいたします。 まずは、指定管理者の指定をどうするかというようなことで検討した際に、まず公募というふうなことも検討に上がりました。最終的に、今回公募によらず観光協会を指定することになりました理由につきましては、まず観光協会自体が昭和26年設立で、これまで約66年間石巻市における観光もろもろ、情報発信も含めて行ってきたと。その中で、石巻市内の観光関連の企業にかかわらず、多くの全国の自治体の観光組織であったり、そういったところとの幅広いネットワークを既に構築されているというふうなことの中で、3つの機能であります観光情報の発信という部分では非常に大きなノウハウを蓄積され、持っていらっしゃるということ、それからかわまち交流センターと同じように、1月31日で廃止となりましたけれども、これまで駅前にありました観光物産情報センター、これの運営を12年間、ここで観光情報の発信含めて物販のほうの事業も行ってまいりましたけれども、事故なく管理をしてこられた経験を有していらっしゃると。それから、各種イベントにつきましても、中に控えている朝市であったり、ボンバールいしのまきであったりという実施事業のほかに、各種事業に関して後援、共催を行う中で、ノウハウも十分持っていらっしゃるというふうなことで、最終的には観光協会の持っているそういったスキルを考えたときに、今回は公募によらず観光協会の今持っているノウハウを生かして、すぐにまちづくりに取り組んで、かわまち交流拠点としての事業に取り組んでいただきたいというふうなことで、今回公募によらず指定先として選ばせていただいたということでございます。 ◆8番(阿部利基議員) さきに同僚議員の質疑の際に、産業部次長は市民が集まるようにしたいというような発言をされていました。今ほどのお話を聞くと、観光に関する実績があるということで観光協会を選んだと。別にこの団体がどうだという話ではないのですけれども、いささかちょっと私は矛盾を感じるのかなと、今の答弁から思った次第で。というのも、自分としてはぜひ公募なりでやっていただきたかったなという思いがちょっと強いのです。というのも、リボーンアートフェスティバルあるいは大型客船誘致初め石巻市の観光のステージというのは、66年間やってこられた方よりもちょっと次元が変わってきているのではないかなというのが正直な私の思いです。さまざま現状、かつてはリーフレットあるいはチラシ、ビラ等で宣伝していたり、あるいは口コミで宣伝していた時代と違って、今非常に広報のツールというのは整ってきている状況で、果たしてそこに追いついていけるのか、あるいは最先端を走れているのかというと、そういった部分を行政側でプレゼンいただいて、その3つの目的を達するような公募のかけ方をしてあげないと、この交流センターの意義がなくなるのではないのかなとちょっと自分は思った次第でした。今ほどちょっと答弁からは、何となく実績がありますよねというお話にしか聞こえませんでしたので、ぜひさきの同僚議員の質疑にもありましたとおり、民間でやられている部分との連携も含めた上できちっと石巻市の市民に還元できるような施設にぜひしていっていただきたいというのがまず1点あります。 ちょっと話がいろいろ飛びましたので、そっちの民間の話にちょっと話を持っていきたいのですが、今市長おっしゃいましたとおり、半端な状況で、単価が低い状況でもその機能を果たしているというおっしゃり方をしました。民間の経営者からすると、やはり商品単価というのは非常に重要な部分がございまして、観光客向けの単価と当然ながら先ほど同僚議員が言った周辺住民の単価とはわけが違うわけです。それがゆえに目標客数を達して、なお利益が上がっていないという状況が出ているのであれば、そろそろ行政側、3%株主になっているのでしたか、株主のほうからきちっとどちらのほうにかじを切ってほしいのか言う時期に来ているのではないかと自分は思います。今の状況で中途半端に続けられると、恐らく民間側も3%株主から言われれば当然両方の機能を果たさなければならないということで、混乱されると思います。はっきり観光客向けなのか、それとも市民向けなのか、今ほど産業部次長の答弁は非常に矛盾をはらんだものでしたけれども、しっかりと市長の側で整理されて目的意識を持たれてはいかがと思うのですが、市長いかがでしょうか。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 私もこのいしのまき元気いちばについては、やはり今中心市街地の定住促進を果たしている中で、やはり買い物できる場所がないという市民の方々からの御意見が多いのが事実です。そういったことで、やはり地域住民の方々の買い物にも応えられるような、そういったどうしても料金体系違ってくるとは思うのですけれども、両面からやってほしいという、実は私自身がそういうふうな意見を言っているものですから、その辺はもう少し工夫をして、それで観光客にも、それから地域住民の皆さんにも満足していただけるような市場であってほしいというふうに考えております。確かに議員御指摘のようにどちらかに特化したほうが恐らくやりやすいのだろうとは思いますけれども、やはりあそこに立地した理由の一つが地域住民の方々の買い物不便の利便性を上げるという、そういった考え方だったものですから、何とか取り組んでいただきたいというふうに考えております。 ◎吉本貴徳産業部次長 まず観光協会、今どんどん時代が変わっていく中で、今の現状の流れの中で今後対応できていくのかというふうなことのお話でございましたけれども、当然に観光協会も、今現在たしか18名職員いらっしゃいまして、その中でそういった部分を担う職員がおりますので、そういった情報発信の部分では十分対応できるのかなと思います。 それから、市民に還元できる施設としてほしいという部分につきましても、先ほど観光情報発進というふうな部分をちょっと強調して申し上げましたけれども、当然今回の3つの機能の中にはイベント等を行いながら人が集まる、市民が集まっていただけるようなというふうなことの部分もございます。その部分に関しましては観光協会のみならず、観光協会だけで行うというようなことではなくて、市内にございます例えばDMOである街づくりまんぼうであったりとか他の団体、NPO法人等も含めて、一体となって事業を進めて企画をしてほしいという部分はお願いしているところでございますので、そういった部分についても十分私どもとしても意を配してまいりたいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 ◆8番(阿部利基議員) るるわかったような、わからないような、難しいところなのですけれども、市長ぜひやはり品ぞろえということで、先ほど水澤議員おっしゃっているわけです。その上で、当初市民の希望からすれば、あれは観光施設です、間違いなく。我々石巻市の物産なり特産品を売っていただきたいという思いで議会も議決したはずですので、るる確かに会議録上、私もちょっと発言する際にぜひ両面からと言ったような記憶がありますので、市民の人たち、確かに2つありながらも、でも根本の部分はやはり観光なのかなと自分は思っています。その上で、私の同級生もあの辺住んでいるものですから、被災して。やはり日常の買い物が不便だというのであれば、政策誘導でコンビニであるとか、スーパーであるとか、いろいろ難航した経緯は私もわかっていますけれども、ぜひもう一度そういった方面でトライするとか、ぜひ経営者を悩ませないような行政判断もひとつ自分はもう必要なのではないかなと思います。 先日会派で青森のほうの「はっち」等を見てきたのですけれども、やはり完全に特化しています。その商品体系や値段からいっても、そこできちっとした形で利益を上げて企業活動が成り立っているわけなので、両方とるというのはやはりこの時代、非常に難しいのではないかなと自分は思いますから、ここは市長の英断をぜひ求めて3回目の質疑としたいと思います。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 まだまだ私が足りないと思っているのは、地場産品をどのように地域内で販売するかというところなのですけれども、まだまだ石巻管内の地場の産品を生産している方々との連携がとれていないというのが実情だというふうに思いますので、そういったことではそういった地場産品、あるいはあそこは漁港区域でありますから、漁船が入っていただいて、そこから生の魚をあそこから直接揚げていただいて、それを販売するとか、少し工夫が必要だというふうに思っておりますので、その辺はこれからもしっかりと対応して、私ども行政としても指導をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(丹野清議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △発言の訂正 ◎木村芳夫建設部長 先ほどの都市公園条例の一部改正に関する私の発言中、都市公園に設ける運動施設の面積に対する割合の上限につきまして、当該公園施設面積と申し上げましたが、当該公園敷地面積の誤りでありましたので、訂正のお願いとあわせましておわびを申し上げます。 ◎庄司勝彦福祉部長 発言の訂正をお願いいたします。 先ほどの第42号議案財産の無償譲渡に関する私の提案理由の説明の中で、石巻市捨貫老人憩の家の設置年について、平成51年と申し上げましたが、昭和51年の誤りでしたので、訂正のお願いとあわせましておわびを申し上げます。 ○議長(丹野清議員) 暫時休憩いたします。   午後0時09分休憩                                             午後1時15分開議 ○議長(丹野清議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第30 第44号議案財産の無償譲渡について ○議長(丹野清議員) 日程第30第44号議案財産の無償譲渡についてを議題といたします。本案について北上総合支所長から説明を求めます。北上総合支所長。 ◎武山泰徳北上総合支所長 ただいま上程されました第44号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。 それでは、表紙番号1の48ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、東日本大震災により著しい被害を受けた被災事業者の早期事業再開を支援するため、本市の要望に基づき独立行政法人中小企業基盤整備機構が平成24年4月に北上町相川地区に整備し、被災水産事業者の作業施設として利用していたものであります。当初仮設施設の建築許可に係る最大延長期間である5年を満了する本年度中の解体を予定しておりましたが、当該施設利用者からの継続利用の要望と継続利用者を会員とする石巻かほく商工会から、今後の施設の維持管理について申し出がありましたことから、公益施設として有効活用し、被災事業者の事業継続と沿岸漁業活動の活性化を図るため無償譲渡いたしたく、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき議決を求めようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。本案はお手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第31 第45号議案業務委託契約の一部変更について(石巻市新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第31第45号議案業務委託契約の一部変更について(石巻市新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業)を議題といたします。本案について復興事業部長から説明を求めます。復興事業部長。 ◎近江恵一復興事業部長 ただいま上程されました第45号議案石巻市新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業の業務委託契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の49ページをごらん願います。本案は、既に議決されました業務委託契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。本業務は、平成25年3月に独立行政法人都市再生機構と締結した東日本大震災に係る石巻市復興整備事業の推進に関する協力協定書に基づき、独立行政法人都市再生機構に契約金額103億2,075万7,200円で業務委託しているところでありますが、旧北上川の河川堤防整備事業との調整及び建物移転に時間を要し、業務委託期間内の完了が見込めないため、その期間を延長するものであります。 また、延長に伴う施工管理業務経費及び隣地事業者の継続による仮設道路と仮配管等の工事費を増額するほか、下水道事業については建物移転後の基礎ぐい撤去工事費を増額するものであります。 以上の理由により業務内容の変更を行いましたところ、9億6,084万8,600円の増額となり、契約金額を112億8,160万5,800円に変更しようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第32 第46号議案財産の取得について(中瀬公園整備事業用地) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第32第46号議案財産の取得について(中瀬公園整備事業用地)を議題といたします。本案について復興事業部長から説明を求めます。復興事業部長。 ◎近江恵一復興事業部長 ただいま上程されました第46号議案財産の取得について御説明申し上げます。 本案は、中瀬地区を中心市街地の活性化と連動したまちなか観光の拠点となる都市公園として整備するため市が買い取りすることについて、石巻市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき市議会の議決を得たく御提案申し上げるものであります。 それでは、表紙番号1の50ページから51ページまでをごらん願います。取得財産の1につきましては、議案の52ページに添付しております図面のとおりであります。現況地目は宅地及び公衆用道路であり、面積は7,199.32平方メートルであります。取得方法は売買で、取得価格は9,662万1,747円であります。取得の相手方は株式会社ノムコ・アンド・カンパニーであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第33 第47号議案財産の取得の一部変更について(石巻市営二子復興住宅(その3)) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第33第47号議案財産の取得の一部変更について(石巻市営二子復興住宅(その3))を議題といたします。本案について復興事業部長から説明を求めます。復興事業部長。 ◎近江恵一復興事業部長 ただいま上程されました第47号議案財産の取得の一部変更について御説明申し上げます。 本案は、復興公営住宅の整備に当たり、石巻地元工務店協同組合へ建設を要請し、完成後に買い取りすることで既に議決されております財産の取得の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 それでは、表紙番号1の53ページをごらん願います。本財産は、石巻市営二子復興住宅(その3)であり、完成後に21億1,809万6,000円で買い取りすることで議決を得ておりますが、復興公営住宅事前登録世帯のうち4世帯から登録取り消しの届けがあったため、整備戸数を112戸から108戸に変更し、延べ床面積及び取得価格の見直しを行ったところ、延べ床面積につきましては277.71平方メートルの減、取得価格については7,527万6,000円の減額となりましたことから、取得する財産の延べ床面積を6,872.19平方メートル、取得価格を20億4,282万円にそれぞれ変更しようとするものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第34 第48号議案工事請負の契約締結について(石巻工業港運河線道路新設及び橋梁下部工新設工事) △日程第35 第49号議案工事請負の契約締結について(釜大街道線橋梁下部工新設工事) △日程第36 第50号議案工事請負の契約締結について(七窪蛇田線橋梁下部工新設(その2)工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第34第48号議案工事請負の契約締結について(石巻工業港運河線道路新設及び橋梁下部工新設工事)から日程第36第50号議案工事請負の契約締結について(七窪蛇田線橋梁下部工新設(その2)工事)まで、以上3議案を一括議題といたします。本3議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま一括上程されました3議案について御説明申し上げます。 初めに、表紙番号1の54ページをごらん願います。第48号議案石巻工業港運河線道路新設及び橋梁下部工新設工事についてでありますが、本工事に係る工事請負契約につきましては、先月26日、参加申請のありました1者により総合評価方式による制限付き一般競争入札を行った結果、遠藤興業株式会社が4億8,178万8,000円で落札いたしましたので、同社代表取締役遠藤正樹と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、都市計画道路石巻工業港運河線の整備促進を図るため、門脇字四番谷地ほか2字地内において橋梁下部工、道路新設工、擁壁工などを施工しようとするものでございます。 次に、55ページをごらん願います。第49号議案釜大街道線橋梁下部工新設工事についてでありますが、本工事に係る工事請負契約につきましては、先月26日、参加申請のありました3者により総合評価方式による制限付き一般競争入札を行った結果、遠藤興業株式会社が3億8,610万円で落札いたしましたので、同社代表取締役遠藤正樹と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、都市計画道路釜大街道線の整備促進を図るため、門脇字元捨喰ほか1字地内において橋梁下部工を施工しようとするものでございます。 次に、56ページをごらん願います。第50号議案七窪蛇田線橋梁下部工新設(その2)工事についてでありますが、本工事に係る工事請負契約につきましては、先月26日、参加申請のありました1者により総合評価方式による制限付き一般競争入札を行った結果、株式会社瀬崎組が4億3,243万6,320円で落札いたしましたので、同社代表取締役瀨﨑和雄と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、都市計画道路七窪蛇田線の整備促進を図るため、田道町1丁目ほか2字地内において橋梁下部工、地盤改良工を施工しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。15番。 ◆15番(水澤冨士江議員) これは、議会運営委員会の資料でございますが、第48号議案ですね。この総合評価結果一覧表が載っているわけです。議会運営委員会の資料の68ページと、これは一括でございますから72ページ、これを見ますと技術力が満点3点に対してゼロなのです。例えばこの最初の第48号議案は1者しか入札に参加していないわけなのですが、その次のは何者かあるのですが、この技術力ゼロというのは、どういうふうに市役所としては評価して、ゼロでもよしとしているのか、そのあたりについて伺いたいと思います。 ◎木村芳夫建設部長 お答えいたします。 私のほうからは工事のほうの関係ということで、総合評価方式につきましては震災前も行っておりまして、震災によって適切な受注を図るということで一旦休止ということで、今年度から執行の継続ということで行っておりまして、ここの技術力というところなのですが、まず企業と技術者に加点を与えるということで、7点と3点の10点になってございまして、その内容というのが今回この下部工新設工事ということで、その施工実績のあった業者につきまして企業の部分で加点を与えると。技術力、技術者につきましては、その配置技術者がその下部工工事を過去に工事実績があるよといった場合、加点をするということで、今回のこの釜大街道線の配置技術者につきましては、直接の実績がなかったということで、加点はなしで、ゼロという形になってございます。(15番水澤冨士江議員「第49号」と呼ぶ) ○議長(丹野清議員) 第49号議案に対しても質疑があるようです。水澤議員に申し上げます。第49号議案については、今建設部長が答弁しております。(15番水澤冨士江議員「第48号」と呼ぶ)第48号議案、建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 第48号議案につきましても同じような加点の予定ということで挙げてございましたが、配置技術者に実績がないということで、そこはゼロというふうな形でございます。 ◆15番(水澤冨士江議員) 余りよく理解できませんので、常任委員会のほうでよく話し合っていただければと思います。 ○議長(丹野清議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。お諮りいたします。本3議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本3議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本3議案は原案のとおり可決されました。 △日程第37 第51号議案工事請負の契約締結について(女川消防署雄勝出張所建設工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第37第51号議案工事請負の契約締結について(女川消防署雄勝出張所建設工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第51号議案女川消防署雄勝出張所建設工事の工事請負の契約締結について御説明申し上げます。 表紙番号1の57ページをごらん願います。本案は、女川消防署雄勝出張所建設工事に係る工事請負契約を締結することについて議決を求めようとするものでございます。本工事に係る工事請負契約につきましては、先月26日、参加申請のありました4者による制限付き一般競争入札を行った結果、株式会社ジュウハンが2億6,487万円で落札いたしましたので、同社代表取締役髙橋敏文と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、雄勝町雄勝字下雄勝12番40において、女川消防署雄勝出張所の整備として鉄骨造2階建て、延べ面積441.22平方メートルの建設工事を施工しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第38 第52号議案工事請負の契約締結について(相川橋橋梁災害復旧工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第38第52号議案工事請負の契約締結について(相川橋橋梁災害復旧工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第52号議案相川橋橋梁災害復旧工事、工事請負の契約締結について御説明申し上げます。 表紙番号1の58ページをごらん願います。本案は、相川橋橋梁災害復旧工事に係る工事請負契約を締結することについて議決を求めようとするものでございます。本工事に係る工事請負契約につきましては、先月26日、参加申請のありました5者による制限付き一般競争入札を行った結果、株式会社グリーンシェルター石巻支店が3億4,043万7,600円で落札いたしましたので、同社支店長黒川裕久と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、北上町十三浜字相川地内において橋台2基、場所打ち杭9本の橋梁下部工施工延長149.6メートルの取りつけ道路工を施工しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第39 第53号議案工事請負契約の一部変更について((仮称)観光交流施設(かわまち公共施設)建設工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第39第53号議案工事請負契約の一部変更について((仮称)観光交流施設(かわまち公共施設)建設工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第53号議案(仮称)観光交流施設(かわまち公共施設)建設工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の59ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。本工事は、株式会社櫻工房が請負金額3億2,421万6,000円で施工しているところでございますが、地質調査資料では確認することができなかった深度の地中障害物により、杭が埋設不能となったため、地中障害物の撤去及び杭の再施工を行うものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ3,436万6,680円の増額となり、契約金額を3億5,858万2,680円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第40 第54号議案工事請負契約の一部変更について(金華山公園線道路改良(その2)工事) △日程第41 第55号議案工事請負契約の一部変更について(中浦橋橋梁下部工拡幅工事) △日程第42 第56号議案工事請負契約の一部変更について(釜大街道線道路新設工事) △日程第43 第57号議案工事請負契約の一部変更について(七窪蛇田線橋梁下部工新設工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第40第54号議案工事請負契約の一部変更について(金華山公園線道路改良(その2)工事)から日程第43第57号議案工事請負契約の一部変更について(七窪蛇田線橋梁下部工新設工事)まで、以上4議案を一括議題といたします。本4議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま一括上程されました4議案について御説明申し上げます。本4議案につきましては、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 初めに、表紙番号1の60ページをごらん願います。第54号議案金華山公園線道路改良(その2)工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社丸本組が請負金額3億4,974万720円で施工しているところでございますが、平成29年10月23日に発生した台風21号により施工済み施設が被災したため、本工事において復旧を図ることから、施設復旧に係る道路土工、法面工、排水構造物工等の工種を追加するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ4,340万6,280円の増額となり、契約金額を3億9,314万7,000円に変更しようとするものでございます。 次に、61ページをごらん願います。第55号議案中浦橋橋梁下部工拡幅工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社福永建設工業東北支店が請負金額1億9,137万6,000円で施工しているところでございますが、橋脚部拡幅における仮締切工の鋼矢板打設工について、当初設計の圧入打ち込み工法では土質の性状により打設が困難ため、ウオータージェット併用による打設の工法に変更するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ3,795万3,360円の増額となり、契約金額を2億2,932万9,360円に変更しようとするものでございます。 次に、62ページをごらん願います。第56号議案釜大街道線道路新設工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は遠藤興業株式会社が請負金額3億1,497万8,760円で施工しているところでございますが、本工事の実施に当たり一部区間において試掘した結果、在来土の状態が路床に不適格であることが判明したため、地盤改良工から路床置き換え工に変更するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ3,984万1,200円の増額となり、契約金額を3億5,481万9,960円に変更しようとするものでございます。 次に、63ページをごらん願います。第57号議案七窪蛇田線橋梁下部工新設工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は日本製紙石巻テクノ株式会社が請負金額1億4,994万1,800円で施工しているところでございますが、現地で再度ボーリング調査を実施した結果、当初想定していたよりも地盤がかたく、転石も確認されたことから、橋脚土台施工のための鋼矢板の打設を油圧圧入式ウオータージェット併用型から、油圧圧入式硬質地盤用へ工法を変更するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ3,332万2,320円の増額となり、契約金額を1億8,326万4,120円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本4議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本4議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本4議案は原案のとおり可決されました。 △日程第44 第58号議案工事請負契約の一部変更について(桃生中学校校舎老朽化対策工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第44第58号議案工事請負契約の一部変更について(桃生中学校校舎老朽化対策工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第58号議案桃生中学校校舎老朽化対策工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の64ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することに議決を求めようとするものでございます。本工事は、日本製紙石巻テクノ株式会社が請負金額2億5,614万3,600円で施工しているところでございますが、外壁調査の結果に基づき外壁クラック補修の数量変更等を行うものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ2,697万5,160円の増額となり、契約金額を2億8,311万8,760円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第45 第59号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(その2)工事) △日程第46 第60号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(その4)工事) △日程第47 第61号議案工事請負契約の一部変更について(23年災船越漁港災害復旧工事) △日程第48 第62号議案工事請負契約の一部変更について(23年災荒漁港災害復旧ほか整備工事) △日程第49 第63号議案工事請負契約の一部変更について(23年災鮫ノ浦漁港ほか1漁港災害復旧工事) △日程第50 第64号議案工事請負契約の一部変更について(23年災折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか整備工事) △日程第51 第65号議案工事請負契約の一部変更について(23年災大泊漁港災害復旧工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第45第59号議案工事請負契約の一部変更について(23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(その2)工事)から日程第51第65号議案工事請負契約の一部変更について(23年災大泊漁港災害復旧工事)まで、以上7議案を一括議題といたします。本7議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま一括上程されました7議案について御説明申し上げます。 本7議案につきましては、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 初めに、表紙番号1の65ページをごらん願います。第59号議案23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(その2)工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は西松建設・東北建設・寄神建設特定建設工事共同企業体が請負金額46億8,550万9,216円で施工しているところでございますが、防潮堤基礎工の施工に当たり、水中部における波浪の低減効果を考慮し、基礎断面の一部を変更し、被覆ブロック6トン型の製作、据え付けを減工するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ1億443万9,736円の減額となり、契約金額を45億8,106万9,480円に変更しようとするものでございます。 次に、66ページをごらん願います。第60号議案23年災長面漁港海岸保全施設災害復旧(その4)工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は五洋・丸本・マルテック特定建設工事共同企業体が請負金額18億6,830万2,507円で施工しているところでございますが、防潮堤基礎工の施工に当たり、当初は土砂盛り土を施工して行う計画でありましたが、海象条件や他工事で設置する消波工の進捗を考慮した結果、一部区間において基礎捨石を先行投入する断面へ変更するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ2億6,718万413円の増額となり、契約金額を21億3,548万2,920円に変更しようとするものでございます。 次に、67ページをごらん願います。第61号議案23年災船越漁港災害復旧工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は重吉興業株式会社が請負金額3億3,131万1,600円で施工しているところでございますが、排水路の吐き口に自動開閉ゲートを新たに設置するため、その製作及び設置を追加するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ1,662万8,760円の増額となり、契約金額を3億4,794万360円に変更しようとするものでございます。 次に、68ページをごらん願います。第62号議案23年災荒漁港災害復旧ほか整備工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社吉田組東北支店が請負金額9億6,715万5,120円で施工しているところでございますが、当初設計において神社入り口が起点となっているため、鳥居の移設を行う計画でありましたが、地元の要請により移設ができなくなったことにより、起点の移動に伴い盛り土、被覆ブロック等を増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ3,420万7,920円の増額となり、契約金額を10億136万3,040円に変更しようとするものでございます。 次に、69ページをごらん願います。第63号議案23年災鮫ノ浦漁港ほか1漁港災害復旧工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社丸本組が請負金額2億386万800円で施工しているところでございますが、鮫ノ浦漁港において倒壊防波堤構造物の取り壊し数量が確定したことに伴い、グラブしゅんせつを追加するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ4,966万3,800円の増額となり、契約金額を2億5,352万4,600円に変更しようとするものでございます。 次に、70ページをごらん願います。第64号議案23年災折ノ浜漁港海岸保全施設災害復旧ほか整備工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は遠藤興業株式会社が請負金額4億694万4,000円で施工しているところでございますが、設計図書に示す生コンクリートについて、石巻市牡鹿地区生コン仮設プラント設置事業の対象工事となったため、全数量の単価を仮設プラント購入単価に変更するものであります。 以上の理由により一部設計内容の変更を行いましたところ1億2,038万8,680円の増額となり、契約金額を5億2,733万2,680円に変更しようとするものでございます。 次に、71ページをごらん願います。第65号議案23年災大泊漁港災害復旧工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事はスリーテック株式会社が請負金額4億7,866万7,880円で施工しているところでございますが、北防波堤堤頭部の潜水調査の結果、沈下量及び堤体移動量が想定以上のため、本体流用の腹づけ及びかさ上げ施工から方塊ブロックによる新設施工へ変更するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ3,338万640円の増額となり、契約金額を5億1,204万8,520円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本7議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本7議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本7議案は原案のとおり可決されました。 △日程第52 第66号議案工事請負契約の一部変更について(釣石橋ほか1橋橋梁災害復旧工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第52第66号議案工事請負契約の一部変更について(釣石橋ほか1橋橋梁災害復旧工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま上程されました第66号議案釣石橋ほか1橋橋梁災害復旧工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の72ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。本工事は、遠藤興業株式会社が請負金額1億6,538万400円で施工しているところでございますが、釣石橋の仮設工において湧水量が多いため排水等の施工方法について検討を行ったところ、遮水矢板の設置、地下水低下工、排水ポンプの設置の追加を行うものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ3,649万6,440円の増額となり、契約金額を2億187万6,840円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第53 第67号議案工事請負契約の一部変更について(災復25―6号東2~3処理分区汚水管渠災害復旧工事) △日程第54 第68号議案工事請負契約の一部変更について(災復3809―2号釜排水路災害復旧工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第53第67号議案工事請負契約の一部変更について(災復25―6号東2~3処理分区汚水管渠災害復旧工事)及び日程第54第68号議案工事請負契約の一部変更について(災復3809―2号釜排水路災害復旧工事)、以上2議案を一括議題といたします。本2議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。 本2議案につきましては、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 初めに、表紙番号1の73ページをごらん願います。第67号議案災復25―6号東2~3処理分区汚水管渠災害復旧工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事はでんでん建設工業株式会社石巻支店が請負金額1億6,214万6,880円で施工しているところでございますが、本工事の施工箇所において低耐荷力推進工法で計画した区間を試験掘削した結果、障害物が多数存在することが判明したことから、当該工法での施工ができないため障害物に対応できる高耐荷力推進工法に変更するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ3,449万1,960円の増額となり、契約金額を1億9,663万8,840円に変更しようとするものでございます。 次に、74ページをごらん願います。第68号議案災復3809―2号釜排水路災害復旧工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は新東総業株式会社が請負金額3億7,738万9,551円で施工しているところでございますが、本工事の施工箇所において隣接する区画整理事業との調整の結果、今年度の施工が一部不可能となったため、路線延長を減工する一方で、当初計画していた開削水かえ工法では地下水を低下させることが困難であることから、ウェルポイント工法に変更するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ3,010万5,831円の減額となり、契約金額を3億4,728万3,720円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本2議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本2議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本2議案は原案のとおり可決されました。 △日程第55 第69号議案工事請負契約の一部変更について(湊東地区土地区画整理事業地内雨水管渠築造工事) △日程第56 第70号議案工事請負契約の一部変更について(湊東地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事) △日程第57 第71号議案工事請負契約の一部変更について(湊北地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事) △日程第58 第72号議案工事請負契約の一部変更について(湊西地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事及び雨水管渠築造工事) △日程第59 第73号議案工事請負契約の一部変更について(上釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造工事) △日程第60 第74号議案工事請負契約の一部変更について(上釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造(その2)工事) △日程第61 第75号議案工事請負契約の一部変更について(下釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造(その4)工事) △日程第62 第76号議案工事請負契約の一部変更について(上釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事) △日程第63 第77号議案工事請負契約の一部変更について(下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事) ○議長(丹野清議員) 次に、日程第55第69号議案工事請負契約の一部変更について(湊東地区土地区画整理事業地内雨水管渠築造工事)から日程第63第77号議案工事請負契約の一部変更について(下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事)まで、以上9議案を一括議題といたします。本9議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎和泉博章総務部長 ただいま一括上程されました9議案について御説明申し上げます。 本9議案につきましては、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 初めに、表紙番号1の75ページをごらん願います。第69号議案湊東地区土地区画整理事業地内雨水管渠築造工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は新東総業株式会社が請負金額3億4,700万4,000円で施工しているところでございますが、本工事の雨水管渠部及び割り込み人孔部の土どめについて、想定よりも地下水量が多く、当初設計での建て込み簡易土どめでの施工が困難なため、鋼矢板切梁方式での施工に変更するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ1億1,929万6,800円の増額となり、契約金額4億6,630万800円に変更しようとするものでございます。 次に、76ページをごらん願います。第70号議案湊東地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は新東総業株式会社が請負金額5億7,186万円で施工しているところでございますが、事業地内において関連工事が集中しており、地下埋設物、電柱の移設等に不測の日数を要したため、工期内の完成が困難なことから当該施工箇所を一部減工するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ2億2,275万5,400円の減額となり、契約金額を3億4,910万4,600円に変更しようとするものでございます。 次に、77ページをごらん願います。第71号議案湊北地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社グリーンシェルター石巻支店が請負金額3億2,724万円で施工しているところでございますが、事業地内において関連工事が集中しており、地下埋設物、電柱の移設等に不測の日数を要したため、工期内の完成が困難なことから当該施工箇所を一部減工するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ1億4,695万2,360円の減額となり、契約金額を1億8,028万7,640円に変更しようとするものでございます。 次に、78ページをごらん願います。第72号議案湊西地区土地区画整理事業地内汚水管渠災害復旧工事及び雨水管渠築造工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体が請負金額12億5,064万円で施工しているところでございますが、事業地内において関連工事が集中しており、地下埋設物、電柱の移設等に不測の日数を要したため、工期内の完成が困難なことから当該施工箇所を一部減工するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ1億7,845万2,720円の減額となり、契約金額を10億7,218万7,280円に変更しようとするものでございます。 次に、79ページをごらん願います。第73号議案上釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は日本国土開発・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体が請負金額4億7,520万円で施工しているところでございますが、事業地内において関連工事との調整、地下埋設物調査等により管路計画を再検討した結果、管路延長を一部減工するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ2,630万5,560円の減額となり、契約金額を4億4,889万4,440円に変更しようとするものでございます。 次に、80ページをごらん願います。第74号議案上釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造(その2)工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は日本国土開発・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体が請負金額5億3,298万円で施工しているところでございますが、事業地内において関連工事との調整、地下埋設物調査等により管路計画を再検討した結果、管路延長を一部減工するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ7,831万4,040円の減額となり、契約金額を4億5,466万5,960円に変更しようとするものでございます。 次に、81ページをごらん願います。第75号議案下釜南部地区土地区画整理事業地内汚水管渠築造(その4)工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は新東総業株式会社が請負金額3億564万円で施工しているところでございますが、事業地内において関連工事との調整、地下埋設物調査等により管路計画を再検討した結果、管路延長を一部減工するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ7,226万1,720円の減額となり、契約金額を2億3,337万8,280円に変更しようとするものでございます。 次に、82ページをごらん願います。第76号議案上釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は日本国土開発・日本製紙石巻テクノ特定建設工事共同企業体が請負金額18億3,317万3,640円で施工しているところでございますが、事業地内において事業計画変更に伴い、排水構造物工の施工延長及び水道管の布設延長を一部増工するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ2億4,917万6,520円の増額となり、契約金額を20億8,235万160円に変更しようとするものでございます。 次に、83ページをごらん願います。第77号議案下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事の工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は新東総業株式会社が請負金額12億9,512万9,520円で施工しているところでございますが、事業地内において事業計画変更に伴い、舗装工の施工面積及び排水構造物工の施工延長を一部増工するものであります。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ2億914万3,080円の増額となり、契約金額を15億427万2,600円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。15番。 ◆15番(水澤冨士江議員) 第70号、第71号、第72号議案、いずれも湊地区のものでございますが、市全体からいっても復興格差があるという中で、旧市内の中でも湊地区は復興がおくれているという住民の声があります。きょうのこの3つの議案を見ますと、いずれも工事が集中しているので、減工するという同じ理由でございます。これ減工した場合、この残りはまた改めて入札から始めてやるのでしょうか。それともその工事はそこで終わって、この後どうなるのか、おくれた分、当初の予定よりどのぐらいでき上がりが遅くなるのか、その辺について、この3つの事案についてお答えいただきたいと思います。 ◎近江恵一復興事業部長 お答えいたします。 今回汚水管のほうでかなりの減額をさせていただいたということなのですが、この辺につきましては来年度改めて発注して工事をすると。今回年度またぎということで、予算上の都合もありまして減額させていただいたということで、工事については大規模に発注して一気に工事を進めようとしていたところでございますが、いろいろな条件、または被災者の方の再建に向けた優先的な工程を組む中でできかねたというところもございまして、今回このような対策になったということで御理解いただきたいと思います。 ◆15番(水澤冨士江議員) でき上がりですね、竣工時期は当初の予定よりどのぐらいおくれるのでしょうか。 ◎近江恵一復興事業部長 現在お示ししております工程の期間内に、これで延ばすというふうなことではなくて、現在の予定工期内におさめようとする予定でございます。 ○議長(丹野清議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。お諮りいたします。本9議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本9議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本9議案は原案のとおり可決されました。 △日程第64 第78号議案あらたに生じた土地の確認について △日程第65 第79号議案字の区域を変更することについて ○議長(丹野清議員) 次に、日程第64第78号議案あらたに生じた土地の確認について及び日程第65第79号議案字の区域を変更することについて、以上2議案を一括議題といたします。本2議案について産業部次長から説明を求めます。産業部次長。 ◎吉本貴徳産業部次長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。 初めに、表紙番号1の84ページから86ページをごらん願います。第78号議案あらたに生じた土地の確認についてでありますが、本議案は公有水面を埋め立てしたことにより、新たに生じた土地を本市の区域内に生じた土地として確認しようとするものであります。 内容といたしましては、本市が北上漁港大指地区の区域内において漁港施設用地として利用するため、図面にありますように石巻市北上町十三浜字山居109番2、121番2及び121番3に隣接する公有水面2,990.62平方メートルを埋め立てしたことによるもので、宮城県の竣工認可が告示されたことに基づき、地方自治法第9条の5第1項の規定により、その土地を本市の区域内に生じた土地として確認しようとするものであります。 次に、87ページをごらん願います。第79号議案字の区域を変更することについてでありますが、ただいま御説明申し上げました新たに生じた土地を石巻市北上町十三浜字山居の区域に加えるため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本2議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本2議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本2議案は原案のとおり可決されました。 △日程第66 第80号議案市道路線の認定について △日程第67 第81号議案市道路線の廃止について △日程第68 第82号議案市道路線の変更について ○議長(丹野清議員) 次に、日程第66第80号議案市道路線の認定についてから日程第68第82号議案市道路線の変更についてまで、以上3議案を一括議題といたします。本3議案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎木村芳夫建設部長 ただいま一括上程されました3議案について御説明申し上げます。 表紙番号1の88ページから91ページまでと、各路線の位置等につきましては表紙番号7、市道路線の認定、廃止及び変更関係資料をごらん願います。 初めに、第80号議案市道路線の認定についてでありますが、今回認定を求める路線は8路線で、延長約957メートルであります。内容につきましては、内海橋のかけかえに伴い、新たに中瀬に架設する(仮称)新東内海橋及び(仮称)新西内海橋並びに接続する歩行者道を整備するものが3路線で、延長約607メートル。民間の開発許可により新設された道路が1路線で、延長約52メートル。道路改良事業により整備するものが1路線で、延長約123メートル。その他、市道路線の整備により認定するものが3路線で延長約175メートルであります。 次に、第81号議案市道路線の廃止についてでありますが、今回廃止する路線は14路線で、延長約2,157メートルの減であります。内容につきましては、河北・針岡地区において北上川河口部災害復旧事業に伴い廃止するものが9路線で、延長約1,690メートルの減、環境省の月山園地造成及び北上川河口部災害復旧事業に関連し、廃止するものが5路線で、延長約467メートルの減であります。 次に、第82号議案市道路線の変更についてでありますが、今回変更する路線は3路線で、延長約13メートルの減であります。内容につきましては、河北・針岡地区において北上川河口部災害復旧事業に伴い、路線の起点または終点を変更するものが2路線で、延長約67メートルの増、環境省の月山園地の造成に関連し、道路改良事業により終点を変更するものが1路線で、延長約80メートルの減であります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(丹野清議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本3議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本3議案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丹野清議員) 御異議なしと認めます。よって、本3議案は原案のとおり可決されました。 △散会 ○議長(丹野清議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。明日本会議を再開いたします。本日はこれにて散会いたします。
    △午後2時15分散会...