石巻市議会 > 2015-03-04 >
03月04日-議案説明・質疑・委員会付託-04号

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  1. 石巻市議会 2015-03-04
    03月04日-議案説明・質疑・委員会付託-04号


    取得元: 石巻市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-20
    平成27年 第1回 定例会  平成27年石巻市議会第1回定例会会議録(第4号)                                           議事日程第4号  平成27年3月4日(水曜日)午前10時開議 第1 会議録署名議員の指名                                第2 第10号議案専決処分の報告並びにその承認を求めることについて(平成26年度石巻市一          般会計補正予算)                            第3 第11号議案石巻市被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金条例           第4 第12号議案石巻市営住宅管理運営基金条例                      第5 第13号議案石巻市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に          関する条例                               第6 第14号議案石巻市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に          係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例    第7 第15号議案石巻市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関          する基準を定める条例                          第8 第16号議案石巻市津波避難タワー設置条例                      第9 第17号議案石巻市防犯カメラの設置及び運用に関する条例               第10 第18号議案石巻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例           第11 第19号議案地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う          関係条例の整備等に関する条例                      第12 第20号議案石巻市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部を改正する条例  第13 第21号議案石巻市情報公開条例の一部を改正する条例                 第14 第22号議案石巻市行政手続条例の一部を改正する条例                 第15 第23号議案石巻市市税条例の一部を改正する条例                   第16 第24号議案石巻市手数料条例の一部を改正する条例                  第17 第25号議案石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例                第18 第38号議案石巻市都市公園条例の一部を改正する条例                 第19 第40号議案石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例                第20 第26号議案石巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例   第21 第27号議案石巻市立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する          条例の一部を改正する条例                        第22 第28号議案石巻市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例             第23 第29号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例                第24 第61号議案財産の無償譲渡について                         第25 第62号議案財産の無償譲渡について                         第26 第30号議案石巻市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例           第27 第31号議案石巻市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例           第28 第63号議案財産の無償譲渡について                         第29 第64号議案財産の無償譲渡について                         第30 第32号議案石巻市介護保険条例の一部を改正する条例                 第31 第33号議案石巻市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定          める条例の一部を改正する条例                      第32 第34号議案石巻市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指          定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に          関する基準を定める条例の一部を改正する条例               第33 第35号議案石巻市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事          業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例         第34 第36号議案石巻市有機センター条例の一部を改正する条例               第35 第67号議案財産の無償貸付けについて                        第36 第37号議案石巻市道の駅「上品の郷」条例の一部を改正する条例            第37 第39号議案石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条          例                                   第38 第41号議案石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例            第39 第42号議案石巻市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条          例                                   第40 第43号議案石巻市特別用途地区建築条例の一部を改正する条例             第41 第44号議案石巻市営住宅条例の一部を改正する条例                  第42 第45号議案石巻市消防団条例の一部を改正する条例                  第43 第59号議案指定管理者の指定について(石巻市かなんパークゴルフ場)         第44 第60号議案指定管理者の指定について(石巻市道の駅「上品の郷」)          第45 第65号議案業務委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について(石巻市黄金浜北          地区災害公営住宅整備事業)                       第46 第66号議案業務委託の契約締結について(防災ラジオ整備事業)            第47 第68号議案財産の無償貸付けの一部変更について                   第48 第69号議案工事請負の契約締結について(災復30―3号東16処理分区汚水管渠(3工          区)災害復旧工事)                           第49 第70号議案工事請負契約の一部変更について((仮称)石巻第二霊園整備工事)     第50 第71号議案工事請負契約の一部変更について(湊こども園等複合施設建設工事)     第51 第72号議案工事請負契約の一部変更について(石巻市総合運動公園造成工事)      第52 第73号議案工事請負契約の一部変更について(災復13―1号北7処理分区汚水管渠(1          工区)災害復旧工事)                          第53 第74号議案工事請負契約の一部変更について(災復22号蛇田処理分区汚水管渠災害復旧          工事)                                 第54 第75号議案工事請負契約の一部変更について(新蛇田地区土地区画整理事業宅地造成(そ          の2)工事)                              第55 第76号議案工事請負契約の一部変更について(雄勝(名振・大須)地区防災集団移転宅地          造成工事)                               第56 第77号議案工事請負契約の一部変更について(牡鹿(鮫浦・前網浜)地区防災集団移転宅          地造成工事)                              第57 第78号議案あらたに生じた土地の確認について                    第58 第79号議案町の区域を変更することについて                     第59 第80号議案市道路線の認定について                         第60 第81号議案市道路線の廃止について                         第61 第82号議案市道路線の変更について                         散 会                                          本日の会議に付した事件 議事日程のとおり                                          出席議員(29名)   1番  黒  須  光  男  議員    2番  奥  山  浩  幸  議員   3番  阿  部  利  基  議員    4番  髙  橋  憲  悦  議員   5番  楯  石  光  弘  議員    6番  安  倍  太  郎  議員   7番  阿  部  正  春  議員    8番  遠  藤  宏  昭  議員   9番  大  森  秀  一  議員   10番  木  村  忠  良  議員  11番  櫻  田  誠  子  議員   12番  渡  辺  拓  朗  議員  13番  首  藤  博  敏  議員   14番  山  口  荘 一 郎  議員  15番  水  澤  冨 士 江  議員   17番  阿  部  正  敏  議員  18番  近  藤     孝  議員   19番  阿  部  久  一  議員  20番  丹  野     清  議員   21番  森  山  行  輝  議員  22番  阿  部  欽 一 郎  議員   23番  伊  藤  啓  二  議員  24番  千  葉  眞  良  議員   25番  髙  橋  栄  一  議員  26番  青  山  久  栄  議員   27番  庄  司  慈  明  議員  28番  西  條  正  昭  議員   29番  後  藤  兼  位  議員  30番  千  田  直  人  議員欠席議員(なし)欠  員(1名)                                          説明のため出席した者  亀 山   紘  市     長        菅 原 秀 幸  副  市  長  笹 野   健  副  市  長        境   直 彦  教  育  長  星   雅 俊  復 興 政策部長        阿 部 明 夫  総 務 部 長  佐 藤 和 夫  財 務 部 長        堀 内 賢 市  復 興 事業部長  梶 原 敏 彦  河北総合支所長        千 葉   茂  雄勝総合支所長  米 谷   忠  河南総合支所長        飯 塚 千 文  桃生総合支所長  角 張 一 郎  北上総合支所長        木 村 富 雄  牡鹿総合支所長  小 畑 孝 志  生 活 環境部長        髙 橋 正 則  健 康 部 長  内 海 正 博  福 祉 部 長        木 村   伸  産 業 部 長  土 井   昇  建 設 部 長        渋 谷 仁 一  会 計 管 理 者  鷲 見 祐 一  病院局事務部長        木 村 和 雄  教 育 委 員 会                                   事 務 局 長                                          事務局職員出席者  門 間 泰 則  事 務 局 長        津 田 淳 一  事 務 局 次 長  髙 橋 伸 明  事 務 局長補佐        佐 藤 真 一  主     幹  佐々木 直 樹  主     幹        山 内 祐一郎  主     査  星   貴 幸  主     査 △午前10時開議 ○議長(安倍太郎議員) ただいまから本日の会議を開きます。欠席通告議員はありません。 本日の議事は、日程第4号をもって進めます。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(安倍太郎議員) 日程第1会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員に2番奥山浩幸議員、3番阿部利基議員、4番髙橋憲悦議員、以上3議員を指名いたします。 △諸般の報告 ○議長(安倍太郎議員) この際、諸般の報告を行います。 請願審査付託について御報告いたします。請願は、お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたしましたので、御報告いたします。 以上で諸般の報告を終わります。 △日程第2 第10号議案専決処分の報告並びにその承認を求めることについて(平成26年度石巻市一般会計補正予算) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第2第10号議案専決処分の報告並びにその承認を求めることについて(平成26年度石巻市一般会計補正予算)を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎土井昇建設部長 おはようございます。ただいま上程されました第10号議案専決処分の報告並びにその承認を求めることについて御説明申し上げます。 表紙番号2、平成26年度石巻市一般会計補正予算専決をごらん願います。今回の専決処分は、去る1月30日の降雪に伴う道路除融雪業務委託料及び道路除融雪作業用機械借上料等に要する経費を措置したものでございますが、市議会を招集し、その議決を得る時間的余裕がございませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったものでありまして、同条第3項の規定により御報告申し上げ、その承認を求めようとするものでございます。 それでは、石巻市一般会計補正予算専決処分書の5ページをごらん願います。第1条は、歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,401億2,291万2,000円とするものであります。 次に、補正予算説明書により歳出から御説明申し上げますので、16ページをごらん願います。2目道路維持費に5,000万円を計上しておりますが、これは融雪剤の購入、道路除融雪業務の委託及び除融雪用重機の借り上げに要する経費を措置したものでございます。 次に、歳入について御説明申し上げますので、14ページにお戻り願います。1目財政調整基金繰入金で5,000万円を増額いたしておりますが、これはただいま御説明いたしました道路除融雪業務等に要する経費の財源として財政調整基金からの繰入金を措置したものでございます。 以上でございます。よろしく御承認を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案を承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は承認することに決しました。 △日程第3 第11号議案石巻市被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第3第11号議案石巻市被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金条例を議題といたします。本案について復興事業部長から説明を求めます。復興事業部長。 ◎堀内賢市復興事業部長 ただいま上程されました第11号議案石巻市被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金条例について御説明申し上げます。 本案は、本年度から徴収する仮清算金を積み立て、後年度に必要に応じて交付する仮清算金及び換地処分後に交付する清算金の一部に充当するため、新たに基金条例を制定しようとするものであります。 それでは、条文に従いまして御説明申し上げますので、表紙番号1の1ページをごらん願います。第1条は、基金の設置について規定したものであります。 第2条から第6条は、基金の管理について規定したものであります。 第7条は、委任について規定したものであります。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第4 第12号議案石巻市営住宅管理運営基金条例
    ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第4第12号議案石巻市営住宅管理運営基金条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎土井昇建設部長 ただいま上程されました第12号議案石巻市営住宅管理運営基金条例の制定について御説明申し上げます。 本案は、今後、現在整備を進めている復興公営住宅と既存市営住宅を合わせた計5,000戸を超える市営住宅を管理するに当たり、住宅の管理及び住宅を適切に維持するための定期的な改修工事等に多額の経費を必要とすることから、後年度の負担増に備え、基金を設置しようとするものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の2ページをごらん願います。第1条は、基金の設置について規定したものでございます。 第2条から第6条は、基金の管理について規定したものでございます。 第7条は、委任について規定したものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。4番。 ◆4番(髙橋憲悦議員) ただいまの説明では、復興住宅も市営住宅と同じように管理していくということでしたが、ちょっと参考までにお尋ねしますが、現在完成している復興住宅の戸数と、何か少し空き家も目立っているというお話も聞いていますが、完成された復興住宅の入居募集をして、そして空き家がどれくらいあるかをちょっとお知らせいただきたいと思います。 ◎堀内賢市復興事業部長 お答えいたします。 3月末までに完成予定の戸数につきましては、936戸ほどと見込んでおります。そのうち、年度内に入居可能となる戸数につきましては430戸ほどと見込んでおります。御質疑にありましたうちでの空き戸数ということで、そのうち60戸ほどについては、入居時点、3月時点ではあきというふうなことで、随時4月早々にもまた再募集をかけて入居いただくようなことで進めたいというふうに考えております。 ◆4番(髙橋憲悦議員) 施政方針にもありましたとおり4,000戸から4,500戸とふやしていく段階で、余るケースも危惧されますが、せっかく公費を投じて完成したものですから、いろいろな声かけをして空き家がないように、どんどん皆さんに入っていただく、そしてつくっていくというのが普通のやり方と思いますが、その辺いかがでしょうか。 ◎堀内賢市復興事業部長 議員御指摘のとおり空き戸数というふうなことになりますと、当然その管理運営費というふうなのが発生しておるわけですから、そういったことに関してもその解消には努めなければならないというのは御指摘のとおりでございます。一方、今回昨年暮れに4,500戸というふうなことで数をふやしましたというふうな背景には、希望者の方々がその時点でも4,700戸を下回っていないというふうなことから踏み切ったというふうな経緯でございます。一方で、そのうち事前登録、その時点で御案内しましたのが約2,800戸ほどございましたが、その中でも応募がなかった住戸が280戸ほどございますが、さまざまな要因があろうかと思います。1つには場所、1つには間取り、場所といいますのは交通アクセスとかの関係とかもあります。今後、まだ事前登録申し込みしていただいていない方もいらっしゃいますので、そういった方々にも御案内を差し上げて、埋めるような努力はしていきたいというふうに思います。 ◆4番(髙橋憲悦議員) 住宅事情の将来展望ですけれども、今一方では市営住宅のほうでなかなか入れなくて、何度も何度も抽せんで入れないと。万が一この復興住宅4,500戸整備して空き家があった場合、そういう方に、当然震災に遭っていないという条件はクリアできませんが、そういう住宅事情を緩和しないと、本市の人口減にも大分つながると思いますが、トータル的な考え方で住宅情勢についてどのように考えていますか、建設部長にお尋ねします。 ◎土井昇建設部長 お答え申し上げます。 今議員からお話がありました空き家の活用というふうなことだと思いますが、我々も今住んでいるというか、使っている市営住宅、これも非常に老朽化が進んでいるということでございますが、この老朽化の維持管理も相当な金額を要するというふうなこともありますので、近い将来的には空き家を利用した形で、これまで住んでいた市営住宅から転居していただくような、そういった施策というふうなものも含めて進めていきたいなというふうには内部で今調整をしているところでございます。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第5 第13号議案石巻市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第5第13号議案石巻市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例を議題といたします。本案について教育委員会事務局長から説明を求めます。教育委員会事務局長。 ◎木村和雄教育委員会事務局長 ただいま上程されました第13号議案石巻市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、教育委員会制度に関する諸課題について抜本的な改革を行うことといたしました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が昨年6月20日に公布され、本年4月1日に施行されることから、関連する条例を整備しようとするものでございます。 現行制度の教育長が教育委員としての特別職の身分と教育長としての一般職の身分を有しているのに対し、法改正後の新教育長につきましては、特別職の身分のみを有することとなりますが、その職責と職務内容から常勤として事務を執行する必要があり、勤務時間中の職務専念義務が課されることから、新たに勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例について規定するものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の3ページをごらん願います。初めに、第1条は、本条例の趣旨について規定したものでございます。 第2条は、勤務時間、休日及び休暇について定めたものでございます。 第3条は、職務に専念する義務の特例について定めたものでございます。 第4条は、本条例の施行に関し必要な事項を規則へ委任することを規定したものでございます。 次に、附則でございますが、附則第1項は、本条例の施行期日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項は、改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律附則第2条第1項により、施行の際に現に在職する教育長につきましては、教育委員としての任期中に限り従前の例により在職することから、条例を適用しないこととするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、環境教育委員会に付託いたします。 △日程第6 第14号議案石巻市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第6第14号議案石巻市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を議題といたします。本案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎髙橋正則健康部長 ただいま上程されました第14号議案石巻市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について御説明申し上げます。 本案は、平成25年6月に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により介護保険法が改正され、平成26年4月1日に施行されたことに伴い、これまで国の法令で定められていた指定介護予防支援等の事業の人員の基準等について市町村の条例で定めるものとされたことから、新たに条例を制定するものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の4ページから5ページをごらん願います。初めに、第1条は本条例の趣旨について、第2条はこの条例において使用する用語について定義するものでございます。第3条は、申請者の要件に暴力団員等の排除を規定するものであり、第4条は指定介護予防支援等の事業に係る基本方針について規定するものでございます。第5条は、指定介護予防支援等の提供に関する記録の整備と関係書類の保存期間を規定するものであり、第6条は指定介護予防支援等の事業に関するその他の基準について規定するものでございます。 次に、附則でございますが、本条例を平成27年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第7 第15号議案石巻市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第7第15号議案石巻市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例を議題といたします。本案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎髙橋正則健康部長 ただいま上程されました第15号議案石巻市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定める条例について御説明申し上げます。 本案は、平成25年6月に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により介護保険法が改正され、平成26年4月1日に施行されたことに伴い、これまで国の法令で定められていた地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準等について市町村の条例で定めるものとされたことから、新たに条例を制定するものでございます。 それでは、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の6ページから7ページをごらん願います。初めに、第1条は本条例の趣旨について、第2条はこの条例において使用する用語について定義するものでございます。 次に、第3条は、地域包括支援センターが実施する包括的支援事業の基本方針等について規定するものであります。 次に、第4条は、地域包括支援センター職員の配置、人員等の基準について規定するものでございます。 次に、第5条は、この条例の施行に関して必要な事項を委任することについて規定するものでございます。 次に、附則でございますが、本条例を平成27年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第8 第16号議案石巻市津波避難タワー設置条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第8第16号議案石巻市津波避難タワー設置条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第16号議案石巻市津波避難タワー設置条例について御説明申し上げます。 本案は、今後発生が予想される宮城県沖地震等に伴う津波から住民等の生命及び身体の安全を守るための避難施設として津波避難タワーを設置するに当たり、施設の使用等について地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき制定するものであります。 以下、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の8ページをごらん願います。初めに、第1条は、石巻市津波避難タワーの設置について規定したものであります。 第2条は、名称及び位置について規定したものであります。 第3条は、施設の使用について規定したものであり、津波発生時におきましては避難施設として、平常時におきましては地域住民の防災訓練や防災関係の各種行事に使用することとしております。 第4条は、前条第2項における行為の制限について規定したものであります。 第5条は、使用料について規定したものであります。 第6条は、損害賠償について規定したものであります。 第7条は、規則への委任について規定したものであります。 次に、附則でありますが、本条例を公布の日から施行しようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。27番。 ◆27番(庄司慈明議員) この避難タワー設置条例でございますが、今市民の方々に御説明をされるときには、その方から避難タワーに500メートルの範囲で行ける条件をつくるということです。その500メートルの根拠というのは何なのでしょうか。 ◎阿部明夫総務部長 津波からの到達時間ということで、大体15分ぐらいで津波避難タワーに、津波避難タワー以外もですけれども、津波避難ビル等も一応は15分以内に到達できるという範囲で、500メートルというものを設定させていただいております。 ◆27番(庄司慈明議員) 避難ビルとの関係もあるということも認識しますが、要は根拠、今のはいわば理由ですよね。条例的な、あるいは法律的な、あるいは運営的な意味での500メートルという御説明をするその根拠について質疑をしたいと思います。つまり避難タワーを設置するには、国の指導がそうなのだとか、あるいは国の法律がそうさせているのだとか、その辺をちょっとお伺いしたいのです。 ◎阿部明夫総務部長 今回の500メートルというのは、石巻市の状況なりなんなりということで、15分以内に到達できる範囲ということで500メートルというものを設定させていただいております。 ◆27番(庄司慈明議員) そうであるならば、この避難タワー設置条例を、市民に対してこういうものを、確かにこういうふうにして設置して運営しますということはわかりますが、市民の安心を獲得させるためにはどういう条件を求めてつくるということ、500メートルなら500メートルでもいいのですけれども、そういう規定であってほしいなというようにも思いますが、いかがなのでしょうか。 ◎阿部明夫総務部長 津波が起きたときの避難する場所としましては、この避難タワーだけではなくて避難ビル、あとそのほかの高台、そういうものを組み合わせた形での避難というものを考えております。ですから、その500メートルとダブる場合もあるわけです。地域が重なるところもありますので、必ず500メートルの間隔をあけて設置するというものではございませんので、あくまでも目安として、そのビルなりタワーを設置する目安として周囲500メートルの方々を収容するということで設定しておりますので、御理解いただきたいと思います。 ◆14番(山口荘一郎議員) 津波避難タワー設置条例、新しい条例ですので、実際に施行されてから混乱を招かないように、曖昧な部分をなくさなければならないという観点で質疑させていただきます。 第3条にタワーは津波発生時において云々、使用することができるとあります。第3条から読み取れることは、この津波避難タワーの使用におきましては、津波発生時という区分と、平常時という2区分しかないということがおわかりいただけるかと思います。これは、大きく第6条の損害賠償の部分にもかかわってくるのですけれども、津波避難タワーを利用するのは、波が来ている津波発生時ではなくて、津波避難指示が出ているような津波発生が想定される場合に使用されるはずなのです。そうしますと、現実的にはそういった避難指示が出ている間使っても、許可は要りませんという判断になるのだとは思いますけれども、災害時という混乱時に使う条例だからこそ、津波発生時という表現には津波発生が予想される場合、もしくは津波避難指示が出ている場合というように、明確に、具体的な定義にするべきではないかというふうに考えますが、見解をお伺いしたいと思います。 ◎阿部明夫総務部長 具体的なときをというお話ですけれども、今回はあくまでも避難タワーということで、実際には津波が発生していない状況、入るためにキーボックスを設置しておりますが、そのキーボックスにつきましては、津波の発生、発生しないというものにかかわらず、震度5以上の地震が発生した場合、そのキーボックスがあくという形で、それでキーボックスの中のキーをとって、扉をあけてその中の使用が可能になるというような設定をしておりますので、あくまでもこの条例の表現上は津波発生時とはなっておりますが、実際は津波が発生する、発生しないにかかわらず、そのおそれがある場合には使用が可能な仕様にしておりますので、その辺は御理解いただきたいと思います。 ◆14番(山口荘一郎議員) 今部長から答弁ありましたのは、震度5以上で自動的にあくキーボックスがあると。その鍵を使って入れるというようなお話がありましたけれども、今後予想される大きなものは、海溝型の地震による津波というのもありますけれども、むしろアウターライズによる津波、震度はそれほど陸上では強く感じないけれども、津波が来てしまうと、こういったことも可能性としては考えていかなければならないと思うのです。鍵は、自動的に震度5以上であくかもしれませんし、その鍵を町内会長なりに預けておくのでしょうけれども、体感で震度3だけれども、実はアウターライズで津波が来るということは簡単に想像できるはずなのです。そういったときに、積極的避難者と呼ばれる方が自分の危険を察知して避難タワーに行ったときに、扉は打ち破って入れる素材を使ってつくられているというようなことを聞いておりますから、基本的にそういった方が避難をしようとする場合は、その扉を打ち破る形になります。第6条の損害賠償の関係を見てみますと、故意または過失により云々は損害を賠償しなければならないとあります。その以降にただし書きがあるので、実際に扉をそういった避難をするときに破壊した場合は、市長の判断で損害賠償は要りませんよという話に実際はなるのでしょうけれども、一番最初に避難してきた方というのは、周りに誰もいない中で、まだ津波も来ていないし、このまま待っていたら自然に津波は来なくて壊さなくてもいいのではないかというような葛藤に陥る可能性があるのです。そうしますと、避難行動の一歩目がおくれてしまって、津波避難タワーの周辺には来たけれども、扉を壊そうか壊さないか迷って、下にたまっている間に波が来てしまうという危険性もあると思うのです。ですから、そういった部分につきましても、現地に、例えばこの扉を破壊することについては、第6条の損害賠償の対象外になりますから、危険を感じた場合は積極的にというか、破っていただいても構いませんよという表示をするとかというのはまず必要ではないかと思います。 また、タワーの設置だけを書いていますけれども、タワーの中には避難の物資、備蓄物があるはずなのです。こういったものについては、こちらには記載されていないのです。実際避難をしてきた場合、当然波が来ているような状況であれば、そこにある毛布なり食料を使って何とか生き延びようとするのは、それは当然だと思うのですけれども、まだ津波も何も来ていない中で、海面が上がるかどうかもわからない中で、避難指示が出たので避難をされていると。そこで、津波警報なり注意報が解除されるまで数時間待たなければならないと、寒い中で。そういったときに、この物資を使っていいのかどうか迷ってしまうということではいけないと思うのです。ですから、そういった部分もこの損害賠償のことと密接にリンクしてくるかと思いますけれども、現地で避難されてきた方が快く、気負いなくそういった物資を使うこと、そして避難タワーを使うことになるような現実的な取り組みが必要だというふうに思いますけれども、見解をお伺いしたいと思います。 ◎阿部明夫総務部長 この損害賠償につきましては、避難行動が必要なときに扉を打ち破ったとか、あと備蓄品を使ったとかというものには、適用というのは当然考えておりません。これは、平時において扉を壊して中に入ったとか、そういう場合に適用しようというふうに考えておりますので、今議員がお話ししたような表示というものは、今後その場に掲示するなりして、住民が安心して使っていただけるような工夫は、今後ともしてまいりたいというふうに考えております。 ◆15番(水澤冨士江議員) これまでも伺ってきたのですが、この避難タワーへの登り口、私は車椅子の人たちも登れるようにスロープにするべきだということを申し上げましたところ、技術的に難しい等で石巻市は階段にしました。同じころにできました仙台市はスロープにいたしました。石巻市は、今後つくるものについてどのようにお考えでしょうか、伺います。 ◎阿部明夫総務部長 今回というか、石巻市で設定しております津波避難タワーにつきましては、第2線堤の海側ということで、津波が来る時間が短いだろうということで、それで先ほども大体15分程度でという設定をさせていただいているということでお話ししましたが、その中で車椅子を押しながら登ったほうがいいのかどうかということで、緊急時の場合はそれよりも担架等で、みんなで力を合わせて持ち上げたほうがスムーズにいくのではないかということで、スロープをつけてはおりませんけれども、ほかの仙台市等の事例でもスロープをつけたということがありますので、その辺はもう少し研究して、車椅子等、そういう障害を持った方たちが安心して使えるような構造なりなんなりというのは、もう少し検討していく必要はあるのかなというふうには考えております。 ◆15番(水澤冨士江議員) 登った後で、タワーの上に着いたときに、担架で上げた場合、その状態になるわけです。障害を持っている方、高齢者の方、そういうところに寝るのがいいのか、いろんな車椅子がありますから、車椅子に乗せて、そのままの状態でいたほうがいいのか、いろいろ検証していただいて、今後検討をしていただきたいと思います。要望で終わります。 ◆3番(阿部利基議員) 参考までにお聞かせいただきたいのですけれども、この避難タワーの耐用年数と、あるいはメンテナンス、改修であるとか、その辺のランニングプランというのがあればお聞かせください。また、そのコストについてもお聞かせください。 ◎阿部明夫総務部長 耐用年数につきましては、鉄骨構造ということで、おおむね30年ぐらいなのかなというふうには考えております。 それで、メンテナンスにつきましては、電気代、水道を本来引いていればいいのですけれども、高所ということで、水道についてはタンクにためて、それを使うというような形で考えておりますので、基本的には電気代が年間数万円かかるということで、ランニングコストについてはそういう想定をしております。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第9 第17号議案石巻市防犯カメラの設置及び運用に関する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第9第17号議案石巻市防犯カメラの設置及び運用に関する条例を議題といたします。本案について復興政策部長から説明を求めます。復興政策部長。 ◎星雅俊復興政策部長 ただいま上程されました第17号議案石巻市防犯カメラの設置及び運用に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、市が公共施設等に設置する防犯カメラについて必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的に制定しようとするものであります。 以下、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の9ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の1ページをごらん願います。初めに、第1条は、防犯カメラの適正な設置及び運用並びに防犯カメラによる画像の収集及び取り扱いなど、本条例の目的を定めたものであります。 第2条は、この条例において用いる用語を規定したものであります。 第3条は、防犯カメラの設置等に係る基本原則を定めたものであります。 第4条は、設置に係る遵守事項について定めたものであり、このうち道路等不特定多数が往来する場所に向けて防犯カメラを設置する場合には、石巻市防犯カメラ設置運営審議会に意見を求めることなどを規定したものであります。 第5条は、防犯カメラの管理運用を適正に行うために管理責任者等を設置することを定めたものであります。 第6条は、管理責任者等の責務として個人情報の保護、画像の安全管理等について規定したものであります。 第7条は、画像の収集について定めたものであります。 第8条は、市民等から苦情処理等について規定したものであります。 第9条は、新たに設置する防犯カメラ設置運営審議会について、その所掌事項、組織体制、委員、任期、会長等について定めたものであります。 第10条は、条例に規定したもののほかの委任事項について規則に定める旨を規定したものであります。 次に、附則でありますが、附則第1項は、施行期日を平成27年4月1日とするものであります。 附則第2項は、この条例の施行の際に既に設置している防犯カメラの取り扱いについて定めたものであります。 附則第3項は、審議会の最初の会議の招集について、市長が招集する旨を定めたものであります。 附則第4項は、石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例において、審議会委員に係る報酬及び費用弁償について新たに規定するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。8番。 ◆8番(遠藤宏昭議員) 石巻市防犯カメラの設置及び運用に関する条例について、いよいよつけてもらえるのだなというようなところです。この目的に書いてあるとおり、市民等の権利、利益の保護を図り、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するとありますが、全くそのとおりで、今毎日テレビニュースで流れている凶悪犯罪なんかも防犯カメラの画像がもとになって容疑者逮捕というようなところまで至っておりますので、これはぜひ予算をきちんとつけて、確保して、設置していただきたいと思います。 そこで、第4条で防犯カメラを設置する公共施設等というのは、具体的にはどちらのほうに設置する予定なのか、またその必要最低限度の台数というのはどれぐらいを考えていて、撮影範囲もどういうようなところを映せるようにするのかということをお聞かせください。 ◎星雅俊復興政策部長 お答えします。 初めのつける場所の解釈ですが、それにつきましては第4条第2項に書いてございますが、公共施設等のうち、道路等不特定多数が往来する場所に向けて防犯カメラを設定する場合としていますので、基本的には建物内は管理者がおりますから、それはつけないという意味で、公道、または不特定多数が往来する場所ということですので、道路等が多いのかというように考えております。 また、カメラの設置方法ですが、これはその場所によりましてあれですけれども、極力個人のプライバシーを保護するために、多くつけるのではなくて、必要最小限のものといった台数を考えておりまして、その台数の審議につきましても、これからつくろうとしていますカメラ設置運営審議会で議論させていただきたいというふうに考えております。 ◆8番(遠藤宏昭議員) そうしますと、具体的にはあそこにつける、ここにつけるというのは、まだ案はないわけなのでしょうか。公道につけるということなので、立町通りだとか、アイトピア通りだとか、たまに新聞記事でも出ますけれども、夜、未明にかけて、お酒が入っているのでしょうけれども、けんかから傷害事件へ発展するなんていう記事も出ているので、そういうものも防犯カメラできっちりやってもらうのでしょうけれども、そういうような死角というのでしょうか、デッドアングルというか、そういうところが極力ないように設置していただきたいなと思います。 続いて、第8条にあります市民等から苦情があったときという、市民からの苦情というのはどういうことを想定して、ここで苦情処理という項目を設けているのか、これについてもお聞かせください。 ◎星雅俊復興政策部長 申し上げます。 苦情の想定ですが、あくまでも個人情報になりますので、台数を多くつけて、余り詳細にわたっての個人情報ではないかとかいった苦情とかが想定されておりますので、そういった苦情が出た場合には、第8条の中では石巻市情報公開・個人情報保護審査会というのがありまして、そこに報告すること、もしくは今回提案しております防犯カメラの審議会に報告しなければならないといったことになっております。 ◆8番(遠藤宏昭議員) 防犯カメラを設置すること自体がプライバシーの侵害に当たっているわけだから、余りそういうことを気にするということ、負のことを考えることよりも、それこそ市民の安全、安心ということをまず第一に考えるということだから、台数を必要最低限度と、どれぐらいか今具体的な数字もおっしゃられなかったので、なかなかあれなのですけれども、ぜひそういうような負のことよりも、安心、安全ということを第一に考えて設置していただきたいと思います。 あと、第9条の防犯カメラ設置運営審議会なのですが、審議会の委員は10人以内をもって組織するとあります。この審議会の委員になる方たち、これまでもそうですが、同じ顔ぶれの人たちが同じような議論をして、そのまま手続だけ踏んで、はい、終わりというような流れになっているように思われるのです。ですから、第9条第4項の(4)、市長が必要と認める者という中に、ぜひこういう防犯カメラですから、女性の委員を入れていただいて、女性目線からこういう防犯のことをきちんと議論していただく、そしてまた若年層というのでしょうか、40代、50代、今ちょっと具体的には出ないけれども、PTAの方たちなんかは、特に子供たちの通学だとか遊んでいるとき、物すごく心配しているものだから、そういう人たちの意見は、ああ、そうだなという意見すごくあると思いますので、ぜひともそういう人たちを入れていただきたいと思いますが、それについてどのようにお考えかお聞かせください。 ◎星雅俊復興政策部長 お答えします。 防犯カメラの設置運営審議会の委員のメンバーですが、市長が必要と認める者の想定の中には、商店街とか、PTAとか、それから町内会連合会等を含めておりますが、全体で10人でございますので、なるべく女性の視点も入れなければならないものですから、そういった割合も考慮していきたいと考えております。 同じメンバーにならないようにということでございますが、それも全体としていろんな審議会がございますので、少し横並びにチェックをしまして、偏らないように、そういうことも配慮していきたいと思います。 ◆3番(阿部利基議員) 他市のこういった条例との比較をしていない中で恐縮な質疑なのですけれども、一般にこういうような条例が制定される場合、その画像をどう使われるのか。要するに、これは防犯カメラを設置することによって、いわゆる警察機構等への協力という部分が出てくると思うのですけれども、そういった部分というのはこの条例で規定しなくてもいいものなのかどうか、そして通常の流れですと警察が開示請求等をして、この画像を入手する流れになるのかお聞かせください。 ◎星雅俊復興政策部長 お答えします。 そもそもこの条例につきまして、目的は第2条に書いてございますが、犯罪の予防を目的といたしておりますので、警察等が事件の後に情報提供を求めるというのは、この条例の目的外でございますので、これは個人情報保護条例の中の目的外利用の許可申請になりますから、そちらの法令に基づいた資料提供というのであれば、それは目的外として使えるといった見解となります。 ◆3番(阿部利基議員) 意見になるのかと思いますが、一般にやはり先ほど遠藤議員もおっしゃったとおり、凶悪犯罪等というのは非常にふえているような世論でございます。そうした中で、早い初動捜査というのが私は非常に大事だと思いますし、行政的な手続であるとか法的な手続によって初動態勢がおくれるというのは、私はあってはならないような気がするのです。もちろんこの条例というのは、部長おっしゃったとおりあくまで犯罪の予防であるという観点は非常に理解するのですけれども、やはり市民の目から見ると、この防犯カメラによって証拠映像が出てくるというようなニュアンスがございますので、そういった法的な要件によって捜査の遅延にならないように、もし工夫ができるのであればぜひやっていただきたいなと思います。 ◎星雅俊復興政策部長 議員おっしゃることはもっともでございますので、そういった要求があれば遅延なく処理したいというふうに考えております。 ◆14番(山口荘一郎議員) 私も防犯カメラを設置すべきという観点から質疑したいと思います。 今の答弁で、犯罪の予防を目的として第2条に書いてあるということで部長答弁おっしゃいましたけれども、これは防犯カメラがどういう種類か説明している文章、第2条の(1)の犯罪の予防を目的としてというのは、防犯カメラがどういうものかを説明するだけの条項でして、第1条のほうには犯罪防止とか、そういった表現については書いていないのです。ほかの自治体のこういった防犯カメラの条例を見てみますと、ほとんどの条例は民間の企業なりが設置をする防犯カメラ、この乱立に対して必要最低限の範囲にするとか、必要最小限の台数にするというような条例が多々ございます。この石巻市との違いは、民間を含めておらず、石巻市が設置をするカメラだというふうに考えていますけれども、この条文全体を見ますと、石巻市は果たして防犯カメラを設置したいのか、それとも設置したくないのか、その立ち位置がなかなか見えない状況になっております。カメラの設置を抑制する意義について強調されるような内容でございまして、ここでまず第1点質疑したいのですけれども、先ほども同僚議員から質疑ありましたが、第4条で必要最低限度の台数とするように規定をされております。先ほどのお話では、審議委員会の中で審議されるというようなことでありましたけれども、それは審議委員会にもう丸投げになってしまうのか、市としてはどういった説明の仕方になっていくのかというのが1点。 さらには、その審議委員会の中の構成員には、人権擁護を目的とした団体というものと、防犯を目的とした団体という2つの団体を想定しております。どういった団体を想定しているのかお伺いしたいと思います。 ◎星雅俊復興政策部長 お答えします。 まず、防犯カメラを設置したいのかよくわからないということですが、これは我々としましては昨年の春ごろに警察のほうからいろんな情報がございまして、犯罪がふえているという箇所があると。中心市街地ですけれども、そういったところの抑止力として検討できないかといったものが発端でございます。ですので、設置したいということですが、個人情報に配慮しながら設置したいという見解でございます。 それから、審議会の想定メンバーは、学識経験者、これに関しましては弁護士先生とか大学教授を想定いたしております。それから、人権擁護を目的として設置された団体が推薦する者、これは人権擁護委員などかなというふうに想定しています。それから、防犯を目的として設置された団体が推薦する者、これは防犯協会と今後協議したいというふうに考えております。 ◆14番(山口荘一郎議員) 今部長の答弁で、プライバシー、個人情報に配慮した形で防犯カメラを設置したいというようなお話がございました。そうであれば、目的のほうにももう少し明記をすべきなのかなというふうに思っておりますし、庁議の資料を見ますと、この条例を参考にしたのが八街市のようでございます。八街市の条文の目的の中には、しっかりと街頭犯罪の未然防止、犯罪に対する抑止力の向上ということで言葉が入ってございます。石巻市の目的を見ますと、市民等の権利利益の保護を図り、安全で安心して暮らせるというような表現になっていまして、防犯というよりも、まるでプライバシーが守れるから安全ですよという、個人保護のほうだけを規定をしているように見受けられます。ですから、石巻市の方針というのをもう少ししっかりと条文を見るだけで感じられるような条文にすべきではないかというふうに思っております。 さらには、人権擁護の団体と防犯の団体ということで、2つの団体を入れるということでございますけれども、防犯のほうの団体は防犯協会というようなお話がございましたが、警察とか消防とか、実際に捜査なり防犯活動に携わられる職種を持った方を入れていくべきではないかというふうに考えますが、この見解についてお伺いしたいと思います。 ◎星雅俊復興政策部長 お答えします。 警察関係につきましては、検挙するのが主目的であるというふうに考えていますので、現在検討中でございますが、現段階では警察のほうは入れないほうがいいのかなというふうに考えておりますが、なお検討したいと思います。 ◆14番(山口荘一郎議員) 今部長の答弁では、警察は当事者というか、そういった利用する側なのでという話がありました。この条例の中での最大の欠点は、先ほどの議員もおっしゃっていましたけれども、入り口しか規定していないという点です。カメラ設置をどうするか、カメラの設置場所、設置台数という入り口の部分だけを厳しく規定をしていまして、出口の部分、つまり先ほどもお話出ましたけれども、記録された画像のデータの管理であるとか、不正な流出であるとか、あとは画像の提供範囲、さらには警察というお話出ましたけれども、捜査機関への提出などについて規定をしていないという点があります。第6条の2の中では、画像安全管理という言葉はありますけれども、この条文のこれまでの流れ、趣旨からすると、この安全というのはプライバシー、個人情報を守るという意味だけで使われているように思えてなりません。正当な理由なく第三者に提供してはならないという言葉もありますけれども、その正当な理由は何かというところが目的から見えてきませんし、第三者とは、例えば市役所のほかの部署というのは第三者に含めるのかどうかというところも曖昧になっております。むしろ犯罪が起きて警察に情報提供するにも、カメラの運用の重要事項が審議委員会の中で扱われる項目に含まれていますから、審議委員会にかけなければならないというようなやりにくさが出てくるのではないかというふうに考えております。 さらには、ちょっと戻りますけれども、第5条には管理責任者と取扱者というものをわざわざ条例の中で規定をしておきながら、もうその次の条文になると管理責任者等ということで、どちらも一くくりにされている上に、それぞれの責務は記載がありません。だったら、区別せずに管理責任者だけでいいのではないかというふうにも思います。このインターネット社会の中では、一度間違った映像が犯人画像として拡散されれば、取り返しのつかないことになるということを考えれば、個人情報流出防止という観点は非常に重要だと思っていますけれども、カメラ設置を減らしたいというように思える条例よりも、撮影した画像は厳格に管理をし、目的外利用はしませんので、皆さんを守る防犯の観点からも協力してくださいというような意思表示をする条例にすべきではないかというふうに思っていますが、見解をお伺いしたいと思います。 ◎星雅俊復興政策部長 お答えします。 まず、条例の性格づけ等でございますが、一応タイトル的に防犯カメラの設置ということで入っていますので、あくまでも防犯カメラの設置のための運用でございまして、第1条の安全で安心して暮らせる地域社会の実現ということは、それをちょっと大きく表現しているので、少しわかりにくいのかと思いますが、目的はそこにございます。 ただ、そもそもそのデータをどうするかとか、現在はデータにつきましては2週間程度チップの中に保存して、それが2週間たったら自動的に上書きするといった方法を考えてございますが、そういう細かいところにつきましては、今後決めます規則でそういったものを決めていきたいと考えていますし、それからカメラ設置運営審議会、ここの中でもどういった基準をもって判断したらいいかといったものもその規則の中で決めていきたいというふうに考えています。今回の条例につきましては、なかなか条例までつくってやる団体はない中で、宮城県では初めてだと思いますけれども、やろうとしていますし、それから判断基準をカメラ設置運営審議会という民間の中で話を聞くといった試みでございますので、御理解願いたいと思います。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第10 第18号議案石巻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第10第18号議案石巻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第18号議案石巻市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 昨年8月7日に行われた平成26年人事院勧告の主な内容につきましては、月例給、ボーナスの7年ぶりの引き上げと給料表や諸手当のあり方を含めた給与制度の総合的な見直しの2点でありますが、月例給、ボーナスの引き上げ等につきましては、昨年の第4回定例会に提案し、可決いただいたところであります。今回は、給料表や諸手当のあり方を含めた給与制度の総合的な見直しの部分について提案するものでありますが、本市職員の給与制度につきましては、これまでも国家公務員の給与制度を基本として改定を行ってきており、このたび市職員労働組合との協議が調ったことから、人事院勧告どおりの改定を行うものであります。 主な内容につきましては、行政職給料表について、高齢層の給与を抑制することなどにより世代間の給与配分の見直しを行い、平均2%の引き下げとするほか、地域手当、管理職員特別勤務手当、単身赴任手当についても見直しを行うものであります。 それでは、改正内容について、条文に従いまして御説明申し上げますので、表紙番号1の12ページから32ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の2ページから44ページをごらん願います。第1条は、石巻市職員の給与に関する条例の一部改正を行うものであり、第14条は地域手当について1級地の100分の18を100分の20に引き上げ、新たに7級地として100分の3を追加する等、級地区分及び支給割合の見直しを行うものであります。 第15条は、医師に支給する地域手当について、100分の15から100分の16に引き上げるものであります。 第27条は、管理職員特別勤務手当の支給要件について、これまで週休日等における災害時などに限り支給しておりましたが、平日の午前零時から午前5時の間も支給対象とするものであり、同条第3項において週休日等とそれら以外の日の支給限度額をそれぞれ規定するものであります。 第31条は、勤勉手当の支給月数について、6月期と12月期を平準化するため、一般職員は0.75月、再任用職員は0.35月とするものであります。 第32条は、単身赴任手当の支給基準額を2万3,000円から3万円に、交通距離に応じた加算限度額を4万5,000円7万円に引き上げるものであります。 第34条は、単身赴任手当の適用除外職員としていた再任用職員を支給対象とするものであります。 附則第10項は、55歳を超える特定職員に係る給与の減額措置について、平成30年3月31日で廃止するものであります。 附則第13項は、55歳を超える特定職員の給料の減額措置が廃止されるまでの間、特定職員に係る勤勉手当の減額割合の調整を行うものであります。 また、行政職給料表について、平均2%の引き下げを行うほか、医師を除いた医療職及び幼稚園職給料表についても行政職との均衡を基本に所定の改定を行うものであります。 次に、第2条は、石巻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正を行うものであり、市長及び副市長の期末手当の支給月数について、6月期及び12月期を平準化し、それぞれ1.55月とするものであります。 次に、第3条は、石巻市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正を行うものであり、平成18年の給与構造改革に伴い措置された現給保障措置を本年3月31日で廃止する旨規定するものであります。 次に、第4条は、石巻市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正を行うものであり、期末手当支給月数について、6月期、12月期それぞれ1.55月とするものであります。 次に、第5条は、石巻市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正を行うものであり、特定任期付職員に適用する給料月額の引き下げを行うとともに、期末手当支給月数を6月期、12月期それぞれ1.55月とするものであります。 次に、附則でありますが、附則第1条は、本条例を本年4月1日から施行するものとし、ただし第3条の規定は公布の日から施行するものであります。 附則第2条は、本年4月1日の給料表の切りかえにより不利益となる職員等について、均衡上必要と認められる場合は、調整を行うことができる旨を規定するものであります。 附則第3条第1項は、給料表の切りかえに伴い給料月額が引き下げとなる職員の経過措置として、現給を保障し、差額を支給する旨を規定したものであります。 なお、55歳以上の特定職員につきましては、100分の98.5を乗じて得た額との差額を支給することとしております。 附則第3条第2項は、休職等から復帰する職員等について、附則第3条第3項は人事交流職員等について、必要と認められる場合、現給保障ができる旨を規定するものであります。 附則第3条第4項は、期末手当の基礎額となる給料の月額に現給保障額を加える旨を規定するものであります。 附則第4条は、地域手当及び単身赴任手当に関する特例を定めるものであり、第1項は地域手当の支給割合の引き上げについて、第2項は単身赴任手当の基礎額の引き上げについて、平成30年3月31日までの間は規則に定める割合とするものであります。 附則第5条第1項は、特定任期付職員に係る現給保障措置について、附則第5条第2項は特定任期付職員で新たに採用される職員について、必要と認められる場合には現給保障することができる旨を規定するものであります。 なお、附則第6条は、規則への委任を規定したものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第11 第19号議案地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第11第19号議案地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例を議題といたします。本案について教育委員会事務局長から説明を求めます。教育委員会事務局長。 ◎木村和雄教育委員会事務局長 ただいま上程されました第19号議案地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、教育委員会制度に関する諸課題について抜本的な改革を行うことといたしました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が昨年6月20日に公布され、本年4月1日に施行されることから、関連する条例を整備しようとするものでございます。 それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の33ページから35ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の46ページから50ページをごらん願います。初めに、第1条、石巻市職員定数条例の一部改正についてでございますが、現行の教育長は教育委員としての特別職と教育長としての一般職の身分を有しておりましたが、法律改正により特別職としての身分のみを有することとなり、一般職に含まれなくなりますことから、教育長の規定を削除するものでございます。 次に、第2条、石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございますが、従来の教育委員長と教育長が一本化され、新教育長が設置されますことから、教育委員長の報酬及び費用弁償の項を削除するものでございます。 次に、第3条、石巻市特別職給料等審議会条例の一部改正についてでございますが、新教育長は特別職としての身分のみを有するものとなりますことから、教育長を同審議会の対象として新たに加えるものでございます。 次に、第4条、石巻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでございますが、新教育長の給与及び旅費について新たに追加しようとするものでございます。 次に、第5条、石巻市議会委員会条例の一部改正についてでございますが、教育委員長と教育長が一本化されることに伴い、市議会委員会からの出席説明の要求の対象者を新教育長に改めようとするものでございます。 次に、第6条、石巻市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止についてでございますが、本条例は教育長の給与及び勤務時間等について定めたものでありますが、新教育長の給与及び旅費につきましては第4条の一部改正において、また勤務時間等につきましては本定例会に提案中の石巻市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例にそれぞれ規定いたしますことから、本条例を廃止しようとするものでございます。 次に、附則でございますが、附則第1項は、本条例の施行期日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項は、改正法附則第2条第1項により、施行の際に現に在職する教育長につきましては、教育委員としての任期中に限り従前の例により在職することから、改正前の各条例の規定を適用するものでございます。 附則第3項につきましては、附則第2項と同様に教育委員としての任期中に限り、廃止前の石巻市教育委員会教育長の給与等に関する条例を適用するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。15番。 ◆15番(水澤冨士江議員) 国の地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正をされたということであります。内容については、首長の権限が強まる、また教育長の身分等も強まるというような内容を持っているかと思うのですが、改めてお伺いします。この新しい制度の内容、ポイントを伺うと同時に、今附則部分でも触れられましたけれども、石巻市では具体的に新教育長ですとか総合教育会議、また大綱、これなどいつごろから具体的にされるのか伺います。 ◎木村和雄教育委員会事務局長 お答えいたします。 主なポイントといたしましては5つほどございまして、まず教育委員長と教育長を一本化した新教育長を設置すると、これを市長が任命するということが1つ。 それから、教育長へのチェック機能の強化、それから会議の透明化を図るということが2つ。 それから、3つ目ですけれども、御質疑にもございます全ての地方公共団体に市長と教育委員で構成いたします総合教育会議を設置すると。 それから、4つ目が教育の目標、それから施策の根本的な方針を定めます大綱を市長が策定するということ。 それから、最後の5つ目でございますけれども、地方教育行政に問題がある場合に、国が指示をすることができるというふうなことを法律に明文化したというふうなことでございます。 2つ目の総合教育会議、それから大綱につきましては、大綱も含めまして総合教育会議の中で教育委員と市長が協議を重ねて策定をすると。そのほかにも、教育行政の課題を協議するというふうなことになるかと思いますので、現在のところいつというふうなことはまだ決まってはございません。 ◆15番(水澤冨士江議員) 今の教育委員長がなくなって新教育長にかわるのが具体的にいつなのかということと、総合教育会議、先ほども申し上げましたけれども、これの立ち上げがいつなのか。大綱にかわるものが既にあれば、それを使ってよろしいということが言われているわけです。石巻市には、石巻市教育ビジョンというのがございます。既にあるわけですから、後期実施計画が平成24年度から平成28年度ということでありますので、改めてつくるものでもないのかなというふうに思いますが、そこの点について伺います。 それと、先ほど申し上げましたように、新制度のもとで、いわば総体的に力の強まった首長ですとか新教育長が独走しないようにということで、平成26年7月17日、文部科学省初等中等教育局長から通達が出ております。これの主な留意点、これについて伺います。 ◎木村和雄教育委員会事務局長 お答えいたします。 まず、新教育長が設置される期日でございますけれども、現教育長の任期につきましては平成30年5月ということでございますので、その任期が経過した後に新たな教育長が設置されるというふうなことになります。 それから、総合教育会議の立ち上げでございますけれども、これは4月以降、法律上会議を開催することができるということになりますので、教育委員会としても市長部局の担当のほうと協議を重ねまして、会議の開催に向けて協議をしてまいりたいというふうに考えております。 それから、大綱の件でございますけれども、大綱につきましては、議員御指摘のように教育委員会で策定しております教育ビジョン等の教育に関する基本的な方針を定めた計画がございます。今回の改正によりましても、総合教育会議の中で、首長と、それから教育委員の方々が協議をされまして、基本的な計画を大綱に位置づけるというふうなことで調整が調えば、新たな大綱は策定する必要はないというふうに規定されてございます。 それから、国からの通達でございますが、大変申しわけないのですが、今手元にその資料がございませんので、確認いたしまして答弁させていただきたいと思います。 ◆15番(水澤冨士江議員) 今資料ないということなので、後で資料を届けていただきたいと思いますが、平成26年7月17日です。ありましたか。その中で触れられていることを何点か申し上げます。 教育委員会について、留意事項、今回の改正においては新教育長が教育行政に大きな権限と責任を有することになることを踏まえ、教育委員会の委員による教育長のチェック機能を強化するとともに、住民に対して開かれた教育行政を推進する観点から、会議の透明化を図ることとするということで、教育委員会の委員による教育長に対するチェック機能の強化、改正後においても教育委員会は合議制の執行機関であるため、その意思決定は教育長及び委員による会議において出席者の多数決によって決せられるものであり、委員の役割が引き続き重要であるというようなことが書いてありますと。会議の透明化についても、ホームページを活用して公表することが強く求められ、またより多くの住民が傍聴できるようにすることが望ましいということが書かれています。 そして、総合教育会議については、地方公共団体の長と教育委員会という対等な執行機関同士の協議調整の場であるということで、触れられているのが総合教育会議においては教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教科書採択、個別の教職員人事等、特に政治的中立性の要請が高い事項については協議議題とするべきではないというふうに書かれています。このことについて、事務局長と教育長の見解を伺います。 ◎木村和雄教育委員会事務局長 大変申しわけございませんでした。平成26年7月17日付の通知がございます。今議員から御説明いただきましたような内容で通知をいただいているというふうなことでございます。 教育長につきましては、まず教育委員会の会議というか教育委員会につきましては、先ほどお話がございましたように会議の透明化というふうなことで、まず委員の3分の1からの要請があれば委員会を開くことができるというふうな部分、それからこれは義務ではございませんけれども、努力義務といたしまして会議録の作成、公開、それから会議の公開も含めてですけれども、そういうふうな会議録につきましては努力義務が課されているというふうな状況でございまして、一層教育委員会の会議の透明化に努めていきたいというふうに考えております。 それから、総合教育会議の議題につきましては、まず調整というふうな部分、それから協議の部分というふうなことで2つに分けてございます。調整というふうな部分につきましては、教育委員会の所管事務等、それから市長の権限に属します予算の関係、それから条例の関係、これらの調整を行いまして、協議が調った部分につきましては大綱等に記載をするというふうな部分、それから協議につきましては一定程度調整ということではなくて、自由な意見交換というふうなことで、ある程度幅広く協議ができると。大きく分けますと、2つの意味で市長と教育委員会が連携して教育行政の推進に当たることができるような改正が行われたというふうに考えてございます。 ◎境直彦教育長 お答えいたします。 議員から御質疑のところのことでございますが、地方教育行政の組織の法に基づいた教育委員会のあり方というのは、基づいて進めなければならないということですが、経過措置がございまして、新教育長になる時期というのは、全国の各自治体全部違うということでございます。それに伴って、その時期、その時期で、早くスタートするところとそうでない自治体が出てくるのが今現在考えられる状況でございます。でも、法に基づいた改正というものは進めることができると思いますので、新教育長という組織にならなくとも、教育総合会議の設定やその会議の中での協議というものは、市長との連携をきちんととって進めていきたいと考えているところであり、今議員御指摘の通達も含めまして、きちんとそれを踏まえた上で進めていきたいというふうに考えているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、環境教育委員会に付託いたします。 △日程第12 第20号議案石巻市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第12第20号議案石巻市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について産業部長から説明を求めます。産業部長。 ◎木村伸産業部長 ただいま上程されました第20号議案石巻市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、市内の基準農業者数の減少に伴い、農業委員会等に関する法律に基づき石巻市農業委員会の選挙区及び定数に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の36ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の51ページをごらん願います。初めに、第2条は、委員の定数について規定したものであり、第2条中40人を30人に改めるものでございます。 次に、第4条は、選挙区ごとの委員の定数を規定したものであり、第1号中9人を6人に、第2号中12人を8人に、第3号中11人を10人に、第4号中8人を6人に改めるものでございます。 次に、附則でありますが、この条例は公布の日から施行し、改正後の石巻市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。1番。 ◆1番(黒須光男議員) 今部長の説明を聞かせていただいたのですが、まず定数を定める際に、どのような法律の制度によるのか、条件がどのようになっているのか、その辺をひとつ明確にお示しをしていただきたいと。また、これは市のほうで独自に削減というのはできると、そういう枠があるのかどうか、あわせてお伺いしたいと思っています。 2点目は、議会推薦枠というのが今までありました、前回まで。議会の推薦枠というのが農業委員にはあったわけでして、前回から議員が辞退して、その分女性登用ということに相なったところでございます。今回この改正に当たりまして、どのようになっていくのか。議会との調整がもう既に始まっているのかどうか、それもあわせてお示しください。 また、3点目は、各委員にどのように報酬が払われているのか。この定数減によって、どういうふうに報酬も変化するのか、この3点お示しください。 ◎木村伸産業部長 お答えいたします。 この定数につきましては、農業委員会等に関する法律施行令第2条の2に規定されておりまして、1つにつきましては基準農業者数の数が6,000人を超える場合は40人、1,100人を超え6,000人以下の場合は30人という形で規定をされております。市独自の形といいますのは、上限を設けられておりますので、これ以下ということもできますが、これにつきましては農業委員会総会等に諮って決めていただいて条例で規定しておりますので、農業委員会から市に条例改正の依頼を受けたものであります。 次に、この中身につきましては、現在この条例におきまして各選挙区の人数で構成されております。第1区から第4区という形の中で、それぞれの登録されております選挙権を持つ方の数で、1人当たりの数を各地区に割り当てまして、各地区の人数を規定したものでございます。この議会等につきましては、今回は農業委員会のほうからこの区域割での人数という形で依頼がありましたので、議会議員の皆さんの中でということについては依頼はされておりません。 それから、費用につきましては、報酬はお一人月4万4,000円ということで、掛ける12カ月となっております。そのほか、費用弁償、通信費、需用費等も合わせますと、1人当たりの金額が55万6,000円というふうになりますので、10人の削減になりますので、単年度におきましては556万円の減という形になります。 ◆1番(黒須光男議員) 肝心なところなのですが、制度的には明確に上限は決まっていると。ですから、市と農業委員会が歩調を合わせれば、そこからもっと引くことはできるのです。そういうことでしょう。ですから、農業委員会もいろいろ変化してまいっておりまして、例えば土地改良区なんかも相当厳しい状況になって、合併を余儀なくされておりまして、内容は個々の農業もかなり厳しさを増しているというのが実情だと思うのです。それで、やっぱり思い切った削減、今聞きますと1人当たり55万6,000円です。これを前は市議会議員がもらっていたと、4名。これがなくなって、女性登用ということで婦人の皆さんに振られて、農業をより一層身近に感じてもらうように農業委員会を改正してきたわけでございますが、他力本願でなく、やっぱりもっと思い切って定数削減に踏み込む必要があったのではないかと、今の答弁を聞きまして、そんな感じがします。私も農業委員の皆さんと親しくしている方多いものですから、やっぱり思い切った削減はいいのではないかなという内部の声もありますので、きょうは制度上出しましたけれども、この辺はどういうふうにお考えなのでしょうか。 また、今言ったように推薦枠、これはお話をしていないのですか。その辺、やっぱり当たり前だと思うのです。制度でそうなっているわけですから、議会のほうに推薦枠が来るわけですから、それをどのようにするのか。議会と議長なり副議長なり、産業建設委員会の委員長等もやっていただいて、やっぱり委員会でももんでもらうというふうなことが当たり前の手順ではないだろうかというふうに思うのですが、この2点お示しください。 ◎木村伸産業部長 お答えいたします。 まず、第1点につきましては、削減という形ではありますが、農業者数は減っておりますが、面積につきましては合併後農地が大変大きな範囲になってになります。この中で、震災後につきましても、今度は農地の転換であったり、農業委員会で取り扱っていただく業務は多くを抱えておりますので、まずはこの10人の削減という形で対応させていただくと。特に1,100人を超えて6,000人以下という形の中でも、現在の基準農業者数は5,565人と、6,000人に近い数でおりますので、今回はこの10名の削減と。あと、それ以降につきましては農業委員会の法の中で自助努力といいますか、そういう形を検討していただきたいと考えております。 推薦枠については、申しわけありません、資料を取り寄せさせていただきますので、ちょっとお時間をいただきたいと思います。 女性登用につきましては、この選挙権、被選挙権という形の中で、どのような方が選挙権、被選挙権を持つかという形になりますと、年齢が20歳以上で農業委員会の区域内に住所を有する次のいずれかということで、10アール以上の農地を耕作する者と。それで、同居の親族またはその配偶者で耕作に従事する日数が年間おおむね60日以上と。それから、農業生産法人の組合員または社員または株主、耕作に従事する日数が年間おおむね60日以上ある者という形になりますので、できるだけ女性の登用は考えているものの、この条件を満たす女性の数というものが限定されますので、それについては農業委員会の中では努力はしていると思いますが、そのまま数にあらわれているということは、現段階では言えないと思います。 ◆1番(黒須光男議員) 今の答弁を聞いて納得いかないところがあるのだ、部長。女性登用が、いろいろ見ると該当する人が少ないと。私はむしろ今各農業の現場見ますと、農業は婦人の方々が頑張っています。だから、そういう声をやっぱり農業に反映していかないとだめだと。議員が55万円も今までもらっていた人が多かったわけですから、それが女性の皆さんに、そういうふうにポストを与えることによって開かれたものになってきているわけです。ですから、部長、女性登用によってどれだけのメリットが出て、農業改革にどういうふうに資したのかということも一つ、今回3回目ですので、これ以上できませんので、その点一つお示しください。 同時に、この定数、枠はやっぱりいろんな各種団体、人口の減、そして厳しい財政内容になってきておりますので、こういうところにメスを入れていくということでなければなりません。ですから、この辺も含めて、今のようなもう少し踏み込んで真剣に農業委員会とやりとりをすると。そして、議会に、議長なり副議長なり常任委員長なんかとも協議をすると。一方的にこういうのを出すのではなく、そういうふうなあらゆるアンテナを張ってやっていくことが必要なのではないだろうか、それが欠けているのではないかということで指摘させていただいて、質疑しているわけです。一つその辺の御見解も伺いながら、これ以上できませんので、3回目、お示ししていただきたいと思います。 ◎木村伸産業部長 お答えいたします。 まず、女性の登用につきましては、先ほどお答えいたしましたように、委員としての資格というものがありまして、それに対する女性の枠というものがあります。ただ、今議員おっしゃるとおりに、女性の視点、女性の意見を農業に反映すると、今は女性、男性平等に農作業にも当たっているという形でありますので、それはできるだけ前向きに取り組んでいただくように市からもお願いしていくと。それから、それ以外に農協の婦人部であったり、そういうほかの団体の女性部と、女性のかかわる部分がありますので、その部門についての女性の登用、女性の参画を促していきたいと考えております。 それから、削減につきましては、確かにいろんな委員会の中で自主努力の形で自主削減をしております。ただ、先ほど言いましたようにこれだけの広い農地で、さらには5,000余名がいると。そして、今回10名の削減をしました。40分の10ということは25%削減しておりますので、今回またさらにといいますと、いろんな問題で支障が出てきますので、今後の課題ということで対応させていただければと思っております。 それから、先ほどの議会の推薦枠は4人という形になって、変更はなしということでございます。(1番黒須光男議員「協議したのか」と呼ぶ) ○議長(安倍太郎議員) 答弁できるのですか。 ◎木村伸産業部長 済みません、ちょっと時間をいただきたいと思います。 ○議長(安倍太郎議員) 黒須議員、後でよろしいですか。(1番黒須光男議員「はい、いいです」と呼ぶ)
    ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第13 第21号議案石巻市情報公開条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第13第21号議案石巻市情報公開条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第21号議案石巻市情報公開条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、本年4月1日から施行される独立行政法人通則法の一部改正に伴い、同法から引用している条項及び用語について、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の37ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の52ページをごらん願います。第7条第1項カの規定中、「第2条第2項」を「第2条第4項」に、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改めるものであります。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成27年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第14 第22号議案石巻市行政手続条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第14第22号議案石巻市行政手続条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第22号議案石巻市行政手続条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、平成26年6月13日に公布され、本年4月1日から施行される行政手続法の一部を改正する法律において、行政指導の中止等の求め、処分等の求めなど手続に関する規定が新たに設けられましたことから、本条例におきましても同様の規定を設け、あわせて字句等の整理も行うものであります。 以下、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の38ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の53ページをごらん願います。初めに、第1条から第4条まで、第13条から第15条まで、第22条及び第28条については、条項及び字句の整理を行うものであります。 次に、第33条は、行政指導の方法について、市の機関が行政指導を行う際において、許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、相手方に対してその根拠を示さなければならないことを新たに追加するものでございます。 次に、第34条の2は、市の機関から法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた方が当該行政指導が法律または条例に規定する要件に適合しないと思料するときに、当該行政指導の中止等を求めることができる手続を新たに規定したものでございます。 次に、第34条の3は、何人も法令違反の事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導がなされていないと思料するときは、その権限を持つ行政庁等に対して当該処分等を求めることができる手続を新たに規定したものでございます。 次に、附則でありますが、附則第1項は、施行期日を本年4月1日とするものであります。 附則第2項は、石巻市市税条例において引用する本条例の条項について、今回の改正に合わせた整理を行うものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第15 第23号議案石巻市市税条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第15第23号議案石巻市市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について財務部長から説明を求めます。財務部長。 ◎佐藤和夫財務部長 ただいま上程されました第23号議案石巻市市税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 東日本大震災による津波被災区域に係る固定資産税等については、これまで地方税法の特例措置により土地及び家屋の被災状況に応じて課税免除を適用してきたところであります。しかし、地方税法の特例措置が平成26年度をもって終了することから、平成27年度以降については地方税法第367条等の規定に基づく減免措置により、引き続き被災者の負担の軽減を図っていくこととなりますが、既存の市税条例の減免要件では納税義務者からの減免申請書の提出が必要となっております。このことから、本案は納税義務者の便宜と手続の簡素化を図るため、東日本大震災に係る津波被害を受けた固定資産税に限り減免申請の提出を要しないものとするものであります。 それでは、改正内容について条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の41ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の60ページをごらん願います。初めに、第71条は、固定資産税の減免についてでありますが、固定資産税を減免する事由が東日本大震災による場合は、職権で減免することができることを規定するものであります。 次に、附則第16条は、第71条の条文の改正に当たり、字句の整理を行うものであります。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を平成27年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第16 第24号議案石巻市手数料条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第16第24号議案石巻市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎土井昇建設部長 ただいま上程されました第24号議案石巻市手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に基づく住宅性能評価の項目が改正され、住宅性能評価書を利用した長期優良住宅建築等計画の認定申請が可能となりますことから、法令の改正に合わせて見直しするものでございます。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の42ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の62ページをごらん願います。初めに、第2条の2、第1項に掲げる表でありますが、住宅性能評価書を利用した新たな認定方法に係る手数料の額を追加するものでございます。 次に、第2条の2第5項及び第2条の3第5項でありますが、建築基準法の改正に伴い、構造計算適合性判定については、建築主が建築主事を経由することなく都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることになることから、それぞれの条文を削除するものでございます。 次に、別表第39項でありますが、実情に合わせて「用紙1枚につき470円」を「1件につき470円」に改めるものでございます。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成27年4月1日からとし、第2条の2第5項及び第2条の3第5項の条文の削除につきましては、建築基準法の改正が施行される平成27年6月1日から施行しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 この際暫時休憩いたします。   午前11時58分休憩                                             午後 1時00分開議 ○議長(安倍太郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △答弁の保留 ◎木村伸産業部長 先ほどの黒須議員からの御質疑に対して保留していた回答ですが、これにつきましては農業委員会等に関する法律によりまして、この委員の選出については2通りあります。それで、選挙による委員、これにつきましては政令で定める基準に従いまして条例で定めると。これにつきまして、今回40名から30名の改正を提案したところであります。それ以外に、法律の規定に基づきまして7名の推薦による委員という形がありまして、まずは農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区が推薦した理事ということで3名の方、それから当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者4人という形で、現在女性の方4名を推薦をいただいております。この点につきましては、今回改正ありませんので、議会事務局等の協議はしておりませんが、次回の改選期にはまた推薦をいただくということで、その際は議会のほうにお願いしたいと考えております。 △日程第17 第25号議案石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例 △日程第18 第38号議案石巻市都市公園条例の一部を改正する条例 △日程第19 第40号議案石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第17第25号議案石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例及び日程第18第38号議案石巻市都市公園条例の一部を改正する条例並びに日程第19第40号議案石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例、以上3議案を一括議題といたします。本3議案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎土井昇建設部長 ただいま一括上程されました第25号議案石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例、第38号議案石巻市都市公園条例の一部を改正する条例及び第40号議案石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例の3議案について御説明申し上げます。 説明の都合上、先に第40号議案について御説明申し上げ、次に第25号議案、その次に第38号議案について御説明いたしますので、あらかじめ御了承賜りたいと存じます。 本3議案は、平成26年4月1日に道路法施行令の一部が改正され、道路占用料の見直しが行われたことに伴い、国の道路占用料に準拠して占用料を定めている本市の占用料等を改めるよう条例の一部を改正しようとするものであります。 初めに、第40号議案石巻市道路占用料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、表紙番号1の62ページから65ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の96ページから103ページをごらん願います。初めに、別表についてでありますが、道路法施行令に準拠している道路の占用料を同施行令の改正に伴い全面的に改め、同表の備考において引用している同施行令の条項について整理を行うものであります。 次に、附則でございますが、附則第1項は、施行期日を平成27年4月1日とするもので、附則第2項は経過措置について規定したものであります。 続きまして、第25号議案石巻市公共物管理条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、表紙番号1の44ページから45ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の66ページから69ページをごらん願います。初めに、別表についてでありますが、これまで宮城県の公共用財産管理条例の単価に準拠しておりました本市の公共物使用料の単価について、県の単価改正が未定であり、このまま公共物使用料の改定を保留した場合、改定後の道路占用料の単価よりも公共物使用料の単価が高くなり整合性がとれなくなることから、公共物使用料の単価を道路占用料の単価に準拠するよう改めるものであります。 次に、附則でございますが、附則第1項は施行期日を平成27年4月1日とするもので、附則第2項は経過措置について規定したものであります。 続きまして、第38号議案石巻市都市公園条例の一部を改正する条例について御説明申し上げますので、表紙番号1の59ページから60ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の90ページから93ページをごらん願います。初めに、別表第2につきましては、都市公園を占用する場合の使用料を改めようとするものであります。 次に、附則でございますが、附則第1項は施行期日を平成27年4月1日とするもので、附則第2項は経過措置について規定したものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本3議案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第20 第26号議案石巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第20第26号議案石巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第26号議案石巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、防災集団移転促進事業により取得した移転跡地や災害危険区域内に所在する公共施設跡地等、今後の利用計画が定められていない土地について、居住用としての利用が制限されていることから、安価な価格で貸し付けることができるよう石巻市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正するものであります。 それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の46ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の70ページをごらん願います。第4条は、普通財産の無償貸し付けまたは減額貸し付けの規定でありますが、現行の規定に第4号として、東日本大震災に伴う石巻市災害危険区域の指定及び建築制限に関する条例第2条の規定により指定した災害危険区域内に所在する土地を利用しようとする者に対して貸し付けるときを適用させようとするものであります。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成27年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第21 第27号議案石巻市立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第21第27号議案石巻市立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について教育委員会事務局長から説明を求めます。教育委員会事務局長。 ◎木村和雄教育委員会事務局長 ただいま上程されました第27号議案石巻市立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本年4月に湊地区に開園する幼保連携型認定こども園、湊こども園につきましては、児童福祉法に規定する児童福祉施設であり、かつ教育基本法に基づく学校として位置づけされております。幼保連携型認定こども園は、学校保健安全法が適用され、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くこととなるため、学校医等として従事中または通勤上の災害に対する補償に関して規定する必要がありますことから、本条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の47ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の71ページをごらん願います。初めに、第1条は、本条例の趣旨を規定したものであり、補償の対象に石巻市立幼保連携型認定こども園を加えるものであります。 次に、第2条は法によって補償を受ける権利を有する旨の通知について、第4条は補償の実施に当たっての報告、出頭等について、第5条は規則への委任についてそれぞれ所要の改正を行おうとするものでございます。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成27年4月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、環境教育委員会に付託いたします。 △日程第22 第28号議案石巻市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第22第28号議案石巻市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について福祉部長から説明を求めます。福祉部長。 ◎内海正博福祉部長 ただいま上程されました第28号議案石巻市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、平成27年度から本格開始する子ども・子育て支援新制度の実施により放課後児童クラブの対象児童が6年生まで拡大されることに伴う利用児童数の増加に対応するため、専用教室の新設や余裕教室の改修により新たに8カ所のクラブ室を整備するとともに、これまで待機児童解消のためにプレハブのクラブ室を暫定的に使用してきた稲井地区第二放課後児童クラブを条例に規定し、また門脇小学校が石巻小学校に統合されることから、門脇地区放課後児童クラブを廃止するよう本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の48ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の73ページをごらん願います。初めに、第1条は、別表に規定する釜地区第二放課後児童クラブほか1カ所の字句の整理を行うものでございます。 次に、第2条は、門脇地区放課後児童クラブを削除し、稲井地区第二放課後児童クラブを追加するものでございます。 次に、第3条は、平成27年度中に整備する向陽地区第三放課後児童クラブほか7カ所を追加するものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を定めるものであり、本条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定は規則で定める日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。4番。 ◆4番(髙橋憲悦議員) この第3条の放課後児童クラブは、附則に規則で定める日とありますが、大体の見通しは。なぜかといいますと、この地区はかなり人気のある、要望のある地区で、一刻も早い、ましてまだ入れない、待機している方も多くあろうと思います。そのためにも、いつごろをめどにこの第3条のクラブが開設できるのか、その見通しについて伺います。 ◎内海正博福祉部長 お答えいたします。 今回の8カ所の新設でございますけれども、まず専用教室で開所する予定でございますのが中里地区と蛇田地区と万石浦地区、稲井地区、鹿又地区でございます。これらにつきましては工事が伴いますので、今の段階ですと2学期中というふうな考えでございます。あと、向陽地区と石巻地区と山下地区の3カ所につきましては、余裕教室を活用いたしますので、これにつきましては4月中に、何とか連休前には開所したいというふうに考えております。 ◆4番(髙橋憲悦議員) 工事が伴うということで、2学期中なのか、2学期からなのか、ちょっとその辺が微妙でして、あともう一つは、それでもなおかつこの地区なりほかの地域で待機というか、入れない人がどれくらいいるのかお尋ねします。 ◎内海正博福祉部長 現段階では、2学期中ということで、まず御理解いただきたいと思います。2学期からですと、ちょっと工事としては難しいかなというふうに思っていますが、できるだけ急がせていただきたいというふうには考えております。 あと、これが整備後の待機の状況でございますけれども、今2カ所ございまして、前谷地地区のほうでは今現在6人の待機がございまして、学校、教育委員会等とも協議をしてございますが、やはり余裕教室、あるいは活用できる公共施設等がちょっと今の段階では見つからないということでございますので、その解消策については今検討しているところでございます。 あと、桃生地区第一、いわゆるせんだんの杜にお願いしている放課後児童クラブにつきましては、現在11人待機者がございまして、これにつきましては今せんだんの杜の施設の一角でデイサービスをやってございますが、なかなかそこも限界とか、制限があるというようなこともございますので、敷地内に新たに設けるかと、条例等には絡みませんけれども、そういう中で今現在法人のほうとも協議は進めさせていただいております。ですから、今のところ2カ所がございますが、桃生地区については、何とかその辺の方向が解決できれば、残るはあと前谷地小学校のほうかなというふうに考えております。 ◆4番(髙橋憲悦議員) 前谷地地区、それから桃生地区と、そして今人口増が結構著しい蛇田地区においても待機されている方があるやに聞いていますが、その辺は大丈夫でしょうか。 ◎内海正博福祉部長 今回やはり蛇田地区につきましては相当多くて、45人の待機でございます。あとは、向陽地区のほうも40人ぐらいございました。それらを解消するために今回増設、あるいは余裕教室を活用いたしますので、ちょっと待機の時間は2学期中というところもございますので、お待ちになっていただくことになりますが、今の待機児童数については解消できるというふうに見込んでございます。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第23 第29号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例 △日程第24 第61号議案財産の無償譲渡について △日程第25 第62号議案財産の無償譲渡について ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第23第29号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例及び日程第24第61号議案財産の無償譲渡について並びに日程第25第62号議案財産の無償譲渡について、以上3議案を一括議題といたします。本3議案について桃生総合支所長から説明を求めます。桃生総合支所長。 ◎飯塚千文桃生総合支所長 ただいま一括上程されました3議案につきまして御説明申し上げます。 初めに、第29号議案石巻市老人憩の家条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。本案は、集会所的施設の民間譲渡を石巻市行財政改革推進プランに位置づけて推進してきた中で、石巻市給人町老人憩の家を給人町老人憩の家管理運営委員会に、石巻市裏永井老人憩の家を裏永井部落会にそれぞれ無償譲渡するため、本条例の一部を改正するものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の50ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の76ページをごらん願います。初めに、別表第1についてでありますが、石巻市給人町老人憩の家及び石巻市裏永井老人憩の家を無償譲渡することに伴い、当該施設の名称と位置を削除するものであります。 次に、附則でありますが、施行期日を平成27年4月1日とするものであります。 次に、第61号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。表紙番号1の86ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、昭和52年に設置した木造平家建て、床面積137.70平方メートルの石巻市給人町老人憩の家でございます。本施設につきましては、現在指定管理者となっている給人町2・3管理委員会が設置当初から適正かつ円滑な運営を行っており、公から民への施策転換を図る中で、石巻市行財政改革推進プランに基づき無償譲渡について同委員会と協議を進めてまいりました。このたび同委員会との協議が調ったことから、これまで同様の管理運営を条件に本施設を同委員会の構成員から成る給人町老人憩の家管理運営委員会に無償譲渡し、地域コミュニティーのさらなる醸成を図ろうとするものであります。 次に、第62号議案財産の無償譲渡について御説明申し上げます。表紙番号1の87ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、昭和56年に設置した木造平家建て、床面積95.23平方メートルの石巻市裏永井老人憩の家とその敷地、面積861.00平方メートルの土地を第61号議案と同様の理由により指定管理者となっている裏永井部落会に無償譲渡するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本3議案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第26 第30号議案石巻市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 △日程第27 第31号議案石巻市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例 △日程第28 第63号議案財産の無償譲渡について △日程第29 第64号議案財産の無償譲渡について ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第26第30号議案石巻市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例、日程第27第31号議案石巻市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例及び日程第28第63号議案財産の無償譲渡について並びに日程第29第64号議案財産の無償譲渡について、以上4議案を一括議題といたします。4議案について桃生総合支所長から説明を求めます。桃生総合支所長。 ◎飯塚千文桃生総合支所長 ただいま一括上程されました4議案について御説明申し上げます。 初めに、第30号議案石巻市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。本案は、介護関連施設の民間譲渡を石巻市行財政改革推進プランに位置づけて推進してきた中で、石巻市ものうデイサービスセンターを社会福祉法人東北福祉会に無償譲渡するため、本条例の一部を改正するものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の51ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の77ページをごらん願います。初めに、第2条の表でありますが、石巻市ものうデイサービスセンターを無償譲渡することに伴い、当該施設の名称と位置を削除するものであります。 次に、附則でございますが、施行期日を平成27年4月1日とするものであります。 次に、第31号議案石巻市在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。本案も第30号議案と同様の理由により本条例の一部を改正するものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の52ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の78ページをごらん願います。初めに、第2条の表でありますが、石巻市ものう在宅介護支援センターを無償譲渡することに伴い、当該施設の名称と位置を削除するものであります。 次に、第3条の2でありますが、地域包括支援センターを規定する本条から当該施設を削除するものであります。 次に、附則でありますが、施行期日を平成27年4月1日するものであります。 次に、第63号議案について御説明申し上げますので、表紙番号1の88ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、平成10年に設置した鉄筋コンクリートづくり2階建て、建物面積240.79平方メートルの石巻市ものうデイサービスセンターでございます。本施設につきましては、開設当初から本施設の運営に携わり、現在は指定管理者である社会福祉法人東北福祉会が適正かつ円滑な運営を行っており、公から民への施策転換を図る中で、石巻市行財政改革推進プランに位置づけ、民間譲渡を検討してまいりましたが、このたび同法人との協議が調ったことから、これまで同様の管理運営を条件に本施設を無償譲渡し、市民の福祉に供しようとするものであります。 次に、第64号議案について御説明申し上げますので、89ページをごらん願います。無償譲渡する財産は、石巻市ものうデイサービスセンターと一体の施設として設置した鉄筋コンクリート2階建て、建物面積92.44平方メートルの石巻市ものう在宅介護支援センターであり、本施設も第63号議案と同様の理由により社会福祉法人東北福祉会に無償譲渡し、市民の福祉に供しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本4議案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第30 第32号議案石巻市介護保険条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第30第32号議案石巻市介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎髙橋正則健康部長 ただいま上程されました第32号議案石巻市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、介護保険法及び石巻市第6期介護保険事業計画に基づき平成27年度から平成29年度までの介護保険料を改定することに伴い、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の53ページ、あわせまして表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の79ページをごらん願います。初めに、第3条は、第6期介護保険事業計画に基づき今後3年間の給付費等を考慮し、平成27年度から平成29年度までの保険料について規定しようとするものでございます。 次に、第5条第3項は、介護保険法施行令の一部改正に伴い、条文を整理するものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を平成27年4月1日とするとともに、適用区分について規定するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。15番。 ◆15番(水澤冨士江議員) 第6期の介護保険計画により、介護保険料が上がるということであります。改めて伺いますが、何段階かあるわけですが、基準額で第5期計画のときに比べて月額幾らが幾らになったのか、年額が幾らになったのかをまず伺います。 もう一点、介護保険特別会計の財政調整基金、これで値上げをしないで済ますことはできなかったのか、この基金の推移についても伺います。 ◎髙橋正則健康部長 お答えいたします。 第5期の介護保険料につきましては、平成25年度、平成26年度につきましては基準額で月額4,400円でございました。それが第6期につきましては5,200円ということで、800円の増加ということになります。 それから、財政調整基金の関係でございますが、平成26年末での決算後の基金残高につきましては、ただいま予算ベースでございますが、1億7,000万円ほど残額が出るものというふうに推計しております。このうちの1億円を第6期の3年間の保険料の軽減に充てまして、上昇を抑えたところでございます。第6期末、平成29年度末には7,000万円ほどしか基金が残らないような状況でございますので、この基金の投入につきましては1億円、これが限度かなというふうに試算したところでございます。その結果で、この5,200円というふうに算定させていただきました。 ◆15番(水澤冨士江議員) 月額で4,400円が5,200円、年間で9,600円、基準額で値上がりをするということでございます。年金で暮らす高齢者にとっては重い負担になるというふうに考えます。 それで、基金でございますが、今部長は平成26年度末で見込み額として1億7,000万円というふうなことをおっしゃいました。その前について触れられなかったのですが、私の手元にあります資料によりますと、平成23年度11億円あったものがここまで減ってきたということでございます。こういう中、国のほうでは介護報酬、これを2.27%の引き下げをするということであります。また、介護予防1、2については、介護給付から外すというようなことも言われています。高齢者の人にとっては、介護保険料は上がるけれども、保険あって給付なしというような状態にならないかどうか、それを懸念するものでございますけれども、新しい制度の介護予防1、2を介護給付から外す、市町村事業にするということ、これを3年間ぐらい時間をかけてやるということなのだけれども、石巻市は平成27年度真っ先にこれをやりましょうと施政方針でも言っております。これについては、国の制度で言いますと、要支援については介護事業者ではなくてNPOですとか、町内会だとか、そういうものが請け負ってもいいということになっているのだけれども、そういったものが今のところめどが立っているのか。そういうところが責任を持って、認知症の始まりのような人でも要支援になるわけです。専門的知識がない人がそういうものを請け負って、果たして責任を持った対応ができるのかどうか、そういっためどが石巻市でついているのかどうか伺います。 ◎髙橋正則健康部長 お答えいたします。 まず、要支援1、2の方を新しい総合事業のほうへ移行するということでございますが、今議員おっしゃいましたとおり3年間で移行するということでございまして、また移行するといいましても、これまでのデイサービスセンターですとか、そういうところを利用した方を全て利用できなくするということではございませんで、これまでどおりの利用をしたいと、そのほうが適切だというようなことでケアマネジャーなりの判断があれば、これまでどおりのサービス利用も可能でございます。そのほかに、今議員おっしゃいましたような新たな支援サービスといいますか、それらをメニューとして追加いたしまして、より利用しやすい方向といいますか、適切な利用ができるようなサービス提供体制を石巻市は平成27年度から取りかかって実施していくということでございます。 新しいサービス提供体制、委託するといいますか、受けていただくサービス事業者の関係でございますが、今具体的にここというようなところを決めているわけではございませんで、今後どのようなサービス提供が可能か、NPOなり、地域の団体だったり、そういう皆さんと相談させていただきながら、よりよいサービスを提供できるように今後進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆15番(水澤冨士江議員) 石巻市は地域包括ケアシステムの構築を目指すといった観点からも、こういったものにまずほかに先駆けてやろうとしているのかというふうにも思いますが、それが本当に高齢者、住民のためになるのかどうかということをよく検討していただきたいというふうに思います。 それで、国の2.27%の介護報酬の引き下げといった中で、全国的には介護事業者から悲鳴が上がっていると。これまでも介護で働く人たちは大変な状況で、人が集まらないという中で、働く人がいないために事業所を閉じざるを得ないといった状況が市内でも見受けられています。そういったことが部長の耳に具体的に入っていないかどうか。新たに第6期では特別養護老人ホーム建設を予定していると思うのですが、この待機者数と特別養護老人ホームの建設の予定、それと今言ったように介護事業者が事業をやめるといったような状況があるのかないのか伺います。 ◎髙橋正則健康部長 お答えいたします。 まず、介護事業者の状況といいますか、今回の介護給付費の改正に伴います今後の見通しの関係でございますが、やはり事業所の中には大変経営が厳しくなることが予想されるというような御意見を伺っております。経営的には、給付費が下がればその分下がるというようなことになるわけでございますが、介護職の方々につきましては月額1万2,000円の追加といいますか、加算がつくというようなことで、そういう意味では仕事をする環境といいますか、報酬的な面では改善される部分もあろうかと思います。ただ、先ほど言いましたように、事業所の経営としては大変厳しくなるというようなことでございます。ただ、報酬は下がりますが、一定の条件はございますけれども、いろんな条件を満たせば加算金というのもいろいろな形でつくような制度に改正されているということでございますので、経営努力次第によっては下がる率、下がる内容も軽減できる場合もあろうかと思います。 あと、給付費が下がることによりまして、事業所につきましてはそういうふうな厳しい面もあろうかと思いますが、一方利用する側にとりましては1割負担の額が少なくなるという、利用する側からいえばそういうメリットもあるというようなこともございますので、その辺は大変難しい部分かと思いますけれども、今後スタッフを集めるのも大変だという状況につきましても、私のほうの耳にも入ってきておりますので、その改善に向けたいろんな検討を今後もしてまいりたいというように考えております。 それから、特別養護老人ホームの整備の関係でございますが、第6期では2施設、特別養護老人ホーム、広域型の100床規模の施設を2施設整備する予定にしております。第5期で整備を予定しておりました1施設につきましては、今月中に開所する予定でございまして、第6期はさらに2施設整備するという予定でございます。 待機者の状況でございますが、昨年の県の調査では、石巻市の状況でございますが、1,000名を超える待機者がいるというような状況でございます。その1,000名を超える皆さんを施設整備、例えば特別養護老人ホーム200床、第6期で整備したとしても、まだ足らないというようなことでございますが、施設整備の面ではそういう部分がございますけれども、地域包括ケアを推進することによって、できるだけ住みなれた環境で、いわゆる御自宅ですとか、そういうところで、施設に入らないでも過ごすことができるような、そういうサービス体制といいますか、それの充実を図っていきたいというふうに考えております。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第31 第33号議案石巻市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第31第33号議案石巻市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎髙橋正則健康部長 ただいま上程されました第33号議案石巻市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が本年1月に公布されたことに伴い、指定複合型サービスの範囲とあわせて指定地域密着型サービス事業者の非常災害対策等について規定するため、本条例の一部を改正するものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の54ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の81ページをごらん願います。初めに、第3条は、指定地域密着型サービス事業者は、事業を運営する上で、地域包括支援センターとの連携強化が重要でありますことから、当該センターを追加するものでございます。 次に、第4条は、指定地域密着型サービス事業者が非常災害対策として実効性の高い具体的な計画を立てることや関係機関との連携等について規定するものでございます。 次に、第5条は、指定地域密着型サービスの提供に関する記録の整備と関係書類の保存期間を規定するものでございます。 次に、第14条は、指定複合型サービスの範囲について規定したものでございます。 また、これらの改正に伴い条項の整理を行うものであります。 次に、附則でございますが、本条例を平成27年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第32 第34号議案石巻市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第32第34号議案石巻市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎髙橋正則健康部長 ただいま上程されました第34号議案石巻市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の非常災害対策等について規定するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の55ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の84ページをごらん願います。初めに、第3条は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が事業を運営する上で、地域包括支援センターとの連携強化が重要でありますことから、当該センターを追加するものでございます。 次に、第4条は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が非常災害対策として実効性の高い具体的計画を立てることや関係機関との連携等について規定するものでございます。 次に、第5条は、指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録の整備と関係書類の保存期間を規定するものでございます。 また、これらの改正に伴い条項の整理を行うものであります。 次に、附則でございますが、本条例を平成27年4月1日から施行するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第33 第35号議案石巻市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第33第35号議案石巻市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について健康部長から説明を求めます。健康部長。 ◎髙橋正則健康部長 ただいま上程されました第35号議案石巻市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、指定地域密着型サービス事業者等について、石巻市暴力団排除条例に基づき暴力団の排除に関する規定を追加するため、本条例の一部を改正するものでございます。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の56ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の86ページをごらん願います。初めに、第3条は、申請者の要件に暴力団員等の排除に関する規定を追加するものでございます。 次に、附則でありますが、本条例を平成27年4月1日から施行しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、保健福祉委員会に付託いたします。 △日程第34 第36号議案石巻市有機センター条例の一部を改正する条例 △日程第35 第67号議案財産の無償貸付けについて ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第34第36号議案石巻市有機センター条例の一部を改正する条例及び日程第35第67号議案財産の無償貸付けについて、以上2議案を一括議題といたします。本2議案について河北総合支所長から説明を求めます。河北総合支所長。 ◎梶原敏彦河北総合支所長 ただいま一括上程されました第36号議案石巻市有機センター条例の一部を改正する条例について並びに第67号議案財産の無償貸付けについて御説明申し上げます。 初めに、第36号議案石巻市有機センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。表紙番号1の57ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の87ページをごらん願います。本案は、東日本大震災により被災し、現在堆肥貯蔵庫2棟以外の建物及び設備が解体され、堆肥処理機能を喪失した河北大川堆肥センターを廃止するため、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 続きまして、第67号議案財産の無償貸付けについて御説明申し上げます。表紙番号1の92ページをごらん願います。無償貸し付けする財産は、敷地面積1,292平方メートル、木造平家建て一部鉄筋コンクリートづくり、建物面積694.84平方メートルの河北大川堆肥センターの堆肥貯蔵庫2棟でございます。本施設につきましては、先ほど御説明したとおり今年度をもって廃止を予定しておりますが、震災後に経営を再開した地元の養鶏農家より、堆肥貯蔵庫2棟を鶏ふんの仮置き場として使用したい旨の要望が出されておりますことから、被災農家支援、畜産振興の観点から、当該施設を無償で貸し付けることについて議決を得ようとするものでございます。 貸付期間につきましては、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの3カ年としております。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本2議案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第36 第37号議案石巻市道の駅「上品の郷」条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第36第37号議案石巻市道の駅「上品の郷」条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について河北総合支所長から説明を求めます。河北総合支所長。 ◎梶原敏彦河北総合支所長 ただいま上程されました第37号議案石巻市道の駅「上品の郷」条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 表紙番号1の58ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の88ページをごらん願います。石巻市道の駅「上品の郷」では、平成26年4月の消費税及び地方消費税増税後も施設利用料金の値上げを行わずに経営してまいりましたが、このまま増税分を施設利用料金に転嫁しない場合、年間約400万円の赤字が見込まれることから、施設利用料金設定基準額を改定するよう本条例の一部を改正し、あわせて字句等の整理も行うものであります。 改定額につきましては、消費税増税相当分に加え、光熱水費等の諸経費の増大分を踏まえ、現行料金の10%増に設定いたしましたが、指定管理者が健全な経営を確保するために必要な値上げに対応できる余地を残すための措置でございます。 なお、指定管理者といたしましては、当面の間施設利用料金を消費税増税相当分の値上げにとどめる予定であります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。17番。 ◆17番(阿部正敏議員) 支所長にお伺いしたいのですけれども、現在値上げの申請なのですけれども、震災後、いわゆる入り込み数の動向のデータがあればお聞かせいただきたいということと、あわせて消費税8%ということで、それに伴って燃料費、諸経費の増加分ということで、ある意味10%の値上げ、消費税いずれ10%という部分を前倒しでやるというような値上げの申請の捉え方でよろしいのか、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 あわせて、あそこは270台程度の駐車スペースということなのですけれども、1日の利用状況は、270台のうち、私もちょくちょくお邪魔するのですが、結構台数は訪れているなというふうな印象を受けるのですけれども、その辺の状況を、ざっくりとで結構ですので、教えていただきたいと思います。 ◎梶原敏彦河北総合支所長 お答えいたします。 1点目の入り込み客数の推移でございますが、震災の年、平成23年度は道の駅全体で122万6,000人ほど入っております。翌年度の平成24年には全体で104万9,000人、昨年度、平成25年度の実績で104万600人です。ということは、一番多い、やっぱり震災のときは震災ボランティアの方々がかなりこっちの方面、大川地区、あと南三陸町とか、結構来ておりますので、そこで休憩とか、お風呂に入ったり、あとバスツアーのボランティアですか、県外からかなり来ていますので、平成23年度は一番、特にお風呂のほうはかなり人がふえておりました。 ちなみに、保養施設に限りますと、平成23年度の震災の年は45万3,000人、それで平成25年度の実績では31万9,000人前後です。開業のときから平均には保養施設で大体30万人前後、全体では100万人前後です。10年間で、毎年、このような数字になっております。 あと、2点目の今言った値上げの部分なのですが、消費税の転嫁分で、本当は平成26年4月から消費税3%上がっております。それで、保養施設の料金は、今平日で大人500円もらっています、1日。この500円は内税になっていますので、その500円のうち50円が入湯税、残り450円に消費税8%、それで残りで運営していると。それに、あと油とか、いろいろ電気、水道、かなり消費税関係、燃料費のほうの値上げ等がありましたので、全体的には約10%近くの幅になるのですが、当面の間は道の駅で計算したところ、消費税分だけの転嫁でもって、余裕を持った、10%上げておきますが、来年、再来年、高騰した場合はその枠内で、上限ありますから、その中で調整をしたいというお話でございます。10%の消費税は見込んでおりません、今回は。あくまでも8%です。 それで、駐車場の数なのですが、当初予定していた駐車場が、現在はリピーターもふえまして、特に温泉に来る方が来ますと、結局1日とめている方が多いのです。買い物も、直売所はローテーションで、2時間、3時間で帰っていくのですが、やっぱりお風呂の方々が置くと、今270台近くあるスペースが満杯のような状態になっております。それで、ことしから、もう始まったのですが、先月、2月から、その隣の駐車場を借りまして、土地を。それに車30から40台ぐらい置けるようなスペースは設置しております。 ◆17番(阿部正敏議員) ありがとうございます。後ほど指定管理者の指定という提案もありますので、あわせて後ほどまたお聞きしたいと思うのですが、全体的なテナントの売り上げ、その辺の進捗状況はどうなっているのか。 また、今ほど駐車スペースの拡大ということで、いわゆる交流人口の関係で言うと、100万人というイメージが、私の頭ではああいうイメージなのかなという、ざっくりと大体把握できたのですけれども、そういった意味での交流人口、あるいは地域の方々が利用するテナントの売り上げの状況、そしてテナント数どのくらい入っているのか、その辺もあわせてお聞きしたいと思います。 ◎梶原敏彦河北総合支所長 1点目のテナント数の関係なのですけれども、テナントといいますか、株主が一番多く入っているのが直売所です。農家の方々。約70数名だと私は記憶しております。その売り上げが一番大きくて、道の駅の大半を占めております。そのほかに外のほうにテナント、そば屋とか、焼き鳥屋とか、あと花屋、あと中にはJAの米が入っております。5店舗入っています。その人たちはあくまでもテナントで、みずから自分で売ったやつは自分で精算しております。テナント料をもらっておりますが、あくまでも自分でやっています。中に入って直にやるのは、直売所以外には、あとコンビニとか、レストランとか、そういうやつは道の駅の会社自体の直営店でございます。やっぱり一番大きいのは、今言った農産加工品を売っている、水産物ありますね、結構石巻市内からかなりいろいろな、たらこでも、缶詰でも、いろいろ来ております。かなり売り上げは伸びておりますが、ただやっぱり震災の年は人が多いほど売り上げは伸びているのですが、今現在は落ち込んではいないのですが、横ばいの状態であると。ただ、年間の販売目標は、今直売所をまぜまして約9億五、六千万円の売り上げにはなっております。 ◆17番(阿部正敏議員) 大変立派な業績を上げているなというような印象を受けました。改めて今後集客を見込んだ、交流人口を見込んだ施策としては、石巻市にとっては大きな柱の一つに今現在なっておりますし、また産業部長にも関連しますので、お聞きしたいのですけれども、いわゆる100万人の来場を見込んでいる(仮称)交流物産館の経営母体としては、この上品の郷の経営、あるいは企画力というのは非常に参考になる事例として、今後連携をとりながら、そういった施設連携ということも非常に大きな交流人口の拡大にもつながるお話ですので、ぜひその辺の考え方、改めてお聞きしたいと思います。 ◎木村伸産業部長 お答えいたします。 ただいま議員おっしゃるとおりに、市内で成功例という形がありますので、現在観光交流施設の運営会社の設立の委員会の中で、道の駅の駅長さんにも委員として入っていただきまして、これは市内にあるからライバルではなくて、いい見本として、参考例として御助言をいただくこととしておりますので、今後も道の駅の成功例を導入してまいりたいと考えております。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第37 第39号議案石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第37第39号議案石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について復興事業部長から説明を求めます。復興事業部長。 ◎堀内賢市復興事業部長 ただいま上程されました第39号議案石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 このたびの改正は、東日本大震災により甚大な被害を受けました市街地の円滑かつ迅速な復興を図るため、被災市街地土地区画整理事業の活用による良好な市街地形成を目的として、石巻市被災市街地復興土地区画整理事業施行に関する条例に、上釜南部地区及び下釜南部地区に関する事項を追加しようとするものであります。 あわせて下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業の地区界の立ち会いにより、施行地区に含まれる地域に変更が生じましたことから、所要の改正を行おうとするものであります。 それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の61ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の94ページから95ページをごらん願います。別表第1に規定する下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行地区に含まれる地域から中浦2丁目を削除するとともに、別表第1及び別表第2に上釜南部地区及び下釜南部地区の名称を追加し、事業実施に必要な事項を追加するものであります。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を別表第1の下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業の項を改正する規定については公布の日から、また別表第1及び別表第2に上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業及び下釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業の項を加える改正規定につきましては、各地区の土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第38 第41号議案石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第38第41号議案石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎土井昇建設部長 ただいま上程されました第41号議案石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、建築基準法の改正に伴い、石巻市建築基準等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の66ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の104ページをごらん願います。初めに、第3条は条文中の引用条項の整理を行うものでございます。 次に、第4条の2でありますが、構造適合性判定について、建築主が建築主事を経由することなく都道府県知事、または指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることになり、本市において手数料を徴する必要がなくなることから条文を削除するものでございます。 次に、第5条及び第5条の2でありますが、条文中の引用条項の整理を行うものでございます。 次に、第6条の表中1の項でありますが、仮使用の承認について、特定行政庁のほか、新たに指定確認検査機関においても認定できることとなることから、当該条項を改めるものでございます。 次に、同表中26の項及び27の項でありますが、引用条項の整理を行うものでございます。 次に、法改正により、特定用途誘導地区が新設されたことから、同表に新たに26の項として、ただし書きの許可申請手数料の項目を追加し、その額を他の建築物の高さに関する特例許可申請手数料と同額の16万円とするものでございます。 次に、同じく法改正により、既存不適格建築物を移転する場合の建築基準法適用緩和の認定が新設されたことから、同表に新たに51の項として認定手数料の項目を追加し、その額を2万7,000円とするものでございます。また、26の項及び51の項の追加に伴い、以降の項番号を整理するものでございます。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を建築基準法が改正される平成27年6月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第39 第42号議案石巻市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第39第42号議案石巻市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎土井昇建設部長 ただいま上程されました第42号議案石巻市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、都市計画法第19条第1項の規定に基づき、新たに地区計画が決定された新蛇田地区、新渡波地区及び新渡波西地区整備計画区域内の一部を建築物及び建築物の敷地に関する事項について規制誘導を行う区域として追加しようとするものでございます。 現在石巻市復興整備計画に基づき、東日本大震災で被災された方々の集団移転先として被災市街地復興土地区画整理事業による造成工事等を進めておりますが、そのうちの新蛇田地区、新渡波地区及び新渡波西地区においては、本年春から一部の宅地の供給を順次開始する予定でございます。しかしながら、当該区域は現時点では市街化調整区域でございますので、健全な市街地形成を推進し、秩序ある良好な住環境の確保を図るため、市街化区域編入に先立って都市計画法による地区計画が導入されたことから、当該区域内における建築物に関する制限を定めるものでございます。 それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の67ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の111ページをごらん願います。初めに、第9条についてでありますが、建築物の外壁の位置の制限における緩和措置に新渡波西地区を追加するものでございます。 次に、別表第1についてでありますが、区域の名称及び区域の欄「新渡波西地区整備計画区域」について、「都市計画法第20条第1項の規定により告示された新渡波西地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域」を追加するものでございます。 次に、別表第2についてでありますが、地区整備計画区域の名称の欄に「新渡波西地区整備計画区域」を追加し、また「新蛇田地区整備計画区域」及び「新渡波地区整備計画区域」の地区の名称の欄の「低層住宅地区」を「低層住宅地区A」及び「低層住宅地区B」に改め、新たに「沿道業務地区」、「復興公営住宅地区」及び「既存住宅地区」を追加し、建築物の用途制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度を規定するものでございます。 次に、別表3についてでありますが、地区整備計画区域の名称の欄に「新渡波西地区整備計画区域」を追加し、「新蛇田地区整備計画区域」及び「新渡波地区整備計画区域」の地区の名称の欄を改め、地区ごとに建築物の容積率の最高限度を規定するものでございます。 次に、附則でありますが、本条例の施行期日を平成27年4月1日とするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第40 第43号議案石巻市特別用途地区建築条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第40第43号議案石巻市特別用途地区建築条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎土井昇建設部長 ただいま上程されました第43号議案石巻市特別用途地区建築条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、平成27年1月に公布された建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する法令により建築基準法施行令が改正され、平成27年6月1日に施行されることに伴い、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 以下、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の78ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の136ページをごらん願います。初めに、第4条は条文中の引用条項の整理を行うものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行期日を建築基準法施行令の改正が施行される平成27年6月1日とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第41 第44号議案石巻市営住宅条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第41第44号議案石巻市営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎土井昇建設部長 ただいま上程されました第44号議案石巻市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は、平成27年4月1日以降に管理を開始する予定の復興公営住宅を石巻市営住宅として規定するため、本条例の一部を改正しようとするものでございます。 それでは、改正内容について御説明申し上げますので、表紙番号1の79ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の137ページをごらん願います。初めに、別表第1の1、市営住宅の表及び同表の2、共同施設の表でございますが、本表に新たに管理を開始する復興公営住宅及び共同施設を加えようとするものでございます。 次に、別表第2の表でございますが、新たに管理する復興公営住宅駐車場の使用料を規定するものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日を規則で定める日からとするとともに、入居者の選考等の準備行為は施行期日前においても行うことができることとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第42 第45号議案石巻市消防団条例の一部を改正する条例 ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第42第45号議案石巻市消防団条例の一部を改正する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第45号議案石巻市消防団条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 市町村における消防団員の定数につきましては、消防力の整備指針により、火災鎮圧や予防、災害時における各種業務を円滑に遂行するために、地域の実情に応じて決定することとされているところでありますが、本市の消防団員数につきましては、全国的な傾向であります高齢化や核家族化に加え、震災の影響により平成26年12月1日現在、条例定数2,501人に対し1,883人となっているところであります。 本案は、このような状況から、再編途上にあります消防団の現状や団員確保の実情も踏まえ、消防力の整備指針に基づき算出された数値に、ある程度余裕を持った人数である2,101人を定数とし、引き続き本市の地域防災力のかなめとして御活躍いただきたく、改正するものであります。 なお、団員確保につきましては、今後とも市消防団と一体となり取り組んでいくことといたしております。 それでは、改正内容について御説明いたしますので、表紙番号1の83ページ、あわせて表紙番号5、条例の一部改正新旧対照表の143ページをごらん願います。初めに、第4条第2項につきましては、消防団員の定数を2,501人と規定したものでありますが、400人減とし、2,101人とするものであります。 次に、附則でありますが、本条例を平成27年4月1日から施行しようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、総務企画委員会に付託いたします。 △日程第43 第59号議案指定管理者の指定について(石巻市かなんパークゴルフ場) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第43第59号議案指定管理者の指定について(石巻市かなんパークゴルフ場)を議題といたします。本案について教育委員会事務局長から説明を求めます。教育委員会事務局長。 ◎木村和雄教育委員会事務局長 ただいま上程されました第59号議案指定管理者の指定(石巻市かなんパークゴルフ場)について御説明申し上げます。 表紙番号1の84ページをごらん願います。本案は、石巻市かなんパークゴルフ場に係る指定管理者を指定するものであります。 石巻市かなんパークゴルフ場の管理運営に関しましては、平成17年3月25日から指定管理者制度を導入し、これまで有限会社ふれあいパークを指定管理者として指定しておりますが、当該指定管理期間が本年3月31日で終了することから、石巻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定に基づき公募により選定し、新たに指定期間に係る指定管理者の指定を行うものでございます。 指定管理者の選定に当たりましては、平成26年11月19日から同年12月18日まで募集したところ、市内に本店を有する現在の指定管理者1法人より申請がありましたので、指定管理者選定委員会を設置し審査を行った結果、有限会社ふれあいパークを候補者として選定し、指定管理者として指定しようとするものでございます。 また、指定の期間につきましては、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。4番。 ◆4番(髙橋憲悦議員) この指定管理については、これまでも一生懸命頑張っていただいている会社が引き続きやるということで、一切問題はないと思いますが、市長に伺います。このかなんパークゴルフ場、現在4コース、オープン以来ずっと4コースでやっておりますが、ある時期に利用者、そしてパークゴルフ協会から要望がありまして、今ゴルフ場の右側の土地があいていますので、1コース増設して5コースで切り回しすると。そして、1コースを休ませまして、芝の養生とかそういうのをやるというふうにお約束をして、ここに平成25年度の第4回定例会の議案書に3,500万円増設するための予算を付与しました。たまたま私ごとで恐縮ですが、それまでは遊楽館の館長でした。事情がありまして2月にやめて、それ以来コースの増設が頓挫しております。その件についてお尋ねします。 ◎亀山紘市長 そのことは、この指定管理者の有限会社ふれあいパークとも随分、発足当時から私はいろいろと話しておりますので、あそこのいわゆるクラブハウスといいますか、ああいった施設も整備してまいりましたけれども、また今議員御指摘のような、あいているところのほかのコースを養生するために新たに設置ということを聞いておりまして、そのために予算計上したわけですけれども、その予算が執行されなかったということで、今予算というか、それが振り出しに戻ったということになりますので、今後地域の皆さんとも検討していくことが必要ではないかというふうに思っております。 ◎佐藤和夫財務部長 予算にかかわる問題でございますので、御答弁させていただきます。 当時議員が遊楽館のほうにいらっしゃった折に予算のほうにもかかわっていただきまして、たしか私の記憶では3,000万円ほどの見積もりを出していただきまして予算計上しました。その際、財政部門と協議いたしまして、4月1日からの施工でよろしいのではないかというようなことを申し上げまして、その方向で当初予算に盛ろうかと思ったところ、幾らでも急ぎたいのだと、秋には東北の大会があるのだと、それに間に合わせたいためにどうしてもやりたいということだったので、急遽2月補正で上げさせていただいて繰越明許費を組んで、幾らでも早くやろうということでやりました。 ところが、その予算の担当課である遊楽館ですけれども、全く執行されませんでしたので、どうしたのだということで、春過ぎ、夏前ごろだったと思うのですけれども、そのころに事情を聞きましたところ、当初見積もった金ではまるきり足らないということで、増額してほしいということのお話がございましたけれども、そのときにはもう既に大会に間に合うような状況ではなかったということで、それでは一体、大会のためにとったあの予算は何だったのだというようなことで、再度見直しをしなければならないということで、その予算については執行しなかったと、執行できなかった。そのために、駐車場の狭隘化というような問題もございましたので、その一部については駐車場のほうで使って駐車場の整備を行ったというような経緯があったというふうに記憶してございます。 ◆4番(髙橋憲悦議員) 非常に残念です。担当者が一生懸命、たしか財政当局、教育委員会等に走って、業者にも見積もりをなるべく下げたり、いろいろ頑張りました。そして、これは東北大会があるからというのは後づけの問題でして、当初からそのコースが不足していると、何とかあのコースを増設するというのは、これはオープンのときからの課題でした。たまたまそのときに、来年東北大会があるから、ではそれに合わせて、いいチャンスだと、やりましょうと御指導いただいたのも確かに財務部長、そして市長のほうにも行ってもらいました。 今いろいろ担当者の不手際等で増設できないのであれば、実施計画にのせて、必ずこれをやりたいのですから、近いうちに計画を立ててコースを増設しましょう、そういう約束でないと、あそこに、市長室に確かにパークゴルフ場の支配人、そして協会の2人の会長にも御同道いただきました。その場で市長が明言されました、やりますと。その約束をやっぱり守るべきではないでしょうか。そして、できないのであれば、できるようにもっと早目に協議するとか、工事の増額について、にっちもさっちもいかないときに、それでは私の後任の遊楽館の職員が言ったのでしょうか。その前から、大分前からいろいろ教育当局、財政当局と協議をされていると聞いているのですけれども、いかがですか。 ◎佐藤和夫財務部長 東北大会が後づけだというふうに言われますと、非常に私としても困惑しております。と申しますのは、当時私は教育委員会におりましたけれども、あのときに東北大会を成功させるためにもぜひ必要だというようなことだったので、当初予算ではなく、2月補正にあえて急遽盛り込んで繰越明許を行ったという形になっております。そして、あれが絶対的に必要なのだというようなことは、急ぐのだというようなことは、やはり10月の大会の問題というものがあったから、そのようにさせていただきました。 結果的にそれができなかったということにつきましては、その後、私が4月以降、財務部のほうに参りまして、その後に教育委員会のほうから、実は何か全然手がついていないのだというようなことをお伺いして、それでいろいろ調べて聞いてみましたらば、夏前ごろになって、もはや間に合わないというようなお話でしたので、この話については改めて総合計画の中でもまなければならないということにして、そしてその中で検討していくというふうにしたはずでございます。 ◆4番(髙橋憲悦議員) そういう誰のせい、彼のせい、いいのです。市としてやるかどうか、やると決めた以上はやるように努力する、やらなければ職員のけつでもたたいてやれ、総合計画にのせろ、そういう意気込みがなければ、これ市長が約束していますよ、パークゴルフ協会の会長に。私はゴルフに造詣があるから頑張る、ぜひとも。では、東北大会、次いつ回ってくるかわかりませんよ、これ輪番制でやりますから。このパークゴルフの増設、土地がせっかくあるのですから、ちょこっと表土を手入れしてやれば、そんな3,000万円、4,000万円、そういう程度の金で済む工事です。それをいつやろうとするのかお尋ねします。 ◎佐藤和夫財務部長 3,000万円、4,000万円の金で済む問題ではございませんでした。一番最初に3,000万円という予算が出てきましたので、それについては教育委員会と財務部のほうで詰めて予算はつけさせていただきましたけれども、結果的に出てきたのは6,000万円近いお金という形で出てまいりましたので、それについては、平成25年度予算でしたので、もはや増額補正を平成26年度にするということは不可能でございますので、改めて総合計画に盛って検討していくという方向になったというふうに記憶してございます。 ◆8番(遠藤宏昭議員) 指定管理者の指定ということで、指定管理者を指定することは賛成です。今の議論の中で、かなんパークゴルフ場の1コースふやすのだということについてお伺いしたいのです。私の近所でも高齢者の方が楽しみにして、ほとんど週に2回も3回も行くようなゴルフ場ですから、ぜひ1コースをふやしてもらって、今お話の中で出ていた5コースある中で、1つのコースを休ませながら回転させていくというようなことは大切だと思うのですが、それについての考えというか、今後教育委員会のほうでどのようにお考えなのかお聞かせください。 ◎木村和雄教育委員会事務局長 お答えいたします。 かなんパークゴルフ場のコースの増設につきましては、現在のコースプラス1コースを増設するということで、芝の管理が容易になるというふうなことでお聞きしておりまして、コースの増設、それから今回駐車場の増設とあわせまして給水施設、散水施設の整備を行っております。その関係で、十分に今あるコースに散水ができるというふうなこともございますので、その辺も見きわめながら、さらにコースの増設が芝の管理上からも必要だということであれば、総合計画の中に位置づけて整備をしていきたいというふうに考えております。 ◆8番(遠藤宏昭議員) 今の局長の御答弁だと、つくらないのだというようなニュアンスに受け取れたので、震災後、それこそ平成23年度からの利用者数の推移というのをお聞かせください。 ◎木村和雄教育委員会事務局長 お答えいたします。 まず、平成22年度ですけれども、大体平均の利用人数でございますけれども、1日当たりで申し上げますと、平成22年度につきましては183人、それから平成23年度につきましては実際に休んでいる期間がございますので、1日当たり147人、それから平成24年度に入りましては1日当たり152人、それから平成25年度につきましては140人というふうな状況にございます。 ◆8番(遠藤宏昭議員) 震災前から震災後にかけて、こういう起伏がないぐらい、やっぱり利用者というのは多いのだと思うのです。それこそ1日当たり180人から140人の間で推移ということですから。先ほどの同僚議員の議論の中でもありましたが、市長のお考えも地元の皆さんだとか利用者の声を聞きながら検討するということですから、ぜひコースを1つ設けてもらって、以前議決したとおりにやっていただきたいなという思いなのですが、市長からもう一度その辺のお考えをお聞かせください。 ◎亀山紘市長 このかなんパークゴルフ場は公認コースということで、非常にすばらしいコースですし、また県内外からも多くの方々が来て楽しんでいるというコースですので、実はこの新しいコースの増設についても市長査定のときに私があえて予算計上したことなものですから、私としても一度予算計上した事業ですから、この後、その予算計上した予算については、先ほど事務局長からありましたように駐車場の整備とか、それから水道の施設の整備という形で整備しましたので、今度は増設のコースについては、改めてパークゴルフの方々、あるいは地域の方々とも話し合いながら、それで整備する方向で検討させていただきたいと思います。 ◆18番(近藤孝議員) このパークゴルフの指定管理者のほうについては、何の異論もないのですけれども、たまたまこのパークゴルフ場の問題につきましては、私も環境教育の所管でございますけれども、あえて市長もおりますので、その中で一つの市長のパークゴルフの位置づけといいますか、思いといったものを、先ほど同僚の遠藤議員がおっしゃいましたけれども、非常にウエートを置いているというふうな、そういう市長の御意見でございます。ただ、これから地元のいろんな協議会と協議するというふうなことでございますけれども、ぜひこのパークゴルフ場は唯一、石巻市にとって誘客能力の一番すぐれたレクリエーション施設でございますので、そういった面で、まずもって今までは地元のそういう競技団体が強い要望をしておりますので、これは即、平成27年度にコースの増設に向けて私は早急に検討すべきだろうと思いますけれども、改めて市長の見解だけちょっとお聞きしておきます。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 パークゴルフ場、これはこれからの高齢化社会を迎えるに当たって、高齢者の方々の生きがいづくり、それと健康づくりにとって非常に重要な施設になるというふうに考えております。これは、このパークゴルフ場だけではなくて、ほかの地域からも要望がございますので、その辺をしっかり捉えて、健康を維持していただくためにはそれなりのスポーツ施設というのは必要だというふうに考えております。 かなんパークゴルフ場については、そのような、私も実はいろいろと意見、公民館の館長からもいろいろ話は聞いているのですけれども、それは余りお話はしませんけれども、一旦予算計上したものをそういった形になったものですから、ちょっと仕切り直しという形になるのではないかと思いますので、すぐにまた予算計上ということが可能かどうか。もちろん可能ではあるのですけれども、その辺は内部協議も進めながらしっかりと対応していきたいというふうに考えております。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、環境教育委員会に付託いたします。 △日程第44 第60号議案指定管理者の指定について(石巻市道の駅「上品の郷」) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第44第60号議案指定管理者の指定について(石巻市道の駅「上品の郷」)を議題といたします。本案について河北総合支所長から説明を求めます。河北総合支所長。 ◎梶原敏彦河北総合支所長 ただいま上程されました第60号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。 表紙番号1の85ページをごらん願います。本案は、道の駅上品の郷に係る指定管理者を指定するものであります。 道の駅上品の郷の管理運営に関しましては、平成17年3月から指定管理者制度を導入し、株式会社かほく・上品の郷を指定管理者として指定しておりますが、同社は道の駅上品の郷の管理運営を目的として設立された会社であり、管理運営に関する情報と経験を蓄積しております。また、株主である出店者も客の要望や需要に合った販売戦略を実践しており、これらの成果により経営状況は黒字経営となっております。 以上の理由から、平成27年3月31日で終了する指定管理者として、引き続き株式会社かほく・上品の郷を指定しようとするものであります。また、指定期間につきましては、平成32年3月31日までの5年間とするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。本案は、お手元に配付の議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。 △日程第45 第65号議案業務委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について(石巻市黄金浜北地区災害公営住宅整備事業) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第45第65号議案業務委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について(石巻市黄金浜北地区災害公営住宅整備事業)を議題といたします。本案について復興事業部長から説明を求めます。復興事業部長。 ◎堀内賢市復興事業部長 ただいま上程されました第65号議案業務委託に関する協定の一部を変更する協定の締結について御説明申し上げます。 本案は、既に議決され、宮城県と協定を締結しております石巻市黄金浜北地区災害公営住宅整備事業の業務委託に関する協定の一部を変更する協定を締結することについて議決を求めようとするものでございます。 それでは、表紙番号1の90ページをごらん願います。本業務は、県に21億4,436万4,000円で委託し、整備を進めているところでございますが、事業費の確定により3,308万7,440円を減額し、業務費用を21億1,127万6,560円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。この際、暫時休憩いたします。   午後2時54分休憩                                             午後3時15分開議 ○議長(安倍太郎議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第46 第66号議案業務委託の契約締結について(防災ラジオ整備事業) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第46第66号議案業務委託の契約締結について(防災ラジオ整備事業)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第66号議案防災ラジオ整備事業の業務委託の契約締結について御説明申し上げます。 表紙番号1の91ページをごらん願います。本案は、防災ラジオ整備事業に係る業務委託契約を締結することについて議決を求めようとするものでございます。 本事業に係る業務委託契約につきましては、先月23日、4社による指名競争入札を行った結果、株式会社テレコム東北支店が1億5,454万8,000円で落札いたしましたので、同支店長、五十嵐英之と業務委託契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 業務の概要といたしましては、防災行政無線の補完用としての防災ラジオ3万台の製造と、防災行政無線とFM中継局との連動システム一式を構築するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。28番。 ◆28番(西條正昭議員) 私のほうから3点ほどお聞きいたします。 1点目は、FM局を1局にした理由。 そして、2点目は3万台にした根拠。 3点目は、入札において今月の3月31日まで納期が決められておりましたが、それまで納めることができるのか、その3点について1回目お聞きいたします。 ◎阿部明夫総務部長 まず、1点目のFMの1局にしたということの御説明ですけれども、防災無線の補完用としてコミュニティー放送の電波を使うということで、そうなるとFM石巻、コミュニティー放送はラジオ石巻1局だけですので、その補完ということで1局、FM石巻の電波が入れば防災行政無線のかわりが可能だということと、あと多数局ということにしますとラジオの定価が上がるということで、どうしても市民の皆様に安い値段で防災行政無線の補完となる防災ラジオを提供したいということで、FM1局ということで選択させていただきました。 あとまた3万台という根拠でございますが、防災ラジオを今回発注するに当たりまして、市内のどの程度の方々が希望されるかということでアンケートをとらせていただいております。その中で、大体7割の方々が希望をされているということで、これはあくまでも戸別受信機のところと大体同じような機能でございますので、戸別受信機を設置していない地域でもって一応設置するということにしていますので、7割といいますと、全世帯6万世帯の7割で4万2,000世帯ですけれども、それで外しまして大体、今後その全てを第1回目の発注でやった場合は、もしそれだけの見込みまでいかない場合、在庫を抱えることになるということで、一応3万台ということで設定させていただいております。 また、納期ですけれども、3月31日ということですが、これにつきましては繰り越しということでさせていただくということで、仕様書の中にもその繰り越しについては記載させていただいておりますので、できれば3月中に製造できた分を早く納入していただいて、それは3月中に幾らかでも市民の皆様に提供していきたいと。それで、4月以降に納入されたものについては、順次市民の皆様に提供していきたいということで考えております。 ◆28番(西條正昭議員) ただいまの答弁ですと、安いものを市民に提供するということでございましたが、これは天気予報とかニュースを聞くためのラジオではございません。ラジオの前に防災という字がついております。この情報は大変重要で、なおかつ1カ所の情報よりも数カ所からとるべきではないのかと思い、質問しております。と申しますのは、私も被災者の一人でありました。4年前の3月11日、会社が門脇三ツ股3丁目6の18、釜というところにありました。午前中は市役所、そして午後は会社にいました。 その地震の状況を話しますと、まず地震とともに会社の駐車場が幅15センチぐらいで2本の亀裂が入りました。そして、停電になったので、ラジオもテレビも聞こえない状態なのですが、車のラジオで地震、津波の情報を得ることができました。そして、会社から避難するときに近所の人たちに声をかけ、車で避難をしました。その避難するときに工業港曽波神線の渋滞にぶつかり、そしていち早く貴重な情報を正確に得たいと思い、ラジオのありとあらゆる局を回しました。そして、その情報を得るたびに、電波が通じれば自分の身内とか友達に今このような状態だという情報を流しました。そのときには、FMも数局、AMも2局、回しながら聞きました。そのときに、女川町は軒下まで津波が来ました。そして、北上の白浜は10軒ほど流されたと。そのときに、私は工業港曽波神線の国道398号の交差点でひっかかって、10センチか20センチぐらいの距離しか進むことができませんでした。そのときに、本当に大事な、貴重な情報を何とか得たい、そう思いながらチャンネルを何回も回しましたが、私の車の前後からは車椅子で車からおりて歩く人、そして傘をかぶって逃げた人。でも、私は母親、80歳ばかりの親がいましたので、親を連れて逃げても間に合わないのかなと決断をして、どうなってもいいからとにかく車で逃げようと思って、ずっと我慢していました。そのときにやっぱり必要なのは情報なのです。ただ単に1局で、安いものを安価で市民に与えると、そういう考えは私は間違っていると思います。やはりもう少しお金がかかっても、情報というのは1局だけではなく数局から流れれば、確かなことが何回も伝わってくるではないですか。その辺、もう一度答弁をお願いします。 ◎阿部明夫総務部長 今回防災ラジオという名前なのですけれども、私たちが考えましたのは、あくまでも防災行政無線、これが屋外にマストを設置してやっていますけれども、どうしても現在の建物であれば高気密化、そして石巻市であれば防音工事をしているということで、外の音がどうしても中では聞きづらいと。 そういうときに、それではどういうふうな手だてがあるかというと、では戸別受信機をそれぞれの各世帯につけるかということになると、戸別受信機につきましては1台当たり3万4,000円かかるということで、それを6万世帯に設置するというのはかなり膨大な費用がかかるということで、それの代替ができるものはないのかということで調べたところ、ラジオの電波を通じて緊急、市でも避難勧告等を流した場合、屋外と同じ放送を屋内で聞くことができるツールがあるということで、それで防災ラジオというものの導入を考えたということでございます。 したがいまして、あくまでも情報ということであれば、議員おっしゃるとおり全ての放送が入るものが必要だというふうには考えますけれども、市としましては市が放送するものを住民にまず正確に伝えるということで、そのツールとしてこの防災ラジオの導入を決めたということでございますので、それに当たっては、先ほど言いましたようにほかの地域の防災ラジオを見ますと、どうしても複数バンドの場合は、うちのほうが考えている1,000円よりはもうちょっと高い価格で市民の方に配布しているというようなこともありますので、できるだけ安くといった場合には1波に限ってやってもいいのではないかという判断のもとに1波放送を選択したということでございますので、御理解いただきたいと思います。 ◆28番(西條正昭議員) 防災ラジオは防災ラジオで結構なのですが、1局よりも数局のほうがより情報を数多く受信することができると思います。 それで、昨年の12月、総務企画委員会がありました。そのときに、委員長は大森秀一委員長でありました。我々、災害に強いまちづくりということで行政視察に行ってきたときに、その防災ラジオのことも総務企画委員会で視察報告会をしました。その報告の内容であれば、総務部のほうではどのように捉えて聞いていたのか、全く参考にならないものを我々が勉強してきて報告したのか。その辺よく考えてみれば、そのときのラジオは3,000円で6局が入る受信機でありました。どのように聞いていたのですか。大森委員長、そして阿部正春副委員長、我々8名で行って行政視察してきたことが、このような状況であれば、まるっきり無駄ではないでしょうか。そして、市民の声ということで、アンケートの箱の中に行政視察は無駄でないのかという声もあったのも部長は知っていると思いますが、私はその選定がまずかったのかなと思っております。その辺、行政視察報告会の内容をどのように聞いて、総務部でその1局でいいということで相談したのか、我々総務企画委員会に対しても失礼ではないのかなと思っております。答弁あればお聞きいたします。 ◎阿部明夫総務部長 議会の行政視察で行きました久留米市の例でございますけれども、1台当たりの納入価格が9,500円ということで、それで市民へは一律3,000円で配布をしているということで、ラジオにつきましては複数波ということで、NHK、民放、あと地元コミュニティー放送ということで、放送する内容につきましてもJアラート、避難指示勧告等も放送しているということで、やはりこれは必要なツールだろうというふうに理解させていただきました。 それで、何度もになりますけれども、今回うちのほうは戸別受信機の未設置世帯への配布ということを考えておりますので、無償で配布できれば一番いいのですけれども、有償にならざるを得ないといったときに、安い値段、できれば1,000円とかという形で設定したときには、やはり複数バンドであれば1,000円ではなかなか難しいのかなということで、どうしても今回うちのほうでは1台当たり納入単価は5,000円ということで、それで市民へは1,000円で配布ということで考えておりますので、あくまでも市民の方に安い値段で配布をしたいということで選択をしたということで御理解いただきたいと思います。 ◆17番(阿部正敏議員) 関連しますけれども、先ほど答弁を聞いておりまして、どういった場で議論されて積み上げたかわかりませんけれども、防災という観点であれば、各地域、自主防災組織もありますし、この間もいわゆる防災訓練の参加率が非常に低下しているというような観点でも、防災ラジオのこういったツールを市民に投げかけて、もっと広く議論を醸成させれば、防災に対する知識も含めてもっと意識が高くなってくるのではないかと。 先ほど部長の答弁でもありましたけれども、複数バンドになると高くなるという、その根拠が私、まずもってわからない。どういった範囲でそういった議論をされたのかわかりませんけれども、指名競争入札5社ありまして、辞退した企業が1社あります。私も聞きました。複数バンドになった場合の納入単価というのは高くなるのですかというようなお話でしたけれども、あえて今の利用状況を見ると1つのバンド、いわゆるFMラジオの固定バンドというのは、利用されている自治体が非常に少ないということで、多くは複数バンド、少なくとも宮城であれば、東北放送とNHK―AM、そしてFMの地域FMと、あと仙台市の2つが入る、5バンドくらいは必要ではないかという自治体がほとんどで、仙台市の事例を見ますと納入単価が5,300円でした。若干高いです。しかし、台数が2,800台なのです。ですから、3万台という大きな台数になると納入単価もぐっと下がってくる。そういうことになると、あえて特定のバンドのみという固定しなくとも、市場原理で競争原理が働きますから、そこにあえて1波だけという規定をつけないで、同等品もしくは同等品以上のものという仕様書に変えて広く公募すべきではなかったのかなと。その辺がよくわからない。 先ほどおっしゃった、防災推進課のほうでいろいろ議論なさったと思うのですけれども、市場原理はそういうふうになっていて、必ずしも5つのバンドがついているから高くなるというのではなくて、もともと5つバンドあるやつをわざわざ1つのバンドに仕様を変えて石巻市の入札に来ている業者もあったそうです。ですから、あえてそこに1つのバンドに絞って入札をする意味があったのかなというふうに思うのです。 そういったことで、その短波にあえてしなくてはいけない理由をもう一度、担当課のほうの試算根拠。いわゆる私が聞いている範囲では、決して一方的に高くなるというふうな市場性はないというふうなお話でしたけれども、その辺の認識、もう一度お聞かせください。 ◎阿部明夫総務部長 担当課のほうでこのラジオを導入するに当たって、ほかの自治体等の状況を確認はしておりますけれども、担当課で確認したときには、複数バンドのラジオの納入価格については7,000円とか、あと5,700円とか、そういううちのほうが想定しているのよりも高かったと。大体定価で言いますと8,000円から1万円というような調査の結果だったということでございます。そうすると、私たちが考えると、定価が高いものについては入札にかけても、7掛けで入ったとしても、それなりの定価の差があれば納入価格も高くなるだろうというふうに判断したということでございまして、それを考えたときには1波放送のラジオであれば、もっとうちのほうが求めている、うちのほうが屋外放送でするための放送を屋内で受信できるという機能がそれで果たせるということで、それでその1波放送でうちのほうが求めている機能は十分果たせるという判断のもとに1波放送を選択したということでございます。 ◆17番(阿部正敏議員) そういった議論の中で形成されたにしても、私はあえて、わざわざ複数バンドで入札もオーケーと。要するに、あとは市場原理で、競争入札ですから、そこは自分が勝とうと思ったら、複数バンドがあってもある程度入札価格というのは考えてくるだろうと。そこにあえて制限を加えて、わざわざ複数バンドがあるにもかかわらず、それに手を加えて1つのバンドにして石巻市の入札に公募しなくてはいけないという状況をつくる必要があったのかどうかということなのです。1社辞退しているところもあります。その辞退の理由としては、あえて短波にして、複数バンド、5つのバンドがあるのだけれども、わざわざ1波にして入札する手間を考えれば辞退したほうがいいというようなお話でしたので、そういった仕様書のいわゆる書き方、公募の仕方というものを、偏った一部の議論でこういった仕様書を書き上げてしまうと、せっかくのオープンにやった競争入札がかなり偏った形での選択肢になってきているのではないかと。 しかも、アンケートのとり方が、市民に防災ラジオの意識を醸成させるような中身ではなくて、あくまでも1,700戸くらいの戸数でしたけれども、かなり狭い範囲で、しかも11月、12月にアンケートをとって、これはあくまでも台数を決めるための意識調査だったのです。こういったアンケートのとり方も非常に私は考えるべきだったなというふうに思うのです。ですから、そういったところで、仕様書の書き方、そこをあえてわざわざ1波にしなくてはいけない理由をもう一度お聞かせいただきたいと思います。 ◎阿部明夫総務部長 住民からすれば、先ほどお話ありましたように情報をとるということであれば、1波だけではなくて全ての放送が入るラジオは必要だろうというふうには考えております。 ただ、その辺につきましても、当然我々としましては、ラジオについてはもう既に全てのお宅に大体はあるだろうということで、それで今回うちのほうがどうしても伝えたい内容を受信できるラジオといいますか、戸別受信機の代替となるものということで御理解していただきたいのですけれども、私たちが放送する避難勧告なりなんなりを屋内でもって正確に受信していただくということの目的を果たすために、複数波でなくても1波があれば十分だということで、それで仕様書についても、議員がおっしゃるように住民のリサーチ不足ではないのかということは、それは真摯に受けとめさせていただきますが、あくまでもうちのほうの伝えたい内容が伝えられる、その仕様については1波でもって必要十分な能力があるということで、それで仕様書のほうも1波ということで指定させていただいたということでございますので、御理解いただきたいと思います。 ◆17番(阿部正敏議員) 1波に絞ってやる必要はないという、私は基本的な考えは変わらないのですけれども、今のお話ですけれども、実は今回別な、いろんなラジオを見せてもらったのですけれども、各ラジオ、最低5つのバンドが入っていまして、お年寄りの方なんかはラジオ、ほとんどの方は持っていらっしゃる方が多いです。その中でも、緊急放送が入る部分でこういったラジオを求めるということになると、従来のラジオの機能を備えた上で防災ラジオなのだろうなという認識をどうしても市民は持ってしまう。短波だけ、1波だけしか入らないという勝手から、そういった住民の誤解が生じてしまうというようなおそれも、3万台ですから、多分いろんな方がいらっしゃる。しかも、自分のラジオにかわる防災ラジオという位置づけで、自分のラジオをほかにやって、そこの場所に防災ラジオを置く可能性もあります。2つラジオ並べませんから。そういったときに、そういったお年寄りが、例えばこれNHKの高校野球が入らないよねとなる可能性だってあるのです。ですから、ラジオと名のつけば防災無線の役割を備えたラジオだと、ラジオの機能も十分備えているのだろうという意識のほうが絶対多いはずなのです。ですから、それは市役所側の考えなのです。ですから、もうちょっと住民の、しかも高齢者の方々に、従来のラジオという認識の人たちにそれを認識させるというのは大変難しい話だと私は思います。 そういった意味で、十分住民の人たちのリサーチ、アンケート、あるいはニーズというものを反映した形。そして、先ほども言いましたけれども、防災に対する意識というものを持っていただくためにも、もっともっと住民に問いかけて、広い範囲で問いかけるべきだったのではないかというふうに思います。これは、部長の考え方を改めてお伺いしたいのですけれども、こういった防災ラジオ、ただ単に無線を整備するということではなくて、広くそういった議論を啓発して意識を高めていくということも十分考えてよかったのではないかなと。もうちょっと広く議論を市民に投げかけて、我々議会にも防災ラジオの選定方法も含めて、その辺のニーズというものをいろいろな角度から聞くべきだったろうなというふうに思います。 市長、最後にこれまでの、今の議論を聞いていまして市長の感想をお聞かせいただきたいと思います。 ◎亀山紘市長 この防災ラジオについては、結局石巻市からいかに緊急で放送を、情報を流すかという視点でラジオというものを考えてきたというところがあります。どうしても石巻市の緊急情報を流すということであれば、1局だけでいいのではないかという議論になったというふうに私は見ております。確かに震災があった後に、いろんな情報を得るためにはラジオだったり、そのほかいろんな情報を手に入れるということが必要だと思うのですけれども、いわゆるスイッチを切っていても    スイッチはあるところには入れていなければならないのですけれども、もちろん電池もなければだめなのですけれども、とにかく自動的にスイッチが入るということになりますので、そこで高齢者の方々に今どういう状況かというのを、まず初動態勢をとってもらうために連絡を入れるという考えで今回の防災ラジオというものを普及していこうという考えだったわけですけれども、確かに御指摘のように何局か使える形で、しかも防災ラジオとしての機能を持っていれば、それが一番望ましいというふうには思っておりますけれども、今部長が言いましたように低価格で普及させたいという、そういった考えで今回のラジオの普及を図っていこうという考えになったものですので、御理解いただきたいというふうに思います。 ◆29番(後藤兼位議員) 部長、先ほど防災ラジオの導入のアンケート調査をやったと。これは、昨年11月27日から12月8日までやっているのです。その対象地域が本庁2カ所、水押、これは下釜、三軒屋東、あとそれから渡波1カ所、稲井、内原、あと蛇田、浜江場、あと河南、桃生という、この7カ所なのです。今我々震災の区域は、復興政策部が中心になってまちづくりとか議論、いろいろ今その地区ごとにやっています。例えば震災の後どういうまちづくり、安全、安心なまちづくりをやるかというのをいろいろ議論、今やっている段階なのです。 そういうとき、例えばいち早く、いかに震災のとき逃げるかというか、その情報を得るかという議論も今出てきているのだ。だから、そういうところで、このアンケートは、たださっき3万台の根拠には、算定の根拠にしていますけれども、安全、安心なまちづくりをどうするかという議論、いろいろ被災の経験者の方々にきちっと防災の意識を植えつけながら、どういうものが必要だかと。それが、例えば緊急時の場合、これはラジオ石巻、ほかの地域を見ても、緊急時にはFMを1局必ず聞けるというセッティングをしています。例えば久留米市の場合でも五、六局聞こえる場合、1局だけ緊急に聞ける。どこのラジオを聞いていても、いざJアラートから入ってくれば、それはすぐ入るわけですから。ですから、そういうセッティングの仕方というか、防災意識を醸成していくというか、みんなで議論していく中で到達点とするというのも私は重要なポイントではなかったのかなと、それがちょっと。 アンケート7カ所でとったけれども、例えば半島部分とかいうのはないです。この区域に入っていないのです。そこにあとアンテナは立てましたと言えますけれども、どのように聞こえるのかというの、これからなのです、実際。試験電波を流していくにしても。ここは、もう少し慎重にいくべきだし、さっき西條議員が言った総務企画委員会で久留米市に視察に行って、そして議会改革の中で議会報告会をした。ちょうどアンケートの結果をとっているころなのです。やはり議会の部分も、そういうわざわざ報告会もして、それも参考にして議論をしていく。そして、1億5,000万円かけるわけですから。そして、1,000円だと言いますけれども、全波受信の価格の中で、例えば苫小牧市とか小諸市とかそういうところでも、例えば原価が8,700円、苫小牧市、それも1,000円です、全波聞こえても。ですから、セッティングの、あるいは市場原理の仕方によっては単価というのはもっと安くなるし、市の負担も安くなるという部分のもう少し議論をし、あるいは市民に投げかけるという部分は今回欠落していたのではないのかなと思いますが、ここら辺改めて担当部長の見解を伺います。 ◎阿部明夫総務部長 うちのほうでとりましたアンケートの地域、7カ所とっておりますが、震災区域につきましては、担当課としても当然それが欲しいという方々はかなりの確率に上がるだろうということで考えております。 それで、その7カ所の選定の仕方につきましては、当然牡鹿とか雄勝、北上、河北につきましては戸別受信機が入っておりますので、戸別受信機の代替の機器ということでの設定ですので、どうしても本町地域、あと河南、桃生地域が対象になってくるということで、それで河南、桃生については、そういう意味で希望を、どのぐらいの希望があるのかということでとらせていただいたということで、本庁につきましては北上川を挟んで東西、そしてあと内陸部に行く形でその地域を設定して、それで沿岸部から内陸に行くに従ってどの程度の購入の希望者の変化が出てくるかということで、その地点を設定させていただいたということでございます。 それで、今議員おっしゃっているように、先ほども言いましたけれども、うちのほうの事前のリサーチが不足しているのではないかということに関しましては、住民のアンケートのときに1波放送のこういう仕様ですけれども、いかがですかという聞き方をしているということで、それで十分かというと、なかなかそれも十分ではないだろうなと。議員おっしゃるように、そういう自主防災会なりなんなりの議論の中で、こういう防災ラジオの普及も含めた形で進めていけばよかったのではないかということにつきましては、その御指摘については真摯に受けとめさせていただいて、今後もしこういうようなものを普及させて導入していくというときには、議員おっしゃるような形で十分住民のほうの意向も踏まえた上で機種選定なりなんなりというものも行っていきたいというふうに考えております。 ◆29番(後藤兼位議員) 最大の被災地の中で我々は学ぶべきものが本当にあるし、例えば各被災地域の、我々の地域も町内会単位でコンサルが入って、復興政策部が入って、いろいろどういうまちづくりをするか、安全、安心なまちづくりをするかということを今やっています。ですから、我々、その結果、あるいは到達点が出た部分で、それが政策的に市でどのように受け入れるのだろうというのが、例えばこの一事案を見ても不安になるのです。このアンケートは、ただ石巻の防災ラジオとはとか、通常時はラジオ石巻を聞くことができるラジオですという。そして、あと内容はJアラート、それは石巻市が発信する緊急情報、1世帯1台1,000円ですと、現在販売方法については検討中ですというだけのアンケートです。パンフレット。 ですから、みんなで、例えば被災した地域の命からがら、西條議員もさっきお話ししましたように逃げた人がいっぱいいるのです。ですから、そのとき一番緊急時の情報をどのように得るか。市としては、さっきのようなコンセプトで考えたようですけれども、被災した多くの市民がどのような情報が必要なのかということをもっとリサーチするというか、きめ細かな手法が必要だと思うのです。さっき緊急時の放送を補うとありましたけれども、今デジタル化になって防災無線、本当に聞こえないのです、被災した区域。ですから、例えばそこに戻って、被災した地域に、可住地域に戻っても防災無線が聞きづらい。例えば石巻市、釜地区なんかでも東松島市の防災無線が聞けて、肝心かなめの石巻市の防災無線が聞こえないという。私は、冗談だと思ったのです。しかし、本当なのです。ですから、防災ラジオ、これはこれで一方に補う部分はあっても、肝心かなめの防災無線が聞きづらい、聞きにくい、これが到達点に全然なっていないという部分が私は不思議でしようがない。これこそ基本的に直す。私は、住民に、そのうちにデジタル化になりますから、そうなるともっと聞こえるのですと話ししたら、確認したらもうデジタル化になっているというのです。数10億円もかけて、このデジタル化がきちっとした情報、基本の基本が聞こえないという、この相矛盾する部分を私は真剣に担当部局は一日も早く直すべきだと思います。今余震が来て、これが今、この防災ラジオ、その3万台が納入になるまでかなりかかる。今ある防災無線の機能をいかに向上させるか、これを、この問題を一日も早く、私は最少の費用で最大の効果を生む政策を実施しなければ、何らこれまでの津波の、1万数千人が亡くなった部分から経験則を何も学んでいないのではないかということを市民から指摘されます。これを私は一日も早くすべきだと思いますが、改めて担当部長、いかがでしょうか。 ◎阿部明夫総務部長 防災無線の難視聴区域につきましては、今解消に努めているということで御理解いただきたいと思いますが、逆に防災無線のパンザマストを立てるということになると、年間大体20件ぐらいが限度だということで、なかなか進んでいないので、担当課のほうにも今それを進める方策について、もうちょっと早める方策を検討するようには伝えておりますが、この3万台につきましては、逆に来年度の中では3万台、市民の方に配布できるということで、なるべく早く住民の方に、屋外で聞きづらいということでございますので、なるべく防災無線の戸別受信機の代替としての防災ラジオ、これを平成27年度の早い時期に住民のほうに配布してまいりたいというふうに考えております。 ◆29番(後藤兼位議員) 防災無線、例えば一気に3万台を私ふやせと言っているのではないです。今聞きづらいところから1本でも2本でも機能アップすべきだと、それが安全、安心なまちづくりに私はつながると思うのです。 先日うちの町内会の被災した奥さんも、いろいろその震災時、平成23年3月11日のとき、どう避難しましたかと、何で情報を得ましたかという話のとき、やはり防災無線で聞いたと。それですぐ逃げたのだと、それで助かったと言っている。あるいは、一方においては市民の方々、被災者の方、全然私は防災無線が聞こえなかったという、一方にはおります。ですから、全員がとにかく、この防災ラジオは補うものにしても、基本的な情報が緊急時の場合きちっと聞こえるような、夜でも天候が悪くても聞こえるような状況をつくっていく。その意識がないと、いつまでも聞きづらい、聞こえない、東松島市の防災無線だけが聞こえるという相矛盾するようなまちでは、私はなり得ないと思うのです。 市長、この防災無線、今防災ラジオもそうなのですが、やはり安全、安心なまち、そして今地域住民に正しい情報を伝えるというこのコンセプト、ここら辺について、改めて平成27年の予算、あるいはこのまちづくりの中で正しい情報をきちっと伝える、そして避難させるという状況を、市長としての見解を伺います。 ◎亀山紘市長 災害に強いまちづくりということで、これは情報をしっかりと伝えていくということが最も必要だというふうに思っております。ですから、災害が起こった後、いかに速やかに市民の皆さんに情報を伝えるかということで、私はこれだけ地域が広いと、これが決め手だというのはなかなかないのではないかと思います。ですから、あらゆる手段を使って情報をとにかく市民の皆さんにどこにいても伝えるという体制をとらざるを得ないというふうに考えております。 防災ラジオもそうですし、また防災無線も当然早く整備していかなければならないと思いますし、また今後については車に対する情報もしっかり伝えられるようなシステムをつくっていくことが必要だと思いますので、今後G空間とか、あるいはGPSを使って走っている自動車に、日中でしたら走っている車に、今津波警報が出ましたから沿岸部から離れてくださいというような情報をしっかり伝えるようなシステムをつくっていかなければならないなというふうに考えておりますので、何とか防災センターができたら防災技術の研究もしっかりしていただきながら、災害に強いまちづくりをしっかりすることが今回の災害の大きな教訓に応えることができるのではないかというふうに考えております。
    ◆12番(渡辺拓朗議員) この件で確認させていただきます。この防災ラジオ、まずどこが発信元になるのか。私は、FM石巻が発信する中継所になるのかなというふうに思っているのですが、その場合に市の防災対策課等の職員がその電波局を通じて災害情報を流すのか、それともFM石巻と石巻市は災害協定を締結しております。私もしつこく言って何とか締結してきています。その内容を事細かに決めて、FM石巻の職員が流すのか、この点ちょっとまず確認させてください。 ◎阿部明夫総務部長 通常の防災無線、屋外に流れている無線ありますが、それをラジオ石巻のFM電波、これをかりまして、電波ジャックといいますか、そういう形でFM石巻の電波に乗せて、それで発信をすると。ですから、あくまでも屋外で流しているのは、こちらの庁舎から防災担当が情報を流すわけですけれども、それの声がFMラジオを通じて皆さんのところに屋外と同じものが届くということで御理解いただきたいと思います。 ◆12番(渡辺拓朗議員) 屋外に流れている防災無線と同じ情報がこのラジオから聞こえると。そういう意味では、ここでちょっと若干整理しなければならないと思うのですけれども、かなりさっき、今までいろんな議論がありましたけれども、これは解決するのかなと。 また、他局のいろんな情報が欲しいという、この点ちょっと若干整理したいと思うのですが、例えば広域的な被害状況とか知りたい場合は、ラジオとか、あと車の普通のFMラジオで十分拾えるわけです。ただ、地域の細かい災害状況が確認できない。そのための今までのデジタル化とか、このラジオの目的があると思うので、そういったことで、そのような機器を導入して耳を傾ければ、ほぼ網羅できているのかなと私は思うのですが、総務部長、これでよろしいですか。 ◎阿部明夫総務部長 いろんな情報につきましては、それぞれのラジオなりなんなりと、テレビでも情報はとれるだろうというふうには考えております。 それで、今回あくまでもコミュニティー放送ということで、この電波をかりて、結局石巻市の避難勧告なりなんなりのいち早い情報をお届けしたいということで、それでその手法として地域コミュニティーの電波をおかりするということですので、御理解いただきたいと思います。 ◆12番(渡辺拓朗議員) 私もそのように思っています。ですから、これまでとは違って数段に知りたい情報を得られることになるのかなと。例えば家屋の状況が気密していようが何でいようがFM電波を、このラジオによって細かい情報が聞き取れると。難聴の地域は、FM電波の問題だけが残っているということだと思うのです。 あと最後に1点だけ。戸別受信機を配布している地域がありますが、この方たちは今回のこの制度で、このような安価で購入できるのでしょうか。 ◎阿部明夫総務部長 戸別受信機と基本的には同じ内容です。それで、逆にほかの戸別受信機を持っている地域では、本庁から流す情報以外のものも行政連絡というような形で戸別受信機のほうには流れておりますので、逆にそれはこの防災ラジオでは受信できないということになりますので。それで、戸別受信機の設置されている地域については、もし希望があれば原価5,000円ということで配布をさせていただきたいというふうに考えております。 ◆22番(阿部欽一郎議員) この防災ラジオについては、さまざまな議論がこれまでなされてきました。私のところは、もちろん戸別受信機が設置されておりまして、そういう面ではほかの被災地域に比べれば恵まれているのかなというふうな気がいたします。 先ほど釜地区のお話が出ました。私も本当いろいろ相談をされまして、隣近所が余りまだ家が建っていなくて、海岸のほうには防潮堤がそのうちできるのだ、もっと近くには高台の高盛り土をした道路もできるのだけれども、まだそれがいつになるかわからないと、夜をとても不安な気持ちで過ごしているというふうなことで相談されたのですが、この5局、複数チャンネル使うも、1チャンネル使うも、とにかく今、先ほど来お話ありましたように市が発信する災害情報、これをいち早く知り得るための手段というものを今回は考えたのだろうというふうに思います。私は、1局、FM石巻に周波数ジャックをして入っていけるということは、これはすばらしいことで、そうしますと防災無線が本当になかなか聞けないところがあって、風向きによっても違うし、雨の降りぐあいでまた違ってくる。まして家の中にいると、今の住宅というのは密閉度が高いのです。防災無線で言っていたって、それすらもわからないというふうな中にあって、随時緊急時には情報が得られるということが何よりも大事なことなので、これは早急に進めていってもらいたいというふうなことで、来年の7月ぐらいには3万台やりたいというふうなことなのですけれども、早いときでは、この3月中にでも希望があれば設置可能なようになるのでしょうか。 ◎阿部明夫総務部長 3月中にもし納品された分については、3月から配布をしていきたいと。それで、納品が、これは繰り越しになりますので、それでことしの4月以降、順次納入され次第、それについても配布を行っていきたいというふうに考えております。それで、最終的には7月の末までにその3万台については配布を終了させたいというふうに考えております。 ◆22番(阿部欽一郎議員) そして、この安心、安全につながる貴重な情報が1,000円で取得できるということは、この上なくうれしいというふうなことも話しておりました。戸別受信機には、専用のアンテナが立っているのだけれども、この防災ラジオもそういったアンテナというのはつくのですか。 ◎阿部明夫総務部長 ラジオですので、通常のポータブルラジオにある伸ばすアンテナ、それは伸ばして、そういうアンテナは個々にはつきます。それで、屋内であれば、もしかすると受信が、電波が弱くて無理だというのでなかなか受信ができないというようなお宅もあると思いますので、そういうところにはフィーダーアンテナという形で壁に張って、そのアンテナをあとは接続してもらうという形のそういうアンテナも附属でつけるということで考えております。 ◆22番(阿部欽一郎議員) 設置する際、業者がいろいろとお宅で指導もするのでしょうけれども、電波は強弱ありますので、やっぱり設置場所に適した場所というのがあると思うので、その辺も十分設置する業者側にその辺をチェックさせながら、一番感度のいい場所に設置してもらうように指導をぜひ行ってもらいたいと思いますので、その辺よろしくお願いします。どうですか。 ◎阿部明夫総務部長 この防災ラジオにつきましては、市が個別の配布会を、場所、場所で配布の場所を設置しまして、そこに希望の方が来ていただいて、それで1個ずつ手渡しでお渡しするということで考えております。そのときには当然、先ほど、もらってから1波だけなのという疑問等が出ないように十分説明して、あと今議員がおっしゃったような設置の、もし聞こえなかったら連絡いただいて、あと対応するというようなことも十分説明して、そういう配布をしていきたいというふうに考えております。 ◆1番(黒須光男議員) ちょっと四、五日前、市長、相沢雄一郎さんというのは社長をやったでしょう、これ。あと鈴木さんという、常務をやった。ちょっと私、電話が来まして、1日、一晩あけてくれというものですから、四、五日前に飲んだのです、3人で。彼らは、取締役を今度辞任するそうです。それで、私にいっぱいごちそうするから、世話になったからということで、私も昔はオーナーでしたから。そこで、お話聞いたら、いろんなラジオのことなんかもいろいろあったのです、飲みながら話をしたら。一番のやつは、やっぱり会社の運営。市長にいつか機会あったら、あなたも反対派だから言いにくいだろうけれども、機会あったら補助金、もう少しもらったり、少し楽なようなことをやってくれという話がありました。頭に入れていただけますように、御答弁は要りませんけれども、お願いして質問とさせていただきたいと思います。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第47 第68号議案財産の無償貸付けの一部変更について ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第47第68号議案財産の無償貸付けの一部変更についてを議題といたします。本案について産業部長から説明を求めます。産業部長。 ◎木村伸産業部長 ただいま上程されました第68号議案財産の無償貸付けの一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の93ページをごらん願います。本案は、平成26年第1回定例会において議決されました産業業務機能支援中核施設石巻ルネッサンス館用地に係る財産の無償貸し付けの一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本財産は、石巻市開成1番35、面積9,957.02平方メートルの土地を石巻産業創造株式会社に平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間、無償で貸し付けているところでありますが、昨年4月に本市が独立行政法人中小企業基盤整備機構から石巻トゥモロービジネスタウンの事業承継を受けたことに伴い、石巻トゥモロービジネスタウン内の電話柱等の設置状況を確認した結果、石巻ルネッサンス館用地内に電話柱の本柱1本及び支線1本が設置されていることが判明したことから、石巻産業創造株式会社への貸し付け面積を電話柱と支線の占有面積0.34平方メートルを差し引いた9,956.68平方メートルに変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第48 第69号議案工事請負の契約締結について(災復30―3号東16処理分区汚水管渠(3工区)災害復旧工事) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第48第69号議案工事請負の契約締結について(災復30―3号東16処理分区汚水管渠(3工区)災害復旧工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第69号議案災復30―3号東16処理分区汚水管渠(3工区)災害復旧工事の工事請負の契約締結について御説明申し上げます。 表紙番号1の94ページをごらん願います。本案は、災復30―3号東16処理分区汚水管渠(3工区)災害復旧工事に係る工事請負契約を締結することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事に係る工事請負契約につきましては、先月28日、参加申請のありました2社による制限付き一般競争入札を行った結果、新日本建設工業株式会社東北支店が1億8,262万1,520円で落札いたしましたので、同社支店長、蛯原博志と工事請負契約を締結いたしたく御提案申し上げるものでございます。 工事の概要といたしましては、鹿妻南4丁目ほか地内において、復旧延長1,584.6メートルの汚水管渠に係る管渠工、マンホール復旧工、取りつけ管工等を施工するものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第49 第70号議案工事請負契約の一部変更について((仮称)石巻第二霊園整備工事) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第49第70号議案工事請負契約の一部変更について((仮称)石巻第二霊園整備工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第70号議案(仮称)石巻第二霊園整備工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の95ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、久我建設株式会社が請負金額12億9,966万120円で施工しているところでございますが、発生する残土の処理地について、当初予定していた搬出先において土質が適合しないこと等が判明したため、関係機関と調整した結果、残土処理地を変更することとし、残土運搬工の一部を変更するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、5億3,959万8,240円の増額となり、契約金額を18億3,925万8,360円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第50 第71号議案工事請負契約の一部変更について(湊こども園等複合施設建設工事) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第50第71号議案工事請負契約の一部変更について(湊こども園等複合施設建設工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第71号議案湊こども園等複合施設建設工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の96ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、第一建設工業株式会社石巻営業所が請負金額6億4,776万7,800円で施工しているところでございますが、外構工事において岩盤が当初の想定よりもごく浅い層で確認されたため、排水計画等を見直すこととし、排水工事等の一部を変更するものでございます。また、労働者確保に要する費用に変更が生じたことから、労働者の宿泊費について変更を行うものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、3,629万160円の増額となり、契約金額を6億8,405万7,960円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。12番。 ◆12番(渡辺拓朗議員) 変更理由なのですけれども、1回目の変更理由を今取り上げるのはちょっと申しわけないのですが、一般的に基礎支持層が浅かったということは、逆に減額に通じるのではないかなというふうな、我々素人考えですと、そういう思いがあるのです。その辺、例えば職員が現地で説明を受けて、あれこれこういうわけなので3,000万円増額になりますとか、今回の理由もそうです。どのように考えたらよろしいのでしょうか。 ◎土井昇建設部長 お答え申し上げます。 いろいろと現場状況というふうなものが、その現場、現場でそれぞれ違うことになります。支持層、いわゆる岩盤が浅いところにあれば、例えばその箇所を掘削する必要がある工事が生じた場合には、とても掘れるものではないものですから、そのルートを変えて迂回するような形での排水をしなければならない、あるいは勾配を変えなければならない、そういったことも現場としては考える必要があるということになりますので、一概に岩盤が浅い位置にあるから全て安くなるかというような形にはつながらないということは、ちょっと御理解していただきたいなというふうに考えております。いろいろとあと現場で精査をしまして、安い方法を選択して工事に取りかかっていただくというようなやりとりは必ずさせていただいておるところでございます。 ◆12番(渡辺拓朗議員) 今回の理由はわかるのですが、排水路ですから。ただ、前回の理由は、例えばその支持層はそのまま利用できないものなのでしょうか。 ◎土井昇建設部長 たしか1回目、前回の変更ということで、支持層があって、くいが打てなくて、途中でたしかカットしたというふうなことでございますので、そのカットした分とか、くいの作成費用とか、そういったものは当然かかってくることになりますので、高上がりになったという、結果的なのですが、そういうふうな状況にあったというふうなことでございます。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第51 第72号議案工事請負契約の一部変更について(石巻市総合運動公園造成工事) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第51第72号議案工事請負契約の一部変更について(石巻市総合運動公園造成工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第72号議案石巻市総合運動公園造成工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の97ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、南光運輸株式会社が請負金額2億9,672万8,920円で施工しているところでございますが、地盤改良において、当初の地質調査では土質を土砂と想定しておりましたが、施工中において土質の一部が地盤改良工に適さないれき質であることが判明し、土の入れかえ作業が生じたため、掘削工の一部を変更し、あわせて土砂の掘削及び運搬量を追加するものでございます。また、現場周辺の環境に配慮し、粉じん等の飛散防止のため、施工エリアに仮囲いを設置し、あわせてダンプトラックのタイヤ洗浄装置を配置するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、4,362万6,600円の増額となり、契約金額を3億4,035万5,520円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第52 第73号議案工事請負契約の一部変更について(災復13―1号北7処理分区汚水管渠(1工区)災害復旧工事) △日程第53 第74号議案工事請負契約の一部変更について(災復22号蛇田処理分区汚水管渠災害復旧工事) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第52第73号議案工事請負契約の一部変更について(災復13―1号北7処理分区汚水管渠(1工区)災害復旧工事)及び日程第53第74号議案工事請負契約の一部変更について(災復22号蛇田処理分区汚水管渠災害復旧工事)、以上2議案を一括議題といたします。本2議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。 本2議案につきましては、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 初めに、表紙番号1の98ページをごらん願います。第73号議案災復13―1号北7処理分区汚水管渠(1工区)災害復旧工事に係る工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社ケーユーケー石巻営業所が請負金額2億2,260万円で施工しているところでございますが、施工中に災害復旧を必要とする汚水管が新たに確認されたため、汚水管の開削工延長79.5メートルを増工するものでございます。また、請負者からの工事請負契約約款第25条第6項インフレスライド条項の請求によりスライド額を精査し、変更増額分について消費税率改正分の変更を行うものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、4,172万9,040円の増額となり、契約金額を2億6,432万9,040円に変更しようとするものでございます。 次に、99ページをごらん願います。第74号議案災復22号蛇田処理分区汚水管渠災害復旧工事に係る工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社ケーユーケー石巻営業所が請負金額3億2,340万円で施工しているところでございますが、震災直後の被害調査において復旧工事が必要と判断された汚水管の復旧延長4,489.3メートルのうち、その後の再調査により使用可能と確認された箇所など、開削工延長1,452.6メートルを減工するものでございます。また、請負者からの工事請負契約約款第25条第6項インフレスライド条項の請求によるスライド額の精査確定をするものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、6,263万3,550円の減額となり、契約金額を2億6,076万6,450円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。14番。 ◆14番(山口荘一郎議員) 時間も押していますので、端的に御質疑します。 第73、第74号議案、どちらも同じ業者なのですけれども、平成24年の秋に最初の契約を締結しましてから2年間、それぞれ5回、4回、工期を延長しております。その中身を見ますと、全てが不測の日数を要したという形になっておりまして、本来半年の工期が2年間延びたあげく、この段階になって単価が上がったのでインフレスライドを適用したという形になっております。こういった受注する段階で、果たしてこういった同じ時期に契約をして、同じ内容でそろって工期を変更している。計画人員が、これちゃんと業者にあったのかという確認、精査なり、工期の変更が妥当なものだったのかどうかという精査をこれまでどのようにしてきたのかという点を1つ確認したいと思いますし、インフレスライドを適用するのは、それはそれでいいのですけれども、予測し得ない事態によって生じたインフレについて補填をするという考えなものですから、この工程管理に例えば不備があった場合、インフレスライド条項は適用できないのではないかというふうに思っていますけれども、この2点について確認させてください。 ◎土井昇建設部長 お答え申し上げます。 確かに工期の変更というふうなことで対応しているわけでございますけれども、当時の状況というふうなことを考えますと労務員、それから資機材、そういったものの手配、調整というふうなものがなかなかできない状況にあったということは事実でありましたものですから、その状況を鑑みて工期的な変更というふうなものを監督員と協議をしながら定めていったという形になっていることと思います。 それから、工程管理の不備というふうなことでございますが、どこで線を引くかというふうなものは非常に難しいものもございます。特に下水道工事等につきましては、掘削をしてみての結果というふうなものも非常に予想していた内容と変わるところもございますし、そういったことを総合的に判断して、今回の工程管理というふうなものについてはやむ得ないというふうな判断をしたということだというふうに考えているところでございます。 ◆14番(山口荘一郎議員) この契約をした当初、平成24年度は不調も多かった状況ですし、ましてやこの下水道関係というのは特に不調が際立っていたところでもあります。 また、今部長おっしゃったように、下水道工事は中を掘ってみないと実際の状況が確認できないということから、不測の工事が発生したり、そういった部分はやむを得ないのかなというふうに私も思っておりますけれども、震災から数年が経過をして、工事は落ちついたとは言えないかもしれませんけれども、工程管理というのをしっかりしていかなければならないのかなというふうに思っています。インフレスライドを精査するに当たっても、それがやむを得ない事象だったのかどうかというのをこれまでもチェックしてきたかとは思いますけれども、これからのほかの工事に当たりましても安易に工期を変更するということはあり得ませんけれども、しっかりとしたチェックを果たしていただくようお願いしたいと思いますが、最後に部長の答弁をお願いします。 ◎土井昇建設部長 工事を進める上では、工程管理というふうなものは非常に重要なファクターになっていることは我々も認識しているところでございます。やはり監督員がしっかりとその施工業者といろいろと協議をさせていただきながら工期の設定、変更工期の設定とか、そういったものについては十分注意を払いながら今後も工事を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。お諮りいたします。本2議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本2議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本2議案は原案のとおり可決されました。 △日程第54 第75号議案工事請負契約の一部変更について(新蛇田地区土地区画整理事業宅地造成(その2)工事) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第54第75号議案工事請負契約の一部変更について(新蛇田地区土地区画整理事業宅地造成(その2)工事)を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま上程されました第75号議案新蛇田地区土地区画整理事業宅地造成(その2)工事の工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。 表紙番号1の100ページをごらん願います。本案は、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 本工事は、遠藤興業・二ツ山建設・オイカワ建設特定建設工事共同企業体が請負金額20億148万6,360円で施工しているところでございますが、宅地造成の進捗に合わせ施工区域内の中央部に位置する既設排水路の改修を行う必要があることから、ボックスカルバートの布設延長を691メートル増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、6,283万3,320円の増額となり、契約金額を20億6,431万9,680円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。12番。 ◆12番(渡辺拓朗議員) この災害復旧、あと復興事業、財産の取得に関するもの、ほとんどが増額、増額で来ていますが、そういったことからか、昨日復興大臣が復興財源が底をついてきたのか、多分そういったことからだと思うのですが、今後の予算措置には地元負担もあり得ると、このような記者会見をしました。そういう意味では、こういった増額に結びつく事業はかなり厳しくチェックをしていかなければならないと思うし、あとまた復興事業に関しても、建設費は全て国が見ていただくにしても、維持管理費は地元負担をしていかなければならないということですから、この辺も踏まえると本当に今後は何でもかんでも国から来るのだではなくて、将来のためにかなり財布の、会計のひもを厳しく締めながらいかなければならないのかなというふうにつくづく思うのです。市長、この辺どうでしょうか。 ◎亀山紘市長 お答えいたします。 以前に岩手県と宮城県の合同で復興大臣にお会いしたときも、必要な財源は確保するけれども、厳しく事業を見直すことも必要だというふうなことは言っておりましたので、恐らくそういうふうな、今後工事を進める上でも全て国からの支援が得られるという保証はないというふうに我々も厳しい姿勢で臨まざるを得ないというふうに思っておりますので、できるだけ工事の中身についても、あるいはこういうインフレスライドにおいてもしっかりとしたチェック機能を持たせて進めていきたいというふうに考えております。 ◆12番(渡辺拓朗議員) そこで提案なのですが、これまではかなり急がなければならない状況がありました。また、今も、これからも、例えば住まいの再建については、本当に今までと同じく急がなければならない。ただ、今後のその他の事業に関しては、地元業者がほとんどやれる事業ですよね、石巻市立病院の事業を除いては。ゼネコン云々かんぬんというわけではないのですが、下請、孫請がずっと下につながって応援いただきながらやる事業がふえてきますと、どうしても単価は高くなりますよね。そういった意味で、将来復興事業が落ちたときに地域経済が落ち込むと、それを多少でも食いとめるために、今後はできるだけ地元業者で被災者に迷惑をかけない範囲で末永く入札をするような手法でいってはどうかと思うのですが、市長いかがでしょうか。 ◎亀山紘市長 できるだけ工事については、復興事業については地元に貢献してもらいたいという気持ちはございますけれども、今の復旧、復興事業の数からいって、まだなかなかそこまで、地元だけでやれるという状況にはないというふうに判断しておりますが、今後できるだけ地元の企業を優先した中で工事を発注していくということも必要ではないかと思いますので、そのように対応してまいりたいと考えております。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第55 第76号議案工事請負契約の一部変更について(雄勝(名振・大須)地区防災集団移転宅地造成工事) △日程第56 第77号議案工事請負契約の一部変更について(牡鹿(鮫浦・前網浜)地区防災集団移転宅地造成工事) ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第55第76号議案工事請負契約の一部変更について(雄勝(名振・大須)地区防災集団移転宅地造成工事)及び日程第56第77号議案工事請負契約の一部変更について(牡鹿(鮫浦・前網浜)地区防災集団移転宅地造成工事)、以上2議案を一括議題といたします。本2議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎阿部明夫総務部長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。 本2議案につきましては、既に議決されました工事請負契約の一部を変更することについて議決を求めようとするものでございます。 初めに、表紙番号1の101ページをごらん願います。第76号議案雄勝(名振・大須)地区防災集団移転宅地造成工事に係る工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は佐藤建設株式会社が請負金額5億3,025万8,760円で施工しているところでございますが、残土処理において他の災害復旧工事との調整により運搬経路を変更することとし、また現場の地質状況により、のり面部の擁壁工及び段差の生じる区画部分の擁壁工について、それぞれ増工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、6,330万8,520円の増額となり、契約金額を5億9,356万7,280円に変更しようとするものでございます。 次に、102ページをごらん願います。第77号議案牡鹿(鮫浦・前網浜)地区防災集団移転宅地造成工事に係る工事請負契約の一部変更についてでありますが、本工事は株式会社マルテックが請負金額4億5,450万5,040円で施工しているところでございますが、施工中にのり面が崩落し、大幅な計画変更が生じたため、年度内の完成が見込めない重力式擁壁工などを変更し、減工するものでございます。 以上の理由により、一部設計内容の変更を行いましたところ、9,855万1,890円の減額となり、契約金額を3億5,595万3,150円に変更しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。7番。 ◆7番(阿部正春議員) これ防災集団移転宅地造成ということで、5回、6回と変更になっていると、それに伴いましてまた工期も延びているということでございます。その中で、住民に説明会等々をきちっと行っているのかお伺いいたしたいと思います。 ◎堀内賢市復興事業部長 お答えいたします。 それぞれの防災集団移転団地、高台地区につきましては、団地ごとに画地の決定していただく、それからまちといいますか、その団地を形成していただく協議会というふうなものをつくっていただきまして、いろいろと工事の進捗状況についても説明させていただいているところでございます。こういった議案というふうに出す以外につきましても、工事の進捗等、特にこういったおくれとかにつきましては、その都度対象となる方々には御案内を差し上げているところでございます。 ◆17番(阿部正敏議員) 既に前網浜地区と鮫浦地区については、引き渡しが終了しているかと思うのですが、今回減額補正で一部造成地の崩落というふうなさっきお話が出ましたけれども、既に住民、今年度中には入居するのですけれども、そういった中での今後工事がまた続いていくのかどうか、その箇所の特定、ちょっと教えていただきたいと思います。 ◎堀内賢市復興事業部長 お答えいたします。 議員御質疑の第77号議案の鮫浦、前網浜の件かと思いますけれども、この地区はそれぞれ団地としては1団地、鮫浦なのですけれども、箇所としては2カ所離れてございます。前網浜についても同じように前網浜防災集団移転団地と申しますけれども、箇所は2カ所ございます。議員、今御案内のありますとおり鮫浦2カ所、前網浜2カ所、都合4カ所ありまして、そのうちの3カ所につきましては、予定どおりといいますか、年度内には完了したわけでございますが、そのうちの鮫浦のうちの1カ所につきまして、今回提案させていただきました崩落というふうなことで、工事が年度内に完成しないと。この地区は、いち早く平成24年度、具体には平成25年3月に契約して工事を発注しているものですから、どうしても繰り越しの手続の関係で平成25、26年度内までの繰り越ししかできないというふうなことから、一旦今回、この年度内に完成しない部分につきましては減工いたしまして、改めて平成27年度予算で残りの鮫浦の崩落の部分を対応して5月中には完成したいというふうなことで今計画しているところでございます。 ◆17番(阿部正敏議員) そうしますと、部長、鮫浦地区2カ所、前網浜2カ所。今問題になっているのは、鮫浦の1カ所については既に鍵が渡されて入居の手続が進んでいるのですが、その崩落している減額補正された場所というのは、その場所ではない、まだ何も建っていない場所の案件というふうな捉え方でよろしいのですか。 ◎堀内賢市復興事業部長 お答えいたします。 議員おっしゃるとおりでございます。具体的な整備戸数で申し上げますと、既に供給しております鮫浦1につきましては、自己再建と公営住宅と合わせまして8戸、8区画ございます。今回の崩落で5月に延びるという予定のところにつきましては鮫浦2ということで、自己再建、公営住宅合わせまして9区画、9戸の建設予定の団地でございます。 ○議長(安倍太郎議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。お諮りいたします。本2議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本2議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本2議案は原案のとおり可決されました。 △日程第57 第78号議案あらたに生じた土地の確認について △日程第58 第79号議案町の区域を変更することについて ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第57第78号議案あらたに生じた土地の確認について及び日程第58第79号議案町の区域を変更することについて、以上2議案を一括議題といたします。本2議案について建設部長から説明を求めます。建設部長。
    ◎土井昇建設部長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。 初めに、表紙番号1の103ページから105ページをごらん願います。第78号議案あらたに生じた土地の確認についてでありますが、本案は公有水面を埋め立てしたことにより、新たに生じた土地を本市の区域内に生じた土地として確認しようとするものであり、宮城県が埠頭用地として利用するため、図面にありますように石巻市潮見町22番2、22番3、23番、24番及び雲雀野町2丁目16番4、22番、23番に隣接する公有水面9万5,440.25平方メートルを埋め立てしたことによるものであります。 その結果、新たな土地が生じ、宮城県の竣功認可書に基づき、地方自治法第9条の5第1項の規定により、その土地を本市の区域内に生じた土地として確認しようとするものであります。 次に、106ページをごらん願います。第79号議案町の区域を変更することについてでありますが、ただいま御説明申し上げました新たに生じた土地を石巻市潮見町の区域に加えるため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本2議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本2議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本2議案は原案のとおり可決されました。 △日程第59 第80号議案市道路線の認定について △日程第60 第81号議案市道路線の廃止について △日程第61 第82号議案市道路線の変更について ○議長(安倍太郎議員) 次に、日程第59第80号議案市道路線の認定についてから日程第61第82号議案市道路線の変更についてまで、以上3議案を一括議題といたします。本3議案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎土井昇建設部長 ただいま一括上程されました3議案について御説明申し上げます。 表紙番号1の107ページから113ページと各路線の位置等につきましては、表紙番号6、市道路線の認定、廃止及び変更関係資料をごらん願います。 初めに、第80号議案市道路線の認定についてでありますが、今回認定を求める路線は97路線で、延長約1万9,642メートルであります。内容につきましては、復興事業であります区画整理事業により整備した道路が33路線で、延長約4,312メートル、防災集団移転事業により整備した道路が59路線で延長約1万111メートル、県道から市道への移管及び開発等により整備した道路が5路線で、延長約5,219メートルであります。 次に、114ページをごらん願います。第81号議案市道路線の廃止についてでありますが、今回廃止する路線は2路線で、延長229メートルであります。内容につきましては、防災集団移転事業によるものが1路線で、延長約178メートル、市有地の売り渡しに伴うものが1路線で、延長約51メートルであります。 次に、115ページをごらん願います。第82号議案市道路線の変更についてでありますが、今回変更する路線は7路線で、延長約1,338メートルの減少であり、防災集団移転事業により起点及び終点を変更するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(安倍太郎議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本3議案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本3議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(安倍太郎議員) 御異議なしと認めます。よって、本3議案は原案のとおり可決されました。 △散会 ○議長(安倍太郎議員) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。明日本会議を再開いたします。本日はこれにて散会いたします。 △午後5時02分散会...