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  1. 仙台市議会 2019-04-19
    健康福祉協議会 本文 2019-04-19


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※協議会の概要                               開会 午後1時28分                               閉会 午後3時04分 ◯委員長  引き続き協議会を開会いたします。  ここで、副委員長と交代をいたします。              〔委員長退席、副委員長着席〕 2: ◯副委員長  委員長と交代いたします。  まず、健康福祉局より報告願います。 3: ◯健康福祉局長  健康福祉局関連施設開所状況につきまして、資料2に基づきまして御報告を申し上げます。  昨年8月以降に開所いたしました障害者高齢者関係の91施設につきまして、資料に記載をいたしております。昨年、委員の皆様にお配りをしております平成30年度健康福祉局事業概要に記載の施設一覧に追加ということになるものでございます。  資料の末尾に参考として内訳を示しております。障害者関係が58施設高齢者関係が33施設となっておりまして、区ごとの内訳についてごらんのとおりでございます。  詳細につきましては、お手元の資料を後ほど御高覧いただければと存じます。 4: ◯副委員長  ただいまの報告に対し質問等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 5: ◯副委員長  ないようでしたら、次に子供未来局より報告願います。 6: ◯子供未来局長  子供未来局から、子供未来局関連施設開所状況について、資料3に基づき御報告を申し上げます。  これは昨年8月以降に開所いたしました児童関係の15施設でございます。昨年、委員の皆様にお配りした平成30年度子供未来局事業概要に記載の施設一覧に追加となるものでございます。  内容といたしましては、児童館が2施設保育所が4施設認定こども園が9施設となっており、表の最後に区ごとの内訳を掲載しております。  詳細につきましては、お手元の資料を後ほど御高覧いただきたいと存じます。 7: ◯副委員長  ただいまの報告に対し質問等はございませんか。
                  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯副委員長  ないようでしたら、以上で報告事項関係を終了いたしました。  この際、当局から報告を受けた事項以外で皆様から何か発言等ございましたらお願いいたします。 9: ◯鈴木勇治委員  私かねてから、いつか聞こう、聞こうと思っていたら、昨日、地元放送局でもちょっと流れておりました。  まず、シルバーライフという冊子でいろいろ高齢者サービス、御案内があるわけでありますけれども、この中で、食の自立支援サービスというものがございまして、この事業についてでありますけれども、これは平成12年から行われていたと記憶をいたしておりますけれども、まずこの事業内容、目的、そういった概要をお話しいただけますでしょうか。 10: ◯高齢企画課長  高齢者食自立支援サービスに関しましては、要介護者、要支援者等で、低栄養状態栄養改善の必要があり、かつ、ひとり暮らし等で食事の用意が困難な方に栄養バランスのとれた食事を届け、手渡しすることで安否確認などを行う事業であり、本市が民間事業者等に委託して実施している事業でございます。 11: ◯鈴木勇治委員  この事業、平成12年からということでありますけれども、もうこの事業を開始してから18年もたっておるのですけれども、ずっと18年近く同じ内容等で行われていたというふうなことだと思うのですが、変更しなかった理由というか。しなかった理由というとおかしいですね。本当は諸材料、あるいは人件費等々のアップがあって、事業としてもなかなかやりづらい事業になっているはずなんでありますけれども、単価としては変わらなかった、やり方も変わらないということなんですが、この辺の理由についてはいかがなものでしょうか。 12: ◯高齢企画課長  平成12年より現在、本市からの委託料が1食当たり300円、利用者の方の負担が500円と、このような料金の設定で現在まで継続させていただいております。  この間、実施しております事業者の皆様の状況でありますとか、利用者負担の水準、そして交付金による支出の水準などの観点から、または民間の費用相場、他都市の事例なども勘案しまして、現在の価格水準を今日まで維持させていただいていると、このような状況でございます。 13: ◯鈴木勇治委員  恐らく他都市の事例ということを強調しているんだろうと思うのですけれども、先ほどサービスの内容のところでお話あったのは、安否確認というか所在確認というか、そういったこともあって手渡しでサービスを提供しているということなんですけれども、その確認をする上で非常に人手がかかるというふうなことがあると思います。今、特に住宅、マンションなどですとオートロックとか、あるいは一つのマンションに何件もあったりとか、あるいは地域でもそのとおりだというふうなことで、車を路上にとめておけるとき、おけないときと、駐車場に入れてそういった配達をするということも想定をされるということで、当然ながら駐車料金も上がる、それから人件費も上げざるを得ないという中にあって、状況が変わっていないというのはどうも理解ができないんです。特に平成26年からは消費税が5%から8%に上がっていたという、3%の部分があると思います。この部分についての御見解はいかがでしょうか。 14: ◯高齢企画課長  事業者の皆様に対しましては、時々に実際の費用、どういった費用が、どのぐらいの費用がかかっているか、並びに配達の際にさまざまな御苦労、御意見、お気づきの点などについて情報はいただいてきておるところでございます。  今、御指摘のございました平成26年度の件でございますが、本市といたしましては、その際も民間の相場や受託されている事業者の皆様から実際の配食サービスの費用の相場、また実際この高齢者食自立支援サービスにかかっている費用に関しましても数字を頂戴をいたしまして、そういったものも勘案しながら、平成26年度の際は費用を現在の水準の範囲で実施をさせていただくということを事業者の皆様にお示しをさせていただき、それで事業者の皆様と契約をさせていただいたと、こういった状況になっております。 15: ◯鈴木勇治委員  そうすると、そういった人件費上がり分材料費上がり分、そういった諸般の費用の上がり分、そういったものは十分に吸収されているという理解、その上なので変更はしてこなかったというふうな御回答でよろしいのですか。事業者のほうから、いや、何も上がっていませんよというふうなことでの回答だったという理解でよろしいですか。 16: ◯高齢企画課長  事業者からいただいた御意見の中には、実際、消費税追加分のほかさまざまな経費がかかっているといった御意見も頂戴をいたしていたところでございます。そういった御意見も勘案しながら、民間の費用相場なども見た上で、当時は現在の価格の水準の範囲で対応いただけるものということで私どものほうで条件をお示しをし、事業者様と御契約をさせていただいたと、このような経緯になっております。 17: ◯鈴木勇治委員  民間の事業者に合わせてというのは、いわゆる給食、弁当、そういったものを販売しているところと合わせたというふうなことですかね。そうすると、いろいろな調査によると、弁当屋さんのほうでは努力というふうなものがあろうかと思いますけれども、材料費を大きく抑えたりとかという努力をしていたとか、そういったことがあるのだと思うんですけれども、いろんな統計で見ると、物価の上昇というのは当然あったんですね。あるいは人件費の上昇ということもあったわけなんですけれども、ということは何を下げていたかというと、栄養バランスだとか質だとか、そういったものを下げて価格を合わせていったということにならないでしょうかね。その辺どうですか。どう捉えていますか。 18: ◯高齢企画課長  本市で事業者の皆様との間で契約で定めておりましたのは、高齢者に適した量と質の食事とすることでございました。どのような食材を御使用いただけるか、また具体的な調理方法などに関して個別に御指定は申し上げておりませんで、事業者の皆様のさまざまな面での工夫や裁量の余地がある、そういった契約の内容になっておりました。事業者の皆様におかれましては、相当現場で御努力をしていただけたものと、このように考えておりますが、具体的な本市での契約の条件の中ではそういった点での裁量が可能なような内容にさせていただいてきたところでございます。 19: ◯鈴木勇治委員  ところで、どうしようもない事実として、先ほど申し上げた消費税の3%アップというふうなことがあったわけなんですが、このことはなぜ考慮されることはなかったのか。お伺いするところによると、昨年、こういった実情を踏まえて、ある業者から申し入れというか陳情というか、そういったことがあったとお伺いをしているわけなんでありますけれども、ただ、そのことを踏まえてもやっぱりぎりぎりのところでやってきて、消費税が3%上がったということ、これを転嫁させないというふうなことになってるわけですよ、現実として。この捉え方、どういうふうに捉えていますか。 20: ◯高齢企画課長  平成26年度の消費税が5%から8%に上がった際に、本市が事業者の皆様にお支払いする委託料は、税込み300円のまま据え置いていたということに関しまして、今、委員より御指摘がございましたが、消費税追加分事業者に転嫁したのではないかといった御意見を昨年度いただいておりまして、見直しを求められたという経緯がございます。  本市といたしましては、その際も御回答申し上げておるのですが、民間の相場や受託いただいている事業者の皆様による配食サービスの費用の相場、他都市の同様のサービスにおける価格水準なども勘案いたしまして、実際、コストを圧縮させていただくことが一定程度は可能であろうというふうな判断をさせていただいたところではございますが、その際、引き下げの額に関しましては、それまでの経緯や利用者利便性サービスを提供する事業者様の数なども考慮いたしまして小幅にとどめ、消費税率が変わった後も税込みの単価が変わらない形までするのが妥当と判断し、受託を希望する事業者の皆様に同額での条件をお示ししたと、そういった経緯がございました。 21: ◯鈴木勇治委員  要は、3%分は、全体の価格の中で吸収できるというふうな回答だと捉えたということでよろしいんですかね。800円の中で上げなくても、これはやっていけるんだというふうに捉えたということでよろしいんですか。 22: ◯高齢企画課長  当時の費用の相場並びに事業者の皆様からいただいた数字なども勘案し、そのような判断をさせていただいたところでございます。 23: ◯鈴木勇治委員  消費税の問題、いろいろ上げるときも議論があったと記憶しております。  それともう一つ、ここに来て市役所の一般的な施設利用料、これは消費税10%に上がるというふうなこと等々を見込んで上がっている、現実があるわけですよね。ということは、消費税があるから、役所は我慢できないけれども、民間はもっと我慢しろという、これにつながってくるということですよ。  また、もう一つの見方からすると、10%の部分までは別として、8%の中で転嫁させないというふうな捉え方をされても仕方のない行為だったというふうに思うんですね。特にいろいろ陳情した方のペーパーによると、説明会でぜひその分を値上げをしてくれというふうなこと、消費税3%上がった分を適用してほしいという要望をしたんだそうでありますけれども、そのときの説明会では、引き上げてもいいが、その分、補助金を削りますよというふうな回答をしたというふうな話が来ているんですね。これはとても信じられない言葉ですよね。平成26年の4月以前に行われた説明会なのか、ちょっとこれ定かではないんですが。ということは、3%、それは上げる分、補助金を上げるということは考えられませんよという回答なわけですよね。ということは、転嫁させないということにつながってくるわけでございまして、これはそうすると、下請業者いじめというふうなことはよく言われておりますけれども、これになってくるわけですよ。いわゆる消費税転嫁対策特別措置法がありましたけれども、この中で、合理的な理由があればということで、それは認められる場合もありますけれども、公正取引委員会でも、消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法独占禁止法及び下請法上の考え方ということで、そこで事例として挙げられておりますけれども、この法上のいわゆる適用除外というものの合理的な理由、これはないのではないかと思うんですけれども。逆に言えば法上の問題にも抵触してくるということだと思いますので、これは何とか改善をしてあげないといけないと思うんです、状況を踏まえれば。これはどういった理解をなされているのかお答えをいただきたいと思います。 24: ◯健康福祉局長  ただいま高齢企画課長から御答弁を申し上げておりますように、この事業ひとり暮らしなどで食事の用意がなかなかできないというふうな方に適切な食事をお届けをし、さらに安否確認も行っていく事業ということで、大変大切な事業だというふうに私ども考えてございます。  私どもの委託料が300円、それから利用者が500円の負担と、トータル800円の御負担という中で、この事業を持続的に続けていくことが必要だと。コストが増加してくるというふうなことであれば、委託料を増加するのか自己負担を増加させるのかというふうなことの中で、私どもとして、利用者の皆様の御負担を抑制しつつ、なおかつ、仙台市の財政状況も一定踏まえた上でどのような設定をしていくのかというふうなことも含めて、民間での相場でありますとか、そのようなデータを調査をし、このような形で実施を進めていくことができないだろうかというふうなことで制度の枠組みを決め、それを事業者の皆様に御説明をし、その契約条件で御理解いただける事業者の皆様と契約を交わしながら進めてきたということがございます。  説明会の席上で、私どもの職員から、ただいま御紹介いただいたような発言があったということを私ども確認はできませんけれども、私どもといたしましては、私どもの定めた枠組みの中で御協力をいただける事業者の皆様に御協力をいただけてきたものというふうに認識をいたしているところでございます。  ただ、そのような考え方に立ったときに、やはりそれは事業者の熱意によって支えられてきた部分もあるのではなかろうかというふうなことはございます。したがいまして、消費税が5%から8%になった際に消費税を転嫁しなかったということではなくて、総体のコスト事業者の皆様にも御協力をいただきながら抑えていく中で、トータルとして現状維持の金額で委託料の額でやってきたわけではございますけれども、その後も、お話しのように人件費の増加でありますとか、コストを押し上げる要因というのはさまざまあろうというふうに思います。  また10%の消費税の増税というふうなことも予定されている中で、私どもとしては、これは毎年度、毎年度、事業者の皆様と契約を重ねているということがございますので、現在のコストの動向なり、そういったものを十分に踏まえながら、どういうふうにしていくのかということを考えていくということが必要だろうというふうに考えております。 25: ◯鈴木勇治委員  局長ね、先ほどお話ししたとおり、平成12年からずっと800円ということで来ております。それと材料費だって、材料費を納入する業者、売っている業者、これも全部消費税転嫁しているわけでして、おのずと全てが上がってくるということは当然のことです。人件費も上がっていると、これは当然ですね。過去の分について今から遡及するということは難しい話であろう。そんなことを言って、できるなんていうことがあるのかもわからないですけれども、ちょっと現実的には難しい話でありましょう。  でも、10%だからというわけではなくて、こういったもの、既に上がっているということでありますのでね、介護事業はやっぱり地域、それから当然介護を受ける方、それから何といっても行政、そしてまた事業者事業者が成り立たなければ介護できないと思います。事業者というのは何も民間、一般会社とかそういったことだけではなくて、NPO等々、あるいは個人事業主も含めて事業者ということになるわけでありますけれども、こういった人たちが存在できないようなものであれば、事業としては成り立たなくなるというふうなことがあるわけです。これは絶対条件だと思いますね。その意味からして、早急にやっぱり諸般の事情で上げなければならないというふうな状況も踏まえて、せめて消費税が上がったという公的な部分もあるし、先ほどお話ししましたとおり、市民利用施設の分もこういうふうに上げざるを得ないと。バスだってそうじゃないですか。10月から上げますよというふうなことになったわけであります。ですから、それを考えれば早急に対応策を考えなければならない。ぜひお願いしたいと思いますが、局長、もう一度お願いします。 26: ◯健康福祉局長  この事業をしっかりと持続的、安定的に続けていくというふうなことのために、平成26年度につきましても民間の相場でありますとかデータを集めながら考えてきたことではございますが、現時点におきます担い手の事業者コスト、動向も含めた状況、さらに民間サービスの状況なども確認をしながら、今後に向けまして検討を進めてまいりたいと存じます。 27: ◯鈴木勇治委員  食の関連サービスだけではなくてもう一つあるんですよね、訪問の理美容用サービス、こういったこともありますので、特にこういったことは材料ということよりも人件費がかかわってくるわけですから、同じ事業として早急な対応を求めたいと思います。  まだ私もいろいろ調べる中で、浅い調べ方だったものですから、さらにまた質問を続けさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくどうぞお願いします。 28: ◯小田島久美子委員  第1回定例会で提案されておりました仙台市いじめ防止等に関する条例が可決をされてスタートをされて3週間が経過しようとしております。仙台市議会におきましても、条例が着実に実行されていくために、附帯決議を全会派、提出者を代表して第1会派の鈴木会長から提出していただいて、議決したところでございます。  いじめ防止条例に関する附帯決議では、社会全体でいじめ防止に取り組む機運の醸成、いじめの相談に対応していく仕組みづくり、それから全庁が一丸となって早急にいじめ防止等に係る施策を展開していくこと、これが強く求められ、条例の実効性を継続的に高めていくために不断の検証を行い、必要に応じて条例の見直しを行うというところを強く求めさせていただいたところでございます。  改めて、この附帯決議に対してどのように担当局で受けとめておられるのか、御所見を確認させていただきます。 29: ◯子供未来局長  仙台市いじめ防止等に関する条例に対する附帯決議につきましては、議会での数多くのさまざまな御意見を経た上で議会の総意が示されたものとして、極めて重く受けとめているところでございます。  御指摘のありましたうち、いじめ相談対応につきましては、児童生徒保護者など相談者に寄り添った新たなやり方が求められているものと、このように捉えております。  また、条例に関しましては、施策の検証や改善を行いながら、いじめ対策を着実に実施していく中で、見直しの必要が生じた場合には、適宜適切に対応しなければならないものと考えているところでございます。 30: ◯小田島久美子委員  相談体制仕組みづくりについても重く受けとめていただいて、さらに検証についても、今、局長のほうから触れていただいたところでございますけれども、それらに対して現状の取り組み状況、また今後どのように考えていくのか、その方向性についてお示ししていただきたいと思います。 31: ◯いじめ対策推進担当課長  いじめ相談につきましては、今年度集中的に検討を行うこととしております。今後の制度の設計や実際の運用におきましては、法律や医療、心理といった専門家の方々の御協力をいただくことが必要と考えておりまして、今後、専門家の方との意見交換なども行いながら検討を進めてまいりたいと考えております。  検証と見直しにつきましては、条例に基づく仙台市いじめ防止等対策検証会議を新たに設置いたしまして、本市のいじめ対策について有識者による検証を行い、施策の改善を図っていくこととしております。  この4月から条例が施行となりました。まずはいじめの定義と条例の理念の浸透をしっかりと図り、社会全体で子供たちいじめから守るとの意識を高めるための啓発を行いまして、いじめ対策取り組みなどの検証も進め、法改正いじめの問題に関する状況の変化も踏まえながら、見直しについても適切に対応してまいりたいと考えております。 32: ◯小田島久美子委員  ただいまの答弁の中で1点確認させていただきたいんですけれども、専門的な機関との連携というところに触れた御答弁があったと思います。専門的な機関というのはどういった具体的な機関とイメージすればよろしいのでしょうか。 33: ◯いじめ対策推進担当課長  今のいじめの相談についてのところでございますが、市の職員だけが相談を受けてということでは足らないだろうという部分もあります。また実際に実効性のある相談室仕組みをつくるためには例えば法律、弁護士だったり、あとは医療あるいは心理、そういった専門家の方からお力をいただきながら検討を進め、そして運用していくということを考えていく必要があるということで、検討を進めているところでございます。 34: ◯小田島久美子委員  市長は、議会におきましても、また報道等の場におきましても、大人がしっかり守っていくんだよというメッセージを子供たちにどう伝えられるかというところを常々強調されておられると思います。今、御答弁いただきました専門的な機関の方々が、どういった機会にどういった方々に対して連携を図っていくのか、助言をされていくのかというところが今後重要なポイントになっていくのではないかと思います。  大人全体がしっかりと見守っていく、まず子供たちの声を受けとめていくという前提として、教育局での取り組み、また仙台市の全庁的な取り組みが必要だと思うんですけれども、教育局の現場におきまして、市長は校長会で発言するというところも報道等でもあったところでございますけれども、どういったことを発言されて発信をされたのか、教えていただければと思います。 35: ◯いじめ対策推進室長  当日、合同校長会に出席いたしました私のほうから御答弁申し上げます。  市長の講話でございますけれども、大きくは2点ございまして、1点目は、今仙台の大人たち本気度が問われているということを申し上げております。本気で子供たちに向き合い、いじめ対策に取り組むところを見せなければならないと。その第一歩として、学校いじめ基本方針改定のプロセスの中で、保護者や地域の方々とともに教員の皆さんも含め大人の本気というのを伝えていこうという呼びかけがございました。  2点目は、2例目の事案の再調査委員会の答申の中にございました教職員の感度についてでございます。子供が大丈夫ですと言った場合に、本当に大丈夫なのか、子供の悩みを受けとめる大人の感度が問われるということについて申し上げております。  そのほか、市としても予算や人員で可能な限りバックアップしていくので、校長のリーダーシップのもと、子供たちから将来、仙台の○○小学校、○○中学校で学べてよかったと言われるように学校経営を進めてほしいというまとめでございました。 36: ◯小田島久美子委員  その御発言については受けとめさせていただきたいと思うわけでございますけれども、この条例ができる前におきましても、さまざまな事案を通して学校管理職の皆様はしっかりと子供たちの声を受けとめていこう、また職員の皆様も、子供たちの声を受けとめられるように感度を磨いていこうというお気持ちはあったのだと思います。  附帯決議がここで実効性があるものと決議をさせていただきましたのは、そこからもう一歩を踏み込んで、実際、制度、それからしっかりとその対策が見える相談体制の充実の形になれるもの、そこを今後、市長がどうスピード感を持って行っていくのかというところも大事な、重要なポイントではないかと思うんですけれども、今、校長会のお話をお伺いさせていただきました。全庁が一丸となって早急にいじめの防止に係る施策を展開していくことを強く求めて、この取り組みが今後どういうふうに行われていくのか、その点についてもお伺いをさせていただきます。 37: ◯いじめ対策推進担当課長  本市のいじめ対策に関し、全庁的な認識の共有とさらなる連携を図るため、市長を本部長とし、全ての局区長で構成する本部会議を新たに設置いたしまして、今月8日に開催したところでございます。  この会議では、いじめ防止条例を初めとした関連情報を改めて共有したほか、市長からは、いじめ対策は特定の局だけが取り組むものではなく、全ての職員がみずからの問題として認識する必要があるとして、全局区長に対して職員への機会を捉えた声がけなど、いじめ防止に取り組む意識向上について徹底するよう指示がございました。  本部会議は、今後も継続して開催することとしておりまして、この会議を活用しながら、全庁一丸となって施策を効果的に推進してまいりたいと考えております。 38: ◯小田島久美子委員  これは本部長、局長級の本部会議というのは一方的な会議になるわけでございますか。その会議の様子としては、いろいろ局長さん方から意見が出されて議論できる場所なんでしょうか。確認をさせてください。 39: ◯いじめ対策推進担当課長  本部会議は、こちらからの説明と、あとは市長からというだけではなくて、本部員の全部の局区長が議論するという場でもございまして、実際に前回のことをお話しさせていただきますと、今、年度初めというのもあるので、局区長、地域の方などに挨拶する機会も多いということもあります。発言の区長からは、挨拶の場面でもって条例について言及をし、今後も多くの方が集まる会合とか機会を捉えてそういった条例などの周知というのも呼びかけていくと。あと、ほかでもそういったところはできるだろうというような発言がありましたり、あとは各部署の事業でも、市民の方ですとか地域の方とのつながりというのがあります。そういったさまざまなチャンネルを活用しながら展開していくのも有効だろうといった意見がありました。 40: ◯小田島久美子委員  本気度というところでございますので、この会議を中心としてさまざまな立場の方々から議論を投げかけていただいて、深めていただくところだと思うんですけれども、今後のこの会議というのはどういったスケジュールになっておりますか。年間を通してどれぐらい行おうという予定でしょうか。お伺いいたします。 41: ◯いじめ対策推進担当課長  年数回、一、二回ということではなくて、例えば重大事態の調査などもあります。昨年ありましたような専門家会議の提言とかというのもありましたし、そういった必要がある、共有する情報があれば随時行っていくということで、年間一、二回ということでは終わらず、適宜私どものほうでもタイミングを見ながら開催していくということで考えております。 42: ◯小田島久美子委員  市長は、この条例の趣旨が広く浸透していくところを求めているようでございますけれども、この条例に関する本部長、本部会議というのは、まず今回が予定されているところで、その役割を果たしたというところでしょうか。 43: ◯いじめ対策推進担当課長  今回あくまでまずは第1回というようなことでございます。それをまずは重ねることによって、連携を図るためには情報をしっかりと共有するということが重要でございますので、その都度、随時最新の情報をしっかりと共有を図っていくということが大事でございます。また、条例の理念についてもその都度重ねて、全局区長で協議するというのも大事でございますので、今後しっかりとそういった部分を回を重ねていくということになろうと思っております。 44: ◯小田島久美子委員  本気度にこだわるわけではないんですけれども、次の予定というのは決まっていますでしょうか。 45: ◯いじめ対策推進担当課長  本日現在においては決定していないところでございます。 46: ◯小田島久美子委員  この本部会議を受けて、各局長さんが今度は自分の担当部局にどういう形でこの会議を受けて条例の浸透を図っていこうとお考えになられているのか。もし教えていただけるのであればお願いいたします。 47: ◯いじめ対策推進担当課長  それはほかの本部会議もそうなんですが、局長会もそうなんですけれども、局長が自分の局区に戻りまして、全ての各局区の課長、部長に伝達をするということを行っておりますので、私どもの本部会議においても同じような取り扱いになっているかと思っております。 48: ◯小田島久美子委員  まずは、仙台市で全庁的に取り組むという御答弁がございましたので、私どもとしましても、やはり職員が一丸となって、いじめの条例が施行されて、その内容を一人一人、区役所などは特に地域に密着したところでございますので、今回の条例の中におきましても地域に対する責務、これも明記されたところでございます。  報道等でもありましたように、地域に課せられた責務になりますと、子供たちが町内会や地域活動に参加するということについても、地域や保護者の責務として掲げられているところで、どういったところで自分たちに説明があって、またどういったところで自分たちが活動して、そのことを地域の住民に浸透させていけばいいのだろうかというような、そういう具体的な御質問も出ている地域もございます。やはりそういったところもしっかり受けとめられるように職員の方々も取り組んでいただきたいし、そのときに、どこを切っても同じ答えが出てくるという、仙台市は一丸となって一体となって、この条例に関しては考え方が一緒なんだというところを示していくというところも重要ではないかと思うんですけれども、そこをぜひよろしくお願いしたいと思います。  今ほどお話しさせていただきましたけれども、地域の責務につきましては、地域住民の方々に対してはどういった形でこの条例についての説明をされるのか、お伺いをいたします。 49: ◯いじめ対策推進担当課長  現在、広く市民の皆様にいじめの定義や子供たちいじめから守るために行うことについて周知を図るため、町内会を通じた広報チラシの回覧を考えております。今月に開催されました仙台市連合町内会長会の役員の方の会合において、地域の方にかかわる条例の条文についての御説明と、広報チラシの回覧についてのお願いをいたしました。  役員の方からは、チラシの回覧について承認をいただくとともに、御意見として、いじめは悪いこと、いじめは許されない行為であることをしっかりと伝えていくべきといった御意見ですとか、いじめの定義を広めていくことが重要などの御意見をいただいたところでございます。  今後、各区の町内会にも御説明する機会をいただくなど、引き続き条例の周知に努めてまいりたいと存じます。  このほか、地域における啓発活動といたしましては、この4月から東北電柱広告協議会との連携により、電柱広告を活用し、中学生が作成したいじめ防止の標語の掲出を始めたところでございます。  今後もさまざまな手法を用いて市民の皆様に対する啓発に取り組んでまいりたいと考えております。 50: ◯小田島久美子委員  連合町内会の主な役員の方々にも説明をしていただいて、今後、各区の区役所にもいじめ対策推進室が出向いていただくというところは評価をさせていただきたいと思います。  また、まちを歩いていて、電柱にそういった広報的なものが掲示されるというところについても取り組みの一環として進めていただきたいと思うところでございますけれども、やはりこれが浸透するには、それだけではなかなか本当に難しいところもございます。  また、地域と申しますと、町内会長、連合町内会だけではなく、学校に携わっている評議員の方、評価委員の方、スーパーバイザーの方、また社会福祉協議会、民生委員、主任児童委員、さまざまな方々が学校にかかわっておりますし、いじめの防止の条例については、しっかりと子供たちを見守っていくために自分たちも勉強したいという思い、そういう思いもお声として上がっているところでございます。今申し上げた方々に対しての条例の周知徹底というのはどのように考えているのかお伺いいたします。 51: ◯いじめ対策推進担当課長  私どもも、今後さまざまな手法を検討しながら周知に努めていくということが一つございますのと、あとは今後、市のいじめ防止基本方針の改定、その前に条例の制定に伴いまして、全ての学校のいじめ防止基本方針の改定ということがございます。そうした改定のところでは、今回条例の条文に義務化しておりますけれども、地域住民の方の御意見ですとか、あとは保護者の方の御意見を聞くということも義務化しております。  今後、その条例の制定に伴って、全ての市立学校のいじめ防止基本方針を見直す、その中で地域の方と学校がいじめについて考え、そして語り合って、新しく基本方針をつくっていくと、こういったプロセスの中でも社会全体のいじめの問題に対する意識というものが高まってくるものと考えております。 52: ◯小田島久美子委員  いじめ防止条例に関しましては、地域に関して、学校がしっかりと主体的に地域の皆様にお力をおかりするというところの視点が最初にまず発信がされて、地域の皆様からスムーズに御協力いただけるように、最初のスタートを切っていただければと思います。  また、今、御答弁がありましたけれども、いじめ防止条例の中で学校のいじめ防止基本方針を改定するに当たっては、やはり子供の意見をしっかりと聴取するということが重要になってくると思います。子どもの権利条約に関しても、国連からたびたび、大人が自分たちの都合で一方的に制度をつくり上げて子供にはめ込むのではなくて、子供の最善の利益を中心に置いて、子供と一緒にシステムをつくることが大切という勧告を受けているところでございます。いじめの部分においては深い関係を持つ子供たちにおいて、条例では、学校いじめ防止基本方針を改定する場合には子供たちからも意見を聴取することとしております。  学校いじめ防止方針の改定に向けて、子供たちの声をどのように吸い上げていくのか、御所見をお伺いいたします。 53: ◯いじめ対策推進担当課長  今週の15日に開催されました臨時の校長会におきまして、教育委員会から学校に対して、子供たちからの意見聴取の取り組み例というのが示されております。児童生徒集会や生徒会の場、各学級の時間などにおいて、いじめの防止に向けて今までの自分たちの取り組みの振り返りやこれから自分たちにできること、先生や保護者の方々、地域の方々に望むことなど、話し合いを持つことなどが挙げられております。  子供たち自身がいじめの問題について考え、決して許されない行為であるということを自覚することは、いじめ対策において必要不可欠でございます。学校のいじめ防止基本方針の改定に向け、子供たちも一緒になって話し合いをしていくことは、子供たち自身が自己を大切にし、他者を思いやる気持ちを育むことにもつながると考えております。  また、子供の意見ということにつきまして、昨年度、私どもいじめ対策推進室では、条例案の策定やいじめ対策の参考とするため、小学校と中学校合計10校に訪問して、子供たちからお話を聞いてきました。子供たちからは、じっくりといじめについて考えることができた、とてもいい機会だったなど好評でしたので、今年度以降も継続的に行ってまいりたいと考えております。 54: ◯小田島久美子委員  10校にふえたというところで今後期待させていただきたいと思うところでございますけれども、やはり子供たちの意見を聴取する場にしっかりと、聞く耳を持っているんだよというところが伝わらなければ、その場を設けてもなかなか子供たちは意見を発信できないというところもありますので、ぜひともその場の設定に関してはさまざまな工夫をしていただきたいと思います。  また、最後になりますけれども、不断の検証を行う、そして必要に応じて条例の見直しを行うというところを求めさせていただいておりますけれども、この検証に当たっては、いじめと、それから御当局で、配慮を要する子供たちという部分におきまして、配慮を要する子供たちの特性についてお答えをいただいて、特定の特性についても御答弁いただいたところでございます。  仙台市におきましては、配慮を要すると言われた特性を持つ方々の市民団体もあるところでございます。そういった方々にもしっかりと御意見を聴取することによって、この条例が実効性あるものになるのかというところのつながりにも、今後私たちもしっかりとした条例の見直しにもつながるところだと思いますので、そういった方々、市民団体の意見についても耳を傾けていただきたいと思います。これは求めて、質問を終わります。 55: ◯庄司あかり委員  私からは、介護保険について伺います。  先ほども御報告ありましたけれども、4月から区役所で介護保険課が新設されました。高齢化のもと、ふえ続ける介護のニーズに応えていくためにも重要なことでありますし、市民サービスの点でも前進だというふうに考えております。  介護保険課の新設に当たり職員体制と役割はどのようになるのか、改めて確認したいと思います。 56: ◯健康福祉局介護保険課長  昨年度まで、介護保険事業については区保健福祉センター障害高齢課において所管しておりましたが、介護保険課を分離、新設することにより、課長を配置し、複雑化する介護保険制度に的確に対応していくための体制としたところでございます。 57: ◯庄司あかり委員  現場の職員の皆さんからすれば、もしかしたらもっとふやしてほしいという思いもあるかもしれないと思うんですが、課体制になったということは前向きなこととして歓迎し、今後必要な体制拡充にもぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。  介護保険制度について、確認も含めて伺いたいんですが、介護認定はどのような流れで行われるのか御説明ください。 58: ◯健康福祉局介護保険課長  介護サービス等を利用するために必要となる要介護(要支援)認定の手続の流れにつきましては、利用者御本人や家族、居宅介護支援事業者等が区役所総合支所の窓口に申請をしていただきます。本人の身体状況や生活状況等の状態等を確認をし、作成する訪問調査票と、本人の疾病や身体状況等について記載をする主治医意見書をそれぞれ依頼をいたしまして、提出を受けたものを審査資料として各区において取りまとめ、審査会委員に事前に送付をした上で介護認定審査会を開催し、要介護(要支援)認定の判定を行うところでございます。 59: ◯庄司あかり委員  その判定のところなんですけれども、介護認定審査会はどのようなメンバーで構成されているのか伺います。 60: ◯健康福祉局介護保険課長  介護認定審査会は、保険、医療、福祉の専門家委員として任命されており、具体的には医師や看護師、介護福祉士、理学療法士、福祉施設関係者等で構成をされており、医師2名を含む5名で一つの合議体を形成し、審査判定を行っております。 61: ◯庄司あかり委員  5名チームで行っているということですけれども、認定審査会のチームはどのぐらいつくられているのか、また、頻度はどれくらいなのか伺います。 62: ◯健康福祉局介護保険課長  全市では49の合議体を設置しており、1合議体当たり原則2週間に一度開催をしております。例えば合議体数の一番多い青葉区は15合議体ございますが、先月3月は延べで28回開催をしてございます。
    63: ◯庄司あかり委員  一番多い青葉区では15合議体つくって、3月は28回、ほとんど毎日、重なる部分もあると思うんですけれども、開催されているような状況だと思います。  介護認定の更新についてはどのような流れになるのかをお示しいただきたいと思います。 64: ◯健康福祉局介護保険課長  更新申請は、認定有効期間終了の60日前から申請をすることができます。申請後は、先ほどの新規の場合と同様、訪問調査の実施及び主治医意見書の作成等の依頼を行いまして、介護認定審査会で審査判定を行い、判定結果を本人に通知をいたします。 65: ◯庄司あかり委員  私が御相談いただいたケースで、要介護で訪問介護を利用していた方なんですけれども、介護認定の更新の時期だったので、更新申請をしていたものの、更新期限までに審査会に諮られずに、この方の場合は介護認定が下がってしまうおそれもあったものですから、サービス利用を控えざるを得なかったというお話を伺いました。  このように更新期限までに審査会に諮られなかったというケースについては把握されているでしょうか、伺います。 66: ◯健康福祉局介護保険課長  御指摘のようなケースについては把握してございます。 67: ◯庄司あかり委員  やっぱり更新も含めて、審査する数というのがふえているのではないかと思うんですけれども、一回の認定審査会でどのくらいのケースを取り扱うのか。また、申請件数に審査会のペースが間に合わないという状況があるのかどうか伺います。 68: ◯健康福祉局介護保険課長  一回当たりの審査件数につきましては30件から40件程度となってございます。  審査件数、申請の件数等も考慮し、開催する委員会ごとに審査件数を調整をしてございますが、審査資料がそろわないなどによりまして、申請から判定まで時間がかかっている場合もございます。 69: ◯庄司あかり委員  介護認定の更新期限までに審査会が間に合わないという場合もあるわけですので、このときは利用者の方は申請はされているわけですから、利用者に落ち度があるわけではないので、利用者が利用ができない期間が発生するなどの不利益をこうむるのはやはり避けなければならないというふうに思うんです。  審査会が諮られるまで期限を延長する措置をとるとか、暫定介護サービスを利用できるようにするなどの何らかの救済措置が必要だというふうに思いますけれども、この点はいかがでしょうか。 70: ◯健康福祉局介護保険課長  介護保険では、有効期間内に申請があった場合には、新たな有効期間については現在の有効期間満了日の翌日までさかのぼるといった制度になってございますことから、サービスの利用ができなくなるといったことはございませんが、認定結果が申請前の介護度より低くなった場合には、従前のサービスに制限がかかる場合もございます。  そういった制度の仕組みについてあらかじめ丁寧に説明し、御理解をいただけるよう努めるとともに、ケアプラン作成に当たって、更新後の認定結果にも留意するよう説明し、求めているところでございます。 71: ◯庄司あかり委員  今の御説明ですと、期限が来たということであっても、同じ介護度であれば、さかのぼって利用することができるので、不利益はないということなんですけれども、私が紹介した事例の方のように、介護度が下がってしまうということが心配される場合には、やっぱり結果が出るまではどうサービスを使ったらいいか悩んでしまったり、あるいは控えてしまうということが起こっているわけなんですね。  御相談いただいた方は、たまたま通っている病院の助け合い事業というボランティアで支えてもらって、御本人の負担なく過ごすことができたので何とかしのげたんですけれども、こういうケースというのは、本当にボランティアですから善意によるもので、非常にまれな事例になると思うんです。もちろん認定を間に合わせていくということをしていただくというのは前提ですけれども、期限までに審査会が何らかの事情で間に合わないというケースは、先ほどもあるということですので、何らかの救済措置をつくっておくということは必要だというふうに思いますので、これは求めておきたいと思います。  介護保険制度、もう改定が繰り返されて複雑な制度になっています。このことで審査会に求められる役割も非常に重くなっているのではないかというふうに思います。要支援が総合事業となってから、介護認定の更新時に要介護から要支援へと介護度が低くなってしまったという声も、先ほど紹介したケース以外にも寄せられています。それによって必要としていたサービスが受けられなくなったり、利用者の方、利用しようとすれば自己負担がふえてしまったりというお話も伺っています。  介護は、年齢を重ねるにつれて重くなっていくということはあっても、なかなか軽くなっていくということは考えづらい性質のものでもありますので、利用者の生活実態に沿った判定にしていく必要がありますけれども、そのためにはどういう取り組みを行っていらっしゃるのか伺います。 72: ◯健康福祉局介護保険課長  認定審査に当たりましては、正確な資料のもとで適切な審査がなされることが重要であると考えてございます。本人の生活実態を的確に把握するための調査の質を確保するため調査員に対する検証を行うこと、あるいは医師会の御協力のもと、主治医意見書の記載に当たっての留意点を周知をすること、あとは審査会の代表者との意見交換や新任の委員向けの研修などにより、その充実に努めているところでございます。  また、利用者の身体状況に変化があった場合の区分変更申請についても適宜御説明しているところでございます。 73: ◯庄司あかり委員  状況が変わったり介護の必要性が増したというときには、区分変更の申請もできるということも含めてお知らせもしていただいて、利用したいという方の実態に沿った判定にしていくという努力をさらに進めていただきたいと思います。  そういった中、厚生労働省が昨年9月に発表した2017年度の介護給付費の実態調査では、予防給付が前年度に比べて27万2000人も減ったということになっています。予防給付を含まない給付というところでは、増加傾向で変わらないということからも、要支援1、2の方の予防給付、訪問介護や通所介護が保険給付から外されて、総合事業へと移行した結果があらわれたものと考えられます。介護保険料を負担してきたのに、いざというとき使えないという制度では国民の信頼を得ることはできません。安心の介護の仕組みを拡充していくことは喫緊の課題だというふうに思います。  しかし、昨年5月にまとめられた財務省の財政制度等審議会の建議では、要介護1、2の生活支援を介護給付の対象から外すということを要求しています。早期に適切な支援を受けられなくなってしまえば、重症化を招く事態を広げる可能性もあります。  国に対して、軽度者も含めて必要な介護サービスを受けられるように、制度の拡充を求めていくべきと考えますけれども、いかがでしょうか。 74: ◯健康福祉局介護保険課長  少子高齢化が進む中で、高齢者の方々が住みなれた地域で安心して暮らしていくためには、介護を社会全体で支える介護保険制度は大変重要な制度であり、介護保険制度が将来にわたって安定的に運営ができることが求められていると認識をしてございます。  今後とも国の動向も注視し、現場の状況なども踏まえながら、必要に応じまして国に対し適切に要望等を行ってまいりたいと考えてございます。 75: ◯ひぐちのりこ委員  私からは、連休中の保育のことについてお伺いいたします。  働くパパママ川柳で、「10連休預け先無し金も無し」という、これが大賞をとったんですけれども、本市においては、預け先なしというような状態ではないかなというのがちょっとほっとしているところです。  5月の10連休、保育所は土曜日あいていますので、9連休。本市においては保育施設14カ所で休日保育を実施することとしています。  昨年12月の私の質問に対し、その前のゴールデンウイーク期間中の利用実績や、実施園からの意見も聞きながら対応を検討すると、御当局、回答しています。  開所する保育所の地域や考え方及び経緯、また保護者の反響及び運営体制などについてお伺いいたします。 76: ◯環境整備課長  開所する保育所の地域の考え方及び経緯でございますけれども、昨年のゴールデンウイークにおける利用実績等を踏まえて、想定した供給量を確保するため、既存の休日保育実施園の意向も確認しながら、不足する部分を補うため、公立保育所での休日保育を実施することといたしました。  なお、公立保育所での実施に当たっては、既存の休日保育実施園の代替施設として、できるだけ既存の実施園に近く、また入所児童以外の保育を行う一時預かりを実施していることなども考慮して、5カ所の公立保育所を選定したところでございます。  保護者の方々の反響でございますけれども、ゴールデンウイーク期間中の休日保育の広報を開始した直後から申し込み等に関するお問い合わせ等を複数いただいているほか、各休日保育実施園における受け付け開始日から多くの申し込みがあったものと伺っております。  また、運営体制につきましては、児童の安全を第一に考えた上で、職員のローテーションにより対応しておりまして、職員の負担にも配慮しつつ、受け入れ枠を設定しているところでございます。 77: ◯ひぐちのりこ委員  連休中の休日保育について、これは私立保育園の関係ですね、自分の園に通っている子供を休日に見る場合について、国から助成があると、こういうような話も浮上しておりますけれども、詳細についてお伺いいたします。 78: ◯環境整備課長  このたび、国の子ども・子育て支援交付金による一時預かり事業が拡充され、通常は休日保育を実施していない園がゴールデンウイーク期間中に一時預かりを実施した場合、在園児であっても、児童1人当たり日額2,260円を補助する制度が創設されたところでございます。  本市ではこの制度を活用し、休日保育を実施していない保育所等に対し、保護者の希望に応じて在園児の一時預かりを実施する保育所への補助金を交付することとしたものでございます。既に市内の各保育所等へは、当該事業の実施に向けた御協力をお願いしておりまして、現時点におきましては、認可保育所9カ所、認定こども園1カ所、小規模保育事業6カ所、事業所内保育事業5カ所の計21カ所から、ことしのゴールデンウイーク期間中に在園児の一時預かりを実施する旨の御連絡をいただいているところでございます。 79: ◯ひぐちのりこ委員  今の御答弁について、ちょっと追加でお伺いしたいんですけれども、こちら、お休みに入る直前まで受け付けをするというようなお考え、その締め切りというのはどういうようなお考えになっているんでしょうか。 80: ◯環境整備課長  締め切りにつきましては、直前までお受けするという形になっております。 81: ◯ひぐちのりこ委員  休日保育なんですけれども、現在の申込状況についてまずお伺いいたします。  あわせて4月16日の記者会見で市長は、結構応募されている方が多いようで、待ちが出ているというふうに聞いていると、なるべく混乱のないようにしたいと思っているというふうに述べています。  私の知っている方も、休日保育、申し込んだのだけれども、ちょっと待ってくださいと言われた方も、実際にお話を聞きました。何らかの対処が必要と考えますが、伺います。 82: ◯環境整備課長  ゴールデンウイーク期間中の休日保育の申込状況についてですが、休日保育実施園14カ所で、延べ873人分の受け入れ枠を確保しておりましたが、利用希望が多かったことから、各実施園において、児童の安全面も考慮しながら、可能な範囲で保育士等の人員体制を確保していただき、4月17日時点で延べ1,119人を受け入れる予定となっております。  なお、キャンセル待ちにつきましては、お一人で複数の施設、複数の日を希望されているケースもあり、実人数は把握しておりませんけれども、延べ人数で139人というふうになっております。  また、休日保育の今後の受け入れ対応につきましては、実施園によっては若干受け入れ枠はありますけれども、さらなる受け入れが可能か御検討をいただいているところでございますが、現在、利用予定となっている方も含めて、御家庭での保育ができるようになったとか、そのような形で直前までキャンセルが発生いたしますことから、引き続き実施園におきまして、キャンセルが発生した場合には迅速に御対応いただき、一人でも多くの児童が利用できるよう調整いただくことにしております。  なお、休日保育を実施していない保育所等に対しましては、先ほど御説明いたしました補助制度を活用した在園児の一時預かりについて、引き続き御協力を呼びかけてまいりたいというふうに思っております。 83: ◯ひぐちのりこ委員  ぎりぎりまでいろんな御苦労があると思いますけれども、いろんなお申し出、それに本当に応えられるような、そういうようなことだとうれしいと思います。やっぱり市民の方々、また働く方、こういう方々も、ふだん受け入れていないお子さんも受け入れるようなこともあると思うので、最大限いろんな形で御配慮いただければというようなところを求めておきます。  さて、本年3月29日、12年ぶりに厚生労働省の授乳・離乳の支援ガイドが改定されました。授乳の支援に関する基本的考え方では、妊娠中にぜひ母乳で育てたいと思った、母乳が出れば母乳で育てたいと思ったと回答した母親が9割を超えていることから、母乳で育てたいと思っている母親が、無理せず自然に母乳育児に取り組めるよう支援することは重要としています。実際12年前の2007年の支援ガイドのときよりも今回の支援ガイド、母乳育児をしているというような、その率がアップしたんですね。市立病院においても、赤ちゃんにやさしい病院というふうに銘打っているんですよね。そのようなところで母乳育児を支援している、そういう地域のいろんなところのお取り組みでこういうふうにプラスになったというふうに思っております。  一方、この授乳・離乳の支援ガイドのコラムとして、液体ミルク、これが取り上げられました。実は3月11日に、我が国で初めての液体ミルクが発売されました。  ちょっと物を出して、見せてもよろしいでしょうか。 84: ◯副委員長  はい、どうぞ。 85: ◯ひぐちのりこ委員  実は液体ミルク、日本で発売されたものは、一つはコンビニで買ったんです。一つはベビー用品のお店で買って、コンビニは最後の一個でした。同じです。同じですけれども、そういうところで売っておりまして、実はこれはこういうパックなんですけれども、4月26日に別な1社が今度缶のタイプの液体ミルク、こういうような形で、大人も飲めます。  ちなみに、これが哺乳瓶なんですけれども、ストローを差して入れると、そのまま室温で飲める。いわゆる常温保存で大丈夫というものです。一応摂氏25度以下のところでというふうに言っているところもあるんですけれども、実はヨーロッパとかお隣の韓国などではもっと早い段階から発売をされておりました。  男女共同参画局では、液体ミルクというのは育児用粉ミルクに比べて授乳者の負担軽減や安全面で、夜間や共働き世帯で時間が限られているとき、保育者の体調がすぐれないとき、さらには母親が不在のときなどでも簡便かつ安全に授乳を行うことができるなどの利点があると考えられています。さらに調乳用のお湯、育児用粉乳だと70度C以上のお湯がないとだめなので、それが不要であり、授乳に必要な所持品が少なくなることや調乳を行わずに済むことから、簡便に授乳を行うことができるということです。  そして、昨今の北海道胆振東部地震とか熊本地震のときに、育児用の液体ミルクが外国から来た場合にお手元に届かなかったという、そういう事例もありましたけれども、地震等によりライフラインが断絶した場合でも水、燃料等を使わずに授乳することができるため、国内の流通体制が整い、使用方法やリスクに関して十分に理解されることを前提として、災害時の備えとしても活用が可能である。あと、乳児を伴って来日する外国人の利便にも寄与すると、こういうふうに明記されています。  本市での受けとめと市民の方々の反響についてお伺いいたします。 86: ◯子供保健福祉課長  本年3月より国内で販売が開始されました乳児用液体ミルクにつきましては、常温での保存が可能で、調乳の手間がなく、災害時の備えとしての活用が可能であるとされております。  各区保健福祉センターにおきましては、現時点では液体ミルクに関する市民からの問い合わせを受けていないところでございます。  今後、普及が進めば、授乳方法の選択肢がふえることから、子育て家庭に対する育児負担の軽減につながるものと受けとめており、正しい使用方法の普及啓発に努めてまいりたいと考えております。 87: ◯ひぐちのりこ委員  実はこの液体ミルク、2009年からいろいろと各法令をクリアしてくれというような運動があったんですけれども、それが去年の8月にいろいろな法的な整備ができたということになったんですね。  実はことしの2月から3月にかけて、厚生労働省が日本栄養士会とともに、全国129自治体、担当者300人ほどに液体ミルク活用説明会を行ったとのことですが、本市の参加状況と内容についてお伺いいたします。 88: ◯健康政策課長  液体ミルクにつきましては本年2月25日に、東北厚生局を会場に自治体を対象とする説明会が開催されました。本市からは健康福祉局生活衛生課、健康政策課、区衛生課の職員が参加いたしました。  内容でございますが、厚生労働省から液体ミルクの規格基準について、消費者庁から、食品表示制度に基づく特別用途食品としての許可や適切な情報提供などについて、また、日本栄養士会からは、災害時における乳幼児の栄養支援としての液体ミルクの備蓄推進などについて説明がありました。その後、関係課で情報共有を図ったところでございます。 89: ◯ひぐちのりこ委員  私もちょっと別な市民団体のほうで、厚生労働省の担当者の方が行う液体ミルクの活用の説明会があったんですけれども、やはりほかの都市などではペットボトルに直接乳首をつけて授乳できるものとかもあるんですけれども、これは2時間、3時間たつと常温になってしまうので、かなりいろいろな菌が発生してしまって飲用にたえられなくなるというような、そういう啓発の部分から、今のところはちゃんと1回ずつ捨てるんだよとかそういう啓発などの部分で今のタイプになっているというふうに聞きました。行く行くは使い捨ての乳首などと一緒のパックにして売るようなこともメーカーさんで考えているというふうに聞きました。  3月3日の全国紙に、内閣が2019年度に改定する男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針に、乳幼児が早期に必要な物資の代表として、現行の粉ミルク用品や離乳食用品に加えて液体ミルクを明記するとの報道がなされています。  東京都の文京区、群馬県渋川市、大阪府箕面市などで、液体ミルクの備蓄なりいろいろな業者との連携とか始まっているんですけれども、避難所などで生活する乳児にとっての栄養確保の観点から、母乳以外の選択肢の一つとしての液体ミルクについての考え方、これについてお伺いいたします。 90: ◯子供保健福祉課長  液体ミルクは常温での保存が可能で、粉ミルクのようにお湯で溶かす必要がないことから、災害時において一定の有効性があるものと認識しておりますが、粉ミルクに比べ備蓄スペースが必要、コストが高い、賞味期限が短いといった課題もあると伺っております。  今後、関係部局とも連携しながら、ミルクの備蓄のあり方について検討してまいりたいと存じます。 91: ◯ひぐちのりこ委員  これからいろんな開発などとか、いろんなところでつながっていくんだろうというふうに思います。  実は、災害時などでは、哺乳瓶も備蓄の物資に入っているんですけれども、何回かのうちに洗浄とか消毒が困難な場合があります。その点、紙コップを使ってのカップフィーディング、それからスプーンを使ってのスプーンフーディングというようなやり方があるんですけれども、委員長、また媒体を出してよろしいでしょうか。 92: ◯副委員長  はい、許可します。 93: ◯ひぐちのりこ委員  これ、大体3キロ、赤ちゃん、沐浴の指導とかする、生まれたばかりぐらいなんですけれども。  ミルク、液体ミルクでも調乳でもいいんですけれども、紙コップに入れると、紙コップって食品衛生法でちゃんと衛生というふうに決められているものなので、これにミルクを入れて、ちょっと立て気味にして、下唇にちょっと入れると、赤ちゃんが自分でかぽっ、かぽっと。大人にやるようについでしまうとかえって困難になるので危険だというような形。そうすると30%ぐらいは漏らすけれども、反対に言えば7割ぐらいは入っていると。だから、そういう意味では、本当に緊急避難的なものとか、あとは乳首がどうしても嫌なお子さんとか。あと同じようにスプーンで入れると自分で飲んで、もういっぱいだよというとやめるというカップフィーディングというような、そういうやり方があります。  東日本大震災のときでも、やはりドクターの方が、そういうやり方があるんですよという形で勧めて、いわゆる消毒できないような環境だとこういうやり方があるというのを知ることによって、選択肢の一つとして安心するというようなことを聞いたことがあるんですけれども、これについての啓発についてお伺いいたします。 94: ◯子供保健福祉課長  本市では、避難所の運営者、支援者向けに作成をしております妊産婦・乳幼児に対する支援のポイントの中で、哺乳瓶がない場合の代替品として、紙コップやスプーンなどを利用して授乳ができることを記載しておりまして、例年の避難所担当課の職員向け説明会においても周知を図っているところでございます。 95: ◯ひぐちのりこ委員  実際の資料を見せていただきましたけれども、しっかり明記されていました。  ちなみに、さっきちょっと赤ちゃんでやったときに、バッジとかアクセサリーは取ったほうがいいと思ってちょっと取りましたけれども、そういうことがありますので、こういう意味でいろいろな啓発であったり、やはり衛生的なこういうものは必要なのかなというふうに思います。  あともう一つなんですけれども、液体ミルクのパッケージの下のところに、母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養ですと、こういうふうに表記されています。もちろんこれは世界的に決められたことではあるんですけれども、液体ミルクが発売になったときに、さまざまな事情でミルク育児を行わなければならない母親たちを追い詰めるというような、これを見るだけで大変胸が締めつけられる思いだということが、ネット上には飛び交ったところでございます。市民からの問い合わせや意見とかはないか、伺います。 96: ◯健康政策課長  液体ミルクは、特別用途食品として国の審査を受け、許可を受ける必要がございますが、その際にパッケージへの表示事項として、御質問にありました記載をする必要がございます。  このことについて、これまでのところ市民の方からの問い合わせや御意見は承っておりません。 97: ◯ひぐちのりこ委員  今のお話は国のほうにも届いていて、厚労省としても受けとめをして、これからどういうふうにしていくかというところは考えなければいけない課題に上っているというのを聞き及んでいるところではございます。  改定された授乳・離乳の支援ガイドでは、授乳の支援に当たっては、母乳だけにこだわらず、必要に応じて育児用ミルクを使う支援も必要である。母子の健康等の理由から育児用ミルクを選択する場合は、その決定を尊重するとともに、母親の心の状態等に十分配慮し、母親に安心感を与えるような支援が必要であるというふうに明記されました。  本市においても妊娠から出産、子育てに関する、その一環の支援のところにもやはりこういうような視点は必要かというふうに思います。本当に基本には母乳育児の推進ということなんですけれども、育児用ミルクを使う、こういうような場合の支援も必要ですけれども、お取り組みについてお伺いいたします。 98: ◯子供保健福祉課長  本市におきましては母子健康手帳のほか、子育てサポートブック、たのしねっとにおきましても、授乳について、母乳だけでなく育児用ミルクの活用についても触れておりまして、母乳が足りていない場合や母親の体調不良などの場合に育児用ミルクを使用したほうがよいこともあると御案内をしております。  母子の健康を維持し、健やかな親子関係の形成を促し、育児に自信を持ってもらうことを基本としまして、今後も授乳指導を行ってまいりたいと考えております。 99: ◯ひぐちのりこ委員  それぞれの選択肢であったり、一番は親子とも健やかに毎日にこにこ過ごすということが重要だと思いますので、推進をお願いいたします。  このたび授乳・離乳の支援ガイド、これが改定されたこと、それから液体ミルクの活用も新たな製品が出てきたということについて本市の受けとめ、今後いろいろな形での論議はなされると思うんですけれども、これについてお伺いいたします。 100: ◯子供保健福祉課長  授乳・離乳の支援ガイドにつきましては、妊産婦や子供にかかわる保健、医療従事者向けに国が作成し活用されておりますが、ガイド作成から10年以上が経過する中で、科学的知見の集積、育児環境や就業状況の変化などが見られたということで、このたび平成31年3月に改定されたものでございます。  液体ミルクの販売など、授乳や離乳に関する知見やそれを取り巻く状況も変わってきておりますことから、引き続きそれらの情報を収集しながら、より適切な保健指導に努めてまいりたいと存じます。 101: ◯高見のり子委員  私からは、被災者向けひとり暮らし高齢者等生活支援システムについて伺います。  まず、この制度の概要を伺います。 102: ◯被災者支援担当課長  ひとり暮らし高齢者等生活支援システムは、仮設住宅に入居していたひとり暮らし高齢者の孤立防止や見守り等を目的に導入し、急病、火災、その他緊急時に利用者が通報装置を用いて連絡をとり、連絡を受けた関係機関は緊急事態に応じた救援活動等を行い、日常生活の安全を確保します。また、トイレのドアの開閉によるライフリズムの見守りや、専用端末を用いた日常会話サービスの提供を行う事業となっております。 103: ◯高見のり子委員  この制度は被災者支援ということで、被災者支援総合交付金事業、全額国からのお金ということで行われております。  最近、復興公営住宅に住む高齢者の方から、市のほうから、利用している見守りが固定電話がないと今後使えなくなると言われた。携帯電話しかないので、もう見守りはしてもらえないのかと不安の声が寄せられました。  被災者支援総合交付金事業が来年度いっぱいで終わる予定なので、既存の緊急通報システムに移行するといいますけれども、これ、どちらも見守りの事業ですけれども、違いを伺います。 104: ◯被災者支援担当課長  どちらのシステムにも共通することは、急病、火災、その他緊急時に利用者が通報装置を用いて連絡をとり、連絡を受けた関係機関は、緊急事態に応じた救援活動等を行い、日常生活の安全を確保することです。  一方、違いは、ひとり暮らし高齢者等生活支援システムは、利用者の収入を問わず、無償で提供していること。トイレのドアの開閉によるライフリズムの見守りや専用端末を用いた日常会話サービス機能があること。また、既存の緊急通報システムは、固定電話回線が必要でありますが、生活支援システムは携帯電話回線により使用できることです。 105: ◯高見のり子委員  現在、被災者の皆さんは無償で利用している、そしてライフリズムの見守り、日常会話では専任のオペレーターが対応するという、そういったサービスを受けています。  ひとり暮らし高齢者等生活支援システムから現在行われている高齢者の既存の制度にもし変わる場合には、固定電話でなければならないということになります。固定電話の回線を引く費用は2万円から3万円、それから維持費が毎月約2,000円かかると言われています。これまで無償で受けていた被災者の皆さんの負担がふえてサービスが大きく後退することになると思うんですけれども、御認識を伺います。 106: ◯被災者支援担当課長  この事業の財源といたしましては、全額国の被災者支援総合交付金を活用し、無償で御提供してまいりましたが、国の復興・創生期間の終期である来年度、令和2年度で同交付金が終了する見込みとなっておりますことから、既存システムへの切りかえ時には一定の御負担が発生する場合があることなどを丁寧に説明し、御理解いただけるよう努めてまいりたいと考えております。
    107: ◯高見のり子委員  認識を伺ったんですけれども、丁寧に説明するということではないんですね。実際、負担がふえるという認識でよろしいんでしょうか。 108: ◯被災者支援担当課長  そうですね、一定の御負担が発生する場合があることなどについて丁寧に御説明して、御理解いただけるように努めてまいりたいと思っています。 109: ◯高見のり子委員  負担がふえるということの認識だということです。  やはりこの交付金事業が終了ということですけれども、今の被災者の皆さんの状況を考えますと、この継続を国に求めるべきだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 110: ◯被災者支援担当課長  現時点において復興庁からは、再来年度、令和3年度以降の被災者支援総合交付金の継続やそれにかわる新たな補助金等に係る説明はございませんが、引き続き被災者の心のケア等の支援を行うための財源確保を要望してまいります。 111: ◯高見のり子委員  東日本大震災から8年が経過し、高齢化が進んでいるわけですよね。新たなさまざまな課題を抱える方もいらっしゃいます。そういう被災者の状況を一番よくわかっているのは仙台市だと思うんです。国に交付金事業の継続を求めると同時に、現在は223名だということを伺っておりますけれども、最後の最後まで被災者の方たちを支援するという立場からも、もし終了したとしても、やはり復興基金などもありますし、また新たなそういった被災者の皆さんへの支援制度、まだあるわけですから、仙台市独自の支援策として継続も検討すべきであることを求めておきます。  同時に、既存の緊急通報システムについては、携帯電話やスマホなどが今普及している中で無線システムでも利用できるようにするというのは技術的に可能な時代だと思うんです。検討して、固定電話システムと無線電話システムどちらか利用者が選択できるようにすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 112: ◯被災者支援担当課長  今のところ、来年度、令和2年度に既存の緊急通報システムの更新時期を迎えますことから、現在、仕様等に係る見直しの検討を行っているところでございます。  現時点におきましては、既存のシステム要件での移行を前提に協議しておりますが、更新に向けて無線技術の可能性も含め、関係課と連携を密にして検討してまいります。 113: ◯副委員長  ほかに質問ございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114: ◯副委員長  なければ、これをもって協議会を閉会いたします。...