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  1. 仙台市議会 2018-10-05
    平成30年第3回定例会(第8日目) 本文 2018-10-05


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:     午後一時開議 ◯議長(斎藤範夫)これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付いたしました議事日程第八号に記載のとおりであります。          ────────○────────     日程第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(斎藤範夫)日程第一 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第百十七条第一項の規定により、菅原正和さん及び沼沢しんやさんを指名します。          ────────○────────     日程第二 諸般の報告 3: ◯議長(斎藤範夫)日程第二 諸般の報告を行います。  本日送付いたしましたように、人事委員会から職員の給与等に関する報告及び勧告がありました。  以上で諸般の報告を終わります。          ────────○────────     日程第三 第九十一号議案から第百三号議案まで及び第百五号議案から第      百十三号議案まで(継続議) 4: ◯議長(斎藤範夫)日程第三 第九十一号議案から第百三号議案まで及び第百五号議案から第百十三号議案まで、以上二十二件を一括議題といたします。  各号議案について、順次、委員長の報告を求めます。  まず、決算等審査特別委員会委員長 柳橋邦彦さん。     〔四十九番 柳橋邦彦登壇〕(拍手) 5: ◯四十九番(柳橋邦彦)ただいま議題となりました議案中、決算等審査特別委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
     本委員会は、去る九月十二日の本会議において、議会選出の監査委員一名を除く議員五十一名をもって構成され、第九十一号議案から第九十七号議案までの議案の審査について付託を受けました。  同日、委員会を開催し、正副委員長の互選を行った後、翌九月十三日、十七名ずつの委員をもって構成する三つの分科会を設置し、九月十九日から九月二十六日まで、各分科会において、所管ごとに審査を行ってまいりました。  続いて、去る十月一日より、全議案に対する全体会質疑を行い、慎重に審査を行ってまいりました結果、十月三日に至り、審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を、項目を集約の上、簡略化して申し上げますが、分科会につきましては、既に文書をもって各委員に配付いたしておりますので、全体会質疑について御報告いたします。  まず、質疑項目についてであります。  子ども・子育て支援制度の状況について、幼児教育について、保育行政と社会福祉法人について、今後の財政運営について、森林の保全について、奥新川ラインについて、空港・港湾の利用促進について、ポートラジオについて、子育て支援策について、政策の選択と集中について、中山とびのこ保育園の法人運営について、市立学校へのエアコン設置について、市立病院事業について、バス事業について、いじめ防止策について、自死予防教育推進事業について、発達障害について、受動喫煙防止対策について、家族介護慰労金について、災害時受援計画について、地域経済の活性化と地元企業の人材育成について、家具の転倒防止対策について、防災タウンページの周知について、ツール・ド・東北について、震災復興基金について、公共施設保全整備基金について、公立保育所の廃止・民営化について、国民健康保険について、公共交通について、民間事業者による職場の課題分析業務委託について、政策形成過程における市民協働について、財源の確保策と健全化について、三十五人以下学級といじめ問題について、市立病院における効果的な周知や広報について、区役所窓口サービス向上に向けた取り組みについて、職員表彰制度について、職員の力を引き出す取り組みについて、市役所組織の自己変革について、臨時財政対策債について、カイゼンアイディア育成制度について、ユアテックスタジアム仙台について、職員の名刺について、外国人担当事務分掌の明確化について、町内会加入率の低下への対応策について、泉区役所庁舎の整備について、NPO法人中山街づくりセンターについて、仙台城跡発掘調査等について、明治維新百五十年、戊辰戦争百五十年について、新市立病院基本計画改革プラン二〇一七について、その他、各般にわたる質疑がありましたことは、皆様御承知のとおりであります。  次に、決定の経過について申し上げます。  決定に際しましては、第九十一号議案平成二十九年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、国民健康保険事業特別会計について異議があり、起立採決の結果、起立多数で、これを認定すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、第九十一号議案、第九十三号議案、第九十四号議案、第九十六号議案及び第九十七号議案については認定すべきものと、第九十二号議案及び第九十五号議案については、可決及び認定すべきものと決定いたしました。  終わりに、各分科会正副会長並びに委員各位の御協力に対し、心から感謝を申し上げまして、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 6: ◯議長(斎藤範夫)次に、総務財政委員会委員長 柿沼敏万さん。     〔五十四番 柿沼敏万登壇〕 7: ◯五十四番(柿沼敏万)ただいま議題となりました議案中、総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第九十八号議案中、本委員会所管分及び第百一号議案の二件であります。  去る九月十八日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第九十八号議案平成三十年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第二款総務費及び第三条市債の補正中、公共施設総合マネジメント推進事業費に関しまして、「今回の提案に至った経緯」について質疑があり、これに対しまして、「昨年一月、今回取得を予定している土地の近くにある鶴ケ谷市民センター熱プラントの建物と、郵便局へ賃貸していた建物のある土地を所管している市民局より、用途廃止予定という申し出があり、財産管理課から、土地の利用希望について全庁的な照会を行った。子供未来局からは保育所用地として、文化観光局からは鶴ケ谷温水プール駐車場用地としての利用希望が出され、昨年六月に、財産管理課並びに財政企画課などによるヒアリングを実施した。ヒアリング内容と周辺の市有資産の低い利用状態を踏まえ、今回の民有地も含めた利活用を進めることが望ましいと判断し、昨年七月以降、財政企画課と関係課により協議を進め、利用法について検討し、また、土地の所有者、町内会等の地域団体の皆様との調整も一定程度進んだことから、今回、補正予算案を提案した。」という答弁がありました。  また、「今回購入のものも含めた全体の土地のうち、保育所用地以外の土地の活用予定」について質疑があり、これに対しまして、「今回取得予定の土地を合わせると、一体のものとして約三千五百平方メートル程度になるが、鶴ケ谷保育所の移転用地を確保した後も、千五百平方メートル程度は残る。この部分は売却ではなく、民間事業者への賃貸を考えている。」という答弁がありました。  また、「保育所用地の東側の土地の活用予定」について質疑があり、これに対しまして、「鶴ケ谷の温水プール駐車場用地として必要な部分を確保し、残りの部分は売却する予定である。」という答弁がありました。  また、「売却以外の有効な使い道の有無と売却額の見込み」について質疑があり、これに対しまして、「保育所用地駐車場用地のほかに希望がないことから、売却の判断をした。売却する土地の面積が約千二百平方メートルであり、売却額の見込みは補正予算額の金額を上回ると考えている。」という答弁がありました。  また、「補正の財源としての公共施設保全整備基金の活用と市債相当額の収入があった場合の市債の取り扱い」について質疑があり、これに対しまして、「公共施設保全整備基金は、公共施設の長寿命化に関する事業の推進及び計画的な更新を対象としており、民営化する鶴ケ谷保育所の用地には、この基金は充当せず、市債を活用するという判断をした。北側の土地の売却益については、直接的にこの市債の償還に充てることは考えていない。」という答弁がありました。  また、「保育所用地の西側の土地の貸し付けの期間と、公共施設の建てかえのための用地確保」について質疑があり、これに対しまして、「貸し付けは、事業用定期借地で考えており、十年以上五十年未満で、事業者の提案も受けながら決定していくこととなるが、一般的には二十年前後の提案になると考えている。その後、状況を見ながら、定期借地を重ねていくことも考えられる。借地後については、現時点で、何年後にどういった施設の建てかえのためにという具体的な計画はないが、周辺には市有施設が多く存在しているので、将来的にはそれらの建てかえ用地としての活用も含め、検討してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「公共施設マネジメント推進として、市が所有している南吉成児童館跡地の活用が検討されなかった理由」について質疑があり、これに対しまして、「事業の実施の可否や必要性、その手法については、まずは、事業を担当する担当局が検討するものと認識している。吉成保育所の移転先としての児童館跡地の活用は、子供未来局において、保育所用地としては適さないと判断しており、財政局として、この土地の保育所用地としての活用の検討、調整は行わなかった。」という答弁がありました。  また、「担当局が、保育所用地として適さないとした理由」について質疑があり、これに対しまして、「児童館跡地のみでは千百平方メートル程度であり、保育所用地として用地が狭く、また、近くにパチンコ店などもあり、その距離から保育所用地には適さないと判断したと聞いている。」という答弁がありました。  また、「パチンコ店についての話は、これまで財政局として、子供未来局から伝えられている中身とは違うのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「子供未来局からは、土地が狭いため適さないと判断したこと、今回取得をする土地のほうが適しているということを、今回の補正予算の提案の際に聞いている。」という答弁がありました。  また、「議案が提案されるまで、パチンコ店に関する検討は一度も行っていないが、なぜつけ加えてパチンコ店の話を答弁したのか。」という質疑があり、これに対しまして、「予算要求の段階では、確かにまだパチンコ店の話はなかったと認識している。その後、さまざま議論している中で、そういった要因があると聞いたものである。」という答弁がありました。  また、「市が財産を購入するときの基本原則」について質疑があり、これに対しまして、「現有資産の活用は非常に大事な点である一方で、事業を実施する上で、どういう場所が適切なのかということも非常に重要な部分である。市民の皆様に行政サービスを提供するという立場から、まず、事業を実施する上での必要性、そして、それはどこの場所にすべきなのかをまず検討すべきと考えている。」という答弁がありました。  また、「土地や財産価値については、財政局が総合的に判断していく必要があるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「まずは、事業担当部局が他部局との調整も含めながら、どのような土地で事業を行うのがよいのか検討することが基本であると考えている。一方で、担当部局間での調整が難しい、あるいは、ほかの視点から新たな考え方もあるのではないかという提案をしていくことも、全ての案件についてというわけにはいかないが、難しいもののほうから優先順位をつけて積極的に調整していきたい。」という答弁がありました。  次に、歳入第二十二款繰入金に関しまして、「吉成保育所建てかえ用地確保に関する額」について質疑があり、これに対しまして、「市債が八千六百八十万円、一般財源として財政調整基金繰入金を九百六十九万三千円見込んでいる。」という答弁がありました。  次に、歳入第二十五款市債に関しまして、「吉成保育所建てかえ用地の確保にかかわるものは八千六百八十万円で間違いないか。」という質疑があり、これに対しまして、「そのとおりである。」という答弁がありました。  次に、第百一号議案仙台市税条例の一部を改正する条例に関しまして、「地方税法施行令改正の背景、目的、そして改正に伴う自治体、本市に与えると予想される影響」について質疑があり、これに対しまして、「働き方の多様化という実態を踏まえた働き方改革を税制面から後押しする観点から、地方税法において個人市民税における給与所得控除公的年金等控除から基礎控除への振りかえ等の改正が行われた。これに伴い地方税法施行令が改正され、個人市民税非課税限度額について調整する必要があるため、市税条例を改正するものである。あわせて、固定資産税において、公共の危害防止のために設置された汚水または廃液の処理施設再生可能エネルギー発電設備にかかわる、いわゆるわがまち特例について、地方税法における適用期限が延長されたことから、市税条例においても適用期限を延長するなどの改正を行うものである。個人住民税における非課税限度額の改正により影響が生じるのは、給与所得者年金所得者以外の方約千四百人で、税収への影響は、単年度で約四百九十万円の減収になると見込んでいる。固定資産税のわがまち特例では、今年度適用が一件あったが、今後延長した後は、再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備で六件、バイオマス発電設備で一件の適用見込みがあり、合わせて単年度で最大六十万円の減収になると見込んでいる。」という答弁がありました。  また、「減収分への対策」について質疑があり、これに対しまして、「地方税法全体の見直しを見ると、地方税法に規定されている給与所得控除公的年金等控除から基礎控除への振りかえといった改正と、給与所得控除公的年金等控除の見直し、基礎控除の見直しなども行われる。これらの見直しにより、個人市民税は合計で増収となる見込みであり、減収分と合わせても全体では増収となると見込んでいる。この改正の適用は平成三十三年度からであるが、単年度でおよそ一億三千万円の増収になると見込んでいる。」という答弁がありました。  また、「わがまち特例に関する減収についての税率変更の検討」について質疑があり、これに対しまして、「特例措置の対象となる施設等の事業担当課に対し、今回延長の必要性や適用実績などを踏まえた税率の設定の仕方などについて話を聞いている。適用実績が少ないということではあるが、今後適用が見込まれる施設などがあり、引き続き同じ税率で延長してほしいという要請があったことから、今回、市税条例において同じ税率により延長した。」という答弁がありました。  また、「適用例が多くなるような政策誘導」について質疑があり、これに対しまして、「この特例自体は、地方税法で規定されており、市町村では、参酌基準をベースにして軽減額を定めることができることとなっている。本市においては、汚水等の処理施設などが整備されている実態などもあり、適用が少なくなっていることも考えられる。今後については、引き続き特例割合も同じように延長する方向で整理させていただいた。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第九十八号議案平成三十年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳入第二十二款繰入金及び歳入第二十五款市債について異議があり、それぞれ起立採決の結果、起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案二件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 8: ◯議長(斎藤範夫)次に、市民教育委員会委員長 鎌田城行さん。     〔三十番 鎌田城行登壇〕(拍手) 9: ◯三十番(鎌田城行)ただいま議題となりました議案中、市民教育委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第九十八号議案中、本委員会所管分、第九十九号議案、第百六号議案から第百八号議案まで及び第百十二号議案の六件であります。  去る九月十八日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第九十八号議案平成三十年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第三款市民費及び第九十九号議案仙台市自転車の安全利用に関する条例に関しまして、「ヘルメット着用推進のための啓発」について質疑があり、これに対しまして、「ヘルメットは、自転車事故が起きたとき、自分の身を守るための有効策であることを繰り返し市民に説明し、着用を啓発してまいりたい。小学校での交通安全教室や中学校、高校でのスケアード・ストレイト方式交通安全教室などで周知するほか、地域住民へは、市政だよりを通じた広報や交通安全講習などの中で啓発していきたい。また、来年四月に実施を検討している自転車まつりなどのイベント等を通じて、多くの市民に啓発していきたい。」という答弁がありました。  また、「市職員のヘルメット着用の状況及び推進」について質疑があり、これに対しまして、「ヘルメットを着用して自転車通勤している職員は、現在少ないと認識している。自転車の交通ルールの遵守、保険の加入はもとより、職員が率先してヘルメットを着用するよう、各職場を通じた職員への通知、自転車の安全利用に関する職員研修も毎年実施している。他都市の取り組みなども参考にしながら、着用率が上がるよう今後も取り組んでまいりたい。」という答弁がありました。  また、「幼児のヘルメット着用についての認識及び啓発」について質疑があり、これに対しまして、「道路交通法において、十三歳未満の者については、自転車を利用するときにはヘルメットを着用させるよう努めなければならないという規定があり、保護者と一緒に自転車に乗る者についても、ヘルメット着用の努力義務が課せられると認識している。本市としては、まずは保護者に法律の趣旨を正しく理解してもらい、自転車に乗るときは幼児にもヘルメットを装着するよう、今後も引き続き啓発していきたい。」という答弁がありました。  また、「高齢者へのヘルメット着用の啓発」について質疑があり、これに対しまして、「高齢者については、そのほかの成人の利用者と同様に、特別に道路交通法等ヘルメット着用の義務は課せられていないが、事故の実態などを見ると、高齢者は事故に遭った際、頭部の損傷などで被害が拡大するという事例もある。現在も老人クラブ等で行っている交通安全教室などにおいて、事故の事例なども紹介しながら、さらにヘルメット着用が進むよう取り組んでいきたい。」という答弁がありました。  また、「ヘルメット購入費の助成」について質疑があり、これに対しまして、「子供や高齢者の交通安全のために、ヘルメット着用の推進に取り組むことは大変有効であると考えている。今後、補助を実施している他都市のヘルメット着用状況の変化や補助の実績、条件などを検証し、本市の状況と照らし合わせながら、引き続き検討を行っていきたい。」という答弁がありました。  また、「条例第四条第一項第一号に規定する活動の支援」について質疑があり、これに対しまして、「地域やPTA、交通安全関係団体等が主体的に実施する、自転車の安全利用についての交通安全教室啓発活動等について、講師の派遣や啓発用品の提供などを行っており、引き続き実施していきたい。」という答弁がありました。  また、「春、秋の交通安全運動の活用」について質疑があり、これに対しまして、「春と秋の交通安全運動の期間中は、区、警察、交通安全協会などの関係団体が連携して取り組んでいる。各警察署ごと交通安全協会があることから、区などを通じて地域の要望などを伺いながら、適切な対応をしていきたい。」という答弁がありました。  また、「条例第六条第四項及び同条第五項に規定する、自転車で歩道を通行する場合並びに自転車横断帯のない横断歩道を自転車で通行する場合についての法律の規定」について質疑があり、これに対しまして、「道路交通法では、横断歩道や標識などで指定された歩道においては、自転車は通行できることとされている。また、自転車通行可の歩道を自転車で通行するときは、歩行者の通行を妨げそうな場合には、自転車は一時停止しなければならないなどの規定が設けられているが、自転車を押して歩くという規定はない状況である。条例では、歩行者優先の観点から、あらかじめ自転車を押して歩くという規定を設けたものである。」という答弁がありました。  また、「自転車の違反行為に対する、小、中、高校生までを含めた徹底した取り組み」について質疑があり、これに対しまして、「宮城県警においても、違反切符の交付に当たり、違反者から学校等を聞き取り、各学校に対しても、校長宛てにその生徒の違反の状況を通知し、安全運転に取り組むようお願いしている。本市としても、危険な行為であるということを生徒に説明する中で、警察との連携を図りながら事故の防止に取り組んでいきたい。」という答弁がありました。  また、「高齢者の年齢を区切らず、家庭の中で話し合いができるような取り組み」について質疑があり、これに対しまして、「自転車による交通事故は未成年者に多いことや、高齢者の事故に重大な被害が生じるという状況を鑑み、特に周囲からの働きかけが必要と考え、規定を設けたところである。しかしながら、全ての自転車利用安全利用に取り組んでもらいたいと考えており、本市としては、家庭に対するさまざまな情報提供に努め、家族全体で交通安全について考えてもらえるような取り組みにつなげていきたい。」という答弁がありました。  また、「ライトの装着に関する自転車小売業者による周知の取り組み」について質疑があり、これに対しまして、「自転車小売業者には、自転車の購入者に対し、夜間のライト点灯義務について説明し、ライト装着の周知に努めてもらうよう働きかけていきたい。本市としても、自転車利用者には、夜間の無灯火は法令違反であることをしっかり啓発し、ライトの装着につなげていきたい。」という答弁がありました。  また、「自転車押し歩き推進区間の指定の時期及び基準」について質疑があり、これに対しまして、「押し歩き推進区間については、歩行者の通行量が多いなど、歩行者の安全を特に確保する必要がある場所について指定していきたい。現在、看板等を設置し、押し歩きを推進している場所について、区間や時間帯など、警察、道路管理者、地域住民と協議を行いながら、条件等の整備も含め、条例施行後、速やかに指定できるよう進めていきたい。」という答弁がありました。  また、「市内に居住し、生活をする外国人への条例適用及び周知」について質疑があり、これに対しまして、「市内に住む外国人、一時的に滞在する外国人についても、この条例の適用範囲と考えている。これまでも、外国語のチラシや自転車の走り方を示すDVDを、英語、ベトナム語ネパール語などで作成し、日本語学校等への配布や市ホームページなどでも視聴できるようにしている。また、今年度中には、新たに生活情報を盛り込んだパンフレットを作成し、その中でも自転車の安全利用について周知する予定である。」という答弁がありました。  また、「仙台観光国際協会との連携による周知」について質疑があり、これに対しまして、「外国人に対する啓発を効果的に行うためには、仙台観光国際協会と連携して取り組むことが大変有効であると考えており、チラシや動画も協力を得て作成したところである。今後も、効果的な手法等についてアドバイスや協力をもらいながら、周知啓発に取り組んでいきたい。」という答弁がありました。  また、「自転車損害賠償保険等への加入義務化についての外国人への周知」について質疑があり、これに対しまして、「保険の義務化等も含め、仙台観光国際協会の協力を得ながら、直接、日本語学校等に訪問し、周知啓発を図る機会をふやしていきたい。また、現在、区役所の住民登録の窓口で配布している外国人向けの市民便利帳にも、自転車の安全利用について記載しているため、条例を踏まえた内容に改め、保険の義務化についても周知していきたい。」という答弁がありました。  また、「条例で対象となる自転車の範囲」について質疑があり、これに対しまして、「条例で定義している自転車については、ペダルまたはハンドクランクを用い、かつ、人の力によって運転する二輪以上の車であり、レールを必要としないものをいう。ただし、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び小児用の車を除くという道路交通法第二条第一項第十一号の二の規定を準用しており、これらの除かれるものについては、同法第二条第三項で歩行者とみなすという位置づけがされている。小児用の車の範囲については、法令上定めがなく、行政実例のレベルで運用解釈されている。法律上具体の定義がない部分について、同じく道路の安全を目指す本市の条例において、別途踏み込んで新たに規定を設けることについては考えなかったため、今回の定義の形とした。自転車の範囲などについては、非常にわかりづらい部分もあり、道路交通法とあわせて本市の条例を用いることにより、安全利用が進むような取り組みをしていきたい。」という答弁がありました。  また、「本市の条例では、自転車の定義がはっきりできないということか。」という質疑があり、これに対しまして、「自転車の定義を考える場合、道路交通法上でいう歩行者の定義にも関係してくる。そうしたことを考えると、本市の条例で道路交通法の各規定より踏み込んだ定義をすることについては、難しいのではないかと考える。」という答弁がありました。  また、「小児用の車とは具体的にどのようなものを指すか。」という質疑があり、これに対しまして、「三輪車や子供の自転車のうち、小学校入学前、六歳未満の者が乗車するものとしてつくられたような自転車であると行政実例上で解釈されている。」という答弁がありました。  次に、第九十八号議案平成三十年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第二条債務負担行為の補正中、コールセンター等整備事業に関しまして、「市民が問い合わせる電話は、区役所などにかける分も含めて、全てコールセンターにつながるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「コールセンターを既に設置している都市では、代表電話番号とは別にコールセンター専用番号を用意し、市の制度や事業内容、手続の方法、観光情報等の問い合わせ先として案内している。本市でも同様の形を想定しており、この場合のコールセンターと代表電話との役割分担などについては、今後検討していきたい。」という答弁がありました。  また、「音声応答自動振り分け機能による対応」について質疑があり、これに対しまして、「現在のところ、この機能による対応は想定していない。」という答弁がありました。  また、「直接担当の話を聞きたいという意図を持ってかけてくる場合及び苦情対応」について質疑があり、これに対しまして、「コールセンターで受けた電話であっても、直接担当と話したいという希望があれば、転送することを想定している。コールセンターでは、市の制度や事業内容、手続の方法、観光情報等の問い合わせの対応を基本と考えており、このほかに苦情の受け付けなども業務の範囲とするかについては、今後しっかりと検討していきたい。」という答弁がありました。  また、「コールセンターの質」について質疑があり、これに対しまして、「コールセンターの運用は、オペレーターの質の確保が非常に重要なポイントになると認識しており、十分な訓練と知識を蓄えてもらうため、本市としても、研修期間をしっかりと設けることを考えている。」という答弁がありました。  また、「コールセンターの労働条件」について質疑があり、これに対しまして、「労働条件に関しては、受託事業者の責任の範囲となるが、本市も発注者として、法令遵守はもとより、適切な労働環境となっているかなど確認していきたい。」という答弁がありました。  また、「本市で考えているコールセンターの規模」について質疑があり、これに対しまして、「対応する電話の件数や運営時間などから決まるものであり、今後、基本構想を策定する過程で実施する各種調査の結果などを踏まえ、検討していきたい。」という答弁がありました。  また、「直通ダイヤルインを含め、本市は年間二百十万件、代表電話のみでも百五十万件の電話がかかってきているが、これがコールセンターに行くという考えか。」という質疑があり、これに対しまして、「市役所に寄せられる電話には、市民からの問い合わせや相談のほか、関係団体や事業者との連絡調整などさまざまなものがある。このうちコールセンターは、各種制度や手続、観光情報などの問い合わせに対応する役割を担うものであり、市役所に入る電話全てに対応するものではない。」という答弁がありました。  また、「コールセンターではなく、現在の交換業務の充実や代表電話を残す直通ダイヤルインも公にわかるようにするなど、市が主体的に考えて判断すべき内容であると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「コールセンターの整備に当たっては、既存の電話との役割分担などを整理する必要もあるため、本市が主体的に決定すべきものと認識している。」という答弁がありました。  また、「市民から入る問い合わせの電話による業務上の支障及びその捉え方」について質疑があり、これに対しまして、「電話対応により業務を中断するということはある。これまで職員が行っていた事業内容や手続方法などの問い合わせへの対応をコールセンターが担うことにより、職員は窓口対応や、より専門的な業務に専念できるようになり、効率的な事務の執行が可能になるものと考えている。市民からの電話の内容はさまざまであるが、いずれも貴重な市民の声であり、市民サービスの観点から、適時的確な対応が必要であると考えている。」という答弁がありました。  また、「担当課の職員が直接市民の声を受けることによる市民対応スキルの蓄積や業務改善」について質疑があり、これに対しまして、「コールセンターの整備後も、市民からの個別具体の事情に関する内容については、これまでどおり職員が対応するため、スキルの維持や向上に引き続き努めていく。また、コールセンターで用いるFAQを職員間で共有することにより、業務知識の蓄積と活用を図っていきたい。」という答弁がありました。  また、「コールセンターで受けた電話内容のデータベース化、共有、抽出、分析の作業、また、その内容をFAQとしてホームページなどで公表する情報のセレクト、判断、作業を行うのは誰か。」という質疑があり、これに対しまして、「コールセンターの応対記録やFAQの活用については、本市において行うものと考えているが、具体的な役割分担や作業の流れなどについては、今後検討していきたい。」という答弁がありました。  また、「これまでなかった市の業務が、かえってふえるということにもなりかねないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「コールセンターは、本市の電話窓口の最前線と認識しており、運用の根幹に係る部分については、市が責任を持って当たるべきものと考えている。」という答弁がありました。  また、「仕様書作成業務委託における公平性の確保」について質疑があり、これに対しまして、「基本構想とあわせ、コールセンターの整備、運営に向けた具体的な業務委託仕様書を作成することとしている。この仕様書作成において、特定の事業者のみが有する機能、条件とならないよう、公平性、公正性の確保に十分留意した上で進めていきたい。」という答弁がありました。  また、「コールセンター運営費用の想定額」について質疑があり、これに対しまして、「運営経費については、コールセンターの業務内容に基づき想定される電話件数を求め、対応可能な体制を確保するために必要な経費を見積もることとなる。今後、基本構想において、本市のコールセンターの業務内容等を定める中で運営経費を示していきたい。」という答弁がありました。  また、「データベース化やFAQのためのシステムに係る費用」について質疑があり、これに対しまして、「先行都市の例では、システム構築などの初期整備と運営を一括して契約している都市が多く、初期整備費が明確に切り分けられていない状況である。これについても、基本構想の中で整理していきたい。」という答弁がありました。  また、「仕様書はコールセンターの運営内容そのものとなるため、委託業者に調査やまとめまで任せるという姿勢で臨むのは許されないと考えるが、いかが。」という質疑があり、これに対しまして、「基本構想やコールセンターに係る業務委託仕様書は、今後の非対面型での問い合わせ対応のあり方を定める重要なものであり、本市が主体的にまとめていくものである。一方、その検討に際しては、専門的知見を有し、技術動向を把握している業者の支援が不可欠であることから、支援業務委託を行うものである。」という答弁がありました。  また、「委託業者との関係についての途中経過の報告」について質疑があり、これに対しまして、「補正予算が承認されたら、直ちに契約手続を行い、十一月末までに契約を締結したいと考えている。契約締結後に、今後のスケジュールについて改めて定めることとしている。」という答弁がありました。  また、「コールセンターの設置そのものについての判断」について質疑があり、これに対しまして、「本市としては、市民サービスの向上を図るために、コールセンターを整備する方針としているが、基本構想やコールセンター整備運営業務委託仕様書等の内容、必要となる予算等については、改めて議会に説明し、諮りながら事業を進めていきたい。」という答弁がありました。  また、「電話を通じて寄せられる、市民の声が大事にされる市政運営を踏まえた施策に関する所見」について質疑があり、これに対しまして、「コールセンターの整備により、市民の利便性の向上が図られるだけでなく、制度面での問い合わせや観光情報等の市政全般にわたる幅広い問い合わせに対応することを目指しており、蓄積される応対履歴を活用し、市民ニーズを政策立案に反映する仕組みづくりなど、市政運営に生かしていきたい。」という答弁がありました。  また、「基本構想におけるAI活用による翻訳機能の検討」について質疑があり、これに対しまして、「人工知能、翻訳機能の進化は、目覚ましいものと認識している。また、外国人からの問い合わせに対して、コールセンターが適時的確に答えることは重要な課題であると考えている。今後、AI技術の活用については、基本構想の中でも一定の検討をしていくが、実際に取り込むことができるかどうか、技術進展を見据えながら、改めて調査研究していきたい。」という答弁がありました。  次に、第百八号議案工事請負契約の締結に関する件に関しまして、「荒井小学校の建設について、エアコンを設置した場合の国の補助」について質疑があり、これに対しまして、「新築工事の中で設置する場合には、エアコンの整備として環境改善交付金事業ではなく、学校建設の負担金事業として補助の対象となる。」という答弁がありました。  また、「荒井小学校の開校時のエアコン設置」について質疑があり、これに対しまして、「エアコン設置については、室外の位置や建物の構造、配管経路等の詳細な検討が必要になることから、どの程度まで可能かを含め検討する必要がある。」という答弁がありました。  また、「建設工事とエアコン設置工事は同時進行で行っていくのか。」という質疑があり、これに対しまして、「課題について、建設しながら検討していくことになる。」という答弁がありました。  また、「開校時のエアコン設置を目指すことについての決意」について質疑があり、これに対しまして、「まずは、開校期日に間に合わせるように本体工事を仕上げることを考えている。校舎建築の工期は平成三十二年一月を予定しており、引き渡しを受けた後で備品の搬入などの各種の調整業務が入ると、開校までのスケジュールはタイトな状況である。事業者との調整や充当する財源の問題などが出てくるかと思うが、新しい学校であり、開校時から新しい設備がついているのは望ましいことであるため、努力をしていきたい。」という答弁がありました。  また、「契約変更を前提とした議案の提案であるか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の議案については、普通教室等へのエアコン設置を前提としていない設計で工事費用を出し、それについての契約案件ということで提案したものであり、設計変更を前提という形で提案しているとは考えていない。今後、荒井小学校へのエアコン設置が決まった場合には、予算の提案をし、それを認めていただく手続も考えられる。現時点では、エアコン設置の方向性について検討すべき要素が多い中で、平成三十二年一月完工を目指して工事を進め、四月に無事開校するという観点で今回提案したものである。」という答弁がありました。  また、「今回提案されている新築工事、契約金額十七億四千二百四万円の工事区分内訳」について質疑があり、これに対しまして、「今回提案した金額は、全て建築工事の金額であり、電気設備、機械設備に関しては別途である。」という答弁がありました。  また、「エアコンの設備工事による今回の工事請負契約の変更」について質疑があり、これに対しまして、「機械設備や電気設備は別途進めることとなり、その取り合いの中で、仮にエアコン設置を工事調整の中で行った場合、工期の変更があり得るかについても現時点では未定である。」という答弁がありました。  また、「併設の児童館にエアコンがつくのであれば、普通教室にもエアコンを設置できるよう、この段階から設計変更等、工期、日程を考えながら進めるということが普通の考えになると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「新しい学校に入る子供たちに対して、よりよい設備でというのは、新しい学校をつくる過程では必ず考慮しながら、設計、施工していくものであると考える。今回の場合は、エアコンが一番大きな課題と考えるが、本市としても新しい学校を建てるに当たり、市民の税金をもとにつくる施設でもあるので、できる限り工事の調整をし、可能なことは行っていきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案六件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 10: ◯議長(斎藤範夫)次に、健康福祉委員会委員長 小野寺健さん。     〔二十七番 小野寺健登壇〕(拍手) 11: ◯二十七番(小野寺健)ただいま議題となりました議案中、健康福祉委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
     本委員会に付託を受けました議案は、第九十八号議案中、本委員会所管分、第百二号議案及び第百三号議案の三件であります。  去る九月十八日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第九十八号議案平成三十年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第四款健康福祉費及び第三条市債の補正中、児童福祉施設建設費に関しまして、「吉成保育所の移転について、九月十五日に行われた保護者説明会の参加人数及び保護者からの質問や意見」について質疑があり、これに対しまして、「十一名の保護者が参加し、移転先での駐車場の出入りや送迎の混雑などの質問があり、それ以外には、保育料や別の保育園への移行希望に対する配慮、公立の保育士は新保育園に移籍しないのかなど、これまでの建てかえ民営化のときと同じような意見、質問があった。」いう答弁がありました。  また、「移転用地の日照について、冬至にはほとんど一日中、日が当たらないという状況になり、日照だけで見ても一番ひどい場所が宛がわれているように見えるが、当局の認識」について質疑があり、これに対しまして、「園庭を利用するイベントなどが活発な春から秋にかけては、日陰になる時間が少ない。年間を通して見ると、保育所への支障は小さいと認識している。」という答弁がありました。  また、「建築基準法は、冬至の日の日照を基準日として示すように位置づけているが、冬至の日が日照として重要だと位置づけられている理由」について質疑があり、これに対しまして、「保育所整備に当たっては、建築基準法に基づく採光率を認可基準としており、日影に関する状況については、保育をする上で一定の配慮を要する事項とは思うが、認可基準とはなっていない。」という答弁がありました。  また、「冬の間は、園児が園庭で遊ばないという保育所をつくろうとしているのか。そうした場所が、保育に適した場所と言えるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「それぞれ刻々と変わる気象状況等に応じて、園庭での活動がよいのか、園舎内での活動がよいのかを考えながら、適時適切に保育に当たると考えている。日影等による影響については、今後、実際に配送センター、あるいは特別養護老人ホームが建設された後にも、さらに実地検証し、必要に応じて適宜対応してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「説明会で、移転候補地の西側から車で来た場合には、中央分離帯があるために保育所に右折で入ることができず、通り過ぎてUターンをしなければならなくなるので不便になり、さらに、その流通倉庫に入るトラックが次々来るので、大変危険だという意見も出されたと伺っているが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「配送センターの北側の乗り入れ口を封鎖し、南東側のみに変更したことにより、近隣の住宅街及び保育所前の道路へのトラック等の侵入による影響はほとんどなくなったものと認識している。中央分離帯を削ってほしいという意見もあったが、警察にも信号機のある交差点でUターンをするのが安全だという判断をいただいている。」という答弁がありました。  また、「片側二車線道路を通って、東からトラックが左折する形で、物流倉庫の南東側の入り口から入るということはないという理解でよいか。」という質疑があり、これに対しまして、「環状線から入って、配送センター用地を左に曲がって、その右側が南東側の入り口になるため、そこを直進して住宅街並びに保育所用地側に来ることはない。」という答弁がありました。  また、「一回保育所用地を通り過ぎてからUターンをして入らなければならないが、そのUターンの際、トラックの往来の影響があるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「保育所用地と配送センターの間あたりで中央分離帯が切れており、トラックが行き来するところの手前でUターンすることができると考えている。」という答弁がありました。  また、「信号のないところでUターンするということか。」という質疑があり、これに対しまして、「交差点にはなっているが、信号はない。」という答弁がありました。  また、「保護者説明会における騒音についての説明」について質疑があり、これに対しまして、「車両の転回する場所と住宅街の間は、配送センターの建物によって遮音されること、また、特別養護老人ホーム並びに保育所側の用地の部分に関しては、事業者においてさらに防音効果を高めたいということで、境に六・五メートルの防音パネルを設置する予定である旨説明をした。」という答弁がありました。  また、「扇町の物流倉庫が、規模を少し大きくした上で吉成に移ることから、今の音の状態について確認する必要があると思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「扇町の配送センターについては外で作業をしているため、道路の側にいても、カーゴを畳む音が聞こえてくるという状況にはある。今回の配送センターの類似の施設が富谷市にあるが、作業は全て室内で行っており、フォークリフトの音はしたが、それ以外の音はそれほど気にならなかった。また、郡山にも九月に新しい配送センターができ、今回の施設よりも規模は小さいが、機能的には同様であり、同じ施設内に保育施設もあるということで伺ったが、特に音が気になるという状況にはなかった。当然ながら、現在つくっている配送センターについても、施設が完成し稼働した状態を見て、必要に応じて保育所の位置や園舎の防音対策など講じていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「郡山の流通倉庫内にある保育所は、吉成保育所と同様に全年齢型の認可保育所なのか、また園庭はあるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「当該保育園は企業主導型保育所で、定員十九名以下の小規模型となっており、三歳未満児が対象である。園庭は確認していないが、近くには見当たらなかった。」という答弁がありました。  また、「保護者の納得を得られていないのに、用地を購入するということは性急過ぎるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「吉成保育所は、築三十七年が経過し老朽化が進んでおり、また、園庭の一部が土砂災害特別警戒区域に入っていることもあり、早急な建てかえが必要であることから、今回、保護者にも提案したものである。」という答弁がありました。  また、「説明会において、保護者の意見によってはスケジュールも変わることはあり得ると答えているが、今、保育所の用地を購入する議案が可決してしまえば、取り返しがつかなくなるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「建てかえに当たり、土地を確保すべきと考えており、今回の議案の提案となったところである。」という答弁がありました。  また、「都市計画審議会の際も、吉成保育所の移転の話は出されておらず、議会に対して、医療福祉地区にするという地区計画の変更を提案されたときも、特別養護老人ホームについては話が出ていたが、保育所のことは全く出ていなかったと認識をしているが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「予算の裏づけ等がない中で、対外的な部分で地権者との契約等に当たることはできないと理解しており、今回の予算が通った後、正式に購入に動くという段取りを考えていたため、特に議会に説明をする部分が想定できなかった。」という答弁がありました。  また、「数年前から協議をしてきたとしても、保育環境として適さない場所だとわかった段階で再検討すべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「二車線道路に面していること、そのほかの部分にあるようなのり面がないこと、道路からの段差が非常に少ないこと、整地されている四角形の部分であるということから、場所としては保育所用地としてベストだという判断で話を進めてきた。」という答弁がありました。  また、「南吉成児童館の跡地と隣の証明発行センターの土地を活用すれば敷地面積は十分であり、市民局とも真剣に相談すべきだと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「市民局からは、証明発行センターとして引き続き活用が可能であり、移転等については現在考えていないと聞いているため、証明発行センターの用地と児童館跡地を一体的に活用することは難しいと考えている。」という答弁がありました。  また、「合築についても真剣に議論していただきたいと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「敷地を一体的に利用する場合には、近隣にある風俗営業施設であるパチンコ店から六十メートルと近くなり、風営法並びに県条例で規制している距離制限にかかることになる。保育所側の規制ではないが、保育所を建てないように指導を行っている場所になるため、本市みずからが、そのような場所を保育所用地として活用するのは非常に困難なものと考えている。」という答弁がありました。  また、「説明があったパチンコ店から証明発行センターの敷地まで六十メートルとわかった時期と理由」について質疑があり、これに対しまして、「先月の常任委員会で、吉成証明発行センターとの合築ができないかという提案を受け、改めて周辺の保育環境を確認したところ判明した。」という答弁がありました。  また、「朝市センター保育園が認可保育所になるに当たっての市の対応」について質疑があり、これに対しまして、「昨年四月に、せんだい保育室から認可保育所に移行した朝市センター保育園については、平成二十五年度ごろから協議、検討していた。当時は、風営法や県条例に規定している規制地域の距離等を参考にし、風俗営業施設が近隣にないことを認可保育所の立地基準としていたので、当初は、同じ場所に認可保育所を建てることはできないと判断をしていたが、保育所を建てる側からの立地を規制する法的根拠に乏しく、また、風営法の規制対象が変化していることなどから、立地規制は行わないものの、指導は行うというように対応を変えたものである。」という答弁がありました。  また、「民間事業者への指導の内容及び吉成証明発行センターの土地を使う場合に想定される指導」について質疑があり、これに対しまして、「具体的には、パチンコ店の二階や店舗型風俗特殊営業施設の隣には、保育環境に著しく影響があるので設置しないこと、また、そのほかパチンコ店などの風俗営業施設の周辺に、その距離制限の中で保育所を設置する場合には、周辺地域での説明会を開催することにより、周辺地権者の理解を得ることと指導している。証明発行センターの土地を使う場合には、風俗営業施設の周辺に保育所を設置する場合に該当する。」という答弁がありました。  また、「保育所の認可基準における風俗営業施設の取り扱いについてという資料の中で、市の考え方として、保育環境への影響の度合いには、風俗営業施設への直線距離だけではなく、動線距離や周辺環境等、個別具体の事例ごとに総合的に判断する必要があると示されているが、この表現の意図」について質疑があり、これに対しまして、「風営法並びに県条例に規定されている直線距離が基本となると考えており、具体的な保育所の設置に当たっては、個々具体の状況に応じて総合的に判断が必要なものであり、御指摘の規定もあわせて載せている。」という答弁がありました。  また、「周辺環境を個別具体に見て総合的に判断すれば、市の取り扱いに基づいても、パチンコ店があるから保育所が建てられないということではないと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回のケースでは、例えば地形の面で、直線距離と実際の距離に差があることや、朝市センター保育園のように、既に長らくその場で保育事業を行っているというような個別に考慮する部分がないため、基本どおり風営法で規定している直線距離で判断した。」という答弁がありました。  また、「仙台市の風俗営業施設の近くに認可保育所を設置する場合の取り扱いには、既に保育所事業を長らく行っているような事業者に対してしか適用しないということか。」という質疑があり、これに対しまして、「そのような点も含めて総合的に判断する必要があると理解している。」という答弁がありました。  また、「新たに民間が認可保育所を設置したい場合には、保育事業を既にその地域で行っているかということを判断基準にするのか。」という質疑があり、これに対しまして、「新設する事業者が、あえてそういった場所を選んでくることはこれまでなく、今、風営法の規制の範囲内に立地している認可保育所はない。もし新たに、わざわざ風営法の範囲内に施設を移すという申請があったとしても、総合的に判断することになるが、基本的には認めない方向で強力に指導することになる。」という答弁がありました。  また、「朝市センター保育園のような、せんだい保育室から認可保育所に移行したいという特殊なケースでない限り、こういった対応は該当しないという理解でよいか。」という質疑があり、これに対しまして、「基本的にはそのようなことである。万が一、風営法規制区域内に保育所を新設したいという申請相談があった際には、規制ではないが、強く指導していきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「子供の最善の利益という点でふさわしいのは、南吉成児童館と証明発行センターの土地だと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「まずは、現在老朽化している施設を新築することによって抜本的な解決を図るというのが、現在入所している児童、あるいは、将来にわたって入所する子供たちへの最善の利益と考えている。今回の場所についても、通園に便利なこと、また、利用しやすい、整地されている四角形の敷地であることなどから、今回、候補地として選定した。」という答弁がありました。  また、「保育所の用地を選定する際に、まずは市有地をどう活用するかを考えるものだと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「これまでの民営化に当たっても、移転建てかえを基本としてきたため、建てかえ対象となる保育所の近隣に、所要の面積を有する土地を確保することが前提となる。当然ながら、その際には、できるだけ当課が所管している保育所用地、あるいは本市で所管している用地等を勘案し選定していくが、今回の場合、そういった適地が見当たらず、新しく用地を取得するという判断に至った。」という答弁がありました。  また、「認可保育所の風俗営業施設に関する立地規制について、新しい取り扱いを決めた際に、せんだい保育室からの移行だけでなく、新規の認可保育所整備も含め、一度ゼロベースにして新たな仙台市の取り扱いを定めたということだと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「平成二十五年度、二十六年度に検討した中で、ゼロベースで検討するということが明記されており、この結果、規制は行わないが、指導は行うという対応に変えたところである。」という答弁がありました。  また、「民営化した場合に、今の公立保育所の保育士はどうなるのかという保護者からの質問に対して、正規の保育士はほかの公立保育所に異動になるが、臨時職員などは民営化する保育所で引き続き働くこともあり、将監西保育所がそうだと答えたと伺っている。パリス将監西保育所は、引き継ぎ保育の時点から保育士が足りず、開所後も保育士や事務長が相次いで退職していることが指摘されており、将監西保育所で臨時職員だった方が、現在、パリス将監西保育所を人が足りない中で支えていることを認識していて、そのような説明をしたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「保護者説明会では、今の公立保育所の職員は、新しい保育園に移行できないのかという質問であったため、通常、公立の正職員である保育士等は、ほかの公立の保育所へ異動することになるが、嘱託の職員や臨時職員については、場所が近いということもあり、これまでも新しい保育園に移籍したことがあると説明した。パリス将監西保育所については、そういった例示のもとに、保育士二名と調理員三名が移籍したと説明した。現在、パリス将監西保育所では、保育基準を満たす保育士は確保しているが、余裕があるとまでは言えないこともあり、引き続き職員確保に努めるよう指導をしている。」という答弁がありました。  また、「保護者説明会では、民間になって実費徴収がある際には、保護者の合意を得るよう指導すると説明したそうだが、若林保育所から民営化された若林どろんこ保育園では、主食代の金額に対し保護者の納得が得られず、保護者が署名を集めて仙台市に提出した。本市は、若林どろんこ保育園に対して指導しているというが、法人は、保護者に主食代の根拠などを示さないまま開園した。こういった事例を説明会で伝えないのはなぜか。」という質疑があり、これに対しまして、「吉成保育所では、三歳以上児の主食提供を行っており、月額千円で実費徴収している。こういった場合には、引き継ぐ先の法人についても、募集に当たっての条件とし、説明会でも、主食提供は千円で変わらないと説明した。若林保育所では主食提供を実施していなかったが、法人の募集要項には、三歳以上児の主食提供が望ましい保育サービスということで挙げていた折、若林保育所で行っていないサービスについて、月額までは明示をしなかったところである。」という答弁がありました。  また、「公立保育所廃止民営化の経過の中であったことについて、情報提供すべきなのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「先日の保護者説明会では第一回ということもあり、これまでの民営化事業の説明会と同様に、平成十九年度に策定した方針、ガイドライン並びに、これまで建てかえ民営化を行った保育所の一覧表を資料として提供し、それをもとに民営化について説明をしてきたところである。今後も保護者からの質問、要望については丁寧に伺い、御理解をいただいた上で、事業を進捗させていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「子供や保護者に対して、誠実に情報提供し意見を受けとめようという姿勢が見えないが、このような進め方でよいのか。」という質疑があり、これに対しまして、「公立保育所の民営化に当たっては、これまで十数カ所進めてきたが、それぞれ三者協議会を開いたり、保護者のアンケートをとったり、それぞれの事案ごとに検証しながら進めてきた。いろいろと問題点等を指摘いただいているが、そういったものも反省材料として、次の保育所の民営化の事業に生かし、しっかりと進めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「計画立案するまでの経緯及び候補地の検討」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十七年十一月ごろから、当時の地権者と南吉成六丁目の土地を保育所用地として利用できないか協議し始めた。当時は、当該土地が地区計画により保育所を建設できないこともあり、地権者のほうでは地区計画の変更について検討を始めたところであった。平成二十九年九月に、現在の地権者より医療福祉施設地区への地区計画の変更申請が本市に出され、本年三月に地区計画条例が改正されたことに伴い、保育所用地として活用することが可能となった。なお、吉成保育所周辺は住宅街であり、移転建てかえに必要な面積を有する候補地としては、ここ一カ所であった。」という答弁がありました。  また、「東側の配送センターと、これから建てようとしている保育所用地までの距離」について質疑があり、これに対しまして、「配送センターの場所から四メートルの緩衝帯ができ、そこ以降が保育所用地となるが、実際に保育所の園舎が建つ場所については、今後、事業者からの申請によるとは思うが、日影や騒音の影響を考え、できるだけ配送センターから離れたところに建てるのがよいのではないかと考えている。」という答弁がありました。  また、「南吉成児童館跡地と吉成証明発行センター周辺は水はけが悪く、豪雨のときは相当な水が流れていく場所であり、人の出入りもある。今まで、この跡地で吉成保育所の移転を検討していたか。」という質疑があり、これに対しまして、「平成二十九年六月ごろに旧南吉成児童館の跡地利用についても検討したが、敷地が現在の吉成保育所より狭隘だったことに加え、御指摘のような状態でもあり選定しなかった。あわせて、吉成証明発行センターの敷地利用について、市民局からは、証明発行センターとして引き続き活用が可能であり、利用者も多く、移転等については現在考えていないと伺っている。」という答弁がありました。  また、「状況が変わった中で、もう少し早目に丁寧な説明があってもよかったと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「通常、市が行う用地取得においては、地権者との交渉や予算の調整などが一定程度整った段階で議会にお示しするのが一般的と考えるが、今回の案件については、取得時に地区計画上のいろいろな制限があり、この間、都市計画の変更など幾つか段階があった。説明が十分ではなかったのではないかという点で反省しているところであり、今後はこのようなことがないようにしっかりと対応してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「今回提案した土地について、保育の環境の面、これまで吉成保育所が培ってきた地域連携の面、また、送迎の面などから、保育所用地として選んだ理由」について質疑があり、これに対しまして、「保育環境の面からは、これまで指摘されている日影については、年間を通しての保育上の支障は小さいものと考えており、騒音については防音パネル等の対策が講じられることになっている。また、地域連携の面からは、現在の吉成保育所から近いこともあり、移転後も当該地域との関係性が継続できる可能性もあり、また、これまで移転した保育所と同様に、移転先でも新たな地域との関係をつくり出していくものと考えている。また、送迎の面からは、片側二車線道路に面するなど便利なこと、さらに、当該敷地には住宅が隣接しておらず、近隣への影響が最小限に抑えられることなどから、移転建てかえ用地として適当であると判断した。」という答弁がありました。  また、「防音パネルの設置後の効果と、現行ででき得る調査をして、保護者に説明が必要と思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「必要に応じて事業者から直接説明していただく機会を設けるなど、保護者への説明をしてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「配送センターの稼働後の検証も行い、調査の結果によっては必要な措置を講じるべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「配送センターは来年二月ごろに完成し、稼働は八月ごろと聞いているので、そういった施設が完成、あるいは稼働後の状況を踏まえ、必要に応じて対応してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「平成二十九年九月時点で、本市は、この医療福祉施設地区に保育所用地を取得することについて、どの程度固まっていたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「その時点においては、子供未来局として当該用地を確保したいと考えていた。」という答弁がありました。  また、「保育所建設について、都市計画審議会での説明が必要であったと考えるし、また、子供未来局から審議会担当の都市整備局に対して、都市計画審議会で説明をすることを求めるべきだったと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「予算面など、保育所用地を確保するための必要な調整が済んでおらず、説明に至らなかった。」という答弁がありました。  また、「現在の吉成保育所の移転後の土地」について質疑があり、これに対しまして、「移転後の土地、建物については、現時点で子供未来局における利活用の予定はなく、用途は未定である。」という答弁がありました。  また、「鳥獣被害についての当局の認識と対策及び他組織との連携」について質疑があり、これに対しまして、「保育所の立地により、近隣で猿やイノシシ、季節により蜂や蛇も姿を見せることがある。鳥獣の出没の情報については、環境局や近隣の学校から送信される情報のほか、地域の住民から寄せられるものもある。そうした情報を把握した場合には、まずはその付近で外遊びを中止するなど、入所児童の安全確保を図るとともに、保護者への早急な連絡などを行って注意喚起を図っている。さらに、必要に応じて、区役所や総合支所、あるいは運営支援課等に相談、通報していただくことで、状況確認や予防に向けた助言を受けて進めている。引き続き、関係部署との連携を密にして、児童の安全確保に対応してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「南吉成児童館の跡地を売却する場合の価格」について質疑があり、これに対しまして、「土地の形状やのり面の状況等も影響するため、現段階で実際の売却価格を想定することは困難である。」という答弁がありました。  また、「これまで民営化された土地を貸し出しているが、民間に貸し出すと賃料はどれぐらいになるのか、また、この賃料が何年で購入価格を上回ると想定しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「認可保育所整備等に伴う仙台市市有地有償貸付に関する取扱要領で定める貸付料を用いた場合であれば、定員の数によって年額が決まっている。例えば、九十人定員は年額百四十万円の貸付料になり、初年度から十年間は軽減措置もあることから、九千六百五十万円の購入価格を上回る期間は七十七年目と試算できるところである。」という答弁がありました。  また、「住宅街の保育所は、地域社会との交流の点で、子供の育ちにとっても大きな意義を持っていると思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「好意的に受けとめられている方々がほとんどであることは承知をしているが、中には、病気在宅中などの方などから、子供たちの声などに関する苦情や相談も寄せられているため、保育所では地域の方々にも十分配慮して運営している。」という答弁がありました。  また、「他都市では、保育所の設置によって子供たちの声がうるさいということで、迷惑施設として反対運動が起きていることなどを耳にするが、本市の場合、保育所建設に当たってこのような声があるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「迷惑施設として大きな反対運動が起こっている例はこれまでない。」という答弁かありました。  また、「本市において、住宅地に密接している保育所は近隣に影響があると考えているか。」という質疑があり、これに対しまして、「保育所等の新設に当たり、町内会長等を通じて地域の方々に連絡をしている。また、工事説明会を開催した際には、保育所への送迎車両による近隣の道路混雑や路上駐車への懸念が出されるとともに、運動会等の行事をする際には事前に連絡をしてほしいとの要望を受けることもある。」という答弁がありました。  また、「入所児童の安全・安心、よりよい保育環境の確保に取り組んでいくこと及び本市の保育環境の考え方」について質疑があり、これに対しまして、「抜本的な新築建てかえにより、児童の安全・安心、よりよい保育環境を確保していくことを大前提として事業を進めてきた。保育環境については、このような施設や遊具などの物的環境に加え、保育士等の人的環境、さらには、自然や周辺環境が関係するものと認識しており、子供たちが豊かで安全に生き生きとした活動ができるよう、今後とも保育環境の向上に努めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「今後はしっかりと情報公開をすること、保育所の建設に当たっては、子供にとっての最良の保育環境を根本に据えておくことを求めるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の案件については、もう少し丁寧な説明が必要ではなかったかと考えており、今後このようなことがないようにしっかりと対応してまいりたい。また、保育所の建設に当たっては、子供の保育環境を第一に、今後も引き続き努めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「南吉成児童館跡地に移転することができない理由」について質疑があり、これに対しまして、「南吉成児童館跡地のみの活用になると、面積が千百平方メートルと、現在より狭隘であり、十分な園庭や駐車場の確保が困難であること、また、民家と隣接し、道路との段差も著しいことから、移転用地としては適切でないと判断した。」という答弁がありました。  また、「本市において、風俗営業施設の周辺に保育所を開設してはならないという明確な規制は存在するのか。」という質疑があり、これに対しまして、「風営法や県条例の規定により、学校や保育所、病院等から定める距離内の地域には、風俗営業施設等の開設を許可しないという規制はあるが、保育所等が開設できないという法的規制はない。」という答弁がありました。  また、「風俗営業施設から六十メートルという立地が、風営法で規制対象となる八十メートルと比較して、良好な保育環境を確保するという観点から望ましくないという根拠」について質疑があり、これに対しまして、「良好な保育環境を確保するという観点から、風営法では八十メートルという立地規制が設けられている。良好な保育環境と言えるのは、風俗営業施設から八十メートルを超えた部分であるとして、市としても、民間保育所についてこのような指導をしている。」という答弁がありました。  また、「平成二十六年に、距離だけの杓子定規な対応ではなく、実際の現場の対応を勘案するという方針に見直されたが、八十メートル以内にあるものは全て良好な保育環境を確保できないという答弁が続いている。見直しをした趣旨とずれているのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「平成二十六年の見直しは、距離制限にかかる施設は例外なしに認可自体を行わない、という取り扱いを改め、立地規制は行わないが、指導は行うという方針にしたものである。本件については、朝市センター保育園の関係で答弁したような、例外的に扱わなければいけない理由がないため、原則どおりとするものである。」という答弁がありました。  また、「平成二十六年の設置基準が生きているのであれば、南吉成児童館跡地と証明発行センターの敷地を新たな吉成保育所の用地として検討することは可能だという理解でよいか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回のケースについては、個別具体の事例を検討した結果、地形の面、既に保育事業を行っているといったような個別に考慮する部分がないということで、通常の直線距離による判断をしたところである。」という答弁がありました。  また、「風俗営業施設周辺に保育所を設置する場合には、周辺地域での説明会の開催等により、周辺地権者の理解を得るように指導を行うことになっているが、そのような指導を行えば、保育所を建てられないわけではないという理解でよいか。」という質疑があり、これに対しまして、「建てられるか建てられないかは具体的な申請内容によるが、地権者の理解を得られれば建てられることになると思うが、現在そのような申請は上がってきていない。」という答弁がありました。  次に、第九十八号議案平成三十年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第二条債務負担行為の補正中、私立保育所施設整備費助成事業及び第百三号議案仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例に関しまして、「根岸保育所長町分園及び向陽台保育所を廃止、民営化するに当たり、それぞれの応募事業者数と決定事業者」について質疑があり、これに対しまして、「根岸保育所長町分園は三法人の応募があり、決定事業者は社会福祉法人YMCA福祉会、向陽台保育所は一法人の応募があり、社会福祉法人はるかぜ福祉会に決定している。」という答弁かありました。  また、「応募が一事業者のみの場合の決定方法」について質疑があり、これに対しまして、「応募法人が一者であったとしても、認可保育所整備に係る事業者選定委員会において、認可基準に加え、多様な審査項目について各委員が評価点をつけることで審査を行っている。そのうち一項目でも不適切、いわゆる零点があれば採択しないことになる。」という答弁がありました。  また、「これまで一事業者しか応募がなかったときに、採択をしないということはあったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「応募法人が一者であった場合でも、零点の採点がなかったため採択している。」という答弁がありました。  また、「これまでの保育所民営化における一事業者のみの応募数とその評価点」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十六年の〆木保育所が九百五十二点中六百五十四点、平成二十七年の堤保育所が九百五十二点中六百三十六点、愛子保育所が九百五十二点中六百四十八点、平成二十八年の将監保育所が九百五十二点中六百五十八点、平成二十九年の岩切保育所が八百十六点中四百九十点、若林保育所が八百十六点中四百三十六点、平成三十年の将監西保育所が九百五十二点中五百六十八点である。」という答弁がありました。  また、「平成二十九年四月からの開所二カ所と、平成三十年四月からの開所二カ所について、評価点が下がっている理由」について質疑があり、これに対しまして、「選定委員会の委員がかわった影響もあると思うが、詳細については分析をしていない。」という答弁がありました。  また、「一事業者しか応募がない中で、無理やり公立保育所を廃止して民営化を進めることは、もうやめるべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「たとえ応募法人が一者であったとしても、選定委員会において、認可基準に加え多様な審査項目を審査しており、また、資金計画や財務状況についても、外部の公認会計士の資金審査により、適切な資金計画を有すると認められる必要があることから、当該事業者の選定には問題がないと考えている。」という答弁がありました。  また、「根岸保育所長町分園及び向陽台保育所を引き継ぐそれぞれの事業者の職員確保の状況」について質疑があり、これに対しまして、「根岸保育所長町分園を引き継ぐYMCA福祉会では、所長及び主任保育士については既存園から異動させて充てることを決定しており、保育士についても市内三カ所の既存園からの異動や新規採用により確保することとなっている。向陽台保育所を引き継ぐはるかぜ福祉会については、所長及び主任保育士については、既存園からの昇格や異動により配置する予定となっており、保育士についても、主に、多賀城市と本市にある二カ所の保育所からの異動や新規採用により確保することとなっている。」という答弁がありました。  また、「はるかぜ福祉会で八月に始まった職員募集の状況」について質疑があり、これに対しまして、「はるかぜ福祉会は、引き継ぎ合同保育に参加する予定の保育士を既存園から四人異動させることを決定しており、その四人の分を補充するため、現在公募を行っていると聞いている。」という答弁がありました。  また、「老朽化した保育所を公立のまま建てかえて、保育環境整備に努めるべきと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「老朽化した保育所については、児童の安全・安心、快適な保育環境の確保のため、早期の建てかえか必要であるとして行っているものである。建てかえの際は、地域の保育需要を勘案した上で、必要に応じて定員増を図るなど、待機児童の解消にも寄与していると認識している。今後とも、限られた財源を有効に活用し、子育て支援策を拡充していくために、民設民営による建てかえを基本として計画的に推進していきたい。」という答弁がありました。  次に、第百二号議案仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に関しまして、「経過措置を延長しない場合に、影響を受けることになる市内の家庭的保育事業者数」について質疑があり、これに対しまして、「本市内において、旧家庭保育福祉員のときから事業を継続し、平成二十七年度の新制度に伴い、家庭的保育事業認可を受けた三十七事業者のうち、二十一事業者が調理員を置かずに家庭的保育者が調理員を兼ねている。」という答弁がありました。  また、「家庭的保育者が調理員を兼ねている際の保育状況」について質疑があり、これに対しまして、「家庭的保育者が調理している間、その目の届く範囲で、保育補助者が保育に当たるといった形で保育を実施している。」という答弁がありました。  また、「調理員を配置できない状況になっている事業者が有する課題」について質疑があり、これに対しまして、「事業の特質として、家庭的保育者の自宅等で保育が行われているという状況での勤務があるという点や、勤務時間の関係などから適任者を確保しにくいといった点である。」という答弁がありました。  また、「今後、経過措置の期間内に調理員の配置をどのように進めていくか。」という質疑があり、これに対しまして、「これまでも、本市の専門員が巡回指導の中で保育に当たる人と分離した体制で、適切に調理を行うことができるよう働きかけを行ってきており、その中で調理員の配置が進んできている。引き続き、顔の見える関係を築いた専門員による個別の働きかけに力を入れていきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しましては、第九十八号議案中、本委員会所管分及び第百三号議案について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案三件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 12: ◯議長(斎藤範夫)次に、経済環境委員会委員長 やしろ美香さん。     〔二十番 やしろ美香登壇〕(拍手) 13: ◯二十番(やしろ美香)ただいま議題となりました議案中、経済環境委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告いたします。  本委員会に付託を受けました議案は、第九十八号議案中、本委員会所管分、第百号議案、第百九号議案、第百十号議案及び第百十一号議案の五件であります。  去る九月十八日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第九十八号議案中、平成三十年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第六款経済費に関しまして、「成長産業振興事業費の事業内容」について質疑があり、これに対しまして、「事業費の主な内訳は、地元企業等による放射光施設利活用に向けたセミナーの開催、他都市の先進事例調査等に係る委託費用、海外の放射光施設を利用した産業集積地の視察に係る経費である。」という答弁がありました。  また、「先進地視察に当たっての視点」について質疑があり、これに対しまして、「海外視察は、フランスの施設二カ所及びスウェーデンの施設一カ所の放射光施設を訪問予定だが、それぞれの特徴を生かした関連産業の集積状況やリサーチコンプレックスの形成に向けた自治体の取り組み状況の調査等を目的として実施する。施設の中の視察のみならず、施設の周りに集まっている企業や研究機関、集積の経緯、状況についても綿密に実情を調査していきたい。」という答弁がありました。  また、「視察に当たっては、本市の地場産業との可能性を見出せるのかという視点も必要と考えるが、いかがか。」という質疑があり、「市のさまざまな産業分野、例えば、医療生命科学、食品、農林水産、先端材料などの分野に非常に大きな効果が見込まれていることから、どのような可能性があるかを考えて視察に挑んでいきたい。」という答弁がありました。  また、「セミナーの開催のあり方」について質疑があり、これに対しまして、「セミナーの開催に当たっては、仙台市、東北の地場企業の皆様に、放射光施設を新商品の開発のみならず、自社の技術的課題の解決の手段として身近に感じてもらう必要がある。視察の結果も踏まえ、施設の利用の可能性のある業界に本市から提案するなど、さまざまな形で効果の見込めそうな業界に向けて、効果的なセミナーが開催できるよう工夫していきたい。」という答弁がありました。  また、「セミナーの取り組みに当たっての近隣の自治体との連携」について質疑があり、これに対しまして、「本市のみならず、宮城県ともよく相談しながら、連携も含めてセミナーの開催について検討していきたい。」という答弁がありました。  また、「仙台市、宮城県にとどまらず、経済の東北連携という視点を持ちながら、東北全体に大きく影響を与えるようなセミナーの開催を求めたいが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「セミナーの開催に当たっては、まず東北連携の視点を持って、これまでの地場企業の技術支援を担ってきた各県の産業技術センター、また、関係する団体との幅広いネットワークを持っている東北経済連合会を初め、施設の利活用が見込まれる業界団体などに対して協力を要請していく。効果を東北全体に波及させることが必要であることから、東北全体の関係機関としっかり連携して取り組んでいきたい。」という答弁がありました。  次に、第百号議案仙台市県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例に関しまして、「本条例の提案理由」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十九年度に行われた土地改良法の改正により、農地中間管理機構が借りている農地は、農業者からの申請によらず、農業者の費用負担または同意を求めずに、土地改良事業を実施できる制度が創設された。これを受け、当該対象農地が目的外の用途に供された場合、または農地中間管理機構との借り入れ契約である農地中間管理権に関する契約を解除した場合、当該原因者から特別徴収金を徴収するための条例整備を行う必要があることから、今回の条例案を提出したものである。」という答弁がありました。  また、「これまで特別徴収金を担当していた宮城県における実績」について質疑があり、これに対しまして、「県に確認したところ、これまで約二十年間における特別徴収金の徴収事例はないとのことである。」という答弁がありました。  また、「宮城県における農地中間管理事業の仕組み」について質疑があり、これに対しまして、「農地中間管理機構は、高齢化などにより農業を継続していくことが困難な農業者から農地を借り入れ、担い手となる農業者に集積する農地中間管理事業を行うための組織であり、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、平成二十六年度より各都道府県に創設されている。宮城県における農地中間管理機構は、県知事から指定を受けた公益社団法人みやぎ農業振興公社である。」という答弁がありました。  また、「仙台市域における農地中間管理機構事業の実施状況」について質疑があり、これに対しまして、「具体の機構関連の予定区域として、青葉区大倉日向地区において、機構関連事業を前提に今年度調査計画を行っている。また、太白区秋保町野尻地区において、機構関連事業についての勉強会を行っている。」という答弁がありました。  また、「必要なことは、過疎化が進展し、農地の担い手不足に苦しんでいる地域の課題に応えるために、地域の実態に合った支援を充実、強化することである。本市の農業を将来ともに持続発展するためには、従来からある農村の共同化などに細心の注意を払いながら、慎重に進めるべきだと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「農地中間管理機構が農地を借り入れる、いわゆる農地中間管理権設定に際しては、土地改良事業を含め農家に説明し、理解をいただくことが義務づけられている。実際の実施に際しては、実態に合った、より丁寧な説明を求めていきたい。また、今回の条例に関し、農業は現在担い手がなかなかいないということで、ある程度の集約は必要と考えているが、農地中間管理機構の事業を使う、使わないに限らず、農家の抱えている担い手不足やこれからの生産性向上に当たっては、地域の方々の意見を聞きながら、また地域の中に入り、一緒に相談しながら支援していきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案五件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 14: ◯議長(斎藤範夫)次に、都市整備建設委員会委員長 菊地崇良さん。     〔十九番 菊地崇良登壇〕(拍手)
    15: ◯十九番(菊地崇良)ただいま議題となりました議案中、都市整備建設委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百五号議案及び第百十三号議案の二件であります。  去る九月十八日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  本委員会に付託を受けました議案二件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 16: ◯議長(斎藤範夫)これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯議長(斎藤範夫)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  各号議案のうち、第九十一号議案、第九十八号議案及び第百三号議案について、高見のり子さんから通告がありますので、発言を許します。     〔十三番 高見のり子登壇〕(拍手) 18: ◯十三番(高見のり子)日本共産党仙台市議団の高見のり子です。会派を代表して、ただいま議題となっております二十二議案中、三議案に対して反対討論を行います。  ことしは、気象庁が災害級の危険な暑さと表現した記録的な猛暑の夏を体験し、今議会はエアコン議会との発言があったほど、全ての会派が市立学校のエアコン設置について取り上げました。  私ども市議団のふるくぼ和子議員が、代表質疑でエアコン設置を求めたのに対し、やらないという選択はもはやないとの市長答弁がありました。学校現場からも強く求める声が上がり、私たちも長らく求めてきたもので、市長の決断を多くの市民とともに歓迎するものです。今後、一刻も早く設置を開始することが市長には求められています。  財源についても活発な議論がされました。二〇一七年度決算は、約三十六億四千万円の大きな黒字を計上し、基金残高は総額一千五百三十億円となりました。この財政力があれば、エアコン設置は十分実現可能です。大事なことは、早く計画をつくって国に示すことです。それが、国からの財源確保を確実にすることにつながります。来年の夏にはエアコンが稼働するよう、具体的な手だてを強く求め、以下、反対する議案についてそれぞれ理由を述べます。  初めに、第九十八号議案平成三十年度仙台市一般会計補正予算(第二号)歳出の吉成保育所の民営化に伴う建てかえ用地取得費約九千六百万円及びそれにかかわる歳入の基金繰入金、市債についてです。  この議案については、本会議ではもちろん、議案が付託された健康福祉委員会においても、複数会派から質疑がありました。この土地は、隣地に大手スーパー西友の流通倉庫が建つことになっています。二十四時間稼働、一日延ベ八百台のトラックが行き交い、荷の積みおろしが行われます。  倉庫の建設に当たり開かれた地元説明会では、近隣住民から騒音や渋滞について不安の声が上がっていました。その隣に保育所用地があるわけですから、とても保育環境に適した土地と言えないことは誰の目にも明らかです。  さらに、日影の問題も深刻です。午前中は東側の流通倉庫、午後は南側に建つ特別養護老人ホームにより、冬至にはほぼ一日中、日が当たらないこともわかりました。このような土地をわざわざ約一億円もかけて購入して、保育所用地に選定すること自体、子供の最善の利益のために働くべき子供未来局のやる仕事だとは到底思えません。  また、この土地を保育所用地として市が購入することは、何年も前から地権者と話し合われていたことも明らかになりました。しかし、そのことは、地区計画変更の際、都市計画審議会にも議会にも報告されず、隠されたままでした。議論の中では、地域にある南吉成児童館跡地と、吉成証明発行センターの敷地を活用して建てかえる提案もありました。  市は、この土地から六十メートルのところにパチンコ店があるから保育所は建てられないと言いましたが、仙台市の保育所設置についての考え方は、二〇一四年に、朝市センター保育園の認可保育所への移行に当たって大きく変わっています。  今年度、市が出している認可保育所の整備についてという資料では、設置しないよう指導する場合として、パチンコ店の二階や店舗型性風俗特殊営業施設の隣など挙げています。一方、風俗営業施設の周辺に設置する場合は、説明会の開催により、周辺地権者の理解を求めているだけです。  健康福祉委員会では、市の取り扱い上、保育所は建てられるということを答弁で確認しました。子供たちの保育環境として、六〇メートル離れてパチンコ店があることはだめで、巨大倉庫からたった五メートルしか離れていないことはよしとするなど、論理性のない矛盾した答弁です。用地の取得は一旦白紙に戻すべきであり、本議案に反対です。  次に、第百三号議案仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例は、根岸保育所長町分園及び向陽台保育所を廃止するものです。  市はこれまで、公立保育所の整備、運営には、国からお金が来なくなった。だから民営化だと言ってきました。しかし、国は、公立保育所の施設整備費及び運営については、国庫補助金の一般財源化による影響が生じないよう、適切な地方財政措置を講じているとしています。  公立保育所の新設や改修の際には、施設整備事業債、一般財源化分という特別の地方債が適用され、実質、国からお金が来ることになっています。実際、公立のまま建てかえられた熊ケ根保育所では、この事業債が使われました。こういったことが決算等審査特別委員会で明らかになり、子供未来局長は、これまでの説明が不十分であったことを認め、反省の弁を述べました。  市の公立保育所建てかえ民営化の方針は、財政面での検討が不十分であったことがはっきりしました。問題は、この程度の財政の理解で計画を進めてきたということです。本気で反省しているのであれば、公立保育所の廃止、民営化はやめて、計画を見直すべきです。  待機児童の解消、保育士不足など、社会的問題となる中、公立も民間も、子供たちのよりよい保育のために力を尽くすことが求められています。よって、本議案に同意することはできません。  次に、第九十一号議案平成二十九年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、仙台市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算についてです。  国保会計の黒字額は三十三億七千万円でした。一般会計からの繰り入れは、当初予算より四十四億円減額しています。このうち、法定外繰り入れ分三十一億円を活用すれば、一人当たり国保料を一万四千六百円引き下げることができました。その他、見込みより多く来た国からの交付金約二十二億円も、さらに前年度の繰越金約三十億円さえ、高い保険料を負担している加入者のために使われませんでした。こういった決算が何年も繰り返されてきました。今年度から県単位化となっていますが、国保の保険者は仙台市であり、市民の保険料を決めるのも仙台市です。運用の考え方を加入者中心に改めることを求めて、反対します。  郡市政が二年目を迎え、市民からの注目と期待はますます高まっています。市民の願いに応える市政を実現することが求められていることを改めて強調し、討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 19: ◯議長(斎藤範夫)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  各号議案のうち、まず、  第九十一号議案 平成二十九年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、  平成二十九年度仙台市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 を採決いたします。  委員長報告は、認定すべきであるとするものであります。本決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 20: ◯議長(斎藤範夫)起立多数であります。よって、本決算は、認定することに決しました。  次に、  平成二十九年度仙台市一般会計歳入歳出決算  平成二十九年度仙台市都市改造事業特別会計歳入歳出決算  平成二十九年度仙台市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算  平成二十九年度仙台市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算  平成二十九年度仙台市駐車場事業特別会計歳入歳出決算  平成二十九年度仙台市公債管理特別会計歳入歳出決算  平成二十九年度仙台市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算  平成二十九年度仙台市新墓園事業特別会計歳入歳出決算  平成二十九年度仙台市介護保険事業特別会計歳入歳出決算  平成二十九年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 以上十件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各決算は、委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 21: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、各決算は、いずれも認定することに決しました。  次に、  第九十三号議案 平成二十九年度仙台市自動車運送事業会計決算認定に関する件  第九十四号議案 平成二十九年度仙台市高速鉄道事業会計決算認定に関する件  第九十六号議案 平成二十九年度仙台市ガス事業会計決算認定に関する件  第九十七号議案 平成二十九年度仙台市病院事業会計決算認定に関する件 以上四件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各号議案は、委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 22: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも認定することに決しました。  次に、  第九十二号議案 平成二十九年度仙台市下水道事業会計利益処分及び決算認定に          関する件  第九十五号議案 平成二十九年度仙台市水道事業会計利益処分及び決算認定に関          する件 以上二件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決及び認定すべきであるとするものであります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 23: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決及び認定することに決しました。  次に、  第九十八号議案 平成三十年度仙台市一般会計補正予算(第二号)  第百 三号議案 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例 以上二件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 24: ◯議長(斎藤範夫)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、  第九十九号議案 仙台市自転車の安全利用に関する条例  第 百 号議案 仙台市県営土地改良事業に係る特別徴収金に関する条例  第百 一号議案 仙台市市税条例の一部を改正する条例  第百 二号議案 仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及          び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  第百 五号議案 仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例  第百 六号議案 仙台市火災予防条例の一部を改正する条例  第百 七号議案 仙台市学校条例の一部を改正する条例  第百 八号議案 工事請負契約の締結に関する件  第百 九号議案 財産の処分に関する件  第百 十号議案 財産の処分に関する件  第百十一号議案 財産の処分に関する件  第百十二号議案 町の区域の変更に関する件  第百十三号議案 市道路線の認定及び廃止に関する件 以上十三件を一括して採決いたします。
     委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 25: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。          ────────○────────     日程第四 閉会中継続審査の件 26: ◯議長(斎藤範夫)日程第四 閉会中継続審査の件を議題といたします。  各委員会委員長から、会議規則第六十四条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。          ─────────────────── 27: ◯議長(斎藤範夫)お諮りいたします。各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。          ────────○────────     日程第五 議員派遣の件 29: ◯議長(斎藤範夫)日程第五 議員派遣の件を議題といたします。          ─────────────────── 30: ◯議長(斎藤範夫)本件は、お手元に配付のとおり、地方自治法第百条第十三項及び会議規則第百十八条の規定により、議員を派遣しようとするものであります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員派遣の件については、会議規則第三十三条第三項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 31: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。  これより採決に入ります。  議員派遣の件 は、お手元に配付のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 32: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。          ────────○──────── 33: ◯議長(斎藤範夫)以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  これをもって、平成三十年第三回仙台市議会定例会を閉会いたします。     午後三時二分閉会...