では、質問に入ります。
第5款環境費第1項環境費第1目
環境総務費中、
産業廃棄物処理指導3082万円について、事業の具体の内容を伺います。
4:
◯事業ごみ減量課長 産業廃棄物処理指導につきましては、
産業廃棄物を排出する事業者及び
産業廃棄物処理業者に対して、
廃棄物処理法に基づく適正な処理が行われるよう指導監督を行うものでございます。
具体的には、不適正な処理を行った事業者に対する
立ち入り指導、
産業廃棄物や
処理施設における
有害物質等の測定、不法投棄の監視やその処理などを行っているところでございます。
5: ◯わた
なべ拓委員 今、
産業廃棄物のお話がございましたけれども、さきの7月の
西日本集中豪雨、そして台風21号などの大
規模災害に際しまして、
太陽光パネルの大規模な崩落、損壊が発生しまして、破損したパネルなど大量の
産業廃棄物が発生したことで、これの処理について社会問題化しております。
他方、強風にあおられて多数のパネルが木の葉のように舞って、住宅地のめいめいの場所に落下するという大変危なっかしい様子ですね、恐怖に満ちた様子、これ先日、覚えましたけれども、今次災害を契機に
太陽光パネルの有する危険な一面というものが再認識されたように思います。
ちなみに、
太陽光パネルは損壊しても停止するスイッチがないために発電を続けてしまうということから、発火の危険性があるということが指摘されております。さらには、消火の際に消防士が感電するリスクがあるということで、消火についても困難を抱えていると。例えばですけれども、昨年の2月16日に発火して、12日後の2月28日に鎮火した
アスクル物流倉庫の火災ですけれども、これ火災が12日間とかなり長期化しました。この原因として、
ソーラーパネルへの放水による感電のリスク、これがあることによって消火活動を手控えるというところがあったということが指摘されております。
さて、このように多岐なリスクを抱える
太陽光パネルなんですけれども、いま一つのリスクがその材質にあるわけであります。
太陽光パネルの材質には鉛やセレンなどの重金属を含みまして、中国製の廉価なものに関しましては
カドミウム、これは御案内のとおりイタイイタイ病の原因物質でございます。こうした大変有害な重金属を含むパネルすらあるわけでありまして、こうした重金属を含むパネルが台風などの強風で巻き上げられて損壊すると。その損壊したパネルが山野にばらばらに散在してしまうという状況が今後やはりあり得ると思うんですね。こうした場合に、土壌にはいかなる影響があるのか伺います。
6:
◯事業ごみ減量課長 環境省が示している
太陽光発電設備の
リサイクル等の推進に向けた
ガイドラインにおいて、
太陽光パネルには鉛、
カドミウム、ヒ素、セレンといった
有害物質が含有している場合があり、ガラスの破損による雨水などの水ぬれによりまして
有害物質が流出する可能性があるとされております。
こうしたことから、損壊した
太陽光パネルが山野に放置された場合で、
当該パネルに
有害物質が含有している場合には、
有害物質の流出による
土壌汚染の可能性も否定できないものと考えております。
7: ◯わた
なべ拓委員 今お答えいただきましたように、先ほど申しましたように山野に破損したパネルが散在しているという状況がもし生じた場合、現地の土壌に深刻な汚染、
土壌汚染の可能性が出来するということですね。
ちなみに、関連してですけれども、学校の敷地内にパネルが同様の状況で落下してしまった場合、例えば校庭なんかですね、校庭もやはり同様に
土壌汚染が生じると思うんですが、そのような状況が発生した場合、学校の敷地として直ちに使えるものなのかどうか。これについて御所見お持ちでしたらお答えいただきたいと存じます。
8:
◯環境局長 現在、
指定避難所として小学校とかありまして、そこには
太陽光パネルが設置されております。基本的に風水害等によりまして
太陽光パネルが飛散したということになりましたら、速やかに撤去した上で万全の措置を講じるということになろうかと思います。ですから基本的にはそういった破損した
太陽光パネルが放置されるということは考えられないかなと思います。それで破損した
太陽光パネルについては、適正な処理が速やかに行われるものと考えております。
9: ◯わた
なべ拓委員 今、局長に適切に御答弁いただきましたけれども、基本的には速やかに撤去されるということになりましょうけれども、広域にわたる災害の場合、大
規模災害の場合は必ずしもさあらざる場合もあり得ると。そうなると、やはりどうしても土壌の汚染というものが避けられなくなる。その場合には、恐らく通常の教育現場としては、かなり使用に制限が発生してしまうのではないかという懸念もある。要するに教育にもそういったリスクがあり得るということを指摘しておきます。
さて、ちなみに本市の郊外に所在する
太陽光パネルの数というものは、これ把握されているんでしょうか、伺います。
10:
◯開発調整課長 本市では、郊外部において一定規模以上の
開発事業を行う際に、杜の都の風土を守る
土地利用調整条例に基づく手続並びに協定の締結が必要となります。
太陽光発電施設についてはこれまで49カ所の協定を締結しており、このうち設置工事が完了し、完了届が提出された施設につきましては27カ所でございます。
11: ◯わた
なべ拓委員 今、御答弁もいただきまして、事前に資料もいただいておりまして、杜の都の風土を守る
土地利用調整条例、
土地利用の
調整制度のあらまし、こちらの資料ですね。こちらの資料によりますと
一定程度、例えば面積5,000平方メートルを超える土地の区画形質の変更でありますとか、あるいは築造面積1,000平方メートルを超えるものについては
一定程度チェックをされていると。また、その基準内のことに関しては今御答弁いただいたように把握されているということですね。ただ、逆に言いますと、その基準外のものに関しては基本的には把握されていないと。そこには市街地も含まれるわけですね。基本的に今、答弁いただいたのは郊外の問題であります。本当にそうしますとどこにどのくらいのパネルがあるのかということは、必ずしも現状ですと制度的に把握できないという状況にあるわけでありますね。
さて、無数にあるかもしれないと。どのくらいどこに所在しているか把握できかねる
太陽光パネルなんですが、
太陽光パネルを廃棄処理するとして、これは特別の処理を要するものと考えられますけれども、通常の
産業廃棄物としての
処理コストと特別な処理、例えば管理型の
最終処分場における処理でありますとか、こういった特別の処理のコストとの比較、その差額について伺います。
12:
◯事業ごみ減量課長 現状では
太陽光パネル等の廃棄に特段の規定はないことから、他の
産業廃棄物と同様、
廃棄物処理法に基づき処理を行うこととされております。この場合におきましても、先ほどの環境省の
ガイドラインでは、
有害物質が含まれる場合には
管理型最終処分場に埋め立てるなど、適切な処分方法により処理しなければならないとされております。
また、
処理コストの比較につきましては、市内の
管理型最終処分場に埋め立てる場合、1トン当たり2万円から3万円の処分費用がかかるということで、
有害物質を含まない
産業廃棄物を処理する場合と比べまして約1.5倍ほど費用がかかるものと伺っております。
13: ◯わた
なべ拓委員 通常の産廃の
処理コストと比較すると1.5倍程度のコストがかかるのかもしれないという御答弁いただきました。これ管理型の
最終処分ですと、遮水のための遮防シートを敷いて、漏出についても留意して
一定程度チェックしなきゃならないということで多重に対策とられているようですね。
さて、静岡県の伊豆半島で、韓国財閥の
ハンファエナジーというところがありますけれども、この
ハンファエナジーによる住民を無視した一方的な乱開発が問題化しております。これが地元住民、そして地区選出の与野党問わず国会議員を巻き込んだ大規模な
開発反対運動に発展しております。
ハンファエナジーは本市にも支社を持っておりまして、県内、具体的には亘理に
太陽光発電所を所有しております。本市で伊豆半島と同じような
太陽光パネル設置を目的とする乱開発、これが生じてしまった場合、あるいはその懸念が発生した場合にはどのような対処となるのでしょうか、伺います。
14:
◯開発調整課長 本市の杜の都の風土を守る
土地利用調整条例におきましては、
市街化区域以外の区域における
造成規模5,000平米を超えるもの、もしくは
工作物の
設置規模が1,000平米を超える等の
開発事業を対象としており、
太陽光発電事業につきましてもこの要件に該当する場合には本条例に基づき指導をしております。
具体的には、条例に基づき
土地利用方針を定め、その
土地利用方針の中で伐採を伴う
開発事業を抑制する
自然環境保全区域、
一定割合の森林を残し、かつ傾斜度30度以上の斜面地の
開発事業を抑制する
森林保全区域等七つの区域を設け、郊外部における適正な
土地利用を図っております。また、条例の手続におきまして、
開発事業計画の説明会を開催することや住民の意見を聴取する機会を設け、それらの意見も踏まえ、事業者に対して市民意見に配慮した計画となるよう求めております。
15: ◯わた
なべ拓委員 今、御答弁いただいた内容は、先ほども御紹介した杜の都の風土を守る
土地利用調整条例、基本的にはこちらによる規律はいかなるものかということを御紹介いただいたものと認識しますが、したがって市街地については基本的にはこれ妥当しないということですよね。また、こちらの
土地利用調整制度の基準に合致しないもの、ここの基準から外れるものに関しては基本的には手の下しようがないということだったかと思います。
そもそものお話ですけれども、平成23年10月1日に
建築基準法が改正されて、これは旧
民主党政権下だったと思いますが、要するに
太陽光パネルの装置が
建築基準法上の
工作物から除外されたということで建築確認の対象とならないということで、基本的には現行の法体系では基本的に規律できないものになったということに問題の本質があるわけであります。
さて、現行の法体系には随分限界があるようだということですけれども、既存の条例や基準、ほかの規範があるわけです。こうした規範の枠組みで
太陽光パネル関係の乱開発を抑止する手だてはほかに何かないのかということなんです。例えば平成29年4月に
FIT法が改正されましたけれども、
太陽光パネルに関する
リスク抑止に関して何らか規制の余地はないんでしょうか、伺います。
16:
◯開発調整課長 FIT法の改正内容につきましては、
太陽光発電事業について
設備そのものの適合性を認定の対象とこれまでしていたものを、
事業計画の内容を認定するという対象にすることとされまして、この改正によりまして、国が事業の適切性や
実現可能性をより厳しくチェックする制度となったところでございます。
これに加えまして、本市としては
太陽光パネルの設置を含む
開発事業につきましては、切り土、盛り土等の造成行為を伴うものにつきましては
宅地造成等規制法と、先ほど申し上げました杜の都の風土を守る
土地利用調整条例による指導を行い、環境の保全や安全の確保に努めているところでございます。
17: ◯わた
なべ拓委員 一定程度抑止のための手だてが図られているなという印象ですね。
さて、今、乱開発等々に着目した抑止の方法について伺いましたが、ほかにも災害防止の観点、市民の安心・安全をいかに確保するかという観点からも
太陽光パネルの無秩序な設置を規制していく必要があると考えます。
例えばですけれども、平成27年9月の集中豪雨に際して、太白区羽黒台ののり面に設置されていた
太陽光パネルの大規模崩落が発生したことは比較的記憶に新しいところでありますが、現行の法体系を前提とすると、郊外はともかく、
市街化区域に関しては第二の羽黒台の発生を抑止する有効な手だてはあるのかないのか、こちらについても伺います。
18:
◯開発調整課長 羽黒台の事案につきましては、専門家による被害調査の結果、パネルの構造に起因するというものではなく、急勾配の斜面が豪雨に伴い不安定化し、
地すべり状の斜面崩壊が発生したものと見解をいただいております。
本市の
市街化区域におきましては、造成した宅地などの安全を確保するため、本市の北部から西部、南部までに広がる丘陵地をほぼカバーする形で
宅地造成等規制法に基づく
規制区域を指定しております。
造成工事を行う場合には、同法の許可の手続の中で宅地の安全性の確認というのが行われることとなります。しかしながら、
造成工事を伴わずに
太陽光パネルを設置する場合には規制の対象とはなっておりません。
19: ◯わた
なべ拓委員 結論のところが大事で、
太陽光パネルを直接の目的とする行為については基本的には規制の対象外ということでございますね。以上を要するに、3年前と基本的に状況は変わっていないとも見ることができると。何らかの新たなアクションが必要になっているのではないかなと、こういう答弁をいただいて思うわけです。
ところで
ハンファエナジー、御紹介しましたが、この
ハンファエナジーはモンゴルにおいても事業を行っておりまして、
太陽光発電事業をモンゴルにおいて実施し、そこで損壊した
太陽光パネルを放置して人畜や土壌に深刻な汚染被害を発生させている報道があります。ところがこの
ハンファエナジー、被害に対して一切対応しないと、責任賠償にも一切応じないという状況にあるようでございます。
同社の
太陽光発電施設が本市に設置されて、巨大台風などで大規模に損壊した場合に
土壌汚染やパネルの産廃処理の
コスト負担、これは一体どうなるんでしょうか、伺います。
20:
◯事業ごみ減量課長 土壌汚染対策法におきましては、汚染された土地の所有者もしくは汚染の原因者が対策等を行うこととされておりまして、これを踏まえますと、お示しの事例の場合は
土地所有者もしくは
当該事業者が負担することになるのではないかと考えております。
また、
廃棄物処理法では、事業者から排出される
産業廃棄物については、事業者の責任により適正に処理することとされております。
なお、
東日本大震災などの大規模な災害により大量の廃棄物が発生した場合には、自治体が処理を行うといったこともございます。
21: ◯わた
なべ拓委員 お答えいただいた内容になるのかなと思うんですけれども、しかし損害賠償、民事で争った場合、これは悪意の事業者は、海外での実績を見ますと、素直に
損害賠償に応じないということも当然あり得るわけですね。大
規模災害の場合も必ずしも一義的に責任の所在が明らかではないと、場合に応じて責任の所在が変わる場合もある。すなわち本市が責任の主体になり得る可能性もなおあるわけですよね。そのように認識しております。こういう悪意の事業者のつくった原因を、その結果を本市としてとらなければならない場合があり得るということも十分念頭する必要があるんではないかと私は思うんですね。
そうした流れで申し上げたいことは、災害による
太陽光パネルの飛散によって
土壌汚染などが生じた場合に、周辺の地域の環境負荷に無関心で、しかも当局の指導にも十分に従わない悪意の事業者、今申し上げたようなですね、こういった事業者が実在するのが現実、現状なわけです。ですから、こうした悪意の事業者の存在もしっかり念頭して、これが直ちに条例化できないとしても、災害時に大規模な
廃棄費用が発生することを見越して、あらかじめ大規模な設置者、事業者に対しては
太陽光パネルの
廃棄費用の積み立て、これを求める余地もあるのかなと思えるんですけれども、当局の所見を伺います。
22:
◯事業ごみ減量課長 従来から国においては、
太陽光発電の
事業計画策定時において
廃棄費用やその積立額を記載することを求めておりましたが、本年7月に
資源エネルギー庁が発出した
事業者向けの通知によりますと、10キロワット未満の
太陽光発電事業者を除きまして、
FIT認定を受けた全ての
再生可能エネルギー発電事業者について、
廃棄費用の積立計画と進捗状況の毎年の報告が義務化されたところでございます。
本市といたしましては、
太陽光発電事業等のより適切な
運用管理に向けた新たな制度や仕組みなどの国の動向について、引き続き注視をしてまいりたいと存じます。
23: ◯わた
なべ拓委員 今答弁にもありましたように、
資源エネルギー庁のほうで有事の際の費用の積み立ての計画を示すと。またその積立状況についても具体に毎年報告するということになったと。制度的にやや改善が見られるわけですね。
今までるる申し上げたことは、本質的には国、国法の整備に係る問題だと認識しておりますけれども、現状直ちにそうなってはいない。さはさりながら、年々歳々、災害はこうして訪れてくるわけです。ですから現行の法体系の中で地方自治体としてできることは何なのかというアプローチであります。
さて、国として一定の制度改善してるようですけれども、これ決定的なものとはなり得ないような印象があります。そこの中で自治体としてできること、もっとあるように思うんですね。例えば一例を示しますと、兵庫県の赤穂市では、平成27年の12月に
太陽光パネルのリスクに着目した
自然環境との調和を期した条例というものを制定しております。内容的には、例えば
土砂災害警戒区域への
太陽光パネルの設置を抑制したり、あるいは
発電設備が不要になった際に事業者に原状回復の責任を確約させる。これ、市と確約書を取りつけるんですが、このような内容で、
一定程度踏み込んだ内容になっているんですね。
太陽光パネルのリスクを抑止するために、本市としても何らか条例化する余地はあるんじゃないかなと思うんですけれども、これについて局長の所見を伺います。
24:
◯都市整備局長 今、委員から御例示のありました赤穂市の条例につきましては、例えば
土砂災害警戒区域内を
抑制区域としておりますけれども、これは事業者に対しまして事業を行わないよう協力を求めるといったような内容になっております。
これに対しまして、本市の先ほど御紹介しております
土地利用調整条例による
土地利用方針におきましても、
自然災害のおそれのある地域におきましては
開発事業を回避するよう、事業者に対し配慮を求めるといったことを定めております。
さらに、本市におきましては、
森林保全区域におきまして傾斜が30度以上の土地の区域での
開発事業を抑制するといったこと、それから
一定割合の森林を残すというような配慮事項も定めておりまして、これによりまして本市の防災や環境の保全において一定の役割を果たしているものというふうに考えております。
また、もう一つの
事業廃止の際の原状復帰につきましては、改正されました
FIT法におきまして、
事業計画認定の基準として位置づけられているというふうに伺っております。廃止する際の
発電設備の取り扱いに関する計画が適切かどうか、審査されることになるものというふうに考えております。
このほかこれに関しては、
政令指定都市で構成する
自然エネルギー協議会という組織におきまして、国に対して
太陽光発電事業などのより適切な
運用管理に向けた
仕組みづくりといった、
トラブル防止の
仕組みづくりといったところを要望しているというふうに担当部局のほうからは伺っております。
さらに、
パネルそのものの技術基準といったことにつきましても、現在、国におきまして安全性の向上に向けた検討というのが行われているところでございまして、早ければ平成30年、ことし内にも改正する予定というふうに伺っておりますことから、本市としましてもこのような国の動きを注視しながら、さらに安全確保が図られるよう指導してまいりたいと考えております。
25: ◯わた
なべ拓委員 今、御答弁いただきましたけれども、国に対して、本質的には国マターであるということで、政令市の市長会としても
一定程度の措置を一致して求めていると。また、本市においても、事業者との間で協議書、協定書でしたかね、これを取り交わすことで一定の歯どめをかけたいと、そういう措置を講じている。これも評価に値することだとは思うんですが、より一歩進んで、私が御紹介した赤穂市の
自然環境等と
再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例、これ平成27年12月10日に施行されたものですが、こちらの内容をちょっとけみしますと、第8条、市長は、次の各号のいずれかの事由により特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより事業を行わないよう協力を求める区域、以下、
抑制区域、を指定することができるとあるんですね。ここに明示列挙があるんですよ。どういうことか。第1号、
自然災害の発生が危惧される場所であること。第2号、特色ある景観が広く親しまれていること。
抑制区域に指定できるところですね。第3号、保全すべき
市街地景観が保たれていること。そして第4号、その他市長が必要と認める事由。これらの事由に基づいて
抑制区域がしっかりと指定できるとうたっている点は、大変明示して、明らかにしておる。抑止としては非常にこれ、かなり大きな抑止効果が期待できるんではないかなと思うんですね。
このように条例化して明示する、具体的に例示する、これはやはり条例化することの大きなメリットだとも思われますので、やはり本質的には国法の問題だとしても、地方がしっかりと、今、列挙してきたような利点をしっかり守っていくため、また市民の安心と安全を確保するためにも、条例化して抑止する意義はなお残ると思うんですね。もうちょっと前向きにこれを御検討いただく余地もあるかなと思うんですが、局長のお考えを伺います。
26:
◯都市整備局長 ただいま御例示いただきました赤穂市の条例でございますけれども、先ほど本市の条例との比較ということで御答弁申し上げましたけれども、赤穂市の場合に、具体的に区域を指定して抑制すべきとしているところについて、本市におきましては、条例の下にあります
土地利用方針の中で、それぞれの地域の特性に応じた区域の区分をしておりまして、そのほかにも具体的な地域を明示して抑制すべきとしているところもございます。赤穂市の場合と明示している地域の名称等については若干の違いはありますけれども、そういった中で、総体としては、先ほど申し上げましたような
自然災害発生のおそれのある地域、これは赤穂市の、先ほどの御紹介にもあった表現と同じでございますけれども、そういった地域ではできるだけ
開発事業を回避するようにという、これは仙台市でも同じような求めをしております。ですので、とりわけて赤穂市の事例が本市の事例よりも本当に先進的かというところでもないかなと私どもは考えておりまして、私どものほうでも条例において適正に運用することによりまして、一定の環境保全なり安全確保といったところの役割は果たせているのかなというふうに考えているところでございます。
なお、そういった御紹介いただいた事例ですね、それも研究しながら、我々としても今後、
土地利用方針についてどうしていったらいいかというあり方については、検討してまいりたいと考えております。
27: ◯わた
なべ拓委員 一定程度今お答えいただきましたけれども、赤穂市の条例というものは、再生可能エネルギー、具体的にはやはり
太陽光パネル発電ですね、こちら
太陽光発電に着目してこのリスクを抑止するため、抑制するために絞って条例化しているという点に大きな意義が見出される。仙台市としては既存の条例の枠組みを準用することで対応していると。それ自体は結構なんですが、現に今、御答弁なされているときの赤穂市の実例ですね、この条文の具体について十分に把握されていませんよね。把握されていますか。今お手元にあって、十分に評価された上で答弁されているんですか。私はそう思えもなかったんですが、余り早急にその必要はないとするのはちょっと早計ではないかなと思うんですね。もうちょっと具体に検討していただいて、しっかり評価していただいて、その上で事業の対応、市民の安心と安全を確保するためですから、こちらをしっかりお考えいただきたいなと思います。議会軽視にならないように、ぜひとも御留意いただきたい。
28: ◯会長 質問ですか、今の。意見じゃないですか。
29: ◯わた
なべ拓委員 そのように思いますが、局長の所見を伺います。
30:
◯都市整備局長 ただいま御紹介いただきました他都市の事例なども十分検討しながら、今後のあり方について検討してまいりたいと思います。
31: ◯
西澤啓文委員 私から、第5款環境費の中の第3目ごみ処理費に関連してお伺いしたいと思います。
家庭ごみの排出量についてなんですけれども、決算年度及びここ数年の状況及び
東日本大震災前と、この辺について状況をお示しをいただきたいと思います。
32: ◯廃棄物事業部参事兼廃棄物企画課長 家庭ごみは、震災前の平成22年度には約19万トンだったのが、震災後約20万トンに増加をし、その後、1年当たり2,000トンから4,000トンぐらいずつ減少し、平成28年度には18万4898トンまで減りましたが、平成29年度につきましては18万5854トンと、昨年度よりも約1,000トン増加したところでございます。
33: ◯
西澤啓文委員 今ありましたけれども、震災後ちょっとふえているような状況もあるようですけれども、この家庭ごみに、要するに紙類とかあるいはプラスチックといったような資源物の混入というのがどんな状況にあるのかというのをどう把握しているのか、お示しをいただきたいと思います。
34: ◯廃棄物事業部参事兼廃棄物企画課長 家庭ごみへの資源物の混入状況につきましては、毎月、清掃工場で調査を実施しております。
混入している資源物には紙類やプラごみ、布、缶瓶類がございまして、家庭ごみに占める割合は、震災前は40%を切っておりましたけれども、震災後は45%前後で推移をしております。
35: ◯
西澤啓文委員 今お話しいただきましたけれども、震災後やはりちょっとたがが緩んでいるかなというような雰囲気を感じています。
実は私も、時間があるときにいろいろなところの地域の集積所があればちょっと行ってみて、それで当然袋をあけたりとかそういうことはしませんけれども、外見でですけれども、ある程度中が透けて見えたりする状況をのぞいてみたりしている中で、今おっしゃったように紙とか瓶缶であったりプラスチックとかそういうものがまじっているなというのを実感するようなケースが多くなっているなと思っています。そんなことがありますものですから、混入の状況についてお伺いしましたけれども、これらについて環境局長も大変周知とかさまざま分別ということについて取り組みはされてきていることを存じておりますけれども、しかしこの現状を鑑みれば、今後はさらにもっとごみ減量であったり分別について、また新たな、より効果的な方策というものも御提案をされながら周知を図っていく必要があるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
36: ◯家庭ごみ減量課長 分別の徹底は、燃やすごみを減らし、限られた資源を有効活用するといった観点から大変重要であると考えております。
平成28年度から、WAKE UP!!仙台と銘打ったキャンペーンを実施し、地域で環境美化に取り組んでいただいているクリーン仙台推進
員の方々とともにさまざまな周知、広報を行っているほか、昨年度には、紙類の混入が多いことから、紙類回収ステーションを開設しているスーパーや古紙回収業者に御協力をいただき、紙類回収キャンペーンを実施したところでございます。
今後も、市民、事業者の皆様との協働のもと、ごみ減量や分別について、さらなる周知に取り組んでまいりたいと存じます。
37: ◯
西澤啓文委員 わかりました。ぜひさらなる徹底をここはお願いしたいと思っています。
それで、実は私もどちらかというと町なかに近いところに住んでいるんですが、震災後、今申し上げた町なかではアパートとかマンションの新築というものが物すごいなされております。東西線ができてからはなおさらそれが助長されているかなという感じを受ける、そんな状況にあります。
こんなときに、実はアパートなりマンションができると、1棟につき4戸以上の戸数がある建物の場合にはごみ集積所の附置義務というのが仙台市では課されているわけですよね。ところが、必ずこれをつくっているかといったらそうではなくて、残念ながらそこの建物に行くまでの道路が狭隘であるとか、あるいは転回場がその先にないということで収集車が戻れないなんていうケースの場合に、その場合にはつくらないで、既存の近くにあるような町内会等が設置しているごみ集積所のほうに捨ててもいいですよということで、町内会長の了解を得てそういうことをされていると思うんですよね。ところが、やはり町内会でつくっている集積所というのはもともとが、みんな目の前に置きたくない、だけれども町内会の皆さんに頼まれたからここに置いていいですよと、個人宅の前のちょっとした空き地とまでは言わないまでも、小さい土地でもあれば、そこをごみ集積所としてお借りをして、隣の方には我慢をしていただきながら使っているというケース。したがって、面積的にも立地的にも非常に小さかったり、限界があるというようなところにあるケースが多いと。
加えて、町なかの場合ですと、ごみ集積所がそれでもとれないということで、路上、特に歩道に、その歩道が広い歩道ならいいんですが、1メートル半もあるかどうかというような歩道にごみ集積所的なものを設置をし、そこに町内の方々がごみを捨てに来られていると。そこに当然カラスよけというようなことも含め、防護ネットをかけて置いている。集積所がちゃんと確保されているところは、そこにネットをかけてもそれほどのことはないんですけれども、それでも今申し上げたようなことで、ごみの量がふえたときにごみ袋がふえると、ネットをかけても、ネットからごみ袋がはみ出すケースが結構ある、余りにも量がふえ過ぎてですね、当初想定よりふえているので。そうすると何が起きるかというと、カラスがそれを路上に引っ張り出して、そこでその辺に食い散らかしてまき散らかすというようなことが散見されている、そういうのをごらんになっていると思います、環境局の方々は。あるいはほかの方々もごらんになっていると思います。
そういう現状にある中において、言い忘れましたが、カラスが食い散らかすのプラス、ごみが置いてあることによって歩道を歩けなくて、ふえたことで歩けなくて車道に出て歩いている歩行者がいたり、あるいは歩道上に置いてあったごみのネットにひっかかって転んでしまってけがをされたというケース、私も直接伺ってもいますし、そういうケースも何回かあったというふうにも伺っています。そのぐらいやはりごみの問題というのは地域にとっては大きな課題に、さっきの安全の話もありましたけれども、本当にそういう状況があるということは、当然もう環境局としても把握はされておられるとは思いますけれども、早目にこういったものの改善というのはやはり環境局として積極的に大きな課題として捉えて、このことには取り組んでいただく必要性があるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
38: ◯家庭ごみ減量課長 ごみ集積所の数は、平成29年度末現在で市内に約2万1000カ所ございます。個々の集積所のごみ量は把握してはございませんが、御案内の事例にように、地域によってごみ集積所1カ所当たりの利用者数が増加したり減少したりということはあると考えております。
ごみ出しのマナーが守られず、町内会の役員さんなどが御苦労なさっている場合なども含め、ごみに関する困り事につきましては環境事業所で御相談を受けており、職員が現地に出向いて一緒に解決策を考えるなど、個別に対応させていただいているところでございます。
今後とも適切な分別とごみ排出がなされるよう、地域の状況に応じた対応をしてまいりたいと存じます。
39: ◯
西澤啓文委員 本当に対応いただいているのはわかっているんですが、実際に担当の方が現場に行って、本当に困っておられるわけですよ。先ほどお話ししましたように、物理的に容量は決まっているわけだから、そこにそれ以上オーバーして置いてあるんだから、それはどうやって対応するのかというときに、場所がないのでほかにつくってくれ。それも、つくる場合も町内会にお願いをし、町内会で調整してもらって置いてもらうということなので、それができないから困って相談しているということがあるということをやっぱり踏まえた形のさらなる踏み込んだ対応というのが僕はもう考えていかなければいけない状況に来ているんじゃないかなと。正直言いますけれども、町内会で、これが大変で役員にならないという人もいるぐらいなんですよ。そのぐらい大きな地域の課題になっているということ、これはせっかく他局の皆さんもおいででいらっしゃるので、やはり大きな課題であるということで認識をいただいて取り組んでいただく必要があるんじゃないかと思っております。お知恵があればぜひ出していただいて、環境局の応援をしていただければなと思っているところであります。
それで、次にお聞きしたのは、実は、私が先ほど申し上げました町なかに住んでいるということで、仙台市、観光推進を一生懸命やっていますけれども、その中で観光資源が少ないということをよく言われるということ、皆さんもよくおわかりだと思います。
そんな中で本市の貴重な文化遺産でもあり、また、町なかの少ない観光資源でもあります瑞鳳殿、あるいは私のうちの本当直近ですけれども、三居沢の発電所のところ、あるいは大崎八幡宮といったような本当にほぼ仙台に来られた観光客の方は必ず寄られるであろう観光の場所においてですね、実はそこの入り口のあたりのところにごみ集積所があります。これが何と回収日、平日ですけれども、回収日が午後3時になっても回収されないで、今申し上げたような状態でごみが山積みになっているということをよく見受けます。そしてそのすぐそばに、るーぷる仙台のバス停があります。したがって、多くの観光客の方がおいでになって、そこでおりられたときに目の前にごみが山積みになっているのを、午後3時までの間にはみんな目にしてしまうというようなことがあるわけです。
それで、どのぐらい観光客が来ているかなということで、僕もちょっと数字をいただいたんですが、日曜祝日の場合には平均、決算年度、平成29年のハイシーズンですけれども、8月を例に挙げますと、大体2,865名というのが平均値で出ています。それで今申し上げたごみの収集をするであろう月曜日から土曜日までの間で見ますと、平均で2,420人の方がるーぷる仙台を利用して来られると。全部じゃないにしても、多分全部に近いぐらい瑞鳳殿と大崎八幡でおりるのかなとは思うんですが、そのぐらいの方がそういったところを毎日見ているという状況。
そして、これがハイシーズンじゃなくてローシーズンということで調べましたら、これは昨年よりは今年度の1月ということで、直近のところのデータですけれども、大体平均1,025人ということで、1,000人を超える。ローシーズンであってもその辺をお通りになる、通らなきゃ行けないということなんですけれども、そういったものをごらんになっているという意味で、そこの地域の方からも言われたのは、観光客の人に、ここはごみを何時ごろ回収に来るんですかと指摘をされたりとか、自分たちもやっぱりそこにいて、表通りですから、大崎八幡宮などの場合ね、あそこの真ん前にごみが入っているとやはり余り気持ちのいいものじゃないよねというお話も伺っています。
そんなことからぜひ、そういった場所につきましては、回収というのがそれぞれルートがあって、なかなかここだけということはできないのだろうなとは思うんですが、こういったところの収集に関しても、でき得れば午前中の早い時間帯に行ってもらえるような対応というのはお願いできないのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
40: ◯廃棄物事業部参事兼廃棄物企画課長 家庭ごみを収集するルート及び時間につきましては、その地域の道路事情や交通状況などを勘案し設定しているものでございます。例えば大崎八幡宮付近につきましては、ごみ収集を開始する午前8時30分ごろは市内中心部に向かう道路が通勤等の車で混雑しており、また、路線バスの本数も非常に多いことから、ごみ収集車を道路脇にとめての収集作業が困難でございまして、こうした状況が落ち着いた現在の時間帯に収集を行っているところでございます。
このように、地域ごとにさまざまな事情があり、すぐに対応することは難しいと考えているところでございますけれども、収集業者にも現在の状況を聞きながら、何か工夫できることがあるのか検討してまいりたいと思います。
41: ◯
西澤啓文委員 今お話しありましたけれども、多分、例えば大崎八幡宮のところであれば周辺の地域一帯を一回で収集するという形でしょうから、ピンポイントでそこだけで回収を、そこに車を回すのはなかなか難しいんだろうなということはよく理解できます。だからこそ今回質問させていただいたんですけれども、それは今お話しいただいたように、なかなか対策するのにも、考えてはいただきますけれども、だから新たに収集車をそこにそのためだけに回すということができる余裕があるのかというと、僕もちょっと関係する方にお聞きしたら、それはもう全然、ぎりぎりの中でやっているというお話も伺っているので、なかなかそれは難しいんだろうなという思いもあるわけですけれども、それがゆえに、環境局がなかなか対策するのが早期にやるのは難しいとするならば、やはり観光振興というものを経済施策の本市の柱に位置づけているわけですから、その観点からいきますと、今申し上げたような大崎八幡宮であったり瑞鳳殿であったりというのは、本当に仙台の最も重要な観光地というものの、景観の一部だと思うんですね。その景観というものを、ここに来て、いいところだったと思ってもらえるかどうか。ごみが山積みになっていいところだったとみんな思うのかということに関してやはり共通の認識を持っていただく中で、そういうものの解消に取り組んでいただくことというのは僕は非常に重要なことだと思っているわけですよ。
したがって、全部やれということではなくて、そこの今申し上げたようなバス停の真横とか、そういうものに関してはやはりそういう対応を本当にあしたにでもやるぐらいの取り組みをしないと、観光、観光と言っていながら、全然もう売り物を自分たちでだめにしているなということにつながると思いますので、そういう観点から早期収集に関しては、やはり環境局だけじゃなくて他局もいろいろと一緒に考えていただいて、方策について知恵を出し合うということは必要だと思いますけれども、それに加えて、今申し上げた観光振興という立場から、僕は、
文化観光局も自分のところの課題なんだというような思いでこのことに取り組んでいただく。それは本当にバス停の真横の集積所だけという、これはこの3カ所だけじゃなくて、仙台市内にもほかにも観光地はありますし、るーぷる仙台のルートもあると思います。本当ならるーぷる仙台のルートにあるようなところは全部、ごみ集積所があったら早目の収集というのをやっていただきたいというのは本音ですけれども、しかしなかなか難しいというお話なので、であるならば特化して、そこだけは、申しわけありませんが、環境局の事業としてではなく観光振興の観点から、
文化観光局のほうで予算化も含め、そういうものに対して対応するということも考えてみてもいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
42: ◯
文化観光局長 瑞鳳殿、それから大崎八幡宮については、本市にとっても非常に重要な観光資源というふうに認識しているところでございます。
これまで残念ながらるーぷる仙台のバス停近くのごみ集積所についてまでは思いが至らなかったところでございますので、今後はやはり観光地としての重要性ということについて環境局と認識を一つにしまして、
文化観光局としても一緒に検討していくということをしてまいりたいと考えております。
43: ◯
西澤啓文委員 今、局長からお話しいただきました。本当によそから来た方々、押しなべて必ずおっしゃるのは、仙台、町並みきれいだよね、自然と一体になっているよね、すばらしいまちだねということを言っていただけます。それを守っていくことにみんなで一丸となって取り組むことが最も大切だと思いますので、ぜひとも、今おっしゃっていただきましたけれども、何とかそういった環境維持のために御協力をよろしくお願い申し上げて、質問を終わります。
44: ◯会長 公明党市議団から発言予定の方は、質疑席にお着き願います。
〔鎌田城行委員、質疑席に着席〕
45: ◯会長 発言を願います。
46: ◯鎌田城行委員 分科会長におかれましては、資料の提出を途中でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。