また、来年度も4月に
自転車まつりを実施したいと考えております。そのような
イベント等を通じて、多くの市民の皆様に
ヘルメットの着用についても啓発してまいりたいと考えております。
6:
◯鈴木広康委員 しっかりと、この
ヘルメットをかぶることによって身を守ることができるというその部分については、今ほどありました、学校での
交通安全講習という中でもしっかりと推進をしていく、啓発をしていくということなんですけれども、本会議の代表質疑の中でも、まず、本市の職員の皆さんも自転車を利用しているということで、1,217名掌握をされておりました。今後、その方々にも、自転車の
安全利用という部分では
ヘルメット着用を促すというようなお話でもありましたが、改めて御確認をさせていただきますけれども、この市の職員の皆さん、現在、
ヘルメットなどは着用をされているのか、また、その上で推進をしていただくことは大変大事だと思いますので、そういった部分についてのところは今後どのような形で考えているのか、お伺いをいたします。
7:
◯自転車交通安全課長 ヘルメットを着用して自転車通勤している職員は、現在少ないと認識しているところでございます。
自転車の
交通ルールの遵守、保険の加入はもとより、職員が率先して
ヘルメットを着用するよう各職場を通じた職員への通知、また、自転車の
安全利用に関する職員研修も毎年実施しております。また、他都市の
取り組みなども参考にしながら、着用率が上がるよう今後も取り組んでまいりたいと考えております。
8:
◯鈴木広康委員 本市が制定をする条例でありますので、まず本市の職員からしっかりとこの
ヘルメット着用をしていくということが大事だと思います。そういう意味では、1,217名の方は掌握をしているということでありますので、その中でどれくらいの方が今着用しているのかということも、
アンケート調査なのか、実態調査なのか、各職場によってしっかりとやりながら、その上で、今後
ヘルメットの着用をしっかり促していくというようなしっかりとした計画を立てながらやっていただく上でこの条例が制定をされて、仙台市の職員の皆さんも着用しているんだということを自信を持って言いながら今後啓発につなげていくということ、私大事だと思いますので、その点についてどうぞよろしくお願いしたいというふうに思います。
もう1点ですけれども、この
ヘルメットの部分でありますが、購入の部分でありますけれども、私のほうで購入についての助成も考えてはどうかということのお話もさせていただいたんですけれども、これは他都市のいわゆる自転車の条例なんですけれども、この中で、厚木市の厚木市
自転車安全利用促進条例というのがあります。これは平成25年4月に施行されたようでありますけれども、この中では第12条に、
自転車利用者は、自転車に取り付けられた
幼児用乗車装置に幼児、6歳未満の者をいうということでありますけれども、乗車させるときには、当該幼児に
乗車用ヘルメットを着用させなければならないというようなことで、いわゆる幼児についての
ヘルメット着用を促すというところよりは義務づけると、しっかりとやっていただきたいというような条例の中でも盛り込んでいるようでありますけれども、この幼児についての
ヘルメットの着用という部分については、本市としてはどのような認識、そしてまた、この条例を制定する中でどのような、啓発なのか、促進なのか、
ヘルメットの部分、幼児についてのですね、考えていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
9:
◯自転車交通安全課長 道路交通法におきまして、いわゆる13歳未満の方につきましては、自転車を利用するときには
ヘルメットを着用させるよう努めなければならないという規定がございます。その中で、いわゆる自転車に二人乗りといいますか、保護者の方と一緒に自転車に乗る、前とか後ろとかに乗る方についても
ヘルメットの、先ほど申しました
努力義務が課せられるというふうな認識でございますので、私どもといたしましては、まずは保護者の皆様にその法律の趣旨を正しく理解していただいて、自転車に乗るときは小さいお子様にも
ヘルメットを装着して自転車を利用していただくということについて、今後も引き続き啓発してまいりたいというように考えております。
10:
◯鈴木広康委員 この件については、条例の中では触れていないわけでありますけれども、まさに
道路交通法の中でもその
努力義務というところになっているというわけでありますので、しっかりその啓発活動の中では、保護者、幼児ですから保護者にまずその辺を促しながら、しっかりと子供さんへの
ヘルメットの着用もしていただくということにつなげられればなというふうに思います。
あわせて、高齢者の方も、足が不自由で歩くのが大変だという方は自転車で移動したりするわけであります。高齢者への
ヘルメット着用という部分については、改めてこの条例を制定するに当たって、どのように促したり啓発をしようと考えているのか、お伺いをいたします。
11:
◯自転車交通安全課長 高齢者につきましては、そのほかの若い成人の利用者と同じように、特別に
道路交通法等で
ヘルメット着用の義務は課されていないところなんですけれども、やはり事故の実態などを見ますと、高齢者は事故に遭った際、頭部の損傷などで被害が拡大するというような事例も紹介されておりますので、私どもといたしましては、今現在も
老人クラブ等で行っている
交通安全教室などにおきまして、
ヘルメットの着用についての、その事故の事例なども紹介しながら、さらに
ヘルメット着用が進むよう取り組んでまいりたいと考えております。
12:
◯鈴木広康委員 今回この条例は、まさに自転車の
安全利用に関する条例でありますので、保険に入っていただくことは義務ということになりますけれども、あわせて、
安全利用でありますから、この
ヘルメットの着用というのは大変大事だというふうに思うんですね。その上では、今申し上げましたように、幼児であれ、高齢者であれ、また、普通の我々一般の市民であれということなんですけれども、しっかりと着用してもらうような形にしていくということにしなければならないというふうに思います。
その上で、いわゆる
ヘルメットを購入をするというところについて、今後、
条例制定後の検討もしていただきたいという思いでお聞きするんですけれども、先ほど申し上げました厚木市などの例では、まさに幼児に
ヘルメットを着用させなければならないということで、いわゆる義務としてお願いしているということでありますので、具体に言いますと、この着用しなければならない幼児、6歳以下の幼児または小学生、中学生、高校生、65歳以上の高齢者というところで、この
ヘルメットを1個購入をする場合には1,000円までの上限で購入への助成を考えて出されております。今後、この
ヘルメットの着用ということをしっかりと促すというところであれば、仙台市としても、そのような購入助成も、
条例制定後になろうかというふうに思いますけれども、検討しなければならないのではないかなというふうに思うんですけれども、この点についてどのような考えを持っていらっしゃるのかお伺いをいたします。
13:
◯自転車交通安全課長 ヘルメット着用を子供や高齢者の交通安全の確保のために取り組むことは、大変有効であると考えているところでございます。
今後、補助を実施しております他都市の
ヘルメット着用の変化や補助の実績、条件などを検証し、本市の状況と照らし合わせながら引き続き検討を行ってまいりたいと考えております。
14:
◯鈴木広康委員 本市のこの条例に先立って、この
安全条例を制定しているところもあります。施行しているところもありますので、ぜひ、その辺のところの状況、
ヘルメットを助成したことによって、事故等が減ったとか、または大事故につながらなかったとかいうようなさまざまな状況があろうかというふうに思います。そういった条例を制定したことによるいい状況をしっかりと本市でも把握をしていただきながら、この本市の条例、しっかりと啓発をし、そしてまた市民に周知をしていただいて、安心で安全なまちの中で自転車の通行ができるようにぜひお願いをしたいと思います。
15:
◯小山勇朗委員 私のほうからは、第99
号議案仙台市自転車の
安全利用に関する条例についてお伺いをしていきたいというふうに思います。
一つは、第4条第1項第1号に書いてあります、この活動の支援ということがありますけれども、どのような活動に対して支援を行っていこうと考えているのか、お伺いいたします。
16:
◯自転車交通安全課長 活動の支援につきましては、地域やPTA、
交通安全関係団体等が主体的に実施する自転車の
安全利用についての
交通安全教室や
啓発活動等につきまして、講師の派遣や啓発用品の提供などを行っており、引き続き実施してまいりたいというふうに考えているところでございます。
17:
◯小山勇朗委員 春、秋の
交通安全運動のときには、本来ならば、各区役所でいろいろ地域を回って、そして、そのいろいろな交通安全に関する
取り組みも一緒になってやっていくということが本来的な部分だというふうに思いますけれども、今お話しされたように、せめて春、秋の
交通安全運動のときは、手分けして、その自転車の
安全運転利用などについても活用していただくような何か子供たちに差し出すようなものを準備をするとか、あるいはそのチラシを別に子供向けのチラシを作成するとか、そういう形での支援だってあるわけですから、
交通安全協会は必ずこの春、秋は各地域で実施をしているわけですから、そういうものを最大限活用してやっていくべきだろうとこのように思いますけれども、どのように考えますか。
18:
◯自転車交通安全課長 春と秋の
交通安全運動の期間中は、区、警察、
交通安全協会など関係する団体が連携して取り組んでいるところでございます。
各
警察署ごとに
交通安全協会がございますことから、区などを通じて地域の要望を伺いながら、適切な対応をしてまいりたいと考えているところでございます。
19:
◯小山勇朗委員 次に、第6条第4項に自転車で歩道を通行する場合、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合と、第5項の中に
自転車横断帯のない
横断歩道、自転車を押して歩くというふうにありますけれども、今まで私も交通安全のほうを28年ぐらいやっていますけれども、
横断歩道は乗って横断してはだめだと、自転車の横断帯があるところは
自転車横断帯を走りなさいということでずっと指導してきた経緯があるんですけれども、今の法律的にはどういうふうになっていますか。
20:
◯自転車交通安全課長 道路交通法では、
横断歩道や標識などで指定された歩道においては、自転車は通行できることとなっております。また、
自転車通行可の歩道を自転車で通行するときは、歩行者の通行を妨げそうな場合には自転車は一時停止しなければならないなどの規定は設けられております。しかしながら、自転車を押して歩くという規定はない状況でございます。
条例では、
歩行者優先の観点から、あらかじめ自転車を押して歩くという規定を設けたものでございます。
21:
◯小山勇朗委員 結局、
自転車横断帯があるところとないところで、きちんとした協力要請というのをしていかないと、なかなか理解されないわけですね。横断帯があるときは、その横断帯あるところを渡ればいいんですけれども、そこを逆に横断帯の道路を、歩行者が自転車の邪魔をして歩いているのを幾らでも見ますけれども、自転車がそういうのでは大変なわけですね。そうすると
横断歩道に入ってくるわけですよね。そういうのをやっぱりこの条例を一つの大きな課題として市民にきちんと定着させていく。そういう
取り組みが大事だというふうに思いますので、そういうところも念頭に置きながら
取り組みをしてほしいなというふうに思います。
それから、自転車の雨天時の
傘差し禁止あるいは
携帯電話のながら運転ということが、非常に大きな問題になっているわけです。この前の裁判では、歩行者がはねられて高齢者が亡くなるというふうな事故があって、これは川崎市で昨年の12月ですけれども、元女子大生が、左耳にイヤホンをして、右手に飲み物を持って、左手にスマホというふうな形で自転車を運転していて、前なんかほとんど見ないで走っているわけですね。これも、要するに
電動自転車だから、速いわけですよね。そういう形で人に当たって、そして死亡するというような大きな事故を起こしております。女子大生は
重過失致死罪に問われて、禁錮2年と執行猶予4年というふうな判決がおりているわけですね。
現状でいえば、例えばことしの9月12日に出されている内容を見ますと、県警で自転車のながらスマホに対する
レッドカードは、昨年は700件を超えて、ことしは782件、
レッドカードを出して警告をしているというふうになっておりますし、2013年から2017年まで、この
携帯電話使用中の自転車の事故は7件あって、このうち自転車と車の衝突が4件、3件は電柱などにぶつかった単独事故と、車との衝突で1人が大けがをしているというふうな状況になっています。ことしの7月現在で既に4件起きている。事故に遭ったのは小学1年生の男児、中学3年の女子、高校1年の男女の計4人、いずれも車との衝突でけがをしているというふうな状況になっています。確かにこれは
道路交通法で
携帯電話のながら運転禁止ということになっていますけれども、これはやっぱりこの
自転車条例をつくった仙台市としても、そういう法令に基づきながら、きちんとこのながら運転をどのようにしてやめさせていくのか。そして、それも小学生、中学生、高校生まで含めてどう徹底をしていく
取り組みをするのかというのが非常に重要になっていると思うので、それは法令の中で決まっているから条例の中に書き込まないんだろうと思いますけれども、これらに対する
取り組みというものをきちんとやっていく必要があるだろうと。このように考えますけれども、この点についてお答えをいただきたいと思います。
22:
◯自転車交通安全課長 自転車の違反行為につきまして、先ほど御紹介がありましたけれども、宮城県警察におきましても、いわゆる
レッドカード、違反の切符を、反則金はございませんけれども、交付するに当たって、
自転車利用者だけでなく、学校等をその違反者から聞き取りまして、各学校に対しても校長宛てにその生徒の違反の状況を通知して、いわゆる
安全運転に取り組むようお願いしているところでございます。
私どもといたしましても、やはり危険な行為であるということを、改めて、特に生徒の皆様などに説明する中で、警察との連携を図りながら、その事故の防止に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
23:
◯小山勇朗委員 その辺にまず重点を置いていただきたいなと思っています。
あと、第7条第4項、70歳以上の者が自転車を利用するときとありますけれども、この70歳未満について、要するに65歳以上が高齢者と言われていますけれども、70歳と決めて、家族の中で70歳以上の方と住んでいるときは、
おじいちゃん、ちゃんと
ヘルメットかぶって行きなよとか、そういうことを家庭の中で話し合うようにしたいという気持ちなのかなというふうに思いますけれども、70歳と区切らないで、やっぱり小学生も中学生も、孫あるいは
おじいちゃんがいればいたで、常に家庭の中で
交通事故の恐ろしさ、事故を起こしても、事故に遭っても、大変な一生を過ごすことになるわけでありますから、そういう重要な部分について、きちんと家庭の中で話し合いができるような、そういうことも進めていったほうがいいのではないかというふうに思いますけれども、その辺についてお答えいただきたいと思います。
24:
◯自転車交通安全課長 自転車による
交通事故は未成年者に多いことや高齢者の事故に重大な被害が生じるという状況を鑑み、特に周囲からの働きかけが必要と考え、規定を設けたところでございます。
しかしながら、それぞれの
自転車利用者全ての方で
安全利用に取り組んでいただきたいというように考えておりますので、私どもといたしましては、御家庭に対するさまざまな情報提供に努め、家族全体で交通安全について考えていただけるような
取り組みにつなげてまいりたいというふうに考えているところでございます。
25:
◯小山勇朗委員 それから、第9条で
自転車小売業者の責務という規定がありますけれども、やはりライトの関係も一般質問なりで話が出ているというふうに思いますけれども、ライトがついてないまま販売しているのもあるんですね。夜街頭でライトを点検したときに、何でライトをつけないんだというと、買ったときからついていないんだと、これで終わっているんだ、話ね。お母さんに言ってつけてもらいなさいとか、そういうお話はするんですけれども、
自転車屋さんも売る以上はある程度の責任を持つ必要があるだろうと、ある程度ね。そうなってくると、1,000円や500円で乾電池でつくライトが、そしてLEDで今いきなり明るいのがあるんですよね。それを1個つけただけで半年なり1年もつわけですから、そういうようなものを
自転車屋さんにも準備をしておいていただいて、ストックをしていただいて、そして、ライトのついてない自転車を、値段的なものでそれを買うというふうになったときには、こういったライトもありますよというふうなお勧めをする。そして、そこにライトをつけていただく。そういうふうな
取り組みも、この条例とあわせた一環として考えていくべきだろうと、この小売業者に対してもね。そういう
取り組みについてはどのように考えられるのか、お答えいただきたいと思います。
26:
◯自転車交通安全課長 自転車の小売業者の皆様には、自転車の購入者に対しまして、夜間の
ライト点灯が義務づけられていること、そのことをしっかり説明していただき、ライトの装着が必要であるということの周知に努めていただけるよう働きかけてまいりたいと考えております。
私どもといたしましても、
自転車利用者には夜間の無灯火は法令違反であるということをしっかり啓発し、ライトの装着につなげてまいりたいと考えているところでございます。
27:
◯小山勇朗委員 ぜひ業者ともこれから話し合いの場が、賠償保険を含めて出てくるというふうに思いますので、そのときはきちんとやっぱりそういう話をやっていただくと。
あと、第15条の中で、自転車の押し
歩き推進区間について指定をするというふうに表示をされておりますけれども、いつまでにその
区間そのものを指定するのか。指定するとすれば、どういった考え方に基づいて指定しようとしているのか、お伺いしておきたいと思います。
28:
◯自転車交通安全課長 押し
歩き推進区間につきましては、歩行者の通行量が多いなど、歩行者の安全を特に確保する必要がある場所について指定してまいりたいと考えております。指定にあわせ、押し歩きの周知啓発や街頭活動なども行っていきたいと考えております。
御審議いただいております条例が施行された後、速やかに指定できるよう、
交通管理者、
道路管理者、地域の皆様などと協議を行いながら進めてまいりたいと考えているところでございます。
29:
◯小山勇朗委員 結局、
自転車横断帯のない歩道は全てが対象になるというふうに考えられてしまうわけだよね。横断帯のあるところは横断帯を走ってもらえば押し歩きすることもないんだから、そこは歩道に入らないように、そっちの横断帯を走りなさいというぐらいの指導で終わるんですけれども、そこを指定する必要はないんですよね。そうなれば、
自転車横断帯のない
横断歩道の、なぜここを指定したのかということが理解されるような仕組みをつくらなければならないと思うんだよね。例えば、通学路になっていて子供の横断が非常に多いところとか、多いのに通行車両が多いというところについて、きちんとそういった指定区域にして、そこには必ず
交通指導隊なら
交通指導隊も常時指定した
横断歩道のところには立哨してもらうとかね。そういうふうに仙台市の中でやれる範囲で考えて指定をしていかざるを得ないと思うんですけれども、全体を、その横断帯のない歩道を全部指定するのかといったら、それはできないような話に聞こえてますから、その辺の設定の仕方が非常に難しいと思うんですよ、その指定を、区域を設けるといってもね。だから、その辺の判断は、どこを基準にして、どのように考えて、いつごろまでに指定していくのかというのが、非常に私の判断としては、ことし中にできないんでないかなと思うくらい大変なことだと思うんですけれども、もう一回その辺をお答えいただきたい。
30:
◯自転車交通安全課長 今現在、いわゆる条例等の規定はございませんけれども、中央通り、電力ビル前等については、自転車を押し歩きしましょうということで看板等を設置し、啓発等を行っているところでございます。
今現在押し歩きを推進している場所につきまして、その指定、改めて条例に基づく指定区間はそれでいいのか、あとは時間帯をどうするのかなどについて、警察と
道路管理者、地域の皆様等と意見を交わしながら、条件等の整備も進め、できるだけ早く指定できるように取り組んでまいりたいというように考えているところでございます。
31: ◯斎藤範夫委員 先ほどの質疑を聞いていて、私ちょっと理解できない部分があったので、ぜひ確認をさせていただきたいのですが、第99
号議案仙台市自転車の
安全利用に関する条例に関してでございますが、第2条で定義をしております。第1号で自転車ということで、
道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいうというふうにしております。それで、道交法のこの条文は何かというふうに聞く前に、私が調べてまいりましたので、この道交法の第2条第1項第11号の2によりますと、自転車、ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいうということなんですが、そこでちょっと確認したいのは、この道交法でいうところの小児用の車というものは、具体にはどういうものを指すのか。ここでいうところの小児というのは何歳以下という規定なのか。この辺お示しいただけますか。
32:
◯自転車交通安全課長 小児用の自転車、小さいお子様が乗る三輪車のようなものが除かれるというふうなものでございます。
33: ◯生活安全安心部長 小児用の車というものの定義でございますが、すいません、ちょっと手元の資料で今確認しておりますが、少々お時間を頂戴できればと思います。申しわけございません。
34: ◯斎藤範夫委員 時間は幾らでもありますけど。
つまり、さっき三輪車というような言葉はありましたけれども、どういう自転車を指すのか。そしてまた、その小児用の車といった場合に、例えば、小児用といったとき、何歳までの子供が利用する車なのか。これによって大分この自転車の範囲が、対象が異なってくると思うんですよ。そうしますと、先ほど来質疑の中で、
ヘルメットの着用とか保険の加入とかといういろんな努力規定であったり、あるいは義務の部分が、対象が大分ずれてくるということも懸念されるので、この部分は一番大事な部分じゃないかなと思ってお尋ねさせていただいた次第でございます。
35: ◯生活安全安心部長 小児用の車でございますが、
道路交通法等の解説によりますと、一般的には乳母車、小児用の三輪車の類いをいうということとされてございます。(「何歳未満」の声あり)小学校入学前6歳未満ということ。
36: ◯斎藤範夫委員 要は、この条例で対象にする範囲はどこなんだということを私は確認させていただきたいわけよ。三輪車は除かれるということはわかりましたけれども、小学校入学前の子供が小児というんだったら、小児という定義はいろいろな法律とかによって違います。だから、未就学児童が使う車はこの対象外だというんだった、先ほど来の議論だってちょっと、ちょっと違う部分もあるんじゃないのと、私疑問に思ったわけですよ。だから、この部分をはっきりさせていただきたいと思うんですけども。いわゆる、この条例案における自転車、第2条で定義する自転車とはどういうものを指すのか。その場合、年齢による適用があるのか、ないのか。この辺はっきりさせていただけませんか。
37: ◯生活安全安心部長 先ほど申し上げたとおり、小児用の車を除くということで、三輪車の類いなど、そういったものが条例の対象外であるというのはそのとおりでございまして、そういったものについては、例えば
ヘルメットの着用等の必要性が薄いというか、ないといったようなことで、その条例の対象から外しても自転車の安全という部分では確保できるというふうな考えに基づくものでございます。
38: ◯斎藤範夫委員 三輪車を除くというのはわかったんだけど、さっき言ったように
道路交通法でいうところの自転車を本市では自転車というんだということですよね。その道交法では、先ほど私読み上げましたように、小児用の車以外のものをいうと。そのほかにもありますよ。では、道交法でいっている小児用の車以外のものというのは、あくまで三輪車であって、たとえ、さっき何か未就学児童、6歳とかという話があったけど、そういう子供が利用する車も自転車なんだというふうに理解していいのかしら。つまり、三輪車だけが除かれるんだと。未就学児童、5歳、6歳の子供が利用するその車は自転車ですよというふうに理解していいんですか。
39: ◯生活安全安心部長 すみません。先ほどの御答弁、ちょっと不十分で申しわけございませんでした。
小児用の三輪車のほかに、小児用の自転車として、6歳未満の小学校入学前のお子さんなどが乗車するものとしてつくられた自転車、こういったものは先ほどの
道路交通法でいう自転車には該当しないということになってございますので、そういった部分は条例の対象外というふうに考えてございます。申しわけございません。
40: ◯斎藤範夫委員 その6歳とか未就学とかとおっしゃっていますけど、はっきりそれは定義すべきだと思うんですけれども。だから、本市の条例で自転車と定義するものはどういうものなのか。除外されるものはどういうものなのか。先ほど来、未就学と6歳というのはまた別な話なんだよね。だから、はっきり定義していただかないと、今後の条例の運用にも支障が生じるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
41: ◯生活安全安心部長 この条例の具体的な適用の範囲を受ける自転車について、先ほどの条例の第2条の中で、
道路交通法の条文を引用いたしましてお示しはしているところなんですが、具体的にどういったものが除かれるのかといったような部分につきましては、市民の皆様にこれからお話を、啓発をしていく中でお示しをしていくということで考えてございます。
42: ◯斎藤範夫委員 条例を制定する。そうしたら条例の中で義務化、義務規定なり、あるいは
努力義務規定なりがあるわけですよね。こういう市民に負担を求める、責任を求めるというようなものについて、定義が曖昧なままで条例を制定するというのは、これは大変好ましくないんだと思うんですよね。だから、これはまだ時間がありますから、一旦この次の議案について審議をし、その後で再度審議をしてもいいと思いますので、これをはっきりさせた上で採決をすべきだと思いますので、改めて審査するということでお進めいただいてはいかがでしょうか。委員長。
43:
◯委員長 ただいま斎藤委員からの御提案でありますけれども、質疑の順序としましては、予定されている順序で進めさせていただき、採決はその後になりますので、今の斎藤委員の御発言に基づくところには、何ら当初予定されているところと支障は生まれないかと思います。
44: ◯斎藤範夫委員 そういう意味で、先ほどの質疑について、ちょっと理解しがたい答弁がございますので、条例ができたら改めてその中身を市民の皆さんにお示ししたいというのでは、ちょっとこれは曖昧ですので、この状態で審査することは不可能ですので、具体的なお示しをいただいた上で審査すべきだと思います。したがって、第98号、第99号議案については、一旦、審査を中断し、別な議案の審査を進めてはいかがですかと委員長に申し上げた次第でございます。
45:
◯委員長 それでは、今、斎藤委員からお話がありました、答弁の内容が不十分であるというふうに心得まして、これまでの質疑の中の答弁について、なお、審査前に確認できるところは再度答弁を求めて、その流れでよろしいですか。(「はい、結構です」の声あり)
それでは、そのとおりに進めさせていただきたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
46:
◯委員長 御異議なしと認めまして、この議案、斎藤委員からの質疑の部分は保留といたしまして、この議案の審査に関してほかに質疑のある方は挙手願います。
47: ◯安孫子雅浩委員 私、第99号議案の自転車の関係で、私もその第2条第2号の用語の意義ということなんですけれども、第2号は市民等となっているんですね。ここでいう市民等というのは、市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者を市民等として、この条例の中でそのような用語の扱いをするという理解であります。
このときに、市内に居住をして生活をする外国人というのは、どういう受けとめ方になっているんでしょうか。
48:
◯自転車交通安全課長 市内に住む外国人の皆様ですとか、一時的に滞在する外国人の皆様につきましても、この条例についての適用範囲というふうに考えているところでございます。
49: ◯安孫子雅浩委員 けさの地元紙のトップ記事で出ておりましたけれども、介護の関係の職員の養成校、これは日本人がどんどん減っていく中で、外国人が一方的にふえている。これは仙台市内も同じ事情なんですね、実は。養成校の看板を掲げているところは、いずれも定員割れも甚だしくて、それをどうしようかというときに、当然ながら、ただ、首都圏とは動きが違うので、ちょっと時間差があるわけですが、本市においても、例えばけさの新聞のような介護の関係の養成校においても、今後、外国人がたくさん訪れるだろうと。今回の本会議等での質疑もありましたけれど、今後、その外国人の方々に対する接遇なり、コールセンター等も含めてどうしていくかということですが、殊、この条例に関しても、それだけ今後ふえていくであろう、既にふえているわけですが、この数年の中で、多分、私は、今の状況よりも2倍、3倍のボリューム感を持って外国人の方々が仙台市内に長期、短期含めて居住されるということを十分に想像しております。そういったときに、ノンジャパニーズの方々へ、どのようにこの自転車に関する、仙台市が定めようとする条例の周知を図っていくかという点は、システマチックにやっていって、実は、外国人だけよくわかってなかったということで、先ほど来、質疑があるように、押し歩き区間、知りませんでしたとか、アーケード内ばんばん走りましたとか、駐輪もしましたとか、そういうことが知らなかったがゆえに起こってしまうと、非常にこれは表に見える彼らの振る舞いになってしまうので、一般的な市民の感情からすると、相当あつれきを生んでしまうと。そういったことがないように願いたいなというところがありまして、この条例についての外国人の方々に対する周知という点ではいかがなんでしょうか。改めてお伺いしたいと思います。
50:
◯自転車交通安全課長 これまでも外国語のチラシですとか、あとは自転車の走り方を示す動画DVDを英語やベトナム語、ネパール語などで作成いたしまして、日本語学校等への配付や市のホームページなどでも視聴できるようにしているところでございます。
また、今年度中には、新たに生活情報を盛り込んだパンフレットを作成し、その中でも自転車の
安全利用について周知する予定でございます。
51: ◯安孫子雅浩委員 私、この間、某外国人が行っていらっしゃるところですごくいいものを拝見しました。それはDVDで、非常にビジュアルに訴えて伝えているんですよ。ごみの関係もありましたし、喫煙の関係もあったかな。それはどこでつくっているかというと、センティアでつくっているんですね。だから、今回のこういった条例の関係、自転車に関するものでも、センティアというのは文化観光局サイドで、そこの外郭団体だから、市民局からするとさらに遠い存在かもしれませんが、ただ、その外国人に対するノウハウはそこでいろいろ持っているところがありますので、ぜひともどういった周知策を図るかという点においては、非常にタイムリーなビジュアルに訴えた動画等のPR効果ということを考えて、センティアなどと連携をして周知を進めるということを求めたいと考えますが、意見ですけど、いかがですか。
52:
◯自転車交通安全課長 外国人に対する啓発を効果的に行うためには、センティア、仙台観光国際協会と連携して取り組むことは大変有効であると考えております。先ほど御説明させていただきましたチラシや動画の製作にもセンティアに御協力いただいて作成したところでございます。
今後も効果的な手法等についてアドバイスや御協力をいただきながら、周知啓発に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
53: ◯安孫子雅浩委員 もう1点お尋ねしますが、第14条が自動車、自転車損害賠償保険等への加入の確認と。いわゆる外国人の方々にも、その保険はもう義務でありますと、入りましょうということの周知を進めていただかなければいけないんですけれども、その点はどのようにお考えになっていますか。
54:
◯自転車交通安全課長 今後は、保険の義務化等も含めまして、センティアの御協力をいただきながら、直接、日本語学校等に訪問し、周知啓発等を図る機会をふやしてまいりたいと考えております。
また、現在、区役所の住民登録の窓口で配付しています外国人向けの市民便利帳もございますので、そちらにも自転車の
安全利用についての記載をしております。条例を踏まえた内容に改めまして、保険の義務化についても周知してまいりたいと考えております。
55:
◯委員長 ほかに質問等はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
56:
◯委員長 それでは、先ほどの斎藤委員の質問の答弁を残して、次の議案の審査に移ります。
次に、第98
号議案平成30年度仙台市
一般会計補正予算(第2号)第2条債務負担行為の補正中コールセンター等整備事業について質疑願います。
57: ◯ふるくぼ和子委員 それでは、第98
号議案平成30年度仙台市
一般会計補正予算(第2号)のうちコールセンター等整備事業について、お伺いをしたいと思います。
事前にいただいた説明資料には、市民サービスの向上というのと効率的な事務執行を図るということを目的としているということでした。市民から見て心配される点が、私、たくさんあるものですので、順次伺っていきたいと思います。
まずは市民サービスの向上についてです。今はそれぞれの庁舎の代表電話に電話をかけて、問い合わせをして、市民の皆さんは安心を得るというこういう関係で成立をしてきていますが、コールセンターになると、こうした市民が問い合わせる電話というのは、まず、区役所などにかける分も含めて全てコールセンターにつながると、こういうことになっていくんでしょうか、伺います。
58: ◯広聴統計課長 コールセンターを既に設置しております都市では、代表電話番号とは別にコールセンター専用番号を用意いたしまして、市の制度や事業内容、手続の方法、観光情報等お問い合わせ先として御案内しております。本市でも同様の形を想定しておりまして、この場合のコールセンターと代表番号等の役割分担などにつきましては、今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。
59: ◯ふるくぼ和子委員 全てがつながっていくということではないということのようです。もっとこの先にまた詳しくお伺いをしたいと思いますけれども、そうはいってもコールセンター、既にさまざまな業種で対応が行われてきていると。それぞれ皆さん経験もされていると思いますが、コンピューターの音声で振り分けられるこうしたアナウンスも流れて対応するものもあります。アナウンス音が流れて、ダイヤル操作を求められるというところから始まるこういうタイプのもの。私なんかもこれを聞くと、何か切りたくなるというそういう心理にかられたりするわけですけれども、実際そういうふうに思う方もいらっしゃるんじゃないかと思います。今回考えているものというのは、こうした想定はあるんでしょうか。
60: ◯広聴統計課長 御質問の機能は、音声応答自動振り分け機能と言われております。現在のところ、この機能による対応は想定してございません。
61: ◯ふるくぼ和子委員 それでは、基本的には機械音ではないというか、コンピューター音声ではないということですが、コールセンターにつながったとして、明確な問題意識を持って、担当の方の話を聞きたいというはっきりした意図を持ってかけてくるという方もいらっしゃいます。そういうふうに思います。そういう場合というのは、どういう対応になるのかということなんですが、コールセンターでのFAQという対応がやはり優先になるというお考えなんでしょうか。
62: ◯広聴統計課長 コールセンターでお受けした電話であっても、直接担当とお話ししたいという御希望がございますれば、これは転送するというふうな形で想定してございます。
63: ◯ふるくぼ和子委員 転送するということでした。
じゃあ、苦情対応というのはどうなんでしょうか。やはり、何らかの苦情というか、こんな困ったことあったんだということでかけてくる方というのもいらっしゃると思うんですけれども、これはコールセンターではどのような対応にするお考えなのか、伺います。
64: ◯広聴統計課長 コールセンターでは、市の制度や事業内容、手続の方法、観光情報等のお問い合わせの対応を基本と考えてございます。このほかに苦情の受け付けなど業務範囲とするかどうかにつきましては、今後しっかりと検討してまいりたいというふうに考えてございます。
65: ◯ふるくぼ和子委員 これをするかしないかで、コールセンターの質というのも随分変わるんだというふうに思うんです。実際にコールセンターの職員の方には、市の業務の全てを把握をして、越えてはいけない微妙な市民の個人情報の扱いであるとか、市民の意図を的確にキャッチをして対応するという大変な高度な能力というのが実際には求められてくることになるんだというふうに思います。その点、いかがでしょうか。誰にでもできる業務だというふうには思えない気がするんですけれども、お考えを伺います。
66: ◯広聴統計課長 コールセンターの運用は、オペレーターさんの質の確保が非常に重要なポイントになるということを認識してございますので、十分な訓練と知識を蓄えていただくために、我々といたしましても、研修期間をしっかりと設けることを考えてございます。
67: ◯ふるくぼ和子委員 コールセンターという一般的な業種の印象という意味では、大変厳しい労働条件だというのが割と広い認識にもなっているかと思います。かつてブラック企業にも挙げられるというこういう業種も、やはりコールセンターというのは一つあったかなというふうに思っています。
そういう点で、コールセンターで働く人ということについても大変心配なわけなんですけれども、この点についてはどうでしょうか、伺います。
68: ◯広聴統計課長 労働条件に関しましては受託事業者の責任の範囲となりますけれども、我々も発注者として、法令遵守はもとより、適切な労働環境となっているかなど確認していきたいというふうに考えてございます。
69: ◯ふるくぼ和子委員 しっかりと、市の発注する業務ですから、そこで働く労働者の権利についてもどうなのかということも把握をされる、そういう必要があるというふうに思います。
では、実際にこの仙台市で考えているコールセンターというのは、どの程度の規模が必要になるというふうに考えられているのか、これについても伺いたいと思います。
70: ◯広聴統計課長 コールセンターの規模についてでございますが、コールセンターが対応する電話の件数や運営時間などから決まるものでございまして、今後、基本構想を策定する過程で実施いたします各種調査の結果などを踏まえ、検討してまいりたいというふうに考えてございます。
71: ◯ふるくぼ和子委員 代表質疑でも取り上げましたけれども、直通ダイヤルインを入れると、仙台市は年間210万件電話がかかってきて、代表電話だけでも150万件ということです。先ほど、全てがコールセンターではないというようなお話もありましたけれども、改めてこれらのコールセンターというのの関係です。この210万件、150万件というのがコールセンターに行くという考えなのかどうかということについて確認したいと思います。
72: ◯広聴統計課長 市役所に寄せられる電話には、市民からのお問い合わせや御相談のほか、関係団体や事業者との連絡調整などさまざまなものがございます。
このうちコールセンターは、各種制度や手続、観光情報などのお問い合わせに対応する役割を担うものでございまして、市役所に入る電話全体を対応するものではございません。
73: ◯ふるくぼ和子委員 今おっしゃったように、コールセンター一本でいくのか、代表電話を残すのか、直通のダイヤルインはどうするのか、こうしたことは、やはり市がしっかりと考えて定めていなかければならないというこういう大事な点だというふうに思います。他都市の例を見ても、コールセンターとして受けている件数は3万件から16万件というこういう規模になっています。もちろん運用内容によって、その件数というのは違ってくるというふうに思われますが、こうした実情を見れば、今の繰り返しになりますけど、コールセンターじゃなくて現在の交換業務自体を充実させたほうがいいんじゃないかとか、代表電話はやっぱり残したほうがいいよねとか、直通ダイヤルイン、これも公にわかるようにしていくほうがいいよねとか、こういったことは、やはり市が主体的に考えて判断をすべき、これは発注をかける前にですね、判断をすべきそういう内容だというふうに思いますけれども、これはいかがお考えでしょうか。
74: ◯広聴統計課長 コールセンターの整備に当たりましては、既存の電話との役割分担などを整理をする必要がございますので、これは本市が主体的になって決定すべきものと認識してございます。
75: ◯ふるくぼ和子委員 主体的に判断していくということですので、それらをしっかり固めてから仕様書の検討をして、そして委託をするというこういうことが市の大事な役割なんだということを、私からも重ねて指摘をしておきたいというふうに思います。
では次は、効率的な業務執行を図るという点についてです。現在、市民から入る問い合わせの電話で、何か業務上支障が生じているのかということについて、確認も含めお伺いしたいと思います。
76: ◯広聴統計課長 電話対応によりまして業務を中断するということはございます。これまで職員が行っていた事業内容や手続方法などのお問い合わせへの対応をコールセンターが担うことによりまして、職員は、窓口対応ですとか、より専門的な業務に専念できるようになりまして、効率的な事務の執行が可能になるものと考えております。
77: ◯ふるくぼ和子委員 それぞれの担当課の皆さん方が直接市民の声を受けるということで、職員の市民対応のスキルというのも蓄積をされるとか、そのことがやはり業務改善につながっていく、それが可能となるというこういう考え方もあると思いますけれども、どうでしょうか。
78: ◯広聴統計課長 コールセンターの整備後も、市民の皆様からの個別具体な御事情に関します内容についてはこれまでどおり職員が対応いたしますので、スキルの維持や向上に引き続き努めてまいりたいと考えてございます。
また、コールセンターで用いるFAQを職員間で共有することによりまして、業務知識の蓄積と活用を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
79: ◯ふるくぼ和子委員 これまでずっといろいろ説明を事前に伺っていた中でも、やはり問い合わせの電話、たくさんあればあるほど、業務上にさまざまな形で支障というか、時間がとられることで、大変な思いも現場ではしていらっしゃるというようなお話も伺ってきました。しかし、そういう市民からの電話をどう考えているのかということは、非常に大事な考え方というか、職員の皆さんが仕事をする上でも大事だというふうに思うんですね。まさかそういうことは、間違ってもそういうことはないと思いますけれども、こうした市民からの電話はないほうがいいなんていうふうに考えているわけではないよねということを、きちんと改めて、そういうことはないと思いますけれども、確認をさせていただきたいというふうに思います。
80: ◯広聴統計課長 市民の皆様からいただく電話の内容はさまざまでございますが、いずれも貴重な市民の声であり、市民サービスの観点から、適時的確な対応が必要であると考えてございます。
81: ◯ふるくぼ和子委員 そうですよね。市民からの電話というのは、市の業務を発展させるためにも大事だというこういう捉え方と対応をすべきだというふうに私も思いますし、その観点は引き続き持っていただきたいなというふうに思っています。
それで、先ほどFAQというようなことで蓄積をして、作業もしていくというようなお話もありましたが、コールセンターで電話を受ければ、その内容をデータベース化をして共有、抽出、分析すると、こういう作業をするわけですけれども、具体的にこれを行うのは誰なのか。また、その内容をFAQとしてホームページなどで公表する、その情報をセレクトして、判断して、具体的に作業を行うというのは、一体誰の仕事になるのかということを確認します。
82: ◯広聴統計課長 コールセンターの応対記録やFAQの活用につきましては、本市において行うものと考えておりますが、具体的な役割分担や作業の流れなどにつきましては、今後検討させていただきたいというふうに考えてございます。
83: ◯ふるくぼ和子委員 今後検討する部分もあるということですけれども、今お話をされた市のほうでやるといった業務というのは、これまでにはなかった市の業務がかえってふえるということにもなりかねないかと。だとすると大変疑問だと思うわけですけれども、この点どうお考えでしょうか。
84: ◯広聴統計課長 コールセンターは、本市の電話窓口の最前線と認識しておりますので、運用の根幹に係る部分につきましては、市が責任を持って当たるべきものと考えているところでございます。
85: ◯ふるくぼ和子委員 私も、その業務がふえる、ふえないというのを問題にしているわけではありませんので、おっしゃるように、こういうことをきちんと評価をして、そして取り組む必要があるんだというふうに思います。それで、財政的な負担についても見えてこないだけに、大変心配をしております。
今回の補正予算の内容というのは、コールセンターの整備運営に向けた具体的な業務を委託するというそういう内容のものです。それでまず伺いますが、今回委託することになる業者が、特定の運営委託業者のために仕様書を作成するというこういう心配はないでしょうか。そうでないという確証はどう示されるのか、あわせて伺います。
86: ◯広聴統計課長 今回の補正予算では、基本構想とあわせましてコールセンターの整備、運営に向けた具体的な業務委託仕様書を作成することといたしております。この仕様書作成におきまして、特定の事業者のみが有する機能、条件とならないように、公平性、公正性の確保に十分留意した上で進めてまいりたいというふうに考えてございます。
87: ◯ふるくぼ和子委員 補正額というのは1100万円ということですけれども、今回は先ほど申し上げたように実際にその仕様書をつくるために業務委託をするその費用であって、コールセンターを具体的に運営していく費用というのはまた別にかかることになります。それは一体幾らぐらいになるんでしょうか。他都市で見せていただきますと、運営委託費だけで年間、これも幅広いんですけど、約1630万円から2億400万円ぐらいということで、さまざまなんですね。よくわからないと。仙台市はどの程度の額を想定をしているのか。仕様書をつくるということは、実行に移していく予定だということだと思いますけれども、具体のその実施に当たっては、これも大事な判断材料というふうになると思いますので、市のお考えをお示しいただきたいというふうに思います。
88: ◯広聴統計課長 コールセンターの運営経費につきましては、コールセンターの業務内容に基づき想定される電話件数を求め、対応可能な体制を確保するために必要な経費を見積もることになります。
今後、基本構想におきまして、本市のコールセンターの業務内容等を定める中で運営経費をお示ししてまいりたいというふうに考えてございます。
89: ◯ふるくぼ和子委員 費用がかかるのは、実は運営だけではないんだと思うんですね。そのデータベース化をするとか、FAQのためのシステムとか、こういうものにも恐らく一定量の、あるいは多額の費用がかかってくるんではないかと想定をされると思うんですけれども、こういうデータベース、システムについてはどうなんでしょう、幾らぐらいかかるというものになるんでしょうか。
90: ◯広聴統計課長 先行都市の例で申し上げますと、システム構築などの初期整備と運営を一括して契約している都市が多うございまして、初期整備費が明確に切り分けられていない状況でございます。これにつきましても基本構想の中で整理してまいりたいというふうに考えております。
91: ◯ふるくぼ和子委員 金額にかかわる問題ですので、やはり明確にその辺わかるようにしっかりと検討して、また、情報も出していっていただきたいなというふうに思います。
結局のところといいますか、現在の代表電話や直通ダイヤルインをどうするかといった具体的な内容、コールセンターの規模や対応する業務の内容、FAQのシステムのための費用など、市が明確な考え方をもって主体的に臨んでいかなければ、市民サービスの向上であるとか、効率的な業務執行というのは無縁なものになってしまいかねないと思います。仕様書はまさしくコールセンターの運営の内容そのものということになっていくわけですから、いわゆるそれを丸投げするような委託業者に調査やまとめまで任せるというような姿勢で臨むというのは許されないというふうに思っています。それはどのように御当局のほうで考えているのか、伺いたいと思います。
92: ◯広聴統計課長 基本構想やコールセンターに係る業務委託仕様書は、今後の非対面型での問い合わせ対応のあり方を定める重要なものでございます。本市が主体的にまとめていくものでございます。
一方、その検討に際しましては、専門的知見を有し、技術動向を把握している業者の支援が不可欠であることから、支援業務委託を行うものでございます。
93: ◯ふるくぼ和子委員 今回の仕様書作成の業務委託について、本市が主体的にかかわるということが今回繰り返し答弁をいただいていますが、今ほど確認した内容、それがその委託業者との関係でどれだけ、どんなやりとりをして作業を進めているかと、こういった途中経過もきちんと議会に報告をしていただくということを求めておきたいと思いますけれども、お伺いをいたします。
94: ◯広聴統計課長 今回の補正予算について御承認いただきましたら、直ちに契約手続を行いまして、11月末までに契約を締結いたしたいと考えてございます。
今後、その契約締結後に、今後のスケジュールにつきまして改めて定めることといたしております。
95: ◯ふるくぼ和子委員 本議案が通ったから直ちにコールセンターの設置が決まるということではないというふうに理解を私はしているんですけれども、というのも、今回の提案というのは、あくまでもコールセンター設置のための仕様書作成というわけですから、作業を進める中で、当然市民の皆さんにも広く知らせるし、議会の議論や市民の要望によっては、コールセンターの設置について、そのものについてもどうするかという判断、これも行われていくということでいいのかどうか、確認をしたいと思います。
96: ◯広聴統計課長 本市といたしましては、市民サービスの向上を図るためにコールセンターを整備する方針としておりますが、今回の補正予算で作成する基本構想やコールセンター整備運営業務委託仕様書等の内容や必要となります予算等については、改めて議会に御説明申し上げましてお諮りしながら、事業を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
97: ◯ふるくぼ和子委員 私は、そうして進めていく中で、何か問題が起きないことを願いますけれども、例えば、どこかの自治体で、先行しているところで、そういった情報が漏れたことで何かが起きたとか、あるいはシステム上の問題があったというようなことがあれば、当然その市の計画についてもストップをしたり、見直しをしたりということがされて当然というふうに思いますし、その際に議会の審議の中で、あるいは市民の世論が起きれば同様に見直しをするということも、今回の補正予算が通ったから必ずコールセンターではなくて、そのコールセンターに運営を確定するときには、そうした判断がもうワンテンポきちんと入っていくというこういうスタンスでの
取り組みが必要なんだというふうに思いますので、そこはきちんとそういうものとして捉えていただきたいというふうに要望したいと思います。
最後にしたいと思いますけれども、仕様書作成のための今回の補正予算、私どもあえて反対するものではありませんけれども、こうやっていろいろ伺っていても、やはり数多くの課題がまだあるということについて明確だと思っております。先ほど紹介した他都市の例の中で横浜市、コールセンターで受けている件が最も多いんですね。人口でいえば374万人の横浜市ですが、そこで年間16万件なんです。横浜市のホームページを見ると、コールセンターとは別に代表電話と直通電話も載せて市民に知らせているということのようです。仙台市が年間、今現在210万件受けているというこういう現状からしても、全てをコールセンターにつなげるということは、ちょっと考えられない。実態とはかけ離れているというふうにしか思えないし、そうした問い合わせも含め、電話を通じて寄せられる市民の声というのがやっぱり大事にされるそういう市政運営、しっかり踏まえた、そんな今回の施策とすべきではないかというふうに思いますので、最後に御所見を伺って終わりにしたいと思います。
98: ◯広聴統計課長 コールセンターの整備により、市民の利便性の向上を図れるだけでなく、コールセンターでは制度面でのお問い合わせや観光情報等の市政全般にわたる幅広いお問い合わせに対応することを目指しており、ここで蓄積される応対履歴を活用し、市民ニーズを施策立案に反映する仕組みづくりなど、市政運営に生かしてまいりたいというふうに考えてございます。
99: ◯安孫子雅浩委員 私からもそのコールセンター等整備事業の債務負担行為、我が会派とすれば、できるだけ早くコールセンター設置をしましょう、その方向で今回の補正予算が出ているものと理解をさせていただいております。
本会議のほうでも我が会派のほうで、外国人の方々に対する対応、多言語対応等はどう考えているのかというふうなお答えをいただきました。外国語であれば英語をまずにということでありますけれども、今、最後のやりとりで課長のほうでお答えになっておりましたが、コールセンターを導入するということは、そのものが全てではなくて、プラスワンというか、プラスアルファというか、それを導入することによって、市役所組織の従来の行政、役所仕事のあり方も刺激を受けて、もう少し刷新をされていくというか、効率化が図られていくという、そういった側面も私はそのコールセンターの導入という点では大きいというふうに見て賛成をしているわけでありますけれども、そういった面で、先月いただいた資料で、コールセンター等整備事業の中に、基本構想の策定というところで、一つは、市民と問い合わせの現状分析、課題整理ということだけれども、もう一つは、社会情勢の変化ということも踏まえて、ここにおいてはICTの進展であるとか、市民ニーズの多様化に対応するために、スマートフォン等の情報や、あるいはAIということも考えていくと、取り込んでいくということ、私、非常にこれいい方向に向けているなというふうに見ております。
ここの関係ですけれども、外国人に対するインフォメーションボードということも考えたときに、今、翻訳機等も実は人工知能を活用した多言語の、それこそ50カ国語の翻訳機が家電の売り場で売っていると、廉価に。そこまで今進んでおりまして、今それは同時通訳にした場合、どのくらいまでの精度なり確度が今ある家電売り場で売られているレベルでもあるのかということにもなりますが、しかし、これは日進月歩でありまして、非常に進化をしております。ですから、例えば、今後本市においても、どれほど多様な方々が本市にいらっしゃって、そしてまた、役所のほうにそういった連絡をとったりするかわかりませんけれども、そういったときに、やはりこの整備事業の構想の中に掲げているようなAIという観点については、多言語の通訳が可能なAIなりの翻訳機の導入、こっちのほうも視野を広げて検討していくということを求めたいと思います。やっぱり役所が何かやるというのは、一番のインフォメーションなんですよ。アナウンスメント効果というかね。役所が何かやるということが、やっぱり一番、公の仕事というだけではなくて、民間の経済、地域経済においてもいろんな分野におけるインパクトが非常に大きいので、そういった意味で、今回のコールセンター事業の導入ということは、広い視野に立って我が会派も期待をしておりますし、その中の具体としては、今申し上げたようなAI活用による翻訳関係も構想の中で検討していくようにということを求めてまいりたいと思いますが、いかがですか。
100: ◯広聴統計課長 人工知能、翻訳機能の進化は、目覚ましいものという認識でございます。また、外国人からのお問い合わせに対しましてコールセンターが適時的確にお答えすることは、重要な課題であるというふうにあわせて考えてございます。
そのため、今後、AI技術の活用につきましては、基本構想の中でも一定の検討をしてまいりますけれども、実際に取り込めることができるかどうか、技術進展を見据えながら、改めて調査研究してまいりたいというふうに考えてございます。
101:
◯委員長 ほかに質疑等はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
102:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第106
号議案仙台市火災予防条例の一部を改正する条例について質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
103:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第107
号議案仙台市学校条例の一部を改正する条例について質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
104:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第108号議案工事請負契約の締結に関する件について質疑願います。
105: ◯ふるくぼ和子委員 第108号議案工事請負の締結に関する件です。
この議案は、荒井小学校の建設の議案でありますけれども、本会議の中で、学校施設へのエアコン設置、どの会派からも議論をされてきました。この第108号議案、荒井小学校の建設については、今からエアコンを設置をした場合に国の補助対象というふうになるのか、まず確認も含めてここを伺いたいと思います。
106: ◯学校施設課長 新築工事の中で設置する場合には、エアコンの整備として環境改善交付金事業ではなく、学校建設負担金事業として補助の対象になります。
107: ◯ふるくぼ和子委員 補助の対象になるということを確認させていただきました。
本会議の中で教育長は、荒井小学校へのエアコン設置については予定どおりの開校を目標として工事調整の中で検討していくと、こういう答弁がなされたと思います。ここで確認をしたいんですけれども、この荒井小学校、開校時にはエアコンがついているということでいいでしょうか。
108: ◯学校施設課長 エアコン設置につきましては、室外機の設置の位置や建物の構造、配管経路等の詳細な検討が必要になりますことから、どの程度まで一緒にできるかも含めて検討する必要があると考えております。
109: ◯ふるくぼ和子委員 これから建設が始まるというこういう案件だと思います。もう途中までできているとか、進捗状況がもうかなり進んでいるとかいうことではないと思うんですね。ですから、これから設計変更という手続はあったにしても、建設自体は、そのエアコンを入れ込んで同時進行で行っていくということになるというふうに思うんですけれども、そういうことですよね。
110: ◯学校施設課長 先ほどのそのもろもろの検討する課題について、建設をしながら検討していくことになるかと思います。
111: ◯ふるくぼ和子委員 今の設計がエアコンがない状況でまず工事請負契約を締結するということは、理解をしているんですね。ただ、つけていく方向で調整していきたい、工事調整の中で検討していきたいということの答弁が本会議であったということですから、今から設計変更等をかけることになるけれども、建設のための工事を進行していく、そこにエアコンを設置をするという工事も入り込んで、同時に進んでいくということではないんですかということなんですが、どうでしょう。
112: ◯学校施設課長 もろもろの検討を含めた上で、同時に工事を進めていくということになるかと思います。
113: ◯ふるくぼ和子委員 同時に工事が進んでいくということですので、私はとにかく頑張ってもらいたいというふうに思っているんですね。ほかの市町村が、この秋の議会で次々と来年の夏を目指してエアコン設置をするということを決めている。こういう報道が連日のように流れてきています。荒井小学校については、本市にとっても、そういう意味では支障なく設置することが可能な状況というのがあるというふうに思うものですから、ぜひ頑張っていただきたいんだと、4月の開校のときにはエアコンが設置をされていると、その開校の夏にはエアコンが稼働した中で子供たちが安心して学ぶ環境ができ上がっているということを、切に要望したいというふうに思うんです。開校を目指してそのエアコン設置に取り組むんだというこのあたりの御当局の決意というのを伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
114: ◯副教育長 本会議でも御議論いただきまして、先ほど学校施設課長から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、私ども、まず何を目指すかといいますと、今回、議案をお願いをいたしまして、まずは開校期日に間に合わせるように本体工事を仕上げなければならないと、これを考えてございます。現在、議案として御提案している中におきまして、校舎としての工期は平成32年1月を予定をしてございます。この後、1月に引き渡しを受けた後で備品の搬入であるとか各種の調整業務が入りますと、かなり開校までのスケジュールが、今の状況でもタイトな状況になってございます。ここに今御指摘がありましたようにエアコンの設置工事を入れ込んだ場合に、まず4月に開校できるかという部分がございますので、そこを含めて工事の調整をやっていきたいというふうに我々は考えてございます。
しかしながら、ことしの夏の状況なんかを見ますと、やはりエアコンの設置というのは、我々としては目指さなければならないことの最右翼というふうに考えてございますので、これは若干繰り返しになりますけれども、まず事業者との調整の部分が出てまいりますし、もちろんそれに充当する財源の問題も出てまいるかと思います。また、学校施設課長から御答弁申し上げましたとおり、どこに何を設置するかという部分もこれから詳細を詰めていかなければならないと思っておりますので、我々としては努力をしてまいりたいと思ってございますけれども、開校と同時についているかどうかということについては今後の調整ということで、もう少し頑張ってまいりたいと思ってございます。
115: ◯ふるくぼ和子委員 私、ここで何か約束をしてほしいということを今求めているんではなくて、4月の開校のときには設置ができている、そういう状況を目指して頑張るんですよねと、ここをまず確認をしたいんですけれども、そこの決意を伺いたいというふうに思うんですが、もう一回そこら辺、もう少しお願いします。
116: ◯副教育長 若干繰り返しの答弁になろうかと思いますけれども、私どもとしては、新しい学校でございますので、その時点から新しい設備がついている、それは望ましいことであろうと思ってございます。そういった方向に向けて頑張ってまいりたいと思ってございます。
117: ◯ふるくぼ和子委員 ぜひ頑張っていただきたいということで、改めて私も要望したいというふうに思います。
この荒井小学校が開校するというのは実は2020年ですから、再来年になります。来年の夏は2019年ですから、まさしく荒井小学校は再来年ですよね。ですから、来年の夏の段階で、もう既にやはり荒井小学校の前に少なくないいずれかの小中学校でエアコンが稼働している、こういう状況となるように、さらに頑張っていただきたいんだということを、ほかの学校でも急いで
取り組みを進めてほしいということを強く要望して終わりにします。
118: ◯斎藤範夫委員 今の質疑の答弁の中で、この第108号議案工事請負契約の締結に関する件について、あたかも今後検討して、契約変更があるような答弁をされておった。これは、そもそも議会にこの工事請負契約の締結に関する件を提案するに当たって、契約変更が前提のとき提案説明というものは、極めて遺憾である、いかがなものかというふうに今感じた次第なんですが、契約変更を前提とした案件なんですか。
119: ◯副教育長 ただいま御指摘をいただきましたが、これは本会議等でも御答弁、教育長のほうから申し上げた部分でございますけれども、今回御提案しております第108号議案につきましての設計につきましては、普通教室等へのエアコン設置を前提としていない設計という形で工事費用を出し、それにつきましての契約案件ということで御提案させていただいたものでございます。私ども、これについて設計変更を前提という形で提案をしているというふうには考えてございません。
ただ、御指摘ございましたように、今後荒井小学校のほうにエアコン設置ということが本決まりということになった場合につきましては、当然手持ちの予算でというふうにはまいりませんので、議会のほうに予算の提案をし、それをお認めいただくという手続もあろうと思ってございます。また、額によりましては、議会案件になる可能性もあるというふうに思ってございます。
したがいまして、現時点では、そのエアコン設置についての方向性、私どもとしては設置をしたいというふうに考えておりますけれども、まだまだ検討すべき要素が多いという中で、まずは先ほどの答弁、繰り返しで大変申しわけございませんけれども、平成32年1月完工で、無事開校目指して工事を進めるという観点から、今回御提案をさせていただいたものというふうに考えてございます。
120: ◯斎藤範夫委員 今回提案されているこの新築工事、契約金額17億4204万円ですが、これの工事区分内訳はどのようになっていますか。
121: ◯学校施設課長 今回提案させていただいている金額については、全て建築工事の金額になっております。
122: ◯斎藤範夫委員 今答弁で、これはあくまで建築工事の分であると。そうすると、電気設備工事とかその他もろもろ入っているんですか。
123: ◯学校施設課長 電気設備工事、機械設備に関しては別途でございます。
124: ◯斎藤範夫委員 そうしますと、いわゆる本体工事の部分なんですね。電気とかその他の衛生などという工事については、別途契約なんですね。だから、この工事請負契約をもし変更したとしても、これでもってエアコンの設備工事を、これで設計変更、工事変更と、契約変更というものではないということを確認しておきたいと思うんですが、よろしいですか。
125: ◯副教育長 ただいま学校施設課長からも御説明申し上げましたとおり、設備や機械設備、電気設備、こちらは別途ということでございます。
その取り合いの中で、仮にエアコン設置ということをこの工事調整の中で行った場合に、工期の若干の変更、これがあり得るかどうかということも、まだ現時点では未定でございます。そういった意味で、今回御提案しました工事の中に影響が出ないということを現時点で申し上げる状況にはないということで御答弁申し上げたつもりでございましたが、言葉が足りず、大変失礼をいたしました。
126:
◯鈴木広康委員 今、お二方から今回の工事請負契約の締結に関する件の質疑がございました。あらかたの質疑が終わっているようだと思うんですけれども、今ほどの御答弁などを確認をする中においては、まさに建築工事、別途の電気設備等の本体工事というようなことにもなるということでありますし、今回の議案は、当然この新築の荒井の小学校はもちろんですけれども、児童館の新築工事もやるということで行っているわけですね。この児童館については、ほぼほぼ全部の部屋にエアコンを設置をするということであります。当然のことながら、子供たちは学校が終わって児童クラブ等に行くと。学校では、片やエアコンがない普通教室で勉強をして、そして、児童クラブ等に行ったら、涼しくていい環境だというようなことなんだろうと思うんですけれども、普通であれば、一番長い時間を費やす普通教室についているということも、普通の考え方であればなろうかというふうに思います。そういう意味では、今の御答弁の中を全部トータルしながら、いろんな日程等もあって、今すぐにこのエアコンを、先ほど4月ということで言っておった質疑もありましたけれども、それを明確に答弁できるような素材はないのかもしれませんけれども、さまざまなことをトータルすれば、当然のことながら新築工事、併設の児童館にはエアコンがつく、であれば普通教育にもエアコンを設置できるような、もうこの段階から設計変更等にもしっかりと考えを入れながら、工期、日程も考えながらやっていくということが、普通の考えになろうかというふうに思うんですけれども、この点についてだけ私のほうではお伺いをして終わりたいと思いますが、いかがでしょうか。
127: ◯副教育長 先ほども御答弁申し上げましたが、私どもとしては、新築の学校でございますので、新しい学校に入る子供たちに対して、よりよい設備でというのは、今回に限らず新しい学校をつくるといった過程では必ず思い起こしながら、設計、それから施工ということをやっていくものだと思ってございます。
今回の場合は、エアコンということが一番大きな課題というふうに我々思ってございます。これにつきましては、私どもも新しい学校を建てるに当たって、手戻りがあるということも、これは市民の皆様の税金をもとにつくっている施設でもございますので、余りいいことではなかろうというふうに思ってございますので、できる限り工事の調整をいたしまして、可能なことはやってまいりたいというふうに考えてございます。
128:
◯委員長 ほかに質問等はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
129:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第112号議案町の区域の変更に関する件について質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
130:
◯委員長 終了いたしました。
ここで、先ほど保留しておりました第98
号議案平成30年度仙台市
一般会計補正予算(第2号)第1条
歳入歳出予算の補正中歳出第3款市民費及び第99
号議案仙台市自転車の
安全利用に関する条例に関する斎藤範夫委員の御質問につきまして、答弁の準備ができたとのことでありますので、答弁願います。
131: ◯市民局長 仙台市自転車の
安全利用に関する条例につきまして、御質問に対しまして御答弁が滞りましたこと、まずおわび申し上げます。申しわけございませんでした。
改めて、生活安全安心部長よりお答え申し上げます。
132: ◯生活安全安心部長 まず、
自転車条例におきまして定義している自転車でございますが、これは
道路交通法第2条第1項第11号の2の規定を準用いたしまして、先ほど委員からも御紹介ありましたが、ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車で、レールを必要としないものをいう。ただし、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車を除くといった規定がございます。これら除かれるものにつきましては、
道路交通法の第2条第3項で、歩行者とみなすという位置づけがされているところでございます。
先ほど、私が最初の御答弁の中で申し上げました、例えば、小児用の車にどういった範囲があるのかといったことで、例えば三輪車ですとか、そういった御答弁申し上げました。また、その小児の範囲につきましても6歳未満と御答弁申し上げましたが、これはちょっと言葉が足りなくて申しわけなかったんですが、法令上定めがあるわけではございませんで、いわゆる行政実例といったレベルで運用解釈されているものでございます。法律上そのような具体の定義がない部分につきまして、同じく道路の安全を目指す本市の条例において別途踏み込んで規定を新たに設けるということについては考えなかったため、このたびの定義の形としておるところでございます。
ただ、御指摘のとおり、自転車の範囲ですとかこういったところは、非常にわかりづらい部分もございますし、具体的な指導啓発をしていく中では御不明に思う方もいらっしゃられるかもしれませんので、そういったところについては十分に、
道路交通法とあわせて本市の条例を用いますことによりまして
安全利用が進むような
取り組みをしてまいりたいというふうに考えてございます。
133: ◯斎藤範夫委員 今の答弁でよくわからない点がありまして、本市のこの条例案では、自転車の定義がはっきりできないということなんですか。つまり、保険の加入義務なり
ヘルメットの着用義務なりを課すこの自転車という範囲が、いかようにでもとれますよと、それについては今から考えていきますという話なんですか。
134: ◯生活安全安心部長 自転車の定義というものを考える場合に、逆に、
道路交通法上でいいますとその歩行者の定義に関係する部分ということもございます。そういったことをもろもろ考えますと、私どもの条例で
道路交通法の各規定より踏み込んだ形で定義をするということについては、難しいのではないかという考えでございます。
135: ◯斎藤範夫委員 ちょっとすいません。よくわからないので。
要は、本市の条例案では、この自転車というものは具体的にどういうものなのか。
道路交通法との関係がどうかということを先ほど来お尋ねしているわけでして、つまり、先ほど来、6歳とか未就学児童などと言っていましたけれども、この条例案では、いわゆる未就学児童が乗る自転車はこの自転車に該当しないと理解してよろしいんですか。その辺はっきりしてほしいんです。
136: ◯生活安全安心部長 小児用の自転車に乗る場合には、この条例には該当しないということになります。
137: ◯斎藤範夫委員 小児用というのは、では何ですか。小児用というのは、具体的にどのようなものを指すんですか。
138: ◯生活安全安心部長 こちらは先ほど申し上げたとおり、これは解釈になりまして、小児用の自転車というのは、子供の自転車のうち、小学校入学前6歳未満の者が乗車するものとしてつくられたような自転車のことを行政実例上では解釈しているということでございます。
139: ◯斎藤範夫委員 行政実例を指されてもあれなんですけど、だから、本市のこの条例案では具体的にどういうものが除外されるんですかと、そう聞きますか。具体的に答えてください。
140: ◯生活安全安心部長
道路交通法の運用と私どもとその条例の運用というのは一体であるべきだというふうに考えてございますので、実際の
道路交通法の運用が、先ほど申し上げたようなことでやられている以上は、先ほど申し上げた6歳未満の者が乗車するものとしてつくられた自転車については、本市の条例の適用外だというふうに考えてございます。
141: ◯斎藤範夫委員 そうすると、何十分も質疑してようやく答えが出てまいりましたけれども、この本市の条例案第2条第1号、自転車の定義として、6歳未満の子供が乗る自転車は対象外というふうに理解しましたけれども、間違いありませんね。
142: ◯生活安全安心部長 ございません。
143:
◯委員長 改めまして、本議案については質疑を終了いたしました。
以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。
《
付託議案の決定の審査について》
144:
◯委員長 それでは、これより
付託議案の決定を行います。
決定の審査は、
審査順序表のとおり、順次討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
145:
◯委員長 御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。
なお、要望事項等につきましては、
付託議案の決定が全て終了した後に一括して確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
それでは、第98
号議案平成30年度仙台市
一般会計補正予算(第2号)第1条
歳入歳出予算の補正中歳出第3款市民費及び第2条債務負担行為の補正中コールセンター等整備事業について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
146:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第98号議案中本委員会所管分は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
147:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第99
号議案仙台市自転車の
安全利用に関する条例について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
148:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第99号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
149:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定をいたしました。
次に、第106
号議案仙台市火災予防条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
150:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第106号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
151:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第107
号議案仙台市学校条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
152:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第107号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
153:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第108号議案工事請負契約の締結に関する件について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
154:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第108号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
155:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第112号議案町の区域の変更に関する件について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
156:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第112号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
157:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
以上で全議案に対する決定を終了いたしました。
この際、議案に対する要望事項等がございましたらお願いをいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
158:
◯委員長 なければ、以上で
付託議案審査を終了いたします。
この際、暫時休憩をいたします。再開は午後3時5分の予定です。
休憩 午後2時49分
再開 午後3時04分
159:
◯委員長 再開をいたします。
《所管事務について》
160:
◯委員長 次に、所管事務についてであります。
まず、市民局より報告を願います。
161: ◯市民局長 まず初めに、本委員会所管局の組織及び事務分掌の詳細につきまして、お手元に資料を配付させていただいております。後ほど御高覧賜りますようお願い申し上げます。
それでは、市民局から1件御報告を申し上げます。
(仮称)仙台市客引き行為等の規制に関する条例の中間案についてでございます。
本市ではこれまで、市内中心部の路上において多数見受けられる客引き行為等を規制するための条例の検討を進めてまいりました。この間、地域団体や宮城県警察等と協議を行うとともに、仙台市安全安心街づくり推進会議の御意見も伺い、このたび条例の中間案を取りまとめたものでございます。
詳細につきまして、資料1により、参事兼市民生活課長より御説明申し上げます。
162: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 私からは、(仮称)仙台市客引き行為等の規制に関する条例(中間案)につきまして、資料1、1-1、1-2及び1-3に基づき御説明いたします。
初めに、資料1-1に基づき、背景等について御説明いたします。
1、背景にございますように、市内中心部の路上において、飲食店等の客引きを行う者が200人を超えている時間帯があり、安全安心、快適に過ごせる環境が損なわれている状況となっております。
こうした現状から、中心部の商店街などからは客引き行為等の規制を望む声が出ております。
市が実施した街頭市民
アンケート調査においても、8割近い方が規制すべきと回答しております。
こうした現状を受け、市内中心部における客引き行為等を規制するとともに、市、地域団体及び警察が協働し、客引き行為等への
取り組みを推進するため、本条例を制定することとしました。
次に、資料1-2に基づき、条例中間案の概要について御説明します。
まず、1の目的でございますが、客引き行為等について必要な規制を行うことにより、市民等が安心して公共の場所を通行し、または利用することのできる環境の確保を図り、魅力と活力のある安全安心で快適な街づくりに資することを目的とします。
次に、2、定義をごらんください。この条例においては、公共の場所において相手方を特定して行われる客引き行為や勧誘行為あるいはその相手方を待つ行為が規制の対象となります。したがって、相手方を特定しない、いわゆる呼び込みやチラシ配りといった行為は規制対象外と考えております。市民等、事業者等、地域団体の定義は、記載のとおりでございます。
次に、資料右側の3、市・事業者等・地域団体・市民等の責務をごらんください。
事業者は、従事者等が条例を遵守するよう指導や監督等の必要な措置を講じるとともに、客引き行為等の規制に関する本市の施策に協力するものとしております。
また、規制区域内の地域団体は、客引き行為等を行わせないための巡回や啓発等を自主的に推進するものとしております。
次に、4、客引き行為等規制区域の指定についてでございます。
地域団体と協働して客引き行為等の対策に取り組む必要があると認める区域を客引き行為等規制区域に指定いたします。具体的には、客引き行為等を行う者が多く、地域団体が規制区域の指定を望んでおり、かつ、自主的な
取り組みを行う意思がある場合に指定することを想定しております。
また、指定の際は、仙台市安全安心街づくり推進会議の意見を聞くものとします。
次に、5、禁止行為をごらんください。
規制区域内においては、客引き行為等を行い、または従事者や他の者に依頼して行わせることのほか、事業者等が、客引き行為を受けた者を客として店舗などに入店させることを禁止します。
禁止行為を行った者に対しては、6、勧告等の実施、7、罰則の欄にございますように、勧告、命令を経て、5万円の以下の過料に処することとします。
また、必要に応じて氏名等の公表を行うとともに、8、調査等の欄に記載のように、街頭での質問や店舗等への立ち入り調査ができるものとします。
また、この条例の運用に当たっては、地域団体や警察との連携や協働は不可欠であることから、9、関係機関等との協力、10、運用の欄に記載のとおり、適宜情報共有や協議を行いながら、より実効性のある対策を講じてまいりたいと考えております。
次に、市民意見募集等につきまして、資料1にて説明をいたします。
3、市民意見募集についてです。
募集期間につきましては、9月19日から10月18日といたします。市政だより10月号にて、市民意見募集について掲載いたしますほか、ホームページへの掲載、市政情報センター、各区役所、総合支所等への配付により周知をしてまいります。あわせて関係機関、関係団体に対する周知説明も行ってまいります。提出された御意見は、対応状況とあわせまして、後日ホームページにおいて公表する予定でございます。
4、今後の予定でございます。
市民の皆様からの意見や審議会での御議論等を踏まえ、条例の最終案を取りまとめ、第4回定例会への条例案の提出を予定しております。
条例中間案の詳細につきましては、資料1-3、(仮称)仙台市客引き行為等の規制に関する条例(中間案)を後ほど御高覧賜ればと存じます。
163:
◯委員長 ただいまの報告に対しまして質問等はございますか。
164: ◯佐々木心委員 アンケートの結果から、この条例はもう必要不可欠、そして、待ったなしという状況だということを認識しております。そして、さきの同僚議員の一般質問でも、この重要性についてはお伝えをさせていただいている状況でございます。繁華街の治安維持と安心安全なまちになることを期待して、今回の中間案について数点、確認を込めて伺ってまいりたいと思います。
まず初めに、根本的にこの問題を認識しなければいけないと感じております。客引きがふえているという現状はお示しいただきましたが、なぜふえているのかということは、どのように分析をしているのか、当局の御所見をお伺いいたします。
165: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 地域の方々、国分町地区とか中心部の方々のお話によりますと、東日本大震災後の復興需要によりまして、繁華街を中心といたしまして飲食店や風俗営業の店舗がふえ、その後、それが供給過剰となったことによりまして店舗間の競争が激しくなり、結果といたしまして路上における客引き行為等がふえたものと承知をいたしております。
166: ◯佐々木心委員 私も伺っている情報であれば、今御説明いただいたとおり、東日本大震災以降、非常にふえているというのは、皆様も肌感覚でわかるのかなというふうに思っております。
続きまして、今回この条例を整備する前に、もともと風営法の基準がある中で、今回、条例の中でも罰則を設けるふうになっております。風営法の中でも罰則があるにもかかわらず減らない理由、どのように分析しているのかをお伺いいたします。
167: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 今委員よりお話がございましたが、現行でも風俗営業による客引きについては全面的に禁止されておりますし、その他の居酒屋、カラオケにつきましても、午前0時以降であったり、必要な客引き等については規制されているところでございますし、警察におきましても取り締まりが行われているところでございます。
他方で、先ほど申し上げましたような供給過剰による店舗間の競争というのは、依然として激しい状況が続いておりまして、これによりまして取り締まりが進む中でもなかなか客引き等が減らない、あるいは、現在、規制のない、必要でない客引き行為といったものにシフトしているという一面はあろうかと認識しております。
168: ◯佐々木心委員 今御答弁を聞いていると、供給過剰。この認識についてはちょっと疑問を覚えるわけでございますが、繁華街がふえること、お店がふえること、これはだめだということなんでしょうか。いまいちわからないので、もう一度御答弁をお願いいたします。
169: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 若干言葉足らずで失礼いたしました。
私、地域の方々からお話を聞いておりますところによりますと、やはりお店が非常にふえて、それは、一方では市民の皆さんにとっても選ぶことができるというところはございますが、他方で競争というものが非常に激しくなっているというふうに認識しておりまして、それが客引き行為等というのがふえている、あるいは取り締まりによってもなかなか減らない現状であるというふうに認識しております。
170: ◯佐々木心委員 私自身は、お店がふえることは非常に喜ばしいことだと思っております。この客引きが減らないということをちゃんと把握できてるのかなというところに大きな疑問を持つわけでございます。
私自身も、ことし40歳になりました。20年前にアルコールを飲めるような年齢になり、当時は
携帯電話が普及され始めた時期でございます。私たち自身がお店を探す中で、知人、友人から、この店いいよとか、当時はペーパー媒体でお店を探しておりました。そういった中で、客引き、当時は若干の有効性はあったのかなというふうには思っておりますけど、従来定義しているとおり、非常に多くになってきている、そして不愉快だという声が非常にある中でこの条例が必要だということで、この中間案について、これからまた確認をしてまいりたいと思います。
3番項の責務の中で、巡回を行うというふうになっておりますが、巡回は誰が行うのか、そして、どのようにして行うかをお伺いいたします。
171: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 本条例による取り締まりは市で行うこととなるため、まず、市の職員による巡回ということを想定いたしております。
また、規制区域内の地域団体とは協働で客引き対策を進めていくこととしておりますことから、定期的に地域団体や県警との合同での巡回というものも行いたいと考えてございます。
172: ◯佐々木心委員 今御答弁の中で、市の職員というふうにおっしゃっておりますが、市の職員って具体的に誰なんですかね。客引きしている人たちは、時にはやんちゃな人もいます。その啓発する、巡回する人の身を守る安全対策ということはどのようになっているのかをお伺いいたします。
173: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 既に
条例制定をいたしております市の例で申し上げますと、非常勤という形で警察官のOBの方、経験のある方を職員として雇用して、先ほど申し上げた巡回ということをしております。やはり取り締まりということについてのノウハウがあるということ、あと、身を守るという点についても同じようにノウハウがあり、やはりこういったものの任用というのが想定されております。
174: ◯佐々木心委員 警察等のOBがされるということであれば、護衛については大丈夫なのかなというふうに思います。
しかし、この巡回する人、今現時点で何名ぐらいで考えているのかをお伺いいたします。
175: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 取り締まりを行う者の任用する人数につきましては、現在、既に制定をいたしております市の状況を分析をして、さらに、今後規制区域の指定というのも検討してまいりますので、その中で適切な人数というのを検討してまいりたいというふうに考えております。
176: ◯佐々木心委員 適切な人数ということでございますけど、極端に、20人、30人、40人ということは考えづらいのかなというふうに思っております。具体的なお示しをいただかないのでちょっとわかりませんが、要は、客引きする人は大体一緒なんですよ。巡回する人も一緒なんですよ。お互いがお互いの顔をわかっているんですよ。それで果たして抑止になりますか。その辺についてはどのように整理されているのか、お伺いいたします。
177: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 やはり既に実施をしております他都市の例を拝見をいたしますと、確かに客引きを行う者も指導員もお互い顔がわかっているという現状がございます。ただ、これは他方面におきましては、指導員が客引き等を誰がどういった店舗でということを一定数把握できるということもございます。具体に巡回することによる抑止ということもございますし、適宜取り締まり等や働きかけを行うことによる抑止ということもございまして、こういった形で、詳細につきましては今後、我々としても研究してまいりたい、あるいは警察等の助言をいただきながら研究してまいりたいと思っておりますが、そのように考えてございます。
178: ◯佐々木心委員 ぜひに研究していただいて、ベターな対応をしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。
続いて、同じところの責務でございますけど、啓発というふうになっております。資料1-1でもありますけど、市政だよりなどで周知をするというふうになっておりますけど、ここでの啓発というのは具体的にどういったことをお示ししているのかをお伺いいたします。
179: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 まず、事業者の皆様には、規制区域内での客引き行為を行わないことや従業員に対する指導等をしっかりと行っていただくよう、
条例制定後に周知啓発をしてまいります。
また、市民の皆様には、街頭での啓発活動や、若い方の利用も多いということもございまして、学生に対する働きかけなどを通じまして、客引きを利用しないということの啓発を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
180: ◯佐々木心委員 わかりました。
続いて、4番の客引き行為等規制区域の指定についてお伺いをいたします。団体が認める区域等々というふうに記載になっておりますが、ここにつきまして、今現時点でどのエリア、そして、どういった団体から要望があるのかをお伺いいたします。
181: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長
条例制定に向けまして地域団体と協議を行っております中心部の商店街及び国分町の指定を想定いたしております。
182: ◯佐々木心委員 国分町等々の指定ということでございます。
また、多数いるエリアというふうにも指摘をしております。その多数の概念もちょっとわからないので、お伺いをいたします。
183: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 多数の客引きがいるというのは、指定上、非常に重要というふうには考えてございますが、具体に何名以上という基準は設けずに、地域の特性とか周辺環境を考慮しまして、この地区においては多数と考えられるというものと考えております。
なお、区域の指定に当たりましては、先ほど申し上げましたように客引きの人数だけでなく、地域の事情を総合的に判断をいたしまして指定してまいりたいというふうに考えております。
184: ◯佐々木心委員 今御答弁いただいた後段の部分が非常に重要になっているのかなと。多数ではなく、私からすれば、二、三人いるだけで本当に不愉快な思いをするので、そういったところも含め、しっかり地域の声、そして団体の声を伺って対応していただければなというふうに思います。
エリアについて、ちょっと戻りますが、国分町というふうにお示しをいただきました。今現在、この市役所の西側についても、庁舎の建てかえが進めば、繁華街として広がる可能性もあります。また、泉中央駅や私の地元である長町、また、あすと長町についても、そこでの客引き行為ということも懸念をされますが、こういった地域、広げる場合には、今回の条例でどのようにエリアを広げていけるのかということを確認をしたいと思います。
185: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 今回の条例案におきましては、条例で直接、規制区域を指定するものではなく、条例に基づきまして、施行後に指定をしていくということの仕組みと考えてございます。したがいまして、
条例制定当初に指定した区域以外の地域につきましても、客引きが多く見られるようになり、地域で指定が望まれるといった状況になりましたら、随時、追加指定を行っていくことを想定しております。
186: ◯佐々木心委員 随時広げることも、この規定する仙台市安全安心街づくり推進会議の意見を諮って、多分広げていくんだろうなというふうに思いますので、ただ、現状で、もうある程度、特にこの市役所の西側などは、現状ではない状況でありますけど、行く行くは広がる可能性があるので、早目にその地域の要望なども聞いていると、ここのエリアも広げていただきたいんだと、アンケートをとったエリアだけではなく、そこを広げていただきたいんだということも聞いております。
また、私たちの地元である長町についても、商店街が、おかげさまで長町駅のにぎわいをつくっていただいて、活性化している状況でございます。そういったところに客引き等が来て治安が悪くならないように、切に願うところでございます。
続いて確認をしたいのが、今後の予定でございます。今後の予定、パブコメをとって、次の定例会に諮るという状況でございますけど、それ以降、いつ、この条例がスタートになるのかの現時点でのスケジュール、日程についてを確認したいと思います。
187: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 私どもの想定といたしましては、12月議会で条例をお諮りいたしまして、可決いただいた場合には、できるだけ速やかに施行いたしまして、規制区域の指定というのを行ってまいりたいと存じます。その上で規制区域については、やはり一定の周知期間ということが必要でございまして、それを経まして、周知期間を経まして、取り締まりとかといったものを完全に施行するといったことで進めることを現在想定をいたしております。
188: ◯佐々木心委員 今回のその条例、風営法の規定のない、要は深夜未満に、カラオケや居酒屋が網羅されているということは、冒頭お伝えしたとおり、非常に有効な施策だというふうに思っております。ここにつきまして、そういった方たちが非常に多くなっているので不満を覚えているという声を聞いておりますので、ここの対象者について、どのように厳しく対応していくのかをお伺いいたします。
189: ◯市民局生活安全安心部参事兼市民生活課長 現行法令上、許されている行為とはいえ、市内中心部、人の往来が非常に激しい多いところでこれだけの数、多い時間帯では200人を超えるという現状が、結果として市民の皆様あるいは内外から訪れる皆様にとりまして不快なものとなっているというふうに承知をいたしております。
私どもといたしましては、先ほど御説明しました条例の目的にございますように、安全安心で快適なまちづくりとなりますよう、この条例を運用してまいりたいというふうに存じます。
190: ◯佐々木心委員 厳しく対応していただきたいというふうに思っております。
また事例なんですが、昨日も実は街頭募金活動を行っておりました、我々有志一同で。もう街頭募金を行っている目の前で、前かけをして、メニューを持って、夕方時間に行っていたので、今にも客引きを行おうとしている状況でございます。できますれば、巡回の権限とかというのが、当然先ほど確認をさせていただきましたけど、そういったところについて町内会団体だとできるという認識でございます。そこの部分について、指導する人の拡大というのは真剣に考えなきゃいけないというふうに思っているんですけど、その辺についてはどのような御認識なのかをお伺いいたします。
191: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 現在、我々としての現段階の想定でございますけれども、他都市の例を見ますと、やはり直接的な働きかけというのは指導員を中心に行う。これは、やはり注意した場合のリスクというのが一定避けがたいという側面がございます。ただ、これだけでは十分な働きかけというのは難しいというのは十分承知をいたしております。
そこで重要となりますのが地域との協働ということで、地域の方々と我々、警察といったものの定期的な、月1回、2回とその頻度は今後考えていかなきゃいけないと思っておりますけれども、それの巡回する中で、このエリアは規制のエリアで、すべきところじゃないといったことを啓発していくというのが重要かと認識しております。
192: ◯佐々木心委員 また、居酒屋、カラオケ店においての客引きしている方で非常に今多くいるのは、女性の方なんですよね。女性の方が、若い方であろうという方から、どうですかと声をかけられたときに、どこまで制御できるのかというところは、しっかり確認しておかなきゃいけないと思っているんですが、その辺についての認識はいかがでしょうか。
193: ◯市民局生活安全安心部参事兼市民生活課長 取り締まり等におきましては、男女の区別なく適切に対応できるように、具体につきましては、今後、先進都市の例を見ながら工夫してまいりたいというふうに考えてございます。
194: ◯佐々木心委員 先進都市の事例ということでございますけど、やはり女性というのがなかなかハードル高いなというふうに思っております。我々が少しでも邪魔と言ってしまえば、あっちはあっちで違う対応をしてくるので、その辺について、本当にどのように対応するのか、セクハラだ、何ハラだなどと言われてしまうわけなんですよね。そこについてはしっかり対応すべきだというふうに思っておりますけど、いかがでしょうか。もう一度御答弁お願いいたします。
195: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 今般、中間案を取りまとめまして、今後、私どもとして大きな課題と考えておりますが、まさに今委員から御指摘もありましたように、具体のこの条例を運用するに当たってのどのようにしていくかという細かい点、多々、今の点も含めましてあろうかと存じます。結果としてきちんとした取り締まりができないという状況になっては、条例の実効性の確保という観点からも望ましくないというふうに考えてございまして、さまざまな事例について、取り締まりの経験も豊富な警察の御助言もいただきながら具体を詰めてまいりたいというふうに考えてございます。
196: ◯佐々木心委員 いろいろ確認をさせていただきましたけど、本来であれば、この年末に向けて、また年始に向けて、早い段階での条例整備ができることを望んでいたわけでございますけど、このスケジュールになっていることは、ある程度整理しなきゃいけない課題があるということをお伺いいたしましたので、しっかり適宜対応することを求めておきたいと思います。
最後に、局長、今の御答弁等々を聞きまして、女性の観点から、国分町が、そして繁華街がどのようになることを期待するか、この条例をもとにどのようになっていくことを期待するのかをお伺いしたいと思います。
197: ◯市民局長 仙台市の中心街、商店街あるいは国分町といった歓楽街につきましては、市民の皆様も大勢訪れますし、観光客の皆様もそこを目的地として大勢訪れてくるものというふうに思っております。
女性の観点でということではございますけれども、私どもとしては、この条例をもとにいたしまして必要な規制を行うことで、安心して歩ける中心部、商店街、繁華街、安全な環境というものを目指してまいりたいと思っております。必要な規制を行うことで客引き行為というものが減ったことで、より多くのお客様がお集まりになれるように、最終的にはそのようなまちになればよろしいかなというふうに考えております。
198: ◯佐々木心委員 本当に局長、御答弁いただいたとおり、諸外国の方たち、また、経済局で骨子案を出した交流人口ビジネスも含め、この繁華街という、この国分町などというまちをしっかり国内外に示していくことが必要だと思っております。それを不愉快にさせるこの客引き等について、いち早い対応を求めて私の質問を終わります。
199: ◯平井みどり委員 ただいまの御答弁などを聞きまして、さらに質問させていただきたいと思います。
やはり国分町やアーケードというのは東北最大の歓楽街ということで、治安対策のためにこの条例が必要なんだなというふうに思います。
国分町やそういうまちなんですけれども、アーケードなどですね、1990年代当時、今から二、三十年前ですけれども、デートクラブと呼ばれた売春組織がピンクチラシをいろんなところに置いたりして、それでまた張ったりしているということがよく報道されておりました。私も、公衆電話などにそのようなチラシが山のように張ってあったり置いてあったりしたのを見たという記憶があります。これは大変イタチごっこで、チラシを見れば片づける一方、また、どこからともなくあらわれてチラシを置いていくということの繰り返しだったと思います。そのようなものを放置すれば、子供の目に触れることもあって、安心で健全であるためには対策が必要であるということです。今回の条例も通じるところが私はあると思っております。
その後、2004年に罰則を設けた改正宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例が施行されて、そして、その効果もあって、ピンクチラシはなくなったと言ってもいいんじゃないかなと思っています。それは、その条例もあったんでしょうけど、公衆電話自体がだんだんなくなっていって、
携帯電話の普及ということがあったので、そのことも大きな要因になっているのではないかと思います。
しかし、この手の問題は、規制の目をかいくぐって次の手というのがまた出てくるわけですね。本当にイタチごっこなんだと思います。2000年代中ごろから、やはり現在のこの客引きの問題につながるようなものが出始めてきたということがあります。そのために、県の改正迷惑行為防止条例でも風俗営業については規制を強化したというところでありますが、先ほどから質問にもあったとおり、居酒屋、カラオケ店についても仙台市として新たな規制が必要だということで
条例制定の動きになったと理解します。
そこでお伺いしたいのですが、客引き行為の規制条例についての説明の中で、当面の方向性としてということで仙台市の文書が出されているんですが、それによりますと、条例全面施行後2年経過の時点で、風俗営業に関するものや条例違反を繰り返す客引き専門業者といった悪質な客引きを中心に、客引き数を商店街のアーケード内はゼロに、国分町地区は半減させることを目指しますという仙台市の文書が出ています。これに関して、全体をゼロに目指すというのであればわかるんですけれども、商店街のアーケードはゼロで、国分町地区の目標値は半減と書いてあるんですが、これはどういう意味があるんでしょうか。お答えいただきたいと思います。
200: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 御指摘の数字は、地域団体との協議におきまして、
条例制定後2年を経過した時点までに達成すべき目標の案といたしましてお示ししたものでございます。当然のことながら、規制区域内における客引きはゼロとなるように取り組んでまいりたいというふうに考えてございますが、条例を制定した都市を見ましても、客引きが直ちにゼロとなっていないという現状も踏まえまして、地域との協議の中で、制定後2年という段階までの目指すあり方として、案としてお示ししたものでございます。
201: ◯平井みどり委員 それは、わかったような、わからないような気がするんですが、国分町地区こそゼロを目指すと。ここの目的のところにその数値的なものは全然入ってないんですけれども、もしこういうふうに数値を出すのであれば、国分町地区こそゼロというふうに掲げるべきでないかと私は思いますが、いかがでしょうか。
202: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 国分町地区は、例えば多い時間帯200名といった場合に、150人、その多くが、ほとんどが国分町地区に集まっているという現状がございます。
繰り返しでございますが、私どもといたしましては、規制区域内の客引きはゼロとなるように取り組んでいくという方向性でございます。ただ、今申し上げましたように、数も多く、また、悪質な風俗の客引きも多く見られることから、2年後の段階の目標として半減ということはどうかということで地域にお示しをしたものでございます。
203: ◯平井みどり委員 それでは、半減するにしても、ゼロを目指すにしても、この条例をつくって、それで終わりということではもちろんないと思いますが、先ほど伺いました巡回の強化というか、現在は市は行ってはいないと思っていますが、それでいいでしょうか。
204: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 現在は、啓発的な意味でのパトロールとか街頭での啓発活動というのは行っておりますが、いわゆる取り締まり等のための巡回といったものは、市では行っておりません。
205: ◯平井みどり委員 先ほどの御答弁によれば、この条例を制定した後に市も巡回すると。それで、県警と一緒に定期的にすることになるだろうというお話だったと思いますが、そうすると、県警のOBということでしたが、どのくらいの人数でそれを想定しているのでしょうか。
206: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 条例に基づく取り締まりというのを市が行うということでございますので、先ほど御答弁申し上げましたように、市の職員、警察官OBを想定いたしておりますが、その者が巡回するというのが基本というふうに考えてございます。
その人数、体制につきましては、現在、他都市の体制を情報収集し、分析しながら、今後、本市にとりまして必要な人数と体制というものについて検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
207: ◯平井みどり委員 他都市の例とおっしゃいましたので、私も資料を持っておりますので、それによりますと、例えばこのアーケードから国分町、この広い地域を、何時から何時までするというそういう細かいこともあるかとは思うんですが、ざっくりと言うと、1チーム、例えば五、六人とかでチームを組むと。そうすると、5チームあったとすると、6人だと30人。だけれど、その人たちがフル活動するわけにいかなくて、1チームはとっておかなきゃいけないかと思うんですよね。そうすると、予算を見ると、やっぱり1億円ぐらい超えちゃうんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
208: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 まず詳細な人数につきましては、今後検討してまいりたいというふうに考えてございます。
指導員の人員体制につきましては、各都市、必ずしも公にしていないということもございますが、例えば、大阪市におきましても、あの規模でも26名という現状でございまして、ただ、いずれにいたしましても、市の規制区域の指定というのも今後でございますので、そういった規制区域の指定とあわせまして人員の体制というのを詰めてまいりたいというふうに考えてございます。
209: ◯平井みどり委員 私が危惧しているのは、その条例をつくって安心しちゃいけないということで、先ほどなぜピンクチラシの話を出したかというと、イタチごっこだということですね。やはり、客引きをしている方は生活があるわけで、次の手、次の手と考えていくわけですよね。私たちがそれをまた追いかけていくということなので、やはり先を考えて、ある意味きちんとやっていかないと、また同じことになっちゃうんじゃないかなというふうに私はちょっと危惧しているものですからお伺いをいたしました。
報道によれば、地方紙ですけど、客引きを一つ見ても、地元出身者よりも、今、関東圏など他県出身者の犯罪がふえてきたと。さらに、東京や大阪でこの規制が厳しくなるとこちらに流れてくるという分析があるということです。それについてはどのような御認識でしょうか。
210: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 警察等や他の都市、例えば、広島などほかの都市を訪れた際に、地元のいわゆる歓楽街の関係者の方々からさまざまお話を聞いておりますと、少なくとも風俗の客引きにつきましては、全国を転々として渡り歩いているものがいるというふうに聞いておりますし、仙台でもそういったものがいるということは聞いております。
211: ◯平井みどり委員 御認識をしていただきたいと思います。
それで、やはり地元で客引きを幾ら取り締まっても、客引きをなりわいとする人たちが、今おっしゃったように他地域から入ってくれば、もう際限がないんだと思います。条例を制定することは一定の成果があることはもちろんなんですけれども、その後どのようにしていくのかを注意深く見ていくことが必要だと思います。その点についてはどのように考えられているでしょうか。
212: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長
条例制定というのは、当然ながらスタートでございまして、それに基づく適切な取り締まり及び地域とともに客引きをなくしていくという
取り組みを継続的に行っていくということが必要と考えてございます。既に入れている市の状況を見ましても、直ちになくなるという状況でない、悪質や風俗の客引きについても、なかなかゼロというふうにはならないということは、十分承知をいたしております。
私どもといたしましても、
条例制定後につきましては、地域、警察と十分に協力しながら、条例を活用いたしまして、客引きをなくしていくということに取り組んでまいりたいというふうに考えております。
213:
◯鈴木広康委員 何点か確認をさせていただきます。
いただいた資料の1-3に基づきながら確認をしますが、この資料の中で、まずは客引き行為に該当しない行為として、先ほども御説明の中で、相手を特定しない部分については、これは客引きには該当しないということで、具体的にここでは、不特定多数の者に対して呼びかける行為、ティッシュ、チラシ等を配付する行為、看板等を掲げて、宣伝する行為は、客引き行為に該当しないということでありますが、今もいろいろ議論になっていると思うんですけど、ティッシュとかチラシとか配るのは、どちらかというと不特定というよりは、特定しながら、顔を見ながら渡したりしている人も多いわけで、あとは、その部分では、例えば、客引き行為で罰則も入れるということになった場合、そういったものも活用しながら、客引き、これは該当しないんだなというような行為にもつながるんではないかなと私は思うんですよ。ある意味では。それをここの時点で客引き行為に該当しませんと言ってしまうのは早いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがですか。
214: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 条例の規制対象とならない場合にありましても、交通の頻繁な道路におけるチラシ配布あるいは看板を掲げての宣伝行為は、
道路交通法に基づきまして警察より道路使用許可を得た場合にのみ行うことができるものでございます。
私どもといたしましては、条例による規制内容の周知啓発に当たりましては、こうした他法令での規制もあるということも十分周知をしてまいりたいというふうに考えてございます。
215:
◯鈴木広康委員 せっかくこちらとしては、仙台市の安心安全のためにつくる規制の条例であります。ましてや罰則をつけるわけでありますから、当然法律に基づくというところは一番大事ですけれども、専らその客引き行為への条例をつくって、先ほども巡回は市の職員で行う、嘱託職員かもしれませんけれどもやるということを言っている中においては、まさに仙台市が責任を持ってこの条例を制定後は行わなければならない行動なんだろうなと、行為なんだろうなというふうに思うんですね。そういう部分では、現時点において法令に基づくというところよりは、しっかりその点も考慮しながら、ぜひ、まだこれは中間案でありますので、骨子案などが出される前、そしてまた、これから市民の意見等も伺う中で、ぜひそういったことも重々頭の中に入れていただいて、検討していただきたいというふうに思います。
もう1点は、事業者等の責務の中で、市の施策に協力をしない行為を行った場合には、これについては協力するものとしますということで事業者等の責務にうたっているんですけれども、これは例えば市の施策等に協力をしない、 逸脱した行為があった場合には、何らかのペナルティーですよね。こういったものは何か考えているんでしょうか、お伺いします。
216: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 当然ながら、事業者として禁止行為を行わない、あるいは従業員等に行わせないということは求められ、それに対するペナルティーは過料という形で準備されているところでございます。
その他の部分の協力につきましては、具体には、例えば、市が客引きの規制に関する普及啓発などを行う場合に御参加いただく、あるいは便宜を図っていただくといったことを想定いたしております。
いずれにいたしましても、私どもといたしましては、事業者の皆様が市の施策に御協力いただけるよう啓発に取り組んでまいりたいと存じます。
217:
◯鈴木広康委員 これからその点についても具体的にしっかりと議論をするんだと思いますけれども、こういう中身は、しっかり条例にするものでありますので、ルール化であるとか、具体的な、先ほど法令に基づくというところもありましたけれども、そういったものに基づかないと、まして今回は5万円という過料を処する罰則もつきというところですので、その辺についての仙台市としての考え方、示すところについてはお願いをしたいというふうに思います。
あともう1点だけ。市民等の責務というところがありますけれども、市民等は、規制区域において客引き行為を利用しないなど、客引き行為等の規制に関する本市の施策に協力するよう努めるものとしますということで、まさに市民には、規制区域というところで区切っているわけでありますけれども、客引きを利用しないというところで言っているわけでありますけれども、市民ですからね、これはね。なかなかほかの方がということにならないかもしれませんけど、市民の中でも、どこか行く店ないかなと、客引きが来たなと、同意のもとに客引きを了解とする人も中にはいるかもしれないんじゃないかなというふうに思ったんですね。そういう意味では、ここまで責務として言っていいのかなということをちょっと思ったんですけれども、この点についてはどのような見解をお持ちなのか、お伺いをしたいと思います。
218: ◯生活安全安心部参事兼市民生活課長 客引き行為等の規制に当たりましては、取り締まりだけなく、客引きをしにくい環境整備というものが必要と考えてございます。そのためには、地域団体の
取り組みに加えまして、市民の皆様が条例の趣旨を御理解いただきまして、客引き行為を利用しないという姿勢を示していただくことが必要と考えてございます。
219:
◯鈴木広康委員 まさにお願いするこれは部分でありますので、ですから、そういう部分では説明などする場合には、ある意味ではお互い了解をして、そういったお店に行くのは、それは構わないですよなどという部分は、それは当然だと思うんですよね。ここで言っているから何としてもお願いしたいんですというふうにはならないんだろうなと思うんですよ。そういうところは少し、市民の方の責務ですから、そこのところは大事にして条例にしてもらいたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
220:
◯委員長 ほかに質問等はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
221:
◯委員長 なければ、次に消防局より報告を願います。
222: ◯消防局長 消防局から1件御報告を申し上げます。
先日発生いたしました、平成30年北海道胆振東部地震により甚大な被害を受けました北海道に、発災当日の9月6日から9月11日までの6日間に渡り、緊急消防援助隊として延べ19隊70名の部隊を本市より派遣いたしました。
今回の派遣は、北海道勇払郡厚真町の土砂崩落現場における捜索活動を中心に活動いたしました。
詳細につきましては、資料2に基づきまして、警防課長から御説明申し上げます。
223: ◯警防課長 北海道への緊急消防援助隊の派遣につきまして御説明申し上げます。
9月6日午前3時7分に発生いたしました北海道胆振東部地震により、総務省消防庁長官から出動要請を受けまして、緊急消防援助隊として現地に職員を派遣し、行方不明者の捜索、救助活動を行いました。
派遣先は、震度7を観測いたしました北海道勇払郡厚真町で、9月6日から11日までの6日間に、一次派遣及び二次派遣隊として延べ19隊70名の職員を派遣いたしました。
活動状況につきましては、厚真町を管轄とする胆振東部消防組合消防本部におきまして、東京都及び青森県、秋田県、岩手県、宮城県、神奈川県の6都県隊の指揮支援活動を行ったほか、県内の他消防本部派遣部隊と連携いたしまして、土砂崩落により特に被害の大きかった厚真町吉野、富里、幌内、幌里の4地区において、24時間体制で活動を実施いたしました。この活動におきまして、9月7日深夜には、吉野地区において行方不明となっていた方1名を発見、救出しております。このほか幌里地区におきましては、ヘリコプターにより2名を救出、救急搬送につきましては6名を搬送しております。