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  1. 仙台市議会 2018-09-18
    総務財政委員会 本文 2018-09-18


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  まず、席次についてでありますが、各委員の席は議会運営委員会決定事項により、また各会派の代表者にお聞きした上で、私のほうで調整させていただきました。ただいま御着席いただいている席となりますので、御了承願います。よろしくお願いいたします。  それでは、審査に入ります。  本委員会において審査を行います議案は2件であります。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。審査の順序は、お手元に配付の審査順序表のとおり順次質疑を行い、質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、そのうち第98号議案中、平成30年度仙台市一般会計補正予算(第2号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第2款総務費及び第3条市債の補正中、公共施設総合マネジメント推進事業費については、関連がありますので一括して質疑を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案審査終了後、所管事務について当局からの報告及び質問等をお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。              《付託議案の質疑について》 3: ◯委員長  それでは、これより付託議案の審査に入ります。  まず、第98号議案平成30年度仙台市一般会計補正予算(第2号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第2款総務費及び第3条市債の補正中、公共施設総合マネジメント推進事業費について質疑を願います。 4: ◯花木則彰委員  この公共施設マネジメント推進に係る経費の追加についてです。公共施設マネジメント推進に要する経費として、今回提案されることになった経緯について、まず伺います。 5: ◯財政企画課長  今回予算計上に至る経緯でございます。まず、昨年1月に今回取得を予定してございます土地の近くにございます鶴ケ谷市民センター熱プラントの建物、これと郵便局へ賃貸しておりました建物のある敷地、これが鶴ケ谷の復興公営住宅の北側の土地になりますが、この当該土地を所管しております市民局より用途廃止の予定との申し出がございまして、担当する財政局の財産管理課から当該土地への利用希望について全庁的な照会をいたしました。その照会に対しまして、子供未来局より保育所用地として、文化観光局からは鶴ケ谷温水プール駐車場用地としての利用希望が出されまして、その2件の要望について、財産管理課並びに財政企画課などによりまして昨年6月にヒアリングを実施いたしました。ヒアリングした内容と周辺の市有資産の低利用状態を踏まえまして、今回の民有地も含めた利活用を進めることが望ましいと判断させていただきまして、昨年7月以降、財政企画課と関係課により協議を進め、利用法について検討いたしまして、また土地の所有者、町内会等の地域団体の皆様との調整も一定程度進んだことによりまして、今回補正予算案を提案させていただいたものでございます。 6: ◯花木則彰委員  民有地も含めた利活用を検討したほうがいいということで、そういうふうに調整してきたということなんですけれども、不整形な土地であるということや、あるいは復興公営住宅の北側の低い土地のままでは、保育所用地としてはふさわしくないという真っ当な判断があったからかなと思います。  そうすると、今回は七十七銀行の土地をこれで買って、そうするとこれまでの市有地と合わせて使いやすい土地になるということだと思うのですけれども、その買ったところを含めて、この全体としての土地、保育所の用地というのは、その一部だと思うのですけれども、保育所用地のほかにはどのように活用していく予定なのか伺います。 7: ◯財政企画課長  今回取得を予定しております土地を合わせますと、一体のものとして約3,500平方メートル程度になりますが、鶴ケ谷保育所移転用地を確保した後も1,500平方メートル程度は残ることとなります。この部分は売却ではなく、民間事業者への賃貸を考えてございます。 8: ◯花木則彰委員  そうすると、土地があると。その中で真ん中のところを保育所用地として使う予定だけれども、西側について賃貸するということは聞いていたのですが、北側の土地といいますか、東側の部分ですけれども、そこの部分はどうするのでしょうか。 9: ◯財政企画課長  今、お話にございました復興公営住宅、鶴ケ谷第三市営住宅の北側にある土地でございますが、ここの部分は鶴ケ谷の温水プール駐車場用地として必要な部分を確保いたしまして、残りの部分は売却する予定としてございます。
    10: ◯花木則彰委員  そうすると、まず売却のほうなのですけれども、ここについては売却意外の有効な使い道というのはないから、そういうことになったということなのか、また売るとしたら幾らぐらいで売れると見込んでいるのか伺います。 11: ◯財政企画課長  先ほど補正予算案に至る経緯のところでも述べさせていただきましたが、最初はここの土地の部分につきまして、全庁的な利用照会をさせていただきまして、それに対して保育所用地というのと、鶴ケ谷の温水プール駐車場用地という2件がございました。  保育所用地につきましては、今委員からもお話しありましたとおり、今回内側の土地として、その一部を保育所用地で確保するということにしておりまして、残りの要望の駐車場用地は、今回ここの土地の部分で一部それを確保した上でということですので、ほかに希望がないということで、今回売却するという判断をさせていただいているところでございます。  ちなみに、ここの部分の土地につきましては、売却する土地の面積が約1,200平方メートルぐらいと考えてございますが、これは今回取得する土地よりも大きいということなどから、今回の補正予算額の金額よりは上回るものではないかと考えてございます。 12: ◯花木則彰委員  補正予算額は5608万円ということですので、それよりも高く売れるであろうという見込みは持っているということですね。  今回この事業費、土地を買うためのお金ですけれども、その補正の財源として市債と財政調整基金からの繰り入れが充てられるということになっています。それが第3条のところにかかっているのだと思いますけれども、公共施設保全整備基金から使うということは考えられなかったのか、まず伺います。  また、市債を借りるということになりますと、市債は20年とかで返す市債だと思うのですけれども、それまでの間にかかったお金、5600万円に相当するぐらいのお金が売れたら入りますよね。入ったときには、借りたための市債というのはどうなっていくのか。20年間借りっ放しの状況になるのか、あるいはその時点で返すという形になるのか、どちらでしょう。 13: ◯財政企画課長  今お話しございました公共施設保全整備基金の活用でございますが、この基金につきましては、公共施設長寿命化に関する事業の推進及び計画的な更新を対象としてございまして、民営化する鶴ケ谷保育所の用地には、この基金は充当しない。財源に、そのかわり市債を活用するという判断をさせていただいたものでございます。  なお、北側の土地の売却益につきましては、直接的にこの市債の償還に充てることは考えてございません。 14: ◯花木則彰委員  そうすると、これからもいろいろあると思うのです。公共施設総合マネジメントプランによって、市が持っている公共施設を建てかえたり、あるいはその土地をそのために買ったりということがあります。そのときに、全部市債でやっていくと、やはり借金が膨らんでいくので、わざわざ公共施設保全整備基金というのをつくったのではないかと思うのですね。金利を払わなくてもいいわけですから、ここから落とせばね。そして、売れたときにそこに戻せば、それでいいのだと思うのですけれども、今言われたような形だと、ある意味借りなくてもいい市債を重ねてしまう。で、その返済を20年間なり、後年度の市民の人たちの負担にしていくということになってしまうので、ちょっといかがかなと。今回については5600万円程度ですので、そういう意味ではね。影響はそんなに大きくないかもしれませんけれども、これから行われる公共施設マネジメントというのは膨大なお金が当然かかるわけで、その際にそういう同じようなやり方をしたのでは、結局市債が膨らんでしまうと思いますので、ぜひこれは改めたほうがいいんじゃないかなと私は意見として思います。  もう一つですが、西側の土地は当面貸して、別の公共建築物が建てかえるときには、そこを使うとお聞きしましたけれども、当面というのは、どのぐらい貸し付けの期間を考えておられるのか、また具体的にこの公共施設の建てかえ、どの公共施設の建てかえというのを想定して、この用地を確保する必要があると思っているのか伺います。 15: ◯財政企画課長  今回貸し付けを考えております土地の部分でございますが、ここの部分につきましては、事業用定期借地で考えてございまして、その存続期間でございます10年以上50年未満で事業者の提案も受けながら、実際には決定していくこととなりますが、民間事業者事業リスクとか、あと投資回収の期間、これらを考慮いたしますと、一般的には20年前後の提案になるものと考えてございます。ただ、実際にはその1回だけということではございませんので、その後状況を見ながら、また定期借地を重ねていくということも考えられるかと思ってございます。  また、借地後の使い道というお話がございますが、現時点で何年後にどういった施設の建てかえのためにという具体的な計画はございませんが、この周辺には市有施設が多く存在してございますので、将来的にはそれらの建てかえ用地としての活用も含め、検討してまいりたいと考えてございます。 16: ◯花木則彰委員  せっかく公共施設総合マネジメント推進に係る経費として追加の補正が出されているわけですので、そういう意味では保育所の用地の建てかえをどうするかということだけでなくて、この地域の周辺にある公共施設の中で、ここを建てかえるときに必要になるとか、それは一体何年先になるとか、そういう見通しはぜひとって、一つ一つ実行していくということが、そもそもマネジメントプランの考え方だと思いますので、ぜひそういう努力をしていただきたいと思います。  私は、公立保育所の建てかえで民営化してしまうということには反対ですけれども、公立のまま建てかえる場合であっても建てかえの用地は必要ですので、子供たちの保育の場所として、復興公営住宅の北側の場所よりは、やっぱり今回購入する土地を含めた保育所用地のほうが、子供たちの環境としてよりよい環境と言えると思いますので、そういう理解でこの議案には賛成したいと思っているのですけれども、一方でマネジメント推進の仕事として、今回はそういうふうにやったと。それに対して、吉成保育所の建てかえ、具体的には市が所有している南吉成児童館跡地の活用が、なぜ検討されなかったのかということについては疑問がまだあります。関連して、これについて伺いたいと思います。 17: ◯財政企画課長  事業の実施の可否や必要性、その手法につきましては、まずは事業を担当する担当局が検討するものと認識してございます。今回の吉成保育所の移転先としての吉成児童館跡地の活用につきましては、子供未来局におきまして、保育所用地としては適さないと判断したところでございまして、財政局としてこの土地の保育所用地としての活用の検討、調整はしなかったところでございます。 18: ◯花木則彰委員  担当局が保育所用地として適さないという理由については、どういう理由だったか伺っていますか。 19: ◯財政企画課長  ここの児童館跡地につきましては、ここのみですと1,100平方メートル程度ということで、まず保育所用地として用地が狭いということ。また、近くにパチンコ店などもございまして、その距離からして保育所用地は適さないと判断したと伺ってございます。 20: ◯花木則彰委員  これはこれで事実経過として違っていると思うのです。パチンコ店についての話というのは、つい最近まで考えたこともないと思います、子供未来局が。そして、これまで財政局として、子供未来局から伝えられている中身からいっても、これ違うのではないですか。こんなこと入ってなかったはずですけどね。 21: ◯財政企画課長  子供未来局のほうから、まず土地が狭いということで、ここの部分は適さないという判断をした。ただ、実際のところは、ここの部分が適さないということは、今回の補正予算を提案していたときに伺ってございまして、ここではなく今回の取得をする土地のほうが適していると伺っているところでございます。 22: ◯花木則彰委員  ここはやはり総務財政委員会の場所です。特に当局の中で、こういった提案がなされてくる事実経過、そして政策的にそういうふうに絞られていく経過については、これはしっかりと正確な答弁をしていただく必要があると思います。  今課長が言われたように、吉成保育所の用地について今回のこの議案が提案をされるまでに、パチンコ店が近いからというような検討は一度もしていません、当局は。子供未来局はしてないのです。子供未来局がしていないのだから財政局が聞くわけないのです、提案の時点で。それから後の話ですから。それまで言われていたのは、1,100平方メートルでは狭いと。隣の証明発行センターについてどうなのかということについては、市民局に子供未来局が問い合わせたと。どうやって問い合わせたかというと、ここを廃止する計画はありますかと市民局に問い合わせた。市民局は、廃止する計画はありませんと言ったので、ここについては除外した。これだけなんですよ、言っているのは。なぜつけ加えて、パチンコ店の話を今答弁されたのですか。 23: ◯財政企画課長  予算委員会の段階では、確かにそういったパチンコ店の話がまだなかったと認識してございます。その後いろいろ議論している中でも、そういった要因があると伺ったものでございます。ちょっと紛らわしい表現で大変申しわけございませんでした。 24: ◯花木則彰委員  答弁が訂正されたと受けとめますけれども、要は私が今言っているのは、マネジメント推進の仕事として、なぜ吉成保育所の建てかえ、具体的には南吉成児童館の跡地の活用が検討されなかったのかということを聞いているのです。要は過去の問題です。それについて、まずは子供未来局が判断すべき中身だと。聞いているのはということでの理由を今言われましたけれども、その理由のうちのパチンコ店の話は後の話ということがわかりました。だから、それがわかる前の段階ですよね。土地の有効利用のために、鶴ケ谷の問題では民間の土地も買ってまで努力するんです。それは立派なことだと思います。それが仕事だと思うのです。だけど、この証明発行センター、市民局と協議調整を財政局がイニシアチブをとって進めるという努力も、これは財政局がやらないといけない仕事だと思うのです。知らなかったわけじゃないのです。南吉成六丁目の土地を購入しようということは、わかっていたんですね。そのときに、いや、ちょっと待てよということで、整理をするというのは財政局の役割ではないかと思うのですが、局長、いかがでしょうか。 25: ◯財政局長  これまで財政企画課長からお答えを申し上げておりますとおり、基本的には事業の所管する担当局のほうで、もしする必要があれば、きちんと他部局とも調整しながら考えていく話であると認識はしてございますけれども、我々といたしましても、今後もしいろんな部局にまたがるような案件など、当方で調整したほうがよいと考えられるようなものがあれば、それは積極的にきちんと調整をしていきたいと考えてございます。 26: ◯花木則彰委員  今後ということでお話をされましたけれども、実際そういうことだと思うのです。公共施設マネジメントをこれからやっていかなきゃいけないのです。それは、いろんな各局にまたがって公共施設があって、それをどうやったら合理的に、できるだけ費用を抑えて更新していけるのかということを考えるセンターが財政局なんですから。それは、それぞれの局が考えるというだけでは足らないから、総合的なそれぞれの関連を見て進めていかないと、全然計画どおりこれでは進まないと思うのですね、そんなことをしていたのでは。  課長は、この南吉成六丁目の土地を購入しようと子供未来局が考えてきたのは、平成27年からとこの間の議会の答弁出ているのですけれども、そのころ課長自身子供未来局だったんじゃないですか。 27: ◯財政企画課長  平成27年度の1年間、子供未来局総務課長をしておりました。 28: ◯花木則彰委員  だから、全く財政局として知らない話じゃなくて、それぞれ皆さんいろんな部署も回って、各局の原局の様子もわかっているという状況の中で、せっかく財政局でお仕事しているわけですから、ここのところは本当に頑張ってもらわないと困るなと思いますし、縦割りでいろいろ仕事をしているというだけでは、やっぱり市民には理解されないと思うのです。  ここでもう一度確認しておきたいのですけれども、市が持っている土地の有効活用は第一にすると。それがどうしてもだめなときには、悪い土地じゃなくてですよ、使用目的に沿った土地を購入すると。これが、市が財産購入するときの基本原則じゃないかと思うのですが、それはそれでよろしいでしょうか。 29: ◯財政企画課長  公共施設総合マネジメントプランの中でもうたっておりますように、現有資産の活用というのは、非常に大事な点であると考えてございます。  ただ一方で、事業を実施する上でどういう場所が適切なのかということも非常に重要な部分でございます。そこを損なうような形で別な場所でというのは、そういった選択をすることは難しいかなと考えておりまして、そういったバランスをどうとるのか。ただ、やはり市民の皆様方に行政サービスを提供するという立場からすると、まず事業を実施する上での必要性、それはどこの場所にすべきなのかということを、まず検討すべきだと考えてございます。 30: ◯花木則彰委員  現有資産の活用も大事。また、事業実施に適する場所であることも大事。当たり前だと思うのです。だから、使用目的に沿わないような悪い土地ということを言っているわけではありません。  ですから、今回の場合でいうと、議会の本会議でも問題になりましたけれども、南吉成六丁目のあの土地が、事業の目的、保育所の用地として適する場所なのかということに対して疑問を呈しているのです。これから買う土地ですから、今ある土地として活用するので、何とか我慢してここでやってくれという話じゃなくて、今から買う土地について、何でそんなに我慢しなきゃいけないところを買わなきゃいけないのかというのが理解できないのです。そういうふうになってしまった一つの要因として、やはりこれは財政局が先ほど言われた二つ大事なのだという原則に沿って、ちゃんとチェックもして、無駄な買い物を仙台市がしないように、あるいは悪いものを押しつけられないように、そういうことについては、原局は保育について考えているでしょうけれども、土地だとか財産価値だとか、そこら辺についてはやはり財政局が総合的に判断していく必要があると思うので、そこはぜひきっちりやるということを、これからの問題としてもう一度伺いますけれども、御答弁いただきたいと思います。 31: ◯財政局長  重ねてのお答えとなりますけれども、まずは事業担当部局のほうで他部局との調整といったことも含めながら、どのような土地で事業を行うのがいいのか検討していただくということが基本であると考えております。  しかし一方で、なかなか担当部局間での調整が難しいですとか、あるいはほかの視点から、我々のほうから新たな考え方もあるのではないかといったような提案をしていくですとか、そういったことにつきましても、もちろん人員的なキャパシティーの問題というのもありますので、全ての案件について我々のほうで把握して調整してというわけにはいかないと認識してございますけれども、なるべく難しいもののほうから優先順位をつけて、我々のほうも積極的に調整していきたいと思います。 32: ◯財政企画課長  先ほど御質問に対する答弁の中で一つ訂正をさせていただきたいと思います。委員のほうから平成27年度、私が子供未来局にというお話がございましたが、済みません、急な御質問で数え間違えまして、平成28年度、1年度、1年間の子供未来局の在籍でございました。失礼いたしました。 33: ◯委員長  よろしゅうございますか、今の答弁につきまして、はい。  ほかに質問はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34: ◯委員長  終了いたしました。  次に、歳入第18款国庫支出金について質疑がございましたら、お願いします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯委員長  終了いたしました。  次に、歳入第19款県支出金について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36: ◯委員長  終了いたしました。  次に、歳入第22款繰入金について質疑を願います。 37: ◯花木則彰委員  歳入第22款繰入金に関して、健康福祉費吉成保育所建てかえ用地確保にかかわるものは幾らあるのかお知らせください。 38: ◯財政部参事財政課長  今回歳出予算として9649万3000円を計上しておりますが、その財源といたしましては、市債が8680万円、一般財源として財政調整基金繰入金を969万3000円見込んでおります。 39: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40: ◯委員長  終了いたしました。  次に、歳入第25款市債について質疑願います。 41: ◯花木則彰委員  先ほどお答えいただいたので確認だけで結構ですけれども、では市債の補正中、吉成保育所建てかえ用地の確保にかかわるものは8680万円で間違いないですか。 42: ◯財政部参事財政課長  そのとおりでございます。 43: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第101号議案仙台市税条例の一部を改正する条例について、質疑願います。 44: ◯渡辺博委員  何点か質問いたしますので、よろしくお願いします。  この議案の改正理由ですけれども、地方税法施行令の改正に伴い、個人の市民税の均等割について、非課税とされるものの所得の限度額を改定するとともに、地方税法の改正を考慮し、公共の危害害防止のために設置された一定の汚水または廃液の処理施設に対する固定資産税の課税標準の特例に関する割合等のものであるということでございます。  まず伺いますけれども、今回地方税法の施行令の改正によって行われる条例の一部改正でございますけれども、施行令改正の背景、目的、そして改正に伴う自治体、本市に与えると予想される影響について、まとめて御説明をいただきたいと思います。 45: ◯税務部参事税制課長  昨年末の税制改正におきまして、働き方の多様化によりまして、特定の働き方だけではなく、さまざまな形で働く方々がふえているという実態を踏まえました働き方改革を税制面から後押しするという観点から、地方税法におきまして、個人市民税における給与所得控除公的年金等控除から基礎控除への振りかえ等の改正が行われたというところでございます。また、これに伴いまして地方税法施行令が改正されたということで、個人市民税非課税限度額について調整する必要があるため、市税条例を改正するという内容のものでございます。  あわせまして、固定資産税におきまして、公共の公害防止のために設置された汚水または廃液の処理施設や再生可能エネルギー発電設備に係る、いわゆるわがまち特例につきまして、地方税法における適用期限が延長されたことから、市税条例におきましても適用期限を延長するなどの改正を行うというものでございます。  なお、こちらの改正についての影響でございますが、まず給与所得控除や公的年金等の改正に伴う個人市民税につきましてでございますが、こちらの非課税限度額の改正によりまして影響が生じますのは、給与所得者や年金所得者以外の方でございまして、こちらの人数が約1,400人でございまして、税収への影響につきましては、単年度で約490万円の減収になると見込んでいるところでございます。  また、固定資産税のわがまち特例におきましては、これまで今年度適用が1件ございましたが、今後延長した後につきましては、事業担当課から聞いているところによりますと、再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備において6件、バイオマス発電設備において1件の適用見込みがございまして、これらにつきましては、合わせて単年度で最大60万円の減収になると見込んでいるところでございます。 46: ◯渡辺博委員  大体概要が、具体的なところまでわかりました。  まず、個人市民税の均等割に関連してですけれども、1,400人ね。そして、490万円の減収ということでございますけれども、減収ということは、私どもにとってはただごとでないわけですけれども、項全体で見て、この減収分について何か考慮されているのでしょうか。どのように取り組もうとしておられるのかお聞かせください。 47: ◯税務部参事税制課長  今回の個人市民税の改正でございますが、条例改正に伴います影響としては、先度申し上げました490万円の減収と見込んでいるところでございますが、地方税法全体の見直しのほうを見てみますと、地方税法に規定されている給与所得控除や公的年金控除から基礎控除への振り替えといった改正と、給与所得控除や公的年金控除の見直し、あわせて基礎控除の見直しといったようなことも改正されるということになってございます。これらの見直し全体におきましては、個人市民税は合計で増収となる見込みとなっておりまして、先ほど申し上げました市税条例の改正で490万円の減収となるところでございますが、これら合計を合わせますと、トータルでは増収となると見込んでいるところでございまして、この特例が適用されるのが平成33年度からとなっておりますが、これは合計で、単年度でおよそ1億3000万円の増収になると見込んでいるところでございます。 48: ◯渡辺博委員  時代を認識した、適切な改正なんだと私は思いました。  もう一つ、御説明の中にありましたわがまち特例に関する減でございますけれども、税率それぞれあるようでございますけれども、税率の変更などの検討はされたのでしょうか。 49: ◯税務部参事税制課長  固定資産税のいわゆるわがまち特例でございますが、今回それぞれ特例措置を講じているものについて延長するという内容で提案させていただいております。これにつきましては、それぞれの特例措置の対象となる施設等の所管といいますか、担当している事業担当課のほうにおきまして、今回延長の必要性があるかどうかといったようなことですとか、適用実績などを踏まえて、その税率の設定の仕方などについて話を伺っているところでございます。  それぞれ事業担当課のほうからは、これまでの適用実績が少ないということではございますが、今後適用が見込まれる施設などがあるということから、引き続き同じ税率で延長していただきたいという要請があったことから、今回市税条例において延長するというような対応をすることにしたところでございます。 50: ◯渡辺博委員  適用例が本当に少ないのです。少ないのをどう理解するかということになるわけですけれども、もっと適用されるように誘導していくというか、仙台市全体の政策にかかわってくるわけですけれども、そんな視点も必要なのではないかと私は思います。担当局によるところが大きいわけですけれども、この適用例が多い、少ない、制度をつくって合わせるだけだということばかりではなくて、適用例が少ないということに対する問題意識というか、御認識というか、私はもっとふやすよう、適用例が多くなるような政策誘導があるのがいいのかなと思いますけれども、その辺の御認識をお聞かせいただきたいと思います。 51: ◯税務部参事税制課長  いわゆるわがまち特例につきましては、先ほど申し上げましたとおり、これまで適用実績が余り少ないというような事例のものであるところではございますが、一方でこの特例自体が規定されているのは、地方税法の法律のほうで規定されているものでございまして、市町村で定めることができるのは、特例の割合を幾らにするかというのが、参酌基準という基準をベースにしまして、上限、下限が設定されていると。その中で、参酌基準を基準として軽減額を定めるというようなことが市町村でできることというふうになっているところでございます。  先ほど申し上げたとおり、その特例自体は法律で規定されているというところでございますので、あくまでこれは全国的にこういった特例の適用実績などがあるということであれば、そういったようなところで適用がされているというところだと思いますが、仙台市におきましては、そういった施設などが整備されているというような実態などもあって、適用が少なくなっているということも考えられるということでございますので、こういった適用が、事業担当課でも今後も見込まれるということは考えているところでございます。そういったお話も伺いまして、今後につきましては、引き続き特例割合も同じで延長するという方向で整理させていただいたというところでございます。 52: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53: ◯委員長  以上で、全議案に対する質疑を終了いたしました。             《付託議案の決定の審査について》 54: ◯委員長  それでは、これより付託議案の決定を行います。  なお、第98号議案につきましては、現時点で他の委員会における第98号議案の歳出の決定がされておりませんので、第98号議案の歳入部分については、他の委員会の審査終了を待って決定を行うこととし、それ以外の部分及び第101号議案について、審査順序表のとおり討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  なお、要望事項等につきましては、付託議案の決定が全て終了した後に確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第98号議案平成30年度仙台市一般会計補正予算(第2号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第2款総務費について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳出第2款総務費は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 57: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第3条市債の補正中、公共施設総合マネジメント推進事業費について、討論ありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 58: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第3条市債の補正中、公共施設総合マネジメント推進事業費には、原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第101号議案仙台市税条例の一部を改正する条例について討論ありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 60: ◯委員長  討論なしと認めます。
     採決いたします。第101号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 61: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  それでは、現時点で他の委員会における第98号議案の歳出の決定がなされておりませんので、所管事務に移りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯委員長  御異議なしと認め、所管事務に入ります。                《所管事務について》 63: ◯委員長  所管事務についてであります。  それでは、まず総務局より報告願います。 64: ◯総務局長  総務財政委員会所管の組織及び事務分掌の詳細につきましては、お手元に資料を配付しておりますので、後ほど御高覧を賜りたいと存じます。 65: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯委員長  なければ、次に危機管理室より報告願います。 67: ◯危機管理監  危機管理室から平成30年北海道胆振東部地震への本市の対応状況等について御報告いたします。  初めに、今回の地震により亡くなられた方の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。  現地では、地震発生当初に比べて大きな地震が発生する可能性は低くなっているものの、地震活動は活発な状態が続いており、引き続き注意が必要な状況でございます。  本市では、地震発生日の朝に仙台市災害時応援計画に基づく応援連絡体制を全庁に指示をし、被害状況等について情報収集に当たるとともに、支援物資の送付や職員の派遣など対応に当たっているところでございます。  詳細につきましては、お手元にお配りした追加資料により、危機管理課長から御説明をいたします。 68: ◯危機管理課長  それでは、お手元の追加資料に基づきまして、平成30年北海道胆振東部地震への本市の対応状況等について御説明いたします。  まず、1の地震の概況等でございますが、9月6日3時7分、北海道胆振地方中東部を震源とするマグニチュード6.7、最大震度7という地震が発生いたしました。  次に、2の被害の状況等でございます。こちらは本日9時現在の状況ですが、人的被害は、亡くなられた方41人、けがをされた方は重症の方から程度不明の方までを合わせて681人。建物被害は、全壊、半壊、一部損壊を合わせて2,154棟と、震度7を記録した厚真町を中心に人的被害、建物被害が発生しております。避難状況等につきましては、22カ所の避難所が開設され、1,177人の方々が避難されております。  3の全国的な支援の動向でございます。地震発生当日の6日、総務省被災市区町村応援職員確保システムに係る応援職員確保調整本部が設置され、11日に資料に記載のとおり、東北地方各県及び新潟県が、被害の大きかった3町に対口支援を行うことが決定しております。なお、今回、広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画の適用にはなりませんでした。  続きまして、4、本市の対応状況等でございます。  先ほど危機管理監から御報告いたしましたように、9月6日に災害時応援計画に基づく応援連絡体制を全庁に指示しております。また、同日中に人的支援として消防局が緊急消防援助隊第一次派遣隊66名を派遣するとともに、危機管理室先遣隊2名を姉妹都市の白老町に派遣しております。なお、白老町にはあわせてカセットコンロ、飲料水等の支援物資の送付も行っております。  10日には、北海道庁からの要請により、苫小牧保健所管内へ保健士等3名を派遣、翌11日より安平町内の避難所で活動を開始しております。また、本日18日、札幌市からの要請により、下水道管路の災害査定に係る助言等のため、職員2名を派遣いたしました。  最後に、5、今後の予定でございます。  苫小牧保健所管内への保健士等の派遣につきましては、来月9日まで5班15名を計画しており、札幌市に派遣した建設局職員は20日までの活動を予定しております。  現時点でそのほかの要請はございませんが、今後、国や被災自治体等から職員派遣の要請があった場合には迅速に対応したいと考えております。  引き続き、災害時応援計画に基づく応援連絡体制を維持し、情報収集を継続するとともに、被災自治体への災害対応に係るノウハウ等の情報提供も積極的に行いたいと考えております。 69: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯委員長  なければ、次に財政局より報告願います。 71: ◯財政局長  財政局から1点御報告申し上げます。  指定都市が共同で取りまとめました大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望、いわゆる青本についてでございます。こちらは、大都市の税財源の拡充につきまして、中長期的な観点から各関係機関に要望するものでございまして、例年10月下旬から11月にかけて要望活動を行っているものでございます。  内容につきまして、参事兼財政課長より御説明いたします。 72: ◯財政部参事財政課長  それでは、資料の1‐1をごらんください。1枚おめくりいただきまして、左側の目次をごらんください。  要望事項の内容が多岐にわたっておりますので、目次の上段にございます重点要望事項の6項目について、説明をさせていただきたく存じます。  おめくりいただいて、7ページから、まず税制関係でございます。  1、真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正でございます。こちらは現状、国、地方間の税の配分と税の実質配分が乖離しているため、その是正を求めるもので、国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、地方税の配分割合を高めていくことを要望するものでございます。  また、法人住民税の一部を国税化し、地方交付税として再配分する地方法人税は、単なる地方間の税収の再配分となる制度であり、受益と負担の関係に反し、真の分権型社会の実現の趣旨にも反する不適切な制度と認識しております。国において、地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置が現在検討されているところでございますが、地方公共団体間の財政力格差の是正は、地方税財源拡充の中で地方交付税なども含め、一体的に行うべきことをあわせて要望しております。  2、大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化でございます。こちらは、指定都市は大都市特有の財政需要を抱えているにもかかわらず、消費・流通課税や法人所得課税等の配分割合が極めて低い状況にあることから、特に地方消費税と法人住民税の配分割合を拡充することを要望するものでございます。  3といたしまして、事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設でございます。指定都市は事務配分の特例により、道府県から移譲されたさまざまな事務、権限を担っておりますが、必要な財源について税制上の措置が不十分な状況にございます。また、指定都市の市民は、指定都市から行政サービスを受けているにもかかわらず、その経費を道府県税として負担しており、受益と負担の関係にねじれが生じておりますことから、道府県から指定都市への税源移譲による税源配分の見直しを行い、大都市特例税制を創設することなどを要望するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、13ページをごらんください。ここからは、財政関係の重点要望事項でございます。  まず、1、国庫補助負担金の改革でございます。こちらは、国と地方の役割分担を見直した上で、地方が担うべき分野については国庫補助負担金を廃止し、所要額全額を税源移譲することなどを要望するものでございます。  続きまして、2といたしまして、国直轄事業負担金の廃止でございます。こちらにつきましても、国と地方の役割分担の見直しを行った上で、最終的に国が行うべき事業については、地方負担を廃止し、地方へ移譲するものについては、その所要額を全額税源移譲することを要望するものでございます。  最後になりますが、3といたしまして、地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止でございます。こちらは、地方交付税が一定水準の行政サービスを提供するための地方固有の財源であることを踏まえ、国の歳出削減を目的とした総額の一方的な削減は行わないこと。消費税率引き上げ分を含めた財政需要や地方税等の収入を的確に見込むことにより、地方交付税の必要額を確保すること。地方の財源不足は、地方交付税の法定率の引き上げにより対応し、臨時財政対策債は速やかに廃止すべきことなどを要望するものでございます。  その他の要望事項につきましては、20ページ以降に掲載しておりますので、後ほど御高覧をいただきますとともに、もう1冊資料1-2をつけてございますが、昨年度の要望結果についてまとめたものでございますので、こちらもあわせて御高覧いただきたく存じます。 73: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 74: ◯渡辺博委員  ちょっと確認をさせていただきたいと思います。毎年それこそ辛抱強く、途切れることなく、たゆまず、あきらめることなく、まとめて陳情しているわけですけれども、改正されたものもありますけれども、基本的なことが一向に見直されない状況でございます。  で、お伺いいたしますけれども、確認です。どういうところに要望しているのか、要望の範囲を広げる必要があるのではないかと思うのですけれども、その辺ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 75: ◯財政部参事財政課長  要望につきましては、国政政党及び省庁等にやらせていただいております。 76: ◯渡辺博委員  もう少し具体的にお聞きしたいのですけれども、地方制度調査会、ありますね。区切りをつけて委員長もかわるわけで、これはかなり政府に影響力のある調査会だと思っておりますけれども、そういうところも意識しながら働きかけをしていると考えていいのでしょうか。十年一日のような要望をしているのではないか。もっと強く、もっと細やかに、そして要望した後で要望先からいろいろどうだったかとお聞きするような、それこそ丁寧な、相手様がこれは何かやらなくちゃないぞと、絶対に、こういうところまで詰めるような要望をしておられるのかどうか。その必要をどう感じておられるのかお聞かせいただきたいと思います。 77: ◯財政部参事財政課長  ただいま御例示がございましたけれども、個別の調査会等にこのいわゆる青本の要望をしているわけではございませんけれども、それぞれの所管、総務省ですとか、財務省ですとか、そちらのほうにはしっかり要望させていただいておりますので、そのまま事務局を務めております、そちらから中身については伝わっているものと存じます。  それから、要望の成果ということかと思いますけれども、こちらについては中長期的な課題として要望させていただいているということもありまして、なかなかすぐには成果が見えないという部分がございますけれども、こちらについては我々として必要なものだと考えておりますので、粘り強く要望いたしますとともに、あわせてその後のフォローアップといいましょうか、省庁とのやりとりもしっかりやらせていただきたいと存じます。 78: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 79: ◯委員長  なければ、次に総務局より報告願います。 80: ◯総務局長  非常勤嘱託職員に対する所定時間外労働に係る報告の未払いの件について御報告をさせていただきます。  今回の事案は、平成28年度に区保健福祉センター、宮城総合支所保健福祉課、保険年金課及び秋保総合支所保健福祉課に雇用していた非常勤嘱託職員のうち、少なくとも112名について時間外勤務手当に相当する報酬の未払いがあることが判明したものでございます。労働基準監督署の御助言を踏まえまして、今後できるだけ早期の未払い相当の金銭の支払いを進めてまいりたいと考えております。また、必要な追加調査を行うとともに、他部署においても同様の事案が発生していないか確認のため、全庁調査を実施してまいります。  今回、このような報酬の未払いという事態を招いてしまったことにつきまして、御迷惑をおかけしました職員の皆様におわび申し上げますとともに、このような事案を引き起こしてしまったことに関しまして、議会の皆様、市民の皆様におわび申し上げます。  詳細につきましては、資料2に基づき労務課長より御説明申し上げます。 81: ◯労務課長  それでは、資料2に基づきまして、事案の概要について御説明いたします。  初めに、1の(1)といたしまして、本事案の背景となります非常勤嘱託職員の勤務時間制度の概要を御説明いたします。  初めに、1)平成28年度以前の勤務時間制度、運用についてでございます。平成28年度までにつきましては、本市の非常勤嘱託職員に対しまして、あらかじめ雇用条件で示しました週30時間などの所定時間を超えた勤務、すなわち時間外勤務は行わせないこととしてございました。そのため、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する制度、仕組みも設けていなかったところでございます。したがいまして、やむを得ず時間外勤務を行わざるを得なかった場合、こうした場合には報酬を支払い支給するというのではなくて、他の勤務日の勤務時間を短縮して調整するというような運用を行ってまいりました。例えばある非常勤嘱託職員がある日1時間の時間外勤務を行ったという場合に、翌日の朝に1時間遅く出勤することで調整するでございますとか、あるいは忙しい週に連続して時間外勤務を行ったような場合には、その時間をためて翌週に1日お休みをとるというような取り扱いを行っていたものでございます。  続いて、2)に移ります。平成29年度当初の制度、運用の改善についてでございます。平成28年度までのこうした時間外勤務を行わせないという制度は、実態として時間外勤務を行わざるを得ない非常勤嘱託職員もいるということを考慮すると、実態に即していない制度であったということでございます。また、勤務時間で調整するという運用自体が、当時の雇用条件から外れている、異なる運用であったということもございまして、平成29年度から時間外勤務もあり得ることを雇用条件であらかじめ明示するとともに、そうした時間外勤務を行った場合には、手当に相当する付加報酬を支給するという制度に改め、それまでの勤務時間で調整するという運用は取りやめたところでございます。  次に、(2)平成28年度における未払報酬の発生状況ということでございます。制度改正前の平成28年度におきまして、上記の(1)の1)のような勤務時間を調整する運用を行っておりました中で、年度末までに時間の調整を行い切ることができずに、未調整の時間外勤務が積み上がったままとなっている非常勤嘱託職員が存在すると。また、その当該時間外勤務手当相当の報酬も支払われていない、支払っていないということがこのたび判明したものでございます。  2)、またあわせまして、労働基準法に定める法定労働時間、これは1日8時間、週40時間となってございますけれども、それを超える勤務を行った場合に、割増賃金というのも支給を行っていなかったというところでございます。  これら当時の状況について全庁的な把握もされないまま今日に至ったものでございます。  このような状況が発生いたしましたことは、一つには時間外勤務をさせないことを前提とした当時の制度、これが職場の実態に即していなかったことにあると考えてございまして、このため勤務時間を調整するという運用は行っていたものの、職場の状況によっては調整し切れずに未払い報酬が発生したというところでございます。  また、平成29年度に向けて制度を改めた際に、未払い報酬に係る何らかの精算といいますか、そういったものを行うべきであったところでございますけれども、未調整の時間が積み残しになっていたことなどにつきまして全庁的な把握もないまま現在に至ったものでございまして、職場の実情の把握でありますとか、状況の理解に私ども至らない点があったものと考えているところでございます。  続きまして、2番の事案判明の経緯でございます。これは、ことし6月中旬に、職員通報制度に基づく本市職員からの通報がもたらされまして、これに基づく事実関係の調査により判明したものでございます。その後、同様の業務を行っている各区の保健福祉センター等において同様の調査を実施し、今回の概要報告となったものでございます。  続きまして、3の今後の対応のうち、(1)全庁調査についてでございますけれども、まず一つには、保健福祉センターの職員本人への追加調査を行ってまいります。これまでの調査におきましては、各それぞれの所属ごとに独自に管理していた台帳等を前提に実態の把握に努めてまいりました。今後、非常勤嘱託職員本人が管理する勤務記録等についても調査をしてまいりたいと思ってございます。また、あわせて全庁調査も実施し、できるだけ早急に全体像把握、他のところでも同じようなことがないか確認してまいりたいと思ってございます。  続きまして(2)でございます。非常勤嘱託職員に対する未払い報酬相当額の支払いについてです。  支払いの対象範囲といたしましては、1)として平成28年度末の時点において、当時の運用の中で時間調整がし切れずに残っていた部分に対する報酬相当について、これは本来制度を変更したときに、年度末の時点で精算すべきものであったと考えてございますことから、この部分についてお支払いしたいと考えております。  また、2)といたしまして、法定労働時間を超えた勤務に関する割り増し賃金相当分についても、平成28年度内に行われた法定外勤務についてお支払いしていきたいと考えてございます。  支払い対象の範囲につきましては、相談弁護士の御助言をいただきながら検討してまいったところでございますが、給与債権の消滅事項が労働基準法の規定により2年とされているところがございます。また、職員通報がもたらされたのが平成30年6月であったということなどを勘案しまして、平成28年度中に支払うべきであった報酬相当額についてお支払いすべきという考えに基づき、記載のとおりの範囲の支払いとしたいと考えているところでございます。  次に、支払いの方法についてでございます。  今回、本市といたしましては、対象となる非常勤嘱託職員お一人お一人に対して、未払い報酬相当額の金額を御提示しまして、職員との合意の上でお支払いしたいと考えてございます。これは、今回支払い対象と考えています、時間調整ができずに年度末に積み残された時間に関しましては、どこかの時点での時間外労働が積み上がっているのですけれども、どの時点の時間外勤務によるものか、これを明確にすることができませんで、特定ができないということから、こうした個々の職員との和解という手続を経た支払い方法を採用するものでございます。したがいまして、今後専決処分により和解いたしまして、支払いを行った後、議会への御報告を行ってまいりたいと考えてございます。  最後に、未払い報酬の概算額についてでございますけれども、先ほど来説明いたしました二つの要素を合算しまして、112名分、約500万円の概算としてございます。なお、この金額は各所属で管理する台帳等の記録を前提に算定したものでございまして、今後の追加調査でありますとか、全庁調査の結果によって、人数、金額ともに変動するものと考えてございます。  説明は以上でございますけれども、今後追加調査でありますとか、全庁調査を早期に進めてまいりますとともに、お支払いすべき金額のできるだけ早急な支払いに向けまして、引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。 82: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 83: ◯渡辺博委員  御説明をいただきました。それで、平成28年度から対応するということでした。御説明にもありましたけれども、その以前のことについては時効ということで消滅しているという御説明でしたけれども、いつごろからこういう状態があったという御認識をお持ちなのでしょうか。質問がばらばらになるかもしれません。もう一つは、その時効になった方たち、当然権利のある方たちが、制度上、時効になってしまったわけですけれども、そういう方たちに対する対応は、どんなふうに今考えておられるのでございましょうか。まず、お聞かせいただきたいと思います。 84: ◯労務課長  平成28年度以前の取り扱いというのは、時間外勤務を出せないという取り扱い自体は、ずっと以前からそういう形でございますので、どの時点からこういう調整をし切れないものが発生していたのかということは、必ずしも記録が全部残っているわけではないのですけれども、一番古いものですと平成23年度の管理する台帳が残っているというのが、記録が残っているところでございます。その以前になると、なかなかちょっと記録もなくわからないというところがございます。  また、ここはいわゆる給与債権の消滅時効の関係がございます。少し細かい話になるのですけれども、私どもの給与債権というのは、いわゆる公法上の債権というものでございまして、時効を援用しないという選択ができないものであります。自動的に時効が進行してしまうと。そうなると、それを超える支出ができないということがございます。法的にもすることができないということがございますので、おのずと一定の限度があろうかと思ってございます。その範囲で、大変こういう未払いということを起こしてしまったことは、大変申しわけなく思ってございますし、職員の皆様には本当に申しわけないと思っているのですけれども、そういう法的な範囲の中でできる範囲のことをさせていただくということに尽きるのかなと思っておりまして、大変申しわけないとは思いますが、御理解頂戴したいと思ってございます。 85: ◯渡辺博委員  何か本当に非常に弱い立場の方々だという認識を持っておりますけれども、残念だなと思います。今後対応を見守りたいと思います。  もう一つは、事案の判明というのは、職員通報制度という匿名で通報いただくという制度です。これが効果を上げたという見方もありますけれども、本来は担当職員の中でこれおかしいよねというやりとりがあって見直しになっていくのが、本来正常な形ではないかと。通報制度が異常とは言いませんよ。そういうことではなくて、本来担当課あるいは担当者の、関係者の中で気づきがあって、検証して対応していくというふうになることを期待したわけですけれども、そうなっていない。心配なのは、そういう自由闊達なというか、意見交換、部下から上司、そして上司からまた上司、最高責任者まで情報がうまく届かない、コミュニケーションがうまくいっていないという懸念を持つのですけれども、その辺についての御認識はいかがでしょう。 86: ◯総務局長  本市におきましては、平成26年度に発生しました青葉区における選挙事務の不適切な処理、これを契機といたしまして、コンプライアンスの行動規範集、また推進計画を策定いたしまして、その中で風通しのよい組織づくりを目指してきたところではございます。ただ、今回このような事案が発生したということで、市としてこのような情報を共有できず、適切な対応をとることができなかったと。また、制度切りかえの際に、未払いの分が残っていないかということを、私どもとして確認しなかったということにつきましては、まことに申しわけなく反省しているところでございます。  御指摘いただきましたように、風通しのよい組織づくりということにつきましては、今年度コンプライアンスの推進計画も次年度から改定するという時期にございますことから、なお一層そのような組織づくりにしっかりと努めてまいりたいと思います。 87: ◯渡辺博委員  該当する方々に対する、本当に丁寧な、言い古された言葉になってしまって、これもマンネリ化していないかという心配がありますけれども、一人一人に対して心からの対応をしていただきたいと思いますし、今コンプライアンス遵守の件で見直しのお話がございました。これを契機に、全庁的に本当にもう1回原点に返って、思い込みとかを排除した取り組みをしていただきたいと思います。1人でやっているわけじゃなくて、たくさんの目が課の中にあるわけですから、あるいは課同士の目もありますし、部とか局の中にもいろんな見方ができる体制になっているわけですから、その辺心がけていただきたいと思います。 88: ◯相沢和紀委員  私からも数点伺ってまいりたいと思います。  まず、確認させていただきたい点があります。第1点は、時間外勤務などについては平成29年度から制度化されたものでありまして、平成28年度は時間外勤務とそれに基づく超過勤務手当の支給という概念そのものがなかったという認識でよろしいのでしょうか。 89: ◯労務課長  平成28年度までと平成29年度以降で制度は大きく変えてございます。時間外勤務に係る手当を制度化したのは平成29年度からでございますので、平成28年度までについては、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する概念といいますか、制度や仕組みというのは設けていなかったところでございます。 90: ◯相沢和紀委員  第2点は、今回問題となっている各区保健福祉センターなどの職場において、日曜出勤や勤務時間後の超勤について、日常的とは言わないまでも、1年を通じて見ると、結構見られる状況にあったことを、全体を所管する労務課としては、既に把握されていたのでしょうか。伺います。 91: ◯労務課長  当時、制度的には時間外勤務を行わないことを原則とはしていたものの、やむを得ず超過勤務が行われた場合、時間で調整して対応しているという認識はございました。ただ、その頻度等、それがどの程度であったか等々を把握したという状況にはございませんでした。 92: ◯相沢和紀委員  詳細については把握していないということですね。  3点目ですね、改めて伺うのですけれども、平成28年度において、実際に勤務を命じる側である各所属長などは、日曜出勤や勤務時間後の超勤についての時間外手当として報酬の支払いが、必要があるという認識はしていたのでしょうか。改めて伺います。 93: ◯労務課長  当時、時間外勤務については、その後の勤務日の時間で調整を行ってまいりました。各所属の所属長におかれても、やむを得ず発生した時間外勤務について、その後の勤務時間の調整の中で、できるだけ早く調整することをお願いしていたところでございました。制度的に手当の支給もなかったこともありまして、多くの所属長としましては、報酬支払いが必要とまでの認識はなかったのではないかと認識してございます。 94: ◯相沢和紀委員  そういう認識の中で、それではその一方で、各区保健福祉センターなどから、日曜出勤や超過勤務の実態から、各職場からとして制度の変更、つまり超過勤務として処理できるような要望が出されていなかったのか、改めて伺います。また、そのような要望が出されていたとすれば、労務課としてどのように指導、対応されてきたのか伺います。 95: ◯労務課長  過去の話になりますが、平成24年度、この際の人事ヒアリングの中におきまして、一部の職場から、当市の体制では勤務時間の調整が難しいと。それから、状況を改善するには、時間外手当を支給するなど制度面での改善が必要だというような意見を受けていたことがございました。その際には、人員体制の改善の検討は行ったものの、抜本的な制度改正までには至らなかったところでございます。結果的には不十分な対応だったと言わざるを得ないと反省してございます。本来、制度に現実を合わせるのではなくて、正すべきものは正すというような対応をすべきだったと思ってございまして、私どもとして事態の認識に至らないところがあったと考えてございます。
    96: ◯相沢和紀委員  今のお答えですと、職場からそういう要望が出されていた。なお、それを改善するためには、超勤処理という金銭的なものではなくて、人員増とか、嘱託職員の増、そういったものの人的配慮は若干なりともしてきたという答弁だったと思います。  さて、いただいた資料の中に、項目の上段の部分に、非常勤職員355名のうち、少なくとも112名について時間外勤務手当に相当する報酬の未払いがあることが判明した。そして、その記載の後に労働基準監督署の助言に基づきとあります。時間的な経過からすると、労基署への相談前に未払いなどの実態が把握されていたのでしょうか。さきにも伺いましたけれども、各所属長などは時間外手当として報酬の支払いについての認識がなかった。このことからすれば、時間外手当について相当する報酬未払いがあることすら認識がなかったのではないかと私は考えるのですけれども、まず今お示ししました時間的な経過を含めて確認させていただきたいと思います。 97: ◯労務課長  少し経過を御説明させていただきます。  6月中旬に職員通報制度に基づきまして職員から通報がございました。その後、通報者の保護に意を用いながら、事実確認の調査を進めてまいりました。その結果、当該通報に係る職員について、そういった未払いといいますか、未処理のものがあるという事実を確認したところでございます。その結果を踏まえまして、当然その職員だけではなく、同様の業務を行っている各区の保健福祉センター及び総合支所の福祉部門に調査対象を拡大しまして、調査を進めて、他区でも同様の事案があるという事実を把握してきたものでございます。  あわせまして、労基署、それから相談弁護士等へ相談をさせていただき、実態として、例えば記録がしっかり残っている者、必ずしも記録がしっかり残っている職員だけではない場合に、どういった認定方法をしていけばいいのかであるとか、あるいは先ほど申し上げた時効の問題でありますとか、そのあたりを御相談させていただきながら、対応方針を検討してきたものでございます。  調査の結果が一定程度まとまりまして、また支払い等の方針もまとまりましたことから、今回御報告に至ったという経緯をたどったものでございます。 98: ◯相沢和紀委員  そうすると、実態の把握はすぐ通報があった後に行ったけれども、それと同時並行して労基署への照会なり、弁護士との相談が行われてきて、全体として今回の提出に至ったと理解します。  問題は、今回の問題の発生の本質はどこにあるのか。要するに、今、行政改革等々が叫ばれる中で、歳出の抑制ということがまず考えられるかと思います。こういった点も含めて、どのように今回の問題を捉えているのか伺いたいと思います。 99: ◯労務課長  問題の本質、または根本的な原因というお尋ねでございます。  根本的な原因といたしましては、実情に合っていない制度について、見直しを行ってこなかったという制度所管側の責任があるかと思ってございます。また、平成28年度において制度を見直した際にも、現場の十分な状況、状況の十分な把握がなされていなかった。あるいは、特段の反応がないことをもって、問題がないという誤った思い込みを持ってしまった。そういったために必要な実態調査であるとか、対策であるとか、それを講じないまま現在に至ったものであると考えてございます。いずれの段階におきましても、職場の実態と制度の乖離という点に、我々鈍感であったと言わざるを得ないということで、反省しているところでございます。 100: ◯相沢和紀委員  最後に、今後の対応について伺いたいと思います。全庁の各職場において実態を確認するとされています。どの程度の期間を想定しているのでしょうか。また、現時点として先に示されている職場以外に、同様の問題があるというふうに考える職場があるのかどうか、今現在の認識で結構でございますので、お伺いしたいと思います。 101: ◯労務課長  現時点で同様の問題があるであろう職場をどこか特定しているというわけではございません。これから全庁調査に、予断を持たずに調査に入っていきたいと思ってございます。  時間的な問題でございます。非常勤嘱託職員といいましても、市長部局内だけでも約1,200名雇用してございます。また、先ほどちょっと御説明漏れてございましたけれども、当時、平成28年度に在職していましたけれども、今現在退職されている方もいらっしゃって、そちらに対する調査もしていかなければいけません。どうしても事実認定を行うのに一定の時間を要してしまうだろうと思ってございます。具体的にいつまでというのは、なかなか申し上げられる状況にはないのでございますけれども、できるだけ早急に把握していきたいと思ってございますので、何とか頑張ってまいりたいということでございます。 102: ◯花木則彰委員  私からも幾つかお聞きしたいのですが、今回どうしてこういうことが起こったのかということについては、るるお話がありました。まだまだ、今市長部局だけでも1,200名いらっしゃるということで、どのぐらい影響が出ているのかということもこれからだということなのですけれども、この現場、職場の働き方の実態と、それから雇用の制度が乖離していたという御発言がありました。これについては、この間、いわゆる会計年度任用職員の導入がなぜ今課題となってきているのかということの前提の問題として、やはり非常勤嘱託の雇用形態と実態が合っていないことが問題なのだということについては、この間議論してきたつもりなんです。そういうずれのあらわれの一つだと思うのですけれども、今後に生かすということで、当然調査をする、未払いの部分を払うということは当然だし、職場の実態と乖離した制度については見直していくということなので、だとすると今課題となっている会計年度任用職員の導入に向けて、どういう取り組みを市としてやっていかなければいけないかということと、まさにかぶった話だと思うのですね。  現場からの聞き取りを、会計年度任用職員の問題についてはしていると。そういう中で、具体的には本来正職員でやらなければならないような仕事が、非常勤嘱託だとかになっていたという部分については、これは正規に戻すということや、あるいはどうしても非常勤職員として会計年度の任用職員に移行せざるを得ないという人たちの雇用条件といいますか、こういう手当の支払いだとか、取り扱いについても矛盾があるのを解決する方向で、会計年度任用職員を適用していくということが必要なのだと思いますけれども、これからのそういう検討に、ちゃんと今回のこの問題についての総括というか、反省というか、そういったのは生かされるのかどうか伺っておきたいと思います。 103: ◯人材育成部長  今お話ありました、今回の件については、改めておわび申し上げるところでございます。  非常勤の職員に関しましては、これまで何回か御答弁させていただいておりますけれども、多様化する市民ニーズに対応するため、正職員の配置を基本にしながらも、業務の内容、責任の度合いに応じて活用してきたというのが本市の状況でございます。各職場の人員体制、そういったものについては、今回こういったこともございましたけれども、より職場の業務の状況を十分に踏まえて、適切な配置に引き続き努めてまいりたいと考えてございます。  それから、今会計年度任用職員のお話がございましたけれども、こちらにつきましても、今回法改正のあった趣旨、地方公務員の非常勤職員に関する統一的な取り扱いを定める、そういったことで適正な任用、勤務条件を確保すること。あわせて、会計年度任用職員という新たな制度の中で、期末手当等の支給を可能にするということで、処遇の改善につながる。そういった趣旨もございますので、そういった点につきましては、その趣旨を踏まえまして、適切に今後組合との協議を重ねて、職員団体との協議も重ねて、適切な制度設計に取り組んでまいりたいと考えてございます。 104: ◯花木則彰委員  やっぱりちょっと答弁が不十分だと思うのです。結局、会計年度職員の法改正の趣旨だとかを踏まえてやりますということは、これまでの非常勤嘱託、今回で言えば、非常勤嘱託のような雇用制度と、それから実際の職場の実態が乖離しているという問題、こういう乖離しているという問題を、認識を生かさないと、新たに今度は会計年度任用職員という制度が国から提示されて、それをただ適用するという今の答弁との間には、離れているんですよ。だから、会計年度任用職員を適用する、制度を導入する上で、職場と、それから働いている働き方の実態と制度が、また乖離しているということがないようにしてほしいということをお願いしているわけで、真っ直ぐ答弁していただきたいと思います。 105: ◯総務局長  本会議でも御答弁申し上げましたし、今も花木委員からの御指摘もございましたが、私ども確かにその実態をきちんと確認して、この新しい制度に対応していきたいと考えてございまして、今現在職場へのヒアリングというものを進めているところでございます。  これから、来年度に向けての人事関係のヒアリング等もございますが、その中でもきちんと実態を確認した上で、今度の新しい制度に対して対応してまいりたいと存じます。 106: ◯菅原正和委員  済みません、ちょっと細かいことになるんですけれども、支払い方法なのですけれども、個々に支払い金額を提示しということで、この支払い金額を提示する場合というのは、お会いして提示するのか、それとも文書で提示するのか、どちらなのでしょうか。 107: ◯労務課長  具体的な手法はこれからというところがございますけれども、やはり紛れのないように文書でお示しするという形をとろうかとは思ってございます。ただ、具体的にはこれから少しもんでいきますので、確定的なことは、今の段階では申し上げられないところでございます。 108: ◯菅原正和委員  一応報酬の起算額ということで507万3000円余、こちらありますけれども、112名分ということで、支払う場合ですね、振り込みで支払った場合に、手数料というものが発生するかと思うのですけれども、そういうものは予定していますか。 109: ◯労務課長  御指摘ありがとうございます。済みません、手数料のほうまでまだ全然考えが及んでいなかったのですけれども、少なくとも職員に非のある話では、もちろんございませんので、そういったものがもしあれば、私どものほうで負担するような形になろうと思ってございます。 110: ◯菅原正和委員  平成28年度末ということで、もう今平成30年ですよね。1年以上経過しているのですけれども、普通だったらお金を預けていると、利息というのがつくかと思うのですけれども、そういうことは考えていますか。 111: ◯労務課長  そういったことも加味してお支払い金額を確定していきたいと考えてございます。 112: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 113: ◯委員長  なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。  この際、当局から報告を受けた事項以外で、皆様から何か発言等がございましたら、お願いいたします。 114: ◯佐藤和子委員  私からは、防災体制について伺ってまいりたいと思います。  ことしの夏は、大阪北部地震、西日本豪雨、そして北海道胆振東部地震と立て続けに大規模災害が発生し、御当局の被災地への応援活動に感謝申し上げたいと思います。  初めに、この避難所の環境改善についてであります。避難所の環境整備についての所管は、危機管理室だけではなく、健康福祉局、教育局など複数の局がかかわっておりますけれども、共通認識や、また連携強化の観点で危機管理室に伺ってまいりたいと思います。  本市の地域防災計画の避難所運営マニュアルには、避難者の必要最低限の生活を支援する施設ですとあります。まず初めに、この御認識をお伺いしたいと思います。 115: ◯防災計画課長  避難所運営マニュアルの記述と認識についてということでございます。本市の避難所運営マニュアルにある避難所は、避難者の必要最低限の生活を支援する施設という記載につきましては、必要最低限の生活のために必要なことから優先して対応するという趣旨でございまして、本市といたしましても避難所ではできる限り普段の生活との落差を少なくする配慮、特に高齢者の方や障害をお持ちの方、それからプライバシーの配慮、こういったことを必要なことであると認識しておりますので、今後も避難所の環境改善に配慮してまいりたいと考えております。 116: ◯佐藤和子委員  次に、この災害や紛争時の避難所について、国際赤十字が提唱する最低基準、スフィア基準と言われるものがあります。例えば、世帯ごとに十分に覆いのある生活空間を確保する。または、1人当たり3.5平方メートル、およそ2畳分の広さで、覆いのある空間を確保するなど定めております。このスフィア基準の御認識とあわせて、この基準に照らし、本市の避難所の環境整備の課題について、どのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。 117: ◯防災計画課長  スフィア基準の認識等についてでございます。スフィア基準につきましては、人道憲章の枠組みに基づき、健康、住居、食料など生命を守るための主要な分野における最低限満たされるべき基準を定めたもので、内閣府の避難所運営ガイドラインにおいても参考とすべき国際基準とされておりますので、避難所の質の向上に向けた取り組みの参考とするべきものと認識しております。  一方で、スフィア基準は大変厳しい基準となっておりますことから、全ての項目に準拠することは難しいと考えておりますが、避難所の質の向上につきましては、スフィア基準の内容も参考にしながら、本市の実情に合わせた取り組みを進めてまいりたいと考えております。 118: ◯佐藤和子委員  国としても参考にすべきということで、本市としてもそういう認識だということです。貧困地域やまた紛争地域にも適用される最低基準ということであります。  次に、熊本地震や西日本豪雨では、避難所に段ボールベッドが設置されたことが報道されまして、やっと雑魚寝が当たり前の環境から、段ボールベッドが普及してきたところでございます。この段ボールベッドは、長期避難所生活で被災者の命と健康を守り、精神的な負担の軽減に有効なものと認知され、全国の自治体で段ボール業界との協定が大きく進んでおります。  東日本大震災や熊本地震では、避難所の生活が大変だということで、それを避けて車中泊でエコノミークラス症候群によって災害関連死ということで亡くなった方が200人以上に上りました。特に持病を持っている方などが悪化したりということです。避難所の生活は大変厳しいもので、持病を持っている方にとっては、特に厳しいものではないかなと思います。  平成27年第1回定例会で、段ボールベッドの導入を求めて、平成27年8月4日に仙台市と東日本段ボール工業組合と災害時における段ボール製品の調達に関する協定を締結いたしました。この協定の概要をお伺いしたいと思います。 119: ◯防災計画課長  段ボールベッドの協定に関してでございます。段ボールベッドの調達に関する協定の概要についてでございますが、本協定は大規模災害時の長期に及ぶ避難生活において、生活環境の改善を図るために段ボール製の簡易ベッド、それから間仕切り、簡易トイレなどの物資を調達することを目的といたしまして、東日本段ボール工業組合と協定を締結しているところでございます。 120: ◯佐藤和子委員  次に、平時からの備えとして、いかに実効性のある防災訓練を積み重ねていくかが重要であります。これまでも求めてまいりましたけれども、避難所運営訓練として、段ボールベッドを市民に周知するためにも、組み立て訓練をもっと進めていただきたいと思います。現在の進捗状況はいかがでしょうか。お伺いしたいと思います。 121: ◯減災推進課長  段ボールベッドの組み立て訓練に関します実施状況でございますが、当課及び各区総合支所で訓練貸し出し用の段ボールベッドを備蓄しており、避難所運営訓練等で段ボールを活用した訓練を実施しているところでございます。  最近の訓練の活用例といたしましては、9月15日に折立地区で実施いたしました青葉区総合防災訓練で、中学生を中心とした段ボールベッドの組み立てや設置訓練を実施しており、10月以降も八本松地区の総合防災訓練などで段ボールベッドを活用した訓練の実施の実施が予定されているところでございます。 122: ◯佐藤和子委員  今、貸し出しと言われましたけれども、確認ですが、どういうふうに貸し出しの情報を発信されておりますか。お伺いしたいと思います。 123: ◯減災推進課長  貸し出しにつきましては、避難所担当課のほうに訓練貸し出し用の段ボールベッドを備蓄しておりますので、そちらのほうから各区総合支所、もしくは減災推進課に問い合わせをいただいて、訓練で貸し出しを実施するような形で進めているところでございます。 124: ◯佐藤和子委員  次に、今回の西日本豪雨では、間仕切りのカーテンが民間団体から寄附されました。段ボールベッドとあわせて、間仕切りも必須であると考えます。先ほどの協定の中に、間仕切りとありましたけれども、私もこの協定に同席させていただいたとき、間仕切りの段ボールは少し低くて、プライバシーを確保するには、十分ではないのではないかと思います。どのようにお考えでしょうか。お伺いしたいと思います。 125: ◯防災計画課長  間仕切りについてでございますが、間仕切りは避難所におけるプライバシーの確保の観点からも大変重要なものと認識しており、協定による調達品の中にも含まれているところでございます。  そして、今御指摘ありましたとおり、高さが低いというところでございますが、協定先である東日本段ボール工業組合とも話をしておりまして、現在の間仕切りについては、高さが低目であるということ、先方も認識がございまして、今180センチメートル程度のものを、開発を検討しているというところでございます。 126: ◯佐藤和子委員  ぜひよろしくお願いいたします。  次に、トイレの設置について、赤十字国際基準では20人に一つの割合でトイレを設置し、男性と女性の比率は1対3で、女性のほうを多くするようにとなっております。  災害時のトイレ環境は大変重要でありまして、トイレが少ないとトイレを我慢したり、また水分を制限したりして脱水症状になったりと、健康に悪影響を及ぼすことにつながってまいります。仮設トイレの普及も進んでおりますけれども、東日本大震災では仮設トイレが避難所に行き渡るまでに、4日以上要した被災自治体が全体の約66%を示していたということであります。そのためにも、災害に有効なマンホールトイレの整備も必要ではないかと思います。本市としては、トイレの設置基準を設けていないと伺いましたけれども、国の避難所運営ガイドラインには、約50人に1個のトイレを確保すると明記されております。マンホールトイレの設置状況とトイレ設置の考え方をお伺いしたいと思います。 127: ◯防災計画課長  トイレの設置状況等についてでございます。マンホールトイレにつきましては、西公園及び錦ケ丘小学校に設置していると関係部局から伺っております。また、トイレにつきましては、本市の震災廃棄物等対策実施要領において、市内でトイレが約950基必要と推計されているというところでございまして、指定避難所に携帯型簡易トイレ300枚、簡易組み立てトイレ5基、これをそれぞれ備蓄をしているところでございます。 128: ◯佐藤和子委員  次に、東日本大震災では、沿岸部の避難所では4カ月以上の避難生活になり、暑さ対策としては扇風機の対応であったと思います。真夏の災害対応として、エアコンについてはどのようになっているのかお伺いしたいと思います。 129: ◯防災計画課長  エアコンについてでございます。先般の西日本豪雨では、厳しい暑さが続き熱中症が心配されるなど、避難生活におけるエアコン等の冷房機器の利用につきましては、非常に重要と認識してございます。  業界との協定締結状況についてでございますが、本市では平成20年度に宮城県建設機械リース業協会と大規模災害時における機器材のリース等に関する協定を締結しておりまして、そのリース機器の項目の中にエアコンも含まれているところでございます。 130: ◯佐藤和子委員  協定を平成20年度に結んでいるということで、このエアコンは簡易的なエアコンという、冷風が出るエアコンということでよろしいでしょうか。確認させていただきたいと思います。 131: ◯防災計画課長  エアコンの詳細につきましては、ちょっと確認はできておりませんが、簡易的なものを想定というところになろうかと思います。あと、冷房ということでは、家電製品、電化製品ということも項目で入っておりますので、その中でエアコンに加えて扇風機もリースができるというところの協定に基づいて配備できるというところになろうかと思います。 132: ◯佐藤和子委員  今議会で小中学校のエアコン設置を求める議論がありました。まずは、普通教室の設置が優先であり、避難所となる学校の体育館へのエアコン設置はなかなか難しいと思いますけれども、普通教室にエアコンが設置されれば、災害時に高齢者など配慮が必要な方に活用できますので、この意味でも学校を避難所としてさらに環境を改善していくためにも早急な整備が求められると思います。ぜひ財政局にはこの点も含めてしっかり予算化していただきたいと、そのように思います。  次に、災害時に妊産婦、乳幼児のきめ細やかな支援をするため、周産期福祉避難所を指定いたしました。現在六つの看護専門学校や看護系大学と協定を結び、5区全区に整備となりました。平成25年第2回定例会で求めたものであり、大変評価するものであります。  しかし、本市の地域防災計画共通附属資料、そして避難所運営マニュアル、防災対策の概要には記載されておりません。協定締結は二つのみしか記載されておりません。また、市民にわかりやすく本市の防災体制の情報を発信していくことが重要でありまして、地域を歩きますと、相次いで発生した災害で市民の防災についての関心は増しておりまして、本市の防災の取り組みについて聞かれることも多々あります。  本市は、紙媒体での発信として、せんだい防災の手引き、仙台防災タウンページ、せんだいくらしのガイドなど、またホームページにおいても周産期福祉避難所、避難所生活が長期化する場合は段ボールベッドが搬入されること、またエアコンについても協定を結んでいることを、関係者だけではなく、広く市民に発信すべきであります。防災体制の情報強化を求めますけれども、御所見をお伺いしたいと思います。 133: ◯減災推進課長  避難所運営に係る情報の発信でございますが、避難所の運営につきましては、地域の皆様による共助の取り組みも重要でございます。このため、市民の皆様に本市の防災体制等をわかりやすく発信していくことは、大変重要であると考えていますことから、今後も各種ツールや説明会等を通して、わかりやすい説明に努めてまいりたいと存じます。 134: ◯佐藤和子委員  次に、備蓄についてであります。常温で保存ができ、そのまま飲むことができる液体ミルクについて、先月厚生労働省は製造販売を可能にする規格基準を定めた改正省令を施行いたしました。清潔な水の確保が難しい災害時の備蓄として活用できるものであります。  海外では欧米を中心に1970年代から普及が進んでいるとのことであります。東日本大震災や熊本地震、また今回の西日本豪雨では、普及しているフィンランドから救援物資として届けられました。東京都はいち早く流通大手と協定締結したことで海外からの輸入や西日本豪雨、北海道胆振東部地震で甚大な被害を受けた被災地への提供が実現いたしました。国内で液体ミルクが市販されるようになるまでは1年以上かかる見通しのようですけれども、本市としても備蓄に加えるべきだと考えます。この液体ミルクの御認識とあわせてお伺いしたいと思います。 135: ◯防災計画課長  乳児用液体ミルクについてでございます。乳児用液体ミルクにつきましては、常温での保存が可能で、容器内のミルクを乳幼児にそのまま飲ませることができ、粉ミルクのようにお湯で溶かす必要がないというメリットがございまして、長期保管などの課題はございますが、災害時においても一定の有効性があるものと認識しております。  しかしながら、委員御指摘のように、国内では販売時期が未定というところでございますので、実際に製品の確認がまだできていないということ、それから賞味期限が粉ミルクと比較して短いということも聞いておりますので、備蓄の入れかえのサイクルや費用面等についてもどういった影響があるかということも考えながら、備蓄について今後検討してまいりたいと存じ上げます。 136: ◯佐藤和子委員  今、1年以上かかる見通しということですけれども、もっと早く製造が可能になるのではないかと期待しているものであります。備蓄ということでなく、手法としては、協定をやはり結んで体制を整えていくということも考えられるのではないかと思いますので、ぜひ、これは今ぽっと出たものではなくて、前から待望視されていたものでございますので、よろしくお願いしたいと思います。  最後に、災害から助かった命が避難所で亡くなることは防がなければなりません。少しでもスフィア基準に近づける努力が必要であり、避難所運営マニュアルに盛り込み、避難所の生活環境を見直さなければならないと思います。このスフィア基準には、被災者には尊厳ある生活を営む権利があるとの理念が定められております。東日本大震災を経験した自治体として、また防災環境都市の仙台として、避難所のさらなる環境改善を急ぐべきであると思います。今後の取り組みについて危機管理監に御所見をお伺いしたいと思います。 137: ◯危機管理監  避難所の質の向上について、るる御指摘をいただきました。東日本大震災では、多大な被害の発生に伴いまして、ピーク時で10万人を超える非常に多くの方が避難を余儀なくされたことから、避難所の運営について、当時もさまざまな課題が生じました。  こうしたことから、東日本大震災以降、市民アンケートを初めまして、実際に避難所運営に携わった地域の方でありますとか、また避難所の施設関係者の方からの御意見を伺いまして、避難所運営マニュアルの見直しを行うなど、この間も市民の皆様と一緒に改善に関する取り組みを進めてまいったところでございます。  避難所の質を向上させまして、避難者の方の健康を維持するということは、災害時における本市の最も重要な責務の一つと考えておりますので、今後も関係部局と連携をいたしまして、また市民の皆様の御協力をいただきながら、避難所の環境改善の取り組みを進めてまいる所存でございます。 138: ◯渡辺博委員  1点、お尋ねいたします。特区制度に関してでございます。  鳴り物入りで仙台市が実現に向けて努力をした保育園でございます。中山とびのこ保育園、この保育園の経営について今話題になっておりますが、特区の担当の局が所管局でありますけれども、どんなふうに今把握しておられるのか、お聞かせください。 139: ◯プロジェクト推進課長  まず、都市公園を活用して保育所を整備することとした経緯でございますけれども、本市では待機児童解消に向けまして、保育所の整備を推進しているところでございます。しかしながら、市の中心部など保育需要が高い地域におきましては、保育所を建設する土地の確保が極めて困難であるということから、思うように整備が進んでいない状況でございました。  こうした状況の中、国家戦略特区の指定を受けたことによりまして、それまで認められておりませんでした都市公園内の保育所設置ができるようになりましたので、このメニューを活用して保育所整備を推進しようとしたものでございます。 140: ◯渡辺博委員  経緯は今御説明いただきました。地元紙が再三にわたり報道しております。その記事、ごらんになっておられると思います。  国家戦略特区というのは、私の理解ですと、確かに保育事情を早急に改善しなくちゃないという仙台市の事情がございまして特区申請をしたわけですけれども、私の理解としては、すごい需要がある。それに応えてくれる企業があって、初めて特区申請ということになるという経緯だったと思います。そういう点で、中山の当該保育園の経営者から、そういう意思があって、仙台市が取り組んだということだという認識があるのですけれども、それが正しいかどうか。  そのときに、希望があった法人の調査というのをどの程度したのか、その辺のことをお聞きしたいわけです。残念なことに、報道されていることが事実だとすると、仙台市としても知らなかったんだよねというわけにはいかない。どの程度把握しているか、どのようなことを把握しているかということでお尋ねしたのですけれども、その辺お聞かせいただけたら。所管は子供未来局ということで、入り口はまちづくり政策局ですけれども、所管は違ったとしましても、それぞれ庁内で連絡を取り合っているでしょうから、そういうことを含めて、連絡を取り合っているようなことでお聞かせいただきたいと、こんなところでございます。わかる範囲で結構です。 141: ◯まちづくり政策局長  このたびの中山とびのこ保育園に関しましては、地元のほうからぜひそういった形で、地域の活性化というような視点を含めてやりたいというお話もありまして、さらにみずから立ち上げる法人でという御要望があったわけです。そういった形につきましては、まず保育事業者としてきちんとできるものなのか、あるいは社会福祉法人として、きちんとした適格性があるのかどうかといったことにつきましては、それぞれ所管の部局においてしっかりと審査をした上で、今回の運営事業者としてよかろうということになったところでございます。  今回、新聞報道等でいろいろ法人の運営の問題について報道がなされているところではございますけれども、指導監査というところで、それぞれの担当部局のほうでしっかりとその辺は対応していくということになるのが基本かと思いますけれども、私どもとしても特区ということで今回の保育園にかかわったというところがありますので、関係局とそういったあたりの情報共有といいますか、そこはしっかりと行いながら対応していきたいと思っております。 142: ◯渡辺博委員  審査をきちんとした。でも、審査をしたときのお約束が守れなかったということのようなので、これから調査をして、仙台市が果たすべき役割、責任というのが明らかになってくると思います。しっかりと取り組んでいただきたいと思いますし、注目してまいりたいと思います。  二つ、一番心配なのは、保育園に通っている幼児、児童ですかね。そして、保護者の心配はいかばかりかと思うわけです。その辺の対応はきちんとしないといけない。地元紙、河北新報社の報道によれば、保護者とか児童のことについては、私の見る限りないようですので、問題なく保育はしておるんだろうと思いますけれども、仙台市としてその辺はきちんと確保していかないと、保育の環境ですね。これは関係した局なのですから、当事者意識を持って一緒にやっていただきたいと思いますが、それと政府に対する信頼感を著しく傷つけることになるのではないかという心配をしております。今後ますます特区制度を利用していこうという本市にとりまして、政府との信頼感を維持することは、とても大事なことでございまして、その辺について関係筋から何か問い合わせがあるのか、あるいは今後本市から説明をして理解を求めていくようになるのか、この辺の状況と取り組みの考え方を、今現在で結構ですが、教えていただきたいと思います。 143: ◯まちづくり政策局長  保育園ということですので、何より子供たちが安心して過ごせる場というのが一番大事かと思います。いろいろ大人のほうの世界であるのかもしれませんけれども、そこは子供たちが安全・安心に毎日過ごすことができるようにということが一番重要かと思いますので、担当局のほうでそのあたりはきちんと対応しているかと思いますけれども、改めてきょうお話があったということは、担当局にお伝えしたいとまず思います。  それから、せっかくの特区制度ということで、仙台市でも幾つかのメニューを活用しております。いろいろ今までできなかったようなことが、規制改革ということでやっていくことによって、いろんな課題が解決できるということですので、そういったことがこれからもきちんとスムーズに行くようにというのが大事かと思います。  今回の案件について、国に対してというところについては、今のところまだ具体的な動きはないところですけれども、関係部局とそのあたりは話を聞きながら、必要があれば必要な対応をしていきたいと思います。 144: ◯跡部薫委員  済みません、では私からも関連して、今の質疑と答弁につきまして確認させていただきたいと思います。  そもそもの狙いとしては、待機児童の解消を目的とするというお話がありました。地元でも大変な期待感がありまして、皆さんこれを楽しみにしてきたというのは事実であります。  先ほど、その中で、局長の話でちょっと判然としなかったので、その確認をさせていただきたいのですが、そもそも地元から声が上がって、そしてその法人が手を挙げられて、審査をした約束が守られなかった、一連の御説明がありましたが、私の理解では地元の皆さん、協力しようという声と、この法人そのものは地元からつくられたものではない、別なものではないかと思うのです。例えば地元の声ということについては、地元の連合町内会や商店会、こういったものが待機児童の受け皿として、この地区の大変親しまれている公園、こういったものの活用について非常に理解を示されて要望したという経緯があります。一方で、この法人も地域と一緒に見てしまうと、物事の本質が違ってくるのではないか。先ほどの答弁、御一緒に何かされたような感じがあったので、その確認をさせていただきたいと思います。 145: ◯まちづくり政策局長  先ほどの答弁の中で、確かに判然としないような話をしてしまったかもしれません。ここの地域では、中山地域のコミュニティーの活性化ということで、さまざまな点についていろいろお考えの上で、今回のお話ということかと思いますけれども、確かにそれぞれのプロジェクトを具体的に進めていくのは、またそれぞれの法人といいますか、団体といいますか、ということになりますので、全体の話と今回のいろいろ新聞紙上に出ていること、ごっちゃにしないといいますか、そこの点についてはしっかりと認識をしていきたいと思います。 146: ◯跡部薫委員  重ねて伺いますが、報道にあるこの法人、また理事長が出てくるわけでありますが、これについて本市とのかかわりというのは、現段階で何か御存じのことってあるのですか。 147: ◯まちづくり政策局長  本市とのかかわりといいますか、特に具体的にこれというとあれなのですけれども、中山地区のまちづくり、あるいは商店街なんかもありますので、そういった形で中山のまちづくりについて、いろいろとお考えになっていただいていると受けとめています。 148: ◯跡部薫委員  まだ情報がさまざま入っていないと思われる面もあるので、引き続きですね、先ほどの御質疑で子供未来局の所管というお話がありましたが、一方で特区を申請して誘致をする、法人を審査する、こういった面においては大分まちづくり政策局でもかかわられたと思いますので、引き続きこのあたりの事実関係も調べていただきたいと思います。 149: ◯委員長  今、発言の途中でございますけれども、暫時休憩をいたしたいと思います。再開につきましては、追って御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。                休憩 午後3時13分                再開 午後3時44分
    150: ◯委員長  再開します。  当局から報告を受けた事項以外で、委員の皆様から発言をいただいているところでございます。引き続き御発言ございましたら、お願いいたします。 151: ◯相沢和紀委員  今月の市政だよりに、私有地をお売りしますとの見出しがありました。そこには若林区上飯田字天神105番、面積は722.86平方メートル、区域区分は市街化調整区域で最低売却価格は2082万円とありました。この土地は、一昨年3月まで使用されていた消防局六郷出張所であったところです。解体され、更地になって、たった9カ月しかたっていません。余りにも早い売却処分の決定が行われたことに驚きました。市有地の売却等は慎重に行わなければなりません。もちろん塩漬けにしろと言っているわけではありません。  通常、跡地利用については、まず市役所内の各局において活用策等が検討され、市役所として活用がない場合、その後に地域の町内会等に通じて、活用策について協議が持たれた上で売却に進むと認識しているものですが、余りにも短時間での決定に驚きます。この間、どのような協議が行われてきたのか、まず伺いたいと思います。 152: ◯財産管理課長  現在、一般競争入札により売り払いを進めております六郷出張所跡地の売り払いまでの協議等についてでございます。  平成28年度の公有財産利用調整協議で、今後の土地の利用について各局、各区に事前確認を行いまして、平成30年1月開催の公有財産利用調整委員会におきまして、土地売り払いの方針を決定いたしました。その後、7月の公有財産価格審議会での最低売却価格の審議を経まして、9月から公募を行っております。  利用予定のなくなった市有地につきましては、除草等の維持管理費用がかかりますので、必要な手続を踏まえた上で、できるだけ速やかに売り払いを進めるよう努めております。 153: ◯相沢和紀委員  手続を経て、今回の売却であるとの答弁でありますけれども、ある町内会長にお聞きしたところ、解体を前にして、地元で利用というか今後の対応について話し合いが持たれたと記憶していますと。地域での活用策については、積極的な働きかけ等はなく、淡々と進んだということでありました。人口減が現実味を帯びてきた今日、新たな施設の整備は難しいと認識しておりますけれども、地域要望等に対してもう少し積極的な対応をすべきではなかったのでしょうか。市民協働推進の立場からも、いかがお考えなのか伺いたいと思います。 154: ◯財産管理課長  市有地売り払いに際しての地域要望等への対応でございますが、一般的に未利用となった市有地を売り払う際、地域の要望がある場合は区役所や事業担当課等において、その要望なども検討した上で売り払いを行っております。  六郷出張所跡地につきましては、ことし1月に行いました公有財産利用調整委員会の事前確認でも、若林区などから地域からの要望に関する意見はなかったことから、売り払いを進めたものでございます。 155: ◯相沢和紀委員  確かに市街化調整区域でその北側は田んぼになっているわけですから、なかなか難しい状況はわかります。ただ、一方で上飯田地区を含めて空き地が少なくなっていて、公園とか、もしくは町内会の必要なものをつくりたいとか、そういった要望も可能であったのではないかなと思います。  さてこの場所は、今申しましたように、県道井土長町線、つまり幹線主要道路に接しています。そして、現在隣接する西側及び北側の土地約4万5000平方メートルに対して7,000平方メートルほどの商業施設を整備する計画があり、既に杜の都の風土を守る土地利用調整条例に基づき、事業計画書等が届け出されていると思います。開発業者は、地域住民との話し合いも実施されていると認識するものです。ある意味、消防出張所の土地を含めて開発することによって、有効性が高まるのではないかとも推察されます。  総務財政委員会の所管からは少しずれますが、1点確認させていただきたいと思います。  この土地は市街化調整地域であり、一般住宅の建設は難しい状況にありますが、入札に参加する方に制約などが生じているのではないかと考えます。また、この間、建築にかかわって土地の利用を見直す、つまり建築物の制限に関しての見直しですが、この地域について行われていないのかも確認したいと思います。 156: ◯財産管理課長  こちらの件につきまして、担当部局であります都市整備局に確認したところ、本地区は市街化調整区域であり、現時点で市街化区域の編入並びに地区計画や建築物の制限に関する条例の制定等を進めていることはないと伺っております。 157: ◯相沢和紀委員  現状のままでの対応となろうかと思います。  さて、最後に売却価格の関係でございます。最低売却価格について確認したいと思います。722.86平方メートルの面積に対して2082万円ですので、1平方メートル当たり2万8800円ということになります。坪に直すと9万5000円という価格です。先ほど申しましたように、住宅建設は難しいのですが、もし可能となれば、坪当たり30万円程度する地域になります。また、国税庁は今公表している路線価、これは相続税などのもとになる数字でありますけれども、実際の価格よりは多少少なく抑えてあります。調べてみますと、近隣の市街化区域で住宅が建てられるとすれば、平方メートル当たり6万円弱という数字が確認されました。坪当たりに直すと20万円となります。もちろんこの金額、先ほども言ったように相続税などの基礎となるものですから、実際の販売価格でありませんけれども、一つの目安とされると思います。  今回示されている価格は、公有財産価格審査会等において審査がされているということでありますけれども、改めて今回示された価格についてのお考えを伺っておきたいと思います。 158: ◯財産管理課長  最低売却価格に関する予定価格についてでございますが、不動産鑑定士に委託しまして、類似の土地の取引事例などをもとに、土地の形状などを考慮しながら評価額を算定しております。  当該土地につきましては、建物の建築に制限のある市街化調整区域でございます。相続税路線価がなく、鑑定地の固定資産税路線価が1平方メートル当たり2万5600円に対しまして、最低売却価格の1平方メートル当たりの単価は2万8800円となり、総額で2082万円となっております。建築に制限が少ない近くの市街化区域との価格とは一般的に差が出るものでございますので、適正な最低売却価格であるものと認識しております。 159: ◯相沢和紀委員  公有財産の売り払い等については、今後とも慎重に対応していただきたいことをお願いしまして質問を終わります。 160: ◯委員長  ほかに御発言ございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 161: ◯委員長  なければ、終了いたします。             《付託議案の決定の審査について》 162: ◯委員長  それでは、先ほど保留しておりました第98号議案平成30年度仙台市一般会計補正予算(第2号)の歳入の決定を行いたいと思います。  それでは、第98号議案平成30年度仙台市一般会計補正予算(第2号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳入第18款国庫支出金について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 163: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳入第18款国庫支出金は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 164: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、歳入第19款県支出金について討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 165: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳入第19款県支出金は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 166: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、歳入第22款繰入金について討論はありませんか。 167: ◯花木則彰委員  この繰入金のうち969万円については、吉成保育所の建てかえ用地として用地を購入する際の財源として補正がかかっております。吉成保育所の建てかえ用地、具体的には南吉成六丁目の土地については、この間のこの土地の選定にかかわる経緯についても疑義があり、特に子供たちの保育環境を充実させるということでの場所の選定にはなっていないと思われます。また、議会に対するさまざまな報告としても、この選定までに、例えば都市計画審議会での地区計画の変更の審議もあり、またこの間、隣に建つ倉庫等の規制の問題についても議会で議論されているにもかかわらず、平成27年から、そこに保育所用地を求めるということを子供未来局が考え、そして財政局も含めてそれにかかわっていたのにもかかわらず、議会への報告は全くないまま突然の提案になっています。このような補正予算案については反対でありますので、この歳入について反対をいたします。 168: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  歳入第22款繰入金は、原案のとおり決することに賛成の職員の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 169: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、歳入第25款市債について討論はありませんか。 170: ◯花木則彰委員  この市債の補正のうち8680万円については、先ほど述べた吉成保育所の建てかえ用地としての財源となっています。同様の理由からこの市債の補正に対して反対をいたします。 171: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  歳入第25款市債は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 172: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  この際、議案に対する要望事項等がありましたらお願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 173: ◯委員長  なければ、以上で付託議案審査を終了いたします。                《所管事務について》 174: ◯委員長  次に、閉会中継続審査についてお諮りいたします。  「仙台市危機管理・防災研修訓練プログラムに基づく組織及び職員の危機・災害対応能力向上について」及び「定禅寺通活性化の取り組みについて」を閉会中も継続して審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 175: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。  ただいま決定いたしました閉会中継続審査事項に関連して、他都市視察を実施いたしたいと考えております。  視察先につきましては、先ほど御決定いただきました「仙台市危機管理・防災研修訓練プログラムに基づく組織及び職員の危機・災害対応能力向上について」及び「定禅寺通活性化の取り組みについて」の調査を中心とし、現在候補地を考えております。また、視察日程でありますが、副委員長とも相談の上、11月12日月曜日から同じく14日水曜日までの2泊3日と考えております。基本的にはこのようなことで進めてまいりたいと考えておりますが、受け入れ先の都合等もありますので、その詳細につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 176: ◯委員長  それでは、そのように取り計らわせていただきたいと思います。  なお、先進都市の施設等の視察に当たり、今後の委員会運営上、当局に動向願いたいと考えておりますが、いかがでございましょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 177: ◯委員長  御当局もよろしいでしょうか。                  〔当局同意〕 178: ◯委員長  お願いをいたします。それでは、そのようなことで進めたいと思います。  なお、同行者の人選については正副委員長に御一任いただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 179: ◯委員長  それでは、そのようにさせていただきます。  以上で所管事務を終了いたしました。  これをもって委員会を閉会いたします。...