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  1. 仙台市議会 2018-07-20
    総務財政委員会 本文 2018-07-20


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のプリントのとおりであります。  なお、委員会終了後、引き続き協議会を開催し、委員会審査事項以外の所管事項について当局からの報告及び質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。  審査に入ります前に、人事異動に伴います職員紹介について、まちづくり政策局より申し出がありますので、紹介願います。 2: ◯まちづくり政策局長              〔出席者名簿に基づき紹介〕              《閉会中継続審査について》 3: ◯委員長  それでは、これより審査に入ります。  審査事項は、「監査委員監査の現状と今後の充実強化について」及び「市税収納取り組みについて」でありますが、本日は「監査委員監査の現状と今後の充実強化について」を審査し、次回の委員会で「市税収納取り組みについて」の審査を行いたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、監査委員監査の現状と今後の充実強化について、監査事務局より説明願います。 4: ◯監査事務局長  監査委員は、地方自治法に基づき設置されている行政委員会の一つでございまして、この監査委員制度によりまして監査を実施しているところでございますが、昨年6月に監査制度充実強化などを内容といたしました地方自治法の一部改正が行われたところでございまして、今後これを踏まえた対応が求められているところでございます。  本日は、本市におけます監査委員監査の現状とこの法改正内容など、今後の充実強化につきまして監査課長より御報告を申し上げます。 5: ◯監査課長  監査委員監査の現状と今後の充実強化について、資料1に基づき御説明いたします。  本日の内容でございますが、まず初めに監査委員制度の現在の概要について御説明した後、本市が実施している主な監査等、それから最近の監査の状況について御説明いたします。引き続き、今後の充実強化についてと題しまして、昨年6月9日に公布されました地方自治法改正への対応について御説明いたします。  それでは、3ページの監査委員制度の現在の概要ごらんください。  監査委員は、監査を行うために地方自治法に基づき設置されている行政委員会の一つでございまして、その制度概要ごらんの表のとおりとなっております。  まず、定数でございますが、都道府県及び人口25万人以上の市については原則として4人で、本市におきましても4人でございます。なお、議員から選任される委員、いわゆる議選監査委員の定数は、本市においては条例により1人としているところでございます。  次に、監査委員選任資格及び選任方法についてですが、監査委員普通地方公共団体財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に優れた識見を有する者及び議員のうちから市長議会の同意を得て選任するものとされております。
     本市における監査委員の構成でございますが、先ほど申し上げました議選監査委員が1人のほか、識見を有する者として本市職員OBが1人、公認会計士が1人、弁護士が1人となっているところでございます。  なお、監査委員の任期は4年でございます。  続きまして、4ページをごらんください。  本市が実施しております主な監査等として、まず定例監査がございます。定例監査は、市の財務に関する事務執行及び経営に係る事業の管理につきまして、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼として、経済性効率性有効性の観点にも留意して実施するものでございます。  本市では、年間計画に従いまして三つの区分により実施しておりまして、まず、一般会計及び特別会計対象とした監査監査課が実施しており、こちらにつきましてはおおむね3年で全部局を一巡しております。次に、企業会計対象とした監査企業監査課が実施しておりますが、こちらにつきましては、おおむね2年で全企業を一巡しております。最後に、工事及び工事関連業務委託対象とした監査工事監査課で実施しておりますが、こちらにつきましてはおおむね2年で全部局を一巡するスケジュールで実施しております。  続きまして、5ページをごらんください。  こちらは定例監査以外の主な監査等について記載をしております。  まず、財政援助団体等監査でございますが、これは定例監査を行う際に、監査対象部局が所管する出資団体財政援助団体及び指定管理者についてあわせて監査を行うものでございます。  次に、例月出納検査でございますが、これは会計管理者及び企業管理者の保管する現金の出納を対象として、主に毎月の計数が適正なものとなっているかを確認するものでございます。  次に、決算審査でございますが、これは各年度の決算について、計数の正確性や支出の適法性等について審査をするものでございます。  次に、健全化判断比率資金不足比率審査でございますが、これは決算にあわせ、健全化判断比率及び資金不足比率の算定が、適正に作成された書類に基づいて正確に行われているかについて審査をするものでございます。  最後に、住民監査請求に基づく監査でございますが、これは市長等執行機関職員による違法または不当な財務会計上の行為等対象として、住民から監査請求があった場合に当該事項について監査を行うものでございます。  続きまして、6ページをごらんください。  最近の監査の状況でございますが、平成27年度から平成29年度における定例監査財政援助団体等監査の結果における指摘事項及び意見の件数は、指摘事項が11件、意見が3件となっております。  定例監査における指摘事項でございますが、これは事案が重大であり、改善するよう監査委員が直接指摘し、かつ議長及び市長報告し、公表することが相当と認められる事項のことでございます。一方、意見につきましては、監査委員監査の結果に基づきまして、組織及び運営の合理化に資するため検討を求める場合に必要な意見を提出するものでございます。  個々の指摘事項及び意見概要につきましては、お手元の別紙の1ページ目から2ページ目にまとめてございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  なお、これらの結果につきましては、毎定例会ごと監査報告書として議会報告しているところでございますので、詳細につきましては、そちらを御確認いただければと存じます。  次に、最近の住民監査請求の状況でございますが、平成27年度から平成29年度の住民監査請求の件数はごらんのとおりとなっております。  監査の結果の内訳でございますが、請求が不適法であるとして却下、いわゆる監査対象としなかった事案が1件、請求に理由がないとして請求を棄却した事案が4件。なお、請求に理由があるものとして相手方請求を認容した事案はございませんでした。また、監査の結果に添えて意見を提出した事案が1件ございました。  これらの概要については、お手元の別紙の3ページにまとめてございますので、後ほどごらんいただければと存じます。  なお、今般の地方自治法改正に伴い、請求が提出された際に、議長及び市長に対し請求の要旨を通知することとなっております。また、監査の結果については法律上の義務はございませんが、本市では議会及び市長に対して通知しているところでございます。  続きまして、7ページをごらんください。  7ページから9ページまでは、今後の充実強化についてと題しまして、昨年6月に公布されました地方自治法改正における監査制度充実等について記載してございます。  まず、今回の改正が行われた背景といたしましては、人口減少社会において住民の福祉の増進に努めるため、最少の経費で最大の効果を上げるよう地方公共団体事務適正性の確保の要請が高まっていることから、首長、監査委員等議会住民役割分担方向性を共有しながら、それぞれ有する強みを生かして事務適正性を確保することが重要であるとの考えのもとに、第31次地方制度調査会におきまして、人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスあり方に関する答申が平成28年3月になされました。この答申を受け地方自治法改正が行われたわけですが、その概要は、まず内部統制に関する方針の策定等。この内部統制と申しますのは、地方自治体事務が法令にのっとり適正に執行されるよう、その事務処理において発生するリスクを評価しまして、そのリスクが発生しないような仕組みや体制を整備していくというものでございます。次に、監査制度充実強化。決算不認定の場合における長から議会等への報告規定の整備。地方公共団体の長等の損害賠償責任見直し等。大きくこの四つの項目でございます。  本日は、これらの地方自治法改正項目のうち、主に2番目の監査制度充実強化について御説明いたします。  8ページをごらんください。  監査制度充実強化に関係する主な改正内容でございますが、まず、監査基準に沿った監査等実施等についてでございます。  監査委員監査等を行うに当たりましては、監査基準に従うこととし、監査基準は、各地方公共団体監査委員がみずから定め公表することとなったものでございます。この監査基準は、監査の実施に当たっての基本原則実施手順、結果報告の項目などを定めたもので、監査客観性信頼性の確保において重要な観点となるものでございます。  現在、本市におきましては、全国の都市で構成されております全国都市監査委員会においてまとめた監査基準、これをもとに作成した監査基準により監査を実施しているところでございますが、今回の改正に伴い、国から監査基準の策定に関する指針が示される予定となっておりまして、これをもとに本市も含めた各地方公共団体監査委員がみずから監査基準を新たに定めることとなります。  次に、監査委員による勧告制度の創設でございます。監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、市長等に対して理由を付して必要な措置を講ずべきことを勧告することができるものとされ、勧告を受けた相手方は必要な改善措置を講ずるとともに、当該措置内容監査委員に通知しなければならないとされました。  先ほど資料の6ページで、改善するよう監査委員が直接指摘するものとして指摘事項の御説明をいたしましたが、これまでは監査結果に対する市長等措置について法的な根拠がなく対応が不明確でしたが、この改正により法的な根拠が明白になったところでございます。  最後に9ページをごらんください。  3と4は監査体制に係るものでございます。  まず、3の議選監査委員の設置の義務付けの緩和についてでございますが、各地方公共団体の判断により、条例で議選監査委員を置かないことができることとされたものでございます。これは地方公共団体ガバナンスあり方としまして、監査委員議会チェック機能における役割を純化することもあり得ることから、条例により議選監査委員を選任しないとする選択肢を設けたというものでございます。  4の監査専門委員の創設でございますが、代表監査委員は各監査委員意見を聞いて、専門学識経験を有する者の中から監査専門委員を選任できることとなったものでございます。これは監査委員独立性を確保しつつ、専門性を高める観点から、代表監査委員監査専門委員非常勤職員として選任できるようになったものでございます。  5のその他の改正事項について御説明いたします。  まず、市長から審査に付された内部統制評価報告書審査でございます。これは今回の改正により、知事や指定都市市長は、事務の適正な執行のため内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備するとともに、毎会計年度内部統制評価報告書を作成し、これを監査委員審査に付した上で議会に提出することとされたことに伴うものでございます。  次に、住民監査請求があった場合の議会及び市長への通知でございますが、先ほど住民監査請求のところで御説明したとおり、議会及び市長に対し請求が提出された時点で請求の要旨を通知するものでございます。  最後に、監査委員による合議の特例でございます。これは監査の結果に関する報告の決定において監査委員の合議が整わない場合であっても、各監査委員意見報告し、公表する規定が整備されたものでございます。  以上が地方自治法改正に伴う監査制度に関する主なものでございますが、これらを踏まえまして、本市におきましても監査充実強化を図ってまいりたいと存じます。  資料の説明につきましては以上でございます。 6: ◯委員長  ただいまの説明を含めて、本件について質問等はありませんか。 7: ◯渡辺博委員  新しいステージに入ったんだなというふうに思いながら聞いておりました。  お聞きしたいのは7ページでございます。改正概要を御説明いただきました。きょうは監査制度充実強化ということについて、そこを焦点とした御説明だったと思いますけれども、内部統制に関する方針ということも改正概要の中にございます。これは間接的に監査制度とかかわり合いがあるというふうに私は思うんですけれども、内部統制ということについて、本市はしっかりとルールをつくって取り組んでいるというふうな認識を持っておったのですけれども、現在どのように取り組んでおられるのか、改正される内部統制とどういうふうな関係が出てくるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 8: ◯行財政改革課長  不適正事務等の防止に向けたこれまでの取り組みということについてでございますが、まずコンプライアンスの推進ということで、本市ではこれまで職員意識改革組織風土の改善に向けまして、仙台市コンプライアンス推進計画に基づく各種の研修や職場ミーティング、朝礼の励行など、さまざまな取り組みを進めてきたところでございます。また、各種の事務処理ミス防止等を目的といたしまして、平成26年11月より、リスクチェックシートを用いたリスクマネジメントシステムを導入し、運用してまいったところでございます。この具体的な内容といたしましては、所属長が中心となって所属職員とともにあらかじめ想定されるリスク洗い出しを行い、そのリスクとそれを回避するための対策を検討した上でリスクチェックシートを策定し、定期的に点検しながら、各職員業務執行の中で日ごろからこれを意識し、一つ一つ確認しながら事務を進めるという取り組みを進めてまいったところでございます。  今般の地方自治法改正による内部統制の導入に当たり、地方自治体としましては組織としてあらかじめリスクがあることを前提とし、法令等を遵守しつつ、適正に業務執行することが求められるというようなことが背景にはございます。こういった意味で現行の取り組み、先ほど申し上げましたけれども、あらかじめ想定されるリスク洗い出しを行うであるとか、そのリスクに対する対策を講じていくというものについては、完全に合致するという形になるかどうかはまだ不明確な点もございますが、一定程度重複する部分はあるものと考えております。 9: ◯渡辺博委員  説明の資料の別紙に指摘事項が挙げられております。その中で見てみますと、不適切な随意契約予定価格が100万円を超える業務委託について、該当しないにもかかわらず随意契約を行ったものとか、年度はかわりますけれども、平成28年度、不適切な契約事務で、最低落札者がなくて再度の入札に付しても落札に至らなかったと、そういう業務委託について、入札時最低価格提示業者随意契約を行うときに、提示額に合わせて調整してしまったみたいなことが指摘されております。内部統制というのは、こういうときに働いていなければならないのではないかというふうに思っておったところでございますけれども、今御説明をいただきましたけれども、リスクチェックということから漏れてしまっているというふうに私は感じるのですけれども、地方自治法改正に当たって内部統制の方針を策定して、しっかりやりなさいということになっていけば、こういうものはチェックされて起き得ないと、こういうことが期待されるのでしょうか。というか、そういうふうにしなくてはならないわけですけれども、このように大変大切ですけれども、個々具体的なことが時々あちこちに起きていけば、監査委員業務というのが大変だろうというふうに私は思っております。監査委員が本来の任務として行わなければならない監査業務に集中して取り組めるように、内部統制の充実というのは本当に大事だというふうに思うんですけれども、御説明によればこれからだということでございます。この取り組み総務局を中心としてしっかりと対応していただきたいというふうに思うんですけれども、もう一度お考えをお聞かせいただきたいと思います。 10: ◯総務局長  ただいま課長が御答弁申し上げましたとおり、これまでもさまざまなミス等に対しまして、内部統制という観点から取り組みを進めてきたところではございますけれども、御指摘いただきましたように、今々ミス等が発生しているというのは、またそのとおりでございます。  今般、地方自治法改正されまして内部統制の導入ということになるわけでございまして、ただ、これにつきましてはまだ法改正をされたところで、これから省令、ガイドライン等が出てくるということでございまして、それが出てきてから我々具体の検討に入るわけではございますけれども、これまでの取り組みも十分検証しながら、今後このようなミスがなくなるように、しっかりと我々としても取り組めるような体制を構築していきたいと、このように考えてございます。 11: ◯渡辺博委員  監査委員による勧告制度の創設という御説明がございました。市長に対して理由をつけて必要な措置を講ずることを勧告することができるということでございましたけれども、今までの監査報告でも同じようなことが行われてきていたのではないかと。きちんと指摘されていたと。それに対して市長は、対応してきたというふうに思っておるわけでございますけれども、本市においてはされてきた当然のことが地方自治法改正の中で明示されたということの意味ですね。法的根拠が出たという御説明でしたけれども、このことによって我が仙台市はどのように変わっていくのでしょうか。もう一度申し上げますが、今までも監査委員から指摘されたことについてはきちんと漏れなく対応してきているというふうに思っております。こういう状況は大変好ましいことというか、あるべきことだというふうに思っているわけですけれども、仙台は今までどおり進んでいくと。法的根拠がきちんとできたので、なおさらそのとおり取り組んでいく、そんなふうな理解でよろしいのでしょうか。 12: ◯監査課長  今、委員御指摘のとおり、法的根拠が明確になったということでございますが、基本的には現在におきましても改善を要する措置につきまして監査から指摘した事項について、そういう措置を講じたときにほぼそういう措置報告を受けているという状況でございますので、基本的にはこれまでと同様にきちんと対応がなされるものと考えております。 13: ◯渡辺博委員  もう一つ最後に、監査専門委員という考え方が新たに出てきております。本市の場合は議選の委員市役所OBの方、それから弁護士公認会計士、これで十分な対応をしてこられたというふうに思いますけれども、監査専門委員というのは法改正でどんなことを想定しているのでしょうか。また、監査専門委員を選任できることによって本市監査というのはどのように変わっていくのか。そもそも監査専門委員という必要が今まで本市にあったのかどうか。これからの話なんでしょうけれども、どんなことを想定しているのか、重複した質問になるかもしれませんけれども、お聞かせいただきたいというふうに思います。 14: ◯監査課長  監査専門委員は、専門学識経験を有する者の中から代表監査委員が選ぶものでございまして、監査委員の委託を受けまして、その権限に属する事務に関して必要な事項を調査するものとされております。ということで、監査手法の幅が広がったというふうに考えております。  なお、一般的には、公認会計士も含めた会計の専門家弁護士等法律等専門家といった専門性が期待されているというものでございます。  今般の地方自治法改正内容につきましては、本市監査委員協議会におきましても意見交換がされておりまして、その中で監査専門委員について、現在の仙台市の監査委員の構成におきまして識見監査委員3名、議選監査委員1名となっておりますが、識見監査委員については仙台市の場合、行政を経験した者、それから公認会計士弁護士と、それぞれの専門分野に精通されておりますことから、現時点では監査専門委員を選任する必要はないのではないかとの認識とはなってございます。 15: ◯小田島久美子委員  私からも、御報告がありました監査委員監査の現状と今後の充実強化について数点御質問をさせていただきます。  7ページの今後の充実強化について、先ほど記載されていないような改正背景について御説明がありましたので、1点確認をさせていただきたいと思うんですけれども、先ほど事務局から御説明があった改正背景については、人口減少社会に的確に対応するために最少の事務というところの御発言があって、適正な確保が求められている。地方公共団体の長あるいは監査委員議会住民それぞれの役割を強化して透明性を確保していくというような趣旨の背景を御説明されたと思うんですけれども、それぞれの役割を強化していくという背景についてはどのように御認識をされて御説明されたのか、もう少し詳しく御説明していただけますでしょうか。 16: ◯監査課長  先ほど御説明した中身につきましては、第31次地方制度調査会においてまとめられたものの中でございまして、いわゆる人口減少社会に突入しますと、地方公共団体職員等人数等もかなり少なくなるといった背景もあり、それの中におきましてもきちんと事務執行をしていく必要があると、そういうことを前提としてそれぞれの執行を担当する首長、あるいはそれをチェックする監査委員、あるいは議会あり方というものをそれぞれ同じような方向といいますか、そういう方向性を共有して人口減少社会に対応していく必要があると、そういう趣旨の答申だったと思います。 17: ◯小田島久美子委員  済みません、質問がちょっとわかりにくくて恐縮でございます。もう一度お伺いいたします。  それぞれの長、それから監査委員議会住民、それぞれの役割を強化していくというところの、どういう役割をそれぞれ強化していくと御認識されて説明されたのか。住民に関しても住民監査はありますけれども、その部分について、国で示したからそれを背景としたというところだと思うんですけれども、仙台市としてはどういう認識なのか、もう一度お願いします。 18: ◯監査事務局長  今回の法改正がされた背景として、地方制度調査会で議論されたもの、そして改正に向けての答申ということについての前提として御説明を申し上げました。  課長の説明とも重複するかと思いますけれども、背景としては日本において人口減少社会にもう突入をしていくと。そういった中にあっては限られた資源、地方財政においても限られた財源の中でさまざまな行政課題に対応していく必要があると。したがって最少の経費で最大の効果を上げるような、そういった施策が必要になってくると。その前提として地方公共団体事務処理においてまずしっかり適正な事務、効率的な事務を行う必要があるんではないかと。そのための役割分担として首長、それから監査委員議会住民がそれぞれの役割分担のもとにしっかりとそれを果たしていく必要があるという考え方のもとに、必要な改正が今回行われたというふうな趣旨でございます。 19: ◯小田島久美子委員  今回の改正に当たっては都道府県と政令市に課せられた今後の取り組まなければいけない部分があるわけで、その部分に関しても、システム構築するに当たっては財政措置も伴った制度設計になると思われますので、その辺の改正背景をしっかりと、今後こういう監査事務が行われていくんだ、内部統制に関する方針を策定していくんだという方向性は、仙台市として市民にわかりやすく説明をしていただければありがたいなと思っております。  先ほどもちょっと御説明がありましたけれども、今後ガイドラインのようなものが示されていくというお話がありました。スケジュール的なものでございますけれども、例えばガイドラインが示されて、そしてそれに対しての説明会等が行われて、平成32年を目途に実施をされていくと思われますけれども、仙台市としてスケジュール的にはどのような流れでお考えになっているのかお示ししていただければと思います。 20: ◯行財政改革課長  内部統制の導入に係るスケジュールということでございますけれども、ガイドラインにつきましては、所管しております総務省のほうに問い合わせを先日したところなんですけれども、現在、専門的知識をお持ちの方々から意見等を伺いながら、ガイドライン、あるいは省令等も含めてつくっていくところだというようなことでございまして、その公表時期及び内容につきましては今のところ未定であるという回答を得ております。ただ、平成32年度からは導入、運用開始ということになりますので、それに向けた準備ということで、そういったものが示され次第、詳細が詰めていけるように検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 21: ◯小田島久美子委員  最後になりますけれども、先ほども御説明ありましたけれども、市民の方々からより信頼性を向上させるといった目的は、仙台市全体で取り組んでいかなければいけない認識だということを理解させていただきました。そのためにもやはり内部統制の方針策定、また制度の導入に当たっても、やはり職員の皆様がその制度を一つ一つ、それから自治体の規律が高まっていくというその認識のもとに取り組んでいかれることが重要だと思っております。その点について再度、最後に確認をさせていただきます。 22: ◯監査事務局長  今回の法改正につきまして、その中身として大きな柱の一つが監査制度充実強化ということがうたわれているところでございます。十分にその趣旨を踏まえまして、今後、監査委員のもと監査事務局としても準備を整え、十分に検討の上、監査充実強化を図ってまいりたいというふうに考えております。  その充実強化に当たりましては、監査事務局職員専門性の向上、それからさらなるモチベーションの向上も大変重要なことというふうに考えております。常日ごろ監査につきましては、仙台市の行財政運営の健全性と透明性の確保に寄与する重要な仕事なんだというふうなことの認識を持って、監査事務局職員としてのモチベーションの向上を図っているところでございますけれども、改めまして今回の法改正の趣旨も踏まえまして、さらに監査委員のもと監査事務局としても職員一丸となって取り組んでまいりたいというふうに考えております。 23: ◯斎藤範夫委員  地方自治法改正に伴う対応ということで、今後の充実強化ということで御説明ございました。  その中で、資料で言うと9ページ、監査体制ということで、議選監査委員設置の義務付けの緩和。議選監査委員を置かないことができる。議選監査委員を置かないこと、緩和することが監査充実強化というように短絡的にとられるといけませんので、ぜひこの点について確認をさせていただきたいと思います。  本市の場合は4人の監査委員、議選が1名という体制でございます。政令市20市中、現在どのような状況になっているのか御説明いただきたいと思います。議選の監査委員の状況です。 24: ◯監査課長  政令市におけます議選監査委員ですが、仙台市以外につきましては2名ということで、仙台市のみ1名という状況でございます。 25: ◯斎藤範夫委員  本市の場合は、従前2名だった監査委員を1名にしたという経緯がございます。  それで今、本市を除く19市では議選の監査委員を2名設置しているということでございますけれども、平成30年4月1日施行の地方自治法改正に伴って、19市においては緩和したところがあるんですか。2名から1名、今のところはないんだと思うんですけれども、その状況を把握していますか。 26: ◯監査課長  済みません、現在の状況につきまして把握しておらないところでございます。 27: ◯斎藤範夫委員  本市は非常に前向きに、前進的に、積極的に改革を進めてきたわけでありまして、議選の監査委員1名という状況にあります。議選の監査委員の必要性について今さら申し上げるまでもありませんので、ここでとやかく言いませんが、それに関連して質問させていただきたいんですが、別紙資料3ページ、平成27年度から29年度の住民監査請求概要ということで、たしか平成29年度に住民監査請求がもう1件ございましたよね。 28: ◯監査課長  監査結果を出したのが平成30年度ですので、ここには記載してございませんでした。 29: ◯斎藤範夫委員  それで住民監査請求、その他もあるんでしょうけれども、例えば議会の政務活動費に関する監査請求において、議選の監査委員が除斥されますよね。この理由並びにその根拠はどのようになっていますか。 30: ◯監査課長  監査請求対象となる事案につきまして、その利害関係を有する場合につきましては除斥扱いという形になりますので、政務調査費、今現在は政務活動費でございますけれども、それにつきまして、その使途の中身についての住民監査請求ということで、利害関係があるということで除斥という扱いになってございます。(「根拠も」の声あり)  済みません、地方自治法の第199条の2におきまして、利害関係のある事件について監査することができないという規定がございます。 31: ◯斎藤範夫委員  そこで、住民監査請求の場合に、いろいろな個人あるいは団体等から出されているということで、住民監査請求請求の資格要件というのはどのようになっていますか。  聞きたいことの本質は次の質問でありますので、これはパスします。  それで、議員については利害関係人だということで除斥されるということでありますが、もし請求者と監査委員が利害関係人の場合はどのようになりますか。 32: ◯監査課長  利害関係の中身にもよるかと思いますが、利害関係が生じていれば除斥になるかと思われます。 33: ◯斎藤範夫委員  それで住民監査請求を行っている者が、例えば仙台弁護士会の特定のグループであると。監査委員弁護士会推薦の、推薦という形はないな、実質的に弁護士会から推薦を受けて市長議会に提案し、議会が同意した者という方がいらっしゃいますね。こういう場合には利害関係人であるかどうかの審査というものはどのような形で行っているんですか。 34: ◯監査事務局長  ただいま請求人が団体の場合ですけれども、団体の構成員の名簿等を確認の上、利害関係には当たらないというふうなところを確認してございます。 35: ◯斎藤範夫委員  まず、仙台弁護士会の会員の方が請求人になっていれば、これは名簿で確認すれば明らかに該当しますよね。そういう方が除斥にならずに監査を行うということについてはどのように認識されていますか。 36: ◯監査事務局長  先ほどの御質問ですと、弁護士会の中の一部の弁護士の方で構成する団体から請求があった場合というふうなことでございましたので、そういった場合には、団体名で請求されていれば、その団体の構成メンバーになっているかどうかということを確認して、それで利害関係に当たるかどうかをチェックしているということでございます。  一般的に、仙台弁護士会からの推薦を得て市長のほうで監査委員を選任する場合でございますけれども、弁護士会からの推薦は附属機関の委員等を広く行われておりまして、弁護士会の会員であることをもって利害関係というふうな判断はしていないところでございます。 37: ◯斎藤範夫委員  弁護士会の会員でもって利害関係人という判断はしていないということはわかりました。  それでは、監査事務局においては、昨今、盛んに行われている住民監査請求について、その団体に当該監査委員が属しているかどうかの審査を行っているということでありますので、監査事務局としては特定グループの名簿なり関与の状況については十分把握しているというふうに認識してよろしいですか。 38: ◯監査事務局長  当該団体のホームページ等において会員等の名簿を掲載してございますので、そういったものなどを通じまして確認をしているところでございます。 39: ◯斎藤範夫委員  ホームページで確認するというようなことでなくて、もっと具体的に例えば弁護士会に照会を立てるとか、随時、監査請求があった時点で、この方は利害関係人に当たるのかという実質的な審査を行った上で、除斥に当たらないのかどうなのかと、そういう判断をすべきではないでしょうか。いかがでしょうか。 40: ◯監査事務局長  現在のところ弁護士会のほうに照会するというふうな手続は行っていないところでございますが、それで先ほど申しました当該請求団体の名簿等で確認を行っているというふうなところでございますが、なお今後、確認の方法についてはさらに工夫をしてまいりたいと存じます。 41: ◯委員長  ほかございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42: ◯委員長  なければ、これをもって委員会を閉会いたします。...