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  1. 仙台市議会 2018-07-10
    いじめ問題等対策調査特別委員会 本文 2018-07-10


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから、いじめ問題等対策調査特別委員会を開会いたします。  本日は、小山勇朗委員柿沼敏委員田村稔委員、太白区選出のわたなべ拓委員より欠席の届け出がありましたので、御報告をいたします。  説明員についてであります。本日は、本市の重要な事案でありますいじめ防止条例骨子案に関して当局に対し質問を行うため、市長、藤本副市長総務局長健康福祉局長子供未来局長及び教育長ほか関係職員に御出席をいただいております。  初めに、平成30年7月豪雨により犠牲になられた方々並びにその御家族方々に対しまして深く哀悼の意を表し、また、被災された方々の一日も早い再起を願い、黙祷をささげたいと思います。  全員御起立をお願いいたします。  黙祷。                   〔黙祷〕 2: ◯委員長  黙祷を終わります。御着席を願います。  次に、本日の進め方についてあらかじめ申し上げます。本日の日程は、お手元に配付の日程のとおり、まず、皆様の机上にお配りいたしております資料について、当局から報告を願います。その後、理事会で確認いたしましているとおり、当局からの報告事項を含めて各委員からの質問を願いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、いじめ防止条例骨子案について、当局から報告を願います。 3: ◯市長  (仮称仙台いじめ防止等に関する条例骨子案について御報告を申し上げます。  本市において、いじめを受けた中学生がみずから命を絶つという大変深刻な事態が続いて発生したことを重く受けとめ、いじめ対策を市政の喫緊かつ最重要課題の一つとして位置づけて、これまでさまざまな施策実施してまいりました。これらの施策有効性を再確認するため、昨年、仙台いじめ対策等検証専門家会議を設置して、教育心理学などの有識者の方々委員をお願いし、学校教育委員会におけるいじめ対策検証を行っていただいております。ことし1月には第一次提言が取りまとめられ、これまでの施策における課題や今後取り組むべき対策などを示していただきました。  市議会におかれましては、この間、いじめ問題の現状や課題、今後の防止策など、幅広く御議論いただいておりまして、特に昨年からは、このいじめ問題等対策調査特別委員会において集中的に御議論され、4月には中間報告書の形で御提言をいただいたところでございます。この中間報告書では、教職員いじめ問題に対する理解を深め、迅速にいじめを発見し、適切に対応できるようにすることや、学校市長部局を初めとした関係機関保護者地域皆様との連携の強化など、今後の対策推進に向けて大変重要な御指摘をいただいたものと受けとめております。  いじめ対策は、その基本的な事項いじめ防止対策推進法で定められており、その理念のもと、各自治体や教育委員会学校が具体的な施策実施しております。私は、法律学校現場をつなぎ、教職員への意識の浸透や保護者地域方々との連携などについて、本市独自の取り組みも盛り込み、条例として明確にすることにより、法律と相まって、より一層本市いじめ防止等対策を効果的に進めてまいりたいと考えているところであります。  今般、条例に盛り込むべき項目などを整理した骨子案を取りまとめいたしました。子供たち一人一人の自己肯定感自己有用感を高めることができる環境づくりや、地域ぐるみ子供たちを見守る意識の醸成、子供の心に寄り添いながら丁寧に対応していくことなど、いじめを防ぎ、子供たちを健やかに育むために必要となる項目を盛り込んだものでございます。本日御説明申し上げます骨子案の議論を通じて、かけがえのない子供たち一人一人が元気に学ぶことのできる環境の実現に向けて、議会皆様とともに取り組んでまいりたいと考えております。  今後、市民皆様から広く御意見を頂戴し、さらに議会の場での議論をいただきながら、条例案策定に向けて精力的に取り組んでまいりたいと存じます。  骨子案の詳細につきましては、子供未来局長から御説明を申し上げます。 4: ◯子供未来局長  それでは、(仮称仙台いじめ防止等に関する条例骨子案について御説明いたします。  1ページの条例制定理由につきましては、ただいま市長から御説明申し上げたところでございますので、まず、2ページをごらんください。
     条例特徴として、5点にまとめて挙げてございます。  特徴一つ目は、「自分も他人も大切にする子供を育てます。」でございます。  劣等感など自分に対するマイナスの感情を持つ、あるいはほかの子とうまくかかわりを持てない子供は、いじめを受けたり行ったりしやすくなることから、自己肯定感自己有用感を高め、自分自身を大切にするとともに、他者を思いやる心を育てていくという項目を盛り込んでおります。  次に、特徴二つ目は、「「おとな」の行為いじめを誘発するおそれがあることを示します。」でございます。  大人から日常的に暴力暴言を受け続けていると、子供たち他者を攻撃することを当然のことと受けとめてしまい、特に意識することなくほかの子供に対するいじめを行ってしまうおそれがあります。そうしたことから、法律禁止されている体罰虐待だけではなく、子供心身を傷つける大人暴力暴言について、条例で言及することとしたものです。  具体的には、教職員による暴言や威圧的な指導など不適切な指導禁止を明示いたしますとともに、保護者など子供生活をともにされている方々には、虐待には当たらない言動であっても子供心身を傷つける場合があることに留意して、子供心身の調和のとれた発達を図るように努めていただくことをお示ししたものです。  特徴三つ目は、「地域ぐるみ子どもたちを見守り、育みます。」でございます。  いじめ学校の中だけで起きるものではなく、放課後など学校の外でのいじめ防止早期発見には、地域方々の見守りや気づきが重要でございます。地域方々登下校時の見守り活動をお願いし、地域ぐるみ子供たちを守り育てるという方向性を打ち出します。また、地域行事へ参加し役割を担うことは、自己肯定感自己有用感の高揚につながりますので、推奨してまいりたいと考えております。  四つ目は、「いじめを行った子どもの心にも寄り添い、再発防止策を探ります。」でございます。  いじめを行った子供に対して適切な指導を行うことは当然でございますが、再発防止に向けては、なぜいじめを行うに至ってしまったのか、その背景を丁寧に確認し、個々に的確な対応を行うことが大切でございます。例えば、ほかの子供からいじめを受けていたり、大人から虐待体罰を受けていたため、誘発されていじめを行ってしまうことがあり得ますので、その場合には、そうしたいじめ虐待体罰などの解消に向けた対策を講じ、いじめを行うことがなくなるよう対応していくということでございます。  特徴五つ目は、「いじめ防止等対策を定期的に検証し、改善を図ります。」でございます。  いじめ防止等対策は、子供たちを取り巻く環境の変化に合わせ、不断の見直しを図っていくことが欠かせないものでございます。市や教育委員会学校実施するいじめ防止等対策を定期的に検証し、見直しを図りながら、常に適切ないじめ防止等対策となるよう努めてまいります。  4ページをごらんください。  条例骨子案でございます。  この骨子案は、条例に盛り込む項目を整理して、できる限りわかりやすい表現で記載したものでございます。  枠組みの中の項目のうち、独自と表記をしているものは本市独自に設定した項目であり、それ以外はいじめ防止対策推進法の規定をもとにしたものでございます。  また、説明のための表現ですので、実際に条例案となる際には用語や構成が変わることがございますので、お含みおきくださるようお願いいたします。  初めに、1、前文でございます。  いじめは決して許されない行為であり、子供の持つ権利を侵害するものであるとの基本的な認識を表明し、学校教育委員会のみならず、行政、家庭、地域全てがいじめの問題に真摯に向き合い、子供たちの健全な育成を図るため、この条例制定する旨を前文で示します。  2、目的でございます。  この条例の目的として、いじめ防止等について基本となる事項を定め、いじめ防止等対策を総合的かつ効果的に推進することとしております。  3、定義では、法律に規定のあるものを含め、この骨子案における用語の定義を記載しております。  次に、4、基本理念でございます。  いじめ防止対策推進法に定める基本理念のほか、学校は全ての児童生徒にとって楽しい学びの場であるべきとの認識もと学校におけるいじめ防止等対策に取り組むこと。いじめ防止等対策では、全ての児童生徒いじめを受ける側にも行う側にもなり得ることを前提として、重大化しないために、早期発見早期対応を行っていくこと。虐待体罰など、児童生徒に対する大人行為いじめを誘発する場合があることから、いじめ防止に当たっては、児童生徒だけではなく大人の問題としても捉えて対策を講ずること。いじめの問題の解決に当たっては、いじめ背景となっているものを理解して適切に対応すること。学校外いじめでは地域住民の見守りや気づきが重要であり、また、地域での交流が児童生徒自己肯定感自己有用感を高めることにつながることから、地域活動いじめ防止等対策としても位置づけること。これら5項目を加えて、この条例基本理念としたいと考えております。  続きまして、5、いじめ防止基本方針(1)市の基本方針でございます。  いじめ防止対策推進法では、いじめ防止等対策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針を、国、地方公共団体学校がそれぞれいじめ防止基本方針として定めることとされております。このうち、地方公共団体基本方針についてのみ策定努力義務とされておりますが、本市については、各市立学校策定している基本方針のよりどころとしていることから、これを義務化することといたします。  次に、5、いじめ防止基本方針(2)市立学校基本方針でございます。  市立学校いじめ防止基本方針法律策定が義務づけられておりますが、学校いじめ防止等対策においては保護者地域方々との連携が不可欠であることから、その策定の過程で保護者地域方々意見を聞くこととし、可能な範囲で児童生徒の声も取り入れるよう努めるものとします。また、策定した学校いじめ防止基本方針について、教職員一人一人がきちんと理解し適切に運用することが極めて重要でございますので、その周知徹底を図ることといたします。また、保護者地域方々にも周知を図り、基本方針実効性を高めてまいりたいと考えております。  次に、6、児童生徒の心構えでございます。  いじめ防止対策推進法において児童生徒にはいじめ禁止が課されておりますが、いじめ防止の観点から、自己を大切にするとともに他者を思いやる心を持つよう努めることを加えております。  続きまして、7、いじめ防止早期発見(1)市、教育委員会でございます。  いじめ防止等対策について、市と教育委員会連携してその立案や実施に当たるとともに、市長教育委員協議の場である総合教育会議において、いじめ防止等対策などについても議題に上げることといたします。  また、市は、市の機関の窓口などで保護者児童生徒地域方々からの相談や連絡によりいじめを把握した場合には、教育委員会市立学校等に適切に情報を提供するとともに、教育委員会市立学校がそのいじめへの対応を行う場合に、必要に応じてアーチルや児童相談所など関係機関からの専門的な助言などの支援を行うものといたします。  このほか、いじめに関する広報啓発学校現場の人材の資質向上に向けた研修、インターネットを通じたいじめ対処する体制の整備など、市や教育委員会が行うべきいじめ防止早期発見に向けた対応を定めます。  次に、7、いじめ防止早期発見(2)市立学校教職員でございます。  ここでは、主に、いじめ防止対策推進法学校教職員が行うべきと定められているいじめ防止早期発見のための対策等を列記しております。7ページから8ページにかけて記載がございます。具体的には、いじめ防止早期発見における保護者地域住民関係機関との連携、啓発や情報モラル教育などいじめ防止に必要な対策実施いじめに関する定期的な調査実施相談体制の整備など早期発見に必要な対策実施、そして、学校いじめ防止等対策委員会の設置でございます。  本市独自のものといたしましては、8ページ、四つ目項目発達特性があるなど配慮が必要な児童生徒について、保護者等連携を図りながら、それぞれの特性を踏まえた対応組織的に行うものとする項目を加えます。これは、発達特性があるなど配慮が必要な児童生徒いじめを受けている、あるいはいじめを行っているという認識が薄い場合があり、いじめが重大化することが考えられますことから、保護者の方を初め、関係機関連携しながら、学校組織的に適切な対応を図ることが望ましいとするものです。  また、教職員による体罰や不適切な指導禁止いたします。これは、児童生徒問題解決のためには暴力暴言も許されるといった間違ったメッセージを伝え、大人のこうした行為いじめを誘発するおそれがあると考えられることから、学校教育法禁止されている体罰に加え、法令に禁止規定はございませんが、暴言や威圧的な指導などの不適切な指導禁止するものでございます。  あわせて、教職員児童生徒指導する際には、その存在を否定するような印象を与える言動はせず、児童生徒自己肯定感自己有用感を高めるよう配慮することといたします。自分に自信がなく、自分を否定してしまうことが、自死やひきこもり、他者への攻撃につながるおそれがあると考えられますことから、教職員には特段の意識を持って児童生徒に接するよう求めるものでございます。  次に、7、いじめ防止早期発見(3)保護者でございます。  一つ目項目は、いじめ防止対策推進法に定める保護者の責務を改めて記載したものでございます。  二つ目、一部独自としてございますが、法律では自分子供いじめを受けた場合、適切に保護することが定められておりますが、これに加えて、自分子供いじめを行った場合、また、ほかの子供いじめを受けた、あるいは行ったことを知った場合、学校連絡するなど適切に対応することを求めるものでございます。  次に、保護者を含む家族について、児童虐待防止等に関する法律に定められているとおり、児童生徒に対して虐待を行ってはならない旨を述べることに加え、乱暴な言葉遣いなどが児童生徒心身を傷つける場合もあることに留意して、児童生徒心身の調和のとれた発達を図るように求めるものです。これは、教職員の不適切な指導禁止と同様、大人行為子供たちに与える影響を考慮したものでございます。  また、保護者を含む家族としておりますのは、保護者に加え、生活をともにしている兄弟姉妹や親族、同居人行為も同様の影響を与えることが考えられることから設定するものでございます。  あわせて、児童生徒地域行事に参加することや地域方々による登校時の見守り活動などは、いじめ防止早期発見に大変有用ですが、保護者の方の御理解と御協力があってこそ成り立つものでありますので、このような項目を設けてございます。次ページの地域住民の項にも記載がございます。  続きまして、7、いじめ防止早期発見(4)地域住民でございます。  地域住民は、地域行事児童生徒の参加を積極的に求め、児童生徒大人との世代間交流を図るよう努めていただくものといたします。これは、児童生徒地域のさまざまな世代とのかかわりを通じて自分の役割を認識し、存在を認められることが自己肯定感自己有用感を高める上で有効であると考えられるためでございます。  また、地域住民は、登下校時の見守り活動などにおいて、学校以外の場所でいじめと思われる状況を見た場合は、児童生徒の安全を確保した上で、学校連絡するよう努めていただくものといたします。地域の見守り活動などの促進を図るとともに、大人が見て見ぬふりをせず、地域ぐるみ児童生徒を育むことが、いじめ防止早期発見には重要であることから設定するものでございます。  次に、8、いじめへの対処及び9、いじめ重大事態への対処につきましては、いじめ防止対策推進法で主に学校等がとるべき対応が定められておりまして、それを基本としながら、本市独自の項目を追加しております。  まず、8、いじめへの対処でございます。  一つ目項目は、連携や適切かつ迅速といった部分を独自に追加しております。  二つ目三つ目項目は、法律に定める学校対応を改めて載せております。  四つ目、11ページの五つ目項目が、本市独自に加えたものでございます。いじめを行った児童生徒いじめを行うに至った背景を把握し、その児童生徒がほかの児童生徒等からのいじめを受けていたり大人から虐待体罰を受けていて、自己を守るためといった精神的に追い詰められるなどしていじめを行っていたことが判明した場合は、その原因を解消することが再発防止に直結すると考えられますことから設定したものでございます。  次に、11ページ、9、いじめ重大事態への対処でございます。  市や教育委員会は、いじめ防止対策推進法第28条に定める重大事態が発生した場合は、児童生徒の生命、心身または財産の保護を最優先に対処するものとします。また、重大事態への対処やその公表におきましては、児童生徒やその保護者の意向に十分配慮するものといたします。  次に、教育委員会は、あらかじめ重大事態発生時の対処方針を定め、市立学校に通知するものとし、市立学校の校長は、その通知に基づき、学校対処方針を定め、全教職員周知徹底するものといたします。これは、重大事態が発生した際の初期対応重要性に鑑み、明確化するものでございます。  いじめ防止対策推進法に基づき重大事態について教育委員会調査を行う組織として仙台いじめ問題専門委員会市長が再調査を行う組織として仙台いじめ問題再調査委員会を設置いたします。これらは、現在、仙台いじめ問題対策連絡協議会等条例で定めておりますが、今回新たに制定する条例に統合する形で考えてございます。それぞれの概略は資料12ページに記載のとおりでございますが、詳細部分については今後詰めてまいりたいと考えております。  次に、10、関係機関との連携でございます。  市立学校とその学区内の児童館とでは、学校生活放課後生活とでそれぞれの人間関係がつながっており、一方で生じたいじめ関係のもつれが他方にも影響を与えることがございます。市立学校児童館の双方で連携して適切に対応することでいじめ早期解決を図るため、必要な情報を共有できるよう定めるものでございます。  また、法律に基づき、仙台いじめ問題対策連絡協議会を設置いたしますが、これも先ほど御説明した協議会等条例で現在設置しておりますので、新たに制定する条例に統合することといたします。連絡協議会の概略につきましては、資料記載のとおりでございます。  これまで御説明したとおり、この条例では主に市立学校に関して定めております。国立、県立、私立学校に在籍する児童生徒につきましては、市や教育委員会いじめに関する相談等があった場合は、それぞれのいじめを所管する機関に適切に情報を提供するものといたします。なお、国立学校設置法人、具体的には国立大学法人宮城教育大学独立行政法人国立高等専門学校機構に、県立学校県教育委員会に、私立学校は県知事に情報提供することを想定しております。  次に、11、いじめ防止等対策検証等でございます。  市は、市や教育委員会実施するいじめ防止等対策検証し、必要な改善策等を検討する組織として、仙台いじめ防止等対策検証会議を設置いたします。この会議での検証結果や改善策につきましては市民皆様に公表することとし、いじめ防止等対策の不断の見直しを図り、常に最適な対策を講じてまいります。  最後に、12、議会への報告でございます。  市や教育委員会は、いじめ防止等対策実施状況について、適宜、議会報告するものといたします。  続きまして、今後のスケジュールについて御説明いたします。  明日7月11日から8月31日まで、この骨子案によりパブリックコメント実施いたします。市立学校児童生徒保護者皆様には、学校を通じてパブリックコメントの御案内をいたします。また、今月13日には、仙台いじめ対策等検証専門家会議にて御議論いただく予定としております。その後、今月から9月までの間で、児童生徒を含む学校関係者やPTA、町内会関係者などの御意見も順次伺っていくこととしております。 5: ◯委員長  それでは、ただいまの件を含めて質問を願いますが、既に理事会でお知らせをいたしましているとおり、まず、木村副委員長から、いじめ防止条例骨子案に係る概括的な質問をしていただきます。それを踏まえて、さらに質問がある場合は自席において挙手していただき、私のほうで指名させていただきます。  なお、これまでの例により、質問される方が多い場合は私のほうで調整させていただきますので、よろしくお願いいたします。  また、次回7月19日開催の委員会においては、骨子案の詳細について当局質問を行うことを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、木村副委員長質問を願います。 6: ◯副委員長  詳細な御説明ありがとうございました。  それでは、ただいま説明のありましたいじめ防止に関する条例骨子案につきまして、私のほうから、今回は内容の詳細には入らずに概括的な質問をさせていただきます。一括して数点質問いたしますので、一括して御答弁をお願いします。  まず、第1に、本委員会が取りまとめて既に市長に対して提出をした、議会としてのいじめ防止に関する中間報告書、この趣旨はこの骨子案にどのように反映をされているのでしょうか。  第2に、去る7月3日に市民団体からいじめ防止条例制定に懸念を示す要望書が提出されておりましたが、市長としては、やはり条例制定は必要であるという立場に変わりございませんか。  第3に、この骨子案いじめ防止に対する市長の御認識考え方を体現したものというふうに思いますけれども、ここに示された御認識考え方は、基本的にはこれからも変わらないというふうに受けとめてよいのでしょうか。  第4に、現在審査が進められている本市いじめ問題専門委員会いじめ問題再調査委員会、その結論がまとまるまでにはさらに時間を要すると思われますけれども、これらの委員会結論条例制定との関係はどうなるんでしょうか。委員会結論条例制定は別のものとして考えていくということになるのでしょうか。  第5に、この骨子案で示されている条例特徴の部分は、実際の条文化の際にはどういうふうになるのでしょうか。  第6に、条例制定までの今後のスケジュールについて改めてお聞きいたします。まず、条文化の作業、これはいつごろまでに終えるおつもりなのか。そして、この条例案を提案する議会は、来年の第1回定例会ということになるのでしょうか。  以上、質問いたすものであります。御答弁をよろしくお願いします。 7: ◯市長  (仮称仙台いじめ防止等に関する条例骨子案に関する6点の御質問にお答えをいたします。  初めに、いじめ問題等対策調査特別委員会中間報告書の反映についてであります。  この中間報告書では、再発防止策整理点として6項目を挙げ、いじめ問題にかかわる主体ごと課題を整理されて、必要な対策をまとめられております。私といたしましても、中間報告書の内容を重く受けとめ、子供たちかかわりを持つ大人たちがそれぞれにいじめ防止等に役割を担うとの視点をもって、今回の骨子案に反映させていただいたと考えております。  二つ目の御質問でございます。市民団体からの要望書についての御質問でございます。  御指摘の市民団体からの要望でございますが、いじめの多くは教職員子供たち、または子供たち同士の人間関係の中で解決されるべきものであり、条例化がそれを妨げるおそれがあることから、まずは教職員の執務環境整備などを優先するべきではないか、するべきであるという御趣旨でございました。いじめ防止等対策推進を図る環境を実現するためにはさまざまな対策が考えられますが、私は、いま一歩踏み込んで条例が必要であると考えておりまして、引き続き、その制定に向けて取り組んでまいる所存でございます。  骨子案における認識考え方についてでございます。  私は、子供たちいじめで苦しまないために我々大人が何をすべきかという観点で、法律と相まって効果を発揮するような条例のあり方を検討してまいりました。この間、議会中間報告書、また専門家会議の第一次提言をいただきまして、そのお考えを取り入れながら骨子案を練り上げてまいったところでございます。この骨子案には、子供たちいじめから守るために必要と考える項目について、本市独自のものも含めて盛り込んでおり、その根幹部分は揺らぐことなく条例につなげてまいりたいと考えております。今後、こうした考えを基本に、議会での御議論やパブリックコメントでいただきました御意見等を踏まえまして、条例案として取りまとめてまいりたいと考えております。  次に、仙台いじめ問題専門委員会仙台いじめ問題再調査委員会での調査条例制定との関係についてでございます。  両委員会におきまして個別事案に関する調査が継続しておりますけれども、再調査委員会から昨年12月にいただきました現行制度への意見書なども踏まえた上で、骨子案をまとめたところでございます。現在もいじめによって悩み、苦しみを抱えている子供たちがいる状況があることから、条例制定に向けて取り組みを進めてまいりたいと存じます。  それから、5点目、条例特徴についてのお尋ねでございます。  ここに掲げました条例特徴は、本市条例における主として独自の項目について、基本となる考え方方向性をまとめたものでございます。これら五つの点の特徴を中心に、条例に盛り込むべき項目をわかりやすく整理してお示ししたものが骨子案でございます。今後、これを具体的に条文化してまいりたいと考えております。  最後に、条例案の提案時期についてのお尋ねでございます。  本日お示しをいたしました骨子案もとに、市民皆様方からいただいた御意見を取りまとめて、議会に御報告をした上で、条例案としてまとめ、来年の第1回定例会に御提案できるように、鋭意努力してまいりたいと存じます。  いじめに苦しむことのない、子供たちのよりよい教育環境の実現のため、議会皆様方がこれまで積み重ねてこられた議論を十分に踏まえ、引き続き議員の皆様とともに、本市にふさわしい条例をつくり上げてまいりたいと存じます。 8: ◯副委員長  わかりやすい御答弁ありがとうございました。  なお、骨子案の内容の詳細につきましては、次回の本委員会において皆様方から御質問いただくことになるというふうに思われますので、内容についての議論は次回に譲りたいと思います。 9: ◯松本由男委員  2点、質問させてください。中身ではなくて、大枠のところですね。  1点目は、いじめ防止対策推進法、これと条例との関係ですね。法律がつくられたときには、市長は具体的にかかわられたということがあるんですけれども、条例は独自で、御案内のように自由につくれるんですが、この法律条例との関係で、横に膨らませるイメージで条例はあるのか、それとも上乗せ的につくられるという、そういうイメージなのか。イメージの話なんですけれども、どのように捉えておられますでしょうか、お願いします。  2点目も質問します。宮城県もいじめ防止条例というのをつくる予定だということで、新聞紙上でしか私捉えていないんですけれども、本市条例と県の条例ですね、これとの関係性についてお伺いしたいと思います。 10: ◯市長  いじめ対策基本的な事項いじめ防止対策推進法で定められております。その理念のもとに、各自治体、教育委員会学校などが具体的な施策実施しているところですけれども、今回、私が今御説明申し上げましたのは、法律学校現場をつなぎ、教職員への意識の浸透や保護者地域方々との連携などについて、本市独自の取り組みも盛り込んで、条例として明確にすることによって、法律と相まって、より一層、本市いじめ防止対策等を効果的に進めてまいりたいという考えのもとです。どちらが上、下ということではなく、双方相まってという形であると御認識をいただきたいというふうに思います。
     また、宮城県の条例との関係でございました。宮城県で現在検討されている条例につきましては、法律上、県教育委員会には県内各市町村の教育委員会指導、助言する権限がございます。以前、議会でも同じ御質問をいただきましたけれども、いわゆる二重行政の状態によって学校現場が混乱を生じることがないように、県と必要な調整を図ってまいりたい、このように思っております。 11: ◯松本由男委員  2点目の県の条例との関係ですけれども、一般的に考えれば、市民は県民でもあり、法的にいうと国民でもあり、同じ人になるわけですけれども、調整して、例えば県の条例が全体を包含するのであれば、市の条例は必要ではないんじゃないかという、シンプルなそういう疑問が出るかと思うんですけれども、ここら辺のことについてはどのように捉えますでしょうか。 12: ◯市長  今の松本委員の御趣旨、国民であり県民であり市民であるという立場、それは理解をするものでございますけれども、本市いじめを受けていた中学生が立て続けに自死をしたという重大な深刻な事態が発生いたしたわけでございます。そのことに鑑み、やはり制定すべきであろうと強い思いを持っているところでございます。 13: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14: ◯委員長  それでは、なければ、当局に対する質問については以上となります。  この際、皆様に御報告申し上げます。野田譲委員、やしろ美香委員より欠席の届け出がありましたので、御報告をいたします。  次に、今後の本委員会の運営についてであります。既に理事会でお知らせをいたしましているとおり、8月下旬の時点でいじめ防止条例骨子案に対する各会派の意見や本委員会における議論を整理したものをまとめてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  そのほか皆様から何か御発言等がありましたらお願いをいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15: ◯委員長  なければ、次に、次回の委員会についてでありますが、既に理事会でお知らせをいたしましたとおり、7月19日木曜日午前9時30分から開催いたします。  内容につきましては、先ほどお知らせいたしましたように、本日、当局から説明のありましたいじめ防止条例骨子案のより詳細な部分に関して、本日配付いたしました資料もと当局質問を行うことを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で、いじめ問題等対策調査特別委員会を閉会いたします。...