仙台市議会 2018-06-07
平成30年第2回定例会〔 いじめ問題等対策調査特別委員会報告書 〕 2018-06-07
1:
いじめ問題等対策調査特別委員会 中間報告書
第1 はじめに
平成26年9月、
市立中学校生徒の自死事案が発覚して以来、本市議会はさまざまな機会を捉えていじめ問題について対策を進めるよう、市当局に対して強く求めてきた。しかし、平成29年4月に中学生の自死事案が発生し、2年7カ月という短い期間に3件の
中学校生徒の自死事案が相次いで発生する深刻な事態となった。これに対し、本市議会では平成29年5月に
市民教育委員協議会、またその後2回の全議員による
議員協議会を開催し、改めてこれまでの経過について市当局に説明を求めた。
この間、3件目の生徒に対する教員の体罰が明らかとなった。
文部科学省からはこの事案について、体罰が発覚した経緯などについて厳しく指摘されるとともに、市長の
リーダーシップにより事実解明や
再発防止に取り組むよう、指導がなされるなど、全国的にも注目されることとなった。
本市議会は事の重大さに鑑み、平成29年第2回定例会において「いじめ問題に関する事実関係の把握と原因の究明を行い、速やかにいじめ及び体罰の
防止対策を講じることを求め、児童・生徒が安心して健全な
学校生活が過ごせるようにすること」を目的に、全議員で構成する
調査特別委員会を設置し、調査を始めたところである。
これまで7回の委員会を開催し、当局が設置するいじめ問題に関する各委員会の調査の結果及び経過について報告を求めるとともに、宮城教育大学の久保順也准教授から「
児童生徒間のいじめの理解と対策」、
大阪大学大学院の
片山泰一教授から「発達障がいに関する現状及び課題等」について
専門的立場から意見を伺い、また、現職の
市立五城中学校、
尾形孝徳校長からいじめ問題に関する中学校の現状と課題について、さらに特定非
営利活動法人ジェントルハートプロジェクトの
小森美登里理事より御遺族の立場からのお話を伺ってきた。
本委員会は、
委員会運営について協議等を行うため、正副委員長を含めた10名の委員で構成する理事会を設置し、これまで20回の理事会を開催してきた。また、学校現場において実際にどのような
取り組みが行われているのか調査を行うため、理事会として
南小泉中学校を訪問し、
いじめ対策専任教諭や
スクールカウンセラーなど教職員から直接お話を伺うとともに、生徒代表6名ともいじめ問題について
意見交換を行った。
一方、市当局においても、いじめ問題に関する
第三者委員会や、
専門家会議などにおいて、調査、検討が行われているが、委員の選任や、再
調査委員会における運営の問題などで、時間を要するなど、早期解決に向け、不透明感を感じるところである。このような状況に鑑み、本委員会は当局に対して、なお一層迅速な対応を願うべく、これまでの委員会及び理事会における意見などを中間報告としてまとめることにしたものである。
第2
再発防止策の整理点
1 学校内の
情報共有や教職員間の連携と
役割分担の明確化などにより、いじめ問
題に適切に対応できる体制を整備すること。
いじめ問題について、学校内での
情報共有や教職員間の連携、
役割分担の明確化
に不十分な面があり、十分な対応がなされていない状況が見受けられる。
教職員がいじめ問題に対して理解を深め、速やかにいじめの発生を認識し適切に
早期対応が可能となるよう研修などを行い、担任が一人で抱え込まないように相談
体制の充実を図るとともに、
スクールカウンセラーなどと連携し、学校内における
情報共有や
役割分担の明確化を図るなど、校長がその役割を十分に発揮し、教職員
とともに、学校の体制を整備していくことが必要である。
2 いじめを認識したときは、深刻な事態につながらないよう
初期対応を適切に行
う体制を確立すること。
いじめを認識したとき、その初期段階の対応において、学校と
児童生徒や保護
者との意識のずれや認識の違いにより、その後、問題がさらに深刻化してしまうケ
ースが見受けられる。
学校及び
教育委員会は、いじめを認識したときやいじめ問題が発生したときに
は、
当該児童生徒及び保護者に対してしっかりと向き合い、丁寧に確認しながら意
向を酌み取り心情に寄り添った対応を行うことが求められる。また、学校及び教育
委員会は、その過程においてしっかりと情報を共有し、さまざまな事由や要因を排
除せずに適切に対応するための体制を確立していくことが必要である。
3 発達に特性のある
児童生徒に対する関係者の理解を深めるとともに、
学校生活
における支援の充実を図ること。
児童生徒、教職員、保護者に、発達に特性のある
児童生徒に対する認識や理解が
浸透し切っていない。また、
当該児童生徒の
学校生活における支援についても十分
とは言えない状況であり、そうしたことはいじめを誘発する要因の一つにもなり得
る。
児童生徒や教職員、保護者に対して、発達に特性のある
児童生徒に関する知識や
理解を深める
取り組みを進めるとともに、
関係機関と連携しながら発達に特性のあ
る
児童生徒の
学校生活における適切な支援の充実を図ることが必要である。
4 教員の多忙化を解消し、
児童生徒一人一人と向き合う時間を確保できるように
するとともに、
児童生徒との
信頼関係を構築するための環境を整備すること。
教員は、日々の業務や部活動などにより、
児童生徒一人一人と向き合う時間が限
られ、いじめ問題を認識し対処することも難しい状況にある。
少人数学級の導入や人員体制の充実などの施策を進め業務の軽減を図ることで、
児童生徒一人一人と向き合う機会を増やし
信頼関係を構築できる環境整備を行う
ことが必要である。
5 地域が子供を見守り育てる仕組みをつくるなど、
児童生徒がさまざまな世代と
のかかわりを通じて、豊かな人間性を育み、
自己肯定感や
自己有用感が得られる
環境づくりを進めること。
子供たちの環境は、LINER)や
ツイッターR)などSNSによって、帰宅しても
学校における
人間関係が途切れない状況にある。
児童生徒が、豊かな情操と道徳心を培い、心通う豊かな人間性を育むためには、
学校と家庭といった限られた
人間関係だけではなく、さまざまな世代とのコミュ
ニケーションの機会を創出することが重要である。例えば、地域が主体となった
居場所づくりや、地域行事やまつりへの参加など、地域で子供を見守り育てる仕
組みをつくり、子供たちが互いに個性を尊重し、
自己肯定感や
自己有用感が得ら
れる環境を醸成していくことが必要である。
6 市は、いじめ問題の
再発防止に向けて統括的な役割を果たし、
児童生徒が安心して
健全な
学校生活が過ごせるよう
環境づくりを進めること。
いじめは、子供の権利にかかわる重大な問題であり、いじめ問題はどの子供にも
起こり得ることを強く意識し、発見した場合は、早期に解決できるよう保護者、地
域の
関係機関とも連携し、いじめを受けた子供に対する適切な支援や、いじめを行
った側などに対する適切な指導・援助を行うことが求められる。
いじめ防止対策が有効に機能するためには、
いじめ相談体制の充実や、学校、家
庭、地域住民、
関係機関などとの連携強化が必要であり、
教育委員会の独立性、中
立性を踏まえつつ、市長の
リーダーシップのもと、市の総力を挙げて
取り組み、児
童生徒が安心して健全な
学校生活を過ごせるよう、学校の環境整備と社会全体の環
境づくりを進めることが必要である。
第3 課題と対策(
意見整理表を参照)
1 学校・教職員の
取り組みについて
(1)主な課題
・ いじめに関する学校内の
情報共有や相談体制が不十分である。
・ 教職員と
スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーなどとの
連携が適切に行われていない。
・
児童生徒に対して、他者の人権や命の大切さを十分に指導できていない。
・
いじめ防止対策推進法に基づく、
いじめ重大事態の調査に関するガイドラ
インなどの理解と遵守が不足している。
(2)主な対策
・ 学校内の
情報共有体制を確立し、適切ないじめの
初期対応を行うとともに、
スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーの増員を図り、連
携を強化しながら組織としていじめを解決できる体制を機能させること。
・
いじめ対応などに関する研修を充実させ、教職員の対応力やいじめに対
する意識を向上させること。
・ 道徳教育や人権教育など、日常の教育活動を通じて命の大切さや相手の気
持ちを理解するなど、
児童生徒の
いじめ防止の意識を醸成すること。
・ いじめを行った
児童生徒の背景に配慮し、適切な対応を行うこと。
・ 地域や警察などの
関係機関との
協力体制を確立し、連携していくこと。
2
児童生徒に関する
取り組みについて
(1)主な課題
・
児童生徒のいじめに対する認識や理解が十分に浸透していない。
・
児童生徒が互いの権利を理解する
取り組みが不十分である。
・ SNSを介したいじめなど、認知が難しいものがある。
(2)主な対策
・ いじめ問題に対して、
児童生徒が主体的に取り組む機会を創出すること。
・ アサーション・トレーニング(※)を活用した
取り組みなどを通じて、
いじめやそれを助長するような行為は許さないという意識を徹底させる
こと。
※ 相手の自己主張する権利を認めたうえで、自己の意見をしっかり相手に伝え
ていくこと。
・ SNSの適正な使用の啓発と
ルールづくりを行うこと。
3 発達に特性のある
児童生徒に関する
取り組みについて
(1)主な課題
・
児童生徒や教職員、保護者において発達に特性のある
児童生徒への認識・
理解や対応が不十分であり、早期の療育支援につながっていない場合があ
る。
・ 学校において、発達に特性のある
児童生徒に対する
支援体制が十分とは言
えない状況にある。
・ 発達障害や、発達に特性のある
児童生徒の理解促進のための研修が不十分
である。
(2)主な対策
・
児童生徒がお互いの違いを認められるような
学校風土づくりを行うこと。
・ 発達に特性のある
児童生徒への具体的な対応事例を含め、発達障害に関す
る教員研修を充実させること。
・ 乳幼児健診、妊婦健診の際や、幼稚園、保育施設、
小・中学校において早
期かつ継続的な保護者への啓発のための交流、情報交換などの
取り組みを
行うこと。
・
生徒指導上の特記事項を含め学校間での申し送りを徹底し、個別の教育支
援計画や個別の指導計画を作成するなど、個別の特性に応じた配慮を行う
こと。
・
特別支援学級指導支援員や
特別支援教育指導補助員を活用するなど、複数
体制での学級経営ができるような人員配置を行うこと。
4 保護者に関する
取り組みについて
(1)主な課題
・ いじめの問題にあまり関心がない親がいるなど、いじめに対する保護者の
認識に差がある。
・ 子供との向き合い方に悩む保護者が増加している。
・ 学校で取り組んでいる
いじめ防止対策に参画できる機会が少ない。
(2)主な対策
・ 家庭において、親子の会話やふれあいの時間を確保すること。
・ 学校や地域といじめに関する情報を共有すること。
・ いじめの定義や子供の権利、命の大切さに関して親子で学ぶ機会を、保護
者に提供すること。
・ 保護者に対して、継続的に
いじめ防止に関する啓発や、
いじめ防止に関す
る
取り組みの周知を行うこと。
・
保護者集会の開催など、
保護者同士がさまざまな情報を交換できる機会を
設けること。
5 地域住民に関する
取り組みについて
(1)主な課題
・ 学校や保護者と交流する機会が少ない地域がある。
・
いじめ防止対策に関する地域、学校、保護者の
協力体制に差がある。
(2)主な対策
・
児童生徒が地域行事に参加する機会を設けるなど、地域の実情に応じて
地域の大人と
児童生徒との
世代間交流を積極的に行うこと。
・
学校支援地域本部を介して学校の
いじめ防止対策を支援すること。
・ 地域、学校、保護者間で、
いじめ防止対策に関する
意見交換の機会を設
けること。
・
児童生徒がさまざまな人と交流することで
自己肯定感や
自己有用感を得
られるように、地域に
児童生徒の居場所となるような場をつくること。
6
教育委員会の
取り組みについて
(1)主な課題
・ 教職員の多忙化により、
児童生徒と向き合う時間が十分に確保できてい
ない。
・
いじめ発生時の対応など、校長に対する指導体制が不十分である。
・
関係機関との連携が十分行えていない。
(2)主な対策
・ 学級担任だけではなく、複数の大人の目で子供を見守る体制を構築する
ため、学校への人的支援を充実させること。
・ 退職教員などを活用した学校への
指導体制強化や、学校からの相談の受け
皿となる体制を整備すること。
・
いじめ重大事態発生時の対応の検証を行い、速やかに適切な
初期対応が
行える体制を構築すること。
・ いじめは全ての子供に起こり得るという認識のもと、深刻な事態に発展
しないよう、
児童生徒や保護者に対して、
いじめ相談窓口などの情報の
周知徹底を図ること。
・
児童生徒が相談しやすい
仕組みづくりを行うため、SNSを活用したいじ
め相談などを実施するとともに、窓口での相談から適切な支援や対策につ
なげるため、
関係機関との連携を十分に図ること。
7 市長部局の
取り組みについて
(1)主な課題
・
いじめ関連の各委員会や各局にまたがる関連の施策を調整しきれてお
らず、いじめ問題に対して全庁的に取り組めていない。
・
教育委員会や学校に対する人的、
予算的支援が十分とは言えない。
(2)主な対策
・ 全庁を挙げて
いじめ対策を推進するとともに、事業の円滑な運営と促進を
図るために、今年度から新設された
いじめ対策推進室が、
政策調整機能を
発揮すること。
・ 実効的な
いじめ対策を実施するには、
総合教育会議の運営も重要であるこ
とから、当該会議に係る市長の業務を補佐する部署の強化や専門性の向上
を図ること。
・
いじめ防止対策に関する
取り組みなど、積極的に広報を行っていくこと。
・ 現場の教職員が子供一人一人と向き合う時間を確保するため、35人以下
学級の拡大など、
教育環境整備のための予算措置を行うこと。
8 その他
本委員会及び理事会における議論の経過の中で、各会派から出された意見につ
いては、
意見整理表のとおり。
第4 おわりに
本市においては、これまでいじめ問題を解決するために、さまざまな施策が実施されてきたが、それらが有効に機能していたかどうかは疑問である。また、今般の自死事案に関して調査を行う各委員会において、迅速かつ効果的な調査を行うための課題は山積している。特に、いじめ問題再
調査委員会においては、正常な議論が困難な状況となり調査が遅れるという事態が発生した。
市当局は、
教育委員会の中立性・独立性を尊重し、連携しつつ、これら課題の早期解決と、
いじめ事案に関する原因の究明と
再発防止に向けた
取り組みを速やかに行い、一日も早く市民の信頼回復を図っていかなければならない。
いじめを防止するためには、現場の教職員が真摯に生徒と向き合うことはもとより、さまざまな
取り組みを有機的に組み合わせ、着実に前に進めていくことが重要である。例えば、必要な条例の制定などを含め、社会全体で子供の健やかな成長を支援し、子供が安心して豊かに生活できるような環境をつくっていくことが必要である。
平成30年第1回定例会において、当局からいじめ問題にかかわる新たな事業や施策が示されたところであるが、議会におけるこれまでの議論を集約した本中間報告や、市当局が設置する各委員会における今後の調査結果などを踏まえて、一刻も早い
再発防止に向けたさらなる
取り組みを行うことを期待する。加えて、
児童生徒が安心して健全な
学校生活を送ることができるよう、市長をはじめ
教育委員会及び市の組織全てが、総力を挙げていじめの防止に向けて確固たる
取り組みを進めていくことを強く求めるものである。
議会としても、いじめ問題に係る議論を広く市民に知らせるとともに、議会の
チェック機能を発揮し、
児童生徒の安心・安全のために、引き続き全力で取り組む所存である。
平成30年4月25日
仙台市議会
議 長 斎 藤 範 夫 様
いじめ問題等対策調査特別委員会
委員長 佐 藤 正 昭
いじめ問題等対策調査特別委員会 意見整理表
┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ 区分 │ 課題・問題点
│ 取り組みや対策 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│学校・ │≪いじめ問題に対処する学校の
組織体制≫ │≪いじめ問題に対処する学校の
組織体制≫ │
│教職員 │・担任の相談先がない。 │・いじめの
初期対応を適切に行うための日常の
ケース会議を行う。 │
│ │・
教職員同士が日常的に
意見交換を行う環境が不十分である。 │・担任だけでなく、教頭・校長と情報を共有し対応を協議できる
体制づくり。 │
│ │・学校内の
情報共有が不足している。 │・
情報共有のために方法やルートを明示し、風通しのよい
組織づくりを行う。 │
│ │・未然防止、早期発見、事案対処における対応に課題がある(学級でいじめが起こると担任が抱え込む例が │・教職員が連携し、
いじめ等の解決につなげる体制、
環境づくりを行う。 │
│ │多い。)。 │・小・中校長の交流人事をすることで
連携マインドの促進基軸を確立する。 │
│ │・SC・SSWの有効性の認識の共有や、SC・SSW・養護教諭などとの連携に課題がある。 │・
中間管理職学年主任等の事務所掌の見直し等により、学年単位での
組織対応力を向上させる。 │
│ │・教員文化の異なる
小・中学校間での児童・生徒に関する
情報共有や
各種取り組みの連携が不十分であ │ │
│ │る。 │≪教員の
多忙化≫ │
│ │・いじめによる不登校がゼロであるとの認識について疑問がある。 │・
多忙化解消のためのあらゆる施策を実施する。 │
│ │ │・部活動による負担の軽減と、土曜日授業の
積極的活用による日々の業務密度の軽減と融通性を付与す │
│ │≪教員の
多忙化≫ │る。 │
│ │・教育の多忙化。 │ │
│ │・教職員の多忙化によって、
いじめ問題等対応力の
スキルアップが困難となり、児童・生徒に向き合う時間が
│≪研修等≫ │
│ │不足している。 │・
スキルアップのため、
OJT研修を充実させる。 │
│ │・
いじめ件数の増加に伴う調査や解決に向けた業務により多忙化している。 │・一定期間の研修の時期を確保する。 │
│ │・教育実践を通じて学び合うための時間的余裕がない。 │・校長のいじめに対する対応能力を向上させる。 │
│ │・日々現場で
子どもたちの心身の不調に向きあう養護教諭の業務が増加しているにもかかわらず、
学校規模 │・校内研修などで
具体的事例に則していじめを理解し、被害者の立場に立ってどのようないじめも
初期段階 │
│ │に応じた要員が配置されていない。 │から見過ごさないという姿を、教職員間で共有する。 │
│ │ │・子どもの心のケアと共に親に対するケアが必要な場合の支援の在り方について共通認識を持つ。 │
│ │≪児童生徒に対する
取り組み≫ │・全ての子どもの教育の機会均等、学びの保障を行う現場であることを基礎とした実践と交流を行う。 │
│ │・命の大切さ、人の心の
痛みを感じられる
児童生徒を育てるための手法の検討。 │ │
│ │・人権を認め合う多様性教育の検討。 │≪
児童生徒に対する
取り組み≫ │
│ │ │・ライン等で悩みを訴えている
児童生徒への関わり方を構築する。 │
│ │≪不登校児童への対応≫ │・
児童生徒からの相談や訴えに正面から向きあう。 │
│ │・不登校対策の情報が少ない。 │・不登校の要因にいじめが存在する可能性を認識し、見て見ぬふりをしない対応の徹底 │
│ │・保健室利用について限定し過ぎているとの指摘がある。 │・子どものサインを見逃さず、子どもがいじめなどでつらい時に「つらい」と言える
環境づくり。 │
│ │ │・道徳教育における教職員の意識啓発と道徳教育の充実。 │
│ │≪その他≫ │・全戸家庭訪問の実施の検討。 │
│ │・子どもの居場所がないとの訴えがある。 │・実際に仙台市内で実践されているアニマルセラピー、人と動物のふれあい活動(CAPP)、加えて「動物│
│ │ │介在教育(AAE)」などの実践的な
取り組みを行う。 │
│ │ │ │
│ │ │≪
関係機関との
協力体制≫ │
│ │ │・警察や児童相談所との連携を強化する。 │
│ │ │・同窓会への見守り等の協力を要請する。 │
│ │ │・地域に子どもの居場所が設置できないか等、地域と連携して検討する。 │
│ │ │ │
│ │ │≪不登校児童への対応≫ │
│ │ │・保健室利用の弾力化。 │
│ │ │・不登校児童の別室での学習対応を充実させる。 │
│ │ │ │
│ │ │≪その他≫ │
│ │ │・
いじめ防止基本方針の意義を再確認する。 │
│ │ │・学校(校長・教職員を含む)評価も必要である。 │
│ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ 区分 │ 課題・問題点
│ 取り組みや対策 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│
児童生徒 │≪
児童生徒のいじめに対する認識≫ │≪
児童生徒のいじめに対する認識≫ │
│ │・友人の心の
痛みがわからない場合がある。 │・いじめは絶対に許されないという意識を徹底する。 │
│ │・からかうことがいじめにつながるとの認識が不足している。 │・自分の権利と他者の権利の理解と、それを侵害してはならないことを学校教育の中で学ぶ。 │
│ │・一人ひとりを認め合い、個人の人権を尊重し合えていない。 │・いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないという認識を
児童生徒に│
│ │ │もってもらう。 │
│ │≪インターネットの使用≫ │・いじめを大人に伝えることは正しい行為であるという認識を
児童生徒にもってもらう。 │
│ │・LINEやツイッターを介したインターネット上の誹謗中傷、仲間外れ、表に出にくいケースが増えてい │ │
│ │る。 │≪インターネットの使用≫ │
│ │・SNS、スマートフォンの常用による精神や脳発達への影響という問題がある。 │・適正な使用の啓発促進に加え、必要に応じた規制強化を検討する。 │
│ │・SNS、スマートフォンは、いじめ問題等発生の温床になっているのではないか。 │ │
│ │ │ │
│ │≪認知の難しさ≫ │≪
児童生徒を対象とした施策≫ │
│ │・暴言やいやがらせ、無視などコミュニケーションによる心理的ないじめがある。 │・きずなサミットの開催頻度を増やす。 │
│ │・休み時間など、教室で発生することが多いため、認知が難しい。 │・道徳教育の教科化に伴う同教育の包含と児童・生徒が主体的に取り組む機会を創出する。 │
│ │ │・
児童生徒の参加で運営される、子どもが主体となる児童会・生徒会の
取り組みを大切にし、推進する。 │
│ │≪児童生徒を対象とした施策≫ │・学級活動や児童(生徒)会活動などの場を活用して、
児童生徒自身がいじめの問題にどのように関わって │
│ │・インクルーシブ教育の啓発、推進が重要である。 │いくのか主体性の出る
取り組みの実施。 │
│ │・「子どもの権利」「自分と相手の持つ権利」を理解する
取り組みが不十分である。 │・場合によっては、狭い学校や学級ではなくても自分の居場所を見つけられる実感が持てる
取り組みの実 │
│ │ │施。 │
│ │ │・一人ひとりが共に生きる喜びを感じられる
環境づくりの実施。 │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│発達に │≪学校・教員を対象とした施策≫ │≪学校・教員の
取り組み≫ │
│特性のある │・学校や教職員によりその対応はまちまちで、適切な対応ではないケースもある。 │・発達障害に関する研修を充実させる。 │
│
児童生徒 │・研修を行ってもわがままと特性の違いがわからず、不適切な対応をする教員もいる。 │・具体例を提示し、教師の
スキルアップを図る。 │
│ │ │・障害という名称から特性へと変えるなど、発達障害への認識が身近になるような事例研修を行う。 │
│ │≪保護者を対象とした施策≫ │・違いを認められる学校の風土づくりを行う。 │
│ │・保護者もまだまだ認識、知識不足がある。 │・個別支援計画や個別指導計画を作成し子どもの特性に応じた配慮の実施。 │
│ │・保護者の意識と知識の不足により、早期発見と対応に格差が生じる。 │(1/29意見) │
│ │ │○発達障害について、教員や校長にしっかり理解してもらえるような施策が重要である。 │
│ │≪
支援体制≫ │○障害の有無にかかわらず、自分と差異があるというだけでいじめのターゲットになることから、違いを認め│
│ │・
特別支援学級指導支援員・
特別支援教育指導補助員の人数、配置期間、専門性の確保に課題がある。 │合うような教育に力を入れていくことで本当の意味での
いじめ対策になるのではないか。 │
│ │・学校や教員が特性のある
児童生徒の対応を背負い込んでいる。 │ │
│ │ │≪保護者を対象とした施策≫ │
│ │≪啓発≫ │・乳幼児健診、妊婦健診から、幼稚園、保育施設、
小・中学校の早期かつ継続的な保護者への啓発のため │
│ │・発達に特性のある
児童生徒の特性や障害について、理解が不十分である。 │の
取り組みを行う。 │
│ │ │・ペアレントトレーニングの導入。 │
│ │ │ │
│ │ │≪
支援体制≫ │
│ │ │・余裕教室の活用や
体制づくり、環境整備が必要である。 │
│ │ │・二次障害につながらないように、早期による専門家のアドバイスや組織的な対応が可能となる
仕組みづくり│
│ │ │を検討する。 │
│ │ │・早期発見からの速やかな療育の実施。 │
│ │ │・療育ができる人材の育成。 │
│ │ │・指導支援員・指導補助員の処遇改善を行ない、専門性を高め、現場の求めに応じて対応・配置するなど、 │
│ │ │子どもの発達を保障できる体制を強化する。 │
│ │ │・特別支援学級の編成基準を8人から6人にするとともに、引き続き複数体制で学級運営が出来るようにす │
│ │ │る。 │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ 区分 │ 課題・問題点
│ 取り組みや対策 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
│保護者 │≪保護者の意識≫ │≪家庭での
取り組み≫ │
│ │・いじめ問題等に関する保護者の意識と知識に格差がある。 │・いじめの問題解決には家庭が極めて重要な役割を担うため、親子の会話やふれあいの時間を確保する。 │
│ │・我が子以外の「全ての子・子ども全体の成長」をとらえる視点が不足している。 │ │
│ │・いじめ問題は他人事であるとの認識がある。 │≪
情報共有・関係性の構築≫ │
│ │・成人するまでは、保護者の責任であるとの意識が不十分である。 │・地域行事への関わりを深める。 │
│ │ │・子どもの成長に安心と確信が持てるように、
情報共有を行う。 │
│ │≪保護者と子供の関係性≫ │・いじめに関する情報を共有する。 │
│ │・子どもとの向き合い方に悩む保護者や、虐待・ネグレクト件数が増加している。 │・
いじめ等問題が発生した場合、双方の保護者と担任で話し合いの場を設ける。 │
│ │ │ │
│ │≪学校との関係≫ │≪保護者を対象とした施策≫ │
│ │・保護者と担任の関係を強化する。 │1)学ぶ機会の提供 │
│ │・未然防止、早期発見事案対処における適切な対応に課題がある。 │・いじめの定義を広く研修する機会を持つ。 │
│ │ │・全ての子どもが持つ「子どもの権利」を学ぶ機会を提供する。 │
│ │≪その他≫ │ │
│ │・保護者がともに人権を認め合えていない。 │2)情報の提供 │
│ │ │・乳幼児健診、妊婦健診から、幼稚園、保育施設、
小・中学校の早期かつ継続的な保護者への啓発のため │
│ │ │の
取り組みを行う。 │
│ │ │・学校による効果的な情報発信、PTA活動、社会教育における保護者等への啓発を行う。 │
│ │ │・誰もが被害者にも加害者にもなりうる可能性があることを認識し、いじめ問題に対する本市の対応状況や │
│ │ │重大事態などの対応を保護者にも知ってもらう取組みを行う。 │
│ │ │・親の会などにおいて情報交換する場を設け、参加を促す。 │
│ │ │・
保護者同士が関係を構築できる機会を設ける。 │
│ │ │ │
│ │ │3)家庭への支援 │
│ │ │・父親の家庭教育への参加支援を行う。 │
│ │ │・ボランティア活動など、親子の共同体験の機会を充実させる。 │
│ │ │ │
│ │ │≪その他≫ │
│ │ │・学校行事への参加を推進する。 │
│ │ │・保護者自身が生き生きと暮らせ、民主的で人権を認め合える社会づくり。 │
│ │ │(1/29意見) │
│ │ │ ○この表現ではテーマが広がってしまうため、委員長のもとで表現は整理されたい。 │
│ │ │ ○子どもの見本である大人自身が心のゆとりを持って生活することが基本である。 │
│ │ │ │
│ │ │ │
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│地域住民 │≪連携・交流≫ │≪連携・交流≫ │
│ │・
子どもたちが参加できる行事がない地域もある。 │・地域行事に子どもが参加できる
環境づくり。 │
│ │・学校との連携が持てない地域もある。 │・地域と学校との連携の実施。 │
│ │・地域で子どもを育むための、保護者を交えた地域交流が行われていない。 │・地域の実情に応じた交流の推進。 │
│ │・学校関連組織の有効活用が進んでいない。 │・学校施設、空き教室のさらなる開放による、地域住民との各
世代間交流を促進する。 │
│ │ │・フォーマル、インフォーマルな
居場所づくり。 │
│ │≪
いじめ対策における
協力体制≫ │ │
│ │・地域住民、民生委員、児童委員、卒業生の保護者からの情報で強化や通報を受けるしくみがない。 │≪
いじめ対策における
協力体制≫ │
│ │・いじめ問題等の直接・間接原因は学校以外も存在するが、これに関わる地域住民との関係と
協力体制に │・いじめの問題に関し、学校、保護者、地域の代表者との
意見交換の場を設ける。家庭、地域社会との連携 │
│ │は学校ごとで大きな格差がある。 │を積極的に図る必要性がある。 │
│ │ │・地域住民や自治組織、民生委員、社会福祉協議会との課題認識と対応策等の
情報共有の実効性を向上さ │
│ │≪その他≫ │せる。 │
│ │・子どもは地域の宝という、地域での子育てという共通理解がない。 │・
学校支援地域本部に、いじめ問題等対策の支援を包含させる。 │
│ │ │・地域の力を借り医療、福祉といった
関係機関と連携して
いじめ防止に取り組む。 │
│ │ │ │
│ │ │≪その他≫ │
│ │ │・子どもの居場所や各種イベントなどの情報発信を行う。 │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
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│ 区分 │ 課題・問題点
│ 取り組みや対策 │
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│いじめ問題に│≪会議の進め方≫ │≪遺族への対応≫ │
│関する │・対策を講じるまでの期間が長く、対応が遅いのではないか。 │・ご遺族に配慮する対応ができているか確認しながら進めていくこと。 │
│委員会等 │ │・ご遺族との面談、連携を緊密に実施する。 │
│ │≪条例≫ │ │
│ │・いじめ問題再
調査委員会について、条例上の「臨時委員」の位置づけの問題がある。 │≪条例≫ │
│ │ │・「仙台市いじめ問題対策連絡協議会等条例」の改正を実施。 │
│ │ │ │
│ │ │ │
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│
教育委員会 │≪教員の
多忙化≫ │≪教員の
多忙化≫ │
│ │・教職員が多忙化している。 │・退職した職員の再雇用と処遇改善を行う。 │
│ │ │・いじめ専任教諭の複数化と多感な
児童生徒が相談しやすい両性別教諭の配置を実施する。 │
│ │≪学校への指導≫ │・部活動顧問に外部人材を登用する。 │
│ │・各課題の発生の初動対処、本格対応の最前線は学校であり、現場の責任者の力量と相談体制に課題が │・SC・SSWの処遇改善と増員、質の向上、常勤配置の検討を行う。 │
│ │ある。一方、校長等を指導する教育センターの担当(退職した校長)は2名であり、きめの細かい常続的な従│・相談機能(
スクールカウンセラー、養護教諭等)を充実させる。 │
│ │事に限界がある。 │・学校事務職員と養護教諭の複数配置を実施する。 │
│ │・教育相談課の業務が多忙である。 │・担任の負担軽減を行う。小学校においては教科担任制の導入。副担任の複数配置の実施。 │
│ │ │・現場の声がまっすぐに届く仕組み作りと現場事務・業務の厳選化を行う。 │
│ │≪被害生徒を守る仕組み≫ │ │
│ │・
児童生徒の心身の安全が脅かされる場合に、
児童生徒の立場に立った対応の実施に課題がある。 │≪学校への指導≫ │
│ │・複数回いじめにあっている
児童生徒への対応に課題がある。 │・学校長の力量向上のための
取り組み(退職教員による学校長への巡回指導・相談受けなどのための要員 │
│ │ │増加)を行う。 │
│ │≪
いじめ発生時の対応≫ │・指導力に優れた退職した校長等の活用。 │
│ │・重大事態への対処に問題がある。 │・教育相談課の業務の分散化(新係の設置)をする。 │
│ │・数度にわたる重大事態に対する初期段階の対応ミスがある。 │・
いじめ件数が少ない学校の好事例を紹介する。 │
│ │・いじめの隠ぺいがある。 │・学校の風土づくりを応援する。 │
│ │ │・道徳教育をはじめとし、人権教育や法務局、体験活動など教育活動全体を通して、
児童生徒が主体的に参 │
│ │≪
関係機関等との連携≫ │加し、
いじめ防止に向け議論、実行する
取り組みを推進する。 │
│ │・
いじめ相談窓口対応において適切な対応ができずに問題が長引く場合がある。 │ │
│ │・心のケアチームとの連携が不適切である。 │≪被害生徒を守る
取り組み≫ │
│ │ │・フリースクールの情報提供を行う。 │
│ │ │・ラインでの相談受入体制の拡充(周知)を実施する。 │
│ │≪その他≫ │・新たないじめ調査にて分かった、複数回いじめにあっている
児童生徒に対するピンポイントの対応を実施す│
│ │・人権教育、民主教育の醸成に課題がある。 │る。 │
│ │・
当該児童生徒の保護者との
信頼関係づくりが不十分である。 │・就学すべき学校の指定の変更や区域外就学を認める措置を行う。 │
│ │・現場の教職員、子供、保護者の要望(子供たちの安全安心の
学校生活の保障、一人ひとりの子供に目が届 │ │
│ │き、すぐに対応できる体制)の把握が不十分である。 │≪
いじめ発生時の対応≫ │
│ │ │・いじめは全ての子どもに起こるという認識で、深刻な事態に発展させない
取り組みを行う。 │
│ │ │・
いじめ重大事態に対する
教育委員会の認識を改め、現場教職員への周知の徹底の取組みを行う。 │
│ │ │・重大事案に関わっている教師の対応の検証をする。 │
│ │ │・
初期対応への課題を繰り返し検証する。 │
│ │ │ │
│ │ │≪
関係機関等との連携≫ │
│ │ │・児遊の杜の相談までの時間を短縮させる。 │
│ │ │・校外相談機関との連携(いじめホットライン、NPO等)を施策展開していく。 │
│ │ │ │
│ │ │≪その他≫ │
│ │ │・子供の発達保障と権利を柱にした教育の実践。 │
│ │ │・不登校対策を強化する。 │
│ │ │・心のケアや障害児教育などを学んだ教職員の採用を推進する。 │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
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│ 区分 │ 課題・問題点
│ 取り組みや対策 │
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│ 市 │≪いじめ問題に関する統括的な部署の必要性≫ │≪いじめ問題に関する統括的な部署の創設≫ │
│ │・複数ある
いじめ関連の委員会等の論点整理、調整が必要である。 │・
いじめ対策推進室の設置。 │
│ │・いじめ問題等に取り組むための市の総力を結集する市長部局の専任部署が脆弱。 │・市長部局にすべての委員会を束ねる組織の設置による業務の整理と効率化。 │
│ │・実効性のある
いじめ対策組織の構築と
情報共有が不足している。 │・市長部局へのいじめ問題等を含む教育課題について市長を補佐し、市として教育行政でカバーしきれない │
│ │・各局での論議の調整、包括的な観点からの分析及び提言が不足している。 │分野を重視して総合的にサポートするための市長部局の横断的部署を新設・拡充する。 │
│ │ │・
教育委員会の独立性を尊重しながら、議論の調整を行う。 │
│ │≪市教委・学校への支援≫ │・現行の
取り組みと程度を再調査し、各局連接の評価も実施する。 │
│ │・
教育委員会と学校に対して、予算面や人員面など総合的な支援が行えていない。 │ │
│ │・教職員が多忙化している。 │≪広報・啓発活動≫ │
│ │ │・全庁での
いじめ対策へ取り組む姿勢への広報の強化を行う。 │
│ │≪いじめ条例≫ │・協議や講話、研修の内容については広く広報し、いじめに関する
取り組みを広く伝わるよう工夫する。 │
│ │・条例制定からどのようにいじめ減少へ結びつけるのか具体策が見えない。 │・いじめ問題に対する
取り組みの方針や指導計画等を積極的に公表する。 │
│ │ │・「
いじめ防止取り組み強化月(週)間」での
取り組みを強化する。 │
│ │ │・「人権週間」など全市をあげて地域住民やマスコミ等を巻き込んだ
取り組みを行う。 │
│ │ │ │
│ │ │≪市教委・学校への支援≫ │
│ │ │・
教育委員会との課題認識の共有を行う。 │
│ │ │・35人以下学級の実施をはじめ、
教育環境整備のための予算措置の実施。 │
│ │ │・緊急時における学校サポートチームの結成(市、警察、児童相談所、弁護士、臨床心理士、区役所、本庁 │
│ │ │の子育て支援担当部局等で構成)。 │
│ │ │ │
│ │ │≪いじめ条例≫ │
│ │ │・「子どもの権利」を柱にした条例の制定。 │
│ │ │(1/29意見) │
│ │ │ ○「
いじめ防止条例」という名称だと、禁止や規制、責任が中心の組み立てとなる。「子どもの権利」を柱│
│ │ │にすることで、子どもを健やかに育むとともに、子どもの権利を守ることを主眼とし、互いの人権を認め合う│
│ │ │ことやいじめの防止についても包含していくもの。 │
│ │ │ ○条例の制定については今後、もう少し検討を深める必要がある。 │
│ │ │ │
│ │ │≪第三者機関の設置≫ │
│ │ │・子供の人権オンブズパーソンを含む第三者機関の設置。 │
│ │ │ │
│ │ │≪相談窓口の設置≫ │
│ │ │・市民や子供たちが声をあげられるような相談窓口の設置。 │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
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