7:
◯選挙管理委員会事務局長
〔
出席者名簿に基づき紹介〕
8:
◯人事委員会事務局長
〔挨拶〕
9:
◯監査事務局長
〔
出席者名簿に基づき紹介〕
10:
◯会計管理者
〔
出席者名簿に基づき紹介〕
《閉会中
継続審査について》
11:
◯委員長 それでは、これより審査に入ります。
審査事項は、「
会計年度任用職員への
制度移行について」及び「
防災環境都市づくりの
取り組みについて」でありますが、本日は「
会計年度任用職員への
制度移行について」を審査し、次回の
委員会で「
防災環境都市づくりの
取り組みについて」の審査を行いたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、
会計年度任用職員への
制度移行について、
総務局より説明願います。
12:
◯総務局長 それでは、
会計年度任用職員への
制度移行について御説明いたします。
現在、
地方公務員における臨時・
非常勤職員は、多様化する
行政需要への適切な対応を図るために、全国の
地方公共団体において積極的な活用が図られており、
地方行政の重要な担い手となっております。
このような中、
地方公務員の臨時・
非常勤職員に係る制度が大きく改正され、平成32年度より新たに
会計年度任用職員制度を開始することとなっております。
本日は、新たに導入される
会計年度任用職員の
制度概要等につきまして、
人事課長より御説明申し上げます。
13:
◯総務局人事課長 それでは、
会計年度任用職員への
制度移行について、お手元の資料1により御説明いたします。
本日は平成32年度から施行されます
会計年度任用職員という新たな制度につきまして、現在の
臨時的任用職員や
非常勤嘱託職員の状況も含めまして御説明をいたします。
2ページをごらんください。
本日の内容ですが、こちらの6項目に沿って御説明をいたします。
まず、前半の3項目で、いわゆる非
正規雇用の
公務員である臨時・
非常勤職員の現状について御説明をしまして、後半の3項目で、今回の
法改正の内容と
会計年度任用職員の
勤務条件等について御説明をいたします。
3ページをごらんください。
まず初めに、
地方公務員の区分でございます。
地方公務員は、
地方公務員法において
特別職と
一般職に区分されております。
特別職については、
公選職、
議会同意職など、該当する職が法律上、限定列記されておりますほか、
地方公務員法の適用がないなど一般の
公務員とは異なる性格を持っております。
一方、
一般職については、
特別職以外の一切の職とされておりまして、
地方公務員法が適用される職員でございます。このうちいわゆる非
正規職員には、四角で囲んだとおり、
特別職の
非常勤職員、それから
一般職の
臨時的任用職員と
非常勤職員が該当いたします。
4ページをごらんください。
全国の
地方公務員における臨時・
非常勤職員の
任用状況でございます。平成20年度と平成28年度の4月1日時点で比較をいたしますと、グラフの右側のほうに緑色と
オレンジ色がございますとおり、
臨時職員は約20万人だったものが約26万人に、
非常勤職員は約30万人だったものが約38万人と、それぞれ増加しております。また、
地方公務員全体に占める
臨時職員、
非常勤職員の割合についても、平成20年度は両方合わせて約15%だったものが、平成28年度は約18%と増加してきておりまして、
地方財政が厳しい中、多様化する
行政需要に対応するためにこのような職員が全国的に活用されているという状況でございます。
5ページをごらんください。
次に、本市の状況でございます。
市長部局等について、平成20年度と平成28年度の4月1日時点での比較でございます。こちらも緑と
オレンジの部分でございますが、平成20年度には臨時・
非常勤職員の占める割合が合計して約17%だったものが、平成28年度には合計約23%、人数にしますと約550人増加しておりまして、全国的な傾向と同様に、臨時・
非常勤職員の人数と割合がふえてきております。特に
非常勤職員については、震災による
被災者対応業務や
マイナンバー制度など新しい業務への対応、また
区役所の
窓口業務の強化など、経験や
ノウハウの蓄積が求められる分野への活用が進められてきたことに伴いまして大きく増加している状況にございます。
また、再
任用職員につきましては、平成19年度から本格的に制度を導入したものであり、毎年度更新される方に加えて新たに再任用される方もございますので、
増加傾向にございます。
6ページをごらんください。
市長部局等における臨時・
非常勤職員の主な業務でございますが、
特別職の
非常勤職員については、
先ほども申し上げました
一般事務としての
区役所の
窓口業務ですとか、
相談員、
指導員としての
被災者の
生活相談業務、また
保育士としての業務などに従事しております。
臨時的任用職員については、育児や病気による
休業等を取得している正職員の代替や
データ入力等の
事務補助としての業務に従事しております。
また、
一般職の
非常勤職員については、
市長部局等での任用は行っておりませんが、
教育局において
給食パートとしての任用を行っております。
7ページをごらんください。
こちらは
先ほど5ページにお示ししました
市長部局等における臨時・
非常勤職員の人数の内訳でございます。表にありますとおり、
特別職の
非常勤職員につきましては
一般事務職員が最も多く、続いて
保育士や
相談員、
指導員となっております。また、
臨時的任用職員については大多数が
事務補助の職員というふうになってございます。
8ページをごらんください。
続いて、臨時・
非常勤職員に係る全国的な課題についてです。
特別職の
非常勤職員については、本来は
専門性が高い職が対象となるところですが、実態として必ずしも
専門性が高いとは言えない
事務補助としての任用が行われているなど、本来の制度の趣旨には沿わない任用が見受けられる状況になっております。また、
臨時的任用職員については、本来、緊急、臨時の場合に限定されている職となっておりますが、実態としては常態的な任用が行われている場合があるなど、本来の制度の趣旨には沿わない任用が見受けられるといった課題がございます。加えて、
特別職の
非常勤職員は
地方公務員法の適用がございませんので、
一般職であれば課される
守秘義務などの法律上の
服務規律が課されない点も課題となっております。
また、
一般職の
非常勤職員につきましては、法律上、
任用要件や
採用方法に関する具体的な規定が現在なく、制度上不明確であるということから、結果的に
特別職と比べますと活用が進んでいないという状況がございます。
9ページをごらんください。
これらの課題に対応するため、平成29年5月に
地方公務員法及び
地方自治法が改正され、平成32年4月から
改正法が施行されることになりました。
地方公務員の臨時・
非常勤職員は、総数が平成28年4月現在で約64万人と増加しておりまして、活用が進んでいる状況がある一方、
地方公共団体によって任用、
勤務条件に関する
取り扱いが異なっており、本来の制度の趣旨には沿わない任用が見られるといった課題がありました。そのため、
地方公務員の臨時・
非常勤職員に関する統一的な
取り扱いを定め、適正な任用、
勤務条件の確保を行うよう法律の規定が整備されたものでございます。
10ページをごらんください。
具体的な
法改正の内容でございます。
まず、
特別職の
非常勤職員については、その範囲が法律上、本来想定されております
学識経験等に基づき
助言調査等を行う者に厳格化されております。具体的には、国の
通知等によりその範囲が示されることになっておりますが、現在、示されているところでは、例えば統計などの
調査員、それから学校における医師などかなり限定的なものとされております。
また、
臨時的任用職員については、
任用要件として法律上、国と同様に、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合という要件が追加されましたので、こちらも厳格化されることになっております。こうした
任用要件を満たさなくなる職員については、
会計年度任用職員の制度を活用することが想定をされております。
会計年度任用職員は、
一般職の
非常勤職員として
採用方法や任期が法律上明確に規定されております。あわせて、
地方自治法の改正により、
会計年度任用職員には
期末手当の支給が可能とされております。
11ページをごらんください。
会計年度任用職員の
勤務条件でございます。参考としまして、現行の
非常勤職員それから
臨時的任用職員の
勤務条件も表に併記してありますので、あわせてごらんください。
まず、任期につきましては1年度以内とされております。年度をまたいでの任用が一切できないこととされておりますが、任期の満了後に再度の任用を行うことは可能となっております。
また、従来の臨時・
非常勤職員については、いわゆる
試用期間でございます
条件つき採用の対象外となっておりましたが、
会計年度任用職員につきましては、1カ月間の
条件つき採用期間を良好な成績で遂行した後に正式採用されることになっております。
勤務時間については、正職員と同じ
フルタイムの勤務と短時間勤務である
パート帯勤務のいずれでも任用することができます。
手当については、従来、
非常勤の職員は
費用弁償を除いて手当は支給できないことになっておりましたが、
会計年度任用職員については、
フルタイム、
パートタイムともに
期末手当の支給が可能なっております。
また、
服務規律等について、
会計年度任用職員は
一般職ということになりますので、
地方公務員法が適用されまして、
守秘義務といった法律上の
服務規律が課されることになります。
このように
会計年度任用職員制度の導入は、従来の臨時・
非常勤職員と比べ
勤務条件面での適正化が図られることになるため、有為な人材の確保に資するとともに、明確化された
法制度のもとで活用を図っていくことが可能になるものと認識をしております。
12ページをごらんください。
最後に、
会計年度任用職員の
制度開始に向けた今後のスケジュールでございます。
現在、
会計年度任用職員の任用、それから給与、
休暇制度などの
勤務条件の詳細な検討を行っているところでございます。この
勤務条件などの検討と並行しまして、
職員団体との必要な協議を開始し、
勤務条件の
制度案を作成していく予定としております。その後、平成31年の第1回
定例会に
会計年度任用職員の制度に係る
給与関係の
条例改正について議会に提案をし、御審議をいただく予定としております。
また、平成32年度からの
制度開始に向けまして、庁内への制度の周知や
任用候補者となる方の募集、さらには給与や人事に係る
システム改修など必要な対応を行いまして、円滑に制度が開始できるように努めてまいりたいと考えております。
簡単ではございますが、以上で説明を終わります。
14:
◯委員長 ただいまの説明を含めて、本件について
質問等はありませんか。
15:
◯小田島久美子委員 会計年度任用職員の
制度移行についてるる御説明をいただきました。これから法整備されるに当たって、本市として
さまざま準備に至るところの細かいところについては今後随時検討されているというところで、議会におきましても
条例制定に当たって提案されるというところを踏まえて、大きく
考え方、それから本市の今後のこの
制度実現のためのさまざまなそれに係る提案されるところの体制についても数点、質問をさせていただきます。
まず、事務的な質問になるんですけれども、最後の今後の対応というところで
システムの改修というところがありました。これ若干わかりづらいんですけれども、どういった改修が具体的に行われることを想定しているのかお示しください+。
16:
◯総務局人事課長 現在も臨時・
非常勤職員の給与の
支給等に関しましては
システム上での管理を行っているところでございます。そういうことですので、一から
システムを構築するような大規模な規模での改修は予定しておりませんが、新たに
会計年度任用職員という種別の職員の区分ができることに伴いましてさまざまなデータの修正を行うことに加えまして、新たに
支給対象となる
期末手当に対応するためなど、そのような
改修作業が発生するということを想定しております。
17:
◯小田島久美子委員 大幅な改修ではないというところを認識をさせていただきました。
先ほども説明ありましたけれども、
会計年度任用職員に対するさまざまな規程が今後整備されるに当たっては、本市としての実態というところをしっかりと掌握することもまず第一段階として必要ではないかと思うところでございますけれども、どういったところをどれぐらい実態を掌握していこうとお考えになられているのかお示しください。
18:
◯総務局人事課長 会計年度任用職員の制度の詳細をこれから詰めていくに当たりましては、やはり業務の
実態等を把握する必要があると、そのように考えております。
現在でも臨時・
非常勤職員の任期、それから給与、あとは主な
職務内容、そういった基本的な情報につきましては私どものほうでも把握をしておりますけれども、今後、新たに
会計年度任用職員を含めた
任用区分、どういった
任用区分で行っていくのかという整理を行っていく上でも、より詳細な
業務内容や現状の
課題等について把握していく必要があると考えております。そのため、臨時・
非常勤職員について、各職種や
業務内容ごとに所管する部署から必要に応じて改めてヒアリングなどを行うことによりまして、実態の把握に努めながら制度の構築に努めていきたいと考えております。
19:
◯小田島久美子委員 さまざまなところでの
実態把握をしていただいて、
特別職から
一般職へ移行するに当たっての
考え方をお伺いしたいんですけれども、どれぐらいの職種について考えておられるのかお伺いします。
20:
◯総務局人事課長 現在の
非常勤嘱託職員や
臨時的任用職員から
会計年度任用職員に移行する職種については、今後、具体的に精査を進めていく予定でございますが、今回の
法改正に伴いまして、いずれの職についても
任用要件が厳格化されましたことから、ほぼ大部分の職員がこの
任用要件を満たさないことになるかと、そのように考えておりまして、それに伴って
会計年度任用職員としての任用をするかどうかを検討することが必要になると考えております。
21:
◯小田島久美子委員 最後になりますけれども、市民また住民の視点からいたしましても、さまざまな行革が行われていく、また
体制整備がされていく中でもやはり住民のニーズに沿った
体制整備が求められると思います。そういった意味では、これを機会として、より効率的な
考え方を求められると思いますけれども、今後そういったところの住民のニーズと、効率的それから円滑な
システム、
業務システムの改革についてお考えをお伺いいたします。
22:
◯総務局長 本市におきましては、これまでも
復興事業や子育て新制度など、新しい業務がふえる中で必要な職員を増員してまいりましたけれども、その一方で、
事務事業の
見直しですとか、あるいは既存の業務の
効率化については不断の
取り組みを進めてまいったところでございまして、現在の厳しい
財政状況を鑑みますと、この点につきましては引き続き進めていく必要があるものと考えているところでございます。
そのような中で、今般の
会計年度任用職員の
制度開始を契機といたしまして、私ども単に新しい制度を導入するというだけではなくて、改めて現在の
事業そのものですとか、あるいは事業の進め方などを各部署におきましても点検することによりまして、必要な
見直し、
効率化を図っていきますとともに、その
業務内容に応じまして、どの
任用区分の職員を充てていくべきなのかということにつきましてもしっかりと検討いたしまして、よりよい
体制づくりというものを進めていく所存でございます。
23:
◯相沢和紀委員 私からも数点伺っていきたいというふうに思います。
職員数の推移を見ますと、本市は
全国平均に比べて増加が大きいと。正職員の数で言うと94名が増加となっています。この要因は、本市の人口増と
震災対応によるものというふうに考えてよろしいのか、まず伺っておきます。
24:
◯総務局人事課長 市長部局等における正職員の数でございますが、平成22年度までにつきましては、
民間委託など業務の
見直しにより年々
減少傾向をたどってきたところでございますが、平成22年度から平成27年度にかけての
職員数は延べ270人の増となっておりまして、その要因といたしましては主に
震災復興業務への対応によるものが大きいと、そのように考えております。
25:
◯相沢和紀委員 その一方で、
非常勤職員は567人から1,008人と約倍増しています。(3)の臨時・
非常勤職員の内訳において
特別職非常勤職員の
職種ごとに人数が示されておりますけれども、具体的にどのような職種において大きな伸びとなっているのかお示しいただきたいと思います。
26:
◯総務局人事課長 大幅に増加した職でございますが、まずは
一般事務職員ということで、
マイナンバー制度や子ども・
子育て支援制度、そういったものに対応するための
一般事務職員の区分が増加しております。また、
相談員、
指導員ということで、
被災者の心のケア、
生活困窮者の
就労支援、
国民健康保険の
相談対応などを担う
相談員、
指導員が大きく増加しております。この二つの職種で311人の増となっておるところです。
27:
◯相沢和紀委員 その中で、(3)のところで
特別職非常勤職員と
臨時的任用職員の中にそれぞれ
一般事務職員とそれから
事務補助という欄があります。同じように事務にかかわると思いますけれども、この違いは単なる時間的な勤務時間の差によってこういった分け方になっているのか確認をしたいと思います。
28:
◯総務局人事課長 特別職の
非常勤嘱託職員と
臨時的任用職員については、勤務時間の差ということもございますが、
臨時的任用職員のほうがどちらかといえば臨時的、定型的な
データ入力等の
事務補助を担っているのに対しまして、
非常勤嘱託職員については、知識、経験、
ノウハウの蓄積がより必要とされるような
区役所の
窓口業務であるとか、そのような事務を担っているという違いがございます。
29:
◯相沢和紀委員 次に、後半の部分に入りますけれども、4の今回の
法改正についての説明において、最後に記されておりますように、適正な任用、
勤務条件の確保を行うものとされています。それに沿ってこのところで
会計年度任用職員の
勤務条件について一定程度記されているわけです。具体的な数字が、しかし示されていないわけです。
制度開始まで約2年の時間があるものの、
予算編成などにおいて大きな問題になると認識をするものです。
まず、従来はこの
臨時的任用職員等については物件費という位置づけであったというふうに思いますが、新年度、新しい制度になりますと、この支出については人件費というふうにして計上されるものと考えてよろしいのか伺います。
30:
◯財政部参事兼
財政課長 現在、国において
会計年度任用職員に係る給与の予算や決算における
取り扱いについては、
関係部局も含めて検討し、改めて示すというふうにされているところでございまして、今後、御質問の点も含めまして予算及び決算の
考え方が提示される見込みでございますので、それを踏まえまして対応する考えでございます。
31:
◯相沢和紀委員 まだ決定をしていないということでありますけれども、さて諸手当について見てみますと、
フルタイムと
パートタイムで差があるものの、基本的には
期末手当の支給がされることになります。一方、職員については
勤勉手当も支給されているわけですけれども、
勤勉手当の支給はされるんでしょうか。
また、仙台市は
地域手当として6%の
支給対象地となっていますが、正職員同様にこの6%についても支給がされることになるのか、あわせて伺います。
32:
◯総務局人事課長 まず、
勤勉手当につきましては、改正後の
地方自治法におきましても
パートタイムで勤務する
会計年度任用職員への支給はできないこととされております。また、
フルタイムの場合につきましても、国からは、各
地方公共団体における
期末手当の
定着状況等を踏まえた上での
検討課題とすべきものと示されておりますことから、当面は
支給対象とならないものと認識しております。
また、
地域手当につきましては、国のほうからは、各
地方公共団体において
会計年度任用職員の
勤務実態、従事する職務の内容や責任、それぞれの手当の
趣旨等を踏まえつつ、地域の
実情等を踏まえ適切に判断することと示されておりますことから、こちらを踏まえまして、今後、
勤務条件の詳細を検討する中で適切に判断してまいりたいと考えております。
33:
◯相沢和紀委員 再確認ですけれども、
地域手当についてはまだ鮮明になっていないけれども、支給が可能だというふうな認識でよろしいでしょうか。
34:
◯総務局人事課長 支給の対象には含まれております。
35:
◯相沢和紀委員 今お示しされたことを考慮してまいりますと、現在の人員を補填したと同じとして見た場合においても、それぞれ
期末手当等または
地域手当の関係も含めれば、今までよりも2割以上の増加が予想されます。この財源はどのように確保されるんでしょうか。
地方交付税の
算定基礎数値が変更され、増加分に対応した財源が国から措置されることになるのか、現段階での状況についてお知らせください。
36:
◯人材育成部長 仮に、現在の
給与水準に本市の正職員と同様の
期末手当2.6月分を支給した場合には、そういった状況で計算いたしますと約2割程度の増加が見込まれるという試算になりますけれども、実際の影響額につきましては、
会計年度任用職員の
勤務条件、こういったものが定まらないと算定は難しいというふうに考えているところでございます。
国のほうからは、全国の各自治体において
会計年度任用職員の任用や
勤務条件等、こういったものが現在検討されておりますけれども、そういった検討が進んでいく状況を踏まえまして、その準備状況や新たに支給すべき
期末手当の所要額の調査、こういったことを行いまして、
地方財政措置についても検討を進めていく予定というふうに示されております。
本市といたしましても、国のこういった状況は注視しつつも、引き続き
事務事業の
見直し等による効率的な行政運営に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
37:
◯相沢和紀委員 今、国のほうでも検討がされているというふうな状況でありますけれども、現在の国家予算を見る限り大変厳しい状況だということは誰しもが認識するところだと思います。しかし、その厳しさは財界を中心とした予算措置が強まっているというふうに今の自民党、安倍政権の中での予算措置として感じるわけです。特にモリカケ問題に象徴されるように、政権中枢に近い一部の方々への思いやり予算になっているんではないかというふうに考えます。
そうした中で、地方自治体への
財政状況を直視した予算措置が
地方財政計画というふうに反映されるのはなかなか難しい状況ではないかと推察いたします。そうした状況の中で本市の
財政状況も御存じのように大変厳しいわけでございますけれども、
先ほどの2割というふうな、概算ではありますけれども、増加に対して本市としてどのような対策を講じていこうとしているのか、現段階でのお考えをお示しください。
38:
◯財政部参事兼
財政課長 会計年度任用職員に係る
地方財政措置についての御質問と受けとめました。
先ほど総務局からも御答弁申し上げましたとおり、現在、国において
地方財政措置についての検討が進んでいるところでございます。その動向を注視しつつ、他自治体とも連携しながら、必要に応じて国に意見を申し述べてまいりたいと、このように考えております。
39:
◯相沢和紀委員 置かれている状況は、政令市そしてまた一般都市も含めて同じだというふうに思います。政令市の部分、そしてまた市長会を含めたところでぜひ大きな力として総務省へ働きかけを強めていただきたいことを求め、発言を終わります。
40: ◯花木則彰委員 前回の総務財政常任
委員会で、定数条例に関連してこの
会計年度任用職員に関しても質疑をしました。御報告、今回いただいた内容について聞いていきたいと思います。この問題は一回二回でなかなか終わる問題でなくて、これから相当引き続き議論をしていかなければいけないかなというふうに思っております。
まず、
先ほどもありましたけれども、平成20年と平成28年の比較が行われています。平成28年4月1日時点でのデータというのは、総務省が行った
地方公務員の臨時・
非常勤職員に関する実態調査からのものだと思います。それと比較をするときに、平成20年、2008年と比較するということだと、間に震災も入ってなかなかわかりづらいなという気がするんですが、2008年、平成20年のデータというのはどういう調査なのか、まず伺います。
41:
◯総務局人事課長 国におけます臨時・
非常勤に係る実態調査については、おおむね4年ごとに実施されておりまして、これまで平成17年度、2005年度、それから平成20年度、2008年度、それから平成24年度、これが2012年度、それから最新のものが平成28年度、2016年度において実施をされておるものでございます。
42: ◯花木則彰委員 そうすると、どちらかというと平成24年度、2012年度のデータと比較をしたほうがこの間の状況がわかるのかなという気がしています。いわゆる震災による特殊条件じゃない部分がわかるのかなというふうに思っているんです。
2016年4月1日のデータをもとにいろいろ分析を国のほうでもしています。総務省は2014年、平成26年に
公務員部長通知、7.4通知と呼ばれているそうですけれども、これを出して、いわゆる脱法的な任用の増加というのを何とか押しとどめたいと、任用根拠の
見直しを促しました。この通知に基づく
取り組みが実際にどうだったのかということを検証するフォローアップの調査として、この2016年の調査が位置づけられて分析をされたというふうに思います。
先ほどの質疑でもありましたが、この間に逆に仙台市では
特別職の
非常勤職員が567人から1,008人に、割合も10%から15%に大きくふえています。これは2008年と比べているのでこうなっているのか、あるいは2012年と比べた場合、要は震災後のときと、それからこの7.4通知を挟んで2016年と比べたときも同じ傾向なのかどうか伺います。
43:
◯総務局人事課長 非常勤嘱託職員につきましては、やはり震災直後において大幅な増加を示したという傾向はございますが、それ以降も、この間、
マイナンバー制度への対応であるとか、さまざまな
相談対応などを行うための
相談員、
指導員を増加したということがございますので、傾向としては
増加傾向にあるということでございます。
44: ◯花木則彰委員 仙台市もふえたんだけれども、もちろん全国の地方自治体全体としても、資料のとおり減らなかったと、7.4通知の方向では進まなかったということなんですが、総務省が通知を出して、
非常勤とそれから臨時任用について任用根拠を適正化させようとした、だけれども進まなかったというふうに、その理由は何だというふうに市としては考えておられますか。
45:
◯総務局人事課長 さまざまな
行政需要に対応するためにそのような職員の活用も進めてきたということもあろうかとは思いますが、もう一つといたしましては、
特別職の嘱託ではない、いわゆる
一般職の
非常勤職員に対する任用根拠等の法律の規定が明確ではなかったということで、具体的な任用方法等が不明な中、なかなか各団体での検討が進まなかったと、そのような状況があろうかと思います。
46: ◯花木則彰委員 今言われたように、法的な規定がなかったと、臨時と
特別職以外にないということが一つの問題だというふうにお話しされました。
実際には、この調査結果も受けて、
地方公務員の臨時・
非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会というのが総務省のもとに設置をされて、そこで検討されたと。結果としては、立法的な対応が必要だという検討結果が出されて、そして今回の
地方公務員法と
地方自治法の改正ということにつながっているわけですけれども、地方自治体の側から言うと、今言われたように法的な対応がされていないという問題と、もう一つはなぜ臨時的な職員あるいは
非常勤職員がふえてきたのかと。具体的にはやはり
地方財政が相当追い詰められて、人件費をできるだけ抑えた中で
行政需要に対応しようとしたために、いわゆる非正規の職員がふえてきているという大もとの原因について、やはり国としてちゃんと手だてをとっていないから進まなかったんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、例えば出されてきた改正について見ても、
地方公務員法改正で
会計年度任用職員を新たにつくったと。
地方自治法の改正で、
会計年度任用職員のうち
フルタイム職員には、扶養、地域、住居手当など支給可能としたということはあります。
先ほど言われましたけれども、
会計年度任用職員でもパートの職員は、
期末手当は書いてあるんだけれども、
先ほど地域手当も対象になると言われたので、それはそれでいいことだと思うんですが、なかなかどの手当まで出していいのかということについては明文化がまだない状況になっています。
また、パートなのか
フルタイムなのかという分け方も、国家
公務員の場合、常勤者が働いている普通の期間の4分の3を超える時間、勤務する者は常勤とみなすということで、国としてもそういう判断基準でやっていますし、判例上もそうなっているのに、
会計年度任用職員については
フルタイムの勤務時間よりも1分でも短いと、それはそういう時間を別に本人が選んだんじゃなくて行政の側が設定すると、それはパートの区分にされてしまうことなどいろいろ問題を含んだ改正になっているんですね。これでちゃんといけるのかというと、なかなかそうはいかないなということを私自身も感じていますし、共産党自体はこの
法改正に反対するという態度をとりました。ただ、法案の審議を通じて政府答弁で確認をされてきた大事な点もたくさんありますので、ここをちゃんと踏まえた上で、国の具体化をただ待つんじゃなくて、大事な確認点についてはちゃんと踏まえた上で市としてもいろいろな準備を進めていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。
法改正の趣旨なんですが、幾つか確認したいんですが、臨時・
非常勤職員の待遇改善だというふうに審議の中では繰り返し総務省は答弁をして強調しています。
先ほどの御報告の9ページには、
法改正の趣旨として、適正な任用、
勤務条件の確保を行うものというふうには書いてあるんだけれども、適正なというときに、自治体の側から見て、雇う側から見て適正な話なのか、あるいは働いている人の側から見て適正なものなのかということがなかなか明確に書かれていないんですが、これは国会審議の中ではっきりしたように、臨時・
非常勤職員の待遇改善のための適正化だというふうに確認をしてよろしいでしょうか。
47:
◯総務局人事課長 会計年度任用職員の具体的な
給与水準とか支給する手当の詳細等についてはこれから制度を詰めてまいりますけれども、新たに
期末手当の支給ができるということになった点を踏まえますと、基本的には待遇改善の趣旨があるものと認識しております。
48: ◯花木則彰委員 そうじゃないんだと思うのね。結果がそうだというんじゃなくて、今回の制度改正自体が臨時・
非常勤職員の待遇改善のためにやるんだということをちゃんと踏まえた
取り組みが必要だと、具体化が必要だと思うと。要は
期末手当が出せるようになったから、あとはどうでもいいというわけにはいかないということだと思うんですね。例えば、常勤職員と同様の業務を行う、そういう職があった場合、
会計年度任用職員制度を含んだいわゆる臨時・
非常勤職員の制度ではなくて、常勤職員や任期つき職員を検討することが必要だというふうに国会審議でもされています。これについてはそう確認してよろしいでしょうか。
49:
◯総務局人事課長 常勤職員、いわゆる正職員が担うべきとされている業務といたしましては、例えば組織の運営にかかわる重要事項の企画立案、あるいは地方税の徴収、許認可、立入検査、そういった公権力の行使に係る業務が該当すると、そのようにされておりますので、こういった業務については
会計年度任用職員ではなく、正職員や任期つき職員による対応が適当であると認識しております。
50: ◯花木則彰委員 常勤職員が何をやるべきなのかということも当然あるんだけれども、常勤職員と同様の業務を行う職であった場合は、やはりそれは常勤でやるべきなんだということなんだと思うんです。同じことですけれども、会計年度任期職員の業務というのをこれから決めないとだめなんですね。それは任期の定めのない常勤職員とは異なる設定にすべきなんだということも確認をされていますが、これはいかがでしょうか。
51:
◯総務局人事課長 会計年度任用職員が担うべき業務としましては、いわゆる
正規職員、常勤職員とは異なるものというふうにされておりますので、
業務内容の設定に当たっても異なる設定が必要になると、そのように考えております。
52: ◯花木則彰委員 勤務時間についても、改正を契機として
フルタイム任用を
パートタイムに変更したり、財政上の制約を理由にして待遇を下げてしまうということは、今回の
改正法の趣旨にはそぐわないということも繰り返し議論をされていますが、そういう受けとめでよろしいでしょうか。
53:
◯総務局人事課長 勤務時間の設定に当たりましては、職務の内容や業務量、それから組織体制等を総合的に勘案して設定していくものと考えておりますので、財政負担を理由とした
フルタイムの
パートタイム化は法の趣旨には沿わないと、そのように認識しております。
54: ◯花木則彰委員 そうすると、ここで報告の中で10ページのところに
法改正の内容ということで表が書いてあります。全体として間違ってはいないとは思いますけれども、右上の肩のところ、ここは
任用要件を満たさなくなる場合には、主にということで、
会計年度任用職員の制度を活用というふうに囲ってあるわけですけれども、なかなかこれだけでは難しいというふうに思うんですね。
特別職の
非常勤職員というのは、
学識経験等に基づき
助言調査等を行う者に厳格化をされるということですから、例えば仙台市で現在209人
保育士が入っています。
保育士の方は、そういう意味では
学識経験等に基づき
助言調査等を行う者ということではないわけですから、ここから外れる。外れて、じゃ
会計年度任用職員になるのかというと、常勤の
保育士と今ここで209人働いている方々が別のことをやっているわけじゃないんです、一緒のことをやっているんですね。ですから
先ほど確認されたように、これは
会計年度任用職員にはなかなかできない。多くは
正規職員として雇用すべきだということになると思うんですね。
また、一般の事務職員324人についても、
先ほど御説明がありましたけれども、単なるデータ入力だとかの補助は、それは臨時のほうでやっていると。こちらの
特別職のほうの事務職員の人は
窓口業務だとかそういうことを本来やっていてという実態ですね。じゃこれも、ここに当たらないから、
会計年度任用職員というふうにしようということになると、
会計年度任用職員が行う業務に
窓口業務だとかをしなければいけなくなっちゃう。それは経験も必要な人たちなわけですから、
会計年度任用職員が行う業務にはなかなか当たりづらいという部分もあります。ですから一体どういうことが
会計年度任用職員がやる業務として整理するのかというのは、これからの課題ですけれども、非常に難しいなと思っていて、無理やりそうするんじゃなくて、そうはなかなかならないという場合には、やっぱり正規の常勤雇用にすべき人たちだと思うんです。ですから、ここの右肩に書いてあるのを、任用条件を満たさなくなる場合は主にということではなくて、
会計年度任用職員の制度活用というのもあるだろうけれども、やっぱり
正規雇用として雇用するという方向性、そのルートについてもちゃんと検討しなければいけない問題として今、
法改正は提起されているんだという受けとめをすべきだと思うんですが、その点で何かありますでしょうか。
55:
◯総務局人事課長 個別具体の職が
会計年度任用職員に移行する、移行しないという点については、今後、具体的に検討を進めてまいりますけれども、その際には、各
職種ごとの
業務内容や責任の度合い、そういったものの正職員との違い等について実態の把握をしながら整理を行っていく必要があると考えておりますので、今後そのように進めていきたいと考えております。
56: ◯花木則彰委員 ですから、相当、自治体にとっては大変な話だなというふうに思います。
臨時的任用職員のところでは、国と同様に常勤職員に欠員が生じた場合に厳格化するというふうになっています。これは前回のこの常任
委員会で議論になったように、定数管理のあり方と相当かかわる問題だと思うんですね。要は、欠員が出ることを前提とした定数管理をやっているから
非常勤がふえているわけですから、そこについては、例えば
保育士についてもあるいは教員についてもですけれども、調整弁みたいにして
非常勤を扱うということをやめる必要があるということ、これが一番、
臨時的任用職員を実際に不正確なものを正確にしていく上では大事なことになると思うんですが、こういったことも含めてですね、是非、その、今
法改正が行われて、自治体が対応を迫られているわけですけれども、それが今、
臨時職員だとか
非常勤で働いている人たちの待遇が下がるんじゃなくて、しっかりと改善が図れるように、またそれによって市民の行政サービスを受けるということがしっかりと充実をされるように取り組んでいくという相当強い決意を持ってですね、取り組んでいただく必要があると思うんですけれども、局長、その点ではいかがでしょう。
57:
◯総務局長 この
会計年度任用職員についてるる御質疑をいただきましたけれども、私どもこれまで
非常勤あるいは
臨時的任用職員、そのとき、そのときに応じまして適時適切に任用してきたつもりではございます。
今般の
法改正がございますけれども、
先ほどから御答弁をしておりますけれども、まだ国のほうから細かいところで見えないところが多々ありまして、それにつきましては今後その動きを待ってから検討するという部分もございますけれども、いずれにしましても
先ほど御答弁申し上げましたとおり、私どもといたしましては単なる
会計年度任用職員への移行ということではなくて、今回のことを契機といたしまして、各局、区、庁内とも調整を図りながら業務の
見直しを進めますとともに、この業務に対してどのような
任用区分の職員を充てることが必要かということにつきましてもしっかりと調整をしながら、この制度に向けて我々としてもしっかりと検討してまいりたいと存じます。
58: ◯花木則彰委員 調整、要は自治体の行政の中での調整、あるいはどういう業務を充てましょうかということだけではなくて、実際に今働いている非正規の職員の人たちの待遇改善にちゃんとつながるようにやる必要がある。それには国が財政的に、そういうことをやればお金がかかるのは当たり前なんですから、要は当たり前のお金をちゃんと出せというふうに言っていかないと、国がどういうふうに具体化してくるかというのをただ待っているだけではそこの手だてが打てなくなると。やはり待遇改善にちゃんとつながる、住民からの要望にもしっかりと応えられる、そういったものにするためには、例えば正規はこのぐらいふやさなければいけないと、
会計年度任用職員がやれる仕事というのはこのぐらいにしかならないということを早く自治体の側から明確にして、必要な財政負担も含めて国にしっかり求めていくという、待ちじゃなくて攻勢的な姿勢が必要だということを改めて強調して質問を終わります。
59: ◯渡辺博委員 質問の準備はしなかったんですけれども、お話を聞いていて確認をしておかなくてはならないなと思いました。あくまで仙台市のサービスというのは市民あってのサービスでございます。どうも今までの議論を聞くと働く人の待遇改善、これは大事ですけれども、市民サービスというのはどうも二の次のような、今の質問でもね、待遇改善をして市民サービスを確保するんだみたいな、ちょっと私の立場から言うと逆さまの議論もあるんだなというふうに思いました。議論は議論で結構なんですけれども。
それで確認というのは、8ページにあります今回の法律の制定に当たっての課題ですね、全国的課題をここにまとめて挙げておりますけれども、こういう問題というのは仙台市、例えば指摘されたときに、参りました、おっしゃるとおりでございますということなのか、いや私たちは身分、職員の区分はあっても例えば
正規職員に準じた服務規程を用意しておりましたとか、あるいは待遇についても準じた形で仙台市できちんとやっておりましたとか、そういうことであるべきだというふうに思うんですよね。どういうふうに認識したらよろしいんですか。
60:
◯総務局人事課長 ただいまありました全国的な課題についてでございます。こちらに書いてあるとおり、さまざまな自治体によって任用根拠が不明確だという課題があったということはございますが、少なくとも改正前の法律の規定においては、まだ改正後に比べると解釈の余地がある中で、市民サービスの向上のために解釈の範囲内で必要な任用を行ってきたと、そのように考えておりますので、仙台市としては適切な任用を行ってきたということはございます。
また、
服務規律等につきましても、
地方公務員法の適用がない
特別職については、
非常勤職員の身分取扱要綱というという要綱を定めておりまして、その中で
地方公務員法と同様の義務というものを周知しながら課してきております。ですので、もしそれに沿わない事態があるということであれば、それに沿って適切な対応をとるということで行っております。また、
勤務条件、
給与水準等につきましても、その職に求められる職務の内容とか責任の度合いに応じて正職員の同等の
給与水準との均衡を図りながら設定をしてきておりますので、そのような点で適切に対応してきたものと考えております。
61: ◯渡辺博委員 それを聞いて安心しました。あくまで仙台市役所の仕事というのは身分の違いはあっても市民サービスが第一ですから、そのことが水準として守られてきていると。それに携わる職員の皆さん方も、何度も言いますけど、身分は違ってもきちんと対応してきていると、こういうことの上で今回の
法改正でさらに整備を、法律にのっとって、あるいはそれに伴う条例の整理、制定でやっていくと、こういう理解をしたいと思いますけれども、それでよろしいんでしょうか、確認をお願いします。
62:
◯総務局人事課長 ただいまありましたとおり、まずは市民サービスの向上のために必要な職員を配置するということが第一でございますので、それにかなうような職員の配置を検討するということを基本に念頭に置きまして制度の実施に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
63:
◯委員長 ほかございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
64:
◯委員長 なければ、これをもって
委員会を閉会いたします。...