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  1. 仙台市議会 2018-03-14
    平成30年第1回定例会(第8日目) 本文 2018-03-14


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:     午後一時開議 ◯議長(斎藤範夫)これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付いたしました議事日程第八号に記載のとおりであります。          ────────○────────     日程第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(斎藤範夫)日程第一 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第百十七条第一項の規定により、渡辺敬信さん及び高橋卓誠さんを指名します。          ────────○────────     諸般の報告 3: ◯議長(斎藤範夫)この際、報告いたします。  会議規則第二条の規定により、花木則彰さん、佐藤幸雄さんから、本日の会議に欠席の届け出がありました。          ────────○────────     日程第二 太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰の件 4: ◯議長(斎藤範夫)日程第二 太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰の件を議題といたします。  この際、地方自治法第百十七条の規定により、太白区選出のわたなべ拓さんの退席を求めます。     〔九番 わたなべ拓退場〕 5: ◯議長(斎藤範夫)本件について、委員長の報告を求めます。  懲罰特別委員会委員長 岡部恒司さん。     〔四十番 岡部恒司登壇〕 6: ◯四十番(岡部恒司懲罰特別委員会に付託を受けました懲罰動議について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
     本委員会に付託を受けました懲罰動議は、太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰の件及び花木則彰議員に対する懲罰の件の二件であります。  去る三月九日に委員会を開催し、太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰の件について、同日審査を終了いたしました。  なお、花木則彰議員に対する懲罰の件については、去る三月十三日に委員会を開催し、全会一致で継続して審査すべきものと決定されました。  これより、太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰の件について、概要を申し上げます。  まず、質疑を行う前に、予算等審査特別委員会当日の録画を確認したい旨の発言があり、異議がありましたので、起立採決の結果、起立少数で録画を確認することは否決されました。  次に、提出者の花木則彰議員から趣旨説明が行われ、その後、提出者に対し質疑を行いました。  それでは、質疑の概要を申し上げます。  まず、提出者の花木則彰議員に対し、「安倍内閣日本共産党との間での議論の有無」について質疑があり、これに対しまして、「五年間にわたり、公安調査庁共産党本部への盗撮を行っていたことが明らかになった際、集中した議論が行われた。公安調査庁の長官が、内部的に調査対象団体として指定したものである。しかしながら、安倍内閣は、それを持ち出して答弁書にしたという状況であり、日本共産党はこれに抗議している。」という答弁がありました。  また、「破壊活動防止法に関する質問書、主意書に対しての政府見解は公に認めており、訂正はされていないという現実についてどう思うか。」という質疑があり、これに対しまして、「政府見解イコール公として認められているとは思っていない。」という答弁がありました。  また、「今回のこの内容は、公式の政府見解をもとに予算に関連する質問をしているのであり、侮辱ということには全く当たらないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「事実に基づかない質問であり、公党である日本共産党に対する誹謗中傷に当たるということで、侮辱だと考えている。」という答弁がありました。  また、「国としての考え方が示されている中で、それをもとに議論している。それに対して、認めないと言ってしまったら何も議論は進まないが、どう思うか。」という質疑があり、これに対しまして、「政府がどう考えているかではなく、職員の採用に当たり、欠格条項に準ずるものとして、日本共産党を指定して発言している。日本共産党員は、公職につくべきではないということを言われており、明確な侮辱であると考えている。」という答弁がありました。  また、「今回の質問は、公共の安全の確保のために、欠格条項としてどのような条項を整備すべきかを議論してきた。市民の安全・安心の点から、これからの市民サービスを考えていく上で、国の見解も含めてしっかりと維持していくべきという主張であり、侮辱には全く当たらないと考えているが、確認する。」という質疑があり、これに対しまして、「国は、破防法の問題、あるいは共産党を含むその調査対象団体について、就職差別に当たるようなこと、チェックをすることについて禁じている。国が答弁書に書いていることを利用し、相当踏み越えて、日本共産党を侮辱する主張を行っている。」という答弁がありました。  また、「外郭団体における職員募集要件についての総務局人事課長からの前向きな答弁の後に、共産党そのものに対する攻撃に議論を持っていっていること自体が問題だと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の質問は、欠格要件の質問を利用し、公党である日本共産党へのあからさまな攻撃を行ったものであり、議会として是正に向けての自律的な働きがなければならない。」という答弁がありました。  また、「予算等審査特別委員会における議事進行後の整理について、不満や納得がいかない部分があったのであれば、懲罰動議を出す前に、予算等審査特別委員会の場で確認すればよかったのではないかと考えるが、そうしなかった何かがあるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「懲罰動議提出期限である三日目に、方向性が出せるのか委員長に聞いたところ、今晩、太白区選出のわたなべ拓議員の話を聞くことになっており、整理はそれからだと言われたため、調整の結果、まず懲罰動議を提出することとした。」という答弁がありました。  また、「政府、質問主意書に対する内閣決定の答弁書は、あくまで一つの事実であり、事実ではないと断定できかねると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「答弁書があるということは事実であるが、その答弁書の中身について誤りがある。また、破防法の適用団体調査対象団体とを意図的に混同させて議論を進めているところが、事実に基づかない議論になっていると私たちは主張している。」という答弁がありました。  また、「正副委員長のもとで整理がなされたときに、誹謗中傷は一切していないと太白区選出のわたなべ拓議員から聴取したという話を正副委員長がしたと聞いている。各議員の発言を十二分に尊重するという点では、ある程度折り合いをつけることが図られるべきではないかと感じるが、それについてどのように思うか。」という質疑があり、これに対しまして、「太白区選出のわたなべ拓議員が、その意図はなかった、混同させていないということを言っただけではだめだと思う。相当意図的な質問で、やってはいけないことであり、是正の動きとなるようにぜひ対応を期待したい。」という答弁がありました。  また、「質問は、議員一人一人に保障されているところでもあり、ルールに従って進めていく以上、そこまでは制止するものではないと考える。誹謗中傷であることで、懲罰に値するという思いは現時点でも変わりはないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「水道サービスという重要なインフラに従事する本市外郭団体職員採用に当たっては、公共の安全確保の観点から、暴力革命の可能性を必ずしも否定しないような団体及びその加入者に関連する危険性について、十分留意するよう促すことは公益にもかなうというのが、太白区選出のわたなべ拓議員の質問の主意で、日本共産党員やその支持者は公的な職につくべきではないという主張をしており、懲罰に当たると思う。」という答弁がありました。  また、「発言の内容が甚だしく社会的に迷惑な行為に至る場合に、注意して文言の訂正を求めることもあってしかるべきと思うが、正副委員長のもと、議長なども入り、取り扱いの確認作業等がなされた上で、今日に至っていることについての今の思いを確認したい。」という質疑があり、これに対しまして、「懲罰動議によらずとも、自律的な是正の方向がとられるべきだと思っているが、それがなされないという状況が現在もまだ続いているということで、非常に残念だと言わざるを得ない。」という答弁がありました。  また、「留意というのは気をつけるということであり、排除するとまでは言っていない。太白区選出のわたなべ拓議員の主張を、どのように捉えるかいうことは個々の判断である。応じられないという花木則彰議員の主張だと思うが、そのように捉えてよいのか。」という質疑があり、これに対しまして、「本市外郭団体職員採用に当たっては留意するようと言っていることは、気をつけるよう言っていることであり、気をつけて入れるなということではないか。」という答弁がありました。  また、「政府答弁も含め引用して質問することは、議員の質問権として可能だと思うし、今回の市民生活に係る重要インフラである水道にかかわる外郭団体採用試験に係る問題を問うたものについては、議員の質問権の範囲であると思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「議員の質問権は当然大事であるが、他の議員を誹謗中傷するような発言は慎まなければならない。今回の質問は、大事なポイントのところで、事実をほかのものと混同させて違う前提に立っており、議員が議会の中で旺盛な政策論議をするために、守るべき最低のルールを相当踏み越えてきたというのが私の感想なので、今回のこの発言については事実に基づいて判断していただきたい。」という答弁がありました。  また、「外郭団体欠格条項を公務員と同じようにしてほしいという質問の次に、政府を暴力で破壊する主張をする団体とはどのような団体なのかという質問を行い、日本共産党は、現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体であるという論理展開は、事実に基づくか否かではなく、意図的にそういう論理展開をしたのだろうと思う。それぞれの印象はあるだろうと思うが、これは誹謗中傷かといったら、意図はそうだとは思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「委員の発言のとおり感じている。」という答弁がありました。  次に、弁明者の太白区選出のわたなべ拓議員から一身上の弁明が行われ、弁明に対し質疑を行いました。その質疑の概要を申し上げます。  まず、「日本共産党についての認識」について質疑があり、これに対しまして、「政府の公式見解に基づき、共産党には、ある意味において危険性を否定できない点がなお残るのではないかと思料する。」という答弁がありました。  また、「日本共産党は、暴力破壊活動を行うおそれがある団体として、適用申請はされていないことを承知しているか。」という質疑があり、これに対しまして、「そういった事実は把握している。法において、まだ一件も適用例はないことも承知している。」という答弁がありました。  また、「市長は、どのように答えるべきだったと考えるか。」という質疑があり、これに対しまして、「公共の安寧秩序の維持を考えると、ある種の危険性が見られ、そのような主義主張を持った政党を与党とすることについて、市長としてどのように認識しているかが質問の趣旨である。そのような公共安寧秩序に係る危険性については、毛頭そういった考え方を擁護するつもりはないとの答弁があるものと想像していた。」という答弁がありました。  また、「学校給食と水道の安全確保を求める質問に、日本共産党がなぜ必要だったか。」という質疑があり、これに対しまして、「大規模なインフラのプロセスに関与する人材については、公共の安全の確保の要請上、一定の背景について、一定の留意が必要ではないかという考え方もあると考える。公共の安全の確保という観点から見る一つの基準として、公安調査庁による調査対象団体という規範があり、そうした団体に所属することの持つ意味を考える必要があるのではないかという発意である。」という答弁がありました。  また、「日本共産党公安調査庁対象団体であるが、こうした点に留意し、本市の外郭団体職員採用に注意してほしいという発言は、共産党は公共の安全を脅かすおそれがあるので留意しろという発言か。」という質疑があり、これに対しまして、「日本共産党であると非党員とを問わず、精神的な自由権は十分に保障されるべきであるが、公共の安寧秩序を維持するという利益もあるため、それとの調和の中で見出すべき事柄であると認識している。」という答弁がありました。  また、「厚生労働省が、採用選考に配慮すべき事項として挙げている事項について承知しているか。」という質疑があり、これに対しまして、「精神的な自由権は、最大限保障されるべきものであるが、絶対不可侵ではなく、公共の観点から一定の制約を受ける場合があると承知している。」という答弁がありました。  また、「日本共産党調査対象団体であることをもって、公共の安全確保という観点から、職員採用のときに留意をすべきであるという発言か。」という質疑があり、これに対しまして、「一定程度、共産党に所属しているという背景を持っている者に関し、その個人に着目した場合に、公共の安全確保という観点から、何らかの不安視されるような兆候が見出された場合には、当然、留意を要するのではないかという見方があると考える。」という答弁がありました。  また、「共産党を公職につける際は留意すべきであるとの発言か。」という質疑があり、これに対しまして、「一類型として、共産党が一定の観点から検討されると述べているにすぎず、共産党を狙い撃ちする意図はない。調査対象団体の一類型として、日本共産党を理解している。公共の安寧秩序を維持するという観点から、事務統括者である市長に対して認識を問うたものである。」という質疑がありました。  また、「質問の主たる目的」について質疑があり、これに対しまして、「外郭団体といえども、公的な色彩が強い業務に関しては、公務員に準じて欠格条項を課するべきではないかという理解のもと質問した。その上で、一つの基準として、調査対象団体の実質的な危険性についても立ち入り、公共の安全を担保する上で、こうした団体を実質的にしっかり評価していく姿勢を持たなくてもよいのかという問いかけをした。」という答弁がありました。  また、「なぜ日本共産党だけを集中して対象としたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「分量的に大きくなったのは、日本共産党が公党であることに着目し、なお注目する意味があるためである。」という答弁がありました。  また、「公党である以上、国民の審判を受け、国会議員地方議員が誕生しているが、質問主意書に対する政府の回答がそうであるからと、そこに集中して言うこと自体が問題であると考える。どのように考えて、そこに集中せざるを得なかったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「選挙において選ばれ、政治家として存在し、公党として日本共産党が存在することは事実であり、民主制を尊重するという意味で大事な側面である。しかし、民選であることをもって危険性が全く除去され、合理化されるなどということはあり得ない。その二面性についても注意深く認識してもらいたい。また、政府はそういった認識に立つものだと考える。」という答弁がありました。  また、「議事進行に対する予算等審査特別委員会正副委員長の調整」について質疑があり、これに対しまして、「正副委員長には、勢い余って言い切ってしまったところについて、文意をもう少し受け入れやすくしてもいいのではないかと懇切に教示してもらった。指示に感謝しつつ、従うことを伝えた。」という答弁がありました。  また、「日本共産党誹謗中傷する気持ちはあるか。」という質疑があり、これに対しまして、「公党である日本共産党誹謗中傷する意図に出た質問ではない。」という答弁がありました。  また、「大事なのは、引用文献やデータの意味をまげて使用していないかということであると考えるが、引用文献、データの文言はそのまま使用しているか。」という質疑があり、これに対しまして、「政府の公式文書政府機関の発表した文書の文言をそのまま用いている。」という答弁がありました。  また、「留意をするという意味は、気をつけるという意味か、排除するという意味か。」という質疑があり、これに対しまして、「気をつけるのほうの意味である。」という答弁がありました。  また、「慎重を期して、誤解をされないような配慮をして質疑をしたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「一期目の新人であり、自分なりに気をつけていたつもりではあるが、双方の受けとめ方の違いが大きくなり、このような事態に至っていることを虚心に受けとめ、自分にもなお努力する余地があったと受けとめ、今後の修養の糧にしていきたい。」という答弁がありました。  また、「留意するとは具体的にどのようなことか。」という質疑があり、これに対しまして、「現状では、例えば共産党員であったことは直ちに欠格条件に該当しないが、それをもって安全であるとするのは早計であると考える。懸念のある活動をしていた、また実績があったなどの情報も参考にしつつ、総合的に判断してほしいという趣旨である。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、異議があり、起立採決の結果、起立少数で、太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰の動議は、戒告または陳謝の懲罰を科さないものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました懲罰動議中、太白区選出のわたなべ拓議員に対する懲罰の件については、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、懲罰を科さないものと決定いたしました。  なお、未定稿ながら、委員会の記録も事前に送付させていただいたことを申し添えます。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 7: ◯議長(斎藤範夫)これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8: ◯議長(斎藤範夫)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 9: ◯議長(斎藤範夫)討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  委員長報告は、懲罰を科さないとするものであります。本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 10: ◯議長(斎藤範夫起立少数であります。よって、太白区選出のわたなべ拓議員に懲罰を科すことは否決されました。  太白区選出のわたなべ拓さんの入場を許します。     〔九番 わたなべ拓入場〕          ────────○────────     日程第三 第七十七号議案 仙台市副市長の選任に関する件 11: ◯議長(斎藤範夫)日程第三 第七十七号議案 仙台市副市長の選任に関する件を議題といたします。  市長から説明を求めます。市長。     〔市長 郡和子登壇〕 12: ◯市長(郡和子)第一回定例会に追加提案いたします人事案件について、御説明を申し上げます。  第七十七号議案仙台市副市長の選任に関する件でありますが、これは、仙台市副市長として高橋新悦さんを選任いたしたく、本日の本会議にお諮りをするものでございます。  どうぞよろしくお願い申し上げます。 13: ◯議長(斎藤範夫)お諮りいたします。ただいま議題となっております第七十七号議案 仙台市副市長の選任に関する件は、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 14: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、本案は、これに同意することに決しました。          ────────○────────     日程第四 第七十八号議案 仙台市教育長の任命に関する件 15: ◯議長(斎藤範夫)日程第四 第七十八号議案 仙台市教育長の任命に関する件を議題といたします。  市長から説明を求めます。市長。     〔市長 郡和子登壇〕 16: ◯市長(郡和子)ただいま上程になりました第七十八号議案仙台市教育長の任命に関する件でございます。これは、仙台市教育長の大越裕光さんが、平成三十年三月三十一日をもって任期満了となりますので、その後任の教育長として佐々木洋さんを任命することにつき、お諮りするものでございます。  何とぞ慎重御審議の上、御同意賜りますようにお願い申し上げます。 17: ◯議長(斎藤範夫)お諮りいたします。ただいま議題となっております第七十八号議案 仙台市教育長の任命に関する件について、佐々木洋さんを参考人として招聘し、所信表明を聴取することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 18: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、第七十八号議案 仙台市教育長の任命に関する件について、佐々木洋さんを参考人として招聘し、所信表明を聴取することに決しました。          ────────○────────     所信表明 19: ◯議長(斎藤範夫)これより所信表明の聴取を行います。  この際、佐々木洋さんの入場を許します。     〔参考人 佐々木洋入場〕 20: ◯議長(斎藤範夫佐々木洋さんの発言を求めます。     〔参考人 佐々木洋登壇〕 21: ◯参考人佐々木洋)第七十八号議案に関連して、私の所信の一端を述べさせていただきます。  本市の中学校において、三年の間に自死事案が三件発生し、未来あるとうとい命が失われたことは、私自身大変重く受けとめております。これらの事案により、市民の皆様からの教育行政への信頼を損ね、さらには疑念を抱かれたことと存じます。信頼を回復することは、本市の現在の教育行政の最重要かつ最優先の課題であります。  こうした認識から、まず初めに述べさせていただくことは、いじめ対策についてでございます。  いじめのない学校、社会づくりに向け、教育委員会、学校が一丸となって取り組まなければなりません。これまでのいじめ対策各種施策や手法などをみずから検証しつつ、議会での御議論を初め、第三者機関からの提言、答申なども踏まえ、より具体的で実効性のある取り組みを検討し、進めてまいります。  加えて、不登校や体罰を防ぐことなど各般の施策や市長部局との連携を強化するとともに、今年度実施した学校、保護者、地域との意見交換なども継続しながら、保護者や地域との連携を一層深め、児童生徒が安全に安心して学ぶことのできる教育環境づくりに取り組んでまいりたいと存じます。  二点目として、児童生徒の豊かな心の育成についてでございます。  小学校の新学習指導要領が平成三十二年度に全面実施となり、それに先立ち、来年度から道徳の教科化が小学校において始まります。しっかりと児童の心に届くよう、適切に対応してまいります。  また、発達特性から配慮が必要な児童生徒についても、お互いの違いを認め、支え合える関係を構築していくことは重要であり、他人を思いやる気持ちづくりをしていくことが、豊かな心の育成とともに、いじめ防止にもつながるものと考えます。現在策定中の仙台市特別支援教育推進プランをもとに、充実を図ってまいります。  三点目は、学力、健康な体の育成についてでございます。  今年度の全国学力学習状況調査において、中学校ではおおむね良好でしたが、小学校では大都市の平均に達しなかった状況も見られました。学力の二極化が進んでいることも認識しております。基礎、基本の確実な定着を図っていくことが求められているものと考えており、確かな学力育成プランに基づき施策を進めてまいります。  また、本市の児童生徒の体力については、ここ数年向上しておりますが、全国平均に及ばないものもございます。これにつきましても、食育、運動習慣の推進などに取り組みます。  四点目は、自分づくり教育についてでございます。  児童生徒がみずから学ぶ意欲を持ち、人や社会とのかかわりを大切にしながら、一人一人の自己有用感、自己肯定感を高めつつ、将来の社会的、職業的自立に向けて、必要となる態度や能力を育んでいく必要があります。
     職場体験活動や仙台子ども体験プラザでの体験学習、たくましく生きる力育成プログラムなどをこれまで以上に活用しながら、仙台自分づくりの教育の一層の推進を図ってまいります。  このような学校教育を進めていく中で、教員が児童生徒としっかりと向き合い、きめ細かく対応していくためにも、事務事業自体の見直しや専門職等との役割分担など、教員の多忙化解消への取り組みを不断に進めていく必要があります。  さらに、変化の激しい時代に対応していくために、独自の採用試験によりすぐれた人材を確保するとともに、効果的な研修や的確な指導を通じ、たくましい精神力、豊かな人間性、確かな指導力をあわせ持つ教員の育成に取り組んでまいります。  一方、教育委員会は、市民の皆様が心豊かに生きがいを感じることができる社会づくりの一翼を担っていると考えます。史跡である仙台城跡の整備活用などの文化財関連施策を初め、生涯学習の分野においても、市民の主体的な学びを支援してまいります。  これまで述べてまいりましたことも含め、教育現場の諸課題の解決に当たっては、私自身が、市民の皆様、とりわけ児童生徒に寄り添って考えていくという心構えをしっかりと持ち、現場の声に耳を傾け、具体の取り組みを進めてまいりたいと存じます。  今後、総合教育会議等の場において、市長とも緊密に協議を重ね、よりよい教育行政の実現に向け、微力ではございますが、全力を傾注してまいる所存でございます。  どうぞよろしくお願いいたします。     〔参考人 佐々木洋退場〕 22: ◯議長(斎藤範夫)これにて所信表明の聴取を終わります。  この際、暫時休憩いたします。     午後一時三十四分休憩          ────────○────────     午後一時四十五分開議 23: ◯議長(斎藤範夫)休憩前に引き続き会議を開きます。          ────────○──────── 24: ◯議長(斎藤範夫)第七十八号議案 仙台市教育長の任命に関する件を採決いたします。  お諮りいたします。第七十八号議案 仙台市教育長の任命に関する件は、これに同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 25: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、本案は、これに同意することに決しました。          ────────○────────     日程第五 第一号議案から第五十九号議案まで、第六十一号議案から第七      十二号議案まで、第七十五号議案及び第七十六号議案(継続議) 26: ◯議長(斎藤範夫)日程第五 第一号議案から第五十九号議案まで、第六十一号議案から第七十二号議案まで、第七十五号議案及び第七十六号議案、以上七十三件を一括議題といたします。  各号議案について、順次、委員長の報告を認めます。  まず、予算等審査特別委員会委員長 小野寺利裕さん。     〔二十九番 小野寺利裕登壇〕 27: ◯二十九番(小野寺利裕)予算等審査特別委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第一号議案から第三十号議案まで、第四十一号議案、第四十二号議案、第四十四号議案、第四十七号議案から第四十九号議案まで、第五十六号議案、第五十九号議案、第六十号議案及び第七十六議案の四十件であります。  去る二月二十七日以来、委員会を開催し、慎重に審査をしてまいりました結果、第六十号議案を除く三十九件は、昨日審査を終了いたしました。  これより審査の概要を申し上げますが、本委員会は、全議員五十二名による構成で審査を行っておりますので、質疑項目を集約の上、審査区分ごとに簡略化して御報告いたしますことを御了承願います。  まず、質疑について申し上げます。  第十三号議案平成三十年度仙台市一般会計予算第一条歳入歳出予算中、歳出第二款総務費ほかにおいては、予算編成の考え方について、特別自治市について、宮城県との連携、協議について、人事について、基金について、国の地方財政について、歳出と本市の新規事業等について、行財政改革に対する取り組みについて、公共施設総合マネジメントの見通しについて、長期視点の財政計画について、歳入確保策について、健全な財政運営について、市職員の給与水準とラスパイレス指数について、人材の確保について、職員採用に係る欠格要件について、窓口サービスについて、羽生選手の表彰、パレードについて、財政調整基金について、市債について、適正な財政支出と財源確保策について、総合計画について、投開票事務の改善策について、若者の投票率向上策について、定禅寺通の活性化について、時差通勤について、東北の中での仙台の立ち位置について、市民利用施設予約システムについて。  第三款市民費ほかにおいては、コミュニティセンターにおけるAED設置について、自転車の安全利用について、スポーツを活用した観光施策について、劇場法を踏まえた文化振興施策について、音楽ホールについて、民間美術館について、国際姉妹都市交流について、WE SCHOOLについて、交通指導隊について、ホール系施設と市民センターの管理運営について、客引き防止条例について。  第四款健康福祉費ほかにおいては、生活保護について、子供の貧困対策について、国民健康保険、介護保険について、妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援について、敬老乗車証について、休日保育について、病児・病後児保育について、高齢者保健福祉の推進について、歯周病検診について、介護人材確保と施設整備等について、いじめ対策推進室について、いじめ問題等及び教育環境等を支えるための総力について、市の組織、制度との関係整理について、住宅宿泊事業法施行条例について、医療用ウィッグ購入費助成について、育児と介護のダブルケア対策について、認知症について、地域生活拠点整備事業について、医療型短期入所事業所連携強化事業について、本市の障害者支援体制について。  第五款環境費ほかにおいては、高齢者等ごみ出し支援事業について、環境施策の概要について、グリーン購入の経緯と現状について、CO2削減の取り組み状況について、ISO14001認証終了後の取り組みについて、防災環境都市推進に向けた環境施策について。  第六款経済費ほかにおいては、外国人向け観光案内所について、インバウンド戦略について、本市の経済状況について、経済、観光関係の予算編成について、アジアとの経済、観光交流について、東北連携について、インバウンドと路線誘致について、仙台版給付型奨学金の創設について、バーチャルリアリティーによる歴史的風景の再現について、市長の観光に対する思いについて、仙台の観光等イベントと集客数について、るーぷる仙台の運行について、るーぷる仙台の運転手について、国内姉妹都市等他都市交流について、観光振興について、外国人旅行客の受け入れ環境整備について、東北の観光案内所のネットワーク化について、中央卸売市場について、農業振興について、水田フル活用について、大規模水稲直播栽培団地育成事業について、農業者経営力強化事業について、生産技術高度化支援事業について、有害鳥獣対策について、杉の盗難対策について。  第七款土木費及び第十一款災害復旧費ほかにおいては、ジャイアントパンダの導入について、尖閣諸島の帰属について、歴史資源を活用したまちづくりについて、工事書類の簡素化について、総合評価一般入札制度について、道路整備について、青葉山公園について、道路維持予算について、県道仙台村田線の馬越石トンネル付近の拡幅について、郊外地域における生活道路の歩道整備について、冬季の市道管理について、地域公共交通について、踏切の安全通行について、福田町駅のバリアフリー化について、市営住宅及び復興公営住宅の家賃減免制度について、あすと長町復興公営住宅について、東部沿岸部集団移転跡地利活用について、荒浜地区の震災遺構について、震災当時の職員の記録について、メモリアル施設の認識について、道路照明設備のLED化について、私道の街灯新設補助について、街灯付近の街路樹の管理について、海岸公園野球場のトイレの増設について、庭球場の夜間照明について、高齢者の住宅政策について、市営住宅の住戸種別について。  第九款教育費ほかにおいては、教職員の多忙化解消について、学校へのタイムカード導入について、部活動指導員の配置について、教職員向け相談カウンセラーについて、教職員の業務の見直しについて、障害理解について、市民センターの備品と修繕について、林子平の説明板設置について、科学館の展示リニューアル等について、いじめ防止について、学校支援地域本部事業について、コミュニティ・スクールについて、発達障害及び不登校への対応について、高校の特別支援教育について、発達障害理解推進資料について、震災に伴う心のケアについて、スクールソーシャルワーカーの活用について、三十五人以下学級について、中学校における全国大会補助費について、不登校対策について、アンガーマネジメントについて、命の教育について。  歳入においては、固定資産税について、相続登記、相続放棄について。  第二十四号議案平成三十年度仙台市下水道事業会計予算においては、原町東部地区浸水対策について、若林三丁目地区の雨水対策について、雨水排水施設の整備方針について、浄化槽事業について、流域下水道の本市への管理移管について。  第二十五号議案平成三十年度仙台市自動車運送事業会計予算及び第二十六号議案平成三十年度仙台市高速鉄道事業会計予算ほかにおいては、高速鉄道事業について、住民訴訟に対する対応について、自動車運送事業について、ダイヤ改正について、バスの再度の減便について、地下鉄券売機の改善について、バスのルート見直し、利便性の向上について、バスの利用促進について、持続可能な公共交通について、バス、地下鉄の安心・安全について。  第二十九号議案平成三十年度仙台市病院事業会計予算においては、一般病床利用率について、薬品の在庫管理について、新専門医制度の影響について。  総括質疑においては、羽生選手のパレードについて、市長の事務所について、ふるさと底力プロジェクトの推進について、市バス運賃制度の見直しについて、三十五人以下学級と教育の質の向上について、バランスのある財政運営について、復興の今後の取り組みについて、予算案に対する市長の思いについて、市長としての選択と集中の判断について、各部門の連携について、市長の政治姿勢について、復興公営住宅の収入超過者への対応について、津波被災地域住宅再建支援事業について、保育にかかわる問題について、介護士の処遇改善と人材確保について、学都仙台フリーパスの値上げと制度拡充について、教育現場の役割について、いじめ対策推進室の位置づけについて、今後の財政見通しについて、公文書館について、性暴力被害者ワンストップセンターについて、児童館について、介護保険制度について、食品ロス削減事業について、高齢者等ごみ出し支援事業について、新年度の市政運営に関する所見について、保守とリベラルについて、建国に係る学校教育について、予算編成について、市街地拡大の抑制について、市営住宅について、組織改正について、時差通勤について、事業別の行政コスト計算書について、施政方針全般について、経済政策について、スポーツを生かしたまちづくりについて、羽生記念アイスアリーナについて、ワンストップコールセンターについて、市長の夢と子供たちの希望について、本庁舎の建てかえについて、いじめ問題再調査委員会について。  その他、各般にわたる質疑がありましたことは、皆様御承知のとおりであります。  次に、決定の経過について申し上げます。  決定に際しましては、第四十二号議案仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例、第四十四号議案仙台市介護保険条例の一部を改正する条例について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  また、第六十号議案仙台市乗合自動車運賃条例の一部を改正する条例については、継続して審査すべきとの動議があり、起立採決の結果、起立多数で継続して審査すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案四十件中、継続して審査すべきものと決定された第六十号議案を除いた議案三十九件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 28: ◯議長(斎藤範夫)次に、総務財政委員会委員長 菊地崇良さん。     〔十九番 菊地崇良登壇〕 29: ◯十九番(菊地崇良)ただいま議題となりました議案中、総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第三十二号議案から第三十七号議案まで及び第六十九号議案の七件であります。  去る二月二十六日及び三月六日に委員会を開催し、三月六日に審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第三十二号議案仙台市職員定数条例の一部を改正する条例に関しまして、「増員及び減員の内容」について質疑があり、これに対しまして、「市長部局については、震災復興関連業務の減少、荒井開発事務所の廃止、保育所民営化などによる減員を行う一方で、いじめ対策、宮城総合支所の保健福祉機能強化、生活保護世帯増加への対応、次期総合計画策定への対応のため増員を行い、差し引き三十八名の増員。市立病院については、精神科医の配置、病棟の薬剤管理体制の強化など、診察体制の強化を伴い三名の増員。農業委員会については、新たな農業委員会制度への対応を図るため二名の増員。交通局については、地下鉄駅務業務の委託、東西線事業室の廃止やバス事業の縮小に伴い十九名の減員。ガス局については、技術センターの研修関係業務等の減少に伴い一名の減員。教育委員会については、学校以外の事務局について、インターハイ事業終了に伴う事業縮小がある一方、いじめ対策推進に伴う増員を行い、差し引き二名の増員。学校については、中学校二年生への三十五人以下学級の拡充に伴う増員の一方、児童数の減少に伴う必要な教職員人数の減少や、昨年度の県費負担教職員の移譲の際に、余裕を持たせて定数の上限を設定した部分について、今般実情に合わせた調整を行うための減員を行い、差し引き五十二名の減員。」という答弁がありました。  また、「増員についての時限的または恒久的な対応」について質疑があり、これに対しまして、「職員の増員などの計画に当たっては、今後、数年間の職員数の必要数について、各部局から出された計画に従い管理している。その中でも、時限を限った業務への対応については時限的な増員として考えている。今回の改正においては、次期総合計画の策定のような、ある一定の期間経過後に業務縮小が見込まれるものについては時限的な増員とし、それ以外の業務については、ある程度継続的な業務量が見込まれるため、職員数についてもその期間確保が必要であると考える。」という答弁がありました。  また、「市民サービスを低下させない適切な対応」について質疑があり、これに対しまして、「着実に事業が進んでいる震災復興業務や、保育所民営化等による民間活力の導入などの部分においては、職員が減っていく一方で、生活保護業務などの社会的な要請、昨今の働き方改革による超過勤務の縮減や、産休、育休の代替職員などの部分においては着実にふえていくことから、行政サービスを確実に提供していくという趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「保育士定数を三十四人減員する理由」について質疑があり、これに対しまして、「今回、将監西保育所と八乙女保育所の民営化を予定しており、将監西保育所については十九名、八乙女保育所については十五名と、配置されている職員数が配置不要となるため、その分の定数を減らす内容である。」という答弁がありました。  また、「職員定数と実際の職員数との関係」について質疑があり、これに対しまして、「職員定数は、配置される職員の上限を定めたものであり、実際に配置されている職員は、それよりは少ない。職員定数と実際の職員数の差は、市長部局においては三十名弱と見込んでいる。保育所の場合、保育所ごとに定数の上限を定めているものではないが、実際に、配置基準上、正職員の配置が必要となる人数と、職員定数条例の積算の根拠にしている人数は同じものである。」という答弁がありました。  また、「市立保育所における保育士の欠員状態が恒常化しているのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「保育所の職員配置基準上、正職員を配置するものと内部的に整理している箇所で、正職員が配置できない部分については欠員が生じていると捉えている。採用辞退者数が見込みより多く発生する、年度途中での産休、育休、予想を超える退職者の発生により、正職員を年央で配置できない場合については、臨時的任用職員や非常勤嘱託職員、フリー保育士やプール保育士の対応により人員確保に努めている。本来、正職員を配置すべき部分については、採用計画の中などで適切に見込んだ上で、補充できるように対応してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「正規の保育士の追加募集や、あらかじめ余裕を持った募集、採用が必要と考えるが、人事課としてそのような指導や助言をしているか。」という質疑があり、これに対しまして、「退職者や採用辞退者の発生人数を、実情に合わせて適切に見込んだ採用計画を立てることにより、欠員が出ないように対応してまいりたい。現実に欠員が出た場合には、試験の合格者の中から前倒しで採用し、欠員を埋めるなどの手法が考えられるが、関係する部局と協議しながら進めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「臨時的任用職員や非常勤嘱託職員の雇用形態見直しに係る法改正の理由及び概要」について質疑があり、これに対しまして、「地方公務員法等の改正により、平成三十二年度から会計年度任用職員という制度が創設される。この目的は、従来、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員について、各自治体によって任用方法や勤務条件に関する取り扱いにばらつきにあったことを踏まえ、国のほうで統一的な取り扱いを定め、制度的な整理を行うというものである。一般職の会計年度任用職員という制度を新たに創設し、任用に当たってのルールや服務上の整備を図るとともに、従来の特別職の非常勤嘱託職員や臨時的任用職員の任用要件の厳格化を図ることにあわせ、会計年度任用職員について期末手当の支給を可能とするなど、勤務条件上の課題にも対応する内容である。」という答弁がありました。  また、「一般事務について、恒常的に必要な業務量に見合った正職員を雇用するために、職員定数をふやす検討を始めているか。」という質疑があり、これに対しまして、「会計年度任用職員制度の実施を踏まえ、現在、国から出されたマニュアルなどをもとに、制度上の整理、検討を行っている。その中で、臨時的任用職員や非常勤嘱託職員から会計年度任用職員へ移行させる範囲なども含め、現在整理を行っている。」という答弁がありました。  また、「今後の検討スケジュール」について質疑があり、これに対しまして、「平成三十二年度当初から制度が開始されるため、平成三十一年度には、採用に向けた募集や予算要求等を行う必要がある。平成三十年度においては、勤務条件等の制度内容を整理し、固めていく必要があり、制度導入に向けた準備を今後進めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「人事委員会における検討内容」について質疑があり、これに対しまして、「臨時的任用職員にかわる非常に大きな制度改革であり、昨年の職員の給与の報告、勧告の中でも、この制度について言及したところである。今後、人事委員会が直接かかわる規則改正なども予定されており、今後とも、任命権者と連携して対応してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「職員定数を条例で定める意義」について質疑があり、これに対しまして、「職員定数については、地方自治法第百七十二条等により、条例で定めることとされている。これは、正職員の人件費が、自治体の財政運営上、額が大きく、弾力性の少ない経費とされていることから、毎年度その上限を条例で定めることにより、議会のチェックのもとで適正な人員配置を確保するためであると認識している。」という答弁がありました。  また、「職員定数を上回る現員が配置されている理由」について質疑があり、これに対しまして、「職員数の現員数が定数を上回っている部局としては、市長部局、市立病院、消防局がある。職員の現員数のうち、例えば育児休業や病気休職中の職員、他の地方公共団体に派遣されている職員、消防学校に入校している初任教育中の職員などについては、定数外とすると条例で定められており、これらの人数を除外した人数については、三部局とも条例の定数内におさまっている。」という答弁がありました。  また、「人口一万人当たりの職員定数の政令市間での比較」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十八年四月一日現在の定数における職員数の政令市間の比較では、全部局を含めた場合、本市は人口一万人当たりの職員定数が八十八・三人で、二十政令市中十四番目であり、多いほうである。市長部局に限った場合は、人口一万人当たりの職員定数が四十三・七人で、二十政令市中六番目であり、少ないほうである。」という答弁がありました。  また、「職員定数を決めるプロセス及び作業時期」について質疑があり、これに対しまして、「六月下旬に各局区に人員要望の提出を依頼し、七月下旬から八月上旬にかけて提出された要望についてヒアリングを行い、八月中旬から十月上旬にかけ、総務局においてヒアリング内容を踏まえて査定し、十月中旬に人員計画の仕上がり状況について二役に説明の上、十月中旬から下旬に各局区に内示を行う。内示に対して各局区から再び協議が提出されるので、それについて随時内容の確認等を行い、十二月下旬から一月中旬にかけて最終的な査定作業を行い、一月中旬に定数条例の案と含めて二役に再度説明し、確定させる。」という答弁がありました。  また、「三十五人以下学級拡充に伴う平成二十九年度と比較した教職員数、人件費の推移見込み並びに試算の根拠及び前提」について質疑があり、これに対しまして、「平成三十年度は、予算案作成時の児童生徒数推計を用い、四十四名の教職員数増、人件費は二億六千四百万円増、平成三十一年度は、平成三十年度に在籍する生徒がそのまま進級するものと仮定し、八十六名の教職員数増、人件費は七億三千百万円増、平成三十二年度は、平成三十一年度と同数と仮定し、八十六名の教職員数増、人件費は七億三千百万円増と見込んでいる。試算の前提として、転出入に伴う学級増減は状況を把握できないため試算から除き、教職員人件費の試算においては、平成三十年度は常勤講師単位を、平成三十一年度以降は正職員単位を用いている。」という答弁がありました。  また、「平成三十年度の三十五人以下学級拡充に伴う教職員四十四名増員についての把握時期」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十九年十二月二十日ごろに、教育委員会から資料の提出を受け把握した。」という答弁がありました。  また、「教育委員会の定数管理」について質疑があり、これに対しまして、「学校以外の教育委員会の事務部局等については、市長部局と同等に、要望のあった人員数の根拠等についてよく確認しながら精査している。学校の教員数については、基本的に、学級数に伴う配置の基準となる考え方を国で定めていることもあり、それに沿った要望数であることが確認できれば、人事課としては、任命権者である教育委員会の要望数を尊重して了承している。」という答弁がありました。  また、「平成二十九年四月一日の教育委員会の職員定数六千百九十九名に対して、現員数が五千八百三十三名である理由」について質疑があり、これに対しまして、「教育委員会において、定数と現員数に最も差が生じているのが学校の職員数であり、三百五十九名である。教員の職員定数を定める場合、国費負担が認められる職員数を下回らない中で、その数に近づけるような形で職員数を設定している。しかし、その実際の配置においては、国費の入らない職員を配置しない考え方をとっており、児童生徒数の増減により、各学校で学級数の変動が生じた場合は、正職員の配置をせずに臨時的任用の講師を充てている。そのため、正職員である教員を充てることが抑制され、教職員の定数と現員数に差を生じる要因となっている。」という答弁がありました。  また、「教職員定数の算定における実態の反映」について質疑があり、これに対しまして、「国費の入る教職員の定数は、学校ごとに児童生徒数によって学級数が編制され、それによって定まる基礎定数、各教育課題に対応するために加配する加配定数を含めて算定しており、その段階で盛り込める要素は考慮して算定している。」という答弁がありました。  また、「定数外職員、臨時的任用の講師数」について質疑があり、これに対しまして、「病休、育休等の定数外職員は約百三十名である。欠員の代替のための常勤の臨時的任用講師は二百九名、産休、育休、病休の代替等も含めると、常勤の臨時的任用講師は合計四百十五名である。」という答弁がありました。  また、「平成二十九年四月一日に県から移譲された教職員数及び平成二十八年四月一日の学校職員数との差」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十九年四月一日現在の正職員の数は四千七百七十四名、国から示された定数では五千八十一名である。平成二十八年度においては、技師や栄養士、仙台市立高校、幼稚園の職員数を教育委員会の職員に含んでいたが、条例の改正により、平成二十九年度から学校の職員としているものである。」という答弁がありました。  また、「平成二十九年度の加配申請人数に比べ、実際の加配人数が極めて少なかった理由及び仙台市が県を介せずに直接申請するに当たっての対応」について質疑があり、これに対しまして、「本市が、権限移譲前の平成二十八年度に、文部科学省から加配教員の実配当数として認められていたのが四百二十一人である。権限移譲を機に、県と市の児童生徒のバランスを考慮し、本市にはより多く加配教員が配当されるのではないかと考え、百十四人を上乗せした。五百三十五人の加配申請を行ったが、実配当数としては七人の増にとどまった。文部科学省に加配申請を行うに当たっては、単に書類を出すのみではなく、実際に文部科学省に出向き、本市の教育課題による加配教員の必要性を訴えている。権限移譲により、仙台市の責任として行うことができるようになったため、こうした努力を続けてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「本市における職員定数管理計画及びその認識」について質疑があり、これに対しまして、「本市においては、仙台市行財政改革推進プラン二〇一六に定める定数管理目標をもって、定員管理計画として定めている。固定的経費である人件費について、市民にわかりやすくするという定数条例の趣旨からすれば、定数管理計画もその趣旨を踏まえ作成し、市民に公表していくことが必要であると考える。その手法については、これまでの行革計画の位置づけ等の整理を含め、他都市の事例を参考にしながら今後検討してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「否決または継続審査となった場合」について質疑があり、これに対しまして、「定数条例上、定数が減となるところは影響はないが、市長部局、福祉事務所等の定数が増となるところでは、四月一日での増員数がかなわなくなる。」という答弁がありました。  次に、第三十三号議案特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「教育長の給料月額減額の経緯」について質疑があり、これに対しまして、「市長、副市長、企業管理者などの給料については、平成十四年四月から、本市の厳しい財政状況に鑑み、市長は七%、副市長は五%、企業管理者は三%の給与の減額をしている。教育長の給与減額については、平成二十七年度に教育長が特別職になった際、本市の厳しい財政状況に鑑み、本市の企業管理者などとの均衡を考慮し、同じく三%の減額を実施している。」という答弁がありました。  また、「十六年間減額が継続しているが、正式な制度の中で整えるべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「特別職の給与については、報酬等審議会において現行の報酬月額が適切であるとの判断がなされており、それに加え、当局の判断として、厳しい財政状況に鑑み減額を実施している。指定都市になり、厳しい財政状況でさまざまな業務を行っている中で、職務が特段に変化したわけではなく、この報酬が下がるべきだという判断を報酬等審議会にかけることは難しいと考えている。したがって、これまで各年度ごとに、その都度、状況に鑑み継続の判断がされてきたものである。」という答弁がありました。  次に、第三十四号議案市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「市長及び副市長の地域手当」について質疑があり、これに対しまして、「地域手当については、一般職の職員においても、基本の月例給の上に月例給料の一定額、六%の地域手当が支給されている。趣旨としては、日本全国の各自治体で、地域ごとの民間給与水準や物価水準が異なるため、給料を一定にした上で、地域の実情に応じて地域手当を上乗せするものである。市長及び副市長の地域手当については、特例として半分の三%としているが、本市の財政状況や、県、他自治体との均衡を考慮し、年度ごとに減額の判断をしているところである。」という答弁がありました。  次に、第六十九号議案包括外部監査契約の締結に関する件に関しまして、「契約相手方を選定した経緯」について質疑があり、これに対しまして、「包括外部監査については、本市では、制度導入当初より公認会計士と契約してきた。現包括外部監査人と新たに契約を締結するに当たり、日本公認会計士協会に推薦を依頼し、推薦された候補者に対して面談を実施し、制度に対する理解や監査に対する意欲等が認められたことから、適任であると判断し、平成二十八年度より契約を締結している。現包括外部監査人の平成二十八年度の水道事業に係る報告書や、本年度実施中の監査が本市の事務執行上有効であったことから、包括外部監査人の意向を確認し、引き続き契約を締結することが適切であると判断した。」という答弁がありました。  また、「市長の判断」について質疑があり、これに対しまして、「事務方から、平成二十八年度の実績や平成二十九年度の現状について説明し、本契約について継続することについて了解を得た。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、附帯意見について申し上げます。  第三十二号議案仙台市職員定数条例の一部を改正する条例について、「職員の定数は、持続可能な都市経営を可能とする行財政運営の確立のために、適切に管理すべきものである。このため、三十五人以下学級の拡充など職員の定数増を伴う施策は、人件費の増加などにより、将来の財政負担に直結し得ることを十分に考慮しながら、展開する必要がある。他方、複雑化、多様化する行政需要に的確かつ柔軟に対応するためには、必要な職員を適正に配置することも重要である。職員の定数については、定数を総合的に管理するための職員定数管理計画を策定するとともに、行政需要の見通しを踏まえ、不断の見直しを行っていくなど、推進すべき施策とそれに要する職員数や将来にわたる財政負担との整合性を図り、適切に管理していくことを強く求めるものである。」との附帯意見が提出されましたが、「このため、三十五人以下学級の拡充など、職員の定数増を伴う施策は、人件費の増加などにより、将来の財政負担に直結し得ることを十分に考慮しながら展開することが必要である。」との文言を原案から削除する内容の修正案が提出され、この修正案について起立採決の結果、起立少数委員長報告に織り込まないことに決定し、次いで原案について起立採決の結果、起立多数で委員長報告に織り込むことに決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 30: ◯議長(斎藤範夫)次に、市民教育委員会委員長 加藤和彦さん。     〔二十一番 加藤和彦登壇〕 31: ◯二十一番(加藤和彦)ただいま議題となりました議案中、市民教育委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第三十一号議案、第五十七号議案、第五十八号議案、第六十二号議案から第六十五号議案まで、第六十七号議案、第六十八号議案及び第七十号議案の十件であります。  去る二月二十六日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第三十一号議案仙台学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例に関しまして、「教職員の給食費に関する条例上の規定」について質疑があり、これに対しまして、「条例案第三条第一項の、その他学校給食を受ける者に含んでいる。」という答弁がありました。
     また、「学校給食費の徴収額に関する条例上の規定」について質疑があり、これに対しまして、「給食費の額については、現在、仙台市学校給食運営審議会の答申に基づき教育委員会が定めているところである。条例の施行に当たっては、新たに制定する規則により給食費の額を定める予定である。その際には、これまで同様、仙台市学校給食運営審議会の御意見を踏まえてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「給食費の納付方法の変更と保護者への周知」について質疑があり、これに対しまして、「公会計化後は、原則として、保護者の皆様から事前に登録いただいた口座からの引き落としにより給食費を納付いただく予定である。なお、事情により口座引き落としができない場合には納付書による納付も可能とし、コンビニエンスストアでの支払いについても可能とする方向で現在検討しているところである。施行に先立って、新年度には給食費の公会計化の概要、給食費の徴収方法の変更や登録の手続等について、学校を通じて保護者の皆様に早期に周知してまいりたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「給食費の公会計化による学校現場の多忙化解消の効果」について質疑があり、これに対しまして、「公会計化後には、学校において行っている給食費の徴収管理、督促、個々の児童生徒の収納状況の把握、あるいは学級閉鎖等による給食費の返金など、これらの業務の多くを教育委員会に一元化することから、学校現場の多忙化解消に一定の効果が見込まれるものと考えている。」という答弁がありました。  次に、第五十七号議案仙台市学校条例の一部を改正する条例に関しまして、「平成三十二年度における荒井小学校の学級編制と、七郷小学校の児童数とクラス数」について質疑があり、これに対しまして、「荒井小学校の開校時の児童数は五百五十人程度と見込んでおり、学年ごとでは、五年生以外の学年が三学級、五年生が二学級になると見込んでいる。また、七郷小学校は、平成三十二年度の児童数として約六百五十人、特別支援学級を除いて二十学級になると考えている。」という答弁がありました。  また、「荒井小学校と七郷小学校の職員配置」について質疑があり、これに対しまして、「荒井小学校の教職員の体制については、母体校となる七郷小学校から異動する教員を中核としながら、他校からの異動者等を含め体制を整えていきたいと考えている。新たに増員となる教員が必要かどうかについては、その他の学校の状況も踏まえながら検討してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「学区変更に伴う経過措置」について質疑があり、これに対しまして、「今回、学区変更に該当する小学校、中学校については、平成三十二年三月時点で既に在籍している児童生徒は、希望により、そのまま卒業まで学校に残れるという経過措置を考えている。平成三十二年三月時点でこれらの小学校を卒業する児童については、希望により、学区変更前に進学予定であった中学校に進学できるよう経過措置を考えている。」という答弁がありました。  次に、第五十八号議案仙台市科学館条例の一部を改正する条例に関しまして、「ドライビングシミュレーター廃止後の対応」について質疑があり、これに対しまして、「自動車模擬運転装置、いわゆるドライビングシミュレーターは、一回の使用につき二十円ずつ料金を徴収し運用してきている。現在の装置は、設置から既に十年以上経過しており、更新して新たな機種にしたいと考えている。新たな機種については、警察や自動車学校などの講習でも現に使用されているものであるが、料金を徴収するシステムに改造することは非常に困難である。しかし、来館者へのサービス向上という意味でも、新たな機種に更新した上で、無料で提供するということを考えている。」という答弁がありました。  また、「高齢者の利用を意識した運営」について質疑があり、これに対しまして、「今回導入する装置については、高齢者も使いやすいような表示などの工夫もしながら、幅広い年齢層の方に使っていただけるようにしていきたい。また、科学館のリニューアルに当たっては、なるべく幅広い年齢に対応できるような、防災関連や最新の情報化といった展示についても充実させていくなど、より夢のある展示を目指していきたい。」という答弁がありました。  次に、第六十八号議案事務の受託の協議に関する件に関しまして、「小松島支援学校松陵校への提供食数」について質疑があり、これに対しまして、「平成三十年四月の開校時より、野村学校給食センターから教職員分も含めて三十五食程度を提供する予定である。具体的には、本市の小中学校と同様、給食センターの配送車両で松陵校に配送することになる。」という答弁がありました。  また、「松陵校の入学予定数、教室の数と通学方法」について質疑があり、これに対しまして、「松陵校の四月開校時の入学予定数は、小学部には八名、中学部には二名、計十名と伺っている。将来、最終的には、小学部、中学部を合わせて三十人から四十人を想定しているとのことである。また、教室の数は、普通教室九教室、そのほかに活動室三教室、食堂、配膳室、職員室、保健室などとなっている。また、通学方法については、スクールバスを二系統開設し、岩切方面と泉方面から通学している児童生徒の送迎に充てるとのことである。」という答弁がありました。  また、「松陵校の設置による小松島支援学校の過密状況の解消」について質疑があり、これに対しまして、「松陵校の開設に当たって、昨年七月に県教育委員会が支援学校の学区の見直しを行っている。それにより、小松島支援学校、利府支援学校、光明支援学校の学区である一部地域に住んでいる児童生徒が松陵校の学区となった。県教育委員会からは、松陵校の開校は、知的障害特別支援学校の狭隘化の問題に対応するためのものであると伺っており、小松島支援学校のみならず、利府支援学校や光明支援学校の狭隘化の解消においても、一定程度効果があるものと考えている。」という答弁がありました。  また、「特別支援学校の狭隘化に伴う対応の方向性」について質疑があり、これに対しまして、「特別支援学校の狭隘化については、これまでも県に対して対応をお願いしてきたところである。県においては、特別支援学校の新設や分校の開校など、県の計画上に基づき対応が進められているものと認識している。制度上、特別支援学校は都道府県に設置義務があることから、県と市の役割分担の中で対応してきており、本市としての設置は考えていないところであるが、これからも県の動向を見据えながら、可能なものについては協力をしてまいりたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案十件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 32: ◯議長(斎藤範夫)次に、健康福祉委員会委員長 鎌田城行さん。     〔三十番 鎌田城行登壇〕 33: ◯三十番(鎌田城行)ただいま議題となりました議案中、健康福祉委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第三十八号議案から第四十号議案まで、第四十三号議案、第四十五号議案、第四十六号議案及び第七十五号議案の七件であります。  去る二月二十六日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第三十九号議案仙台市児童福祉法の施行に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「共生型サービスの概要」について質疑があり、これに対しまして、「共生型サービスは、障害のある方が六十五歳を超えても使いなれた事業所においてサービスを利用しやすくするとともに、地域の実情に合わせた福祉人材の有効活用を図るものである。」という答弁がありました。  次に、第四十号議案仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「障害福祉サービスを受けていた障害者が六十五歳になったからといって、これまで受けていた障害福祉サービスが後退してしまうことのないよう、市内の実態を把握し、一人一人に合わせて柔軟に対応していくべきであるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「現行法上、障害者福祉サービス利用者が六十五歳になった場合は、介護保険サービスの利用が優先されることになる。一方、上限のある介護保険のみでは、必要となるサービスの提供を受けられない場合もあることから、不足する量を障害福祉サービスで上乗せすることが可能となっており、おおむね必要とするサービスの提供はできている。」という答弁がありました。  また、「各サービスの事業所によって職員の配置基準や設備の基準が異なることから、基準の低いほうに合わせられ、サービスの質が低下してしまう懸念」について質疑があり、これに対しまして、「共生型サービスは、例えば、介護保険サービスを提供しようとする障害福祉サービス事業所が、新たな人員配置や設備整備を伴うことなく指定を受けられることを基本的な考え方としている。他方、質の確保という観点から、共生型サービスを提供する事業者は、従前より介護保険サービスを提供している事業者から、利用者に適切なサービスを提供するための技術的支援を受けることを要件とした指定基準が設けられていることから、指定基準の遵守を図ることで、共生型サービスの質や専門性を確保していきたい。」という答弁がありました。  また、「技術的支援に関する専門性の担保」について質疑があり、これに対しまして、「技術的支援に関する指定基準の遵守の徹底を図るほか、共生型サービスにおいては、資格を持った職員を配置するなど、事業所の専門性を向上させる取り組みについて加算で評価されることとなっていることから、加算制度の活用を積極的に促し、事業所側の主体的な取り組みにより、支援力や専門性を高めるように努めていきたい。」という答弁がありました。  また、「福祉職の人手不足解消のため、福祉労働者の処遇の抜本的な改善を図っていくことで、専門職をしっかりと配置することが大切であるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「人材の確保の問題については、本市の障害者福祉サービスの充実を図る上で重要な課題の一つであると認識している。これまでも、人材を含め、必要かつ十分な支援体制の確保に資するサービス報酬単価の設定について、ほかの指定都市とも連携し、国に要望を行ってきたところである。引き続き、福祉の現場において、専門性を持った人材の確保に支障を生ずることがないよう、国への要望を重ねていきたい。」という答弁がありました。  次に、第四十三号議案仙台市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「改正の概要」について質疑があり、これに対しまして、「国民健康保険及び後期高齢者医療制度の資格適用については住所地で行うことを原則としているが、施設等に入所して住所が移った場合は住所地特例を適用し、施設に移る前の住所地の被保険者として扱うこととしている。しかし、現行制度について、住所地特例を適用した国民健康保険被保険者が七十五歳に到達し、後期高齢者医療制度に加入する場合、住所地特例が適用されず、施設所在地の広域連合の被保険者となる取り扱いとなっていた。今回の改正は、この取り扱いについて、現に国民健康保険制度の住所地特例を適用した被保険者が、年齢到達により後期高齢者医療制度に加入する場合、前住所地の広域連合の被保険者とするものである。」という答弁がありました。  また、「現在、本市における住所地特例を適用した国民健康保険被保険者の数及び条例改正による影響」について質疑があり、これに対しまして、「現在、他県の介護保険施設等に入所し、住所地特例を適用した本市の国民健康保険の被保険者は十二名おり、うち平成三十年度に七十五歳に到達する被保険者は一名いる。当該被保険者においては、どこの広域連合の被保険者になるかにかかわらず、医療機関を受診する際の給付は同様に受けられるなど、影響はないものと考えている。」という答弁がありました。  次に、第四十六号議案仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例に関しまして、「中山保育所、南光台北保育所の建てかえと今回の民営化するまでの経過」について質疑があり、これに対しまして、「二保育所については、そもそも公立保育所の建てかえ等に関するガイドライン等の方針に基づき建てかえ、民営化を予定していたが、平成二十三年三月の東日本大震災により被災し、園舎が使用できない状況となったため、早急に建てかえる必要が生じた。その際、子供たちは、近隣の保育所で分散し、保育を継続しながら、同年六月からはプレハブ仮設園舎建設に着手し、八月下旬その完成を受け、仮設園舎での保育に変わった。平成二十四年十月から引き継ぎ合同保育を行った上で、平成二十五年四月より、現地建てかえにより完成した新園舎に移行したものである。」という答弁がありました。  また、「移行等に伴う子供や保護者への影響」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十五年の新園舎移行後に実施した保護者アンケートの概要として、移行前後の子供の様子については、楽しみながら移行できた、特に変わりなく落ちついて移行できたが、中山保育所で七四・一%、南光台北保育所で六〇%であった。また、移行後の七月の様子についても、新保育所になれ親しんでいるが、中山保育所で九六・九%、南光台北保育所で七二・三%であった。保護者からも、環境が変わることに不安はあったが、説明会が十分に行われていたため解消した、子供の反応が気がかりではあったが、先生と友達になれていたため、親が心配するようなこともなかったとの意見もあったことから、おおむね大きな影響なく移行できたものと考えている。」という答弁がありました。  また、「アンケート結果の検証」について質疑があり、これに対しまして、「これまでの民営化においても保護者アンケート、また、運営法人並びに従事した職員についてもアンケート調査などを実施し、その後の民営化事業に生かしてきた。今回の場合、四月から民設民営方式への移行に当たり、それまで五年間運営をしてきた委託業者がそのまま設置者となることから、その運営状況について、改めて昨年の十一月、十二月にかけて保護者アンケートを実施した結果、保育内容全般の満足度では、双方の保育所とも、満足、おおむね満足と答えた方が九〇%を超えており、これまで適切な保育所運営が行われてきたものと確認をした。」という答弁がありました。  また、「今回の場合、建物や備品は市の所有であることから、修繕が必要になった場合の対応」について質疑があり、これに対しまして、「軽微な修繕や備品の買いかえなどについては、運営法人の負担により行うことが原則となるが、大規模な修繕等については、運営法人と本市が協議を行った上で対応することになる。」という答弁がありました。  また、「保育所の廃止理由」について質疑があり、これに対しまして、「老朽化した保育所については、ガイドライン等に基づき民設民営による建てかえを基本として進めてきた。今回の二保育所については、震災により園舎が被災し、早急に建てかえの必要が生じたことから、本市が建てかえ、運営を民間事業者が行う公設民営方式により運営してきたものである。その後、五年が経過し、この間の適切な保育所運営も踏まえ、これまでの民営化事業と同様に民設民営方式に移行するものであり、これに伴い、設置者と運営者が同一となることから、運営者の責任のもと、より迅速かつ柔軟な保育所運営が行われるようになるものと考えている。」という答弁がありました。  また、「設置者と運営者が同一になることで運営が迅速になるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「これまでは公立保育所の一つというような位置づけで、主食の提供費などは本市のほうに納めるなど、ほかの公立保育所と同様の取り扱いとしていたが、民設民営になれば、より迅速かつ柔軟な保育所運営が行われるものと考えている。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しましては、第四十六号議案について異議があり、起立採決の結果、起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 34: ◯議長(斎藤範夫)次に、経済環境委員会委員長 加藤けんいちさん。     〔十六番 加藤けんいち登壇〕 35: ◯十六番(加藤けんいち)ただいま議題となりました議案中、経済環境委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第六十一号議案及び第六十六号議案の二件であります。  去る二月二十六日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  第六十一号議案工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件に関しまして、「工事請負金額を変更する理由及びその金額」について質疑があり、これに対しまして、「変更した主な理由は三つある。一つ目は、浸出水調整槽の鉄筋継ぎ手の施工方法の変更である。水槽をつくるため土を掘削したところ、地下水が出てきたため、当初予定していたガス圧着による鉄筋継ぎ手による施工が困難となったため、機械式継ぎ手工法に変更したことにより、約一億二千五百万円の増額となったものである。二つ目は、造成に伴い発生した土砂の運搬である。平成二十八年八月の台風などにより工事工程がおくれたことに伴い、土の仮置き場が必要となったことで土砂の運搬を追加したことにより、約一億円の追加が必要となったものである。三つ目は、保護マットの材質の変更である。今回整備を行う埋め立て範囲と、現在埋め立てを行っている範囲の接する部分に、突起物の廃棄物が確認されたため、雨水の地下浸透を防止する遮水シートの破損を防ぐため、遮水シートを保護するマットをより強度の高いものに変更したことにより、約三千万円の増額となったものである。これらを合わせた変更金額は、約二億五千五百万円となっている。」という答弁がありました。  また、「今議会への提案となった理由」について質疑があり、これに対しまして、「市長専決処分かつ軽微な変更の範囲におさまると想定し、市の取扱基準にのっとり、受注者に設計変更の内容を通知し施工を継続していたが、その後、内容が確定し精査したところ、議会承認が必要な金額となる見込みとなったためである。」という答弁がありました。  また、「機械式継ぎ手とはどのようなものか。」という質疑があり、これに対しまして、「鉄筋同士を筒状の部材を用いて突き合わせ、その中に薬剤を注入して接合する工法であり、地下水など作業環境の影響を受けない特徴を有しているものである。」という答弁がありました。  また、「事前に、工事をする際にどのぐらい地下水が出るか、それにより工事に影響が出ないかといった調査は行わなかったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「地下の水位の調査については、設計時点において、建設場所の一カ所の調査を実施したが、地下水位の位置が低い状況にあったため、鉄筋の施工に影響はないと判断したものである。」という答弁がありました。  また、「地下水の調査が一カ所だけというのは不十分で、もっと入念な調査をするべきではなかったか。」という質疑があり、これに対しまして、「水位の調査箇所数については、この施設の規模であれば通常一カ所としている。」という答弁がありました。  また、「土砂の運搬による増額について、地盤の切り土や盛り土の配分計画の見直しも関係しているとのことだが、その詳細」について質疑があり、これに対しまして、「当初の計画においては、切り土により発生した土をそのまま盛り土に使用する予定だったが、平成二十八年八月の台風などにより、盛り土の工事の工程におくれが生じたことから、土砂の仮置き場が必要になったものである。」という答弁がありました。  また、「埋め立てが終了した後の対策」について質疑があり、これに対しまして、「埋め立て終了後も、浸出水が未処理で放流できる水質になるまでの間、管理を継続する必要がある。最終の覆土を行う際には、雨水ができるだけしみ込まないよう、排水路などの整備を行う予定である。」という答弁がありました。  また、「雨水が浸透しないよう、埋め立て終了後に上にシートを敷いて、その上に土を盛って植栽を行うなどの対策を行うべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「埋め立て終了後の雨水の処理については、水質の安定やガス発生の有無など、一定の条件が整った後に、最終的に覆土の部分をどうするかという議論になる。最終処分場の安定管理が確保されるような形での工法を今後検討していきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案二件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 36: ◯議長(斎藤範夫)次に、都市整備建設委員会委員長 やしろ美香さん。     〔二十番 やしろ美香登壇〕 37: ◯二十番(やしろ美香)ただいま議題となりました議案中、都市整備建設委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第五十号議案から第五十五号議案まで、第七十一号議案及び第七十二号議案の八件であります。  去る二月二十六日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第五十二号議案仙台市営住宅条例の一部を改正する条例に関しまして、「犯罪被害者等に係る改正の趣旨」について質疑があり、これに対しまして、「犯罪被害者等で、犯罪などにより従前の住居に居住することが困難となった方の入居資格を緩和するもので、内容は、抽せん時の当選確率が上がるよう抽せん玉をふやす優遇に加え、本来、市営住宅の単身入居については六十歳以上の方を対象としているところを、年齢にかかわらず入居を可能とするものである。」という答弁がありました。  また、「犯罪被害者の認定などについての警察との協議の必要性」について質疑があり、これに対しまして、「実施に当たっては、宮城県警察と犯罪被害者の認定や個人情報の取り扱いなど協議を重ね、連携を図っていきたい。」という答弁がありました。  また、「決定となった場合の募集の対象期間と、要綱や取扱規程を定めるスケジュール」について質疑があり、これに対しまして、「平成三十年六月の定期募集から対象とし、要綱などの規程については、宮城県警察との協議が整った後に速やかに改正していきたい。」という答弁がありました。  また、「犯罪被害者のうちストーカー被害者の場合では、建設公社の窓口でも、区役所の戸籍住民課に行って、各種証明書のプロテクトをするように啓発をすべきであり、あわせて建設公社でも、情報などの取り扱いについて慎重に行うべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「ストーカー被害者などの入居者に対して、仙台市建設公社の窓口において、区役所の戸籍住民課等を初め、関係機関へ相談を行うよう入居者に対して助言をするとともに、建設公社については、入居の手続などを行う際には、慎重に取り扱うなど指導するようにしていきたい。」という答弁がありました。  また、「条例の改正を、本市として広く啓発すべきであると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「募集要項や本市ホームページにも記載するほか、配偶者暴力相談支援センターなどの関係機関への周知、あわせて民生委員の皆様や社会福祉協議会の支援員への周知も行っていきたい。」という答弁がありました。  次に、第五十三号議案仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「条例の変更内容」について質疑があり、これに対しまして、「パークシティ南吉成地区計画の研究・開発・産業施設地区の一部の敷地について、医療・福祉施設の建築が可能となるよう、地区計画を変更するものである。」という答弁がありました。  また、「この地区計画を行う目標」について質疑があり、これに対しまして、「地区計画制度とは、用途地域等では決め切れない地域ごとの実情に応じて、きめ細かなルールを定めてまちづくりを進めるための制度である。今回のパークシティ南吉成地区では、土地区画整理事業による基盤整備にあわせて、地区内に住宅のほか、商業施設、研究・開発・産業施設などを計画し、地区全体の良好な居住環境の形成が保たれるよう、適正かつ合理的な土地利用を誘導することを目的としている。」という答弁がありました。  また、「パークシティ南吉成地区の一部を医療・福祉施設地区にするが、研究・開発・産業施設地区ではどのような建築物が制限されているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「当該地区においては準工業地域に指定されており、その用途制限に加え、住宅や学校、福祉施設、ホテルや旅館、それから倉庫業を営む倉庫、専ら道路貨物運送業の用に供する倉庫、物販店舗、パチンコ店などの風俗営業施設等が制限されている。」という答弁がありました。  また、「倉庫業を営む倉庫が制限の対象ということであるが、どのようなイメージのものがだめだとしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「地区計画で制限している倉庫業を営む倉庫とは、他人の物品を保管、貯蔵することをなりわいとしている者で、自己の物品を保管、貯蔵するために用いる場合は、倉庫業を営む倉庫に該当しないものである。」という答弁がありました。  また、「自分の物品ならよいが、他人の物品を貯蔵、保管する倉庫業がだめだという意味の違い。」について質疑があり、これに対しまして、「研究・開発・産業施設地区については、研究施設や産業施設等の立地誘導を図ることから、自己用の倉庫は制限していないが、倉庫業を営む倉庫については、特に周辺に影響が大きいことから制限している。」という答弁がありました。  また、「その倉庫を拠点にして、物が運び入れられたり物が運ばれたりすることは、できるだけ制限される必要があるという意味なのか。」という質疑があり、これに対しまして、「産業施設等の立地を誘導するため、産業施設等が使用する倉庫は制限していないという内容であり、ほかの人の物を預かる倉庫は、周辺に与える影響が大きいため制限をしているという考え方である。」という答弁がありました。  また、「自分の物品を入れる倉庫だとよいが、他人の物品を貯蔵するのは周辺に影響があるというのはなぜなのか。」という質疑があり、これに対しまして、「一例として、倉庫業を営むような倉庫というのは、港湾に立地するようなかなり大規模な倉庫ということであり、不特定多数の大型のトレーラーなどが運搬するようなものが考えられ、そういったものを排除するという意味で、倉庫業を営む倉庫を制限している。」という答弁がありました。  また、「研究・開発・産業施設地区、医療・福祉施設地区の隣に何が建つ予定になっているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「研究・開発・産業施設地区において、スーパーの配送センターとしての倉庫の建設が予定されている。計画としては、敷地面積約一万三千平方メートルのところに鉄骨造地上二階、高さ十五・七メートル、延べ面積が約一万一千平方メートルの倉庫を建築する予定となっている。」という答弁がありました。  また、「大変大きなスーパーの配送センターの倉庫であり、スーパーの品物がそこに集まってきて、そこから各地の倉庫に配送されるということになるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「市内の各店舗に、商品を保管して配送するという形になる。」という答弁がありました。  また、「隣に大きなスーパーの配送センターの倉庫などが建つことは、医療・福祉施設地区に建つ施設に対して影響はないと考えているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「医療・福祉施設地区との境界に、地区施設として、約四メートルほどの幅の緑地を整備することで、緩衝帯としてそれぞれの環境の維持を図ることと考えている。」という答弁がありました。  また、「倉庫の車の出入りについて、どのように把握をしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「標準的な同規模の倉庫の場合、一日約四百台のトラックが入ってくると聞いている。」という答弁がありました。  また、「南吉成地区の町内会の方々が市に何度も訪れて、心配や懸念の声を直接訴えていること」について質疑があり、これに対しまして、「住民の方々からは、倉庫建設に伴い、日照、騒音、夜間照明、外壁等の色彩等の点で住環境の悪化を強く心配されており、その心配を解消するよう、仙台市に建築主側の指導を行ってほしいという要望を受けている。」という答弁がありました。  また、「どこのスーパーの倉庫になるのか把握しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「テナント側の雇用事情により、まだテナントの公表ができないということで、本市においても承知していない。」という答弁がありました。  また、「倉庫を扱うスーパーが直接住民の声を聞いて、みずからも良好な環境を形成、保持できるように努めなければならないと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「現在、スーパーを含めた建築主と近隣住民との直接の話し合いが行われるよう、建築主側に強く要請しているところである。引き続き建築主側には、近隣住民の方々の不安が軽減されるよう、適切な働きかけや指導を行っていくとともに、中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づいて、住民の方々と建築主の側の双方が、話し合いによる自主的な解決が図られるように調整していきたい。」という答弁がありました。  また、「市の地区計画の目標に照らして、当局にも良好な居住環境が形成、保持されるよう、合理的な土地利用を誘導する努力をしていただきたいが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「造成以来、約三十年間更地であったという状況を考えると、周辺住民の方々が、現在の生活に対する影響について心配するということは理解できる。そのため、事業者に対して、地域住民の方々に丁寧な説明を行うよう要請し、今後とも良好な住環境を保持、形成するという観点を持ちながら、事業者に対して、可能な限り住民の方々に寄り添った対応をしていただけるように、区とも連携しながら働きかけていきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案八件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)          ─────────────────── 38: ◯議長(斎藤範夫)これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 39: ◯議長(斎藤範夫)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  各号議案のうち、第十三号議案、第四十二号議案、第四十四号議案及び第四十六号議案について、ふるくぼ和子さんから通告がありますので、発言を許します。     〔二十四番 ふるくぼ和子登壇〕(拍手) 40: ◯二十四番(ふるくぼ和子)ふるくぼ和子です。日本共産党仙台市議団を代表し、ただいま議題となっております議案のうち、三件に反対し、一件に賛成の討論を行います。  新年度の予算は、郡市長が初めて編成する予算として大変注目をされました。施政方針で市長は、子供たちが健やかに育ち、学びながらこのまちに愛着を抱き、将来への希望を膨らませることができる環境づくりに力を注ぐと述べられました。  新たに三十五人以下学級の学年拡大に足を踏み出し、いじめ防止の取り組みを始め、子ども食堂への支援の強化などの具体策を打ち出したことは、市民に新しい希望を指し示しました。  また、復興公営住宅の家賃減免継続では、郡市長の決断が新しい道を切り開きました。被災者の皆さんと直接面会し、要望を聞き継続を決めたことは、まだ多くの不安を抱えている被災者にとって何よりの朗報となりました。このことは同時に、県内の他の自治体も励まし、推進役としての仙台市の役割の大きさも示しました。  第十三号議案平成三十年度仙台市一般会計予算につきましては、市民の声に応え、公約実現の立場で、郡市政が新年度予算案で新たな前進面をつくったことを評価をし、賛成をするものです。
     一方で、低所得者に対する入学準備金や入学祝金、修学旅行援助金を廃止する提案がありました。この制度を受けていた世帯にとっては、一時的なわずかなお金であっても、少しでも安心して新入学を迎えられる、新入学のお祝いをできる、友達と同じようにお金の心配なく修学旅行を楽しめるという特別の価値を持つものです。対象者に漏れなく直接手元に届けることができる、本市のすぐれた貧困対策の施策です。これらの制度の継続の再検討は、避けて通れない課題です。修学旅行援助金は、新年度予算の枠内で支給は十分可能ですから、当面迫っている修学旅行に間に合うように、再考を強く求めておきたいと思います。  次は、国民健康保険の問題です。  新年度から、国民健康保険の県単位化が始まりますが、市民の保険料負担の増大を招くことがないよう、市には一層の努力が求められています。私たちは、代表質疑と予算等審査特別委員会を通じて、国保会計の剰余金を保険料引き下げのために充てることや、未収納分を保険料に上乗せすることをやめるなどすれば、新年度の予算どおりでも、国保料全体を大きく引き下げられることを明らかにしました。国保料の本算定時に、こうした考えに立って手だてを講じるべきです。  第四十二号議案仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、国民健康保険料の最高限度額を、現在八十九万円のところを医療費分で四万円増額し、九十三万円にまで引き上げるという提案です。  最高限度額を引き上げても、低所得層の負担軽減にはつながらず、それどころか、四人世帯では六百一万円、六人世帯で五百三十二万円と、家族の人数が多い世帯では、およそ高額所得者とは言えない所得で最高限度額になるというものです。よって、中間所得世帯での負担増にもなる第四十二号議案には反対をいたします。  介護保険事業にかかわる第四十四号議案仙台市介護保険条例の一部を改正する条例については、介護保険料の値上げ提案が行われています。この間、見直しのたびに介護保険料は引き上げられ、制度創設当初には月二千八百六十三円だった保険料は、今回の見直し提案で五千八百九十三円にもなり、二倍以上になっています。  一方で、受けられる介護はどんどん狭められてきました。保険あって介護なしの介護保険制度は、介護の社会化をうたった創設の理念にも全く反しています。安心して暮らし続けられる介護体制をつくることを求め、介護保険料を今以上に引き上げる本提案には同意できません。  第四十六号議案仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例は、仙台市立中山保育所と南光台北保育所を公設民営から民設民営にし、市立保育所としては廃止をするというものです。  東日本大震災で甚大な被害を受けた両保育所は、原形復旧が原則の災害復旧費で建てかえられました。市がいう、建てかえに当たっては、限られた財源を有効に使うため民営化するとする理由は全くあてはまらず、当然、公立保育所として建てかえるべきケースであったことは明らかです。  保育時間中に発生した大地震ですから、子供たちの心は不安でいっぱいだったことは容易に想像できます。本来であれば、園舎は変わっても、なれ親しんだ先生たちと、引き続き安定した保育を提供するのが市の当然の仕事だったと思いますが、市は公設民営にし、職員も保育の仕方も大きく変えてしまいました。子供たちだけでなく、保護者やそこで働く保育士も含め、余計な不安と変化をもたらしたにもかかわらず、健康福祉委員会では、そのことに対する反省も検証も示されることはありませんでした。  今度は民設民営にするとのことですが、民間事業者が買い取るとなると、災害復旧費を返還しなくてはならないために、建物と備品を貸し付けるということです。建てかえられた保育所は、市が所有する建物であることは今後もずっと変わらないのですから、中山保育所と南光台北保育所を廃止する理由はありません。  同時に、予算等審査特別委員会では、市の保育所廃止、民営化計画の行き詰まりが、この間の保育所民営化であらわれていることを指摘しました。また、仙台市の三十九カ所の公立保育所で、三月一日現在、十一カ所十四名の常勤保育士と八カ所九名の非常勤保育士が欠員になっているという異常事態が明らかになりました。  今、保育をめぐって市がしなければならないことは、仙台市の保育の質を守るためにも、保育士の欠員状況を直ちに解消すること、老朽化した保育所の改修を直ちに行うことなど、保育を受けている全ての子供の保育所生活を安全で安心できるものにすることです。  公立保育所の廃止民営化は一旦凍結する決断を求めて、中山保育所と南光台北保育所を廃止する第四十六号議案には反対します。  医療や介護は、市民の命に直結する問題です。保育も、子供の育ちだけでなく、命を育む現場の問題です。郡市長においては、市民の暮らしの最も基本となるこれらの課題をみずからの問題と捉え、国の制度によって市民の苦難がもたらされているのなら、国に向かっても正面から物を言い、改善、充実させることを求めておきたいと思います。  今議会は、郡市政の本格的スタートへの期待とともに、議会の自律的機能や民主的運営についても大きく問われた議会でした。市議会は、一人一人の議員が市民から負託を受けて選出されています。お互いに敬意を払いながら、それぞれの立場から政策について旺盛な議論を行い、その市民の負託に応えるべきです。私たち日本共産党仙台市議団は、議会の民主的ルールや運営を実現するために、市民の皆さんと全力で頑張る決意を申し上げ、討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 41: ◯議長(斎藤範夫)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  各号議案のうち、まず、  第四十二号議案 仙台市国民健康条例の一部を改正する条例  第四十四号議案 仙台市介護保険条例の一部を改正する条例  第四十六号議案 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例 以上三件を一括して採決いたします。  委員長報告はいずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 42: ◯議長(斎藤範夫)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、  第 一 号議案 平成二十九年度仙台市一般会計補正予算(第四号)  第 二 号議案 平成二十九年度仙台市都市改造事業特別会計補正予算(第一          号)  第 三 号議案 平成二十九年度仙台市国民健康保険事業特別会計予算補正予算          (第一号)  第 四 号議案 平成二十九年度仙台市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第          一号)  第 五 号議案 平成二十九年度仙台市公債管理特別会計補正予算(第一号)  第 六 号議案 平成二十九年度仙台市新墓園事業特別会計補正予算(第一号)  第 七 号議案 平成二十九年度仙台市介護保険事業特別会計補正予算(第二          号)  第 八 号議案 平成二十九年度仙台市下水道事業会計補正予算(第一号)  第 九 号議案 平成二十九年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算(第一号)  第 十 号議案 平成二十九年度仙台市水道事業会計補正予算(第一号)  第 十一 号議案 平成二十九年度仙台市ガス事業会計補正予算(第一号)  第 十二 号議案 平成二十九年度仙台市病院事業会計補正予算(第一号)  第 十三 号議案 平成三十年度仙台市一般会計予算  第 十四 号議案 平成三十年度仙台市都市改造事業特別会計予算  第 十五 号議案 平成三十年度仙台市国民健康保険事業特別会計予算  第 十六 号議案 平成三十年度仙台市中央卸売市場事業特別会計予算  第 十七 号議案 平成三十年度仙台市公共用地先行取得事業特別会計予算  第 十八 号議案 平成三十年度仙台市駐車場事業特別会計予算  第 十九 号議案 平成三十年度仙台市公債管理特別会計予算  第 二十 号議案 平成三十年度仙台市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計          予算  第二十一号議案 平成三十年度仙台市新墓園事業特別会計予算  第二十二号議案 平成三十年度仙台市介護保険事業特別会計予算  第二十三号議案 平成三十年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計予算  第二十四号議案 平成三十年度仙台市下水道事業会計予算  第二十五号議案 平成三十年度仙台市自動車運送事業会計予算  第二十六号議案 平成三十年度仙台市高速鉄道事業会計予算  第二十七号議案 平成三十年度仙台市水道事業会計予算  第二十八号議案 平成三十年度仙台市ガス事業会計予算  第二十九号議案 平成三十年度仙台市病院事業会計予算  第 三十 号議案 仙台市住宅宿泊事業法の施行に関する条例  第三十一号議案 仙台市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例  第三十二号議案 仙台市職員定数条例の一部を改正する条例  第三十三号議案 特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法          に関する条例の一部を改正する条例  第三十四号議案 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例  第三十五号議案 特別職の職員に対する退職手当支給条例の一部を改正する条例  第三十六号議案 仙台市職員退職手当条例及び仙台市立学校職員退職手当条例の          一部を改正する条例  第三十七号議案 仙台市市税条例の一部を改正する条例  第三十八号議案 仙台市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例  第三十九号議案 仙台市児童福祉法の施行に関する条例の一部を改正する条例  第 四十 号議案 仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた          めの法律の施行に関する条例の一部を改正する条例  第四十一号議案 仙台市発達相談支援センター条例の一部を改正する条例  第四十三号議案 仙台市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例  第四十五号議案 仙台市医療法の施行に関する条例の一部を改正する条例  第四十七号議案 仙台市手数料条例の一部を改正する条例  第四十八号議案 仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正          する条例  第四十九号議案 仙台市駐車場条例の一部を改正する条例  第 五十 号議案 仙塩広域都市計画事業仙台市蒲生北部被災市街地復興土地区          画整理事業施行規程の一部を改正する条例  第五十一号議案 仙塩広域都市計画事業仙台市荒井土地区画整理事業施行規程の          一部を改正する条例  第五十二号議案 仙台市営住宅条例の一部を改正する条例  第五十三号議案 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の          一部を改正する条例  第五十四号議案 仙台市新田住宅条例の一部を改正する条例  第五十五号議案 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例  第五十六号議案 仙台市消防関係手数料条例の一部を改正する条例  第五十七号議案 仙台市学校条例の一部を改正する条例  第五十八号議案 仙台市科学館条例の一部を改正する条例  第五十九号議案 仙台市市民センター条例の一部を改正する条例  第六十一号議案 工事請負契約の締結に関する件の一部変更に関する件  第六十二号議案 市の境界変更の申請に関する件  第六十三号議案 市の境界変更に伴う財産処分の協議に関する件  第六十四号議案 指定管理者の指定に関する件
     第六十五号議案 指定管理者の指定に関する件  第六十六号議案 指定管理者の指定に関する件  第六十七号議案 指定管理者の指定に関する件  第六十八号議案 事務の受託の協議に関する件  第六十九号議案 包括外部監査契約の締結に関する件  第 七十 号議案 町の区域を新たに画する件  第七十一号議案 公有水面埋立てに係る意見に関する件  第七十二号議案 市道路線の認定及び廃止に関する件  第七十五号議案 仙台市旅館業法の施行に関する条例の一部を改正する条例  第七十六号議案 仙台市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 以上七十件を一括して採決いたします。  委員長報告はいずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  この際、暫時休憩いたします。     午後三時二十四分休憩          ────────○────────     午後三時四十分開議 44: ◯議長(斎藤範夫)休憩前に引き続き、会議を開きます。          ────────○──────── 45: ◯議長(斎藤範夫)本日、やしろ美香さんほか四人から、決議案第一号 教育施策の展開にあたり十分な体制の整備と財政の健全性の維持を求める件が提出されました。  お諮りいたします。この際、決議案第一号を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、この際、決議案第一号を日程に追加し、議題とすることに決しました。          ────────○────────     決議案第一号 教育施策の展開にあたり十分な体制の整備と財政の健全性      の維持を求める件 47: ◯議長(斎藤範夫)決議案第一号 教育施策の展開にあたり十分な体制の整備と財政の健全性の維持を求める件を議題といたします。          ─────────────────── 48: ◯議長(斎藤範夫)提出者から説明を求めます。やしろ美香さん。     〔二十番 やしろ美香登壇〕(拍手) 49: ◯二十番(やしろ美香)ただいま議題となりました決議案第一号教育施策の展開にあたり十分な体制の整備と財政の健全性の維持を求める件につきまして、御説明いたします。  三十五人以下学級の拡充の実施に当たっては、教員の確保や施設整備など十分な体制を整える必要があります。また、将来にわたり、継続して財政負担が生じ得る施策であり、財政の健全性の維持という視点も欠かすことはできません。  よって、本市議会として、市長を初めとする本市当局に対し、教育の質を維持し、向上を図ることの重要性を認識するとともに、将来の世代に過度な負担を残すことがないよう、持続可能な責任ある財政運営のもとで、教育に係る施策を展開していくことを強く求めるものです。  以上、趣旨を御理解いただき、各位の御賛同をお願いする次第であります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 50: ◯議長(斎藤範夫)これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。石川建治さん。     〔二十五番 石川建治登壇〕(拍手) 51: ◯二十五番(石川建治)社民党仙台市議団の石川建治でございます。ただいまの提案説明につきまして、数点お伺いをいたします。  まず一点目は、提出までの経過についてであります。仙台市議会では、決議や意見書等については、提出者や、あるいはその所属会派が、他の会派の同意を得られるように、事前に内容説明をし調整に努めて、全会一致で提案をするという方向を目指すものと認識しています。  時には、全会一致の合意が見られず、重要案件として提出することもございますが、そうした努力は今回行われたのか、または一部の会派にとどまったのか、私には見えませんでした。改めて、どのような努力調整がされたのか伺います。  二点目は、決議案では、市長及び市当局に、教育の質の向上の重要性の認識と責任ある財政運営のもとでの教育に係る施策の展開を求めていますが、あえてこのことを強調するということは、当局の認識等が不十分だということを意味しているのか伺います。  次に、昨日までの予算等審査特別委員会でも、この件については、予算も教員定数も全会一致で可決されています。予算等審査特別委員会の総括質疑で、説明者と同じ会派の委員が、三十五人以下学級を小学校への拡大を促すような質疑がされたと受けとめていますが、この認識に大きな違いがないとすれば、決議案と矛盾するのではないかと思います。  また、財源については、新たな事業や既に実施している事業の拡充を図る際には、当然ながら財源の確保や実施体制の整備の維持は大事だと考えます。私には、三十五人以下学級の拡大というアクセルを踏みながら、一方で、財政を持ち出してブレーキを踏んでいるように見えますが、本会議に決議案を提出した理由について改めて伺います。  三十五人以下学級は、郡市長が昨年の市長選で掲げた公約ですが、説明者を初め、多くの市議会議員が応援した候補者も、少人数学級の実現ということで同様の公約を掲げたと認識していますが、そういった意味では、三十五人以下学級の拡大は全議員の一致するところと考えます。したがって、決議を上げる意味や根拠は非常に薄いのではないかと思いますが、いかがか、お伺いをいたします。  私は、そういう意味では、今回の決議案について可決すべきではないと考えております。説明者の真摯な答弁を求めて、私の質疑とさせていただきます。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 52: ◯議長(斎藤範夫)やしろ美香さん。     〔二十番 やしろ美香登壇〕 53: ◯二十番(やしろ美香)ただいまの石川建治議員の御質問にお答えをしたいと思います。  まず一点目ですが、他会派との努力、調整がとられたかという点でございますが、我々会派もこれまで、さまざまな教育課題に対応するために、少人数学級の推進ということを是としてまいりました。今回の決議案の提出に際しましても、他会派と調整をしながら進めてまいりまして、今回提出に至っております。  それから、当局の認識が不十分かということでございますが、私たちは決して不十分ということではなくて、教育に求められるというものは日々変わっておりますので、三十五人以下を実施したからそれで終わりではなくて、日々求められてくるものですから、今後も継続して教育に対するお取り組みを続けてほしいという意味で提案しておりますので、決して不十分であるという認識ではございません。今後、将来に向けてお考えいただきたいという意味での提案でございます。  それから、小学校への拡充と矛盾しているという御質問でしたが、私たちは、決して三十五人以下学級を否定しているものではありません。将来に向けて、もっと教育施策を進めていただきたいという意味で提案しておりますので、これは矛盾しているものではございません。  それから、三十五人以下学級を進みながら財源を持ち出すのは、アクセルを踏みながらブレーキを踏んでいるのではないかという御質問でございましたが、これも同じく、私どもはブレーキを踏んではおりません。少人学級を進めつつ、なおかつ財政にも配慮をしていただきたいという意味ですので、それは、私どもは決してブレーキは踏んではおりません。  それから、相手候補も、同じようにこの公約を出していたということでございますね。それは、私どもも、もともとどちらの候補を応援したということではなく、教育の質の向上のためには少人数学級の推進ということを求めてまいりましたので、今改めて財源という根拠を持ちつつ、少人数学級を進めていただきたいという意味で提案をいたしておりますので、こちらも矛盾しているものではないと考えます。  以上でございます。(拍手) 54: ◯二十五番(石川建治)御答弁ありがとうございました。二点について再質問させていただきます。  一点目は冒頭の件です。私は、これまで説明者が三十五人以下学級について長年取り組んできて、それを実現するための努力と聞いたのではなくて、今回の決議をできるだけ全会一致を目指してやってきているものだというふうに思っているんですが、私たちのところにはそういった説明とか働きかけがなかったので、事前の。だから、そのことについてどんな努力がされたのかということをお伺いしたので、その点についてはまだ答えられておりませんので、改めてお伺いいたします。  それから、あえて財源について持ち出すということなんですが、これまでも仙台市は、新たな事業、いわば新規事業、さらには既存の事業を拡充していくといった際には、当然ながら財政全体を見渡しながら、その中で財源を見出していく努力はされている。これは、議会でも理解をして一致できるものだろうというふうに思っています。  しかし、そうしたことから考えると、例えば子どもの医療費の助成の問題なんかも恒常的に費用がかかっていくということなんですが、そういったときには今回のような決議はされませんでした。今回の三十五人以下学級の拡大について、あえて出してきたのはなぜかということを伺ったので、改めて御答弁をお願いいたします。 55: ◯二十番(やしろ美香)再質問についてお答えをいたします。  他会派との調整の件につきましてですが、石川建治議員の御質問では不十分だったという御指摘だと思いますが、私ども自民党会派としましては、精いっぱい調整をさせていただいてまいりましたので、私どもは精いっぱい調整をしてまいりました。そう私は認識をしております。  それから、二問目につきましては、なぜ三十五人以下学級に関してだけこの財政の話を持ち出したのかという御指摘だと思いますが、私どもは、この三十五人以下学級、三十五人という数字を出してしまいますと、どうしても設備の、例えば学校施設の設備であるとか人件費とか、これからも恒常的に財政負担が続くという認識でございますので、恒常的に続く財政負担ということに関しては、当局もきっちりと御認識をいただきたいという意味で今回提案をさせていただきました。  以上でございます。 56: ◯二十五番(石川建治)再質問でとどめようと思いましたが、済みません、御答弁をいただいて、説明者なりに一致を見る努力をしたという御答弁をいただきましたが、少なくとも私ども会派ではそういう話を伺っておりませんし、今この席に座っている周辺の会派からも、伺っていないという話をされました。そういった面では、私、冒頭で、この努力について全会派に働きかけたのか、あるいは一部の会派でよしとしたのかといった内容について伺いました。その辺、改めて確認をさせていただきたいと思います。 57: ◯二十番(やしろ美香)石川建治議員の再々質問にお答えいたします。  繰り返しにはなりますが、私ども自民党会派としては、最大限の努力をさせていただきました。  以上でございます。 58: ◯議長(斎藤範夫)お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第一号については、会議規則第三十三条第三項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、決議案第一号については、委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  すげの直子さんから通告がありますので、発言を許します。     〔十二番 すげの直子登壇〕(拍手) 60: ◯十二番(すげの直子)日本共産党仙台市議団のすげの直子です。ただいま議題となっております決議案第一号教育施策の展開にあたり十分な体制の整備と財政の健全性の維持を求める件に対する反対討論を行います。  もとより、市のいかなる施策においても、財政の健全性の維持に努め、将来の世代に過度な負担を残すことがないよう、持続可能な責任ある財政運営のもとで施策展開を行うことは当然のことです。しかし、この決議案は、一般的な財政運用の話をしているのではなく、三十五人以下学級の拡充という一つの施策を取り上げたものとなっています。  三十五人以下学級の中学二年生、三年生までの拡大について、これまでに加えてかかる費用は、新年度で三億八百万円、二〇一九年度で七億五千六百万円、それ以降も同様に七億五千六百万円という額です。仙台市の予算全体から見ても、県から移譲された分を除き、この間減らされてきた教育予算からしても、本市財政に過度な負担となるような額ではないことは明らかです。また、財政投入の是非については、その額の多寡だけではなく、市民の願いの切実性や、その施策の妥当性から判断されるべきです。  三十五人以下学級については、以前から、市民や学校現場からの強い願いがあり、多くの自治体がその効果を認めて、自治体独自の予算で実施していることは、きのうまで行われた議会の議論でも既に明らかです。  総務財政委員会や予算等審査特別委員会の審議で話題となった教員の定数についても、増員となるのは八十六名であり、この間、定数より三百六十人も少ない正規雇用の教員しか雇っていなかった現状から見れば、解決に向けて努力するべき内容の範囲内です。  将来にわたって、市の財政負担を減らすように努力するには、国の学級定数配分を早急に少人数学級にさせることが最も大切です。そのことは、本市議会としても、二〇一六年十二月、全会一致で、少人数学級の推進などさらなる教育環境の充実を求める件という意見書を国に対して提出したことで、既に議会の一致点となっています。  私たちは、中学校の三学年のみならず、小学校全学年に三十五人以下学級を拡充しても、人件費は今の試算で全体で十六億五千万円の増であり、今回の中学全学年への拡充の効果や、市民の支持を確認して施策をさらに進めることこそが、いじめ問題を初め、子供たちの教育環境充実を求める市民の願いに応える方向だと考えます。  本決議案が、三十五人以下学級の拡充という、市民から歓迎されている施策をあえて取り上げて、抑制的な態度を市議会として示すのは、市民の期待に背を向けた態度と捉えられかねず、市民に役立つ議会とならないと考えます。  市民とともに、また少人数学級を独自に実施している多くの自治体とともに、国に対して少人数学級の推進を求め、実現させていくためにこそ、仙台市議会の総力を挙げるべきことを申し上げ、決議案への反対討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 61: ◯議長(斎藤範夫)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  決議案第一号 教育施策の展開にあたり十分な体制の整備と財政の健全性の維持         を求める件 は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 62: ◯議長(斎藤範夫)起立多数であります。よって、本決議案は原案のとおり可決されました。          ────────○────────     日程第六 閉会中継続審査の件 63: ◯議長(斎藤範夫)日程第六 閉会中継続審査の件を議題といたします。  各委員会委員長から、会議規則第六十四条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。          ─────────────────── 64: ◯議長(斎藤範夫)お諮りいたします。各委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。
             ────────○────────     日程第七 意見書案第一号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める件 66: ◯議長(斎藤範夫)日程第七 意見書案第一号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める件を議題といたします。          ─────────────────── 67: ◯議長(斎藤範夫)提出者から説明を求めます。庄司あかりさん。     〔一番 庄司あかり登壇〕(拍手) 68: ◯一番(庄司あかり)庄司あかりです。提出者を代表し、ただいま議題となりました意見書案第一号核兵器禁止条約の署名・批准を求める件について、御説明いたします。  昨年は、核兵器の廃絶を求める世界中の人々にとって特別な年となりました。  平成二十九年七月七日、国連で、核兵器禁止条約が、加盟国の約三分の二に当たる百二十二カ国の賛成で採択されました。同年九月二十日から署名が始まり、署名国は五十カ国を超え、条約の発効へ大きく前進しています。  昨年のノーベル平和賞は、核兵器禁止条約採択への貢献が評価され、国際NGO「ICAN」が受賞しました。  核兵器禁止条約は、その前文に「ヒバクシャの苦難を心に留める」と盛り込み、加盟国に核兵器の開発、保有、実験、使用だけでなく、核兵器による威嚇行為も禁じている画期的なものです。核保有国が条約に参加する道もつくられています。  仙台市も加盟する平和首長会議は、平成二十九年八月に長崎で開かれた第九回総会で、「核兵器保有国を含む全ての国に対し、条約への加盟を要請し、条約の一日も早い発効を求める」と特別決議をしました。  速やかな核兵器廃絶を願い、核兵器を禁止する条約を結ぶことを全ての国に求める「ヒバクシャ国際署名」は、幅広い市民によって取り組まれています。昨年は宮城県の村井知事が、そして、ことしに入って仙台市の郡市長も署名をされました。これまでに千以上の自治体の首長が賛同し、署名を寄せています。  トランプ大統領は、平成三十年一月三十日に行った一般教書演説で、核戦略について「核戦力の近代化と再建が必要」と述べました。核兵器廃絶を求める世界の世論とも逆行するものです。政府には、核兵器のない世界を目指してリーダーシップをとり、核兵器を持つ国々と持たない国々の橋渡し役を務めると、みずから明言したとおりの行動をとることが求められています。  よって、国会及び政府におかれては、被爆者を初めとする市民の悲願の実現のため、唯一の戦争被爆国として、核兵器禁止条約を一日も早く署名・批准されるよう強く求めるものです。  以上、趣旨を御理解いただき、各位の御賛同をお願い申し上げます。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手) 69: ◯議長(斎藤範夫)これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯議長(斎藤範夫)質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第一号については、会議規則第三十三条第三項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯議長(斎藤範夫)御異議なしと認めます。よって、意見書案第一号については、委員会の付託を省略すること決しました。  これより討論に入ります。  ひぐちのりこさんから通告がありますので、発言を許します。     〔二番 ひぐちのりこ登壇〕(拍手) 72: ◯二番(ひぐちのりこ)社民党仙台市議団のひぐちのりこです。核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書について、賛成討論いたします。  国連における核兵器を法的に禁止する条約制定交渉会議は、昨年七月七日、核兵器の使用や保有、製造などを幅広く法的に禁止する条約を、国連加盟の三分の二ほど、百二十二の国と地域の賛成で採択しました。同年九月から署名が始まり、署名国は五十カ国を超え、条約の発効に向けて大きく前進しています。  この条約の採択は、巨大な破壊力を持つ非人道的な核兵器の廃絶に向け、国際社会が大きな一歩を踏み出す画期的なものです。  条約には、核兵器の使用、開発、実験、製造、取得、保有、貯蔵、移転など幅広く禁止することが明記されています。さらに、核を使用するとの威嚇の禁止も最終的に盛り込まれたことは、核抑止力という考えを明確に否定することにつながり、大きな意味があるものです。  条約の前文では、核兵器の犠牲者、被爆者や核実験被害者の受け入れがたい苦痛や損害に留意することが明記され、日本語に由来する被爆者という文言が盛り込まれました。条約の実現に向けた重要な主体として、被爆者を初め、核廃棄、廃絶を求めるNGO、NPOなど、日本の市民団体が大きな存在感を示しました。  このことは、唯一の戦争被爆国として筆舌しがたい経験をし、核廃絶や平和への願いを世界に発信し続けてきた、広島、長崎の被爆者の思いが酌み取られたことにほかなりません。平均年齢が八十歳を超え、存命のうちに核兵器の禁止を見届けたいとの被爆者の悲願を実現するのは、待ったなしです。  昨年のノーベル平和賞は、核兵器禁止条約採択への貢献が評価された、国際NGO「ICAN(核兵器根絶国際キャンペーン)」が受賞しました。核なき世界を目指す国際機運は一層高まっています。  核軍縮は段階的に進めるべきという論議がありますが、核拡散防止条約のもと、世界は核軍縮と拡散防止について、一九七〇年から幾たびもの交渉を続けてきましたが、国際紛争が相次ぐ中で、実りある成果は上がっていません。  抑止論の立場、つまり紛争解決の手段として核兵器があり、それが使われるかもしれないという恐怖がある以上、核をなくすことはできません。核を持つことで、おどし、にらみをきかせる国があれば、自分たちも持ちたいとほかの国も言うでしょう。ひとり占めは、逆に核の拡散を誘発します。相手より、より多く持とうということにしかならないからです。  核が再び使われれば、人類に壊滅的な影響が避けられません。したがって、核兵器の使用の危険性が現実的に極めて高い状態にあるならば、どの国にも平等に、核兵器は違法であるというルールをつくることこそ、安全保障上もプラスに働くはずです。  核兵器禁止条約は、核兵器は使うことも開発することも保有することも、そしてこれをもって威嚇することも全て違法とするものです。広島、長崎の惨禍を知った人類の悲願、核兵器のない世界へ向けて、七十余年にしてようやく扉を開いた画期的な出来事なのです。  私たちの目指すゴールは核兵器のない世界であり、核兵器禁止条約の採択はその新たなスタートですが、これほど大きな一歩は、戦後の歴史の中でできなかったものです。  政府は、唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界を目指してリーダーシップをとり、核兵器を持つ国々と持たない国々の橋渡し役を務めると、みずから明言したとおりの行動が求められます。  国会及び政府は、核兵器の根絶に向けた強いイニシアチブを発揮し、速やかに署名し、条約を批准することを求めます。  議員の皆様には、ぜひともその趣旨を酌み取っていただき、本意見書に賛同されますようお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 73: ◯議長(斎藤範夫)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  意見書案第一号 核兵器禁止条約の署名・批准を求める件 は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 74: ◯議長(斎藤範夫起立少数であります。よって、本意見書案は否決されました。          ────────○──────── 75: ◯議長(斎藤範夫)以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  これをもって、平成三十年第一回仙台市議会定例会を閉会いたします。     午後四時十四分閉会...