4:
◯企業立地課長 それでは、
企業立地課からは
蒲生北部地区市有地の利活用を希望する
事業者の募集につきまして、お手元の資料4に基づきまして御説明をいたします。
本
事業者募集につきましては、
土地区画整理事業の進捗に合わせ順次実施することとしておりましたが、このたび各画地の
使用開始予定時期が判明いたしましたので、第2回以降の
事業者募集スケジュールを決定いたしました。第2回以降の
事業者募集の対象となる画地は全体で28画地、計約10万平方メートルでございまして、各画地の
使用開始予定時期ごとに第2回から第6回に分けて募集を行ってまいります。
詳細につきましては資料4の裏面を御確認ください。
資料の上段の表に第2回から第6回までの募集につきまして、
募集要項の公表時期、
予定画地数、
募集対象画地の情報を記載してございます。また、下段の位置図には各画地の位置を示しております。第2回募集につきましては、S-6、S-7の2画地を対象といたしまして本年2月に
募集要項を
本市ホームページにて公開する予定でございます。
次に、
事業者の
決定方法等について御説明いたします。資料の表面にお戻りください。
事業者の
決定方法につきましては、第1回募集と同様に各
評価項目に沿って
事業者からの
事業提案内容を
事業者選定委員会にて審査し、
事業候補者を選定してまいります。
募集対象とする
事業者につきましては、第1回と同様、対象は相応の雇用を伴う
事業所を新設する
事業者といたしますが、一部の画地につきましては
東日本大震災で被災した
中小企業に限定した募集を行う予定としてございます。
また、第2回以降の
募集対象画地は数千平方メートル単位が中心の比較的小規模な画地でありますので、
火力発電所を新設する
事業者を
対象外とすることといたします。
今後、第2回以降の募集につきましても広く広報し、多くの
事業者が
市有地を利活用いただくことによりまして、
蒲生北部地区へのスムーズな
産業集積が実現されますよう努めてまいる所存でございます。
5:
◯委員長 ただいまの報告に対し質問等はありませんか。
6:
◯嵯峨サダ子委員 蒲生北部地区市有地の利活用に係る
事業者募集についてお尋ねをいたします。
今回28画地を募集するということで、それを2回から6回に分けて募集するということでございます。
募集対象事業者のところに、これまでるる議論をさせていただいた
火力発電所は
対象外とすると。もちろん小さな画地ですからもともと対象にならないということはあるにしても、こういうふうに表記されたことはよしとしたいというふうに思います。
それから、
事業提案評価項目の中で環境への配慮ということで、
周辺環境への配慮、
環境局への
事前相談などを踏まえた対応ということになってございますが、今回募集する画地はこの裏面の地図で言うと左側の画地で、ここのところには以前から被災前から
現地再建で住んでいらっしゃる8世帯ほどがいらっしゃるわけですけれども、その住民の住居のあるところに
事業者を呼んでくるといいますか、募集するということでは、こういう住宅にお
住まいの
皆さんの
周辺環境に配慮した
事業者の選定なり、それから、選定されたとしてきちんと住民の
皆さんに説明をするとか、住民の
皆さんから受け入れられるような
事業提案なり
事業者の選定をしていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがお考えでしょうか。
7:
◯企業立地課長 委員御指摘いただきましたとおり、今回
周辺環境の配慮を審査における
評価項目といたしております。
事業提案におきまして
事業者みずからが必要な
環境配慮項目についてみずからが確認できる
チェックシート、これは前回同様ですけれども、準備をいたしまして、それをもとに
担当部局等から
事前指導を
事業者が受けるという体制で
環境配慮を図ってまいりたいというふうに考えております。
委員御指摘のとおり第2回以降に中心となる画地、
西側画地、
現地再建されている
事業者もおいでですし、お
住まいの方もおいでだということですので、特にその部分、
現地再建されている住宅や
事業所などへの
環境配慮というものをこの
周辺環境の配慮の項目では求めてまいりたいというふうに考えてございます。
8:
◯嵯峨サダ子委員 実際どういう
事業者がここにいらっしゃることによって環境がどんなふうに変化するのかという点でちょっと心配があって質問したんですけれども、例えばこれまでの募集の傾向を見ると流通業が結構多いですよね。そうすると、やはり車両がたくさん通るということでいうと、そういう交通の環境がぐっと変わるとか、それから、それによっての環境がちょっと心配なことだとか、それから
あと騒音だとか、そういったこと、るる心配される事柄があるので、そういうことでの配慮を特段お願いしたいなという次第です。
それから、今回
被災中小企業に限る画地がありますよね。そこの部分なんですけれども、もともと被災前にここで事業をされていた方々も当然ながらここに応募をされるのか。それから、実際ここで被災前に事業を行っていて、今は事業を行っていなくて、別のところで事業をしてここに戻りたいという御希望がどの程度あるのかとか、そういった把握はしていらっしゃいますでしょうか。
9:
◯企業立地課長 震災前にここで事業をされていた方が被災をした後、その後どのような事業をどこでやられているかということにつきましては、
経済局では残念ながら把握してございませんが、ただ、
経済局で所管しておりました
仮設工場、
仮設事務所というものがございまして、ここには被災された
事業者の方が
事業継続をされておりました。その方たちは今
仮設工場、
仮設事務所は
仮設住宅の解消とほぼ時期を同じくしまして、現在はもう役割は終えておりまして、そこで活動されていた
事業者の方は
市内各地で主に
事業所を借りたりという形で事業を継続されていることは我々としては把握してございます。
10:
◯嵯峨サダ子委員 実際は
都市整備局の
担当部署で当時の
事業者がどれぐらいいらして、今その
事業者がどうなっているかというのは多分把握していらっしゃると思いますので、その辺は情報を共有していただいて、それで、ぜひここにまた戻って移転をして事業をやりたいという
事業者があれば、そういう方々にもぜひ周知をしていただきたいというふうに思います。
それから、S-15、S-11というのは三角地になっていますよね。堤防のすぐ脇のところですけれども、ここは
工業地域でして、そうすると、どういう
事業者が選定されるかにもよるんですけれども、
蒲生干潟により近い区域になりますので、そういう点でもより特段の配慮が必要になるんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがお考えでしょうか。
11:
◯企業立地課長 東部の
工業地域についても第2回の
公募対象の画地に入ってございますけれども、これも先ほど御説明させていただいたとおり
周辺環境への配慮を
事業審査における
評価項目としまして、御説明させていただきました
環境配慮チェックシートを活用してまいりたいと思いますし、第1回公募のときも同様でございましたけれども、
蒲生干潟への
環境配慮を特に求めてまいりたいというふうに考えてございます。
12:
◯嵯峨サダ子委員 それから、S-15のちょうど上の部分が白くなっている大きな画地の部分なんですけれども、これは仙台市の所有地になっておりまして、ここには、議会でも何度もこれまで議論してきました船だまりだとかお蔵跡だとか、貴重な文化財があるというところの区域なんですけれども、ここの取り扱いは今後どうなさるおつもりなのか、お伺いしたいと思います。
13:
◯企業立地課長 今御指摘ありました東側の
埋蔵文化財の包蔵地を含む画地につきましては、本地区に関心を示す企業へのヒアリングを事前に実施しておりますが、それの中で
立地検討は困難であるというふうな意見を伺っております。文化財が埋まっているということでということでございますけれども。したがいまして、本日御説明した
事業者募集の
対象画地には含んでおらないところでございます。
当該画地につきましては、
埋蔵文化財の保全を第一に図りながら、
本市経済の
活性化に寄与する利活用の方法につきまして検討してまいりたいというふうに考えております。
14:
◯嵯峨サダ子委員 だんだんこの
蒲生北部地区の
区画整理も進捗していっているわけですけれども、そういう中でいろいろこの間経過もありながら形がだんだんつくられつつあるんですけれども、いずれにしても
現地再建の
皆さんの環境がきちんと守られていくような地域にやはりしていただきたいし、そういう観点での
事業者選定もしていただきたいというふうなことを求めて最後としたいと思います。いかがでしょうか。
15:
◯企業立地課長 委員御指摘ありましたとおり、
現地環境の保全、今回
環境配慮チェックシートということでやっておりますけれども、
蒲生干潟を初めとした、
あと周辺の
事業者の方々への
環境配慮というものを
審査項目の重要なポイントといたしまして、現地区へのスムーズな
産業集積を進めてまいりたいというふうに考えております。
16:
◯田村稔委員 ただいまの
嵯峨サダ子委員の質問に対しての関連ですけれども、
嵯峨サダ子委員からは現在お
住まいになっている方々の環境に配慮するようにというような御指摘があったわけですけれども、そもそも今お
住まいになっている方々、ここは
災害危険区域に指定されている地区です。これは新たな
事業者募集に足かせになるんじゃないかと思うんです。そこにその存在があること自体が。そういう意味での
優先順位というものはどういうふうにお考えですか。
17:
◯企業立地課長 災害危険区域に指定されておりまして基本的には居住ができない地域になっておりますが、実際にお話ありましたとおり8世帯の方が居住されております。ただ、現地、我々公募するに当たりまして準
工業地区、
工業地区ということで指定されて、その地区の中の
事業所の誘致について我々進めてまいることとしておりまして、先ほど来お話しさせていただいている
環境配慮につきましては、お
住まいの方はもちろんなんですけれども、日中は
事業者の方がそこで事業をされながら生活をされていく方がたくさん今もおいでなわけです。これらの方についての
環境配慮を求めていきながら
企業誘致を進めてまいりたいというふうに思っておりますし、それから、第1回公募のときも御説明させていただきましたが、現地は非常に港に近い非常にすばらしいロケーションでございまして、物流の
事業者を中心に多くのお声がけをいただいておりまして、高い関心を持っていただいておりますので、我々の進めていく
企業誘致の中で多くの企業の方に立地をしていただけるものというふうに考えております。
18:
◯委員長 ほかに質問はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19:
◯委員長 なければ、以上で
報告事項関係を終了します。
この際、当局から報告を受けた事項以外で
皆様かた何か発言等がございましたらお願いいたします。
20:
◯西澤啓文委員 済みません、昨年の6月に公布されまして、今仙台市も取り組んでおりますし、昨年の12月には余りにもひどい状況もあることから罰則を強化してこれから進めようというので新たに強化策まで講じました
住宅宿泊の
事業法について、いわゆる
民泊新法についてちょっとお伺いさせていただきたいと思います。
これは私も実は地域でもあるんですけれども、
住宅地においても既に仙台において聞くところによると1万カ所とか1万5000カ所とかの
違法民泊が、実際に仙台でもあるというような現状にあるというふうに伺っています。その方々のところが
住宅地の中であるものですから、そこにおいての騒音の問題やさまざまな問題が起きていて、苦情も出ているということも伺っています。
加えて本市の場合には以前から、僕も観光のことを取り組まさせていただいておりますけれども、
ホテル、旅館の数が少ないという声も出ます。ただし、これは大きな
イベントであったり、さまざまの一番何らかのことがあるようなときに集中して多くの方が泊まりに、花見の時期であったり、あるいは秋の
行楽シーズンであったり、そういうこともありますけれども、そういった時期に
ホテルがとれないというお話も一方で出ているのも事実でありまして、そういったものの受け皿にもなっていたのかなという気もしますけれども、しかし、あくまでもそれは違法でありますので見逃していくわけにはいかないという考え方でこれまでも取り組んできていたわけなんですけれども、そんな中にあって今申し上げた
民泊新法というものが本年の6月から施行されるというところにまいりました。
それに向けて本市においてもこれに対する対応について今
パブリックコメント等を開催してその対応策を協議しておられるところだと思いますけれども、その件について、まだ多分途中だとは思うんですけれども、現時点での前堤でよろしいですので、今現在何件あって、どのような内容の意見が寄せられているのかをお示しいただいてもよろしいですか。
21:
◯誘客戦略推進課長 現在実施中の
民泊新法に係ります本市の
パブリックコメントでございますけれども、昨日、18日現在で恐縮ですが、12名の方から御意見を頂戴しておりまして、より強い規制を求めるもの、それから一方、規制すべきでないという御意見、両方いただいている状況でございます。
より強い規制をという御意見といたしましては、
対象地域の拡大を求めるもの、
営業日数のさらなる制限を求めるもの、
マンション等集合住宅についても規制を求めるべきといったものがございます。
一方で、規制をすべきでないという御意見といたしましては、
交流人口拡大のためには
独自規制は設けるべきでない、
住居専用地域ということで一律に規制をすべきでない、家主の営業の自由を尊重すべきであるといった内容の御意見をいただいているところでございます。
22:
◯西澤啓文委員 多分それぞれに
関係者の方が多いのかなと、今のお答えからするとそう感じているところですけれども、この
民泊新法の第18条によりますと、
住宅宿泊事業、要するに民泊に起因する騒音の発生その他の事象による
生活環境の悪化を防止するために必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において条例で区域を定めて
住宅宿泊事業の
実施期間を制限することができるというふうにされています。
これは既存の
ホテル・旅館業を守るための規制はだめですよといったような理由では、これはだめですよということを言っておりまして、また、規制は例外的に認めるものでありますから、むやみに規制をしてもいけませんよということを国のほうではこの第18条の中で言っているという現状にあります。そして、国では別途
民泊新法の
施行要領、いわゆるガイドラインを出していて、規制はあくまでも例外的なものであって、過度の規制はだめだとも言っております。
本市の
規制内容というのは今のところ簡単に言うと
住居専用地域においては土曜日のみの営業だけが認められるという。たしか連休なんかのときはこのほかにも土曜日以外でも認められる、働く日に当たらないということだと思うんですけれども、そういうことで予定をされているようでありますけれども、そうしたときに住めたとしましても、ほかの日にちについてはだめですよという内容になっているわけです。
そんな状況で仙台市では考えておりますけれども、では、ほかの同じようにやはり民泊というのは都市部が多いと思うので、特にやはりお聞きしたいのは仙台市以外の政令市というのはどのような規制を今設けているのか、おわかりになっているところで教えてください。
23:
◯誘客戦略推進課長 政令指定都市20都市の状況でございますけれども、独自の規制案を検討しておられる市は本市を含めて7市、県のほうで規制を行う予定で、それに従うというところが2市、
独自規制は行わないとしているのが9市、残りの2市が未定と伺っております。半数以上が
規制強化は予定をしておらないという状況で伺っております。
独自の規制を検討している市につきましては、案の内容についてはそれぞれさまざまでございますけれども、7市とも
土地利用に着目をいたしまして、
住居専用地域などにおいて土日など特定の曜日のみ可とする、または特定の期間のみ認めるといったような規制を考えているとのことでございます。原則土曜日のみ可としているのは本市のみとなっております。
24:
◯西澤啓文委員 お伺いするところによれば規制も考えていないところもあるという中にあれば、土曜日だけに絞られたと今お話ありましたけれども、非常に厳しいほうの規制をかけているほうの部類なんだなということを改めて理解したところであります。
住居専用地域はもともと
ホテル、旅館等の立地は制限されているわけですし、このような厳しい内容でもこのエリアというのはこういう制限をかけても仕方のない地域なんだろうなとも私も理解をいたします。
ただ、そもそも
民泊新法というのが今回制定されたのには大きな背景があるわけですし、その背景というのは大変重要なんだろうなとも思います。そう考えまして、その中で一番言われているのは
人口減少社会に対応するための1つの方策として政府が2020年、
外国人観光客、いわゆるインバウンドを4000万人にするという計画を上げておられ、そして、それに向けて着実に成果を今上げてきている現状にあって、
宿泊施設の不足、先ほど申し上げましたけれども、本市においても特定のところにおいての不足というものがもう現実化しているという状況を踏まえますと、その不足を解消しなければならないということもあるわけでありまして、このことが背景なんだろうなと思っておりますが、そういった中で進めると言っても、しかし、
人口減少社会であるわけですので、これからあとむやみに
ホテルをつくったり旅館をつくったりということをしていくということは、これはあるべき姿ではないので、そういうふうに考えてまいりますと、現在使われていない、例えば
住宅地と言っても先ほどの地域は外されますけれども、それ以外のところであります
遊休不動産というものを有効に活用するということが
社会資本を無駄にしないという、また、加えて環境に負荷をかけないという観点からも重要であると考えますし、新法はその方向にも合致しているものなんだろうなというふうに理解をしているところであります。
こういった政府の考えというのは、恐らくですけれども、
人口減少で悩んでいる
地方都市においても全く同じような立場に立たれるのではないかなというふうに考えます。このような観点からも私は先ほどの土曜日だけということでも相当な規制をかけている本市の規制というものを考えると、これ以上というのもなかなか他都市に比較しても難しいのかなという意識でいますけれども、最後に、本年6月に向けて今後本市はどのような
スケジュールでこれについての対応を進めていかれるのか、お示しください。
25:
◯誘客戦略推進課長 今後の
スケジュールでございますけれども、現在実施中の
パブリックコメントは来週の月曜日、22日までとなっておりますので、こちらまでいただきました御意見はその後至急取りまとめをいたしまして、内容を十分考慮いたしまして、その後本市の対応につきまして条例案という形で第1回定例会にお諮りしたいと考えております。
26:
◯西澤啓文委員 ぜひこの新法の趣旨を最大限本市も生かせるような形で、しかし、だめなものはだめという形の中で生かしていただけるように、全国の自治体が同じようにこの新法に基づいて誘客ということに取り組む1つの武器にするという
取り組みをしている中において、本市が余りにもおくれをとるようなことがないように進めることは私は必要だと思っておりますので、ぜひそのような形でのお進めをお願いを申し上げて終わります。
27:
◯嵯峨サダ子委員 私からも
民泊新法についてお伺いしたいと思います。
先月の常任委員会で御報告なさらなかったのはまだ国のガイドラインが示されていなかったからというお話でした。では、きょうの委員会に報告があるのかなと思ったら、それも報告事項にはなかったものですから、それでもう第1回定例会には条例案提出ということで、そうすると全然議論する場がないので私はきょう議論しなければいけないなと思ってさせていただきたいというふうに思います。
先ほど西澤委員のほうから
パブリックコメントのお話も出されております。規制すべき、もっと緩和すべき、両方のやはり立場での御意見だからそれはそうかなというふうに思うんですけれども、それで、6月から施行されて、届け出開始が3月15日という、そういう本当にもう余り時間がない中での施行なわけですから、本市がどういう対応をとるべきなのかというのはやはり議論すべきだというふうに考えております。
先ほど政令市の状況なんかもお話しなされましたけれども、政令市の中でも多分一番厳しいのが京都市だと思うんですけれども、京都市は有数の観光地なわけで、
住居専用地域での民泊事業を閑散期の1月から2月に限定するというふうになっているんです。だから、それも京都らしい限定の仕方かなとは思うんですけれども、それでちょっとお聞きしたいのは、
住宅地というのは非常に静穏な住環境が守られる地域だということで
住居専用地域ということで本市が指定をしているわけでありまして、なので、その
住居専用地域、一種、二種、いろいろ仙台市が今対象としているところがありますよね。そこはやはり
住まいを中心とする地域なわけで、そこに新たに民泊を始めるというのはやはり静穏な住環境が守られる保障があるのかどうかという、非常にそこは懸念するところであります。なので、やはり
住居専用地域は民泊の対象にはしないということはできないものなのかというふうに考えるわけですけれども、その辺はいかがでしょうか。
28:
◯誘客戦略推進課長 今回、
民泊新法の第18条に基づいて条例で可能となっております規制は、
生活環境の悪化を防止するために必要となる場合に合理的に認められる最低限度の範囲でということで定められておりますので、
住居専用地域に対しまして全日規制、ゼロ日というか、一切行えないというような規制は国からの指導としても難しいものと考えております。
29:
◯嵯峨サダ子委員 それから、その第18条の関係ですけれども、静穏な環境を維持するために学校、保育所等の近隣地域についてここで述べておりまして、学校、保育所等の運営に支障を来すほどに
生活環境が悪化する場合は、これは自治体の判断で規制ができるというふうに私は解釈をするんですけれども、あるいは、狭隘な山間部等にあって道路事情も良好でない集落において道路等の混雑、それから渋滞を悪化させて日常生活を営むことに支障が生じると、そういった地域も規制の対象にするという、いろいろな事例が挙げられているんですけれども、本市としてこういう文教施設だとか、それから保育所等の児童福祉施設周辺の一定の区域は登録を認めないとか、そういったお考えはないでしょうか。
30:
◯誘客戦略推進課長 本市でお示ししている案としましては、
住居専用地域に関しましては現在も
ホテル、旅館の立地も一切認めておらないエリアとなっておりますので、こちらについては民泊事業が可能ということにいたしますと
生活環境への悪化の可能性が非常に高いと、制限を設ける必要性が高いであろうということで、比較的お家に大人の方がいらっしゃって地域の目が行き届く土曜日のみとして最低限お認めをしたという案でございます。
その他の地域につきましては、いろいろルールはございますけれども、基本的に最低ラインというところで考えましたときに、現在
ホテルや旅館の立地は協議が必要であったりなどはいたしますけれども、可能であったりであるとか、そういった事情もございましたので、最低限ということで考えますと今回このような案でという案になったものでございます。
31:
◯嵯峨サダ子委員 それから、もう1つの問題は、管理責任者がいない場合です。誰がそういう問題解決に当たるのかとか、そういった心配が非常に全国各地からも出ておりまして、認める場合はきちんと管理責任者が常駐するという条件を私はつけるべきじゃないかということと、それから、例えばここが民泊に登録された施設ですよといったときに、その近隣の町内会ですとか自治会ですとか、そこに説明をして合意を得ると。そういうこともすべきではないかと。そういう合意なしには営業を認めないとか、そういう措置もとるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
32:
◯誘客戦略推進課長 住宅宿泊事業法におきましては、
住宅宿泊事業者に対しまして宿泊者に向けて騒音やごみですとか、
生活環境への悪影響の防止に関して必要な事項を説明する義務であるとか、周りの住民の方からの苦情等に対して深夜、早朝を問わず対応して、必要に応じて現場に駆けつけなければならない、それから、地域住民の方へは事業を営むときには事前に説明をしておくことが望ましいといった義務ですとか責務といったものが法律、政省令、それから国のガイドラインにおいて定められているところでございます。
今般、条例で定めることができます規制と申しますのは区域と期間のみということで法律上なっております。それ以外の
事業者への責務をどのように徹底してルール化していくかということにつきまして、
事業者の届け出受け付けですとか指導監督の業務というのは健康福祉局のほうで所管をいたしますけれども、今後は具体的に民泊のルールが守られて事業が適正に行われ、地域住民の方の不安が解消されるようにということで、具体的な事務の扱いについてはこちら健康福祉局の所管課のほうで中心となって現在検討しているところでございます。
33:
◯嵯峨サダ子委員 具体的には健康福祉局の生活衛生課というふうになろうかと思うんですけれども、それからもう1つ、マンションの中で民泊が行われることへの不安も
パブリックコメントの中にあったかというふうに思います。
このガイドライン、それからガイドラインが出る前の国のいろいろな議論ではマンション管理組合の規約で民泊はうちはしないよとか、登録を認めないよとか、そういうふうに決めればそこはもう
対象外ですよというふうになったけれども、いつの間にかそうではなくなってしまっているみたいなこともあるようなんですけれども、いずれにしてもマンションの管理組合の規定で民泊禁止をうちはするよというふうにちゃんと合意のもとでなれば、そこはもう登録も届け出もできないというふうになりますから、そういう周知が市内のマンション管理組合にされているのかどうか。国交省からも直接そういう文書が来たというふうに思いますけれども、市としてそれをどういうふうに取り扱ってこれまで周知をしてきたのかお伺いします。
34:
◯誘客戦略推進課長 委員御案内のとおり、昨年の8月に国のほうからマンション標準管理規約に関しましての通知がございまして、マンションの管理組合で民泊を認める認めないという意思決定をはっきりしておくようにということで、認める場合、禁止する場合についての管理規約の例文というものが示されたところでございます。
これを受けまして、その後9月に
都市整備局のほうから市内全ての分譲マンションに対しましてこちらの標準管理規約改正のお知らせ、それから、あわせて規約の見直しに関しまして無料相談先の御案内というものを送付いたしたと聞いております。
あわせて、マンション管理士会様であるとかマンションの管理支援団体様のほうでも文書における通知であるとかセミナーの開催をされていて、民泊への対応について呼びかけを行っておられると伺っております。
35:
◯嵯峨サダ子委員 このことは東京都内でもかなりこれまで問題になっているんです。例えば麻薬とか薬物なんかをそこを使ってやっていたとかというふうなことも一部にちょっと聞きますので、やはり仙台でそういうことがあっては絶対にいけないと思います。
それで、民泊を容認する規約のあるところというか、そういうところは登録を受け付けるとして、そうでないところは登録を受け付けるべきでないとか、そういうやはり規定も設ける必要があるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
36:
◯誘客戦略推進課長 国のガイドラインにおきまして
事業者様がこのマンションのこの部屋で事業を行いたいという届け出をしていただくことになりますけれども、その際には受け付けの際にマンション管理規約の写しで明確に民泊が認められている旨の文言の確認、あるいは特段の取り決めがない場合には管理組合様の御意向を確認した誓約書というもの、民泊をやっていいですよという誓約書を頂戴することというふうにルールづけになっておりますので、こちらは生活衛生課のほうで届け出受け付けをする際に確認をするということになっております。
37:
◯嵯峨サダ子委員 それから、マンションにおける紛争防止のための情報提供ですとか啓発など、そういったことでの管理組合への助言だとか支援を行うべきだと思います。それから、苦情だとか相談に対応できる窓口の設置も必要だと思いますが、いかがでしょうか。この2点について伺います。
38:
◯誘客戦略推進課長 マンションの管理組合様への御支援、御指導につきましては、現在もそういった分譲マンションの管理に関しまして指導しております部署がございまして、それが
都市整備局の住宅政策課になってございますので、こちらのほうで引き続き民泊の問題に関しましてマンションの管理について何かあった場合にはお問い合わせ対応させていただくということで思っておりますし、そのほか
事業者様の実際の手続の中、あるいは実際に事業をされていく中でさまざま問題であるとかお問い合わせ等ございました際には、生活衛生課を中心といたしまして仙台市の関係部局、例えば市民生活のことでございますので市民局であるとか、私どもも観光振興の観点でいろいろ考えるところもございます。関係部局一丸となって対応してまいりたいと考えております。
39:
◯嵯峨サダ子委員 最後になりますけれども、近隣トラブルを発生したり、それから違法と思われるような問題が発生したときに登録の取り消しもできるというふうになっていると思うんですけれども、そういった場合の基準だとか、それから体制だとか、制度設計はどのように考えていらっしゃるのか伺いたいと思います。
40:
◯誘客戦略推進課長 事業者の実際の業務における違反行為であるとかルールもどの程度従っているのか、そういったことに関しましてどのように管理監督をしていくかということに関しましては、担当部局のほうで現在体制等につきましてあわせて検討している状況と聞いております。
41:
◯嵯峨サダ子委員 いずれにしても文化観光局、健康福祉局、
都市整備局、市民局、関係する局同士でしっかりとやはり情報共有しながら、市民生活に影響を与えないような
民泊新法としての仙台市の対応をすべきだというふうに思いますし、まだまだ
パブリックコメントが続いていますので、やはり市民の
皆さんの御意見をきちんとお伺いをして的確な対応をしていただきたいということを求めて質問を終わります。
42:
◯委員長 ほかに発言等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
43:
◯委員長 なければ、これをもって
協議会を閉会いたします。...