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  1. 仙台市議会 2017-10-20
    健康福祉委員会 本文 2017-10-20


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから健康福祉委員会を開会いたします。  まず、今回の会派の異動及び委員所属変更に伴います席次の変更についてであります。各委員の席は、議会運営委員会決定事項により、改めてただいま御着席いただいております席に変更させていただきましたので、御了承願います。  本日の日程は、お手元に配付のプリントのとおりであります。  なお、委員会終了後、引き続き協議会を開催し、委員会審査事項以外の所管事項について、当局からの報告及び質問等を願いますのでよろしくお願いいたします。              《閉会中継続審査について》 2: ◯委員長  それでは、これより審査に入ります。  審査事項は、「仙台障害者総合支援センター業務について」及び「保育従事者研修について」でありますが、本日は「仙台障害者総合支援センター業務について」を審査し、次回の委員会で「保育従事者研修について」を審査したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、「仙台障害者総合支援センター業務について」、健康福祉局より説明を願います。 3: ◯健康福祉局長  健康福祉局より、仙台障害者総合支援センター業務について御説明申し上げます。  障害者総合支援センターは、身体障害のある方に対し、身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生相談所として自立社会参加を総合的に推進することを目的としております。  また、高次脳機能障害のある方や難病の方など、支援手法が十分に確立されていない方への相談支援等も行い、障害があっても本人の望む場所でその人らしく生活できるような地域づくりを推進しております。  センター業務内容等につきまして、お手元資料1に基づき、障害者総合支援センター所長より御説明申し上げます。 4: ◯障害者総合支援センター所長  それでは、障害者総合支援センター業務につきまして、資料1に基づいて御説明申し上げます。  1、施設概要でございますが、(1)の設置目的につきましては、ただいま局長から申し上げたとおりでございます。  (2)の施設概要と(3)の職員体制につきましては、資料に記載のとおりでございます。  次に、2、主な業務について御説明申し上げます。  (1)の身体障害者更生相談所としての業務でございますが、まず1)の身体障害者手帳に関する業務でございます。この手帳は、その障害程度に応じて1級から6級までの手帳交付されます。  2ページをごらんください。
     表1-1に、過去3年間の障害種別ごと新規交付件数推移をあらわしてございます。年間2,000件程度推移しておりますが、肢体不自由が減少し、肝臓機能障害が増加しているのは、それぞれの身体障害者認定基準変更になったことによるものでございます。  表1-2をごらんください。過去3年間の身体障害者手帳所持者数推移をあらわしてございます。所持者数は増加しており、うち65歳以上の割合も67%台で推移し、今後も高齢者割合が高い状況は続くものと考えております。  次に、2)自立支援医療についてでございます。医療を受けることにより、その障害程度軽減が図られる場合、もしくは障害状態の維持が図られる場合に支給されるものでございます。表2に、過去3年間の障害ごと判定状況推移を表してございます。肢体不自由の数が減少しているのは、先ほどの手帳と同様に、身体障害者手帳認定基準変更になったことによるものでございます。  次に、3)補装具についてでございます。補装具は失った身体機能を補完または代替し、身体の一部として機能する用具のことで、車椅子義手義足、補聴器などが代表的なものになります。表3に、過去3年間の障害別補装具判定状況をあらわしてございます。全体として増加傾向にございます。  3ページをごらんください。  (2)のその他の業務についてでございます。身体障害者更生相談所業務として行っている身体障害がある方への支援のほか、高次脳機能障害のある方、難病の方、中途視覚障害のある方など、地域での支援充実していない障害のある方に対して、以下の地域リハビリテーション事業を展開しております。そのうち、まず1)の高次脳機能障害者支援事業についてでございます。高次脳機能障害は、交通事故などによる頭部外傷脳梗塞などの脳血管疾患による脳損傷の後遺症でございます。予定が覚えられないなどの記憶障害や、集中することができない注意障害などが主な症状ですが、外見での判断が難しく、その支援が課題となっておりますことから、地域自立した生活を送ることができるよう、総合相談研修会などを実施しております。表4は、過去3年間の総合相談実施状況でございます。  次に、2)の難病患者支援事業についてでございます。罹患の原因がわかっておらず、なおかつ治療法も確立していない難病の方の支援につきまして、難病医療相談会難病患者等補装具等賃借費助成事業を実施しております。難病医療相談会は、難病患者本人や御家族生活の質の向上在宅サポート体制拡充などを目的として実施しております。表5は、過去3年間の相談会実施状況でございます。  難病患者等補装具等賃借費助成事業は、難病の方などが、急速に症状変化する場合などに、進行に合わせた福祉用具利用を可能とし、その利用の際に発生する賃借費用の一部を助成しているものでございます。表6に、昨年度の用具別助成件数をあらわしてございます。  4ページをごらんください。3)の中途視覚障害者支援事業についてでございます。中途視覚障害のある方の地域での生活支援就労を含めた社会参加の促進を図るため、中途視覚障害者支援センターを設置し、さまざまな相談に対応しているほか、歩行訓練パソコン訓練などの視覚障害者向けリハビリテーションを実施しております。表7に、過去3年間の相談実施状況をあらわしてございます。  4)の重度障害者コミュニケーション支援事業についてでございます。意思の表出に高い困難性を有する筋萎縮性側索硬化症などの進行性難病の方や重度障害がある方の生活の質の向上を図るため、重度障害者コミュニケーション支援センターを設置し、訪問により意思伝達装置入力スイッチや機器の設定など迅速かつ継続的に行っております。表8に、過去3年間の支援実施状況をあらわしてございます。  図1をごらんください。右上の写真の上で囲んだ箇所の人指し指の下に見えるのがスイッチでございます。  図の左側をごらんください。スイッチを1回押しますと、パソコン上の画面上であ、かの順で、右側に自動的に反転して進んでいきます。例えば、こを選択したい場合は、か行が反転したところでスイッチを押します。そうしますと、今度はか、き、く、け、この順で縦に反転しますので、このところでスイッチを1回押すと、パソコン画面上部に、こと表示されます。この繰り返しにより文章を作成していくことになります。なお、本資料への写真の掲載につきましては、御本人の了承を得ておりますことを申し添えます。  5ページをごらんください。  5)の包括的呼吸リハビリテーション事業についてでございます。  呼吸器障害のある方は、息苦しさから外出などの日常生活を制限してしまい、さらなる呼吸器機能の低下を招いており、その解消のため、呼吸器障害のある方、またはその御家族が病気を理解し、自己管理能力を高めるための呼吸健康教室を開催しております。表9に、過去3年間の呼吸健康教室実施状況をあらわしてございます。  最後に、3、今後の取り組みについてでございます。  ただいま御説明いたしました当センターの各取り組みを今後とも継続いたしますとともに、その中でも以下の3点について強化してまいりたいと考えております。  まず、(1)の障害や疾病の正しい理解普及啓発でございます。障害のある方を取り巻く環境は、障害重度化重複化が進んでおります。障害のある方や難病の方には介護保険利用者も数多くおりますことから、障害者支援事業所のみならず、介護保険事業所普及啓発を行い、協働で連携した支援が行えるような取り組みを強化していきたいと考えております。  次に、(2)の情報が届きづらい方への支援仕組みづくりについてでございます。中途視覚障害になった方や、高次脳機能障害の方などは、本人がその障害を我慢したり、そもそも障害があるとの認識がなく、必要な福祉サービス情報が届きにくく、生活のしづらさを感じながら日常生活を送っている方が少なくないと感じております。そういった方に対しまして、適切な情報を届け、必要な支援を受けることができるようにしていくため、地域相談支援機関医療機関などとの連携の強化を図るなどし、支援仕組みづくりを行っていきたいと考えております。  最後に、(3)の難病支援拡充についてでございます。来年度から難病医療費助成審査事務が宮城県から移譲されることを機に、難病ボランティア講座遷延性意識障害治療研究事業などの関連業務を当センターに集約し、本市の難病対策に総合的に取り組み支援充実を図る考えでございます。 5: ◯委員長  それでは、ただいまの説明を含めて、本件について質問等はございませんか。 6: ◯高見のり子委員  数点質問をさせていただきます。  仙台障害者総合支援センターウェルポートせんだいは、身体障害がある方への専門的な支援身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生相談所として障害のある方の自立及び社会参加を総合的に推進するという大事な役割を担っております。  市の障害者支援知的発達障害に対応するのが北部と南部のアーチルで、精神障害に対応するはあとぽーとと並ぶ重要な機関と理解します。視覚、聴覚、肢体不自由、腎臓、心臓呼吸器などの内部疾患ですね。また、最近ふえております高次脳機能障害、また難病というのも入りまして、大変幅広い障害に対応されております。このウェルポートせんだいにはどういったところからつながって相談がされるのか、まず伺います。 7: ◯障害者総合支援センター所長  平成25年に泉区中央に当センターが移転してきてからは、難病高次脳機能障害を中心に、一般の方よりは病院のほうから高次脳機能障害についての相談とかが多くなっております。または、もちろん病院を経由して一般の方が御相談にも参りますし、あとはホームページ上で一般方々情報を得て、当方に相談するということもございます。 8: ◯高見のり子委員  そうしますと、相談件数ですとか、相談内容についてもお示しください。 9: ◯障害者総合支援センター所長  相談件数と中身につきましては、平成28年度の実績でございますが、トータル的な件数は1,488件ございました。その中で主なものは、障害福祉サービスに関するものが1,031件、生活技術に関するものが155件、就労に関するものが66件、障害や病状の理解に関するものが55件となっております。 10: ◯高見のり子委員  1,488件という相談を受けられ、具体的に対応されているということです。そして、主なこのウェルポート業務として、身体障害者手帳認定、それから更生医療判定、それから補装具などの適合判定を行っているという御報告です。それぞれの認定判定にはどのぐらいの期間がかかるのか伺います。 11: ◯障害者総合支援センター所長  身体障害者手帳、それから自立支援医療につきましては、医師の審査を通るものが多くございますので、約1カ月程度の時間をいただいているところでございます。  補装具につきましては、例えば義足とか義手といった直接つけるものに関しましては、長い時間、何回もお試しをしないと御本人のものになっていかないものですから、1年とか2年という期間がかかるものもございますが、車椅子など体が比較的大丈夫な方の物につきましては、1カ月とか1カ月半で交付になっております。 12: ◯高見のり子委員  資料2ページの上段には、身体障害者手帳の新規の交付数が毎年ほぼ2,000件余りになっておりますが、身体障害者手帳所持者数、数がほとんど変わりない数字になっていると思うのですが、これはどうしてなのか伺います。 13: ◯障害者総合支援センター所長  身体障害者手帳の2ページの表の1-2でございますが、うち65歳以上の所持者数が67%ほどで推移しておりますので、この67%の高齢方々が、残念ながら2,000人程度お亡くなりになっていると考えております。 14: ◯高見のり子委員  それから、自立支援医療判定数についてですけれども、肢体不自由ペースメーカーなどの数字低下傾向になっていると思うのですけれども、近年の判定基準変更と、それから判定数変化への関係をお示しいただきたいと思います。 15: ◯障害者総合支援センター所長  まず、肢体不自由についてでございますが、従前は人工関節というものを股、膝のほうに入れますと、一律4級という手帳交付されておりました。それが平成26年に法改正になっておりまして、人工関節を入れた後にどれぐらいの活動能力があるのかというところで手帳判断をしなさいと認定基準変更になっておりますので、したがいまして人工関節を入れてきれいに成功しますと、普通の方と同じように歩ける方も出てきますので、そういう方には手帳が出ないということもございまして、件数の減少につながっているものと考えております。  心臓につきましては、従来ペースメーカーを入れるというだけで1級という手帳交付されておりましたので、本来は身体障害者手帳がないと、更生医療というのが受けられないというのが法の決まりになっておりますが、特例的に同時申請であれば、ペースメーカー1級が出るので更生医療に対応していたのですが、先ほどの関節と一緒に、心臓ペースメーカーを入れた方につきましては、ペースメーカーを入れた後の活動能力、メッツという言葉を使っているのですが、その活動能力手帳の等級を決めなさいというような決まりになったものですから、そこで更生医療ペースメーカーは、同時申請が今不可能となっておりますので、数値的には減っているというところでございます。 16: ◯高見のり子委員  法の改定によって、こういうふうに変化が出ているという、判定基準変更が数値に変化をつくっているということですが、障害者総合支援法がここにかかわってくると思いますが、この基準変更が実態に合っているのかどうかという検証が必要だと思います。必要な方が必要な医療を受けられるということが必要だと思います。  私、人工関節を入れている方、何人か知っているのですけれども、日常生活で確かに痛みがなくなったりという方もあるのですが、やはり人工関節なので、姿勢ですとか、それから日常生活ではそれを痛めないように、事故に合わないように、非常に気を使って生活していらっしゃいます。中には、手術をして入れたんだけれども、なかなかよくならない、改良されないという方も中にはいらっしゃいます。ですから、人それぞれいろいろ、ほかの疾患も含めて、複合的なそれぞれの事情がありますから、一概には言えないんだと思うのです。支援が必要なのに、福祉利用対象から漏れてしまい、必要な支援を受けられないということは、あってはならないと思うのですけれども、認識を伺います。 17: ◯障害者総合支援センター所長  平成26年の身体障害者認定基準変更は、人工関節置換術ペースメーカー埋め込み術、いずれにいたしましても手術により社会生活に大きな支障がなく、日常生活活動が改善される方が多くなったことを踏まえて、医学的見地から見直しが行われたものでございますので、妥当なものだと考えております。  一方、心臓ペースメーカー埋め込み術につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、自立支援給付の術後の事後申請ができないことの関係で、埋め込み術費用支給申請ができなくなったものでございます。この点につきましては、身体障害者手帳と埋め込み術に係る自立支援医療給付申請同時申請を認めていた本市におけるかつての運用にかかわる内容でございますので、まずは他都市現状等の把握から始めていきたいと考えております。 18: ◯高見のり子委員  更生医療制度というのは、身体障害者手帳の保持というのが条件なわけです。こういう更生医療制度というのは、障害を持った方の医療ですよね。リハビリテーション医療の観点から、この身体障害者手帳所持条件から外して、障害の除去、軽減のみでなくて、状態を維持したり、それからこれ以上の悪化や二次障害を防ぐための治療や予防も含めた、こういったものにも適用できるよう、対象を拡大するように国の法律ですから、国に対して求めるべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 19: ◯障害者総合支援センター所長  自立支援医療制度は、心身の障害を除去、軽減するための医療について、医療費自己負担軽減する公費負担制度でございますので、予防的な観点での拡大の要望は考えておりませんが、先ほど申し上げましたペースメーカー埋め込み術のケースのような、障害者手帳認定基準の改正との問題での課題等につきましては、他都市とも情報を共有してまいりたいと考えております。 20: ◯高見のり子委員  それから、障害を持った方が65歳になりますと、総合支援法第7条の介護保険優先原則によって、介護保険に移行して大幅にサービスが削られます。高次脳機能障害を持ち、肢体不自由のある方、ひとり暮らしの方が65歳になりまして、それまで毎日来ていただいていたヘルパーが週に3日になって、これではとても生きていけないと、自立していけないと訴えられておりました。その後、要介護度認定変更があったりしまして、ヘルパーをお願いできるようになって、今は何とかお一人で暮らされているという状況なのですが、こういった事例が起こり得るということです。介護保険対象年齢でも、従来から受けていた支援を継続して受けられるようにして、障害者福祉制度介護保険制度、御自身が選択できるようにしてほしいという声もあります。こういった事態になるということは、合理的配慮に欠ける差別に当たると思いますが、どのように対応していらっしゃるのか伺います。 21: ◯障害福祉部参事障害企画課長  障害福祉サービスに相当するサービス介護保険にある場合につきましては、介護保険サービス利用が優先されることになっております。このため、65歳に達する方で、例えば障害福祉サービス居宅介護サービス利用していた方は、65歳からは介護保険訪問介護サービスを御利用いただくというふうになります。こうした方につきましては、区障害高齢課から介護保険サービスに円滑に移行できるよう、65歳に達する前に介護保険への移行について御案内し、手続を支援しているところでございます。  また、障害福祉サービスとは異なりまして、介護保険では要介護度ごとサービス量に上限がありますことから、障害福祉サービス居宅介護利用していた重い障害のある方が、移行後の介護保険サービスでは必要な量の支給を受けられないという場合、不足する部分につきまして上乗せする形で障害福祉サービス居宅介護を支給しているという対応をしているところでございます。 22: ◯高見のり子委員  私が相談を受けた方のケースですと、そういったことがよくわからなかった。きょうの御報告の今後の取り組みの中にもあるのですけれども、やはりせっかく仙台障害者総合福祉支援センターウェルポートが頑張っていらっしゃるとなりますと、やはりこういったことをしっかりと周知できるように必要な方が必要な支援を受けられるような仕組みを取り組んでいただきたいと思います。  2014年1月、世界で141番目に日本でも障害者権利条約がやっとということだと思うのですが、批准され、昨年仙台では障害者差別禁止条例が制定されました。2011年に改正された障害者基本法は、障害のあるなしにかかわらず、基本的人権が保障される、それから共生社会の実現などが法の目的に盛り込まれました。障害者差別禁止条例実効性のある条例にしなければなりません。憲法と障害者権利条約の理念を地域の隅々に広げながら、誰もが安心できるインクルーシブ、排除しない社会の実現を目指して、ウェルポートせんだいの今後の充実を求めて質問を終わります。 23: ◯石川建治委員  私からも幾つかお伺いいたします。  この障害者総合支援センターの、今回は業務ということで説明いただきました。  施設設置目的に、自立及び社会参加を推進することを目的にしているということでございますから、いわば障害を持っている方々がどれだけ自立して地域暮らし、そしてまた社会参加できたのかということが、設置されている支援センター目的であって、それがどうしたら検証できるのかということなのですけれども、幾つかの疑問がありますので、そこのところをちょっと説明いただければと思います。  まず一つは、障害者自立あるいは社会参加といったときに、その定義というのですか、自立とは一体何ぞやと、障害者社会参加とは何ぞやということについて、まず伺います。 24: ◯障害者総合支援センター所長  自立につきましては、地域の中で障害程度に応じた生活ができるようになることを目指すものであります。可能な方は一般就労し、御自身で収入を得て生活ができるよう支援してまいりますし、一般就労が難しい重度障害をお持ちの方などは、状態に応じて、例えば福祉的就労社会参加などにより生きがいを持っていただきながら、地域充実した生活ができるよう支援しております。  今後とも機能訓練を通し、復職への訓練を行ったり、福祉サービス利用余暇活動が行えるような支援をしてまいります。 25: ◯石川建治委員  例えば社会参加が進みました、あるいは自立ができましたというのは、なかなか数字で示すのが難しいと思うのです。だとすると、この支援センター利用している方というか、相談とか、さまざまな支援を受けている方やその家族がどのような評価をしているのかということが、この支援センター設置目的に合致しているかどうかということが検証できるのではないかと思うのですけれども、例えば障害者の方や、その御家族の方など、そういった方々事業に対する評価というのは把握されているのかどうか。もし把握されているとすれば、ちょっと御紹介いただければと思います。 26: ◯障害者総合支援センター所長  例えば高次脳機能障害難病などは、その症状が多岐にわたっておりますことから、支援の方法がお一人お一人違っております。決まった手法というものが必ずしも定まっていない状況でございますので、当センターといたしましては、さまざまな専門職を最大限活用し、個々の状況に応じた支援を行っているところでございます。高次脳機能障害難病は、その特性から支援につながりづらい障害ではありますが、私どものほうで開催している研修会に参加している御家族からは、参加してよかったなどの評価はいただいているところでございます。 27: ◯石川建治委員  今後、そういった声を丁寧に取り上げていかないと、このセンター役割を市民の方々によく理解してもらうためには、必要なことなんだろうと思うのです。  冒頭で自立社会参加とお聞きしましたが、その答弁に、地域で暮らせる状態であったり、あるいはもとのように働けるとか、働けなくても自分の暮らしが成り立つというか、そういったことなんだろうという話をいただきましたが、自立ということが、障害者本人の視点から見た自立あるいは社会参加と、行政側から見た自立社会参加というところにずれはないのかどうかということも一つ気になっています。  私は、自立というと、周りから世話にならない、自分でちゃんと暮らしていくんだよというイメージなので、ある意味では障害を持っている方であっても、自分で何とかしなさいみたいなことの理解に進んでいったら大変なことになるなという気がしておりまして、本来の障害者自立というのは、その方の人生の中において自己決定ができ、そしてまた自分の人生を選択できるということが、障害者自立なんだと考えているのです。だとすると、そのことに合致した行政サービスというか、支援のありようというのがあるのだと思うのですけれども、今後の課題について3点ほど掲げられましたけれども、私の障害者自立といったときのイメージと、今回の今後の取り組みということについて、行政の支援する側とされる側というか、そこのところでの自立に関する、あるいは社会参加に関するずれがないのかどうかということと、今後の課題が障害者自身の自己決定権であったり、あるいは人生を選択できるという視点に立って進められていくのかどうかということについて、確認させてください。 28: ◯障害者総合支援センター所長  障害を持った御自身と行政側のずれの件でございますが、いわゆる私たち福祉の支援をしているときには、御本人のニーズという言葉を使います。ニーズとは、デマンドではなく、いわゆる御本人の要求ではなくて、その方が障害を負う前の状態に戻すときに、どういうふうにしていけば、その前の状態に戻るのだろうかと。そういう御本人の大切なニーズというところを、ですから御本人が望まなくても、これは御本人支援のために必要だというのはニーズになります。  一方、私は障害になったのだから、みんな何とかしてくださいよということで、要求だけが強くなっている方、これはまたちょっと違いますので、ここはやっぱり丁寧な御説明をしながら、違うんだよというのを御理解いただきながら、全体的な支援計画を作成して、支援者全体でそういうことを進めております。  こういった活動を、区役所も含めて、仙台市の福祉部門で全て行えるような、まずは障害者相談支援事業のほうで全て行えるような努力を、私どもが微力ながら少しはやっていきたいなと今考えているところでございます。 29: ◯石川建治委員  今の答弁を伺って、ちょっと誤解されるとあれなのですけれども、ある意味では、障害者が求める自分の思いと、例えばわがままに見えるというか、そこのところのそごが出てきたら、それもまた困るなという気がするのです。そういう面では、障害を持った方と、本当にその方にとって必要な、その人の人権がきちんと守られてやっていくための方針を決めていくと、支援策を決めていくといったときに、十分な理解をお互いにしていくという努力が必要なんだと思うのですけれども、改めてそういった努力がないと、こういった事業というのはうまくいかないのだろうと思うのですが、その辺について最後に伺っておきたいと思います。 30: ◯障害者総合支援センター所長  二、三年前から、障害福祉サービスにも介護保険と同じようなケアプラン、そういうものを作成することが義務づけられまして、そこには例えば私と障害のある方1対1ではなくて、かかわる全ての方々と一緒に参集していただき、その方に何が大切なことなのであろうか、この方にどういうサービスを入れていけばいいのだということをみんなで話し合って、もちろん御本人の承諾も得て、そういう計画に基づいて今は支援をしているところでございます。 31: ◯委員長  ほかに御質問等ございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32: ◯委員長  なければ、これをもって委員会を閉会いたします。...