詳細につきましては
資料3に基づき参事兼
選挙管理課長より御
説明を申し上げます。
7:
◯選挙管理委員会事務局参事兼
選挙管理課長 それでは、
資料3により御
報告をいたします。
まず、1、
市長選挙に向けた
事務改善の主な
取り組みでございます。
これまでありました
選挙におきましても、
選挙後には
執行状況を検証し、ミス、
トラブルの
再発防止のため
事務改善に取り組んでまいりましたが、昨年7月にありました
参議院議員選挙後には
区選挙管理委員会とともに改めて
投開票事務全般にわたり
課題点を洗い出し、それをもとに
事務マニュアルの
改善・充実を図りました。
特に
開票事務要領につきましては、これまで区によって
作業手順に違いがあったものを標準化し、より正確な
事務を徹底できるよう見直しを図りました。また、標準化した
開票事務要領で定めた
作業手順の浸透を図るため、各区の
関係係の
職員を集めて
事前研修を行いましたほか、
選挙事務従事の
意識向上と正確な
事務執行のため、過去に発生した
ミス事例等を活用した研修をさまざまな階層で
実施するなど、
事務従事者への
研修充実にも
取り組みました。
次に、2、
選挙啓発等の主な
取り組みでございます。
投票率の
低下傾向、とりわけ
若年層の低
投票率が顕著となる中、昨年から
選挙権年齢が満18歳に引き下げられました。今回の
市長選挙は18歳
選挙権が施行されて初めての
地方選挙となり、
選挙啓発に当たっては特に
若年層の
有権者の方々に市政の新しいリーダーを選ぶ
選挙であることを意識していただけるよう、
各種取り組みを行いました。
若者の日常の
コミュニケーションツールとして頻繁に使われている
LINEスタンプの
人気キャラクター、
仙台弁こけしをメーンの
啓発キャラクターとし、
ポスターやCM、お
面うちわなどに活用したほか、
地下鉄に乗り込んでの
グリーティング等も行いました。また、
大学生と
協働での
啓発活動の
実施や民間の
メールサービスを活用して
仙台市内在住の
大学生を対象にターゲッティングメールを配信するなど、新しい
取り組みも取り入れました。
このほか、
投票所入場券をこれまでの
世帯ごとの
圧着式封筒から個々の
有権者宛てのはがきに改めるとともに、期日前
投票宣誓書として利用できるようにし、期日前
投票の
利用促進にも努めました。
そして、3、当日
有権者数、
投票者数、
投票率でございます。
表の一番下の欄に本市全体の数字がございますが、
投票率は44.52%で、前回の30.11%から14.41ポイントの増となりました。前々回の
投票率が44.72%でしたので、それと同程度の
投票率となってございます。
なお、
若年層の
投票率につきましては、
資料にはございませんが、18歳が37.23%、19歳が24.65%となりました。昨年の
参議院議員選挙の際は18歳が51.77%、19歳が41.89%でございましたので、それぞれ14.54ポイント、17.24ポイントの下落でございます。
国政選挙と
地方選挙の違いや、昨年の
参議院議員選挙の際には18歳
選挙権が
報道等で大きく取り上げられていたというような
状況の違いもありまして一概に比較はできませんけれども、残念ながら低
投票率にとどまったものと
認識しております。今後取りまとめます
年代別の
推計投票率や
市民投票意識調査の結果等も分析しまして、効果的な
啓発活動の
企画等を進めてまいりたいと考えております。
続きまして、4、
開票事務経過でございます。
各
投票所とも
最終得票数の発表は午前0時30分を
予定しておりましたところ、後ほど御
説明いたしますが、泉区
開票所におきまして午前1時05分となりましたほかは順調に
開票作業が進み、
予定より前に
最終得票数を発表することができました。
裏面に移りまして、5、
開票結果をごらんください。
表中(C)の
持ち帰り等不明票でございますが、若林区で1とありますのは
投票所での
置き去り票があったもので、他の4区ではゼロとなっていました。全区において
不明票はなく、公正で正確な
開票作業を進めることができたものと考えております。
6、
特記事項になりますが、
投票事務につきましては期日前
投票、当日
投票ともに特に
トラブルなく円滑に行うことができました。
開票事務でございますが、泉区
開票所における集計の過程におきまして
投票総数と
投票者数に一時差が生じましたが、
事務処理手順に従い適切に
点検作業を行いました結果、差が生じた原因を突きとめ、修正を図り、正確な
選挙結果を確定させることができました。
最後に米印、
選挙運動用ポスター審査における不十分な案内についてでございます。
7月9日の
立候補届け出受け付け事務におきまして、
候補者の
代理人から
事前審査を受けていない
ポスターの
追加審査について
問い合わせがございました。
立候補届け出受け付けの一連の
事務は複数の係を設置して
対応するところ、
立候補届け出受付係の
担当者は
ポスターの
審査は自分の係の
担当外であることを伝えましたが、本来の
担当係である
ビラ届け出・
ポスター審査係につなぐ等の案内を行いませんでした。
候補者の
代理人はこれを受けて追加の
審査はもはや受けられないものと
認識したようで、本来の
担当係に
審査の
申し出をすることなく、この日の
立候補届け出受け付けを終えられ帰られました。
その後、13日になって
候補者本人から再度の
問い合わせがあり、翌14日、
立候補届け出受け付け時の
対応が不十分で
審査を行うことができなかったことを陳謝の上、追加の
ポスター審査を行い、問題のないことを確認しております。
なお、
当該候補者は
市選挙管理委員会の
ポスター審査がおくれたために
追加費用が発生したとして、約9万7000円の
損害賠償を求める訴えを7月18日に
仙台簡易裁判所に起こしております。これに対しては内容を精査の上、適切に
対応してまいります。
以上が
市長選挙の
執行状況の概要でございます。
今回の
選挙におきまして
投開票事務ともに
ミス等の発生なく進めることができました。これはこれまで積み重ねてきた
取り組みが一定の成果を上げたものと
認識するところですが、これに満足することなく、なお
改善すべき点がないか、各区の
選挙管理委員会とともに今回の
選挙の
執行状況をしっかり検証し、さらなる
事務改善と人材の育成、
職員の
意識改革の
取り組みを今後も継続して進めてまいる考えでございます。
8:
◯委員長 ただいまの
報告に対して
質問等はございませんか。
9:
◯渡辺博委員 御
報告をいただきまして、これは大変な経験をしたわけですけれども、目覚ましい
改善があったというふうに私はお聞きをいたしました。
仙台市選挙管理委員会事務局及び
各区選挙管理委員会事務局の連携も見事にいったんだろうというふうに思います。御
努力に敬意を表するところでございます。
それで、残念ながら米印で
受け付けのときの
トラブルについての御
報告がありました。伺いたいんですけれども、
事前審査があったはずでございますけれども、
事前審査について各
候補にはどのような伝え方をしていたのか、お聞かせをいただきたいと思います。今までの経験からいいますと
立候補予定者の各
陣営は
事前審査をきちっと受けているんだというふうに思いますけれども、今回はどのようなことだったのかもあわせてお聞かせください。
10:
◯選挙管理委員会事務局参事兼
選挙管理課長 立候補届け出書や
添付書類等に不備がございますと
届け出が受理されないおそれがございますので、念入りにチェックをしておく必要がございます。そのために
届け出書類等の
事前審査の期間を設けて、これを必ず受けてもらうようにということで、
立候補予定者説明会の場で
予定者の方々には
協力要請をしていたところでございます。
11:
◯渡辺博委員 全
候補出たんですね。あわせて質問したつもりだったんですけれども、
言葉足らずだったようです。4
候補全て
事前審査を受けておるんですか。
12:
◯選挙管理委員会事務局参事兼
選挙管理課長 大変失礼いたしました。4
候補とも全て
事前審査を受けていただいておりまして、実際のところ
立候補予定者説明会の翌週から
事前審査を行いますというふうにお知らせをしておりました。
ですが、
立候補予定者によっては三、四回、市の
選挙管理委員会事務局に足を運んでいただいて、懇切丁寧な
資料の
やりとりなどをさせていただいておりましたので、実際には
告示日の前日まで最後の方は
事前審査を行っていたと。そこまで
告示日の前日までに一通り必要な
事前審査は終了したということを確認させていただいていたところでございます。
13:
◯渡辺博委員 そんなことで、各
陣営は相談をしているわけでございます。それでもこういう
トラブルが起きてしまったと。
経験から申し上げますと、
事前審査を受ける側、つまり
立候補予定者側はそれぞれのお役でそれぞれの責任を果たすわけですけれども、
基本的には
余り選挙にかかわらない
人たちがそれぞれの役を担うという現実がございます。その辺のことをやはりおもんぱかることが今回は必要だということを示唆しているのではないかというふうに思います。
また、
受け付けする側も、
市長選は4年に1回、
市議会議員選挙もそうですけれども、その間に異動してしまうと、
選挙管理委員会事務局職員がそういうお役にはなっていても、やはりふなれな面もあるだろうというふうに思います。
審査を受ける側も、それから
審査をする側も、
お互いそれぞれ一生懸命取り組むんだけれども、ふなれな
部分があってそごが出てくるという、こういう
可能性が今回実際にあるということがあったんですが、実際に起きてしまったということがございます。
そんなことで、今
事前に
受け付ける時間も長くとっていると、
陣営によっては3回あるいはそれに類するくらいの相談をしているとはいうものの、
選挙管理委員会の
サービスの
部分になるかもしれませんけれども、やはりさらに丁寧な相手の身になった
対応も必要なのかなと。
審査を受ける側の一人としてはそのように思うわけでございますけれども、この点、御
努力をお願いしたいと。感想をお聞かせください。
それと、あわせて質問いたしますが、
総務局長に伺います。
選挙の
投開票、特に
開票に携わる
仙台市の
職員がふえたというのは大変喜ばしいことだというふうに思います。私はさらに大事だと思うのは、
仙台市の公職につく特に
選挙で選ばれるということ、つまり公職を選ぶ
選挙が
仙台市が行う
行政事務の中で、やはり
優先順位が極めて高いという、そういう
認識を
仙台市職員は、今盛んに
啓発していますし、それに応えてくれていますので高くなってきているというふうに思いますが、
行政事務の中で
最高位、
優先順位が高いんだという
認識をさらに高めていくことが必要ではないかというふうに私は思います。まだ足りないのではないか。
主権者である
有権者の
皆さん方も
選挙ということがいかに
優先順位が高いかということ。これまで足りない
部分があるのではないかというふうに思います。
主権者である
市民の
選挙に対する
認識を高めていただくための
啓発は
選挙管理委員会ですけれども、
市職員、つまり
総務局長がまとめ役になる
仙台市の
行政事務で
優先順位が極めて高いんだということをさらに努めて
職員に
啓発をしてほしいというふうに思いますけれども、今回の
選挙は
投開票がうまくいきました。これを
一過性にしないためにもさらなる御
努力をお願いしたいと思うんですけれども、それぞれについてお聞かせをいただきたいと思います。
14:
◯選挙管理委員会事務局長 立候補届け出受け付け事務の
審査の
手続、選管の
対応について私のほうからお答えをいたします。
今回の
市長選挙におけます
事前審査においても、どの
候補者の
陣営も複数回
市選挙管理委員会事務局のほうにおいでいただきまして、互いに
やりとりをさせていただきながら、
疑問点のないように丁寧に
対応していたところでございます。
ただ、一部の
候補者の方については
事前審査の趣旨が十分徹底されず、
受け付けの
対応に不十分な事態が起きてしまったということでございます。2年後には
市議会議員選挙がございますので、
事前審査の
対応でなお
改善が必要なところがないかどうか検証を行ってまいります。
また、
立候補予定者の方にはこれまでも
事前審査を必ず受けるようにしてくださいということでお願いをしてまいりましたが、今後につきましては全ての
書類等について
事前審査を必ず受けるようにしてくださいと周知を徹底していきたいと思っております。
それでもなお、
万が一告示日の
立候補届け出受け付けにおいて
事前審査を経ていない申請が出てくる場合もあり得ると思います。その場合の
対応についても十分に検討し、
受け付けの
担当職員に周知を図るなど、遺漏なく
手続が進められるように今後
対応してまいりたいと考えております。
15:
◯総務局長 以前の青葉区の
選挙事務の不適正な処理をめぐりまして、その後の
改善策ということで
職員が直接
選挙事務にかかわる
部分が多くなってきたということで、私どもとしても単に人数を確保するという意味だけではなく、この
選挙の仕事というものが
民主主義の
基本である、私
ども公務員の仕事の
基本であるということを
職員に
研修等を通じてお話ししまして、特に若手の
職員につきましてはこの
選挙事務のノウハウといいますか、現実の
執行の仕方というものを次の世代へと引き継がなくてはならないということもございますので、積極的に全ての
職員が最低1回は
選挙事務にかかわっていくというようになるようにということで、
選挙事務で募集をする際には
局長会等を初め、あるいは
庁内LAN等を通じて
職員に積極的に
選挙事務にかかわるようにというお話をしておりますが、ただ、その
声がけの仕方が人を確保するということが
中心ではなく、あくまでこれは
公務員の仕事の原点なんだということを強調するように、さらに
職員の意識づけを深めてまいりたいと考えております。
16:
◯渡辺博委員 後段の
部分をぜひお願いしたいと思います。人事もとても大事だというふうに思います。
そして、常に
努力をしていないと意識は下がってしまう。先ほど口頭で
選挙管理委員会事務局から
報告がありましたけれども、18歳が38%、19歳が24%、18、19で31%。下がって。これほど
努力をしたわけです。18歳から
有権者になるということで
努力をして
啓発をしても、昨年の
参議院選挙は高かったんですが、それが下がってしまったという、こういう残念な結果になっているわけでございます。常に
努力して初めて
水平飛行。さらに
努力をして、それを上向きにしていくという大変厳しいことですけれども、厳しい結果が出ているわけですから、ぜひ力をさらに注いでいただきたいというふうに思います。
先ほど
主権者である
市民の
啓発のお話をいたしましたけれども、例えば
選挙になりますと
個人演説会あるいは
政談演説会のようなものが開かれます。公の施設でリストがありまして、我々あるいは
選挙関係者は借りられることになるんですけれども、実際問題としてどうなっているかというと、もう既にその日、その場所、その時間はもう予約が入っている。当然です。予約が入っているわけです。
直接の交渉ということになるわけですけれども、応じてくださる方もいれば、そうでない方もいる。いろいろな事情があると思いますけれども、申し上げたかったのは、そういう場において支持するしないにかかわらず、
有権者がそこに集まって
候補者の話を聞いて適切な判断の材料にしていくという大変大切な場なわけです。
そこです。
つまり選挙事務は
行政の一番の大事なものの一つだということと同時に、
選挙は
民主主義の
基本中の
基本であるということを当然
市民の
皆さんは御存じなわけですけれども、それを
行政、
市民、一体になって
お互い認識を深めて高めていくという、こういう
努力がこれから必要なのではないかというふうなことで実は申し上げたところでございます。
これは
選挙管理委員会だけではできないことでございますので、例えば
教育委員会あるいは
市民局、
市民活動の中でも常に
市民の
皆様方と意思の疎通を図っていく、そういう
努力が必要だ、そういう意味で
総務局長に
行政事務の
優先順位の高いものだという
認識を持ってほしいということで質問したつもりでございますけれども、重ねての質問になりますけれども、御
認識をお聞かせください。
17:
◯総務局長 市の実際の直接の
投開票にかかわることはもとより、
さまざま演説会場とか、そういった場面で
受け付け等、施設の
貸し出し等、
職員がかかわる仕事が
選挙事務には多うございます。
投開票事務にかかわらず全ての
職員が
民主主義の
執行のための
基本となる
選挙について
最大限優先順位を高めて業務に取り組むようにということにつきましては、さまざまな機会を通じて訴えかけてまいりたいと、浸透させてまいりたいと考えております。
18:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19:
◯委員長 なければ、次に
総務局、
財政局より御
報告願いますが、
報告に先立ちまして
花木則彰委員より発言の
申し出がありますので、お聞き取り願います。
20:
◯花木則彰委員 7月21日のこの
総務財政協議会で私からこの問題について市のかかわりについて、特にコンプライアンスの角度からも
調査と事実解明が必要だということで
調査を求めました。その結果が今
報告されるわけですが、この間、焦点としていた再
調査の申請は誰が行ったのかということと、それから、
平成24年3月27日に発行された大
規模半壊の
り災証明書がどこに送られていたのかという、この二つのポイントについて、その後そのうちの1点について事実がわかりましたので、私のほうからまず
報告をしておきたいと思います。
8月10日に売り主であるA氏から
代理人の弁護士に連絡がありました。中身としては改めて
書類等を調べた結果、A氏の東京の自宅に
平成24年3月27日発行の
り災証明書が3枚送られていたことがわかったと。そのうち2枚を売買の仲介をした東京の
大手不動産会社に送っていたということがわかったというものでした。
その
理由自体はいろいろあるんですけれども、それはまずともかくとして、このことによって市が
発送簿がなかなか見つからないということもありますけれども、しかし、A氏のもとに
り災証明書が送られていたことは判明をしたわけで、市の
発送業務は通常どおり行われていたというふうに判断できると私たちも思っております。このことを最初に御
報告をしておきます。
21:
◯財政局長 それでは、
財政局のほうから先月の
総務財政協議会の質疑で取り上げられました
被災ビルに係る
罹災証明の
手続等に関しまして、その後
関係局が合同で
実施をしました
調査の結果及び
事務手続の
改善内容がまとまりましたので、代表いたしまして
財政局より御
報告を申し上げます。
内容につきましては
資産税企画課長から御
説明を申し上げます。
22:
◯資産税企画課長 それでは、
資料に沿って概要を御
説明いたします。
資料の4をごらんください。
今回は当時の
関係書類等の確認、当時の
担当職員等への聞き取り、
り災証明発行システムの仕様の確認の3点につきまして、
関係局より合同で
調査を
実施いたしました。これらの
調査の結果、
当該案件について
実施した3回の
建物被害認定調査の際に撮影された写真の
データが発見されましたが、そのほかに新たな事実を示す記録や
証言等はございませんでした。
2ページ目をごらんください。
今回
実施した
調査の結果につきまして、中段に(4)として総括しております。
当該案件につきましては、
東日本大震災後の
罹災証明発行に係る本市の一般的な
事務手続と同様に処理をされており、特異な取り扱いを行ったとは認められませんでした。
また、
調査の際に撮影された写真の
データや
建物被害認定調査に同行した
建築士への聞き取りなどから、
当該案件の大
規模半壊の判定結果は適正なものであることが改めて認められました。
一方、
当該案件に係る二次
調査等の
申請者及び
連絡手法並びに
り災証明書の
交付方法及び
交付先につきましては、特定できませんでした。
また、本
報告資料には記載しておりませんが、補足として御
報告いたしますと、先ほど御発言がございましたように、
当該案件におきまして3回目の
調査の結果、大
規模半壊に変更された
平成24年3月27日付の
り災証明書は
り災証明書の
申請者である元
所有者御本人のもとに郵送により届いていたということを御本人の
代理人からの聞き取りにより本市として確認しております。
今回の
調査の結果、
り災証明書の発行に係る
事務手続に関し、様式類や
事務処理手順が明確にされていなかったことなど、幾つか反省すべき点があったところでございます。このことを踏まえ、既に
実施した各種様式類の整備とあわせ、
受け付け時の聞き取り項目の明確化や正確かつ迅速な被災者支援を優先する観点からの
事務手順の検討を今後進めてまいります。
詳細につきましては後ほど御高覧いただきたく存じます。
23:
◯委員長 ただいまの
報告に対して
質問等はございませんか。
24: ◯野田譲委員 ただいま
報告をいただきました。そしてまた、さきに発言をされたことが判明したということは私は非常によかったと思いますし、
市長選挙の
投票日、その次の日から新聞紙面であのような活字で何日も続いて出たわけでありますので、私どももこの前回の
協議会でこの話を聞いたときにきちんと当局のほうからの
説明がやはりなされていなかったという思いを強く感じます。きちんと前々からそれが
説明がなされていれば、このような形で地元紙に載るようなことは私はなかったと思っております。
今回、明らかに
り災証明書が発行されていて相手方に届いていたということも確認をされて、そしてまた、この間私たちも
皆さんの
報告をいつ
報告するんだという話もさせてもらってきておりましたが、改めてこの
調査結果、総括を今聞かせていただいた中で、問題がなかったということがはっきりしたわけであります。
こういう
部分、やはり当事者に対して
行政側から何か
対応すべきことがあるんではないかと思いますが、何か考えておられますか。
25:
◯財政局長 この間の質疑、それから今お話のありました
報道等に関してでございますが、今お話もありましたように、これまでも
仙台市といたしましては
罹災証明の発行業務、これは震災後の大変な混乱の中ではございましたけれども、適切に行われてきたという旨を申し上げてきたところでございますが、今回それが確認されたことは大変よかったというふうには思っております。
ただ、この間の
調査で大変難しい迅速性と正確性の両立という難しい
状況の中ではありましたが、現場の知恵と工夫によって何とかこれを乗り切ってきたというふうには
認識をしておりますけれども、細かい点について個々に全部
説明できるかというふうに言われますと、やはり
改善すべき点もあったというふうに言わざるを得ないものと思っております。
こうした大規模な災害というのはいつまた起こらないとは限りませんので、そうした際に同じようなことが繰り返されないようにしっかりとした
対応をすべきというふうには現状考えております。
また、この間の
報道等にかかわった方々に対する
対応ということでございますけれども、私どもといたしましてはしっかりとした
説明責任を果たすという意味でも、事実関係の確認というものが一義的に重要だということは前回のこの
協議会の場でも私から申し上げているところでございます。市としての事実関係の確認というものもしっかりやっていく必要がございますけれども、やはり関係者の御発言等につきましても、この内容についてやはり確認をした上で慎重に議論していく必要があるのかなというふうには思ってございます。
ただ、いずれにいたしましても最終的には民間のそういう取引にかかわる問題でございますし、また、一部報道によりますと訴訟の場でというような話もありますので、この段階で市としての
対応に不備がなかったという以上のことについてコメントすることはなかなか現状では踏み込みにくいというふうには考えております。
26: ◯野田譲委員 新聞にあのように出てから、私だけではないと思いますけれども、多くの
市民の方々からこれはどうなっているんだということが言われるわけです。それから、この1カ月間の中でこうやってようやく出てきて、これは本当に安心はしているんでありますけれども、現実にこうやってきちんと
調査をして出た結果を、私なんかはやはり
市民向けに記者会見などは逆にするべきではないのかなという思いがあるんですけれども、そういう考えはありませんか。
27:
◯財政局長 市民向けの記者会見というのは現時点で
予定はしてございませんけれども、こういった議会の場で御
報告を申し上げることでマスコミ等に対する情報提供という形としても正式な形で情報提供させていただいているものというふうには考えております。
28: ◯野田譲委員 わかりました。この議会の場で正式にそうやって
報告しているという、これに限るということでございますけれども、当事者としてみたら著しく名誉を傷つけられている
部分は事実だと私は思っているので、今後同じようなことがないとは思いますけれども、きちんとした形でのやはり慎重な
調査を今後もぜひ取り組んでいただきたいと思います。
29:
◯花木則彰委員 私からも幾つか質問をしたいと思います。
今議論になっておりますことで、今の議論の中で事実
認識がやはりずれていると思います。つまり、
仙台市が
仙台市の
調査の中で自分たちが行った
罹災証明業務について問題なくやったという
調査結果を出せなかったというのが一番の問題なんです。それが別のところから明らかになったということなので、
仙台市として自分たちがきちんとやったということをみずから明らかにできなかったということをやはり反省をしているんだし、また、これからそれを生かそうということで総括としてまとめられているんだと思うんです。
また、もう一つは、
仙台市が行った
罹災証明の業務については結果として通常どおりのやり方で行われていたということが確認できましたけれども、それは
仙台市の業務に関することだけなんです。
具体的には売り主のA氏の方ともう一方、買い主の方との関係や問題点についてはまだ何も明らかになっていない。特に、再
調査の申請を誰がやったのかということについてはまだ明らかにならない。本当はここも市の
調査で明らかにしてほしいと思いましたけれども、それはなっていないというのが現実で、後については市とのかかわりというよりも売り主の方と買い主の方との
損害賠償請求なり訴訟なりで事実経過が明らかになるのを我々は見守るしかないなということが今の
状況なんです。
ですから、先ほど局長が言われましたように、正確には市の
対応について結果として通常の取り扱いをしていたということがわかったということは、それはいいんだけれども、それ以上のことは全く明らかにできなかったということについて、ここについてはやはりきちんと
認識をしておく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。
30:
◯財政局長 先ほどの
資料の中にもまとめておりますように、十分対外的に御
説明をする際に必要な記録等について、様式、手順等について十分な形で残っていないということは現実でございます。
本来、膨大な25万件以上の処理の全てを記録するというのは事実上不可能でございますし、そういった中でどうやって効率的に正確性と迅速性を両立するかという中で、手作業では到底
対応できないということでシステム開発を選択をしております。そのシステムの中で最低の項目というのはきちんと処理をしておりますけれども、今回いろいろ御指摘がありましたような細部にわたってなお
改善すべき点がなかったかというと、それは見直す点はあったろうというふうに
認識をしております。
先ほども申し上げましたけれども、こうしたケースがまた起きないとは限りませんので、現時点で改修できるような見直しが必要と思われる点については改めて精査をした上で
改善をしていきたいというふうに考えております。
31:
◯花木則彰委員 今の御答弁で私はいいかと思います。
同時に、今回のこの事件というのは新聞等で報道されているのは、
仙台市とのかかわりについて余り報道されているわけではないと思うんです。そこについて明らかにならないということが報道されていました。それはそのとおりだと。
同時に、誰が再
調査の申請をしたのかということで、本人ではない
可能性がまだ高いんです。本人は再
調査の申請をしていなかったからこそ、要は重要事項
説明や、あるいは土地の売買契約が終わった後、送られてきた
り災証明書が、その後送られてきたんですけれども、それについて大
規模半壊になったものとは
認識していなかったんです。半壊の
り災証明書だと思って、そのうちの2枚を仲介の不動産屋さんに郵送していた。
やはり誰がなぜ再
調査の申請をしたのかということについては、まだまだ解明しなければいけない
中心点がそこにありますし、実際にそうやってり災証明が出されて公費での解体が行われたときに、土地取引の相前後する中でそれがどう扱われるべきなのかということについては重大な問題があるというふうに思っていますが、それは市との関係ではなくて、それは売り主と買い主との間の係争にかかわる問題だということで私は整理をしていく必要があると思いますし、その経緯を見守る中で一体誰が申請をしたのかと。
被災者の方が直接でなくて別の方がやったということであれば、そういうことが本人確認のこのやり方では結局わからなかったということが
仙台市の進め方の問題としては
改善の余地があるものだということで整理をしていくべきだというふうに思います。これは私の今の見解ということで述べさせていただきます。
32:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
33:
◯委員長 なければ、以上で
報告事項関係を終了いたします。