〔
出席者名簿に基づき紹介〕
9:
◯監査事務局長
〔挨拶〕
10:
◯会計管理者
〔挨拶〕
《閉会中
継続審査について》
11:
◯委員長 それでは、これより審査に入ります。
審査事項は、「平成28年議第7号 仙台市
政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」、「
個人情報保護制度について」及び「職員の
採用試験について」でありますが、本日は「平成28年議第7号 仙台市
政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」及び「
個人情報保護制度について」を審査し、次回の
委員会で「職員の
採用試験について」の審査を行いたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、まず平成28年議第7号仙台市
政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
お手元に平成28年議第7号の訂正の通知を改めて配付しておりますが、本議案につきましてはさきの
定例会におきまして
提出者から議案の訂正の申し出があり、本会議において訂正が承認されましたので、本
委員会におきましても訂正後の議案について審査を行いますので、よろしくお願いいたします。
審査の方法につきましては、前回と同様に初めに
提出者に対して質疑を行い、その後当局及び
議会事務局に対して本議案に関連して確認する事項がありましたら発言を願い、その後皆様から本議案について意見等の御発言を願いたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、まず
提出者である
伊藤ゆうた議員に対して質疑を願います。質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
12:
◯委員長 それでは、次に本議案に関連して当局及び
議会事務局に確認する事項がありましたら発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
13:
◯委員長 なければ、次にこの件について皆様から発言等はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
14:
◯委員長 それでは、平成28年議第7号の
取り扱いについてお諮りいたします。
本議案の
取り扱いについては可決、否決、
継続審査がありますが、いかがいたしましょうか。
15:
◯鈴木勇治委員 この
政務活動費の件に関しましては、本市議会で設置した
政務活動費に関する
検討会議で平成30年度から
インターネット公開をすることが報告されております。
また、さらに引き続き検討会では
条例改正にもかかわる
支払い方法等についても検討がなされているということでありまして、その上で第2回
定例会で一定の整理がなされる予定となっているわけでありますので、私としてはその報告を待って決定されるというふうに判断したいと思っておりますので、今回は
継続審査ということでお願いをしたいと思います。
16:
◯伊藤ゆうた委員 この平成28年議第7号について、速やかにこの
委員会の場で議論をし、この
改正案について一定の結論を求めていかなくてはならない時期が来ているというふうに思っております。昨年末から各委員、継続して審査をしていただいているところでもありますし、
鈴木委員がおっしゃった
政務活動費に関する
検討会議についても、この
政務活動費の使途をネット公開するための主要な論点については議論が尽くされ、合意され、
中間報告がなされているわけであります。
そういった
検討会議の
合意事項等に照らして、この平成28年議第7号についてこの
改正案でいいのか、何が足りないのか、必要なのかということもせっかくのこの
委員会の場でもありますから、中身についてそろそろ御意見をいただかなくてはならないなと思っています。
この
改正案は平成29年度分以降を平成30年度から公開するものであります。それを実行しようとしたときの事務的な準備、
環境整備を考えれば、少なくとも次の
委員会の場ではこの平成28年議第7号について各委員の議論のもとに一定の結論を出していただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
17:
◯委員長 これは意見だけですね。
18:
◯伊藤ゆうた委員 意見です。
19:
◯委員長 はい、わかりました。
20:
◯花木則彰委員 ちょっと先ほどの
鈴木勇治委員からの継続の理由の中に、第2回
定例会で一定の整理が行われるのを待ってというふうに聞こえたんですけれども、そうではないと思うので、第2回
定例会までにこの
委員会には付託をされているので、審査をして結論を出さなければいけないと。
だから、具体的にはもう今月のきょう、これをやらないということであれば来月の
常任委員会ではしっかり審議もする、そして結論も出すということが求められていると思うので、そこの確認だけです。
21:
◯鈴木勇治委員 今
花木委員がおっしゃられた第2回
定例会をめどにということで訂正をさせていただきたいと思います。
22:
◯委員長 よろしいでしょうか。
それでは、本議案を
継続審査とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
23:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本議案は
継続審査とし、次回の
委員会で改めて審査することといたします。
それでは、次に
個人情報保護制度について総務局より説明願います。
24:
◯総務局長 個人情報の保護につきましては、
高度情報通信社会の進展に伴い個人に関する情報の利用がますます広がりを見せる中で、国や
地方公共団体によるなお一層の適正な管理が求められております。
地方公共団体におきましても、みずからの責務として条例を制定し、必要な施策を実施しているところでございます。
本日は
個人情報保護制度の概要及び本市の条例の定めなどにつきまして、
文書法制課長より御説明申し上げます。
25:
◯文書法制課長 それでは、本日は
個人情報保護制度について御説明をさせていただきます。
本日の
説明内容でございます。一つ目に
個人情報保護制度を取り巻く環境、二つ目といたしまして
個人情報保護法制の体系、三つ目といたしまして本市の
個人情報保護条例の概要、最後に制度の適正な運用、この4点について順次御説明を申し上げます。
まず1番、現在の
個人情報保護制度を取り巻く環境についてでございます。
平成17年4月に
個人情報の保護に関する法律、いわゆる
個人情報保護法が施行されましたけれども、その後10年余りが経過いたしまして、消費者や
事業者を取り巻く環境がさまざまに変化いたしております。
その一つ目として、ある情報が
個人情報に該当するかどうかの判断が困難な、いわゆる
グレーゾーンが拡大してきたという点がございます。例えば顔の
認証データなど、特定の個人の
身体的特徴を変換したデータなどが挙げられます。
次に、二つ目といたしまして、適切な規律のもとで
個人情報を役立てようとする観点から、個人の行動、状態に関するデータ、
パーソナルデータと呼んでおりますけれども、これを含みますいわゆる
ビッグデータを適正に利活用することができる環境の整備が必要となっているという点がございます。
そして、三つ目といたしまして、現在は
事業活動がグローバル化し、国境を越えて多くの
パーソナルデータが流通しているという点がございます。
このような環境の変化を踏まえまして、平成27年9月に
個人情報保護法が改正され、対応が図られることとなっております。
次に2番、
個人情報保護法制の体系について御説明をいたします。
個人情報保護法は、個人の
権利利益の保護と
個人情報の有用性のバランスを図るための法律とされております。この分野に係る規定は
地方公共団体の条例のほうが法律に先駆けて策定されてきたという経緯がございまして、これを補う形で法体系が整備されてきたものでございます。
まず、
個人情報保護法の第1章から第3章まで、これは
基本理念、国や
地方公共団体の責務、そして
基本方針の策定などを定めておりまして、この部分につきましては
民間分野、
公的分野ともに共通して適用される部分でございます。そして、第4章から第7章におきまして
民間分野の義務などについて定めているものでございます。公的な分野につきましては、国や
地方公共団体の責務といたしまして、国などではそれぞれ個別法を、
地方公共団体ではそれぞれ条例を定めているものでございます。
続きまして3番、本市の
個人情報保護条例について御説明をいたします。
本市の条例が施行されましたのは平成9年10月でございまして、国の
個人情報保護法よりも早く施行されております。その後、平成17年4月に法律が全面施行されたことを受けまして条例の全部を改正したものでございます。
この条例は個人の
権利利益の保護及び市政の適正かつ円滑な運営に資することを目的といたしまして、
個人情報の
適正取り扱いのルールと
個人情報を提供した本人が有する権利について定めているものでございます。
次に、
個人情報の定義について御説明をいたします。
本市条例が保護の対象とする
個人情報の要件でございますが、個人に関する情報であること、そして、
個人識別性があることの2点でございます。氏名や性別、住所などの個人に関する情報の中で保護の対象となるのは
個人識別性のある情報となっております。例えば
個人情報には当たらない例といたしまして、
防犯カメラの画像には人は映っているけれども、遠くから撮影しているため顔が特定できない、人であることしかわからないというような場合などが挙げられます。
この基本的な考え方というのは法律と全く同じでございますが、本市の条例では保護の対象をいわゆる生存する個人には限定せず、死者の
個人情報についても相続人など一定の権利を有する方に限って
開示請求を認めており、生存する個人と同等に保護いたしております。
次に、
本市条例の保護の対象となる
個人情報のうち
特定個人情報と定義されているものについてでございます。これはいわゆる番号法、
マイナンバー法による
個人番号をその内容に含む
個人情報でございまして、番号法において
利用範囲や提供できる場合などが定められております。罰則についても通常の
個人情報よりも重いものが定められているものでございます。
次に、条例の定める
実施機関等の責務についてでございます。
実施機関でございますが、市長または議会の議長など条例に基づき
個人情報の保護に関する制度を実施する機関でございます。
実施機関は
個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならないこととされておりまして、また、
実施機関の職員または職員であった者は職務上知り得た
個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないという
守秘義務が課せられておるものでございます。
また、
個人情報の適正な
取り扱いの確保のため、条例では
実施機関に対して大きく7点の義務づけを行っております。主なものを御説明いたします。
まず、2)にあります収集の制限でございます。
個人情報を収集する場合には、あらかじめ
利用目的を定め、その目的に照らして
必要最小限度の情報を収集する。そして、その収集の手段も適正でなければならないというものでございます。さらに、法令等の定めがあるとき、また本人の同意があるときなどを除きまして、本人から直接収集することとされております。
次に、6)の
適正管理でございます。
実施機関は保有している
個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、漏えいなどの事故を防止し、必要がなくなった
個人情報は確実かつ速やかに廃棄するということとされております。
また、この
適正管理の義務は7)にもございますが、
実施機関から委託を受けた者、本市からの
受託者に対しても課せられるものでございます。
次に、
個人情報を提供した本人が有する権利について御説明をいたします。
条例には三つの請求権が規定されております。
一つ目の
開示請求でございますが、これは
実施機関が保有する公文書に記載されている
個人情報について本人が開示を求めることができるというものでございます。
二つ目の
訂正請求でございますが、これは開示された
個人情報について事実の誤りがある場合に訂正を求めることができるものでございます。
三つ目の
利用停止請求でございますが、これは開示された
個人情報について条例等の
適正取り扱いのルールに違反して取り扱われている場合に、
利用停止、消去または提供の停止を求めることができるものでございます。
平成27年度の
個人情報の
開示請求状況について御説明をいたします。
請求件数は合計212件でございまして、対象となった公文書は269件となっております。
実施機関ごとの内訳については記載のとおりでございますけれども、内容といたしましては医療及び福祉に関する文書、これ具体的に申し上げますと
診療報酬明細書、いわゆるレセプトでございますとかカルテなどの請求が多く、全体の約6割を占めております。このため
病院事業管理者、また
健康福祉局への請求が多くなっているものでございます。
なお、訂正及び
利用停止の請求はございませんでした。
次に、
開示決定の内訳でございますけれども、開示が60.2%、一部開示が21.9%、非開示が2件で0.8%、その他、これは文書の不存在でございますとか取り下げがあったもの、これが17.1%となっております。
非開示または一部開示、合計61件でございますが、この主な理由といたしましては、
請求者以外の
個人情報が含まれていたというものが多く、全体の約6割を占めているものでございます。
次に、
個人情報保護審議会について御説明いたします。
委員は5名でございまして、大学の研究者や弁護士などの
学識経験者に委嘱しております。
所掌事務は、
個人情報の
例外的取り扱いについての審議や
開示決定などに関する
審査請求の審議などでございます。
なお、平成28年度の
審議件数でございますが、外部との
電子計算機の
結合案件が4件ございました。これ具体的に申し上げますと、
水道料金あるいは病院の医療費などをクレジットカードでお支払いいただけますよう、カードの
運営会社などに外部委託するに当たりまして、その会社の電算システムと本市の
業務システムを結合させることについて審議をいたしたものでございます。これが4件でございました。
さらに、
マイナンバーの
第三者点検が3件ございました。
なお、平成28年度は
開示決定等に対する
審査請求はございませんでした。
最後に4番、制度の適正な運用のための
取り組み等について御説明をいたします。
特に重要となりますのは
個人情報に係る事故の防止でございます。事故の類型といたしましては、
個人情報を記録した媒体等を紛失するもの、また、窓口などにおいて
各種証明書を別人に渡してしまう誤交付、同様に別人に
個人情報を送付してしまう誤送付などが挙げられます。
これらの事故を防止するためには、まず
個人情報を含む媒体や書類の管理が重要でございます。さらに、窓口での交付時、郵送時に封入する書類の確認について各
事務担当者が手順を定め、事務にかかわる全ての職員がその手順に従い事務を行うこと、さらに、複数の職員がチェックする
ダブルチェック、こういうことが重要になってまいります。
このため、各課で
リスクチェックシートを作成するとともに、実際に発生した事故の事例でございますとか、具体的に各課で見直しした事例につきまして庁内に通知するなどして情報共有し、職員の
注意喚起を図っているところでございます。
また、
各種研修を実施しておりますので、主な研修について御説明をさせていただきます。
研修は
職員向け研修と
受託者向け研修を行っております。
まず、
職員向けといたしまして
一般向け研修と
新規採用職員向け研修を実施しております。これらは制度の概要を把握するとともに、職員として実務上必要となる知識を身につけることを目的といたしまして、実例を使った演習を交えて実施しております。
さらに、
職員向けには
DV被害者等の情報の保護に関する研修も行っております。こちらも実例を踏まえながら、
加害者側が窓口に来た際の対応など、特に注意を要する点を中心に研修を行っているものでございます。
また、
受託者向けにも
まちづくり政策局と連携いたしまして
個人情報セキュリティー研修を行っております。先ほども御説明しましたとおり、
受託事業者についても、市の
個人情報を取り扱う際には職員と同等の義務が課せられていることから受講を義務づけているものでございまして、平成28年度は8回実施したところでございます。
各研修の平成28年度の実施時期、さらに
受講者数はごらんのとおりでございます。
今後とも
個人情報保護制度について、職員及び
受託者の正確な理解を促すことによる制度のさらなる適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
26:
◯委員長 ただいまの説明を含めて、本件について質問等はございませんか。
27:
◯小田島久美子委員 個人情報保護制度について御説明をしていただきました。私から5点確認をさせていただきたいと思います。
まず1点目でございますけれども、ただいま御説明がありました職員の研修を行った上での実務上の課題についてでございます。
個人情報を利用したさまざまなサービスが提供されております。市民の皆様の便利な生活にもつながっているところと認識し、しかし、その反面、
個人情報が誤った
取り扱いとなった場合は重大な被害を及ぼすおそれがあり、
個人情報を取り扱う組織や
事業者においては適正な対応の強化が求められております。
多くの
個人情報を取り扱う
事務処理を行う現場の職員の方々には適切な解釈、運用、市民のプライバシーの権利を保護することが要求されております。その適切な対応となるために研修がただいま御説明では平成28年度は11回行われていると御説明があったところでございます。
この研修が行われた後に
アンケート調査が実施されているとお伺いをいたしました。研修を受けた職員の方々から実務を担当する上でどういった課題が指摘されているのか、お伺いをいたします。
28:
◯文書法制課長 昨年度の
受講者アンケートの意見でございますが、その中では知識として曖昧だった部分が明確になったでございますとか、改めて責任の重さを認識したなどの声を多くいただいておるところでございますが、課題といたしまして
人的ミスを防ぐための研修や
仕組みづくりがやはり必要ではないかといった御意見、また、具体の事例等に対するシミュレーションを常に行っておくということが重要だというような御意見、また、
窓口業務のため研修の時間の確保がなかなか困難だというような御意見もいただいているところでございます。
29:
◯小田島久美子委員 確認ですけれども、職員の皆様には手引きのようなものは配付されておりますでしょうか。
30:
◯文書法制課長 職員向けには日常の業務の参考としていただけますように、条例の趣旨でございますとか
解釈運用をまとめた手引きを作成して
庁内ホームページに掲載しているところでございます。
31:
◯小田島久美子委員 手引きを丁寧に作成していただいているというところでございますけれども、私が意見を頂戴したところによりますと、とても内容が濃く、細かく、たくさんの分量になっているということをお伺いしたところでございます。
例えば手引きの中に
個人情報保護条例に関して理解しやすい、簡単に誰でも職員の方々が見てわかる
QアンドAを記載していただきたいという意見もございます。判断が、線引きが難しいようなケースに関しては
対応事例なども必要ではないかと伺ったところです。ぜひ職員の負担の部分に対しても考慮した、なおかつしっかりとした高度な実効性のある制度につながる手法について検討を求めるところですけれども、御所見をお伺いします。
32:
◯文書法制課長 先ほど御説明しましたとおり、
職員向けには手引きを作成いたしまして
庁内ホームページで公開しているところでございますが、おっしゃるとおりかなり厚い内容となっておるところでございます。
私どももかなり窓口のほうにさまざまな部門のところから
個人情報の
取り扱い等についてお
問い合わせがあるところでございます。このような各課からのお
問い合わせが多い内容について、例えば
QアンドA形式にまとめるなど、より実践的でわかりやすい資料の作成について検討してまいりたいと考えております。
33:
◯小田島久美子委員 ありがとうございます。
今回の説明に関連してでございますけれども、国のほうではことし5月に全面施行される
改正個人情報保護法の内容について、自治会や
町内会等に関係する部分について今議論されているところとお伺いをしております。
委員長、資料の提示を許可していただければと思います。
消費者庁ではこういったよくわかる
個人情報保護の
仕組み改訂版というものを発行しておられます。その中にいわゆる
個人情報保護の関連に関しては
過剰反応の典型例というものが記載があるところでございます。こういったページにここが
ポイントというところで、自治会や学校における
緊急連絡網などの
作成配付に対して
個人情報取扱事業所というところで検討されている部分が、今回国で今議論されている内容で若干変更があるというふうにお伺いをしておりますけれども、市民に身近な自治体として仙台市としてこの辺をどのように掌握しているのか確認をさせていただきます。
34:
◯文書法制課長 先ほど
パワーポイントを用いまして御説明させていただきましたけれども、
民間部門の守るべき義務などにつきましては、
本市条例ではなく
個人情報保護法が直接適用されるところでございます。
改正個人情報保護法は5月30日に全面施行されますけれども、改正前は5,000人以下の
個人情報を取り扱う
事業者は法の対象外とされておりましたけれども、改正後は全ての
事業者に
個人情報保護法が適用されるというものでございます。国の説明では、この
事業者には自治体、
町内会等の非
営利組織も該当するということでございます。
これまでの委員御紹介の
パンフレットは平成27年8月改訂版でございますけれども、これの
パンフレットには
過剰反応の例として御紹介ありましたとおり自治体、町内会における連絡網の
作成配付ということに触れておりまして、その中で自治体、町内会で5,000人を超える組織はほとんどなく、多くは法の義務規定の対象とならない旨その
パンフレットには記載をされているところでございますが、法改正後は5,000人を超えるという人数の要件がなくなるものでございます。
この結果、
個人情報を集める場合には、例えば名簿を作成して会員に配付するためだというような
利用目的を特定することなどが求められる法律の規定が適用されるというものでございます。国におきましては
個人情報保護委員会において法改正に伴う対応についてホームページに記載するとともに、質問ダイヤルを設置しているというところでございますけれども、これらの点について市民局とも連携しながら
町内会等への周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
35:
◯小田島久美子委員 今市民局という御答弁がございましたけれども、町内会、また地域住民におきましてはこういった身近な
個人情報に関することは住民のリーダーの会長さん方とか、また区の窓口ですとか、全庁的にしっかりと研修して正しい正確な情報を速やかにお伝えできるような体制が必要であろうと思われます。ぜひこの辺もあわせて強化していただければと思います。
あわせてもう1点だけ、国の法律と条例の関係について確認をさせていただければと思うんですけれども、例えば精神保健福祉法
改正案がただいま国会で審議されております。この法
改正案によりこれまで
個人情報保護の面から、例えば措置入院等の患者の情報の伝達、これは今まで自治体としては、自治体間では連携強化ができませんでした。
しかし、この改正後、今さまざまな連携の強化を目的にこれが改正になるのではないか、自治体間の情報の共有が図られるのではないかということが議論されております。こういった法改正がなされた後、この仙台市の条例の
取り扱いはどういった対応になるのか、お伺いをいたします。
36:
◯文書法制課長 現在、精神保健福祉法の
改正案が国会で審議をされておりまして、その
改正案の中には退院後支援計画の対象者が他の自治体に引っ越した場合に、転出先の自治体にその支援計画等の必要な情報を通知するという内容も含まれているというものと把握してございます。
この場合の本市の条例との関係でございますけれども、本市の条例では
実施機関以外の者への
個人情報の提供を原則禁じているというところでございますが、先ほども御説明いたしましたが法令等に定めのある場合には可能とされているところでございまして、他の自治体の条例も同様の規定があるものと認識をいたしております。
最終的には改正後の精神保健福祉法の条文がどのような形で成立するかというところを精査する必要はございますが、国の責任において適切に法改正がなされた場合、本市
個人情報保護条例の関係で情報提供が不可能になるということにはならないものと考えております。
37:
◯小田島久美子委員 承知をいたしました。これは法改正後のことでございますので、しっかりと検討をお願いしたいと思います。
最後になりますけれども、
個人情報保護制度、市民の皆様の豊かな生活を実現する上で、個人の権利と利益を保護することを目的に、活用と保護のバランスを考慮して市民の皆様の信頼をしっかりと確保することを第一に、仙台市としても業務遂行に取り組んでいただければと思います。この取り組み、全庁的に求めているところですけれども、御所見をお伺いいたします。
38:
◯総務局長 個人情報保護制度は個人の
権利利益の保護と
個人情報の有用性のバランスを図るためのものであり、そのためにも多くの
個人情報を扱う立場として市民の皆様からの信頼を得ることが重要であると認識しております。市が預かる情報を適正に管理し保護していくためには職員一人一人が意識を高く持つことが大切であると考えておりますが、その一方で一人の職員だけが業務を完璧にこなせれば解決するものではないと考えております。
したがいまして、研修等を通じまして制度の理解を深めることはもとより、組織としてのチェック体制を確立し、組織全体としての意識が高まるよう、今後とも取り組んでまいる所存でございます。
39:
◯花木則彰委員 個人情報の保護、とりわけ
マイナンバーについては
特定個人情報としてその保護が行政機関にとって大事な問題だということをさきの議会でも議論をいたしました。
審査事項として御報告をいただけてよかったなというふうに思っています。
私からきょうお聞きしたいのは、先ほどの信頼の問題にもかかわりますけれども、仙台市は
個人情報保護のためにいろいろ努力されていると、研修もしているということなんだけれども、一方でなかなか徹底されていない面がどうしても出てしまうということも現実だと思います。
この間、相談を受けたことに、要は情報
開示請求をされている方について誰々さんが何とかについて情報
開示請求をしているという話を市の職員が第三者に話したということについて相談があったんです。こういう問題というのは情報
開示請求しているという情報自体、立派な
個人情報であると考えるんですけれども、
個人情報保護の観点からこの問題はどういう位置づけになるのか御説明いただきたいと思います。
40:
◯文書法制課長 公文書
開示請求の際でございますけれども、
請求者の住所や氏名を請求書のほうに記載いただくこととしておりまして、まさにこの
請求者が個人である場合にはこれらの情報はまさに
個人情報に該当するものでございます。
先ほど御説明いたしましたとおり条例には
実施機関の職員、または職員であった者も含みますけれども、これは職務上知り得た
個人情報をみだりに他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならないという規定がございますので、まさにこの条文に抵触するということになろうかと思います。
41:
◯花木則彰委員 公的な分野なので
個人情報保護法違反ではないけれども、仙台市の
個人情報保護条例違反になるということだと思います。職員が話したということであればコンプライアンス上の処分の対象にもなることだと思います。
職務に直接かかわって知り得ること、また、直接ではないけれどもたまたま知ってしまうことがあるかと思うんですが、市の職員はそれらが
個人情報であり、うっかり話せば条例違反、処分もあり得るんだということを、これは繰り返し徹底することが大事だと思います。
ぜひ研修の中で、例えばこんなこともだめなんだよということをわかりやすく説明をして徹底していただくということとともに、研修を受ける機会というのは本当に少ないですから、何らかの形での
注意喚起をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
42:
◯文書法制課長 公文書
開示請求が出された場合でございますけれども、この請求書は所管する
実施機関、担当課になりますけれども、そちらのほうにお渡しすることとなりますけれども、その際に
取り扱いに関して注意を喚起するような文書を添付しているというような都市もあるというふうに把握しております。同様の対応について私どもも検討してまいりたいと考えております。
43: ◯渡辺博委員 一つだけ確認をさせていただきたいと思います。8ページ、
実施機関等の責務、第3条に関してでございます。
実施機関の職員または職員であった者は職務上云々というふうなものがございますけれども、これは基本的な大切なことだと思いますが、これが履行されることの担保はどのようになっているのか、どう考えたらいいのか。
それから、これは表に出るケース、例えば不当な目的に使用したり情報をみだりに他人に知らせたりというのは、よほどのことがない限り表に出てこないだろうというふうに思われますけれども、今までこの責務に反するようなことがあったのかどうかもあわせてお聞かせをいただきたいと思います。
44:
◯文書法制課長 2点お尋ねだったと思います。
まず、二つ目のこのような事故があったのかということでございますけれども、今詳細な資料を持ち合わせておりませんけれども、事故の類型として多いのはやはり誤送付、誤配付というところでございまして、他人にそれを伝える、いわゆる
守秘義務に反したという事故は、詳しいところは資料が手元にないんですけれども、今のところ把握はしておらないところでございます。
担保ということでございますが、仮にその担保というものが罰則という意味での行政罰的な担保だというふうなことでございますと、この先ほどの
守秘義務でございますが、条例第3条第2項に違反した場合の直接的な罰則というのは条例上、これは実は法律も同じでございますけれども、設けていないところでございます。
一方で、条例では例えばその事務に関して知り得た
個人情報であって公文書に記載されたものを自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは1年以下の懲役または50万円以下の罰金でございますけれども、これを科すというような罰則を設けておるところでございます。
あくまで懲役刑とか罰金刑の適用につきましては、御承知のとおり最終的に刑事裁判の中においてなされるものでありまして、どのようなものかという具体的な事実、どのようなときに罰せられるかということは断定的にはお答えしかねるところでございますけれども、一般論といたしましてはまさに先ほど申し上げました自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供したのかというところが要件となっておりますから、この要件を満たす場合には罰則の適用もあり得る、担保が図られるものと考えております。
45: ◯渡辺博委員 事例が手元にないということですが、もしありましたら後でお知らせをいただきたいと思います。
また、不当に
個人情報を利用されて被害をこうむったと感じた国民、市民が出た場合にどういう対応ができるのかはきょうの説明の中にはありませんけれども、具体的にその辺のことは想定しておると考えていいのですか。例えば立証する責任は、不当な扱いを受けたという人がしなくてはならないのかなと普通には考えますけれども、しかし、それを立証する材料というのはなかなか個人では得がたいということも簡単に想像できますが、そのことは想定してあるんでしょうか。
46:
◯文書法制課長 まず、そのような事例があったときの窓口、先ほどの
花木委員の例でございますと公文書
開示請求をした者の氏名、住所が漏れていたという事例等でありますと、まず
個人情報保護という観点からしても所管課は私どもの文書法制課でございますし、また、原因となった公文書
開示請求の所管も私ども文書法制課でございますので、まず私どもの課のほうでそのような通報があった場合にはお話を伺うことになるものと考えております。
なお、立証責任というところになりますと、民事、刑事分かれると思いますけれども、仮にそれで被害を受けた方が賠償請求をしたいという場合は、まさに本人の特定、さらに立証責任ということでは本人が負うということになりますが、刑事事件だと仮にいたしますと、これは警察、検察のほうを通して調査、捜査ということになろうかというふうに考えております。
47:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
48:
◯委員長 なければ、これをもって
委員会を閉会いたします。...