5: ◯副
委員長 ただいまの
報告に対し
質問等はありませんか。
6: ◯すげの
直子委員 パブリックコメントの中身についてというより、こちらの
仙台市
交通安全計画案なんですが、これを読みますと、はじめにのところにあるんですけれ
ども、
交通事故の
状況のところにもあるんですが、昨年度が
高齢運転者の
事故件数がこれまでの最高を記録することになっておりますし、最近でも全国的にも
高齢運転者による
死亡事故が相次いで起きるという
状況になっております。
計画案の中身でも、
高齢者が
事故を起こさないようにするための
対策の強化が喫緊の課題だというふうにして、
高齢者に対する
交通安全教育の推進などを進めていくとうたっております。
私、この間の
事故なんかも見ておりまして、
高齢運転事故がふえているその背景ですよね。やはり
高齢者がふえているということはあると思うんですけれ
ども、
高齢者が車に頼らざるを得ないという
状況があることもその背景の一つになっているんじゃないかというふうに思うんですけれ
ども、その辺、いかがでしょうか。
7:
◯自転車交通安全課長 高齢者の
運転による
事故についてでございますけれ
ども、今年度の
状況を見ましても昨年同様、件数のほうは若干また
増加傾向にあるというようなことでございます。確かに御指摘のとおり、実際
高齢者がふえてきているということもございますし、御
意見を伺いますと、御自身も
運転免許証を手離したり、
あと自動車から別の
交通機関に変更するということはなかなか難しいというふうな話も伺っております。それには周りにバスや地下鉄のさまざまな
公共機関があっても、
自動車が非常に手軽で使い勝手がいいというところもあるかと思いますので、そこのところを別の
公共交通機関も御利用いただけるように転換をしていきたいというふうに私
どもとしては考えております。
8: ◯すげの
直子委員 おっしゃるとおりだと思うんですね。やっぱり体の衰えなんかを感じながらも免許を手離せない。病院とか買い物に行くために車を手離せないと、車で行くしかないという
状況があるんじゃないかと思うんです。その辺の分析もしながら、
高齢者が車がなくても安心して移動できる環境をつくることがやっぱり
事故防止には一番役立つというふうに思うんですけれ
ども、いかがでしょうか。
9:
◯自転車交通安全課長 私
どもといたしましては、交通安全の面から伺いますと、まずは
高齢者が御自身の
運転能力や体の変化に気づいていただくことや、
安全運転に努めていただくことをこちらが重要と考えておりますけれ
ども、やはり
自動車に頼らなくてもよい、
高齢者の足を確保するということにつきましては、
関係部局と協議を進めながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
10: ◯すげの
直子委員 そういう意味で言いますと、同じ
仙台市として便利なバスを減らしたりするというのは逆行だというふうに思います。ここは
市民局ですから、そこに厳しく求めるわけにもいかないんですけれ
ども、今、御答弁いただきましたが、やっぱり
高齢者の安心の移動を確保するということが交通安全につながるという点で言うと、御当局も含めて
交通局とか
健康福祉局とか、そういうところとも連携をしながら、
公共交通の充実をさらに図ることが大事だという視点も持ってぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。
パブリックコメントでは、
自転車の
交通ルールの
徹底についての
意見も出されています。ことしの3月に青葉区宮町に
自転車専用通行帯ができました。非常に歓迎の声もありますけれ
ども、一方で全く
ルールの
徹底が図られていないというお声ですとか、
交通指導隊や
町内会の
皆さんなど
交通安全活動に御尽力いただいている
方々からは、住民への啓発は地域任せではなくて行政にもっと力を尽くしてほしいというお声なんかもお聞きしています。
10月に
キャンペーンも実施していただいたところではあるんですが、さらに行政としての努力を強めていただきたいというふうに思うんですけれ
ども、いかがでしょうか。
11:
◯自転車交通安全課長 先月の10月17日に、青葉区が主催いたしまして、地域、近隣の
高等学校、
警察、
交通安全協会等、
関係団体と連携した大規模な宮町通りでの
自転車交通安全キャンペーンを実施いたしました。
その際、多くの
皆様に御協力いただき、
自転車の
安全利用を呼びかけたところでございますけれ
ども、御指摘のとおり、
自転車専用通行帯を通行していただいた方もふえておりますけれ
ども、依然として歩道内を通行している
自転車も見受けられるということは事実でございます。
私
どもといたしましては、まず
自転車は車両であり、車道の
左側通行が原則であるということを引き続き本当に粘り強く、
市民の
皆様に
自転車の
ルール、
マナーの周知について今後も力を入れてまいりたいというふうに考えているところでございます。
12: ◯すげの
直子委員 本当に粘り強い
取り組みが必要だと思うので、ぜひ力を尽くしていただきたいということと
交通指導隊の
皆さんですとかも立っていただいているという面もあって、通勤の方のところには割と逆に一定の
徹底がされつつあるのかなと。9時以降とか、割と日中の時間とか夕方とか、そういう時間になるとまた全然守られていないという
状況があったりということもあるので、
キャンペーンとか、地域の
皆さんと御一緒の
取り組みの時間な
ども工夫したりするのもいいのかなと思ったところです。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
それから、宮町通りの
真ん中あたりに
外国人向けの
学校があったりですとか、地域には
外国人向けのアパートも多数あるということもあって、比較的若い
外国人の方がたくさん
自転車で通行しております。そういう外国の方への
ルールの
徹底の仕方という点で、認識ができる標識ですとかお知らせですとか、そういう工夫も必要なんじゃないかというお声もお聞きしていますが、その点についてはいかがでしょうか。
13:
◯自転車交通安全課長 これまで
外国人の
皆様への
ルール、
マナーの周知の
取り組みでございますけれ
ども、先日行いました
キャンペーンにおきましても、その際、宮町通りの
走行ルール、
マナーの
啓発パンフレット、こちらを
英語表記にするなど、多くの
皆様にわかっていただけるような
取り組みを行っているところでございます。
また、
多言語のポスターやDVDな
ども作成しておりますので、今後、
日本語学校等にも直接お持ちし、御活用いただけるような形で、そちらに通う学生の
皆様にも周知を図っていただけるようにお願いしてまいりたいと考えております。
14: ◯すげの
直子委員 ぜひ強めていただきたいと思います。やっぱり
ルールとか
マナーをしっかり学べる機会を子供のときから持つということが大事だというふうに思います。
小学校などでは、
発達段階に応じた
交通安全教室な
ども今もそれぞれ
学校などで実施をされております。あれは本当に子供と親とが一緒に学べるいい場だというふうに思います。ぜひ今後も強めていただきたいということと、また、この案の中にもありましたけれ
ども、身につけるという点では繰り返し学ぶということも大事なので、
小学校だけじゃなくて中学生、
高校生向けにもという案にもなっておりますけれ
ども、そういう段階でもその時々の成長に応じた
交通安全教育に力を入れる必要もあるというふうに思います。ぜひ
警察とかいろいろな機関とも連携しながら積極的に進めていただきたいということで、最後にお伺いしたいと思います。
15:
◯自転車交通安全課長 小学校等におきましては、各
学校におきまして
交通安全教育と、
あと地域や
警察、
交通指導隊、
関係団体の
皆様と連携した
通学路の安全な歩き方などの
取り組みを行っているところでございます。
また、
中学校でも
学校での
教育は行っているところでございますけれ
ども、私
どもといたしましては
中学校、高校を対象に
スケアードストレート方式の
交通安全教室な
ども実施しておりまして、こちらのほうはさらに進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、
児童生徒の
皆様は大事なんですけれ
ども、その
保護者であるPTAの
皆様にも、やはり今、
道路交通法とかも大分変わっておりますので、そちらの
交通安全指導もぜひ行っていただきたいということもございますので、交通安全の例えば
出前講座に呼んでいただくなど、さらに
教育局のほうと連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。
16: ◯副
委員長 ほかに
質問等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
17: ◯副
委員長 なければ、次に
教育局より
報告をお願いします。
18:
◯教育長 それでは、
教育局より2件御
報告を申し上げます。
初めに、
学校職員の
懲戒処分についてでございます。
既に各
委員の
皆様には過日
資料を配付させていただいたところではございますが、改めまして私から口頭で2件の
懲戒処分について御
報告させていただきます。
1件目の
事案につきましては、市内の
中学校の
男性教諭が、禁止されている
私物USBメモリーを使用したり、
学校の
パソコンを不適正に利用したりするなど、
仙台市立学校における
個人情報等の
管理に関する指針に違反する
行為を繰り返し行ったもので、減給10分の1、一月の
懲戒処分としたものでございます。
2件目の
事案は、市内の
中学校の
男性教諭が、
公衆浴場の浴槽内において
男性客の体をさわり、東京都の公衆に著しく迷惑をかける
暴力的不良行為等の防止に関する
条例違反容疑で逮捕されたもので、停職三月の
懲戒処分としたものでございます。
これまで各
学校に対しては、全ての
教職員の
教育に携わる者としての自覚を強く喚起するとともに、さまざまな機会を捉えて
服務規律の
徹底及び不祥事の防止に努めるよう指導してきたところですが、今回このような
事案が発生し、
市民の
皆様に多大な御心配をおかけいたしましたことを心よりおわび申し上げます。
私から改めて綱紀の粛正、
服務規律の確保について
徹底すること、さらに勤務時間の内外を問わず法令を遵守するよう
徹底するとともに、
学校教育や職員全体への信頼を損なう
行為を厳に慎むよう
学校長宛てに通知をいたしたところでございます。
教育委員会といたしましては、
学校職員の
綱紀粛正と
服務規律の確保、
個人情報の
管理等につきまして、今まで以上に指導を
徹底し、
市民の
皆様の
信頼回復に向け全力を傾けて取り組んでまいりたいと存じます。
次に、来年1月8日の日曜日に予定しております
平成29年
成人式の概要につきまして、
資料3に基づき生涯
学習課長より御説明を申し上げます。
私からは以上でございます。
19: ◯生涯
学習課長 平成29年
成人式につきまして、
資料3により御説明申し上げます。
平成29年の
成人式は、年明け1月8日日曜日、祝日の
成人の日の前日になりますが、午後2時より
カメイアリーナ仙台、これまでの
仙台市体育館で開催いたします。
今回の
対象者は、
平成8年4月2日から
平成9年4月1日までの間に生まれた方、約1万1000名でございます。
第1部といたしまして、
市長式辞、
議長祝辞、
お祝いの歌などによります式典を、またその後、第2部といたしまして、新
成人の中から公募により集まりました
運営スタッフが企画いたします交流の広場を行うことといたしております。
12月中旬を目途に新
成人への
案内状送付を予定しておりますが、その時期に合わせまして
委員の
皆様にも御
案内状をお送りする予定でございます。ぜひ御臨席を賜り、新
成人の晴れの門出を
お祝いいただければと存じます。
報告は以上でございます。
20: ◯副
委員長 ただいまの
報告に対し
質問等はございませんか。
21:
◯平井みどり委員 学校職員の
処分についての
個人情報の不適切な
管理というところですが、この事象であらわれているのは
USBメモリーの不正な使い方などなのですが、この
事案で、本来有料である
ソフトウェアを
無料で利用可能とする不正な
ソフトウェアを
学校の
パソコンにインストールしようとするということですが、
情報管理指針、多分しっかりとやっていただいていたところですが、この裏にあるものというか、事象としてあらわれたのは
USBメモリーを使ったということですが、
無料で使えるものをわざわざ有料にするというのはどういうことかと。その裏にあるものはないかということを確認させていただきたいと思います。
22:
◯教職員課長 今のお尋ねの件でございますが、
無料というものは、表計算とか
ワープロ機能の入っている
ソフトの
試用版を
一定期間無料で使える
ソフトを、試用後は当然有料になるんですが、それを
試用期間終了後も
無料で使えるような
ソフトをインストールしようとしたということでございます。
23:
◯平井みどり委員 この先生がこの
行為をして自分に得になるということはないと思うんですね。既に
無料であるのに、わざわざそれをもう一度、御自分のをしなくても
学校でもちろん使えることなのに、それをおうちに持ち帰ってやるということはどういうことだろうかということです。
24:
◯教職員課長 この教諭は同じ
ソフト、
最新版の
ソフトだったんですが、それを自宅で使っておりまして、自宅で使っているものと同じものを
学校用の
パソコンでも使おうと思ったというふうに本人は供述しております。
25:
◯平井みどり委員 では、
処分については問題はないということで理解してよろしいでしょうか。適切であるかということです。
26:
◯教職員課長 本来、不正なものであれ不正でないものであれ、
ソフトウェアを
校務用の
パソコンにインストールすることは
情報管理指針で禁じておりますので、
処分については適当であると考えております。
27:
◯平井みどり委員 わかりました。
続いて、
わいせつ行為についてなんですが、この方が
平成28年8月14日に
東京都内で起こしたということですが、9月5日に東京の
警察署から直接、
学校に連絡が来て、そういう事実があったかどうかということを確認して、初めてそこの校長がその事実を知ったということであります。約2週間、3週間の間があって、逮捕された教員は
子供たちの前に立って指導していたという事実があります。もし
警察署から電話が来なければ、このままその教員は仕事を続けていたということでしょうか。
28:
◯教職員課長 今お話があったとおりでございまして、8月14日に逮捕されております。9月5日に当
該警察署から校長に確認が来たということであり、
夏休み終了後、9月5日までは授業を行っていたということであります。
なお、この教諭は、
学校長のほうになぜ
逮捕事案を
報告しなかったかということを聞いたところ、
被害者との示談を進めていた弁護士から職場への
報告は少し待つようにという指示を受けていたということで、それでしなかったということでございます。
29:
◯平井みどり委員 教職員の
公務員として逮捕されたという事実があることを
学校の
管理者である
校長先生に知らせる義務はないんでしょうか。
30:
◯教職員課長 地方公務員法、
教育公務員特例法の中で
法令順守のこと、それから上司の命に従うということは規定されておりますので、当然このような
非違行為を行って逮捕されたということについては
所属長に
報告する義務があったというふうに考えております。
31:
◯平井みどり委員 それではたまたまというか、東京の
警察署のほうから連絡があったので発覚したということですが、今後このようなことが起こった場合、どのような
対策をこれから考えていかれるでしょうか。
32:
◯教職員課長 先週、
処分を発表したその日でございますが、各
学校におきまして年2回実施しております
公務員倫理服務チェックシートカードに加えまして、さらに、
わいせつ及び
個人情報の
管理に伴う
チェックシートを行い、各
学校長が全職員と面談を行い、その服務の
管理状況について確認をし、その
状況を
教育委員会のほうに
報告するように指示を出したところでございます。
33:
◯平井みどり委員 教職員というのは、
子供たちの前に立って、上に立って、見本となっていらっしゃる
方々ですので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
続きまして
平成29年
成人式についてですが、私は
平成28年に参加というか参列させていただいたのですが、そのときに
お祝いの歌というのがありまして、歌っていただいたんですけれ
ども、
成人式には合わない歌がたくさんありまして、ちょっと暗かったり、それから新しく
成人になった方には余り合わないなという歌がたくさんあって、もしかして歌ってくださった
方々の思いというか、そういうのがあってその曲を選ばれたのかなということもありますが、新しい
成人の
方々に
お祝いという気持ちをあらわす上で
平成29年はどのようなお考えであるかということを少し伺わせていただきたいと思います。
34: ◯生涯
学習課長 成人式の式典に引き続き行われます楽曲、
お祝いの歌につきましては、その年、その年、お生まれになった年でありますとか、その時代に合わせて選曲をいろいろ検討させていただいておりますが、確かに去年選ばれた曲は若干暗目であったというような後のお話も頂戴しているところでございます。
ちなみに今回につきましては、おなじみではありますけれ
ども、第九の歓喜の歌ということで晴れの歌、
お祝いの歌にふさわしい明るい曲というんでしょうか、そういった曲に心がけるよう相談しながら選曲したつもりでございますので、ぜひことしはそういう場にふさわしい雰囲気になりますよう御期待いただいてよろしいかなと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
35:
◯松本由男委員 教育局に
学校職員の
処分の関係で、
委員会視察だとかそういうので確認もできなかったもので、基本的な事項の確認を含めて、当然ですけれ
ども再発防止の一助になれば、少しでも掘り下げられればいいなと思って、順不同ですけれ
ども質問します。
共通する事項では1番目、2番目ですね、
USB関係、
わいせつ関係、わかりますけれ
ども、確認していきます。
今回の1件目は、
処分権者と該当した
法律もしくは内規、これについてお願いします。
36:
◯教職員課長 処分権者は、
仙台市
教育委員会でございます。
内規につきましては、
仙台市
教育委員会職員に係る
懲戒処分の基準というものに基づいて
処分をしているところでございます。
37:
◯松本由男委員 処分基準はわかったんですが、
処分をするための
法律ですね、例えば
地方公務員法なのか、ほかに内規があるのか、その部分をお願いします。
38:
◯教職員課長 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3
号懲戒の部分でございます。それから、
地方公務員法第33条
信用失墜行為の禁止というところに抵触ということでございます。
39:
◯松本由男委員 私の認識では、1点、
USBなんかは
個人情報の
管理、これという認識があったんですが、今のでいくとそのまた上位に当たる法で、憲法とは言わないですけれ
ども、憲法があって
法律があって、こう落ちてきてなんですが、特に
USBは
地方公務員法のほうで
処分されたということでいいんですね。
40:
◯教職員課長 今お話があった
仙台市立学校における
個人情報等の
管理に関する指針も含めて、その
上位法の
地方公務員法も含めということでございます。
41:
◯松本由男委員 ここは後ほど細部を確認します。
次、言葉の文言ですけれ
ども、1番目も2番目も下から2行目に、
教育公務員として許されない
行為でありと、
教育公務員という言葉が出てくるんですが、これはどういうものなのか。一般の
公務員との違いがあるのかないのか。定義も含めてお願いします。
42:
◯教職員課長 教員も
地方公務員であることは間違いないんですが、
地方公務員法とは別に
教育公務員特例法という法令がございまして、
地方公務員法の
特例法でございますね、
上位法ということで、そちらでの縛りということでございます。
43:
◯松本由男委員 じゃその中身ですけれ
ども、一言で言えないかもしれないですけれ
ども、どういう違いがあるんですか。
44:
◯教職員課長 教育公務員でございますので、
教育に携わる者というふうな捉えでございます。
45:
◯松本由男委員 私、ずばりお聞きしたいのは、一般の
公務員と上下はないんでしょうけれ
ども、
イメージですよ、より例えば
教育者であるとか
聖職者ですか、そういう観点、そういう位置づけの
イメージなのかお伺いしたいです。
46:
◯教職員課長 公務員の中でも
学校教育に携わる者というふうに認識をしているところでございます。
47:
◯教育長 私
どもは
公務員という点で
地方公務員全体で規制されているところでございますが、
教育公務員、これは先ほ
教職員課長が言いましたように、
特例法という形で定められております。要は
個別特例の
法律があるということで、私
どもは
公務員の中でも
教育に従事する人間、特に教員、この
者たちは
公務員の中でもより身を律して、要は
児童生徒と相対して指導している立場、模範となるような
社会人としてもあらねばならないというふうに認識しておるところでございますので、そういう者がやはり
法律を守らずに不正な
行為をしたというところに関しては厳しく
処分も行っていかなければならないと、そういうふうに認識しているところでございます。
48:
◯松本由男委員 わかりました。
そこで、今回この
処分の内容を、文書いただいたときに、何が問題なんだろうなとずっと自分に問いかけたんですよね。例えば、非常に大事だと私は思っているんですが、今回名前が公表されていないんですよね。多分これは何かしらの基準を各自治体がつくっていますから、それだと思うんですが、きのうもホームページの範囲ですけれ
ども、インターネットで政令市を見たところ、全部調べてはいないんですけれ
ども、結構主要な政令市で氏名を公表することを基本として基準をつくってあって、ただし、例えば停職とか月数とかこういうのに関して、その案件ごとに見て、それで氏名を出さないようにするだとかそういうふうな
考え方でやっているところが結構あるんですね。
そういう一方、
仙台市を見ました。きょう午前中いただいて公表基準を見たら、氏名を公表しないことを基準にして案件ごと考えていくという、逆なんですね。見た感じは違いがなさそうなんですけれ
ども、これってすごく基本的
考え方ですか。違うんじゃないかなと私は思って、このことに関していかがお考えでしょうか。
49: ◯
教育人事部長
懲戒処分の公表につきましては、
仙台市
教育委員会職員に係る
懲戒処分の基準に基づいて行っているところでございます。教員の場合、免職の場合は原則、氏名公表ということで基準で定めているところでございますが、免職以外の場合、その後も
児童生徒の指導を行っていくこともあり、そういったことの影響等を考えまして、氏名ですとか
学校名、職名等の
個人情報の公表というものは控えているところでございます。
なお、免職以外でも、飲酒
運転を行った場合、
警察等で既に氏名が公表されている場合、そういった場合には氏名を公表しているところでございまして、主には免職以外の場合、その後の教員としての職務を続けていくに当たり、その段階で氏名公表されることにより、
学校現場でのその後の活動に影響を与えることも考えまして、氏名を公表していないというところでございます。
50:
◯松本由男委員 普通の部局と違って、子供さんを預かったり、
教育の関係、そういう影響はわかるんで、そういうことのベースのもとに、
教育委員会がつくった
教育局の公表基準があるんだろうなというふうに認識はしておりますが、ただし、
市民目線で言ったときに、基本的には我々も一般の人ですよね。このようなことがあれば氏名公表なんです、基本的にですね、よほどでない限り。そういうことの中にあって、まさしく
教育公務員というお話をあえて聞かせていただいたんですけれ
ども、いわゆる
教職員、頑張っておられるんですが、自覚だとか抑止だとかそういう観点からも、私の考えですけれ
ども、基本は、公開を原則とした
処分基準を職員まで通知、周知して、そういうことによって仕組みをつくっておいて
教育を続けるというか、そういうのが大事なんじゃないかなと思うんですが、検討してみたらいかがでしょうか。提言します。
51:
◯教育長 処分の公表の件についてのお尋ねでございますが、今、
教育委員会の
考え方もお示しさせていただいたわけでございますが、実は
仙台市全体の
処分の公表についてもおおむね同様の
考え方をとっております。免職の場合は公表という形ですが、
懲戒処分も4段階がございまして、免職以外については、市長部局においても氏名等の公表は差し控えているところでございます。
全国的にもおおむね同様の基準等で
処分されているというふうに伺っているところでございますので、こういう
処分のあり方というのは、その時代、時代で当然変化していくものとは考えているところでございます。現時点では今の基準はおおむね妥当というふうに考えているところでございますが、またそういう節目節目において見直しが必要なときはきちんと対応してまいりたいと考えているところでございます。
52:
◯松本由男委員 次の質問です。
原因には直接原因と遠因、遠い原因ですね、あろうかと思うんですが、直接原因は直接ですから、ここに書いたとおり事象ですが、いわゆる遠因はどのように分析されておられるのか。分析中かもしれないんですけれ
ども、もしありましたらお願いします。
53:
◯教職員課長 USB及び
パソコンの不正使用につきましては、これまでも
徹底して使わないようにというふうに指導してきたところでございます。市教委といたしましては、市内の全
教職員にパスワードのかかった
USBを貸与しておりますので、その職員に関しましてその
USBを使うように言ってはおったんですが、本人が申すには、校長、教頭の決裁をとるのが事務的に煩雑であったと、それで私物の
USBを使ってしまったというふうに申しておりました。
それから、
わいせつ事案につきましては、この教員は校務等でこういった
保護者、生徒からの苦情等はこれまでも特に寄せられていなかったことは確認をしておりますが、東京という
仙台と離れていたところで若干気が緩んでしまったのかなとは考えられるところでございます。
54:
◯松本由男委員 事前質問通告していないので、遠因と言われても掘り下げられないのかなと思ったんですが、
USBのほうの話ですね。けさ印刷していただいて深くは読んでいないんですけれ
ども、さらっと読ませていただいて、明らかに自宅に帰って仕事をしてもいいですよと勧めているような、先生は現場が本当に忙しいですよね。日中は生徒と対応するし、そうなるんでしょうが、そもそもそのようになっているというのがもう物理的に発生しやすい要因ですよね。調査したら、
USBの官給品を欲しいですと言われたら全職員さんに一斉に配分できる分の数が充足されているそうですね。
校長先生がいいよとか悪い、基本的にはオーケーするようでしょうけれ
ども、そういう中にあってそもそも論がこの
管理指針、ここら辺も検討の余地があるのではないかと私は思っています。私は前に官公庁にいたんですけれ
ども、そこは持ち出しも当然入れるのも一切禁止です。途中、門のところでかばんの中までチェックします。
USBだとかそういうものを持っていないかとか、抜き打ちじゃないですけれ
ども。そこまでしてやって情報
管理というんですか、担保しているんですが、そこのところに関していかがでしょうか。制度上、そうなっているんですか。
55: ◯
教育指導課長
学校外への
個人情報の持ち出しについてのお尋ねでございますが、教員の職務上、
学校の中でなかなか業務が全て終わらないというような事情もございまして、どうしても家庭のほうへ持ち帰って引き続き業務を続けるということもございます。
電子化された情報を
学校外に持ち出す際には、これまでも、
所属長へ申し出て許可を得てから市教委貸与の
USBメモリーを使ってデータを持ち出すということを通知してまいりました。合同校長会などでも繰り返し指示をしてきたところでございますが、その点、これからも校長会を通して一人一人の
教職員へしっかりと通知してまいりたいというふうに考えてございます。
56:
◯松本由男委員 先ほど
教職員課長に、原因の中には近因と遠因があってと、そこの話をまさしく私はしたかったんですが、実は
処分の話なんですが、小さい
USBの話じゃないかと思われがちなんですが、私はそうは思わなくて、全ての
学校現場のいろいろなことが今回の
事案にあるんじゃないかなと見ております。ずばり仕事の内容、業務、こういうところを精査していかないとこういうことは起こるんだろうなと。多分この
教職員は一生懸命やられるんだと思うんです。一生懸命やればやるほど、行き着く先はこういうところに来たんだろうなと、かばうわけじゃないですけれ
ども。そういう観点でも業務の見直しというんですかね、改めてそういう視点でも引き続きやるべきじゃないかなと思っています。
最後の質問です。この文面にはいわゆる個人の話しかないんですが、
管理監督責任というんですか、この視点がないような気がしているんですが、この点はいかがでしょうか。
57:
◯教職員課長 校長に関する
管理監督責任についてのお尋ねでございますが、
個人情報の不適正な
管理及び
パソコンの不適正利用の
事案につきましては、当該教員による
私物USBメモリーの校内持ち込みが長期間にわたっていたにもかかわらず、
所属長である校長が把握できていなかったことなど、部下職員への指導や情報
管理が十分ではなかったということは重く見ているところでございます。
懲戒処分には当たらないものの、服務上の措置を行ったところでございます。
また、
わいせつ行為の
事案につきましては、当該教諭の
行為が校務外の
非違行為であることを考慮し、所属職員がこのような不祥事を起こしたことの校長の責任につきましては、
仙台市
教育委員会といたしまして、
教職員課長より指導を行ったところでございます。
58: ◯鈴木広康
委員 ちょっと確認をさせていただきたいと思うんですが、この
処分の件です。
処分としてやっていただいたことは、これはそのとおりだというふうに思うんですが、
わいせつ行為の中で行った
行為、これはもちろん条例にも違反しているし逮捕もされているという
状況ですので、まさに
処分に値するんだろうなというふうに思うんですが、ちょっと私が思ったのは、今、性同一性障害であるとか性的マイノリティーというところも言われております。もしかすると、わからないけれ
ども、そういったところまで踏み込んだ調査も私は必要なのかなというふうに思ったんですけれ
ども、
処分という点ではそのとおりだと。ただ、その
教職員というところに至ったときに、
処分をする中でそういったところまで踏み込んだ調査も必要なのかなというふうに思うんですけれ
ども、その点については何か対応されたのか、お伺いをしたいと思います。
59:
◯教職員課長 わいせつ行為のほうについては、本人に確認をいたしましたが、本人の言葉ではございますが、体格のいい方というか、そういう方に興味があったということは申しておりました。
60: ◯鈴木広康
委員 もしかするとそういう方が好きというかよかったというか、そういう思いもあったのかなということを考えれば、今よく言われているいわゆる性的マイノリティー、
LGBTですか、そういった傾向にもあった教員なのかもしれないということは、想像ですけれ
ども、考え得るものなのだというふうに思います。この
行為はもちろん条例に違反をしているので、明らかに違反
行為であり違法
行為でありますけれ
ども、そういうことを考えれば、教員の中にもいろいろな教員がおりますから、そういうことが起きずとも限らないということも今後も考えた場合には、アンケート調査なのか何かわかりませんけれ
ども、何らかの策をやっていくことも私は今後必要ではないかなということを今の御答弁を伺って感じたんですけれ
ども、いかがでしょうか。
61:
◯教職員課長 個人のプライバシーというのも考慮しながらではございますが、まず
学校長が風通しのいい、何でも言い合えるような職場づくりを行っていくということについてはこれまでも指導しておるところでございますが、今後なお一層、個人的なことも何でも話し合えるような職場づくりをするよう校長に指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
62: ◯副
委員長 ほかに
質問等はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
63: ◯副
委員長 なければ、以上で
報告事項関係を終了いたします。
この際、当局から
報告を受けた事項以外で
皆様から発言等がございましたらお願いいたします。
64: ◯田村稔
委員 教育局にお伺いいたします。
私、次の第4回定例会で
教育問題について質問させていただきたいと思って今準備をしておりました。その質問の総論みたいなことを言うと、ゆとり
教育を見直して
児童生徒の学力が向上したかということをお聞きしたいと思っている。私も調べ物をしておりましたら、2007年の第1次安倍内閣がゆとり
教育の見直しをするということで、学習指導要領も改訂されました。ゆとり
教育で3割、授業時間が減ったのを少し取り戻したりして、非常に希望を持っていたんですが、どうもいろいろ調べていくと、決して学力は向上していないんじゃないかなというふうに要は私自身思っておるんです。
その中でちょっと聞きなれない言葉が出てきたのね。例えばアクティブラーニング、これは
教育の方法なんでしょうかね、そういうものが取り入れられているとか新しい学力観とか、聞きなれないような言葉がいろいろ出てきているんだけれ
ども、とりあえずアクティブラーニングというのは、もし間違っていたら間違っていたと御答弁で言っていただきたいんですけれ
ども、教師による一方的な講義形式の
教育ではなく、
子供たちの能動的な参加を促す学習を指すと。こういうふうに私の調べた中では出ているんだけれ
ども、どうもよくわからない。アクティブラーニングについてわかりやすく御説明いただきたいと思うんですけれ
ども。
65: ◯
教育指導課長 アクティブラーニングについてのお尋ねでございます。
端的に申し上げますと、
児童生徒がみずから学習に粘り強く取り組んで、友達との
意見交換などを通して自分の考えを深めていく、そのような学習のことでございます。
66: ◯田村稔
委員 何となくわかったようでわからないんだけれ
ども、正直言ってね。例えば児童たちがいろいろ
意見を交換したりとか、そういうことで答えを導く
教育方法なのかなというふうにも自分自身で理解しているところがあるんだけれ
ども、
教育というのは基本的には、現実にやってきたことを冷静に見直す必要があったりとか、果たしてそれがすばらしいのかなと思うと、そうでない部分も非常にあるんじゃないかと。大体新しい片仮名語に惑わされちゃいけないと思うんだね。
教育というのは、私は非常に地道なものじゃないかと思うところがあって、これによって
児童生徒の学力の向上が見られるんでしょうか。どうなんでしょうか。
67: ◯
教育指導課長 アクティブラーニングと学力向上の関係についてでございますが、子供自身が何のための学びかということを明確に意識しながら学習に取り組めるよう、主体的な学び、対話的な学び、そして深い学びという3点から、教師自身がみずからの授業における
子供たちの学習
状況を確認して、必要に応じてみずからの授業改善を図っていこうとする
考え方がアクティブラーニングでもございますので、こういったことを積み重ねていくことによって
子供たちの資質、能力をバランスよく育成できるよう、現場の教員が取り組めるよう、
教育委員会としてもしっかり指導してまいりたいと存じます。
68: ◯田村稔
委員 非常に期待をしたいというふうに思います。
ついでと言ってはあれだけれ
ども、同じく並行して新しい学力観、ゆとり
教育の中核なんだね。新しい学力観というのは中核に位置しているのね。新しい学力観が何かなと思っていろいろ調べてみたら、要するに生徒の成績をつけるのに、ペーパーテストの結果で成績をつけるというのは古い学力観だそうです。新しい学力観というのは、
子供たちの意欲とか関心とか態度、こういうものを重視して成績をつけるというのかな、そういうのが新しい学力観だというんだけれ
ども、ペーパーテストの成績というのが古い学力観で、それはだめでというふうに判断してやって、本当に
子供たちの基礎学習が向上するのかどうか非常に危惧しているんですけれ
ども、その辺についての御説明をお願いします。
69: ◯
教育指導課長
児童生徒の学力を向上させるためには、意欲的に関心を持って学習に取り組むことが大切なことから、各教科においては、学習指導要領の目標に照らして設定した観点ごとに
児童生徒の学習
状況の評価を行うものとされており、関心、意欲、態度はその観点の一つとして設定されているものではございますが、学力向上に向けましては関心、意欲、態度だけではなく、学力の土台である知識や技能、そしてそれらを使った活用力など、資質能力をバランスよく評価していくことが大変肝要なことと考えております。
70: ◯田村稔
委員 この辺も一つ、自分の中で理解、全てできない部分があるんだけれ
ども、例えば成績の非常に優秀な子がいて、けれ
ども教室の中で先生は全ての子供に理解させるために似たような問題を何回も出すと。そうすると成績優秀な子は、もう俺はそんなことわかっているからというので関心がそれたりしたときには、それはだめという判断なんだよね、言葉は悪いかもしれないけれ
ども。ペーパーテストの成績はよくなくても、ちょっとでも関心のあるような態度を示すと彼は意欲があるという判断をされる。この辺がよくわからないなと思っているんだけれ
どもね。いずれにしても小中学生の基礎学力というのは、日本の産業自体を支えるという意味でも非常に私は重要なことだと思っていますので、小中学生にしっかりとした基礎学力を身につけさせなければいけないという思いを持って今度一般質問しますので、よろしくお願いします。
71: ◯鈴木広康
委員 私のほうから1点、先ほ
ども質疑の中に、
教育指導課長のほうから多忙化で仕事を自宅に持っていかなければならないような
状況があるというようなお話がありました。
教員の多忙化というところでお伺いをしたいと思うんですけれ
ども、今現在において教員の多忙化と言われる中で、
教育委員会として、
小学校や
中学校の教員の負担となっていること、どのようなことがあると認識をしているのかお伺いをいたします。
72:
◯教職員課長 教員の負担となっていることについてのお尋ねでございます。
負担となっていることにつきましては、日々の授業のための教材研究、これはもちろんのことでございます。それから、さまざまな生徒指導上での
保護者対応、各種調査等への回答づくり、それから
中学校においては部活動指導等があるというふうに認識しているところでございます。
73: ◯鈴木広康
委員 そのほかにもたくさんあるのかもしれませんけれ
ども、代表的なところを今御答弁いただいたのかもしれませんが、全部を多忙化ですよと、それを一つずつ取り除くということはなかなかすぐにはできないかもしれませんけれ
ども、少しずつ工夫をしていくことが大事なのかなというふうに思います。
そんな中で、多忙化とは違った観点で、実は
平成26年度の決算のときにお伺いをしたんですけれ
ども、体力向上という観点からお聞きしたときに、
教育長のほうから、これもある意味では多忙の中にも少し考えられる要素がありますよというような御答弁があったので、この点、確認をしておきたいというふうに思うんですけれ
ども、
仙台市の
小学校の体育大会、いわゆる陸上記録会というものについて決算の中で質問をさせていただいた際に、
教育長のほうからは、ここ最近、教員の多忙化ということで、陸上競技会にも9月の大会に向けてかなりの
教職員や
保護者への負担も考慮していく必要があるのではないかという問題提起がございますと。今現在、校長会等も含め、今後のあり方について協議を重ねているところであるという御答弁があったわけでありますけれ
ども、これも教員の方の多忙という中において負担になっていることもあって協議をしているという御答弁があったんですが、それを踏まえて、これまでどのような協議をされてきているのかお伺いをいたします。
74:
◯教職員課長 市教委といたしましては、陸上記録会のあり方につきまして、昨年度、それから今年度もこれからになりますが、
小学校校長会、それから
小学校体育研究部会の役員と一緒に
小学校陸上記録会のあり方について検討をしているところでございます。
75: ◯鈴木広康
委員 いただいたそのときの答弁の中で、9月の大会ということが多忙にもつながるという御答弁があったんですが、9月というのは
学校の中で何か特別な行事であったり、また何か負担を感じるような課題というか、先生たちがやらなければならない仕事が多くなってしまう時期なのか確認をいたします。
76:
◯教職員課長 今、お話しありました9月に陸上記録会を開催しているところでございますが、これは3学期制、いわゆる1学期、2学期、3学期制のときにおきましては特に問題はなかったのですが、現在2学期制ということで、1学期が10月上旬までとなっておりまして、9月というのはちょうど通知表、評価の時期と重なっていることで教員が多忙化を抱いているというのは事実でございます。
77: ◯鈴木広康
委員 学期制が変わって、9月という時期がそのような
状況になってきているということは、まさにそのときにかかわる行事になっていたことは、これまでもできたけれ
ども、その時期を外せば、もしくは考えなければならない時期に来たということなので、先ほど多忙化というお話をさせていただきましたが、
学校の中でもいろいろな変化がこれまで起きてきている
状況だと思います。ですから、その中で、時々によっては今言ったように競技をしている
状況でも、9月がいいのか何月がいいのか。でも、この陸上記録会は、いわゆる多忙化とはまた別な観点だと私は思うんですね、体力向上という部分で。ですから、それは継続をしつつも、多忙化になる時期を外してということ。まさに多忙化だからこそ今、検討しなければならない時期に来ているんだろうなというふうに思います。
そういう意味におきましては、今ほ
ども体力向上という部分で、陸上記録会は多忙化と切り離しながらというお話もさせていただきましたけれ
ども、検討している段階なんですけれ
ども、喫緊、もう来年に向けてという話になった場合には、来年度は陸上記録会は9月なのか、もしくは、まずはやるかやらないかというところだと思うんですけれ
ども、継続をしていくという考えなのか、確認をいたします。
78:
◯教育長 小学校の陸上記録会のお話でございますが、私
どもいろいろ課題整理をする中で、校長会からも基本的には継続する意義があるというお話も承っております。これ自体は児童の体力向上の一環にもつながるものでございます。ただ、やはり児童にとっても余り負担の大きいものにならないようにする工夫もしなければならないと思います。そういう点では、種目を改めて吟味するとか、一方、従事する教員のほうも、時期も含めて、全体的に多忙化の課題が出てきた中で、今までは何とかやれてきたけれ
ども、今このタイミングにおいて少し課題が出てきたのは、これは象徴的なお話ですが、実はいろいろな面であろうかと思うんですね。多忙化解消というのは、一つぽっと何か手を打てば全てよかったよかったとなるわけではありません。一つ一つ改善作業を行った上で教員の負担軽減を集約していくという非常に地道な作業が必要だと思っております。ですので、例えばほかにも私
どもいじめ
対策の問題がありましたので、それに関して専任教員をつけたということは、結果として多忙化解消の一翼を担うことにもなります。そういうマンパワーの確保、システムの改善の工夫、両面合わせて
学校全体の事業の総点検もきちんとしながら、結果的に多忙化解消につなげる努力を今後継続的にやっていきたいと思っているところでございます。
基本的に来年度も継続して陸上競技会は行う方向で検討しています。また、結論を出すにはそれなりのもう少し時間が必要ですので、その場合には十分周知期間も必要でございます。その上で変更する場合には、そのような対応をしていきたいと思っております。
79: ◯鈴木広康
委員 ぜひ多忙化というところについては、今、
教育長からもお話がありましたけれ
ども、一気に解決に結びつくというよりは、今のような事例もいろいろと課題という部分で
教職員の
皆さんからも挙げていただきながら、それをやることによって本当に多忙化の解消につながるのかということ。それをやったことによって、どちらかというと、先生の立場といえば、私は、生徒であったり児童であったりという
子供たちと触れ合う時間をとっていただくのが一番
教育にとって必要なんだろうなというふうに思うんですね。ですから、それをやったことによってそれにつながるということが出るのであればそれはやるべきだろう。もしかすると、それはつながらないかもしれない。それは違う改善の方法があるんだろうと思いますので、ぜひこの点については本当に現場の教員の
方々のお話を十分に聞いていただきながら、今後も取り組んでいただきたいというふうに思います。
80: ◯すげの
直子委員 私からは、
市民利用施設の中の各区の中央
市民センターのことでお伺いしたいと思います。
区中央
市民センターが文化センターの中に併設されているところが大変多くなっております。この間、特に宮城野区や若林区中央
市民センターが、外からもわかりづらいし、中に入ってもどこが文化センターでどこが
市民センターなのかわからなくて、迷ったとか引き返したというお話をお聞きしています。さらに若林区は若林
市民センターというのもあって、
市民の方が非常に混乱して行ったり来たりしているというお話も伺ったところです。
私は先日、宮城野区中央
市民センターに行きましたけれ
ども、確かに表示も、よくよく見ないとわかりづらいかなというようなことを感じました。サインとか表示とか、何か工夫が必要ではないかと思うんですけれ
ども、いかがでしょうか。
81: ◯地域政策課長 ただいま御指摘いただきました宮城野区、それから若林区の
市民センター、文化センターにつきまして、関係課で改めて現状を確認させていただきまして、来訪者の方、それから使用者の方にとってわかりやすい案内表示、サインなどにつきまして、どのような形ができるのか、検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。
また、先ほどお話がありました若林区のほうの
市民センター、区中央
市民センターがありますけれ
ども、そのことにつきましても現状のほうを確認して考えさせていただきたいと思います。
82: ◯すげの
直子委員 やっぱり
市民の方や利用者の方が利用しやすい形にぜひ工夫をしていただきたいというふうに思います。
さらになんですが、宮城野区文化センター、区中央
市民センターと駐車場の関係の問題です。私も何度か利用しているんですけれ
ども、あそこは施設と駐車場が道路で隔てられていると。
皆さん、横断歩道もないところを渡って駐車場から施設に行くということになっています。
まず、地域や利用者の方から、横断歩道ですとか信号の設置とかを含めて、何か改善の要望は出されていないのかどうか、お伺いしたいと思います。
83: ◯宮城野区長 ただいまお話がありますとおり、宮城野区の文化センターとその駐車場、間に道路がございます。それを行き来するために横断歩道以外のところで道路を横断される利用者の方がいるということは承知をしております。
ただ、当該箇所、道路がカーブをしておりまして、新たに信号機や横断歩道を設置することが困難という
状況でございます。したがいまして、利用者の
方々には近くにある既設の横断歩道、既に横断歩道がございますので、そちらを御利用いただくようにお願いをしているところでございますが、まだ周知が不足しているのか、あるいは最短距離で行きたいというお気持ちで横断歩道以外のところをお渡りになっている、そういう
状況でございます。
84: ◯すげの
直子委員 横断歩道があるところまで大分遠いんじゃないかなという気がしているんですけれ
ども、カーブがあると、信号は難しいかなとは私も思っていたんですけれ
ども、横断歩道も何メートルと確かに多分あるんだとは思うんですけれ
ども、やっぱり何らか必要なんじゃないかなという気がするんですが、それとも横断歩道をきちんと渡っていただきたいというのであれば、そのことをもうちょっとわかりやすくしておく必要とか、何かもう一つ改善できないかなという気がするんですけれ
ども、いかがでしょうか。済みません、重ねてですけれ
ども。
85: ◯宮城野区長 確かに既設の横断歩道がわかりにくいということもあろうかと思いますので、館内での周知、あるいは横断歩道を渡るためのルート、そのための案内板を駐車場のフェンスに設置する等、そういうことも検討してまいりたいと存じます。
86: ◯副
委員長 そのほか
皆様から発言等はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
87: ◯副
委員長 なければ、以上をもちまして
協議会を閉会いたします。...