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  1. 仙台市議会 2016-11-21
    市民教育協議会 本文 2016-11-21


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                 ※協議会の概要                               開会 午後1時31分                               閉会 午後2時48分 ◯委員長  引き続き、協議会を開会いたします。  ここで副委員長と交代いたします。              〔委員長退席、副委員長着席〕 2: ◯副委員長  それでは、委員長と交代いたします。  まず、市民局より報告を願います。 3: ◯市民局長  それでは、市民局から1件御報告を申し上げます。  第10次仙台交通安全計画中間案に関する意見募集の結果についてでございます。  この計画は、交通安全対策基本法の規定により宮城県が定めた交通安全計画に基づき、平成28年度から平成32年度までを計画期間とする本市における交通安全対策の大綱を定めるものでございます。  8月31日から9月30日までの期間で、中間案に対する市民意見の募集を実施いたしました。このたび、その結果がまとまりましたので、御報告をいたします。  詳細につきましては自転車交通安全課長から御説明をいたします。 4: ◯自転車交通安全課長  それでは、お手元の資料2をごらんください。  1の実施概要につきましては、ただいま局長より御説明申し上げたとおりでございます。意見提出状況につきましては、7名の方々から19件の御意見を頂戴いたしました。  いただいた御意見の内容と本市の考え方につきましては別紙1のとおりとなっております。いただいた御意見は、総じて計画方向性については御理解いただいた上、具体的な取り組みについての積極的な御提案と受けとめております。内容につきましては、後ほど資料を御高覧いただければと存じます。  このほか、8月の本協議会におきまして中間案を御報告させていただいた際、頂戴した御意見を踏まえた計画修正案につきましては別紙2のとおりとなっておりますので、こちらも後ほど御高覧いただければと存じます。  今回お示しした御意見と本市の考え方につきましては、今後ホームページ及び市政情報センター等で公表してまいります。  また、今後のスケジュールでございますが、今月30日に仙台交通安全対策会議を開催し、第10次の仙台交通安全計画を作成する予定となっております。  今後、交通安全計画を推進するに当たりましては、いただいた御意見をしっかりと受けとめ、交通事故における死亡者ゼロ、これに一歩でも近づけるよう、市民皆様関係機関などと連携を図りながら具体の取り組みを進めてまいりたいと考えております。
    5: ◯副委員長  ただいまの報告に対し質問等はありませんか。 6: ◯すげの直子委員  パブリックコメントの中身についてというより、こちらの仙台交通安全計画案なんですが、これを読みますと、はじめにのところにあるんですけれども交通事故状況のところにもあるんですが、昨年度が高齢運転者事故件数がこれまでの最高を記録することになっておりますし、最近でも全国的にも高齢運転者による死亡事故が相次いで起きるという状況になっております。  計画案の中身でも、高齢者事故を起こさないようにするための対策の強化が喫緊の課題だというふうにして、高齢者に対する交通安全教育の推進などを進めていくとうたっております。  私、この間の事故なんかも見ておりまして、高齢運転事故がふえているその背景ですよね。やはり高齢者がふえているということはあると思うんですけれども高齢者が車に頼らざるを得ないという状況があることもその背景の一つになっているんじゃないかというふうに思うんですけれども、その辺、いかがでしょうか。 7: ◯自転車交通安全課長  高齢者運転による事故についてでございますけれども、今年度の状況を見ましても昨年同様、件数のほうは若干また増加傾向にあるというようなことでございます。確かに御指摘のとおり、実際高齢者がふえてきているということもございますし、御意見を伺いますと、御自身も運転免許証を手離したり、あと自動車から別の交通機関に変更するということはなかなか難しいというふうな話も伺っております。それには周りにバスや地下鉄のさまざまな公共機関があっても、自動車が非常に手軽で使い勝手がいいというところもあるかと思いますので、そこのところを別の公共交通機関も御利用いただけるように転換をしていきたいというふうに私どもとしては考えております。 8: ◯すげの直子委員  おっしゃるとおりだと思うんですね。やっぱり体の衰えなんかを感じながらも免許を手離せない。病院とか買い物に行くために車を手離せないと、車で行くしかないという状況があるんじゃないかと思うんです。その辺の分析もしながら、高齢者が車がなくても安心して移動できる環境をつくることがやっぱり事故防止には一番役立つというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 9: ◯自転車交通安全課長  私どもといたしましては、交通安全の面から伺いますと、まずは高齢者が御自身の運転能力や体の変化に気づいていただくことや、安全運転に努めていただくことをこちらが重要と考えておりますけれども、やはり自動車に頼らなくてもよい、高齢者の足を確保するということにつきましては、関係部局と協議を進めながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。 10: ◯すげの直子委員  そういう意味で言いますと、同じ仙台市として便利なバスを減らしたりするというのは逆行だというふうに思います。ここは市民局ですから、そこに厳しく求めるわけにもいかないんですけれども、今、御答弁いただきましたが、やっぱり高齢者の安心の移動を確保するということが交通安全につながるという点で言うと、御当局も含めて交通局とか健康福祉局とか、そういうところとも連携をしながら、公共交通の充実をさらに図ることが大事だという視点も持ってぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。  パブリックコメントでは、自転車交通ルール徹底についての意見も出されています。ことしの3月に青葉区宮町に自転車専用通行帯ができました。非常に歓迎の声もありますけれども、一方で全くルール徹底が図られていないというお声ですとか、交通指導隊町内会皆さんなど交通安全活動に御尽力いただいている方々からは、住民への啓発は地域任せではなくて行政にもっと力を尽くしてほしいというお声なんかもお聞きしています。  10月にキャンペーンも実施していただいたところではあるんですが、さらに行政としての努力を強めていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 11: ◯自転車交通安全課長  先月の10月17日に、青葉区が主催いたしまして、地域、近隣の高等学校警察交通安全協会等関係団体と連携した大規模な宮町通りでの自転車交通安全キャンペーンを実施いたしました。  その際、多くの皆様に御協力いただき、自転車安全利用を呼びかけたところでございますけれども、御指摘のとおり、自転車専用通行帯を通行していただいた方もふえておりますけれども、依然として歩道内を通行している自転車も見受けられるということは事実でございます。  私どもといたしましては、まず自転車は車両であり、車道の左側通行が原則であるということを引き続き本当に粘り強く、市民皆様自転車ルールマナーの周知について今後も力を入れてまいりたいというふうに考えているところでございます。 12: ◯すげの直子委員  本当に粘り強い取り組みが必要だと思うので、ぜひ力を尽くしていただきたいということと交通指導隊皆さんですとかも立っていただいているという面もあって、通勤の方のところには割と逆に一定の徹底がされつつあるのかなと。9時以降とか、割と日中の時間とか夕方とか、そういう時間になるとまた全然守られていないという状況があったりということもあるので、キャンペーンとか、地域の皆さんと御一緒の取り組みの時間なども工夫したりするのもいいのかなと思ったところです。ぜひよろしくお願いしたいと思います。  それから、宮町通りの真ん中あたり外国人向け学校があったりですとか、地域には外国人向けのアパートも多数あるということもあって、比較的若い外国人の方がたくさん自転車で通行しております。そういう外国の方へのルール徹底の仕方という点で、認識ができる標識ですとかお知らせですとか、そういう工夫も必要なんじゃないかというお声もお聞きしていますが、その点についてはいかがでしょうか。 13: ◯自転車交通安全課長  これまで外国人皆様へのルールマナーの周知の取り組みでございますけれども、先日行いましたキャンペーンにおきましても、その際、宮町通りの走行ルールマナー啓発パンフレット、こちらを英語表記にするなど、多くの皆様にわかっていただけるような取り組みを行っているところでございます。  また、多言語のポスターやDVDなども作成しておりますので、今後、日本語学校等にも直接お持ちし、御活用いただけるような形で、そちらに通う学生の皆様にも周知を図っていただけるようにお願いしてまいりたいと考えております。 14: ◯すげの直子委員  ぜひ強めていただきたいと思います。やっぱりルールとかマナーをしっかり学べる機会を子供のときから持つということが大事だというふうに思います。  小学校などでは、発達段階に応じた交通安全教室ども今もそれぞれ学校などで実施をされております。あれは本当に子供と親とが一緒に学べるいい場だというふうに思います。ぜひ今後も強めていただきたいということと、また、この案の中にもありましたけれども、身につけるという点では繰り返し学ぶということも大事なので、小学校だけじゃなくて中学生、高校生向けにもという案にもなっておりますけれども、そういう段階でもその時々の成長に応じた交通安全教育に力を入れる必要もあるというふうに思います。ぜひ警察とかいろいろな機関とも連携しながら積極的に進めていただきたいということで、最後にお伺いしたいと思います。 15: ◯自転車交通安全課長  小学校等におきましては、各学校におきまして交通安全教育と、あと地域警察交通指導隊関係団体皆様と連携した通学路の安全な歩き方などの取り組みを行っているところでございます。  また、中学校でも学校での教育は行っているところでございますけれども、私どもといたしましては中学校、高校を対象にスケアードストレート方式交通安全教室ども実施しておりまして、こちらのほうはさらに進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  また、児童生徒皆様は大事なんですけれども、その保護者であるPTAの皆様にも、やはり今、道路交通法とかも大分変わっておりますので、そちらの交通安全指導もぜひ行っていただきたいということもございますので、交通安全の例えば出前講座に呼んでいただくなど、さらに教育局のほうと連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。 16: ◯副委員長  ほかに質問等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯副委員長  なければ、次に教育局より報告をお願いします。 18: ◯教育長  それでは、教育局より2件御報告を申し上げます。  初めに、学校職員懲戒処分についてでございます。  既に各委員皆様には過日資料を配付させていただいたところではございますが、改めまして私から口頭で2件の懲戒処分について御報告させていただきます。  1件目の事案につきましては、市内の中学校男性教諭が、禁止されている私物USBメモリーを使用したり、学校パソコンを不適正に利用したりするなど、仙台市立学校における個人情報等管理に関する指針に違反する行為を繰り返し行ったもので、減給10分の1、一月の懲戒処分としたものでございます。  2件目の事案は、市内の中学校男性教諭が、公衆浴場の浴槽内において男性客の体をさわり、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反容疑で逮捕されたもので、停職三月の懲戒処分としたものでございます。  これまで各学校に対しては、全ての教職員教育に携わる者としての自覚を強く喚起するとともに、さまざまな機会を捉えて服務規律徹底及び不祥事の防止に努めるよう指導してきたところですが、今回このような事案が発生し、市民皆様に多大な御心配をおかけいたしましたことを心よりおわび申し上げます。  私から改めて綱紀の粛正、服務規律の確保について徹底すること、さらに勤務時間の内外を問わず法令を遵守するよう徹底するとともに、学校教育や職員全体への信頼を損なう行為を厳に慎むよう学校長宛てに通知をいたしたところでございます。  教育委員会といたしましては、学校職員綱紀粛正服務規律の確保、個人情報管理等につきまして、今まで以上に指導を徹底し、市民皆様信頼回復に向け全力を傾けて取り組んでまいりたいと存じます。  次に、来年1月8日の日曜日に予定しております平成29年成人式の概要につきまして、資料3に基づき生涯学習課長より御説明を申し上げます。  私からは以上でございます。 19: ◯生涯学習課長  平成29年成人式につきまして、資料3により御説明申し上げます。  平成29年の成人式は、年明け1月8日日曜日、祝日の成人の日の前日になりますが、午後2時よりカメイアリーナ仙台、これまでの仙台市体育館で開催いたします。  今回の対象者は、平成8年4月2日から平成9年4月1日までの間に生まれた方、約1万1000名でございます。  第1部といたしまして、市長式辞議長祝辞お祝いの歌などによります式典を、またその後、第2部といたしまして、新成人の中から公募により集まりました運営スタッフが企画いたします交流の広場を行うことといたしております。  12月中旬を目途に新成人への案内状送付を予定しておりますが、その時期に合わせまして委員皆様にも御案内状をお送りする予定でございます。ぜひ御臨席を賜り、新成人の晴れの門出をお祝いいただければと存じます。  報告は以上でございます。 20: ◯副委員長  ただいまの報告に対し質問等はございませんか。 21: ◯平井みどり委員  学校職員処分についての個人情報の不適切な管理というところですが、この事象であらわれているのはUSBメモリーの不正な使い方などなのですが、この事案で、本来有料であるソフトウェア無料で利用可能とする不正なソフトウェア学校パソコンにインストールしようとするということですが、情報管理指針、多分しっかりとやっていただいていたところですが、この裏にあるものというか、事象としてあらわれたのはUSBメモリーを使ったということですが、無料で使えるものをわざわざ有料にするというのはどういうことかと。その裏にあるものはないかということを確認させていただきたいと思います。 22: ◯教職員課長  今のお尋ねの件でございますが、無料というものは、表計算とかワープロ機能の入っているソフト試用版一定期間無料で使えるソフトを、試用後は当然有料になるんですが、それを試用期間終了後も無料で使えるようなソフトをインストールしようとしたということでございます。 23: ◯平井みどり委員  この先生がこの行為をして自分に得になるということはないと思うんですね。既に無料であるのに、わざわざそれをもう一度、御自分のをしなくても学校でもちろん使えることなのに、それをおうちに持ち帰ってやるということはどういうことだろうかということです。 24: ◯教職員課長  この教諭は同じソフト最新版ソフトだったんですが、それを自宅で使っておりまして、自宅で使っているものと同じものを学校用パソコンでも使おうと思ったというふうに本人は供述しております。 25: ◯平井みどり委員  では、処分については問題はないということで理解してよろしいでしょうか。適切であるかということです。 26: ◯教職員課長  本来、不正なものであれ不正でないものであれ、ソフトウェア校務用パソコンにインストールすることは情報管理指針で禁じておりますので、処分については適当であると考えております。 27: ◯平井みどり委員  わかりました。  続いて、わいせつ行為についてなんですが、この方が平成28年8月14日に東京都内で起こしたということですが、9月5日に東京の警察署から直接、学校に連絡が来て、そういう事実があったかどうかということを確認して、初めてそこの校長がその事実を知ったということであります。約2週間、3週間の間があって、逮捕された教員は子供たちの前に立って指導していたという事実があります。もし警察署から電話が来なければ、このままその教員は仕事を続けていたということでしょうか。 28: ◯教職員課長  今お話があったとおりでございまして、8月14日に逮捕されております。9月5日に当該警察署から校長に確認が来たということであり、夏休み終了後、9月5日までは授業を行っていたということであります。  なお、この教諭は、学校長のほうになぜ逮捕事案報告しなかったかということを聞いたところ、被害者との示談を進めていた弁護士から職場への報告は少し待つようにという指示を受けていたということで、それでしなかったということでございます。 29: ◯平井みどり委員  教職員公務員として逮捕されたという事実があることを学校管理者である校長先生に知らせる義務はないんでしょうか。 30: ◯教職員課長  地方公務員法教育公務員特例法の中で法令順守のこと、それから上司の命に従うということは規定されておりますので、当然このような非違行為を行って逮捕されたということについては所属長報告する義務があったというふうに考えております。 31: ◯平井みどり委員  それではたまたまというか、東京の警察署のほうから連絡があったので発覚したということですが、今後このようなことが起こった場合、どのような対策をこれから考えていかれるでしょうか。 32: ◯教職員課長  先週、処分を発表したその日でございますが、各学校におきまして年2回実施しております公務員倫理服務チェックシートカードに加えまして、さらに、わいせつ及び個人情報管理に伴うチェックシートを行い、各学校長が全職員と面談を行い、その服務の管理状況について確認をし、その状況教育委員会のほうに報告するように指示を出したところでございます。 33: ◯平井みどり委員  教職員というのは、子供たちの前に立って、上に立って、見本となっていらっしゃる方々ですので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。  続きまして平成29年成人式についてですが、私は平成28年に参加というか参列させていただいたのですが、そのときにお祝いの歌というのがありまして、歌っていただいたんですけれども成人式には合わない歌がたくさんありまして、ちょっと暗かったり、それから新しく成人になった方には余り合わないなという歌がたくさんあって、もしかして歌ってくださった方々の思いというか、そういうのがあってその曲を選ばれたのかなということもありますが、新しい成人方々お祝いという気持ちをあらわす上で平成29年はどのようなお考えであるかということを少し伺わせていただきたいと思います。 34: ◯生涯学習課長  成人式の式典に引き続き行われます楽曲、お祝いの歌につきましては、その年、その年、お生まれになった年でありますとか、その時代に合わせて選曲をいろいろ検討させていただいておりますが、確かに去年選ばれた曲は若干暗目であったというような後のお話も頂戴しているところでございます。  ちなみに今回につきましては、おなじみではありますけれども、第九の歓喜の歌ということで晴れの歌、お祝いの歌にふさわしい明るい曲というんでしょうか、そういった曲に心がけるよう相談しながら選曲したつもりでございますので、ぜひことしはそういう場にふさわしい雰囲気になりますよう御期待いただいてよろしいかなと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 35: ◯松本由男委員  教育局学校職員処分の関係で、委員会視察だとかそういうので確認もできなかったもので、基本的な事項の確認を含めて、当然ですけれども再発防止の一助になれば、少しでも掘り下げられればいいなと思って、順不同ですけれども質問します。  共通する事項では1番目、2番目ですね、USB関係わいせつ関係、わかりますけれども、確認していきます。  今回の1件目は、処分権者と該当した法律もしくは内規、これについてお願いします。 36: ◯教職員課長  処分権者は、仙台教育委員会でございます。  内規につきましては、仙台教育委員会職員に係る懲戒処分の基準というものに基づいて処分をしているところでございます。 37: ◯松本由男委員  処分基準はわかったんですが、処分をするための法律ですね、例えば地方公務員法なのか、ほかに内規があるのか、その部分をお願いします。 38: ◯教職員課長  地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号懲戒の部分でございます。それから、地方公務員法第33条信用失墜行為の禁止というところに抵触ということでございます。 39: ◯松本由男委員  私の認識では、1点、USBなんかは個人情報管理、これという認識があったんですが、今のでいくとそのまた上位に当たる法で、憲法とは言わないですけれども、憲法があって法律があって、こう落ちてきてなんですが、特にUSB地方公務員法のほうで処分されたということでいいんですね。 40: ◯教職員課長  今お話があった仙台市立学校における個人情報等管理に関する指針も含めて、その上位法地方公務員法も含めということでございます。 41: ◯松本由男委員  ここは後ほど細部を確認します。  次、言葉の文言ですけれども、1番目も2番目も下から2行目に、教育公務員として許されない行為でありと、教育公務員という言葉が出てくるんですが、これはどういうものなのか。一般の公務員との違いがあるのかないのか。定義も含めてお願いします。 42: ◯教職員課長  教員も地方公務員であることは間違いないんですが、地方公務員法とは別に教育公務員特例法という法令がございまして、地方公務員法特例法でございますね、上位法ということで、そちらでの縛りということでございます。 43: ◯松本由男委員  じゃその中身ですけれども、一言で言えないかもしれないですけれども、どういう違いがあるんですか。 44: ◯教職員課長  教育公務員でございますので、教育に携わる者というふうな捉えでございます。 45: ◯松本由男委員  私、ずばりお聞きしたいのは、一般の公務員と上下はないんでしょうけれどもイメージですよ、より例えば教育者であるとか聖職者ですか、そういう観点、そういう位置づけのイメージなのかお伺いしたいです。 46: ◯教職員課長  公務員の中でも学校教育に携わる者というふうに認識をしているところでございます。 47: ◯教育長  私ども公務員という点で地方公務員全体で規制されているところでございますが、教育公務員、これは先ほ教職員課長が言いましたように、特例法という形で定められております。要は個別特例法律があるということで、私ども公務員の中でも教育に従事する人間、特に教員、この者たち公務員の中でもより身を律して、要は児童生徒と相対して指導している立場、模範となるような社会人としてもあらねばならないというふうに認識しておるところでございますので、そういう者がやはり法律を守らずに不正な行為をしたというところに関しては厳しく処分も行っていかなければならないと、そういうふうに認識しているところでございます。 48: ◯松本由男委員  わかりました。  そこで、今回この処分の内容を、文書いただいたときに、何が問題なんだろうなとずっと自分に問いかけたんですよね。例えば、非常に大事だと私は思っているんですが、今回名前が公表されていないんですよね。多分これは何かしらの基準を各自治体がつくっていますから、それだと思うんですが、きのうもホームページの範囲ですけれども、インターネットで政令市を見たところ、全部調べてはいないんですけれども、結構主要な政令市で氏名を公表することを基本として基準をつくってあって、ただし、例えば停職とか月数とかこういうのに関して、その案件ごとに見て、それで氏名を出さないようにするだとかそういうふうな考え方でやっているところが結構あるんですね。  そういう一方、仙台市を見ました。きょう午前中いただいて公表基準を見たら、氏名を公表しないことを基準にして案件ごと考えていくという、逆なんですね。見た感じは違いがなさそうなんですけれども、これってすごく基本的考え方ですか。違うんじゃないかなと私は思って、このことに関していかがお考えでしょうか。 49: ◯教育人事部長  懲戒処分の公表につきましては、仙台教育委員会職員に係る懲戒処分の基準に基づいて行っているところでございます。教員の場合、免職の場合は原則、氏名公表ということで基準で定めているところでございますが、免職以外の場合、その後も児童生徒の指導を行っていくこともあり、そういったことの影響等を考えまして、氏名ですとか学校名、職名等の個人情報の公表というものは控えているところでございます。  なお、免職以外でも、飲酒運転を行った場合、警察等で既に氏名が公表されている場合、そういった場合には氏名を公表しているところでございまして、主には免職以外の場合、その後の教員としての職務を続けていくに当たり、その段階で氏名公表されることにより、学校現場でのその後の活動に影響を与えることも考えまして、氏名を公表していないというところでございます。 50: ◯松本由男委員  普通の部局と違って、子供さんを預かったり、教育の関係、そういう影響はわかるんで、そういうことのベースのもとに、教育委員会がつくった教育局の公表基準があるんだろうなというふうに認識はしておりますが、ただし、市民目線で言ったときに、基本的には我々も一般の人ですよね。このようなことがあれば氏名公表なんです、基本的にですね、よほどでない限り。そういうことの中にあって、まさしく教育公務員というお話をあえて聞かせていただいたんですけれども、いわゆる教職員、頑張っておられるんですが、自覚だとか抑止だとかそういう観点からも、私の考えですけれども、基本は、公開を原則とした処分基準を職員まで通知、周知して、そういうことによって仕組みをつくっておいて教育を続けるというか、そういうのが大事なんじゃないかなと思うんですが、検討してみたらいかがでしょうか。提言します。 51: ◯教育長  処分の公表の件についてのお尋ねでございますが、今、教育委員会考え方もお示しさせていただいたわけでございますが、実は仙台市全体の処分の公表についてもおおむね同様の考え方をとっております。免職の場合は公表という形ですが、懲戒処分も4段階がございまして、免職以外については、市長部局においても氏名等の公表は差し控えているところでございます。  全国的にもおおむね同様の基準等で処分されているというふうに伺っているところでございますので、こういう処分のあり方というのは、その時代、時代で当然変化していくものとは考えているところでございます。現時点では今の基準はおおむね妥当というふうに考えているところでございますが、またそういう節目節目において見直しが必要なときはきちんと対応してまいりたいと考えているところでございます。 52: ◯松本由男委員  次の質問です。  原因には直接原因と遠因、遠い原因ですね、あろうかと思うんですが、直接原因は直接ですから、ここに書いたとおり事象ですが、いわゆる遠因はどのように分析されておられるのか。分析中かもしれないんですけれども、もしありましたらお願いします。 53: ◯教職員課長  USB及びパソコンの不正使用につきましては、これまでも徹底して使わないようにというふうに指導してきたところでございます。市教委といたしましては、市内の全教職員にパスワードのかかったUSBを貸与しておりますので、その職員に関しましてそのUSBを使うように言ってはおったんですが、本人が申すには、校長、教頭の決裁をとるのが事務的に煩雑であったと、それで私物のUSBを使ってしまったというふうに申しておりました。  それから、わいせつ事案につきましては、この教員は校務等でこういった保護者、生徒からの苦情等はこれまでも特に寄せられていなかったことは確認をしておりますが、東京という仙台と離れていたところで若干気が緩んでしまったのかなとは考えられるところでございます。 54: ◯松本由男委員  事前質問通告していないので、遠因と言われても掘り下げられないのかなと思ったんですが、USBのほうの話ですね。けさ印刷していただいて深くは読んでいないんですけれども、さらっと読ませていただいて、明らかに自宅に帰って仕事をしてもいいですよと勧めているような、先生は現場が本当に忙しいですよね。日中は生徒と対応するし、そうなるんでしょうが、そもそもそのようになっているというのがもう物理的に発生しやすい要因ですよね。調査したら、USBの官給品を欲しいですと言われたら全職員さんに一斉に配分できる分の数が充足されているそうですね。校長先生がいいよとか悪い、基本的にはオーケーするようでしょうけれども、そういう中にあってそもそも論がこの管理指針、ここら辺も検討の余地があるのではないかと私は思っています。私は前に官公庁にいたんですけれども、そこは持ち出しも当然入れるのも一切禁止です。途中、門のところでかばんの中までチェックします。USBだとかそういうものを持っていないかとか、抜き打ちじゃないですけれども。そこまでしてやって情報管理というんですか、担保しているんですが、そこのところに関していかがでしょうか。制度上、そうなっているんですか。 55: ◯教育指導課長  学校外への個人情報の持ち出しについてのお尋ねでございますが、教員の職務上、学校の中でなかなか業務が全て終わらないというような事情もございまして、どうしても家庭のほうへ持ち帰って引き続き業務を続けるということもございます。  電子化された情報を学校外に持ち出す際には、これまでも、所属長へ申し出て許可を得てから市教委貸与のUSBメモリーを使ってデータを持ち出すということを通知してまいりました。合同校長会などでも繰り返し指示をしてきたところでございますが、その点、これからも校長会を通して一人一人の教職員へしっかりと通知してまいりたいというふうに考えてございます。 56: ◯松本由男委員  先ほど教職員課長に、原因の中には近因と遠因があってと、そこの話をまさしく私はしたかったんですが、実は処分の話なんですが、小さいUSBの話じゃないかと思われがちなんですが、私はそうは思わなくて、全ての学校現場のいろいろなことが今回の事案にあるんじゃないかなと見ております。ずばり仕事の内容、業務、こういうところを精査していかないとこういうことは起こるんだろうなと。多分この教職員は一生懸命やられるんだと思うんです。一生懸命やればやるほど、行き着く先はこういうところに来たんだろうなと、かばうわけじゃないですけれども。そういう観点でも業務の見直しというんですかね、改めてそういう視点でも引き続きやるべきじゃないかなと思っています。  最後の質問です。この文面にはいわゆる個人の話しかないんですが、管理監督責任というんですか、この視点がないような気がしているんですが、この点はいかがでしょうか。 57: ◯教職員課長  校長に関する管理監督責任についてのお尋ねでございますが、個人情報の不適正な管理及びパソコンの不適正利用の事案につきましては、当該教員による私物USBメモリーの校内持ち込みが長期間にわたっていたにもかかわらず、所属長である校長が把握できていなかったことなど、部下職員への指導や情報管理が十分ではなかったということは重く見ているところでございます。懲戒処分には当たらないものの、服務上の措置を行ったところでございます。  また、わいせつ行為事案につきましては、当該教諭の行為が校務外の非違行為であることを考慮し、所属職員がこのような不祥事を起こしたことの校長の責任につきましては、仙台教育委員会といたしまして、教職員課長より指導を行ったところでございます。 58: ◯鈴木広康委員  ちょっと確認をさせていただきたいと思うんですが、この処分の件です。処分としてやっていただいたことは、これはそのとおりだというふうに思うんですが、わいせつ行為の中で行った行為、これはもちろん条例にも違反しているし逮捕もされているという状況ですので、まさに処分に値するんだろうなというふうに思うんですが、ちょっと私が思ったのは、今、性同一性障害であるとか性的マイノリティーというところも言われております。もしかすると、わからないけれども、そういったところまで踏み込んだ調査も私は必要なのかなというふうに思ったんですけれども処分という点ではそのとおりだと。ただ、その教職員というところに至ったときに、処分をする中でそういったところまで踏み込んだ調査も必要なのかなというふうに思うんですけれども、その点については何か対応されたのか、お伺いをしたいと思います。 59: ◯教職員課長  わいせつ行為のほうについては、本人に確認をいたしましたが、本人の言葉ではございますが、体格のいい方というか、そういう方に興味があったということは申しておりました。 60: ◯鈴木広康委員  もしかするとそういう方が好きというかよかったというか、そういう思いもあったのかなということを考えれば、今よく言われているいわゆる性的マイノリティー、LGBTですか、そういった傾向にもあった教員なのかもしれないということは、想像ですけれども、考え得るものなのだというふうに思います。この行為はもちろん条例に違反をしているので、明らかに違反行為であり違法行為でありますけれども、そういうことを考えれば、教員の中にもいろいろな教員がおりますから、そういうことが起きずとも限らないということも今後も考えた場合には、アンケート調査なのか何かわかりませんけれども、何らかの策をやっていくことも私は今後必要ではないかなということを今の御答弁を伺って感じたんですけれども、いかがでしょうか。 61: ◯教職員課長  個人のプライバシーというのも考慮しながらではございますが、まず学校長が風通しのいい、何でも言い合えるような職場づくりを行っていくということについてはこれまでも指導しておるところでございますが、今後なお一層、個人的なことも何でも話し合えるような職場づくりをするよう校長に指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
    62: ◯副委員長  ほかに質問等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯副委員長  なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。  この際、当局から報告を受けた事項以外で皆様から発言等がございましたらお願いいたします。 64: ◯田村稔委員  教育局にお伺いいたします。  私、次の第4回定例会で教育問題について質問させていただきたいと思って今準備をしておりました。その質問の総論みたいなことを言うと、ゆとり教育を見直して児童生徒の学力が向上したかということをお聞きしたいと思っている。私も調べ物をしておりましたら、2007年の第1次安倍内閣がゆとり教育の見直しをするということで、学習指導要領も改訂されました。ゆとり教育で3割、授業時間が減ったのを少し取り戻したりして、非常に希望を持っていたんですが、どうもいろいろ調べていくと、決して学力は向上していないんじゃないかなというふうに要は私自身思っておるんです。  その中でちょっと聞きなれない言葉が出てきたのね。例えばアクティブラーニング、これは教育の方法なんでしょうかね、そういうものが取り入れられているとか新しい学力観とか、聞きなれないような言葉がいろいろ出てきているんだけれども、とりあえずアクティブラーニングというのは、もし間違っていたら間違っていたと御答弁で言っていただきたいんですけれども、教師による一方的な講義形式の教育ではなく、子供たちの能動的な参加を促す学習を指すと。こういうふうに私の調べた中では出ているんだけれども、どうもよくわからない。アクティブラーニングについてわかりやすく御説明いただきたいと思うんですけれども。 65: ◯教育指導課長  アクティブラーニングについてのお尋ねでございます。  端的に申し上げますと、児童生徒がみずから学習に粘り強く取り組んで、友達との意見交換などを通して自分の考えを深めていく、そのような学習のことでございます。 66: ◯田村稔委員  何となくわかったようでわからないんだけれども、正直言ってね。例えば児童たちがいろいろ意見を交換したりとか、そういうことで答えを導く教育方法なのかなというふうにも自分自身で理解しているところがあるんだけれども教育というのは基本的には、現実にやってきたことを冷静に見直す必要があったりとか、果たしてそれがすばらしいのかなと思うと、そうでない部分も非常にあるんじゃないかと。大体新しい片仮名語に惑わされちゃいけないと思うんだね。教育というのは、私は非常に地道なものじゃないかと思うところがあって、これによって児童生徒の学力の向上が見られるんでしょうか。どうなんでしょうか。 67: ◯教育指導課長  アクティブラーニングと学力向上の関係についてでございますが、子供自身が何のための学びかということを明確に意識しながら学習に取り組めるよう、主体的な学び、対話的な学び、そして深い学びという3点から、教師自身がみずからの授業における子供たちの学習状況を確認して、必要に応じてみずからの授業改善を図っていこうとする考え方がアクティブラーニングでもございますので、こういったことを積み重ねていくことによって子供たちの資質、能力をバランスよく育成できるよう、現場の教員が取り組めるよう、教育委員会としてもしっかり指導してまいりたいと存じます。 68: ◯田村稔委員  非常に期待をしたいというふうに思います。  ついでと言ってはあれだけれども、同じく並行して新しい学力観、ゆとり教育の中核なんだね。新しい学力観というのは中核に位置しているのね。新しい学力観が何かなと思っていろいろ調べてみたら、要するに生徒の成績をつけるのに、ペーパーテストの結果で成績をつけるというのは古い学力観だそうです。新しい学力観というのは、子供たちの意欲とか関心とか態度、こういうものを重視して成績をつけるというのかな、そういうのが新しい学力観だというんだけれども、ペーパーテストの成績というのが古い学力観で、それはだめでというふうに判断してやって、本当に子供たちの基礎学習が向上するのかどうか非常に危惧しているんですけれども、その辺についての御説明をお願いします。 69: ◯教育指導課長  児童生徒の学力を向上させるためには、意欲的に関心を持って学習に取り組むことが大切なことから、各教科においては、学習指導要領の目標に照らして設定した観点ごとに児童生徒の学習状況の評価を行うものとされており、関心、意欲、態度はその観点の一つとして設定されているものではございますが、学力向上に向けましては関心、意欲、態度だけではなく、学力の土台である知識や技能、そしてそれらを使った活用力など、資質能力をバランスよく評価していくことが大変肝要なことと考えております。 70: ◯田村稔委員  この辺も一つ、自分の中で理解、全てできない部分があるんだけれども、例えば成績の非常に優秀な子がいて、けれども教室の中で先生は全ての子供に理解させるために似たような問題を何回も出すと。そうすると成績優秀な子は、もう俺はそんなことわかっているからというので関心がそれたりしたときには、それはだめという判断なんだよね、言葉は悪いかもしれないけれども。ペーパーテストの成績はよくなくても、ちょっとでも関心のあるような態度を示すと彼は意欲があるという判断をされる。この辺がよくわからないなと思っているんだけれどもね。いずれにしても小中学生の基礎学力というのは、日本の産業自体を支えるという意味でも非常に私は重要なことだと思っていますので、小中学生にしっかりとした基礎学力を身につけさせなければいけないという思いを持って今度一般質問しますので、よろしくお願いします。 71: ◯鈴木広康委員  私のほうから1点、先ほども質疑の中に、教育指導課長のほうから多忙化で仕事を自宅に持っていかなければならないような状況があるというようなお話がありました。  教員の多忙化というところでお伺いをしたいと思うんですけれども、今現在において教員の多忙化と言われる中で、教育委員会として、小学校中学校の教員の負担となっていること、どのようなことがあると認識をしているのかお伺いをいたします。 72: ◯教職員課長  教員の負担となっていることについてのお尋ねでございます。  負担となっていることにつきましては、日々の授業のための教材研究、これはもちろんのことでございます。それから、さまざまな生徒指導上での保護者対応、各種調査等への回答づくり、それから中学校においては部活動指導等があるというふうに認識しているところでございます。 73: ◯鈴木広康委員  そのほかにもたくさんあるのかもしれませんけれども、代表的なところを今御答弁いただいたのかもしれませんが、全部を多忙化ですよと、それを一つずつ取り除くということはなかなかすぐにはできないかもしれませんけれども、少しずつ工夫をしていくことが大事なのかなというふうに思います。  そんな中で、多忙化とは違った観点で、実は平成26年度の決算のときにお伺いをしたんですけれども、体力向上という観点からお聞きしたときに、教育長のほうから、これもある意味では多忙の中にも少し考えられる要素がありますよというような御答弁があったので、この点、確認をしておきたいというふうに思うんですけれども仙台市の小学校の体育大会、いわゆる陸上記録会というものについて決算の中で質問をさせていただいた際に、教育長のほうからは、ここ最近、教員の多忙化ということで、陸上競技会にも9月の大会に向けてかなりの教職員保護者への負担も考慮していく必要があるのではないかという問題提起がございますと。今現在、校長会等も含め、今後のあり方について協議を重ねているところであるという御答弁があったわけでありますけれども、これも教員の方の多忙という中において負担になっていることもあって協議をしているという御答弁があったんですが、それを踏まえて、これまでどのような協議をされてきているのかお伺いをいたします。 74: ◯教職員課長  市教委といたしましては、陸上記録会のあり方につきまして、昨年度、それから今年度もこれからになりますが、小学校校長会、それから小学校体育研究部会の役員と一緒に小学校陸上記録会のあり方について検討をしているところでございます。 75: ◯鈴木広康委員  いただいたそのときの答弁の中で、9月の大会ということが多忙にもつながるという御答弁があったんですが、9月というのは学校の中で何か特別な行事であったり、また何か負担を感じるような課題というか、先生たちがやらなければならない仕事が多くなってしまう時期なのか確認をいたします。 76: ◯教職員課長  今、お話しありました9月に陸上記録会を開催しているところでございますが、これは3学期制、いわゆる1学期、2学期、3学期制のときにおきましては特に問題はなかったのですが、現在2学期制ということで、1学期が10月上旬までとなっておりまして、9月というのはちょうど通知表、評価の時期と重なっていることで教員が多忙化を抱いているというのは事実でございます。 77: ◯鈴木広康委員  学期制が変わって、9月という時期がそのような状況になってきているということは、まさにそのときにかかわる行事になっていたことは、これまでもできたけれども、その時期を外せば、もしくは考えなければならない時期に来たということなので、先ほど多忙化というお話をさせていただきましたが、学校の中でもいろいろな変化がこれまで起きてきている状況だと思います。ですから、その中で、時々によっては今言ったように競技をしている状況でも、9月がいいのか何月がいいのか。でも、この陸上記録会は、いわゆる多忙化とはまた別な観点だと私は思うんですね、体力向上という部分で。ですから、それは継続をしつつも、多忙化になる時期を外してということ。まさに多忙化だからこそ今、検討しなければならない時期に来ているんだろうなというふうに思います。  そういう意味におきましては、今ほども体力向上という部分で、陸上記録会は多忙化と切り離しながらというお話もさせていただきましたけれども、検討している段階なんですけれども、喫緊、もう来年に向けてという話になった場合には、来年度は陸上記録会は9月なのか、もしくは、まずはやるかやらないかというところだと思うんですけれども、継続をしていくという考えなのか、確認をいたします。 78: ◯教育長  小学校の陸上記録会のお話でございますが、私どもいろいろ課題整理をする中で、校長会からも基本的には継続する意義があるというお話も承っております。これ自体は児童の体力向上の一環にもつながるものでございます。ただ、やはり児童にとっても余り負担の大きいものにならないようにする工夫もしなければならないと思います。そういう点では、種目を改めて吟味するとか、一方、従事する教員のほうも、時期も含めて、全体的に多忙化の課題が出てきた中で、今までは何とかやれてきたけれども、今このタイミングにおいて少し課題が出てきたのは、これは象徴的なお話ですが、実はいろいろな面であろうかと思うんですね。多忙化解消というのは、一つぽっと何か手を打てば全てよかったよかったとなるわけではありません。一つ一つ改善作業を行った上で教員の負担軽減を集約していくという非常に地道な作業が必要だと思っております。ですので、例えばほかにも私どもいじめ対策の問題がありましたので、それに関して専任教員をつけたということは、結果として多忙化解消の一翼を担うことにもなります。そういうマンパワーの確保、システムの改善の工夫、両面合わせて学校全体の事業の総点検もきちんとしながら、結果的に多忙化解消につなげる努力を今後継続的にやっていきたいと思っているところでございます。  基本的に来年度も継続して陸上競技会は行う方向で検討しています。また、結論を出すにはそれなりのもう少し時間が必要ですので、その場合には十分周知期間も必要でございます。その上で変更する場合には、そのような対応をしていきたいと思っております。 79: ◯鈴木広康委員  ぜひ多忙化というところについては、今、教育長からもお話がありましたけれども、一気に解決に結びつくというよりは、今のような事例もいろいろと課題という部分で教職員皆さんからも挙げていただきながら、それをやることによって本当に多忙化の解消につながるのかということ。それをやったことによって、どちらかというと、先生の立場といえば、私は、生徒であったり児童であったりという子供たちと触れ合う時間をとっていただくのが一番教育にとって必要なんだろうなというふうに思うんですね。ですから、それをやったことによってそれにつながるということが出るのであればそれはやるべきだろう。もしかすると、それはつながらないかもしれない。それは違う改善の方法があるんだろうと思いますので、ぜひこの点については本当に現場の教員の方々のお話を十分に聞いていただきながら、今後も取り組んでいただきたいというふうに思います。 80: ◯すげの直子委員  私からは、市民利用施設の中の各区の中央市民センターのことでお伺いしたいと思います。  区中央市民センターが文化センターの中に併設されているところが大変多くなっております。この間、特に宮城野区や若林区中央市民センターが、外からもわかりづらいし、中に入ってもどこが文化センターでどこが市民センターなのかわからなくて、迷ったとか引き返したというお話をお聞きしています。さらに若林区は若林市民センターというのもあって、市民の方が非常に混乱して行ったり来たりしているというお話も伺ったところです。  私は先日、宮城野区中央市民センターに行きましたけれども、確かに表示も、よくよく見ないとわかりづらいかなというようなことを感じました。サインとか表示とか、何か工夫が必要ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 81: ◯地域政策課長  ただいま御指摘いただきました宮城野区、それから若林区の市民センター、文化センターにつきまして、関係課で改めて現状を確認させていただきまして、来訪者の方、それから使用者の方にとってわかりやすい案内表示、サインなどにつきまして、どのような形ができるのか、検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。  また、先ほどお話がありました若林区のほうの市民センター、区中央市民センターがありますけれども、そのことにつきましても現状のほうを確認して考えさせていただきたいと思います。 82: ◯すげの直子委員  やっぱり市民の方や利用者の方が利用しやすい形にぜひ工夫をしていただきたいというふうに思います。  さらになんですが、宮城野区文化センター、区中央市民センターと駐車場の関係の問題です。私も何度か利用しているんですけれども、あそこは施設と駐車場が道路で隔てられていると。皆さん、横断歩道もないところを渡って駐車場から施設に行くということになっています。  まず、地域や利用者の方から、横断歩道ですとか信号の設置とかを含めて、何か改善の要望は出されていないのかどうか、お伺いしたいと思います。 83: ◯宮城野区長  ただいまお話がありますとおり、宮城野区の文化センターとその駐車場、間に道路がございます。それを行き来するために横断歩道以外のところで道路を横断される利用者の方がいるということは承知をしております。  ただ、当該箇所、道路がカーブをしておりまして、新たに信号機や横断歩道を設置することが困難という状況でございます。したがいまして、利用者の方々には近くにある既設の横断歩道、既に横断歩道がございますので、そちらを御利用いただくようにお願いをしているところでございますが、まだ周知が不足しているのか、あるいは最短距離で行きたいというお気持ちで横断歩道以外のところをお渡りになっている、そういう状況でございます。 84: ◯すげの直子委員  横断歩道があるところまで大分遠いんじゃないかなという気がしているんですけれども、カーブがあると、信号は難しいかなとは私も思っていたんですけれども、横断歩道も何メートルと確かに多分あるんだとは思うんですけれども、やっぱり何らか必要なんじゃないかなという気がするんですが、それとも横断歩道をきちんと渡っていただきたいというのであれば、そのことをもうちょっとわかりやすくしておく必要とか、何かもう一つ改善できないかなという気がするんですけれども、いかがでしょうか。済みません、重ねてですけれども。 85: ◯宮城野区長  確かに既設の横断歩道がわかりにくいということもあろうかと思いますので、館内での周知、あるいは横断歩道を渡るためのルート、そのための案内板を駐車場のフェンスに設置する等、そういうことも検討してまいりたいと存じます。 86: ◯副委員長  そのほか皆様から発言等はございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 87: ◯副委員長  なければ、以上をもちまして協議会を閉会いたします。...