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  1. 仙台市議会 2016-07-21
    市民教育委員会 本文 2016-07-21


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから市民教育委員会を開会いたします。  本日は、田村稔委員より欠席の届け出がありましたので、御報告いたします。  本日の日程は、お手元に配付のプリントのとおりであります。  なお、委員会終了後、引き続き協議会を開催し、委員会審査事項以外の所管事項について当局からの報告及び質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。              《閉会中継続審査について》 2: ◯委員長  それでは、これより審査に入ります。  審査事項は、「消防広域応援について」及び「統計調査について」でありますが、本日は「消防広域応援について」を審査し、次回の委員会で「統計調査について」を審査したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、消防広域応援について、消防局より説明願います。 3: ◯消防局長  消防局から、消防広域応援に係る緊急消防援助隊制度等について御説明いたします。  緊急消防援助隊は、地震等の大規模災害発生した場合に、被災地からの要請に基づき、全国各地から消防機関応援に参集し、被災地において消火活動救助活動に当たることを目的として、平成7年の阪神淡路大震災を契機に創設された制度でございます。制度創設以降、これまで平成23年の東日本大震災を初め、昨年9月の関東東北豪雨、ことし4月の熊本地震など多くの災害においてその役割を果たしてまいりました。  こうした中、近い将来国内の各地域において、南海トラフ地震首都直下地震など極めて大規模かつ広域的な大災害が危惧されており、緊急消防援助隊制度のさらなる充実強化が求められております。  本日は、緊急消防援助隊制度概要を初め、本市役割、今後の取り組みなどにつきまして、資料に基づき警防課長から説明いたします。 4: ◯警防課長  それでは、ただいまから消防広域応援体制である緊急消防援助隊の現況について、パワーポイントにより説明させていただきます。  本日は、目次のとおりこの4点について御説明いたします。  まず初めに、消防応援の種別についてですが、一つは、各市町村間で個別に締結した協定に基づく隣接消防応援二つ目都道府県内の消防機関により締結された協定に基づく県内広域消防応援三つ目消防組織法に定める緊急消防援助隊制度による国内広域消防応援、そして国際緊急援助隊派遣法に定める国際消防救助隊による海外応援の大きく四つ体制となってございます。  本日は、昨年の関東東北豪雨やことし4月の熊本地震など甚大な被害を伴う災害が続いており、また全国的に首都直下地震等の大規模災害発生が危惧される中で、その重要性がますます高まっている緊急消防援助隊制度について御説明いたします。  緊急消防援助隊制度創設の経緯ですが、平成7年の阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、地震等の大規模災害発生した際の消防機関全国的な広域応援体制確保することを目的創設されたもので、総務大臣が定める基本計画に基づき、全国消防機関があらかじめ派遣できる消防隊を登録し、大規模災害発生した場合、消防庁長官指示等により出動し、被災地に入って救助活動等を行う制度です。制度創設以降、市町村都道府県を越えた消防応援が可能となり、大規模災害時の被害の軽減に大きな役割を果たしてきております。  次に、部隊編成登録状況についてでございます。
     部隊を大別しますと、被災都道府県被災消防本部に入り、複数都道府県大隊活動調整を担う指揮支援部隊都道府県内の消防本部で構成されます消火救助救急活動を行う実動部隊である都道府県大隊二つに分けられます。  平成28年4月1日現在、本市指揮支援隊3隊、消火救助救急航空小隊などの各小隊、合わせて50隊を登録しており、各小隊3名から6名の編成で約200名体制での運用となります。宮城県では県内12消防本部で122隊、全国規模では5,451隊が登録されており、緊急消防援助隊支援が必要な災害発生した際は被災自治体からの応援要請に基づき、災害規模や内容に応じ部隊編成出動することとされております。  緊急消防援助隊出動は、災害発生後、災害発生市町村長要請に基づき、被災都道府県知事消防庁長官応援要請を行います。消防庁長官被災地以外の知事に対し、出動指示等を行います。なお、参考までですが、4月の熊本地震では、九州、四国、中国地方等の府県への出動要請にとどまり、宮城県への出動要請がなされなかったため、本県からの出動はありませんでした。  スライドに戻りますが、消防庁長官から指示等を受けた知事は、区域内の市町村長消防庁長官指示等を伝え、応援の実施と必要な対応を求めます。これを受けて要請を受けた市町村消防機関から救急消防援助隊出動するという流れになります。  宮城県を例に挙げ、救急消防援助隊の基本的な出動計画について説明いたします。  宮城県大隊が第1次出動隊となる被災道県は、赤でお示しした北海道、青森、秋田、岩手、山形、福島県の近隣6道県となっております。また、黄色でお示しした8都県につきましては、さらに部隊増強が必要になった場合の第2次出動に備えて、宮城県大隊出動準備を行う都県となっております。  基本的な出動計画とは別に、特に甚大な被害が予想されている地域につきましては、スライドのとおり、国家的見地から消防庁長官が特別に四つアクションプランを策定しております。  宮城県大隊出動先についてですが、南海トラフ地震については三重県への第一出動となっており、首都直下地震東海地震東南海南海地震については、まずもって出動準備体制をとり、その後の要請に基づき、あらかじめ割り振りされている県に出動する計画とされております。  この表は、緊急消防援助隊出動した過去5年間の主な出動実績でございます。発足後、これまでの21年間で地震災害豪雨災害噴火災害、そして大規模列車事故など全国で31回の出動実績があります。このうち、本市としては平成12年の北海道有珠山火山災害平成19年の新潟県中越沖地震平成20年の岩手宮城内陸地震などこれまで9回の出動実績があり、被災地支援に当たっております。  赤でお示しした平成23年の東日本大震災では88日間にわたり延べ3万1166隊と過去最大規模出動支援をいただいたところでございます。  東日本大震災活動状況でございます。主な被災県である岩手宮城福島県に全国から44都道府県大隊応援に入りました。このうち宮城県に応援に入った隊は25都道府県仙台市が応援をいただいた隊は神奈川三重島根熊本の4県でありました。主に津波浸水区域での検索活動石油コンビナート地区での消火活動救急搬送支援をいただきました。  三つあります国等による緊急消防援助隊財政支援の措置について説明いたします。一つは、出動に係る経費についてですが、活動隊員特殊勤務手当、時間外勤務手当修繕費燃料費等について国等がこれを負担することになっております。二つ目は、救助工作車等、必要な設備整備費の一部を国が補助する緊急消防援助隊設備整備費補助金制度や、三つ目は大規模災害等活動の際に、国の財産である特殊車両等無償で使用させる制度などが設けられております。写真の車両は、平成24年度に本市無償使用により提供を受けた重機重機搬送車です。  最後に、緊急消防援助隊充実強化等に関する今後の取り組みですが、本市はこれまで9回の応援出動実績があり、東日本大震災では、全国から支援をいただいた17都市との経験がございます。全国からいただいた支援に報いるためにも、これらの経験をもとに、今後も救急消防援助隊全国訓練等に積極的に参加し、部隊活動能力の向上や部隊相互間の連携強化を図るとともに、大型エアテントの導入と資機材等増強整備に努め、本市緊急消防援助隊充実強化に取り組んでまいりたいと考えてございます。 5: ◯委員長  ただいまの説明を含めて、本件について質問等はありませんか。 6: ◯ふるくぼ和子委員  ただいま御報告をいただきました消防広域応援について、数点伺いたいと思います。  これまでの大規模災害を踏まえ、全国的な援助体制をつくるということは、仕組みとしては大事なものだと認識していますし、もちろん大規模災害はあってほしくないという思いではありますけれども、発災の際にどれだけの人命救助できるか、このことは市民にとってもその後の生活を左右される本当に大事なことだと思っておりますので、その機能充実というのは一層求められるものだと感じながら報告を伺っていました。  それで、その報告の中でスキームであるとか出動計画、特別に定めた出動計画アクションプランなど、今後の取り組み等についてや緊急消防援助隊制度そのものについての御説明は非常によくわかったのですが、この仕組みの中で、東日本大震災支援を受けた仙台市として、報告でも受援ということでありましたけれども、受援側仙台市として実践的にはどうだったのか、受援者側からのこの制度に対する評価について、まずお伺いしたいと思います。 7: ◯警防課長  東日本大震災受援した側として、どう緊急消防援助隊を評価しているかという質問にお答えいたします。  東日本大震災において本市は、発災の翌日から札幌市を初めとする3隊の消防ヘリによる支援をいただくとともに、神奈川県、三重県、島根県、熊本県の4県からなる陸上部隊に長期間にわたる献身的な応援をいただきました。具体的な活動としましては、宮城野区、若林区の津波浸水区域におけるヘリによるつり上げ救助や自衛隊、警察等関係機関と連携した人命検索活動石油コンビナート地区発生した大規模危険物漏洩事故等対応していただいたところです。これらの支援により、本市消防力のみでは到底対応できない膨大な需要に的確に対応し、援助隊としての力を最大限発揮していただいたものと考えており、その献身的な支援に心から感謝をしているところでございます。 8: ◯ふるくぼ和子委員  大変大事な役割を果たしていただけたという実感が受援者側としても確認しているということだと思います。  それで、実際そういうことだと思うのですけれども、ただ一方でそこから見えてきた課題というのも同時にあったのではないかと思っています。改善、充実に向けてこれらについてはどのように問題提起をし、反映されていくのかということについも伺っておきたいと思います。 9: ◯警防課長  東日本大震災緊急消防援助隊活動から見えた課題についてお答えいたします。  東日本大震災での支援を今後の活動に生かしていくため、平成23年9月に東北及び北海道消防防災担当課と代表的な消防機関により応援活動の検証を行いました。その結果、運用面では発災直後において、被災地が壊滅的な被害を受けたため詳細な情報が不足し、応援部隊投入先の選定などに混乱が生じたこと。また、複数県にわたる広域災害を想定した応援受援計画となっていなかったため、特に受援側応援部隊の受け入れに混乱を来したことなどが課題として挙げられたところです。  また、緊急消防援助隊システムをより効果的に機能させるため、課題として緊急車両用燃料確保寒冷降雪時の防寒対策やスタッドレスタイヤなど資機材確保といったことも明らかになったところでございます。  こうした状況を踏まえ、これまで国及び自治体において、支援活動を共有するための情報システムの構築、応援受援計画の見直しなどが進められており、制度のさらなる充実が図られるよう、今後も国、県と連携して取り組んでまいりたいと考えてございます。 10: ◯ふるくぼ和子委員  経験をしたからこそ発言できること、あるいは発言すべきだということもあったのではないかと思いますので、ぜひそれはよりよい方向に持っていけるように、引き続き力を尽くしていただきたいと思います。  今、防災関係では、県でも広域防災拠点などの議論もありますけれども、県が広域防災拠点については、東日本大震災のような大規模災害発生した場合に必要となる消防警察等広域支援部隊のベースキャンプや支援物資流通給配基地等に活用する目的で設置するとなっていますけれども、そういう施設だとすれば、何よりその場所があらゆる災害時に機能し得る条件を満たしていなければならないのではないかと、私自身も問題意識を持っています。活断層による地盤被害だとか、水害などの影響を受けるということでは、スムーズな支援というのもままならなくなるのではないかと大変心配しているのですけれども、緊急消防援助隊制度とは直接的でないかもしれませんけれども、あらゆる想定のもとで全国的な消防広域応援が機能できるような条件を整えるということに、一層取り組みを進めていただくよう、それには人が必要であれば配置もするということも含めて取り進めていだたくよう、これは要望にとどめて終わりたいと思います。 11: ◯辻隆一委員  事前に通告していなかったのですけれども、2点ほどお尋ねしたいのですが、この図でいうと6ページになるのですかね。出動スキームのことなのですけれども、政令市政令市お互い応援協定というのを持っているわけですけれども、そういったのはこの図ではどういうふうに位置づけられるのかということが一つ。  それからもう一つは、発災から都道府県知事を通して、消防庁を通して、また知事も通してというこの回り方が非常に時間がかかる。こういうことで果たして緊急時に対応できるのかというのが、この図を見るだけでは疑問に思うのです。お互いに、本当の緊急というのはこういう状態でいいのかと。法律的にはきちんとこういう順番になるのかもしれませんけれども、分権的視点で、もうちょっと緊急対応ということが問われるような感じがするのですけれども、二つ目はその点についてだけ確認させていただきたいと思います。 12: ◯警防課長  ただいまの質問2点について御説明いたします。  まず、緊急消防援助隊政令指定都市としての役割というところでございますが、政令指定都市は、先ほど説明いたしました、大きく二つに分ける指揮支援部隊都道府県大隊、こちらの指揮支援部隊を担当するという役割になってございまして、いち早く被災地出動状況等を把握して被災地の県などと調整をしながら、後で入ってくる応援部隊県大隊調整するというような役割を持ってございます。  二つ目の、市町村長から知事消防庁長官という流れ出動すると、ちょっと時間がかかるのではないかという御質問に対してでございますが、例えば今回の東日本大震災のように、被災地がそういう情報を提供する状況にないこともございます。そのような場合を指して、消防庁長官が直接被災していない都道府県知事に対して出動を指示するという制度もございます。 13: ◯委員長  ほかに質問等はございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14: ◯委員長  ほかになければ、これをもって委員会を閉会いたします。...