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  1. 仙台市議会 2015-10-06
    総務財政委員会 本文 2015-10-06


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                   会議の概要 ◯委員長  ただいまから総務財政委員会を開会いたします。  まず、席次についてでありますが、各委員の席は議会運営委員会の決定事項により、また、各会派の代表者のお聞きした上で私のほうで調整させていただき、ただいま御着席いただいている席となりますので、御了承願います。  また、この際、皆様に申し上げます。  花木則彰委員は、経済環境委員会に付託されております第3号請願<福島第1原発放射能汚染物質焼却>の安全確認に関する件及び第4号請願農林系放射能汚染物質の焼却処理について、仙台市民に説明を行うことを求める件の紹介議員になっており、説明のために、その際、一時退席することになりますので、あらかじめ御了承願います。  審査に入ります前に、当局より職員の紹介について申し出がありますので、まず、危機管理監よりお願いいたします。 2: ◯危機管理監             〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕 3: ◯総務局長             〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕 4: ◯まちづくり政策局長             〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕 5: ◯復興事業局長             〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕 6: ◯財政局長             〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕 7: ◯消防局長             〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕  なお、消防署長につきましては、この後、各消防署での災害対応のため退席させていただきますので、御了承願います。 8: ◯選挙管理委員会事務局長
                〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕 9: ◯人事委員会事務局長             〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕 10: ◯監査事務局長             〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕 11: ◯会計管理者             〔挨拶、出席者名簿に基づき紹介〕 12: ◯委員長  それでは、審査に入ります。  本委員会において審査を行います案件は、議案8件、請願1件であります。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。  審査の順序は、お手元に配付の審査順序表のとおり、議案、請願の順とし、このうち議案については順次質疑を行い、全議案に対する質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 13: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案並びに請願審査終了後、所管事務について当局からの報告及び質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。              《付託議案の質疑について》 14: ◯委員長  それでは、これより付託議案の審査に入ります。  まず、第135号議案平成27年度仙台市一般会計補正予算(第2号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第2款総務費について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15: ◯委員長  終了しました。  次に、歳入第17款国庫支出金について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16: ◯委員長  終了いたしました。  次に、歳入第21款繰入金について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17: ◯委員長  終了いたしました。  次に、歳入第24款市債について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第136号議案仙台市個人番号の利用に関する条例について質疑願います。 19: ◯花木則彰委員  今回のこの条例は、行政が個人番号を使うための条例です。市は個人番号を使わなくても十分、行政手続を現在行えていると思いますが、個人番号を使わなければならない理由というのはどういうことになりますでしょうか。 20: ◯情報政策課長  マイナンバー制度では、行政機関相互で迅速かつ正確な情報連携が可能となり、社会保障、税における給付と負担の公平化、各種行政事務の効率化、窓口書類の簡素化など、よりよい行政サービスを実現するための社会基盤となるものであることから、この制度が適正に実施されるよう本市としてもしっかり対応してまいりたいと考えているところでございます。 21: ◯花木則彰委員  現在行っている行政手続というのは、個人番号を使わなくてもやれている。使わなければならない理由は何かというのをお尋ねしたんですが、先ほどは迅速になるからというお話でしたけれども、それは使わなければならない理由にならないと思うんですけれども、必要性ということではどうなんでしょう。 22: ◯情報政策課長  まずは、より迅速かつ正確な情報連携が可能となる利点はありますけれども、マイナンバー法という法律に規定されているということが大きいと考えております。 23: ◯花木則彰委員  そうですね。結局、行政のほうから何か求めて、個人番号をどうしても使わなければいけないからということでできたものではなくて、法律ができたので使わざるを得ないと、そういう形になっていると思うんですけれども、手続をする市民から見ると、いろいろ便利になるんだという宣伝はされていますけれども、これまでいろいろな手続の際に住民票を添付するとかそういうことが必要だったのが、それでなくてもいいということくらいしか簡素化といっても余りないように思うんですけれども、こういうこと自体は、今度の条例でも出ていますけれども、個人番号によってデータが別に来るんであれば住民票をとらなくてもいいよぐらいの話ですよね。そうすると、個人番号を使わなくても手続を拒否されたりということは市民の側はないんでしょうか、確認します。 24: ◯情報政策課長  申請に当たりましては、マイナンバーの記載については法律で義務づけられたということを十分に御説明して記載していただくように理解を促していくということで考えております。 25: ◯花木則彰委員  法律で義務づけられましたよと説明すると。そして書かなかったらどうなるんですか。 26: ◯情報政策課長  御理解がいただけない、記載していただけない場合につきましては、番号の確認方法として、住民基本台帳において確認するという方法がございます。 27: ◯花木則彰委員  確認するのは、それは窓口で受け付けた人がするということですか。 28: ◯情報政策課長  窓口で受け付けた担当の者が確認することになると思います。 29: ◯花木則彰委員  そうすると、もう一度確認しますけれども、個人番号を書く欄がきっとできるんだと思うんですね。けれども、個人番号を覚えていない、あるいは通知カードを持っていないという方がいた、あるいはわかってはいても私は個人番号を書きたくないという人がいたと。それに対して、義務づけられたことですから書いてくださいねとは言うけれども、書かないからということでいろいろな手続を受け付けないということではないと。それは受け付けて処理をするし、できるということで確認していいですか。 30: ◯情報政策課長  申請の際の番号記載について、仮に記載がなかったり間違っていた場合につきましても、住民基本台帳で確認するという方法もございますし、書かないからといって罰則があるというわけでもございませんので、そのような対応をしていきたいと思っております。 31: ◯花木則彰委員  そうですね。今言われたように、書いてもらったとしても、その個人番号が正しいかどうかを受け付けでは確認しないとだめですよね、その手続の際に。いろいろな申請があったときに、書いてくださいということで書いてあったとしても、結局、住基のデータを参照して、その番号でその方の氏名と住所とかが一致しているかどうかというのを確認しなければいけない。書いていない場合には、いずれにせよ名前と住所のデータからその人は一体番号が何番なのかということで、窓口の人が結局確認してそれを書き写すということにならざるを得ないわけです。そういう点で言いますと、いろいろなデータが迅速にというふうな話はありますが、どちらかというと、いろいろな手続で個人番号を確認する、あるいは本人に書いてもらったり、書いてもらっても窓口で確認をする、あるいは書いてもらっていなければ、それを調べて書き写すということを全ての申請でやらなければいけなくなるわけで、これは実務としては迅速になったんじゃなくて相当面倒くさくなったというふうに私は思います。実際、言われているような便利さというよりも、こういった煩雑さが加わっただけということが実態ではないでしょうか。  もう一つは、やはり情報漏えいの心配、自分の個人番号が悪用されたり、成り済ましに遭う心配というのがあるということで、この心配が国民の中では広がっているんですね。政府は安心だということで宣伝をしているようですけれども、国は十分な説明を果たしていると仙台市は考えているのか伺います。 32: ◯情報政策課長  国では、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など、多様なメディアを活用した広報を展開しているところでございますけれども、この7月から8月に行われました国の調査によりますと、50%を超える方が内容までは知らないとの結果が出ているところでございます。  こうしたことを踏まえまして、本市といたしましても、ことし8月には市政だよりで制度概要に係る特集記事を掲載したほか、ホームページによる周知広報に加えまして、地域説明会等も実施しているところでございます。 33: ◯花木則彰委員  そうすると、地域説明会をやっているということなんですけれども、そこで出される疑問といいますか心配の声というのはあると思うんですね。それがどういうものかということと。  あと、説明をして、そんな心配することなかったねということで納得をみんなしているのか、あるいは説明しても余り心配は解消されないという事態なのか、どのように受けとめられておりますか。 34: ◯情報政策課長  地域説明会なんですけれども、説明の中ではマイナンバー制度の安全・安心の仕組みを御説明しているところでございます。  説明会における質問ですけれども、マイナンバーカード自体は必ず申し込まなければいけないものかどうかだったりとか、あとは有効期限についての御質問が多いところでございます。 35: ◯花木則彰委員  そうすると、その場所では余り心配の声というのは出ていないということですか。 36: ◯情報政策課長  まず、マイナンバー制度の安心・安全の仕組みについて御説明をすることにしておりますので、そこで御納得をいただいているのかなと思っております。 37: ◯花木則彰委員  それはきっとすばらしい説明なんでしょうね。地域説明会でそうやって説明をすれば、そうすると不安だという声は出ていない。  実際、通知カードがもう送られてくるということなんですが、地域説明会はそんなにいっぱいやっているわけではない、市民の中ではなかなか理解もされていないし、不安の声もまだまだあるという状況で送られてくるわけです。通知カード、これを一体どうしたらいいのかと、届いた人がね。ちゃんと管理をしてくださいと例えば書いてあったとしても、管理って何と、紙で来たカードをどうしておけばいいのかということだとか、なかなかわかりづらいと予想されるんですけれども、市民にわかりやすい説明を仙台市がしようと思っても、これは通知をするのはいわゆる情報機構、向こうから勝手に送ってくるわけですから、仙台市の手元を全く通らないで行きますから、わかりやすい説明を市が工夫しようと思ってもできないということにもなります。  あと、情報機構が送ってくるということなので、例えばDV被害者の番号通知が加害者に届いてしまったというミスが起こるかもしれないと。起こらないように一生懸命、市が頑張ろうとしても、市としては余り努力できないという状況になっているんじゃないかと思うんですけれども、そういう市民の心配している状況の中で通知カードが送られてくるということに対して、仙台市として一体何ができるんだろうかということで考えておられることはありますでしょうか。 38: ◯情報政策課長  簡易書留で届きます通知カードには説明書が同封されておりまして、制度の説明に加えまして、マイナンバーをみだりに他人に知らせないこと、マイナンバーが記載された通知カードは大切に保管することなどの留意事項が記載されているほか、個人番号カードの申請方法などが丁寧に記載されております。  また、通知の問い合わせ先には本市が開設いたします専用ダイヤルが記載されておりまして、説明文だけではわからない場合についてはしっかり対応することとしております。  また、DV被害者への対応なんですけれども、本市では、こちらは市民局担当になりますので、伺った話ということで御説明させていただきます。  10月5日時点で住所と異なるところにお住まいの方1,081件の送付先情報を登録したところでございまして、地方公共団体情報システム機構では、この情報をもとに通知カードをそのまま出力することとしていることもありますので、機構側でのミスの可能性は低いものと考えております。 39: ◯花木則彰委員  まず、通知の中には説明書が入ってくると。わかりやすいというふうに評価をされておられましたけれども、みだりにほかの人に知らせないと書いてあると。知らせてはならないことを何で通知してきたんだろうかと、逆に言うと。この番号は大事だよと、大事だからみだりに人に知らせるなと。それを求めるのは行政だとかそういったときだけなので、ほかの人には見せるなよということが書いてあるんですね。受け取った市民からすると、あなたの番号はこれですよといったら、じゃそれをちゃんと覚えて、必要なときに言うために通知が来たんだろうと普通は思うわけだけれども、まず真っ先に、みだりにほかの人に教えるなと書いてあるわけですよ。だから、これを見ても、みんなどうしたらいいのかなと困ると思うんです。  やることというのは、個人番号、マイナンバーのカードを申請する仕方はこうですよと書いてある。じゃみんなしなきゃいけないのかと今度は逆に思っちゃう。でも、実はみんなしなくてもいいわけだし、じゃ何のために私にこの番号を通知してきたのか。それも住民票の世帯ごとに届くわけですよね。これが最終的にというか、ちゃんと一人一人の世帯の構成員のところに行って、その構成員がちゃんと保管できるのかというと、子供やおじいちゃんやおばあちゃんもいっぱいいますし、住民票はそこになっているけれども、実際は別のところに住んでいる学生もいるわけですから、これで1億2000万人分通知をして、みんなが自分の番号はこれだということでちゃんと管理できるのかと、そういう状態になるのかというのは、相当いろいろなことが起こるような気がするんです。例えば簡易書留で世帯ごとに届けるわけですが、だからいないと受け取れないですよね。そうすると、その後どうなるんでしょう。 40: ◯情報政策課長  通知カードにつきましては簡易書留でお送りすることになりますけれども、その際はサインもしくは押印をしていただいてお受け取りいただくことになるんですが、御不在の場合等につきましては、1週間郵便局にとめ置いた後に区役所に返戻されることになります。区役所では送付先の確認、調査を行うほか、3カ月以上と聞いておりますけれども、一定期間保管することとしていると聞いております。 41: ◯花木則彰委員  郵便局に1週間あって、もう一回、再配達してくださいと言えば配達しますよと。それでもなかなか届けられないときには区役所に集まってくるということですね。区役所に3カ月置く。107万市民に行くのかな。率直に相当大変な仕事だというふうに思うんです、まず届くところまでも。届いてから、もらってからも先ほどの話があります。  例えば簡易書留なのでそれで安全なのかというと、郵便局の人は普通、家に持っていくわけだけれども、玄関の中から人が出てきて、その人が誰なのか余りわからないでサインだけもらって当然渡しますよね。うちの中にいる人がその世帯の人だとは限らないと思いますし、我が家でも時々そうですけれども、郵便屋さんが来たときにちょうど車で帰ってきて、ああ御苦労さまとか言って受け取ったりしますよね。大丈夫なのという気もするんですけれども、そこら辺は何か意図的な成り済ましだとか、あるいは人の通知をとっちゃうという犯罪が起きるのではないかという心配があるんですけれども、そこについては何か機構や国のほうでは想定をされているんでしょうか。 42: ◯情報政策課長  送付に当たりましては、簡易書留で御自宅の方にサインなり押印をしていただくということになっておりまして、その他の対策というのは国もしくは機構から特には聞いておりません。  しかしながら、番号自体につきましては、これだけでは不正を働くということはできませんで、番号を使う場合につきましては番号確認及び本人確認、本人を確認する証明書等を提出していただいて手続をしていただくということを徹底しておりますので、そういった不正な利用というのは生じないものと考えております。 43: ◯花木則彰委員  きょうはデータのセキュリティーの話に踏み込まないで話をしているんです。そっちはいっぱいまだまだ心配があると思うんだけれども、通知カードを送る、それを一人一人の人にちゃんと管理してもらうということ一つとってみても、想定外だという話では済まないことが起きるんじゃないかなということが実際問題、私も心配です。国民の中でもやはりいろいろな心配があると。  本質は、例えば住民票のデータ、あるいは国民健康保険やさまざまな福祉のデータをこれまでは仙台市が管理しているんですね、市民のデータを。それがマイナンバーを扱うことによって、市民の手が及ばないところに市民のデータが集められてしまう。そこのところがやっぱり問題になるんだと。直接のデータは行かないけれども、全部のデータにくっついている個人識別の番号はもう飛び交っているわけですね。全国を飛び交うわけですから、その部分についてのセキュリティーに仙台市が責任を持てないというか、手を離れちゃうというところが一番の問題点じゃないかと思うんですが、そこについて何か感じておられることはありますか。 44: ◯情報政策課長  マイナンバー制度における他市町村との連携につきましては、国が整備する情報ネットワークというのを使用することになります。こちらのセキュリティー対策は個々の自治体では対処できないということでもございますので、国の責任において対策を講じるよう要望を行ってきたところでございます。 45: ◯花木則彰委員  だから、市民に対して仙台市が直接責任を負えていたものが負えなくなる。国に要望しないとだめだし、国が要望に応えて本当にちゃんとやってくれるかどうかということは仙台市は責任を持てないということになっているのが問題なんだというふうに思います。  質疑は以上で終わります。 46: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第137号議案仙台地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を定める条例の一部を改正する条例について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第138号議案、仙台市職員の再任用に関する条例等の一部を改正する条例について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第139号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第147号議案工事請負契約の締結に関する件について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯委員長  終了しました。  次に、第149号議案工事請負契約の締結に関する件について質疑願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第150号議案あっせんに関する件について質疑願います。 53: ◯渡辺博委員  確認のためといいますか、そういう意味を含めて質問いたしたいと思います。  これは議案書にあるとおり、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に係る損害賠償について、本市が東京電力に対して取り立てをすると、申し立てをすると、こういうことになるわけでございますけれども、まず最初に、ここに至るまでの経過について御説明をいただきたいと思います。 54: ◯防災計画課長  これまでの東京電力に対しての損害賠償請求の経過につきまして御説明をさせていただきます。  これまで平成23年度から平成25年度までに要した費用につきましては、直接、東京電力に対しまして損害賠償の請求を行ってきたところでございます。  平成23年度分の請求につきまして、今年度、東京電力より支払い額の提示が初めてございまして、その一部につきましては支払われないものがあるということが明確になったこと、また、平成24年度及び平成25年度の請求に対する東京電力からの支払いの提示につきましては今後全く見通せないこと、これ以上、現状のままで時間を経過することは財政上も得策ではないということを判断いたしましたことから、このたびADRセンターへの仲介申し立てを行うことといたしました。 55: ◯渡辺博委員  ADRセンター原子力損害賠償紛争解決センターの略ですね。そういう御説明をいただきましたけれども、いろいろ資料を見てみましたけれども、制度がそういうふうになっているので利用するということなんだろうと思いますけれども、どの程度期待できるのかなという、そんな思いを持っております。他都市でもこのADRセンターを通じて東京電力に請求をしているということのようですけれども、確認をいたしますけれども、損害賠償請求している自治体のほとんどはADRセンターを通じてあっせんという形で依頼をしているということなんでしょうか。あるいはもう裁判を起こしているというふうなところがございますか。  あわせて、ADRセンターを通じてあっせんを申し立てて結果が出ている例があったらお聞かせをいただきたいと思います。 56: ◯防災計画課長  まず、今現在、ADRに対して申し立てを行っている他の自治体の状況についてでございます。  県内につきましては、ことしの3月に宮城県が、また4月には丸森町がADRの申し立てを行ってございます。  また、県外では岩手県、また岩手県内の市町村におきましてもADRセンターに和解仲介の申し立てを行ってございます。
     自治体で最も早く申し立てを行いました岩手県におきましては、昨年1月に和解、仲介の申し立てを行いまして、昨年10月に和解案が示されたところでございます。  申し立て額に対します岩手県の和解額全体の割合につきましては、およそ4割ということでございまして、ただし、人件費が3割未満だったほかは、放射線の測定経費ですとか除染経費などにつきましてはおよそ9割以上の割合で和解案が示されたということでございます。  岩手県におきましては、人件費につきましては一部支払いがなかったとのことでございましたが、弁護士等の意見を聞いた上で和解することが妥当と判断をして、訴訟につきましては考えていないというふうに伺ってございます。 57: ◯渡辺博委員  9割で妥協したと、こういうことでしょうか、改めて確認をしたいと思います。  本市の場合は1億2800万円余りということでございますけれども、この括弧の中に、申し立て前に相手方からこれらの額の一部の支払いがあったときには当該支払い額を差し引いた額になるということですけれども、今現在、東京電力のほうで支払ってくれるという見込みのものはあるんですか。 58: ◯防災計画課長  今現在、東京電力から提示のあった額といたしましては、7600万円については支払うというような提示をいただいておりまして、今その合意手続を進めている最中でございます。 59: ◯渡辺博委員  いただいた資料によると、本市で請求しているのは放射能、放射線の監視測定が一くくりですね。汚染物、廃棄物の処理が一くくり、広報広聴が一くくり、人件費ということのようでございます。  それで、さらに伺いますけれども、岩手県は1割諦めたと、こういうふうなことですけれども、本市としてはこれは徹底的に支払いの請求をしてほしいと思うところでございますけれども、その取り組みの意気込みというのをお聞かせいただきたいというふうに思います。  また、フローチャートを見ますと、最終的には和解に至らない場合は民事の裁判というのもチャートの中にはあるようですけれども、そこまで考えているのかどうかお聞かせください。 60: ◯防災計画課長  本市におきましては、これまで完全賠償を目指して直接交渉を続けてきたところでございます。ADRの手続におきましても、引き続き完全賠償を目指して交渉を続けてまいりたいというふうに考えておりますが、もし仮にADR手続を経てもなお完全賠償とならない場合につきましては、その結果を踏まえまして、改めて今後の対応につきましては検討してまいりたいと考えてございます。 61: ◯委員長  ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯委員長  終了いたしました。  以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。             《付託議案の決定の審査について》 63: ◯委員長  それでは、これより付託議案の決定を行います。  なお、第135号議案については、現時点でほかの委員会における第135号議案の歳出の決定がなされておりませんので、第1条の歳入の部分については、ほかの委員会の審査終了を待って決定を行うこととし、それ以外の部分並びに第136号議案から第139号議案まで、第147号議案、第149号議案及び第150号議案についてまず討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  なお、要望事項につきましては、付託議案の決定が全て終了した後に確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第135号議案平成27年度仙台市一般会計補正予算(第2号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第2款総務費について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳出第2款総務費は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第136号議案仙台市個人番号の利用に関する条例について、討論はありませんか。 67: ◯花木則彰委員  この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に沿って、市長が個人番号を利用するために必要な事項を定めようとするものです。  2013年に成立したマイナンバー法は、その施行がまだなのに、ことし適用事業を拡大する改正が行われました。国が、個人情報の保護よりも一手に握ることを重視したもので、市民から市が預かった大切な情報を国に差し出すことになります。さらに、この膨大なデータが漏えいする危険を大きくはらんでいる点でも重大です。  仙台市の行政手続は、個人番号を使わなくても十分成り立っています。このような条例の制定を拒否し、国に情報提供ネットワークシステムづくりを中止するよう市は求めるべきです。  本条例案に反対です。 68: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  第136号議案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 69: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第137号議案仙台地域防災計画に定める大規模工場等の用途及び規模を定める条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第137号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第138号議案仙台市職員の再任用に関する条例等の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 72: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第138号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第139号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第139号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 75: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第147号議案工事請負契約の締結に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第147号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第149号議案工事請負契約の締結に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 78: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第149号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 79: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第150号議案あっせんに関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第150号議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第2号請願についてでありますが、第2号請願の紹介議員であります、ふなやま由美議員が所属委員会、健康福祉委員会で審査中でありますので、一旦、審査を保留し、所管事務に進みたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 82: ◯委員長  御異議なしと認めます。そのようにさせていただきます。                《所管事務について》 83: ◯委員長  次に、所管事務についてであります。  総務財政委員会所管部局の組織及び事務分掌について、総務局より報告願います。 84: ◯総務局長  総務財政委員会の組織及び事務分掌の詳細につきましては、お手元に資料を配付しておりますので、後ほど御高覧を賜りたいと存じます。 85: ◯委員長  ただいまの報告に対し何か質問等はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 86: ◯委員長  なければ、次に、危機管理室より報告願います。 87: ◯危機管理監  私からは、平成27年9月9日から11日の大雨による被害状況についてと、津波避難訓練の実施についての2件につきまして御報告申し上げます。  初めに、平成27年9月9日から11日の大雨による被害状況についてでございます。  先月の9日から11日にかけ強く降った雨は、10日の夜遅くから11日の明け方にかけて非常に激しくなり、11日には東北地方で初めての特別警報となる大雨特別警報が宮城県に対して発表されました。この記録的な大雨による人的被害は幸いにもございませんでしたが、市内各地におきまして家屋の浸水や崖崩れなどの被害が多数発生いたしました。  本市の対応といたしましては、9日に情報連絡体制の強化を発令し、その後、気象状況に合わせて段階的に体制を強化し、10日の夜には災害対策本部の設置及び非常1号配備の発令を、大雨特別警報が発令された11日の明け方には全職員が参集する非常3号配備を発令したところでございます。  また、土砂災害の発生や河川氾濫のおそれがある地域などに対しましては避難準備情報や避難勧告、避難指示を発令し、最大で4,045人の方が避難され、市内の1カ所では現在も避難指示を継続している状況でございます。  次に、津波避難訓練の実施についてございます。  津波避難訓練につきましては、今年度の仙台市総合防災訓練の一環として実施するものでございまして、昨年までは6月の市民防災の日の総合防災訓練において実施しておりましたが、震災後に11月5日の津波防災の日が定められたことや、1年を通して防災意識の啓発を繰り返し行えるよう、ことしは11月上旬に実施するものでございます。ことしの訓練につきましては11月1日に実施し、津波広報訓練や津波避難訓練を通じて、市民の皆様に命を守ることを最優先とした迅速な避難行動の一層の定着を図ることとしております。  詳細につきましては、平成27年9月9日から11日の大雨による被害状況については資料1、津波避難訓練の実施については資料2に基づき、減災推進課長から御説明申し上げます。 88: ◯減災推進課長  初めに、お手元の資料1に基づきまして、平成27年9月9日から11日の大雨による被害状況について御説明いたします。  まず、1の気象情報等につきましては、9日の3時45分に仙台市東部、西部へ大雨警報が発表されましたが、雨足が弱まったため、同日の14時19分に仙台市東部は一旦解除されております。  翌10日の14時44分に再び仙台市東部に大雨警報が発表されますと、夜遅くからは、このたびの豪雨災害をもたらしました扇状降水帯が本市にかかり始め一段と激しい雨となり、土砂災害警戒情報が21時に仙台市西部に、それから21時50分に仙台市東部に発表され、翌11日の3時20分には仙台市東部及び西部に対しまして大雨特別警報が発表されております。これらの警報が解除されましたのは11日の17時となってございます。  次に、2の被害状況についてでございます。市内におきましては幸いにも人的な被害はございませんでしたが、全域で家屋への浸水や道路冠水、崖崩れなどが多数発生し、浸水から逃げおくれた方の救助事案も22件ございました。  3の公共施設等の被害状況についてでございます。浸水を中心とした市有施設への被害を初め、農林水産業関連でも多くの被害が発生してございます。  4の市内の被害推計額でございます。  市有施設につきましては、水道や下水道などのライフライン、道路橋梁や河川などの都市基盤などで約39億3000万円、市有施設以外の住宅や農林水産業関連などで約5億8000万円、総額で約45億1000万円となってございます。  5のライフラインの状況についてでございます。交通機関の運転の見合せや、一部地域におきましては停電や断水、ガスの供給不良が発生いたしまして、幹線道路におきましても通行どめが発生しております。  6の市の対応状況についてでございます。9日の情報連絡体制の強化の発令を皮切りに、刻々と変わる気象状況に合わせまして災害警戒本部、災害対策本部へと移行し、職員の配備体制につきましても、大雨特別警報が発表されました11日の3時20分には全職員が参集となります非常3号配備を発令したところでございます。
     7の避難所についてでございます。合計で154カ所を開設いたしまして、小中学校などの指定避難所のほか、状況に応じ市民センターですとかコミュニティ・センター等を開設したところでございます。  8の避難指示等の状況についてでございます。土砂災害と河川氾濫を合わせまして、避難準備情報を2回、避難勧告を6回、避難指示を2回発令してございます。避難勧告及び避難指示の対象は、一部重複になりますが、合計で19万7777世帯、42万8657人となってございます。  最後に、9の避難状況についてでございます。実際に避難者が来られた115カ所の各避難所におきます最大避難者数の合計で4,045人となってございまして、現在は避難所に避難されている方はいらっしゃらない状況にございます。  このたびの災害対応におきましては、さまざま課題がございましたことから、関係部局、機関と今後も連携協力しながら、しっかり検証してまいりたいというふうに考えてございます。  続きまして、資料2の津波避難訓練の実施について御説明いたします。  まず、1の実施日時につきましては、11月1日の午前8時30分からとしてございます。できるだけ多くの方に御参加いただけるよう、日曜日の開催としているところでございます。  次に、2(1)の対象地域につきましては、お手元の津波からの避難の手引、こちらにございます宮城野区、太白区の津波避難エリア、これは東日本大震災での実際の津波浸水エリアになります。こちらのお住まいの方々やお仕事をされている方々を対象に訓練を実施するものでございます。  次に、(2)の避難施設等についてでございます。こちらにつきましても同じく津波から避難の手引、こちらに記載されております避難施設、それから避難場所の全てを開設することといたしております。  なお、高砂市民センター、こちらにつきましては6月に、それから仙台うみの杜水族館につきましては7月に津波避難施設に指定してございますので、まだ手引のほうには反映されてございませんが、こちらも訓練の避難先の対象として実施する予定としてございます。  また、今回の避難訓練は、各御家庭で取り決めですとか、それから地域、事業所の避難計画など、こちらに基づきまして個人や家族単位で避難していただくものを想定してございます。なお、一部の学校では避難所運営訓練ですとか、あと消防訓練などの地域の防災訓練もあわせて実施するところもございます。  次に、3の想定でございますが、こちらに記載のとおりとなってございまして、東日本大震災と同程度の想定としてございます。  最後に、4の訓練内容についてでございます。今回の訓練は、津波広報訓練と津波避難訓練、この二つから構成されております。  (1)の津波広報訓練では、沿岸部を中心に76基設置してございます津波情報伝達システムの屋外拡声装置ですとか、消防団幹部のお宅に設置しております津波情報伝達システムの戸別受信装置による広報、また携帯電話などへの緊急速報メール、危機管理室ツイッター等での配信、消防車や区広報車による巡回、それから海上保安庁、宮城県警、消防、こちらの各機関のヘリコプターによる上空からの広報も実施いたします。さらに、在仙のコミュニティFM局による津波情報の伝達も行います。こうして複数の伝達手段によりまして避難を呼びかけることとしております。  (2)の津波避難訓練では、津波避難エリアの外への避難のほか、周辺の指定避難所や中野五丁目津波避難タワー、キリンビールなど、手引のほうに記載されております避難施設への避難訓練を行いますとともに、避難施設における避難者の受け入れ訓練や備蓄物資の確認、それからヘリコプターによる津波避難施設からの救助訓練等もあわせて行うこととしております。  私からは以上でございます。 89: ◯委員長  ただいまの報告に対して何か質問等はありませんか。 90: ◯岡本あき子委員  私からは、資料1のほうの、その後の対応について伺いたいと思います。  御報告の中で、今後検証していきたいという御報告がありましたけれども、具体的にやはり実際に大雨が起きて、今まで地域の方々も地震を想定した訓練あるいは想定という準備はある程度進めてきた中で、水害という部分については非常に不安に思われていると思います。今後のスケジュール、検証、それから代表質疑で水防計画も見直すという御答弁いただいていますが、どういうスケジュールで進めていくのかお示しください。 91: ◯防災計画課長  今後のスケジュールについてお答えさせていただきます。  まず、このたびの大雨対応におきまして、水防計画で対象外とされておりました区域での災害の発生がございましたこと、また避難対象区域ですとか避難所の選定などにつきましても課題がございましたこと、さらには避難所運営につきましても課題がございましたこと、これらの課題解決に向けまして、水防計画の見直しでございましたり、あとは避難所運営マニュアルの見直しにつきましては、できるだけ早期に実施したいというふうに考えてございます。 92: ◯岡本あき子委員  早急にできる部分、見直していくというお話でございました。  水防計画のほうに関しても早急にというお話でしたけれども、具体的にどういう計画なのかというのが一つ。  それから、先ほど避難所設営、運営のマニュアル等も見直すという話でしたけれども、やはり地域の皆さんの協力なしには見直すといっても進まないものですから、想定をしなかったところが決壊する、あるいは水の氾濫が懸念される、それは仙台市のほうでの判断は必要かと思いますけれども、それへの対応については地域の皆さんの協力なしにはなり得ませんので、地域の皆さんとどのように進めていくのかということと、水防計画自体の見直しのスケジュールを再度お示しください。 93: ◯防災計画課長  水防計画の見直しに当たりましては、河川管理者でございます国ですとか県との協議が必要になってございますので、できるだけ早急に協議をいたしまして、見直しにつきまして早期に実施したいというふうに考えてございます。  また、避難所運営につきまして、地域の皆様のご意見についてということでございますが、これにつきましては避難所を運営した際に担当しておりました避難所担当課ですとか、あと避難所運営に際しましてその場にいらっしゃった地域団体の皆様のご意見などを伺った上で、見直しにつなげてまいりたいというふうに考えてございます。 94: ◯岡本あき子委員  避難所に関する部分は了解しました。  県、国との協議が必要だということです。一方で、今回、水害とともに土砂災害がございました。太白区でも大きな被害を受けて、今なお手がついていない状況の部分もあります。これはもともとでいきますと、去年、広島の災害を受けて、土砂災害の指定区域を進めるようにと言っていた中で1年たってもまだ進んでいない、こういう状況の中で起きたものです。県と国との協議という部分で、多分、県や国のスケジュールというのは推して知るべしかもしれませんけれども、1年たっても土砂災害が動いていないということを考えると、水防計画も果たして、年内に見直しましょう、来年中には何とかしましょう、そういうような見通しが出ているとは思えません。ぜひ災害、仙台だけではないですけれども、全国的に実際に被害を受けている自治体からやはり県、国に対して早急に動いてもらえる、その要望を出すこと、それから必要があれば市が協力をしていく、その姿勢を示すことを求めたいと思います。お答えください。 95: ◯防災計画課長  水防計画の見直しに際しましては、水防計画の対象とすべき河川範囲の見直しにつきまして、今後、県に対して要望をしてまいりたいと考えております。  本市といたしましては、県に対しまして早急にこのような河川の範囲の指定について見直しをしていただくように強く求めてまいりたいというふうに考えてございます。 96: ◯小山勇朗委員  資料1に記載されている部分から言えば、一つは水防というよりも、日常的にちょっと多く雨が降れば必ず床上浸水までしてしまうといった地域が固定化しているわけですよね。そういうところの対策を放置したままにあるというのが現状にあるわけですよね。そういうところをきちっと仙台市の中でトータル的に、どことどこの地域が大体60ミリまで降らなくても必ず床上浸水、あるいは道路がすっかり雨に埋まってしまうというか、そういうふうな地域というのは散在しているわけですから、そういうところをまずきちっと把握をして、大雨のときにはそこに人的配置なども含めて対応できるような体制づくり、あるいは前もって、どの程度まで降ったらそこはポンプアップして排水するというようなこともしていかないと、こういう大雨が降るたびに、その家庭は必ず床上浸水でやられてしまうというふうな地域や家族があるわけですから、そういうものに対する対策というものをきちっとしておくべきだろうというふうに思います。  あと今回の羽黒台のところの土砂崩れ、あれは太陽光の関係で擁壁というか斜面に太陽光パネルを設置する。どういうところに設置しても太陽光の場合は建築確認とかそういうものが要らないというふうに聞いていますけれども、ああいう危険な箇所に太陽光のパネルを設置した、これがやっぱり大きく影響してくるんではないかというふうに思うんですよ、場所を見てもですね。果たして大雨が降ったときにああいう斜面に、あのぐらいの大きさのものを設置していいのかどうかということも仙台市として判断をしていかなければならない。これからいろいろなところで、そういう建築確認が要らなければ、太陽光の関係で日当たりのいい場所を選んで設置していく。それは結果的に大雨が降ったときに土砂災害に発展してしまうというようなこともきちっと考えて対応すべきだろうというふうに思っています。  またあと、下水道の関係も含めて、ここは建設局はいませんけれども、マンホールから水が入って、普通ならその家庭で床上浸水とかにならないはずなのに、マンホール側から雨水が入っていって逆流して、要するにトイレから逆に吹き上がって床上浸水のような状況になってしまうというふうなことがあるわけでありまして、そういう意味では分流なりあるいは合流管なり、そういったものの関係もきちっと整理をしていかないと、それは大雨が降ったからだけでなくて、マンホールから入って、トイレが使えないままに逆に言えばトイレから水があふれ出てくるというふうな地域も散在しているわけでありますから、そういうところもやはり市民の生活の安全などを含めて考えれば、きちっと把握をしておいて対応できるような、あるいは前もって対応できる地域についてはきちっと対応していくというふうな取り組みをすべきではないかというふうに思いますけれども、これらの点についてお答えをいただきたいと思います。 97: ◯危機管理監  私からお答えさせていただきます。  今、3点ほどお話があったかというふうに思います。豪雨などでのどちらかというと雨水の関係かと思いますが、あらかじめそういったポンプアップとかの体制を整えておくべきではないかというお話でございました。  委員御指摘のように、雨水についても雨水のハザードマップというものをつくっておりまして、大体どのあたりに大雨の際に道路冠水などがあるというのは把握しているところでございます。この辺につきましては、今回は豪雨が到来するまでの時間が非常に短くて、なかなか連絡体制というのも厳しい面がありましたけれども、やはり我々のほうで把握した情報、または建設で把握している情報、こういったものをすり合わせながら、前もって浸水するような場所については土のうを設置するとか機械のほうを動かすとか、そういうようなことについて、今回の経験を踏まえまして庁内的にも協議をしてまいりたいというふうに思います。  それから、土砂崩れのほうでございます。この辺に関しましても本会議で都市整備のほうから御答弁ありましたけれども、設置するに当たっては当時であれば許可は要らなかったということでございますが、そういった場合であっても、どの程度の豪雨があった場合に危険が生じるようなことになるのか。現実、土砂災害が生じておりますので、その辺についても庁内でいろいろ議論をし、そういった部分の対策なり考え方を示すことができるんであれば、そういう方向で進めてまいりたいというふうに思っております。 98: ◯小山勇朗委員  常に大量の雨でなくても必ず床上浸水になってしまうぐらいの、そういう地域の中にあって、私の近くで言えば落合ポンプ場などがあっても、要するに九ヶ村堀の水位が上がればそこに排水は流れないんですね。それで、ある程度の高さまで来れば今度、九ヶ村堀から逆流しないようにそこにふたをするわけだ。自動でふたになるわけですね。そうすると排水は全く行かないわけですから、そういうふうな地域というのはもともとわかっていて何年も放置しているんですよね。例えば太白消防署のほうに連絡して、消防車が来てもただ見ているだけでどうしようもないということで、大体私の腰のあたりまで水が来ているわけですよ。だから、それぐらいまで上がっちゃえば、もう床上浸水なんていうのじゃないですよ。土のうなんか積んだってどこにも足りないわけだし、それをそのまま放置をして何年も来ていて、この前、何とかならないのかということでいろいろ議論したときに、マンホールのどこの高さまで来れば自動的にポンプが動いて上から排水できるような仕組みしかつくれないだろうというふうな判断が、何年もかかっているわけですね。それも即やるのかといえば、まだそこまで判断し切れていないというふうな形で経過しているわけですから、もう既にこういう状態になれば床上浸水なりになると、水害に遭うということが明確になっている部分の対策というものもきちっと前もってやっておく必要があるだろうというふうに思うんですよ。そのためにポンプ場だのがあるんだけれども、そのポンプ場で排水する以上に水量がどんどん低いほうに皆集まってくるわけですから、側溝なりから排水する高さ以上に上がってくれば絶対それは流れないわけですから、だからそういうことも含めて水害対策、あるいは日常的な排水の状況というものをきちっと把握をし、危機管理監、あるいは下水、道路、そういった部分との横の調整というものをきちっとやりながら対応すべきだろうと、このように思いますけれども、もう一度お答えいただきます。 99: ◯危機管理監  常にいわゆる平時の段階から浸水する、そういった区域を把握して、できればそういった部分について、御指摘のように私としても改修なりポンプ能力を高めるといったようなことをやっていきたいというふうには思います。  ただ、一方で、場合によっては今御指摘のとおりポンプアップした先が水位が上がっているという、河川改修が必要だったりする場合もありまして、協議といった際に、なかなか市だけではなく国、県、そういった部分との調整なりが必要な部分もあるかと思います。  ただ、いずれにしましても、私たちのほうとしてはやはり危険な状態になるときには命を守るために避難をしていただく、勧告をする、指示をするということがございますので、平時からそういった状況についてきちんと把握をしていきたいというふうに思っております。 100: ◯渡辺博委員  2点確認をしたいと思います。  資料2の津波避難訓練についてでございますけれども、この訓練は仙台市だけで完結しようとするんでしょうか。ほかの団体との連携というのは考えているんでしょうか。  それと広報です。今から何年前になるかな、5年くらい前になりますけれども、仙台市の防災ヘリコプターに同乗させていただいて、広報訓練を目の当たりにする機会がございました。大変有効だなというふうに思って今日に至りますけれども、今回は消防車、区広報車による巡回、ヘリコプターによる上空からの避難広報ということで、地上からも広報するわけですけれども、広報内容、どういう広報する、同じなのか、それぞれ別々なのか。  それともう一つ、伝わって初めて広報の効果があるわけですけれども、閉めているとわからないわけですよね。そんなことで、その辺の検証を考えているのかどうかお知らせをいただきたいというふうに思います。 101: ◯減災推進課長  3点の御質問にお答えします。  まず、こちらの津波避難訓練の関係機関というふうなことでございます。こちらにつきましては、広報訓練におきまして宮城県の警察、それから海上保安庁、それから手前どもの消防局のヘリコプター、こちらで連携した訓練を行うこととしてございます。  隣接の市町につきましては、今回、緊急速報メール、こちらを仙台市全域に配信いたしますので、隣接市町のほうには、当日、訓練を行いますというふうなことの連絡はいたしますが、隣接市町が訓練にかかわるというふうなところまでは検討されていないということでございます。  それから、もう1点でございます。広報の内容でございます。手前どもで平成24年度、ヘリコプター3機間による広報訓練を実施いたしました。上空からの呼びかけというふうなことで、高度ですとかスピード、これによって聞こえやすいというのが大きく変わってくるというふうな認識に基づきまして、3機間でどの高さでどのスピードであればよく聞こえるのかというふうな検証をしてございます。その後、津波避難のヘリコプターの広報訓練では、そのときで一番いい高さ、それからいいスピード、こちらで3機間連携しまして、今回の訓練でもその同じ高度、一番よりよく聞こえる高度で訓練を実施する予定としてございます。  それから、陸上のほうでは、手前どもの津波情報伝達システム、76基ほどに拡充してございます。そちらですとか、それからツイッターとかSNS関係、そういったものを用いたり、消防車、消防団、それから各区役所の広報車、複数の伝達手段を用いまして、実際どのように聞こえるのか、それからきちんとその情報というのは参加される皆様に伝わるのか、その辺も含めましてアンケート調査も最後にとります。そのようにしっかり対応してまいりたいというふうに考えております。 102: ◯渡辺博委員  経験と、それから今までの訓練の成果を遺憾なくこの訓練に発揮するということがよくわかりました。  今、屋外拡声装置のこともちょっと御説明いただきました。これは今回の大震災でかなり被害を受けて本当に役に立ったのかどうかというところまで疑念を持たざるを得なかったわけですが、今回、新たに設置した屋外拡声装置の強度というのは、前回の大震災を教訓にしてかなり強度は高めているんだろうと想像するところですけれども、それも一つ確認の上でお知らせをいただきたいと思います。 103: ◯減災推進課長  津波情報伝達システムの強度の御質問でございます。こちらにつきましては、震災で50基ほど設置されていた津波情報伝達システムが38基、津波により流されてございます。そういった反省を踏まえまして、新たに復旧、拡充したものにつきましては、ポールの太さを1.5倍に太くしたり、それから基礎も同じく1.5倍に太くしています。それから、震度7に耐えられるポールというふうなことで、そちらも強化してございます。さらには、伝達するアンプがあるボックスにつきましても、津波の高さに対しまして、全く浸水といいますか水につからない高さまで上げてございます。 104: ◯委員長  ほかにありますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 105: ◯委員長  ただいま所管事務の報告を行っておりますが、他の常任委員会で審査をしておりました第135号議案平成27年度仙台市一般会計補正予算(第2号)の歳出の決定がなされましたので、本委員会で保留しておりました歳入の決定を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 106: ◯委員長  御異議なしと認め、そのようにいたします。             《付託議案の決定の審査について》 107: ◯委員長  それでは、第135号議案平成27年度仙台市一般会計補正予算(第2号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳入第17款国庫支出金について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 108: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳入第17款国庫支出金は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 109: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、歳入第21款繰入金について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳入第21款繰入金は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 111: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、歳入第24款市債について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 112: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。歳入第24款市債は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 113: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  以上で議案に対する決定を終了いたしました。  この際、議案に対する要望事項等がありましたらお願いいたします。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 114: ◯委員長  なければ、以上で付託議案審査を終了いたしました。                《所管事務について》 115: ◯委員長  引き続き、所管事務について報告願います。 116: ◯まちづくり政策局長  まちづくり政策局から4点について御報告をいたします。  まず、荒井駅メモリアル施設の整備についてでございます。  震災の記憶と経験を継承するためのさまざまな取り組みを有機的に結び、未来や世界へとつないでいくことを目的として、現在、地下鉄東西線荒井駅の駅舎内に震災メモリアル施設の整備の検討を進めております。地下鉄東西線の開業までちょうど2カ月となりましたことから、本施設の現在の検討状況の御報告と今後の進め方などについて、資料3に基づき、メモリアル事業担当課長より御説明をさせていただきます。  エネルギー自律型のまちづくりに向けた新たな取り組みについてでございます。  東日本大震災により大規模集中型のエネルギーシステムの災害時の脆弱性など、エネルギーに関する課題が明らかになったところでございます。  この経験を踏まえ、本市では災害に強く、エネルギー効率の高い分散型エネルギーの創出や環境負荷の小さい次世代エネルギーに関する先端的な研究開発を推進することで、エネルギー自律型のまちづくりを推進してまいりたいと考えております。  本日はその方向性と推進のための具体的な取り組みについて、資料4に基づきエネルギー政策担当課長より御説明させていただきます。  3点目と4点目、重点化方針と総合戦略についてでございます。  政策重点化方針2020は、現基本計画を上位計画とし、その下に位置づけられる方針で、震災復興計画の理念を発展的に継承しつつ人口減少社会の到来などを見据え、現基本計画期間の後半となります次年度以降の5年間、本市の施策展開において重点的に取り組むべき政策の方針として策定を進めているものであり、このたび中間を取りまとめたところでございます。  また、地方創生の取り組みとして、今年度末までに各自治体において策定することとされている地方版の人口ビジョン及び総合戦略について、今般、本市版の基本的枠組みを骨子という形で取りまとめました。  以上2点について、それぞれ資料5、資料6に基づき政策企画課長より御説明をさせていただきます。 117: ◯メモリアル事業担当課長  それでは、私のほうから荒井駅の震災メモリアル施設について御説明させていただきます。  お手元の資料3をごらんいただきたいと思います。  資料の左側にメモリアル施設に関しますこれまでの経緯をまとめてございます。  平成23年11月に策定いたしました本市の震災復興計画への位置づけ、それから震災復興メモリアル等検討委員会におけます1年半に及ぶ検討を経まして、昨年12月にこの委員会から報告書が提出されております。
     この報告書では、メモリアル施設に関しまして市の中心部と沿岸部、この2拠点で事業展開をするというのが有効であるとの提言がなされているところでございます。  この提言を踏まえまして、まずは沿岸部施設の整備を先行させることとし、将来的な中心部施設との連携等を考慮の上、ことし1月に荒井駅への整備を決定したところでございます。  続きまして、資料の右側をごらんください。施設の概要について御説明いたします。  まず、施設の名称ですが、発災日の風化を防ぐために日付を入れた形といたしまして、せんだい3.11メモリアル交流館としてございます。  施設の目的については、先ほど局長から申し上げたとおりでございます。  施設の役割といたしましては、沿岸部の方々の活動の場として御利用いただきますとともに、外部からお越しの方々に対しましては震災被害や復興の状況、それから沿岸部地域の魅力などを発信いたします沿岸部への玄関口としての役割を想定しております。単に展示を行うだけの一方向の施設ではなく、地域の内と外とが双方向にかかわり合う場所とすることによりまして、震災の記憶や経験を伝えるだけではなく、人と人との新たなつながりを広げていける施設にしたいというふうに考えているところでございます。  続いて、施設の構成でございますが、(4)の表とあわせて2枚目の別図をごらんいただきたいと思います。  1階は交流スペースとなっておりまして、沿岸部地域の案内図ですとかイベントの開催情報などをお知らせいたしますほか、休憩や待ち合わせなどにも自由にお使いいただけるスペースというふうに考えてございます。  それから、2階のうち展示室のほうでは常設展示と企画展示、この2本立ての展示を検討しているところでございます。また、会議室、こちらは震災に関するワークショップなどのほか、沿岸部地域や関連団体の皆様の活動の場としてお使いいただくことを想定しております。屋上については主にイベントなどでの利用を考えているところでございます。  1枚目に戻りまして、施設の開館時期でございますが、先ほどの(4)の表の右側にございますように、1階交流スペースは12月6日、2階と屋上は来年の2月上旬と、2段階でのオープンを予定しております。2階と屋上のオープンがおくれますのは2階の展示室の造作に時間を要する関係でございまして、何とぞ御理解を賜りたいというふうに考えております。  なお、この施設の設計、施工に関しましては東北大学と連携いたしまして、在仙のデザイナー、クリエーターによる作業を進めている状況でございます。  最後に、今後の予定でございますが、具体の展示内容や施設の利用方法につきまして、11月中旬を目途に沿岸部地域でワークショップを開催し、地域の方々と意見交換をさせていただく予定でございます。先ほども申し上げましたとおり、この施設は単なる展示施設ではなく、地域の方々と一緒につくり上げ、育てていく施設というふうに考えてございますので、地域の力をおかりしながら整備運営に当たってまいりたいというふうに考えてございます。  説明は以上でございます。 118: ◯エネルギー政策担当課長  私からは、エネルギー自律型のまちづくりに向けた新たな取り組みにつきまして御説明いたします。  お手元の資料4をごらんいただきたいと存じます。  まず、この取り組みの目的でございますが、先ほど局長からも説明がございましたとおり、さきの東日本大震災の経験を踏まえ、大規模、集中型のエネルギーシステムを抱える災害時の脆弱性や、再生可能エネルギーの導入に係る系統制約などの課題に対応したエネルギー自律型のまちづくりを推進することでございます。  まちづくりの方向性としまして三つ掲げております。このイメージ図につきましては、別紙のほうを御参照くださいますようお願いします。  まず、一つ目は、災害に強くエネルギー効率の高い分散型エネルギーの創出でございます。家庭、事務所レベルや地域コミュニティレベルにおいて、再生可能エネルギー等のさまざまなエネルギーをみずから、あるいは地域で生み出し、自分たちで利用するエネルギーの創出を図ってまいります。  二つ目は、再生可能エネルギーの最大限の利用でございまして、事業地から遠くにあるメガソーラー発電等について、環境配慮と公益性を踏まえつつ系統連携を推進、支援してまいります。  三つ目が、次世代エネルギーの研究開発の推進でございます。例えば実証段階にある藻類バイオマス等の研究開発など、仙台発の次世代エネルギーの研究開発の推進に取り組んでまいります。  これら三つの方向性に沿ってまちづくりを推進していくため、このたび新たに二つの取り組みを開始したいと考えております。  第1は、創エネルギー導入促進助成制度の創設でございます。詳細は資料の裏面に記載しておりますが、市内において創エネルギー設備や次世代エネルギーの研究開発に関する設備等を取得した際、これにかかる固定資産税相当額を原則3年間助成するものです。  第2の取り組みは、民間事業者等とのエネルギーを切り口としたまちづくりの共同研究の推進でございます。仙台市として主体的、積極的にかかわることによって、新助成制度の活用も促しながら、創エネルギー設備や次世代エネルギーの研究開発の事業化を支援してまいりたいと考えております。  今後のスケジュールでございますが、11月上旬から助成制度を開始し、制度や研究開発を行う民間事業者等に対しても周知広報していけるよう準備を進めてまいりたいと考えております。  エネルギー自律型のまちづくりに向けた新たな取り組みについての説明は以上でございます。 119: ◯政策企画課長  初めに、仙台市政策重点化方針2020の中間案について御説明申し上げます。  資料5-1をごらんください。  1、概要でございます。  先ほどの局長からの説明と重複いたしますが、政策重点化方針2020は、現基本計画を上位計画とし、その下に位置づけられる方針で、震災復興計画の理念を発展的に継承しつつ、全国的な人口減少社会の到来などを見据え、現基本計画期間の後半となります次年度以降の5年間、本市の施策展開において重視すべき視点をまとめるべく検討を進めております。  このたびその中間案を取りまとめたことから、議会において御議論いただきたくお示しするとともに、今後、公表して市民意見を募集いたします。  2、中間案の概要でございますが、資料5-2、概要版のとおりでございます。  A3判縦の資料をお開きください。  中ほどにございますが、政策重点化の三つの方針といたしまして、防災と環境を機軸とした未来をつくるまちづくり、社会のイノベーションを生み人口減少に挑むまちづくり、東西線開業を契機とした都市の楽しさを創造するまちづくりを掲げてございます。  また、その下に八つの戦略プロジェクトを設け、防災環境都市づくりを初めとするプロジェクトにより重点政策のさらなる加速化を図ることとしております。  資料5-1へお戻りいただいて、3、市民意見募集の概要でございます。  あすから1カ月の間、市民意見を募集することとしております。  4、今後の予定でございます。現在、定例会で御議論いただいている内容や今回の市民意見募集で寄せられた御意見を踏まえまして、適宜、修正を行った上で、来月11月の常任委員会におきまして修正案をお示ししたいと考えております。この修正案につきまして、第4回定例会の場で再度御議論をいただいた上で、12月末までには成案を取りまとめてまいりたいと考えております。  次に、(仮称)仙台市まち・ひと・しごと創生総合戦略の骨子についてでございます。  資料6-1をごらんください。  こちらは地方創生の取り組みとして、今年度末までに各自治体において策定することとされている地方版の人口ビジョン及び総合戦略でございます。  このたび本市版の基本的枠組みを骨子という形で取りまとめましたことから、議会において御議論いただきたく、また、今後公表して市民意見を募集したいと考えております。  骨子の概要につきましては、資料6-2、概要版のとおりでございます。  資料6-1へお戻りいただきまして、3、市民意見募集の概要につきましては、先ほどの仙台市政策重点化方針2020中間案と同様でございます。  4、今後の予定でございます。地方版の総合戦略につきましては、国が地方を支援する政策パッケージの概要を示しており、個別の事業実施に当たっては、国の政策内容に大きな影響を受けますことから、引き続き地方創生をめぐる国の動向に注視しながら、2月までに本市版総合戦略の本文案を議会にお示ししたいと考えております。こちらにつきましては、来年第1回の定例会で改めて御議論をいただき、その内容を踏まえて3月中の策定を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 120: ◯委員長  ただいまの報告に対して何か質問等はありませんか。 121: ◯すげの直子委員  私から、まず、荒井駅のメモリアル施設整備について最初に伺いたいと思うんですけれども、荒井駅の駅舎の中にメモリアル施設を整備するということで内容を御説明いただきました。  まず初めに、これにかかる事業費がどれくらいになるのかお伺いしたいと思います。 122: ◯メモリアル事業担当課長  事業費についてお答えいたします。  今回は荒井駅の駅舎に居抜きで入るような形になりますので、駅舎自体の建設費は含めておりませんけれども、内装工事ですとか展示物の制作、什器、備品の購入等でおよそ3000万円ほどを見込んでいるところでございます。 123: ◯すげの直子委員  ありがとうございます。  それで、この説明資料の(3)を見ますと、将来的な中心部施設との連携という文言がございますが、何か将来的に新しいメモリアル施設を中心部につくるということなのかお伺いしたいと思います。 124: ◯メモリアル事業担当課長  中心部の拠点に関しましては、検討委員会の報告書におきまして、資料の収集、保管といった機能のほか、丘陵部の地すべり被害等の状況も含めました震災の全体像を発信していくというような機能が求められているところでございます。こうした機能や来訪者の利便性、それから事業効果、こういったものを考慮しつつ、中心部の拠点のあり方につきまして、今後具体の検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 125: ◯すげの直子委員  つくるということはまだ決まっているわけではないということで御確認させていただいてよろしいでしょうか。 126: ◯メモリアル事業担当課長  その辺も含めて今後検討させていただきます。 127: ◯すげの直子委員  私も以前、震災復興メモリアル等検討委員会の会議録は全て読ませていただきました。この資料にもあるんですけれども、メモリアル検討委員会からの提言でも、メモリアル施設については中心部と沿岸部の2拠点での事業展開が有効ということで提言はされておりますけれども、中心部の拠点というものについては、この下の図にもございますけれども、メディアテークですとか市役所の本庁舎ですとか、さまざまな施設でそれぞれがそれぞれの機能を分担し合いながら一つの拠点となるというような理解で私は読んでおりました。そこと、荒井駅にメモリアル施設というふうな理解をしておりました。  これからの検討だということなんですけれども、検討委員会の皆さんの発言を読んでおりまして一番感じたのは、非常に大事だなと思ったのは、震災を経験した人たちがそのときに何を経験して、その中で何を教訓としたのかということですとか、震災後に震災前よりも何を大事にすべきだということで市民の方々が暮らしているのかとか活動されているのかということこそ後世まで伝えていくことが非常に大事なのではないかということが発言の中にもたくさん盛り込まれていたと思いますし、私自身もそれこそが大事だというふうに感じました。  荒井駅のメモリアル施設も含めてなんですけれども、メモリアル施設やメモリアル事業というのか、こういうものについてはそういう観点はぜひ忘れずに、そここそ大事にということで取り組むべきだというふうに考えますけれども、最後ぜひ御答弁をお願いしたいと思います。 128: ◯メモリアル事業担当課長  今、御指摘のありましたように、やはり震災を経験した我々でないと伝えられない部分というのが必ずあると思います。そういったところを今一緒にデザインを取り組んでいます東北大学のほか、関連団体の方、それから地域の皆さん、こういった皆様からの御意見をいろいろ伺いながら、そういったところを踏まえまして施設のほうをつくり上げていきたいというふうに考えております。 129: ◯すげの直子委員  続けて、次は政策重点化方針中間案について伺いたいと思います。  私たち日本共産党仙台市議団は代表質疑で、復興計画を政策重点化方針に引き継ぐのではなくて、復興計画自体を延長して、市長がよくおっしゃっております最後の一人までの住まいや生活の再建に責任を持つべきだというふうに求めました。  先ほども理念を引き継ぐというふうに説明がありましたけれども、理念を引き継ぐとされている政策重点化方針には、代表質疑でも紹介されましたけれども、日常生活の土台である住まいの再建については計画期間でおおむね完了する状況でありという記述になってございます。どうなんでしょうか。この記述自体が私は正確じゃないのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 130: ◯震災復興室長  現在、私どもの認識といたしまして、集団移転先での住宅建築、まさに今本格化しております。それから公営住宅の整備も年度内には完了すると見込んでございます。  住宅再建に関する部分に関しましては、復興計画、年度内の完了を見込んでいるところでございます。  こうした事業の完了でございますとか、原則5年の仮設住宅の供用期間の満了が到来してくる、それを見据えて生活再建支援の取り組みをしていく、そういうような状況でございます。それを鑑みますと、大部分の方の住宅再建の見通しは計画期間内に立っていくものと考えてございます。そのように認識してございます。 131: ◯すげの直子委員  9月1日時点で、住まいの再建方針がまだ決まらないと答えている方が626世帯いらっしゃると。市自身が最新の復興リポートで、住まいの再建の実現性が低いと見ておられる世帯については1,071世帯あるということです。いまだにこういう状況で、もう10月です。おおむね完了というのは、この方々がどういう状態になることだと思っていらっしゃるのか伺いたいと思います。 132: ◯震災復興室長  住まいの再建、要は復興が成就するのはいつなのかという話と、そのうちの住まいの再建に係る事業、これらについては今年度内にはおおむね完了していくというようなことを考えてございます。  それぞれの仮設住宅にお住まいの方々、いろいろ課題を抱えていらっしゃる方はいらっしゃいますけれども、これは引き続きさまざまな形で御支援申し上げていくと。また、当然これからも、今後半年間も含めて引き続きやっていきたいと、そのように考えてございます。 133: ◯すげの直子委員  聞いたことにちゃんとお答えになっていらっしゃらないんじゃないかと思うんですけれども、市が考える住まいの再建の完了の状態というのは、いまだに再建ができていない方々がどうなることが市が見た完了なのかということを伺っているんですけれども。 134: ◯復興事業局長  住まいの再建の状況でございますが、もちろん先ほど室長からも御答弁申し上げましたとおり、一つはハード面で集団移転先、いわゆる移転先の整備が整い、今まさに今年度内を目指して大変多くの方が住宅再建をなさっていらっしゃるということでございますとか、復興公営住宅についても整備が完了する、入居が進むというようなことをもって我々としてはおおむね見通しが立つという趣旨で申し上げてございます。 135: ◯すげの直子委員  すごく思うのは、市の考える再建に係る事業が今年度には終わるということですよね。被災者の方々の実態からスタートをしていないんじゃないかというふうに感じるんです。じゃ、市がおっしゃる防集ですとか移転事業ですとか復興公営住宅ですとかが完了すると、この1,071世帯の方々も住まいの再建というのはおおむね完了するというふうに考えてよろしいんですか。 136: ◯復興事業局長  これも本会議の中でいろいろ御議論させていただいてございますけれども、私どものほうとして、まさにまだ住宅再建の見通しが立っていらっしゃらないという方もいらっしゃるのも十分認識をしてございまして、そのハード面の整備とあわせて、まさにそのような方々に対しまして個々の再建プログラムをつくらせていただくなど、そういう支援をしていくということでございまして、今、すげの委員がおっしゃったような方々に対しましても、その見通しを立てていただくように今年度内、全力を尽くしたいと思ってございます。 137: ◯すげの直子委員  再建プログラムで伴走型支援なども、努力はされていらっしゃるんだと思うんですけれども、民間への入居も始めてからもう半年ぐらいになりますけれども、まだ本会議の時点でも4件ほどしか決まっていらっしゃらないということですよね。それなのに1,000世帯を超える方々が今後半年間で、本年度内に住まいの再建が果たせるというふうにはとても、できるだけ早く再建していただけるように頑張ってほしいんですけれども、再建が果たせるというふうには思えない、なかなか難しいんじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 138: ◯復興事業局長  これも御答弁、今まで差し上げてございますけれども、来年の夏から秋にかけまして、仮設住宅が5年間の満了を迎えてくるということがございまして、一部の方々におかれましてはまさしく来年度に入りまして住宅再建、例えばの話でございますけれども、新しい民間の賃貸住宅に移られるという方々も相当数いらっしゃるかとは思います。  ただ、この重点化方針2020でお話し申し上げておりますのは、まさに全体として捉えて仙台の住宅再建としてはおおむね完了が見えてきているんだということを申し上げているわけでございます。 139: ◯すげの直子委員  ですから、おおむね完了というのは、市の事業が完了するのか、被災者の方々の状態がどうなのかで、復興事業局長がおっしゃるのは市の事業はおおむね完了するということですよね。でも、被災者の方々が再建できているかというと、まだ1割ぐらいの人が完了できていない、今の時点でですね。これがおおむね完了と言えるんですかと、言えないんじゃないかと私は思うんです。やっぱりそこから本当なら出発をしないと、政策重点化方針に引き継いでももちろん支援を続けていくんだということで、必要なことはやるんだというふうに事前にも伺っておりますし、今、御答弁もいただいておりますし、来年夏から秋にかけて民賃に移っていかれる方もいらっしゃるんじゃないかという御答弁もあるんですけれども、であれば、来年3月に復興期間を終わらなくても、まだまだその後のほうが結構いろいろ力を入れてやらなくてはいけないことがあるんじゃないかというふうに思うんです。  何を言いたいかというと、政策重点化方針に引き継いだとしても、私は正しい認識から始まって引き継いでいっているならいいんじゃないかと思うんです。ただ、例えばおおむね完了すると言っているけれども、被災者の方たちの実態からするととてもおおむね完了と言えるような状態ではないと。そういう中で、そういう正しくない認識から出発すると、その後の施策や方針がやっぱり正しいものにならないんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 140: ◯復興事業局長  何をもっておおむねというかという字句の話をし出しますと、数字の世界になってしまうところがあろうかと思うんですけれども、いずれにしましても私どもといたしましては、これまでも申し上げていますとおり復興計画期間、そもそも5年間とさせていただいたのは議会の皆様のお認めをいただいているわけでございますけれども、仙台としてまさしく集中復興期間の5年間で最大限頑張るんだという意思と、それから他の東北の被災地もリードするような気概を持っていくということで5年間にさせていただいているわけでございまして、そういう強い思いを込めた5年間であったものと考えてございます。  そういう中で、この5年間で我々最大限のことをさせていただいたということでもございますし、今後決して生活再建支援の手を抜くということでもございませんので、我々としてもこちらの表現に係る内容として認識をしているということでございます。 141: ◯すげの直子委員  主観の問題だという御意見もありましたけれども、1割近くの方がまだ再建、市がしかも実現性が低いと見ているし、1,000世帯を超えていると。仮設の最大の、だから1割近くの方ですよね。そういう方がこういう事態だというのに、私はやっぱりおおむね完了だとかといって胸を張れる状態ではないというふうに思います。  今後も引き続き特別委員会での議論に移っていくし、最後まで求めたいと思いますけれども、主観的にそういう形で、いや、このぐらいならばもう完了なんだとかというふうになっていけば、私は市長がたびたびおっしゃる、最後のお一人までというところが本当にできるのかということに非常に不安を覚えてしまいます。そういう点では、決して置き去りにされるような被災者があってはならないし、そういう意味でも私どもは復興計画期間を延長すべきだと思っておりますし、決して手を抜いてはならないというふうに思います。それだけは今、求めておきたいと思います。 142: ◯岡本あき子委員  私からも、政策重点化方針2020と、(仮称)仙台市まち・ひと・しごと総合戦略骨子について伺いたいと思います。  これも代表質疑で触れさせていただきましたけれども、まず政策重点化方針2020、これは基本計画と復興計画が5年たってそれを見直して、今後5年間、政策重点をどうするのかということを決めたという御説明がありました。  震災復興計画も総合計画も、実施計画もそうですけれども、この計画に対して進捗管理をしていきますと。評価をした上で見直しをしていくという、もともと計画の進め方についてはなっていたと思います。  この進捗管理、それから検証をどういうふうにされてきたのかということと、それを踏まえて、どの部分に課題があったからこういう政策重点化方針に変わったのか、そういう説明が、5-1、5-2、5-3の資料ではそこの途中の説明がすっぽり抜けているように私には見受けられるんですけれども、この点、御説明をお願いいたします。 143: ◯政策企画課長  基本計画に基づく政策を推進するため、市民意識調査、重点事業の自己評価、市民まちづくりフォーラムといった形で毎年度点検を実施しております。  そして、今回のものに、どのように評価がつけ加えられたのかということでございますが、例えばまちづくりフォーラムの中では防災人づくり、あるいは子育て応援社会の確立、東西線を生かしたしたまちづくりといったことで活発な御議論をいただいているということがございます。  また、市民意識調査のほうでありますと、プラス非常に評価か高いという項目でありますと、文化、スポーツ、七夕まつりなどの都市の楽しさについてといった部分に強い評価をいただいております。こういった部分が政策重点化方針2020のほうの考えに盛り込まれております。  また、今後、力を入れるべきといった市民意識調査の中では、子ども・子育て、あるいは利便性の高い交通といった部分もそれぞれ御意見をいただいておりまして、こういった部分も2020のほうに踏まえております。 144: ◯岡本あき子委員  今、市民意識調査、それから重点政策の自己評価、市民協働の取り組みとしてはまちづくりフォーラムという御説明がありました。評価された項目とか次への課題と幾つか御紹介をいただいたところですが、市民の意識調査、それから重点の自己評価、これについては既存の実施計画の中に対する評価で、よほどだめだよというのはほとんどなくて、一部スケジュールどおり進んでいないところは課題があったけれども、おおむね評価ができると、自己評価ですからそういう経過かなと。  その中で、これは終わったからもういいよという判断とか、あるいは、いやいや、もっとこれは加速しなければいけないとか、今まで実施計画に入ってなかったけれども、これはやっぱり新たにやらなければいけない、そういう部分というのが、今、御紹介いただいたのは防災の人づくり、子育て、東西線、文化、スポーツ、そういうお話になっていましたけれども、八つの戦略プロジェクト、一連の5-2の資料を拝見させていただくと、防災のまちづくりというのは、今までも復興計画の中で引き続きやる部分で踏まえたのかなと思っていますけれども、例えばこの中でも、先ほど、すげの委員からもありましたけれども、まちづくりの部分は残っていますけれども、震災遺児とかそういう心のケアの部分というのは新しいほうに入っていないんですね。  それから、特徴的なところでいくと、若者の定着促進とか若い世代に力を入れる、それについては私個人としてはとてもうれしいテーマですけれども、そこの部分というのは、例えば実施計画の中でこうだったからあえて若者を優先課題として上に上げましょうねという、そういう流れというのがなかなか見えなくて、今の課題を新たにつくったらこうなりましたという感じに見受けられるものがあります。  それから、一気に言わせていただきますけれども、代表質疑でも触れましたけれども、比較的ハード重視に見受けられると思った部分で実施計画、基本計画でいくと、地域で支え合う暮らしづくりでしたか、そこに高齢者の方の健康寿命は入っていますけれども福祉の部分、あるいは障害者の部分、それから男女共同参画、今、残念ながらDV被害で仙台出身の10代の女性が殺されるという事件も起きている中で、そういう少数の、しかし重要なテーマの部分か、これから詳細の事業は出てくるのかなとは思いつつも、項目としてはそういう部分がちょっと抜けてしまって逆に、若い世代というのは評価していますけれども、産業をつくっていくんだ、東西線のまちづくりをしていくんだという意味でいくと、ちょっとハードのほうにかじを切ったのかなと思っているんですけれども、その優先順位がどういう理由で変わったのかという説明をもう一度お願いしたいと思います。 145: ◯政策企画課長  基本的な考え方としては、基本計画で既に取り上げられている事業というものは非常に重要な事業でございますので、今後も引き続き行うと、そういうふうなことでございます。  先ほど委員御指摘のものに関しましては、例えば資料5-3で言いますと29ページの(7)多様な暮らしを支える生活環境づくりといったところで、抽象的な表現もあるのですが、こちらのほうで取り上げている部分がございます。  また、若者に関してではございますが、若者に関しましては昨年度出ましたいわゆる増田レポートというか、そういった形での地方創生の人口減少の流れといったことがありまして、そういったことを踏まえて、我々としてもマイニングレポート、あるいは内部での各種調査、さらには市民の皆様に対するアンケート調査などにおきまして、特に若者施策の充実を考えてきたところでございます。 146: ◯岡本あき子委員  ぜひ実施計画、基本計画の中でこういう部分は引き続きちゃんとやるんだと。こういう時代変化があった、あるいはまちづくりフォーラムとかいろいろ市民の皆さん、あるいは自己評価も含めた中で、時代変化の中でここを重点にしたいんだと、そういう御説明をぜひしっかりとしていただきたいと思います。  今後、パブリックコメントを求めていくことになると思うんですが、今まさに教育の部分でいきますといじめの問題、命にかかわる問題、それから子供たちをどう守っていくのか、そういう部分も今見直すからこそ新たなテーマというのも見えてくるんではないかと思います。この案を変えないようにとかではなくて、仙台がまさに直面している課題、5年先を見据えたときに今やらなければいけない課題ということにぜひ敏感になった上で、中間案ですので、最終案に結びつけていただきたいと思います。  今の話でいくと、例えば28ページに生きる力を育みという表現は入っていますけれども、全国的にも注目をされているいじめの問題とか命の問題という部分は、やはり外すことができないテーマではないかと思っています。  もう一つ、まち・ひと・しごと創生総合戦略についても伺います。  まず、基本的なところから、2020の見直しと創生総合戦略との位置づけはどういうふうになるのか教えてください。
    147: ◯政策企画課長  全体といたしましては2020のほうが非常に大きなくくりでございまして、その中の八つの重点的なプロジェクトの中から、さらに総合戦略のほうは国の支援メニュー等々決まっておりますので、そちらのほうに再編集して利用すると、そういうふうな関係になります。 148: ◯岡本あき子委員  位置づけ、そこもできれば説明といいますか、位置づけがきちんとわかるように、二つも三つも実は仙台はプランがあるよということではなくて、基本計画のプランがあって、その中のここに位置づけられているという部分がわかるようにしていただきたいと思います。  非常に評価もし、特徴的な部分でいきますと、仙台で学んだ若者が住み続け、東京圏からも人々が移り住む新しい人の流れをつくりますという部分です。これは今までの基本計画にもなかった部分、若者施策はありましたけれども、あえて仙台に定住をしていただく、あるいは外からも移り住んでいただくと打って出る戦略にいくのかなと思っています。ある意味、評価はしていますが、一方で仙台で市立の中等教育学校もできています。仙台で人材を育てる中で、グローバルな人材もつくりましょうとか、そういう方針で取り組んでいる学校もある。あるいは大学に目を移しますと、例えば新しくできる東北薬科大学の医学部については、東北に貢献をする人材を育てましょうという趣旨です。なので、もし仙台で学んだ学生がぜひ仙台にということであれば、一つは、仙台で仕事をしたいと思っているのに泣く泣く東京に行かざるを得ない、首都圏に行かざるを得ない、希望しているにもかかわらずなかなか仙台で仕事を得られない、そういう人に対してどう戦略を打っていくのか。外に出さないよということじゃなくて、世界的に羽ばたく人材は、どんどん仙台から羽ばたいていって、例えばノーベル賞をとってもらうとか、そういうことだって仙台のブランディングにもなりますし、仙台の誇るべき人材育成力にもなりますので、そういう戦略、大学によっても違うと思いますし、高等教育機関の趣旨によっても違うと思いますので、具体的な戦略をしっかり立てていただきたいと思います。この点についてお答えください。 149: ◯政策企画課長  御指摘のとおり、大学を初めといたしまして仙台にはさまざまな教育機関がございます。そして例えば大学ごとでも歴史、あるいは理系、文系の違いですとか、あるいは学生の出身地の違いなどによりまして地元志向の度合いなども変わってまいります。  したがいまして、今、御指摘もありましたとおり、さまざまな特性がございますので、きめ細かな考え方といった形を進めてまいりたいと思っております。 150: ◯岡本あき子委員  ぜひ、仙台市の考え方の押しつけではなくて、やはり仙台で育つ人材、あるいは仙台に来てくれる人材が結果として仙台を選んでよかったと思える、そういうような戦略につなげていただきたいと思っています。  今、一連のお話をさせていただきました。最後に局長に、やはり大きな計画をまた後半の基本計画の見直しということ、それからひと・まち・しごとという大きな長期的なテーマを望むに当たって、やはり市民にわかりやすく、それからそれぞれ当事者の方がいらっしゃいますので、その方々がこの方針だったら一緒に進んでいけるよ、あるいは自分が若い世代だったら若者としてこういう選択肢の中でやっていきたいんだと思える、そういう計画を立てて実行していただくよう求めたいと思います。  総合計画もそうですけれども、新しい計画ができたから、今までの分はよくわからなかったけれども、終わりだねみたいな、そういうような評価がないように努めていただきたいと思います。最後に伺います。 151: ◯まちづくり政策局長  総合計画を策定後、東日本大震災という極めて大きな出来事が仙台にあったわけでございます。その後、国連防災世界会議の開催など意義深いイベントがまた開催されたりしまして、本市は防災環境都市という新しい都市像を手に入れてそれに向けて歩み出そうとしているという状況がございます。  それから、増田レポートというのが非常に大きなきっかけになったわけでございますけれども、非常に人口の動態というものについて、しかも同じ都市の中で年齢別の人口動態というものについてこれほどまでに注目を浴びたということはないわけでございます。その中で、もしかすると行き詰まるかもしれないという都市も示されたということは極めて大きく、国の意識も各地方が創意を尽くして努力していくべきというトレンドができております。  その中で本市としては、国家戦略特区の指定でありますとか、G7などを踏まえた新たな都市ブランドづくりなどの課題も生じておりまして、そうしたものに対応する中で、若い方々にぜひ就学後も、現在のところですと、高校を出た後にがぼっと首都圏に人口がいなくなってしまうというのが仙台は非常に特徴的なところであり、問題があるわけでございます。そういうような問題意識からもこのような形でつくらせていただいているわけでございますけれども、委員がおっしゃったようにそれぞれ市民の方々のニーズに対応した計画、私もそろそろ若者の気持ちがわからなくなってきておりますけれども、わかりやすい策定をしてまいりまして市民の方々にお示ししたいと、このように存じます。 152: ◯佐藤正昭委員  私からは、仙台市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、地方版の地方創生プランということで、多分1,700の市町村全部でこういうのをつくっていくということになるんだろうなと思います。  そういった中で、昨日、県議会が閉会しましたけれども、県は県でそういう県も宮城県地方創生総合戦略というものをつくりました。そういった中でこれなんか見ると、県も例えば人口が急激に減っていって、今230万人、157万人になるであろうと。そして仙台市の部分については82万人になろうと、そういう予想値が出ているわけです。  私がまずお伺いをしたいのは、これは各市町村でつくるわけでありますけれども、先ほどそちらから話もありましたように、国と綿密にリンクしながらそうやって進めていくということがありましたけれども、やっぱり県ともしっかりリンクしながら進めていかなければいけないんじゃないかなと思っています。このことは、まちづくり政策局が中心となって進めてきたんでしょうけれども、県のほうは多分震災復興・企画部なんですかね。そういうところとどの程度、どういう打ち合わせをしながらこれができてきたかということをまずはお示しください。 153: ◯政策企画課長  県の担当部局とは折に触れて打ち合わせを行っておりますし、県のほうで会議等を開催している中で、仙台市のほうでどのような要望があるか発言を求められるところがありまして、そういったところに関してさまざまに県に対して発言しておるところでございます。 154: ◯佐藤正昭委員  そういうふうに聞くと必ず、連携していますよと言うんですよ。県と市はコミュニケーションがいいですよと、上も仲がいいし、中も仲がいいし、みんなしっかりコミュニケーションしていますよと言うんですけれども、その中身なんです。本当にやっているのかということなんですよ。  聞きますけれども、県のこれを見ると、県という言葉、そして仙台圏という言葉は出てくるんですけれども、仙台市という言葉は出てこないんですね。我々も考えれば、宮城県はわかるし、仙台市もわかる、仙台圏もわかるんですよ。しかしながら、市と仙台都市圏という、二つあるんですね。この位置づけが大切で、仙台はリーダー市、東北のリーダー市と書いてあって、東北のダムとしての機能を果たそうということ、これが書いてありますよ、仙台市の方針。であれば、宮城県のダムでもあるんですよ。そういう広い気持ちと、全てを受け入れる寛容性を持ったそういうものを仙台市はつくっていかなければだめだと私は思うんですよ。そういう視点での会議といいますか、県と仙台市の連携についての打ち合わせというものはどういうレベルでどういうふうにしてやってきたのか、もう少しお話しいただけませんか。 155: ◯政策企画課長  具体的には担当者レベルということで、今、委員御指摘のあったとおりに、圏域みたいな部分を宮城県のほうは出したいというふうなところもありまして、仙台市というふうなところを書くまでにはなかなかない部分がございます。  担当レベルも含めまして、さまざま県との話はしているところではございますが、確かに弱かった部分がまだまだ多くあったのではないかというふうに思っております。 156: ◯佐藤正昭委員  やっぱり方向性を共有しないとだめなんですよ。それは県と市が共有しなければいけないし、もっと言えば東北全体が共有しなければならないんですよ。例えば観光とか仕事とか、もう東北は一つなんですよ。観光であれば仙台空港を使ってみんなで東北の人たちは行ってもらおうと、来てもらおうと、そしてやろうという、そういうことが必要なんですけれども、そこの同じ方向性の共有というか、そこをしっかりまずはやってもらいたいなと。じゃないと、書いてあっても全部、これは全て絵に描いた餅ということで、県のこれにも書いてあるんですよ。仙台都市圏の都市機能を最大限に活用しながら活性化を図っていきますと。仙台都市圏と各地域の双方向でそれぞれ機能を高め合う、連携型の地域創造を構築していくことを目指しています。何言っているかわからないんですよ。言葉で書いてあるだけですから、書いた人も多分わからないんだと思うんです。具体的に何かと聞かれたら答えられないんじゃないかなと思うんです。そういうものだとやはりわからないから、市民から不満も出るし、市民はどういう方向でどんなことをしていったらいいかというのはわからないんですよ。だからそこを明確にしてもらいたい。県はこういう言葉を書いたんですね、若い世代の経済的安定、なかなかおもしろい言葉だなと思っていました。言い尽くされた言葉なんだけれども、こういうことになれば、ここに定着をして定住をしてここで住んでいこうと、そういうふうに思えるんだろうなと。今の時代はそういう時代なんだろうなと。増田レポートなんか見ても、大切なのは若い女性がいかに定住するか、そう書いてあるでしょう。そういうことなんですから、そこにしっかり視点を当てていかなくてはいけないんですよ。  そういうことをぜひ県と共有してもらって、そして仙台市がリーダーですから。リーダーは汗をかくからリーダーでありますから、汗をかかないのはリーダーとは言わないんですよ。リーダーにはなれない。だから、こちらから行って県と一緒にやる、そしてまたもっとふやせば、各東北6県一緒にやる、そういうふうなところまでやろうという私の話を聞いて意気込みはありますか、局長。 157: ◯まちづくり政策局長  この計画の策定に当たりましては、担当者同士が意見交換をしたり、あるいは人口動態の情報交換をしたりということで行ってきましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、委員がおっしゃるほどのつながりというのにはまだ至っていないというところでございまして、少なくとも県との間においては、やはり県の中心の部分が仙台でございますので、その整合性はしっかりとれているという必要がありますので、そこのところは実効性の上がる計画になりますように、私どもも県のほうに働きかけてまいりたいというふうに考えております。 158: ◯佐藤正昭委員  わかりました。そういうふうにぜひやってください。  最後にもう1点、自己満足のこういうものはつくってもらいたくないと思うんですよ。実効性の上がるものをつくってもらいたいし、そして役所でよくつくるのが、役所が上位だみたいな、役所の言うことを聞けというような、そういうものをつくりがちになりますけれども、私は市役所というのは市民の役に立つところ、これが市役所であります。だから、市民の役に立つところ、言い方を変えれば、市民や市民団体、民間企業、こういうところが生き生きと活動できるような、そういう役立つところ、そういうふうになっていかなければいけないんだろうなと思っているんです。  東西線が12月6日に開通しますけれども、20年前からずっと言われていました。民間活動誘導型の東西線だと、南北線とは違うんだと言われてきましたけれども、結局はそうはならなかった。しかし、これこそ今度の計画では、そういう民間の力、市民の力を生かせるような、そういう本当の計画にこれを持っていってもらいたいなと思いますけれども、私のこの意見に対して御感想をお願いいたします。 159: ◯まちづくり政策局長  これまでも東西線につきましては、私どもとしては、沿線に対する民間施設の誘導ですとか、あるいは中心の市街地の再開発への支援とか、そのような形で東西線の周りに企業の活動というものができればいいなというようなことで働いてきたところでございます。  基本的には、委員おっしゃるとおり市民や民間団体、企業が生き生きと活動する、そのお膳立てをするのが仙台市役所ということはいっときも忘れておりませんで、ただし、この計画の中でそういうようなところが見えないとすれば、私どもの書きぶりも改めてまいりたいと存じます。 160: ◯佐藤正昭委員  ここが市役所と民間との違いなんですよ。結果が出なかったらそこの会社はつぶれるんですよ、首になるんですよ。そういうことなので、ぜひ皆さん、頑張ってください。 161: ◯委員長  ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162: ◯委員長  なければ、この際、暫時休憩いたします。                休憩 午後3時25分                再開 午後3時40分 163: ◯委員長  再開いたします。  所管事務を行っているところでありますが、ここで第2号請願についての審査を行い、所管事務の残余は審査終了後にいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 164: ◯委員長  御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。               《付託請願審査について》 165: ◯委員長  それでは、第2号請願安全保障関連法の廃止を求める意見書を政府に送付することに関する件について審査を行います。 166: ◯委員長  本請願について、紹介議員より説明をお願いします。 167: ◯ふなやま由美紹介議員  第2号請願安保関連法の廃止を求める意見書を政府に送付することに関する件について、趣旨説明を行いたいと思います。  まず、趣旨説明に当たって、関連する資料の配付を委員長より取り計らいをお願い申し上げます。 168: ◯委員長  どうぞ。資料配付いたさせます。                  〔資料配付〕 169: ◯ふなやま由美紹介議員  ただいま資料を配付いただきまして、ありがとうございます。  今回の請願者は、安保関連法に反対するママの会宮城の方々です。この間、安保関連法を廃止したいと、いても立ってもいられないとママさんたちが立ち上がって国会要請や勉強会など、これまで精力的に活動をされていらっしゃいます。  今お渡ししている資料は、その安保関連法に反対するママの会宮城の皆さんが仙台市議会に対して陳述書として資料を提出いただいているものです。  安保関連法案は、衆議院では7月16日に、参議院では9月19日に強行採決をされて可決成立をしました。9月17日に行われた参議院の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会では、地方公聴会の報告や総括質疑も行われないまま、激しい怒号が飛び交う混乱の中で乱暴な採決が行われました。議事録には聴取不能としか残されませんでした。可決後に行われたマスコミの世論調査でも、国民の約8割が安全保障関連法について説明不十分と回答し、数々の問題点や矛盾点を残したままになっています。  安全保障関連法では、集団的自衛権の行使が容認され、弾薬の提供などの他国軍への後方支援も可能となり、自衛隊員を危険にさらす強いおそれがあります。それゆえに、歴代の閣僚経験者や内閣法制局長官、最高裁判所元長官を務めた方など多くの方々が憲法に違反していると指摘しています。  東日本大震災や豪雨災害など、懸命に献身的に国民の命を守り活動された自衛隊員の方々の姿を私たちは忘れてはいません。こうした自衛隊員の命を危険にさらすおそれがあり、広く市民生活にかかわる国のありよう、憲法の平和主義、立憲主義を大きく壊してしまうのが安全保障関連法です。  こうした趣旨から、仙台市議会において安全保障関連法の廃止を政府に求める意見書を政府に送付することを求める、これが請願の趣旨でございます。  私からの趣旨説明は以上とさせていただきます。 170: ◯委員長  ただいま紹介議員より御説明いただきましたが、皆様方から紹介議員に対して質問等はございませんか。 171: ◯安孫子雅浩委員  意見書の送付に関する請願ということで、請願の理由の点、今、御説明をいただきましたけれども、私、その理由の後段の部分がわからないので、何点かお尋ねをさせていただきます。  安全保障法制そのものに対する活発な議論なり審議というのは国会であったところで、それは誰しもひとしく持つ意見をしっかりと主張する、これは大変大切な権利でありまして、いろいろな展開があったということ自体は、私はこの国の平和というものを考える上で非常にいい場面と言うとあれですけれども、私たちは戦後70年の中でそういう経験がなかったものですから、そういった意味では一つの大きな、国民全体が平和というもののありようについていろいろな観点から考えるという機会にはなったものというふうに私は理解しているところであります。  それで、請願者のママの会さんがお出しになっている請願の理由の中に、具体的には自衛隊員を危険にさらす強いおそれがある、そしてまた、そういった任務につかざるを得ない状況になってしまうと、また自衛隊員の命を危険にさらすおそれがあるのだと、しかもその自衛隊員は仙台市民であってということでありますが、こういった言い方から推察をすると、ママの会というのは自衛隊員を旦那さんに持つ奥様の会ということなのでしょうか。 172: ◯ふなやま由美紹介議員  ただいま請願者となった団体の方々に対して、自衛隊員の方々を家族に持つママの会という会なのかという御質問がありましたけれども、安保関連法、この成立自体を廃案に追い込んでほしいということで、この間、7月20日にこの運動の中で生まれてきている市民の一般のお母さん、子育て世代、こういった方々が運動として立ち上がっている方々ですので、自衛隊員を御家族に持つママさんということではございません。 173: ◯安孫子雅浩委員  そうすると、必ずしも自衛隊員を家族に持つお母さん方、御婦人方ではないと。一般の御婦人方ということですが、一般というとどういう範疇で一般という理解をしたらいいんですか。 174: ◯ふなやま由美紹介議員  広く市民の方々といいますか、一般と一般以外という区別、市民の中には特に規定はされていませんので、先ほどの一般という意味は、自衛隊員の方々を家族に持つママの方ということではなくて、市民生活をしている普通の方々ということです。 175: ◯安孫子雅浩委員  日本語というのは語彙が豊富なものですから、一つ一つの解釈というのは価値観なり習慣が伴うものですので、なかなか難しいところもあろうかと思いますが、したがって私もよくわかりませんけれども、ここでいわゆる理由として強く申し述べている、自衛隊に関してはというふうに後段言っているわけですよ。自衛隊員という方々、これは私の友人も知人もあるいは多くの方、自衛隊員として政務、一生懸命働いていらっしゃって、国民の生命と財産を守る職責を全うするとうとい仕事であるというふうに私も理解をしているところでありますけれども、国民の生命と財産を守る職責というのが当然に自衛隊員として果たされた使命であるならば、このときに危険であるとか、あるいは危ないとか、命が危ないかもしれないということは、職責としてはどのように当事者として考えるだろうかと私は思うんですね。  お尋ねをしたいんですが、自衛隊員であるということと、そうではない、例えば行政職であるとか、あるいは民間人であるとか、自衛隊員と民間人なりあるいは行政職の公務員の方との職責の違いというのは何であるというふうに理解されていますか。 176: ◯ふなやま由美紹介議員  生命、財産を守るという意味では、公務労働に携わる方々ももちろんそういう役割を果たしていらっしゃると思います。  今回、この請願を提出するに当たって大きな問題となっている安全保障関連法の中身ですね、これが実施されると、まず真っ先に自衛隊員の方々のこれまでの任務範囲が大きく変わってしまうということがあると思います。日本が直接攻撃を受けていないのにもかかわらず、世界のどこにでも出ていくことができるということからすると、非常に大きな影響力を与え得ると、生命の危機的な状況につながるということに対して、請願者の方々もそこを強く心配をされ、命を奪うような事態になってはならないということを訴えていらっしゃると思います。 177: ◯安孫子雅浩委員  私のお尋ねしたことのお答えではないようなんですけれども、法律の解釈なりということを私は求めているんではなくて、自衛隊員という職責とそれ以外の職責との違いというものを紹介議員としてはどのように理解をされてこの請願をお受けになっているのか。簡単なことです、お尋ねしていることは。 178: ◯ふなやま由美紹介議員  自衛隊員の役割、任務については、日本の防衛にかかわる役割を担っているということで、直接的な国防に関する業務、そのことが問われてくるという役割を持っています。それ以外の例えば公務労働に携わる方々や民間で働く方々にとってはそこまでの規定はございませんので、ここは明らかに職責として役割が違うものを持っているというふうに認識しています。 179: ◯安孫子雅浩委員  繰り返しになりますけれども、国民の生命と財産を守るというとうとい使命を持ったのが自衛隊員でありますので、その職責を全うする意味において、身の安全、危険にさらされる、それはついていたし方ないことであろうというふうに思います。そういった観点から、この請願の理由の後段の部分は私はどうしても理解ができません。  恐縮ですが、私は実は30年前に、あのときは日米の冷戦構造の真っただ中でありますが、中東の火薬庫というところに1年ほど滞在したことがあります。そのときはまだ20代前半の若者でありましたけれども、日本の国の戦後の繁栄の中でずっと暮らしてきた日本人が中東の火薬庫に行って何を感じたかというと、恐ろしいまでの世界の平和と安定を保つための努力と、あるいは環境づくりというものにどれほどの汗を流されているかということを私は身をもって体験をした経験が30年前にあります。その形の上に私は今こうやって生活をしているわけですから、そういった観点からも、今回の安全保障法制に関する国家的な議論というのは、非常にいろいろな意味で健全な議論を巻き起こしているという意味において、私は意味のある機会であるというふうに理解をしながらこの間の推移を見てまいりました。  その辺はそれとして、意見書の目的はともかく、今回の請願の理由の中身については私は理解しかねるということを紹介議員に申し上げて終わります。 180: ◯渡辺博委員  私も請願の理由について確認をさせていただきたいと思います。  前段に、7月16日衆議院で、9月19日に参議院で云々というふうにありますが、強行採決と、そういう書き方をしてありますけれども、これはルールにのっとって淡々としたという意見もある。そして、そういうふうにして成立をしたという認識を私は持っている一人でございます。  強行採決ということについては、報道する立場のメディアでも意見が分かれているということなんですけれども、強行採決というふうに一報をおとりになったということに違和感を実は感じております。  議事録につきましても聴取不能ということで、議事録がないような、審議の記録がないような印象を持つ人も出てくるのではないか。私もその一人ですけれども、この辺についてどういう御見解なのかお聞かせをいただきたいと思います。 181: ◯ふなやま由美紹介議員  強行採決という表現ではなく、淡々と行われたと見る方もいるということでのお話でしたけれども、私も国会での様子、特別委員会での審議の様子ですとかをマスコミ報道を通じて見させていただいたんですが、とりわけ参議院の特別委員会での採決の場面ですね、鴻池委員長を取り巻くように自民党の国会議員の方々がバリケードをつくり、またその上に。採決できないような事態の中で採決が成立したというとり方というのは、あれであの場面で本当に採決されたんだろうかというふうに怒りの声を上げているというのが市民の多くの皆さんのお気持ちだというふうに思います。とりわけ、中央公聴会や地方公聴会の開催ですよね。9月15日に中央公聴会が開かれて、16日に横浜市で地方公聴会が開かれて、それで質疑のないまま17日に暴力的に採決が行われたということから見たら、これは強行的なやり方で採決をしたというふうに見て表現して当然のことだというふうに思います。 182: ◯渡辺博委員  理解できない御説明でございましたことを申し上げておきます。  議事録はごらんになりましたか、紹介議員は。そしてまた、委員会には所属しない、委員でない委員がかなり部屋にいて、審議をしようという正式な委員に対してかなり議事妨害的なことをしていたようなことも我々も見ているわけでございますけれども、そのことに関しての御見解はいかがですか。 183: ◯ふなやま由美紹介議員  議事録についても見させていただきました。聴取不能という表現といいますか、さまざまな声が飛び交っているというようなことで議事録には記載をされています。  それから、議事妨害があったというお話ですけれども、本来、中央公聴会が何のために行われているのかということ、それから地方公聴会が何のために行われているのかということからしますと、こうした公聴会で国民の皆さんの意見を十分にお聞きして、それを審議にしっかり反映させるという意味で質疑を行い、そして委員会での採決という流れになるのが当然だと思うんですが、こういう流れについて、公聴会を開きながらも質疑については一切受けないで採決の場面に移っているということからすると、国民の声をしっかりと受けとめていく審議のあり方から見れば外れたやり方ではなかったかというふうに思います。 184: ◯渡辺博委員  議事録をごらんになったという、その言葉を確認いたしましたけれども、議事録はあったということの確認にもなったと。  それから、委員でない委員がいて、そして審議ができない状況があったというふうに私は申し上げましたけれども、決して議事妨害とは言っていないんですよ、議事妨害とはね。でも、紹介議員は議事妨害とはっきりと認識をしておられる。これにも非常に感じるところがございます。  それから、自衛隊に関してお聞かせをいただきたい。いかにも自衛隊員の生命の安否をおもんぱかるような御発言をされておりますけれども、残念ながらあれ以来、自衛隊の行事に、それからOBとの接触の機会も複数以上、私はございましたけれども、いずれもこの問題については反対という意見は私の場合にはありませんでした。いや、よかったという意見のほうがむしろありました。そういうふうな状況で、大変お優しいお立場で自衛隊員の命の安否といいますか、御心配されるのはわかりますけれども、当事者及び関係者からはそういうお話を私はお聞きしていない、こういうことを申し上げたいというふうに思いますが、質問いたしますけれども、その点についてはどのような情報収集といいますか、事情聴取といいますか、されたのかお聞かせいただきたいと思います。 185: ◯ふなやま由美紹介議員  自衛隊員を退官された方々の中で、今回の安全保障関連法案が可決をされたことになると非常に自衛隊の皆さんの生命に危険が及ぶおそれがあるということで声を上げておられますし、関係者という意味では、自衛隊の方々を御家族に持つ方々も安全保障関連法案、このまま通さないでほしいというお声も出されている、これを伺っているところです。 186: ◯渡辺博委員  何事もそうですが、賛成もあれば反対もある。そうして結果としてどちらかの方向に進まなければ決めざるを得ないと、こういうのが民主主義の基本的なあり方であります。  私は、この請願書の理由については甚だ、どうも想像も大分入っておられるし、思いやりという思い込みも入っておられるというふうに今の御説明をお聞きして認識をしたところでございます。  以上で終わります。 187: ◯委員長  ほかにございませんか。 188: ◯鎌田城行委員  この請願書において、今、各委員が御指摘されたところに共感するところが多々ありますけれども、安全保障関連法、ここの中ほどで、11本もの法律を二つにまとめたものですというのは法案審議にかかわる話であったように私は記憶しておるんですが、これはいかがでしょうか。 189: ◯ふなやま由美紹介議員  ただいま御説明いただきました11本もの法律を二つにまとめたという点ですけれども、現行法、枠組みですね、これまであった10の現行法を一括して改正する、平和安全法制整備法というものと、新法である国際平和支援法ということ、これでこれまでの10本プラス新法、改正する法律と一つの法律ということでこの二つで構成されているということでございます。  審議の経過の中でといいますか、安全保障関連法そのものの組み立て方が従来ある法律をどのように組み立てていったのかということと、新しい法をつくったという関係性だというふうに思います。 190: ◯鎌田城行委員  手元に何も資料を持ってこなかったのであれですけれども、その辺は紹介議員の言を一応酌み取らせていただきたいと思いますが、法案が法律になりました。法として可決されましたので、もう既に法律でありますけれども、この法律がなったところ、この法律について守るもの、遵法ですね、これは当然国民の義務としてなると思うんですが、実際のところ、法律がかなった途端に廃案にすべきだということを国会に求めるというのはいささか早まる行為ではないかというふうに思いますが、この辺のことについてはどのように解釈されていますでしょうか。 191: ◯ふなやま由美紹介議員  そもそもこの安全保障関連法の採択をしないでほしいということでここまでの国民的な運動が広がっておりました。とりわけ憲法に違反しているのではないかという重大な指摘がある法律をこのまま採決しないでほしいということで、この採決がなされた後も多くの国民の皆さん、それから法律の専門家の皆さんもこれを実施させるべきではないということで表明もされております。  仙台市議会としても、やはりこういう国民的な運動や事態を見て、安全保障関連法については廃止をすべきだということを国に求めていくというのは当然のことだというふうに思っています。 192: ◯鎌田城行委員  声を上げている方の中にはそれを廃止してほしいという声もあるのは受けとめます。一方で、ここで通ってよかったというふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。なお、声を上げない方々の思いというものも、常日ごろのアンケートなどによってはパーセンテージで報道機関の方々が真摯に知らしめていただいている場合もありまして、その中で圧倒的に廃案を求めるようなパーセンテージになっているかというと、そうでもない。そういう経過を経て、実際にはもう法律になっているものについて、その法律に基づいての施行状況を十分鑑みていく場というものも必要ではないのかなということを感じております。それをもせずして即座に、もともと採決を求めてこなかった方々が採決されてしまった後、とるべき行動として廃案を求めるというのは、その方々の論理の中では成立するかもしれませんけれども、成立した法律についてとやかく言うというのはいささか早まる行為ではないかなというふうな感想を私は思っておりますので、そのあたり紹介議員として何か感じるところがありましたらば御説明いただいておきたいと思います。 193: ◯ふなやま由美紹介議員  多くの国民の皆さんの世論調査の結果でも、そもそもの安全保障関連法については採決すべきではないと答えたり、説明不足だとお答えになっている方が大変高い割合で出ています。  それから、採決をされた後も、ああいうやり方で採決をすべきではなかったのではないかと答えている方も7割、8割と高い割合でいらっしゃるわけですよね。こういう事態を見たときに、やはり憲法に違反する法律を時の政権が進めて可決をしたというものについて、当然このまま進めてはいけないのではないかということで廃止をしっかりと求めていくということは、時期としても大変大事な今、時期だというふうに考えています。 194: ◯鎌田城行委員  御説明いただくのはありがたいんですが、その都度、憲法に違反するとか、世論で、報道等でなされている一コメントの類いの部分をさもそのとおりであるように思われるような表現は慎んでいただきたいと思い、一言言わせていただきます。 195: ◯委員長  それでは、ほかに質問等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 196: ◯委員長  それでは、ふなやま由美紹介議員、ありがとうございました。
    197: ◯すげの直子委員  委員長、きょうは請願者の方もおいでになっておられます。この時間まで請願の行方を見守っておいでになっております。  請願者御自身に参考人としてぜひ出席をいただいて、その趣旨を御説明いただくことで、よりその趣旨が委員の皆様にも伝わるのではないかと思いますので、ぜひそのように委員長にはお取り計らいをお願いしたいと思います。 198: ◯委員長  ただいま、すげの直子委員から、本請願の請願者を招致すべきとの御発言がありましたが、この件に関しまして、ほかに御意見はございませんか。 199: ◯渡辺博委員  ただいま紹介議員のお考えをただしました。この理由について、非常に根拠が薄弱であり、正確性に欠けているというふうに感じました。したがいまして、私は反対です。 200: ◯委員長  それでは起立により採決をいたします。  お諮りいたします。本請願の請願者を参考人として招致することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 201: ◯委員長  起立少数であります。よって、本請願の請願者を参考人として招致することは否決されました。  それでは、本請願の取り扱いについてお諮りいたします。  本請願の取り扱いについては、採択、不採択、継続審査などがありますが、いかがいたしましょうか。 202: ◯岡本あき子委員  私は採択をすべきと考えます。委員長、お取り計らいをお願いします。 203: ◯渡辺博委員  私は不採択を提案いたします。 204: ◯委員長  それでは、起立により採決いたします。  お諮りいたします。本請願を採択と決することに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 205: ◯委員長  起立少数であります。よって、本請願は不採択とすることに決定いたしました。  以上で付託請願審査を終了いたします。                《所管事務について》 206: ◯委員長  それでは、所管事務を続けます。 207: ◯財政局長  財政局から2点御報告申し上げます。  まず、1点は、指定都市が共同で取りまとめました大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望についてでございます。  これは大都市の税財源の拡充につきまして、中長期的な観点から各関係機関に要望するものでございまして、例年10月下旬から11月にかけて要望活動を行っているものでございます。  続きまして、2点目が寄附の見直しについてでございます。  本市では、震災以降、多くの方々から寄附の申し出をいただき、杜の都・仙台絆寄附を設けて震災復興のための寄附を募ってまいりましたが、震災復興計画期間が平成27年度で終了となり、一つの区切りを迎えますことや、ふるさと納税制度に対する関心の高まりなどを踏まえまして、現在、庁内に検討組織を設け、平成28年度から寄附の枠組みを見直すための検討を進めているところでございます。  本日は、それぞれ資料7、資料8に基づきまして財政課長より御説明申し上げます。 208: ◯財政課長  それでは、まず要望関係のほうにつきまして御説明申し上げます。  お配りしております資料は、7-1、平成28年度の要望書、これと資料7-2、平成27年度の要望結果の2件でございます。  それでは、資料7-1を2枚おめくりいただきまして、1ページ及び2ページの見開きをごらんください。  要望事項の内容が多岐にわたっておりますので、ごらんいただいております重点要望事項の6項目、こちらのほうを中心に御説明させていただきたいと思います。  まず、税制関係でございます。  7ページのほうまで飛んでいただければと存じます。  1、真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正でございます。  現時点における国と地方の税の配分は、8ページの上の図の左のとおり6対4であるのに対しまして、最終的な税の実質配分は右のとおり3対7と、依然として大きな乖離がございます。  これを下の図のように、消費税、所得税、法人税など複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方間の税の配分をまずは5対5とすること。さらに国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、その新たな役割分担に応じた税の配分となるよう、地方税の配分割合を高めていくことを要望するものでございます。  また、法人住民税を一部国税化して地方交付税として再配分する地方法人税、これは単なる地方間の税収再配分でありますことから、速やかに撤廃し、法人住民税を復元することをあわせて要望いたします。  次に、9ページをごらんください。  2、大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化でございます。  指定都市は下の棒グラフのとおり、圏域の中枢都市としての役割や人口の集中、産業の集積に伴う都市的課題から生ずる大都市特有の財政需要を抱えているにもかかわらず、右のページの上の円グラフのとおり、消費・流通課税や法人所得課税といった都市税源の配分割合が極めて低い状況にございます。  こうしたことを踏まえ、大都市特有の財政需要に対応した都市税源、特に地方消費税や法人住民税の配分割合を拡充強化することなどを要望するものでございます。  次に、11ページをごらんください。  3、事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設でございます。  指定都市におきましては、事務配分の特例により、道府県にかわりさまざまな事務を行っているにもかかわらず、地方税制が事務、権限にかかわりなく画一的であるため、移譲された事務に必要な財源について税制上の措置が不十分でございます。  また、指定都市の市民は、道府県から移譲された事務について、指定都市から行政サービスを受けているにもかかわらず、その経費を道府県税として負担しており、受益と負担の関係にねじれが生じております。したがいまして、道府県にかわり指定都市が提供する行政サービスの経費のうち、税制上の措置不足額について、道府県から指定都市への税源移譲による税源配分の見直しを行い、大都市特例税制を創設することなどを要望するものでございます。  次に、13ページをお開きください。  財政関係でございます。  まず、1、国庫補助負担金の改革でございます。  この改革に当たりましては、国と地方の役割分担を見直した上で、地方が担うべき分野については、国の関与は義務づけの廃止、縮減とあわせて国庫補助負担金を廃止し、所要額を全額税源移譲することなどを要望するものでございます。  次に、15ページをお開きください。  2、国直轄事業負担金の廃止でございます。  右の16ページのグラフのとおり、普通建設事業費は右肩下がりにもかかわらず、国直轄事業負担金は一定の水準を保っております。これは、地方は厳しい財政状況のため、やむを得ず独自の公共事業を縮減している一方、国が行う事業は比較的減っていないため、国直轄事業の負担が相対的に大きくなっていることをあらわしています。  真の分権型社会の実現の観点から、国と地方の役割分担の見直しを行った上で、国が行うべき事業については、国の責任で行い地方負担は廃止するとともに、地方へ移譲するものについては、その所要額を全額税源移譲すべきことを要望するものでございます。  最後に、17ページをお開きください。  3、地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止でございます。  右の18ページの上の表ですが、全国総額と、そのうちの指定都市総額について、平成15年度と平成26年度の額の増減をあらわしたものでございます。右の削減率を見ますと、全国総額に比して指定都市の削減率が大きいことがおわかりいただけると思います。  また、その下の図ですが、実質的な地方交付税とされている臨時財政対策債との合算額ですが、指定都市は全国レベルよりも臨時財政対策債という借金による措置の割合が非常に大きく、この傾向は年々強くなっています。地方交付税は一定水準の行政サービスを提供するための地方固有の財源であることを踏まえ、国の歳出削減を目的とした削減は行わないこと、歳出特別枠や別枠加算を堅持すること、地方の財源不足は地方交付税と法定率のさらなる引き上げで対応すべきで、臨時財政対策債は速やかに廃止することなどを要望するものでございます。  以上が重点要望事項でございます。  その他の要望事項につきましては20ページ以降となっておりますが、後ほど御高覧いただきますとともに、資料7-2、昨年度の要望結果につきましてもあわせて御参照いただきたく存じます。  続きまして、寄附の見直しについてでございます。  こちらのほうはパワーポイントにより、紙の資料では資料8になりますけれども、御説明申し上げたいと存じます。  まず、目次でございます。本日は本市のこれまでの寄附の状況、ふるさと納税の仕組みと全国の状況、そして本市の今後の取り組み等、大きく3点について順に御説明申し上げてまいります。  まず、平成20年のふるさと納税制度の創設以降の本市におけるこれまでの寄附金収入額の推移です。これは企業からの寄附などを含む寄附金の全体収入になります。上の水色の部分が震災関係分、下の青色部分がそれ以外の通常分でございますが、平成22年度末の東日本大震災により、復旧や復興にとの御寄附が急増いたしましたため、平成23年度に入りまして、それまで行っていた返礼を休止いたしますとともに、杜の都・仙台絆寄附を設けまして、本市への寄附を原則これに一本化いたしました。通常分は、平成25年度の特定の高額寄附を除きますと、ほぼ1000万円から2000万円程度と横ばい傾向で推移しているのがおわかりいただけると思います。  次に、ふるさと納税の仕組みについて、改めて簡単に御説明いたします。  納税と申しましても、制度的には地方公共団体に対する寄附でありまして、所得に応じた上限等はありますが、寄附した分、税が減額されるという仕組みです。  減額する税の順番をあらわしたものが中段のイメージ図で、左の2,000円、これは本人の最低額の負担とされておりまして、それを超える金額について、まず所得税と住民税についてそれぞれの税率を掛けた分が減額されます。それに加え、住民税の特例分としまして所得割額の2割、これを限度といたしまして税額から控除されることになります。  この税控除を受けるためには、従来は確定申告が必要でございましたが、本年4月以降の寄附につきましては、もともと確定申告が不要な給与所得者の方々等を対象に、ふるさと納税先の団体数が五つ以内の場合に限り、寄附先の自治体に申請することにより確定申告が不要となる、いわゆるふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、手続の簡素化が図られたところでございます。  次のグラフ、これは全国におけるふるさと納税に該当する寄附金収入の推移になります。ふるさと納税制度が創設された平成20年以降、60億円から70億円程度で推移しておりましたが、震災により大幅に増加した平成23年を除きますと、平成24年は130億円、平成25年は142億円と徐々に増加しているのがわかります。これは近年のふるさと納税の全国的な関心の高まりによるものと考えております。  次に、ちょっと字が細かくて恐縮でございますが、返礼や寄附メニューに係るほかの自治体の状況でございます。  まず、他の政令市の状況ですが、返礼の有無については、近年、徐々にふえてまいりまして、現在把握している範囲では16市が行っております。  寄附額に応じた返礼の段階設定等の状況については、政令市は複数段階を設定しているところが多く、この資料ではごく一部の記載にとどまっておりますが、ごらんのような返礼品の状況となっております。本市は原則、復興関係に一本化しておりますが、幅はございますけれども、他の政令市は全て複数の寄附メニューを設定しています。  県内自治体におきましては、35団体のうち30団体が返礼を設定しており、返礼品の状況については、団体の規模が小さいためだと考えておりますが、政令市に比べますと、段階の設定数は比較的少ない傾向は見られます。ただ、寄附メニューについては、ほとんどの団体で設定している状況でございます。  以上の状況を踏まえまして、庁内検討組織を設け、現在、本市の寄附の取り組みについて見直しの検討中でございますが、現段階での見直しの考え方について御説明申し上げます。  まず、見直しの時期でございますが、本市の震災復興計画期間が今年度で終了するのを契機といたしまして、新年度当初から見直し後の新たな枠組みで寄附の受け付け等を開始したいと考えております。  その方向性でございますが、寄附者の視点、これを第一としまして、これに基づく三つの方針を設定いたしました。  一つ目が多様な寄附メニューの設定、二つ目が返礼の再開、三つ目が寄附の利便性の向上と広報の強化でございます。  まず方針1、多様な寄附メニューの設定でございます。寄附者が期待する使途の選択肢を広げるため、ごらんの八つの分野を設定するとともに、寄附を活用する事業のイメージをより明確にするため、各分野に具体の取り組みを設定したいと考えております。仙台絆寄附の復興分野は、分野1として引き続き設定いたしますとともに、ごらんのような幅広い分野を設定してまいります。  次に方針2、返礼の再開でございます。他の自治体の状況を踏まえ、本市では寄附額に応じてごらんの三つの段階を設定いたしますとともに、返礼品の価格帯についてはあくまでもお礼であるという視点に立ち、一定の節度を持ちつつ、他の自治体の状況も参考としながら引き続き検討してまいる予定です。  具体の返礼品目につきましては、地場産品の普及とシティセールスにつなげる視点から、庁内にて意見照会を行いました結果、多くの提案が集まりましたが、その一部を今回例示させていただきました。これらについても引き続き実現可能性などを含めまして、精査の上、固めてまいりたいと考えております。  最後に方針3、寄附に係る利便性向上と効果的な広報に向けた取り組みです。寄附者の寄附に伴う御負担の軽減のため、インターネットでの寄附受け付けに加え、クレジット納付の導入を検討しております。また、効果的な広報に向けた取り組みとしては、インターネット受け付けやクレジット納付と連動したポータルサイトの活用に加えまして、寄附に係る本市のホームページの改善や紙媒体の周知用リーフレットを作成するなど、わかりやすい広報への取り組みも進めてまいりたいと考えております。  以上、御説明いたしました今後の方向性を基本としつつ、本委員会における御議論も踏まえまして、来年4月からの新たな寄附の始動に向けまして詳細を詰めてまいりたいと考えております。  御説明は以上でございます。 209: ◯委員長  ただいまの報告に対し質問等はありませんか。 210: ◯野田譲委員  きのうの本会議でもまさにふるさと納税のお話がありましたけれども、非常に私はこの返礼の再開、来年4月からぜひスタートをしてほしいなという思いがあります。政令市の中ではまさに16都市がやって、残っているのは4市だと。そういう中で仙台市、東日本大震災から復旧・復興、しっかり取り組んでいきながら、その間、いろいろな部分で寄附は受け付けても、返礼部分がようやくそういうものも考えられるようになった時期なのでもないのかなという思いがあります。  そういう中で、きのう質疑で、米子市で米子高島屋とコラボをしてスタートをしていくという話が出ておりましたけれども、まさに仙台にも藤崎デパートであれ三越デパートであれそういう部分がありまして、そういうところと取り組みなんかも考えていただければなという思いがあります。  当局から資料をいただきました。先ほどの説明にありましたとおり、寄附者が寄附しやすいような取り組み、支払い方法も選択をでき、クレジットでもできるという、そういうようなお考えでありますし、また他都市においてはまさにコンサルがその窓口を担って行政とのいろいろな役割、返礼品であったり返礼品の発送であったり、さまざまそういうことをやっていると。近隣、山形市においては、山形市の職員がそれを一から十まで全てやって非常に忙しい思いをしているという話も課長のほうからお聞かせいただきましたけれども、職員が携わるのもいいんだけれども、余り負担になってもいけないと。そういう中で、やはりコンサル的な部分を活用しながらも、地元でお金がおりるような形のやり方も十分に検討しながらぜひ実行に移していただきたいと思います。  そういう中で、コンサル的な業務をやっている企業といいますか、そういう団体というのは地元仙台にはおありになるんですか。 211: ◯財政課長  ただいま現在、私どもで把握している中には、仙台にそういう事業者はおらないというふうに把握しております。 212: ◯野田譲委員  地元にこういう業者がいないということでは、全国の自治体においても、地元にこういう業者がいない中でもこういう取りまとめをできる団体というのが数えるぐらいはあるんでしょうか。 213: ◯財政課長  私ども、今現在把握しております範囲では、全国では一応7社ほど存在は確認しております。 214: ◯野田譲委員  7社あるということで、来年の4月スタートすることになる前に、多分その7社と接触をしていくような形になると思うんですが、それでよろしいですか。 215: ◯財政課長  本日いただきます御意見等々を踏まえまして、その7社のほうから、事業者は限られておりますので、仙台市の寄附の見直しの考え方、これを踏まえまして、効果的にどうやって取り組んでいけるのかといったあたりを提案いただくといった形で今後事業者のほうを選定してまいりたいと、今このように考えております。 216: ◯野田譲委員  米子市が高島屋と提携をしてスタートをして、結果、効率がよくて採算性が合えば多分続けるんでしょう。採算が合わなくなれば、それは必然的におやめになる可能性もある。  仙台には藤崎であり、三越があるけれども、当局なのかコンサルなのかがそういうような話をしながら、仙台の名産を含めてやれるかどうか。そしてまた、藤崎さん、三越さんに至ってももちろん手数料がかかるわけでありますから、そういう部分で採算が合えばぜひ取り組んでいただくように仙台市側からもお声がけもすべきだと思いますけれども、いかがですか。 217: ◯財政課長  委託を想定しております関連業務、先ほども御説明申し上げましたインターネットによる寄附受け付け、返礼品の確保及び寄附者への送付、またクレジット納付の取り扱いといったものを想定しております。これを一括して取り扱う複数の事業者の中から提案方式により業者を選定したいということは先ほど申し上げたところでございます。  地元百貨店につきましては、やはり地域の産品、こういったものも扱っている非常に重要な役割を担っていただいている業者だと考えておりまして、先ほど申し上げた統括事業者の選定過程に加わっていただけるのか、あるいはまた、統括事業者の受託業務執行における返礼品関係業務、こちらのほうの分担を担うといった幾つかの手法が考えられるところでございます。今後、地元の百貨店の意向なども確認しながら、このあたり整理してまいりたいというふうに考えております。 218: ◯野田譲委員  ぜひ、仙台市がこのようにスタートをするということを地元百貨店にお伝えしていきながら、こういうような事業者との一体的な取り組みをしていただき、地場産品のPRをしながら、こちらに書いてあるのがまさに牛タン、笹かま、ずんだもちと、そういうような名称もありますけれども、仙台牛なんかも入れてはどうなんですか。まさに金額の多い寄附者には仙台牛のA5ランクなども提案するとか、そういう部分も私は入れるべきだと思うんですよ。その辺のお考えはございますか。 219: ◯財政課長  こちらの資料のほうに掲げさせていただきましたものはあくまでもごく一部でございまして、このあたりは当然、地元の業者の方々なんかとも御相談したいと思っておりますけれども、経済局などとも相談しながら、種類の選定についてはなるべく幅広く取り上げていきたいというふうに思っております。 220: ◯野田譲委員  ぜひ取り組んでいただきたい。  仙台牛というのは私もこだわりがありまして、教えてもらいながら、仙台牛と名前がついただけでA5ランクなんだそうですね。それが意外にわかられていないところが多いものですから、それをPRする材料にもぜひ使っていただき、来年4月、実行に移すようお願いをさせていただき、質疑を終わります。 221: ◯鎌田城行委員  ふるさと納税の再開に向けてということで御説明いただきました。
     本タイトル自体が寄附の見直しについてということで、一つだけ確認させていただきたいことがあります。それは、寄附をしたくともできない方々がいらっしゃいます。私たち公職で選ばれた者もその一人だと思っておりますが、納税にかかわる部分だと違和感なく、応援しようということで参加したくなってしまうんですが、このあたりについては御当局というか、選挙管理委員会のほうになりますかね。私どもはこういうことに参画することは可能なのか、不可能なのか、教えていただきたいと思います。 222: ◯選挙管理課長  仙台市議会議員の方が仙台市に対してふるさと寄附をできるかというふうな端的な御質問かと思います。  公職選挙法の第199条の2の第1項というところで、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、公職にある者も含むとなってございますが、それらの方を公職の候補者等と申します。その方々は、当該選挙区内にある者に対し、途中省略いたしますが、寄附をしてはならないというふうな規定がございます。公職の候補者等というのは、仙台市議会議員も当然含まれるものでございますし、禁止される寄附の相手方となります当該選挙区内にある者には地方自治体も含まれるというふうに解されてございますので、よって、仙台市議会議員の方が仙台市に対してふるさと寄附を行うということは公職選挙法上、禁止されているということになろうと思います。  ただ、仙台市以外の自治体に対して仙台市議会議員の方がふるさと納税をするということに関しては、特段の制限はないということかと思います。 223: ◯鎌田城行委員  仙台市民である以上、当該の自治体には寄附をしてはならないと。一方で、例えば名取市のほうに私たちが寄附をすることは、これは合法であると。ということであれば、仙台市の側から見たときには、極めて仙台市にかかわりを持つ方々には広く、公職を得ている方も含めて、どうぞふるさと納税をと呼びかけることは望まれることかというふうに思いますが、一方で国会議員なんかの場合はどうなりますか。 224: ◯選挙管理課長  国会議員の方ということでございますが、同じように、選挙区内にある者に対する寄附は禁止だということでございますので、例えば衆議院議員の選挙、または参議院でも選挙区選出の議員の方に関しましては、公職の候補者等が当該選挙区の区域内にある地方自治体に対して寄附を行うということはやっぱり禁止されてしまうんですけれども、選挙区の外の自治体のほうに寄附されることについては特段の禁止はないと。  参議院の比例代表の選出の議員の方については、選挙区というものがないものでございますので、そういう方については全国の地方自治体に対して寄附を行うこと自体禁止されるというような扱いになってございます。 225: ◯鎌田城行委員  このあたりも実は多分当事者は迷う場合もあるのかなと。一方で仙台市、しっかりふるさと納税で貢献していただきたい方々にちゃんとお声が届くように普及啓発されることが望まれるのかなというふうなことも思いますので、今後の見直しの結果として、十分全国広く仙台にふるさと納税を勧めていただけるよう期待して質問を終わらせていただきます。 226: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 227: ◯委員長  なければ、次に、選挙管理委員会事務局より報告願います。 228: ◯選挙管理委員会事務局長  選挙管理委員会事務局からは、去る8月2日執行の市議会議員一般選挙におきまして、投開票事務に従事した職員及び投票立会人になっていただきました方々にアンケートを実施いたしました。  その結果につきまして、資料9により選挙管理課長より御報告申し上げます。 229: ◯選挙管理課長  資料9をごらんください。  まず、I、投開票事務従事者のアンケートでございます。  1と2は説明を割愛いたしますが、3の投票事務説明会の説明内容についてでございます。十分わかりやすかった、おおむねわかりやすかったとした回答者の方が9割近くとなってございます。1割強の方が、わかりにくい部分があった、わかりにくかったと回答しておりますが、2ページ目の4に、そうした方の御意見を記載しています。注意事項の説明のみで投票要件等の大事な部分の説明がなかったという意見の一方で、特に重視すべき事項を明確にしたほうがいいと、めり張りをつけてほしいというような意見、また説明会が投票日の直前で、資料だけでももっと早く配付したほうがいいと、そういうような御意見がございました。  次に、5の事務マニュアルの内容についてでございます。こちらも9割近くの方が十分わかりやすかった、おおむねわかりやすかったと回答しておりますが、わかりにくい部分があった、わかりにくかったと回答した方からは、6になりますが、マニュアル間に不整合があるというような指摘や、前回から変わった部分や注意すべき部分を強調して記載してほしい、あるいは従来からの投票事務要領と新たにつくったマニュアルの2冊があって一つに統一してほしい、そういった御意見をいただいたところでございます。  3ページ目の7には、投票事務に従事するに当たって不安に思ったことを複数回答で挙げていただきましたところ、特に不安はなかったとされた方は回答者全体の約4割の242名、半数以上の方が何らかの不安を抱えて事務に従事したということをうかがうことができます。  8番で、不安解消のためにどのような取り組みを行ったらよいかということを挙げていただきましたところ、職員体制の強化、事務マニュアルの充実、事務説明会の充実、定期的な研修の実施の順で意見がありまして、さらには投票管理者、職務代理者及び庶務係による小まめな状況確認、あと会場設営時にリハーサルをして事務の流れを確認するといった御提案をいただいたところでございます。  投票事務関係の最後になりますが、9番で投票事務改善に向けた意見ということを伺いましたところ、職員体制・研修関係では、職員従事者を輪番制にし、定期的な研修とあわせて職員に選挙事務にはかかわるものと意識づけを行う。4ページに移りますが、事務従事者は、アルバイトでなく市職員で当たることが望ましいといった意見。そして事務マニュアル・投票事務説明会関係では、トラブルやミスにつながりやすいケースについて具体的に例示して説明会で説明するか、マニュアルに記述するといった意見などをいただいております。  次に、開票事務関係になります。4ページの一番下11で、市議選から開票作業の流れを一部変更したことについて支障がなかったかということを聞きましたところ、これについてはおおむね、正確性を重視して臨んだ結果、開票作業がおくれたということ以外は大きな支障はなかったというような状況でございました。  5ページ目の12、開票事務改善に向けた意見では、開票作業の前段である投票所における事務の充実、開票立会人やアルバイト従事者に対する的確な事前説明、そのほか、投票事務と同様に開票事務に従事する人材育成に取り組むべきとの意見をいただきました。  続いてII、投票立会人アンケートでございます。  1の職務内容について十分な説明があったかについては、十分な説明があった、どちらかといえば十分な説明があったは合わせて8割弱で、どちらかといえば十分な説明がなかったから、説明がなかったまでの合計は約2割となってございます。  6ページの2、投票立会人の任務が十分遂行できていると思うかについては、9割を超える方ができていると御回答いただいております。  3と4で、投票立会人の任務遂行状況や、投票所の体制改善の御意見を伺いますと、職務内容について十分な説明を求めるという意見、投票所の職員体制についての意見などをいただいたというところでございます。  以上がアンケートの概要でございますけれども、今回いただきました御意見に加えまして、各区選挙管理委員会事務局と市議選の執行状況を検証した結果を踏まえまして、来る10月25日執行予定の県議会議員選挙に向けましては、投票事務における市職員の従事割合の引き上げ、また、投票日前日の投票所設営作業後に全ての投票所において実地研修を実施すること、そしてミス再発防止のためのマニュアルの充実や不整合の解消、これらを初めとします事務改善策をただいま進めているというところでございます。  こうした取り組みによりまして、公正、正確であるべき選挙事務に対する有権者の皆様の信頼の回復に努めてまいりたいというふうに考えております。  説明は以上でございます。 230: ◯委員長  ただいまの報告に対し何か質問等はございますか。 231: ◯小山勇朗委員  今のアンケートの結果報告について、関連して私から選管のほうにお聞きしておきたいというふうに思います。  一つは、当選告知書あるいは当選証書付与式の通知の関係ですけれども、8月3日午後3時からやると、告知書持参のことというふうな形で文書を送られてきているわけですけれども、実際に私のところに来たのは8月3日の14時33分ですね。たまたまその日は自宅が不在でそれが持ち帰りになって、要するに速達で出していないと、内容証明なものだから持ち帰っていると、夜7時以降にこれが届いたというふうな形になっているわけですね。  実際に当選証書付与式に前もって時間を聞いていましたから来たんですけれども、告知書を持ってこいと言われても告知書はないから何も持たないで来たら、告知書も要らずテーブルで署名をすれば印鑑も要らなかったんですね。印鑑も持参のことというふうになっているんですけれども、印鑑も要らない、告知書も要らない、自署すればそれで付与式で当選証書をいただけるというふうな状況であったわけでありますから、なら、あえて高い速達料金と内容証明によってかえっておくれているというふうなことを考えれば、そして手引書にもきちっと書かれているんですよね。手引書には、8月3日午後3時、持参するもの、印鑑。当選告知書は8月3日月曜日に午前中に郵送されますというふうに手引書にも書かれているので、そういう意味では、前の日の夕方あたりに出せば、ほとんど絶対というくらい午前中には配達されるんですが、その時間帯によって全然違ってくるというふうに思います。  そういう意味では、告知書がなくても当選証書を交付するんだから、テーブルに名前があるんだから、告知書をテーブルに置いて自署する、署名する、紙1枚と合わせてすれば速達料金は出すことない、全然違って、安心して3日なら3日午後3時、付与式ということだけで、当選証書を受け取って帰れるというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。そのことについてまずお伺いします。 232: ◯選挙管理課長  今回の市議選の当選証書付与式の通知に関しましては、ちょっと不手際がございまして、大変申しわけございませんでした。  今回の市議選におきましては、開票開始時刻を30分繰り下げたというふうなこともありまして、前回4年前の市議選では、全ての区で午前0時前に開票作業が終了しておったんですが、今回につきましては、最後の区が終了したのが午前1時19分ということで、その後、当選告知書、皆様にお届けする文書を郵便局に持ち込んだ。それが大体午前2時50分というふうなことでございました。  ただ、郵便局によりまして、速達の郵便物の取り扱いにつきましてどうも違いがあるということが私どものほうで十分認識がなかったというふうなこともありまして、本来であれば午前中に各候補者の方の御自宅にお届けするはずの速達郵便物が午後になってしまったと。時間までに届かないというふうなことが多数発生したようでございます。大変申しわけございませんでした。  手引のほうには印鑑持参でと、あと8月3日15時ということで御案内は差し上げておりましたけれども、立候補予定者の説明会で手引等は御配付しておりますけれども、非常にボリュームも多くていろいろな細かなことも書かれてありますので、全てのところを手引にあることだけで了解していただくということは多分難しいものかと思いますし、あと公職選挙法上も、当選された方には直ちに当選の旨を告知しなければいけないというふうな規定もありまして、そういう形で速達で文書を今までお送りしているというふうな状況でございます。  また、御持参いただくのも、新人の候補者の方が当選されてというふうなこともあろうと思いまして、受け付けの際にもスムーズに対応するためには告知書の御持参というふうなこともお願いをしてきたところかと思います。  また、実際、印鑑持参をお願いしていながら、自署でサインされて事足りていたというふうなことが実態として、今回はそうさせていただいたわけでございますので、今後、その辺の扱いについて、印鑑とサインでどういうふうな形にしたらいいかということはまた考えてまいりたいというふうに思っております。 233: ◯小山勇朗委員  告知書の関係ね、朝方2時半過ぎごろ持っていったと。持っていった郵便局が悪いと思いますけれども、仙台中央郵便局では届かない。新仙台郵便局に行けばそれは配達されるというふうな部分であったと思いますが、ただ、告知書の関係からすれば、当選した人はもう完全にわかっているわけですから、付与式に行けば、そこに告知書とあとサインできるものがあればそれで十分足りるのかなというふうに思いますけれども、その辺についてはここの中で検討していただきたいと思います。  二つ目、ポスターの番号なりあるいは公報の順番、あるいは投票所記名記載順のこれら3点の抽せんのあり方です。抽せんしますということになっているんですけれども、当局のほうで抽せんして、番号が何番というのがポスターでありますし、あと公報の順なり投票所記名記載の順のこの関係についても抽せんというふうに手引書にも書かれていますけれども、それを初めて受付に行った人は抽せんまでわからないで帰ってきて、行かない部分もあったようなんだね。それで、行かなくても、当局が抽せんをやって何番ということで番号を決めているようなんですが、抽せんというのは本来、当局でやるのが抽せんなのか、そこの事務所の人が順番で抽せんをやるのか、この辺の考え方ですね。昔は抽せんの順番を決めるのにまず抽せんして、それから次のポスターならポスターの番号を決めるのを抽せんしたんですよ。そういうのはもう省かれて、時間の短縮だと思いますけれども、ただ、当局が回して番号何番と言うから、自分がまだ回さないうちに何番と言われるわけですね、どこどこ事務所って。これ受け付け順番で呼ばれますからね。そういうのが正しいと思うのか、事務所のほうで抽せんしてもらったほうがいいというふうにならないのか、その辺、お答えをいただきたいと思います。  あと、公報とか投票所記名記載順の抽せんのあり方についても、ただ立ち会いだけで来いというふうな形になれば、何となく行かなくても電話で聞けばわかるみたいな形にだってなってくるわけですよね。自分で抽せんすれば何番というのは納得して帰るというふうなことを考えれば、そういう部分についても一定程度、整理をしていく必要があるのかなというふうに思います。これについてもお答えをいただきたいと思います。  あと、事務所看板の関係なのですけれども、縦3メーター50センチ、横は200センチと、看板のサイズはあるんですけれども、看板屋でそこに足をつけて立てていったのが、それは公職選挙法の違反になるというふうになっているわけですよね。ところが、それは指摘されない限りわからないで、そのまま看板屋さんはつくって、4年前にこれで通ったからこのまままた立てていったところ、今度はこれは違反ですから足を切ってくれと。台の上に載せれば一体のものでないからこれはオーケーというふうな、なかなかわかりづらい面があるわけですよね。そういう面からすれば、手引書の中で看板のサイズは縦横幾らと。そしてこういう方法はバツとかこういう方法はマルとか、そういう図解で示すことも一つの考え方かなというふうに思いますので、その辺についてのお考えをお答えいただきたいと思います。 234: ◯選挙管理課長  最初に、立候補届け出順、ポスター掲示場の場所を決めるときの抽せんであったり選挙公報の順番を決めるための抽せんの関係がまず1点かと思います。  立候補届け出順位を決める抽せん、この番号自体がポスター掲示場の場所にそのまま使われるというふうなことでございますが、そちらについては基本的には告示日の朝8時半の段階で届け出された方に対してはそこで抽せんをするというふうなことかと思いますので、大体全ての陣営の方がその時点で立ち会われているというふうなことかと思います。  一方、選挙公報のほうの掲載の順番であったり、投票所の氏名掲示順位の抽せんについては、立候補者が全て出そろう告示日の午後5時以降の時間に区の選挙管理委員会のほうで実施していると、抽せんを行っているというふうなことになろうかと思います。  選挙公報の発行手続についてでございますが、こちらは公選法に準じて条例で定めてございます。そこの中には、選挙公報の掲載順位については市の選挙管理委員会がくじで定めることと規定してございます。  また、投票所の氏名掲示順については、公選法で同じように市町村の選挙管理委員会がくじで定めるというふうに規定されておりまして、どちらの場合につきましても、候補者またはその代理人の方はくじに立ち会うことができると、みずからやるのではなくて立ち会うというふうなことが規定されておりまして、よって、実際に抽せん器を回すという作業は選挙管理委員会の事務局の職員がやっているということでございます。  今のところそういうふうな規定の仕方になってございますので、基本的にあくまでも各陣営のほうからは立ち会いをいただいて、公正にそういう順番が決められているかということを見届けていただくところが基本になるのかなというふうに思っております。  そしてもう1点、選挙運動用の看板についてのお話でございました。公職選挙法では選挙運動の非常に細かいところまで多岐にわたって定められてございまして、なかなかわかりづらいというふうなところは皆さん御承知のとおりかと思います。どのあたりまで最初の段階で、例えば立候補の候補者の説明会でお伝えするか、そこは難しいところもございますけれども、できるだけわかりやすく、誤解が生じないような説明をすることが何より大事でございますので、代表的な例を図解することとか、そういうふうなことも含めまして、次の選挙に向けては内容面の充実を図っていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 235: ◯野田譲委員  淡々と説明をされているようですけれども、非常に選挙事務は私は重い問題だと思っている一人でありまして、今、小山委員お話しされたように、前任期のときに総務財政委員会で事務局長に、立候補するに当たっている当事者が、選挙事務のマニュアル、資料がありますね。それ、なかなか我々当事者は余り目を通さないんだけれども、事務方に全部任せながらさせておいて、これわかりにくいとかそういう部分を指摘したと思いますけれども、それは一読されましたか。 236: ◯選挙管理課長  従来からの投票事務要領、加えまして市議選に向けては各区選管が協力し合いながら係ごとのマニュアルというのを作成しました。それは当然読んで、実際見ておりました。 237: ◯野田譲委員  見ておかしいと思いませんでしたか。 238: ◯選挙管理委員会事務局長  ただいまお尋ねのマニュアルは、選挙事務のほうのマニュアルではなくて立候補者の方のマニュアル、それについては非常にわかりにくいところがあるという御指摘をいただきました。そのマニュアルについては私、一読しております。  前回のお尋ねでなかなかわかりにくいというところがございましたので、それを受けとめまして、次回からいろいろ検討していきたいというふうには考えておりますし、またそのように御答弁したというふうに思っております。 239: ◯野田譲委員  質問を変えていきますと御答弁したと思っていますというよりも、あのときの委員会で、まず委員会終了しているから、答弁は私は聞いていないのね。まずきちんと、どういうところがおかしくて、わかりにくくて、ここを改善したとか、そういうところを今度ぜひご報告してください、その部分については。  あともう1点言っていたのは、要は各区の選挙のポスターの掲示板、これは非常に見づらい場所だったり張りにくいところだったり、そういうところが各区に見受けられると。私たちは、皆さんからよこされたポスター掲示場のそういう場所に張らされるわけですよ。張らせる側として見れば、どういう場所に立っていて、これは改善すべきところもあるのではないかとか確認すべきではないかと申し上げましたが、そういう確認はされましたか。 240: ◯選挙管理委員会事務局長  この点についても何回か御指摘をいただきまして、前回の市議選のときも一部見直しておりますけれども、次回、県議選に当たっても全面的に見直すように区選管に指示しておりまして、区選管では既にそれぞれの区で、ここをこのように改めるという報告を上げてよこしております。 241: ◯野田譲委員  報告が上げられたということね。ということは、要は張りづらかったりとか、何十年前から同じ場所であり、やはりいろいろな住宅が立ち並び、本当は変えなければいけない場所も逆にあったりしたという報告を受けて、次回からその場所を改善するということでいいですか。 242: ◯選挙管理委員会事務局長  区選管のほうでいま一度、御指摘の内容、特に張りにくい、あるいは目につきにくい、こういうところについてもう一度チェックをいたしまして、改善すべきところは改善したというところでございます。 243: ◯野田譲委員  ぜひきっちりそういうところは改善していただきたい。  あと、先ほど簡単に説明をいただきました。中を見させてもらったけれども、開票事務従事者、これはアルバイトの方も入っているんですよね。 244: ◯選挙管理委員会事務局長  アンケートにつきましては市職員が対象でございます。 245: ◯野田譲委員  アルバイトの方って何人使っていらっしゃるんですか。 246: ◯選挙管理課長  開票事務におきましては、開票分類係、氏名点検係、このあたりにアルバイトの方は従事していただいています。(「何人ぐらい」の声あり)人数ですか。失礼いたしました。  今、手元に開票のほうの状況を持っておりませんが、市の職員とバイトの方、大体半々くらいだったかと記憶しております。申しわけございません。開票事務のほうの資料、手元に今ございません。 247: ◯野田譲委員  おおよそわからないの。  半分半分って、要は市の職員何人で、この数字なんですか、市の職員って。249人なの、開票事務。投票事務と開票事務で、この辺ちょっとわかりやすく教えてくれる。 248: ◯選挙管理課長  おおよその数字ということで、記憶を頼りにいたしますと、開票事務は5区で1,200か300人くらいだったと思います。ここに市の職員の従事者249人とございますけれども、ここにプラス区の選管の事務局の職員が入って、それで市の職員の合計数が出るんですけれども、たしかそれで五、六百人くらいになるのかな。あと残り職員とバイトさんで半々くらいというような形ですので、バイトの方は大体500人か600人くらい従事されていたかと記憶しております。 249: ◯野田譲委員  それでは、市の職員の方も、これはやっぱりお休みのとき、アルバイトの方もそうですが、市の職員って日当はどれぐらい出るの。アルバイトはどれぐらいもらうんですか。 250: ◯選挙管理課長  市の職員につきましては、基本的に超過勤務手当ということで支給がされます。(「どれくらい」の声あり)金額ですか。人によります。それぞれの職員の超勤単価になりますので、若い職員であれば低額になりますけれども、結構年配の職員の方になると金額は結構高くなるという状況にはございます。  あと、アルバイトの職員につきましては、開票事務だけですとたしか6,000円前後だったかと記憶しておりますが、大体業務ごとに単価のほうを決めて従事していただいている状況です。 251: ◯野田譲委員  きょうはいいですから、業務ごとにどれぐらいアルバイト料を支払っているのか。そして職員に年齢別とかいろいろあるようですから、その辺でどれくらいの金額がその日に支払われるのか、それを後で出してください。  それと、これを見て、さっきも御説明いただきましたけれども、選挙事務、やはり事務従事者、これはアルバイトではなくて市の職員が当たることが望ましいという市の職員の方々の意見なんだよね。市の職員の方々がそこに携わっていて、アルバイトは責任感が薄いとか対応に戸惑うことがあると。やはり選挙事務に関連して仙台市の職員3人が懲戒免職になっているんですよ。それぐらい重いまさに仕事であると思うのね。今回の3人懲戒処分になった原因は皆さんも御承知のとおりで、その前もやられた方は、助かったなという思いでもあるんだろう、私はそう思っている。  そういう中で、やっぱり専門、選挙事務に携わるエキスパートも育てていく必要があるんじゃないかと、職員の中からそういう声が上がっているわけですよ。そして、もう今月25日には県会議員の選挙があるんですね。リハーサルをするということを言っておりますけれども、私たちに示した中身、市の職員が携わって、これだけまだ第三者委員会であったり議会での特別委員会があり、さまざま指摘をされながらも、今回の選挙でも問題があった。そして今度の県議会選挙、25日投票日でありますから、その中でもまさに皆さんの職員体制、さっき市の職員とアルバイトが半々と言って、市の職員のアンケートでは、職員のほうが多くなければおかしいという意見も出ているのであるから、これはどういうふうに対応するんですか、今度。 252: ◯選挙管理課長  投票事務に関しましては、市の職員の従事者をふやすというふうなことで考えておりまして、具体的に言いますと、投票所で最初に名簿対照という仕事がございますけれども、今まで、ここ何年かはほとんどアルバイトの方がやられていた業務です。そちらのほうを、基本的には半分以上は市の職員で対応すると。半分以下はバイトの方がまだ残りますけれども、そういうふうなことで市の職員の割合を高めようというふうなことで、市議選のときに市の職員の割合というのが投票管理者の方を除くと53%ほどだったんですが、人数的には300人ほど市の職員をふやして76%ということで、4分の3は市の職員で賄うというふうなことで今進めているところでございます。  開票事務につきましては、基本的には市議選と同じ、バイト職員の体制というふうなことで考えております。 253: ◯野田譲委員  市の職員が携わってこれぐらいの意見を申し上げているということも十分に認識しながら、今度は同じ繰り返しは絶対にしないと。これはもししたならば、ここまでずっと議論されてきたことで、そして投票所の体制の改善に係る意見においても、これは職員の意見なんでしょうけれども、職務内容については全く説明がなかったとか、初めての仕事で、ただただじっと座っているだけで、投票者に質問されたら不安を感じたとか、職員ですらこういう意見を述べているんですよ。説明をされなかった。そのいろいろな部分では、中には十分わかりやすかったとか、こうやって何%だと言っていますけれども、現実、職員ですら、説明がなかったとか、そういう不安があるとか、アルバイトだったらさらにありますよね。そういうところをもう少し重く受けとめながら、職員体制を本当に十分にふやして、万が一何かあったときの責任は私がとるんだというぐらいに、事務局長ね、それぐらいの思いで各選管含めてきちんと指導すべきだと思いますけれども、どうですか。 254: ◯選挙管理委員会事務局長  青葉区選管の事件以来、第三者委員会から提言をいただきまして、種々の取り組みをしてまいりました。  その中で強調されましたのは、二重チェックの徹底、それから仮にミスがあったとしても、そのミスをもう一度検証し直して次回から繰り返さないようにすると、そのためには職員の選挙事務に対するスキルをアップすること、そして一度あった過ちを次の職員にきちんとつなげるような研修をすること、こういうさまざまな取り組みが提言の中にも盛り込まれておりました。  私ども、前回の市議選で幾つかのミスが出ましたけれども、それもしっかり受けとめまして、次回県議選では同様のミスがないようにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。 255: ◯野田譲委員  ぜひ同じ繰り返しはしないで、そして職員の中でもやはり若い職員にも経験をさせ、エキスパート的な部分も各区にきちんと配備できるように、人材確保をしていくべきだと思いますから、しっかりと取り組んでください。 256: ◯安孫子雅浩委員  私も当事者として、何点か確認の意味で質問させていただきますけれども、議会のほうでも青葉区の選管の事件を受けて調査のための特別委員会を設けて、そしてその委員会のターゲットとすれば、反省を踏まえて、この8月の市議選には万全を期して臨むと。その先には県議選があるし、来年の夏には参議院選挙、国政選挙があるというようなことのやりとりは十分に議会設置の特別委員会の中で行われた上で、今回行われた結果としての中身は果たしてどうだったかということのやりとりがただいまあったところでありますが、私は選挙時に大分痛い思いもしまして、それだけに今回の選挙の対する一連の結果についての思いも深いわけでございますけれども、消防局の皆さん、大変お世話になりまして、迅速に搬送していただいたおかげで私2カ月たってこうやって歩けるようになりました。  それはともかく、皆さん方に感謝を申し上げますが、例えば私のポスター、張るところがなかったんですよ、泉区の掲示板で。新聞にも出ましたけれども、番号が重複されていて、だから例えばこれは従事者に対してアンケートを行ったと。この中の課題の抽出を行って、次の県議選、もう間もなくですけれども、ちゃんと整理して頑張りますという言い方をされるけれども、直接的な従事者以外のその他周辺、小山委員のところでは車の問題、これも警察のほうにかかりますが、関連する周辺の業者等含めて実施したことに対してのどうだったということのアンケートなり調査というのは今回行っていないんですか。 257: ◯選挙管理委員会事務局長  今回は投票事務、それから開票事務の従事者のアンケートということで御報告させていただきましたけれども、市議会議員選挙で幾つかあったミス、これについては一つ一つ状況を確認しておりまして、その原因と対策を区選管とともに講じるというふうにしているところでございます。 258: ◯安孫子雅浩委員  ただいま野田委員も指摘をされましたけれども、アンケートの結果って結構重たいんですよね。大丈夫なのかなと。御答弁だけお聞きしていると大体課題が整理できたので、あとは内容を詰めて、25日はちゃんと行いますと。今回の県議選も幸か不幸か単独の選挙ですよね。市議選も単独の選挙だったんですよ。事故が起きた国政選挙というのは、あれは比例も含めて国民審査を含めてという、三重、四重の選挙だったというものに対して、今回の2回、私どもの市議会選挙も単独、これだけの選挙ですよ。これだけの選挙にもかかわらず、実は不整合がさまざまあったということは何なのかというふうに当事者としても思うわけであります。  そのアンケートの中に、例えば不安があるかどうかということが大きいんですよね。はっきり言って、職員の方も懲戒免職ということになってしまいましたけれども、一番多かったのは、個々の職員が選挙事務を執行するに当たって不安の余地があるかどうかだと思うんです。不安があった中でやってしまって、取りとめもなく隠さざるを得なかったという、そういった流れがあったということは、さっきの委員会の中でも事情等で確認しましたけれども、したがってこのアンケートの中でも職員に、従事するに当たって不安があったかなかったかという点は非常に重かったと思うんですが、先ほどの話だと242人が特に不安はなかったと。4割もの方は不安がないと言っていますが、その一方で、ミスを起こすかもしれないという漠然とした不安と、トラブル対応についての不安という、この二つの大きな不安に対しては315人ですよ、5割ですよ。半分のアンケート回答者、実は不安の中で何とか選挙をやり過ごしたということを言っている。ここの事実の受けとめ方というのは、非常に私は今回の県議選にしろ、来年の夏に向けても精査すべき大きな課題であろうと思います。  特にこの自由記述の中でも、複数票の選挙だったら不安になると、明確に出ているじゃないですか。この結果についての受けとめというのはどのように受けとめていらっしゃるんですか、このアンケート結果については。 259: ◯選挙管理委員会事務局長  そちらの職員の不安感というのは、投票事務従事者に対する御質問でございます。そうした質問を設定いたしましたのは、一つには選挙事務に従事する職員がこの間、アルバイト等の活用ということもありまして、次第に職員が選挙事務に対するノウハウを失ってきている状況にあると。そして開票所におきましては、まだ区の選管職員がいる中で、その指示のもとで動けるわけなんですけれども、投票所の場合には、それぞれ市内170カ所あるわけですけれども、投票所だけで朝から夜の9時ごろまで対応を市職員がすると。そういう中で170カ所ある以上、経験のない職員も当然そこに配置されることになるわけです。そういう状況に置かれた職員がどういう不安感を持っていて、そしてその不安感に対する解消策を選管に何を求めるのかというのを率直にお聞きしたかったということで設問をつくったわけでございます。  私どもは、設問を設定した時点でそういう問題があるということは承知はしておりまして、それは第三者委員会の提言の中で、既に選挙事務に従事する職員の養成という、これは中長期的な課題になるわけですけれども、そういう問題が指摘されている中で、前回の市議選の仕事を終えたばかりの職員にまず生の声を率直に聞いてみたいと、そういうことで設問を設定したわけでございます。  そして、いろいろ自由記述をいただきましたけれども、私ども、それも非常に心にしみるといいましょうか、先ほど申し上げたように複雑な選挙事務の習得というのが一番の解決策なんですけれども、短期的にはなかなか難しいんですけれども、しかし来る県議選については、私どももその不安感をできるだけ軽減するようにできるだけの対応をとりたい。そのために、今回は設営時においてまずアルバイト職員に、職員のほうからきちんと投票事務について研修してくださいと、これが今回の県議選に向けての一つの対応ということでございます。 260: ◯安孫子雅浩委員  生の声だったから正直に出たのでということなんだけれども、しかし、これは情の世界の解釈でなくて、社会のシステムを決める公職選挙にかかわる部分ですから、そこはやっぱり毅然と進めていかなければいけないという前提での話です。  例えば不安がなかったと回答した人の答え方として、不安がなかったけれども不安の解消のためにどうしたらいいだろうかというときに、事務マニュアルの充実と職員体制の強化というところがとても大きく出ているんですね。だからその辺は、先ほど野田委員の指摘もありましたけれども、さきの議会で設置した委員会の中で検証した結果、それぞれマニュアルをしっかりつくって、そのマニュアルの周知徹底を図って市議選に当たっていくというふうにはっきり報告をして臨んだんだけれども、しかし今回の市議選が終わったときに、事務マニュアルの充実が必要だという数字が一番大きくなっている、職員体制の強化とともにね。この点については、再度になりますが、どのように受けとめていらっしゃるのか。  自由記述の中にも、マニュアルのつくり方としては経験者向けのものと未経験者向けという二通りをつくるべきだろうと。また、一般的なマニュアルとは別にQアンドAのトラブル対応としてのわかりやすいマニュアルをつくるべきだというふうに言っている。でもこれは、普通考えると、マニュアルを策定するときに当然に求められるマニュアルの性格であろうと思うんですが、そういったものが今回うまくできていなかったということの反映として、私は自由記述の中に今申し上げたようなことが出ているというふうに理解をするわけでありますが、マニュアルについての詰め方という点についてはどのように受けとめていらっしゃいますか。 261: ◯選挙管理課長  マニュアルにつきましては、従来からの投票事務要領という1冊の冊子にまとまったもの、これは全ての係の業務が詰め込まれているものがあったんですが、今回、市議選に向けては、新しく係ごとのマニュアルというのをつくって、より自分の仕事がわかりやすい形で、どこがポイントなのかということが理解できるようにというふうなことでつくったものがありました。  ただ、簡潔にしようというふうなことが基本にありましたので、詳しい中身を仮に知りたいときには投票事務要領というのもまだつくっておりましたので、そちらのほうを参照するようにという考え方もあったところですけれども、結局、新しいマニュアルと従来からの投票事務要領と、そのあたりを比較してみますと、表現的に、新しいマニュアルでは要点のみで、詳しい記載が十分でないというふうに感じられるところがあったりして、そこが従事者の方には一部混乱をさせるような部分かなというふうには思っております。  そういう意味で、県議選もございまして、準備もかなり差し迫ってきている段階ではございますけれども、そのあたりのマニュアルをよりわかりやすく御理解、従事者の方が迷いなくやっていただけるようなものにしっかり対応していきたいというふうに思っているところでございます。 262: ◯安孫子雅浩委員  時間の都合もあるので最後にしますけれども、わかりにくかったというマニュアルの中で、これもきっちり出ているんですよ。実はマニュアルが2冊あって、どっちを見たらいいかわからないと、一つにしてくれという言い方ですね。あと、そのマニュアルたるや、投票日の前日に渡されて、それで十分に読んで理解しろと言っても、だめだよ、もう少し早く配付してほしいと。また専門用語についても解説がなければって、普通、当たり前にそういうマニュアルというのをできるだけ早く渡して、しかもダブルスタンダードにしないで、そしてまた、用語の解説なんていうのは当然つかなければいけないというのは世間一般的な感覚だと思うんですが、それさえもなかった上でのマニュアルだったのかなということをここから推察すると、残念な思いがいっぱいでございます。  さりとて時間もありませんし、25日には第2弾がやってまいりますので、仙台市内の第2弾については、お答えになっているようなしっかりとした詰め方をして、従事する職員の不安の解消を可能な限り図って、決して事故のない選挙が執行されることに大きく御期待申し上げて終わります。
    263: ◯渡辺博委員  簡単に質問いたしますけれども、小山委員から始まって大変質疑のやりとりで私も同感することほぼ100%です。  不安というのはとり方で、私は安孫子委員の御心配の不安ということもある。しかし一方、3人も懲戒免職になったという、その直後の選挙だけに失敗はできないという緊張感に伴う不安というものもあったんだろう。そのあたりもこの辺に出ているのかなという理解をする立場です。  議会の特別委員会で報告書を出しましたけれども、そのときに私は検証をという意見を申し上げた。でも、委員の中では、いや完璧なものを出すべきだと、こういうお話がありました。結局このアンケートでもわかったことだし、ミスがまた出ましたけれども、完璧なものというのはなかなか目指してもできないという現実を踏まえながら、毎回毎回検証をして、少しでもミスを少なくしていくという、今までやらなかったことだったんです。それを今回から取り組むようになったということは大変喜ばしいことだというふうに思いますので、それを繰り返し繰り返し、そのたびそのたびにやっていただきたいと、こんなふうに私は要望申し上げたいというふうに思います。 264: ◯委員長  ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 265: ◯委員長  なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。  この際、当局から報告を受けた事項以外で皆様方から何か発言等がございましたらお願いいたします。 266: ◯佐藤正昭委員  質問させていただきます。いじめ問題についてであります。  29日に我が会派の代表質疑がありまして、その後、一般質問もありましたけれども、きのうになって事態が若干変わってまいりました。新たな事実も浮かび上がってきたということで、今度は決算の特別委員会ですからなかなか質問しづらくなりますから、きょうこの場でぜひ御質問したいと思います。  一つには、いじめ問題の再調査について我が会派は要求したし、事案の公表についても要求をしてまいりました。  そんな中で、昨日になっていろいろなところで市長のほうから報告もあって、29日の我々に対する答弁では、現時点での御遺族の御意向は変わっていないと伺っておりますと、そういうことだったんですけれども、一部マスコミによりますと、24日の時点で遺族側は当局側、教育委員会側に伝えているということでありました。そんな中で本当に市長は伺っていなかったのか、知らなかったのか、それとも知っていたのに虚偽の答弁をしたのか、ここはこの中で一番市長に近いであるであろう総務局長、このことについてはどのような御見解をお持ちでしょうか、お願いいたします。 267: ◯総務局長  この間の経過につきましては、私も詳細を存じ上げておりませんが、昨日の答弁の中では、遺族との電話の話の中で出たと、それで御遺族の方も学校の生徒や保護者に対する説明が必要ではないかと思い始めているというお話があったと。ただ、それが電話の話の中で出たもので、それが確たるものかどうか確認する必要があるということで、代表質疑の答弁の中では先ほど委員御指摘のようにお答えしたというふうに、昨日の発言からはそこまでは私わかります。 268: ◯佐藤正昭委員  それが24日だとすれば、24日、25日、これは平日ですよ。その前は連休でしたから。そして土日を挟んで28日、29日と、4日あったわけですよ。  私は、仕事というものは、自分のものとして捉えて、愛情を持って、市民愛があって、そして子供たちへの愛があって、そういう仕事をするのが仕事だと思っているんですよ。であれば、4日あれば幾らでも確認できると思うんですよ。そういうことで市長に何で速やかにそのことを確認して報告しなかったのか、教育委員会は。それはなぜだと思いますか。 269: ◯総務局長  まことに申しわけございませんが、答えられません。また、御遺族に直接会うということは、ある意味、御遺族の方の御都合も御確認する必要がありますので、もしかするとそこで時間がかかったのかとは思いますが、詳しいところは私もわかりません。 270: ◯佐藤正昭委員  その上で、昨日、一部マスコミによりますと、これはうちのほうの代表にも聞きましたから、各派代表者懇談会、こういうものがあったと。そのときに、市教委がいじめの自殺を発表した8月21日現在の答弁だったと市長は説明をしているんですよね。そして、8月21日の公表内容を超えて発表する確認が遺族とできていなかったと、ここまで釈明しているんですね。何か意味があるのかな、深い意味があるのかな。そのようにちょっと思ってしまうんですよ。  ところで、それであれば局長、このことはいつ局長はわかったんですか。 271: ◯総務局長  私も御遺族の意向が変わったという、そういうふうな報道を通じて承知いたしました。 272: ◯佐藤正昭委員  その報道を通じてわかったというのは、いつ何月何日ですか。 273: ◯総務局長  日曜日の朝刊でございます。 274: ◯佐藤正昭委員  そうすると、4日の朝にわかったと。それまでは局長はわからなかったと。局長がわからないんでは、市長もわからなかったのかなと我々推察はなかなかできないんですけれども、市長は局長会なんかもあるでしょうから、市長からこのことについて何か局長会なり総務局長のところにその認識をしたというお話があったんでしょうか、なかったんでしょうか。 275: ◯総務局長  ございませんでした。 276: ◯佐藤正昭委員  なかったということでありますから、市長はどこかの時点でわかったんでしょうから、今後以降、このことについてはどこかの時点でいつわかったかということは、いろいろな方法で確かめていかなければならないなと、そのように思っております。 277: ◯委員長  ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 278: ◯委員長  なければ、終了いたします。  次に、閉会中継続審査についてお諮りいたします。  「事業所の火災予防について」を閉会中も継続して審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 279: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。  次に、ただいま決定いたしました閉会中継続審査事項に関連して他都市視察を実施したいと考えております。  視察先につきましては、先ほど御決定いただきました事業所の火災予防についての調査を中心とし、大阪、広島、北九州方面を予定いたしております。  また、視察日程でありますが、副委員長とも相談の上、11月9日月曜日から11月11日水曜日までの2泊3日を考えております。  基本的にはこのようなことで進めてまいりたいと考えておりますが、受け入れ先の都合もありますので、その詳細については正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 280: ◯委員長  それでは、そのようにさせていただき、議長に対し議員派遣の申し出を行いたいと思います。  なお、先進都市の施設等の視察に当たり、今後の委員会運営上、当局に同行願いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 281: ◯委員長  御当局もよろしいでしょうか。それでは、そのようなことで進めたいと思います。  なお、同行者の人選については正副委員長に御一任いただければと思いますが、いかがでしょうか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 282: ◯委員長  それでは、そのようにさせていただきます。  以上で所管事務を終了いたしました。  これをもって委員会を閉会いたします。...