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  1. 仙台市議会 2010-10-07
    平成22年第3回定例会(第7日目) 本文 2010-10-07


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:     午後一時開議 ◯議長(野田譲)これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付いたしました議事日程第七号に記載のとおりであります。          ────────○────────     日程第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(野田譲)日程第一 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条第一項の規定により、高橋次男君及び村上一彦君を指名します。          ────────○────────     日程第二 諸般の報告 3: ◯議長(野田譲)日程第二 諸般の報告を行います。  まず、市長から、説明員の変更について、お手元に配付のとおり通知がありました。  次に、本日送付いたしましたように、人事委員会から職員の給与等に関する報告及び勧告がありました。  以上で諸般の報告を終わります。          ────────○────────     日程第三 第九十六号議案から第百十四号議案まで、第百十九号議案、第      百二十号議案、議第十一号及び議第十二号(継続議) 4: ◯議長(野田譲)日程第三 第九十六号議案から第百十四号議案まで、第百十九号議案、第百二十号議案、議第十一号及び議第十二号、以上二十三件を一括議題といたします。  各号議案について順次委員長の報告を求めます。  まず、決算等審査特別委員会委員長 鈴木繁雄君。     〔五十五番 鈴木繁雄登壇
    5: ◯五十五番(鈴木繁雄)ただいま議題となりました議案中、決算等審査特別委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会は、去る九月十六日の本会議において、議会選出の監査委員二名を除く議員五十五名をもって構成され、第九十六号議案から第百二号議案までの議案の審査について付託を受け、去る九月二十一日以来、委員会を開催し、慎重に審査をしてまいりました結果、十月六日に至り、審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げますが、本委員会は、先ほど申し上げましたような構成により審査を行っておりますので、質疑項目を集約の上、簡略化して報告いたしますことを御了承願います。  まず、質疑について申し上げます。  第九十六号議案平成二十一年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件、一般会計歳出第二款総務費においては、行財政改革と職員の質の向上について、国との人事交流について、地方行財政検討会議について、事業仕分けについて、外郭団体における処遇について、行財政改革の進め方について、土地開発公社の借入金について、歳入確保への取り組みについて、徴収対策について、アンパンマンこどもミュージアムについて、施設の建てかえ計画について、地元優先発注について。  第三款市民費においては、旭ケ丘駅前公共施設整備について、温水プールの運営について、歴史的町名復活等推進事業について、仙台文学館について、エル・ソーラ仙台の見直しについて、区役所、総合支所及びコミュニティ・センターの庁舎管理について、スポーツ施設管理運営状況について、安全・安心まちづくりについて。  第四款健康福祉費及び国民健康保険事業特別会計並びに介護保険事業特別会計においては、健康増進センターについて、敬老乗車証制度の見直しについて、引きこもり支援について、保育環境整備について、福祉避難所について、医療費適正化について、肺炎球菌ワクチンについて、ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンについて、新型インフルエンザ対策について、薬剤耐性菌について、妊婦健康診査について、認可保育所の選定について、保育所整備について、学童保育について、子育て支援の充実について、子宮頸がんワクチンについて、国保収納対策について、健診受診率について、電磁波問題について、児童虐待について、介護保険制度と高齢者福祉について、幼稚園について、老人憩いの家について、特別養護老人ホームについて、高齢者の就労支援について、スズメバチについて、子供行政について、民生委員児童委員、福祉委員について。  第五款環境費においては、家庭ごみ有料化の評価と取り組みについて、廃棄物処理体制の方向性と具体的な取り組みについて、産業廃棄物中間処理施設への改善命令と今後の対応について、ごみ処理手数料収入ごみ減量施策について、環境税について、紙ごみ定期回収と集団資源回収について、ごみ収集運搬業務委託について、ごみ処理施設の今後の方向性について、堆肥化センターの有効活用について、産廃最終処分場の今後の方向性について。  第六款経済費においては、農業振興について、作並、秋保地区の観光振興について、デスティネーションキャンペーンに関する取り組みについて、本市近郊に進出予定の企業について、ウズラ飼育場への対応について、本市農業の担い手及び市民農園について、雇用対策について、中小企業の活性化について、APEC高級実務者会合について、国際産学連携フェロー制度について、副市長の中国訪問について、緊急雇用創出事業について、若年者雇用対策について、エンターテインメント型観光の継続について。  第七款土木費においては、自転車対策について、与兵衛沼公園及び周辺の環境整備について、公共交通体系都市交通プランの推進について、総合交通政策について、高森地区の道路等陥没事故について、あすと長町整備事業について、都市計画道路の整備について、市営住宅の管理、運営、再整備について、公園の整備について、八木山動物公園について。  第八款消防費においては、防災資機材倉庫について、指定避難所について、指定動員について、AEDについて、住宅用火災警報器、消火器について。  第九款教育費においては、確かな学力育成事業について、学校のかぎの管理について、防災教育の充実について、学校の情報化整備について、学校のエアコン設備について、高等学校等修学資金借入支援制度について、学校支援地域本部事業について、道徳教育について、ALT事業について、学校の芝生化について、教室不足と余剰教室の調整について、小中学校の統廃合について、学校図書室の開放について、天文台について、過大規模校について、就学援助について、教育費の増額について、自分づくり教育について、地域社会との連携について。  歳入においては、市民利用施設の収支と今後の見直しについて。  第九十七号議案平成二十一年度仙台市下水道事業会計決算認定に関する件においては、事業経営の状況について、雨水対策について。  第九十八号議案平成二十一年度仙台市自動車運送事業会計決算認定に関する件においては、市営バス事業経営改善計画について、(仮称)せんだい都市交通プラン案について、新たな運賃制度について、公共交通事業としての将来の姿について。  第九十九号議案平成二十一年度仙台市高速鉄道事業会計決算認定に関する件においては、地下鉄の利用者増加対策について、南北線の東西線への影響について、公共交通の利用者拡大への取り組みについて。  第百二号議案平成二十一年度仙台市病院事業会計決算認定に関する件においては、診療体制について、精神科について、医師の体制について、新型インフルエンザ対策について、病院の経営形態について、新病院等について。  総括質疑においては、市民に対する説明責任について、旭ケ丘のプール計画について、健康増進センターについて、敬老乗車証制度の見直しについて、学校の配置と学区について、区役所のあり方について、土地開発公社について、都市計画道路狐小路尼寺線の整備について、議会での答弁のあり方について、ジェネリック薬品の使用拡大について、家庭ごみ有料化による費用削減効果等について、天文台入館者数について、事業仕分けについて、人口フレームについて、国民健康保険について、財政運営等について、歳入の見直し等について、税務事務の集約化について、電磁波問題について、(仮称)交通基本条例の制定について、観光サインの整備について、保育所整備について、市民協働と行政サービスの質について、決算案が認定されなかった場合の影響について、雇用の確保について、その他各般にわたる質疑がありましたことは、皆様御承知のとおりであります。  次に、決定の経過について申し上げます。  決定に際しましては、第九十六号議案平成二十一年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、一般会計歳出第一款議会費、第二款総務費、第三款市民費、第四款健康福祉費、第五款環境費、第六款経済費、第七款土木費、第九款教育費、第十二款諸支出金、歳入第十五款分担金及び負担金、第二十四款市債、国民健康保険事業特別会計駐車場事業特別会計介護保険事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計、第九十八号議案平成二十一年度仙台市自動車運送事業会計決算認定に関する件、第九十九号議案平成二十一年度仙台市高速鉄道事業会計決算認定に関する件、第百一号議案平成二十一年度仙台市ガス事業会計決算認定に関する件について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも起立多数でこれを認定すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも認定すべきものと決定いたしました。  終わりに、委員各位の御協力に対し、心から感謝を申し上げまして、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 6: ◯議長(野田譲)次に、総務財政委員会委員長 橋本啓一君。     〔三番 橋本啓一登壇〕 7: ◯三番(橋本啓一)ただいま議題となりました議案中、総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百三号議案中、本委員会所管分、第百十九号議案及び第百二十号議案の三件であります。  去る九月十七日及び二十二日に委員会を開催し、九月二十二日に審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第百三号議案平成二十二年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第二款総務費に関しまして、「先行して実施した徴収業務の一元化に関する目的と効果」について質疑があり、これに対しまして、「目的については、近年の景気動向などを反映し、滞納者数の増加傾向が見られ、また、その傾向が継続すると推測され、このような環境にあっては、税収の確保や収納率の向上を図るために、専門性を備え、かつ、効率的に対応できる組織体制を構築することが不可欠と判断し、実施したものである。効果については、本庁への集約により、差し押さえの実施等の判断が職員間で共有化され、差し押さえ件数が増加したこと、また、公売等の専門性を要する事務において、専任の職員を配置することが可能となったことから、公売実施件数も増加したことが挙げられる。また、複数の区に固定資産を有する滞納者などに関しては、本庁への集約により、効率的な滞納整理が可能となっており、こうしたことから、昨今の景気や雇用環境の悪化という状況の中にありながらも、収納率の低下を最小限にとどめることができたと考えている。」という答弁がありました。  また、「本市の収納率が依然として下がっているという中で、その低下が最小限にとどめられたとのことだが、どのような根拠でそのような評価をしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「本庁に集約する前の平成十八年度と昨年度の収入率を比べると、総括収入率は確かに〇・三ポイント下がっているが、その内訳は、いわゆる現年度分は〇・五ポイント低下する一方、滞納繰越分については二・四ポイント上昇している。これは、本庁集約に伴い、差し押さえや公売件数が増加したことによる効果と考えている。滞納繰越分の収入率が平成十八年度と同程度の場合、総括収入率は〇・五%程度低下したであろうと見込まれ、収入未済額も二億四千万円程度増加したのではないかと考えている。」という答弁がありました。  また、「新たな滞納の発生を少なくするために納税推進センターが設置されているが、収納率の向上に結びついていないのはなぜか。」という質疑があり、これに対しまして、「リーマンショック等の大きな景気の変動があった中、納税推進センターの設置により、従来、人員的な課題もあって即応できなかった現年度分の滞納者に対する働きかけができるようになり、結果としては、十八年度との比較で〇・五%の減であり、定量的な効果が見えにくいものの、センター設置の効果は上がっていると考えている。」という答弁がありました。  また、「センターを設置し、その運営は民間事業者に委託しているが、センターで滞納者と接触した結果について、例えば分納や減免の相談など、滞納者の事情によっては、本市の税務職員から改めて相談に当たるなどしないと滞納解消にはつながっていかないと考えるが、これまではそうした努力が足りなかったのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「センターの業務については、公権力の行使には当たらない範囲で業務委託をしているところであるが、内容によっては、担当課の職員にそれを取り次ぎ、職員から電話を差し上げ、相談を受けているところである。また、納税者からの分納など納付に関する相談は、納税につながるものであることから、できるだけ対応できるよう検討していきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「今回、税務システムの再構築ということで補正予算案が出ているが、この税務システムはつい最近更新したばかりである。この更新に要した費用は幾らか。」という質疑があり、これに対しまして、「設計開発業務と運用業務費を合わせ、総額三十四億六千五百万円である。」という答弁がありました。  また、「現在のシステムは、これだけの費用をかけて更新してから間もないにもかかわらず、またつくり直さなければいけないということだが、今回の税務事務の集約化は、さきのシステム更新当時は全く考えなかったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の集約化に係る検討については平成二十一年の秋以降に着手したものであり、さきのシステム更新着手当時においては、その内容を反映することはできなかった。」という答弁がありました。  また、「今回の税務システムの改修は、新しいことを始めるためのものではなく、これまで区役所で行ってきたことをやめるためだけの改修と考えるが、費用がここまでかかる理由は何か。もしくは、今回の改修で追加される新機能があるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の改修は、税務事務の本庁への集約化に伴い、これまでの区長課税を市長課税に切りかえるなど、本庁と区役所の新たな業務分担に応じて必要となる改修である。新たな機能の追加等の機能改善を目的にしたものではない。」という答弁がありました。  また、「新たな機能をつけ加えるのではなく、使用しなくなる機能に対応するためのシステム改修は、必要ないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の税務システムの改修は、まず一つが、現在の区長課税を市長に一本化するための改修への対応である。また、これに伴い、収納や過誤納金の処理システムなど、影響がある部分を勘案したものである。」という答弁がありました。  また、「今回の補正予算にはテレビ電話を設置する費用も含まれているとのことだが、これはなぜ必要なのか。」という質疑があり、これに対しまして、「テレビ電話については、本庁と本庁以外の窓口においてテレビ電話を導入している自治体が既にあるということで、検討課題の一つとしているが、現時点においては設置を決定しているわけではなく、今回の補正予算にも含めていない。今後、導入自治体の活用状況をさらに調査しながら、設置の可否も含め、引き続き検討していきたいと考える。」という答弁がありました。  また、「テレビ電話の窓口での使い方の想定としては、職員同士の会話に使うのか、あるいは住民と本庁の職員とが顔を見ながら話ができるようにしているのか。また、今回の税務事務の集約化により、納税者や市民に負担や迷惑がかからない体制が確立できるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「集約化後の区役所の窓口における業務内容については現在検討中だが、基本的に現在の市民サービスのレベルを維持できる形の窓口体制を考えており、例えば嘱託職員だけを配置するなど、そのようなことは現在のところ考えていない。テレビ電話については、仮に導入するとした場合、区の窓口において対応が困難な、例えば資料原本を当たらなければ対応できないものなど、より専門性の高い、あるいは高度な相談があった場合に、それに対応するためのものとして、集約した部門と相談者の間において使うことを想定している。」という答弁がありました。  また、「区役所の窓口では、現在、相談だけではなく、決裁業務まで行っていると思われるが、集約化後も窓口で決裁業務ができるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「現在でも窓口において即時に決裁をするということは基本的にないことから、集約化後においても、決裁までの所要時間はさほど変わらないものと考えている。ただ、集約化後の区役所の窓口を決裁業務ができない体制にするのかどうかについては、窓口業務に必要なサービスレベルの提供をいかに行うべきか現在検討しており、こうした中で組織体制も固まっていくものと考えている。」という答弁がありました。  また、「今回の税務業務の本庁一元化の必要性」について質疑があり、これに対しまして、「近年の社会情勢のさまざまな変化に合わせ、税制改正がたび重なって実施されており、しかも税制改正の内容の専門性が高まり、政策導入的なものとなってきているという変化がある。また、滞納繰越額が残念ながら若干ふえているという本市の現状もあり、これらへの対応の必要性がある中で、税務にかかわる職員数の総枠を、今の枠内で人員の配置の最適化を図り、さらに、今、特に税源移譲後、市税収入の本市財政におけるウエートが非常に高まっていることから、これらを確保していくため、現時点でのこの集約化は必要なものと考えている。」という答弁がありました。  また、「区役所で対応できなくなってきているのは、区役所で業務を行うからではなく、社会情勢や税制環境等に原因があり、また、これまでの職員定数削減で、税務部門もその対象になり、専門的な知識を持つ人が不足してきたからと考える。ここに手を打たないと、集約化してもまた支障が生ずるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「人員計画については、平成元年に政令市に移行した後、区長課税を今日まで実施してきたが、納税環境が悪化してきた中で、年々滞納繰越がふえてきたことから、徴収部門について本庁に集約化をしてきた経過がある。このとき、課税と徴収が分離した状態となったことから、納税者一人一人の状況をいかに見つめるかという視点において、課税と徴収を一貫させなければいけないということから、平成十七年ごろより区役所のあり方を検討する中で、課税と徴収の考え方をきちんと整理しようという考えに至り、そして、今回のシステム再構築も、市長課税に切りかえることに伴いさまざまに改修の必要があることから、その費用が相当な金額になっている。したがって、職員の配置についても、納税環境が悪化してくる中にあって、どうしても高い専門性や交渉力が求められることから、そういう意味では、区役所に分散しているより本庁に集約したいと考えたものである。」という答弁がありました。  また、「今、地方自治体として、税財源を地方に移譲するということを求めており、課税権が大きくなるということによって、これからの地方自治体に求められる責任や能力も高まると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「これからの税に関し、例えば納税者、市民に対する説明責任やきちんとした専門性などといったものがこれからますます要求されていると認識しており、今回の集約化については、そういった能力も大幅に高められるような仕組みも十分考える必要があると考えている。」という答弁がありました。  また、「三位一体改革による税源移譲についての評価」について質疑があり、これに対しまして、「税金には、能力に応じた負担と、受ける便益に応じた負担という考え方があるが、特に個人住民税については、地域社会の会費としての性格があり、その受ける利益に応じて支払うという、その応益性について、より重視する観点からの改正だったと理解している。」という答弁がありました。  また、「税源移譲を求め、その所得再分配機能を働かせる決意も見られないが、おのおのの住民の担税能力がどうなのか、今、生計はどうなっているのかなどについて、行政として詳しくつかみ、それに応じた課税をすることがこれから求められている方向性だと考えるが、税務部門の集約化はこの方向に逆行したものではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「集約化は、税制の問題とは基本的には観点が若干異なると思うが、所得の再分配等については、個人住民税も含めた制度全体に加え、各種社会保障制度も含め、さまざまな面から一体的に検討すべきと考えている。」という答弁がありました。  また、「本市の現在の滞納繰越額」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十一年度における滞納者数は延べ人数で約八万八千人で、滞納繰越額は約九十九億三千万円である。」という答弁がありました。  また、「今回の集約化によって見込まれる税収の増加」について質疑があり、これに対しまして、「今回の集約化により、収入率について、平成二十一年度の決算の収納率九三・八%の約一%増の九五%を目標としており、収入増加額については、二十二年度当初予算額が千六百八十四億円であることから、その一%の約十七億円増の効果を見込んでいる。」という答弁がありました。  また、「政令指定都市間における本市の収納率」について質疑があり、これに対しまして、「目標の収入率九五%は、全政令市十九市の中で中間ぐらいの位置であり、現在の九三・八%は、下から四番目の順位となる。」という答弁がありました。  また、「費用対効果という観点から、このような集約化により、滞納繰越額についてしっかりと徴収し、どのような効果を上げていくのか、具体的な工夫について何か考えているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「市税の収入の確保については、まず、課税部門の体制を強化して、税金の出所を確保していくという作業が必要だと考える。それに対応して、収納部門について、債権の差し押さえ等、より専門性、即効性のある方向へと職員の能力を高めることにより、歳入をこれまで以上に確保していきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「これまで区役所において税務署のOBを配置しながら徴収事務に力を入れてきたところであるが、これは、これからも引き続き行われるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「税務署のOBを嘱託職員として配置しているところだが、より適切な滞納処分の方法などについての助言等をいただき、それを踏まえ、本市が行う処分の適切さを確保しているところであり、今後とも継続したいと考えている。」という答弁がありました。  また、「本庁に集約化して、それにより専門性を高めるということであるが、具体的にどのような形で、これまで以上の専門性を高め、収納率をさらに九五%に達することができると判断しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「滞納処分においては、さまざまな法的問題を含め、いろいろと技術的スキルを高めていく必要があり、例えば、差し押さえの対象に関することも含め、職員個々の経験だけに頼ることなく、最新の情報あるいは他都市の情報、そういったより専門性を高めた研修、必要な講師の選定も含めて行う中で、職員の資質を高めていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「専門性をきちんと確保していくというのであれば、人事異動においても十分配慮せざるを得ないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「最近の人事異動にあっては税務経験年数が少なくなってきていると見ているが、本市でも税務事務に長く在籍する職員がいた時代もあった。専門性を上げるというのは非常に重要だと認識しているが、職員の自己申告等との兼ね合いも考慮しながら、税務事務に精通した職員を養成していかなければならないという観点で、人事異動に臨みたいと考える。」という答弁がありました。  また、「差し押さえをするに当たっての選別の基準」について質疑があり、これに対しまして、「例えば不動産がある場合については不動産からまず差し押さえをし、それでも納付がない場合には、引き続き催告を行った上で、例えば給与や預金の差し押さえなど、より重いものに移行していくという形で物件の方を選別している。」という答弁がありました。  また、「滞納の理由についてまず最初に大きく大別し、その上で、どのように手を打てば徴収できるのか、一定の目標を持って対応していかないと、九五%という収納率を目指してもなかなか到達できない。確実に徴収できる部分に重点を置くという選別を行うべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「基本的には、滞納者に関しては、その生活状況あるいは資産状況等いろいろと異なっていることから、それに適切に対応していかなければならないといったこともあり、さまざまな滞納者の状況に合わせ対応している。」という答弁がありました。  次に、歳出第十二款諸支出金に関しまして、「磁気カードの印刷機の購入に関する補正予算だが、財政当局として補助金支出についてどのように精査したのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の交通局でのエンコード機械、いわゆる磁気の書き込み機械については、今回の敬老乗車証制度の見直しに伴い、新しい敬老乗車証の交付枚数が大幅にふえるものであり、また、印刷する乗車証は金券であり、交通事業に対する料金収受の信頼性が大きく絡む部分であることから、新しい機械が必要だと判断した。」という答弁がありました。  また、「財政当局として、今回の補正予算の査定に当たり、現場を訪ね、作業内容などの確認を行ったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「直接現場に出向き作業内容なりについて見てはいないが、予算要求に当たり、交通局側あるいは健康福祉局側から、作業内容や作業工程、あるいは現在どのぐらいの台数があるのか、あるいは一日の処理能力について話を聞き、その上で必要だと判断した。」という答弁がありました。  また、「予算を固定した上での事業者との協議によるなど、ほかの方策でも乗車証制度の維持ができるのではないかという点について、財政当局は認識をしたり検討したりしたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今現在の敬老乗車証制度は、定額負担制度的な形で利用されている。事業者側にとっても、あるいは本市側にとっても、実績に応じて支払うというのは合理的であると判断して対応してきた。」という答弁がありました。  また、「百二十万枚の敬老乗車証へのエンコード、データの書き込みが、今現在持っている機械のみ、増設しないで可能かどうかという検証はしたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「三台ある機械には、既に耐用年数が過ぎているものがあり、耐用年数の中で稼働しているのは一台だけという状況である。この一台だけで作業を行い、過度な負荷をかけた場合、その一台が故障してしまうリスクを抱えることになり、リスクを抱えた中で対応し、現実に故障した場合、交通局で通常使っているスキップカードなどの発行に支障が出るという、交通事業にとっての大きな影響があるとの判断に至り、新たにもう一台が必要だと判断した。」という答弁がありました。  また、「敬老乗車証百二十万枚にかかる処理時間は、三カ月あればできると見込んでいる。今から、まず普通のカードのつくり置きをすれば、新たな機械を投入する必要はないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「前倒しで、いわゆる在庫として抱える形で前もってつくっておくことは可能とは思うが、カードはいわゆる金券であることから、在庫として金券を抱え込むことは、かなりのリスクを抱えることになる。また、機械の作業時間をふやすことは、今ある二台への負担が増すことに伴う故障リスクの高まりにつながることから、一台の購入はぜひ必要だと考えた。」という答弁がありました。  また、「二台が同時に壊れるというのは確率的に相当まれであり、また、IC化の計画があり、五年後には使わないようになることがほぼはっきりしている状況にあって、耐用年数が十年ある機械をあえて今買うのはなぜか。」という質疑があり、これに対しまして、「交通事業にとっては、カードというのは乗車料収入を得るための大きな手段であり、そこの部分の信頼を揺るがせるわけにはいかないという観点から、リスクを最大限回避することを最大限重要視したものである。」という答弁がありました。  また、「今回の補正予算は公営企業への諸支出金として一般会計から繰り出すものであるが、本来であれば、公営企業の中で対応するべきものではないのか。購入する機械は敬老乗車証以外のカードの発行にも使用するのであれば、なおさら公営企業の費用で対応するべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回、一般会計から高速鉄道事業会計の方に支出するが、高速鉄道会計の建設改良事業の中で、今回のこの設備を導入することになる。この建設改良事業については、一般会計で負担するいわゆる繰出基準というものがあり、出資金という形で事業費の二割を負担することになっており、残りの部分については事業者側の負担というのが本来原則となっている。しかし、今回の事業については、制度見直しによりどうしても新たな一台が必要になることから、健康福祉局、交通局、そして財政局とで協議の上、残りの部分についても一般会計で負担をするという判断をした。」という答弁がありました。  また、「一般会計から支出するのは、公営企業側の財政状況も考慮したというのが実情ではないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「公営企業の経営状況等も考慮したものである。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第百三号議案平成二十二年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳入第二十四款市債、歳出第二款総務費、第十二款諸支出金、第三条債務負担行為の補正中、税務システムの再構築・運用事業について異議があり、それぞれ起立採決の結果、起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、本委員会に付託を受けました議案三件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 8: ◯議長(野田譲)次に、市民教育委員会委員長 佐藤わか子君。     〔二十八番 佐藤わか子登壇〕 9: ◯二十八番(佐藤わか子)ただいま議題となりました議案中、市民教育委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百九号議案、第百十一号議案及び第百十三号議案の三件であります。  去る九月十七日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第百九号議案仙台市市民センター条例の一部を改正する条例に関しまして、「市内の市民センターの設置数と整備方針」について質疑があり、これに対しまして、「現在、市民センターは五十九館であり、おおむね中学校区に一つずつを基本として整備している。中学校区は六十三であり、おおむね充足しているものと考えている。」という答弁がありました。  また、「中学校区内に市民センターが設置されない理由」について質疑があり、これに対しまして、「現在の中学校区における人口の張りつき状況や、コミュニティ・センターなど似た機能を持つ市民利用施設の整備状況等も総合的に勘案して、おおむね充足しているものと認識している。」という答弁がありました。  また、「今回条例提案されている北山市民センターの改築の理由」について質疑があり、これに対しまして、「耐震診断を行った結果、補強ではなく建てかえが必要な施設と位置づけられたためである。」という答弁がありました。  また、「耐震診断において改築を必要とされた施設数」について質疑があり、これに対しまして、「五十九の市民センターのうち八施設について、建てかえが必要であると判断されている。」という答弁がありました。  また、「災害時の市民センターの活用方法」について質疑があり、これに対しまして、「仙台市地域防災計画において、住まいを失われた方や住居がライフライン等の被害を受け日常生活に支障のある方、交通機関の不通等で帰宅が困難な方などに、一時的に避難していただく収容避難所に位置づけられている。」という答弁がありました。  また、「災害時、市民センターが整備されていない地区は、コミュニティ・センターなどで対応できるのか。地元から市民センターが必要だという声があると思うが、どう理解しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「防災面の観点で言えば、まず、市内の小中学校を指定避難所に指定しており、その体育館も収容避難所に位置づけられている。さらに、市民センターやコミュニティ・センター、各種福祉施設が収容避難所として位置づけられているので、防災面の収容能力という点では、一定、充足しているものと考えている。」という答弁がありました。  また、「市民センターは、どこでも機材庫に災害時の機材などが十分に収納されているが、コミュニティ・センターや中学校の体育館に災害時の機材が十分に収容されているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「コミュニティ・センターに配備されている防災機材センターについては、市民センターと同様のものが整備されていると認識している。」という答弁がありました。  また、「耐震のため改築をしなければならない施設の今後の計画及び外観からも耐震性が弱いと考えられる西多賀市民センターの対応」について質疑があり、これに対しまして、「市民センターにおいて耐震による建てかえが必要な施設は八施設であり、そのうち荒町市民センターと、今回条例改正案で提案している北山市民センターについて、改築が終了することになる。今年度、さらに二施設について建築工事及びその設計に着手しており、残りの四施設も早急に整備に着手したいと考えている。西多賀市民センターについては、築後三十年以上が経過しており、老朽化が進んでいると認識しているが、耐震診断の結果では、建物自体については補強等を要しないと判断がなされたところであり、まず、耐震のため改築が必要な施設を優先的に取り組み、その後に改築等が必要な施設という位置づけになると考えている。」という答弁がありました。  次に、第百十一号議案工事請負契約の締結に関する件に関しまして、「遠見塚小学校の旧校舎は築四十一年だったが、市内約百九十の小中学校で、ほかにも築四十年以上経過し改築が必要と思われる学校がどのくらいあるのか。また、最も築年数が経過している学校はどこなのか。」という質疑があり、これに対しまして、「遠見塚小学校の旧校舎は昭和四十三年に建設されたが、これよりも建築年次の古い、あるいは同年代の学校は、小学校では、既に改築計画のある新田小学校を除き六校、中学校は三校ある。その中で最も古い小学校は、昭和三十九年建設の東六番丁小学校であり、中学校は同じく昭和三十九年建設の岩切中学校である。」という答弁がありました。  また、「築四十年以上経過している施設は、計画を立て、順次改築していくことが必要ではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「校舎の管理に当たっては、日ごろの点検の結果を踏まえ、さまざまな観点から検討を行い、状況に応じ、補修、改築、建てかえといった対応を図るべきと考えており、必ずしも建築年次の順にならないと考えている。」という答弁がありました。  また、「本市では、コンピューター室と音楽教室に冷房を設置していく方針を持っているが、遠見塚小学校は、改築に当たってコンピューター室と音楽教室に冷房を設置することになっているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「冷房設備を整備することにしている。」という答弁がありました。  また、「市内の小中学校のコンピューター室と音楽教室の冷房の設置率」について質疑があり、これに対しまして、「平成二十一年度末現在において、小学校では音楽教室が五九%、コンピューター室が二四%、中学校においては音楽教室が九五%、コンピューター室が一〇〇%となっている。」という答弁がありました。  また、「音楽教室、コンピューター室には冷房を設置していく方針であり、毎年、数校ずつでも設置を進めて、早く一〇〇%の設置率になるように努めるべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「学校施設の整備においては、校舎の大規模修繕や校庭整備を初めとして喫緊に対応が必要なものが大変多く、昨今の財政状況のもと優先順位をつけていく中で、冷房設備の設置まではなかなか難しい状況であるが、その必要性については十分に認識しているので、なお努力してまいりたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「保健室、図書室、職員室にも冷房は必要になっていくと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「統計的に、冷房を必要とする期間が本市においてはほぼ夏休みと重なることから、これまで音楽室、コンピューター室を除き整備してこなかったが、ことしのような暑さが今後も常態化していくようであれば、その対応を考えていく必要があると考えており、そうした中、保健室の優先度は高いと認識している。」という答弁がありました。  また、「遠見塚小学校は自衛隊の霞目駐屯地の近くにあり、以前の学校施設は防音効果のある窓が設置されていたが、新しい校舎はどうなるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「霞目飛行場に係る防音対策対象校として、遠見塚小、大和小、蒲町小、沖野小、沖野東小、蒲町中、沖野中の七校が、国の防音対策基準において防音二級の格付がされており、校舎の窓は防音効果の高い窓サッシの設置が認められ、通常設置している窓との差額の交付を受けてきたところである。しかし、今回、遠見塚小の改築に当たり防衛省が行った騒音測定の結果、航空機の性能が高くなったこともあり、防音の格付が四級に下がっている。本市の通常の学校の窓サッシの規格がこの四級になるので、遠見塚小については国からの交付金はない状況である。」という答弁がありました。  また、「霞目の自衛隊のヘリコプターや飛行機の騒音に対しての市民からの苦情」について質疑があり、これに対しまして、「騒音の苦情に関しては、毎年二、三件であるが入っている。」という答弁がありました。  また、「国の防音対策基準の等級が下がったから対象ではないといっても、市として、以前の施設と同じように防音効果のある窓を設置するべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回、防衛省が直接学校の騒音測定を行っている結果としてこの等級格付になっていることから、騒音測定そのものについては確実性があり、尊重しなければならないと考えているが、なお、その測定結果の内容については改めて問い合わせ等をしてみたいと考えている。本市としては、そういったことも含め、騒音の状況なども十分把握しながら考えてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「防音対策対象校の七校について、普通教室にも冷房を入れることが最適と考えるが、最低限、扇風機を取りつけるべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「これまでこの七校からは、騒音により窓をあけることができず授業に支障があるので扇風機等の設置が必要だという要望は特になかったが、改めて各校の考えを聞いてみたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「夏季期間中の暑さ対策及び必要な環境整備」について質疑があり、これに対しまして、「夏休み明け前の合同校長会では、残暑がかなり長引くことを想定して、熱中症対策等々、児童生徒の安全衛生上の問題点も含めて指示したところである。この夏の異常気象が常態化するのか見きわめる必要があるが、仮に学校への冷房設置の優先度からすれば、保健室は高いものと考えている。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案三件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 10: ◯議長(野田譲)次に、健康福祉委員会委員長 嶋中貴志君。     〔二十番 嶋中貴志登壇〕 11: ◯二十番(嶋中貴志)ただいま議題となりました議案中、健康福祉委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
     本委員会に付託を受けました議案は、第百三号議案中、本委員会所管分、第百四号議案、第百六号議案、議第十一号及び議第十二号の五件であります。  去る九月十七日及び二十一日に委員会を開催し、九月二十一日に審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第百三号議案平成二十二年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第四款健康福祉費中、敬老乗車証関連予算及び第百六号議案仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例に関しまして、「現行の敬老乗車証制度についての評価」について質疑があり、「敬老乗車証の利用により、高齢者の生涯学習活動やボランティア活動などが積極的に展開され、日々の生活の充実と生きがいが介護予防にもなり、元気な生活を続けていただいていると認識している。」という答弁がありました。  また、「横浜市は、敬老乗車証の見直しについて三万人規模の市民意識調査を行うこととしたが、本市もこの程度のことは行うべきではないか。」という質疑があり、「本市においては、これまでパブリックコメントや市民説明会、市民の声等で多様な意見をいただいてきた。それらを踏まえて検討した上、最終的には議会において審議、決定をいただくのが適当だと考えている。」という答弁がありました。  また、「敬老乗車証の役割は、社会参加の支援、移動の経済的支援、公共交通の維持の三つと考えるが、いかがか。」という質疑があり、「それらの点は同様に考えるところもあるが、敬老乗車証制度が経済的な効果などの副次的なところを全部背負うものではないと考えており、制度本来の趣旨として果たすべきものをきちんと考えていきたい。」という答弁がありました。  また、「今回の制度変更は、その役割や効果を大きくゆがめるものと思うが、いかがか。」という質疑があり、「敬老乗車証制度は有益な制度であるという認識に立っており、何とかこの制度を将来に向けて維持したいと考え、検討してきた。見直しによって、制度自体の趣旨あるいは意義が損なわれるとは考えていない。」という答弁がありました。  また、「年間利用額の上限を十二万円にすることは、住んでいる地域によって格差をつけることになるが、どう考えるか。」という質疑があり、「敬老乗車証制度を社会参加活動などに積極的に利用いただきたいと考えているが、本制度が高齢者の方の移動に係る費用をすべて賄うものとは考えておらず、一定の額について支援をさせていただくものと考えている。」という答弁がありました。  また、「せめて現行のまま維持してほしいというのが多くの市民の願いであるが、認識がずれているのではないか。」という質疑があり、「負担のあり方がどうあればよいのかを総合的に考えて、今回の見直し案としたところである。」という答弁がありました。  また、「パブリックコメントや市民説明会では、現行制度の維持を求める意見が過半数を占めており、それが市民の結論ではないか。」という質疑があり、「パブリックコメントや市民説明会については、数ではなく、多様な意見をいただき、その上で議会で議論いただくのが本来だと考えている。」という答弁がありました。  また、「(仮称)せんだい都市交通プランでは、高齢化の進行でますます公共交通の役割が重要になることが見込まれ、公共交通を維持していく工夫が必要であると述べている。今回の制度見直しは、このプランに逆行しているのではないか。」という質疑があり、「地域交通の確保についての考え方と今回の制度見直しが逆行しているとは考えていない。」という答弁がありました。  また、「次期総合計画の中で、成熟した都市をどう再構築していくのかが方向性として出されているときに、高齢者を家に閉じ込め、高齢者の元気をなくさせるような制度改悪が正当と言えるのか。」という質疑があり、「敬老乗車証は、都市交通政策や、高齢者が安心して地域でお暮らしいただくための一つのツールではあるかもしれないが、そのすべてではないと考えている。市民全体の利益、受益と負担のあり方、高齢者福祉施策の全面的な展開の中における敬老乗車証の位置を考え、今回の見直しを行うものである。」という答弁がありました。  また、「他都市における敬老乗車証制度」について質疑があり、「大阪市は、負担なしで制限なし、名古屋市は、所得に応じて負担をいただいている。札幌市は、応益負担一〇%から二四・三%と、多く利用する方の負担割合がふえていくものであり、利用の上限額は七万円である。そのほか、所得に応じた負担や、一乗車当たり百円などのところがあり、また、神戸市の市営地下鉄等は小児料金、川崎、福岡、浜松、広島の各市は大人料金の半額とし、福岡市と広島市は利用の上限額を設定している。」という答弁がありました。  また、「本市の制度変更は、国が進める地域主権戦略の中で言われている受益者負担主義、効率主義にほかならないのではないか。」という質疑があり、「今回の見直しは、高齢化の進展や厳しい財政状況の中、この制度を持続したいという考えから、本市独自に、今置かれている環境を中心に考えて提案させていただいたものである。」という答弁がありました。  また、「政令市の平均額に比べて低い本市の福祉予算をもっとふやして、市民が安心して暮らせるようにすべきではないか。」という質疑があり、「福祉の予算は、市全体として間違いなく毎年ふえている。本制度は昭和四十八年から続いているが、その間いろいろな変遷があり、その都度、時代に合うように変わってきた。厳しい行財政環境の中で制度を維持するために、今回の提案に至ったものである。」という答弁がありました。  また、「今回の見直しは敬老に値しないものであり、撤回すべきだと思うが、いかがか。」という質疑があり、「敬老乗車証制度は、高齢者の社会参加を促進し、介護予防の効果なども期待されるなど、本市の高齢者福祉の中の柱の一つであり、それを何とか維持したいということで、この一月から、いろいろな場で、また議会でも議論いただいた。それらを踏まえて今回の提案に至ったところである。」という答弁がありました。  また、「平成七年度まで行っていたみなしでの算出により現在の負担金を試算して、その額が現行とほぼ同じであれば、以前の算出方法にすることは考えられないのか。」という質疑があり、「公金の支出であり、共通磁気カードが導入されてからは、その実績をもとに支払うことが原則と考えている。」という答弁がありました。  また、「高齢者に負担を転嫁せず、交通事業者もうまく経営ができ、仙台市もお金を今よりふやさない、そういう方法を検討し、工夫と知恵と力を出すべきだと思うが、いかがか。」という質疑があり、「受益と負担の適正化や行財政改革の項目にもあることなどを総合的に考え、今回の条例案を提案しているところである。また、公金の支出はきちんとした根拠がないとできないのが大原則であり、実際にデータをとって実績で支払うことになった以上は、以前のようなみなしの支払いは市民の理解をいただけないと考える。」という答弁がありました。  また、「ICカードの導入が検討されている今、すぐむだになる経費となる補正予算は撤回すべきではないか。」という質疑があり、「来年十月からの実施に必要な予算であり、取り下げる考えはない。」という答弁がありました。  また、「市政モニターの方からの意見の状況」について質疑があり、「市政モニター二百人にアンケート調査を行い、百九十八件、九九%の回答をいただいた。素案に賛成が二十六件、修正を求める意見が百四十三件、見直しに反対が二十三件、無効回答が六件である。」という答弁がありました。  また、「審議会の位置づけ」について質疑があり、「審議会はさまざまな意見をいただく場と考えている。また、その中で幅広い意見をいただいたところである。」という答弁がありました。  また、「提案に当たり、市営バスのみの実績が示されており、宮城交通や地下鉄は推計で出されているが、これはもう少し具体的に出せないのか。」という質疑があり、「利用者個々の利用実績のデータは第一種乗車証を利用して市営バスを利用した場合にのみ把握でき、地下鉄及び宮城交通バスは、敬老乗車証での利用の全体はわかるが、一人一人のデータは把握できない状況である。」という答弁がありました。  また、「今回の見直しによる応益負担の導入が交通事業者への押しつけになっていく可能性を案ずるが、いかがか。」という質疑があり、「敬老乗車証制度は市の福祉施策として実施しており、交通事業者からも一定の理解と協力をいただいて進めてきた。今回の見直しについても同様であり、今後も協議をしながら事業を進めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「事業費の今後の推移」について質疑があり、「現行制度では、十年後の平成三十二年には二十九億一千三百万円を見込んでいる。一方で、今回お示しした内容で試算すると、平成二十三年度は、十月からの制度の切りかえ半期分を考慮し約十九億円、平成二十四年度には十七億円、今年度の事業費二十一億円とほぼ同じになるのが平成三十一年度と見ている。」という答弁がありました。  また、「削減した財源の使途」について質疑があり、「高齢者の福祉の増進のため、地域で元気に暮らしている方を対象とする総合的な介護予防事業、介護を必要とする方のための在宅サービスや、施設系のサービスの充実を図ってまいりたい。また、高齢者の安否確認なども考えていかなければならないと認識している。」という答弁がありました。  また、「今まで敬老乗車証の返還という措置を行ったケースの有無と、交付停止措置までに至る手続」について質疑があり、「これまで敬老乗車証を返還させたケースはない。交付停止措置の具体的な手続は今後基準を定めていくが、不正利用が発覚した場合は直ちに交付停止にするということではなく、利用の状況等を調査し、きちんと確認した上で判断する。」という答弁がありました。  また、「カードの製造番号を控えることでどのような対策になるのか。」という質疑があり、「不正利用等について、カードの現物が出てきた場合に、それがだれに対して交付したものかを確認し、必要な調査を行うものである。」という答弁がありました。  また、「直接的な不正利用防止策は交通事業者の業務となり、交通事業へ影響を与えることにもなりかねないが、どう考えるか。」という質疑があり、「不正利用については厳しく処分をしていくということではあるが、手続を難しくして、使い方の混乱やバス、地下鉄の運行に支障を来すことがあってはならないため、まずはこういった規制を設け、しっかり啓発していくことが第一と考えている。」という答弁がありました。  また、「今回の見直しにより、十二カ月間常に受け取ることができるのに、なぜ代理申請を認めるのか。」という質疑があり、「交付は申請主義に基づいて行われるが、行政サービス上、一切代理を認めないことは難しい。委任状を添えて代理の申請を認める方向で考えている。」という答弁がありました。  また、「申請と受け取りを分け、受け取りは本人に限ることはできないのか。」という質疑があり、「申請時と受け取り時の二度の手間をおかけすることになり、市民に理解いただけるかどうか、なかなか難しいと考える。」という答弁がありました。  また、「委任状のひな形は作成されているのか。」という質疑があり、「正式なものは作成していないが、一般的な委任状の形式になると考える。」という答弁がありました。  また、「愛子交通での利用」について質疑があり、「バスの車載器やシステムの点などで課題がある。」という答弁がありました。  また、「利用者等に対して十分な説明を行い、理解をいただくことが必要ではないか。」という質疑があり、「高齢者の福祉行政の中で敬老乗車証がどういう位置づけで現在に至ったのかも市民の皆様によく理解いただけるよう、丁寧に説明したい。また、説明会では、わかりやすいパンフレットをつくり丁寧な説明に心がけてまいりたい。」という答弁がありました。  次に、第百三号議案平成二十二年度仙台市一般会計補正予算(第二号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第四款健康福祉費中、敬老乗車証関連予算以外、第四条市債の補正中、障害者福祉施設建設費、健康増進センター施設整備費に関しまして、「(仮称)身体障害者総合支援センターの機能と目的」について質疑があり、「障害者の方が住みなれたところで安心して暮らすことができるように、さまざまな支援に関する情報提供や新たなサービスの研究などを行う専門機関である。現在の障害者更生相談所を移転し、専門的な相談、援助、情報提供等の業務のほかに、新たに中途障害者等に対する生活支援機関としての役割を果たすことを目的としている。」という答弁がありました。  また、「障害者更生相談所のこれまでの経緯の上で、新しく身体障害者総合支援センターを設けるということか。」という質疑があり、「障害者更生相談所において補装具や身体障害者手帳の判定業務などを行っているが、障害者の地域リハビリテーションの推進という観点から新たな取り組みが必要であり、長年検討し、今回の整備につながったものである。この整備を契機とし、新たに中途障害者の方に対する生活支援や、現行制度でサービスが行き届かない方に対する支援の強化を行ってまいりたい。」という答弁がありました。  また、「そういった支援強化は、現状の障害者更生相談所の中ではできないのか。」という質疑があり、「新たなセンターの機能として、地域で障害者の支援をされている方々に対する研修や人材育成を考えており、新たな場所でセンターを整備し、地域リハビリテーション推進の中核機関として障害者施策を担っていく考えである。」という答弁がありました。  また、「本来の予定どおり、旭ケ丘の公共施設整備事業の中で設置できないのか。」という質疑があり、「旭ケ丘駅前の公共施設整備は、地中に大量の廃棄物が確認されるなど相当な追加費用の発生が見込まれることから、計画の見直しを考える必要が生じたものである。一方で、健康増進センターの見直しを検討する中で、その運動の場の提供機能を縮小するということがあり、身体障害者総合支援センターは旭ケ丘でなければならない施設ではないことから変更したものである。市の中心部からは離れるが、地下鉄駅から至近であり、一定の利便性は確保できると考えている。」という答弁がありました。  また、「旭ケ丘の複合施設と健康増進センターとの関連」について質疑があり、「身体障害者総合支援センターの整備は、当初リハビリテーションセンターという形で計画され、平成十五年度に旭ケ丘に整備をすることとなったが、建設がおくれていた。一方で、健康増進センターは、行財政改革の流れの中で、運動の場の提供については、民間施設が充実してきたこともあり、公的役割としての見直しの検討が進んできたものである。旭ケ丘の見直し計画では完成が平成二十六年度以降となるため、プールの廃止で生じるスペースを活用し、総合支援センターの整備を早く実現することができるよう、計画の変更を行ったものである。」という答弁がありました。  また、「旭ケ丘の施設そのものができなくなるという想定は全くないのか。」という質疑があり、「旭ケ丘の複合施設には、青葉区の障害者福祉センターの整備を予定している。障害者福祉センターは各区に整備を進めており、区民や障害者の皆様のためにも、市民局とも調整を図り、計画を着実に進めていく必要があると考えている。」という答弁がありました。  また、「身体障害者総合支援センター設置スケジュールの考え方」について質疑があり、「このセンターの構想は、平成十一年度のリハビリテーションシステム検討委員会での検討から始まっており、その過程で、療育システムについてはアーチルとして事業が実施されている。リハビリテーション機能の中核機能を担う総合支援センターについても、障害がある方が地域で生活するための大変重要な施設であり、一日も早い設置を進めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「健康増進センターのトラックと運動機器が残り、プールがなくなった場合、総合支援センター本来の設置目的であるリハビリの中核拠点施設であることができなくなるのではないか。」という質疑があり、「当初、旭ケ丘に計画していた段階では、施設内にプールは想定しておらず、支援をしている方に対する情報提供や新たなプログラムの開発、各区の障害者福祉センターへの専門的な支援などを行っていく計画であった。このセンター自体は総合的なサービス提供のネットワーク拠点という位置づけであり、健康の維持増進、リハビリテーションの実践には、市営プールや民間プール、市民センター、体育館等を活用し、運動教室や指導者養成などを行っていくものと考えており、プールのありなしが総合支援センターの機能に大きな影響を及ぼすものではないと考えている。」という答弁がありました。  また、「リハビリテーションの技術も日進月歩の中、水の中での運動訓練、機能訓練はとても大切であり、プールもその他のリハビリ施設も双方が必要ではないか。身体障害者総合支援センターが決めたリハビリテーションメニューでプールでの水中訓練などが必要なときにはどうするのか。」という質疑があり、「リハビリの一環の中でプールの活用が必要な方がいることは認識している。リハビリの実践は障害者福祉センターや地域の施設を活用してより身近な場所で行っていただくことを考えており、身体障害者総合支援センターには、こうした実践の支援や指導者の養成などの機能を持たせたいと考えているが、具体の支援策については一歩踏み込んで検討していく必要がある。」という答弁がありました。  また、「民間プールの利用に関しては、民間事業者に相談して使用依頼を行うのか。」という質疑があり、「プール活用のメニューがその方のADLの向上、生活の維持に必要であれば、民間施設の活用もお願いしていく必要があると考えている。」という答弁がありました。  また、「健康増進センターのプールの廃止に関する利用者への周知」について質疑があり、「説明に不十分な点があることは認識している。」という答弁がありました。  また、「文書によるプール廃止の周知はだれが行ったのか。施設利用の見直しや廃止といった判断の部分の説明は指定管理者に任せるべきではないと思うが、いかがか。」という質疑があり、「健康増進センター窓口で、指定管理者である健康福祉事業団の職員と再委託先の業者の従業員の両方で説明を行ったものであり、仙台市が本来的に責任を持って説明するべきであったと考えている。」という答弁がありました。  また、「本会議において、利用者への説明会を行ったという答弁があったが、いつどこで行ったのか。」という質疑があり、「説明会を行ったという答弁ではなく、八月に利用者の方から存続を求める要望書を受けた際、プール廃止の理由や新たなセンターの機能などについて説明を行ったということである。」という答弁がありました。  また、「これから説明会を行うということだが、いつ、どういう形で行うのか。」という質疑があり、「具体的な日程や持ち方は今後検討していきたい。」という答弁がありました。  また、「健康増進センターのプールを更新した場合の経費と旭ケ丘に設置するプールの建設費及び運営収支」について質疑があり、「健康増進センターは築十八年であり、プールの継続使用には、機械や配管の改修に約二億円が必要と見込んでいる。また、旭ケ丘プールについては、市民局の試算で、建設費として、全体の建設費約五十億円のうち面積案分として三割。運営の収支は、収入が二千五百万円、支出が六千万円であり、支出の内訳として、人件費が二千七百万円、光熱水費が二千四百万円、その他消耗品費等九百万円となっている。」という答弁がありました。  また、「健康増進センターのプール廃止に伴う経費の増減」について質疑があり、「プールだけではなく、今回の健康増進センター全体の見直しによる節減額は、光熱水費などの削減で一億三千万円。一方で、一般利用が廃止され、利用料収入が減少する分は約三千万円で、差し引き一億円の効果と見込んでいる。」という答弁がありました。  また、「現在、建物の維持費はプールがある状態で三億円近くであり、残り二億円弱は今後もかかる計算なのか。」という質疑があり、「新しい行政的な目的に沿って健康増進を推進するための運営費用として、その分かかるということである。」という答弁がありました。  また、「いずれはまた維持管理運営費の負担に耐えられなくなって、もう一度新しい行革プランにのせて、今度はやめてしまうことも将来的に想定されるのではないか。」という質疑があり、「新しく機能を転換する健康増進センターは、高齢者の介護予防、生活習慣病の予防、身体障害者の健康増進の三つの事業に特化して、運営を続けていくものである。これらの行政ニーズがこれから少なくなることは考えられず、健康増進センターは、当分の間はその機能を維持していくものと考える。」という答弁がありました。  また、「行革プランの工程表の中で、エル・ソーラ仙台と健康増進センターは、スケジュールは同じだが、説明や話し合いの対応が違い過ぎるが、いかがか。」という質疑があり、「エル・ソーラについては、エル・パークとの二館体制を集約する検討を進めた中で、エル・ソーラを拠点として活動されている方々との話し合いが行われてきた経過がある。それに対し、健康増進センターは、周辺に民間プールができたことで、仮にセンターのプールを廃止しても代替するプールが存在していることから、利用者には理解いただけるものと思い、説明会を行わないできた経過がある。今後は、利用者との話し合いの場を設け、理解をいただきながら進めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「身体障害者総合支援センターにおけるリハビリテーション事業の拡大」について質疑があり、「障害者保健福祉計画でもうたっているが、地域リハビリテーションの考え方は、障害者の方が住みなれた地域で安心して暮らすことができるように、保健や福祉、就労や教育などの支援に対する情報提供や、新たなサービスづくりなどを行っていくものである。」という答弁がありました。  また、「身体障害者総合支援センターと称している意義」について質疑があり、「今は障害者自立支援法も施行され、いわゆる三障害の区別なくサービス展開することになっており、障害者保健福祉計画にもある地域リハビリテーションの中核にこの施設を位置づけて運営していくので、正式な名称は今後改めて決定したい。」という答弁がありました。  また、「拡充する事業は、具体的にどのような取り組みを行うのか。機能回復訓練もできる総合的なリハビリテーションというニーズにこたえられる施設にすべきと思うが、いかがか。」という質疑があり、「現在、障害者更生相談所で行っている業務に加え、高次脳機能障害の方や難病患者等、なかなかサービスが行き渡らない方への支援を充実強化すること、障害者の健康づくりや就労支援、一般の方への障害理解の普及啓発、地域で活動されている支援者の人材育成等、障害者がその人らしい生活を地域でできるように、総合的なリハビリテーションの展開を図っていきたい。」という答弁がありました。  また、「健康増進センターにおいてプールの果たしてきた役割」について質疑があり、「健康増進センターは、体力測定などを行って運動処方を作成し館内で運動してもらうパッケージ型の施設として設置した。プールについても、その運動の場として役割を果たしてきたものである。」という答弁がありました。  また、「障害者や高齢者の健康づくりの体制整備」について質疑があり、「民間にも協力を求め、地域でも安心して健康づくりに取り組める仕組みをつくっていきたい。」という答弁がありました。  また、「六月一日に文書を掲示しただけの説明は、余りにも乱暴ではないか。」という質疑があり、「健康増進センターの見直しについては、議会からも売却や委託などさまざまな意見があり、それらも踏まえて検討を進めてきたが、見直しの内容を市民や利用者に説明をする際に配慮が欠けていたと考えている。」という答弁がありました。  また、「これまでの民間委託への取り組みと努力」について質疑があり、「三階の運動エリアと一階のプール部分についてフィットネス業界に打診したが、周辺に民間施設もあり難しいとされた経緯がある。また、施設全体を委託することは、高齢者の介護予防や生活習慣病予防、身体障害者の健康増進についての受け皿が民間に育っていないと考えることから、無理があると考えている。」という答弁がありました。  また、「民間委託が難しいのであれば、二年以上前に結論を出すべきではなかったか。」という質疑があり、「これまでの検討の中で、プールについては周辺に民間プールが多く整備されていることもあり、健康増進センターのプールは廃止する方向性を持っていたが、プール廃止後の施設を何に活用するかを決めた上で健康増進センター全体の見直しを示すべきものと考えて、このような時期になった。」という答弁がありました。  また、「健康増進センターのプールと旭ケ丘に予定しているプールの維持費の違い及び経費節減の努力」について質疑があり、「健康増進センターは、ほかにはない十二種類の打たせ湯などもあり、ボイラー等さまざまな運転経費がかかるものである。経費節減のため、水道使用量節減や小まめの消灯、職員数の見直し等を行っている。」という答弁がありました。  また、「健康増進センターの指定管理について、平成二十四年度以降、公募で行う考えはあるか。」という質疑があり、「健康増進センターの新しい機能として、運動処方に基づくプログラムの提供、障害者、高齢者、生活習慣病の専門的な支援などの役割がある。指定管理者の選定は公募が基本と認識しているが、こうした新しい役割を踏まえ、今後検討したい。」という答弁がありました。  また、「今後の市民に対する説明」について質疑があり、「反省すべき点は反省し、今後、説明会等で十分かつ丁寧な説明に心がけたい。」という答弁がありました。  また、「三月に行革プランで見直しを発表して六月には廃止決定と、急いだ理由」について質疑があり、「平成十八年度からの行財政改革計画期間に終了しなかった項目であり、今般の行財政改革にも位置づけていることから、速やかに推進すべきと判断した。」という答弁がありました。  また、「今回の見直しで専門的な健康づくり支援に特化するとのことであり、このような事業の指定管理者は非公募で公的な団体を選定するものと思われるが、民間も受け皿になるプールや運動施設があると矛盾が生じるため、廃止するのではないか。」という質疑があり、「指定管理の公募、非公募は、選定の透明性にかかわる問題であると認識している。非公募とするためにプールを廃止するという考えは持っていない。」という答弁がありました。  また、「健康増進センターのプールや運動施設について、障害者や高齢者の利用実態や利用実績を具体的に把握しているのか。」という質疑があり、「健康増進センターのプールはスイミングのほかに水中ウオークといった利用方法をとっているが、こういった利用は民間のプール、運動施設でも行われている。利用の実態としては、高齢者については、三階のエリアでは六十代が三〇%、七十代以降が一七%、障害者については、障害者減免の利用状況から把握した数字で全体の八%である。」という答弁がありました。  また、「公的な施設だからこそ、高齢者や障害者などの受け皿として、役割が発揮できているのではないか。」という質疑があり、「民間のプールについても、スイミングのほか水中ウオークが提供され、高齢者、障害者も利用しているので、受け皿としては可能と考えている。」という答弁がありました。  また、「健康増進センターは設計に余裕があり、障害者総合支援センターを入れても、プールや運動施設をなくさないで済むのではないか。」という質疑があり、「改修後の施設として、健康増進センターは約三千八百平米を、障害者総合支援センターは約二千五百平米を想定している。合わせて六千三百平米となるが、現在の健康増進センターは六千平米である。一階のプール千八百平米を残すと、残りが約四千二百平米となり、両センターをはめ込むことは無理と認識している。」という答弁がありました。  また、「方針決定をしたときに、当委員会に報告、説明があったか。」という質疑があり、「当委員会に報告はしていない。」という答弁がありました。  次に、議第十一号仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例に関しまして、まず、提出者に対し、「代表質疑で当局が答弁した、交通事業は利用者が支払う運賃をもとに経営することが基本であり、敬老乗車証制度についても利用実績に基づく負担金を交通事業者に支出していることから、実績に基づかず負担金を一定額に固定することは困難であるとの答弁内容及び赤坂二丁目町内会長からの、市が交通事業者に支払う割合の見直しの提案について、どう考えるか。」という質疑があり、「乗車実績に基づかないものはあり得ないかのような認識は事実と違う。二〇〇五年度までは、第二種乗車証について、乗車実績ではなく交付件数一件当たりの定額で、一九九五年までは、一日当たりの平均利用者数に平均乗車料金と負担率を掛けて負担金を出していた。乗車実績に基づかなければならないという考えでなかったことは明らかである。議第十一号は、これまでの乗車実績に基づいた負担割合を数年間固定しようというものであるが、不確かな、あるいは間違っていると言っていい推計をしている当局案よりも、根拠がある安定した制度運営が可能と考える。敬老乗車証制度は、今走っているバスや地下鉄に高齢者に気軽に乗っていただく制度であり、高齢者のためにコストをかけて走らせているわけではなく、無理やり応益負担を持ち込む制度ではない。交通事業者が気持ちよく協力してくれる程度に、仙台市も能力に応じて予算の範囲内で負担をすればいいのではないか。このようなことから、議第十一号も、赤坂の町内会長の提案も、制度本来の目的と性格に沿った極めて現実的な提案である。」という答弁がありました。  また、関連して、当局に対し、「今回見直されるカードへ書き込まれる事項」について質疑があり、「有効期限及び製造番号が記載される。」という答弁がありました。  また、「カードを途中で追加して買う場合に、製造番号はどこでだれが台帳に控えるのか。」という質疑があり、「交付窓口において、職員が控えることとなる。交付窓口については検討しているところである。」という答弁がありました。  また、「カード管理の事務量増加に伴うコスト増の見込み」について質疑があり、「事務量の増大は見込んでいるが、具体的な費用は今後計算していきたい。」という答弁がありました。  また、「議第十一号の場合、セキュリティーの悪化や事務量増加はないと考えるが、いかがか。」という質疑があり、「基本的に現状と同じだと考えている。」という答弁がありました。  また、「現在検討されているICカードに、敬老乗車証をどのようにのせるのか。」という質疑があり、「交通事業者の検討の過程で、一緒に検討していきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「ICカード化に伴うコスト増への一般会計からの支出」について質疑があり、「経費については、今後、交通事業者と協議の上詰めていきたい。敬老乗車証制度をのせるための費用が特別に発生すれば、その経費については当然一般会計ということになると考える。」という答弁がありました。  また、「ICカード化との関連を慎重に検討する間、市の経費負担を抑えながら制度を維持することは可能と考えているのか。」という質疑があり、「将来に向けて敬老乗車証制度を維持するという点で、見直しは必要と考えている。」という答弁がありました。  また、「利用者は負担増になり、利用が制限され、今より不便になり、行政もお金がかかる。今回の見直しは、何もよいことがないのではないか。」という質疑があり、「敬老乗車証制度は、四十年の長きにわたって利用されてきたが、その都度、時代に応じて改変をしてきた。今後の急速な高齢化の進展や現在の財政事情にかんがみると、今見直しをしておかないと、これから高齢者施策を展開する上でも支障があるということで提案をさせていただいたものである。」という答弁がありました。  また、「議第十一号は、制度維持、市の経費負担の抑制のための十分な方策になっていると考えるが、どうか。」という質疑があり、「これまでの制度の変更において、その時々の技術の改善に伴い、実績に基づき公金を支出するという流れの中で負担金の算定を行ってきたところであり、それを逆戻りさせるのは難しい。」という答弁がありました。  また、「市の見直し案は、制度維持を口実にしながら、応益負担を高齢者と市民に押しつけること自体を目的としているのではないか。」という質疑があり、「応益負担が目的ではなく、今後も敬老乗車証制度を継続維持するために今回の見直しを行うものである。」という答弁がありました。  次に、議第十二号仙台市子どもの医療費の助成に関する条例に関しまして、関連して、当局に対し、「十九政令指定都市の子供の医療費助成制度の対象年齢」について質疑があり、「平成二十二年度において、入院については、小学校卒業までが五都市、小学校三年生までが一都市、中学校卒業までが十一都市であり、通院については、就学前までが九都市、小学校三年生までが四都市、小学校卒業までが一都市、中学校卒業までが三都市である。就学前までの入院、通院としているのは、本市のほか広島市であるが、広島市については、小学校一、二年生の発達障害児も対象としている。」という答弁がありました。  また、「入院だけでも、中学校卒業まで拡大すべきではないか。」という質疑があり、「乳幼児医療費助成の制度的な課題として、国の統一的な制度がなく、広域的な事務を担うべき都道府県がまず制度化して、それに市町村が上乗せをするなどして運用しているため、自治体によって差があるという課題がある。本市は、この事業について、京都、神戸、広島よりも一般財源で多額の費用を支出しており、また、標準財政規模に占める割合でも、指定都市の平均値を上回る一般財源を支出しているが、宮城県の制度レベルとの関係もあり最低レベルにあることは事実であり、重く受けとめている。入院についての拡大は真摯に検討すべき課題であるとは思っているが、保育所待機児童対策を初め各般にわたる子育て支援の施策全体の拡充を図る中で、検討させていただきたい。」という答弁がありました。  また、「宮城県内の市町村でも、対象年齢を小学校六年生、中学校三年生まで、あるいは十八歳まで拡大しているところがあり、子育て支援の優先課題とすべきではないか。」という質疑があり、「各般にわたるさまざまな課題に対してバランスをとりながら、全体的な拡充を図ることが必要であり、来年の予算要求、国の制度スキームなど何も固まっていない段階で、対象年齢の拡大だけは行うと答えることはできない。子育て世帯の年間子育てに要する費用に占める医療費の割合は、ゼロ歳から十五歳まで各年代を通じて一%台という内閣府の調査結果はあるものの、何らかの原因で多額の医療費が必要となった場合に、セーフティネット的な意味で、高額療養費制度とのすき間を埋めるような支援策は意味のあるものと考えている。来年度の制度スキームの全体を見渡しながら、優先順位をつけて、子育て施策全体の拡充に取り組んでまいりたい。」という答弁がありました。  また、「子供の医療費助成制度が拡大されてきた経緯」について質疑があり、「本制度は昭和四十八年一月にゼロ歳児を対象として始まり、昭和五十一年一月に入院のみ三歳児まで拡大し、その後、順次、入院の年齢を拡大してきたが、昭和五十九年四月に初めて所得制限を導入した。平成四年十月には、所得制限を緩和し、老齢福祉年金の扶養義務者に係る所得制限を準用することとし、平成十四年十月には、通院を三歳児まで、入院を小学校就学前まで拡大した。平成十九年十月には、入院、通院とも現在と同じ小学校就学前までとし、所得制限も再度緩和して、児童手当の特例給付の限度額を準用することになったものである。」という答弁がありました。  また、「年齢及び所得制限の緩和による対象者の拡大」について質疑があり、「現在、未就学児を持つ家庭の約九割が対象となっている。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しましては、第百三号議案中、本委員会所管分、第百六号議案、議第十一号及び議第十二号について異議があり、それぞれ起立採決の結果、第百三号議案中、本委員会所管分及び第百六号議案については、起立多数で原案のとおり可決すべきものと、また、議第十一号及び議第十二号については、起立少数で否決すべきものと決定いたしました。  次に、附帯意見について申し上げます。  第百三号議案中、歳出第四款健康福祉費外について、「健康増進センターのプールについては、市民、特に高齢者や障害者の方々の健康増進及びリハビリ等に果たしてきた役割は極めて重要なものと認識するものである。その見直し実施に当たっては、利用者を初め市民への十分な説明責任を果たし、納得が得られるよう取り組みを求めるものである。」との附帯意見を、起立採決の結果、起立多数で委員長報告に織り込むことに決定いたしました。  また、第百六号議案仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例についても、新制度の一年間の利用状況を検証の上、軽減措置を含む見直しを行うべき旨の附帯意見が提出されましたが、起立採決の結果、起立少数で委員長報告には織り込まないことに決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案五件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、第百三号議案中、本委員会所管分、第百四号議案及び第百六号議案については原案のとおり可決すべきものと、議第十一号及び議第十二号については否決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 12: ◯議長(野田譲)次に、経済環境委員会委員長 斎藤範夫君。     〔五番 斎藤範夫登壇〕 13: ◯五番(斎藤範夫)ただいま議題となりました議案中、経済環境委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百十号議案の一件であります。  去る九月十七日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  第百十号議案仙台市生活改善センター条例を廃止する条例に関しまして、「生活改善センターのこれまでの役割」について質疑があり、これに対しまして、「地域における農林業の生産技術の向上や農村生活の改善を図ることを目的として整備したものであり、農作物の栽培技術研修や農業者の食生活の改善に向けた研修等を実施している。」という答弁がありました。
     また、「農業を取り巻く状況が厳しい中で、農山村地域への一層の支援が必要となっており、農山村の地域資源をこれからどう生かすかということも、これからの仙台の施策の中できちんと議論しなければならない部分ではないか。生活改善センターを廃止するに当たり、このような課題についてはどのように考えているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「生活改善センターは、地域の方々が集まり農業の活性化等を図っていく拠点となった施設であり、その後の経済情勢の変化や生活環境の整備等に伴い、設置をした所期の目的は十分に達成したものと考えている。」という答弁がありました。  また、「なぜ今の時期に地元に譲与するのか。」という質疑があり、これに対しまして、「所期の目的を達成したという判断のほか、本施設は地域の集会所と同様に利用していただいていたという実態もあることから、引き続き地域の集会施設として利用いただきたいということで、施設の譲与について町内会等と話し合いを重ねて理解をいただき、今回、生活改善センターを地域の集会所として譲与するという判断をした。」という答弁がありました。  また、「地区集会所になると、補助の仕組みはこれまでとはどのように変わるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今までは大規模な修繕等については市の予算で行っていたが、譲与後については、他の地区の集会所と同様に、地元町内会の方々に市民局所管の集会所建設等補助金などを活用し対応していただくことになる。」という答弁がありました。  また、「生活改善センターは、地域の状況によって広さや面積などもばらばらであり、今後十年、十五年先の維持管理が住民の負担になると危惧されるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回譲与するに当たり、耐震診断の実施や必要な調査、修繕などを行い、当面は大きな修繕のないような措置を考えている。」という答弁がありました。  また、「生活改善センターが地区集会所になると、これまでの町場の集会所と同じ運用や助成ではやっていけないのではないかと心配されるが、集会所の特別な取り決めなども必要ではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「集会所については、今後、市民局の補助制度を利用いただくことになるが、経済局としても、中山間地域における高齢化の進行や鳥獣被害の発生など、豊かな地域を維持していくためにはさまざまな課題があることを十分認識している。これまでも中山間地域の農村あるいは農業が持つ水源涵養などの多面的な機能の維持、農業生産活動の向上を進めるための地域活動や有害鳥獣の捕獲等に対しては、財政的な支援を一定程度行ってきたところであり、今後も、地域の意向等も確認をしながら、中山間地域の振興支援につなげていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「きちんとした耐震診断や必要な修繕工事などを行ってから引き渡せるように努力すべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「耐震診断を含めた施設の修繕についてはしっかりと行っていき、今後は、十四施設についておおむね三年以内を目途として、修繕工事が終了後、順次地域の方々に譲与していきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「敷地については、現在の取り扱いが続くと理解してよいか。」という質疑があり、これに対しまして、「敷地の取り扱いについては、十四施設のうち八施設が市有地に建設されており、残り六施設が民有地に建設されている。市有地については、将来も町内会に無償で貸し付けをし、民有地についても、現在市が借用していることから、譲与後十年間は、地代相当額を地元町内会へ支援していきたいと考えている。また、民有地については、この間に、土地所有者の方々と地元町内会とで、地代の取り扱い等について話し合いを進めていただければと考えている。」という答弁がありました。  また、「地元の理解は得られているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の生活改善センターの譲与については、平成二十年十二月以降、地元町内会とおおむね五十回以上協議を行っており、生活改善センターの廃止、集会施設への受け入れについて理解をいただいているところである。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案一件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 14: ◯議長(野田譲)次に、都市整備建設委員会委員長 石川建治君。     〔二十二番 石川建治登壇〕 15: ◯二十二番(石川建治)ただいま議題となりました議案中、都市整備建設委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百三号議案中、本委員会所管分、第百七号議案、第百八号議案、第百十二号議案及び第百十四号議案の五件であります。  去る九月十七日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第百七号議案仙台市営住宅条例の一部を改正する条例に関しまして、「鹿野市営住宅、西多賀市営住宅を廃止する理由及び以前に入居されていた方々の転居状況」について質疑があり、これに対しまして、「老朽化に伴い、現在地での建てかえ等が困難であり、また、入居者の方の移転が完了したことに伴う廃止である。鹿野市営住宅の入居者のうち、本来の入居者については、移転を開始した平成十八年度時点で百二十七世帯の方が入居していたが、本年四月までにすべて移転を完了している。解雇等により住居から退去を余儀なくされた方については、延べで二十四世帯の方が入居していたが、職員が直接面談を行ってきめ細かい対応を行うことにより、ことし八月上旬に最後の入居者の方が退去したところである。」という答弁がありました。  また、「入居されていた方々は、どのような地域に移転をしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「本来の入居者の方については、鹿野に近い郡山、西中田など、個々の入居者の方の希望を最大限伺いながら、多様な選択肢を示して移転していただいている。離職退去者の方については、民間の賃貸住宅などさまざまである。」という答弁がありました。  また、「知らない地域で人間関係を新たに営んでいくのは、とりわけ高齢者にとっては大変なことである。現地での建てかえが難しいと判断した場合についても、同じ地域内で生活ができるような地域コミュニティーの配慮をもっと行うべきだったのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「鹿野市営住宅については、土地の形状がひな壇状になっているという条件があり、また、従前の戸数の確保も非常に難しいということもあって、現地での建てかえを断念したところである。入居者の移転については、できる限り個々の事情、希望等を伺い、時間をかけて、いろいろな選択肢を示しながら移転先を決めていただいており、そうした取り組みを的確に着実に行ってきたところである。」という答弁がありました。  また、「今回、鹿野市営住宅の移転に関してさまざまな意見や要望をいただいていると思うので、こうした点をしっかり配慮して、今後取り組んでいく必要があると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「特に高齢の入居者の方が多い市営住宅の建てかえあるいは廃止については、十分な配慮が必要であると考えている。今後の取り組みについては、例えば、北六番丁市営住宅の建てかえに当たっては、現在地に近い場所で、既存の民間賃貸住宅を仙台市が借り上げをして、仮住居として提供している。南鍛冶町市営住宅については、現在地に近い生活圏の中で、既存の民間賃貸住宅を借り上げして提供できないか、検討を行っているところである。このようなさまざまな工夫、検討をしながら、できる限り高齢入居者の方に配慮した取り組みをしていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「跡地をどのように活用するのか。」という質疑があり、これに対しまして、「鹿野市営住宅の跡地については、今後、庁内の関係部局により、それぞれ所管事業での公共的な利用ができないか利用調整協議をした上で、跡地の処分方法等を決めていくことになると考えている。」という答弁がありました。  また、「公営住宅があった場所なので、単に民間に売却するというやり方ではなく、地域住民の皆さんの要望を伺った上での施設の配置、あるいは不足している特別養護老人ホームやケアハウスなどの老人福祉施設、保育所を設置するなど、福祉や公共目的にすべきだと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「跡地利用については、それぞれの所管部局がそれぞれの所管分野で公共的な利用、必要性を判断して、協議の上、決定していくことになると考えている。」という答弁がありました。  また、「仕事と住まいを失った方に対する離職者支援策も行ってきたわけだが、深刻な雇用実態は今も変わらず続いている。市は、この制度に基づく募集を現在は行っていないが、引き続き、この制度を維持して、必要とされる方々に対して住宅の提供を行うべきだと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「離職退去者の方については、鹿野市営住宅を昨年一月から提供してきたが、昨年末から現在にかけて、市営住宅の入居に関する相談もなかったということもあり、現時点で直ちには離職退去者用住戸の供給を再開する予定はない。しかしながら、厳しい雇用状況にあると認識しており、本市全体として離職退去者対策を実施する必要があると判断した場合には、庁内関係部局で協議を行い、市営住宅側でも離職退去者用の住戸の具体の供給について検討していく必要があると考えている。」という答弁がありました。  また、「今回廃止予定の市営住宅も含めて、すべての市営住宅の空き家の状況はどのようになっているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「現在、千四十八戸の空き家があり、内訳は、次の公募のための空き家修繕を行う対象として五十三戸確保しており、また、火災や事故などの理由から留保している住戸として四十五戸、そのほか、用途廃止、建てかえ事業を行っている団地において入居者が退去した後の住戸について、募集を行わず政策的な目的で空き家としている数が六百七十一戸となっている。このほかに、鶴ケ谷第二市営住宅で二百七十九戸の空き住戸があるが、これは、鶴ケ谷第一市営住宅の再整備事業で仮移転のための住戸として確保したもので、昨年度末に移転方式を仮移転から新しい市営住宅の中で直接移転していただく方式に変更したことに伴い、募集可能な住戸となったものである。」という答弁がありました。  また、「全体では千四十八戸、とりわけ鶴ケ谷第二市営住宅では二百七十九戸と大変な数が空き家としてある。積極的にこの空き家を活用して募集枠をふやすべきだと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「鶴ケ谷第二市営住宅の空き住戸については、移転方針の見直しに伴い、ことし六月の定期募集から募集を再開したところであり、一回当たり十戸程度の募集を行っている。しかしながら、非常に高い応募倍率が続いている状況にあることから、少しでも早くこの空き住戸を供給に回すべきだと考えている。このため、本年度これから予定している三回の募集においてはこれまでの募集戸数をできる限り上回る戸数を供給できるように工夫していきたいと考えており、残りの住戸についても、来年度以降、できる限り早期に供給できるよう努めていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「現在、市営住宅の管理業務を行う指定管理者の募集を行っているが、今回の募集内容で前回から変更した点」について質疑があり、これに対しまして、「まず、これまで非公募の業務としていた設備の保守点検、草刈り、剪定などの業務を今回公募としている。次に、これまでは三年であった指定管理期間を五年に変更している。次に、これまでは全体の指定管理業務の価格の中の一部として実施していた空き家修繕業務の発注方法を、一戸ごとに修繕費用を見積もって精算する方法に変更している。また、駐車場管理業務で、違反車両データと入居者情報を突き合わせて、一体で違反駐車対策を強化していくとともに、巡回回数をふやすなどの変更をしている。以上四点が主な変更点である。」という答弁がありました。  また、「指定管理者の業務の拡大とか指定内容などの変更についても募集前に議会に報告すべきだったと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「全庁的な指定管理業務の募集という方針で実施しており、その方針では一括して募集等を行うという経緯もあり、本委員会で事前に説明をしなかったということである。」という答弁がありました。  また、「今回、公募業務の中の業務内容を拡大しており、指定管理者が再委託を行うわけであるが、地元の事業者にきちんと仕事が回るのか、際限ない低価格競争が起きてしまうのではないかと心配される。公募業務への拡大を行うべきではないと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「これまでは非公募の財団法人仙台市建設公社が第三者に委託していた業務で、今回、民間事業者のノウハウを活用するという観点から公募に変更したものである。これまでの財団法人仙台市建設公社が再委託をしていた実績や今回公募に回した業務内容等から見て、新たな事業者が再委託する場合においても適切に再委託し、あるいは地元企業が担うことになるものと考えている。」という答弁がありました。  また、「今回、空き家修繕業務について、住戸ごとの修繕費用を見積もって精算する方法に変更した理由」について質疑があり、これに対しまして、「空き家修繕業務を発注する際、空き家の傷みぐあいの状況を幾つかのランク分けにして提供し、また、それぞれ提供する戸数のバランスなどの情報も仕様書で示しながら、事業者側で積算し、その積算した価格で実際に修繕することに今はなっている。しかしながら、実際に空き家に修繕に入ってみると、その空き家の傷みぐあいによって修繕の程度がかなり違い、事業者が当初積算していた以上に変動が大きいということもあり、新たな募集においては、そうしたリスクを少しでも軽減して的確に修繕する方法に改める必要があると判断して見直しをしたものである。」という答弁がありました。  また、「今回の見直しで、再委託される業務が拡大するわけであり、単価がどんどん引き下げられて低価格競争になってしまい、地元事業者以外に発注をするということも出てくると考えられる。こうしたことを踏まえて、再委託先も含めて、地元業者に発注できるよう規定の中に盛り込むべきだと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「市営住宅の指定管理業務は、その内容が非常に多岐にわたることから、事業者が本市の承認を得て業務の一部を第三者に再委託する場合がある。再委託先については、業務の内容、事業者間の取引との関係があり、また、指定管理者募集における競争性確保の観点もあることから、すべての再委託先を地元企業に限定した募集とするのは難しいものと考えている。なお、現在、公募で選定をした民間事業者が行っている空き家修繕事業については、すべて再委託先が地元企業となっており、非公募の事業者が再委託している業務についても、一部設備保守点検を除きすべて地元企業となっている。したがって、今回の指定管理者の募集で選定された事業者が仮に再委託をする場合においても、当然、地元企業が中心を担うものと認識している。」という答弁がありました。  また、「指定管理期間が五年間に拡大するわけであり、不安定な状況に公営住宅の管理業務を置くことにもつながると考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「市営住宅には安定した管理が求められることから、今回の指定管理者の選定に当たっては、税理士に経営状況等の審査をお願いするなど、事業者の経営の安定を含めた審査を行っていく予定としている。」という答弁がありました。  次に、第百八号議案仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例に関しまして、「泉中央南地区計画の目的と経緯」について質疑があり、これに対しまして、「この地区の交通利便性の高さを生かし、泉中央地区における拠点機能を補完する公共公益施設及びこれらの関連施設の立地を誘導するとともに、良好な市街地環境の形成を図るため、建築物の用途の制限、壁面の位置の制限、形態意匠の制限など必要な制限を定めるものである。地区計画決定に至る経過については、地元地権者から平成二十一年三月に市街化区域編入の要望が出されたことを受けて、ほかの地区とともに仙台市案として宮城県に申し出ることについて、仙台市都市計画審議会に諮問したところ、交通利便性の高い地区への都市機能の適正な立地誘導が図られるということから妥当であるとの答申を受け、宮城県に対して市街化区域編入の申し出を行ったところである。その後、説明会や縦覧などの都市計画の手続を経て、ことし三月に宮城県都市計画審議会で承認された後、四月には仙台市都市計画審議会で市街化区域編入に伴う用途地域の指定、それから地区計画の決定について承認され、ことし五月に都市計画決定等の告示を行ったところである。」という答弁がありました。  また、「泉中央南地区の現況」について質疑があり、これに対しまして、「この地区は、地下鉄泉中央駅より南西約八百メートルに位置しており、現況としては、七北田川に隣接した田んぼや畑、雑木林となっている地区で、現在の地盤は周辺の道路より四メートルぐらい下がっているという状況である。」という答弁がありました。  また、「七北田川の河川敷とも言えるこうした地形に病院関連施設を建てる計画のようだが、地盤の心配はないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「設立準備委員会においてボーリングを行った結果によると、現地盤より比較的浅い位置から強固な地盤が出てきたということで、問題はないものと考えている。」という答弁がありました。  また、「公共公益施設の立地場所としてふさわしい安全対策がとられるように指導をしていくべきだと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「設立準備委員会においては、組合設立前に基本設計等の協議を行い、関係部署と協議を行うことになっている。組合設立後については、宅地造成等規制法の許可を得る予定となっており、その許可基準に合致するような施工をするということから、安全性は確保できると認識している。」という答弁がありました。  また、「向原地区計画決定の経緯と地形の特徴」について質疑があり、これに対しまして、「向原地区については、土地所有者から都市計画の提案制度に基づく提案を受けて、仙台市が提案の内容について、本市のまちづくりの方針に適合しているか、区域内外住民との調整が図られているか、周辺環境への配慮がなされているか、早期の事業化が見込まれるかというような判断基準に照らして検討した結果、提案に基づく都市計画の決定や変更を行う必要があると判断し、その後、周辺への説明や縦覧などの都市計画の手続を経て、ことし四月に仙台市都市計画審議会で用途地域の変更とともに地区計画の決定について承認され、その後、五月に都市計画決定の告示を行ったところである。向原地区の場所は、地下鉄八乙女駅の西側、北側が高柳川、南側が仙台市の緑地に挟まれた場所である。」という答弁がありました。  また、「七北田川の河川敷で一方が山の斜面の下の部分になるということで、土砂災害や河川の増水などによる影響や危険の心配はないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「都市計画法、宅地造成等規制法に基づき、土質あるいは斜面の形状及び雨水等の排水処理など技術基準に基づき適正に審査し、開発許可を行っている。また、工事に当たっては、宅地災害が起きないよう十分指導していくものである。」という答弁がありました。  また、「仙台駅東第二地区計画について、地域住民の意見を踏まえた上での整備計画になっているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「地区計画の策定に当たっては、平成十八年度より、地区のまちづくり団体と仙台市が協力しながら検討を重ね、平成十九年度に鉄砲町まちづくりガイドラインを作成した。今回は、このガイドラインを踏まえて、地域の方々を対象とした説明会を開催して、合意形成が得られたことから、今回の地区整備計画の策定に至ったものである。」という答弁がありました。  また、「鉄砲町通りの顔となる公共用地にアンパンマンこどもミュージアムが誘致されているという点においては、目的からも大きく外れるものだと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の地区計画の中で鉄砲町の土地利用方針を定めているが、この中では、鉄砲町通りの沿道の新たなにぎわいや交流の創出、魅力的な市街地を形成することを目指している。アンパンマンこどもミュージアムは、地区内に多くの来訪者が想定され、鉄砲町地区の土地利用方針に沿うものと考えている。」という答弁がありました。  また、「歴史や文化を生かしたまちづくりにしてほしいという思いにこたえてまちづくりを進めるべきだと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「文化的、歴史的なものも生かしながら、今後とも引き続きまちづくりを進めたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「愛子地区計画決定の経緯及び現状」について質疑があり、これに対しまして、「泉中央南地区と同様に、市街化区域への編入、用途地域の指定、地区計画の決定に関する都市計画の手続を経て、ことし五月に都市計画決定等の告示を行ったところであり、現在は事業者が開発許可に向けた協議を進めているところである。」という答弁がありました。  また、「愛子小学校のすぐ隣を商業・業務施設地区に指定しているが、市はどのように活用することを想定しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「地区の西側の商業業務施設地区については、食料品や日用品を販売するスーパーやドラッグストア、保育所などが計画されている。東側の医療・福祉施設地区には病院の立地が計画されている。」という答弁がありました。  また、「子供たちの通学路に指定されている場所のすぐ隣にショッピングセンターの立地が可能となり、駐車場も有するということになると、通学路の安全は守られるのか大変危惧されるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「通学路の安全については、愛子小学校からも、児童生徒の通学時の安全を確保するよう配慮してほしいという旨の要望も出されており、都市計画決定の手続を進める中で、仙台市から事業者に対し、小学生の安全な通学経路の確保のために歩道を整備すること、歩行者との交通分離を図ることなど、周辺の状況に十分配慮した適切な交通処理を行うように要請してきた。これに対して、事業者側からは、敷地の周りの道路で現在歩道のないところについて、歩道を新たに整備したり敷地内に新たに安全な歩行空間を設けたりといった措置を講ずるほか、駐車場の出入り口には誘導員を配置して安全確保に努めるといった、さまざまな安全措置に対する回答があったことから、開発計画においてもこのような安全対策が十分に反映されるように、関係各課と連携しながら指導を行ってきたところである。」という答弁がありました。  また、「こうした地区計画にすることを、地域住民や通学する小学生の保護者に説明をしたり、意見を聞いたりしているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「この地区は、愛子地区の上町南町内会のちょうど真ん中に位置するということもあり、昨年六月に開発事業者が町内会の会長と相談して、町内会全体に開発計画の周知を図ることとして、全戸に説明資料の配布をしており、昨年十二月には広瀬文化センターで説明会を開催している。隣接する愛子小学校あるいは宮城総合支所などに対しても、個別に開発計画について説明している。」という答弁がありました。  また、「昨年十二月に開催された説明会の参加者は何名だったか。」という質疑があり、これに対しまして、「参加者は十一名であった。」という答弁がありました。  また、「現在は開発行為の事前協議の段階で、地区計画について知らない住民がたくさんいると考える。本来、地区計画は地域の意見を反映した中身にしていく必要があり、この点で問題があるのではないかと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「これまでも、開発事業者あるいは仙台市から近隣の方々に十分な説明を行ってきたつもりであり、都市計画の手続の中でも必要な周知を図ってきたと考えている。ただ、なかなか十分とは言えないところもあるので、今後は店舗計画の詳細が固まった段階で、大規模小売店舗立地法の手続の中で、具体的な店舗の内容、交通処理、安全性の確保などについて詳細な説明がなされることになると考えている。今後とも関係課と連携しながら、事業者に対して、近隣の方々にしっかり説明するよう指導していきたいと考えている。」という答弁がありました。  次に、第百十二号議案工事委託契約の締結に関する件に関しまして、「事業概要」について質疑があり、これに対しまして、「本事業は、都市計画道路元寺小路福室線のうち、仙台駅旭ケ丘線から市道東七番丁車町線までの工区延長三百九十三メートルを片側三車線、両側六車線の道路として整備するものである。その区間のうち、JR線、新幹線を横断する区間百九十三メートルについて橋梁で整備していくというものであり、今回、そのうちの鉄道に近接する部分の構造物、延長百三十六・五メートルをJRに委託するものである。」という答弁がありました。  また、「現在、X橋はどのぐらいの交通量があるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「一日約一万六千台の交通量である。」という答弁がありました。  また、「工事によって通行に影響を及ぼすことがあるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「現在の交通を確保しながら、片側一車線ずつ二車線を確保しながらの工事となるので、極力影響は避けられるものと考えている。」という答弁がありました。  また、「鉄道施設の撤去や道路の新設など大規模で難しい工事だと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回は鉄道に近接した工事になるため列車の運行の安全を確保することが最優先となることや、在来線と新幹線の間の限られた空間の中で橋をかけるということ、また、仙台駅前の交通の要衝で現在の交通量を確保しながらの工事ということで、非常に制約の多い工事と考えている。」という答弁がありました。  また、「委託費の内訳」について質疑があり、これに対しまして、「大きく分けて四項目あり、工事費、保安費、管理費、消費税という形になっている。工事費に関しては、橋梁や橋梁の下部工、けたの建設工事費、X橋の撤去費等が含まれ、約二十八億円、保安費は、工事に伴い列車の運行の安全を確保するための費用で、約五億円、管理費は、JRの委託業務経費に当たり、約三億円、消費税が一億五千万円、合計三十七億五千万円という内訳になっている。」という答弁がありました。  また、「積算はどのような方法で行ったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「本市とJRが工事方法等について協議をしてまとまった設計に基づきJR側で積算した金額であるが、鉄道にかかわる特殊な部分を除き、本市としても積算をしてチェックをしているところである。」という答弁がありました。  また、「工事中に鉄道交通に影響を及ぼしたり事故が発生したときの補償や、市の追加負担になるようなことはないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「施工における重大な過失等の事故責任は、基本的にはJRの責任となっている。」という答弁がありました。  また、「実際に工事に携わるのはJRから再委託をされる下請の建設会社の労働者であり、以前も、JRの工事関連では建設業退職金共済制度、いわゆる建退共シールが張られていないということが指摘されていたが、現在、JRは建退共シールについて確認しているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の委託工事も発注者がJRであるため、建退共の取り扱いについてもJRの仕様によるところである。本市では購入報告を求めているが、JRに確認したところ、JRでは提出までは求めていないが、この制度はかなり普及しており、工事を請け負う会社において実際には運用されている状況であると聞いている。」という答弁がありました。  また、「建退共シールについて、JRがしっかりとチェックするということを市もきちんと確認すべきだと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「JRと調整をしながら要請していきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、第百三号議案及び第百八号議案について異議があり、それぞれ起立採決の結果、起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案五件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 16: ◯議長(野田譲)次に、公営企業委員会委員長 岡部恒司君。     〔十三番 岡部恒司登壇〕 17: ◯十三番(岡部恒司)ただいま議題となりました議案中、公営企業委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百五号議案の一件であります。  去る九月十七日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  第百五号議案平成二十二年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算(第一号)に関しまして、「千九百二十九万九千円の補正予算は、なぜ高速鉄道事業会計だけに係るのか。」という質疑があり、これに対しまして、「カード集中発行装置については、平成五年度にカード乗車券の制度を導入した際、まず地下鉄の方から導入するということで高速鉄道事業で購入したものであり、その後も、この際の取り扱いとの整合性を図り、追加で購入する部分についてはすべて高速鉄道事業会計で計上している。」という答弁がありました。  また、「磁気カード作成用機械の稼働時間、稼働日数及び処理可能枚数」について質疑があり、これに対しまして、「現在、三台機械があるが、うち一台は古い機械で、恒常的に稼働しているのは二台であり、基本的には一日五時間稼働させている。これは、カードのセットやでき上がったカードを取りまとめて整理する作業など前準備、後処理に時間がかかるため、そういった時間を引くと一日当たり五時間の稼働ということである。基本的には現在の処理枚数ではこの時間の稼働で十分対応できている。週当たりの稼働日数は五日丸々稼働しており、そのうち半日については、ふれあい乗車証の処理のために必ず確保しており、一般のスキップカードあるいは敬老乗車証の処理ができない状況である。また、定期点検や長時間使用している際のカードの詰まりからの回復時間などを含めると、週にして、およそ五日のうち一日は敬老乗車証及びスキップカードの処理はできないということから、試算をする上では週当たり四日稼働の一日五時間という計算をしているものである。」という答弁がありました。  また、「本会議の質問で、機械の稼働率が一日五時間、週四日だけの稼働といった発言があったが、これは、質問した議員が資料による説明を受けるとともに実際に作業の現場に行って見た上で発言をしているのか。議案を提案している側の責任として、適切な仕事を行っているのであれば、しっかり確信を持って説明を行うべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「先ほど申し上げた内容の資料をお渡しして説明するとともに、議員自身が実際に現場に来られて稼働の状況をごらんになっている。我々も事前に意を尽くし説明したつもりであるが、十分に御理解いただけなかったものと思う。」という答弁がありました。  また、「増設する発行装置の耐用年数が終了する前にICカードに切りかわることの認識」について質疑があり、これに対しまして、「カード集中発行装置の状況については、一台は既に運転を休止しており、残る二台で処理をしているが、うち一台が平成十年度に購入したもので、長期間使用し、老朽化が進んでいる。既に補修の部品もメーカーでも手配できない状況であり、故障の際には、休止している機械から部品を流用して対応するという状況である。来年度以降については、おおむね一・三倍程度の処理枚数となるため、古い機械が故障し、一方の機械に過度の負担がかかり、こちらもまた故障して長時間使えなくなることになると、必要な枚数を必要な時期に必要とされる方々にお配りすることに差し支えが出ることも考えられる。そういったリスク管理の観点から、今回もう一台増設する必要があると判断したところである。」という答弁がありました。  また、「上限十二万円と設定され、この範囲で八十数%の方々をカバーできるとしているが、地下鉄と宮城交通はどういう算出根拠か。」という質疑があり、これに対しまして、「地下鉄と宮城交通については推計である。」という答弁がありました。  また、「ICカードを導入した後は正確な数字が把握できるので検証可能と考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「まだICの制度設計ができておらず、敬老乗車証のシステムを全国的に組み入れたIC化はまだ実現していないので、正確なところは申し上げられない状況だが、そのシステムのつくり方によっては、特定の個人がどれだけ使うかということが把握でき、そういった検証ができる可能性は十分にある。」という答弁がありました。  また、「十二万円分すべて使用された時期で利用推計が可能と考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「磁気カードがどれだけ利用されたかは把握できるので、二十四枚使用後、推定はある程度できると考える。」という答弁がありました。  また、「IC化導入後の敬老乗車証の使用方法」について質疑があり、これに対しまして、「今後どのようなシステムにするのか不透明であるが、超えたら使用できなくなるという形にすることも、また、チャージして使用する仕組みも可能である。」という答弁がありました。  また、「IC化導入後、敬老乗車証の使用状況を検証し、十二万円以上使用している人に対しフリーパスのような割引を適用させることを検討すべきと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「交通事業者としては、十二万円の上限を超えた方が積極的に公共交通を原則全額正規料金で乗っていただけるのが一番ありがたいと考えるが、利用を控えるということもあるかもしれないので、その辺をトータルに検証し、どのようなものがお客様の需要拡大につながっていくのか、また、収益的な面も含め、十分に検討していきたいと考える。」という答弁がありました。  また、「今回の補正予算が、出資金と補助金に分けて一般会計から繰り出されている理由」について質疑があり、これに対しまして、「高速鉄道事業については、国の定める一般会計からの繰出基準により、建設改良費の二割について出資金という形で繰り出しを受けることができる制度になっている。」という答弁がありました。  また、「既存の三台についても、今回と同様、一般会計から二割の出資金、八割の補助金を受けているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「既存の三台については補助金は受けていない。今回の増設については、敬老乗車証制度の見直しに伴う乗車証の発行枚数の増加に対応することが目的であることから、全額を一般会計で負担するということである。」という答弁がありました。  また、「現行制度の磁気カードのデータ情報」について質疑があり、これに対しまして、「一種乗車証のデータ情報としては、有効期限、氏名、生年月日、固有番号を磁気情報として入力をしている。また、二種乗車証については、有効期限と金額を情報として入力している。なお、見直し後については、現行の二種乗車証と同一のものを想定している。」という答弁がありました。  また、「見直し後の磁気カードはだれが乗車したのかわからなくなるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「どのカードを利用されたかということはわかるが、どなたが利用されたかということはわからない。現在の二種乗車証と同様である。」という答弁がありました。  また、「生年月日、氏名が印字されなくなるのでは、不正利用の可能性も高くなる制度設計である。数年後にICカード化しようとしているこの時期に見直しを行うことは、先に行革ありきという計画だと考えるが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「いろいろな制度設計が考えられるが、今よりもある程度不正な利用がふえる可能性はあると考える。なかなか交通の現場で摘発をする、利用者を疑うということはできないので、今後、健康福祉局と、どのような形で対応していくか、どのようなことが可能か、十分に話し合ってまいりたいと考える。福祉政策として敬老乗車証の長期的な展望に立ち、現時点で見直しをするという市の方針であり、我々としても十分な対応をしていかなければならない立場にあると考える。」という答弁がありました。  また、「ICカード導入に係る交通事業者の資金計画」について質疑があり、これに対しまして、「IC化については平成二十五年度あるいは二十七年度に向けて実施する計画であるが、費用の負担については、全体的な費用が多額にわたることから、例えば国の方のさまざまな支援制度など活用できるものは活用し、費用の節約に努めたいと考える。また、敬老乗車証などの制度に伴うものについては、今後どのような中身になっていくかを考えながら、費用についても協議してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「乗車実績に基づく配分ではなく、一定金額の配分とする協定を市側と模索するという考えはないか。」という質疑があり、これに対しまして、「確かに一つの考えではあるが、あくまでも基本は福祉政策、福祉制度だと考えており、あらかじめ事業者へ一定の額を固定するというのは、福祉本来のあり方としてどうあるべきかというところで、見直しの趣旨にそぐわないのではないかと考える。交通事業者の立場としては、なるべく事業に影響が少ない範囲にしたいと考えているが、この事業の運用を開始した以後においても適正な対価をいただくことが基本であり、そういった状況を十分に注視しながら、市長と健康福祉局と、交通への負担金について話し合ってまいりたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しましては異議があり、起立採決の結果、起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案一件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 18: ◯議長(野田譲)この際、暫時休憩いたします。     午後三時二十三分休憩          ────────○────────     午後三時四十分開議 19: ◯議長(野田譲)休憩前に引き続き会議を開きます。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20: ◯議長(野田譲)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  各号議案のうち、まず第九十六号議案、第九十八号議案、第九十九号議案、第百一号議案、第百三号議案、第百五号議案、第百六号議案及び第百八号議案について、花木則彰君から通告がありますので、発言を許します。
        〔三十五番 花木則彰登壇〕(拍手) 21: ◯三十五番(花木則彰)日本共産党の花木則彰です。ただいま議題となっております議案二十三件のうち、私は、反対すべき八件について討論を行います。  決算年度八月に市長が交代しました。独善、暴走が目立った前市長と違って、奥山市長は市民の声をよく聞いて市政を進めていくはずだと、少なくない市民が期待していました。しかし、市民の期待は大きく裏切られました。エル・ソーラ、保育所、敬老乗車証などの問題で、共通して、市の財政が困難なためを理由にして市民の願いを踏みにじっています。ところが、財政が困難な状況に至った原因や打開策については何も語られません。市民への説明の姿勢は、前市長よりかえって大きく後退しているとも言えます。大変不誠実な行政になってしまっています。  それどころか、地下鉄東西線への追加補正を重ね、四百二十六億円もの工事費を計上しながら、百四十九億円も今年度に繰り越しました。また、水族館問題が年度末に急浮上しました。市長は、すぐに破綻するような出資話に乗り、十億円もの税金を投資すると提案しました。予算提案の直後に取り下げましたが、無責任な税金の使い方が目立ちます。言っていることとやっていることが、市民から見るとばらばらです。  市政に対する不信を広げることをやりながら、対話と納得、市民力、市民との協働と、口からは薄っぺらな言葉が流れ出しています。市政に誠実さを取り戻す必要があります。これからやろうとすることについて、しっかり市民への説明を行う、市民からの意見をよく聞く、聞いた意見を最大限取り入れて、再度市民に説明しながら執行していく、こうしたことを積み重ねてこそ、市民の合意と共感が生まれます。  今回議論となった敬老乗車証制度の見直しについて、市民への誠実な対応ができていなかったことは明らかです。高齢者がふえれば市の負担がふえて、現在約二十億円の経費が十年後には三十億円になるから、制度維持のために見直しが必要との市の説明でした。多くの説明会で、納得できない、反対だと、切実な生活の実態、敬老パス利用で助かっている実態も含めた市民意見がたくさん出されました。中には、交通事業者に対して市が出す補助金の算定を変えれば市の経費は膨らまないし、制度の存続は可能だと、具体案を出した方もいました。  この提案は、条例、規則などの制度面でも可能です。交通事業者の事情から考えても合意の可能性が大きいと言えます。利用者である高齢者にとっても、制度の趣旨を妨げず、負担もふやしません。さらに、敬老乗車証を使えない錦ケ丘地域でも適用することが可能です。健康福祉局から見ても、経費をこれ以上ふやすことなく制度維持が可能です。  私たちもこの提案は具体的な解決方法を示していると考え、当局提案の対案として私たち共産党市議団が出した議第十一号の条例とともに、積極的に議会で示してきました。そして、議論してまいりました。まさにだれにとってもマイナスにならない、ICカード化まで展望した対応策です。  ところが、奥山市長は、この提案をまともに検討しようとしません。経費節減、制度継続は表向きの理由です。市長提案のねらいは受益と負担の適正化にこそあり、応益負担の持ち込み以外考えていないと言えます。そのために起こるさまざまな矛盾、例えばむだな経費の増大や高齢者が利用しづらくなること、交通事業者への悪影響など、まともに調査をしたり検討したりすることもしていません。聞く耳を持たない奥山市長と言われても仕方がありません。  第百六号議案仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例には具体的な問題がたくさんあることが、議会の審議を通じて明らかになりました。  まず第一に、不正利用を招き、磁気カードシステム全体の崩壊を招きかねないという問題です。応益負担を持ち込むためには、乗車のたびに料金分を引いていかなければなりません。磁気カードシステムは五千円分までしか対応していないため、十二万円の上限まで利用しようとすると二十四枚もの磁気カードが必要となります。来年十月からのカードには、利用者の名前や生年月日は印刷されません。男女の色を分けても、製造番号を台帳に控えても、利用している現場で不正を見抜くことは難しく、後ですべての利用状況をチェックすることも膨大な手間がかかり現実的ではありません。そもそも、五百円で買った五千円分の価値を持つ大量のカードが一たん出回ったら、不正使用ややみで流通する危険はなくなりません。市長は条例に罰則を設ける考えですが、交付を受けた高齢者は、みずから悪事を働くというより、悪事に利用される危険が高いものです。どう高齢者を守るかこそ大切ではないでしょうか。  第二に、明らかにむだな出費がふえることです。一年間にどのぐらい敬老乗車証の利用が行われるのか予測がつけられないために、毎年百二十万枚もの磁気カードをつくらなければなりません。余ったら次の年に回すということもできません。印刷に三千六百万円、データの書き込みに新たな機械まで投入するといいます。敬老乗車証の切りかえ、交付の事務量も莫大にふえて、経費もアップします。毎年九月に集中的に行っていましたが、応益負担のため高齢者一人一人の必要とする枚数が違い、一度に買えないために、年間を通じての交付体制が必要となります。さらに、約二十万人の対象者一人一人について、上限額を管理するためとセキュリティーのために、交付したカードの製造番号を管理するという作業が加わります。市の職員の仕事が、高齢者福祉の向上のためではなく、管理のための仕事になってしまいます。  第三に、IC化との整合性が全く検討もされていないことです。大幅な制度変更で、利用者である高齢者にお知らせするだけでも大変です。それをまた数年で大幅な変更を行うなど、あり得ないことです。IC化のシステム設計が一層複雑でコスト高になることも予想されます。  第四に、制度見直しで確実に利用抑制が働き、敬老乗車証を受け取る人の割合も一人当たりの利用も減ってしまいます。気軽に利用されてこそ制度の目的である健康維持や社会参加の効果が発揮できます。通院など必要な交通手段として果たしている役割も抑制されてしまいます。利用が減れば、交通事業者への補助金額も減ります。市バスの場合、乗車料収入の約一五%、全収入の約一〇%が、敬老乗車証制度からの支出で支えられています。公共交通を利用促進しながら支える大切な役割を、敬老乗車証制度は果たしています。この役割の後退も否めません。  結論的に言って、市長提案はだれにとってもプラスにならない愚策と言えます。敬老乗車証制度の見直しを行っている他都市では、少なくとも利用実態調査を行って、どのような見直しが必要なのか検討しています。その見直しが地域交通や地域経済にプラスになるようにと、前向きな検討も行われています。九月議会に見直し提案を予定していた横浜市では、市民の反対運動もあり、なお慎重な検討が必要と、提案が見送られました。仙台では、五年後に予定しているICカード化との整合性もなく、必要な調査も行わず、ただ、健康福祉予算の削減のためだけに検討が行われていることがわかりました。決めてしまってから、高齢者への説明を丁寧にしても、何の役にも立ちません。  市長と議会の二元代表制が話題となりました。議会は、市長提案の問題点を明らかにして、市民にとって問題のある施策にはきっちりストップをかける、対案として解決策を提示し実行させる、こうした役割を果たすことが、市民の負託にこたえる道です。議会の存在意義を改めて市民にアピールするためにも、第百六号議案に対して、ともに反対することを呼びかけるものです。  補正予算の提案も、市民の求める方向と逆行した中身が目立ちました。敬老乗車証関連のむだな支出であるカードの印刷費、データ書き込み装置の購入に加えて、健康増進センターのプール廃止と旭ケ丘へのプール新設の矛盾、さらに税務事務の本庁への集約化に関するシステム改修費などです。  地方自治や税源移譲を進めるために、自治体は、住民の担税力と生計の実態に合った課税と徴収を行う専門的な力を身につける必要があります。区役所からの税務事務の引き揚げは逆行です。取り立てや差し押さえにばかり精通する職員では困ります。市民に身近な区役所で、市民の相談に的確で丁寧に応じることができるよう、税務職員の正規での増員と、専門性を身につける研修体制の強化こそ行うべきです。  第百三号議案平成二十二年度仙台市一般会計補正予算(第二号)及び第百五号議案平成二十二年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算(第一号)に反対します。  二〇〇九年度の決算について、私たちは、実際に市民の税金をどう使ったのか明らかにして、問題点を追及する議論を行いました。総括的に言えば、決算年度の予算は前市長の編成したものではありますが、奥山新市長になってからの補正や新たな取り組みを反映して、一層悪くなった決算内容だと言えます。  第一は、市民の声を聞いて、これまでの方針を転換してくれるのではという期待を裏切ったことです。公立保育所の廃止を撤回し認可保育所をふやすことに専念すべきでした。しかし、奥山市長は、大野田、原町保育所の廃止を保護者や市民の反対を無視して強行しました。高架下で線路に挟まれた土地に市が認可保育所を認めようとしていることも、安上がりでの子育て支援という市長の姿勢を反映したものです。市民のための認定作業となっていません。保育所にとって、園舎はもちろん、園庭も大切な場所です。あの騒音の中、子供たちに遊べと言うことが子供未来局の仕事なのでしょうか。  エル・ソーラも、財政難の折、節約のため、と繰り返すばかりで、縮小案に固執し続けています。ここでも男女平等を進め人権を確立する大切な仕事が軽視され、市民の不信を招く事態です。必要な重点施策にはきちんと予算を確保する市長としての決断が必要です。  泉中央駅前駐車場の指定管理者の選定をめぐって、地元の事業者やこれまで雇用されてきた市民のことを考えない不透明な選定が決算年度にありました。市の職員がこういった選定作業を機械的に進めるのではなく、市民にとっての意味を考え、自分たちの仕事に対しての市民からの信頼をどう得ていくのか、自覚して行うべきです。選定方法の問題点を明らかにして、改善することも必要です。  第二は、地下鉄東西線への偏重です。当初予算は二百五十九億円でしたが、追加補正を重ねて四百二十六億円に膨れ上がらせました。実際にはこんなに一年で使うことはできません。結局百四十九億円を今年度に繰り越しています。ちなみに、今年度の予算では、当初で既に三百二十億円、そこに前年繰り越し分百四十九億円が加わって、何と四百七十億円となっています。財政が困難と繰り返し、市民向けサービスには次々大なたを振るう奥山市長が、地下鉄東西線にだけは使い切れないほどの予算をつけているのです。地下鉄工事に予算を充てれば充てるほど、市の借金はふえる仕組みになっています。また、地下鉄工事は地元中小企業への発注率は七%しかなく、使った税金のほとんどは、地元経済に貢献せず、ゼネコンなど中央資本に吸い取られてしまいます。こういった分野に、事業計画をどんどん前倒しをしてまで税金を投入するべきではありません。急がなくてもよいことは、力を応分に抑えて、市民の暮らしを守る分野に力を入れるべきです。  第三は、国の進める方針に言いなりあるいは迎合している問題です。国保問題でも明らかなように、国の社会保障への支出が大幅に減らされてきたことが制度崩壊を招くところまで来ています。国保への国庫支出金の割合を上げさせることが必要なのに、奥山市長は、一般会計からの繰り入れを決算年度予算から三十一億円も使い残した上、一層の保険料値上げを招く広域化に同調する姿勢も示しました。市民の方に顔も耳も向けず、国にばかり忠実な行政マンのままの市長では、地方自治も市民の暮らしも守れません。にせ行革を進めるばかりでは、ゴールを示すことができず、市の財政難打開の方向は示せません。介護、保育、教育、そしてワクチン接種など保健の分野でも、どの分野をとっても、仙台市が率先して解決のために努力し国の姿勢も変えさせるという意気込みが感じられないのは残念です。  反対する決算の各議案について理由を述べます。  第九十六号議案平成二十一年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算は、歳出第一款議会費では、議員の海外行政視察制度の支出に反対です。海外視察が必要ならば、調査項目を明らかにして、政務調査費を使って行くべきです。決算年度に実施した視察も、市民から厳しい批判を受けました。議会としての検証も市民への説明もないまま決算に同意することはできません。  第二款総務費では、市民負担を押しつけサービスを後退させながら推し進められているにせの行財政改革に反対です。  第三款市民費では、問題となった旭ケ丘温水プールの用地造成費に反対です。また、二〇〇九年二月に行政サービスセンターを廃止し、決算年度は人員も減らして行える業務も減らして証明発行センターとしたことは、市民サービスの後退であり同意できません。  第四款健康福祉費では、市立大野田、原町両保育所を廃止したこと、保育所に不適切な土地を認可保育所用地として認定したことは同意できません。また、必要な利用実態調査もせず、敬老乗車証制度の見直し検討を進めたことに反対です。  第五款環境費では、ごみ減量のために使うと言って市民から集めた家庭ごみ有料化での十四億五千四百万円は、約束どおり使うべきです。ごみ袋の製造流通に係る経費約三億円を入れても、有料化前からの予算増加分は五億八千六百万円にしかなりません。残りの八億七千万円の使い道は不明瞭なままであり、この決算は認められません。  第六款経済費では、仙台空港整備事業費負担金は、国の直轄事業への地元自治体負担であり、なくすべきものです。  第七款土木費では、同じ理由から、国直轄道路事業負担金、国営みちのく杜の湖畔公園の整備費負担金及び維持管理費負担金は認められません。また、仙台港背後地土地区画整理事業負担金、あすと長町地区の土地区画整理に関連する事業費、推進費、地方特定道路事業費などに反対します。  第九款教育費では、甘過ぎる見通しで子供たちに苦労をかける事態を招いています。ニーズ拡大に十分こたえられる余裕を持って計画的に進めるべきだった学校建設費、学校維持修繕費を、決算年度は大幅に減額してしまいました。一方、地上デジタルテレビの整備には六億円もかけるなど同意できません。学力テストの実施、野村、高砂給食センターのPFI経費に反対します。  第十二款諸支出金は、あすと長町関連に同意できません。  歳入では、以上にかかわる第十五款分担金及び負担金、第二十四款市債に反対します。  特別会計では、平成二十一年度仙台市国民健康保険事業特別会計決算は、保険料を引き上げておきながら、一般会計からの繰り入れを三十一億円も使い残しました。値上げが必要なかったことは明らかであり、反対です。  仙台市駐車場事業特別会計では、決算年度に行われた泉中央駅前駐車場の指定管理者選定に問題があり、駐車場管理費に反対します。  仙台市介護保険事業特別会計では、介護保険料の引き上げがありました。施設整備、居宅サービスともに必要なサービスを受けられない状態が続いており、同意できません。  後期高齢医療制度は即時廃止すべきものとの立場から、仙台市後期高齢者医療事業特別会計決算に反対します。  第九十八号議案平成二十一年度仙台市自動車運送事業会計決算は、七北田出張所が民間委託されました。人減らし、安上がりの委託は、安全・安心の公共交通と両立しません。充実を求めて反対いたします。  第九十九号議案平成二十一年度仙台市高速鉄道事業会計決算では、二回も補正予算を組み、使い切れないほどの予算積み増しに反対します。  第百一号議案平成二十一年度仙台市ガス事業会計決算は、大衡へのパイプライン延伸工事十八億三千万円は、投資回収のめども立たないまま、進出するトヨタ系工場のために急遽行われたものであり、反対します。  第百八号議案仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、愛子地区整備計画について、地区の中心的な場所であり、将来のまちづくりについての住民の意見が十分反映される必要があります。隣接する愛子小学校の環境や通学の安全等、検討すべき課題があり、現時点で同意できません。  以上述べてきた内容は、市民の目線で問題が大変大きいものであり、認めることができないものばかりです。議会の意思として明確にするよう呼びかけて、討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 22: ◯議長(野田譲)次に、議第十一号及び議第十二号について、嵯峨サダ子君から通告がありますので、発言を許します。     〔四十八番 嵯峨サダ子登壇〕(拍手) 23: ◯四十八番(嵯峨サダ子)日本共産党の嵯峨サダ子です。議第十一号仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例は可決すべきとの立場から討論を行います。  本条例は、市提案の第百六号議案仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例に対する対案として提出しているものです。敬老乗車証は、多くの高齢者の生活を支えており、なくてはならないものです。通院や買い物、趣味、ボランティア、社会活動等に幅広く利用され、それが生きがいや健康維持に大変役立っています。  市民説明会でも、仙台市と宮城県、観光の三つのボランティア活動をしている方から、利用を制限されたら今のような活動はできなくなるという訴えがありました。また、太白区にある地底の森ミュージアムにボランティアとして泉区から通っている方からは、敬老パスが値上げされたら思うように通えなくなるとの声が届いています。七十三歳の男性からは、敬老パスが唯一の足です、車もありません、年金生活者にはハイヤーにも乗れません、敬老パスは現状のままにしてください、希望ではなく切望です、その昔は随分市税も払いましたという切実な訴えを寄せてくれました。  さらに、年間十二万円までしか使えないということが知れ渡るにつれ、あちこちから困るという声が上がっています。秋保や作並から仙台駅の近くの病院に透析を受けに通っている方々から、年間十二万円では三カ月か四カ月でなくなってしまう、あとは自己負担になる、そのかわりに医療費補助でもあるのかといった怒りに満ちた声が届けられています。  敬老乗車証制度の改悪は、受益者負担という口実で負担増を押しつけ、高齢者の生きがいや生活の楽しみを奪うものです。福祉の制度からかけ離れた最悪の見直しです。  また、健康福祉委員会の審査では、一人一人のカード管理に事務量がどれくらいかかるか、そのためのコスト増を全く見込んでいない、ICカードに敬老パスをどのようにのせるのかもわからないということが明らかになりました。きちんとした制度設計ができていない極めてずさんなものと言わざるを得ません。  その点で、議第十一号は、本来の目的である敬老の制度、福祉の制度として維持していくために、削除された敬老の意の文言を復活させ、その立場から課題の解決を図ることをねらいにしています。具体的な方策として、市が交通事業者に出すお金の算出方法を見直して利用者の負担をふやさないことです。制度本来の目的と性格に沿った極めて現実的な提案です。さらに言えば、利用者に手間をかけることも行政が新たにお金をかける必要もなくなります。敬老乗車証制度を本来の目的に沿って維持していくために、市の提案する改正案ではなく、議第十一号敬老乗車証条例の一部を改正する条例こそ市民に喜ばれるものです。  議員各位の御賛同を心からお願いして討論といたします。  続いて、議第十二号仙台市子どもの医療費の助成に関する条例について討論を行います。子どもの医療費の助成に関する条例は可決すべきとの立場からの討論です。  子供の医療費助成制度の拡充は、子育て世代にとって切実な願いです。市民アンケート結果においても、子育てに係る経済的負担の軽減が最も多くなっています。全国的に見ても、子供の医療費助成対象年齢を引き上げる自治体がふえています。どの自治体でも、子育て支援の重要な柱と位置づけ、制度を拡充してきているのです。  ところが、仙台市は入院通院とも就学前までとなっており、今年度末には十九政令市中、最低になることが明らかです。大変に不名誉なことです。  今回の私たちの提案は、全国的な拡充の流れにおくれず、現行制度から一歩でも二歩でも前進することに重点を置き、入院に限り中学校卒業まで対象を拡大するものです。このために必要な予算は、多く見積もっても年間約一億円と見込んでいます。学力テストに毎年一億円もかけるのであれば、子供の医療費助成の拡充に一億円を充てることの方が、よっぽど市民に役立ち喜ばれると思います。  本条例案が審議された健康福祉委員会で、子供未来局長は、県の補助範囲が狭く、結果的に全国最低になると発言しました。県の補助対象年齢が低いのは言うまでもありません。だからといって、県のせいにして市の責任をあいまいにすべきではありません。県に対して対象年齢の引き上げを求めるとともに、市自身も積極的に拡充を図るべきです。議員の皆さんにおいても異議のないことと思います。仙台市が全国最低にならないために、議員各位の御賛同を心より訴えて討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 24: ◯議長(野田譲)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  各号議案のうち、まず、  第九十六号議案 平成二十一年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、  平成二十一年度仙台市一般会計歳入歳出決算 を採決いたします。  委員長報告は、認定すべきであるとするものであります。本決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 25: ◯議長(野田譲)起立多数であります。よって、本決算は、認定することに決しました。  次に、  平成二十一年度仙台市駐車場事業特別会計歳入歳出決算 を採決いたします。  委員長報告は、認定すべきであるとするものであります。本決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 26: ◯議長(野田譲)起立多数であります。よって、本決算は、認定することに決しました。  次に、  平成二十一年度仙台市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  平成二十一年度仙台市介護保険事業特別会計歳入歳出決算  平成二十一年度仙台市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 以上三件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 27: ◯議長(野田譲)起立多数であります。よって、各決算は、いずれも認定することに決しました。  次に、  平成二十一年度仙台市都市改造事業特別会計歳入歳出決算  平成二十一年度仙台市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算  平成二十一年度仙台市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算  平成二十一年度仙台市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算  平成二十一年度仙台市公債管理特別会計歳入歳出決算  平成二十一年度仙台市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算  平成二十一年度仙台市新墓園事業特別会計歳入歳出決算 以上七件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各決算は、委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、各決算は、いずれも認定することに決しました。  次に、  第九十八号議案 平成二十一年度仙台市自動車運送事業会計決算認定に関する件  第九十九号議案 平成二十一年度仙台市高速鉄道事業会計決算認定に関する件
     第 百一 号議案 平成二十一年度仙台市ガス事業会計決算認定に関する件 以上三件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各号議案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 29: ◯議長(野田譲)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも認定することに決しました。  次に、  第九十七号議案 平成二十一年度仙台市下水道事業会計決算認定に関する件  第 百 号議案 平成二十一年度仙台市水道事業会計決算認定に関する件  第 百二 号議案 平成二十一年度仙台市病院事業会計決算認定に関する件 以上三件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各号議案は、委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 30: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも認定することに決しました。  次に、  第 百三 号議案 平成二十二年度仙台市一般会計補正予算(第二号)  第 百五 号議案 平成二十二年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算(第一号)  第 百六 号議案 仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例  第 百八 号議案 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例          の一部を改正する条例 以上四件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 31: ◯議長(野田譲)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、  議第 十一 号 仙台市敬老乗車証条例の一部を改正する条例  議第 十二 号 仙台市子どもの医療費の助成に関する条例 以上二件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも否決でありますので、原案について採決いたします。各号議案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 32: ◯議長(野田譲)起立少数であります。よって、各号議案は否決されました。  次に、  第 百四 号議案 平成二十二年度仙台市老人保健医療事業特別会計補正予算          (第一号)  第 百七 号議案 仙台市営住宅条例の一部を改正する条例  第 百九 号議案 仙台市市民センター条例の一部を改正する条例  第 百十 号議案 仙台市生活改善センター条例を廃止する条例  第百十一号議案 工事請負契約の締結に関する件  第百十二号議案 工事委託契約の締結に関する件  第百十三号議案 字の区域の変更に関する件  第百十四号議案 市道路線の認定に関する件  第百十九号議案 仙台市火災予防条例の一部を改正する条例  第百二十号議案 仙台市消防関係手数料条例の一部を改正する条例 以上十件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 33: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。          ────────○────────     日程第四 閉会中継続審査の件 34: ◯議長(野田譲)日程第四 閉会中継続審査の件を議題といたします。  各委員会委員長から、会議規則第六十四条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。         ─────────────────── 35: ◯議長(野田譲)お諮りいたします。各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 36: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。          ────────○────────     日程第五 議員派遣の件 37: ◯議長(野田譲)日程第五 議員派遣の件を議題といたします。         ─────────────────── 38: ◯議長(野田譲)本件は、お手元に配付のとおり、地方自治法第百条第十三項及び会議規則第百十一条の規定により、議員を派遣しようとするものであります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員派遣の件については、会議規則第三十三条第三項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。  これより採決に入ります。  議員派遣の件 は、お手元に配付のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 40: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。          ────────○──────── 41: ◯議長(野田譲)本日、庄司俊充君外十人から、意見書案第一号 尖閣諸島における中国漁船衝突事件に関する件が提出されました。  お諮りいたします。この際、意見書案第一号を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 42: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、この際、意見書案第一号を日程に追加し、議題とすることに決しました。          ────────○────────     意見書案第一号 尖閣諸島における中国漁船衝突事件に関する件 43: ◯議長(野田譲)意見書案第一号 尖閣諸島における中国漁船衝突事件に関する件を議題といたします。         ─────────────────── 44: ◯議長(野田譲)提出者から説明を求めます。庄司俊充君。     〔十四番 庄司俊充登壇〕 45: ◯十四番(庄司俊充)ただいま議題となりました意見書案第一号尖閣諸島における中国漁船衝突事件に関する件につきまして、御説明をいたします。  尖閣諸島は、沖縄県石垣市に属する日本固有の領土であります。  しかしながら、当該周辺海域において本年八月中旬には、中国漁船が日本領海に侵入しており、我が国の漁業者が安心して操業できない事態が頻発しております。  このような中、去る九月七日、尖閣諸島周辺の日本領海内において違法操業をしていた中国漁船が、海上保安部の巡視船にみずからを衝突させ、妨害する事態が発生いたしました。このようなことは極めて遺憾であります。  以上のことから、国会及び政府におかれては、国の主権と国民の安全を守る立場から、今後このようなことが起こらないよう、冷静かつ毅然とした外交姿勢を確立されることを強く求めるものであります。  以上、趣旨を御理解いただき、各位の御賛同をお願いする次第であります。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 46: ◯議長(野田譲)これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯議長(野田譲)質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第一号については、会議規則第三十三条第三項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 48: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、意見書案第一号については、委員会の付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  福島かずえ君から通告がありますので、発言を許します。     〔六十番 福島かずえ登壇〕(拍手) 49: ◯六十番(福島かずえ)日本共産党の福島かずえです。尖閣諸島における中国漁船衝突事件に関する意見書に賛成の立場で討論を行います。  九月七日に尖閣諸島の久場島沖で中国漁船と日本の巡視船の衝突事件が起き、翌日、石垣海上保安部が公務執行妨害容疑で中国漁船船長を逮捕しました。しかし、検察は、船長を処分保留として釈放しました。尖閣諸島付近の領海で外国漁船の不法な操業を海上保安庁が取り締まるのは当然であり、逮捕の被疑事実や釈放に至る一連の経過について、日本政府は国民に納得のいく説明を行うべきです。  また、このような事件を繰り返さないためには、日本政府が尖閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性について、国際社会や中国政府に明らかにすることが必要です。  日本共産党は、既に一九七二年に、日本の尖閣諸島の領有は正当であるとの見解を発表しています。さらに、今月十月四日にも、尖閣諸島問題、日本の領有は歴史的にも国際法上も正当、日本政府は堂々とその大義を主張すべきと題する見解を発表し、首相官邸で仙谷由人官房長官と会談し、この見解を手渡しています。  もともと尖閣諸島は、近代に至るまで、いずれの国の領有にも属せずいずれの国の支配も及んでいない、国際法上のあるじなき無主の地でした。一八八四年に日本人の古賀辰四郎が初めて探検し、翌八五年に日本政府に対して同島の貸与願を申請しました。日本政府は現地調査を行った上で、一八九五年一月十四日の閣議決定によって、尖閣諸島を日本領に編入しました。この措置は、歴史的には最初の領有行為であり、領有の意思を持って占有する先占、先に占めるに当たり、国際法上正当なものです。
     尖閣諸島周辺の海底に石油、天然ガスが大量に存在する可能性が指摘されたことを背景に、中国、台湾が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは、一九七〇年代に入ってからです。尖閣諸島に関する中国側の主張の中心点は、同諸島は台湾に附属する島嶼として中国固有の領土であり、日清戦争に乗じて日本が不当に奪ったものだという点にあります。日清戦争で、日本は、台湾とその附属島嶼である澎湖列島などを中国から不当に割譲させ、中国への侵略を進めましたが、尖閣諸島は日本が不当に奪った中国の領域には入っていません。  さらに、一八九五年から一九七〇年までの七十五年間、中国側から日本の領有に対する異議申し立てや抗議は一度もありませんでした。このことは、第二次世界大戦後も中国側が尖閣諸島を中国の領土とは認識していなかったことを裏づけています。また、北京市地図出版社から一九五八年や一九六六年に発行された中国全図などでは、尖閣諸島は中国領の外に記載されています。  このように、尖閣諸島に対する日本の領有権は、歴史的にも国際法上も明確な根拠があり、中国側の主張には正当性がありません。中国政府も、このような事実に基づき、事態をエスカレートさせたり緊張を高める対応を避け、冷静な言動や対応を行うべきです。  尖閣諸島をめぐる紛争問題を解決するために何よりも重要なことは、日本政府が尖閣諸島の領有の正当性について理を尽くして主張することです。この点で、歴代の日本政府は、一九七二年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日本の領有の正当性を十分に主張してこなかったという問題点があります。一九七八年の日中平和友好条約締結時に、当時のトウ小平副首相が尖閣諸島の領有問題の一時棚上げを唱えた際、日本側は日本の領有権を明確な形で主張しませんでした。また、一九九二年に、中国が領海及び接続水域法を採択し、尖閣諸島を自国領と明記した際には、外務省が口頭で抗議しただけで、政府として本腰を入れた政治的、外交的対応をとりませんでした。  今回の事件でも、民主党政権は、国内法、司法で対処すると言うだけで、肝心の外交的主張を怠っています。日本政府は、こうした態度を改めて、歴史的事実、国際法の道理に即して、尖閣諸島の領有の正当性を国際社会と中国政府に堂々と主張する外交努力を強めるべきです。  本意見書では、尖閣諸島の監視、警備体制等の充実強化を図ることを政府に求めています。これは、あくまでも国際法上その国が排他的に主権を行使する領海で違法な操業を海上保安庁が取り締まることを意味し、軍事的緊張を生むようなことではないことを、議会運営委員会の議論で確認しています。紛争は、領土をめぐるものを含め、平和的手段により、国際の平和、安全、正義を危うくしないように解決しなければならないのが国連憲章や国際海洋法の大原則です。この立場で、日本政府は問題解決を図ることが必要であると改めて強調して、この意見書の賛成討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 50: ◯議長(野田譲)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  意見書案第一号 尖閣諸島における中国漁船衝突事件に関する件 は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 51: ◯議長(野田譲)御異議なしと認めます。よって、本意見書案は、原案のとおり可決されました。          ────────○──────── 52: ◯議長(野田譲)以上で、本日の日程は、すべて終了いたしました。  これをもって、平成二十二年第三回仙台市議会定例会を閉会いたします。     午後四時三十三分閉会...