まず
一つは、この新しい
制度を
導入して該当するものはおよそどのくらいの
数字になるのかということについて、1点目です。
それから
二つ目は、この
失格基準を
導入しても、それ以降の例えば、ここにも理由として「
地域経済や
雇用への
影響も考慮し」となっていますけれども、
下請やあるいは
孫請、さらにはそこで働く方々の問題までどれだけ
影響はあると
判断されているのか。まず、この2点について
お尋ねしたいと思います。
7:
◯契約課長 それでは、まず第1点目のどれだけの
ケースが該当するのかということでございますが、ただいま
最低制限価格を上回ったものは有効ということで
契約いたしておりますが、これは
調査基準価格の90%に設定しておりますので、今回の
失格基準はこれを上回る率に設定しておりますので、少なくとも、現在、
最低制限価格と同額で入っているものについては
失格になると
考えております。また、昨年度の低
入札案件でどれぐらいのものが該当するのかというものを
試算してみましたところ、同じ条件で
金額を入れてくれば6割強の
案件が
失格になるだろうと
試算をいたしております。
8:
◯財政局長 あと、
地域経済や
雇用への
影響ということでございますけれども、この業界の景気といいますか、そしてそこに働く
従業員の方の
給与等でございますけれども、これは
仙台市の
工事発注だけの問題ではなくて、官公庁、あるいは
民間事業者、
民間による
工事等の
発注量、そしてその
請負金額のレベルなどが
影響して出てくるということだと思いますので、
仙台市の今回の
契約制度の
見直しで、それがどれだけの
効果をもたらすかという
部分につきましてはなかなか推定が難しいところでございますけれども、
一定の
効果は生じるというふうに
期待をしているところでございます。
9:
◯辻隆一委員 今、
期待だという
お話なんですけれども、やはり何が一番問題でこの
最低のそういう
基準をつくるのかと。この新しい
入札制度も何が問題でこういう
制度に改めるのかということは、やはり
委託費の問題あるいは
人件費の問題含めて、ここに書いてある、
先ほど言いましたけれども、
地域経済や
雇用への
影響が大きいからこそこういう
制度をつくるわけですよね。したがって、この
失格基準というのが新しくつくられることによって、そういったところまできちんと把握できるような
システムにしていくということが大事だろうと思うんですけれども、そういう視点に立った
改革だというふうにやはり位置づけていくべきではないかと思うんですけれども、もう一度その点の
考え方をお示しいただきたいと思います。
10:
◯財政局長 先ほど申し上げましたとおり、
仙台市の
入札制度改革だけですべてを解決するというわけにはいかないものでございまして、まずは、
仙台市において
過当競争などをできるだけ排除して適正な
入札を行うということが直接的な
目的でございまして、それが
地域経済あるいは
雇用という面でも
一定の
効果が生ずるというふうに
考えているところでございます。
11:
◯辻隆一委員 本来ならばこういう
契約のあり方の中に、私ども毎年
政策要求の中でこの問題を取り上げさせていただいているんですけれども、例えば
労働基準法に合致しているかしていないかとか、あるいは、
入札に当たって、例えば
障害者雇用とか
男女雇用の問題とか、平等の
雇用関係とかそういったこととか、
さまざま点が考慮されてこういう
入札制度が行われなければならないんじゃないかということを指摘されてきているわけですけれども、少なくともこういう低
入札制度、あるいは今度は
失格基準をつくるということであれば、やはりきちんとそういう中身をこの中に盛り込んでいくということの方が大切だろうと思うんですけれども、今後の
課題としてどう
考えておられるのか、まずその点をお伺いしたいと思います。
それからもう
一つは、これはあくまで
工事契約ということになっているわけですけれども、今まで
仙台市の
入札制度の中で低
入札制度の問題で大きな
課題となっているのは、
委託契約の問題もあるのだろうと思うんですね。そういう点では、この問題は
委託契約の方にはどのように
影響を及ぼしていくと
判断されているのか、あるいはまた
委託契約においてもこのような
システムにしていこうという
考えがあるのか、その辺をお伺いしたいと思います。
12:
◯財政局長 仙台市の
入札制度改革ということでございますけれども、この
入札制度改革とはまた別に、従前より、
仙台市の
発注工事、
仙台市の
委託業務を遂行するに当たりまして、
労働関係、俸給も含めました
法令遵守というのは当然求めていくべきものでございまして、そのような
対応もとっているところでございますので、その辺は今後とも十分充実してやっていきたいと
考えております。
それから、
企業における
障害者雇用とかそういった面での
企業の取り組みにつきましては、
発注に当たって、
一定程度、指名の場合に配慮するとか、あるいは格づけ点数を上乗せするというような
対応を行いまして、そういった面にも配慮しているところでございます。
13:
◯契約課長 業務委託についても同様の
制度をという
質問でございますが、現在、低
入札がありました
業務委託につきましては、
労働社会保険諸法令の
遵守状況につきまして必要な書類の提出を求めまして、確認を行っているところでございます。また、
業務委託における低
入札につきましては、今、
業務委託の
契約全体に占める割合が2%から3%
程度と低い
状況でございまして、
工事契約と同等の
制度を入れていくかどうかということにつきましては、今のところそれを入れるという
考えはございませんが、今後、低
入札の
状況などを注視しながら
必要性について
判断してまいりたいと
考えております。
14:
◯花木則彰委員 私からも
質問させていただきます。今の御
説明で、大体の
方向性、なぜこれを今
改革しようとしているのかということでの
お話はあったんですが、もう少し
具体的にわかるようにしていただければと思うんです。
まず、低
入札は確かに
下請、
孫請への
しわ寄せになっていきますし、
建設関係のさまざまな
業者の倒産などがやはりふえている原因になっているわけで、これをどうしていこうかということは、
財政局長言われたように
仙台市だけの
発注だけでどうにかなるというわけではないけれども、まずここから正さないと話は始まらないという
部分でもあるんだと思うんです。そういった点で、低
入札の防止に今回のこの変更がどうして
効果が
期待できるのか、もう少し
具体的に御
説明いただければと思います。
15:
◯契約課長 わかりやすい
説明をということでございますが、今回の
見直しは大きく分けて
三つございまして、
一つについては
調査基準価格の
水準について。これは
先ほども御
説明いたしましたが、
土木工事とほかの
工事との
バランスをとるために
水準を引き上げるということでございまして、これにより、
土木工事においては5%
程度以上その
水準が上がるのではないかと見込んでおります。
また、
失格基準を
最低制限価格にかわりまして設けるということになりますが、これも
工事構成費目ごとに3種類設けるということになりますので、
一つであった
最低制限価格制度というものよりも、より厳しく見て
判断をしていくという
制度であろうと
考えております。
さらに、これらの
制度について
事後公表とするということになりますので、これまでのようにある
価格を目安に札を入れてくるということができなくなりますので、これらの
見直しが相まって低
入札対策に
効果があると
考えているところでございます。
16:
◯花木則彰委員 特に
失格基準について、
労務費などを含む
純工事費と、それから
現場の
管理費、
一般管理費と、この
三つの
要素ごとに決めることになるわけですけれども、この分けるねらいなんですが、
失格基準額を決めるという
ケースが、これを見ますと、
労務費などが含まれている
純工事費は、こちらで算出した額の0.85以下であれば
失格だと。それに対して、
現場管理費だとか、あるいは本店・支店などの
内部管理費である
一般管理費については0.45というふうに、どちらかというと
純工事費よりも甘い
数字になっていますね。こういうのは例えば、
値引き競争をするのもいいけれども、するのであれば
労務費などに
しわ寄せをするのではなくて
一般管理費でやれという誘導を含んでいるのか、そういう
意図ととらえていいのか、お聞きしたいと思います。
17:
◯契約課長 今回の
見直しでございますが、極端に低い
価格での
入札を防止するという観点から、国や他の自治体の
制度なども参考にいたしながら
工事構成費目ごとに個別に
失格基準を設定したものでございますが、
企業努力を反映できる
部分、削減ができる
部分等を考慮して設定をしたというところでございます。
18:
◯花木則彰委員 意図としては一緒なのかなと思って、そういう
意味では歓迎をしたいと思うんですけれども、実際には、この
基準というのは
入札のときの
基準ですよね。ですから、割とこれまでよりは難しいと。確かに札を入れるの難しい。初めのうちはなかなか入れても、一体どこが通る範囲なのかというのを
業者の側でもわかりかねる
部分はしばらくあるんじゃないかと思いますけれども、全体としては、低いところに張りついてしまっているという今の
状況からは
改善をされるし、また、
費目ごとに見るということでは、
労務費などを含めてちゃんと
一定の
水準を当然確保すると言わなければ、これは
仙台市の
入札は通らないんだとわかっていただくということでは非常に大事だと思うんです。
でも、この
入札で通った後なんですけれども、
純工事費で
労務費ではこれだけ使いますよということを言って通ったんだけれども、
最後、本当に払ったのかどうかという
チェックがやはりやられないとだめなんじゃないかと思うんです。これは
事後検証ですけれども、実施して、それに違反をしていれば
入札取り消しなりあるいはペナルティーなり、いろいろなやり方はあると思うんですけれども、やはりそういうものを入れてもっと
効果を出すべきだと思うんですが、その点についてのお
考えはないでしょうか。
19:
◯契約課長 低
入札価格、低い
価格で
落札をいたしまして
契約をしたという
案件につきましては、現在、
工事担当課におきまして
施工体制等の
調査を行っております。この中で賃金の
関係についても
調査をするということとしております。これにつきましては
都市整備局の所管になりますが、その
都市整備局におきましても
工事担当課に点検の実施を指導いたしますとともに、みずからの
指導部局においても、
担当課とは別に複数の
現場事務所を抽出いたしまして、実際に
現場に赴いて
調査を行い確認していると伺っております。
20:
◯花木則彰委員 都市整備の話なのでここで細かくやるわけにはいきませんけれども、実際問題としては、
施工台帳を全部つかんで、それを
チェックするということになっているんですけれども、
下請、
孫請という
状況の中でどこまで正確につかめているのかというとなかなか十分でないという問題だとか、あるいは、低
入札で
落札と言われたのは、いわゆる
調査基準価格よりも下だけれども
失格基準よりも上で通るという
意味だと思うんですけれども、その場合には調べることにしていると。それ以外にも、抜き打ちでといいますか、抽出して
幾つかは調べるということなんですが、実際には市が
発注している
工事の中で実際に調べに行っているというのは本当にわずかで、何て言うんでしょう、ほとんど
影響を与えていないというのがやはり実情なんですね。そういう
意味ではぜひ……。
あと、原局任せということではなくて、
契約の問題としてやはりそういう
制度を整備していくというのがこれからの
方向だと思いますし、
先ほど辻委員からもありましたように、そもそも
入札の
目的が、できるだけ安く物を
発注したいんだという
入札ではなくて、やはり公が行う
工事について、それにかかわる
業者の仕事について、社会的な責任を果たすということも含めた
一定の
水準を確保するため
入札という
意味で言うと、もっと、
先ほどの
障害者の問題もありましたけれども、市が持っている
政策方向との関連で、しっかりそういうものも
要素に入れて
入札していくことが必要ですし、そのためにも後の
チェック、やはりこの後の
チェックについてセットにして物事を
考えていくことが大切だと思います。本当にこれはこれからの大きな
課題だと思いますが、工夫として今回の
改善というのは実際に
効果が出るように
期待をし、注目をしていきたいと思っています。以上です。
21:
◯安孫子雅浩委員 私から基本的なことを2点
お尋ねをしたいんですけれども、
資料によりますと、
裏ページの(3)のところは「
価格等の
公表時期等」と書いてありまして、
予定価格については
事前公表いたしますけれども、
調査基準価格、
失格基準については
事後公表とするとなっていますね。これはポイントだなと思うんですが、これちょっと単純に
考えると、そもそも
予定価格掛ける0.9とか、0.85、0.65とあるんだから、これは
もとの
数字が出ていれば出ているということではないんですか。ちょっとそこを
説明してください。
22:
◯契約課長 どこまで
事前公表することになるかという
お話でございますが、現在、
もとの
数字と言われております
調査基準価格、
予定価格は出しておりますが、その
内訳となる
工事費構成費目については
公表いたしておりません。ですから、この算式は
公表いたしますが、ここにあります
三つの
費目の
金額については外には出ないということになろうというふうに認識いたしております。
23:
◯安孫子雅浩委員 それでは、これの今回の
導入、
見直しについては、いわゆる
WTO案件は
導入できないということですね。そうすると例えば、この
委員会でも取り上げましたけれども、今、
仙台市内で大きな
公共事業としては
東西線があります。既に
工事の方も進んでおりますけれども、まだ
幾つか工区が残っておりますね。あそこでは、この間は何でしたか、70数%というのを第二弾として出して、72か73%というふうに出したらば、見事にそれはそこの
数字に張りつきましたよね。張りついたので
くじ引きで決めたとかというふうなことがあって、そういうことが伏線となって今回は、
水準が違いますけれども、
WTO案件を除くものについては
制限つきのこういった
失格基準を設けたということの
理解でいいのでしょうか、少し答弁してください。
24:
◯契約課長 失格基準を入れますのは
WTOの
契約未満工事ということになりますが、
WTOの
制限つき一般競争入札におきましても、これまでの
特別重点調査というものをやっていくということにしておりまして、この
特別重点調査の
基準が、この
失格基準と同じように
純工事費の85%、
現場管理費の65%、それから
一般管理費の45%ということになるというものでございます。
25:
◯安孫子雅浩委員 そうすると今のお答えによりますと、
WTO案件になる24.1億円以上についても、同様のこの
水準なり
失格基準的なものを求めていくということが同時に打ち出されているという
理解でよろしいんですか。
26:
◯契約課長 失礼いたしました。お
手元の
資料の裏側の(2)の
ページの上から
二つ目の表になりますが、向かって
右側に「
見直し後」とありまして、
失格基準の前に「
特重適用基準額」という表記もございます。これは
左側にも「
特重適用基準額」とありまして、現在、
特重の方も
相当額あるいは
調査基準価格の0.9、90%ということでやっておりますが、これを
見直し後はこの
三つの
基準で運用していくということでございます。
27:
◯安孫子雅浩委員 そういうことであればそのようにぜひともやっていただいて、その上で、例えば今一番大きなわかりやすい巨大な
公共事業としては
東西線があって、しかしこれはもうやがて終わります。今後将来、
公共事業の大きなものとしての想定とすれば、ほかに三大プロジェクトという言い方をすれば、
仙台港の
背後地やあすと
長町がありますね。そういった大きな
公共事業についてはこの今回決められた見通しでやっていくということを確認させていただいていいのか、
お尋ねしたいと思います。
28:
◯財政局長 公営企業なども含めまして
仙台市が直接
発注する
工事につきましては、
企業以外はもちろんこの
制度でいきますし、
企業におきましても特段の事情がない限り同様の
制度で
対応していくということになりますけれども、あすと
長町の
関係、私余り詳しくわかりませんけれども、あれは
都市再生機構ですか、あちらが
事業主体でございますのでこの
基準を
適用することにはならないと
考えております。
29:
◯安孫子雅浩委員 済みません、ちょっと勘違いをしていましたが、例えばじゃあほかに
具体に今明らかというかわかりやすいのは、今後新しい
市立病院を建てるということがありますね。または、二転三転をしておりますが、
PFI事業でもって宮城野区の
文化センターを。しかし、これは
PFIを外すということも今検討されているのではないかなと。同様に泉ヶ岳の少年自然の家についてもあくまでも
PFIで引っ張るかどうかということもあると思いますが、例えばこれらが
PFIから外れて、また
市立病院等建設に当たってはどうなんでしょうか。
30:
◯財政局長 先ほども申し上げましように、市が
発注するという形になればこの
基準が
適用ということでございます。
31: ◯副
委員長 ほかに
質問はございませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
32: ◯副
委員長 なければ、以上で
報告事項関係を終了いたします。
この際、当局から
報告を受けた
事項以外で
皆様から何か
発言等がありましたらお願いいたします。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
33: ◯副
委員長 なければ、これをもって
協議会を閉会いたします。...