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  1. 仙台市議会 2004-10-05
    平成16年第3回定例会(第7日目) 本文 2004-10-05


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:     午後一時一分開議 ◯議長(鈴木繁雄)これより本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付いたしました議事日程第七号に記載のとおりであります。          ────────○────────     日程第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長(鈴木繁雄)日程第一 会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員には、会議規則第百十条第一項の規定により、加藤栄一君及び登坂しのぶ君を指名いたします。          ────────○────────     日程第二 諸般の報告 3: ◯議長(鈴木繁雄)日程第二 諸般の報告を行います。  本日送付いたしましたように、人事委員会から、  職員の給与に関する報告及び勧告 がありました。  以上で、諸般の報告を終わります。          ────────○────────     日程第三 第百三十三号議案から第百五十四号議案まで及び議第五号(継続議) 4: ◯議長(鈴木繁雄)日程第三 第百三十三号議案から第百五十四号議案まで及び議第五号、以上二十三件を一括議題といたします。  各号議案について、順次、委員長の報告を求めます。  まず、決算等審査特別委員会委員長 赤間次彦君。     〔四十二番 赤間次彦登壇〕(拍手)
    5: ◯四十二番(赤間次彦)ただいま議題となりました議案中、決算等審査特別委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会は、去る九月十四日の本会議において、議会選出の監査委員二名を除く議員五十八名をもって構成され、第百三十三号議案から第百三十九号議案までの議案の審査について付託を受けたのでありますが、去る九月十六日以来、委員会を開催し、慎重に審査をしてまいりました結果、十月四日に至り審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げますが、本委員会は、先ほど申し上げましたような構成により審査を行っておりますので、質疑項目を集約の上、簡略化して報告いたしますことを御了承願います。  まず、質疑について申し上げます。  第百三十三号議案平成十五年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件、一般会計歳出第二款総務費においては、バランスシートの活用と成果について、個人データのリスク管理について、国際交流の基本方針について、東北文化学園大学問題について、市民利用施設予約システムについて、市有地の処分について、市の広報活動について、区政について。  第三款市民費においては、保育士のためのワークショップについて、金剛山歌劇団仙台公演に対する名義後援について、地域施設費について、エル・パーク仙台の施設管理について、スポーツ、文化振興行政の一元化について。  第四款健康福祉費においては、ホームレス対策について、青少年指導センター事業について、犬の登録、捕獲、返還等について、放課後児童健全育成事業について、発達相談支援センターについて、障害者グループホームについて、エイズ対策について、生活保護世帯の自立支援の方策について、保護制度の改善について、医療扶助の適正化について、児童虐待防止対策の充実について。  第五款環境費においては、不法投棄巡視員制度について、杜の都環境プランの推進について、ダイオキシン類の監視強化について、廃止焼却場の適正管理について、松森工場建設事業について、みちのくEMSについて。  第六款経済費においては、仙台市地域水田農業ビジョンについて、フィンランド健康福祉センタープロジェクトについて、海外からの観光客誘致について、ビジターズ産業振興プランについて。  第七款土木費においては、アクセス三十分構想の展開について、都市計画道路事業について、仙台東部地区の内水対策について、長町副都心土地区画整理事業について、ポケットパーク事業について、八木山動物公園について、公園・街路樹の管理について、駅前広場の整備について、宮沢根白石線の整備について、ブロック塀の除却の推進について。  第八款消防費においては、消防団の充足率向上策について、コミュニティ防災センターについて、住宅防火対策について、地域の防災訓練へのかかわり方について、メディカルコントロール体制について、自主防災訓練について。  第九款教育費においては、スクールルネッサンス21について、ALTについて、情報教育アドバイザー事業について、食物アレルギー対策について、特別支援教育への転換について、学力評価について。  介護保険事業特別会計においては、介護予防施策の充実について、介護サービス基盤の整備について。  第百三十四号議案平成十五年度仙台市下水道事業会計決算認定に関する件においては、決算の評価について、経営改善の方策について、浸水被害緊急改善下水道事業について、公共下水道の維持管理について。  第百三十五号議案平成十五年度仙台市自動車運送事業会計決算認定に関する件においては、経営改善計画について、交通政策のあり方について、決算の分析について、管理の民間委託について。  第百三十六号議案平成十五年度仙台市高速鉄道事業会計決算認定に関する件においては、広告事業について。  第百三十九号議案平成十五年度仙台市病院事業会計決算認定に関する件においては、診療費の支払い方法について、院内PHSとポケットベルについて。  総括質疑においては、まちづくりに対する考え方について、医薬分業について、大区役所制について、区政に関する市民意識調査について、地方分権について、広域観光について、乳幼児医療費助成の現物給付化について、仙台港背後地土地区画整理事業について、予選編成について、人事評価制度について。  その他、各般にわたる質疑がありましたことは、皆様御承知のとおりであります。  次に、決定の経過について申し上げます。  決定に際しましては、第百三十三号議案平成十五年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、一般会計歳出第二款総務費、第四款健康福祉費、第五款環境費、第六款経済費、第七款土木費、歳入第十五款国庫支出金、第二十二款市債、第百三十五号議案平成十五年度仙台市自動車運送事業会計決算認定に関する件、第百三十七号議案平成十五年度仙台市水道事業会計決算認定に関する件について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも賛成多数でこれを認定すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案七件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも認定すべきものと決定をいたしました。  終わりに、委員各位の御協力に対し、心から感謝を申し上げまして、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 6: ◯議長(鈴木繁雄)次に、総務財政委員会委員長 庄司俊充君。     〔三番 庄司俊充登壇〕 7: ◯三番(庄司俊充)ただいま議題となりました議案中、総務財政委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百四十号議案中、本委員会所管分、第百四十二号議案及び第百五十四号議案の三件であります。  去る九月十五日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  本委員会に付託を受けました議案三件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決及び承認すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 8: ◯議長(鈴木繁雄)次に、市民教育委員会委員長 山口津世子君。     〔二十番 山口津世子登壇〕 9: ◯二十番(山口津世子)ただいま議題となりました議案中、市民教育委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百四十号議案中、本委員会所管分、第百四十七号議案及び第百五十二号議案の三件であります。  去る九月十五日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第百四十号議案平成十六年度仙台市一般会計補正予算(第三号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第八款消防費に関しまして、「消防ヘリの二機目導入に伴う消防ヘリコプター導入検討委員会の答申内容」について質疑があり、これに対しまして、「全国の消防防災ヘリとして運航実績のある五機種の中から大型の機体を除いた機種が、本市が必要としている要件に該当しているという一定の結論を出したものである。」という答弁がありました。  また、「現行機種にこれまで要した経費の総額」について質疑があり、これに対しまして、「平成四年導入時に、機体本体、ヘリコプターテレビ電送システム等で約七億二千万円、機体にかかわるこれまでの整備費等の維持経費が五億七千万円であり、総額で十二億九千万円となっている。」という答弁がありました。  また、「二機体制のメリット」について質疑があり、これに対しまして、「ヘリコプターは点検整備のため年間約四十日から百日運航できない期間があるが、二機体制を構築することにより、その空白期間の解消及び本市単独で二十四時間運航を予定しているので、より安定的な航空消防、救急体制を確保することが可能となる。また、災害時には二機同時に活動に当たることもできることになる。」という答弁がありました。  また、「入札に係る消防庁からの指導」について質疑があり、これに対しまして、「ヘリコプターの調達は政府調達に関する協定、WTOに該当するので、公平で透明性が求められることから、機種を特定しての随意契約は避けるべきという指導を受けている。」という答弁がありました。  また、「現在の機種と異なる機種が導入された場合の経費及び今回の補正額の内容」について質疑があり、これに対しまして、「ヘリコプターは機種ごとに資格が限定されているため、操縦士及び整備士の資格限定変更が必要になり、それに要する費用が約五千万円、工具等も機種ごとに異なるため、購入費用として約一千万円が必要になる。今回の補正は、機体本体、ヘリコプターテレビ電送システム、消火用タンク、それにかかわる諸経費、予備部品、救急資機材を計上している。」という答弁がありました。  また、「導入の目的は市内の救急、防災と相互応援の大きく二つに分かれると思うが、検討委員会の答申も踏まえ、どちらを重視するのか。」という質疑があり、これに対しまして、「現在のヘリコプターは、市内での災害あるいは救急救助といった活動に使用しているが、法体系が整備され、緊急消防援助隊という全国的な組織の中で、本市は北海道地区あるいは新潟を含む東北七県の主管としての機能が付与された。従来の任務にあわせて、新たな緊急消防援助隊の役割にもこたえられるよう努めてまいりたい。」という答弁がありました。  また、「二機体制の検討における県との速やかな連携協議」について質疑があり、これに対しまして、「二機体制に移行するのは、機種によって異なるが、平成十八年度半ばごろになると予想しており、その時点まで宮城県と十分に協議してまいりたい。」という答弁がありました。  また、「二機体制に伴う職員体制」について質疑があり、これに対しまして、「二機体制に伴う操縦士の配置については、現在の六名で本市単独の常時二十四時間体制が可能と考えている。」という答弁がありました。  また、「非番時における緊急連絡体制の確保」について質疑があり、これに対しまして、「非番時における操縦士及び整備士の参集順位あるいは緊急連絡体制はあらかじめ決めている。」という答弁がありました。  また、「ヘリコプターに関連する職員の心身の健康管理について十分配慮し、人員補充も視野に入れ、労働強化につながらないよう対応すべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「ヘリコプターに関連する職員のみならず、職員の健康管理あるいは安全管理の労働条件については、十分配慮しており、適時検証しながら取り組んでいる。」という答弁がありました。  次に、第二条債務負担行為の補正中、仙台市民会館運営管理に関しまして、まず、「指定管理者として、どういう団体が管理をする資格や能力があると考えているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「事業実施による効果や事業に沿った管理能力、あるいは管理者みずから提案をする能力を持った団体が該当すると考えている。」という答弁がありました。  また、「文化活動に対して理解のある団体が望ましいと思うが、その基準を明らかにする必要があるのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「民間委員も含めて、指定管理者選定委員会において十分吟味していきたいと考えている。」という答弁がありました。  次に、第二条債務負担行為の補正中、スポーツ施設運営管理に関しまして、まず、「指定管理者に行わせることにより、施設使用料が上がることはないか。」という質疑があり、これに対しまして、「施設使用料については、これまでどおり条例で定めた金額に変わりはない。」という答弁がありました。  また、「今回の提案で、今まで無料で使えたロビー、エントランスホールなどが有料となるような利用料金制の問題が起きる心配はないか。」という質疑があり、これに対しまして、「利用料金制度の導入については、幾つかの解決すべき課題があると認識しており、これらの課題を克服するまで時間を要すると考えているため、今回の公募に当たっては導入しないこととしている。」という答弁がありました。  また、「指定管理者が行う自主事業の料金設定」について質疑があり、これに対しまして、「指定管理者が行う自主事業については、応募の際に提案を受けることとしており、評価の対象と考えているため、市民サービスの面から慎重に審査していきたい。」という答弁がありました。  また、「指定管理者の監督のため、利用者も構成員とする運営委員会、あるいは利用者会議などの設置を義務づけてはどうか。」という質疑があり、これに対しまして、「スポーツ施設の運営については、これまでもスポーツ振興審議会等による幅広い御提言や窓口アンケートなどにより施設利用者からもさまざまな御意見をいただき、市や指定管理者であるスポーツ振興事業団も可能な限り対応してきた。民間の指定管理者になっても同様な体制を維持し、事業報告などのチェックなどにより適切な指導監督を行うこととしており、新たな協議会などを設置することは今のところ考えていない。」という答弁がありました。  また、「スポーツ施設においては、指定管理者として、どういう団体が管理をする能力や資格を持っていると考えているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「基本的には幅広く募ることを原則としているが、今回、スポーツ施設の温水プールに関しては安全性の水準を確保するなどの観点から、同種施設の運営実績等の条件をつけて行うこととしている。」という答弁がありました。  また、「すべての施設について、設置目的や利用のされ方は別々であるので、それらの施設に合った公募の基準や応募資格を改めて示すべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「公共性を担保するためには、資格能力、実績、提供されるサービス水準の確認等が重要であり、それらについては施設の設置目的、利用状況等を勘案し、それぞれの施設にふさわしい審査ができるよう準備しているところである。」という答弁がありました。  次に、第百四十七号議案工事請負契約の締結に関する件に関しましては、まず、「総合防災情報システム受付指令設備等更新工事の内容」について質疑があり、これに対しまして、「本工事で更新する主な機器として、受付指令制御装置、指令台、端末制御装置、受令装置、指令室用表示盤署所車両表示盤等の表示盤類、署所の電源装置の更新を消防局のほか六署二分署二十二出張所すべてで取りかえるものである。」という答弁がありました。  また、「宮城野消防署と宮城消防署の名称変更」について質疑があり、これに対しまして、「紛らわしいことは事実であるが、宮城消防署だけでなく、宮城地区内にはいろいろな公所があり、消防署一カ所だけ変えるということは今のところ検討していない。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第百四十号議案平成十六年度仙台市一般会計補正予算(第三号)第二条債務負担行為の補正中、仙台市民会館運営管理及びスポーツ施設運営管理について異議があり、それぞれ起立採決の結果、いずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案三件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 10: ◯議長(鈴木繁雄)次に、健康福祉委員会委員長 田村稔君。     〔十八番 田村稔登壇〕 11: ◯十八番(田村稔)ただいま議題となりました議案中、健康福祉委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百四十号議案中、本委員会所管分の一件であります。  去る九月十五日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第百四十号議案平成十六年度仙台市一般会計補正予算(第三号)第一条歳入歳出予算の補正中、歳出第四款健康福祉費に関しまして、「実際に運営している乳がん検診の仕組みと流れ」について質疑があり、これに対しまして、「検診は、撮影医療機関と読影、視触診を行う医療機関を分離して行っている。検診の流れは、初めに申込者は受診券を受け取り、指定されたマンモグラフィ撮影機関に行き乳房のレントゲン写真を撮り、その写真を受け取った後、視触診とレントゲン写真を読影する登録医療機関で受診することとなる。」という答弁がありました。  また、「長町庁舎にマンモグラフィ撮影機関を設置することとした根拠」について質疑があり、これに対しまして、「現在、マンモグラフィの撮影は、市内の比較的大きな二十一の医療機関にお願いし、診療の合間に検診の枠を確保してもらっているが、マンモグラフィの併用検診の申込者数が年々ふえており、撮影枠の確保が非常に難しくなっている。特に太白区においては、撮影機関が少なく、交通アクセスなどの課題もあり、受診者には地域的に遠い撮影機関で受診してもらっているのが現状である。今回、市民の利便性や今後の受診者数の増加を検討し、長町庁舎に整備することとした。」という答弁がありました。  また、「今、実際に行っている乳がんの予防策」について質疑があり、これに対しまして、「定期的に自分の乳房を自己触診することが重要であることから、各保健所において、さまざまな機会をとらえて、このことの啓発を行っているほか、乳がん検診を受けた方には、自己触診について登録医療機関の先生方から指導していただいている。」という答弁がありました。  また、「乳がん検診の対象年齢を、現在の五十歳以上から四十歳以上に拡大すべきと考えるがいかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「国の指針に基づいて年齢の引き下げに向けて検討していきたい。」という答弁がありました。  次に、第二条債務負担行為の補正中、老人福祉センター運営管理に関しまして、「今回、市内にある老人福祉センター八施設のうち、亀岡、大野田、小鶴、泉中央の四施設について指定管理者の指定の対象とした理由と根拠」について質疑があり、これに対しまして、「老人福祉センターは、現在の指定期間が一年の単独館が四館と三年のデイサービスセンターとの併設館が四館あり、このうち指定期間を一年としている四館については、施設の使用許可と維持管理が中心の施設であり、民間事業者でも管理運営を十分に担い得ると考えることから、早期公募により指定管理者を選定していくこととしたものである。」という答弁がありました。  また、「どのような団体に管理する資格や能力があると考えているか。」という質疑があり、これに対しまして、「指定管理団体としては、社会福祉法人はもとよりNPO法人、株式会社など幅広い団体を想定している。管理運営に当たっては、老人福祉センターとの機能や役割を十分に果たしていくために、高齢者の心身の特性に配慮した管理運営を行うことができる団体が望ましいと考えている。また、選定に当たっては、事業計画、運営経費、管理能力、実績などを点数化するなどして総合的に判断したい。」という答弁がありました。  また、「入浴施設があるので、ボイラー技師、ほかに看護師、非常勤の医師が現在配置されているが、指定管理者に指定の際、管理基準の中でこういった有資格者の配置や労働条件、賃金水準が確保されるのか。あわせて施設の休館日や開館日について、どのように考えているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「指定に当たり、常勤の看護師や嘱託医の配置を要件としている。また、入浴施設を運営するための専門職員の配置は特に条件としては求めていないが、公衆衛生管理の立場から公衆浴場における衛生等管理要領に定める基準を遵守するよう募集要項等において義務づけていきたい。また、労働条件については、その団体の労使間において適正に処理されるべきものと考えているが、公募審査に当たっては人員体制や労働条件等について確認していきたい。」という答弁がありました。  また、「公共性の観点から、使用料金についてどのようにとらえているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「利用料金については、現行の無料での利用を継続していきたいが、将来的に適切な利用者負担の水準について検討を重ねていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「指定管理者の選定の基準」について質疑があり、これに対しまして、「指定管理者の選定に当たっては、専門性や公平性の確保の観点から選定委員会に外部委員を導入し、ソフト事業の提案や利用者に対する配慮等の評価を行い、選定していきたい。」という答弁がありました。  また、「選定に当たっては、施設の設置目的や公募の基準、応募資格等を示すべきと考えるがいかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の提案は、指定管理者の公募に先立ち、債務負担行為の設定についてお諮りするものである。具体の指定管理者の指定に際しては、それに伴う議案を提出するので、その際には募集要項や選定の経過及び理由を明らかにしていきたい。」という答弁がありました。  次に、第二条債務負担行為の補正中、児童厚生施設運営管理に関しまして、「利用者が増加した場合、人員を加配すると思うが、その人件費はきちんと保証されているのか。また、これまで児童厚生員は子供たちの発達心理やさまざまな教育的観点を持ち合わせた教師や保育士などの資格を持った方々が配置をされていたが、この点についてはいかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「公募に当たっては、現行の水準を維持向上できるものでなければならないと考えており、現行の人員体制を提示した上で提案を求めたい。児童厚生員については、児童福祉施設最低基準において資格要件が定めてあるので、きちんと明示していきたい。利用者が増加した場合の人員の加配については、加配の基準等も定めてあるので、別途、指定管理団体との協議ということもあり得る。」という答弁がありました。  また、「どのような団体に管理する資格や能力があると考えているか。応募の条件の中に、学校法人や社会福祉法人また信頼できるNPOやこれまで市が管理に責任を置いてきた団体などに対象を限定していくことが必要ではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「現在、本市では仙台ひと・まち交流財団以外に児童館を運営しているところはないが、他都市では社会福祉法人等による運営もあり、既存の社会福祉法人もその一つかと考えている。また、保育所や幼稚園を運営する法人等も考えられると思う。このほか具体的な実績ないが、児童館運営に寄せる思いが非常に強く、適切な運営が図れるような団体についても、公募から外すのはどうかということで議論しており、適切に運営されるような団体を選んでいけるよう公募条件を考えていきたい。これまでの児童館運営と変わらない、それ以上の運営がなされるような指定管理者を指定していきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「今回、仙台ひと・まち交流財団への委託ではなく指定管理者制度を選んだ理由」について質疑があり、これに対しまして、「現状においても児童館独自の事業の工夫があり一定の評価はしているが、さまざまな運営主体が参入することで新たな発想や知恵が生まれて、相互のサービスの向上につながることを期待している。」という答弁がありました。  また、「開館、閉館時間等の管理の基準及び利用料金」について質疑があり、これに対しまして、「利用時間については施行規則で決めているが、基本的には今の利用時間で公募したいと考えている。また、児童館の利用自体で料金を取ることは考えていない。」という答弁がありました。  また、「指定管理の期間が三年間ということになっているが、児童クラブは子供たちにとって生活の場、第二の家でもあり、信頼している職員と三年以内に別れなければならないという事態についてどのように感じているか。」という質疑があり、これに対しまして、「三年間という期限はつくが、引き続き指定管理者となる場合もある。大事なことは、子供の成長にとってプラスとなる人間関係を築いていくことではないかと考えており、そのような運営ができるところを選定し、その内容を維持向上できるような指導等を行っていきたい。」という答弁がありました。  また、「選定委員会のあり方」について質疑があり、これに対しまして、「外部委員を入れることを考えており、外部委員としては学識経験者や児童福祉施設の経営団体からの推薦を受けた方やNPOの関係者等を考えている。」という答弁がありました。  また、「児童館ネットワークを構築していくねらい」について質疑があり、これに対しまして、「児童館が相互に事業のノウハウを共有し、それぞれの事業を充実させ、児童館全体の活性化を図るためである。」という答弁がありました。  また、「今回の指定管理者制度の導入を試行として位置づけしている理由」について質疑があり、これに対しまして、「基本的には、三年が指定管理者の指定期間ということではなく、この三年も一つの検証していくための期間としてとらえ、例えば実際に事業に参入してくる可能性があるのか、具体に適切な児童館運営をする能力がある事業者なのか、また、児童館が相互にネットワーク化していることから、複数の指定管理者になった場合にどのような取り組みが必要になってくるのかという点について、具体の検証をするための試行という位置づけをした。」という答弁がありました。  また、「公募で新たな指定管理者が決まった後の引き継ぎ期間及び募集要項の詳細を公にする時期」について質疑があり、これに対しまして、「今回は新設館ということもあり、準備も含めると基本的に二カ月ぐらいと考えている。募集要項の詳細については、議会の議決後、順次明らかにしていきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第百四十号議案平成十六年度仙台市一般会計補正予算(第三号)第二条債務負担行為の補正中、老人福祉センター運営管理及び児童厚生施設運営管理について異議があり、起立採決の結果、いずれも起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案一件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 12: ◯議長(鈴木繁雄)次に、経済環境委員会委員長 関根千賀子君。     〔十四番 関根千賀子登壇〕(拍手) 13: ◯十四番(関根千賀子)ただいま議題となりました議案中、経済環境委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百四十三号議案の一件であります。  去る九月十五日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
     本委員会に付託を受けました議案一件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴ありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 14: ◯議長(鈴木繁雄)次に、都市整備建設委員会委員長 岡部恒司君。     〔二十一番 岡部恒司登壇〕(拍手) 15: ◯二十一番(岡部恒司)ただいま議題となりました議案中、都市整備建設委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百四十号議案中、本委員会所管分、第百四十四号議案、第百四十六号議案、第百四十八号議案から第百五十一号議案まで、第百五十三号議案及び議第五号の九件であります。  去る九月十五日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  まず、第百四十号議案平成十六年度仙台市一般会計補正予算(第三号)第二条債務負担行為の補正中、本委員会所管分に関しまして、「西公園プール、長町プール、水の森キャンプ場の指定管理者の公募はどのように行うのか。」という質疑があり、これに対しまして、「申請の資格要件などを余り厳しくすることなく、幅広い応募者の中から選定できるような条件を設定する予定としている。また、長町プール、西公園プールは二カ所まとめて公募したいと考えている。」という答弁がありました。  また、「指定管理者に行わせる場合の規定や基準」について質疑があり、これに対しまして、「原則として現在のサービスを下回らない形での管理を考えている。詳しい指定基準などは応募要項で定めたいと考えおり、現在策定中である。」という答弁がありました。  また、「万一、プール利用者の人命にかかわるような事故があった場合の責任の所在はどのように考えているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「施設そのものの瑕疵や市の指示、仕様に起因する責任は市が負い、施設の維持管理あるいは運営管理の瑕疵に起因する責任は指定管理者が負うものと考えている。」という答弁がありました。  また、「プールと水の森キャンプ場の業務に従事する職員体制」について質疑があり、これに対しまして、「両施設とも、現在、公園緑地協会で管理している人員と同数で対応していきたい。」という答弁がありました。  また、「代表質疑で述べている多様な雇用体系とはどのようなものか。現行と指定管理者に行わせる場合の人件費はどれくらいか。」という質疑があり、これに対しまして、「資格を要する職種については有資格者の配備を義務づけ、その他は期間雇用職員やパートタイマーなどで運営を想定しているが、どのような雇用体系をとるかは指定管理者の裁量にゆだねられるものと考えている。人件費については、これまでの外郭団体の賃金体系を前提とせず、職種、職責、雇用体系に応じた単価で積算することにしている。」という答弁がありました。  次に、議第五号仙台市中高層建築物日影規制条例に関しまして、まず、提出者に対して、「提案の規制内容が妥当と判断した理由」について質疑があり、これに対しまして、「現行の日影規制値を定めた昭和五十三年当時に比べ、市内は建物の高層化、密集化が進み、特に住宅地域においてマンション等の建築による日照被害が発生していること。また、複合日影による影響、さらに仙台市は緯度が高く日陰になる時間が長いため、より一層日照時間をふやす措置が必要と考えた。」という答弁がありました。  また、「新たに規制強化を図った場合、現在建っているマンション等が建築基準法に合わなく不適格になるおそれが多々あると考えられるが、それを踏まえて提案されたものか。」という質疑があり、これに対しまして、「本条例は住宅地の日影規制値を見直し日照時間をふやす措置であり、近隣商業地域または準工業地域の日影規制値は現行のままとしており、大きな混乱はないものと考えている。また、本条例は新たにつくる建築物に対する基準であり、建てかえの場合、設計や北側斜線を工夫するなどにより、新しい基準のもとで建てかえは可能なものであると考えている。」という答弁がありました。  また、「土地利用の実態調査など、新たな規制内容について調査や検討したのか。」という質疑があり、これに対しまして、「本条例を作成するに当たり、市内の建築事務所にアンケート調査を行い、その中で日影時間を短くすることは日照、通風、眺望上からも影響を受ける住民にとっては望ましく、最低でも名古屋市の内容とし、住環境を守ることがまちづくりにおいては重要であり、日影だけの問題ではなく、建物の高層化は都市の景観維持保全の視点、ビル風、電波障害等への影響など問題が多いなどの意見があった。」という答弁がありました。  また、「日影の規制での日照権については、これまでも住民と業者間の話し合いで解決しており、今すぐこのように規制を強化するのは、新たに申請をしたとき建築確認がおりないなど難しい問題があると認識しているが、どのような考えか。」という質疑があり、これに対しまして、「本条例は今の建築基準法のもとで選択をできる範囲内での規制値の見直しであり、十分可能だと考えている。また、規制を強めることによって権利の制限などさまざまな問題が生じるのではないかという見方もあるが、一方では良好な住宅地の環境の保護もあり、その場面場面で考えていかなければならない問題だと思っている。」という答弁がありました。  また、「市街化調整区域を含めた規制になっているが、これを含めた考え方」について質疑があり、これに対しまして、「用途地域の指定のない区域にマンション等が絶対に建てられないということではなく、また、学校や病院など公共的な建築物も建てられることから、用途地域の指定のない区域も日影規制の対象に加えたものである。」という答弁がありました。  また、「このような規制をかけたときに、例えば百世帯が入っているマンションが規制によって七十世帯、六十世帯に制限された場合、残り三十世帯なり四十世帯に対する補償など、どのような整理をされているか。」という質疑があり、これに対しまして、「建てかえる際には、当然、入居者全体で話し合いをして合意がなければ建てかえに進むことができないので、その中での決め方の問題と設計の変更や北側斜線を工夫するなどにより解決できると思っている。」という答弁がありました。  また、「設計士の意見等の具体的な内容及び今回の改正に伴い、不利益が生ずると予想される建築物の発生件数の調査」について質疑があり、これに対しまして、「青葉区や太白区の具体的な場所や建築物などの例を挙げての意見を伺ったものではなく、また、不利益が生ずると思われる建築物の発生については調査はしていない。」という答弁がありました。  また、「不適格建造物は建てかえのときに改正してもらうということだが、現状で修繕が必要とする場合は、それも対象となるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回の対象は新しく建築物をつくることで考えており、修繕は対象としていない。」という答弁がありました。  また、「条例を提出するに当たり、近き将来、安住の地ではなくなるおそれが生ずる方々がどれくらいなのかなど、特に不利益をこうむる問題については当然調査した上で提案すべきではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「本条例は日影を規制するという中身のもので、現在住んでいる方の権利制限をどうするかといったことまでは、この条例では考えにくいものであり、建築基準法や民法など法全体の問題としてとらえて見直しをしていかなければならない問題だと考えている。」という答弁がありました。  次に、当局に対して、「昭和五十三年から今までで建築されたもので不適格と思われる分譲マンションはどれくらいあるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「昭和五十三年から平成十四年までに建築され、今回の提案で規制値が変わる用途地域での分譲マンションの総数は五百四十一棟であり、これを規制値に当てはめると、推定で約八割から九割が不適合となる。」という答弁がありました。  また、「不適格建築物の建てかえの概念には耐震診断に伴う大規模な修繕等も含まれるのか。」という質疑があり、これに対しまして、「不適格建築物は、原則として増改築、大規模の修繕などをすることができなくなることがある。耐震改修も、この大規模な修繕に該当するので同様のことが言える。」という答弁がありました。  また、「この条例が適用され、大規模改修や耐震に伴う改修が必要になった場合に、現状の戸数を維持したいなど、耐震改修を断念するようなことが生じた場合、それは認められるか。」という質疑があり、これに対しまして、「改修をしないで現状のままで建っていることは可能であるが、建てかえる時期もしくは大規模な修繕や改修を行うときは、その既存の不適格部分を解消しなければならない。」という答弁がありました。  また、「宮城県が日影に関する条例を設けた際の調査と、その際の不適格建築物の件数及びその基準」について質疑があり、これに対しまして、「昭和五十二年当時、土地の現況調査、主要都市の近隣商業地域及び準工業地域における住宅の混在度調査、県内市町村の都市計画調査などを行ったと県の方から聞いている。また、住宅系で二の基準を使った場合、五〇%前後の不適格建築物が出たということである。」という答弁がありました。  また、「仙台市がこのような新たな条例を設けることについて、どのような意見をお持ちか。」という質疑があり、これに対しまして、「今回、日影規制の提案がなされているが、日影規制に限らず、道路と敷地の関係や自動車車庫の前面空地の確保の問題などがある。今後、日影の内容も含め、それら全部を網羅したような建築基準法から一つ上乗せした、独自の建築基準条例を策定したいと考えている。」という答弁がありました。  また、「用途地域の指定のない地域の日影規制については、当局はどのように判断しているか。」という質疑があり、これに対しまして、「用途地域の指定のない地域の日影規制については、県の条例を仙台市が適用しており、その中に定めないことから、現段階では具体的な規制値が決まっていない。全調整区域に日影の規制をかけるという考え方ではなく、集落など調整区域にありながら住宅系の住まいが建っているような部分については、限定的に必要であろうと考えている。」という答弁がありました。  また、「用途地域の指定のない地域の容積率について、十分の十と十分の二十に区分した規制をかけるべきか。」という質疑があり、これに対しまして、「調整区域の中においても、既存の建て方によって十分の二十という容積を持った地域もあり、そういった地域においては日影規制がかぶっていない状況で住宅が建てられているということも配慮しながら、良好な環境であればそれなりに厳しい日影の考え方を当てはめていきたいと考えている。」という答弁がありました。  また、「仙台なりの考え方を検討しながら条例の制定も含めて考えていくとのことだが、区域を細分化し網をかける方法なども検討していくのか。」という質疑があり、これに対しまして、「本市の場合は、区画整理事業など開発の手法もベースに置きながら、用途地域も暫定的に定めていく方法をとっている。その中で、将来的な土地利用が、例えば住居系から商業系に変わるというような可能性も含めた上で、日影の規制を段階的に変えていくということも考えている。また、周辺部において、いまだまちづくりの機運が起こらない地域は、調整区域の中においても日影の規制を必要としない地域と考えている。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして、第百四十号議案中、本委員会所管分、議第五号について異議があり、それぞれ起立採決の結果、第百四十号議案中、本委員会所管分については起立多数で可決すべきものと、また、議第五号については起立少数で否決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案九件は、お手元に差し上げました審査報告書のとおり、第百四十号議案中、本委員会所管分、第百四十四号議案、第百四十六号議案、第百四十八号議案から第百五十一号議案まで及び第百五十三号議案については原案のとおり可決すべきものと、また、議第五号については否決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 16: ◯議長(鈴木繁雄)次に、公営企業委員会委員長 木村勝好君。     〔三十番 木村勝好登壇〕(拍手) 17: ◯三十番(木村勝好)ただいま議題となりました議案中、公営企業委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本委員会に付託を受けました議案は、第百四十一号議案及び第百四十五号議案の二件であります。  去る九月十五日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。  これより質疑の概要を申し上げます。  第百四十一号議案平成十六年度仙台市ガス事業会計補正予算(第一号)に関しまして、「仙台市ガス局港工場用地の一部を売却する上で、土地の帳簿価格、公価は幾らか。また、その価格はどういう基準で決められたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「簿価は二億六千四百七十六万九千円である。また、価格は、近隣の公示価格を参考にした標準価格をもとに、土地の形状や道路に接している部分等を判定して決定するものである。」という答弁がありました。  また、「売却予定地にある建物やガス製造プラントなどの構築物をそのままの状態で売ることになっているが、通常、土地の売買は更地にして売るのが一般的ではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「一般的には更地にして売るが、仙台市の公有財産の処分方法として現況のまま売却することも行っている。今回は、更地にしての売却と建物、構築物をそのままにしての売却を比較検討した結果、建物、構築物はそのままの方が仙台市にとって有利と考えた。」という答弁がありました。  また、「管理棟を残して売却することになった理由」について質疑があり、これに対しまして、「港工場にある建物は管理棟などの建物とガス製造用のプラントなどの構築物であり、基本的にはすべて解体する予定であった。しかし、管理棟については、不動産鑑定士の方から一般的な建物なので市場性があり残存価格で三千七百万円ほどの価値があるというお話があったため、価値のあるものをわざわざ解体するより、残して売却するという判断をしたものである。」という答弁がありました。  また、「この土地に関心を持つ方が、この土地が建物つきの売却であることをどうやって知ることができたか。」という質疑があり、これに対しまして、「建物つきであることは仙台市広報に載っており、電話での問い合わせの際にもお知らせをした。また、売り払い応募要項にも更地でなく建物つきと明言している。」という答弁がありました。  また、「電話での照会、応募要項を渡した会社、八月二十日の現地説明会に来た会社はそれぞれ何社か。」という質疑があり、これに対しまして、「電話での照会件数は十件程度、応募要項を持っていった会社は十三社、現場説明会に来た会社は一社である。」という答弁がありました。  また、「土地の価格約十四億円から上物の解体撤去費用相当額の六億七千万円を差し引いた鑑定評価額が七億六千万円弱になっているが、この鑑定評価額はいつ決まったのか。また、この鑑定評価額は公表されたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「鑑定評価額は、八月四日の仙台市公有財産価格審議会の答申によって決定した。また、応募要項の中に参考価格として示した。」という答弁がありました。  また、「結果として応札した会社は何社だったのか。また、落札価格は幾らだったか。」という質疑があり、これに対しまして、「応札した会社は一社であり、落札価格は参考価格の七億六千万円だった。」という答弁がありました。  また、「解体撤去費用の積算はどうやって決めたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「平成十六年二月ごろに売却の方針が決まり、まず、港工場をつくった鹿島建設とプラントを作製した大阪ガスエンジニアリングにそれぞれ依頼した解体撤去費用の見積もりが三月末にできた。さらに、四月半ばに日本不動産研究所に不動産の鑑定を依頼し、六月中旬に鑑定ができ上がった。その上で比較検討した結果、居抜きで売却する方が妥当だと判断した。」という答弁がありました。  また、「以前から公共用地の売買や売却には、鑑定評価を少なくとも二社、多ければ三社ぐらいから見積もりをとり、価格の信頼性や信憑性、妥当性を行政が判断する手法をとっているが、今回はなぜ一社だけだったのか。」という質疑があり、これに対しまして、「一般的な不動産の鑑定だけでなく、大規模なプラント等の解体も含む鑑定であったため、短期間に正確に鑑定できる業者ということで、国内では最大の日本不動産研究所を選定し、委託したものである。」という答弁がありました。  また、「鑑定とは、役所側が説明したり、現場を見て一つ一つの単価を掛けて費用を出すなど、自分たちの能力の範囲内で数量計算するのが普通である。今回の鑑定報告書は、工場をつくった側である鹿島建設と大阪ガスエンジニアリングに出された見積もりとおおむね一致したとの報告であり、これでは見積もりをなぞったにすぎないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「日本不動産研究所は、補償の面においてもさまざまなノウハウを有する鑑定所であり、見積もりを単になぞっただけという指摘には当たらない。」という答弁がありました。  また、「仙台市公有財産価格審議会に鑑定書を示したのか。また、当審議会の委員に鑑定書をつくった会社の関係者がいたことが明らかになっているが、審議内容に影響を与えることはないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「専門的なプラントの解体などについて行政側が計量的に把握することは不可能であることから、不動産鑑定されたものを公有財産価格審議会に諮り、専門的に議論してもらったものである。また、委員の問題については、だれが鑑定したのかを伏せて、純粋に事案として審議するというやり方をとっていると聞き及んでいる。」という答弁がありました。  また、「公有財産価格審議会の委員の中に鑑定書を作成した側の関係者がいることをガス局や審議会を担当する部局は知っていたのか。」という質疑があり、これに対しまして、「審議会の委員の構成については知らなかった。」という答弁がありました。  また、「解体予定の建物は、機械室や発電機が入っているもの、また休憩室など二十ほどあるが、役所の解体撤去費用の積算は高過ぎるのではないか。解体に必要な機材と人員、それに単価と日数は幾らか。」という質疑があり、これに対しまして、「日本不動産研究所の資料に基づき、建物の構造や高さ、周囲の環境などの項目で積み上げて、例えば機械室では平米当たり四万二百円となる。」という答弁がありました。  また、「日本不動産研究所の資料には、建物関係の基礎その他解体費の中にガス製造設備の基礎など、プラントの基礎が七千万円ぐらい入っているが、こういう資料のつくり方では公有財産価格審議会の委員は理解しにくい。資料のつくり方として妥当なのか。」という質疑があり、これに対しまして、「上物は上物でそれぞれ計算をして、プラントも建物も基礎はその他解体費という中に入れた整理になっている。わかりにくいという側面はあるが、実際に鑑定すべきものはすべて含んだ資料となっている。」という答弁がありました。  また、「管理棟は残すことになっているが、敷地の中にある管理棟までの道路の舗装については五百五十八万円の解体費が積算されている。通常、管理棟を残すのであれば、入り口から管理棟までの直近の道路はそのままなのが望ましいはずなのに、とにかく積算できるものは何でも積算して土地の価格を低減させようとしているのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「管理棟の建物をそのまま使う際にも、どういう導線で進入路を取りつけるかは買った側が判断し、新たにつくってもらえばいいという考えである。」という答弁がありました。  また、「敷地内の庭園と植栽の撤去費用に五百五十五万円が認められているが、用地の周辺部の立ち木はあった方がいいのではないか。立ち木を全部伐採する積算をして土地の価格を低減するというのは、役所の立場からしても道理がないのではないか。」という質疑があり、これに対しまして、「管理棟の南側の庭園は壊すと考えているが、フェンスのところの防風林については撤去の経費には入れていない。」という答弁がありました。  また、「仙台市は、かつてガスホルダーを解体撤去した経験があるが、ガスホルダーの撤去費用の積算が前回と今回とで大きく異なっている理由」について質疑があり、これに対しまして、「以前の球形ガスホルダーは消費税込みで千二百万円弱であった。今回、解体を予定しているものは有水ホルダーと呼ばれるもので、解体だけで二千五百万円ほどを見込んでいる。これは、球形ガスホルダーは非常に解体が簡単な工法でつくられており、比較的低価で解体ができるが、今回の有水ガスホルダーは非常に手数のかかる解体方法しかないためであり、費用的には妥当な金額と考えている。」という答弁がありました。  また、「塩釜の石油タンクを十七基壊す費用や秋田市ガスがタンクとプラントを解体する費用の設定からすれば、仙台市の積算費用は妥当とは言えない。市の積算見積もりに間違いないと言い切れるか。」という質疑があり、これに対しまして、「市が積算したものではなく、第三者に鑑定を依頼した結果であり、その鑑定の内容は公有財産価格審議会で審議されている。」という答弁がありました。  また、「鑑定評価をするに当たって、一社のみではなく第一線で解体を営んでいる方々からも見積もりをとり並べて比較するなど、従来の方法に固執しないでやるべきではないか。補正予算を撤回して、もう一度見積もりをやり直すことはできないのか。」という質疑があり、これに対しまして、「見積もりは工場やプラントをつくった側から出されたものだが、それを日本不動産研究所が一つ一つ検証しながらチェックをし、当初より一億八千七百万円を削減した形で評価された。幾らかでも高く売りたいということから競争入札としたわけであり、その結果をもとに出した公有財産価格審議会の結論は尊重すべきものと考えている。また、工場用地の処分に当たり、通常の行政財産の処分と同様に粛々と手続に従って行ったものであり、補正予算の提案に御理解をいただきたい。」という答弁がありました。  質疑終了後、決定の審査を行いましたが、決定に際しまして第百四十一号議案について異議があり、起立採決の結果、起立多数で可決すべきものと決定いたしました。  以上の経過をもちまして、本委員会に付託を受けました議案二件は、お手元に差し上げた審査報告書のとおり、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、委員長報告を終わります。  御清聴まことにありがとうございました。(拍手)         ─────────────────── 18: ◯議長(鈴木繁雄)これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19: ◯議長(鈴木繁雄)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  各号議案のうち、第百三十三号議案、第百三十五号議案、第百三十七号議案、第百四十号議案、第百四十一号議案及び議第五号について、ふるくぼ和子君から通告がありますので、発言を許します。     〔十二番 ふるくぼ和子登壇〕(拍手) 20: ◯十二番(ふるくぼ和子)日本共産党のふるくぼ和子です。  私は、日本共産党仙台市議団を代表し、今議会に提案をされております二十五件の議案のうち、第百三十三号議案平成十五年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件、第百三十五号議案平成十五年度仙台市自動車運送事業会計決算認定に関する件、第百三十七号議案平成十五年度仙台市水道事業会計決算認定に関する件、第百四十号議案平成十六年度仙台市一般会計補正予算(第三号)、第百四十一号議案平成十六年度仙台市ガス事業会計補正予算(第一号)の五件に反対をし、議第五号仙台市中高層建築物日影規制条例はぜひ可決すべきという立場で討論を行います。  今定例会では、三位一体改革という名での補助負担金削減政策によって障害者施設建設への市単独助成が提案されるなど、本市の財政負担が一層大きくなることが明らかになりました。政府はさらに、補助負担金削減について地方六団体にまとめさせた削減案をもとに検討する一方で、並行して地方交付税の削減案を財界代表など民間委員の提言をもとに経済財政諮問会議で審議を始めています。今、こうした動きに対して、関西六知事などを初め全国から批判の声が高まっています。  こうした中、決算等審査特別委員会でも、生活保護費国庫負担金の負担率を現行の四分の三から三分二へと引き下げようという国の動きが、どれほど仙台市に大きな負担をかぶせることになるのかを複数の議員が指摘しました。当局の答弁でも、昭和五十九年から六十年にかけて、生活保護費が十分の八から十分の七に一律一割引き下げられたとき、現実の給付費が下がったかというと決してそうではなく、大きく影響するのは、やはりその失業率とか雇用状況で、景気の回復をまず第一に願っていると言っておられました。また、生活保護制度は、全額国の負担で行うべきであることもはっきり示されました。この点で、引き続く国への働きかけを強く求めておきます。  上から下に負担を求めるという国のやり方に大変苦労している仙台市が、同じように予算不足をそのまま市民の負担に転嫁すべきではありません。決算審査でも明らかになったように、仙台港背後地や長町副都心の区画整理事業やアエルビル事業などへの財政支出が膨大で、市民サービスを圧迫する要因になっています。こういう大型事業は聖域化する一方で、行財政改革と称して次年度の予算要求を各局、各課ごとに円単位で一律五%から一〇%カットして、市民サービスを次々と切り捨てていることを認めるわけにはいきません。  また、決算年度は、新しい行財政改革プラン二〇〇三の初年度でした。補助金、助成金の見直しでは、約三億九百万円が削減されました。目立ったのは、健康福祉局関係の二億九千百五十三万円です。中でも、障害者福祉施策では、市独自の心身障害者医療費助成制度で八千四百万円、移動支援にかかわる交通費助成制度で四千万円など、合計一億七千三百万円も削減しました。市民の福祉を切り捨て、弱い者に負担を集中させたことが如実となっています。  また、水道の検針、計量業務の委託化やバス路線の移譲などの民間委託、民営化と正規職員の嘱託化や人件費の削減が進められました。こうした間違った行財政改革を進めていくならば、雇用と労働条件の悪化を招き、地域経済と市民の暮らしはますます疲弊するばかりです。  国の悪政をそのまま市民に押しつけるのはやめて、市民の福祉と地域経済を守る立場にしっかりと立ち、小泉流構造改革路線にきっぱりと対決、決別をすることを引き続き求めます。  第百三十三号議案平成十五年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に関する件のうち、一般会計歳出中、第二款総務費では、今述べたような間違った行財政改革推進に要する経費には同意できません。また、東北文化学園大学の補助金不正受給となった補助金九千四百万円が大学整備促進に含まれていることから、議会として同意すべきではなく反対します。  第四款健康福祉費でも、さきに述べた障害者への施策後退に反対します。  第五款環境費では、ダイオキシンへの不安解消のために住民が望んでいるダイオキシン類の連続監視装置について、消極的な姿勢のまま建設された新松森工場建設費に反対します。  第六款経済費では、依然として行われ続けているアクセルビル展示スペース借用は、第三セクターFAZ会社の赤字補てんであり同意できません。  第七款土木費では、どう見ても十三億から二十億円ほどの価値しかない仙台港背後地を五十七億円も出して買い戻しました。こういうことをこそ反省すべきです。仙台港背後地土地区画整理事業促進用地取得費、仙台港背後地土地区画整理事業負担金、長町副都心地区の土地区画整理事業推進費及び地方特定道路事業費仙台空港鉄道株式会社出資金及び仙台空港線整備費補助金、都市計画街路事業費のうち仙台北部共同溝、花京院一丁目第一地区再開発事業推進費は不要不急の大型公共事業であり反対いたします。また、青葉山公園整備推進費のうち追廻地区に関する部分は住民同意が得られておらず賛成できません。都市計画街路事業費川内南小泉線安養寺工区は、貴重な市街地の緑を破壊するもので同意できません。  そのほか、歳入につきましては、以上の事業にかかわる第十五款国庫支出金及び第二十二款市債について反対いたします。  第百三十五号議案平成十五年度仙台市自動車運送事業会計決算認定に関する件では、前年度に引き続き市営バス路線の民間バス会社への移譲が行われました。市民に利用される公共交通への努力を求めて反対いたします。  地域経済の低迷が続き、雇用状況も改善されない中、決算年度では水道検針業務について検針員を直接雇用する制度から一般競争入札での業務委託に切りかえました。経費削減を理由に事実上の首切りと賃金水準の低下を招いたものであり、第百三十七号議案平成十五年度水道事業会計決算認定に関する件に反対します。  次に、第百四十号議案平成十六年度仙台市一般会計補正予算(第三号)第二条債務負担行為の補正中、市民会館運営管理費、スポーツ施設運営管理費、老人福祉センター運営管理費、児童厚生施設運営管理費、都市公園施設運営管理費について反対いたします。  あらゆる公共施設の管理運営に、民間会社が参入できる指定管理者制度が導入されたことで、仙台市は当面三百施設を対象とし、この春から従来管理委託していた外郭団体などを引き続き指定管理者に指定しました。今回、そのうちの市民会館など十六施設について十月に指定管理者を新たに一般公募することから、契約期間の管理運営費を債務負担するという補正予算が提案されました。  かねてから、私たちは、それぞれの施設は目的も利用者も異なっており、少なくとも応募資格や選定基準、協定書の内容などは条例で施設ごとに定めるべきだと主張していました。私たち地方議員には、新しい制度の導入が市民に不利益をもたらさないかどうかチェックすることが求められています。しかし、公募する団体の要件や選定基準は詳細が明らかになっていません。その上、当局は応募資格について特に制限は設けずに幅広く募ると答弁し、選定についても選定委員会で吟味すると語っており、細部はまだ検討段階です。  私たちは、国の担当官が地方議会のチェックによる民主的コントロールを期待しているという話も紹介しながら、議案審査にたえられるような資料を求めました。市長は、本会議で資料の提出について努力すると答弁しました。しかし、議案が付託された委員会で費用の算出根拠や団体の選定基準、運営管理の方法など、想定される心配や不安なケースを具体的に示し質問したところ、いまだ検討中という答弁が多く十分なものとなっていません。詳細については、すべて市当局内部と当局が設置する選定委員会にゆだねられています。選定委員会には学識経験者などもメンバーに加えるということですが、会議が非公開という点や委員を一般公募しないという点で十分とは言えません。民間会社が参入した場合でも、公共性や良好なサービスが保障されるのか極めて心配です。  長町や西公園のプールについては、人件費の引き下げを明らかにしています。人命にかかわる業務に人材派遣業者からの派遣など多様な雇用形態を想定しています。利用者の安全確保と事故があった場合の責任の所在も不明確です。決算の審査特別委員会でも、新しく市民利用施設予約システムが導入され現場が混乱し、これまでのような使いやすさが失われサービス水準が下がった例や、施設の運営管理団体が変わって利用率が下がった具体例も示しました。  よい市民利用施設であるかどうかの判断は、市民が使いやすいか、使い勝手がいいかなど、利用する中で決めています。利用者や市民に直接意見を聞く機会も保障されず、議会にも十分な資料を与えられないまま、あとは当局に任せてくださいと議決を求められても白紙委任するわけにはいきません。国が法改正の際に地方議会に求めたチェック機能を十分に果たすこともできませんので賛成できません。  なお、来年度、再来年度に公募で指定管理者を決めようとしている六十四施設についても、先に公募ありきではなく、それぞれの施設の目的や使用状況を踏まえた運営のあり方について、慎重かつ十分な検討を尽くし、適切な対応を求めます。  次に、第百四十一号議案平成十六年度仙台市ガス事業会計補正予算(第一号)に計上されている港工場用地売却価格について反対いたします。  本件は、売却する港工場の一部、五万五千平方メートルの鑑定価格約十四億円から、敷地内の建物とガス製造プラントなど構築物の解体撤去に六億七千三百万円かかるとして、この解体、撤去相当額を値引きして売却価格七億六千万円を設定しています。ところが、この解体、撤去相当額は、建物やプラントを建設したスーパーゼネコンとプラント製造会社が見積もったものを下敷きにしたにすぎず、鑑定会社の独自性に乏しい鑑定になっています。  さらに、市長部局なら二社に鑑定を依頼するケースですが、一社だけの鑑定です。その上、この価格を審査した市の公有財産価格審議会には、鑑定評価を行った会社の役員が加わっていました。解体費用相当額の適否が直接用地売却費用を左右するものだけに、鑑定人は利害関係者として審議から除斥されるべきです。しかも、この審議会に提出された資料は、解体費用の内訳がほとんどわからない極めて不十分なものです。審議された方々にとっては、ただ信用する以外にその内容を精査し、適否を判断することはできなかっただろうと思われます。
     日本共産党市議団は、独自の試算をしてその結果を示しました。建物についての市の積算が市場価格の二倍を超える高値になっていることを明らかにしました。複数の解体事業者からとった参考見積もりも同程度の水準になっており、資産内容を裏づけています。解体によって出される鉄筋や鉄骨が無価値になっていることも不可解です。鋼材スクラップがこれほど高値を呼んでいるときですから、当然有価物として評価すべきものです。  ガスホルダーの解体については、仙台市ガスの五年前の実績と比べても、その三倍という高値設定になっています。この五年前の実績と同じ水準の価格でことし落札された秋田市ガスの二カ所の事例も示しましたが、この秋田市の事例では一カ所は市側予算の四五%で、もう一カ所は三七%で落札されています。塩釜市内の石油基地では、十七基の石油タンク群を解体するのに一億円に満たない価格で落札された事例を示しました。解体事業者の中に、市ガス港工場の解体費用が塩釜の事例を超えるとは考えられないという声があることも示しました。秋田市や塩釜市での事例で示されているとおり、市ガス当局が示す売却価格は市場価格を形成する解体事業者の見積もりが行われていないことに最大の問題点があります。  市当局は、公有地を売却するに当たって、市民の財産を最も有利に処分する立場だと言っています。それなら、こうした疑問を示されている以上、鑑定結果なるものに固執しないで、解体事業者による再鑑定を行うべきです。それが、市民の信託にこたえる行政の責任というものではないでしょうか。同じ立場から、議会もまた、このような不明朗な価格設定で売却する本件を容認することがないよう訴えるものです。  最後に、議第五号仙台市中高層建築物日影規制条例を可決すべきという立場から討論を行います。  この条例は、建築基準法第五十六条の二の規定に基づき、日影による中高層の建築物の高さの制限に関して必要な事項を定める内容です。仙台市の日影規制は、一九七八年に制定された宮城県建築基準条例に準拠して、現行の仙台市建築基準法運用指針で定められています。  しかし、二十六年が経過した現在、当時に比べて建築物の高層化が進み、特にマンション等の建築による日照被害が発生するなど、良好な住宅の環境を保護するのが難しい状況になっています。宮城県一律の日影規制の運用では仙台市の実態に合わなくなっていると思います。仙台市独自の日影規制をつくって、住宅地の日照時間をふやす措置は不可欠です。  市内の設計事務所の方々からも、日影時間を短くすることは日照、通風、眺望上からも改善につながるので、影響を受ける住人にとっては望ましいなどの御意見を伺っています。住環境を守ることは、住みよいまちづくりを進める上でも大変重要です。  以上の点から、住宅地の日照時間を拡大する議第五号仙台市中高層建築物日影規制条例は可決すべきものであり、議員の皆さんの賛同を求めて、以上、討論といたします。  御清聴ありがとうございました。(拍手) 21: ◯議長(鈴木繁雄)これにて討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  各号議案のうち、まず、  第百三十三号議案 平成十五年度仙台市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定に           関する件 のうち、  平成十五年度仙台市一般会計歳入歳出決算 を採決いたします。  委員長報告は、認定すべきであるとするものであります。本決算は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 22: ◯議長(鈴木繁雄)起立多数であります。よって、本決算は、認定することに決しました。  次に、  平成十五年度仙台市都市改造事業特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市駐車場事業特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市老人保健医療事業特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市公債管理特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市新墓園事業特別会計歳入歳出決算  平成十五年度仙台市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 以上十一件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各決算は、委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 23: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、各決算は、いずれも認定することに決しました。  次に、  第百三十五号議案 平成十五年度仙台市自動車運送事業会計決算認定に関する件  第百三十七号議案 平成十五年度仙台市水道事業会計決算認定に関する件 以上二件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各号議案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 24: ◯議長(鈴木繁雄)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも認定することに決しました。  次に、  第百三十四号議案 平成十五年度仙台市下水道事業会計決算認定に関する件  第百三十六号議案 平成十五年度仙台市高速鉄道事業会計決算認定に関する件  第百三十八号議案 平成十五年度仙台市ガス事業会計決算認定に関する件  第百三十九号議案 平成十五年度仙台市病院事業会計決算認定に関する件 以上四件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも認定すべきであるとするものであります。各号議案は、委員長報告のとおり認定することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 25: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも認定することに決しました。  次に、  第 百四十 号議案 平成十六年度仙台市一般会計補正予算(第三号)  第百四十一号議案 平成十六年度仙台市ガス事業会計補正予算(第一号) 以上二件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 26: ◯議長(鈴木繁雄)起立多数であります。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、  議第五号 仙台市中高層建築物日影規制条例 を採決いたします。  委員長報告は、否決でありますので、原案について採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 27: ◯議長(鈴木繁雄)起立少数であります。よって、本案は、否決されました。  次に、  第百四十二号議案 仙台市人事委員会委員の服務の宣誓に関する条例及び仙台市           一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する           条例  第百四十三号議案 仙台市手数料条例の一部を改正する条例  第百四十四号議案 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例           の一部を改正する条例  第百四十五号議案 仙台市ガス供給条例の一部を改正する条例  第百四十六号議案 工事請負契約の締結に関する件  第百四十七号議案 工事請負契約の締結に関する件  第百四十八号議案 工事委託契約の締結に関する件  第百四十九号議案 財産の取得に関する件  第 百五十 号議案 財産の取得に関する件  第百五十一号議案 財産の取得に関する件  第百五十二号議案 字の区域の変更に関する件  第百五十三号議案 市道路線の認定及び廃止に関する件 以上十二件を一括して採決いたします。  委員長報告は、いずれも可決であります。各号議案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、各号議案は、いずれも原案のとおり可決されました。  次に、  第百五十四号議案 専決処分事項に関する件 を採決いたします。  委員長報告は、承認であります。本案は、委員長報告のとおり承認することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 29: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、本案は、承認することに決しました。          ────────○────────     日程第四 第五号請願 30: ◯議長(鈴木繁雄)日程第四 第五号請願を議題といたします。  委員長の報告を求めます。  都市整備建設委員会委員長 岡部恒司君。     〔二十一番 岡部恒司登壇〕 31: ◯二十一番(岡部恒司)今定例会において、都市整備建設委員会に付託を受けました第五号請願仙台駅東第二土地区画整理事業の早期完成に関する件につきましては、去る九月十五日開催の委員会におきまして慎重審査の結果、お手元に配付の審査報告書のとおり、全会一致で採択とし、市長に送付して、その処理経過及び結果報告を請求することと決定いたしましたので御報告申し上げます。  御清聴ありがとうございました。(拍手)         ───────────────────
    32: ◯議長(鈴木繁雄)これより委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33: ◯議長(鈴木繁雄)質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34: ◯議長(鈴木繁雄)討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  第五号請願 仙台駅東第二土地区画整理事業の早期完成に関する件 を採決いたします。  委員長報告は、採択であります。本請願は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、本請願は、採択と決しました。          ────────○────────     日程第五 閉会中継続審査の件 36: ◯議長(鈴木繁雄)日程第五 閉会中継続審査の件を議題といたします。  各委員会委員長から、会議規則第六十四条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。         ─────────────────── 37: ◯議長(鈴木繁雄)お諮りいたします。各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 38: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、各委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。          ────────○────────     日程第六 意見書案第五号から日程第九 意見書案第八号まで 39: ◯議長(鈴木繁雄)日程第六 意見書案第五号 犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める件、日程第七 意見書案第六号 地方分権推進のための改革の実現を求める件、日程第八 意見書案第七号 郵政事業の改革に関する件、日程第九 意見書案第八号 介護保険制度の見直しに関する件、以上四件を一括議題といたします。         ─────────────────── 40: ◯議長(鈴木繁雄)提出者から説明を求めます。西澤啓文君。     〔十五番 西澤啓文登壇〕 41: ◯十五番(西澤啓文)ただいま議題となりました意見書案第五号犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める件につきましては、年々犯罪件数が増加し、内容も凶悪化、低年齢化の一途をたどっています。平成十二年に犯罪被害者保護関連二法が制定されましたが、被告人への質問や反論など、重要な権利が全く認められていないなど、法制度上、被疑者、被告人に認められている人権保障と比べると著しく公平を失しており、早急に是正するよう法整備並びに制度の確立を図ることを強く国に要請するものです。  次に、意見書案第六号地方分権推進のための改革の実現を求める件につきましては、政府の要請を受け、地方六団体が去る八月二十四日に税源移譲や地方交付税のあり方、国による関与、規制の見直しに関する具体例を含む国庫補助負担金等に関する改革案を提出したところですが、国に対し、三位一体改革の全体像を早期に明示するとともに地方財源の充実確保を図り、地方の自主自立につながる改革を早期に実現することを強く要望するものです。  次に、意見書案第七号郵政事業の改革に関する件につきましては、郵政事業の改革、民営化について、国民レベルの議論が十分とは言えない状況であり、いまだ多くの課題が山積していることから、国に対し、郵政事業が地域において果たしている公的・社会的役割の重要性にかんがみ、さらに検討し、国民の利便性の確保に最大限配慮するとともに国民の理解を得るため十分な努力を払うよう強く要望するものです。  次に、意見書案第八号介護保険制度の見直しに関する件につきましては、軽度の要介護者も適切にして必要なサービスが確保できるよう介護予防サービスと介護サービスの併給を認めるなどの措置を講じることと、利用者負担の見直しにより必要な人が必要なサービスを受給することができなくなるといった事態が生じないよう国の責任において低所得者対策を講じることを、制度の見直しに当たり強く国に要望するものです。  以上、趣旨を御理解いただき、各位の御賛同をお願いする次第であります。 42: ◯議長(鈴木繁雄)これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43: ◯議長(鈴木繁雄)質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第五号外三件については、会議規則第三十三条第二項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、意見書案第五号外三件については、委員会の付託を省略することに決しました。 45: ◯議長(鈴木繁雄)これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長(鈴木繁雄)討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  意見書案第五号 犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める件  意見書案第六号 地方分権推進のための改革の実現を求める件  意見書案第七号 郵政事業の改革に関する件  意見書案第八号 介護保険制度の見直しに関する件 以上四件を一括して採決いたします。  各意見書案は、いずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、各意見書案は、いずれも原案のとおり可決されました。          ────────○────────     日程第一〇 決議案第一号から日程第一二 決議案第三号まで 48: ◯議長(鈴木繁雄)日程第一〇 決議案第一号 北方領土問題の解決促進を求める件、日程第一一 決議案第二号 仙台市を本拠地とするプロ野球球団の実現に関する件、日程第一二 決議案第三号 日米地位協定の見直しを求める件、以上三件を一括議題といたします。         ─────────────────── 49: ◯議長(鈴木繁雄)提出者から説明を求めます。西澤啓文君。     〔十五番 西澤啓文登壇〕 50: ◯十五番(西澤啓文)ただいま議題となりました決議案第一号北方領土問題の解決促進を求める件につきましては、我が国固有の領土である北方四島の返還が戦後五十九年を経た今も実現していないことから、この問題の解決に向けて、これまで以上の外交交渉により、北方領土の一日も早い返還を実現するとともに、日露両国間に平和条約を締結し、真の日露平和友好関係を確立するよう政府に求めるものであります。  次に、決議案第二号仙台市を本拠地とするプロ野球球団の実現に関する件についてであります。このたび、株式会社ライブドアベースボール、楽天株式会社の二社が仙台市を本拠地としてプロ野球への参入を申請しましたが、市民に大きな夢と希望を与え、地域経済やスポーツ文化など多方面での活性化を促すこの動きに対し、市議会として心から歓迎の意を表するとともに、日本プロフェッショナル野球組織、NPBが新球団の加盟について早期に承認されるよう強く望むものであります。  最後に、決議案第三号日米地位協定の見直しを求める件についてであります。去る八月十三日に、普天間基地に隣接する宜野湾市の沖縄国際大学構内に米海兵隊所属の大型ヘリコプターが墜落炎上する事故が発生しましたが、米軍は日米地位協定を口実に必要な捜査を拒否し、事故機と同型機の飛行を早々に再開いたしました。このまことに遺憾と言わざるを得ない対応の根底には日米地位協定の問題点があることから、国民の生命財産を守り、不安や不満を解消し、今後の日米関係を健全に運営するためにも、今回の事故を契機に日米地位協定の抜本的見直し改定交渉に着手することを強く国に要望するものです。  以上、趣旨を御理解いただき、各位の御賛同をお願いする次第であります。 51: ◯議長(鈴木繁雄)これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52: ◯議長(鈴木繁雄)質疑なしと認めます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております決議案第一号外二件については、会議規則第三十三条第二項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 53: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、決議案第一号外二件については、委員会の付託を省略することに決しました。 54: ◯議長(鈴木繁雄)これより討論に入ります。  討論はありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯議長(鈴木繁雄)討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  決議案第一号 北方領土問題の解決促進を求める件  決議案第二号 仙台市を本拠地とするプロ野球球団の実現に関する件  決議案第三号 日米地位協定の見直しを求める件 以上三件を一括して採決いたします。  各決議案は、いずれも原案のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 56: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、決議案は、いずれも原案のとおり可決されました。          ────────○────────     日程第一三 議員派遣の件 57: ◯議長(鈴木繁雄)日程第一三 議員派遣の件を議題といたします。         ─────────────────── 58: ◯議長(鈴木繁雄)本件は、お手元に配付のとおり、地方自治法第百条第十二項及び会議規則第百十一条の規定により、議員を派遣しようとするものであります。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議員派遣の件については、会議規則第三十三条第二項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 59: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。  これより採決に入ります。  議員派遣の件 は、お手元に配付のとおり決することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 60: ◯議長(鈴木繁雄)御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。          ────────○──────── 61: ◯議長(鈴木繁雄)以上で、本日の日程は、すべて終了いたしました。  これをもって、平成十六年第三回仙台市議会定例会を閉会いたします。     午後二時五十分閉会...