仙台市議会 2004-06-18
総務財政委員会 本文 2004-06-18
1: ※会議の概要
◯委員長 ただいまから
総務財政委員会を開会いたします。
まず、席次についてであります。各委員の席は
議会運営委員会の
決定事項により、また各会派の代表者にお聞きした上で私の方で調整させていただきましたが、ただいま御着席いただいている席となりますので御了承願います。
審査に入ります前に皆様にお断りをいたします。当局におかれましては、
省エネルギー対策として9月末まで
夏期期間中の軽装を奨励しておりますので、本
委員会に出席の説明員についてもそのような
取り扱いにしたいと思いますので、御了承願います。
なお、委員の皆様も上着を脱いでいただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。
本
委員会において審査を行います議案は5件であります。
まず、審査の方法についてお諮りいたします。
審査の順序は、お手元に配付の
審査順序表のとおり順次質疑を行い、全議案に対する
質疑終了後、決定に入ることにいたしたいと思いますが、第112
号議案平成16年度仙台市
一般会計補正予算(第1号)第1条
歳入歳出予算の補正中、歳出第2
款総務費、これは
東北文化学園大学に対する
補助金の
減額補正でございますが、審査するに当たり
所管事務で
報告予定の「
東北文化学園大学に関わる問題について」が深く関連しますので、これを先に報告していただくことにいたしたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
2:
◯委員長 御異議なしと認め、ただいまお諮りしました方法により審査を進めることにいたします。
なお、そのほかの
所管事務については、
議案審査終了後、当局からの報告及び質問等を行いますので、よろしくお願いいたします。
《
所管事務について》
3:
◯委員長 それでは、企画局より報告願います。
4:
◯企画局長 企画局から、「
東北文化学園大学に関わる問題について」御報告を申し上げます。
この問題につきましては、先月の協議会におきましても、その時点までの経過等について御報告をし、また
議員各位に資料をお届けをしたところでございます。今回は、その後の経過、特にこの間の調査によりまして、本市の
補助金交付申請にかかわる不正な行為等が明らかになったことから、先般、
補助金交付決定の
取り消しをいたしております。その経緯等につきまして、また、
交付決定取り消しに伴う
補助金返還の対応など今後の対応に当たっての基本的な考え方につきまして御報告を申し上げるものでございます。
詳細につきましては、お手元の資料3に基づきまして、
調整課長から説明をいたさせたいと存じますのでよろしくお願いいたします。
5:
◯調整課長 それでは、資料3に基づきまして御説明を申し上げます。
まず、5月の
総務財政委員協議会に報告した以後の本市の対応等についてでございます。
5月26日には、
東北文化学園大学に対する
補助金の
補助対象事業となっていた
各種工事を請け負った業者から
事情聴取を行っております。これは、
文化学園はこの業者に対して、相当額の
未払い金があることが前回の報告の時点で判明していたわけでございますけれども、本市の
補助対象事業について未払いがあるのかどうか、当然、
文化学園に対しても再確認を求めておりますけれども、あわせて、
請負業者からも入金の有無等を確認することを目的としまして行ったものでございます。
この
請負業者からは、11年度及び15年度の
補助対象事業とも、
文化学園から本市に提出された
領収書の
日付どおりに確かに入金がなされているということは確認ができました。ただし、同時に新たな事実も判明いたしました。
一つは、当初
補助対象事業とされた工事について、その後、その他の工事も追加する大幅な
変更契約が締結をされていたこと、もう一つは、
文化学園が15年度の
補助金交付申請に際して提出をいたしました工事費の
領収書につきましては、14年度に実施された
補助対象工事の
領収書として提出を受けていたわけでございますけれども、
請負業者によれば、それは11年度に施工して、その後未払いとなっていた工事の支払いのための
領収書として発行したものであるということでありました。
これらの事実につきまして、本市から
文化学園に対しまして確認を求めましたところ、
文化学園側でもその事実に間違いがないという回答を得たところでございます。
既に御報告を申し上げております
文化学園の
緊急調査委員会の
中間報告の中でも、
認可申請時の寄附金の大半は虚偽であるということも確認をされております。また、今回新たに判明いたしましたこれらの事実も加えまして、
補助金交付決定の
取り扱いを内部で慎重に検討いたしました。その結果、5月28日に、11年度と15年度に交付した
補助金の
交付決定の全部を取り消すことを決定いたしまして、
文化学園に対して通知をいたしたところでございます。
補助金交付決定の
取り消しの理由の詳細については、資料3の裏面で項を改めて御説明をさせていただきます。
6月2日には、
文化学園から、学内に設置された
緊急調査委員会の第一
委員会及び第二
委員会の
最終報告書の提出を受けております。報告書は、前回の
中間報告書と同様、今回別紙として添付させていただいております。内容は後ほどごらんいただきたいと思いますが、本市にかかわる部分での調査結果といたしましては、国と本市への
提出書類に
土地売却収入の有無をめぐる相違があるとの報道がございましたけれども、
調査委員会によります調査の結果、
土地売却の実態はなく、国に提出した書類には、相当額の
運営資金が存在することを装うために、
土地売却収入を記載したものと認められる等の報告がなされております。
また、15年8月末から9月にかけまして、
文化学園に対する国税局の調査が行われた際、
会計書類の一部が焼却され、
調査委員会で
財務内容を正確に把握しようと試みた際、それが大きなネックになったという報告も受けております。
第二
委員会最終報告書におきましては、今後の
業務執行の適正化に関する措置等についての提言が多々なされております。
また、6月4日には
文化学園扶助会から市長に対して、
大学存続のための配慮を求める要望書が、さらに6月9日には、5万8000名を超える署名簿を添えて、
文化学園での永続的な
教育機会を認めること、市が
補助金返還を求めるに当たり、
事業維持を前提に特段の配慮をすることを求める陳情書が提出をされております。この署名は、学生や教職員、保護者の皆様が街頭で
署名活動などをして集めたものと伺っております。
こうした学生や保護者の声も念頭に置きまして、6月8日には市長が
仙台商工会議所会頭ともどもに
文部科学省に参りまして、学生の
教育機会の確保のために特段の配慮をいただきたい旨の
要望行動を行ってきております。
次に、資料の裏面をごらんください。
2の
補助金交付決定の
取り消しについてでございます。
先ほど申し上げましたとおり、
文化学園や
工事請負業者からの
事情聴取等によりまして、
補助金交付決定を取り消すべき事由に該当する看過できない事実が判明したことを受けまして、5月25日に仙台市
補助金等交付規則の規定に基づきまして、
交付決定の全部を
取り消しております。
取り消しの理由を確認いたしますと、一つには、平成9年度の
補助金交付申請に際しまして、
文化学園から提出された
交付申請書類のうち、
設置費用の
財源内訳を示す書類に虚偽の
寄附金収入を計上するなど、虚偽の申請があったことが確認をされたこと。
二つには、平成9年度の
補助金の
概算交付決定に際しまして、本市は
補助事業の内容または
執行計画の変更をする場合には、あらかじめ市長の承認を受けること等の条件をつけて
交付決定を行っております。これに対しまして、
工事契約締結後にその
契約状況について、
文化学園から報告を受けているわけでございますが、実際には、本市への報告後に
請負業者と大学の間で
変更契約が締結され、
工事費等が大幅に変更されていたということであります。にもかかわらず、
文化学園はその報告を怠り、市長の承認を受けることなく事業を進めていたわけでございます。さらに、
大学開学後に
補助対象事業の
実績報告がなされたわけでございますけれども、それらの工事につきましても、
文化学園は何らの変更がなかったかのように報告をしていたことが判明しております。
三つ目には、平成15年度の
補助金交付申請の際、これは
事後申請でございましたので、申請書は既に完了した
校舎増築等の工事の
支払い実績を示すものとして領収書が添付をされておりますが、この
領収書は、先ほど申し上げましたとおり、それ以前に行われた別の工事の支払いに充てたものであることが確認されております。
このように、たび重なる虚偽の申請、さらには
補助金の
交付条件に対する違反という事実を踏まえまして、極めて悪質な事案として
補助金交付設定の全部を
取り消したものでございます。
最後に、3の今後の対応についてでございますが、
補助金交付決定の全部
取り消しをいたしましたので、今後は既に交付した
補助金、合計9億400万円の
全額返還を求めることになるわけでございます。しかしながら、
補助金の
返還命令をなすに当たりましては、
文化学園側の
経営再建策の内容も見ながら、適切な
返還期限や
支払い方法を定めた上で行いたいと考えております。
また、学生の
教育機会の確保こそが最優先の課題であると考えておりまして、
文化学園自身の主体的な努力が当然基本となるわけではございますけれども、本市といたしましても、
文部科学省など
関係機関と連携をいたしまして、学生の
教育機会の確保のために可能な限りの
取り組みを行ってまいりたいと考えております。
6:
◯委員長 ただいまの報告に対し質問等はありませんか。
7:
◯大槻正俊委員 私の方から何点か御質問をさせていただきます。
東北文化学園大学の今報告されました問題については、今議会の中でも、ほとんどの会派で集中的に本
会議一般質問の中でずっと討議をされて、そして質問などもされてきたわけであります。本当に大きな問題だなというふうに私も思います。
そういった中で、架空の寄附で開学申請した。特に私は問題と思うのは、二重帳簿を使ってきたわけでありますけれども、なぜ見つけられなかったのか。十分なヒアリングなどを行わずに、
書類審査だけで行ってきたのではないかというふうに私は問題視するんですが、そのことについてまずお伺いをしておきたいと思います。
8:
◯調整課長 補助金の
交付申請の審査でございますけれども、審査に当たりましては、
提出書類の審査にとどまりませんで、申請者からの
説明聴取、また
実績報告の段階でも契約書、
領収書、これらの照合などを行いまして、慎重に補助額の確定を行ってきたところでございます。
しかしながら、今回はその書類や書類に基づく
説明自体が粉飾をされていたということでございまして、結果として残念ながら見抜けなかったということでございます。
9:
◯大槻正俊委員 次に、市民への
説明義務というのは、これは当然公金を出してきたわけですからあるというふうに思います。そういった意味で、徹底した
内容把握が必要だったというふうに思いますが、この間どのように努力されてきたのか、今まで質問もされていますが、改めてお聞きしておきたいと思います。
10:
◯調整課長 これまでの事実解明の
取り組みでございますけれども、前回の御報告、今回の御報告にもありますように、数次にわたりまして法人から
事情聴取を行っております。また、
文部科学省、
関係機関との
情報交換も重ねております。また、
工事請負業者からの
事情聴取等も行っておりまして、これらによりまして事実の解明に努めてきたということでございます。
11:
◯大槻正俊委員 最終報告書も見せていただきました。この
最終報告書の評価をされているわけでありますけれども、可能な範囲で調査されたというふうに受けとめていることになっています。本会議の答弁などにそうなっていますね。私はもっとさらに突っ込んで、
経理担当者とか
学内関係者などから
事情聴取をもっと行うべきではなかったのかというふうに思うんですが、再度その点のところはいかがでしょうか。
12:
◯調整課長 学内関係者、
経理担当者等からの聴取ということでございますけれども、客観的な事実に基づきまして、総合的に真実を明らかにするという目的のために、外部の
弁護士等の専門家を入れた
緊急調査委員会が設立をされて、真相の究明に当たられております。
緊急調査委員会の調査につきましては、もちろんその
調査権限の問題等もございますので、
事情聴取を求めておりますけれども、一部の関係者からは聴取について拒否をされているという状況と伺っております。このことにつきましては、
強制権限がないという制約がございますけれども、可能な範囲で
外部委員が中心となりまして関係者からの
事情聴取、それから残されている書類の確認等を行って真実の解明に努めたというふうに認識をしております。
13:
◯大槻正俊委員 大体ことしに入ってから問題化し始めたわけでありますけれども、この問題化し始めたころから堀田元
理事長本人からはどのような説明を受けてきたのか、聞いてきたのか、聞こうとしてきたのか、お示しをいだたきたいと思います。
14:
◯調整課長 堀田元
理事長からの聴取についてでございますけれども、これも
緊急調査委員会の報告書にありますように、元
理事長も含めました関係者からの
事情聴取、
関係書類の審査等を行っております。このたびの報告書の内容については、さまざまな制約の中ではございますけれども、また一部未解明の部分も残されてはおりますけれども、堀田氏からの
事情聴取も含めまして可能な限りの調査をして、法人としての責任ある調査結果をまとめられたものと考えております。
15:
◯大槻正俊委員 再建策について、今週中に結論を出すというふうに私は聞いていると認識しているんですが、大学とか法人の動き、これは現段階でどのように把握されているんでしょうか。
16:
◯企画局長 大学側からは、幾つかの法人に当たりまして支援を要請しているというふうなことを聞いてございます。ただ、まだ現時点におきましては、具体的にどのようにまとめたのかということについては報告を受けていないということでございます。
17:
◯大槻正俊委員 この問題は、本当に大事なという中では究明の問題も大事なんですが、一方で、現在在籍している大学生及び関連したグループの学園生といいますか、そういう方々についてもどういうふうにして守っていくというか、救済をしていくとか、このことは本当に大事な課題だというふうに思っております。そういう視点から、今、現段階でこうだというのは難しいというふうには私も理解しながらあえて質問しますが、仙台市としての支援策をどのように考えているのか、考えていこうとしているのか、お聞かせをいただきたい、このように思います。
18:
◯企画局長 具体的な支援策ということでございますが、大学側から再建の道筋が示されませんとなかなかその辺は難しいものだというふうに思っております。昨今言われておりますいわゆる
法的処理に入った場合におきましても、いろいろなケースが想定されるわけでございます。そしてまた、現実にいろいろな再建のための課題も出てくるのではないかと思いまして、いろいろ想定はしておりますけれども、少なくともいろいろ課題が出て、またいろいろな政策の要請が出てきた場合に、即応・即決できるように体制を整えていくというふうに考えてございます。
19:
◯大槻正俊委員 冒頭にも触れましたけれども、本当に今議会で
文化学園大学の問題については、集中的にこれまで論議がされてきたというふうに見ております。特に私も議員になってから近年になく各会派がそろって質問をされるなど、本
会議一般質問の中でかなりの角度から取り上げてこられたなというふうに思っています。ですから、二度とこうした問題が起こらないためにも徹底した究明、このことを何としてもしてほしいというふうに思います。その一方で、学生の十分な支援策というのも重要というふうに考えています。
私は、その究明ということについて、やはり議会としても、これまでも取り組んできたわけでありますが、予算を承認をしてきたという立場からも、私たちはさらに真剣に取り組んでいかなければいけないというふうに思っています。それで私としては、ぜひともこの
委員会に、近く堀田元
理事長を参考人として呼んで話を聞いて、そして引き続き討議をしていくということが必要だと思っております。それで、
委員長には特段のお取り計らいをよろしくお願いしたいと思います。
20:
◯委員長 今、
大槻委員より
参考人招致の提案がありましたけれども、仙台市として
補助金を返還させることは、既に
決定済みでありますし、
文部科学省としても、
補助金適正化法違反容疑で元
理事長の告発を検討しているということでございますので、私といたしましては、もう少し事態の推移を見守るべきであるというふうに考えております。現時点での
参考人招致を決定すべき時期ではないというふうに考えますので、よろしく御理解のほどを願いたいと思います。
21:
◯大槻正俊委員 私の
委員長として諮ってくださいということについて、今
委員長からお話を聞きました。私としては、これは
委員会として引き続き討議をしていく必要があるという意味でぜひ呼んでいただきたいということですので、ぜひ各委員にもお諮りをしていただいた上で議事を進めていただきたいと思います。
22:
◯委員長 先ほど私が言いましたように、
文部科学省で
刑事告発ということにもなっておりますし、その推移を見た上で、当議会としても検討してもいいのではないかというふうに思っておりますので、御理解を願いたいと思います。
23:
◯笠原哲委員 というふうな進め方をされると、ちょっと私としては「うん」というわけにはいかない。実は前回の
委員会で、私も初代の
堀田理事長と現在の
理事長、学長にお話を伺ってみたいと。そのときには、まだここまでの調査がなされていませんでしたので、どういう考え方で大学を開こうとしたのか、また運営していこうとしたのかというその本筋のところの話を聞きたいということと、現学長には、どういう
教育方針で今後やっていくんだという意味での
教育方針を聞きたいと、また学校の運営のあり方についての今後の問題についても聞きたいということで、私も参考人として呼んでいただきたいということで
委員長にお問い合わせをして、その時点で
委員会の構成が、その次が今回ですから、変わるということでございましたので、次の
委員長にもぜひそのことを引き継いでいただくということを
委員長も確約をしておられました。
今
委員長が、直接いきなりこういう公式の場で私としては云々ということを言われるのは、ちょっと私としては心外だと思っております。今の
参考人招致についての問題は、そう簡単に
委員長が委員から言われたことについて結論を出せる問題ではない、各委員の意見も聞くべきであると、このように思います。そういった意味では、今の
委員長発言については異議を申し立てたいと思います。
24:
◯委員長 では、ほかの委員の所見をお聞きしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。私といたしましては、もう少し推移を見守りながら、現時点での
参考人招致を決定すべきではないというふうに思っております。この件に関してほかの委員から御意見があればなおお聞きしたいと思います。
25:
◯笠原哲委員 私は手続的な問題を言っているんですよね。前回の
委員会で私が参考人としてお
呼びしてはいかががですか、お願いしたいということを
委員長にお願いして、
委員長から新しい
委員長に引き継がれたわけですよ。その話を全然しないのに、いきなりそれを先に延ばしたいとか、そういうことを言うこと自体が、私は
委員長としての権限は、本
委員会に全然諮らないでいきなりそれを言い出したわけですから、権限を超えているのではないかと。私どもの
委員会の意向も聞かないでやっているわけですから、それはちょっと問題だという意味でお話申し上げているので、
委員長におかれてはどのようにする、それをそこまでずっとやるんだということであれば、また考え方が違いますので、お願いいたします。
26:
◯委員長 ほかの委員の皆さんの御意見をお聞かせいただきたいと思います。
〔
福島かずえ委員「
議事進行」と呼び、発言を求む〕
27:
◯福島かずえ委員 今、
大槻委員と
笠原委員の方からいろいろ出たんですけれども、若干休憩をとっていただけないでしょうか。私も、今
委員会は初めてですので、今、前のお話も突然されましたので、暫時休憩していろいろちょっと精査したい部分もあるので休憩をとりたいんですけれども。
28:
◯委員長 それでは、暫時休憩いたします。
休憩 午後1時28分
再開 午後1時45分
29:
◯委員長 再開いたします。
最初に、委員の皆様の意見を聞く前に
委員長の見解を述べましたことを、おわびを申し上げます。
参考人招致につきましては、前
委員長から引継ぎを受けております。そういう中で、
笠原委員、そしてきょうの
大槻委員の発言ということで、このことについては、今改めて提案がありましたので、委員の皆様から発言をお願いしたいというふうに思います。
30:
◯福島かずえ委員 私も、ぜひ呼べるものならば呼んでいただいて、来ていただいて、これだけ多大な学生さんや父母の皆さんや、何といっても仙台市の市民の税金を不正に流用したという疑いがある方ですから、ぜひ議会としてもその方に直接お伺いをしたいというふうには思うんです。
ただ、先ほど
委員長がおっしゃったように、今、いろんな動きがある中で、連絡がとれるとか、いろいろそんな問題もあると思うので、その点について、条件が合えばできるだけ呼んで、参考人としての御意見を伺いたいということに私も賛成ではありますが、その可能性があるやなしやという、そういったことについての何か情報なりをお持ちの方がいらっしゃれば、お伺いしたいなというふうに思いますし、また、私もほかの方のお考えをお聞きしたいなというふうに思っております。
31:
◯笠原哲委員 先ほど、前回の
委員会でお話ししたことと、またこの後いろんな経緯が変わっている部分があります。
私は、私どもの会派の
山口議員が、本会議の
代表質疑でこの問題について質疑をいたしまして、特に元
理事長の問題についてお聞きいたしましたら、評価に値しないという答弁が返ってきております。
また、今ほかの委員から出ているように、
商法違反か何かで告発されるんではないかとか、あるいは
補助金適正化法で文科省から告発されるというふうな方向だという話も聞いておりますので、あるいはこれは彼の考え方を今さら聞いても、すべてのことが物語るように、最悪だなと思いますので、私は、呼ぶことについては今回は取り下げたいと、このように思っております。
ただ、現学長、
理事長ですか、
理事長と学長が同じだったと思いますけれども、
理事長代理ですか。学長が経営には余りタッチしないのが普通なんでしょうから、
理事長代理が
自主再建をしようとしているのか、あるいは
法人そのものを譲渡しようとしているのか、あるいは
法的手続を淡々ととっていくのかということの部分が、全くよくわからない。ついこの間、一週間ぐらい前までは
自主再建は無理ではないかという話をしているにもかかわらず、いまだに
自主再建をやりたいというふうなことも言っているようだし、とにかくよくわからない。その間に事態はかなり悪化してきているようですし、教職員の皆さんも塗炭の苦しみを味わいながら、何とか学校を存続させたいという思いもある。また学生さんも
署名運動までやってですね、本当に涙ぐましい努力をされて存続をさせたいという。そしてまた卒業生は、迫ってくる就職の問題にどう対応していったらいいのか。卒業証書がもらえるのかという不安も抱えているということでございますので、これもちょっと先行きが見えないなと、こんな感じがいたしております。ですから、もうちょっと事態がはっきりしてからの方がいいのか、あるいはもう少し努力させてからの方がいいのか、ちょっと私も今の時期の学園大学の学長、あるいは
理事長代理の招致についても、ちょっとどうしたらいいのかなというふうに迷っている段階でございまして、委員の皆様方もこの問題についていろんなお考えがあると思いますので、お聞かせいただければありがたいなと思うんですけれども、ちょっと私としては、今の時期にどうなのかなというふうな感じに傾いておりますので、この辺については意見として申し述べさせていただいておきたいと思います。
32: ◯大泉鉄之助委員 先ほどのですね、
大槻委員の要求、要望に対して
委員長がすぐさまお考えを示された。あのままですとね、当局は、この問題の解明と、その事後の対策に汗をかいているけれども、議会側は非常に消極的だと、余り関心を持っていないと言わんばかりの見方をされるなと、大変、瞬間的に私は心配をいたしました。
賢明にも休憩をされまして、きちんとお考えをまとめられてこういう形になったことは、大変よかったなと思います。
それで、過去におきましてもこの
委員会は随分いろんな場面でいろんな方を参考人としておいでをいただいて、事の解明のために大変な論議をしてきたという伝統ある
委員会であります。でありますから、そういう立場から言えば、先ほどの
大槻委員の申し出、それから前の構成の
委員会における
笠原委員の申し出、当然のことであろうと私は思います。
しかしながら、事、外部の方に来ていただいていろいろとお話を伺い、また、伺わせていただいて、その上で論議を尽くすということは、事の解決、解明に間違いなく大きな前進があるというふうな、こういった可能性をもし考え得るならば、そのことはやるべきものであると私は思いますけれども、今回のこの件に関して、前の
理事長さん、この前も何かタキシードか何か着て、テレビに出てきたということですが、伺うと何か所在もよくわからないとかというお話の中でですね、今、この事、この時点に立って、あの方をお呼びして、この
委員会が何かを聞いて事の解明や、あるいはこの後の学生たちの大事な学問を究める機会を担保してあげようという、こういうことに供することになるのかなというふうに思いますと、私はどうもそういうことになる対象の人ではないのかなと、いみじくも市長もあれだけのことをはっきりおっしゃっておられましたから、私は一切存じ上げない方ですけれども、恐らく市長は存じ上げる方なので、あそこまで言い切ったんじゃないかというふうに思うわけでありまして、でありますから私はですね、最終的には先ほど
委員長が皆さんの意見を聞く前におっしゃったということで謝罪などされましたけれども、謝罪するまでもなく最終的にはですね、この件に関してはもう少し推移を見て、本当に実の上がる形での参考人なり、証人のお出ましをいただくという方がいいのではないかと思いますので、これは、
大槻委員の申し出でありまして、大変一生懸命議会活動に取り組んでいらっしゃいます
大槻委員でありますので、そのお考えを何か否定することになりやしないかと心配はいたすわけでありますが、このこと、この時点において、私はそのことが大きく新たなる可能性のプラスに踏み出すというふうには到底思えないと、私個人的には思いますので、私はもう少し推移を見てからでいいのではないのかと、この方を、今おっしゃったこの方をお呼びするということについては、そんなふうに思いますので、私の意見を披瀝させていただきました。
以上です。
33: ◯柳橋邦彦委員 そもそもこの問題が議会で取り上げられたのは、昨年の決算特別
委員会におきます私どもみらい仙台の斎藤範夫議員が、当時の決算特別
委員会の委員として発言をしたのがきっかけでございました。その間、御案内のとおりの推移を経まして、本日、ただいままでたどり着いてきている、こういう状況であることは周知のことでございます。
この間、とりわけて今議会におきまして、ほとんどの会派がこの問題を取り上げ、そして御答弁もさまざまな工夫をされながら、あるいは御苦労をなされて、そして本日のこの
委員会を迎えていると、こういうことであります。
それで、大泉委員が御発言なされました、そのことに尽きると私も思っておりますけれども、やはり私もですね、この時点において名指しされている方をここにお呼びをしても、何ら新しい展開はない。むしろ、そのことをここでやるよりは、もしお時間があるのであれば、今の学生の授業をする、そういった状況をきちんとつくってあげられるのか、あるいはこの先に待ち受けている新しく志して学ぼうとしている若者たちに、どういう手だてを市民として、あるいは議会としてやることができるのか、あるいはまた、卒業しようとしている学生さんが何らかの形で社会にスムーズに受け入れられるにはどうしたらいいのかと、そういったところに、むしろこれからの論点というものを移していくことも必要なことなのではないかという思いを強くしております。
したがいまして、御意見ではございましたけれども、
参考人招致をされた方がこちらに来られてもということで、新たな展開が見えない、また出てこられるかもわからない、また発言も場合によってはできないことが多いかもしれない、正式な資料なども持ってこられないかもしれないなどという状況の中で、こちらへお呼びをしてお話を聞いてもさしたる実が上がらないのではではないかと、それであるならば、むしろもとに戻してですね、
委員長のおっしゃるような形の中で収束をしてもらうという形の方が、この際はいいのではないかなと私は思いますので、意見を申し述べました。
34:
◯委員長 ほかに御意見はございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
35:
◯委員長 なければ、先ほど私が申し上げましたように、もう少し事態の推移を見ながら、
文部科学省の告発ということも出ておりますので、推移を見ながら対応していきたいと思っておりますので、よろしくお願いをさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
36:
◯笠原哲委員 参考人の話だけで時間がかかってしまいましたけれども、ちょっとこの問題について、当局の中で
補助金交付決定の
取り消しを行ったということで、これは、
取り消ししたということは返還しろということに即つながるものなのか。普通、一般の社会ではですね、
取り消ししました、いつまで払いなさいというようなことが常識的にあるものだと僕は思うんですね。また、市民も、9億400万円も払っているわけですから、こんなことでいいのかいなと、国民年金を1カ月滞納しただけではがきが来る時代ですから、そういった意味では、これはこれとして、やっておくべきではないかなと私は思います。ということは、一つ質問しますと、今、この
取り消したということを通知したわけですね。それで、現時点で、
文化学園大学はこの9億400万円を帳簿上どのような形で取り扱っているんでしょうか。
〔大泉鉄之助委員「
議事進行」と呼び、発言を求む〕
37: ◯大泉鉄之助委員 ちょっと
委員長に伺っておきたいんですけれどね、今、冒頭でこの資料説明という形で審議に入りましたよね。これ、
委員会ですから、審議のはずですよね。ところがまだ審議に入ってないんですよね。ですから、資料説明は説明として、聞くだけのことを聞いてしまって、その上できちんと提案されて付託を受けておりますこの予算案、いわゆるマイナス補正に対して、この審議をするということになるのか。本来ならば、絡めて審議という中できちんとやった方が、
委員会としてはいいんじゃないかと思うんですね。
今ね、非常に重要なことを
笠原委員が質問されたんですよ。ところが、あくまでも資料説明に対する質問になっちゃうんですね。ですから、そうじゃなしに、私はですね、これは
委員長の
委員会統裁の問題ですから、
委員長がどうお考えになるかは
委員長の裁きようでいいのでありますけれども、しかしながら
委員会としては、ちょっと変則ではないのかなと。ですから、せっかくの
委員会、審議の場ですから、審議すべてその他のところで報告があったことを聞いてるんじゃなしに、いきなり冒頭で報告があったもんですから、すぐそこに引き続いて審議に入って、審議と絡めて論議を尽くすということなのかと思っておりましたら、これはこれで一つ証人の問題が決着つきましたら、続けて資料説明に対する質問に入ってしまって、中身が非常に重要な問題なんですから、その辺少し整理されて、そうするとそれぞれの皆さんもどんな形でこの論議に参画していくかということに、それぞれのお考えがあろうかと思うので、その辺を整理された方がいいんじゃないでしょうか。
38:
◯委員長 ありがとうございます。
先ほど、
東北文化学園大学にかかわる問題ということで、
所管事務の説明でありましたけれども、関連しますので先に説明をさせていただきました。
本来であれば、今、大泉委員がおっしゃられましたように付託議案の審査に入らなければならないということで、今の資料に関した質問等は
所管事務のところでお願いしたいと思いますけれども、
笠原委員、よろしいでしょうか。
〔笠原哲委員「
議事進行」と呼び、発言を求む〕
39:
◯笠原哲委員 私の前に実は
大槻委員が既に質問をしておりましてですね、私の質問はその流れの中でやっている部分があると、このように認識いたしておりまして、
委員長の最初の
委員会運営は関連がありますので、事前にこれを説明させますというふうな話をして、それで
大槻委員が質問をして、私が質問をしているわけです。
ですから、確かに通常の
委員会では先に議案をやるというのが通常でございますが、この場合は、非常に中身がこの問題そのものでございますので、先にこれをやっておきたいという
委員長の考え方で始めたんだと、このように私は認識いたしておりますから。
〔池田友信委員「
議事進行」と呼び、発言を求む〕
40: ◯池田友信委員 これはですね、やはり説明をしておいて、議事の中での審議に付してくるという形に流れとしてはなるんですね。したがって、前段は資料に対してわからないところ、あるいは不明なところをただしていく、聞いていく。そこで一番、
笠原委員の話は議事の内容に匹敵することですから、これは
委員長として、議事裁きの中では資料の説明についてはその他になっちゃいますから、議事の中身は議事録に残ります。残るか残らないかは大変な発言の位置づけになるので、したがって、一たん資料に対する質問は区切って、そして議事の中で裁いていかないと、
委員会の議事報告の中にこれが入らない形になってしまいますね。
そういうふうな形で整理していただきたいと思います。
〔
福島かずえ委員「
議事進行」と呼び、発言を求む〕
41:
◯福島かずえ委員 私の意見も今の池田委員の意見と同様なんですけれども、ただ、ただいまのこの
所管事務の
説明自体も非常に大事なものですから、その付託議案の審査の中でも、こちらに立ち返って質問や関連して伺うということもフリーだという前提で、それで
笠原委員がどうしても前にしたいんだったらこのまま続けられてもいいんですけれども、付託議案の審査の中で、後は立ち返ってこれも御報告は受けたけれどもということで、この質問も付託議案の審査の中でさせていただくような、そういった整理をしていただけると幸いなんですけれども。
42:
◯委員長 ただいま
東北文化学園大学にかかわる問題ということで
所管事務を説明させていただきましたけれども、一緒にですね、第112号議案、平成16年度仙台市
一般会計補正予算を一括でやろうと思ったんですが、審議の中で、今の説明、質疑いただきながら進めさせていただきたいというふうに思います。
〔不規則発言〕
43:
◯委員長 一緒にやった方がいいのか、分けてやった方がいいのか、どちらにしたらよろしいでしょうか。
〔不規則発言〕
44:
◯委員長 関連するので一緒に説明させていただきましたけれども……。
〔池田友信委員「
議事進行」と呼び、発言を求む〕
45: ◯池田友信委員 もう付託議案の中身に入ってきますから、ここで1回整理をして、資料の説明は一応終了して、あとは付託議案の中で一括してやるという形に整理をして、位置づけをはっきりしないと、
委員長が本会議で報告する議事録の部分で、位置づけがはっきりしないと思います。
46:
◯委員長 それでは、継続で質問をいただきます。
〔不規則発言〕
47:
◯委員長 暫時休憩いたします。
休憩 午後2時05分
再開 午後2時15分
48:
◯委員長 再開いたします。
ここで一たん報告を終わり、付託議案の審査に入らせていただき、その中で、それも東北
文化学園に関する質疑はその中で行っていただくことにいたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
49:
◯委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
《付託議案の質疑について》
50:
◯委員長 それでは、付託議案の審査に入ります。
まず、第112
号議案平成16年度仙台市
一般会計補正予算(第1号)、第1条
歳入歳出予算の補正中、歳出第2
款総務費について質疑を願います。
51:
◯笠原哲委員 仕切り直しをさせていただきます。
この議案の中身は、学校法人
東北文化学園大学に対する
補助金の予算計上をなかったことにするという、取り下げるというか、そういった趣旨の補正予算案でございます。先ほどからのこの問題について報告がありましたとおり、この
東北文化学園大学についてはこの決定もある意味では当然だろうと、このように思いますし、また、こういった判断をしたことが正しかったと、このように私は思っております。
そういうことに立って、ただ、以前に
補助金を9億400万円、2度にわたってこのお金を出したということについて、さまざまな角度で本会議でも論じられました。私は、今回の調査、この結果、
東北文化学園大学に関わる問題についてというこの
緊急調査委員会の中身を見ましても、よくやったもんだというような内容だと、このように思っておりますし、当然その
取り消しは当たり前なわけですけれども、既に出したものについてお返し願うということが今後発生するわけです。
したがって、現時点では
取り消しをしただけでということでございますから、先ほどの質問をもう1回言えば、現在、大学側の帳簿上の処理といいますか、向こうから見れば債務になるはずですけれども、その辺の記帳というんですか、帳簿上にどのような記載がなされているものかを教えていただきたいと思います。
52:
◯企画局長 補助金交付決定の
取り消しは、即債権が発生するというふうなことで弁護士とも確認をしてございます。その意味で、それは債務者側にとりましては
未払い金として計上されるべきものとは思いますけれども、それについては、まだこちらの方では確認はしてございません。
53:
◯笠原哲委員 法的な問題は仙台市側にとって債権であるということがはっきりしていると。だけれども、向こうがどう処理しているかわからないということなんですけれども、実は、法的な手続で民事再生法に基づく再生手続をするんですけれども、債権債務がはっきりしないと、どのぐらいの債務があり債権があり、どのぐらいの簿価の財産がありというさまざまな論議に入っていく段階で、むしろ帳簿上必要なものだと僕は思うんですね。先ほどもこれも言いましたけれども、一般の社会では
取り消しというのか、こういう債権が仙台市にありますよということは、いついつまで払いなさいという支払い命令というか、私たちにもよく皆様方の財政局から来る納付書というものが、固定資産税、所得税等含めて参ります。ほとんどのものがすべて期日が入っております。期日の入ってないものはまずないんだと、このように思います。したがって、一般的に見ればそれを入れるのは当然だと。むしろそれを履行しない、企画局がそれを入れないでおくということ自体が職務の怠慢であると、こういうふうに私は思うんです。一般的に見れば多分そうだと思います。
たとえ大学の存続、存廃の問題がかかわるからといって、債務があることは明確にしておかなければならない、債権があることは明確にしておかなければならないと、このように思うんですが、万が一その再生法のときに、記載がなかった、いやそれはこちらで当然あるんですよといったって、載ってなければ何の意味もないことじゃないかなと。したがって、仙台市側としては債権を放棄する形になってしまいかねないと、ひどく見ればですね。一般的に見ればそうだと思いますよ。ですから、その辺をどのような形でやっていくのかということについては、何ら答弁は今までなかったと思います。その辺をちょっと教えていただきたいと思います。
54:
◯企画局長 お尋ねでございますが、これまでは自主債権の可能性も含めまして情勢は流動的な要素がかなりあったというふうに思っております。ただ、近時の動向を見ますと、かなり状況も変わってきてまいりまして、いわば
法的処理、これも念頭に入れた対応というものが必要になってきたと考えております。その意味で、法的には我々は大丈夫だとは思いますけれども、より債権を確定するという観点から、早急に返済措置につきましては、措置をしていきたいと思っております。
55:
◯笠原哲委員 それでは、市民の間から貴重な税をいただいて、皆様方がそれを使っているわけですので、そういったことも批判のないように、しっかりと手続をしていただきたいと、このように思いますのでよろしくお願いしたいと思います。
それで、今お話しになった法的な手続に入るようになるだろうという見方をとられたように私はお聞きしましたが、これは民事再生法という法律に基づいていくのか、もう一つ法的には破産という手続があるわけですけれども、できれば民事再生法の方が学生さんやらさまざまな方々のためにもいい。そのためには、通常言うスポンサーが必要だと、このように言われておりますけれども、二、三の法人と交渉を続けているということなんですが、随分たっているんじゃないかなと、このように私も思うんですね。ですから、このたっているという理由は、先ほどから説明があったこの内容だと僕は思うんですよ。よくわからないものがあると。中にはノンバンクという表現も入っていますので、大変だということじゃないかなと、こういう私は推量をしているんですけれども、この辺は答弁できないのかどうなのか。一応答弁を求めたいと思います。
56:
◯調整課長 法人側の債権方策の詳細については、まだ確定をしておりません。先ほど来お話のありますように、法人の置かれた現状に照らしまして、法的整理の可能性が取りざたされているのは事実でございます。また、その方策につきましても、御指摘のような民事再生法、あるいは破産処理といった手続があることも事実でございます。
ただ、いずれにいたしましても、大学の経営を何とか維持して、学生の
教育機会を確保するために、どういった手だてが講じられるのか、その辺をまさに法人として今現在行っている最中であるというふうに認識をいたしております。
57:
◯笠原哲委員 そこで、ちょっとこれはまだ発言がないはずなんですけれども、どうしても学生さんや教職員さんやあるいは卒業生、OBの名誉の部分、今後の仙台の地域経済に対する影響等含めて、どうしてもこのまま継続したいんだというお考えの上で、そういうふうにずっと言い続けていますから、ということになれば、最悪──最悪という表現悪いですね。何とか仙台市でこの大学を支えていこうという考え方があるんですか。ここなんですよ。それが本気であるのなら、考え方はまた随分変わってくるんだと思いますけれども、私はどうもそういう考え方は当局にはないんだと思うんですよね。あるんですか。その辺をちょっと聞かせてください。
58:
◯企画局長 東北文化学園大学も学都仙台の一翼を担う重要な知的財産であるというふうに考えております。仙台市としても極力存続してほしいというふうに願っているところでございます。ただ、重要な問題は、あれだけの債務、巨額な債務を抱えているということで、仙台市としていわゆる金銭的に多少の援助をするとかそういうことでは、いわゆる持続的な経営の体制までは決してもっていけないというふうな問題があろうと思っております。その意味で、これから具体的な再建策が示されるかと思いますけれども、基本的には大学側のそういった債務をいかに処理するかというふうなことも含めた再建策に、私どもとしてはまつほかないというふうに思っております。
59:
◯笠原哲委員 仙台市がどういう支援をしていくかということを表明することによって、あるいは、二、三のその法人が交渉しているあれだが、じゃあのってくるかと、こういうこともあり得ることですね。全く仙台市としてはお金は出しませんから、あんたたち自主的にやってくださいと。スポンサーについても、それは自主的に探してくださいという立場を貫くのか、再三、
文部科学省まで市長は行ってるわけですから、何とかそのまま継続させて大学を存続させてほしいと、また、子弟の皆さんや学生さんの方からも意向を受けて、陳情を受けて、局長自身も何回も受けているわけでしょう。何とかしたい、何とかしたいという話をしているわけですよ。だから、何ら具体性がなくてただ言葉の上だけでそうやっているということが、僕はある意味では随分、何ていうか、仙台市としては自分勝手だなと、前の大学には9億幾らも出したけれども、今度は「いやあ自分たちでやってください」と言い切れるんだろうかというふうなところまで追い込まれつつあるのかなという気もするんですけれども、それは議会も「うん」というかどうかわかりませんよ。それはまた議会は「うん」ということじゃない。それは政治的な責任として、また仙台市全体に対する責任として、市長の決断を、話をここで聞いても意味がないんでしょうけれども、当局としてはどのぐらいまでの金額だったらやってもいいというふうな試算はしましたか。
60:
◯企画局長 しておりません。
61:
◯笠原哲委員 ですからね、父兄やら、地域経済、皆さん方財界も含めて、やはり求めているんだと思うんです、何とかならないのかなと、仙台市。市立大学をつくるという、前市長ですか、前市長の考え方に基づいて、特別
委員会まで議会でつくっていろいろ論議して、これは余りにも投資金額が多過ぎるし、毎年毎年の繰り入れしている額が40億ぐらいになってしまうんじゃないか、これじゃ市の財政を圧迫するんじゃないかということで、議会としては否定的な見解を出しました。その後につくった要綱等を含めて、仙台市は学都仙台でやっていこうということで、その第1号の適用がこの
東北文化学園大学でしょう。確かにとんでもない人がやりました。それに乗っかりました、また仙台市もね。責任は責任としてあるわけですけれども、じゃあその学生を、何回も言うようですけれども、どうするのかという部分で、ちょっと逃げ腰なのかなと。逃げ腰の理由は何でしょうか。
62:
◯企画局長 逃げ腰というスタンスではないと思っておりますけれども、やはりこれは民間企業と同じように、企業、法人の再生につきましてはきちっとした
法的手続等々の、いわゆる手続にのっとって進めていき、それを踏まえた上で行政側、公的な立場としては何が対応できるか、何ができるかというふうなことを見据えていかなければならないと思っております。
今回の事態は、既にいろいろ今回の報告書にもございますとおり、実態がまだ見えない、そういうふうな段階でもございます。今の時点で我々行政として、軽率な対応といいますか、そういったことはなかなか難しいのではないかと思っております。極力、大学側、法人側の主体的な再建に向けた努力を期待したいと思っております。
63:
◯笠原哲委員 じゃあ話を変えます。民事再生法でいくとしましょう。それで手続はどのぐらいの期間がかかりますか。
64:
◯企画局長 いろいろなケースがあろうかと思いますけれども、最短で約6カ月ではないかと思っております。
65:
◯笠原哲委員 ということは12月ですかね、最短で。しかも、12月の末ですよね。それまでの間、存続ということを前提にしてやっていくわけですから、学生さんは授業は継続する、そして来年度の新入生の募集活動もできるんですか、それで。
66:
◯企画局長 前の質問もただいまの御質問も、いわば一つの仮定に立った上での話でございまして、私が民事再生の約6カ月と申しましたのは、いわゆる一般論として申し上げました。今の御質問でございますが、その意味でかなりお話はしづらいというふうなことでございますが、これまた一般論で申し上げますと、その間、6カ月間、これは現行法人が何らかの手段を講じまして、学校運営を行うという形になろうと思っております。その場合に必要な
運営資金等についての獲得、これについてはいろいろな手法があろうかと思っております。
67:
◯笠原哲委員 余りこういうことを聞くのもあれなんですが、いろんな手法があるというんだけれども、手法がないんじゃないですかね、現実には。だれかがスポンサーということだと思います。そのさっき言ったスポンサーがいるから民事再生法にいけるんだと。だけれども、その額もどういうふうになるかもわからないということですから、ちょっと先がまだ見えないということなんでしょうけれども、先の見えない話をいつまでやっていてもしようがないので、この辺でやめますけれども、基本的にはそのスポンサーになったところが学校運営を継続し、しかも募集業務もそのもとでやっていくしかないと、こういうことだと思いますけれども、ところで、ここまで大きな話題になった
東北文化学園大学の信用、また一般の学生が受ける信用も含めて、何ていうんですか、父兄が持っているイメージ等が相当悪化していると僕は思います。中には学部によっては非常に人気の高い学部もあって、ここしか入らないという人もかなりやはり現実にはいるようなんですね、私もちょっと聞きましたら、まるっきり見通しがないわけでもないんだけれども、この辺のプラスマイナスの部分が相当、おくれればおくれるほどマイナスが大きくなっていくだろうと、このように思うんですけれども、この辺の認識は、これも仙台市に聞くのも経営者じゃないんだからどうかなとは思うんですけれども、どんな感じを持っていますか。進学率、仙台市内の卒業生が4割ぐらいいるということですから、相当影響も大きいわけですよね。ですからその辺はどんな感じを持ってらっしゃいますか。
68:
◯企画局長 私の立場からもなかなか申しづらい点でございますが、御指摘のとおりかと思います。
つけ加えて申し上げたいと存じますけれども、先ほどお話にもございましたとおり、何回か私も陳情を受けております。その際に、ぜひ、あそこの大学というのはこういう顔なんだと、こういうまじめな学生もいるし、また一生懸命サポートしている家族もいるんだというふうなことをぜひ世の中の皆さんに広く知っていただくように頑張ってくれというふうなことをお願いしているところでございます。
69:
◯笠原哲委員 昔の古代の大学は、学生や父兄がお金を出し合って、自主的に運営していたところから始まったという大学の淵源があるそうでございますが、そういった角度の組織化──組織化というか、学生さんとかね、アルバイトしてみんなで学校を支えようとか、あるいは父兄ももう少し出してやっていこうとかという動きに発展すれば、ある意味では自主的な大学になってくるかなと、このように思いますけれども、額が額ですからなかなか大変だと。そういうふうな動きになったときに、みんなで仙台市もじゃあ応援しましょうということになるのかどうか、その辺の考え方はどうですか。
70:
◯企画局長 これまたかなり難しい御質問でございます。最悪のケースでございますが、例えばいわゆる破産法が適用された場合、これは法人が、法人というと語弊がございますが、いわゆる機能不全に陥ると。そういう場合には、暫定的な運営機構を立ち上げなければいけないというようなことがあろうかと思います。その場合に、仙台市としても、また行政としても支援策というのはいろいろあるのではないかというふうに思っております。
それから、ちょっと
委員長のお許しを得まして、先ほどの御質問であいまいな答弁をした点について回答させていただきたいと思います。例の
補助金の
未払い金としての計上の話でございますが、確認いたしましたところ、法人側では、会計処理上、
未払い金として明確に計上してあるというふうなことを確認してございます。
71:
◯笠原哲委員 見えないということは、ざっくばらんに、こう言っちゃなんですけれども、破産の方がはっきりする、考えてみればね。それで自主的に教職員なり父兄が、あるいは子供たちが、学生さんが、自主的に運営するということも僕はあるんじゃないかなと。むしろその方が、破産の方が債権債務がはっきりしますから、それでどうするかという問題が出てくるから、はっきりしていいのかなという気もするんですけれども、ただ、空間があく、間があくんだと思うんですね、さまざまなところで。じゃあ大学がないのにどこから卒業証明書出すんだと。自主大学というわけにもいかないし、学校法人でもないにどうやるんだという問題も出てくると、いろいろ難しい問題があるんだろうと思うんですね。その辺はこれからの推移を見るしかないわけですけれども。
それともう一つ、今のお話。向こう側が債務として計上しているのであれば、明確に請求はすべきだと私は思いますので、なるべくそのような方向で早目にしていただきたいと、このように思います。
いずれにしても、まだまだ推移を見なくてはいけないことがあるかと思いますので、きょうはこの辺で質問を終わらせていただきたいと思います。
72:
◯福島かずえ委員 付託案件の補正予算案は、
東北文化学園大学への
補助金を出さないことにしたための1億7000万円の減額措置であり、私もこれは当然のことだと思います。そして、今、存立の危機を迎えているこの大学の一連の問題に関して、今、市に求められているのは、先ほど来から出ておりますように、学ぶ学生の勉学の機会を保障することとあわせて、不正の徹底解明です。いずれもあいまいにしないで、今後の対応を進めるべきという立場で何点か伺いたいと思います。
まず、学生の勉学の機会を保障するという点ですが、私は、一義的には法人が負うべきものであり、次に設立を認可した国の責任が大きく問われるものと思います。本会議でも、国が負うべき学生に対する責任を果たすよう市として努力することを市長に求めました。市長も、同様の認識を持つと我が会派の同僚議員に語り、学生の
教育機会の確保が重要であり、最優先させるべき課題と答弁しました。私からも特段の努力を重ねて求めるものです。
この点につきまして、この間、余り議会の中でも出てこなかったことなんですけれども、私は留意すべき問題の一つとして、大学で学んでいる学生は、約2,500人あるいは2,600人とも言われておりますが、この方だけではなくて、関連法人の専門学校生も2,600人いらっしゃって、この方たちも視野に入れた対応を市として図る必要があるということです。先日もこの専門学校生の代表の皆さん、視力の「視」と書いて視能訓練科というのがこの専門学校にあるようですけれども、その視能訓練士科の1年生と2年生の皆さんが署名も持って、市長あてに嘆願書を提出しているというお話も聞きました。実際写しもいただいております。大学と違って専門学校の認可は県が行います。宮城県とももちろん連絡をとり合っているものと思いますが、この専門学校の学生や保護者の不安にも漏れなく対応、漏れなくというか大学だけではなくて対応していくべきだというふうに思っておりますけれども、現状を市として、どう把握しているのか伺いたいと思います。
73:
◯調整課長 専門学校の生徒の方々についても、大学と同様、その不安の解消が重要な課題であると考えております。御指摘のように専門学校につきましては、県が設立の認可、運営の指導を行っております。この点につきまして、専門学校の学生さんの間に広がっている不安につきまして、私どもといたしましても、県と現状認識の確認を
情報交換として行っております。この中で、これまでに県側から大学法人に対しまして、専門学校生及び専門学校の教職員に対して、事情説明を行うように指導を行っているということでございます。実際に先月、5月28日に専門学校の学生に対する説明会が開催されております。また、今月21日にも2回目の説明会が開催される予定と聞いております。また、本日でございますけれども、専門学校の教職員に対する説明会というのも行われているということを聞いております。
74:
◯福島かずえ委員 先日、私たち日本共産党仙台市議団のホームページへ専門学生の保護者の方からメールが届きました。そこには、専門学校から生徒に対する説明がないままの状態である、不定期に休講が繰り返されている、専門学校の敷地と建物が大学と共有されている、教職員の給与が支給されていない、生徒の入学時は専門学校と大学は同じ法人であった、そしてその優位性を強調していたので入学させたが、途中で学生や保護者に説明のないまま経営主体が変更になっていたなど、大変心配している心情と今の状況について記されておりました。
本会議でも触れましたが、この専門学校の経営主体の変更に関連いたしまして、茂庭グラウンドの処分がなされ、さまざまな問題が生じています。大学の
調査委員会の報告書にもあります。また、大学が提出している
緊急調査委員会の報告書には、第一
委員会ですけれども、専門学校を大学から関連法人に移管した際の会計処理は、二重帳簿が原因で、実態とかけ離れてしまった財務状況を、もとに戻そうとしてなされた会計操作と見られるという調査結果があります。こうした一連の不正行為の被害者は、大学だけでなく専門学校の学生も同様だと思います。教育の機会確保のための努力と不正行為の究明を専門学校の認可権者である宮城県が積極的に行い、その責任を果たすことを市としても強く求めることを改めて伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
75:
◯調整課長 御指摘のとおり、現在の状況について、宮城県におきましても専門学校生に対しまして、十分な説明が必要であるという認識のもとに、各種説明会の開催を行っているということでございます。私どもといたしましても、御指摘の点を踏まえまして、今後とも県に対して十分な情報提供がなされるよう求めていきたいと考えております。
76:
◯福島かずえ委員 ぜひ御努力いただきたいと思います。
ここで、質問の途中ですが、私からも
委員長にお取り計らいをお願いしたいことがございます。先ほど来から皆さんからもお話が出ておりましたけれども、学生の勉学の機会を保障する意思を皆さんお持ちです。それを市議会としてもきちんと明らかにし、関係方面にそうした努力を求める必要を訴え、あるいは私たちみずからがそうした意思があるということを明らかにすることが、私は今必要じゃないのかなというふうに思っております。本来ならば
議会運営委員会などで審議されるべきことでありますけれども、会期末も迫っておりますので、所管の
委員会の総意として、ここで意見書なり決議なりをまとめることができるのであるならば、私はそれがいいのではないかと思って
委員長にお取り計らいを願いたいんですけれども、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
77:
◯委員長 ただいま
福島かずえ委員より御提案のありました件につきましては、既に会派間において、意見書を提出するという話が進んでいるとお聞きをいたしております。申し上げるまでもなく、この件は仙台市議会全体として対応すべき大変重要な案件と考えておりますので、私としましても強く働きかけを行いたいと考えておりますので、そのようなことでいかがでしょうか。
78:
◯福島かずえ委員 そのように各会派の皆さんの中で御努力されているということであれば、まだ22日も
議会運営委員会がありますので、そちらの方でまとめられていくことを私も望みますし、そうした立場で進めていきたいと思います。時間も過ぎていますので、次の質問に移りたいと思います。
次に、市として行うべき不正行為の究明について幾つか伺いたいと思います。
初めに、
補助金の対象となった大学の整備を受注した建設会社と大学の不正常かつ密接な関係について伺いたいと思います。本会議でも
代表質疑で我が会派は触れましたし、11日に記者会見も行った件についてであります。
受注した建設会社が、市に対して行った説明や資料の中に大変不可解なことがありました。先ほど御当局がまとめられました資料の中にもありましたけれども、
補助金申請に当たって、大学から提出された資料を見ると、建設工事の設計変更があったにもかかわらず、
補助対象事業の申請ではそのことが伏せられており、工事の実態とは異なる
領収書が添付されていたということですけれども、ここで、
委員長のお許しがありましたならば、私の方で簡単にまとめた資料がございますので、配付して委員の皆さんの御理解も得ながら質問を続けたいと思うんですけれども、資料配付についてお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。
79:
◯委員長 配付願います。
〔資料配付〕
80:
◯福島かずえ委員 まず、ちょっと訂正していただきたいんですけれども、5月28日作成という日付が23日というふうになっておりますので、申しわけありませんが、28日でございます。これは、御当局を通じまして西松建設から出していただいた資料をもとに、私どもの会派で作成した資料であります。時系列的に97年、平成9年の時期から最近の5月28日までの主な事柄をまとめております。最初は、
補助金の交付要綱が策定された時期からとずっとあります。この97年、平成9年の9月17日なんですけれども、これが開学関連の要綱を使って設備をしたから、市が
補助金を出しますよという、八つの施設で7工事の契約を行ったのが9月17日であります。これの総額が34億6300万円であります。そういうことであります。
先ほど御当局からの報告にもありましたように、途中で契約金額が変わっているということがありました。それはいつかといいますと、98年の9月8日、この八つの施設がすべて設計変更がありまして、増額したものやら減額したものやらありまして、プラマイしますと結局増額で、何と48億8400万円も増額して、この八つの施設、補助対象となっている施設の総額契約が83億4700万円になっています。2倍以上に膨らんでおります。これは市には一切報告されてなかった事項です。
さらに、
補助金交付決定が終わった後なんですけれども、99年の6月25日には、再度契約変更というのがありまして、これはもう
補助金の交付が確定した後なんですけれども、このように5億5125万円の増額がありまして、当初34億6300万円だったのが、この時点で約89億円というふうになっております。こういうことなんですね。だから、かなり多額の建物の金額だということで、このほかにも補助対象外のものもありまして、総額大体120億円ぐらいの工事をして、それでお金も払ったけれども、まだこの建設会社に大学法人として
未払い金があるというふうになっています。
それから、まず私どもが疑問を抱いた点は、このピンクであります図書館建設なんですけれども、当初、最初に34億6300万円で契約した際には、図書館は1億1300万円というのが契約金額だったんです。その後、98年9月8日に、実はこの図書館だけ減額になっておりまして、これが1325万円の減額の契約になっています。これは、このように工事請負
変更契約書というのがございまして、それぞれがこのように減額しましたというふうに提出されているものをもとにしました。この設計変更の前に、二度領収証が発行されておりまして、市にも添付されていた資料なんですけれども、それぞれこのように3700万円ずつ出しております。そうすると、ここで減額になっているもんですから、ここにありますけれども、図書館の建設の残金は、これにありますように2575万円のはずだったんですけれども、実は99年2月26日に切られている領収証、図書館建設費ということで切られている領収証が3900万円ということであります。この3900万円と上の3700万円二つを合わせると、最初の契約金額の領収証なんですけれども、でも本当は途中で設計変更で減額しているので、なぜこうなったのかわからないということです。
それから、もう一つ、これは右側の方の競技施設の方なんですけれども、これは補助対象ではなくて、法人が独自にやった建物なんですが、これについても実は98年8月1日に5300万円で契約をしております。ところが、98年9月8日に全額減額されている契約になっています。工事はしないことになったということだというふうに思いますが、しかしその後、99年1月29日に、この競技施設という形で5300万円の領収証が大学あてに出されております。
このように、図書館建設と競技施設建設費の設計変更と、添付されている領収証はつじつまが合わない、とても不思議なことなんです。このことにつきまして私どもは、市を通じて建設会社の方にどういうことなのか問い合わせを今月4日に依頼いたしました。このことにつきまして、返事は来たのか、どういう返事、説明がなされたのか伺いたいと思います。一つ一つ聞いていきたいので、まず図書館の建設費についてと領収証の設計変更についてどうだったのか伺いたいと思います。
81:
◯調整課長 工事請負会社の方から説明を受けております。その内容でございますが、図書館工事につきましては、委員御提示の資料にもありますように、一たん減額した後、再度増額契約をしているものであります。工事請負会社の説明といたしましては、実質的な発注行為が事前にあり、支払いのおのおのの時点では、受領した金額を上回る工事の出来高が既に存在をしていた。再度の
変更契約の時期がおくれたということについては、事務処理としては不適切だったかもしれないけれども、不当に多く受領した事実はないという説明でございました。
82:
◯福島かずえ委員 では、こちらの競技施設についてはいかがだったんでしょうか。
83:
◯調整課長 競技施設の方でございますけれども、これも委員御提示の資料にありますように、
変更契約の時点で当初契約にありませんでした開発工事が新たに入っております。支払いは、これらの出来高に対する支払いに相当しておりまして、この競技施設、実際には全額マイナスになっておりますので、なくなったわけでございますけれども、なくなった工事として領収の処理をしたのは、今の時点では問題が確かにあると思うと。しかしながら、大学側からの要請に従って請求をしたものであって、決して実態のない支払いを受けたものではないという説明を受けております。
84:
◯福島かずえ委員 そういう説明で、それはどのようになされた説明なのかお伺いしたいと思うんですけれども、そのような説明で、御当局は理解、納得しておられるのか伺いたいと思います。
85:
◯調整課長 この点につきましての説明は口頭の説明でございまして、私どもといたしましては、当事者の御説明を裏づける客観的な資料が必要であるというふうに考えております。このため大学側に、この
請負業者の説明内容を伝えまして、それに対する大学側の確認行為を求めております。その結果でございますけれども、現状では、大学側ではそうした当時の実情を確認できる資料が存在していないために、現時点では否定、肯定いずれもしがたく、確認はできないという説明でございました。
86:
◯福島かずえ委員 後でまたこのことについては触れますけれども、こうした重要な設計変更が、ものによっては2倍も、あるいは3倍近い設計変更があったにもかかわらず、市に対して報告がされてなかったと。この契約の変更が二度にわたって行われていた事実を市はいつどのようにして知ったのか、伺いたいと思います。
87:
◯調整課長 報告にも記載いたしましたように、5月26日にこの業者から事情を聞いております。その際に、業者から契約内容の変更があったという説明を受けたものでございます。
88:
◯福島かずえ委員 そもそも
補助金のもとになっているこの
大学整備促進補助金交付要綱では、
補助対象事業の校舎建設や校地取得の整備額の4分の1、25%の金額と、それからその整備によって入学する学生さん、定員がどのくらいふえるか、1人当たりの人数掛ける50万円の、どちらか低い方の金額を市が大学の方に交付することになっております。それで大学新設によって、
東北文化学園大学に交付された金額は8億1000万円であります。これは入学定員の1,620人掛ける50万円の金額で、こちらの方が当初の契約と言われている34億円何がしよりも低いんですね。ですから、こちらの方の金額の方になったということであります。
つまり、言い方を変えれば、幾ら建設費がかかっても、市が出す交付金は8億1000万円、入学する学生数掛ける50万円以上はふえない、それでよろしいですね。
89:
◯調整課長 はい、御指摘のとおりでございます。
90:
◯福島かずえ委員 もう一つ聞きます。建設総額が実は34億円ではなく、総額の、ここで言われている数字が正しいのであるならば、89億円の建設費用であったことを御当局が
補助金交付前にわかっているとしたならば、ここでどのような対応の変化が、34億円だというふうにずっと市は5月26日まで思っていたわけですよね、ところが実は89億円だったということがわかったと。それは今わかったんですけれども、仮にそれが
補助金交付前にわかっていたとしたならば、どの点が仙台市の対応として、お金をやるのは変わらないですけれども、どういう点で市の対応が変わるのか伺いたいと思います。
91:
◯調整課長 補助金の審査に当たりましては、事業計画、それからその財源調達の内容等々を考慮して審査を行っております。御指摘のように、金額が大幅に変わった、ふえたといたしましても、
補助金の算定された結果の金額自体には変更はございませんけれども、当然審査の中で補助対象経費を充足するような、施設整備に要する自己資金の確保状況、これについては審査の対象になっていたというふうに思います。
92:
◯福島かずえ委員 実際にかかった建設費が89億円だったんだけれども、それを仙台市に報告したところで来るお金は変わらない。むしろ今お話があったように、
補助事業の
実績報告、つまり事業費の支払い状況、ちゃんとお金が払えたのか、それだけの自己資金をちゃんと持って、こうした事業をしていたのかというような、市の交付のための要件を満たしているか満たしていないかのチェックが変わってくるわけですね。34億円、ここにもありますように、開学前の2月26日には建設会社への支払いが35億円になってますから、当初契約と言われていた34億円以上の支払いはしていたんです。ところが、ここでもし89億円だったということがわかれば、あとはどうなるんですかと、ちゃんとお金を払った領収証を添付してから申請してくださいというような形になるわけですから、それは先ほどの調査報告書なり、この間の調査で明らかになったように、寄付金そのものを偽った報告をして、ほとんど9億円程度しか自己資金がない中で、払いようがないということですから、当初は……、それに実はこの34億円というお金は、実際に9億円寄附があったということなんですけれども、現金現物合わせて9億円、それで足りない分は25億円なわけなんですけれども、それはこの間明らかになっているように建設会社から25億円借りているという事実がありますので、9億円と25億円で何とか34億円つくって、それがそうなのかどうかわかりませんけれども、この表から見ても、当初の契約金額からの契約変更のタイミングが、ちょうど25億円が大学から銀行口座を通って、建設会社へ入金したときに契約変更がありまして、こういうふうになりました。
それから、こういう経過があります。先ほどお示しいただいた大学当局の
調査委員会の報告書でも、当初契約の金額設定、34億円、
最終報告書には35億という表記もあるんですけれども、それでは到底できない工事であって、暫定的な発注だったという建設会社の営業担当者の話が記されております。私は、こうした、先ほど御説明がありました設計変更して減額していたけれども、そのときは既に別の設計変更というか、次の2番目の設計変更をしていたので、増額になったから、それは既に執行していたので、こういう領収証を払ったんだという説明でした。でも、そういう説明で本当に私どもが、市民がそうかと思うかというと、やはりそれはちょっと無理な説明なんじゃないのかなと思わざるを得ませんし、また、契約金額の変更の時期といい、やはり私は当初からこの
文化学園大学と建設会社が相談ずくで、一緒になって物事を進めてきたとしか、どうしても思えてなりません。当然これだけ2倍、3倍の契約金額が、設計が違っていれば、建設工事期間も延びていいはずなのに、工期は予定どおりに進捗して完了しております。あらかじめこの34億という数字自体がつくられたものではなかったのかなという気がしてなりません。
この建設会社はそうした指摘について、何も知らないでやったんだと、言われるままに領収証を切っただけであるというようなことで、被害者でもあるかのような言い分を述べ続けているようですけれども、しかし、先ほども今思えば不適切だったと言わざるを得ないように、偽りの不正確な領収証を出したことは事実であります。やはりこういう工事のための領収証がこのぐらい、いついつお金をもらったので払いますというのが、正しい領収証だと思うんですけれども、そうではないことをこの建設会社も出したわけです。偽りの領収証、うそを書かせた方だけが、
東北文化学園大学だけが悪くて、うそを書いた方は悪くないとは言えないと思います。
この領収証は、仙台市が
補助金を支出する際になくてはならない最重要文書で、これがなければ
補助金を出すことができないものであります。やはりこうした偽りの領収証を切った方も責任が問われる、問われなければならないと私は思います。
こういう建設会社と
東北文化学園大学との間で不適切な密約、あるいは手続が行われていなかったのか。計画的に不正が行われていたのではないかということにつきまして、建設会社からの先ほどの口頭の説明でよしとしないで、市として建設会社に対する調査を継続して、徹底して行うことが必要だというふうに思います。
事は、大学が建設会社への
未払い金としてかなり大きな負債を持っています。それが本当に正確なものなのかどうかというのは、
補助金交付にかかわっても重要な問題でありますし、先ほど来からお話がありましたように、
文化学園大学や専門学校の学生さんは、今現在も教材のリースとか備品のリース代とかが払えない、紙代がないとか、あるいは先生方の給与が未払いで、講義を休んでいる、支障が出始めている、本当に学ぶ環境が困難に陥っていますし、また何らかの存続、存立をしていくためにも、負債額が少なければ少ないだけ、やはりそれはいいんだと思うんですけれども、そういう意味でこの金額、本当にどうなのかというのを精査していくことは、非常に大事だというふうに思っています。その一方で、この建設会社は債権者として大学からお金を請求というか、取り立てているという実態もあります。私は、学生の教育の機会を支援、保障するためにも、この建設会社と
東北文化学園大学との関係、このお金の出入りのことにつきましては、決してあいまいにできない問題であると思っておりますけれども、いかがでしょうか。文章での回答を求めるというようなお話ですけれども、いつまでどういうふうに求めるのか、改めて伺います。
93:
◯調整課長 御指摘の事実につきまして、工事請負会社の方に私どもの方から照会をいたしております。また、その回答につきましても、文書での回答を求めたところでございます。しかしながら、工事会社からの回答では、大学と工事請負会社の関係は、いわゆる民民の請負契約にかかわる内容であり、また工事請負会社としては、先ほど来お話がありますように、現時点で考えると適切でない処理もあったと認めておりますけれども、それが大学側で
補助金申請に使われるという経過については承知をしていなかったという説明であります。
また、
補助金の関連で仙台市に答えるべき内容がある場合は、
補助金を受けた立場である大学側に契約内容にかかわる問題については、大学側に確認をしてほしいということで、文書での回答はできないというような回答を得ております。
94:
◯福島かずえ委員 民民の契約とはいえ、これだけ仙台市は9億400万円ものお金をここで出しておりますので、決してゆるがせにできない問題だというふうに思いますし、たとえ建設会社の方がそういうふうに言われていても、それで市民や議会が納得するかというとまた別の問題であります。
私は、こうした疑惑の解明のためにも、またほかの問題につきましても、やはりかかわった関係者の方から直接ヒアリングすることは、とても有効な方法だというふうに思っております。特に、元幹部職員や元助役からのヒアリングは大事だと思っています。なぜ、御当局は協力要請とヒアリングをためらうのでしょうか。本会議では、
補助金交付を受けた法人として、責任ある説明を求めることが何よりも重要と答弁しています。それは当然のことで、私もそれを否定するつもりはありません。しかし、局長は本会議で、可能な点については調査してまいりたいと御答弁しております。最大限の努力を惜しむべきではないというふうに思います。
このお二人の方は、それぞれ開学の準備
委員会の事務局長をしていたり、あるいは元助役の方は現在も常勤理事で、
緊急調査委員会の委員でもあります。その職責からいっても多くの情報を持っていることは明らかであります。こうした方々への調査協力とヒアリングを行うことをなぜ避けるのか、伺いたいと思います。
95:
◯企画局長 必要があればだれにでも聞かなければならないということは、これは当然だと思います。ただ、今般の市の
補助金交付にかかわる問題につきましては、当面は法人及び関係業者から、責任ある立場で回答を求めるということが、あくまでも基本になければならないと感じております。御指摘にありました市のOB職員に限らず、法人の職員個人に対しまして、個人の立場で話を聴取するということにつきましては、現時点では必要性を認識しておらないところでございます。
96:
◯福島かずえ委員 建設会社の方へも協力をこちらからお願いして、相手方から資料も提出していただいて、先ほどのような新たな事実がつかめたわけでありますので、やはりそれ以外の方もそうですけれども、この元職員の方々は皆さんの先輩でもありますし、非常に近しい方たちですから、ぜひ会ってお話を聞きたいんですけれども、御協力をお願いできませんかというふうに、もっと気軽にお話を聞いたらどうなんですか。局長、どうですか。
97:
◯企画局長 そういう個人的なつながりの話ではないというふうに思います。
98:
◯福島かずえ委員 できる最大限の可能性の一つに、私もそれは入っていると思います。公的にやることもやる、ただし、やはり旧知の中の市職員のOBの方には、協力依頼すらできないし、しないというのは、市民から見ると、逆にかえって何か不思議だなと。何かあったり聞いたりするとまずいことでもあるんじゃないかなと、私はかえって奇異に思われるような気がしてなりません。
では、続けて関連して伺いたいと思いますけれども、本会議でこの総務局長から退職職員につきまして、私どもはやはり倫理観をもっと求めてほしいというようなことでお伺いをしましたら、市の退職者といえども、職業選択の自由を有しており云々という言葉が出てまいりました。これだけひとり歩きしますと、退職すれば何でも各人の自由と受けとめられかねない誤解を招く、不適切な表現であるかというふうに思います。現状では、最終的には各人の自覚というのは当然でありますけれども、やはり今公務員の退職後の再就職、いわゆる天下りについては、不公正で不公平であるという厳しい国民的な批判がございます。仙台市内でも雇用状況の厳しい昨今、市の出資法人や密接なかかわりのある民間企業、団体への再就職そのものが、市民の目から見て不平等だと思われている部分はあります。加えて、現職のときの職場の仲間、部下とのかかわりで、再就職先への便宜が一般よりも図られているのではないかという疑惑もぬぐい去れないでいる方々も多くいらっしゃいます。この点で、市民から不公正だと指摘されたり、疑惑を持たれないようにすることが、非常に大事だというふうに思っております。
だからこそ、仙台市も95年に民間企業への再就職に関する取扱基準を定め、94年度の退職職員から適用し、要請しているものというふうに思います。局長の答弁にもありました。本市職員が高い倫理観を持つことや、市民から疑惑を持たれるような行いをしないようにと市が求めるのは、現職のときだけでなく、退職しても同様だという認識を持っていても私はいいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。これは総務局長にお伺いしたいと思います。
99: ◯総務局長 本会議でも答弁させていただいたわけでございますが、特定の職への就任を一律に規制するということが困難であるというふうな趣旨でございまして、いわゆるちょっと言葉の問題がありますが、退職後に自由といいますか、いわゆる何をやってもいいとか、そういうふうな認識ではございません。当然市民の疑惑や不信を招くような行為は、これは厳に慎んで、市政の信頼を失墜させることのないようにというふうな自覚を持って行動すべきことは当然でございまして、在職時は、今申し上げたことはごく当然のことでございますが、退職後においても、その精神を持ち続けていただきたいというふうな、そういう理念で申し上げたところでございます。
100:
◯福島かずえ委員 そのとおりだというふうに思います。そこで、市が95年に定めました民間企業への再就職に関する取扱基準、これは民間企業のみが対象で、営業職につかないように要請しているものであります。私はこれに今回のように、市から
補助金を受ける法人などの役員も対象にする必要があるかというふうに思います。ただ、その役員という範疇もどこまでなのかとか、無償か有償かとか、いろいろそこは精査していく必要はあると思いますけれども、やはり多額の
補助金が入るようなところに、そうした退職職員が役員になって、責任ある立場で行くということについて、やはり問題にしていくべきだというふうに思っております。
98年に市は職員の倫理規定をつくりました。それまでなかった倫理規定をつくったのは、市民の疑惑または不信を招く行為の防止を図り、市政に対する市民の信頼を確保することが目的と明記されている点が、非常に特記すべきだというふうに思います。このように明文化された理念を、この再就職に関する取扱基準にも反映し、内容を今に合わせて、発展的に見直していくことや、この取扱基準も、取扱基準というものから位置づけを上げて、条例もしくは要綱に上げていくことも求めていきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
101: ◯総務局長 職員の再就職の場合、これはいろんな役員になるとか、あるいは社員になるとか、いろいろケースございますけれども、職員としてのこれまでの実務経験が生かされるなど、例えばで申し上げさせていただいた方がわかりやすいかと思いますので、お許しいただきますが、社会福祉法人などにおいての、これまで職員としての福祉行政での実務経験、こういうものがその法人の運営とか、あるいは施設の運営とか、そういうものに大変有益であるということで、社会的にそういう経験を生かして活躍してほしいと、そういうふうな法人などの場合には、その
補助金の交付を基準として、一律に役員への就任とか、あるいは一定の活動の自粛を再就職の基準に追加するといいますか、一律だめだというふうなことについては困難であるというふうに考えてございます。
退職後も、先ほど申し上げましたけれども、市政の信頼の確保という自覚を持って行動するという理念については、どういうふうな形で明確にするか、できるかどうかということがございますので、先ほど申し上げられた営業活動についての基準は、本会議で申し上げましたとおりございますので、その辺との兼ね合いの中で検討をしてまいりたいと思います。
また、条例化についてはどうかという御提案がございましたけれども、これにつきましては、やはり退職した後の行為を規律するといいますか、制限をするということについては困難であると、このように考えてございます。
102:
◯福島かずえ委員 法的な規制の問題という点では、難しい問題もあるかなというふうに思いますけれども、既に要請という形で退職後もこういうふうにしていただきたいということは、既に営業職、しかも民間企業ということで定めて実施しているわけですから、そういう形での発展的な対応というのも必要であるというふうに思いますし、今回のように要綱ができた過程、それからこれだけの多額のお金が、このような形で出されていたというようなことも振り返りますと、しかもそこには元助役がいらっしゃるというようなことであるならば、市民からの疑惑や不信を解消するためには、相当の努力を市当局も、それから職員の皆さんもされていかなければならないんじゃないのかなということを思いますし、そういう観点で、先ほどのヒアリング、それから聞き取り調査などのことにつきましても、退職職員であるから、だからこそ市政の発展のために、それからそうした市民の疑惑解消、それから学生の教育の機会を保障するという点でお働きいただければなという思いを強くしておりますし、そういう立場で今後も求めていきたいというふうに思います。
以上です。
103:
◯委員長 ほかにございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
104:
◯委員長 終了いたしました。
この際、暫時休憩いたします。
再開は午後3時40分の予定です。
休憩 午後3時23分
再開 午後3時40分
105:
◯委員長 再開いたします。
休憩前に引き続き質疑を続けます。
次に、第1条
歳入歳出予算の補正中、歳入第17款国庫支出金について質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
106:
◯委員長 終了いたしました。
次に、歳入第21款繰入金について質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
107:
◯委員長 終了いたしました。
次に、歳入第23款諸収入について質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
108:
◯委員長 終了いたしました。
次に、歳入第24款市債について質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
109:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第113号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑を願います。
110:
◯福島かずえ委員 これは、教育職職員の昇給停止実施年齢の引き下げと、もう一つ、通勤手当の関連でありますけれども、私からはこの教育職員の昇給停止実施年齢の引き下げについてお伺いたいと思います。
このように公務員の給与引き下げを行うということになりますと、それがひいては民間にも悪い影響を与え、給与の引き下げ競争という現象を引き起こし、個人消費を冷え込ませ、地域経済の回復に冷や水を浴びせるようなことになっていくのではないかというふうに思っているんですけれども、その点についていかがでしょうか。
111: ◯総務局長 この今回の教職員の昇給停止に関しましては、本会議でお答え申し上げましたが、この影響は17年度に置きかえて試算してみますと550万円ということで申し上げさせていただいておりますが、そういうふうな状況でございますので、確かに昨今のこの経済状況、あるいは雇用状況といいますか、そういうものは大変厳しい状況にありますし、政府とかそういうところの分析は若干上昇といいますか、景気回復に向かってというふうな話はありますけれども、ここ仙台においてはなかなか実感できないというふうな、いろんな職種によってもばらつきがございますが、総体的にはまだまだ回復の兆しが見えないと。そういうふうな厳しい状況下ではございますが、先ほど申し上げたような学校の問題とか、そういう観点から判断すれば、今回の条例のあれとその景気関係、経済関係、これについてはそのような大きな結びつきはないのではないかと、このように考えてございます。
112:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
113:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第114号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例について質疑を願います。
114:
◯福島かずえ委員 これは新たに市民税の均等割を課されるという方々が生じるということですけれども、それはどういう方々が国の法改悪によってふえるのか、仙台市内でどの程度の人数になるのか、それからあと、市の増収見込みはこれによってどのぐらいになるのか伺いたいと思います。
115: ◯税務部参事兼税制課長 お答えいたします。今回の均等割の非課税の廃止でございますが、生計を一にする妻に対しての非課税措置、これを廃止するものでございます。対象人数でありますが、一定の収入以上の方に対して非課税措置を廃止するものでございまして、約5万人程度。影響額としまして、一応5000万円程度というふうに考えています。
なお、今回条例改正につきましては、均等割の3,000円を1,500円に軽減するということでございますので、17年度におきましては、約7500万円というふうに見込んでおります。
116:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
117:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第119号議案仙台市職員退職手当条例及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について質疑を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
118:
◯委員長 終了いたしました。
次に、第128号議案専決処分事項に関する件のうち、仙台市市税条例の一部を改正する条例について質疑願います。
119:
◯福島かずえ委員 これは市民税の均等割につきまして、非課税とされる人の所得の限度額を引き下げるもので、いわば庶民増税と言えるものでありますけれども、市内におきまして対象者はどれだけいるのか、市のこれよる増収は幾らになるのか伺いたいと思います。
120: ◯税務部参事兼税制課長 今回のこの措置に対しての対象者ですけれども、約280人でございます。3,000円でございますので、収入としては約84万円程度というふうに見込んでおります。
121:
◯福島かずえ委員 そのぐらいの増収ということですけれども、今回課税された方々は主に低所得の方々ですけれども、福祉施策では、非課税の方にしか使えないもの、あるいは非課税の方は自己負担がないと、そういう形で今まで自己負担がなかった方が、今回の限度額の引き下げによって課税されることになって、結局、自己負担、持ち出しがふえる、そうした所得の少ない方々に、さらに負担を押しつける形になるのではないかなというふうに思うんですけれども、その点いかがでしょうか。
122: ◯税務部参事兼税制課長 所得に対する課税につきましては、広く公平に分かち合うというまず理念がございます。今回の非課税の措置ですけれども、生活扶助の基準額、これにラインを合わせた形で改正をさせていただいておりまして、今般、平成15年に生活扶助の基準が下がりましたために、今回、市税における非課税限度額についても下げさせていただいたところでございます。
123:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
124:
◯委員長 終了いたしました。
以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。
《付託議案の決定の審査について》
125:
◯委員長 それでは、これより付託議案の決定を行います。決定の審査は、
審査順序表により、順次、討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
126:
◯委員長 御異議なしと認め、ただいまお諮りしました方法により審査を行います。
なお、要望事項につきましては、付託議案の決定がすべて終了した後に、一括して確認をいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その際
委員長報告に織り込むものについては、その旨をはっきり簡明に発言を願います。その旨の発言がなければ、この場限りの要望として取り扱うことになりますので、この点御了承願います。
それでは、第112
号議案平成16年度仙台市
一般会計補正予算(第1号)第1条
歳入歳出予算の補正中、歳出第2
款総務費について討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
127:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。歳出第2
款総務費は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
128:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、歳入第17款国庫支出金について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
129:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。歳入第17款国庫支出金は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
130:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、歳入第21款繰入金について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
131:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。歳入第21款繰入金は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
132:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、歳入第23款諸収入について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
133:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。歳入第23款諸収入は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
134:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、歳入第24款市債について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
135:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。歳入第24款市債は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
136:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第113号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。
137:
◯福島かずえ委員 通勤手当を支給単位期間ごとに支給することに関しては反対いたしませんが、教育職職員の昇給停止、実施年齢を引き下げることは、労働条件の引き下げであると同時に、個人消費の落ち込みなど地域経済に悪い影響を与える施策であり、反対いたします。
138:
◯委員長 異議がありますので、起立により採決いたします。
第113号議案職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することについて賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
139:
◯委員長 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第114号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。
140:
◯福島かずえ委員 償却資産に関連しての固定資産税部分の改正につきましては反対いたしませんけれども、新たに市民税の均等割を課される問題につきましては、国の法の改正に連動するものであり、結局のところ庶民増税になり、市民負担をふやすものとして反対いたします。
141:
◯委員長 異議がありますので、起立により採決いたします。
第114号議案仙台市市税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することについて賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
142:
◯委員長 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第119号議案仙台市職員退職手当条例及び教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
143:
◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。第119号議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
144:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第128号議案専決処分事項に関する件のうち仙台市市税条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。
145:
◯福島かずえ委員 これは、市の増収としては80数万円ということで、対象者も少ないものでありますけれども、課税された方々につきましては、これに連動する福祉サービスの自己負担もふえ、やはりこれも低所得の方々に新たな負担を押しつけるものと言えますので、同意できません。
146:
◯委員長 異議がありますので、起立により採決いたします。
第128号議案専決処分事項に関する件のうち仙台市市税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり承認することについて賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
147:
◯委員長 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。
以上で付託を受けました議案に対する決定を終了いたしましたが、この際、議案に対する要望事項等がございましたらお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
148:
◯委員長 ほかになければ、これをもって付託議案審査は終了いたしました。
《
所管事務について》
149:
◯委員長 次に、
所管事務についてであります。総務局より報告願います。
150: ◯総務局長 総務局より3点御報告申し上げます。
まず、
総務財政委員会所管部局の組織及び事務分掌についてでございますが、お手元の資料のとおりでございますので、後ほど御高覧いただきたいと存じます。
次に、資料1「市制施行115周年記念式及び記念演奏会の開催について」御報告させていただきます。
既に、皆様には御案内申し上げておりますとおり、記念式は7月5日月曜日の午前10時から仙台国際センター大ホールにおいて挙行いたします。式典におきましては、御手元の資料のとおり、名誉市民の顕彰のほか、特別市制功労者等の表彰をとり行いまして、式典終了後には、祝賀会を行うことといたしてございます。
また、同日午後7時からは、イズミティ21におきまして、公募による約1,200名の市民の方々も御招待し、記念演奏会を開催いたします。今回は、第1回仙台国際音楽コンクールピアノ部門入賞者のロベルト・プラノ氏をお招きして、仙台フィルとのジョイントコンサートを予定してございますので、こちらにもぜひ御来場賜われば幸いでございます。
次に、資料2「個人情報保護制度の見直しに関する意見(中間とりまとめ)について」でございます。
本市におきましては、平成9年10月に仙台市個人情報保護条例を施行しているところでございますが、平成15年5月に個人情報保護法や行政機関個人情報保護法などが成立いたしました。これら条例施行後の社会情勢の変化を踏まえ、条例の全面的な見直しについて仙台市個人情報保護審議会に諮問し、現在審議を行っていただいているところでございます。今回、審議会では、多方面からの意見をこの答申に反映させるため、これまでの審議を中間的に取りまとめ、公表し意見を募集することとなったものです。
なお、詳細につきましては、文書法制課長より御説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。
151: ◯文書法制課長 「個人情報保護制度の見直しに関する意見(中間とりまとめ)」につきまして、資料2により御説明申し上げます。
個人情報保護制度につきましては、国の行政機関を対象とするものについては法律で規律いたしまして、地方自治体につきましては、主にそれぞれの条例で定めることになっております。昨年、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等が成立しましたことを踏まえまして、法律と仙台市個人情報保護条例の整合性を図る等のため、全面的な見直しについて仙台市個人情報保護審議会に御審議をいただいているところでございます。
今回審議会におきましてまとめました中間とりまとめは、別添のとおりでございますけれども、その主な見直し内容につきまして御説明申し上げます。
資料2の2に4点ほど掲げてございます。
(1)でございますけれども、現行条例では個人情報収集等に際しまして、本人への利用目的の通知の仕組みはございませんけれども、これを本人から書面で個人情報を収集する場合及び個人情報の開示等決定の際に、その利用目的を本人に通知するものでございます。
(2)ですけれども、現行では親権者など法定代理人による個人情報の開示請求の場合、本人が開示について反対の意思表示をしましたときは、開示しないことにしておりますけれども、これを本人の意思表示がない場合であっても、本人の利益に反すると認められる場合には非開示とできるとするものです。
(3)ですが、これは現行では特に期間の制限を定めておりませんが、開示決定後開示を受けられる期間や訂正請求ができる期間を一定期間に限るとするものでございます。
(4)ですが、現行では個人情報の不適切な利用等が行われている場合、それを是正するよう市長と実施機関に申し出ができることになっておりますけれども、これを単に申し出ではなく、権利性のある利用停止請求権とするものでございます。
次に、3の市民意見の募集でございますけれども、募集期間を7月の1日から31日まで、そして市民への周知といたしましては、市政だより、仙台市ホームページの掲載等で行ってまいります。市民からの意見提出の方法は郵送、FAX、Eメールで行います。いただきました御意見は審議会で参考にさせていただきまして、さらに審議を行います。どのような意見が出されたかにつきましては、審議会の答申の際に公表してまいりたいと思っております。
今後の予定ですけれども、審議会には引き続き御審議をいただきまして、10月に答申をいただく予定としております。その後、これをもとに条例改正案を整えまして、平成17年4月から見直し後の条例を施行したいというふうに考えております。
以上でございます。
152:
◯委員長 ただいまの報告に対し質問等はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
153:
◯委員長 なければ以上で、報告事項関係は終了いたしました。
この際、当局から報告を受けた事項以外で、皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
154:
◯委員長 なければ次に、閉会中継続審査事項及び他都市視察についてお諮りいたします。
先日開催された常任
委員会正副
委員長会議の中で、他都市視察の実施については、1班編成で、2泊3日、1人当たり13万5000円以内を基本とすること、また、手続を明確にする意味で、
委員会の中で協議すること、閉会中の
委員会活動として継続審査事項との関連づけを図ること、議長まで委員派遣の申し出をし、承認を得ることが整理されております。そのようなことで進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、閉会中継続審査事項についてお諮りいたします。「外国籍市民への支援策について」及び「新学都づくりの推進について」を閉会中も継続して審査することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
155:
◯委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。
次に、これに関連して、他都市視察を実施したいと考えております。これより、お手元に資料を配付いたしますので、ごらんいただきたいと思います。
〔資料配付〕
156:
◯委員長 まず、視察日程は、7月13日火曜日から15日木曜日を予定しております。
次に、視察先ですが、副
委員長とも相談のうえ、第一案として京都市の桂イノベーションパーク及び大学コンソーシアム京都と神戸市の新産業創造研究機構、第二案として北九州市の国際東アジア研究センター及び北九州エコタウン事業と、福岡市のロボット開発・実証実験特区などを想定しております。基本的にはこのいずれかで進めてまいりたいと思いますが、視察先の都合等もありますので、詳細や今後の変更につきましては、正副
委員長に御一任いただき、できるだけ早く皆様に御連絡したいと思います。
その点を含め、本日の
委員会で御了承をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
157:
◯委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
なお、ことしも1班編成での実施とし、当局の同行については、先進都市の施設等を一緒に視察、勉強することは、今後の
委員会運営において大変有意義であると思いますことから、ぜひ同行願いたいと考えておりますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
158:
◯委員長 御当局もよろしいでしょうか。
〔当局に同意確認〕
159:
◯委員長 それでは、そのようなことで進めたいと思います。
なお、同行者の人選については、当局とも相談しなければなりませんので、正副
委員長に御一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
160:
◯委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
以上で、
所管事務を終了いたしました。
これをもって、
委員会を閉会いたします。...