これらによりまして、
保育所待機児童の解消へつなげることが本
特区計画の主な目的でございますが、一方では、多くの同年代の
幼児と接することで、
幼児の
社会性の涵養を図るという観点から、
幼児教育の充実という
効果もあるのではないかと考えております。
次に、本
特区計画の認定後の
事業の
実施予定についてでございます。
幼稚園児及び
保育所児の
合同活動事業につきましては、
計画認定後、速やかに実施するという予定でございまして、
現時点で市内4カ所の
幼稚園、
保育所併設施設での実施が見込まれております。
また、3歳
未満児に係る
幼稚園入園事業につきましては、今後市内の全
幼稚園に対しまして早急に意向の
確認を行いまして、希望する園におきましては、
平成17年4月から
事業を実施してまいりたいと考えております。
なお、本
特区計画の認定時期は、6月頃をめどとしております。
資料2につきましては、以上でございます。
4:
◯委員長 ただいまの
説明に対し、何か御質問はありますか。
5:
◯笠原哲委員 この
特区の
申請をして、6月頃認定される予定だということですが、
現時点で市内4カ所の
幼稚園、
保育所の併設の
事業化が見込まれると。最終的にどのぐらいまで見込まれていくのか。これで例のゼロ作戦の
達成度はどの程度図られるのか。担当が
健康福祉局ですからここで聞くのもおかしいんですが、出てきたわけですからちょっと聞かせてください。
6:
◯総合政策部長 この
特区事業についてでございますけれども、今申し上げましたように、
現時点では4カ所、
合同事業の
見込みがついてございます。その後の
事業展開の
見込みでございますけれども、
現時点でさらに何カ所ということは申し上げられる段階ではございませんけれども、今回の
合同事業を
起爆剤としてさらに進展することを期待しているということでございます。
それと、
待機児童対策という点での
効果についてでございますけれども、
待機児童対策につきましては、御承知のように
健康福祉局を中心として
保育所整備、そしてまた
幼稚園の
保育所併設、そういった
取り組みなどを通じて鋭意行ってきているところでございます。今回の
特区事業について、じゃあ具体的にどのくらいの
効果が見込まれるのかという点でございますけれども、これにつきましては、今回の
特区事業によって
幼稚園事業者が
保育所事業への参入を促進していく
効果というものを期待いたしております。したがいまして、今後の推移を見なくてはならないと思いますけれども、そういう点で具体的な数字、
見込みをお示しできるわけではございませんが、私どもとしては側面的な
支援効果があるものというふうに認識しております。
7:
◯笠原哲委員 企画局ですから直接担当ではないにしても、全体の
計画について
市長が議会で答弁して、何とか早めにゼロにしたいということを言っているわけですので、数字がなかなか出てこないというのは、全体をどのように感じているのかということにもつながりますので、この辺についてはしっかりと押さえていただかないと困ると思いますので、これは要望というのもおかしいけれども、しっかり押さえていただきたいと、こういうことでございます。
8:
◯花木則彰委員 私も同じ思いでちょっと聞かせてもらいたいと思うんですが、昨年度でいいますと、定員は515人ふやしたと。
待機児童が前年度は758人だったのが、今年度は584人、174人減ったということでは、減ったんだなと思ってるんですけれども、同時に定員515人ふやして、174人しか
待機児童の方は減っていないと。じゃあ、今年度どうするかということでいえば、1,200人ほどふやすという
計画にはなっていますけど、先程話にもありましたように、
待機児童をゼロにするっていう公約なり目標なりを持ってこの間取り組んできていて、その期限がもう5年、10年先ではなくて、2年とかそのぐらい先に設定をされているので、今打つ
手だてというのは、将棋でいうと詰めの最後の段階になってるんだと思うんですが、その全体像がなかなか示されてないと。その中で、今回の
特区申請というのが、どのくらいの位置を占めているのかなというのが
一つの興味、関心なわけなんですけれども、先ほどのものと重なるかもわかりませんけれども、全体の中で、今回の
特区申請というのがどのぐらいの比率といいますか、重みを持ったものなんでしょうか。
9:
◯総合政策部長 今、お話にもございましたように、本年4月において
待機児童が昨年よりは減少しているという
状況がございます。そしてまたさらに、今年度における
保育所整備等の
取り組みによって、200名ほどの
受け入れ枠がふえるということで、それをもって早期の
待機児童解消を目指すというのが基本に据えられておるわけでございます。この
特区の
事業、どのような位置づけになるのかという点については、先ほど申し上げましたように、ある程度側面的に
待機児童を解消していく、それを支援していく、そういう役割を担っているものと思っております。
したがいまして、具体的な数字を上げられるわけではございませんけれども、
子育て環境につきましては多様な
ニーズがございます。今回のような例えば
年齢要件の緩和ですとか、
合同事業の実施、そういったものによって市民の多様な
ニーズに応えていく、
満足度を高めていく、そういった役割も持っているわけでございますので、私どもとしてはそういう点において期待しているということでございます。
10:
◯花木則彰委員 そういう意味では、基本的な手ではなくて側面的な支援だということなので、そういう理解で受けとめたいと思うんですけれども、そういう理解をしたときに、あくまでも側面なわけですから、無理してやっていくのはあんまりよくないと思っているんです。いくつかちょっと気になる点はあるんですが、例えば全体の
待機児童を減らすということでは、やはり今の
待機児童の数やこの間の減り方を見てみても、3歳
未満児のところにどういう
手だてを打つのかというのが基本となるべきで、そこでの
手だてが今打たれようとしているのかどうかと。それがことしの1,200人の
定員増や今後の施策の中で位置づいているのかどうなのかというのが、ひとつ気にかかっているんですが、そこら辺はどうなんですかね。
主には
健康福祉局が担当なので、あまり話を細かくしないで
幼稚園のところだけちょっと聞きますが、二つ
事業あるんですけれども、二つある
事業の中で、例えば2番目の年度初めから、ことし3歳になるという子は4月から
幼稚園に入ってもいいよということで、それはどうしても
保育所なりに預けて、共働きでやってる御家庭が早く預けたいということで、
幼稚園にも預けて、そして
幼稚園が3歳児も、その後預かり
保育をやるということでやっていただければ、大分その部分吸収するという
効果は
効果であると思うんです。ただそれをやる際に気をつけなければいけないことが幾つかあるような気がして、3歳児ですから、一番
誕生日の遅い人は次の年の2月とか3月とかに3歳になるわけですよね。2歳になったばかりの
子供と3歳に実際になった
子供と、一緒に
幼稚園で活動するということになるわけですよね。そういう意味では
幼稚園の方としては初めての経験といいますか、そういうことになるんですけれども、そういう意味では
受け入れることができるようにするという側面と、
受け入れるためにはこういうことを気をつけなければいけないよと、こういう
要件が必要だよという部分がどうしてもないとだめだと思うんですが、そういう
要件についてはあるんでしょうか。
11:
◯総合政策部長 受け入れに当たっての
要件でございますけれども、当然に
幼稚園の教諭に関しては
保育士の資格を有しているということが、基本的には
要件になってございます。
12:
◯花木則彰委員 資格的には当然そうなると思うんですけれども、僕たち考えているときには
幼稚園と
保育所の違いっていうのが実際にはいろいろとあるんだと思うんです。
子供たちの生活の
組み立て方がそもそも違うとか、あるいは
子供たちを
幼児教育の側面で見ていくのか、あるいは生活を支援するということで面倒見ていくのかということの違いがよく言われるんですけれども、要は求めておきたいと思っているのは、
子供に関わる問題なので、資格さえ持っていればいいというんではなくて、それまで
保育は
保育なりの経験の
積み重ねが必要で、
幼稚園は
幼稚園なりの経験の
積み重ねでやってきて、それを一緒に活動させたり、あるいはこういうふうに早くから
受け入れたりというときに、その違いがわかってくるといいますか、出てくると思うんです。そういう違いについても行政の側からこういうことやってもいいよ、あるいはぜひやってくださいとお願いするわけですから、しっかりしたフォローといいますか、研修だとか、あるいは人の配置の面で資格持っているからいいだろうではなくて、そういう経験積んでる人がそういう場面には配置をされるように、
保育所からの人事的な配置が、交流がなされるようにとか、そういうことが求められているんじゃないかなと思っているんですけれども、そこら辺の検討はありますでしょうか。
13:
◯企画局長 委員の方からいろいろ貴重な御意見をちょうだいしております。
担当局の方にも十分それを伝えまして、この
事業が円滑に進められるように私どもの方もしっかり努力してまいりたいと考えております。
14:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
15:
◯委員長 なければ
東北文化学園大学に関わる問題について
説明願います。
16:
◯調整課長 お手元の
資料3に基づきまして、
東北文化学園大学に関わる問題につきまして御
報告させていただきます。
まず、
東北文化学園大学に対します
大学整備促進補助金交付の経過についてでございます。御案内のとおり、
平成9年5月12日に
大学の新設に関しまして、当時の
学校法人東北文化学園より
仙台市に対しまして
補助金の
交付申請がありました。
内容を審査した上で
概算交付という形になりますけれども、7月23日に8億1000万円の
概算交付の
決定通知をしております。その後、9月30日に当時の
文部省に対しまして
大学の
設置認可申請を行っております。
平成10年12月22日に
大学の
設置認可が
文部省よりおりまして、
大学自体は
平成11年4月1日から開設をされております。
補助金につきましては、4月5日になりまして、
仙台市に対しまして
補助事業の
実績報告が出されております。
内容を精査し4月20日になりまして
補助金の
確定通知を行っています。
なお、この8億1000万円の
積算根拠でございますけれども、その下の
箱書きの中でございます。2通りの
算定方法で
金額を算定いたしまして、計算をいたします。
まず、
補助対象事業に要した経費でございますが、
校舎等の建築34億円及び校地の
取得造成1億8000万円、あわせまして36億4500万円ほどの
建設費がかかっております。これに対しまして、要綱で定めます4分の1、100万円
未満切り捨てで算定いたしますと、(B)にあります9億1100万円という
金額になります。
もう
一つ補助基準額という算定を行います。これは1人当たり50万円の単価でございまして、増員にあたります1,620名を掛けまして8億1000万円。
補助金等交付要綱第6条の規定によりまして、この(B)と(C)のいずれか低い額を決定するということになっておりますので、9億1000万円と8億1000万円を比較いたしまして、低い方の8億1000万円を
確定通知を行っているということでございます。
その後、
平成15年になりまして、同じく
既存学部の
入学定員増560名というのが
計画されまして、同法人より
仙台市に対しまして
補助金の
交付申請がありました。ただいまと同じような
考え方によりまして、その下の
箱書きの部分でございますけれども、
補助対象事業に要した費用3億7600万円をもとに、4分の1の
金額9400万円が算定されます。また、
補助基準額といたしまして50万円掛ける560名、2億8000万円が算定されます。この低い額9400万円が
補助金額の
確定通知ということで決定をされております。
おめくりいただきまして、次に、今年度に入りましてから多々報道されております、
新聞報道及びそれに対します
本市の
対応についての概要でございます。
本年の4月6日以降、
東北文化学園大学に関わります数々の疑惑の報道が続いております。
本市といたしましては、直ちに
補助金交付関係資料を精査いたしまして、
記載内容に不整合あるいは不明な点等がないかについて
確認をしております。その上で4月9日に1回目の
事情聴取を行っております。
このとき求めた
内容でございますけれども、この直前に新聞で報道されました、国への
大学設置認可申請書類と
本市への
補助金交付申請書類との間で、
土地の
売却収入の計上の有無に相違があるという報道がございました。この点につきまして、
当該土地売却の事実
確認及び
申請書類にそごを来した経過について
説明を求めております。これに対します
大学側からの
説明でございますけれども、この時点での
説明でございますが、
土地売却は事実であると、国への
申請書類が正しく、
仙台市には
手違いで誤ったものを提出してしまった。
書類の
手違いであるという
説明がありました。私どもといたしましては、
当該説明を
裏づける客観的な
証憑書類、
文書等を提示するよう求めまして、さらに
調査を行い速やかに
報告するよう求めております。
10日後になりますけれども、2回目の
事情聴取を行っております。この際、前回具体的な
裏づけの
書類の提示がない中での
説明に対しまして、
関係書類の
整備状況について
報告を求めております。この際の
文化学園大学側からの
説明でございますが、
前回土地売却は事実であるという
説明をしておりますけれども、この事実と
説明した
内容を証明できる文書を探したところ、
確認ができない。したがって
仙台市に対して提示することができないという
説明でございました。また、事実
確認が進まない理由といたしまして、元
理事長の
脱税疑惑に関連します捜査によりまして、国税局に
関係書類の押収を受けている。そのため、総勘定元帳等基本的な
資料の大半が押収を受けているために、
確認作業が思うように進まない状態にある。という
説明でございました。
文化学園大学に対しまして、
客観的資料の
裏づけのない
説明、口頭のみの
説明ということでは、
仙台市として納得できる状態ではない。早急にさらなる
詳細調査を行って、事実
関係を文書にまとめて客観的な
裏づけのある
関係書類を添えて
報告するよう、重ねて要求しております。
その後20日に、あわせて
大学設立時の
寄附についての疑惑も提起されておりますので、この点についても事実
関係の
確認と
報告を求めております。
22日になりまして、
学園側から
内部調査には限界があるために、外部の弁護士、公認会計士等入れました
調査委員会を設置して事実
解明に努めるという
報告を受けております。
27日になりまして、
市長が
記者会見におきまして、こういったあまたの疑惑が広がっていく中で、今年度学園に対して当初予定していた
大学整備促進補助金は交付する
状況になく、また交付する理由もないという
記者会見を行っております。
4月28日、3回目の
事情聴取になります。この時点では前日の4月27日に
文部科学省が現地に
立入調査を行っておりますので、その際の
大学側の
説明内容及びそれによって判明した事実等について、
説明を求めております。また、先に
報告のありました
調査委員会の
調査内容及び今後の
調査スケジュール等、それから前回以降の明らかになった
調査結果の
報告を求めております。
文化学園からの
説明でございますが、
文部科学省の
調査では、
関係帳票や備品の
確認、
関係者の聞き取り
調査等が行われたこと。その中で元
理事長が二重
帳簿の作成を認め、法人としても二重
帳簿の存在を
確認していること、また、
設立認可申請書類に記載されました
寄附につきましては、既に
寄附の事実を否定されたものが多々あり、多くが虚偽である疑いが強いこと、
調査委員会につきましては5月中旬頃までに事実
関係の
解明を進めるという予定であることなどが
説明されました。学園に対しましては、
仙台市からは全容の
解明に向けて
調査委員会を初めとする
継続調査及び可能な限りの早期の
報告を求め、またあわせまして、学生や
保護者、職員に動揺が広がっている
状況にありましたので、十分な
説明責任を果たし、不安や動揺が広がらないよう適切な配慮をするように求めております。
5月7日でございますが、この5月7日の時点では
文化学園から
仙台市長あてに、16年度に予定していた
大学整備促進補助金交付申請は行わない旨の文書が提出されております。その提出に際しまして
調査委員会の
活動状況につき
確認をしておりますが、5月中旬をめどに
調査を鋭意進めているという
報告でございました。
5月19日でございますが、この段階では
文部科学省に対しまして5月中旬というふうにいっておりました
報告書、5月17日に
文部科学省に対しまして
調査委員会の
報告書の提出を行っております。その
内容につきまして
文化学園から、19日になりまして
仙台市長あてに
文部科学省と同様の
内容の
調査報告書の提出を受けましたので、その
内容について
報告を受けております。主な
内容でございますが、報道された
土地の売買に関わる事実の確定には、なお至っていないこと、
土地の
売却収入の計上をめぐりまして、国と
仙台市の間でそごがあることにつきましても実態が明らかになっていないこと、また国への
認可申請時に
寄附しました
寄附者につきましても、現に
寄附があったと本人に
確認がとれたものは6億8000万円、
現物寄附2億2000万円にとどまっていること、また
校舎建設費の
未払いについての報道もございましたが、これにつきまして
内部資料から
校舎等の
建設工事請負業者に対する
未払い金は、
平成15年度末で約42億円と算出されておりますけれども、その中に
本市の
補助金に
関係いたします
平成11年度及び
平成15年度の
補助対象工事にかかる
未払いが含まれているかどうかについては、この時点でなお
確認できていないということであります。
また、
調査委員会といたしましては、
関係者からの
事情聴取及び
関係書類の
調査を引き続き行い、早期に事実の
解明に当たりたいという
報告でございました。
仙台市の方からは、なお未
確認事項が残されているという中間的な
報告にとどまっておりますので、
全容解明にむけてさらなる
調査を進め、結果を
報告するよう重ねて求めております。
なお、この際に
文化学園から
仙台市長あてに
緊急調査委員会の第一
委員会報告書というものが提出されておりますので、後ろにつけさせていただいております。
3、これまでに判明した
内容でございます。
以上のものを改めて集約いたしますと、
一つは、国、
文部科学省と
本市への
申請書類の
記載内容の相違が
確認されております。しかしながら、これにつきましてはその事実は
確認されましたが、
当該土地売却の事実
関係及び異なる
書類を提出するに至った経過につきましては、なお不明な点が残されているという
状況でございます。
また、
二つ目でございますけれども、
大学設立時に確保されたとされる
寄附の真偽についてでございます。元
理事長の
事情聴取の結果、
寄附の偽装を認めております。また
書類上の
寄附者とされる相手方への
確認の結果、現に
寄附があったと本人に
確認がとれたものは、先程申し上げた
金額にとどまっているということでございます。
また、3番目に二重
帳簿の存在でございます。これも元
理事長の
事情聴取を行いまして、元
理事長が二重
帳簿の作成を認めております。また、
会計帳票の
調査を行うことによりまして、
内部調査の段階で二重
帳簿そのものの存在を
確認しております。
四つ目でございますが、
建設工事の
未払い、これも先ほど申し上げましたとおり、総額42億円の
未払い金が存在し、その中に
平成11年度及び
平成15年度の
本市の
補助金の
交付対象事業に係る
未払いが含まれているかは、
現時点で
確認ができていないという
状況でございます。
次に、
本市の
対応についてでございます。
本市の
補助制度につきましては、国の
大学設置認可を前提として
制度設計をされております。今後の
対応にあたりましても、国の
対応に
十分留意をしつつ、適切な
対応を図るということが基本になろうと考えております。また、適切な
対応を図るために
文化学園に対しまして、なお残されております不明な事項につきまして、さらに
調査を進め、
報告を求めながら、事実
関係の
解明を進めてまいりたいと考えております。また、本年度に予定されておりました同学園に対する
補助金につきましては、交付をしないという方針でございます。さらに交付された
補助金の取り扱いでございますけれども、学生、
保護者、卒業生など地域に与える影響が大変大きいというふうに考えておりますので、慎重に配慮をしてその取り扱いについて検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
17:
◯委員長 ただ今の
報告に対して、何か質問等はございますか。
18:
◯花木則彰委員 まず、大分前回の
協議会より明らかになった事実がたくさん出てきたと思います。また、今年度分の
補助金については交付をしないということで、今度の議会にも出されるというような報道がありまして、本格的にはそちらで議題として議論されることだと思いますので、きょう事実
確認、ちょっと今御
報告になった中で
確認をしておかなければいけないなと思ったことが2点、それから市の姿勢について3点ほどお聞きしたいと思います。
まず
一つ目なんですが、当初の
建設費の
未払いがあったということが内部の帳票の
調査でわかったということが
報告にありますけれども、42億円、今の時点であるということがわかったという話がありましたけれども、当初の時点で
仙台市の方に提出された
書類の中で、建設会社の方から
建設費を受け取ったという領収書が添付されていたと考えられますけれども、その
金額が
未払いがある
金額だったのか、あるいは
未払いはなくて完納している領収書が添付されていたのか、それについては市の方で
確認できる中身ではないかと思うんですが、お聞きしたいと思います。
19:
◯調整課長 当初、私どもの方に補助
申請がございましたときに、
実績報告書の中に
計画どおりに建設が行われ、またその
内容に相当する支払いが実際に工事会社の方に行われるということを
確認いたしますために、工事会社の領収書を徴取をしております。その段階では工事会社の名前、
金額、日付が入った領収書でございますので、確実に領収をしたという
書類を私どもの方にはちょうだいをいたしております。
20:
◯花木則彰委員 わかりました。
確認をしておきます。
もう
一つは、茂庭のグラウンドについて、いろいろ名義変更があった、売った買ったという話がずっと
説明をされて、
報告書の中にもあるんですけれども、特に
仙台市との関わりで、ここの点では何があったんだろうかということで、あったのか、なかったのか含めて
確認をしておきたいと思ってるんですが、林地開発として
申請をされていて認可をされていた、栗園とそれから資材置き場、その
状況のまま
大学の方に売られて、売られた後林地開発の目的を実習用地に変更しているという事実がまずあります。ただ、実習用地として変更して林地開発を完了したという形になっているわけですけれども、グラウンドとして実際に使うということになれば、トラックをつくったり、バックネットを立てて野球場にしたり、あるいは更衣室をつくったりというような、そういった別の行為が必要になってきて、そういうことをやるとすると、都市
計画法上、市に
申請をして、それから市から開発許可を受けるという手続なりが必要になると思うんですけれども、そういう行為はあったのかどうかお聞きしたいと思います。
21:
◯調整課長 茂庭用地の現況についてでございますけれども、
委員御指摘のとおり、この場所につきまして構築物を新たに設ける、バックネット、スタンド等を設ける場合は、都市
計画上の開発許可の手続が必要になってまいります。現況につきましては、そういった構築物の設置というのはございません。現況では、更地の状態になっておりまして、運動場、実習用地として活用されているということでございますので、林地開発の許可の範囲内の使用
状況になっているということでございます。
22:
◯花木則彰委員 もう
一つ、この場所はですね、
平成6年に宅造の規正法の範囲内になっているということなんですけれども、その
関係でも特に必要な造作といいますか、そういうものはされていないということでしょうか。
23:
◯調整課長 はい、行われておりません。
24:
◯花木則彰委員 この、市にも提出されていると思いますけれども、いわゆる開学のときの
申請の
書類ですね。まあ、校舎だとか、あるいはグラウンドをどうするかということでの
説明の中には、この茂庭の運動場についても野球場として書いて、バックネットらしきものが書いてあって、トラックつくるということになってて、普通、
大学がグラウンドとしてつくって、教育的な活用をしようと思えば、このぐらいの施設はどうしてもつくらなきゃいけないのが普通だと思うんですが、そういう意味では、こういう
計画は持って、やりますというような見せかけをしたけれども、実際にはやらなかったということで、この点でもだまされていたといいますか、やると言ってたことをやらなかったということの
一つと考えていいわけでしょうか。
25:
◯調整課長 利用の現況でございますけれども、
大学側は第3校地として管理をしておりますが、週に1日ほどそれぞれの学科の体育の授業の場所として、グラウンドとして利用しております。そのほか、土曜日になりますけれども、
大学のサークル、これはサッカーですとか、野球ですとか、そういった活動に使っております。また、年度の後半になりますと、平日の午後の区分でも、同じように専門学校のサークルや野球のフィールドとして使っているという
状況でございます。
26:
◯花木則彰委員 使い方ということではそういうふうに使っているんだと思うんですけれども、いわゆるまともな
大学っていいますか、教育機関として必要なグラウンドを設置するというのが、ただの野原で、ここで勝手にやりなさいというのでは、本来すまないわけで、だからこそ
申請の時にはこういうふうな
整備をしたグラウンドにしますっていう図面をつけて出してるんだと思うんですね。だからこの点でも、出している
計画の
書類が、実際にはそれと違うことが行われていたという
一つではないかなというふうに思います。そういう現状について、市としても、本来ならば、こういうことがやられるんであれば開発許可の
申請が出されなければいけないんだけれども、出てこないという意味での、気づくポイントというのはこれまでにもあったんではないかなという気がしています。
あとは、今後のことについての市の姿勢について幾つか聞きたいんですが、
一つは学生の問題なんですけれども、学生の中にいろいろ動揺などが起こらないように、学園の側に求めたということがありました。その後、きっと
説明会なんかがそういう流れでやられたんだと思いますけれども、どうもやっぱり、
学園側の
対応が十分ではないと感じています。学生もその多くは
仙台の市民だと思いますので、そういう意味で、学生の人たちに市の側が相談窓口をつくるとか、あるいは学生の人たちの今の要望やらそういうものについて聴取をするとか、そういうことは今後やられる予定があるのかないのか、
一つ伺いたいと思います。
27:
◯調整課長 大学側に対しましては、私どもも、各学生の学部も違いますし、それぞれ別の機会を設けて、早期に
説明をするように求めております。また、学生のみならず、
保護者の方々に対しましてもきちんとした
説明をするように求めております。さらに、学生の側からもいろいろな質問ですとか、あるいは
大学に対する
対応の不備ですとか、そういった問題はすでに
大学側にも提起をされております。私どもといたしましても、そういった学生の声を身近な場で、
大学の自己責任として十分取り上げるということを、これまでも求めておりますし、今後とも求めてまいりたいと考えております。
28:
◯花木則彰委員 もう少し事態の推移を見てからだと思いますけれども、学園の今の法人側の
状況が、そういうことのケアがしっかりできるような
状況になかなかこう……。当然求めていくんだけれども、ならない場合に行政としても学生の人たちのそういう不安なんかにこたえられるような努力というのは、どこかの時点で必要になるんじゃないかなと思っています。
もう
一つは、返還について求めていくんだという基本ベースだとは思うんですけれども、いろいろな
状況があるので考慮しながらということが後ろについていて、どうもすっきりしない感じがするんです。前回もお話をしましたけれども、
保育所での問題も不正受給の問題があって、その後の処理の問題がやはり尾を引いていると私は思っていまして、今回のこういう事件に関しては、そういう反省の上に立って、しっかりと返還を求めるということが貫かれるようにぜひ努力をしていただきたいと思うんですが、その点でこういう書き方されているんですけれども、何か返還を求めないでいいというような要素というのはあるんでしょうか。
29:
◯調整課長 既に交付された
補助金の取り扱いについてでございますけれども、本来地域に大きな責任を持ちます
大学としては、あってはならない不正な処理が長年継続されてきたということは非常に大きな問題で、これは法人の責任は免れないわけでありますし、そのことは
仙台市の
補助金等の交付規則の中にも
対応する規定がございますので、法人に対してはきちんとした
対応を求めなくてはいけないと考えております。
しかしながら、もう一方、
委員御指摘のとおり学生に罪はないわけでありまして、この方々に対する教育の機会あるいはさまざまな修学の機会というものも保証していかなければいけない、地域に不利益が及ぶようなことがあってはならないと、これは自治体として、それもまた大きな課題であろうと思っております。
したがいまして、適切な
対応をしていくためには、事実
関係の
解明というのが何よりも重要であろうと思っております。これにつきましては、先程もありましたように中間的な
報告の中で全容がまだ明らかになっていない部分がございますので、その
解明を待ちまして適切な
対応をしていきたいと考えております。
30:
◯花木則彰委員 当然、学生や
保護者や地域に対する影響がどういうふうにこれから出てくるのか、そしてそのために自治体として何が求められるのかということでは、さまざまな努力が必要だと思います。しかし、それと、いわゆる
補助金を出したものを返すのを免除するということとは一緒にしないというのが、やはり大事なんだと思いますので、ぜひそれについてはしっかりと行っていただきたい。返してもらった上で、市が何をするかということが大事じゃないかと思います。
もう
一つは、その
補助金の制度の見直しについて、
市長の方から幾つか発言もあったということで報道もされています。量的な支援というよりも、質的な部分に着目した支援をということを言われているわけですけれども、今の
状況っていうのは、経済
状況含めても、
大学の設置者に対して支援をするということよりも、学ぼうとしている学生たちに直接支援をするということが、より一層求められている時期だと思うんです。質に着目してやるにしたって、また今回と同じようなことが起こりうる今の
状況だと思いますので、ぜひその点ではいわゆる奨学金制度の創設とか、やっていないのは政令市の中では
仙台市だけですから、そういう意味では、ぜひそういう部分も視野に入れて検討していただきたいと思います。
現時点ではそういう方向性というのは、検討の枠組みには入っているんでしょうか。
31:
◯調整課長 大学整備促進補助金の見直しにつきましては、
現時点で具体的な見直しの方針というのが定まっているわけではございません。ただ、御指摘にもありましたように、
大学を取り巻く
状況が非常に大きく変わっておりますので、量から質といった問題も含めまして、これからどういったあり方が望ましいのか、幅広く意見をいただきながら検討していきたいと考えております。
32:
◯花木則彰委員 ぜひ今言った点についても含めて、検討していただきたいと思います。これは要望です。
33: ◯辻隆一
委員 今、花木
委員からいろいろと出たんですけれども、まず最初にちょっと抽象的かもわかりませんが、5月17日に出された
緊急調査委員会の中間
報告、これについて
仙台市としてはどのように受けとめ評価されているんでしょうか。その辺をまずお伺いしたいと思います。
34:
◯企画局長 中間
報告に対する
仙台市の所感でございますけれども、より社会的な責任、それから社会的な信用というものが大きく求められるはずの
大学、
学校法人が
大学としての設置
要件を十分満たすことなく、いわば不法に
大学が設置され、また引き続き不正な方法で
補助金を取得するというふうなことが、みずから
報告されたというふうなことでございまして、学生のみならず地域社会に多大な不安を与えたということ、また市と国に対しても同様に損害に結びつくような、そういったことが与えられたというふうなことについては、極めて遺憾に思った次第でございます。
35: ◯辻隆一
委員 評価を聞いていて、その辺があいまいなんですが……。一番最後に、今後の予定等の中に(3)と(4)のところなんかですね、二重
帳簿は存在したけれども、科学技術短期
大学当時ということになってますけれども、税務署への申告
書類の
内容を正しいものであったと理解している、あるいは工事費の
未払いについては支払い済みであると理解していると断言されているわけですよね。そうなると
仙台市に対してはまだ未
確認だと、
大学側はこう言っているわけですね。そうすると、その辺でも真偽というのはどこにあるのかというのがますます私たちにとってわからなくなってしまうんではないかと思うんです。その辺はどのように、この
報告書を含めて思っているのかということです。
36:
◯調整課長 未払い金の扱いにつきましては、
大学側といたしまして工事会社の方と事実
関係の
確認、照会をしております。その中で総額として既に支払われた部分が相当額あるという回答になっております。ただ、工事区分自体が必ずしも私どもの方にいただいている
補助金申請書の工事区分と一致しておりませんので、どの部分が私どもの補助対象に当たるのかというのは、
一つ一つ突き合わせをしませんと
確認ができないという現状でございます。したがいまして、一方では
仙台市
関係は
未払いはないという御指摘もありますけれども、それは
裏づけをきちんととらないと断定はできないというふうに考えております。
37: ◯辻隆一
委員 ですから、今の段階ではどの部分が
未払いなのかというのがわからないと、こういうふうに言われるとですね
仙台市の交付要綱では第10条で精算払いとすると、こうなっているわけですから、
仙台市が払ったところの工事費というのを、きちんとこうなっているというのをはっきり言わなければいけないと思うんです。にもかかわらず、今言ったようにどの部分が
未払いになっているというのはわからないと、こういうことではなかなか理解できないんではないでしょうか。まずその点はいかがですか。
38:
◯調整課長 大学側の
調査では、
仙台市分については払われているという回答が来ております。私どもでは、その事実を
裏づける証票
書類の照合をこれから行う必要があるというふうに考えております。
39: ◯辻隆一
委員 その
書類は具体的に照合できるんでしょうか。交付要綱の第14条では、
帳簿とか証拠
書類は5年間保存しなければいけないと、こうなってますよね。現段階でそういう
確認ができないということは、そういうことも守られていないということですか。その、5年間は保存しなければいけないとなっているにもかかわらず、それがわからないということ自体が、私は非常に問題じゃないかと思うんですけれども。
40:
◯調整課長 関係証憑書類につきましては、その大半がすでに国税当局に留置をされておりますので、
大学側で現物を
確認をするという作業が、
現時点でとれないという
状況にあります。私どもの方で求めておりますのは、国税当局に留置されているものについても閲覧ですとか、必要な
内容、理由を明示した場合は一部参照ができるということもありますので、そういう可能な範囲内で
確認作業を進めてもらうということをお願いしております。
41: ◯辻隆一
委員 現段階ではちゃんと保存されているというふうに
確認しているんだという前提に立って、お話されているんだと思うんですけれども、その辺自体が私から見れば非常にあいまいな点になっていて、不透明になっているんじゃないかというふうに指摘せざるをえないと思います。
それから、先ほども学校の用地なんかについても、
報告書の2ページでは開発許可の目的に反する造成は行われていないというふうになっておりますけれども、確かに現状では元々が林地開発、栗園として造成するということからすれば反しているわけであって、しかも途中で林地がいつのまにか学校用地というふうになってたり、そういうことになっていること自体が不透明な問題ではないかと、私はずっとこの点について指摘をさせていただいたんですけれども、先程も
資料で
説明があったと思うんですけれども、
大学のグラウンドとしてですね、それが開学の許可条件になっていたと思うんですね。にもかかわらずそのことを実施もしない、そういう
大学として存在してきたということが、私は非常に問題だと思います。なおかつ、開発許可の目的に反する造成というここの表現の仕方もこの
報告書では書いておりますけれども、そもそもが林地開発ということで
仙台市がかつてつくった
資料にも、栗を、木を植えればほぼ完了の状態だと、こういうような表現をされているわけですね。にもかかわらず、いつのまにか学校用地になっているということも不透明な問題だし、私はその点についてもしっかりした
調査をしていただきたいということを、この場では要望させていただきたいと思います。
それから、今もお話がありました、
仙台市も今度の問題については、少なくとも
大学設置の補助要綱、これ自体が市立
大学構想の議論の中から生み出されたというふうに私たちは理解をいたしておりますけれども、この要綱をつくって、そして
大学の設置をすることを前提に事前にお話があってこういうことになったんだと思うんですけれども、そういう
大学に対しても
仙台市がお金を出してきたということであれば、それなりの責任を果たさなければならないと私は思うんです。
したがって、先ほど交付要綱を見直すということですけれども、この
大学のあり方についても責任を持って将来をどうするのかということも含めて、その
大学設置の要綱を見直すということとあわせて、現在の
文化学園大学が将来どうなっていくのかと、こういう問題についても
仙台市もきちんとした議論というか、きちんと目を向けてですね、しっかりした立場で取り組んでいかなければならない課題だと思うんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
42:
◯企画局長 それにつきましては、
委員御指摘のとおりだと思います。
43:
◯笠原哲委員 今、辻
委員が質問したことに関連して、
確認の意味でちょっとお話を伺いたいと思いますけれども、先ほど領収書の話がありました。その中で、領収書が添付されていたと、その
金額はどういうものなのか。相手方はいいですから、
金額を教えていただきたい。
それと同時に
平成11年4月5日に
学校法人東北文化学園大学から
補助事業の実績の
報告があったと、それに対して20日に
金額が決定したという話がありますが、この時点で領収書はあったのかどうなのか。その
金額はこの
補助対象事業に要した費用なのか、あるいはまた違うんですということなのか、さっき
確認できないという話もありましたんで、この辺が
確認できないというのが、ちょっと私は不思議なところなんで、当局としては領収書等々を含めてさまざまな
書類で
確認して出したのか、領収書はその時点ではなかったんですということなのか、どっちの時点でどういうふうになっていますか。
44:
◯調整課長 補助対象事業に要した経費というのは載せてございますけれども、建物の建築に要した経費、これが
補助金の算定のベースになります。私どもが領収書を
確認しておりますのは
補助対象事業に要した経費、この
金額に相当する領収書があることを
確認いたしております。この領収書につきましては
実績報告、建物が建ちまして実際に
大学が開学いたしまして、予定どおりの
定員増、予定どおりの建物が建ったことを
確認して、その上で払い込みがあったことを領収書で
確認してお支払いをするとこういう流れになっております。
45:
◯笠原哲委員 そうするとですね、学校が設立した当初に、この36億4500万円のお金は、既に現実には少なくともこのぐらいのお金は持っていたということになりますね。
新聞報道なんかで見ますと、架空の寄付がいっぱいあって、なぜこんなにお金があるのかと。結果的に考えれば不思議でしょうがないんですね。この領収書自体も架空だということは考えられませんか。私はその辺も不思議でしょうがない。お金が入っていないのに領収書が入っていたというのは、ちょっと信じられないですね。その辺をひとつ指摘しておきたいと思います。
それから、このグループにさまざまな法人があります。どうもここだけのお金で融通するのが大変だからほかの法人まで使って金づくりを一斉にやっていたというふうな嫌いも、きのう、きょうあたりの新聞の報道で出てます。これまた事実だとすれば、
仙台市だけの問題ではなくて、県も、すべても絡んだ大きなグループ全体の問題にかかわってくると思います。この初代の
理事長さん―堀田さんですか。堀田さんがこういうふうなことを短大の時代からやってきたっていうんですから、これは大いにあり得ることなんじゃないのかなと思います。したがって、まず、いろんな手を使って
大学を設置したと。しかも、今回の商法違反でさまざまな
調査に入られたというのも内部告発だというような話も伺っています。これは何でなのか、よく聞いてみると
大学の職員に対する待遇が悪いという話の中から我慢できなくて密告したと、内部告発したという話もあるということから見れば、かなり学校経営に全体的に相当無理があったというふうに私は見てます。
今となっては金融機関もほとんど貸すことはないでしょう。だれも保証人にはなってくれないと思います。もう限度いっぱい借り入れているというふうな
状況を見ると、今後の学校経営がどうなんだろうかというのは非常に重要な問題になってくると。現に2,500人の学生さんもいらっしゃるということになれば、この方々に安心して授業を受ける、あるいは教授の皆さん方にも安心して教えていただくというためにも、この経営の現状を、早急に掌握しなくちゃいけないんじゃないかと。現にお金が幾らあるのか。それで維持経費、人件費を払って何カ月もつのか。1年もつのか。その辺の本当の話を聞かないと周りでうわさばかり流れて、現実がわからないと何の
対応もできないと僕は思うんですね。現に、その
補助金の問題も返してもらうと経営が厳しくなるから、どうも請求しにくいという話ですから。ただ、この実態がわからないからそういうふうな及び腰でいるんだと思うんですよ。
大学側は自主再建と、こういうふうな話をしているわけですから、自主再建をできるという根拠を私たちも知りたいと、このように思います。
したがって、一番聞きたいのは、この
大学を設置しようとするこの堀田さんが、最初どのような
考え方で
大学をつくろうとしたのかを聞きたいというのが
一つとですね、それから、このような経営
内容になってから、今後どのように自主再建をしていこうというのか、現在の
理事長、この二人の意見をぜひ聞きたいなと、このように思うんです。皆さん方も聞きたいと思います。だから、私たちも議会で
補助金を可決しているというふうな市民に対する責任もありますので、その辺、この場は
協議会ですから難しいのかと思いますが、私は
委員長に、今後の運営の中で、できれば初代の
理事長さん―堀田さんと、今は、毛利さんですか。このお二方を、参考人としてこの
委員会にお呼びして実態を聞きたいと。これは絶対に聞かなければならないと。その上で
補助金を返すべきと考えるのか、いやもうちょっと待とうという考えなのか、なかなか判断がつかないですよね。お二人の話を聞かないと。ですから、その辺を
委員長として御配慮をお願いしたいと、このように思います。
46:
◯委員長 笠原
委員の後段のお話、参考人招致のお話でありますけれども、私といたしましては、当局の事実
解明を見きわめながら、第2回定例会が押し迫っていることであり、私たちの任期もこの
委員会が最後であります。新たな
委員会の中から決めていただくのが適当かと思いますが、それでよろしいでしょうか。
47:
◯笠原哲委員 ぜひ、
委員長の方で後の
委員長さんに引き継ぐとか、そういう形で、それが実現するようにお計らいをお願いしたいと、このように思います。
それと、先ほど言いましたお金の流れですね。これをもうちょっと調べていただきたい。あるはずがない金が払われているということが、ほぼ明白だと僕は思うんですよ。この
寄附の実態がないという。実際に
寄附が入ったのは幾らもないでしょう。現金が8億幾らしかないんですから。それが30数億円払われているというこれはどう考えてもおかしいです。入学金が入ってきたのかと思いましても、そんなに入ってくるわけないですよね。あらあら計算したって1,000人入ったとして1回の入学金は10億円ぐらいでしょ。700人から1,000人ぐらい入ったって、大体そんなもんですよ。だから、そういうお金はないはずです。その辺も含めて
調査をお願いしたいと、このように思います。よろしくお願いします。
48:
◯企画局長 ただ今
委員が御指摘になったことは、極めて重要なポイントでございます。
一つは、
補助対象事業が確実に執行され、確実に支払われたのかどうか、これでございます。第2点目は、私どもがこれから最終的な判断する場合に極めて大事なのは経営
状況の把握でございます。この2点につきまして、早急に
大学に求め今月中に
報告するようにということでお願いをしているところでございまして、努力したいと存じます。
49:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
50:
◯委員長 なければ、次に財政局より
報告願います。
51: ◯財政局長 財政局より御
報告申し上げます。
本市が送付いたしました
平成16年度市県民税の特別徴収税額通知書の一部に、他の
事業所の従業員のデータが誤って記載されていたことが判明いたしましたので、御
報告申し上げます。
まず初めに、このたびの税額通知書の誤送付という事態を招いたことにつきまして、深くおわび申し上げます。
今月13日に税額通知書を約2万5000社に送付いたしましたが、その翌日、
一つの
事業所からの連絡によりまして、別の
事業所従業員6名分のデータ混入していることが判明いたしました。
この原因としましては、入力票となる帳票に職員が
事業所ごとに割り振る指定番号、8けたございますけれども、これを誤って記入したために同じ番号となった
事業所が1
事業所として処理されたことによるものでございます。
判明の後、速やかに双方の
事業所を訪問いたしまして、謝罪いたすとともに、正しい税額通知書への差し替えなどの
対応を行ったところでございます。
また、これと並行いたしまして、他に同様の事例がないか
調査を実施いたしました。その結果、新たに6件7名分が判明いたしましたので、これらにつきましても既におわびとともに差し替えの
対応に当たっております。
今後につきましては、今回直接の原因となりました指定番号の記入についての複数の者によるチェック、さらにはコンピュータによるチェックリストの徹底活用を図るとともに、改めてすべての通知書につきましても処理手順に応じましたチェック体制の見直しを図る等、再発防止に向けた対策を講じ、納税者の皆様方の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。
52:
◯委員長 ただいまの
報告に対して何かございますか。
53: ◯辻
委員 あってはならない事件があったということを非常に残念だと思うんですが、基本的なことについてまずお伺いしたいんですが、現在こういう作業はどのくらいの件数があって、現在どのような体制──人数でいいんですけど、どのような体制でやっているんでしょうか。
54: ◯法人税務課長 今回、給与支払い
報告書の入力件数は、約55万件でございます。また、それに従事する職員数でございますけれども、職員10名、臨時職員25名、計35名で
対応しているところでございます。
55: ◯辻隆一
委員 これを何カ月くらいでやるんですか。
56: ◯法人税務課長 作業期間といたしましては、1月から4月までの4カ月間でございます。
57: ◯辻隆一
委員 1月から4月まで、4カ月間で55万件を処理するとなると、35人でできるかどうかと、非常に大量の処理をしなければいけないということになってるわけですね。私はやはり、これは確かに外注してやるような
事業じゃありませんから、中でやるということで仕方ない作業だと思うんですけれども、かなりの数を作業することによって、人の体制が足りないからこういう事件がおきるんじゃないかと、私は素直にこう思うんですけれども、現在の作業の流れの中で大変きつい作業になっているという御認識はお持ちじゃないですか。
58: ◯法人税務課長 現在の作業体制につきましては、臨時職員につきましては収受した給与支払い
報告書の受け付け、分類等、そして職員がその入力する準備を完了した
書類のチェック、それから管理、そしてエラー回復等という役割分担を定めており、今のところは問題ないと考えてございます。
59: ◯辻隆一
委員 問題がなければこういう事故はおきないわけで、やはり全体的にこの間の税務
関係の職員のマンパワーの不足ということが指摘されてきたと思うんですけれども、もうちょっとその辺を真摯に考えて、事故防止に当たって
対応とっていただきたいと思うんですが、もう一度この辺について伺います。
60: ◯法人税務課長 確かに今回発生いたしました
内容につきまして、先ほど御
説明した
内容でございます。その件につきましては、チェックの再構築ということも含めまして、今後体制の見直し等の中で人員配置等についても再検討してまいりたいと考えてございます。
61:
◯笠原哲委員 一昨年も似たような事件があって、これは民間に任せていたところ、情報が漏れたという話でしたけれども、これと類似する話ではありませんけれども、かなりの短期間にものすごい量の仕事をするという意味では、ある意味同じだと思いますけれども、こういった作業というのは今の特別徴収の
決定通知書と、それから税額の決定ですか、あの同じ時期に大体決まる、民間に委託しているもの。仕事の
内容として短期間にだっと集中して仕事するようなものは、あと別に何かあるんですか。
62: ◯税務部参事兼税制課長 今お答えいたしました個人の市民税特別徴収、これが55万件でございます。あと、個人の市民税の普通徴収に係る分、これが約45万件ありますので、個人住民税にかかる分、トータルで約100万件ございます。
63:
◯笠原哲委員 これがその、約100万件がこの1月から4月の間に集中し、それを発送するという、この殺人的なというか大変厳しい日程の中でやって、人だけそろえればいいという問題ではないと思うんです。かなりきつい仕事なのかなと思いますけども、今回は民間に委託している分での事故というのはなかったですか。間違いは出ましたか、ありましたか。
64: ◯法人税務課長 先ほど御
報告申し上げました追加の中で6件ほどありましたけれども、そのうち1件がパンチ入力ミスによる誤送付ということでございます。
65:
◯笠原哲委員 今のは特別徴収の話で、それ以前のパンチミスとかそういうのはありましたか。これはあまりない話なんですか、しょっちゅうある話なんですか。あったら困るんだけれども。
66: ◯法人税務課長 ほかの件につきましては、私のところではなかったかと思っております。
67:
◯笠原哲委員 税の徴収に関わる個人情報が漏れたとか、間違いっていうのは、当局でも非常に気を使ってやっていただいているというふうに私は認識いたしております。より職員の気持ちを、何ていうか意気を、常にボルテージを上げておかないと、ちょっとした油断でそういうことになってしまうことが多いのではないかと、このように思います。現に私のところにも、実は個人が提出した税務
書類によって、見誤ってパンチして入力してしまったというケースがあって苦情が来てます。例えば、税額が安くなれば黙ってるんでしょうけれども、高くなってしまったんですね。そういったことのミスというのは、去年あたりどのくらいありましたか。
68: ◯法人税務課長 本来パンチ入力につきましては別々のパンチャーが2度打つという手法でもってチェックしております。また、前年度との比較表や国税である所得税との比較などを行うというチェックシステムもつくっており、基本的にはないものと考えてございますが、納税義務者数45万人の中には結果として、年に十数件ほどの発生が出ております。今後につきましては、複数人による人によるチェックを徹底するとともに、さらにチェック体制をつくってまいりたいと考えてございます。
69:
◯笠原哲委員 やっぱり人間がやる行為ですから間違いが出てくるのかなと、このように思いますが、では機械が万全なのかといったら、またちょっとした狂いで大きな狂いが出てしまうというのも、これはさまざまな人工衛星の打ち上げの際でさえも起きるわけですから大変なことだと思うんですけれども、でも市民から見れば困ることですのでさらに注意をしていただきたいと思います。毎年過誤、間違いによる税金をいただいて、それを返すという作業をしていますね。わざわざ作業したくないんでしょうけれども、これはどのくらいの
金額と件数になってますか。
70: ◯税務部参事兼税制課長 お尋ねの過誤納の還付でございます。年間約1万件で、市税に係る分ですと約9億円ございます。ただし、この中で7億円、これは法人市民税に係るものでございまして、こちらにつきましては前年度の収益に基づいて予定申告をしていただき、最終的には決算の段階で精算するという形ですので、制度的に精算が出てくるものでございます。残りの約2億円でございますけれども、これは主なものとしまして
固定資産税と個人の市民税がございます。
固定資産税におきましては、航空写真ですとか現況
調査というのを行っておりますけれども、例えば家屋の滅失が出てきましたりですとか、あと
土地を買い足したときに住宅用地としての認定をしなければいけない、そういったものの漏れ等によるものでございます。個人の市民税につきましては、納税者の方々から申告を受ける際、必要経費ですとか控除の扶養人数の申告漏れ、
誤りによる控除不足による更正という形になっておりますので、約2億円というのはその二つが主な理由でございます。
71:
◯笠原哲委員 役所側が間違ってやるのはほんの微々たるもので、届け出がなかったりさまざまなことで予定額の変更とか納税額の変更でそうなったり、こういうのは過誤というんですかね。法律上は過誤というんですか。
72: ◯税務部参事兼税制課長 やはり税額につきましては、誤った、正確な税金ではないということで、多く納めていただいたということで、法律的には過誤納という言葉になるかと思います。
73:
◯笠原哲委員 大変に勉強になりました。過誤というと私たちが受ける印象は何か一方的にミスによって、役所は9億円も毎年過誤によって返してるんだというようなイメージしか残らないんですよ。これは日本語の使い方ですから今さら何と言ってもしょうがないんでしょうけれども、この辺も過誤でいいのかなという思いがしますけれども、いずれにしても正しい課税と正しい納税がずっと続くように、そしてまた信頼性を損なわないように役所側としてきちんと
対応していただきたいと、このように思います。
74:
◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
75:
◯委員長 なければ以上で
報告事項
関係を終了いたしました。
この際、当局から
報告を受けた事項以外で皆様から何か発言等がありましたら、お願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
76:
◯委員長 なければ、これをもって
協議会を閉会いたします。...